目黒区議会 2019-05-29
令和元年生活福祉委員会( 5月29日)
令和元年生活福祉委員会( 5月29日)
生活福祉委員会
1 日 時 令和元年5月29日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 1時16分
2 場 所 第二委員会室
3 出席者 委員長 鈴 木 まさし 副委員長 西 崎 つばさ
(8名)委 員 青 木 英 太 委 員 金 井 ひろし
委 員 山 宮 きよたか 委 員 石 川 恭 子
委 員 おのせ 康 裕 委 員 松 田 哲 也
4 欠席者
(0名)
私からは以上です。
○
鈴木委員長 以上で
報告事項の1番、
出席説明員の紹介
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)担当係長の紹介について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の2番、担当係長の紹介について、報告
をお願いします。
○中野区
議会事務局長 それでは、私のほうから、本委員会
を担当いたします係長
を紹介させていただきます。
青野仁議事・調査係長でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○
鈴木委員長 以上、
報告事項2番、担当係長の紹介
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)民事訴訟の提起等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 それでは、
報告事項3番、民事訴訟の提起等について、報告
を受けます。
○
中野滞納対策課長 それでは、私から民事訴訟の提起等について、資料に沿って御報告いたします。
項番1、これまでの経緯についてでございます。
債権の回収につきましては、平成27年度に
滞納対策課に
債権回収支援係長を設置し、各所管課から非
強制徴収債権のうち徴収困難・
高額滞納案件の移管
を受け、滞納債権の整理に取り組んでいるところでございます。
今回、
子ども家庭課から移管
を受けました目黒区
女性福祉資金貸付金につきまして、平成31年1月9日付で
東京簡易裁判所宛て支払督促申立てを行いましたところ、平成31年3月6日付で
東京簡易裁判所から、債務者から
督促異議申立書の提出
を受けたため、
訴訟手続へ移行するとの通知
を受けました。
そのため、平成31年3月15日付で
専決処分を行い、
訴訟手続を開始いたしました。
ここで、非
強制徴収債権の滞納整理の流れ等について御説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料2枚目の参考資料
をごらんください。
参考資料の項番1、区の債権の種類になります。
区の債権は、大きく
強制徴収債権と非
強制徴収債権に分けられます。
(1)
強制徴収債権とは、法令に基づきまして、自ら強制執行(差押え等)ができる債権
を申します。具体例といたしましては、
特別区民税、
国民健康保険料、
介護保険料などでございます。
次に非
強制徴収債権でございますが、こちらは区が自ら強制執行、差し押さえなど
をすることができない債権でございます。具体例としましては、本件の
女性福祉資金貸付金ですとか、
奨学資金貸付金などでございます。
なお、地方債等の強制執行
を行う場合には、
各種司法手続が必要になるものでございます。
続きまして、参考資料の項番2、非
強制徴収債権の滞納整理の流れについて御説明いたします。
申しわけございませんが、今回の案件が非
強制徴収債権でございますので、(1)の
強制徴収債権の滞納整理の流れについては、表には記載してございません。
まず滞納が発生した場合に、督促
を行います。そして、督促
を行っても滞納が解消しない場合、資料下段の四角枠に記載している対応
をとりまして、その結果、今後の対応
を検討いたします。
本件につきましては、
滞納対策課への
移管対象債権でございますので、
子ども家庭課から移管
を受け、
法律事務所へ委託し、督促送付・電話・訪問・納付相談
を経た上で、法的措置、本件は
支払督促の申立てでございます、
を行ってございます。
また、本件は債務者から全く連絡がなかったため、何度も区職員が訪問した結果、債権者と接触することができ、
法律事務所と納付相談
を一度行いましたが、その後も返済がなく、かつ、また連絡がとれなくなったため、法的措置、
支払督促の申立て
を行ったものでございます。
ここで資料にお戻りいただきまして、項番1に記載してございます専決処分について、御説明させていただきます。
専決処分とは、
地方公共団体の議会が議決または決定すべき事項
を、特定の場合に
限り地方公共団体の長が議会にかわって処理することでございます。
訴訟の提起につきましては、
地方自治法第96条に議会の議決事項として規定されておりますが、同法180条に
普通地方公共団体の長において専決することができること、かつ
専決処分したときは議会に報告しなければならないことが規定されてございます。
そして、目黒区では昭和51年3月25日、目黒区第1回
定例会議決としまして、訴えの提起、和解及び
損害賠償額の決定に関する区長の
専決処分について
を定めておりまして、訴えの提起につきましては、訴え額が200万円以下のものは区長が専決処分することができるとしておりますので、
専決処分を行い、議会報告
を行うものでございます。
続きまして、項番2、
訴訟事件名等でございます。
訴訟事件名等は、資料に記載のとおりでございます。
次に項番3、請求の趣旨につきましては、(1)の元金、(2)の
確定違約金、(3)の違約金、こちらは完納した時点で確定いたします。最後に(4)
申立手続費用、以上
を支払うようにとの判決及び仮執行の宣言
を求めたものでございます。
次に項番4、請求の要因につきましては、資料に記載のとおりでございます。
少し御説明いたしますと、
女性福祉資金を平成12年10月から平成14年3月の間に貸し付けいたしまして、貸し付けた金額は全部で132万3,000円でございます。返済方法は、当初平成23年12月から平成33年11月までとしておりましたが、たび重なる督促、催告にもかかわらず、返済がございませんでした。そのため、目黒区
女性福祉資金貸付金条例第17条に基づき、まだ納期が到来していない償還金について、期限の利益
を喪失させ、貸し付けた金額132万3,000円全額の
一時償還、一括返済
を命じました。
一時償還
を命じた後も全く返済がございませんでしたので、
東京簡易裁判所に
支払い督促を申し立てることとなりました。
次に、資料
をおめくりいただきまして、項番5、その後の対応でございます。
3月15日に
専決処分を行い、
訴訟手続を開始いたしましたが、債務者が3月27日に
督促異議申立ての取下書
を東京簡易裁判所に提出いたしまして、4月2日に
東京簡易裁判所から
督促異議申立ての取下書
を受領したため、
支払督促手続に戻るとの連絡
を受けましたことから、結局訴訟へ移行しないこととなりました。
債務者とは、
督促異議申立て取下げの際に、改めて分納の合意
をいたしましたので、今後は分割納付の履行
を管理してまいりたいと考えています。
なお、本件は結果として訴訟になりませんでしたが、
専決処分により
訴訟手続を実施いたしましたので、報告させていただいたものでございます。
説明は以上でございますが、本件につきましては、本日の文教・
子ども委員会で情報提供
を行う予定でございます。
長くなりましたが、報告は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○おのせ委員 何点かお尋ねいたします。
まず1点目は、これは債務者より督促の
異議申立書が出たので、訴訟事件に移行したという考え方でひとつよろしいでしょうか。確認
をさせていただきたいと思います。
2点目は、ページめくりまして参考の部分でございます。
移管対象外債権、下のところの
滞納対策課への
移管対象外債権は、どのようなものがあるんでしょうか。これが2点目です。
3点目は、上に戻りまして、今回の
女性福祉資金と奨学資金に関しましては、非
強制徴収債権ということですが、これ上限とか回数があって限度があるものですから、割合金額も決まってくるだろうし、回収しやすい部分もあるのかなと思いますが、逆に弱者への資金でありますから、状況
を考えれば回収しにくい部分もあるのかな、だから、長くかかるのかなと思うところがあります。そういった視点も大事だと思いますが、今回の本件に関しましての分割納付は、いつから今度予定
をされまして、履行が実際にされているのかどうか、お尋ね
をします。
まず1点目、その部分
をお尋ねします。
○
中野滞納対策課長 それでは、おのせ委員からの御質問にお答えさせていただきます。
質問の1点目の今回債務者から
異議申立書の提出があったことによりまして、訴訟に移行するものでございます。
2点目の
移管対象外債権についてでございますが、債権には
奨学資金貸付金、
生業資金貸付金、
応急福祉資金貸付金等が移管する債権でございまして、それ以外の債権
を滞納対策課への
移管対象外債権とするものでございます。
大変失礼しました。分割納付はいつからかというお尋ねでございますが、まだいつからという分納の調整はできておりません。金額のほうなんですけれど、とりあえず3年間の分納の約束になっておりまして、その3年間の分納が終わった時点で、改めて残った債権額に対して分納相談
を行う予定としております。
なお、金額につきましては、
債務者本人の
生活状況等を聴取した上で決めておりますが、詳細はちょっとこの時点ではちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○おのせ委員 わかりました。今やっている最中ですから、詳細は結構でございます。
では、この
女性福祉資金貸付金と
奨学資金貸付金で、現在滞納対策のほうに回っている件数はそれぞれ何件ずつありますでしょうか。
また、今回の場合は、
督促異議申立てが出たわけでございまして、それで訴訟になりましたけれども、この
督促異議申立てが出る以前の段階で、このケースと同じように全く応対が見られないというケースは、そのうち何件ぐらいあるんでしょうか。
以上です。
○
鈴木委員長 答弁できますか、すぐ。大丈夫ですか。
○
中野滞納対策課長 奨学資金のほうは、17件でございます。
そして、
女性福祉資金のほうは、3件でございます。
今回のようなケースは、6件現在ございます。それでその6件のうち、1件は完納しております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 よろしいですか。
おのせ委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 今回は、御本人が分割納付されるということで、訴訟にならなかったわけですけども、
先ほど報告の中で、御本人に対して連絡したけれども、全く連絡がないということなんですけども、丁寧な御本人に対する対応が必要だと思うんですけども、具体的にはどういうことがされたのかどうか、本当に全く会わない中で今回の状況になってきたのか、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。
それと、今回こういう状況なんですけども、他の債権にしても
滞納対策課としてどのような対応、一般的にはとってきているのか、その点についてお聞きしたいと思います。
○
中野滞納対策課長 滞納対策課としましては、滞納案件に対しまして、移管後に文書
を送るですとか、電話
をする、または臨戸、訪問
をする、以上のような対応
をしております。
今回の対応も、今申した対応
をしております。
○
鈴木委員長 一般的な対応はどのようにしていますかというのが質問でもう一つありますけど。
○
中野滞納対策課長 一般的な対応は、ただいま申し上げました文書
を送ったり、電話
をしましたり、訪問したりしております。
あと、今後の対応につきましては、やはり極力法的な手続によらず、納税者による自主納付
を念頭に、債権回収に努めてまいりたいと。そのように思っております。
以上でございます。
○
石川委員 法的手続ではなく、みずからが支払うというようにしていきたいというのは、これは私も当然だと思います。
それで、所管の方々が対応するの、本当に御苦労はあると思いますけれども、今回も結局会えなかったというわけですよね。一般的に文書
を送ったりとか、電話
をしても、なかなか対応できないというのがまず前提ではないかなと思うんですね。そうすると、あと訪問して、御本人と会ってお話しし、説得し、状況
を確認していくことだと思うんですけれども、この臨戸というかね、訪問がどの程度やられているのか、一般的に行ってもなかなか会えないという状況が、本結果
を招いた状況となっていると思うんですけども、その辺のやはり大変ではあると思いますけども、その辺の対応というか、相当しなければならないと思うんですけども、その点についてはどのように考えていらっしゃるのかなって。文書、電話というのは、何というか当たり前というか、そこで解決できないから、なかなか今日の状況が生まれてきていると思うんですけれども、その点、訪問することについてはどのように、1回2回でやめちゃうのか、例えば日中会えなかったら夜行くのか、土日に行くのかとか、そういうところについては、どのように考えていらっしゃるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○
中野滞納対策課長 今回の案件で臨戸した回数は、合計で4回でございます。訪問した時間は、朝9時から17時までということで、夜間の訪問は今回はしておりません。
以上でございます。
○
鈴木委員長 方針も聞いていますけども、委員のほうから、今後の。
○
髙橋区民生活部長 臨戸等督促の考え方なんですけれども、基本的には今課長が話しましたように、こちらの資料にもありますが、滞納案件が発生して、まず所管課で文書、電話、訪問等によりまして催促等
を行っていきます。それでも解消しない、会えない、そういったもので滞納が蓄積して、どうしても滞っているものについて、これ一定の基準
を設けて私どものほうも受けているんですけれども、
滞納対策課のほうに移管された後もこういった対応
をして、なおかつ連絡がとれず、どうしても法的な手段に訴えなきゃならないというものについて、今回のような対応になっておりますので、この間の中で、この流れの中ではかなり私どもは丁寧な対応
をしているというふうに考えておりますし、そういう姿勢で臨んでおります。
それから、この法的措置に至った
支払督促の申立てについても、これに関しては、いきなり訴訟するのではなく、
支払督促という手続で、これは簡易な裁判所の手続なんですけれども、そうすると、相手方にまた文書が行って、そこで反応が出ますので、ですから、いきなり裁判にしないで、
支払督促手続でなるべく相手方と会う機会
をとるようにしております。そこで分納合意とかがすれば、訴訟に移行しなくなると。今回の場合、その何回かのやりとりのことが、
訴訟手続を始めた後にやっと取下げが来たということで、順番が多少、もう少し早ければなという、私どももそういう思いあるんですが、私どもとしても相手方と折衝する努力はしてきたので、こういった事態に至ったということですので、基本的にはそういう臨戸等、丁寧な対応
をしながら、どうしてもやむを得ない場合には法的な措置
をとっていくというのが私どもの考え方でございます。
○
石川委員 法的な措置のそこまで行く前に、例えば臨戸の部分では、先ほど答弁があった9時から17時ということなんですけども、なかなか会えないというのであれば、それは業務大変だけども、やっぱり夜行くとか、そういうさまざまな会えるというか、そして、御本人の状況
を把握するために、そうした努力というか、さらなる努力が必要ではないかと思うんですけども、夜はいかがというか、そういうことも考えるべきじゃないかなと私は思うんですけど、いかがでしょうか。
○
中野滞納対策課長 臨戸につきましては、ある程度それぞれ区民の方の生活の御事情もあると思いますので、とりあえず今回は夜間の臨戸はしていなかったと。
滞納対策課としてはしておりません。ただ、移管される前の職場のほうでは、そういった時間の臨戸もされていたというふうに聞いております。
以上でございます。
○
石川委員 最後になんですが、先ほど非
強制徴収債権のことがありましたけども、
強制徴収債権というのは、今現在どのくらいあるんでしょうか。これで最後なんですが、お聞きしたいと思います。
○
中野滞納対策課長 今、平成29年度ベースでございますが、
強制徴収債権は37億3,700万円でございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 件数、何件あるかという件数
を聞いています。すぐ答えられなければ。
○
中野滞納対策課長 ちょっとすぐに…。
○
鈴木委員長 今答えられますか。
○
中野滞納対策課長 ちょっと確認
をさせていただいて。
○
鈴木委員長 じゃあ、確認
をしてからということで。じゃ、確認して後ほど答弁
をお願いします。
それでは、
石川委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項3番、民事訴訟の提起等について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
プレミアム付商品券事業の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の4番、
プレミアム付商品券事業の実施について、報告
を受けます。
○橿原産業経済・
消費生活課長 それでは、
プレミアム付商品券事業の実施について、御説明いたします。
資料
をごらんください。
まず1の経緯等ですが、昨年末に閣議決定されました平成31年度予算編成の基本方針におきまして、本年10月1日に予定されております消費税率の引き上げに伴う対応については、あらゆる施策
を総動員し、経済の回復基調が持続するよう、2019・2020年度の当初予算において、臨時特別の措置
を講ずることとされました。
その後、12月21日に閣議決定されました国の平成30年度一般会計補正予算案(第2号)及び平成31年度一般会計予算案におきまして、
プレミアム付商品券事業が計上されており、可決成立しております。
このこと
を踏まえまして、区におきましても、令和元年度一般会計当初予算におきまして、
プレミアム付商品券事業の実施経費といたしまして、3億2,000万円余
を計上しております。
今回、本事業の概要が固まりましたので、当委員会に報告させていただくものでございます。
2の商品券事業の概要ですが、(1)の趣旨は低所得者の方及び子育て世帯の消費に与える影響
を緩和するとともに、地域における消費
を喚起・下支えすること
を目的として実施するものでございます。
(2)の実施方式ですが、プレミアム付商品券の販売は区が行い、その実施に必要な経費は国が全額補助するものでございます。
(3)の購入対象者は、令和元年度の住民税非課税者と3歳未満の子が属する世帯の世帯主でございます。対象者数でございますが、それぞれ4万2,000人、8,000人で、計5万人程度
を見込んでおります。
(4)の購入限度額は、商品券2万5,000円分
を2万円分で販売いたします。ただし、3歳未満の子の世帯主につきましては、お子様の数掛ける2万5,000円分となります。また、購入希望者の御事情に配慮し、5,000円単位での分割販売も実施いたします。
なお、この5,000円の単位
を1セットといたしまして、1セットの内容は500円券が10枚となります。
(5)の購入場所ですが、区内24カ所の郵便局で販売するとともに、購入希望者の利便性等
を考慮し、総合庁舎1階休憩コーナーの隣の執務室内においても窓口
を設置いたしまして、販売いたします。総合庁舎内の販売所におきまして、一部ですが、土日においても販売する予定でございます。
(6)の商品券が使える取扱事業者でございますが、公募
をいたします。この取扱事業者とは、実際に商品券が使える店舗のこと
を指しておりまして、ちなみに、現在目黒区商店街振興組合連合会で発行・流通しております区内共通商品券が使えるお店につきましては、本件の商品券も使えるように、目黒区商店街振興組合連合会と調整中でございます。
続いて、本事業の主な流れ
を説明いたしますので、恐れ入りますが、裏面
をごらんください。
上段の参考1
をごらんください。
最初に図の中央上部の購入対象者と、その下に表示されております区のところからの流れになります。
①の申請後、区で
審査をいたしまして、本事業の対象である場合には②の引換券
を購入対象者に送付いたします。購入対象者につきましては、その引換券
を御持参の上、左側の③及び④ですが、販売場所で商品券
を購入していただきます。そのまま右のほうへ移っていただきまして、⑤及び⑥で店舗において商品券で商品のほう
を購入していただきます。⑦及び⑧ですが、こちらは商品券
を受け取った店舗は、商品券
を換金するというものでございます。
なお、①の申請でございますが、子育て世帯は不要となります。
2、今後の予定ですが、非課税者の方の申請受付は8月から開始いたします。8月中に申請していただければ、9月中に引換券のほう
を発送させていただきます。
なお、9月以降も12月末まで引き続き申請
を受け付け、引換券は順次発送してまいります。引換券は9月中に子育て世帯分も発送いたしますが、9月30日に生まれた方までが対象となりますので、その後も順次発送いたします。
商品券は、販売
を10月から翌年の1月まで、使用
を10月から翌年の2月まで、換金
を10月から翌年の3月までで行います。
取扱事業者の公募につきましては、7月に行います。また、7月から翌年3月までコールセンター
を開設いたします。
また、周知等につきましては、区報の7月5日号、ホームページにより行ってまいります。
恐れ入りますが、表面にお戻りください。
3、今後の予定ですが、今裏面の参考2の表で説明したとおりでございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○おのせ委員 与党会派から申し上げることではないかと思いますが、景気動向
を見きわめということが前提とあります。これで消費税が予定どおり引き上げにならないという決断に至ったときには、これ国との連携
をとっていると思いますから、何かただし書き、または注意事項があるんでしょうか。いわゆる消費税引き上げにならなくても、これはもう動いてしまっているので、動くんでしょうか。それともやっぱり取りやめになるんでしょうか。これが1点です。
2点目は、その際にもし引き上げ
を延期するとなった場合は、送ってしまっているものやお知らせしてしまっているもの全部動いているわけですから、それ
を抑止する措置がないとだめかと思いますが、これの準備というのが国からの指導も含めてあるんでしょうか。
以上です。
○橿原産業経済・
消費生活課長 まず1点目の景気動向等
を見きわめまして、本事業
を消費増税の行方のようなところの考慮というところでございますが、一応こちらにつきましては、いろいろな報道がされているということでございまして、例えばでございますが、5月24日、5月の月例経済報告、こういったもので付随してコメント等がされていまして、現段階では安倍総理もリーマンショック級の出来事が起こらない限り、予定どおり行うというようなことも表明はしていただいております。こういう状況であるということ
をこちらのほうでも注視はしているので、粛々とプレミアム付商品券の事業
を進めていくこととしておりますが、本事業は国の補助事業
を前提としたものでございますので、国における補助事業の取り扱い
を踏まえて対応していくということになるかなと思いますので、今後の政府や景気の動向には注意して見ていきたいと考えております。
それから、もしも消費増税が延期された場合、それまでに事業が進行していた場合、どのような形になるのかということなんですが、国のほうからは特にその辺について指示は今のところございません。いろいろと報道がされている関係もありまして、国に対して質問することも可能ではあるとは思うんですが、それについて、済みません、まだ問い合わせとかはしておらない状況です。
事業の進行状況ですね、こちらにつきましては、一応9月の段階で引換券のほうが発送されると。それまでに対応ができるようであれば、いわゆる購入対象者の方への影響というのは余りないのかなというふうに考えております。
ただし、いわゆるこちらとしても事業のほう、いわゆる委託等で始めている部分がございますので、その辺についてはしかるべき対応が必要かなと考えておりまして、例えば今契約
をこれから締結するに当たりまして、そういったもの
を例えば契約解除とか、そういったものになるのかなというところにつきましては、ちょっと今後検討させていただきたいと考えております。
以上です。
○おのせ委員 それは不測の事態だと思います。不測の事態が起こった際には、では、国の補助事業ですから、国が消費増税
をしないということであれば、これはこの事業も行わないという決定が下されれば、それに従って動くということの確認でよろしいですね。
それで、その場合はいろいろな、もう発送作業等々、告知も含めて行われているわけですから、トラブルもクレームもあると思います。そういったことに対しては、区民生活に影響が出ないように、しっかりと対応していただきたいというふうに要望いたしますが、これに対していかがでしょうか。
○橿原産業経済・
消費生活課長 まず1点目の部分につきましては、委員のおっしゃるとおりでございまして、国の決定に従って進めてまいりたいと考えております。
それから、やはり区民生活ですね、実際にやると言っていたもの
を急遽
中止するようなことがあった場合、いろいろと混乱が生じる場合もあるかなと思いますので、その辺につきましては、やはり周知等、当然区報とかホームページなども考えておりますが、そのほか商店街の団体等、そういった関係者にも幅広く周知
をしながら、事態がなるべく影響が出ないように対応してまいりたいと考えております。
以上です。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 今質疑がありましたように、私どもとしては、消費税増税とセットのこのプレミアム商品券については、問題があると思っているんですけども、この商品券のことについてちょっと質問したいんですけども、対象者に対して周知というのは、どのような形で行われるんでしょうか。以前こうした商品券とかがあったときに、区民の方から、私はもらっていないとか、そういう声
を時々聞いたんです。要は対象じゃなければもらえないわけですけども、そうしたこの周知はどのような形で行うのかどうか、その点なんですけども。
○橿原産業経済・
消費生活課長 まずこの周知でございますが、先ほど説明しました7月5日号、まずこの区報で第一報が出ると考えていただければと思います。
それで、いろいろなマスコミの報道とかもこれからなされると思うんですが、まずこちらである程度の商品券販売とか、使い方の手順、そういったものの周知のほう
を大きく図ってまいりたいと考えております。
それから、いわゆる非課税の方につきましては、いわゆるお知らせの通知がまず参りますので、そこの部分でかなり、そこのお知らせの通知、いわゆる申請書等も含んでおりますので、そのまず郵送で着くものがかなり周知としては大きなものになるかと考えております。
あと子育て世帯につきましては、引換券のほう
を対象となる方につきましてお送りすることになりますので、そこでまた対象になるかということが判断いただけるかなと考えております。
それで、コールセンター等も設置しておりますので、いろいろな引換券とか、先ほど申し上げましたお知らせの通知、そういったところからまた電話番号書いてありますので、コールセンターのほうに問い合わせていただければ、事業の詳細、不明な点等についても御周知できるかなと考えているところでございます。
以上です。
○
石川委員 周知のやり方はわかりました。
ただ、なかなか区報
を見ていらっしゃらない方が結構多いので、その辺では対象者であれば、さまざまな形
を考えてお知らせしていく必要があるかなって思っているんですが、その点と、先ほど消費税増税がストップしたら、延期されたらというあれがありましたけども、私たちも消費税がなくなればいいという立場ですけども、例えばそういう与党の皆さんからそういう質疑が出たということは、例えば周知するときに、そういう可能性もありますよというのはできないでしょうね。でしょうね。だって。と思うんですけども。
○橿原産業経済・
消費生活課長 いろいろ周知には当然万全
を期さないといけないと考えておりますので、いろいろな方法
を考えたいというところでございますが、今回補助になっているというところで、国からの制約もいろいろあります。
それで、再勧奨の通知というのはなかなか難しいという。補助の対象にならないというようなところも情報としてはありますので、こちらにつきましては、そういったものが難しいということであれば、チラシ等
をつくりまして、町会等のいわゆる回覧板ですね、そういったものも活用させていただけないかなということも考えているところです。
それから、ホームページとか、そういったところでなるべくトップページに持ってくるというのはもちろんなんですが、対象になる方がホームページなんか見ないよというような御意見もあるかもしれませんので、先ほど申し上げましたチラシとか、そういう紙媒体のもの
を結構駆使しながら、いろいろ工夫
をして、やはり多くの方に知っていただいて御利用いただかないと、事業の効果は上がりませんので、その辺についてはこれから工夫
を考えていきたいというものでございます。
2点目なんですが、いわゆる消費税の引き上げの時期のそういったもので、事業が流動的になるというようなことは、なかなか済みません、表現しにくいので、その辺については、済みません、今のところ考えていないというような状況でございます。
以上です。
○
鈴木委員長 いいですか。
石川委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○山宮委員 それでは、私のほうから実施経費について伺います。
このプレミアム付商品券の実施経費が3億2,247万7,000円と計上されています。コールセンターの開設やさまざまな換金、引き換えの委託ですとか、さまざま事務事業も若干ふえる部分もあるのかなというふうには思いますけれども、具体的にはどこまで区の独自の経費というのが出ていくのか、また、国の財源というのはどこまでが対象で、どこからが対象外になっていくのか、その辺ちょっと端的に教えていただければと思います。
以上です。
○橿原産業経済・
消費生活課長 経費につきましての御質問でございますが、ほぼほぼ国が全額補助ということになっておりますので、国が指定している中でなるべく事業のほう
を行ってまいりたいというふうに考えておりますので、区の持ち出しというものにつきましては、余り考えていないというのが現状でございます。
それから、国のほうからある程度予算額と補助額、示されているものがあるんですが、実際にほかの区の状況とか聞きまして、今までこういった
プレミアム付商品券事業というもの
をやってきてはいるんですけども、対象者
を絞ってやってきたことがないというところで、既存の事業とは異なるというところがありますので、やはり国が示しているような予算より多少膨らんでくるような、オーバーしてくるようなところが多いというようなお話も聞いておりますので、当区におきましても今後、いわゆる委託事業、先ほどおっしゃられたコールセンター事業
を含めまして、そういった事業につきましても、いろいろ経費のほう
を精査していきまして、しかるべき、例えば増額が必要であれば、国に対して要望していくとか、そういったもの
をやっていきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
○山宮委員 ありがとうございます。まさにそこでございまして、やはり周知が非常に重要で、また、ぜひともこれ
を使っていただいて、目黒区内の商店街の活性化や、この消費税が上がるときの痛税感の緩和、またまた消費の動向
をさらに下支えする非常に重要なこれはプログラムでございますから、しっかりと周知・拡大や、この事業がうまくいくようにするための知恵
をしっかり絞っていただいて、そこに必要な経費がもし生まれてきた場合には、国にしっかりと要請
をしていただきたい。ますますその声
を受けて、公明党としてもしっかりと都議会、国会へとつなげていきたいなというふうには思います。
そこで1つです。やはりこのさまざまな区民の方に周知する上では、やはりこの7月5日の区報・ホームページもそうですし、この事業公募もそうなんですが、やはり目黒区の商店街連合振興会の皆様にしっかりやっぱりどういうふうに、こうやって目黒区盛り上げていこうか、どうすれば一人でも多くの区民の方にこういった商品券
を使っていただけるのか、また、にぎわい
をしっかり広げられるのか、そういうふうな懇談会といいますか、協議会等といいますか、話し合いが必要じゃないかなというふうに思います。
ぜひとも積極的に産業経済の方
を中心としてやっていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○橿原産業経済・
消費生活課長 商店街の振興等につきましては、ふだんから取り組んでおりまして、まさに今、山宮委員がおっしゃっているとおりでございます。
それで区商連とも当然連携
をしていかなければ、区としてもやはり商店数がかなり多いものですから、そういったもの個店に対してなかなか対応していくことが難しいということがありますので、その商店街
をやはり束ねていただいている連合会と連携
を密にしてやっていくということでございますので、その辺につきましては、より商店街におきまして、商品券が使えることが確かににぎわいとか、そういったものに結びつくように区商連とも話し合いながら事業
を進めてまいりたいと思います。
以上です。
○山宮委員 ぜひともお願いしたいなと思います。
あわせまして、この子育て世代の方々にも非常にやっぱりこれ
を活用していただきたいという観点からすると、8月から12月、この購入申請受付が始まるこの8月ぐらい、地域ではお祭り等さまざまあります。
また、子育てのそういう現場ですとか、そういうところにもお知らせのポスター
を目黒区独自でつくってみるとか、そういった話題
を発信できるには目黒区のツイッターですとか、そういったものでぜひとも発信力
を高めながら、話題
を振りまいて、盛り上がり
をつくっていただきたいなというふうに思います。
特にやっぱり若いお子さんたち
を抱えているお母さんたち、保護者の方々というのは、そういうニュース
を積極的に取り込むのは、やっぱりSNS発信が多いかと思いますので、そういったツールも活用して、よりどうすれば一人でも多くの方につながるかというの
を1つのポイントとして捉えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○橿原産業経済・
消費生活課長 事業の周知、これについては、まさに山宮委員のおっしゃるとおりでございますので、この辺につきまして、ポスターの掲示、ツイッターの利用等も含めまして、工夫して取り組んでまいりたいと。なるべく多くの人に知っていただいて、御活用いただくということ
を念頭に置いて事業
を進めてまいりたいと思います。
以上です。
○
鈴木委員長 山宮委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○青木委員 本件が本当に周知が一番大事だということで、裏面、この区報、そして、ホームページ、チラシ等なんですけども、もう周知まで残り1カ月、チラシに関しては、具体的に内容等はどれぐらい今できているものか、考えているかということ
を教えていただきたいのと、先ほども話が出ましたポスターなんですけども、このなどというところにはそういったポスターとか、具体的に今ほかの周知媒体、考えられているものがあれば、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○橿原産業経済・
消費生活課長 まず1点目のチラシの内容、こちらについては、いわゆる再勧奨の通知が国の補助の対象にならないということで、この辺につきましては、やはりまだ非課税者の方で申請がお済みでない方については、申請
をしてくださいというような、申請
を促すような内容と、あとやはり商品券ですね、使っていただかなきゃいけないので、これにつきましても商品券
をお使いいただくような、そういったもの
をまた促進するような内容、この2点
を大きなものとして今のところ考えております。
それから、2点目のポスター等、こちらについては、済みません、まだ具体的な内容は決まっていないんですが、やはり効果的な周知ということで、やはりどんどんお使いいただくということがやはりこの事業の根幹になりますので、その辺工夫して、今もいろいろとポスターとかいただいておりますので、そういったもの
をどういった場所に掲示するかとか、そういったところで工夫
をして考えていきたいというふうに思っております。
以上です。
○
鈴木委員長 青木委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○西崎副委員長 済みません、前回も、前回というか、同じような過去に
プレミアム付商品券事業というの
を目黒区でも実施
をしているわけですけれども、そのときも出てきたのは、この転売の問題かと思います。実際に前回のときも、私も調べたらネット上で売りに出されていたということがあったかと思います。
その上で、今回広義にはそういう転売
をしても、目的の達成ができるという見方もあろうかと思いますが、特に今シェアリングエコノミーじゃないですけれども、そうした売り買い
をしやすいプラットホームというものが以前よりもはるかに整っている中で、そうした転売についての考え方というのは、国から例えば何らかの指示が来ているのか、まずはそこ
を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
○橿原産業経済・
消費生活課長 今、西崎委員から御指摘いただきましたとおり、前回におきましても、ネットオークション等に出品がされているというようなものは見受けられたというのは、確かに事実でございます。
それで、今回の商品券については、当該事業の趣旨から商品券の生計同一者
を除く第三者への転売・譲渡は行わないように国のほうから見解が示されております。
こういったものも当然ありますので、やはりいろいろとアンテナのほう
を張らさせていただきまして、いろいろと情報が入ってくる可能性もあるんですけれども、やはりネットオークション等でもこういったものが出ていないかどうかというものについては、注視してまいりたいと。できる限りこの趣旨に沿った使用方法
をしていただくように、この部分も当然周知はしていきたいと考えております。
以上です。
○西崎副委員長 そうすると、そのネットオークション等も例えば注視
を、例えばたまに検索
をかけたりというようなこと
をされるかと思うんですけれども、もちろん今おっしゃったのは、周知の中で例えば御案内、引換券、通知またはポスター、チラシ等の中でそうした転売は本来の趣旨とは違うというようなこと
を周知するという意味でおっしゃったのか、そこの周知の部分、転売はだめよという周知の部分についても、もう一度御確認
をさせていただきたいのが1点と、あとはもう一つ、そもそもこの事業の流れでいいますと、引換券
を販売場所に持っていけば、これ購入できるということなんですけれども、これ自体は例えば本人確認じゃないですけれども、それ自体が例えば幾らか出して、ほかの人に渡しちゃったら、もう買えちゃうものなのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。
○橿原産業経済・
消費生活課長 まず転売における周知でございますが、これにつきましては、やはりこの周知がなかなか前面に出るということが難しい部分も当然ございます。当然券面等には記載
をするような予定はあるんですけれども、あとはやはり区報等で、なるべくその辺の部分も周知していければと。やはり皆さんなかなかこの辺については、すぐ思いつくところだと思いますので、適切な周知
を図ってまいりたいと思います。
2点目の購入場所におきます引換券等
を使いましての、購入する際の本人確認なんですが、こちらにつきましては、本人確認
をさせていただきます。ですので、引換券さえ持っていけば誰でも買えるというものではございません。ただし、なかなか販売場所へ行けない場合もありますので、そういった場合には、委任状等があれば、御本人でなくても販売することは可能というものでございます。
以上です。
○
鈴木委員長 西崎副委員長の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の4番、
プレミアム付商品券事業の実施について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)令和元年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の5番、令和元年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について、報告
を受けます。
○吉田文化・交流課長 それでは、令和元年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について、御報告
をいたします。なお、本件は文教・
子ども委員会へも同様に御報告
をいたしております。
項番1、目的でございますが、中国北京市東城区とは平成3年10月からの友好都市であります。平成3年当時は崇文区でございました。崇文区が合併し、現在の東城区となった後も改めて東城区と協定締結
をしてございます。
また、
大韓民国ソウル特別市中浪区とは、平成25年に友好交流覚書
を締結しているところでございます。
また、東城区と中浪区、この2区との間にも平成6年から友好都市の関係がございます。
目黒区
を含めまして、この3区の次世代
を担う子どもたちによるスポーツや文化の交流により、自治体間の友好関係
を継続・促進していくこと
を目的に実施いたすものでございます。
項番2、主催でございますが、こちらは今申し上げた3区ということでございます。
項番3、開催区でございますが、本事業は平成29年に北京市東城区で、昨年は目黒区本区で実施いたしまして、今回はソウル特別市中浪区で開催いたすものでございまして、今回で3区間の間で一巡する形になります。
次に、項番4、日程でございますが、夏休み期間、7月23日からの3泊4日、26日までとなります。期間中のスケジュールは以下のとおりでございまして、前半がスポーツによる交流、後半が文化交流となってございます。
項番5、内容にまいりまして、スポーツ交流は過去2回と同様にバスケットボール
を行います。各中学校から中学校2年生の男子12人が参加する予定です。
文化交流は、昨年の例で申しますと、目黒区では目黒区茶華道連盟の御協力によるお茶会や、あとは剣道の体験など
を行いました。現在開催地であります中浪区でこの文化交流の中身について検討しているところでございます。
裏面にまいりまして、項番6、派遣団等でございます。過去2回の当事業の団長
を経験してございます第十一中学校長
を今回も団長とし、選手12名、指導担当教諭2名、養護教諭1名の計16名
を三区間交流団といたします。このほか先月、現地で開催されました実務者協議、これに出席
をし、実地踏査
をしてまいりました職員
を中心とした事務局が同行いたします。また、同日程で区長、教育長、秘書課長が訪問いたします。
最後に、今後の予定でございますが、7月11日に壮行会
を、実施後の9月27日に報告会
を予定しております。
御報告は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○
石川委員 以前もお話ししたんですけれども、去年目黒でこの交流会というスポーツの交流で、非常に未来
を担う若者にとっていい経験だなと思ったんです。そして、私はなぜ女性のチームがないのかというか、去年は目黒で開催するので、女性の選手もいたんですけども、中国、韓国のほうからは男性の選手だけ、そして、今回外に行くということで、全く男子学生だけなんですけども、なぜ女性のチーム
をここに参加することができないのか、私は不思議でならないんですけども、ぜひそういう声がないのであれば、目黒から発信していただきたいと思うんですが、ひとつなぜ女性はだめなんでしょうか。
○吉田文化・交流課長
石川委員の御質問にお答えいたします。
その4月に開催されました実務者協議の場でも、目黒区側からは女子選手の参加
を要望いたしました。当初予算案の中にも、女子選手12名も予算の中に組み込んで、派遣
をする想定で協議
を行ってきたところでございますが、中国の東城区、それから、韓国中浪区ともにバスケットボールの競技ということになりますと、なかなか対戦相手としての女子はチーム
を組むのが難しいという状況が先方側にございまして、対戦相手がない状況で連れていくというのはなかなか難しいというところがございまして、バスケットボールでの交流ということになりますと、どうしても男子制になってしまったというのが結論ということになります。
以上でございます。
○
石川委員 昨年の様子
を見ているとね、韓国とか中国の男子学生のすごいうまいんだなと。技術がすごいんだなというの
を感じたんですけども、そこまでいかなくても、やはり女子チームというか、そういうの
をぜひ引き続き目黒のほうから訴えていただきたいし、例えば本当に女子チームというか、バスケット
をしていないのであるというのであれば、じゃあ、ほかの競技でやはり女子の学生が交流できる場というの
を私は提案すべきではないかと思うので、ぜひ女子学生の参加の場
を引き続き目黒として提案していっていていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○吉田文化・交流課長 先ほど申し上げましたとおり、3区間での実務者協議の中では、目黒区から強くその点
を要望してございます。
バスケットボールという競技に関しましては、なかなか2国とも女子チーム
を編成するのが難しいという状況の回答が返ってきてございます。
今後引き続き、もう一巡バスケットボールでやるかどうかという問題については、協議
を変えて検討していく、あるいはほかの方法は何かないかということは協議してまいりたいということで、そちらも区から提案してございまして、そちらの協議の内容が定まりましたら、次回以降女子のチームが参加できるという、あるいは文化交流等の部分で女子が参加できるような交流が何かないかといったことは、3区でよく協議
をしながら模索してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の5番、令和元年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)
大韓民国ソウル特別市中浪区との
友好都市提携について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の6番、
大韓民国ソウル特別市中浪区との
友好都市提携について、報告
を受けます。
○吉田文化・交流課長 それでは、
大韓民国ソウル特別市中浪区との
友好都市提携について、御報告
をいたします。
項番1、経緯でございますが、
大韓民国ソウル特別市中浪区とは、平成25年10月に日本国東京都目黒区と
大韓民国ソウル特別市中浪区間友好増進及び交流協力に関する覚書、こちら
を締結して交流
を行ってまいりしまた。
前の案件での御報告
をいたしましたとおり、平成29年からは目黒区と中浪区がそれぞれ中華人民共和国北京市東城区と友好都市関係にあることから、三
区間交流事業を現地持ち回りで実施してきている実績がございます。
昨年の7月、目黒区で開催した三
区間交流事業の際に、中浪区庁長柳炅基様がお見えになった際に、これまでの覚書に基づく友好関係のさらなる発展
を図るために、双方の議会と協議しながら、今後の協定締結に向けた取り組み
を進めていきたいというお話がございまして、そういった方向性で検討してまいりましょうということ
を合意いたしました。
そのような中、ことしに入りまして1月に駐日本国大韓民国大使館
を通じまして、7月に中浪区で開催される三
区間交流事業、この事業に合わせて協定
を締結したい旨の意向とともに、具体的な協定内容について、案が示されました。
7月の三
区間交流事業について、中浪区で実務者協議が行われましたが、これに先立って目黒区と中浪区の2区間での友好都市の協定締結についての協議
を行いました。これにより、協定内容等について事務的な協議が整いましたので、双方で
友好都市提携に向けた手続
を進めることとなったものでございます。
項番2、今後の予定でございますが、第2回定例会に議案
を提出させていただく予定でございます。
なお、同様に中浪区におきましても、5月27日から開催しております区議会の中で議案が提出されてございまして、5月31日が委員会の審議、6月27日が議決というスケジュールで今進んでいるところでございます。
項番3、その他でございますが、三
区間交流事業の最終日に中浪区で協定締結式
を実施する方向で調整
をしております。なお、中浪区からは行政関係者のみならず、目黒区議会に対しても出席
を依頼したいとの意向が伝えられているところでございますけれども、詳細は現時点で未定でございまして、中浪区の意向も確認しながら今後決定してまいるということになってございます。
御報告以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けますが、これは第2回定例会で議案審議もありますので、それ
を踏まえて質疑
をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 よろしいですね。
では、ないようですので、
報告事項の6番、
大韓民国ソウル特別市中浪区との
友好都市提携について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(7)
区民プールの臨時休場について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の7番、
区民プールの臨時休場について報告
を受けます。
○金元
スポーツ振興課長 それでは、
区民プールの臨時休場について、御報告
をさせていただきます。
こちらは例年繁忙期
を控えたこの時期に定期清掃と換水作業
を行うため、臨時休場するものでございます。
1の臨時休場する施設及び臨時休場する期間等につては、記載のとおりでございます。臨時休場する期間につきましては、施設の管理者と調整の上で、体育施設や学校の運営において影響の少ない日程とさせていただいております。
2の周知方法でございます。こちらの周知につきましては、本委員会の御報告が議会日程の関係もございまして、事後報告となってしまったこと
をおわび申し上げます。
告示については、本日本委員会で御報告後いたします。
休場期間の周知につきましては、2に記載のとおり館内での掲示、めぐろスポーツニュース、区のホームページで御案内
を行っているところでございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の7番、
区民プールの臨時休場について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(8)
禁煙外来治療費助成金交付事業の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の8番、
禁煙外来治療費助成金交付事業の実施について、報告
を受けます。
○小野塚
健康推進課長 それでは、
禁煙外来治療費助成金交付事業の実施について、御説明申し上げます。
まず1番の背景でございますが、国及び都は望まない受動喫煙
を防止するための取り組み
を進めておりまして、健康増進法の一部
を改正する法律及び東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日から全面施行されることとなっております。
当区におきましても、受動喫煙防止対策
を推進するとともに、健康めぐろ21の大目標の1つであります生活習慣の改善
を推進するために、区民の禁煙
を支援していくものでございます。
2番の事業の目的でございますが、禁煙外来治療
を受ける区民に対して、当該費用の一部
を助成することにより、区民の禁煙
を支援し、もって区民の健康の維持及び増進
を図るものでございます。
3番の事業内容でございます。
まず対象者でございますが、まず登録
をしていただくという制度でございまして、この対象者が登録申請時において、目黒区内に住所
を有する満20歳以上の方、過去に本事業に助成金の交付
を受けたことがない方でございます。
(2)定員でございますが、50人でございます。
(3)助成内容でございますが、禁煙外来に係る費用の自己負担額、上限1万円で1万円に自己負担額が満たない場合は、当該自己負担額でございます。1万円掛ける50人ということで、当初予算で50万円の計上してございますけれども、東京都の補助率が2分の1ございます。
(4)事業の流れでございますが、まず登録
を申請していただきます。原則として禁煙治療の開始前に登録申請
を行っていただきます。
イ、治療でございますが、区から登録決定
を受けた後に、禁煙外来治療
を開始していただきます。通常3カ月に5回受診するというプログラムが確定しております。
ウの助成金交付申請・請求でございますが、禁煙外来治療
を完了した後に、登録の日から6カ月以内に領収書等の必要書類
を添えて、助成金交付申請・請求
を行っていただきます。
最後に4番、今後の予定でございますが、ことしの6月に区報、ホームページ、公営掲示板等により周知
を行いまして、7月1日から登録申請の受付
を開始したいと存じます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○おのせ委員 健康めぐろ21の目標
を達成するためも含めまして、この事業に参加された方の追跡調査の結果の取得というものが必要かと思いますが、それは行わないんでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 おのせ委員の御質問にお答えいたします。
まずこの登録申請の条件といたしまして、交付後、事業後にアンケートに答えるというのが登録の要件となってございますので、そのような形でこの事業の内容
を追跡調査していけるものと考えてございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 要はこの事業の対象者は、喫煙される満20歳以上の方ということですよね。例えば喫煙される方でも、例えば1日1本とか2本とか、それとかもっとヘビースモーカーとか、たくさんいらっしゃるわけですけども、ここの外来の対象者というのは、1本でも2本でも御本人がやめたいという方が対象になると考えていいんですか。
そうした場合、例えば区として把握は難しいかもしれないけども、そもそもこうした禁煙外来で治療したほうがいいと思っていらっしゃる方は、どのくらい
を想定されているんでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 まず禁煙外来で保険適用
を受けるための条件というのが、もうあらかじめ定まっております。ですので、その件について区で精査するということはございません。
具体的に申し上げますと、35歳以上の方であれば、ブリンクマン指数と申し上げるのですが、1日の喫煙本数掛ける喫煙年数が200以上であると。そういうような指数が定まっておりまして、それで禁煙外に該当するかどうかということが確定してまいります。また、それ以下の年齢の方についても、今般の受動喫煙防止の関係上、要件緩和されているというふうに聞いておりますが、いずれにいたしましても、区でこの条件
を精査するということはございませんので。
○
石川委員 そうすると、規定があるわけなんですけども、そういう人たちが何人とかっていうのは、大体どのくらいいらっしゃるかというのは、例えば数字上で出ているのかどうかということと、自己負担額上限1万円というのは、この3カ月のプログラムで上限1万円というのは全部でということですか。1回。私、1回かかった場合どのくらいかかるかということ、よくわからないんですが、1万円まで補助するというのは、その治療の期間全体でということなのかということです。
○小野塚
健康推進課長 まず対象の件ですが、保険適用になる方がどのくらいいるかという形では、ちょっと把握できていないところでございますが、目黒区民における喫煙者の数ということで、大体想定しておりますのが、二十以上の人口に目黒区民の喫煙率の13%
を掛けた数ですが、3万3,000人程度の喫煙者がいらっしゃるのではないかと。それ
を前提としているところでございます。
それから、2点目の禁煙外来に係る費用の件でございますが、一連のプログラム、3カ月間5回
を受診して、大体1万3,000円から2万円程度かかるというふうに聞いてございますので、それのうちの上限1万円まで補助させていただくという制度でございます。
○
石川委員 いいことだと思うんですね。補助が出れば、今まで足踏みしていた方も参加するかもしれないというところで、先ほどアンケートということがありましたけども、私もやっぱりやった結果、どうなるのかということでは、私も追跡調査というか、きちんとその効果
を見るためには、追跡調査
をアンケートだけにとどまらず、計画したほうがいいと思うんですが、その辺は今後検討されるんでしょうか。ぜひそれは取り組むべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 アンケートに加えて追跡調査というお話でございますが、今現在ではまだそこまでの検討はできていない段階でございます。まずどのぐらいの方が応募してくださって、どのぐらいの方がこれ
を達成していただけるのか、また、終了後どのくらい継続するのかというのは、我々も関心のあるところでございますけれども、今後アンケート等実施
をしてみまして、また引き続きその必要性等について検討してまいりたいと思います。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○松田委員 目黒区民の対象者が想定3万3,000人ということですが、これ13%というのは間違いないんでしょうか。ちょっと私の過去の記憶ですと、男性が3割近く、女性が1割近くで、合わせて4割ぐらいじゃないかというふうに思っていたんですが、まずそれが1つ。
それから、成功率については8割ぐらいあるというふうには民間の調査で聞いているんですけれども、であれば、非常にやはり効果はあると。恐らくその数千円の持ち出しで喫煙による区の医療費負担、医療費の歳出は十分に、十二分に抑えられると思いますので、先ほど言った3万3,000人なのかどうか、さらに何とおっしゃいましたっけ、ブリンクマン指数による絞り込みで、それがどれぐらいなのかという人数
を把握した上で、今後の計画なんですけれども、50人にとどまらず人数
をふやしていく備え
をしていくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 まず1点目の喫煙率のお話でございます。
委員おっしゃいますように、私が申し上げましたのは、男女の平均した数字でございまして、26年度の健康づくり調査
をもとにして今数字
を申し上げておりますが、26年度の当該調査では、目黒区は男性が23.7%、女性が6.6%ということで、平均して13.1%ということになっておりまして、これ
を前提に先ほどお話し申し上げました。
それから、2点目の50人にとどまらずふやしていくべきではないかというお話でございます。
禁煙外来治療の成功率でございますけれども、他区先行して行っているところにお聞きしますと、登録した方のうち、登録してから最終的に助成金申請まで到達する方って半分程度であると、50%ぐらいの方しか最後までたどり着けていないというようなお話
を伺っております。
目黒区も今回50人ということで始めますけれども、初めての事業ですので、まずは今年度やってみて、その動向も見ながら対象のほうにつきましてはふやしていくことも含めて、検討できればというふうには思っております。
以上でございます。
○松田委員 ありがとうございました。
さらに今後の展開に備えて、御本人がそもそも禁煙するつもりがない、あるいは禁煙外来に頼るつもりはない、そういう方の調査もアンケートで捉えて、それは抽出アンケートで大体平均が出てくると思いますので、そうした方がやはり多いようであれば、積極的に50人
をふやしていくという考え方も必要になってくると思うんですけど、いかがでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 そうですね、さまざまな、日常的にもさまざまな啓発活動
を行っているところでございます。そういった中での声であるとか、また、事業の進みぐあい、結果等
を見ながらふやしていくかどうかについて、検討してまいりたいというふうに思ってございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 松田委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○青木委員 この定員について50名ということなんですけれども、これは申請順になるんでしょうか。というのも、この定員以上の申し込みがあった場合、例えばこの禁煙外来の基準にのっとって、よりたばこへの依存の高い方
を優先的に対象にしていくとか、そういった考えはお考えでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 ただいまのお尋ねですが、この50名は先着順という考え方でございます。それで医療的に必要性というのは、私どもも判断ができませんので、先着順ということと、それから、50名ということでございますが、先ほど申し上げたように、最終的な申請まで到達する方が他区では半分程度ということなので、枠は50ですけれども、多目に登録させていただく予定でおります。
○
鈴木委員長 いいですか。
青木委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○金井委員 2点ありまして、まずは区から登録決定
を受けた後の、その登録決定までの期間が1つと、来年令和2年4月1日から全面施行される受動喫煙防止条例について、目黒区内の喫煙所については、どういうふうになっていくのかというの
を知りたいのですが。
以上2点です。
○小野塚
健康推進課長 まず1点目の登録申請から決定までの期間ですが、1週間程度予定
をしてございます。
それから、2点目の目黒区内の喫煙所という…
○
鈴木委員長 金井委員、これは今回の分、禁煙の外来のこれとちょっと少し外れている質問なんですね。よろしいですか。質疑は、2回目、よろしいですか。
○金井委員 結構です。
○
鈴木委員長 じゃ、金井委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の8番、
禁煙外来治療費助成金交付事業の実施について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(9)風しんの抗体検査及び
定期予防接種(第5期)の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項9番、風しんの抗体検査及び
定期予防接種(第5期)の実施について、報告
を受けます。
○大石
保健予防課長 私のほうから、風しんの抗体検査及び
定期予防接種(第5期)の実施について、説明させていただきます。
経緯でございますが、国は風しんの発生状況等
を踏まえ、感染拡大防止のため、風しんの追加的対策
を昨年12月に取りまとめました。これに基づきまして、本年2月1日に予防接種法施行令の一部
を改正し、令和4年3月31日までの間に限り、特に風しん抗体保有率が低い世代の男性
を定期予防接種(第5期)の対象者として追加いたしました。
これ
を受けて、当区においても風しんの抗体検査及び
定期予防接種(第5期)
を実施いたします。
対象者でございますが、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性でございます。
実施の期間でございますが、令和元年6月1日から令和4年3月31日まででございます。
抗体検査・予防接種の実施場所、自己負担でございますが、全国の委託医療機関で実施いたします。抗体検査・
定期予防接種は無料で受けられます。
実施の方法でございますが、まずワクチンの効率的な活用のため、まずは対象者に風しんの抗体検査
を受けていただき、抗体価の低い方に予防接種
を実施いたします。
区は、対象者にクーポン券と抗体検査受診票
を送付いたします。
対象者は、クーポン券等と本人確認書類
を持参し、全国の委託医療機関において風しん抗体検査
を受けることとなります。
抗体検査の結果、抗体価が不十分な場合は、MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)
を接種いたします。今年度は5月下旬に、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性にクーポン券等
を送付し、その他の対象者については令和2年3月下旬に送付する予定でございます。
周知方法といたしましては、対象者への個別通知、区のホームページ、5月25日号の区報、チラシ等
を予定しております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○おのせ委員 これは国が決めましたが、国と都の負担金はたしか400万と300万ぐらいの話だったかと思います。全額で予算規模で1,900万くらいの規模だったかと、これだけのこと
をやると、1,900万ぐらいの規模だったかと思いますが、この予算の部分の内訳がわかりましたら、教えてください。
○大石
保健予防課長 当初予算では、準備経費、封入封緘委託経費等
を含めまして、1,600万円程度
を計上してございますが、これでは当然足りないことが想定されますので、足りない部分に関して補正予算等で確保していく予定としてございます。
内訳といたしましては、今申し上げましたクーポン券等
を発送する封入封緘の委託費用、これが320万円程度、それから、抗体の検査
を当初といたしましては736万円程度、また、MRの実際の予防接種の費用といたしまして518万円程度
を計上してございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 答弁漏れ、都と国の分担金。
○大石
保健予防課長 まずこの経費でございますが、抗体検査に関しましては、感染症予防事業費等国庫負担補助金により、2分の1の補助が国から得られる予定になってございます。
予防接種については、ほかの
定期予防接種と同様に、地方交付税での対応ということですので、目黒区においては国の補助は得られないかと思われます。
また、都の補助ということに関しましては、この事業に関してはないということでございます。
以上でございます。
○おのせ委員 今のお話でいきますと、1,600万ぐらいだと。国から補助が出ない、都からも出ないということですと、一財で1,600万だけということでしょうか。
○大石
保健予防課長 抗体検査の部分に関しましては、2分の1の補助が考えられるということですので、全てが持ち出しではございませんが、かなりの部分が区の負担になるということは確かかと思われます。
以上でございます。
○おのせ委員 予算書の請求段階だったと思いますけれども、医療保健政策区市町村包括補助事業にこれが入っていたと、私の印象は都の250万ぐらい入っていたと思います。それはどうなっていますでしょうか。
○大石
保健予防課長 都の補助が入りまして、区の事業として行っておりますのが、妊婦と同居している方、また、妊娠
を希望されている方と同居している方の予防接種に関しましては、委員のおっしゃるとおりかと思います。
以上でございます。
○おのせ委員 済みません、もう一点だけ。
わかりました。ありましたよね、それはね。それはたしか経過措置があったかな。ここからまたこれは延びましたが、それも一緒に延びるんでしょうか。
○大石
保健予防課長 今申し上げました任意の予防接種として行う妊娠
をしている女性と同居している方、あるいは妊娠
を希望されている方と同居している方の事業に関しては、引き続き行ってまいります。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 これは法改正によって対象者が拡大し、そして、この年齢対象者57歳から40歳くらいですか、拡大されたというもので、本当に風しんの影響ってね、胎児に影響するというのは本当大きいので、こうした制度、本当に充実させる必要があると思うんですが、これ第5期ですよね。そうすると、今までの対象者というか、やってきていたわけですよね。そうした対象者がこれ
をきちんと行っている実績ね、どうなっているのか、対象者はきちんと行っていただきたいと私は思うんですけども、過去の第4期までの状況はどうなっているのでしょうか。
○大石
保健予防課長 まず、委員の御質問の1期といいますのは1歳以上2歳未満の方、2期というのは5歳から7歳未満で小学校就学前1年間の方、3期に関しましては、当初1回予防接種
をやっていたの
を2回にふやしたときに、経過措置として中学生対象に行っていたものが3期、それから、高校生
を対象に行ったものが4期でございます。
今回の場合、この年齢層の方に関しましては、過去に予防接種
を受けていない年代になりまして、ちょうどこの年代の方の女性に関しましては、中学生のときに1回の接種
を行っていたんですが、男性は行っていなかったということで、予防接種
を受ける機会がなかったこともありまして、抗体の保有率が低いということで、この方たち
を対象に今回行うということでございます。
以上でございます。
○
石川委員 要はね、4期までの対象者って結構対応できると思うんですけども、5期の今回、例えばこの年齢の皆さんは一般的には結婚するとか子どもとかっていうところでは、余り関係のない層だと思うんですね。しかし、風しんになると非常に感染率が高いと。そして、自分はそうじゃなくても、妊婦さんに感染させるという、だから、その辺の意識がないとね、なかなか対象者であっても、これ
を受けるということがなかなか難しいと思うんです。そうした人たちに、例えばこれは対象者にクーポン券と抗体検査受診票
を送るということですけども、それだけできちんとやることができるのかというか、そういうところでは、いろいろなちょっと努力というか、する必要があるのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
○大石
保健予防課長 委員おっしゃるとおり、この年代層の方、対象者の人たちへのこの普及啓発ということは重要かと考えております。
そのために、個別にクーポン券等
を送付して、対象者には全員に2年間かけて送付する形で普及啓発
を図ってまいりたいと考えておりますし、また、区報、あるいはホームページ等でも図っていきたいと思いますが、またそれ以外にも、職場健診の機会に受けられることも、例えば目黒区の職場健診の機会にも対象者の方にはよく抗体検査
を受けられる、そういった取り組みなどもあわせて行われているものと認識してございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の9番、風しんの抗体検査及び
定期予防接種(第5期)の実施について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(10)高齢者の
熱中症対策事業の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の10番、高齢者の
熱中症対策事業の実施について、報告
を受けます。
○細野
福祉総合課長 それでは、お手元の資料に沿って御説明させていただきます。
近年の猛暑による高齢者の熱中症の増加や、高齢になるほど重症化しやすいことなど
を踏まえ、昨年度に引き続き高齢者
を対象とした
熱中症対策事業を実施いたします。
皆様のお手元に啓発グッズのネッククーラー、啓発チラシ、経口補水液、補水ゼリーの4点
を配付させていただきましたので、御確認ください。
資料に戻りまして、項番1、事業概要は大きく3点でございます。
1点目は、啓発グッズ及び啓発チラシの配布でございます。
ひとり暮らし等高齢者登録者及び要支援高齢者に啓発グッズ及び啓発チラシ
を配布して、熱中症に対する注意喚起
を行います。
ひとり暮らし等高齢者登録者で民生委員への情報提供同意者の方は、民生委員の個別訪問調査にあわせて配布し、非同意者の方は個別郵送により配布いたします。
要支援高齢者の方は、地域包括支援センター職員等の個別訪問により配布いたします。
2点目は、老人いこいの家及び高齢者センターの談話コーナー等
を利用して、高齢者が
一時的に避難できる場所「涼み処」として活用いたします。各施設の入り口にのぼり旗「涼み処」
を掲出し、麦茶の提供
を行います。
別紙1の下の写真がのぼり旗の掲出のイメージでございます。
3点目は、経口補水液・補水ゼリーの配布でございます。
地域包括支援センター等で把握している支援が必要な高齢者に対して、水分摂取の保健指導
を行うとともに、経口補水液・補水ゼリー
を配布いたします。
その他といたしまして、啓発チラシの配布や啓発グッズなど
を活用して、熱中症予防
を啓発
を行います。
項番2、実施期間は令和元年5月27日から9月下旬
を予定しております。ひとり暮らし等高齢者登録者への民生委員の訪問は5月27日から7月下旬、「涼み処」の開設は5月27日から9月30日でございます。
項番3、周知方法は、めぐろ区報及びホームページで周知する予定でございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○
石川委員 この「涼み処」って、以前住区もやっていませんでしたか。その辺の住区はやらないのかどうかと。
それと、「涼み処」があっても、そこに行くまでに高齢者くたばるよって、大変なんだよっていう声
を聞いたことがあるんですけども、本当に外に出て積極的な人は、そういういろんな区の施設も活用すると思うんですけども、やっぱり結構一人で引きこもるような状況の方も結構たくさんいらっしゃるんですよね。本当に暑い室内で熱中症になってしまう方もいらっしゃるし、あとひとり暮らし登録
をされていない高齢者の方もいらっしゃるので、そうしたなかなか表に出てこない部分というかね、そういう部分については、民生委員等で対応できるのかどうか、その辺はどうなんでしょうか。
以上です。
○松下
高齢福祉課長 1点目につきましては、私のほうからお答えさせていただきます。
昨年はまれに見る猛暑ということでございまして、当初は高齢者の熱中症対策といたしまして、今回と同様に老人いこいの家の施設24施設と高齢者センターの計25施設でスタートしたところでございます。
ただ、救急搬送される状況ですとか、気温の上昇等ございまして、そうした状況
を踏まえまして、高齢者のみならず区民全体の対策という形で、住区センター等
をさらに拡大して、7月下旬から8月にかけて随時拡大したという状況がございました。
今年度につきましても、今後の気象予報
を注視してまいりまして、また、昨年と同様の状況が見込めました段階で、なるべく早めに危機管理室
を中心として、関係所管で対応してまいりたいというふうに認識してございます。
以上でございます。
○細野
福祉総合課長 今、ひとり暮らしの登録
をしていない方とか
をどう救っていくかという御質問でございます。
そういった中で、資料の中にも記載がございますが、地域包括支援センターで把握している方、実際にひとり暮らし登録はしていない方なんかも把握しておりますので、そういうところは必要があれば定期的に訪問したりしております。
また、新たに隣近所で最近新聞がたまっているんだよとか、そういった通報が寄せられる場合がございます。そういう場合も実際現場に見に行って、安否の確認
をするとともに、例えば本当に倒れている方なんかもいらっしゃいますので、そういうところにはそれぞれ訪問したりして、必要があれば水分の摂取とか熱中症の指導なども行ってまいります。できるだけそういう方が生まれないように対処していきたいと思います。
以上でございます。
○
石川委員 そうすると、確認なんですけども、高齢者については包括、あ、そこは福祉総合か、でも、やるのは包括支援センターで登録していない人とかについても、包括が把握してそういう高齢者に対しては対応していくということでよろしいんですね。
○細野
福祉総合課長 包括のほうに通報が入れば、包括が現地に向かいますし、4月から開設した福祉総合課の窓口のほうにそういう連絡や相談があれば、こちらで地区割り
をして、その地区の担当の者が現地
を見に行くといった対応
を迅速に行っております。緊急対応も行っております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 いいですか。
石川委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項10番、高齢者の
熱中症対策事業の実施について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(11)旧第六
中学校跡地を活用した
特別養護老人ホーム等の開設について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の11番、旧第六
中学校跡地を活用した
特別養護老人ホーム等の開設について、報告
を受けます。
○松下
高齢福祉課長 それでは、旧第六
中学校跡地を活用した
特別養護老人ホーム等の開設につきまして、資料に沿って御報告申し上げます。
なお、当該施設につきましては、事業所内保育所も含んでございますことから、本日の文教・
子ども委員会におきまして、情報提供するものでございます。
それでは、資料の項番1の概要でございますが、区では中重度の要介護者の増加に対応いたしまして、入所希望者の長期待機
を解消するために、区有地・国有地
を活用した特別養護老人ホームの整備
を進めているところでございます。このたび、19年ぶりに区内で7カ所目の
特別養護老人ホーム等が旧第六中学校南側跡地に開設するというものでございます。
項番2の経緯でございますが、平成27年10月に区として旧第六
中学校跡地を活用して、
特別養護老人ホーム等の整備運営事業者
を公募するところから始めまして、28年3月に整備運営事業者が決定いたしまして、当該事業者との補助協議等
を経て、29年12月に工事着工したものでございます。
そして、開始の前年に当たる昨年の10月には、区が入所者の募集
を開始しまして、31年1月には指定介護老人福祉施設の入所調整順位
を決める入所検討委員会がございまして、2月にはその結果として、入所希望者には順位
を通知するとともに、関係する特別養護老人ホームには順位名簿
を送付することで、各施設における入所調整
を図りまして、5月には工事竣工したものでございます。
項番3の整備・運営事業者でございますが、資料記載のとおりでございまして、施設の概要につきましては、項番4の記載のとおり、立地につきましては、目黒区中央町二丁目の第一種住居専用地域になりまして、敷地面積が2,200平方メートル余ということでございます。
恐れ入りますが、資料の裏面のほう
をごらんいただきまして、参考に位置図と敷地配置図
を記載させていただいておりまして、現在整備中の都市計画道路となります補助26号線の南側に面しているというものでございます。
建物につきましては、鉄筋コンクリートづくりの地下1階、地上5階建て、4,700平方メートル余の延べ床面積となってございます。
(6)の建物の用途でございますが、ショートステイ
を含む特別養護老人ホーム
を初め小規模多機能型居宅介護、こちらにつきましては、小規模な住宅型の施設で通い
を中心としながら訪問、短期間の宿泊など
を組み合わせて、食事、入浴などの介護や支援が受けられる施設でございまして、このほか事業所内保育所が設けられているというものでございます。
事業所内保育所の定員の内訳といたしましては、年齢別の従業員、地域枠別の定員につきましては、表にお示ししたとおりでございます。
続きまして、項番5の施設名でございますが、おのおのが特別養護老人ホーム目黒中央の家、優っくり小規模多機能介護目黒中央、優っくり保育園という施設名でございます。
恐れ入りますが、裏面のほう
をごらんいただきまして、項番6の開設日でございますが、令和元年7月1日でございます。
終わりに今後の予定でございますが、
生活福祉委員会の皆様には既に別途御案内させていただいてまいりまして、予定
を組んでいただいているとは存じますが、開所式のほうが5月30日の午前、明日の午前でございまして、内覧会、これは一般の方
を対象にした内覧会がその日の午後と6月6日、そして6月8日に設けられておりまして、その後、区報の6月15日号に記事
を掲載するとともに、ホームページにもアップするというものでございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 よろしいですかね。
ないようですので、
報告事項の11番、旧第六
中学校跡地を活用した
特別養護老人ホーム等の開設について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(12)令和元年度目黒区
地域密着型サービス整備事業に係る
応募事業者の選定結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の12番、令和元年度目黒区
地域密着型サービス整備事業に係る
応募事業者の選定結果について、報告
を受けます。
○松下
高齢福祉課長 それでは、令和元年度目黒区
地域密着型サービス整備事業に係る
応募事業者の選定結果につきまして、資料に沿って御報告申し上げます。
項番1の事業概要でございますが、区では高齢者が住み慣れた地域で安心して生活
を続けていくために、地域密着型サービスの整備
を進めているものでございます。この地域密着型サービスでございますが、急速に進む高齢社会
を迎え、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加が見込まれる中で、介護が必要になっても可能な限り身近な地域での在宅生活が継続できるようにするためのサービスでございまして、区としてそうした拠点整備
を促進するために、東京都の補助事業
を活用しながら、目黒区
地域密着型サービス整備事業としまして、第7期目黒区介護保険事業計画に基づきまして、地域密着型サービス拠点
を整備・運営する事業者
を募集しているというものでございます。
応募があった場合には、設置した選定委員会によりまして、
応募事業者を審査・評価し、東京都の補助事業への候補事業者として選定しているというものでございます。
(1)の応募期間及び募集内容でございますが、ことしは平成31年3月26日から令和元年8月30日までの期間におきまして、期間
を3回に分けて募集することとしてございます。今回はその第1回目の募集期間となります3月26日から4月10日までに事業者の応募があったというものでございます。
このたびの地域密着型サービスの募集内容につきましては、表でお示ししてございまして、目黒区全域で認知症高齢者グループホームが3ユニット、(看護)小規模多機能型居宅介護が1カ所、認知症対応型通所介護が1カ所でございます。
(2)の
応募事業者でございますが、1事業者となりまして、土地・建物の所有者となりますオーナーは個人の方ということで、この建物
を賃貸して運営する事業者は資料記載のとおりでございます。
施設の種類等といたしましては、認知症高齢者グループホーム・2ユニット
を整備するということで応募があったというものでございます。
(3)の選定方法でございますが、今年度の募集要項に基づきまして公募いたしまして、応募のあった事業者につきまして設置しました選定委員会により、大きく8分類14の評価項目
を5段階評価した書類
審査及びヒアリング
を行い、候補事業者
を選定したというものでございます。
(4)の選定結果でございますが、得点評価におきまして、基準評価点
を満たしておりますことから、この
応募事業者を候補者として選定したというものでございます。
選定の条件といたしましては、主に2点ございまして、1点目が財務分析
を担当する委員
を除く6名の委員の評価による合計点数が満点の6割
を超えること、2点目が同一の項目で5段階の最低評価
をつけた委員が複数いないことということでございまして、この2点とも今回クリアしているというもので、得点につきましては600点満点中388点となってございます。
続きまして、項番2の事業者候補者及び整備事業(予定)の概要でございますが、表
をごらんいただきまして、整備予定地が東部地区となります下目黒六丁目2番で、整備区分がオーナー整備型となり、運営事業者は資料記載のとおり北海道
を拠点とする事業候補者となってございます。
このオーナー整備型等につきまして、若干補足説明
をさせていただきますと、このたびの計画では土地所有者となります個人の方が、認知症高齢者グループホームとして建物
を整備いたしまして、運営事業者が土地所有者、オーナーから土地・建物
を借り受けまして、グループホーム
を運営する形態となるというものでございます。
また、こちらの運営事業者におきましては、29年度から東京都が始めてございますマッチング事業、東京都から委託
を受けた公益社団法人日本認知症グループホーム協会が実施してございます認知症高齢者グループホーム整備に係るマッチング事業
を活用いたしまして、オーナー土地所有者に選定されたこともございまして、今回の応募につながったというものでございます。
この事業候補者の運営実績といたしましては、札幌市
を中心としまして、グループホーム5カ所、小規模多機能型居宅介護5カ所、在宅型有料老人ホーム等々
を展開しているという事業者でございます。
恐れ入ります、裏面にまいりまして、整備事業内容につきましては、認知症高齢者グループホームといたしまして、木造2階建て、延べ床面積440平方メートル余の定員18名の施設でございます。
終わりになりますが、項番3の今後の予定でございますが、これから東京都へ補助金に係る協議
を経まして、10月以降に工事着工となり、現時点では令和2年7月に開設
を予定しているというものでございます。
なお、参考といたしまして、選定委員会の委員名簿
を記載させてございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 議事の都合により、暫時休憩します。再開は午後1時。
(休憩)
○
鈴木委員長 それでは、午前中に引き続き委員会
を再開します。
報告事項の12番、令和元年度目黒区
地域密着型サービス整備事業に係る
応募事業者の選定結果についての説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○
石川委員 これ得点が600点満点中388点ということなんですが、前、以前お聞きしたときに最低の点数以上じゃなければということだったんですが、それでも600点のうち単純に数字だけ
を見ると388点って、低いなっていう感じが思うんですけども、例えばこの足りない部分というか、その辺は課題何があるというのかなということで、ちょっとお聞きしたいんですが。
○松下
高齢福祉課長 御指摘のとおり、今回候補事業者の基準点というものが600点満点中の6割、360点ということでございます。若干それ
を上回ったということでございますが、ただ、得点としてはさほど高くないということでございます。
その理由といたしましては、簡単にざっくりと申し上げますと、特徴的なプレゼンといいますか、説明といいますか、資料といいますか、そういった提案がいただけなかったというような形でございまして、よくもなく悪くもなくといいますか、そういった形で悪くはないということは申し上げませんが、よくもなくということでございますが、基準点はクリアしていますので、標準以上というような形で、申しわけございません、理解してございます。
以上でございます。
○
石川委員 基準点
を出たからということで、可もなく不可もなくという感じだと思うんですけども、ただ、例えば特徴的な提案がなかったという感じのこと
をおっしゃっていたんですが、例えば区としてね、この業者に対して、例えばこういうこと
をしてほしいとか、そういうことが多分なかったからそんなに高くなかった。じゃ、区としてこうした要望
を今後お願いねという形では働きかけることはあるのかどうか。その辺はどうなんでしょうか。
○松下
高齢福祉課長 ヒアリング
を説明
を含めて60分程度行いまして、その中ではこちらの委員のほうからも質疑がございまして、やはり四中の近くと。今これから特養ホームの開設、今進めてございます。そういう四中との連携
をどう考えているのかということであったり、認知デイの取り組み
を行う予定はあるかとかいうようなこと
を御質問させていただいたというところでございますが、なかなかそういったところについては、具体的な御回答といいますか、これから考えていますというような御回答がほとんどでございましたので、その辺のところは私どもとしては、こういうホーム
を地域の皆様のためにぜひともしていただきたいという要望は、お伝えしていくというような準備はございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 いいですか。
石川委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の12番、令和元年度目黒区
地域密着型サービス整備事業に係る
応募事業者の選定結果について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【情報提供】(1)平成31年春目黒川沿いの
桜開花期間における取組結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 次に、情報提供に移ります。
情報提供の1番、平成31年春目黒川沿いの
桜開花期間における取組結果について、説明
を受けます。
○橿原産業経済・
消費生活課長 それでは、平成31年春目黒川沿いの
桜開花期間における取組結果につきまして、情報提供させていただきます。
まず、本資料ですが、桜に関しての区対応の中心は都市整備部となりますので、本日の都市環境委員会で同じ資料により道路公園課から報告
をしております。
当委員会では、この後説明いたします目黒川桜まつり等運営協議会の事務局
を構成する産業経済・消費生活課、文化・交流課から情報提供するものでございます。
それでは、資料
をごらんください。
項番1、経緯等ですが、目黒川沿いの桜並木、花見の名所として毎年多くの花見客が訪れる一方で、記載のとおり、ごみの問題、人だまり、夜間の騒音などさまざまな問題が生じております。
このため、3段落目ですが、平成24年12月に目黒川桜まつり等運営協議会
を設置し、商店会、住区、町会等の地域住民の方々、そして、警察署、区等の行政機関と東急電鉄により、課題解決に向けたさまざまな取り組み
を行っておりまして、この春も必要な対策
を行ってきたところでございます。
次に、項番2、桜の開花と中目黒駅の乗降客数ですが、まず(1)ことしの開花宣言は3月21日で、昨年より4日遅く、次に(2)中目黒駅の一日当たりの最大乗降客数は、3月31日の25万6,000人ということで、昨年に比べ1万4,000人の増となりました。16日間の合計でも、昨年より18万人も多い311万人と過去最高となっております。
続きまして、項番3、主な取組内容です。
まず(1)のパトロールの実施でございますが、実施内容は記載のとおりで、ことしはイの安全区パトロールとして、21時からの夜間も含めたパトロールとして実施しました。
次に裏面にまいりまして、(2)警備でございますが、イの警備業者による警備は(ウ)に記載のとおり、警備員は延べ1,913人配置し、ウに記載のとおり、ことしは深夜の巡回警備
を実施しました。
次に(3)飲食物提供者に対する監視指導ですが、屋台等出店者に対して生活衛生課による監視指導
を実施し、指導件数は128件でございました。
(4)出店者対策ですが、ことしの取り組みとして、主にごみ問題などの課題について意見交換や協力
を得るため、説明会の開催等
を行っております。
次に(5)仮設トイレの設置ですが、記載の4カ所に合計13基設置するとともに、コンビニエンスストア3店舗の御協力
をいただいております。
次に(6)花見のマナー啓発ですが、「目黒川さくらMAP2019」の作成・配布等により、マナー啓発
を図りました。
次のページの(7)区道等の投棄ごみの対応ですが、エに記載のとおり、朝方のみの改修
をことしは7時から23時までに拡大し、区の職員や委託業者も、ボランティアが回収したごみの量は、オ(イ)に記載のとおり合計5.52トンとなりました。
次に(8)観光バスの駐車対応ですが、バス協会に対する交通関係法令の厳守等の申し入れ
を、昨年の8都県から47都道府県に拡大しております。
次に(9)誘導掲示板等の設置ですが、お花見は9時までという横断幕も含めて、記載のとおり実施しました。
次のページにまいります。
(10)植栽帯等への立入り
を規制するロープの設置及び(11)現地連絡所の開設ですが、昨年に引き続き実施しております。
(12)合流点遊び場の開放時間の延長は、昨年まで17時だった閉鎖時間
を20時まで延長しました。
最後、項番4、今後の対応でございますが、ことしはさまざまな課題に対して一定の改善は進んだというふうに認識
をしているところでございます。
一方で、これまでの課題のうち、特に露店や飲食等によるごみの問題と、ライトアップ終了後における騒音問題については、近隣住民の生活環境悪化の防止や安全・安心の確保の観点から、引き続き課題となっているものもございます。
いずれにいたしましても、今後でございますが、6月5日に本年度1回目の目黒川桜まつり等運営協議会
を行いまして、この春の課題、問題点
を改めて整理し、必要な対応について話し合いまして、来年の春の
桜開花期間に向けて必要な対策
を講じてまいりたいと存じます。
情報提供は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑
を受けます。
○青木委員 この1ページ目にあります行政の連携機関として東急電鉄さんが挙げられていますが、これ東京メトロさんとは特に何か連携
をしているということはないんでしょうか。
○橿原産業経済・
消費生活課長 御指摘の点についてなんですが、そうですね、東急電鉄さんとはいろいろと御協力
をいただいているというような関係で、いわゆる桜の開花の期間の取り組み
を行っております。
それで、失礼しました。補足といたしまして、メトロの駅のいわゆる中目黒駅の業務も、東急電鉄に委託していると。そういった事情もございます。
以上です。
○青木委員 ホームの人の多さというのがかなり命の危険に、非常に危ないということ
を私も思っておりまして、私の記憶が確かであれば、日比谷線側のホームはまだ扉の設置がされていないところがあるんですね。ホームドア、済みません。
このホームドアに関しては、いわゆる東京メトロさん側がまだ設置
をしていないのか、東急電鉄さん側が設置
をしていないのか、私もわからないところがあるんですが、もし東京メトロさん側のこのような設置
をしていない部分があれば、これは行政として早急にこのホームドアの設置
を要望すべきだと私は思っているんですけども、そこら辺何かお考えがあれば教えていただきたいと思います。
○
橋本産業経済部長 これは関係としては都市整備部のほうで対応というか、関連しているんですけども、ちょっと情報として持っているので申し上げますと、東京メトロの日比谷線は車両のドアが3ドアと5ドアが今混在している状態になっていまして、ホームドア
を固定の位置につけられないという今現在状況になっています。それで東京メトロのところもホーム
をその対応というところで認識はしてございまして、今順次4ドアに車両の置きかえ
を順次進めているというところでございます。車両の置きかえが済み次第、順次ホームドアの設置に着手するということで、東京メトロのほうでございます。
ただ、ことしでしたか、残念ながら死亡事故も中目黒駅で発生してございまして、目黒区のほうからもメトロのほうに早急な設置ということで対応
を要望しているという状況でございます。
○
鈴木委員長 いいですか。
青木委員の質疑
を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、情報提供の1番、平成31年春目黒川沿いの
桜開花期間における取組結果について
を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 平成30年度第4・四半期(平成31年1~3月)
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 次に、資料配付ということで、お手元に目黒区中小企業の景況平成30年度第4・四半期
を配付しておりますが、補足説明はございますか。ないですか。ないですね。
では、以上になります。
次に、
報告事項3番の民事訴訟の提起等についてで、
石川委員の答弁に関して整っておりますでしょうか。
○
中野滞納対策課長 それでは、
石川委員の午前中の答弁保留の件について、お答えいたします。
強制徴収債権の滞納数についてですが、
介護保険料や保育料等につきましては、一部しか移管されておりませんので、把握していない状況です。
次に、
区民生活部所管の区民税は4期、国保の保険料は10期、後期の保険料は9期に分けてお支払い
をいただいており、個々の期のおくれが滞納案件となります。
したがいまして、期として把握しておりますので、平成30年6月1日現在での期数でお答えしますと、区民税が6万4,000期余、国保の保険料が11万6,000期余、後期の保険料が4,000期余でございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 よろしいですね。
○山宮委員 できれば数字なので、正確に知りたいので、メモ等で結構なので配付でいただけるとありがたいんですけど。
○
鈴木委員長 わかりました。では、今の
滞納対策課長、よろしいですか、今、山宮委員のほうから正確な数字
を把握したいので、メモ
を配付していただきたいということですが。
○
中野滞納対策課長 わかりました。配付させていただきます。
○
鈴木委員長 よろしいですか。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 それでは、次にその他、次回の
委員会開催についてですが、次回の委員会は6月12日水曜日、午前10時から開会いたします。
以上で、本日の委員会
を散会いたします。どうもお疲れさまでした。...