目黒区議会 2019-05-29
令和元年企画総務委員会( 5月29日)
令和元年企画総務委員会( 5月29日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時
令和元年5月29日(水)
開会 午前 9時58分
散会 午前11時19分
2 場 所 第一
委員会室
3 出席者 委員長 そうだ 次 郎 副委員長 岩 崎 ふみひろ
(9名)委 員 山 本 ひろこ 委 員 佐 藤 ゆたか
委 員 小 林 かなこ 委 員 斉 藤 優 子
委 員 川 原 のぶあき 委 員 須 藤 甚一郎
委 員 佐 藤 昇
4 欠席者
(0名)
区政における不正行為を予防し、発見・是正するために、区職員などが
第三者機関に通報する制度でして、通報を受け、調査に当たるのは
公益通報者保護委員です。こちらにつきましても、昨年度の
報告実績はございませんでした。
3点目、
要望記録制度です。
契約及び
許認可等の業務に対し、特定の者への利益の付与を目的とした公平・公正を欠く
働きかけがあったときには、その内容を記録して、組織として適切な対応を行うというものでございますが、こちらにつきましても、昨年度の記録の実績はございませんでした。
項番4、公表ですが、6月、来月になりましたならば、区報及びホームページで区民にも公表してまいります。
報告は以上です。
○そうだ委員長 ありがとうございます。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 よろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○そうだ委員長 それでは、(3)「区政の
透明性向上のための3つの制度」の
運用状況の公表についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
訴訟事件の発生について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 (4)
訴訟事件の発生について、説明を求めます。
○
大野総務課長 訴訟事件が発生いたしましたので、御報告をするものです。
損害賠償請求事件ですけれども、
事件名等はこちら項番1に記載のとおりでして、4月8日に訴状が到着しております。
訴訟の内容として、項番3の請求の原因の要旨のほうを先に御説明いたします。
こちらは昨年9月に被告である目黒区が、
Y施設工事を
総合評価方式による
一般競争入札によって入札に付し、行いました。
この
総合評価方式というのは、価格点、また、過去の本区での
工事実績による
施工能力評価点及び
地域貢献評価点、その合計によって評価するものですけれども、今回の工事、Y工事が落札できなかった原因として、原告が主張するところによると、過去に
原告X社が行った
Z施設工事における
工事実績が区から違法に評価されたために、今回のY工事の
施工能力評価点が低くなったために、損害が発生したとして主張しているものでございます。
もう一度項番2のほうに戻っていただきまして、請求の趣旨ですけれども、332万円余の
損害賠償請求を求めているものですが、その内訳として、米印1のアとイ、
逸失利益、
弁護士費用ですが、
逸失利益につきましては、本来落札した場合に得べかりし利益、原告がこのZ工事の際に入札した価格に対して、Y社、原告の会社の利益率を掛けまして、それを
逸失利益としました。それに基づいて、15%の
弁護士費用を計上した上で332万円余の
請求金額にしているもので、あと(2)の
訴訟費用も被告、区側の負担とするということを求めての訴訟が発生したものです。
項番4の今後の対応でございますが、今後、特別区人事・
厚生事務組合と協議の上、区としてこの裁判に対応してまいります。
報告は以上です。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。よろしいですか。
○
山本委員 3番目の請求の原因の要旨のところで、この、従来の目黒区のZ施設の工事の成績点について、違法に評価したという、この違法に評価というのは、具体的にどういう、何が違法なのでしょうか。お伺いします。
○
大野総務課長 原告側の主張によりますと、過去に行いました
Z施設工事のときに、
工事成績の評価が納得できないというものでございます。
その内容につきましては、その工事直後に評価を行っていますので、それに対して原告側はZ工事に対しての評価が自分としては納得できないとして、
不服申し立てをされたところはございますが、それにつきましては、区として適切に対応してまいりました。そういう中で、今回Z工事とは別のY工事の部分の入札に対して、X社が落札できなかったとして訴訟に及んでいるところです。
係争中の案件ですので、現在御説明できる部分はこちらの部分ということで御了承お願いいたします。
以上です。
○そうだ委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
○
川原委員 係争中ということですので、細かいことはあれですけれども、例えば区はそういった
工事成績点について、被告側が納得できないということでございますけれども、根拠があってこうついているというのが証明されて勝訴した場合、この区内のX社に対して、今後入札時に何かペナルティーというか、そういうものが発生するのでしょうか。そういうのがもしあれば、教えていただければと思います。
○
大野総務課長 今回の訴訟に関しまして、区側が勝訴、X社、原告側の請求が裁判で認められなかったとした場合の今後の契約として、X社のペナルティー的なものは、現在の制度としてございません。
以上です。
○そうだ委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(4)
訴訟事件の発生についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)
契約報告(5件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 続きまして、(5)
契約報告(5件)について、報告を求めます。
○
石松契約課長 それでは、私のほうから5件にわたる
契約報告につきまして、資料に沿って御報告申し上げます。
まず資料1、件名、
目黒区立砧野球場・
砧サッカー場管理事務所改築工事。
契約金額は、9,590万4,000円でございます。
履行場所は、
資料記載のとおり、位置的には東名高速と多摩川が交差する近くあたりということでございます。
契約内容は、
管理事務所の老朽化に伴いまして、
バリアフリー対応等を踏まえた改築を行うもので、
資料記載のとおりでございます。
契約の相手方でございますが、こちら東京都新宿区の
立川ハウス工業株式会社本店営業部、
会社経歴は、
資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、平成31年4月1日。
工期は、同日から令和2年3月16日まででございます。
契約方法ですが、こちら
契約方法は
指名競争入札による契約でございます。こちらは(2)の
指名対象業種等に記載してございますが、
事業運営等への影響を最小限にするため、工期を短縮できる
鉄骨プレハブや設計と施工の一元化を要件としたものでございます。
なお、その他に記載してございますとおり、本案件は予定価格が5,000万円以上であることから、目黒区
公契約条例の
適用対象工事となってございます。
おめくりいただきまして、こちらが
入札経過となってございます。内容につきましては、
資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料2、件名、
固定系防災行政無線デジタル化工事(
目黒区立駒場小学校ほか)。
契約金額は、1億3,554万円でございます。
履行場所は、
資料記載の
区立小中学校21カ所を含む27カ所。
契約内容でございますが、こちらは昨年度に引き続き
固定系防災行政無線の子局の
デジタル化等の工事を行うもので、
資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、東京都港区の
株式会社日立国際電気で、
会社経歴は
資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、平成31年4月1日。
工期は、同日から令和2年3月18日まででございます。
契約方法等でございますが、
契約方法は
随意契約による契約でございます。なお、
随意契約とした理由でございますが、既に先行して導入しております
デジタル方式の
無線システムの親局及び一部の子局、こちらと
通信方式を合わせる必要がありましたことから、
当該業者と
随意契約で契約を締結するものでございます。
なお、その他に記載のとおり、こちらの案件につきましても、目黒区
公契約条例の
適用対象工事となってございます。
続きまして、資料3、件名、
河川維持工事(目黒川)その1でございます。
契約金額は、4,208万4,792円でございます。
履行場所は、
資料記載のとおりでございますが、1枚おめくりいただきますと、案内図をおつけしてございます。こちらは
目黒新橋から田楽橋、こちらを横線で網かけした箇所が
施工区域となってございます。
資料お戻りいただきまして、
契約内容でございますが、
資料記載のとおり、目黒川の環境改善の一環として実施しているものでございます。
契約の相手方は、鷹番三丁目の
株式会社シー・エス・アイで、
会社経歴は
資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、平成31年4月1日。
工期は、同日から
令和元年9月11日まででございます。
契約方法等は、
資料記載のとおりでございますが、この案件につきましては、
河川工事を業種登録しているA等級からC等級の
区内業者が5社と少ないことから、競争性を確保するため、
区外業者も含めた
競争入札としたものでございます。
おめくりいただきまして、こちら裏面、
入札経過となってございます。
経過につきましては、こちら
資料記載のとおりでございます。
次に資料4、件名、
道路維持工事(碑文谷一丁目)。
契約金額は、2,732万4,000円でございます。
履行場所、こちら
資料記載のとおりでございますが、おめくりいただきますと、こちらにも案内図をおつけしてございます。網かけというか黒塗りの部分がこちら
施工箇所となってございます。
契約内容ですが、本工事は
道路維持のため、調査に基づき計画的に行っているものでございまして、詳細は
資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、碑文谷二丁目の
大信電設工業株式会社で、
会社経歴は
資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、平成31年4月25日。
工期は、同日から
令和元年7月26日まででございます。
契約方法につきましては、
資料記載のとおりでございます。
おめくりいただきまして、こちら
入札経過となってございまして、内容につきましては、
資料記載のとおりでございます。
最後に資料5、件名、
道路維持工事(上目黒一丁目)。
契約金額は、2,316万6,000円でございます。
履行場所につきましては、こちら
資料記載のとおり、また、こちらもおめくりいただいたところに案内図をおつけしてございます。こちらも黒塗りの部分が
施工箇所となってございます。
契約内容でございますが、本工事も
道路維持のため、調査等に基づき計画的に行っているものでございまして、詳細は
資料記載のとおりでございます。
契約の相手方は、東山一丁目、
株式会社新東工業で、
会社経歴は
資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、平成31年4月26日。
工期は、同日から
令和元年7月29日まででございます。
契約方法につきましては、こちら
資料記載のとおりでございまして、おめくりいただきまして、こちらが
入札経過でございまして、内容につきましては、
資料記載のとおりでございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
小林委員 資料2の
行政無線デジタル化工事についてです。
これ
区立小・中学校の工事もありますけれども、これ工期というのは、1つの場所についてどれくらい、何日間ぐらいかかるのかというのが1点。それも学校が開かれている中でできる工事なのかどうか、そこの部分の確認と、それから、素朴な質問なんですけれども、この
デジタル化に更新していくことで、更新の工事が終わったところの機器と、まだ工事をしていない機器がある中で、万が一、今大きな地震があった場合に、更新されていないほうの機器は電波の受信というか、そのような更新されているものとされていないものとが同時に動くことができるのか、そこの部分の確認をさせてください。
以上です。
○
原施設課長 御質問について、順次お答えをいたします。
まず、工期の考え方につきまして御説明です。
今回この
デジタル化事業につきましては、昨年度、平成30年度から始めまして、区内の
防災無線につきまして、
デジタル化を3カ年かけて行うというものでございます。この3カ年におきまして、全体で60カ所余りの場所を防災、新たな
デジタル対応をさせるというものでございまして、可能な限り速やかにそれを行うという形でございます。
本年の工期につきましてでございますけれども、資料にございますように、今回の委託全体としましては、工期を令和2年3月18日までと設定していますが、特に学校についての場所が多いことから、これは
教育委員会と連携しながら、特に工事について影響の少ない夏などを基本として行うことを想定しております。
ただ、これは近隣への影響などから、説明などを丁寧に行った上で設定をするということから、それぞれの
工事場所につきまして確定した工期を設けてはおらず、今後計画を定めていくという考え方でございます。
また、この工事の最中に無線について、旧来の方式と新たな
デジタルの方式が混在することによって、機能上の
ふぐあいが生じないかということにつきましてですが、これにつきましては、
デジタル化につきまして、速やかに行うことを、まずは目指すという形でございまして、その中で
デジタル化を行うことによって、単なる受信だけではなくて放送、そして、そのほかにも
デジタル化をすることによって、大量のデータを送ることによっての有効利用ということの活用の可能性もありますので、それも含めて早期に
ふぐあいが生じないようなことを行おうとしております。
私からは以上でございます。
○
高橋防災課長 ただいまの答弁、ちょっと補足いたしますが、
アナログ化と
デジタル化、それぞれありますけれども、今回65局のうち全てを今回の工事で
アナログから
デジタルにするわけではございませんが、一応総務省のほうの国の方針では、令和4年までは一応この
アナログと
デジタルが併用されるというふうな方針になってございますので、今回特に
アナログが残ることによって、災害時の
伝達方式に特に
ふぐあいが生じるということとはないというふうに考えております。
以上です。
○そうだ委員長 1カ所がどのぐらいの工期なのかという部分を、まだ御答弁いただいていないと思いますが。
○
高橋防災課長 失礼いたしました。
工期としては、1校当たりでいけば、最低5日間から大体1週間ぐらいというふうに
工事業者から聞いております。
以上です。
○そうだ委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
○
須藤委員 資料の1番です。
これちょっと見ますと、辞退したのは8件もあるわけですね。不参加が2件ということなんですが、これどういうことでこんなに、全部で12件中、辞退が8件も発生したのか。それから不参加が2件ということですけれども、なぜこんなにたくさんの辞退というのが発生したのでしょうか。それが1つ。
もう一つ、今度は不参加というのがありますが、不参加は、これは辞退の前からこれは自分は不参加だということになると考えられますが、なぜ辞退だ、やれ不参加だというので、全部で12件のうち10件が辞退か不参加だということになっているんですが、なぜこんなことになっているんでしょうか。
○
石松契約課長 では、私のほうから今の2点にわたる御質問、お答えさせていただきたいと思います。
まず、こちらにつきましては、先ほど申し上げたとおり
鉄骨プレハブであること、あと設計と施工を一元化すると。これを短期間で終わらせて進めていきたいということでやっておるところでございます。
こういった要件を設定いたしましたところ、こちら入札に参加できる事業者、要件を満たす事業者が12社になったということで、今回その12社全てを指名競争でお声がけしたという経緯が、まずございます。
そうしたところ、事業者の側から、辞退理由としては技術者の確保が困難、いわゆる現場代理人などの技術者の確保が困難ということで、御回答いただいたところが全部で7社、辞退理由として記載がございました。
あと1社につきましては、入札金額の精査が間に合わないという理由でございます。
続きまして、不参加につきましては、今言ったように目黒区のほうで今回指名したということですので、辞退札は入れなかったけれど、内容について精査した結果、これは参加できないと判断されたと考えてございます。
私からは以上でございます。
○
須藤委員 そういうことは初めからじゃないんだけど、そういうことが当然想定できることなんで、例えば
指名対象業種等が
鉄骨プレハブの業種登録であることというのが、(2)の一番最初に挙げられていますが、こんなことがわかっていながら参加してきて、やれ辞退だというのは、これ普通に考えて、こんなこと初めからわかっていることに自分が参加してきて、それだからやらないよというのなら、その前からこんなことはわかることじゃないんですか。
そういうことがあって、ですから、これで12件あって、それで辞退というのが10件、不参加というのがあるんですが、こんなことをやる前から、やれ辞退だ、不参加だというのは当然。だけど、これはね、業者のほうもさることながら、こういうことでやっているんであれば、入札の経過だなんだっていう前からして、やれ参加だなんていったって、だけど、考えれば、初めからこれ辞退が生じるであろうというのは考えられることで、何でこんなことをやって。こういう
鉄骨プレハブの業種登録であることとかさ、こんなことは初めからわかるはずなのに、何でこんなことをやって。それで、全部見てこういうことがあったからだということが理由になっているんですけど、これはね、どう考えたって初めからわかっていることが何で、そんなことならこんなの参加させなきゃいいわけで、それから、業者は参加してこなくたっていいものを参加してきて、やれ辞退だなんだなんていってさ、こんなことはただややこしいことだと、ややこしくもないけど、当然実現しないことをやっているということを、何でこんなことをやらなきゃならないんでしょうか。それをあれしてください。
それからね、この
指名対象業種等というところを見れば、
鉄骨プレハブの業種登録があることと。じゃ、これじゃないのが出てくるというのは、こんなものが初めから入っているということがそもそもおかしなことであり、それから、あとはこのアイウエのウのとこを見ると、建築士事務所登録があることとかと。こんなものはさ、初めからわかることでしょう、登録しているとか、していないとかさ。そんなことまで理由として挙げておいて、それに該当することは、これはだめだというのはさ、こんなことを一々この委員会だなんだっていうところでやる必要も何もないよ、だめなやつはもともとだめなんだから。何でこんなさ、初めからわかるであろうということが、この中のこういう資料1を見て、
指名対象業種等のこれを見れば、これは当然ここには入らないというようものがこんなところへ入っている。考えたら、非常におかしいですよ、指名登録対象等とあって、
鉄骨プレハブの業種登録があることだと。これはここに出てくる前に、こんなことが最初からわかるじゃん、これは。その次だってそうだよ。業種登録の順位格付を有していることとかさ、こんなの全部要らないことだよ。これは最初から。そういうことを入れて、これ選ぶのであれば、何でこんな初めからわかることが、ここにもっともらしく出てくるんでしょうか。それを教えてください。
簡単に言えば、何かね、普通に言えば、ばかみたいなことがここに出てくるわけ。出てくる必要なんか最初からないじゃん。この条件に合わなければ。それが何でこんなところに出てきて、これは後ろ側見れば、辞退に入る。それはそうでしょう、業者は辞退。それからあと、不参加というのが2つありますけれども、この不参加であるならば、この表に載ってこないのが当然でしょう、こんなもの最初から不参加なら。こういうこと読んでいてというか見ていてさ、何で俗に言えばこんなこと、もっと俗に言えば間抜けなことがここにこういうふうに出てこなきゃならない。そういうことを教えてください。おかしいよ、こんなの出てくるのが。で、出てきてこれがどうでしょうかなんて、ここで委員会で聞くこともないはずだよ、わかるんだから。はい、どうでしょうか。
○
石松契約課長 済みません、私のほうからもう一度御説明させていただきます。
こちらについては、
一般競争入札ではなく、区側が最初をからこの業者を指名して入札を行う
指名競争入札でございます。
それで今回こちらに
指名対象業種等と書かせていただいたのは、指名するに当たって、こういう条件を設定して指名する業者を決めましたということでございます。
ですので、こちらについては、目黒区で東京電子自治体共同運営電子調達サービス、こちらのほうに実績とか、こういった業種登録とか、登録している事業者の中から、目黒区がこの条件に合う事業者を選定して指名競争を行ったというものでございます。
次に、不参加につきましては、そういう意味では目黒区のほうから指名したということですので、その入札に札を入れるかどうかというのもその事業者の御判断になるということで、今回はそういう意味では、ここに書いている指名業者が全て記載しているところでございまして、下の11番、12番の事業者については、辞退札も含めてお入れにならなかったため、不参加という形でございます。
これ仮に
一般競争入札におきましても、実際申し込みをした後に起工書などの図面等を確認して、これは自分たちが参加金額を入れるのは無理だなと御判断されて辞退をする事業者さんもいらっしゃいますし、その時点で辞退札も入れず終了させるケースもございます。その場合でも、一旦申し込みはしていますので、不参加という形は従前一般競争でも表記させていただいているところでございます。
私からは以上でございます。
○そうだ委員長 よろしいですか。
○
須藤委員 それ以上聞いたって、同じことが戻ってくるだけで。だから、これはもっと決めてやれば、不参加なんていうところは初めからこんな表もつくる必要もなく、不参加なものは不参加であろう。それから、辞退するであろうというのは想定できることであって、そういうのを一々こんなことやる必要が、ここの
指名対象業種等というところのアからエまでを見れば、ここはだめだぞと、もう。そうすれば、もっとこれが能率よくなるのがわかるわけで、初めから想定できるようなことを載っけておいて、ここはだめだ、入ってこないとかなんとかというのも一々やる必要もないのではないかと思います。
以上です。答えは要りません。
○そうだ委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(5)
契約報告(5件)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)目黒区
登録業者の
指名停止措置について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 続きまして、(6)目黒区
登録業者の
指名停止措置について、報告を求めます。
○
石松契約課長 それでは、私から目黒区
登録業者の
指名停止措置について、御報告申し上げます。
こちら、1の
指名停止措置の内容をごらんください。
今回、
指名停止措置を行った事業者は2社でございまして、資料の理由欄に記載してございますとおり、福岡県築上町が発注した、し尿処理建設工事の入札に関しまして、談合罪等により、使用人が起訴されたことから、今回
指名停止措置を行ったものでございます。
起訴内容及び経緯について、若干補足させていただきますと、まず、1の事業者の営業所長が当時の町議に依頼いたしまして、この町議が築上町の当時の課長に入札参加条件を厳しくするなどの便宜を図るようにも
働きかけを行ったと。その見返りに町議に現金を渡したということによります公契約関係入札妨害罪及び贈賄罪により起訴されたものでございます。
また、この当該工事の入札に当たりましても、1の事業者の入札額を上回る額で入札することを条件に、1,000万円以上の利益を与えるとした協定を2の事業者と結んだということとで、談合罪で1及び2の事業者の課長らが起訴されたものでございます。
こちらの経緯等を踏まえまして、主導的役割を果たしました1の事業者につきましては、平成31年4月22日から12カ月間、2の事業者には平成31年4月22日から9カ月間の
指名停止措置を行ったものでございます。
なお、次の、2の区と当該事業者との契約実績に記載していますとおり、両事業者とも過去5年間の契約実績はございません。
今回別に参考としておつけしてございます、目黒区
競争入札参加者
指名停止措置基準でございますけれども、こちらは平成31年3月4日に改正いたしまして、平成31年4月以降適用してございまして、今回この2件につきましては、この改正後の基準を適用したものでございます。
若干改正内容を説明させていただきますと、1点目として区職員への贈賄、議決案件における談合など重大な不正行為があった場合、これを従前、指名停止期間の上限24カ月を36カ月に延長するもの、あとは
公契約条例適用案件、こちらの不履行業者への指名停止、こちらにつきましても明記いたしました。
また、契約の適正な履行を図るため、契約履行状況、または履行成績が著しく不良な場合には、
指名停止措置を行うなども追記してございます。
また、こちら最後に情状に応じて指名停止期間を決定する必要がある措置要件につきましては、基準に上限下限の期間を設けて、その期間内で措置期間を決定する方向に見直したものでございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○斉藤委員 これは事後でこういう
指名停止措置ということですけれども、事前に契約する前には、何か身体検査のようなものということをして、契約をするということはあるのでしょうか。お伺いします。
○
石松契約課長 こちら
指名停止措置の流れにつきましては、まず、目黒区は今全て電子入札にしてございますので、こちらに登録している事業者が、まず対象になります。こちらにつきましては、事前に検査というのは、なかなかやはり難しいところがございますけれども、当然こういう事件等、また、公正取引委員会のほうで談合等によって排除措置命令とか出た情報は、目黒区のほうで随時チェックしてございまして、そういうのが該当がありましたら、このような形で速やかに審査の上、
指名停止措置を行い、その間は入札のほうには参加できないような形をとってございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(6)目黒区
登録業者の
指名停止措置についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(7)平成31年4月21日
執行目黒区
議会議員選挙結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 (7)平成31年4月21日
執行目黒区
議会議員選挙結果についての報告を求めます。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 それでは、平成31年4月21日執行の目黒区
議会議員選挙の結果について御報告いたします。
まず1番、投票及び選挙会、これは開票のことでございますが、その結果についてでございます。
(1)に投票結果を表で示してございます。当日有権者数、投票者数、投票率は記載のとおりでございます。
投票率につきましては、前回の平成27年に執行したときに比べますと、0.93ポイントの増加でございます。
(2)で開票結果を示してございます。投票者総数の中で無効の投票数が1,666票ございました。
次に、(3)の候補者に関する事項でございますが、得票順に候補者氏名、党派名等を記載してございます。なお、党派名につきましては、選挙時のものでございまして、一番右側の得票数につきまして、小数点以下の出ているものがございますが、これは案分をした票があったということでございます。
ページをめくっていただきまして、2番の投票区別有権者数及び投票者数についてでございますが、これはさらにページをめくっていただきました別紙を、資料としてつけてございますので、御参考にしていただければと思います。
もとに戻っていただいて、3番目の期日前投票についてでございます。期間は4月15日から4月20日までの6日間行いました。投票所につきましては、この記載の7カ所で行い、期日前投票といたしましては2万121票でございまして、全体の投票数の中では21.86%を期日前投票で占めてございます。
次に、4番の選挙会の時間でございますが、開始は4月21日の午後8時40分から、終了が午前零時45分。トータルとして4時間5分かかってございます。
次に、5番の選挙公報の配布についてでございますが、配布期間といたしましては、4月15日から4月18日までの間に行いました。方法といたしましては、各戸配布ということで行いました。
説明は以上でございます。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
小林委員 前回よりも投票率が上がって、また、当日有権者数もふえたことと、それから、今回の選挙は天気もよかったので、それも一因としてあるのかなと思うのですが、1点だけ。開票速報ですね、オンラインの。インターネットで見られるあれが、次回は何時に更新されますという時間から、やはり結構時間がかかってからの更新になってしまうので、非常に待っている身としては、いつ出るんだろう、いつ出るんだろうというような、すごく待ち遠しいと言ったらあれなんですけれども、どうして更新に時間がかかってしまうのか、その分析はどのようにされているのか、原因を教えていただければと思います。
あと、もう一点、今度7月参議院選挙があります。この時期非常に暑くて、この碑文谷の開票所も非常に中が蒸し暑くなって、作業されている方たちの体調とかも心配になってくるんですが、前回の3年前の選挙を夏に行ったときがどうだったのか、ちょっと覚えていないんですけれども、開票で作業される方々への水分補給への対応だとか、体調を考慮した何か区の選管のほうで呼びかけをしているとか、何かそういったことをされているのか、以上2点ですね、合計2点お伺いしたいと思います。
以上です。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 まず、1点目の開票速報の件でございますが、こちらとしましては、極力早く皆さんにお知らせしたいということで、努力はしておるんですが、その努力の結果がこういうことだということですので、さらに早く出せるように努めてまいりますが、現状ではなかなかスムーズにいかない部分もあるということでございます。
次に、参議院選挙の開票所の関係でございますが、碑文谷体育館は空調設備がございますので、確かに夏の暑い時期であろうかとは思いますが、会場の、まず環境を極力快適に保つということ、それと水分補給等はしっかりやっていただく、中には外で車の駐車場の整理とかしている人もございますので、そういう方も含めて体調管理に努めていただくよう、こちらでも極力周知をいたしたいと思います。
以上です。
○
小林委員 更新のスピード感を持ってという話をちょっとしていたんですが、今なかなか出てこないのも、いろいろ集計を、きちんとした数字が出てからということで、選管の皆様の、あのばたばたの中での作業もすごく察しはつくんですが、やはりお隣の品川区なんかは割と早く更新がされていたりとか、他区の状況を見ると、目黒区はやっぱりまだまだ遅くて、なかなか次のが出てこないというのがあるので、また次回、ぜひ今回の要因、原因をしっかりまた検証していただいて、一秒でも早く更新をしていただければなと思います。こちらは答弁は結構です。
最後、体調の面に気をつけてくださいという、そういった呼びかけなんですが、先ほど外での駐車場の整理の方もいらっしゃるというお話がありました。何か区側のほうでお水の用意だとか、そういうものは何かされていましたでしょうか。そこだけ、最後確認です。
以上です。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 開票所に関する再質問でございますが、基本的には飲み物等は御自分で用意していただくということでございますが、選管といたしましても、特に夏の暑い時期でございますので、水分補給できるような、そういう水等の用意については、なるべく用意するように検討したいと思います。
以上です。
○そうだ委員長 ほかにございますか。
○
川原委員 今回18歳に選挙権が引き下げられて、初めての区
議会議員選挙になると思います。国政では既に実施をされておりますけれども、初めての区
議会議員選挙だったと思うので、投票結果の中で新たに選挙人名簿に登載された18歳以上の方で、どれぐらいの割合が参加、投票されているかというのがわかれば教えていただければなというふうに思います。
それと、全体も若干伸びましたけれども、やはり期日前投票が違和感なくといいますか、やっぱり年々といいますか、ふえているのではないかなというふうに思いますけれども、先ほどの18歳選挙権を踏まえて、今後期日前投票所の拡大とか、これは費用がかかることでございますから、そう簡単ではないと思いますが、例えば大学も新たに音楽大学もできましたので、その辺の大学設置なんかの部分でも検討できないかどうかというのを確認したいと思います。
あと、一番最後の別紙の投票率、各投票所の投票率ありますけど、平均の今回の投票率の40%を切っている3割ぐらいの部分が幾つかありますけれども、その辺は毎回同じなのか、何か変化があるのか、その辺どう評価をされているのかというのが事務局のほうでありましたら、教えていただければと思います。
以上3点、よろしくお願いします。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 まず、若年層の投票率ということでございますが、今回の選挙では18歳の投票率は41.43%でございます。19歳の投票率が29.38%でございます。二十の投票率が22.91%ということで、若年層の投票率の低下というのは、傾向は変わっていないということでございます。
失礼いたしました。18歳の投票率に間違いがございました。47.95%でございました。19歳につきましては35.53%、二十につきましては20.56%でございました。間違ったことをおわびいたします。
次に、期日前投票の件でございますが、投票所につきましては現在7カ所でございまして、20%を超える比率を占めているわけでございまして、非常にこの重要な位置づけという認識を持ってございます。拡大につきましては、委員のほうからも御提案のありました大学ですとか、最近よく言われているこの大規模商業施設ですとか、というのが言われているところでございますが、設置をするに当たって、まず、適切な場所があるかということが、まず第一でございますが、それとやはり従事する投票管理者、立会人等、人の問題がございます。
特に、立会人等につきましては、町会・自治会からの推薦等でお願いしているという状況がございまして、なかなか人手がぎりぎりのところでやっているという状況がございます。ただ、GTビルにつきましては、新有権者に対して選挙啓発も兼ねて立会人をお願いしているということもございますが。そういう場所と人については、今後もちょっと検討を続けていって、拡大できるような状況があれば、やっていきたいというふうに考えてございます。
次に、投票所によって少ないところがあるということで、その傾向的なものでございますが、今回は別紙でつけた資料を見ますと、一番低いのが菅刈小学校、2番目が第一中学校ということでございますが、ほかにも少ないところというのは、大体多少の前後はあっても、同じような傾向が出ております。少ないところは毎回のように少ない、という傾向がございます。
それと、区内全体の傾向で見ますと、少ないところの上位を占めますのは、北部地区でございます。碑文谷地区のほうは比較的高いという傾向がございます。
以上でございます。
○
川原委員 18歳については47.95%ということで、非常に想像以上に多かったのかなと思うんですけど、19歳、二十なんていうところが、だんだん投票率が下がっていくんですが、この辺を選管としてはどう評価というか、考えていらっしゃるのか、多分19歳、二十となると、いわゆる地元に投票権を残して、例えば地方に学校とか、就職で外に出ていることが多いから、そういうふうに低くなっているのかなと感じたりするんですけど、そういった認識でいいのかというのを確認したいと思います。
あと、先ほど同じ傾向性があるということで、投票所の投票率についてはですね。その傾向性がわかっているのであれば、上がるような工夫をしていかなきゃいけないんじゃないのかなと。いつまでも一緒というわけにもやっぱりいかなくて、やはり啓発は大事なんじゃないかなと思うので、その辺の対策をどう講じていくかというのを、参議院選挙もございますので、お考えがあれば教えていただければと思います。
以上です。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 まず、若年層の投票率の件でございますが、委員お見立てのとおり、18歳というのは、やはり高校生であることから、学校のほうでもかなり投票に行けというようなことを言われるというのが実態でございまして、その影響で選挙に行くという方もいらっしゃるでしょうし、また、最初ですから記念じゃないですけど、記念投票的な意味合いでやられる方もいるということで、高いのではないかと思います。
そして、19歳になると、大学、あるいは就職等で実家を離れるということで、その場合、皆が皆、住民票を異動するというわけではございませんで、住民票を残したままで、ほかに行ってしまうということがございます。その場合、選挙人名簿に載っていても、なかなか離れた場所ですから、投票に戻ってこないという状況が、投票率の低下になっている1つの要因ではないかと考えてございます。
次に、投票率の低いところの啓発ということでございますが、なぜ投票率が低いのかということについては、特に分析はしてございませんが、投票率に影響するものと考えられるのが、まず、年齢でございます。若年層の投票率が低いということがございますので、その地域の年齢構成がどうなっているのかなというところはございます。
あと、単身者で住んでいらっしゃる方が比較的低いというようなことがございますので、そういう方の多く住んでいる地域なのかとか、そういうところも影響があるのかどうかというところを、今後何かいい資料があれば分析したいところでございますが、そういうことがはっきりしない中でのことではございますが、啓発に関しては各地域の推進委員の方も地元の方、たくさん協力してやっていただいておりますので、引き続きイベント時での啓発ですとか、あるいは選挙の前の、この選挙時の啓発ですとか、そういうことをさらに一生懸命やっていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○そうだ委員長 ほかにございますか。
○
須藤委員 開票のほうがのろいんじゃないかっていう、さっき質問がありましたが、毎回そういうふうに思われているんですが、僕は最初のほうから考えて20年か。毎回行っています。僕は事務所がない人間だから、ほかに行くとこないから開票所行って、双眼鏡を2つ3つ持っていますから、それで人に貸したり自分でのぞいたりしていれば、もう本当にすぐわかる。
だけど、何であれだけ遅くなるかと言えば、各党の代表がそこに来てたり、が、いてね、それがオーケーしなきゃ発表できないわけだから。発表できない、オーケーしなければ。それで遅くなる。だから、党によっては、わーっと調子よく行っているなら言っちゃえと。だけど、いつもより減っているというところはね、オーケー出さないのよ。自分の政党がだんだん尻つぼみでだめになっていくなんていったらさ、もうそれだけでもうおしまいだぞ、あそこなんかもう、なんていって、そうやられちゃうから、やられちゃうというか、そういうふうになるから。オーケー出さないのよ。だけど、ちょっとしたあんなの今1万円も出せば、すごいよく見えるやつが、一番端っこでやっていたって、僕は1万円で買ったやつので十分できている。それよりも前に、その倍の値段で買ったやつがそうでなかったりするの。今のはすごくいいから。で、ばっと、こう、ぴしっと合うしね、だから、一番開票するときに離れたところがあっても、一番遠くでやっていても、すぐわかります。すぐわかる。それで、責任者の人は向こうに座っているから、それに聞いてそれがゴーサイン出さなきゃ、発表してくれないんだから。そんなことを、だからあそこにいて、見ている人が、須藤、あれ貸してよって言うから、いいよと言ったら、それ開票している途中で、その方はいなくなりました。どうしていなくなったんだよと言ったら、もうだめだと言うんで、その仲間の人がどうしちゃったんだ、あれはと言ったら、帰っちゃったよと、あれじゃ足らねえと言って帰っちゃったよということで、そのぐらいまでよくわかるから。
だから、選管の人たちは知っているんですけど、選管じゃなくゴーサイン出していい人というのが来て、そこにもちろん座っているわけだから、その人が出さない限り、だから、最初みんな200票なんていうところが、200ぐらいがだめなんて言ってたら、全部200票なんて並んだりするけど。だんだんそういうのじゃなくなって、それから、かつて非常に勢いのあった政党も、今は尻すぼみでなかなかそんなベスト10に入らねえぞとかなんとか、そんなの見ている人たちでしゃべっているんだから。あそこは昔よかったけど、今は尻すぼみで、それどころじゃねえぞ、あそこはなんて言って、そんなことやって、だから、あそこにいればね、待っているところに来たら、一番よくわかりますよ。何であれゴーサイン出さないんだろうって言ってさ。ゴーサイン出して、そうすればラジオで放送したりなんかするけれども、だから、遅くなるんだから。見ていたらもうね、ばんばん機械はあれレンタルで借りているんでしょう。なくなっちゃう、なくなったらもう終わっているんだから。それなのに発表しないんだよ。それは強いところだって、そんなに強く発表できない。途中から減っちゃうかもしれない、場所がね、開票すると。そういうことがあって、自分らのところは、ここのところ減っているなんてというのは、早いうちに放送されたらさ、それはもうあそこの政党あれだぞ、なんてさ。あそこに来ていてね、いたら本当にいいですよ。いいですよっていうのも変だけども、よくわかりますよ。それで僕の知り合いの人で、落選しちゃったけどね、だけど早い時期にその仲間の人が来て、あれ、いないのかって言ったら、ちょっと下に行ったはずだって言って、下に行って聞いたら、こっちの職員の人が、あれどうしたと言ったら、出ないから帰るって帰っちゃったよ、さっき、と言ったら、そのとおりなの。
だから、みんなこう見て知っている。あるいはゴーサイン出さなきゃ、それが正式な政党の数字なんか出せないもん、なかなか。勝っているときは出してもいいけど、それ行けどんどんで。減ってなかなかベスト10に入らない、ベスト20に入らなくなっているかつて勢いのよかった政党だってあるわけでね。そういうのの中で、なかなか発表したくないのよ。あそこ行ってこうやって見ていれば、見ているだけじゃなくあそこでこういて、あれ持たないで来たって、横のしゃべっているのを聞けば、もうよくわかりますよ。よくわかります。それはもう、機械は物すごく速いから。
○そうだ委員長
須藤委員、質疑に。
○
須藤委員 そういうことがあるので、だから、そういうことを外しちゃって、やれ早いの、のろいのと言ったって、正しいことはわかっていないよ。だから、そういうことも念頭に入れて、だから、選管の人たちはそういうことは言えないからね。言えないし、自分たちはそこで判断するものでもないし、それでゴーサイン出したりするっていうのはまた違う役割の人ですから。それが出したり出さなかったりということがあって、それらをほっぽらかしちゃって、開票の機械がのろいだ、向こうにそろえるのがのろいだの何だの言ったってね、それ以外のことがあるわけだから。それはそういう政党の、政党とは限らないよ、今はね。そういうことはそこで判断されて、のろくなったら選管がのろくやっているぞなんて言ったってね、それはもう全然、もう的外れなことを言っているだけで、あの機械も速い、それから、あれをこう、そろえるのも早い、並べるのも早い、だけども、発表はしないんだから。そういうことも含めて、何か選管はそういう権限も持ってもらってやるということまでしなければ、正しい発表というのはできないと。それをほったらかしてさ、のろいの早いの何だなんていって、あの機械はどうなのって、ばかみたいなことを幾ら言ったってね、金いっぱい取られるだけでさ、何の役にも立たないよ。僕なんか行くところないから、いつも見ていますよ、初めからほとんど終わりまで。須藤、どうなんだ、あれはったって、俺が聞いているんじゃないけど、あいつらがオーケーしない限り発表できないからこうだよなんて言って、そんなの誰だって知っているんだから、それも言えないでいて、ああだこうだって議論したって、何の役にも立たないから、聞いていて、これじゃだめだなと思っているだけで。だから、それも含めて発表するということ、何でそんな早い時間にやったんだっていうことになりかねないんで。それからあと、機械なんかね、借りたり買ったりいろいろやっていますけど、それは金のかかることと、そういうことを無視して早いの、のろいのだけ言ったからって、何の役にも立たないと。
以上です。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 速報を出す場合には、今、
須藤委員もおっしゃっていましたが、立会人の方の印鑑を押してもらう必要がございます。今回は8人ぐらいだったと思いますが、その方の印鑑を全部押してもらった上でないと発表できないという事情がございまして、その印鑑をもらうのに手間取っている部分というのはございます。
といいますのは、立会人の方も割と席を立っている方も多くて、なかなか判こをもらおうとしても席にいないんで、なかなかそれでちょっと手間取るとか、そういうこともございますので、なるべく着席していただくように今後はお願いするなどして、少しでも早くやっていきたいと思います。
以上です。
○そうだ委員長 ほかにございますか。
○斉藤委員 区民の方からの御意見なんですけれども、掲示板についてなんですけれども、場所によっては高い位置から看板が立つということで、目黒区も高齢化が進んでいる中、上の方の顔が見えないというか、名前が読めないというふうな御意見がありまして…
(「それは人によって全部変えているんだから」と呼ぶ者あり)
○そうだ委員長 済みません、今質問。
○斉藤委員 なので、要するに段数を例えば4から場所によっては3にしていただくとか、何かそういった検討…
(「それは全部変えてあるんだからな。1つずつ」と呼ぶ者あり)
○斉藤委員 そういうことではなくて…
○そうだ委員長 向こうに質問してください。
○斉藤委員 不公平の問題ではなくて、場所によっては、地上から低いところから看板を立てられる場所と、高い位置からでないと設置上、立てられない場所というのがありまして、張る場所の公平不公平を私は述べているわけではなくて…
(「前ね、便所の横についていた」と呼ぶ者あり)
○そうだ委員長 続けてください。
○斉藤委員 事実上、例えば背が低いとか、腰が曲がったとか、高齢の方が上のところまで見えないと、高さが高いと見えないというふうな御意見がありまして、場所によってはちょっと低目の、段数を減らして横長になってしまうと思うんですけれども、そういったことも検討していただきたいという御意見と、あともう一つお伺いしたいんですけど、期日前投票の投票箱について、投票が終わった後にどういうふうに管理をされているのか、お伺いします。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 まず、掲示板についてでございますが、掲示板のこの形式というのは、公職選挙法の中で形が決まっておりまして、それに基づいて作製しているものでございますので、横長とかそういうことについては、ちょっとできないということになります。
次に、期日前投票の、この投票箱の管理ということでございますが、6日間ございますが、その日、投票が8時に終わってから、その施設の中で厳重に保管しているという状況でございます。やり方としては、例えば1日ごとに全部選管のほうに引き揚げて、まとめて保管するという方法もあるかもしれませんが、現状ではこの施設の中で厳重に保管しているという状況でございます。
以上です。
○斉藤委員 厳重にというのは、具体的にどういうことでしょうか。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 鍵などがかかるような場所で、そこに立ち入れないようなところに入れているということでございます。
○そうだ委員長 ほかにございますか。
○佐藤(ゆ)委員 済みません、1点だけ教えていただきたいんですが、先ほど期日前投票のときには、管理者や立会人の人手不足というか、足りない、町会から地域からなかなか人手が足りないから厳しいというお話があったと思うんですが、この立会人や管理者の要件とか、何かそういうのは決まりがあるんでしょうか。
以上です。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 その地域での、目黒区内での選挙人名簿に載っているということが必要でございます。
以上です。
○佐藤(ゆ)委員 選挙人名簿に載っているということは、大体いつも見ていますと年配の方、町会の方が多いんですが、例えばやはり先ほど若い人の投票率が低いという部分では、啓発の意味も込めて選挙人名簿に載っている若い方をそういうところに導入するとか、そうすれば人手不足も解消できるし、先ほどの設置場所が期日前の不在者の場所がこの数だけですが、例えばやはり目黒駅や自由が丘駅とか、そういうところでやればまた若い方たちの投票率アップにつながるのではないでしょうか。
以上です。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 委員おっしゃるように、確かにそういう若い方が立会人ですとか、投票管理者としてやっていただけたら、若い人たちの啓発にもなりますし、人手不足も補えるということで、大変いいことだとは思います。
ただ、現実にはなかなか仕事をしている方にお願いするというのは、難しい部分もございます。
ただ、有効な手段ではあると思いますので、若い人をそういう立会人等で取り込むには、どういうやり方があるのかなとか、ほかの地域でそういうことをやっているところがあれば、そういう実例などを調べて研究してまいりたいと思います。
以上です。
○そうだ委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(7)平成31年4月21日
執行目黒区
議会議員選挙結果についてを終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○そうだ委員長 その他でございますが、(1)次回の委員会の開催については、6月12日水曜日の10時からとさせていただきます。
以上で、本日の委員会を散会させていただきます。
お疲れさまでした。...