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  1. 目黒区議会 2019-03-20
    平成31年企画総務委員会( 3月20日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成31年企画総務委員会( 3月20日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 平成31年3月20日(水)          開会 午後 3時00分          散会 午後 3時19分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   佐 藤   昇   副委員長  武 藤 まさひろ      (9名)委  員  竹 村 ゆうい   委  員  松 嶋 祐一郎          委  員  松 田 哲 也   委  員  河 野 陽 子          委  員  須 藤 甚一郎   委  員  橋 本 欣 一          委  員  いその 弘 三 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          荒 牧 企画経営部長     (25名)中 野 参事(政策企画課長)  橋 本 長期計画コミュニティ課長          田 中 経営改革推進課長    勝 島 秘書課長          斎 藤 財政課長        酒 井 広報課長          細 野 区民声課長      堀 内 情報課長          森   区有施設プロジェクト部長                          松 本 区有施設プロジェクト課長          関 根 総務部長        大 野 総務課長          香 川 人権政策課長      塚 本 人事課長          石 松 契約課長        照 井 施設課長          谷 合 危機管理室長      奥 村 生活安全課長          髙 橋 防災課長        足 立 会計管理者                          (会計課長)          板 垣 選挙管理委員会事務局長 本 橋 監査事務局長          (事務局次長)          藤 井 監査事務局次長 6 区議会事務局 山 口 次長          三 枝 議事調査係長      (2名) 7 議    題   【議  案】   (1)議案第17号 職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する             条例   (2)議案第18号 幼稚園教育職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部             を改正する条例   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○佐藤委員長  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、いその委員松嶋委員、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(1)議案第17号 職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例       (2)議案第18号 幼稚園教育職員勤務時間、休日、休暇等に関する条                 例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  それでは、議案第17号、職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第18号、幼稚園教育職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。  理事者から補足説明を受けます。 ○関根総務部長  本条例改正趣旨につきましては、8日の本会議で副区長から御説明申し上げた提案理由のとおりでございますが、本日は補足説明資料によりまして人事課長から内容説明をさせていただきます。 ○塚本人事課長  それでは、お手元の資料に沿って御説明申し上げます。  まず、項番1、改正の経緯の(1)法改正及び国等対応についてでございますが、現在国におきましては、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護との両立など、働く人のニーズの多様化などの課題を踏まえまして、生産性の向上や多様な働き方を選択できる社会の実現を目指しまして働き方改革に取り組んでいるところでございます。  この働き方改革の大きな柱の1つといたしまして、長時間労働是正がございますが、昨年7月には働き方改革推進するための関係法律の整備に関する法律が公布されまして、時間外労働上限規制定められました改正労働基準法が本年4月1日から施行されることとなってございます。  改正労働基準法におきましては、原則として月45時間、年360時間が時間外労働上限定められておりまして、臨時的な特別の事情がある場合には年720時間以内、2カ月から6カ月までのそれぞれの月の平均時間外労働が80時間以内であることなどの条件が定められてございます。  こうした民間労働法制改正に伴いまして、国家公務員につきましても本年2月1日に人事院規則改正いたしまして、改正労働基準法と同様の内容超過勤務命令上限時間を定めております。こちらにつきましては、本年4月1日から適用していく予定でございます。  資料には、四角枠囲み改正人事院規則の概要をお示ししておりますが、まず1の(1)のアでございますけれども、こちらが基本的な部署職員超過勤務命令時間の上限時間でございまして、1カ月では45時間、1年では360時間の範囲内で、必要最小限超過勤務を命ずるものといたしております。  次に、イをちょっと飛ばしていただきまして、1の(2)でございますけれども、こちらは業務量業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項をみずから決定することが困難な業務である他律的な業務比重が高い部署勤務する職員超過勤務命令上限時間でございまして、国におきましては国会関係国際関係法令協議予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署職員につきましては、1カ月100時間未満、年720時間以下、それから2カ月から6カ月までのそれぞれの月におきまして平均80時間以下の範囲内で必要最小限超過勤務を命ずるものといたしております。  (1)のイにお戻りいただきまして、こちらは先ほどお話をさせていただきました他律的な業務比重が高い部署から基本的な部署に異動した職員超過勤務命令上限時間についてでございまして、異動した月につきましては、他律的な業務部署職員と同様でございますけれども、その翌月から上限規制対象となる年の残りの期間につきましては、人事院定める時間の範囲内で超過勤務を命ずることとなります。  次に、2の上限時間の特例といたしまして、大規模災害への対処や重要な施策に関する法律の立案など重要性緊急性が高い業務に関する業務に従事する職員に対しましては、上記1の上限時間を適用しないこととされております。  こうした国家公務員における取り組みを踏まえまして、項番1の(2)本区の対応でございますけれども、地方公務員法定め国家公務員との均衡の原則超過勤務縮減に向けた取り組みをさらに進めていく必要があることから、超過勤務命令上限時間等を定めるものでございます。  具体的には、アに記載のとおり、超過勤務における時間の上限等について規則に委任する旨の規定を新たに設けることといたしまして、あわせて所要の改正を行うものでございます。  次に、イの規則改正、こちらは予定でございますけれども、(ア)の超過勤務上限時間の設定につきましては、人事院規則に倣い、同様の上限時間を定めるとともに、(イ)の他律的業務に関しましても、過去の超過勤務実績等を踏まえまして、現在、対象となる部署について検討を行っているところでございます。  恐れ入りますが、裏面をごらんいただきまして、(ウ)でございますが、特例業務の指定に関しましては、こちらも人事院規則に倣い、大規模災害への対応等などを想定しているところでございます。  その下の四角囲みには、職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則定め内容を、予定のものを記載させていただいておりますが、超過勤務上限時間等の考え方などについては人事院規則定め内容と同様でございまして、それぞれ記載している時間、月数範囲内で超過勤務を命ずることとするものでございます。こちらの詳細につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。  さらに、その四角枠囲みの下の米印でございますけれども、現在保健所、保育所など一部の部署におきましては、労働基準法定めによりまして、超過勤務上限時間を含めた取り扱いについて既に労使協定を結び、当該協定内容について労働基準監督署への届け出を行っております。こうした部署におきましては、今回の条例規則定めにかかわらず、締結した協定内容が優先されるといったものでございます。  最後に、項番2の条例施行期日でございますが、こちらにつきましては本年4月1日から施行するものでございます。  私からの説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、一括して質疑を受けます。 ○松嶋委員  今回の条例改正は、長時間労働是正するという観点から条例改正を行うということで、それについては評価しております。  公務員皆さんが、いわゆる他律的業務ということで、労基法定める月45時間、年間360時間を超えて働く場合も多々あると思います。月45時間、年360時間を超えて働く職員が29年度の実績でどれぐらいいるかということを伺います。  それから、今回条例改正ですけども、条文を見ますと、超過勤務に関しては規則定めるということで、今、人事課長から規則の中身というのをお示しいただきました、説明がありました。この規則は、労使の話し合いによって決めていくんだと思うんですけれども、実際どういうふうに決めてるのか。職員の声というのがどれだけ規則に反映するのか、それによって超過勤務がどれぐらい現場職員にとっての超過勤務規制に有効に働くのかというところを伺いたいと思います。 ○塚本人事課長  それでは、2点の御質問についてお答えを申し上げます。  平成29年度の45時間を超える時間外を行った所属ということでございますけれども、所属数に関しましては55カ所ございまして、これは実績月数になってまいりますけれども、全体で1年間で826月あったという状況でございます。  それから、2点目の他律的業務について、どのように定めていくかというところで、職員の声を聞くのかというところでございますけれども、こちらについては、現在、過去の実績もと堆積業務といったものを最小限定めていかなければいけないということもございますので、過去の実績もとにこういった、どこの部署に当たるかというのを考えていきたいというふうに、今現在は思ってるところでございます。  以上です。 ○松嶋委員  この間ずっと職場公務労働皆さんがやっぱり労基法定められてるよりもたくさん働いているという状況で、今55カ所、826月ということでありましたけども、詳しい数字も公表されてるかなと思うんですけども、現状、それをやっぱりどういうふうに改善していくのかということが、今回の条例改正趣旨でもあるワークライフバランス実現とか働き方改革推進ということにつながっていくんだと思うんですけども、実際、職場でやっぱり人がいないという声が上がっております。  区議会議員控室のすぐ前にオリンピックパラリンピックの課がありますけども、いつも夜遅くまで働いてくださって、本当にありがたいということと同時に、お体大丈夫かなと心配しております。  やっぱり切実に今、求められている保育の分野でも、一生懸命保育所をふやすということと同時に、質を守らなくちゃいけないという中で、人が足りないということが現に起こってると思います。そういう本当に大変なところで、職員ワークライフバランスをどういうふうに実現していくのかということが問われてると思うんですけれども、こういう大変な職場のところを、やっぱり人員をふやしていくということが必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○塚本人事課長  再度のお尋ねについてお答えさせていただきます。  今、松嶋委員お話あったように、職員ワークライフバランス推進のためにどう取り組んでいくのかというお話に関しましては、今回、超過勤務命令時間の上限定めるといった中で、しっかりと所属長のほうで超過勤務状況を把握していただきながら、仕事状況等を踏まえて適切に職場内で事務の改善を図っていただくですとか、業務見直しだとか図っていただくということが、まず一つ大事なのかなというふうに思っております。  やはりここで定められている上限を超えないようにということでお願いをしていかなければいけないという状況の中では、基本的には今の業務、大変忙しい職場も当然ございますけれども、その中でどういった形で職場の中で連携を図れるか、業務見直しを今後図っていけるか、そういったところをまず検討していただく、そして実行していただくということが必要になってくるのかというふうに考えてございます。  以上です。 ○松嶋委員  現場の声を聞きながらということですけども、それと同時に、やっぱり今、大きく目黒区の中では効率化ですよね。行革ということで、必要なところに職員配置する。そして、無駄と言うとあれですけども、職員の定数は維持した中で、内部でいろいろと置きかえて効率化を図っていくということも、一方で言われております。  そういう中で、AIを導入したりして、より職場の中で技術を、革新を取り入れながら無駄を省いていくということだと思うんですけれども、こういう行革について、私、伺っていきたいんですけど、職員の体制の問題とかかわってるので。  私は、行政仕事ってどれも重要な仕事だと思ってます。目黒区だって、今、この仕事を無駄だって思ってやってる仕事はどこにもないわけです。だから、今、考えなくちゃいけないのは、人が足りないというところにきちっと職員配置するということです。  AIとかいろんな技術が進んできて、それを私たちは否定するものではないんですけども、それが経費削減であったり、行革が目的でやるということになれば、本当に行政自体がじり貧になっていくと思いますし、必要な行政サービス区民に提供できないということになると思いますので、技術が革新していくことはそれはそれですばらしいんですけれども、それがやっぱり必要なところにきちっと職員配置できるというふうに私は考えているんです。それで、それが本当に職員の働き方改革推進であり、またワークライフバランス実現だというふうに私は考えてるんですけれども、目黒区の見解を伺います。 ○田中経営改革推進課長  職員配置についてでございますが、松嶋委員おっしゃいますとおり、私どもも以前からお話ししてるように、必要な部署業務量も含めて、必要な部分については適切に対応を図っているところでございます。  先ほどオリンピックパラリンピックの話、また保育の話もございましたが、昨年度も一定のこちらについては人員増ということも配置をしております。  ただ、先ほどお話があったように、単純に人をつければいいものかということではございません。今回の予算特別委員会の中でもお話しさせていただきましたが、やはり今後は人材とともに、やはり業務効率化という、先ほど松嶋委員もおっしゃってましたけれども、そういったところの視点は非常に重要だと思っております。  そういったところも含めながら、適時、適切な対応を図っていくというように進めていくのが適当かと考えてございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見要望に入りますが、一括してと考えてますがよろしいでしょうか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  それでは、意見要望を一括してお伺いします。 ○松嶋委員  日本共産党目黒議団は、本条例に賛成します。  今回の条例改正は、長時間労働是正など働き方改革もとで、目黒区でもそうした取り組みが必要ということでの条例改正です。  現在、保育課オリンピックパラリンピック推進課などで膨大な業務に追われ、長時間勤務を強いられています。区民生活を支える公務員の長時間労働是正し、ワークライフバランス実現するためにも、月45時間、年間360時間がきちんと守られるよう要望します。  人件費抑制を名目にした人員削減や常勤を非常勤に置きかえることをやめて、長時間勤務が多い、大変な現場職員の声を聞き、必要な部署への正規職員配置を行うことを要望します。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかに意見要望はございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、意見要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩をいたします。  (休憩) ○佐藤委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第17号、職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  次に、議案第18号、幼稚園教育職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で議案に関しては終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  次に、その他になります。  次回の委員会開催について、4月10日水曜日、午前10時からになります。  以上で本日の委員会を散会いたします。  ありがとうございました。...