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目黒区議会
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2019-03-20
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平成31年企画総務委員会( 3月20日)
平成31年生活福祉委員会( 3月20日)
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平成25年区有施設等調査特別委員会( 2月28日)
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目黒区議会 2019-03-20
平成31年企画総務委員会( 3月20日)
取得元:
目黒区議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-05
平成
31年
企画総務委員会
( 3月20日) 企 画 総 務 委 員 会 1 日 時
平成
31年3月20日(水) 開会 午後 3時00分 散会 午後 3時19分 2 場 所 第一
委員会室
3
出席者
委員長
佐 藤 昇 副
委員長
武 藤
まさひろ
(9名)委 員 竹 村 ゆうい 委 員 松 嶋 祐一郎 委 員 松 田 哲 也 委 員 河 野 陽 子 委 員 須 藤
甚一郎
委 員 橋 本 欣 一 委 員 いその 弘 三 4
欠席者
(0名)
5
出席説明員
青 木
区長
荒 牧
企画経営部長
(25名)中 野 参事(
政策企画課長
) 橋 本
長期計画コミュニティ課長
田 中
経営改革推進課長
勝 島
秘書課長
斎 藤
財政課長
酒 井
広報課長
細 野
区民
の
声課長
堀 内
情報課長
森
区有施設プロジェクト部長
松 本
区有施設プロジェクト課長
関 根
総務部長
大 野
総務課長
香 川
人権政策課長
塚 本
人事課長
石 松
契約課長
照 井
施設課長
谷 合
危機管理室長
奥 村
生活安全課長
髙 橋
防災課長
足 立
会計管理者
(
会計課長
) 板 垣
選挙管理委員会事務局長
本 橋
監査事務局長
(
事務局次長
) 藤 井
監査事務局次長
6
区議会事務局
山 口
次長
三 枝
議事
・
調査係長
(2名) 7 議 題 【議 案】 (1)
議案
第17号
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
(2)
議案
第18号
幼稚園教育職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部 を
改正
する
条例
【その他】 (1)次回の
委員会開催
について ───────────────────────────────────────── ○
佐藤委員長
ただいまから
企画総務委員会
を開会いたします。 本日の
署名委員
には、いその
委員
、
松嶋委員
、よろしくお願いいたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)
議案
第17号
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
(2)
議案
第18号
幼稚園教育職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する条 例の一部を
改正
する
条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長
それでは、
議案
第17号、
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
並びに
議案
第18号、
幼稚園教育職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
を一括して
議題
に供します。
理事者
から
補足説明
を受けます。 ○
関根総務部長
本
条例改正
の
趣旨
につきましては、8日の本会議で副
区長
から御
説明
申し上げた
提案理由
のとおりでございますが、本日は
補足説明資料
によりまして
人事課長
から
内容説明
をさせていただきます。 ○
塚本人事課長
それでは、お手元の
資料
に沿って御
説明
申し上げます。 まず、
項番
1、
改正
の経緯の(1)
法改正
及び
国等
の
対応
についてでございますが、現在国におきましては、
少子高齢化
に伴う
生産年齢人口
の減少、育児や介護との両立など、働く人のニーズの
多様化
などの課題を踏まえまして、
生産性
の向上や多様な働き方を選択できる社会の
実現
を目指しまして働き方
改革
に取り組んでいるところでございます。 この働き方
改革
の大きな柱の1つといたしまして、長時間
労働
の
是正
がございますが、昨年7月には働き方
改革
を
推進
するための
関係法律
の整備に関する
法律
が公布されまして、時間
外労働
の
上限規制
が
定め
られました
改正労働基準法
が本年4月1日から施行されることとなってございます。
改正労働基準法
におきましては、
原則
として月45時間、年360時間が時間
外労働
の
上限
と
定め
られておりまして、臨時的な特別の事情がある場合には年720時間以内、2カ月から6カ月までのそれぞれの月の
平均
時間
外労働
が80時間以内であることなどの条件が
定め
られてございます。 こうした
民間労働法制
の
改正
に伴いまして、
国家公務員
につきましても本年2月1日に
人事院規則
を
改正
いたしまして、
改正労働基準法
と同様の
内容
で
超過勤務命令
の
上限
時間を
定め
ております。こちらにつきましては、本年4月1日から適用していく
予定
でございます。
資料
には、
四角
の
枠囲み
に
改正人事院規則
の概要をお示ししておりますが、まず1の(1)のアでございますけれども、こちらが基本的な
部署
の
職員
の
超過勤務命令
時間の
上限
時間でございまして、1カ月では45時間、1年では360時間の
範囲
内で、
必要最小限
の
超過勤務
を命ずるものといたしております。 次に、イをちょっと飛ばしていただきまして、1の(2)でございますけれども、こちらは
業務量
、
業務
の実施時期その他の
業務
の遂行に関する事項をみずから決定することが困難な
業務
である他律的な
業務
の
比重
が高い
部署
に
勤務
する
職員
の
超過勤務命令
の
上限
時間でございまして、国におきましては
国会関係
、
国際関係
、
法令協議
、
予算折衝等
に従事するなど、
業務
の量や時期が各
府省
の枠を超えて他律的に決まる
比重
が高い
部署
の
職員
につきましては、1カ月100時間未満、年720時間以下、それから2カ月から6カ月までのそれぞれの月におきまして
平均
80時間以下の
範囲
内で
必要最小限
の
超過勤務
を命ずるものといたしております。 (1)のイにお戻りいただきまして、こちらは
先ほどお話
をさせていただきました他律的な
業務
の
比重
が高い
部署
から基本的な
部署
に異動した
職員
の
超過勤務命令
の
上限
時間についてでございまして、異動した月につきましては、他律的な
業務
の
部署
の
職員
と同様でございますけれども、その翌月から
上限規制
の
対象
となる年の残りの期間につきましては、
人事院
が
定め
る時間の
範囲
内で
超過勤務
を命ずることとなります。 次に、2の
上限
時間の
特例
といたしまして、大
規模災害
への対処や重要な施策に関する
法律
の立案など
重要性
・
緊急性
が高い
業務
に関する
業務
に従事する
職員
に対しましては、上記1の
上限
時間を適用しないこととされております。 こうした
国家公務員
における
取り組み
を踏まえまして、
項番
1の(2)本区の
対応
でございますけれども、
地方公務員法
で
定め
る
国家公務員
との均衡の
原則
や
超過勤務縮減
に向けた
取り組み
をさらに進めていく必要があることから、
超過勤務命令
の
上限
時間等を
定め
るものでございます。 具体的には、アに記載のとおり、
超過勤務
における時間の
上限等
について
規則
に委任する旨の規定を新たに設けることといたしまして、あわせて所要の
改正
を行うものでございます。 次に、イの
規則
の
改正
、こちらは
予定
でございますけれども、(ア)の
超過勤務
の
上限
時間の設定につきましては、
人事院規則
に倣い、同様の
上限
時間を
定め
るとともに、(イ)の
他律的業務
に関しましても、過去の
超過勤務
の
実績等
を踏まえまして、現在、
対象
となる
部署
について検討を行っているところでございます。 恐れ入りますが、裏面をごらんいただきまして、(ウ)でございますが、
特例業務
の指定に関しましては、こちらも
人事院規則
に倣い、大
規模災害
への
対応等
などを想定しているところでございます。 その下の
四角囲み
には、
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例施行規則
の
定め
る
内容
を、
予定
のものを記載させていただいておりますが、
超過勤務
の
上限
時間等の考え方などについては
人事院規則
で
定め
る
内容
と同様でございまして、それぞれ記載している時間、
月数
の
範囲
内で
超過勤務
を命ずることとするものでございます。こちらの詳細につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。 さらに、その
四角枠囲み
の下の
米印
でございますけれども、現在保健所、
保育所
など一部の
部署
におきましては、
労働基準法
の
定め
によりまして、
超過勤務
の
上限
時間を含めた取り扱いについて既に
労使
で
協定
を結び、
当該協定内容
について
労働基準監督署
への届け出を行っております。こうした
部署
におきましては、今回の
条例規則
の
定め
にかかわらず、締結した
協定内容
が優先されるといったものでございます。 最後に、
項番
2の
条例
の
施行期日
でございますが、こちらにつきましては本年4月1日から施行するものでございます。 私からの
説明
は以上でございます。 ○
佐藤委員長
説明
が終わりましたので、一括して
質疑
を受けます。 ○
松嶋委員
今回の
条例改正
は、長時間
労働
を
是正
するという観点から
条例
の
改正
を行うということで、それについては評価しております。
公務員
の
皆さん
が、いわゆる
他律的業務
ということで、
労基法
で
定め
る月45時間、
年間
360時間を超えて働く場合も多々あると思います。月45時間、年360時間を超えて働く
職員
が29年度の
実績
でどれぐらいいるかということを伺います。 それから、今回
条例
の
改正
ですけども、条文を見ますと、
超過勤務
に関しては
規則
で
定め
るということで、今、
人事課長
から
規則
の中身というのをお示しいただきました、
説明
がありました。この
規則
は、
労使
の話し合いによって決めていくんだと思うんですけれども、実際どういうふうに決めてるのか。
職員
の声というのがどれだけ
規則
に反映するのか、それによって
超過勤務
がどれぐらい
現場
の
職員
にとっての
超過勤務
の
規制
に有効に働くのかというところを伺いたいと思います。 ○
塚本人事課長
それでは、2点の御質問についてお答えを申し上げます。
平成
29年度の45時間を超える時間外を行った
所属
ということでございますけれども、
所属数
に関しましては55カ所ございまして、これは
実績
は
月数
になってまいりますけれども、全体で1
年間
で826月あったという
状況
でございます。 それから、2点目の
他律的業務
について、どのように
定め
ていくかというところで、
職員
の声を聞くのかというところでございますけれども、こちらについては、現在、過去の
実績
を
もと
に
堆積業務
といったものを
最小限
に
定め
ていかなければいけないということもございますので、過去の
実績
を
もと
にこういった、どこの
部署
に当たるかというのを考えていきたいというふうに、今現在は思ってるところでございます。 以上です。 ○
松嶋委員
この間ずっと
職場
、
公務労働
の
皆さん
がやっぱり
労基法
で
定め
られてるよりもたくさん働いているという
状況
で、今55カ所、826月ということでありましたけども、詳しい数字も公表されてるかなと思うんですけども、現状、それをやっぱりどういうふうに改善していくのかということが、今回の
条例改正
の
趣旨
でもある
ワーク
・
ライフ
・
バランス
の
実現
とか働き方
改革
の
推進
ということにつながっていくんだと思うんですけども、実際、
職場
でやっぱり人がいないという声が上がっております。
区議会議員控室
のすぐ前に
オリンピック
・
パラリンピック
の課がありますけども、いつも夜遅くまで働いてくださって、本当にありがたいということと同時に、お体大丈夫かなと心配しております。 やっぱり切実に今、求められている
保育
の分野でも、一生懸命
保育所
をふやすということと同時に、質を守らなくちゃいけないという中で、人が足りないということが現に起こってると思います。そういう本当に大変なところで、
職員
の
ワーク
・
ライフ
・
バランス
をどういうふうに
実現
していくのかということが問われてると思うんですけれども、こういう大変な
職場
のところを、やっぱり
人員
をふやしていくということが必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○
塚本人事課長
再度のお尋ねについてお答えさせていただきます。 今、
松嶋委員
お話
あったように、
職員
の
ワーク
・
ライフ
・
バランス
の
推進
のためにどう取り組んでいくのかという
お話
に関しましては、今回、
超過勤務命令
時間の
上限
を
定め
るといった中で、しっかりと
所属長
のほうで
超過勤務
の
状況
を把握していただきながら、
仕事
の
状況等
を踏まえて適切に
職場
内で
事務
の改善を図っていただくですとか、
業務
の
見直し
だとか図っていただくということが、まず一つ大事なのかなというふうに思っております。 やはりここで
定め
られている
上限
を超えないようにということでお願いをしていかなければいけないという
状況
の中では、基本的には今の
業務
、大変忙しい
職場
も当然ございますけれども、その中でどういった形で
職場
の中で連携を図れるか、
業務
の
見直し
を今後図っていけるか、そういったところをまず検討していただく、そして実行していただくということが必要になってくるのかというふうに考えてございます。 以上です。 ○
松嶋委員
現場
の声を聞きながらということですけども、それと同時に、やっぱり今、大きく
目黒
区の中では
効率化
ですよね。
行革
ということで、必要なところに
職員
を
配置
する。そして、無駄と言うとあれですけども、
職員
の定数は維持した中で、内部でいろいろと置きかえて
効率化
を図っていくということも、一方で言われております。 そういう中で、
AI
を導入したりして、より
職場
の中で
技術
を、革新を取り入れながら無駄を省いていくということだと思うんですけれども、こういう
行革
について、私、伺っていきたいんですけど、
職員
の体制の問題とかかわってるので。 私は、
行政
の
仕事
ってどれも重要な
仕事
だと思ってます。
目黒
区だって、今、この
仕事
を無駄だって思ってやってる
仕事
はどこにもないわけです。だから、今、考えなくちゃいけないのは、人が足りないというところにきちっと
職員
を
配置
するということです。
AI
とかいろんな
技術
が進んできて、それを私たちは否定するものではないんですけども、それが
経費削減
であったり、
行革
が目的でやるということになれば、本当に
行政自体
がじり貧になっていくと思いますし、必要な
行政サービス
を
区民
に提供できないということになると思いますので、
技術
が革新していくことはそれはそれですばらしいんですけれども、それがやっぱり必要なところにきちっと
職員
が
配置
できるというふうに私は考えているんです。それで、それが本当に
職員
の働き方
改革
の
推進
であり、また
ワーク
・
ライフ
・
バランス
の
実現
だというふうに私は考えてるんですけれども、
目黒
区の見解を伺います。 ○
田中経営改革推進課長
職員
の
配置
についてでございますが、
松嶋委員
おっしゃいますとおり、私どもも以前から
お話
ししてるように、必要な
部署
、
業務量
も含めて、必要な部分については適切に
対応
を図っているところでございます。
先ほど
オリンピック
・
パラリンピック
の話、また
保育
の話もございましたが、昨年度も一定のこちらについては
人員増
ということも
配置
をしております。 ただ、
先ほど
も
お話
があったように、単純に人をつければいいものかということではございません。今回の
予算特別委員会
の中でも
お話
しさせていただきましたが、やはり今後は人材とともに、やはり
業務
の
効率化
という、
先ほど
松嶋委員
もおっしゃってましたけれども、そういったところの視点は非常に重要だと思っております。 そういったところも含めながら、適時、適切な
対応
を図っていくというように進めていくのが適当かと考えてございます。 以上でございます。 ○
佐藤委員長
ほかにございますか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
佐藤委員長
ないようですので、
質疑
を終わります。 次に、
意見
・
要望
に入りますが、一括してと考えてますがよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
佐藤委員長
それでは、
意見
・
要望
を一括してお伺いします。 ○
松嶋委員
日本共産党目黒
区
議団
は、本
条例
に賛成します。 今回の
条例改正
は、長時間
労働是正
など働き方
改革
の
もと
で、
目黒
区でもそうした
取り組み
が必要ということでの
条例改正
です。 現在、
保育課
や
オリンピック
・
パラリンピック推進課
などで膨大な
業務
に追われ、長時間
勤務
を強いられています。
区民生活
を支える
公務員
の長時間
労働
を
是正
し、
ワーク
・
ライフ
・
バランス
を
実現
するためにも、月45時間、
年間
360時間がきちんと守られるよう
要望
します。
人件費抑制
を名目にした
人員
の
削減
や常勤を非常勤に置きかえることをやめて、長時間
勤務
が多い、大変な
現場
の
職員
の声を聞き、必要な
部署
への
正規職員
の
配置
を行うことを
要望
します。 以上です。 ○
佐藤委員長
ほかに
意見
・
要望
はございますか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
佐藤委員長
ないようですので、
意見
・
要望
を終わります。
議事
の都合により
暫時休憩
をいたします。 (
休憩
) ○
佐藤委員長
休憩
前に引き続き、
委員会
を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま
議題
に供しました
議案
第17号、
職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御
異議
ございませんか。
〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
佐藤委員長
御
異議
なし
と認め、
本案
につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 次に、
議案
第18号、
幼稚園教育職員
の
勤務
時間、休日、
休暇等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
佐藤委員長
御
異議
なし
と認め、
本案
につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で
議案
に関しては終わります。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催
について ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長
次に、その他になります。 次回の
委員会開催
について、4月10日水曜日、午前10時からになります。 以上で本日の
委員会
を散会いたします。 ありがとうございました。...
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