目黒区議会 2019-02-28
平成31年生活福祉委員会( 2月28日)
平成31年
生活福祉委員会( 2月28日)
生活福祉委員会
1 日 時 平成31年2月28日(木)
開会 午前10時00分
散会 午前11時37分
2 場 所 第二
委員会室
3 出席者
委員長 今 井 れい子 副
委員長 石 川 恭 子
(8名)委 員 西
崎 つばさ 委 員 鴨志田 リ エ
委 員 いいじま 和 代 委 員 西 村 ち ほ
委 員 宮 澤 宏 行 委 員 たぞえ 麻 友
4 欠席者
(0名)
(2)
診療科目としては、
小児科(内科系)でございます。
診療時間は、午後8時から午後11時まで。
対象者は、原則として満15歳以下の外来の
初期救急患者。
診療体制としましては、
小児科医師、
看護師、
事務職員、各1名でございます。
事業の委託先としましては、
学校法人東邦大学でございます。
4、今後の予定でございますが、平成31年4月1日から実施いたします。
ホームページの掲載につきましては、3月中にアップいたします。区報につきましては、4月5日号に掲載する予定でございます。
説明は以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。
○
宮澤委員 この
小児初期救急医療につきましては、昨年9月の
決算特別委員会でも我が会派の
総括質疑でもさせていただきましたし、あと各議員のほうでも質問させていただいていることです。具体的にきょう、この報告を受けまして、動き出したんだなということは大変ありがたく思っているところです。
それで、今、御説明を聞いていて、診療時間等ですけれども、この
小児初期救急診療事業、平日の一般の診療が終わった後の午後8時から午後11時までという時間ということですけれども、その時間を設定した理由はなぜか、ということをまず伺いたいと思います。
○
島田健康推進課長 午後8時から11時という時間の設定でございますが、私も子育ての経験があるんですが、
子どもの発熱とか病気、こういった症状があらわれるのは、大体、休日だとか夜の遅い時間ということです。
東京消防庁のデータとしましても、夜の20時前後から23時、この時間帯に救急が多くなってくるということでございまして、他区等におきましても、大体このような時間帯を設定しているものでございます。
以上でございます。
○
宮澤委員 時間帯についてはわかりました。
あと、今、
大橋病院自体は二次
救急医療機関として24時間体制で
救急患者の
受け入れをされているんだと思いますけれど、今の時間帯のところはわかりましたけれども、もし、状況としてつかんでいる範囲で結構ですけれども、どれぐらいの実績といいますか、24時間体制の対応に対して
大橋病院がされているのかというところ、わかれば伺いたいと思います。
○
島田健康推進課長 大橋病院の救急全体でいきますと、年間で1万1,000件でございます。これは全体でございまして、小児の救急につきましては、年間で約2,000件弱でございます。
以上でございます。
○
宮澤委員 結構小児の部分でも件数、多いですよね。それで、今後は区が責任を持って事業を委託してやっていくということですけれども、区として予算的にどれぐらいの
予算規模で計上を考えられているんでしょうか。
○
島田健康推進課長 予算としては、1,800万円ほど計上しております。
以上でございます。
○
宮澤委員 予算的にもわかりました。
小児初期救急についても区として実施していくということを、できれば広く、これは我が会派のほうも先般の
決算特別委員会でも、こういう方向に進めていってほしいということも含めて、PRをぜひしてほしいという話もされていたかと思います。再度ですけれども、しっかり区としてやっているんだということをPRをしていく必要があると思いますけれども、その辺はどういうふうに周知を図っていくのかということを伺いたいと思います。
○
島田健康推進課長 お子さんにかかわることですので、
小児初期救急というのは、やはり
子育て世代の方には大変重要な取り組みというふうに私たちは思っております。
区としましては、
小児初期救急体制を実施しているということは、区民の
皆さんに周知していきたいというふうに思っております。
ただ、
小児初期救急は
救急診療であって、救急を要する小児の患者さんを応急的に診療するための
医療体制ですので、昼間の時間に行けなかったからということで御利用されるのは、やはり救急ということから外れますので、その辺は区民の皆様にも御理解をいただきながら使っていただくようにお願いしたいと思っております。
以上でございます。
○
今井委員長 宮澤委員の質疑を終わります。
ほかに。
○たぞえ委員 夜間の
小児初期救急ということで、私も、なぜか
子どもは病院が終わった時間ぐらいから
ぐあいが悪くなるという不思議な現象で頭を悩ませていましたので、非常にありがたいです。
伺いたいのは、先ほどの
初期救急と二次
救急等、お言葉、多々聞こえてきているんですけれど、そこの
切り分けが、すみません、素人なのでわからないので教えていただきたいのと、
あと予算1,800万円ということなんですが、東京都が
区市町村が担うこととして求めているとあるのですが、都からはお金は出てこないのでしょうか。
あと、先ほどもやっぱり昼間に行けないから夜に行くということのないようにということなんですけれど、この大橋でやられるのであれば、やっぱり私も大橋を何度か最近使っているので、目黒区がこういった事業をやっています。だけど、使い方といったところも一緒にあわせて御案内をわかるようにしてほしいんですけれども、今どのように考えているのか。
まず、そこまで。
○
島田健康推進課長 耳なれない言葉があったと思いますので、
初期救急とか、その辺について御説明したいと思います。
救急には一次救急、初期と、それから二次救急、それから三次救急とございます。
初期救急は、入院を要しない程度の軽症の患者さんでございます。二次救急は、入院を前提とする程度の中等の患者さんを対象としております。もう一つ、三次救急というのがありまして、三次は重症者ということで、生命に重大なおそれのある患者さんということでございます。
それから、この事業につきましては、
初期救急は
区市町村がやってくださいというのが都の考えです。東京都は二次救急のほうを担っておりまして、そういう関係で、
初期救急は身近な自治体である各区にやってくださいということで、各区ともそういったことに取り組んでいるところでございます。都から、これにつきましては
補助金がつきますので、
補助金は活用していきたいと思っております。
それから、せっかくこの事業を始めたとしましても、区民の
皆さんがわかりやすく使えるようにということと、それから目黒区がこの事業をやっているというような表示は、院内のほうには表示を掲げて、少なくともこの時間帯にはきちんとわかるような表示はしていくということは話をしているところでございます。
以上でございます。
○たぞえ委員 ありがとうございます。
初期救急、二次、三次と、その
切り分けについては理解できましたし、表示もしっかりしていただけるということで、
大橋病院を使うことが多いので、そういった認識をしていただくと、
救急車を呼ばなくても、
皆さんに使っていただけるのかなと思うんですけど。
今説明を聞いて、初期、二次、三次とあるんだなと、なるほどとは思うんですけど、やっぱり
子どもの
ぐあいが悪くなったときに、私も
救急車を呼ぶべきなのか、そうじゃなくて
タクシーで行くべきなのか、それとも朝まで待って行くべきなのかというのはすごく不安で、一応、♯7119でしたっけ、電話で相談するんですけど、電話で相談しても、不安だったら病院に行ってくださいと結局言われるんですよね。私はよく、いろんな病院を御紹介いただくんですけど、たまたま品川区が近いので、品川区の病院に行ってしまうことが多いんです。この#7119で目黒区の
夜間小児初期救急も御紹介いただけるのか。そこを1点だけ、最後、確認です。
○
島田健康推進課長 どの段階で夜間の救急に連れていくか、ということは悩まれると思うんですね。一つの目安としましては、
救急車を呼ぶまでもないが、あしたまでは待てない、そういった方が多分いらっしゃると思います。そういったところがあります。
それで、今後、ひまわりという案内がございますので、そこのところにはこの
初期救急医療というものが載るようになってまいりますので、かけていただいても、そういったところが案内されると思いますが、やはりいろいろ悩んだときに、
救急車を呼ぶのはちゅうちょするが、あしたまで待てないなというときは、こういった
初期救急を御活用していただければというふうに思っております。
以上でございます。
○
今井委員長 たぞえ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○石川副
委員長 東邦が二次
救急医療としてやっていて、そしてそこに初期のがということなんですけれども、
保護者だと、救急なのか初期なのかというのが全然わからないわけですよ。そうすると、例えば電話して行った場合、例えばあなたは初期、そして二次、そういう判断は東邦のほうがやるんですか。
これは今回、目黒区がやるに当たって、
小児科医師、
看護師とかつくわけですよね。そうすると、それによって例えば診療を受ける場も変わるんですか。それとも二次医療のところと一緒になってやるのか、その辺がよくわからないんですけど、どうなんでしょうか。
○
島田健康推進課長 まず、区の実施している
初期救急の時間帯に行っていただきますと、トリアージというか、どこに行くかということをそこで分けていただけます。それで、これはもう初期ではなくて二次のほうだということになれば、当然、二次救急はやっておりますので、二次のほうに行ってもらうという形になります。それからまた、これは外科的な治療が必要であれば外科のほう、整形が必要であれば整形というふうに、まず
初期救急のほうに行っていただいて、そこで必要なところに御案内されるということでございます。
○石川副
委員長 私も二次のほうでかかって、真夜中まで東邦にいたことがあるんですけれども、
保護者が大体夜行くというのは、この子がどういう状況、入院するのかしないのかというのは全くわからなくて、病状が大変、もうこのまま放っておいたら大変な状況になるからということで、
救急車を呼ぶか、普通の
タクシーを呼ぶか、それは個々の判断だと思うのですが、それは同じ
電話番号なのか、例えば
保護者が連絡しますよね。そうすると、まずは一旦、この時間帯であれば、初期のほうに一旦回されるのか、その辺というのは全部、東邦の判断になるんですか。
○
島田健康推進課長 まずは
小児初期救急に行っていただいて、運ばれていきますと、そこでトリアージしますので、そこで医師が判断をして、どこで診療してもらうのが適切なのかというのはその場で医師が判断しますので、そういった流れの中で区分けされていくと思います。
以上でございます。
○石川副
委員長 そうすると、
保護者にとっては、要は初期だろうが二次だろうが、東邦に、お医者さんが終わっている時間だと、もうそこ夜間やってくれるというところで大体電話すると思うのですが、その窓口は1本になっているという判断でいいんですか。
そして、そこに行ってどうするかは、お医者さんの判断によって分けられていくという感じなのでしょうか。
○
島田健康推進課長 趣旨の中に、二次救急を守るという趣旨もございます。今は
初期救急がございませんので、全て二次救急が担っております。というのは、二次救急の中に軽症者がいますと、本来、二次救急で十分な診療、治療をしなきゃいけない方もいらっしゃるんですが、二次救急が多忙になってくると、十分でないということで、
初期救急のところでトリアージをするということは出てくると思います。そんな流れになってまいりますので、まずは
小児初期救急1本というふうになっております。
以上でございます。
(「
電話番号は」と呼ぶ者あり)
○
島田健康推進課長 電話番号は同じと聞いております。
○石川副
委員長 そうすると、例えば
電話番号が同じなら、みんな当然、
保護者がそこに行くんだけれども、例えば初期のところで受けて、あなたはここはもう、そんな二次に行く必要がないとお医者さんが判断したら、そこは11時までの診療ですよね。そうすると、11時過ぎていたらだめになるの、どうなるんですか。
今までだと、二次のところで全部というふうになっていたんですけれども、この人は軽症だということが判断されると、11時以降、親は知らないわけじゃないですか。どうなるんですか。
○
島田健康推進課長 東邦大橋は、24時間小児
救急医療をやっておりますので、区の
小児初期救急が終わっても二次救急はやっておりますので、そこはそれとして対応はできます。
以上でございます。
○
今井委員長 石川副
委員長の質疑を終わります。
○
鴨志田委員 こちらのほうが平成14年から平日
夜間診療事業の実施を全ての
区市町村に求めているということで、今、平成31年なんですけれども、この事業を目黒区でやるのが初かどうかということが1点。
2点目が、1,800万円の予算を考えているということなんですけれども、これは
小児科医師さんと
看護師さんと職員1名という、これをキープするための人件費の予算なのか、それとも恐らく受診するだろう
子どもたち掛ける人数で予算を取っているのか。
以上2点です。
○
島田健康推進課長 初期救急医療というのは、いろいろなカテゴリーはあるんですが、現在の目黒区の休日診療、これもカテゴリーの中でいきますと
初期救急体制というものでございます。
今回、東邦でやりますのは、特に小児につきましては、そういった東京都が事業を求めておりますので、それとあわせながら進めてきたものでございます。他区でもやっているものでございます。
それから、予算につきましては、主に人件費等に係るものでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 いわゆる平日夜間
小児初期救急診療というのは、目黒区初ということなのか。
また、今、
子どもの数がふえているので、今後、他病院をふやすような計画があるかどうか。
以上です。
○
島田健康推進課長 小児初期救急としては、目黒区初でございます。
今後ほかにふやすかどうかというお話でございますが、基本的には区内1カ所というふうに考えております。他区も同様に1カ所で、2カ所のところもありますが、目黒区の規模としますと大体1カ所ぐらいというふうに考えております。
以上でございます。
○
今井委員長 鴨志田委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今井委員長 それでは、(2)目黒区平日
夜間小児初期救急診療事業の実施について、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組状況
(平成31年1月末現在)等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 (3)区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組状況(平成31年1月末現在)等について、お願いいたします。
○樫本
生活福祉課長 それでは、区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組状況(平成31年1月末現在)等について御報告いたします。
資料をごらんください。
1の
再発防止策の
取組状況等についてでございます。
経緯といたしまして、平成29年10月に発覚した生活福祉課職員による受給者5世帯分440万円余の着服がございまして、これを受けまして
再発防止策を策定し、取り組んでまいりました。
その後、平成30年5月末現在の取り組み状況について平成30年6月13日の当
委員会で御報告したところでございます。
その中で、
再発防止策に基づいた金銭管理に係る事務処理の適正化や、新設されました自立支援・出納係長を加えてのダブルチェックなど、一定の効果も見え、引き続き
再発防止策の着実な実行を進めていくとともに、再発防止
委員会において定期的に検証を行うこととしたものでございます。
今回、平成31年1月末現在の取り組み状況等について、通算8回目となる再発防止
委員会において検証を行いましたので、その結果を報告させていただくものでございます。
(1)31年1月末における進捗状況でございます。
再発防止策につきましては、平成29年12月に策定いたしましたが、当時、防止策の14項目中、検討すると表記していたものが8項目ございました。その後、速やかに着手できるものから順に具体的に取り組みを進めまして、現在検討していく項目としては、残り3項目となってございます。
次に、(2)残る3項目についてでございますが、①はシステム改修が必要なものといたしまして、金銭管理などの事務処理の見直しとして、新たなテンプレートやチェックリストの管理を導入いたしましたが、手処理による事務処理増への対応といたしまして、システム活用により一元管理することで、効率的な事務処理を行っていくことと考えております。そのため、平成31年度にシステム改修の仕様を確定しまして、32年度当初予算計上を目途に進めてまいります。
②はレイアウト変更でございます。
職場環境の改善といたしまして、廊下で二分されている生活福祉課の事務室を一体化する検討を進めてまいりましたが、平成31年度に向けた組織改正に伴いまして、
健康福祉部全体のレイアウトを変更していく中で、生活福祉課の事務室を一体化する方向で具体的に進めてまいります。
③は人員体制等についてでございます。
ケースワーカーの人員につきましては、社会福祉法に基づく標準数を確保しておりますが、経理事務の職員体制の強化につきましては、引き続き職員数の増のほか、事務分担の見直しなど、人材の効果的活用を検討してまいります。
次に、2、検証結果に基づく今後の方向性についてでございます。
再発防止策は着実に進めておりまして、必要な見直し、改善も継続的に行っております。今後、事務処理増への対応として、システム改修等、効率的、効果的な事務処理方法も進めてまいります。
そうした中で、地区担当を統一して2年で変更することといたしましたが、ケースワーカーの中には新人職員もいることから、被
保護者との信頼関係を構築していくためには経験年数に関係するところが大きいと考えられます。このため、2年、3年などの幅を持たせまして、被
保護者との信頼関係等、状況を考慮しながら担当年数を定めるべきであると考えております。
しかしながら、そうはいいましても防止策を始めて1年目ということでございますので、引き続き様子を見ながら、必要な変更のタイミングを見定めてまいります。
またあわせまして、職員の倫理意識、資質等の向上に向けた取り組みとしまして、
健康福祉部全体を対象としたさらなる研修体制の強化、充実を図りながら、人材育成を進めまして、区の福祉行政としての公的責任を果たしてまいります。
次に、3、告発等の状況についてでございます。
(1)に記載のとおり、平成30年2月に告発状を提出いたしました。その後、目黒警察署より指導等を受けまして、8月30日付で告発状・告訴状を再提出いたしました。その処分結果は30年12月5日付で不起訴処分ということになっておりまして、東京地方検察庁のほうから結果通知を12月10日に収受しております。
また、(2)の元職員の区への返済状況につきましては、着服金額は、遅延損害分として総額453万円余ございました。平成30年度に入ってからは、記載のとおり、現在月3万円ずつの返済を行っておりまして、1月末現在で40万円余の残金となっております。
最後に、4、今後の予定でございます。
引き続き再発防止
委員会で検証していくこととしまして、平成31年度に入ってから10月に上半期の取り組み状況を検証してまいります。
説明は以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。
○
鴨志田委員 1点目は、システム改修をしていくという、平成32年度の当初予算に計上していくということなんですけれども、
生活保護受給者のリストとか管理とかというのは全国の自治体がやっていることですから、そうなるとやっぱり共通テンプレートとか、共通システムとか、そういったものを活用できないかということが1点。
2点目は、こういったことを受けて、職員を2年で変更することを、2年、3年の幅を持たせてと書いてあるんですけれども、実際に人間関係の構築が最も大事だと思うので、2年、3年ということに限らず、やっぱり事情、事情を見合わせながら、もう少し柔軟に職員の配置転換とかを考えていく必要もあるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
以上です。
○樫本
生活福祉課長 システム改修の件でございますが、確かに全国的に統一的な制度ですので、ただ、システム業者もさまざまございまして、各区、各自治体、それぞれのシステムでやっていまして、統一的なテンプレートというものは、国で定めている様式はございますが、そういったものはシステム化をされておりません。手処理の部分が多うございますので、そういった中で、共通にできるようなものがあれば引用したいと思いますけれども、そういうところを検討しながら進めてまいりたいと思います。
また、ケースワーカーの2年、3年の幅でございますが、委員おっしゃるように、人間関係の構築、信頼関係の構築、こういったものが一番のメーンとなりますので、その中で被
保護者の状況によりましては、なかなか人間関係の構築、信頼を得ることに時間がかかる場合もございます。
そうした中でも、二、三年というのは一応、検証の中で出てきた考えでございますが、今後また必要に応じて見直しも進めてまいりますので、そんな中で具体的にどういった事例があって、そのときにどのぐらいかかったほうがいいのか、そういったところを含めながら慎重に検討してまいりたいと思います。
以上でございます。
○
鴨志田委員 システムの事業者さんが複数あるというのもわかるんですけれども、非常に無駄なんですよね。各自治体がこのためにいろんな業者を呼んで、見積もって、予算計上してということで。最適な方法を見つけてほしいというほかに、やっぱり国自体に、しっかりと自治体が効率的に作業できるようなシステムの構築みたいなのを国に要望するか、23区特別区で共有を考えるのか、その辺をちょっと検討してほしいということが1点。それと、職員の充実も図るということなんですけれども、今、何人体制で、今後どうしていきたいのか。
以上、お伺いします。
○樫本
生活福祉課長 システムの関係でございますが、国への要望といたしまして、例えば今回法改正がございました基準の中で、要望等も挙げていく機会がございますので、そんな中で、統一的なシステム、もしくは統一的なテンプレート等、そういったものも要望してまいりたいと思います。
また、職員体制でございますが、ケースワーカーは現在4係ございまして、1係7名でございます。係長、再発指導員が1名おりまして、各係8名体制という形になってございます。
ちなみに、平成31年4月末現在の生活保護需給世帯数は2,418世帯ございまして、法律に定めておりますのが1名の担当者が80世帯が標準でございますので、その中では、相談援護係の面接相談員も含めて31名となっていまして、確保しているというところでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 ぜひ、国も受給者にかかわる国庫負担とかしていますし、現場の実情をしっかり訴えて、無駄な作業を、システムを選ぶとか、業者を選ぶとか、省いてほしいので、それはしっかり、目黒区だけが訴えてもあれなんで、23区一緒にやるのかどうかと、その辺を検討していただきたいと思います。
今、人員について聞いたんですけれども、今は目黒区として担当は充足しているということでよろしいんでしょうか。
以上です。
○樫本
生活福祉課長 国への要望につきましては、東京都を通じて毎年いろいろと要望を出していますので、その中で挙げていきたいと思っております。
また、職員については標準数を確保してございます。
以上でございます。
○
今井委員長 鴨志田委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○西崎委員 1点だけ、返済状況についてなんですけれども、12月が抜けているのは何か理由があるのかということと、かっちり決まっているものなのか、それとも柔軟に返済をしてもらっているというような対応なのか、そこだけお願いします。
○樫本
生活福祉課長 平成30年度に入りまして、元職員と連絡を取りながら、給与明細等も出してもらって、返済計画を立てました。その中で月3万円ずつという形になりましたけれども、一月抜けていまして、そういったものにつきましては速やかに督促状を出して、払わせているところでございます。今後につきましても適切に管理しまして、返済を進めてまいりたいと思います。
以上でございます。
○
今井委員長 西崎委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○石川副
委員長 検討課題の中で、レイアウト変更ということが書かれています。私たち外から見ている人間については、レイアウトがどんなに重要かというのは、正直言って、なかなかわからないんですけれども、生活福祉行政をやっていく上で、配置とかその辺が非常に重要だということを伺ったんですが、これは4月に向けて、きちんとできるのかどうかということがまず1点。
あと、人員体制なんですけれども、この間、生活福祉課は人員がふえてきたとは思っています。今、課長がおっしゃったのは、ケースワーカー1人当たり80世帯、法的にこれはクリアしていますよとおっしゃったんですけれども、1人80ケースという計算の出し方が、相談員も含めてなんですよね。でも、東京の場合、相談員は相談は受けるけれども、ケースワークのところには入っていないわけですよね。だから、相談員を含めてケースを割り出して80件とおっしゃっているんだと思いますけれども、現実問題として、ケースワーカーが受け持っている件数は80件以上になっているんじゃないかと思うんですが、現状、相談員は入らないわけですから、相談を受けても。その辺はどのように考えていらっしゃるのかなと。
今回のような着服はあってはいけないんですけれども、やっぱりケースワーカーの仕事そのものを軽減するという意味で、その点についてどうなのかということでお聞きしたいと思います。
まず最初にそれだけ。
○樫本
生活福祉課長 レイアウト変更についてでございますが、現在着々と進めておりまして、4月1日には間に合うように進めてまいりたいと存じます。
また、人員につきましてですが、委員おっしゃるように、相談員は実際、外には出ていきませんので、その中で法律に基づいて対応していますので、その中で標準数を確保しているという認識でございます。
ただ、実態として、ケースワーカーに負担があるという話もありました。そんな中で、標準数の中には含まれませんけれども、専門的な非常勤職員をふやしておりますので、そういった中では充実していると考えてございます。
以上でございます。
○石川副
委員長 そうすると、ケースワーカーの持ち数というのは、法律に基づいて相談員も入れるというふうになっているから、入れて、80件だよということをおっしゃっているんですね。でも、現実問題としては、相談はしているけれども、外に出てのケースワークはしないという状況ですよね。そこを確認したいのと、あと、検証結果に基づく今後の方向性について、民間委託できる業務の
切り分け等が書かれています。生活保護を受けている方で、お金の管理ができない人については、今でも民間のやまて企業組合のほうに委託して担当していらっしゃるのは見ています。これは今後も
切り分け等というのは、もっと拡大、どういうふうにしていくということなのか、具体的にちょっと教えていただきたいなと思います。
○樫本
生活福祉課長 まず、人員体制についてでございますが、軽減といたしましては、非常勤を採用して軽減はしていますけれども、さらに今、委員おっしゃったように、民間委託できる部分は委託するなどして、また今かなり手処理になった部分が、チェックリストが多いものですから、そういった意味では、給付事務だけじゃなくて、本来のケースワーク業務に力を入れられるように、事務処理も効率化して負担軽減を図っていきたいということでございます。
また、民間委託の部分についてでございますが、金銭管理委託については、これまで委託していた部分と区のケースワーカーがやっていた部分がございましたので、それをほとんど委託のほうに回しております。
また、今後について、どういった業務が委託化できるのか、そういったものも会議の中で見定めながら、本来のケースワーク業務、相談業務については直営でやっていくのは当然ですけれども、例えば経理関係とか医療費の支出関係とか、そういったものが果たして委託化できるのか、そんなところも検討しながら研究を進めてまいりたいと思います。
以上でございます。
○石川副
委員長 全部金銭のところ、委託ということなんですが、今、やまて企業組合がやっているのは金銭管理、自分でできない人に対してやっていると思うんですけれども、全部移るということは、例えば普通、支給される日に当事者にお金を支給するという部分も全てやまて企業組合が行っていくということなんですか。その辺ちょっとよくわからないので教えていただきたいと思うんです。
あと、受給者の方は高齢者の方が多いと思うし、それと、さまざまな課題、例えば病気を持っている方とか、非常に複雑になってきて、本当にケースワーカーの人たちも大変だと思うんですね。それで、多くを抱えている中で、やはり精神的な病気になってしまうとかね、いろいろなことが起こってくると思うんですが、人材育成を進め、研修体制強化ということが書かれているわけですが、公的責任を果たしていくわけですけれども、ただ非常にケースワーカーにかけられるものというのはとても大きいものなので、研修というのもそれは当然必要だとは思うんですけれども、その人が抱えるというかね、いろんな問題を抱えてなかなか簡単に処理できない部分があるわけですよね。そういうところに寄り添うというか、相談する体制がないと、抱え込んで結局病気になっていくとか、そういう状況が起こってくると思うので、そうした体制、研修もそうですが、一人一人が持っている80ケースをね、その辺でフォローするサポート体制というのはきちんと行うべきだと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
○樫本
生活福祉課長 金銭管理についてでございますが、ケースワーカーが最初は、とっかかりとしては、当然、金銭管理の申し込みを受けて処理しますけれども、それを委託業者のほうにうまく引き継いでいく、そういった形で、支給日に渡すのが必要な場合は委託業者のほうがやっているという形でございます。
人員のフォロー体制でございますが、研修はもちろんといたしまして、2月に入りまして、例えば福祉職員のメンタルヘルスに関係した研修もやりました。そんな中で、より実感のわくように、元ケースワーカーをやっていた大学教授の先生にお願いして、メンタルヘルスの研修もやっていただきました。そういった中で、ケースワーカーの中ではかなり理解を示しているようなこともございました。
また、いろいろと課題のあるケースもございますので、そのフォロー体制でございますが、ケース診断会議もありますし、一堂にケースワーカーを集めて行います事務研究会、そういったところで事例を出し合いながら、相談し合いながら体制を整えているところでございます。
以上でございます。
○
今井委員長 石川副
委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今井委員長 それでは、(3)区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組状況(平成31年1月末現在)等について、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)平成31年度
国民健康保険事業について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 (4)平成31年度
国民健康保険事業について、お願いいたします。
○松下
国保年金課長 それでは、平成31年度
国民健康保険事業につきまして、お手元の資料に沿って御報告申し上げます。
項番1の平成31年度特別区国民健康保険における保険料率の改定等といたしまして、(1)特別区における国民健康保険料の基本的な考え方でございます。
①の国保制度改革に伴う特別区の対応方針といたしまして、制度改革まで、特別区では、23区にお住まいで、同一所得、同一世帯構成であれば同一保険料となるよう特別区独自の算定方式となる統一保険料方式を採用してまいりました。その結果、資料記載のとおり、被保険者の負担軽減を図るなど、一定の成果を挙げてまいりました。
こうした経緯を踏まえまして、国保制度改革に伴う特別区の対応方針としまして、平成29年11月に、資料記載のとおりの内容で確認がなされたというものでございました。そして、この対応方針を平成31年度においても継続するものでございます。
次に、②賦課総額の算定方法でございますが、アでは制度改革までの特別区の方式を記載させていただいております。
これに対して、イの制度改正による変更でございますが、国保制度改革によりまして、平成30年度から東京都が国保の財政運営の主体となり、
区市町村から国保事業費納付金を集め、その納付金と国・都の公費を財源に、医療給付に必要な費用を全額、
区市町村に交付することとなったということでございます。
それに伴い、東京都が
区市町村ごとに納付金と標準保険料率を示し、各
区市町村はそれを参考に保険料率を決定する仕組みとなり、保険料等の可視化が図られたというものでございます。
その標準保険料率の算定に当たり、被保険者に対する賦課総額の出し方は資料記載のとおりとなりまして、それを図でお示ししたものを資料1として添付させていただいてございます。後ほど御確認いただければと存じます。
恐れ入りますが、資料の2ページにお戻りいただきまして、ウの特別区の対応でございますが、独自の激変緩和措置としまして、東京都が示した特別区全体の納付金から一定割合を差し引いて、納付金の94%を新たに算定基礎とする納付金として定めたり、収納率の割り返しを行なわないなど、本則とは異なる被保険者負担に一定程度配慮した賦課総額としたものでございます。
なお、特別区の激変緩和措置は、国による平成30年度から6年間の激変緩和措置期間を目途に、初年度を94%とし、この割合を原則年1%ずつ引き上げ、法定外繰り入れを段階的に解消することとしているものでございます。
そして、平成31年度もこれを継続し、保険料賦課総額は東京都が示した特別区全体の納付金の95%として算定するとしたものでございます。
次に、③賦課割合の決定、所得割と均等割の比率の決定でございますが、制度改革までは、政令により原則とされてきた賦課割合50対50が、制度改革に伴い、各都道府県の所得水準を反映した賦課割合が原則とされ、東京都では57対43、特別区では58対42となったというものでございます。
なお、介護納付金分につきましては、所得水準を反映した賦課割合58対42を目指しつつ、平成31年度は均等割額の現状維持を踏まえて、賦課割合を54対46としたものでございます。
(2)目黒区における国民健康保険料の設定の考え方でございますが、目黒区では平成31年度保険料につきましても、特別区統一保険料率に沿った対応とさせていただきます。
介護納付金分(所得割率)につきましては、これまでどおり各区で算定したものでございます。
次に、(3)東京都から示された平成31年度における目黒区の納付金及び標準保険料率等についてでございますが、3ページにわたっておりますが、資料記載のとおり示されてございます。
3ページをごらんいただきまして、③一人当たり保険料額でございますが、こちらは前提条件といたしまして、法定外繰り入れ前の収納率が100%を前提に算定した数字でございまして、目黒区の場合、収納率が約87%でございますので、実態とは少しずれがある数字でございます。
(4)保険料率の改定案の内容でございます。
こちらの資料では平成31年度の特別区の統一保険料率とともに、目黒区の保険料率案をお示ししてございまして、また比較できるように前年度分の数値もお示ししてございます。なお、変更のある箇所は下線で印をつけさせていただいてございます。
①基礎分・後期高齢者支援金分の表でございますが、下段の平成31年度には基礎分の所得割率が7.25%、均等割額が3万9,900円、支援金分の所得割率が2.24%、均等割額が1万2,300円となり、合計では所得割率は9.49%、所得割額が5万2,200円にそれぞれ改定予定となります。
なお、今回の改定で引き下げできたものとしまして、所得割の基礎分が0.07ポイント下がってございます。
また、②介護納付金分におきましては、賦課割合を所得割54、均等割46と算定した結果、均等割額は1万5,600円となり、目黒区において設定した所得割率は1.34%にそれぞれ改定予定となります。
③一人当たり保険料金額の見込みでございますが、基礎分と後期高齢者支援金分を合算した一人当たり保険料につきましては、前年度と比較して増額となります。
なお、目黒区は特別区平均よりも所得が高いため、一人当たりの保険料は特別区の12万5,174円に対しまして14万6,742円と試算してございます。
次の4ページにまいりまして、④では同様に一人当たりの保険料(介護納付金分)をお示ししてございます。
次に、項番2の国民健康保険制度の改正(概要)でございますが、こちらの(1)と(2)につきましては、制度改正に伴いまして、保険料率と同様に目黒区国民健康保険条例の改正が必要になるものでございます。
(1)賦課限度額の改正(案)といたしまして、国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、資料記載のとおり、基礎分の賦課限度額を現行の58万円から61万円に3万円引き上げるというものでございます。
(2)保険料均等割軽減世帯の拡大(案)といたしまして、こちらも平成31年4月から、低所得者に配慮して均等割額の5割または2割を軽減する判定所得額を記載のとおりに見直すことで、軽減対象者の範囲が広がるものでございます。
次に、(3)保険料応益割、均等割に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しでございますが、国保では、75歳、後期高齢者に到達する等により被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者であった方が国保の被保険者となり、新たに国保の保険料を負担することとなることに対する激変緩和措置といたしまして、条例により後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減(減免)措置を行ってございます。
この軽減措置につきましては、条例本則では旧被扶養者の資格取得日の属する月から2年間に限ることとなっておりますが、特例措置として国の予算措置によりまして平成22年度からこの期間制限を全国的に行わないこととしてきたものでございます。
しかし、このたび後期高齢者医療制度の類似の保険料軽減特例措置に係る見直しに合わせて、応益(均等割)分につきましては、平成31年分の保険料から特例措置を廃止しまして、本則のとおり、資格取得日の属する月から2年間に限るというものに改正するものでございます。
応
能(所得割)分につきましては、引き続き特例措置を継続するというものでございます。
具体的には、対象者が資料記載のとおりでございまして、内容が、2年間に限って均等割保険料の5割を減額し、所得割保険料につきましては当面全額を減額する措置を継続するというものでございます。
なお、本件につきましては、規則改正により対応するというものでございます。
次の5ページにまいりまして、項番3の保険料のクレジットカード収納の実施についてでございます。
こちらにつきましては、前回2月14日の当
委員会における報告内容と同様でございますので、本日の説明は省略をさせていただきます。
次に、項番4のCKD(慢性腎臓病)重症化予防事業のフォローアップ支援の実施についてでございますが、今年度から新規事業といたしまして、資料の米印のように、CKD(慢性腎臓病)重症化予防保健指導を開始してございますが、今後も継続していく予定にしてございますが、それに加えまして来年度からはこのフォローアップ支援を実施してまいるというものでございます。
内容といたしましては、資料記載のとおり、平成30年度のCKD(慢性腎臓病)重症化予防保健指導の終了者を対象に、平成30年度の最終支援の終了後、おおよそ6カ月後及び12カ月後を目途にして、専門職が面談または電話によって保健指導を行うというものでございます。
項番5の目黒区国民健康保険条例の改正に係る今後の予定でございますが、資料記載のとおり条例提出を予定してございまして、区議会での審議、議決を得てまいるというものでございます。
改めまして、条例改正につきましては後日、審議いただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、資料の記載はございませんが、目黒区国民健康保険条例の改正に係る目黒区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の諮問の結果でございますが、去る2月18日に開催されまして、本日と同様の内容で諮問しましたところ、賛成多数で原案を可とする旨の答申を受けたところでございます。
終わりに、資料の最後に参考資料といたしまして、平成31年度収入別・世帯構成別保険料試算、いわゆるモデルケースによる試算資料をおつけしてございますので、参考としていただければと存じます。
長くなりましたが、説明は以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。
○たぞえ委員 国保制度改革、私も勉強はしたんですけれども、人にお伝えできるレベルまで達していないんですね。やっぱり国のほうで制度改革があったので、いろいろ区民の方にも影響が出ますというのはちゃんとお伝えしなきゃいけないんですけれども、区としてはどうやって区民の方への影響をお伝えしていくのかという今後の動きをお聞きしたいのと。
あと、慢性腎臓病の方のフォローアップ支援、これ実績書いていただいているんですけれども、利用者50名中終了者48名ということなんですけれども、例えば数値的に改善されたとか、そういった見える成果があれば教えていただきたいんですけれど、いかがでしょうか。
以上です。
○松下
国保年金課長 2点の御質問をいただきました。
まず、1点目の区民への影響、これにつきましては、被保険者の皆様に影響がある部分ということで申し上げますと、いわゆる高額療養費の多数回該当の通算方法が、今までそれぞれの
区市町村ごとだったのが、東京都全域になるというようなことがございます。
また、被保険者証の様式が統一されるですとか、事務の標準化、統一化が今後図られていくというようなことがございますが、なかなかそういった、例えば高額療養費の多数回該当の通算が、都内全域で引っ越しをしたとしても通算されますというようなこと自体が非常に複雑でわかりにくいので、できるだけ広域化前から被保険者の皆様にはわかりやすいような形でお知らせはしているところなんですが、なかなかそれが本当におわかりいただいているのかどうか、というところが少し疑問に思っているところでございます。
ただ、その辺のところ、23区特別区の課長会の中でも、お互いにどういうふうな周知方法をやっているかというようなことを意見交換いたしまして、引き続き皆様にわかりやすい周知に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
また、CKDの関係でございますが、こちらにつきましては実際にこれまでどれぐらいの効果があるかというのは、全く私自身もまだその状況を拝見していませんので、これから、どういう方がどのぐらい効果があったか等々、検証してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○たぞえ委員 区民の方への影響ということで、高額療養費、私も引っ越しをしたときのとか、どこかで拝見した覚えはあるんですけれども、なかなか自分事に聞こえてこないところがあって、ただ、出てくる影響の中で、例えば様式が変わるとかだと、それこそ私のもとにも多分、何で変わったんだとか、何かしら言ってくる方がいらっしゃるので、それははっきりと明示してもらいたくて、制度が変わったから今回様式が変わりますとか、その辺はわかりやすくお伝えいただければいいかなと思っていますが、いかがでしょうか。
あと、さっきのCKDのほうなんですけれど、実績いただいても、実際に、どうやって生活習慣の改善を目指すのかとか、ちょっと見えてこないので、やっぱりできればデータでこれぐらい改善しましたというところは報告いただきたいんですけれども、今回は把握されていないということで、今後の予定について伺います。
以上です。
○松下
国保年金課長 1点目のわかりやすく周知ということにつきましては、工夫してまいりたいと考えてございます。
2点目のデータの関係、検証結果でございますが、こちらは新事業立ち上げの際から医師会の先生方の御協力を、アドバイス等をいただいて立ち上げてございますので、そういったことでまず先生とも相談しながら、検証をさせていただくという形にしております。
その際に必要に応じて、こういった機会で皆様に広く御報告する必要があるだろうというデータであれば、そのときは検討させていただきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
今井委員長 たぞえ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
鴨志田委員 1ページ目の(1)の①の後半なんですけれども、23区統一で対応する。ただし、この数字を参考に各区独自に対応することも可としたとあるんですけれども、国民健康保険料率23区統一ということだったんですけれども、財政力のある区で、保険料率を自分の区だけ安くすると発表して、それが結構取り上げられた。結局、23区統一ということになったんですけれども。
これを見ると、各区独自に対応することも可ということは、区によって保険料率を安くできるということも可とする意味なのかどうか。1点お伺いします。
○松下
国保年金課長 ただいま委員に御指摘いただいたとおりではございますが、ただ基本といたしましては、今回の制度改革によりまして、都道府県単位で保険料水準の統一という大きなあるべき姿を目標に掲げてございます。そういったことから、区のそれぞれの事情がございますので、一時的に離脱ということはあったとしても、ただ、基本は、特別区全体としては、統一を一旦ばらして、それをまた都内保険料水準の統一という形ではなくて、先駆的な手法をとってきているということで、特別区の統一の案を62
区市町村に広げるというような考え方を持ってございますので、そういった意味で進めてまいりたいというような考え方が、一部ここに入っているということでございます。
○
鴨志田委員 62市区町村に広めていこうということなんですが、23区は引き下げるよと言いながら結局反対があって、統一のままです。そうすると、多摩地区のほうの市町村では保険料率が違う場合があるということなんでしょうか。
以上です。
○松下
国保年金課長 現在のところ、御承知のとおり、23区統一保険料方式という、3区が離脱してございますが、基本、統一ということです。それ以外の多摩の市部のほう、市町村部のほうにつきましては、それぞれの市町村ごとに保険料率を設定されているということでございますので、それを東京都が今度新たに保険者となり、財政運営の主体となりますので、来年度から本格的に都内保険料水準の統一という形で課題を洗い出して、検討を進めてまいるということを聞いてございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 そうなると、都が保険者になったので統一を目指すということになると、今23区は統一ですけれども、じゃ東京都全体に広げましょうと。そのために、財政の格差があっても都が支援して統一しましょうという意味なんでしょうか。
以上です。
○松下
国保年金課長 委員御指摘のとおりでございまして、統一の仕方というのは全くこれからでございまして、例えばの話、一足飛びに
区市町村それぞれ、当初分も含んでございますので、格差があるということで、一足飛びに統一保険料ということにはならないと思いますが、例えば後期高齢者支援金分だけ統一だとか、これだけ統一だとか、段階を踏んで統一していくのではないかというふうにこちらのほうでは考えてございます。
ただ、御指摘のように、現在、
区市町村によっても財政力のある区、ない区、所得水準が高い区、ない区、あと医療費水準が高い区、そうでない区というものがございますので、そういったものを含めて、今後検討してまいるというようなことでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 最後に確認なんですけれども、23区はこういった文言は書かれているけれども、財政力に関係なく、統一国保料で維持していきますという方針は確認されたということでよろしいでしょうか。
以上です。
○松下
国保年金課長 それが今この資料1ページにございますとおり、平成29年11月に将来的な方向性を特別区で確認したということでございます。現時点ではこの方針に沿って進めているというところでございます。
以上でございます。
○
今井委員長 鴨志田委員の質疑を終わります。
○石川副
委員長 条例審査もありますので、限られたところで質問していくんですけれども、国民健康保険は、他の医療保険に比べて加入者の所得が低いと言われています。年金生活者や失業者、あるいは零細の自営業者などだと言われているんですけれども、目黒区の加入者はどのようになっているのか、まずお聞きしたいと思います。これが1点目。
2点目なんですけれども、ここに厚生労働省の国民健康保険実態調査報告というのがあるんですね。それを見ていると、国保の加入世帯の平均所得が出されているんですけれども、全国です。2007年度は加入世帯の所得は166万9,000円で、2017年、10年後なんですが、136万1,000円です。10年たった結果、所得が2割減ったということになっています。
その一方で、保険料はどうなっているかというと、保険料の額は出ていないんですけれども、所得に対する保険料の割合というものが出ているんですけれども、2007年が6.7%、そして2017年には10.5%に上がっている。そうすると、10年たって2割所得が減っているのに、保険料が占める割合というのは2割ふえているという結果に、この厚生労働省の調査からなってくるんですね。
そうすると、目黒区の加入世帯の平均所得はこの数年間、どのくらいか。3年、4年ぐらいの平均所得がどれくらいでしょうかということと。
ここに厚生労働省の所得の保険料の割合、負担率というのがさっき言ったように6.7%から10.5%になったということなんですが、今この割合というのが、すぐ数字が出てきますでしょうか。
それと、もし数字が出てこないんだったら、今、平均所得、3年間ぐらい出してくださいとお願いしたんですが、そのときの1人当たりの保険料はどうなっていますでしょうか。
以上です。
○松下
国保年金課長 何点か御質問いただきまして、まず1点目のどのような所得層が加入されているかということでございますが、例えば職業別にとかそういった形では把握をしてございませんで、ただ、一般的な国保の抱える構造的な課題といたしましては、年齢構成が高く、医療費水準が高いという中で、無職の方や年金生活者、非正規雇用者などの加入により所得水準が低くなってしまっていると。そういう中で、高い医療費を所得水準の低い方を含めた中で賄おうとするために、保険料負担が相対的に重くなっている傾向にあるということでございます。
そしてまた、ここ最近の被保険者の適用拡大によりまして、現役世代の減少等によりまして、被保険者数が減少していると。そこで、国保の加入者の年齢構成が高くなってしまっているという状況はございます。
そして、2つ目のところでございますが、1人当たりの平均所得、国保加入者のということでございますが、私のほう、その資料がございませんで、ただ、すぐ出てきたのは、旧ただし書き所得の推移は御紹介できるのですが、まず平成29年度1人当たりの旧ただし書き所得につきましては160万円余、28年度が150万円余、27年度が同様に150万円余ということで把握してございます。
続きまして、負担割合の関係でございますが、所得に対する保険料の負担率ということでは、目黒区の数字は、申しわけございませんが、把握してございませんで、ただ、東京都の昨年の国民健康保険の運営協議会がございまして、そこで東京都が示している数字を申し上げますと、東京都については、所得に対する保険料負担率が7.3%、全国が10.1%、負担率は47位ということで、最下位と示されてございます。
1人当たりの保険料額でございますが、こちらにつきましては40歳未満の基礎分と後期高齢者支援金分で申し上げますと、平成31年度の予定でございますが、こちらは14万6,742円、30年度が14万2,277円、これは年額でございますが、29年度が13万8,351円というような状況でございます。
以上でございます。
○石川副
委員長 そうすると、今お答えいただいた結果、国保全体と同様に、目黒区でも、まず、国保加入者というのは、年齢が高いということは、75歳以上になれば後期高齢に移ってしまうので、圧倒的には、しかし、年金で暮らしている人たちが多いということと、やはり高齢ですから医療費がかかると。そもそも所得が低い人ということでは、変わりはないと思います。
全国平均よりも所得が少し高い状況はありますが、でも、全体的に見れば、全国の状況と変わらないというのがわかってきます。
そうした中で、毎年保険料が値上げされているわけなんですけれども、あと国保の場合、他の医療保険制度と異なっているところがあると思います。事業主負担がないということと、あと均等割があるということですが、例えば均等割は今年度は5万1,000円、今示されているのが5万二千何がしになっています。
均等割は、これは家族が1人ふえれば5万1,000円、家族が2人ふえれば10万2,000円。つまり
子どもが生まれて喜んでいたら5万1,000円加算されるということで、家族がふえればふえるほど保険料が高くなるということで、まるで私たちは人頭税のようだということで、要は所得の低い人にほど、圧倒的に加入している人の所得が低いにもかかわらず、家族がふえればふえるほど加算されてくるのが国保だと思うんですけれども、他のこうした均等割、人頭税のような、こうしたものがあるのでしょうか。これは国保独特のものなのかどうか、そこを確認したいと思います。まず1点。
○松下
国保年金課長 御質問のとおり、現在、私が承知してございますのは、均等割というものは、国保独特のものというふうに認識してございます。
国保につきましては、国民皆保険制度の受け皿、基礎となるものでございますので、相互扶助となる医療保険の性格、それと社会保障の性格、また所得の再配分機能を有しているということで、原則何らかの負担が必要になるために、均等割という制度が設けられているというふうに認識してございます。
以上でございます。
○石川副
委員長 国保はやっぱり今いろいろお聞きしていると、他の保険制度とは異なって、まず入っている人がそもそも収入が少ないと。そういう中で均等割も入ってきて、事業主負担がないという中で毎年保険料が上がっていくわけですが、国保がスタートした当時、こうした状況が国はわかっているので、事業主負担もないと。そして、低所得者が多いというので、国保においては国庫負担が重要であるという立場でスタートしたと思います。
ところが、この国庫負担が、1984年の法改正によってどんどん少なくなってきたという状況があると思うんですけれども、当初と比べ、この国庫負担の推移、負担率はどのようになってきたのか、その辺がわかれば教えていただきたいと思います。
○松下
国保年金課長 国の国庫負担金の負担割合ということでございますが、今すぐ出てくる資料では、昭和58年からのものしかございませんが、当時は国庫負担割合としまして、定率の国庫負担と、あと調整交付金という形の負担というものがございます。当時、昭和58年度は定率の国庫負担割合が40%、調整交付金割合が5%ということでございます。
それが平成24年度以降、現在のところ、定率国庫負担割合が32%、そして調整交付金が9%という形で、45%から41%になっているというようなことでございます。
以上でございます。
○石川副
委員長 そうすると、今、本当に質問している中で、低所得者に対して非常に大きな割合の保険料が毎年値上げされて、そして大きな負担となってきていると思うんですが、これだけを見ても、低所得者に一番負担がかかっている保険制度だと思うんですが、その点についてはどのように認識されているのでしょうか、ということが1点。
あと、高い保険料は、私たちは、何度も言っていますけれども、滞納世帯、悪質なのは別として、払いたくても払うことができない滞納世帯がふえているわけですが、直近の滞納世帯はどのくらいか。あと、資格証が発行されている世帯はどのくらいか、お聞きします。
以上です。
○松下
国保年金課長 国保制度の認識ということでございますが、先ほども申し上げましたように、国保というのが構造的な課題を抱えているということでございます。そういった課題があるので、保険料負担がどうしても高くなってしまうということは問題意識を持ってございます。これまで私ども特別区といたしましても、全国市長会を通じて国に財政支援等の要請をしてきたという経緯がございます。
そういうことでございますので、やはり制度設計者たる国に、引き続き要望してまいりたいというふうに考えてございます。
直近平成29年度の資格証の交付世帯数は、271世帯ということでございます。
以上でございます。
○白濱
滞納対策課長 では、副
委員長の2点目の滞納世帯数についてお答えいたします。
平成29年5月末日、これを基準といたしまして、世帯数としては1万1,414世帯でございます。
以上でございます。
○
今井委員長 石川副
委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今井委員長 ないようですので、(4)平成31年度
国民健康保険事業について、終わります。
――
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【
情報提供】(1)平成31年度
税制改正の概要について
――
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○
今井委員長 情報提供(1)平成31年度
税制改正の概要について、お願いします。
○白濱
税務課長 それでは、平成31年度
税制改正の概要について、お手元の資料に沿って御説明いたします。
なお、これから御説明申し上げます内容は、昨年末閣議決定されました
税制改正の大綱で、地方税関係のうち、とりわけ特別区に関係する部分の
情報提供をさせていただきますが、当該法案は通常国会で現在審議中のものでございますので、申しわけございませんが、あくまで概要にとどめるものとして御理解をいただければと存じます。
では、項番1といたしまして、個人住民税に関係するものでございますが、まず(1)住宅ローン控除の拡充に伴う措置等でございます。
法改正の概要といたしましては、購入等にかかる消費税率が10%の住宅を取得し、平成31年10月から32年12月までに居住する場合の住宅ローン控除の控除期間を、これまでの10年に3年を延長し、13年間とし、また、住宅ローン控除の適用を受けるための申告手続について、要件を緩和するというものでございます。
次に(2)ふるさと納税制度の見直しでございます。
法改正の概要といたしましては、資料記載のア、イ、ウに適合する地方団体を総務大臣は当該事業の対象として指定し、また、基準に適合しなくなったときは指定を取り消すというものでございます。
なお、この見直しは、平成31年6月1日以降に支出される寄附金に適用されるものとなってございます。
次に(3)
子どもの貧困に対応するための非課税措置の導入でございます。
法改正の概要といたしましては、扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしてない者または配偶者の生死が明らかでなく、合計所得金額が135万円以下の者の個人住民税を非課税とするというものでございます。
なお、この見直しは、平成33年度個人住民税から適用されるものとなってございます。
続きまして、項番2といたしまして、軽自動車税に関するものでございますが、まず(1)軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置でございます。
法改正の概要といたしましては、今般の消費税率引き上げに伴う対応として、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した軽自動車について、環境性能割の税率を、資料記載のとおり1%分を軽減するというものでございます。
次に(2)軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の見直しでございます。
法改正の概要といたしましては、軽自動車税で、燃費性能にすぐれ、新車であるものについて、取得した年度の翌年度分の税率を軽減する措置について、資料記載のとおり措置を講ずるというものでございます。