目黒区議会 2018-11-14
平成30年生活福祉委員会(11月14日)
平成30年
生活福祉委員会(11月14日)
生活福祉委員会
1 日 時 平成30年11月14日(水)
開会 午前10時00分
散会 午前11時55分
2 場 所 第二
委員会室
3 出席者
委員長 今 井 れい子 副
委員長 石 川 恭 子
(8名)委 員 西 崎 つばさ 委 員 鴨志田 リ エ
委 員 いいじま 和 代 委 員 西 村 ち ほ
委 員 宮 澤 宏 行 委 員 たぞえ 麻 友
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 鈴 木 副区長 村 田
区民生活部長
(26名)松 原
地域振興課長 松 下
国保年金課長
(
東部地区サービス事務所長)
落 合
戸籍住民課長 小野塚
北部地区サービス事務所長
伊 藤
中央地区サービス事務所長
関 田
南部地区サービス事務所長
藤 田
西部地区サービス事務所長
秋 丸
産業経済部長
竹 内 文化・
スポーツ部長 濵 下 文化・
交流課長
金 元
スポーツ振興課長 上 田
健康福祉部長
(
福祉事務所長)
田 邉 参事(
健康福祉計画課長)佐 藤
介護保険課長
千 葉
高齢福祉課長 藤 原
地域ケア推進課長
保 坂
障害福祉課長 樫 本
生活福祉課長
石 原
健康推進部長 島 田
健康推進課長
(
保健所長)
大 石 参事(
保健予防課長) 手 塚
生活衛生課長
橘
碑文谷保健センター長 後 藤
保育課長
6
区議会事務局 児 玉 議事・
調査係長
(1名)
7 議 題
地域振興、
保健衛生、
社会福祉及び文化・
スポーツ等について
【
報告事項】
(1)平成31年度
まちづくり活動助成事業の
実施等について (資料あり)
(2)
区内保育園における
細菌性赤痢の発生と
対応状況について (資料あり)
(3)
食品衛生法違反に伴う
不利益処分について (資料あり)
(4)平成30年度
障害者週間記念事業「
めぐろふれあいフェスティバル」
の開催について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
今井委員長 それでは、ただいまより
生活福祉委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
西崎委員、たぞえ委員にお願いをいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)平成31年度
まちづくり活動助成事業の
実施等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 報告事項(1)平成31年度
まちづくり活動助成事業の
実施等について、お願いいたします。
○
松原地域振興課長 それでは、平成31年度
まちづくり活動助成の
実施等について御報告いたします。
資料の1、
まちづくり活動助成事業の目的をごらんください。
この制度は、区民が自主的に行う
まちづくりに資する
実践活動に対して
助成金を交付することにより、目黒区が進める
まちづくりの一層の推進を図ることを目的とするものでございます。
次の2、平成31年度の
募集内容でございます。
(1)のとおり、
申請受付期間は平成30年12月14日金曜日から平成31年1月31日木曜日まででございます。
(2)の
周知方法でございますが、めぐろ区報12月5日号及び
ホームページへの掲載、
公営掲示板等への
ポスター掲示、さまざまな
公共施設においてのチラシの配布を行います。
(3)の今後の予定としましては、1月31日に申請を締め切りまして、3月5日に
まちづくり活動助成審査会を開催して内容を審査いたします。4月以降、
助成金を交付する予定でございます。
次の
助成期間、
助成金額の
変更内容でございます。
近年、
当該事業の申請が低減していますことから、対応を検討してまいりました。今回から一層応募していただけるように工夫し、
助成期間、
助成内容につきまして変更したところでございます。
まず、(1)
助成期間の延長でございます。
設立1年以上5年未満の団体に対する
団体育成助成については、従来の3年から5年へと延長いたしました。連続で助成を受ける場合に、最長で5年といたします。これまでも毎年、申請や報告をいただいて
活動状況を確認してまいりましたが、こうした中で、例えば5年の途中で
団体運営が自立するなど、助成を必要としない状況となった場合には、5年以内でもその時点で終了となります。
また、設立後おおむね10年以上の団体に対する
コミュニティ形成助成については、これまで2年だったものを、連続で3年間または5年以内のうちに3回までといたします。
いずれにいたしましても、団体が無理なく自立できるように
期間延長をするものでございます。
(2)の
助成金額の変更でございます。
これまで、年間の
助成金額は1
団体当たり全て10万円を限度としておりましたが、
助成年数ごとに
限度額を以下のとおり変更するものでございます。
まず、
地域コミュニティーの形成・発展につながる
取り組みを行う
団体育成助成については、初年度は20万円、2年目と3年目は10万円、4年目と5年目がそれぞれ5万円以内とするものでございます。
コミュニティ形成助成につきましては、初年度20万円、2年目もしくは2回目は10万円、3年目もしくは3回目は5万円といたします。
コミュニティ形成助成は、
団体運営がおおむね10年を経過する中で、単に今までの事業を行う中での助成を受けるというのではなくて、新たな事業に取り組むとか、これまでの事業をさらに発展・拡大されるなど、より一層の
地域コミュニティーの形成・発展が期待できる場合に助成を行うものでございます。
以上、変更点の1つは、
助成金限度額をアップして一層の支援をすることで申請の件数の増につなげること、2つ目は、これまでの各年度の
助成額を同額としていたものを、比較的経費がかかると思われる初年度に手厚く支援し、その後については
助成限度額を低減させることで、
団体活動の自立を図るというものでございます。
1ページ目の下段から、参考として制度の概要を記載しておりますので、これは簡潔に御説明させていただきます。
(1)の
助成区分ですけれども、アの
団体育成助成は設立後間もない団体への支援、裏面にまいりまして、イの
コミュニティ形成助成については、先ほど触れましたとおり、設立後おおむね10年の団体に対し、より一層の
地域コミュニティーの形成・発展が期待できるものへの支援でございます。
次に、(2)の助成の対象となる活動でございますが、目黒区が取り組む
重点プロジェクトの推進につながる
取り組みとして、アからキまでの7つの
取り組みを記載してございます。
次の(3)の
助成金額は、先ほど従来からの変更点として御説明した内容でございます。
最後、(4)につきましては、平成30年度、本年度の
申請件数及び
交付決定団体件数でございます。
アのとおり、
申請団体数は7団体、イの
交付決定団体数は2団体。恐れ入ります、このイの記載でございますが、表記にちょっと誤りがございます。
交付決定団体数の表記で、「付」という漢字が重なっておりますので、1文字の削除をお願いしたいと思います。申しわけございません。
次に、ウの
申請金額及びエの
交付決定金額は記載のとおりでございます。
最後、なお書きでございます。
まず、審査によって
交付団体となったものは別紙のとおりでございまして、この2団体、めぐろ
パパネットワークとマンマの会というものでございます。こちらのほうは後ほどごらんいただければと存じます。また、応募が少なかったことから、本年度、
募集期間を4月27日まで延長して申請を受け付けたというところでございました。
説明は以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
鴨志田委員 まちづくり活動助成事業というのは、結構長年やっていらっしゃって、当初、10万円を2年間連続とかそんなのが、こうやってさまざまに受けやすいように変化してるんだなということがよくわかりました。また、活動10年以上対象というのも、使いたいところもあるんじゃないかと思います。まずは申請の数が減少した原因が1点。
あと、以前はもっと、今回の助成の
交付決定団体は2つとも
子育て関係なんですけども、以前は
地域コミュニティーとか、もっと多種多様な団体の申請があって、それに
助成金を出していたんですけれども、こういった
地域コミュニティーに資するような申請が少なくなったのか、または、申請はあったけれどもなかなか認定されなかったのか、この辺いかがでしょう。
以上2点。
○
松原地域振興課長 まず1点目、原因でございますけれども、さまざまちょっと聞いたところによりますと、まず10万円という金額とその手続を考えますと、申請をしていただいて、予算・決算書をつくっていただいて、最後、報告するというような中で、金額的にその労力と見合ったときにということで、というお話を聞いております。
それからもう一つは、やはり期間的に、
団体育成助成ですけど、3年という中で、もう少し自立するまでの期間が欲しいというようなこともあわせまして伺ったところがありますので、そういったところをちょっと今回工夫させていただいたというところでございます。
それから、2点目でございますが、
申請自体は、資料にありますとおり、今回7件ございました。
地域コミュニティーという、直接そういう形ではないんですが、さまざまな申請がございました。
例えば、苗を雨水で育てて、それを育てていくというような活動なんでございますけれども、これでいいますと、
活動内容に、例えば公園を使ったりする中でちょっと制約を受けるとか、火の使用とか、安全性の面とか、あと、グループ内での楽しみの域を出ないで、地域への活動の広がりが不十分であるとかいうようなことから、これについては
助成不可とされたというようなことがございまして、ほかにもさまざま、文化的なものでありますとか、体操とかダンスみたいなものとかの申請がございましたけれども、いずれにしましても、
サークル活動としての内容にとどまってしまうでありますとか、広がり、
地域コミュニティーとしての地域の
課題解決に資するとか、そういった部分での
取り組みがちょっと弱いというところがありまして、申請があったものの不可となったというところがございました。
以上でございます。
○
鴨志田委員 減っている理由として、10万円という金額と手続が面倒という、それはなるほどなとは思います。
今回も、
申し込み期間を延ばしたという非常に柔軟に対応しながら、なかなかないというのは、私もこの
助成金を受けた団体を何件か知っているんですけども、大変ありがたいと思ってる団体も多いですし、申請したけども受けられなかった団体というのもあるんですけれども、1つは周知が足りないという可能性もあるかもしれませんよね。私も今度
ホームページで周知しようかなと思うんですけれども、
まちづくり活動助成金というわけですから、ここに
助成金の対象となる活動、活動の対象的には非常に広範囲じゃないですか。それを活用させたいという現実があるわけですから、もう少し
周知方法とか指導とかを深めてほしいっていうことがもう一つと、例えば案なんですけども、今度、NPOの有志の交流会があるんですけども、
活動助成金を受けた団体とか活動中の団体と、
まちづくり活動助成金に興味がある団体を集めて
情報交換の場をするとかね。
情報交換の場を設けることによって、より
地域コミュニティーへの関心も集まりますし、よりどう申請したらいいのか、交付を受けたらどのように活動したらいいのかっていう、こういったアイデアも深まりますし、
コミュニティーとしての深まりもさらに進むんじゃないかなと思うんですけど、もう少し
プラス工夫が必要だと思うんですけど、いかがでしょうか。
○
松原地域振興課長 まず、1点目の周知のことでございます。確かに、周知はなかなか、努力はしているところなんですけれども、そういった御指摘の点はあるかと思います。
これまでも、周知の施設、対象のところを広げてまいりまして、方法も広げてまいりました。
ポスターの掲示とか、チラシを配布する施設も逐次ふやしてきたりとか、あと、これまで助成を受けられた団体を通じて、ちょっと口コミで周知していただけないかなんていうような依頼もさせていただいたところですけれども、さらに御指摘の点も踏まえまして、どのような形で周知できるか工夫してはまいりたいというふうに思います。
それから、2点目でございます。いろんな団体がいらっしゃいます。これまで助成を受けられた団体につきましても、その団体の知っている方からお声をかけていただくことも考えられますし、それから、これは
審査会の中でも出ましたけれども、助成した
団体同士が全部集まってちょっと交流をしてみて、いろんな
情報交換してみたらどうかというようなことの意見もいただいております。
こういったものも含めて、どういった形でできるかどうか、その
情報交換や
ネットワークを広げていくことができるかどうかは、今後ちょっと研究させていただきながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 平成30年度の
交付決定団体というのは、2つとも新しい
設立団体じゃないですよね。何年か活動して再び受けるという。やっぱり新規がないということ自体が、区の広報とかアピールとか、それ自体が全然不足しているということ、もしくは使い勝手が悪いのか、その辺をね、今回さらに工夫しているようですけれども、さらなる工夫をして、
コミュニティーに資するようなものにしてほしいと思うんですけど、いかがでしょうか。
○
松原地域振興課長 御指摘の点も踏まえまして、今回、こうやって制度もちょっと変えてみましたので、こういう形で変わったということを含めて広くできるだけ周知をして、使っていただけるような形で考えていきたいというふうに思います。
以上です。
○
今井委員長 鴨志田委員の質疑を終わります。
ほかにいかがですか。
○石川副
委員長 ちょっと今の方と重なる部分もあると思うんですけども、私も、ことしが2つの団体しかなかったということで、非常に少ないなと思ったんですけども、区としてはどのくらいの団体、助成の対象を考えていらっしゃったのかということがまず1点です。
それで、対象となる活動7項目に対して
審査会で検討されるということですけども、具体的にもう少し、どのような形で審査しているのか。例えば、申請された方がそこに来てその
活動内容を話すとか、どのような形でやっているのか、その点についてお聞きしたいと思います。
○
松原地域振興課長 まず1点目でございますけれども、今年度は
助成金が、
限度額としては10万円ということでございまして、予算としては120万円を用意してございますので、それからすれば12団体が可能ということでございます。
それから、2点目でございますけれども、審査の方法ですが、申請のあったときに団体の方といろいろと、こちらのほうから御相談を受けながら申請書をやりとりさせていただいた上で、それで
審査会のほうに諮りまして審査をします。
書類審査は事務的に行いますけども、
審査会のほうで、団体の方に来ていただいて、どのような活動をするのか、どういった形での展望を見てこの事業をやられるのかということを
ヒアリングしながら、この趣旨に沿っているかどうかを踏まえて審査をしていくという形でございます。
以上です。
○石川副
委員長 ヒアリングを行うということなんですが、先ほどの質疑の中で、
サークル活動にとどまってしまうということをおっしゃっていたんですが、その
ヒアリングの中で、
サークル活動だけではなく地域にというところでは、そういう
働きかけはするんでしょうか。
働きかけね、その団体に対して不足している部分。
そうした場合、例えば団体がそういう話を聞く中で変わってくるというか、そういう役割も担うというようなふうで変わって、申請を受けられるという、そういうことはあるのかどうかということをお聞きしたいというのが1点と、それと、私は相談を受けて、その方が申請をしたかどうかはわからないんですけども、幼稚園の先生を経験されていて、地域の中で子育てのそういう
取り組みをやっていきたいということだけども、助成を受けられなかったということを聞いたんですね。
やっぱり広くそうした団体を育てていくということでは、例えばここに、額を今回変えましたということなんですけども、
助成区分を見ると、
助成申請時点で設立し、1年以上5年未満ということで、多分実績を見るんだと思うんですけども、こうすると、例えば、今、これから取り組もうというか、新たな団体をつくっていこうというところに対しては、この助成では行かないんですよね。新たな
取り組みをしようという人たちに対する援助というか、そうしたものができないんじゃないかと思うんですが、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○
松原地域振興課長 まず1点目でございますけれども、申請を受ける段階で、その
申請内容を職員のほうで見させていただいて、そういった広がりがあるかどうかというのを確認させてはいただいております。その中で、もう少し工夫はできませんかというのを、整理していただくことがまず第1段階であります。
その
審査会が終わった後も、どうして不可になったかという部分での御連絡を差し上げて、ここの部分が
審査会でちょっと足りないと思われるところもありましたので、もしよろしければ、次に申請するときはこの部分をちょっと工夫、こんな感じで工夫していただいてはどうでしょうか、というようなアドバイスはさせていただいているところでございます。
それから、2点目でございますけれども、確かに設立1年という形でなっています。これは、やはり税を投入していく中で、その団体が一定の活動をするということについての実績を見させていただいて、それが一定継続できるだろうというところを見させていただいてからでないと、ちょっと助成は難しいのかなと思っています。
助成後すぐ解散されるということになってしまっては、これは助成をお出しする中ではなかなか難しいところもございますので、そういった面で、まずは団体のほうである程度の活動する実績を示していただいた上でということで、1年という考え方で今整理しているところでございます。
以上です。
○石川副
委員長 だから、
一定実績がないとだめなんですよね、ここに書いてある1年以上5年未満というので。そうすると、今だんだん、この対象が少なくなってきているわけですよね。なかなかこれが使いづらいというか、実績がないとだめだからね。だから、これから始めようという人たちを、ここの助成じゃないにしろ、こういう団体に育てていくための機会というか、そういうチャンスを区としてつくる必要があるんじゃないかなと私は思うんです。
今回、これを利用する人が少なくなったから、金額を変更して額を上げればということなんだけども、それ以前に、そうした団体がそもそもが少ないわけだから、私はもっとその裾野を広げるための
取り組みというか、もっと考えないとだめではないかと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。
○
松原地域振興課長 御指摘の点は、そういった1年未満で、これから始めようという団体への支援というところも、考え方としてはあろうかと思います。ただ、
一定公金を使って御支援させていただくということであれば、それが効果的に使われているかどうかということを考えていく中では、小さな活動でも結構ですので、組織として一定の動きをしていただいているというのを見させていただく必要があるのかなと思うんですね。
こう言うとちょっと失礼かもわかりませんが、思いつきでぱっと申請されて、それで出してしまうというわけにはなかなかいかないのかなというのを思います。やはりどこかで一定の線を引かせていただくというのは必要かなと思っていまして、現時点では一定の組織的な動きができているというところを見させていただくというのは、必要なのかなというふうに今のところでは考えているところです。
以上です。
○石川副
委員長 だから、この
助成事業をより有効にさせるためにも、この
助成事業とは異なるのかもしれないけれども、これに移行できるような団体の育成のための努力というか、区はしていく必要があるんじゃないかというか、地域の中でさまざまな団体を育成していくということは、ますます必要となってきているわけだから、だからその前の何らかの形の努力というところでは、ぜひ区として検討していただきたいなと思うんですが、再度同じようなことになるんですが、いかがでしょうか。
○
村田区民生活部長 御指摘の点はごもっともな面があるかなと思っております。
ただ、私たちの制度においては
事前相談も結構来ております。先ほど課長が答弁いたしましたとおり、こういうところが必要ではないかとか、こういうふうに準備してもらったらどうか、とかということも御助言させていただきながらやっておりますので、だから全てを
団体育成という形でこの制度が賄えるかというと、我々の助成という切り口で助言していくということが主になってるものだと思っておりますし、また、私たちは、広く
地域課題解決というような大きな題目の中で団体からの申請を受けて、その内容を見て、
審査会のさまざまな観点を持った委員の方と議論しながらまとめてきているところではありますので、審査の過程で、結構多様な助言も委員のほうからも出てるなというふうに印象を持っておりますので、そういう我々の制度の中でもできる側面はあるのかなというふうには思っております。
ただ、全体を網羅できるかといえば、それは各分野で団体を支援していく、育成していくという観点もあって、またそれもしかるべきでやっているんじゃないかなというふうに思っておりますので、我々は我々の役割を担っていきたいなというふうには思っております。ただ、
課題認識は共通化させる必要があるかなという認識でございます。
以上でございます。
○
今井委員長 石川副
委員長の質疑を終わります。
○たぞえ委員 ちょっと似たような質問になるかと思うんですけれども、
まちづくり活動助成事業は、前から予算が余ってるなってちょっと思っていたところではあるんですね。前に決定したときにも、2団体ですかと私は言った記憶があるんですけれども、先ほど他の委員からもありましたけど、企業でいうと、最近
スタートアップとか言われるんですけど、やっぱり起こしてもらわないことには何も組織が立ち上がらないし、今回の
まちづくり活動助成事業の目的である、「目黒区が進める
まちづくりの一層の推進を図ることを目的とする」と書いてあるんですけど、やっぱりそこに、今の事業の組み立てだけでは足りないと思うんですね。
予算が毎回余ってますよね。だから、今、他の委員が言ったような、立ち上げを支援する、別にそれはお金だけじゃないんですよね。場所だったりとか、あと町会の振興のために、例えばプロボノを使わせてあげる。他の事業を持ってきてるだけではあるんですけど、本当にアドバイスをするといったときに、区のアドバイスももちろんありがたいと思うんですけど、プロボノって、いわゆる本当にプロのボランティア集団がいるので、そういったところが組織に入ってくれるとか、やっぱりお金を入れるというのが、さっきの質疑の中でどうしても難しいとおっしゃるのであれば、お金ではなくて、活動そのものを推進するような事業というのを、
まちづくり活動助成事業とは別に組み立てるとか、そういったお考えはないでしょうか。
○
松原地域振興課長 この事業の中では、先ほども御説明したような形で実施しているわけなんですけれども、御指摘の点の、立ち上げの部分での難しさに対する支援の面というのも確かにあろうかと思います。
ですので、今回は
まちづくり活動助成の御報告でございますけれども、そういった面、これからどうしていくかというところにつきましては、確かに課題としてはあろうかなということもございますので、今後ちょっと、どういう形ができるかどうかは研究させていただきたいと思います。
例えば、先ほどの委員からありました
団体同士で
情報交換するでありますとか、そういった場面を広く、そういうところに来ていただけるような場をつくるかどうかとか、相談の中でそういったことを支援させていただくような形で、ほかの制度につなげるでありますとか、そういったものができるかどうかも含めて、ちょっと研究させていただきたいと思います。
以上でございます。
○
今井委員長 たぞえ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
(発言する者なし)
○
今井委員長 ないですね。それでは、(1)平成31年度
まちづくり活動助成事業の
実施等についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)
区内保育園における
細菌性赤痢の発生と
対応状況について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 (2)
区内保育園における
細菌性赤痢の発生と
対応状況について、お願いいたします。
○大石
保健予防課長 それでは、私から
区内保育園における
細菌性赤痢の発生と
対応状況について報告いたします。
1の
細菌性赤痢の発生状況でございますが、平成30年10月12日金曜日に、
区内保育園の通園児1名が
細菌性赤痢と診断され、保健所に発生届の提出がございました。その後も、当該保育園のほかの園児や当該保育園関係者において感染が確認されまして、区では現在まで感染者への対応と新たな感染の予防に努めているところでございます。
2点目、感染者数は、資料では11月12日月曜日現在で記載してございますが、昨日の13日まで変更はなく、感染者数は36名、園児28名、園職員4名、園児保護者4名であり、重症者は確認されておりません。
続きまして、2の保健所のこれまでの対応でございます。
保健所におきましては、10月12日に発生届の提出を受けた当日に当該保育園及び感染児宅を訪問し、保育園と感染児宅の消毒命令を行うとともに、感染児家族の健康診断を勧告しております。
また、その後も、10月19日金曜日から、当該保育園の全園児、職員全員の健康調査と検便を行い、21日日曜日には保育園の徹底した消毒を実施しております。
その後、10月23日火曜日には、東京都と同時に
細菌性赤痢の発生について報道機関に発表し、公式
ホームページに掲載するなど、事実経過の公表と感染予防の注意喚起を行いました。
なお、当該保育園の検食、調理済みの給食の検査結果、調理従事者の検便の結果につきましては、全て陰性であり、感染源は現在も調査中でございます。
3の当該保育園の対応でございますが、10月21日に保健所と合同で保育園の徹底した消毒を実施、10月22日に保護者に対して登園の自粛の依頼などを行っております。また、10月27日から29日までの間休園し、保育園の消毒を休園期間中に再度実施しております。
裏面にまいりまして、4の関係部局の主な対応といたしましては、(1)近隣地域における区の事業の一部中止でございます。感染経路や規模等が不明であることから、感染拡大を防止するために、当該保育園の園児・家族が参加する可能性のある事業、学童保育クラブ連合スポーツ大会の一部、小学校の学校公開・説明会を中止しております。また、地域団体や法人などが実施する一部の事業につきましても、自主的に中止となっております。
次に(2)区内の各施設長等への周知と利用者に対する注意喚起でございます。記載のとおり、保育園、区立小・中学校を初め、区内の児童・生徒の利用施設長及び保護者に対し、赤痢の発生と感染予防について通知、その他、福祉施設、体育施設等区有施設の施設長、管理者にも、それぞれの所管部局で通知を出しております。また、住区住民会議、町会・自治会等区内の主な団体に対しても同様の通知を出しております。
(3)当該保育園通園児世帯への支援でございますが、先ほど申し上げたとおり、当該保育園におきましては登園の自粛等の対応をしておりますので、この間の世帯に対し、保護者がベビーシッターを利用した際の費用助成制度を実施しているところでございます。
(4)その他の対応でございますが、公園利用者の不安解消を図るため、近隣の児童遊園のトイレ消毒も実施しております。
以上が、これまでの発生状況とその主な対応でございます。
続いて、5の今後の対応についてでございますが、10月22日月曜日を境に、発生届の提出数は減少傾向にあります。しかしながら、間近では11月4日の日曜日にも発生届が提出されました。今後、新たな感染者の届け出があった場合は、引き続き感染拡大防止策を行います。また、当分の間、区民向けの注意喚起など現行の感染予防の対応も継続いたします。
なお、今後、当該保育園関係者以外に感染者が発生する等、感染者の属性が変化した場合には、検査対象の拡大など対応策の強化を図ることとしております。
資料の説明は以上でございますが、本件につきましては、本日の文教・子ども委員会で情報提供を行う予定でございます。
報告は以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。
○西村委員 赤痢の集団感染ということですけれども、赤痢というと、かなり深刻なふうなイメージを受けるんですけれども、今の医療に当たりまして、赤痢というのの、例えば今回、重症者は確認されていないということですが、重症化を抑えたりとか治療したりという点で、赤痢の深刻度というのはどのぐらいのものなのかということですね。感染すると全て発症するのか、また、重症化というのがどの程度の割合で起こるのかというところをお伺いしたいと思います。今回、重症者がいないというのには何か理由があったのでしょうか。
あと、赤痢は細菌性ということなので、そういう菌を保有している場合は、治療を受けないと自然になくなることがないのでしょうか。どれくらいの期間、人にうつしてしまう可能性があるのかというところをお伺いしたいと思います。
それと、当初、赤痢の発生がありましたというような報告から、徐々に感染者ということで報告がふえていったところなんですけれども、これは、健康診断を受けるタイミングで受けてなかった人が受けて発症したということがわかったのか、それとも、次々と感染をする時期自体がずれていったから発症がわかったのもずれていったのかというところをお伺いします。
以上です。
○大石
保健予防課長 まず、1点目の御質問の治療に関しましてですが、近年は非常にいい抗生物質が開発されておりまして、治療を受ければ、ほぼまず間違いなく完治する病気となってございます。
また、重症化を防ぐということですが、まず1つは早期に受診をしていただいて、しっかりと抗生物質を使用していただく。また、脱水症状が起こることが一つ大きな問題でございますので、脱水症状を防ぐために、必要があれば入院していただいて、点滴を行って脱水症状を防ぐという形で、重症化を防ぐということが実際、治療の現場では行われております。
また2点目、全ての感染者が症状を発症するのかということでございますが、今回でも、
細菌性赤痢の細菌を保有しているにもかかわらず症状を発症していない方も数名ございました。ですので、
細菌性赤痢に感染した場合に、全ての方が症状を発症するということではございません。
また、3番目の
細菌性赤痢を保有しているけれども症状を発症していない方が、自然に治ることがあるのかということでございますが、
細菌性赤痢の場合は、抗生物質等を使用しなくても1カ月程度で自然に治癒すると言われております。ただ、抗生物質を使用したほうが、確実に治療期間が短縮できる側面もありますし、確実に治療できる側面がありますので、今回、症状を発症していなくて赤痢菌を保有している方は、全て抗生物質を使用して治療していただいて、指示しております。
また、次に、発生報告が徐々に増加していったということに関しましては、発生届に関しましては、検便を行って、その検便の結果で赤痢菌が検出されたときに発生届が出されますので、実際の発症の時期とは少しおくれて出てくることが当然のことながら起こります。今回は、徐々に拡大していったというよりも、ある時期に一斉に感染が拡大して、その後、終息していったという状況が把握できておりますが、ただ、発生届に関しましては後から報告が出てきておりますので、少しずつ出てきた側面も確かにあるかとは承知してございます。
以上でございます。
○西村委員 一気に感染が拡大していっただろうというところ、わかりました。
10月12日にまず最初の発生届、認識ができたというところなんですけれども、その後、保育園と感染児宅の消毒命令、この消毒命令というのはどのような内容なんでしょうか。例えば、消毒をするものを持っていって、こういった感じでということなのか、それとも、こういう消毒方法がありますからというような説明だけなのかというところをお伺いします。
実際にその消毒命令を出された後に、それぞれの保育園や感染児宅では、消毒というのはいつちゃんとなされているかということはわかりますでしょうか。
以上です。
○大石
保健予防課長 まず、10月12日に最初の報告があった際に、まず保健所内で
保健所長を筆頭に対策会議を実施しております。その後、実際に即日、赤痢は重要な疾患でございますので、その日のうちに医師、保健師、食品衛生監視員で園に実際に行かせていただきまして、園児の健康観察、そして消毒命令、それから手洗いの徹底、そういったことを指導させていただいております。
実際に消毒の機械を持っていって、そのときは行っているわけではございませんで、実際にどういった形で消毒をする必要があるのかということを我々のほうからお伝えをさせていただいて、園のほうで実施していただいているということでございます。また、全ての園児の自宅で消毒をするということは、その段階では行ってございません。
以上でございます。
○西村委員 だから、消毒命令だけで済ませてしまったのではないか、21日に保健所と合同で消毒をしたということですけれども、12日の消毒命令というのがどこまでしっかりとできていたのかというところを確認したいのですが、消毒命令が伝わっていたのかと、実際の消毒は、保育園側はどのようにいつしたのかというところを伺います。
○大石
保健予防課長 保健所が実際に園内の徹底した消毒を行わせていただいたのは、10月21日でございまして、その後、10月29日にも園内の消毒を、保育園のほうで徹底した消毒を行っております。
12日の段階では、こちらのほうで消毒、具体的にいいますと、次亜塩素酸等を用いた形で、どういった形で消毒をすることが必要であるかということをお話しさせていただきまして、保育園にも看護師等もいる状況でございましたこともありますし、また、しっかりとこちらのほうから伝えさせていただいて、しっかりと消毒をしていただいたと理解しておりますが、ただ、その現場を全て見ているわけでは、その段階ではございません。
以上でございます。
○西村委員 やはり初期の対応というのはすごく大事だと思うんですけれども、21日に実際の消毒を一緒にやったというのはちょっと遅いというか、そこまでしっかりと面倒を見るといいますか、保健所として、保育園とともに消毒というのを確認しながら進めるべきだと思うんですけれども、そこの点で、消毒命令を行ったということだけというのは、ちょっと足りないのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○石原
保健所長 これら消毒命令といった対応については、感染症法に定められた対応でございまして、法律の中でも、一義的には患者あるいはその保護者に消毒を命ずるということになっておりますので、我々保健所としては通常の対応を行ったと。また、保育園という施設につきましては、乳幼児が集団生活を行う施設であるといったことから、ふだんから感染症対策には注意をして、消毒等も十分に行っているという前提がございましたので、12日の段階ではそのような対応をさせていただいたところでございます。
法律においても、実際に職員が消毒を行うということもその次の規定としてございますので、21日ということで1週間後になったわけですけれども、そういった対応も続けて行ったといったことでございます。
以上です。
○西村委員 実際に21日になってしまったということですけれども、今後は早目に対応していただきたいと思います。
今度は、19日から園児と職員の健康検査ということですけれども、これはこれでまたちょっと、確認をするというか、感染がほかに回っているのではないかという発想というのはすぐに思いつくと思うんですけれども、これはなぜ19日だったのでしょうか。
○大石
保健予防課長 当初、12日に1例目の発生届がございまして、当然、我々は、先ほども説明させていただいたとおり、園に行かせていただいて疫学調査を行っております。
幸い、このお子さんに関しましては、その前の1週間程度、登園していなかったということが判明いたしまして、赤痢の最大潜伏期間は5日間ですので、ほかに赤痢を疑わせる症状のお子さんもいらっしゃらないということが確認できましたので、このときは……。それで、ただ1名、同様の症状を示しているお子さんがいらっしゃいまして、その子が15日に2例目として発生届が提出されてございます。ただ、このお二人に関しましては、保育園内の感染ではないというふうに我々は判断してございます。
お二人の関係につきましては、プライバシーの関係があります。個人の特定ができてしまう可能性がありますので、保育園のほうからもその関係は言わないようにという形で強く要請を受けておりますので、ちょっとここでは申し上げませんが、理由を聞いていただければ、ほぼほとんどの方が、それは園での感染ではないよねというふうに考えていただける話かなと思います。
15日に2例目が出た段階で、前の週にその方が登園してございましたので、我々としてももう一回園のほうに行かせていただいて、いま一度消毒命令、それから消毒、それから手洗いの指導を行うとともに、前の週に登園していたということでしたので、ほかの園児さんに、最大潜伏期間を考慮いたしまして、感染が広がっていることも絶対ないわけではありませんので、園のほうには、全保護者に対して
細菌性赤痢が発生しているということを周知するように、当保健所のほうから要請してございます。
そして、18日の日になりまして、下痢等の症状を示しているお子さんが発生しているという状況を踏まえまして、保健所では、まだ3例目が確定される前でしたが、全園児の検便が必要であると判断して、18日の日から検便の容器を配布して、19日の日から検便の受け入れを開始しているという現状でございます。
以上です。
○西村委員 最後にしたいと思いますけれども、最初の消毒、そして検便等の健康調査の答弁を聞いていますと、やはり最初の読みがすごく甘かったのではないかなと思います。
こちらのほうは、やはり御家庭だけじゃなくて、保育園というと、いろいろなところから園児が集まってきているところで、保健所は先ほど、消毒命令というのは法的には特に問題がないような形で御答弁ありましたけれども、多くの子たちが集まっているところというのはやはり気をつけて、今後、特にケアをしていただきたいと思いますけれども、今後の感染症の発生に対応する場合への今回の反省点といいますか、今後また同じような対応だと困ると思うんですけれども、今後に向けてはどのようなお考えでしょうか。
○大石
保健予防課長 今回のことを踏まえまして、区として、そして保育園として、どういったことが必要なのかという課題をしっかりと把握いたしまして、今後の対策に結びつけていくことが必要かと考えております。
以上でございます。
○
今井委員長 西村委員の質疑を終わります。
ほかに。
○いいじま委員 さきの委員がほとんど質問してくださったので、確認みたいになってしまうんですけども、どうしても初期対応に問題があったんじゃないかという、御父兄の皆さんからのちょっとお話があったりしまして、やっぱり保健所と園とのかかわり方が、もう少し連携だったり確認だったりが必要だったのではないかということと、あと、さきの委員にもありましたけれども、1週間後に消毒の徹底と全園児、職員全員の検便を行ったというのが、これは12日の時点ですぐに行うべきじゃなかったのかという意見もちょっとお伺いしたりしているので、そこら辺、確認も含めてもう一度お願いいたします。
○大石
保健予防課長 まず、園とは当然、12日にもこちらから医師、保健師等でお伺いさせていただいておりますし、15日にもお伺いさせていただいております。その後も当然、情報に関しては適宜共有させていただいて、綿密に連携はとっております。
また、仮に12日の日に検便を行ったとしても、今回の感染拡大は、2例目のお子さんから誰かに感染して、発病して、そこから3次感染の形で一気に広がったと考えておりますので、仮に12日の日に検便を行ったとしても余り意味はなかったかと、結果としても考えておりますし、また、18日の日に検便を実施いたしまして、今回はかなりの数の方が、18日に決定して、19日から開始した検便の結果で陽性の方が出ておりますので、早期に発見して重症化を防ぐという意味では、かなりの意味があったのではないかなと考えてございます。
以上でございます。
○石原
保健所長 少し補足をさせていただきます。
12日に発生届が出たといったことを確認して、園のほうにも、また患者さんのお宅にも伺って、詳細な調査をしたわけですけれども、その時点で、症状出現の前から登園していないということで、この発生届が出た患者さんから園においての感染の広がりはないという判断でございました。
そして、詳細な説明をしていませんので、わかりづらい点もあるんですけれども、患者さんが多く発症したのが18日、19日といったところですので、赤痢の潜伏期間を考えますと翌週に起こっていると。我々が12日、15日と保育園に出向いて消毒等、また手洗い等の指導を行った後に出ているといったことでは、我々の指導方法、先ほども御指摘を受けましたけれども、保育園に対する指導方法といったものは、今後見直していかなければいけないというふうに考えているところでございます。
そういったところでは、12日時点での園児への検便は必要なかったといったところは考えられるんですけれども、我々の指導方法については、非常に問題、見直さなければいけないといったところは考えているところでございます。
以上です。
○いいじま委員 御相談を受ける中で、やっぱり情報がよくわからないとか、不安であるということが、もう地域全体にも広がったりしていまして、そこら辺の周知の仕方と、あと、さっきの委員からもあったんですが、法律的には問題はないということなんですけども、ここまで広がって、重症化しなかったのはよかったにしても、現実としてここまでの方たちに広がってしまったということを受けて、法律が云々じゃない部分で、今後考えていくとはおっしゃっていましたけども、やっぱり違った対応の仕方を今後考えていくべきだと思うんですけども、そこの点、確認をもう一回お願いいたします。
○大石
保健予防課長 ここまで確かに広がったということに関しましては、やはり今後しっかり課題として認識していかなければいけないかと思っております。
区としての対応、それから保育園の内部でのしっかりとした対応、例えば手洗いがしっかりと、当然やらなければいけないことができていたのかどうか、そういったこともありますが、いずれにしろ、課題としてどういったことが考えられるのかを検証して、今後の対策に生かしていくことが必要かと考えております。
以上でございます。
○いいじま委員 最後に1点だけなんですけども、やっぱり御父兄もそうなんですけど、近隣の方たちの不安がすごく広がっていってしまったということがあって、これを区として今後どういう形で、周知の仕方だったり、不安が不安を呼んで大きな話になってしまうというところがあるので、保育園では説明会とか持ったと思うんですけども、この説明の仕方を考え、また違う形で考えているかどうかと、あと皆さんの相談の、結構相談だったり、窓口に電話だったりとかがあったと思うんですけども、そこら辺の対応、かなりの人数が来たんじゃないかなと思うんですが、対応はどうなっていたか、その点だけお伺いいたします。
○大石
保健予防課長 確かに、電話等でも不安を訴える区民の方からの問い合わせはかなりあったのも事実でございます。
ただ、非常に難しい点として、保育園の名前を教えてくれという問い合わせもあったのも事実なんですが、それは区の方針として、保育園の名前は具体的にはお教えしないというようなところで、非常に答えにくい部分もあったのもありますが、ただ赤痢に関しましては、麻疹やインフルエンザのように空気感染するわけではございませんので、日常生活でただ会っていたから感染するわけではございませんので、そういった意味での不安の解消ということに関しては努めてまいりましたし、また今後の課題として、しっかりとそういったことはやっていく必要があるのではないかと考えております。
以上でございます。
○
今井委員長 いいじま委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
西崎委員 これまでも大分もう、さまざま質問が出ておりますので、細かい点だけなんですけれども、感染の様相というんでしょうか、要は園内で、園児が28名ということなので、1つの年齢だけじゃないと思うんですけれども、これは何歳がとか言うとちょっと特定される可能性があるので、年齢に関係なく園内で広がっているのか、それとも特定の年齢に偏っているのか、そうした感染の状況というのをまず確認したいんですが、いかがでしょうか。
○大石
保健予防課長 全体に満遍なくということではなく、特定の2つのクラスで多くの患者さんが発生している状況でございました。
以上でございます。
○
西崎委員 それについては確認をしたかったということで、ありがとうございます。
それで、これまでもさまざま御説明があった中で、つなぎ合わせていくと何となくわかってくるんですけれども、今、現状どうなっているのかなというのがなかなか見えてこなくて、いろいろな方から、赤痢、大変なんでしょうとか言われるんですけれども、最後の発生からもう大分たっているということで、先ほど来、抗生物質等の効果もあるということで、じゃ、今どうなっているのかということを、これまた特定されるとあれなんで、一般論でも、現状もしおっしゃっていただけるなら現状でも構わないんですけれども、どういう状況なのかというところをお教えいただけますでしょうか。
○大石
保健予防課長 11月に入りましてから、発生届の件数は非常に減少している状況でございまして、11月に入ってから発生届が提出されたのは2件のみでございまして、終息のことも検討する時期に来ている、まだしっかりと検討しなければいけませんが、非常に発生届は減少しているという現状でございます。
○
西崎委員 そうすると、恐らく回復されて、もう普通に生活されているお子さんがほとんどだという認識、11月に入って感染も、もう今月も中旬ですから、そういう状況なのかなと思うんですけれども、今少し終息というようなお話もされていたと思うんですけれども、どこで安全だという線引きができるのかというところも、やはり区民の方は気になるところかと思うんですが、それは今後、法定のものなのか、区としての行動なのかは、ちょっと私もわかりませんが、どういうふうに、安全宣言なのか終息宣言なのか、そういったことが出されていくのかというところを最後に伺います。
○大石
保健予防課長 医学的にいいますと、最大潜伏期間の2倍を見て終息するというのが一般的なんですが、ただ、今回はかなり多くの方が感染されたということもありますので、少し慎重に、終息宣言に関しては検討しなければいけないと思いますので、もう少し時間がかかるかと考えております。
以上でございます。
○
西崎委員 それは区というか、法定というよりは、区の今回の判断で、区が出されていくということでいいのか、それだけ、ごめんなさい、もう一回お願いします。
○大石
保健予防課長 東京都等とも協議するとは思いますが、基本的には区が出すべきものかと考えております。
以上でございます。
○
今井委員長 西崎委員の質疑を終わります。
ほかに。
○たぞえ委員 まず前提確認から3点ほど。
まず、
細菌性赤痢は類型でいうと三類に当たると調べたんですけども、
細菌性赤痢以外に三類に属しているものを幾つか教えてください。
あと、10月20日の学童保育クラブ連合スポーツ大会の一部を中止しているということなんですけど、このときの周知はどのようにされているのでしょうか。
あと、赤痢ってどうやって広がるのかなって調べてみたんですけど、感染された方の便をさわるとうつる。だから、先ほどの質疑の中で空気感染しないとあったんですけども、便からだったら、保育園でなぜうつるのかというのが非常に素朴な疑問でして、まずこの3点、お願いします。
○大石
保健予防課長 1点目と3点目に関しては私のほうからお答えさせていただきます。
三類感染症に分類される疾患ですが、私が今ぱっと思い浮かぶ限りでは、コレラ、大腸菌感染症、具体的にいいますとO-157、O-111といったところ、O-26、それからチフスといったものが挙げられまして、腸チフス、それからもう一つはパラチフスといったところが三類感染症に分類されてございます。
それから3番目の、便からなぜうつるのかということですが、基本的に、よく一般的に言われていることとしては、排便後、手洗いが不十分な場合に、便が付着したままでいろんなところをさわったりした場合に、そこに菌が付着したものを別のお子さんなりがさわって、口に入って感染してしまう、そういったことが考えられますので、基本的には手洗いがしっかり行われていれば、そんなに容易に感染する病気では逆にないと。便のところをしっかり気をつけていれば、感染が拡大する病気ではないということも逆に言えるかと考えております。
以上でございます。
○後藤
保育課長 それでは、2点目の連合スポーツ大会の中止の周知についてでございますけれども、こちらの事業につきましては、学童保育クラブのスポーツ大会ということで、所管が子育て支援課にはなるのですが、前日に対象の全保護者に対しまして電話連絡を急遽行ったということを聞いてございます。
以上でございます。
○たぞえ委員 まず、連合スポーツ大会のところなんですけども、どうって確かに聞いたんですけど、電話でというんじゃなくて、内容で、赤痢が発生したからだって言ったのかどうかが聞きたいところです。なので、再度伺います。
あと、三類の内容を聞くと、結構、コレラとか腸チフスとか、遠い世界の話かなって思うような、まさか日本でないだろうというような病気だと思うんです。その中に赤痢があるということで、本当に情報がない中で、ただネットで調べるとかだと、非常に本当に不安で、他の委員からもありましたけど、情報がないから、それこそ重症じゃないと言われても、何が重症で何が重症じゃないのかもわからなくて、どんどんいろんな方が不安になって、結局、皆さん問い合わせしたり調べたり、一層最悪だったのは、憶測でいろんなことをネットで拡散している方もいらして、非常に情報公開として、やっぱり区が持ってる情報をどこまで出して安心してもらえるかというのは、1つ検討してほしいところだと思うんです。
特に、保育園名とか児童が特定されないという観点は非常に重要だと思うんですけど、じゃ目黒区中が本当に不安になる必要はあったのか。あとは、目黒区だけでなくて近隣区はどうだったのか。特にエリアについては、教育委員会は出しているんですよね。私は、非常にそれは妥当な判断だったと思っています。その後に区が決定しているんでしょうが、区が言わないことで、そこがまた不安を呼ぶんですよね。何かを隠しているというふうに、逆に皆さんが躍起になって、一番私が疑問なのが、報道がかなり出しているんですよね。だから、園の名前をみんな知っているんです。だから、そこは区が言わないってここまでやっているのであれば、なぜ報道のほうにもそれが御協力いただけなかったのか。区がこんなに守ってくださったところが余り、結局は守られていないといったところで非常に残念だなと思うんですが、ここについてはいかがでしょうか。
あと、結局、便からやっぱりうつっているんですよねというところで、手洗いが不十分というのは、日ごろから手洗い教室とかやっていますよね。それは保育園に任せているのかもしれないんですけど、保健所として子どもたちの衛生教育とかどういうふうにされているのか、もしくはされてなければ今後どうされていくのかを伺います。
以上です。
○
今井委員長 済みません、今、みんなもとおっしゃったけど、知らない方もいらっしゃるんだから、そこのところはちょっと質疑を。
○たぞえ委員 じゃ、訂正します。
○
今井委員長 お願いします。
○たぞえ委員 訂正します。「みんなが園の名前を知っている」と申し上げましたけれども、「みんな」ではなくて、「私の耳に入っている限りでは、多くの方が御存じです」に訂正させていただきます。
以上です。
○後藤
保育課長 それでは、私から1点目の連合スポーツ大会の中止の周知について答弁いたします。
済みません、1点訂正がございます。私、先ほど電話での御連絡と申し上げたんですが、見守りメールといいまして、保護者の方が登録しているアドレスに一斉のメール配信で通知を流しております。
その通知の中で、近隣の保育園で
細菌性赤痢が発生したこと、それと、これは人から人へ感染する可能性があるということ、また、御家族で血便や下痢等の症状が出た場合には早目に受診をしてほしいこと、これを申し添えて、スポーツ大会の中止について周知をしたところでございます。
以上でございます。
○大石
保健予防課長 2点目の広報に関する御質問ですが、これは私一人が全て区のことをお答えしてしまうことにはならない話かと思いますが、ただ私自身も、一定のお伝えするべきことはしっかりお伝えしていくというのは重要なことだと考えておりますので、今後は、区の中でしっかり、どういった形で広報していくのかに関しては、どこまで情報を開示して、どこからは開示しないということをしっかり議論していく話だと理解してございます。
それから3点目の、基本的に便から感染する病気であるということで、手洗いの指導などを日ごろからやっていくというのは、委員御指摘のとおり非常に重要なことかと考えております。今回のことも、当然、手洗いが行われていなかった、これは可能性ですので、絶対に決めつけられるわけではないですけど、そういったことも一つは課題としてあるのかなと考えますので、今後、赤痢に限らず、しっかりと手洗いをやっていけるように、どこの所管がやるのかというのは、区役所ですからあるかと思いますけれども、しっかりと指導していくということは、日ごろから必要なことかなと考えております。
以上でございます。
○石原
保健所長 園の名称を出さない、また、どの地域の園かといったことも出さないというのは、感染症の対策上も、特に地域の方にとっては不安が大きかったかと思います。それは、日ごろからの我々の感染症に関する啓発活動が不足していたと反省するところでございますけれども、今回の感染経路、それが接触感染、それが最終的に口に入らなければ感染しないといった、その感染経路を考えますと、どの地域の園だということも余り対策上は必要がないという判断がございました。感染症対策においては、やはりプライバシーの確保は最重要なものですので、その点については今後も御理解をいただきたいというふうに考えております。
それと、感染症対策は手洗いが基本であるんですけれども、特に幼児の場合には、大人であれば手洗いさえしっかりすればといったところがありますけれども、幼児の場合には、我々大人では考えられないようなところをさわったり、いろいろなことがあるので、やはり幼児が患者になったといったところでは非常にリスクが高いということで、我々としても、そこについては、大人がかかっている場合と違うという対応をとってきたつもりではあります。そこで、園に出向いての消毒ということも2回にわたって行ったといったことで、そこら辺は、幼児が患者であったというところでの対応の難しさがあったということは事実でございます。
以上です。
○たぞえ委員 いろいろな状況があったことは、これまでの質疑でも理解しています。なので、別に初動がどうこうというのは私は質問はしていないんですけど、結局わからないのが、発生してからすぐに公表する必要は法律上ないと思うんですけど、特定の施設でだけ感染が拡大する可能性がある、であれば連合スポーツ大会はやってもよかったんじゃないかとか、広がると思っていたのか、そのまま終息すると思ったのか、でも地域は言わないけど、ある地域だけはイベントを中止するとか、その都度その都度判断をされてきたんだなとは思うんですけれども、何かやっぱりいろんなところで矛盾を感じてしまうんですけれども、もう一回だけ、だから聞きたいのは、なぜそんなにエリアを、せめて、目黒って5つに分けてよくやっているので、こことか、何でそこまで言わないのかというので、しかも結局、1つのイベントどころか、地域のイベントをかなり中止されているし、かつ、地域の方がむしろ広がらないためにって自粛されてるとも聞いたので、そうまでするんだったら、最初から言えばよかったんじゃないのかって非常に疑問が残るんですけれども、いかがですか。
あと、先ほどちょっと質問したつもりだったんですけど、報道機関との連携が今回とれなかったというのは、何か反省点とかありますか。
以上です。
○鈴木副区長 今回の
細菌性赤痢については、いろいろな課題がありまして、今の情報のあり方、それから保育園への対応の仕方、それから地域への情報の出し方、情報を出せばいいという問題ではありませんので、感染症対策としてどうしていくかということは、区としても初めての経験でもありますし、さまざまな点、時間的な経過の中でも変わっていきます。
そこら辺を十分踏まえていくと、やはり今回は終息したときには、改めていろんな時点で検証しなきゃいけないと思っています。その検証の上で、対応の仕方、そして情報の出し方、そこら辺も含めて、改めて感染症対策としての区としての考え方を検討していかなきゃならないと思っています。それは早急に進めていきたいと思っています。
そういう中で、点になって情報を区民の方に発信した場面もあるかもわかりませんけれど、それはその所管の対応として、感染が広がるか広がらないかというのはわからない中で対応しておりますので、ある意味では感染を予防していくという対応の中で、いろいろなケースがあったかというふうに感じております。そういったことで、今後十分検証して、対応を図っていきたいというふうには考えています。
○石原
保健所長 報道機関によっては園名を報道していたところがあったということか、ちょっと私はそこまで認識をしていないんですけれども、ただ、教育関係のほうで地域が示されたといったこともあって、園が特定されたということはあったというふうに、そこは認識はしております。
区として、今回、報道機関に対しては、園の名称等を一切出していないという形でのプレスリリースを行ったところですし、東京都でも同様でございます。そして、東京都と特別区では、報道機関への申し入れといったことは共同でしておりますので、良識ある報道機関においては、特段、名称等は示されていなかったものと認識しています。
また、問題の報道がございましたら、そういったところには個別に対応していきたいと考えております。
以上です。
○たぞえ委員 質問じゃなくて補足で、済みません、私の質疑の中で誤解を与えてしまったら申しわけないんですけれど、報道が園の名前を言ったということはないです。ただ、外観が映ったので特定に至っています。なので、園の名前は確かに出していないんだけどって、とんちじゃないんですけれども、そういったところまで指定しないとやってくれないのかなって、ちょっとそう思ったので、今後に生かしていただけたらと思います。
質問はありません。
○
今井委員長 たぞえ委員の質疑を終わります。
○
鴨志田委員 目黒区で、これまでのお話、
細菌性赤痢の発症はなかったということだと思うんですけども、東京都でどのぐらい年間赤痢が発生するのか。
私がこの赤痢の発症を知ったのは19日でして、地域のイベントが中止ということで、住民の方から、イベントが中止になりましたと、その理由はと聞いたら、言ってはいけないって言われたんですけど実は赤痢という話だったんですね。私も大変驚いて、赤痢というとイメージ的に驚いて、その後、区に問い合わせたところ、今は大変いい薬ができていて、重症を抑えられるといって、大変安心をして、地域の方から問い合わせがあったら、今いい薬ができているので余り不安がらないでくださいと説明ができました。
そこで、この間、議会運営委員会では、赤痢に関しては危機管理室が説明をしたということなんですけれども、区のほうではどのように保健所が危機管理室と連携しているのか。当初は危機管理室と連携していなかったようなんですよね。だから、いつから連携して対策をとっているのかということが2点目。
あと、他の委員もマスコミ対応ということで話されているんですけども、そこの園の方がマスコミのインタビューなんかにも出ているわけですよね。地域の方も知ってるわけなんですけども、地域の人には言っちゃいけないよと言いながら、園のほうにはちゃんと指導しなかったのか、マスコミ対応を早い時点で。
以上3点です。
○石原
保健所長 今回の感染症対応につきましては、当初から保育園に関係するということで、保育課とは連携をとって対応に当たってまいりました。
そこで、20日土曜日に園内での感染事例が確認されたということで、そこで区議会への情報提供も行ったところでございますが、それが土曜日であったため、22日月曜日に危機管理会議を開催をいたしまして、そこで全庁的な情報共有を図ったということで、曜日の関係もあったんですけれども、全庁的な情報共有が園内での感染が起こった後になってしまったといったところでは、課題であったと考えております。
以上です。
○大石
保健予防課長 東京都内の赤痢の発生状況でございますが、10月14日までの状況でございますと、34件の
細菌性赤痢の患者さんが報告されておりまして、その多くは海外での感染が推定される患者さんでございます。
ただ、11月4日までということで見ますと、今回の目黒区の報告数がふえているものと、それ以外にも、海外からの感染が推定される患者さんも含まれていると思いますが、74件ということでございます。
以上でございます。
○後藤
保育課長 3点目の園への報道への指導の点でございますけれども、10月23日に区と東京都でプレス発表したわけですが、それ以前に、園のほうには取材の問い合わせが入っていたということは聞いてはいるんですけれども、ただ、その時点でまだ、当然発表しておりませんので、特に答えないようにということで指導はしておりました。そのプレス発表後ですけれども、あくまでも答えられる範囲はプレス発表した内容までということで、その点も指導はしていたところでございます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 わかりました。都内で結構こういった
細菌性赤痢が発症しているんだなというのがわかりました。ここまで拡大する例は余りないので、やはりこういうプレス発表に至ったんじゃないかなと思うんですけども、その点はいかがでしょうか。
それと、3点目のマスコミ対応ということで、ちょっとよくわからなかったんですけども、地域の人には言っちゃいけませんよと言いながら、園は対応していたと。ということは、園に対して、ちゃんとマスコミ対応とか住民対応の指導をしていなかったということでしょうか。
あともう一つは、今後の危機管理室と保健所、部署の役割分担というのはどうなっていくんでしょうか。
以上です。
○大石
保健予防課長 1点目のプレス発表の基準については、私から説明させていただきます。
これは、東京都と特別区の協定に基づきまして、三類感染症である
細菌性赤痢に関しましては、発生届の件数が10人以上の場合にプレス発表するという基準になってございます。
以上でございます。
○後藤
保育課長 園の出す情報と区が出す情報ですけれども、今回の件につきましては、当初、整理がされておりません、そういう場面が幾つかありました。区民の皆様が混乱されたことかと思いますけれども、この点は大いに反省すべき点であると考えてございます。
今後、区と園との間での情報共有のあり方であるとか、情報連携のあり方については見直しを進めて、よりよい情報提供、確実なものができるような体制を整備してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○鈴木副区長 今後のあり方として、保健所と危機管理の役割分担ですが、感染症発症であれば一次的には保健所対応で、
保健衛生的な対応を行っていくというふうには考えております。
ただ、今回のケースのように、1名、2名から拡大のおそれがあるということであれば、施設の性格上、集団で子どもさんを預かっている施設であるとか、学校とか、さまざまな分野に及ぶ場合には、これは危機管理会議として、全庁的な情報共有と対策を考えていかなきゃならないということですので、今回も危機管理会議を何回も繰り返しているところでございますが、今後もそういった連携を密にしながら、役割分担というんでしょうか、今の役割分担の中で対応していこうというふうには考えております。
○
鴨志田委員 園名、地域性は出さないということはわかりました。
これは、区としての危機管理になるのか、その辺の判断というのは危機管理室がするのか、もしくは区長部局がするのか、その辺はいかがなんでしょうか。
○鈴木副区長 ケースによって必ずしも一律で律せられないとは思います。そういう意味合いからすると、今回の事例で反省点というか、課題はありますので、それは検証した上で、どういった場合にどういう情報を、どう対応していくのかというのは、少し検証しなきゃいけないというふうに思っています。単純に一律的に規定をするようなものではないと思っていますので、そこら辺も含めて検討はしていきたい。
○
鴨志田委員 最後に聞いた点は、個名や地域性を出さないというのは、保健所の判断ではできないと思うんですよ。そうすると、それは危機管理という観点からやるのか、いろんなケースがあると思うから、それは区長部局の判断なのか、危機管理という判断なのかトップの判断なのか、その辺はどうしていくんでしょうか。
以上です。
○鈴木副区長 危機管理の点でやるのか、住民の不安解消、それからいろんな意味合いがあると思っていますので、そこはちょっと整理させていただきたいと思っています。単純に危機管理で一律的にやればいいという問題でもないようですので、そこら辺は個別対応しなきゃならないケースもあると思っていますので、そこら辺は検討していきたいと思っています。
○
今井委員長 鴨志田委員の質疑を終わります。
ほかに。
○石川副
委員長 相当出たので、そんなにたくさんないんですけども、当然、今回のことを教訓に、相当な話し合いというか、検討が行われると思うんですけども、私たちはここの委員会に所属して情報を聞くわけですよね。でも、ここで聞いても、出せる情報と出せない情報があるということの中で、私たちは聞いて、法令だけでも十分ではない部分があるんだなというのもきょう感じたし、今後検討されると思うんですけども、やっぱり区民の人は情報がないわけですよね。今回の場合、一定終息したら、区として何らかの情報というか、区としてはこうでしたということは出されるのかどうか。
どうしてかというと、やっぱり今のままでいくと不信だけが広がっていくのではないかなという気がしてならないんですね。そうしたときに、赤痢が発生したというのは事実だし、こういう対応をしてきたとか、その辺の区の立場とかは、何らかの形できちんと報道するのかどうか、それともそれはないのかどうか、その点、いかがなんでしょうか。
○石原
保健所長 今回の集団発生が終息をしたといった判断を行った場合には、終息宣言といいますか、そういった形では、それは公表をしたいと考えております。
保健所においての感染症対策といった点では、10月23日のプレスリリースで行ったことが基本でございますので、その終息宣言の時点でどのようなことを公表すべきかといったことについては、今後検討させていただきたいと考えております。
以上です。
○
今井委員長 石川副
委員長の質疑を終わります。
ほかによろしいでしょうか。
(発言する者なし)
○
今井委員長 それでは、(2)
区内保育園における
細菌性赤痢の発生と
対応状況についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
食品衛生法違反に伴う
不利益処分について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 (3)
食品衛生法違反に伴う
不利益処分について、お願いいたします。
○手塚
生活衛生課長 それでは、
食品衛生法違反に伴う
不利益処分を行いましたので、御報告させていただきます。
お手元の資料をごらんいただきます。
今回、4件の報告がございまして、初めの3件は食中毒発生に伴うものでして、4件目につきましては、食品の成分規格違反に伴う
不利益処分というものでございます。
それでは、順番に御説明いたします。
まず、資料の1枚目の
不利益処分1についてでございますけれども、本件はカンピロバクターによる食中毒でございます。
1の事件の探知についてですけれども、平成30年9月29日に、東京都健康安全部の食品監視課から目黒区保健所に通報がありました。それによりますと、品川区の保健所に食中毒の疑いの届け出があり、患者の利用施設が目黒区内であり、患者のうち1人が目黒区民であること、また、患者は、9月21日の晩に3名で目黒区内の飲食店を利用したところ、9月23日から下痢、発熱等の症状を起こしたとのことでした。この通報を受けまして、目黒区保健所では直ちに調査を開始したものでございます。
次に、調査結果の概要でございますけれども、患者は、9月21日に食事をともにした3名で、3名とも喫食後32時間から75時間で下痢、発熱等の症状を起こしておりました。
次に、喫食状況ですけれども、3名の患者について、発症から7日間さかのぼって調べましたところ、3名の共通食は、9月21日に当該施設が調理提供した焼き鳥等、記載の料理以外はございませんでした。
次に、検査結果ですが、患者の検便を行ったところ、カンピロバクターが検出されているとともに、患者全員の症状及び潜伏時間がカンピロバクターによるものと一致しておりました。
次に、病因物質についてはカンピロバクターということでございます。
原因施設は記載のとおりでございます。
次に、3番の
不利益処分についてですが、患者3名の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、患者3名の症状及び潜伏時間はカンピロバクターによる食中毒の発生状況と一致していること、患者の検便からカンピロバクターが検出されていること、患者3名を診察した医師から食中毒の届け出があったことから、目黒区
保健所長は平成30年9月21日に当該飲食店が調理提供した食品による食中毒と断定して、目黒区長は、
食品衛生法違反により、10月12日から18日までの営業停止並びに施設及び食品の取扱改善命令を行ったものでございます。
最後に、4の公表ですが、食品衛生法第63条に基づきまして、10月12日から10月18日まで、目黒区
ホームページ及び目黒区保健所の掲示板において公表してございます。
なお、裏面の囲みの中にカンピロバクターに係る解説を記載してございますので、参考にしていただければと存じます。
不利益処分1については以上です。
続きまして、資料の2枚目の
不利益処分2についてでございます。これもカンピロバクターによる食中毒でございます。
まず、1の事件の探知についてですが、平成30年9月29日に、東京都保健医療情報センター、通称ひまわりと言っていますけれども、そこから目黒区保健所に通報がありました。それによりますと、9月23日に5名で目黒区内の飲食店を利用したところ、そのうち4名が9月25日から下痢、発熱等の症状を起こしたとのことでした。この通報を受けまして、目黒区保健所では直ちに調査を開始したものでございます。
次に、2の調査結果の概要でございますけれども、患者は、9月23日に食事をともにした5名のうち4名が、喫食後42時間から63時間で下痢、発熱等の症状を起こしておりました。
次に、喫食状況についてですけれども、4名の患者について発症前から7日間さかのぼって調査しましたところ、4名の共通食は、9月23日に当該施設が調理提供した記載の料理以外はございませんでした。
次に、検査結果ですが、患者の検便を行いましたところ、カンピロバクターが検出されており、患者全員の症状及び潜伏時間がカンピロバクターによるものと一致しておりました。
病因物質についてはカンピロバクターということでございます。
原因施設は(7)に記載のとおりでございます。
次に、3番の
不利益処分についてですが、患者4名の共通食は当該飲食店が提供した食事以外にないこと、患者4名の症状及び潜伏時間がカンピロバクターによる食中毒の発症状況と一致していること、患者の検便からカンピロバクターが検出されていること、患者4名を診察した医師から食中毒の届け出があったことから、目黒区
保健所長が9月23日に当該施設が調理提供した食品による食中毒と断定しまして、目黒区長が、
食品衛生法違反により、10月11日から17日まで営業停止及び食品の取扱改善命令を行ったものでございます。
公表については、10月11日から17日まで、目黒区
ホームページ及び目黒区の保健所の掲示板において公表してございます。
不利益処分2については以上です。
次に、資料の3枚目の
不利益処分3についてですけれども、これはアニサキスによる食中毒でございまして、まず1の事件の探知についてですけれども、平成30年10月3日に患者から目黒区保健所に通報がありました。それによりますと、平成30年10月2日の18時ごろ、資料記載の飲食店で調理提供された刺身等を喫食したところ、その晩に吐き気、腹痛の症状を起こしたため、翌日、医療機関を受診したところ、内視鏡検査で胃からアニサキスが摘出されたとのことでした。この通報を受けまして、保健所では直ちに調査を開始したものでございます。
次に、2の調査結果の概要でございますけれども、まず患者数ですが、10月2日に食事をともにした3名のうち1名でございます。
次に、喫食状況ですが、患者の発症前4日間の喫食状況を調査した結果、鮮魚介類の喫食は当該施設以外にはありませんでした。また、この刺身は提供するまで冷凍工程はなく、生のものが提供されておりました。
また、患者からはアニサキスが摘出されており、症状や潜伏時間がアニサキスによるものと一致していることから、病因物質はアニサキスということでございます。
次に、原因食品ですが、患者にアニサキス症を引き起こさせる食品の喫食は、(3)に記載の10月2日に患者が喫食した握りずし、刺身以外にはなかったものでございます。
次に、原因施設につきましては(7)に記載のとおりでございます。
次に、3の
不利益処分でございますけれども、目黒区
保健所長は上記の調査結果から当該施設が調理提供した食品による食中毒と断定し、目黒区長が、
食品衛生法違反により、10月11日の1日間の営業停止及び食品の取扱改善命令を行ったものでございます。
最後に、4の公表ですが、10月11日から17日まで、
ホームページ及び保健所掲示板において公表してございます。
アニサキスにつきましては、資料裏面の囲みの中に解説を記載してございますので、参考にしていただければと存じます。
不利益処分3についての説明は以上です。
最後に、
不利益処分4についてですけれども、この件につきましては、食品衛生法に定める食品の成分規格違反ということでございます。
まず、
不利益処分に至った経緯の概要を説明いたしますと、平成30年10月2日に、目黒区保健所の監視指導の一環で行っている食肉製品製造業の立入検査で収去してきたロースハムを検査しましたところ、10月11日に検査機関から、この製品はE.coliが陽性であるとの検査結果が目黒区保健所に報告されました。ロースハムを含む加熱食肉製品は、食品衛生法による成分規格において、E.coliと言いまして、これは大腸菌の一種なんですけれども、詳しくは後ほどまた御説明しますけれども、また裏面に解説をつけてありますけれども、これが陰性でなければならないとされておりますことから、この製品については成分規格に適合せず、
食品衛生法違反であることが判明いたしました。
この検査結果の報告を受けまして、目黒区保健所では同日、直ちに下記の営業所に立ち入りまして、当該違反食品の出荷及び販売を禁止させるとともに、出荷済みの当該違反食品の回収を指示するなど、必要な行政指導を行った上で、最終的に回収した当該品の販売禁止命令、それから、当該施設の営業停止及び食品の取扱改善命令の
不利益処分を行い、11月2日に当該品の廃棄処分に至ったものでございます。
次に、2の違反食品についてですが、加熱食肉製品のロースハムでして、これは平成30年9月30日に製造の約36キログラム、20本分です。
違反内容は、加熱後包装食肉製品については国の規格基準が定められておりまして、E.coliは陰性でなければならないとされておりますが、これが陽性で、成分規格に不適合であったものでございます。これは、5に記載の食品衛生法の適用条項違反となるものでございます。
なお、E.coli自体は人間の大腸内に常在する菌でして、誰でもふん便から検出されるものでして、健康被害を及ぼすものではありませんけれども、この菌が加熱殺菌後に包装した食肉製品から検出されるということは、製造に従事した者の手洗い及び包装する際などに使用する機械だとか器具の洗浄消毒などが不適切であるということをあらわし、食品製造時の取り扱い不良を意味する指標となるものでございます。
次に、製造者は6に記載のとおりでございます。
次に、
不利益処分ですけれども、平成30年10月30日に、食品衛生法に基づき、平成30年10月30日から11月1日まで営業停止及び取扱改善命令並びに当該違反食品については販売禁止命令を行いました。
また、このことを10月30日から11月5日まで
ホームページ及び保健所掲示板で公表をいたしました。
資料の裏面に、加熱食肉製品の成分規格とE.coliについての解説を記載しておりますので、御参考としていただければと思います。
不利益処分4についての説明は以上です。
説明は以上です。
○
今井委員長 説明は終わりましたが、質疑はございますか。
○
鴨志田委員 不利益処分4で、こういったロースハムであって、なぜこれを保健所が指摘するかというのは、大変勉強になりました。健康被害はないけれども、扱っている人たちの取り扱い不良を示す、大変勉強に、食べても大丈夫だけれども、従事者が、携わっている人の取り扱いが非常に不良だってことがよくわかり、そこで、こういった処分は目黒区の
ホームページに公表すると、ここに何日間公表を行ったということで、委員会ではその原因施設名は出さないようにということになっているんですけども、たしか
ホームページ上では原因施設名は公表されているんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。
あと、例えば建設業なんかは、不正入札とかいろいろあると業務停止命令があって、建設業法に基づく営業停止命令があった建設会社というのは公表されて残るわけですけども、今回、こういった原因となった施設は、委員会のほうでは名前を出すのはやめましょうということになっていますけど、他区の場合なんかはどうなんでしょうか。
○手塚
生活衛生課長 施設名の公表についてですけれども、これは公表期間中については施設名を出して公表しておりますけれども、公表期間が終了した時点で
ホームページも削除しております。現在、委員会も、既にもう公表期間が終わっておりますので、施設名については口頭では申し上げておりませんけれども、また議事録にも残らないような形にしております。他区についても同様の形でございます。
以上です。
○
今井委員長 鴨志田委員の質疑を終わります。
ほかに。
○石川副
委員長 4番目のE.coliのことについてなんですけども、この監視指導というのは、多分法令に基づいてやっているんだと思うんですけども、年1回ということなんですが、この監視指導は、年1回、全ての飲食店というか、食肉業者をきちんと区でやれている状況であるのかどうかということが1点と、その1回でこうしたことは大丈夫なのかということをお聞きしたいのと、それと、私が保育園に勤めていたときに、保健所がある日突然、要は調理器具の調査を行いますよね。それで、例えばまないたに大腸菌が一定基準以上いるかというか、そういう調査をしたと思うんですけども、このE.coliは大腸菌の一種だということなんですが、これは食材だけなんですか。例えば、器具が汚れていることが予想されるからということなんですけども、器具を調査して基準以上が出た場合、それもその食肉はだめになるのかどうか、その辺の扱いってどうなっているんでしょうか。
○手塚
生活衛生課長 監視指導が年1回で大丈夫なのかということですけれども、保健所では監視指導の年間計画をつくりまして、効率的に監視指導を行っておるんですけれども、特に食中毒の多い重点監視施設、例えば今回、カンピロバクターの食中毒がある鳥肉を取り扱っているところだとか焼肉屋だとか、それからアニサキスが出るような生鮮魚介類を扱っているような飲食店、そういう重点監視施設というのを定めまして、そういうものについては年2回ないし3回、重点的に行ったりとかしておりますけれども、そのほかの飲食店については、通常、年1回の監視指導を行っているような状況でございます。
それから、E.coliについては、厚労省の基準で、さまざまな食品について成分基準が定められておりまして、今回、たまたまあったE.coliについては、これは加熱包装後の食肉製品についての規格基準の中で、E.coliが陰性だというようなことが定められております。食肉製品の中でもいろいろ、非加熱食肉製品だとか、それから乾燥食肉製品だとか、さまざまな食品によって規格基準というのが定められておるんですけれども、このE.coliについては、非加熱食肉製品についてはこれを検査しなさいというような検査で、陰性でなければいけませんよというようなことが定められております。これは、食品によって成分規格というのは違う基準になっております。
それから、製品については厚労省の規格基準で法的に決まっておりますけれども、器具等については特に法律の定めがありませんので、製品から規格基準違反が発見されれば、それは器具についてもそういう可能性があるということで、それは指導して、消毒等を行ったり等はしております。
以上です。
○石川副
委員長 そうすると、E.coliについては大腸菌の一種だということであるけども、この基準を検査するのはあくまでも製品、物で判断するという理解でいいんですよね。
それと、最初のところで、重点監視施設は年二、三回で、ほかの施設は1回だということは、基本的には全施設を監視指導するということだと思うんですけども、重点監視施設というのは、それは自治体の判断なんですか。法律なんですか。
○手塚
生活衛生課長 重点監視指導の施設ですけれども、これは自治体の判断で、過去に食中毒が多く発生している施設を重点監視施設として、監視指導を強化しております。
以上です。
○
今井委員長 石川副
委員長の質疑を終わります。
ほかによろしいですか。
(発言する者なし)
○
今井委員長 それでは、(3)
食品衛生法違反に伴う
不利益処分についてを終わります。
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【
報告事項】(4)平成30年度
障害者週間記念事業「
めぐろふれあいフェスティバル」の開催について
――
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○
今井委員長 (4)平成30年度
障害者週間記念事業「
めぐろふれあいフェスティバル」の開催について、お願いいたします。
○保坂
障害福祉課長 それでは私から、平成30年度
障害者週間記念事業「
めぐろふれあいフェスティバル」の開催について御報告申し上げます。
この事業は、毎年12月の障害者週間を記念して実施しているものでございます。
1の目的ですが、障害がある方の日ごろの活動を表彰し、広く区民に周知するとともに、障害の理解を深める機会を提供するものでございます。
2の開催日は平成30年12月8日、3の会場はめぐろパーシモンホールでございます。
4の対象者につきましては記載のとおりで、5の内容でございますけれども、大ホールでは2部構成で、第1部が式典で区長表彰、第2部はアトラクションとなってございます。また、ホワイエにおきましては、区内の障害福祉施設や障害者団体の活動紹介、自主製品の販売などを行っております。
6の
周知方法については、記載のとおりでございます。
7のその他ですけれども、障害者週間パネル展を総合庁舎1階西口ロビーにおきまして11月30日から12月7日まで開催し、障害福祉施設の利用者が作成した作品展示を行います。
なお、委員の皆様には、第1部の区長表彰、1時から1時45分までの式典に御列席を賜りたいと存じますので、本委員会終了後に
区議会事務局を通じ御案内をさせていただきます。
説明は以上でございます。
○
今井委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
今井委員長 それでは、(4)平成30年度
障害者週間記念事業「
めぐろふれあいフェスティバル」の開催についてを終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○
今井委員長 その他は次回の
委員会開催、11月28日水曜日、午前10時からでございます。よろしくお願いいたします。
それでは、ご苦労さまでございました。...