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  1. 目黒区議会 2018-09-11
    平成30年生活福祉委員会( 9月11日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年生活福祉委員会( 9月11日)                  生活福祉委員会 1 日    時 平成30年9月11日(火)          開会 午前10時00分          散会 午前10時42分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   今 井 れい子   副委員長  石 川 恭 子      (8名)委  員  西 崎 つばさ   委  員  鴨志田 リ エ          委  員  いいじま 和 代  委  員  西 村 ち ほ          委  員  宮 澤 宏 行   委  員  たぞえ 麻 友 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         村 田 区民生活部長     (26名)松 原 地域振興課長      橿 原 滞納対策課長          (東部地区サービス事務所長)          松 下 国保年金課長      落 合 戸籍住民課長          小野塚 北部地区サービス事務所長                          伊 藤 中央地区サービス事務所長          関 田 南部地区サービス事務所長                          藤 田 西部地区サービス事務所長          秋 丸 産業経済部長          (産業経済消費生活課長)          竹 内 文化スポーツ部長   濵 下 文化交流課長          金 元 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長          上 田 健康福祉部長      田 邉 参事健康福祉計画課長)          (福祉事務所長)          佐 藤 介護保険課長      千 葉 高齢福祉課長          藤 原 地域ケア推進課長    保 坂 障害福祉課長          樫 本 生活福祉課長      石 原 健康推進部長                          (保健所長)          島 田 健康推進課長      大 石 参事保健予防課長)          手 塚 生活衛生課長 6 区議会事務局 児 玉 議事調査係長      (1名) 7 議    題   【陳  情】   (1)陳情30第11号 臓器移植環境整備を求める意見書採択を求める陳情               (新規)   (2)陳情28第15号 受動喫煙防止条例早期制定に関する陳情継続)   (3)陳情28第16号 東京目黒区における、バランスのとれた受動喫煙防止対               策を求める陳情継続)   (4)陳情28第17号 目黒区における受動喫煙防止に関する陳情継続)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○今井委員長  それでは、ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、いいじま委員西村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳  情】陳情30第11号 臓器移植環境整備を求める意見書採択を求める陳情新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  それでは、陳情30第11号、臓器移植環境整備を求める意見書採択を求める陳情議題に供します。  本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。 ○石原健康推進部長  補足説明はございません。 ○今井委員長  それでは質疑を受けます。 ○宮澤委員  この陳情臓器移植環境整備を求める意見書採択を求める陳情ということですけども、趣旨のほうを読ませていただいてます。その中で、区側にわかるようでしたらお答えいただきたいんですけども、まずこの臓器移植に関する法律施行がいろいろ改正されたということもあります。その点についての経緯を含めて、御説明いただきたいということが1つ目と、2つ目は、この真ん中ぐらいに出てます臓器移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言ということが書かれているんですけども、このイスタンブール宣言というのは、どのような背景でこういう宣言がされて、実際の効果がどういうことだったのかというのがもしわかれば、答弁いただきたいんですけども、お願いします。 ○大石保健予防課長  まず、1点目の臓器移植に関する法律施行経緯でございますが、1980年に心臓が停止した死後の角膜腎臓提供を可能とする角膜腎臓移植法施行されました。1997年に脳死後の臓器提供を可能にする臓器移植に関する法律臓器移植法施行されました。しかし臓器移植法は、脳死後に臓器提供する場合、本人の書面による意思表示を必須とするなど、世界に類を見ない厳格なルールで、脳死臓器提供は増加しませんでした。2010年に本人意思が不明な場合、家族の承諾で提供が可能になる改正臓器移植法施行されました。  次に、イスタンブール宣言にはどのような背景効果があったかでございますが、世界のどの国においても、臓器提供者は足りておらず、2008年の国際移植学会移植が必要な患者の命は、自国で救える努力をすることという趣旨イスタンブール宣言が出されたことで、海外渡航移植に頼っていた日本でも臓器移植法改正に拍車がかかり、2009年に改正臓器移植法が成立し、2010年に全面施行となりました。  以上でございます。 ○宮澤委員  今、法の施行等のそういった経緯ですとか、イスタンブール宣言内容をお聞きしました。そういった宣言を受けて、我が国といいますか日本における臓器移植対策というのは、どのように進められてきてるというふうに認識をされているのでしょうか。  また、現在、多分、国では、さまざまな対策をされてるのではないかなというふうに私は思うわけなんですけども、国で行っている対策としてどのようなものが上げられているのか、また我々地方自治体として、考えられる何か問題点になるようなところがあれば、教えていただきたいと思います。 ○大石保健予防課長  日本における臓器移植対策はどのように進められているかということですが、主に国が対策としては行っておりまして、国による取り組みとして、まず第1に普及啓発推進しているということです。医療保険の被保険者証運転免許証マイナンバーカード臓器提供に関する意思表示欄を設けるとともに、臓器移植に関する理解を深めるためのリーフレット作成や、中学3年生向け教育用パンフレットを全員分作成し全国の中学校に送付するなど、国は普及啓発に努めております。  また、臓器移植対策推進には、臓器提供施設の増加や体制整備が重要との観点から、臓器提供施設支援のため、マニュアル作成等体制整備に国は取り組んでおります。  また、国の対策における問題点、どのようにあるのかということでございますが、2010年の改正臓器移植法施行により、移植実施数はふえております。しかし、移植を希望する人のうち、移植を受けることができるのは一部の人にとどまっていることから、臓器移植に関する国民理解を一層深めていく必要があろうかと思われます。  しかしながら、臓器提供は決して強制することがあってはならないものであるため、臓器提供意義を明確に認識しつつも、国が現在行っているように、時間をかけて国民への教育啓発を行っていく必要があると考えております。  以上でございます。 ○宮澤委員  ありがとうございます。いろいろさまざま伺いました。国としても、運転免許証とか保険証とかマイナンバーカードとか、そういうところに臓器提供意思表示をするような欄が確かに、私も持ってますけどありますね。それでリーフレットとか、とにかく普及啓発啓発活動を行っていて、臓器移植というものが国民の間で重要なことになるんだという啓発活動は行っていただいているという、国の方向性の話は聞きました。私もそのとおりだと思います。  ただ、今最後のほうで御答弁されていて、問題点といいますか、そこですけども、臓器提供者、いわゆるドナーの方には臓器移植を求められている方への啓発重要性みたいなことは少なからずされている中で、強制することはできないというのは確かに、全くもってそのとおりだと思います。その相手に強制することがあってはならないという話でしたよね。  そういう中で、臓器移植というものに対しての重要性というのは理解しているんですけども、この陳情書にもあるように、臓器提供施設院内体制整備とか、あと臓器コーディネーター確保臓器移植施設担当医軽減対策とか、そういうものも少しずつ構築をされているような、そういう動きになっているというふうなところも少し認識いたしますので、全体としては、国としてある程度対応していくことなんじゃないのかなと、そういうふうに思っております。  それで、最後にお聞きしますけど、区とか区議会として今できる得ることというのは、さまざま御答弁いただいている中でもしてきてるのかなと思いますし、この陳情内容がなかなか区や区議会地方自治体としてはなじんでないのかなというふうにも少し感じますけど、最後にその辺に触れた御答弁をいただけますでしょうか。 ○石原健康推進部長  現在の国の臓器移植現状について御意見を伺いまして、そして、我々区として何ができるのかといったような御発言がございました。臓器移植法におきましても、我々の役割というのは普及啓発に努めること、というところが定められております。そして、これまで保健予防課長のほうで答弁をいたしましたとおり、臓器移植に関する対策については、国において、厚生労働省において、さまざまな取り組みがされていると。そして、日本において臓器移植をあっせんしている日本臓器移植ネットワーク連携しながら、また都道府県との連携によって、さまざまな対策が進められているところでございます。  今回、陳情のありましたこの意見書に書かれている5点でございますけれども、これらのことにつきましても、法律に定められている、法律に基づいて国では対策をとっているところでありますので、確かにその成果が上がるまでには時間がかかるという部分がございますけれども、厚生労働省また都道府県等において、そして日本臓器移植ネットワーク、その連携において、しっかりとした対策がなされているものというふうに考えております。  運転免許証保険証などにも臓器提供意思表示欄というのは設けられているところですけれども、それに加えて我々のほうでも、意義をお知らせするリーフレット等を用いまして啓発に努めていると。普及啓発が我々の役目であろうというふうに考えております。  以上です。 ○今井委員長  宮澤委員質疑を終わります。  ほかに。 ○石川委員長  私たちは、今回出されたこの意見書なんですけども、臓器移植環境整備することについては、反対する立場ではありません。しかし、この陳情書で私たち意見書を提出してくださいというところについては、全て納得できるというか、ちょっと考えなければならないことがあるのではないかと思っています。  幾つかお聞きしたいんですけども、この臓器移植ネットワークについてお聞きします。  厚生労働省は、臓器移植ネットワークのあり方に関する検討会を設けて、1992年10月から協議を進めて、97年10月に臓器移植法施行され、それに伴い日本臓器移植ネットワークを発足させたということなんですけども、このネットワークの具体的な活動というか、そういう状況と他の国々のこうした状況ということがわかれば教えていただきたいと、まず最初にお願いします。 ○大石保健予防課長  日本臓器移植ネットワークホームページによりますと、「公益社団法人日本臓器移植ネットワークは、死後に臓器提供したいという人(ドナー)やその家族意思を生かし、臓器移植を希望する人(レシピエント)に最善の方法で臓器が贈られるように橋渡しをする日本で唯一の組織です」というように記載がされてございます。  具体的な活動といたしましては、保健予防課が所管しているというわけではありませんので、私が医師として知っている範囲でお答えさせていただきますと、実際に脳死の方が発生した場合に、その方から臓器提供を受ける方への橋渡しをするために、まず臓器提供する方の御家族と話し合いを行って同意を得て、臓器を実際に提供臓器移植を受ける方のところに移動させて、そこの臓器提供を受ける方への医療が終了するようなところまで、調整をするというように認識をしてございます。  他国の話になりますと、ちょっと私もよくわからないんですが、ただ先進国の中の幾つかの国においては、しっかりとこういった組織があるというふうに認識してございます。  以上でございます。 ○石川委員長  そうすると、各国によって状況はさまざまだということですね。ネットワークのない国もあるよということで理解していいんでしょうかということと、それとこの意見書案の中で、具体的にこれを出してくださいという中で、3番目に移植コーディネーター確保というのが書かれているんですけども、この移植コーディネーターというのはどういう人を指すのか、例えば資格なりそういう基準があるのかどうかということをお聞きしたいと思います。 ○大石保健予防課長  まず1点目のこういったネットワークがない国があるのかどうかということに関しましては、特に発展途上国の中では、しっかりと整備されてない国があると認識してございます。  また、2番目の移植コーディネーターなんですが、特に資格として移植コーディネーターという資格があるわけではないと認識しておりますが、日本臓器移植ネットワークホームページによりますと、一定医療知識を有した人をこの移植コーディネーターとして募集すると。例えば看護師とか、一定医療的な知識を持っている人を募集するというような記載がございます。  以上でございます。 ○石川委員長  それで、この意見書の中で納得できない部分で、特に5番のところなんですけども、ブローカーの厳罰化というのは、これは当然だなということは私たちも思っています。2番目の医師に対する患者への渡航移植危険性告知義務なんですけども、医師渡航移植をする患者に対して、その国で臓器移植が違法となっていないのに、臓器移植ネットワークが構築されていないから、臓器移植は危険だと告知をする義務を課すことは、非常に医者に対して強要するような問題だと思っています。  一番大切なのは、患者が判断する上で、やはり手術の安全性などをきちんと明らかにすべきだと思うんですけども、このことについて義務づけるというところについては、どのように考えていらっしゃいますでしょうかということと、あと3番目なんですけども、要は医師は、臓器移植を受けた患者であることを知った際には告知義務がある。告知義務ということが書かれているんですけども、この厚労省への告知義務医師に課すことは、個人情報プライバシーを侵害することになると思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 ○大石保健予防課長  まず、2番目の患者への渡航移植危険性告知義務ということですが、特に医療技術日本ほどしっかりしていない国で医療を受けるということに関しては、告知義務がなくても医師としては、医療を受ける場で感染症にかかる可能性とかを話すことに関しては、むしろ当然のことかなというように、1人の医師としては考えます。  それから、厚労省への告知義務ですが、現在でも個人情報提供してもらうというのは、感染症法等で極めて、例えばエボラ出血熱とか厳格に規定された上で、その診断した医師から提供してもらっている現状がありますので、簡単に告知義務を課すというのは、なかなか難しい話かなと考えております。  以上でございます。 ○石原健康推進部長  今、保健予防課長答弁したことについて若干の補足なんですけれども、前提が臓器移植ネットワークの構築されていない国においてということがありますので、こういった国において②、③ということについては、保健予防課長が言ったように、さまざまな問題が考えられると。そして臓器がどのような経緯で、移植臓器提供がどのようになされているのかという点についても問題があるということで、②、③については補足をさせていただきます。 ○今井委員長  石川委員長質疑を終わります。  ほかにございますか。  (発言する者なし) ○今井委員長  それでは、ないようですので質疑を終わります。  議事の都合により暫時休憩をいたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました陳情30第11号、臓器移植環境整備を求める意見書採択を求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成委員挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○今井委員長  賛成なしと認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳  情】(2)陳情28第15号 受動喫煙防止条例早期制定に関する陳情継続)       (3)陳情28第16号 東京目黒区における、バランスのとれた受動喫                   煙防止対策を求める陳情継続)       (4)陳情28第17号 目黒区における受動喫煙防止に関する陳情継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  それでは、陳情28第15号、受動喫煙防止条例早期制定に関する陳情陳情28第16号、東京目黒区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情陳情28第17号、目黒区における受動喫煙防止に関する陳情につきまして、議題に供します。  本陳情について、理事者から補足説明があれば受けます。
    石原健康推進部長  本件について補足説明はございません。 ○今井委員長  それでは質疑を受けます。 ○いいじま委員  この陳情はもう何年もやってきましたけれども、今回2020オリパラをたばこの煙のない大会にということで、東京都の受動喫煙防止条例制定され、平成30年の第2回定例会において、公明党の議員よりいろいろ質疑がありまして、飲食店への周知や禁煙啓発など、独自の取り組みを行う自治体には、都が全面的に支援をすべきであるとか、都が行っている宿泊、飲食施設分煙環境の設備に対する補助金事業の対象を広げて、あわせて補助の割合も大幅にアップすべきであるとか、あと公共の屋外の喫煙所設置に取り組む自治体に対して、都が全面的に支援をすべきである、また、都内の事業者飲食店などの不安を解消して取り組むことが進むよう、建築や経営のコンサルタントなどを配置したワンストップの窓口を設置すべきである等々いろいろ質疑しまして、推進をしてきました。  まだ東京都から具体的にいろいろ指示はないようなので、細かい質問は今回はしません。目黒区の区民の健康、特に子どもの健康を守るために、今までも目黒区はかなりいろいろと推進をしてきたという経緯があると思うんですけれども、この東京都の受動喫煙防止条例を受けまして、さらに進められるようお願いをしたいと思いますが、全般的にいかがでしょうか。 ○島田健康推進課長  この陳情につきましては、たしか今回で合計8回ぐらい御審議をいただいていると思っています。それでこの間、国の健康増進法改正、それから東京都の条例制定、そういった大きな流れがありました。これまでの受動喫煙防止対策努力義務と比べますと、今回罰則つきの国の法律改正、それから東京都の条例制定、これは受動喫煙防止対策としては、大きく進んだものというふうに認識しております。  やはりこういった法整備が進んできたということにつきましては、区としましても、今後より一層、受動喫煙防止対策に取り組んでいかなければならないというふうに思っております。  以上でございます。 ○いいじま委員  最後に、区として本当に今までいろいろ、私も質疑させていただくたびにいろいろと推進をしていただいたかなと思います。健康めぐろ21のところにも載せていただいたり、児童遊園禁煙化に進んだりとか、さまざまやってきましたけれども、具体的な推進はこれからだと思うんですが、今後目黒区として、最後にこういう形で進めていく予定であるという、わかっている範囲でお願いいたします。 ○島田健康推進課長  この受動喫煙防止対策につきましては、法令の規制が始まるのがまず直近は、2019年9月に具体的な表示等が始まってまいります。そういった日程に合わせまして、区の施設についても、法令に適合するような形に進めていきたいというふうに考えております。  それから、健康めぐろ21では、やはり受動喫煙に関する健康被害があるということで、より一層の受動喫煙防止対策を進めるということと、それから健康めぐろ21の中では、区立施設全面禁煙化ということも掲げておりますので、そういった方向に近づけるように、今後とも取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○今井委員長  いいじま委員質疑を終わります。  ほかに。 ○鴨志田委員  6月の定例会では、東京都の受動喫煙防止条例についてということで、補足資料、詳細をいただきました。その中で、東京都から受動喫煙防止条例に関する説明があったんだけど、なかなか具体化してなかったと。例えば、ステッカーを張るとか、あと罰金、あれをどこが収受するかとか、その後東京都のまた説明会があったのか、もしなかったとしたら今後、東京都からいつ、23区各自治体に対する説明があるのかどうか、この1点お伺いします。 ○島田健康推進課長  たしか鴨志田委員に6月のときにお話ししたと思います。それで私どもも、やはりこういった区民の方の行動を規制するような条例制定というのは、しっかりと取り組んでいく必要があるというふうに認識しております。  この間、具体的な説明という、実質的な説明は余り設けられておりませんでして、都の説明の中では、もともとこの条例が国の健康増進法をベースにつくってるものなので、国の政省令が出るのが12月ということで、それが出た段階で、区市町村向け説明会を開きますという御回答をいただいております。  資料は少しずつ送られてくるようにはなってはおりますが、なかなか説明を聞かないとわからない部分もございまして、特に罰則等についてはどうやっていくのか、それからステッカーを張るといっても、どのようなものを張るかというのもまだわかっておりません。現在はそんな状況でございます。 ○鴨志田委員  説明ありがとうございました。まず、ことしの12月ということですね、国の省令が。国の省令というのは、大体骨子は決まっているわけですから、どういったものによって東京都も左右されるのか、もし具体的な例があったらお伺いいたします。 ○島田健康推進課長  細かな点はたくさんあるんですが、例えば一例を出しますと、喫煙所設置なんかでいいますと、やはり国の基準があって、そういったものが政省令に定められているということで、そういったものを示してもらわないと、具体的な設置基準等はわからない。これは一例ですけども、そんな話がありました。 ○鴨志田委員  今回、国の法律よりも厳格な都条例をつくったということで、例えば国がこの省令を出したとしても、さらにその省令よりも厳格したものを東京都が出すということも考えられるんでしょうか。 ○島田健康推進課長  基本的には条例に示された内容どおりのものが示されるというふうに思っています。 ○鴨志田委員  来年の9月1日ってもう1年を切っているわけですから、喫煙所整備とか、その他整備に関しては補助を出すと言ってる中で、これは東京都も予算化しなきゃいけないわけですから、そうすると12月を待ってというのは、東京都の予算編成に関してもちょっと遅いんじゃないかなということは考えているんですけども、やっぱり施行に当たり、補助に対する要望なんかは23区、特別区なんかで出しているとか、その辺はいかがなんでしょうか。 ○島田健康推進課長  余り細かいことは触れたくないんですけども、私ども保健衛生を担当する課長会がありまして、月1回区政会館で定例の会合を持っているんですが、都から説明に来る方は管理職ではなくて、係長の方がお見えになっております。それで、具体的なお話をしますと、やはり説明し切れないところがままありまして、来てはいただいてるんですが、具体的なお話になると、なかなか責任ある御回答をいただいてないという状況でございます。  各区の担当者は、やはりゴールが決まっておりますので、規制のゴールが決まってますので、そこに向けてのやはり実質的な業務を担う担当としては、やはり心配であるということは間違いございません。  以上でございます。 ○今井委員長  鴨志田委員質疑を終わります。  ほかに。 ○石川委員長  東京都条例制定される前から、やはり受動喫煙の問題、相当世間の中では話題になっていて、飲食店関係でも話題になっていて、条例ができる前におそば屋さんで全面禁煙にしたりとか、そういう動きがあるし、条例ができる中で、大きな資本力のあるところでは、そこの改装を完全に分離した形で改造しているところもあるわけなんですけども、今の答弁、前回もやはり都からの情報というか、そういうのがなかなかきちんとまだ来ないところでは難しいということおっしゃったんですけども、やはり現場の飲食店を経営している人たちは、私は本当に不安だと思うんです。今後どう対応していくのか。そしてお金の問題等々あると思うんです。私がそういう立場であれば、非常に心配になってくるんですけども、情報が来ないというか、はっきりしないということなんですけども、今、都条例制定された中で飲食店関係というか、そういう中の人たちに、きちんと例えば条例内容とか、何らかの形で周知というか、どういう形で完全実施にいくのかとか、そういう説明なり周知をしてあげることが非常に必要ではないかと。飲食店、特に小さいところなんかは不安でしようがないと思うんですけども、その点についてどう考えているのかと、区のほうにそうした飲食店関係の方からの声などは、届いていないんでしょうか。 ○島田健康推進課長  私どものところに8月29日付でいただいている資料の中に、東京都は9月1日から、専門相談窓口を設置したそうです。そこでは、電話相談と対面相談を都庁の中で行っているというふうに聞いております。これは飲食店の方たちにも、いろいろな御相談を始めたというふうに聞いております。  それから、区のほうに問い合わせがあるかどうかということですが、私どものところに、具体的に飲食店からのお問い合わせは今のところ届いておりません。  以上でございます。 ○石川委員長  東京都が相談窓口を開いたというのであれば、ぜひこうしたことを区民、特に飲食店関係の方々が知ることができるような形で周知というか、もっとしていただきたいなと思いますけども、その点についてはいかがでしょうか。 ○島田健康推進課長  私どもも飲食店の方たちが心配されること、あるいは不安に駆られることは望んでおりませんし、やはり条例なり健康増進法改正されたときは、皆さんが困らないようにしていただきたいと思っております。  東京都には、引き続き相談窓口の充実や、やはりそういったことに積極的に取り組んでもらえるように伝えていきたいと思います。  以上でございます。 ○今井委員長  副委員長質疑を終わります。  ほかにございますか。  (発言する者なし) ○今井委員長  ないようですので、質疑を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました陳情28第15号、受動喫煙防止条例早期制定に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成委員挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○今井委員長  賛成少数と認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。  では、質疑がないようですので、陳情28第16号、東京目黒区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情、こちらをいたしますので、議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました陳情28第16号、東京目黒区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成委員挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○今井委員長  賛成なしと認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。  それでは続きまして、陳情28第17号、目黒区における受動喫煙防止に関する陳情。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました陳情28第17号、目黒区における受動喫煙防止に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成委員挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○今井委員長  賛成なしと認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。  以上で、本日の生活福祉委員会に付託されました陳情4本が全て終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  次回の委員会の開催ですが、10月10日水曜日の午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。  以上で、本日の生活福祉委員会を散会いたします。御苦労さまでした。...