○
石原健康推進部長 本件について
補足説明はございません。
○
今井委員長 それでは
質疑を受けます。
○いいじま
委員 この
陳情はもう何年もやってきましたけれども、今回2020オリパラをたばこの煙のない大会にということで、
東京都の
受動喫煙防止条例が
制定され、
平成30年の第2回
定例会において、公明党の議員よりいろいろ
質疑がありまして、
飲食店への周知や
禁煙の
啓発など、独自の
取り組みを行う
自治体には、都が全面的に
支援をすべきであるとか、都が行っている宿泊、
飲食施設の
分煙環境の設備に対する
補助金事業の対象を広げて、あわせて補助の割合も大幅にアップすべきであるとか、
あと公共の屋外の
喫煙所設置に取り組む
自治体に対して、都が全面的に
支援をすべきである、また、都内の
事業者が
飲食店などの不安を解消して取り組むことが進むよう、建築や経営のコンサルタントなどを配置した
ワンストップの窓口を
設置すべきである等々いろいろ
質疑しまして、
推進をしてきました。
まだ
東京都から具体的にいろいろ指示はないようなので、細かい質問は今回はしません。
目黒区の
区民の健康、特に子どもの健康を守るために、今までも
目黒区はかなりいろいろと
推進をしてきたという
経緯があると思うんですけれども、この
東京都の
受動喫煙防止条例を受けまして、さらに進められるようお願いをしたいと思いますが、全般的にいかがでしょうか。
○
島田健康推進課長 この
陳情につきましては、たしか今回で合計8回ぐらい御審議をいただいていると思っています。それでこの間、国の
健康増進法の
改正、それから
東京都の
条例制定、そういった大きな流れがありました。これまでの
受動喫煙防止対策の
努力義務と比べますと、今回
罰則つきの国の
法律改正、それから
東京都の
条例の
制定、これは
受動喫煙防止対策としては、大きく進んだものというふうに
認識しております。
やはりこういった
法整備が進んできたということにつきましては、区としましても、今後より一層、
受動喫煙防止対策に取り組んでいかなければならないというふうに思っております。
以上でございます。
○いいじま
委員 最後に、区として本当に今までいろいろ、私も
質疑させていただくたびにいろいろと
推進をしていただいたかなと思います。健康めぐろ21のところにも載せていただいたり、
児童遊園の
禁煙化に進んだりとか、さまざまやってきましたけれども、具体的な
推進はこれからだと思うんですが、今後
目黒区として、
最後にこういう形で進めていく予定であるという、わかっている
範囲でお願いいたします。
○
島田健康推進課長 この
受動喫煙防止対策につきましては、
法令の規制が始まるのがまず直近は、2019年9月に具体的な
表示等が始まってまいります。そういった日程に合わせまして、区の
施設についても、
法令に適合するような形に進めていきたいというふうに考えております。
それから、健康めぐろ21では、やはり
受動喫煙に関する
健康被害があるということで、より一層の
受動喫煙防止対策を進めるということと、それから健康めぐろ21の中では、
区立施設の
全面禁煙化ということも掲げておりますので、そういった方向に近づけるように、今後とも取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
○
今井委員長 いいじま
委員の
質疑を終わります。
ほかに。
○
鴨志田委員 6月の
定例会では、
東京都の
受動喫煙防止条例についてということで、
補足資料、詳細をいただきました。その中で、
東京都から
受動喫煙防止条例に関する
説明があったんだけど、なかなか具体化してなかったと。例えば、
ステッカーを張るとか、
あと罰金、あれをどこが収受するかとか、その後
東京都のまた
説明会があったのか、もしなかったとしたら今後、
東京都からいつ、23区各
自治体に対する
説明があるのかどうか、この1点お伺いします。
○
島田健康推進課長 たしか
鴨志田委員に6月のときにお話ししたと思います。それで私どもも、やはりこういった
区民の方の行動を規制するような
条例制定というのは、しっかりと取り組んでいく必要があるというふうに
認識しております。
この間、具体的な
説明という、実質的な
説明は余り設けられておりませんでして、都の
説明の中では、もともとこの
条例が国の
健康増進法をベースにつくってるものなので、国の
政省令が出るのが12月ということで、それが出た段階で、
区市町村向けの
説明会を開きますという御回答をいただいております。
資料は少しずつ送られてくるようにはなってはおりますが、なかなか
説明を聞かないとわからない
部分もございまして、特に
罰則等についてはどうやっていくのか、それから
ステッカーを張るといっても、どのようなものを張るかというのもまだわかっておりません。現在はそんな
状況でございます。
○
鴨志田委員 説明ありがとうございました。まず、ことしの12月ということですね、国の
省令が。国の
省令というのは、大体骨子は決まっているわけですから、どういったものによって
東京都も左右されるのか、もし具体的な例があったらお伺いいたします。
○
島田健康推進課長 細かな点はたくさんあるんですが、例えば一例を出しますと、
喫煙所の
設置なんかでいいますと、やはり国の
基準があって、そういったものが
政省令に定められているということで、そういったものを示してもらわないと、具体的な
設置基準等はわからない。これは一例ですけども、そんな話がありました。
○
鴨志田委員 今回、国の
法律よりも厳格な
都条例をつくったということで、例えば国がこの
省令を出したとしても、さらにその
省令よりも厳格したものを
東京都が出すということも考えられるんでしょうか。
○
島田健康推進課長 基本的には
条例に示された
内容どおりのものが示されるというふうに思っています。
○
鴨志田委員 来年の9月1日ってもう1年を切っているわけですから、
喫煙所の
整備とか、その他
整備に関しては補助を出すと言ってる中で、これは
東京都も予算化しなきゃいけないわけですから、そうすると12月を待ってというのは、
東京都の予算編成に関してもちょっと遅いんじゃないかなということは考えているんですけども、やっぱり
施行に当たり、補助に対する要望なんかは23区、特別区なんかで出しているとか、その辺はいかがなんでしょうか。
○
島田健康推進課長 余り細かいことは触れたくないんですけども、私ども保健衛生を担当する課長会がありまして、月1回区政会館で定例の会合を持っているんですが、都から
説明に来る方は管理職ではなくて、係長の方がお見えになっております。それで、具体的なお話をしますと、やはり
説明し切れないところがままありまして、来てはいただいてるんですが、具体的なお話になると、なかなか責任ある御回答をいただいてないという
状況でございます。
各区の担当者は、やはりゴールが決まっておりますので、規制のゴールが決まってますので、そこに
向けてのやはり実質的な業務を担う担当としては、やはり心配であるということは間違いございません。
以上でございます。
○
今井委員長 鴨志田委員の
質疑を終わります。
ほかに。
○
石川副
委員長 東京都条例が
制定される前から、やはり
受動喫煙の問題、相当世間の中では話題になっていて、
飲食店関係でも話題になっていて、
条例ができる前におそば屋さんで全面
禁煙にしたりとか、そういう動きがあるし、
条例ができる中で、大きな資本力のあるところでは、そこの改装を完全に分離した形で改造しているところもあるわけなんですけども、今の
答弁、前回もやはり都からの情報というか、そういうのがなかなかきちんとまだ来ないところでは難しいということおっしゃったんですけども、やはり現場の
飲食店を経営している人
たちは、私は本当に不安だと思うんです。今後どう対応していくのか。そしてお金の問題等々あると思うんです。私がそういう立場であれば、非常に心配になってくるんですけども、情報が来ないというか、はっきりしないということなんですけども、今、
都条例が
制定された中で
飲食店関係というか、そういう中の人
たちに、きちんと例えば
条例の
内容とか、何らかの形で周知というか、どういう形で完全実施にいくのかとか、そういう
説明なり周知をしてあげることが非常に必要ではないかと。
飲食店、特に小さいところなんかは不安でしようがないと思うんですけども、その点についてどう考えているのかと、区のほうにそうした
飲食店関係の方からの声などは、届いていないんでしょうか。
○
島田健康推進課長 私どものところに8月29日付でいただいている資料の中に、
東京都は9月1日から、専門相談窓口を
設置したそうです。そこでは、電話相談と対面相談を都庁の中で行っているというふうに聞いております。これは
飲食店の方
たちにも、いろいろな御相談を始めたというふうに聞いております。
それから、区のほうに問い合わせがあるかどうかということですが、私どものところに、具体的に
飲食店からのお問い合わせは今のところ届いておりません。
以上でございます。
○
石川副
委員長 東京都が相談窓口を開いたというのであれば、ぜひこうしたことを
区民、特に
飲食店関係の方々が知ることができるような形で周知というか、もっとしていただきたいなと思いますけども、その点についてはいかがでしょうか。
○
島田健康推進課長 私どもも
飲食店の方
たちが心配されること、あるいは不安に駆られることは望んでおりませんし、やはり
条例なり
健康増進法が
改正されたときは、皆さんが困らないようにしていただきたいと思っております。
東京都には、引き続き相談窓口の充実や、やはりそういったことに積極的に取り組んでもらえるように伝えていきたいと思います。
以上でございます。
○
今井委員長 副
委員長の
質疑を終わります。
ほかにございますか。
(発言する者なし)
○
今井委員長 ないようですので、
質疑を終わります。
議事の都合により
暫時休憩いたします。
(
休憩)
○
今井委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま
議題に供しました
陳情28第15号、
受動喫煙防止条例の
早期制定に関する
陳情につきましては、
採択すべきものと議決することに
賛成の
委員の
挙手をお願いいたします。
〔
賛成者挙手〕
○
今井委員長 賛成少数と認め、本
陳情につきましては不
採択にすべきものと議決いたしました。
では、
質疑がないようですので、
陳情28第16号、
東京都
目黒区における、
バランスのとれた
受動喫煙防止対策を求める
陳情、こちらをいたしますので、
議事の都合により
暫時休憩いたします。
(
休憩)
○
今井委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま
議題に供しました
陳情28第16号、
東京都
目黒区における、
バランスのとれた
受動喫煙防止対策を求める
陳情につきましては、
採択すべきものと議決することに
賛成の
委員の
挙手をお願いいたします。
〔
賛成者挙手〕
○
今井委員長 賛成なしと認め、本
陳情につきましては不
採択にすべきものと議決いたしました。
それでは続きまして、
陳情28第17号、
目黒区における
受動喫煙防止に関する
陳情。
議事の都合により
暫時休憩いたします。
(
休憩)
○
今井委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま
議題に供しました
陳情28第17号、
目黒区における
受動喫煙防止に関する
陳情につきましては、
採択すべきものと議決することに
賛成の
委員の
挙手をお願いいたします。
〔
賛成者挙手〕
○
今井委員長 賛成なしと認め、本
陳情につきましては不
採択にすべきものと議決いたしました。
以上で、本日の
生活福祉委員会に付託されました
陳情4本が全て終了いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 次回の
委員会の開催ですが、10月10日水曜日の午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本日の
生活福祉委員会を散会いたします。御苦労さまでした。...