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平成30年議会運営委員会( 9月 5日)
平成30年第3回定例会(第1日 9月 5日)

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  1. 目黒区議会 2018-09-05
    平成30年第3回定例会(第1日 9月 5日)


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    平成30年第3回定例会(第1日 9月 5日)               目黒区議会会議録  第4号  〇 第 1 日 1 日時 平成30年9月5日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(34名)    1番 小 沢 あ い    2番  山 本 ひろこ    3番 川 原 のぶあき    4番 佐 藤 ゆたか    5番  小 林 かなこ    6番 竹 村 ゆうい    7番 西 崎 つばさ    8番  鴨志田 リ エ    9番 松 嶋 祐一郎   10番 松 田 哲 也   11番  いいじま 和 代  12番 山 宮 きよたか   13番 西 村 ち ほ   14番  鈴 木 まさし   15番 吉 野 正 人   16番 青 木 早 苗   18番  石 川 恭 子   19番 関   けんいち   20番 武 藤 まさひろ  21番  河 野 陽 子   22番 宮 澤 宏 行   24番 たぞえ 麻 友   25番  岩 崎 ふみひろ  26番 森   美 彦   27番 おのせ 康 裕   28番  佐 藤   昇   29番 そうだ 次 郎   30番 田 島 けんじ   31番  広 吉 敦 子   32番 須 藤 甚一郎
      33番 飯 田 倫 子   34番  橋 本 欣 一   35番 いその 弘 三   36番 今 井 れい子 4 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      荒 牧 広 志  区有施設プロジェクト部長                                   森   廣 武   総務部長        関 根 義 孝  危機管理室長     谷 合 祐 之   区民生活部長      村 田 正 夫  産業経済部長     秋 丸 俊 彦   文化・スポーツ部長   竹 内 聡 子  健康福祉部長     上 田 広 美   健康推進部長(保健所長)石 原 美千代  子育て支援部長    長 崎   隆   都市整備部長      中 澤 英 作  街づくり推進部長   清 水 俊 哉   環境清掃部長      田 島 隆 夫  会計管理者      足 立 武 士   教育長         尾 﨑 富 雄  教育次長       野 口   晃   選挙管理委員会事務局長 板 垣   司  代表監査委員     伊 藤 和 彦   監査事務局長      本 橋 信 也 5 区議会事務局   局長          髙 橋 和 人  次長         山 口 英二郎   議事・調査係長     中 野 善 靖  議事・調査係長    門 藤 浩 一   議事・調査係長     三 枝   孝  議事・調査係長    藤 田 尚 子   議事・調査係長     青 野   仁  議事・調査係長    児 玉 加奈子  第3回目黒区議会定例会議事日程 第1号                      平成30年9月5日 午後1時開議 日程第1 会期の決定 日程第2 一般質問    〇午後1時開会 ○おのせ康裕議長  ただいまから平成30年第3回目黒区議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○おのせ康裕議長  まず、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則第117条の規定に基づき、議長から御指名申し上げます。   21番  河  野  陽  子 議員   32番  須  藤  甚一郎 議員 にお願いいたします。   ◎諸般の報告 ○おのせ康裕議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  区長から、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく健全化判断比率」及び「地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定」について報告がありました。  次に、教育委員会から、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」について報告がありました。  次に、監査委員から、「平成30年6月分の例月出納検査の結果」及び「平成30年度各部定期監査の結果」について報告がありました。  以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。  次に、特別区議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告いたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、会期の決定を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎会期の決定 ○おのせ康裕議長  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、9月5日から9月28日までの24日間といたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  よって、会期は24日間と決定いたしました。  次に、日程第2、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎一般質問 ○おのせ康裕議長  区政一般について質問通告がありましたので、順次これを許します。  5番小林かなこ議員。  〔小林かなこ議員登壇〕 ○5番(小林かなこ議員)  私は、自由民主党目黒区議団の一員として、質問通告に基づき、区政一般に関して質問をいたします。  初めに、ことし6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録された台風7号及び梅雨前線の影響による集中豪雨では、221名の方が犠牲となる甚大な被害が発生しました。亡くなられた方々に心より哀悼の意を捧げるとともに、被災地の一刻も早い復興をお祈りし、私たちにできることをしっかりと形にしてまいりたいと思います。  それでは、質問に入らせていただきます。  第1点目、児童虐待防止に向けた区の対応について伺います。  児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト及び心理的虐待などがあり、従来から制度改正や関係機関の体制強化などにより、その対応の充実が図られてきました。  厚生労働省は、児童虐待の防止に向けて、児童虐待の発生予防、児童虐待発生時の迅速・的確な対応、虐待を受けた子どもの自立支援の取り組みという段階別の対応を進めてきています。東京都も、虐待対策班及び365日切れ目のない緊急相談窓口、いわゆる通年開所の設置、民間相談機関との連携の強化など、さまざまな児童虐待対策を実施しており、児童虐待防止のための条例制定の動きも出ています。本区でも、目黒区、品川区、大田区の3区を担当する東京都品川児童相談所を初め関係機関と連携しながら、児童虐待の早期発見及び再発防止に努めてきました。  しかしながら、深刻な児童虐待事件は後を絶たず、本年3月には本区において余りにもつらく悲しい児童虐待事件が発生し、とうとい小さな命を救うことができませんでした。  本年6月20日の第2回定例会においては、目黒区議会議員全員一致で、児童虐待のない目黒を実現するための決議をいたしましたが、ここで改めて亡くなられた幼児に心からの哀悼の意を捧げます。  この児童虐待事件は国を動かしました。まず6月15日、安倍総理も出席する児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議が開催され、児童虐待防止対策に関する取り組み及び目黒区の児童虐待事件に関する検証について議論されました。そして7月20日には、第2回の児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議が開催され、児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策が取りまとめられ、その中で、2016年度から2019年度までを期間とする児童相談所強化プランを前倒しして見直すとともに、新たに区市町村の体制強化を盛り込んだ、2019年度から2022年度までを期間とする児童虐待防止対策体制総合強化プランを年内に策定することとしました。  なお、目黒区の事案の検証を踏まえて、必要な対策については、これらの対策に別途追加して取り組むとされています。  このような状況を受け、子どもの命が失われる痛ましい事案を二度と起こさないために、児童虐待防止対策に向けた区長の考えについて伺います。  次に、第2問目、子育て世代包括支援センター設置について伺います。  国は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援等を通じて、妊娠や子育ての不安、孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に発見・低減するため、平成28年、児童福祉法等改正により、市区町村に対して児童等に対する必要な支援を行うための拠点である市区町村子ども家庭総合支援拠点を設置するよう努力義務を課しました。さらに、平成29年、改正母子保健法により、子育て世代包括支援センター、法律上の名称は母子健康包括支援センターですが、このセンターを設置することについても努力義務を課しました。  子育て世代包括支援センターについては、閣議決定により、平成32年度末までの全国展開整備が進められています。厚生労働省によると、平成29年4月1日時点で、全国525の市区町村に合計1,106カ所の子育て世代包括支援センターの設置がされていますが、本区ではまだ設置がされていません。  一方で本区では、昨年度から「ゆりかご・めぐろ」を実施し、ほかの子育て支援策と連携して、妊娠期から出産・子育て期にわたって安心して子育てができるよう、切れ目のない子育て支援ネットワークの構築を目指しています。  閣議決定及び法改正により強力に推進している国の方針・施策を踏まえ、本区における子育て世代包括支援センターの設置について、今後の進め方を伺います。  次に、第2点目、防災について伺います。  第1問。  ことしは、台風がこれまでとは異なる進路をたどるなど、これまで経験したことのない気象条件の中で、平成30年7月豪雨、いわゆる西日本豪雨を初めとする水害が全国各地で相次いで発生しています。昨日の台風21号は、非常に強い勢力のまま上陸し、関西空港を機能不全にするなど、甚大な被害をもたらしました。  国の中央防災会議の大規模水害対策に関する専門調査会報告によると、水害に対する住民の対応力向上のためには、住民が水害発生時の浸水イメージや被害イメージを正しく認識することが重要であり、国と地方公共団体に対して平時から水害発生時の対応に関する周知・広報を徹底するよう求めています。また、水害発生時に住民がみずから適切な避難行動を起こすことが重要であり、そのために自主防災組織や町内会などが実施する防災教育、防災訓練への積極的な参画などが必要とされており、国及び地方公共団体には、水害防災対応力の向上に向けた教育、訓練機会を提供することが求められています。  本区では、河川整備だけでなく、河川水位や洪水予報等のメール自動配信早期サイレン警報などの取り組みも行い、ハード面の対策を進めてきています。一方、ソフト面の対策としては、毎年、中目黒公園を会場とした水防訓練を実施し、水防技術と情報通信技術の向上を図っていますが、水害が起こる危険性の高い地域の避難訓練を含めた総合的な啓発はどのようになっているのでしょうか。本区でも水害が起こる危険性のある地域の町会・自治会、住区住民会議等に働きかけ、例えば水害対策を学ぶ学習会や実際の避難行動訓練など、水害に備え、地域に着目した個別的な啓発を進める必要があると考えますが、所見を伺います。  次に、第2問目といたしまして、水害を想定した避難所運営の検討について伺います。  現在、15のエリアで設置されている避難所運営協議会は、震災を想定した対応になっていると思われますが、水害を想定した対応はどのようになっているのでしょうか。地震の場合、発生後に避難所が開設されるのに対して、水害の場合は、河川の氾濫や洪水の予報等に応じて事前の避難が求められます。  本区において、目黒川沿いの地域など、水害の危険性のある地域については、地域の理解と協力を得る意味でも、まず避難所運営協議会において水害を想定した避難所運営の検討を進めていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。  次に、第2点目の3問目として、地域避難所の暑さ対策について伺います。  本区では、地域避難所の暑さ対策として、昨年度から大型扇風機とミスト扇風機の配備が進められています。今から7年前の東日本大震災では、厚生労働省が岩手、宮城、福島の3県に対して、避難所の暑さ対策として、エアコンを設置していない避難所にはエアコンを設置すること、設置に当たっては、1避難所1台とせず、避難所の広さや避難者数等に応じた必要台数を設置するなどして、避難者に熱中症患者等を発生させないよう全力を尽くすことを依頼しています。2年前の熊本地震の際も、内閣府が熊本県に対して、東日本大震災のときと同様に、避難所の暑さ対策としてのエアコンの設置を求めました。また、ことし7月には、西日本豪雨災害の避難所において、梅雨明け後の本格的な暑さにより、大型扇風機しか設置されていない体育館で、熱中症の疑いにより病院への搬送が続くなど、深刻な事態となりました。このため、経済産業省が各避難所へスポットクーラーや大型クーラー、扇風機などを発送し、岡山県、広島県、愛媛県には合計541台のクーラーが搬入されました。  このように、地域避難所の暑さ対策としての主たる機器はいずれも電気機器であることから、学校の体育館など地域避難所での電源等の確保が必須です。資機材購入だけでなく、あらかじめその資機材が十分機能するような暑さ対策や施設の整備等を進める必要があると考えますが、いかがでしょうか。  最後に、第3点目として、他自治体への災害支援について伺います。  政府は、平成30年7月豪雨、いわゆる西日本豪雨災害を激甚災害に指定するだけでなく、豪雨災害では初めて特定非常災害に指定し、支援を行っています。
     目黒区議会としては、おのせ議長の呼びかけで、7月11日、13日、31日の3日間、党派を超えて多くの議員が集まり、区内各駅において街頭義援金活動を行い、街頭だけで102万5,353円の義援金を賜りました。この義援金については、正副議長が各被災府県の東京事務所へ持参したとの報告がされました。目黒区は、地方自治法に基づく職員派遣として、今年度は気仙沼市に職員3名を派遣しており、他の自治体で災害が発生した場合には、東京都や他の特別区と協力し、被災地の自治体の意向を酌んだり要望を受けるなどして職員派遣を行っています。  そこで、今回の西日本豪雨災害については、本区としてはどのような支援・対応を行ったのか伺います。また、ことし6月に政府が防災基本計画の一部修正を行ったことを受け、他自治体への支援体制について、現在、本区ではどのようになっているのか伺います。  壇上からは以上です。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  小林議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、児童虐待防止に向けた区の対応についての第1問、子どもの命が失われる痛ましい事案を二度と起こさないために、児童虐待防止対策に向けた区長の考え方についてでございますが、国は去る7月20日に、児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策を取りまとめました。この緊急総合対策の中では、新たに区市町村の体制強化を盛り込んだ児童虐待防止対策体制総合強化プランを年内に策定することとしております。  児童虐待は、子どもの心身の成長並びに人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害でございます。また、もとより児童虐待は、家庭内におけるしつけとは明確に異なり、決して正当化されるものではございません。  児童虐待防止のためには、第1に児童虐待の発生予防、第2として児童虐待発生時の迅速・的確な対応、第3に被虐待児童の自立支援などの対応が必要でございます。  第1の児童虐待の発生予防については、特に母子保健事業が児童虐待の発生予防や早期発見に資するものであるということに鑑み、母子保健事業子育て支援事業の連携を図る観点から、現在、出産・子育て応援事業として「ゆりかご・めぐろ」などの取り組みを行っております。引き続き支援が特に必要な親子への相談や助言を行うなど、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援に努めてまいります。  第2の児童虐待発生時の迅速・的確な対応については、虐待を受けている児童を初めとする要保護児童の適切な保護を図るために、関係機関が協議を行う会議体である要保護児童対策地域協議会において調整を行う職員の一層の能力向上など機能強化を図るとともに、関係機関との連携を強化してまいります。また、将来の児童相談所の設置を見越して、子ども家庭支援センターに児童福祉司、児童心理司の候補者を配置していくほか、子どもの権利擁護などの観点から弁護士の活用の検討など、設置に向けて計画的に取り組んでまいります。  第3の被虐待児童への自立支援については、親子関係再構築の観点から、一時保護施設などへの入所措置の解除後などの時期を捉えて、児童相談所と連携して助言や継続的な安全確保などに努めてまいります。  現在、東京都は、都独自の児童虐待防止のための条例を制定する方向で検討を進めており、この条例には行政や保護者の責務や、各関係機関の連携のあり方などが盛り込まれると聞き及んでおります。この条例の内容とも整合を図りつつ、子どもの命を守るために最もよい体制・対応は何かという観点から、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応に全力を挙げて取り組んでまいります。  次に、第2問、子育て世代包括支援センターの設置の今後の進め方についてのお尋ねでございます。  国は平成26年度に、妊産婦の孤立化や不安を軽減する必要性から、妊娠・出産から子育て期にわたる切れ目のない支援を図るため、総合的支援を提供する子育て世代包括支援センターを立ち上げ、おおむね平成32年度末までに全国展開を目指すこととしています。また平成29年、改正母子保健法施行により同センターが法制化され、その設置が区市町村の努力義務とされたところです。  本区におきましては平成29年度から、妊娠期から出産・子育て期にわたり安心して子育てができるよう切れ目のない支援を目指し、妊娠届を提出した全ての妊婦を対象に、保健師など専門職の相談員が面接を行う「ゆりかご・めぐろ」事業を実施しております。面接を通して、妊婦自身に疾患があったり育児に対する不安感が強いなど、継続的に相談や支援が必要と考えられる場合は支援プランを作成し、状況に応じて医療機関や子育て支援機関と連携するなど、支援体制の充実を図っているところでございます。  昨年度、保健予防課及び碑文谷保健センターで実施した件数は、合計2,733人で、これは昨年度の妊娠届数の85.8%に当たります。面接した妊婦さんからは、プライバシーが守られた環境でゆっくり相談ができると好評いただいております。また、育児に役立てていただけるよう「ゆりかご応援グッズ」をお渡しするなど、面接率の向上に努めているところでございます。  こうした妊婦面接を通して、妊娠の早い段階から心身の状況や育児環境を把握し、支援が必要な場合は適切に行えるよう、関係機関が連携して支援体制を築くことは、保護者の育児不安の軽減を図り、孤立化や虐待を防止するという観点から大変重要であると認識しております。  子育て世代包括支援センターは主に4つの機能を有することとされ、1点目が妊産婦の実情を把握すること、2点目が妊娠・出産・子育てに関する相談に応じて必要な保健指導などを行うこと、3点目が支援プランを策定すること、4点目が保健医療または福祉の関係機関との連携・調整を行うことでございます。本区では、「ゆりかご・めぐろ」事業により妊産婦の実情を把握し、必要に応じて関係機関と連携・調整し、支援を行うなど、子育て世代包括支援センター機能を果たしていると考えます。しかしながら、「ゆりかご・めぐろ」の事業を実施する中で、地域の小児科医など医療機関との連携をさらに進める必要があること、また産後ケア事業の実施などが課題となっております。  今後、子育て世代が安心して妊娠期から子育て期まで過ごせるよう、「ゆりかご・めぐろ」事業の一層の充実を図るとともに、関係機関と連携を図り、本区の実情に合った子育て世代包括支援センターの整備を早期に取り組んでまいりたいと存じます。  次に、第2点目、防災についての第1問、水害が起こる危険性が高い地域に着目した啓発の必要性についてでございますが、本区には現在、気象庁と東京都が洪水予報を行う対象である目黒川を初め、現在、下水道幹線として暗渠化されている呑川など、過去、たび重なる水害が発生した河川等がございます。また最近では、いわゆるゲリラ豪雨と呼ばれる短時間の大雨により、下水への排水が間に合わないことによる内水氾濫も増加しております。  この間、東京都による下水道幹線の整備を初め、目黒川における護岸改修や船入場調節池の設置、あるいは公共施設における雨水浸透施設の設置など、いわゆるハード面を中心として総合的な治水対策を推進してまいりました。その結果、現時点では、区内で1時間当たり50ミリ規模の降雨に対応している状況でございます。また、区の公式ホームページや防災メールを活用し、刻々と変わる河川の水位をお知らせするなど、区民の皆様が適切に行動できるよう、情報を発信しているところでございます。さらに、毎年実施しております本区の水防訓練におきましては、区、関係機関、区民の皆様との連携による大雨等の災害を想定した避難訓練や、要救助者の救出訓練や、土のうを用いた建物の浸水防止工法の実践などを行い、いざというときの心構えや行動について理解を深めていただいているところでございます。  しかし、近年では、国内各地で過去に例のない大雨に見舞われ、大規模な水害が発生しております。こうした状況において、国の社会資本整備審議会では、洪水による氾濫が発生することを前提として、社会全体でこれに備える水防災意識社会の構築を基本方針として取りまとめたところでございます。各自治体におきましては、こうした考えに基づき、これまでのハードの対策とともに避難勧告等の適切な発令の推進、住民等の主体的な避難の促進など、ソフト面の対策も一体的・計画的に推進し、水害対策の充実に取り組んでいるところでございます。  このため、本区におきましても、庁内で水害時における避難計画の検証や、現在の水防体制の課題などを洗い出すとともに、より多くの区民の皆様が水害発生時に主体的かつ適切な行動ができるよう、説明会の開催やハザードマップの作成など、意識啓発の取り組みを進めるよう検討しているところでございます。お尋ねにありました、水害の危険性が高い地域における学習会や避難行動訓練などにつきましても、今後速やかに検討してまいりたいと存じます。  次に、第2問、水害を想定した避難所運営の検討についてでございますが、本区の地域防災計画におきましては、河川の氾濫により事前避難を必要とする重点警戒箇所等を定めております。これらの地域に危険が切迫した場合には、区が開設する地域避難所を指定し、避難勧告等、必要な勧告及び指示を行い、区民の皆様に速やかに避難を促すこととしております。台風の接近に伴う水害発生のおそれがある場合、あらかじめ避難所を開設するなど、避難所開設の判断につきましては震災発生時と異なるものでございます。  これまで、国内各地で発生した水害におきましては、避難勧告等の発令がおくれたことにより被害が拡大した例があったことから、昨今、各自治体におきましては、災害のおそれがある場合には、速やかに避難勧告等を発令し、住民等に対して早目の避難を促す動きが加速している状況でございます。本年8月23日から24日にかけて西日本を縦断した台風20号の対応におきましても、台風が上陸する深夜の時間帯では避難行動に危険が伴うことから、日中の早い段階で避難勧告を発令した自治体もございました。  国が公表している避難勧告等に関するガイドラインによりますと、避難勧告等の発令に当たっては、空振りを恐れず早目に出すこと。あわせて、避難勧告等の判断基準を具体的かつわかりやすい指標で明示することなどが強調されております。このことから本区におきましても、本年7月に水害発生時における避難勧告等の発令マニュアルを作成し、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示、それぞれの発令基準を明確にしたところでございます。  今後は、水害時の避難に係る考え方を広く区民の皆様にお知らせするとともに、特に避難行動に時間を要する高齢者や災害時要支援者の方々に対して、早目に避難行動を起こすよう、意識啓発の取り組みを進めてまいりたいと考えております。こうした取り組みを進めていく上では、地域避難所の運営主体となる避難所運営協議会を初めとする地域の皆様の力が必要不可欠でございます。水害時における地域避難所の運営に当たりましては、避難勧告等の発令に伴い、特定の避難所を開設する場合や避難所に向かう安全な避難経路の確保など、それぞれの避難所ごとに異なる要素も考える必要がございます。また、水害のおそれがある場合には、地域の皆様方が危険な状況になる前に避難行動をとることが何よりも重要でございます。  このような観点のもと、平常時から避難所の運営に携わる避難所運営協議会などで水害時の避難所運営を重要な課題として御検討いただけるよう、今後は区として働きかけを行ってまいりたいと考えております。  次に、第3問、避難所の暑さ対策と施設整備の必要についてでございますが、災害時に開設する地域避難所につきましては、災害による家屋の倒壊など、被害を受けた方々の安全性を確保し、生活基盤の提供や必要な衛生環境を確保することなどの役割がございます。特に平常時とは異なる環境の中で、高齢者や乳幼児などいわゆる要配慮者の方々に向けた健康管理の取り組みは、避難所を運営していく中で大きな課題であると認識しております。  本区におきましても、地域避難所における避難者の生活環境を少しでも良好に維持するため、暑さ対策として昨年度から順次、大型扇風機やミスト扇風機を配備するなど、機材の整備を行っているところでございます。また、本区のみならず多くの自治体の避難所につきましては、小・中学校の体育館などを中心に指定していることから、避難所の生活環境を良好に維持する十分な条件を満たしていると言えない状況にあることは自治体共通の課題であると捉えております。  西日本で発生した平成30年7月豪雨よる水害におきましては、その後の猛暑による極めて厳しい環境の中で、いまだ2,000人以上の方々が避難所生活を送られております。こうした中で経済産業省におきましては、被災後の早い段階で、支援物資として大型クーラーやスポットクーラーの提供を公表いたしました。このような機材は避難生活の環境改善には極めて有効であることから、被災自治体において積極的な受け入れが求められるところでございます。  一方、本区の地域避難所として活用する区立小・中学校の体育館でこのような支援物資を有効に活用するためには、お尋ねの電源の確保の問題に加え、校舎と一体で上階の2階、3階に体育館が配置されている学校もあることから、大型クーラー等の室外機を設置する際の近隣への影響など、施設ごとの課題も幾つか考えられるところでございます。区立小・中学校の体育館を初めとする多くの区有施設におきましては、臨時的に多くの電力を消費する機材の設置や大型の機材を設置するスペースの確保などを想定しておらず、今後、このような支援物資を受け入れ、活用していくためにはどのような課題があるのか、さまざまな視点から考える必要がございます。  災害発生時の避難所の運営につきましては、お尋ねにありました暑さ対策に加え、生活環境の充実に向けた取り組み全般について、今後とも継続的に検討を進め、充実を図ってまいりたいと考えております。  次に、第3点目、他自治体への災害支援についてでございますが、大規模な災害が発生した際には、区民の皆様の生命や身体及び財産に被害が生じることのみならず、区の庁舎を初め多くの区有施設が被害を受け、さらには区職員自身も被災することが考えられます。このような状況下におきましても、区は速やかに災害応急対策を遂行し、地域の復旧・復興に向けた対応を進めるため、平常時の業務に加え、新たな大量の業務を処理する必要がございます。また、本区に限らず全ての被災自治体は、災害応急対策や復旧・復興対策の主体として重要な役割を果たす使命がございます。このため、災害に伴い、施設や人員に制約が生じている状況であっても、自治体として可能な限り必要な能力を維持するため、他の自治体等に応援職員を要請し、他の自治体等がこれに的確に応えられる体制の充実が求められているところでございます。  本区におきましては、これまでにも阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など、国内各地の災害時に職員を派遣してまいりました。本区が被災自治体に職員を派遣する多くの場合につきましては、東京都と特別区の連携により必要な人員の配分などを行い、可能な限りの対応をしているところでございます。  お尋ねにありました平成30年7月豪雨への支援でございますが、今年度から国は、自治体支援の偏りがないよう、被災自治体と都道府県・政令市を対にするいわゆる「対口支援」を制度化しております。その結果、東京都と特別区は、岡山県倉敷市の支援を行うこととしたところでございます。本区からは、7月21日から26日まで2名、8月1日から9日まで1名、延べ3名の職員を派遣いたしました。いずれも避難所運営業務と罹災証明発行業務に携わったところでございますが、避難所における猛暑対策、あるいは指揮命令系統の確立の重要性など、本区の災害応急対策に係る課題とも重なる経験を持ち帰っております。  なお、本区では、遠隔地の自治体として角田市、気仙沼市、長和町、臼杵市の4自治体と災害時における相互援助協定を締結しており、特に気仙沼市に対しましては、東日本大震災以降、職員の長期派遣を継続し、現在でも3名の職員が現地の復興業務に携わっております。  被災自治体への職員派遣につきましては、単なる業務の応援のみならず、自治体間の連携・協力のきずなを強め、職員個人においても自治体職員としての意識を高める役割を果たしているものと考えており、今後とも可能な限り対応してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○5番(小林かなこ議員)  それでは、順次再質問させていただきます。  8月31日付の読売新聞によりますと、全国の児童相談所が2017年度に対応した児童虐待件数は過去最多の13万3,778件に上り、調査を始めた1990年度から27年連続でふえ続けていることが厚生労働省のまとめでわかりました。一方、2016年度に虐待で死亡したと確認された18未満の子どもは77人に上り、関係機関の連携強化が急務となっています。  同日付の新聞では、こうした深刻な児童虐待がふえて続けていることを受けて警察庁は、来年度から全国の警察が取り扱った虐待の疑い、兆候事案の情報を一元化するデータベースの運用を始めるとのことです。全国の警察が昨年、虐待の疑いがあるとして児童相談所に通告した18歳未満の子どもの数は6万5,431人で、統計をとり始めて以来13年連続で増加しており、この中には区市町村で対応したほうがよいような案件も含まれていると考えられます。  警察と区との間でこれまで以上に情報を共有して連携していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。  次に、2問目の子育て世代包括支援センターについてです。  先ほどの御答弁で、「ゆりかご・めぐろ」は子育て世代包括支援センターの機能を果たしているけれども、まだまだ課題が残るということでした。では、「ゆりかご・めぐろ」のこれまでの実績を踏まえた上で、区としては課題をどのように捉えていて、国が求める子育て世代包括支援センターの整備に取り組んでいくのか、再度伺いたいと思います。  次に、防災についてです。  先週月曜日もゲリラ豪雨により、お隣の世田谷区では時間110ミリという猛烈な雨が降りました。それにより、目黒区内では冠水や浸水の被害が相次ぎ、目黒川では、一時的にですけれども、青葉台観測所で氾濫危険水位を超えるという報道もありました。  本区では、こうした水害への対応として、通常版の防災行動マニュアルでは風水害用のページを設けて、どのように備えたらいいか、そういった周知・啓発を行ってきています。ところが、障害をお持ちの方、介護が必要な方のための防災行動マニュアル、こちらのほうには風水害用のページ、そういったものはなく、地震への備えのものしか記載がありません。台風や豪雨の際は、障害をお持ちの方や介護が必要な方などはすぐに避難することが難しいため、日ごろからどのような行動すべきかという知識や実際の訓練が必要だと考えます。これからまだまだ台風シーズンが続くことからも、災害要援護者向けの防災行動マニュアルに風水害用のページを新たに追加するなどマニュアルの見直しも必要だと考えますが、いかがでしょうか。  最後に、暑さ対策についてです。  文部科学省の学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議が取りまとめた災害に強い学校施設の在り方についてという報告書では、地域の避難所となる学校施設は、地域住民の受け入れや避難所の運営に必要なスペースや備蓄等を確保するとともに、避難生活に必要な情報通信、電気、ガス、給排水等の機能を可能な限り保持できるよう、代替手段も含めた対策をあらかじめ講じておくことが重要であるとしています。  既に風水害は、何年に一度かの異常気象によるものではなく、このように毎週、毎年のように起こるということを考えると、既に異常ではなく、通常に起こるという認識を持つべきだと考えます。風水害は毎年起こるということを考えると、避難所の暑さ対策はスピード感を持って進めるべきだと考えますが、このような認識を持って、地域避難所となる学校の体育館などの整備はどのような機会に行うことが考えられるか伺います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、4点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず1点目の警察との連携でございますけれども、今、私ども、要保護児童対策地域協議会で児童相談所、目黒で言うと両警察署も入っていただいて情報交換をいたしておりますけれども、さらに連携の強化ということで、実はきょうの午前中の議会運営委員会で、私ども今後、両警察署と協定を結ぶ旨の御報告をさせていただいております。本会議中の10日の所管委員会で御報告するというふうに聞いてございますので、そのとき詳細にまた御報告を申し上げたいと思っておりますけれども、議員御指摘のような強化をさらに強めていくという方向で対応してまいりたいというふうに思っているところでございます。  それから、2点目の子育て世代の包括支援センターについてでございますけれど、今、私ども「ゆりかご・めぐろ」では、先ほど申し上げたように、2,700名を超える方々が、妊娠届をお出しした85%の方がこの「ゆりかご・めぐろ」を御利用いただいて、大きな役割を担っております。ただ、例えば御自宅に帰られたときの産後ケアの問題ですとか、これは目黒区だけではありませんけれども、お子さんが病気になった、けがをしたときの対応、特に小児科医、これはもう目黒区だけではなくてどこでも非常に不足をしていますから、こういった小児科医の皆さんとの連携、こういったことが今課題として考えられるかなというふうに思っておりますが、こういったことをしっかりと整備しながら、私ども「ゆりかご・めぐろ」をさらに充実を図りながら、子育て世代の包括支援センターとして大きな役割を担っていくように、早急な対応を進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。  それから、3点目ですけれども、災害時の要配慮者についての風水害についての考え方でございますが、私ども今日まで、例えば平成16年の8月に国の地震調査委員会から首都圏で地震の起きる割合が、マグニチュード7の起きる割合が70%というふうに言われております。いつ地震があってもおかしくないということが言われておりますので、そういったことを踏まえて、率直に申し上げて、地震対策によりウエートをかけてきたということはあろうかと、確率の問題としてそれはあろうかというふうに思います。  ただ、今、議員御指摘のように、本当に19号、20号、そして現在21号と台風が連発をして、災害は忘れるころにやってくるんですが、忘れないうちにやってくるという現状でございますので、災害時要配慮者の方々も含めて、風水害への対応というのは今後しっかり、マニュアル等も含めて対応していかなければいけない課題だというふうに認識して、しっかりとした対応を災害時要支援者等も含めて行ってまいりたいというふうに思っているところでございます。  それから、4点目の学校施設、特に避難所の暑さ対策ということでございますけれども、私どもは今、38の地域避難所を持っておりまして、全てたしか体育館だったというふうに認識してございます。そもそも体育館ですから、体育をする施設として私ども今日まで整備をしてきております。そういうことで、これはうちだけではありません。ほとんどの自治体が例えば冷房設備は持ってございません。例えば室外機の問題などもあって、近隣との対応、それから置くスペース等もなかなかありませんので、そういった対応にならざるを得なかったわけですが、そういった中でまず対応としてできることとして私どもミスト扇風機、それから大型扇風機などを置かせていただいておりますけれども、これは根本的な対応ということにはなかなかならないわけです。今回、岡山県倉敷市に派遣した職員からも報告を受けていますけど、電源の問題なんかも非常に、今の電源のキャパシティーではとっても難しいということですので、私ども2つのステップに分けて、ステージに分けて、あした起きる可能性があるわけですから、まずは、今の状況の中でしっかりとした対応を行っていく。今後については、それぞれ学校の、これから区有施設の見直し等もございますので、そういった中でしっかりとした対応を考えていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○おのせ康裕議長  小林かなこ議員の一般質問を終わります。  次に、11番いいじま和代議員。  〔いいじま和代議員登壇〕 ○11番(いいじま和代議員)  私は、公明党目黒区議団の一員として、支え合う温かな目黒を目指して、大きく2点6項目の質問をさせていただきます。  それではまず、大きな質問の第1点目、児童虐待防止について伺います。  目黒区で5歳の女児が虐待死した非常に痛ましい事件を受け、公明党の厚生労働部会と児童虐待防止・社会的養護検討プロジェクトチームは7月13日、厚生労働省に対し緊急提言を申し入れました。今回の事件では、児童相談所同士の連携不足が指摘されています。  緊急対策では、支援を受けている家庭が転居した場合、児相間で情報共有を徹底するようルールを明確化し、緊急性が高いケースは双方の職員が対面で引き継ぎを行うことを原則化とすること、また乳幼児健診未受診だったり保育園などに通っていなかったりする子どもを9月末までに全国の区市町村が実態把握することも盛り込みました。そして公明党の緊急提言の内容が全面的に反映され、政府は7月20日の関係閣僚会議緊急総合対策を決定いたしました。  都道府県や政令市などに設置されている児童相談所が虐待通告を受け、48時間以内に子どもと面会できず、安全を確認できない場合は立ち入り調査するのを全国ルールとして徹底すること。さらに、児童相談所などの強化に向けて新しい児童虐待防止対策体制総合強化プランを年内に策定する方針を表明し、児童相談所で保護者や子どもの相談・支援業務に当たる児童福祉司を2020年までに約2,000人増員することや、区市町村での相談強化に向けた子ども家庭総合支援拠点の設置促進などを盛り込むとしました。  児童虐待防止策の強化を図る今回の緊急総合対策には、都道府県などが設置する児童相談所だけではなく、区市町村でも対策を拡充することを求めた公明党の緊急提言の内容が入っています。再発防止に向けて対策を着実に実行するには、都道府県区市町村の協力、警察等の行政各機関との連携が欠かせません。  そこで、目黒区の児童虐待防止対策の拡充・強化について伺います。  1、政府は7月20日、児童虐待防止緊急総合対策を決定し、その中に区市町村でも対策を強化することを求めていますが、目黒区は児童虐待を防ぎ、子どもの命を守るために、具体的に何をどう体制強化するのか伺います。  2、東京都は、独自の児童虐待防止条例の年内成立を目指し、専門部会の初会合を開催し、具体的な検討に入りましたが、目黒区は東京都とどのような連携をとり、対応するのか伺います。  3、目黒区議会は、児童虐待のない社会に向け、行政各機関との一層の連携や情報の共有を行っていくことを決議しましたが、区行政として子どもの命を守るために、迅速かつ的確な対応が求められています。行政各機関と区との情報の共有についての考えを伺います。  次に、大きな質問の2点目、LGBT等の配慮推進についてお伺いします。  公明党東京都本部として、多様性を尊重する共生社会づくりの推進に向けて、当事者でもあられる明治大学教授を講師として、「LGBT尊厳の回復と政治の役割」等の勉強会を行いました。また、報道もされましたが、「パートナーシップ制度を全国に広げよう夏の陣」の成果報告会にも参加させていただき、当事者の方々から、誰にも相談ができず自殺に追い込まれる方もいると、大変深刻な悩みをさまざま伺ってまいりました。  電通ダイバーシティ・ラボが2015年、7万人を対象に調査を実施したところ、LGBTに該当する方は7.6%いるという結果が出ました。これは13人に1人の割合で、左ききの人口や血液型AB型の人口と同じぐらいと言われています。この数は決して少なくありません。自分の周りにはこのような人がいないと思われる方も多いと思いますが、それは、カミングアウトができず孤立して、苦しんでいる当事者が数多くいるからだと考えます。  近年は、国際的な流れからも、性的マイノリティーの方への人権の尊重は当然のことになっています。日本においてもLGBT等の方を、人権擁護、男女平等参画の枠組だけではなく、パートナーシップ制度、条例等支援を具体的に行う自治体が全国的にふえています。  本年5月、東京都はオリンピック憲章の理念を実現する条例に、性的マイノリティーを理由とする差別のない東京の実現を制定するという方針を決めました。徐々にLGBTという言葉も社会に認知されるようになってきていますが、まだまだ依然として性的マイノリティーの多くの方が自分の性的指向や性自認を否定的に捉え、強い疎外感や社会不信を感じ、自己否定の気持ちに駆られると、切実な声をお伺いしました。  多様な性を尊重し、差別のない、誰もが自信と希望を持ってその人らしく輝いていける社会の構築は重要です。  そこでお伺いいたします。  1、性的指向や性自認(SOGI)に基づく、差別のない性の多様性を認める社会が求められています。LGBT等の性的マイノリティーの方への理解を深めるために、職員研修の実施、区民への啓発が必要と考えますが、所見を伺います。  2、人権尊重などの観点からLGBT等の性的マイノリティーの方に配慮し、申請書や通知書などの性別欄の記載方法の見直しが必要と考えますが、目黒区の性別欄の見直しの対応について伺います。  3、目黒区はことし、5年ぶりに「人権に関する意識調査」を行います。LGBT等の性的マイノリティーに関する差別や人権侵害の質問事項をふやすべきと考えますが、所見を伺います。  以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  いいじま議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、児童虐待防止についての第1問、児童虐待を防ぎ、子どもの命を守るために、具体的に何をどう体制強化するかについてでございますが、国は去る7月20日に児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策を取りまとめました。この緊急総合対策においては、平成28年に策定した4年計画の児童相談所強化プランを前倒しして見直すとともに、新たに区市町村の体制強化を盛り込んだ児童虐待防止対策体制総合強化プランを年内に策定することとしております。  この総合強化プランの骨子はさきの緊急総合対策の中で明らかにされており、区市町村の体制強化として、第1に子ども家庭総合支援拠点の強化、第2に要保護児童対策地域協議会の強化が挙げられております。  第1の子ども家庭総合支援拠点は、平成28年5月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律により、基礎自治体である区市町村は、子どもの最も身近な場所における子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化されたことに伴い、区市町村に設置の努力義務が課せられたものでございます。この総合支援拠点は、都内において展開されている子ども家庭支援センターをモデルにして創設されたものであり、専門職として一定の資格を有する子ども家庭支援員、心理担当支援員及び虐待対応専門員を配置する必要がございます。  目黒区の場合は、平成30年4月に子ども家庭支援センターに心理職を配置したことに伴い、総合支援拠点の要件を満たしましたが、引き続き将来の児童相談所の設置を見越して、子ども家庭支援センターの機能強化を図る観点から専門職の増員に努めてまいります。  第2の要保護児童対策地域協議会の機能強化につきましては、虐待を受け入れている児童を初めとする要保護児童の適切な保護を図るために、関係機関が協議を行う会議体である同協議会の調整役を担う職員の一層の能力向上などに取り組んでまいります。  次に、第2問、東京都は独自の児童虐待防止条例の検討に入りましたが、目黒区は東京都とどのような連携をとり対応するのかについてでございますが、都は去る8月9日に児童福祉審議会の専門部会を開催し、児童虐待防止等に関する条例案の検討に着手いたしました。東京都の条例策定の背景には児童虐待対応件数の増加があり、その中で毎年度10件前後の重大な虐待事例が発生しております。  都内においては、核家族化や地域のコミュニティーの希薄化が進んでいることなどから、社会全体で児童虐待防止の認識を共有化し、情報提供・共有や関係者の連携などにより一層、児童相談体制を強化するための取り組みを行うことが求められております。  条例案の検討の視点としては、第1に母子保健事業等の積極的活用による未然防止の推進、第2に情報の提供・共有及び関係機関連携による早期発見・対応の強化、第3に虐待で傷ついた子どもの心身のケアや支援、保護者支援の充実が掲げられております。また、条例案の項目の検討としては、基本理念や行政、都民、保護者等の責務、母子保健施策などによる未然防止、情報共有・連携などによる早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもや虐待を行った保護者への支援、社会的養護の充実や自立支援、人材育成などが挙げられております。  お尋ねの目黒区と東京都の連携・対応についてでございますが、条例案の検討の視点に挙げられている関係機関連携による児童虐待の早期発見・対応の強化のために、目黒区を管轄している東京都の品川児童相談所とこれまで以上に連携を強化してまいります。  具体的には、区の児童福祉関係、保健・医療関係及び教育関係と都の警察関係及び児童相談所などとの連携を、これまで以上に区の子ども家庭支援センターが円滑に行うことにより、児童虐待防止に努めてまいりたいと存じます。  次に、第3問、区行政として子どもの命を守るために迅速かつ的確な対応が求められている中で、行政各機関と区との情報の共有についての考え方についてでございますが、家庭や地域における養育力が低下し、子育ての孤立化や不安・負担感が増大する中、児童虐待の相談対応件数は増加し、複雑・困難なケースも多くなってきております。  平成29年度に目黒区を管轄しております東京都の品川児童相談所が対応した虐待相談受理件数は過去最大の236件で、平成23年度の59件と比較して4倍となっております。また、目黒区の子ども家庭支援センターが平成29年度に新規に受理した虐待の件数は173件で、平成23年度の88件と比較すると2倍弱となっております。全国的に見ても、全国の児童相談所が平成29年度に対応した児童虐待対応件数は、速報値で13万3,778件で、平成23年度の5万9,919件と比較して2倍強となっております。児童虐待対策の取り組みが強化されたほか、社会的関心の高まりもあり、児童相談所への通告が増加しているものと考えられます。  目黒区が対応する児童虐待相談は、年々、内容が複雑かつ深刻化し、これまで以上に関係機関が情報共有しなければ解決できない案件が増加しております。区はこれまでも、虐待を受けている児童を初めとする要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関が協議を行う会議体である要保護児童対策地域協議会などを活用して情報共有を図ったところですが、児童虐待の緊急性の有無などを的確に判断するためには、より一層の情報共有を行い、児童虐待対応に取り組む必要がございます。ついては、要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議をこれまで以上に適時適切に開催するなどして情報を共有し、児童相談所や警察などと協力して児童虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応に努めてまいります。  次に、第2問、LGBT等の配慮推進についての第1問、LGBT等の性的マイノリティーの方への理解を深めるための職員研修の実施や区民への啓発の必要性についてでございますが、性的マイノリティーの方が差別されることなく、自分らしく生きていける社会を実現するためには、区職員の理解を一層深めるための研修の実施、そして区民の理解をより広めるための啓発の推進につきましては、取り組みを進めていく上で欠かすことのできない両輪であると認識しております。  まず、職員研修につきましては、毎年行っている管理職員対象の人権研修の中で、直近では平成29年に、性的マイノリティーに関する問題を題材として実施したほか、係長1年目研修など昇任の際に実施する人権に関する研修の中で、さまざまな人権課題の1つとして取り上げております。さらに本年度中には、係長級以下の職員を対象といたしまして、当事者の方を講師とする性的マイノリティーに関する研修を実施し、職員自身が正しい知識と理解を持ち、窓口での対応や事業の実施などに際し適切な対応ができるようにしてまいりたいと考えております。
     また、区民への啓発についてでございますが、本区におきましては、男女平等・共同参画推進計画に、多様な性のあり方への理解促進を施策の方向として掲げ、性的マイノリティーについての理解を促進するための啓発事業を実施しているところでございます。  具体的には、男女平等・共同参画センターにおきまして、平成27年度から毎年度、当事者の方を講師にお招きし、理解促進のための講座を実施しており、これまでに約300名の区民等に受講していただいております。また、パンフレットの配布やめぐろ区報への記事の掲載、総合庁舎西口での男女平等・共同参画パネル展におけるパネル掲示、男女平等・共同参画センター資料室での企画展示などを通して、理解促進のための啓発に取り組んでおります。さらに今後、男女平等・共同参画センターだより「であいきらり」におきまして、当事者の方に執筆をお願いし、性的マイノリティーに関する特集記事を掲載することも予定しております。  今後もあらゆる機会を捉え、引き続き理解促進のための取り組みを進めてまいりたいと存じます。  次に、第2問、区の申請書や通知書などの性別欄見直しの対応についてでございますが、体の性と心の性が一致しない方や自認する性別がどちらでもないと考える方などは、性別の記入に際して精神的に苦痛を感じることが指摘されております。特に「男・女」と二択で印字されている場合には、より強い抵抗感や不快感を覚えることがあるとも言われております。  平成15年に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が成立し、一定の要件を満たす性同一性障害について、家庭裁判所の審判により性別変更が可能となったこと等を契機といたしまして、本区では既に印鑑登録証明書など一部の様式において、性別の記載欄の削除を行っております。このたび、この取り組みをさらに進めるため、申請書や申し込み書、アンケートなど区民等に性別の記入を求めている様式や、証明書や通知書など区民等に配布する様式で性別の記載欄のあるものを対象といたしまして、改めて見直しを行うよう指示し、本年7月から8月下旬にかけて全庁的に精査したところでございます。  また、性別の記載欄を削除できない場合としては、法令により様式が定まっている場合や、男女別の施策に生かすために統計上必要な場合、医療上の必要がある場合などがございますが、この場合であっても記載欄を自由記入方式にすることや、男性・女性以外の選択肢を設けるなど、記載方法に工夫の余地があるか否かについてもあわせて検討を行いました。その結果、現在も性別の記載欄がある申請書など384様式のうち、削除できるものが108様式、記載方法を工夫できるものが58様式あることを確認し、合わせて166様式について変更を行っていくことといたしました。これらの様式の具体的な変更の時期につきましては、規則改正やシステム改修などの手続が必要なものもございますので、可能な限り早急に、順次実施していく予定でございます。  次に、第3問、人権に関する意識調査へのLGBT等の性的マイノリティーに関する差別や人権侵害の質問事項をふやすべきについてでございますが、御指摘のとおり、本年度、5年ぶりとなる人権に関する意識調査の実施を予定しており、このことについては、本定例会中の常任委員会において報告を予定しているところでございます。  実施の背景といたしましては、平成28年に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、そして部落差別の解消の推進に関する法律という差別解消のための3本の法律が施行されたこと。また、本年は世界人権宣言が採択されて70周年の節目となる年であることから、この機会に改めて区民の意識を把握し、人権に関する施策に生かしていくために実施するものでございます。  お尋ねの性的マイノリティーに関する設問につきましては、前回、平成25年度に実施した際に、「自分や家族の人権が侵害されたと感じたことがあるか」という設問と、「現代社会にどのような差別や人権侵害等が存在すると思うか」という設問におきまして、性的指向・性同一性障害に対する差別を選択肢の1つとして加えております。さらに、今回の調査におきましては、性的マイノリティーに関する人権についての項目を追加し、新たに2つの設問を加えることを予定しております。性的マイノリティーについて具体的にどのような人権侵害が起こっていると考えているか、そしてどのような取り組みが必要と考えているかについて、区民の意識を把握するために加えたものでございまして、今後の施策や啓発につなげていきたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。  (発言する者あり) ○青木英二区長  大変恐縮ですけれども、1点目の第1問で、虐待を受けている児童というのを、本来そういうふうに発言するところを、受け入れているというふうに読みまちがえました。訂正をさせていただきます。 ○11番(いいじま和代議員)  再質問させていただきます。全部で5点ほどあるので、ちょっと早口になるかもしれませんが。  まず、児童虐待防止について。  厚生労働省のまとめでわかりましたが、児童虐待の人数は過去最多となっていると。その調査の中で、虐待死をした子どもの実母のうち、妊婦健診の未受診者は23人、47%に上り、14人の20%は、育児不安を抱えていました。この虐待死を検証した専門委員会は、支援が必要な母親は早期に把握し、妊娠期からの継続的な対応が必要と提言をしました。東京都の児童虐待防止条例案の検討の視点として、第1に、母子保健事業の積極的活用による児童虐待の未然防止の推進が掲げられています。  公明党目黒区議団が平成28年、29年の定例会一般質問や予算特別委員会等でかねてより提案をしております、安心して子育てをするために、妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援を身近な場所でワンストップで行える、「ネウボラ」の日本版である、子育て世代包括支援センターを設置して、児童虐待のリスクの低い段階から対応する体制を整え、児童虐待の未然防止に取り組むべきであると考えますが、いかがでしょうか。  3番なんですけれども、深刻な児童虐待がふえ続けることを受けて、警察庁は来年度から、全国の警察が取り扱った虐待の疑い・兆候事案の情報を一元化するデータベースの運用を始めます。  児童虐待への対応については、子どもの命を守ることを最優先に取り組むことが最も重要です。子どもの命・安全を確保するという観点からすると、子どもの生命・身体の保護を責務とする警察との情報共有を初めとする連携が大切であると思いますが、いかがでしょうか。  LGBTについて3点お伺いいたします。  今年度中に、係長級以下の職員を対象として、当事者の方を講師とする性的マイノリティーに関する職員研修を行う予定ということですが、その内容と対象者は何人くらいなのでしょうか。さらに、研修に参加できない職員の理解の促進が必要と考えますが、どう考えているかお伺いいたします。  2点目、性別欄の見直しについての配慮の取り組みは、現在、性別の記載欄の残る申請書など384様式のうち166様式を変更するということですが、早期の対応を進めていただきたいと思います。  性的マイノリティーの方たちは、家族にもカミングアウトできずに悩みを抱えていて、誰にも相談できず、自殺のリスクが高いと聞いております。その点についての配慮や対策はどうなっているか伺います。  最後に、人権の意識調査についてですが、今回の調査において、性的マイノリティーに関する人権についての項目を追加、新たに2つの設問を加える予定ということですが、LGBTの方は、教育、就労、医療、公共サービスなど、さまざまな場面で困難に直面されている状況があります。人権の意識調査をどう施策に生かしていくのか伺います。  以上5点お伺いいたします。 ○青木英二区長  それでは、全部で5問、御質問いただきました。  まず最初に、子育て世代包括支援センターについてでございますけれども、「ゆりかご・めぐろ」について、二千なんなんとする皆さん、率にして80%以上の方々が、妊娠届を出されている方が受けていただいているので、一定の効果はあるかと思いますけれども、産後ケアの問題、それから小児科医との連携等、幾つか課題等がないわけではありませんので、こういったことを整理しながら、子育て世代包括支援センターの目黒としての整備にしっかり取り組んでいきたいと思っているところでございます。  それから、警察等の連携については、今私ども、要保護児童の対策の地域協議会を設けております。警察との連携は、例えば警察に虐待の疑いのある連絡が入ったら、警察から逐次、情報はいただいております。また私どもも、例えば子ども家庭支援センターに連絡があれば、一定の時期を経て、まだお子さんと私どもが面会ができない状況であれば、警察にそういった情報を提供して、既に行っていますけれども、さらにそれを強化していくということで、先ほどもちょっと申し上げました、きょうの議運でも御報告してございますけども、このたび新たに私ども、さらに連携強化を図るために両警察署と協定を結んでいくということを行わさせていただく予定でございまして、詳細はまた所管委員会で御報告を申し上げたいというふうに思っております。  それから、LGBT、3問御質問をいただきました。そもそもLGBTといっても、レズビアンであったり、ゲイであったり、バイセクシュアルだったり、トランスジェンダーだったり、LGBTという言葉そのものも非常に多様化しています。性的マイノリティーといっても非常に多様化しているという非常に範囲の広い課題だというふうに私は認識してございます。まずは当事者の方々の日ごろの思い、社会の中でどういった差別を受けられて今日までいらっしゃるのか、何を例えば行政に求めていらっしゃるか、そういった当事者でなければわからないことをまず私どもは、講師としてお聞かせいただくということが第一歩かなというふうに思っております。これは全庁的な課題。先ほど申し上げたLGBT、一くくりにしても、非常に範囲が広いので、広い範囲の職員を参加させていきたいというふうに思っております。なかなか全員ということにはいきませんので、それぞれの所管から何名かにその話を聞いてもらい、フィードバックして所管に戻って、こういう話があったということをまた同僚に伝えていくことも大事ですし、この講演の内容などをレジュメにして配って、全庁的な共有にしていくということが大事で、そういったことを念頭に入れているところでございます。  それから、LGBTの2点目ですが、自殺される方が多いということでありますけれども、私どもは1つは、今まで「こころの悩みなんでも相談」というのを男女平等・共同参画センターで行っておりましたけれども、その中で明確にLGBT等のお悩みの方というのを明文化しておりませんでしたので、今回、そういった形で明文化をして御相談に乗らせていただく。それから今、講演などを通じて職員一人一人が性的マイノリティーへの理解を深め、例えば窓口に立った場合にそういった対応がきちんとできるようにしていく。そういったことを基礎自治体の職員としてしっかり対応していきたいというふうに思っているところでございます。  それから、今年度、意識調査を行うわけですが、LGBTについての考え方ですが、設問を通じて、どういう啓発をしたら一番効果があるんだろうかということをこういった調査からできたら酌み取っていきたいと思いますし、当然、その調査結果全体を今後のLGBTへの対応の基礎と糧としていきたいというふうに思っているところでございます。それから、今の考え方としては、その結果をホームページ等でお知らせをいたします。そのことによって目黒区はこういった取り組みをし、こういったアンケート結果が出たということもLGBTに対する理解を深めていくということの大きな役割にもなっておりますから、積極的にいろいろな場でそのアンケート調査の結果などもお知らせをし、広く区民の皆さんにも御理解いただく。そういった活用もできるのではないかという認識はいたしているところでございます。  以上でございます。 ○11番(いいじま和代議員)  最後になりますが、今、区長から答弁いただきました。区内両警察との協定の締結、また子育て世代包括支援センターの設置、LGBT等の性的マイノリティーの方への配慮、これの早期の対応を強く求めていきたいと思います。  皆が支え合い、子どもの命を守る目黒、妊娠期からの継続的な支援で安心して子どもを育てられる目黒、差別のない多様性を尊重する目黒となるように全力で取り組んでいきたいと思いますが、最後に区長の決意をお願いいたします。 ○青木英二区長  今の議員の御指摘は非常に重要な課題だというふうに思います。それを全て包含するのは、人権をしっかり守っていくということにもつながっていきますので、私どもの基本理念として、人権、平和をしっかり守っていくというのは全ての区政の土台でありますので、今、議員御指摘の内容をしっかりと踏まえながら、これから基本計画の改定等も行っていきますので、念頭に入れながら対応していきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○おのせ康裕議長  いいじま和代議員の一般質問を終わります。  次に、25番岩崎ふみひろ議員。  〔岩崎ふみひろ議員登壇〕 ○25番(岩崎ふみひろ議員)  私は、日本共産党目黒区議団の一員として一般質問を行います。  まず、大きな1点目は、住民税、保険料の滞納対策は区民の生活再建の立場で臨むべきだという点です。  区民が住民税や保険料を滞納する要因はさまざまありますが、格差と貧困が広がる中で事業がうまくいかなかったり失業したり、雇用状況が変わるなど、生活や家計が変化し、心ならずも滞納してしまうケースも多くあります。滞納分を納めようとしてもなかなか収入がなくて納められない、負債がふえてしまった、あるいは分納の手続をしても思うように納められないといった人もいます。  区は住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料など、昨年度から滞納対策を本格的に一元化していますが、それ以来、生活費、すなわち給与が振り込まれる預金が差し押さえられ、今後の生活に困るといった訴えが私たち区議団にも寄せられています。給与口座から生活費を引き出すことができなくなった、困ったという声や、口座が差し押さえられて生活費がおろせない、扶養している娘がいるのにどうしたらいいのかといった声、預金口座がいきなり差し押さえられ、区の窓口で相談しても差し押さえは解除できないとの一点張りだったなど、こうした訴えが寄せられています。もちろん、差し押さえに至るまで、区として催告状を送付したり、来庁して納付相談をすることを促すなど、滞納者と接触を図り、実情・現況等を把握する努力をしていることはわかります。また、区民によっては、仕事などに手をとられて納付相談に行けなかったり、ちょっとした勘違いがあって、それが結果的に差し押さえになってしまったということもあるでしょう。  区はこれまで、我が党の滞納対策の一元化問題を取り上げた質疑に対し、一元化の目的として、複数の場所ではなく1カ所で対応することにより区民が生活状況などを繰り返し述べたり、何人もの職員と面談するといった心理的な負担や時間的な負担が減少する、あるいは分納納付を行うに当たり、滞納債権全体の状況から、より実効性のある計画がお互い立てることができるとして、個別の事情に応じた多様な徴収の対応が期待できるとしています。  しかし、一元化が実施されてから我が党に寄せられた区民からの相談を聞くと、本当に区民の生活状況に寄り添った対応ができているのか疑問に思うことも多いのです。  我が党は、税や保険料を滞納することがいいと思っていませんし、負担の公平性と納付秩序の維持という区の言い分もわかります。滞納対策のために財産を差し押さえることも一概に否定しませんし、滞納対策に当たっている職員の税収や保険料収入を確保するための日々の努力を否定するものではありません。しかし、一層丁寧な滞納対策が求めれていると思い、以下伺います。  1問目は、給与や年金及び預金口座など、生活費の差し押さえについてお聞きします。  まずアとして、区は、預金の差し押さえは禁止額の規定はないと、給与や年金が振り込まれる預金口座についても差し押さえています。しかし、明らかに預金から生活費に回して預金残高が減っている口座から、給与が振り込まれるタイミングを狙って預金を差し押さえることは、事実上、原則的に禁止とされている給与の差し押さえと同じではないかと考えますが、いかがでしょうか。  次にイですが、群馬県前橋市が住民税と国民健康保険税の滞納処分として、給与が振り込まれる預金口座を差し押さえた問題で前橋地方裁判所は、脱法的で違法と判断しました。この判決についての区の見解を伺うとともに、一切やめるべきだと思いますがいかがか伺います。  そしてウですが、区は給与の差し押さえについては、一定の差し押さえ禁止額があるものの、滞納状況の解消が図られるまでは毎月取り立てを行うことになるとして、滞納者の生活に配慮しているかのような言い方をしています。しかし、国税徴収法76条で、必要な費用等に相当する一定の金額について差し押さえを禁止しているのは、滞納者の最低限の生活を維持するために必要だからであり、滞納者への配慮をするというのであれば、区として差し押さえる所得基準を設けるなどのルールをつくるべきだと思いますが、いかがでしょうか。  そして2問目は、滞納者の生活再建のために総合的な相談窓口を設けるべきではないかということです。  全国の中には、滞納対策を生活困窮者の生活支援の場と位置づけて生活再建に取り組んでいる滋賀県野洲市の例があります。野洲市は、滞納を市民生活のSOSと捉え、生活再建につなげる滞納整理を行うことを目的とする債権管理条例を制定しています。滞納は生活状況のシグナル、債権は市民生活を支える財源とし、市民生活を壊してまでは回収しない。滞納を市民生活支援のきっかけとすると言っています。生活困窮を理由に徴収猶予ができることや生活困窮を理由に債権放棄ができるという独自の規定を設けています。  区としても、債権回収というだけでなく、借金などの法律相談や就労支援、生活・介護・福祉分野の相談にも応じ、弁護士などとも連携を図りながら滞納者の生活再建を支援する体制をつくるべきだと思いますが、いかがでしょうか。  次に、大きな2点目は、高齢者の介護予防の取り組みの充実をという問題です。  高齢者が要介護状態になるのを防いだり、要介護状態の人が悪化するのを防ぎ、改善を図ることが重要な取り組みになっています。現在、区内でも、企業やNPO法人、自主的な団体、ボランティアなど、さまざまな介護予防の活動がされています。特に早期から介護予防に取り組むことの必要性が強調されている中で、こうした活動を保障していくために区が一層の支援を行っていくことが必要であると考え、以下伺います。  まず1問目は、筋トレ教室を一般介護予防事業として実施したらいかがかということです。  介護予防にとって、筋力向上トレーニングは効果的だと言われています。特にマシンを使ったトレーニングは効果的です。  先日、区内で自主的に筋力向上トレーニングに取り組んでいる会の活動を見学させていただきました。この会は、筋力向上トレーニング教室で効果を実感した人が、トレーニングを継続するために自主的に始めた会です。マシンを使用するという特性上、会員は教室でマシンの扱い方など一定の知識を得た人が対象になります。4つのトレーニング器具が置かれ、それぞれどこの筋肉を鍛えるのか、その効果はどういうものかが説明されている紙が張られていました。会員一人一人のチェックリストもあり、個人の体力などに応じたトレーニングができます。会員からは、階段の上りおりが楽になった、体調がよくなるなど効果を実感する声が上がっていました。また、介護を受けることを意識し始めてから筋トレを始めるのではなく、早期から継続的に取り組めば、一層効果が発揮されると指摘する方もいました。  この自主的な会の会員になるための条件である筋力向上トレーニング教室は現在、介護予防・日常生活支援総合事業の中の介護予防・生活支援サービス事業の短期集中予防サービスに位置づけられています。これは、医療専門職により集中的に機能改善を図っていくための事業であり、ケアマネジャーにケアプランをつくってもらうことが必要になります。こうした条件がある影響もあり、筋トレ教室の参加者が定員に満たないという状況が続き、ひいては筋トレ教室を卒業して自主的な筋トレの会に加入する人が減少するなど、活動に影響が生じています。マシンによる筋トレ教室に参加できる区民をふやしていくためにも、また自主的な筋トレの会に入って継続的にトレーニングを続けていける条件を広げるためにも、ケアプランなしで教室に参加できるよう、一般介護予防事業でも同様の事業を行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。  2問目は、総合事業のメニューや内容を定期的にめぐろ区報で発信すべきだという点です。  介護予防のためには、総合事業に位置づけられている訪問型、通所型、生活支援型、そして一般予防向けのさまざまな取り組みへの参加が必要になってきます。現在、さまざまなサービスメニューは「介護予防通信」という形で区民に発信されていますが、介護予防活動に携わっている区民から、区報などを使って、もっと取り組み内容を広めてほしいといった要望を聞きます。もっと多くの人に参加してもらって、介護予防の中身をアピールしていくためにも、めぐろ区報でも定期的に発信し、多くの高齢者の目に触れることが重要だと考えますが、いかがでしょうか。  3問目は、介護予防を支える自主的組織への援助を強化すべきではないかという問題です。  介護予防を支える自主的な組織には、現職時代に医療・介護施設や福祉施設で働いていた人などが、その経験を生かしてボランティアなどで活動している人もいます。今、自主的な活動をしている人たちにとって、ボランティアの育成がうまくいっていないとか、年金暮らしの中で活動資金を出し合って企画や運営を任されているため、資金面でも援助してほしいといった声が出されています。運営に携わっている人たちの交通費や、自主団体が独自に講師を頼んだときの講師料や交通費への補助があれば、もっと安心して活動に取り組めるのにといった話も聞きます。  地域の高齢者の介護予防や孤立防止など、さまざまな地域団体や自主的な団体による支援活動が高齢者に張り合いを与え、孤立を防ぐ貴重な役割を果たしています。行政は、要支援者への介護サービスにかわる代替サービスを多様な実施主体に任せ切りにするのではなく、多様な実施主体への支援をきちんと行っていくべきだと考えます。  介護予防を支える自主的組織については、地域コミュニティーを支える社会的資源と位置づけ、多様な実施主体の本来の役割発揮のために、区や他の区民団体との連携の促進、講師への講師料や交通費など財政的な支援の強化、後継者づくりへの協力など、一層拡充させるべきだと考えますが、いかがでしょうか。  大きな3点目は、大阪北部地震の教訓を生かし、耐震助成、住宅リフォーム助成制度の充実を図るべきだという点です。  大阪北部地震は、改めて都市部の直下型地震対策の強化の必要性を示しました。倒れてきたブロック塀に巻き込まれ、女子児童や子どもの見守り活動に向かっていたボランティアの高齢者が命を奪われました。火災や家の倒壊も起き、各地でけが人も多く出ました。直下型の地震の恐ろしさを改めて浮き彫りにしています。  多くの人が家を出て学校や仕事に向かうピークの時間帯に大地震が起こると、通勤や通学する人、子どもたちの安全確保が特に必要です。子どもたちのすぐ近くで建物の外壁が崩れたり、瓦が落下したりした場所も少なくありません。ブロック塀などの対策を初め建物の耐震強化を一層進めることが求められています。そのためには既存の助成制度の拡充も必要です。よって、以下伺います。  1問目は、住宅リフォーム工事費助成制度の対象拡大をすべきだということです。  先日の大阪北部地震は、改めてブロック塀や万年塀など、危険な構造物をどうなくしていくかが課題として浮き彫りになりました。区には、道に面したブロック塀を撤去し、生け垣などに改造するときや、生け垣などを新設する、または道路脇に中・高木を植栽するときの造成費の一部助成制度がありますが、ブロック塀への改修助成も必要です。また、区内の中小零細業者の仕事の確保のためにも、制度のさらなる拡充が必要だと考えます。また、住宅と直結している店舗などについても対象とすることは、面的な防災街づくりを進めていく上でも、個人事業者への支援という上でも必要だと考えます。既に全国では、100自治体以上で助成が行われています。  よって、アとして、個別住宅などの危険なブロック塀の改修なども視野に入れ、外構部分や門扉、車庫など住宅本体以外、及び個人の住宅と直結している店舗、事業所も助成対象とすべきだと思いますが、いかがでしょうか。  また、現在、リフォーム助成制度の申請資格は、対象となる住宅に居住していると同時に、所有物件が申請者の名義になっていることが条件になっています。そのため、二世帯住宅などで建物の名義は親の名義になっているけれども、実際の申請者はその子どもといった場合、手間がかかるといったことが起こります。  よって、イとして、申請に対する煩雑さの解消のため、申請資格は住宅の持ち主の名義ではなく、住民票があるかないかを基準にすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。  2問目は、耐震助成制度の拡充についてです。  まず、アの木造住宅の耐震診断・改修助成について、2000年以前の新耐震基準の建物も対象にすべきだという点です。  私は、今年度の予算審議の中で、杉並区が今年度から、都内で初めて新耐震基準の木造住宅への耐震化助成制度を始めたことを紹介しながら、目黒区でも実施すべきだと質問しました。そのときの区の答弁は、住宅リフォーム等の機会に接合部の部分の確認、改修をすることと、新耐震木造住宅検証法について周知活動を積極的に行っていきたいというものでした。  日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の調査では、1981年以降に建てられた新耐震基準住宅であっても、9割が耐震基準に適合していないことがわかったとして、2000年6月の改正が反映されていないため、現行の耐震基準を満たしていない住宅が大半という見解を示しました。  こうしたことからも、2000年以前の新耐震基準の建物も木造住宅の耐震診断・改修助成の対象にすべきだと考えますが、お聞きします。  そして、イの木造住宅の耐震診断助成についてです。  区は今年度から、5割補助から6割補助へと助成額をふやしましたが、耐震助成制度を導入した当時の10割負担をまだ回復させていません。現在、23区の中でも16区で木造住宅の耐震診断を10割負担にしています。2020年度までに耐震化率を95%にするという目標達成に向けて、取り組みの早急な推進が必要になっています。木造住宅密集地域の耐震化率もまだ不十分です。建設に携わる方々からも、耐震診断を行い、現状を把握することが実際の耐震改修に向けて計画を立てていくための第一歩ではないかとの指摘が出されています。首都直下地震や南海トラフ地震の切迫性が指摘されている中で、発災後の対応とともに発災前の対応の重要性が強調されている中で、早く木造住宅の耐震診断助成についても全額助成へと戻すべきだと思いますが、いかがか伺いまして、1回目の質問を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後2時51分休憩    〇午後3時05分開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  岩崎ふみひろ議員に対する区長の答弁からお願いいたします。  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  岩崎ふみひろ議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、住民税、保険料の滞納対策は区民の生活再建の立場での第1問のアの、預金から生活費に回して、預金残高が減っている口座から給与が振り込まれるタイミングを狙って預金を差し押さえることは、事実上、原則的に禁止されている給与の差し押さえと同じではないかについてでございますが、区では、住民税や保険料負担の公平性の確保及び納税秩序の維持を念頭に置きまして、例えば財産があるにもかかわらず納付していただけない場合には、差し押さえ等の滞納処分を行っているところでございます。  差し押さえの手段として、給与等が振り込まれる預金口座の差し押さえを行っておりますが、一般的に給与等が振り込まれて預金債権となった場合には、差し押さえ禁止債権と他の一般財産としての預金債権とを区別することができないことから、原則として差し押さえ禁止債権としての属性を継承しないという判例もございます。この判例等を踏まえた上で預金差し押さえを行っていると考えており、法令により規定されている給与の一定額の差し押さえ禁止財産の差し押さえとは異なるものであると認識してございます。  差し押さえは、督促やたび重なる催告などにもかかわらず、納付相談の要請に応じていただけなかった滞納者の方に財産のあることが判明したときに行うこともあるものでございます。その後の聞き取りにより、生活の困窮がうかがえることが判明した場合には、差し押さえの解除など柔軟に対応しておりまして、滞納の解消とともに、状況を踏まえ、生活再建に資する対応も行っているところでございます。  次に、第1問のイの、前橋地方裁判所は、給与が振り込まれる預金口座の差し押さえについて、脱法的で違法と判断したことについての区の見解と、一切やめるべきだについてでございますが、当該裁判所の例については一定承知しているところでございます。この事例は、税等の滞納者が、月に10万円前後の収入を得ていた中から毎月1万円の分納を続けていたところ、市側からの分納額の増額提案について、滞納者側と折り合わない状況の中、滞納者の給与振り込み口座である預金口座を差し押さえたこと等に対する判決でございます。  区としては、詳細な把握については及ばないところもある中、本件については個別の事情があった上でなされた差し押さえであり、それに関しての裁判所の判断であると認識しておりますことから、見解をお答えすることは差し控えたいと存じます。区といたしましては、滞納債権の解消に向けて、個々の案件ごとに事情を考慮することが条件となりますが、給与が振り込まれる口座に対しても差し押さえができるものと考えております。  一方、納付相談の機会を生かして、滞納者の方の話をしっかり聞いて滞納を解消していく方向を検討し、計画的な取り組みとなるよう、今後の納付環境を整備するような提案を行うことなどを含めて、きめ細かい対応をしていくことが肝要と考えております。このような対応を地道に続けていくことが滞納している方の生活再建に資するものとなり、滞納整理の最終目標である納税意識の向上につながるものと考えております。  次に、第1問のウ、給与の差し押さえにおいて、滞納者への配慮のために区として差し押さえる所得基準を設けるなどのルールをつくるべきだについてでございますが、区では給与差し押さえも行っておりますが、給与差し押さえは滞納者の勤務先への影響もあることから慎重に対処しており、他の財産がある場合には比較検討するなど、現実的な対応を行っております。  国税徴収法第76条の規定に基づき、一定額内での給与差し押さえが行われた場合、完納に至るまでの間、給与からの回収を継続的に要することなどから、滞納者には厳しい生活状況が続くため、区が独自に基準を設けて、滞納者の手元に残る差し押さえ禁止額を多くして手厚い配慮を行うべきとの趣旨と思います。これについては、滞納整理を行うに当たり常に念頭に置いている公平性の確保の観点から考えますと、給与差し押さえの滞納者にだけ特段の配慮を行うことは、他の差し押さえを受けた滞納者との関係からも、難しいものと存じます。また、給与差し押さえにおいて毎月の差し押さえ禁止額をふやすことは、完納に至るまでの期間もその分長期化してしまうという側面もございます。差し押さえにおいて金額と期間のバランスをどのようにとっていくのか、滞納者のライフスタイルによっても、期間の長短か、月々の金額の多寡か、その選択が分かれるところでございます。  したがいまして、現状でも個々の滞納者の事情を考慮するなどきめ細かな対応をしており、その範囲の中で十分と思われますので、あえて所得基準を設けることはせずに、現状の対応を引き続き行ってまいりたいと存じます。  次に、第2問、滞納対策において、債権回収だけでなく、借金などの法律相談や就労支援、生活・介護・福祉分野の相談にも応じ、弁護士などとも連携を図りながら、滞納の生活再建を支援する体制をつくるべきについてでございますが、滞納整理に当たって、住民税や保険料等は多くの区民の方々の納付により成り立つものであり、滞納債権の回収が主眼でございますが、一方、収入の急激な減少など、個々の事情によって生じた滞納債権の側面があることも認識しているところでございます。  個々の滞納者の生活状況については、納付相談や財産調査によって把握することができますが、複数の金融機関からの借り入れのある多重債務者の方や健康状況に不安のある方、介護サービスが必要な方など、さまざまな方がいらっしゃいます。また、住民税を滞納している方は、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料なども滞納している場合も見受けられます。滞納者の生活再建には、滞納を解消して完納につなげることと、真に必要な区民サービスを受けていただくことが必要であると考えております。納付相談の場面で、個々の滞納者の状況を踏まえてきめ細かな対応を行うとともに、多重債務の相談、福祉、介護、子育て支援など、必要な区民サービスの提供につきましては、それぞれの窓口へ御案内したり、情報提供するなどの支援を行っております。
     いずれにいたしましても、今後も滞納対策を通じて滞納者の生活再建に寄与することができるよう、引き続き取り組んでまいります。  次に、2点目、高齢者の介護予防の取り組みの充実をの第1問、筋トレ教室を一般介護予防事業として実施せよについてでございますが、短期集中予防サービスにつきましては、おおむね3カ月程度で機能向上が図られる見込みのある方を対象に、それぞれのケアプランのもとで介護予防に効果的なプログラムを実施するサービスでございます。短期間で機能向上を目指すということから、専門的なインストラクターの指導によるトレーニングマシンを使う教室を提供しております。一方、一般介護予防事業には、要支援などの方を対象とした元気アップ事業と、要支援、要介護の認定を受けていない方の教室、原則としてどなたでも参加いただける教室などがございます。  一般介護予防事業につきましては、介護予防の普及啓発を目的の1つとしており、運動を行う教室におきましては、御自宅で御自分の体重で筋肉に負担をかけるなど、手軽に実施できる内容を提供しております。区といたしましては、教室等を終了された後も自主的、継続的に運動などの介護予防の取り組みを続けられることが、いつまでも元気で生き生きと暮らしていくための方法として有効であると認識しているところでございます。したがいまして、自主的な取り組みの継続を期待する一般介護予防事業におきましては、短期集中予防サービスと同様のトレーニングマシンを用いた教室を実施するという考えは現段階ではございません。  次に、第2問、総合事業のメニューや内容を定期的にめぐろ区報で発信せよについでございますが、介護予防通信は、介護予防についての知識や事業をわかりやすくお知らせするもので、区の窓口や高齢施設などで配布するとともに、ホームページにも掲載しております。  めぐろ区報は、広く区民に区の施策や事務事業等をお知らせし、区政への理解と協力を得るとともに、地域に対する関心・興味の向上に資することを目的として発行しておりますが、紙という媒体であるためスペースに限りがあり、定期的に掲載することは困難な状況でございます。介護予防事業の教室の参加者を募集する際など、特に効果が高いと認められる時期を中心として掲載しているところでございます。  また、介護予防には、運動だけでなく、口腔の衛生や適切な栄養の摂取、社会参加など、さまざまな取り組みが必要でありますので、区報や介護予防通信のほかに介護保険制度全体についてお知らせする介護保険総合パンフレットや介護予防・日常生活支援総合事業の御案内「はじめましょう介護予防」といったパンフレットを作成し、区内施設などで配付するとともに、ホームページにも掲載しております。  区といたしましては、できるだけ多くの高齢者の方にごらんいただけるよう周知に努めているところでございますが、引き続きあらゆる機会を捉えて、総合事業についての普及啓発に取り組んでまいります。  次に、第3問、介護予防を支える自主的組織への援助強化をについてでございますが、現在、区では元気な地域づくりを目指して、地域の自主的な介護予防活動の支援に取り組んでいるところでございます。  具体的には、地域の活動団体や自主グループに対しまして、介護予防出前講座やリハビリテーション専門職等派遣事業として運動、栄養、口腔等の指導者を派遣したり、活動援助を行っております。また、シニア健康応援隊養成講座として、区オリジナルの体操であります「めぐろ手ぬぐい体操」のほか、自主グループ運営のための知識などを習得する講座を実施し、地域の介護予防の担い手、活動の場づくりにも取り組んでおります。この養成講座の卒業生がシニア健康応援隊として区内で活動しており、平成29年度末時点では5団体であったものが現在では8団体と広がりを見せているところでございます。  こうした自主的な取り組みは、それぞれの団体で単に運動をするだけでなく、相互に交流するなど、多様な社会参加を促進し、地域活動の新たな担い手となることが期待でき、介護予防においては非常に有用であると認識しております。  今後の支援のあり方につきましては、介護予防に対する意識のさらなる醸成やどのような支援が求められているのか把握に努めるとともに、活動団体が介護予防事業の科学的な知見に基づき効果を生かしていけるように支援するなど、活動団体の自主性が最大限発揮され、地域そのものが元気になるよう研究を進めてまいります。  次に、第3点目、耐震助成、住宅リフォーム助成制度の充実についての第1問、住宅リフォーム工事費助成制度の対象拡大についてのア、ブロック塀を含めた外構部分や店舗、事業所への助成対象拡大についてでございますが、本来、個人の不動産や資産の形成・維持管理は所有者が担うことが基本であり、住宅リフォーム助成はその対象を限定的にすべきものと考えております。この制度の趣旨は、手すりの取りつけ、段差の解消といったバリアフリー工事など、区民の住環境の向上に資する支援であることから、住環境には直接関係ない門扉、車庫、塀など、建物の外にある構造物の工事は対象外としているものでございます。  議員御指摘の危険なブロック塀等の改修につきましては、狭隘道路の拡幅整備事業やみどりのまちなみ助成に伴う壁の撤去費用の一部助成など、既存の制度を御案内しているところでございます。一方、店舗・事業所につきましては、居住用でなく、営業用として個人の利益を得るためのものであり、住宅リフォーム助成の趣旨から外れてしまうだけでなく、一定の公益性を持つべきという観点からも助成対象とする考えは持っておりません。  なお、住宅リフォーム助成につきましては、工事費に対する助成率を平成26年度から5%から10%に引き上げるとともに、平成30年度からは予算額を100万円増額するなど、これまで充実を図ってきているところでございます。  次に、イ、申請資格を住民票があるかないかを基準にすべきではないかについてでございますが、現行制度の中では、住宅リフォーム助成を申請する資格があるのは、原則として当該住宅の所有者及び配偶者、父母、子どもなど二親等以内の同居する親族ですが、同居していなくても親子関係にある者であれば、申請することはできるものとしております。  例えば、他の自治体に居住する父親の名義である目黒区内の住宅に、目黒区の住民票を持つ息子が居住している場合を想定しますと、持ち主である父親の同意書があれば、息子の名義で申請することができます。ただし、住民票など続柄が確認できる証明が必要となります。また、1つの建物を2人以上で共有している場合には、申請に当たり、共有者全員の同意書が必要になります。これを、煩雑さの解消という観点から、同意書や証明書の添付を省略できることとなると、所有者や共有者の知らないところで勝手にリフォームがされたり、親子関係を偽った他人が勝手にリフォームしたりするなど、トラブル等の原因につながってしまいますので、手続上、多少煩雑になりますが、必要な書類は提出していただくこととしております。  議員御指摘の、煩雑さ解消のため、住民票により判断し、申請に添付する書類を省略することは、区民サービスの公正を期する観点から、難しいと考えております。いずれにいたしましても、今後とも、平成30年3月に改定した住宅マスタープランに基づき、住宅リフォーム助成制度を初めとする区民の居住環境の向上に向けた取り組みを進めてまいりたいと存じます。  次に、第2問、耐震助成制度の拡充のア、木造住宅の耐震診断・改修助成を2000年以前の新耐震基準の建物を対象にすべきについてでございますが、平成28年4月に発生した熊本地震において倒壊した木造の建物の中には、昭和56年6月以降の新耐震基準の木造住宅も含まれているという調査結果が報告されてございます。  その分析によると、新耐震基準で崩壊した木造住宅の多くが平成12年5月以前の在来木造工法の建物であることが結果として出ております。これは、建築基準法の耐震基準が平成12年6月に改正され、柱や、はりなどの接合部分の仕様等が強化されましたが、倒壊した改正以前の建築物は、接合部分が先行破壊し、耐力壁が有効に機能しなかったものと分析されているところでございます。  国では、こうした状況を踏まえ、建物の所有者がリフォーム等を行う際、効率的に耐震性能を検証する方法として、新耐震木造住宅検証法を公表し、周知に努めているところでございます。この内容につきましては、区におきましてもホームページに掲載するとともに、パンフレットを窓口で配布するなど、周知徹底に努めているところでございます。  議員御指摘の、平成12年5月までの在来工法による木造住宅の耐震診断や改修につきましては、平成29年第4回定例会でお答えしたように、平成28年3月改定の東京都耐震改修促進計画や本区の耐震改修促進計画並びに実施計画に基づき、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化促進の取り組みに努めてまいりたいと存じます。  次に、イ、木造住宅の耐震診断助成については5割補助から6割補助になったが、早く全額助成に戻すべきについてでございますが、区では平成23年度まで、木造住宅の耐震診断を全額助成としておりましたが、平成24年度より半額負担と制度変更を行った経緯がございます。本年4月から都の補助制度が拡充されたことを契機に、区の助成額を耐震診断にかかった経費の5割から6割に増額いたしました。さらに、改修助成の上限額につきましては、120万から150万円と増額したところでございます。  耐震診断費用の一部負担へと制度変更を行った理由としましては、無料ということでとりあえず耐震診断を受けるものの耐震改修に結びつかないケースが多かったため、その改善策として、耐震改修まで行えばトータルで助成額がふえるという制度に変更したもので、平成24年度から現在におきましても、木造住宅の耐震診断を全額助成している他区より、耐震診断から耐震改修に結びつく割合が高くなっておりますので、現行の助成制度により一定の効果が出ているものと考えております。  いずれにいたしましても、耐震化促進の機運を高めていくため、建物の所有者等が自主的に耐震化に取り組めるよう、個別訪問や相談会の開催、区報等により耐震化の周知を図るとともに、今年度から新たに東京都と共催で、施工事業者を対象とした説明会を開催するなど、事業者とも連携しながら取り組みを進めてまいります。さらに、国や東京都の補助金の動向等を注視しながら、民間建築物の耐震化促進につながるよう、適切に対応してまいりたいと存じます。  以上、お答えといたします。 ○25番(岩崎ふみひろ議員)  それでは、何点か再質問させていただきますが、まず、大きな1点目の滞納対策についてです。  差し押さえについては、財産のある区民からの差し押さえということは何も否定しているわけではありません。問題は、かつかつの生活費が振り込まれる給与を差し押さえると。預金ということで、差し押さえの禁止規定がないから、預金を差し押さえるんだということでいいのかということはやはり問われるんではないかなと思います。  相談に来られた方の事例ですけれども、この方は、税金、住民税約7万円、それから国民健康保険料10万円強という額を滞納してしまったという方なんですけれども、合わせて17万円強の滞納があって、そのうち14万円強を差し押さえられたという方です。差し押さえられた月の預金口座の残高の推移を見ると、その月の24日時点の残高が764円という額、翌25日に給与が14万5,410円振り込まれた。ちょうどそのときに国保料の差し押さえで10万6,587円差し押さえられ、住民税の約7万の滞納のうちの3万9,607円を差し押さえられて、25日の給与が振り込まれたその日のうちに残高がゼロになったということです。  給与の差し押さえについては、差し押さえ禁止の部分があるということだけれども、こういう生活費として回すその口座までも、禁止事項がないからといって差し押さえるということについては、事実上の給与の差し押さえと一緒で、その人の生活をきちんと考慮していないということになるんではないでしょうか。先ほどの区長の答弁の中で、差し押さえて、生活に支障があれば、それは相談に来れば対応しますよという答えでしたけれども、1回差し押さえられたら、もう区のほうは、相談しても「うん」とは言わなかったというそういう声も聞くという中で、本当にこうした、預金だからいいというやり方をこのまましていては、本当にかつかつに困った区民の方々の問題というのは解決できないというふうに思うんですが、その点についてお聞きをします。  大きな1点目の(2)の滞納者の生活再建につなげてほしいと、そういう相談活動してほしいということですけれども、滞納している人というのは、区から催告状などが届くと本当にびびってしまって、相談になかなか行けないという区民もいます。そういう中で、区の職員によっては気をきかせていろんな部署につないで、本当に親身に対応してくれる職員の方もいると思います。しかし、職員任せということにするのではなくて、システムとして、滞納問題を生活困窮者の救済という形で何らかのシステムを区としてつくるというやり方がやはり必要なのではないかと思います。  野洲市の市長は、税金を納めてもらう以前に、市民生活が健全であるべきだと。市民生活を壊してまで滞納整理することは本末転倒というふうに言っています。まずは住民の生活実態を総合的に把握することが結果として安定した税収確保につながるという立場に区が立つのか、それとも滞納対策ということで事務的な対応をすればいいというそういう姿勢を取り続けるのか、区長はどちらの立場に立つのか改めてお聞きしたいと思います。  あと1点、筋トレの問題ですけれども、筋トレについては、筋トレ教室に通って3カ月で効果を出すというのは大変難しいと思います。それ以降も継続的に筋トレを行って、長い間かけて効果が出てくるという性格のものだと思います。そのために筋トレ教室の後に自主的な会に入って、それで継続的に筋トレを行うといったことが高齢者の方にとっては実感ができるというようなことにつながっていくんではないかなと思います。せっかく自主的な会も目黒区にはあって、もちろんマシンを使わない筋トレのやり方というのはあるとは思うんですけれども、今、継続的に自主トレの会で続けている会があるのであれば、そういう自主的な会の力はこれからは大いにかりるべきではないかなと思い、またそういう自主的な会の活動についても、多くの参加者がふえるような支援が求められているのではないかなというふうに思いますが、改めてお聞きします。  以上3点です。 ○青木英二区長  それでは、順次3点お答え申し上げたいと思います。  まず1点目でございますけれども、まず基本的な立ち位置、これは地方税法の321条で、完納されない方は差し押さえをしなければ、ねばならない、マストと私ども法的に義務づけられております。ねばならない、差し押さえしなければならないということをまず申し上げなければ。これは法的ですよ。私の判断ではなくて法的。ですが、何度も申し上げてるとおり、私ども突然差し押さえするわけではありません。地方税法の329条に基づいて督促はしますよ。ですけどその後は、法律に特段定めはありませんが、催告をしたり、ぜひ区役所に来てください、お電話をしたり、いろんなことで相談をぜひ、私これに、どういう文書を送らせていただくか、現物ありますけれども、全て相談をということを書かせていただいています。相談をぜひということを常に言っております。さっきも相談に来られたというのは、日本共産党目黒支部に相談に行かれたのか、うちに相談に来られたのか、よくわかりませんが、相談に私どもまずはきちんと乗らせてくださいということをお話をしております。  次に財産調査をしております。私どもとしては、財産調査をした結果、生活に困窮がないだろうという判断をして差し押さえをさせて、ねばならない。地方自治法にのっとって差し押さえをせざるを得ないということです。なおかつ、差し押さえをした後でも、その日に全て執行するわけでありませんで、若干の猶予を持っておりますから、その時点でも御相談があれば、私ども御相談に応じて差し押さえを解除したり、一部解除したりし、当然、分納のお話をさせていただくということでございますので、ぜひ、びびるなんていうことありません。みんなきちんと御相談に乗っておりますから、どうぞ岩崎議員、びびるような区役所じゃないと言っていただいて、ぜひ相談に来ていただくように言っていただいて、きちんと相談をさせていただくというのが私ども大原則でございます。  それから、野洲市ってどちらかちょっと私承知をいたしませんけども、野洲市の市長さんと私、言っていること全く同じです。大事なのは、区民生活を守る、だからしっかりと相談に乗らせていただいて、法的に督促だけではなくて催告等して、相談にしっかり乗るということをさせていただいているわけです。片や97%の方はきちんと、税でいえば納めていただいているということも私ども首長としてはそれも無視できないし、それが大事な財源として、皆さんがあれもやれ、これもやれと要求していることをしっかりとやってるわけです。ですから、野洲市の市長の立場に立つのかといえば、私は野洲市の市長以上の立場に立ってるというふうに自分は認識をいたしているところでございます。  終わりです。 ○おのせ康裕議長  岩崎ふみひろ議員の一般質問を終わります。  次に、15番吉野正人議員。  〔吉野正人議員登壇〕 ○15番(吉野正人議員)  私は、立憲民主・区民クラブの一員として、区政一般について6点にわたり質問いたします。  質問に入る前に、このたびの台風21号によりお亡くなりになられた方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。  それでは、質問に入ります。  1点目、区立中学校在籍率向上策について。  区立中学校の在籍率は、15年前が61.5%、10年前が56.5%、その後55%程度で推移していましたが、近年は減少傾向にあり、現在は52%となっております。また生徒数も、15年前は2,923人、10年前が2,812人、その後2,800人程度で推移していましたが、現在は2,583人と、児童数が増加しているにもかかわらず生徒数が減少しているという状況です。  教育委員会では、児童・生徒の豊かな人間性や、みずから学び、みずから考えるなど、生きる力を育む教育を推進するとともに、魅力と活力に溢れ、信頼される学校を目指して各種の教育施策を展開していますが、私立中学校等への進学率が高い状況がある中で、区立中学校が多様な人間関係を通じた学習活動や学校行事を充実していくためには、区立中学校の魅力を一層高め、在籍率の向上を図ることが求められています。  また、小・中連携教育については、全ての中学校区で小・中連携子ども育成プランを作成し、計画的に取り組むとしており、年3日以上の小・中連携の日を設け、授業研究や交流会など連携を進めていたり、中学校教員が小学校へ出向いて行ういわゆる出前授業や、児童・生徒間の交流等があると思いますが、区立中学校の在籍率向上に至っていないのが現状です。  そこで伺います。  第1問、区立中学校の魅力づくりについての現状及び課題について伺います。  第2問、小・中連携についての現状及び課題について伺います。  次に、2点目、午前5時間制についての今後の取り組み及び導入をしていない学校への対応について。  午前5時間制の狙いは、午前中に集中して5単位時間学習することや、1単位時間の学習内容を精選することで学力の定着を図ることとされ、また午後の授業を1単位時間にすることで午後に余裕を生み出し、補習、教材等の準備の時間として活用を図ることとされています。成果としては、集中力の高い午前中に効率よく学習できること、午後に短時間の学習時間を確保し、基礎的・基本的な学習に継続的に取り組めること、放課後に補習指導に充てる時間がとれることなど、児童の学習への理解度が深まり、学力の定着が図れることが期待できるということで平成14年に導入され、17年目を迎える現在は、中目黒小学校、駒場小学校、月光原小学校、烏森小学校、向原小学校、原町小学校、中根小学校の7つの小学校が導入しています。  私も、この午前5時間制については、以前よりこの本会議場で質問させていただきましたが、成果については理解をしているつもりです。しかしながら、現場の先生方からは、児童には個人差があり、すぐに理解することが困難な子や特別な支援を要する子どもたちにとって、45分授業から40分授業になる5分が非常に重要な5分になるという声や、知識・議論だけではなく、判断力、考える力、プレゼン能力、学ぼうとする力、いわゆる主体的、対話的で深い学びが40分でできるのかという懸念の声があります。  以前に質疑した際、教育長の御答弁では、今後の拡大等の方向性につきましては、午前5時間制の制度が全ての小学校においてなじむかどうかということについては、現時点で検証ができておりません。例えば児童数が大変多い大規模な小学校において取り組みができるのかどうか、あるいはそれぞれの小学校において独自性などがございますことから、これは個別具体的に判断してまいる必要があるというふうに考えております。いずれにいたしましても、新たな学校に導入するに当たりましては、各学校やPTA、保護者の皆さんの御意見等をお伺いする必要があるというふうに認識しておりますので、御提案するその前の段階において、やはり慎重に検討を進めていく必要があるものというふうに私どもは考えておりますとおっしゃっていました。  私も、今後の導入に当たっては、現場の声をきちんと聞き、慎重な検討が必要と考え、伺います。  午前5時間制についての今後の取り組み及び導入していない学校への対応について伺います。  次に、3点目、教員の多忙化対応について、学校会計事務等の教員負担軽減を含めた学校事務職員の役割見直し及び充実することについて。  平成29年4月施行の改正学校教育法では、第37条第14項、小・中学校などの事務職員の職務について、改正前は「事務職員は事務に従事する」から、改正後は「事務職員は事務をつかさどる」へ変わりました。今回の改正は、教育指導面や保護者対応等により、学校組織マネジメントの中核となる校長、副校長等の負担が増加するなどの状況にあって、学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするために、学校組織における唯一の総務、財務等に通ずる専門職である事務職員の職を見直すことにより、管理職や他の教職員との適切な業務の連携、分担のもと、その専門性を生かして、学校の事務を一定の責任を持って自己の担任事項として処理することとし、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すものであるとされています。改正の背景には教員の働き方改革があり、教員が担ってきた業務を事務職員も連携して行うことで、学校全体として事務の効率化を図ることが期待されるということです。  そこで伺います。教員の多忙化対応について、学校会計事務等の教員負担軽減を含めた学校事務職員の役割の見直し及び充実することへの見解を伺います。  次に4点目、指導主事の勤務実態の現状及び今後の対応について。  指導主事とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条に規定された職で、学校における教育課程や学習指導を初め、専門事項に関する事務や指導・助言を行う、教育に関する高い専門性と柔軟な対応力が求められる職であります。業務内容は多岐にわたっていますが、例えば運動会など休日に開催される学校行事や地域行事の視察など、休日出勤の機会が多く、本来業務である学校管理職や教員に対する教育課程・学習指導に関する指導・助言のための時間が他の事務業務にとられ、時間外勤務を行わなければならないなど負担が増加しているにもかかわらず、通常、指導主事は教員を充てることから、給与体系は学校に勤務する教員と同様で、超過勤務手当はなく、給与の4%の調整手当で時間外勤務を行っているのが現状です。新学習指導要領の全面実施を控え、学校では新教育課程への準備が本格化する中、学校の裏方となって学校管理職や教員が安心して子どもたちを指導できる環境整備を行っている指導主事について、教員同様に働き方改革が必要であると考え、伺います。  指導主事の勤務実態の現状及び今後の対応についての見解を伺います。  次に、5点目、学童保育クラブ待機児童対策について、利用実態を把握し、ニーズ分析に基づく適切な対応について。  現在、学童保育クラブの待機児対策として、さまざまな拡充整備を行っていることは承知しております。しかしながら、学童保育クラブの利用実態としては、習い事や民間学童保育クラブ利用による短時間利用など、利用日数や利用時間が少ない状況の児童が在籍していることもあります。  そのような利用している保護者の御意見を伺いますと、夏休み、冬休み等の学校の長期休業日に学童保育クラブを利用したいためにあえて在籍しているなどのお声を聞くことがあります。放課後の居場所ということであれば、ランドセル来館などの選択肢がありますが、学童保育クラブ入所段階ではまだ保護者へ周知されていないのが現状です。利用日数や利用時間が少ない児童がふえることで、本来、放課後の生活の場として保育が必要な児童が入所できない状況を発生させないために質問します。  学童保育クラブ待機児童対策について、利用実態を把握し、ニーズ分析に基づく適切な対応が必要であると考えますが、見解を伺います。  次に、6点目、子どもショートステイ事業の現状と課題及び今後の事業拡充について。  第2種社会福祉事業である子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業であるショートステイ事業、要支援家庭を対象としたショートステイ事業、夜間養護等事業であるトワイライトステイ事業があります。本区においては、保護者が病気、出産、看護、仕事などで児童の養育が困難なときに、保護者にかわって当該児童を区内の児童養護施設にて短期間預かる事業である子どもショートステイ事業を社会福祉法人愛隣会目黒若葉寮に委託して実施しております。  保護できる児童は、区内に住む3歳から12歳までの児童で、利用を希望する家庭には、緊急時を除き、利用希望日の7日前までに申請を行うことになっており、緊急時には3日前までとなっております。また、初回利用時のみ、施設の状況確認をしていただくために、目黒若葉寮を事前に訪問する必要があります。利用実績としては、平成27年度が34日間、平成28年度が50日間、平成29年度が105日間となっており、年々利用実績が伸びている状況です。  社会福祉法人東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会による地域福祉推進に関する提言2018の中で、区における子どもショートステイ事業を拡充することとあり、内容については、当日利用を可能にすること、要支援、ショートステイ事業を全区で実施することと提言されています。本区としても、当日急に利用する必要が生じた場合や保護者の強い育児疲れ、育児不安などのときに一時的に児童を預かることについて、しっかりと対応できる体制を整えることが必要であると考え、質問します。子どもショートステイ事業の現状と課題及び今後の事業拡充についての見解を伺います。  以上、6点にわたる壇上での質問を終了いたします。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  吉野議員の6点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第1点目から第4点目につきましては、教育委員会所管事項でありますので教育長からお答えいたします。  まず第5点目、学童保育クラブ待機児童対策についてでございますが、学童保育クラブの拡充整備として、平成30年4月に平町児童館学童保育クラブと烏森第二学童保育クラブを新たに開設しました。今年度は、旧東山住区センターレクリエーションホール跡を活用した東山第二学童保育クラブの受け入れ可能数拡大や、油面小学校内学童保育クラブの新規整備を進めております。  今後も実施計画に基づき、平成31年度4月に旧守屋教育会館跡地や八雲小学校、東根小学校地域における賃貸型、平成32年度4月には目黒本町一丁目国有地に学童保育クラブの整備を進めてまいります。  さらに新たな子どもの放課後の居場所対策として、目黒区版放課後子ども総合プランを実施可能な小学校から順次実施していくこととしており、現在、整備に向けた取り組みを進めているところです。  学童保育クラブの利用実態につきましては、これまでも調査を行っており、習い事や民間学童との二重保育による短時間利用など、利用日数や利用時間が少ない児童が一定数在籍する中で、利用がより必要な児童が待機しているという状況があり、適切な対応が課題となっております。そのため、利用日数や利用時間などを点数化し、より保育を必要とする児童が入所できるよう、利用基準を見直し、平成29年11月の入所申請受け付けから新基準に基づく審査を行ったところです。  今後も学童保育クラブ入所申請時に、どのような利用を予定しているのか、保育の必要性等を点数化し、入所選考の公平性を確保しながら、より保育の必要性の高い児童から入所できるよう、引き続き入所基準を評価・検証していくとともに、短時間の保育利用のニーズにも応えられるよう、居場所として放課後子ども総合プランを推進し、子どもたちの安全で安心な放課後の居場所、生活の場を提供してまいりたいと考えております。  次に、第6点目、子どもショートステイ事業の現状と課題及び今後の事業拡充についてでございますが、子どもショートステイ事業は、子育て支援の一環として、保護者が疾病等により児童を養育することが困難となり、他に養育する者がいない場合に、当該児童を目黒区内の児童養護施設で短期的に保護する制度でございます。  保護できる児童は3歳以上、小学生以下の児童で、保護の要件としては、疾病や出産のため入院する、またはしている場合、疾病等にある家族の介護をする、またはしている場合、事故や災害に遭った場合、出張・冠婚葬祭で不在となる場合などとなっております。保護を行う期間は原則として1泊2日から始まり、1回につきまして7日間を限度としております。保護を行う回数は、原則として月1回、その他区長が必要と認める場合については年1回でございます。保護の内容は、食事その他身の回りの世話、学習指導、通園・通学の援助などでございます。  平成29年度の利用実績は、延べ25人の児童について105日間、81泊の利用がございました。平成27年度の実績が延べ8人、34日間、26泊、平成28年度の実績が延べ13人、50日間、37泊でございましたので、利用実績は大きく伸びております。  課題としては、現在、保護者が育児に疲れた場合などに休養してもらうために一時的に児童を預かるレスパイトによる利用は年1回しか認められていないが、もっと認めてもよいのではないか、3歳未満でも保護できる体制はとれないのか、当日急に利用する必要が生じた場合にも柔軟に対応すべきではないかなどといった御意見がございます。今後は、これらの点についても検討を加え、子育て家庭が安心して子育てをできる環境を整備するように努めてまいります。  以上、お答えとさせていただきます。  〔尾﨑富雄教育長登壇〕 ○尾﨑富雄教育長  吉野議員の第1点目から第4点目につきましては、教育委員会所管事項でございますので、私から順次お答え申し上げます。  まず第1点目、区立中学校在籍率向上策についての第1問、区立中学校の魅力づくりについての現状及び課題についてでございますが、この10年間で区立中学校の在籍率は56.5%から52.0%に減少の傾向を示しております。このため、教育委員会といたしましても、区立中学校全体の魅力づくりを課題として、学力の向上を初め英語教育の充実、連合行事や部活動の充実などに取り組んでまいりました。  学力の向上に関しましては、区独自の学力調査を活用した授業改善や学習指導員を配置したティーム・ティーチングの取り組み、放課後補習や土曜補習の実施などにより、生徒の実態に応じた指導の充実を図ってまいりました。  また、英語教育に関しましては、年間を通してALTを派遣するとともに、今年度からはTOKYO GLOBAL GATEWAYを活用したイングリッシュ・デイ・キャンプを開催するなど、生きた英語に触れる機会の確保に努めてまいりました。さらに、全生徒が駒沢オリンピック記念公園陸上競技場に集って行う連合体育大会や、めぐろパーシモンホールで開催する連合音楽会、理科講演会など、多様な連合行事の実施や、新たに部活動指導員制度を導入した部活動の充実についても、区立中学校の魅力につながっていると考えております。  各中学校におきましても、地域や生徒の実態に応じて行事や指導方法を工夫するなど、特色ある教育活動を展開しており、生徒の健全な成長につながっているものと認識をいたしております。  今後は、健やかに成長している区立中学校の姿を広く伝えるとともに、さらに特色ある学習活動を展開し、豊かな人間関係を育む教育環境を整えていくなど、区立中学校の魅力づくりに積極的に取り組んでまいる所存でございます。  次に、第2問、小・中連携についての現状及び課題についてでございますが、平成24年度から全中学校区で小・中連携子ども育成プランを作成し、各中学校の実情に合わせた小・中連携を進めております。  平成26年度からは、さらに連携を進めるため、「小・中連携の日」を年3日以上設定しており、教員が互いの授業観察をしたり、児童・生徒が話し合い活動をしたりするなど、それぞれの中学校区が工夫した取り組みを行っております。小・中学校の教員が互いに連携を深めることを通して、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を意識した指導の充実に努めているところでございます。また、児童・生徒間の交流としては、区全体の取り組みである、小・中学校の代表学年児童・生徒が一堂に会する「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議」や、中学生が小学校に出向いて地域と連携して取り組む「あいさつ運動」、学校行事でのボランティアやクラブ活動の指導補助などが行われており、中学生の活躍する姿に小学生がじかに接することによって、中学校生活への興味や関心が高まっていると考えております。さらに、中学校の教員が小学校に出向いて行う授業も、中学校生活への期待を高める効果的な取り組みでございます。  毎年各学校で実施している四者による学校評価アンケートにおいては、小・中連携に関する保護者の肯定的回答の割合が経年で比較をすると確実に向上しており、小・中連携の活動を充実させるとともに、その様子を学校のホームページや学校だよりなどで積極的に発信していることの成果のあらわれであるとも認識しております。  教育委員会といたしましては、今後も小・中連携の活動を積極的に推進し、その様子を保護者や地域に効果的に発信するよう学校に働きかけてまいりたいと考えております。  次に、第2点目、小学校午前5時間制についての今後の取り組み及び導入していない学校への対応についてでございますが、午前5時間制は、二期制や夏季休業期間の短縮に先立って平成14年度から導入しており、17年目を迎える現在は、中目黒小学校、駒場小学校、月光原小学校、烏森小学校、向原小学校、原町小学校、中根小学校の7つの小学校が導入しております。  本区における午前5時間制は、1日を「学びの午前」、「活動の午後」と位置づけ、恒常性と弾力性のバランスを図りながら緩急ある生活のリズムを生み出し、質の高い授業を年間を通して実施することが可能でございます。また、午後の時間に余裕が生まれ、放課後の時間を有効に活用できるなど、「時間」という限られた資源を効果的に組み合わせた制度であると捉えております。  平成29年3月に告示された新学習指導要領では、小学校中学年における外国語活動と高学年における外国語科の導入に伴い授業時数が増加され、授業時数の確保が大きな課題となっております。午前5時間制では、週の時間割上に新たな授業こま数を設けることなく授業時数の増加に対応できることから、その優位性について、平成29・30年度の2年間、文部科学省による調査研究の委託を受け、検証しているところでございます。  現在、7つの小学校を研究組織に位置づけ、有識者を交えて検証を進めており、9月27日には文部科学省の研究委託事業として、中目黒小学校を会場に研究発表会を開催する予定でございます。
     今後は、検証結果を踏まえるとともに、現在午前5時間制を導入していない学校からも意見を聴取しながら、新学習指導要領の趣旨を踏まえた、児童の成長を支える教育制度としての優位性とその導入のあり方について検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、第3点目、学校会計事務等の教員負担軽減を含めた学校事務職員の役割の見直し及び充実することへの見解についてでございますが、これまでもOECD「国際教員指導環境調査」や文部科学省「教員勤務実態調査」から、日本の教員の勤務時間が参加国の中でも最も長く、10年前より増加していることなどが指摘されており、平成29年12月には文部科学大臣から学校における働き方改革に関する緊急対策が公表されたところでございます。  この緊急対策の中にも、業務の役割分担・適正化を実行するための方策として、学校や教員、事務職員等の標準職務を明確にし、各教育委員会の学校管理規則に適切に位置づけられるようモデル案を示すことなどが盛り込まれており、学校事務職員の役割の明確化の必要性を認識しているところでございます。既に学校事務職員の職務については、平成29年3月に学校教育法の一部改正により見直しされ、専門性を生かして学校の事務を自己の担任事項として処理し、より主体的・積極的に校務運営に参加することが求められております。  教育委員会といたしましても、教員の働き方改革は喫緊の課題であると認識しており、今年度、教育委員会事務局内において検討組織を設置し、学校事務職員の校務運営への参画のあり方を含めた働き方について検討を進めているところでございます。検討に先立ち、本年4月より教員の事務補助を行うためのスクール・サポート・スタッフを小・中学校の12校に導入したところでございますが、教員の事務処理の軽減につながり、好評であるとの報告を受けております。教育委員会といたしましては、国や都の動向を踏まえつつ、教員の事務処理の負担軽減と長時間勤務の改善を進め、教員の働き方改革を一層推進してまいりたいと考えております。  次に、第4点目、指導主事の勤務実態についてでございますが、指導主事は大学以外の公立学校の教員をもって充てることができ、その職務につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に、「上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する」と規定されております。  現在、目黒区教育委員会では、東京都の定数3名に、区固有の5名を加えた8名の教員を指導主事に充て、学習指導や生徒指導に関する指導・助言、学校経営上の支援、研修会等の企画・運営などを担当させております。指導主事には教育に関する高い専門性と柔軟な対応力が求められており、本区では、これまでの指導主事が作成した「指導主事の執務ガイドライン」を活用・更新させながら、職務の円滑な遂行に努めていると認識しております。  一方、指導主事は、教員と同様に超過勤務手当がなく、給与の4%の調整手当で時間外の勤務を行っていることなどから、長時間労働が常態化しており、これまでワーク・ライフ・バランスを実現するための観点から、その業務改善が課題となっておりました。そこで、平成28年度から出退勤時刻の管理を徹底するとともに、重複している業務の削減や業務の精選、効率化を図るなど、超過勤務の削減に努めてきたところでございます。現在は、平均して月の超過勤務時間が指導主事1人当たり80時間を下回るなど、在勤時間は以前より大幅に短くなったと認識しております。  目黒区教育委員会といたしましては、教員の勤務環境の改善、働き方の見直しを早急に進めていく必要があると捉え、「目黒区立学校における働き方改革実行プログラム(仮称)」の策定に向けた検討を進めておりますが、学校への通知の発出などを含めた教育委員会の業務の精選や効率化の検討を通して、職員の意識改革を含め、指導主事一人一人のワーク・ライフ・バランスの充実と、心身ともに健康で教育活動に従事できる環境整備に努めてまいる所存でございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○15番(吉野正人議員)  それでは、絞って再質問させていただきます。  まず、6点目の子どもショートステイについてですけれども、今、区長の御答弁の中で、何点か課題があるということでありました。その中でも、当日急に利用する必要が生じた場合に柔軟に対応すべきという点について、ぜひとも今後認める方向で検討してはいかがかと思います。そしてその際には、施設側として常時受け入れ体制を整えておくという必要があるため、その点での予算的な措置もあわせて措置をするということが必要であると考えますが、その点についてお伺いいたします。  次に、1点目の区立中学校の魅力づくりについてですけれども、各区立中学校で魅力づくりに取り組んでいるということはわかりました。私も見る限り、各校がそれぞれ魅力ある学校になっていると思いますけども、残念ながら在籍率が低下してるという状況でございます。  私立中学校を受験した保護者に話を聞きますと、中・高一貫校で、大学進学を考えているためにそちらを選んだというような意見が多うございます。区立中学校でも、進学に関して明確な教育ビジョンというものが必要であると考えております。  他区において複数区の、複数の学校が取り組んでいる、登録した大学生、いわゆる学生チューターによる補習や発展学習、そして夏期講習、冬期講習、春期講習の実施など、進学を意識した取り組みが必要であると考えますが、見解を伺います。  第2問の小・中連携については、早い段階での対応が必要であると考えます。小学校高学年では中学校の受験モードになってるという児童がいるために、やはり小学校4年生ごろから進学塾等へ通うということを始めることが多いことから、小学校3年生ぐらいからの対応が必要ではないかと思っております。  その中で、お隣の世田谷区においては以前より、小学生の保護者のための「都立高校フォーラム」という、こういったフォーラムを開催しております。これは、世田谷区立中学校長による区立中学校の紹介及び説明、その後、都立高等学校の先生による学校紹介というフォーラムを開催しております。以前は、世田谷区立の小学校の4年生以上を対象にしておりましたが、先日、9月1日に開催されたフォーラムでは、今年度から小学校3年生以上の児童の保護者を対象ということで、小学校3年生を対象とするということで幅を広げてフォーラムを開催しているということになっております。  なので、このような小・中連携についても、小学校3年生のほうから対応するなど、中学校の魅力を保護者に知らせるようなフォーラムの開催など含めて対応が必要ではないかと考えますが、この点についてはいかがかとお伺いいたします。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、子どもショートステイについては、私が担当しておりますのでお答え申し上げたいと思います。  全て、当日お願いするということがだめだということで断っているわけではありませんで、そのときの受け入れ体制の状況見て、受け入れはしているというふうに承知しています。ただ、何といっても、突然起きることに対応してくれることが親御さんにとってみれば一番いいわけでありますので、突然起きたことにも対応ができるように、私ども良好な保育環境を構築するということですから、大事なことだというふうに思います。そういう点では予算措置もしっかりやれということでございますので、私どもこれから提案させていただきます、今年度の補正1号の中でその辺も計上させていただいておりますので、どうぞ御審議、議決よろしくお願いいたします。  以上です。 ○尾﨑富雄教育長  それでは、教育に関する第1点目の区立中学校の在籍率の向上と進路指導を意識した取り組みについてでございますけども、議員御質疑のとおり、保護者の方の関心というのは、学力の向上と教職員の指導力の向上、こういったものに高い関心があり、そして中学生になりますと進路指導での対応ということについても関心を高く持っているということは御指摘のとおりだというふうに私どもも同じように認識をいたしているところでございます。  このため、ただいま議員のほうからチューター制度という新しい御提案もいただきましたので、これまで取り組んできた内容に加えて、区立中学校の魅力づくりとして学力の向上等について、さらに取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてるとこであります。  また、これまで、土曜補習授業ですとか放課後の補習授業やってまいりましたけども、導入から8年を経過してるということもあり、こういったものも含めて全体的に見直しを進めながら進路指導につながるような、そういった充実策を今後検討し、区立中学校の在籍率向上につなげていきたいというふうに考えているとこでございます。  それから、第2点目の小学生の低学年からのアピールということだと思いますけれども、世田谷区での事例のお話をお伺いしましたけども、私どもも、私立中学校を望む保護者の意向は一定程度把握しております。議員から御質疑があったように、中・高一貫に対する学力の向上という魅力に、1つはあるというふうに私どもも認識しております。したがって私どもも、区立中学校に行っていただくには、4年生からの段階ではやはり遅いということは十分認識をいたしております。このため、これまで区立中学校の案内の冊子というのを、カラーの冊子で各学校ごとに、どういう高校に進学してるかとか、どういう部活をやってるかとか、詳しく載せた冊子がありますけれども、それについて、昨年度までは小学4年生から小学6年生までの全児童に配付いたしておりましたけども、今年度からは、小学校3年生を意識した取り組みとして、小学校3年生から小学校6年生までの全員にその冊子を配付して、区立中学校の魅力発信に努めているところであります。  また、説明会の持ち方につきましても、ただいま吉野議員のほうから御提案がありましたけども、私どもは今後どういうふうに説明会を行っていくかということにつきましては、世田谷区を含め先行自治体の事例等を研究しながら、より効果的な説明会となるように教育委員会としても鋭意検討してまいりたいというふうに考えてるところでございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○おのせ康裕議長  吉野正人議員の一般質問を終わります。  次に、1番小沢あい議員。  〔小沢あい議員登壇〕 ○1番(小沢あい議員)  平成30年度目黒区議会第3回定例会に当たりまして、目黒区の防災施策全般について区長に質問いたします。どうか誠意ある御答弁をお願いいたします。  いつ何時発生してもおかしくないと言われる首都直下型地震を想定して、区民の防災意識は今までになく高まっております。このことは、区民に向けた各種のアンケートや区民要望の結果を見ても明白と言えます。  東京都が実施した防災に関するアンケート調査においても、子どもを持つ前と後で防災意識は変わったかの質問に対して、89.15%が「防災意識が変わった」と回答しております。具体的には、「食料や日用品を少し多目に買って備えている」が58.25%、「家具の置き方を工夫するなど自宅の防災対策をしている」が39.86%、「避難所や避難経路を確認している」が38.98%となっています。また、我が家の防災対策は100点満点中何点、の質問には、平均44.91点となっています。  人間の力で自然災害を未然に防ぐことは不可能ではありますが、いざ自然災害が発生したときに、その被害を最小限に食いとめるような減災社会の構築は行政の責務であり、特に身近な基礎自治体であります目黒区の役割は大きいと思われます。  このことを踏まえて、以下、目黒区の防災施策について4点にわたって質問をいたします。  1問目として、目黒区が行っている防災に関する意識啓発に関してお伺いいたします。  小池都政でも、行政の視点を取り入れた防災施策が注目されておりますが、さまざまな機会を捉えて、防災に関しての区民の意識の向上のための施策を行っており、目黒区でも、お子さんを持つお母さんや若い女性に向けた防災講演会などが行われています。  2015年には、備蓄品をおいしく食べようということで、東京都環境局とのタイアップとして企画された「ごちそうとぼうさい」を、2016年には危機管理アドバイザーの方による「今日からできる!子どもを守る防災対策」という講演会を、2017年には「命を守る片づけ」ということで、防災士で防災アドバイザーの方に講演を行っていただきました。  このように、世の中のお母さんや若い女性に向けて、毎年テーマを変え、いろいろな切り口からの講演会はとてもユニークな企画と言えるでしょう。また、「子どもを救う」というテーマでの応急救護講習会も、消防署や消防団の方に来ていただき、毎年実施しております。  このような企画に関しての現在までの実施内容、その成果、そして今後に向けての課題と展望についてお伺いいたします。  2問目として、地域避難所について伺います。  目黒区では、区内の小学校や都立高校38校を地域避難所としております。学校の通学区域を1つの生活圏域とする「住区」をつくり、住区エリアごとに避難所運営協議会を立ち上げていただくことを推進しています。避難所運営協議会は、学校の先生、地域の町会役員の方、PTAの方、地域の会社の方などで構成されており、避難所を立ち上げたときにどのように現場で運営していくかというテーマで毎回話し合いを行っております。  このような取り組みに関しまして、現在までの進展と今後の課題についてお伺いします。  3問目として、目黒区内で行われている防災訓練について伺います。  目黒区では、防災課の事務所がある防災センターと、災害対策本部となる総合庁舎の場所が別々になっています。例えば震度7以上の地震または総合庁舎が被災した場合は、防災センターが災害対策本部になるというバックアップ機能を持っています。そして、防災センターには、煙体験等ができる啓発コーナーの設備もありますので、団体での講習会や応急救護訓練、消火器訓練などを行う場所としても活用されています。さらには、地域での防災訓練等に地震の体験ができる起震車や煙ハウスの出向を行っています。こういった防災訓練も区内のさまざまな場所で広範囲に行われています。  目黒区は、北部、中央、東部、南部、西部の5地区に分けられていますが、ことしは9月2日に北部地区の東山中学校で総合防災訓練が行われました。これは、区民以外の方々、在勤者、在学者でも誰でも気軽にできる防災訓練です。近隣の渋谷区などは、代々木公園といった大きな公園が大規模な防災訓練の会場になり得る場合がありますので、毎回同じ場所で大規模な防災訓練が行われていますが、目黒区には大きな公園、会場がないため、地区ごとに順番に行われています。  以上のような目黒区におきます防災訓練の現在までの実績と今後に向けた課題について伺います。  4問目として、防災行政無線の不備を補う形での防災ラジオについてです。  緊急時の情報伝達の手段として、防災行政無線は地域に定着した有効な方法と評価されており、その存在に関しても多くの区民に認知が進んでいると思われます。しかし、この防災行政無線にも、その有効性にも、思わぬ盲点があることも事実です。それは、近年多く建設されるようになった超高層マンションの密閉された空間においては、なかなか防災行政無線の音が届かないという問題が指摘されております。  このような防災行政無線の持つ盲点を解消するために、近年、近隣の港区では、超高層マンションの住民を主な対象として防災ラジオを普及、促進させております。この防災ラジオはとても小型なコンパクトな機器で、一般のラジオ放送を受信できるだけでなく、緊急時においては必要な防災情報が自動的に流れるような仕組みになっております。港区では、昨年度から1,000台の防災ラジオを区民にあっせんし始めており、1台が1,000円程度で、所得に応じて無料配付するなど、既に当初の1,000台がなくなり、さらに1,000台の追加を予定しておりますが、それでも半分以上が予約されているとの話を聞いております。  このように大変好評を得ている防災ラジオですが、目黒区においても防災行政無線の役割を補う形での防災ラジオの導入に関して調査研究をする必要があると思われますが、御見解を伺います。  以上、壇上より質問を終わらせていただきます。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  小沢議員の4点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第一点目、女性の視点、お母さんの視点からの防災講演会の内容及び成果についてでございますが、目黒区地域防災計画では、区民一人一人による自助、防災区民組織等による共助、そして公助の効率的な連携による防災対策を進めることとしております。この計画の前提として、防災対策については被災者の視点を取り入れた対策を推進することが重要であり、とりわけ女性や高齢者、障害者、子どもなどに対してはきめ細かな配慮を必要としております。  そこで本区では、お母さんや女性が参加しやすく興味を持っていただけるような日常生活から防災対策に取り組むことができる防災テーマの講演や、子どもへの応急救護の講習会を企画し、実施しているところでございます。  具体的には、平成27年度には、備蓄品とフードロスの視点から、備蓄品をおいしく食べて、食べた分を備蓄するローリングストックを紹介する実演を交えた防災イベントや、平成28年度には「今日からできる!子どもを守る防災対策」、29年度には「命を守る片づけ」をテーマとした講演会を企画しております。  それぞれの講演会では、女性だけでなく男性の方の参加もあり、日常生活に潜む危険や、水も火も使わない料理の紹介、防災グッズを実際に触ってみて確かめるなど、工夫を凝らした講演会を行い、参加者の方からは、「大切なことなので、お話を聞けてよかった」「できることをもっと知りたい」との感想をいただいております。  また、「子どもを救おう」をテーマに行っている応急救護講習会では、消防団や消防署の皆さんの御協力をいただき、お母さん、お父さんが実際に心肺蘇生や誤飲への対処などの訓練を行っているところでございます。  区では、防災訓練や防災講演会、区報やホームページなどにより防災啓発を行っておりますが、お母さんや女性を対象としたテーマを絞った講演会を開催することにより、ふだんは防災について気になっていても、防災講演会を聞く機会がない方への防災のハードルを下げ、自助の取り組みが進むものと考えております。引き続き、防災に取り組む区民の裾野を広げられるよう、防災講演会等のテーマや内容を工夫し取り組んでまいる所存でございます。  次に、第2点目、住区エリアごとの避難所運営協議会立ち上げの現在までの進展と今後の課題についてでございますが、本区では、平成25年3月に修正した地域防災計画において、避難所の運営については、施設管理者や区職員、避難してきた地域住民等の連携・協力が不可欠であるため、平常時から町会・自治会、住区住民会議、PTAなどによる避難所運営協議会を各住区エリアごとに設立し、避難所運営マニュアルの作成や定期的な避難所運営訓練の実施などにより、円滑な避難所の開設を目指しているところです。  現在、15の住区エリアで避難所運営協議会を設立しておりますが、地域避難所の面から見ますと、38カ所のうち26の地域避難所で、各地域の実情に応じた協議会の活動が進められており、協議会メンバー等が中心となって地域避難所の開設や運営ができることを期待しております。  一方、7つの住区エリアでは避難所運営協議会が未設置になっておりますが、未設置の住区エリアでも、避難所となる学校で訓練を行っている団体や町会等から、避難所運営協議会に向けて相談等の動きもあります。避難所運営協議会が未設置の避難所につきましては、目黒区内で震度5弱以上の地震が発生した場合に、自動参集する参集指定職員5人と施設管理者である学校の教職員が、避難してきた地域住民等の協力を得て、避難所の開設や運営に当たることになります。  全ての地域避難所には、災害用トイレ、災害時特設公衆電話、給水設備、食糧等初期対応に必要な資機材等を防災倉庫に保管しております。また、地域避難所運営マニュアルのひな形や避難者名簿等の運営に必要な様式等も保管しております。さらに区では、毎年各地区で1カ所ずつ、区主催の避難所運営訓練を実施しており、協議会未設置の住区でも何年かに一度は避難所運営訓練を経験しておりますので、組織的な運営ができるまでは時間はかかると存じますが、一定レベルの避難所運営は可能と考えております。  しかしながら、地震発生時の混乱した状況の中で、避難してきた人が少しでも安心して安全に避難生活をしていただくためには、ふだんから地域での顔の見える関係を築き、自分たちの町は自分たちで守るという共助の取り組みを進め、地震発生前から避難所運営について地域で話し合っていくことが重要であると存じますので、できるだけ早い時期に全住区エリアで避難所運営協議会を設立できるよう、各地域の意向や実情を踏まえながら、引き続き働きかけに努めてまいりたいと存じます。  次に、第3点目、地区ごとに順次実施している防災訓練の実績と課題についてでございますが、本区では、災害時における防災関係機関、町会・自治会や事業所、NPO法人等との地域の連携を図り、地域の防災力向上を目的に、目黒区総合防災訓練を実施しております。毎年8月30日から9月5日までの防災週間の日曜日に、地域避難所となっている小・中学校で行っており、昨年度は東部地区、今年度は北部地区と、5地区で順番に開催しているところでございます。  去る9月2日の日曜日には、本年度の目黒区総合防災訓練を北部地区の地域避難所である東山中学校で実施いたしました。町会・自治会による一時避難所からの集団避難訓練や体育館の安全を確認した避難所開設、発電機や災害時用トイレ等の資機材の取り扱い訓練、区民の給食訓練、応急危険度判定訓練、そして防災関係機関と町会等が連携し、救出・救助訓練を実施しております。雨の中、多くの皆さんに御参加いただいたことにお礼を申し上げたいというふうに思います。  平成27年度から実施している災害時要配慮者の安否確認、避難支援訓練は、回を重ねるごとに、より実践に即した訓練を目指し、本年度は6名の要配慮者の方に御協力をいただき、在宅避難、総合防災訓練会場への搬送、さらには福祉避難所までの移送を実施したところでございます。また、訓練会場ではスタンプラリーを実施し、各訓練コーナーで消火や資機材取り扱いなどを体験していただき、全て回り終えると最後には防災グッズをお渡しし、子どもから大人まで楽しみながら防災訓練を体験できるものとしてございます。  当日は若干、この文書と違います。割愛した部分もありますので、御理解をいただければと思います。  総合防災訓練の会場を毎年地区ごとに移動し、地区内の小・中学校を会場としているため、該当地区の皆様には参加しやすいものとなっていると考えております。また、会場ごとの特徴を生かしながら、効率よくそれぞれの訓練を行えるよう、防災関係機関と協議を重ね、訓練を実施しているところです。訓練の実施後には、参加団体からアンケートをいただき、地域の訓練に生かせるよう取り組んでいるところでございます。  このような防災関係機関や参加団体の協力により、28年度、29年度は1,000名を超す参加となっております。総合防災訓練は、引き続き開催会場を地区ごとに順番で実施する予定でありますが、より多くの区民の皆さんに参加していただける訓練とすることが課題でございます。今後の訓練の内容等は、防災関係機関や参加団体の御協力をいただきながら防災への意識を高め、実際の行動につながる訓練となるよう、わかりやすく体験、見学できるものにしてまいりたいと存じます。  次に、第4点目、防災行政無線の欠点を補う形で防災ラジオの普及が都心部の自治体において注目されているが、目黒区の検討状況についてでございますが、区では、地震や大雨等によって災害が発生したり、発生するおそれがあるときに、防災行政無線を用いて区民の皆様に情報をお伝えしているところでございます。  他の自治体におきましても同様に防災行政無線を整備し、情報伝達を行っておりますが、都心区におきましては集合住宅にお住まいの方が多く、集合住宅の遮音性の高さなどから防災行政無線の放送が御自宅で聞こえない場合があるため、防災行政無線で実施する内容を聞くことができる防災ラジオの有償配付を行っている自治体があることは存じ上げております。  本区におきましては、平成25年度に福祉避難所に対し防災ラジオを配付し、確実に無線放送の内容をお伝えするよう努めたところでございます。  現在の防災行政無線はアナログ電波方式となっておりますが、国の無線設備規則が改正され、平成34年11月までしか使用することができないため、本年度から3カ年で、防災行政無線のデジタル化へ移行するための設備改修を実施しているところでございます。また、区内の防災行政無線の聞こえる状況につきましては、平成25年度に「聞こえの調査」を実施し、この結果をもとに6基、固定系の子局を増設いたしました。さらに、防災行政無線から放送された内容を聞くことのできる防災行政無線音声自動応答サービスも導入しているところでございます。一方で区民の皆様からは、防災行政無線で放送した内容がわからないといった声も伺っております。いただいた御意見に対しましては、現地の確認や放送の音量、自動応答サービスなどの御説明などを行っております。  災害情報等の緊急情報につきましては、防災行政無線のほか、区のホームページ、メール、ツイッター、広報車等、多様な手段で情報伝達を行うことにしております。区民生活にかかわる重要な情報を確実に区民の皆様に届けてまいることが重要であると存じます。防災ラジオにつきましても、多様な情報伝達手段の1つとして調査研究をしてまいる所存でございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○1番(小沢あい議員)  再質問させていただきます。  まず、防災に関する意識調査は、内閣府における防災に関する世論調査のほか、民間事業者などにより行われておりますが、働くママを対象とした我が家の防災についての読者アンケート調査によると、飲料水や食料の備蓄は約6割を超えていますが、おむつや生理用品などの日用品については15%と備蓄が進んでいません。働くママがふえる中で、働くママの備蓄品等の自助の取り組みを進めるため、防災への意識を高めていく必要があると考えますが、どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。  次に、地域避難所運営協議会での区民同士の話し合いの中から、女性の授乳や着替えスペースといったプライベートな空間が避難所においても必要であるという声もあり、地域避難所にプライベートテントを配置するなど、避難所の物資の充実を順次図っていただいております。このような取り組みに関して、現在までの進展と今後の課題についてお伺いいたします。  以上2点です。 ○青木英二区長  まず1点目、働くママが多くなった中での備品の件でございますけど、私ども、先ほど答弁で申し上げたように、できるだけ日持ちのいいものを中心に、使ったらそこに補ういわゆるローリングストックを提唱させていただいているところでございます。私どもは5日間ぐらいということをお願いしているところでございます。特にお薬ですね。常備薬。例えば血圧が高いといっても、人によって違うわけですから、そういったことをお願いしております。そういったことを防災行動マニュアルなんかにも書かせていただいて、広く区民の皆さんにもお伝えさせていただいております。  2点目ですけれども、避難所のプライベートテントなどの内容ですが、まず私ども基本的には、避難所運営協議会においては、1つの役職については、いわゆる男性・女性、フィフティー・フィフティー、半々ということを原則、可能な限りお願いをして、女性の方々の声なども反映できるようにということで、今、議員御発言されたプライベートテントなども設けておりますし、それからやっぱり、避難所、暗い場所も多いので、今、私ども、LEDで明るいような避難所ということにも心がけているところでございます。  それから、避難所の備蓄倉庫については、避難所で最低限必要なものを毛布等々で用意をさせていただいておりますけれども、もう避難所の備蓄倉庫は、御案内のとおり、非常に小さいので、限りがあります。1点目とも関連をしてまいりますけれども、やはり個々避難されるときに、御自分で必要なもの、先ほど言ったお薬などをしっかりとお持ちいただいた、いわゆる自助という形になるんですが、そういったことのお願いも、先ほど申し上げたように、8月25日の防災週間の特集のコーナーでも書かせていただいているところでございます。  いずれにしても、自助、共助、公助、こういったことを組み合わせながら、地震、今般の水害、こういった自然災害にしっかりと対応していきたいというふうに思っているところでございます。  以上でございます。 ○おのせ康裕議長  小沢あい議員の一般質問を終わります。  本日はこれをもって一般質問を終わります。残りの一般質問は、次の本会議で行うことといたします。  次の本会議は、明9月6日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後4時55分散会...