目黒区議会 2018-06-29
平成30年第2回定例会(第4日 6月29日)
平成30年第2回
定例会(第4日 6月29日)
目黒区
議会会議録 第3号
〇 第 4 日
1 日時 平成30年6月29日 午後1時
2 場所 目黒区
議会議場
3
出席議員(34名)
1番 小 沢 あ い 2番 山 本 ひろこ 3番 川 原
のぶあき
4番 佐 藤 ゆたか 5番 小 林 かなこ 6番 竹 村 ゆうい
7番 西 崎
つばさ 8番 鴨志田 リ エ 9番 松 嶋 祐一郎
10番 松 田 哲 也 11番 いいじま 和 代 12番 山 宮 きよたか
13番 西 村 ち ほ 14番 鈴 木 まさし 15番 吉 野 正 人
16番 青 木 早 苗 18番 石 川 恭 子 19番 関 けんいち
20番 武 藤
まさひろ 21番 河 野 陽 子 22番 宮 澤 宏 行
24番 たぞえ 麻 友 25番 岩 崎
ふみひろ 26番 森 美 彦
27番 おのせ 康 裕 28番 佐 藤 昇 29番 そうだ 次 郎
30番 田 島 けんじ 31番 広 吉 敦 子 32番 須 藤
甚一郎
まず、現在、区は
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会に職員を派遣しているが、何名派遣されているのか、
派遣期間はいつまでか、費用はどれぐらいかかるのかとの質疑があったのに対しまして、8名の職員を派遣している。
派遣期間は、基本的には1年単位で
派遣期間を定めており、今年度末で派遣が終了する者、状況によっては今後延長する者もいる。費用については、区の
人件費の平均が800万円程度ということで考えると、8名で6,400万円程度になるとの答弁がありました。
次に、今回の
条例改正に至る経緯はどのようなものかとの質疑があったのに対しまして、東京都、
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会から
人事担当課長会に対して
職員派遣の協力の依頼があったものである。給与に関しては
派遣元で負担をお願いし、共済費や
健康診断経費などについては
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会で負担をするという条件で、受け入れの協力をお願いしたいという申し出を受けてのことであるとの答弁がありました。
次に、目黒区は東京都を構成する
自治体であり、やはり東京都とともに
招致活動から今の
準備期間、そして開催に至る運営まで責任を持ってやっていかなければならないとの考えなのかとの質疑があったのに対しまして、
オリンピック・
パラリンピックの
招致活動から含めて23区で東京都と連携してこれまで
取り組み、さらには
オリンピック・
パラリンピック開催の成功に向けてこれまでも連携して取り組んでいる中での
取り組みであると認識しているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。本案は、区の職員を派遣できる団体に
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会を加え、
派遣職員に給与を支給することができるようにするものである。
現在、目黒区は
研修派遣として8名を
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会に派遣している。しかし、目黒区など
地方自治体の職員は、
職員数が削減された中で区民の
暮らしや福祉を支えるために必死で頑張っているのが実態である。区民の
暮らしを支えるという観点から見れば、
区職員を他団体に派遣する余裕はありません。
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会への
職員派遣については、
オリンピック憲章に基づきコンパクトな
大会運営に努めるべきで、
必要人員については、本来、国と東京都の責任で確保すべきである。さらに、
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会の
肩がわりに
職員派遣した
人件費は、本来、
派遣先の
組織委員会で負担すべきであり、そのほとんどを目黒区が負担することは認められない。よって、本案に反対するとの意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案については、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第3、議案第36号、目黒区
議会議員及び
目黒区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
公職選挙法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、目黒区
議会議員の選挙におけるビラの作成に係る
公費負担に関して必要な事項を定めるため、提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、今回の
条例改正により
公費負担で4,000枚のビラが作成できるということだが、どのような使い方ができるのか確認したいとの質疑がありましたのに対しまして、ビラの頒布の方法が限定されている。
公職選挙法により
新聞折り込みによる頒布がある。そのほか政令により3つ定められており、1つは
候補者の
選挙事務所内における頒布、2つ目は
個人演説会の会場内における頒布、3つ目は
街頭演説の場所における頒布であり、この4つの方法が頒布する方法として可能であるとの答弁がありました。
次に、作成できるビラの
サイズ、金額の上限は決められているのかとの質疑がありましたのに対しまして、ビラの
サイズは大きさが決められており、A4
サイズ以内、長さ29.7センチ、幅21センチ以内である。金額は1枚
当たり7円51銭が限度である。ただし、この金額以内で作成するということではなく、もしオーバーした場合は、超える部分は
自己負担になるとの答弁がありました。
次に、費用については区の負担になるのか、国や東京都からの補助はあるのかとの質疑がありましたのに対しまして、
区議会議員選挙については費用は区の負担になるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
公明党目黒区議団の委員から、
区議会議員選挙におけるビラの作成に係る
公費負担については、議員が自身の考えや公約を訴える手段がふえることになる。区民側も選挙における判断の一つとなる。選挙においては
選挙自体が公正に行われなければならない。ルールを守っている
候補者が損をすることがないようにしっかりと選挙を執行することを要望し本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、本案は、
区議会議員選挙における
選挙運動用ビラの配布を解禁するものであり、有権者に公約など
候補者情報がきちんと伝わることにつながるため賛成する。目黒区においては、さらに投票率が向上する
取り組みや、2016年から18歳
選挙権が実施されており、若い人への選挙に関心を持ってもらう
取り組みをさらに拡充するよう要望する。
次に、無会派の委員から、既に
公営掲示板に張るポスターについては同じようなことが行われているが、それに比べたら安い金額のビラが1枚、7円51銭以内、枚数は4,000枚以内ということで決まっていて、多少なりとも選挙で使う費用の足しになるということであるので本案に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○おのせ
康裕議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
まず、議案第35号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。32番
須藤甚一郎議員。
〔
須藤甚一郎議員登壇〕
○32番(
須藤甚一郎議員)
反対討論をする須藤です。
今の
委員長報告の中にもありましたように、
共産党の委員が反対の立場で述べたのを
委員長の報告の中に出てきましたけれども、これは
条例改正は区の職員を派遣できる団体として
公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会、そこへ派遣できるようにすると。現在も既に8人が行ってますが、1人
当たり800万円の、八八、六十四、8人ということで、今6,400万円かかってるんだということで反対だと。僕もその内容については当然反対でございます。
それで、ほかにもいろいろ不都合なことというか、こんなことでいいのかいなというのがもういっぱいあるわけです。
まず一つ、典型的な例を挙げれば、今新しい新
国立競技場、すごいピッチで進めてます。あそこは下から見てもフェンスが高くて見られないんですが、
体育館の
向こうの階段上って上から眺めるとよく見えますよ。この間、余り乱暴というか、大変なことをやってるんで死人が出ちゃったりもしてますが、あれが決まるまでは大変なようにね、外国の女性の
ハディドさんというんでしたっけ、
イラク出身で、今イギリスで活躍してる
女性建築デザイナーで、いろいろあった後に急に亡くなられましたが、あの人が提案をしたわけですね。それを
安藤忠雄さんが
審査委員長をやって、あれだ、ということになって、その前は
石原慎太郎さんと組んで、4年前のあれにも本人だったんですが、結局、国際的に認められず落選しちゃうんですが。その後に
ハディドさん、安藤さんがあれを1番にしたと。
だけど、あんなのでいいのかと。
ガマガエルがこうやって構えてるような格好だとか、いやいやあれはタコが寝てるのに、寝てるぐにゃぐにゃしたあれじゃないかとか、いろんなのがあって、結局、実現しないで、あれは中止になりましたね。総額で68億円なんて言われて。じゃ、何、ザハさんに全部68億円行っちゃうのかといったら、いやいやそうじゃないと。あれを
建築会社も準備をしていたので、それはそれで大変な損害をこうむったと。ザハさんには14億円、それだけでも14億円ですからね、行くということで、亡くなられたのが、弁償しなきゃだめだと、
損害賠償でね。
そういうことがあった後に、彼女は亡くなられたんですが、そんなことがあって、これはやっぱり御存じのように、
オリンピックというのはそこの都市が主催をして、そしてバックアップを国がしたりいろいろやるんですが、東京の開催は一番のは東京都、それから国もバックアップするというようなことがあって、そういうことで進めてきたわけですね。それの一番なのは、森喜朗さんが今
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会の会長をまだずっと続けてるんですよね。それで、東京に招致ができたのは、
石原慎太郎さんの時代で、だけど知事はかわってね、あれのときには既に次の知事に、猪瀬さんになってはいたんですが、そういうことを引き続きずっとやってきてね、いろんな面で大損、俗に言えば大損こいたぜとか、だまされたぜとかさ。だまされたっていうか、自分らで失敗したというか。
ばっとすぐ検索をすると、2020年の
東京オリンピック経費というと、すぐぱっと出てきたのが、ことし4月8日に1.6兆円というから1兆6,000億円ということですね。それと1兆8,000億円の間で、東京都と各県の
負担案だと。そうしたら、
知事連中がとんでもないと、そんなことは東京都は別ですけども、主催する都市ですからね。そういうのがすぐ出てきます。
それは、
IOC国際オリンピック委員会、それと東京都、それから
組織委員会、これは
東京開催の五輪の、それから
あと政府と4つでいろいろ決めていくべきことなんだと。5,000億円、それは
組織委員会がメーンになって決めて、残りのは東京都と政府とほかの
自治体だというので、目黒区がここに入ってくるわけですね。
それで、今目黒であれしてるのは、今1人800万円のが、八八、六十四、8人いるということですね。それで6,400万円、目黒区は負担しなければならないというのだけど、これも考えてみりゃ、非常におかしいの。何で押しつけられなきゃならないかといえば、初めは各
地方自治体といっても、
オリンピックを開催する東京都も
地方自治体、
地方公共団体ですから、それを分割というか、その中に属する目黒のところへそんなのが回ってきて、それで金を払えということは初めの決め事ではなってないわけですよ。それなのに、目黒はこれの6,400万円払えとか、いきなりこんなこと来てさ。
だけど、この資料というか検索してすぐ見れば、初めの段階では各首長が反対してたというんだけども、わっと来て、これをそのままやりましょうなんて言ってるのは目黒区として踏ん張って、これは違うんじゃないかと、初めはこういうことじゃなかったんじゃないかというようなことというのは、ないで、いきなりこれでさ、これやりましょうみたいな話になってきちゃって、とんでもないことですよ、押しつけられて。
これだって、それじゃ東京都、それから国、政府もバックアップしますよなんて、安倍さんなんか出かけて行って、招致が決まったあのときだって、何であんな格好してあんなしてるんだっていってさ、それで調子に乗ってやって、あんだけあれしてるのは1936年、昭和11年のドイツのヒトラーのようにお調子に乗っていい気になってんじゃないかと夕刊誌ではそういう批判も書いてましたが、それはあながち、ただそんなことに悪口だけ言ってるんじゃなくて、金のことを考えないで、出て、自分だけ目立ちゃいいと。それで、何か
独裁者みたいに映れば、なお格好いいと思われるようなこともやったわけだよね、変な格好をしたりして。
そんなことも、みんな金がかかるわけですから、そういうことも
オリンピック開催の中に当然含まれるわけで、
オリンピック・
パラリンピックと言えば何だって通るんだと思えばもってのほかで。それは全然僕だって、僕なんかが言ったからって変わらないけど、
全面反対というんじゃないんだけど、前に
東京開催のときに、こんなに言うことを全部聞いたか、ったら、あのころはそうじゃないもの。
それで、後にうんと役に立ってるというのは、あのときは
河野一郎さんが東京が、あのころは今ほど水道を利用する人がいませんでしたから、じゃ、水道をやる、水を引くとなったら、あのころは荒川の上流とかそういうことあって、あれは利根川から持ってこなきゃ間に合わねえぞというんで、本人が地下足袋は履いていなかったけど、そういう格好で行って、間に合うようにして。今あの水が
利根川から来て東京で随分、引いてきてるのは東京よりもっと
向こうのほうだからね、埼玉のほうから。そういうようなこともありましたが。あの水で水道が役に立ってんだよなんて後では言って、さすが
河野一郎だぜとかというのは残ってましたけれども。
今何か金だけ使われちゃって何だというようなことばっかりがあって、そのときだけ時の
総理大臣、それから前の
総理大臣、そういうのが、受け入れりゃ文句はねえだろみたいな話じゃ、とんでもないことで、特に目黒区の場合には、ほかでもいろいろ金かかって。いろんな練習するための
体育施設もお金かけて改修しなきゃなんねえとかいろんなことがあるのに、ましてこれなんかは東京がやるべきことではなく、東京都が中心になってやるべきことを目黒がやれと。目黒あれだろうと、今
オリンピック・
パラリンピックと言えばあんたの区は何だって通るんだろうと思われたら大いに間違いであって、だめなものはだめ、受けないものは受けないということでやったほうがいいのではないかと思ってます。
以上です。(拍手)
○おのせ
康裕議長 須藤甚一郎議員の討論を終わります。
次に、議案第36号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。7番
西崎つばさ議員。
〔
西崎つばさ議員登壇〕
○7番(
西崎つばさ議員) 私は、
立憲民主・
区民クラブを代表して、議案第36号、目黒区
議会議員及び
目黒区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。
初めに、この
条例案は、平成29年6月の
公職選挙法の改正によって、
町村議会を除く
地域議会議員の選挙においても
候補者が
選挙運動のためのビラを頒布することができることとなったことに対応するものであります。
この改正については、特別区
議会議長会も会員となっている
全国市議会議長会において平成24年以来、議決をもって要望してきた内容であり、我々も心から歓迎しております。
一方、
改正公選法案の要綱では、条例で定めるところにより、ビラの作成について無料とすることができるものとするという、いわゆるできる規定となっており、
公費負担を定める条例の制定は各
自治体の任意となっております。
こうした経緯の中、今回
公費負担に関する
条例改正案が行政提案で提出されたものであります。
さて、
公職選挙法第142条に新たに追加されることになった法定ビラの頒布に対して、
公費負担のための
条例改正を行うことは、言うまでもなく新たな税金が投入されるということになります。
先ほどの
委員長報告によれば、
企画総務委員会の審査においても1枚
当たり、最大7円51銭という数字が明らかにされているところであります。政務活動費の問題を初め、地方議会に厳しい目が向けられている中で、選挙にさらなる公費が投じられること、そしてそれが議会の議決によって決められることは有権者に疑問を持たれるかもしれません。しかしながら、我々は2つの理由から本案に賛成いたします。
1つ目は、機会均等という観点です。
これまでも区が実施するポスター掲示板の設置や選挙公報の発行、またポスターや選挙カーへの
公費負担などといった選挙公営が行われてきましたが、これらは立候補や
選挙運動の機会均等を図り、お金のかからない選挙を実現することを目的としています。今回新たに認められた法定ビラの頒布についても、
候補者の財力によって不公平が生じることはあってはならず、
公費負担を定めることは妥当であると判断いたします。
もう一つの重要な理由は、ビラが有益な判断材料を有権者に提供するものであるという点です。
そもそもこれまでの
選挙運動における文書図画の頒布は非常に限定的であり、
候補者が誰であるかは伝えられても、何をしたいのかを伝えるには不十分であったと考えます。実際、こうした背景から、首長選挙においては11年前、平成19年の公選法改正でビラの頒布が解禁され、それ以降、多くの情報が有権者に届けられています。
なお、この際に地方
議会議員選挙への適用を見送ったこの判断は、今でも理解しかねるところであります。
また、膨大な情報の掲載が可能なインターネットによる
選挙運動は、平成25年の参議院選挙から解禁され、こちらは全ての選挙に適用されていますが、ICTにふなれで、各
候補者の情報を入手できない方が多くいらっしゃるのも事実です。
地方
議会議員選挙におけるビラ頒布を認める公選法改正は、残念ながら、今回、
町村議会が対象外ではありますが、こうした状況を打開し、判断材料を容易かつ詳細に有権者に提供することで
候補者がどういった人物かだけではなく、何をしたい人物なのかを伝わりやすくし、政策の比較による選挙がより推進されるものであります。
これらのことから、本
条例案が議決された場合に発生する新たな
公費負担以上に今後の目黒
区議会議員選挙において一層質の高い選挙が行われることを大いに期待し、本案に賛成いたします。
以上、討論とさせていただきます。(拍手)
○おのせ
康裕議長 西崎つばさ議員の討論を終わります。
以上で討論を終わります。
これより採決を行います。
まず、議案第34号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第35号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○おのせ
康裕議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第36号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第4、議案第37号から日程第9、議案第42号までの6件を
一括議題といたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第37号 目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例
議案第38号 目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例
議案第39号 目黒区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例
議案第40号 目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例
議案第41号 目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関
する条例の一部を改正する条例
議案第42号 目黒区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○おのせ
康裕議長 本案に関し、生活福祉
委員長の報告を求めます。36番今井れい子
委員長。
〔今井れい子
委員長登壇〕
○36番(今井れい子
委員長) ただいま
一括議題になりました6議案につきましては、去る21日の生活福祉委員会におきまして審査をいたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。
まず、日程第4、議案第37号、目黒区特別区
税条例等の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、区民税の非課税の基準となる額を引き上げ、加熱式たばこの課税方式を見直すとともに、たばこ税の税率の引き上げ等を行い、あわせて規定の整備を行うため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、
理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、紙巻きたばこ1箱
当たりのたばこ税率と、実際に基礎
自治体に税収として入る税率について伺うとの質疑があったのに対しまして、小売定価440円の紙巻きたばこのたばこ税率は55.7%程度で、その内訳として、基礎
自治体分は23.9%程度であるとの答弁がありました。
次に、この改正で非課税限度額を10万円引き上げることによって対象者数の増減はどうなるのかとの質疑があったのに対しまして、
条例改正のきっかけとなったのが、給与所得者や年金所得者であるが、非課税となる者は給与所得者や年金所得者のみではないため、理論的にはふえるものと考えているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、地方税法などの一部を改正する法律は、大部分は消費税10%への増税を前提とした税制上の措置を拡充・延長し、地域経済の牽引をうたって、一部企業のみに支援を特化する経済政策に伴う固定資産税の減免や、働き方改革を応援する名目での個人所得課税の見直しを行うものである。日本
共産党は、この改正の大部分は制度改悪を反映したものとして反対した。しかし、本案は非課税限度額の引き上げや、たばこ税率の引き上げなどであり、
日本共産党目黒区議団は本案に賛成するとの意見がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第5、議案第38号、目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、指定管理者に行わせる業務の範囲を拡大し、その業務に係る休業日を見直すとともに、指定管理者が利用する施設の使用料に係る免除規定を設けるため、提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、目黒区中小企業センターの指定管理者制度は、平成18年度から導入されており、平成31年3月で第3期の指定が終わるが、この間、指定管理者は同一事業者なのかとの質疑があったのに対しまして、第1期、2期が同一事業者で、第3期目からかわっているとの答弁がありました。
次に、今後は指定管理者に講座や講演をさせるということだが、具体的な内容等について提案の形で公募されるのかとの質疑があったのに対しまして、中小企業センターは区内の関係団体と共催で行っている事業もあるため区が直接行う事業もあると思うが、応募事業者に中小企業の振興に資する講座等について提案をいただき、その点も含めて
候補者を決めていきたいと考えているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、中小企業センターの役割がさらに発揮できるよう、質の高い充実した講座や講演の開催を要望し、本案に賛成する。
次に、無会派の鴨志田委員から、指定管理者選定にかかわる制度設計はよくなされていると思うが、選定後、指定管理者がしっかり業務を履行しているか、また、特に指定管理者が変更した場合、引き継ぎ作業が的確に履行されているか、こういったチェック体制を強化することを要望して本案に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第6、議案第39号、目黒区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により
旅館業法施行令が改正されたことに伴い、旅館・
ホテル営業の施設の構造設備の基準等を定め、営業者の遵守事項及び簡易宿所営業の施設の構造設備の基準を見直すとともに、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、簡易宿所においても玄関帳場を設置することが望ましいと国から示されているが、今回の条例に関して、それに対応する部分をどこで義務づけているのか確認したいとの質疑があったのに対しまして、簡易宿所営業の施設については、第9条の第2項で、第7条第1号、第3号、第4号、イ、ウ、第5号から第10号までの規定は準用するということになっている。その第7条第1号に玄関帳場のことを記載しており、旅館、ホテルの玄関帳場については、簡易宿所についても準用するという形で条例の中で規定しているとの答弁がありました。
次に、前回の委員会で、民泊関係と
旅館業法改正に伴う相談件数が9件と伺ったが、その後相談件数がふえたかどうか伺うとの質疑があったのに対しまして、民泊から旅館業に転換の相談件数はその後ふえていないとの答弁がありました。
次に、以前の委員会報告で違法民泊は100件以上あったが、今回は住宅宿泊事業法施行により届け出たのは10件余りだった。届け出しなかった民泊等については、積極的に区として調査を行うのかとの質疑があったのに対しまして、区として、具体的に苦情の連絡等があった場合については職員が現場の実態確認等を行い、事業者を洗い出し、その事業者に対して指導、注意等を行うことにしている。6月15日以降、苦情があったところを順次調査しているが、事業者に行き着くまでは困難をきわめているとの答弁がありました。
次に、複数の簡易宿所に対して、一つの玄関帳場で対応させることは認めないということでよいのかとの質疑があったのに対しまして、玄関帳場に代替する設備が整えば、複数の施設を管理する玄関帳場として管理することは可能であるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、
旅館業法の改正は、無許可の違法業者に対し区が立ち入り検査権限を持つことや、罰金の上限が3万円から100万円に引き上げられるなど、違法営業についての取り締まりが強化されるもので、日本
共産党は賛成した。
しかし、政令改正によってホテルと旅館の営業基準を一緒にした大幅な規制緩和が行われ、この政令改正のもとで
条例改正が行われる。今まで最低客数はホテルが10室、旅館が5室だったものが、最低基準をなくし1室でも営業することができるようになった。また、調理場や配膳室の必置義務はなくなった。区は、規則があるので安全だという立場だが、こうした規制緩和は利用者の安全と周辺住民の住環境を脅かすことにつながる。
よって、
日本共産党目黒区議団は本案に反対する。
次に、
立憲民主・
区民クラブの委員から、6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、
旅館業法や特区によらない民泊が全国で開始された。本区においては、区内全域で平日の民泊の営業を制限しており、届け出件数も伸びておらず、区の
取り組みが一定の成果を上げているものと考える。しかしながら、事業者によっては、民泊で収益が上げられないのならば、365日営業できる簡易宿所での事業運営を選択することも想定される。
もとより、
旅館業法及び区の条例で定める基準に適合しない施設は営業できないが、この間、国が簡易宿所の基準を緩和してきたことや、事業者が複数の簡易宿所を運営する場合の玄関帳場の設置について特段の配慮をお願いする通知を発したことなども相まって、違法民泊による被害を経験した区民の不安は払拭し切れていない。今後も、条例による基準にのっとった厳格な運用を心がけ、区民の住環境をしっかりと守ることを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、一括して審査を行いました日程第7、議案第40号、目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第41号、目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、及び日程第9、議案第42号、目黒区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例の3議案について申し上げます。
まず、議案第40号は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されることに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
次に、議案第41号は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令等の施行に伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
次に、議案第42号は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、
理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、現在、区内に幾つあるのか、また今後の見込みについて伺うとの質疑があったのに対しまして、現在、区内に1カ所あり、今後については、第四中学校跡地の活用により、もう1カ所ふやす予定であるとの答弁がありました。
次に、介護保険料の所得段階判定において用いる合計所得金額について、今回の改正で土地建物の譲渡所得が特別控除として認められることになった状況について伺うとの質疑があったのに対しまして、全ての土地建物の譲渡の類型に関して認められているわけではなく、土地の収用交換、あるいは特定土地区画整理事業等に該当する場合に特別控除が認められる制度である。具体的には、東日本大震災によって整理が必要になってくる事例が多数発生する中で所得が発生し、介護保険料が上がってしまう事態は防ぐべきであるという趣旨のもと、今般の制度改正が行われたとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、議案第40号につきましては、
公明党目黒区議団の委員から、要介護・要支援の認定を受けている方及び介護予防生活支援サービス事業対象の方全員に負担割合を記載した介護保険負担割合証を送付するが、現在、全国公明党議員が行っている「100万人訪問・調査アンケート」の中の介護アンケートにおいて、介護保険制度や保険料が書面を見てもよくわからないという声を多く伺った。介護保険料が変更となる対象の方の相談には不安のないよう、丁寧にわかりやすく説明を行うことを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、議案第41号につきましては、自由民主党目黒区議団の委員から、看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、在宅で医療を必要とするニーズの高い要介護の方が利用されるサービスである。通いや泊まり、訪問のサービスを一元的に管理し、利用者や家族の状態に即、対応できるサービスを組み合わせることができるため、病院を退院した方など、今後、在宅で療養される方がふえるにつれ、利用が高まることが予想される。今回、病床を有する診療所を開設する者にも開設を認めることになったことから、現在1カ所しかない看護小規模多機能型居宅介護事業所の積極的な誘致に努めることを要望し、自由民主党目黒区議団は本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、本案は、1つは法人だけではなく病床を持つ個人開業医でも開設できるよう対象を拡大したこと。2つ目は職員について、研修課程を修了した者と明確にすること。3つ目は規定の整備である。介護事業の拡充と介護の質を確保するためであり、
日本共産党目黒区議団は本案に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、議案第42号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○おのせ
康裕議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、議案第37号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第38号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○おのせ
康裕議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第39号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○おのせ
康裕議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第40号から議案第42号までの3議案を採決いたします。
本3議案つきまして、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御異議なしと認めます。
本3議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第10、議案第43号から日程第13、議案第46号までの4件を
一括議題といたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第43号
目黒区立児童館条例の一部を改正する条例
議案第44号 目黒区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例
議案第45号 目黒区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例
議案第46号 目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一部を改正する
条例
(
委員長報告)
○おのせ
康裕議長 本案に関し、文教・子ども
委員長の報告を求めます。19番関けんいち
委員長。
〔関けんいち
委員長登壇〕
○19番(関けんいち
委員長) ただいま
一括議題になりました4議案につきましては、去る21日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。
まず、日程第10、議案第43号、
目黒区立児童館条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、油面住区センター児童館に分室を設置するため、提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、新たにできる分室について、より一層、児童1人
当たりの面積を充実させる努力が必要だと思うがどのように考えているかとの質疑があったのに対しまして、児童1人
当たりの面積1.65平方メートル以上という基準はあるが、事務室を設置したり、棚を置いたりするスペースも必要な中で、レイアウトを工夫し、最低基準を極力上回る面積を確保するように進めているとの答弁がありました。
次に、今回の分室の設置は学童保育クラブの待機児童対策ということが主であるとの認識でよいのかとの質疑があったのに対しまして、油面住区センター児童館学童保育クラブについては、ここ数年来、住区センター1階のミーティングルームを借りて、受け入れ定員を70人まで拡充してきたが、それでも待機児が出て、ランドセル来館などで対応していた状況の中で、今回油面小学校内に整備する運びとなったものであり、今後の児童数も含めた待機児対策ということが主の目的というふうに考えているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、児童の増加とともに、共働き世帯が増加していることによる学童保育クラブの超過対応は、区政の喫緊の課題の一つである。目黒区では課題解決に向けて、区有施設や賃貸型施設を活用した学童保育クラブの拡充、拡張整備に取り組んでおり、学童保育事業を行うための分室設置も有効な手段である。多くの学童待機児童を生まないように、引き続き区有施設等を有効活用することで需要増加対策を図ることを要望し、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、油面学童保育クラブについては、定員60人のところを、2017年度より住区センターのミーティングルームを使って受け入れ可能数を70人にしたクラブで、基準の40人を大きく上回り、今年度当初は72人になっていたところである。こうした過密化を解消するための油面小学校内分室の確保であり、賛成する。今後も学童保育クラブの需要は高くなると見込まれているが、過密化解消のためにとり得る手段を使いながら、クラブの増設を続けていくことを要望する。
次に、無会派の広吉委員から、本案に賛成する。なお、今後は子どもの声をしっかり反映させ、子どもの遊びを通した健全育成を目的とする児童館整備を要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第11、議案第44号、目黒区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令等の施行に伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、
理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、従事職員の要件に「5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者であって、区長が適当と認めた者」が追加されたが、適当と認めた者の幅はどの程度なのかとの質疑があったのに対しまして、5年以上従事という要件で、年間何日以上と具体的に定められていない中で、実務経験として一定程度認めるに当たっては、年間
当たり何日従事という一定の基準を今後設けていくこととなるとの答弁がありました。
次に、今回追加する「5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者」と、既に規定されている「2年以上
放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者」との違いは何かとの質疑があったのに対しまして、
放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事というのは、児童館あるいは児童館に限らず子どもに関する遊びなどで児童にかかわった経験なども含まれるとの答弁がありました。
次に、発達障害の児童に対応するための職員研修はどのように行っているのかとの質疑があったのに対しまして、研修を企画運営するPTにおいて、発達障害に関するテーマを盛り込みながら基礎的な知識を習得するとともに、障害福祉課で実施している研修に聴講生として参加する機会を通じて積極的に知識と対応方法について学ぶ
取り組みをしているとの答弁がありました。
次に、従事職員の資格要件の明確化と要件拡充という内容だが、設備、運営に関する基準を緩和しながら安全面の拡充をどのように進めていくのかとの質疑があったのに対しまして、学童保育クラブの保育指針を理解させ、実際の保育でそれを発展させていくために、研修内容を強化しながら従事職員の育成に取り組むことが、保育における安全・安心につながると認識しているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、我が党は、この条例の制定が提案されたときには、支援の1単位の児童数について、40人を基準としているにもかかわらず、付則で60人と詰め込みを認めていることなどを理由に反対したが、今回の一部改正案は、指導員の資格要件を拡大し、その内容も適当であると考えるので本案に賛成する。
なお、区独自の研修の強化など、指導員の質的な向上を図るとともに、区直営の常勤指導員の保育士資格という要件を改め、例えば教員免許を持っている非常勤職員が常勤指導員として働く道を保障するよう要望する。
次に、無会派の広吉委員から、本案に賛成する。なお、従事職員の資格を緩和しても質が低下しないよう、さまざまなスーパーバイザーの意見も取り入れながら取り組むことを要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第12、議案第45号、目黒区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
家庭的保育事業等を行う場所での代替保育に関して、小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると認める者が可能となるが、その認める者としてどういう者が想定され、市町村によって違いが出るのかとの質疑があったのに対しまして、東京都の認証保育所が想定されているが、これは東京都の認証基準に基づく保育施設であることから、都道府県によって認めた者の範囲は違ってくるとの答弁がありました。
次に、連携施設が調理業務を委託しているようなところから給食の外部搬入を頼むことになると、給食の内容やアレルギー、アトピーへの対応の状況などを事業者がきちんと把握できるのかとの質疑があったのに対しまして、栄養士による配慮が実施されていること、発達段階、アレルギー等への十分な配慮がなされていること、食育計画に基づいて食事が提供されることなど5つの要件を担保することが外部搬入の大前提となっているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保の緩和だが、家庭的保育事業所が連携する施設の要件を緩めて、小規模保育事業者や事業所内保育事業者も認めることについては、そもそも保育士の配置基準が大幅に緩和されている施設に代替保育を認めるものであって、厚労省が示している役割分担や責任の所在が明確になるのか疑問である。また、給食の外部搬入の要件を拡大することは、アレルギーやアトピー等への配慮を行うことを条件に書き込んでいても、保育の現場で食中毒等対応を含めてきちんと保障されるのか心配は絶えない。今回の改正案は、子どもを中心に置いた保育の質の確保という面からも問題点が拡大するものであり、反対するとの意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第13、議案第46号、目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、保育所等の利用者負担額及び延長保育料の額を引き上げ、第2子に係る保育所等の利用者負担額の軽減措置を拡充するとともに、低所得世帯に係る幼稚園及びこども園の利用者負担額を減額し、あわせて規定の整備を行うため、提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、国基準の改正によって引き下げとなる部分は具体的にどのようなところかとの質疑があったのに対しまして、区市町村民税の所得割の課税額が7万7,101円未満の世帯について、現行の1万4,100円が1万100円とする改正であるが、これは保育園ではなく区立こども園と私立幼稚園に適用となるとの答弁がありました。
次に、主には保育料の値上げということだが、これが子育て世代の家計に与える影響ということについてどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、今回の見直しにおいては、高額所得者ほど見直し額が大きくなるような設定にしている。見直し幅が一番小さいところが100円となっており、低所得者や中堅所得者層には配慮した見直しになっているため、家計に与える影響はそれほど大きいものではないと考えているとの答弁がありました。
次に、保護者にとっては負担増となるにもかかわらず保育の質の低下が見られた場合、納得がいかないということになるが、このあたりの
取り組みをどうしていくのかとの質疑があったのに対しまして、保育料の値上げとか見直しということに関係なく、保育の質の低下というものは決してあってはならないと考えている。現在も、園長経験のある保育課職員が各保育施設を巡回して保育指導に当たるとともに、公立と私立で保育の交流を進めるなどして目黒区全体としてスキルアップを図っており、今後も引き続き保育の質の維持向上に努めていくとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、今回の利用者負担額の見直しは、保育事業関連経費の増加、目黒区の認可保育所運営経費の保護者負担割合が23区平均よりも低いことから、保育サービスの質の確保等を目的に引き上げるものである。今後も待機児童解消に向けた保育定員増や、多様な保育サービスへの支援による保育事業関連経費の増加は続くと想定されるため、利用者負担額の見直しに限らず、さまざまな手法を用いて保育サービスの質を確保することを要望し、本案に賛成する。
次に、無会派の広吉委員から、本案に賛成する。なお、今後、保育、幼児教育の無償化により保育希望者がふえたとしても質の低下にならないよう現在から取り組むことを要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○おのせ
康裕議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
議案第46号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。25番岩崎
ふみひろ議員。
〔岩崎
ふみひろ議員登壇〕
○25番(岩崎
ふみひろ議員) 私は、
日本共産党目黒区議団を代表し、議案第46号、目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例に反対する立場から討論を行います。
今回の利用者負担額、いわゆる保育料の見直しの主な内容は、非課税世帯の無償化及びひとり親等世帯の軽減措置は現行どおりとするものの、ゼロ歳児から2歳児は月額100円から1万1,400円にわたって所得段階に応じて傾斜的に引き上げ額が設定され、3歳児は100円から6,400円まで、4、5歳児は100円から6,200円まで所得段階に応じて傾斜的に引き上げ額が設定されます。延長保育料については、D-4階層以上は改定後標準時間の10%を基準とした引き上げを行うというものです。
こうした圧倒的多数の保護者に影響を与える保育料の引き上げを行うべきでしょうか。私たちは引き上げはやめるべきだと考えます。
その理由の1点目は、子育て世帯の方々の教育、子育てに係る負担を軽減してほしいという願いと逆行するからです。
我が党区議団が行ったアンケート調査では、生活がローンなどで苦しくなり共働きせざるを得ない、あるいは今の雇用体制が変わってきて契約社員になってしまい妻も働かなければ食べていけなくなったという経済的な理由で保育園に子どもを預けなければならない切実な声も寄せられました。
目黒区の認可保育所の運営経費の保護者負担割合が近隣区の平均よりも相対的に低いことを引き上げの理由の一つに挙げていますが、住宅ローンの返済額や民間賃貸住宅の家賃が高いという都心部ならではの目黒区の条件を考慮すべきです。また、物価の値上げや各種保険料の引き上げなど、家計に係るさまざまな負担増を考えれば、単純に保護者負担割合の比較では子育て世帯の家計への影響は明らかにはなりません。
認可保育園などの保育料の徴収については、児童福祉法56条で家計に与える影響を考慮し、児童の年齢等に応じて徴収するよう定められています。であるならば、まず区として区内の子育て世帯の家計への全体的な影響はどうなのか、まずきちんと調査し、十分に考慮すべきではないでしょうか。
反対する2点目の理由は、保育園を利用する人としない人との公平性の確保という、いわゆる受益者負担の原則の立場に立っていることです。
児童福祉法では、保育を必要とする乳児、幼児について区市町村が保育の実施義務を負います。保育料について、区市町村は扶養義務者から徴収することができますが、基本的には経費は国や
地方自治体が負担すべき性格のものです。
保育とは、保育園に入園して保育を受ければ、その家庭は得をする、そうでない家庭は利益を受けないといった狭いものではありません。ましてや、保育園は単なる託児所ではありません。子どもの乳幼児期は、人格形成の基礎をなす重要な時期であり、家庭内での教育だけでなく集団的な教育環境、すなわち保育園や幼稚園、学校といった施設が必要になります。そして、そこで定められる保育・教育の共通目標と保育内容は社会全体で次世代の担い手を育てることを主眼とするものであり、単なる個人の受益ではありません。
また、一つの家庭において共働きをする理由が女性の社会進出であろうが、家計の補填など経済的な理由であろうが、両親が社会に出て働くこと自体、それは社会貢献と言えるものであり、保育を必要としている子どもをきちんと保育することは個人の利益にとどまらず社会の利益ともなるものです。だからこそ、国は経済的な支援として幼児教育・保育の無償化の実施を打ち出しているではありませんか。
児童福祉法でも、保育料の徴収について家計に与える影響を考慮してとしているのは、保護者負担をなるべく低くすることを原則にしているからです。受益者負担を持ち込めば際限のない保育料負担を保護者に押しつけることになります。受益者負担の考え方はやめるべきです。
3点目は、財政問題です。
今回の値上げの理由として、区は地方消費税清算基準の見直しにより見直し前と比べ約10億円のマイナス影響が見込まれていることや、保育園増設に伴う運営経費の増大や公定価格の改定、物価の上昇など経費の増加が避けられないという状況を挙げています。したがって、保護者負担割合も低下していくとしていますが、これまでも述べたように、あくまでも保育事業の経費は国や
地方自治体が負担すべきものであり、保護者負担は最小限に抑えるべきです。
運営経費の負担割合を問題にするのであれば、国や東京都が出している運営経費はほとんどが私立保育園のみで、三位一体の改革で丸められてしまった公立保育園運営費への国や都の負担金の復活こそ求めるべきです。
2016年度の決算値では、区立保育園の運営経費は合計で約52億2,000万円となっていますが、国と都の負担分はゼロです。区立、私立合算でも国負担分は5.9%、都負担分は2.9%、国、都補助金等は0.8%、合計すると9.6%と1割にも満たないのが現状です。区は国や都に要望していると言いますが、声を強めるべきです。
また、財政指標でいっても、昨年度の決算見込みでは実質収支額が48億円以上にもなる見込みであり、昨年度1年間に新たに32億円の基金残高をふやしたという経過からいっても、年間1億1,000万円の新たな保育料負担を保護者に押しつけなくても今のままで十分に保育園を運営する力はあります。
4点目は、保護者など区民の声を十分に聞くことなく強行したことです。
結局、今回の値上げ案の保護者への説明会は行われませんでした。区民に新たな負担を課すものであり、区民への必要な説明の場と意見聴取の場は設けるのが筋ではありませんか。
以上、反対の理由を述べまして討論といたします。(拍手)
○おのせ
康裕議長 岩崎
ふみひろ議員の討論を終わります。
以上で討論を終わります。
これより採決を行います。
まず、議案第43号及び議案第44号の2議案を採決いたします。
本2議案につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御異議なしと認めます。
本2議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第45号及び議案第46号の2議案を採決いたします。
本2議案は、
委員長報告のとおり決するに御賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○おのせ
康裕議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本2議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第14、議案第47号から日程第16、議案第49号までの3件を
一括議題といたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第47号
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約
議案第48号
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約
議案第49号
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
空気調和設備工事の
請負契約
(
委員長報告)
○おのせ
康裕議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。28番
佐藤昇委員長。
〔
佐藤昇委員長登壇〕
○28番(
佐藤昇委員長) ただいま
一括議題になりました3議案につきましては、去る21日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。
なお、これら3議案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提出されたものであります。
まず、一括して審査を行いました、日程第14、議案第47号、
目黒区立中央体育館大
規模改修工事の
請負契約、日程第15、議案第48号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
電気設備工事の
請負契約、日程第16、議案第49号、
目黒区立中央体育館大
規模改修に伴う
空気調和設備工事の
請負契約の3議案について申し上げます。
議案審査に先立ち、
理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、工事全体の進捗管理・調整はどこが行うのかとの質疑があったのに対しまして、工事監理の委託を行うが、主な工程管理は建築工事施工業者が行うことになる。しかし、区としては、工事監理の委託業者には工程を正確に把握するように助言し、施工業者にも品質管理のために助言をし検査をしていくという立場である。したがって、区、施工業者、工事監理業者という三つどもえで進行のおくれがないように管理していく形になるとの答弁がありました。
次に、中央
体育館は、子ども向けのイベントがあり親子での利用が想定されるが、2階平面図のだれでもトイレの授乳スペース、おむつがえスペースの確保はどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、授乳スペースの要望があったことやお父さん、お母さんが子どもを連れて利用するため、スペースをかなり広く設けている。また、だれでもトイレは各階に設置し、授乳等に利用することも想定されるため、最新の機能を持たせているとの答弁がありました。
次に、入札の不調対策として、今回、何か対策をとったのかとの質疑があったのに対しまして、今回の案件は、最低入札参加者数を2者から1者に設定している。これは、最低入札参加者数を2者以上に設定していた場合、1者しか申し込みがなかった場合は中止になるため、本案件が金額の大きい案件、また債務負担行為で工期も長いことから、1者しか申し込みがなかった場合も想定し、最低入札参加者数を1者に設定している。また、早期に発注することにより、入札した際に工期が確保されているなどの配慮を行ったとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、今回の契約は、
目黒区立中央体育館大
規模改修に関する
請負契約であり、本3議案に賛成する。目黒区公契約条例が目黒区議会で可決され、2017年12月7日に公布された。目黒区公契約条例は、本年10月から施行のため今回の契約には適用されないが、労働者の適正な労働条件を確保するなど、公契約条例の精神で今回の大
規模改修を進めることを要望する。具体的には、労働者に対し積算労務単価に基づく適正な賃金が支払われているかのチェック、労災事故の防止、施工体制がどうなっているかの把握、週40時間労働、有給休暇取得の保障など労働者保護の立場で区による指導監督を求める。さらに、建設業退職金共済制度未加入者が多く残されている実態から、共済証紙が実際に事業主から働いている人たちに適正に行き渡り、共済手帳に貼付されているかどうか、公共工事において区がチェックする体制をとることを要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、本3議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○おのせ
康裕議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第47号から議案第49号までの3議案につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御異議なしと認めます。
本3議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第17を議題といたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情30第6号 目黒区
幼児虐待死事件 再発防止策をどうすべきか
(
委員長報告)
○おのせ
康裕議長 本件に関し、文教・子ども
委員長の報告を求めます。19番関けんいち
委員長。
〔関けんいち
委員長登壇〕
○19番(関けんいち
委員長) ただいま議題になりました日程第17、陳情30第6号、目黒区
幼児虐待死事件 再発防止策をどうすべきかにつきましては、去る22日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、幼児虐待死を再発させないために、目黒区子ども家庭支援センターが警察や児童相談所と、より一層の連携を図り、情報を共有して、素早く対応することなどを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○おのせ
康裕議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第17につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○おのせ
康裕議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第18から日程第20までの3件につきましては、生活福祉
委員長から、閉会中の
継続審査の申し出がありました。
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◎・東京都目黒区における、バランスのとれた
受動喫煙防止対策を求める陳情(28第16号)の
継続審査について
・目黒区における
受動喫煙防止に関する陳情(28第17号)の
継続審査について
・
受動喫煙防止条例の
早期制定に関する陳情(28第15号)の
継続審査について
○おのせ
康裕議長 お諮りいたします。
まず、日程第18及び日程第19の2件につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○おのせ
康裕議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
次に、日程第20につきましては、閉会中の
継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○おのせ
康裕議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、閉会中の
継続審査に付すことに決定いたしました。
以上で、全日程を議了いたしました。
会議を閉じます。
これをもって、平成30年第2回目黒区議会
定例会を閉会いたします。
〇午後2時22分閉会...