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  1. 目黒区議会 2018-06-21
    平成30年生活福祉委員会( 6月21日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年生活福祉委員会( 6月21日)                  生活福祉委員会 1 日    時 平成30年6月21日(木)          開会 午前10時00分          散会 午前11時52分 2 場    所 第二委員会室 3 出 席 者  委員長   今 井 れい子   副委員長  石 川 恭 子      (8名)委  員  西 崎 つばさ   委  員  鴨志田 リ エ          委  員  いいじま 和 代  委  員  西 村 ち ほ          委  員  宮 澤 宏 行   委  員  たぞえ 麻 友 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         村 田 区民生活部長     (28名)松 原 地域振興課長      白 濱 税務課長          (東部地区サービス事務所長)          橿 原 滞納対策課長      松 下 国保年金課長          落 合 戸籍住民課長      小野塚 北部地区サービス事務所長          伊 藤 中央地区サービス事務所長                          関 田 南部地区サービス事務所長          藤 田 西部地区サービス事務所長                          秋 丸 産業経済部長                          (産業経済消費生活課長)          竹 内 文化・スポーツ部長   M 下 文化・交流課長          金 元 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長          上 田 健康福祉部長      田 邉 参事(健康福祉計画課長)          (福祉事務所長)          佐 藤 介護保険課長      千 葉 高齢福祉課長          藤 原 地域ケア推進課長    保 坂 障害福祉課長          樫 本 生活福祉課長      石 原 健康推進部長                          (保健所長)          島 田 健康推進課長      大 石 参事(保健予防課長)          手 塚 生活衛生課長      橘   碑文谷保健センター長 6 区議会事務局 児 玉 議事・調査係長      (1名) 7 議    題   【議  案】   (1)議案第37号 目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例   (2)議案第38号 目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例   (3)議案第39号 目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例   (4)議案第40号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例   (5)議案第41号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備             及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例   (6)議案第42号 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人             員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ             ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法             に関する基準に関する条例の一部を改正する条例   【報告事項】   (1)出席説明員の紹介について   (2)第55回目黒区商工まつり目黒リバーサイドフェスティバル20      18)の開催について                   (資料あり)   (3)認知症高齢者グループホームの指定について         (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○今井委員長  これより生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、石川副委員長と宮澤委員にお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)出席説明員の紹介について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  報告事項(1)出席説明員の紹介についてをお願いいたします。 ○鈴木副区長  議案審査の前に、恐縮でございますが出席説明員の紹介をさせていただきたいと思います。  6月の人事異動、6月20日付ですが、当委員会出席説明員に異動がございましたので、御紹介をさせていただきたいと思います。  産業経済消費生活課長の藤井純副参事につきましては、病気療養中のため、産業経済部長をしております秋丸俊彦参事が6月20日付で産業経済消費生活課長事務取扱もいたしますので、よろしくお願いをしたいと思います。  私のほうからは以上でございます。 ○今井委員長  よろしくお願いいたします。  以上で、報告事項(1)出席説明員の紹介についてを終わります。  では、議案に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(1)議案第37号 目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  議案第37号、目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○村田区民生活部長  それでは、議案第37号、目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。  提案の内容につきましては、昨日副区長より御説明させていただいたとおりでございますが、このたびの条例改正につきましては、去る2月27日に開催されました当生活福祉委員会において、平成30年度税制改正の概要についてといたしまして、既に御報告申し上げたものに係りまして、今般条例改正案を御審査いただくものでございます。  なお、改正内容の概要といたしましては、大きく分けて個人住民税に係るもの、次に特別区たばこ税に係るもの、最後にその他規定整備に係るもの、3点でございます。  詳細につきましては、税務課長から御説明申し上げます。  以上でございます。 ○白濱税務課長  では、お手元の「目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例について」と題しました資料によりまして、補足説明をさせていただきますので、お手数ですが、あわせてごらんいただければと存じます。  では、項番1の個人住民税についてでございますが、項番1はさらに3点に分かれ、まず(1)は、非課税措置に係る所得要件引き上げに係るものとして、個人所得課税において働き方改革を背景に多様な働き方を後押しする観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の額をそれぞれ10万円引き下げ、基礎控除の額を10万円引き上げるとされております。そこで、住民税には、所得税と違い非課税限度額という仕組みがございますが、その判断を所得金額で行っております。しかし、このたびの税制改正が実施されますと、前年度と同じ給与収入や年金収入であっても、所得金額が10万円ふえる形となることから、その調整措置といたしまして、下記の表に記載のとおり、非課税を判断する限度額を10万円引き上げるというものでございます。  なお、条例の施行日は平成33年1月1日となってございます。  次に、(2)は、調整控除への所得制限の導入でございますが、平成19年の三位一体改革により国から地方へ税源移譲がされた際、国と地方合わせた税額を変えないため、当時新設された調整控除でございます。それが、このたび基礎控除において合計所得金額が2,500万円を超える方々に対する所得制限が導入されたことから、平成19年の制度改正で設けられた調整控除の部分についても、あわせて同様の制限を導入するというものでございます。  なお、条例の施行は平成33年1月1日となってございます。  次に、(3)でございます。年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しでございます。具体的には、配偶者が源泉徴収の扶養対象に含まれている場合は、区民税の申告手続を不要とするものでございます。  なお、条例の施行日は平成31年1月1日となってございます。  続きまして、項番2の、特別区たばこ税についてでございますが、ここでも3点に分かれておりまして、まず(1)は、平成30年、32年、33年のそれぞれ10月1日に施行が予定されているたばこ税率引き上げ、また、その税率引き上げ時に小売販売業者などが旧税率と新税率との差額分を不当な利得とすることを防ぐため、手持品課税を行うというものでございます。  お手数ですが、裏面にまいりまして、税率改正の推移につきましては資料記載のとおりとなってございます。  次に、(2)は、紙巻きたばこ加熱式たばこ、また加熱式たばこ間の製品の違いなどに由来する税率格差を解消するため、加熱式たばこ課税方式を見直すとして、これまで重量のみで課税されていた方式であったものを、重量と価格に基づく方式に見直すというものでございます。またあわせて、激変緩和の観点から、5段階に分けて行うというものでございます。  なお、条例の施行日は、それぞれの条項に応じ平成30年10月1日を初めとして、資料記載のとおりとなってございます。  次に、(3)でございますが、わかば、エコーなどの6銘柄ある旧3級品の税率経過措置につきまして、平成31年3月31日までの税率を同年9月30日までとし、またあわせて、手持品課税の実施時期を変更するというものでございます。  なお、条例の施行日は平成30年10月1日となってございます。  では、最後に項番3でございますが、その他として規定整備でございます。  (1)の長期譲渡所得の課税の特例から(5)の特別区たばこ税まで、合わせて5点ございますが、それぞれの法令等の改正に伴い、条例における所要の規定の整備を行うというものでございます。  また、個々の対象となる条項につきましては、資料記載のとおりでございます。  私からの補足説明は以上でございます。 ○今井委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を受けます。  ございませんか。 ○鴨志田委員  たばこ税についての質疑をいたします。  目黒区も一時、何年か前でしたか、たばこ税が二十四、五億円落ち込んだのが、たばこの料金が上がったために税収が4.5億円ふえたということがあったんですが、喫煙者の減によって今年度予算は20億円を切る19億円ということになりました。たばこ税大変使い勝手のいい税なんで、ある意味貴重な財源とも言えるところなんですけれども。  改めて、たばこ税率と実際に基礎自治体に入るたばこ税率が幾らかというのが1点。あと、かなり段階的な値上げなんですけれども、平成33年になるとかなり値上げになるかなと思うんですけれども、税収見込みをお伺いいたします。たばこ税率税収見込み。  あと、今回、加熱式たばこが新たに加わっているんですけれども、新聞報道によると、加熱式たばこの利用者は大体15%ぐらいじゃないかというんですけれども、本区もしくは東京都で加熱式たばこの利用率がわかれば教えてください。  以上です。 ○白濱税務課長  では、3点でございます。  1点目、ちょっと2点目との区別が整理ついてなかったら申しわけないんですが。たばこ税の税率でございますね。毎年、紙巻きたばこのほうは大体1円ずつ上がっていくという予定になっております。それから、もう一つの加熱式たばこでございますが、加熱式たばこは税を計算するときに、先ほど申しましたように、重量と価格にあわせて計算をするという方式になってございます。そして、その重量の部分につきましては、まだ細かい数値が私どものほうには出ておりません。そういったことから、税率とか幾ら上がるのかという試算ができない状況になってございます。  といいますのも、加熱式たばこは製品が大きく3種類あるようなんですが、方式が違っていると。2つに分けますと、たばこの部分と液が一体化されているものと2つに分かれているものがあって、その重量というものの計算が、それから成分がどのように分かれているかということが公表されていないので、今私どもの資料としてはなかなかそれを計算してお答えすることができない状況にあるということで、御理解をいただければと思います。  それから、収入の見込みにつきましては、税率を引き上げ加熱式たばこ課税方式、それから3級品たばこの見直しを合わせて、全体としては最終的に7億5,000万円ほどの増になるんではないかという見込みはしております。それから、ただ、あくまでもこれは現在の売れている本数が変わらないという前提のもとでの試算ですので、今後上がったときに消費というんでしょうか、それがどの程度になるかなかなか見込めない状況でございますので、あくまでも試算ということで御理解をいただければと思っております。  最後に、東京都の加熱式たばこの普及度というんでしょうか、利用度というんでしょうか。それですが、資料としては私ども持っておりませんので、お答えができない状況でございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  済みません。1点目なんですけれども、半分ぐらいが税金だとも言われているんですけれども。1点目は、1箱に対する税率ですね。50%だとしたら、目黒区に実際に何%入るのかということが1点目の質問です。  先ほど、税収見込みということで、最終的には7億5,000万円ということは、これ段階的に上がっていくんで、平成33年10月1日時点で、税率が1,000本当たり6,552円になった場合の税収見込みが7億5,000万円という意味なんでしょうか。既に平成30年10月1日から施行ということなので、すぐに今年度の収入になるわけですけれども。これがなかなかわからないということですけれども、お答えというのは平成33年10月1日以降だと最終的に7億幾らということなんですか。  以上です。
    白濱税務課長  1点目の、加熱式たばこの税率では……  (「全体です」と呼ぶ者あり) ○白濱税務課長  全体。紙巻きたばこでございますか。紙巻きたばこですと、試算ですと55.7%程度というように思っております。  それから、先ほど申しました平成35年度のほうの7億5,000万円というお答えでございますが、それは平成30年度から始まって累計でということでございます。最終的にという、そういう言い方をしております。これは累計という意味でございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  1点目に戻るんですけれども、55.7%が税金だということですね。そのうち何%がこういった基礎自治体に税収として入るのかという質問だったんですけれども。  2点目の税収見込みなんですけれども、累計といっても、自治体は年度ごとに予算を立てるわけですから、既に平成31年度に関しては、自治体は毎年予算を立てるわけですから、累計ではなく、31年度はしっかりとした税収見込みの、たばこ税収見込みの予算を立てなきゃいけないわけですから。累計という御答弁だと非常にわかりにくいんじゃないかなと思うんですけれども、この点はいかがでしょう。 ○白濱税務課長  1点目の55.7%に対して、基礎自治体のパーセントという御質問ですが、今計算をしておりまして、ちょっと別の言い方で恐縮なんですが、金額で申しますと、1箱当たり105.24円というように計算してございます。  2つ目でございますが、累計ではなくて平成31年度ということで再度のお尋ねでございました。平成31年度といたしましては、1億5,800万円余と推計しております。実際には、予算を立てるときに改めて計算いたしますが、現在ではそのように考えております。  それから、1つ目に戻りまして、先ほど金額でまずはお答えしてございましたが、基礎自治体に入るのが、55.何がしという率からいいますと、そのうちの23.92%というように割り返すと出てまいります。 ○鴨志田委員  たばこの値上げイコール税収がふえるということですから、本区としては喜ばしいかなという面もあるんですけれども。たばこ税が上がるということは、国の政策として告知はするんでしょうけれども、本区としてはたばこ税が上がるよなんていうような告知はするんでしょうか。その辺はいかがですか。 ○白濱税務課長  とりわけて、たばこに関して税率が上がるということを、目黒区として広報等を通じてお知らせするという予定は、今のところはございません。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○石川副委員長  一番最初なんですけれども、非課税限度額を上げるということなんですけれども。それは控除額を下げて、その中で出されてしまう人をフォローするということなんですけれども。ここに3種類書いてあるんですけれども、それぞれ限度額が上がることによって、対象者は全く変わらないということなんでしょうか。それとも、対象者はふえるのか。大体予想される人数というか、その辺がわかれば教えていただきたいと思います。  まず最初、その1点で。 ○白濱税務課長  ただいまの御質問で、非課税の対象となる方の異動ということなのかなというふうに伺ったんですが。実際に傾向として申し上げますと、まず非課税限度額を10万円上げます。今回は、その原因となったのが給与所得者または年金所得者ということです。非課税の方はそれのみではなくて、それに関係ない方たちもいらっしゃいますので、単純に言えば、10万円上がることで今回の対象でない方も非課税になりますので、非課税の方の数は、ベクトルについてはふえることになります。  それから、それが給与所得者年金所得者でどれぐらいなのかという話は、実は資料が細かくはございません。なぜかと申しますと、控除との関係で全てがもともと、その他の収入があって給与収入が少ない場合、控除額よりも少ない給与収入者の方もおります。それを引っくるめて、私どもとしてはデータを持っていますので、控除の部分だけ切り分けてというデータは、申しわけございません、今持っておりません。  ただ、全体で非課税の対象者となる方が、今回平成29年度のデータでいいますと、大体5万7,000人いらっしゃいます。そのうち、ここの数字が非常に大きいので誤解されてしまうので、先に今申し上げたんですが。給与とか年金が何らかの形で所得の構成の一部分に、たとえ1,000円でも2,000円でもある方でいえば、4万6,000人いらっしゃいます。データとしてはそこまでで、さらにその中で今回の条例改正の対象になる方というのは、データとしては持っていないという状況でございます。 ○石川副委員長  今の説明のところでは、今の状況でわかりました。  それと、3番の申告要件の見直しということで、住民税の申告手続を不要とする。これは対象者にとってはいいことだと思うんですけれども。そうすると、今まで必要だったということで、対象であってもその手続をしないために、きちんと受けることができなかったという人たちがいらっしゃるということなんでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。 ○白濱税務課長  お答えといたしましては、今回、この(3)に係るものについては、申告手続が簡素化されるということでございます。そして、今まで逆に言って申告していた方の条件なんですが、平たく申しますと、私どものほうで、申告をしていただかないとこういった所得の状況が把握できない方たちだったんですが、今回、国のほうの見直しで、そういう要件も含めた国のほうの申告が、もう既に控除が適用されてしまいますので、申告をあえてしていただかなくても、私どものほうに状況が把握できるような見直しがされたということなので、余分な申告をしなくてもよくなったという流れでございます。  ですから、逆に言うと、それがわからなくて申告をしていなかった方がいるかどうかは、これは今回の条例改正にかかわらず、中にはそういう方もいらっしゃるのかもしれませんが、その数を把握するという状況ではございません。あくまで可能性の話でございます。 ○今井委員長  石川副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  ないようですので、質疑を終わります。  意見・要望ございますか。 ○石川副委員長  地方税法等の一部を改正する法律は、大部分は消費税10%への増税を前提とした税制上の措置を拡充、延長し、地域経済の牽引をうたって、一部企業のみに支援を特化する経済政策に伴う固定資産税の減免や、「働き方改革」を応援する名目での個人所得課税の見直しを行うものです。  日本共産党は、この改正の大部分は制度改悪を反映したものとして反対しました。しかし、本条例は非課税限度額引き上げたばこ税引き上げなどであり、日本共産党目黒区議団は条例に賛成します。  以上です。 ○今井委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  議案第37号、目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で、(1)議案第37号、目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(2)議案第38号 目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  次に、(2)議案第38号、目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者から説明があればお受けします。 ○秋丸産業経済部長  本議案につきましては、昨日の本会議におきまして副区長から御説明いたしました提案理由のとおりでございまして、本日は特に補足説明はございません。 ○今井委員長  補足説明はございませんので、質疑はございますか。 ○鴨志田委員  指定管理者については、平成18年度から始まって第3期指定が終わるということなんですけれども。ここを担う指定管理者は同一事業者なのか、また、この間かわったのかどうか。1点だけお聞きします。 ○秋丸産業経済部長  1期、2期が同一事業者で、3期目からかわっているという状況です。ですから、今やっている事業者が平成26年度から新しく入った事業者でございます。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川副委員長  今度、指定管理者に講座や講演をさせるということなんですけれども、公募する場合、その具体的な内容というか、そういう提案の形で公募されるのかどうか。どういうふうにされるのか。それと、指定管理者に新たな役割を持たせるわけですが、区としての中小企業センターに対する学習とか講演とかはしないんでしょうか。全く指定管理者に任せるのか、独自のそうした学習等々はどうなるのか。その2点について伺いたいと思います。 ○秋丸産業経済部長  1点目の、募集に当たって講座等の関係はどうするのかということだと思うんですが。現在、勤労福祉会館におきましては、御承知のとおり指定管理者に講座等を行っていただいていると。その際も、事業者の方にどういう講座をやるのかという御提案もいただきながら、区でこれまで行っていた事業については、これをやってくださいという形でお願いした上で、新たな提案を募ったという経過がございます。  中小企業センターにつきましては、中小企業センターが、区が直接行っている講座等については余り数も多くなく、区内の関係団体との共催で行っている事業もございますので、その辺については区が直接やる部分もあろうかと思っておりますが。主には、中小企業センターを新たに指定管理者として応募していただく事業者に、中小企業の振興に資する講座等について御提案をいただいて、その中で、その点も含めて選定をして決めていきたいというような考えでおります。  それから、2点目も、今の御答弁と重なる部分もありますけれども。当然、区がやっていく部分については全くないということではございません。条例につきましても、可能ということで、行わせることができるという改正でございますので。主には勤労福祉会館と講座も含めて一体的に効率的にやっていただきたいという趣旨がございますので、主には指定管理者にやっていただきたいと思っておりますが、先ほど申し上げたとおり、関係団体との共催の事業もございますので、その辺については区がかかわる部分もあるというように、現時点では考えております。  以上です。 ○今井委員長  石川副委員長の質疑を終わります。  ほかにございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望を受けます。 ○鴨志田委員  指定管理者選定にかかわる制度設計はよくなされていると思いますが、選定後、指定管理者がしっかり業務を履行しているか。また、特に指定管理者が変更した場合、引き継ぎ作業が的確に履行されているか。こういったチェック体制を強化することを要望いたします。 ○今井委員長  ほかにございますか。 ○石川副委員長  中小企業センターの役割がさらに発揮できるよう、質の高い充実した講座や講演の開催を要望し、日本共産党目黒区議団は本条例に賛成します。 ○今井委員長  ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  採決に入ります。  議案第38号、目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で、(2)議案第38号、目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(3)議案第39号 目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  次に、(3)議案第39号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を議題にいたします。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○石原保健所長  本議案につきましては、昨日の本会議で副区長から説明があったとおりですので、補足説明はございません。 ○今井委員長  それでは、質疑をお受けします。 ○西崎委員  本条例案は、国の旅館業法の施行令の改正に伴うものであると理解をしておりますけれども。今回、提案の理由といいますか議案の説明のほうに、簡易宿所についての、いわゆる玄関帳場、フロントのことがあるかと思いますが。まず、国のほうの確認なんですけれども、現行の旅館業法ないしは施行令において、簡易宿所について、いわゆる玄関帳場を設置する義務があるのかないのかを、まず最初に確認いたします。 ○手塚生活衛生課長  簡易宿所についての玄関帳場の設置義務ですけれども、旅館等については設置義務はありますけれども、法律上、簡易宿所については義務はありませんけれども、厚生労働省が出している衛生管理要領というのがあるんですけれども。その中では、簡易宿所においても玄関帳場を設置することが望ましいというようなことになっております。  以上です。 ○西崎委員  そうすると、望ましいというようなことが国からも示されているということですけれども。今回の条例に関して、それに対応する部分が、どこで簡易宿所に玄関帳場の設置を義務づけているのか、ちょっと見えてこないので、それをどこで示しているのかというのを確認をさせてください。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  簡易宿所については、第9条がありますけれども、その中で、第9条の第2項のところに、第7条第1号、3号、4号、イ、ウ、5から10までの規定は簡易宿所営業の施設にて準用するということになっておりまして、その第7条の1号については玄関帳場のことが書いてありますので、旅館・ホテルの玄関帳場については、簡易宿所についても準用するという形で条例の中では規定しております。  以上です。 ○西崎委員  ということは、今回簡易宿所営業について、旅館・ホテル営業の規定を準用するということですので、そこで明確に義務づけをしているという理解でよろしいのかを、改めて確認させてください。 ○手塚生活衛生課長  今回の条例改正において、明確に義務づけを規定したところです。  以上です。 ○今井委員長  西崎委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○鴨志田委員  前回の当委員会で、民泊関係と旅館業法改正に伴う相談件数を伺ったところなんですけども。旅館業法改正に伴って相談が、前回の委員会では9件あったという御答弁だったと思うんですけれども、その後相談件数がふえたかどうか、お伺いいたします。 ○手塚生活衛生課長  特に相談件数、民泊から旅館業に転換の相談件数はその後ふえておりません。  以上です。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。
     ほかによろしいですか。 ○石川副委員長  掲示された改正条例を見ながら質問していくんですけれども。  3ページの(2)のところで、「ロビー及び食堂を設けるときは、宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さを有すること」。以前は、「宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さのロビー及び食堂を有すること」と書いてあるんです。  それと、(3)のところに、「調理場を設けるときは次の構造設備の基準によること」と書いてあるんですけども。似たような文章ではあるんですけども、これを読んでいくと多々あるわけですけども。要は、配膳室とか調理室などの必置義務がなくなったということの理解でよろしいんでしょうか。  それと、先ほどフロント、玄関帳場の必置義務はあるということなんですが、先ほどの説明の中でも望ましいということをおっしゃっていたんですけども。必ず必置義務があるという理解でいいんでしょうか。  まず、お聞きしたいと思います。 ○手塚生活衛生課長  調理場とか配膳室についての必置義務があるかどうかということですけれども、これはもともと旅館には調理場の必置義務というのはなかったんですけれども、ホテルには調理場の必置義務等がありました。その関係で、旅館とホテルが統合されたことによって、これについては旅館業法の構造設備基準に合わせるということですので、これは調理場を必置ではなくて、調理場を設けるときはという形で選択できるような形になっております。  それから、2点目の玄関帳場についての必置義務ですけれども、これについては条例の中では一応義務を課しております。  以上です。  (発言する者あり) ○手塚生活衛生課長  玄関帳場の必置義務については、条例の中で義務を課しております。 ○石川副委員長  必置義務があるということですね、玄関帳場。  それと、今回の条例改正というのは、結局、政令改正がある中で条例改正が行われるわけですよね。前回の質疑の中でも、大幅な規制緩和がされるわけで、玄関帳場は必置義務を条例の中には確保したということですけども、今回の条例改正が、要は基本的にはホテルと旅館業の営業を一致させるということですよね。そして、この条例が基本的には低いほうというか、そちらのほうに合わせるというものなんですよね。だからこそ、今まであった配膳室とか調理室の必置義務がなくなった。つくらなくてもいいよと。つくる場合にはこれこれこうということで、必置義務がなくなって本当に規制緩和されたということなんですけれども。  それで、お聞きしたいんですけども、今回一番そのもとにあるのは旅館業法の改正ですよね。旅館業法の改正によって民泊を規制するというか、違法な事業者に対しては目黒区が調査に入ることができるようになった。それとか、違法業者に対しては罰金が、上限が3万円から100万円に上がったとかということで、民泊に対する規制の部分では目黒区の権限が上がり、厳しくなったというのは、私たちは評価するものですけども。  その一方で、法律はそこについては厳しくなったけども、政令改正によって旅館とホテルについては、大幅な規制緩和によって、理解としては民泊のほうは規制する、そういう権限が持たされたけれども、この政令改正による条例改正によって、限りなく民泊と旅館やホテルの垣根が近くなったということだと思うんですが、その辺についてはどのように理解されているのでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  民泊と、それから改正された旅館業法による旅館が限りなく近くなったんではないかということですけれども。旅館・ホテルの最低客室数が撤廃されたことによりまして、1部屋からできるということで小規模な旅館・ホテルができることになりますけれども。  これは、民泊の場合はあくまでも住宅という位置づけ。それから、旅館・ホテルの場合は、やはり基本的には旅館・ホテル業法に基づく施設ということで、旅館・ホテル業法に基づく施設というのは、民泊、住宅とは全然違いまして、民泊の場合は届け出制です。届け出ということは、事業者が自治体に単なる通知行為ということになりますので、書類が整っていればそれは受理せざるを得ない。それから、旅館・ホテルの場合は許可制ですので、これは厳重な審査基準に従って、許可する前に環境衛生監視員という専門職が立ち会って、施設を点検した上で許可を出すような厳しいものになっております。  それで、旅館・ホテルの場合は法律や政令、区の条例等に基づく衛生的な規制がはっきりしていますし、それから、消防法上も住宅とホテル・旅館では全く違う規制があって、旅館・ホテルは厳しい規制があります。それから、建築基準法上の建物の用途の確認申請とかも必要ですし。民泊よりも非常に厳しい規制、条件の中で許可をしますので、これについては宿泊者にとっても近隣住民にとっても、民泊よりも安心できる施設だと考えております。  以上です。 ○石川副委員長  民泊と旅館・ホテルは異なるというのは重々わかっているんです。しかし、今回の条例改正、政令改正によってやはり、民泊は届け出制です。そして、旅館やホテルは許可制ですけども、その運営に当たってその内容を見てみると、一致するとは思わないし、旅館やホテルのほうが厳しいというのはわかるんです。だけれども、今回これによって限りなく民泊と旅館・ホテルのところの境が縮まったということだと思うんですが、再度、その辺についてはどうでしょうか。  それと、法律の旅館業法の改正で自治体が調査権限できますよね、違法なところに。そうすると、例えば民泊に関して違法な業者だけではなく、旅館とかホテルについても権限があるという理解でいいんでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  民泊と旅館・ホテルで縮まった点というのは、やはり先ほど言いましたように最低宿泊室の数の撤廃によって、小規模な施設でもできるというようなことで縮まったというふうに思っております。  それから、違法な民泊の取り締まりということですけれども、これについては、民泊はもちろんですけれども、旅館・ホテル営業、これはもともとこういうような調査権、立ち入り権限だとか、報告徴収の調査権はありましたので、それで取り締まっていくことになります。  以上です。 ○石川副委員長  しかし、例えば、先ほども言ったように配膳室とか調理室等々の必置義務もなくなるわけですよね。それとさらに詳しく見ていくと、お風呂も4ページの7番のところでは、「浴室は次の基準によること。浴槽を設けるときは・・・」ということで、今までは設けなければならなかったものが、設けるときはだから、設けなくてもいいということですよね。そうするとね、やはり相当、要は、じゃ民泊を言わなくてホテルと旅館が相当基準緩和されたという理解なんですけども、その辺については所管としても思っていらっしゃると思うし、そしてこの法律改正によって、所管では民泊の問題と旅館とかホテルのそうした違法なところの調査というのは相当役割が大きくなると思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。  それと、違法な民泊、例えばこの民泊が通る前には、この委員会でその時点でやっている民泊は相当数、100件以上ありましたよね、報告の中で。しかし今回、届け出したのは10件余りだったと思うんですね。そうすると100件余りあった届け出しなかった民泊等については、それは区として調査されるのかどうか。だから、届け出しなくてもやっている可能性もあると思うんですが、そうした部分については積極的に区として調査を行うのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  まず、配膳室が必置ではなくなったのではないかということなんですけれども、もともと配膳室の規定というのは、旅館営業で修学旅行等50人以上の団体客を宿泊する施設のみにおいて配膳に支障がないように配膳室を設置するということになっておりましたけれども、この規定というのはホテル営業にはありませんでした。このたび、ホテル、旅館が統合されたことから、配膳室が規定されてないホテル営業に合わせて配膳室から配膳に用いる場所というふうに改正しましたけれども、これはもともと厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」では、以前から配膳室というのは定義がありまして、その配膳室の定義では、「配膳室とは、食べられる状態になった調理食品を食堂、宴会場その他飲食に供するところへ配膳するため一時的に保管する室または場所をいう」ということで、必ずしも部屋、室でなくてもよいことになっています。それから食品衛生法上も、営業許可を出す場合に、配膳室がなくても営業許可がおりますので、このたび条例改正にあわせて規定の整理、文言の整理を行ったものでございますので、御理解いただければと思います。  それから、浴室の件ですけれども、設ける場合はということになったんですけれども、もともとホテル・旅館の場合は浴室またはシャワーを設けなければいけないということになったんですけれども、旅館の場合は和室の浴室だとか共同浴室とか、そういうものがあるんですけれども、これはそれぞれ事業者が、今度ホテル、旅館が一緒になったことから、洋室でも和室でもそういうようなことは事業者が選べるので、例えば洋室に浴室を設ける場合だとか、和室に浴室を設ける場合はというような形に変更をしたものでございます。  それから次に、違法の調査、民泊もそれから旅館も調査についてですけれども、旅館・ホテル業の調査というのは、これは専門職である衛生監視員が調査しなければいけないことになっているんですけれども、民泊の場合はそういう規定、専門職による調査ということはないというところはありますけれども、やはり苦情等、違法民泊の場合は立入調査権だとか、それから報告徴収だとか、そういう権限は民泊についても与えられましたので、それは旅館業法と同様に、もし違法民泊が発見できた場合はそういうような権限を行使して適正に取り締まっていきたいと考えております。  それから、違法民泊の件数ですけれども、届け出が現在10件ということで、最初3月ぐらいには仲介業者のサイトには400件近くあったけれども、その差についてなんですけれども、これはもともと、今回は仲介業者が違法な民泊については届け出番号があるものじゃないと仲介しないよということで仲介サイトに載せないことになったということ。それから届け出のない民泊については予約も全部取り消しということになりましたので、そういう中で違法な民泊というのは排除されていっているのかなというふうに思っております。  実際、違法な民泊については区として調査するのかということですけれども、これは具体的に苦情があった場合とか、そういう場合については職員が現場の実態確認等をして、ほとんど家主不在型の場合が多いので、その事業者をまず洗い出して、その事業者に対して指導、注意等を行うことにしておりますけれども、今も、6月15日以降調査できるようになりましたので、苦情があったところの調査を順次行っておりますけれども、なかなか事業者を割り出すところに行き着くまではまだ困難を極めているところです。  以上です。 ○石川副委員長  まず1つ確認したいんですけれども、今回の条例改正は、政令改正に伴って行われるわけですよね。そしてこの政令改正というのは、本当に大幅な規制緩和なわけなんですけども、そこのもとで行われるという、そして具体的にはホテルと旅館を一緒にして、条例改正の中身は基本的にはホテルと旅館の条件の低いほう、そちらのほうに大枠で改定されたという、そういう理解でよろしいんでしょうか。そうだと思っているんですが、その点どうでしょうかということ。  それと、やはり民泊なり旅館業法とか旅館・ホテルの基準が変わる中で、影響を受けるのはやはりその中で暮らしている区民だと思うんですけども、例えば違法な民泊についても、苦情があれば区として対応していくということでもなかなか事業者を見つけるのが困難だとおっしゃいました。私もそうだと思うんですけども、やはり違法なものを出していく部分というのは、そこに住んでいる人たち、住民が、うちの隣のアパート変だよとか感じたときに言ってくることが調査とかそういうところを進めていくんだと思うんですけども、ただ、住民の皆さんはなかなか民泊にしろ、民泊については相当大きく報道されたので関心等もあると思いますけども、じゃ目黒の条例がどうなっているかとか、今回の条例改正によってどうなるのかって、なかなかわからないわけです。区の条例を見る人なんて余り、こんなこと言うといけないと思うんですが、条例を理解する人というのはたくさんいらっしゃるわけではないので、何を言いたいかというと、こうした改正、そして私たちの住民の暮らしにかかわる条例改正や民泊の問題については、私、区としてきちんと説明会なりをやるべきだと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  今回の条例改正は、旅館とホテル業を一体化したことによって、低いほうに合わせたのかということですけれども、国の政令改正等についても基準緩和ということで低いほう、旅館業とホテル業については旅館業のほうが緩和というか、低いほうなので、そちらに合わせるということですので、区の条例においても、旅館とホテルを一体化した中での構造基準についてはもともと区の条例であった旅館業の構造基準に合わせるような形にとっておりますけれども、実際、条例だとか規則で定めている衛生に関するトイレの数だとか洗面所の数だとか、そういうような規定については、国の政令等については適当な数というように緩和されて改められたんですけれども、区が実際に許可するに当たって適当な数というのはどういう数なんだということはなかなか判断難しいので、これについては今まで条例で規定していた数値については残して規制しております。  それから、制定された民泊だとか、改正された法律について、区として説明会はしないのかということですけれども、特に説明会の予定はありませんけれども、民泊についてもホームページで詳しく載せており、それから国の民泊ポータルサイトがありまして、そこにも詳しいものだとか、それから苦情の受付等についてもそこでやっているとか、そういうものについてはホームページ等でもお知らせしていきます。今回の旅館業法の改正についてもホームページ等でお知らせしていきたいと思いますが、特に説明会は予定しておりません。  以上です。 ○今井委員長  石川副委員長の質疑を終わります。 ○たぞえ委員  2点伺います。  まず、厚生労働省のほうから出ている通知で、「簡易宿所営業における玄関帳場等の設置について」というものがございます。こちらで簡易宿所の玄関帳場について、1つの営業者が複数の簡易宿所を運営するときに、1カ所に玄関帳場等を設置して、それら複数の簡易宿所の玄関帳場等として機能させることというものに対して、かがみ文で、条例により簡易宿所営業における玄関帳場等の設置を義務づけている都道府県等におかれましては、改めて特段の御配慮をお願いしたいとあるんですけれども、特段の御配慮をお願いしたいというのはどういう理解をしたらいいのか。また、目黒区としてこれについてどう対応されるのかを伺います。  あともう一点なんですけれども、ホテル、旅館の規制緩和で民泊は厳しくなったけれども、やっぱり根本的に根拠法が違うので別物だというのは理解はするんですけども、やっぱり混在化がすごいしてくるんじゃないかなと思っているんです。余り詳しい内容を知らないんですけど、きのう衆院可決した空き家を転用する、3階建てについて、旅館とか保育所とかに転用しやすくするような法が可決しそうなのかな。ちょっと条例のことなので、話を戻すと、今回の条例改正と民泊ときのうの衆院可決した空き家を転用するという国の流れがあると、今後まちがどうなっていくのかというイメージをしたいんですけども、区としての見解はいかがでしょうか。  以上、2点です。 ○手塚生活衛生課長  国は、簡易宿所について条例で玄関帳場を設置するところは御配慮をお願いしたいということで、必ずしも義務ではない。簡易宿所を設置しなければいけないというようなことではなくて、御配慮をお願いしますということですので、これは条例によって設置が義務づけることも特に法律的な問題はないと考えておりますけれども、なぜ目黒区は簡易宿所に玄関帳場の設置を義務づけるかということなんですけれども、やはり旅館・ホテル業が、客室数が撤廃されて小規模な旅館・ホテルができる。簡易宿所と旅館・ホテルと変わらないような施設ができる中で、旅館・ホテルに玄関帳場があるのに、簡易宿所にないのは、施設に差がないような中でそこで差を設けるのはどうかということと、それからなぜ玄関帳場というのが必要なのかというと、これについては、宿泊者が例えば感染症に感染しているだとか、そういうときには宿泊を拒否することができるというようなことがありますので、そういうものを確認するためにもやはり衛生上の理由からも、玄関帳場というのは必要ではないかという判断で玄関帳場の義務づけをしております。  もともと簡易宿所については、条例では義務づけしていなかったんですけれども、許可の際の指導の中で、現在の目黒区の簡易宿所6軒ありますけれども、これは指導の中で玄関帳場をつくってくださいよと指導しておりましたので、玄関帳場のない簡易宿所は目黒区にはありません。そういうことで、今後もそれは引き継いでいきたいと考えております。  それから、2点目ですけれども、空き家の、質問がちょっと難しいのでよくわからないんですけど、空き家を転用して民泊にできないかというようなことだと思うんですけれども、民泊の場合は現に住宅として使用していることが条件になっておりますので、借りる人を募集しているとか、人が直前まで住んでいたとか、そういうようなことで、純然たる空き家というのは、そのまま民泊に、借りる人を募集しているようなものでないと、単純に空き家だからといって民泊に転用できるものではないので、空き家が即民泊で活用できるかというのはなかなか難しいのかなというふうに思います。 ○たぞえ委員  いろいろ、ごちゃごちゃになってきちゃったんですけど、1点目なんですけど、複数の簡易宿所に対して1つの玄関帳場で対応させることは認めないということなんでしょうか。というのは、宿泊拒否ができるという意味でいえば、複数の簡易宿所に対してもちゃんと玄関帳場に来て顔を見て名前を書かせて、それであれば複数の簡易宿所1カ所でとか、あと、これができるのかわからないですけど、民泊だと今コンビニで鍵を受け渡しとかやっているように、とにかく面前なりAIなり何なのかわからないですけど、玄関帳場等を一回かませればいいっていうことじゃないんでしょうか。  2点目はいいです。 ○手塚生活衛生課長  今回、法律改正で、それから政省令の改正で、玄関帳場については、これを代替する設備が認められることになりました。これについては、区の条例においても区の規則で別途要件を設けることにいたしますけれども、これについては代替する設備がその要件に合えば、玄関帳場に代替することで玄関帳場を設けなくてもいいような形はできますけれども、国の考えているのは、玄関帳場を設けないで、1つの管理するところでサテライト式に管理していこうという考えなんですけれども、なかなか今すぐそれができるかどうか、代替する設備としては常時鮮明な画像によって本人確認だとか、建物の出入りの状況を確認したりとか、鍵の受け渡しも適切にできることだとか、緊急事態、事故が発生したりとか、そういう場合については迅速に対応できることとか、そういう要件がクリアできれば、複数のところをまとめて1カ所でやるようなことも可能になるかもしれないですけれども、それについてはやはり要件がかなり厳しいので、今後のことだと思いますけれども、ICTだとかAIが発達していけば可能性もあるということです。  以上です。 ○たぞえ委員  済みません、私がAIとかそういうこと言っちゃったんで引っ張られちゃったのかなと思うんですけど、私が聞きたかったのをもう一回言うと、複数の簡易宿所に対して1つの玄関帳場で対応させることは認めないということでよろしいでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  玄関帳場に代替する設備が整えば、それはそこで複数の施設を認める、複数の施設を管理する玄関帳場として管理することは可能です。  以上です。 ○今井委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。ほかにございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望を受けます。 ○西崎委員  6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、旅館業法や特区によらない民泊が全国で開始された。本区においては、区内全域で平日の民泊の営業を制限しており、届け出件数も伸びておらず、区の取り組みが一定の成果を上げているものと考える。しかしながら、事業者によっては民泊で収益が上げられないのならば、365日営業できる簡易宿所での事業運営を選択することも想定される。もとより、旅館業法及び区の条例で定める基準に適合しない施設は営業できないが、この間、国が簡易宿所の基準を緩和してきたことや、事業者が複数の簡易宿所を運営する場合の玄関帳場の設置について、特段の配慮をお願いする通知を発したことなども相まって、違法民泊による被害を経験した区民の不安は払拭し切れていない。 今後も条例による基準にのっとった厳格な運用を心がけ、区民の住環境をしっかりと守ることを要望し、本議案に賛成する。 ○今井委員長  ほかにございますか。 ○石川副委員長  旅館業法の改正は、無許可の違法業者に対し区が立ち入り検査権限を持つことや、罰金の上限が3万円から100万円に引き上げられるなど、違法営業についての取り締まりが強化されるもので、日本共産党は、この法の改正については賛成しました。しかし、政令改正によってホテルと旅館の営業基準を一緒にした大幅な規制緩和が行われ、この政令改正のもとで条例改正が行われます。今まで最低客室数はホテルが10室、旅館が5室だったものが、最低基準をなくし1室でも営業することができるようになりました。また、調理場や配膳室の必置義務はなくなりました。区は、規則があるので安全だという立場ですが、こうした規制緩和は利用者の安全と周辺住民の住環境を脅かすことにつながります。  よって、日本共産党目黒区議団は本条例に反対します。 ○今井委員長  ほかにございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  議案第39号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○今井委員長  賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で、(3)議案第39号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(4)議案第40号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例       (5)議案第41号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及                 び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例       (6)議案第42号 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員                 、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ                 スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す                 る基準に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  続きまして、先ほど申し上げました3件でございます。  (4)議案第40号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例、(5)議案第41号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、(6)議案第42号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例、以上の3件を一括して議題といたします。  それでは、理事者から説明をお願いいたします。 ○上田健康福祉部長  それでは、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例ほか2条例につきまして、資料に基づきまして補足説明をさせていただきます。  なお、内容につきましては、今月13日の当委員会で説明した内容でございますが、改めて説明させていただきます。  資料をごらんいただきたいと存じます。  まず、1の経緯についてでございますが、これにつきましては昨日の提案説明で御説明申し上げましたとおり、関連する政省令の改正によりまして条例の規定整備を行うものでございます。2の規定の整備の内容でございますが、まず(1)目黒区介護保険条例でございますけれども、ここにつきましては、住民税の定義につきまして引用している条文の項番号を改めたものでございます。  それから、(2)目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例でございますが、ここは4点ございます。まずア、看護小規模多機能型居宅介護の指定事業者につきましては、これまで事業者として指定を受けられる者は法人に限られているところでございましたが、看護小規模多機能型居宅介護に限り、病床を有する診療所を開設する者にも認めることとするものでございます。  次に、イ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準につきましては、これまで従事できる訪問介護員等のうち、「政令で定める者」となってございましたが、ここを「初任者研修課程を修了した者に限る」と明確化するものでございます。  次にウ、夜間対応型訪問介護の人員基準につきましては、上記イと同様に明確化するものでございます。  次にエ、「認知症」の定義につきましては、もととなる介護保険法第5条の2が改正されまして、第2項、第3項が追加されたことに伴い、引用している条文について「第1項」ということを記載するものでございます。  裏面をごらんいただきたいと存じます。  (3)目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例につきましては、(2)のエと同様の改正をするものでございます。  3の改正の考え方でございますが、いずれも厚生労働省令の基準に沿った内容とするものでございます。  4の施行予定年月日については、記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりましたので、議案3件について御質疑を受けます。 ○宮澤委員  1件ずつばらばらに聞いたほうがいいんですか。 ○今井委員長  どちらでも。
    宮澤委員  まず第41号につきまして、この改正によって要件緩和されると思うんですけども、実際に介護人材の不足、医療ニーズの高い要介護者への支援ということを言われての改正と聞いておりますので、その点を含めてどのように改善をされていくのかという具体的なところがあれば、教えていただきたいと思います。  そして、第42号も同じですね。この改正によって指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援というふうに御説明いただいていますけども、それはどういったものなのか。現状と比べてどのように改善をされていくのかというところの2点を伺いたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  議案第41号の目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例ということで、まず改正の趣旨でございます。繰り返しになりますけれども、これまで法人のみに限られていたこのサービス類型について、個人での開設を認めるという趣旨でございます。これによりまして、比較的医療ニーズが高い方に関して、看護も含めたさまざまなサポートが可能になるというものでございます。  具体的な御利用の方に対するサービスでございますけれども、こちらにつきましては、介護人材等の充実が必須の要件と考えておりますので、採用相談会などの取り組みや研修などの取り組みを通じて人材の充実を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○宮澤委員  今、お話を聞きまして、さらに突っ込んで聞きますけども、第42号のほうで医療ニーズが高い人へのサービスを充実させていくんだというふうに今、御答弁されたのかなというふうにお聞きしたんですけども、例えば病後のリハビリとか、そういうものについて介護の重度化予防というんですか、さらに介護を発展させないような、そういうような観点からも対象となることを含めて考えておられるんでしょうか。  あともう一点は、今度は第41号のほうでの質問になりますけども、今回、看護小規模多機能型居宅介護ですね、看護の指定事業者について、病床を有する診療所を開設する者にも認めるということで今、お話があったと思うんですけども、そもそも看護小規模多機能型居宅介護事業所というのは区内に幾つあるのか。また今後どれぐらいふやしていこうとされているのか、伺いたいと思います。2点。 ○佐藤介護保険課長  まず、第42号のほう、病後のリハビリというお尋ねでございますけれども、今回改正される内容といたしましては、認知症の定義が改正されたということで、総合的な施策を推進していこうということになるんですけれども、ちょっと委員のおっしゃるようなリハビリという観点からは若干違う趣旨かなとは考えているところでございます。ただし、一般的に重度化防止の取り組みにつきましては、今般の制度改正によりましてより明確にリハビリ職などの関与も定められたところでございますので、そういった中で取り組んでいくものと認識しております。  次に、看護小規模多機能型でございますけれども、現在、区内には看護小規模多機能型の事業所、1つだけあるという状況でございます。そして、今後どうしていくかでございますけれども、今後、第四中学校跡地の活用におきましてもう一カ所ふやすということにしております。  以上でございます。 ○宮澤委員  第41号のほうです。看護小規模多機能型居宅介護ですね、こちらは現在1カ所あって、第四中学校跡地を含めて1カ所ふやす予定ということですけども、たしか前回の委員会でお話があったかなと思うんですけど、そういった病床を有する診療所を開設する者は区内にはいないというようなお話があったかなと思うんですけども、1カ所ふやすよということですけど、どうやって実際にふやしていこうとお考えになられていますか。 ○佐藤介護保険課長  個人の方でありましても、法人の方でありましても、募集をかけまして、その中でふやしていくということですので、どちらに限定するという趣旨ではございません。  以上でございます。 ○今井委員長  宮澤委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○石川副委員長  質問します。まず第40号のことなんですが、これは介護保険料ですよね。この間聞いたら、土地建物の譲渡が入ってくるわけですけども、介護保険料の、例えば所得段階は目黒区の場合17段階で、この所得段階については区の裁量で決められますよね。要は、所得段階は決められるけども、合計所得金額とか控除するとか、この辺は国の権限というか、自治体で勝手に決めることはできないんですよね。そして今回これが入ってきたということは、土地を売買した人にとっては保険料が下がるのでいいことだとは思うんですけども、こうした声が国民の中からあったからこういうふうになるのだと思うんですが、その点の状況はわかりますか。  そうすると、ここの部分については、国の判断によって変わるわけですから、今後も入ってくるということは想定されるのでしょうかというのが第40号についての質問です。 ○佐藤介護保険課長  まず、合計所得から特別控除を除くということの趣旨でございますけれども、土地建物の譲渡に関する特別控除に関しては、全ての譲渡の類型に関して認められているわけではなくて、例えば土地の収用交換といったような、あるいは特定土地区画整理事業とか、そういった事業に該当する場合に特別控除が認められるという制度でございまして、具体的に申し上げますと、東日本大震災によりましてそういった整理が必要になってくる事例が多数発生する中で所得が発生してしまって介護保険料が上がってしまうと、そういう事態は防ぐべきであるという趣旨のもと、今般の制度改正が行われたところでございます。  したがいまして、もちろんそういった国民の声があったというふうに理解できますし、また国としてもその前提を踏まえて改正したものだと私としては理解しております。  今後どのような改正が行われるかということに関しましては、そういった大きな社会情勢も踏まえながら改正がされていくものと考えております。  以上でございます。 ○石川副委員長  今の説明で第40号についてはわかりました。  第41号についてなんですけども、先ほどもおっしゃっていましたが、前回の質疑の中で区内にはないとおっしゃって、それでただ、診療所6カ所あるっておっしゃいましたよね。要は6カ所あるというのは、これは病床を持っている、要は本来は対象になるところが6カ所あるんだけども、区内の診療所の方はやらないという理解でいいんでしょうか。  それと、これ病床を有する診療所って書いてあるから、ベッドを持ってない診療所が例えば開きたいと言っても、それは開くことができないということの理解でいいんでしょうかということです。  あと、定期巡回の職員の初任者研修課程を修了した者に限る。これはきちんと質の確保ということで修了した者だけということで、いいことだと思うんですけども、そうするとこの条例が改正される前というのは、研修を行って、この120時間のしていない人でも、ヘルパーであれば誰でもよかったということだったんでしょうか。そこをお聞きしたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  では、順次お答えいたします。  まず、区内の診療所の状況でございますけれども、区内に6カ所ある病床を有する診療所というのは、いずれも法人の運営でございました。したがいまして、もともと看護小規模多機能型居宅介護を、今回の改正にかかわらず開設できる。法人としては開設できる可能性があるという状況でございます。  次に、2点目でございますけれども、区内、病床を有さない診療所のほうが圧倒的に多いんですけれども、委員御指摘のとおり、これは病床を有する診療所において開設を認めるという趣旨でございますので、病床のない一般的なクリニックについては開設ができないというものでございます。  それから3点目、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、従前どうだったかといいますと、従前からそもそも初任者研修受講の方に実質的に限られておりました。ただし、今般の制度改正により、それとは別の生活援助中心型の研修という別途の研修が定められておりますけれども、そちらのほうは認めないで、あくまでも初任者研修を対象としたものに限るという改正の趣旨でございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  今の説明で大体わかりました。  あと、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護のことについてなんですが、かつて聞いたことなんですが、なかなか利用者が伸びないということを聞いていたんですけども、現状はどうなっているのか。もしなかなか利用者が伸びていないのであれば、その辺の課題というか、何を改善すればいいのか。その点についてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。  以上です。 ○佐藤介護保険課長  まず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について申しますと、利用者が伸びない理由といたしましては、このサービスを利用する場合には、この事業所のケアマネさんにしなければならないという制約がございまして、あと、このサービスに包含されるもの、別途のサービスは利用できないということもございます。したがいまして、サービスを移るといったことがなかなか難しいので、従前のサービス、あるいは従前のケアマネさんを御希望の方はすぐには転換することが難しいということで利用が進まないという実態は確かにございました。とはいえ、例えば入院をされるなどの後で、サービスの内容を大幅に変えざるを得ない場合、どうしても当然手厚いサービスが必要になりますので、そういった場合には病院から戻られて在宅生活を始められるに当たっては非常に有用なサービスでありますので、既に一定の利用がなされているところでございます。  次に、夜間対応型訪問介護でございますけれども、こちら、サービス類型としては夜間だけということになりますので、一定限られた需要ということにはなろうと思います。とはいえ、一定の利用者数は現在確保されているものと認識しております。  以上でございます。 ○石川副委員長  定期巡回・随時対応型のほうなんですけれども、私も、介護保険を利用されている方がほかのところのサービスに移ったほうがいいなとアドバイスしても、やっぱりケアマネがかわるから移れないというか、ケアマネと密着している、信頼関係のある中ではかえることができないという例があったんですけども、その辺はやっぱり事業者をかえるというか、ケアマネをかえないとだめなんでしょうか。そういうところは検討されないんでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  大変申しわけございません。その辺の詳しい資料は手元にないんですけれども、国のほうでそういった要望もあるので検討しているというふうには聞いております。  以上でございます。 ○今井委員長  ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  ないようですので、議案3件についての質疑を終わります。  それでは、議案第40号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 ○いいじま委員  公明党目黒区議団は、議案第40号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から意見・要望を申し上げます。  要介護・要支援の認定を受けている方及び介護予防生活支援サービス事業対象の方全員に、負担割合を記載した介護保険負担割合証を送付しますが、現在、全国公明党議員が行っています100万人訪問・調査アンケートの中の介護アンケートにおいて、介護保険制度や保険料が書面を見てもよくわからないという声を多く伺いました。介護保険料が変更になる対象の方の相談には不安のないよう、丁寧にわかりやすく説明を行うことを要望し、賛成をいたします。  以上です。 ○今井委員長  ほかにございますか。意見・要望です。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  議案第40号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  議案第40号を終わります。  次に、議案第41号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 ○宮澤委員  看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、在宅で医療を必要とするニーズの高い要介護の方が利用されるサービスである。通いや泊まり、訪問のサービスを一元的に管理し、利用者や家族の状態に即対応できるサービスを組み合わせることができるため、病院を退院した方など、今後、在宅で療養される方がふえるにつれ、利用が高まることが予想される。  今回、病床を有する診療所を開設する者にも開設を認めることになったことから、現在1カ所しかない看護小規模多機能型居宅介護事業所の積極的な誘致に努めることを要望し、自由民主党目黒区議団は本条例に賛成する。 ○今井委員長  ほかにございますか。 ○石川副委員長  本条例は、1つは法人だけではなく病床を持つ個人開業医でも開設できるよう対象を拡大したこと。2つ目は職員について、研修課程を修了した者と明確にすること。3つ目は規定の整備です。介護事業の拡充と介護の質を確保するためであり、日本共産党目黒区議団は本条例に賛成します。 ○今井委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開します。  それでは、採決に入ります。  議案第41号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  議案第41号を終わります。  次に、議案第42号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  議案第42号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  それでは、議案第42号を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)第55回目黒区商工まつり目黒リバーサイドフェスティバル2018)の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  続きまして、報告事項にまいります。  (2)第55回目黒区商工まつり目黒リバーサイドフェスティバル2018)の開催について報告を受けます。 ○秋丸産業経済部長  それでは、第55回目黒区商工まつりの開催について御報告申し上げます。  1の開催の趣旨でございますが、記載のとおり、区内産業に対する区民の理解を深め、また地域産業の振興と地域の活性化に貢献するため、長年にわたり開催しているものでございます。  2の主催・後援でございますが、主催は目黒区商工まつり運営委員会、後援は目黒区のほか、記載のとおりの団体でございます。  また、協力団体といたしまして、東京共済病院がございます。こちらは平成28年度から熱中症等の対応のために看護師を派遣していただいております。また、目黒区女性団体連絡会でございますが、こちらは昨年度からでございまして、赤ちゃん連れのお母さんたちが参加しやすい環境づくりということで、授乳室におきまして見守り活動について御協力をいただいております。  3の会期でございますが、本年は7月28日、29日の土曜、日曜に開催いたしまして、前日27日の金曜日につきましては、前夜祭といたしまして経済講演会を開催いたします。  4の会場につきましては、目黒区民センターで、5の出展企業・団体につきましては、今年度は71団体を予定しております。  6の来場者見込数でございますが、2万人程度と考えておりまして、昨年度も同様の人数でございました。  次に、7の今年度の主な内容でございますが、先ほど御説明いたしました前夜祭でございますが、今年度は経済講演会ということで経済ジャーナリストの須田慎一郎氏を講師にお迎えし、「どうなる日本!日本経済の明日を読む」と題して開催をいたします。  次に、(2)の特別企画展でございますが、こちらは28、29日の両日行いますけれども、「わたしたちのふるさと目黒〜過去から未来へ」と題しまして、会場を過去、現在、未来の3つのゾーンに分けまして、過去ゾーンでは参加企業の今昔の写真及び空から見た目黒の変遷がわかる写真を展示いたします。また、現在ゾーンでは、経済団体、商工業者の皆さんによるセミナーや出展、未来ゾーンでは未来を担う子どもたちの職業体験やものづくり体験等を実施いたします。  (3)のクラシックコンサートでございますが、こちらは28日土曜日の午後6時から開始になりますけれども、日本フィルハーモニー交響楽団による演奏会でございます。  (4)の区内商工業者、産業関係団体等による出展でございますが、こちらは製品の展示・販売、広報活動・パンフレット配布等でございます。
     (5)の市町村による産直特産品販売でございますが、こちらは角田市、気仙沼市、金沢市を初め、10団体によるものでございます。昨年度は12団体がこちらに出ていただきました。  (6)の小・中学校等によるダンス、それから合唱、演奏会、演劇等でございますが、こちらは2日間にわたって中小企業センターホールにおきまして実施をいたします。  最後に、その他でございますが、昨年同様、会場に募金箱を設置いたしまして、売上金の一部とともに東日本大震災の被災地への義援金として送ってまいる予定でございます。  簡単でございますが、説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明は終わりましたけど、質疑はございますか。 ○鴨志田委員  前夜祭の経済講演会なんですけども、私も興味はあるんですけども、なかなか日程が合わなくて毎回出席できなくて、出席したときなんかを見ると、非常に参加人数も年によってすごく開きもあるのかなという思いがしているんですけれども、この経済講演会を前夜祭じゃなくて日程をずらすとか、28、29日の土日にずらすとか、そういった御意見はなかったかどうか。 これは運営委員会形式なんですけども、運営委員会に対する予算をお伺いします。 ○秋丸産業経済部長  経済講演会は前夜祭としてずっとやっておりまして、確かに昨年も中小企業センターホール、定員は417人ですけれども、そこまではいきませんが、見た感じではほぼ一杯の状態でございました。当日、いわゆることしでいえば28、29日ということだと思うんですが、ここの中小企業センターホールにおきましては、区内の小・中学生も含めて、かなりここを発表の機会として捉えている団体も多いので、なかなかここの中に入れていくというのは難しいところもあるかもしれませんが、運営委員会のほうで全体的な運営を検討してまいりますので、来年度に向けてそういうお声があったということは運営委員会のほうにお伝えしたいというふうに思っております。  それから、運営委員会の補助でございますが、毎年五百数十万円余というような金額で補助を出しております。  以上です。 ○今井委員長  ほかにございますか。 ○いいじま委員  1点だけなんですけども、こういうフェスティバルに行った方から、あそこの区民センターのところ、子どもがたくさん出入りするのにたばこの煙がかなり、あそこを通るときにすごい状態になっているんですけども、今までに苦情があったか。私はかなり聞いているんですが、対応等していただけるかどうか、その点だけお伺いいたします。 ○秋丸産業経済部長  御承知のとおり、区民センターの喫煙する場所でございますが、何口と言えばいいんでしょうか、坂を上がって入るところにございますけれども、商工まつりのときは、たしかそこは喫煙所にせずに、中小企業センターホールの裏に喫煙所を設置していたという記憶がございますので、恐らく喫煙の苦情につきましては日常的に若干ございますので、商工まつりの際というよりも、その辺の苦情は多少あるというようなところでございます。  それについては、具体的な改善とまでは至っておりませんが、時期は何月ごろからか記憶にございませんが、今年度に入って、今までは植木が幾つかあって周りがかなりあいている状態だったんですが、6月に入ってからだったと記憶していますが、植木をかなりぐるっと並べて、入るところを少し狭めて、そこから入るようにしておりますので、若干改善したという認識は持っているところでございます。  以上です。 ○今井委員長  いいじま委員の質疑を終わります。ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、第55回目黒区商工まつり目黒リバーサイドフェスティバル2018)の開催についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)認知症高齢者グループホームの指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  (3)認知症高齢者グループホームの指定について、お願いいたします。 ○佐藤介護保険課長  それでは、認知症高齢者グループホームの指定について御説明いたします。  今回、指定の御報告をさせていただくのは、ALSOK安心ケアサポート株式会社が運営する認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護、グループホームかたくりの里目黒でございます。認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とは、認知症の方が共同生活する住宅で食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられるものでございます。これを一般的に認知症高齢者グループホームと呼んでいるものでございます。  住所は、目黒区目黒本町五丁目21番2号、中央体育館の北側あたりでございまして、以前は銭湯、お風呂屋さんがあった場所だというふうに伺っております。  建物の構造面積は、鉄骨造3階建ての525.81平方メートルでございます。  また、利用定員等については、居間や食堂などを共用して共同生活を行うユニットが3つ、3階建ての各階に置かれます。それぞれ9名の定員となっているため、合計での定員は27名。こちらがそれぞれ寝室のある個室を利用するものでして、その面積は8.25平方メートル以上となっております。  本区の指定基準と照合したところ、職員体制や設備面、非常災害対策など適合することを確認しております。  また、この認知症高齢者グループホームなど、地域密着型サービスの事業者を指定する際には、介護保険法の規定に基づき、介護保険の被保険者その他の関係者からの意見等を反映させるよう努めなければならないとされています。そのため、去る6月17日に学識経験や被保険者などから構成する地域包括ケアに係る推進委員会に協議し、了承をいただいております。  ついては、平成30年7月1日から6年間の指定を行う予定でございます。  簡単ですが、私からの説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。 ○石川副委員長  認知症のグループホームができて大分年がたつと思うんですけども、この認知症グループホームというのはついの住みかになり得るんですか。結局どんどん重度になって、前、グループホームに入所するのは一定自分のことができるという形で入所していたと思うんですが、今は高齢者の状況もどんどん変わってくる中で、この認知症のグループホームの役割というか、途中で出て行かなければならないのか、ついの住みかとしてやっていくのか、その辺はどうなっているんでしょうか。その1点お聞きしたいんですけど。 ○佐藤介護保険課長  認知症高齢者グループホームがついの住みかになるかというお尋ねでございますけれども、昨年度の認知症高齢者グループホームの入退所状況を確認しておりまして、総数で204名の方が目黒区内の認知症高齢者グループホームを利用していらっしゃいます。そのうち退所された方が14名いらっしゃいまして、診療所に入院された方が7名、お亡くなりになった方は5名、その他2名というふうに伺っております。  つきましては、委員御指摘のとおり、共同生活ができる方の入居が原則ですので、それが困難な方に関しては退所をせざるを得ないというような状況は確かにございます。とはいえ、こちらで亡くなられている方もいらっしゃいますので、その方の状況にもよりますけれども、一定お亡くなりになるときまで住み続けられることができるものというふうに考えております。  以上でございます。 ○今井委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○鴨志田委員  認知症グループホームの区内件数をお伺いするのが1点。あと、今後も潜在ニーズがどのくらいあるのか、以上2点で。 ○佐藤介護保険課長  認知症グループホームの区内の件数でございますけれども、現在11件ございまして、こちらの指定により12件になるという状況でございます。  それから、ニーズでございますけれども、委員御指摘のとおり、これからニーズが高まってくると見込んでおりまして、平成32年度におきましては、月平均の利用者数を281名と見込んでいるところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  今回のALSOKさんって、すごい大手が進出されたんだなという感がしているんですけれども、そうしますと今後もニーズがふえるということは、目黒区としても事業者公募というんですか、事業者に呼びかけて目黒区で開所してくださいというような、こういったことをなさるのかどうか。  以上です。 ○佐藤介護保険課長  この制度に関しましては、都の補助がございまして、そちらを御利用する方の公募というものは行っているところでございます。そうしたことをしていきながら基盤整備を進めていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  今のをまとめると、都の補助制度があると。そういった都の補助を使って目黒区内でも開所をしているんだということなんですけれども、目黒区としても認知症グループホーム、こういう制度があるから積極的に参入してくださいというような、こういったことは告知しているのかどうか。  以上です。 ○千葉高齢福祉課長  高齢福祉課において地域密着型サービス等の事業者の公募は随時行っているところでございます。今年度も,募集受付期間を8月31日までに定めて、現在募集を行っているところでございます。やはりここ最近、応募をする事業者がなかなか少ないというところは課題でございますので、相談はありますが、区内の土地が高いなどのさまざまな要因でなかなか事業が実施に至らないということはございますが、高齢福祉課といたしましても積極的に募集を行ってまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかによろしいですか。 ○いいじま委員  1点だけ。自立した生活ができても、腎臓病だと減塩の食事じゃないとだめだと言われている方があって、グループホームはもともと普通食じゃなくちゃだめだというような、ここもそうなんでしょうか。その1点だけ。 ○佐藤介護保険課長  大変申しわけありません。その点については確認しておりません。  以上でございます。  (発言する者あり) ○今井委員長  よろしいですか。いいじま委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、認知症高齢者グループホームの指定についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  その他です。  次回の委員会開催は6月22日、金曜日10時からでございます。よろしくお願いいたします。  それでは、生活福祉委員会を散会いたします。  御苦労さまでした。...