• 児玉(/)
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  1. 目黒区議会 2018-06-13
    平成30年生活福祉委員会( 6月13日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年生活福祉委員会( 6月13日)                  生活福祉委員会 1 日    時 平成30年6月13日(水)          開会 午前10時00分          散会 午後 3時03分 2 場    所 第二委員会室 3 出 席 者  委員長   今 井 れい子   副委員長  石 川 恭 子      (8名)委  員  西 崎 つばさ   委  員  鴨志田 リ エ          委  員  いいじま 和 代  委  員  西 村 ち ほ          委  員  宮 澤 宏 行   委  員  たぞえ 麻 友 4 出席説明員  鈴 木 副区長         村 田 区民生活部長     (28名)松 原 地域振興課長      白 濱 税務課長          (東部地区サービス事務所長
             橿 原 滞納対策課長      松 下 国保年金課長          落 合 戸籍住民課長      小野塚 北部地区サービス事務所長          伊 藤 中央地区サービス事務所長                          関 田 南部地区サービス事務所長          藤 田 西部地区サービス事務所長                          秋 丸 産業経済部長          竹 内 文化・スポーツ部長   M 下 文化・交流課長          金 元 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長          上 田 健康福祉部長      田 邉 参事(健康福祉計画課長)          (福祉事務所長)          佐 藤 介護保険課長      千 葉 高齢福祉課長          藤 原 地域ケア推進課長    保 坂 障害福祉課長          樫 本 生活福祉課長      石 原 健康推進部長                              (保健所長)          島 田 健康推進課長      大 石 参事(保健予防課長)          手 塚 生活衛生課長      橘   碑文谷保健センター長 5 区議会事務局  橋 局長          児 玉 議事・調査係長      (2名) 6 議    題 地域振興、保健衛生、社会福祉及び文化・スポーツ等について   【報告事項】   (1)出席説明員の紹介について   (2)担当係長の紹介について   (3)町会連合会及び不動産関係団体との町会加入促進に係る協力協定の      締結について(案)                    (資料あり)   (4)目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理      者制度実施方針(案)について               (資料あり)   (5)「角田市との友好都市協定締結10周年記念写真展」の開催につい      て                            (資料あり)   (6)金沢市による「氷室の雪氷」の贈呈及び「かなざわ講座」の実施に      ついて                          (資料あり)   (7)目黒区スポーツ表彰について                (資料あり)   (8)旅館業法の改正等について                 (資料あり)   (9)介護保険制度に関連する政省令の改正等について       (資料あり)  (10)介護保険制度の改正について(平成30年8月施行分サービス利用      にかかる負担割合関係)                  (資料あり)  (11)医療的ケア児支援関係機関協議会の設置について       (資料あり)  (12)区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る和解及び損害      賠償について                       (資料あり)  (13)区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る再発防止策取組      状況について                       (資料あり)   【情報提供】   (1)東邦大学医療センター大橋病院の新病院竣工について     (資料あり)   【資料配付】   (1)目黒区中小企業の景況 平成29年度第4・四半期(平成30年1      〜3月)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○今井委員長  皆様、おはようございます。  ただいまより生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、いいじま委員、西村委員にお願いいたします。  それでは、議事の都合により暫時休憩をいたします。  (休憩) ○今井委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)出席説明員の紹介について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  報告事項1番、出席説明員の紹介について、お願いいたします。 ○鈴木副区長  それでは、生活福祉委員会の出席説明員につきまして、私のほうから部長級職員につきまして御紹介をさせていただきたいと思います。  区民生活部長、村田正夫参事でございます。  健康福祉部長、上田広美参事でございます。  産業経済部長、秋丸俊彦参事でございます。  文化・スポーツ部長、竹内聡子参事でございます。  健康推進部長並びに保健所長を兼務いたします石原美千代専門参事でございます。  健康福祉計画課長事務取扱をいたします田邉俊子参事でございます。  保健予防課長事務取扱及び保健所の保健予防課長事務取扱をいたします大石修専門参事でございます。  私のほうからは以上でございます。 ○村田区民生活部長  それでは、私から区民生活部の課長級職員を紹介させていただきます。  地域振興課長並びに東部地区サービス事務所長を兼務いたします松原信敏副参事でございます。  税務課長、白濱利一副参事でございます。  滞納対策課長、橿原和重副参事でございます。  国保年金課長、松下健治副参事でございます。  戸籍住民課長、落合勝副参事でございます。  北部地区サービス事務所長、小野塚知子副参事でございます。  中央地区サービス事務所長、伊藤信之副参事でございます。  南部地区サービス事務所長、関田まいこ副参事でございます。  西部地区サービス事務所長、藤田知己副参事でございます。  私からは以上でございます。 ○秋丸産業経済部長  私からは産業経済部の課長級出席説明員でございますけれども、産業経済・消費生活課長、藤井純副参事でございますが、本日欠席させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  私からは以上です。 ○竹内文化・スポーツ部長  それでは、私から文化・スポーツ部の課長級職員を紹介させていただきます。  文化・交流課長、M下正樹副参事でございます。  スポーツ振興課長、金元伸太郎副参事でございます。  オリンピック・パラリンピック推進課長、佐藤智彦副参事でございます。  私からは以上でございます。 ○上田健康福祉部長  それでは、私から健康福祉部の課長級出席説明員を紹介させていただきます。  介護保険課長、佐藤公彦副参事でございます。  高齢福祉課長、千葉富美子副参事でございます。  地域ケア推進課長、藤原康宏副参事でございます。  障害福祉課長、保坂春樹副参事でございます。  生活福祉課長、樫本達司副参事でございます。  私からは以上でございます。 ○石原健康推進部長  それでは、私から健康推進部の課長級出席説明員を紹介させていただきます。  まず、健康推進課長、島田幸雄副参事です。保健所健康推進課長を兼務しております。  次に、生活衛生課長、手塚治彦副参事でございます。保健所生活衛生課長を兼務しております。  最後に、碑文谷保健センター長、橘静子副参事、保健所碑文谷保健センター長を兼務しております。  私からは以上です。 ○今井委員長  それでは、1番の出席説明員の紹介について終わります。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)担当係長の紹介について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  2番、担当係長の紹介について、お願いいたします。 ○橋区議会事務局長  それでは、私のほうから本委員会を担当します係長を紹介させていただきます。  児玉加奈子議事・調査係長でございます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○今井委員長  2番の担当係長の紹介について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)町会連合会及び不動産関係団体との町会加入促進に係る協力協定の締結について(案) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  3番、町会連合会及び不動産関係団体との町会加入促進に係る協力協定の締結について(案)をお願いいたします。 ○松原地域振興課長  それでは、町会連合会及び不動産関係団体との町会加入促進に係る協力協定の締結について(案)を御報告いたします。  資料をごらんください。  まず、1、概要でございます。  記載のとおり、地域での安全安心や生活環境の向上など、町会・自治会が地域で果たす役割は重要でありますけれども、近年、加入率の低下や担い手の不足・高齢化が深刻な問題となってございます。町会・自治会の自助努力だけでなく、今後、さらなる加入促進、特にアパート・マンション等に入居する若い世代の会員をふやすことを目指し、町会への加入促進に係る協力について、不動産関係団体、町会連合会及び区が協定を締結し、加入促進を図るというものでございます。  2、協定に基づく主な役割でございます。  (1)の町会連合会としては、ア、町会・自治会への加入促進のためのチラシ等の作成、そしてイ、各町会・自治会が行う加入の働きかけに対する支援。  それから、(2)の不動産関係団体でございますが、ア、在籍する会員による住宅購入者または住宅、事務所、店舗等の入居者に対する町会・自治会への加入促進のためのチラシ等の配付、それからイ、建物の売買、交換または貸借の契約の際の町会・自治会への加入の働きかけということでございます。  (3)の区ですが、町会・自治会への加入促進のためのチラシ等の作成、その他この協定を実施するために必要な支援ということでございます。  3、協定締結を予定する不動産関係団体でございますが、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会目黒区支部及び公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城南支部でございます。  4、協定書案でございますけれども、別紙についてございますが、恐れ入りますが、裏面、こちらの資料2ページ目をごらんください。  こちら、参考として協力関係のイメージ図をつけてございます。  4つほど、不動産事業者様、町会・自治会、目黒区に転入する方、区内で転居する方等、それから目黒区役所となっております。このうち、図にありますように、左上の不動産事業者様、そして右上の町会・自治会、そしてその下の目黒区役所、この3者が協定を結びまして、左下にあります目黒区に転入する方が不動産をお探しで不動産事業者を訪れた際、その上の矢印の@のところにありますように、入居者への町会加入の御案内、チラシの配付を行います。そして、これに基づきまして、転入された方等が加入をしたいという場合は、そのチラシ等に従いまして、加入の申し込みの連絡を目黒区役所のほうにしていただきます。そして、目黒区から該当する町会・自治会のほうに加入の希望を御連絡しますと、町会・自治会から転入された方のほうに御連絡をするという流れになってございます。  恐れ入ります。1枚目にお戻りいただきまして、5、今後のスケジュールでございます。  6月21日に町会連合会の総会がございますので、この協定締結についてお諮りし、7月に4者による協定締結を行い、それ以降、不動産事業者への周知を行いまして、10月以降にはこういった形で不動産事業者による町会の案内を開始するというものでございます。  先ほどお話ししましたけれども、別紙におつけしております協定につきましては、後ほどごらんいただければと思います。  説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。 ○宮澤委員  町会と、今まで区が、下の窓口とかそれぞれのサービス事務所でチラシが、置かれたりしてますよね。あれをそのまま不動産業者さんといいますか、ここに不動産関係団体2つありますけど、そこのそれぞれの事業者に配付をして配ってもらうということの協定でしょうかというのが1点目。  あと2点目は、東京都宅地建物取引業協会目黒区支部と全日不動産の城南支部、それぞれ目黒区内には何店舗ぐらいあるんでしょうか。  2点お願いします。 ○松原地域振興課長  不動産業者様のほうにお配りいただくチラシにつきましては、最終的には、町会連合会でおつくりいただいて、それを不動産業者様のほうにお渡しして、各事業者さん、店舗のほうでお配りしていただこうと考えております。今、そのチラシについては検討してございます。  あわせまして、今お話のありました区で配っているもの、これのリニューアルについても今検討しているところでございます。区でリニューアルするチラシがスケジュール的には少し早目にできそうでありますので、とりあえず今考えている段階では、そちらの区のほうで使っているチラシをまずお配りいただいて、その後、町会連合会のほうでつくるチラシは、その町会連合会さんのところで、やりとりがありますので、それでやりとりしていただいた後、それができ上がった段階でそちらのほうをお配りしていただくというふうにスケジュール的には考えてございます。  それから、2点目でございます。2つの団体でございます。  まず、東京都宅地建物取引業協会の目黒区支部は区内に370、そして全日本不動産協会の城南支部のほうは区内に224、合わせまして594の事業所がございます。  以上でございます。 ○宮澤委員  今、不動産団体のそれぞれの店舗、549ですか、店舗に…… ○今井委員長  594。 ○宮澤委員  594ですか。594あるということで、それぞれの店舗に、まずは今区が使っているものをそこに置かさせていただいて、それを新しく転入された方に配付すると。口頭でも、こういう町会がありますよということのアナウンスもしていただけるということですよね。それも後で確認させていただきますけれども。  それともう一点目は、今は下にも置いてありますあのチラシを渡しますけども、最終的にといいますか、この先は、町会連合会のほうでつくるチラシ、それは連合会全体として82町会共通のものをつくるというイメージでしょうか。それに対しての作成、この協定を見ると、町会が作成をすると。それで、「丁」に当たる区がチラシ等の作成と両方に書いてありますけど、町会がつくったものを、区が費用的なものを含めて支援をするという理解でよろしいんでしょうか。 ○松原地域振興課長  まず、1点目でございますけれども、今、委員御指摘のとおり、現在のチラシをもとにするわけですけれども、その裏面に加入されたい方の氏名ですとか住所ですとかというものを入れようとか、そのチラシをもとにファクスしていただいたり、または区のほうに直接電話していただいたりとか、いろいろ考えているところでございます。基本的には、今のチラシをリニューアルしたものをまず配っていただくと。それとあわせまして口頭でも、町会ということがありますので、地元の町会・自治会のほうに、よろしければ御加入いただければというような話も事業者様のほうにしていただくというのは御指摘のとおりでございます。  それから、2点目ですけれども、町会のほうでつくるチラシですけれども、今、各町会様はさまざま御苦労されてつくっておられるというところでございます。全国を見ますと、いろいろな工夫されたチラシ等もございますので、そういったものも参考にしながら、今、区のほうでプロジェクトチームをつくって、その中で検討させていただいております。区全体で共通のもの、もしくは、ひな形をつくって各町会さんのほうで工夫していただくかどうか、その辺もあわせて検討しているところです。それで、いろいろと町会さんのほうともこれからやりとりをしながら、どういう形でつくるかというのは今後検討させていただきながら、どういうものかということはその中で決めていきたいと思っていますので、現段階ではどういう形になるかというのはあれですが、最終的には区の、連合会様のほうのチラシのそういったもの、町会さんのほうでつくっていただいたものを不動産業者様のほうに置いていただくということです。  今、費用的なものはまだ、どういう形でやっていくかは検討しておりますが、東京都の補助制度もございますので、そういったものも活用しながらやれればというふうに考えてございます。  それと、区と町会でつくられるチラシのほうの、その辺は、記載の中身は少しニュアンスが違ってくるというところもございます。例えば、区ですと、例えば加入を余り促進しなさいというようなことは言えませんので、しませんかという形になりますが、町会ですと、例えば表現としては加入しましょうとかいう形で積極的にできるというようなところのニュアンスもありますので、そういったもので、今少し色合いが違っているというような状況でございます。  以上でございます。 ○今井委員長  宮澤委員の質疑を終わります。 ○いいじま委員  大体わかったんですけども、特にアパート・マンション等に入居する若い世代の会員をふやすということが目的ですよね。今、下にあるのはかなりいいのができているなと思うんですけども、若い人向けに何か考えているかどうかと、あと、ごみの出し方とかは、若い人とか外国人用とか、いっぱいあるじゃないですか、いろいろつくって。そこもあわせて一緒に配るような形かどうか。  そこの2点だけ、お願いいたします。 ○松原地域振興課長  御指摘のとおりで、単身で若い方といいますと、地域の中でなかなかそういった地域活動のほうにという部分もございますので、そういった方にもアピールできるような形のチラシにしていければなというふうに考えてございます。  あと、このチラシは町会・自治会に入っていただくことが重要であるというようなことを、大切なことなんですよということを表現するという形が主眼ですので、加入促進が主眼になりますので、例えばごみの出し方について、こういうふうにすべきだというルールまでは、細かくそこまで記載できるかどうかというのはチラシの中ではちょっと難しい面がありますけれども、確かに、地域の中で、例えば防犯・防災でありますとか、ごみの関係でありますとか、特にごみのことは協力していただかなければいけないということがありますので、そういったことをどうやってその中で広報して周知させていただけるかどうかにつきましては、また検討させていただいて、どういうことができるか、所管とも相談しながら検討させていただきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○いいじま委員  ぜひこれは、連携していくって、すごく大事なので、せっかく入居する方に町会に入りませんかということでできるときに、また二重にならないように、ごみのほうのこともちゃんと入れたほうがいいかなと思っています。  あと、マンション自体ができたときに、マンションへの加入、全体として、うちはマンション全部で入ってるんですけど、そこら辺のことを何か考えているかお願いします。 ○松原地域振興課長  まず、1点目のお尋ねでございます。  済みません。転入時に、今、区のチラシをお渡ししてるんですが、そのときにごみの出し方についても、チラシをあわせてそこでお渡しは、転入時のときにはさせていただいているという状況はございます。こうやってごみを出す、ということはあります。  それから、マンションで加入なんですけども、こちらにつきましては、昨年来、コミュニティーの検討をする中で具体策を出させていただきましたが、その中で、一定以上のマンションにつきましては、マンションの中には連絡調整員を置きなさい、置いていただきたいということで、地元との連絡をしていただくということを今施策の中に掲げていて、それを進めているところでございます。  ただ、もう既にでき上がった既存のマンションでありますとか、アパートにお住まいの方々、こういう方々にどうやってアプローチするか、これはまさに、今、町会連合会のほうで一緒につくっていくというチラシの中で、そのチラシを活用して勧誘をさせていただこうというふうに考えているところでございまして、現に、現在でも、ある町会では、そういった独自のチラシを持って回っているというようなこともございますので、それもあわせまして区内全域で使えるようなものをできればというふうに考えてございますので、そういったチラシを活用しながら、そういった方にも加入を促進するようにしていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○今井委員長  いいじま委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○鴨志田委員  チラシを配ったとしても、やはり町会・自治会は敷居が高いというのが一般の方にはあるかなと思うんですよね。その際、チラシに、何とか町会だったら、ここのところにコンタクト、連絡先とか、そういったものを記載しているのかどうか、1点お伺いいたします。 ○松原地域振興課長  チラシには直接各町会の連絡先というのは記載はさせていただいてございませんで、一旦区のほうに御連絡をいただいた上で町会のほうへ連絡をさせていただくというふうな形をとらせていただいています。一応、町会長の方につきましては、個人情報的なところもありますので、チラシそのものに町会の連絡先を入れるという形は今とっていないというところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  ということは、チラシを受け取ったとしても、ここの地域に入りたいなと思っても、担当は地域振興課でしたっけ。そこの番号が書いてあると。ここに、まず連絡くださいと。それで、ここに入りたいよとなったら、じゃ、そこの地域の町会なり自治会の担当者を区から紹介して、ここに電話してくださいという、こういったようなプロセスなんでしょうか。 ○松原地域振興課長  この協定につきましては、基本的にはそういう形でありますけれども、入会されたい方が地域振興課に直接お問い合わせいただいた場合は、その方に対しては、どこの該当町会かというのはその方にお話はさせていただくことはしております。ですから、そういうルートもあります。地域振興課から町会のほうに御連絡し、町会からその方に行くというルートと、それから地域振興課が該当町会の連絡先を教えて、その方が該当町会の方に連絡をとっていただくという2つのやり方をとっております。  あと、今考えておりますのは、今、町会マップというものもつくってございますので、これもあわせて御周知をさせていただきたいというふうに考えています。ただ、この町会マップにも当然、町会の連絡先は書いてございませんが、このエリアが該当の町会、自分の住んでいる町会に該当するなというのがわかるような形のマップはお配りしたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○鴨志田委員  やっぱり一番の問題点は、そこなんじゃないでしょうかね。一生懸命チラシを配ったとしても、入りたいという意思があったとしても、なかなかプロセスが何段階かあったりとかして、かつ敷居が高いわけですから、その辺をもうちょっと簡素化するとか、町会によっては町会事務所があったりして電話番号があったりするわけですから、その辺は、中によっては直接連絡してくださいというところもあるかもしれないので、その辺はもうちょっと意見交換をして、よりコンタクトしやすい方法をもう少し模索すべきだと思いますけど、いかがでしょう。 ○松原地域振興課長  現在、そういう形で考えているところでございますが、御指摘の点も踏まえまして、よりコンタクトがしやすい形はないか模索はしていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○西崎委員  今御報告いただいた協定が予定どおり締結をされれば、それは前進であるというふうに評価をさせていただきたいと思うんですが、確認をしたいのは、区内でといいますか、このエリアで例えば家を探されている、借りる、買う、どちらもですけれども、そういう人には当然目黒区に住みたいといって探されている方もいらっしゃるでしょうし、一方で、例えば鉄道沿線でこの駅の周辺とか、そういう探し方をされている方もいらっしゃるかと思います。協定を今回見る限りでも、恐らくそうだと思って確認で伺うんですけれども、例えば目黒区にある店舗さんが近隣区の物件を紹介するということ、それは別にいいとしても、逆が当然ありますよね。そういう場合には、当然この協定は限界があって、対応が、この内容では難しいのかなと思うんですが、その確認を1点と。そうすると、近隣区の店舗さんが当然目黒区の物件を紹介するということもあるということでありますから、そのあたりの対応というのは、今後の検討課題として念頭に置かれているかどうかということ、以上2点お願いします。 ○松原地域振興課長  確かに、御指摘のとおり不動産の探し方としては、大きな、例えば渋谷でありますとか、そういったところの不動産業者さんが目黒区内のマンションなりアパートなりというのもございますし、新築の場合なんかですと、建設業者さん、目黒区内にないところでの建設というのも確かにありますので、そういった方が御紹介された場合には、区内ではありませんので、このチラシはその時点ではわからないという形には確かになってございます。  ですから、この施策だけで全ての、アパートとかに入る方について、これが全て渡るということではございませんが、幾つかの施策を複合して、なるべくそういった形で御周知をして加入率を上げたいというふうに考えてございます。例えば、転入されて転入届を出した段階でも私どもでお配りしますし、また、町会や自治会さんのほうでも転入がわかれば、そういった形で勧誘されるということも近隣の方でありましょうし、そういったことをあわせていって全体として加入率を上げていきたいというふうに考えています。ですから、御指摘の点はもっともで、区外から紹介された場合はそこでは配れないという状況になります。  以上です。 ○今井委員長  西崎委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○たぞえ委員  他の委員からもプロセスのほうについての意見があったんですけれども、私もそこに着目して質問したいと思います。  やっぱり町会というものがあるんだよというチラシ自体は、本当に加入に向けての一歩前進だとは思うんですけども、私の周りももちろん若い世代で町会に入っていない友人もいるんですけども、まず入り方がよくわからないと。やっぱり電話をする世代ではないんですね、申し訳ないんですけれども。うちは町会に入っているし、父がその集金係なので、その苦労も少しはわかっているつもりなんですけど、家に集金に行くということもちょっとなじまない世代でして、理想を言えば、町会加入のチラシがあったら、QRコードがあって、そこに自分の住む予定の住所を入れたら、あなたの町会はここですと。もうそこで決済までできれば加入するかもしれないけども、正直、区に電話をしてくださいと言われても、電話は多分しないです。  何でかというと、じゃ、それほど町会に入るとすごい特典があるのかというと、私はわかります、大事さは本当によくわかるんですけど、なかなかそれって、目黒区にずっと住み続けている私だから、その大事さはわかるけれども、本当に転出入を多く繰り返す人とか、やっぱり一時的にここに住むとか、たまたま目黒にするとか、そういった方にはなかなか響きにくいので、町会・自治会に加入しましょうというものではなくて、何とも私もまだわからないんですけど、仲間になろうみたいな、何かそういう、町会・自治会に加入しようじゃないんですよね、地域を一緒に守りましょうとか、そういうアプローチなら、まだいいのかなと思うんですけど、今言ったプロセスと、町会に加入しようというんじゃなくて、アプローチの変え方についてどう思われるか伺いたいです。 ○松原地域振興課長  まず、1点目でございます。  確かに、今、若い世代につきましては、さまざま、ネットでありますとか電子化という形で、そちらのほうがなれていらっしゃってということがございます。具体的に御指摘のありましたQRコードで、ぱっと見て、このネットの、例えばスマートフォンなどでやれるということも一つの方法になるのかなというふうに考えています。こうした電子化のやり方につきましては、今後どういう形がとれるか研究をさせていただきたいと思ってます。当然、これからそういう時代にどんどんなっていくと思いますので、これはやっぱり必要な対応だと思いますから、何ができるか研究させていただきたいと思います。  それから、2点目でございます。  これは、よく理解できました。何かしてくれるのではなくて、一緒になってその地域を自分たちの中で参加してやっていくんだという訴えかけと言うんですかね、そういうことのほうが若い人の心も開かれるんじゃないかというような御指摘かと思うんです。これもまさに、そういう部分については、その部分もあるかなというふうに考えてございます。ですので、これからどういった形で加入していただきたい方にアピールしていくのか。これまでは確かに、入りませんかとかいう形でやっておりましたけれども、どういう形で表現を切りかえていけるかどうか、そこのところも積み重ねて研究していきながら対応させていただきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○今井委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。 ○石川副委員長  質問したいと思います。  現在、庁舎の窓口にチラシがあるわけですよね。先ほどの答弁で、町会・自治会というのは任意団体だから、区の窓口としては働き・声かけの部分では一定制限があるような答弁だったと思うんですが、今回この協定を結んだ場合、不動産業者の方のところに置いていただくわけですけども、そうした場合、ただ置いとくだけなのか、その事業者に対して、要は働きかけというのがこの協定の中に随分、各町会連合会とか区役所、そして、いろんなところで働きかけと書いてあるんだけども、事業者に置かせてもらった場合、それだけなのか、どういうことが想定されているのかどうか、その点をお聞きしたいんですが、まず1点。 ○松原地域振興課長  不動産とかの事業者の方に、例えば転居先を探している方が来られた場合に、どこかいいところが、ここだということがあれば、そこで不動産のやりとりがあって、重要事項で説明なんかもされる形になろうかと思います。そのときに、あわせてチラシをお渡ししていただいて、一定の、こういうこともありますので、できればということをお話ししていただくということを想定しているところでございます。  以上です。 ○石川副委員長  そうすると、置いてもらうだけではなく、そこで実際問題に声をかけていただくと。区の窓口とは違うので、より積極的にという働きかけ方をイメージすればいいんですか。  それと、この図を見ていると、先ほど説明もあったけど、区役所から直接行く場合もあるし、この図を見ていくと、町会連合会に連絡するわけですよね。そうすると、町会連合会というのは、加入の働きかけに対する支援と書いてあるんですが、チラシとは別に、じゃ、具体的に、例えば区から来たら、それを町会にお知らせするという、そういうだけの働きかけ方なんですか。どういうことをイメージされているのかということを1点お聞きしたいのと、あと、協定書に期間が書いてありますけども、一応1年ですよね。締結から翌年とする。でも、これを見てると、基本的には半永久的に締結したままずっとなっていくという理解で、途中でそれぞれが、やめてほしいとか変えてほしいという声がなければ、基本的には半永久的にこの協定書は有効だという理解でよろしいでしょうか。 ○松原地域振興課長  転入した方が加入をしたいということで区に御連絡いただいた場合は、区は該当町会のほうに御連絡をし、該当町会から加入したいという方に御連絡するという流れが1つ。それからもう一つは、転入したいという方から御連絡があった場合に、その該当町会を知りたいということであれば、その方には該当町会の連絡先を教えさせていただいて、その方から該当町会のほうに御連絡をするという流れになります。町会連合会は、全体のマップでありますとか、全体のチラシ、連合会として加入のチラシをつくるというところをやるということでございます。そして、それを不動産業者さんのほうを通じて各事業者のほうに配っていただくという流れの役割になると思います。  それから、この協定でございますが、協定の3条に、有効期間は、締結の日から翌年の3月31日までとするということでございますが、下のほうで、この協定を終了させる旨の意思表示がないときは、この協定を以後も更新していくという流れになっておりますので、そういった意思表示がない限りは、一応続いていくという流れです。  以上です。 ○石川副委員長  この協定書は、町会・自治会に加入する促進のための一つだと思うんですけども、どこの町会・自治会もなかなか加入が進まないという中での苦肉の策だと思うんですけども、しかし、町会によってはいろいろ状況が違っていると思うんです。  協定書と離れるんですけども、町会によっては前進というか、教訓が導かれるようなところがあるのかどうか。例えば、要は促進に向けて、他の自治体よりも進んでいるところがあるのかどうか。そうした教訓があるのであれば、この協定書とあわせて、他の町会にも広げていくということもできると思うんですが、そういうことがあるのかどうか、教訓がね。目黒あるいは近隣の中であるのかどうかということをお聞きしたいのと、前、私の住んでいる町会の総会があったときに、マンションに入っている人が、加入してたんですけども、その総会で脱退しますということがあったんです。やっぱりメリット論というか、地域を支えるという立場になかなかなり切れないというか、入っていてもメリットがないということで脱退されていったわけです。協定もそうですけども、何人かの委員の方がおっしゃっていたけども、やっぱりマンション等に入っている方、若い人だけじゃなくて、家族の方もいらっしゃるわけですが、そういう人たちに対する働きかけというのは、やはり難しいけども、そうした人たちと話す場というか、声をきちんと聞く場を考えていく必要があるのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。  以上です。
    松原地域振興課長  目黒区内82町会ありますので、それぞれ御苦労されているところかと思います。さまざまな方法で会員を獲得というか、ふやしていくという努力はされているというふうには聞いております。一例で言いますと、例えば住区と一緒に活動されているような町会は、住区のほうが、例えばPTAの方とかいう形で入ってこられる方が多いので、住区を通じて、そういう方を町会の会員さんとか役員さんになっていただくなんていう例もございます。ですので、そういったものも含めて、どういった形でやっていくかというのは、これから運営のさまざまな、できればマニュアル的なものとか先進事例みたいなものも含めて御紹介とか、一緒になって考えいける場もつくっていきたいと思っていますので、その中で、そういった先進事例もあれば、御紹介をしていく場面も出てくるのかなというふうに思っております。  あと、マンションのほうですけども、これは御指摘のとおりでございまして、入っていたんだけれども、例えば管理会社がかわった途端に全部抜けちゃうとかという例も聞いております。その辺は、各町会のほうでマンションがふえたところでは精力的に回っておられて対応されているところもございます。この辺につきましては、どういう形で、メリットというようなお話もありましたけれども、地域の中で地域の活動というのは非常に大事なものなんだということは、やっぱり周知をしていって理解していただくということが必要だと思います。先ほどの委員の御指摘でもございましたけども、何かメリットということでなくて、自分たちが参加して地域を守っていくんだというようなことの意識もやっぱり必要なんだろうと思っております。今回、例えばその辺でも、子ども向けの冊子なんかもつくって町会の御案内もしようなんていうことも考えているところでございますので、さまざまな施策で、そういった形で地域の活動を支えていきたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 ○今井委員長  石川副委員長の質疑を終わります。  ほかによろしいでしょうか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、3番、町会連合会及び不動産関係団体との町会加入促進に係る協力協定の締結について(案)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者          制度実施方針(案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  4番、目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者制度実施方針(案)について、お願いいたします。 ○秋丸産業経済部長  それでは、目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者制度実施方針(案)について報告を申し上げます。  まず、1の経緯でございますが、この2つの施設につきましては、区が定めます指定管理者制度活用の基本方針に基づきまして、平成18年4月から指定管理者制度を導入しております。現在、第3期目となっておりますがこの指定期間が来年3月をもちまして満了するということで、新たに実施方針を定めて募集をするということでございます。  2の対象施設でございますが、記載のとおりでございまして、3の実施方針でございますが、別紙をごらんください。  別紙、これが実施方針の具体的な内容になりますけれども、まず1といたしまして、本方針の位置づけ、これは先ほど経緯で概略を御説明したとおりでございますので、説明は省略させていただきますが、2の運営に関する基本的事項ということで、(1)といたしまして、運営方針ということで、それぞれ条例に基づいて、中小企業の振興を図るであるとか、中小企業に働く勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図るということで方針として定めてございます。  また、指定管理者制度活用の基本的考え方につきましては、利用者へのサービス向上と経費のより一層の効率的な活用を図るということでございます。  3の導入対象施設は記載のとおりでございまして、ここで1点、お詫びがございます。  (3)の概要のところのアの目黒区中小企業センターでございますが、4行目、施設の内容というところの記載が重複してございまして、施設の内容、ホール(定員417人)、集会室(2部屋)、会議室と書いてある下に、再度、ホール、集会室、会議室と書いてございます。ここを、大変申し訳ございません。削除をお願いいたします。  ページをおめくりいただきまして、2ページでございます。  4の指定手続等に関する基本事項でございますが、指定につきましては、指定管理者候補として議会に指定の議案を提出させていただき、議決後、指定管理者を決定するというものでございます。  (2)の管理業務の範囲でございますが、記載のとおり4つ書いてございますが、この中で、ウの中小企業センターの施設を使用して産業振興に資する講座等の事業を行うことを今回追加してございます。これは、この後、条例改正のところで御説明を改めてさせていただきます。  (3)の指定期間でございますが、平成36年3月31日までの5年間。  (4)の個人情報保護、(5)の情報公開、(6)の責任分担、(7)の暴力団等の排除につきましては、記載のとおりでございまして、(8)の利用料金制につきましては、こちらについては、主に施設管理が中心になりますので、利用料金制はとらないということでございます。  また、(9)では、指定後の継続的な評価について記載してございます。  5の募集に関する基本事項でございますが、本日この案を御報告後、具体的な内容を定めた募集要項を定めて、それを公表していくものでございます。  6の応募に関する基本事項でございますが、3ページになりまして、(1)から(7)に記載のとおり、対象施設に類似する施設における管理運営業務の実績があること。また、目黒区から指名停止措置を受けていないこと、また暴力団等の団体でないことなどの7項目としてございます。  7の評価・選定に関する基本事項でございますが、選定に関しましては、(1)といたしまして区民生活部指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、第一次評価、これは書類等の審査になりますが、第二次評価、直接事業者からヒアリングということでお話を聞かせていただいた上で候補者を選定するというものでございます。  (2)の選定のための評価基準でございますが、記載のとおりでございまして、サービスの実施に関する事項と経営能力等に関する事項、また管理運営経費の効率化に関する事項、法令等の遵守に関する事項というものでございます。  (3)の評価方法でございますが、記載のとおり、評価点の合計が最も高く、適正な管理を行うことができると認められる団体を候補者として選定するものでございます。  4ページ目にまいります。  第一次評価、第二次評価は先ほど御説明したとおりでございまして、評価結果につきましては、ホームページで公表してまいります。  8の兼業禁止規定でございますが、指定管理につきましては、いわゆる請負ということではございませんので、地方自治法の規定は適用されないということでございますけれども、指定管理者の選定を公正に行うという観点から、条例に基づき、兼業を禁止するものでございます。  9の目黒区中小企業センター条例の改正でございます。  先ほど2ページ、4の(2)の管理業務の範囲のウのところで今回追加をするということで、産業振興に資する講座等の事業を行うことということを追加するという御説明を申し上げました。条例では、中小企業センターの事業といたしましては、こちらの講座等を実施するというもののほか、現在指定管理業務としております施設の管理、そのほか中小企業の経営や技術革新等の支援に関する事業、また中小企業の受発注支援に関する事業、大きくこの4つを定めてございますが、このうち、従来の施設管理の業務に加えまして、さらに指定管理者として民間活力の活用、創意工夫した事業実施、講座等になりますけれども、そういったものを、勤労福祉会館の業務も含めて、さらに工夫し、施設も効率的に活用したいという観点から、この部分を条例で追加して指定管理者の業務としたいというふうに考えてございまして、第2回定例会に議案として提出させていただく予定でございます。  最後に、今後のスケジュールでございますが、記載のとおりでございまして、御報告後、実施方針を決定いたしまして、7月から8月にかけて募集要項を配布し、申請を受け付けてまいります。その後、選定評価を行った後、9月から11月にかけて候補者を決定し、仮協定を締結後、議案を提出させていただき、議決いただければ、指定管理者として決定した上で、来年4月から指定管理業務を開始したいというふうに考えてございます。  説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。 ○鴨志田委員  指定管理を選定するに当たってのプロセスとか、そういうものはしっかりしているんですけれども、指定管理者がかわったときに大変引き継ぎが行われていないということで、直近では総合庁舎に関して、私も上げたんですけども、例えば控室なんかは10日ぐらい清掃が入ってなかったんですね。知っている方で、事業者がかわってもそのままいる方に、どうしたんですかと聞いたら、指定管理がかわりましたと。それで、全く引き継ぎがなかったので、議会はどうなってるんですかと私に聞かれたぐらいです。ここは中年の方がずっと来てたんですけども、そのぐらい、この点を指摘したところ、しっかり引き継ぎをするようにと、今後契約条項に盛り込みますというように部長のほうから返ってきたんですけども。そのほかに八雲体育館も指定管理者がこの間かわりました。八雲体育館に関しても、苦情が私のほうに届いています。ちゃんと引き継ぎが行われていない、または今までやっていたことができていない、それによって利用者が被害をこうむっている等の苦情を受けてるんですよ。  だから、指定管理に至る選定プロセスはしっかりしているけども、かわったときにしっかり指定管理者がちゃんと引き継ぎをして、業務をしていることが最も大事なんですよね。ここには記載されてないんですけども、今後、指定管理者がかわるとしても継続としても、ちゃんと引き継ぎ事項をやるという契約条項を盛り込むほかに、これは区のチェック体制もしっかり、私が、引き継ぎが行われていませんねと、掃除してる方に、いや、先生、実はこうなんですよ、全然今回の事業者は引き継ぎされてないから、我々もどうしていいかわからないんですよという状況は、本当は庁舎管理課が、区が、把握しなければいけないことを把握していない。また、八雲体育館にしては利用者から苦情が届くという状況なので、その後の管理体制をしっかり区側が見るということをしっかりしていただきたいし、契約条項に必ず引き継ぎ条項を入れるといったことをやっていただきたいんですけど、いかがでしょうか。 ○秋丸産業経済部長  ちょっと記憶で申し訳ありませんけれども、指定管理者との基本協定の中では、たしか引き継ぎ事項についての項目は入っていたと思います。ただ、協定に入っているからといって、御指摘のとおり、しっかり引き継ぎができているかというのは実際の問題ですので、そこの部分につきましては、確かに、事業者がかわるかどうかによってかなり違いはあろうかと思いますけれども、私どもといたしましても、やっぱり利用する方にとって御不便をおかけすることがあってはならないことであるし、また、管理する側にとっても、しっかりと前回の、今やっていることを引き継いでいただかなければ、当初、4月からすぐに切りかわりますので、円滑な移行ができないと考えておりますので、ただいまいただいた御意見をしっかり受けとめさせていただいて、私どものできる範囲もございますけれども、なるべくしっかりと引き継ぎができるように、協定の中には項目として入っていると記憶しておりますので、その辺については、改めて、基本協定を締結する前段の仮協定の際にも、決まった段階でしっかりお話はさせていただきたいと思っております。  以上です。 ○鴨志田委員  直近2カ所でこういう苦情が私に届いてるわけですから、協定の云々というのもあるけれども、区側の本当に、この選定のプロセス自体にも問題があるんじゃないかという疑問も来るわけですよ。いろんな評価点とか、ありますよね。その中で選んでると思うんですけれども、これが本当に適正にみんなが評価して指定管理者を選んでるかという問題点もこの中に出るんじゃないかという気もするので、この辺も指定管理者を選ぶ際にしっかり事業者を見きわめて選定していただきたい。継続は力なりかもしれないけれども、継続しないほうがいい場合もあるし、新しい場合もいいかもしれないですけれども、安かろうよかろうではないと思うので、その辺は選定もしっかりやっていただきたいと思うんですけど、いかがでしょう。 ○秋丸産業経済部長  指定管理の選定に当たりましては、これは区全体で仕組みとしては定めておりまして、そういったものがございます。ただ、委員御指摘のは実際のお話だと思っておりますので、その辺については、経費面も当然重要な一つの評価の点ではございますが、今回条例改正をお願いして事業をやっていただくという意味は、やはりそういった皆さんのノウハウを活用して中小企業振興に資するような講座もやっていただきたいということも考えておりますので、その辺も含めて運営面、そこをしっかりと、どんな形になるかわかりませんけど、私どもとしては評価していきたいというふうに思っています。  以上です。 ○鈴木副区長  全体的なこともありますので、やっぱり仕様書どおり、契約どおり履行されるというのは原則ですので、全庁的にそこら辺は改めて点検をしていきたいというふうに考えております。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。 ○たぞえ委員  済みません。ちょっと早口だったので理解が追いつかなかったんですけれども、2つ確認で。1つは別紙の4ページ目の8番、兼業の禁止とあるんですけれども、これをもう少しイメージができるよう、どんなところができるのか、ちょっとお聞きしたいのと、もう一つが管理業務の範囲に係る質問なんですけど、アウトリーチというのは想定されてるんでしょうか。説明の中にもあったような気もしなくもないんですけど、ちょっと確認です。 ○秋丸産業経済部長  兼業の禁止と申しますのは、自治法上の規定の場合、請負契約、要するに例えば区長が代表となっているような事業者と区は契約は結べませんよと、そういうことです、単純に申し上げると。なので、例えば指定管理の場合は、自治法上の規定が直接請負契約でないので、法律的には規定はされませんが、条例の中でそういう方とは契約しないよというふうに定めておりますので、それを改めて書かせていただいたということです。  それから、2点目ですけども、今新たに追加しようとしているものにつきまして、勤労福祉会館における事業もそうですが、主に来ていただいて講座をやっている、講演会をやるというようなものでございまして、今、アウトリーチ活動を想定しているわけではございません。ただし、どんな事業をやるのかということについては、提案の中で新たに募集をしていきたいと思っておりますので、そういう提案があり、それが例えば、費用も含めて、中小企業振興であったり、勤労者福祉の向上につながるということであれば、やっていただくこともあり得るというふうに考えております。  以上です。 ○たぞえ委員  1点目については、理解できました。ありがとうございます。  2点目のアウトリーチの考え方についても、理解はしたんですけど、前々から中小企業センターと勤労福祉会館については、ちょっとどうかなと疑問を持っておったので、ちょっと言わせていただきたいんですけれども。運営方針を見ると、目黒区における中小企業の振興を図るとか、勤労福祉会館のほうも運営方針では文化・教養及び福祉の向上を図るとあるんですけど、やることが、やっぱり館の管理になっちゃうんですよね。別に、あの館ありきでこの目的が果たされるとは私は思ってないんですね。区民センター全体の建てかえとかも今、前提としてある中で、いつまであの館でやってるんですかというのはすごく疑問があるんです。あの場所じゃなきゃできないことというのは余り見受けられないんです。私は、中小企業センターホール、もちろん使わせていただいたことが、関係者としてあるんですけども、別に中小企業のためにやった記憶はないですし、別に大きく門戸を開いていただいているので、いろんな人が利用できるというのはあるんですけど、やっぱり中小企業センターと勤労福祉会館のやってることにはいろいろ疑問が出るんですけれども、せっかく今回こうやって指定管理者切りかわりのタイミングなので、もうちょっと、この運営方針のためにどう運営してもらうのか。さっき言ったアウトリーチもそうなんです。振興を図る、向上を図る、このためにやってもらえることを、もうちょっとうまく工夫してできないものでしょうか。  以上です。 ○秋丸産業経済部長  今御指摘の内容というのは、恐らく指定管理の方に行わせる業務と、区としての中小企業振興であるとか、そういった部分が若干重複している部分もあるのかなというふうに受けとめさせていただきました。  中小企業振興につきましては、先ほど若干御説明申し上げましたが、例えば企業同士の受発注の支援であるとか、それから経営革新とか、さまざまな企業の力の向上になるような取り組みというのは、別途直接、中小企業センター、直接我々自身がやっている事業がございます。こことの関係で、指定管理者の業務をどこまで広げるのかというところにもつながるかもしれませんけれども、今回につきましては、やはり区としてやるべきことはしっかりやった上で、指定管理者は主に施設管理です、ここはおっしゃるとおり。それに加えて、施設を有効活用していただきたいという観点から、講座等の事業を行っていただいているというところです。  場所があるわけですから、当然、そもそもの目的は中小企業の振興であったり、勤労者福祉の向上であったとしても、あいていれば、その他の方に御利用いただくというのは、当然それは施設の有効活用の観点から必要なことでございますので、今後、指定管理者としての業務がどうかということも含めて、やはり中小企業支援のあり方というのは大きな課題だと思っておりますので、区民センターという個別の施設のお話ではなく、少し大きな考え方を検討させていただければなというふうに思っております。  以上です。 ○たぞえ委員  いろいろわかっています。はい。聞いてて、じゃ、やっぱり館の運営なんだなって諦めるところでもあるんですけれども。済みません。中小企業センターと勤労福祉会館を1つの事業者が運営するということは可能なんでしょうか。 ○秋丸産業経済部長  これは当初から、そういうさまざまな施設、同じ場所でありますし、施設管理という面では同様の業務もあるので、それぞれ公の施設としては別なので、指定議決の議案は別途提出させていただきますが、選定に当たっては、効率的な運営の観点から同一事業者を選ぶということで、今回、中小企業センター及び勤労福祉会館における募集ということで、これは従来から同じ事業者にお願いをしているというところでございます。 ○たぞえ委員  済みません。私の理解が不足していて申し訳ないです。  ちょっと混乱しながら質問しちゃって申し訳ないんですけど、そうすると、中小企業センター、ホール、集会室、会議室。目黒区勤労福祉会館、集会室、サークル室、卓球場、洋弓場、娯楽談話室って、2つの組織がいろいろなものを持っているということの意義がやっぱりわからなくなってくるんですけども、何で分かれて持ってるんでしょうか。 ○秋丸産業経済部長  中小企業センターと勤労福祉会館は、そもそも当初の設立時の目的が違って、別の公の施設としてできております。ただ、現在、区民センターという場所の中に、同じ場所に入っているというところから、さまざまな御意見はあるのかなと。そういうことは、この指定管理制度の話とは別に、施設をどうするかというのは議論すべき中身でございますので、本日は指定管理者の実施方針ということで御報告をさせていただいているというところでございます。  以上です。 ○今井委員長  ほかによろしいですか。たぞえ委員の質疑を終わります。 ○石川副委員長  指定管理は、基本は公募ですよね。公募の場合もあるし、特命、いわゆる公募しないという場合もありますよね。私は公募はやめなさいと言ってるわけじゃないけども、例えばここは必ず公募ですよね。そうすると、さまざまな指定管理者、いろんなところ、施設にいると思うんですが、ここが公募か特命かというのは、指定管理の期間が終わるときに一つずつ検討されるんですか。それで、ここはやはり公募がいいという形になるのでしょうか。  そして、ここは前回のときは3事業者がいましたよね。そのうちの一つということで、いろんな事業者がいる。そして、さらに効率的に指定管理の業務をさせるためには公募だという、その辺の論議というのは毎回指定管理の期間が終わるときにはされるのかどうかというのが1点です。  それともう一つは、前の委員と私もかぶる部分があると思うんですけども、やっぱり中小企業センターと勤労福祉会館の役割は重要だと思うんです。ここに運営方針が書かれているんですけども、ただ、目黒区の状況って随分変わってきていると思うんですね。例えば、かつては目黒川の周辺には中小企業がたくさんあったというのは聞いてます。私は余り知らないんですけど。そういう状況から、今、街並みが変わってきている中では、ここの運営方針の中小企業の振興を図るとか、中小企業に働く勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図るって、当然だと思うんですけども、やはり変化に伴って役割というか、そういう部分が違ってきてる部分があるんではないかと予測するんです。今回、条例改正ですよね、指定管理の。その部分は私も、だから指定管理ではあるけど、深くかかわっていくと条例改正に入っていくので余りしないんですけども、しかし、条例改正するというのは、やはりこの2つの施設が、より役割をきちんとやっていくために指定管理の条例も、要は講座をつくるわけですよね、より活用できるようにというところがあるのではないかなと思ってるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 ○秋丸産業経済部長  1点目でございますが、指定管理者制度の活用の基本方針は全庁的に決めておりますけれども、その中で公募することを原則としつつ、さまざまな理由によって、そうではないやり方ができるような仕組みがつくられております。当委員会に御報告している指定管理者の案件の中でもさまざまあろうかと存じますけれども、私どもの中小企業センターと勤労福祉会館ということであれば、御指摘のとおり、当然今年度末で指定期間が終わりますので、昨年度から、じゃ、これをどうしましょうかということで内部的には検討は当然しております。  ここの事業につきましては、先ほど御指摘がさまざまございますけれども、やはり今ある施設の管理というのが大きなものの一つとなっていて、そこにプラスして、これまでは勤労福祉会館のほうは勤労者福祉の向上に資するような講座等を行っていた。中小企業センターのほうは、それも直接区がやっていたという状況でございました。もちろん、中小企業センターのほうは、そのほかに区でやっている事業もございます。  これを今回、来年度以降どうするかというふうに検討する際に、少なくとも区がやるべきことはやるということで考えた上で、勤労福祉会館でやっている講座等のものについては、やはりかなり勤労者に対する講座も中小企業に対する講演会、講座等についても、内容的に、切り口は違いますけど、近い部分がかなりふえてきているので、そこをやっぱり新たな指定管理者募集の際に総合的に提案していただいて、結果的に1つの事業者になりますので、それでさらによりよい講演会、講座等をやっていただこうというふうに思うのが、まず1つございまして、さらに中小企業センター職員は平日勤務でございますので、例えば土日に事業をやるということになりますと、そういう勤務上の問題も生じるわけです。指定管理者であれば、もう既に勤労福祉会館は土日に事業をやっていますので、そこをあわせて考えていけば、そういった意味でも効率的な運営ができるんじゃないかというのが1つございました。そういった意味で、さまざまな提案を改めて募集をしたいということもあって、施設管理が中心ということもありますが、私どもの施設については、ここをずっと公募をしていると。  ほかの施設については、ほかの施設の理由があるというふうに思っておりますので、私から御説明することではないとは思いますけれども。  2点目の中小企業を取り巻く状況でございまして、確かに、御指摘のとおり目黒川沿いの目黒の周辺は、過去においてはかなり、工場も含めて、中小企業があったという状況がございまして、今は目黒の中に工場自体があるというところはさほど多くはなく、本社機能が残っているであるとか、そういった状況があると思っておりますが、ただ、やはり中小企業であったり、もう少し小さい小規模な事業者であったり、そういった数は目黒区の中でもかなり多い状況もありますし、特にサービス業であるとか、飲食店であるとか、そういった業種もかなり多いということがありますので、ある意味、そういう目黒の特徴に沿った支援というのも、指定管理の方に考えさせるということでなくて、私どもとしては考えていく必要があるんだろうと。ただ、講座については、先ほど申し上げたとおり、なかなか中小企業側の求めるというか、学んでいただきたいものと働いている方に学んでいただきたいものという関係はかなり重複しているケースが多いので、一体的に考えていただいてやったほうが施設の有効活用にもつながるし、内容も充実するのではないかということで、今回そこの部分を条例改正で追加させていただくというところでございます。  以上です。 ○今井委員長  石川副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、4番の目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者制度実施方針(案)について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)「角田市との友好都市協定締結10周年記念写真展」の開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  5番、「角田市との友好都市協定締結10周年記念写真展」の開催について報告を受けます。 ○M下文化・交流課長  それでは、「角田市との友好都市協定締結10周年記念写真展」の開催について御報告申し上げます。  初めに、1番、実施目的でございますが、角田市との友好都市協定締結から本年で10年を経過いたしましたので、これを記念いたしまして、記載のとおり、これまでの交流の様子などを資料や写真を通じて振り返ることで、今後の交流推進の機会とするため、記念写真展を行うものでございます。  次に、2番、開催日時と、3番、開催場所でございますが、6月18日から7月2日までの15日間、総合庁舎1階の休憩コーナーで実施をいたします。  次に、4番、構成内容ですが、記載のとおり、角田市との交流の様子などを写真や資料により紹介いたしまして、角田市からも資料、写真などをお借りして展示をしてまいります。  最後、5番、周知ですが、6月15日号のめぐろ区報のほか、記載の方法により周知をしてまいります。  簡単ですけれども、説明は以上です。 ○今井委員長  報告、説明が終わりましたけど、よろしいですか。 ○宮澤委員  済みません。簡単に。10周年記念で写真展を行うということですけど、同様に気仙沼市とか臼杵市とか、そういうところも周年的なこういう写真行事みたいなこと、写真の記念のものがいいのかわかりませんけど、そういうことをされたりしてるんですか。 ○M下文化・交流課長  今回、友好都市協定のこういった10周年という節目というのは、角田市が一番初めに迎えるものでございまして、この後に気仙沼、金沢というふうに続いていくんですけども、気仙沼市については、例年3月に東日本大震災の復興の祈念の写真展というのを毎年、同じ休憩コーナーで開催をしているところでございます。こういった節目の年を迎えた機を捉えまして、今後、気仙沼市も含めて、こういった写真展の開催については今後も考えてまいりたいというふうに思ってございます。  以上です。 ○宮澤委員  10周年記念写真展は、予算は幾らぐらいでやるんですか。  あと、角田市でも同じようなことが、向こう側では目黒と組んで、こういうつながりがあってという同じような流れのことをやってるんでしょうか。  2点伺います。 ○M下文化・交流課長  今回の写真展に関する予算でございますけれども、予算のほうはかけておらないんですけれども、目黒区のほうで持っているこれまでの交流の写真ですとかを、教育委員会とか、いろんなところで交流してますので、そういうところからお借りをするのと、あと角田市のほうからも当時の交流が始まったときの写真とか、あと資料、ポスター等をいただきましたので、そういったものを活用して、予算をかけないで今回は写真展のほうを開催するものでございます。  同様のこういった写真展を角田市側でやるかということについては、今のところ角田市側からそういった申し出のほうはないんですけれども、今後、角田市のほうにも、やるかどうかについて確認をしてまいりたいというふうに思ってございます。  以上です。 ○今井委員長  宮澤委員の質疑を終わります。 ○いいじま委員  1点だけ。写真展、これは休憩コーナーでやるんですけども、なかなか休憩コーナーを知らない方があって、入り口で多分小さく書いてあるかもしれないんですけども、ちょっと大きく、写真展、せっかく10周年なので、誘導というか、あちらへの誘導ができるかどうかお伺いいたします。
    ○M下文化・交流課長  先ほど申し上げた3月の気仙沼の写真展などとも同じなんですけども、区民の皆さんがちょっとわかりづらかったり、行きづらかったりする場所にあるというところを当然踏まえまして、サインと言いますか、今やってますよということについては大きく表示するとか、いろんなところに表示するとか、そこは工夫してまいりたいと思います。  以上です。 ○今井委員長  いいじま委員の質疑を終わります。  よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○今井委員長  それでは、5番目の「角田市との友好都市協定締結10周年記念写真展」の開催について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)金沢市による「氷室の雪氷」の贈呈及び「かなざわ講座」の実施について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  6番、金沢市による「氷室の雪氷」の贈呈及び「かなざわ講座」の実施について報告を受けます。 ○M下文化・交流課長  それでは、金沢市による「氷室の雪氷」の贈呈及び「かなざわ講座」の実施につきまして御報告いたします。  資料、初めに1番でございます。「氷室の雪氷」の贈呈です。  まず、(1)目的でございますが、御承知のとおり、昨年10月に金沢市と友好都市協定を締結したところでございますが、この氷室の雪氷の贈呈といいますのは、金沢市のほうで行われている伝統行事でございまして、江戸時代に氷室と呼ばれる蔵で貯蔵していた氷を、旧暦の6月1日に加賀藩から将軍家に献上するならわしが当時あったということで、現在、金沢市の湯涌温泉観光協会が、この氷室ですとか伝統行事の復元に努めているということから、交流推進の取り組みの一つとして、昨年から目黒区のほうでも実施をしているものでございます。  次に、(2)実施者ですが、主催は金沢市、目黒区は共催となります。  次に、(3)実施日等ですが、昨年は1日のみの実施でございましたが、ことしは記載のとおり7月4日から7月5日の2日間で実施をいたしまして、詳細は表に記載のとおりです。  まず、1日目、7月4日ですけれども、最初、区長室に金沢市の湯涌温泉観光協会の会長から約5キロの雪氷が区長用に贈呈をされます。その後、13時20分から、今度は雪氷の展示のイベントといたしまして、南口エントランスで飛脚の格好をしました石川県トラック協会の方々が、さきに区長室で贈呈したものとは別の展示用の雪氷を長持に入れまして、南口のエントランスまで運んできます。その展示用の雪氷を温泉協会の会長が受け取りまして、区長に贈呈をした後、展示台を用意してございますので、そちらに雪氷を設置し、御来場いただいた方にも雪氷を間近でごらんいただくというものでございます。また、展示した雪氷を近隣の保育園児などが鑑賞できるよう、現在、関係所管と調整を行っているところです。また、イベントの終了後、14時からは、展示台に設置した雪氷を、今度は庁舎1階の西口ロビー、戸籍住民課前のパネル展示スペースに移動をして展示をしたいというふうに思ってございます。  また、2日目、7月5日でございますけれども、前日に区長室に届けられました雪氷を溶けないように保管しまして、翌日の7月5日も西口で展示をしたいというふうに思ってございます。  こちらの周知ですが、(4)のとおり、6月25日号のめぐろ区報、それからホームページで周知をいたします。  続きまして、裏面にまいりまして、2番、かなざわ講座の実施でございます。  初めに、(1)目的でございますが、かなざわ講座に関しましては、これまでも、資料の下段に記載しておりますとおり、5回、これまで実施をしてまいりましたけれども、今回6回目のかなざわ講座を実施するというものです。  次に、(2)事業名ですけれども、今回は駒場にございます日本民藝館と金沢市にございます鈴木大拙館のつながりにつきまして、記載のお二人の講師に御講義をいただくものでございまして、こちらも主催は金沢市、共催が目黒区というふうになります。  次に、(3)日時、それから(4)会場でございますが、7月8日の日曜日、午後2時から3時半まで、総合庁舎2階の大会議室で実施をいたします。  次に、(5)対象でございますが、区民100名で、申し込みは、はがき、ファクス、Eメールによりまして6月25日までに金沢市東京事務所に申し込みいただいて、応募者が多数の場合は抽せんとなります。  最後、(6)周知でございますが、本委員会報告前でまことに恐縮でございますけれども、6月5日号のめぐろ区報に募集記事を掲載してございました。あわせて、ホームページで周知をしたところでございます。  説明は以上です。 ○今井委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鴨志田委員  こちらの氷室の雪氷ですか、現地から観光協会の会長とかトラック青年部が来てくださって、大変力を入れてくださってて、大変交流としてはありがたいなと思います。私も、かなざわ講座に関して、第4回の「金沢の茶の湯文化」は参加させていただきました。非常に文化的ですし、参加者も喜んだと思うんですけども、この辺の参加状況を1点お伺いいたします。  あと、茶の湯に関しても、金沢市からいろんな方が来てくださってという、非常にあちらのほうもお金と労力を使われたと思うんですけども、目黒区と金沢の予算的なものってどうなのか。  2点お伺いします。 ○M下文化・交流課長  まず、これまでのかなざわ講座の実績でございますけども、裏面の参考に記載しました、これまでの第1回から第5回までの実績を申し上げますと、第1回目が70名、それから第2回目が80名、それから第3回目が80名、それから昨年実施をいたしました第4回が110名、それから最後、第5回目につきましては、参加者が100名ということで、おおむね募集をした数、それか、それ以上のお申し込みをいただいているところでございます。  それから、2点目の予算でございますけれども、こちらは金沢市が主催ということでございまして、講師にかかる謝礼等の費用は金沢市が計上してございまして、目黒区については共催ということで、会場の提供、そういったところで協力をしているというところでございます。  以上です。 ○鴨志田委員  旧前田邸を使う場合は東京都の教育委員会が主催であったりとか共催であったりとあるんですけれども、この辺、東京都のほうなんかは予算を確保して、こういったイベントに協力してくれているのか、人材派遣なのか、どのような協力をしてくださっているのかお伺いします。  以上です。 ○M下文化・交流課長  かなざわ講座の第2回目、旧前田家本邸の洋館で実施をしたときは、管理が東京都ということで、東京都との共催をしていただいたというところでございますけど、今回、区の総合庁舎でやる場合も目黒区が共催ということで、予算については、金沢市のほうで講師の予算等は措置をしているところでございますけれども、そういった場所の提供とかというところで東京都、それから目黒区についても協力をしている、そういう状況でございます。  以上です。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかによろしいでしょうか。 ○西村委員  今回、一層の交流推進を目指すということで、贈呈もあって、講座もあってということなんですけれども、金沢市との相互交流というところですが、実際には本当に目黒区の文化とか交流というのが向こうに伝わっているのかというのがなかなか、金沢からこっちへ来ていろいろやりますよというのは聞くんですけれども、そこのところはどうなんでしょうか。例えば、主催が今回金沢市ですけれども、目黒区の主催で向こうに目黒の文化とかを届けるといった事業というのは、どの程度行われているのか伺います。  以上です。 ○M下文化・交流課長  目黒区の主催でということでございます。  現時点で、例えば金沢市を会場にして行っているというようなところは、今のところ実施をしていないという状況でございますけれども、今回、昨年、友好都市ということで交流をより一層推進していくということで、今後は芸術文化、それから音楽、あと教育の面も含めて、さまざまな交流について金沢市のほうと進めていこうというふうにしてございますので、今後、どういう状況でできるかはまた検討させていただきたいと思いますけれども、そういった形で、目黒区で行っている文化、それから目黒区の歴史とかも含めまして、金沢市民の方にも目黒区をより知っていただけるような企画ですとか、事業ですとか、そういったところについては、金沢市のほうといろいろ協議しながら進めてまいれればなというふうに考えてございます。  以上です。 ○西村委員  例えば、ふるさと納税の返礼品とかでもそうですけど、目黒が金沢のものを取り入れるということがすごく多いような感じがするので、やはり目黒区のいろいろ、音楽だとかという話がございましたけれども、そういったところを今後積極的にということで、実現をぜひしていただきたいなと思っています。  例えば、考えられることとしては、具体的に目黒がある程度予算をつけて、金沢もかなり予算を入れて多分今回していただいてると思うんですけども、目黒のほうでそういったところを積極的にするというところでは、いかがでしょうか。 ○M下文化・交流課長  金沢市との交流に関しまして、例えば今年度でございますけれども、まず音楽を通じた交流ということで、現在、金沢市のほうでは子どもたちのジャズが盛んということで、今年度、区のほうでも予算のほうを措置いたしまして、区内のそういった子ども、青少年によるジャズを通じた交流をやるということで、相互交流を一応、計画してございます。目黒区内でジャズをやっている青少年が金沢のほうに出向いて、向こうで交流しながらジャズを一緒にやるということ、それから金沢のほうで盛んに行われています、金沢ジュニア・ジャズ・オーケストラというところがあるんですけれども、そちらの団体に目黒区のほうにお越しいただきまして、一緒に区内の活動をするところとジャズによる交流をすると。まず、そういったところから本年度始めていきたいなというふうには考えてございます。  以上です。 ○今井委員長  西村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○いいじま委員  1点だけ。今回、私も前回参加させていただいて、飛脚とか長持から出すところ、初めてだったので、すばらしいなと思って見てたんですけども、そのほかにすごい印象的だったのが、近隣の保育園の子どもたちがすごい喜んでキャーキャー言いながら触ってたりとかという、すごくそこが印象的だったんですけども、今回も、今検討中ということですが、順番に保育園を回るのか、来られる保育園を決めていくのか。  あと、子どもたちに伝えていくって本当に大事だなと。見てて、騒ぐ、本当にキャーキャー心から喜んでるような状況だったので、学校でも、触りたい方は区役所に氷が来てますよっていうようなお知らせだったりがあるかどうか、するのかどうか、その1点だけお願いします。 ○M下文化・交流課長  昨年初めて行った雪氷の贈呈ですけども、委員御案内のとおり、昨年は第二上目黒保育園と中目黒ちとせ保育園の子どもたちがかなり、三、四十人ぐらい来ていただいたかなというふうに記憶してございます。ことしも一応関係所管のほうに、近隣の保育園、なかなか遠くから来るというのは難しいなというところもございますので、近隣の保育園にお声をかけさせていただいておりまして、今のところ、またことしも御参加いただける方向で調整をいただいているところでございます。  また、2点目の学校のほうですけれども、学校のほうについては、授業の時間帯とかと重なってしまうところもあるんですけれども、何か学習の中で、例えばせっかく目黒区と金沢が友好都市になったというところも踏まえた勉強といいますか、そういった中で、こういった伝統的な行事ですとか、金沢市との交流について学べるような機会ということで御案内できるようであれば、教育委員会のほうにも、そこはちょっと話をさせていただいて、今回実現するかどうかはあれですけど、今後続けていきたいというふうに思ってございますので、そのような中で小学生にもごらんいただけるような工夫はしてみたいというふうに思ってございます。  以上です。 ○今井委員長  いいじま委員の質疑を終わります。  ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、6番の金沢市による「氷室の雪氷」の贈呈及び「かなざわ講座」の実施について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)目黒区スポーツ表彰について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  7番、目黒区スポーツ表彰について報告いただきます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは、目黒区スポーツ表彰について、資料に基づき御報告をさせていただきます。  目黒区スポーツ表彰は、例年6月と1月に実施しているものでございます。  1、表彰の目的でございます。  記載のとおり、スポーツを通じて優秀な成績をおさめた区民及び団体を表彰し、その功績をたたえることにより、区民の皆様にスポーツを奨励することとしております。  2、被表彰者の決定についてでございます。  今回は、平成29年度にスポーツで優秀な成績をおさめた個人・団体を対象に、目黒区スポーツ表彰実施要綱に基づきまして、被表彰者を決定しております。被表彰者は、個人が9名、団体が1団体となっております。  裏面をごらんください。  被表彰者が多いので、個別の説明は省略させていただきますが、一覧ということで、お名前、出場した大会名、種目、該当要件を記載させていただいております。  なお、被表彰者の推薦に当たりましては、目黒体育協会や区内の国立・都立・私立の学校に推薦をお願いしたほか、めぐろスポーツニュース5月号にも掲載し、推薦を呼びかけております。そのほか、区立体育館や区のホームページでも随時募集ということで被表彰者を募っております。  表彰の該当要件でございますが、オリンピック・パラリンピックでは8位入賞以上、国際大会では3位以上、全国大会、関東大会、東京都大会では優勝となっております。  お戻りいただきまして、3、表彰状等の授与でございます。  被表彰者に対しては、6月27日水曜日の午後4時から、目黒区総合庁舎4階の特別会議室で表彰状を授与いたします。表彰式には、委員長、副委員長にも御列席いただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  4、区民への公表・周知につきましては、めぐろスポーツニュース7月号、区のホームページ、体育施設への掲示を通じて広く区民の皆様に被表彰者の成績を公表し、その功績をたたえてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、7番、目黒区スポーツ表彰について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)旅館業法の改正等について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  8番、旅館業法の改正等について報告を受けます。 ○手塚生活衛生課長  それでは、旅館業法の改正等について御説明させていただきます。  旅館業法及びこれに伴います関係政令が改正されまして、これらの改正は、平成30年6月15日から施行されますので、その内容について御説明させていただきます。  まず、旅館業法の改正の主な内容についてですけれども、資料の2番に記載のとおり、大きく3点ございまして、1点目としましては、これまで区分されていたホテル営業及び旅館営業の営業種別が統合されまして、旅館・ホテル営業という一つの業種となりました。  2点目としましては、都道府県知事、特別区にあっては区長による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに業務の停止などの緊急命令ができることが創設されました。これは、無許可営業が疑われる調査に当たって、区の職員が営業者その他関係者から必要な報告を求めたり、施設に立ち入ることができるようになり、構造設備や関係書類を検査したり、関係者に質問することができるようになりました。また、無許可営業が確認された場合は、当該営業の停止だとか、必要な措置をとることを命ずることができるようになりました。  次に、3点目としては、無許可営業者等に対する罰金の上限が、3万円から100万円に、その他旅館業法違反の罰金も2万円から50万円に引き上げられました。  次に、政令改正の主な内容についてですが、まず最低客室数が廃止されました。これまでホテル営業は10室以上、旅館営業は5室以上だったことが、この基準が廃止され、客室数による区別がなくなりました。  次に、(2)の洋室の構造設備の要件の廃止ですけれども、これはホテル営業の構造設備基準が廃止されまして、従来の旅館営業の構造設備基準が新しい業種の旅館・ホテル営業の構造設備基準とされたものです。  次に、(3)の1客室の最低床面積の緩和についてですけれども、1客室の最低床面積が、これまでホテル営業9平米以上、旅館営業7平米以上となっていましたのが、基本的には両方とも7平米以上として、寝台を置く客室の場合は9平米以上となり、ベッドのあるなしに着目した基準になってございます。  次に、(4)の玄関帳場の基準の緩和についてですけれども、基本的には、旅館・ホテルには玄関帳場を設置する義務がありますが、厚生労働省令で別に定める基準を満たす設備を備えた場合は、例えば本人確認だとか宿泊者名簿の正確な記載、鍵の適切な受け渡し、宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備などがあれば、玄関帳場に代替する機能を有する設備として認めることとするものです。  次に、資料の裏面にいきまして、4の目黒区旅館業法施行条例の改正についてですが、旅館業法の改正によりましてホテル営業と旅館営業の営業種別が統合されたことや、これに伴い政令が改正されたことによりまして、目黒区旅館業法施行条例で定めていたホテル営業と旅館営業の基準を統合するなど、構造設備基準を整理する必要が生じましたため、規定の整備を行うこととしております。  次に、5の施行日についてですけれども、改正された旅館業法等は平成30年6月15日付けで施行されますが、国の政令改正がおくれましたため、区議会第1回定例会では間に合わず、6月15日の時点では区の条例改正が終了していない状況となりますけれども、このことについては、厚生労働省からの通知がありまして、国の政令改正がおくれたために、都道府県等の条例改正手続が終了していなくても、国の改正政令等で示された基準に外れていなければ、都道府県等の判断で旅館業の許可を行うことは可能との考え方が示されております。このため、東京都を初め、特別区のほとんどの区では、第2回定例会において条例改正案を提出すると聞いております。  最後に、今後の予定ですが、今御説明しましたことから、平成30年6月の区議会第2回定例会に目黒区旅館業法施行条例の一部を改定する条例の議案を提出してまいります。よろしくお願いいたします。  説明は以上です。 ○今井委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。 ○宮澤委員  第2回の定例会で条例改正の議案が出ておりますので、余り突っ込んだところはお聞きできないのかと思います。ちょっと事前の審査になっちゃうといけないので。ただ、今説明を聞いてましても、結構突っ込みたいところがたくさんあるのかなと。ちょっと軽くいきましょう。  旅館業法を改正されてと。(2)のところですよね。そこで、無許可営業者に対する報告ですとか立入検査並びに緊急命令を創設とありますけども、これは先般、目黒区で民泊に関する条例をつくっていってると思うんですけど、違法民泊の取り締まりとか、そういったことを踏まえた改正なんだということで、まず理解してよろしいんでしょうか。1点目伺います。  あと、報告事項で上がっているところで、まずお聞きしますけども、3番の(1)最低客数の廃止というところです。これも最低客数というのが廃止されて、1部屋からでも営業できるように、1部屋しかない施設が旅館業と言えるのかという議論はあると思うんですけど、そこは置いといたとしても、1室しかない部分でも営業できるようになると思うけれども、そういうことに対してどういう影響が考えられるのかなというのを2点目に伺いたいと思います。
     あとは、3番目の(4)玄関帳場、玄関帳場ってフロントのことですかね。ホテルにあるフロントのことですかね。それの基準の緩和で、厚生労働省令で定める基準を満たす設備というのは、ここに括弧書きでビデオカメラとか書いてありますけど、それ以外どういうものを指すのか。先ほどちょっと説明があったかもしれませんけども、もう一度そこの点を聞きたいと思います。  3点伺います。 ○手塚生活衛生課長  それでは、順次お答えさせていただきたいと思います。  まず1点目の、無許可営業に対する改正というのは、違法民泊の取り締まりを踏まえた改正かどうかということなんですけれども、住宅を活用して宿泊サービスを提供する民泊につきましては、これまで旅館業法の許可を得ずに実施される違法な営業が多数、実態がありましたところから、このような事態を是正させるために住宅宿泊事業法が施行されるとともに、無許可営業者、いわゆる違法民泊に対する取り締まりを強化するために旅館業法を改正して、無許可営業者に対する報告徴収、立入調査、緊急命令が創設されたものと理解しております。違法民泊については、旅館業法により取り締まるように国のほうから通知が来ております。  それから、2点目については、最低客室数が廃止されるということは1室からでも営業できるのではないかということで、それはどのような影響が考えられるかということですけれども、これまで旅館業法上の許可を取得するには、ホテル営業であれば客室は10室以上、旅館営業であれば客室は5室以上なければなりませんでした。したがいまして、客室が5部屋確保できないような狭い施設では旅館・ホテルとしての許可が取得できませんでしたので、1室からできる簡易宿所というのがあるんですけれども、簡易宿所は1室からできますので、簡易宿所としての許可を取得するしかありませんでした。  しかし、旅館・ホテルと簡易宿所では、お客さんの入れ方が違いまして、簡易宿所は、いわゆる追い込み式といいまして、いわゆる相部屋式で定員までお客さんを入れるのに対して、ホテル・旅館業というのは部屋貸しスタイルになります。例えば、ツインルームを1人で使うのも可能で、相部屋にはなりません。そういったことがあります。ということは、部屋貸しスタイルで旅館・ホテル形式で運営したいけれども、施設は小さいものにしたいという需要には応え切れておらずに、例えば3室しか客室が確保できないのであれば、それは簡易宿所営業とするしかなかったわけですけれども、これが今回の旅館業法が改正されたことによりまして、たとえ3室しかないけれども、部屋貸しスタイルで旅館業の形態で営業が認められることになります。このように、旅館業法の改正により最低客室数が撤廃されたことにより、少ない客室でも全ての客室で個室扱いができるようになります。こうした影響が考えられます。  それから、3点目の厚生労働省令で定める基準というのはどんなことかということですけれども、厚生労働省令では玄関帳場、これはフロントとも言いますけれども、これに代替する機能を有する設備として、次のいずれかに該当することとする要件ということを規定しておりまして、1つは、事故が発生したとき、その他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること、もう一つは、宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況確認を可能とする設備を備えていることとしております。これは、今後の技術革新によって、ICTだとか、それからAIの発展を想定した改定であると思っております。  以上でございます。 ○宮澤委員  今、1点目に、最初聞いたのは違法民泊系の取り締まりがどうかという趣旨で聞いたんですけども。そうすると、どっちかというと厳しくなって、違法民泊の業者に対する取り締まりを強化したよというようなことでよろしいんですよね、今のお話ですと。そうはいっても、違法民泊事業者みたいなものが今後出てきたときに、その取り締まりをさらに、そこの部分に関してどうしていくのかということは今質問しても大丈夫ですか。答えられるようでしたら、お答えいただきたいと思います。  あと、1室から、先ほどは、今まで5部屋なかったらだめだったけども、3つの部屋でも簡易宿所の許可でなく、ホテル・旅館としてやっていける、部屋貸しスタイルでやっていけるということに緩和されたということですけども、例えばこれは普通にマンションとかでもできるようになるということなんでしょうかね。そこを2点目伺いたいと思います。  あと、先ほどの、フロントがなくても、いろいろな基準を満たすものについて伺いました。将来を見据えてビデオカメラということを言われてますね。それと、鍵の受け渡しが確実にできるというようなことも今答弁いただいたんですけど、ちょっとここを突っ込んじゃっていいのか、と思いますけど、2番の洋室の構造要件の廃止のところで、括弧書きで出入り口・窓に鍵をかけることができるというところも廃止をされてますよね。廃止するということは、鍵があってもなくても宿泊施設というふうに認めるというような解釈に、もしなるんであるとすると、先ほどの鍵の受け渡しというところが若干矛盾してくるのかなと思いますけども、いかがなんでしょうか、伺います。 ○手塚生活衛生課長  初めの民泊の取り締まりが強化されたのか、それからどのように取り締まるのかということですけれども、これは、この旅館業法の改正によって民泊の取り締まりができるようになったということで、強化されたものと思っております。  また、実際どのようにするのかということですけれども、区による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査、それから緊急命令権が新たに付与されましたことから、改正法施行後はこの権限を十分に活用して、無許可営業者、違法民泊への取り締まりを進めていきますけれども、例えば違法民泊で考えられるのは家主不在型が多いと想定されますけれども、その調査に当たっては、まず苦情があって、違法民泊の疑いがある施設について、法律が改正されましたことから、職員が現場に赴いて実態把握をするとともに、その住宅所有者並びに連絡先等の把握が必要になります。家主がそこに住んでいない場合がほとんどですので、その際に、この権限を活用しながら、マンションであれば管理人だとか近隣の方等の関係者から事情聴取するなど調査をして、違法民泊の実態等が明らかになり、また所有者がわかれば、その所有者に対して、法律が改正されて罰金の上限が引き上げられたことの内容だとか、区の条例の内容などについて周知徹底して、速やかに違法民泊を是正してもらいます。また、マンションの管理規約で営業が可能な場合は住宅宿泊事業法の届け出もできますので、届け出を出すように指導していきます。そうした指導にもかかわらず、違法民泊を是正せずに、依然として違法な民泊サービスを提供し続ける悪質な事業者がいた場合は、業務の停止命令などの行政指導を行うとともに、警察と連携して警察による取り締まりだとか摘発を行っていきます。このような流れで、取り締まりについては行っていく予定としております。  それから、次の2点目の1室からでも旅館業ができるんだったらマンションでもできるんじゃないかということなんですけれども、旅館・ホテル営業というのは営業施設になりますので、住宅ではないので、管理規約で住居以外の利用を認めていないマンションでは管理規約違反となりますので、営業はできません。国が示すマンション標準管理規約では、区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないという条項がありますことから、どこのマンションでも、営業施設である旅館業等は営業できないのが基本です。  なお、民泊については、これは住宅としての使用であるがゆえに、これまでのこうした管理規約では規制できないために、住宅事業法の施行に向けて管理規約を改正して、民泊ができないようにしているところが多い状況です。  なお、旅館業法に基づく営業施設というのは、用途地域の制限があるとともに、構造設備基準だとか、それから維持管理基準が細かく定められておりまして、例えば先ほどの玄関帳場の設置だとか、それから換気だとか採光、照明、防湿、その他、清潔に関すること、例えば定員による男女別のトイレの設置数だとか、それから洗面所の設置数などの基準のほか、建築基準法上の建築用途の変更だとか、消防法令上のホテル・旅館としての設備基準、それから半径100メートル以内に学校だとか児童福祉施設がある場合は、清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかの意見を聴取するなど、ハードルがかなり高いので、民泊施設のように簡単にはいきませんので、したがいまして、現実的にはマンションの1室で旅館業を行うことは困難ではないかと考えております。  それから、最後に、フロントの代替として洋室の鍵の受け渡しについてですけれども、これはホテル営業の構造設備基準が廃止されて、従来の旅館業の構造設備基準になったため、例えば旅館業の場合は和室がほとんどですので、和室の場合、旅館業に合わせる形で、ホテルのようなきっちりとした壁で仕切られたものでなく、ふすまで仕切られるとか、そういうような形でもいいよというような形になりました。  鍵の受け渡しについては、基本的にはフロント、玄関帳場で行いますので、代替設備においては、そういうものができるような設備があった場合はフロント、玄関帳場をつくらなくていいよということですので、そういうものが実際今後のICTだとかAIの進歩によってできるような場合はつくらなくていいということですので、まだ将来、先の話になると思いますけれども、一応そういうようなことになります。  以上です。 ○宮澤委員  今るる御答弁いただきまして、そうしますと、旅館業法の今回の改正によって、細かいところで基準を廃止したり、これはどうなんだと今お聞きしてましたけども、罰則の罰金も金額が相当上がってるというところもあって、今回の改正全体は、全体的に見ると厳しくなったというような評価でよろしいんですか。 ○手塚生活衛生課長  今回は、無届け営業の取り締まりについては厳しくなったと思いますけれども、構造基準についてはホテル営業の構造基準が緩和されて、ホテルよりも緩和されている旅館業の構造設備基準になったということで、この部分は緩和された部分だと考えております。  以上です。 ○今井委員長  宮澤委員の質疑を終わります。  ほかにございますよね。  じゃ、午後からにさせていただきますので、暫時休憩いたします。  再開は、1時5分でお願いいたします。  (休憩) ○今井委員長  それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  8番目の質疑からどうぞ。 ○鴨志田委員  1点、民泊、宿泊条例の審議をしているころに、この旅館業法の規制が緩和されるというような報道がありまして、民泊に関しては国の法規制は180日、目黒区は104日でしたっけ。例えば、ビルを改装して民泊をとか、一軒家を改装して民泊をという人たちにとっては、この旅館業法の改正、緩和によって、こちらのほうがより宿泊者を扱うには、営業するには、より有利なんじゃないかと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。  あと、民泊に関しては、あけてみたら国の意向とは別として、週末しかできないとかいろんな規制があって、民泊の申請する件数が非常に少ないという状況だという報道がありましたけど、目黒区の状況はいかがでしょうか。  また、この新旅館業法についての問い合わせがあるかどうか。  以上3点です。 ○手塚生活衛生課長  1点目の民泊をやるよりもこちらの旅館・ホテル営業のほうが有利ではないかということですけれども、確かに民泊は年間の日数規制があったりとか、それから、地域だとか、目黒区の場合は平日できないとか、そういう規制がこの旅館業法の場合はありませんので、旅館・ホテルとしてのそういう許可ができるような施設であれば、こちらのほうが事業者にとっても、あるいは泊まる方にとっても、これは衛生基準を厳しく、法律だとか、政令、条例で定められておりますので、泊まる方にとっても許可された旅館・ホテルに泊まったほうがいいんじゃないかというようなことは考えられます。  それから、2点目は、民泊の届け出の件数ということですか。民泊の件数については、現在、3月15日から届け出を受け付けしておりますけれども、先週末、6月8日の時点で、9件の届け出を受理しております。  それから、3点目ですけれども、相談の件数ですけれども、民泊の相談も結構、かなりあります。民泊の届け出をしたいんだけど、どうすればいいかとか。そういう相談もある中で、旅館業としても検討したいんだけれども、どうかというような相談もかなりあります。旅館業をちょっとやりたいというような相談については9件ほどあります。  以上です。 ○鴨志田委員  詳細にどうもありがとうございました。目黒区は大体480件ぐらいあるんじゃないかと、民泊。届け出、条例施行前はね。それが9件ということは、やはり非常に国の意向とは反して、やっぱり厳しい規制の中でこれを続けるのは、民泊をすることは難しいという判断が多いのかなと思ってます。  そういった中で、この新しい旅館業法のほうはマンションはだめということとか、100メートル以内に学校等があったらだめとかという規制があるということなんですけど、例えばビルの1室、あと一軒家を改装してやろうなんて思った、民泊をやろうと思った人が新旅館業法のほうに移行するとか、これはビルの1室とか、一軒家は可能ということでしょうか。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  マンションじゃない、通常の貸しビルだとか、そういうビルの1室、あるいは一軒家、一戸建ての一軒家、これについては法律だとか政令、条例に基づく構造設備基準に合って、営業許可ができるような設備があれば可能です。  以上です。 ○鴨志田委員  政府としても、これからふえる訪日客に対応するために民泊、住宅宿泊事業法をつくり、またこの旅館業法の緩和ということをやったんですけれども、実際あけてみると、民泊はもう全然少ないという状況、また新たに旅館業法にのっとって宿泊業を営むとしてもなかなか厳しいという状況の中で、この辺は目黒区として営業だからということもあると思うんですけれども、この辺はどう考えているんでしょうか。政府の方針に反して、こういう状況というのはどう考えているのか。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  民泊というのは、住居専用地域でもどこでも、住宅であればどこでもできるというような宿泊施設ですので、それでいろいろ住環境、目黒区としての閑静な住環境を阻害するんじゃないかということで、目黒区としては厳しい条例を施行して規制しているところですけれども、この旅館業法に基づく施設、これはやはり規制としては用途地域の規制、どこでもできるわけではなくて、住専はできないし、用途地域の規制があったりとか、先ほどから言ってるように、衛生基準も厳しい衛生基準があったりとか、それから建物の用途、住宅としての用途だとか、これは旅館・ホテルとしての用途、建物用途の、一般の、例えば一戸建ての住宅を改装するとしても建物の用途変更の手続、建築基準法による用途変更の手続だとか、それから消防法も一般の住宅としての扱いの消防基準と、旅館・ホテルの消防基準は全然違いますので、より厳しい消防法令がありますので、そういうものをクリアした施設であれば、事業者にとっても年間通年営業できるし、先ほど言いましたように宿泊者にとってもそのほうが安心な施設だっていうふうに言えますので、そういう流れというのは今後あると思います。  以上です。 ○鴨志田委員  でも住宅宿泊条例の際には、やっぱり条例内容が厳し過ぎると、闇民泊のほうがふえてくんじゃないかって懸念があったわけですけども、今現状、480件あったのが9件の申請ということなんですけど、そうなりますとやっぱり闇民泊というのが非常に懸念されるんですけれども、その辺の情報とか、その辺はいかかでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  きのう6月12日の日経新聞にも出てましたけれども、想定よりも大分少ないということで、この理由としては、やはり民泊では採算がとれないんじゃないかという事業者があって撤退したりとか、あるいは仲介業者が届け出をして、ちゃんと届け出番号のある事業者でなければもう仲介サイトに載せないよというような規制があったりとか、そういうことで極端に減ってるんだというふうに新聞にも出てましたけれども、そのような状況で、なかなか届け出が少ないんではないかというようなことです。闇民泊がふえるというよりも、事業を諦める方が多いんではないかなというふうに想定してます。  以上です。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○たぞえ委員  私も少し民泊と関連して伺いたいんですけれども、目黒区のほうでは民泊条例で地域全面的に規制をかけたんですけれども、今回、この旅館業法の改正で用途地域によってですけど、商業が可能なエリアで小さな規模のホテルが多くできる可能性が出てきたっていうことだと私は認識しています。  民泊条例が、何で全面一律厳しくなったのかっていうのを結構、私なりにいろいろ調べたりとか、伺ったりとかした中で、騒音とか、あと正直ガラガラっていう荷物の音みたいなことまで言われてたんですけど、今回こうやって旅館業がちょっと規制緩和で多くできるっていう状況だと、もうその建前ではちょっと民泊の全面規制というのは説明がつかないのかなって、少しちょっと思っています。なので、かつ余り混乱もしてないのかなと。そもそも民泊の届け出9件ですよね。だから、旅館業法の改正とか、あとは今後の進捗を見て、民泊条例のほうも考えていただけると思っているんですけれども、いかがでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  民泊で苦情が多いのは、住宅地で騒音だとか、そういうものが多いということで苦情が多くなっております。一方、旅館業法上の旅館・ホテルについては、用途制限で住居専用地域等ではできないようなところがありますので、そういう面での苦情はないし、現在、目黒区内には旅館・ホテル、簡易宿所で25軒ありますけれども、そういう既存の旅館・ホテル、簡易宿所の周辺住民等から苦情は一切ありませんので、健全に運営できてるんだと思いますけれども、今後もそういう健全な運営ができるように許可に当たっては厳しく指導はしていく予定です。  以上です。 ○たぞえ委員  済みません、ちょっと余り答弁がわかってないんですけど。  つまり、聞きたかったのは、住居専用地域、だから要は住宅だけですよってエリアでやらないっていうのは私もわかります。今ホテルが建ってる商業地域での民泊でもクレームが多いんでしょうか。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  現実的に、商業地域だとか準工業地域というのは、目黒区の中で約20%弱ぐらいだと思うんですけれども、実態的にはそういう用途地域の中でも住宅が混在している、住宅がふえてるというような状況もある。それから、住居地域とそれから商業地域が目黒区という狭い中で、ここから隣はもう商業地域、ここから隣は住居専用地域っていうところで、実際住宅が入りまじってる中で、何でそこで切るんだというような御意見もあったりとかして、そういう中で、それでは実態として目黒区は商業地域・工業地域の中でも住宅がふえているんで、民泊のほうは全面規制しようっていうような形になってます。  あと、旅館・ホテルは用途地域で規制されてますけれども、商業地域等についてできることになってますけれども、これについてはもうそれぞれそういう形の、従来からそういう法になっているんで、それをさらに規制するっていうことはなかなか難しいということで、この旅館・ホテルについてはちょっと規制は難しいっていうことです。  (「民泊についてのクレーム」と呼ぶ者あり) ○手塚生活衛生課長  民泊についてのクレームですけれども、やはり「ここは違法ではないか」っていうようなクレームというか、苦情があったりとか、それからやはり騒音ですね。夜間の騒音、夜間、部屋の外でお酒を飲んで大声でしゃべってるとか、そういうクレームが多いのはやはり住宅街で多いということで、商業地域からそういうクレームが多いっていうことは特にありませんけれども、その商業地域についてはビルのオーナーだとか、地域の住民からごみの出し方が分別されてないというような苦情については、いまだにあるというような状況があります。 ○たぞえ委員  聞きたかったことだけに答えていただければ大丈夫です。  民泊のほうは法律ができたので、それこそ健全な民泊がこれからますます進んでいくんだと思っています。なので、今そのクレームに挙がっているようなごみの出し方っていったところもこれからは改善されるんだと、私のほうでは理解をしています。  何で、私が商業地域での民泊で騒音などのクレームがありますかって聞いたかというと、今回旅館業法の改正で、本当に小さなホテルがたくさんぽこぽことできる可能性がありますと。そこでなぜ民泊ができないのかという理由が余りわからなくなってきたので、そのように聞いた次第なんですけれども。質問としては、旅館業法上で営業できているところが、なぜ民泊はできないのかという質問が来た場合にどうお答えなさいますか。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  旅館業法にかかわる施設に関しましては、先ほどから言うように、法律その他で厳しい基準により健全な運営が行われている状況がある。一方で、民泊については、住宅という位置づけでなかなか細かい旅館業法のような衛生基準だとか消防基準だとか、建物用途の基準だとか、そういうものが規制しにくい中で、それよりもやはり旅館のほうが今までも既存の施設がある中で健全に運営されているってことで、民泊についてはやはりまだこれから状況を見ないとわかりませんけれども、今後についてはその状況を見ながら、さらにまた、区民からの御意見も聞きながら、検討する必要があればまた検討していくことはあるかと思います。  以上です。 ○今井委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○石川副委員長  この間の質疑を聞いていてなんですが、要は旅館業法を変えたことによって、違法な民泊に対して調査権というか、そういうことができるようになったという理解でいいですよね。  その一方で、この法律の改定によって、政令改正の内容っていう、この1、2、3、4が出されているんですけども、すごい規制緩和ですよね。要は民泊については、調査とかする権限は出たけれども、旅館やホテルについては非常に規制緩和されたという理解でよろしいんでしょうかということが1点。それと、もう一つは、今回条例改正ですよね。深くは行きませんが、この今回の条例改正っていうのは、この4番を見ると、旅館業法が改定され、ホテル営業と旅館業法の営業の統合云々かんぬんといって、ホテル営業と旅館業法の基準を統合するなど、構造設備基準を整備する必要が生じたため、規定の整備を行うって書いてあるんですが、そうすることは今回の条例改正はこの政令改正、規制緩和されたもとで目黒の条例も変えていく。そうすると、一般的には規制緩和するという理解でよろしいんでしょうか。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  1点目の旅館業法改正によって、違法民泊等の調査ができるようになったように、そういうように強化されたかということについては、そのとおりそういう権限が与えられたので、強化されたと思ってます。  その他については、やはりホテル営業の構造基準が廃止されてそれよりも緩やかな旅館営業の構造基準になったことだとか、そういう意味では規制緩和がされたと思ってます。また、部屋数が撤廃されただとか、そういうようなことで、ここに書いてある法改正とか政令改正のように規制緩和がされたというふうに思ってます。  それから、条例、これから改正しますけど、これは法律に基づいて、法律が旅館業とホテル業を一本化したっていうことで、条例自体もそういう旅館業とホテル業の構造基準が別々になってますので、それを旅館業に合わせるような形で法律に基づいて緩和するような形はありますけれども、その他衛生関係の換気だとか、彩光だとか、照明だとか、防湿。そうした清潔に関するもの、衛生に関しては、これは旅館業法だとか区の条例、これは衛生条例みたいなものですので、その辺については宿泊者の衛生が守られるような状況に、今もそうですけれども、それを緩和していくというような考えは特には持ってません。  以上です。 ○石川副委員長  そうすると、最後のほうでは、その条例改正のところの中では、衛生に関しては除外という理解でよろしいんでしょうかということと、あと、その規制緩和がすごいされてるんですが、その辺の部分で、要は国はどのような論議というか、一方で民泊に対する厳しい監視というか、私はそれは別に是としてるんですが、この一方で規制緩和したところの国の論議というか、どういう立場でやったのかと、その辺がわかれば教えていただきたいと思います。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  これは法律で先ほど言ったような衛生基準については、条例で任せられるというところがありますので、それについては区の条例で衛生基準についてはしっかり守っていきたいと考えております。  それから、規制緩和がされた、何でこういうふうになったのかということですけれども、国の規制改革推進委員会というのがありまして、そこでやはり2020年のオリンピック・パラリンピックの開催に向けて、旅館業に関する規制については、改革を進めるべきだというようなことだとか、規制を緩和することによって事業者の創意工夫ができて、よりよいサービスができるんじゃないかと、そういうような意見が規制改革推進委員会の会議の中であったりとか、それからICTの活用をすることで目的を達成できることもあるんじゃないか、そういうような規制改革推進委員会の会議の意見を踏まえて、国のほうは法律改正等を行ったというふうに聞いております。 ○今井委員長  石川副委員長の質疑を終わります。  ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  8番目、旅館業法の改正等について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)介護保険制度に関連する政省令の改正等について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  9番、介護保険制度に関連する政省令の改正等について、報告をお願いします。 ○佐藤介護保険課長  それでは、介護保険制度に関連する政省令の改正等について、御説明いたします。  まず、1、経緯でございますが、平成30年度からの介護保険制度の改正及び介護報酬改定を受けて、関連する法令の規定整備が行われているところでございます。この中で、平成30年3月22日付け官報により公布された政省令の改正等により、区として関係条例の規定整備が必要とされております。ついては、本日はその政省令の改正等について御報告するものでございます。  次に、2、規定の整備について、(1)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正について。こちらは、厚生労働省令として定められる国の基準が改められたものでございます。  内容といたしましては、まず、ア、看護小規模多機能型居宅介護の指定事業者についてでございます。地域密着型サービスの事業者として指定を受けられる者は、現在法人に限られております。しかし、看護小規模多機能型居宅介護に限り、病床を有する診療所を開設する者にも認めることとするものでございます。この看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせて、主に医療ニーズが高い要介護の方に提供するものでございます。通いや泊まり、訪問のサービスを一元的に管理し、利用者や家族の状態に即応できるサービスを組み合わせることができ、今後、利用ニーズが高まることが予想されるため、国の基準が改められたものでございます。  次に、イ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、及び、夜間対応型訪問介護の人員基準について。これらのサービスについては、従事できる訪問介護員等のうち、政令で定められる者について、「初任者研修課程を修了した者に限る」と、明確化するとの基準の改正が行われたものでございます。  さらに、ウ、「認知症」の定義について。介護保険法第5条の2、「認知症に関する調査研究の推進等」が、項目名「認知症に関する施策の総合的な推進等」と改正され、第2項及び第3項が追加されております。  これを踏まえて、基準における項番号を整理する改正が行われております。  次に、(2)指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正について、御説明いたします。  先ほど御説明した(1)は、要介護者向けのサービスに係る基準でございます。一方で、こちらは介護予防、要支援者向けのサービスに関する国の基準でございます。  改正内容は、先ほどの(1)ウと同様に、介護保険法の改正に伴い基準の規定を整備するものでございます。  さらに、(3)介護保険法施行令について。介護保険料の所得段階判定において用いている合計所得の金額について、租税特別措置法の特別控除額がある場合には、その控除額を除いた額とすることに伴う規定の整備を行い、項の番号が変更されるものでございます。
     最後に、裏面をごらんください。  3、改正についての考え方について、御説明いたします。  今回改正された国の基準等に関して、(1)のアからウに関しては、地域包括ケアシステムの深化や高齢者が必要とする介護サービスの適切な提供を図る内容であると考えるものでございます。  基準等の改正に関して、説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。  報告が終わりましたので、質疑を受けます。ございますか。 ○石川副委員長  幾つか質問したいんですけども、規定の整備の中のアのところで、病床を有する診療所を開設する者にも認めることとするというのは、これは単純に病床がある診療所もオーケーだよっていう理解でいいんですか。そしてこれは、開設する者にも認めることとするというところでは、当然現在そうした診療所を持っている、既にあるところもオーケーよという理解でいいのかどうかというのが1点。  それと、2番目のイのところですけども、「初任者研修課程を修了した者に限る」の、この初任者研修なんですけども、これは看護師等の、要は医療研修ということですか。これはどういう研修のことを言っているのか。そしてこの修了した者に限るを明確化するっていうことは、今まで明確化はされてなくて、研修は、でもあったのかどうか、その点が2点目です。  以上です。 ○佐藤介護保険課長  それでは、順次お答えしてまいります。  まず1点目、病床を有する診療所を開設する者にも認めることとするというところでございますが、こちらは法人以外について診療所を開設する者ということになりますので、簡単に申しますと、開業医のドクターというところが病床を有する診療所を開設する、個人で開設されている方ということになっているものでございまして、基本的に改正の趣旨としましては、現在診療所を開設されているドクターがこの看護小規模多機能型居宅介護の事業についても開設ができるようにする者とするというものでございます。  次に、2点目、初任者研修課程でございますが、こちらはいわゆるで申しますと、旧ヘルパー2級、介護について120時間の研修を課すものでございます。なぜこのように明確化するというようなことが設けられたかと申しますと、介護保険制度では別途今般、生活援助従事者研修というものが設けられまして、こちらは59時間の研修でございまして、こちらではなくて120時間のほうの初任者研修を修了した者に限ると、そのような趣旨でございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  研修なんですが、そうすると今まであったのとは別に、新たに120時間の研修ということが設けられたという理解でよろしいでしょうかということが1点と。それと、(3)介護保険法施行令のところで、租税特別措置法の特別控除がある場合にはその控除云々と書かれているんですが、この介護保険料、区の資料に合計所得金額のところに、なお、平成30年4月からは合計所得金額から土地建物の譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いますって書いてあるんですが、このことで理解していいですか。 ○佐藤介護保険課長  まず1点目でございますけれども、初任者研修課程というのはヘルパー2級の制度があったとき、改正されて以来、従前からあるものでございまして、生活援助従事者研修というものが新たに設けられまして、初任者研修よりも時間数の少ない研修でございますので、両方とも認めるということではなくて、従来からある初任者研修を修了された方に限るという趣旨でございます。  2点目、租税特別措置法の特別控除がある場合というのは、おっしゃるとおり土地建物の譲渡を行った場合に特別控除があるものについては合計所得から除くというところでございまして、それに関連する規定の整備として、こちらの介護保険法施行令についても改正されるものでございます。  以上でございます。 ○今井委員長  石川副委員長の質疑を終わります。  ほかに。 ○鴨志田委員  今後利用ニーズが高まることが予想されるということで、規定整備を行うということなんですけど、例えばどのぐらい現在対象になるところがあるんでしょうか。この規定整備にかかわる件で。  以上です。 ○佐藤介護保険課長  現在把握してるところでございますけれども、実態として個人のドクター、医療法人等ではない個人のドクターで、かつ診療所を開設していて、さらに病床がある。入院ができるとか、そういった施設というものは、目黒区内にはないものと把握しております。  以上でございます。 ○今井委員長  よろしいですか。  鴨志田委員の質疑を終わります。  じゃ、ほかによろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○今井委員長  9番、介護保険制度に関連する政省令の改正等について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)介護保険制度の改正について(平成30年8月施行分サービス利用           にかかる負担割合関係) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  10番、介護保険制度の改正について(平成30年8月施行分サービス利用にかかる負担割合関係)について、報告を受けます。 ○佐藤介護保険課長  それでは、介護保険制度の改正について御説明いたします。  こちらは平成30年8月に施行されるサービス利用にかかる負担割合に関係した内容でございます。  制度の実施を控えまして、区民の方へ向けたお知らせなども行うべき時期に至りましたので、それに先立ちまして当委員会へ御報告申し上げるものでございます。  初めに、1、概要でございますが、平成30年の介護保険制度の改正において、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、これまで利用者負担の割合がサービス費用の2割だった方で、特に所得の高い方については、平成30年8月のサービス利用分以降、負担割合が3割となるものでございます。  次に、利用者負担の割合の判定基準でございますが、全体像としては表に記載のとおりでございます。  改正点について申し上げますと、表の上側の欄でございますけれども、第1号被保険者のうち、御本人の合計所得金額が220万円以上の方について、こちらの方についてさらに同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計を算出いたします。その結果が、単身の方については340万円以上、2人以上の世帯の方については463万円以上となった場合に負担割合が3割となるものでございます。  なお、その他、表の下側の欄につきましてはこれまでと同様でございます。  また、米印の2つ目の記載でございますが、第1号被保険者で、保険料を2年以上滞納し時効にかかったものがある場合、一定期間給付が制限され、先ほど申し上げた説明で3割と判定される方については4割の自己負担となるものでございます。  制度の改正の内容についての説明は以上でございますが、1点補足をさせていただければと存じます。  3、高額介護(予防)サービス費に関する補足でございます。  利用者負担額が高額で、その額が一定の基準額を超えた場合は、申請によりその超過分が高額介護サービス費として給付されます。介護予防サービスについても同様でございます。したがいまして、既にこの適用を受けてらっしゃる方については、2割負担が3割負担になったとしても一旦介護サービスの事業者にお支払いいただく金額はふえるものの、事後、給付される金額はそれに対応してふえるものでございます。したがって、こうした方に関しては実質的な負担額が変わらないものでございます。  基準額の具体的な内容につきましては、恐れ入りますが、裏面をごらんください。  本制度に関しましては、昨年度に一部改正が行われたため、当委員会にて御報告申し上げております。その折にお示しした改正後の内容、つまり現行の内容について記載しているものでございます。今回の制度改正の対象となるのは、所得の高い方でいらっしゃいますので、基本的には4万4,400円の月額上限額が適用されるものでございます。  最後に、恐れ入りますが、改めて表面をごらんください。  一番下、4の周知方法等について、御説明いたします。  6月25日のめぐろ区報に掲載し、また同日にホームページでの公開を予定しております。また、7月中旬に要介護・要支援の認定を受けている方及び、介護予防・生活支援サービス事業対象の方全員、つまり介護保険におけるサービスを利用される方全員に、3割から1割までの負担割合を記載した介護保険負担割合証を送付する予定でおります。  なお、先ごろ厚生労働省からの制度周知のためのリーフレットが届きました。内容としては別紙のとおりでございます。こちらについては事業者に向けての周知に活用しているところでございます。  説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。  質疑を受けます。 ○石川副委員長  ひどいなと思うんですけども、8月から3割負担になる人が出てくるということですが、今まで2015年でしたっけ、既にもう2割負担の人がいらっしゃると思うんですが、この2割負担の人たちはどのくらいいらっしゃったんでしょうか。  それと、これから3割になってくる人がその中で出てくるわけですが、所得段階が17ですよね、今。この辺で3割に値するのは、この所得段階で見るとどの辺の人でしょうか。2割段階と3割段階が、要はそれぞれどの所得段階から入ってくるか、まず最初に教えていただきたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  まず、今までのそれぞれの人数でございますけれども、そもそも介護保険で要介護認定等を受けて給付の対象となる方に関しましては、およそ1万1,000名程度いらっしゃるというような数値でございまして、そのうち2割負担の方の人数でございますが、二千数百名程度、おおむね4分の1程度ぐらいの方が2割負担というような数値でございます。その中で、3割になる見込みの方でございますけれども、このうちの千数百名程度、十数%程度が負担割合において3割ということで想定してるところでございます。  次に、所得段階でございますけれども、必ずしもこの所得段階と、こちらの負担割合が連動しているものではございませんので、概略的な御説明になりますが、所得段階で申し上げますと、合計所得が220万円以上ということになりますので、所得段階の第9段階が合計所得200万円以上300万円未満ということになっておりますので、このあたりで2割と3割が分かれるというふうに考えております。  以上でございます。 ○石川副委員長  それと、利用者負担限度額なんですけども、要は4万4,400円になるということなんですけども、一般は昨年まで3万7,200円でしたよね。そして、これが4万4,400円。要は限度額が上がってしまうわけだから、今まで受けていた人が受けることができない人が出てくるということですよね。  そうすると、それで、そういう人に対して3年間の軽減措置、時限措置を行うということなんですが、しかしその3年間が終われば基本的には4万4,400円に上がってしまうということですよね。非常に、それ以上は負担上限額があるから大丈夫だといっても、しかし課税世帯のところでは今まで3万7,000円の人が上限上がってしまったっていうところでは負担が出てくるということだと思っていますけど、そうですよね。  それと、これはあくまでも申請主義ですよね。そうした場合、申請しなければ額が多くなっても返ってこないわけですよね。今までこの限度額を利用して申請した人はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。その数を教えていただきたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  まず1点目、負担がふえるかどうかの御指摘についてでございますが、御指摘のとおり、全く負担がふえないということではないものでございます。ただし、先ごろも議会において御審議いただきましたとおり、介護保険料に関しましても年々上昇を続けているというところで、一定の所得をお持ちの方にはどうしても負担をお願いしたいと、そういうような状況でございます。  次に、高額介護サービスに関する利用者に関するお尋ねでございますけれども、今までのトータルとかで言ってしまいますと、制度を使われなくなった方もいらっしゃいますので、例えば毎月お支払いしているので、その際にどのぐらいの件数の方に関してお支払いしてるかを申し上げますと、毎月二千数百名程度、こちらからお支払いしていると。そのような状況がございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると、この二千数百名というのは、基本的には大体状況はずっとこの数字で来ているっていう理解でよろしいんでしょうかということが1点。この介護保険の3割は目黒区の責任ではなくて、国の責任であるわけなんですけども、本当にひどいというか、この利用料が今まで介護保険を導入したときは1割でしたよね。それが2015年でしたっけ、2割になり、そして今度はさらに3割を入れると。2割になったときに本当に高齢者から怒りの声があったわけです。1割から2割というと、例えば利用料が5,000円だった人が1万円になるんですよね。そして年金はふえていかないのに、利用料が2倍になるっていうんで、本当に怒りと、そして所得のぎりぎりでひっかかっちゃって、本来1割に近いのにちょっと過ぎちゃったから2割になった人は本当に怒りを持って、そう言って亡くなっていっちゃったんですけども、これが今度3割ですよね。  それで、国が将来的に考えているのは、今基本は1割ですよね。それを全体を2割にしようと。そして2割と3割があれば、2割のほうがちょっと安いと見えるっていう感じで、国はその将来も考えた中での3割導入なんだと私は考えているんですけども、こんなことをしてたら本当に介護保険を受けることができない人がどんどんふえてくるのではないかと思っています。  そして2000年に社会全体で支える介護って言いながら、導入しながら、介護保険を次々に改定されて、利用の制限が狭められて、そして保険料や利用料がふえてくる。私は、やっぱり一番住民のそばにいる自治体が、やっぱりこの国がいけないわけですから、状況を私はきちんと把握して、上に上げていく。こうしたことが必要ではないかと思うんですけれども、その辺については区として2割になったときの実態やこれから3割に8月からなっていくわけなんですが、きちんと把握してやっぱり声を国に上げていくべきだと思うんですが、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  まず、高額介護サービス費の動向でございますけれども、過去にさかのぼりまして利用の件数及び金額を申し上げますと、件数に関しましては年度ごと12カ月ですので、1月当たりはそのおよそ12分の1ということになりますが、平成26年度に関しては、件数として2万8,000件余りに対して、金額が2億9,000万円余り。一方で、平成29年度に関しましては、件数が3万4,000件余りに対して、金額が4億5,000万円余りと、大幅に増加しております。こちらはこの間に2割負担が導入された結果、上限額を超える方が多くなったため、それに従って給付の実績もふえているものと認識しております。  次に、こうした状況でございますけれども、毎月私どもから東京都のほうへ給付の件数など、介護保険の給付に関する状況を月報として東京都に報告しておりまして、そちらは国において集約されて統計的に把握しているものと理解しております。つきましては、全体的な動向に関しましては、国のほうにおいて把握されているものと考えております。  区としてどう声を上げていくかについてでございますけれども、確かに負担割合が減れば減るほど御利用の方にとってはいいということにはなりますけれども、そのための財源としては介護保険料を上げるか、その他の税源を充てるかということしか選択肢としてはございませんので、どのような声の上げ方をしていくかということは、私の職分を越える部分もございますけれども、私の把握してるところにおいて必要なことに関しましては、適宜、区長会などを活用しまして申し上げていきたいと存じます。  以上でございます。 ○上田健康福祉部長  少し補足させていただきたいと思いますが、今、毎月の状況とか、年度の状況、それは介護担当のほうから随時東京都のほうにも上げているところでございます。そうした状況を踏まえまして、私どもとしては国や東京都のほうに必要があればきちんと声を上げていきたいと、そのように考えてございます。これまでも上げてきた実績もございますので、それらを通して行いたいと思っております。  以上でございます。 ○今井委員長  よろしいですか。  石川副委員長の質疑を終わります。 ○いいじま委員  今、公明党が「100万人訪問・調査」運動をしてまして、介護のアンケートをとってるんですけども、そこの介護サービスを利用されている方とかしていない方等々、アンケートがあるんですけども、そこの中に介護保険料が幾らか、幾ら払っているかわからないという方がほとんどなんですね。  それで、こういう書類が来ていますよねとかっていう話をしても、なかなか高齢になってくると目を通さないというか、なかなか読んでもわからないんですという方がかなりいらして、今回配付されます負担割合を記載した介護保険負担割合証と、こっちのいろいろこういうふうになりますというリーフレット等を配付されると思うんですけども、なかなかそれを理解できるかどうかというところが、私もちょっと見せてもらったら、かなり難しかったので、しっかり相談を丁寧にすることと、あとまた、このケアマネさんとか、そういうかかわる方たちがしっかり説明を丁寧にわかりやすくできるように、そこら辺をきちっとしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  委員御指摘のとおり、丁寧に御説明することなどに関しましては非常に重要なことだと認識しております。つきましては、私どもとしても通知書だけを差し上げるということではなくて、この通知書の見方はこのようなものですよという資料などを同封しながら御案内をしているところでございますが、それも御指摘のとおり難しいとおっしゃる方も多々いらっしゃるとは存じますので、お問い合わせ等ありましたら適宜きちんと対応してまいりたいと存じます。  また、ケアマネさん等への周知につきましては、おっしゃるとおり、特に御利用になる方にとってはケアマネさんが頼りということになりますので、介護事業者連絡会や研修会等の機会を通じまして、ケアマネさん等への適切な周知には努めてまいりましたし、これからも努めてまいりたいと存じます。  以上でございます。 ○いいじま委員  あともう1点。いろいろこの改正があるときに、振り込め詐欺がふえるっていう、やっぱりそういう電話があると。やっぱりそこら辺も気をつけていかなくちゃいけないところかなと思うんですけども、そこら辺の連携もお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  確かになかなか難しいところがございまして、必ず私どもから御説明してるのは、何か通知がある場合には必ず郵送で行いますので、こちらから介護保険料がどうこうとか言って、急にお電話することはしないということは周知はしてるつもりなんですけれども、私どもだけでの周知というものはなかなか難しゅうございまして、例えば昨年度で言いますと、こちらは介護事業所の御協力をいただいてのことなんですけれども、警察署の方に事業所の方向けの講習というものも行っていただけるというふうに聞いていますので、各機関と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○今井委員長  いいじま委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○鴨志田委員  高額介護の件なんですけども、高額といってもさまざまだと思うんですけれども、利用者負担は4万4,000円ということで、高額となるとどのぐらいが一番払う金額なのか。1点お伺いします。 ○佐藤介護保険課長  高額介護で一番高いパターンでございますけれども、要介護5の方の場合、一番介護度の重い方の場合ですと、支給限度額がおよその目安で言いますと、10割負担の場合ですと、41万1,141円という御案内でございますので、そのうちの今般の制度改正でいくと3割ということになりますので、12万円程度というようなところが、お一人の方の場合には介護給付としては最も高額ということになろうかと思います。  以上でございます。 ○鴨志田委員  要介護5の方は、受けるサービスが41万4,000円程度だけれども、負担するのは12万幾らだけで、でも高額介護制度が、サービスがあるわけですから、4万4,000円ですよね。でもそうなると、41万4,000円のうち、税で負担する額っていうのが36万円相当になるのか、ちょっとその辺がよくわからない。本来12万円の負担をするところを上限サービスがあるわけですから、そうすると4万4,000円ですよね、ということでよろしいんでしょうか。そうすると、税で負担するお金っていうのは、高額が41万4,000円だとしたら36万円とかそういうことになるんでしょうか。  以上です。 ○佐藤介護保険課長  御指摘のとおり、上限を超えた部分に関しましては、結果的に高額介護サービス費ということで支給されますので、ほかの介護保険の給付と同様に、税と保険料によって賄われるというところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  先ほどこういった高額介護の件数及び負担する額が年々ふえてるということで、今後もこれは3割負担になるので、年々ふえてるということで、そういう意味で介護保険を高くしたりとか、そういったこともあると思うんですけども、これだけやっぱりどんどん高齢化社会になっていって、要介護の方ももちろんふえてくわけですよね。そうすると、財政負担になると介護保険料だけでは間に合わない部分は、もちろん税負担になるんですけども、実際にそういった介護者にサービスを提供するこういう基礎的自治体として負担というのは非常に大きくなってくるんじゃないかと。人的負担、金銭的負担って、その辺はどうなんでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  委員御指摘のとおり、これからますます高齢化が進展してまいりまして、特に75歳以上、いわゆる後期高齢者の方、介護サービスを利用される方の頻度の高い方がふえていくものと見込んでおります。したがいまして、公的な費用の負担というものもふえてまいるということが見込まれますので、私どもとしてはなるべくそういう状態にならないように、あるいはなったとしてもなるべく度合いが重くならないようにということで、介護予防・重度化防止の取り組みを進めているところでございます。  以上でございます。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、10番の介護保険制度の改正について(平成30年8月施行分サービス利用にかかる負担割合関係)を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    【報告事項】(11)医療的ケア児支援関係機関協議会の設置について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  11番、医療的ケア児支援関係機関協議会の設置について、お願いいたします。  ちょっと副委員長にかわります。 ○石川副委員長  かわりました。 ○保坂障害福祉課長  それでは、私から医療的ケア児支援関係機関協議会の設置について御報告申し上げます。  1、経緯でございますが、医療技術の進歩等を背景としまして、日常的に人工呼吸器、たんの吸引、胃ろうなどの医療を要する障害児を対象として、地域生活を継続するための支援の充実が一層求められているところでございます。  平成28年6月に一部改正された児童福祉法におきまして、地方公共団体に対して、医療的ケア児が心身の状況に応じて地域で適切な支援が受けられるよう保健、医療、福祉等の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行う体制の整備に関して、必要な措置を講じるよう努めることが定められたところでございます。  本区におきましても、本年3月に改定しました目黒区実施計画、目黒区保健医療福祉計画及び目黒区障害者計画におきまして医療的ケア児支援関係機関による協議会の設置を新規事業として掲げているところでございます。各計画に基づきまして、今年度から医療的ケア児支援関係機関協議会を設置するものでございます。  2、主な協議内容でございますけれども、(1)医療的ケア児の支援関係機関による連絡調整及び情報共有。(2)医療的ケア児の支援に係る地域ネットワーク及び連携体制の構築。(3)地域における理解促進及び啓発活動の取り組みでございます。  3、委員の任期及び構成でございますけれども、委員の任期は2年としまして、学識経験者、保健医療、障害福祉等の各分野で構成されまして、表に記載されたとおりでございます。  4、今後の予定につきましては、6月18日に第1回協議会、12月ごろに第2回協議会、平成31年2月ごろに区民向けの講演会を予定してございます。  説明は以上でございます。 ○石川副委員長  報告が終わりました。 ○いいじま委員  平成29年の第3回定例会で医療的ケア児についての質問をさせていただいて、あれからかなりいろんな動きがあって、今回支援機関の協議会が設置ということで、大変に喜んでおります。  目黒区としても、在宅レスパイト事業が12から16に拡充したりと、いろいろやっていただいてはいるんですけども、医療的ケア児の方の御家族から結構御相談を受ける機会が多くて、なかなか家族の会にも行けないような状況の方が、本当に毎日毎日寝不足で、子どもを見ているだけで精いっぱいで、行きたくとも行けないという方たちのお宅に訪問したりして、相談を受けるんですけども、ぜひそういう方たちの意見を吸い上げていただけたらと思います。この家族の会の方も入るということで、ある程度、会の方たちの意見は吸い上がってくるのかなと思うんですけども、そこにも行けない方たちもいらっしゃるということをわかっていただいた上で吸い上げていただければと思っていますが、いかがでしょうか。 ○石川副委員長  それでは委員長に戻します。 ○保坂障害福祉課長  この医療的ケア児につきましては、さまざまな課題がある中、今回家族会を初め、医療的ケア児が実際にいる御家族、未就学児と就学児のそれぞれの保護者の方も選出してございます。また、さまざまな学校等の家族会や団体から要望を受ける機会もございまして、あわせていろいろ実際に抱えている声も聞きながら、この協議会の中も含めて総合的に医療的ケア児の支援の充実に向けて取り組んでいきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○今井委員長  いいじま委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○宮澤委員  ちょっとそもそもなところで伺いたいんですけど、医療的ケア児というふうに言われる児童の方っていうのは、区内にどれぐらいの人数がいらっしゃるんでしょうか。  そして、今回協議会を支援していく関係機関を集めて協議会を立ち上げられるということですけども、23区中の他区の状況はどんな感じでしょうか。  2点伺います。 ○保坂障害福祉課長  区内で医療的ケアを受けてる児童については、現時点で35名いらっしゃいます。  他区の状況ですけれども、さまざまな連携会議等ございますけれども、この協議会という形で実施しているという区は、全数調査はしてないんですけども、極めて少ないということと、今月、来週から協議体が立ち上がるんですけども、協議会の開催についてもまだはっきり決まってないというか、未定の自治体も多いというふうに聞いております。  以上でございます。 ○宮澤委員  今、人数のほうと、協議会に対しての他区の状況を聞きました。どちらかっていうと、目黒が一番早いぐらいな勢いっていう感じですよね。  ぜひとも学識経験者から始まって障害者福祉関係団体、あと医療的ケア児の家族、御家族は未就学児と就学児の保護者の方々も入れてということですから、この協議会で中身を、協議内容が書いてありますけど、どんどん加速化、早目早目に、スピーディーに進めていただきたいと思うんですけど。  なぜそういう質問をしたかといいますと、結局、これは実施計画に載ってますよね。それで、ことし実施計画のところを見ますと、協議会を立ち上げるんだというのが平成30年度に入ってます。それが早々に6月の段階で立ち上がってきて、31年度には児童発達支援事業に関する公募・選定。そして平成32年度には事業を実施すると、1カ所実施すると、そういう計画になってます。また、放課後デイサービスの部分に関しても32年度で公募・選定をして、33年度に事業を実施するのを1カ所つくるということですよね。  それで、結構この医療的ケア児って言われる方々、人工呼吸器ですとか、さまざまな機械をつけられたりしてて、かなり重度なかわいそうなお子さんたちが多いんでしょうけども、その支援事業をしていくに当たって、先ほどの児童発達支援ですとか、放課後デイサービス、これは大体民間のほうに委託するっていうか、民間にやってもらうような形で、今、区は考えてますよね。こういう特殊な事業ですから、これから事業選定とかいろんな形に入っていくんでしょうけども、目黒区で事業をお願いしようと思ってる方々が、例えばここ、障害福祉関係機関3人という中に該当される方はいらっしゃるんでしょうか。そこをちょっと伺います。 ○保坂障害福祉課長  まず、民間事業者につきましては、行政側の区側で支援の整備をしていくということで、民間事業者のほうが選定公募に手を挙げていただいて、それに対して財政的な支援も含めて、区で行っていくというところでございます。  協議会の構成員につきましては、現時点でまだ事業者選定はしていませんが、区内で事業を始めた場合は今後協議会の委員にまた入っていただき、一緒にそういった支援のあり方について協議をしていただければと思ってございます。  以上でございます。 ○宮澤委員  今ちょっとそういうことをお聞きしたのは、結構、医療的ケア児のフォローをしていくための事業者というのはそんなにたくさんないのかなっていうふうにちょっと感じてまして、そういった事業者の中でその事業を営んでる事業者、民間の事業者がみんないい事業者ならいいんですけども、数が限られていった場合に、今、目黒区が一番最初に協議会を立ち上げてスピーディーに行おうとしてるところで、例えばことしじゅうに23区がみんな協議会、いわゆるそういうものをつくっていくための準備会的なものをつくってきて、23区の中にどれぐらいの事業者数があるのかわかりませんけども、良質な、質のいいと言いますか、民間にどうせやってもらうんだったら、質がいいところが一番いいわけですから、そういうところの取り合いにならないように、早く立ち上げたんであれば、できるだけそういう現場を早く視察するとか、そういう方向でスピーディーに運んでいただきたいなと思うんですけども、その辺のここの協議内容のところには、情報共有とか、地域ネットワーク及び連携体制の構築と書いてありますけど、実際に事業者を視察するとか、そういうようなことも入ってるんでしょうか。そこを伺います。 ○保坂障害福祉課長  今、委員の御指摘にございましたように、この医療的ケアの特に児童発達及び放課後等デイサービスにつきましては、実施できる事業が少ないというか限られているところでございます。そういった状況も踏まえて、昨年度から周辺区の幾つかのそういった事業をやってるところには既に調査をしておりまして、今後そういったところが選定に上がった場合は手を挙げてやっていただけないものかも含めて、昨年度から調査をしておりますけれども、また次の選定に向けて調査の範囲ですとか、さらに細かい中身も含めて調査はしていきたいと思っております。  また、医療的協議会を先に立ち上げるために、昨年度から準備を進めてきたところですけども、やはり各区の状況を踏まえますと、早目早目にこういった動きはしていったほうがいいというふうに認識してございます。  以上でございます。 ○宮澤委員  今、課長からの答弁で早目早目にということですので、ぜひそのスタイルでいっていただきたいと思います。  あとは、事業者もそうですし、あと場所の問題もありますので、結構大きさ、100平米とか以上でしたっけ。何かたしかそういうのが制限があるのかなと思いますので、それの場所の選定も含めて、目黒区で一番最初に協議会をつくったというところからいい形で進めていただきたいと思いますが、最後、いかがですか。 ○保坂障害福祉課長  場所の選定も含めて、来年度公募・選定を行うということで、つきましては協議会の立ち上げにあわせて、今年度中には選定の準備も含めて進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○今井委員長  宮澤委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○たぞえ委員  1点だけ。私も前に一般質問で医療的ケア児の方についてちょっと質問したことがあるんですけれども、障害というのも1つの言葉なんですけど、すごいいろんな方がいらして、医療的ケア児っていうのも結構幅があると思ってるんです。  ちょっとそこの観点から、3番の委員の任期及び構成っていう中で、教育機関が1人なんですけど、すごい幅の中でもかなり、普通の学校って何なんだろう、地域の学校に通うのが難しい方はもちろん特別支援学校に行ったほうがいいかなと思うこともあるんですけど、実際に医療的ケア児の方でも今目黒区内の学校に通っていらっしゃる方もいるので、教育機関も何かこう1じゃなくて2でも、そうしたら合計20で何か切りのいいような気もするんですけど、何かその重い方向けなのかなってちょっと疑ってしまったので、その点いかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  委員御指摘のとおり、医療的ケア児といっても、なかなか自分で動くことができない方から、普通に歩行したり走ったりとかというふうに非常に幅がございます。  今回の協議会の中では、特に重い人を重点的にというか、これまで重い方に対しての支援サービスが極めて限られているという中で、そこの部分を充実して今後推進していこうというところはございますけれども、実際にいわゆる普通学級ですとか、学校生活を通いながら医療的ケア児の方でもそういった生活をしてる方もいますので、今後この協議会の中でさまざまな議論の中で状況に応じて、例えば実際に公立学校で医療的ケア児にかかわってる方に出てもらうとか、そういったことも含めて、この協議会の中では幅広い議論をしながら、そういった支援のあり方については検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○今井委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。  ほかによろしいですか。 ○鴨志田委員  この医療的ケア児に関しては、世田谷区が非常に先行してたと思うんですよね。民間、行政と一体で。何かその事例についておわかりでしたらお伺いいたします。世田谷区の事例について。 ○保坂障害福祉課長  実は医療的ケア児の支援につきましては、委員御指摘のとおり、世田谷区が、成育医療研究センターがある関係かはわかりませんけれども、医療的ケア児については事業者も含めて世田谷区内にかなりあって、目黒区の通ってるお子さんが、実際、今、世田谷区のそういった事業所に通っているという状況はございます。  また、世田谷区では医療的ケア児に関しての支援をまとめたハンドブック等も作成しておりまして、そういった意味では、世田谷区内の医療的ケア児の支援を昨年度見に行ったときに、そういった世田谷区で既にやってるようなところも参考としながら、協議会の中では、目黒の中では地域に対する理解啓発とか、そういったところも入れておりますけれども、また世田谷区で行ってる先進的な部分も踏まえまして、協議会の中であり方を検討していきたいと思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員  世田谷区の例は非常に報道等でも話題になりました。なぜ先行して世田谷区がこの医療的ケア児を行えたのか。この辺はどうなんでしょうか。  以上です。 ○保坂障害福祉課長  そこの事情はちょっと推測なんですけども、やはり圧倒的に医療的ケア児が通える施設というか、医療機関は、小児専門とした成育の医療機関があって、そこにまたショートステイというか、そういった施設もありますし、さまざまな医療機関がそこにあるということによって、付随してる施設が充実していっているのかなっていうところもありますし、あと、この医療的ケア児が通う学校自体が世田谷区内にあるということで、そういった意味で社会資源として世田谷区にそういった施設が多くあるということも影響しているのではないかというふうに思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員  世田谷区はもう去年、おととしぐらいで話題になってるわけですから、そういう意味では目黒区はおくれてるとも言えるわけですから、世田谷区がこうだろうからこの医療的ケア児支援が発展したんだろうじゃなくて、しっかり世田谷区の事例を検証して、もう成功事例があるわけですから、それを目黒に生かすっていうことをしっかり検証することが大事だと思うんですけど、いかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  今後、目黒でも協議会を立ち上げていく中で、世田谷区、実際に例えば担当者のところに話をしたり、今後きっちりと世田谷区のそういった先進的な事例も検証しながら、目黒区の医療的ケア児の支援の充実に向けて施策として進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○今井委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。 ○石川副委員長  協議会を設けるということは非常に評価できるものなんですけども、協議内容が連絡調整、情報共有、そして連携体制の構築と啓発活動の取り組みという、この3つが書かれていますが、例えば啓発活動だと、予定でいくと区民向けの講演会の開催とか、こういうことを指すんだろうなと思うんですが、具体的に医療的ケアを既に受けている部分ってあるわけじゃないですか。そうした現場というか、そういう問題はここでも協議されるのかどうか。その辺をまず伺いたいと思います。 ○保坂障害福祉課長  今回ネットワークを構築するに当たって、各委員についてはいわゆる管理者とか施設者というよりは、より実務的に直接支援に携わってる方を中心に医療の委員の構成員となっていただきました。  また、地域に対する理解促進ですとか、啓発という部分につきましては、特に昨今さまざまなテレビ、新聞等の報道ではございますけれども、やはり医療的ケアが必要なお子さんとその御家族が地域で孤立することのないように、やはり地域の理解を深めながら地域で生活していくということが大事であるという考えをもとに、こういった協議事項としておりますので、より実務的な中身で、実際のそれぞれの立場でどういった支援をしてるかということも含めて、自分たちがしているかかわり以外は全体としての支援のあり方がそれぞれの担当者としては見えてこないということもありますので、今回はそういった部分の実務的な中身も含めて協議していく予定でございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  この一応協議会の中心となるのは、ここが報告されたのだから当然障害福祉課が中心になってやると思うんです。所管は違うけども、医療的ケア児については、今、区立保育園で医療的ケア児を受け入れていますよね。そして区立保育園では3人だということをちょっと伺ったんですが、いわゆるたん吸引と経管栄養の子どもたち3人で、この子たちっていうのはいわゆる重症心身障害児ですよね。そういう子たちも保育園で受け入れる。私はとても評価できるものなんですけれども、ただ、この受け入れるに当たって、体制がきちんとされているのかっていうのが非常に心配な部分があるんです。これ、保育士でもたん吸引をやることができる。普通たん吸引は家族か看護師さん、医療的行為ですよね。しかし、保育園に入った場合、今回研修すれば要は保育士でもできるという、そういう中で目黒区は医療的ケア児を受け入れているわけですよね。  だから、何を言いたいかというと、その辺の構成の中に、先ほど教育委員会のことの質疑のあったときに現場でかかわっている人たちの声というか、参加のようなこともおっしゃったんだけども、今、保育現場でそうした医療的ケア児を受け入れて、さっきも言ったような保育士でもたん吸引できるような状況のもとでっていうか、現場は相当混乱というか、気持ちはすごいわかるんですよ、たん吸引、私も自分の父親のたん吸引を見たことがあるけど、そういうことを医療的行為が保育士もできるようになる。  そういう中で、受け入れるのは非常にいいことなんですが、そうした検証というか、そういうことをやはり協議会の中でそうしたメンバーもきちんと入れていく必要が、私はあるんではないかなと思うんですけども、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。要は、現場の声っていうか、受け入れているそこなんですけれども。  (発言する者あり) ○石川副委員長  今の音。  (発言する者あり) ○今井委員長  ちょっと休憩します。  (休憩) ○今井委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  答弁から。 ○上田健康福祉部長  委員の御指摘の保育現場の話ですが、私どもでは3人入園というのは把握しておりますが、現場の実態はやはりよくわかっていないところです。  先ほどのほかの委員の方からも御質疑ありましたが、保育現場あるいは教育現場、そういった声もさまざま拾い上げていきたいとは思っておりますが、まずはこの委員の構成を見ていただくとわかるように、区関係所管といたしまして、教育関係、それから保育関係ですね。そういった方たちを入れて、現場の声を吸い上げていき、それについてここの委員構成の中で皆さんと情報共有しながら、この先どういうあり方がよいか、いろいろ考えていきたいと、そのように考えてございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  多分当然課長レベルが入るから現場の声を吸収するという、当然そういう答弁だと、そうだとは思うんですけども、もう既に開始して、要は医療的行為のできない保育士が、しかし、国は研修に行けばやることができるよという中で、現場はやっていると思うんですけども、しかし、現場からは非常に不安の声が上がっていて、看護師が、保育園の場合、看護師がいますよね。だけれども、看護師がいないときはそうすると保育士になるわけだけど、幾ら研修をやってできるんだから大丈夫だと言われても非常に不安という声はやっぱり聞いているんです。  だから、私は今保育の現場だけども、そういう声をきちんともう既に始まっているわけだからね。やっぱり課長が吸い上げていくのかどうかはわかりませんが、やはり現場の声をもっときちんとしていかないと、私は非常に現場だけに強いて、大変というか、不安が広がっているのではないかなと思ってならないので、その辺では課長だけにしてもそういう今始まっている現場の声をきちんと位置づけて、協議会の中で話していく必要があるのではないかと、本当に切実に思うんですけども、再度いかがでしょうか。 ○上田健康福祉部長  委員の御指摘を踏まえまして、組織としてきちんと職員から意見を聞き、それをこの協議会に反映させていきたいと思います。  第1回、来週の6月18日でございますので、まだ少し時間もございますから、開催の御案内をする際に自分たちのところの現場の声を拾えるだけ拾って来てくださいと。ただし、個人的にどうのこうのではなく、組織としてきちんと把握していきたいと思っております。  以上です。 ○今井委員長  よろしいですか。  石川副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  11番の医療的ケア児支援関係機関協議会の設置について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(12)区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る和解及び損害           賠償について       (13)区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る再発防止策取           組状況について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  12番、13番を一緒にいたします。  12番、区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る和解及び損害賠償について、13番、区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る再発防止策取り組み状況について、お願いいたします。 ○樫本生活福祉課長  それでは、区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る和解及び損害賠償について、御報告いたします。  まず、1、概要でございます。
     平成29年10月30日に発覚いたしました生活福祉課の元職員による生活保護受給者の預金等の着服事案でございますが、これまで被害に遭われた受給者やその親族の方との間で損害賠償額の確認と、他に区との間に債権や債務が存在しないことを確認する内容の和解契約について手続を進めてまいりました。5件のうち3件は和解契約が済んでおります。このたび、残る2件のうち、和解が必要な1件、事案4について合意が得られたことから和解の手続を行いまして、国家賠償法第1条第1項の規定に基づき、賠償金の支払いを行うものでございます。  次に、2、各着服事案の概要でございます。  (1)から(5)まで、事案1から事案5まででございます。  事案1は、介護施設に長期入所している受給者の預金を着服したものでございます。  事案2は、介護施設に長期入所している方と、そのお子様の受給世帯の預金を着服したものでございます。  事案3は、病院に長期入院している受給者の心身障害者福祉手当等を着服したものでございます。  事案1から事案3までは、和解済みでございます。  事案4でございますが、死亡した受給者の遺留金を着服したものでございます。  また、事案5につきましては、受給者から返還された転居費用、こちらは区への返還金を着服したものでございます。  次に、3、賠償の内容でございますが、(1)といたしまして、事案4についてでございます。  着服額、括弧表記して損害金相当額(A)でございますが、3万6,200円、こちらは5月16日に支払い済みでございます。その下が、遅延損害金額(B)で、5,737円、その下が損害賠償額、AとBを合わせました金額で、4万1,937円でございます。その下の段、賠償の手続でございます。損害賠償額が200万円以下のため、区長専決処分によるものとしております。  なお、丸印で記載のとおり、遅延損害金額を確定する前に、受給者の方の救済を速やかに行う必要があることから、区は平成30年5月16日に損害金相当額(A)をお支払いしたものでございます。  また、遅延損害金額(B)でございますが、こちらは着服の行われた日を起点に損害金相当額(A)を返還した日を終点といたしまして、その期間に民法第404条の法定利息、年5分の利率を乗じて算出したものでございます。  裏面をごらんください。  (2)事案5についてでございます。  着服額(A)21万8,056円については、平成29年12月18日に元職員から区へ返還済みでございます。その下の遅延損害金額(B)、損害賠償額(A+B)は、記載のとおりでございます。  なお、丸印で記載のとおり、受給者に対する損害金はございませんので、和解は不要でございます。  次に、4、当該元職員からの返還状況でございます。  表の一番左が事案の番号を記載しておりまして、その次が区が元職員へ請求した損害賠償額と遅延損害金額の合計額となります。その右が、元職員から区への返還済金額で、各事案の損害賠償額、いわゆる元金部分についての全額、それと遅延損害金額の一部といたしまして、10万円を返還しております。一番右が未納分、残りの遅延損害金額として一番下の欄で合計52万円余の金額となってございます。これにつきましては引き続き元職員に対しまして支払いを求めてまいります。  それ以降は参考でございまして、参考の1として事案1から3の一覧、参考の2として区長の専決処分についての議決内容でございます。  引き続きまして、区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る再発防止策取り組み状況について、御報告いたします。  もう一つの資料をごらん願います。  1の経緯でございますが、昨年10月に生活福祉課職員による受給者5世帯分440万円余の着服がありまして、これを受けまして再発防止策を作成して取り組んでまいりました。この間の再発防止委員会での検討状況、議会報告等は表に記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。  2の取り組み状況でございます。各項目の並びですが、再発防止策の順とあわせて記載しております。また、各項目に年度の記載がございますが、防止策として取り組みに着手した年度となっております。項目ごとに具体的に実施いたしました防止策を記載しておりまして、あわせて取り組んだ結果の効果についても記載しております。  それでは、主な項目について御説明いたします。  まず、(1)生活保護業務における金銭管理に係る仕組み等、事務処理の見直しのア、金銭管理事務処理基準の見直しと周知徹底でございますが、アの記載分にございますとおり、金銭管理事務処理基準の見直しを行いまして、その下に丸印で具体的な内容といたしまして、通帳等を地区担当員が原則として取り扱わないことや例外的に扱う場合についてなどを定めております。  次に、イ、保護台帳の記録事項の明確化とチェックリストの活用による状況確認の徹底でございますが、丸印に記載のとおり、各テンプレートやチェックリストを新たに加えまして、保護台帳に記録すべき事項を統一的に定めることといたしました。その結果、下段に記載のとおり、各職員が金銭取り扱いの重要性を再認識しまして、チェック機能が働くようになりました。  3ページをごらんください。  ウにつきましては、「生活保護のしおり」に、「訪問時に地区担当員が金品を預かることはない」旨を明記することで、職員のみでなく、受給者にも認識してもらいまして、双方でチェックできることが期待できることから、平成30年1月に明記いたしまして、周知を図っておるとこでございます。  なお、効果といたしましては、受給者からの安易な金銭管理の依頼等もなくなりまして、適切な業務遂行につながっております。  次に、(2)組織としての管理体制の強化といたしまして、ア、金銭管理に係る事務処理の確認の徹底では、金銭管理申込書等、金品の預かりに関する書類は、受給者ごとに保管していたものから、管理係のキャビネット内に一括して保管いたしまして、一元管理とするとともに、平成30年度からは保護係長に加えまして、新設されました自立支援・出納係長とのダブルチェックを開始しております。  イ、金銭管理支援委託事業の活用の徹底では、金銭管理支援事業の開始から終了に至るまで、保護係長が進行管理を行うようにするとともに、平成30年度からは新設の自立支援・出納係長による関与を加えて、一元的管理を開始いたしました。その結果、金銭管理支援が真に必要な受給者の把握、また地区担当員の事務処理の進行管理を適切に把握することができております。  4ページをごらんください。  ウ、各種手当の受給状況の確認体制の確立でございます。心身障害者福祉手当等、収入認定として扱わない手当につきましても把握することによりまして、受給者の生活状況をより的確に把握するとともに、金銭管理が必要な方の情報も組織として、より共有しやすくなりました。  次に、エ、担当地区引継ぎの仕組みの確立でございます。同一地区を2年までといたしまして、年度当初の引継ぎについて2カ月以内に引き継ぐことを原則として、2カ月以上となる場合は、係長、課長の決裁による管理としました。その後、引継ぎが完了した時点で改めて決裁を受ける流れとしまして、引継ぎを確実に行うようにいたしました。  その結果、2年という限定される期間としたことによりまして、不正が起こりにくい環境となっております。  次に、(3)職員の倫理意識、資質等の向上に向けた取り組みのア、生活保護業務における研修の強化でございますが、課内の研修プロジェクトチームにおきまして検討を進めました。  5ページをごらんいただきますと、記載のとおり、平成29年度に実施した課内研修と、30年度に予定している研修を進めてまいります。また、これらの研修につきましては、年度当初に作成する生活保護実施方針に掲載しまして、計画的に進めてまいります。  また、イ、区における研修の充実でございますが、6ページをごらんいただきますと、記載のとおり、管理職、係長を対象とする公務員倫理に関する研修や、全職員を対象とする研修に積極的に参加させまして、不正の起こりにくい組織づくりに努めてまいります。  次に、(4)職場風土、職場環境の改善では、係長会議、係内ミーティングなど、あらゆる機会を通じまして、積極的に情報の共有、活発な議論等を進めてまいりました。平成30年度以降につきましても、組織目標の達成に向けて、職員が問題意識を持って職務を遂行できるよう、意識啓発を継続的に進めてまいります。  次に、(5)組織執行体制の見直しのア、地区担当員の配置数の見直しでは、平成30年度から地区担当員が1名増員されまして、社会福祉法上の職員数を確保したことで、地区担当員が担当する世帯数が一定に保たれ、被保護者への支援が適切に行えるものでございます。  イ、査察指導体制の強化では、平成30年度から自立支援・出納係長が新設されまして、各保護係長が地区担当員の指導に専念できる環境が整うとともに、自立支援・出納係長と保護係長が連携して金銭管理等の査察指導体制の強化が図られております。  7ページをごらんください。  ウ、経理担当によるチェック体制の強化では、現在検討を進めています健康福祉部内の組織見直しに合わせまして、課内の執行体制を再編するなど、体制強化に向けて引き続き検討してまいります。  次に、(6)全庁的な服務規律保持の強化でございます。区では、これまでも服務規律確保について全職員に対し、周知徹底に努めてきております。今回を機に、更なる不正防止のため、全庁的な予防監察の実施について、現在、他自治体の先行事例等を参考に、具体的な実施体制の整備を進めております。  次に、3、再発防止に向けた継続的な取り組みでございますが、着服事案に関しまして、東京都から特別指導検査を受けました。これにつきましては、報告した着服事案以外にほかにないか、また再発防止策は適正に機能するかについて確認を受けまして、指導事項はございませんでした。生活保護実施方針を定めまして、引き続き適切な事務処理に努めますとともに、本年9月を目途に検証を行うこととしまして、その後も定期的な検証及び必要な改善に向けて継続的に取り組んでまいりたいと存じます。  最後に、4、今後の予定でございますが、本年9月に再発防止委員会において上半期における取り組み状況を検証してまいります。  説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  よろしいですか。 ○鴨志田委員  これは元職員からの返還状況というのを見てますと、まだ返還されてないお金が五十数万円。何か見てると、要するに利息というか、法定利息の分が、分相当ぐらいが返還されてない、利息に関して異議があるから返還しないのか、それとも金銭的な問題なのか。その辺はどうなんでしょうか。  それと、今回の再発防止委員会なんですけども、このことを契機に立ち上げたわけですけども、今度9月にまたチェックするということですけど、やっぱりこれは終わりのなきチェックが必要だと思うんですけれども、継続性、継続してこの委員会を行っていくのかどうか。  以上2点です。 ○樫本生活福祉課長  まず、元職員からの未納分についてでございます。こちらにつきましては、委員おっしゃるとおり、遅延損害金額の部分についてでございまして、こちらは元金分の返済の時期にまだ被害に遭った皆様にお支払いしてなかったものですから、利息が確定してませんでした。そのため、利息についてはまだ未納の状態ということでございます。返済につきましては元金分を返済いたしまして、ほかに概算でまだ利息がこれだけ多分かかりますよという話をしましたところ、とりあえず10万円払ったというとこでございまして、残額につきましては引き続き返済計画等を立てて、本人から払わせるようにいたします。  また、再発防止委員会につきましては、現在の予定では、また9月に上半期についての検証を進めてまいります。今後につきましても、必要に応じて検証、改善等を進めていきますが、委員会としてか、もしくは別の部内の会議とか、そういったものもございますので、どういった形かはまだこれは未定ですけども、引き続き継続して検証、改善は努めてまいりたいと存じます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  利息が確定していなかったために返還が遅くなっているということがわかりました。そうしますと、こちらの事件を起こした方と区側が依然コンタクトをとってるということだと思うんですけれども、我々にはちょっとわからないんですけども、御本人が反省してるとか、誠意を持って今後も未納分は払っていきますという意思表示をしてるのか。この辺はどうなんでしょうか。 ○樫本生活福祉課長  先ほど申しました遅延損害金の一部として10万円を支払ったのが3月中旬でございまして、そのときに本人に面談しております。その際、再就職先が決まったということで、本人も反省しており、払う意思はあるということを確認しております。  以上でございます。 ○今井委員長  いいですか。  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川副委員長  相当大変な事態が起こる中で、検討を細かくやってこられたと思うんですけども、足立かな、も同じような着服があったことが報道されていたんですが、足立に比べて目黒区のほうが対応がいいかなとかって、よくわかんないんですけども、そんな感じを持ったりしてたんですが。質問します。  2ページの2の(1)のアの丸1つ目、要は現金の取り扱いと同様に地区担当員が原則として取り扱わないことを定めたと書いてあるんですが、前もこれ多分あったんじゃないかと思うんですが、原則として取り扱わないといっても、原則であってやっぱり取り扱わなければならないときが生じると思うんですけども、この辺については細かく検討されたんでしょうか。この下のほうにも丸があるんですが、取り扱わなければならないというところの厳しいチェック体制というのはどうなのかということが1点目、お聞きしたいと思います。  それと、チェックリストを一元的に管理できる体制に、引き続き検討していくということが書かれ、今後として、要は保護係長の査察指導員と、それと自立支援・出納係長の査察指導員、両方査察指導員ということなんですけども、ここの人の役割が相当重要になってくるとは思うんです。ここは一体何人いらっしゃって、要は例えば自立支援・出納係長というのは新たに役割がふえるっていうことで考えていいんでしょうか。そうすると、その辺では現状の職員できちんと任務が担えるのかどうか、その点はどのような検討が行われたのか。  その2点、まずお聞きしたいと思います。 ○樫本生活福祉課長  まず原則としてっていうとこでございますけれども、基本は全て現金は取り扱わないということでございまして、ただ、例えば病院等の入所のときに一時的に預かったりするような場合、そういった緊急的なものもございますので、そういったものにつきましても、帳票を作成しましてチェック機能が働くような形で取り決めたとこでございます。  また、査察指導員の関係でございますけども、各保護係長がまず査察指導で入っておりまして、4つの保護係がございます。その係長がこれまでは管理をしてたところでございますが、各係のそれぞれの自分の係の者をチェックいたしておりました。それをこのたび自立支援・出納係長ができましたので、各係長のチェックのもと、さらに自立支援・出納係長のところでチェックをしまして、一元管理するようにしたところでございます。これによりまして、係ごとのずれがなくなる、ぶれがなくなるという形で、一元管理ができるものでございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると、病院とかやっぱり現金を扱うことはあるわけですよね。そうすると、今、病院の入院のときとかっておっしゃったんですけども、そうした幾つかの事例っていうのは、きちんと今回の総括の中できちんと具体的にもう出されているのかどうかっていうことと、査察指導員、要は自立支援・出納係の査察指導員というのは何人なのでしょうか。  結局、この人が加わったことによって、管理体制が厚くなるというところで、この自立支援のその人を新たに査察指導となる人たちの役割っていうか、従来の仕事にプラスこれが加わったということなのかどうかとお聞きしたいということと、あと、4ページのところに、要は2年を超えてはならないということが書かれているんですけども、生活保護を受けていらっしゃる方とよくお話ししたりすると、新しいケースワーカーでわからないとか、わかってくれないとかって、そういうことをおっしゃる方も結構いらっしゃって、当然癒着じゃないけど、そういう着服みたいなのが起こると大変だから、長い間担当させないというところではそうだとは思うんですけども、ただ、やはり人間関係というか、本当に保護を受けていらっしゃると、別に差別をするわけではないですけども、さまざまな課題を抱えている人ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。そうした中で、その人と向き合って、対応するケースワーカーっていうのは、一定の力量っていうか、蓄積が非常に必要だと思うんですが、こうした2年を超えては担当しないとか、その辺の部分でマイナスの部分っていうところでは起こってこないのかどうか。その点、お聞きしたいと思います。 ○樫本生活福祉課長  まず1つ目の病院とかの緊急な入所とかそういったもので、例外の部分につきましてでございますが、これにつきましては検討する中で、施設入所、病院入所の方たちが400名余いましたけれども、それを全部調べまして問題のないことを確認しております。また、一時的な預かりなので、その手続についても各種帳票を作成いたしまして、チェック体制も管理体制もしっかりしてるところでございます。  また、査察指導の関係でございますが、先ほど失礼しました、人数でございますけども、新設されました自立支援・出納係長につきましては1名でございまして、それまで各保護係長がやっていたチェック体制をさらに強化するものとして増設したものでございます。これまでの保護係長につきましては、引き続きケースワーカーの指導、育成も含めまして、査察指導員としての役割を担っております。  あと、2年で担当がえの関係でございますけれども、基本的には新しく担当になった場合には2人して引き継ぎをしながら、ケースのところに向かってまいります。それで、本人と顔つなぎをしまして、引き継ぎをしっかりとやりまして、引き続きつないでいくという形になってございます。また、力量につきましては、新人、また新規に異動してきた職員について、年度早々に研修等も行いまして、また研修のほかにもケースごとの診断会議や事務研究会などもございますので、そんな中で常に、知識と経験を積み上げていってるところでございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  要は、自立支援・出納係長、査察指導員という方は1人ですよね。この人の役割が、そうすると基本的には新たに大きくなったって理解でいいんですか。その辺ちょっと。  それと、今回、この着服の問題がわかったときって、担当を引き継ぐときって多分9月ぐらいにわかったんですよね。それで、要は前の委員会で、要はなぜそんなに引き継ぎに時間がかかったということだったと思うんですが、今回、引き継ぎの問題では4ページにかかれていますが、これによって結局たくさん持っているから引き継ぎに時間がかかるんですよね。そして、引き継ぎをやる場合、大変な部分からやっていくような感じなんですけども、これできちんと短時間に引き継ぎができるのかどうか。その辺では、どのように考えていらっしゃるかということと、あと、体制の問題です。ほかの課が人数少なくなる中で、ここがふえているのは重々、ふやしているのは十分知っているつもりなんですけども、基準のところで前も言い合ったんですけども、基本的には相談員と担当員も入れて、1人当たり80人ですよね。でも現実の問題として、地方の生活保護行政の部分では相談係もケースを持っているけれども、23区の場合、ケースが非常に多いので、保護の人たちはケースワークのほうには入らないというか、それを聞いてるんですよ。ですから、数字上、相談員を入れて80名なのか、現実問題としてケースワーカーで80名なのか、その辺はどうなのかって、そこを知りたいと思うんですけども。やはりこれから生活保護者は保護を受けていく人は減ることはないと思うんですね。どんどんふえていくのが現状ではないかと思うんですけども、その体制ができた6ページの5番、地区担当員の配置の見直しということで書かれていますけども、先ほど言ったように、相談員も入れた中で担当数を出しているんじゃないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ○樫本生活福祉課長  1つ目、引き継ぎに関する御質問でございます。原則2カ月としまして運用を始めました。それで、引き継ぎに時間がかかるものとしましては、件数ではなくてケース、個別にございまして、例えば精神面で不安定とか、そういった特殊事情がありまして、引き継ぎに時間がかかるというものでございます。このたび運用を開始しまして、そういった2カ月以上かかるものは1件だけございました。これにつきましては、係長、課長の決裁を受けまして適切に管理いたしまして、今後速やかに引き継ぎが済んだ段階で改めて決裁をするようにしております。  もう一つ、体制の問題でございますが、社会福祉法上で定めております人数が面接相談員も含めてでございますので、それによって私どもはカウントしてるところでございます。そんな中でことし1名ふえまして、現在5月1日現在で、2,417世帯ございます生活保護の中で、標準数は31名になりますけども、4月からは1名増員されまして、現在常勤職員31名でございますので、標準数を確保しているところでございます。この31名で担当しますと、1名当たり78世帯を受け持つ形になってございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  その数の中に、じゃ、聞くんですが、その担当数の中には相談員も入っているんですよね。そこを確認したいです。入っているんですよね。しかし、その相談員の場合は、東京の場合は基本的にはケースワーカーのようにケースは持たないということで理解してよろしいんですよねということと、それと再発防止に向けた取り組みの中で、今後も9月に取り組み状況を検証していくということで書かれているんですけども、その後、例えばその中で出されてまだ問題、さまざまな課題があるとか、そういうものがあった場合、引き続きまたこの再発防止委員会っていうものは継続されていくのか、どうなっていくのでしょうか。それだけです。 ○樫本生活福祉課長  職員数の関係でございますけども、面接相談員が3名入っておりまして、それは生活保護の申請の受領とか、そういった仕事をしてますので、実際に外には出ておりません。ただ、そのほかに法律上は換算されませんが、非常勤職員としまして専門的な非常勤で健康相談員とか就労相談員とか高齢者支援員など、そういったところで充実してるところでございます。  以上でございます。 ○上田健康福祉部長  この再発防止委員会につきましては、先日開かれた再発防止委員会の中の委員でも発言がございましたけれども、この事案を風化させることがないようにしなければいけないという御発言もございました。そういった意味からも当面はこの再発防止委員会は続けていき、その都度、事案等を研究し、新たな課題が出てきた場合はそこで検討を重ねて課内で共有していきたいと、そのように考えてございます。  以上でございます。 ○今井委員長  ほかによろしいでしょうか。  石川副委員長の質疑を終わります。  それでは、12番の区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る和解及び損害賠償について、13番、区職員による生活保護受給者の預金等着服事案に係る再発防止策取り組み状況について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)東邦大学医療センター大橋病院の新病院竣工について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  情報提供ですから、このまま続けますね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○今井委員長  お願いします。情報提供を。 ○島田健康推進課長  それでは、東邦大学医療センター大橋病院の新病院の竣工について情報提供いたします。  本件につきましては、本委員会で情報提供するとともに、都市環境委員会で新病院建設に伴う提供公園の報告とあわせて、新病院の情報提供が行われています。  それでは、お手元の資料を、カラー刷りの資料をごらんください。  左のところにアクセスと、交通の御案内って書いてありまして、新病院は今の病院のすぐ前のところに建設されております。  それから、右のほうをごらんになっていただきますと、平成30年6月9日に竣工されております。
     1枚めくっていただきますと、右側のほうに施設の御案内ということで、一番上のところにちょっと小さい字なんですが、地上7階、敷地面積1万6,071.48平方メートル、建築面積9,194.60平方メートル、延床面積3万842.59平方メートル、病床数319床でございます。  まず、この図をごらんになっていただきますと、1階は駅方面からの入り口になっておりまして、目黒川エントランスというふうになっております。1階には、透析室と放射線治療室などのほかにレストランとコンビニ、それから講演会等を行う講堂がございます。それから2階は正面エントランスになっておりまして、外来診察室がございます。そして、CTとMRIの検査室などがございます。3階は救急外来となっておりまして、救急搬送された方は3階から入ります。それから、手術室は3階に全て集中させておりまして、ICUも設置されております。それから、4階から7階までは入院病床となっております。  それから、資料の最後のページをごらんになっていただきたいんですが、こちらに病院の概要が書いてございます。  それから、右側のところに沿革が書いてございますので、後ほどごらんになってください。  今後のスケジュールでございますが、6月16日に入院患者の移送をして、20日に新病院の開院と聞いております。  情報提供につきましては、以上でございます。 ○今井委員長  よろしいですね。  情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 平成29年度第4・四半期(平成30年1〜3月) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  資料配付もよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○今井委員長  その他、次回の委員会開催、6月21日木曜日、10時からでございます。  それでは、本日の生活福祉委員会を散会いたします。...