〃 橋 本 欣 一 〃 今 井 れい子
4 欠席委員(1名)
委員 いその 弘 三
5 出席説明員
区長 青 木 英 二 副区長 鈴 木 勝
企画経営部長 濱 出 直 良 総務部長 関 根 義 孝
産業経済部長 秋 丸 俊 彦 健康福祉部長 堀 切 百合子
健康推進部長 伊津野 孝 参事(保健予防課長) 大 石 修
(保健所長)
子育て支援部長 荒 牧 広 志 都市整備部長 中 澤 英 作
街づくり推進部長 清 水 俊 哉 環境清掃部長 田 島 隆 夫
財政課長 斎 藤 秀 一 防災課長 髙 橋 広
産業経済・消費生活課長 樫 本 達 司
健康福祉計画課長 佐 藤 欣 哉
健康推進課長 島 田 幸 雄 生活衛生課長 手 塚 治 彦
碑文谷保健センター長 松 本 和 也 介護保険課長 佐 藤 公 彦
高齢福祉課長 田 邉 俊 子 障害福祉課長 保 坂 春 樹
子育て支援課長 篠 﨑 省 三 子ども家庭課長 髙 雄 幹 夫
保育課長 後 藤 圭 介 保育計画課長 塚 本 秀 雄
保育施設整備課長 吉 田 武 広 都市計画課長 橋 本 知 明
都市整備課長 立 山 敬 之 地区整備課長 松 本 俊 史
木密地域整備課長 原 亮 道 道路管理課長 澤 田 雅 之
土木工事課長 清 水 誠 みどりと公園課長 櫻 田 ゆかり
建築課長 三 吉 英 郎 住宅課長 白 濱 利 一
環境保全課長 石 田 裕 容
清掃リサイクル課長 秋 田 直 宏
清掃事務所長 大 迫 忠 義 教育長 尾 﨑 富 雄
教育次長 野 口 晃 教育政策課長 山野井 司
学校統合推進課長 増 田 武 学校運営課長 村 上 隆 章
学校施設計画課長 照 井 美奈子 教育指導課長 田 中 浩
教育支援課長 酒 井 宏 生涯学習課長 馬 場 和 昭
八雲中央図書館長 石 松 千 明
6 区議会事務局
局長 髙 橋 和 人 次長 金 元 伸太郎
議事・調査係長 松 江 良 三 議事・調査係長 中 野 善 靖
議事・調査係長 門 藤 浩 一 議事・調査係長 三 枝 孝
議事・調査係長 藤 田 尚 子 議事・調査係長 児 玉 加奈子
〇午前10時開会
○そうだ委員長 おはようございます。
ただいまから予算特別委員会を開会いたします。
署名委員には、おのせ康裕委員、
武藤まさひろ委員にお願いをいたします。
本日は、いその弘三委員から、欠席の届けがありましたので、御報告いたします。
それでは、昨日に引き続き第4款健康福祉費の審査を行います。
西崎つばさ委員の2回目の質疑からお願いします。
○西崎委員 日をまたいだので、少しおさらいをしながら再質問をさせていただきたいと思います。
まず、簡易宿所に関してですけれども、答弁によりますと、いわゆる目黒区の簡易宿所の許可の基準については、一般的な法令に基づくものであると。また、今後の当面の変更の予定は今のところないという、そういうお話でありました。ということは、当たり前なんですけれども、今までもそうですし、これからも基準に適合していれば許可を出さなければならないということで、簡易宿所については、今後も旅館業法上の営業というものは可能であるということになるかと思います。
ちょうどきのう、昨日、民泊新法の一部施行と同時に区の制限条例も一部施行で、6月には全面施行となるわけでありますけれども、簡易宿所については、同法、もしくは同条例の対象外であるために、旅館業法上の許可をとっていれば、一見すると、民泊に見える物件でも、平日も営業できますし、日数制限もかからないということであります。旅館業法上、根拠法律、根拠法令が定かでないですが、簡易宿所については旅館、ホテルということで、住居専用地域には立地ができないということではありますが、とはいえ、いわゆる住専地域以外、区内の3割以上となっているわけでありますけれども、そこで年間を通じて営業できる可能性がありますし、しかもそれが合法であるということですので、周辺住民の混乱を招きかねないと懸念をしています。
現在、答弁にもありましたが、区内の簡易宿所5軒ということでありますが、目黒区の制限条例が厳しい内容となったということで、事業者としては、多少手続が煩雑になったとしても、旅館業法に基づく簡易宿所の許可をとりにくるという可能性は十分にあるんではないかなと私は思っています。ましてや簡易宿所の要件というものは、ここ数年で緩和をされてきているということであります。このことに対して区は今後どう対応していくのかを伺います。
次に、両親学級であります。さん
きゅうパパプロジェクトを展開できないかというような質問でやりましたけれども、これまでも同趣旨の呼びかけをされてきたということであります。両親学級は、私のときは、まだ父親限定でありましたけれども、恐らく現在は夫婦、男女ともに参加してるというケースがかなり多いと思われますので、この機会を捉えて、男性側がまだ自分の役割に気づいていないという状態であろうかと思いますので、特に女性の前でしっかりと区からもプレッシャーをかけていただきたいということで、今後これについては研究を進めていただき、また検討していただきたいと思います。これは答弁は結構でございます。
次に、グッドマナー店であります。現在180軒でありまして、恐らくですね、恐らくといいますか、ちょっと追加で調べたところ、全面禁煙がほとんどで、完全分煙、時間禁煙は、一部、1割ちょっとという数値になっているかと思います。そして、この事業の目的というのは、望まない受動喫煙を防ぐということをきのう課長からもお示しをいただいたところであります。
それで、1回目の答弁でも、少しこの事業の存続について触れていただきましたけれども、ここで提案をしたいのは、完全分煙と時間禁煙をやめちゃったらどうですかということなんです。時間禁煙は、見方によっては、改正法案よりもさらに緩いということでありますので、ちょっと論外かなと思いますし、また完全分煙についても、今回例外とされていない、いわゆる資本金5,000万円以下で客席面積が100平米以下というところ以外の飲食店では、標準装備になるわけでありますから、グッドマナーでも何でもないというふうに捉えられるかと思います。
さらに申しますと、今回の健康増進法の改正案というのは、昨日来、指摘させていただいているように骨抜きだと思いますが、その前に厚生労働省が2016年に公表した「喫煙の健康影響に関する検討会報告書」、いわゆる「たばこ白書」、これにおいては、日本国内の規制について、喫煙室を設置することなく、屋内100%禁煙化を目指すべきであるとしています。これは日本も批准をしているFCTC、「たばこの規制に関する
世界保健機関枠組条約」の第8条、受動喫煙からの保護と位置づけられる条文になろうかと思いますが、この履行のためのガイドラインに基づいている記載かと思います。
昨日、他の委員の答弁の中でも課長からWHOの見解の重要性について触れられていたかと思います。ましてやFCTCについては条約でありますから、国内法よりも上位にあると考えられるわけであります。やはりここを世間の方にも理解をしていただかなければならないと思っています。
以上のことから、目黒区のグッドマナー店、
たばこグッドマナー店の目的である受動喫煙防止というものを達成するためには、やはり屋内全面禁煙しかないというのが世界的な常識であります。国内の法的な枠組みは、今回これからの国会審査でありますが、そもそも踏み込み不足ではありますが、変わろうとしています。そして、それ以上に世間の意識というものも高まっているという状態において、やはりグッドマナーと呼べるのは、現在の3類型のうち全面禁煙しかないと私は考えます。
このことから今後事業の整理を一旦していただいた上で、さらに強力に推進をしていただきたいと思っておりますが、どうお考えになりますでしょうか。
以上です。
○
手塚生活衛生課長 簡易宿所に関するお尋ねですけれども、これまで宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業、例えばホテルとか、旅館だとか、それから今御質問の簡易宿所営業ですね、これは旅館業法だとか、それから用途地域による建築制限などによりまして、社会秩序だとか、規範が保たれて、良好な住宅環境だとか、生活環境が守られてきたのでないかと考えております。
一方、住宅宿泊事業法は、旅館業法だとか、用途地域の制限にとらわれず、住宅であればどこでもできる宿泊営業ですので、これまで築かれてきた良好な住宅環境だとか、生活環境の悪化を招く可能性もあるのではないかということで、目黒区では閑静な住環境を守るために、条例により制限規制をしたところです。
一方、旅館業法上の簡易宿所は、一定の面積だとか、設備等を備えて、また周囲100メートルの区域内にある学校等の施設環境が害されないと認められる場合などは、簡易宿所など、そうした簡易宿所の基準に該当する建物で、かつ用途地域上、ホテルとか、旅館が建てられる地域であれば、設置することができますので、住宅宿泊事業法上の期間制限を受けないで、通年営業ができます。
したがいまして、宿泊事業を行おうとする場合は、こうした道も考えていただいたほうが、利用者だとか、事業者の満足度も高くなるのではないかと考えておりますので、そうした助言もしていければなというふうに思っております。
以上です。
○
島田健康推進課長 グッドマナー店についての今後の取り扱いでございますけれども、今回の健康増進法の改正について、私の思うところを少しお話ししたいと思うんですが、気持ちは西崎委員と同じで、やはり今回の健康増進法の改正は、受動喫煙の防止を推進する立場としては残念という気持ちです。諸外国の規制と比べると、対策が十分ではないなというのは事実です。先ほど言いましたように、おっしゃられたように、条約とか、そういった部分でのこともあるというのは私どもも十分認識しております。
そして、ただこれまで罰則つきの法規制がなかったということを考えれば、これは一歩進んだんだなというふうには思ってます。法案が再度流れてしまうというのは何としても避けたいというのが厚生労働省のぎりぎりの選択ではなかったのかなというふうに思っております。区としましては、今後、国の新たな受動喫煙対策、それから東京都が
オリンピック開催都市として、国の法律を上回るような条例を設けるのかどうか、こうした動きを見据えながら、区として受動喫煙対策、またグッドマナー店の役割については、先ほど委員からもありましたように、私も時間分煙、それから分煙、そういったところでは新たな規制の中ではなかなか受動喫煙を望まない、受動喫煙を防いでいくというのは難しいなと思っておりますので、都の条例等も見ながら、グッドマナー店の見直しをしっかり行っていきたいというふうに思っております。
以上でございます。
○西崎委員 ありがとうございます。簡易宿所だけ最後に1点伺いますが、今後、助言等というようなこともありましたが、やはり一般住民の方からしたら、民泊は制限したのに、何で営業してるのっていう感覚になろうかと思います。今後、目黒区として、2つの制度が、これは目黒区のせいじゃないんですが、混在をしていくわけでありますから、住民の皆さんの理解といいますか、感情も考慮した上で、目黒区として旅館業法上における基準というものがどこまで整理できるのか、一定地域住民の方に安心していただくために、生活環境を害さないためにどういうことができるのか、今後やはりもう少し整理をして、対策を講じるべきだと思いますが、そこだけ最後1点お願いいたします。
○
手塚生活衛生課長 簡易宿所については、旅館業法上、認められた制度でありますので、法律以外にこれを制限するっていうのは、住宅事業法みたいに条例で制限するっていうような規定はありませんので、法律以外に制限するっていうことはなかなか難しいと思いますので、旅館業法上、法律自体もいろいろ衛生だとか、いろいろ厳しいものになっておりますので、法令を守って、適正に簡易宿所営業をやっていただければ、そんなに迷惑はかからないんじゃないかなと考えておりますので、法令を守るように適正に指導していきたいと考えております。
○そうだ委員長 西崎委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○岩崎委員 それでは、障害者の移動支援であります
リフト付タクシーを運行中止して、介護タクシーに一本化するということについてお伺いします。
それで、1点目ですけれども、そもそも何で
リフト付タクシーの運行をしてきたかということですけれども、これは1980年代の中盤ごろに当時の
福祉タクシー制度では、車両の構造上、利用できない車椅子や
ストレッチャー使用の障害者がなかなか福祉タクシーでは利用できないということで、ぜひリフトがついて、車椅子を乗せられる
ハンディキャブタイプの車をタクシー並みに利用できるようにしてほしいという要望が強く挙がって、1988年度から始まったという制度で、通院やリハビリとともに社会参加を促すなど大変に喜ばれている制度だと思います。30年間根づいてきた制度です。
今回、運行を中止して、介護タクシーに一本化しようとしていますけれども、そもそも制度発足時の障害者の要望であった
ハンディキャブタイプの車をタクシーとして利用したいという、そういうニーズが今の
介護タクシー事業者がきちんとそれに応えられるかということが問題だと思っています。
現在、68の
介護タクシー事業者と区は契約していますけれども、
ハンディキャブタイプのタクシーを保有しているのは一体何事業者で、総数は何台ぐらいあるのかということについて、まずお尋ねをします。
それから、2点目です。区はこの
リフト付タクシーの運行中止について、利用者個別の事情を聞いてきたというふうに言っていますけれども、一体どれぐらいの利用者から聞いてきたのか、また利用者個々の生活の実態などをきちんと聞き取ったのかお伺いします。
それから、3点目は、今回の運行中止の理由として、
リフト付タクシーは3台しかなく、なかなか予約がとれない、あるいは障害者施策の事業費の抑制のために介護タクシーに一本化するということなどを挙げています。しかし、先日の利用者向けの説明会で
リフト付タクシーは時間をずらせばとれるという声も出ていました。もちろん台数に限りがあるので、予約がとれないときは今の介護タクシーの制度を使うということになりますけれども、予約がとれないからといって、
リフト付タクシーは不要だという声が当の障害者の方々、利用者の方々から出ているのかということについて伺います。
それから、4点目ですけれども、
リフト付タクシーを運行中止するに当たって、介護タクシーの利用補助を拡大しようという、そうした計画を立てているんですけれども、具体的には介護タクシーの利用補助券の交付を年間24枚から48枚にふやし、通院やリハビリ目的で使用するという人には追加交付をするとしています。また、経過措置として、新年度に限って、介護タクシーの利用券を1万円分交付することとか、新年度から3年間、利用者の支払い金額の合計が10万円を超えた場合に、超えた金額の50%を補助するということなどを打ち出しています。
しかし、利用補助券の交付枚数のことで言えば、年間48枚にふやしたとしても、一月4枚ということになります。通院やリハビリで追加交付をされたとしても、例えば年に300回にも上るような利用をしている人については、天井知らずで交付をされるというものではないわけですよね。そもそもかなりの負担増になります。しかも、利用補助券は、予約料、迎車料、基本介助料への補助であって、運賃への直接の補助はないという制度です。ですから、
リフト付タクシーは、自己負担では4割で済むのに、運賃の直接補助はないので、結局運賃だけで2倍近い負担になるというような、そういう世帯がふえていきます。
介護タクシーの利用券の1万円分の交付ということでも、経過措置は1年限りで、高額利用者への補助は3年限りということで、結局、経過措置期間が過ぎれば、利用者に大きな負担が覆いかぶさっていくということになります。これまで区として介護タクシーの利用補助拡大で利用者への影響は余りないということをおっしゃってきましたけれども、本当にこれで影響がないということが言えるのかどうか伺います。
それと、5点目です。これは利用者の方に丁寧な説明ができているかという点ですけれども、3月末日をもって、
リフト付タクシーの運行を中止するということを、新年度の予算案を発表した2月5日に利用者に通告をしました。この前の利用者説明会からも、急な話だとか、民主主義に反するのではないか、きちんと利用者の話を聞いてから余裕を持って決めてほしいといった、そういう怒りの声が上がっていました。全くそのとおりだと思います。利用者への通告から2カ月もたたないうちに運行を中止するというのは、余りにも区民の方や利用者をないがしろにしているというふうに思いますが、改めて伺います。
以上です。
○
保坂障害福祉課長 岩崎委員の5点にわたる質問につきまして順次お答え申し上げます。
まず、1点目ですけれども、今の現状の委託事業者が使っているようなタクシーの乗車形態の車を持ってる事業者は幾つぐらいあるかという御質問でございますけれども、これについては、68事業者のうち、実は3事業者がいわゆる配車事業をやってるところで、その3事業者につきましては、一般的に介護タクシーそれぞれ100台以上の配車が可能というところなので、そこはちょっと個別の車の確認はできなかったんですけれども、それ以外の事業所につきましては、現在およそ20事業所ぐらいありまして、複数台保有してるところもありますので、20から30台程度で、実はこれから準備を進めています登録を新たにされた方につきましても、今まで車椅子の大きさの書いた表示がなかったものなので、どれぐらいの車椅子の大きさの方が各自乗れるかという、そういった各大きさの表示も示した形で掲載はしてございます。
続きまして、2点目ですけれども、利用実態の把握というところでございますけれども、こちら委託事業については、利用回数、乗車料金、目的地等を把握してございます。また、介護タクシーにつきましては、利用枚数、利用人数、利用用途などの実態を把握してございます。また、特に上位200回を超える利用者の方が6名いらっしゃいまして、その方には、断られたり、会えなかったという方もいるんですけども、特に上位6名中4名については、直接お伺いして、話を聞くことができました。また、そのほかにも上位者の方、2名ほど話をしております。利用の実態でありますけど、やはり二極化の状況というのが強いところでありますけれども、こうした利用実態を総合的に評価して、分析しながら、このたびの事業の再編を行ってきたところでございます。
続きまして、利用目的の部分でございますけれども、この事業の再編に当たりまして、一番大きな目的としては、やはりより多くの利用者の方に制度として使っていただきたいというところでございます。特に実は七十二、三%の方が通院目的で使っております。そのため特に例えば月曜日とか、火曜日とか、週明けの朝の時間帯は、やはり皆さん使いたくても、午後に通院をずらしたというふうな方もいらっしゃいますけれども、あと大きなイベントがあるときとか、そういった時間帯とか、日時によっては、なかなか現状の委託の中では皆さんが使えるという状況ではないというふうな認識でございます。
4点目ですけれども、
介護タクシー利用補助の拡大に伴ってという利用者への影響という部分でございますけれども、こちら、この制度とは別に、この対象者の方には3万円のいわゆるタクシー券、福祉タクシー券も配付はしてございます。
また、全体の利用の影響でありますけれども、介護タクシーの利用者につきましては、制度上、特に枚数がふえた、また経過措置ではございますけれども、高額利用の適用も受けるというところで、実は利用状況によって、介護タクシーを多く使ってる方、また
リフト付タクシーを多く使ってる方、個々の状況で影響は異なってきますけれども、いわゆる委託事業の分で申せば、112名の方が3万円以内ということで、利用実態が3万円以内ということで、タクシー券3万円を配付しておりますので、その方については影響がないと。さらに、臨時で1万円が上乗せされるので、112名、委託事業180名中の112名につきましては4万円以内の利用ということで、この方たちにはリフト付のタクシー券で賄えるというところでございます。
なお、登録者、現在420名いらして、委託で登録されてる方が126名、介護タクシーのみの方が225名、両方登録されてる方が69名というところで、登録状況で申せば、介護タクシーのみの方が53%と多い状況になってございます。
続きまして、説明の部分でございますけれども、この制度ができてからは、御本人から直接自宅に来て説明してほしいということであれば、自宅にお伺いして、説明をさせていただいておりますし、現在も電話で問い合わせがありますので、そういった場合はきちんと説明をした上で、丁寧に何度もこちらからは電話も含めて、窓口も含めて、対応はしている状況でございます。
以上でございます。
○岩崎委員 まず、1点目、
ハンディキャブタイプのタクシーの保有事業者の状況なんですけれども、お答えがありましたけれども、こうしたことについて、利用者の方にきちんとこういうことだと行き渡っているんでしょうか。
それで、この
リフト付タクシーについては、障害者関連の事業者にも重宝されていて、なくてはならないと、打ち切ってほしくないという声が上がっています。難病の方のケアをしている事業者からは、
リフト付タクシーの運行を打ち切るという通知を受けたけれども、では一体
介護タクシー事業者で
リフト付タクシーを持っている事業者はどこにあるのかという情報提供がないというような声も寄せられています。
このまま計画どおりということでいえば、運行中止まであと半月というようなところまで来ているんですけれども、介護タクシー制度に一本化すると言いながら、そういう情報提供がいまだにないというような声が上がっているというようなもとでは、これはとても利用者の納得は得られないのではないかというように思います。
例えば配車事業者があるとか、大体20台から30台程度、100台以上可能だというような、そういう話が出てるんですけども、やっぱり全体的なアウトラインが見えないんですよね。こうしたようなもとでこれから半月たって、この中止を強行するのか、その辺についてはいかがでしょうか。
それと、先ほど答弁があったように、これまで区は極めて特定の人だけが利用している制度になっているということをおっしゃってきました。先ほど課長は二極化が進んでいるということを言いました。おととしの本会議の場所で私も一般質問で聞いたときには、区長から、利用度の1位から5位までの人が1,095回使っていると、1回しか使っていない人が55人いると、偏在だと、制度が有名無実になっているということを言いました。
しかし、利用度の高い人から個別に事情を聞いてきたということであれば、障害者の方本人、あるいは家族の方から具体的な切実な実態を聞いてきたはずであり、二極化とか、あるいは偏在だと、あるいは有名無実ということではないことは、これは話を聞けばわかると思いますよ。そもそも利用者の方から不公平だというような言葉とか、あるいは
リフト付タクシーを廃止してくれというようなことは、この前の2月28日の利用者説明会からは、誰一人として、そういうことは言わなかったじゃないですか。
そういう中で今、多く使っている人は、72%は通院やリハビリの人だと言いました。これは社会参加ということで、会議に出たとか、レジャーをしたとか、そういう人たちよりもやっぱり通院とか、リハビリとか、障害があるがゆえに、その必要な通院とか、リハビリで使っている人が多いわけですよね。
これも利用者懇談会の中で、ある御家族の方が言ってらっしゃいましたけれども、父が通院と人工透析で年に300回使っていると。
リフト付タクシーがなくなると、運賃が1,500円から3,000円へとはね上がる。年間100万円近くかかるということをおっしゃってました。幾ら経過措置があっても、3年間たてば、高額の利用者への経済的な負担というのは、3年たてばこれは大きくなっていきます。
ある人は、年金暮らしの中で
リフト付タクシーの廃止は非常に痛いという声も出されていましたし、肢体不自由児を持つ御家族の方については、特別支援学校に通学するために
リフト付タクシーを使ってきたけれども、介護タクシーになれば、往復で3,000円から4,000円だったのが2倍になってしまうというふうに言っていました。
こういう障害があるがゆえに、通院やリハビリに使わざるを得ない、たくさん使わざるを得ないというような方に、数の公平性ということばかりを持ち出して、個々の生活実態を考慮しないというのは本当にいかがなものかと思います。その辺についてどう思うかお伺いします。
それから、3点目ですけれども、現在、区が考えている介護タクシーの補助の拡大ということですけれども、先ほどの300回、通院とリハビリで使っているという人も、先ほど言ったように3年たてば打ち切られるという制度です。特別支援学校に通う医療的ケア児への新たな補助も、年間9万円だというふうにお聞きしました。この特別支援学校に通う方も、週に3回、学校に介護タクシーで通えば、9万円の補助もすぐになくなってしまうというふうに言っていて、この保護者からも9万円の根拠は何だという声が出されました。
リフト付タクシーの廃止による家計負担は本当にずっと大きいというようなことを言っていました。
こうしたことを見れば、やはり介護タクシーの補助をふやすということでは、これまで大変に助かっているとおっしゃっていた障害者の利用者の方々の救済策ということにはとてもなり得ないというふうに思うんですけれども、その辺についてもお伺いします。
以上、再質問は3点です。
○
保坂障害福祉課長 まず、1点目でございますけれども、現在の利用者に対して周知の状況でございますけれども、各それぞれの協定を結んでいる事業者への調査をしておりまして、恐らく3月21日ぐらいに発送予定でありますけれども、そこの中に各先ほど申した車椅子の大きさですとか、あと代車の数、車の数ですとか、あとはメーター制ですとか、時間併用制ですとか、そういった詳細な情報を載せた事業所一覧を作成してまして、3月21日の休日明けぐらいには発送するというところで準備を進めてございます。
したがいまして、それぞれの利用者が例えば御自分の車椅子が乗れるかとか、そういったところは、そこのところでわかりますし、実は68、厳密にいうと1社、協定をしないところがあって、来年度は67事業者との協定予定なんですけれども、いわゆるハイエースというか、大きい車じゃなくて、さまざまな車椅子対応の車種はあるんですけれども、台数だけで申せば、恐らく配車タクシーの分があるので、400から500台ぐらいの車両は予約の中に一覧として入ってくるというところでございます。
2点目ですけれども、特に高額利用されている方というところなんですけれども、こちらとしてもそれぞれ皆さんが必要性があって使っているというところは認識してございます。当然社会参加という部分につきましては、もちろん人と会うのも社会参加ですし、映画を見たり、スポーツを見たり、何か劇を鑑賞したりするっていうところも社会参加というところでございます。
ただ、実際行政の中で、例えば社会参加について必要枚数を配付しますというところがあったとしても、結局行政のほうでここまでが社会参加だという定義づけるということは、非常に難しい部分がありまして、何か特定の会議とか、ここまでは社会参加で、そこから先は社会参加じゃないというところを何か定義づけて、それ以外のものは社会参加でありませんという形で支給しないということは、逆に障害者の社会参加という観点から考えると、行政で何かそこで縛りを設けるというのはできない状況でございます。
なお、50%の高額の負担というところでありますけれども、制度設計する上では、身体障害者手帳があれば1割引きと、さらにその半分を見るということで、実質は今、本人負担は4割になっている委託事業とほぼ同程度の部分の算出をして、設計したものです。したがいまして、恐らく一番多く利用してる方で申せば、20万円から30万円ぐらいの試算ですけれども、償還払いで御自身の利用者のところにお金の負担は軽減できるかなと考えております。
続きまして、3点目の部分でございますけれども、数の公平性というところにつきましては、一番の目的は、やはり利用者の利便性の向上を図るということで、実は平成28年度にリフトつき、委託事業から介護タクシーの利用補助券を出したことによって、約1,491人、およそ1,500人ぐらいの利用がふえて、それによって、利用者が35%増大したというところがございます。
ちなみに1月末時点でいうと、委託事業で3,086人、介護タクシーの利用が1,240人ということで、おおむね今年度の推計でいけば、介護タクシーのほうは1,500人程度の利用者がいるということで、やはり介護タクシーを導入したということで、これだけ新たな利用者が制度として使えるというところになったという認識でございます。
これについても、やはり対象者が同じで、異なる制度が2つあるというところで、その中でどういった制度設計が一番多くの方の利便性を向上できるかという観点から、制度の見直しを行ったというところでございます。
私からは以上でございます。
○岩崎委員 今、課長も社会参加のことについておっしゃっていますけれども、先ほど言ったように、課長も言ったように、72%の人が通院、リハビリで使うとおっしゃっていました。社会参加ももちろんですけれども、やはりそういう障害を持っているからこそ、通院やリハビリで使うんだと。それによって大変生活を支えるという意味でも助かっているんだというような声が多く出されているというところがやっぱり僕は肝心なところだと思っています。
それで、この近年、障害者総合支援法ができたり、障害者差別解消法などが成立をしていますけれども、総合支援法の中では何て書いてあるかというと、障害の有無によって、分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現すると。必要な日常生活、または社会生活を営むための支援を受けられることにより、社会参加の機会が確保されるということが述べられています。
差別解消法の中では、合理的配慮の提供というところがありまして、何て書いてあるかというと、この法律では役所や事業者に対して障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応することを求めていますというふうに書かれています。
まさにこの前の説明会でも
リフト付タクシーがなくなっては困ると、存続してほしいという、そういう意思が伝えられたわけじゃないですか。先ほど
リフト付タクシーがもともとできた経緯をお話しさせていただきましたけれども、こういう法律に先立って、区としていち早く
ハンディキャブタイプのタクシーを導入して、しかも運賃に直接補助するという、そういう23区でも先駆けた制度をつくってきたわけじゃないですか。
こういう差別解消法や総合支援法ができてから、こうした移動支援を大変な利用者からの強い存続してくれという要望があるにもかかわらず、これを廃止するということは、明らかに法の精神に反していると思いますし、障害者福祉事業の後退だというふうに思いますけれども、お伺いします。
それと、あともう1点、2点目ですけれども、障害者の方から存続させるためには所得制限や回数制限という、そういうことも提案をされています。せっかくのそういう提案については考えなかったのかどうか、その辺についてもお伺いしたいと思います。
以上です。
○堀切健康福祉部長 では、1点目については私のほうから御答弁を申し上げます。
確かに障害者総合支援法、また差別解消法の法の精神ということのお話もございました。私ども障害者の福祉施策を進めるに当たっては、さきの御質問にもありましたように、やはり個々の方の生活実態に寄り添いながら進めていくということ、これは当然基本というふうに考えてございます。
そういう中で数の公平性といったお話もいただいてはございますけれども、やはり課長が先ほど答弁申し上げましたように、移動支援の事業をどういうふうに今後展開していくのかということを考えたときに、やはり多くの方が利用できて、また介護つきといったような利便性も高い、そういった事業を大幅に拡大をしていく、これはやはり要請としてはあるというふうに思ってございます。
そういう中で影響を受ける方に対しては、できるだけ配慮するということのいろいろな取り組みもしていることでございますし、障害者の方の生活をきちんと支えるという観点から、今回の事業の再構築ということは考えていることでございます。これは共生社会の実現という点では、移動支援を必要とする多くの障害者の方にできるだけその部分の向上を図っていくということ、これはやはり私たち行政の使命だというふうに思ってございます。
また、差別解消法の合理的配慮の提供ということもございました。確かに移動支援、移動支援が必要な方たちに対して、その求めに応じてきちんと対応していくということ、これは行政の義務でございますけれども、合理的配慮については、過重な負担にならない範囲でということもございますので、そういうふうなことも含めまして考えているところではございます。
やはり財源は限られてございます。障害者の福祉施策、第四中学校跡地には入所施設、通所施設の整備、それから医療的ケア児への対応、また発達支援の拠点の開設といったさまざまないろいろなニーズの変化に伴いまして、また需要の増大に伴いまして、財源を優先的に使うということも考えながら、この施策を展開していることでございます。
そういう中で現在
リフト付タクシー、それから介護タクシーの移動支援の事業は、経費的には23区トップの経費を要してるという中でもございます。そういった中でやはり総合的に考えまして、障害者の福祉施策、どういうふうに進めていくかという中で、このたびの事業の再構築ということに至ったものでございますので、やはりこの点は御理解をいただきたいと思います。
また、利用者の皆様には、短期間で御説明をして、4月からの制度の変更ということに入っていくことになりますので、その点では時間的に短い期間で申しわけないというふうに思ってございます。課長からも答弁してございますが、きちんと情報提供して、今の
リフト付タクシーの運行で行われているような、そういった同様の車が介護タクシーのほうでも利用できること、その辺の御不安を軽減していくような、きちんとした情報提供を早急にしてまいりたいというふうに思ってございます。
以上です。
○
保坂障害福祉課長 それでは、私からまずメーター負担の部分でございますけれども、障害の高齢化、また重度化、また新たな介護者の増大も踏まえまして、今後、通院、リハビリ等に通われる目的でこの事業を利用する方というのが今後増大すると見込んでおります。特に通院、リハビリですと、午前中に集中するというところで、なかなか時間調整をするというところは難しい部分がございます。そういった状況も鑑みまして、やはり多くの方が利用できる車が多い介護タクシー、また介護つきでもありますし、そういった部分を判断しまして、この事業の再編をしたところでございます。
また、利用実態に応じて、さまざまな評価がございまして、実は介護タクシーを多く使っている方というのももちろんいらっしゃいまして、そういった方からでは、利用回数がふえた、また高額利用の補助制度もできたというところで、既に24回上限を使い切ってる方も複数いらっしゃいますので、そういった恐らく利用状況によって、利用実態などによって、その方の評価は異なってくるのかなと思います。
いずれにしましても、平成30年度は、また毎年毎年事業の実績なり、分析をしながら、より多くの人が使いやすい制度にしていきたいと考えております。所得制限につきましては、これまで委託事業、介護事業ともに、特に所得の制限は設けてございませんでした。また、他区でも、未実施の区が実は4区あるんですけれども、ほかの区におきましても、特に所得制限は設けてるというところはございません。
なお、先ほど福祉タクシー券について、答弁させていただきましたけれども、福祉タクシー券の場合は、一部、所得要件がございます。こういった給付制度であれば、所得制限を設けるということがありますけれども、このような移動に関する運行の補助事業については、特に所得制限を設けるというところは考えてございません。
以上でございます。
○そうだ委員長 岩崎委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○山本委員 1点だけお伺いします。本年度の保育園の増設計画と計画に対する実績の比較なんですけれども、以前、平成27年度のときが、計画で240名、実績が334名で、計画よりも94人上回って増設されましたと。平成28年度は、逆に計画よりもマイナス107人下回りましたと。平成29年度もマイナス103人で、計画を下回っている状況で、今年度、平成30年度の計画とそれに対する定員拡大の実績、あとは来年度、1,122人という計画を立てている中で、どれぐらいの実績を見込んでいるのか。予定がわかっている範囲でどこにどういう保育園を、定員何人ぐらいの保育園をつくるというのがわかっている範囲でお知らせ願えますでしょうか。
○吉田
保育施設整備課長 委員お尋ねの整備量についてお答えを申し上げます。
平成29年度は、新たな計画の中では761人の定員拡大を目標として整備をしてまいりました。今年度、区有地で2園、それから国有地で1園、民有地で5園、それと認証保育所2園が定員を拡大した上での認可化というものがございました。合計10園の整備でございます。
それと、4月の入園に、工事の着工のおくれによって、4月の開園に間に合わなかった1園がございます。こちらが今年度中に整備を終え、6月に開園の予定が立ってございます。そして、それにあわせまして、そのほかに定期利用保育、それからその他各園の小規模園などの定員の変更等がございます。
それらを含めますと745人の定員増となってございます。方針で定めました目標量には16人ほど定員としては満たない、足りないというような状況の整備状況でございます。
平成30年度の整備量は、今、委員御案内いただきましたとおり、1,122人の目標で整備を進めてございます。現在のところ、平成29年度、今年度予算の中で債務負担による予算を組んでございまして、当初予算で5園分、それから補正の際に3園分追加しております。それらを用いまして、今の時点で平成31年4月に整備する予定の開設の提案の採択をしているものが6園分ございます。
それと、そのほかに認可外保育施設が定員を拡大し、建物を再整備して、認可園として開設する予定のものが1園ということで、合計7園が提案の採択まで至っております。それに加えまして、区有施設を使いまして、三田フレンズと緑が丘の行政サービス窓口でございますが、こちらが現在公募に入ってございます。これから事業者の提案を受けて、採択に向かってございます。
それと、守屋教育会館跡地で上目黒保育園の民営化の計画に伴いまして、定員を増員して建てかえる計画がございます。そちらが現在130人定員の園を161人定員まで拡大する予定でございますので、そちらが31人の定員増となってまいります。その他につきましても、現在、提案を受けて、審査をしている賃貸型のものがございます。こちらは採択に至りました際に御報告をさせていただく予定でございます。
現在のところ、平成30年度の整備量の見込みが立っているものは、そういった状況になってございます。
以上でございます。
○山本委員 来年度の整備の園の数が8プラス定員増が1っていうのは伺ったんですけど、具体的に人数、それぞれの園に定員の目安みたいなのがあるでしょうから、細かくはわからないとしても、今、大体この1,122人という目標のうちの一体何人分ぐらいが達成できる予定であるのかっていうのを再度お伺いするのと、時系列に見ていくと、平成27年度とかは300人、28年も248人とかっていう、300人、200人、400人っていう数字だったところが、平成30年度で急に700人分になって、今度はその次の年に今度は1,000人台っていう、急に倍増していった感じがするんですけれども、今までの平成27年、28年ぐらいまでのころもずっと保育園をふやせ、ふやせと言われていた反面、急に近年はたくさんの開設ができるようになって、枠をたくさんふやせるようになったという、その背景にはどういう理由があるんでしょうか。
○吉田
保育施設整備課長 まず、平成30年度のめどの立った園の数、人数の点でございますけれども、今、6園分の賃貸型の整備と、それから先ほどの認可外が認可になるというところで、定員数としては450人、それから三田フレンズと緑が丘の行政サービス窓口、こちらが合わせて69人、そして守屋教育会館跡地の定員増が31人ということで、今のところめどとしては550人までいっているという状況でございます。
それと、2つ目の御質問につきましては、状況といたしましては、一つ大きいところは、東京都等の保育所の賃料の補助、これが大幅に拡大してございます。目黒区の保育園の開設計画がなかなか進まず、苦戦した理由の一番大きなところには、やはり土地一つ一つのサイズが小さいということ、住宅サイズの土地が主で、保育所を整備できるほどの規模の土地がないということ。それから、既にある建物につきましても、床面積が保育所サイズの床面積のあるテナント物件というものも乏しいというようなところ、それに加えまして、賃料相場が相当高いということで、保育所の開設事業者としても、物件を見つけにくいという状況がありました。
先ほど申し上げましたように、賃料補助の制度が拡充してきたことに伴いまして、事業者のほうでも開設をした後の採算のところで、かなり可能性が出てきたというところが、急速に事業者からの提案がふえてきているということにつながっているというような実感を持ってございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 山本ひろこ委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、第4款健康福祉費の質疑を終わります。
説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。
次に、第5款産業経済費の補足説明を受けます。
○斎藤財政課長 それでは、予算書230ページをお開きください。
5款産業経済費、1項商工消費行政費、2目、説明欄1、商工振興一般管理の(2)一般事務費の臨時経費は、産業振興ビジョンを改定するためのコンサルタント委託経費等。2、中小企業融資の(1)中小企業資金融資、(7)小規模企業資金融資、(9)小口零細企業資金融資の臨時経費は、いずれも環境に配慮した設備を導入する中小企業向け融資を充実するための利子補給金。(10)一般事務費の臨時経費は非常勤職員人件費でございます。
3、商業振興の(1)商店街施設整備事業の臨時経費は、商店街街路灯電気料助成の充実経費。(2)商店街活性化事業の臨時経費は、新・元気を出せ!商店街イベント事業費及び区独自の商店街プロモーション事業等の計上。(3)共通商品券事業助成の臨時経費は、目黒区商店街振興組合連合会に対する事業運営経費の助成。(4)一般事務費の臨時経費は、ふるさと納税返礼品経費等でございます。
4、工業振興の(1)ものづくり産業支援の臨時経費は、創業支援補助金等。(3)一般事務費の臨時経費は、創業支援に関する体験事業の実施に関する経費でございます。
5、農業振興の臨時経費は、協働事業によるポスター等の印刷経費。7、公衆浴場確保対策の臨時経費は、燃料費助成等。8、良質生鮮食品供給事業支援の臨時経費は、銘柄食肉供給事業40周年記念行事への助成。9、商工相談所運営の臨時経費は、相談員の謝礼でございます。
10、目黒区勤労者サービスセンター運営補助の臨時経費は、会員獲得のためのリーフレット作成及び区内中小企業等への送付経費の補助。11、中小企業経営安定特別対策の臨時経費は、中小企業経営安定資金特別融資に係る利子補給金でございます。
233ページにまいりまして、13、中小企業振興の(2)経営支援の新規経費は、創業相談員増員分謝礼等。臨時経費は、ビジネスサポート派遣事業及び事業継続計画策定支援に係る経費。(4)一般事務費の臨時経費は、臨時職員賃金等。14、就労相談の臨時経費は、ワークサポートめぐろの運営に係る経費でございます。
3目、説明欄1、消費生活センター運営の(3)消費者相談の臨時経費は、タブレット端末借り上げ経費でございます。
以上で第5款産業経済費の補足説明を終わります。
○そうだ委員長 補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○武藤委員 では、質問させていただきます。
中小企業庁から中小企業の設備投資を支援するということで、生産性向上特別措置法案において、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するとしてます。認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時、異例の措置として、地方税法において、償却資産にかかわる固定資産税の特例を講じるということになっております。
市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになるというようなことでございまして、それでどういったような設備投資かというと、例えば機械装置、商品の生産、もしくは販売、また役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備ということで、機械設備とか、測定工具及び検査工具、機器備品、建物附属設備、こういった新規の設備投資に対して固定資産税が3年間ゼロとなるんですが、これは基本的に区ではなくて、目黒区の場合は都がこの条例、生産性向上特別措置法案っていうものを決めなければならないとなってます。
今、都のほうがどういったような考えかっていうのを23区のほうに問い合わせてるようなことを伺っていますが、目黒区のお考えはどうなのかお伺いさせていただきます。1点です。
○樫本産業経済・消費生活課長 国の固定資産税特例のお話でございます。こちら国のほうは、中小企業の業況が回復傾向にありますけども、労働生産性が伸び悩んでるということで、大企業との差も拡大傾向にありますということでございます。また、中小企業が有する設備の老朽化が進んでおりまして、生産性向上に向けた足かせとなっているということや、高齢化や働き方改革への対応など、これからの厳しい事業環境を乗り越えるために、機械等を刷新して、生産性を上げていくというものでございます。
そのため先ほど委員がおっしゃいましたとおり、3年間の集中期間で償却資産に係る固定資産税の特例措置を講ずるものでございまして、そのポイントは3つございまして、一つは、区市町村で導入促進基本計画を策定すること、こちらが内容としましては、生産性が年平均3%向上するような設備投資、また企業の収益向上に直接つながる設備投資であるというような内容を盛り込むような形になっております。
また、税率を3年間ゼロ以上2分の1以下とすることで、これは条例で定めるところとしておりまして、先ほど委員がおっしゃいましたように、23区は東京都条例で定めるものでございます。また、本特例にあわせまして、国の補助金、ものづくりサービス補助金とか、小規模事業者持続化補助金等のそういった生産性向上につながる申請に対しまして、その事業者の自治体が計画策定、税率ゼロを条件に優先採択するというものでございます。
こうしたことから本区におきましては、当該補助金の申請がどれほどあるかわかりませんけども、区としましては該当する企業が申請できる環境を整えるためにも、区としての計画を策定する方向でございます。また、固定資産税の税率につきましては、東京都でございますが、他区の状況も踏まえながら、ゼロという方向で東京都に話を進めていきたいと考えております。
以上でございます。
○武藤委員 区とすると、前向きな方向性ということで、ただどうしても都の判断が最終的になる、その辺がほかの区との調整になるんですが、前向きにしていただきたいと思います。
ただ、固定資産税が入ってこないということになりますので、区に直接の影響はないですが、都の部分での固定資産税が入らないことになる。そうすると、最終的に区にはどのような歳入部分としては影響があるのかというのはどのくらいの想定をされますか。
○斎藤財政課長 固定資産税でございますが、東京都の場合は都税ということになってございますけれども、御案内のとおり、固定資産税は財調交付金、いわゆる特別区交付金の財源の一つということになってございますので、固定資産税が減になれば、当然財調交付金という形で区への歳入の影響もあろうかというふうに考えてございます。ただ、本件お尋ねの件について、具体的に財調交付金の額の減少額といったところについてまでは、まだ情報としてはつかんでございませんので、今後情報収集に努めてまいりたいと存じます。
以上でございます。
○武藤委員 最後に、先ほど課長から言われた、要するにこのゼロにするということで、ものづくり補助金等について国から同意を受けた市町村の事業者の申請書に加点を行うというふうになっております。ですので、要するに優先的選択となるんですけども、もし、つく、つかないは、かなり補助金等を申請する場合、いろいろな補助金がたしかあるかと思います。さまざまな形で出てる部分があるんですけども、これもある意味で都が条例をつくって、区がそういった前向きにしていただく、実際どのくらい収入として減る部分が、まだ想定ができませんけども、地元の目黒区の中小企業にとっては、決して悪い話ではないかと思っておりますが、加点というのは、どのくらい影響があるのか、わかれば教えてください。
以上です。
○樫本産業経済・消費生活課長 加点につきましては、まだ現在未定でございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 武藤委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○松嶋委員 私からは若者の創業支援と商店街振興について、2点伺います。
一つは、昨年12月に東京都の事業として、自由が丘で若者や女性の開業をサポートするチャレンジショップというのが開業されました。この事業は、開業を目指す方に店舗運営、販売の機会を提供して、将来の独立開業をサポートするために行われる事業です。
東京都がビルの1階部分を借り上げて、選考に受かった3事業が今出店しています。今回、東京都が自由が丘に若手企業家育成、商店街の活性化として、こうしたチャレンジショップをオープンさせました。目黒区でも今、創業塾とか、ビジネスチャレンジ補助とか、中小企業診断士会と協力して、事業を行っております。また、創業相談窓口も新年度からは週1から週3に拡充したと聞いております。
そうした中で自由が丘における東京都の新たなこうした創業支援事業をどのように認識されているでしょうか。また、今後、目黒区において、若者や女性向けの創業支援、サポートの取り組みをどのように考えているでしょうか。
それから、2点目は、商店街ですけども、商店街の活性化の取り組みとして、区が独自で商店街プロモーション事業を行っております。この間、商店街からのさまざまな要望に応えていただいて、使い方もふやしていただいてるんですけども、商店街の後継者対策として、私は若手を支援する取り組みを積極的に支援してもらいたいなというふうに思っています。
私の地元の八雲商店街、お茶屋さんとか、お肉屋さん、文房具屋さんなどの二代目の若手の経営者が中心になって、さくら組という商店街の青年部を立ち上げました。ここは商店街を紹介するパンフレット「とりつじん」を発行するなど、若い人たちが精力的に活動している商店街でもあります。さくら組は、地域のそういう若手の経営者、靴屋さんとか、雑貨屋さんとか、古本屋さんとか、経営している若い人たちがそこに合流して、それで意見交換したり、商店街を盛り上げようって企画を立てたり、楽しい飲み会をしたり、私も立ち上げに参加しましたけれども、商店街のこういう後継者対策が求められる中で、すばらしい取り組みじゃないかなと思っております。
目黒区として、こうした商店街の若手後継者を対象としたセミナーとか、青年部などを支援する視察とか、勉強会などの費用の一部を補助するなど、プロモーション事業をそういう後継者対策でさらに使いやすいものにしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○樫本産業経済・消費生活課長 2点の御質問をいただきました。
1点目は、東京都のチャレンジショップのことでございます。こちらにつきましては、昨年12月に東京都のほうで、具体的には東京都中小企業振興公社になりますけども、こちらのほうで若手・女性リーダー応援プログラムとしまして、チャレンジショップを自由が丘の店舗スペースを活用して実施した事業でございます。委員おっしゃるように3店舗が入っておりまして、この目的としましては、若者・女性の新規開業を促進して、これが期間限定なんですけども、起業家育成を図るとともに、区内商店街での開業を目指して、若手・女性リーダー候補を輩出するということでございます。期間が半年間でございまして、更新1回で最長1年ということでございます。
こちらにつきましては、実際には東京都のプレス発表等でわかった次第でございますが、振興公社のほうに確認しましたところ、関連する目黒区にも連絡しておくべきだったというようなお話も伺ってございます。今後、次回も同様なことがあれば、連携しまして、例えば募集PRを目黒区でも一緒にやっていくとか、そういった形で取り組んでまいりたいと思っております。
創業支援の関係ですけども、区といたしましても、現在、創業支援に力を入れてるところでございます。東京都のほうは、こういった形で店舗を借り上げてやっておりますけども、私どものほうではビジネスチャレンジ補助としまして、新規創業者、また区内で5年未満の創業の方に対して、50万円を上限に予算は7件とってありますけども、今年度始めたばかりでございます。この中で補助の対象としましては、新規の初度備品とか、賃借料とかも入ってございますので、そういった形で新規の創業を支援してまいりたいと考えております。
2点目につきましては、若手育成のお話でございます。現在、プロモーション事業を活用しまして、さまざまな事業をやっておりまして、こういった若手育成についても、当然事業の対象としては入ってございます。より活用いただけるために、さまざまな事業に対応した補助でございますので、こういったものを使っていただければと思いますけども、委員のおっしゃいます都立大学につきましては、さらに連携を促進するために、各商店街の共同事業のほかに、都立大学連合体のそちらに対しても補助対象として本年度からしたところでございますので、そういった面も活用しながらやっていただきたいと思います。また、これからも商店街等と意見を交換しながら、よりよいプロモーション事業に努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
○松嶋委員 ありがとうございます。これは提案なんですけども、目黒区として、チャレンジショップどうかということで伺っていきたいと思います。先日、私、自由が丘のチャレンジショップの方にお話を伺ってきました。家賃が月5万5,000円、少しの自己資金で自分のお店が持てるということで、大変ありがたいと話をしていました。定期的に東京都からの研修、サポート体制もあって助かると。外国人観光客の対応に困ったと言えば、多言語の接客おもてなしシートをすぐ持ってきてくれたと。すぐにこうやって支援してくれるんですよって話してました。ただ、営業しながら、東京都の研修を受けるのがすごい大変だなという話もありました。
自由が丘でよく言われてるのは、家賃が高いと。商売を続けていくのがなかなかしんどいということです。自由が丘で美容室を営む若い夫婦は、家賃が高くて大変と話してました。目黒区自体が全体的に賃料が高くて、意欲のある若者や女性が創業したいと思っても、なかなかハードルが高い。私の事務所がある八雲の商店街でも、パン屋さん、雑貨屋さんとか、カフェとか、どんどんふえてきてるんですけども、やっぱり2年、3年でころころっとお店がどんどんかわっていくと。資金繰りが厳しい、お客さんが来ないという声も聞かれます。
やっぱり経営がうまくいかずに、お店を畳まざるを得なかった若い人たちは、失敗から学ぶっていうこともありますけども、巨額の負債を抱えて、再チャレンジできないっていうのが実態だと思うんです。そういう意味で自由が丘のチャレンジショップっていうのが、実際に初期投資が少なくて、商売のノウハウを学んで、次につないでいけるということでは、とても大きな意義があります。品川区で武蔵小山に創業支援センターというのがありまして、これが3つの女性向けのチャレンジショップとインキュベーションオフィスというのをやっていると聞きました。
目黒区として、独自に若者や女性の創業支援としてのチャレンジショップの取り組みをやっていただきたいなという御提案なんですけど、いかがでしょうか。
○樫本産業経済・消費生活課長 品川区のお話も出てまいりましたけども、こちらもチャレンジショップということで、武蔵小山駅の近くに2カ所ですか、オフィス、または店舗ということでございます。そういった形でこちらも1年間でございますが、最長3年まで可能というような形で書いてございますが、例えば3年間、期間限定でインキュベーションとして続けたとしても、いずれ出ていく形になりますので、また先ほど委員おっしゃいましたように、目黒の家賃は高いというふうなお話もありました。
そんな中で3年間で出て行くときに、よく言われるのが、より低家賃で広いスペースを求めて、区外に出てってしまうということもございます。そんなとこから、私どもとしましては、とりあえずまずはビジネスチャレンジ補助で、家賃も入ってますから、そういったトータル的な創業時の補助という形で支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○松嶋委員 チャレンジショップなんですけども、今、課長から区外に出て行くというお話もあって、なかなか固定的に創業支援でチャレンジショップっていうのは難しいっていうことだと思うんですけども、自由が丘のチャレンジショップの方からお話を聞いて、1年っていうのは大変じゃないですかって言うと、確かに大変だけれども、1年で出るぐらいだったら、家賃上がってもいいから、ここでやりたいっていうことで、そういうお話をされてたんですね。
チャレンジショップっていうのは、若者の支援っていうだけじゃなくて、私、こういうふうにも考えてんですよ。やっぱり地域のコミュニティーの場とか、住民の交流の場としても活用できんじゃないかなっていう、そういう側面もあると思ってます。自由が丘のチャレンジショップの方が言ってたのは、比較的高齢の女性も自分のお店が持ちたいっていうことで、よく見学に来るそうです。女性とか、若者だけじゃなくて、中高年のチャレンジショップができれば、地域の憩いの場とか、サロンにもなりますし、そこにカフェを併設させたりして、買い物の途中で休息したりするスペース、商店街の空き店舗を使って、こういう地域の拠点っていうのにもなるんじゃないかなというふうに思いますし、また今後、高齢化が進む中で、商店街にもにぎわいが生まれていくんじゃないでしょうか。
単に創業支援っていうだけじゃなくて、そういう地域に根差したコミュニティーっていう意図で、品川区では3年っていうことにしてるんじゃないかなと。自由が丘は1年って期間限定ですけども、そういう長期のスパンで地域に根差したものって考えてるのかなっていうふうにも思いました。
いずれにしても、東京都の補助とか、使える制度も研究しながら、目黒区独自でチャレンジショップを始めてみてはいかがかなというふうに思ってます。なかなか目黒区は賃料も高いし、品川区のようにビルのワンフロア全部で行うっていうのも難しいと思いますし、店舗とか、テナントを借り上げるっていうのが難しいのであれば、文京区が行っている家賃補助っていう形でのチャレンジショップとか、もっと小規模な形態もあるそうなので、ぜひそういうところも調査して取り組んでいただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。
以上です。
○秋丸産業経済部長 チャレンジショップのお話ですけれども、確かに商店街の活性化という観点からチャレンジショップと直接かかわるかどうかわかりませんけれども、地域の居場所とか、カフェとか、いろんなお話をいただきました。そういったことは非常に大事なことかなというふうに思っております。
ただ、先ほど課長からも御答弁申し上げましたけれども、チャレンジショップという位置づけが、都でやっているのは御承知のとおり若者と女性ということで、女性は年齢制限ないみたいですけども、若者は39歳までですか、たしかね、そういった位置づけでやっていると。
区として、どのような支援をしていくかということで考えてまいりますと、創業ということで着目すれば、課長からも申し上げたとおり、創業支援の実践めぐろ創業塾、今年度は2回やりましたけれども、そのほかにもお話しさせていただいたチャレンジ補助以外にも、例えば専門家の派遣であるとか、そういったビジネスサポートというような中小企業診断士さんとか、そういった方を派遣する事業などもやっています。
ですから、全体的に事業を営む方に対してどういう支援が必要かという観点で今後考えていかなければならないのかなというふうに思っておりますけども、賃料が高いということも確かにございますけども、そもそも事業を営む方について、どのように資金計画を考えるのかっていうのは非常に大事なことで、先ほど都のサポートもすごく手厚いということがありましたけれども、当初のスタートアップ時としてはすごく大事なことかなとは思いますけども、その後、事業継続を考えてきたときには、やはり事業者の皆様がしっかりと、当然区の支援も制度がありますので、それを受けていただきつつ、事業者自身の方が事業継続についてしっかり考えていただくということが大事ですので、そういった観点から考えていきますと、単純な家賃補助であるとか、確かに考え方としてはあろうかなとは思いますけれども、現時点では先ほど申し上げたようなさまざまな別の角度からの支援というのを考えておりますので、都の、ことしから始まったばかりですので、チャレンジショップについては少し様子を見させていただいて、研究をさせていただきたいというふうに思っております。
以上です。
○そうだ委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、第5款産業経済費の質疑を終わります。
説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。
次に、第6款都市整備費の補足説明を受けます。
○斎藤財政課長 それでは、予算書234ページをお開きください。
6款都市整備費、1項都市計画費、1目、説明欄2、都市計画一般管理の臨時経費は、イントラネット用パソコンのソフトウエア購入経費。5、建築紛争等調整の臨時経費は、建築物に係る専門家の助言等に対する謝礼。6、用途地域・地区事務の臨時経費は、都市計画基礎調査の委託経費。7、都市整備一般管理の臨時経費は、非常勤職員人件費等。10、鉄道駅ホーム安全対策支援の臨時経費は、東急自由が丘駅大井町線ホームドア整備費補助でございます。
2目、説明欄1、木造住宅密集地域整備事業の(1)上目黒・祐天寺地区の臨時経費は、利子補給費。(2)目黒本町地区の臨時経費は、整備計画推進事業費。(3)目黒本町六丁目・原町地区の臨時経費は、原町一丁目7番・8番地区街づくり検討活動支援等業務委託経費等でございます。
2、都市防災不燃化促進事業の(1)補助46号線沿道区域の臨時経費は、不燃化促進助成経費。3、自由が丘駅周辺地区整備の臨時経費は、自由が丘駅周辺地区、地区再生計画作成支援業務経費等。4、学芸大学駅周辺地区整備の臨時経費は、交通安全施設整備工事費等の計上でございます。
237ページにまいります。
5、三田地区整備の(1)三田防災街づくり会館運営管理の臨時経費は、有資格者による施設点検経費でございます。
6、三田フレンズ運営管理の臨時経費は、加圧給水ポンプユニット整備工事費等。7、狭隘道路拡幅整備の臨時経費は、道路管理支援システム開発委託経費。8、防災まちづくりの(1)補助46号線沿道まちづくり推進の臨時経費は、まちづくり推進業務委託経費。9、雨水流出抑制施設設置助成の臨時経費は、浸透ます等設置助成経費。11、目黒駅周辺地区整備の臨時経費は、下目黒一丁目地区街づくり計画策定調査及び街づくり組織運営支援委託経費等。12、中目黒駅周辺地区整備の臨時経費は、中目黒駅周辺地区の整備計画改定及び街づくり活動支援委託経費等。13、西小山駅周辺街づくり推進の臨時経費は、街づくり活動支援業務委託の計上でございます。
15、木密地域不燃化10年プロジェクトの(1)原町一丁目・洗足一丁目地区及び(2)目黒本町五丁目地区の臨時経費は、戸建て建てかえ費の助成等の計上でございます。
16、都市居住再生促進事業の臨時経費は、小規模老朽建築物密集地域の共同建てかえ助成経費。17、空き家対策の臨時経費は、平成28、29年度に実施した空き家実態調査等に続き、空き家対策等計画策定委託経費の計上でございます。
18、祐天寺駅周辺地区整備の臨時経費は、整備構想策定業務委託経費。
3目は説明欄記載のとおりでございます。
238ページにまいります。
2項土木管理費、1目、説明欄2、道路等管理・指導・取り締まりの臨時経費は、違反屋外広告物撤去委託等。3、道路認定の(1)認定・境界測量等の臨時経費は、地籍調査委託等。6、土木総務一般管理の臨時経費は、車両の借り上げ経費等。
2目、説明欄2、放置自転車対策の(1)放置自転車整理・撤去の臨時経費は、放置自転車撤去委託等。(2)駐輪場等運営の臨時経費は、自由が丘駅南口駐輪場修繕経費等。(3)駐輪場等整備の臨時経費は、中根一丁目駐輪場通路整備に向けた調査測量、基本設計委託経費でございます。
3、自転車シェアリング普及の臨時経費は、自転車シェアリング実証実験に係る整備費補助等でございます。
240ページにまいりまして、このページは省略をさせていただきまして、242ページにまいります。
3項道路橋りょう費、1目、説明欄2、自動車等管理の臨時経費は、原動機付自転車の購入経費。3、道路橋りょう一般管理の臨時経費は、目黒川桜開花期間中の警備業務委託経費等でございます。
2目、説明欄1、道路修繕の臨時経費は、破損、劣化した舗装や側溝の修繕経費等。2、道路等清掃の臨時経費は、落ち葉清掃委託の計上でございます。
244ページにまいります。
3目、説明欄1、道路改良の(1)総合治水施設の整備の臨時経費は、雨水浸透ますの整備費。(2)一般整備の臨時経費は、道路改良に伴うマンホール等の高さ調整工事費。(3)電線類地中化の臨時経費は、東京都の無電柱化チャレンジ支援事業制度を活用し、電線類の地中化に向けた基礎調査に対する経費を計上するものでございます。
(4)目黒川総合環境整備事業の臨時経費は、目黒川沿川道路の保水性舗装工事費。(5)歩道のバリアフリー化推進の臨時経費は、歩道の段差解消等バリアフリー化に対する経費を計上するものでございます。
4目、説明欄2、都市計画道路整備の(1)補助127号線整備の臨時経費は、街づくり勉強会調整支援業務委託経費。
5目、説明欄1、交通安全施設管理の臨時経費は、防護柵の補修や車どめ柵設置工事費等。2、交通安全施設整備の(1)通学路・裏通りの交通安全対策の臨時経費は、住区区域の交通安全施設の整備費。(2)自転車走行環境整備の臨時経費は、自転車ナビマーク、ストップマーク設置等の整備費でございます。
6目、説明欄1、街路灯管理の臨時経費は、小型街路灯取りかえ工事費等。2、街路灯整備の臨時経費は、大型街路灯の整備工事費。
7目、説明欄1、私道整備助成の臨時経費は、私道整備工事費。
8目、説明欄1、橋りょう修繕の(1)橋りょう長寿命化の臨時経費は、東三谷橋詳細設計委託経費等でございます。
246ページにまいります。
4項河川費、1目、説明欄1、河川維持管理の臨時経費は、目黒川の沿川通路補修工事費及び目黒川の河床整正、しゅんせつ、水質浄化実験などの環境改善経費等。2、水防対策の(1)資器材等整備の臨時経費は、水防システムの機器借り上げ経費等の計上でございます。
248ページにまいります。
5項緑化公園費、1目、説明欄2、公園一般管理の臨時経費は、非常勤職員人件費等。2目、説明欄1、公園管理の新規経費は、南一丁目緑地公園(仮称)の維持管理経費等。
臨時経費は、目黒天空庭園園路改修工事費等でございます。
2、児童遊園等管理の臨時経費は、東原児童遊園トイレ改修工事に伴う外周部狭隘道路拡幅整備工事費等でございます。
251ページにまいりまして、5、サクラの保全の臨時経費は、街路樹、公園・緑道の桜保全経費等。
3目、説明欄1、公園等新設・拡張の臨時経費は、南一丁目緑地公園(仮称)の整備工事費。2、公園等改良の(1)公園等改良の臨時経費は、大鳥公園、緑が丘児童遊園の改良工事費。(2)駒場公園文化財保存・修復整備の臨時経費は、旧前田家本邸和館の屋外だれでもトイレ新設整備に係る設計委託等。
5目、説明欄1、みどりの推進の(1)保存樹木等の補助の臨時経費は、保存樹木等標識設置委託経費。(2)自然環境調査の臨時経費は、区民による身近な生物調査の委託経費。(3)みどりの創出の臨時経費は、屋上・壁面緑化の助成経費等。(4)みどりのまちづくりの推進の臨時経費は、駒場野公園生物多様性保全林事業等でございます。
252ページにまいります。
このページは、説明欄記載のとおりでございまして、254ページにまいります。
6項建築費、1目、説明欄2、耐震化促進の臨時経費は、民間建築物の耐震改修助成経費等。3、建築一般管理費の臨時経費は、非常勤職員人件費等。4、土砂災害対策の(1)移転・改修支援の臨時経費は、国の補助制度を活用し、土砂災害特別警戒区域内の建築物に対する移転、改修費助成の計上でございます。
256ページにまいります。
7項住宅費、1目、説明欄2、住宅対策一般管理の臨時経費は、非常勤職員人件費等。3、区営住宅管理の(1)区営住宅運営の臨時経費は、区営住宅の補修工事等。(2)区営住宅整備の臨時経費は、青葉台一丁目アパート建物買い取りに係る割賦金等でございます。
7、住宅相談の(3)お菓子の家づくり教室の臨時経費は、住環境に関する啓発事業に係る経費。9、サービス付き高齢者向け住宅供給助成の臨時経費は、民間事業者のサービス付き高齢者向け住宅の整備に対して助成を行うもので、供給計画策定費助成を計上するものでございます。
258ページにまいりまして、このページは説明欄記載のとおりでございます。
以上で第6款都市整備費の補足説明を終わります。
○そうだ委員長 補足説明が終わりましたので、第6款都市整備費、234ページから259ページまでの質疑を受けます。
○小林委員 それでは、予算書243ページの道路橋りょう一般管理費と245ページの電線類の地中化、それからその下にあります歩道のバリアフリーにつきまして、合計で5点お伺いしたいと思います。
まず、1点目ですけれども、道路橋りょう一般管理費の部分で目黒川の立ち入りについて伺います。
今月に入り、東京でも来週20日前後には桜の開花が予想されています。目黒川沿いの桜は、今では全国的にも花見の名所として人気があり、毎年この時期は国内外から多くの花見客が目黒区を訪れます。しかし、中目黒駅周辺から上流部においては、水深が浅いことや管理用の階段もあることで、川の中に入って写真の撮影をするなど、危険な行為が見受けられると聞いています。また、警察にも目黒川の中には人が立ち入っているとの通報があると聞きます。最近ではインスタグラムでもインスタ映えという言葉が出ているように、危険な場所に入って、写真を撮って、それをアップする、そういった行為が迷惑行為として挙がってきているということも報道でも聞いています。
そこで、目黒区としては、たしか柵が整備されていると思うんですけれども、その規制がどうなっているのかも含めて、目黒川へ人が立ち入る場合、その安全をどのように守っていくのか伺いたいと思います。
次に、2点目、無電柱化について3点お伺いいたします。
来年度の予算計上内容として、東京都の無電柱化チャレンジ支援事業制度を活用し、チャレンジ路線抽出に向けた基礎調査を実施するとして、988万2,000円が計上されています。東京都は、区市町村道の無電柱化をさらに推進するため、平成29年度から補助制度を拡充し、計画策定に必要な調査や道幅の狭い道路に低コスト手法を導入する事業等に対し、新たに財政支援を行う無電柱化チャレンジ支援事業制度を創設しました。この制度の補助対象は、大別すると、推進計画等の策定、チャレンジ路線の検討、チャレンジ事業の実施の3つに分かれています。
そこで、まず1点目といたしまして、無電柱化チャレンジ支援事業の補助期間は、平成30年度までに業務着手し、チャレンジ事業の認定を受けた場合、事業の完了まで事業費を計上するとされています。
今回チャレンジ路線抽出に向けた基礎調査を実施しますが、平成30年度にこれだけをやっておけば、東京都の言う平成30年度までの業務着手に該当し、チャレンジ事業の認定や実際の事業が平成31年度以降になったとしても、都費や国費で補助してもらえるという理解でいいのかお伺いいたします。
次に、無電柱化の2点目ですけれども、チャレンジ路線の補助対象としては、1、現道で無電柱化事業の整備実績がない区市町村。2、原則、歩道幅員が2.5メートル未満、または歩道がない区間があるなど、地上機器を設置することが困難な路線とされていますが、今回、目黒区が実施するチャレンジ路線抽出に向けた基礎調査について、どのような方法で、具体的なスケジュールはこれからだと思いますけれども、来年度の見通しを伺いたいと思います。
続いて、3点目、予算編成概要の計画期間事業量には、電線類地中化整備基本方針改定の記載があります。これは私の一般質問でも区長からの答弁がありましたけれども、平成32年度に改定を目指して進めていくということでしたが、平成30年度予算の中で電線類地中化整備基本方針改定の記載があるので、この点について来年度はどのように進めていく予定なのかお伺いしたいと思います。
最後、5点目といたしまして、歩道のバリアフリー化についてです。来年度の予算計上内容として、歩道の段差解消及び透水性舗装が挙げられ、1,922万4,000円が計上されています。この事業は、誰もが日常の移動を円滑に行うことができる歩行者空間を確保することを目的として、目黒区交通バリアフリー推進基本構想に基づき、計画的に実施されていますが、来年度の計画内容の段差解消20カ所、それから舗装改良200平方メートルはどのあたりになりますでしょうか。
以上、5点です。
○澤田道路管理課長 それでは、御質問の1点目、目黒川への立ち入りについて、区として柵の規制を含め、安全をどのように守っているのかのお尋ねでございます。
目黒川沿いには、転落を防止するため、また川への立ち入りを規制するため、管理柵を設置しているところでございます。一般的な土で築かれた堤防がある多摩川などの一級河川などは、川への立ち入りは自由にできる状況となっていますが、都市型河川である目黒川は、降雨時、多摩川などとは違い、急激に水位が上昇いたします。
平成26年6月29日に発生しました大雨では、北部地区を中心に、時間最大50ミリの雨量を観測いたしました。このときは、目黒川の上流部では、10分の間に水位が3メートルも上昇いたしました。護岸から2メートル下まで一気に水位が上がり、危険を知らせる警報のサイレンも流れました。このようにわずかな時間で一気に水位が上昇するため、区では目黒川の立ち入りを規制しているところでございます。
しかし、管理柵を超えて、川の中に立ち入る人がいることから、区では本年2月でございますが、川底におりる階段部分の5カ所、扉が7つございますが、そちらの7扉のところに改めまして立ち入りを規制する標示を行いました。国内外からの観光客にも対応できるよう、表記は英語、ハングル、中国語、日本語の4カ国語で標示したところでございます。
委員御指摘のように管理柵を超えて、川の中に立ち入る人がいることや、警察など関係機関との連携が必要なことから、区では区民等の立ち入りを制限するため、桜の開花前までに立ち入りを制限する要綱を制定してまいりたいと考えております。今後、この要綱に基づきまして、関係機関と連携を図りながら、目黒川の安全対策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○清水土木工事課長 それでは、2点目の無電柱化の第1点目、チャレンジ事業基礎調査の内容についてということで御答弁させていただきます。
まず、無電柱化につきましては、目黒区の基本計画の重点プロジェクトに基づきまして、123路線、2万6,700メートルに対しまして、24%という目標値で、現状17%という状況でございます。まず、平成30年度につきましては、東京都の無電柱化チャレンジ支援事業制度を活用いたしまして、チャレンジ路線の抽出に向けた基礎調査を実施いたします。基礎調査を実施いたしまして、チャレンジしていく路線を抽出し、事業に着手していくという内容のものでございます。具体的な調査路線については、調査の中で明らかにしていくというものでございます。
2点目の補助の対象のスケジュールでございますけれども、こちら委員からもお話ありましたように、チャレンジ支援事業の支援策でございますけれども、こちらにつきましては区市町村が無電柱化を進める際に課題となっております狭い道路幅員、財源不足などの解決のために技術的な支援をするということですとか、平成30年度までに事業に着手した路線に対しまして、事業完了まで都が事業費を補助するという内容のものでございます。今回平成30年度にチャレンジ路線基礎調査に着手ということで、この事業についても一応対象となるというものでございます。
3点目の今後予定しております無電柱化の電線類地中化の基本方針の改定についてでございますけれども、今、無電柱化の基本方針の改定につきましては、実施計画に基づきまして、現在、平成32年に基本方針の改定を予定しているところでございます。こちらの改定につきましては、実施計画に掲上させていただいております平成31年の基本方針のための改定の調査を掲上しております。平成30年度のチャレンジ路線の路線の選定状況と31年度に行います基礎調査の状況を踏まえまして、32年度に改定を予定しているというものでございます。
次に、大きく3点目の歩道のバリアフリー化の事業の実施箇所でございます。歩道のバリアフリー化の推進につきましては、誰もが日常の移動を円滑に行うことができるようにということで、平成24年度に作成いたしました目黒区交通バリアフリー基本構想に基づきまして、バリアフリー化を進めているところでございます。
平成30年度につきましては、青葉台一丁目の宿山橋の通りのところで、山手通りから西郷山通りの間の区間約180メーターを整備する予定としておりまして、平成30年度予算といたしまして1,922万4,000円余の金額を計上させていただいております。整備場所については、青葉台一丁目ということでございます。
以上でございます。
○小林委員 それでは、再質問させていただきます。
目黒川の立ち入りについては、これから立ち入りを制限する要綱を制定するということでわかりました。
それで、無電柱化のほうなんですけれども、私はこれまで一般質問や決算、予算特別委員会で木密地域の区道、本当に狭い、危ない、防災力向上の観点から、無電柱化はこういった区道、狭いところを優先的に進めていくべきだと要望してまいりました。
今回、無電柱化支援チャレンジ事業、こちらの路線に選定になるのか、そういったことも今後の計画等々あると思うんですけれども、その見通しについて区の見解を伺いたいと思います。
それから、バリアフリー化についてですけれども、2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会を契機として、ハード面、ソフト面のバリアフリー化が一層促進されなければならないという状況です。公共施設、設備のうち駅や建築物のバリアフリー化が順調に進捗しているのに対し、道路や歩道のバリアフリー化は非常におくれていると聞いています。特に歩道のバリアフリー化は重要だと考えます。
幅員の狭い歩道上の電柱が歩行者や車椅子利用者の円滑な通行に支障となっていたり、歩道に電柱があるせいで、通学児童などの歩行者が車道にはみ出し、自動車等との接触事故も発生しています。
現在、国は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法を改正しようと議論を行っているところですが、バリアフリー化のため歩道の電柱を撤去、移設することは、この法律の射程外であり、歩道上の電柱の法的措置を認めている道路法の一部を改正することとし、現在開会されている通常国会に道路法改正法案を提出しています。おととい3月14日に衆議院の国土交通委員会で審議が開始され、本日の午前中、まさにこの時間帯に採決が行われるところだと聞いております。
ですので、今月中にはこの法案が成立する見通しだと考えます。この法案が成立すると、区道の管理者である区長は、幅員が著しく狭い歩道について、歩行者の安全かつ円滑な通行の確保を図るため、特に必要があると認める場合は、区域を指定して、道路の占用を禁止、または制限することができるようになります。すなわち区道上の歩道部分に立っている電柱の占用を禁止することができるようになります。
本区では、無電柱化事業は電線類地中化整備基本方針に基づき、計画的に実施されていきますけれども、歩道部分の無電柱化については、区の無電柱化事業とは切り離して、バリアフリー化や交通事故防止の観点から、今度改正される道路法第37条を活用していくべきであると考えますが、見解を伺いたいと思います。
以上です。
○清水土木工事課長 1点目のチャレンジ路線の選定の見通しでございますけれども、チャレンジ支援事業の内容としましては、委員からも御説明ありましたように、具体的な内容としましては、無電柱化計画の策定や地上機器を設置することが困難な歩道幅員が2.5メーター未満、または歩道がない区間の無電柱化をチャレンジするということを補助要件としているところでございます。
現在、区では123路線、2万6,700メートルの地中化の整備計画がございますけれども、その中でも優先的に整備していく路線として、5路線を決めているところでございます。まずはチャレンジ路線につきまして、5路線からそれに該当するようなところがないかというところを調査しますとともに、その他の路線についても123路線の中で調査を進めていきたいと。まずはそこの今ある方針の中の路線の中から考えていきたいというふうに見通しとしては考えております。
以上でございます。
○澤田道路管理課長 2点目の道路法の改正の件でございますが、今国会に提出されているということで、決議された法案の内容を確かめて、検討してまいりたいと思いますが、電柱を立てている電線につきましては、電力と通信がございますが、いずれの電線につきましても、各家庭への供給といいますか、そういったもので電柱が必要だということで立っております。
それを地中に埋めるとなりますと、電線管理者との調整も必要になってまいりますので、供給の形態であったり、電線管理者のそういった考えというか、そういった計画も確認しながら、目黒区としてどのような形で地中化を進めていくことができるのかということで、関係所管と検討してまいりたいと思います。
以上でございます。
○そうだ委員長 小林委員の質疑を終わります。
議事の都合により、暫時休憩をいたします。
再開は午後1時から。
〇午前11時55分休憩
〇午後 1時再開
○そうだ委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
都市整備費の質疑から入ります。
○関委員 では、1問だけ質問します。256ページの住宅費についてです。目黒区では定住対策として、家賃助成制度を行っておりますが、特にファミリー世帯家賃助成は例年予算を拡大して、平成28年度は4,800万円余、平成29年度が5,200万円余、ことしはさらに平成30年度は8,400万円を予算化しております。これで何世帯がまず対象になるのか、助成の内容は昨年と同様の3年間で月2万円の助成になるのか、その点をまず伺います。
○白濱住宅課長 関委員の1点、ファミリー世帯家賃助成についての御質問にお答えさせていただきます。
基本的にこのファミリー助成世帯、今、予算的な規模で御質問の中に盛り込まれてございましたが、まず事業といたしましては、対象は、来年度の予定でございますが、あくまで今の想定としては120世帯規模で考えてございます。
それから、助成をいたします期間につきましては、議会、それから助成を受けられる方ということで、長いにこしたことはないのは承知しておりまして、これを延長する、延伸するということは、いろいろと御要望を受けている状況は十分承知してございます。しかしながら、助成期間を延ばすということは、やはり今まで助成を受けている3年途中の方との差、それから助成が受けられない方との公平感、そういったものからなかなか期間を延ばすということができない状況にあることも御理解いただけると思っております。
そういった点から申しまして、来年度の予定しております世帯数としては120世帯と考えてございますが、しかしながら家賃助成というのは定額でやっておりますので、ただ対象となる方がどの程度応募になるかがまだつかんでおりません。そういったことで、まだ具体的に来年のことは今後詰めていくことを考えてございますけども、今申し上げましたように、昨年と同じ規模を想定して予算計上していることでございます。
ちょっと一部訂正させていただきます。ちょっと資料のほうで数字の間違いがございました。世帯数につきしては120と申し上げましたが、130の間違いでございました。訂正させていただきます。失礼いたしました。
○関委員 ありがとうございます。120世帯が130世帯ということで、結構額が5,200万円余が8,400万円ということで、ジャンプアップしているような印象があったので、またさらにいろんな拡充があるのかなというふうに考えてたんですけれども、再質問させていただきます。
ファミリー世帯の方が定住するための施策として、23区の中ではファミリー世帯家賃助成を行ってるところが多いようです。昨年3月にまとめた目黒区住宅マスタープラン改定のための基礎調査報告書によると、収入階層別住宅の所有の関係に、年収400万円から500万円で持ち家世帯が7,010世帯、500万円から700万円では9,350世帯が区内におられるそうです。30代から40代のファミリー世帯も、このゾーンに多く分布していると推測されます。
その世帯をターゲットにマンション、戸建て等の購入支援ができないかと思います。ファミリー世帯家賃助成だと、一月2万円が3年間で1世帯当たり72万円、ことし130世帯ですけど、去年をベースに、平成29年度をベースに120世帯でカウントすると、3年間で8,640万円と試算されます。この事業は、助成期間が終了する4年後には、家賃が戻りますが、その間の民間企業の賃金アップを見越してるとも考えられます。
しかしながら、子どもたちも成長するので、さまざま生活費もかさむはずで、その後の生活設計が厳しくなる家庭は多いことも予想されます。これを住宅購入に例えば100万円の資金援助をすれば、購入資金の一部にしたり、引っ越し代や家具の新調など、必要な資金の足しにすることができ、ローンの返済もある程度一定に保てる、金額が一定に保てるような、そうした利点があると思います。試しに10世帯程度を対象に検討すべきではないか、2問目質問します。
○白濱住宅課長 関委員の再度の御質問でございます。今の内容、ファミリー世帯助成ということではなくて、またほかの形でのファミリー世帯への支援ということでの御提案でございました。確かに一般的に考えまして、マンション、戸建て住宅、大体多くの方がローンで買われるのかなと思ってございます。そういった中で借財にかかわる部分の支援をしていくということは、提案の趣旨、それから発想からして、十分理解できるところでございます。
しかしながら、やはり住宅政策というのは、常にかかわることでございますが、対象者が多いということと、それから多額になるということがございます。そういったことと、さらに先ほどもちょっと触れましたが、助成を受けられない皆様方とのそういった公平感も考えますと、さらにマンション、それから戸建てを取得する支援ということになりますと、一方では、個人資産を形成する一助になってくるということもございます。
そういったことを踏まえますと、なかなか多くの方の御理解をどう得ていくのかというのは課題になってこようかと思っております。その中で試験的に何件かということになりましても、やはりそれはそれなりの前提条件もございますので、それは課題として、まず受けとめさせていただいて、他区の情勢も踏まえながら、そういった手法はないかということは調査・研究してまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
○関委員 ありがとうございます。昨年友好都市になった金沢市の予算書を調べてみますと、定住促進ということで1億980万円の予算をつけて、金融機関から借入金の10%、限度額200万円を助成する制度を起こしております。45歳未満の上乗せ限度額は50万円、多子世帯上乗せ限度額は20万円など、1億円が予算計上されております。また、町なか中古分譲マンションの改修費補助として、補助率2分の1、限度額25万円、45歳未満の上乗せ限度額は25万円つけられるなど、さまざま豊富なメニューで定住促進を図っております。こうした事業は以前からやられてるようで、執行率も平成27年度決算では97%もある様子でした。人気が高い内容だというふうに思っております。
さまざまほかの区も研究します、見てみますっていうふうに言われたんですけれども、北区とかも、3世代の同居があれば、そうした定住促進とか、そういったことをやられている区もあるようです。この世代の方が長く定住することで、PTAなどで形成してきた地域コミュニティーがこれからも継続して、まちづくりへの参加もこれから期待されて、税基盤も安定すると思います。子どもたちも目黒を地元ということで定着してできるなど、将来にわたって貴重な取り組みだと考えますが、住まいの購入支援について試してみる価値はあると思いますが、再度お伺いいたします。
○中澤都市整備部長 今の子育て世帯への支援ということでございます。今、金沢市の事例をお出しいただきまして、多分金沢市ですと、地方都市という地方の県庁所在地でございますので、ある一定の定住対策とか、そういうのをやられている中での取り組みかなと思っております。
私ども目黒区でございますと、一定の予算の中、これはなかなか国の補助金があるわけでもございませんので、一般財源の中で住宅施策を行ってるということでございます。今回、住宅マスタープランを3月末に改定する予定で、第6次のマスタープランを改定する予定でございますが、やはり住宅政策審議会の中でもあった内容でございますが、多様な世帯に対しての住宅サービスの提供、その中でもやっぱりいろんなハード、ソフトにせよ、お金がかかりますので、区民サービスの公平性の観点も含めて、やっぱりバランスの中、いわゆる今回のファミリー世帯の家賃助成、これも私ども何とかプラス、130世帯ということで、10世帯をふやしてるということで、限りある財源の中で対応してるということでございます。
例えば国の中の国のそういう制度で補助制度等があれば、あるいはいろんな例えば融資の関係もあるかと思います。ただ、一方で、今、金利も安い状況でございますので、住宅を取得するということは、一定程度そういう民間の金融機関でも対応できるのかなと思っておりますが、そういう国の状況、あるいは私どもなかなか交付金というのは入っておりません。不交付団体でございますので、国のそういう制度等を直接受けることはできませんので、やはり国や東京都のそういう状況を見ながら、一番は、今回改定いたします住宅マスタープランに基づきまして、バランスのいい施策を進めてまいりたいと存じます。今の御意見を含めまして、先ほど課長が言いましたように調査・研究はしていきたいと思っております。
以上でございます。
○そうだ委員長 関委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○橋本委員 では、大きく2点聞きます。都市計画道路の件と、それからあとは天空庭園の改修工事についてです。
都市計画道路なんですが、今、東京都が第四次の事業計画の優先道路の整備をやっています。その前からあるのが補助26号線等、区内でさまざまな道路が整備されているんですが、これから優先路線になっているのが今、127号ですか、自由が丘のほうだと思いますが、これはあるんですけど、それ以外の道路ですね、目黒区で今、都市計画道路として整備予定の道路がさまざまあります。これは目黒区内単独で初めから終わりまであるところから、他区との界も含めて、延長があるものもあると思うんですけれども、これらの道路は今後どうしてくんでしょうかね。
というのは、これは企画経営のとこでも聞きましたけども、目黒区の財政がこれから逼迫していく中で、戦後すぐに計画された都市計画道路が60年も70年も棚ざらしで、その地域の方々が自分の敷地が都市計画道路上にあれば、売ったり、買ったり、相続だとか、非常に困ってらっしゃる方が多いんですね。もう何十年もこのままにしたままで、それで今後、まだ計画路線に入れて、それで道路の需要もある程度落ちついてるところもあるかもしれません。まだ、逆に行政的には需要が必要だというのもあるのかもしれませんけども、ただそろそろ決着をつけてもいいのかなと思います。
多分住民からすれば、一番困るのは、やるのかやらないかわからない。やらないならやらないでいい。やるならやるって決まっていれば、それに目がけて、自分のうちのライフサイクルの中で設計もしてくと思うんですよね。ですから、未整備の路線を今後どうしていくのかを伺っておきたいと思います。
それから、天空庭園ですけども、来期、平成30年度に改修工事費として1,500万円ほどついています。天空庭園ができてから、まだしばらくたってないんですね、日程が。ですが、これほどの改修工事費を計上しなきゃいけない時期が何かあるのか伺っておきます。
以上、2点です。
○橋本都市計画課長 委員おっしゃいます都市計画道路については、私のほうからお答えをさせていただきます。
都市計画道路は、人や物の円滑な移動を支えるということで、都市を形成する最も基本的なインフラと言われてございます。これまで委員おっしゃいますように、道路というのはつながってございますので、目黒区だけで完結しているように見えても、車の移動、人の移動というところで、ネットワークを形成してございますので、東京都、それから区市町合同で事業化計画というのを定め、優先的に効率的、計画的に整備を進めるために、これまで第四次までの事業化計画というのを定めて、進めてきているところでございます。
一方、今、委員おっしゃいますように、多くの計画路線がある中で、なかなか経費もかかる、また地権者の方々との調整等もあるということで、なかなか計画が一気には進まないという点がございます。そういう点で今、委員おっしゃいますように、計画路線に係る地権者の方々がいろいろそういった困惑されてる御事情というのも一方ではあろうかと思います。
そういったところも踏まえまして、今、東京都のほうが事務局となりまして、今後を見据えたときに2040年代になりますと、今、事業中のもの、また優先整備路線等が完成していきますと、ネットワークの約8割が完成する時代を迎えるというところで、残り2割の計画というところが、今申しましたようなさまざまな課題から完成までまだ少し時間を要するというところがございます。
そういったところで優先整備路線以外の未着手の都市計画道路についてのあり方について、現在、今年度から検討を開始している状況にございます。昨年9月12日に都市環境委員会のほうにも御報告をさせていただいてございますけれども、現在、東京都を事務局といたしまして、東京都並びに特別区、26市2町において、あり方の検討を進めているところでございます。
現在、予定といたしまして、東京都のほうで予定としているものについては、来年度早々に中間のまとめとして公表して、都民の意見を聞いた上で、個々の路線についての検証をさらに進めていくというようなスケジュールで検討を進めている予定と聞いているところでございます。
私からは以上です。
○櫻田みどりと公園課長 目黒天空庭園の改修工事についてのお尋ねにお答え申し上げます。
天空庭園なんですが、開園当初以来、最近でこそ、当初よりは利用者が減っておりますけれども、大勢の方に御利用いただきまして、あちらの園路が主な園路とそれから副園路というのがございまして、主な園路はバリアフリーということで、そもそも6%の勾配を全体として持っておりますけれども、そちらをつづら折りでつなぐような形で、バリアフリー対応をしております。副園路のほうの土系舗装、こちらが相当ただいま傷んでまいりまして、大勢の方に御利用いただいているということと、やはり勾配が急だということがあろうかと思いますけれども、かなりでこぼこになってきております。
そこで、こちらを現在の土系舗装から景観に問題ないような形でカラーコンクリート舗装等に変更いたしまして、平らな滑らかな舗装に変えることで、バリアフリーの性能を回復したいというふうに考えております。こちらが当初2カ年に分けて、少しずつ工事をしようかと思ったんですけれども、やはり屋上という特殊な場所でございますので、一度に行ったほうが全体的な経費の削減にもなるということでございまして、来年度、ちょっと金額が張ってしまうのですけれども、改修工事を行いたいと考えております。
以上でございます。
○橋本委員 天空庭園のほうはわかりました。ありがとうございます。
それで、都市計画道路ですけども、今お答えいただきまして、今後残りの四次計画以降の2割の路線については検討が始まったと伺いました。これは東京都として、当然区の意見も聞いて、検討していくんでしょうけども、目黒区側の意見っていうのはないんですか。
ですから、ここに幾つかありますね、今、事業決定してないのは47、48、49、50、52、207、208、209ってあるんでしょうかね。これの路線は、さっきも話したように他区との見合いもあるので、目黒区独自で決定はできないんでしょうけども、でも道路の整備について、もうどうなのかなっていう路線も幾つか見受けられるように思います。区側としての考え方をそこでどんなふうに述べていくのか。
財政的なことは、私さっき言いましたけども、当然これは都からの補填もあって、やることですから、全面的持ち出しではないのはわかっていますけどもね。でも、やっぱり財政の視点から考えても、やめるべきものはやめて、これは区側のためにやめて、そして区民からすれば、早く決めてくれっていうこの2点の理由で、早く決めるべきだと思いますが、どうでしょうか、お願いします。
○橋本都市計画課長 今、都市計画道路、これについては委員おっしゃいますように、計画路線に係る地権者の方々にとっては非常に御関心が高いところというところは承知しているところでございます。道路、現在の計画路線、都市計画の計画路線っていうのが、目黒区の区域内だけの交通処理という目的ではなく、広域的な交通処理のために計画された路線でございます。
区民の中だけを考えるという視点からすれば、私どもとしては、区民の方への御負担というところを考えますと、早急に整備をしたい、していただきたいという考えもある一方で、広域的な交通処理というところにおいては、やはり広域的な交通処理がなされることによって、逆に生活道路の中に車が入り込まないというような、そういったような側面もございますし、災害時の緊急輸送道路の機能ですとか、避難場所へのアクセスですとか、さまざまな機能というところはもう一方ではあるというところで、双方の面がございますので、悩ましいところではございます。
ただ、現在、検討を進めていく中では、事務局は東京都ですけれども、関係する区市町が一緒に会議等を開催して、検討を進めておりますので、そこの中で、できるだけ今、委員が御指摘の点も含めまして、検討を進めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 橋本委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○吉野委員 それでは、私からは245ページの私道整備助成、次に249ページの公園管理、次に251ページのサクラの保全、以上3点お伺いいたします。
まず、1点目ですけども、私道整備助成です。これについて共有私道の補修についてなんですけども、過去に区民の方から共有私道の一部が陥没したといったことの相談を受けまして、所管課において丁寧な対応を何回かしていただきましたけども、共有私道について、過去3年間の補修件数、また補修工事についてはどのような対応をしてるのかというのを第1点目お伺いしたいと思います。
次に、公園管理でございます。これも以前に質問させていただきました。碑文谷公園弁天池のかいぼり、これの実施についてでございます。都立井の頭公園の井の頭池において、かいぼりを実施しておりまして、その後の調査や観察を続けている調査会社と市民団体の担当者の報告によりますと、かいぼりの前の池は緑色に濁っておりましたが、濁りが強くなる毎年5月、6月ごろ、かいぼりをしたことによって、水は濁らなかったと。また、かいぼり後は、井の頭池の中のお茶の水池で環境省が絶滅危惧種に指定するシャジクモなど珍しい水草が確認され、担当者はすばらしい成果であると報告をしたそうです。
ただ、在来種、在来魚を多数確認した一方で、まだ在来魚を食べるブルーギル、また水草を切ってしまうアメリカザリガニなども相当数見つかったということで、2回目のかいぼりを実施をしました。その結果、水質悪化などで絶滅したと考えられていたイノカシラフラスコモが実に60年ぶりに確認されたということでございます。井の頭池の一部である弁天池の水が28年ぶりに抜かれたということで、池の底の土がかきまぜられまして、下層部に眠っていた水草の胞子から芽が出たと見られております。
このように水質改善に効果のあるかいぼりですけども、碑文谷公園弁天池については、以前の質疑に対する答弁で、平成3年から4年にかけて1回かいぼりを実施してるということでございます。しかしながら、有機物が堆積して、水深が従来よりも浅くなってるということで、そろそろかいぼり、しゅんせつなどをしていく時期に来ていると、どのくらいの時期にかいぼりにつなげるような作業をしていけばいいのかとのことで、計画をつくるための基礎資料をつくっていきたいというふうに考えてるというような御答弁を以前にいただきました。
都内では、井の頭公園のほか、千代田区の皇居外苑、墨田区の大横川親水公園、杉並区の和田堀公園、練馬区、板橋区の光が丘公園、東村山市、東大和市の狭山公園などでかいぼりが実施されております。また、昨年から民放の番組で「池の水ぜんぶ抜く大作戦」というシリーズが放送されております。これによって、今、かいぼりの認知度が上がってきておりまして、単なる公園の池というよりは、身近な自然ということへの関心が高まってきてるのかなと思っております。また、この番組でもいろいろ出演しておりますけども、かいぼりに協力するNPO法人も複数ございますので、そのようなNPO法人とも連携しながら、かいぼりを実施するというようなことも視野に入れていくことも考えられるのではないかと思っております。
そこで、質問いたします。改めて今後の碑文谷公園弁天池のかいぼりの実施についての見解を伺います。
次に、3点目、サクラの保全について、新聞報道によりますと、日本の春を彩る桜を代表するソメイヨシノに外来種の害虫被害が拡大してるとのことでございます。その外来種の害虫はクビアカツヤカミキリで、中国など東アジアを中心に分布し、幼虫が桜や桃などに寄生して、木を弱らせたり、枯らしたりするということでございます。2012年以降、東京、大阪を含む7都府県で見つかっておりまして、被害の多くはソメイヨシノであるということであります。このクビアカツヤカミキリが1匹侵入しただけで、木の内側に相当大きな空洞ができまして、水や栄養分が十分に行き渡らなくなり、枯れてしまうという可能性があるということでございます。
この被害の拡大を受けて、環境省はことし1月にクビアカツヤカミキリを特定外来生物に指定しました。また、埼玉県環境科学国際センターでは、被害防止の手引を作成しまして、地方自治体などへ注意を呼びかけているということでございます。
そこで、質問いたします。本区におけるクビアカツヤカミキリへの対応というのはどのようになっているのか伺います。
以上です。
○清水土木工事課長 それでは、吉野委員、1点目の共有私道の補修については私のほうから御答弁させていただきます。
区の私道整備助成制度につきましては、私道の公共性を考慮いたしまして、土地所有者などの申請に基づきまして、一定の基準を満たす私道について、舗装ですとか、路面の排水設備の工事費の9割を助成する制度を設けております。平成30年度につきましては、八雲三丁目、緑が丘二丁目におきまして、私道整備の申請を受け付け、400万円余の予算を計上してるところでございます。
私道整備の助成の過去3年分の助成件数でございますが、平成26年度が3件、27年度が5件、28年度が4件ということで、助成制度を受け付けている状況でございます。
また、私道につきましては、土地所有者の方が維持管理するというものでございますけれども、例えば陥没ですとか、私道に穴ぼこがあいているというような御連絡をいただいた際には、区で現地を確認した上で、そういった穴埋め程度はお手伝いさせていただいているところでございます。
そういった区民の方からの御連絡を、相談を受け付ける中で、こういった区の私道整備助成制度を御紹介させていただいて、整備助成につなげているという状況でございます。
以上でございます。
○櫻田みどりと公園課長 では、私から2点目、3点目、お答えを申し上げます。
まず、碑文谷池のかいぼりの実施の見解についてということでございます。
碑文谷池は、現在、湧水等がほとんどなくなりまして、自然浄化が期待できないという状態ですので、平成19年度から池の水質の維持保全ということで、池の水を循環させまして、フィルター等でごみを回収する、それから月二、三回の水質検査を行いまして、藻の発生を抑制するような薬剤を入れるということをして、水質の維持保全に取り組んでおります。
平成27年に池の底の堆積物の調査をいたしまして、ほとんどが砂まじりの無機質の汚泥ということで、しゅんせつが直ちに必要なほどのいわゆるヘドロといいますか、有機質の、有機物質の堆積層というのは確認はされなかったところでございます。また、平成28年6月の事件の捜査で池の水が3分の1ほど入れかわっておりますので、多少水、今まで変えたことがない水が一部変わっているという状態でございます。
また、平成28年、29年にかけまして、外来生物の対策と池の生物調査を行っておりまして、ミシシッピアカミミガメですとか、ブルーギル等の一部駆除を行っております。それから、生物調査のほうでは、モツゴですとか、スジエビ、テナガエビといった在来種も確認をいたしました。
碑文谷池ですが、天然の池と異なりまして、水門から水路に汚泥を流すということができないものですから、根本的な水質改善のためには、先ほどおっしゃったとおり、かいぼりというよりは、将来的に大規模なしゅんせつ土木工事が必要になってくると考えております。ただ、その時期につきましては、前回、平成3、4年ということでございましたが、今までの調査等を見ますと、強い有機汚濁が見られないということ等から、直ちに行う必要はないかなというふうに考えております。多大な費用がかかるということもございますので、財源の確保ですとか、あとは公園内で活動していらっしゃるボランティア団体、公園活動団体もございますので、御協力を得ることに努めながら、今後の必要な時期ですとか、財源確保を見きわめてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○そうだ委員長 桜。
○櫻田みどりと公園課長 失礼いたしました。では続きまして、3点目のサクラの保全に関するクビアカツヤカミキリの対応ということでお尋ねでございます
クビアカツヤカミキリですが、先ほど委員おっしゃったとおり、桜や桃などバラ科の樹木を食害する害虫でございます。現在、目黒区内や周辺区では、発生は確認されておりませんが、近隣では東京都の福生市、あきる野市、あと埼玉県で被害が確認されております。御案内のとおり、平成30年1月、特定外来生物に指定されたということで、国の防除マニュアルは、まだ作成されていないということなんですが、発生自治体では被害を拡大させないために、発見したらすぐ除去して、農薬とか、捕獲ネットをかけて殺処分するなど、取り組みを行っていると聞いております。
クビアカツヤカミキリですが、生息しているところは、フラスと呼ばれる木くずのようなものがいっぱい落ちますので、非常に特徴的なものがありますので、万が一発生した場合には、早期発見と迅速な対応で拡大防止に効果があると考えております。
区の対応といたしましては、区の職員の日常の定期点検で引き続き注意深く観察をしていくということがまず第一にございます。また、サクラ基金を活用して、現在、平成27年からサクラ保全事業を行っておりますが、この中で定期的に樹木の診断を行っておりますので、病害虫の被害、あるいは樹勢の確認、そういったものを行っておりますので、地域ごとのサクラの再生実行計画を地域の方と検討、作成する中で、樹勢の回復ですとか、適正な剪定とか、あるいは根元の保護、土壌の改善などによりまして、1本1本の樹木を健康に育てるということを進めているところでございます。あと、「桜守」という地域の方のボランティア活動にも参加していただきたいと思っております。
以上でございます。
○そうだ委員長 吉野委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○おのせ委員 私からは235ページ、木造住宅密集地域整備事業、(1)上目黒・祐天寺地区についてでございます。
まず、1点目は、これやりますが、2月に東京都が5年ぶりの調査で、震災の対策、震災の危険度の調査結果が出てまいりました。それを見ますと、我が区のことなんで、我が区のことを順番に自分で並びかえましたらば、今までは目黒本町・原町地域の木造密集地域、ずっとプロジェクトを抱えてきたところが、これは5本指の中に入っていたわけでして、見事にこれがすこんと抜けてまして、対策した成果が出ているなということがわかりました。
逆に目黒区内の順位が上がったのは、祐天寺一丁目であります。目黒区役所の横の道から向こうへ行ったところが祐天寺一丁目でございますが、その横の道でも、昔の道がそのまま残っておりまして、神社の周辺も道が狭く、清掃車も曲がったり、消防車も入ってこれませんから、中目黒出張所の消防車のポンプ車は少し小型のやつを入れていただいてますが、それでも消火活動には危険を伴う、また困難を伴うと思っております。
祐天寺一丁目は、順位で言いますと135位になりました。ほかの目黒区内は、例えば大岡山一丁目は337位、うんと離れています。1番では135位ですから、例えば足立区ですとか、墨田区ですとか、あちらのほうの地域は、道が狭いですから、当然1桁、2桁という順位がありますが、やはり135位で1番になってしまったということ、その中でも上目黒・祐天寺地区は、木造密集地域として、以前から対策を立ててきた場所であります。
ついでに言いますと、大岡山一丁目が337位、洗足一丁目が356位、これが目黒の上から3番目で、ここは危険度が全部、総合危険度は4であります。ちなみに上目黒でいうと、四丁目、二丁目、五丁目は、全部、危険度が3で、結構順位は上のほうでした。上目黒四丁目は、祐天寺一丁目と連なる地域でありますが、473位、上目黒二丁目は、この区役所がありますが、683位、上目黒五丁目は1,380位、上目黒三丁目は1,003位、上目黒地域は意外になかなか順位が目黒区内では高いほうである。
これは道が狭いということと、住んでいる方々の年齢層が高いということ、それと消防の活動の困難度が高い。道が狭くて、木造が多くて、高齢者が多いということの条件がそろった結果、こういう形になると思いますが、少なくとも祐天寺地区に関しましては、実は木造密集地域に指定されて、ここのページにも載っておりますが、事業自体は終了しております、たしか終了しております。
何度か私も前の5年前だったと思いますが、危険度が高かったときに、原町とかに比べれば、目黒本町地域から比べれば、うんと低かったんですが、祐天寺地区は名前が載ってましたので、これはもう一回やっていくべきじゃないかなということで、少しやっていただきましたが、町会と一緒に、区の職員と一緒にチラシなんかを配って、木造密集地域の建てかえ促進をやった記憶がありますけれども、なかなかまだ順位が上がってしまって、今度は1番となったわけですから、また改めて目黒区がやる木造密集地域の事業に何か進捗をつくってかなきゃいけないかな、解決をしていかなきゃいけないんじゃないかなと思っております。
お聞きしたいのは、燃えない街をつくるということですから、消火器がメッシュは低くしていただいて、ふやしていただいたわけでございますけども、その中でも感震ブレーカーを目黒本町、また原町地域にはやったわけであります。感震ブレーカーだけでも、まずとりあえず祐天寺地区にももう一回持ち込んで、燃えない街づくりに対して一歩前進させていただきたい。その上でまた木造密集地域に対しましての網かけを再度検討していかなきゃいけないと思いますが、これは防災課との話もあると思いますから、今すぐどうってことじゃないんですが、こういう方向性を持って動いていただきたい。これ発表されたのは2月の末なんで、予算の編成のときには過ぎてるわけですから、改めて新しい形でつくってかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。これが1点です。
2点目は、256ページ、住宅対策費です。家賃助成事業、高齢者世帯等居住継続家賃助成です。高齢化が進んでいきまして、先ほどの委員のお話にもありましたが、やはり新しい方が引っ越して来ると同時に、今まで住んでた方にもここに住み続けたいまち目黒として、住み続けていただかなければならないわけです。
さきの企画総務委員会で補正審議がありました。このとき我が会派の西村委員から質問させていただきましたが、この家賃助成は今年度、新規の助成対象者が予定数を下回ったと。いいシステムであるにもかかわらず、下回ってしまった、減額補正がされたわけでございます。これに対して西村委員のほうから質問させていただきましたが、資格要件に関して、ちょっと3点あると思いますから、これについてお尋ねしたいと思います。
まず、1点目には、区内に1年以上居住している。大体住宅政策の場合は、区内に1年以上居住しているということがありますが、1年以上の根拠がもしあれば、教えていただきたいと思います。大体1年以上ってなってます。私はそれでいいと思ってますが、1年以上っていう根拠が何かあるのかなということが1点です。
2点目は、人数に応じた家賃月額以下であるという要件があります。ごめんなさい、2点目はあれですね、人数に応じた前年の総所得額が基準になっているんですが、この前年の総所得額の基準の額、この額が示すものは何かということです。
3点目の要点に、人数に応じた家賃月額以下であるっていうことがあります。この額、当然物価変動とともに変わってなきゃいけないと思うんですが、この額は変動はどうなっているんでしょうか、変わっているのか、変わっていないのかでございます。
これ話すときには、私どもことしは先ほどの部長からの答弁もありましたが、第6次の住宅マスタープランがちょうどやられたところなので、来年度からスタートする第6次の目黒区住宅マスタープランについては、所属委員会、所管の委員会は都市環境ですけども、うちの議員もこのマスタープランについては住宅政策審議会に出て話を聞いてきていますから、そこで聞くところでは、これからの住宅施策は、住宅整備のようなハードの施策と家賃助成、今回のような家賃助成のようなソフトの施策について、バランスをとっていくことが重要であるというふうに説明が随所であるわけでございます。これを含めて、以上3点、今の要件についてお尋ねしたいと思います。
以上です。
○立山都市整備課長 では、おのせ委員のまず1点目、上目黒・祐天寺地区の祐天寺一丁目地域に関しまして、感震ブレーカーの今後の対応ということでございます。
まず、御指摘の上目黒・祐天寺地区につきましては、昭和62年から平成18年度まで木密の地域として、木密整備事業を行ってきたところでございます。この中で一部道路整備や不燃化の建てかえ、また公園の整備等を行ってきてございます。
今回、地域危険度としては、危険度4ということで、目黒区内では一番高いところ、これは前回の調査から引き続き4ということでございますが、一応木密事業として事業が終了したとき、上目黒一丁目だけではございませんが、この地域全体としては、木密事業の指標としています不燃領域率という数字があります。これが59.6%という、おおむね60%に近づくと、延焼する確率がかなり低くなるといいますか、ゼロに近づく、70%を超えるとほぼ延焼がなくなるということで、目標値としては、目黒区としては不燃領域率というのを70%というところにしているところでございまして、一番近いところで、平成25年に終了した地区ですが、もう一度確認したところ64%まで数字は上がってるという状況でございます。ただ、確かに上目黒一丁目だけ切り取りますと、やはり全区的には厳しいっていうのがあるのかなと考えてございます。
感震ブレーカーの対応でございますが、委員御指摘のように、予算そのものは防災課のほうで予算化してございまして、木密地域を対象に感震ブレーカーの設置をするとかなり効果が高いという国の調査報告をもとに、現在、木密地域を対象にしてございますが、今後、この辺の対象をどうするかというのは、防災課のほうと協議してまいりたいと存じます。
以上でございます。
○白濱住宅課長 では、おのせ委員の高齢者世帯等居住継続家賃助成について、まず1年以上居住していることについて、それから前年度の総所得について、それから家賃月額に係ります経緯についてと、以上の3点でございました。順次お答えさせていただきます。
まず、1点目の区内に1年以上居住していることについてでございますが、その理由といたしましては、この事業というものが区内に現に居住している高齢者等としてございます。これからも継続ということで、区内に住み続けたいという、こういったニーズにお応えするものでございますが、限られた期間ではございますけども、家賃を助成するという、そういったニーズにお応えして、家賃を助成するというつくりになってございます。その継続というものを意味するもの、あらわすものとして、継続であれば、最低でも1年以上居住していることという意味で、1年という数字をとって、それを求めているというものでございます。
2つ目の前年度の総所得の示すものと、その意味するところでございましたが、まず先に家賃助成は、家賃に対して現金が支給されるものでございます。その点から助成対象とならない方の多くの区民の皆様に、税の使い道、区に納めていただいてます税の使い道として、御理解をいただくためには、助成対象に一定の基準を持つというものが必要でございます。その基準というものを総所得に求めたということでございます。ちなみにこの額といたしましては、区営住宅であるとか、都営住宅の所得基準を横引きにしているというものでございます。
最後に、3点目の家賃月額のこれまでの経緯という、そういう御質問だったかと思いますが、平成18年度からそれまでの設定に1万円ずつ、平成18年度に1万円ずつ増額をいたしまして、1人、2人、3人という構成は一緒なんですが、例えば世帯1人であれば10万円、2人であれば11万円、3人であれば13万円として、見直しをした経緯がございます。
私からは以上でございます。
○おのせ委員 木密に関して再度、再質問させていただきます。
木造密集地域に対しては、助成をやっていくんだ、感震ブレーカーでやっていくんだということでした。ただ、これ大事なのは、木密といいましても、結局プロジェクトを組んだ目黒本町地域、こういった場所だけだったと思います、感震ブレーカーに関しては。ですから、木造密集地域全体にはかけてないわけで、東京都としても木造密集地域にかけていくべきだというような考え方、また国もそういう方向性で物を言ってたと思いますから、この部分含めても、木造密集地域、私としては以前から求めていましたが、今回順位が上がったことによって、感震ブレーカーに関しては、最低でも木造密集でここに載っている3地区に対しては広げていただきたいという意向があります。そのほかに、また新しい木造密集地域に対しての取り組みをつくっていただきたいんだと、この地域に対してはということです。
何かっていいますと、この下のほうにある目黒本町六丁目・原町地区は、実際にプロジェクトを行ったことで、うんと順位が下がりました。順位だけで物を見るわけではないですが、やはり成果が出ているということは、防災にとって、大変そこに住む人たちにとっての不安要素を除去することになりますので、そういった部分でも一つ一つ区はちゃんと危険度を認識して、動いているんだということを木造密集地域の住民の方々に示していただきたいと思いまして、再度この網かけに対してお尋ねをしたいと、感震ブレーカーに対してですけど、お尋ねをしたいと思います。
2点目は住宅です。1年目ということ、1年以上居住という意味はよくわかりました。これは継続という意味でしょう。当然これは必要かと思います。2点目の前年度の総所得額ですけども、今、最後のところで区営住宅や都営住宅の所得基準を横引きしているというようなあれがありました。その基準、区営住宅、都営住宅の場合っていうのは、当然一般世帯と障害者世帯に分かれています。この一般者世帯と障害者世帯の基準に関しましては、どちらをここは採用しているんでしょうか。高齢者ですので、どちらかということがあると思います。
3点目は、家賃月額ですけども、見直ししたのが平成18年っていうことですから、最低でも10年たっています。目黒区と世田谷区、お隣同士ですが、家賃の差は、今ちょうど引っ越し時期ですが、通り越して、世田谷区に行くと1万円、2万円家賃が下がるという事実もあるわけです。目黒区と世田谷区の道1本隔てて、家賃が違うっていうのは、不動産業界では有名な話ですから、これを含めて考えますと、平成18年から既に10年たっています。当然家賃の相場も変動していると思いますから、これはそろそろ見直す時期じゃないかなと思ってます。
先ほど申しましたとおり、助成対象者がことしは年度の、去年は年度の予定数を下回ったわけでありまして、予算的にも余裕があると思いますから、お金を足してくださいっていう話とか、枠を広げてくださいとか、そういうことを新しい家賃助成のシステムをつくってくれっていうのは、住宅マスタープランの改定のあれを見てもわかる、できないっていうのはよくわかりますが、家賃月額の基準を緩めて、対象者の幅を広げることは、予算の範囲の中でできる話なんで、工夫ができると思いますが、いかがでしょうか。
さらに、今言ったことと逆になりますけども、家賃助成額のアップもあってもいいのかなと思うところもあります、予算の規模を見るとね。そうしますと、これを考えていきたいと思いますが、最後はちょっとおまけなんですけども、考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○立山都市整備課長 では、木密地域に関しましての再度の御質問でございます。
まず、地域危険度、今回確かに祐天寺一丁目地区、それと洗足一丁目地区、大岡山一丁目地区が危険度4になったということでございます。ただ、東京都のこの危険度の調査そのものは、実際の状況としましては、建物の倒壊危険度と火災危険量、それと災害の困難地域というところを加味して、総合危険度を判定しているところでございますが、倒壊危険量につきましては、東京都内全体で約2割減少している。また、火災危険量については約4割低下しているということで、絶対値的なところでいくと、全体的に改善は当然してきていると。
目黒区だけを見てみますと、建物の倒壊危険量が3割下がっている。また、火災危険量については4.5割下がってるということで、目黒区はかなり建てかえ等で不燃化が進むということで、全体はよくなってきているところでございます。ただ、今回の東京都の地域危険量につきましては、相対評価で全体の都内の8,000数百の町丁目別の区域を割合、1、2、3、4、5という割合は、それぞれの危険度の割合については変えない、そういう意味で相対的に評価をしてるということで、どうしても数字が全体的に相対的に悪いところは5になったり、4に当てはまってくるということでございます。
そういう意味で全体的には危険になってきてるところではないというのは御理解いただければと存じますが、相対的な危険度としては御指摘のとおりでございますので、感震ブレーカーそのものの対象区域にするかどうかっていうのは、これは御指摘のように、先ほども申しましたが、所管の防災課とどういう形にしていくか、これは協議してまいりたいと考えてございます。
○白濱住宅課長 では、おのせ委員の再度の御質問にお答えさせていただきます。
まず、前年度の総所得についてと、それから家賃月額と家賃助成額のあり方ということだったかと思います。順次お答えさせていただきますが、まず毎年の総所得額でございます。これにつきましては、言葉足らずで申しわけございませんでした。確かに区営住宅の基準には、一般世帯と障害者世帯がございます。その点で基準でございますが、通常区内の全世帯を比較して考えますと、一般世帯のほうが極めて多いという状況だと思いますが、この事業の基準といたしましては一般世帯とするのが、先ほど言った一般世帯が多いということを考えれば常だと思うんですが、この事業については、より広く対象となる方を大きく取り込むということを想定いたしまして、あえてここでは障害者世帯の額を使用しているということでございます。
次に、2点目の家賃月額と家賃助成額のあり方についてのお尋ねということで、まず家賃助成額につきましては、助成期間が6年間であるということを考えますと、毎年新規の助成者を決定してまいりますので、当然助成額の総額が年を追うごとに年々累積してまいります。そういった関係で財政規模も当然上昇していくという状況でございます。これにつきましては、さきの関委員の御質問にもございましたファミリー家賃助成と同じ傾向でございますが、そういった背景の中で財政への負担も相当大きくなってくるということです。
さらに既に助成を受けている方々と、それから新規の方々との助成総額の年間格差というものも発生すると。これもある意味での区民の皆さんの中に不公平感を起こしてしまうと。さらに、先ほども触れましたが、現金による支給という事業でございますので、これも重なってまいりますが、区民の皆様に税の使い道という意味で御理解をいただける金額の限度というものがあるんではないかと。では、その限度はいかほどなのかということなどをあわせますと、なかなか難しいかなと考えてございます。
しかしながら、その2つ目の家賃月額についてでございます。家賃月額につきましては、確かに御指摘にありますように、一定の緩和をしても、予定数内であれば、財政への影響というものもさほどないという前提のもとであれば、これまでの経緯や、とりわけ御質問、御指摘にもございました財政の効果的な、効率的な事業の執行の観点、それから予算を見据えたもの、そういったものを考えまして、確かに検討することには一定の意味があるというように考えております。
今年度も、先ほど部長の答弁にもございましたが、住宅マスタープランの改定を行います。新たな住宅マスタープランの方向性をしっかりと捉えた上で、家賃月額という基準の部分につきましては一定の検討をしてまいりたいと、そう考えているところでございます。
以上でございます。
○おのせ委員 最後にいたしますが、木密に関しまして、感震ブレーカーは今後検討いただければいいと思っています。というのは、先ほどから申しているとおり2月に発表されたもんですから、予算編成時期は、全然これは影響に入っていなくて、見えてたかどうかわからないんですけども、そういう部分ですから、今後の木造密集地域に対して、ことし2月に発表された危険度を前提にまた施策を前に進めていただきたい。新しい時代に即した木密地域、特に祐天寺一丁目に関しましては、上目黒・祐天寺地区に関しましての木密地域に関しましては、施策を進めていただくような方向性を示していただければと思いますので、これについて最後お尋ねしたいと思います。
2点目、住宅政策のほうですが、先ほどから申しているとおり、これも課長の答弁にもありましたけども、住宅の場合は公平性、それとやはり定住率の促進、それと財政的な視野を持って進めていかなければならない。とりわけ住宅マスタープランに関しては、昨年度、案を作成したわけでございまして、私は委員じゃございませんでしたが、自民党としては、これをしっかりと出しているわけでございます。
そこで、住宅政策に関しては、そこにも載ってましたが、ハードにしても、ソフトにしても、長期的でかつ規模も大きくなりますから、施策の方向転換とか、事業の見直しとか、こういったものを将来の財政状況を見据えて、しっかり捉えながら、安定的にこれを執行していくことが重要であると考えています。これは会派としてもそういう意見を出しましたから。
最後に、第6次の目黒区の住宅マスタープランを踏まえて、住宅整備のようなハードの政策、それと家賃助成の事業のようなソフトの政策、このバランスをしっかり捉えて、これからの施策を進めていただきたいと思いますが、これに対しての区の考え方をお示しいただきたいと思います。
以上です。
○中澤都市整備部長 それでは、1点目の祐天寺一丁目の感震ブレーカーの件でございます。感震ブレーカーにつきましては、先ほど課長のほうからもお話ししましたように、防災課とまた協議を進めてまいりたいと思いますが、祐天寺につきましては、実施計画に祐天寺駅周辺地区の街づくりというのを入れておりまして、予算の中にも760万円余の予算を入れてございます。
これはまずは祐天寺の駅周辺の街づくり支援ということで、いろんな街づくりの構想とか、そういうのをまとめてこうという中で、500メーター程度のエリア、基準ですと大体街づくりを進める前には、駅を中心として、半径500メートルという形で考えていきますが、その中には祐天寺一丁目は当然入りますので、そうした中で街づくりと一緒にそうした今委員の御指摘の部分も含めて検討できればと思っております。
それと、2点目の部分でございます。住宅政策の今後の進め方ということでございますが、やはり住宅政策を進めていくためには、委員御指摘のとおり、一定の財源、先ほども委員にもお話ししましたが、一定の財源が必要となりまして、やっぱり財政的な状況などを的確に捉えていく必要があります。特にハード、ソフトの施策、これも安定的に効果的に取り組みを進めていくということも必要であると考えております。
ただ、一方で、議会のほうにはいつもお話ししますけども、区の財政、これは法人住民税の一部国税化、ふるさと納税の関係で、なかなか大幅な増収は見込めないという状況もございます。ただ、先ほども委員からありましたように、目黒区住宅マスタープランの改定予定のものの中に、基本目標の一つに住宅セーフティーネットの確保というのを掲げてございます。
ハード面では、区有施設の見直し計画、この取り組みを踏まえつつ、大規模改修や建てかえ時期などに区営住宅などの提供数をふやしていきたいと考えておりますし、またソフト面では先ほどの委員、あるいは委員からの御質疑もございますように、多様な世帯が安心して住み続けられる高齢者、またファミリー世帯、こうした家賃助成の充実を目標として掲げてございますので、さらに一番大事なことは、住宅施策と福祉施策の連携強化というのを施策の目標に明確に掲げてございます。
庁内の関係所管と連携を密にいたしまして、限られた財源で効果的、効率的、先ほど課長からもありましたが、特に住宅マスタープランの基本理念では、「みんなでつくる安心して住み続けられる目黒」というのを目指してございますので、そうした理念のもと取り組みを推進してまいりたいと存じます。
私からは以上でございます。
○立山都市整備課長 私から済みません、先ほどおのせ委員の2回目の質問の中で、数字をちょっと間違えましたので、修正させていただきます。東京都内の町丁目数8,000余と申し上げましたが、5,177でございます。修正いたします。
以上でございます。
○そうだ委員長 おのせ委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○川原委員 私からは2点お聞きしたいと思います。
まず、251ページ、みどりの推進ということで、さきの委員も在来種の保全というようなお話で質疑がありましたけども、今回、平成30年度の予算に菅刈公園の芝生の改修と斜面林のかん水設備の設置というふうな予算が880万円ぐらい盛り込まれておりますけども、その内訳としまして、かん水施設のほうと芝生と内訳金額、かん水設備については、当然イニシャルとランニングのコストがあると思うので、その点をお示しいただければと思います。
2点目は、255ページの耐震化促進でございます。補正のときも我が会派の委員の総括質疑でもありました。補正時に残念ながら予算の執行がされてないので、今回補正で減額という形になっておるわけでございますけども、来年度を初年度とします実施計画の中では、民間建築の耐震化促進ということで、耐震化の目標、住宅については95%、特定緊急輸送道路沿道については100%を目指していこうということになってます。平成30年度につきましては、そうした耐震のメニューとか、耐震促進が進むような工夫というのは何か盛られているのかどうか確認したいと思います。
以上。
○櫻田みどりと公園課長 1点目の御質問で菅刈公園の斜面林の湿潤化と芝生の改修というところでございます。
菅刈公園ですが、西郷山公園とともに生物多様性地域戦略、あとはみどりの基本計画に菅刈西郷山の森ということで、特にすぐれた自然環境の大規模緑地の一つに位置づけをされております。特に菅刈公園につきまして、貴重な斜面林が残されておりまして、区全域のエコロジカルネットワークの重要な拠点となっていると考えております。
斜面林のかん水装置につきましては、平成30年度計上しておりますが、385万円余でございまして、芝生地の改修につきましては495万円余というふうに考えております。かん水装置につきましては、井戸水をポンプアップしまして、一度に2立米ぐらいの水を斜面地にかん水するということを考えています。芝生地につきましては、現在、芝生の半分程度を改修をしたいというふうに考えております。
以上でございます。
○三吉建築課長 2点目の耐震化の関係でございます。平成30年度についての工夫ということで御質疑いただきました。
先ほどの委員の御質問のとおり、補正において平成29年度かなり減額してございます。ただ、やはり上位の計画として、国・都の計画において、平成32年度を目標に住宅については95%という目標につきましては、また上位の計画で変更になるような状況でございます。
ただ、昨年度のやはり減額が非常に大きかったということで、当初の予定につきましては、実施計画の初年度でございますので、それも踏まえて、例えば木造については24棟、これ耐震診断でございますが、あと補強の設計についても7棟、木造の改修についても12棟ということで、平成29年度当初よりは数を減らしてるような状況でございます。
いずれにいたしましても、やはり平成32年の目標というのがございますので、国のほうも今さまざまな施策を始めてございます。東京都におきましても、平成30年度に向けて、新たな施策を今考えてるということを、情報をキャッチしてございますので、当初の平成30年度の予算につきましては、やはり実施計画の数字をそのまま出してございますが、今後、その内容を見て、負担等を含めて、改善できる点については改善して、やはり少しでも耐震化率の向上に向けてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○川原委員 菅刈公園のほうにつきましては、ちょっと答弁漏れかと思うんですが、かん水装置ですけども、385万円、設置でありますけど、水を出すということですから、ランニングコストがかかるんじゃないかなと思ったんで、聞いたんですが、井戸水は既存の井戸を使うということであれば、それはランニングコストはかからないという意味合いになるのかどうか、そこだけもう一回確認したいと思います。
2点目の耐震化の件ですけども、特に住宅では来年度東京都の予算で従来の住宅の耐震化助成を拡充していこうということで、西部地域以外を含めて、目黒みたいに所有者に対して積極的に働きかけを行ってる区市町村に対しては、助成を拡充するというようなことが盛り込まれてるようなので、こういった補助を使って、しっかり目標が今度減らしてらっしゃるんですけど、確実に実行できるように、ぜひ使ってやっていただきたいなというふうに思います。
あと、特定緊急輸送道路、以前平成25年第2回定例会で私どもの会派の委員から一般質問してるんですけども、結局共同住宅になると、なかなか耐震改修の費用っていうのが莫大とかかるので、なかなか現実的に進まない部分があるというようなことがありましたけども、例えば耐震の設計については、例えば区が改めて6分の1を助成すれば、東京都、国も上乗せの助成をして、いわゆる所有者に対しては6分の1で軽減できるというふうな、そういった上乗せの考え方もあるので、ぜひそういうのももう一回検討していただいて進めていただければと思うんですが、以上2点、もう一度再答弁を、お願いいたします。
○櫻田みどりと公園課長 答弁漏れ大変失礼いたしました。先ほどの菅刈公園のかん水装置のランニングコストということでございますけども、今、委員おっしゃられたとおり、水につきましては、井戸水を基本的に使うということ、それからスイッチの操作なども手動で地元のNPO団体の方が維持管理していただいておりますので、その中で対応していただくということでお願いしておりまして、ですので特に維持管理コストがこれで上がるというふうには考えてございません。
以上でございます。
○三吉建築課長 耐震化につきまして、二度目の再質問でございます。
まず、1点目の木造の住宅についての助成についてでございますが、これにつきましては例えば戸別訪問しているとか、さまざまな国の施策もございますが、それと同様の内容を既にやっている事業もございますので、その内容を行うことによって、東京都の補助金も受けられる、そういう内容になってございますので、これは早い時期に積極的に検討して、平成30年度に向けて改善して、助成率の向上に向けて進めてまいりたいと現時点では考えてございます。
あと、2点目の特定緊急輸送道路の助成、設計というお話でございましたが、設計以外にも工事の助成もございますので、まとめてちょっと説明させていただきます。
この助成につきましては、平成25年10月に当時、分譲マンションの助成額の区の一般財源の負担と同様ということで、特定緊急輸送道路の区の一般財源分を同様にして、国の補助を活用した助成を設けたような内容でございます。その後、5年余が経過してございまして、現在に至ってるような状況でございます。来年度から始まります新実施計画においても、民間建築物の特定緊急輸送道路の助成については、その内容でとりあえず計上してございます。今後、他区の状況等を踏まえて、特定緊急輸送道路についても、やはり重要な課題と捉えてございますので、今後の調査・研究とさせていただきたいと考えてございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○鈴木委員 私は239ページの道路等管理・指導・取り締まりのところで、違反広告の除却についてです。この違反広告については、東京都の屋外広告物条例に基づいて、事業を受託して取り組んでいるわけですが、非常に私は取り組み自体はいい取り組みだと思っていて、どんどん進めていただければとまずは思っています。
ただ、その前提の中で幾つか課題があると思いますので、ちょっと質問しますが、この取り組みは、基本的に2つで構成されていて、一つは、区民による除却協力員による活動、それからもう一つは、事業者に委託してますね。事業者がやる活動、2つあると思います。
1問目としては、協力員のほうなんですけども、協力員の活動登録するためには、5人1組でないと登録できないということで、5人集まらないとできないっていうことがあって、なかなか協力員をふやしていくところっていうのが苦労もあるのかなと思うんですけど、その辺の対策っていうのは何かお考えになっているのかっていうのが1問目。
次なんですけども、今度は外部委託のほうです。外部委託の事業者なんですけども、今、東京都の中では23区中16区が外部委託してるかと思うんですが、外部委託費が目黒区は比較的多いかなと、16区の中では多いほうかなと思うんですが、なぜ多いのか。軽減することはできないのかどうか伺います。
3問目は、昨今ちょっとまちでよく見るカラーコーン広告というやつです。カラーコーンに広告をつけて置かれてる広告が、2年前ぐらいから去年はかなり見てるんですけど、これは協力員は撤去できません。結局違反広告を見つけても、目の前にあっても、カラーコーンについてて、そのまま撤去できずに、残念ながら、そのまま通り過ぎるということになってしまうわけですけど、カラーコーン広告に対しての対策って今どのようにされてるのか。
以上、3問です。
○澤田道路管理課長 それでは、3点の御質問に対してお答えしたいと思います。
委員御指摘のように、まちなかには不動産販売に絡みます電柱に張り紙ですとか、お話しいただきましたカラーコーンを土台にしました張り紙の広告物が多く見受けられるとこでございます。
これらの掲出物の除去でございますが、除却の際には、違法とわかっていながら掲出する業者を相手にすることになります。区では、除却活動時のトラブルが回避できるように要綱を定めて、除却協力員の募集を行っているところでございます。
その内容につきましては、継続的かつ積極的に除却活動を行っていただける団体、それとこの活動に御理解いただける団体、20歳以上で区内に在住在勤の団体、それと応募につきましては、5人以上で構成するグループを単位としているとこでございます。
お尋ねの除却協力員をふやしていく対策でございますが、今年度につきましては、めぐろ区報の1月25日に募集の掲載をしているほかでございますが、ホームページで事業を案内しておりまして、現在、41グループ、450名の方の御協力をいただいてるところでございます。
2点目でございますが、委託費用が16区の中では高額になっている理由とその費用の軽減でございます。
平成29年度、23区に対しまして、アンケート調査を行いました。この結果、16区が委託、業務委託を行ってるところでございます。調査結果では、目黒区は16区中3区が該当いたします委託価格の価格帯でございますが、400万円から500万円の価格帯で業務委託しております。この価格帯以下でございますが、9区、この価格帯以上が4区となっている結果でございました。
本区の特徴でございますが、住宅地でございまして、戸建ての建てかえやマンション建設が多く、この建築などの販売のために、違反広告物の掲出が多いものというふうに考えてございます。一方で、都心区など住居系が少ない区では、違反広告物の掲出は少ないというふうに聞いてるとこでございます。
本区では、違反屋外広告物の掲出を撤去するため、ここ数年、業務委託費用としまして、420万円余の予算を計上させていただいております。今年度におきましては、1年間、90日、90回にわたり、委託による除去活動を行いました。パトロールとか、通報で、ここにもある、あそこにもあるという通報をよくいただきます。そういった際は業者のほうに連絡いたしまして、そこの現場に当日でも向かうようにということで指導しながら、臨機応変な対応を行ってるとこでございます。平成30年度におきましても、今年度と同様な対応を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
また、費用の軽減でございますが、広告物は交通に大きく障害がなければ、電柱への張りつけやカラーコーンなど、道路の端に置いてはいいんではないかというふうな考えから、張られ、また置かれてるものが多いというふうに推定されます。これらのことから、撤去を繰り返し行っていますが、掲出が繰り返されてる状況にあります。
まちの美化、犯罪の防止など、違法な広告の除去は今後も必要でありますし、除却協力員の皆さんの御協力とあわせまして、委託業務による除却活動は必要であると考えておりまして、一定程度の費用は必要であるというふうに考えてございます。
3点目、カラーコーンによる広告掲出への対策でございますが、ここ数年、カラーコーンに広告を張ったものが目立ってきてございます。撤去する違反広告物には、大きく区分しまして、張り紙等、カラーコーンを使った広告の立て看板っていうものがございまして、平成28年度の除却数量は、張り紙が約8万枚、それとカラーコーンが1,461個でございました。今後どのような掲出がされるか推測できませんが、カラーコーンにつきましては、除却作業を困難なものにしている状況がございます。
区では、掲出者の会社名、代表者、住所等が特定できた場合につきましては、文書をもちまして、掲出しないように是正指導を行ってるとこでございます。あわせまして、全国不動産協会城南支部、また東京都宅地建物取引業協会目黒支部宛てに対しましても、会員に対しまして指導を行うよう協力を求めてるとこでございます。
お尋ねのカラーコーンの対策でございますが、引き続き掲出者が特定できたものにつきましては、文書による是正指導、また協会等への会員の指導について協力を求めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○鈴木委員 カラーコーン1,461個って、やっぱり思ったより多いなというふうに思いました。それで、私はこの活動をすごくいいな、いいなっていうふうに先ほども言ったんですけど、もちろん目的は広告物を撤去する、除却するっていうのが目的なんですけど、いろいろこの活動、いろんな効果が出てると思ってるんです。グループになって、まちの中を歩きながら、広告を見つけていくということをやってるわけですけども、いろいろ話を聞くと、その結果、歩いて、非常に健康によかったという話も出てくるんですよね。要するに附帯効果だと思ってるんですけど、今後、目黒区っていうのは健康寿命の延伸もあったり、あるいは健康促進っていうことで、いろいろなスポーツの取り組みもあるわけですけど、こういう広告を発見するために歩いているっていうのも実は健康につながっているっていう附帯効果があるかなと思ってます。
それから、広告を見つけながら歩いてる結果、別のものを発見するっていうケースがあって、例えばごみ集積所の不法投棄を発見しましたとか、もっと言うと、ちょっとこれはもしかしたら空き家になったんじゃないかなみたいな、空き家の疑いのあるものを戸建て住宅を発見したとか、そういうケースもあったりして、非常にそういう附帯効果も出ているので、ぜひこれは進めていただきたいんですね。
課題も今言いましたけど、やりたいっていう人、多くの人に参加してもらいたいので、質問したいんですけど、個人では登録できないっていうことですから、個人が例えば登録したいっていうことで希望してきたときには、例えばその方が住んでいる地域のすぐ近くに登録を既にしている団体があれば、そちらのほうに御紹介して、双方合意できるんであれば、そのグループに追加で入っていただいて参加できるというような仕組みをつくってもらえないかなっていうのが一つ。
それから、もう一つ、質問の2つ目ですけど、カラーコーンです。やっぱりせっかく見つけても、その場で撤去できないっていうのは惜しい話で、一部の活動の中で、警察署員が同行しながら、撤去活動をやって、本来の区民の活動っていうのは、屋外広告物の法にのっとって、とってくわけですけど、こちらの警察署員の場合には道路交通法違反のほうで撤去できますから、一緒に同行してった場合にそれを見つけたら、警察がそれを持って、そのまんま引き揚げてくっていうケースがあるようなんですね。
それも一つの方法かなと思うので、そういうふうにしろっていうんではなくて、例えば目黒署とか、碑文谷署とも連携して、可能な場合には、例えば同行して、同行した場合には、カラーコーンは警察のほうで持ってってもらうみたいなことも推進されてはどうかなと思うんですが、以上2問です。
○澤田道路管理課長 再度の御質問2点につきましてお答えさせていただきます。
まず、第1点目、個人からの申し込みがあった場合、近隣のグループを紹介するなど、追加登録を行うことはできないかとお尋ねかと存じます。先ほど要綱では、応募は5人以上で構成するグループを単位とするというふうに御答弁させていただきました。これは掲出者と除却協力員が除却時に、突然ばったりと会うケースを想定いたしまして、さまざまなトラブルが起きないように複数名で回っていただくということでお願いしてるものでございます。
また、現在の加入団体の多くの方々でございますが、例えば顔見知りの方々でつくるグループ、あとは地域で一緒に活動しているグループ、地域をみんなで守るなどの理由で町会単位、住区単位、商店街単位での協力員の方が多うございます。
お尋ねの個人の申し込みがあった場合でございますが、近隣のグループを紹介することにつきましては、区では5人以上で構成するグループが3人以上で除却活動を行っていただければ問題はないと考えておりまして、近隣のグループとの間に立って取り次ぎすることは可能でございます。お申し出があればお受けしたいと思いますし、また近隣のグループに加入された際には、グループの代表から会員の追加登録あったということでお申し出いただければ、これは区はお受けするということでございます。
2点目でございますが、警察署員同行の場合、カラーコーンを警察署に引き取ってもらうことはできないかとのお尋ねかと存じます。グループによりましては、地域の防犯パトロールの際、警察署員同行のもとで張り紙の除却作業を行っていることをお聞きしてございます。法令の話になりますが、除却協力員の皆さんには現在御協力を求めて、カラーコーンの撤去でございますが、求めてございませんが、撤去した場合には違反広告物として扱うこととなります。
この際には証拠写真の撮影であったり、掲出状況の記録をとるなど、屋外広告物法の規定に基づきまして措置を行うこととなります。これらの書類を速やかに御提出いただいた上で、区が撤去、保管したことの公告を行って、一定期間保管し、返還の申し出がなければ、区で処分することは可能でございますが、除却協力員の方々にこういった手間をおかけするのは大変だということで、現在、張り紙の撤去だけ行っていただいているところでございます。
一方、警察が交通の障害であると判断して、撤去した場合につきましては、道路交通法などの規定に基づく撤去となりまして、屋外広告物の規定から外れるものだと考えます。この際のカラーコーンは、路上の放置物件として扱うこととなりますので、除却につきましては警察の判断となります。また、保管、処分につきましても、警察の判断により行われることになるかと存じます。
このようにカラーコーンの除却には、区が行います違反広告物として除却する方法と、警察の判断によります放置物件の撤去といった2通りございます。現在は御協力を求めておりませんが、除却協力員の皆さんが違反広告物として除却する場合には、区が適切に保管する必要があるため、警察署に一旦保管するのは適切でないと考えてございまして、一方、路上に放置されたものにつきましては、警察署の判断でございますので、警察署の保管は問題ないかということでございます。
いずれにいたしましても、カラーコーン広告の除却につきましては、除却協力員の皆さんと年1回でございますが、話し合う機会がございますので、この中でどのように取り組んでいけるのか、皆さんとお話をしてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 鈴木委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○佐藤(ゆ)委員 何点か質問させていただきます。
まず、1点目は、239ページの自転車シェアリング普及ということで、実証実験で今回2,700万円となっておりますが、この自転車シェアリングですが、通勤通学、買い物、観光客とそれらの方をターゲットに捉えてるということですが、地域的には山手通り、目黒通り、246、中目黒、こちら側ですよね、こちら側っていうか、東部、北部地域をエリア的になっておりますが、最終的に3年間、実証実験をやるっていうんですが、これっていうのは、最終的には取りやめる可能性もあるんでしょうか、それともそのまま実証実験の結果をもってやる可能性があるんでしょうか。それで、最終的には何台ぐらいの自転車を、シェアサイクリングを導入するんでしょうか。
あと、サイクルポートというのが実証実験では8カ所ということで、最終的には20カ所ということですが、実施期間中に20カ所までふやすということですが、最終的にはサイクルポートというのは住宅地にも置かれるんでしょうか。あとは、他区とのシェアはできるようになるでしょうか、教えてください。
あとは、他の委員も質問しておりましたが、歩道のバリアフリーということで、青葉台一丁目をということなんですが、バリアフリーっていうことで、私も地域も権之助坂とか、いろいろありまして、バリアフリーのことは訴えてきましたが、やはり段差だけではなくて、駐輪とか、あと今、目黒区の区道でも植木の植栽のある区道がありますが、そこの植栽との段差、そういうのもバリアフリーと考えられないでしょうか。
区役所の横には駒沢通りがありますが、そこは都道ですが、保育園の前などは、狭い上に植栽がありまして、その段差もあって、お母さんたち、自転車で大変苦労して、ましてや自転車でおりてくる方とか、たくさんいますので、すれ違いが危ないと。そういう部分でそういうところもバリアフリーの目で見て、段差と捉えて、修繕とか、考えられないでしょうか。
あとは、自転車環境整備で、自転車の事故防止及び通行の円滑を図るとなっておりますが、近年、自転車事故で、若い女性の方がイヤホンをしながら、片手にコーヒーカップを持ちながら自転車を運転して、どのように運転したのかあれなんですが、衝突して、相手の方が亡くなってしまったとか、あとは小学生の方が、これは大分前ですが、1億円近い賠償金を取られたりとか、そういう部分で環境整備、先ほどナビマーク、走行帯設置、目黒区もすごく設置していただいているんですが、私はやはりスピード抑制対策、特に坂道での抑制対策、それを考えていただけないでしょうか。
あとは周知啓発活動が2区域、地域となっておりますが、やはり私も自転車で回ってますと、前のほうに子どもを乗せ、後ろにも子どもを乗せてるお母さんたち、保育園や幼稚園にお迎え、送迎されるお母さんたちだけではなくて、若い方たちもスピードを出して来たり、信号無視をしたりしてるという意味では、2区域、地域っていうのは余りにも少ないんじゃないか。しっかりと全区的に周知活動していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
あとは、毎回質問させていただいておりますが、目黒川でございます。今回はサイレンですね、水防サイレン、これも何度か質問させていただいておりますが、100ミリ近くの豪雨が降ったときは、窓を閉めてしまいますので、水防のサイレンが聞こえません。これも前と同じようなことであれなんですが、それを防災無線塔、もしくはわかりやすい、またはフラッシュライトとか、何かそういうのでわかるようにできないでしょうか。
また、目黒区と品川区ではサイレンの鳴り方が違うということも何回も質問させていただいておりますが、いまだに一緒に統一っていうことがなっておりません。特に区界の方ですと、目黒区のことを信用していいのか、品川区のことを信用していいのか、わからないと。実際見に行くっていう方もいらっしゃいますので、そういう面では目黒区と品川区、隣同士、同じ川でつながってるわけですから、これは真剣に考えていただけないでしょうか。
以上です。
○澤田道路管理課長 それでは、第1点目につきまして御答弁させていただきます。
自転車シェアリングにつきましては、現在、隣接区を含む複数の区で相互乗り入れってことで、実証実験っていうことで導入しております。目黒区におきましても、先ほど委員お話しいただきましたとおり、目的を持って、自転車シェアリングを導入するものでございます。導入につきましては、平成30年度、来年度から導入いたしまして、平成33年度までの4年間ということで、実証実験による導入を行いまして、そういった導入状況、評価を加えながら、実験の継続について判断したいと考えてるところでございます。
1点目のお尋ねでございますが、実証実験として導入することでございますが、取りやめる可能性はあるのか、実験の結果を踏まえて、続けていくのかというお尋ねでございますけども、現段階では実証実験期間中にシェアリング導入の評価、検証を行うこととしてございます。評価項目につきましても、これから検討を加えてまいりますが、例えば自転車の利用回数、シェアリングの回数ですとか、ポートがどの場所にどのように設置できるのかっていう検証であったり、あとは、利用状況でございますが、そういったもの、さまざまな状況を検証した上で、実証実験による継続が必要なのか、それとも実証実験でやめてしまうのかというところを判断してまいりたいと。平成30年度に導入しまして、33年度まで期間がございますので、各年度評価を加えまして、平成33年度には結論を出したいというふうに考えてございます。
2点目の計画数でございますが、平成33年度までにサイクルポートを20カ所、電動アシスト付自転車を200台整備したいと考えてございます。平成30年度でございますが、サイクルポートは8カ所、電動アシスト付自転車85台の予算を計上させていただいてるとこでございます。
3点目の将来的な計画数っていうお尋ねでございますが、先ほど申しましたとおり、実証実験による今後の事業導入でございますので、こちらの実証実験がうまく軌道に乗れば、継続して、ポート数も自転車の購入台数もふえていくものと思います。ただ、中断する場合は、こちらの計画数、ポート20カ所、自転車200台っていう数でという導入っていうことになります。
以上でございます。
○清水土木工事課長 それでは、佐藤委員御質問いただきましたバリアフリーの件と自転車、それと目黒川のサイレンの件で御答弁させていただきます。
まず、1点目の歩道のバリアフリー化でございますけれども、先ほどさきの委員にも御説明させていただきましたとおり、歩道のバリアフリー化につきましては、目黒区の交通バリアフリーの基本構想に基づきまして、バリアフリー化を進めております。
平成30年度につきましては青葉台一丁目の場所ということでございます。こちらのバリアフリー化の整備の内容につきましては、目黒区が管理します道路におけます移動の円滑化の基準があります。また、福祉のまちづくりの条例がございまして、人が歩く方向の勾配と、あと横断的な排水の勾配、それの基準がございますので、その勾配に合わせた形で整備するものでございます。
委員から御質疑いただきました整備の際に植栽ますとかの段差とかの修繕についてでございますけれども、そういった植栽ますの修繕につきましても、工事に合わせて、ますの縁石等の状況を確認しながら整備をしていきたいというふうに考えております。
それと、2点目の自転車の走行環境の整備で周知啓発の2区域が少ないのではないかという御質問をいただいております。目黒区では実施計画に基づきまして、来年度から自転車の走行環境整備ということで整備を進めていく予定としております。平成30年度につきましては、自転車走行環境整備の2区域に合わせまして、周知啓発活動を行っていくということでございます。整備費用としましては1,380万円余、周知啓発活動としまして66万円余の金額を計上しているところでございます。整備箇所といたしましては、都立大学、中目黒の駅周辺を予定しているところでございます。
この2区域の整備でございますけれども、こちらの場所につきましては、駅周辺のところで乗降客数が多く、駅周辺の事故の件数が多いということで、まずは都立大学から中目黒駅のところで進めていくというものでございます。こちらの整備に合わせまして、ナビマークですとか、自転車走行環境の整備がどういう意味を持って、どういうふうにルール、周知啓発活動をしていくのかというのが必要になってくるかと思います。ここら辺につきましては、目黒区だけではできない内容となりますので、警察署と連携を図りながら、現地の実地指導を現在考えております。やり方としましては、今後また検討して、効果的なやり方で進めたいというふうに考えております。
それと、目黒川の水防の際のサイレンの件でございます。
1点目の水防のサイレンで、サイレンが鳴ったとき、窓を閉めていたりとかしていると、サイレンがなかなか聞こえないという話をいただいております。その際、フラッシュライトとかで知らせることができないかということで今御意見をいただきましたけれども、他区の事例とか、そういったものが効果的にできるかどうかも含めまして、今後調査・研究していきたいというふうに考えております。
また、水防のサイレンが品川区のほうと目黒区のほうで同時に鳴ることがないということでの御質疑いただいております。こちらにつきましては全く……
(「音が違う」と呼ぶ者あり)
○清水土木工事課長 音が違うということでいただいております。音を全く同じにするということに関しましては、全くシステムを入れかえて、同じ機械を入れるということが必要になるかと思います。それにつきましては、ちょっと多額の経費がかかるというところがございますけれども、まず地元の方々に目黒区が例えば区界のところでサイレンが鳴るときに、どういった水面変化が、水深が上がったときにサイレンが鳴るのかということを周知していくことが重要かなと考えております。警戒水位ですとか、水位がどの時点になったら鳴るのかということを今後また周知を深めていきたいと思っています。その周知の方法については、また今後検討していきたいというふうに考えております。
○佐藤(ゆ)委員 ありがとうございます。シェアサイクルのほうは、実証実験ですから、最終的にはまだわからないということでわかりました。歩道のバリアフリーも、先ほど言い忘れたんですが、放置自転車、区道、今、目黒通りとか、山手通りは厳しくなっておりますので、それが放置自転車として区道のほうに置かれたりしてるっていう部分でも、自転車のシェアリングもそうですし、自転車環境整備、3つ、バリアフリーという言葉でつないでいけるんじゃないかなと思うんです。
要は言いたいことは、バリアフリーを進めていけば、そういう駐輪とかも含め、先ほどの他の委員も言いましたけど、置き看板、屋外コーンでの掲示物を置いたりとか、そういうことが全部関連してくるわけですよ。そういう部分では、バリアフリーってことは、心のバリアフリーということで、質問がちょっとあれなんですが、一人一人にしっかりと訴えていかなければいけないことだと思っております。この歩道のバリアフリーに関しては、やはり先ほども言いましたように、さまざまなことがバリアになってるっていうことで、それを周知をしていく必要があると思います。
あと、自転車環境整備ですが、都立大学と中目黒、実は大鳥神社のところも城南地区では自転車事故が多いということで、毎回、目黒警察署の交通安全の教室に行きますと、中目と大鳥は多いって言われております。
そういう意味では警察とのしっかり情報を交換していただいて、どこの地域が、都立大学も非常に人が多いですし、中目黒も大鳥神社も自転車で通勤通学する方が多いっていう部分で、しっかり警察と打ち合わせをしながら、周知徹底を図っていただけないでしょうか。他の自治体では、自転車保険とか、あとはヘルメットとか、さまざまなことを条例化してるところもありますので、死亡事故が起きないように考えていくのが行政でもあると思いますので、よろしくお願いします。
○そうだ委員長 質問ですか。
○佐藤(ゆ)委員 質問です。どう考えますでしょうか。
最後に、河川ということで、水防、先ほどちょっとフラッシュライトって言ったんですけど、窓を閉めてたら見えないですよね。ちょっとこれは失敗しましたが。なぜ水防サイレンっていいますか、ライブカメラで私もよく見るんですよ、雨が降ると。でも、水面が見えないんですね、黒くなってて。それで、何回か川の両岸に水板つけてくれっていう話も質問させていただきました。まさかライブカメラに照明を当てて、川底をずっと照らせというわけにはいきませんが、夜光塗料とかで、この線まで行ったら危険、もしくはそういうのをしっかり周知、地域の方に周知していただく必要がないでしょうか。
以上です。
○清水土木工事課長 1点目、歩道のバリアフリーの件でございます。今回、整備とかで行います歩道の整備のバリアフリー化につきましては、先ほどお話しさせていただいたように、そういった縁石、植栽ますの縁石等も含めて、点検しながら、工事を進めてまいりたいと思います。
また、バリアフリー化された後の委員からもお話しありました心のバリアフリー化でございますけれども、その後、ちゃんとバリアフリー整備した後でも、そういった違法物件ですとか、放置物件がありますと、せっかく整備した内容がバリアフリー化されてないということになりますので、そこら辺は関係所管、また警察署と連携を図って、対応していきたいというふうに考えております。
それと、4点目の窓を閉めてた際のそういった区民への周知等でございますけれども、区ではそういった川の実際の現場でのサイレンとかでお知らせするというのもございますけれども、防災気象情報の提供というのも行ってございます。
まず、1点目が、防災気象情報の区民向けのウエブサイトを運営しておりまして、気象情報のアクセス数としましては、昨年度実績でございますが、57万3,000件余のアクセスをいただいて、皆さんから情報をとっていただいているという状況がございます。
また、メールの配信サービスとして、目黒区の防災気象情報メールを登録した方に随時メールを送っているところでございます。これは携帯をお持ちの方に情報として気象情報を提供するということで、平成30年3月現在で約5,000人の方に登録いただいて、情報提供しているというところでございます。
こういった情報のサービス提供に加えまして、またそういった区民向けのどういったときにサイレンが鳴るのかっていうことをまた知っていただくためにも、どういった周知をしたらいいのかっていうのは今後検討を進めたいというふうに考えております。
以上でございます。
○澤田道路管理課長 それでは、3点目の自転車走行環境整備に関連しまして、自転車の通行の安全だとか、事故の防止と保険につきまして、私のほうから御答弁させていただきます。
まず、平成28年に目黒区交通安全計画を定めまして、この中で交通にかかわるさまざまな課題を解決するために計画を策定しまして取り組んでるとこでございます。交通事故の状況でございますけども、平成28年度におけます目黒区の全事故件数は568件と、そのうち自転車が関与する事故につきましては227件でございます。自転車が関与する事故は、過去にさかのぼってみますと、200件から300件台を推移してるっていう状況でございまして、全事故件数からしましても、割合的には一定程度の事故が発生しているっていうことでございます。
自転車走行につきましては、啓発活動を行ってるとこでございますが、加えまして、交通安全計画の中では自転車保険の加入を促進してくということで取り組んでございまして、例えばTSマークってございまして、自転車整備士がいる自転車店に行っていただいて、自転車の整備を受ければ、保険が付与していただけるということでございまして、こういったところを目黒区のほうとしましては、こういった保険に加入いただくようにPRさせていただいてるとこでございます。
それと、植樹ますのところの狭い歩道での自転車の通行に関連しまして、植樹ますでの段差をなくす方法もあるんではないかっていう御提案をいただきました。道路管理課としましても、例えば駒沢通りの、庁舎前の駒沢通りでございますが、庁舎前の駒沢通りは、通勤通学時に特に渋谷方向につきましては朝かなりスピードを出して自転車が走行されるっていう現状もございますし、また庁舎内に設置いたしました保育園のお子様の送り迎えもありまして、保護者の方の自転車利用も多うございます。
道路管理課としまして、東京都が管理する道路でございますので、東京都に対し植樹ますの段差をなくすことができないかっていうことにつきましては、要望を伝えてございまして、東京都のほうの今回答、検討してる状況でございます。いずれにしましても、引き続き自転車を含みます交通安全対策につきましては、PRといろんな具体的細かな対策を講じてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○佐藤(ゆ)委員 最後に、目黒川の水防サイレンの件なんですが、防災課では防災無線塔で聞き取れない場合は、防災電話ということで、そこに録音して聞けるようになっておりますが、そういうのも利用するっていうことはできないんでしょうか。防災電話の中に水位の情報をっていうのを遂次わかるように録音できないでしょうか。
○清水土木工事課長 水位情報の防災電話の活用の件につきましては、それが活用できるかどうかも含めまして、防災課と確認して、検討してまいりたいと思います。
以上でございます。
○そうだ委員長 佐藤委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○松田委員 それでは、2点、一つは250ページの緑化推進、それからもう一つは235ページの木密地域整備事業不燃化促進、伺います。
まず、一つ目、緑化の取り組みなんですが、現在、目黒区の緑被率は17.3%で、2021年までに20%にしたいと。もう3年後なんですが、3%も上げていかなければいけない。3%っていっても、林試の森公園ぐらいの平米数になると思うんですけれども、過去さかのぼってみると、10年間で約0.2%ぐらいしか上がってきていませんので、なかなか厳しいなというふうに思っています。
それで、新しい公園をつくるような空地が目黒区にたくさんあればいいんですけれども、そうなるとあとは屋上しかないということになるんですが、目黒区が出している「めぐろの環境」の中に、屋上緑化ができる可能面積っていうのが出てまして、これによると15.4%、約15%ぐらいは目黒区の中で屋上に緑化ができると。現状としては0.4%というふうに書かれています。
ですから、これも全くなかなか進んでいないというところで、ここから質問なんですけれども、今まで何度か質問もさせてもらってきてますけれども、区が率先をして、総合庁舎の屋上に緑化をしなければいけないということになると思うんですが、どうしても施設課の見解がありまして、簡単に言うと、もう何度もやってますので、結論だけ最初に申し上げれば、1平米当たり、床設計用の積載荷重が300キログラム、しかし地震時積載荷重ですね、積載荷重っていうのがあって、これが80キロなんだと。
じゃ、今どうですかっていうのを何度も聞いたところ、最終的に95%、80キロの95%で76キログラムだっていうんです。残り4キロあるわけで、その残り4キロっていうのはどれぐらいになるか、ちょうど5階、6階の上が屋上になるんですけども、2,400平方メートルあると。単純に計算しても4キログラムあれば、1万キロ近くの積載が可能だということですね。
ですから、そうであれば、目黒区の今、保存樹っていうのが一生懸命1本1本指定して、保存されてると思いますけど、何百本でしょうかね、中低木が30キロぐらいですから、1万キログラムの余裕があれば十分ボリュームをアップできるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
それから、2番目は木密地域の不燃化促進ですけれども、先ほど幾つか質疑がありました。感震ブレーカーの設置推奨についてなんですけれども、決算特別委員会のとき、昨年質問させてもらいましたけれども、簡易型の感震ブレーカーの設置や推奨については、使用方法をよく周知していかないと逆効果になると。要するに簡易型の感震ブレーカーが威力を発揮するのは、住民が不在のときだけなんですね。
なぜかというと、言うまでもなく、感震ブレーカーは通電火災を防止するためですから、通電火災っていうのは、大地震が起きた後に通電する。そのときに火事が起こる。でも、通電が起こるっていうのは、電力会社が復旧できるのは何時間も後なんです。阪神・淡路大震災で死亡者が一番多かったのは、一番っていうか、圧倒的にこれは建物の倒壊と、それから家具の転倒による圧死なんですね。これっていうのは、何時間も後の通電による火災ではなくて、一瞬のどかんと地震が来て、数秒の問題なんです。
これが問題なのは、夜中に起きたときに、例えば自分の身を隠さなければいけない、あるいは子どもがいたら、手を引いて、覆いかぶさらなければいけない、そういうときに簡易型感震ブレーカーが作動してしまうと、逆に非常に危険だということを専門家が昨年来言っておりますので、ぜひ使い方についてはしっかりと周知をして、具体的に言えば、いらっしゃるときには逆に簡易型は外して、出かけるとき、日中、あるいは土日、そういうときにかけることによって、いらっしゃらなくても通電火災が起こらないということになると思うので、そこら辺の見解について伺いたいと思います。
○そうだ委員長 議事の都合により、暫時休憩をいたします。
再開は午後3時15分。
〇午後3時休憩
〇午後3時15分再開
○そうだ委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
松田委員の質疑の答弁からお願いいたします。
○櫻田みどりと公園課長 松田委員の1点目の御質問にお答えしたいと思います。
目黒十五庭の屋上緑化をもう少しふやせないかというお尋ねかと存じます。
委員御指摘のとおり、目黒区の緑被率、屋上緑化率につきましては、前回平成16年度から26年度までの10年間、みどりの実態調査の10年間の間に4倍以上ふえておりまして、目黒区の中でも緑被率を高めるための有力な手段というふうに私どもも考えてございます。
十五庭につきましては、東京農業大学と緑化協定結んでおりますので、そちらに基づきまして、御助力をいただきながらあのような整備をしてまいりました。その後、平成25年、天空庭園なども整備いたしまして、区民や事業者の方々に実際に緑化の手法ですとか、技術ですとか、工法、そういったものを体験していただいて、取り入れていただこうということで、私ども整備をしたところでございます。
私どものほうで十五庭につきましては、先ほどもう少し緑化ができないかというお尋ねございましたが、議場の上ですとかちょっと緑化できない、過重の問題でできなかったり、あとやはり築何十年という建物ですので、なかなか土壌も10センチとか15センチとか非常に薄いものになっておりまして、樹木が成長、今後もするものですから、ちょっとこれ以上緑化をふやすよりは、皆様に訪れていただいて、こういった樹木はこういうふうに育つんだとか、例えば江戸野菜のコーナーなどもございますけれども、そういった、こういうのを自分の屋上でできたらいいなというふうに取り入れていただきたいなということで、考えております。
いずれにいたしましても、区全体の全域の屋上緑化推進、みどりの条例の緑化指導とともに、あと屋上緑化の助成制度ございますけれども、こういったものも今後とも、例えば見直しですとか、そういったことも今考えてございまして、今後とも推進してまいりたいと思います。
以上でございます。
○髙橋防災課長 それでは、2点目の感震ブレーカーの簡易型についてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、私のほうから答弁をさせていただきます。
288ページにまいります。
5項生涯学習費、1目、説明欄3、生涯学習一般管理の(2)一般事務費の臨時経費は非常勤職員人件費でございます。
5、青少年委員運営の臨時経費は、城南ブロック青少年委員連絡協議会研修講師謝礼でございます。
6、青少年対策の(1)青少年健全育成事業の臨時経費は、臨時職員賃金でございます。
7、文化財保護の臨時経費は、埋蔵文化財試掘調査委託費等でございます。
8、放課後フリークラブの新規経費は子ども教室の実施校区の拡大に係る経費。臨時経費はランドセルひろばにおける児童の保険加入に係る経費等でございます。
10、地域教育一般管理の(2)PTA連合会事業の臨時経費は、中学校PTA連合会周年記念事業に係る経費でございます。
2目、説明欄1、目黒本町社会教育館運営の(1)一般運営の臨時経費は、外階段手すりの補強工事費等でございます。
2、緑が丘文化会館運営の(4)一般運営の臨時経費は、保育所整備に伴う別館の児童館事務室等移設工事及び別館の児童館図工室等の館内施設や設備の改修工事に係る経費等でございます。
3、東山社会教育館運営の、291ページにまいりまして、(1)一般運営の臨時経費は、東山児童館第二学童保育クラブ拡張工事費等でございます。
5、青少年プラザ運営の(3)国内交流自然体験事業の臨時経費は、青少年団体による角田市との交流事業への支援に係る経費等でございます。
6、中央町社会教育館運営の(1)一般運営の臨時経費は、有資格者による施設点検経費でございます。
7、古民家運営の臨時経費は、土間等の改修工事費でございます。
3目、説明欄1、図書館運営管理の(1)事業運営の臨時経費は、ブックチェックユニット借り上げに係る経費等。(2)施設管理の臨時経費は、守屋図書館及び洗足図書館の有資格者による施設点検経費。(3)情報システム運用の臨時経費は、図書館情報システムの機器等借り上げに係る経費等でございます。
2、資料整備の臨時経費は、図書・雑誌等の資料の充実に係る経費でございます。
次に、292ページにまいりまして、このページは省略をさせていただきます。
以上で第8款教育費の補足説明を終わります。
○そうだ委員長 補足説明が終わりました。
第8款教育費の質疑は、来週の月曜日に受けます。
以上をもちまして、本日の予算特別委員会は散会といたします。
お疲れさまでした。
〇午後4時55分散会...