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  1. 目黒区議会 2018-02-27
    平成30年生活福祉委員会( 2月27日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年生活福祉委員会( 2月27日)                  生活福祉委員会 1 日    時 平成30年2月27日(火)          開会 午前9時58分          散会 午後4時13分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   橋 本 欣 一   副委員長  石 川 恭 子      (7名)委  員  山 本 ひろこ   委  員  佐 藤 ゆたか          委  員  山 宮 きよたか  委  員  鈴 木 まさし          委  員  須 藤 甚一郎 4 欠席者    委  員  いその 弘 三      (1名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         村 田 区民生活部長     (31名)松 原 参事(地域振興課長)  落 合 税務課長          (東部地区サービス事務所長)  (臨時福祉給付金課長)          和 田 滞納対策課長      松 下 国保年金課長          大 野 戸籍住民課長      小野塚 北部地区サービス事務所長          伊 藤 中央地区サービス事務所長                          関 田 南部地区サービス事務所長          藤 田 西部地区サービス事務所長                          秋 丸 産業経済部長          樫 本 産業経済・消費生活課長 長 崎 参事(政策企画課長)          上 田 文化・スポーツ部長   濵 下 文化・交流課長          山 口 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長          中 野 総務課長        堀 切 健康福祉部長                          (福祉事務所長)          佐 藤 健康福祉計画課長    佐 藤 介護保険課長          田 邉 高齢福祉課長橘     地域ケア推進課長          保 坂 障害福祉課長      大 塚 生活福祉課長          伊津野 健康推進部長      島 田 健康推進課長          (保健所長)          大 石 参事(保健予防課長)  手 塚 生活衛生課長          松 本 碑文谷保健センター長 6 区議会事務局 松 江 議事・調査係長      (1名) 7 議    題   【議  案】   (1)議案第 4号 目黒区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例   (2)議案第 5号 目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例   (3)議案第 6号 目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関す             る条例   (4)議案第 7号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の             基準に関する条例の一部を改正する条例   (5)議案第 8号 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及             び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防             のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部             を改正する条例   (6)議案第 9号 目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介             護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関             する基準に関する条例の一部を改正する条例   (7)議案第10号 目黒区立知的障害者グループホーム条例及び目黒区心身障害者             センター条例の一部を改正する条例   (8)議案第24号 職員による生活保護受給者の預金の着服事案に関する和解につ             いて   (9)議案第25号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につい             て  (10)議案第27号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例   【報告事項】   (1)平成30年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等      について                         (資料あり)   (2)平成30年度国民健康保険事業について           (資料あり)   (3)大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問概要等について     (資料あり)   (4)「友好都市・気仙沼市復興応援写真展~復興途中の気仙沼市を知る~」      の開催について                      (資料あり)   (5)かなざわ講座の実施について                (資料あり)   (6)目黒区地域密着型サービス等整備事業者の平成29年度募集結果及び      平成30年度の募集について                (資料あり)   【情報提供】   (1)平成30年度税制改正の概要について            (資料あり)   (2)平成30年度における放射性物質への対応について(案)   (資料あり)   【資料配付】   (1)目黒区中小企業の景況 平成29年度第3・四半期(平成29年      10~12月)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○橋本委員長  おはようございます。  ただいまより生活福祉委員会を開会いたします。  署名委員には、石川副委員長、山宮委員にお願いいたします。  なお、いその委員から欠席届が出ていますので、お願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(1)議案第4号 目黒区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  それでは、議題に入ります。  本日は議案の審査でございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、上程いたします。  議案第4号、目黒区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、議題に供します。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○村田区民生活部長  それでは、議案第4号、目黒区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、資料に基づき若干補足説明させていただきます。  提案内容につきましては、昨日、副区長より御説明させていただいたとおりでございます。  そこで、少しイメージ図などを活用しながら補足させていただきます。  資料を用意させていただきましたが、大きな数字1に条例改正の趣旨を記述してございますが、本文の3行目の後半からのとおり、現行では一定の施設等、例えば特別養護老人ホームなどに入所で、都道府県をまたいで、他の広域連合から転入してきた場合は、前に住んでいたところの広域連合が保険者のままとなる住所地特例が今でも設定されてございます。しかし、これは同一制度内で行われるもので、被保険者が75歳に年齢到達したことなどで、国保制度から後期高齢者医療制度に加入が変わった場合、大きな括弧の囲みの2行の記述のとおり、住所地特例の扱いが引き継がれず、後期高齢者医療制度では入所している施設の所在地の都道府県の広域連合に保険者が移ってしまいます。これを見直すよう法律の改正が行われるものです。  それでは、下の囲みの図の参考例をごらんください。  <現行>に示したとおり、図の左から右への流れで見ていただきまして、目黒区に住んでいた方が施設入所でA県の施設に入っても、保険者は住所地特例で目黒区国保のままですが、75歳になると、施設に入ったままでもA県の後期高齢者医療の広域連合が保険者に変更になります。これでは施設の多い都道府県の保険者としての医療費の負担が重くなることもあります。  そこで、下の図の<改正後>に示したとおり、75歳になっても目黒区国保から都の広域連合に引き継がれ、都道府県レベルでの扱いは同じになります。こうした法の改正に合わせ、条例の見直しを行うものです。  なお、数字2のとおり、30年度の本区対象者は記述のような見込みとしてございます。  説明は以上でございます。 ○橋本委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○山宮委員  この施設というのは、どういうような施設のことを具体的に言うのか、施設のくくりについて、ちょっと確認をしたいと思います。 ○松下国保年金課長  施設の関係でございますが、対象施設といたしましては、今、区民生活部長のほうから御説明させていただいたような、例えば特別養護老人ホームですとか、また有料老人ホーム、また障害者の支援施設、また病院や診療所への入院というようなことでございます。  以上でございます。 ○山宮委員  特養老人ホーム、有料老人ホーム、それから障害者の支援施設、それからもう一つ最後が……。 ○松下国保年金課長  失礼いたしました。病院ですとか、診療所への入院ということになりますが、今、申し上げた以外にも、例えば障害者の施設で申し上げますと、重度知的障害者総合施設などもございます。  以上でございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  それでは、ないようですので、質疑を終わります。  続いて、意見・要望を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  意見・要望がないようですので、終わります。
     議事の都合により暫時休憩をいたします。  (休憩) ○橋本委員長  では、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第4号、目黒区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  それでは、次の議案を議題に供します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(2)議案第5号 目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  議案第5号、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例につきまして、議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○伊津野健康推進部長  議案第5号、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例案につきましては、昨日、副区長より説明したとおりでございますが、補足説明がありますので、担当課長より説明いたします。 ○手塚生活衛生課長  それでは、補足説明をさせていただきます。  資料をお配りしてありますので、資料をごらんください。  まず、1の住宅宿泊事業法と目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例についての対比をした表となってございます。  本条例案におきましては、法律では規定がない住宅宿泊事業者の責務における苦情への対応記録の整備と、それから近隣住民への事前周知と区への報告、それから宿泊者の責務についてと届出住宅の閲覧関係を規定するとともに、法律により条例で定めることとされている区域と期間の制限についてを規定するものでございます。  次に、資料の裏面の2番の住宅宿泊事業法における準備行為期間の届出及び周知についての概要ですが、これは条例案の付則の部分をわかりやすく図示したものですが、法律が施行される3カ月前の3月15日から、準備行為期間として届け出ができることになっておりますが、その間に行われた届け出は、法律施行日の平成30年6月15日に届け出をしたものとみなすということが法律の附則で規定されております。  今回、提案している条例におきましては、届け出前の事前周知を規定しておりまして、届け出をしようとする15日前までに周辺地域の住民に周知しなければならないこと及び届け出の際に周知したことを区に報告しなければならないこととしておりますことから、準備行為期間中においては、条例案の付則で届出しようとする15日前までというのは、平成30年5月30日までであること及び届出の際とあるのは、平成30年6月15日までですよというようなことを規定したものです。  すなわち平成30年6月15日から事業を開始するには、遅くとも平成30年5月30日までに周知をしなければならず、周知したことについては6月15日までに報告しなければならないとするものです。  なお、前回の委員会におきまして、山宮委員からですけれども、マンションの管理組合の規約等の変更は、いつまでに行えばいいのかというような御質疑がありましたけれども、届け出の際、マンションの管理組合が承諾している旨を確認する書類を提出することになっておりますので、3月14日までに規約等を改正していくことが望ましいと存じます。  なお、規約変更が間に合わない場合は、理事会で方針を決めておき、その議事録を残していただくことでも、確認書類としては可能となっております。  補足説明は以上です。よろしく御審議の上、御議決いただけますようお願い申し上げます。 ○橋本委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  まず、ちょっと法令の部分も含めて、もう一度確認をしたいことが幾つかあります。  まず、1つ目なんですけれども、今、時系列的な説明もあったんですが、もう一度ちょっと確認したいんですけれども、事業者の届け出というのは3月15日から開始すると、法令の施行は6月15日からということになっているわけですけれども、その3月15日以降は届け出をしていれば、民泊事業を始めることができるという理解でよろしいでしょうかということ。逆に言うと、3月15日以降、民泊事業が始まるわけですけれども、6月15日以降、逆に届け出をしていない事業者というのは、違反の適用を受けるという、そういう解釈でまずいいのかどうかというのが一つです。  何でこれを聞くかというと、次の質問なんですけれども、要は3月15日から民泊事業が始まったとしても、法令は6月15日から施行になるので、その間の期間、3カ月間あるわけですけど、この間というのは罰則が適用されない。違反していても適用されないということになってしまうんですけど、ちょっとそこのあたりのことを含めた確認をしたいということです。  それから、あともう一つ、3つ目ですけれども、条例の中で、条例の中にもあるんですが、近隣住民への周知方法ということですけれども、区の定める方法により周知するというふうにしているわけですけれども、具体的に区が定める方法というのは一体どういう方法なのか。実際に事業者に対して、どういう方法で周知してくださいということを伝えていくのかという、ここをお伺いします。 ○手塚生活衛生課長  まず、1点目の3月15日以降は、届け出が完了すれば民泊事業は開始できるのかということと、6月15日以降は届け出していない民泊事業者の法令違反の適用を受けるのかということですけれども、3月15日から6月14日までは、準備行為期間であるために、届け出行為はできますけれども、実際に民泊事業を実施できるのは、法律の施行日である6月15日以降というふうになります。届け出を3月15日からできても、幾ら早く届け出はしても、実際事業ができるのは6月15日以降ということになります。  それから、届け出をしてない民泊事業者は法令違反の適用を受けるのかということですけれども、届け出をせずに民泊を行っている事業者は、法令違反ということで、旅館業法の無届け営業というような形で取り締まることになります。  それから、2点目の6月15日までは違反事業者への罰則等できないのかということですけれども、6月15日の法施行までは、住宅宿泊事業法に基づく違反の措置というのはできません。現時点での違法民泊は旅館業法上の無届け営業となりますけれども、住宅への立ち入り権限だとか、報告聴取の権限がまだないので、取り締まりはちょっと厳しい、難しい状況ですけれども、6月15日以降は、この住宅宿泊事業法で立ち入り権限だとか、報告聴取の権限が執行できるようになりますので、取り締まりはしやすくなると考えております。  それから、3点目の区で定める方法による周知はどんな方法かというようなことですけれども、事業を行う予定である旨だとか、それから連絡先を民泊を行う予定の建物へ掲示してもらうとともに、近隣住民へポスティング等、書面による周知というものをしてもらうようにしていきたいと考えております。  当初の骨子案では、届け出予定の住宅への掲出のみでしたけれども、いろいろな場合が考えられますので、書面による周知についても追加する予定です。  以上です。 ○鈴木委員  わかりました。  いろいろとやはり私も近隣の人からもいろいろなことを聞かれるので、わかる範囲では答えていっているんですが、要は今の答弁でいくと、6月15日以降は実際に違反に対して立入検査ができるようになるんだよというところが一つ重要なポイントということでよろしいでしょうかね。これも確認が一つ。  それから、次なんですけれども、いろいろ住民の方からも質問されたりして、いろいろ不安になっている人もいるわけですけれども、実際にこの法に、それから条例によって違法民泊が減るということになるのか、逆に民泊がふえて、トラブルがふえるのか、始まってみなければちょっとわからないねというところが実感のようではあるんですが、条例の中身についてまず一つ聞きます。  第7条のところで、宿泊者は周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努めなければならないということで、条例で規定しているわけですけれども、そもそも目黒区に宿泊に来る人が目黒区にそういう条例があって、こういった規定に努めなければならないということを知る余地がないんじゃないかなと思うんですよね。  だから、当然条例があることも知らなければ、条例に対して何らか条例違反しているんじゃないかと言われることも、わからないまま宿泊して帰っていくわけで、なおかつ外国人となればなおさらだと思うんです。一体これをどういうふうに宿泊者に対して、こういう宿泊者向けの条例なんだと思うんですけれども、伝えていくのか。例えば、多言語化も含めて、民泊を運営するところはそれを部屋に掲示してくださいなのか、何なのか、そういったことも含めて、取り組まれるのかどうかというのをお伺いします。  それから、次なんですけれども、今回23区の中でも最も厳しい条例というふうになっているというふうに理解していますけれども、厳しくなればなるほど、逆に見えない違反者というのも出てくる可能性はある。そういった条例違反の事業をやっている人というのは、どういう方法で見つけようと今しているのか、まだ考えていないのか、わからないですけれども、あれば教えてください。  それと、要するに違反者、立入検査とさっき言っていましたけれども、実際に立ち入りして、これは違反だということが発覚したときの罰則みたいな規定は、今、何も設けてないわけですけれども、そういった罰則という、発覚したときの措置はどう考えているのか、あれば教えてください。あるいはなければあったほうがいいと思います。  あともう一つ最後に、今回大阪の西成区で民泊施設に関連する事件が起きていますね。報道でいろいろと連日報道されていますけれども、これは今どのように区側では受けとめるか、お伺いします。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  まず、1点目の6月15日以降は立入検査ができるようになるのかということの確認ですけれども、これは法律の中にも立入検査ができるように規定されていますので、6月15日、法律が施行されれば、立入検査等もできるようになります。  それから、2点目の民泊を利用する人というのは、条例を知る余地もないので、多言語で掲示するなどの指導もすべきではないかというようなことですけれども、法律の第9条では、事業者の責務として住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して届け出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項を、外国語を用いて説明しなければならないということが法律で決まっております。  また、法律の施行規則だとか、それからガイドラインでは、説明は書面の備えつけ等の措置を講じた上で行うこととされておりまして、騒音の防止だとか、それからごみの処理だとか、それから火災の防止など、宿泊者の責務を多言語で説明することになっていますので、条例も含め、説明を徹底していくようには指導してまいります。  それから、目黒区の条例は厳しいと思いますけれども、条例が厳しくなると違反者がふえるのではないかということで、違反者をどういう方法で見つけていくのかということですけれども、区民からの苦情だとか情報提供をもとに、現地調査を行っていくことで、見つけていく方法が効果的だと考えております。  また、届け出を行っている事業者については、2カ月に一度区に宿泊者数だとか、宿泊日数等を報告することになっておりますので、それによって期間制限だとか、日数についてはそこでチェックできると考えております。  それから、4点目になりますかね。区の罰則規定を設けてないけれども、違反事業者が発覚した場合はどんな措置をするのかということですけれども、条例自体で罰則規定というのは、ほかの自治体の条例でも罰則規定は条例では設けておりませんけれども、法律では事業者に対するさまざまな罰則規定を設けておりまして、これらを適用していくことになると思います。  例えば、条例に違反したことによって、生活環境悪化を防止するために、適正な運営が確保されていないということが認められれば、法律の第15条によって、業務改善命令を行うことができます。また、その業務改善命令に違反したときはさらに法律第16条で業務停止命令というのができ、また業務停止命令にさらに違反した場合は、法律第73条に基づいて、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金などがあります。  また、虚偽の届け出だとか無届けは6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金だとか、それから家主不在型で管理業務を委託してない場合は50万円以下の罰金だとか、それから定期報告をしなかったりだとか、虚偽の報告をしたものは30万円以下の罰金だとか、それから立入検査だとか、報告聴取を拒否したり、虚偽の答弁をしたら30万円以下の罰金など、そのほかにもさまざまな罰則の規定が法律で定められておりますので、まずこれらを適用する形になっていくと思います。  それよりも、まずは早目の指導だとか助言で適正な管理を促しながら、状況が悪化した場合だとか、悪質な場合は、警察とも連携して、告発していくことになる。そういう措置になると思いますけれども、そういうことにならないように、まずは早目の指導、助言で適切な指導をしていきたいと思っております。  こうした法律の罰則規定がありますことから、さまざまな抑止力になって、法律だとか条例の実効性というのは、担保していけるのではないかというふうに考えております。  それから、5点目の大阪市での民泊施設での事件をどう受けとめているかということですけれども、事件のあった大阪で行われた民泊施設というのは、これは法律がまだ施行されてないので、恐らく違法民泊であって、管理されていない、無法状態の民泊であると思っております。こうした違法民泊をなくして、適正な住宅宿泊事業を行うことも、この法律の目的の一つであると思っています。  また、犯罪というのは、悪意があれば民泊に限らずにどんなところでも起こり得るものだと思っておりまして、例えば昨年座間市で9人の殺人、死体遺棄事件がありましたけれども、これは民間の賃貸のアパートであったりとか、そういうことがあります。  今回の大阪の事件は、たまたま民泊施設が利用されたということでありますけれども、この時期に民泊施設の事件があったということが報道されていることは、住民に不安をあおって、大変遺憾なことだとは思っております。  ただ、大阪の民泊施設は、ニュースによりますと1週間以上長期滞在していたということも伺っておりますけれども、目黒区で実施する民泊は、住民の目の届きやすい週末のみに行って、長期滞在はできない施設になりますので、犯罪の温床にはなりにくいのではないかと考えております。  大阪の事件を受けての受けとめ方というのは、そういうような状況で持っております。  以上です。 ○鈴木委員  わかりました。  全体的に見ていると、事業者から見ればビジネスチャンスという捉え方をしているところが当然多くて、逆に住民の側から見ると、どうなっていくだろうなということで不安になっている人たちもいるということで、これは始まってみなければわからない部分もあるんですけれども、そういう中でどのように条例をうまく運用していくかということが重要になってくると思うんです。  先ほど9条の話もして、ガイドラインで書面できちっと伝えるとか、そういった御答弁もいただきました。そういったことがきちっと行われているかどうかということをきちっとチェックしていく必要があると思うんです。  条例も含めて、定期的に現地調査、もっと言うと一番いいのは、もしかしたら抜き打ち調査、そういったことをやって、きちっと運営されているかということを見つけていくという取り組みも必要じゃないかなと思いますが、これに関していかがでしょうか。  それから、あともう1点ですけれども、いろいろとまだ住民の人たちはどうなるだろうと思っている段階です。ただ、今回こういう条例、法令の中身もまだよく理解できてないし、こういう条例ができて、しっかりと目黒区は適正な管理、運営を監督管理していくんだということも、しっかりと伝えていかなきゃいけないと思うんです。  実際、町会にも問い合わせが入ったりして、町会長もまだわからないという場面も見たりしているわけですけれども、しっかり地域の町会だとか、団体にも、この件に関しては区では条例を定めて、こういうふうにしていきますという周知、説明をしていただきたい。  それから、逆に事業を行う人に対して、あるいは関係団体に対して、先ほど指導という言葉が答弁で出てきましたけれども、しっかりやはり同じようにこの法令、条例に関して説明、指導をしていっていただきたいと思いますが、この点お伺いします。 ○手塚生活衛生課長  まず、1点目の現地調査だとか、巡回を徹底すべきというような質疑ですけれども、ちょっとまだわからない部分がありますが、届け出件数だとか、その辺が不明ですけれども、届け出件数だとか、それから人員体制にもよりますけれども、理想的には定期的な巡回だとか、それから抜き打ちで現地指導ができればと考えておりますけれども、最低限苦情が発生している事業者だとか、それから東京都が民泊の事業者を対象に研修会をするということですので、その研修会を受講してない事業者などを優先して、現地調査を行っていきたいと考えております。  あとは苦情をもとにということですけれども、苦情については例えば国で定めた標識が掲示されていないにもかかわらず、夜間などに見なれない方がいろいろな人が出入りしているだとか、最近ごみの出し方が守られず、量もふえているといった、闇民泊と思われるような相談や苦情があった場合、こうした苦情をもとに、現地調査を優先していきたいと考えております。  それから、2点目の町会だとか住区への周知なんですけれども、条例骨子のパブリックコメントの際に、条例骨子を区報の1面に掲示して、ホームページでも周知して、地区サービス事務所だとか、住区センター、それから図書館、区政情報コーナーにも配付して意見を求めているので、内容はおおむね伝わっていると思いますけれども、また条例が制定できれば、今後ホームページだとか、区報で区の条例について周知して、住民の監視の目を光らせていただければと考えております。  なお、町会等への周知は、どのような形でできるか、町会連合会とも相談していきたいと思いますけれども、個別に説明の希望だとか要請があれば、説明にはいつでも伺って説明したいとは思っております。  それから、最後に関係団体向けの説明会を開催できないかということですけれども、条例の骨子案に対するパブリックコメントを求める際に、東京都宅地建物取引協会目黒支部や、それから全日本不動産協会城南支部などの関係団体には、会合の席で条例の骨子について説明を行わせていただいて、了解を得られており、反対の声は特にありませんでした。  その際に、業界団体が主催する研修会があるので、その際に講師として来てほしいというような要望がありましたので、そこにも説明に行く予定でおります。  以上です。 ○須藤委員  簡単に聞きます。  まず、さっきから課長さんの説明でも民泊、民泊と言っていますが、何の略称で民泊というんですか。見出しから、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例というんだから、これを略したって民泊とならないので、ずっと民泊と言い続けていますが、それは何の略称で言っているんでしょうか、簡単なことですが。  それと、あとこの条例の1条から8条まで書かれて、これを読めば簡単によくわかります。しかし、全く理解できないのがこの問題になっている第6条ですね、法律の18条の規定により定める区域は目黒区全域とすると。2項、法第18条の規定により前項の規定する区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までとするというここですが、これはどういう過程でこういう規定になったんでしょうか。  だけど、実際これを実施したらば、これをやろうという事業者がほとんどできないですよ。これはやるなということを言っているようなものですけれども、だからこれが6条でその後は省略するとして、あと努力義務だ、委任だとかいうことがありますが、一番のは、それから前の委員からも特別区23区の中で一番厳しいという、そういう新聞記事もありました。そういうふうに言われているわけですね。だから、目黒区としては何を根拠に日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までとするという、これになってる。これだったら事業をやるなということでしょう。  だから、一番重要なのはこれなので、ほかに聞きたいこともありますが、まずこの6条はどういうプロセスでこういうふうになったんですか。こういうのを決めておいて、あといろいろなことで、説明するだの何だのっていったって、こんなこと決められたら事業としてほとんど成り立たないでしょう。  それは何でこうなったんですか、これが6条のこの規定が一番重要と考えられるのでその説明を、この前もそういう説明がありましたけれども、きょうは特別に生活福祉委員会で議案のことをやっているわけですから、あえて聞きますけれども、これはどういうことで、だからこれを端的に言えば、ほとんどできないですよ、こんなことをやられたら。そういう前提でやるなということでこういうことを決めたんですか、どうなんですか、それを教えてください。 ○手塚生活衛生課長  まず、1点目の民泊というのは何の略称かということですけれども、申しわけありません。正確には住宅宿泊事業法という法律が制定されて、正確には住宅宿泊事業法ですけれども、この法律が制定される前から、そういう住宅を使った宿泊事業というのは、民泊という形で、新聞報道等でも民泊という形で使われていることから、民泊というほうがわかりやすいと思って、略称で使わせていただいて、申しわけありません。正確には住宅宿泊事業法ということであります。  (「略称なんだけど、何からとったの」と呼ぶ者あり) ○手塚生活衛生課長  民間の住宅で宿泊事業ができるということから、民泊と言われているのかと思いますけれども。  それから、2点目の目黒区全域と、それから期間を週末にしたのは、根拠ということですけれども、国のガイドラインにおいては、区域の設定については、合理的に必要と認められる限度において、区域の必要と認める範囲で区域を設定することができることだとか、期間の設定についても、合理的に必要と認められる限度において、期間が設定できるようなことから、本区における合理的理由としては、本区の用途地域は区の面積の81.1%が住居系で、商業地域及び近隣商業地域においても、住宅が混在しているとともに、その後背地は閑静な住宅街となっているということ、また目黒川沿いだとか、目黒通り沿いの準工業地域についても、住宅地としての土地利用が進んでおり、これらの地域特性を踏まえて、騒音等から閑静な住宅環境を守るために対応が必要であることだとか、それから本区の道路は平均の幅員が約4.8メートルという狭隘な道路環境だとか、平日の交通量が多いことから、平日の通勤、通学、保育園、幼稚園への送迎など、交通への影響を考慮した結果、区内全域を区域として、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までを期間とする制限としたところでございます。  以上です。 ○須藤委員  何も説明になってない。  まず、第一、民泊、民泊と言っているのは、何だかわからないで民泊と言っているんですね、さっきのあれじゃ。始まる前から新聞記事に出ていたからといって、だけれどもそういうことに出くわしたら、何を略しているのか、そこの役所へ電話して調べるとか、使っている本人が何が略されたんだかわからないじゃ、そんなの使っちゃだめだよ。  それと、今のだっておかしいのは、合理的理由、住宅地区が広いからとかいったって、そんなことは住宅地域が広いところだったら、ほかの事業だって何もできないことになっちゃうじゃん。何の説得力もないよ、これは。こんな条例つくって。だから僕はこれは事業者としてだったら、冗談じゃないよと、こんなものは。説明するほうがわかってないで、こんなことをつくられちゃって、厳しいの。仕事するなみたいなものでしょう。  だから、これは憲法違反だというふうに書いていたところもありましたけれども、それはあれは憲法違反で、要するに薬の販売をそこに行かなきゃだめだといって、あれはずっと争って、最高裁までいって、あれはオーケーになったというあれが通販で売買できるということもあって、それとは直接は関係ないけれども、そういう憲法で保障されている事業、それから仕事、そういうことも、だけれどもこれはやるなということでしょう、これじゃ。  だけど、その根拠は合理的理由というけれども、国のガイドラインでと。この間はこういう説明じゃないけれども、国のガイドラインはだめだから、それを守らなくてもいいんだという趣旨の答弁をしたりしていましたよね、ほかの課長と一緒に。  だけど、今のを聞いたって、第6条の2項の18条に規定する前項に規定する区域において、住宅宿泊事業の実施を制限する期間はと、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までとするという、この根拠になるようなことで今の答弁で納得できますか。目黒はどういう根拠で決めたかと聞いたって、何もないじゃん、今のは。そんなことで条例決められて、それで先ほどほかの委員から、これは罰則がまだないといっても、条例にはないけれども、法令のほう、法律上は違反した場合にはあるんだということですから、条例なんていうのは、法律のほうが優先するわけですから、それで決められていって、それを当てはめれば、当然既に罰則があるのと同じことになるわけですから、それは構わないんですけれども、今、合理的理由と言っているけれども、何が合理的なんだと、住宅が広いと、地域が広いというのは、それはそうですよ。  それじゃ、そこで事業ができないということになりはしませんか、そういう説明だと。聞きますよ、これは重要なことだから。そうすると住宅のほうがうんと広いところでは、こういう何も住宅宿泊事業に限らず、そういう事業ができないということになりはしませんか。住宅地域のほうがうんと広いんだと、よって日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までというふうに決めた根拠というふうに受け取れますよ、今のは。  課長が説明できなければ、副区長、説明してくださいよ。あなたもこの間これでね、きょうやっていることのあれを説明したわけだから。だけど、何の根拠もないじゃん、これに。聞いたって、説得できるような答弁何もないじゃん。どうなんですか。それでこの条例を通せと、議決しろというようなので出してきたって、そんな曖昧なことに賛成なんていって言えませんよ、これは、区議会議員の立場として。  何かしっかりした根拠があれば、なるほどと思えますが、自分が議員の立場になって、こんな説明でよろしゅうござんすと言えますか。言わないんじゃないですか、今のは。国のガイドラインだって合理的理由でやれといって、住宅の地域が広いと、多いと。そんなことを言い出したら、横町で何もできないじゃん。住宅地区が多い。そんなことじゃないでしょう、これ。何ですか、これは。副区長でもいいし、課長はもう、1回答弁してるんだから、また同じことを言われたってしようがない、時間の無駄だよ。お願いしますよ、副区長。 ○手塚生活衛生課長  目黒区の条例では事業ができないんじゃないかというようなことですけれども、この住宅宿泊事業法は、観光客誘致のための民泊の振興というか、住宅宿泊事業の振興を推進する一方、これに伴う生活環境への悪影響の防止に関する規定もしておりまして、法律で振興と規制という二面性を持った法律になっております。  それで、生活環境悪化の防止に関しては、法律の18条で、地域の実情により条例で定めることによって、区域と期間を定め、規制することができるとなっております。  したがいまして、振興と規制のどちらに重点を置くか、自治体によって対応が分かれるところでありますけれども、目黒区は住民に一番身近な基礎自治体として、閑静で良好な住宅地であるという地域の特性だとか事情を踏まえて、生活環境悪化の防止に重点を置きながら、週末については事業も可能だということで、民泊振興との調和を図るために、このような条例を制定していきたいと考えているところです。  地域にはそれぞれ事情があると思いますけれども、やはり基礎自治体としては、一般住民の生活が決して犠牲にならないように取り組んでいきたいと考えております。  以上です。 ○須藤委員  だけど、今、初めてこの観光客を対象にしてというけど、この条例の1条から、それから8条までの中に、1行もそんなことはないですよ。あるんならば、ここに書いとかなきゃまずいんじゃないんですか。
     法律のほうには書いてあるんですか、そういう観光客を相手に。観光客だけですか、相手にするのは。そうじゃないでしょう。この宿泊が泊まったりなんかできるのは、別に観光客じゃなくたってできるでしょう。そういうのも観光客に限定するのであれば、そのことがここに書かれてなきゃおかしいでしょう。書かれてないんだもの。  じゃ、何で書かれてないのか、説明してください。おかしいじゃない、さっきから。 ○手塚生活衛生課長  基本的に目黒区の条例のつくり方としては、法律にうたわれてることだとか、ガイドライン等でうたわれてることについては、条例には盛り込まないで、一番最初の表で示されてるように、法律にないようなことについて条例で制定しているところがございます。  観光客、観光の振興等については、法律の目的において、我が国における観光客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与するということは、法律自体に書かれておりますので、あえて条例には書いていないものでございます。  以上です。 ○須藤委員  目黒の条例のつくり方としてはといったって、だけどさっきも言ったように、外国人にもあれでしょう、外国語でこれを説明しなきゃならないというのは、だからこれも何カ国語でやるのかって困っちゃったんだけど、それをはしょってやってるんだけど、だけどここに書いておかなきゃわからないじゃん、条例をあれするのに。目黒区のやり方はといったって、ここに観光客が対象であるというのを全然書かれてないで、突然、実はなんて言われたって、そんなものはあれだよ、落として、目黒区の条例のつくり方としては、何だかしっかりしてないじゃない、これだけ読んだら。そして、今度、外国人にもあれでしょう、この条例を外国語で説明しなきゃといったって、そこの中にないんでしょう、これは。  何か聞くと、何か逃げてるみたいな、俗に言えば、それで実はこうですなんていったって、それじゃあれですか、法律にはちゃんと外国人の観光客相手だというのが出てくるんですか、出てるんですか。出てなきゃおかしいでしょう。あなたがうそ言ってることになりますよ。だから、法律の何条のどこに出てるんですか。  だから、今の話だと、観光客をも含むとかいうんならいいけど、観光客のためにみたいな説明してるわけだよね。だから、そこにそういうふうに、法律のほうに出てなければ、とんでもないよ。  だから、さっきは言ったように、外国人に、外国語を使って説明することが必要だよというようなことを言ってながら、ここに観光客が相手であると、目標にしてるんだということがどこにも書いてないんだ、これは。  どうしてなんですか。じゃ、法律のほうにはあるんですか、観光客に対するものなんだと。だからここに入れないんだと。  だけど、そっちにあったとしたって、さっきのこれを外国語を使って外国人に説明しなきゃならないと言っているんだから、ここになきゃおかしいよ。  その2つ、答えてください。何か聞くと、言い逃れみたいなのばっかりだと言ったけど、だめだよ、こんなのは。何で副区長説明しないんだ。 ○手塚生活衛生課長  法律では、第7条で外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保ということで、外国語も用いた情報提供、外国人旅行観光客である宿泊者の快適性、利便性を図るための必要な措置を講じということで、法律に規定されております。法律の第7条、それから第9条で規定されております。  以上です。  (「外国人に限定するって書かれてるのか何だかわからないじゃない」と呼ぶ者あり) ○手塚生活衛生課長  法律の第7条では、外国人観光旅客である宿泊者の快適性、利便性の確保について書かれておりまして、第9条では、生活環境悪化への防止について、外国語を用いて説明をしなければならないことが規定されております。  以上です。 ○須藤委員  それなら、なおさらここに、法律の何条にあるということを書いておかなきゃ、これだけ要約して外国人に渡したって、そのもとのが、今のが出てこなきゃ、わけわからないじゃん。日本人にだってわからないよ。日本人だって、こんなのきょう議決して、議決しましたといったって何のためのものだかわからないじゃん。目黒の条例のつくり方はこうですよといったって、区民の人がわからないだろう、こんなのは。法律に書いてあって、どこにも出てこないでしょう、これは。だめだよ、そんなやり方して。  幾らやってたって、僕はこれ反対だからね。もうこのくらいでやめておくよ。だって、指名して、副区長はだってこれは、きのうやっていて、聞いたって、もうしらばっくれて、都合が悪くなるとしらばっくれて、聞きもしないけどさ。これで終わります。幾らいったって意味ないから、質問終わります。答弁も要りません。 ○橋本委員長  答弁不要ということでございます。  続いて、ほかにございますか。 ○石川副委員長  幾つか質問します。  今回のこの条例は、区民の暮らしを守るための規制条例だと思います。前回の委員会で、条例の骨格の変更点が示されました。その中で、事業者の責務や近隣住民への周知で、区が定める方法によって周知するという、この変更された部分が書かれていました。  区が定める方法と尋ねたら、規則によりますということの答弁がありました。第8条にも、必要な事項は規則で定めると書いてあります。この規則は、条例の中では全くわからないんですけども、一体この規則というところでは、どういうものを検討されているのでしょうか。そして、きょう条例審査ですが、その後の規則についてはこの委員会のほうで報告されるのかどうか、まずその規則についてお聞きしたいと思います。 ○手塚生活衛生課長  規則については、条例が議決後に、区長の専決事項で定めるものになっております。そこで周知については、今のところ考えているのは、掲示だけではなくて、文書、書面にして、それをポスティングするとか、その書面によって説明するとか、そういうようなことも追加したいと考えております。  規則については、これまでも区長の専決事項なので、委員会報告は特にしてないと思いますけれども、その辺は検討させていただきたいと思います。  以上です。 ○石川副委員長  新たに、今までになかった民泊事業が行われるわけで、不安と期待の人もいらっしゃると思うんですけれども、その辺では規則を、やっぱりできた時点ではきっちり周知というか、議会のほうにも報告していくべきではないかなと思いますし、私どもはパブリックコメントで、例えば説明会等も開くべきではないかという意見を上げたんですが、先ほど言われたのは、掲示だけではなく書面ということなんですが、そういう説明会とかそういうものまでは検討されていないんでしょうか。その辺は現時点では、規則はまだわからないという状況なのでしょうか、伺いたいと思います。  それと、続いてなんですけども、先ほどさきの委員もおっしゃってたように、第7条に宿泊者は届け出住宅を利用するに当たって周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努めなければならないとしているところを質問されて、これは法律の中で事業者が伝えていくというようなことが答弁されました。しかし、法律があっても、それがきっちり遵守されているかどうか、それを先頭になってチェックしていくのは区だと思うんですけども、これだけではないと思いますが、先ほど答弁の中では、警察とも連携したりいろいろあるんですが、この法律のもとで一番きちんとやっていくのは、その所管のところというか、実際に行っていくのは区のそこの立場、所管ということで理解してよろしいんでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  規則については、規則という形で報告するかどうかは、ちょっと検討させていただきたいと思いますけれども、細かい内容については、ガイドライン的なものもつくりながら定めていきたいと思いますので、必要に応じて委員会のほうには御報告していけると思います。  それから、周知の方法に説明会を想定しているのかということですけれども、基本的には書面により説明するということですので、説明会を設けたとしても、そのつくった書面を提示して説明することが必要ではないかと思います。書面による周知については、その活用方法については、その状況によって活用できると思いますので、基本的には書面により周知を行うということで考えていきたいと思います。  それから、所管についてですけども、民泊事業というのは、基本的な窓口は生活衛生課が担当して、そこが窓口になりますけれども、生活衛生課だけでは解決できないような問題も出てくると思いますけれども、これは全庁的な民泊検討会という組織がありますので、そこで検討していきながら、解決を図っていきたいと考えております。  以上です。 ○石川副委員長  現時点で、前回もどなたかが質問されたかもしれませんが、マンションで管理規約を民泊ができないようにという変更をした、その数なんかは、現時点で区として把握されているんでしょうかということと、私、前回質問、そのパブコメの一番最初に、マンションで管理規約の中で臨時総会で禁止したにもかかわらず、民泊が行われているという質問をしたら、現時点ではまだ法律が施行されていないので、区が立入調査することもできないし、これは旅館業法違反という、そういう答弁が返ってきたんですけども、これが実施されたら、もうここのマンションでは、管理規約でやっちゃいけないという規則があるわけですから、直ちに禁止という形になるんですか。そうした場合、区が入って直ちに禁止しなさいという、こうした対処を行うんでしょうか。お聞きしたいと思います。 ○手塚生活衛生課長  理事会では、マンションの管理規約の変更を、どのぐらいしているのかということについては、ちょっとこちらとしては把握はしておりません。  それから、住宅課が中心になって、規約は変更したほうがいいですよというのは、広報はしておりますけれども、その件数についてはこちらでは把握しておりません。  それから、規約で禁止しているにもかかわらず実施している場合どうなのかということで、規約で禁止しているにもかかわらず実施している場合は、これは違法、届け出自体が受けられないものですので、これは違法な無届けの民泊になると思いますので、これは無届けとして取り締まっていく形になります。  以上です。 ○石川副委員長  要は、違法ということは、基本的には禁止という理解でよろしいでしょうかということが1点と、あと、先ほど大阪の問題も質疑の中でありましたけども、既にもう目黒の中でも、ここ民泊、宿泊所を活用して、麻薬かな、違法なそうした行為を行っていたというニュースもありましたけども、今後、さまざまな問題というか、出てくると思うんです。  そして、今、生活衛生課だけではなく、民泊検討会を設置してあるということなんですけども、これに新しい対応を迫られると思うんですけども、私はきちんと専用の窓口なり、苦情に応える体制、窓口相談のところを設ける必要があると思うんです。職員の配置と窓口設置などを検討されているのかどうか。私はぜひ、ここをしないと対応し切れないんじゃないかなと思うんです。現状の生活衛生課だけでは、対応することができないのではないかと思うんですが、その点についてはどのように区として考えていらっしゃるんでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  規約で禁止しているにかかわらず行っているものは違法民泊なので、これは禁止ということで、そのように指導していきます。  それから、窓口の問題ですけども、これは国のほうで、行政庁が複数に及ぶため、統一的にワンストップサービスを提供するためにコールセンターを設けておりまして、これが既に今度3月1日から設けられます。ここに連絡すると、まずワンストップ的にそこで対応していただいて、自治体に関係する部分については自治体のほうに連絡が来るような形になっておりますので、そういうワンストップ的な窓口というのは国のほうで設置してございます。  以上です。 ○石川副委員長  これで最後にしますけども、前もこれを聞いたとき、国の法律のほうでワンストップ、窓口があるから大丈夫だと言われたんですけども、しかし現実に動いていく、調査したりいろいろするのは、区なわけですよね。それで大体、区民は、そのワンストップ、国のほうがあるとしても、大体目黒区のほうに苦情なりとか相談なりがいくと思うんです。そして、法律のもとであるのは、それは別に否定しませんし、必要だと思うんですけども、実際問題、自治体に一番かかわってくるのですから、やはりその体制なり窓口をきちんと検討されたほうが、私はいいと思うんですが、最後いかがでしょうか。 ○鈴木副区長  全庁的な面もあるので、私のほうから。  確かに関連をしますので、一時的には生活衛生課の窓口で対応しますけれど、ごみの問題であるとかいろんな問題でさまざま出てくるはずで、全庁的な検討会で検討するものも必要ですし、その場で対応しなければならないこと、これは数あると思いますので、それは各所管と連携して、それこそそれは全庁的に対応していきたいと思ってます。  ただ、窓口をどこかという表示は、できるだけ皆さんにわかるようにはしていきたいというふうには思います。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○山宮委員  まず、補足説明資料をわかりやすくつくっていただきましてありがとうございました。よく理解できました。  そういった部分では、目黒区で民泊事業をするに当たるにはどのような必要な手続をいつからすればいいのか、どういうような背景があるのかということが、こちらの条文も含めてよくわかりました。  私は、海外に行ったときには、民泊を何度か使ったことがあるので、非常に便利だなというふうに思う部分もあるんですね。そういった部分では、今回、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例ですから、やはりパブリックコメントを全部読みましたけども、数年前から、いろんな目黒区の中では、闇民泊と言われるそういう部分があって、さまざまな課題がある中で、今回の条例を制定することによって、事業者としては適正な運営を確保できるんだろうなという期待があった。住民の方々からすると、民泊は本当に困るものだからやめてほしいという思いがあった。  お互い、先ほど課長も言ってたけど、いい面と悪い面と両方交錯するこの条例という部分では、すごく難しいなと思うんですけど、ここから読み取るとすると、目黒区は民泊に対しては、住宅地だから全域基本的には展開がしづらい区だと。東京23区で一番厳しい区だというふうにありました。  そこで、少しでも可能性を持ってらっしゃる事業者の方からすると、周知に関するこれで質問なんですけれども、周知をすることによって、これは近隣の方々というのはどこまでの範囲を近隣と呼ぶのか。また、周知という部分というのは、どのようなことを周知とするのか。いわゆる、事業を展開することに理解を得るということの含めた周知なのか、それとも何月何日何時から住所のここで民泊事業を開始しますよという周知だけでいいのか、その辺の質の部分の確認をしたいと思います。 ○手塚生活衛生課長  周知に関してですけれども、周知の方法としては、規則で別途定めるということで、先ほど言ったとおり、届け出住宅への掲示と、さらに書面による近隣住民への周知ということで、ポスティング等もあわせてできるような形で考えております。  また、東京都のガイドラインでは、周知については、住宅の敷地から10メートルとか、何かそういうようなことも、東京都のガイドラインにはありますので、そういうような範囲で、近隣住民には周知していきたいと考えております。  以上です。 ○山宮委員  今、範囲の部分の確認をしたんですけども、これはじゃ、国の定められた法律の中に、今、10メーターと。近隣10メーターとありましたけども、10メーターって周知の範囲に入るのかなと、今、単純に思ったんですけども、そうなると、本当にごく一部のエリア、もう隣近所ぐらいしか入らないのかなって。いわゆる町会の、例えば1町会のエリアとかという印象があったんだけれども、そうではないんでしょうか。確認します。 ○手塚生活衛生課長  範囲については、ちょっとなかなか難しいところですけれども、うちは入ってた、入ってないとか、そういう問題も出てきますので、基本的には、東京都のガイドラインを参考に、おおむね敷地から10メートル程度の範囲としたいと考えております。  以上です。 ○山宮委員  それは確認しました。  そうすると、今後、この条例が定められて、住民の方々の大半はこの民泊についての目黒区での展開というのは、大変厳しいという印象を持ちます。事業者としては、それでもこの可能性があるところから適正にやっていきたいというチャンスを求められている方々もいらっしゃる中で、この周知という部分で、今後、しっかり条例を制定してもトラブルがふえていくようでは、なかなか僕は困るのではないかなというふうに思うんですよ。  ですから、こういった部分では、利用業者さんや地域住民の方々にしっかり、目黒区が今回制定していく目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例。しっかりとこれを理解をしていただくための体制づくりというのは非常に重要だなというふうに思うんです。  ですから、ホームページの告知もそうですし、区報でもそうだと思いますし、先ほど、さきの委員も、こういった部分ではそういう窓口をしっかり対応するべきだというお話もありました。副区長からも答弁がありましたので、いいんですが、やはり一番困るのが、周知をしたけれども、知らなかった方々がどこに文句を言いに行くかといったら、やはりこれはどうしても区に来る。また、対象の物件のところのオーナーやマンション管理組合に来る。  そういった中では、非常に攻めるところがいっぱい出てくる中で、どういうふうに整理するかというのが非常にポイントだと思うので、ぜひとも行政側は、その対応のバックアップ、例えばマンション管理組合の理事長から相談が来たときは、しっかりその対処方法をどういうふうにすればいいんだよということで具体的に言う。いわゆるコールセンターに電話して聞いてくださいだけではやっぱりだめな部分ってあると思うんですよね。  それから、もう一つは、町会の会長から具体的に悩みの相談が来たときに、どういうふうに対応すればいいのかという部分でのアプローチを、行政側がしっかりと支えてあげる。今、具体的に私、言いました。そういうような対応はしっかり区でやっていただけますねという確認を、最後、したいと思います。 ○伊津野健康推進部長  これは新しい法律で、今後どうなるかというのはなかなか予測不可能な部分が多いことなんですが、区としましても、区民の方の不安や事業者の方の不安と、こういうものについては、しっかりと対応していきたいと考えております。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○佐藤委員  さきの委員も話してましたが、この周知の部分で、国の基準では10メートル、敷地から10メートルということですが、目黒区の条例でその部分というのは、まずは改正できないんでしょうか、お聞きしたいと思います。 ○手塚生活衛生課長  10メートルというのは国の基準ではなくて、東京都が独自に定めたガイドラインの中で示されておりますので、それを参考に、目黒区としてもガイドライン的なものを定めて、条例ではなく、ガイドライン的なもので定めていきたいと思います。  以上です。 ○佐藤委員  東京都の独自のということでしたら、やはり目黒区でも独自のという部分で考えるべきではないでしょうか。10メートルというのは、本当に向こう3軒両隣、マンションでしたら、敷地から10メートルというのは、本当に、隣のマンションでしたら伝わらない部分もあるわけですよね。  あともう1点、お聞きしたいのが、生活環境の悪化という点では、多分、ごみ問題が一番出てくると思うんですが、宿泊事業ということは、このごみは事業系になるんでしょうか。それとも、一般的な区民と同じような処理方法でいいんでしょうか。  この2点、教えてください。 ○手塚生活衛生課長  周知については、別途規則で定めることになっておりますので、条例については規定しませんけれども、別途規則等において、検討の際に考えていきたいと思います。  また、ごみについては、これは事業者が出すごみになりますので、事業系のごみになります。  以上です。 ○佐藤委員  ということは、事業系のごみということは、やはり最低でも町会長あたりの範囲まで連絡、報告をしておかないと、このごみは誰なんだと。先ほどは町会とかで、監視ではないですけど、何かあったら町会の方たちからというんですけど、その報告ですね。町会長に報告がいかないで、何が異常を報告できるのかというのがあるので、せめて、民泊をやるんでしたら、そこの地域の町会長のところには報告は、区からでもいいですから、事業者からでもいいですから、させることはできないでしょうか。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  きちんと届け出をして民泊をやる施設は、民泊をやる施設ですよというような掲示、法施行後においても掲示はしなければいけないことになっておりますので、そこの事業者から出たごみ、出すごみというのは、民泊の場所というのはわかるようになっておりますので、そこから出たごみは事業系ごみですよというようなことで、わかるようにはなっていると思います。  町会長についても、どのような方法で周知できるかというのは、町会のことは町会連合会を通さなきゃいけないので、そことも相談しながら、周知の方法については考えていきたいと思います。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにありますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  では、ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望を受けます。 ○鈴木委員  自由民主党目黒区議団は、議案第5号、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例に賛成する。  日本を訪れる外国人観光客は、年間3,000万人に近づいており、今後は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、国内外を問わず、観光客の都内宿泊需要が高まっていく。  平成30年6月15日から施行される住宅宿泊事業法は、現状の民泊事業が法の外で行われていることで課題となっている住民とのトラブルや、地域環境への悪影響を防止することが主な目的である。  大阪市では、民泊施設における監禁・死体遺棄事件も発生しており、民泊事業の安心・安全な運営が強く求められている。そのため、住宅宿泊事業法の実効性を高めるために、区が監督等の権限移譲を受けて条例を制定することは望ましいものである。  なお、今後はさまざまな事業者の届け出や民泊施設運営が想定されるため、管理監督主体としての責任を重く受けとめ、町会と地域住民への条例周知、関係事業団体への説明、定期的な巡回や現地調査による違反事業者の防止を徹底することを要望し、本議案に賛成する。 ○橋本委員長  続いてありますか。 ○須藤委員  須藤は、これに大反対でございます。その理由を若干申し上げます。  先ほどから担当の課長初め、民泊、民泊と何度も言ってるので、民泊とは何の略称かと言っても、前に新聞に出ていたからとか何とか言って、民泊というのは、そういう略語はないわけですね。この見出しを見ても、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例というふうになって、その説明もできないような民泊、民泊ということを言っていて、こういう議決をしたりするときに、俗語、新聞にあったとか言っている、それが説明というのはとんでもない話であって、これは小さなことでありますけれども、僕が質疑というか、疑問点として取り上げたのは、この条例の第6条のまず1項から、法の第18条の規定により定める区域は、目黒区全域とすると。それで2項が、法18条の規定により、前項に規定する区域において、住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までとするというふうになっていますが、目黒区は何を根拠にこれを、この6条として1項、2項を決めたのかという質疑をしても、まともに答えられない、答えがない。副区長に聞いても、何の返答もない。  条例をつくっておいて、ここに、これは外国人の観光客を対象にするというのが答弁の中に出てきましたので、それはどこにもこの条例の中には、ないではないかという質疑をしたところ、目黒区の条例のつくり方としてはこうなのであるといったって、その前に、外国人にはこれを外国語で説明することが必要であるということを言いながら、この中のどこにも観光客、外国人の観光客を対象にしたということはないわけであります。  しかし、それを説明するに当たっては、この法令の中にこれが出てくるんだということがありましたけれども、それならなおさらのこと、この条例にそのことを書いておかなければならないわけでありますけれども、そのことも無視してこの条例をつくっていると。  だから、それよりも何よりも、この使用期間を、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までとするというのは、これは何を根拠にやったのかというのにも、これは説明も十分されないままここまで来ているわけですね。ですから、そんなことに私は賛成できるなんていうのはもってのほかでございます。  これは、この事業を行う人にとっては、こんなことを根拠にこれをやらせないというのは、法律、しかも憲法で定める職業の自由も侵すことになりかねないどころじゃなく、それに違反すると言っても言い過ぎではない、こういうような条例が出てきて、それに対して私は賛成するわけにはいかないので、もってのほかだということで反対でございます。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。
    ○山本委員  住民の生活環境を守ることは大切だが、地域ごとに規制を変えることなく、一律で日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までの期間を宿泊制限するという本規定は、個別の対応を放棄したままであり、連泊の多い外国人旅行者の受け入れを大幅に制限する。この一律規制は、多文化共生を推進する区の方針に相反する。  よって、日本維新の会目黒区議団は、議案第5号、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例に反対する。 ○石川副委員長  これまで宿泊は旅館業法で、衛生や安全確保などの基準に適合したものに限定されていました。ところが、昨年成立した住宅宿泊事業法によって、ことしの6月から、住宅やマンションの居室を届け出によって、宿泊する営業を認めるものです。既に旅館業法の許可がないままの違法な民泊が、各地で騒音やごみの問題で、近隣とのトラブルを起こし、区内では、民泊を拠点とした犯罪も起きています。  日本共産党は、この法律による宿泊業の解禁は、宿泊者や周辺住民の安全を脅かしかねないと反対しました。  本条例は、区民の暮らしや地域を守るため規制する条例です。第6条で、宿泊期間を制限し、目黒区全域としたことは評価できます。しかし、第3条の事業者の責務、近隣住民への周知については、説明会などを盛り込むべきで十分とは言えません。詳細は規則で定めるとしていますが、その内容は現時点ではわかりません。  日本共産党区議団は、近隣住民の暮らしと宿泊者の安全を確保するために、きめ細かな規則をつくることと、民泊の苦情や質問などに対応する新たな相談窓口の設置と職員の配置を要望し、本条例に賛成します。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  暫時休憩します。  (休憩) ○橋本委員長  それでは、委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第5号、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成多数と認め、本案は原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  では、以上でこの議案を終わります。  次に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(3)議案第6号 目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて、議案第6号、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例につきまして、議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○堀切健康福祉部長  それでは、補足説明を申し上げます。  この指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の制定の案でございます。  本条例の居宅介護支援事業とは、介護保険の要介護の認定を受けた方を対象に、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが中心となってケアプランの作成や介護サービス事業者との調整を行う事業でございまして、この居宅介護支援事業の指定権限がことしの4月に東京都から区へ移行することに伴いまして、事業の人員や運営の基準について区の条例で定めるものでございます。  本件につきましては、条例制定の経緯及び概要、基準制定の考え方などについて、今月14日の当委員会で御報告をしたところでございます。  議案の審査に当たりまして、条例のポイントとなる事項といたしまして、今般の介護報酬改定を踏まえた国の基準改正に係る規定をまとめたものを補足資料として御用意いたしました。あわせて、前回の委員会資料の写しをクリップどめで添付してございますので、御参照いただければと存じます。  なお、この前回資料はこの後の議案第7号から第9号までの内容も入っておりますので、恐れ入りますが、各議案審査においても参考にしていただければと存じます。  では、詳細は介護保険課長から御説明を申し上げます。 ○佐藤介護保険課長  それでは、私から御説明いたします。  まず、条例案の概要から申し上げます。  この条例案は、現在の都条例に準じて定めるものと国の基準改正を踏まえて規定の整備を行うものから成っております。本日お配りしております補足資料は、国の基準改正を踏まえた規定整備の事項をまとめたものでございます。  初めに、議案第6号と左上にあります、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例、上記の議案を提出するとある条例の全文の資料のほうをごらんください。  まず、目次をごらんいただきますと、全体的な構成で主なものといたしましては、議案第6号の本文のほうでございます。全体的な構成で主なものといたしましては、第1章で基本方針などの総則を定めるとともに、第2章では人員に関する基準、第3章では運営に関する基準を定めるものでございます。  では、第1章、総則をごらんください。  第1条から第3条まで、根拠法や定義などの条文がございますが、第4条として基本方針を定めるものでございます。  第1項の文末、1ページ目と2ページ目にまたがりますが、自立した日常生活を営むことができるように配慮することとされております。また、第2項、第3項でもそれぞれ文末をごらんいただきますと、第2項では総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること、第3項では公正中立であることなどが掲げられております。第4項につきましては後ほど御説明いたしますので、次に第2章をごらんください。  条文の概要についての御説明はそれぞれの番号の上に括弧書きがございます。第5条では従業者の員数を定めております。また、第6条では管理者についての定めを置いております。  次に、3ページにお進みください。  中ほどやや上、第3章、運営に関する基準でございます。第7条第1項では、事業者が利用者や御家族に対して内容や手続の説明を行い、その同意をいただかなければならないとしております。次の第8条以降、第14条まで、契約の手続などに係る条文となっております。  次に、恐れ入りますが7ページをごらんください。  7ページの上のほうでございますけれども、第15条として、基本取り扱い方針を定めておりますが、この第15条の第1項では、要介護状態の軽減または悪化の防止、医療サービスとの連携に配慮を義務づけるものでございます。  そして、具体的取り扱い方針についてが、次の第16条の定めとなります。第30号までの多岐にわたる規定となっておりますが、主なものを申し上げますと、第1号(1)でございますが、居宅サービス計画、いわゆるケアプランの作成に関する定めがございます。  また、次のページにお進みいただきまして、8ページの下のほう、第9号、記載は(9)でございますが、ケアプランの作成に当たって、サービス担当者会議を開催するという内容もございます。  また、次のページ、9ページでございますが、第13号、中ほどよりやや下、(13)でございますが、居宅サービス計画ケアプラン作成後には状況を把握し、必要に応じてケアプランの変更などを行うものとされております。  以降、さまざまな条文がございますが、主なものといたしましては、15ページの中ほどよりやや上でございますが、第26条として、秘密保持の条文がございます。  また、1枚おめくりいただきまして、17ページでございます。上のほう、第30条としましては、事故発生時の対応の条文もございます。  大変簡単ではございますが、まず概要を御説明させていただきました。  以上が現行の都条例に準じた基準となっております。  それでは、引き続き補足資料をごらんください。国の基準改正を踏まえた規定整備の事項について御説明いたします。これらについては経過措置があるものを除き、居宅介護事業所にとって変更となる内容となるものでございます。  まず、第4条、基本方針の定めでございますが、この第4項は事業の運営に当たって連携に努めなければならない対象として、包括支援センターなど、さまざまなものを掲げております。その中に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者等を加えるものでございます。介護サービスと障害福祉サービスの連携が必要であることを明記するものでございます。  また、第6条第2項、人員に関する基準のうち、管理者の要件について、従来は単に介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーとしていたところ、主任ケアマネジャーに改めるものでございます。  次に、運営に関する基準でございますが、大別すれば2通りの変更がございます。  1つ目としては、医療との連携の強化でございます。  具体的な条文といたしましては、第7条第3項でございますけれども、入院時の病院等とケアマネジャーの連絡の確保のため、利用者への説明を義務づけるものでございます。  また、第16条第9号では、末期がん患者についての担当者会議の取り扱いに関する規定、同じく第16条の第14号では、把握した情報の主治医等への提供、1つ飛ばして第22号では、医療系サービスを利用する場合の主治医等へのケアプランの交付という定めがございます。  運営に関する事項の大きな2つ目は、ケアプランの適正化の促進でございます。  恐れ入ります、少しお戻りいただきまして、第7条第2項をごらんください。  第7条第2項では、複数のサービス事業者を紹介するよう求めることができることなどについて、利用者や家族へ説明することの義務づけを行っております。  また、第16条第20号では、一定の回数を上回る生活援助中心の訪問介護をケアプランに位置づける場合には、区へそれを届け出ることなどを義務づけるものでございます。  最後に2ページ、裏面にお進みいただきまして、付則について御説明します。  まず、1点目につきまして、施行予定日は平成30年4月1日でございます。ただし、第16条第20号につきましては10月1日を施行予定日としております。  次に、2点目につきましては、経過措置期間として3年間のうちは、引き続き主任ではないケアマネジャーであっても管理者とすることができるというものでございます。  基準制定の考え方といたしましては、先日の当委員会で御説明させていただきまして、添付の前回の資料の写しにもありますけれども、居宅介護支援事業者については、都条例に基づき、従前から適切に運用されてきたと認識しており、また、今回改正された国の基準は、地域包括ケアシステムの深化や地域共生社会の実現を推進することを目的とした平成30年度からの介護保険制度改正を踏まえたものでございます。  高齢者が必要とする介護サービスを適切に提供するために必要な内容と考えることから、厚生労働省令の基準に準じて規定を整備し、条例の制定をお願いするものでございます。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○橋本委員長  それでは、補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  1点、この条例の非常に重要な、特に利用者にとっては重要な条例だと思っています。中身を見ていたときに1点だけあって、要はケアマネジャーのところなんです。今回、常勤のケアマネジャー、介護支援専門員という表現でも出てきますけれども、の配置数というものを規定し、なおかつ運営基準の中で利用者の家族への説明だとか、あるいは利用者へのいろいろな説明の義務化ということで、これもケアマネジャーの非常に重要な役割を規定していくと。あとさらに、医療機関との連携ということが出てきますよね。その連携に伴って、利用者の状態を情報伝達したりだとか、こういったことも全部ケアマネジャーの役割。  要するに大きく見ると、非常にケアマネジャーの負担というものが大きくなっていくと。業務量が非常にふえるということになるんですけれども、そこのところはどのように捉えていますか。 ○佐藤介護保険課長  ケアマネジャーの業務に関するお尋ねでございますけれども、確かに条例の項目としてはさまざまな項目を追加してございます。とはいえ、医療との連携とか、あるいはほかの御利用者、御家族への説明というのは、そもそも適切に行われるべきであったものでありまして、これも従前から一定程度適切に行われてきたものを改めて条例として明確化する趣旨であるというふうに考えております。  したがいまして、従来から適切に業務を行ってきたケアマネジャーさんであれば、引き続き適切に行っていただくということになりまして、負担というものがそれほど多くなるというふうには認識してございません。  以上でございます。 ○鈴木委員  そのとおりだと思います。ただ今回、人数も35人ごとに1名と、人数もあり、しっかりとケアマネジャーがこの条例にのっとって仕事をしていかなければいけないと。質の向上も求められるという部分では、ケアマネジャーの確保、それからそれ以降の育成ですね、質の向上ということに向けた育成、こういったことも重要になってくると思うので、そういったことの支援も区としてやっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  介護人材の確保、育成、全くおっしゃるとおり、重要なことだと認識しております。それにつきましては、事業者連絡会などと協力して、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  具体的に申し上げますと、ちょうどきょうなんですけれども、ケアプランの点検ということで、ケアマネジャーさんをお招きしまして、事業を実施しているところでございまして、区としても引き続きこういう事業を進めていくとともに、よりよい方法なども検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○石川副委員長  本当にすごい条例文で、なかなかこの条文を読んでいるだけだと、すごくいいことが書いてあるんですけれども、しかしその奥に隠されているのは一体何かと非常に考えるわけです。  初歩的なことで確認したいんですけれども、この議案第6号というのは、都条例で定めていたものを移管によって区条例として設けるということで新設条例。それをさらに介護保険法の改定などによって新たに盛り込まれたということと、そしてきょう提出された資料は、新たに改定によって盛り込まれた内容だという理解でよろしいんでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  委員御指摘のとおりでございまして、都から区へ事業の指定権限が移行することに伴い、従来都条例で定めていたものを区条例で定める必要ができたものでございます。  かつ、国の基準が改正されまして、こちらについては、もう都条例では定めがなくなりますので、区条例のほうで反映させる必要がございますので、その変更される点について、補足資料としてまとめたものでございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  きょう出された資料、新たに設けられたところで問題を指摘したいのは、第16条第20号、一定の回数を基準として、平成30年4月に国が定め云々かんぬん、そして必要な理由をそのケアプランに記載し、区に届け出ることを義務づけるという、このことについて指摘したいと思うんですけれども、これは私が先日の代表質問で取り上げた内容です。  介護予算を減らすために当初、財務省は、要介護1、2の洗濯とか食事などの生活援助を、要支援のように区独自の総合事業に移行させようとしました。しかし、関係者の反対に遭い、できませんでした。しかし、厚労省は、生活援助を減らすために今回盛り込まれたように、生活援助の回数が多い計画プランについては区に提出を義務づけ、その回数を妥当かどうか指摘するということです。  私は、代表質問でも言いましたけれども、こうしたことをやれば、ケアマネジャーは萎縮してしまうのではないか。そして、それがサービスの縮減というか、削減になっていくのではないかと指摘しました。これは私が言っているだけではありません。きのうたまたま届いた社会福祉法人東京都社会福祉協議会の東京都高齢者福祉施設協議会の広報紙というのがあって、それを見ていると、介護報酬の改定に伴いということで、ちょうどこの問題が出ていました。  改定内容のところでは、訪問回数の多い利用者への対応として、生活援助サービスについては、利用者の自立支援、重度化予防や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が地域ケア会議等において検証を行うと。そして地域ケア会議における検証の実施状況等を定期的に調査し公表するということがされたということが書かれています。  そして、課題として、訪問介護の生活援助中心型サービスの訪問回数のケアプランについては、必要に応じて是正をしていくことが適当とされており、その間はちょっと飛ばすんですけれども、本来、利用者とケアマネジャーの間の契約によって成り立っているサービスを保険者が何の権限に基づいて介入することができるのかは、慎重な議論が必要になるという、こうした指摘を行っています。  そして、今、国の動きは、先ほども財務省が当初、生活援助に対しては区独自の総合事業に移行させようとしましたが、することはできませんでした。しかし、今、国が考えているのは、やはり2020年度までに要介護1、2の人に対する生活援助に移す制度改定を行うと計画しているということです。そうした中でのこれが盛り込まれて、将来的にはそうしたいけれども、今、その第一歩というか、そういうことだと思います。  これに対して、これが実施されたらどのような事態が起こるのかということについては、全日本民医連の事務局次長さんがおっしゃっているのは、状態や病状の悪化、ここは実態調査を行ったというんですが、既にこうしたことが実施されている。先進自治体という名のもとで実施されている自治体があるわけですが、そうしたところの調査を行う中で、状態や病状の悪化が65.5%、外出の機会減少が47.5%、家族の介護負担の増大が43.5%、利用者の中でこれだけの影響が出ると指摘していますということが、介護の実態調査の中で明らかになっているわけです。  それで、区のこの間の代表質問の答弁は、そんな削減するようなことというか、ちゃんと状況を見てやるよということはおっしゃっていました。そういうことはすべきではないと、国の方針でそうした方向に行くのではない、やってはならないと思っていますが、しかし、国がこうした方針の中でこれを盛り込んできたということは、やはりこれから当然、圧力とかそういうものが入ってくると思うんです。そうした中での、やはり条例の中に従来なかったものが、今までケアマネジャーがそうしたケアプランについての提出がなかったものが新たに加えられたということは、将来的には非常に懸念する、心配することだと思うんです。そこのことについて、区はどのように認識されているんでしょうか。1点です。 ○佐藤介護保険課長  るる御指摘いただいておりますが、まず1点、委員が御指摘の中で、これが大事だなと思ったところがございます。慎重な議論が必要であると、まさにそのとおりでございまして、安易なことをするということではないというふうに認識しております。では、慎重に何をしていけばよいのかと申しますと、必要に応じて是正をするというふうに書かれています。まさにそのとおり。是正する、正しくするということが必要でございまして、では何が正しいのかという、その点の議論が必要かと思われます。  かつ、それでは何が正しいのかと申しますと、それに関しましては、やはり介護保険法の理念に立ち戻りまして、例えば要介護状態等の軽減または悪化の防止に資するよりよいケアプランを策定していけるように考えていかなければならないかと存じます。  なかなか要介護状態ということ自体が改善することはそう簡単ではないということが一般的に言われているところではありますけれども、維持、改善を図っていくということが目指せるようなケアプランであることを、まずは届け出いただいたら確認させていただきまして、もちろんそれが維持、改善につながる適切なケアプランであるということであれば、回数が多くても、そのとおり妥当であるという判断になりますし、あるいはまた、このケアプランよりもこうしたほうが、よりその方の状態の維持、改善、QOLなどの向上につながるのではないかというような提案ができるのであれば、そういった方向で是正を促していく、それが方向性かと考えております。  国の基準のほうも具体的には30年4月1日から出てくるということなので、その内容なども踏まえながら検討してまいりたいと存じます。  以上でございます。 ○石川副委員長  先ほどの都社協のこの資料を見ると、厚労省が提案する生活援助の1カ月の利用回数の目安、標準ラインというのが既にここに出ているんですね。実際問題、要介護1、2、例えば認知症で、ひとり暮らしの高齢者であれば、身体介護とあわせて生活援助をきっと1日何回か受けたりとかする、そうしたケースがあると思うんです。そうしたケースが厚労省の示したこの利用回数の目安のもとで多過ぎるという形で削減される、回数を切られていく、そうした不安というか、そういうのが非常にあるわけです。今後、厚労省は、この回数を目安にして当然、指導というか、自治体にもおりてくると思うんです。  そうしたときに、今、課長がおっしゃったことがきちんとそれに解決というか、きちんと対応できるのかどうか、その点、お聞きしたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  指導等があった場合に適切に対応できるのかというお尋ねでございますけれども、今、さまざま自治体ございまして、いわゆる先進自治体というものもあれば、そうでない自治体、目黒区がどことは申しませんけれども、さまざまな自治体がございまして、制度の運用の中で、介護保険制度の中で、全国統一的に従うべき基準というものが法令の根拠に基づいて定められるのであれば、それに基づいてやっていかざるを得ないというところは当然あろうかと思います。
     それ以外のところで、じゃ、個別にどうするかということに関しましては、その内容なども見ながら適宜判断していかざるを得ないのかというところでございまして、具体的にどういう指導があるとか、そういうことが現状でもなかなか示されておりませんので、先ほども申し上げましたが、国の動向などは注視してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、質疑を終わります。  続いて、意見・要望を受けます。 ○石川副委員長  今回提出された介護保険にかかわる条例は、介護保険制度の改定に伴うものです。改定の内容は、一定所得以上の人の利用料3割負担の導入と、地域共生社会の実現の名のもとで、高齢者や障害者などの施策に対する国や自治体の公的責任を大幅に後退させかねない仕組みづくりを盛り込んだもので、自立支援、重度化防止などをうたって、地域包括ケアシステムの深化、推進が柱です。主な内容は、介護費用を抑制した地方自治体に対して、国の財政支援を手厚くすることや、地域共生社会の名目で高齢者、障害者等への施策をひとまとめにする、「我が事・丸ごと」地域づくりの整備などです。  介護保険制度の改定は、社会保障費の削減路線と結びつき、地域住民の自助・互助に役割を押しつけるものとなっており、日本共産党は反対しました。  議案第6号の条例は、権限の移行に伴い設ける新設条例です。その中には、訪問介護の生活援助の回数が多いケアプランについては区に届け出ることを義務づけ、検討することが盛り込まれています。こうした義務づけは、経費削減の何ものでもなく、ケアマネジャーは指摘を恐れ、生活援助の回数を抑制していくことにつながり、サービスの低下を招くものです。よって、日本共産党区議団は、本条例に反対します。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○橋本委員長  それでは、委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第6号、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で本条例案を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  再開は午後1時から。  (休憩) ○橋本委員長  それでは、午後の委員会を再開いたします。  議案に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(4)議案第7号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び                運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  議案第7号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、議題に供します。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○堀切健康福祉部長  それでは、本条例の改正について補足説明を申し上げます。  本条例でいいます地域密着型サービスとは、高齢者が住みなれた地域で生活を継続できるように、デイサービスやグループホームなど地域の実情に合わせて整備するサービスでございまして、要介護の認定を受けた方を対象としたものでございます。このサービスに関する国の基準が平成30年度からの介護保険制度の改正及び介護報酬の改定を踏まえまして改正されましたことから、これに伴いまして区の条例を改正するものでございます。  条例改正の経緯、概要、基準の見直しの考え方などにつきましては、先ほどの議案第6号と同様に、前回の当委員会で御報告をしてございます。  改正事項が多岐にわたりますので、補足資料として改正内容を条文に沿って整理したものを作成いたしました。また、前回の委員会資料の写しも御参照いただければと存じます。  詳細は介護保険課長から御説明申し上げます。 ○佐藤介護保険課長  それでは、私から御説明いたします。  補足資料をごらんください。  まず、第2章の定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、四角で囲った、上のほうでございますが、こちらいわゆる24時間サービスでございます。人員に関する基準について、業務の実態等を踏まえ、一定の緩和を行うものでございます。  また、運営に関する基準に関しましては、第40条第1項において、ほかの宿泊を伴わないサービスとの均衡を図って、介護・医療連携推進会議の開催頻度を年4回から年2回に緩和いたします。  一方で、同じく第40条第4項において、所在する建物に居住する利用者以外の者に対しても、正当な理由のある場合を除きサービス提供を行わなければならないことを明記するものでございます。  1点、恐れ入りますが、少しお戻りいただきまして、第7条第5項第12号をごらんください。  介護医療院に関する規定がございます。ただし、この条例において介護医療院の基準そのものを定めるものではございません。こちらでは定期巡回・随時対応型訪問看護介護に関して、兼務ができる同一な施設として介護医療院を追加するものでございます。その他従業者の定款に関する要件等として、介護医療院の追加をさまざまな箇所で行っておりますが、それぞれについての御説明は省略させていただきます。  次に、第48条、夜間対応型訪問介護、下のほうでございますけれども、こちらについては一部24時間サービスと同様に、人員に関する基準を緩和するものでございます。  それから、次のページに移っていただきまして、第5節に共生型地域密着型サービスに関する基準を追加するものでございます。具体的な内容としては通所介護となります。  第60条の20の2、第1項第1号に記載がございますが、従業者の員数に関する規定として、障害福祉制度の生活介護サービスの利用者の数と共生型地域密着型介護サービスの利用者の数を合計した場合に、当該生活介護事業所として、従業員数が必要とされる数以上であることとするものでございます。簡単に申しますと、全体としての従業員数を変えずに、同じ数の利用者を受け入れるということが可能であるということでございます。  また、同じ項の第2号といたしまして、適切なサービスを提供するため、その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることを要件とするものでございます。  次に、第60条の25、エ、次の四角で囲った項目でございます。  指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準でございますが、障害福祉サービス等である重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施している事業所もあることも踏まえ、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から、定員数を9人から18人に引き上げるものでございます。  そして、少し飛びまして、第66条第1項、こちらは認知症対応型通所介護という四角で囲った項目でございます。この中で供用型指定認知症対応型通所介護に関する改正でございます。そもそも共用型指定認知症対応型通所介護とは、認知症グループホームなどが、その居間や食堂を共用してデイサービスも実施するものでございます。従来1施設当たり3人以下を、1ユニット当たりの入居者と合わせて12人以下に変更するものでございます。  次に、認知症対応型共同生活介護、認知症グループホームでございますが、第113条第7項において、身体拘束の適正化を図るため、3カ月に1回対策を検討する委員会を開催して、その結果を従業者等に周知徹底すること、指針を整備すること、研修を定期的に実施することを義務づけるものでございます。  また、その次の有料老人ホーム等、さらにその次の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる特養ホームといったサービス累計に関しましても、同様に身体拘束の適正化を図る規定整備を行うものでございます。  また、それぞれ人員に関する基準について、記載のとおり一定の整理を行っております。  さらに、特養ホームについては、3ページの中ほどでございますが、第167条の2や第170条第6号において、緊急時の医療等との連携について、新たに定めを設けるものでございます。  この条例の大きな項目としては、ほかに看護小規模多機能型居宅介護についてがございます。4ページ以降をごらんください。  5ページ、冒頭までの内容でございますが、記載のとおり、サテライト事業所の制度を創設する等の規定整備を行うものとなっております。  最後に、付則でございますが、療養病床廃止の経過措置期間延長に伴う規定整備を行うものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  よろしいですか。 ○石川副委員長  この議案第7号なんですが、きょう示された資料を見ていると、ほとんど規制緩和ではないかと思うんですね。具体的にちょっと聞いていくんですけども、まず最初の定期巡回のところに、よくオペレーターが出てくるんです。オペレーターっていうのは、要は外から電話を受けて、そしてそれをどういうふうに対応するか指示を出す人だということを認識しているんですけども、こうした非常に重要な役割だと思うんですが、例えば第7条の第2項を見ても、その責任者の要件、経験要件について、原則として1年以上と緩和する、現行3年以上をね。ということで、非常に規制緩和が大体ここの項目を見ていくと多いんですね。  それと、そのオペレーターの業務が非常に負担が大きくなるんじゃないかなと思うんですね。例えば第7条の第5項、本文、同一敷地内に施設等がある場合について、施設職員とオペレーターとの兼務を終日認めると緩和すると。今までは夜間だけ、午後6時から翌朝8時までだったものが、要は四六時中兼務していいよということだと思うんですね。そうすると、ほかのところも見てると、緩和。そうしたものが非常に大きくて、今でも現場の職員は相当な労働過重とか、負担が大きく低賃金で働いている中で、そりゃ、たくさんの人を受け入れて、対応するということは、それは必要なんですけども、こうした感じにすると、ますます現場の職員は過重となって、それこそ離職してしまうんではないかというのをすごく感じるんですが、その点については、まずいかがでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  それでは、まず1点目ですけれども、オペレーターに関しましては、委員おっしゃるとおり、電話を受けて、単に電話番というだけではなくて指示を出す、受けて、どうしたらいいですかとか、そういうことの問い合わせに対応する職員ということになります。それにつきまして、確かに従前、夜間に限っていた兼務を日中にも認めるようにするという点に関するお尋ねでございますけれども、厚生労働省の介護給付費分科会の資料によりますと、夜間でも日中でも24時間サービスでございますので、コールを受ける回数、電話のある回数がそれほど変わらなかったという調査結果が出ております。つきましては、その結果を踏まえまして、一定の緩和、効率化を図るものであると理解しております。  以上でございます。 ○石川副委員長  しかしね、やはり今まで例えばその兼務が夜間だけでよかったのは、それが日中も兼務を認めるということは、やはり厚労省が調査したのか知らないけれども、非常に労働強化になってくるのではないかと、本当に現場のところのきちんと声を聞いた中で、こうしたことが盛り込まれたのかなというのが、非常に不思議でならないんですが、再度そのこと1点と。  次、2ページのところでお聞きしたいんですけども、第66条の第1項、認知症対応型通所介護、要はデイサービスのところの66条なんですけども、これ1施設当たり3人以下を1ユニット最大9名当たりの入居者と合わせて12人以下に変更。複数ユニットがある場合に定員をふやせるということで、これは利用定員をふやすという理解でいいのかなと思うんですが、例えば今までは1施設当たり3人以下、1ユニットって言ってないですよね。1施設当たり3人以下が上限だったんですよね。それが今度は1ユニットで12人以下だから、1ユニットの場合は3人ですよね。  これが1施設に2ユニットがあった場合、3掛ける2になるんですよね。そうすると、それは利用する人にとっては、利用幅がふえたからいいとは思うんですけども、しかし、それを受け入れる体制っていうか、今まで3人だったのが、今度は倍の6人になるわけですよね。そうしたときの体制というものは、ここに全然書かれていないんですが、体制は現状というところで理解していいんでしょうかということが一つと、あと、第60条の25がよくわからないんですが、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から、定員数を9人から18人に引き上げる。倍になるんですけども、この辺はやはり職員の配置等はどこかでふやすというか、そういうのは入るんでしょうか。それとも現状では基本的には定員数をふやしただけで、職員配置というものは変わらないという理解でいいんでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  まず1点目、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、申しわけありません。ちょっと厚労省の資料のほうで、現場の声を聞いたかというところまでは確認はできないんですが、事業所に対する調査を行った上での結果であるというふうに理解しております。  次に、2点目、共用型の認知症対応型通所介護に関してでございますけれども、委員おっしゃるように、従来は1施設当たり3人までということだったんですけれども、なのでユニットが1つしかない場合には、1ユニットは9人までですので、9人のところが12人が限度ですね、差し引き3人ふやせるというところをユニット単位になりますので、複数ユニットがある事業所に関しましては、利用者数がふえていくということになります。  人員に関する基準に関しましても、確かにおっしゃるとおり、これによってふやすという決まりではございません。ただし、もともとユニットごとに必要な人員というものが定められておりますので、その基準の中で単独ユニットと同様の人員の手当てによってケアがなされるというふうに理解しております。  最後に、指定療養通所介護でございますけれども、この定員の増加につきましては、特にこれとは別途、人員を追加するとか、そういう定めではございません。  以上でございます。 ○石川副委員長  4ページなんですけども、第193条第6項なんですが、宿泊サービスを提供した際の従業者配置の基準、本体事業所から適切な支援が受けられない場合は、置かないことができるということが書いてあるんですが、これは一体どういうことなんでしょうか。最後、1点です。 ○佐藤介護保険課長  まず、サテライト事業所と申しますのは、本体とサテライトが相互に連携して事業を展開するという内容でございます。したがいまして、本体事業所のほうの全員でカバーができるのであれば、その必要な範囲において、サテライトに関しては人員の配置を省略できると、そのような趣旨でございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると、今の193条のところは、今までは必ず配置したけども、この条例によって置かないこともできると、置かなくてもいいんだよという理解でいいんですか。要は減らされるということなんですか。 ○佐藤介護保険課長  説明が拙くて申しわけございません。そもそもなんですけれども、看護小規模多機能型居宅介護に関して、サテライトを置くということ自体が新設の内容ということになります。したがいまして、今までがどうとかいうことはございません。  以上でございます。 ○橋本委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、質疑を終わります。  それでは、意見・要望を受けます。 ○石川副委員長  本条例の第2章、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準の見直しでは、オペレーターの要件緩和や仕事量の拡大が示されています。第3章の夜間対応型訪問介護でも、オペレーターの要件緩和を行っています。また、第4章の認知症対応型通所介護では、利用者の定員増が示されていますが、それに見合う職員体制は示されていません。本条例は現場の職員に労働強化し、さらに負担を重くするものとなっており、これでは介護の質を担保することはできません。  よって、日本共産党区議団は、本条例に反対します。  以上です。 ○橋本委員長  ほかに意見・要望はありますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○橋本委員長  委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第7号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で議案第7号を終わります。  では、次の議案にまいります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    【議  案】(5)議案第8号 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、                設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに                係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準                に関する条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  議案第8号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○堀切健康福祉部長  では、補足説明を申し上げます。  本条例、条例改正でございますが、この条例は介護保険の要支援の認定を受けた方を対象とした地域密着型サービスの事業の基準を定めているものでございまして、先ほどの要介護の認定を受けた方を対象とした議案第7号と同様に、国の基準が改正されたことから、これに伴いまして区の条例を改正するものでございます。  改正内容を整理した補足資料を作成しましたので、これにより御説明をいたします。  なお、改正の内容は議案第7号と同様で、介護予防サービスについて定めた、この条例の関連部分の改正となります。  まず、第6条でございますが、これは介護医療院の創設に伴う改正でございます。この第6条は併設型の介護予防認知症対応型通所介護、いわゆる認知症デイサービスの定義に関するものでございますが、その併設の事業所について、特別養護老人ホームなどの施設のほかに介護医療院を追加するものでございます。  その他、介護医療院の追加を幾つかの条文で行っておりますが、説明は省略させていただきます。  次に、10条の1項でございます。  共用型の指定介護予防認知症対応型通所介護に関する規定でございまして、これは認知症グループホームが、その居間や食堂を共用して、介護予防の認知症デイサービスを行うものでございますが、その利用定員について、1施設当たり3人以下としておりますのを、グループホームの1ユニット当たりの入居者と合わせて12人以下に変更するものでございます。  最後の79条3項は、介護予防認知症グループホームの運営基準に身体拘束の適正化を図るための事項を新たに義務づけるものでございまして、議案第7号の要介護の方を対象としました認知症グループホームの運営基準と同様の改正でございます。  補足は以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○山宮委員  今のこの補足資料の中でありますところの79条第3項、介護予防認知症対応型共同生活介護、いわゆる通称認知症グループホームですね。に運営に関する基準のところで、この身体拘束の適正化を図るため、対策を検討する委員会を三月に1回以上開催しとありますけれども、この身体拘束の適正化の部分について、ちょっと具体的に教えていただければと思います。 ○佐藤介護保険課長  まず、そもそも身体拘束に関しましては、しないことが原則でございます。とはいえ、どうしてもやむを得ないということで行う場合には、その状況などを記録するということが現状の規定でも定められております。それらを踏まえた上で、ではその制度をどうやって運用していくのか。それに関して対策を検討する委員会を開催し、さらに周知徹底を図り、指針を整備し研修も実施するということを新たにつけ加えるものでございます。  以上でございます。 ○山宮委員  ありがとうございます。  基本的には身体拘束については、御家族の御同意ももちろん含めて確認でしょうし、また最近は施設によっては、さまざま拘束をしないように工夫っていうか、例えばセンサーだとか、いろんな部分で対応されているところもふえてきていると思うんですね。そういった中で、この研修を定期的に実施することを義務づけるとございますけれども、その研修の基準といいますか、その研修の中身についてはどのような基準を設けるのか。その辺の考え、確認をしたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  大変申しわけありません。こちらの基準に関しましては、厚生労働省令に従いまして、それに沿って基準を定めておりますが、具体的な解釈基準等がまだ示されておりませんので、そういったことも踏まえながら、適切な方法というのを考えてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○橋本委員長  ほかにどうぞ。 ○石川副委員長  先ほどの条例と同様に、ここにも第10条の第1項のところで、その利用定員が1施設当たり3人が2ユニットの場合6人ということなんですが、先ほどのと同様のことをお聞きしたいのと、例えば3人ふえることによって、これグループホームですよね。そうした場合、例えば居間とか食堂を共用している部分あるんですけども、そうしたところは3人、要はふえても、そういう施設面での基準というのは全く関係ないんですか。 ○佐藤介護保険課長  まず、1点目、委員おっしゃるとおり、先ほどの予防でないほうのサービスと同様に、1ユニット当たり3人をふやす、実質3人ふえるというものでございますので、複数ユニットがある場合には、利用定員がふえるという趣旨でございます。  また、居間、食堂に関しましては、これによって新たに何かを設備を追加するとか、そのような規定ではございません。  以上でございます。 ○橋本委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、質疑を終わります。  それでは、意見・要望を受けます。 ○石川副委員長  議案第7号同様に、利用定員の見直しによって定員をふやしても職員体制が図られていません。  よって、日本共産党区議団は本条例に反対します。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  暫時休憩いたします。  (休憩) ○橋本委員長  では、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第8号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  では、議案第8号を終わります。  続いて、次の議案にまいります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(6)議案第9号 目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに                指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支                援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  では上程します。  議案第9号、目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○堀切健康福祉部長  では、議案第9号、条例改正についてでございます。  本条例につきましては、介護保険の要支援の認定を受けた方の相談に応じて、ケアプランの作成や介護サービス事業者との連絡・調整等の支援を行う介護予防支援事業、これは地域包括支援センターがその役割を担っておりますが、その事業の基準を定めているものでございます。こちらにつきましても、国の基準改正に伴いまして、区の条例を改正するものでございます。  この介護予防支援事業は、議案第6号の居宅介護支援事業と類似したケアプラン作成等の業務でございまして、介護予防支援事業が要支援の認定を受けた方を対象とし、居宅介護支援事業が要介護の認定を受けた方を対象としているといった区分でございます。したがいまして、本改正案は議案第6号の条例制定について御説明したもののうち、今回の国の基準改正を踏まえた規定整備の事項と同様の内容で、本条例の関連条文を改正するものとなってございます。  それでは、補足資料に従って御説明をいたします。  まず、第4条4項の基本方針において、共生型サービスの創設に伴いまして、介護予防支援事業者である包括支援センターが事業の運営に当たり連携に努めなければならない対象に、障害福祉サービスの利用支援を行う指定特定相談支援事業者等を加えるものでございます。  次に、運営に関する基準についてですが、ケアプラン適正化の促進によるケアマネジメントの質の向上と公正・中立性の確保といった観点から、第7条2項で複数のサービス事業者の紹介を求めることができることなどについて、利用者や家族への説明を義務づけたものでございます。  また、医療と介護の連携強化の観点から、幾つかの事項を事業者に義務づける改正がございます。  第7条3項では、利用者が入院する病院と包括支援センターの担当職員との連携を円滑に行うために、利用者等への説明を義務づけること。  また、33条14号の2では、服薬状況等、把握した情報を主治医等へ提供することの義務づけ、また同条21号の2では、医療サービスを希望する場合の主治医等へのケアプラン交付の義務づけを、それぞれ新たに定めるものでございます。  補足説明は以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりました。  質疑を受けます。 ○石川副委員長  この第9条については、指摘された項目の部分は連携ということで、ここの文を読んでいるだけでは必要だなと思うんですけどもね。ただね、ただやっぱり、今、国がやろうとしていることは、「我が事・丸ごと」地域共生社会の名のもとで、高齢者も障害者も子どもも含めた包括的な支援体制っていうのを行おうとしていってます。共生型サービスっていうのは、障害福祉の事業所が介護サービスもできるようにということで、規制緩和を行うというものです。  そして、その先にいくことは、その先に見えるのは、その介護保険と障害福祉の合体を目指そうとしているという、こうした流れの中で、連携そのものは否定するものではありませんが、その先には、やはり社会保障費を削減するというもとで合体していく、規制緩和していくという、そういうものが感じられるわけですね。  そうした中で、第4条の4項の中で、包括支援センターが事業の運営に当たって、連携に努めなければならない対象として云々かんぬんっていうものが追加されてきて、その流れのもとで将来的には合体の方向。今、現実には例えば障害者が65歳になれば、65歳介護保険優先原則のもとで入って、そちらのほうに障害者が移っていくと。目黒区の場合は、頑張って、介護保険で足りないものの上に障害者福祉のプラスがされていて、その区の努力というのは非常にわかるわけですが、やはりここに書かれてくると、将来的には、その合体方向っていうことが非常に懸念されると思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 ○堀切健康福祉部長  ちょっと全般的なことですので、私のほうから答弁申し上げます。  まず、この条例に関しては、包括支援センターがこの対象ではありますが、ここにつきましては、介護予防支援の事業ということでの介護予防にかかわるこのケアプランをつくる部分での事業を包括支援センターが担っているということでの、そういった内容の条例ではございます。  ただ、包括的支援体制の構築、これは今回の保健医療福祉計画でも強く打ち出しているところでございますので、高齢者だけではなく障害者、それからお子さん、生活困窮者といった、いろいろな複合的な課題ございますので、そういうものに適切に各機関がきちんとした連携体制をとりながら、包括的支援体制を構築していく。その身近な相談の窓口として包括支援センターの機能も強化していくというものを、今回私どもの計画では打ち出しているところで、これは基本的な今後の大きな方向性ということで、まずございます。  そういう中で、今般の共生型サービスは、これは障害のある方が障害福祉のサービスの事業所で65歳以上になっても、引き続き同じ事業所で介護保険のサービスなども受けられるような、そういうふうなことを可能にしていくというための改正でございます。将来的に、この介護保険のサービスと障害福祉サービスが合体していくとかいう、その辺についてはどういう方向性になるかということは、私どものほうでは承知してございませんし、また、そういうものが明確に国の方針として打ち出されているわけでもございませんので、そういう方向が出されているということではないというふうに思ってございます。  そういう中で、今、委員からもお話ありましたように、障害福祉のサービスというのは、やはり障害の特性や利用者の状況に応じて適切なサービスの提供が必要になってまいりますので、介護保険サービスの適用ということになりながらも、やはりその方に必要なものをきちんと利用の意向も確認した上で、支援内容をきちんと適切な支援をしていくといった、介護保険に足りない部分があれば、障害の福祉サービスのほうもあわせて受けていただくというような、そういう体制はとってまいりますので、いずれにしましても、障害がある方が御自分の意思、利用のサービスの選択に応じまして、適切に支援がしていけるように、今後も事業者に対しても必要な支援などもしてまいりたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 ○橋本委員長  質問はよろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、質疑を終わります。  続いて、意見・要望を受けます。 ○石川副委員長  連携を否定するものではありません。しかし、障害を持つ人が真に望んでいることは、65歳になっただけでサービスの支給の縮小や打ち切り、定額負担が課せられる介護保険優先原則を廃止することです。そして、障害者の生存権や尊厳などを公的に保障する障害者福祉制度を確立することです。  ところが、今、国は「我が事・丸ごと」地域共生社会の名のもとで、高齢者や障害者、さらには子どもを含めた包括的な支援体制を行おうとしています。共生型サービスは障害福祉の事業所が介護サービスもできるように規制緩和を行うもので、そしてその先には介護保険と障害福祉を合わせていく、こうした国の考えもあります。こうした流れの中での第4条の4項に、障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業などの追加が、その一環とした中で盛り込まれているものです。  よって、日本共産党区議団は本条例に反対します。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  暫時休憩いたします。  (休憩) ○橋本委員長  委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第9号、目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  議案第9号を終わります。  続いてまいります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(7)議案第10号 目黒区立知的障害者グループホーム条例及び目黒区心
                    身障害者センター条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  では、上程します。  議案第10号、目黒区立知的障害者グループホーム条例及び目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例につきまして、議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○堀切健康福祉部長  議案第10号につきましては、昨日の副区長の提案説明のとおりでありまして、関連する法律の改正によりまして、この2条例で引用しております法律の項番号が繰り下げられることに伴いまして、条例を改正するものでございます。  以上でございます。 ○橋本委員長  補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。  では、質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  では、質疑を終わります。  続いて、意見・要望を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  では、意見・要望を終わります。  暫時休憩いたします。  (休憩) ○橋本委員長  では、休憩を解いて再開いたします。  では、採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第10号、目黒区立知的障害者グループホーム条例及び目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  議案第10号を終わります。  続いてまいります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(8)議案第24号 職員による生活保護受給者の預金の着服事案に関する和解について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  議案第24号、職員による生活保護受給者の預金の着服事案に関する和解についてを議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○堀切健康福祉部長  本事案に関しましては、去る2月14日の当委員会において、被害に遭われた生活保護受給者への損害賠償と和解に係る手続などについて御報告をしたところでございまして、特に補足説明はございません。 ○橋本委員長  説明はないということでございますので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  まず、今回事案5件あるうちの3件が和解ということで、あと残り1件に関しては受給者の損害はないわけですけど、あと残った1件、これに関しては今、和解がまだ進んでないんですが、その後の状況、何か特段問題があって和解が進んでいかないのか、何かその後の状況というのはどうなっているかを伺います。  それから、懲戒免職の当該元職員に関して、区への返還能力があるのかどうかということで、返還能力があるという以前の報告ですけど、何をもって能力があるというふうに一応御回答いただいてるのか、お伺いします。  それから、その職員に対する告発の手続は、その後進んでいるのかどうか、進捗状況を伺います。  あと4点目として、1月10日の委員会で再発防止策について報告がありました。この再発防止策については、中身に関しては具体的に検討していくといったものも多くて、これからという部分が幾つかあるわけですけど、その後の検討状況というのはどうなっているのか。具体的に決まったものに関しては、また委員会に報告があるのかどうか、これをお聞きします。 ○大塚生活福祉課長  鈴木委員の4点にわたる御質問でございますが、1点目の3件和解が成立し、1件まだ和解に至っていないという状況でございますが、この事案でございますけれども、死亡した受給者の遺留金を着服した事案でございまして、生活福祉課の記録上、複数の相続の資格のある遺族の存在を把握しているところでございますが、現在のところ、遺族の方への連絡と和解への話し合いを進めているところでございまして、中身が確定していないという状況になってございます。  それから、2点目でございますが、懲戒免職になった元職員でございますけれども、2月14日の生活福祉委員会でも御報告いたしましたが、5つの事案を合わせまして450万円余りの損害賠償額がございます。これを区に返還することになりますけれども、このうちの損害金相当額、いわゆる着服された元本に当たる部分ですが、こちらはおよそ390万円余りでございますが、昨年末、既に区に対して返還をしているところでございます。遅延損害金相当額の残り60万円につきましては、和解契約の合意により、今後、元職員に請求していくという形になります。  3点目の告発の手続でございますけれども、2月14日の状況からさらに告発に向けた手続が進んでおりまして、関係資料はそのときも御報告いたしましたとおり、既に警察署に提出してるところでございまして、告発状につきましても近日中に提出できる見込みとなってございます。  4点目、1月10日の生活福祉委員会で再発防止策の報告があり、その具体的な取り組み、継続課題の状況でございますが、これまで主な進捗状況といたしまして、生活保護業務における金銭管理に係る仕組みの部分でございますが、金銭管理事務処理基準の案、それから各種引き継ぎ、訪問引き継ぎ時ですとか死亡時のチェックリストなどの各種チェックリストについては、案について、ほぼ案の段階でございますができ上がっているところでございます。  また、査察指導体制の強化に向けた組織執行体制の見直しといたしまして、生活福祉課に自立支援出納係が新たに設置されることが決まっておりまして、査察指導員である係長が配置される予定になってございます。この係長でございますが、生活福祉課における金銭管理支援業務委託の管理、それから課内の金銭管理事務の適正化といった金銭管理に係ります再発防止の統括のほか、生活保護法におけます受給者に対する自立支援プログラムの統括も行うことが予定されてございます。  また、研修体制の強化といたしまして、2月1日に課内の研修といたしまして、生活保護法第63条、78条の事例と基本的な考え方ということで、生活保護の実施に当たりまして過払いの扶助費が発生した場合の返還や不正受給された保護費の徴収などについて、その事務に関する研修を行ったところでございます。さらに、3月7日には、職員倫理に関する課内の研修も予定してございます。  こうした平成29年度中に取り組むといたしました再発防止策の進捗状況につきましては、再発防止委員会において検証した上で、当委員会にも御報告していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○鈴木委員  3つのポイントがあって、一つは受給者の和解の部分、それから元職員の告発の部分、それと再発防止の部分という3つのポイントがあります。和解は今、進んでいると、告発の手続も近日中ということで、あともう一つ、その再発防止のとこですけども、平成13年に同じ事案があって、そのときに再発防止策をつくって、それが金銭管理事務処理基準ですね、これを策定したわけですけど、再発したと。今、また再発防止策をつくってて、ではまた将来、だけどまた再発したということにならないようにすることということですよね。  まず一つ確認するのが、東京都の社会保険局による特別検査があったと思うんですけども、それに対しては今回のその再発防止策について、どのような指摘があったのか伺います。  それから、再発防止策の実効性の担保のところですけども、9月に再度検証し、その後も引き続きというような報告があるわけですけども、やはりこれは以前にも同じことを言ってるんですけども、不祥事とかっていうのは時間の経過、時代とともにその中身、内容、あり方はどんどん変わってきてますので、やはり定期的にその再発防止策の中身も繰り返し検証して、見直しが必要なときには見直すということが必要だと思うんですが、どのようにお考えか、そこをということ。  あともう一つ、1点なんですけど、その再発防止策がきちっと効果的に運用されてるかどうかというところの確認という部分でいくと、監査部門による検証といったことも二重のチェックになるので必要ではないかなと思うんですが、そこのお考えがどのようなのかお伺いします。 ○大塚生活福祉課長  委員の3点にわたる御質問でございますけれども、まず委員おっしゃるとおり、東京都福祉保健局の生活福祉部保護課から、今回の着服に関しまして生活保護の業務が適正に行われているかということの監査が、この2月21日、22日の両日に行われております。  内容といたしましては、当該元職員が担当いたしましたケース、26ケースの抽出ではございますが、詳しく記録を検査されまして、さらに課長、担当係長等へのヒアリングにより、報告された以外に着服の事案が本当にないのかという点と、再発防止策が今後適切に機能していくかについての2点、これを着眼点に検査を受けたところでございます。  その結果、新たな着服事案はなく、再発防止についても適切であるというふうな評価を受けております。  なお、地区担当員、当該元職員も含めまして、事務処理のミス、おくれなど小さなものについては指摘を受けておりまして、そういったものがあった場合、背景をきちっと考えるといった面をもって係長、課長として管理を行うということで、不正の芽を摘んでいくといいますか、そういった防止にとって大切であるというような助言を受けてございます。  2点目、再発防止策の実効性の担保でございますけれども、委員御指摘のとおり、平成13年に発生した生活福祉課職員による生活保護費の着服事案を契機といたしまして、金銭管理事務処理基準の策定を初めとして、当時、地区担当員の金銭取り扱いに関する防止策、これを中心に取りまとめられたところでございます。  今回の事案を受けましての再発防止策におきましては、金銭管理事務の適正化だけではなく、査察指導体制の強化、それから研修の充実、組織体制の見直しなど、業務全般にわたって検討をしてきたところでございます。  これらの再発防止策でございますが、報告でも触れていますとおり、再発防止委員会を継続いたしまして、定期的に見直すということにしておりまして、見直しに当たりましては、御指摘のとおり新たな手法によります不祥事が発生しないような視点も取り入れて、改善を行ってまいりたいと考えております。  3点目、再発防止策が効果的に運営されているかの監査部門による検証によりまして、いわば二重のチェックが働くというところでございますが、ちょっと私どもといたしまして、監査を実施するかしないか、それから実施した場合にどのような形で実施するかにつきましては、監査委員におきまして監査委員の協議において決められるというふうに聞いております。  したがいまして、原則的にはこちらから、このような監査をお願いしますという性質のものではないのでございますが、しかしながら、監査委員からの申し出や監査実施のお話があれば、全面的に協力して真摯に監査を受けた上で事件の再発防止に資するようにしてまいりたいというふうに考えてございます。  また、このような御質疑を受けましたことは、私どもから監査担当部局に伝えてまいりたいと考えております。  以上です。 ○鈴木委員  わかりました。  最後、あと残ってる1件の和解も迅速に進めてください。  あともう一つ、最後に聞いておきます。  この再発防止策の部分でもあるんですけども、今回はちょっと表現が、たまたまと言っちゃいけないのかもしれないですけど、生活福祉課の問題として起きたということで、今その生活福祉課の中での再発防止策ということでやっているわけですけども、これは別にほかの部門で起きる可能性だってあるわけで、例えば今回の再発防止策の中には職員の倫理意識だとか、倫理意識の向上だとか服務規律保持だとかっていうことが出てきて、これはその全ての職員に当てはまることであって、全庁的なことであると思うんです。したがって、最終的にはこのことは、やはり全庁的な取り組みとしてきちっと再発防止というのをやっていくべきと考えますが、最後、いかがでしょうか。この1問を聞きます。 ○鈴木副区長  御指摘のように、一つの部門だけじゃなくて、これは全庁的に共通課題として認識しなければならない課題、大きな課題だというふうに認識しております。  これまでも職員倫理制度であるとか公益通報であるとか要望記録という区政の透明性向上の3制度を運用して、透明性を図ってきたわけですが、今回こういう事件が起きたことを考えますと、これまでの検証や服務規律だけで本当によかったのかという疑問があるわけで、そういった意味で、再発防止策にも掲げておりますが、まずそういった一人一人の職員が何をなすべきかという、その使命感を持って職務に取り組まなければならないというふうに思ってますので、そういった意味での全庁的に周知徹底を図ったところでございます。  一つの例として挙げれば、一つは服務監察の点でも今までは監察制度機能が必ずしも十分発揮されている状況ではない面もありましたので、やっぱり予防的にそういった監査制度が、予防監察ができるような体制というんでしょうか、そういうのは実施をしていきたいというふうに思っておりますし、それから研修でも、今は採用時と、それから毎年、職層の研修で職員倫理制度について研修を行っておりますが、それだけでは十分とは思っておりませんで、30年度には内容を見直しまして、管理職層をまず対象にOJTに向けた倫理講師養成を、職場での講師となるように図っていきたいと思っておりますし、特別研修として30年度の前半になろうかと思いますが、全職員に対して実践的な公務員倫理の研修、これを何回かに分けて全庁的な研修体制として取り組んでまいりたい、そういったことを通しながら、再発防止というか二度とこういうことが起きないように、職員に対してしっかり使命感として植えつけていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○須藤委員  関連というか今の続きみたいなもんですが、よかったなと思うのは、再発防止委員会というのは継続するという、今の話でしたけれども、課長のね。というのは、この間も僕は指摘しましたけれども、再発防止委員会の再発防止の、あれはもう、今の委員の質問にも出てましたが、検討する、検討するってのはやたら、検討するでは、だけど、この間もそれを指摘しましたが、再発防止のあれはもう決まったということで、ところが読んでいくと、検討する、検討するって何も決まってないことの連発が続くわけですね。  ですから、再発防止委員会を継続して、これからも調べていくということは、非常に重要なことであって、それからあと、さっきちょっと気になったのは、課長さんが監査にこちらからというのではなくてということで、そのときふっと思い出したのは、例の区長交際費のときのあれの代表監査委員がもうかわっちゃったけれど、自分から何か調べていこうというのは何もないで、定期監査の中にも、あれはちょうど時期的にぶつかってたのに何もしないでいて、僕に関することでいえば、僕が監査請求をした、ところが期間とか、これはもう1年以上たっちゃってるからだめなんだというようなことで、もうほったらかした感じなの。  それで、本当は監査請求のそれの前置、それをやっておかないと住民訴訟を含めて、それは無効になっちゃうんですが、そんなはずはないというので、僕は東京地裁に訴状を出したら、そのまますぐ決まって、だから代表監査委員が責任者としてやったことというのはとんちんかんなことを、もう期間が1年以上過ぎちゃってるから無効だなんて言ってさ、そんな監査委員が、そのときとは今は代表監査委員は違うけどね。だけど、代表監査委員だけじゃなくって、区議会議員から選ばれた、それから民間から選ばれた人も入ってるわけだから、何か代表監査委員の言いなりになっちゃってほったらかしたみたいな、そういう監査のやり方だとすれば、すればだよ、かえなきゃしようがないんだけれども、ただ期待してこれは何かやるだろうと思ってたんじゃだめで、こういうことを、ああいうことやれということはあれだから、行政にはそういうやる資格があって、さもなければ今回に限らず代表監査委員なんていうのはとんちんかんなことをやってね、もう期間が過ぎてるからだめだなんて言って、とんでもない結論を出したりするわけですから、これの調査でもすぐ全庁的とか言うけど、それは口で大げさに言ってるだけでね、実際にそういうことが行われてきたのか、これからも行われるのかというと、全庁的にやるというと、もう寄ってたかって一生懸命やるみたいな言葉だけが先走りしちゃう可能性もあるんですが、この件に関しては、これを見たら非常にびっくりしたのは、めぐろ区報の2月25日の、これに所信表明の概要版というのが出てるわけ。だけど、概要版じゃないほうは、あれは随分もっとページ数があるから、これはもうここからここまで、こんな短いわけだ。あれで言えば、A4判の1ページ、あれは字がでっかいからね、1ページ半ぐらいしかないの。  ここに、あのことはちっとも触れてないの。概要版じゃないのには、あれは書いてあるよ、一番おしまいのほうに、ほんの数行。だけど、もうあれが終わっちゃったみたいなさ、区長の所信表明ってのは、信ずるところを発表するという意味だからね、簡単に言えば。だから、自分は何もそれ、もう痛いでもかゆいでも何でもない、もう終わっちゃったんだと。去年はなんて書いてさ、終わって。それで責任を十分区長はとってるかといえば、全然とってない。  これは概要版は区長がまとめたんじゃないんだろうけど、これが概要版というのがあるはずだと、ことしだって。そしたらね、区のネットで、ネットというか、あれはレイアウトが全く変わったのね。ことしは入ってないなんて、事務局はそんなことないっていって、事務局職員の人と一緒に見てたら、どこにあると思いますか、これが。去年なんかは、もうすぐ概要版があそこのところからすぐ入って見られたの。いろいろ探さないと出てこないの、これ。概要版がないはずないよ、何年もあったんだから、所信表明が長過ぎるからって。見た人いますか、これが今どこに入ってるか。いないでしょう、めっかんないんだから、今の索引みたいなのは。やたらあれで、今のはどこまででもできるから、やたら長くしちゃって、わかんないでしょう、これどこに入ってるか。区長の部屋ってとこに入ってるの。  区長の部屋じゃないでしょう、あれは職員で、こう演説したとか何とか、そういうときのが載ったりするけど、これを探すのにさ、さあってやったって、そこへ、がちんといかないの。見出しのところに出てないんだから、所信表明が。あとでチェックして見たほうがいいよ。  そうすると、今のはやたらマークだ、それから何か埋め草みたいなところだけでっかくしちゃってさ、どこが何だかわかりゃしねえ、あれは。だから、金は随分取ってるだろうけどね、ああいういじるの、結構金取るからね、あれ。かえってわかりにくくなって。そしてね、いろんな今マークがあるよね。あれの会社でこんなでっかいのやってさ、やたら下までいかなきゃ入んないんだから。あれは制限がないから、ネットの一番のマイナス点と、でれでれでれでれ、新聞記事を掲載するんであれば、コンパクトにして、このスペースに入れなきゃってのはあるんだけど、でれでれでれでれさ、昔、牛のよだれなんて言ったけどさ、牛に失礼だ、あんなこと言ったんじゃ。本当、どこにあるんだかわかんない。  だから、これはあるはずだっていうんで見たらば、概要版というのは重要なところだけ残すのに、これは重要なところを削っちゃってあるんだ。今言った、去年はあんなことが起きたのに、もう終わっちゃったみたいな、区長が3行ぐらいしか書いてない。それは本体のほうもそのぐらいしか書いてないんだ。区長だって自分でやったんじゃねえから、俺じゃねえよと言えばそれっきりかもしれないけど。  そういうことと含めて、これは区民なんか見たら、ああ終わっちゃったのかもう、というんじゃなく、こういうことがあるんであればまだまだ、さっきの委員が質問したときに、そういう答弁で出てくるんであれば、さっきの課長は細かくいろいろ説明してるから、ああいうのは載せたほうがいいよ。これだけさ、だって440万円も着服されちゃって、初めは30万円と20万円だなんていって、その前の1回だけだよ、区が発表したのは。新聞で幾つか出た、その後は出ない。東京新聞に出てる、こういうのがあれだよと、議会にあったんだよと言ったって、女性記者が1人来て、何か処分したところでやるというから帰りますなんて、明るく帰っちゃったけど、そういうんじゃないじゃん。何かこういうのは隠したんじゃなく、さっきの課長の話では非常に細かくわかってんだけど、そういうことをしないで、概要版から削っちゃうような、隠蔽している以外の何物でもないよ、こんなのは。本当、それは別にして。  だから、今、ここでさっきの続きで聞いておきたいのは、これだけそろうとこの前も僕も聞きましたが、告発しているのを取り下げてはいないよね、刑事的に進んでいるんだけど、そうすると、あと六十何万円か払えば全額弁償したことになるんでしょう。足んない分は区が立てかえておいて、そして向こうの何だかのでそれを取ろうということをして、その可能性は無駄にはなんないと、取れるわけだよね。ということまで言ってるわけだから、ぜひあれしたいのは、再発防止委員会は継続すると、だけれども、前の委員も聞きましたけど、検討する、検討するってね、それが10カ所だけじゃないよ、あのまんま終わったんじゃ、ちゃんと調べてることになってないから、調べのつかないものをあれだから、政策としてこういうのが決まったんだというような言い方で書いてんだけど、検討するは結論が出てないから検討するんだよな。出たら検討する必要ないもの。だから、その辺のをもう一回聞きますけど、あそこで検討するを頻発してましたけれども、あれは中途半端でやめちゃって、検討するのまんま発展しないんであれば、その先に行かないんであれば、何の役にも立たないよね、検討した結果どうなんだと。さっきの委員もちょっと聞きましたけど、それはいつごろに出んのかと。尻切れとんぼみたいになったらしようがないから、それが一つ。  それと、あとは告発してんだけども、これは司法当局でこれだけ返したんだから、告発していてもこれ以上の責任を追及することはできねえだろうと。そしたら向こうが告発されているのを今、受理してるわけだよね、受理したんでしょう。ペンディングじゃないんでしょう、受け取りましたというんじゃなく、受け取ったわけだから、それだけども、その状態でなって結論が出るわけでしょう。これは取り下げたとか、取り下げだけはこっちでやるんだけども、向こうがこれ以上進展がなければ、これで終わりだということの返事がきっとあるんじゃないでしょうか。なきゃおかしいもんね、告発したんだから。じゃあ、それを1点聞きます。  それと、あとは、これは区の住民の人から聞かれたんだけど、損害をこうむった人がお金が入ってきたとしても、1回あれだよね、直ちにその人のところにお金が行かなかったわけだ、そうでしょう。すんなり行かないで、勝手に着服して、使ったか使わないか、着服されちゃったわけだから。それに対するのは被害に遭った人が、自分のほうからこういうことに対するのを弁償してくれよというのを自分から言わなきゃだめなのか、それともそういうことをした男が、自分から御迷惑をおかけしましたという、ごめんなさいということでお金を払うのか、あるいは区が間に入って、あんたこんな泥棒をやったんだと、今になって返したって、この間、その人のものになってないんだから、お金じゃないんだから。だって、預貯金にしておいたら、それも使っちゃったんでしょう。そうだよね、たしかね。  そういうことで、その人は使えない状態になってたわけだから、そういうものに対して弁償をするのかしないのか、着服したのがしなければ区が間に入って、区が立てかえたりをするわけだから、間に入って、これはこういうことで少し申しわけないということでお金を払ったほうがいいというような、そういうアドバイスをするのかしないのか、それは当事者同士でやればいいというんで、区はそうなっちゃうのかどうなのか。その3点ほどを聞きます。  以上です。 ○大塚生活福祉課長  須藤委員の3点にわたる御質問でございますが、1点目の再発防止策の進捗につきましては、当初御報告いたしましたとおり、再発防止策につきましては今年度中に取り組むものと平成30年度以降、確立していくものと分けて記載してございますので、平成29年度中に取り組んだ部分につきましては、再発防止委員会で一定の検証をした上で必要な時期に当委員会に御報告できるかと考えてございます。  2つ目の告発の部分でございますが、こちらはその結論につきましては、まだ資料等提出したところの段階でございますので、聞いておりませんが、しかるべき時期に警察署から結論についての回答があるものというふうに考えております。  それから、3点目の賠償の部分の考え方でございますが、委員おっしゃるとおり、本来受給者の方に直ちに入るべき金銭が当該元職員により着服されてございます。これにつきましては、先日御報告のとおり、国家賠償法に基づきまして、区が一旦責任を負いまして、その際には、いわゆる着服した部分のお金の元本に加えまして、遅延損害金ということで着服から元本を返しますまでの期間に年5分の金利を加えた遅延損害金、これをお支払いするということで和解の条項の中に含めているものでございます。  したがいまして、一旦区がお支払いしましてから、当該元職員から求償していきお金を返していただくという形になります。  以上でございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは質疑を終わります。  続いて、意見・要望を受けます。 ○鈴木委員  自由民主党目黒区議団は、議案第24号、職員による生活保護受給者の預金の着服事案に関する和解についてに賛成する。  今回の健康福祉部生活福祉課の当該元職員による着服事案は、長年にわたり5件、着服金額が444万4,276円にも及ぶ着服である。一刻も早く被害に遭われた受給者や家族に対する説明、謝罪、損害賠償額の支払い、和解契約の締結が必要である。今回の和解は、事案3件について迅速な対応を行うものであり、評価する。  なお、今回の着服事案に伴い、策定中の再発防止に向けた取り組みについては、具体性や継続的な検証方法に不十分な点もあることから、再発防止の実効性を担保する防止策となるように検討すること。  残りの事案についても迅速に和解手続を進めることを要望し、本議案に賛成する。 ○橋本委員長  ほかにありますか。 ○須藤委員  これには賛成です。しかし、そのプロセスを考えれば、目黒区の執行部としては大変ぶざまなことをやり続けてきた。それは現在まだ続いていて、青木区長は、所信表明の中でそのことにほんのちょっと触れていて、去年はこんなことがあったということを平然と言ってるだけで、自分が大変な責任を負ったのに、そもそもそういう区が自分のところで管理せず民間にそれをやってもらって、そのプロセスでこの着服するという事件が発生した。それも直ちに気がつかず、それで気がついた後も総額で440万円という大変な金額になりながら、そこまで行ったというのを区民に対して直ちに公表しなかったという、その不手際もさることながら、この所信表明の中でほんのちょっくらした事件が発生して、それももう終わっちゃったんだみたいなことを言っているんであれば、また再びこういうことが起きる可能性は十分にある。  区長としてはこういうのを、自分としては給料の10分の1でしたっけ、ほんの少々、ほんの短期間だけやって、あれで全部責任を果たしたかのごとく言っていることっていうのはとんでもないことであって、責任者とすれば、それだけでも失格であると。そういうことがはっきりわかるように、今後も再発防止委員会というのを継続して、どういうところに失敗点があったのかということを明らかにして、めぐろ区報に掲載したりすることが必要であるということを述べて、今回のこのやり方については賛成でございます。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにありますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。
     議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○橋本委員長  では、委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第24号、職員による生活保護受給者の預金の着服事案に関する和解について、につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  それでは、議案第24号を終わります。  続いて、次の議案に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(9)議案第25号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  議案第25号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてを議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○村田区民生活部長  それでは、議案第25号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につきまして、本日、特に資料はございませんが、若干補足の説明をさせていただきます。  提案の内容につきましては、昨日、副区長より御説明させていただいたとおりでございまして、広域連合の規約の中に区市町村の負担金に関する規定がございます。この規定については、2年ごとの保険料改定のたびに更新をしていきませんと、引き続き保険料軽減に係る東京都広域連合独自の特別対策ができない仕組みとなってございます。  それで、今般、平成28年度、29年度分が終了しますことから、平成30年度分、31年度分の保険料軽減に係る区市町村の負担金等について、改めて規約に定める必要がございます。  なお、本案を提出させていただいた際の新旧対照表をごらんいただいても、下線がついているのは年度にかかるところとなっていることが、確認いただけるものと存じます。  広域連合が規約の内容を変更する場合は、お手元の議案に参考添付してございますとおり、地方自治法第291条の3の規定のとおり、構成団体の協議が必要となってございます。  この協議には、議会の議決が必要となっておりまして、今回の当議会での議決のほか、構成団体全ての議会の議決による協議を経た後に、必要な手続をもって広域連合の規約の改定がなされるという内容になってございます。  補足説明は以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○石川副委員長  1点だけなんですけども、今回の協議については保険料軽減のためということで、手続上2年間しなければならないということで賛成するものですが、さらに高齢者の暮らしは年金が引き下げられる中で、非常に厳しいものがあるんですけども、さらに保険料軽減のために国や東京都に対して、やはり財源を求める。こうした活動はどうなっているのか、しているのか、いないのか。そのこと1点についてお伺いいたします。 ○松下国保年金課長  国や東京都に対しての財政支援に関する御要望の関係だと思います。  これまで区のほうでは、全国市長会を通じまして要望を上げてございます。また、広域連合のほうでは、全国広域連合の協議会がございまして、そちらのほうからも要望として上げてございます。  以上でございます。 ○橋本委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは質疑を終わります。  続いて、意見・要望を受けます。 ○石川副委員長  年金が引き下げられる中で、保険料の値上げは高齢者の暮らしを脅かしています。こうした中で今協議は、保険料軽減のために一般財源を投入するための自治体の協議であり、賛成します。  さらなる保険料の軽減のために、国や東京都に財源を求め、また医療給付が増大するのが当たり前の後期高齢者だけを集めた、世界でも例のない差別医療である後期高齢者医療制度の廃止を国に求めることを要望し、本条例に賛成いたします。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  暫時休憩いたします。  (休憩) ○橋本委員長  では、委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第25号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議はございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で議案第25号を終わります。  続いて、次の議案にまいります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(10)議案第27号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  議案第27号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○堀切健康福祉部長  では、議案第27号につきましては、平成30年度から32年度までの第7期介護保険事業計画の策定に当たりまして、この間の介護保険料を定めることなどを主な内容として本条例の改正を行うものでございます。  保険料の改定につきましては、前回の当委員会において、介護保険事業計画案の御報告の中で御説明しているところでございます。  本日は、本条例の改正点を整理した補足資料を作成いたしまして、また前回お示しした保険料に関する資料も添付をしてございます。  では、改正の内容について介護保険課長から御説明を申し上げます。 ○佐藤介護保険課長  それでは、私から御説明いたします。  初めに資料の構成から御案内いたしますと、変更箇所をお示ししたものが表紙として1枚、それ以降は別紙として先日の当委員会で御説明した内容を整理し直したものでございます。  それでは先に別紙のほうをごらんください。  1として、本条例の改正事項の大きな点といたしましては2つ、保険料基準額の月額を6,240円とし、所得段階については15段階だったものを17段階に改めるものでございます。  段階別の保険料の詳細につきましては3ページに、計算につきましては4ページに記載のとおりでございます。  恐れ入ります1ページにお戻りいただきまして3、保険料上昇の主な要因に関しましては、大きく分けて2つ。(1)総介護費用の増見込みと(2)第1号被保険者の負担割合の増、内容については記載のとおりでございます。  次に2ページ、保険料上昇を抑制するための取り組みとしましても記載のとおりでございますが、基金の活用については条例に直接あらわれる内容ではございません。所得段階の変更については先ほど御説明したとおりでございます。  別紙2ページ目の保険料基準額と総介護費用の推移については、参考としてお示ししたものでございます。  それでは、恐れ入りますが表紙のほうにお戻りください。  初めに、第10条第1項第1号、所得段階ごとの介護保険料の改定については、先ほど御説明のとおりでございます。また、第10条第1項第1号ウ、第16段階、第17段階の設定につきましても同様でございます。  次に、第10条第1項第2号アでございますが、こちらは所得指標である合計所得を定義する条項がございます。こちらについて、長期譲渡所得及び短期譲渡所得、これらは不動産の譲渡にかかわる所得でございますが、それらに係る特別控除額を控除するという改正案でございます。居住用の家屋を譲渡した場合などに、譲渡した年の翌年度の住民税における所得が急増し、介護保険料が高額になる場合がございます。しかし、特別控除が適用されるものについては、これを所得として取り扱わないこととするものでございます。  また、所得段階第6段階までの判定において、同じく合計所得金額から年金収入に係る所得を控除することとします。公的年金等控除額は、1月1日時点で64歳の方は70万円、65歳以上である方は120万円であるため、同じ年金収入であっても1月1日時点で64歳の方と65歳以上である方で保険料第1段階から第4段階までの判定の基準となる公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えていた額に差が生じる場合があるため、これを改めるものでございます。  次に、第10条第1項第6号及び第7号でございますが、介護保険法施行規則において所得段階を区分する基準金額が190万円から200万円に変更となる層がございます。これに関して目黒区でそれに相当する第8段階と第9段階を区分する基準金額を同様に190万円から200万円に改めるものでございます。  これによりまして、所得が190万円から200万円の方については算定式が1.2倍となりまして、国の基準である介護保険法施行規則の1.3倍を上回らないようにするものでございます。  そして第10条第2項について、第1段階、第2段階における公費による10%の低減について引き続き実施することを規定しているものでございます。  次に第24条でございますが、介護保険法に基づく文書の提出命令などに従わない場合の過料について、第1号被保険者の配偶者、世帯主などとなっていたものを、単に被保険者の配偶者、世帯主などに改めるものでございます。  付則にまいりまして第8条でございますけれども、保険料の減額について第6期、平成26年度から平成29年度までと同様に第7期、平成30年度から平成32年度につきましても引き続き実施するものでございます。具体的な内容について変更点はございませんが、念のため御説明いたします。  保険料の所得段階が第4段階までで、一定の収入要件を満たす方について、保険料の額の2分の1を限度として減額することができるとの目黒区の独自減額の定めでございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  まず上昇分ですね、460円ということで、これの上昇分に対しての抑制ということで基金を活用していくとありますが、実際これ、どの程度の抑制になるのか具体的にというのが1点目。それからもう1問は、通常保険料が上がれば収納率も下がるということが予測されるわけですけど、今回収納率97.85というふうに見ていますけど、これはある程度やはり一定の抑制ができた、それから17段階に段階を上げるということでの配慮、こういったものが効果があって収納率がこういう形で設定されているのかどうか、以上2つ。 ○佐藤介護保険課長  まず、上昇抑制のための基金の活用についてでございますが、9億4,000万円の基金を取り崩すことといたしておりますが、仮にこの9億4,000万円を全く使わないと仮定しますと、基準月額でおよそ400円程度上昇する見込みというふうに考えております。  2点目、収納率でございますけれども、介護保険料は原則として年金からの特別徴収でございますので、それによりまして収納されているところですので、保険料金額が変わったからといって、直接大きな影響があるというふうには考えにくい制度となっております。なおこの97.85%という数字でございますが、直近3年間の推移を見まして、おおむね直近3年間で98%程度は維持されておりますので、少なくともその程度は収納できるものという見込みのもと設定している数値でございます。  以上でございます。 ○鈴木委員  わかりました。基金によって400円程度の上昇を抑えるということなわけですけど、今回の上昇の要因、ここにずらっと書いてありますけど、要介護認定者の増加だとか、あと特養ホームの整備なんかもあるわけですけど、これは今後、高齢者がふえてくればもっと増加してくることや、施設の需要が高まるわけで、そうなると今後その第8期以降もますますこの保険料の上昇ということも想定されてくるわけですけども、8期以降、基金も活用して抑えるということができないとなったときは、8期以降どのように対応していくことになっていくのか、どのように考えているのか、ここをお伺いします。 ○佐藤介護保険課長  まず保険料抑制の中期的な見通しでございますけれども、今回策定する予定でおります介護保険事業計画案の中において、自立支援、介護予防、重度化防止の取り組みを第7期における重点的な取り組みの第一として掲げているところでございます。こちらによりまして、高齢者の能力に応じて自立した日常生活を行うということの取り組みを進めてまいります。その結果として第7期中の給付費を抑制していくと、そういったことを目指しているところでございます。  また、仮に今回基金を活用し切ってしまった後のことということになりますけども、都の準備基金というものがございまして、そこから借り出すことが可能でございます。ただし借り出した場合には当然返さなければならないので、その保険料は第1号被保険者の保険料から充てることとされておりますので、委員御指摘のとおり、これをしてしまいますと、第7期で使い果たしてしまいますと、第8期のほうでさらに保険料が上がってしまうと、そういうことが危惧されているところでございます。したがいまして、それが起こらないように、先ほど申し上げた介護予防、重度化防止の取り組みを強く進めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員  基金を使い切ればということなんですけども、やっぱりこれすごく重要だと思っていて、いかに介護費用を抑制するかということの取り組みですよね。これは非常に重要だと思っています。要介護認定者をふやしていかないための健康寿命の延伸ということでもあると思うんですけども、これが非常に重要だと思っています。ここをしっかりと重点施策として取り組んでいただきたいというふうに思いますので、もう一度これをまとめとしてお伺いします。 ○堀切健康福祉部長  確かに要介護認定者がふえていく、高齢化の進展に伴ってやはりその傾向というのは当然あるのかなというふうには受けとめております。その中で介護費用が増大し、保険料にもはね返ってくるといった状況の中で、いかにこれをいろいろな工夫をしながら、必要な方には必要なサービスが提供できるという体制をとりながらも、全体的な介護費用がすごく膨らんでいかないようには工夫していかなくちゃいけないというふうに思っています。  健康寿命の延伸というお話いただきましたが、課長からも申し上げましたように、介護保険事業計画案の中の重点的取り組み、これが自立支援、介護予防、重度化防止ということでございます。さまざまな観点から、この取り組みを行いたいということで、もちろんいろいろな介護保険のサービスもありますし、あるいは住民主体の通いの場の創出、その中での社会参加や生きがいづくりといった、そういった要因も入れながら幅広い形での健康寿命の延伸、介護予防に努めていきたいということで、これは本当に非常に力を入れて今後取り組んでいきたいと思っているところでございます。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○石川副委員長  では質問します。  本当に高齢者の人の年金はもう引き下げられている中で、介護保険料3年に1回改定がされるんですけども、どんどん上がっていっています。もう既に国は数年前から2025年くらいには介護保険料が月額8,000円になるだろうというね、こういうことも言われています。本当に恐ろしい状況だと思います。介護保険が導入された第1期、その基準額を見ると、月額平均して3,325円基準額で、それと今回提案された7期の基準額は6,240円、3,325円から6,240円、本当に2倍になっている。これだけを見て、本当に保険料が高いと思いませんか、ということを第1点お聞きしたいと思います。  それともう一つは、普通徴収の方、特別徴収の方はいやが応でも年金から差し引かれるので100%収納率だと思うんですけども、普通徴収の滞納者の人数っていうのはわかるんでしょうか。この介護保険の概要を見ると、要は収納率なので、要は額でいくので、果たしてどのくらいの人が滞納していらっしゃるのか。そして所得段階はどのところが多いのか、わかれば教えていただきたいと思います。  まず2点です。 ○佐藤介護保険課長  まず1点、保険料が高いかどうかという御質問でございますが、残念ながら23区を比較しても安くないというような現状がございます。第7期の保険料に関しましては、現在、各区で同様に議会の審議をしている状況かと思いますので確たることは申し上げられませんが、第6期における保険料におきましても目黒区は23区の上から9番目と、保険料の基準月額としては高いほうであるという現実はあるところでございます。  なぜ高いのかと申しますと、保険給付の65歳の方1人当たりの給付の額というものが、23区の中でもトップクラスに入っておりまして、給付と保険料が簡単に言えば比例する仕組みでございますので、給付が大きい結果、保険料がどうしても高いというような現実があるものと認識しております。  次に、普通徴収の滞納者でございますけれども、日々変動いたしますので、29年5月31日、出納閉鎖の時点で申し上げます。人数としては2,340名でございます。それから所得階層ごとの人数につきましては、ただいま数字を出しますのでお時間ちょっとだけいただければと思いますが……失礼いたしました。所得段階別に関しましては、私の手元にあるのは収納率の数字でございますけれど、収納率が比較的低い段階と申しますと第7段階あたりが73.82%ということで最も低くなっておりまして、例えば第1段階の97.81%などを下回っているところでございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  前も言いましたけども、本当に低所得者層には一定配慮されている部分があって、基準額、そして基準額より少し上の第7、第8のところで非常に滞納が多くなってきているのと、やはり特に所得が多いわけでもなく、ここで保険料が非常に大きな負担になっているんだろうというのが、この間の表などを見てもわかると思います。そして2,340人が滞納していると。滞納者の中なんですけれども、滞納期間が1年、1年半、2年以上になると、この人たちが介護保険を受けるときにはペナルティをかけられますよね。特に2年以上滞納している人が介護保険を受けるときは利用料が3割になるという非常に負担の大きなペナルティがあるわけですが、以前お聞きしたときに実際問題、既にこうしたペナルティを受けていらっしゃる方がいるわけですが、現在、ペナルティを受けている人は何人いらっしゃるんでしょうか。わかったら1年、1年半、2年以上を教えていただきたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  大変申しわけありません。ちょっと最新の数字を手元に用意していなかったところではあるんですけれども、ある時点で区切ると大体40名程度いるものというふうに理解しております。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると40名というのはペナルティが、いわゆる利用料3割の人として考えていいんでしょうかということです。それとこの滞納者というのは所得の低い人だけじゃなくて、多分高い人も含まれているとは思うんですけども、このペナルティ3割受けている人というのは、所得段階ではどの辺が多いんでしょうか。本当に所得が少なくて、それで払うことができなくて、介護保険受けなければならないというところの3割というのは、本当に大きな経済的な負担だと思うんですね。その辺で3割負担を受けている人の中の大体所得階層というのは、細かくなくていいんですが、どの程度の人たちが受けているのかどうか、わかれば教えていただきたいと思います。 ○佐藤介護保険課長  まず1点目、確かに介護保険料を滞納されまして、その結果その介護保険料が時効になってしまって3割負担となった方の数として先ほど40名程度というふうに申し上げたところでございます。
     2点目、所得階層でございます。こちらは申しわけありません、今、手元に細かい数字ございませんが、比較的所得の低い方のほうが多いという状況がございます。理由に関しましては、先ほど委員からも御指摘のありましたとおり、介護保険料は特別徴収が原則でございますので、年金収入年間18万円以上ある方はそちらからの天引きになりますので滞納ということが起きない。そうでない方について滞納ということが起きてしまうということがございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  保険料ではないですが、利用料は介護保険が前回改定されて利用料が2割の人が20%ぐらいでしたっけ、そのくらいいると思うんですけれども、今度また介護保険法の改定によって、ことしの8月から利用料が3割の人も入ってくると思うんですね。じゃあ、2割になった人が本当に高額所得者なのかというと、私も周りにもいらっしゃいましたが、そんな高額所得者でもない中で2割になって、それでサービスを制限したという人も出てきています。そして2割、3割。そして国が今、将来的に考えているのは、今、基本的には利用料1割ですよね。そして2割、3割が入って、将来的にはこの利用料1割を全員2割にすると。それで3割があれば、3割よりも2割は低いという、そういう感じを受けるようにするんだと思うけども、本当に将来的には2割に導入しようとしているのが今の国が考えていることです。  こうした中でも経済的な負担がどんどん大きくなって、その一方でサービスはさまざまな形で制限されてきているので、周囲の人から話を聞いても、保険あって介護なしとか、あと介護保険は詐欺だと、このぐらいの言葉が出るほど本当に深刻な事態となっています。本当にこのままいけばね、介護保険料どんどん上がっていくわけですよね。そして使う人も、高齢者もどんどんふえていく。  このままいけば介護保険は崩壊するのではないかという、本当に心配する状況なんですけども、私たちは介護保険総費用のうち、今回65歳以上の方の保険料は22%から23%、1%上がったっておっしゃいましたよね。これは目黒区が上がったんじゃなくて全国、全体と同じ割合だから目黒区も上げなくちゃならないっていうことで65歳以上の方の保険料は23%、あと40歳から65歳未満の方の保険料の割合はもう決まっているわけですが、私たち共産党ね、この国の負担金が今25%ですよね。この25%が非常に低いと思っています。私たち共産党としては、この負担を50%に引き上げるべきだと考えています。しかしそれまでにしなくても、当面は10%引き上げないと本当にこの介護保険が成り立たなくなっていくというのは本当、深刻だと思っています。  こうした中で、やはり国庫負担の引き上げというのは必要だと思うんですけども、例えば行政として国に対する働きかけは、こうした面については、そういうことを行っているのかどうか。その点をお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  まず申し上げますと、現在、国の負担分が25%相当ということで、仮に委員御指摘のように、これを10%上げるとしますと、第7期の総介護費用の見込みが624億円でございますので、目黒区だけで10%分というと60億円程度という膨大な金額が必要になるということがございまして、そういったことを区として要求していくということは現実的ではないかな、というのが介護保険課長としての見解でございます。  ただし、国に対して何ら要望してないかというとそういうことではございませんで、この前ありましたようなインセンティブの導入に関しましては、全国市長会からの反対で一定方向性が修正されたというふうに言われていますけれども、特別区の課長会といたしましても要望を上げましてそれが実現したものと認識しておりますので、必要な事項に関しましては私どものほうから申し上げていきたいと考えております。  以上でございます。 ○堀切健康福祉部長  ちょっと補足させていただきます。  国の負担をもっと求めるというふうなお話でございますし、介護保険制度自体がどうであるのかといったような御指摘もあったかと思います。  今回、国においても介護保険法などの関連法の改正が行われて、地域包括ケアシステムの深化、強化ということでのいろいろな方策が示されています。そういう中でやはり制度を安定的、持続可能性を確保するということ、これはやはり適正なサービスを提供しながらも持続可能性の確保、これはやはり社会保険の制度としてきちんと進めていかなくちゃいけないことというふうに私どもでも考えております。  ただ今後、2025年の団塊の世代が全員75歳以上になる。また、その後の団塊のジュニアがまた高齢者になっていくといった、今後のいろいろな高齢化の進展、超高齢社会を迎えるという中では、この介護保険の制度、これがどういうふうに今後考えられていくのか。これは国においてもしっかりと検討がされていくと思いますので、その動向を見ながら、区としては適正なサービスが提供できるよう、またそれから健康寿命の延伸ということで自立支援や介護予防、重度化防止にもきちんと取り組んでいきたい、そのようなふうに考えているところでございます。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは質疑を終わります。  続いて意見・要望を受けます。 ○鈴木委員  自由民主党目黒区議団は、議案第27号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例に賛成する。  第7期の介護保険料基準月額が460円上昇し6,240円となった。今回の条例一部改正は、所得段階別の保険料額を現状の15段階から所得の多い人を対象に2段階追加し負担する仕組みとすることで、低所得者への負担を配慮する措置となる。  また、介護給付等準備基金9億4,000万円を活用することで保険料月額上昇分の負担を抑制する取り組みにも一定の評価ができる。  しかし、保険料上昇の主な要因が要介護認定者の増加や特別養護老人ホームの開設であり、今後、認定者の増加や介護施設の需要が高まることで、保険料のさらなる上昇が想定される。基金を活用した負担抑制策は第8期以降が厳しい状況であることからも、健康寿命延伸等による介護費用軽減の対策を早急に強化して取り組むことを要望し、本議案に賛成する。 ○橋本委員長  続いてございますか。 ○石川副委員長  年金が引き下げられる一方、消費税の増税や物価の高騰、医療保険料の値上げなどで高齢者の暮らしはますます厳しくなっています。また、たび重なる介護保険の改定は、厳しいサービスの削減が進む一方、高齢者の経済的負担をふやしています。  こうした中で、保険料滞納によって介護を受ける際、ペナルティを受けている人も出ています。今回保険料引き下げのために準備基金が取り崩され、高額所得者段階の細分化が図られたことは評価します。しかし保険料はうなぎ登りに引き上げられ、第1期の基準保険料月額3,325円は第7期では6,240円にもなります。6期と比べて年間5,520円の負担増です。社会全体で支える名のもとで導入された介護保険が、保険あって介護なしの事態になろうとしています。  よって、日本共産党目黒区議団は本条例に反対します。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○佐藤委員  公明党目黒区議団は、議案第27号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例に賛成をします。  意見・要望として、基金を活用し、基準額で引き上げを460円に抑えたことは評価しますが、高齢者にとっては460円といえども大きな金額である。介護保険は高齢者の生活を支える大事な制度であることを考えると、納付など、窓口での丁寧な相談対応を要望します。  以上です。 ○橋本委員長  ほかに意見・要望ございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは意見・要望を終わります。  暫時休憩いたします。  (休憩) ○橋本委員長  それでは委員会を再開いたします。  採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第27号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で本日付託されました議案につきましては全て終了いたしました。  暫時休憩いたします。  再開は3時5分。  (休憩) ○橋本委員長  それでは、生活福祉委員会を再開いたします。  それでは報告事項に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)平成30年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  報告事項の(1)平成30年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について説明を求めます。 ○松原地域振興課長  それでは、平成30年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について御報告いたします。  恐れ入ります資料の1枚目をごらんください。  1の開催日ですが、平成30年2月7日木曜日、臨海斎場の会議室にて行われました。  2の議決結果でございます。表をごらんください。  議案第1号は、平成30年度組合一般会計予算の総額を、それぞれ8億8,029万7,000円と定めるものでございます。  1枚めくっていただきまして、資料1、横使いの資料をごらんください。  歳入と歳出の予算科目の表でございまして、合計欄では前年度比で4,596万2,000円の減となっております。主な科目の増減理由でございますが、歳入の分担金及び負担金は、組織区からの負担金において、前年度比8,020万6,000円の減でございます。なお、目黒区の負担金は1,609万6,000円で、昨年の2,252万円と比較しまして約642万円の減となっております。  使用料及び手数料は、火葬料の値上げによる使用料収入の増加を見込み、予算額としては前年に比べ2,934万9,000円の増としています。  繰入金は施設整備基金からの繰入金で、平成30年度は火葬炉の入れかえと既存施設の整備を予定しており、5,500万円の繰り入れを行います。  次に歳出でございます。  総務費において人件費の減は人事異動によるものです。  衛生費において2,115万4,000円の増で、火葬枠の増に伴う業務委託料の増であります。  公債費は7,020万8,000円の減で、起債償還金の減でございます。  1枚目の資料にお戻りいただきまして、議案第2号は、臨海部広域斎場組合職員の給与の一部を改正するものでございまして、既に組織区で決定されました改正内容と同様に平成29年度特別区人事委員会勧告を踏まえた平成30年4月1日以降の扶養手当、期末手当、勤勉手当の改正を行うものでございます。  議案第3号は、臨海部広域斎場組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に該当する、予定価格1億5,000万円以上の工事請負契約でございまして、資料2枚めくっていただきまして資料2をごらんください。これはこれまで順次行ってまいりました新型の火葬炉への入れかえ工事でありまして、今年度も火葬炉2基の入れかえを行い完了いたしますと、既存10基の火葬炉全てが新型炉となる予定でございまして、この費用が1億6,000万円となるものでございます。  1枚目にお戻りください。  上の表の一番下、最後の報告第1号でございますが、これは先ほどと同様に特別区人事委員会勧告に伴う職員の給与改定の平成29年度施行分について、地方自治法第180条1項の規定に基づきまして、管理者が行った専決処分を報告するものでございます。この専決処分につきましては、組織条例において5区と同一の内容の制定をする必要があると認めたときは、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、管理者が専決処分をすることができる事項として組合議会において指定されたものであり、同法第2条の規定により組合議会に報告されたものでございます。  この表の一番右にありますとおり、当該3議案は全て可決されまして、報告についても承認されたところでございます。  次に、その下のほう、3の懇談会、この表に記載のとおり、平成30年第1回組合議会の定例会終了後、組織区の区長、議長の懇談会がございました。下の表をごらんいただきますと、1から4までございます。この順番に従いまして、資料に沿って御説明いたします。  それでは3枚めくっていただきまして、懇談会資料1、A3判、臨海斎場利用状況、平成28年度、29年度の比較表の資料をごらんください。  これは4月から12月までの平成28年度、29年度の比較表となってございます。  まず一番上の表、①火葬場利用状況をごらんください。表の左の合計欄を見ていただきますと、平成29年度12月までの火葬件数は5,272件、昨年度比で48件、0.9%の増となっております。29年度の16時枠の火葬枠をふやしまして予約可能件数がふえたこともありまして、利用件数は増加しているものの利用率は70.9%に減少してございます。  組織区別では品川、目黒、世田谷で増加しております。目黒は利用件数で10.3%の増加となっております。  次、②葬儀式場利用状況をごらんください。葬儀式場の利用状況は、12月までで合計1,036件です。昨年度より11件の増となり、利用率は98.1%と高い稼働状況となっております。  次、③は火葬時間帯別利用状況ですが、利用件数は11時、12時台で増加いたしましたが、他の時間帯では減少しております。先ほど御説明いたしましたけれども、今年度は新たに設定した16時枠、こちらをごらんいただきますと246件の利用があり、他の時間帯で減じた件数とほぼ同数となることから、こちらのほうに回ったものと考えております。  表の4、火葬待合室等利用状況、5の火葬料減免状況、それから6の保冷庫利用状況につきましては説明は省略をさせていただきます。  次に資料1枚おめくりいただきまして、懇談会資料、臨海斎場施設整備基本方針中間報告書(案)概要版をごらんいただきたいと思います。  これは臨海斎場における今後の施設整備の基本的な考え方をまとめたものとして説明がございました。  まず、左上の囲み1の将来火葬需要と必要火葬炉をごらんいただきたいと思います。平成27年度に実施した調査に基づきまして、組織区の死亡者数と臨海斎場の火葬需要を予測しております。記載のとおり、臨海斎場の火葬需要は漸増し、2060年から64年には年間約1万3,000人に達します。現行の火葬炉10基では2029年には限界を迎え、以後、将来火葬需要に対応するためには火葬炉16基が必要になると予測しており、増設が必要となるとしております。  その下2、増設施設の整備方針をごらんください。記載のとおり、将来火葬需要に対応するための必要となる諸施設について、ピークとなる2060年の火葬需要等を考慮しながら、2030年度の事業開始を想定した整備内容とスケジュールについて検討したもの、これが囲みから二重線で右側に線をたどっていただきまして、右ページ大きな網かけの囲みをごらんください。増築施設の整備方針の具体的内容であり、概算事業費を算出するためケーススタディーとして検討結果をまとめたものでございます。  施設の整備場所は、斎場の北側駐車場スペースを想定しております。必要な増築施設の規模は記載のとおり、火葬炉が6基、炉前に告別・集骨室6室、式場・会葬者控室等各3室、保冷庫16庫、小規模な火葬待合室6室であります。構造としては右の白抜き部分のとおり2階建て、3,388平米、1階に火葬炉、式場、2階に会葬者控室等の配置をするものでございます。  その下の白抜きの囲みでございますが、スケジュールとしましては2018年から25年は今後の稼働実績、必要な資金の積み立て、都市計画交付金の調整を行い、その後基本設計、実施設計を行って工事竣工、2030年には増築施設の事業開始の予定となってございます。  次に、また左側に戻っていただきまして、3の既存施設の修繕・更新方針をごらんください。  既存施設につきましても、火葬炉などが傷んでまいりますので、今後20年間に必要となる修繕・更新等を行ってまいります。その下、4の概算費用でございます。①の増築関係では約30億円、②の既存施設の火葬炉部分を除くものにつきましては20年で22億3,800万円。これ年平均で1億1,190万円。3の火葬炉関係ではやはり20年間で7億417万円、年平均で3,520万円となっております。  その右側、施設整備に係る財源をごらんください。①の増築部分については、増築費用の30億円のおおよそ6割の18億円については都市計画交付金及び財政調整交付金の活用を図り財源を確保すること。あわせて斎場組合の施設整備基金条例により、基金への計画的な積み立てを行って、補助金対象とならない式場等の建設経費12億円の財源確保に努めるというものであります。  ②の既存施設の修繕・更新については、使用料収入で賄いきれない部分を管理運営経費として組織区負担金で賄い、火葬関係設備の修繕等につきましては、使用料収入で対応するという計画でございます。  今回、提示されましたこれらの施設整備計画案及び財源等につきましては、今後、組織区内での調整を進めて、一定合意を得た上で、次回の8月の組合会議において基本的方針として決定し、次年度以降の予算編成を進めるとのことでございました。  次に資料3、やはりA3判になりますけれども、臨海部広域斎場組合の歳入歳出計画案をごらんください。  これは先ほどの施設整備方針案の概算費用について、増築施設が運営を開始する2030年までさまざまな経費や収入などの推計等を行って歳入歳出計画案としてまとめたものであります。上部の表が歳入でありまして、一番上の欄、太字の数字が組織区5区が毎年度負担する分担金負担金の合計であります。公債費が終了した2019年度以降、1億5,000万円の負担金が2025年度まで続き、2026年度からは都市計画交付金対象経費となる増築部分の整備費負担が始まり、2億円、2億円、8億円、12億円となっております。  負担金の内訳は、この太字部分の下のところにあります。1つ下の欄に公債費、整備費とありますが、これは火葬炉分の整備費用でございます。2019年から25年まではゼロ円となり、2026年から29年度までは18億円を見込んでおります。2つ下は公債費、積立金とあり、これは火葬場以外、式場等ですね、その整備費用で2019年度から11年間、1億円ずつ積み立てるという計画でございます。3つ目は管理運営経費です。既存施設の修繕、更新等で、2019年度から毎年5,000万円を見込んでおります。  その他、使用料等の歳入見込みを含め、下の歳出の表、及び一番下の年末基金残高等を合わせて、全体的にバランスをとりながらの計画となっているものでございます。  こうした中で目黒区の負担金がどれくらいのものになってくるかというものでございますが、この後の資料とも関連しますけれども、今後、5区の負担割をどのように見込むかによって変わってまいります。現時点の負担金は均等割という部分と施設の利用実績割というのが採用されておりますけれども、仮にこれを用いたとした場合、これまでの負担額を大きく上回るものではないというふうに考えているところでございます。  資料最後4の臨海部広域斎場組合規約の一部変更、こちらのほうをごらんいただきたいと思います。資料4でございます。  平成30年度には、これまでの地方債が完済となります。公債費の支出が終了する一方で、先ほど申しました今後の火葬需要に応えるために増築等が必要になりますので、これを計画的に進め、その新たな費用について一定組織の負担が必要になってくるというものでございます。  1枚めくっていただきますと、組合規約があります。そのもう1枚めくっていただいて裏面の組合規約第13条の第2項というところをごらんいただきたいと思います。  ここに前項第2号に規定する組織区の負担金の額は組合の予算において定めるものとして、その負担割合は別表のとおりとすると書いてございまして、また資料をめくっていただいて最後に、こちらに別表がございます。一番最後の資料ですね。この別表の内容は、建設当時の負担割合などの、既に役割を終えて現在使用されていない内容も含まれております。今回、建設当初の起債の償還を終えることや、新たに施設整備に向けた負担割合を定める必要があることから、今後、この組合規約を改正する必要が生じます。  先ほどの資料4のところの先頭に戻っていただきまして、根拠のところに記載のとおり、この組合規約を改正するには、地方自治法第286条第1項、第2項、287条、290条の規定に基づいて関係自治体、つまり組織5区の議会において新たな規約の変更を可とする議決をいただいて東京都知事に届け出を行うというものでございます。  組合においては、平成31年4月、来年の4月に施行を目指していることから、先ほどの整備方針や今後の歳入歳出の計画等が本年8月の組合議会において了承されることとなった後において議案を提出させていただくことになろうかと存じます。  組合が想定しているものでございますが、スケジュール欄に詳細に記載してありますので、後ほどごらんいただければと存じます。  資料の説明は以上でございますけれども、今回、臨海部広域斎場組合にてこうした計画等の提案がございましたので、今後、財政負担など、各組織区内で調整及び5区と斎場組合との調整、さらに要所要所で本委員会において御報告させていただきながら、次回8月の臨海斎場組合議会での決定に向け、組織5区で足並みをそろえ適切、円滑に進めてまいりたいと存じます。
     説明は以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので質疑を受けます。 ○須藤委員  今、このあれを一生懸命見ていたんです。懇談会資料というので、何で見ていたかというと、僕の知り合いが湘南のあるまちにいます。一時、団地、団地で大きくなったところで、中には大きなスーパーマーケットもあります。ところがみんなじいさん、ばあさんは旅立っちゃって、旅立っていったって旅行に行っているんじゃなくあの世に行っちゃって、そこではおじいちゃんかおばあちゃんか、空き家で人が入らないことになってる。  今、一番はやっているところはどこだと聞いたら、何とスーパーやめて何屋になったと思いますか。家族葬をやっているところは、とにかく安くできると。坊さん呼ばないでいいと。そこであれをして、うちでやるといっても団地の1LDKから始まって、まさかそこだけではできないだろうと。50年から一緒にいた人もいるしというんでね、そこはお坊さん呼ばなくていい。とにかく火葬場に行ってお骨になったのを持って帰ればいい。そこまでやってくれるっていうんで大繁盛で、あそこ以外の人だって来てやっているというんだから、近々そこに見に行くから、一緒に行って帰りにビールでも飲むかと。本当にはやっているって。  だからこの表を見て、そういうあれでね、だからあそこは焼くのは減らないと思いますよね。まさかインドまで持っていって流すわけにはいかないわけだから。でも今、灰にするというのが大分あって、戸田のところに知り合いのおかあさんが死んだんで行ったらね、戸田の火葬場にお骨になったのを海であれしましょうなんて、こんなでっかい看板が出ていてね、あそこの庭に。  そういうことがあったりして、でもその前の段階は今、避けられませんからね。だからこれずっと見ていたの。だから何かどこかでそういうのあるかなと思って。ただ、通夜、告別式、それは減ってくると思いますよ、そっちの家族葬ので、本当に安いって。安くて簡単、その日だけ借りればいいんだから。多いときは行列しているって。須藤、来るんなら早いうちだぞなんて言われてさ、そう言われなくても行くときはそれがいいぞ、そっちにだってあるはずだって、そういうのがね、小規模のやつで。  だからここで、全部これはふやして書いているんだよね。そうじゃなくなって、そういうところがはやってくれば、それはでっかい全国展開しているところで、そこが家族葬ので、何やっているのか、ちまちま幾つかそういうふうにしているなと思って、何を売るんだろうと思ったら、売るんじゃなくて使ってくれと。本当にはやっている。だから近々調べてきますけど、そういう考えというのは今のところ臨海広域斎場は出ていませんですか、どうですか。それだけでいいです。 ○松原地域振興課長  委員御指摘のとおり、家族葬という形で式場を使わないという形のものというのが少しずつふえてきているというような状況も、区のほうの施設の中でもちょっと見ているところございます。今回、この式場の計画の中では、小規模な施設、式場、会葬者控室など、式場の設置ですね、30人程度の小規模なものを3室設置するという形を、それに対応するような形で考えております。ただ、式場そのものを使わないという部分も出てくるとは思いますけれども、そういった傾向があるというものを踏まえて今回の計画を立てているというところでございます。  以上です。 ○橋本委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、報告事項の(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)平成30年度国民健康保険事業について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて、(2)平成30年度国民健康保険事業について説明を求めます。 ○松下国保年金課長  まず初めに、国保制度改革に伴いまして30年度から新たな国保制度がスタートいたします。その大きな柱は、都道府県が財政運営の責任主体となり国保運営の中心的役割を果たすことになるものでございます。そのため、当委員会のほうには昨年の11月9日に制度改革のあらましなどにつきまして御報告申し上げたところでございます。本日は30年度国民健康保険事業につきまして、具体的な内容また11月に御報告していない内容を中心にお手元の資料に沿って御報告申し上げます。  それでは、項番1の(1)の特別区の国保料の基本的な考え方でございます。  ①の特別区の対応方針といたしまして、これまで特別区では23区にお住まいで同一所得、同一世帯構成であれば同一保険料となるよう平成12年度から特別区独自の統一保険料方式を採用してまいりました。その結果、保険料の平準化などを確保するとともに、一般会計からの法定外繰り入れにより保険料を基準政令より低く抑えることなど、被保険者の受診環境の面も含めて一定の成果を挙げてまいりました。  こうした経緯を踏まえまして、将来的な報告性に沿って段階的に移行すべく23区統一で対応すると。ただし、この水準を参考に各区独自に対応することも可としたものでございます。  続きまして②でございますが、アのこれまでの特別区の算定方式は、国民健康保険料の算定基礎となる賦課総額につきまして保険給付をするために必要な費用の額から、高額療養費等の費用の一部を除いた額を基準とし、そこから前期高齢者交付金を除いた額の50%に健診や保健指導等に係る保険者負担分を加えて算定してきたもので、保険料をできるだけ低く抑える一方で、保険料が不足する部分につきましては一般会計からの法定外繰り入れで対応してまいりました。  イの制度改正による変更でございますが、国保制度改革に伴いまして東京都が区市町村ごとに国民健康保険事業費納付金と標準保険料率を示し、各区市町村はそれを参考に保険料率を決定する仕組みとなり、保険料等の見える化、可視化が図られるものでございます。その標準保険料率の算定に当たり、被保険者に対する賦課総額の出し方が、資料記載のとおり、また添付の資料1のほうをごらんいただきますと、そちらのほうでは図でお示ししてございますが、上の本則として、これは標準保険料率を出すための本則としてという意味でございますが、本則として示されておりますが、これに対してウの特別区の対応は独自の軽減措置として東京都が示した納付金の94%を新たに納付金として定めたり、収納率での割り返しを行わないということなど、本則とは異なる被保険者負担に一定程度配慮したものとなってございます。  これに伴いまして、都に収める納付金の不足分は一般会計からの繰り入れで対応することになります。なお、納付金の94%を新たに納付金として定める特別区の軽減措置につきましては、国による6年間の激変緩和措置期間を目途に、この割合を原則1%ずつ引き上げ、法定外繰り入れを段階的に解消するとしているものでございます。  また、資料のほうに記載はございませんが、東京都独自の財政支援といたしまして、6年間で79億円、30年度が14億円として都の30年度予算に計上されてございます。  資料の次のページにまいりまして、③の賦課割合の決定でございます。これまで政令により原則とされてきた賦課割合50対50が制度改革に伴いまして、各都道府県の所得水準を反映した賦課割合が原則とされ、東京都では57対43が原則となり、特別区では特別区全体の所得水準を反映した結果、29年度と同じ58対42となったものでございます。  なお、介護納付金分につきましては、特別区ではこれまで政令本則のとおり50対50としてきた経緯があることから、所得水準を反映した賦課割合58対42を目指しつつ、均等割額の現状維持を踏まえて賦課割合を53対47としたものでございます。  次の④の高額療養費等の賦課総額への算入につきましては、平成26年度からロードマップに基づき段階的に行ってまいりましたが、30年度には100%の算入となりロードマップが達成されることになります。  次に(2)の目黒区における国保料の設定の考え方の案でございますが、特別区統一保険料方式に沿った対応といたします。介護納付金分所得割率につきましては各区で算定することとしており、特別区の共通基準に沿いつつ被保険者の大幅な負担増とならないよう抑制を図ることとするものでございます。  次に(3)の東京都から示された目黒区の納付金及び標準保険料率等についてでございますが、資料記載のとおり示されてございます。こちらは都独自の財政支援が反映された数字となってございます。③の1人当たり保険料額でございますが、こちらは前提条件といたしまして収納率が100%の場合でございまして、目黒区の場合、収納率が約87%でございますので、実態とはずれがある数値でございます。  次のページにまいりまして(4)でございますが、保険料率の設定等の案でございます。こちらの資料では、30年度の特別区の統一保険料率とともに、目黒区の保険料率案をお示ししてございまして、また比較できるよう前年度分の数値もお示ししてございます。なお、改定箇所につきましては下線で示してございます。①の基礎分・後期高齢者支援金分の表でございますが、下段の30年度には基礎分の所得割率が7.32%、均等割額が3万9,000円、支援金分の所得割率が2.22%、均等割額が1万2,000円となり、合計では所得割率が9.54%、均等割額が5万1,000円にそれぞれ改定予定となります。  賦課限度額につきましても、右側のほうですね、資料記載のとおりでございます。  また、②の介護納付金分におきましては、賦課割合を所得割53、均等割47として算定した結果、均等割額は1万5,600円となり、目黒区において設定した所得割率は1.29%にそれぞれ改定予定となります。  ③の1人当たり保険料金額の見込みでございますが、基礎分と後期高齢者支援金分を合算した1人当たり保険料は前年度と比較して増額となります。また、目黒区は特別区平均よりも所得が高いため、1人当たりの保険料は特別区の12万1,988円に対しまして14万2,277円と試算してございます。  ④では、同様に介護納付金分をお示ししてございます。  次のページにまいりまして、項番2の国民健康保険制度の改正等でございます。  (1)及び(2)につきましては、制度改正等に伴いまして保険料率と同様に条例の改正が必要になるものでございます。  (1)は賦課限度額を改正としまして、国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、資料記載のとおり基礎分の賦課限度額を現行の54万円から58万円に4万円引き上げるというものでございます。  (2)は保険料均等割軽減世帯の拡大といたしまして、こちらも施行令の改正に伴いまして、30年4月から低所得者に配慮して均等割額を5割または2割に軽減する判定所得を記載のとおりに見直すことで、軽減の対象者の範囲が広がるものでございます。  次に、(3)の高額療養費制度の見直しでございますが、70歳以上の方を対象に自己負担限度額の引き上げを盛り込み、主に中高所得者層に負担を求めるものでございます。  制度の持続可能性を高めるため、世代間、世代内の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から低所得者に配慮した上で段階的に見直すというもので、その第2段階といたしまして30年8月から現役並み所得者は新たに3つの所得区分に分け、外来・個人単位をなくし、世帯単位の限度額を変更するとともに、一般所得者の外来・個人単位を引き上げるというようなものでございます。  こちら改正の詳細につきましては、A3の添付した資料2をおつけしてございますので、後ほど御参照していただければと存じます。  続きまして(4)の高額介護合算療養費制度の見直しにつきましては、医療保険と介護保険の自己負担を世帯単位で合算し、限度額を超えた金額を被保険者に払い戻す制度でございますが、30年8月からは現役並み所得者を3区分に細分化し、限度額を変更するものでございます。こちらにつきましても、改正の詳細につきましては資料3をおつけしてございますので、御参照いただければと存じます。  次に(5)の入院時生活療養費の見直しでございます。医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、65歳以上の療養病床への入院に伴う患者の医療費、入院時生活療養費の生活療養標準負担額のうち、居住費に係る部分につきまして段階的に見直すもので、その第2段階として30年4月から負担額を引き上げるというものでございます。  具体的には、御負担いただく対象医療の必要性が高い医療区分2、3に広げるとともに、負担額を引き上げるものでございます。  続きまして(6)の入院時食事療養費標準負担額の見直しといたしまして、住民税非課税世帯以外の一般所得者につきましては、入院したときの食費の負担額が1食360円から460円に引き上げられるというものでございます。  (7)の区市町村国保財政健全化計画でございますが、都国保運営方針に基づきまして、30年度以降の国保会計の計画的な赤字削減等につきまして、定性的に赤字の発生原因に関する分析等を行い、決算補填目的の法定外繰り入れの削減など、必要な対策を現在年度内の計画策定に向け準備を進めているものでございます。  次のページにまいりまして、項番3の保険料の口座振替による全期一括払いの実施でございます。  こちらにつきましては、口座振替による納付につきまして、年間保険料一括で振りかえ可能にするというもので、30年6月から開始いたします。  項番4の生活習慣病重症化予防事業の実施についてでございますが、恐れ入りますが別添の資料4をごらん願います。  目黒区の国保の被保険者を対象に、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の重症化を予防し、人工透析への移行を防ぐため生活習慣改善を目指した保健指導、治療再開の干渉を30年度から実施するものでございます。  2番の事業の概要といたしましては、資料記載のとおりでございまして、大きく2つの事業として(1)の慢性腎臓病重症化予防事業と、(2)の糖尿病治療再開勧奨事業でございます。詳しくは資料のほうをごらんいただければと存じます。  続きまして、項番5の目黒区国民健康保険第三期特定健康診査等実施計画及び目黒区国民健康保険第二期データヘルス計画の開始についてでございます。こちら別添の資料5をごらん願います。  両計画につきましては、今年度末で計画期間が満了するため、次期計画を一体的に策定し、30年度から施行するもので現在策定中でございます。次期計画期間は30年度から6年間でございます。  (1)の特定健診等実施計画(案)につきましては、40歳以上の国保被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健診でございまして、国による変更点を反映させ、目標値や実施方法等を示す計画でございます。  (2)のデータヘルス計画(案)につきましては、健康医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画となるものでございまして、健康課題として優先的な3つを掲げ、具体的な実施内容を設けていくものでございます。  恐れ入りますが、かがみ文にお戻りいただきまして、5ページの項番6でございます。目黒区国民健康保険条例の改正に係る今後の予定でございますが、資料記載のとおり統一の保険料率を算定した上で運営協議会に諮った後、区議会での御審議、御議決を経てまいるものでございます。  なお、資料の最後に参考資料といたしまして30年度の収入別世帯構成別保険料の試算、いわゆるモデルケースによる試算資料をおつけしてございますので、参考としていただければと存じます。  終わりに、本日御説明申し上げた保険料率と賦課限度額、そして保険料の軽減判定所得額の改定等につきましては、目黒区国民健康保険条例の改正が必要でございまして、改めまして条例改正につきまして御審議いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○石川副委員長  幾つかお聞きしたいんですけども、この1ページのところには国保制度が変わって今度は東京都が納付金と、そして標準保険料を示して、それを参考に目黒区が保険料率を決定するというものですが、それでこの下に特別区の対応の軽減措置のところで、東京都が示した納付金の94%を新たに納付金として定めと書かれているんですが、そして一般会計から法定外繰り入れで対応する、ウのところに書かれているのですが、これは2ページのところで(3)で東京都から示された目黒区の納付金及び標準保険料率ですよね、この3は。そうするとね、これに対して軽減措置の場合は東京都が示した納付金の94%を新たに納付金として定め、一般会計から法定外繰り入れするというのは、この6%ということですか。そうするとここに示されている、東京都から示された納付金、全部で99億4,617万円のうちの6%を要は目黒区が一般会計から繰り入れて上納するという形で理解でいいんですか。  それと、ウのところの国による6年間の軽減緩和措置を目途に1%ずつ引き上げ、法定外繰り入れを段階的に解消するということは、その6%が6年間のうちに要は繰り入れしないよということなんですか。ここの辺ちょっと済みません、もう一度説明していただけますか。 ○松下国保年金課長  ただいま委員から2点にわたる質問でございます。  1点目につきましては、委員御指摘のとおりでございますので、ちょうど99億円余という納付金でございますので、約100億円ということで、その6%、6億円程度ということでございます。  続きまして2点目でございますが、こちらにつきましては特別区で行っている軽減措置、激変緩和措置ということで6%分につきましては、簡単に申し上げますと目黒区の激変、この6%分というのは約6億円程度というふうに考えてございます。初めはこの賦課総額といたしまして、東京都が示してきた納付金額の6%分、いわゆる6億円を引いた分を保険料として集めるというような考え方で計算いたします。ただ次年度につきましては、そこから初年度6億円引いていたものを、次年度は5億円、5%。3年度目は4%と、年ごとに減らしていくというようなことを考えてございます。  ただこちらにつきましては、国で行っている激変緩和の措置の期間が6年ということで、ちょうどそれにあわせて設定したものでございますが、今、申し上げたのは特別区の激変緩和の部分で、当然、国による激変緩和措置につきましても約5.5億円でございまして、それが毎年毎年減らされていくというようなことでございますので、それなりの対応が区として必要になってくるというものでございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると、国も区も、その6年の間にどんどん繰り入れていくのが少なくなる。激変緩和措置がどんどん少なくなるという理解でいいんですか。という形になるのですか。ということ、そこがちょっとよくわからない。  それとあと一番最後の資料で、これは目黒区の保険料ですよね。今回、モデルケースということが出されていろいろな世帯が例で挙がっているんですけども、この所得の少ない部分で均等割軽減対策とかって書いてありますよね。例えば年金受給者65歳以上の7割、2割とか書かれているんですが、この表の保険料というのは、軽減対象とした中の保険料ということで理解していいんですか。その辺。 ○松下国保年金課長  まず1点目の激変緩和措置についてでございますが、これは委員御指摘のとおり6年間かけて段階的に措置が少なくなっていくというようなことでございます。ですので、今は30年度につきましては一番激変緩和措置が措置されるということでございますが、1年ごとにそれが少なくなってしまうというようなことで、6年後にはその措置がどうなるのか。特別区としては東京都に対しても引き続きというような課長会では要望はしておりますが、まだその辺のところは不透明ですので、そういうような状況でございます。  また2点目につきましては委員御指摘のとおりということでございます。 ○石川副委員長  あと、統一保険料ですけども、千代田とか幾つかの区が独自の保険料ということですよね。その辺は一応これを見ると統一保険料だよという形でなっていますが、その独自のところというのは統一保険料とどういう感じで違うんですか。よくわからないんですが、その辺教えていただくといいんですけども、その1点です。 ○松下国保年金課長  確かに今回統一保険料方式につきましては、20区が統一を維持すると。残りの3区、中野区と千代田区と江戸川区につきましては独自に対応するということを表明してございます。こちらにつきましては、資料のほうの記載もさせていただきましたが、資料の1ページ目の項番1の(1)の①の一番下の段落の部分、こうした経緯を踏まえ、国保制度改革に伴う特別区の対応方針としてというところから括弧書きで記載させていただきますが、こちらにつきましては昨年の11月の区長会にて、こういう方針が確認されたということでございます。それまで30年度の制度改革に伴いまして、これまで統一保険料方式をとってきた歴史的な経緯がございますが、それを維持するかどうかという激しい議論があった形での11月の方針の確認ということでございます。  以上でございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問概要等について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて(3)に入ります。大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問概要等について説明を求めます。 ○濵下文化・交流課長  それでは、大韓民国ソウル特別市中浪区への訪問概要等について御報告いたします。  初めに資料1訪問目的、2訪問日程、3訪問団の構成につきましては、昨年12月13日開催の本委員会に御報告をしたとおりでございます。  次に4の訪問概要でございますが、(1)訪問1日目、12月18日でございますが、初めに①の日本大使館、それから②の日中韓三国協力事務局、こちらを訪問した後、中浪区庁長へ表敬訪問と職員懇談を行いました。懇談では、中浪区の職員約50名が見守る中、羅鎮求中浪区庁長と記載の職員との間で今後の交流などについて意見交換を行いました。  それから訪問2日目、(2)でございますが、この日は中浪区の地区事務所、それから育児総合支援センターのほか、③記載の公設民営の保育園、こちらを視察を行いました。  それから訪問の3日目、(3)でございますが、①、こちらの中浪区の多くの高齢者の方が利用される高齢者福祉館、こちらを視察した後、②でございますが、再開発により建設をされ、地域の方々で運営をいただいているテーマ公園を視察いたしました。  資料をおめくりいただきまして裏面ごらんください。5の訪問のまとめでございますが、次年度の三区間スポーツ交流事業につきましては、中浪区庁長から目黒区での開催を希望する考えが示されましたことから、実施場所や時期、それから協議内容を詳細等も含め、今後3区、東城区も含めた3区で協議を進めていくことを確認したところでございます。  あわせまして、中浪区から実務担当者が本年3月に目黒区を訪問する意向も示されたところでございます。  それから、また書き以降ですが、中浪区とは平成25年10月に友好交流の増進に関する覚書を取り交わしてございますが、両区がさらに友好交流を進展させていくため、将来の友好都市協定の締結も視野に入れて、今後、両区とも双方の議会と協議をしながら進めていくことについても確認をしたところでございます。  私からは以上です。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  それでは、ないようですので、(3)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)「友好都市・気仙沼市復興応援写真展~復興途中の気仙沼市を知る~」の開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて(4)に入ります。「友好都市・気仙沼市復興応援写真展~復興途中の気仙沼市を知る~」の開催について説明を求めます。 ○濵下文化・交流課長  それでは、「友好都市・気仙沼市復興応援写真展」につきまして、資料に基づいて御説明をいたします。  初めに1の実施目的ですが、来月11日に東日本大震災の発生から7年を迎えますが、震災を風化させることなく友好都市である気仙沼市の復興を引き続き支援するため記載のとおり行うものでございまして、今回で7回目の実施となります。
     次に、2の開催日時及び3の開催場所でございますが、3月11日を挟みます3月2日から16日までの間、総合庁舎1階の休憩コーナーで実施をいたします。  次に、4の構成内容でございますが、例年どおり大きく3つに分けてございまして、(1)では震災前の気仙沼の写真ですとか、気仙沼市の紹介の資料を展示する予定です。それから(2)では、気仙沼市との交流の状況の写真、それから区民まつりや目黒区の中学生の自然宿泊体験教室、こちらの写真などを展示をいたしまして、(3)ですが、被災直後の写真と現在の気仙沼市の復興状況、こういったところの写真パネルを比較して展示をしたいというふうに考えてございます。  最後、5番周知でございますが、2月25日号のめぐろ区報での周知のほか、記載の方法により周知を行ったところでございます。  私からは以上です。 ○橋本委員長  説明が終わりました。  質疑はございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  よろしいですか。  では、ないようですので、(4)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)かなざわ講座の実施について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて(5)にまいります。かなざわ講座の実施について説明を求めます。 ○濵下文化・交流課長  それでは、かなざわ講座の実施について御報告いたします。  初めに1の経緯等ですが、昨年10月に区と金沢市は友好都市協定を締結をしたところでございますけれども、このかなざわ講座につきましては、これまでも資料の下段ですね、参考の表で記載をしてございますが、こちら記載のとおり、これまで4回金沢市の主催により実施をしてまいりました。  このたび第5回目のかなざわ講座を2の内容に記載のとおり実施をするものでございます。  2の(1)事業名は、これまで同様かなざわ講座といたしまして、今回は「金沢の建築とまちなみ」と題しまして、金沢工業大学教育支援機構顧問の水野一郎氏を講師に講座を行うものでございまして、主催は金沢市、共催は目黒区ということで、これまでと同様でございます。  次に、(2)日時、それから(3)会場ですが、3月18日の日曜日、午後2時から3時半までの間、目黒区総合庁舎2階の大会議室で実施をいたします。  次に、(4)対象ですが、区民100名でございまして、申し込みは、はがき、ファクス、Eメールにより3月5日までに金沢市東京事務所に申し込みをしていただき、応募多数の場合は抽せんとなります。  最後3、周知でございますが、2月15日号のめぐろ区報に募集記事を掲載いたしまして、あわせてホームページでも周知をしたところでございます。  以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりました。  こちらはございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  よろしいですか。  では、ないようですので、(5)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)目黒区地域密着型サービス等整備事業者の平成29年度募集結果及び          平成30年度の募集について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて(6)に入ります。目黒区地域密着型サービス等整備事業者の平成29年度募集結果及び平成30年度の募集について説明を求めます。 ○田邉高齢福祉課長  それでは、目黒区地域密着型サービス等整備事業者の平成29年度募集結果及び平成30年度の募集について御報告いたします。  まず資料の1ですが、募集の趣旨といたしまして住みなれた地域で安心して生活を高齢者の方が続けていくために、身近な地域においてサービスを提供する地域密着型サービス。また、低所得や生活に困窮された高齢者の方が、住まいとする都市型軽費老人ホームを整備し、介護サービス基盤等の充実を図るものでございます。  整備に当たりまして、東京都の補助制度を活用するとともに、区の独自補助により事業者を支援するものでございます。  2でございますが、平成29年度の募集結果についてです。  (1)地域密着型サービス、アの募集期間ですけれども、当初8月まででしたが、募集期間を延長し、10月6日までとさせていただいております。イの募集内容は記載のとおりでございます。ウの募集結果、応募がございませんでした。  なお、今年度は整備促進に向けた取り組みといたしまして、今、申し上げた募集期間の延長と東京都が実施する認知症高齢者グループホーム整備に係るマッチング事業を活用いたしまして、9月に説明会を実施しております。このマッチング事業はアスタリスクに記載しておりますけれども、土地建物のオーナーや運営事業者とのマッチング、またマッチング成立後の支援を行うことによりまして整備を促進するものでございます。  説明会には14名の方、会社の方見えておりましたが、実際にはマッチングが成立しておりませんでした。  ここの参考でございますが、区有施設活用による小規模多機能型居宅介護の整備を今年度1カ所行いました。先日、開所式に御出席いただきまして大変にありがとうございました。区立東が丘特養ホーム内に小規模多機能型居宅介護を整備し、既存の認知症対応型のデイサービスとあわせて東が丘在宅ケア多機能センターとして30年3月1日に開設を予定しております。  次に(2)の都市型軽費老人ホームでございます。アの募集期間は、地域密着型サービスと同様でございます。1カ所募集いたしましたが、残念ながら応募がございませんでした。  裏面をごらんください。3、平成30年度の募集について御報告いたします。  まず(1)の募集内容及び募集圏域につきましては、全域でグループホーム、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、記載のとおりでございます。  (2)の募集受付期間等でございますが、アで、まず事前相談を受け付けておりまして、こちらが2月15日から3月23日まで。イの募集の受け付けにつきましては、予算の御議決をいただきましてから実際に受け付けを開始する予定としておりまして、3月26日から8月31日を予定しております。  (3)で選定及び決定でございますが、外部委員を含む選定委員会において書類審査及びヒアリング等によって整備事業者を選定し、区が決定するものでございます。  最後に4の周知方法でございます。2月14日の生活福祉委員会で御報告をする予定でございましたが、本日になりましたので周知先にさせていただいております。区報及びホームページが2月15日掲載、事業者150事業者ほどに案内文を発送しております。  御報告は以上でございます。 ○橋本委員長  報告が終わりましたので質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  よろしいですか。  では、ないようですので、(6)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)平成30年度税制改正の概要について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて情報提供に入ります。情報提供の(1)平成30年度税制改正の概要について説明を求めます。 ○落合税務課長  それでは、平成30年度税制改正の概要について御説明いたします。  こちらは昨年末閣議決定されました税制改正の大綱、その地方税関係のうち特別区に関係する部分を本日情報提供させていただくものとなっております。  項目といたしましては、初めに1の個人住民税、次に特別区たばこ税となりまして、最後に資料では2つまとめておりますが、その他としまして森林環境税の関係と地方税電子化の関係となっております。  それでは、改めまして資料に沿って御説明をいたします。  初めの個人住民税の関係でございますが、こちらはいずれも平成33年度の税額から適用ということですので、適用はまだ少し先のことになりますが、大きく申し上げますと1点目にありますように給与所得だけに適用のある給与所得控除を、他の所得も含めて適用のある基礎控除に振りかえるというのが1点と、もう一つは、一定の収入がある方については控除額の減額を図りまして、その分、税を御負担していただくという趣旨のものとなっております。  (4)が一番明確といいますか、わかりやすいかと思いますが、所得で2,500万円を超える方については基礎控除の適用がなくなると。(2)、(3)も同趣旨のものでございまして、括弧にありますとおり、障害のある方ですとか、子育て中の方には配慮しながら、こちらは給与収入で850万円を超える方については給与所得控除の額が減ってくる。あるいは公的年金につきましても(3)のとおり控除が下がっていくと、このようなことが33年度からでございますが適用されてまいります。  具体的な金額等は3ページ目に示してございますので、後ほど御参照くださればと思います。  次はたばこ税の関係でございますが、税率の引き上げについて表の記載のとおり、ことしの10月から3回に分けて行いまして、最終的に1本3円、このほかに31年だけないんですが、ここは消費税の引き上げが予定されているということでございます。この分含めてたばこについては税率引き上げがなされていくということになっております。  それからまた裏面にまいりまして、加熱式と言われる区分のたばこ、こちらのほうが税率が低いというような指摘がさまざま出されておりました。今回見直しが図られまして、記載のように5回に分けて新しい税率といいますか、本数の換算方式になるんですが、これが適用されることになってまいります。具体的な算定は今後、少しまだ税額の算定に必要なデータ出そろってないのかなと思いますので、今後ということになってまいるかなと考えております。  最後その他の1点目、森林環境税の関係でございますが、こちらのほうは本委員会にも陳情が出されていたかと思いますが、今回の税制改正大綱の中で記載のように概要が示されております。法案については来年度ということで、31年度税制改正において創設するというようなことになってございますが、大枠概要については、森林環境税については36年度から課税、これは国税ということで地方税ではございませんで、国税として課税されると。それから森林環境譲与税、分配ですね。地方に分配する税のほうについては31年度、再来年度というか、来年の4月以降ということで、税制改正大綱閣議決定されているものに定まったという状況でございます。  最後、地方税の電子化でございますが、特別徴収という形で税をお支払いいただいている事業者さんにつきましては、現在、当然のことですが目黒区分の住民税は目黒区に、世田谷区の従業員の住民税は世田谷区にという形でお支払いをいただいて納付いただいていますが、これが共通納税システムという電子納付の仕組みを使うことによりまして一括して支払うことができるようになると、このような検討が進んでおりまして、31年10月から実施の方向で今後取り組んでいくと。  それにあわせまして、その実施主体につきましてガバナンスといいますか、運営体制がしっかりとられるというようなことで、地方税法上も規定されていくと、そのような改正がなされるということで税制改正大綱に示されているということでございます。  説明は以上です。 ○橋本委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  よろしいですか。  ないようですので、それでは(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)平成30年度における放射性物質への対応について(案) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  続いて(2)です。平成30年度における放射性物質への対応について(案)の説明を求めます。 ○山口スポーツ振興課長  それでは、平成30年度における放射性物質への対応について(案)ということで情報提供させていただきます。  本件につきましては、本日開催の都市環境委員会におきまして報告事項とされておりますので、当委員会に関する事項につきまして、空間放射線の測定につきましてはスポーツ振興課から、給食食材の放射性物質の検査につきましては障害福祉課から情報提供するものでございます。  まず1ページ、第1に平成29年度の空間放射線量の測定についての記載がございます。当委員会に関する事項としましては、中段のイ上記以外の測定のところで、白丸4つ目になりますけども、スポーツ施設について記載してございます。  野球場、サッカー場、庭球場などの屋外施設について年1回測定を行っておりますが、今年度の測定結果につきましては、放射線量低減措置の目安となる数値は検出されませんでした。この結果につきましては、区のホームページで公表してございます。  次に2ページ目をごらんください。(2)プール水の放射性物質の測定でございますけども、今年度につきましては区民センター屋外プールでの空間放射線量の数値が高く測定されませんでしたので、プール水の測定は実施しませんでした。  次に2、平成30年度の空間放射線量の測定でございますけども、(1)エのその他の測定のところをごらんいただくと、上から4つ目の丸、スポーツ施設ですが、こちらも平成29年度に準じまして年1回の測定を行う予定でございます。また、(2)のプール水の放射性物質の測定につきましては、本年度と同様に高い数値の空間放射線量が計測された場合には直ちにプール水の核種分析を行う予定となってございます。  スポーツ施設における情報提供は以上でございます。 ○保坂障害福祉課長  それでは私から、区立児童発達支援センターすくすくのびのび園に関連する部分について御説明申し上げます。  まず4ページをごらんください。こちら1の平成29年度における給食食材等の放射性物質の検査についてでございますけれども、主要食材の米、牛乳、また給食使用前の食材からの放射性物質の検出はございませんでした。  2の平成30年度における給食食材等の放射性物質の検査についてでございますけれども、引き続き行いまして、保護者に対して情報提供することで不安の軽減につなげてまいります。(1)の主な給食食材の検査につきましては、牛乳、ヨーグルトについては年4回実施、米については例年春先と新米が出回る10月、11月ごろの2回程度実施してございます。(2)の給食食材の使用前の検査につきましては、5ページをごらんください。こちらエで、年間6回、おおむね2カ月に1回程度行ってございます。  続きまして、3の測定及び検査結果等の公表につきましても、今年度同様、児童発達支援センターでの掲示、また区のホームページ等で公表してまいります。  私からの説明は以上でございます。 ○橋本委員長  では双方の課長から説明がありました。情報提供ですが、何かこちらはございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  よろしいですか。  では、ないようですので、(2)の情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 平成29年度第3・四半期(平成29年10~12月) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  資料配付としまして、目黒区中小企業の景況、29年度第3・四半期について配付がございますので、後ほど御確認いただきたいと思います。  では、以上で本日の付託の議案等につきましては全て終了しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○橋本委員長  次回の委員会につきましては、あすの2月28日、午前10時から行います。
     以上で、本日の生活福祉委員会を散会といたします。  お疲れさまでございました。...