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平成29年議会運営委員会(11月 8日)

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  1. 目黒区議会 2017-11-08
    平成29年議会運営委員会(11月 8日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成29年議会運営委員会(11月 8日)                議 会 運 営 委 員 会 1 日    時 平成29年11月8日(水)          開会 午前10時00分          散会 午前10時54分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   いその 弘 三   副委員長  武 藤 まさひろ     (12名)委  員  小 林 かなこ   委  員  いいじま 和 代          委  員  青 木 早 苗   委  員  石 川 恭 子          委  員  宮 澤 宏 行   委  員  岩 崎 ふみひろ          委  員  おのせ 康 裕   委  員  田 島 けんじ          議  長  佐 藤   昇   副議長   川 原 のぶあき 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          鈴 木 副区長      (4名)関 根 総務部長        野 口 教育次長 6 区議会事務局 髙 橋 局長          金 元 次長      (5名)小 林 庶務係長        中 野 議事・調査係長          松 江 議事・調査係長 7 議    題 議会運営に関することについて   1 平成29年第4回定例会の招集について   2 提出予定議案について                    (資料あり)   3 会期及び会期中の日程について                (資料あり)   4 議会運営委員会に提案する意見書等について   5 一般質問通告期限について   6 請願・陳情について   7 本会議における討論通告書提出期限について   8 会派変更等に伴う役職等について   9 議会運営について    (区側)    (1)平成29年特別区人事委員会勧告の概要について      (資料あり)    (2)その他    (議会側)    (1)平成30年度区議会事務局当初予算(案)について     (資料あり)    (2)その他  10 その他  11 次回の開催予定について  12 配付資料    (1)平成30年度国の施策及び予算に関する要望について    (2)平成30年度東京都の施策及び予算に関する要望について    (3)「扶養控除等申告書」及び「保険料控除申告書」等の提出について ───────────────────────────────────────── ○いそ委員長  おはようございます。  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、青木委員田島委員にお願いしたいと思います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  1 平成29年第4回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  それでは、早速議題に入らせていただきます。  平成29年第4回定例会の招集について、副区長から説明をお願いいたします。 ○鈴木副区長  目黒議会定例会の期月を定めた告示では、第4回の定例会は例年11月に招集することとされております。御了承いただければ、平成29年第4回目黒議会定例会平成29年11月22日に招集することにつきまして、本日直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いをしたいと思います。  以上でございます。 ○いそ委員長  ただいま、招集日について副区長から説明を受けました。これについてはよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  ということで、それでは招集について、どうぞよろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次に、提出予定議案についてですが、こちらは総務部長から説明をお願いいたします。 ○関根総務部長  平成29年第4回区議会定例会提出予定議案について御説明申し上げます。  資料ごらんください。  まず第1の条例でございますが、6件ございます。  1番の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、非常勤職員が取得できます育児休業期間を延長するという改正内容でございます。  現行の条例におきましては、非常勤職員についても一定の要件を満たす場合には取得できることとされておりまして、その期間は原則として子が1歳に達する日までで、保育所等に入れない事情がある場合には、最長で1歳6カ月に達するまで取得できることとしておりますけれども、これを最長で2歳に達する日までとするものでございます。  経緯を申し上げますと、(3)に記載の雇用保険法等の一部を改正する法律によりまして、民間の従業員育児休業の期間について、2歳までの再延長が可能とされまして、この民間の改正に合わせて地方公務員育児休業等に関する法律が改正され、非常勤職員育児休業については、条例で定める場合には最長で2歳まで延長することができることとされました。  そこで本区におきましても、当該の内容をもって条例改正することといたしたものでございます。  (2)の施行期日は公布の日ということで、可決いただければ12月7日を予定しております。  次に、2番の目黒公契約条例でございますが、これは新たに制定する条例でございます。  制定内容は(1)に記載してございますが、公契約について、その手続及び履行に係る基本的な方針等を定めるとともに、一定の範囲の契約の受注者等に対しては、区長が定めるところの労働報酬下限額以上の報酬を労働者へ支払うことを義務づけ、このことにより労働者等の適正な労働条件を確保し、ひいては公契約の適正な履行の確保を図っていくものでございます。  具体の内容につきましては、1ページのアから2ページのサまで記載しておりますが、この中で本条例の中心的な要素となります、受注者等に対して労働報酬下限額以上の報酬の支払いを義務づける部分に係る定めは、エ以降でございまして、これらの定めが適用される請負契約等の範囲は、アの(ア)予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約、(イ)予定価格が1,000万円以上の業務委託契約のうち規則で定めるもの、(ウ)協定のうち規則で定めるもの。この(ウ)の協定とは、指定管理者との協定でございます。  そして、それぞれの適用件数の見込みですけれども、大まかな数字でございますが、(ア)が10件程度、(イ)が40件から50件程度、(ウ)が20件程度になるかと想定しているところでございます。  2ページにまいりまして、(2)施行期日ですが、まず条例全体に先行しまして、平成30年2月1日に施行されますのが上記(1)オ及びサ、とありますけれども、内容といたしましては、目黒公契約審議会を置き、労働報酬下限額等について諮問をし、答申を受け、区長がその額を定めるという部分でございます。  その他の定めにつきましては、十分な周知期間を置いて円滑に契約事務を進めるために、平成30年10月1日施行としております。  目黒公契約条例については以上でございます。  次に、3番の目黒三田地区店舗施設条例を廃止する条例でございます。  同施設につきましては、東京都が定めた計画に基づき、平成6年に設置した施設でございます。このうちの地下店舗部分については平成23年4月に廃止をし、平成25年5月からは住区会議室として整備し、現在は地上店舗部分に2店舗を残すのみとなっております。この2店舗につきましても、1つは使用料等の滞納を理由として、本年第3回定例会の議決に基づき、明け渡し請求訴訟の手続を進めておりまして、残る1店舗も、使用者の御理解を得て明け渡しを受ける予定となっております。  ついては、区有施設見直し計画を踏まえ、施設有効活用の観点から、今年度末をもって三田地区店舗施設を廃止することとしたものです。  なお、廃止後の施設については、認可保育所への転用を想定しております。  施行期日平成30年4月1日でございます。  続く4番、5番は、いずれも各住宅使用者の負担の軽減を図るという条例改正でございます。  4番の目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例ですが、下記の(3)に記載の法律の施行によりまして公営住宅法改正されたことに伴いまして、住宅使用者認知症である者等で収入の報告が困難であると認める場合には、収入報告義務を免除することとするものでございます。  この免除の意味合いでございますけれども、現行の規定では、住宅使用者が収入の報告をできない場合、使用料については近傍の家賃の額となって、割高な金額となってしまいますけれども、この改正によりまして、収入の報告がない場合であっても、使用者の収入に応じた適正な金額を自治体の職権で定めることができることとなるものでございます。  (2)の施行期日平成30年4月1日、引用する法令の条番号のずれに係る規定整備部分については公布の日ということで、可決いただければ12月7日を予定しております。  次に、5番の目黒区営住宅条例の一部を改正する条例ですが、改正内容は大きくは2点ございます。1点目は、(1)改正内容のアに記載のとおり、3ページの(3)に記載の法律の施行に伴いまして、住宅使用者同居者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合、住宅使用者収入要件を緩和するというものでございます。  現行の規定では、収入要件を通常より緩和する対象者の1つとして、小学校就学前の子どもがいる場合というのが掲げてありますけれども、これをただいま申し上げたとおり改正をし、子育て世帯における収入要件緩和対象者を拡大するというものでございます。  改正の大きな2点目は、先ほど御説明しました目黒高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例と同様に、住宅使用者認知症である者等で収入の報告が困難であると認める場合には、収入報告義務を免除することとするものでございます。  3ページの(2)の施行期日ですが、認知症である者等収入報告義務免除の規定については平成30年4月1日、子育て世帯における収入要件緩和の規定及び引用する法令の条番号のずれに係る規定整備部分については公布の日ということで、可決いただければ12月7日を予定しております。  条例の最後は、6番の目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例でございます。  (1)の改正内容ですが、記載の2つの住宅を廃止するものでございます。  本区では、中堅所得層子育て世帯を対象として、平成7年度から区民住宅を整備してまいりましたが、設備の経年劣化等もありまして空室が多い状況にありまして、民間借り上げ住宅については契約期間の満了をもって順次廃止することとしておりまして、平成33年度までに全ての借り上げ住宅を返還することとなっております。  その中で、このたび、当該の2つの住宅について、契約期間が満了いたしますことから、区民住宅としての用途を廃止するため、条例改正するものでございます。  ちなみに、この2つの住宅が廃止されますと、残る借り上げ住宅は4住宅、61戸となります。  (2)の施行期日は、アの目黒区立プラトー青葉台については平成30年1月1日、イの目黒区立グロリア学芸大については平成30年3月1日でございます。  条例については以上でございます。  続いて、第2の指定管理者指定でございます。大きく3件ございますが、いずれも本年度末で現在の指定管理期間が終了するため、それぞれ選定委員会を設置し、選定を行ったものでございます。  まず1番の目黒区民斎場指定管理者指定についてでございます。  施設の名称、指定する団体指定の期間は記載のとおりですが、指定する団体株式会社日比谷花壇は、今回新たに指定することとなった団体です。  次に、2番の目黒区立体育施設指定管理者指定についてでございます。  施設の名称、指定する団体指定の期間は、3ページの下から4ページにかけての表のとおりでございますが、施設については6つにグループ分けされておりまして、1つ目中央体育館から4つ目碑文谷体育館グループまでは、現在の指定管理者と同じ団体です。5つ目グループについてのシンコースポーツ株式会社6つ目グループの協栄・目黒体育協会グループについては、今回新たに指定することとなった団体です。  なお、協栄・目黒体育協会グループですけれども、現在は目黒体育協会グループという名称で、体協が中心となって株式会社協栄とともに施設管理運営に当たっておりますけれども、30年度からは協栄が代表団体、体協が構成団体となりまして、名称も記載のとおり改まるものでございます。  3番は、目黒区立保育所指定管理者指定でございます。  施設の名称、指定する団体指定の期間、記載のとおりですが、指定する団体社会福祉法人和泉福祉会につきましては、区立認可保育所運営については特に継続性安定性が求められますことから、毎年度良好な評価を得ております同法人を継続して指定するものでございます。  最後に、第3の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。  人権擁護委員につきましては、各区市町村長議会の意見を聞いた上で候補者を推薦し、法務大臣が委嘱するもので、任期は3年でございます。  目黒区には現在、12名の委員がおりますが、そのうちのお一人、清水満穂氏から、区外に転出することに伴い、10月31日をもって辞任したい旨の申し出がありましたので、今回、その後任候補者の可否をお諮りするものでございます。  なお、資料には記載はございませんけれども、後任候補者につきましては、清水氏と同じく弁護士の山本裕子氏をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  提出予定議案についての説明は以上ですけれども、ほかに、未確定ではございますが、今後、追加で条例改正をお願いする場合がございますので、触れさせていただきます。  本日、この後の9番、議会運営についてのところで御説明させていただきますけれども、10月11日に特別区人事委員会勧告が出されまして、職員給与の引き上げが勧告される中で、現在、区長会職員団体、組合との間で交渉が行われておりまして、妥結した場合には、職員の給与に関する条例改正について提出をさせていただきたいと考えております。  あわせまして、議員の皆様には別途お知らせしてございますけれども、10月31日から目黒特別職報酬等審議会を開催しておりまして、議員報酬の額並びに区長等特別職の給料の額等について諮問をいたしておりますので、その答申の内容によりまして関係条例改正をお願いする場合がございますので、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 ○いそ委員長  ただいま総務部長から提出予定議案について説明がございました。
     この提出予定議案についての付託予定委員会事務局長から説明をお願いいたします。 ○髙橋区議会事務局長  それでは、付託予定委員会でございます。  ただいまの資料をごらんいただきたいと思います。  まず第1の条例、1番、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、続いて2番、目黒公契約条例、こちらの2件につきましては企画総務委員会へ付託する予定でございます。  次に、2ページにまいりまして、3番、目黒三田地区店舗施設条例を廃止する条例、それから続きまして4番の目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例、こちらの2件につきましては生活福祉委員会へ付託する予定でございます。  次に、5番、目黒区営住宅条例の一部を改正する条例、それから3ページにまいりまして6番、目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例、こちらの2件につきましては都市環境委員会へ付託する予定でございます。  次に、第2の指定管理者指定でございます。  1番、目黒区民斎場指定管理者指定について、それから続きまして2番、目黒区立体育施設指定管理者指定について、こちらの2件につきましては生活福祉委員会へ付託する予定でございます。  続きまして、4ページにまいりまして3番、目黒区立保育所指定管理者指定について、こちらにつきましては文教・子ども委員会へ付託する予定でございます。  次に、第3の諮問でございます。  1番、人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、こちらにつきましては人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと思います。  付託予定委員会等につきましては以上でございます。 ○いそ委員長  ただいま、付託予定委員会説明が終わりました。  提出予定議案、また付託予定委員会についてはよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  ないようなので、提出予定議案について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次に、会期及び会期中の日程についてですが、11月22日水曜日から12月6日水曜日までの15日間とすることで確認をとりたいと思います。 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  それでは、会期及び会期中の日程については以上で終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次に、議会運営委員会に提案する意見書等についてですが、11月20日月曜日、午後5時までに各会派案を提出するということで確認をとりたいと思います。 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  議会運営委員会に提案する意見書等について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  5 一般質問通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次に、一般質問通告期限についてですが、11月13日月曜の正午までということで確認をとりたいと思います。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  それでは、局長のほうから2人会派及び無会派持ち時間連絡状況説明をお願いいたします。 ○髙橋区議会事務局長  それでは、2人会派及び無会派議員持ち時間連絡状況でございます。  まず、日本維新会目黒区議団から、今回30分質問されるということで連絡がございました。  次に、無会派議員でございますが、鴨志田リエ議員から30分、それから須藤甚一郎議員から30分、竹村ゆうい議員から30分、それからたぞえ麻友議員から45分、広吉敦子議員から30分質問されるということで連絡がございました。  以上でございます。 ○いそ委員長  ただいま局長から2人会派及び無会派持ち時間連絡状況説明がございました。  ここで、私のほうから皆様にちょっと提議したい件がございます。  実は、2人会派及び無会派の方の人数がふえてきたという状況が今の現状でございます。それで、例えば1定例会で無会派の方が質問しない状況があったりとか、それから今回のように、1人の無所属の方以外全部の方が質問するといった、定例会ごとに質問の偏り等が出ると、いわゆる本会議時間の時間の偏りが出てくる可能性というのが出てまいります。実は、そういうことを少し想定して、議会申し合わせ事項の中に、質問者及び質問時間の調整についてという項目が既に申し合わせ事項で決められています。これ読み上げますと、1定例会質問者が集中し、目安時間が1日の会議時間を著しく超過した場合は、議会運営委員会において質問者及び目安時間の調整を行うこととするとなっています。  イとしては、目安時間の調整は1日の会議時間を目安として行うこととするというふうに、これはもう既に申し合わせ事項で決められています。これについて、今回どうこうという話ではなくて、1年間のスケジュールとして、必ずこういったことの調整を図らなければいけないという状況が出てくる可能性があるということの認識をまずしていただきたいなというふうに思います。それを踏まえた上で、ちょっと今回、また第1回定例会もありますけども、その辺について皆さんの御意見を基本的にはちょっと聞いておきたいなということもあるので、今いきなり出したので、いきなり言われてもというところあるかもしれませんが、現状においてそういうことがありますので、認識していただいて、皆様でちょっと、今後どういうふうにそこを考えていくかというのを。一応、申し合わせ事項では決まっています。決まっていますが、どういうふうにしていくかという方向性はある程度丁寧にしたほうがいいかなと思うので、私のほうから提議をきょう、させていただきます。  ということでいかがでしょうか。何かそこで、今現時点で御意見あれば伺っておきますが。 ○おのせ委員  今、委員長からお話をいただいて、私たちもその集中したことが今回起こり得るということを初めて聞きましたので、今委員長からそういう御提案いただいたので言いますが、私どもの会派、13人いますが、やはり会派の中でも、当然、この時期にやりたいという方がいらっしゃる中で調整をしているのが現状です。多分、ほかの会派の方々でもそういうことをしてらっしゃるんでしょうが。今、無所属の方々の、会派に属さない方々は、自分たちタイミングでそれをおやりになっているのでこういう集中が出てくると思うんですが、やはり会派であっても調整をして、この申し合わせ事項に合わせているという現状があります。これと則して考えれば、無会派皆さんの中に自主的に、本来は定例会4回に分かれて、タイミングをちゃんと分けて、5時の時間の中で終わると。これも申し合わせ事項に入ってるわけですから、この時間の中におさめていくように自主的な調整を行っていただきたいと思います。  でなければ、逆に言うと、議運の規定にあるように、議運の中で自由にこれは……、自由にということじゃないですね。議運の中で調整をせざるを得ない。そうでなければ、自主的にそういうことをしていただきたいと思います。ただ、これは、今私がジャストアイデアで話している話ですので、うちの会派としては、自分たちも調整しているので、無会派の方々に自主的に調整をしていただきたいと思うということを今思った次第です。  これ、でも持ち帰らないと、やはり話ができない話ですので。ただ、今回はこういう事案が起こっていますから、次から、委員長がおっしゃったとおり、こういうことがないようにしなければなりませんし、その解決方法として1つは、議運で規定はされているんだということを無会派の方々には御連絡をしていただきたいなと思います。  以上です。 ○石川委員  申し合わせ事項にあったということなんですが、済みません、初めて認識して。無会派人たちがたくさんふえてきた中でこういう事態も起こることがあり得るということだと思うんですけども、このことについては持ち帰って、ちょっと検討した中で、来ます。  まあ、申し合わせ事項の中には議運で検討するということが書かれてるということですけども、まあともかく会派の中で少し論議したいと思います。  以上です。 ○いそ委員長  よろしくお願いします。 ○岩崎委員  恐らく無会派の人は、予・決算のある3月議会と9月の議会については多分一般質問をしないで、6月議会、11月議会の、予・決算のないそ議会一般質問したいということで、恐らく残りの期間では11月議会にこういう形で今回集中して、来年は6月議会、11月議会に恐らくこういうことになるんじゃなかろうかなというふうには推察されるんですけど、例えば一般質問の時間について、今まで2日間とっていたのを3日にするとか、そういうことっていうのは臨機応変には対応はできないんでしょうか。どうしても、無会派の方たちに調整してもらうということもあるとは思うんですけれども、議会としてそういう日程の変更ということは考慮には入れられないのかどうか。入れられるのか入れられないのか、その辺についてどうかなというのはありますね。 ○いそ委員長  これ、私のほうからどうのこうのって今結論づけたような話をするのはいかがかなというふうに思うので、私からは何もそこについて触れられませんが、もう少し踏み込んだ内容で御議論いただけるということであれば、例えば交渉団体会派については、会派基礎時間というのは15分なんです。15分あって、掛ける会派の個人分基礎時間というのは10分なんですよ。10分。2人以下の会派個人分基礎時間というのは15分なんですね。その辺を含めると、無会派がふえるっていうことは、全体の会議時間のパイがでかくなるということなんですよ。ですからそこで、1つの定例会に集中してしまうと、こういうことが起こってくる。さらに前倒しっていうのは、15分、15分。要するに、一般質問の質問時間は30分以上というふうにされていますから、そうすると前倒しとか後ろに倒して2つを1つに合わせないと質問ができないということだから、それを暗黙知で、議運の場では了解してるっていうことが必ずされています。ですから、それも含めてきちっと考えていかなきゃいけないっていうことだというふうに思います。それが今の現象として起きているということですから、日数をふやす云々よりも、そもそもその辺のことをどうしていくのかっていうのをしっかり考える時期に来ているんじゃないかなということを提議したということなので、それを含み置きしていただいて会派で御議論いただくと一番いいのかなというふうに思うんですけど。  (「委員長、休憩してくれますか」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  じゃ、暫時休憩をさせていただきます。  (休憩) ○いそ委員長  それでは、議事を再開いたします。  ほかに御質疑ございますか。 ○武藤副委員長  済みません、うちの会派といたしまして、一旦皆さん持ち帰るということで会派のほうに持ち帰らせていただくんですが、途中から今期は無会派がふえたという、ちょっと今までにないような例もありましたので、それも含め、やはり議会運営からすると、今後は4つの定例会を含めての考え方をしていただきたいなっていうのが希望でありますが、基本的に持ち帰らせていただきます。  以上です。 ○いそ委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○いそ委員長  ないようなので、一般質問通告期限について、課題をちょっと提議させていただきましたが、今回は局長から説明のあったとおり、2人会派及び無会派の時間等も説明していただいたとおり進めていきたいというふうに思います。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  それでは、質問通告期限について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  6 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次に、請願・陳情について。  第4回定例会に付託する請願・陳情の締め切りは、11月14日火曜日の正午までということで確認したいと思います。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  請願・陳情について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  7 本会議における討論通告書提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  本会議における討論通告の提出期限についてですが、こちらは11月30日、午後5時までということで確認をとりたいと思います。よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  それでは、本会議における討論通告書提出期限について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  8 会派変更等に伴う役職等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次に、会派変更等に伴う役職等について、こちらは局長から説明をお願いいたします。 ○髙橋区議会事務局長  それでは、もう既に御案内のとおりでございますが、坂本史子議員が議員辞職をされたこと、それから未来倶楽部77の会派が解消されたことに関連しまして、幾つか御協議をお願いしたいことがございます。  主な協議の内容でございますが、平成30年度の常任委員会委員割り当て、それから会派控室の問題等がございますので、御協議のほうをお願いしたいということでございます。  以上でございます。 ○いそ委員長  ただいま局長からお話がございましたが、こちらの内容について御議論いただくのは、理事会のほうで協議をすることということで確認をとりたいと思います。 よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  それでは、会派の変更に伴う役職等については理事会で協議するということが確認されましたので、それをもって終わりたいと思います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  9 議会運営について    (区側)    (1)平成29年特別区人事委員会勧告の概要について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次に、議会運営について、区側ですが、区側に入る前に発言の申し出がありますので、区長からどうぞ、発言を許します。 ○青木区長  それでは、議会運営委員会という大変貴重なお時間をいただき、また座ったまま恐縮でございますけれども、私から発言をさせていただきたいというふうに思います。  まずは、区民の代表である議会の皆様方に心からおわびを申し上げなければなりません。  既に今月の1日、議長さん、議運委員長さん、そして所管の生活福祉委員会委員長さん、また各会派幹事長さんにも御報告を申し上げ、報道にも発表させていただいているところでございますけれども、今般、区民の皆さんの暮らし、健康、生命をしっかり守っていくという、私ども基礎自治体にとって最も重要な生活保護行政に携わっておりました職員が、その担当をしておりました生活保護受給者の方の預金を横領したという、あってはならない不祥事が生じたところでございます。この件につきまして、被害に遭われた当事者の方、御家族の方、そして議会皆さん、そして何といっても27万区民の皆さんの区政に対する信頼を大きく損ねたこと、これについて、当職員の任命権者でもありますし区政の最高責任者である区長として、心からおわびを申し上げます。まことに申しわけありませんでした。
     今般の事案については、人様の物に手を出すという、これはもう公務員、公務員でないことにかかわらず、その職員の自覚の問題であるということはあろうかというふうに思いますが、同時に、こういった問題が組織として危機、責任管理について大変大きな、管理体制について大きな問題があったというふうに区長として認識をいたしているところでございます。こういったことも踏まえまして、現在、全容解明に向けて調査を、指示をいたしているところでございます。今後、全容解明を受けてしっかりと原因の究明をし、既に全職員に対しましては服務規律の厳正な確保ということを、喚起をいたしているところでございますけれども、改めてしっかりと再発防止に向けた対応をしていかなければいけない、今行っているということでございます。  今後の議会報告につきましてでありますけれども、既に、先ほど申し上げましたように、1日に議会の皆様方に御報告を申し上げた以降、新たに明確になった問題も含め整理をさせていただいて、今月9日に開催される、当事案を所管する生活福祉委員会報告をさせていただければというふうに思っているところでございます。  また、当然のこと、当該職員等に対する厳格な処分をいたしていくところでございますけれども、この件につきましては今後、所定の手続を踏んで処分が決定をした後、遅滞なく直近の、所管をされます企画総務委員会に御報告をさせていただく考えでございます。  いずれにいたしましても、今回の全容解明、そしてそれを受けた原因の究明、そして再発防止策が取りまとめされた時点で、これも遅滞なく議会側に御報告をさせていただければというふうに区長としては認識をいたしているところでございます。  改めて、大変大きな不祥事が起き、当該の方、そして多くの区民の皆様方に大変な御迷惑をおかけをいたしましたことを、区民の代表である議会の皆様方に改めて深く謝罪申し上げ、私の発言とさせていただきたいと思います。大変申しわけありませんでした。  私から以上でございます。 ○いそ委員長  ただいま区長の発言がございました。  それでは、議会運営の区側に入りたいというふうに思います。  平成29年特別区人事委員会勧告の概要について、こちらは総務部長から説明をお願いいたします。 ○関根総務部長  それでは御説明をいたします  本件につきましては、あすの企画総務委員会報告をさせていただく予定でございます。  資料をごらんください。  去る10月11日に特別区人事委員会から各区長及び各区議会議長宛てに示されたものの概要でございます。  初めに、「本年の勧告のポイント」ということで囲みの記載がございます。ポイントは大きく3点ございまして、まず給与につきましては、公民比較結果に基づき、月例給、特別給ともに引き上げということで、月例給を0.13%、特別給、いわゆるボーナスですけれども、0.1カ月分、それぞれ引き上げるというものでございまして、4年連続のプラス勧告ということでございます。  アスタリスクにありますとおり、23区の職員の平均給与額は約5万円の増となりまして、月例給については平成29年4月1日に遡及して、特別給については改正条例公布の日から実施するというものでございます。  2点目が扶養手当の見直しでございます。  配偶者に係る手当については引き下げ、子の手当については引き上げるというもので、平成30年4月からの実施としておりますが、平成30年、31年と段階的に改定することとしております。  3点目が行政系人事・給与制度の見直しに伴う改正でございます。  人事委員会におきましては、平成24年以降、係長職確保の重要性などについて言及してきたところでございますが、それを受けて特別区側で行政系人事制度の改正案を取りまとめたことから、給料表の抜本的な見直しを行うというものでございます。  続いて、本文に入りまして、ただいまの3つのポイント、これについてのより具体的な記述でございます。  まず職員の給与に関する報告・勧告ですが、Ⅰ、職員と民間従業員との給与の比較につきましては、その調査内容が記載されておりますので、ごらんいただきたいと思います。  Ⅱ、公民較差に基づく給与改定の主な内容ですが、1の給料表につきましては、(1)にありますとおり、行政職において2つ目のぽつ、管理職、係長職の級で引き上げを強めること。4つ目のぽつ、初任給の引き上げなどがございます。  2ページにまいりまして、2の特別級、3の実施時期については記載のとおりとなります。  Ⅲの扶養手当の見直しにつきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、1で配偶者に係る手当、1万3,700円から6,000円へと引き下げます。一方、子に係る手当につきましては、6,000円から9,000円へと引き上げるという内容でございます。  Ⅳの給与制度における課題でございますけれども、1の勤勉手当制度につきましては、一律拠出の割合ですとか、一部の区における未実施の区分について、2の昇給制度につきましては、具体的な昇給号級数、その人員割合などについて言及をしております。  次に、人事・給与制度、勤務環境の整備等に関する意見でございます。  1の(1)任用制度でございますが、大きく申し上げますと、現在の8層制の職を6層制の職に再編・統合するものでございます。  その内容でございますけれども、1つ目のぽつと2つ目のぽつにありますとおり、現在の1級職から3級職、こちらは新規採用職員から主任主事までの職ということでございますけれども、こちらを再編しまして、新たに新1・2級の設置。そしてその新2級職につきましては主任職ということで、係長職への昇任を前提とした、係長を補佐する職と明確に位置づけることとしております。  3つ目のぽつですけれども、現行の係長職、総括係長職に対応する職ということで、内容については特に変更はございませんが、総括係長については課長補佐と名称変更しております。  次に、3ページにまいりまして、1つ目のぽつでございますけれども、現在の課長職と統括課長職、これについては課長職に一本化するものでございます。  2つ目のぽつは、部長職につきましては、現在、課長職7年、統括課長職2年であった任用資格基準を、課長職6年に緩和するというものでございます。  そして(2)の給与制度でございます。今申し上げた任用制度の改正に伴いまして、号級数等の見直しが示されているものでございます。  そして、2の人事制度の課題の記述でございますけれども、人材の確保、育成及び活用の取り組みについて言及をしております。  4ページにまいりまして、3として勤務環境の整備等といたしまして、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現、メンタルヘルス対策の推進、ハラスメントの防止、4として区民からの信頼の確保について示されておりますので、ごらんいただければと存じます。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○いそ委員長  ただいま説明がございましたが、これについて何かございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○いそ委員長  よろしいですか。  それでは、ないようなので、平成29年特別区人事委員会勧告の概要について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  それでは、(2)のその他については、本日はなしということでよろしいですか。 ○関根総務部長  その他については特にございません。 ○いそ委員長  ないということなので、(2)のその他について終わります。  どうぞ区側、退席してください。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    (議会側)    (1)平成30年度区議会事務局当初予算(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  それでは、議会側に移ります。  (1)平成30年度区議会事務局当初予算(案)について、事務局の次長から説明をお願いいたします。 ○金元区議会事務局次長  それでは、平成30年度区議会事務局当初予算(案)について、資料に基づき御説明をいたします。  本日御説明する内容は、既定経費のうち、前年度と比べて大きく増減のある経費及び臨時経費でございます。  1の歳入についてでございます。  防災士資格取得に係る受験料と登録料につきましては、参加される議員の方の自己負担金とすることから、歳入として計上するものでございます。  2の歳出の既定経費の増額は、議長車運行管理委託の増額でございます。こちら、昨今のドライバー不足や時間外勤務に係る法令遵守の厳格化などの社会状況の変化を受けまして、委託業者での運転手の代務等の体制強化などにより、月額単価が大幅に増額となったことを反映したものでございます。  既定経費の減額については、まず議員報酬でございます。こちらは、議員の辞職に伴い報酬を減額するものでございます。  続く共済給付金、費用弁償、政務活動費、地方行政視察経費等も同様の理由により減額するものでございます。  次の議長車借り上げ経費は、車種を変更したことにより月額単価が減額となったことに伴い減額計上するものでございます。  既定経費については以上でございます。  次に、臨時経費についてでございます。  1つ目が北京市東城区人民代表の招聘経費でございます。29年度予算でも同様の予算措置をしておりましたが、今年度の人民代表の御訪問は困難と考えられるため、改めて来年度に予算計上するものでございます。  次に、防災士講習会に係る経費として議員10名分の経費を計上いたします。  それから次に、委員会室の椅子の入れかえ経費を計上いたします。こちら、昭和57年に備品購入した第一委員会室と第四委員会室の椅子の老朽化が進んでいるため、新たに備品購入するものでございます。  次に、区議会関係例規・先例集作成経費でございます。こちらは、区議会関係例規・先例集を改選後に速やかに議員の皆様に配付できるようにするため、改選の前年度に予算計上するものでございます。  臨時経費は以上でございます。  最後に、参考といたしまして、総務課で計上する当初予算といたしまして、4つの委員会室の音響設備の更新経費を計上する予定でございます。こちらは、議会棟の設備につきましては、庁舎全体の設備の維持管理を行っている総務課で予算計上することとしているため、区議会事務局ではなく総務課で予算計上するものでございます。  なお、予算計上に当たりましては、区議会事務局施設課、総務課庁舎管理担当と調整の上、見積もりを取りまとめております。  私からの説明は以上でございます。 ○いそ委員長  ただいま、平成30年度の区議会事務局当初予算(案)について次長から説明がございましたが、これについて何かございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○いそ委員長  よろしいですか。  ないようなので、平成30年度区議会事務局当初予算(案)について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  (2)のその他ですが、こちらについては。 ○髙橋区議会事務局長  (2)のその他、こちらから特にございません。 ○いそ委員長  ないということなので、(2)のその他は以上で終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  10 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  10番のほうのその他にまいります。  10番のその他、何かありますか。 ○髙橋区議会事務局長  私のほうから、まず配付資料の確認でございます。  (1)といたしまして、平成30年度国の施策及び予算に関する要望について、それから(2)といたしまして、平成30年度東京都の施策及び予算についてでございまして、こちらのほうは特別区議会議長会が取りまとめまして、8月に国の各省庁や東京都に要望活動行った要望書本書の控えでございますので、参考に配付させていただいたものでございます。  以上でございます。 ○金元区議会事務局次長  配付資料の(3)番の扶養控除等申告書とそれから保険料控除申告書の提出についての御案内をさせていただきます。  こちらは例年、議員の皆様にお願いしているものでございまして、①から③まで3種類の書類について、該当する議員の方に提出をお願いしているものでございます。  議員お一人ずつ提出書類を封筒にまとめてございます。本日、議運終了後に各会派ごとにお渡しいたしますので、御配付いただきますようお願い申し上げます。  提出に当たり、記入方法など御不明な点がございましたら、事務局担当者までお問い合わせいただければと思います。  提出期限、11月22日水曜日までとなっております。期間が短くて申しわけございませんが、御協力をよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○いそ委員長  ということで配付資料説明が終わりました。  これはよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○いそ委員長  ということで、10番のその他は以上で終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  11 次回の開催予定について
    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――いそ委員長  次回の開催予定ですが、11月15日水曜日の午前10時となりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本日の議会運営委員会は以上で散会させていただきます。...