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平成29年決算特別委員会(第3日 9月20日)

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  1. 目黒区議会 2017-09-20
    平成29年決算特別委員会(第3日 9月20日)


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    平成29年決算特別委員会(第3日 9月20日)              目黒区議会決算特別委員会会議録  〇 第 3 日 1 日時 平成29年9月20日 午前10時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席委員(32名)           委員長    武  藤  まさひろ           副委員長   西  村  ち  ほ           委員     小  沢  あ  い           委員     山  本  ひろこ           委員     川  原  のぶあき            〃     佐  藤  ゆたか            〃     小  林  かなこ            〃     竹  村  ゆうい            〃     西  崎  つばさ
               〃     鴨志田   リ  エ            〃     松  嶋  祐一郎            〃     松  田  哲  也            〃     いいじま  和  代            〃     鈴  木  まさし            〃     吉  野  正  人            〃     青  木  早  苗            〃     石  川  恭  子            〃     関     けんいち            〃     河  野  陽  子            〃     宮  澤  宏  行            〃     坂  本  史  子            〃     たぞえ   麻  友            〃     岩  崎  ふみひろ            〃     森     美  彦            〃     おのせ   康  裕            〃     そうだ   次  郎            〃     田  島  けんじ            〃     広  吉  敦  子            〃     須  藤  甚一郎            〃     橋  本  欣  一            〃     いその   弘  三            〃     今  井  れい子            議長    佐  藤     昇 4 出席説明員        区長                 青 木 英 二        副区長                鈴 木   勝        企画経営部長             濱 出 直 良        地域政策室長             森   廣 武        参事(政策企画課長)         長 崎   隆        総務部長               関 根 義 孝        危機管理室長             中 﨑   正        参事(人事課長)           谷 合 祐 之        区民生活部長             村 田 正 夫        産業経済部長             秋 丸 俊 彦        文化・スポーツ部長          上 田 広 美        健康福祉部長             堀 切 百合子        健康推進部長             伊津野   孝        (保健所長)        子育て支援部長            荒 牧 広 志        都市整備部長             中 澤 英 作        街づくり推進部長           清 水 俊 哉        環境清掃部長             田 島 隆 夫        地域政策調査課長           橋 本 隆 志        経営改革推進課長           田 中 健 二        財政課長               斎 藤 秀 一        広報課長               酒 井 圭 子        総務課長               中 野 愉 界        人権政策課長             千 葉 富美子        契約課長               藤 井   純        生活安全課長             奥 村   淳        防災課長               髙 橋   広        税務課長               落 合   勝        (臨時福祉給付金課長)        滞納対策課長             和 田 信 之        戸籍住民課長             大 野 容 一        会計管理者              足 立 武 士        (会計課長)        教育長                尾 﨑 富 雄        教育次長               野 口   晃        選挙管理委員会事務局長        竹 内 聡 子        (事務局次長)        代表監査委員             横 田 俊 文        監査事務局長             本 橋 信 也        (事務局次長) 5 区議会事務局        局長                 髙 橋 和 人        次長                 金 元 伸太郎        議事・調査係長            松 江 良 三        議事・調査係長            中 野 善 靖        議事・調査係長            門 藤 浩 一        議事・調査係長            三 枝   孝        議事・調査係長            藤 田 尚 子        議事・調査係長            児 玉 加奈子    〇午前10時開会 ○武藤委員長  おはようございます。  ただいまから決算特別委員会を開会いたします。  署名委員には、おのせ康裕委員、いいじま和代委員にお願いいたします。  本日は、昨日に引き続き総括質疑を行います。  山本委員の3回目の質疑からお願いいたします。 ○山本委員  日をまたいでしまったので、ちょっと振り返りながらいきたいなと思うんですけれども、1点目、区のビジョンについて伺いました。これ、少子高齢化で将来的には財政が圧迫されようとする中で、目黒区の新たなまちづくりについてどう考えているのかということで、以前にも企画総務委員会でも同じような質問をしたときにも、区長の答弁からは、この施策には書いてないだとか、基本構想には書いてないだとか、そういった感じの答弁があったわけですけれども、今回もやっぱり、結局行政というのは幅広くやっているから、特にこれをというような形で色を出すのが難しいみたいな答弁だったように思います。  それを踏まえた上で、総合行政ということを考えると、目標が細かく多岐にわたってしまうのはわかるんですけれども、それぞれある各種施策に対する重みづけをしていくことが色づけになるんじゃないかと思うんですね。例えば、渋谷といえば若者のまちだというふうに言われるわけですけれども、そしたら渋谷は若者向けの施策しかしていないのかといったら、そういうことがあるわけではないですし、1つの色を出したらほかはやらないんじゃないかみたいな、そういったことってないと思うんです。なので、総合行政という大きな地図の中に目標となる地点が複数あって、どこがどれぐらい大切かというめり張りとか、そこから体系的な流れとか、そういったことを出していくことが、まちの特徴というか、色づけになるんじゃないかと思うんですけれども、そういった意味で、今度また行革計画とか基本計画も順々に改定時期を迎えますが、その際に、そういっためり張りとか体系づけることとかを意識して改定されたいと考えますが、いかがでしょうか。  2点目が団体補助金についてお伺いしました。今回の主要な施策の成果報告書の512ページを見ると、社会福祉事業団とプラスアルファで、きのう修正があった芸術文化振興財団に、人件費だけでなく退職金まで補助金を出しているという記載があるわけですけれども、こういった三セク的な団体についても、将来的には独立させる方向でいろいろ検討されているということなんですが、その中で、行く行くは退職金への補助についても検討をされていくというような答弁をいただいていたところだと思います。  最後に伺いたいんですけれども、平成28年度の事業団の決算報告を見ると、運営費等調整交付金が4億6,500万ぐらい積み上がっているんですね。これって退職金の引当金としては使えないのでしょうか。お伺いします。  3点目、ふるさと納税への取り組みについてお伺いしました。これ、もう多くの自治体が既にふるさと納税を始めている中で、どうやって特徴づけていくのか、どうやって反響を呼ぶのかということを伺っていったわけですけれども、要はこれって一つの事業だと思うので、赤字を出してまでやるような必要はないと思うんですね。なので、事業としてしっかり損益を把握していく、算出していくということが必要だと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。お伺いします。 ○青木区長  まず1点目のビジョンについての議論ですが、色をもっと明確に出していくべきではないか、目黒区の特徴ということなんですが、これはまさに私ども目黒区の特徴が極めて明確に、これは私の認識ですよ、例えば、目黒区は10年にわたって、6つの重点プロジェクトと書いてるんですが、特に目黒区はこういうことをやっていきますよということで、6つ目黒区は上げています。なおかつそれは、政党のマニフェストじゃありませんけども、10年後にはこういうことと、こういうことと、こういうことと、こういうことになる区ですよという数字まで挙げているので、極めて色が明確になって、それは一点集中じゃないですよ、ある意味でそれは6つになってるかもしれません。それは総合行政ということなので、6つは多過ぎるんじゃないのと言われるかもしれませんけど、やっぱり総合行政ですから、これは私は6つというのは最小限ではないかなというぐらい思っています。これ1つだけこうですよと言ったら、多分議会もそれはいろんな議論が出てくるんじゃないでしょうか。  ですから、色ということでいえば、目黒はこれを何色とあらわすことはできませんけども、目黒はこういったことを進めていく区なのねと、なおかつ10年後にこういうふうに区長は、区はしますよということを明確に示しているんだということを非常に客観的に、策定した当事者ですからそう思っているんですが、そういう点では極めて色が出ているというふうに私は認識しているところでございますし、基本計画の改定がこれから行われていきますが、委員御指摘のように、目黒区としての特徴をきちんと出していきなさいと、これは全くそのとおりですので、それはしっかりと心がけて改定に当たっていきたいというふうに思っているところでございます。  それから、2点目の数字は所管から申し上げたいと思うんですが、ちょっと正確を期すために、退職金を検討するというふうに申し上げたのではなくて、もうちょっと正確に申し上げますと、今回行革計画が行われますので、るるいろいろ御質問も御質疑もいただいたことも踏まえると、改革、いわゆる見直し項目、改善項目に退職金のことをのせていくかどうかという検討はしてみたいということを申し上げたので、退職金そのものをここで検討しますということを議場で申し上げたということではありませんので、議事録に載ることでもありますし、退職金の支払いの規定もきちんと今ここにあるわけですので、そういったことも踏まえると、まずは今申し上げたことを検討してみたいということを申し上げたので、ちょっと正確を期すために改めて申し上げておきたいというふうに思います。  それから3点目の、簡単に言うとコスト割れをするなと、これは全くそのとおりです。それで、ほかの自治体ももうやっているからということなんですが、これはちょっと私、補正のときにも申し上げたんですが、私どもおくれているという認識はありません。それはなぜかというと、ふるさと納税の趣旨についてははっきり言ってずっと反論し続けて今日まで来ています。それは、ふるさと納税の趣旨は、応援したい自治体、それからふるさとに、ほとんどふるさとにいっていないんです、現実は。それから応援する、私どもでいえば、それは復興している東北地方にしっかり応援してほしいなって一般的には思うわけですが、全く東北地方にほとんど、ゼロとは言いませんけども、ランキングに全く上がっていませんので、それは率直に申し上げて華美な返礼品のあるところに集中しているというのは、これはもう私が言うまでもないことで、そういう点では趣旨から逸脱をしているということで、ずっと反論もし続けてきた立場ですので、それを今回、前高市早苗大臣のときに、3割に抑えていくべきだという通達も改めてしていただいたので、私ども評価するコメントも会長名で出させていただいているという、そういったことも踏まえて私どもとしては始めたということで、片一方で反論してて片一方でそれを進めていくというのは、やはりいかがなものかな、説明責任としていかがなものかなということだったので、行ってきていなかったということで、ほかの自治体が先行してやったのは、それは自治体の御判断で、23区でも進めているところもあるかもしれませんが、私としてはそういうことで始めたということなので、私としては、既に始まっているところもありますけども、目黒区がスタートした意味合いをあわせて申し上げておきたいというふうに思っております。  今回、補正対応で90万計上もさせていただいております。大手のポータルサイトなんかの契約なども含めてですので、いずれにしてもコスト割れをしてはいけない、これはもう全くそのとおりでございますので、今後しっかりと進行管理には当たっていきたいというふうに思っております。  2点目の数字は所管のほうからお答え申し上げます。  以上です。 ○堀切健康福祉部長  では事業団の経費の関係でございます。  確かに28年度の決算書によりますと、貸借対照表で積立金として4億7,000万余、また次期繰越活動増減差額として3億余ということで、合計7億7,000万ぐらいの金額がございます。これはいわゆる内部留保金というふうなことかと思いますけれども、これについての使途の明確化をしていくということで、現在、事業団といろいろ相談をしているところでございます。  また、事業団につきましては、やはり民間の社会福祉法人と比べて区の補助金を受けての経営であるという、自立面での課題があるというふうには考えてございます。そういう中で、事業団としても今年度、経営計画を新たに策定するということでございますので、これまでも補助金の削減、それから高齢者施設での利用料金制導入、あと給与や人件費の見直しということも抜本的に行ってまいりました。そういう中で、今後、経営の自立化を進めていくということで、さらなる改善が必要というふうに区のほうでも考えているところでございます。  その中で、退職金を含めまして補助金全般の見直しというものを今検討しているところでございまして、その中でのいわゆる内部留保金の使途の明確化ということも明確にしていきながら、経営の自立に向けて事業団とともに考え、区として進めていきたいと思ってございます。
     以上です。 ○武藤委員長  山本委員の質疑を終わります。 ○広吉委員  総括質疑を行います。  現在は社会の大きな転換期であり、次の時代にスムーズに移行するには、次の21世紀スキルを身につけることが、大人も子どもも地域も企業など組織も必要だと言われています。まず物事を多様な角度から見る力、次に、自分の強みを生かし他者の弱みを補い、人と協力して新しいものを生み出す力、これはコミュニケーション能力とも言われています。最後に失敗をおそれず挑戦する力などが必要だと言われています。このことは世界で最も著名なアメリカの発達心理学者が提唱しています。私も、これからの時代はこのような力をつけていくように日々送らなければと思っております。  ここのところ経常収支の今後の推移の話が出ていますが、これから分子の増大が予想される中、財政は硬直化していっても頭は柔軟に、あらゆる角度から施策を見ていく必要があると思っています。その観点から大きく3つ質問します。  まず、待機児童対策を角度を変えて見ていきます。  待機児童対策に目黒区はお金もマンパワーも投入し、保育園の質を下げることを防ぎながら定員拡大に取り組んでいることは大変評価します。ただ、この待機児童対策は、そもそも人口減による生産人口減を女性が補うために、まず子どもを預けられる保育園整備をと始まったものです。真に女性も男性も活躍できる社会は保育園に子どもが入れただけでは実現されず、女性だけでなく男性もしっかり育休をとって、夫婦で子育てできる社会を目指していかなくてはなりません。せっかく苦労して保活をして保育園に入っても、育児・家事負担が妻に重くのしかかると離職に追い込まれ、結局保育園をやめることにもつながるのです。つまり男性の働き方改革もあわせて必要なのです。  夫の家事・育児負担が40%以上だと妻の離職率が劇的に下がると、第一生命経済研究所の調査結果も出ています。現在、日本の女性の育休取得率平均は81.8%、男性は3.16%と、何と26倍近くの開きがあります。目黒区は、昨年育休をとったのは男性1人、女性は86人で、期間も女性は1年から1年半、男性は3カ月前後と、断然女性の取得に偏っています。  そこで、男性が育休をとることのメリットとして挙げられるのは、多様な視点が持てるようになったり、思いどおりにならない子どもに向き合うことで人を育てる人材育成の学びにつながったり、何よりも夫婦円満になることです。しかし、現実は育休をとりにくい職場環境があるとも言われています。  そこで質問します。国は、男性の育休取得率を2020年までに13%達成を目指していますが、目黒区の今後の取り組みを聞きます。  次に、目黒区のコミュニケーション能力、自分の強みを生かし他者の弱みを補い、人と協力して新しいものを生み出す力を見てみました。今後、多様化が進み、それに伴い課題も複雑化になることが予想されます。それに対応するには、異なった価値観を認め合い、新しいアイデアを生み出すことが必要だと言われています。現在、目黒区は区民意見を主にパブリックコメントとして募集しています。今後は、区と区民が対等な関係で対話し、お互いの強みを生かし弱みを補い合う形がとれるよう、顔が見える関係での意見交換が必要だと思いますが、いかがでしょうか。  最後に協働事業についてお聞きします。  将来は人口減に伴い税収入減となり、区有施設のメンテナンスをいかに工夫してできるか、また、今後共生社会を目指すに当たって、お互いさまの精神で市民活動がいかに活性化するかが肝になってくると思われます。そのためには区と区民との協働をどう進めていくかが重要です。今後どのように協働事業を進めていくか聞きます。  以上です。 ○青木区長  それでは、1点目は担当のほうからお答え申し上げたいと思います。  2点目の、さまざまな区民の皆さんとコミュニケーションをしっかりとっていく、さまざまな区民の皆さんの意見を区政に反映していくという2点目についてですが、私ども、さまざまな手法で区民の皆さんの意見をお伺いし、聴取していき、それを区政に反映していくということは極めて、特に区民の皆さんに身近な基礎自治体としては大事な課題だというふうに認識をいたしております。  手法はさまざまあろうかというふうに思います。目的は全て共通していて、区民の皆さんの意見をどう集約し、聴取をさせていただくかということだと思います。例えば私ども、パブリックコメント、意見募集も行っておりますし、それから、具体的に審議会に公募区民の方をお願いをするとか、説明会を行うとか、あとはワークショップなど行って、さまざまな取り組みを行ってきているところでございます。  要は、どういった状況に置かれたときにどういった手法をとるのが一番区民の皆さんの御意見を集約していきやすいのか、聴取をしたいのか、その状況によってさまざまですけれども、いずれにしても区民の皆さんの御意見というのをしっかりと踏まえながら、区政として対応していくということが大事な課題だというふうに私も認識しているところでございます。  それから協働推進についてですが、私ども平成18年3月にその方針を定めたところでございます。これは一番のポイントは、地域課題については、これは私ども行政だけで解決ができることではありません。これはやはり地域の皆さん、私どもで申し上げれば地域の区民の皆さん、そういった皆さんとの連携、もうちょっと広く言えば、区民の皆さん同士の連携というのも当然必要になってくるわけですけれども、そういった中で区政を進めていくということが極めて大事で、ともに考え、ともにつくるということを基本的な理念として、今、進めてきているところでございます。  例えば、過日から補正、それから昨日の総括でもいろいろ御質問もいただいておりますけれども、今後のコミュニティーのあり方の素案についても、今、私ども地域の皆さんと20回の協議を重ねてきております。これも私ども行政だけでできない、地域の皆さんとの協力、そういったことの一つの具現化した形だというふうに思っているところでございます。今後もこういった取り組みをしっかりと進めていきたいというふうに思っているところでございます。  1点目については担当から御答弁申し上げます。  以上です。 ○関根総務部長  それでは、1点目の男性の育休取得についてお答えを申し上げます。  本区の男性職員の育児休業取得率は、今、委員からお話があったとおり、平成28年度1名の職員がとっております。現状はこのような状況なんですけれども、区といたしましては、ワーク・ライフ・バランスの推進ですとか女性活躍の推進、こういった観点から重要な指標の一つだと考えております。  そこで、男性の職員の育児休業の取得につきましては、平成28年3月に策定いたしました目黒区女性職員活躍推進計画、この中で一つの目標を掲げております。その内容は、平成32年度時点で男性職員の育児休業取得率を10%にしようと、こういう内容でございます。  それで、10%を目指して何をやっているのかということですけれども、現状の取り組みの一端を御紹介いたしますと、平成28年12月に「ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて」という冊子を発行いたしました。それをもって庁内職員に周知をしておりますけれども、この中で、実際に育児休業を取得した男性職員のインタビューを掲載したりですとか、男性職員が育児休業をなかなか取得しない理由のアンケート調査の結果、さらに男性職員が取得できる制度の紹介などを掲載しているところでございます。  現状、必ずしも十分な成果は出ていない状況でございますけれども、こういった取り組みは長い時間がかかります。とにかくこういった取り組みに着手したということが重要であると考えておりますので、今後も社会全体の状況などもしっかり見据えながら、積極的に取り組みを進めていきたいと、このように考えております。  以上です。 ○広吉委員  再質問させていただきます。  まず意見募集の点ですが、目黒区もいろいろな形で区民意見を集約しているということは存じております。今、時代がどんどん急速に変わっていって、IT化もどんどん進んで、いろいろな技術革新も進んでおります。その情報をとるとり方も世代によってとり方が違うということで、意見の聴取の仕方も、やはりその点を重視していかなくてはいけないのではないかと思っております。  従来のやり方だと、若者以外の方の意見というものは集約できるとは思うんですが、現在、若者はどんどん新しい技術での情報収集ということに、情報を取り入れるということに向かっていますので、その点を考えまして、スマホアプリの活用を提案したいと思います。  埼玉県の戸田市では今導入を始めていまして、市民との情報共有だとか課題解決へと効果が上がっています。こういったスマホアプリを使う利点としては、やはり今まで意見を、少し敷居が高いということで表明できなかった方たちが、手軽に自分の意見を区政に反映されるという点がとてもいいと思っております。ですから、年代も若者だけではなく、それ以外の年代の意見も集められるのではないかと思っています。その点で、目黒区は今後区民意見の募集としてスマホアプリの導入を考えてみるのはいかがでしょうかという点が1点です。  次に協働推進の点ですが、行政だけでなく区民の連携が必要ということ、ともにつくっていくということは、私もそう思います。  それで、やはり協働を進めていくには、市民活動を盛り上げていくということが根底にないと、なかなかそこが発展していかないと思っております。その観点から考えますと、やはり育てるという点では、助成金の制度の充実が重要ではないかと思います。  今回いろいろ話題に出ていますふるさと納税ですが、その活用事業において、現在はまちづくり活動助成、ボランティア助成しかありませんが、今回3つ加わって、5つの基金で市民活動を進めていく助成制度をつくっていくことができないかどうか、それを次にお聞きします。  3点目です。3点目は男性の育児休暇取得の点ですが、32年までに10%の目標を掲げて、今、いろんな工夫をされているという話を聞きました。男性の育休がとりにくい原因として、やはり上司の理解のなさということが1番に上がってきています。なので、こういった啓発的な活動に加え、理解のある上司のことをイクボスというふうに厚労省も言って、推進を図っているんですが、イクボスをふやしていくという観点での取り組みも必要ではないかと思います。厚労省のイクメンプロジェクトサイトを見ると、そういったことがたくさん出てきますし、厚労省は去年からですか、イクボスアワードだとかイクメン企業アワードだとかを創設して奨励をしたりする取り組みも行っております。そういった観点から目黒区ももう少し工夫ができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○青木区長  それでは最初の2点、私からお答え申し上げたいというふうに思います。  さまざまな意見募集について、今のスマホ等、さまざまな通信機器等を活用してということでございますが、私は戸田市についてはきょう初めて今伺ったんですが、都政新報なんかでは、練馬区さんがスマホを活用していろいろな取り組みを行っているということは、一度読んだことがあります。いずれにしても、いろんな手法で区民の皆さんの御意見を私どもいただいていくということは極めて大事なことでございますので、今、戸田市というお話もありましたし、練馬区さんも実際にもう行っているというふうに聞いておりますので、先進自治体、どういったところがうまく機能しているのか、そういったこともまずよく研究もさせていただきたいというふうに思います。  それから協働についてですけれども、これも全くおっしゃるとおりで、協働というのは、私ども区だけではありませんで、地域の皆さんとの連携、協力が大切ですということですから、これは私どもの立場からいうと、パートナーがいなければそれは成り立たない話ですので、カウンターパートナーがいないと意味がありませんので、そういう点では、区民の皆さんの活動、NPO等々の皆さんが活躍していただく区政でないと、それは協働は成り立たないわけでございますので、そういった支援というのは極めて重要な課題だというふうに思います。  NPOの皆さん含めて、こういった皆さんの活動というのは、やっぱり自立していなければいけません。自主自立というのは大事ですから、その大原則を私どもが拘束してはいけませんので、そういった視点に立ちながら、私どもとともに手を携えていく皆さん方をどうバックアップしていくか。今のお話だと、まちづくり活動助成金ぐらいしか目に見えるものはないというお話もいただきましたので、どういった形で私どもとして、協働の趣旨ができる、皆さんが地域で活躍ができるような支援、財政的な支援、場所の支援を、自立を損なわない範囲でしっかりとこれからもバックアップしていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○関根総務部長  それでは男性の育児休暇に関してでございます。  今、委員のほうから、男性が取得しない理由として、上司の理解のなさが大きいのではないかという御指摘がありました。取得しない理由、さまざまあります。ただ、その中の一つとして、上司の理解のなさ、少なさというのがあるということも、私ども承知はしておるところです。  そういった観点からの取り組みですけれども、区のほうでも、管理職と管理職待機者を対象にして、男性職員の家事とか育児への参加、それを促すような職場風土づくり、それはいかにあるべきかといったようなことをテーマに、懇談会といいますか、そういったものを開いております。そういった取り組みとあわせて、あと男性職員が育休を取得しづらい理由としては、職員一人一人の意識の問題ですとか、育休に関連するいろいろな制度について職員が十分に知っていないと、そういう側面もありますので、そういった多方面から職員にいろいろ働きかけをして、男性職員の育児休暇取得率を上げていきたいと、このように考えております。  以上です。 ○広吉委員  まず区民意見の件ですが、ぜひスマホアプリの活用など、そのほかもいろいろ工夫をしていくことを要望します。  あと男性の育休取得ですが、いろいろな取り組みがされていることがよくわかりました。この問題はすぐには、気長に取り組む、しっかり取り組んでいかないといけない問題ですので、ぜひこのことは力を入れて、全体的に男性と女性の働き方ということで、区を挙げてそれを行ってほしいと思います。  最後にふるさと納税の出口の話を質問します。  協働事業を推進するに当たっては、市民活動を応援していくという区の体制づくりがとても必要なわけですが、今回、5つの基金ができていますが、やはり使途目的、使い方だとか目標金額が寄附者のモチベーションを、とても上げるか上げないかということに大きくかかわってくると思いますので、その点の工夫はしっかりしていただいて、それを有効に市民活動やその他もろもろに使えるように制度設計をしていただきたいと思います。助成制度はそういった市民活動の一番、設立時のときの大きな応援の制度になりますので、今後のいろいろな共生社会を迎えていくに当たって、縦割りではなく、全ての管がつながって行っていかなくてはいけないという時代を迎えてきますので、それを補う市民活動は必ず必要になってきますので、ぜひその点を考えて取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○青木区長  5つの基金、既に2つあって新たに3つ、議決いただければプラス3つで5つになります。そこの使途の明確化とか目標額について、また、そういったものを資源として地域の団体にバックアップするということで、後段からお話ししますと、全くそのとおりで、先ほども申し上げましたけれども、今、そういった原資をどう地域の皆さんにも提供させていただくかということは、またしっかりと検討していきたいと思います。  もう1点の入り口のほうの基金については、その使途がどういうふうに使われていくのか、そういったことは、例えばヤマダさんが寄附をした、自分の寄附金がどう使われていくのか、そういったことは、残念ながら今の指定寄附では、最終的に年度をまたいだ場合、私ども財政調整基金に繰り入れをして、ほとんど外からわからない状態になっていますので、それはきちんとわかるように制度設計をしっかりと考えていく必要は、御指摘のとおりだというふうに思います。  それから目標額について、これも補正でも、それから昨日も目標額という話が出ていますが、私ども基金について、何十万です、何百万です、何千万ですという掲げる寄附、それから基金等も実際あります。それは承知をしてございますが、私どもは今の段階では、例えば基金で数千万集めます、ぜひ御協力という、目標額はお出しはしていません。それは、寄附というのはそれぞれの皆さん方の心のよって持つ、まさに浄財でございますので、これだけですよということは掲げていないということでございます。  私どもが再三申し上げている目標額というのは、掲げる目標額ではなくて、一定の基金にこのぐらいの基金がプールされれば例えば子育てに使える、このぐらいの基金の残高になれば例えばスポーツ振興に使えるという意味での私どもの額というのは持っていて、それが私どもの目標額でございます。ですから同じ目標額でも若干意味合いが違って、外に発信する目標額は今のところ設けていないということであります。  いずれにしても、基金に多くの皆さんが御寄附いただけるように、これもずっと補正、昨日、それから御質疑もいただいているように、私どもしっかりとした発信を心がけていく、御意見もいただいておりますので、そういったこともしっかり踏まえながら、御議決をいただければ3つ、既存のものも入れて5つの基金が、区内外の皆さんのお気持ちが十分達せられるような制度設計にしっかりとしていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○武藤委員長  広吉委員の質疑を終わります。 ○鴨志田委員  それでは、大きく2点についてお伺いいたします。  1点目、都区制度改革について。  昨夏、小池都知事が就任後、小池都政との連携や政策について質疑してまいりました。過日の29年度補正予算(第1号)では、待機児童対策や保育所へ貸した土地の固定資産税の減免、公立学校のトイレ整備支援等、小池都知事の政策が反映された補正予算となりました。区長からは、小池都知事に言うべきことは言い、都と連携していくと、補正予算委員会で答弁されています。  私は、都区制度改革について何度も何度も質疑してまいりました。小池都知事の政策に、そして今夏の都議選で第1会派となった都民ファーストの会の政策の中にも、都区制度改革は上げられていません。都区で協議していた児童相談所の設置は国の規制緩和によって進展があった。言いかえますと、国が動かなければ児童相談所の設置はいまだ進展がなかったかもしれません。こういった経過を見ますと、都側は都区制度改革に消極的または現状維持が得策と考えているようにも思います。  そこで2点お伺いいたします。  1点目、29年予算委員会での私の都区制度改革の質疑に対し、区長会と都知事の懇談会で俎上にあがらなかったとの区長の御答弁でした。その後、都区制度改革について都または区長会で議論がなされたかお伺いいたします。  2点目、都区制度改革で444の事務配分の議論が都区のあり方検討委員会でなされ、このうち53項目が区へ移管する方向で検討する事務として位置づけられ、児童相談所の設置のみが国の規制緩和によって進展があったことをさきに述べました。  これまでの経過を鑑みますと、事務の移管と区域の編成がセットであるという都の主張に対し、区側は、都区の役割分担、財源配分を実現し、その上で各特別区が自主的に区域問題に取り組むのが順当な筋道であるという主張の違いの溝を埋めるのは、都と区では困難であります。  区域の編成は、50万人単位でとの都の主張と23特別区との平行線が続く中、衆議院小選挙区の区割りが改定され、東京都は25選挙区中21選挙区で見直しとなり、1票の格差は1.99倍になりました。目黒区としては区の約3分の1が分断され、地域性や育んできた歴史が阻害された結果となりました。衆議院解散、総選挙が早ければ来月、10月との報道があり、区割りの改定が次期衆議院選挙から適用され、目黒区の有権者の方々からは、なぜ分断されたのかと問われても、私どもは、1票の格差を是正するため偉い学者さんが考え、権力者を決定したのではないかとしか答えようがない状況です。  目黒区の約3分の1が東京7区に編入されますが、7区は本来の中野区、渋谷区に加え目黒区、杉並区、品川区の一部が選挙区になります。東京7区は5区にまたがる過酷な選挙区になり、有権者は戸惑い、選挙費用はかさみ、低投票率が予想され、誰のための区割り改定なのか、誰もが大きな疑問を抱いていることでしょう。  この衆議院小選挙区の区割りは、平成32年度の国勢調査後に再度見直され、東京都の小選挙区がふえると聞き及んでいます。小選挙区の区割りは都議会議員選挙、区議会議員選挙の区割りに影響ありませんが、2つの懸念材料があります。1点目は政策的、政治的な影響、2点目は都が主張する23特別区の区域の編成構想に影響を及ぼさないかです。23特別区の小選挙区は17、都が主張する50万人単位の区域編成を試算すると19区になります。  そこで2点お伺いいたします。  ア、小選挙区の区割り改定で影響がある区とそうでない区がありますが、次回の区割り改定を見据え、区割りを区長会で議論してはいかがでしょうか。  イ、小選挙区の区割り改定の政策的、政治的な影響を踏まえ、都と23特別区で調査研究の場を設けてはいかがでしょうか。  次に大きな2点目、事務処理のたび重なる誤りについて。  監査委員の各定期監査の報告では、毎年のように事務処理の誤りが指摘され、多数の課で繰り返される事務処理の誤りについては、過日の決算特別委員会や予算特別委員会で私は質疑してまいりました。  区長は、事務処理の誤りを改善するよう毎年指導されているようですが、それぞれの職員が多くの事務処理を抱えていますので、ミスはいたし方ないとも思いますが、改善の方向に向かわなければなりません。例えば今年度は非常勤職員の事務処理を徹底して改善するといった、年度ごとにテーマや部局を絞って事務処理のミスの解消に努められたらいかがでしょうか。区長の御意見をお伺いいたします。  以上です。 ○青木区長  1点目は都区のあり方検討についての御質疑でございますが、今御指摘のあったように、直接知事とお会いしているのはことしの2月2日で、その後、4月20日にもお会いしてますけど、このときは待機児対策ということでございましたので、2月2日にお会いしてますが、私も出していませんし、知事も、それから他の区長もお出しをしていないということは事実でございます。  今置かれている状況ということで申し上げますと、今、るるお話ししていただいたように、今回の検討のテーマは4つあります。都区の事務配分、それから特別区の区域、もうちょっとわかりやすく言えば合併ということ、区域が変わるということはそれは合併という、別の言い方をするとそういうことですが、字面では区域というふうに書かれています。それから都区の税財政制度、それから4つ目はその他必要ということだと思いますが、主に3つがテーマとして掲げられております。  今、これもお話をされたように、444の項目のうち53は23区に移行ということの決定までは、決定というか、合意がされているというふうに思います。ここからは目黒区というか、特別区の認識ですので、東京都の認識はまた違うのかもしれませんが、これは今もお話が出ました50万という数字が、これは私どもの受けとめ、唐突に議論の中で出てきたというふうに認識してございます。ある日突然、資料に50万という数字が出ましたので、これについては私どもは、50万という数字の削除を要求をし、数字としての50万という字は削除をされてはいます。そもそも50万という根拠もよくわからないですが、削除をしています。  ただ、依然として東京都の場合は、事務配分と、それから項目の言葉で言えば区割り、区域の見直し、合併をセット論で言っているということは、今お話のとおりでございます。私どもの立ち位置は、それは順番が違っていて、まずは事務配分がどうあるべきなのか、例えば、今53ですが、それが400全部来たときに、目黒区という自治体でそれが全て受け入れられるのか、職員数ですとか財政力ですとか、そういった議論があって目黒区だけでそれは受け入れられない、例えばほかの区と合併をする必要があるんじゃないかという、そういったステップを踏んでいく話だということを常に申し上げてきているところですけれども、そこの溝が埋まらずに今日まで残念ながら来ているという、そういった状況だというふうに思っております。  これについて知事がどう思われているかというのは、今申し上げたお話も今まで、たしか一度もそういう御発言は、今おっしゃるように選挙期間中もないですし、選挙戦にもそういったことは語られていないので、どういう状況になっているか私はわかりませんが、きょう現在はそういったことかなというふうに思っております。  それから、区割りについてですけれども、基本的には、これは3度にわたって最高裁で違憲判決が出ていて、やはり1票の格差を是正をしていくという、そういったことから、50万人規模で新たな区割りをしていくということだというふうに認識はいたしております。  ただ、目黒区長としては、この件については、区割りの審議会が知事に意見照会をしています。その意見照会を、また実際に区割りの分割になる自治体、それから選挙事務を行う自治体に、知事がまた意見照会をしてきています。私からは、目黒区の人口規模、目黒区の面積、そういったことからいくと、これは今5区ですけれども、それを何区かわかりませんが、5区プラスアルファになるのは、非常に区としては困るということを意見照会については申し上げましたけれども、結果としては今ある結果になっているということは、非常に残念だというふうに思っております。  じゃ区長会で議論するべきじゃないのかと。例えば今回、23区でも既に分割されている区が5区、たしかあろうかと思います。例えば渋谷区さんみたいに既に分割されている区が5区、それから目黒区の隣接でいえば、渋谷区さんは逆にたくさん一緒になったということですけど、渋谷区さんは今回は分割がされていないですが、渋谷区さん初めたしか9区ということだというふうに聞いています。それから差し引きすると、分割になるのは目黒区を含めて9区で、もし数字が違っていたら局長から訂正もしていただいても結構ですが、そういったことです。  ですから、それぞれの区の状況によって違ってきますし、それぞれの区長さんの考え方も私は聞いていません。ほかの区長さんがどう思われているか聞いてはいませんが、そういった置かれている状況が違いますので、23区の区長会というそういった会議体の中でこれを議論するのは、若干慎重にという感じはあろうかなというふうに私は認識しておりまして、目黒区としてどう考えるかということをきちんと、意見照会があった場合には述べていくということかなというふうに思っております。  それから……  (発言する者あり) ○青木区長  注意してくださいよ。  それから、研究をしていくということについてですが、これ、今回、全国規模でいうと97が分割というか、変わったというふうに聞いています。東京都内でも25のうち21になります。これは決して23区と東京都だけの問題ではありませんので、そこでどういう議論をするかというようなことも含めて、これは慎重に考えていくテーマだと私は認識しております。  それから、定期監査についてですけれども、まず冒頭おわびをしなければならないのは、区民の皆さんの代表である議会の皆さん方に、今回も多くの御指摘があったということで、8月22日付に監査委員から提出をいただき、昨日付で措置の内容を御報告をいたしたところでございます。教育委員会も含めて9項目にわたって御指摘をいただいてきたということで、今もお話があったように、再度こういった状況になっているところでございます。  私ども、定期監査に対する報告というのは、これは指摘された項目について、それぞれの所管が是正をした内容を御報告するということでございますので、今回の監査については、いただいた項目について全て措置内容を報告するというのが仕組みでございますので、今回はそういった対応をさせていただいたということでございます。  以上でございます。  (発言する者あり) ○青木区長  ですから、まず1つは、今回の措置については、テーマごとに絞るというか、今回は指摘項目について措置をするということですので、今回の監査については、そのテーマというんでしょうか、一方的に私どもから、じゃこれとこれをテーマにして報告しますという、そういう制度ではございませんので、今回は、いただいたものについては全て措置をしたことをお返しをしたということでございます。  ですから、今回の定期監査について何かテーマを絞って報告をしなさいということであれば、制度はそういう制度でございますので、全てお戻しをしたという、もう委員、何度も監査をされていますので釈迦に説法ですが、今回のことについてはそういう取り扱いをしていると、そういうことでございます。 ○鴨志田委員  それでは再質問させていただきます。  1点目の、小池都知事、また各議会の都区制度に関しては膠着状態ということで、これは経過を見ていくしかないのかなと。また、こういう状況が続いていくのが両者にベストだと考えているのかなという感もしております。これは御答弁は結構です。経過を見てまいります。  2点目の小選挙区の区割りについて、本当に1票の格差と地域性、歴史を阻害するという、これに関して大きな課題を全国民に突きつけたような改定だったんじゃないかなと私は思っています。実際この目黒区がこういう形になって、ある町会は町会自体が分断されるというような結果となっています。  これは、我々、都議会議員選挙も区議会議員選挙も区割りの影響はなかったとしても、先ほど述べたように、政策的、政治的には大変影響があるわけですよね。国との連携というのもありますし、国の政策も非常に影響してまいりますので、そういう中で、やはり都が考える区域の合併も踏まえて、東京23区、東京都の小選挙区の区割りのあり方をやっぱり都と区が一体となって調査研究して、国のほうに提案するというのも一つの手法だと思いますし、また、それぞれの衆議院議員も大きな影響があると思うんですよ。今までの選挙区が変わるだけじゃなく、選挙区の要望自体も各区にまたがっちゃうのか、そういうことも大変大きな影響があるので、私が望みたいのは、都と影響のある、区長会はそれぞれ影響のある区はないと言いましたけど、やっぱり区長会でも俎上に上げて、都と国とですと大変影響があるわけですから、区長会の場でも議論に上げてほしいと、次期の区割りの改定に向けて。  また、東京都と区長会が調査研究の場を持つことがいいと思うんですよね、国から、こう決まったよ、学者がこう決めたよで、はいそうですかというのが今回の改定の現状ですから。ですから、それはしっかり連携して調査研究して、私どもの地方自治体が区割りはこうあるべきじゃないかという提案をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。  2点目の事務処理のたび重なる誤りについてということです。  私も何度も何度も監査、4回やりましたし、毎回毎回、各部定期監査の報告で事務処理の誤りが同じことが繰り返されている。ただ、先ほど申し上げたように、職員も大変事務処理を多く抱えているので、ミスはいたし方ないので、今後、事務処理の誤りを解消するには、例えば、言ったように、非常勤職員の事務処理の誤りについて今年度は特化して指導をすると。各課ではなくて、これは総務になるかわからないんですけども、こういった指導をすると。例えば部局別、こういった指導をするとか、こういったやり方、ちょっと手法を変えて事務処理の誤りの解消に努められてはいかがでしょうか。
     以上です。 ○青木区長  まず1点目の区割りについてですが、ちょっと私、政治的な影響とかいうのはちょっとそういうのは、何を指しているかよくわからないんですが、私ども、5区、7区に分割をされて、今、それぞれ衆議院議員の方がいらっしゃって、私もお3人の方、当然、非常に親しくさせていただいています、立場はいろいろありますけれども。  ただ、何か政治的に大きな影響を目黒区政が受けているということは、今のところありませんし、ほかの自治体、例えば世田谷区さんは分割をされてますけれども、国会議員の方と世田谷区との関係で何かドラスティックに問題があるのかなと、ちょっと私もじかにそういった話は、保坂区長さんからも聞いたことはありませんし、そんな大きな影響が何か出ているというのも、マスコミ報道の範囲ではありますけれども、承知をしておりません。そういう点では、そこは慎重にあるんじゃないかなというふうに思います。  それから、これは全く私の認識で言うと、このことによってたまたま50万です。そもそもさっき言ったように東京都が50万と言った根拠はよくわかりません。ただ、今回の根拠は、いわゆる格差是正という意味で50万と出てきているんで、私の認識でいくと、たまたま数字が一致をしているだけではないかなと。これをもって、50万ですから、23区の合併がないかということは、私の認識でいくと全く、私ですよ、私は全く関係ないというふうに思っているところでございます。  それから、今申し上げた自治体からも提案をすべきだということですが、私どもが、じゃ区割りをこうしてこうしてこうしてという提案する、はっきり言って知見もありません。ですから私、提案はする知見はありませんが、それは意見照会については、それは非常に困るということははっきり明言をしています。ただ、それが私が言ったからといって変わったかどうかについては、これは審議会がそれぞれの自治体の意見を照会をして判断し、それを案としてまとめて、最終的には国で立法府として決断、議決をされたということでございますので、提案ということではありませんが、私どもの立ち位置、考え方は明確に申し上げておりますし、今後も明確に申し上げるつもりでございます。ただ、それが結果としてどう影響していくか、これは最終的に立法府の判断ということではないかなというふうに思っております。こういったこと全体を含めると、今、にわかに小池知事と、何かこれについて私ども区長会が急いで話し合うことがあるのかなということは、私は感じているところでございます。  それから、後段のほうの監査についてですが、今回、29項目、21件の御指摘もいただいて、所管としてはたしか50以上の所管にまたがっていますので、これはお話のように、一定絞ってやっていくということは大事で、既に私ども、やはり一番多い御指摘をいただいている契約ですとか、そういったことについては絞って、私ども研修会なども行っているところでもありますし、例えば職層でいえば、係長研修、これから係長になる職員対象に、こういった機会に、今まで以上に多く触れる職層でありますから、そういった職層に対する研修なども行っておりますので、一定絞り込みをして、漠然とやっているということではありませんが、今回の新たな措置の内容をしっかりと踏まえながら、どうやったらこういった多くのことが毎回繰り返されるか、しっかりと中を分析をして、あってはならないことですので、どういった形が、絞り込みがいいのか、絞り込みはどこを対象とするのがいいのか、そういったことをしっかりと研究をして、こういったことのないように、区を挙げてしっかりと対応していきたいというふうに思います。改めておわびを申し上げたいと思います。 ○鴨志田委員  最後に1点なんですけども、小選挙区の区割りの改定、次期改定をにらんで、やはり議論を自治体間で、区長会、また都ということに関して、政治的影響、慎重に判断するということなんですけど、有権者からすると大変影響があるんですよね、地域と歴史を育んできたわけですから。有権者の立場に立つと、やはりとっぴな区割りというのは非常に困惑をするわけですから、有権者目線から考えても、次期区割りの改定を見据えて、それぞれの首長、また都と議論をしていただきたいということが1点。  また、知事のほうも、この区割りの改定に関しては意見を照会をしているということなんですけど、こういった知事の意見というのは我々が閲覧できるんでしょうか。どんな意見だったか御存じでしょうか。  以上2点です。 ○青木区長  知事の照会については私は承知はしてございません。閲覧ができるか、これも大変恐縮ですが、承知をしておりませんので、この期間中にお答えができれば、お答えを申し上げたいというふうに思っております。  それから、繰り返しですけれども、これは私ども、区長として非常に、分割をされては困るということはもう申し上げております。その結果、今、とっぴな区割りだと言われたんですが、とっぴな区割りかどうかは別にしても、それは立法府で決断がされたということの現実はあるんだろうなと思いますが、引き続き私ども、次回照会があれば、それは特に今回の状況を踏まえて、これは私が言える立場じゃありません、選挙管理委員会の所管になりますけれども、選挙執行状況にどういった影響が出るか、それは区を代表する区長としてはしっかりと把握をして、それも踏まえて申し上げることかなというふうに思っているところでございます。 ○竹内選挙管理委員会事務局長  ただいまの知事意見の公開についてでございます。審議会のホームページのほうで知事の意見が公開をされているので、後ほど詳細については御説明をさせていただきたいと思っていますが、どなたも確認いただけるようになっております。  以上でございます。 ○武藤委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。  〔発言する者なし〕 ○武藤委員長  ないようなので……  (発言する者あり) ○武藤委員長  総括質疑ございますか。  (「あるよ」と呼ぶ者あり) ○武藤委員長  じゃ、ボタンを押して番号をお願いします。 ○須藤委員  須藤です。それじゃ、よろしゅうございますか。じゃ30分ぐらいやりましょう。  何を聞くかというと、僕は住民監査請求をしました。この間の僕の一般質問のときでもそれに触れたんだけれども、その中で今回絞ってやるのは、ここに却下されたときの「目黒区職員措置請求について(通知)」というのがあります。その監査委員は、これは代表監査委員なんだけど、監査委員4名の名前があります。だからこれをまず言っておきます。横田俊文監査委員、それから大坂恭子、それから飯田美惠子、山宮きよたか。大坂恭子という人は外部の、外部のというのは変ですけども、公認会計士だとか税理士であるとか、そういう方が監査委員をやる、その人なんでしょう。それからあとは、飯田委員と山宮委員は議員から選ばれた監査委員ですね。これが平成29年6月21日付になっております。  これはどういうことかというと、簡単に言えば、僕が住民監査請求をして、ところが監査の実施というのを、監査をするということをしないで却下をしたんですね。その通知が僕に来たわけですけれども、何が問題であるかといえば、これは十分に条件を備えているので、監査しなければならないのを監査しなかったということなので、それは何でこんなことになっちゃったのかというのは、これは監査委員の4人が、これが同一の意見じゃなくばらばらになっちゃった場合には、これはこういう形にならないですね。だから、これが4人の人が同じような意見、結果であるということで、これが監査の実施を行わないということで、そういう結果になったわけですけれども、ところがそれが違法なんですね。  でも、僕はもともとそういうことで監査請求を行っていて、だからここで聞いておきたいのは、そこに代表監査委員がいますけれども、これの通知のところの、簡単にそこの部分だけ紹介しておきますと、地方自治法242条に定める住民監査請求として必要な要件を欠いており、不適法であるので、請求を却下することと決定しましたと。つきましては、地方自治法242条第4項の規定に基づく監査は実施しないこととしましたので、通知しますというふうになっていますよね。うなずいてるけどそうですよ、自分が代表監査委員でやったわけですから。  それで、これもちょっと紹介しておかないと、これから言うことがわからなくなるので、請求の趣旨というのは、僕が監査請求を起こしたという、その内容について触れているわけですね。これは簡単にピックアップしておきますと重要なところを、教育委員会においては、校長交際費について、平成23年度から28年度において累計29名もの校長が、神社仏閣の奉納金または祭礼祝い金として41件、48万7,196円の違憲・違法な支出を行ったが、調査範囲を6年間に区切った正当な理由はないと、何年でもさかのぼって調査し、不適切な支出をいつから誰が行い、総額幾らであったのかを詳細に解明すべきだったと、これは請求人の僕が書いたことをダイジェストにここへ引用してるわけですけど、これらの支出は、政教分離の原則に規定した日本国憲法の第20条第3項及び第89条に違反するものであるということで、僕が住民監査請求を起こしたわけです。これをずっと読んでいくと長いものですからね。  その結果として、監査委員のほうとしては、これは条件を備えてないから却下しますと。却下というのは門前払いですよ。受け付けないと。とんでもない話だと。何で僕がとんでもないかというのをやっておかないとならないんですが、こういう校長に交際費を渡して、校長が使ったということがわかったのは、文教・子ども委員会に報告があったからわかったんですね。  それで、僕が前提として、今もう既に住民訴訟が始まりまして、この間、第1回目の口頭弁論がありました。次には11月になるんですけれども、第1回がありましたけれども、何ら条件を備えてなくじゃなく、住民訴訟を起こしたらすぐ受理をして、今もう進んでいるわけですよ。だけど、あそこに座っている、月に63万ももらっている代表監査委員は、にこにこしている場合じゃないだろう、いっぱい金もらってろくなことをしないんだから。そういうことで却下をした、門前払いをした、それが違法なのに、自分が違法なことをやったというのを気がついてないんだから、とんでもない話だよ。にやにやしやがって。何だそれは、そのにやにやは。  それで、僕は、監査請求のときには、区長、青木英二、それから教育長、それと代表監査委員の3人を指名した。だから監査請求ではそれができるわけですね。だけど、住民訴訟になると、地方公共団体、地方自治体と俗に言ってますが、それの長を被告とするしか方法がないんですよ、こういう住民訴訟の場合には。それだから青木英二区長だけに絞ってやりましたけれども、だからその3人のうちの誰でもが気がついていれば、とっくのとうに、こんな無駄なことを予算に計上し、校長に支給するなんていう、そんなばかなことはとっくのとうになくなってたの。  6年間だけ行われたようにしてますが、それは教育長、ほかもみんな話し合って決めたことでしょう、6年だけさかのぼったわけ。何の意味もないわけよ。いつからやっていたかということだって明らかにそっちでしてない。向こうは裁判に当たって答弁書、こういう筋書きでもって答弁をするというのが来てますよ。そんなことに触れていたら、これだけで20枚近くもあるんだから、そっちの話になっちゃうからあれですけど、なぜ監査すべきことをしないで玄関払いをして、月に60万円もらって、そのことに触れるとへらへら、にやにや笑ってやがるんだから、とんでもない話だよ。そういうことをしてる代表監査委員がいた。それで、ほかの監査委員、代表監査委員の横田を除けば、ほかの3人いるわけですけれども、それが全く同一の意見であったので、それでこれが監査をしないということで僕のほうへ通知してきたわけですね。  だから、なぜしないんだということをここではっきりさせておかないとならないのは、僕が今度の訴訟を起こしたときに、住民監査請求の段階からのプロセスの、裁判所にそれを全部教えておかないと適切な判決にならないというので、そこから始めてるわけですけれども、それだから、期間が1年以上過ぎちゃったものはもうだめだというのはあるわけですよ。そんなものは、僕は住民監査請求とか初めてやってるわけじゃないから、今までさかのぼれば、前の区長の藥師寺区長のときに、区役所及びそれに属するもの、公会堂であるとか、それから区長の宿泊所もあったよね。それから、片っ端から売って、ここが、それじゃないとトータルで250億ぐらいあったんだね。それで引っ越し代なんか入れたらもっとになるんだけど、いろいろざっと250億とか200億ちょっと切るとか、いろいろ言われたんだけれども、それを捻出するために片っ端から売った。そのときから僕はやってますから。それから鼻を一生懸命かいている区長の交際費、いいかげんなもんだよ。たった1日で5カ所も10カ所も、15カ所以上のところもあったよね。それで全部挨拶しましたなんて、挨拶してたら回り切れないとこまでやって、そして乾杯なんて言ってね、金を1万円、一番安いところで1万円だよね。もっとの会費のところももっと片っ端から払って、それも僕が住民監査請求からやって住民訴訟をやった。だけど、違法とまでは言えないというような判決で、とんでもない話だ。少しは交際費を減らしたよ、区長のね。  そういうことも経験してますから、僕は、1年経過しちゃったものはだめだなんていうのは、何も監査委員に聞かなくたって、地方自治法を見ればすぐ出てきますよ。出てきて、そんなことも63万月にもらいながら、それ以外にも、ほかにもいろいろあるんだよね。地域手当だ何だなんていって。そんなことをもらってながら、地方自治法のちの字も知らないような玄関払いをするなんていうのはもってのほかだよ。  それがだめであれば、僕が東京地裁の民事、民事第3部というところが今窓口になったんですが、そこへ出したら、これは住民監査請求をやらなければ住民訴訟というのは起こせないわけ。前置、前もってそれをやっておかないとということで、それで期間徒過だなんて、徒過というのは、「徒」は訓読みすれば「いたずらに」だね、「過」は「すぎる」、いたずらに過ぎちゃったという、訓読みにすればそういうことなんですが、そんなものはやらなくても地方自治法を読んで、今、解説書はすごくいいのがあるから、何も学校で法学部でなくても、僕は法学部でも何でもないんだけど、やれば誰だってわかりますよ。そんなものを、代表監査委員がいて、それから外部の人も多少、多少と言うのは変だけれども、その知識のある人が委員になっている。それから区議会議員2人、それに地方自治法のそういう住民監査請求であるとか住民訴訟とかに詳しくなれと言うのが無理ですよ、経験もしてないだろうし、ふだんそういう勉強もしているわけでもないだろうから。だから、監査委員になれば代表監査委員にお任せする、それが知らないんだから、とんでもない話だよ、月に63万ももらいながら。繰り返し言いますよ。普通それだけもらったら一生懸命やるはずだよ。  それでやった。だから僕はそういうのを承知の上でやってきた。それが何で僕がとんでもないかというと、もっともらしく書いてあるんだ、これ。知らない人が読んだら、なるほどそうかいなと思うように書いてあるんだけど、ちょっと僕みたいな素人でも何回か住民監査請求とか住民訴訟をやった人は、何だこれはと、どうしようもないぞと。どこがどうしようもないかと言っていればだよ、それを紹介しますよ。言っておかないとまだまだやるから、もう今回であの人は代表監査委員を終わるんでしょうけれども、終わらなきゃしょうがないよ、あんなのはね。  それで、じゃどこが問題かというと、請求期間についてというのがここで、これは監査委員のほうでまとめたところですよ。これを読んでちょっと紹介しておきましょう。地方自治法第242条2項の規定において、請求期間について、「当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」とあるわけね。だから僕の場合には監査請求の時にも、正当な理由があるということを初めから主張しているわけよ。というのは、そんなの過ぎちゃった後で文教・子ども委員会に報告してきたわけよ。報告を聞かなきゃわかんないだろう、こんなものは。  ところがだよ、その後出てくるのが、ほかの判例、裁判所の、前もってこういう例があるという例なんかをやたら、こんなのはすぐ出てきますよ。今、ウイキペディアか何かで検索すればだあっと出てくるから、あれをコピペ、コピペやれば、もっともらしいのがすぐだよ、目をつぶってたって。そういうようなことをしてやっているんだけど、何ら当てはまらないことをやって、それで玄関払いをするなんていう、もってのほかのことをやってきた。  請求人は、これは監査委員の横田代表がまとめたんでしょうけど、請求人というのは僕がそういう、これは起こした請求人ですよ。まともなあれをしろという請求をしたわけだから、財務会計上の行為のあった日から1年を経過している請求について、請求の正当な理由として、監査請求人が当該校長らの違法、不当な支出を知ることができたのは、平成29年2月8日開催の目黒区議会、文教・子ども委員会に、校長らの違法、不当な支出行為が報告されたからであるとしていると。そうですよ。それで僕は知ったわけだから、じゃなきゃ一々、区長交際費なんていうのがどのくらい出て、区長が何に使ってるなんて、誰が調べますか、住民とか。そんなもの調べないでしょう。こっちはばかじゃないから、政教分離の憲法の原則ぐらいは知ってるだろうと、さもなきゃ校長なんかにならないだろう、なれないだろうと思っていたのがそうじゃないわけ。いざとなっちゃえば、教育長だって憲法に政教の分離という文言はありませんなんて言って、文言があるないでいろんなことが決まるわけじゃないだろう。そんなことも知らないで教育長をやって、偉そうに振る舞ってるけど、とんでもない話だよ。そういうことも土壌にあって、基本にあってだよ。「どじょう」と言ったら、何だ煮て食うのかなんて返事されちゃ困るから言っておきますけど、そういうことがあって、そういうのばっかりだよ。  それから、じゃ何でこれがだめだったかというと、本請求には正当な理由があり、期間制限を受けない旨述べているので、請求期間の制限に係る正当な理由があると認められるか否かについて判断すると。請求期間の期限に係る正当な理由については、平成14年9月17日の最高裁判所判決においてと、こんなものは参考書を見ればやたら出てくる。参考書なんかなくたって、三省堂で出ているこんな厚いのが、ブックオフで僕は200円で買ったのがあるけど、そんな古くないんだ、二、三年前の。やたら出てきますよ、何十ページって。大きな判決のは。そんなものをコピペやっていれば月63万になるというから、いい商売だよ、そこへ座っててな。  そんなことがあって、それでここに出てくるのはこんなことを書いてあるの。平成14年9月17日の最高裁判決において、「当該行為が秘密裏にされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、上記の趣旨を貫くことは相当ではないと言うべきである」と云々と、こういうのがあってね。だから、要するに住民はこういうのを知ってなきゃなんないだろうというような、最高裁の人になるとそんなこと言ってるけど、こんなの当てはまるわけがないよ。住民が一々、校長が幾らもらって、それを何に使ってんだということを知ってなきゃなんないみたいなことを書いてある。  これがあったときに担当の課長さんに聞いて、校長が何に使うかチェックするんですかと言ったら、そんなことしませんよと、渡して向こうの判断で使うんですよと言って、それで気がついたら、神社仏閣の、やれお祭りだ何だ。それで向こうで答弁書を書いてきてるのに何ページもあって、ほんとに。だから、この間裁判が始まる前に余り細かいことを言うと、これは何だ違反じゃないかなんてね、また因縁つけられるとか、因縁だよ、そんなもの。これを見たら、僕のところに来たら、コピーしていくらでも渡しますから、びっくりしますよ。  それで、これがそもそもきっかけになったのは、八幡神社のあそこのところで3,000円だよ、それは、3,000円。鷹番小か、あそこの校長さんがいろいろ書いてある。そこには議員をやって商売をやっている人のも入ってたよな、あれ。お店としてやって、個人としてやってるんじゃないから入ってるよ。今、議長か何かやってる、あの人じゃなかったか。3,000円のところなの、3,000円ね。  だけど、これなんかものっけからだよ。23年から26年までの表にして、ぐあっとありますよ。これ見てるだけで楽しくなりますよ。こんなことやってんじゃとんでもない話だぞというんで、まずのっけ、向原小学校が2万円、これは鷹番小学校のもトータルで出てるから2万2,656円とか、すげえ金だよ。それで酒だってあれだぜ、お酒屋さん、そこにいるけどね、すげえいいのを、今、1升なんて言ったって、安いのは二、三千円で買えちゃうよな。それが1万5,000円なんていう、獺祭じゃなくったって高いのはあるけど、そんなのが、酒の名前のところは書いてないけど、稲荷神社祭礼、五本木五丁目町会とか、もうやたらだよ。  校長なんていうのは、祝い金と酒とか配るのが仕事か、教育するんじゃなく。そんなのがぐあっと出てるよ。こんな教育してたんじゃだめだよ。2万4,000円、2万円、そろばんの教室じゃないんだから、こんなのずっとだよ。こんなことされたら、それで政教分離は憲法にございませんなんて言ってしらを切られたって困るぜ、そんなの。教育長、こんなの見てなかったのか。分離するもしないも、金を渡して、もともとは税金だぜ、これ。もっと教育で、いつだったか小学校へ行って見たら、いまだに、世界地図を見たらソ連邦というのがあったんだよ。俺、ほんとに涙が出てきそうになったよ。ほんとだよ。昔の平凡社のこんな厚いので、別冊で地図になってるんだよ。そこを見たら真っ赤に描いてあってソ連邦だと。そんなものを、今の小学校では廊下の小学校だよ、当時行って。俺は、案内してくれた校長だか教頭さんだか知らないけど、こんなの置いておいたらだめだよと、すぐ焼いたほうがいいよと、頭のいい子はみんな覚えちゃうよと、こんなの1回見たら、記憶力があるから。そういうふうに言ったの覚えてますよ。そこへきて校長さんにお金を渡したら、酒を贈ったり、お祝い金だ、みんなお祝いだよ。毎年お祭りやってて毎年お祝い金、そんなもの払うことは何もないだろう。おめでとうと言っておきゃいいだろう、ただで。  ちょっとうんと脱線しちゃってるけど、ほんとだよ。これ見ていくと涙が出たり、怒りでどなりたくもなるしさ、こんなことされて、住民は知ってなきゃならないんだと。何だそれは。だから最高裁のほうが長いから、これはコピペをやれば打たなくたって、コピペ、コピペで幾らでもいくよ、こんなものは。そして63万月にもらってりゃ、ほんとだぜ、もっと早く。  それから、これは平成19年2月14日東京高等裁判所判決、こんなのは調べないでコピペだってすぐわかるよ、こんないっぱい出してるのは。コピペやって63万。もうこれ以上読まないよ、こんなの。頭にくるよ。  それでまだまだ延々とこんなことやってるんだよ。相当の注意力をもって調査したとは言えないと解するのが相当であると、当たり前だ、こんなもの。校長さんがあれして、どこの酒をどこへ贈ったなんていうのは、そんなこと調べてる場合じゃないだろう、俺たちは。ロケットが水爆を積んで飛んでくるかもしれないというあれでさ。それもそうだけど、こんなことをコピペで羅列して、こんなことが通用すると思ってるのか、あんたたちはろくなことをしないで。  それで、それよりも問題なのは、住民がそんなこと知らないというより、こんなことをやられていたのが区長も知らなかった。知らないでしょう。去年の10月だっけ11月だっけ、宮内さんが質問する、あのときは会場にいたよな、懇談会だか区民との語り合う会だか。何も説明してないよ、あれ記録によると、区長は。それで教育長だって知らないんだわ。誰もこんなことをやられてたというのを知らない。  出たらば、課長の責任だ、それからみんな55万利息ついてなったときに、かつての教育次長さんだ。今違うところで偉くなった人も向こうに座ってますけど、新しいそこに次長さん、みんな次長さんが払わせられたんだ。5人で割ると、55万だったからね約、1人11万だよね。あれを、だから任期があるんだ、長かった人と短かった。1日幾らでやればまた違う計算になるんだろうけど、それをやっておいて、返納したから目黒区は損害を受けてないと言うの。そんなの返納と言えないだろう。校長が勝手に、課長さんに聞いてみれば、そんなことは何に使いますからなんて事前に説明もなければ、事前にこういうのはだめですよ、こういうのですよなんて言ったこともない。それで勝手に使われちゃったのが、次長さんがポケットマネーで払って、それで返納されましたって、返納って言うか。自分が使ったんじゃない。僕と坂本さんでもいいですよ。僕が使っちゃったら、坂本さんが私が返すって。それじゃ須藤は返納したとなるか。ならないでしょう、そんなのは。変な納め方だから変納という、字が違うけど、言うんならいいよ。今思いついたんだけど、僕は。こんなものは返納と言えないでしょう。それで区長は、もう既に受け取っているなんて、そんなの受け取るほうも受け取るほうだぜ、これは。どぶに捨てろ、そんなのは。これは裁判で僕は責めるけど、こんなものは返納と言えないでしょう。  校長に話を聞こうと思って、いきなり行ったんじゃあれだと思って、ところが幾らやったって出てこないのよ。留守にしてますって。留守にといったって、さっき出た人は、少々お待ちください、もうちょっとしたら出ますからと。次のは、今留守ですけどと。違うだろう、さっきのがいるって言っただろうと。そしたら校長、いきなり「済みません、済みません」と、何が済まないの。何がということじゃなく、教育長から、そういう話があったら何もしゃべるなと言われて、何もしゃべるなというのを今あんたしゃべってるじゃないかと。「あ、そうですね」だって。だめだよ、そんなこと。  だってあれじゃない、教育長は、これは法律違反じゃないと、違法ではないと。違法じゃなきゃ何だと。不適切ですと。不適切じゃないだろう、こんなの。憲法20条、89条、小学生だって今、全部、総ルビ、総仮名振った、小学館でありますよ、子ども用の。一時なんか、あれをつけると憲法の本だけで売れたんだから、知らないのはこれを読んだら強くなるって、どうしてだと言ったら、少林寺拳法とごったにしてたとか、まあ、笑わないでください。実はそんなこともあるわけでね、あれですよ、こんなことも知らないで、だから区民が、僕は住民として住民監査請求を出してるわけだ。住民は知ってなきゃならない。  それよりももっと問題なのは、こんなことが行われていたというのを区長も知らなかったでしょう。教育長だって知らなかったでしょう。代表監査委員だって知らなかったでしょう。こんなのが行われていたらストップかけなきゃなんないよ、教育長も。これが怠慢だよ。怠慢というのは1対1でけんかするんじゃないぞ。  違反だよ、これは。これは法律違反。やるべきことをやんないでいたというのは怠る行為、そこに該当するんだよ。代表監査委員も教育長も、区長だってそうだよ。63万以上、もっと金をもらってるよ。そんなことやってて、何かあったらにやにやにやにやしてるだけでさ。そんなことも、住民としたらそういうのがといって、コピペでやたら張りつけているわけ、判例を。最高裁や東京高裁のもあって。それだから、この監査請求を起こしたやつも知ってなきゃならないと。何を言ってるんだと。そんなこと言ってるんじゃ、区長、教育長、代表監査委員のあんたも知ってれば、こんな延々と、教育長が決めたんでしょうけど、6年なんて言って勝手に6年って決めてるんだから、6年じゃないんだから、こんなものはさかのぼったら。ずっとやりなさいよ、そんなの。いいかげんな調査をしておいて、違法とは言えない、不当だっけ何だっけ、違法に決まってるよ。  違法だけじゃ済まないんだよ、これ。憲法に違反してるんだよ、こういう公の金、税金でいろいろ払ってるところがそんなことやっちゃえば憲法違反だよ。それを知らないでいて、区長、教育長、代表監査委員、それでできたら、自分も知らないくせに、こういう監査請求した請求人、須藤が知らないのは、これは問題だと、却下すると、玄関払いだと、よく言うよ、そんなこと。恥ずかしくないか、63万もらってて。  そんなの訴状にみんな書きましたよ。僕の訴状はすごいわかりやすいよ。全部、何行かで、今、週刊誌というのはすごい読みやすいでしょ。読みにくかったら、昔の週刊文春なんか誰も買いませんよ。今、おばあちゃんだって何だって、あそこは一番あれだよ、旦那が浮気するならいいけど、今、国会議員でも母ちゃんのほうが浮気しちゃうんだよ、弁護士とあれしてうちへ帰ってこなかったりしてねなんて言って、みんな買ったら読めますよ、おもしろくて。週刊新潮だって昔は買えませんでしたよ。週刊新潮かよ、それは大学出てる人だって読みにくいからねなんて、まあねなんて、持ってるだけで、最後に鼻かんだりしてるのもいましたけども、そういうあれだったのが今はそんななっちゃってるよ。  だから、僕の訴状なんていうのは、あとで読みたい人は来てください。こういうふうにつくれば裁判所がよく読んでくれますよ。1ページに2カ所ぐらい見出しをつけてるの、小見出しを。だから、6番目、校長交際費の神社仏閣等への支出は憲法の政教分離の原則違反だとか、みんなついてます。その一番下には、区長・青木は、6年間合計48万7,196円の違法、不当な支出を調査せず、あんたずっと6年前から区長をやってるんだら、それであれを読むと、予算に入ってるでしょうと書いてあるんだよ、代表監査委員がまとめたコピペやったんだって。そんなことをこっちで、自分で何もやんないくせに、請求人は何もしてなかったなんて、だからこういうのを全部、裁判所というのは読んでもらわないとどうしようもないから、普通の訴状なんていうのは、だあっと何ページも小見出しも何もない。だから僕もわかりやすくしたけど、今回は1ページに小見出し2カ所もつけてる。多いときは3カ所。  だって、これだって校長・園長交際費の支出に係る対応についてというのを教育委員会がつくったんだ。全文紹介するとか、こういう小見出し。全部つけてあるから、目をつぶってたら読めないけど、読み始めたら裁判所は大喜びだよ、こんなもの、わかりやすくて。だから、素人が格好つけて弁護士のまねすると、何だかわからないものになっちゃうから、今、弁護士さんが書いたのはこの手のが多いの。多くはないけど、いますよ。  こんなんずっとやってたってしょうがない。だから、これを読んでたって今のような連発よ。コピペやって、監査請求したやつが悪いと、期間はいたずらに経過している。徒過とはよく言ったもんだよ。いたずらに時間が過ぎてんじゃないんだ。そっちだろう、いたずらに時間を過ごして、中身の何にもない。最後どうするかと。監査請求やったって俺は月に63万だぞと、それじゃ却下しちゃえと。監査の実施というのをしなきゃならない。  それで、同じような訴訟をやった世田谷区の区議会議員がいて、この間、向こうも会いたい、俺も会いたいといって会ったら、お互いどうってことなかったけど、それで向こうも訴状を持ってきた。こっちのも渡した。それでちょっと話ししてた。向こうは住民監査請求、だからそこでもうできないと思っちゃったわけ。住民監査請求で、あそこは棄却されたんだ。却下は玄関払いだから中身をやらないわけ。入ろうとしたら、このやろうとか言ってドアから入れないで蹴飛ばしちゃったと、俗に言えばね。だけど向こうはちゃんとやったの。監査の実施を行って、40枚ぐらいあったよ。だから棄却するんだと。お払い箱にすると、玄関払いじゃなく、これはだめですよと。向こうのほうが良心的だよ。中身もこっちのはだめだよ。63万もらってるんだけど、中身が何もないでコピペだけだもん。コピペだよ。コピペでやられて中身は何もないで、自分が何も、6年じゃないよ。ほんとはもっと前からやられて、こんなことやってたわけだよ。そのことをやらないでいて、区長もやらない、教育長もやらない、自分もやらない。それでこういう請求をしてくるのは、都合のいい判例だけ集めて。  それで、どこか地裁のが入ってなかったか。地裁のなんか、判例というのはもともとは最高裁だけを言ってたのが、今そうじゃないの。というのは、みんな高裁、最高裁でどんでん返しになっちゃうから、だから一審のを結構ね裁判例であるには違いないんだけど、前は裁判例とは言わないで、判例と言ってるのが最高裁のことだと。何もそんなまじめな顔をして聞かなくたっていいけど、そんなことも知らなかったんじゃないのか。  それで、今は違いますよ。一審で、だから僕も政務活動費でやって、最高裁まで行って勝ちましたよ。だけど、印紙代とあれだけ、だから1万何ぼだな。だけど最高裁やったら1.5倍になるから……。違うか。一審だけ僕で、あとは向こうが、区側がやってきたんだよ、あれだって何も知らないんだから。  区長なんか、あそこにやってもらってますからなんて、一部事務組合、程度悪いぞ、今度のも。この間、初めて会ったけど。だって、裁判長とのやりとりを聞いていたってさ。弁護士でも何でもないから、あそこの一部事務組合のは。あそこの職員だから。だから、誰か1人代表みたいのでいればいいんだろうけど、この間来たんだって、面倒にならないんだから、僕の前にやったのは、やっぱり本人訴訟のおばちゃまで、おばあちゃんだね。一生懸命聞いてメモしてやってた。あの人のほうがよっぽどまともでしたよ、やりとり聞いてたら。だけど、そんなの連れてきて、弁護士とか何だか書いてないからね。だから向こうの職員であれば代理人にできるんだから、それが来て、そんなのに任せてあるなんて言って頭を使わないでいて、そしてこういう監査請求の却下したときはコピペやって、コピペやってノーベル賞なんていって、エプロンかけたのいたろう。コピペばっかしやって論文書いて、次にノーベル賞だなんて言って、ちょっと美形だからもてた女性の科学者がいましたけど、コピペじゃ似たようなものだよ。そんなことやって却下して。  だから聞くのは、区長にも聞きたいよ。区長と教育長と3人、あれでしょう、かかわっているんだから、まず区長だよ。こんななっちゃって、だから言ってるのは、ここの中に出てくる裁判の前段階で、裁判とは直接関係ないから、これは。区がやったことだから、区長が指名した代表監査委員が代表になってまとめたんでしょう、これは。こんなの素人に書けと言ったってなかなか。だって代表監査委員だって素人だけど、数やってるうちには、僕がいろいろ訴状なんていうのもすぐだよ。目をつぶってたって、まあ目はあいてやってますけどね。それと同じで、あそこへ座って63万もらってずっとやってりゃ誰だってできますよ、そんなものは。  だから聞いておきたいのは、住民はこういうことが起きたらば、区長が、だってこれは予算にいつも計上されてるっていうわけよ。住民というのは、住民監査請求を起こしたら、この論法でやられたら全部却下されちゃうぜ。住民というのはいろいろ隅から隅まで知ってなきゃならないんだというようなことで、代表監査委員はそういうふうに言えば、区議から選ばれた2人、それから外部の人だって、あれは今までだと公認会計士か税理士か、弁護士さんのときもあったんじゃないかな。そういうんだって、言われたら、はいそうですかになっちゃうよ。これは全部、監査委員4人が意見が一致しなきゃだめなんだ。  僕は唯一、一致しないのがありました。最初のときの、あれは公認会計士の人が入っていて、あれのときは14件見積もりがあったわけだな。見積もりというか、あれもどういう跡地、跡地じゃないな、建物もあったんだから、後の建築物の区役所の本庁舎、公会堂、主な2つ。それをどう使って幾らで買うかという、そういうあれだったのね。  だから、今のコンペティション方式を略してコンペ方式ということを言ってるけど、コンペ、コンペって何の略だと言ったら、あれはゴルフのゲームの名前だなんてばかなことを言ってるのがいたけれど、あれはコンペティション、競い合うやつで、あそこの東京音大のほうもそうよ。あれが一番困るのよ。ごまかしやすいのよ。ごまかされたってわからないんだから。値段とそこをどう使う、どういう設計にするとか、日本中あれよ。だって普通の随意契約できるなんていうのはほんの少々の金額でしかないんだから、あれをやらたらさ。そして裁判のあれではもっともらしくやるから、向こうは専門家がくっついてるんだから、こうあったらわかりませんよ。裁判所だってあれですよなんて、違法とまでは言えないとか、そんなものくっついて、そして関係したやつが、よかった、よかったなんて言って、何がよかったんだかわかんないけど、お金というのは裏の金と表の金っていろいろあるからさ、万札見たって、裏表で見たって何もわからないんだけど、そんなことであって、だからそれをやられたらば、今ここで行われているようなことがあったらば、住民監査請求なんか成立しないで、人によっては、僕はそんなことをやったほうが違法だということを訴状を出したときに書いておいて、そしたらすうだよ。当たり前だよ、向こうのほうが悪いんだから、こんなこと。  だけど、そんなプロはだまされませんよ。裁判官やってて、向こうが書いた請求人のほうが何もしてなかったなんて、そんなこと、あんなのにだまされて裁判やってたら、みんな日本の裁判なんていうのはうそでやられちゃうから、だから区長に一言だけでいいですよ。長くやったってろくなこと言わないんだから、要するに監査請求をやったやつが、請求人でもいいよ、請求人が却下されたのは、ふだんから、ここでいえばだよ、校長がどういう使い方を、だから区長交際費をどう使っていたか把握してなきゃ、把握という意味を知らないかもしれないけど、調べてなきゃならないんだという論法で来てんのよ。そうですか。区民は、住民は、区が予算を使ってやることを全て細かく把握してなきゃいけないんですか。それ、区長1点。  それから教育長にも聞きますよ。教育長は、ここで問題に僕がしているのは政教分離の原則ですよ。あなたは僕とのやりとりで、今までに何回かありましたよ。だけど、憲法には政教分離という文言は出てこないということを言った。そういうことを言うというのは、憲法では政教分離の原則は明文化してないというふうに考えてるのか。何だっけ、さっき頻発してたの。理解してないとかっていうんじゃなく、このごろはやっちゃって、認識を持ってません。認識なんて意味も知らなそうな顔をして、そういう認識ではありませんとか、そんなこと言わなかったで、そう思ってないとか、そう考えてないとか言っていたのを、みんな今、認識になっちゃったよ。錦織というテニスプレーヤーがいるけど、認識、認識、そんな認識なんて言わないでくれよ。  それから代表監査委員、ずっとこれ、だけどもう終わっちゃったからな。これでおしまいでしょ。首になるんでしょう。だけど今までこういうのはなかったよな、あんたになって。却下なんていうのはなかったでしょ。一部事務組合の悪知恵だか何だか知らないけど、こんなことで通用すると思ってるの。この論法でいけば住民は、だから区長に聞いたのと同じようなものよ。あなたはこれで、「目黒区職員措置請求について(通知)」というふうにまとめてますが、あなたの論法でいえば、住民、区民は住民監査請求なんか起こせませんよね。起こしたってみんな、あれでしょう。細かいことを調べてなかったでしょうという。だから区長と同じでもいいし、似ててもいいけど、これは区民は隅から隅まで知ってなければ監査請求はできないと、いっぱい書いてあるよ。コピペやって引用して。  お三方、短くていいですよ。3人にそのことを聞きます。  以上です。 ○武藤委員長  須藤委員、ちょっと何点か伺いたいんですけども、今、手で、この資料、この資料とおっしゃったんですが、それは何の資料なのかちょっとわからないので。 ○須藤委員  まず一番上の番号、目監、目黒区の監査委員の略ですね。目監第190号、それで行を改めまして2行目、平成29年6月21日、これが日付です。宛名は須藤甚一郎様。読み終わったらそっちへお届けします。目黒区監査委員、横田俊文。次は目黒区監査委員、大坂恭子、それから目黒区監査委員、飯田美惠子。 ○武藤委員長  簡単にタイトルだけでも。要するに趣旨、何の資料なのか、簡単に、お座りになっていて結構ですので。 ○須藤委員  じゃ読み上げます。「目黒区職員措置請求について(通知)」。 ○武藤委員長  そういう通知。  それともう一つの資料も、手に上げられていましたよね。 ○須藤委員  それは訴状です。コピーしてあります。何部要りますか。10部ぐらい要りますか。 ○武藤委員長  じゃこちらでちょっと読ませていただきますけど、今、須藤委員が質疑のときに読まれたのが、「目黒区職員措置請求について(通知)」と、あとは訴状ですね、東京地方裁判所民事部宛てに出している訴状を読まれておりました。  (「これがいっぱい出ているよっていう、使い道が。一番楽しいのがこれだよ」と呼ぶ者あり) ○武藤委員長  あと答弁書ですね。これは、原告が須藤委員の部分で出しております。というのが資料として上げられておりました。  それともう1点なんですけれども、今、発言の中でかなり個人名が出ていらっしゃいました。個人名、固有名詞については、平成19年度の決算特別委員会及び平成22年4月の議会運営委員会において、これまでどおり良識をもって発言することが確認されております。個人名等については、それを言わなくても内容がわかる場合については、できるだけ控えるということが理事会等で決まっておりますので、その辺を御確認いただければと思います。  (「だけどもみんな悪い人になっちゃうよ、それじゃ」と呼ぶ者あり) ○武藤委員長  ただ、後ほど会議録を確認の上……  (「どうにでも使ってください」と呼ぶ者あり) ○武藤委員長  措置をさせていただきたいと思いますので、委員長扱いとさせていただきたいと思っております。  それでは答弁。 ○青木区長  今の御質疑でございますが、ただいま私の認識としては、係争中ということでございますので、この場での答弁は控えさせていただきます。  (「関係ないだろう、そんなの。裁判の前の段階だろう。いいかげんなことを言うんじゃないぞ」と呼ぶ者あり) ○尾﨑教育長  日本国憲法の条文に政教分離という文言自体はございませんけども、日本国憲法第20条第1項後段及び第3項並びに第19条については認識いたしております。  以上です。  (「89条じゃないのか」と呼ぶ者あり) ○尾﨑教育長  第89条については、認識をいたしているところでございます。 ○横田代表監査委員  今、却下等に関しまして御質問がありましたけれども、基本的にはこの件は訴訟中ということでありまして、また、今、委員長のほうにお渡しになった請求に対する通知文ですけれども、これは基本的には、監査が却下され、監査を実施しないこととされたものについては、請求人以外の方に対する通知ですとか、それから公表はしてございませんので、その範囲で答弁については制約されているということで、御理解いただきたいと思います。  それと、時間の関係がありますけど、答弁していいですか。 ○武藤委員長  大丈夫です。 ○横田代表監査委員  それから却下についてですけれども、これは却下の違法性がどうのこうのというのは、これについては訴訟の中でいろいろ、あるいは議論になるかもわかりませんけれども、通常、監査請求がありますと、住民監査請求の流れとしまして、請求がありまして、請求書が整っていればこれを受け付けということになります。受け付けた後に要件の審査ということがございます。要件の審査については後で少し述べますけれども、要件の審査、監査請求の要件が備えられているかどうかですね、これについて審査して、これが要件が備えられているということになれば監査請求が受理されます。監査を実施すると。監査の結果……  (「要件が整っている」と呼ぶ者あり) ○横田代表監査委員  ええ、整っているかどうかですね。要件が整っていないということになりますと、これは監査請求は受理しないということになります。監査請求を受理しないということは、先ほど申し上げました監査請求を却下すると。受理しないということですので、監査は実施しないということになります。  これは、地方自治法の242条の第1項に請求についていろいろ書いてありますけども、この中に具体的に要件という言葉では書いてありませんけれども、第1項に書いてあることがそれぞれ請求の要件になりますので、この第1項に掲げてある請求の要件が具備されていないということになりますと、監査請求としては成立しないんですね。  それから……
     (発言する者あり) ○横田代表監査委員  答弁中です。それから、監査請求の要件審査というのはどこの自治体でもやっています。東京都の監査請求でも、要件審査についてはそれぞれ審査項目について掲げておりまして、そのほか、例えば他の特別区とか、それからほとんど全ての自治体で、監査請求を受理するかどうかの前の段階として要件審査というのは全てやるものなんですね。  で、この要件審査の結果についていろいろ質問がありましたけども、これは全て請求人に対する通知の中によく詳しく書いてありますので、却下の理由等については訴訟中でもありますので、これは述べるのは差し控えますけれども、請求の結果の通知については詳細を書いてある。書いた上で、4人の監査委員の合意のもとで却下したと、そういうことですので、先ほど私が書いたようなことを言っていますけれども、それは間違いです。4人の監査委員の合意で却下の結果を通知したので、そういうことを御理解いただきたいと思います。  以上です。  (「正当な理由なんかあるのか」と呼ぶ者あり) ○武藤委員長  議事の都合により暫時休憩いたします。  再開は13時になります。    〇午後0時休憩    〇午後1時再開 ○武藤委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  須藤委員の質疑を終わります。  引き続き、総括質疑を受けます。 ○西崎委員  この流れで恐縮ですが、私も監査について伺いたいと思います。  いろいろな声があるようでありますけれども、私は監査の皆様はすばらしい仕事をされていると思っています。  先に言及の他の委員からもありました定期監査であるとかこの決算に当たっての意見書等、役所だけでなく我々議会も非常に参考にさせていただいていると思っています。  ある自治体の監査事務局長から聞いた話であると、役所にとって監査は非常に嫌なものであるということをおっしゃっていました。それは本当にあるべき姿だと思っています。  ここでは、そういった監査の仕事の中身というよりは、制度そのものについて聞いていきたいと思います。  1点だけなんですけれども、議選の監査委員について伺います。  地方自治法の196条が改正をされて、議選の監査が必置ではなくなりました。もちろんほかにも監査の制度、この中で変更はされているんですけれども、ここでは議選監査委員に特化して伺いますが、この部分は来年4月に施行されると私は認識しているところなんですけれども、条例制定をしなければ今のまま残っていくということであります。議選監査委員を残す、残さないというのは議会内で議論すべきことであるとも思いますが、そもそもこの機会に議選監査委員の意義について考えるということには意味があると思っています。これどなたがお答えになるのか難しいんですけれども、率直に伺いたいのは、議選監査委員の意義について伺いたいと思っています。といっても非常に漠然とするので、論点を2つこちらからお出しをさせていただきます。  議選監査委員を考えるときに問題と考えられるのは、1つは二元代表制の問題になろうかと思います。そもそも我々議会もそもそもが行政のチェックを役割の一つとしている中で、監査が行政の内部というかどうかは難しいんですけれども、外部監査という言葉があるくらいですので内部と解釈するということもできるわけであります。そういう意味では、議選の監査委員というのは行政の内部に入り込むということにも捉えられるわけですが、それが適切であるのかという議論が生じます。実際にこの決算委員会にも議選の監査委員の方2名は出席をしていないということでありますけれども、じゃあどちらが本職なのかという問題が発生してくると。これは別に責めているわけではなくて、制度そのもの、少なくとも目黒区ではそういう運用をしているということです。  ただ、その一方で、これは裏返しなんですけれどもチェック機能の問題ということも考慮しなければならないと思います。私もよく行政の皆さんはサービスの提供者であるけれども、我々区議会議員は全員が住民であると、住民の代表であるという認識で仕事をさせていただいています。そういう意味では、議選の監査委員というのは、住民の中から選ばれた議員の中から選ばれているということで、住民にとって最大の情報収集者であるということを私は考えています。もちろんその住民であるとか議会にも監査請求権、先ほど来、問題になっていましたけれども、監査請求権というのがありますが、やっぱり次元が違うと思います。幾ら守秘義務が課せられているとはいえ、行政の内部情報に住民が接するというのは非常にある意味では強力な武器になりますし、その視点というものは、もちろんそのときに触れた情報そのものは守秘義務に相当するわけでありますけれども、そこで得られた視点というものは当然その後の議会活動にも影響があると、いいプラスのチェック効果が働いてくるんだということが当然想定されるわけです。  その意味で、最初にある自治体の監査事務局長の話を出しましたけれども、その方はだから議選監査委員は要らないんだと、行政にとってより嫌になるんだということを半ば冗談めかして言っているわけであります。こういった考え方がある中で、今後、我々議会のほうでもその意義というものを考えなければなりませんが、少なくとも行政側から見て議選監査委員の意義というものをどう捉えているのか、そこについて伺いたいと思います。 ○青木区長  それでは、私が監査委員の選任同意の条例提案者でございますので、私から、条例を提案している当事者からお答え申し上げたいと思います。  いろんな議論はあろうかと思います。今の条例では、議選ということで2名を選任同意のお願いを議会に出させていただいておりますが、当然議会の、私も区議会議員をやっていましたから十分承知していますが、やっぱり議員さんの大きな役割というのは、私ども執行機関のやはりチェックということの大きな役割は担っていると思います。あわせて議選によって、今度は監査という役割の中で、当然それは監査ですから私どもの執行、先ほども鴨志田委員からも御質問いただいたように、私どもの日々の行政執行についていろいろと措置の御要望をいただくという。また、もうちょっと限定した例えば学校監査であったりするような限定したことでありますけれども、そこでもやはり議員さん、これは例えばそういった専門の識見を有していないということよりも、区民の皆さんの目線でやはり監査をそこでもされているということだというふうに私は承知しておりますので、選任同意の条例を出させていただいている立場からいくとそういったことで必要があるということで、議会に出させて、条例に基づいて出させていただいて、そういったふうに私は認識しているところでございます。 ○西崎委員  ありがとうございます。  これは今、区民の目線で監査を行っていくという、その観点って非常に重要だと思います。  一方で、これはちょっと区の話ではなくなるんですけれども、今、議会には実地調査権が与えられていないんですかね。その中でじゃあ監査請求すればいいでしょうというたてつけになっているということかと思います。なので、今後、それをどうするかというのは区だけで別に決められる話でもないですし、それはさまざまな場面で議論されてきていることかと思います。ただ、今回の議選監査委員の制度変更といいますか、条例を制定すれば置かなくてもいいとなったという中で、当然我々議会はそれについて検討していかなければならないというのは、これはこっち側の問題として、今後の課題として捉えなければなりませんけれども、そういう意味では確認ですが、今、区長としてはこれまでの議会の中から監査委員、目黒で言えば2名を選出するということ、これに対してそういう権利があるのかどうかというのは難しいですけれども、そこに何か変更を加えていくというような考えというのはないということでよろしいですかね、確認です。そういう権利があるかどうかも微妙ですけれども。 ○青木区長  今現在、今までと同じような対応を私としては、緩和規定が新たにされているということは承知をしておりますけれども、それをもってきょうここで今、具体的に言えば2名を緩和ということですから1名ということになるわけですが、そういったことは今現在考えておりません。 ○武藤委員長  西崎委員の質疑を終わります。 ○おのせ委員  済みません、総括の追っかけになりますが、追っかけというかもうちょっと大きい視点のものをお聞きしたいと思います。  実施計画、財政計画、行革計画、この3計画をこれから見直しに入っていくわけでございますので、このタイミングでお聞きしたいと思いますが、その上の上位計画としていわゆる基本構想があるわけです。目黒区の場合は、平成22年から31年の間の基本構想ということになっています。  ただ、これ一応平成23年に地方自治法が変わりまして、この基本構想に関しては今までは義務づけ、枠づけをしていたわけですが、これは必ずつくりなさいというものでしたが、これからは義務づけ、枠づけの見直しがされまして、平成23年に。つくらなくてもいいわけじゃないですが、つくらなくても義務ではないということになりました。当然31年が基本構想の見直し時期になっていきますから、準備から考えれば29年、ことしですから30年、31年、2年かけてこれが基本構想がまた始まっていくんだろうと思います。10年一昔と言いますけれども、大分時代が変わりました。区長も就任されて時間がたちましたので、またこれからの未来を見ていくために、10年間のこれから先の計画を立てていく。  先ほど、昨日からの議論の中でもありましたが、これを見れば目黒区の方向性というのが大体わかるという点では、基本構想、基本計画、実施計画、こういうものは重要な指針にはなってまいります。ただ、地方自治法が改正されて平成23年にこれが義務づけから外されたのはどういうことかといいますと、この基本構想ですら、やはりフレキシビリティーを持って柔軟にその地方自治体がその時々、時間時間に合った政策を進めやすくするためにこの指針の大きな指針をつくらなくてもいいよというような趣旨でこれが改正されたわけであります。  そうしますと、まずお聞きしたいことは、この基本構想、まだ御検討の段になっていないのかもしれませんが、今後、目黒区はほかの自治体を申し上げれば中核市とか23区の特別区は、この平成23年以降、更新時期を迎えたところもつくっていないところはありません。基本構想はみんなその後でもおつくりになっています。基本的に95.3%はおつくりになっているということです。ですから、この目黒区が31年以降の基本構想をつくっていく段にこれから入っていくわけですが、まず今の段階で基本構想をつくる方向にあるのか、またその検討時期にあるのか、またつくらないという選択もあるのか、この点は1点お聞きしたいと思います。  そして、これからその下部計画ではございませんが、その枝葉になっていく実際の必要な実施計画、財政計画、行革計画は、今、申し上げたとおり、地方自治法を改正した意味があるわけでして、ここにはフレキシビリティーですとか時代に即応できるような対応をそれなりの期間の計画を持った上でも求めていくということが地方自治法のこの基本構想のつくらなくてもいいよということになった趣旨ですので、この部分、これを勘案してこの3計画に対しても新しくつくるときにはその部分を勘案して、フレキシビリティーに富んだつくり方をしていくか、この方向性だけお聞きしたいと思います。  以上2点です。 ○青木区長  基本構想については、御案内のとおり、地方自治法の改正でこれは義務づけが外れているところでございます。それはフレキシブルにということです。もうちょっと私の認識で申し上げますと、それは変えていい部分、変えなければいけない部分、変えてはいけない部分というのがあろうかというふうに思います。これから私も基本計画の改定は、これはタイムテーブルに載っていますので、それまで今、委員お話の3つパターンしかありません。もう廃止する、それから全く変えない、一部変更する、この3つのパターンしかあり得ないので、私どもその基本構想が意味するところを十分踏まえながら、この3つのパターンしかありませんが、どういった選択をするかということはしっかりと念頭に入れながら対応していきたいというふうに思っているところでございます。  それから実施計画、財政計画、行革計画、これはフレキシブルというかこれは基本構想、基本計画を具体化する補助計画ですので、この3計画がフレキシブルってちょっと言っている意味がよくわかりませんが、これは基本計画を具現化する補助計画ですから、これが何かフレキシブルにということの意味はよくわかりませんが、決定されて途中の変更というのは当然あり得ますけれども、スタートからフレキシブルという意味合いはどうかなというのは率直に感じております。基本的には実施計画なり3計画はそれぞれ基本構想、基本計画を具現化する計画という位置づけは、多分次の段階でも目黒区の長期計画の考え方からいくと変わらないというふうに認識しております。  以上でございます。 ○おのせ委員  私の言葉がちょっと足らなかったですね。実施計画、財政計画、行革計画、フレキシブルという言葉はちょっとよくなかったかなと思います。要はこれ時間が短期間になっているわけですから、この部分では割合、時候に応じた対応というのはできるようにつくってあるのかと思います。その部分は私もそう思っていますし、そこはやはり逆にフレキシブルじゃなくて、この短期間の間はこの方向性はぶれてはいけない部分があるんだと思います。  ただ、ここのところこの10年、私ども議員になって9年ですが、世界の財政状況もあります。それと日本の財政状況もありますし、また今は安全保障上の問題もいろいろあっていろいろな時代の変化が、うちの総括で政調会長が申し上げましたけども、インターネットの社会になってから本当に流れが早いです。  例えば保育園の問題でも計画を立てていき、早目早目にやっても、これは例えば用地の問題であれば、うちの区がどうしても頑張っても、やはり国や公有地、何とか形になるまでは相当な時間が、いやでも一、二年はかかってしまうわけですね。これを私たちは早くやれ、早くやれと言っても、国があったりいろいろな機関がそれぞれの仕組みの中でやっていくわけですから、なかなか難しいところもあって、ただ計画性を持ってやっていかなければ前には進みませんし、形にはなりません。  そういった部分で、今言った3計画に対しては当然大事なところは基本は変えないで、骨はしっかり持って、ただ、やはり今までのスピードとはやはりちょっと早い修正が必要になってくる。例えば用地の売却ですとかそういった部分も含めて予定にはないことが出てくる、また予定にはないお金が出てくる、予定にはない仕組みを変えなきゃいけなかったり、これはマイナンバーなんかもそうですが、国の仕組みが変わったり都の仕組みが変わったり、都知事が変わったり、いろいろと予期せぬことで変わっていくわけでして、ここの部分の整合性をこの3計画に対して、骨は通っています。それも基本は変えない方向でいきます。ただ、どうしても変えざるを得ないときの対応というのは、どこでどう決めてそれに反映していくのかということをお聞きしたいと思います。 ○青木区長  実施計画については3年ごとのローリングをかけていますけれども、いろんな要因、やはり一番多いのはやっぱり財源の裏づけが十分できなかったり、用地の問題であったり、実施計画が未達成というのは決して少なくないわけでありますので、それはいろんな要因がありますけれども、委員御指摘のように、私ども柔軟に行っているところでございます。  その変更については、これは当然私ども政策決定会議等を通じて庁内の意思決定をして、これは議会にも御報告をする内容でございますので、意思決定した後、遅滞なく委員会のほうに御報告している、そういった手続をとらせていただいているところでございます。 ○おのせ委員  今、3つの計画でどういうふうに変えていくか、時間の流れと政策の流れというものを申し上げました。この2年を見ても、ふるさと納税の問題もそれに絡んできます。我が会派の総括でも、また補正予算でもお話をさせていただきましたが、ふるさと納税に関して、もともとこの議場でも各会派の議員から御指摘はありました。区民の方からも何やってんのということがありまして、受け身でいいのということがありまして、私たちは議会でここの議論をした内容ですとか、いろんな部分もお話をしてきました。  地方創生を私も否定する立場にはありません。私は3代東京ですから、実はふるさとといわれるところが、本当にふるさとといわれるようなところはないわけでして、逆にそこには憧れを感じる人間であります。そういった部分で、地方をしっかりとつくっていかなければならない、日本のふるさとを戻していかなければならないという気持ちはよくわかるのですが、やはり私たちが住んでいるのはここの東京都内23区目黒区でありまして、ここの財源がやはり奪われていくことは、東京に集中している人口の皆さんの生活が守れていかないという区長の立場、よくわかります。私たちが聞いて、このふるさと納税に対してしっかり対応しなきゃいけないじゃないですかという話をすれば、区長は当然自民党さんなら自民党さん、ちゃんと国政に言って、その部分もわかってもらうように言ってくださいというふうなお話もありました。ですので、今回、4月の議長会への要望事項には、自民党から各会派御理解いただいて、ふるさと納税に対しての是正に関してはしっかりと話をさせていただきまして、上げさせていただいたわけでございます。この点では、目黒区側と私たち議会側の認識も一致しているところはありました。  そして早く対応しろ、遅いじゃないかという議論もありましたが、やはり23区の行政側、目黒区側から見たふるさと納税とやはり一般の目黒区民の方々が行っているふるさと納税に対しての考え方に乖離がありますし、また、返礼品競争でそれを目当てというわけじゃないですが、そこに対してやはりお金が集中していく、流れていく、もともとのふるさとに対して、日本の地方を応援しようという気持ち、その行政体を応援しようという気持ちではなく品物とお金が行き来する、このような状況があることも私たちは認識をしておりましたので、議会で言わせていただきました。  2年の間に区長の答弁もいろいろと変わってまいりましたし、私ども議会のほうから御要望させていただいた基金に関しては御用意をしていただくことができました。これはやはり保育園の問題と同じだと思いますが、やはり23区、目黒区側と、行政側と議会側の意見の交換によって形がしっかりと議論の結果、こういう結実を生み出したのかなと、私はこう思って大変評価をさせていただいております。  これを当然生かしていかなきゃならないという議論が、この決算、また来年の予算には上がってくるんだと思いますが、やはりその部分は早く手だてをしなければいけませんが、拙速にできないという部分の時間的な判断材料があったかと思います。この部分に関して、ふるさと納税という言葉が正しいかどうかわかりませんが、やはり一つの政策に対して皆さんのお力を結集していただいて、目的を持ってそのお金が流れていく姿勢ということをこの目黒区も発信していかなければなりませんし、区長がよくこの議会でおっしゃっていますが、地方に行く機会が少ないですが、地方から目黒区、また目黒から出身していただいて、どこか引っ越した方々に目黒区に対してもう一度お気持ちを持っていただく、このことがふるさと納税の本来の趣旨でありますし、私どもが申し上げたのはサクラ基金と同じように、目黒区内の方でも遺贈だけではなく、正直言ってリターンは少ないのかもしれませんが、やはり目黒区内に対して目黒区民の方々からも形に見える形の寄附をしていただく方向性を持っていただく、そして目黒区民にはそのポテンシャルが私はあると信じておりますし、今までも実際、そういう実績があるわけでありますから、こういった部分、両方立てで育てていかなければならないと思っております。  その点では、この目黒区の今回の決定、基金の受け皿をつくっていただいたり、魅力をつくっていただいたり、これから返礼品ではなくてお返しのお礼の気持ちぐらいのお話の品物、それもプライスレスなもので目黒区らしいもの、お金の金額ではないと思います。これを御用意していただくような検討もしていただけるということでございましたが、これを23区のほうに今度区長は持って帰らなきゃいけないですよね。そういうときにどのように御説明をされるんでしょうか。当然23区、いろいろな趣があると思いますから、この点に関して、今回の御決定を区長はどのように23区区長会のほうにお持ちになって御説明をされるんでしょうか、その点をお聞かせいただければ。  (「ふるさと納税についてうちがやったことを持って帰る、そういう意味ですか」「全体的にですね、ふるさと納税に関してもそうですが」と呼ぶ者あり) ○青木区長  私どもがやったふるさと納税の施策について、区長会で何か目黒区がこういうことをやりましたということ、雑談の域ではあるかもしれませんが、オフィシャルな区長会の中で目黒区はこういうことをやりましたということは言う立場でないと。ほかの区長さんもさまざまされてますが、一度もうちはこういうことをやりましたということを聞いていませんので、区長会というのはそういう場ではないというふうに私は認識はいたしております。  以上でございます。 ○武藤委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようなので、総括質疑を終わります。  説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。  〔説明員交代〕 ○武藤委員長  では次に、歳入全般の補足説明を受けます。 ○足立会計管理者  それでは、平成28年度一般会計歳入決算につきまして、主要な施策の成果等報告書に基づき補足説明を申し上げます。  まず、説明要領について申し上げます。  主要な施策の成果等報告書の54ページをお開きください。  歳入決算の補足説明につきましては、主に科目の内訳である節の予算現額の計A欄と収入済額B欄との比較額であります予算現額と収入済額との比較、C=B-A欄の金額が100万円以上で、かつ予算に対する収入率、D=A分のB欄が90%以下、または110%以上のものについて、その生じた理由を申し上げます。  説明は、款の合計額の読み上げを省略させていただき、項以下につきまして必要な番号と名称、最後に増減額と理由を申し上げます。  したがいまして、54ページで申しますと、1款特別区税、1項1目特別区民税、1節現年課税分と申し上げ、その内訳である1現年度分及び2過年度の各項目につきましては説明を省略させていただきます。  以上の要領で御説明いたしますので、あらかじめ御了承いただきたく、よろしくお願い申し上げます。  それでは、補足説明に入ります。  改めて54ページをごらん願います。  1款特別区税、2項1目軽自動車税、2節滞納繰越分は285万4,000円余の増。滞納案件について、納付促進や廃車手続等の納税キャンペーンに取り組んだ結果、実績が見込みを上回ったためでございます。  56ページにまいりまして、3項1目特別区たばこ税、1節現年課税分は3億3,250万5,000円余の減。売り上げ本数が減少したためでございます。  58ページにまいりまして、2款地方譲与税の補足説明はございません。  60ページにまいりまして、3款利子割交付金、1項1目1節利子割交付金は2,647万5,000円の増。都民税利子割収入を算定基礎とする利子割交付金が、補正時の見込みを上回って交付されたためでございます。  62ページにまいりまして、4款配当割交付金、1項1目1節配当割交付金は1億3,579万6,000円の減。都民税配当割収入を算定基礎とする配当割交付金が補正時の見込みを下回って交付されたためでございます。  次に、5款株式等譲渡所得割交付金から8款地方特例交付金までの補足説明はございません。  72ページにまいります。  9款特別区交付金、1項特別区財政調整交付金、2目1節特別交付金は1億4,722万6,000円の減。災害その他特別の財政需要により支出した経費を算定基礎とする特別交付金が当初見込みを下回って交付されたためでございます。  74ページにまいりまして、10款交通安全対策特別交付金、1項1目1節交通安全対策特別交付金は529万5,000円の減。道路交通法違反による交通反則金収入を算定基礎とする交通安全対策特別交付金が当初見込みを下回って交付されたためでございます。  76ページにまいりまして、11款分担金及び負担金、1項負担金、1目健康福祉費負担金、2節高齢福祉費負担金は1,732万2,000円余の減。養護老人ホームの入所者数が見込みを下回ったためでございます。  78ページにまいりまして、12款使用料及び手数料、1項使用料は82ページにまいります。5目都市整備使用料、1節駐車場使用料は139万1,000円余の減。三田地区駐車場の利用実績が見込みを下回ったためでございます。  84ページにまいりまして、7目教育使用料は86ページにまいります。4節幼稚園使用料は350万8,000円余の減。こども園の中時間保育及び長時間保育の利用者負担額が見込みを下回ったためでございます。  88ページにまいりまして、2項手数料、2目区民生活手数料、2節税務手数料は199万9,000円余の増。区税証明発行件数が見込みを上回ったためでございます。  90ページにまいりまして、4目都市整備手数料、3節建築手数料は149万8,000円余の減。建築確認申請件数等が見込みを下回ったためでございます。  94ページにまいりまして、13款国庫支出金、1項国庫負担金、2目健康福祉費負担金、1節健康衛生費負担金は652万9,000円余の減。感染症発生時の対応経費及び結核医療費が見込みを下回ったことなどのためでございます。  98ページにまいりまして、2項国庫補助金は100ページにまいりまして、3目健康福祉費補助金、1節健康衛生費補助金は267万6,000円余の増。検診費補助基準単価の改定があったことなどのためでございます。  104ページにまいりまして、4目都市整備費補助金、1節都市計画費補助金は923万5,000円の減。助成事業の申請実績が見込みを下回ったためでございます。  4節住宅費補助金は6,231万1,000円の減。社会資本整備総合交付金の補助率が予定を下回ったこと及び家賃対策に係る補助金の制度の変更により、補助金の額が見込みを下回ったためでございます。  106ページにまいりまして、6目教育費補助金、2節小学校費補助金は4,595万3,000円の増。東山小学校改築工事に対する補助金の額が見込みを上回ったためでございます。  4節生涯学習費補助金は1,996万円の減。旧前田家遺構の発見により、予定していた補助対象事業が完了しなかったことなどのためでございます。  110ページにまいりまして、14款都支出金は114ページにまいりまして、2項都補助金、2目区民生活費補助金、1節文化・スポーツ費補助金は139万9,000円の増。補助対象事業を追加申請したことにより補助金の額が増となったためでございます。  3目健康福祉費補助金、1節健康福祉費補助金は396万7,000円余の増。補助対象事業に係る経費が増額されたためでございます。  120ページにまいりまして、5目都市整備費補助金、3節緑化公園費補助金は9,050万円の増。都市計画交付金の交付率が補正時の見込みを上回ったためでございます。  122ページにまいりまして、5節住宅費補助金は909万2,000円の増。家賃対策に係る補助金の算定根拠を都が見直したことにより、実績が見込みを上回ったためでございます。  6目教育費補助金は124ページにまいりまして、5節生涯学習費補助金は1,000万1,000円の減。旧前田家遺構の発見により、予定していた補助対象事業が完了しなかったためでございます。  3項都委託金、1目総務費委託金、2節企画経営費委託金は5,524万6,000円余の増。交付対象事業の28年度実績に基づく算定の結果、補正時の見込みを上回ったためでございます。  2目区民生活費委託金は126ページにまいりまして、3節統計調査費委託金は184万円余の減。経済センサス活動調査の調査方法の工夫により、委託金の一部を不用額として都に返還したためでございます。
     128ページにまいりまして、5目教育費委託金、1節教育総務費委託金は430万円余の減。オリンピック・パラリンピック教育推進事業費委託金等の実績が見込みを下回ったためでございます。  130ページにまいりまして、2節中学校費委託金は275万6,000円余の減。特別支援教室モデル事業に係る工事費等の実績が見込みを下回ったためでございます。  132ページにまいりまして、15款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入、3節職員住宅賃貸料は335万9,000円余の減。入居者数の実績が見込みを下回ったためでございます。  136ページにまいりまして、2項財産売払収入、1目物品売払収入、1節不用品売払収入は587万9,000円余の増。清掃車両等の売却額が見込みを上回ったことなどのためでございます。  138ページにまいりまして、16款寄附金、1項寄附金、1目1節一般寄附金は4,189万5,000円余の増。実績が見込みを上回ったためでございます。  次の17款繰入金及び18款繰越金の補足説明はございません。  148ページにまいりまして、19款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金、1節区税延滞金は1,776万6,000円余の増。滞納本税とあわせ滞納整理を行った結果、見込みを上回る収入となったためでございます。  2目加算金、2節私立保育所運営費加算金は489万7,000円余の増。夢花保育園の返還金に係る加算金の額が、見込みを上回ったためでございます。  150ページにまいりまして、3項貸付金元利収入、2目健康福祉費貸付金元利収入、2節応急福祉資金貸付金返還金は340万3,000円余の減。返還金の実績が見込みを下回ったためでございます。  3節女性福祉資金貸付金元利収入は215万2,000円余の増。女性福祉資金貸付者からの返還が進み、実績が見込みを上回ったためでございます。  5節奨学資金貸付金返還金は814万3,000円余の増。奨学資金貸付者からの返還が進み、実績が見込みを上回ったためでございます。  152ページにまいりまして、4項受託事業収入、1目健康福祉費受託収入、1節予防接種他区接種者受託収入は2,339万円余の増。他区からの受託接種が増加したためでございます。  2目都市整備費受託収入、1節道路復旧費収入は1,766万1,000円余の増。工事件数の減少のため減額補正を行いましたが、その後の工事件数が見込みを上回ったためでございます。  3節道路改修関連下水道施設工事費収入は1,228万1,000円余の増。実績が見込みを上回ったためでございます。  154ページにまいりまして、6項雑入、1目1節滞納処分費は226万6,000円の減。実績がなかったためでございます。  2目弁償金は156ページにまいりまして、2節生活福祉費弁償金は2,153万7,000円余の増。実績が見込みを上回ったためでございます。  3目納付金は158ページにまいりまして、1節社会保険料個人負担分は141万6,000円余の減。雇用保険料率改定により実績が見込みを下回ったためでございます。  4目1節株式配当相当収入は159万9,000円余の増、東京都競馬株式会社の株式配当金の実績が見込みを上回ったためでございます。  6目障害福祉サービス収入は160ページにまいりまして、4節計画相談支援給付費収入は191万円余の減。相談件数が見込みを下回ったためでございます。  7目児童福祉サービス収入は162ページにまいりまして、3節相談支援給付費収入は171万7,000円余の増。相談件数が見込みを上回ったためでございます。  174ページにまいります。  20款特別区債の補足説明はございません。  このページの最後の行、歳入合計の行をごらんください。  以上の結果、収入済額の計は944億5,155万5,527円で、予算現額との比較で3億2,580万7,527円の増となったものでございます。  以上で、一般会計歳入決算の補足説明を終わります。 ○武藤委員長  歳入全般の補足説明が終わりました。  次に、区税に関する補足説明を受けます。 ○落合税務課長  それでは、区税に関する補足説明を申し上げます。  お手元の平成28年度主要な施策の成果等報告書502ページから509ページまでが関係部分となります。説明は、前年との比較で特に変更があった点などを中心として申し上げます。  また、滞納対策課長所管分を含め私のほうで一括して御説明させていただきますので、あわせて御承知おきください。  初めに、502ページをお開きください。  502ページと503ページは、区税収入状況調(税目別)でございまして、特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税と税目ごとに左ページに予算現額等、右ページに還付未済額等を記載しております。  左から3番目の収入済額を中心に御説明いたします。  まず、1番目の税目の特別区民税でございますが、こちらの計の欄、収入済額は409億176万円余となっております。その3つ右に96.4とございますが、こちらが調定額に対する収入率となりまして、収入率は96.4%ということとなります。  次に、軽自動車税でございますが、収入済額は8,254万円余で、調定額に対する収入率は86.4%でございます。  続いて、特別区たばこ税の収入済額の計は24億7,649万円余で、調定額に対する収入率は100%でございます。  入湯税につきましては実績がございませんので、一番下の合計欄にまいりまして、特別区税の収入済額の合計は434億6,080万円余となり、調定額に対する収入率は96.6%でございます。  なお、収入率につきましては、昨年度から0.4ポイントの増となっております。  次に、右側503ページの一番右側にまいりまして、収入未済額でございますが、調定額から純収入額と不納欠損額を引いた額となっておりまして、合計で一番下の段にございますとおり14億816万円余となっております。なお、収入未済額は前年度に対しまして9.7%減少しております。  504ページにまいります。  504ページ、505ページは、区税決算対前年度比較表でございまして、各税目別に予算現額・調定額・収入済額などについて前年度と比較したものとなっております。  左から2番目の調定額を中心に御説明いたします。  まず、調定額の上から3つ目の欄、2段書きの数字の下のほうに特別区民税、現年度分の前年度比較額がございまして1億1,994万円余の増でございます。その下の欄は増減率になりまして、こちらは100.3%でございますので0.3%の増ということとなっております。  また、その右側にございます収入済額で申し上げますと、金額で1億3,714万円余、率では調定額と同じく0.3%の増でございます。  なお、主な増要因は、特別徴収給与分の増となっております。  次に、特別区民税の計の欄をごらん願います。平成28年度の特別区民税の合計額は、前年度との比較では調定額で9,724万円余の減。収入済額では7,200万円余の増となっております。  次に、特別区たばこ税でございますが、こちらの増減は調定額、収入済額ともに金額で4億5,756万円余、率で15.6%の減となっております。  最後に、一番下の特別区税合計欄をごらんください。数字部分の左から4番目、収入済額の金額欄の28年度分は434億6,080万円余で、27年度との比較では、その下のマイナス3億6,156万円余となり、率にしますと前年比99.2%でございますので0.8%の減となっております。  506ページにまいります。  506ページには、平成28年度の区税決算の要点といたしまして4つの表がございます。  初めに、(1)目黒区と23区の平均の表でございますが、表の左側、調定額前年度比の欄の一番下、特別区税総計の欄をごらん願います。目黒区は98.8%、23区平均が102.4%となっており、目黒区の調定額前年度比は23区平均よりも低くなっております。  次に、その右、収入率でございますが、上から5番目が特別区民税合計の収入率になりまして、目黒区は96.4%、23区平均は96.0%となっており、23区平均よりも0.4ポイント高くなっております。  また、一番下の特別区税総計の収入率では、目黒区が96.6%、23区の平均は96.3%でございますので、目黒区が0.3ポイント高くなっております。こちらは例年と同じ傾向となっております。  次に、表の3つ目、(3)の特別区民税・都民税合計収入済額の表にまいります。  特別区におきましては、特別区民税と都民税を合わせて区が徴収し、法令の規定により案分率により配分しているところでございます。28年度の案分率は、区民税がおおよそ60.2%、都民税が39.8%となっておりまして、前年度とほぼ同じ割合でございます。  次に、右側507ページをごらん願います。  こちらは23区における特別区税の収入状況を示しており、一番上が目黒区で、以下、千代田区、中央区と行政順になっております。  それでは、一番上の目黒区の収入未済額をごらんください。収入未済額は13億9,929万円余となっており、調定額450億1,333万円に対する収入未済率は、表の右側の収入未済率欄に記載のとおり、3.1%でございます。これは、一番下の欄にございます23区平均の3.2%と比べまして0.1ポイント低くなっております。  次に、508ページにまいります。  508ページ、509ページの表は、特別区民税(現年度分)課税標準段階別の課税状況でございまして、課税標準の段階別に納税者数と所得割の税額等を記載しております。左側508ページの表は、分離譲渡所得を含むもの、右側509ページの表は、分離譲渡所得を除いたものとなっております。また、上段は平成28年度、下段は29年度、それぞれ7月1日現在でございます。  なお、納税者数につきましては、上の課税標準段階別の表では実納税者数により、下の普通徴収・給与特徴・年金特徴ごとに区分した表では、それぞれの延べ人数により示しております。  上の表の一番下の合計欄の一番左側をごらんいただきますと、29年度の納税者数は15万7,123人となっており、28年度がその上の15万4,144人でございますので、差し引き2,979人の増となるものでございます。  また、所得額の合計は9,459億509万円余であり、28年度に比べまして443億5,410万円余の増でございます。こちらは給与所得の増によるものでございます。  以上で、区税に関する補足説明を終わらせていただきます。 ○武藤委員長  補足説明が終わりましたので、歳入各款の質疑を受けます。  平成28年度主要な施策の成果等報告書によりまして、まず第1款特別区税から第11款分担金及び負担金まで、54ページから77ページまでの質疑を受けます。 ○今井委員  1点目は、54ページの特別区民税滞納繰越分についてお伺いいたします。  平成28年度は約5億1,500万、平成27年度は約5億2,000万、滞納繰越分の歳入、若干でございますけれども昨年より落ちておりますが、その原因についてお伺いいたします。  第2点目は、56ページ、特別区たばこ税でございます。こちらは平成28年度は24億7,000万、27年度は29億3,000万、こちらも前年に比べてかなり落ちている、売り上げ本数が減っていたという説明がございましたけれども、この状況は他区でも同様なのでしょうか。同様でなければ、なぜ目黒だけこんなに落ちているのかお伺いいたします。  以上、2点です。 ○和田滞納対策課長  今井委員の1点目の御質問についてお答えいたします。  滞納繰越額が年度によって若干異なるというところでございまして、平成28年度決算5億1,500万円余となっておりまして、27年度に比べて若干減っているというところの御指摘でございますが、滞納繰越分につきましては、私ども現年度も含めまして納入については納付していただく努力をしているところでございまして、それに伴いまして年度等々若干の変動はございますが、これにつきましてはさまざま原因があるところでございますので、特段何か決定的な理由があるというところまでは認識をしていないところでございます。  以上でございます。 ○落合税務課長  たばこ税につきましては、私のほうからお答えをさせていただきます。  たばこ税の減額、減収が大きくなっております。前年比15.4%というのは、これまでもなかったような落ち込みでございます。また、他区と比較しましても確かに当区の率、減収額というのは多くなっております。私どもといたしましては、この間、さまざま、例えばJТさん、卸売業者さん、それからたばこ販売組合さん、そうしたところからの意見なども、見解なども伺っているところでございます。  私ども目黒区でなぜこれだけ減収が多いのかということにつきましては、一つ考えるのは、さまざまな要因がやはり重なったのかなというふうに考えております。基本的にはたばこ離れと言われるような健康志向、あるいは健康志向ではないんだけどと言うとあれですけれども、吸う場所がないというようなお話も事業者さんのほうには入ってくるというようなことでございます。それに加えまして、さまざま大口の事業者さんの業態の変更であるとか、あとは昨今の報道で言いますと加熱式のたばこがふえていて、そちらのほうの税率は紙巻きたばこに比べて低いというような報道もございます。実際のところ、銘柄によって違うということですけれども、数分の1というような試算もあるようでございます。そうしたことがさまざま重なって、今回、このような額になってしまっているのかなというふうに認識しております。  29年度に入りましても同様の傾向が続いておりまして、たばこについては、今後、例えば加熱式の税率についてのお話も出ているようですが、そうしたことがない限り、本数事態は減少していくのかなと、このように考えているところでございます。  私からは以上です。 ○今井委員  1点目でございますけれども、納付努力をしているし特段に認識はないということでございますけれども、滞納対策一元化の取り組みは区民の公平性の確保、そして区の歳入確保につながるとともに、滞納者にとっても一元化により多重債務の解消や生活再建に取り組むきっかけとなるということで、非常に重要な取り組みと認識をしております。今後の滞納対策一元化の取り組みの展望はどのようになるのか。また、滞納者の生活再建に向けた取り組みとして、滞納対策課としてどのような取り組みを行っていくのか伺います。  2点目でございます。いろいろ出ておりましたが、大口業者がいらして、いなくなったという、それも一つありますけれども、喫煙に関する規制が今後ますます厳しくなることが予想されると思います。そして小池都知事は、国よりも先駆けて受動喫煙防止条例を制定しようとしております。この案件が制定された場合、公共施設が全面的禁煙になる可能性があると思いますが、そうすると総合庁舎を初め、たばこの自販機を撤去させなければいけなくなるのかなということを思います。そして区の歳入にも大きな影響が出るのではないかなということも思っております。そういう見解はいかがお考えでしょうか。  それから参考に、現在、区の公共施設に設置されている自販機はどこに何台設置されているのかお伺いをいたします。  以上です。 ○和田滞納対策課長  私から、1点目の御質問についてお答えいたします。  まず、委員御指摘のとおり、滞納対策一元化、平成27年度から専属の組織を設けさせていただきまして、そこで強制徴収債権及び非強制徴収債権につきまして一元化というところの取り組みを行ってきているところでございます。  まず、大きく強制徴収債権につきましては、今まで税、特別区税のほかに国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を中心として順次移管ということで一元化の方向で進んでまいりました。非強制徴収債権につきましても徴収困難、高額と言われるようなものをお受けいたしまして、一元化組織のほうで対応していただくということで基本的には進めさせていただいております。  委員御指摘のとおり、税や国保、重複案件、滞納を重複されていらっしゃる方、確かに多数ございまして、そういった方々を一元化組織で一元的に対応させていただくことによりまして、区民の方に寄り添った滞納整理というところも進めることができる、これが一元化のメリットであるとも考えております。  そして今後の展望でございますが、まず、平成29年度、今年度でございますが、順次移管を受けておりました国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料につきましては、全ての滞納案件を私どものほうでやらせていただくことになりました。今年度、全件来たということもございますので、現在は全体かなり件数ございますので、税以外にそちらの保険料のほうの滞納整理、債権回収のほうを進めさせていただきながら、方向性といたしましては包括的一元化ということで強制徴収再建につきましては将来的には一元化というところで進んでいるところでございまして、現在は国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納対策を効果的に行っていくという検証を進めている段階でございます。  一方の強制徴収再建につきましても、引き続き困難案件、高額案件をこちらのほうで移管を受けて対応させていただいているところでございます。  もう1点目の滞納者の方の生活再建に向けてどう取り組むかというところでございますが、私ども日々さまざまな御相談をお受けしているところでございまして、滞納者の方、個々、本当にいろいろなケースがございますので、それぞれの方に寄り添った対応を心がけるというところで職員は取り組んでいるところでございます。  具体的には、金銭管理とか生活援助の必要がある滞納者の方につきましては、自立相談支援機関としての生活福祉課を御案内したりですとか、借金問題とかで必要な場合には消費生活センターを御案内するとか、そういった生活再建につきましても御相談を受ける中でサポートしていけるように取り組んでいるところでございます。  私からは以上でございます。 ○落合税務課長  たばこについてお答えをいたします。  確かに喫煙環境の変化ということにつきましては、私どもといたしましても注視しているところでございまして、先般、東京都のほうで受動喫煙防止条例、この骨子というものが示されてございます。  委員お尋ねの総合庁舎を初めとする公共施設での喫煙ということにつきましても、これは喫煙の対象になるのかなとは考えてございますが、喫煙コーナーをどうするのか、そちらのほうは具体的な条例の詳細、あるいは都の考え方等に沿って総務部のほうで対応するのかなというふうに考えております。  それからたばこの自動販売機についてでございますが、いわゆるたばこ税確保の観点から、私どもとして自動販売機を用意して貸し出しているというのがございます。総合庁舎で言いますと、1階の喫煙室にございます。それからそのほかに区民センター、自販機コーナーとあと建物の中、あと田道ふれあい館、このようなところにたばこ税確保の観点から自動販売機を用意している、こういう状況でございます。  以上です。 ○今井委員  割と少ないんですね、区の公共施設に設置されているのはね。わかりました。  先ほど課長からもお話がございましたけれども、先日、新聞報道で加熱式のたばこの増税の話が出ておりましたが、たばこ税の税収確保に向けて、区として何か検討しているものはございますか。  以上です。 ○落合税務課長  確かにたばこ税は減少とはいえ、今現在、20億円以上の税収がございます。かつては30億以上の税収がございました。ある程度健康ということからたばこ離れというのが進むのが趨勢といいますか、流れかなとは思っておりますが、その中でこれまで役割を果たしてきたたばこでございますし、事業者さんも多くいらっしゃいますので、たばこの喫煙環境については、今後、対応は検討していく必要があろうかと思いますけれども、今現在、具体的な方策としてということは私どもとしては、今後というふうに考えております。
     以上です。 ○武藤委員長  今井委員の質疑を終わります。 ○松田委員  それでは、決算書では30ページになりますが、この主要な施策報告書でいきますと72ページ、東京都から区に公布される特別区財政調整交付金について伺います。  こちらに記載があるとおり、この財政調整交付金には2種類あって、普通交付金と特別交付金、普通交付金の昨年度の予算額は118億円でした。しかし、決算額は約120億円、それから特別交付金については、昨年度当初予算では10億円を見込んでいましたけれども、結局決算額としては8億5,000万ということに決算書ではなっております。  そこで質問としては、まず、普通交付金については2回、それから特別交付金については1回、計3回の東京都からの算定結果を受けているかと思うんですが、その経緯と理由について確認と質問をしたいと思います。  まず、普通交付金の2回の算定結果ですけれども、昨年の9月に約マイナス6億円の財政調整交付金の算定結果が出ているかと思います。昨年の9月に東京都から当初算定結果が出たと思います。それを受けて去年の9月に、区は一時補正の予算を組んでいるというふうに認識しています。普通交付金2回目については、ことしの2月でしょうか、最終算定結果が東京都から示されました。その金額は、先ほどマイナス6億円でしたけれどもプラス8億円、それを受けて直ちにことしの最終補正に反映をさせたと。  最後に特別交付金については、これは年度末、昨年末の3月になるので、これは10億円を予定していましたけれども8億5,000万円になったということが、今回のこの決算で数カ月おくれて判明をし、決算書もつくられたということでよろしいでしょうか。  それがまず確認と、もう一つは、じゃあ何でこうなったのかということなんですけれども、普通交付金で当初の予算から比べるとマイナス6億円、しかし、最終補正でプラス約8億円、これで2億円出ていると、この理由は何でしょうか、2つ聞きます。これは目黒区が当初予算、普通交付金について多く見積もってしまっていたのか、それからもう一つは、東京都が昨年の当初算定結果のときに算定残210億円出していますけれども、東京都が要するに去年、おととしよりも多くいわゆる調整3税、土地保有税、固定資産税、それから法人住民税市町村分について多く金額を見積もったのか、それをまず伺います。  今のは普通交付金です。それから特別交付金については、10億円を予定していたところ8億5,000万円になったということがこの決算でわかりました。これは理由はなぜでしょうか。普通交付金については、これは東京都の総務局が出している平成28年度都区財政調整算定結果の概要、いつも議員にも配られますけれども、この2ページ目に普通交付金についてはそれぞれ項目が出されています。目黒区の財政需要、毎年度の仮定の財政需要ですけれども、その毎年度の財政需要の仮定の項目が前年度と比べて増減があった項目を抜粋して記載をされています。普通交付金については、これである程度のことは見てとることもできますし、財政需用額と財政収入額からそもそも計算しているわけですから、それはわかるんです。ただ、特別交付金については、何で10億円が8億5,000万円に去年決算でなったのか。昨年の決算では質問しなかったんですが、じゃあその前、10億円計上したけれども、その前は何で13億円だったのか、これは平成27年度になります。これについてまず御答弁よろしくお願いします。 ○斎藤財政課長  まず1点目でございます。財政調整交付金の大きく流れについてお答え申し上げます。  まず、財政調整交付金、2種類、御指摘のとおりございまして、まず普通交付金でございます。これは大きな流れといたしましては、おおむね毎年8月に当初算定結果ということで東京都から示されます。こちらにつきましては、本年9月の企画総務委員会にも御報告申し上げたとおりですが、8月の段階で一旦当初算定という形で示されます。  その後、12月から年明けにかけまして再調整、再算定というようなことが行われるのが通例でございます。  また、特別交付金につきましては、12月とそれから3月、例年2回に分けて交付をされます。特別交付金につきましては、いわゆる普通交付金で算定されない特別な需要に対して交付されるというものでございまして、実際にそうした特別の事情、どういったものがあるかというものを個別に東京都のほうに申請をいたしまして、認められた額というのが先ほど委員御指摘ございましたように、28年度は8億5,000万円余と。そうした流れになってございます。  また、この普通交付金につきましての補正等の流れでございますけれども、28年度、昨年度当初予算普通交付金につきましては118億円ということで当初予算計上させていただいておりましたけれども、昨年8月の当初算定の段階では、この当初予算の額に比べましてマイナス6億2,000万円余という当初算定結果が出ました。東京都から通知をされました。これに基づきまして、昨年の9月の補正でマイナス6億2,000万円余の補正をさせていただいたというところでございます。  そしてその後、年末から年明けにかけて最終補正に向けて東京都のほうで先ほど委員も御指摘ございました23区全体で210億の算定残がございました。これにさらに法人住民税等々の東京都の当初の見込みよりもふえた分がございまして、これが116億ございました。先ほどの算定残の210億と116億を足しますと326億円余を再算定、再調整という形で配り直しがなされました。これが3月補正といたしましては9億円増ということで補正増を計上させていただいたところですが、最終的に再算定として目黒区に交付されましたのが7億9,000万円余ということでございます。  そうした流れでございまして、2点目にも御質問ございました金額がずれるというところにつきましては、東京都のそもそもの財源、調整3税の見込み、それから各区23区の基準財政収入額と基準財政需要額との差額等々との違いといったところから生じてきているものかというふうに考えてございます。  また、特別交付金のほうでございますけれども、御質疑ございましたように、目黒区では例年、10億円を当初予算計上させていただいておりまして、昨年度は8億5,000万円余ということで当初予算を下回ったということでございます。  この理由でございますけれども、特別交付金につきましては、先ほど申し上げました実際に目黒区で特別の需要としてこういう項目について幾らかかりましたというようなことを東京都に申請をして、ただ、それが東京都のほうで認められるか認められないかというところが、これ目黒区だけではなく各区共通でございますけれども、なかなかどういう基準で東京都がその判断をしているかというところが詳細にはわからないというようなところがございます。そうした経過もございまして、最終的には28年度につきましては8億5,000万円余というものが特別交付金、いわゆる特交として交付をされましたが、その前、27年度につきましては13億円余ということでおおむね10億円前後でございますので、そうした実績も含めまして予算といたしましては10億円の計上をさせていただいているところですが、特別交付金の額につきましては、私どもとしても最終的にふたをあけてみるまでわからないというようなのが実情でございます。  以上でございます。 ○松田委員  それでは、改めて2点伺います。  普通交付金について、全体の交付金の中には普通交付金が95%ですから一番大きいわけなんですけれども、まず普通交付金について、財政需要額と財政収入額でもちろん計算をして各区に分配されるんですけれども、そもそもの原資が言うまでもなく先ほどから言っているように調整3税、これが各区からどれぐらい上がっているのか、土地保有税が、固定資産税が、法人住民税市町村分がという、こういったことはわからないんでしょうか。一度平成22年度に特別区長会で、概算の数字ですけれども各区別に出しているものがあります。  1つ目として聞きたいのは、やはりそれぞれの区にどれぐらい分配されるのか、それが公平なのかどうなのか、その判断はともかくその情報がしっかりと公開されるということが大事だというふうにまず考えます。それが普通交付金について。  それから特別交付金についてはなおさらそうなんですが、今、歴代の課長さんにもいろいろ聞いて、しつこく聞いてなかなかやっぱりわからないのは、100項目あるいは200項目、項目はあるようなんですけれども、実際、じゃあほかの区はどういうことで特別交付金を得ているのかという情報がないんですね。ましてや目黒区においても、先ほど言った普通交付金については、つかさつかさで報告があります。しかし、特別交付金については、この決算書で10億円だったものが8億5,000万円ですよ、あるいは前年度は10億円だったけれども13億円でしたよということだけで、やっぱりここは委員会なり何なりで特別交付金についても同様に目黒区が何を要求したのか、あるいは東京都はどういう判断をしたのかというものを出していくべきではないかというふうに考えます。  だから2回目としては、その金額の多い少ない、公平か不公正かはともかく、まず普通交付金については特に財源を調整3税の各区からの実際の財源、それから特別交付金についてはどういう理由で決定されたのかということをしっかりと情報公開をしていく、求めていくということが大事じゃないかと考えますけれどもいかがでしょうか。 ○斎藤財政課長  まず1点目、普通交付金についてでございます。  普通交付金につきまして、この財源につきましては委員御指摘のとおり、いわゆる調整3税が原資となっているところでございます。  各区でどれぐらいこの調整3税が東京都のほうに収入されているかということについて、粗い試算では一定データは持ってはございますが、これ委員も御案内のとおり、そもそも普通交付金、この財調の交付金については、各区からの調整3税の収入の割合、額等々とは全く別に基準財政収入額と基準財政需要額との差額ということで財調交付金の額、決定されているというところがございますので、御指摘がございました各区の財源の収入額の額ですとか割合、そういったものとは直接この財調交付金の交付額、リンクしていないような形ではございますが、必要な形での情報提供等していく必要があるのではないかという御指摘については、十分研究してまいりたいというふうに考えているものでございます。  また2点目でございますが、特別交付金につきましてでございます。こちらにつきましては、これも委員御指摘ございましたように、普通交付金につきましては当初算定のときとそれからおおむね例年2月でございましょうか、再算定がされた後、議会報告、委員会報告をさせていただいているところでございます。特別交付金につきましては、これも御指摘ございましたように、なかなか昔からというんでしょうか、前からなかなかどういう形で算定されているのかというのが区としては見えにくいというようなところがありまして、これは23区共通の課題として各区認識しているところでございます。  そうした中で、特別区の財政課長会でも東京都に対して特別交付金の算定の内容というんでしょうか、基準、そういったものをもう少し詳細に細かくできないのかといったような要望もしていく必要があるんじゃないかというような課題認識に基づく検討はしているところでございまして、そうした特別区財政課長会等におけます検討も踏まえまして、どういった形で情報をお示しすることが適当かといったことについては研究させていただきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○松田委員  ありがとうございました。  改めて最後に質問しますけれども、いわゆる水平調整を全く否定しているわけではなくて、公平か不公平かを聞いているわけではなく、情報公開をして、それを都民というかそれぞれの区民がどう判断するかということだと思うんです。  それでまさに28年度の決算については、それぞれの区で終わったところもあるんでしょうがやっているところですので、この我々の区しかわかりませんけれども、27年度の各区の先ほどの特別交付金のほう、特交の額については、ことしの3月に出されている第36回特別区の統計、特別区協議会、これの292ページ以降を見ると、全体の財政調整交付金から普通交付金の額が出ているので、それを引くと出るんです。目黒区は先ほど言ったように10億円前後、でもほかの区は20億円だったり30億円だったりするんです。  それで今のは特別交付金ですけれども、公平、不公平かということで言えば、23区あるわけですから、各区単純に割れば四、五%の割合になるんですけれども、当然人口も財政需要も違いますから、財政規模でちょっと先ほど昼休みに計算してみると、23区全体の財政規模から目黒区を割り返すと2%、3%、財政調整交付金を多くもらっている、区の名前は言いませんけれどもそういう大きなところは8%、10%という区があって、それに対してちょっと話はややこしいかもしれませんが、目黒区は3%の財政規模があって、実際、普通交付金については1%入ってくるんです、全体の普通交付金970億円ぐらいでしたか、それから500億円近くの財源の特別交付金については2%ですね、10億円だと、というぐらい入っていて、多いところでは逆にそれが10%、4%、また議事録で精査しながら今後、質問もしていきたいと思うんですが、だからそれを公平と見るか不公平と見るかではなくて、水平調整も必要だと思いますので、問題はここで最後に質問なんですけれども、以前から質問もさせてもらっていますけれども、そもそも財政調整交付金は55%しか目黒区に、各区に入ってこないわけで、残りの45%について、ましてやこういう情報が全く不透明な中での分配をされているような制度であるのであれば、もう全て財源を区がもっと強く要求していくという、世論も盛り上げながらやっていただきたいというふうに考えるんです。  最後、もう質問にしますけれども、日本維新の会としても、さきの東京都議会議員選挙で明確に公約の1番として掲げました。東京都は警察、消防、交通、それから都市戦略をやればいいんだと。子育て、福祉、教育、介護、環境その他は全部基礎自治体である区ができるんですというふうに明確に訴えてきましたし、これからもそれを主張していきたいと思います。  最後に質問としては、この特別区財政調整交付金については、もともと1兆7,000億円の財源が調整3税あって、本来であればそれが全部各区に分配されるべきだと。それによって東京都は13兆円もの予算があるんですけれども、調整3税だけでも2兆円近くあるわけですから約4兆円、それから財源だけではなくて、財源とともにやっぱり知恵とか人間も移管されなければ仕事ができませんから、財源とともに例えば17万人いる東京都の職員の半数近くをしっかりと区が求めていくと。財源だけではなくて人の手当や知恵もしっかりと区長会の中で主張し、区の権限を大きくしていく。そうすることによって、区民サービスを向上させていく。さらに公共料金を下げていくというようなことが図られるというふうに考えていますけれども、いかがでしょうか。 ○斎藤財政課長  財調交付金につきまして、55%という割合につきましては、平成19年に都区の合意といたしましてこの配分割合、中期的に安定的なものとしというようなことで合意をしたということで、現在にまで至っているというような状況がございます。  ただ、今後、さまざまな社会状況の変化、経済状況の変化等の中で、今後、ずっとこういった形でいいのかということにつきましては、やはり常に私どもとしても、また財政課長会等といたしましてもさまざまな状況を検討した上で、よりよい形にしていくというようなことは必要だというような問題意識は常に持っているというところでございますので、そうした観点から常によりよい形を目指してさまざま検討、研究を進めてまいりたいというふうに考えているものでございます。  以上でございます。 ○武藤委員長  松田委員の質疑を終わります。 ○川原委員  第4款の配当割交付金と第5款の株式等譲渡所得割交付金の件で確認をしたいんですが、これは27年度の実績も踏まえて、当初予算、配当割交付金は12億6,000万円余、株式等譲渡所得割交付金は7億4,000万円余と計上して、やはりそこまでいかないということで、補正によって配当割のほうは5億9,000万円余を減額、そして株式等譲渡所得割のほうは4億円減額しまして臨んだんですが、最終的にこの決算書を見ますと、配当割交付金でその見込みを下回ってマイナス1億3,500万円余、株式等譲渡所得割については3,100万円を減額しているということで見込みを下回っているわけなんですけれども、この原因は何かお聞きしたいと思います。 ○斎藤財政課長  それでは、配当割交付金とそれから株式等譲渡所得割交付金ということでございますが、これは御案内のとおり、やはり株価の状況等に左右されるものでございまして、昨年度につきましてはこの2つの交付金、補正2号でこの主要な施策等にも記載のとおり、減ということでさせていただいたところでございます。  そうした中で、ただ、最終的にはその最終予算を実際の決算額は若干下回ったというようなところがございますが、そもそも昨年度、28年度の当初予算について、この2つの交付金を見込むときには、企業業績の改善等々で一定堅調に推移するであろうというような見込みが27年の末にございまして、そうした見込みに基づいて28年度当初予算を計上したところでございますけれども、その後、28年度進んでいく中で、これいわゆる税連動交付金というような形で呼んでおりますけれども、都民税の配当割等の徴収実績がそこまで伸びていないというようなことで一旦補正の2号では減の補正をしたところでございます。  最終的には、見込んだよりもさらに少しですけれども実際の決算額は落ちたというところでございまして、28年度主に特に10月ぐらいまでだったかと記憶してございますけれども、円高株安のような状況がございましたので、そういったところの影響を受けてというようなところが主因かなというふうに分析してございます。  以上でございます。 ○川原委員  当然株式に大きく影響してくるということで、企業収益等に係ってくる部分に左右される部分もあるかと思いますけれども、27年度のスタートの4月1日の株式、日経平均の終値が1万9,000円ということで、当然2万円に近づいてくるということで、企業業績がよくなってきたという部分で27年度は推移したのかなと。  ただ、27年度の末の終値は1万6,785円ですよ。それを考えれば、やはり28年度の見込みがそもそも甘かったじゃないかと。予想されたんじゃないかというように思うわけですよ。総括でもお話ししましたけれども、やっぱり分析が大事じゃないのと。そういう日本の経済の指標も見ながらしっかりと予算立てしていかなきゃいけないんじゃないかなというのをこれ如実にあらわしているんじゃないかなと思うんですよ。だって補正予算で減額しているのを両方足すと10億近くなるわけで、そうするとかなり大きな、やっぱり区のいわゆる施策に対してのダメージが大きいんじゃないかなというふうに考えますので、その辺29年度、また次年度の30年度の予算に向けてそういった理由をしっかりして予算編成等に反映されているかどうかというのを確認したいと思います。 ○斎藤財政課長  御指摘のとおりでございまして、歳入について的確に見積もるということは非常に大切なことだというのは基本的な認識でございます。  そうした中、実際にこの予算額と決算額、ずれが生じているというところ、私どもとして事務的な部分、さまざま反省しなければいけないとこ、また何か工夫ができないかといったところはさまざま考えていく必要はあろうかなというところは考えてございます。  実際の見込みといたしましては、28年度の当初予算につきましては27年の末あたりに見込みをまずはするわけなんですけれども、実際には目黒区独自で見込むというよりは23区全体として財調交付金の財調協議の中で来年度の基準財政収入額、そういったものの見込みをしていく、そういった作業の中で一定程度、来年度、翌年度の税連動交付金等についての見込みといったものを23区全体として出して、それに基づいて目黒区のシェアといったようなもの、これまでの実績等踏まえて見込みをして当初予算に計上させていただくというようなことが例年の事務的な流れでございます。  これまでそういった形で計上してまいってございまして、ただ、昨今の経済状況さまざま変動ある中で、そうした見込みだけでいいのかというところについては、委員御指摘も踏まえて、今直ちにちょっとどういう形ということは申し上げられないんですけれども、何か一定工夫等できないかということについては、研究させていただきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○武藤委員長  川原委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようなので、第1款特別区税から第11款分担金及び負担金までの質疑を終わります。  次に、第12款使用料及び手数料から第20款特別区債まで、78ページから175ページまでの質疑を受けます。 ○鴨志田委員  それでは、134ページの財産収入の2、利子及び配当金についてお伺いいたします。  監査委員の各部定期監査の報告で、積立基金の運用で金利が低下にある中でも28年度においては3,577万円余の運用益を確保するなど、積極的に取り組んでいる。今後とも適正かつ効果的、効率的な公金管理運営に努められたいとあります。私も貴重な税外収入だと思っております。十数年前に積立基金を積極的に運用することになり、証券アナリストからアドバイスを受けて運用実績を出していた時期がありました。  そこで2点お伺いします。  1点目は、現在は証券アナリストからアドバイスを受けないで運用しているということですが、どのように運用されているかお伺いいたします。  2点目は、今後、寄附メニューをふやしていきますが、運用益をどう配分していくのかお伺いいたします。  以上、2点です。 ○足立会計管理者  それでは、財産収入についての御質疑でございまして、私からお答えいたします。  監査委員の各部定期監査の結果に書いてある、会計管理室のところに書いてあるところでございまして、28年度の財産収入として利子及び配当金、ページで言いますと主要な施策の成果等報告書の132ページのところでございますが、昨年度の基金の実績と申しますと、主要な施策の成果等報告書の500ページをごらんいただきたいと思います。  500ページに積立基金全体、9つの積立基金がございますけれども、ここの状況が書かれておりまして、この表は積み立てと取り崩しと書かれておりまして、その積み立ても元金の部分と利子での積み立ての部分ということで、運用の部分につきましては利子積み立てということで1年間で右側の一番下にありますように3,577万3,000円余のものでございます。この運用の原資でございますが、500ページの27年度末現在高、28年の3月31日現在のところに記載してある一番下の323億5,000万円余、この部分を1年間運用したという結果がそういう状況にございます。  この積立基金の運用につきましては、地方自治法、それから地方財政法等に基本的なルールが規定されておりまして、それに基づいて確実で安全ということも図りながら、効率性の面で利子の確保も図っていくというような形で運用しております。  証券アナリストからのアドバイスの部分は、現在、受けておりません。これは平成21年度まで受けておりまして、それ以降は22年度からは受けていないという状況が現在も続いております。  御存じのように、低金利の時代になりまして、この基金を運用していくにもいわゆる金融商品の中で基本的には大口定期預金というものと、地方財政法等に規定されておりますように国債あるいは地方債等を購入して運用していくという原則でございまして、その部分での運用になってまいります。低金利の状況から言いますと、どの商品を選んでもそれほど差がないということでありまして、そういう情報はインターネットであるとか金融機関、証券会社等からも十分得られるという状況に現在ございます。ですので、特定のアナリストからの助言はなくても公金としての貴重な財産である基金の部分の運用も一定程度図れるということで、会計課の中に公金管理委員会といいまして、私と出納係長、それから担当職員で構成しておりますけれども、そこで公金管理委員会というようなものを設けまして、その中で積立基金の運用について検討し、いろんな金融商品、基本的には定期預金になりますけれども、そういったものを各金融機関に利率照会をし、預け入れを行っているというような状況でございます。  それから2点目の寄附金の部分で、今後の積立基金の部分でございますが、これは積立基金、先ほどの500ページのところの額をそれぞれの基金に割り振っているわけでありますけれども、基本的な考え方といいますのは、その基金の年度末の現在高に応じて得られた収益を配分していくと、割合で配分していくということになっておりますので、新たな基金が設けられることになって、それが一体として運用されるようになれば、その残高に応じて配分をしていくという考えでございます。  以上です。 ○鴨志田委員  御説明ありがとうございました。公金管理委員会があって、そこの中で決めていらっしゃるということなんですけれども、中身が大口定期、国債、地方債ということだったんですけれども、例えば政府なんかは株式の運用なんかは今している状況ですけれども、株式運用のほうはどうなのかということが1点。あとはリスクヘッジというのはしなくても、全部国債だの地方債、定期なのでリスクというのはないのかな、この辺はどうなのでしょうか、2点お伺いいたします。 ○足立会計管理者  株式での運用ということも行っている自治体があるというふうには把握しております。ただ、株式はやはり企業の業績等からその安全性という面では、公金を運用していく際には、やっぱり一番大切なのは確実性、いわゆる安全性ということだろうと考えます。そういうことから、株式であるとどの会社を選ぶか、ここも議論がありますし、企業業績によって難しい面もありますので、他の自治体で行っているという実態は把握しておりますけれども、目黒区におきましては株式での運用という部分は課題があって、今のところ行っていないという状況でございます。  それからリスクの関係ですけれども、これは基金をいろんな、今、ペイオフの時代ですので、金融機関に何か起こるとそういう1,000万円プラス利息、それから試算に応じて分配されるというような制度になってございます。そういうリスクがあるわけですけれども、この部分について、1つの金融機関にぽんとたくさん預けるというわけではなくて、いろんな金融機関に利率を照会し、いろんなところに預けていく。そして商品も預ける金融機関が違えば違うわけですから、いろいろ基金を分散させて1カ所に集めないでできるだけ分散をして管理をしているということでリスクには対応していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○武藤委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。 ○たぞえ委員  成果等報告書の88ページ、区民生活手数料に関連して伺います。  先日の補正予算審議の中で、区長から歳入努力を全力投球で行っていくという話もありましたので、手数料ではあるんですけれども歳入というところの観点から伺いたいと思っております。  婚姻届の受理証明書についてなんですけれども、上質紙を使った受理証明書について伺います。質問は細かく3点です。年間、何件婚姻届が受理され、何件受理証明書が発行されているのか。また、それはどのような受理証明書をお渡ししているのか。そして受理証明書を御希望される方々の理由について把握されていれば3点、以上、伺います。 ○大野戸籍住民課長  ただいまの受理証明書に関しての御質疑でございますが、まず、受理証明書、一般的にはそれぞれの戸籍の届け出に対して350円の手数料で発行しております。また、その中に上質の受理証明書としていわゆる表彰状の形態なのですけれども毛筆で記載した上質の受理証明書手数料を1,400円で発行しております。  件数としては、婚姻届、昨年28年度で目黒区で受けた件数は2,830件でした。受理証明書としては全ての届け出を対応しますので、そのうちの婚姻届の件数は把握できないのですが、受理証明書の件数といたしましては昨年度で年間2,276件、そのうち上質の部分は27件でした。  この利用方法としては、上質の部分につきましては外国籍の方が本国政府での証明書として利用されているところが一番多い利用形態となっております。  私からは以上です。 ○たぞえ委員  済みません、どのような受理証明書をお渡ししているのかというところで、私が知っている限りでは、即日発行ではなくて数日をかけて毛筆のものをお渡ししているというふうに伺っていたのですが、これでよろしいでしょうか。 ○大野戸籍住民課長  おっしゃるとおり、上質の受理証明書は毛筆で対応しますので、数日間お時間をいただいた上で発行しております。 ○たぞえ委員  今ですと数日かかってからお渡しする、また外国籍の方の証明書としての利用ということで大変上質紙を使った受理証明書、件数が少ないと思うんですけれども、他の自治体の例では、セレモニーとしてやっぱり受理する意味合いもあるものですから、記念になるようなレイアウトで、それで即日発行されているところもあるようですので、ぜひ目黒区として婚姻届を受理されているのであれば、目黒区で婚姻届を出された記念になるようなデザインのものを即日発行されてはいかがでしょうか。ひいてはそれによってこの証明書発行による手数料が少し伸びるかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○大野戸籍住民課長  自治体によってはそういうオリジナルの独自のデザインを導入した上で、そういう上質の受理証明書を発行しているところもございます。委員おっしゃるような即日発行のところもあるのでしょうけれども、逆にこちらで確認しましたところ、同じように独自のデザインのものであっても数日間、日数いただいた上で記念の証明書として発行しているところもあるようです。それなので、具体的なところはもう少しこちらでも先行自治体の状況及び利用件数なども把握しながら対応したいとは考えますが、ただ、おっしゃるような手数料の金額自体は伸びるでしょうけれども、それによって歳入確保になるかどうかという点ですと、手数料というのはあくまでも実費相当分についての金額を手数料としていただくものですので、手数料が伸びたからといって、それに伴って目黒区の収入になる部分の利益としての歳入確保というところとは直接当たるかどうかというところはちょっと懸念するところがございます。  以上です。 ○武藤委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、第12款使用料及び手数料から第20款特別区債までの質疑を終わります。  以上で、歳入全般の質疑を終わります。  説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。  〔説明員交代〕 ○武藤委員長  次に、歳出の説明要領とあわせて第1款議会費の補足説明を受けます。 ○足立会計管理者  それでは、平成28年度一般会計歳出決算につきまして補足説明を申し上げます。歳出につきましても、主要な施策の成果等報告書に基づき御説明申し上げます。  まず、説明要領について申し上げます。  主要な施策の成果等報告書の176ページをお開きください。  歳出決算の補足説明は、科目の内訳である事業の予算現額の計A欄と支出済額B欄及び翌年度繰越額C欄との差引額である不用額、D=A-B-C欄の金額が100万円以上で、かつ執行率E=A分のB欄が90%以下である事業について、その不用額が生じた理由を申し上げます。
     説明は、款の合計額の読み上げは省略させていただき、項以下につきましては番号と名称及び番号と事業名、最後に理由を申し上げます。  なお、予備費充用につきましては説明を省略させていただきますが、事業の執行実績欄にその理由が記載されておりますので、御参照願います。  それでは、議会費でございますが、主要な施策の成果等報告書の176ページをごらんください。  1款議会費の補足説明はございません。  以上です。 ○武藤委員長  議事の都合により暫時休憩をいたします。再開は3時5分になります。    〇午後2時50分休憩    〇午後3時 6分再開 ○武藤委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  第1款議会費、176ページと177ページの質疑を受けます。 ○竹村委員  よろしくお願いします。広報調査、めぐろ区議会だよりについてお伺いします。  昨年3月の予特から、予特、決特、予特、決特と、4回目の質疑となって大変恐縮でございますが、区議会だよりの会派、議員名表記に関する再検討についてお尋ねします。  まずは、前回までの同様の説明をさせていただきますが、区議会だよりでは、議案、陳情の審査結果と各会派の賛否として、各会派と無会派議員の賛成、反対がマル・バツで表記されています。ことし3月の予特で質疑させていただいた時点では、会派が自民党目黒区議団、公明党目黒区議団、日本共産党目黒区議団、民進党目黒区議団、日本維新の会・無所属目黒区議団、無会派議員が鴨志田リエ議員、竹村ゆうい、広吉敦子議員の3人で、それぞれの略称表記と人数は、自民13人、公明6人、共産5人、民進3人、維無3人、未7、3人、無(50音順)1人、1人、1人となっていました。細かくお伝えさせていただければ、星見議員が辞職されたので、第1回定例会以降は、共産党さんは4人会派となっていますが、この表記の部分に関しての改善を強く訴えてきたわけです。  広報は情報を発信する側が、情報の受け手、情報を受け取ってほしい対象へと、大部分が目黒区民になるかと思いますが、目黒区民の皆様の受け取りやすい形で発信していかなくてはならないと考えています。  以前から千代田区議会の例を御紹介させていただいておりますが、千代田区議会だより表記は、議員名は全員分のフルネームを記載、同会派議員も含めて全議員それぞれの賛否も表記されています。目黒区議会と大きく違う点として、千代田区議会では、1人で結成する会派も会派として認められていることがありますが、全議員が25分の1であり、議員一人一人の重みは同じと考えているという回答もいただいております。ひとまず、会派、議員の考え方は置いておきますが、何よりも情報発信の改善が大切と考えます。  昨年3月の予特で質疑をさせていただいた際には、当時の田島議長から、広報・図書室運営委員会に意見を伝えていただき、その後、幾度か検討が重ねられてきました。あわせて、鴨志田議員、広吉議員、竹村の連名で要望書も提出させていただいております。  そして、会派名、無会派議員名の表記は、紙面スペースの関係上、変更をよしとしない方針となったこともありましたし、会派は略称について説明する部分と行政視察の報告の欄が追加されるといった改善があったわけですが、そこからさらに状況が変わってきています。  目黒区議会の会派数はそのままですが、新たに、小沢あい議員、たぞえ麻友議員が無会派、1会派となりまして、無(50音順)1人と表記する対象の議員が3人から5人に増加しました。無(50音順)1人、1人、1人、1人、1人と表記されるわけです。  さらには、近々、無会派議員がふえるといった話もあったり、なかったりしまして、そうなると、無(50音順)1人、1人、1人、1人、1人、1人となってしまうかもしれません。ますます情報の受け手である目黒区民の皆様に対して不親切な形になってしまうように感じられるわけですが、それだけでなく、広報・図書室運営委員会の見解、説明として挙がっていました紙面スペース上の問題がさらに大きなものになっていくことにもなるかと思います。紙面スペースという観点からも、いま一度、めぐろ区議会だよりのレイアウトやデザインを再検討すべきと考えますが、その点をお尋ねします。  目黒区としての情報発信にも言えることだと思うんですが、年齢層や生活スタイルによって、区民が情報を得る手段は変わってきます。パソコンやスマートフォン等を用いてインターネットから情報を得る形、区報、区議会だより等の広報紙によって情報を得る形、窓口に足を運んだり、電話問い合わせをして情報を得る形、書面でのやりとりなど、さまざまです。多くの手段があること、情報の受け手が好みの形を選択できることはもちろんいいことではありますが、そのどれもがしっかりと適切に情報を受け取れるものであることが当然望ましいはずです。  それと、初めて、この決特の議場でやりとりをさせていただきたいなと思っている、佐藤昇議長にお尋ねしたいんですが、刻一刻と状況が変わっていく目黒区議会の今の現状に迅速に対応して、区議会の情報発信を再検討すべきではないかと。特に会派名、議員名表記の件も含めて私は思っていますが、佐藤議長から広報・図書室運営委員会の議題の進言等はしていただけますでしょうか。  もう一点、一例として、めぐろ区議会だよりの第250号、平成29年7月29日号の裏面には、「議会の構成」と題して、4常任委員会の構成の中で、全35議員の議員名、会派名等が表記されています。写真も載っています。これは大変わかりやすいと思います。この第250号だけを見ても、情報は完結しているのかなと思っています。  一方、その1つ前ですね、平成29年4月17日発行の第249号の裏面には、第1回定例会の中で審議した議案等の結果が各会派と無会派議員の賛否とともに掲載されています。下段のほうに、会派略称についての記載があります。会派略称、「自民=自由民主党目黒区議団」「公明=公明党目黒区議団」「共産=日本共産党目黒区議団」「民進=民進党目黒区議団」、今は維無ではないですけれども、当時、「維無=日本維新会・無所属目黒区議団」「未7=未〓楽部77」「無=無会派」と記載がありますが、無会派を示す「無」の表記に関しては「無=無会派」と記載されているだけで、どの無会派議員の賛否なのか、依然わからない、そういった区民の方々は大変多いと思います。  わからない区民の方々から聞こえてくる声の一例として、敬意を込めて須藤議員に関するものを挙げますが、須藤さんが無会派だったときはバツが多いからすぐわかったけど、今は誰が誰だかわかんねえや、なんていう声も聞いています。こうした声はごく一部のものであって、議会構成に精通する区民は多くはいません。  めぐろ区議会だよりは、広報紙です。ウエブサイト、ウエブページのように、無会派の文字部分からリンク先へ移動し、議員名簿から無会派議員の50音順を確認することはでまきせん。この紙面上では、情報の受け手に必要な情報が足りていないと考えます。  同じ249号の裏面部分の一番下に、目黒区議会は、目黒区ホームページの中で区議会の仕組み、本会議の議決結果、議員名簿などを掲載しています。議会中継(生中継)録画もごらんいただけます。問い合わせ、区議会事務局広報係、電話番号も記載されています。こういう記述がありますが、わからないこと、確認したいことが区民の皆様に生じた場合の窓口を掲示していることは大変いいことだとは思いますが、情報を発信する側がもう一歩、情報の受け手側のほうへ歩み寄る、寄り添うことは可能ではないでしょうか。  めぐろ区議会だよりのレイアウトデザインの再検討、議長からも広報・図書室運営委員会の議題の進言、情報の受け手である区民に寄り添った情報発信の姿勢、あり方について、計3点、お尋ねいたします。 ○佐藤議長  竹村委員の区議会だよりについての再検討ということで、御質疑に対して御答弁を申し上げます。  委員のほうから、るる説明もあったとおりの部分でございますが、区議会だよりの掲載方法について、以前、要望を受けて、前議長から広報・図書室運営委員会の委員長に伝達をしまして、委員会で検討を進めてきたというところがあるかと思います。5回にわたり、さまざまな表記方法について議論し、そして、29年5月16日に開催された議会運営委員会で、その結論を報告されたということで、私も確認をしております。  広報・図書室運営委員会で検討を重ねた結果というものは、一定の結論に達したということでございますが、それについては尊重すべきであると、これについては考えております。その委員会で時間をとって、そして、厳正に御審議を重ねてきたということでありますので、ただし、御指摘の状況というのは、私のほうも理解をしている面もございます。  また、今、竹村委員が私に進言をという部分ですけれども、議長で預からせていただいたらなというふうに考えております。  また、次の250号、249号に関してのレイアウト等ということですけど、これはまさに、ここではなくて、広報・図書室運営委員会で、やはり、それも議題に上げるか、上げないかも委員長の采配になるかと思うんですけども、進めていくべきものだと思いますので、私からこれについて意見であったり、感想であったり、やりますとかということは、ちょっとここで御答弁は致しかねるというところでございます。  3点目は、広報のあり方、情報発信のあり方、やはり、議会の権能が再度必要だと言われているようなものが内閣府であったり、議長会であったり、指摘の部分がありますので、大きくそのあり方という部分を捉えて、その自治体、自治体に合ったやり方をということも指摘されている部分がありますので、目黒区に合ったものをしっかりと協議して、皆さんと進めていくというふうな考えを持っております。  以上です。 ○竹村委員  一度、広報・図書室運営委員会の中で結論が出ているということは承知していました。  先ほどとちょっと重なる部分も多いかと思いますけれども、区議会の構成メンバーというか、会派の形が動いていますので、それに対応して、区民の方の混乱がないようにというか、情報を受け取りやすいようなことを迅速に対応すべきだと感じています。  会派が何のためにあるのかとか、そういった議論にもなっていくかと思いますけれども、議会を円滑に進めていくために会派制をとっているんだという考え方も一方ではあるかと思いますけれども、それはあくまでも議会側というか、私たち側の都合によるところが大きいと思っていますし、情報を受け取る区民の方からしたら、そんなことは知らないよという声が聞こえてくるのも、また事実であります。なので、一度、議論が重ねられて結論が出ているんですけれども、議会の構成、こちらも議会の議員のさまざまな都合によって変わっているものではあるんですけれども、その都合だからといって、不親切な情報をただ投げるのではなく、区民の方々に寄り添った親切丁寧な情報発信をしていくべきかなと私自身も考えておりますので、ぜひ、そういった旨もあわせて佐藤議長のほうで預かっていただいて、できれば、もう一度、再検討というか、進言のほうも含めて検討していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 ○佐藤議長  再度の御質疑でございますが、本日、今、御意見、またいろいろなお話がございました。私から広報・図書室運営委員会の委員長へお伝えはいたします。  しかし、いただいた御意見に関して取り扱うかについては、広報・図書室運営委員会で検討することとなると考えますので、私からは以上です。 ○武藤委員長  竹村委員の質疑を終わります。 ○鴨志田委員  竹村委員の関連で、区議会だよりの表記について質疑をさせていただきます。  都議会だよりの例を挙げさせていただきます。  議案の賛否は、無所属の場合、名称は1文字で表記されています。私ども無所属は、こういった「鴨」「竹」でもいいですから、1文字の表記を要望してるところでございます。  そしてですね、都議会では一般質問の概要を掲載した、こういったたよりに、会派所属の顔写真は掲載されていますけれども、1人会派の議員の顔写真は掲載しないという慣例がありまして、これに関して、かなり話題を呼びました。  1人会派の議員の顔写真は掲載されないということで、東京都を除く46道府県を調べたところ、議会だよりを出していない県もあったが、会派によって差をつける道府県はなかったということです。これは、結構、差別じゃないか、違うんじゃないかと話題になったんですけども、今回の目黒区議会の場合は、無所属議員でも一般質問をすれば顔の写真は掲載していると。私たちの要望は、議員の賛否というのは最も仕事の中で重要なものであるから、わかりやすい名前のように表示をしてくださいということをお願いしてます。  また、レイアウトの問題があるというように、広報・図書室運営委員会で話題になったということですけども、都議会だよりを見ますと、5ミリアップすれば名前の表記がひとりずつできるんですね。  そしてまた、先ほど、竹村委員が言ったように、無会派の議員が今は5人ですけれども、またふえる可能性があると。そうすると、1人、1人、1人とずっと並ぶという、非常にわかりにくい状況です。  そこでですね、議長のほうは、議長預かりにするということだったんですけども、やはり、区民にわかりやすい表記という意味で、議長の御意見をお伺いいたします。  また、区議会のホームページもライブ配信等をやるようになって、どの程度、区議会ホームページのアクセス数がふえたかどうか。過去1年でも2年でも振り返って、区議会ホームページのアクセス数をお伺いいたします。 ○佐藤議長  一般質問に対する写真の掲載ということであれば、載っているかと思うんですけど。 ○武藤委員長  賛否についての議長の意見ですよね。賛否についての表示について、議長の意見はどうかということです。 ○佐藤議長  私の意見ということではありますけれども、議長として、広報・図書室運営委員会での御意見というのは尊重すべきなのが議長として公平であり、また、個人の意見を入れていくということではないかというふうには考えております、最後の点については。  また、レイアウトを5ミリ、いろんな御意見、アイデアとかがあれば、また委員会のほうで鴨志田委員のほうからも上げていただけたらなというふうに、そういう機会があればになりますけれども、私からは以上です。 ○金元区議会事務局次長  区議会ホームページのアクセス数というお尋ねでございます。  区のホームページのトップページに区議会の御案内がございまして、そこからクリックしていただきますと、区議会のホームページに移りまして、そこでホームページのアクセス数というのは確認できておりまして、26年度が2万575件、27年度が2万1,522件、28年度が2万1,355件ということで、ライブ配信によって急激にふえたという状況ではないんですけども、あともう一件ですね、ライブ映像の配信状況というのも件数で確認ができておりまして、今年度は本会議で21回、ライブ配信を行っているんですが、1日平均212件ということでございます。  これまで録画配信の視聴状況は1日平均10.8件ということですので、ライブになったことが、非常に区民の皆様の関心が高まっているというような状況につながっているということは考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員  議長、ごめんなさい、質問がわかりにくくて申しわけなかったです。  議長の御意見を聞きたかったというのは、賛否に対する表記を無会派はわかりやすく、1文字「鴨」「竹」であらわしてくださいということを都議会の例を出して言ったんですけども、議長の意見を聞きたかったというのは、自治法上、区長と、首長と議長というのは対等なんですよね。我々、この議会の中でも、区長に対してリーダーシップをとってくださいとか、そしてまた、青木区長は行政のことは全て私の責任というような表現をしてるわけですから、区議会の中のトップ、リーダーとして、自分の情報発信をちゃんとわかりやすくとか、そしてまたですね、区議会広報にも、こういった無会派もふえるということもありますから、わかりやすい表記に努めたい。そういった御意見があるんではないかと思いますが、その御意見はどうなのかということをお伺いいたします。  区議会ホームページのアクセス数の件、ありがとうございました。ライブ配信のほうは、すごくふえているということで、区議会のほうに、区民の皆さんから非常に関心が集まるということは大変うれしいなと思う反面、ホームページのアクセス数は変わってないということなんですね。恐らく、半数ぐらいは議員を初め関係者がアクセスしてるんじゃないかと思います。そこで、めぐろ区議会だよりというのが、大変多くの方々に見ていただく手段だなということを実感いたしました。  答弁のほうはいいです。議長のほうに、再度、お伺いいたします、意見のほうを。 ○佐藤議長  レイアウト等のわかりやすさという点においては、当然、私も区民に対して見やすいものというふうな考えは持っているところでございますが、その見やすさの観点、またはレイアウトをどのようにというのは、先ほども申し上げたとおり、委員会のほうで、再度、委員長がその機会を持つようであればというようなことで、私のほうから委員長に伝えるということでございます。  以上です。 ○鴨志田委員  それでは、無会派議員の意見を議長のほうに、こういった区議会だよりの表記を変えてくださいという提案をして、それで、議長が広報・図書室運営委員会のほうに持っていっていただけるというようなプロセスでよろしいでしょうか。  以上です。 ○佐藤議長  そのプロセスについて、今、鴨志田委員がおっしゃられたとおりになるかというニュアンスはちょっとわからないですけれども、先ほど申し上げたとおり、委員長に検討の俎上に乗せる、乗せないも含めて、今、2名の委員から意見があったことをそのまま申し伝えるということでございます。 ○武藤委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、第1款議会費の質疑を終わります。  説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。  〔説明員交代〕 ○武藤委員長  次に、第2款総務費の補足説明を受けます。 ○足立会計管理者  それでは、2款総務費の補足説明を申し上げます。  主要な施策の成果等報告書の178ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、7法務事務の不用額は、行政不服審査制度の利用実績による残等でございます。  180ページにまいりまして、2目人事管理費は182ページにまいりまして、2職員研修の不用額は、区主催研修の実績による残等でございます。  184ページにまいりまして、6目財産管理費、3総務施設計画修繕の不用額は、修繕工事費の残等でございます。  186ページにまいりまして、8目防災対策費、5応急対策用備蓄物資等整備の不用額は、屋内用テントなどの資機材購入に伴う契約額差による残等でございます。  188ページにまいりまして、8防災意識の普及啓発の不用額は、住宅用火災警報器更新事業の実績による残等でございます。  190ページにまいりまして、2項企画経営費、1目企画経営総務費、2財政管理の不用額は、財務情報システム改修作業委託の実績による残でございます。  4企画一般事務の不用額は、区民意識調査委託の残でございます。  以上で、2款総務費の補足説明を終わります。 ○武藤委員長  補足説明が終わりましたので、第2款総務費、178ページから199ページまでの質疑を受けます。 ○鈴木委員  それでは、私のほうから防災と個人情報保護について伺います。  まずですね、188ページの防災意識の普及啓発というところで、安全安心なまちづくりを緊急な重要課題ということで、この防災のところというのは28年度は予算も至るところで27年度と比較してふやしてるわけです。ここの防災意識の普及啓発も、27年度と比較すると、5.5倍以上の予算をつけて5,073万円という予算編成をしたわけですけど、結果的には執行率が55.8%ということで非常に低いと。とても低いわけです。どうしてこういうことになってしまったのかというところを、まず1点、お伺いします。  それから、同じ防災、これは186ページの活動体制の充実と、188ページの危機管理対策、これは両方にかぶってくるお話になるのかなと思うんですが、この活動体制の充実のとこも、予算が平成27年度と比較すると非常にふえています。決算額も2,519万円余ふえてということで、非常に取り組みを強化していってるという結果が出ているわけですが、課題別の防災訓練、水防訓練だったり、夜間の宿泊訓練だったり、いろんな訓練を行ったり、あるいはポンプ操法大会を行ったりというところは非常に承知している。技術力の向上というところですけども、ハード面で行くと、防災行政無線あるいは防災情報システムの整備といったところ、あるいは資料を読んでいると、武力攻撃から区民を保護するための施策を実施というのも出てきます。  御承知のとおり、8月29日と9月15日には弾道ミサイルが発射されて、Jアラートの警報が流れたということもあります。  まずここで聞きたいのは、28年度の防災行政無線の整備の状況がどうであったか。何らかの課題が今持ち越されているのか、伺います。  それから3点目、192ページの個人情報保護、広報広聴費のところになりますが、これは、さきの一般質問でも我が会派の議員から質問がありました。平成27年9月に個人情報保護法が改正されて、本年5月30日には施行されたわけですけども、この改正内容はいろんなポイントがあるんですけれども、最大のポイントは、5,000人以下の情報を扱う団体が改正後、適用の対象になったということです。  細かい話はちょっと置いておいて、これに関してですね、各自治体というのは、施行前から、要するに、前年度から周知したりとか、いろんな取り組みをやっている例を見てるんですけども、この28年度というのは、ここも執行率が83.1%で低いということで、なぜ低いのかということも含めてなんですけど、そういった周知の取り組みというのは特にされなかったのかどうか。ここも含めてお伺いします。  以上、3点です。 ○髙橋防災課長  それでは、私のほうから1点目、2点目についてお答えさせていただきます。  まず、1点目の普及啓発の執行残でございますけれども、主な要因といたしましては、住宅用火災警報器の更新事業を28年度からスタートしたところで、そこで執行残が大きく発生しました。  この事業につきましては、住宅用火災警報器の設置義務が平成22年4月から義務化されたところでございますけれども、これに先立ちまして、高齢者世帯と障害者のいる世帯に対して、区から無償で1個設置をするという事業を平成20年度と21年度に実施しました。合計で約1万件でございました。  この住宅用火災警報器ですけれども、メーカー保証が約10年ということで、平成30年には更新時期を迎えるということで、それに先立ってですね、高齢者世帯と障害者のいる世帯に対して、今回、更新の事業をしたものでございます。何分、件数が多くてですね、事務処理にかなり時間を要しました。対象者を絞るのにかなり時間を使ったことと、それとあと、再設置をする業者の関係で、業者さんとの調整がございまして、結果、競争入札にはなったんですけれども、なかなか業者さんが決まらなかったというような事情がございまして、結果として1,900万弱ですけれども、執行残が生じたものでございます。  ただ、住宅用警報器の対象者にはですね、目黒区のほうから更新事業の対象であるという通知は全件にしてございまして、28年度に実施できなかったものについては、29年度に取りかえの実施をするということで改めて御案内はさせていただいて、今、鋭意取り組んでいるところでございます。
     2点目の防災活動体制の充実でございます。  ここの中では、防災行政無線についてのお問い合わせでございますけども、防災行政無線につきましては、平成25年12月に、今、流してますオルゴール調の音調に変えたということで、なるべく聞きやすいものに音質を変えてございます。毎日、夕方の5時に、めぐろ・みんなの歌で放送の確認をしているという状況でございます。  また、平成25年には、聞こえの調査もあわせて実施をしてございまして、聞き取れない箇所がございましたので、約6カ所ですけれども、平成26年度に増設をしまして、今現在、防災行政無線としては65カ所が整備をされてございます。  その後ですけれども、総務省の無線設備の規則が改正されてございまして、今、アナログで放送しているところですけれども、これをデジタル化に移行しなきゃいけないと。これが34年11月までに移行しなさいということが求められてるということで、平成28年度には、デジタル化に向けた設計委託を実施をしてございます。その経費等が入ってございまして、若干、活動体制の充実の費用が加算しているところでございます。  今年度、29年度は手続をしてございまして、来年度、30年度からデジタル化に必要な58カ所の防災行政無線の更新に取り組んでいく予定としてございます。  以上でございます。 ○酒井広報課長  それでは、3点目の個人情報保護についてお答えいたします。  28年度の実績ということで、執行率は、主要な施策の成果等報告書の193ページにあるとおり、83.1%となっております。  こちらの内容なのですが、192ページのほうに、こちらの予算の概要が記載されておりまして、まず、情報公開・個人情報保護審議会、こちらは情報公開制度や個人情報保護制度の適正かつ円滑な実施のために開かれる審議会でございます。こちらが3回開催されまして、個人情報の取り扱いについて諮問したものでございます。こちらの報酬ですとか、交通費、会議録の作成などが含まれております。  それから、イのほうは、情報公開・個人情報保護審査会ということで、こちらは行政が行う開示請求に対する決定処分に関して、第三者的な不服審査諮問機関として設けられているものです。こちらも記載のとおり、12回開催され、意見の答申を行ったところでございます。  不用額が生じた理由でございますが、審査会における答申数の実績による報酬費の残等ということが書いてありますが、こちらは記載のほかに、情報公開・個人情報保護審議会、こちらは3回の開催だったのですが、予算としては5回分確保しておりましたので、会議が開催されなかったことによる報酬の残ですとか、会議録の作成経費の残、そういったものがございましたため、執行率が83.1%となったものでございます。  お尋ねの個人情報保護法の改正でございますが、28年度中に、特に法の改正についての周知ですとか審議等、そういったものは行っておりませんでした。  以上でございます。 ○鈴木委員  それでは、防災意識の普及啓発のほうですが、執行率の差というのは、住宅用火災警報器の更新の部分だということなんですが、あと、避難所運営協議会の支援というところにも助成金等々で取り組んでおられます。避難所運営協議会は22の住区エリアで、地域避難所は38ということで、当然、協議会によって避難所運営本部の数が違ってくるという問題があって、これも今、課題として出てきています。  再質問としてお伺いしたいのは、この普及啓発の取り組みの避難所運営協議会の支援の部分に関して、どのように28年度は取り組んだか。ここは簡単で結構です。一番聞きたいのは、運営費の助成です。運営費の助成がどのように活用されたのかというのは把握しているのか。把握しているのであれば、どういうふうに使われたのかをお聞かせください。  それから、活動体制の充実ですけど、Jアラートの整備についてです。  Jアラートというと、昔は緊急地震速報だ、津波だというのがすぐ浮かんでくるんですけど、今、Jアラートと言えば、ミサイル発射情報という人が多くて、やはり、そういう時代なのかなというふうにも感じたりします。  行事だとか、イベントなんかに行ってもですね、全てのイベントや行事ではないですけども、冒頭で、イベント開催中にミサイル発射のJアラートが鳴ったら、このように対応してくださいみたいなアナウンスが流れることもあったりして、本当にそういう時代なんだなというふうに感じます。  政府の対応もですね、御存じのとおり、国民保護ポータルサイトで、弾道ミサイル落下時の緊急行動マニュアルを公開していたりします。  9月15日のJアラートの発信時というのは、12の道県で情報が出たわけですけど、情報を受信した後の伝達のふぐあいというのが発生して、うまく伝わっていかなかったという問題が起きていると。あるいは、なれない情報だから、当然、住民が聞いて慌ててどうしていいかわからないと、こういったことが起きてきています。  防災無線も、今、アナログからデジタルに変えていくと。聞きやすくしていくということで整備が進んでいくわけですけど、そういう中で、Jアラートの情報伝達訓練も、これからはやっていったほうがいいんではないかと思います。  あと、ミサイル落下時の緊急行動マニュアルも公表されているわけですので、こういう普及啓発も今後は必要になってくるかと考えますが、いかがでしょうか。  3点目、個人情報保護です。改正法のポイントということで、先ほど、5,000人以下の個人情報を取り扱う団体が対象と。それ以外にもたくさんポイントはありますけども、個人情報を取得するときには利用目的の明示が義務化されたり、あるいは、第三者に提供するときには、事前に本人の同意が必要だと。本当は、このあたりというのは、別に改正しなくても当たり前のことであったりもするんですが、しっかりと法律化されたと。こうなってくると、適用団体というのは、我々の近いところでもいっぱい出てくると。町会であったり、住民会議であったり、商店会、PTAあるいは学校の同窓会までいろいろな近いところがたくさん出てきます。  自治体の周知の取り組みというところをいろいろ見ていて、横浜がなかなか丁寧な取り組みをしていて、横浜市というのは、3月の時点で周知活動を始めています。各町会・自治会宛てにはですね、個人情報保護改正に伴う名簿の取り扱いについてと、そういう書類を各町会・自治会宛てに配布すると。対象になる団体、問い合わせがあったりすると、いろいろな資料を配布していますが、そこには、改正のチェックポイントを簡単にまとめたものを配ったり、あるいは個人情報取り扱いの手引、これもお示ししています。あと、名簿の記載例だとか、あるいは第三者への提供記録簿のドラフトとか、要は、まず、周知の後に、今度はどうしたらいいだろうという問題が出てくる。そこに対しても対応ができるようなものをお配りしている。非常に丁寧だと思います。  やはり、今後、これから必要なのは、第一段階で、まずしっかり区の広報で周知していくこと。これは、さきの一般質問で、我が会派の議員も言っておりました。周知は絶対していくべきだと思います。  その次に、今度は第2段階として、どのように対応していったらいいかというような手引をですね、これは多分、所管も分かれていくことになるんだと思うんですけども、手引をきちっとお示ししていくということが非常にいいと思いますが、いかがでしょうか。  以上、再質問です。 ○髙橋防災課長  それでは、再質問の1点目でございますけれども、避難所運営協議会につきましては、15の住区エリアで、今、避難所運営協議会が設立してございます。各住区エリアの避難所運営協議会は、地域の特徴を生かしながらですね、地域ごとに取り組みをしていただいているところでございます。  区の支援といたしましては、主に協議会の活動にオブザーバーとして参加して、区からの情報提供をするであるとかですね、訓練に当たっては、資機材の提供、また、資機材の取り扱い訓練の実施等をしてございます。  お尋ねの運営協議会の助成費でございますけれども、各協議会、1協議会当たり、昨年まで2万円を限度として支出をしているところでございます。内容としてはですね、会議用の資料の印刷代であるとか、会場経費、またお茶代などということで、主に事務的な経費として支出をしてございます。  28年度につきましては11団体から請求がございまして、20万円余の支出となってございます。  以上でございます。 ○奥村生活安全課長  それでは、2点目の質問についてお答えさせていただきます。  委員御指摘のとおり、今般の北朝鮮情勢では、いつミサイルが飛んでくるか、あるいはJアラートが東京に鳴り響くか、一向にわかりません。予断を許さない状況でございます。  他方、Jアラートによる国民保護サイレン音を御存じない区民の方も多いということも事実でございます。  まずは、Jアラートの音、国民保護サイレン音の音を知っていただくことと、あと、この音が鳴ったときにとるべき行動、避難行動について知っていただくことは、万が一の場合の被害軽減に極めて重要と考えております。  これまで区といたしましては、区のホームページに国民保護ポータルサイトへのリンクを張り、周知啓発に努めるほか、夜間避難所運営訓練、さきに行われました総合防災訓練等で国民保護サイレン音を実際に流して、ミサイルが飛んできた場合、屋外にいたら地下に避難してください、あるいは屋内にいた場合は、窓のない部屋に避難してください等々、とるべき行動について、常時、啓発してまいりました。  また、昨年も実施いたしましたが、本年も11月14日に全国一斉情報伝達訓練を実施する予定でございます。Jアラートが鳴って、区の防災行政無線にうまく情報伝達がなされるか、システムがうまく稼働するか等について確認をしていくところでございます。  今後も、本テーマにつきましては普及啓発が極めて大切と考えておりまして、これまでの取り組みのほか、今後、国際情勢や国あるいは都の動向を踏まえて、今後とも周知啓発に努めてまいります。  以上です。 ○酒井広報課長  それでは、3点目の個人情報保護の改正の周知についてお答えいたします。  御指摘のとおり、ことし5月の法の改正に伴いまして、個人情報の取り扱い件数が5,000人分以下の個人情報取り扱い事業者について、これまで適用除外とされていた項目がなくなりました。営利、非営利を問わず、個人情報を取り扱う事業者、団体全てが適用を受けることとなっております。  こちらの個人情報取り扱い事業者というのは、企業だけでなく、先ほどおっしゃられたとおり、町会・自治会、住区、PTA、各種団体、同窓会なども含まれるところでございます。そのことにつきましては、国の個人情報保護委員会のほうで非常にわかりやすい資料を作成して、個人情報保護委員会のホームページにアップされているのですが、そのことが十分に周知されているとは言えない状況であるのは、委員御指摘のとおりでございます。  さきの一般質問の際も同様の御指摘がありましたので、広報課のほうで、区のホームページに情報公開や個人情報に関するホームページの中に法の改正についてのページを新設しました。そちらの中では、法の改正により、全ての個人情報取り扱い事業者に個人情報保護法が適用されるということを明記した上で、国のわかりやすい資料へのリンクを設けました。  御紹介している資料としましては、個人情報保護法の5つの基本チェックリストというものですとか、中小企業向けのQ&Aを抜粋したもの、それから、恐らく、先ほどおっしゃっていただいた資料と同じものかと思うんですが、会員名簿をつくるときの注意事項ということで、こちらは自治会、同窓会向けのものとなっております。  最初に申し上げた5つの基本チェックリストというものの内容を少し御紹介しますと、個人情報を取得するときのルール、何の目的で利用されるか、御本人に伝わっていますかにチェック欄がついていたり、個人情報を利用するときのルールということで、取得した個人情報を決めた目的以外のことに使っていませんかという項目で、そこにチェック欄があるという非常に見やすいものとなっております。  ただ、広報課のほうで、こうしたリンク集のあるホームページをつくっても、そのことを適切に周知していく必要があると考えております。そもそも区のホームページ内に、そうした使える素材を集めたページを新設したという、そのことを、まず庁内で周知をして、広報課単独で何かできるというものではないので、各所管で関係する団体に適切に周知、情報提供をしたり、場合によっては資料配布などもできるように、こうしたページを新設したと、そのことを庁内全体に向かってこれからお知らせしていく予定でございます。  以上でございます。 ○鈴木委員  個人情報の保護のほうは、ぜひ周知をお願いします。  最後に、避難所運営協議会の補助のことで、1点、伺います。  さっき、11団体で22万円という実績ということでした。今年度は、私たちの会派からの要望もあって、今、1団体が4万円の補助になっているかと思うんですが、これは、先ほど言ったとおり、協議会と避難所運営本部の数が違います。それを避難所運営本部で分け合っていくということをしているわけで、極端な例を言えば、地域協議会の中に避難所が4カ所あるところは、2万円の補助をもらっても、1運営本部が5,000円しかないということで、本当にお茶代しかないというような話にもなったりする。  まず、ここの部分に関して、今、協議会単位で補助をしているわけですけど、これを運営本部単位に変えていくことはできないかなと思います。そのほうが1つ1つの避難所に対して公平に補助していることになるかと思うんですが、最後に、ここの部分を検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  地域防災計画の中で、地域避難所運営協議会の位置づけを記載してございまして、その中では、防災区民組織であるとか、町会・自治会、住区住民会議、PTAなどが参加して、原則として住区エリアで1つつくりましょうということの目標にしてございます。  避難所運営協議会の役割なんですけれども、住区エリアにある複数の地域避難所、または補完避難所等もありますけれども、それらの避難所を運営協議会で全て管理をしていくということで考えてございます。補完避難所につきましては、地域避難所と連携した体制で取り組んでいくんだよという書き方になってございます。  このように、住区エリア内の避難所については、相互に連携していく必要があるというふうに考えてございます。協議会の活動につきましても、現在、活発に協議会活動をしているところもありますし、また、そこまで行っていない協議会もございます。そういった中で、避難所ごとに活発に活動している駒場であるとか、八雲であるとか、中根であるとか、そういったところはございますけれども、基本的には、住区エリアの中で1つのまとまりの中でやっていただきたいということでございます。そうすることによってですね、住区エリア内の避難者の、被災の状況にもよりますけれども、1つの避難所が使えないような状況であっても、一番近い地域で避難所の運営ができるとか、そういった相互の連携を図っていけるものというふうに考えてございます。  現状といたしましては、避難所ごとに助成金をお渡しするという考えまでは、今のところは持ってございません。  ただ、避難所運営協議会から増額のお話も継続していただいておりますので、その辺も踏まえながら、執行状況等も踏まえて、今後、検討はしていきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○武藤委員長  鈴木委員の質疑を終わります。 ○いいじま委員  4点ほど、お伺いいたします。  まず、180ページ、男女平等・共同参画の不用額が生じた理由に、委員等報酬の残とありますが、そこの点と、男女共同参画センターのほうの運営の不用額も出ております。詳しく不用額の内容を教えていただきたいと思います。  次に、184ページの総合庁舎施設管理、目黒区の宝の1つとして、村野藤吾の建築の魅力を区民に広く多く知ってもらうべきであると訴えまして、目黒区の総合庁舎は、「村野藤吾の建築意匠」を作成していただきまして、案内の受付に置いていただきました。現在、どれぐらい配布され、また、残りはどれぐらいあるか。今後の予定をお知らせいただければと思います。  3つ目に、防災対策費、応急対策用備蓄物資等設備、186ページになりますが、先日、目黒区の教育委員会の主催で「地震から命や暮らしを守る減災対策」という講演がありました。これは、危機管理アドバイザーの国崎先生に講演をしていただきまして、その後、いろいろお話させていただいたんですけども、避難所のトイレは、もちろん大事なんですけども、意外に皆さん知らないのが仮設のお風呂が大変課題になっていると。私もそのときに、先生に目黒区はどうなっていますかと聞かれてちょっと答えられなかったんですけども、自衛隊が撤退したら、同時に仮設風呂も撤退してしまう。全ての避難所に設置されるわけではないので、週に1回、本当に長蛇の列で、早くても順番が来るまでに一、二時間も並んで、高齢者の方も並んでいるため、だんだんお風呂に入らなくなると。お風呂に入らないと、皮膚呼吸ができなくなり、免疫力が落ちて病気になると。  東京都から各区に3つずつ、仮設のお風呂が来ていると伺ったんですけども、どこに保管をしてあるか、伺います。  4つ目に広報、190ページ、めぐろ区報、これは視覚障害者のためにはCDによるデジタル録音、めぐろ区報デイジー版の配布等、非常に助かっているというお話を聞いております。これも前にお願いした部分なんですけども、聴覚障害者の方々に、区民相談の御案内、日程表にファクスが書いていないので、電話だけでは対応ができないと要望がありまして、すぐお話しして、ファクスを書いていただくことができました。  この後、くらしのガイドや区報等でも、できるだけ聴覚障害者の方たちにわかるようなファクスを全ての所管等にファクス要請をしてほしいということを要望したんですけども、今現在、広報の部分でどうなっているか、現状をお伺いいたします。  その4点、よろしくお願いします。 ○千葉人権政策課長  それでは初めに、いいじま委員の1点目の質問にお答え申し上げす。  180ページ、男女平等・共同参画の不用額が生じた理由のところに記載がございます委員等報酬の残等でございますが、こちらは、男女平等・共同参画審議会及び男女平等・共同参画オンブーズの報酬の残が主なものでございました。  それで、男女平等・共同参画審議会でございますが、平成28年度でございますが、こちらは、男女平等・共同参画推進計画の改定に合わせて、評価方法などの検討を行う必要がございましたことから、そのための審議会の開催回数が不確定だったことによるものでございます。  また、その下の男女平等・共同参画センター運営の不用額でございます。こちらの不用額は472万円余のうちの約356万円余が光熱水費でありまして、そのうち特に電気料が多く、235万円余となってございます。これは、入札により業者が変更になったことや、中目黒スクエア管理委託事業者によるこまめな節電によるものであります。  私からは以上でございます。 ○中野総務課長  それでは、私のほうから2点目の「村野藤吾の建築意匠」の冊子についてのお尋ねにお答えをさせていただきます。  この冊子につきましては、27年3月に、目黒区の美術館ですとか、毎年行っております目黒区美術館による建築ガイドスタッフ、これらの協力を得まして、5,000部作成をいたしました。直近で確認しましたところ、現在、400部残っているという状況で、残りわずかとなっております。随時、南口ですとか西口、あるいは東口、駐車場口という各出口のほうでも配布してございますので、そろそろ発注の段階かなというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○髙橋防災課長  仮設のお風呂のお尋ねでございます。  簡易風呂につきましては、東京都の寄託品として、東京都から目黒区の場合は4基お預かりしてございます。  目黒区の場合の配備先ですけれども、北部地区の備蓄倉庫、これは菅刈にございます。それと、応急対策資機材倉庫として区民キャンパスに、それぞれ2基ずつ配備をしているところでございます。  発災時の状況によって、かなり利用の仕方というのは変わってくると思うんですけども、水の確保であるとか、燃料の確保であるとか、課題もあるのかなというふうに思ってございます。  また、4基で足りるのかという議論も当然ございまして、東京都のほうには、不足が生じた場合の対応についても問い合わせをしてございまして、東京都のほうとしては、不足時には購入も検討していくというようなお話をいただいているところでございます。  以上でございます。 ○酒井広報課長  それでは、区報の聴覚障害のある方に対しての対応でございます。  区報へのファクスの記載につきましては、区報には紙面に限りがありますため、全ての連絡先についてファクスを記載するということになると、スペース的もちょっと足りなくなるということが考えられます。  そこで、ファクスの掲載基準というものを設けまして、まず、1面、表面のところ、それから年に3回ほど、大特集ということで8ページのときに、中の4、5ページ目の見開きのところに特集記事を載せる場合があります。その1面及び大特集、4、5面の見開きにつきましては、ファクス番号は原則記載ということ。それから、区からの主な重点的なお知らせをお載せする2面以降の小特集の記事につきましては、所管課のほうで必要と判断した場合、それから、申し込み方法が電話のみの場合で先着順という仕切りがあるものについては、ファクス番号を記載するというふうに基準を設けております。  それから、情報ボックスという後ろのほうの面で、各種イベントですとか、講演会などのお知らせもお載せしてるのですが、その場合は、申し込み方法が電話のみで先着順の場合、このときはファクスも併記するようにお願いをしているところです。  区報の後ろのほうのページの下の欄外を見ていただくと掲載してあるんですけど、「障」というマークがついているもの。「障」は障害を持ち、電話で申し込みできない方のみファクス可と、そういった注記をつけさせていただいて、聴覚障害のある方、お電話が使えない方のためにファクス番号を設けていると、そういったことがわかるようにしてあります。  くらしのガイドにつきましても、可能な範囲で連絡先のファクス番号を載せられるように努力してるところでございます。  以上です。 ○いいじま委員  再質させていただきます。  男女平等・共同参画の件なんですけども、これは、不用額が講演とかセミナーが減ったわけじゃなかったんでよかったかなと思います。  東京家政大学の名誉教授、女性未来研究所の所長の樋口恵子先生に、いろいろお話をお伺いするんですけれども、女性の声がストレートに反映させる地域をつくらなければ、出産、子育てを含めて日本の福祉の未来はありませんと、すごい強い口調でおっしゃっておりました。そのため、今、大きく男女共同参画が変わるときだというお話がありまして、少子・高齢化社会の本格化に伴い、女性が活躍できる社会の実現が喫緊の課題となっていると。先進国では、女性の労働力率が高い国ほど、合計特殊出生率も高い傾向が確認されています。  今後、ますます男女平等・共同参画が重要になってくるかなと思うんですけども、そこで、多くの方たちに知ってもらって参加してもらうような取り組みが今後かなり必要になってくるかなと思うんですが、一時、資料室を使う人が少なくなってきていて、無駄ではないかと言われていましたが、今の状況、ちょっと何人かの方に聞くと、前よりも若い方がふえているようなことも聞くんですけども、今の現状はどうなっているか、お伺いいたします。  あと、東京のウィメンズプラザでいろいろ調べてきたんですけども、やっぱり、かた苦しい名前では若い人が参加しにくいと。やっぱり、参加してもらうためには、もっと親しみやすい名前に変更する方法をとっているところは、かなり今ふえているというお話もありました。今後、皆さんに参加してもらうために、名前変更を考えているかどうか。  あと、現在、中目黒スクエアの場所が入りにくいとか、エレベーターが遅くてなかなか来ないとか、いろいろなことから入りづらいという意見等も聞いているんですけども、ほかの場所に移すという予定はあるかどうか、お伺いいたします。  あと、総合庁舎の施設管理の件なんですけども、今回、「村野藤吾の建築意匠」という冊子をつくっていただいたことで、ああ、そうだったんですかという区民の方がかなりいらして、よかったというお声を聞いているんですけども、先ほど、もう残りわずかということで、どういう形で、また今後再版をするかどうかと、今ある、やっぱり、こういう目黒区の宝を生かすことは本当に重要なことと考えているんですが、その1つに、目黒区の名誉区民の人間国宝で、もう亡くなられた香取先生の寄贈による平和の鐘が区民センターの公園にあります。これもなかなか、区民センターの近くの方だったり、参加された方は知っているんですけども、なかなか区民の中で浸透していないかなという点と、同じ香取先生の作品の報恩の鐘が総合庁舎の4階にあります。旧区役所のときは、たしか私はうろ覚えなんですが、区役所を入ってすぐのところに鐘が置いてあって、一番皆さんが目につくところにあったかと思います。そのときに、私は、広島の鐘と同じ作者の鐘が目黒にあるというのを聞いて、感動して、行くたびに見ていたのを思い出すんですけども、やっぱり、平和の目黒のシンボルだと思っています。  昭和60年5月3日に平和都市宣言を目黒で行いましたけれども、現在、目黒区平和都市宣言は、どこに提示されているかどうか。ちょっと私もこの庁舎内を見たところ、2カ所ぐらいにあったかなと思うんですけども、区全体としてはどれぐらいのところにあるか。  あともう一つ、目黒区の平和のシンボルとして、いろんな議員からも目黒のカラーというような話が出ていましたけども、やっぱり、香取先生の鐘があるということは、非常に目黒にとっては宝だと思うんですけども、目黒区民の1年に1回だけは集いがあるので、参加したり、区報に載ったりするんですけども、常に目に触れる場に置いてあって、それで、公園にある平和の鐘の説明も展示があってと、そういう場があっていいんじゃないかなと思いますが、そこら辺をお聞きさせていただきます。  あと、先ほどの仮設風呂なんですけども、不足の場合の対応として購入、これは都が購入して目黒区にということなんでしょうか。  避難所生活における生活環境の不満の調査があるんですけども、私はびっくりして、ああ、そうなのかと思ったんですけども、私はトイレが1番だと思っていたんですが、1番は生活空間の広さ、2番がプライバシーの確保、3番にお風呂なんですね。4番に温度、5番にトイレ。私は先生に言われるまで、そこまで気がつかなかったんですけども、目黒区の避難所に巡回する計画と、災害の大きさによってはかなり違うとは思うんですけども、今のところ、4基しかないということで、今後、東京都から来ている4つでは足りないということで、目黒区から要請をしていただきたいなと思いますが、そこら辺を詳しくもう一度お伺いいたします。  以上です。
    ○千葉人権政策課長  それでは、1点目についてお答え申し上げます。  まず、資料室の現状ということでございます。  男女平等・共同参画センターの8階にあります資料室の利用状況でございますが、平成26年度は3,805人でしたが、平成27年度は4,605人、平成28年度は5,768人と大幅に増加しております。  先ほど、委員のお話にもございましたが、この理由といたしましては、平成26年度に子どもコーナーを新設したことや青少年プラザや児童館の利用者に声をかけて資料室の利用を促したことにより、若い世代の利用がふえたことによるものと考えております。  続きまして、男女平等・共同参画センターの名称についてでございます。こちらに関しましては、さまざまな団体等からいろいろと御意見をいただいているところでございます。  次の質問にも関係しますが、今の中目黒スクエアの場所に男女平等・共同参画センターが必要かというところは、機能は必要ということで、区有施設の見直しの中で整理がついてございまして、あとは、どこの場所でやるかというのは、今後の検討になってございます。  そういうことから、新たな移転先が決まった段階で愛称を考えましょうというのが、これまで説明してきたところでございます。  区有施設見直し計画の中で、3点目になりますが、パブリックコメントを実施した中で、団体のほうから区民センターの移転は考えてはどうかというお声もいただいておりますので、今後、どこの場所でやるかということは検討していくものと考えているところでございます。  以上でございます。 ○中野総務課長  それでは、4点ほど、私のほうにお尋ねいただいてございますので、お答えをさせていただきます。  まず、冊子の件でございますけども、これにつきましては、残部数が400部ということで相当少なくなってございますので、金額的にも、前回発注した金額が32万ほどでございましたので、なるべく早い段階で再度つくらせていただきたいというふうに考えてございます。  それから、人間国宝の香取正彦氏の平和の鐘の件でございます。なかなか区民の中に浸透していないというお話でございました。  戦後70周年の終戦の記念事業の中では、区報において、区民センターのほうで平和の鐘あるいは平和祈念像といったもの、こういったものを写真つきで御紹介をさせていただいてございますが、なかなかそういう機会が1年に1回ということもございます。周年じゃない時期につきましては、紙面も相当限られる状況でございますので、今後、何らかの形でこの周知については検討させていただきたいというふうに考えてございます。  それから、平和都市宣言の場所でございますけども、庁内においては、ちょうど3階の南口のエントランスのずっと奥の螺旋階段の脇に、ほかの宣言文とあわせてパネル展示をしてございますのと、あわせて、戸籍住民課の柱のところに掲げさせていただいてございます。  区内では、総合庁舎の2カ所も含めますと23カ所に掲げてございまして、単独で平和都市宣言だけのものでは、区民センター、田道ふれあい館を含め11カ所、あるいは、ほかの宣言も含めた形で、防災センターあるいは中目黒スクエア等でも掲げさせていただいてございます。  それから、香取正彦氏の報恩の鐘の件でございます。  芸術的、文化的な価値が非常に高いもので、より目立つ場所に常時展示ということが理想ではございますけども、鐘自体の構造上の問題あるいは相当重量があるものでございますので、例えば、南口のエントランスのようなところに、もし置くとしますと、あそこですと、床面が大理石の構造になってございまして、移転の前からの床の構造になっているということで、そのまましっかり保存していかなきゃいけないという状況でございますので、なかなか置き場所に苦労している部分がございます。  そういった御提案もございましたので、今後、もし可能であれば、そういった対応について考えてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○髙橋防災課長  お風呂の対応についての再度の御質問でございます。  お風呂につきましては、先ほど申し上げました、足りなくなった場合について、東京都のほうで追加で購入するというのは東京都のほうから聞いているところでございます。  東京都のほうでも明確な運用基準まで定めてないのが現状でございまして、発災時の状況も踏まえながら、あわせて検討していくことになるというふうに考えてございます。  また一方で、東京都福祉保健局では、東京都生活衛生同業組合、お風呂屋さんの組合でございますけれども、そこと、災害時における被災者支援に関する協定を締結しておりまして、発災時には、そういった公衆浴場についても利用ができるような形の取り組みも進めているところでございます。  今回、先ほど申し上げました簡易風呂につきましては、かなり大きさが大きいもので、自衛隊が持ってくるものとほぼ同じようなものでございます。ですから、大きさが大きいということで保管場所の課題も出てくるという状況がございます。  今、東京都のほうから聞いてるのは、東京都全体で30台保有していると。東京都に6台置いておいて、特別区には6区に対して4台ずつ配備をしてるんだということで、全区にはまだ至っていないというふうなお話を伺っております。これについては、やはり、備蓄の場所の問題がかなりございましてですね、区によっては、水等についても保管ができてないという区もございますので、そういった意味では、目黒区のほうとしては、積極的にお預かりをしている状況なのかなというふうに思ってございます。  また、発災の状況で、長期間、お風呂が必要だというような状況になりますとですね、お風呂と、あと洗濯場も今度は必要になってきます。そういったことで、簡易の建物を建ててお風呂場と洗濯場を整備するとか、そういったことも1つの手法だというふうに思っております。熊本でも、そういった事例も見受けられてございましたので、そういったところも視野に入れて対応していくのかなというふうに思ってございます。  また一方で、個人の自助の部分で体ふきシートがコンパクトなタイプで市販されてございます。そういったことも個人の備蓄の取り組みの1つとして啓発をしていく必要があるのかなというふうに思ってございます。  いずれにしても、お風呂の問題は、委員御指摘のとおり、不満度の調査で3番目ということですので、その辺も東京都のほうにも伝えてですね、一緒に備蓄物資を検討する場もございますので、そういった場でお話をさせていただきたいというふうに思ってございます。  以上でございます。 ○いいじま委員  男女平等・共同参画は、本当に急速に社会が変化する中なので、新しい生まれ変わった場所、名前も早くスタートができるように、もし場所の検討が遅くなるようであれば、名前だけでも早く検討できたらいいかなと思っています。その点、1点だけ。  あと、防災、女性の視点のガイドブックも作成中なんですけども、東京都のほうで、国崎先生も参加していただいていまして、これからも女性の視点でぜひ進めていただきたいと思っています。これは結構です。  もう一点、再質問なんですけども、区長、先日、敬老の集いで、名誉区民の童門先生が安心・安全の目黒に住んでいることが誇りであると、すごく私も目黒に住んでてよかったなと思うような御挨拶がありました。60年5月3日に平和都市宣言をした目黒として、今ある目黒の宝を生かして、平和の目黒、安心・安全もそうなんですけども、平和の目黒として、平和のシンボルである香取先生の思いの詰まった鐘を、やはり、目黒区民の目のとまるところにぜひ移動していただいて、そこにまた区民センターの公園に平和の鐘があると。何で目黒にあるのかというパネル展示をして、平和の目黒ということをぜひアピールしていただけたらと思うんですが、いかがでしょうか、最後に。 ○青木区長  特に香取正彦先生は、私、地元ですので、御健在のときもよくお会いしておりましたし、今でも御家族も非常に親しくさせていただいております。  ちょっと話が長くなっちゃって申しわけないんですが、私が出た原町小学校にも御関係があって、周年行事、たしか何十周年のときに、先生がつくられたメダルみたいなものをいただいたと、今でもよく覚えていると、そういう御縁もありますけれども。どこにどう対応するか、今、所管課長がお答えをしたことで、にわかに今、私も出てきませんが、これは、私どもも平和と人権の尊重というのを基本構想の基本理念に掲げておりますので、目黒が平和ということを、さまざまな面でアピールをし、目黒が平和だから、手前みそですけれども、安全・安心というのも平和の1つに入ってくるんだと思います。そういう点では、目黒に引き続き住み続けたいという定住意向が今回も95.0%と、歴代3番目という非常に高い数字もいただいております。私ども、目黒の平和というのをいろいろな形でアピールができるように、しっかり努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 ○関根総務部長  男女平等・共同参画センターについてのお尋ねですけれども、先ほど、課長が申し上げましたとおり、移転の可能性ということについては、区有施設見直しの取り組みに軸足を置いてということでございます。そして、ネーミングの問題は、それに連動してということです。  男女平等・共同参画センターという名称は、確かにかたいと言えばかたいんですけれども、これは一定程度、定着しているという面もございます。ですから、ネーミングの問題は、うまくやらないと逆効果ということもありますので、このあたりは検討はしてまいりますけれども、慎重に進めてまいりたいと考えております。  以上です。 ○武藤委員長  いいじま委員の質疑を終わります。 ○そうだ委員  それでは、2点だけ確認とお願いを含めてやらせていただきたいと思います。  まず1点目は防災についてなんですけども、やっぱり、区内の避難訓練は、大体、土日に行われるものであってですね、非常に防災課の方々も事前の打ち合わせから御参加をいただいて助かっておりますが、先週の土曜日の昼間には、私の地元のほうで、防災フェスタin五本木ということで、大体、子どもたちも含めて400人から450人ぐらいの参加があってですね、大勢参加していただいたのはありがたいかなというふうに思っております。  その中で、避難所運営訓練も含めて、発災型の訓練だとか、子どもたちと一緒になった体験型の訓練も、いろいろなことをやっておりました。PTAの方もおりましたので、どんどん参加してくれということで、顔のわかる方々には声をかけたり等、いろいろと言ってはいるんです。子どもたちとは一緒になってやろうとはなかなかしないんですけれども、話をしてみると、こちらにあるのがマンホール直結型のトイレですよとか、びっくりしたのは、小学校に備蓄倉庫がありますよと、それも知らない人がいる。電話の訓練だとか、給水訓練がここでできますよというのも、ここから水をとってやるということも知らないお母さん、お父さんたちが非常に多いんですよね。  ただ、その人たちというのは、そこに来ているから、そうやって知ることができるんですけども、地域の方々からしてみれば、本当に一握りの方々しかそういうところに参加できていないという、そういうのが現状なのかな、実情だなというふうに思ってしまったんですね。  防災意識の普及啓発という部分でですね、やはり、これだけの予算があって、住宅火災警報器の更新時期というのがあったので、このぐらいの額なのかなと思っておりますけれども、やはり、仕事をふやして申しわけないなと思うんですけども、避難所はここですよとか、ここの避難所にはこういうものがありますよとか、そういうことに対する周知というのかな、そういうのをもう少し力を入れていただければなと。それは、地域、地域でも一生懸命やってはいるんですけれども、今回、ここに防災パンフレットの作成、配布だとか、そういうのが書いてありますけれども、もう少し目に見える形で、そういう周知を、先ほどもありましたけれども、Jアラートだとか、熊本地震でもそうですし、さまざまなところでいろんなことが起きているわけですから、そういうときに集中してね、ぜひ、その辺の周知を徹底していただければなというふうに思いますが、いかがでしょうか。  それともう一つ、選挙の関係なんですけれども、今、22日が投票日じゃないかということで、解散総選挙があるんじゃないかというようなことでにわかに出てきたのかなと思いますけども、いっぱいいろいろと準備をしていらっしゃるのかとは思いますけれど、まだまだ周知がされていない選挙区割りというのはですね。というのは、目黒区というのは、ずっと昔から1区は、1つは1つの区だったんです。世田谷と目黒が3区の時代があって、でも、目黒は、その後、5区になったときは目黒は1区だけで世田谷の一部が一緒になる。そういうような形での区割りをされていたんですが、今回、初めてだとは思いますが、5区と7区ということで分断をされて、もし、その日であれば、1カ月もない。また準備も含めれば、あと3週間ぐらいしかないのかなとは思いますけれども、その辺のところで、作業だとかを含めてですね、本当に膨大な時間が必要になってくるのかなと思いますけども、この辺のところの予算面とか、あと周知というのは、この選挙の啓発というかな、そういう部分でやっているのかもしれませんけども、その辺の選挙区の周知だとか、そういうのをどのように今進めているのか。分かれることによって、どのぐらい費用が違ってくるのか、経費ですね。その辺のところをお聞きしたいと思います。 ○髙橋防災課長  まず、防災に関する取り組みの周知のお尋ねでございますけれども、地域でこういった訓練をしていただくというのは、本当に実践的な訓練をしていただいておりますので、感謝申し上げたいというふうに思います。  地域で町会が連合してやっているところもあれば、1つの町会でやっているところ、また、今、最近多いのがマンションごとに訓練をしているというマンションもございます。そういった意味で、かなり訓練の数は従来よりふえてきているなというふうな印象を受けているところでございます。  こういった周知については、一長一短で全て解決するというのはなかなかないものですから、いろいろな取り組みを組み合わせながらやっていくほかないのかなというふうに思ってございます。  これまでは、防災アプリをつくったりとか、それの英語版をつくってみたりとか、また広報紙等、区報等、またホームページ等で広報もしてきてございます。また、防災行動マニュアルであるとか、防災マップも作成して、機会あるごとにお配りをして周知に取り組んでいるというところでございますけれども、さらなる新たな手法もいろいろ検討しながら、周知には引き続き取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○竹内選挙管理委員会事務局長  それでは、2点目の選挙についてのお尋ねに、私からお答えをさせていただきます。  まず、区割りの周知ということでございます。  これまでに周知を行ってきたことを申し上げますと、まず、8月15日号で、中面になりますが、3分の2ページ程度の紙面をいただきまして、そこで区割りが変わったということで、町名別の選挙区が、御自身が5区のままなのか、それとも変更して7区になるのか、そういうことがわかるような形で周知をしてまいりました。あわせて、それには同じようにホームページでも周知をしたところでございます。  また、ちょうど先週からになりますが、町会回覧を今お願いしておりまして、そこには、やはり、選挙区の区割りが変わったということと、今回の区割りでは、これまでの投票区は分断されていなかったということから、当日行く投票所はどなたも変わらないということになっておりますので、投票所は変わりませんと。ただし、選挙区によって、投票できる候補者が異なりますということ。その周知を町会回覧では、そういうこと。あわせて、期日前投票所の考え方ということで、総合庁舎には第5区の方も第7区の方も投票できるように、部屋を別にして2カ所設置するということ。その他の施設については、その施設の所在地の選挙区の方のみが投票できるようになりますというようなことを町会回覧、そして、ちょうど昨日からということになりますが、住区センター等にもチラシを今配布されているところです。  当然、これをやったから、すぐに皆さんに周知がきちっとできているかというと、まだまだ多分不足しているところもあろうかと思いますが、各町会長さん、区内に108名いる明るい選挙推進委員にも今回の区割りについて周知をし、いろいろなところからのお尋ねにも、ぜひこれで対応していただければありがたいということで、そういうこともさせていただいているところです。  あと2点目につきましては、選挙区が分割されることにより、費用がどのぐらい変わるのかということで、これについては、本当にまだ今ざっくりと見ていますと、まず、システム改修が必要になってきますので、その分。そして、投票所については、基本的に、先ほど申し上げたように分断されていないので大きな変更はございませんが、開票所を2カ所設置するということですので、その分の設置費用、あと、開票所にいる職員、これまでも衆議院については400人程度の区の職員が従事しておりますが、まだあらあらの計算ではありますが、そこが1.5倍強ぐらいは職員を配置することになろうかと思って、今、精査をしているところです。  あと、開票所が別になるということで、当然、立会人の報酬も変わってくるとか、そういう細々したものもざっくりと計算をすると、2,000万近い金額がふえる可能性があるのかなというふうに、ただ、これは精査し切れてないんですけども、この解散という報道がある前にも、当然、来年の12月には任期満了ということが予定されておりましたので、当然、予算計上を来年度に向けてしなければいけないということで、そういうものを見積もりがまだ細かくとれる前の金額ということで御理解をいただきたいんですが、そのくらいはかかってくるであろうというふうには考えております。  以上でございます。 ○そうだ委員  わかりました。防災のほうは、ぜひ、どんどん周知を何とかお願いしたいなと思います。  この間の読売新聞を見ておりましたら、国の方針ということで、災害時の避難地や防災活動拠点などの役割を果たす都市公園を防災公園と定義していると。国土交通省によると、2015年末までに全国で594カ所あったんですが、9年前よりも2,477カ所、こういう防災公園というのがふえてきたと。役割は自治体ごとに違ってはいるんですけれども、やはり、避難所というと、小学校だとか中学校を含めて、そういうところがあろうかと思うんですけども、これを見るとですね、例えば、遊具にシートを張れば、そこがテントみたいになってですね、そこで生活できるとかですね、緊急のスペースとして、授乳、着がえだとかにも使えるとか、また、公園の中にあるベンチの上を外すと、かまどになって使えるようになるとか、そんなようなことをやっているところがあるそうなんですよ。  ですから、避難所は、今は決まっておりますけれども、そういうことも、目黒区も公園というのは、余り大きな公園というのは幾つかしかございませんが、やはり、熊本の地震でも、公園の中に車中泊だとか、テント泊だとかという方々がいらしたそうです。そういうのを踏まえて、やはり、そういうところも少し考えながら、それも1つの周知なのかなと思うんですけども、ぜひ、その辺も検討していただけたらありがたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。  選挙のほうは、本当に大変だと思います。いつあるか、わからないんですけれども、任期は1年あるからということだったんですけれども、にわかに超速攻になってるような雰囲気がありますので、ぜひ漏れがないように、間違いのないように投票所に行けるように、投票率も上がるように我々も頑張りますけども、お願いしたいと思います。  それで、1つ、本当に区割りの境目がわからない。こういう地図とかいただいておりますけれども、その地図の線を見ても、ここだったんだと改めて思うような、そこだけ歩いていても行けるかなと思うぐらいです。  やはり、投票のときの投票ポスターの公営掲示板がありますよね。ああいうのも色を変えるだとか、やはり、5区、7区で色変えて明確にするとか、線引きのところに線を引いちゃうわけにはいかないわけですから、そういう部分の工夫だとかというのもあったほうがいいのかなというふうに思います。ぜひ、その辺のところも考えていただいて、これから新しくなると思いますけども、お願いしたいというふうに思いますが、いかがですか。 ○髙橋防災課長  周知につきましては、引き続き努めてまいりたいというふうに考えてございます。  また、今お尋ねの公園のお話でございますけども、都市公園の役割として、空間を持つことによって、その地域の防災機能が上がるというふうな1つの役割としてあるというふうに認識してございます。そういった意味で、防災公園としての位置づけがあるのかなと。また、そういう空間があることによって、避難者が逃げ込んでくるというようなことも可能となるということでございます。  駒沢公園などについては広域避難場所ということで、下水道直結型のトイレであるとか、井戸であるとかの整備が進んでございます。また、LEDの太陽光を使ったライトであるとか、そういった整備もあわせて進められているところでございます。  目黒区の区内の公園を振り返ってみますとですね、余り大きな公園はない中で、それでも、例えば中目黒公園であるとか東山公園につきましては、そういった下水道のマンホールトイレを整備したりとか、できる範囲で工夫をしながら整備をしてきているところでございます。  公園の整備につきましては、基本的には、地域の方とお話をさせていただきながら、意見を取り入れながら整備をしていくという取り組みを進めてございますので、そういった中でですね、防災の面も当然地域の課題としては上がってくる課題でございますので、何ができるのか、そこの中で検討して整備を進めていくものというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○竹内選挙管理委員会事務局長  再度のお尋ねでございます。区割りのもとで、初めて選挙を執行することになるということで、かなりいろんな課題ももちろんありますが、とにかく間違いのないように適正に執行するということが、そこを必ずやっていかなければいけないということで、私どもとしても、短い期間ではありましたが、これまでもさまざまな検討はしてきたところです。  そういう中で、今、委員からも御指摘がありましたように、5区と7区のポスター掲示場については、5区については世田谷区と目黒、また7区については、目黒ほか5つの区が一緒になるわけですが、5区、7区ごとにポスター掲示場の色は変えていくということで予定をしているところでございます。  また、ポスター掲示場に、これまでですと、選挙に行きましょうというようなお子さんたちに描いていただいた啓発ポスターを板面の左下のほうに張っていたんですが、今度は、そういうポスターではなくて、区割りで分割されていて、5区と7区が違っているというような、そういうポスターにして張っていくということで予定もしているところです。また、当然、入場整理券にも5区と7区の違いがわかるようにということで考えております。  まだまだ詳細について、ここでお知らせすることはなかなか難しいところではありますが、とにかく選挙があれば、そこに向けて、間違いのないように、事務局の職員だけではなくて、全庁の職員の応援体制もいただきながら選挙を執行するということ。  また、町会・自治会、地域の皆様には大変な御協力もまたいただくということになりますので、とにかく目黒区として適正に選挙が執行できるように全力を挙げてまいりたいと思っておりますので、また皆様方にも御協力をよろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 ○そうだ委員  最後に、防災のほうで、今の防災公園という部分も含めて、結構、油面公園なんかも公園で防災訓練をやったり、五本木の場合は小学校ですけども、鷹番小学校とか、いろいろ小学校でもやりますけども、やはり、各住区、避難所運営協議会だとかがあるところを含めて、やはり、公園とかでやっているところが幾つかあると思うんです。多くはないと思いますが、幾つかあると思いますので、やはり、そういうところに対しては、そういう提案をしてもいいのかなというふうに思うんですけども、地元の方々がそんなのはいいよというのかもしれませんけれども、やはり、いつも防災訓練をやっている場所というのは、そういう感覚を持っていてもいいのではないかなというふうに思うんです。  あとは、またいろいろとお願いして、地域のお願いからもあって、いろいろと御相談をした結果、結構、公園等に町会の防災倉庫をつくっていただいたり、大変助かっておりますし、その中に、D級ポンプがあったり、担架があったり、何があったりと、そういうものを置かせていただくということは非常にいいことだと思うんですよね。それも1つの周知なのかなと。ここに防災倉庫がある。この中に何か入っていたぞみたいな、そういうようなことも含めて、希望があれば、なるべく早目に、各町会でも、うちのところの公園につくってくれないかなとか、そういうのがあったときには、なるべく早く対応していただいて、防災意識が高いうちにそういうのをつくっていただいて、目で見てわかるような形にしていただければなと思いますが、いかがでしょうか。 ○中﨑危機管理室長  御指摘のとおり、各地域でさまざまな取り組みが行われております。避難所運営協議会でも、菅刈の協議会などについては、小学校のほかに菅刈公園ですね、こちらに本拠を置いて活動し、訓練等も行っております。それぞれ地域の御意見を伺いながら、可能な限り、対応可能なものについては、その実現に向けて努力し、防災について皆さんが日ごろから意識を高めていただけるように、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。 ○武藤委員長  そうだ委員の質疑を終わります。 ○吉野委員  それでは、防災について5点、あと広報について1点、お伺いします。  まず、めぐろ区民キャンパスの避難所運営資機材の配備予定についてでございます。  私の地元の八雲住区エリアには、八雲小学校と、もう一つ、めぐろ区民キャンパス及び桜修館中等教育学校が地域避難所として指定されておりまして、八雲小学校につきましては、過去何回も避難所運営訓練を行っておりますので、それなりの蓄積があるんですけども、今回、6月にめぐろ区民キャンパスの避難所運営訓練を初めて行うことになりました。  過去には、やはり、学校施設と違いまして、区民キャンパスですと、日曜日に避難所運営訓練を開催するに当たっても、公園に区内外の方がいらっしゃったり、また、図書館に来館している方、あとは体育館、そして、パーシモンホール、いろいろな方がいらっしゃるということで、なかなか避難所運営訓練ができない状況でございましたけども、ことしの6月に初めて訓練を行いました。  やはり、行ったところ、さまざまな課題が見えてきました。その中でも一番大きかったのが、区民キャンパスに避難所運営に係る資機材が圧倒的に不足してるということがわかりました。  例えば、本部を設置するに当たっても、それに対応するテントが配備されていないということがあったり、椅子や机などですね、そういった資機材がないということで、今回は八雲住区センターのほうから、リアカーであの坂道を3回ほど往復して資機材を区民キャンパスまで運んだということがございました。やはり、運営協議会の方々も非常に苦労して、そういった資機材を運んだということもありまして、ぜひですね、早急に資機材の配備をしていただきたいという要望がありましたので、今後の配備予定についてはどのように考えているのかということを、まず最初にお伺いいたします。  次に2点目ですけれども、区民キャンパスに下水道直結型のトイレが配備をされておりません、設置されておりません。ですので、今回は貯留式のトイレですね、洋風H型というベンクイックというのと、六角トイレという2種類のトイレを組み立てる訓練、こちらも行いました。こちらも非常に複雑な組み立て方法がございまして、事前に防災センター等で組み立てについては御指導いただきまして、避難所運営協議会のメンバーが行って習ってきたんですけども、やはり、当日、非常に手間どったということもございます。また、トイレの組み立ての部品1つ1つに鋭利なものがあったりということもございまして、必ず軍手をして組み立てるなど、さまざまな危険な部分もございました。  そこで、やはり、この下水道直結型のトイレというものをぜひ早期に設置をしてほしいという要望も多々ございました。当然、貯留式トイレというものも必要であるということは認識しておりますけども、めぐろ区民キャンパスに下水道直結型のトイレの設置の今後の予定についてお伺いしたいと思います。  3点目ですけども、区民キャンパスの隣にあります都立桜修館中等教育学校、こちらも地域避難所に指定されております。  今回、区民キャンパスのほうで避難所運営訓練を行ったんですけども、やはり、壁を隔ててすぐ隣にございますので、区民の方は桜修館中等教育学校のほうに逃げればいいんでしょうというような認識もございます。  ただ、以前に避難所運営協議会のメンバーで桜修館中等教育学校を訪問した際に、やはり、備蓄品に関しては生徒が優先、また、帰宅困難者対策の部分もあるので、地域の方へのそういった備蓄品の提供というのもなかなか難しい部分があるというようなお話もいただいたところでございます。  やはり、地域避難所として指定されているということであれば、今後、都立桜修館中等教育学校との連携というものも重要になってくると思いますが、その点についてはどのようにお考えなのか、お伺いいたします。  4点目ですけども、避難所での食中毒の防止対策でございます。  避難所においてですね、やはり、夏場に発災した際に、避難所で集団食中毒が起こったということもございます。例えば、熊本地震の際には、避難所でおにぎりを食べた34人が嘔吐や下痢に見舞われ、そのうち21人が入院した。おにぎりは、市内の飲食店で従業員がボランティアでつくったものだったと。残ったおにぎりや患者の便から、黄色ブドウ球菌が検出されたということでございます。  また、東日本大震災後の2011年6月には、福島県田村市の避難所で鶏肉の煮込み料理などを食べた避難者69人が下痢や腹痛を訴えた。ウェルシュ菌が原因だったということでございます。ウェルシュ菌による食中毒は、カレーやシチューが原因になることが多いということで、人や動物の便などにいるウェルシュ菌は12から50度で増殖するため、鍋で大量につくって、そのまま置いておくと、菌が増殖しやすいということでございます。また、最近では、O-157で3歳の子どもが死亡したという事件もございます。  そういったことで、避難所での食中毒防止に関しまして、防災課としては、現在、どのような考えをお持ちなのか、お伺いしたいと思います。  5点目ですけども、避難所運営協議会の情報交換の場、連絡会の設置についてです。  以前に一般質問もさせていただきましたけども、現在、15の住区エリアで避難所運営協議会が設置されて活動を続けているということでございます。参集して、職員や施設管理者などの参加を促進し、地域住民と関係者の顔の見える関係づくりを進めているというところでございました。  答弁としては、避難所運営協議会の活動については、組織や運営マニュアルの検討にとどまっている協議会、毎年のテーマを定めて避難所運営訓練を継続している協議会、住区エリア内に複数ある避難所の同時立ち上げ訓練を実施する協議会など、各地域の実情に応じて活動状況はさまざまですが、いまだ協議会の設立に至っていない住区エリアもあると。今後、区内全地域主体の避難所運営協議会を設立することができるよう、支援を充実していく必要があると。そちらを優先的に考えているという御答弁でございました。  ただ、今現在、15のエリアがあるということで、さまざまな課題なり、今後の取り組みについての話し合いなど、情報交換が必要であると考えますので、ぜひとも、この連絡会の設置について前向きに検討していただきたいと思いますが、お伺いいたします。
     最後に、広報についてですけども。 ○武藤委員長  吉野委員、済みません、まだ何点かございますか。 ○吉野委員  最後1点です。 ○武藤委員長  じゃ、手早く。 ○吉野委員  最後に1点ですけれども、めぐろ区報についてでございます。  第45回の目黒区世論調査で、単純集計結果がありました。それで、めぐろ区報について、入手先ですね、一番多いのが新聞の折り込みでございます。次に多かったのが、手にしていないというのが30.5%ということでございます。この区報を手にしていない理由というのが、これ一番多いのが、どこで手に入るのかわからないというのが49.3%ございました。やはり、どこで入手するのかわからないと、こういった方々に対しての周知方法というものを、今後、どんなふうに考えているのかというのを1点、お伺いいたします。  以上です。 ○武藤委員長  第2款総務費の質疑の途中ですが、本日はこれをもって散会といたします。    〇午後5時散会...