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平成29年第2回定例会(第1日 6月19日)
平成29年議会運営委員会( 6月19日)

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  1. 目黒区議会 2017-06-19
    平成29年第2回定例会(第1日 6月19日)


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    平成29年第2回定例会(第1日 6月19日)               目黒区議会会議録  第4号  〇 第 1 日 1 日時 平成29年6月19日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(33名)    1番 小 沢 あ い    2番  山 本 ひろこ    3番 川 原 のぶあき    4番 佐 藤 ゆたか    5番  小 林 かなこ    6番 竹 村 ゆうい    7番 西 崎 つばさ    8番  鴨志田 リ エ    9番 松 嶋 祐一郎   10番 松 田 哲 也   11番  いいじま 和 代  12番 山 宮 きよたか   13番 西 村 ち ほ   14番  鈴 木 まさし   15番 吉 野 正 人   16番 青 木 早 苗   18番  石 川 恭 子   19番 関   けんいち   20番 武 藤 まさひろ  21番  河 野 陽 子   22番 宮 澤 宏 行   23番 坂 本 史 子   24番  たぞえ 麻 友   25番 岩 崎 ふみひろ   26番 森   美 彦   27番  おのせ 康 裕   29番 そうだ 次 郎   30番 田 島 けんじ   31番  広 吉 敦 子   33番 飯 田 倫 子
      34番 橋 本 欣 一   35番  いその 弘 三   36番 今 井 れい子 4 欠席議員(2名)   28番  佐 藤   昇  32番  須 藤 甚一郎 5 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      濱 出 直 良  地域政策室長     森   廣 武   総務部長        関 根 義 孝  危機管理室長     中 﨑   正   区民生活部長      村 田 正 夫  産業経済部長     秋 丸 俊 彦   文化・スポーツ部長   上 田 広 美  健康福祉部長     堀 切 百合子   健康推進部長      伊津野   孝  子育て支援部長    荒 牧 広 志   (保健所長)   都市整備部長      中 澤 英 作  街づくり推進部長   清 水 俊 哉   環境清掃部長      田 島 隆 夫  会計管理者      足 立 武 士   教育長         尾 﨑 富 雄  教育次長       野 口   晃   選挙管理委員会事務局長 竹 内 聡 子  代表監査委員     横 田 俊 文   監査事務局長      本 橋 信 也 6 区議会事務局   局長          髙 橋 和 人  次長         金 元 伸太郎   議事・調査係長     松 江 良 三  議事・調査係長    中 野 善 靖   議事・調査係長     門 藤 浩 一  議事・調査係長    三 枝   孝   議事・調査係長     藤 田 尚 子  議事・調査係長    児 玉 加奈子  第2回目黒区議会定例会議事日程 第1号                      平成29年6月19日 午後1時開議 日程第1 会期の決定 日程第2 一般質問    〇午後1時開会 ○川原のぶあき副議長  本日は、佐藤昇議長が特別区議会議長会の公務出席のため、副議長の私が議長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。  ただいまから平成29年第2回目黒区議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○川原のぶあき副議長  まず、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則第117条の規定に基づき、御指名を申し上げます。   14番  鈴 木 まさし 議員   23番  坂 本 史 子 議員 にお願いいたします。  欠席の届けが須藤甚一郎議員からありましたので、御報告いたします。   ◎諸般の報告 ○川原のぶあき副議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  区長から、平成28年度目黒区繰越明許費繰越計算書、並びに目黒区土地開発公社社会福祉法人目黒社会福祉事業団公益財団法人目黒勤労者サービスセンターの平成29年度事業計画及び平成28年度決算に関する書類の提出がありました。  次に、監査委員から平成29年4月分の例月出納検査の結果について報告がありました。  以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。  次に、特別区議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告いたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、会期の決定を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎会期の決定 ○川原のぶあき副議長  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、6月19日から6月30日までの12日間といたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原のぶあき副議長  御異議なしと認め、よって、会期は12日間と決定いたしました。  次に、日程第2、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎一般質問 ○川原のぶあき副議長  区政一般について質問通告がありましたので、順次これを許します。  21番河野陽子議員。  〔河野陽子議員登壇〕 ○21番(河野陽子議員)  私は、自由民主党目黒区議団の一員として、区政一般に関し、質問通告に沿って大きく2問質問をさせていただきます。  1問目、児童相談所に係る課題と現在の検討状況について伺います。  平成28年5月、児童福祉法の一部を改正する法律が成立し、その中で政令が定める特別区でも児童相談所の開設が可能となりました。我が目黒区でも児童相談所の設置を目指していく方針と認識しております。  他区の状況を見ますと、既に世田谷区、荒川区、江戸川区の3区が平成32年度の児童相談所設置を目指し、都に対し計画案を提出いたしました。この3区以外にも、平成29年度予算に児童相談所の設置費や整備予定地の既存施設解体などの関連経費を計上した区もあります。  増加傾向が続く児童虐待に対応するため、基礎自治体である目黒区が児童相談所を設置する意義は大きいと考えますが、区の児童相談所の設置に向けた課題と現在の検討状況について伺います。  1点目、児童相談所を設置するということは、いわゆる児童相談所設置市になるということです。児童相談所や一時保護所の運営はもちろんのこと、今まで都の福祉保健局が行っている事務事項である児童相談所設置市事務を遂行していかなければなりません。児童相談所設置市事務は、児童福祉法並びに国の通知による現状14、法の改正により1つふえて15の事務事項があります。例えば、児童福祉審議会の設置に関する事務、あるいは児童福祉施設の設置、つまり保育所の認可事務であったり、児童福祉法の適用がある少年について強制措置を必要とするときの家庭裁判所送致、あるいは小児慢性特定疾病にかかっている児童の保護者への医療費の支給などなど多岐にわたります。この今まで東京都が行ってきた児童相談所設置市事務を行うに当たっては、事務をとり行うための人材の確保や医療費支給等の財源の確保に対応していかなければなりません。この児童相談所設置に伴う児童相談所設置市事務について、区はどのように認識しているのかを伺います。  2点目、区は平成26年3月策定の区有施設見直し方針の中で、箱物三原則として、新しい施設整備は行わない方針を出しています。児童相談所設置の際、一時保護所を含めた施設の整備について、この区有施設見直し方針とどう整合性をとりながら整備していくのか伺います。  3点目、平成28年の児童福祉法などの改正においては、児童福祉法の理念が明確化され、1、児童は適切な養育を受け、健やかな成長、発達や自立を保障されることなどの権利を有する。2、国、地方公共団体は保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとすると、子どもを最優先にすること、また、家庭養護が明確化されています。  昨年来、我が会派からの区の一般質問等における答弁にも、児童相談所の設置については子どもの命を守るという最も大切な目的を実現するために最もよい体制は何かという視点に立つことが何よりも優先されるべきものと考え、検討を進めるとしています。  やはり児童相談所については、急いでつくることを優先するのではなく、子どもを確実に救うための人材やシステムを充実させる視点を重要視していくべきで、人材育成を含め万全の体制をつくっていくことが必要と考えます。  人材の育成に関して、本年度、厚生労働省では児童福祉司任用資格要件を見直し、子ども家庭支援センターでの従事者も資格要件と認めていく方向を打ち出すなど、人材育成・確保のハードルを下げるとともに、本年度予算において既存の児童相談所に職員を研修派遣する間、代替職員の雇用費用の財政措置、いわゆる補助金を決めています。この国の制度は、児童相談所設置のみならず、子ども家庭支援センター等の職員の充実にも役立つはずです。  以前から申し上げておりますが、児童相談所は法的措置が可能な最後のとりでであり、深刻な状況に至るまでに子どもたちを救っていくことが大変重要です。そのためには、子ども家庭支援センターの役割が大変重要です。目黒区でも本年度より利用者支援事業を立ち上げ、子育て家庭とのパイプをふやし、早期の対応ができるよう取り組んでいるところではありますが、目黒の子どもたち、目黒の地域性も踏まえつつ、児童相談所の設置を視野に入れながら、児童相談所に行く前に子どもや家庭を救っていくとの姿勢で、子ども家庭支援センターの充実のために、まずは人材育成の手段を考えていくべきだと考えますがいかがでしょうか。  4点目、児童相談所の相談の種類と主な内容は、1、養護相談(保護者の家出・失踪・死亡・入院等による養育困難、虐待、養子縁組等に関する相談)、2、保健相談(未熟児、疾病等に関する相談)、3、障害相談(肢体不自由、視聴覚・言語発達・重症心身・知的障害、自閉症等に関する相談)、4、非行相談(虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など)、5、育成相談(家庭内のしつけ、不登校、進学適性等に関する相談)などなど虐待のみならず、青少年の非行に至るまで幅広い年齢を対象に障害相談や保健相談などさまざまな問題について取り組まなければなりません。  児童相談所を設置するということは、一時保護所の設置が不可欠ですが、例えば非行相談の青少年と被虐待の乳幼児であったり、年ごろの男女を1つの施設で対応できるのかという状況一つ見ても、目黒区が一時保護所を単独運営するより他区が設置する一時保護所との共同運営を視野に入れていくべきと考えますが、どのようにお考えでしょうか。  2問目、8050問題について伺います。  少子・高齢化社会が進み、社会構造等の変化の中、新たな社会課題がふえてきています。  8050問題とは、80歳代の親と50歳代の独身の子どもが同居する世帯が抱えるさまざまな問題をいいます。例えば50歳代のひきこもりの息子を心配する80歳代の両親、80歳代の親の年金で暮らす50歳代の独身女性、認知症の80歳代の親を介護する50歳代の独身の無職の息子などなどですが、特にひきこもりの長期化などにより、本人と親が高齢化し、支援につながらないまま孤立してしまうことは大変深刻な状況といえます。  1980年代にひきこもりが社会問題となりましたが、30年たった今、当時10代、20代だった人が40代、50代になり、親の世代が70代、80代と高齢化し、深刻な問題になりつつあります。この80歳代の親と50歳代の子が世帯ごと孤立するという状況は、ひとり暮らしの高齢者に比べ、家族が一緒だからと緊急性が低いと誤解されがちな上、見落とされやすいのです。こうした8050世帯をどう見守り支援していくのかが、地域の新たな課題になると考えます。  ここで伺います。  1点目、この8050問題を区としてどのように認識しているのか伺います。  2点目、この8050問題は、ダブルケア等の問題と同様、高齢者福祉、生活福祉、保健予防など個々のケースによって所管の横断的対応が必要と考えます。厚生労働省が本年2月に福祉の相談窓口一元化を打ち出している中、目黒区でも包括支援センターの機能の強化、充実を検討しているところでありますが、8050問題のように複合的要因の案件は、制度のはざまにあって、なかなか窓口にたどり着かないであろうと考えられます。援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人たちに対して行政が積極的に働きかけて支援の実現を目指すという視点で、包括支援センターを拠点としたアウトリーチ、いわゆる訪問支援も視野に考えていくべきですが、どのように対応していくのかを伺います。  以上、私の壇上からの質問とさせていただきます。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  河野議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、児童相談所設置に係る課題と現在の検討状況についての第1問、児童相談所設置市事務の移譲への対応についてでございますが、平成28年6月3日、児童福祉法等の一部を改正する法律が公布され、その中で希望する特別区も政令による指定を受けて児童相談所設置市となり、児童相談所を設置できることとなりました。  御指摘のとおり、児童相談所を設置した場合には、児童相談所や一時保護所の運営はもとより、児童相談所設置市が処理しなければならない事務についても対応しなければなりません。具体的には、保育園などの児童福祉施設の設置の認可や指導検査、認可外保育施設への指導監督、児童福祉審議会の設置・運営、小児慢性特定疾病の医療の給付、障害児入所給付費の支給、里親に関する事務など多くの事務がございます。  これらの事務は、現在東京都の本庁などで処理されておりますが、児童福祉部門にとどまらず多くの部門がかかわっているものであり、目黒区が児童相談所を設置するに当たっては、これらの事務についても検討を加え、処理体制を整えていかなければなりません。
     そのため、本年5月に政策決定会議の専門機関として、副区長を委員長として関係部課長で構成する児童相談所開設準備検討委員会を設置いたしました。今後は、この検討委員会を中心として、児童相談所本体と一時保護所の設置・運営のほか、児童相談所設置市の事務についても検討を行っていくこととなりますが、検討に当たっては、必要な人員や関係する経費なども精査をし、適時適切に対応できるように図ってまいりたいと存じます。  次に、第2問、児童相談所を設置する場合、一時保護所を含めた施設整備と区有施設見直し方針との整合性についてでございますが、区は区有施設見直し方針において箱物三原則の一つとして、新しい施設の整備は原則行わない、いわゆる新規凍結原則を定めてございます。  一方で、政策遂行上、施設整備が必要なものにつきましては、原則の2として、新規整備を行う場合は施設の多機能化、複合化などを念頭に専門性を持った第三者に意見を聞いた上で整備を行うこととしており、全ての施設において新規整備を行わないというものではございません。  お尋ねの児童相談所につきましては、児童福祉法の改正に伴い特別区において初めて設置が可能となった施設でございますので、今後、一時保護所も含め児童相談所機能を有する施設が必要となった場合は、原則の2の考えに沿って整備を進めることとなると考えてございます。  整備手法につきましては、既存施設を活用した複合化や施設の統廃合により活用可能となった区有地の有効活用など、必要な機能の確保に向けて幅広く検討を行い、効果的、効率的な整備に努めてまいります。  なお、施設整備に当たりましては、用地取得や施設建設等の多額の経費が必要となると想定されており、児童相談所の移管準備を進めるために設置されている特別区児童相談所移管準備連絡調整会議においても、開設準備経費施設運営費などの確保が課題とされているところでございます。  政府におきましても、中核市、特別区が児童相談所を設置できるよう改正児童福祉法施行後5年を目途に必要な支援を実施するとしておりますことから、区といたしましても、今後の動向を注視し、必要な財源の確保に最大限努めてまいりたいと考えているところでございます。  いずれにいたしましても、児童相談所の施設整備につきましては、先行して開設が予定されている他区の状況を踏まえながら、区として適時適切な対応を図ってまいりたいと存じます。  次に、第3問、児童相談所の設置を視野に入れつつ、子ども家庭支援センターの充実を図り、人材育成をしていくべきについてでございますが、御指摘のとおり、国は中核市及び特別区における児童相談所設置に係る支援策を打ち出しております。  財産面における支援策としては、区市の職員が児童相談所に派遣され、実務を通じて児童相談所の業務を学ぶ間に、当該職員等の代替として業務を行う非常勤職員の経費を補助することとなってございます。  また、制度・運用面における支援策としては、児童相談所設置マニュアルの作成や児童福祉司任用資格要件の見直しなどがございます。  児童福祉司児童相談所に配置され、子ども、保護者等からの子どもの福祉に関する相談に応じ、必要な調査、診断や支援、指導、関係調整を行う専門職員でございます。現在、目黒区では、児童福祉司の任用資格を取得するため、東京都の品川児童相談所に職員を派遣しておりますが、児童福祉司任用資格要件の見直しにより、都道府県、区市町村における児童家庭相談業務を行う部署における勤務経験が資格要件に加えられることから、目黒区の子ども家庭支援センターにおける勤務経験でも児童福祉司の任用資格が取れることとなりました。  子ども家庭支援センターは、子どもや子育て家庭の身近な相談窓口として、育児、しつけ、教育などさまざまな相談に応じるとともに児童虐待の通告窓口にもなっております。重篤な虐待に至る前の段階で子ども家庭支援センターがかかわることで、虐待の未然防止や早期発見を図ることができます。まずは、子ども家庭支援センターの体制を強化していくことが子どものより健やかな成長に結びつき、将来の児童相談所の設置にもつながるものと考えております。  児童相談所の設置にはさまざまな課題がございますが、中でも児童福祉司などの専門人材の確保、育成は一番重要なことでございますので、児童相談所への職員派遣を継続するとともに、子ども家庭支援センターの充実も図り、人材を育成することで将来の児童相談所の設置につなげてまいりたいと存じます。  次に、第4問、一時保護所の共同運営についてでございますが、一時保護所は、児童の安全を迅速に確保し、適切な保護を図るため、または児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため児童を一時的に保護する施設で、児童相談所設置市に設置された児童相談所については、一時保護所を設置することが原則となっております。  一時保護が必要な子どもは、年齢も乳幼児から思春期まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待、あるいは発達障害などさまざまであり、一時保護に際しては一人一人の子どもの状況に応じた適切な援助を確保することが必要でございます。  児童相談所の設置は、練馬区を除く22区が希望しておりますが、一時保護所の持ち方については、平成28年11月の時点で17区が単独設置、4区が共同設置、1区が検討中という状況でございました。  児童福祉法の改正により、一括移管ではなく、希望する特別区が児童相談所を設置できることとなったことから、児童相談所の開設時期もそれぞれ異なることとなります。  児童福祉法では、一時保護所の共同設置は想定しておらず、そのため共同設置する場合は国との協議が必要であり、また設置区の間で調整しなければならない課題も多くあることから、目黒区としては単独設置が望ましいものと考えております。  しかし、自区内に設置した一時保護所では、収容し切れない人数の一時保護が必要な場合や、非行の子どもと虐待を受けている子どもとを分けて入所させる必要がある場合など、他区の設置した一時保護所を利用する、自区の一時保護所に余裕がある場合には他区の子どもを受け入れるといった利用調整は必要なことでございます。  そのため現在、特別区児童主管課長会に設けられた子ども家庭支援センター部会において、一時保護所の特別区間の相互利用についてのルールづくりや入所調整の仕組みづくり、費用負担などについて検討を行っているところでございます。  いずれにいたしましても、子どもの命を守るという最も大切な目的を実現するために最もよい体制は何かという視点に立つことが何よりも優先されるべきであると考えておりますので、このことを常に念頭に置いて、児童相談所の設置や一時保護所の設置及び運営形態についての具体的検討を進めてまいりたいと存じます。  次に、第2点目、8050問題対策についての第1問、8050問題の区の認識についてでございますが、8050問題とは、例えば80歳代の高齢の親と無職で独身の50歳代の子が同居する世帯で、生活上のさまざまな課題を抱えながら地域からも孤立してしまい、困窮に追い込まれているような状況であるといわれております。  国においては、平成28年6月に閣議決定したニッポン一億総活躍プランに掲げられた地域共生社会の実現に向けた検討の中で、この8050問題が取り上げられ、解決の難しい今日的な課題とされているところです。  本区においても、議員御指摘のとおり、子どものひきこもりの長期化や、病気や障害のために無職のまま50歳代になり、親は80歳代になって認知症を発症してしまうようなケースや、子どもは働いているが安定した収入を得られない仕事のため、自身の生活が苦しいまま50歳代になったところ、80歳代の親の介護が加わってさらなる困窮に陥ってしまうようなケースがございます。  こうした8050問題の背景には、かつてこうした課題の多くは地域や家族などのつながりの中で対応されておりましたが、高齢化や人口減少の急速な進行により地域のつながりが弱まったこと、あわせて生涯未婚率が上昇して高齢者のみの世帯や単身世帯が増加し、家庭の機能の低下も生じていることなどの状況がございます。  区は、これらの世帯が地域で孤立化しないよう、適切な相談、支援に努めておりますが、さまざまな分野の課題が絡み合って複雑化し、解決が困難なケースも少なくありません。今後はこうしたケースがますます増加していくと思われることから、区としましては、個人や世帯が抱える複合的な課題に対応していくために、福祉の各分野を超えた包括的な相談支援体制を強化していくことが必要であると認識しているところでございます。  次に、第2問、複合的要因があり、制度の間にあって窓口にたどり着きにくい案件へ包括支援センターを拠点としてどのように対応していくのかについてでございますが、御指摘の8050問題など、多様化、複雑化する支援のニーズには、現状の分野ごとの縦割りの福祉制度では対応が難しいことが課題となっております。そのため、福祉の各分野を包括的に支援するような体制の構築が求められているところでございます。  本区においては、5地区に設置しました地域包括支援センターが地域に最も身近な窓口であり、高齢者や障害者、生活困窮者やお子さんなどに関するさまざまな福祉の相談を受け、専門機関などにつなぐ役割を担うこととしていますが、現状では大半が高齢者に関する相談となっています。  そこで、包括的な支援体制の実現のためには、地域包括支援センターについて段階的に機能強化していく検討が必要と考えてございます。現在、地域包括支援センターでは、相談支援体制の強化を目指し、本年6月と7月の毎週水曜日に窓口開設時間の2時間延長を試行的に実施しております。今後、本試行の成果と課題を検証しながら、議員御指摘の潜在化している支援の必要な方を訪問支援につなげるアウトリーチの視点も含めて相談支援体制について検討してまいりたいと存じます。  今後、国の動向や地域福祉審議会の議論を踏まえながら、今年度末に予定しております保健医療福祉計画を初めとした福祉関係の3計画の改定に向けて、8050問題など複合的な課題を抱える方たちに適切な支援が行えるよう鋭意検討を進めてまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○21番(河野陽子議員)  それでは、再質問させていただきます。  児童相談所についての人材育成について。  児童相談所の設置には、やはり専門の人材確保・育成が欠かせないところであります。先ほどの答弁の中では、主に児童福祉司の確保・育成についてのお話がありましたが、児童福祉司、児童心理司、精神科医、児童指導員、嘱託医等々、専門人材、あと24時間体制で機動できる人材が必要な中で、児童福祉司と並んで児童心理司の確保・育成も非常に重要だと考えております。  児童心理司は、心理学などの専門的な知識から子どもや子どもの保護者の心理診断を行い、心理療法、カウンセリング、助言・指導などを行う職員でありますが、目黒区の子ども家庭支援センターに、現在、児童心理職の配置がないとの認識であります。  児童相談所設置を視野に入れながら、子ども家庭支援センターに児童心理職の配置がないというところなんですが、ぜひ児童心理職を配置していただきまして、区内のほかの施設の児童心理職や学校、学童との連携、情報交換を通して、子ども家庭支援センターを中心としてきめ細かく問題に対応、解決することに重点を置いていくと考えますが、児童心理職の配置についてどのようにお考えか、1点伺います。 ○青木英二区長  それでは、児童相談所の職員体制の心理職についてでありますけれども、御案内のとおり非常に福祉と並んで大事な職種だというふうに、私も認識をいたしております。  児童相談所の区移管を想定しまして、今年度から児童心理司については、23区で統一選考という、まず一歩、進めさせていただきました。翻って、じゃ、目黒区はということですが、私ども目黒区の、これは目黒区だけではないと思いますが、職員採用は、区全体の事業執行に合わせて職員採用をしていくということが基本でありますけれども、まさに今、議員御指摘のように、この心理職、極めて重要でありますので、そういった重要な職種だということをしっかり念頭に入れながら、今後の職員の採用計画に区長としては当たっていきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 ○21番(河野陽子議員)  それでは、再度、児童相談所全体についてちょっと最後、伺っておきたいんですが、今回の法改正で児童相談所の設置については東京都、23区全体、練馬区を除いて22区なんですけれども、いわゆる都が銀行でいう本店で、区が支店機能を果たすというものではなく、22区各区がそれぞれが本店機能を果たさなければならないというところだと思います。そうであるとすると、区によって質に差が出るという可能性が出てきます。子どもの目線、命を考えれば、区によって質が違うというのは全くもって迷惑な話であり、子どもたちにとって非常に不幸なことだと思います。  世田谷区では、このケースは解決できたけれども目黒区ではできなかったということがあってはならないことだと考えますが、さまざまなケースの情報共有であるとか、人材を含めた質の担保など、22区が同質のサービスを提供できるようにするためには、どのようにしていったらよいと区として考えているのか、最後、伺いたいと思います。 ○青木英二区長  当初、児童福祉法の改正が行われる前はそれぞれ、1区を除いて22区全体で対応していくというようなことでずっと都と協議をしてきたわけですけれども、今お話があったように、児童福祉法の改正でそれぞれの自治体の判断ということに大きく変わってきているところでございます。ただ、23区はそれぞれの区が移管に、目黒区も含めて進むということになっているところです。  そういった中で、22区として今御指摘の点は極めて重要な課題だというふうに思います。今は目黒でいえば、品川児童相談所、エリアでいけば品川児童相談所が第一義的に対応してますが、そんなに格差がないということはおっしゃるとおりだと思います。  これがそれぞれ各区対応になって、それぞれ違うということがあっては、これは今言った、お子さんにとって非常に、関係者も含めて非常にいいことではないと。例えば今、私、先ほどもちょっと答弁申し上げましたけども、一時保護所についても、これはふえたり減ったりする部分があるので、現在子ども家庭支援部会の中で、そういった22区全体でどう考えていくかということの協議をしてございます。これは一時保護所です。  今モデル的に世田谷区さん、それから江戸川区さん、荒川区さんが先行していってます。私ども、そういったことをこれからフィードバックを受けていきますので、どういった状況が22区全体で足並みをそろえていくかということは、だんだん課題が浮き彫りになってくるかと思います。  今の段階で目黒区としてというよりも、22区全体でやはり一定のそれは調整する期間が必要ではないかなというふうに私は認識してございます。その一つとして、先ほど申し上げました子ども家庭支援センター部会で、先行的と言うとおかしいんですが、一時保護所についての考え方を今、相互乗り入れの考え方をしてる、そういうのを大いに参考にしていくべきだというふうに認識しております。  以上でございます。 ○川原のぶあき副議長  河野陽子議員の一般質問を終わります。  次に、12番山宮きよたか議員。  〔山宮きよたか議員登壇〕 ○12番(山宮きよたか議員)  私は、公明党目黒区議団の一員として、区民の皆様の声をもとに目黒区の安心・安全をさらに高めるため、質問通告に沿って大きく3点、5項目に分けて質問いたします。よろしくお願いいたします。  まず、大きな1点目、危機管理対策について。  近年、日本を取り巻く自然環境の変化、社会経済状況の変化に戸惑う区民の皆様から心配な声を伺います。近い将来、必ず発生するであろう首都直下型の地震への備え、異常気象による気象災害の影響、世界中で多発傾向にある爆弾テロ事件、高層マンションの大火災、毎週のようにテレビで取り上げられる北朝鮮のミサイル発射報道、目黒区においても昨年1月には庁舎爆破予告があるなど、事態の進展によっては、たとえこの目黒区であっても命の危険にさらされる状況がいつでもどこでも起こり得る可能性があります。  このような事象から、目黒区民の生命、健康、財産を守るため、緊急事態に対する準備、対応、復旧という行動計画を組み立て、区役所全体が一丸となって危機管理体制を強化することは重要であると考えます。  以下、質問いたします。  災害やテロ、北朝鮮のミサイル発射や庁舎爆破予告など、さまざまな事態への対応力が求められている。区民の生命、健康、財産を守るため、区としての緊急対応について課題認識と取り組みについて伺いたいと思います。  大きな2点目、生活安全対策について。  地域の安全を守るため、町会・自治会、PTA、わんわんパトロールなど、さまざまな団体の自主防犯パトロール隊が区や警察、消防と連携して地域安全パトロール活動をされています。  また、区内の郵便局、そば屋さん、牛乳販売店、メンテナンス事業、建設業、建築士会など、事業者の皆さんも事業活動を通じた地域安全パトロール活動を実施してくださっております。  総合的な地域安全対策を推進することを目的とし、自主防犯活動を行っている地域団体に対し、東京都と目黒区が経費の一部を補助する防犯カメラの設備については、地域の見守り活動の拡充とともに、犯罪抑止効果の期待も大きいものです。  目黒区のこれらの取り組みについて効果検証して、さらに進化させ、安心・安全の質を高めていくことが重要であると考え、以下、質問いたします。  (1)地域における見守り活動支援事業である防犯カメラの設置について、その設置状況と今後の取り組みについて伺います。  (2)地域安全パトロール協力会の活動支援と今後の取り組みについて、区の考えを伺います。  大きな3点目、交通安全対策について。  目黒区では、平成28年3月に改定した目黒区交通安全計画に基づき、安全で円滑な道路交通を維持するため、カーブミラーの設置、道路標識の改善、自転車対策、バリアフリー化など、以前に比べて見やすくわかりやすい表示の工夫をしながら、さまざまな施設整備、維持管理を行ってくださっております。  しかし、通学路裏通りでは、立地条件により歩道が設置できない道路には、外側線により歩行者と車両とを分離し通行の安全を図っていますが、経年劣化による影響で段差ができたり、外側線が見えづらくなってきており、地域住民の方々からも改善要望が多く寄せられております。  また、交通事故の発生件数は減少傾向にあるものの、全事故に占める自転車事故の割合は増加傾向にあり、注目すべきは自転車が加害者となる自転車対歩行者の事故が全国的にふえていることです。  警察の取り締まり強化策として、携帯電話を操作しながら乗車していたり、イヤホンを装着しながら乗車するなど、運転マナーに違反していた人に指導警告書を手渡し、運転マナーの向上を促していますが、自転車なら事故を起こしても大事には至らないという軽率な気持ちが死傷者を出す重大な事故につながると指摘する声もあります。  これらのことを踏まえ、区の交通安全対策についてさらなる改善や取り組みが必要と考え、以下、質問いたします。  (1)誰もが安全で快適な道路環境を整えるため、交通安全対策を計画的に進めてきていると思うが、その進捗状況と今後の取り組みについて伺います。  (2)本年5月、自転車の活用に関する法律である自転車活用推進法が施行されました。自転車の特徴を生かしながら、走行環境の整備や事故防止の取り組みが求められています。目黒区の課題認識と自転車対策の取り組みについて伺います。  以上、壇上での質問を終わります。御答弁をよろしくお願いいたします。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  山宮議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、危機管理対策についてでございますが、御指摘のとおりさまざまな自然災害やテロ、北朝鮮のミサイル発射、庁舎の爆破予告など、事態の進展によっては区民の生命、財産に重大な被害を及ぼしかねない、区として緊急な対応が求められる危機に直面することは、いつでもどこでも起こり得る可能性があります。  また、さまざまな危機に直面した場合に、事態の状況に応じて的確な対応を図ることができるよう、日ごろから対応マニュアルの整備や対応訓練の実施などを通じ、区の対応能力の向上に努めることが重要であると存じます。  このため本区では、平成19年度に危機管理指針を定め、大規模な事故や事件等を含めたさまざまな危機を想定するとともに、危機のレベルに応じて危機管理会議や危機管理対策本部の体制を整備し、被害の防止や最小化に向けて対応することといたしました。  また、毎年テーマを変えて、職員を対象とする危機管理対応訓練を実施し、さまざまな危機に関する知識や対応能力の向上に努めているところでございます。  また、日々の業務運営の中でさまざまな危機事態が発生いたしましたが、対応に当たっては、危機管理指針の趣旨を踏まえ、可能な限り速やかな情報収集と情報共有に努めるとともに、組織的な対応を心がけているところでございます。  昨年1月の庁舎の爆破予告に当たりましては、目黒警察署から夜間に連絡を受け、目黒警察署から駆けつけた警察官の方と緊急参集した職員等が、3班編成で建物の内外を点検し、目につく場所には不審物がないことを確認いたしましたが、翌日午後が爆破予告の時刻でございましたので、翌朝に危機管理会議を開催し、情報を共有するとともに、庁外施設も含めた当面の対策等を協議するよう指示いたしました。  現在、北朝鮮によるミサイル発射が毎週のように続き、4月には国から、弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について通知されました。このため、避難行動に関するチラシ等を区のホームページに掲載し、Jアラートによる警報等を聞いたら、近くの頑丈な建物に避難することなどを周知したところでございます。  また、国から、避難訓練の実施についても通知があり、日本海側やアメリカ軍基地等のある自治体を中心に避難訓練を行う動きが出始めております。  連日の報道で、区民の関心も高いと思われますので、今後、東京都等の動向を見ながら、区としての対応を検討してまいります。  いずれにいたしましても、引き続き緊急事態への的確な対応に努めるとともに、さまざまな危機を想定した対応マニュアルの作成や対応訓練の実施などを通じ、危機管理対策の向上を目指してまいりたいと存じます。  第2点目、生活安全対策についての第1問、地域における見守り活動支援事業である防犯カメラの設置に関する設置状況と今後の取り組みについてでございますが、この事業は、地域においてソフト面、ハード面をあわせた総合的な地域安全対策を推進強化することを目的とし、自主防犯活動を行っている地域団体に対し、防犯カメラ等の整備に当たり東京都と本区が経費の一部を補助するものでございます。  このような補助事業等を活用し、町会や商店街等の地域団体が設置した防犯カメラは、平成28年度末時点で528台となっております。また、今年度においては既に11の地域団体から合わせて126台の設置要望をいただいてるところでございます。  防犯カメラの設置に当たっては、自主防犯パトロールの実施などが前提となりますので、地域の見守り活動の充実につながります。  また、個人情報の保護や画像データの目的外利用の禁止などを定めた運用基準を制定していただき適正な運用を図っておりますが、防犯カメラ稼働中と明示することによる防犯、抑止効果も期待でき、安全・安心を感じていただく一助になるものと考えております。  また、防犯カメラの維持管理費の負担や工事費の支払いから補助金交付までの約1カ月間の資金繰りの不安など、さまざまな課題について地域から御意見や御要望を伺っております。このため、防犯カメラの電気料金の維持管理費の一部を補助する制度を平成28年度から開始したほか、今年度からは防犯カメラの設置工事完了後の手続を速やかに行うことを前提として補助金の前払いができるよう補助要綱を改正し、課題解決を図ったところでございます。  なお、本年度から平成31年度までの3年間は、東京都が補助率を引き上げ、地域の負担が軽減されますので、今後とも防犯カメラの設置運用上のさまざまな課題の解決に努めながら、自主防犯パトロールなどの地域における見守り活動の一層の拡充とあわせ、防犯カメラの設置を推進してまいりたいと存じます。  次に、第2問、地域安全パトロール協力会の活動支援と今後の取り組みについてでございますが、この事業は、平成15年8月の目黒区生活安全対策協議会の提言に基づき、町会・自治会、PTAなど地域で防犯パトロール等の見守り活動を行う団体に対して、防犯資器材の貸与や防犯情報の提供等の支援を行うことから開始し、平成16年7月には、目黒郵便局や新聞販売同業組合など事業者の皆さんにも御参加をいただいて、目黒区地域安全パトロール協力会を設置したものでございます。  平成28年度末時点で、事業者33団体を含む154団体、約6,800人の方に御参加いただいてるほか、わんわんパトロールなど個人での参加が151人となっております。  区では、各団体の活動内容に応じ、防犯ベストや帽子、腕章、バイクや自転車につけるステッカー、自動車用のマグネットシートなどの資器材を貸与するほか、犯罪情報の提供、傷害保険への加入、研修会の開催などの支援を行っております。  また、必要に応じて、区職員や所轄警察署の警察官がパトロールに同行し、防犯活動に関する指導・助言を行うなど、その活動の効果をさらに向上させるよう努めているところでございます。  地域のさまざまな活動団体や、個人、事業者等が協力し、日常の活動あるいは事業活動を通じて地域の見守り活動を行う地域安全パトロールの取り組みは、地域の安全・安心を支えるいわばかなめとなる活動と考えますので、今後とも活動の継続や活動団体等の拡充を図ることが重要な課題であると存じます。  このため、引き続き可能な活動支援に努めるとともに、碑文谷警察署で実施しております地元のジョギングクラブの皆さんとともにジョギングしながら行うパトロール活動や、イオンスタイル碑文谷店との協定により実施している宅配時における高齢者の見守りや特殊詐欺の被害防止啓発活動など、さまざまな事例を参考に、新たな視点から地域安全パトロール協力会への参加の働きかけを検討してまいりたいと存じます。  次に、第3点目、交通安全対策についての第1問、計画的な交通安全対策の進捗状況と今後の取り組みについてでございますが、区では平成28年3月に改定した目黒区交通安全計画に基づき、安全で快適な道路環境の整備に取り組んでいるところでございます。  具体的には、小学校の通学路における路面標示や白線の塗り直し、歩行者や自転車のストップマークなどの整備を平成16年度から平成26年度にかけて実施計画に位置づけ、順次進めてきたところです。平成27年度からは整備範囲を広げ、通学路はもとより裏通りも含めた交通安全対策に取り組んでいるところでございます。  また、学芸大学駅周辺地区につきましては、生活道路における歩行者優先の考え方のもと、平成23年から国の安心歩行エリア形成事業の指定を受け、駅周辺の面的かつ総合的な交通安全対策に取り組んでいるところでございます。主な対策としましては、歩行者の安全性を高める路側帯のカラー化や、自動車のスピード抑制を図るためのイメージ狭窄、交差点での出会い頭の事故防止を図るキララ舗装などを整備しております。さらに、総合的な自転車対策を推進して自転車や歩行者の通行の安全性を高めるため、平成29年1月から、交通安全計画を踏まえ、自転車走行環境の整備計画の策定に向けて検討会を設置し、取り組みを進めているところでございます。
     こうした交通安全対策を進めるに当たりましては、学校関係者との合同点検や住区、町会等の意見を伺いながら、交通管理者である警察署との協議、調整を図り取り組んでいるところでございます。  いずれにいたしましても、小学校の通学路や裏通り、生活道路などにおける交通安全対策を継続的に取り組んでいくことが、まちの安全を確保していくことにつながると認識しております。  今年度、実施計画の改定を予定しておりますので、計画的に交通安全対策が進められるよう検討し、区民が安全で快適に通行できる道路環境の整備に取り組んでまいりたいと存じます。  次に、第2問、自転車活用推進法の施行に伴い、走行環境の整備や自転車事故防止対策に関する区の課題認識と自転車対策の取り組みについてでございますが、区内の交通事故は、平成22年と平成28年の比較では約1,050件から560件と大幅に減少しています。自転車が関与する事故件数は減少傾向にありますが、23区で比較すると、自転車が関与する事故割合は平均値を6%上回っている状況にあります。  本区では、総合的に自転車対策を推進するため、交通安全計画と放置自転車対策基本計画を統合し、平成28年4月に目黒区交通安全計画を改定いたしました。重点的に取り組む施策として、交通安全教育や子どもと高齢者の交通安全対策の推進、放置自転車対策、自転車安全利用の推進、自転車走行環境の整備などを掲げており、総合的な自転車対策の推進や交通安全対策の推進に取り組んでいるところでございます。  こうした中、国では先月、自転車活用推進法を施行しました。この法律は、自転車による交通がCO2の削減など環境に優しいことや、災害時において機動的であること、自動車交通量の緩和につながることなどから、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進していくため定められたものです。  基本方針としては、自転車専用通行帯等の整備、シェアサイクル施設の整備、交通安全に係る教育及び啓発、災害時における自転車の有効活用体制の整備などを掲げており、今後国では自転車活用推進計画を策定することとしています。  区といたしましては、平成32年度までに区内の年間交通事故死傷者数を470人以下とする目標を掲げており、区民ニーズ等の把握や交通管理者との協議、調整を図りながら、当面は目黒区交通安全計画に基づき施策を着実に進めていくことが重要であると考えております。  いずれにいたしましても、国が策定する自転車活用推進計画や東京都の動向を注視しながら、安全で快適なまちの実現を目指して、引き続き区として適切な対応に努めてまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○12番(山宮きよたか議員)  それでは、再質問させていただきます。  危機管理対策ですけれども、やはり認識としては、さまざまな危険から区民の安心・安全を守るため、一番、区長も今おっしゃってましたけれども、危機管理の指針に基づいた対応訓練が重要であるというお話でございました。これは非常に難しいです。いろんなケースがございますから、さまざまな危機に関する知識やその対応能力ということを常に努力していかなければならないという面では、大変な御苦労があるのかなというふうに思います。  そういった中で、じゃできることって何かなといえば、日々の日常の業務の中で、特に区民にかかわる1、2階のサービス窓口、こういったところは常に不審者がいないか、ごみ箱の巡回ですとかそういった日常からできるルーチンの中で危機管理に対応できる行動というのがあるんではないかというふうに私は思います。  そういった部分では、我々議員もそうですけれども、この区役所内からそういった危険を取り除く対応、それからさまざまな事象から区民を守るための正確な情報発信、こういったことが重要でありますと思いますけれども、その辺の取り組みについて具体的に質問させていただきたいというふうに思います。  2点目は、生活安全対策です。  カメラの設置をすること、先ほど、区内で今ついている数が654台ということで、本当にふえていると思います。また、目黒区としても維持管理の補助、また東京都からの補助金の前払いができる仕組みをつくっていただきました。  それでまた、地域の方も大変喜んでくださっておりまして、ぜひとも私たちの地域にもつけたいというところがふえてきている中で、本年度から平成31年度までの3年間、東京都が補助率を上げます。地域の負担が軽減されますから、このチャンスをしっかり捉えながら、より効果的なカメラの設置に向けた拡充の取り組みが必要だろうと。それは周知も必要でしょうし、今設置しているエリアが偏ってはいけませんから、やはりついてないエリア、また死角となるところをしっかり情報を精査しながら広げていく必要もあるんじゃないかな。言いかえれば、目黒区からこのエリアがまだ薄いから、このエリアの方々につけてもらいたいという働きかけも必要なんじゃないのかなというふうに私は認識しておりますが、そこはどう思いますでしょうか。  地域安全パトロールの協力会です。  とても今、数を聞いて驚きましたが、多くの方に協力をしていただいてるんだなというふうに思います。事業者33団体、154団体、6,800名、わんわんパトロールなどの個人参加が151名、こういった方々が本当に協力してくださってますから、質を高めるという面では、やはりさまざまな情報を共有するということが重要かなと思います。  防犯情報の共有をしていただいて、日ごろ犬を散歩しながら地域をパトロールしているとき、また仕事をしながらパトロールをしてくださってる方々に、ひったくりの事件がいつ起きたな、目黒区が発信してる生活安全情報や警察の情報を、こういったパトロールをしてくださってる方々には常に共有できる環境を提供していく。それをやることによって、一人でも多くの方々が目黒区の安心・安全に日々参加してくださっている、そういった状況をつくり上げていくことが目黒区にとっても非常に重要なことであるのかなというふうに思います。こういった働きかけが必要だと思いますが、いかがでしょうか。  最後、交通安全対策ですけれども、今目黒区内でもさまざま路面の標識の見やすさ、カラー化、視覚ですごくわかりやすく交通事故を防ぐ、事故を防ぐような取り組みをしてくださってますけれども、中にはこの標示は何だろうという標示があったりします。ぜひとも、地域の学校での安全点検のときに、行政の方も入るとき、警察の方も入るときに、改めてその標示の意味はどういうことなのか、このストップマークというのは何なのか、自転車ナビマークというのは何なのか、その都度そういう共有をすることというのが重要じゃないかなというふうに思います。ゾーン30もそうですし、カラー舗装の効果をより高めるためにも、その意味を周知するという作業が必要だと思いますがいかがでしょうか。  最後、この交通安全の目標、区内の年間交通事故死傷者数を470人以下と目標を定めるとあります。国が定めた自転車活用推進法では、自転車の事故を未然に防いでいくっていう取り組みがあります。目黒区独自でできることは何か。  私は、例えば遊歩道沿い、呑川遊歩道の片側通行の自転車を一方通行体制でやるという、限られた期間の試行をしてみるチャレンジも必要かなというふうに思います。そういう取り組みが具体的に求められていると私は思いますがいかがでしょうか。  以上、それぞれ1点ずつ。 ○青木英二区長  それでは、5点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  一つ、私どもは平常時、それから緊急時、ランク1から5で、さまざまな対応で最終的には例えば先ほどミサイルのお話もありましたけれども、こういうレベルでいえば5ということで、国民保護対策本部などを設けて、いろんなレベルで庁舎内、庁舎外、区内全体を危機管理体制を図ってまいっているところでございますので、こういった制度設計だけでは意味がありませんので、さまざまな機会を捉えて訓練をしながら、いざというときにしっかりと備えていきたいというふうに思っているところでございます。  それから、2点目のカメラですが、もう全くおっしゃるとおりで、既についてるところにまたつけても、これは意味がありませんので、効果的に面的に全体的についていくということが大切だというふうに思います。  そういう点で、今お話があったように、今回6分の1から12分の1に地域の皆さんの負担は減ることになります。  いずれにしても、これはやはり警察、目黒でいえば碑文谷警察、目黒警察、それから12分の1になったといっても負担はあるわけでございますので、私ども区役所、それから警察、それから地域の皆さんと相談しながら、議員御指摘のように効果的な設置をしっかりと行っていきたいというふうに思っているところでございます。  それから、3点目ですけれども、情報の共有化でございます。  今154団体、6,800人の皆さんがパトロールに当たっていただいて、私ども、ベストをお貸ししたり、傷害保険に入ることもお手伝いさせていただいています。  今、警察から防犯情報をメールで送っているサービスが行われております。これ登録数をさらに伸ばして、リアルタイムで、一番何といっても情報を持ってるのは防犯でいえば警察ですので、リアルタイムで情報がつながるように登録者数をふやす、そういった区からも対応していきたいというふうに思ってるところでございます。  それから、交通安全対策で2点いただきました。  おっしゃるとおりで、標示したマークが何だかわからないんでは何にもなりませんので、学校の皆さんと通学路の安全確認の対応を定期的にされてますから、そういったときに、私ども目黒区として設置してるものもありますし、道交法で設置したものもありますので、そういった説明をわかりやすくしていくということは大事なことでございますので、そういったことを所管に指示はしていきたいというふうに思っております。  それから最後に、自転車、今呑川の一方通行のお話もございました。これも、私どもは道路管理者ですので、やはり交通管理者、一方通行を仮にするとすると、当然これは交通管理者の判断も大切でございますので、こういった交通管理者と、地域もまた大事です。一方通行をして不便になってしまう方々もいらっしゃるわけですので、危険なところについては私ども道路管理者、交通管理者、それから地域の皆さんと協議をしながら、安全・安心な歩行上の状況をつくれるようにさらに努力をしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○川原のぶあき副議長  山宮きよたか議員の一般質問を終わります。  次に、9番松嶋祐一郎議員。  〔松嶋祐一郎議員登壇〕 ○9番(松嶋祐一郎議員)  私は、日本共産党目黒区議団の一員として、区政一般について大きく2点質問します。  第1は、教育の自由と自主性についてです。  教育において何より優先されるべきは、子どもの自由と自主性です。子どもたちは本来、学びたいという意欲を持って生まれています。実際、話し始めたばかりの自分の子を見ていても、その言葉をもっと知りたい、話したいという意思、学ぶ意欲には目を見張るものがあります。そうした子どもたちが本来持っている学びたいという意欲を信頼し、現場の教員、保護者、地域とのかかわりの中で自主的、創造的な実践を保障する子どもを中心に据えた教育こそ今の教育現場に必要なことだと思います。  ところが、2017年度、区長は所信表明で、教育の振興について資質、能力などの具体的な目標を掲げ、改訂された安倍政権の新学習指導要領に追随する姿勢を表明しました。こうした区の教育方針にあらわれているものは、教育現場の自由や自主性よりも教育への国家介入と教育現場を縛るものにほかなりません。  今、安倍政権は、道徳の教科化、教科書制度の改悪に始まる教育内容と教育現場への権力的介入を行い、全国学力テスト体制の強化や主権者教育や歴史教育への圧力を強めるなど、憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害しています。  そして、指摘しなければならないのは、そうした安倍政権の教育が森友学園問題、加計学園問題、文部科学省の天下り問題など数々のモラルハザードと一体で進められてきたということです。  問題になっている特別の教科道徳では、子どもに対してうそをつかないように、決まりを守りましょうと教えながら、政権のトップがモラルハザードを繰り返している状況は、日本の教育の危機的状況を端的にあらわしています。今、まじめに教育に携わる多くの学校関係者、教員、保護者たちがこうした安倍政権が進める教育に危機感を持ち、安倍政権によって破壊された教育の自由と自主性と、子どもを中心に据えた教育の復活を求めています。  そうした観点から、目黒の教育について伺います。  1つは、教育勅語の教材化の問題です。  安倍政権がことし3月31日に、学校での教育勅語の使用について、憲法や教育基本法などに反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることは否定されることではないとする答弁書を閣議決定しました。しかし、教育勅語の公教育への持ち込みは、現憲法のもとでは絶対に許されないものです。  日本では戦後、戦争への道を進んだ痛苦の経験から、平和主義と主権在民を掲げた日本国憲法が生まれ、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を掲げた旧教育基本法ができました。教育勅語は、この憲法と当時の教育基本法に反するとして、1948年に衆参両院で排除・失効確認が決議されています。  これまでの戦後の歴代政権と文部科学省もそうした見解を踏襲し、教育勅語を教材として扱うことを否定してきました。それは、教育勅語が多くの国民の精神の自由を奪い、支配しただけではなく、天皇の名のもとに多くの若者を無謀な戦争に駆り立て、アジア諸国のおびただしい人々の尊厳と命を奪ったことへの反省に立ってのものです。どんなに教育勅語にはいいところもあると擁護しても、それが主権者天皇から臣民に与えられたものであり、いざとなれば皇室国家のために血を流せというものである限り、主権在民の現憲法と相入れないものです。  こうした安倍首相の教育勅語復活の動きと一体に、特定秘密保護法、安保法制戦争法が相次いで強行施行され、6月15日の国会では委員会採決を省略するという異常な禁じ手を使った共謀罪法の強行が行われました。まさに戦争をする国づくりに向け、国民の自由と権利を侵害し、物を言えない監視社会をつくろうという中での教育勅語復活の動きは絶対に許せません。教育勅語の公教育への持ち込みは、現憲法のもとでは絶対に許されないと思いますが、区の認識を伺います。  2つ目として、教員の研修と育成について伺います。  今、目黒区の教育現場からは、98項目に上るめぐろ学校教育プランの事業のもとで、その実績を上げることばかりを追求する余り、自主的な取り組みを評価してもらえないなどの不満の声が上がっています。また、教員の多忙化で時間がなく、子どもたちと向き合えないという声も聞きました。  一方、区は、現場の声を酌み取るどころか、教員の指導力向上として授業スペシャリストという表彰制度をつくり、教員の評価、格付を行っています。しかし、それによって子どもたちの中でスペシャリストの授業が受けられる子とそうでない子が生まれ、その授業を受けられない子の親たちからは不満が出るなど、無用な不公平感が生まれています。教員からも、教員集団のチームワークに分断が生じているという声も上がっています。  教員は、子どもの人格形成に深い影響を与える特別な職業であり、さまざまな分野で高い能力と人間味あふれる人格が求められます。だからこそ、質の向上が必要なのは言うまでもありません。そのためには、それぞれの教員が個性を伸ばせるような、お互いの学び合いなどを初めとした教員みずからの自主的な取り組みを尊重すべきです。  区が今やるべきは、そのための教員の時間の確保と、教員みずからが研修内容を選択する自由と自主性を担保することです。  その観点から、以下3点質問します。  1点目は、子どもたちや教員同士の分断をあおり、画一的にあるべき教師像を上から押しつける授業スペシャリストはやめるべきだと思うが伺います。  2点目は、教員の人材育成方針についてです。2016年11月、教育公務員特例法改正が行われ、教員の資質向上という目的で教員研修に関する計画が策定されることになりました。今回の法改正は、国が研修の指針をつくり、自治体が指標や計画をつくる中で、あるべき教師像を上からトップダウンで押しつけることのできる仕組みとなっています。そうした国の動きに呼応するように、目黒区でも2017年3月に改定されためぐろ学校教育プランで、教員人材育成基本方針が新たに策定されることになりました。この方針を策定する際には、国の指針に追随するのではなく、現場の教員の声を取り入れ、教員の自由と自主性を尊重する立場でつくるべきと考えますがいかがでしょうか。  3点目は、教員の研修についてです。目黒区教員研修では、悉皆と称する全教員対象の研修や、学校サポートセンターで行う集合型の研修、また初任者には年180時間の校内研修と、そのほか課題別研修や着任研修などが行われています。必要な研修は行うべきですが、超多忙と言われている教員からは、会議、研修に無駄が多いという声が上がっています。行政研修は、現場の声を聞き、精選と中身の改善が必要であると思いますがいかがでしょうか。  次に、3つ目として、教員の多忙化の解消について伺います。  文部科学省がことし4月に行った2016年度の公立小・中学校教員の勤務実態調査では、中学校教員の約6割、小学校教員の約3割が過労死ラインとしている月80時間以上の残業をしていることが判明しました。  10年前の調査から、平日1日当たりの勤務時間は、小学校教員で43分増の11時間15分、中学校教諭で同32分増の11時間32分です。管理職では、副校長、教頭が小・中学校とも12時間を超えています。  目黒区では、2013年に教職員組合が165人から回答を得た目黒区教職員勤務時間のアンケートで、平均勤務時間が11時間48分という結果が出ており、過労死ラインを超えた時間外労働の実態が明らかになっています。  教員の多忙化の解消は待ったなしの課題です。めぐろ学校教育プランでは、98項目に及ぶ推進事業を実施する中で、現場からは、一つ一つの報告や提出書類に追われ、教材研究が常に後回し、生徒からの質問に答えられず、なぜこんなに事務作業が多いのかという声も上がっています。そこで、2点質問します。  1点目は、区として長時間労働是正のための教員の労働実態調査を行うべきだと思いますがいかがでしょうか。  2点目は、事務職員の増員についてです。年度末や新年度、小学校の教員は教材費などの私費の会計処理に追われ、ただでさえ忙しい上にさらに追い打ちをかけている事態です。現場からは、子どもと向き合う時間が削られる、数字が合うまで帰れず本当につらくなるという声が上がっています。本来、こうした会計処理に当たるはずの事務職員は、中学校では都費職員と区の非常勤事務職員の2名が配属されていますが、小学校の場合、東山や東根小学校などの大規模校を除き、都費の事務職員が1名しか配属されていません。会計処理と書類の作成で教員に過重な負担です。教員の負担軽減のために、全ての小学校に中学校や大規模校と同じように区費の事務職員を配置すべきではないでしょうか、伺います。  4つ目は、人権教育の充実についてです。  ことし4月18日に日本共産党区議団は、大阪市淀川区におけるLGBT支援事業を視察してきました。淀川区の副区長から、なぜこの事業に取り組んでいるかというお話がありました。それは、若年層の自殺率の高さでした。  LGBTは、病気や変態であるとの偏見から差別され、孤立し、ひきこもりになり、結果的に自殺に追い込まれてしまう傾向にあります。学校で教師が自分のクラスの中に当事者がいることを知らず、「おかま」という言葉を冗談で使ったことや、女らしくしろと言われたなど、LGBTの児童・生徒が実際に傷ついたケースがあります。学校で友達が同性愛をからかいのネタにしたり、親も我が子が当事者であるとは思わないで、テレビに出てきた当事者のタレントを見て笑ったり、ばかにしたりする中で、LGBTの子どもたちは、自分のセクシュアリティがいけないこと、他人には言えないことだと感じてしまうといいます。教員の何気ない一言や対応が、悩みを抱える当事者の児童・生徒を深く傷つけている可能性があります。LGBTは、20人に1人といわれる中で、学校でこの問題にしっかり向き合い、取り組む必要があります。  2016年3月には、東京都教育委員会がまとめた人権教育プログラム(学校教育編)の人権教育の効果的な推進のための参考資料の中に、性同一性障害と性的指向が新たに柱として加わりました。目黒区として、これをどのように位置づけ実践していくのでしょうか。今後の区の対応について2点伺います。  1点目は、教員のLGBTへの啓発を進めようということです。教員養成課程には、性的マイノリティーに関する項目は入っていないため、教職員でさえ正しい知識がない状況にあります。政府も2015年3月5日の衆議院予算委員会で、教員の性的マイノリティーへの理解は圧倒的に不足していると述べ、2016年4月に文科省として教職員向けのパンフレットを作成しました。  先ほど述べた大阪市淀川区では、独自に教職員向けのLGBTパンフレットの作成を行い、教職員に向けた啓発に努めています。目黒区でも教職員向けパンフレットの作成を行い、積極的に啓発を進める考えはないかを伺います。  2点目は、こうしたLGBTの子どもも、そうでない子も、子どもたちが日常的にLGBTへの理解を深めるために、今後、目黒の教育現場での具体的な取り組みが必要だということです。例えばLGBTの本を学校図書に配架し、周知することなどの取り組みや、教員が生徒に向けた人権学習の取り組みとして、当事者の講演やNPO団体の協力のもとで特別授業をしたいと思った場合に、教育委員会として積極的に支援する体制づくりなど、できることはたくさんあります。区として、こうした支援に取り組むつもりはないかを伺います。  第2に、国保の広域化に伴う保険料の大幅値上げについて伺います。  2017年度、23区の国保料は、1999年度に比べると2.6倍になり、保険料額は安いほうから2位だったのが、高いほうから京都市に次ぐ2位にはね上がり、人口100万人以上の都市の中で最悪の値上げになっています。  目黒では、2011年度以降、額、料率ともに最大の値上げです。3人世帯で年収300万円の子育て家族の場合、保険料は実に年収のおよそ1割の29万8,437円となりました。今、各家庭に国保料の通知が届き始めています。この間の連続値上げによって区内の自営業者は、売り上げがないのに国保だけが上がるという怒りの声や、40代の建設業の方は、小さい娘さんを抱えながら、年収の1割近くが保険料で取られる中、滞納分を分割払いしています。区は子育て支援というが、これじゃ子育てできないと怒っています。  そもそも国保の加入者は、低所得者や高齢者が多いのが実態です。年金者や非正規雇用、失業者などで支える国保料の値上がりは、もはや支払い能力の限界を超えています。  来年度からは、東京都が国民健康保険の運営主体となります。国は、都道府県化で自治体の法定外繰り入れの解消を保険料の値上げと徴収の強化で推し進めようとしています。こんなことが実行されれば、保険料値上げに大きく影響します。こうした保険料の引き上げの動きは、区民の暮らしと医療を破壊するものであり、何としても食いとめなければなりません。今後の区の施策を伺います。  1つ目として、来年の保険料はどうなるかということです。ロードマップによれば、広域化により高額療養費への一般会計からの繰り入れをなくす方針です。東京都が来年度の標準保険料率をまだ明らかにしない中で、現段階で一般会計からの繰り入れをなくした場合に2018年度の国保料は1人当たりどれだけの値上げになるのかを伺います。  2つ目として、保険料引き下げのための区からの繰り入れを行えということです。2016年4月に厚労省が広域化するに当たって策定した国保運営方針ガイドラインでは、区市町村の自主判断による保険料の負担緩和などの法定外繰り入れを削減、解消するという方針を示しました。何とか住民の保険料を上げないように独自で努力してきた自治体の繰り入れを削減せよという厚労省の計画が実行されれば、国保料のさらなる引き上げは必至です。  目黒区の2015年度国保会計の決算では、法定外繰入額はおよそ13億9,000万円、今後ロードマップどおり、高額療養費などへの法定外繰り入れが廃止になれば、さらに1人当たり8,000円以上の値上げになります。区長は2015年第3回定例会で、広域化後も法定外繰り入れを行うことは法律上禁止されてるものではないと答弁しました。今後も区として一般会計からの繰り入れを継続して行うべきだと考えますが、区の考えを伺います。  3つ目として、東京都に国保料引き下げのための財政措置を求めよということです。東京都は1990年代には、被保険者1人当たり8,000円から9,000円の水準だった区市町村への独自の補助を、石原都政のもとで大きく減らし、2015年度は1,741円と5分の1にまで縮小しました。今回、都道府県化する中で、国保料引き下げのために東京都が果たす役割は重大です。  日本共産党は、東京都の一般会計予算のわずか0.5%、350億円の財源で都民1人当たり1万円の国保料値下げをするよう提案しています。東京都は、目黒区の国保会計支援のための都財政調整交付金や、国が廃止した結核・精神給付金補助など、その額約13億円出していますが、国保会計の割合としてはわずか4%にすぎません。区として東京都に国保料引き下げの財政措置を要望するべきだと思いますが、いかがでしょうか。  以上、お尋ねをして、壇上からの質問を終わります。(拍手) ○川原のぶあき副議長  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後2時36分休憩    〇午後2時50分開議 ○川原のぶあき副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  松嶋祐一郎議員の一般質問に対する答弁からお願いいたします。  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  松嶋議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第1点目につきましては教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えいたします。  まず第2点目、国保の広域化に伴う保険料の大幅値上げについての第1問、現段階で一般会計からの繰り入れをなくした場合に、来年度の国保料は1人当たりどれだけ値上げになるのかでございますが、平成27年5月に成立した改正法により国民健康保険の安定化に関して大きな柱が示され、1つは国保への財政支援を拡充し、財政基盤を強化すること、もう一つは30年度から都道府県が財政運営の責任主体となることでございます。広域化後の財政運営において、東京都は都全体で必要な保険給付額から国保への財政支援の拡充分も含めて、国から入ってくる公費等を差し引いた額を納付金で集める必要があり、それを区市町村ごとに年齢調整後の医療水準や所得水準などを考慮して、全額を割り振っていくことになります。  都は区市町村ごとに国保事業費納付金と、それを納めるために必要な標準保険料率を示し、各区市町村は標準保険料率を参考に保険料率を定め、賦課・徴収するなどして納付金を確保してまいります。都はこの納付金などをもとに、保険給付に必要な費用を全額区市町村に交付するものでございます。  御指摘の高額療養費等の賦課総額算入に向けたロードマップにつきましては、保険料賦課総額の算定方式を政令どおりに原則に近づけるため、26年度から5年間かけて高額療養費を賦課総額へ段階的に算入してきているものでございまして、都が示す標準保険料率の算定には高額療養費が全額賦課総額に算入され計算がされるものでございます。
     区といたしましては、都から標準保険料率が示されていない現時点では、区単独で精緻な試算は難しいものと考えており、引き続き都の動向を注視してまいります。  次に、第2問、一般会計からの繰り入れの継続についてでございますが、国民健康保険は被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高くなっていること、同時に無職の方や年金生活の方が加入されることで所得水準が低くなっていることから、その高い医療費を所得水準の低い方が賄おうとするために、保険料負担が重くなってしまうなど、構造的な課題を抱えております。  これまで特別区は、同一所得、同一世帯であれば同一の保険料となるように、特別区独自の統一保険料方式を採用してまいりました。その結果、一般会計からの繰り入れにより、保険料の平準化や給付と負担の公平を確保するとともに、保険料を基準政令より低く抑えることで、被保険者の負担軽減を図ってまいりました。  国民健康保険は社会保険制度の一つとして、国の責任のもと法令に基づき、保険料と国、都道府県、区市町村からの公費等で運営するものとして、一般会計とは区別した特別会計が設けられています。したがいまして、区民の約4分の1の方々が加入する国民健康保険に区民全体の一般財源を法定外に繰り入れることは極力抑制すべきものと考えており、この考えは広域化後も基本的に変わるものではございません。  今後、東京都から保険事業費納付金及び標準保険料率が示され、広域化に伴う被保険者の保険料負担への影響もわかってまいります。区といたしましては、被保険者への影響を十分に踏まえながら、将来にわたって持続可能なものとなるように、保険者として慎重に検討してまいります。  次に、第3問、東京都に国保料引き下げの財政措置を要望すべきについてでございますが、30年度から東京都は国保の財政運営の責任主体となり、区市町村ごとの国保事業費納付金の決定や保険給付に必要な費用を全額区市町村に対して支払うことにより、国保財政の入りと出を管理することになります。そのため国保財政の仕組みが大幅に変更となり、東京都に国民健康保険特別会計が創設されるとともに、これまで区の国民健康保険特別会計に入っていた国や東京都の補助金が整理され、都からの保険給付費等交付金に集約されるものでございます。  30年度の国保の広域化に関連して、平成28年8月には特別区長会会長から東京都知事宛てに行った平成29年度、都の施策及び予算に関する要望の中で、医療保険制度の充実として30年度から新国保制度が円滑に施行できるよう、被保険者の保険料負担に配慮したきめ細かい激変緩和措置を講じるとともに、低所得者に配慮した財政支援を強化することを要望しております。  今年度におきましても、区長会では東京都へ財政支援等を要望する方向でおります。今後は、広域化による被保険者の保険料負担の影響を十分に踏まえた上で、国保制度がより一層安定的かつ持続的に運営できるよう、都内区市町村と協力しながら、東京都に独自の激変緩和措置や、さらなる財政支援等を引き続き要望していくことも検討してまいります。  以上、お答えとさせていただきます。  〔尾﨑富雄教育長登壇〕 ○尾﨑富雄教育長  松嶋議員の第1点目、教育の自由と自主性を問うにつきましては、教育委員会所管事項でございますので、私からお答えをいたします。  まず、第1問、教育勅語の公教育での使用についてでございますが、現在、各小・中学校においては、文部科学省が定めた学習指導要領に基づいた適切な教育活動を展開しており、校長の経営方針のもとに児童・生徒や地域の実態や課題を捉えつつ、学校の特色を生かしながら創意工夫を重ね、教育活動のさらなる充実を図っているところでございます。  平成29年3月には新学習指導要領が告示され、未来を担う子どもたちがさまざまな社会の変化に対応しながら、豊かな人生をみずから切り開いていくことができる資質、能力を身につけさせるため、指導内容や指導方法の工夫と改善がこれまで以上に重要となってまいります。  教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期するものとされており、各学校においては法令にのっとった適切な教育活動を行っているものと捉えております。  教育委員会といたしましては、日本国憲法及び教育基本法に基づいて、日本の未来を担う子どもたちのために教育行政を着実に進めていくことが使命であると考えております。  次に、第2問、教員の研修と育成についてのア、スペシャリスト教員はやめるべきだと思うがいかがかについてでございますが、授業スペシャリスト表彰制度につきましては、平成20年度から教育活動や諸活動に積極的に取り組むなど、常に研究と修養に努め、すぐれた専門的知識や指導技術を有した授業力の高い教員を表彰し、その指導技術を若手教員等へ継承し、高い授業力を持つ教員を育成することを目的としてございます。  学校教育を取り巻く環境は大きく変化しており、かつては学校現場における実践の中で経験豊富な先輩教員から、経験の少ない若手教員へと知識、技能が継承されることで、資質、能力の向上を図ってまいりました。しかしながら、近年の教員の大量退職、大量採用に影響により、必ずしもかつてのような先輩教員から若手教員への知識、技能の伝承がうまく図られていない状況がございます。授業力にすぐれた経験豊富な教員が初任者研修等の講師として若手教員の指導に当たり、自校のみならず目黒区全域の若手教員の研修と育成にかかわることにより、若手教員の資質、能力向上に成果を上げているところでございます。  平成29年3月に公示された新学習指導要領においても、対話的、主体的で深い学びの視点に立った授業改善の実施や道徳教育の充実、小学校における外国語活動、ICTの活用、発達障害を含む特別な支援を必要とする児童・生徒等への対応など、新たな教育課題への対応力を身につけ、教員としての力量を高めていくことが求められております。  教育委員会といたしましては、本制度を生かし教員の励みにするとともに、授業スペシャリストの活用により小・中学校の総合的な教育力の向上を図ってまいりたいと存じます。  次に、教員人材育成基本方針は、教員の自由と自主性を尊重する立場でつくるべきと考えるがいかがかについてでございますが、全ての教員は教育を受ける子どもたちの人格の完成を目指し、その資質の向上を促すという非常に重要な職責を担っている高度専門職であり、学校教育の成否は教員の資質によるところが極めて大きいものであると認識してございます。  教育基本法第9条では、法律に定める学校の教員は自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないと規定されており、これまでもその資質の向上が図られるよう特別な配慮がなされているところでございます。教育委員会におきましても、長く守屋教育会館を会場にして実施、充実させてきた教員研修を、平成20年度からは、めぐろ学校サポートセンターに移し、拡充してきたところでございます。  一方、学校現場においては教員の大量退職、大量採用等の影響によって、年齢構成や経験年数の不均衡が生じ、従来の学校組織において行われてきた経験豊かな教員から経験の浅い教員への知識、技術の伝達が困難となるなど、教員育成をめぐる環境が大きく変化してきてございます。また、グローバル化や情報化の進展等、社会が急速に変化する中、新しい時代の教育に対応できるよう、新学習指導要領が示す目標及び内容を実現するための教員の資質向上に向けた環境を整えることが不可欠でございます。  こうした状況を踏まえ、平成28年11月に教育公務員特例法の改正が行われたものと認識しており、目黒区では区民の教育への期待に応えられる力量を持った教員の育成に向け、目黒区教員育成基本方針検討委員会を立ち上げたところでございます。  なお、本委員会における検討に当たっては、小・中学校長、副校長等の意見を取り入れる場を設け、教員一人一人の自主性を尊重することとしているところでございます。  次に、ウ、行政研修は精選と中身の改善が必要であろうと思うがいかがかについてでございますが、教育公務員特例法の第21条では、教育公務員にはその職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならないと規定されております。法定研修につきましては、初任者を対象とした研修は同第23条で規定されており、10年に達した教員を対象とした研修は同法第24条で定められてございます。このほかに、東京都教育委員会が主催する教科等・教育課題研修や、目黒区教育委員会が主催する特別支援教育研修などの各校の代表者が参加する研修や、各教員が自身の課題に合わせて選択することができる研修など、さまざまな研修が設定されております。  また、平成21年から教員免許更新制が導入されたのに伴い、教員は10年ごとに30時間以上の免許状更新講習の受講と修了が必要となってございます。  教育委員会といたしましては、教員の負担を軽減すべきであるとの考えのもと、常に研修内容を選定するとともに、実施時期や実施時間の工夫を行っているところでございます。例えば平成20年度にめぐろ学校サポートセンターが主催した教員研修は120講座を超えてございましたが、毎年研修の選定と焦点化を図り、本年度は約70講座と半数近い数に縮減しております。  また、本区への着任者に対する研修については、辞令伝達式の前の時間を活用して実施したり、全教員を対象とした内容については、eラーニングによる研修を実施したりするなど、勤務時間の中で必要な内容について効率的に学ぶことができるよう配慮してございます。今後も必要に応じて研修の持ち方を工夫し、内容の充実を図ってまいりたいと考えております。  次に、第3問、教員の多忙化の解消についてのア、教員の労働時間実態調査を行うことについてでございますが、教員の働き方については、平成26年にOECD国際教員指導環境調査において、日本の教員の1週間当たりの勤務時間は53.9時間で、参加国平均38.3時間を大きく上回り、参加国の中でも最も長くなっている実態が明らかになっております。  文部科学省ではこれを受けて、平成27年には学校現場における業務改善のガイドラインを作成し、業務改善に先進的な事例や国の支援策を紹介するなど、業務改善の基本的な考え方と改善の方向性を示したところでございます。さらに、教員の勤務実態の実証分析を平成28年度から29年度の2カ年で実施をしているところでございます。  東京都教育委員会においても、平成28年に東京都におけるチームとしての学校のあり方検討委員会を設置し、教員の多能化による組織運営から、多様な人材との協働による組織運営へ学校の組織分化の転換を提言しており、今後、具体的方策の検討が行われていくと承知をいたしております。  教育委員会といたしましては、区独自に教員の勤務実態調査を実施するのではなく、国や都の実態調査結果等を踏まえ、目黒区として教員一人一人が持っている力を高め、発揮できるような環境を整えるとともに、学校現場における業務改善の方策等について検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、イ、教員の負担軽減のために全ての小学校に区費の事務職員を配置することはできないかについてでございますが、現在、事務職員を含めた公立学校教職員の任命権は、その給与負担とともに都道府県が有しています。これらの教職員は県費負担教職員といわれ、その定数についても都道府県条例で定めるものとされております。  さらに、市町村別、学校の種類ごとの具体的な定数は、都道府県教育委員会が条例の定める範囲内で、市町村の学級編制の状況などを総合的に勘案して定めるものとされており、東京都においては、東京都教育委員会が定める教職員定数配当方針に基づいて配置されているところでございます。  こうした中、本区ではめぐろ学校教育プランに掲げる諸施策を着実に推進し、目指す子ども像、学校像を実現するため、学習指導講師を初めとする補助的教員を区費により配置しています。事務職員についても、分掌事務や学校規模による事務量を勘案し、必要な人員を区費で配置しております。  長期的視点に立ち、地域の実情に応じた学校教育を推進していくために、区が教職員人事、学級編制、教職員定数などの権限を持つべきことは、本区のみならず特別区教育長会の共通の認識でございます。このため特別区教育長会では、これらの権限を必要な財源とあわせて特別区へ移譲するための条件整備と国への申し入れについて、東京都教育委員会へ継続して要望しているところでございます。東京都教育委員会からは、人事権の移譲については慎重に検討すべきであり、またそのことが東京都全体の教育水準の維持・向上につながるか、十分な検証が必要であると考えているとの見解が示されていますが、特別区教育長会では、広域的な調整を要しない事務職員及び栄養士の人事権と定数について、財源とともに先行して移譲することもあわせて要望しております。  教育委員会といたしましては、特別区教育長会を通じて、引き続き権限の移譲などについて要望してまいりたいと考えており、現時点で区費による事務職員の追加配置をする考えはございません。  次に、第4問、人権教育の充実についてのア、LGBTに関する教職員向けパンフレットの作成を行い、啓発を進める考えはないかについてでございますが、平成28年3月に制定した目黒区教育に関する大綱においては、基本方針の第1に人権を尊重する教育の推進を掲げ、人権教育の充実と命の教育の充実を施策として位置づけております。このため、教育委員会事務局内に人権教育推進委員会を設置して、定期的に人権教育を推進するための方策等を検討し、取り組みを進めているところでございます。  教職員が人権感覚を磨くとともに、人権課題に対する正しい理解と認識を深めることは、幼児、児童・生徒の実態や発達段階に応じた関連的、系統的な人権教育を展開することにつながるため、全教職員に対して人権教育への理解と啓発に努めております。具体的には、東京都教育委員会が作成した人権教育プログラムを活用した研修の実施や、目黒区人権感覚チェックシートを用いた指導の振り返りなどを通して意識啓発を図っているところでございます。御指摘のLGBTにつきましても、各学校においては教職員の理解のもと、当該児童・生徒への配慮と他の児童・生徒への配慮との均衡をとりながら支援を進めることが重要であるものと認識をいたしております。このため、人権教育推進委員会において取り組み内容を検討し、eラーニングシステムや人権教育推進委員会だよりなどを通して、教員一人一人のLGBTへの理解を深めることができるよう、校園長や副校園長を含めた全教職員を対象とした研修を実施する予定でございます。  なお、教職員向けパンフレットの作成につきましては、国が作成したパンフレットや先進自治体の取り組み事例等を踏まえ、今後、調査、研究してまいりたいと考えております。  次に、イ、LGBTへの理解を深める取り組みを支援する体制づくりの必要性についてでございますが、学校教育を通して子どもたちが人権課題について学び、人権尊重の精神を生活の中に生かしていくことは重要であると認識してございます。各学校では、総合的な学習の時間において、車椅子体験等を通して人権課題、障害者について理解を深めたり、中学校社会科公民的分野において、基本的人権の尊重と日本国憲法の基本的原則を通して、人権課題、女性について考えたりするなど、各教科等の指導内容の中に人権課題を結びつけ、児童・生徒への理解及び態度の育成に取り組んでおります。  また、本区におきましては、人権尊重教育推進校によるすぐれた研究、実践を他校へ普及啓発するために、人権教育研修の一つに研究発表会への参加を位置づけ、区内小・中学校の教員の参加を促しているところでございます。  今後、人権課題としてLGBTを授業で取り上げ、児童・生徒の理解を深めるためには、社会科において差別や偏見を解消すべき課題の一つとして、LGBTについて考えさせていくことや、体育科、保健体育科の保健領域において、性の多様性について触れることなどが考えられます。  こうした各教科等の単元や題材の目標、内容を踏まえ、LGBTの視点や留意点を設定し、効果的に指導を行うことができるよう、人権教育推進委員会を中心に検討してまいりたいと考えております。  なお、御質疑の学校図書館に配架する書籍の選定やNPO団体を含めたゲストティーチャーを招いての授業の実施につきましては、他の自治体の取り組み等を踏まえながら、今後検討してまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○9番(松嶋祐一郎議員)  じゃ、再質問させていただきます。  事務職員の配置の問題、教育委員会に伺いますが、さきの答弁で人事権の問題だということがありました。やっぱり問題の核心は県費の事務職員の業務範囲の問題じゃないと思うんです。現場の願いは、事務職員を複数配置してほしいということです。  私も調べました。現在小学校に配置されている区費の臨時職員は年160日ありまして、この縛りがあるために学校のファイリングの時期とか、忙しい時期にはそれだけでもうなくなってしまうと。私が質問したのは、担任の先生の負担軽減にそれがつながっていないということなんです。やっぱり学校の先生が忙しい中で、子どもたちと向き合えないという声が現場の職員から出ていると。そういう子どもに一番影響が出る話だというところで、真剣にこの問題を検討してほしいんだということなんです。全ての小学校に臨時の事務職員を配置して、教員の多忙化に歯どめをかけてほしいと思うんですけどいかがでしょうか。  それから、LGBTの研修のことですが、全ての職員の研修をする予定という御答弁がありまして、それは非常に評価をしています。区でも学校長などの管理職のレベルの研修で、LGBTへの理解促進が盛り込まれたというのも承知をしております。  パンフレットを区で独自でつくることを考えていないということなんですが、もう既に文科省でつくられたパンフレットがありますので、これを使って全教職員に対してパンフレットの配布をするということで啓発することもできると思うんですけど、いかがでしょうか。  以上です。 ○尾﨑富雄教育長  それでは、教育に関する2点にわたる再度のお尋ねでございますけども、まず区独自の事務職員の配置についてでございますが、議員御指摘のとおり、教職員の多忙化ということは、これは古くて新しい問題であり、極めて今日的な問題であります。この問題について私どもも解決すべき課題というふうに認識しておりますけども、この問題を抜本的に根本的に解決するには、これは区の教育委員会だけでは努力の限界があります。本当にこの問題を解決するんであれば、当然文部科学省、東京都教育委員会、それから目黒区教育委員会という、その3つの中での取り組みが総合的になされて初めて教職員の多忙化は解消されるというふうに考えております。  それから、2点目のLGBTの文科省のパンフレットを活用したらどうかということでございますけども、内容は極めて非常によくできております。これをこのままコピーしていいのかどうか、著作権の問題もありますので、その辺の研究もあわせまして、それと同時に他区の取り組み等もあわせまして、今後LGBTというのを普及啓発、教職員の研修には努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○川原のぶあき副議長  松嶋祐一郎議員の一般質問を終わります。  次に、16番青木早苗議員。  〔青木早苗議員登壇〕 ○16番(青木早苗議員)  私は民進党目黒区議団の一員として、平成29年第2回区議会定例会に当たり、大きく5点にわたりお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。  現在の社会は、急速な高齢化や少子化、高度情報化、グローバル化の進展などにより、変化の激しい時代となっています。地域社会のつながりや支え合いの希薄化、家族形態の変化、価値観の多様化など、さまざまな課題も生まれております。  教育を取り巻く環境も、こうした社会の変化に伴って大きく変化をしております。未来を担う子どもたちは、こうした社会の変化に対応し、みずから考え行動し、他者と協働しながら困難な課題に取り組まなければなりません。そして、地域を支え、地域に貢献しようとする力を身につけることが求められているのではないでしょうか。  目黒区教育委員会では、昨年10月に新教育委員会に移行しました。これからは、教育委員会を代表する新教育長のもと、目黒区のすぐれた教育行政の展開を期待したいと思います。  さらに、本年3月31日に文部科学省より新学習指導要領が公示され、新しい時代に必要となる資質や能力の育成と学習評価の充実が示され、何ができるようになるのか、何を学ぶのか、どのように学ぶのかが求められています。これからの新しい時代の中で、子どもたちが自立的に生き、社会の形成に参加するための資質や能力の育成が必要となるのだと思います。  今回、この5点の質問に対して、住民や町会の役員さん、また現在子育て中の親御さんの話を聞く機会があり、生の声を聞かせていただきました。本日はこのような教育行政の新たな展開の観点から、これからの目黒区の教育に関して質問させていただきます。  まず1点目に、学校におけるICT教育の推進状況について伺います。  現代の社会では、ICTが至るところに浸透し、あらゆる人が何らかの形でICTに関係する環境にあります。この中で生き抜くために、子どもたちにはICTを使いこなす力を身につけることが必要であると考えます。専門のICT支援員さんが、月2回小学校へ指導にいらっしゃいます。生徒さんは1年生でも名刺がつくれたり、絵本がつくれる生徒さんもいます。高学年になると、インターネットで社会や理科の科目の資料をすぐに出せる生徒もいるようです。兄、姉がいて家庭に機械があり、ICTの環境になれている生徒さんはとても得意だが、コンピューターなどの機械がない家庭もあり、小学校で差が出てしまい、また中学校ではもっと能力に差が出るようです。  母校の第九中学校では、目黒区で1人1台機械を設置してくださったようです。週1回、1時間技術の授業で習うので、とても恵まれていると聞きました。1台ずつ使用できるのですが、授業は全員それなりについてきていると聞きました。ある親御さんは、自宅に機械は必要です、学校だけでは追いつけない、学校で習ったことを家で復習すれば、それだけ能力が出ると言っている方もいます。家に機械があるかないかで、かなり差が出るのかなと感じました。  情報が簡単に手に入るという長所もありますが、欠点としては、自分で辞書を見たり、図書館で調べることがなくなると思います。本の場合は出版社が責任を持つのでよいのですが、検閲があるわけではないので、情報が本当に正しいかわからないということもあると思います。  平成29年3月に公示された新学習指導要領には、育成すべき資質、能力の一つとして、情報活用能力が挙げられています。また、情報活用能力の育成を図るため、各学校においてコンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために、必要な環境整備についても触れられています。平成32年度には小学校において、平成33年度には中学校において、新学習指導要領が本格実施となりますが、挙げられた理念に対応した教育を実施していくために、どのような対応をしていくのでしょうか。  次に2点目です。英語教育の新学習指導要領に対応した取り組みについてお伺いします。  日々グローバル化が進む中で、世界と向き合うことが求められている我が国において、外国語、特に国際共通語としての英語によるコミュニケーション能力は、生涯にわたるさまざまな場面で必要とされることが想定され、今まで以上にその能力の向上が課題となっています。特に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、世界各国から大勢の外国人が東京を訪問します。既にその傾向はあらわれており、今年度は2,800万人の外国人が訪問するとの予測も出ています。  そのような中、目黒の子どもたちが訪日外国人の方たちと英語によるコミュニケーションをとり、その国の文化を学ぶ機会を生かすことは、とても大切なことではないでしょうか。ことし3月に公示された新学習指導要領では、現在小学校第5、6学年で行われている外国語活動を小学校第3、4学年から行うこととし、第5、6学年については時数もふやして、外国語科として指導するとしています。  小学校の英語教育は、歌ったりとゲーム感覚で覚えているようです。帰国の子どもさんは、やはり相当英語ができると聞いております。英語に自信がないと声が小さくなってしまい、それが苦手意識につながってしまいます。  中学になると英文法を学ぶようになり、学校から最寄りの駅までの道案内ができるかどうかなど、内容もとても難しくなると思います。生徒も大変ですが、先生も同様に大変だと思います。ALTと担任とが連携していくことが望まれます。  私の母校、第九中学校は去年、イングリッシュサマースクールに15名が参加し、とても楽しい授業だったと聞きました。ことしイングリッシュサマースクールを全中学校において、夏休みを利用して集中的に行うことが予算説明でありましたので、期待したいと思います。人数が多いときは抽せんになるので、外れた生徒は気の毒だなと思います。  ある親御さんの話ですと、英語学習にはとても差があるということです。塾へ行っている生徒は学校での授業の内容を大体理解しているようですが、わからない生徒は宿題もできず、英語が高校への受験科目に入るのですが、基本も理解していない生徒もいるということです。  私は原町西町会の回覧板を6月16日に見ました。目黒第九中学校の6月1日発行の学校だより6月号の生徒の言葉という、そういう紹介の欄がございました。次のように書かれておりました。「3年生が5月17日から19日まで、2泊3日で京都奈良方面に修学旅行に行きました。観光地なので外国の方も多くいて、九中生のほうから積極的に外国の方に声をかけて、写真を撮ってもらいました。英語が外国の方にわかってもらい、とてもうれしい」こういう記事が載っておりました。こういう経験がその生徒にとって、英語の本当に貴重な体験になり、自信がこれからついてくるのかなと思います。  そこで、目黒区の英語教育の現状と今後の英語教育の取り組みはどのように考えているのでしょうか。  次に3点目です。特別の教科道徳の今後の取り組みについてお伺いいたします。  特別の教科道徳が小学校では平成30年4月から、中学校では平成31年4月から、それぞれ本格実施されます。いじめ問題に関連した痛ましい事件は後を絶たず、報道で頻繁に取り上げられています。命を大切にする心や思いやりの心など、豊かな人間性や社会性などを育むためにも、道徳教育の重要性は増してきているのかなと思います。答えは1つではない課題を一人一人の子どもたちがどのように考えて向き合っていくかは、これからの人生を豊かにしていく、そういう上で大切なことではないでしょうか。  私の時代も道徳は授業でありましたが、採点はつきませんでした。道徳の点数のつけ方はとても難しいと思います。今までははっきりと評価はつけてこなかったようで、これからはきちんと評価をつけると聞いております。その評価は文章で書くようです。国語の漢字のテストなどは間違った箇所がはっきりとわかりますが、道徳は先生の指導どおり、また望むような、先生の言おうとしていることが理解できる生徒によい評価がつくような気がいたします。  そこで、区として道徳教育の充実について、どのように取り組んでいくのでしょうか。  次に4点目です。いじめ防止対策に向けたこれまでの取り組みと今後の対応についてお伺いいたします。  教育委員会と学校では、いじめ防止のためのさまざまな取り組みを行っていることは承知していますが、平成28年に宮城県において、中学1年生の男子生徒がいじめを原因の一つとして自殺をしたといった痛ましい事件が後を絶たない現状です。  目黒区においては、いじめ問題の未然化、早期発見のために、平成18年のころより、目黒子どもフォーラムを初めとするさまざまな取り組みを進めてきておりますが、今回平成29年3月に目黒区いじめ防止対策推進条例を制定し、この4月から施行しているところです。向原小学校、私の母校の原町小学校、目黒第九中学校においては、いじめ防止プログラムが平成29年度予算で約33万円つきました。母校の親御さんに聞いたところ、いじめは小さいうちに対処すれば大きくならないということ。母校ではいじめがあって、不登校になる生徒は一人もいないと聞いて安心しました。原町小学校の出身なので、運動会は大体毎回見学に行っておりますが、生徒さんが、自分の学校のせいかもしれません、おおらかであるな、いつも感じております。  一方、このような話も聞きました。私たち大人でも新しい方が引っ越してくれば、どこから見えたのかしら、家族は何人かしらと興味を持ちます。子どもさんも同様で、転校生は興味があり、その興味でからかうこともあるようです。からかう生徒は軽く冗談を言っているつもりでも、転校生はつらくなり、質問に答えないと軽いいじめになることもあるそうです。大人なら友達と食事をしたり、一杯飲むことで解決できることもありますが、子どもの人間関係はより複雑なのかもしれません。家で感情を出さない子どもさんでも、学校では思いっ切り感情を出す子どもさんもいると思います。それがいじめになってしまうこともあるかもしれません。  6月12日午後9時、ニュースを見ておりました。私同様に、このニュースを見た方もいらっしゃるかもしれません。茨城県取手市の女子中学生が自殺したことを、教育委員会はいじめがあったと両親に謝罪をいたしましたという報道がございました。中学生まで育ったのに、本当に残念だな、テレビのニュースを見て、そう感じました。  そこで、この条例の制定により何が変わるのでしょうか。今後の対応も含めて伺います。  次に5点目です。最後の質問になります。中学校における特別支援教室モデル事業についてお伺いします。  本区の特別支援教室については、障害のある子どもの自立や社会参加に向け、一人一人の持つ能力や可能性を最大限に伸ばす教育の推進を目指していると伺っておりますが、そのためには障害に対する理解とともに、障害のある子どもには障害のない子どもとともに学ぶ場を用意しておくことは必要ではないかと思います。そのために発達障害のある児童・生徒の支援について、子どもの在籍校、在籍学級において、授業が受けられる特別支援教室事業が行われていますが、小学校における特別支援教室事業については、東京都では平成28年度から順次導入されていると聞いております。目黒区では平成24年度から26年度までの特別支援教室モデル事業を東京都教育委員会から受託して、東京都に1年先駆け平成27年度から本格実施しております。  その後、中学校における特別支援教室事業については、東京都教育委員会から平成28年度、29年度の2カ年、中学校における特別支援教室モデル事業として行っています。現在では家庭教師のように生徒のところに先生が出向くため、生徒もその親御さんの負担も大分軽減されたと思います。その進捗状況はどうでしょうか。  以上で一般質問を終わります。御答弁をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)  〔尾﨑富雄教育長登壇〕 ○尾﨑富雄教育長  青木議員の5点にわたる御質問につきましては、教育委員会所管事項でありますので、私から順次お答え申し上げます。  まず第1点目、学校におけるICT教育の推進状況でございますが、目黒区におきましては、平成元年度に学習用コンピューターを導入し、平成9年度からはコンピューター教室等の整備を進め、平成12年度からは指導面の充実を図る事業として、情報教育指導員の学校派遣を行い、ICTの授業の活用を支援してまいりました。  また、平成14年度にはめぐろ学校教育プランを策定し、情報教育を促進するとともに、改定を重ねるたびにICT環境の整備とその活用の促進を掲げ、日常的にICTを活用した授業が展開されるよう、校内LANの整備や普通教室におけるICT環境の整備を進めてきたところでございます。  現在、目黒区の全小・中学校のコンピューター室にコンピューター41台を整備するとともに、あらゆる授業の中でICTの効果的な活用を促進するため、普通教室におけるICT環境の整備を進めております。  平成29年3月現在、中学校7校、小学校1校の普通教室に固定式電子黒板機能つきプロジェクターとコンピューターを配備しておりますが、中学校2校と小学校21校は移動式のプロジェクターとコンピューターの整備となっております。  平成27年度に国が実施したICT活用能力調査において、目黒区は授業中にICTを活用して指導する能力について、肯定的な回答をした区民の割合は、中学校では国や都の値を上回るものの、小学校では下回るという結果になっております。これは、中学校において普通教室への固定式電子黒板機能つきプロジェクターとコンピューターの配備が進められており、日常的な活用の差が指導力においても差を生じさせていると認識をしており、小学校においても固定式プロジェクターとコンピューター、実物投影機の整備を進めていく必要があると考えているところでございます。  平成29年3月に告示された新学習指導要領では、情報活用能力の育成を図るため、各学校においてコンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが明記されております。また、小学校においてはプログラミング教育の実施も求められているところでございます。
     教育委員会といたしましては、新学習指導要領で求められている主体的、対話的で深い学びを実現するために、教員のICTを活用した創造性ある授業を展開する力を向上させることが必要であることから、今後、目黒区実施計画の改定を通して、ICT環境の整備のあり方を検討してまいりたいと存じます。  次に、第2点目、英語教育の新学習指導要領に対応した取り組みについてでございますが、グローバル化等が一層進展する中、目黒区、そして東京都、ひいては日本の未来を担う次世代のリーダーを育成するため、広い視野や英語力、未来への飛躍を担うための創造性やチャレンジ精神など、さまざまな課題を解決する能力を育むための教育を意図的、計画的に推進していくことが重要であると認識してございます。  現在、小学校第5、第6学年では、外国語活動を年間35時間設定しており、外国語を通して言語や文化の理解を深めることや、コミュニケーションを積極的に図ろうとする態度の育成、さらには外国語の音声や基本的な表現になれ親しむことを柱として、コミュニケーション能力を養う活動を行ってございます。  また、小学校第1、第2学年は年間15時間、第3、第4学年は年間20時間から35時間程度の外国語活動を、目黒区外国語教育モデルカリキュラムを用いて行っております。  中学校では各学年で年間140時間を設定し、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことの4技能を総合的に育成し、コミュニケーション能力の基礎を養うことを目指した指導を行ってございます。  また、本区におきましては、全区立小・中学校に英語を母国語とする外国語指導員を派遣し、小学校では全時間、中学校では7割程度の時間を、外国語指導員を活用したティーム・ティーチングの指導体制で実施しており、昨年度からは全ての区立中学校において、大鳥中学校におけるイングリッシュキャンプをもとに開発したイングリッシュサマースクールを導入し、より多くの生徒が生きた英語に触れることのできる機会をふやしてきたところでございます。  義務教育9年間を通した指導内容、指導方法の一貫性のある取り組みを通じて、英語に関する学力の定着において一定の成果を上げており、平成28年度実施の英語教育実施状況調査結果では、中学校第3学年に所属している生徒のうち、実用英語技能検定3級以上を取得している生徒の割合が全国では18.1%であるのに対し、目黒区では国の目標としている50%を上回る53.7%に達しております。  こうした本区の独自の取り組みに加え、昨年度より東京都教育委員会の英語教育推進地域事業の指定を受け、現在は2年先行する形で来年度から小学校外国語科を導入することができるよう、目黒区外国語教育モデルカリキュラムの改定や区独自教材「Welcome to Meguro」の作成を進めているところでございます。  指導体制につきましても、小学校第5、第6学年で増加する35単位時間については書くこと、読むことの学習も取り入れ、学級担任が1人で授業を行ってまいります。その際、児童2人に1組の割合で、音声ペンを活用させ、発音の練習や自分で伝えたい英単語の発音を調べる学習を取り入れるなど、主体的な学習が展開されるよう工夫してまいります。  教育委員会といたしましては、子どもたちの英語に対する興味や関心をさらに高めながら、日本の未来を見据え、国際社会を生きる国際人としても活躍できるよう、英語教育の充実を一層図ってまいる所存でございます。  次に第3点目、特別の教科道徳の今後の取り組みについてでございますが、道徳の時間が導入された昭和33年以降、学校や児童・生徒の実態などに基づき、充実した指導を重ね、確固たる成果を上げている学校がある一方で、発達の段階を踏まえた内容や指導方法となっていないことなどが指摘され、道徳の時間のあり方が見直されたものと認識をいたしております。  平成27年に告示された特別の教科道徳に関する学習指導要領の一部改正では、いじめ問題への対応や情報モラル、持続可能な発展などの現代的課題への対応の充実が図られており、発達の段階をより一層踏まえた体系的なものに改善されてございます。このことから、指導方法についても考え、議論する道徳へと質的変換が求められており、さまざまな事象を自己とのかかわりで多面的、多角的に考えることを通して、道徳的価値の理解を深める学習や問題解決的な学習及び道徳的行為に関する体験的な学習等を展開することにより、子どもたちが自己の生き方についての考えを深め、道徳的な判断力、実践意欲や態度、さらには道徳性を養うことが求められております。  目黒区では、特別の教科道徳を指導する教員の力量を高めるため、各学校における道徳教育推進担当教員を対象に、道徳教育推進研修を実施するとともに、教育開発指定校及び東京都道徳教育推進拠点校である東山中学校並びに月光原小学校において、指導方法や評価のあり方の研究を進め、その成果を各小・中学校に還元することにより、目黒区全体の道徳教育の充実を図ってまいりたいと考えております。  また、平成30年度から使用する小学校の教科書については、現在、教科用図書調査研究委員会を立ち上げて調査、研究を進めると同時に、各小学校にも調査を依頼し、目黒区の児童の実態を踏まえ、自分自身の生き方について考えたり、体験的な学習を通して実感を伴って理解することなどにより、道徳的価値の理解を深めるといった道徳の展開にふさわしい教科書が採択できるよう、準備を進めている段階でございます。  本区においては、独自の副読本「めぐろの心」や「心の広場」も発行しておりますが、教科書とともに地域や郷土を取り上げた教材等を併用し、指導の充実を図ってまいりたいと考えております。  教育委員会といたしましては、児童・生徒が高い倫理観を持ち、人間としての生き方や社会へのあり方について多様な価値観の存在を認識しつつ、みずから考え他者と対話し、協働しながら、よりよい方向を模索していくために必要な資質、能力を育むため、指導者の育成等指導体制づくりを推進し、特別の教科道徳の充実に努めてまいります。  次に第4点目、いじめ防止対策に向けたこれまでの取り組みと今後の対応についてでございますが、子どもの尊厳及び基本的人権を侵害するいじめは絶対に許されない行為であるとの認識のもと、本年3月に目黒区いじめ防止対策推進条例を制定し、4月から施行しているところでございます。  本区では本条例を制定する以前から、いじめ問題の未然防止、早期発見、対処等に当たっては児童・生徒が主体的に行動することが大切であると考え、児童・生徒が意見交換を通していじめ問題に向き合う、いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議を行ってございます。  また、いじめは外からは見えにくいことを踏まえ、無記名式を含めたいじめアンケートの年3回以上の実施や、小学校第5学年及び中学校第1学年の児童・生徒全員がスクールカウンセラーと面接を行うなど、いじめの実態について一層の把握に努めております。  さらに、いじめを認知した際には、いじめに関する児童・生徒等の記録を個票として作成し、学校内で情報共有を図り役割分担をした上で、組織的に対応を行うことに活用してきたところでございます。  目黒区いじめ防止対策推進条例では、いじめをなくすためには児童等が主体的に行動するとともに、周りの全ての人がいじめは絶対に許さない、いじめはどの児童等にも、どの学校でも起こり得るとの認識を持ち、それぞれの役割のもとに連携及び協力していじめの防止等に取り組む必要があることから、区、学校、関係機関、保護者、区民等の責務と児童・生徒の役割を明記したのも大きな特徴でございます。  この責務のもと、教育委員会には附属機関として目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会を設置し、目黒区いじめ問題対策連絡協議会と連携して、いじめの防止等のための対策を講じてまいります。  重大事態に当たる事案が発生した場合には、学校いじめ対策委員会において調査、対処を行うのに加え、対象事案に応じて目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会による調査を行い、調査結果を区長に報告いたします。区長は教育委員会からの報告を受け、必要があると認めるときは目黒区いじめ問題再調査委員会を附属機関として設置し、調査、対処及び再発防止のための措置を講じてまいります。  このように条例が制定されたことにより、重大事態発生に対して、区として徹底した対応を行っていくことを明らかにしたところでございます。  教育委員会といたしましては、いじめ防止対策推進条例の施行を契機に、これまで以上に重大事態を含むいじめの未然防止、早期発見、対処等に学校や保護者、関係機関等と連携を図りながら、積極的に取り組んでまいる所存でございます。  次に第5点目、中学校における特別支援教室モデル事業の進捗状況についてでございますが、本区におきましては、葛飾区、狛江市、日野市とともに東京都からモデル地区の指定を受け、平成28年度、29年度の2カ年、中学校における特別支援教室モデル事業を実施しております。中学校における特別支援教室は全校に特別支援教室を設置し、発達障害のある生徒に対する指導を拠点校の巡回指導教員が行うことにより、通級指導学級で行ってきた自立活動等の指導を生徒が在籍する学校で実施でき、在籍する学級での指導においても連携して活用できるようにする学びの場でございます。  東京都では、中学校に特別支援教室を導入するに当たり、教科の学習や複雑化する人間関係、将来の進路への不安等、中学校特有の具体的な課題や必要な対応策について研究、検証を行い、平成30年度からの全都導入に向けたガイドラインを作成することを、このモデル事業の目的としております。  このため本区では、平成27年度から本格実施している小学校における特別支援教室からの一貫した支援といたしまして、生徒一人一人が抱える困難さを、より一層効果的に改善し、生徒の学力や集団適応能力を伸ばし、発達障害に起因する自信喪失や進路、将来への不安等に対応することを狙いとして、本事業を実施しております。  平成28年度には中学校全校の教員に対する障害理解研修や教室整備を行うとともに、拠点校である第七中学校の巡回指導体制や利用生徒の決定手続などを検討いたしました。また、後期からは、利用生徒が決まった中学校から巡回指導を順次開始し、保護者や一般区民の理解啓発のための講演会も実施いたしました。  平成28年度当初、第七中学校の通級指導学級の生徒数は12名でございましたが、平成29年度当初には特別支援教室利用生徒数は23名と倍増し、拠点校のほか7校で巡回指導を実施しております。このうち、小学校において特別支援教室を利用し、中学校においても継続利用の生徒は8名でございました。モデル事業の最終年度である今年度中には、保護者向けリーフレットの配布により本事業の周知を図り、中学校全校での巡回指導の実施を図るとともに、巡回指導教員の専門性の向上のため、学識経験者による授業観察と指導を実施してまいります。これらの実施結果は、学識経験者、東京都教育庁職員、中学校の校長、教員などで構成する検証委員会での検証を踏まえ、今年度中に東京都に提出する予定となっております。  教育委員会といたしましては、発達障害のある生徒への指導内容の充実のため、全都導入に向けたガイドライン作成の有効な基礎資料となりますよう、今後とも学校、保護者と十分に連携して進めてまいる所存でございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○16番(青木早苗議員)  2分なんで済みません、急ぎやります。  2点目の英語教育についてです。  今、御答弁の中で、中学校で140時間の授業でコミュニケーション能力を活用する、そういう御答弁をいただきました。また、平成28年、3学年で3級を受かった生徒が53.7%、すごいですね。2人に1人が合格してるんですよね。すばらしいと思いました。  東京2020オリンピック・パラリンピックの競技大会に向けて、世界中から多数の外国の方が見えると思うんですね。今まであんまり興味がなかった方たちも、子どもさんたちも、英語やってみたいなということが出ると思うんです。桜の時期も相当中目黒に外国の方が見えたと聞いております、英語圏だけではないんですけど。自由が丘や中目黒にもかなりの方がいらっしゃると思うんですけど、それに伴ってね、外国の方が見えるので、英語を学びたいという意欲がね、高まると思うんです。英語教育とオリンピック・パラリンピック教育との関連、その辺はどんなふうに考えてますか。  あと、ちょっと1分切りましたね。特別支援教室ね、急ぎです。  今、小学校7校なんですけど、中学校が七中が12名から23名、倍増しました。中学、これからどう考えてらっしゃいますか。それだけ、1問で無理かな。 ○尾﨑富雄教育長  1点目につきましては、英語教育の充実と東京2020オリンピック・パラリンピック教育との関連については、十分踏まえてまいりたいというふうに思っております。  2点目の特別支援教室の拠点校数につきましては、今後の生徒の利用数の傾向を見ながら、さらにふやしていくことも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○川原のぶあき副議長  青木早苗議員の一般質問を終わります。  次に、23番坂本史子議員。  〔坂本史子議員登壇〕 ○23番(坂本史子議員)  それでは、私からは未来倶楽部77の一員として、坂本史子から一般質問をします。  まず1点目です。シニアポイント制度の限界性と全世代におけるボランティアの育成に係る区の政策について聞きます。  全国の市区町村が実施し、たまったポイントで換金もできる制度は、横浜市では1万5,000人のボランティア、目黒区は143人ですね、を擁するまでに成長しています。しかし、2007年から国の通知によって始まりましたが、介護予防の枠組みの中での事業で、超高齢社会での地域を支えるボランティア育成制度にはほど遠いというのが現状ではないでしょうか。ボランティア受け入れ施設を高齢施設以外にも対象にできるのですし、世代を超えたボランティア育成の観点で捉え直すべきだと考えます。  若いときに老人介護した時間を貯蓄し、みずからの老後にその時間を使って介護サービスを受けられる時間銀行のシステムを、スイスのザンクト・ガレン市というところがパイロット事業として始めたそうです。先日、スイス大使館に電話で確認をしましたところ、健康で人に対して慈愛の気持ちを持っているという条件を満たせば、この銀行で口座をつくることができて、その後、老人の介護に従事し、たまった時間を将来自分が使えばいいという枠組みのようです。銀行だけに、利息もあり、貯蓄した介護時間に合わせて、利用者が病気になった場合は病院で、健康であれば自宅で医師や専門技師などの派遣治療を受けられるという、特別な財源を必要としない循環型介護制度が各国の関心を集めているということを聞きました。  これに比べて、より切迫した高齢社会を迎えているはずの我が国の厚生労働行政が抜本的な改正案を、改革案を出していないということで、これは国の制度構築を待たなければならないんですが、自治体でもできることがあるはずだということで、地域支援事業交付金、今使っているわけですけどね、あわせて若年層、壮年層もボランティア育成する制度を保健医療福祉計画改定、今やっているわけですけれども、この中で制度をつくるということについてどうでしょうかというのを伺います。  2点目です。暮らしの中の化学物質による人への影響です。  単位面積当たりの農薬の使用量が日本は韓国と並んで1、2位だそうですね。ネオニコチネイド農薬というのを皆さん聞いたことがあると思うんですが、特に子どもの脳の発達に影響がある可能性を明らかにしたのが、2012年の東京都医薬総合研究所の研究員。それから、2016年、国立環境研究所で行われた動物実験で、追加結果が出されました。  また、最も今売れている除菌消臭剤ファブ何とかというCMでね、トウモロコシ由来消臭成分配合とうたっていますけれども、実際に除菌作用をしているのは天然成分ではなく化学物質です。また、除菌消臭スプレーが家庭用品品質表示法の対象外なので、洗濯用洗剤や台所用洗剤のように詳細に成分を示す必要がありません。だから除菌成分(有機系)ですね、などという曖昧な表示で第四級アンモニウム塩などの危険な成分が入っていることが多いということを、「買ってはいけない」というベストセラーになったのがありますが、渡辺雄二さんも指摘をしています。  大量のCMでどんどんと台所用、お風呂用、床用と成分がわからないのに消費者が買わされているという側面も多いんではないでしょうか。私たちの暮らしが有害化学物質に囲まれていると言っても過言ではありません。  有機リン系の消毒など、学校の植え込みは禁止をされているわけですよね。けれども、隣の民家は消毒剤をばんばん使っているというようなことが起こってます。  それから、シックスクールの4物質は、確かに検査はしてるんですけどね。それでホルムアルデヒド等は出てないという検査出てますよ。出てますけれども、じゃあ家庭に帰ったら、芳香剤や殺虫剤があふれているという状況です。先ほども言いましたようにね、子どもの脳の発達と農薬との関係も危惧されるわけです。  これに対して、日本では初めて化学物質過敏症の人たちが相談できる、集えるサロンというのも区民が近くにつくりました。さまざまこれまでも区民からの訴えが各所管で処理されているんですが、解決できないのが現状です。教育委員会はアレルギーの統計など持ってるんですけど、対症療法ということではやりますが、そもそもじゃあどうするかというようなことが各種の統計調査で生かされてない。区民からの情報、訴え、これは環境保全課だけじゃなくて教育委員会、消費生活センターなど、情報共有すべきところは情報共有して、積極的に動くべきじゃないかと、区民の健康を守るために。この際、区から有害化学物質を避けるための区民、事業者へ向けた啓蒙、啓発、助言活動を行ったらどうかということについて聞きます。  3点目は移動支援です。  障害者が入所施設を出て住みなれた地域で暮らす、地域移行を推進する障害者自立支援法、現在の障害者総合支援法ですね。2006年に施行されてから10年が経過しましたが、自立生活を支えるヘルパー制度の充実が求められています。身体介護、家事援助、重度訪問などを組み合わせることになりますが、多様な支援が必要であるにもかかわらず、ヘルパー報酬は低くて事業所の運営も厳しいのが現状です。特に若いヘルパーさんの離職が激しいということなんですね。  学校や職場で、重度の障害のある人とそうでない人は、まだ隔絶されて分断されている状況です。まちづくりや地域のあり方、文化的なあり方は、まだ障害のある人たちがいないことを前提としてつくられてきたと思います。重度の人たちが街に出ることで、地域社会は学習して変化をしていく機会を得ました。知的障害のある人がガイドヘルパーと一緒に社会に進出することで、街の中でも見かけますが、地域社会は本来いるべきメンバーをそこにいるということを目前にして変わっていくことができるというふうに思います。  この点、サービスの受け手と担い手の垣根が低くて、障害のある人もない人もともに生きる社会、ガイドヘルプ制度は、この社会づくりの切り札と言えると思います。ガイドヘルプを必要としている人は、身体障害、精神障害、難病等、多岐にわたります。最近では発達障害の当事者の需要や、対象外ですが未就学の子どもへの支援も求められていると聞きますが、人材の確保は困難で、ある事業所では月延べ80件から100件の依頼を断らざるを得ない状況だということです。この事業、単独では採算をとることができませんし、若い人材は集まりません。区設定のサービス単価を上げること、並びに研修など人材確保策について伺います。  4点目は防犯カメラ、監視カメラの管理・運用における規程の整備です。  不特定多数の人の肖像を個人識別可能な精度で連続して撮影し続ける監視カメラは、急速に普及して国内に数百万台が設置されているということです。顔認証システムとあわせると膨大な集積画像情報の中から特定人物の検索、照合が可能となります。先ごろ成立した、強行採決された共謀罪法ですが、捜査当局は、この顔認証に加えて盗聴といった手段とあわせ、個人を高度にプロファイリングできるようになるということなんです。  経済産業省公表ガイドラインは、防犯カメラの撮影によって得られる容姿の映像によって個人を識別することが可能な場合、個人情報の利用目的を本人に通知または公表しなければならないとしています。画像データの流出事件は頻発しており、コンビニ画像流出等を機に、都や、それから警視庁からも厳格に保管管理に努めるよう通知が出ています。  現在、目黒区は区民生活の安全・安心の確保の点で、補助事業を含めて防犯カメラの設置を進めていますけれども、同時に区民のプライバシー権を侵害することのないように、その兼ね合いを図っていくことが肝要だと考えます。  杉並区、世田谷区、荒川区は条例で定め、他の区は要綱などで防犯カメラの設置及び管理に関する規程を制定していますが、本区は運用基準でとまっています。官民あわせて爆発的にふえつつある防犯カメラにおいて、時代に合わせた規則または条例を早急に制定するなど、規程の整備を行うべきと考えますがいかがでしょうか。  次に、コミュニティー事業による助成決定です。  宝くじの収益事業の一部を社会貢献事業として助成するものですが、センター助成金が昨年の補正予算で助成額が決まったんですね。私もこの当時、補正予算の委員会に、企画総務委員会でしたからね、いましたから、聞いておかなきゃなあと思いながら、ちょっとスルーしてしまったということで、今ちょっとこの問題を取り上げています。  これはね、250万円ですが、子どものみこし修繕費として助成決定したことが5月5日の区報で公表されました。これは区の要綱で公表しなさいと書いてあるんで公表しているわけです。それで、センター助成要綱は当初からコミュニティー助成事業実施要綱に規定する事業実施主体の目黒区内の町会・自治会、またはその連合会とするという規定になっています。  さて、28年4月1日に交付要綱が決定して以来、これ以降にね、全町会に区からセンター助成金への募集、公募が行われた形跡はありません。手を挙げたところが助成を受けたということなんでしょうか。子どもみこしはいいのか。大人のみこしでもいいのか。クリスマスツリーでもいいのか。みこしの持つ宗教的側面を踏まえての助成金取り次ぎだったのでしょうか。町会によるみこし申し込みとなれば、町会の決議は得ているのでしょうか。町会の一部みこし関係者の希望でない確認はとれているのでしょうか。  一般財団法人自治総合センターの宝くじ社会貢献広報事業助成を活用し、子どもみこしへの修復費用支出の助成決定は他自治体でもやっていることを確認しました。しましたが、問題はみこし修繕費を自治体宝くじからの直接助成ではなく区が予算化し、申請し、仲介している点です。  まず聞きますが、区交付要綱における申請書で、区は修復の内容と250万円の業者相みつを行ったことを確認していますか。  また、補正予算説明欄における町会・自治会への事務委託等として妥当であると、どういうふうに判断したのかを伺っておきます。  次です。原町一丁目7・8街区整備における住民主体のまちづくりです。  原町一丁目7・8番街区は、3,700平米のうち1,600平米をUR土地が占めています。現在、防災街区整備事業などを使って再開発事業が計画されているわけですが、当地の下町的雰囲気を愛して、無機質などこにでもあるような駅前ビルがランドマークになるまちづくりに反対の住民は多くいらっしゃいます。検討案の中の、32メートルであったり、60メートルであったりの再開発ビル中心の7・8番街区となればですね、この街区だけではなく、今後の西小山のまちづくりを決定づける開発だと言えるんではないでしょうか。先行する防災街区のまちづくりの例で、私も現地に行くことができなかったんで、インターネットで見てみましたら、墨田区や足立区の例が出てきました。同様に無機質のまちづくりができているんだなという感想を持ちました。  これまで目黒区は大橋、上目黒などで再開発事業を支援してきました。地権者として、公共施設を整備して、再開発ビルが街のあり方を決定づけたと言ってよいと思います。しかし、区はまちづくり整備計画、西小山駅地区計画に行政としての考え方を反映していると言いますけどね、これは担当の委員会の中でも聞かれてましたよ、まちづくり。目黒区はまちづくりをどう考えてるんだというふうに聞かれてました。でもこれに対する答えが、この地区計画や行政計画ですよね。これで一体どこに街全体を俯瞰した、また街の将来像を見詰めての都市計画があるのかなということですよね。上目黒一丁目再開発の二の舞ではないかなという危惧を持っています。  各地の取り組みでは、まず人々がどう寄って来るかを研究して、子ども、高齢者、若者がその場所やお店に気軽に立ち寄って、そうした場のつながり、人を中心に検討していますよね。  民間ですけども、豊島区の場合は豚カツ屋さんを改修して、これ有名な例です。1階は地元の人々が憩い、それから2階は貸しオフィスとして若者創業支援、3階は1泊1万円の民泊、1万円って高いなと思うんですけどね。まあそういうとこなんですって。で、地元の人たちの運営管理なんですね、これはね。こうした試みが目黒区のまちづくりとして支援できないのか。にこまの商店街のセットバックを、もし行ったとしてもですね、街のコンセプトは残せるし、防火建築物を面として整備すればよいのではないかと。住み続けられるまちづくりとともに、当該区及び当該区開発に伴う街全体のまちづくり、デザインをね、本当、示してくださいよと。というのを伺います。  これは一般質問最後になりますけれども、あと26分、大丈夫かな、残しておけばいいかな。  9条改憲の区長の姿勢ということですね。  これは9条改正案というのが今回、日本会議のフロント組織が主催する会議の中で、ビデオメッセージとして、また読売新聞の首相インタビューの中で明らかにされました。神道系宗教団体が中枢に並び、日本会議シンクタンク、日本政策研究センターの提案内容をそのままなぞった改憲案だなあということが言えると思います。  安倍首相はですね、9条2項を削除すると言ってみたり、96条を先に改正してみようと言ってみたり、今回はこういう唐突に日本会議案とも言える9条改憲案を出したんですね。何と軽々しいことでしょうと。その場限りに改正項目をくるくる変えて場当たり的に。ただみずからが改正を行う首相として名を残したいのか。その一心で、これは国家、国民への背信行為と言えると考えます。当然激しい批判が巻き起こったわけですが、自民党内でも批判が出ています。党憲法改正推進本部で長年活動し、衆参両院の憲法審査会で苦労してきた船田元同代表代行、自身のホームページで、2020年施行と期限を設けたことに対して、「国会の議論を行政の長が規定することにつながりかねず、憲法改定は国会の3分の2の勢力だけでどんどん進められるものではなく」と言っています。こうした批判を待つまでもなく、憲法改定議論以前の問題として、行政の長が憲法改定にそもそも期限を設けることは許されることではなく、立法府、国会、議会への背信行為と言えるわけです。議会制民主主義、立憲主義への重大な違反です。この調子でいくと、年内にも自民党としての安倍宣言に沿った発議、国民投票を実施するということになりかねません。  さて、国民投票法は、資金のある者が広告力を持ち、一般市民への規制など最初から不平等です。CM広告料はゴールデンタイムなら1本数百万円と言われています。資金力によって、本質と関係ないイメージ戦略やネガティブキャンペーンが行われ、結果を左右します。また、仮に同じ資金力があったとしても、一方は視聴率の低い時間帯しかとれない不公平が起こり得ます。大阪都構想住民投票でも、賛否両陣営から数億円をかけたイメージ先行の広報合戦があり、消耗戦だとの批判が上がりました。  昨年、EU離脱を問う国民投票を行った英国では、選挙管理委員会が賛否両派の代表を1団体ずつ指定し、支出の上限を設定しました。無料の広告枠を公平に割り当てたということです。こうした方法も可能でしょう。  いずれにしても、この国民投票において、自治体選挙管理委員会が管理することになります。問題山積で不平等な、この国民投票制度を是正するよう、区長は全国市長会に働きかけ国に意見するべきだが、いかがでしょうか。  以上、私から大きく7点にわたって壇上からの質問といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  坂本議員の7点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、切迫した高齢社会を迎えている中で、若年層、壮年層もボランティア育成する制度を構築することについてでございますが、御指摘のシニアいきいきポイント事業の登録者は、平成29年4月現在、昨年比35名増の143名となっており、取り組みを着実に進めてございます。  本制度は元気な高齢者のボランティア活動の促進とともに、活動する御本人の健康増進や介護予防が目的であるため、本区では65歳以上の方を対象としています。これまでに活動の対象施設を順次拡大してきており、高齢者施設、障害者施設とともに、若い世代と一緒に活動していただいてるところです。  一方、幅広い世代のボランティア育成、活用としましては、見守りサポーターや認知症サポーターの養成講座を開設しており、日常生活の中で緩やかな支援をしていただいているところです。認知症サポーターは昨年度末に累計で8,971名となり、支援の輪が区内に広がっていることを心強く感じております。また、社会福祉協議会ではめぐろボランティア・区民活動センターを設置し、福祉活動に関心を持つ区民と活動団体をつないでいく取り組みなどを行っており、28年度のボランティア登録者は約1,000名弱に上ります。あわせて、地域の協力会員が日常生活に援助が必要な利用会員に福祉サービスを有償で提供する在宅福祉サービスセンターの活動もございます。  このように、ボランティアの育成、活用のためのさまざまな取り組みをつくり、活動の充実、発展を図っているところですが、今後は今年度末の保健医療福祉計画の改定に向けて、国の動向や地域福祉審議会の議論も踏まえながら、区民同士の支え合いや福祉活動の担い手の確保の観点から、幅広い世代のボランティアの育成について、さらに検討してまいります。  次に第2点目、暮らしの中の化学物質による人への影響について、区から積極的に有害化学物質を避けるための区民、事業者へ向けた啓発、助言活動を行ったらどうかについてでございますが、化学物質に関係する規制は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法など、多くの法令により細かく管理されております。  環境省は、公園や街路樹等における有害化学物質でもある農薬の飛散による健康被害を防止するため、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を作成しております。このマニュアルは、総合的病害虫・雑草管理の考え方を基本とし、地方自治体等がそれぞれの環境等に適した管理体系を確立していく上での参考情報を提供するものでございます。  また、環境省では都道府県知事宛てに、住宅地等で農薬を使用する者が遵守すべき事項を示した通知を発出し、都道府県内の関係部局、市町村等への周知及び指導を依頼するとともに、この通知をわかりやすくまとめたリーフレットも作成しております。これらマニュアル等の内容は、地方自治体における公園、街路樹等の病害虫管理のみならず、公共施設内の植物や一般の緑地等の管理にも有効であり、全ての関係者にも活用されることが期待されているところです。  区では、身の回りの化学物質のうち規制対象家庭用品について、有害物質名と用途、基準及び主な健康被害等をまとめ、ホームページで注意喚起しております。また、住宅地で殺虫剤等を散布した場合に、周辺住民の方に健康被害が生じる可能性があることを想定し、本年の5月25日号のめぐろ区報1面で、殺虫剤を散布する際の近隣への配慮等を呼びかける注意啓発記事を掲載するとともに、環境省のマニュアルを紹介し、窓口でも配布しているところです。  今後とも、有害化学物質による健康被害が出ないよう、区民、事業者へ向けた啓発を行ってまいります。  第3点目、移動支援事業の拡充についてでございますが、この事業は障害者総合支援法に基づく区市町村が実施する地域生活支援事業に位置づけられ、屋外での移動が困難な障害のある人に対して、社会生活上の必要な外出や余暇活動等の社会参加のための外出を支援する事業であります。  本区においては、保護者による介助ができない場合には、通学のための移動支援も実施しています。高校生まで対象を広げているほか、1カ月の利用上限時間も多く設定しており、他区と比べて充実した内容となっております。  本区の移動支援事業に登録している事業所は、区内が42事業所、隣接区等を含めますと136の事業所となります。そのため、特定の事業所で利用希望者への対応が難しくても登録事業所全体でカバーし、ニーズに応じたサービスを提供する体制を整えているところです。  移動支援事業におけるサービス報酬単価は、国が定める障害福祉サービスの居宅介護の通院等介助の報酬算定単価をもとに区が設定しております。区のサービス単価を上げることについてお尋ねですが、区では現在、通学の移動支援を安定して確保するため、区外への通学等でおおむね1時間を超える利用者の場合に、サービス報酬に従事者加算を実施しております。今後、国における報酬改定等を踏まえ、本事業の報酬単価について必要な検討をしてまいります。
     人材確保策については、区の独自事業として区内障害福祉サービス事業所に対し、民間の研修を受けた場合や事業所が従事者育成の研修を行った場合、その研修費用の一部を補助する制度があります。28年度はこの研修補助制度を利用して、17名が移動支援従事の資格を習得しました。また、国や東京都においても、専門研修による人材育成のほか、離職の防止や定着支援のためのさまざまな事業が行われています。  今後ともこうした国や都の事業を活用しながら人材確保に努め、移動支援事業の充実を図ってまいります。  次に第4点目、防犯カメラ、監視カメラの管理、運用における規程の整備についてでございますが、本区では現在、小・中学校や保育園、総合庁舎等の区有施設に合計536台の防犯カメラを設置しております。  防犯カメラは、犯罪抑止や利用者の安全確保等に効果的である一方、プライバシーの保護や画像データの適正管理が課題となりますので、区では平成18年に設置及び運用の方針をまとめ、子どもが利用する施設や不特定多数が出入りする施設等を対象として、個々の施設の状況に応じて防犯カメラを設置するものとしました。さらに、それまで明文化していなかった防犯カメラの設置に伴う個人情報の保護や画像データの保存管理、「防犯カメラ稼働中」の表示、目的外利用の禁止等について取りまとめた区有施設における防犯カメラの設置及び運用基準を制定し、適正管理の徹底を図ったところでございます。  また、町会や商店会などが地域の見守り活動事業として設置する防犯カメラは、現在528台ございますが、設置費用の補助に当たっては、区に準じた運用基準を設置者である団体で制定し、区と同様の適正管理に努めていただいております。  御指摘のとおり、23区の中では現在3区が防犯カメラの設置及び運用に関する条例を制定しております。その主な内容は、道路や公園、区施設、駅の自由通路など公共の場所に区や町会、商店会、自主防犯活動団体、鉄道事業者等が設置する場合、区に届け出るものとし、不適切な設置方法や運用がある場合には是正指導を行うことを規定しております。  しかしながら、届け出を要する設置場所や設置者の範囲等については、区によって違いもありますので、条例化の検討をする場合には、本区の実情や防犯上の課題等について十分に調査し、効果的な方策を研究する必要があります。このため、引き続き現行の運用基準に基づく適正管理に努めるとともに、防犯カメラに対するさまざまな御意見や御要望を伺いながら、条例化の必要性について調査、研究してまいりたいと存じます。  次に5点目、コミュニティー助成事業における助成決定についてでございますが、この事業は一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティー活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、活力のある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティー活動の充実、強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と社会福祉の向上、住民福祉の向上に寄与するというものでございます。  今回の助成は、町会からその所有する子どもみこしの修復について、このコミュニティー助成事業を活用したいとの御相談があり、これを町会・自治会への支援の一環として捉え、助成事業のメニューの中の一般コミュニティー助成事業を活用し、当該財団に申請したところ、センターが定めた助成事業実施要綱に沿うことから助成が認められたものであります。区では当該センターの助成金について、補助要綱を制定した上で、区を通じて町会にお支払いしたものでございます。  お尋ねの区の補助要綱における申請書で修復の内容と業者相みつを行ったかを確認しているかについてでございますが、修理費用の算定に当たっては、当該センターにおいて業者からの見積書の提出が求められており、見積書には修復の内容が記載されておりますので、区としても確認をしているところでございます。  なお、複数の業者に見積もりを求めることについては、当該センターでの規定はなく、助成した町会が見積書に明記された内容を見て妥当性の判断はしているものと考えておりますので、いわゆる業者相みつを行ったかについての確認は不要であると考えております。  また、本件予算計上が平成28年度の補正予算説明欄における町会への事務委託としたことが妥当であると判断したのかについてでございますが、当該助成事業の予算については、町会・自治会への事務事業等として計上しております。この項目は予算編成における細目であり、この中には区や関係機関の事務事業の普及や各種委員の推薦などを行う事業の委託のほか等として、町会・自治会の掲示板の工事など、町会・自治会への支援の要素も含めたものとなっていることから、特段問題はないものと考えております。  次に第6点目、原町一丁目7番・8番地区整備における住民本位のまちづくりについてでございますが、当該地区は西小山駅前北側に位置しており、道路が狭く老朽木造建築物が密集しており、今後想定される首都直下型地震等を初め、大規模な震災や火災などへの備えが求められているところです。  また、西小山の顔である当該地区には、西小山街づくり協議会や地元町会、隣接する商店街から、商業の活性化について大きな期待が寄せられているところでございます。  区ではこうした現状を踏まえて、西小山街づくり整備計画に掲げている共同化を推進するため、地権者への呼びかけを行い、平成27年度には原町一丁目7番・8番地区街づくり検討会が設置されました。区は地権者の考えを丁寧に聞くとともに、都市計画の内容や駅前周辺を含んだまちの将来像について意見交換をしながら、地権者の皆さんの共同化検討の支援を進めてまいりました。その中におきましては、ただいま御質問にありました一定規模の建物高さがある検討案のほかに、建物高さを低く抑えた案についても丁寧に検討がされており、地権者の皆様が主体となって事業性やスケジュール、地域への貢献など、さまざまな視点から検討を行っている段階でございます。  区といたしましては、いつ発生するかわからない災害に対しまして、地区の安全性をより向上させるため、検討会や準備組合などの地権者組織を支援し、地元の皆様との連携を深め、防災街区整備事業などの街づくりの手法を活用しながら共同化の検討をさらに支援してまいります。それらによりまして、不燃化の促進など安全・安心な街づくりの推進と商店街のにぎわいに寄与する西小山駅前の顔づくりに努めてまいりたいと存じます。  次に第7点目、9条改憲への区長の姿勢についてでございますが、憲法の改正に関しましては、日本国憲法第96条では、国会で衆・参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定めております。この憲法改正のための国民投票に関する手続を定めた日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、平成19年5月14日に成立し、平成22年5月18日から施行されております。  憲法を改正しようとする際の具体的な流れといたしましては、まず国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆・参各議院において、それぞれ憲法審査会での審査後に本会議に付されることとなります。その後、両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合に、国会が憲法改正の発議を行うことで国民に提案したものとされ、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われることとなっております。この国民投票制度におきましては、投票期日までの間、政党やその他の団体、マスコミ、個人などが一定のルールのもとに憲法改正案に対して、賛成または反対の投票をするよう、またはしないよう勧誘する国民投票運動を行うことができることになっております。  お尋ねの点は、この国民投票運動に関しまして、資金力のある者が例えばテレビコマーシャルなどを…… ○川原のぶあき副議長  区長、時間です。  坂本史子議員の一般質問を終わります。残りの一般質問は次の本会議で行うことといたします。  次の本会議は、明6月20日の午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後4時58分散会...