目黒区議会 2017-06-14
平成29年生活福祉委員会( 6月14日)
平成29年
生活福祉委員会( 6月14日)
生活福祉委員会
1 日 時 平成29年6月14日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 1時50分
2 場 所 第二委員会室
3 出席者 委員長 橋 本 欣 一 副委員長 石 川 恭 子
(8名)委 員 山 本 ひろこ 委 員 佐 藤 ゆたか
委 員 山 宮 きよたか 委 員 鈴 木 まさし
委 員 須 藤 甚一郎 委 員 いその 弘 三
4 欠席者
(0名)
○
橋本委員長 それでは、(2)担当係長の紹介について。
○
髙橋区議会事務局長 それでは、私のほうから本委員会を担当いたします係長を紹介させていただきます。
三枝孝議事・調査係長でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
橋本委員長 それでは、(2)担当係長の紹介についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(3)目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 それでは、続いて(3)目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について、説明を求めます。
○
松原地域振興課長 それでは、目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について、資料に基づき御報告いたします。
資料に多少ボリュームがございますので、なるべく簡潔に御説明させていただきます。
資料をごらんください。
まず、1の経緯でございますが、当該斎場につきましては、平成30年3月をもって
指定管理期間が終了いたします。これにつきましては、5月10日の当委員会のほうで御報告いたしました当該斎場の
指定管理制度の実施方針に基づきまして、今般改めて管理者を募集するものでございます。
2の対象施設は記載のとおりでございます。
3の募集要項(案)でございますが、こちらのほうは後ほど御説明いたします。
4の指定期間でございますが、平成30年4月から35年3月まででございます。
5の今後の予定でございますが、記載のとおり6月に
募集要項配布、7月には申請書の受付、八、九月には選定評価、11月には
指定管理者の候補の決定と仮協定の締結、指定に関する議案の提出、議決いただけましたら12月には選定結果の公表、そして4月には基本協定等を締結しまして業務を開始するというものでございます。
それでは、恐れ入りますが、別紙の募集要項(案)をごらんください。
まず、第1、募集要項の位置づけでございますけれども、
指定管理者の
申し込み希望者に対しまして、募集に当たっての基本的事項を定めたものとして配布するものでございます。
第2、斎場の運営に関する基本事項でございますけれども、1の運営方針といたしまして、自宅で葬儀が困難な区民等に対し、さまざまな葬儀の形態に対応しながら、身近で安価な葬儀の場を提供するというものでございます。
2の指定管理の制度活用の
基本的考え方でございますが、記載のとおり利用者へのサービスの向上と経費のより一層の効率的な活用を図るというものでございます。
3の対象施設の概要でございますが、こちらのほうは記載のとおりであります。
なお、(6)にありますように、斎場の
管理運営経費の収支状況につきましては、別途資料を提供するというものでございます。
次ページをごらんください。
第3の
指定手続等に関する基本事項でございますが、1の
指定管理者制度の活用の経緯は記載のとおりでございます。
2の
指定管理者の業務につきましては、まずその下、太字で書いてございます配置人員でございますが、昼間2名、夜間1名、24時間体制で行うものでございます。
次の管理業務ですが、(1)としまして、利用承認などの施設の利用に関する業務、
施設利用者への対応でございます。
(2)の施設の日常点検や机等の配置、給湯室等の随時清掃、また付属設備の日常点検、消耗品の補給等が記載してございます。
(3)は使用料等の料金の徴収に関する業務でございますが、こちらのこの3つが管理業務でございます。
次に、3の
指定管理者が行う管理の基準でございます。
その下、(1)から(4)ありますけれども、
当該斎場条例のほうに規定されている事項で遵守をお願いするものでございます。
次に、3ページをごらんください。
3ページの上段、上の4の指定期間から、8の暴力団等の排除はこちらのほうは記載のとおり、こういった項目を定めております。
次に、第4の経理に関する事項でございますけれども、1の使用料収入は地方自治法の施行令に基づきます歳入の徴収等に関する業務委託の内容が記載されてございます。
それから、2の
利用料金制でございますけれども、こちらの施設は使途が特化されてございますので、
利用料金制は適用しないというものでございます。
3点目として、こちらは
管理運営経費でございます。
こちらのほうは、(2)の一番下に記載されております参考金額として1,864万1,000円という金額を提示してございます。こちらのほうは前回と異なりまして、現時点での賃金や経費等を改めて所管課で積算し直して、参考金額として記載したものでございます。
次のページ、4ページをごらんください。
一番上に注としまして、人件費、事務費、PR経費、その他小破修繕等の経費を含むものとしております。
4点目の管理口座、5点目の物品の帰属、こちらのほうは記載のとおりでございます。
第5の責任の区分・リスク分担であります。
1の施設、備品等の修繕でございますが、
施設そのものの改修、計画修繕、あるいは備品の修繕につきましては区が行います。ただし、(3)にありますように、おおむね5万円未満の小規模な修繕等につきましては、
指定管理者という内容でございます。
2の損害賠償等でございますが、(1)から(3)にありますとおり、施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は、区の賠償義務が生じるというものでございます。また、(3)にありますとおり、事故発生の場合、責任の割合に応じて
指定管理者に対して求償を行うことを記載してございます。
次のページ、5ページ、3のリスク分担につきましては、今申し上げた内容を具体的に表にしているものであります。
その下、4の事業の継続が困難になった場合でございますが、(1)の
指定管理者の責めに帰すべき事由によって、事業の継続が困難になった場合は、区の指定を取り消すことができ、区に生じた損害は
指定管理者が賠償するということにしております。
(2)のその他の事由でございますが、こちらにつきましては、双方が協議すること、協議が整わない場合には、区が事前に書面で通知することで協定を解除できるということにしてございます。
次のページをごらんください。
第6、管理の適正な実施に関する事項でございます。
1点目、関係法令の遵守ということで、(1)から(8)まで記載してございます。(9)としまして、その他関係の法令につきましても、遵守していただくという形でございます。
それから、2の業務の再委託でございますが、こちらのほうは業務の再委託は基本的には禁止しているということでございます。
それから、3の事業計画書及び事業報告書の提出につきましては、(1)、(2)、(3)、(4)とございますが、こちらのほうはこういったものを出していただくということになってございます。
次のページ、7ページ、(5)
利用者アンケートの実施ということで、アンケートを実施していただきたいということについてでございます。
(6)として事業の評価ということで、こちらの
利用者アンケートをもとに毎年度評価をするという形で記載してございます。
それから、4の
労働環境モニタリングでございますが、こちらのほうは前回と異なるものでございまして、今回の指定期間中のいずれかの年度において、記載のとおり
指定管理者のもとで働く従業員等の適切な労働環境を確保するため、区が依頼する
社会保険労務士による
労働環境モニタリングを行うこととしまして、これに協力していただきます。結果、指摘があった場合には、速やかに改善していただくということを記載しております。
5の
立ち入り検査及び監査等は記載のとおりでございます。
第7は公募に関する事項であります。
1点目、公募に関する選定等のスケジュールで記載してございますが、6月下旬から7月上旬にかけまして募集要項を配布いたします。そして、その下、ずっとそういう形で流れていくというものでございます。
次のページをごらんいただきたいと思います。
2の応募資格でございますが、こちらのほうは(1)として、応募時点において区民斎場、これに類する施設における管理業務の実績があること。(2)としましては、記載のとおり入札の参加制限に該当しないこと。(3)としては、記載の税の滞納をしていない。それから、(4)としまして、
会社更生法等の
更生再生手続をしていない。また、(5)の斎場条例の5の4による指定の
取り消し事由ということで、これに該当しないということで、こちらのほうは議員でありますとか、区長等が関係者に入っていないということであります。(6)は暴力団の排除条項に該当しないという形になってございます。
その下、3の募集手続でございますが、(1)の募集要項から次ページにわたりまして、(5)の提出書類、こちらのほうは募集の手続についての配布でありますとか、説明会でありますとか、質問事項の受付とか、申請書の提出期限でありますとか、書類が記載されてございますので、こちらの記載のとおりでございます。
さらに、次のページ、10ページにまいりまして、(6)留意事項でございますが、こちらのほう、ウの③で評価に際しまして補足資料の提出を求めることがあるということを記載してございます。例えばですが、参考金額を一定以上下回った場合、一定以上の下回りをした場合とか、そういった場合、評価に際して必要のある書類を改めて提出を求める場合があるというものでございます。
4の選定に関する事項でございます。
(1)の第一次評価の書類審査では、応募書類による審査を行いまして、水準を満たした団体の上位5団体を選考いたします。
(2)の第二次評価では、
プレゼンテーション形式で行うものでございまして、最終的には第1候補者、第2候補者を選定いたしまして、それぞれにこれの結果を通知いたします。これらの選定過程、結果につきましては、区のホームページで公表いたします。
次の11ページ、5の評価基準でございます。
表にありますとおり、主な評価項目としましては、サービスの実施に関する事項、経営能力に関する事項、運営経費の効率化の3つが第一次評価の項目でございます。
次、12ページの中ほどに第二次評価の項目が記載されてございます。こちらのほうは
プレゼンテーション形式でございますので、業者の意欲でありますとか熱意、工夫等の確認を行うというものでございます。
その下、第8は基本協定、年度協定を行うという内容、第9、その他としましては、先ほど申し上げましたとおり、指定は議決をいただいてから行うという内容を記載してございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○
橋本委員長 それでは、説明が終わりました。
質疑を受けます。
○山宮委員 ありがとうございました。
この斎場の
管理者募集要項をざっと見させていただきました。これまで斎場の運営に当たっては、区民の斎場のニーズ、またいろいろな多様性を持ったそういう葬儀というふうになっている時代背景もあって、そうなってきている部分もあるのかなというふうに思いますけれども、それを踏まえて、今後これから選定に当たっては、
選定評価委員会を設置されると思いますけれども、時代の流れも含めて、これまでのやってくださった管理者の方々、また
利用者アンケートを実施されて、いろいろな声も聞きながら、改善とか、さまざまな工夫をされてきたんだと思いますけれども、目黒区としてはどういったところを注視しながら選定に取り組もうとしているのか、その辺のちょっと確認をしたいなと思います。
○
松原地域振興課長 委員御指摘のように、さまざまな形での葬儀といいますか、多様性というものが広がってきている部分もあるのかなというふうには認識しております。ですので、業者の
プレゼンテーションの中で、そういったことを質問させていただく中で、どのような工夫、対応がとれるかというのは、確認させていただければなというふうに考えてございます。
それから、一方で葬儀という形の中で、こういった式場を使わないというような形もふえてきていることもあります。その中で、ただそうは申しましても、なかなかこれからの斎場利用のパイといいますか、そういったものがふえていくということもある中でも、そういった状況があるというちょっと複雑なところもございますけれども、そういったものも踏まえて、区民のニーズに応えられるようには、ヒアリングの中で聞いていって、させていただければなというふうに考えているところでございます。
これまでどのような要望があったかといいますと、利用時間の運用について、ちょっと区分が少し変更できないかということですとか、駐車場のキャパの話、それから施設外のそういったテントを設置させてほしいというようなこと、それから案内看板の話とか、そういったものがございました。
利用時間につきましては、利用者全体の協力を得て1時間繰り上げて、ここではこの例では3時半までに利用を終えて、次の業者による準備を認めるというような形での工夫もさせていただいているところでございまして、こういった中でこういった要望は数年はないということ、こういった例でさまざまそういった御要望には随時応えさせていただいているというところでございます。
以上でございます。
○山宮委員
利用者アンケートを実施されて、さまざまなニーズの変化とか、また御意見、御要望を聞いていると思いますけれども、ここに出入りされる葬儀業者の方々との意見聴取といいますか、
コミュニケーションというのもあるのかなというふうには思いますけれども、そういった中で、時代の変化に応じて変えなきゃいけないところもあるでしょうし、変えちゃいけないところもあるんでしょうが、その辺をうまく
区民ニーズに沿った形で、極力なっていただけるように運営をしていただきたいというふうには思います。
ちなみに、葬儀会社との
コミュニケーションというか、御意見、御要望というのは、何か具体的に挙がってきているものはあるのかどうか、確認しておきます。
○
松原地域振興課長 現在のところ、この施設の運用に対しての葬儀系の会社の方からの御要望というのは、特にこれというのは伺っているところではございませんが、そういった御意見があれば、真摯に受けとめて、できるもの、できないものあると思いますけれども、そういった御意見を踏まえて、運営をさせていただきたいというふうに考えてございますが、今のところ大きなこれということで御意見というのは、今のところ伺っていないところでございます。
以上です。
○山宮委員 そうですか。そうすると、私は
区民ニーズに応えるためには、一番区民に近い葬儀の会社の方々が何回も何回も年にお客様の身近にいらっしゃる方々ですから、その中でいろいろなトラブルだとか、御意見、御要望だとか、いろいろなことを聞いていらっしゃると思いますし、いろいろ実感を持っていらっしゃると思うんです。
あの施設のキャパの限界もわかっていらっしゃると思いますし、そういった部分では、具体的な御意見をもらえるのというのは、そういう業者じゃないかなというふうに思いますので、何か言ってくるのではなくて、ぜひとも聞いていただいて、酌み取っていただいて、もちろんできる、できないはありますから、そういうことよりもしっかりニーズに近づくといいますか、そういう形でやっていただけるとありがたいかなというふうには思いますけれども、いかがでしょうか。
○
松原地域振興課長 目黒区の葬儀業者の方とは、先般防災の関係の協定も結ばせていだいたこともあります。それから、また見学会等でも業者の方に来ていただいて、施設の御案内をさせていただいているというところもあります。
そういったところで接点がございますので、機会を捉えて、そういった業者の方とお話しして、この施設がよりいい運営ができるように御意見いただいた上で、改善すべきものがあれば改善したい。そういうふうに考えてございます。
以上です。
○須藤委員 3点ほど、まず案の第2の1です。区民斎場の運営方針というところで、この最後のところで、身近で安価な葬儀の場を提供するとありますが、これはどんなふうにやって、安価な葬儀の場を提供すると言っているので、普通民間の葬儀屋に頼むとかありますね。ああいうのと比べているんでしょうか、比べるとすればどんなふうに比べているんでしょうか。
それと、次が第4の5番目です。物品の帰属、これは
指定管理者を導入したときからこれが問題というか、注目を僕はしているんですが、
指定管理者の管理経費により購入した物品は
指定管理者の所有に属するものとしますというのがあるんですね。
ですから、これは非常に悪意を持って業者がやろうとすれば、余り必要でないものも購入しておいて、それで自分が期間が終わったときにほかに売り払っちゃうという方法もあると思うんですね。
指定管理者の所有に属するものとするというふうになっていますから。これは例えば今まで採用しているのは平成17年でしたっけ。その後いろいろあったわけですけれども、ここの区民斎場にだけ絞ってすれば、これは過去にどのような
指定管理者が購入した物品が
指定管理者の所有になったものがあるんでしょうか。当然、そういうものの数字は管理して押さえていると思うんですが、今わかればそれを教えてください。
それから、3番目が第6の2番です。
業務の再委託、管理業務を実施するに当たり、業務の一部を再委託する場合は再委託業務計画書(様式4)を申請時に提出していただきます。また、
指定管理者に指定された後、再委託を行う場合はあらかじめ再委託内容、再委託先、理由等を書面に記載の上、区に申請し、承認されなければこれを行うことができないとあるんですが、実際に管理業務を委託した、これは委託というのも変なんだけれども、再委託しているというのは、何割ぐらいあるんでしょうか。かなりあると思われますが、斎場に関してはどのくらい再委託があるんでしょうか、その3点ですが。
○
松原地域振興課長 まず、こちらの施設の利用料金ですけれども、こちらでは一般的に他の民間の施設の利用料金よりも低廉な価格で利用できるという形になってございます。さらに、葬儀も含めてやられる場合、葬儀業者の方に御協力いただきまして、フラワー葬という形で料金を設定させていただいて、こちらのほうは低廉な価格でできるという形でやらせていただいている中で、こうした身近で安価な葬儀という形で対応させていただいているというものでございます。
それから、2点目でございますけれども、こちらのほうにこういった形で物品の帰属ということで、
指定管理者の所有ということで書いてございますけれども、これまでこの施設に限ってですけれども、
指定管理者が購入して、物品を
指定管理者が所有しているというものは、現時点ではございません。
それから、3番ですけれども、6の2の再委託でございますが、こちらのほうもこの業者がこちらのほうの施設を受けておりますので、私どもの出した業務をまたこちらの請け負った業者がまた再委託をかけるということは、こちらのほうはこの施設に限ってはございません。
以上でございます。
○須藤委員 1番は身近で安価なというのは、どうやって安価であるかどうか比べて調べているかということを聞いているんだから、ここにある身近で安価ななんて言われたって、それは調べなきゃわからないでしょう。当然調べているんでしょう。だから、業者の、おたくはふだん幾らでやっていると、それじゃうちの区民斎場でやるののそれの2割引けとか、3割引けとかというような、そういう原則があると思うのね。ただ今安価な葬儀をやっていますじゃ、そんなの何も答弁にもなってないし、中身を言わなきゃ。
それと、あとは非常に驚いたのは、
指定管理者制度が始まって、これをスタートしたわけですね。それで、購入した物品が
指定管理者の所有になったものはないとおっしゃったけれども、それじゃ請け負った
指定管理者として指定された業者は何も買ってないんですか。
前にほかの委員会だったと思いますが、そういう場合にはどうしているんだといったら、本当に必要かどうかお互いに協議をして決めるんだと言っていましたが、だからないという、今答弁でしたけれども、何年もやってきて、業者がこれを買うというか、あるいは買いたいということで協議をして決めるのであれば、協議をした結果、それは認めないから今までなかったのか、あるいは業者がそういうことを言ってこなかったのか。
だけれども、今答弁ではないとおっしゃった。だけど、ないとすれば、
指定管理者の期間が5年間なんでしょう、とすれば何かが傷む場合、だからもう一回買わなければならないと、あるいは業者によっては古いのを自分のところから持ってくれば足りるというのもあるかもしれませんが、今ないという答弁だったので、僕は本当にないのかという、だからそれは全然業者が買うということを言わなかったのか、あるいは買うと言って、それは買うなら、そっちで利益を取っているんだからそこで買えという交渉をして認めなかったのか、どっちなんでしょうか。
それから、最後の質問の再委託しているのも、これもないということでしたが、全くゼロなんでしょうか。とすると、
指定管理者が指定を受けて、全部自前でやっているのか、ここで書いてあるように全部再委託はもちろんできないんですけれども、部分的にあれもやってないのかとすると、これも本当かというのがあるんですが、それが再質問です。
○
松原地域振興課長 まず、1点目でございますけれども、例えばでございますが、民間の式場使用料の一例でございますけれども、ある民間の施設ではある施設を使うと、ちょっと大きさは違うかもわかりませんけれども、高いものでは97万2,000円というところがございます。それから、安いものでは10万8,000円、これは都内の式場でございますけれども。こちらのほうのセレモニー目黒では全体として式場を終夜使っても1万1,400円というような形で、全体、通夜を通してやれば7万2,200円というようなことで、使用料としても安く設定されているということでございます。
さらに、使用料の中で会場使用料はそういう安く設定されていますし、その中のそういった葬儀をされるということで、こちらのほうは葬儀業者の組合と協定を結んで、先ほどフラワー葬と申し上げましたけれども、協定葬儀という形で、例えばAコースで言えば64万3,000円、Cコースで言えば40万3,000円という形で設定されています。民間でやられると、もう少し葬儀も含めると高くなってくるのかなというふうに思いますので、そういった形で比べた上での低廉な価格という形で設定させていただいているところでございます。
それから、2点目でございますけれども、先ほど私のほうでないと申し上げたのは、例えばこれは5万円以下ですかね。備品等の買いかえ、こういったものを新しく買うということで、こちらのほうの書いてあるような帰属が業者のほうにいくというような部分での買いかえで新しいものを買うということは、これまでありません。ただ、現在ある備品の修繕でありますとか、若干の消耗品、こういったものは購入したということはございますけれども、買いかえて新しくそれが帰属をするような備品が出るということはございません。
それから、3点目、再委託でございますけれども、こちらのほうの施設は目黒区民キャンパス全体の中の一部といいますか、その構成施設となってございます。こちらのほうで運営している業者はここの会場を指定管理で運営管理するわけでございますが、例えばここでの機械の保守点検でありますとか、そういった施設全体の維持管理につきましては、これは施設全体として八雲中央図書館のほうでやっているというものでございますから、こちらのほうの業者のほうがこちらを通して、例えばそういったものを再委託するということは、こちらの施設ではないということでございます。
以上です。
○須藤委員 1番目のなんかは97万円、10万円、うちでは1万1,400円、それは規模も何も全然、だけれども僕は幾つか葬式出していますよ。親とか兄弟とか、兄弟といったって80で死んだの、いろいろ、そして目黒区じゃないんですが、そして向こうの、23区ですが、区がやっているんだからとかというのが2つぐらいあって、見積もりとったり見にいったりとやりましたけれども、さっきの極端過ぎるよ。97万円、10万円と、広さは違うんでしょうがと当たり前だよ。1万1,400円でできるはずがないじゃん。
だから、そういう来たときに、お願いすると、亡くなってから来る人と亡くなりそうだから準備をしておこうというのも当然ありますが、それを来たときに、今みたいな説明したら、説明にならないもの。広さが違うんですけれども、97万円、10万円と、うちでは1万1,400円なんていうのは、そんなの議論、ある意味説明にもならないし、聞いたって何の役にも立たないじゃん。
だから、例えば10万円の数字が近いとすると何平米でどうとか、僕は聞きに行って今みたいなことを言われたら、何の説明をあなたしているのという話になるので、そういうことを聞いているのであって、身近で安価なとうたっているのであれば、区民としては使おうと、便利だし、あっちの城南5区でやっているのはうんと遠いから、あれ環七行ってと。そういうことで、だけれども、これをそういうことであれば、今僕が聞いていますが、これは区民の人が利用するというときには、もっと丁寧というか、わかりやすく説明しなきゃ、安いのかどうかわからないよ、そんなものは。答えはいいですが、これは今、ぞんざい過ぎます、答弁が。
それと、あとは
指定管理者の直すのはあるけれども、だからそれはさっきから聞いているように、買うといったって勝手に買わせたらとんでもない話になっちゃうから、気がついていたら買っていて、おしまいなのはうちのものだよと言われたら、ぼったくりみたいなものだから、だから前に何だったか僕が覚えてないのもいけないんですが、協議をして決めるんだと言っていましたが、ここだって当然そうですよね。さっき言ったように直せば使えるというものは向こうが直すということで、それはないのにこしたことはないんですが、経費がかからないわけだから、それの場合にもそうということで。あとは再委託はないんだということを言っていましたが、だけれどもそれはまるっきりじゃないけれども、それは契約の中の仕様書で細かいところは決まるんでしょうが、そこの実際にやる人が全く同じままということはあり得ないわけだから、長い契約期間、だからそれだけで結構ですが、だからこれから答弁してもらったって同じようだから、1番目の質問に関しては、区民があそこを利用しようとするときに、ほかじゃ97万円、10万円、うちじゃ1万1,400円と、こんなことはあり得ないわけだから、もう少し丁寧にやってもらったほうが区民が楽だ。
以上で意見、要望でおしまいにします。
以上です。
○
橋本委員長 意見、要望でいいですね。よろしいですね。
続いてほかに質疑がございますか。
○山本委員 4点お伺いします。
まず、1点目なんですけれども、19ページの収支予算書を見ると、収入の部分は区からの指定管理費しか書いてないんですね。これは収入はこの一本ということでしょうか。この金額が固定だとしたら、経営努力等で運営費が下がった場合、その差益というのは、指定管理業者の収益になるんでしょうか。
2点目が監査とか
労働環境モニタリングとか、年々されてきている中で、例えば前回の指定管理業者の募集に当たっての要項と今回の募集に当たっての要項の間で、何か改善点等あれば教えてください。
3点目がここの斎場の稼働率はどれくらいなんでしょうか。指定管理業者を指定するに当たって、稼働率のノルマといいますか、目標数値といいますか、そういったものは設定されないのでしょうか。
最後、先ほど協定葬儀で区内業者に安く葬儀を提供していただくというシステムをとっているとおっしゃっていたんですが、協定葬儀のために何か区から支払う費用はあるんでしょうか。
以上4点です。
○
松原地域振興課長 指定管理料でございます。1点目でございますけれども、こちらの区からの委託料をお支払いして、その中でやっていただくということでございます。そういう中で、それが努力によってその中で範囲がおさまるということであれば、そこを改めて返していただくということは考えているところではございません。
それから、2点目、
労働環境モニタリングの話かと思いますけれども、
労働環境モニタリングにつきましては、経営改革推進課のほうで今後導入するという形を計画してございまして、今回新たな指定期間の中で区民斎場を対象施設の一つとしてやるという形で定められましたので、その中で
労働環境モニタリングをするという形ですので、今回の募集に当たっては、
労働環境モニタリングをしますよということで応募してくださいという形でございますので、こちらのほうの記載は該当施設につきましては、それぞれそういう形で導入するということを新たに指定管理をする場合には定めて、公募するという形になろうかというふうに思います。
それから、3の稼働率でございますが、大体6割程度の稼働率でございます。ここの施設につきましては、例えばノルマを決めてということでございますけれども、全体としてそうやってノルマを決めてというのは、ここを達しなかったらというのはなかなか難しいと思いますけれども、特にこの施設は利用対象者のノルマを設定するという部分がちょっとなかなか厳しいところもあるのかなというところもありますし、あと葬儀というものの性質上、友引の日が入らないということもございます。そういった特殊なところもございますので、今のところノルマ設定をするということは考えているものではございません。
それから、協定の葬儀でございますけれども、これはあくまでもそういった形で協定でやってくださいねということでお願いしているものでございまして、これに当たって区のほうが何か補助をするとか、何か支出を伴うということではございません。
以上でございます。
○山本委員 ありがとうございます。
3点目の稼働率のノルマのところなんですけれども、ノルマといいますか、今例えば6割で稼働していますよというところで、新しい指定管理業者に依頼したら、それが半分になって3割になってしまったというような場合に、そういったことを全く触れていなければ、仕方ないねで終わるということになってしまいかねないと思うんですね。
なので、ノルマという言い方は、ちょっと適切じゃないかもしれないんですが、区民の皆さんが利用してもらわないと意味がないと思うので、そういったところを下げないよというところはどこで担保するのか、そういった何かそれらしき文面も必要なんじゃないかなと考えますが、いかがでしょうか。
○
松原地域振興課長 実際に募集する前にお約束をして、実績として下がるということのときにどうするか、協定を解約するのかとか、新たに募集するのかという問題もありますし、例えば6割が3割に下がったというのがその業者の責任に帰すべきことなのか、社会的にどうなっているのか、ニーズの変化があったのかどうなのかという、さまざま分析も必要なので、単純に数字を定めて、それを下回ったらというような条件を定めるのはなかなか難しいかなと。
ただ、現在の利用率、この程度を大きく下回るというのは、施設にとっては好ましくないとは思いますので、その辺はどういった形を工夫していくかということはありますけれども、計画的に行っていくようなPRには努めていただくというようなことをそちらのほうの業者に求めていくというような形、それから見学会等で直接ではないですけれども、利用率を高めるような方策をとっていただくとか、そういったような努力をしていただくという形では考えたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○山本委員 数値がどうこうというよりかは、利用率が下がったから解約するとかまでいかなくても、例えば利用率がたとえ半分になったとしたら、そのときはこの業者だけの責任に帰すべき問題があるわけではないかもしれないですけれども、そうしたらそのときというのは、区民の皆さんにとって、ニーズに合ってないから皆さんが使わないということだけは変わらないと思うんです。
そうしたら、改めて何か協議の場を持つなり、何かしらそういった質は上げていく、使ってもらうための施設だと思うので、そこに対する配慮というのは、常々していくべきだと考えるんですね。とりあえず区民葬儀場がありますという、それだけのために持っているんじゃなくて、使うために持っているものであって、みんなが使わない、ほとんど利用率がないようなのだったら、別にその場所を区で抱えなくたって、葬式にかかる費用を給付する方法だってあると思うんです。
なので、わざわざセレモニー案を抱える。ここで持っていく以上は、使ってもらっていく、利用率を上げていく、区民の皆さんのニーズに応えるようにということを契約が何年だからとか、業者を解約するのかとか、そういったことにとらわれず、こういった場合にはこうしようみたいな形で、前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
松原地域振興課長 今回、募集ということで要項で募集していきますけれども、今後5年間指定管理が決まりますと、毎年度運営評価というのを実施しております。ですので、例えば前年度のそういった利用率等々、いろいろな視点から含めて、そういったものの数値を比べて、例えば利用率が落ちているということであれば、運営評価の中で評価をし、そして業者のほうに改善を求めていくというようなことの仕組みもございますので、その中でそういった対応をさせていただければというふうに考えてございます。
以上でございます。
○石川副委員長 幾つかお聞きいたします。
これは葬祭場だけじゃなく
指定管理者が行う基準、どこでも入っていると思うんですが、2ページの
指定管理者が行う管理の基準、(4)に管理の業務に関連して、取得した個人情報を適切に取り扱うこと、次ページには個人情報保護のところで、個人情報を取り扱うことから、目黒区個人情報保護条例に基づいて個人情報の保護を図っていただきたいと。
そして、あわせて
指定管理者において、内部規定を作成していただくということが書かれているんですが、昨日も指定管理の問題じゃないですけれども、公務員の情報を勝手にとって、違法な行為をやっていたということが報道されていましたが、個人情報の管理というのは、非常に大切だと思うんですけれども、その辺で今までこうした個人情報の問題で、問題が起きているのかいないのか、全くないのか、その辺はどうなんでしょうかということが1点です。
それと、もう一つなんですけれども、先ほど出ていました
労働環境モニタリングの実施ということは、経営改革推進課で導入するということで、多分ここだけじゃなくて、今後指定管理するところには、全てこれが入ってくると思うんですが、これは指定管理するに当たって、例えば国の法的な問題で、法との関係でこういうことをしなければならないということなのか、それとも目黒区独自で働く人たちの労働環境をきちんと把握しておかなければならないということで、
労働環境モニタリングを実施するということなのか、その点を教えていただきたいと思います。
以上です。
○
松原地域振興課長 まず、1点目でございますけれども、御指摘のとおり個人情報を適切に扱うことということで、条例のほうにも定める管理の基準ということで書かせていただいておりますし、また内部の基準の中でも内部規定を作成していただいて、情報管理に適正に努めていただくという形をやっているところでございまして、これまで個人情報の管理に関して、この施設で何か漏れたとか、トラブルがあったというのはございません。
それから、2点目の
労働環境モニタリングでございますけれども、これは経営改革推進課のほうで、今回試行実施ということで通知を関係課のほうにいただいてございます。幾つか30年度指定施設については7施設で、31年度指定施設については5施設ということで、全体で12施設、これを
指定管理期間中にどこかの年度で計画的にモニタリングをしていこうということでございます。
これは指定管理施設の職員の労働環境を確認して、安定的に区民サービスを提供するための環境は整っているか、確認するとともに、必要に応じて
指定管理者に指導、助言することにより、よりよい区民サービスを提供できる労働環境を整備することを目的に、モニタリングを実施すると、そういう内容で来ておりますので、ちょっと今すぐにはあれですけれども、区のほうで取り組む形でやられているものと私のほうでは認識しております。
以上でございます。
○石川副委員長 個人情報のほうですが、今までここの施設においてはなかったということで、そうするとこれは多分従来の指定管理をするときの中にはこれが入っていたと思うんですが、今の現状の対応で問題ないという区の判断ということなのでしょうかということが1点目と。
2つ目のモニタリングは、要は目黒区独自の取り組みというか、指定管理するに当たって、これを入れることは独自の考え方ということでよろしいんでしょうか。私もこれは必要だと思っているんですね。
それで、これは試行だということですが、そうするとこれを12施設でやって、必要でないというか、なくなってしまうこともあるというか、あくまでも試行で、そしてこの評価によって、指定管理には全てモニタリングを入れていくとか、あと5年のうちで聞いていると1回ぐらいなのかなという感じなんだけれども、その内容を検討した中で今後どうするかという最初の取り組み、試行という感じなんでしょうかということ。
あと指定管理、ここの場は再委託していないということなんですけれども、例えば
労働環境モニタリングの対象になるのは、再委託等々やっているところもあったりすると思うんですが、そうしたところで働く人たちは対象になるのかどうか、対象にすべきだと思うんですけれども、その点はどうなっているのでしょうか。
○
松原地域振興課長 1点目でございますけれども、現在のここの指定管理業者につきましては、規定は整備されていますので、現在の状況は問題はないというふうに考えてございます。新たに指定するときは、新たな業者についてはそれを求めていきますので、同じように整備していただくということが条件になりますので、その中で適正に管理していただくということを考えてございます。
それから、2点目、
労働環境モニタリングでございますが、こちらのほうは現在23区の中で15区が実施されているというふうに聞いてございます。ですので、その中で今回目黒区としましても、そういった状況も踏まえて、所管課のほうでこういった形で試行していこうということで通知をいただいて、今回実施するものでございまして、再委託につきましては、大変あれなんですけれども、多分その中で経費がどれくらいかかっているかという部分で、費用の面で確認させていただくことになるのかなというふうに思います。
これは実際に会社のほうに、今の想定では
社会保険労務士にお願いして、そういった書類を見ていただく中で、適正かどうかということをやっていただくことになりますので、その中で会社の中での経費の中でそういった部分を一定程度把握できるのではないかというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
村田区民生活部長 ちょっと補足ですけれども、モニタリングにつきましては、去る5月10日の企画総務委員会のほうで報告させていただいております事項でして、本格実施については、試行実施した結果の効果検証を踏まえて、改めて整理するとしてございます。その際に、一応の対象施設も示してございますけれども、また今後順次具体的にどこにするかというふうに詰めてまいりますので、今の時点ではこのような状況でございます。
以上でございます。
○石川副委員長 モニタリングのことですが、大体試行で、それで先ほど課長が再委託のとき、2の部分で、費用の面で書類でわかる部分ということだと思うんですけれども、ここの中にモニタリングの内容は規定類及び帳票書類の書類審査と2番、従業員へのヒアリング及び現地調査を予定しておりますということが書かれているので、ぜひ書類だけじゃなくて、再委託をやった場合、一般的に考えれば大体労働条件が落ちていくというか、その中で必死に働いていらっしゃる部分があるとは思うんですが、再委託のそういう職員についても書類だけじゃなくて、ここに書かれているような従業員のヒアリング及び現地調査というところでは、今試行ということであれば、そういうことも検討していただきたいなと思うんですが、その点についてはそこら辺もまだわからないんでしょうか、その辺いかがでしょうか。
○
村田区民生活部長 労働環境モニタリングの実施についての再度の御質問でございますけれども、今回募集要項の案のほうに記載させていただきました7ページの記述でございますが、これは趣旨的には全庁統一的な形で考えておりますし、また委員会報告、企画総務委員会のほうで、本案について報告させていただきました趣旨に沿いながら取り組んでいくものと考えておりますので、まずはこういう全庁統一的な取り組みでいかせていただきたいなというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
○
橋本委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本委員長 ないようですので、(3)目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(4)目黒区
スポーツ表彰について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 続いて(4)目黒区
スポーツ表彰について説明を求めます。
○山口
スポーツ振興課長 それでは、目黒区
スポーツ表彰について御報告いたします。
まず、1番の表彰の目的でございますけれども、記載のとおりスポーツを通じまして優秀な成績をおさめた区民、団体を表彰しまして、その功績をたたえまして、区民にスポーツを奨励することとなっております。
2番の被表彰者の決定につきましては、目黒区
スポーツ表彰実施要綱に基づきまして、今回は個人7名、団体7団体を被表彰者として決定しております。
裏面をごらんください。
受賞者が多いので、説明は省略させていただきますけれども、表彰者の一覧ということで、お名前と種目と大会名、あと該当要件ということで記載させていただいております。
該当要件ですと、全国大会、あるいは関東大会、東京都大会で優勝した方が対象となってございます。
また、表面をごらんください。
3番の表彰状の授与につきましては、被表彰者に対しまして、目黒区の体育祭の閉会式の式典の中で表彰状を授与いたします。日時につきましては、6月24日、土曜日、午後6時30分から、会場は目黒区総合庁舎大会議室となってございます。
4番の区民への公表・周知につきましては、めぐろスポーツニュース、区ホームページ及び体育施設等への掲示で、被表彰者の成績を公表いたします。
説明は以上になります。
○
橋本委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○鈴木委員 この表彰自体は表彰実施要綱に基づいて決まっているので、それ自体はいいんですが、要はスポーツ振興の一環として行われているという部分でいくと、表彰以後のスポーツ振興にどうつなげていくかという部分も大切かと思うんですが、PR、周知も含めて、ここにも書いてありますけれども、どのようにそこを取り組んでいくのか、お聞かせください。
○山口
スポーツ振興課長 記載のとおり、広く区民の皆様にPRをさせていただいて、それに基づいてほかの区民の方もスポーツに関心を持っていただいて、こちらとしては広くスポーツ人口をふやすということで、こういった表彰をいたしておりますので、その辺につなげて、今後進めていきたいと考えております。
以上です。
○鈴木委員
スポーツ表彰は、日本全国の自治体でいろいろな
スポーツ表彰ということをやられているんですけれども、これから
オリンピックも控えてということで、スポーツ振興につなげていくということで、いろいろな工夫をされた取り組みなんかもあったりすると。
例えば、表彰式一つとっても、いろいろ工夫があったり、スポーツアワードみたいな表現でやられているような自治体も出てきていたりするんですが、もう一つは私はその後という部分で、表彰があって、表彰が終わった後のその後、この表彰された人たちがどのように区内でみんなに知っていただき、どんな活動の場を与えていくかということも、スポーツ振興で盛り上げていく上で大切かと思うんですが、そのあたりの取り組みというのはお考えでしょうか。
○山口
スポーツ振興課長 前回の
オリンピック・パラリンピック、リオで行われましたけれども、その際目黒区の区民の方につきましても受賞されましたので、ことしの1月に該当は4名おりましたけれども、表彰させていただいております。その際、ちょうど
オリンピック・パラリンピックのフラッグツアーということで、それに合わせて表彰しましたので、より多くの方に来ていただいて、表彰についてもごらんいただいたというところでございます。
それと、パラリンピックの出場選手で大西瞳さんであるとか小野智華子さんであるとかにつきましては、例えば所管は違いますけれども、学校のほうで
オリンピック・パラリンピック教育ということで、実際学校に行かれまして、児童・生徒の前で自分の体験談を話していただくということも行っておりますので、そういった形で皆さんに功績をお伝えできればということで考えてございます。
○鈴木委員 今もちょっと説明いただきましたが、ここで表彰をされた人たちが区内で活動していく場というのをぜひ設けてもらいたいと思います。特に学校、いろいろなスポーツの分野で表彰されていますけれども、小学校だとか中学校だとかというところ、部活動もあったりするわけですけれども、そういったところに行って指導したりとか、いろいろな講演をやる場とか、そういった場というものを積極的に提供してもらったり、あるいはシティランなんかもありますから、シティランなんかで表彰台でちょっと出てきて何かやるとか、いろいろな区内でPR、啓蒙、啓発していく場というものを積極的に活用して、これを表彰以降に活動の場、PRの場につなげていただいて、スポーツ振興を図っていただきたいと思いますので、もう一度そこに向けての方針をお聞かせください。
○山口
スポーツ振興課長 私どものほうでスポーツイベントをさまざま、例えばスポーツまつりであるとか、そういったイベント、機会を捉えて、そういった受賞者の方に実際に、例えばお子さんの指導をしていただくとか、そういう機会を捉えながら、受賞された方についてもPRなり、そういった場を提供できるような検討も今後進めていきたいと考えてございます。
以上です。
○いその委員 確認も含めてちょっとお聞きしたいんですけれども、
スポーツ表彰、区の団体、個人、こういう立派な成績を出していただいて、ありがたいなというふうに思うんですね。
ちょっと要綱をつぶさに頭に入れているわけではないので、改めて確認させていただきたいんですけれども、今回この14の団体、個人が表彰されるわけですけれども、区民の中には区外の団体とか、私立学校とかに属している方も結構いらっしゃると思うんですね。これは学生、大人も含めてですけれども、それらの方々に対しての情報収集とか、それからもしそういう方々が全国、関東、東京都でこういったような成績をおさめられた場合とかというのは、情報収集等、要綱にどう定めているのかというのを確認等をちょっとしておきたいんですけれども、いかがですか。
○山口
スポーツ振興課長 情報収集につきましては、目黒体育協会、あるいは東京都体育協会なりで情報をいただいております。
それと、区内の私立の学校等にも通知をいたしまして、もし該当者がいればお知らせくださいということで取り組んでございます。
あとは例えばインターネット等で全国規模の大会があれば、そのような中でこちらとしても確認作業ということはさせていただいております。
以上です。
○いその委員 私立の学校等は案内を出している。これはどれぐらいまで出しているのか、ちょっとわからなかったので、そことあとネット等でも情報収集しているよというんですけれども、例えばいろいろな方々からの、あの選手は実は目黒に住んでいるんだよなんていう、そういったようなのも情報としては寄せられれば、すぐに調べたりとかといって、
スポーツ表彰対象の候補に挙げていくというのもされているのかというのをちょっと確認しておきたいと思います。
○山口
スポーツ振興課長 学校のほうですけれども、区内の私立の学校、中・高、大学ですけれども、そちらのほうには通知を差し上げてございます。あと国立と都立につきましても、こちらのほうから通知を差し上げております。
それと、あと中にはこういった大会で優勝したということでありますれば、こちらのほうで確認をさせていただいて、表彰の対象とさせていただいております。
以上です。
○いその委員 そうすると、再度です。
後段のほうはいいんですけれども、要は国公私立系のは区内ということですね。区内ということ、だからそうすると区外の国公私立等に属したりとか、それからクラブのチームに属したりしている場合は、かなり漏れる可能性があるという認識をしておけばいいということですね。
○山口
スポーツ振興課長 直接こちらのほうから通知は差し上げておりませんので、情報をいただければ区内在住、在学ということであれば該当になりますので、情報をお寄せいただければ該当ということになりますので。
以上です。
○
橋本委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本委員長 ないようですので、それでは(4)目黒区
スポーツ表彰についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(5)
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 続いて(5)
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について、説明を求めます。
○山口
スポーツ振興課長 それでは、
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について御報告いたします。
本件は先ほど区民斎場の報告と同様の趣旨に基づきまして、目黒区立体育施設の
指定管理者の募集要項を定めるものでございます。区立体育施設につきましては、平成20年4月に
指定管理者制度を導入したところでございますが、2期目の5年間の指定期間が本年度で満了することから、新たに
指定管理者の募集をするものでございます。
それでは、資料をごらんください。
1番の経緯でございますけれども、先月の当委員会で報告いたしました区立体育施設の
指定管理者制度実施方針に基づきまして、
指定管理者の募集に関して具体的に定めた募集要項案を策定したものでございます。
2番の対象施設ですが、こちらは全ての体育施設、14施設になりますけれども、対象となります。管理の単位につきましては、現行の管理単位を基本としまして、以下の表のとおりAからFのグループごとに管理となりますので、今回もグループ単位で募集をいたします。
3番の募集要項案でございますが、こちらは別紙として冊子をおつけしておりますので、そちらをごらんください。
表紙をめくっていただくと、1ページから2ページにかけて目次がございます。
めくっていただいて、3ページ目には第1につきましては募集要項の趣旨でございます。本要項に基づきまして、
指定管理者の
申し込み希望者に対しまして、応募資料として配布するものでございます。
続きまして、第2、区立体育施設の運営に関する基本事項について記載してございます。
1番の区立体育施設の運営方針につきましては、体育施設条例の規定に基づきまして、区民のスポーツ・レクリエーションの振興を図り、心身の健全な発達に寄与することを設置及び管理運営の目的としております。
(1)から(6)までの項目につきまして、方針を提示するものでございます。
続きまして、2番の制度活用の基本的な考え方でございます。
区立体育施設の
指定管理者制度の活用の目的につきましては、先ほど御説明しました運営方針に基づきまして、民間事業者やNPO法人等の専門性を生かしまして、経費のより一層の効率的・効果的な活用を図ることにあります。そのために、こちらに記載しております(1)から(5)までの項目について、特に留意することを求めるものでございます。
続きまして、4ページをごらんください。
第3、指定手続に関する基本事項でございます。
1の経緯につきましては、冒頭で申し上げたとおりでございます。
2の
指定管理者の業務の範囲につきましては、条例で定める管理業務に基づきまして、
指定管理者の業務を行うもので、具体的には(1)から(5)までの業務として提示するものでございます。
続きまして、3の
指定管理者が行う管理の基準でございます。
こちらは条例に基づきまして、管理の基準を遵守していただくことを提示するものでございます。
4の指定期間につきましては、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間となります。
5の対象施設につきましては、先ほどのかがみ文で説明したとおりとなってございます。
続きまして、めくっていただいて、6、7、8、9と、こちらは具体的に区の行政に準じた形で管理を行っていただくために、個人情報保護、情報公開、行政手続条例等の適用、あと暴力団等の排除について示すものでございます。
続きまして、10の提案に当たっての留意事項でございます。
こちらは管理運営に当たりまして、留意していただくことを記載するものでございます。
(1)から(3)につきましては前回と同様で、(4)、(5)は今回新たに記載したものでございます。
(4)は中央体育館で大規模改修工事を予定しておりますので、その特記事項を記載しております。
次に、6ページのほうで(5)につきましては、東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会に関する特記事項を掲載してございます。
続きまして、6ページの第4、経理に関する事項でございます。
区の体育施設におきましては、
利用料金制を採用するものでございます。これはより一層の区民サービスの向上や経費の効率的な活用が図られるよう求めるものでございまして、これは現行どおりでございます。
次の運営経費につきまして、まず
指定管理者が施設を運営するための財源は区からの管理経費のほかに、利用者の方が支払います利用料金や事業の収入及び物販収入等でございます。グループフォーマットに提案していただく限度額につきましては、6ページに記載の表2のとおりでございます。
続きまして、7ページをお開きいただいて、下段のほうになりますけれども、3番の収益の一部還元でございます。こちらは各
指定管理者が事業年度ごとに収支におきまして、収益があった場合については、一定割合を区長が定める日にちまでに納付していただくというものでございます。具体的な還元率につきましては、
指定管理者側からの提案として、年度協定で定めることといたしております。これも現行どおりでございます。
4番の物品の帰属等については、記載のとおりでございます。
続きまして、8ページをごらんください。
こちらは第5で責任の区分、リスクの分担でございますけれども、これは具体的に区と
指定管理者が表の3に記載した項目ごとに、どのように分担するかを決めたものでございます。
1番の基本的な考え方の(1)にあります施設、備品等の修繕につきましては、大規模な工事等につきましては、区の責任で行いますが、小規模な工事、修繕につきましては、
指定管理者が行うものとします。
続きまして、9ページをごらんください。
2番の損害賠償責任でございます。
損害賠償につきましては、
指定管理者において賠償責任保険に加入することを提示するものでございます。
続きまして、3番の事業の継続が困難になった場合について、こちらに記載させていただいております。
指定管理者の責めに帰するべき事由により、事業の継続が困難になった場合とその他の事情により事業の継続が困難になった場合と分けて記述してございます。
続きまして、管理の適正な実施に関する事項でございます。
1番は人員体制でございます。
指定管理者におきまして、業務内容を確実に遂行し、施設の設置目的を効果的に達成できる人員を確保し、配置を求めるものでございます。
2番の事業の実施に当たりましては、関係法令の遵守を求めるものでございます。
主に留意していただく項目についても、こちらに箇条書きで列挙させていただいているところでございます。
続きまして、10ページをごらんください。
こちらには休館日、開館時間、一般公開事業、貸し切り利用、教室・講習会事業の内容となっております。
続きまして、下段になりますけれども、3番、報告・提出業務等でございます。
指定管理者において、月別、四半期別、年度別の報告等を求めるものでございます。
11ページをお開きください。
4番の利用者等のニーズの把握でございます。
こちらは
指定管理者におきまして、毎年利用者の満足度に関するアンケート実施により、利用者の意見、要望を把握して、その結果について区への報告を求めるものでございます。
続きまして、5番の評価でございます。
区では体育施設の運営評価委員会を設置しまして、毎年度管理運営状況の評価を行いまして、業務が基準を満たしていないと判断した場合は是正勧告をする旨の記載となってございます。
次に、6番、立入り検査及び監査等ということで、これも(2)のほうで先ほどの斎場と同様、労働環境のモニタリングを行う旨を記載してございます。
続きまして、第7、募集・選定に係るスケジュールでございます。
具体的にはこちらの表に記載しておりますが、この要項案につきましては、当委員会に報告後、配付をさせていただきます。また、現地の説明会もあわせて行います。区では選定委員会を設けまして評価を行い、候補者の決定後に仮協定を締結し、本年度の第4回区議会定例会に
指定管理者を指定するための議案を提出しまして、議決をいただいた後、12月には公表しまして、30年の4月から基本協定、年度協定の締結を経た上で指定管理業務を開始するものでございます。
12ページをごらんください。
2番は応募資格でございます。記載のとおりとなってございます。
続きまして、3番の募集の手続のところで、手続について詳細に記載してございます。
続きまして、飛んで14ページをごらんください。
下段のほうに4番、選定方法につきましては、体育施設の
指定管理者の選定委員会を設けまして、評価を行いまして、第一次評価、第二次評価を経た後、候補者を決定いたします。
15ページをごらんください。
5番の評価基準でございます。
評価基準につきましては、(1)から(5)までに記載した例えば体育施設の効用を最大限に発揮させるなど、基準を設けまして、さらにそれを細かく項目としてあらわしたものが15ページの下の表でございます。
次に、16ページをごらんください。
下段のほうに第8、
指定管理者の指定・協定でございますが、こちらは先ほどのスケジュールで少し説明させていただきましたが、議会の議決を経ました後、
指定管理者としての指定を行う際の手続について記載してございます。
あとの資料につきましては、施設の概要であるとか様式集等でございます。
最初のかがみ文に戻っていただいて、4番の指定期間は先ほど説明したとおりの5年間となってございます。
5番の今後の予定ですけれども、先ほど触れましたので、記載のとおりとなってございます。
説明は以上となっております。
○
橋本委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○須藤委員 別紙の7ページの3番、収益の一部還元という項目があります。当該事業年度の収支において収益があった場合は、その収益の一部を区長が指定する期日までに区へ納付することとしますと。このあとが重要。還元の割合は
指定管理者の提案事項ですが、30%を下限としてください。なお、残りの収益については
指定管理者の収益となりますとあります。
この下の4番目、これはさっきセレモニーのところで聞いたのと同じですね。物品の帰属、
指定管理者は指定管理中に新たな物品を購入した場合は
指定管理者の所有に属しますというので、まず3番のほうから聞きます。
そうすると、5年ですよね。これは
指定管理者の5年単位で、だけれども当該事業年度の収支においてはというのは、まず各年度、年度でやっていくと思われます、で、あった場合は、その収益の一部を、還元の割合は
指定管理者の提案事項ですがと、30%を下限としますとあるんですが、これは向こうが提案してくるんですね。30%以下はだめだということですが、これは今まで何%ぐらいで決着しているんでしょうか、それを教えてください。ですから、各年度で当然変わってくると思われますが、これは今までの例で言うと30%を下限とすると言いますが、何%ぐらいでやってきているんでしょうか。
それから、あと4については、さっき前のセレモニーのところで聞いたと同じように、物品を購入した場合は
指定管理者の所有にします。これについては、管理する施設が非常に多いですよね。ですから、これはどんなぐあいになっているんでしょうか。この2点です。
○山口
スポーツ振興課長 それでは、1点目の一部還元率でございますけれども、今までの実績で言いますと、AからFまでグループ分けしてございますけれども、ほとんどの場合が30%でございますけれども、Eの八雲体育館につきましては50%ということで提案をいただいて、そのような形で区のほうに納入をしていただいております。
2点目の物品の帰属でございまして、体育施設たくさんございますので、実際
指定管理者が購入している物品等もございます。その際は、事前に新たに購入する場合は区のほうに協議をいただいて、こちらで承認をしたものを購入していただいております。その管理につきましては、
指定管理者が購入した物品を一覧を作成していただいて、区のほうに報告をいただいておりますので、そのような形で管理はさせていただいております。
以上です。
○須藤委員 今の話で、八雲体育館だけ50%という数字が出ましたけれども、ほかの施設も大体50%ぐらいなんですか。50%というのは、これはパーセントとして高い例としてなのか、それとも低い例、30%以下はだめなんですが、ほかの平均が50ということでこれを挙げたんでしょうか、どうなんでしょうか。その辺の全体の平均、あるいは今例として50と挙げた。
それから、あとは
指定管理者の一覧にしてというんですが、それはそうでしょうが、それでさっきも質問しましたが、これを新しく買う、買わないというのは協議して決めるのか、あるいはどうなのか。
それから、あとは
指定管理者が継続している分、だから5年ごとにやっているとすれば、その業者が同じだとすれば、
指定管理者のものになるというのは、
指定管理者でなくなったときにそっちへいくのか、あるいは
指定管理者の5年なら5年の単位で、そこで
指定管理者に帰属するものは帰属しちゃうんでしょうか、それがどうなっているんでしょうか、それを聞きます。
○山口
スポーツ振興課長 八雲体育館が50%、それ以外の体育館につきましては30%ということで、実績として区のほうに収益があれば収納していただいております。
それと、物品等につきまして、指定管理業者が変わった場合につきましては、その
指定管理者が処分なり回収、または次の
指定管理者と協議をして、引き継ぐかということを決めていただいております。
以上です。
○須藤委員 1つだけ50%であとみんな30というのは、要するに最低しか区はもらえないわけですね。だけれども、それは決算とかをちゃんとチェックしていれば、30%がこれ以下はだめなんですから、というのはそのチェックはどうなっているんでしょうか。
相手が提示してきた。これは還元の割合は
指定管理者の提案事項ですがとあるように、
指定管理者が30%しか区に渡せないよと言ってきたのが八雲を除いて全部になっちゃうんですね。だから、そのチェックはどうなっているんでしょうか。
向こうの言いなりで、その中はチェック、30%じゃなく、還元するのが区がもらえるのがということでしょう。提案事項ですが、30%を下限とするというのを30%以下はだめだよと。区はもっと取れるということであれば、もっと取ったほうがいいわけですから、その辺はどういうふうになっているんでしょうか。ただ相手が提案してきたのが30だからと、30以上ならいいじゃないかというのじゃ、これは
指定管理者、業者の都合のいいようになっちゃうんですが、その辺のチェックはどうしているんでしょうか。
○山口
スポーツ振興課長 指定管理業者の収支につきましては、四半期ごとに報告をしていただいて、最終的に年度末で、収支報告で収益が出た場合はその還元率に基づきまして、区のほうに納入していただいております。実際に書類だけではなく、帳簿等もこちらのほうで職員が確認させていただいておりますので、その辺は適正に管理がされていると思います。
実際、提案を受ける際に、例えばAグループですと何社かありまして、その提案に基づきましてこちらで判断させていただきますので、実績としては現在八雲体育館以外は30%ということで納入していただいております。
以上です。
○須藤委員 報告してもらっているだけじゃしようがない。報告は向こうの都合のいいようにしてくるに決まっているんだから、それが適正であるかないかというチェックが非常に重要になってきますよね。
指定管理者、業者がもうかっちゃって、高いものを区からふんだくっていると、そういうことにほかならないわけですから、そのチェックはどういうふうにしているんでしょうか。
それを専門の部署があるか、あるいは公認会計士も入れたそういうところにお願いしているのか、区が独自に調べて、相手が提示してきた最低の30%が多くて、1つだけ50%なんでしょう。あとは最低の30%しか区にはあげられませんよということだから、そんなことないだろうと、もっと入っているじゃないかということで、区の取り分を上げるようにしなきゃなりませんよね。
業者は相手を何とかしてごまかしというのはあれだけれども、自分のほうが有利にしようというのがビジネスの一番基本的なことですから、それを相手が取り過ぎだろうと、区にもっとよこせよと、そんなことばかり30%ばかりやっている業者なら、次には
指定管理者にはしないよと、そういうことを言えるわけだよね。ビジネスだから当たり前だよ。その辺はどうなっているかということを相手から報告をもらったのをよしとしているんじゃとんでもない話であって、その結果がどうなっているか、その説明が終われば僕の質疑は終わりです。
以上です。
○上田文化・
スポーツ部長 還元率のお話でございますが、まず公募に当たって、この提案を出させていただき、応募者から提案をいただきます。その際に、区ではなくて、
選定評価委員会の中で評価していただいています。
選定評価委員会の中には税理士の専門家がおりますので、その方に収支等の確認をしていただきまして、選定委員会としてこの還元率が妥当かどうか、そこも含めて検討していただきたいというふうに考えています。
また、年度、年度ごとの5年間の間の還元率の適正につきましては、1年ごとに運営評価を行いますので、その中にも運営評価委員会の中にも会計に関する専門家がおりますので、その方にチェックをしていただいた上で、これが適正かどうか、妥当に判断をしていただいた上で、報告をしているところでございます。
以上でございます。
○須藤委員 今聞いて、なるほどと思う半分以上、決めておいて、みんな30で八雲だけ50というんでしょう。それで、最低限だけしか、向こうに払ってもらいたいのの、AからFまであってEを除いたらみんなそうなっちゃうわけだよね。それのままずっと続けていていいのかと。今答弁してもらったって、そのやり方でやっているんだからしようがないだろうけれども、そういうことがいいのかどうか、次に今回これをやるときには、初めにパーセントのやり方決めちゃって、だけれどもうんと入ったり、入らなくなったりというのがあって、だけれども入ってくるAからFまではEを除いたらみんな30%というんじゃ、最低のしか入ってこないから、答弁は要りません。今のやり方でやっているんだから、そういう意見だけ言っておきます。
以上で終わります。
○山本委員 4点お伺いします。
1点目、6ページで2020年のオリパラの練習会場となった場合については、その期間中に対する損失補填は行いませんとあるんですが、これはオリパラの会場、そっちの実行委員会から収入が入るから等々なのでしょうかというのが1点目と。
2点目が私も7ページの収益の一部還元についてなんですが、これは還元されるというのは、一般財源に還元されるんでしょうかという点と。
3つ目、10ページで、スポーツに限らないんですけれども、施設予約システム、これは予特か何かのときに質問したと思うんですが、この施設予約システムは現地での支払いだけなんですよね。これは今後も同じ状況なんでしょうか、何か進捗があれば教えてください。
4番目、同じページで、(6)で教室・講習会事業、
指定管理者は実施種目に応じた指導員を配置して、教室・講習会事業を実施してくださいとしか書いてないんですけれども、これだけだと安く簡単な事業を何か実施すればいいというふうになってしまうと思うんですね。あと業者によってばらばらな内容にもなってしまうと思うんです。
でも、こういったところこそ、区がしっかりとうちの区はこれが課題で、こういう方針だからということを掲げて、それにあわせた講習会とかをリードして、積極的にこういうことをやってくれというのを引っ張っていくべきじゃないかと思うんですけれども、そうしないと、いつまでたっても運動不足とか、スポーツ人口がふえないとか、そういった課題も解決されないですし、スポーツ人口がふえない、運動する人がふえないということは、結局一部の区民しか使わない施設であって、そうなると公共施設として、より多くの区民に使ってもらいたいとか、そういった区民の運動の場を提供するとかといった本来の目的にそぐわないことになってくるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
以上4点です。
○山口
スポーツ振興課長 オリンピック・パラリンピック期間中ということで、特記事項を記載させていただいています。その期間中は損失補填は行いませんということで、管理経費につきましては、その都度年度ごとに協定を結んでおりますので、
オリンピックの練習会場として利用される場合は、その間は通常の利用がないということから、その辺を考慮して、補填はないということですけれども、必要な経費についてはお支払いするという形をとらせていただきます。
それと、収益の収納でございますけれども、これは区の一般会計のほうに入ってまいります。
それと、3点目の料金の収納でございますけれども、体育施設につきましては、例えば駒場体育館で申し込んで、区民センターの体育館で払いたいという場合は、それは可能となっておりますので、申し込んだ体育館と実際にお支払いになる館が違うということも可能となってございます。
それと、教室、講習会等の事業ということで、指定管理業者のほうにその計画事業については、提案をしていただいて、先ほど申しましたとおり、選定委員会の中でもその中身を含めまして、議論、選定をしていただきます。また、実際に指定管理業務が行われている中でも、区民の方のニーズがあれば、その都度変更なりもこちらで認めてございますので、よりニーズに合った事業内容ということで、こちらも確認をさせていただいておりますので、安易な教室とか講習会にならないように、こちらのほうもチェックはさせていただいております。
以上です。
○山本委員 ありがとうございます。
1点目なんですけれども、区がオリパラ練習期間は必要経費を支払うということで、でも必要経費を支払っても、この期間、経費しか払ってもらえないということは、その業者は1個も利益は出ないわけじゃないですか。さっきあった収益の一部還元で、一律に何%と決めてしまうと、ふだんはよくても練習会場に指定期間になっている期間が長いところについては、それが結構厳しくなってくるわけですよね。そこら辺は何か別途の対応を考えられているのでしょうかというのが1点目と。
2点目の還元先が一般財源ですというところなんですが、これは例えば還元されたお金があったら、そのお金は施設の設備とか、イノベーションとかに使えますよということを打ち出せば、区民にとっても上がった利益がどこに使われるというのがわかりやすいですし、経営努力で利益が上がればその分施設もよくなってみたいな、設備に投資して、それがまた業務改善に役立ってとかと、プラスのスパイラルになるんじゃないかななんていうふうにも思うんですね。指定管理料を払いながらも、収益が上がったら一部還元してもらうみたいなややこしいところではなく、本来はできれば次の5年後とかは指定管理料を払わずに独立採算でやってもらうようなスタイルを目指すのが本来のあり方なんじゃないかなと考えるんですが、いかがでしょうか。
3点目の施設予約システムは、これはシステム自体のほかの施設でも支払いは可ですとかなんですが、例えばオンラインでの支払いとかコンビニ支払いとか、予約システム自体の更新はまた別途あるんでしょうか。
4番目の点なんですけれども、選定委員会で妥当性を勘案しているからいいとかというのではなくて、私が伺いたいところは、区の方針で区が引っ張る形でこういうのをやってくださいというふうにしていかないと、結局何となく世間一般的にこういうのがいいからみたいな内容になってしまうんじゃないかと、そうしたら区で抱えている課題に対して、それにぴったり合うような形での講座とかを開いていくべきじゃないかなと考えますが、いかがでしょうか。
○山口
スポーツ振興課長 1点目につきましては、オリパラの練習会場で閉鎖している期間につきましては、収入は減りますけれども、その分支出も減りますので、その辺を協議しながら、年度ごとにその管理費ということを決定させていただいております。
それと、収益の収納で一般会計に今入っておりますけれども、この辺も施設の維持管理に使えないかということでございますけれども、ちょっとうちだけの判断ではなかなか判断しかねますので、所管のほうにはその旨は御意見があったということでお伝えしたいと思います。
あと予約システムにつきましては、現在あるスポーツネット予約システムにつきましては、平成31年度に更新の予定ということで、今現在検討してございますので、より区民の方に使いやすいようなシステムということで、検討は進めていきたいと考えてございます。
それと、事業等ですけれども、募集要項の3ページに書いてございますけれども、第2の1のところで体育施設の運営方針ということで記載がございますので、それにのっとった形で事業のほうを進めていただきたいということで、提案をしているところでございます。
以上です。
○山本委員 最後のところだけ確認なんですが、施設の運営方針と区として健康面だとかスポーツの実施状況だとか、そういったところの目的がまた異なると思うので、所管が違うからというので分けるのではなく、そういうところは連携して考えていっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○上田文化・
スポーツ部長 委員のおっしゃる施設の運営方針と求められている講座、こちらが区民の方に実施していただきたいスポーツの内容、そういったものは全庁的な課題だというふうに考えています。体育施設は子どもからお年寄りまで、幅広い年代の方々が利用する施設でございますので、そういったニーズをほかの所管と連携しながら取り組みたいと、そのように考えてございます。
以上でございます。
○石川副委員長 幾つかお聞きしたいと思います。
5ページに暴力団等の排除というのが書いてあります。先ほどの施設でも書いてあったと思うんですが、スポーツ施設は葬祭場などと違って、よりそういう問題が出てくるんだろうなと思うんですけれども、例えば応募資格には団体の役員または使用人がということで、暴力団または暴力団員等を使用しないことなどということで、きめ細かく書かれているんですが、暴力団等の排除というのは、例えば施設を利用する方もいらっしゃると思うんですが、そうしたことも含めて排除するという、そういう立場でということなのかどうか、ちょっと確認したいのが1点と。
そして、続いてその下にある提案に当たっての留意事項なんですけれども、ここには最初に業務の委託のところで、
指定管理者は指定管理業務の全部またはその主たる業務を第三者に委託すること及び再委託することはできませんと否定しているんですよね。しかし、その後で
指定管理者はやむを得ず第三者に管理業務の一部を委託する場合はということで、一旦上で否定しながら、次のところでは肯定すると。全部委託はだめだということだけれども、一部委託をする場合はよしとしているわけですけれども、例えばスポーツの現在指定管理を行っている中で、その一部委託行っているスポーツ施設は今どのくらいあるんでしょうかということをお聞きします。
○山口
スポーツ振興課長 1点目の暴力団等の排除ということですけれども、今回の規定は募集要項に当たりましてということですので、
指定管理者の際は排除と考えてございますけれども、通常の利用で暴力団だとか見分けがつきませんので、その方について排除するものではございませんけれども、御利用中にトラブル等があれば、警察等を呼んで対応はさせていただいておるところでございます。
それと、再委託につきましては、主にトレーニング室の関係ですけれども、区民センターでトレーニング室、あと中央体育館でもトレーニング室、あと八雲のテニス場、ちょっと場所が離れてございますので、そちらも再委託、あと細かなところではプールの水質検査等も再委託をしているところでございます。
以上です。
○石川副委員長 そうすると、暴力団のほうでは対策というところは、応募のところで対策をしているよということで、あと利用については本当に見分けることは難しいと思うんですが、その時々の状況にきちんと
指定管理者が対応しているということでよろしいんでしょうか。この間そうしたところで、利用者のところでそうした問題はあったのか、なかったのかということをお聞きしたいと思います。
指定管理者の再委託のところでは、今答弁された、そうすると4つだけで理解していいんですか。一部再委託しているところは、区民センタートレーニング室で中央トレーニング室で八雲のところとプールの水質、4つだけ再委託しているということなんでしょうか、もう一度確認したい。
それと、ここの文章に書いて、上で否定して、そして
指定管理者はやむを得ず第三者に一部を委託する場合はと書いてあるんだけれども、このやむを得ずというのは、どういうことを指しているんでしょうか。事業者にとってやむを得ずしなければならない。要は上で否定したことが一部いいよというところは、何の理由があるのかどうか、教えていただきたいと思います。
それと、
指定管理者に指定された後に、だから本来は例えば今のこれでいくと、
指定管理者に指定される前に一部委託するよということが報告されなければだめなわけじゃないですか。それがさらにそこの文章を読んでいくと、
指定管理者に指定された後に委託を行う場合はと、これもよしとなっているんですよね。ただし、区長に申請して承認されなければならないということなんですけれども、非常にフェアじゃないというか、指定管理に指定されるときには、委託を明らかにしないで、された後にオーケーとなる場合があるということなんですが、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
以上です。
○
橋本委員長 議事の都合により暫時休憩いたします。
再開は午後1時からといたします。
(休憩)
○
橋本委員長 委員会を再開いたします。
午前中の区立体育施設の
指定管理者、石川委員への答弁からですが、それではお願いいたします。
○山口
スポーツ振興課長 それでは、まず1点目でございますけれども、利用者同士のトラブルというのは現実的にございまして、実際に警察を要請してトラブル解消ということはよくあることはあるんですけれども、それが暴力団絡みかということはちょっと確認はとれておりません。
それと、再委託の問題でございますけれども、こちらの募集要項のほうには、業務の全部または主たる業務を第三者に委託することはできませんということで、いわゆる丸投げは禁止ですよということで規定してございます。ただ、やむを得ずということで、例えばですけれども、各体育館のほうで剣道教室を開く場合は、
指定管理者のほうでは指導員というのは調達できないということであれば、地元の目黒区の剣道連盟であるとか、柔道でもそうですけれども、目黒区のそういった連盟にお願いして業務を委託しているということもあり得ます。
それと、設備関係ですと、細かい、例えば高度な専門性を必要とするものとか、あとは資格が要るものとかの点検保守等については、再委託ということで認めているところでございます。
以上です。
○石川副委員長 そうすると、業務の委託のところでは、再委託することはできませんと書かれているんですけれども、そうすると今のお話を聞くと、いわゆる体育施設等々においては、指定管理の事業者が全て業務を行うことは難しい状況にあるということなんでしょうか。例えば設備の専門性とか、いろいろな取り組みをやる中では、専門の指導員がいなければならないということで、私は再委託がないのが一番いいと思うし、働いている人たちの状況をきちんと把握するという立場からもそう思うし、質の担保でもそう思うんですが、現実問題としてスポーツ施設の指定管理においては、状況として
指定管理者が全てを指定管理業務を請け負うことは、難しいという現状なんでしょうか、その点はどうなんでしょう。それとも、ちゃんと一
指定管理者でもやれるところはあるんだということなんでしょうか、その辺の状況はどうなっているんでしょうか。
○山口
スポーツ振興課長 理想としては、なるべく
指定管理者がさまざまな業務を遂行するということは理想でございますけれども、専門性が高いものであるとか、資格が要るものであるとかというところは、再委託はやむを得ないと考えているところでございます。
以上です。
○石川副委員長 この最後のところにも、先ほど言いましたけれども、指定された後に委託するよということが出てくることもあり得るというんですけれども、これは区として認めているわけですよね。区長に申請し、承認されればオーケーということなんですけれども、しかし指定管理を決める時点で、そうした部分がオーケーと言いながら、できませんでしたということでなるんだと思うんですが、こうしたことは現実問題としてあるんでしょうか。非常にフェアじゃないなというか、指定管理を受けるときには受けますよと言いながら後から来ると、そういうのはどうなっているんでしょうか。
○山口
スポーツ振興課長 最初の提案の時点で、こういう業務については委託しますよということで提案をいただいておりますので、その後変更するということはございませんので、それに基づいて業務を行っていただくというところでございます。
基本的に変更はございませんけれども、その後特段の事情が発生した場合は、そういった委託を認めているということで、そのような規定をさせていただいておりますので、基本的に最初の段階で、こういう業務については再委託をしますよということで提案をいただいて、その後どうしても必要な場合ということで協議をいただいて、認めているところでございます。
以上です。
○石川副委員長 つまり確認したいのは、要は最初の
指定管理者としてなった部分の後から一部を委託しますということは、ここに書いてあるようにあり得るということですよね。あり得るというか、認めているんですよね。実際問題として、今までこうした事例はあるんでしょうか。
○上田文化・
スポーツ部長 再度のお尋ねでございますが、規定上は確かにこうなっておりますが、過去5年間の間でそのような例を認めたことはございません。よっぽどの場合でなければこういう状態は発生しませんが、やむを得ない場合の規定というふうに御理解いただければと思います。
○石川副委員長 あと最後なんですが、今のとは違って、9ページに人員体制というのが書かれています。
指定管理者は業務内容を確実に遂行し云々かんぬん、別添資料として配布する業務の基準等を参照してください。人員体制が一応基本的にはあって、それを参照してくださいということは、要は必ずしもその人数とかじゃなくて、それを参考にした中で人員体制をつくってくださいという、この書かれた文章というのはそういう理解でいいんでしょうか。それともきっちり示した、業務のきちんとした人数とか、そういうのは守らなければならないのか、その辺は具体的にどうなる。参照というのは、あくまでも参考なのかどうか。
○山口
スポーツ振興課長 業務の基準のところでは、例えば館長は1名であるとか、副館長は複数名置くとか、そのようなことで明確に規定をされておりますので、指定の最低限の人数は配置していただいて、それを上回る配置については、可能となってございます。
以上です。
○石川副委員長 そうすると、今の答弁の確認をしたいんですが、最低基準は守って、それ以上ならば自由にという、書かれているものは基本的には守りなさいという理解でよろしいんですか。
○山口
スポーツ振興課長 そのとおりでございます。
○
橋本委員長 ほかに御質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本委員長 ないようですので、(5)
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(6)区外医療機関で実施した予防接種への対応について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 続いて(6)区外医療機関で実施した予防接種への対応について、説明を求めます。
○大石
保健予防課長 それでは、私のほうから区外医療機関で実施した予防接種への対応について、資料に基づいて御説明させていただきます。
品川区内の医療機関において、誤った方法で予防接種を実施したことが判明しました。予防接種については、各区が相互乗り入れしているため、目黒区民で接種された事例の対応等について、以下のとおり報告いたします。
1、経緯等。
4月13日、品川区東五反田の医療機関において予防接種を受けた保護者から、複数のワクチン液を混ぜて接種したことについての問い合わせが品川区保健所に入りました。
14日、品川区保健所が当該医療機関を訪問し、事実確認いたしました。
20日、品川区保健所が当該医療機関よりカルテを約2,000人分借用し、予防接種記録約20万枚との確認作業を開始いたしました。
5月3日、品川区保健所が複数のワクチン液を混ぜて接種された対象児が358名、うち品川区外35名と確認いたしました。
5月15日、品川区保健所から対象児へ意向調査が郵送されました。
2番、対応方針。
(1)生ワクチン(MR、水痘、おたふくかぜ)に関しましては、抗体検査を行い、低抗体価の場合、再接種といたします。
(2)不活化ワクチン(四種混合、Hib)に関しましては、ワクチンの種類や接種回数に応じて抗体検査と再接種を行います。
3、対応内容。
(1)抗体検査につきましては、品川区医師会館で6月下旬に行います。
(2)再接種につきましては、品川区内の医療機関で6月から10月に行います。
4番、目黒区の対応。
(1)目黒区民で当該の接種を受けた方10名は、該当者全員に目黒区の保健師が連絡をとり、健康状態の把握を行うとともに、意向調査への記入の相談に乗り、保護者が抱く不安等を払拭いたしました。
なお、今回の事象において副反応等の健康問題が生じた児はおりませんでした。
(2)目黒区内の医療機関で複数のワクチン液を混ぜて接種している医療機関はないことを確認いたしました。
以上でございます。
○
橋本委員長 説明が終わりました。
質疑を受けます。
○いその委員 15日に品川のほうの保健所から、対象児へ意向調査が郵送されたということになっています。目黒区は対象10名ということなんですけれども、この意向調査の内容というのは、どういう内容なんですかというのが1つと。
それから、副反応等の健康問題は生じていないというようなことで報告がされていますけれども、2番目の対応方針で(1)、(2)あります。いわゆる低抗体価の場合再接種をしますよとか、2番目も接種回数に応じて抗体検査をして再接種となっていますけれども、その辺の対応はどういうふうになっているのかというのがちょっとよくこれだとわからないと思うんですけれども、その辺を説明していただけますか。
○大石
保健予防課長 まず、1点目の意向調査の内容でございますが、両面刷りで3枚、片面で言いますと5枚程度の内容になってございまして、経緯が書かれていることと、ワクチンの種類によってどのような対応が考えられるか。それに基づいて、希望をどのような形で、抗体検査を行いたいのか、あるいは再接種であれば再接種の方向を希望されるのかといったような内容を記載する内容となってございます。
2番目の対応方針のところでございますが、基本的に抗体検査を行って、低抗体価、何が1つ問題かというと、抗体がしっかりついているのかどうかというのが1つの問題で、それが低抗体価がついているかどうかを確認して、それに基づいて抗体がついてない場合は再接種を行う、抗体がしっかりついている場合は問題ないというような対応になっているかと思われます。
以上でございます。
○いその委員 そういうことなんでしょうけれども、要は意向調査で経緯なんかも説明されているよというふうになっていますけれども、そもそもこれは混ぜて接種しちゃいけないものを接種しちゃっているということなんだから、恐らく今の時点では今回カルテを借用したのが2,000人分だけれども、とりあえず目黒のことでいきましょう。目黒の方で言うと、とりあえず現状健康問題には何も差し支えないということなんだけれども、実際心配されることとかというのは、想定される問題というのは何かあるのかどうかとか、その辺のことが意向調査の内容にちゃんと書かれていたのかとか、あと相談に乗りというのは、実際お会いしたりとかというケースというのはあったりしたのか。要は10名の方ですよね。だから、実際アフターフォローというか、そういう意味ではお会いして対応するというのは可能な人数かと思うんですけれども、その辺の状況も含めて目黒区の対応はどうだったのかというのをもうちょっと説明していただけますか。
○大石
保健予防課長 まず、1点目の品川区保健所から出された意向調査に何が問題かということが書かれているのかということに関しましては、抗体がついていないことも考えられるといったような内容に関しては、書かれているものと認識してございます。
また、2番目の健康問題等で目黒区民への対応につきましてですが、まず目黒区の保健師が全員に電話をかけまして、状況をお伺いいたしまして、希望される方、実際に会った方もございます。希望される方に関しましては会って、意向調査の書き方、そういったことへの相談、あるいは不安等の払拭、そういったことを行ってございます。
以上でございます。
○いその委員 対応等は今説明あったとおりで、よくやってくれているのかなというふうに思います。
それで、あとは要は10名の対応とともに、こういったことがあっちゃ困るなというのが実際の話で、相互乗り入れしているとはいえ、他区のところまで手が及ばないところはありますけれども、例えば目黒の医師会とか、いわゆる接種する医療機関とのやりとりなんかは、今回のこういった事例が起きたときには、何か情報等のやりとりとか、こういったことには再度気をつけていただきたいというようなことも含めて、何かやりとりされたのかどうかというのも、ちょっと確認しておきたいなと思います。
○
伊津野健康推進部長 今回の事案が起きまして、早速医師会とも連絡をとりまして、会合を持ちまして、医師会の中でのこういったワクチンの液を混ぜて接種していることがないかどうかを確認しております。また、非医師会員の医療機関も4軒ありましたので、それにつきましては、保健所の管理職が直接訪ねて、こういったことがないかということを確認しております。
今回の事象はかなり特殊な事象なので、ほかにはないということを確信しております。
以上です。
○いその委員 どうにも解せないのが多分医師の方々は、すごくこういうのに関しては、非常に、当然精通されていて、何でこんなことが起こっちゃったのかなということがあれなんですけれども、その原因みたいなのは既になぜこういうことが起こったのかというのは、品川区のほうでは把握されているのかどうかというのがちょっと気にかかっているんですけれども、どうですか。
○
伊津野健康推進部長 先ほどもかなり特異な事象だというふうに申し上げましたが、普通でしたらワクチンの添付文書といいますか、指示書にワクチンは混ぜてはいけないというふうに書いてありますので、普通の医師でしたらこういうことは起きませんが、当該の医療機関の医師は自分自身がアメリカの企業のワクチンの開発に携わっていたということで、実際混ぜたワクチンはアメリカとかでは製品化されているんですね。ですから、日本ではそれが認められてないんですが、混ぜても大丈夫だというような確信を独自でお持ちだったお医者さんでありまして、それで赤ちゃんに何回も打つのがかわいそうだ。だったら、混ぜて打ったほうがいいんじゃないかという独自のお考えでやられたということを聞いております。
以上です。
○
橋本委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本委員長 では、ないようですので、(6)区外医療機関で実施した予防接種への対応についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(7)
地域包括支援センター相談窓口時間延長の試行実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 続いて(7)
地域包括支援センター相談窓口時間延長の試行実施について、説明を求めます。
○橘
地域ケア推進課長 地域包括支援センター相談窓口時間延長の試行実施について御説明いたします。
この試行実施につきましては、現在午前8時半から午後5時まで開設している包括支援センターの窓口を6月と7月の2カ月間、週に1回、午後7時まで試行として延長するものでございますが、包括支援センターとの調整に時間がかかってしまいまして、委員会への御報告がおくれてしまいました。大変申しわけございません。今後、このようなことがないように気をつけてまいります。
それでは、資料に沿って説明させていただきます。
1番、経緯でございますが、現在地域包括支援センターは月曜から土曜日の8時半から午後5時まで開設し、高齢者等の相談や介護認定申請の受付など、地域の保健・福祉の相談窓口として総合相談支援、ネットワークづくりなどに取り組んでいるところでございます。
昨年12月の国の社会保障審議会介護保険部会におきまして、介護離職防止の観点から、働きながら介護をする家族や仕事と介護の両立に不安を抱える就業者への相談支援を充実させるために、包括支援センターの相談窓口を延長するなどして、取り組みを強化することが示されました。
こうした国の流れも受けまして、地域包括支援センターは平成18年に開設し、地域の保健・福祉の相談窓口として業務を行ってまいりましたが、10年経過しまして、地域に定着しつつありますが、今後さらにニーズに沿った役割を果たせるよう、取り組みの強化に向けた検討を行うことといたしまして、今回期間を限定して、試行的に相談窓口の延長を行うことといたしました。
2番、目的でございますが、4点ございます。
(1)働きながら介護をされている方、または仕事と介護の両立に不安を抱える方の終業後の時間帯に介護の相談や悩みなどを相談していただけるように、時間を延長するものでございます。
(2)地域の居宅介護支援事業者等への支援でございます。
主にケアマネジャーを想定していますが、日常業務の後の時間帯に包括支援センターとの調整や連絡、相談ができるようにと考えております。
(3)は民生委員や地域住民の方々からの相談などの対応を行うことでございます。
(4)といたしましては、(1)から(3)の窓口を延長して得られた結果を検証するとともに、実施に当たってはどういった課題があるかにつきまして、検討してまいります。
次に、3、実施期間及び時間でございますが、6月から7月の2カ月間、毎週水曜日に午後7時まで窓口を開設いたします。
4、主な業務といたしましては、(1)相談業務や介護保険認定申請などの窓口業務を基本といたします。
(2)介護事業者や医療機関、民生委員からの問い合わせへの対応をいたします。
5番、周知でございますが、6月15日号の区報に掲載いたします。また、ホームページにつきましては、6月1日から公開しております。民生・児童委員協議会及び介護事業者連絡会において説明をし、チラシを配布の上、周知してまいります。
6番、検証の方法でございますが、各包括支援センターで受付をする際に受付票といたしまして、年代や性別、相談の内容、窓口延長について何でお知りになったかなどをチェックできるような受付票に記録することといたします。また、この受付票をもとに地域ケア推進課で集計いたしまして、利用者や件数、相談内容について分析してまいります。
また、相談に来られた方や利用された介護事業者、民生委員など、また対応した地域包括支援センター職員へのヒアリングを行い、課題などを把握してまいりたいと考えております。
以上で説明は終わります。
○
橋本委員長 説明が終わりました。
それでは、質疑を受けます。
○鈴木委員 まず、今回水曜日ということで試行するわけですけれども、まずなぜ水曜日のこの時間というふうに設定されているのかがちょっとよくわからないので、そこの部分と、その結果を受けて、どういうふうに今後考えていくのかというところを教えてください。
○橘
地域ケア推進課長 では、まず1点目、水曜日に設定した理由ということでございますが、地域包括支援センターともこの試行に関して、昨年末から検討を重ねておりました。検討の内容としましては、例えば8月に開設するとか、1週間通して実施してみるとか、いろいろな検討が行われてきましたが、包括支援センターの職員の体制がとりやすいこと、それからまた取り扱いの件数が水曜日が安定しているというか、週の初めですと件数が上がっていますし、後半になりますと、また件数が上がってくるというようなことで、大体安定している水曜日が体制がとりやすいということで水曜日にいたしました。
2点目のこの結果について、どう生かしていくかということでございますが、所管課といたしましては、この検証をもとに、どういった形で実施できるか、本格実施に向けて検討を進めていきたいと考えております。
以上でございます。
○鈴木委員 職員の体制がとりやすいというところからということもあるということで、こういう試行していくということ自体は重要なことですので、またその結果を踏まえてということになると思うんですけれども、そもそも介護離職防止の観点ということもあって、忙しい人なんかは時間を延長しても来れるかどうかという問題もあるんですけれども、まず第1段階で電話で相談を受け付けるとか、そういったところに関してはどのようにお考えでしょうか。
○橘
地域ケア推進課長 電話での受付という御提案ありがとうございます。
今回の試行の時間延長の期間につきましても、窓口、それから電話、ファックスなど、さまざまな方法での受付を想定しております。実際に6月、1回目試行しておりますが、電話が圧倒的に多かったという実績がございます。今後も電話も含めて、充実した相談体制につなげていきたいと考えております。
以上でございます。
○鈴木委員 今後の相談の受付のあり方の部分で、もちろん特にそういう働いている人に対する窓口の受付の充実というのも必要なんですけれども、いろいろ見ていると、例えば電話で24時間体制で相談を受け付けているような自治体もあったりしますよね。24時間がいいかどうかは別として、特にこういう働いている人というのは、いつ何どきでも聞いてもらえる。まず、電話で1発目聞いてもらえるような体制があるとよかったりするということもあるので、窓口だけじゃなくて、総合的に窓口、電話、両面からそういう見直しとか、検討していただきたいと思うんですね。そのあたりどうでしょうか。
○橘
地域ケア推進課長 現在も緊急の案件に関しましては、包括支援センター閉所後も所長なり職員が留守番電話の内容を確認して、対応に当たっているところではございますが、国の社会保障審議会の意見でも、電話での24時間体制の相談での体制、これも意見として示されておりますので、今後どういった形で実現が可能なのか、所管としても検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○山宮委員 今回、包括支援センターの相談窓口時間延長を試しにやってみるということです。非常に心強いなと、今後の相談支援体制の充実、また取り組みの強化に向けて検討した結果、そういうのをやっていくんだということで、本当に心強いな、ありがたいなと思います。
私も認知症の母を抱えながら、介護については本当に悩みました。そういった部分では、こういう窓口があるということは非常に大事なことですし、非常に支えになります。本当に目的が1個1個明確に整理ができますので、こういう相談体制の充実というのは非常にありがたい。
そういう意味では、区民の皆様の1人でも多くの方にこういった制度を活用していただいて、本当に悩みを緩和していただきたいですし、働きながら介護をしていく。また中には子育てをしながらも、介護をしなければならない方もいらっしゃいますし、持病と戦いながら介護される方もいらっしゃいます。そういった部分では、さまざまな手続の書類というのが非常に大変なときに、こういう窓口で具体的に相談できるというのは非常にありがたいです。
ですから、私が聞きたいのは、周知の方法なんです。まだまだこういう仕組みがあるんだよということを区民の方は理解されてない。私もこの仕事にあるからわかっていますけれども、いろいろな方と相談を受けるときに、こういう制度を知っていらっしゃらない方が結構多いですね。
だから、できれば周知の方法は、もちろん民生委員の方も介護事業者の方も1回それを説明を受ければ、自分の関係するところではお話をされるんでしょうけれども、例えば町会や自治会や学校の保護者、幼稚園含めて、子育て奮闘中の家族の方たちだって、中にはそういう悩みを抱えていらっしゃる方がいると思います。1人でも多くの目黒区民の方にこういう悩んでいらっしゃる方が必ずいるはずですから、救いの手を広げられるような目黒区の取り組みをぜひとも理解を広げる活動というか、行動に移していただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。
○橘
地域ケア推進課長 ありがとうございます。
地域包括支援センターの周知、PRについては課題だと認識しております。今年度、地域包括支援センターの運営方針に周知ということを掲げております。年間を通して六、七月については夜間延長、それから8月以降につきましては、それぞれのイベントの中でチラシ、それから包括支援センターの業務の案内、それからポスターなども作成しながらPRに努めてまいりたいと考えております。
また、地域包括支援センターにおいては、包括支援センターだよりというものをつくっておりますので、その中でその構成なども見直しながら、地域の方々に周知が広く伝わるように工夫をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○佐藤委員 先ほど電話相談もという部分では、今SNSですか、そういうのも利用していただければ、若いお母さん方からも子どものこととかも含めて相談できるんじゃないかなと思います。
あとは、ここに周知のところでチラシ配布ということなんですが、既にでき上がっているんでしたら、きょうのこういう委員会でチラシをこういうものができていますというのは見せていただければいいかなと思いました。
あとは、私、勘違いしているかもしれないですけれども、出前相談ってありますよね。例えば、三田町会の町会事務所で旗を掲げて、それもゆくゆくは時間延長とか、そういうことを考えられるんでしょうか。
以上です。
○橘
地域ケア推進課長 それでは、1点目、御提案いただきましたSNSの活用でございますが、確かにお忙しい介護、それから子育てなどをされている方は、どこかに行くというよりは、こういったSNSなどが有効なのかなと考えてはおります。どういった形で実現できるのか、そういったことも含めて、今後検討してまいりたいと考えております。
2点目のチラシでございますが、大変申しわけございません。委員会終了後に各委員の皆様にお渡ししたいと考えております。
それから、出張相談の件ですが、各包括支援センターで不定期、もしくは包括支援センターによっては定期的に出張相談を行っております。こちらは利用する方の意向、そういった利用してどうだったかというようなものも検証しながら、有効な形で出前相談を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
○石川副委員長 ますます包括支援センターの役割が重要になってくると思うし、時間延長するということは、試みではあるけれども、非常に必要があると思うんですね。
お聞きしたいんですが、4番目の主な業務が2つ書かれていますが、でも時間延長するということは、基本的には包括の業務そのものをこの時間まで延ばすということですよね。働いている人が介護の申請とかで利用されるのは、多くなるだろうとは思いますが、時間延長は基本的には包括のやっている中身全てを延長するという理解でよろしいんでしょうか。
あとかつて包括は月曜日から金曜日まででしたよね。それが土曜日開設して、それでより住民にとっては利用しやすくなったと思うんですが、1日、例えば土曜日をふやしたことによって、相談件数とか、そういうものはどのくらいふえたのかと。
それで、ふやしたことによって、例えば職員体制はどうなったのか。各包括の事業者ですよね、そこに任されたのか、区として1日土曜日ふやしたことによって、その辺の職員配置の補助とか、そういうのはやったのかどうか、その辺をお聞きしたいんですけれども。
○橘
地域ケア推進課長 まず、1点目、説明資料の4番、主な業務でございます。
試行の時点では窓口業務を基本としております。ただ、今後検討の中では、包括支援センターの業務を延長するというような方向では、検討してまいりたいと考えております。
それと、土曜日は平成22年度から開設しております。この件数でございますが、昨年は大体1カ月に土曜日の取扱件数が30件前後でございました。これは1日に直しますと10件弱ということになりますが、土曜日開設に当たりましては、職員2名体制ということで運営しております。この分につきましても、委託料として支出をしております。
以上でございます。
○石川副委員長 私たちも相談活動をやる中で、本当に包括にお世話になることが非常に多いんですけれども、例えば相談内容も行ってすぐ解決するというものじゃなくて、例えばひとり暮らしの方が倒れてどうしようもないというときに、包括の方がいらして、対応というのは1時間、2時間で対応できなくて、半日以上とか一日近く対応することがあるんですね。
そうした中で、例えば今回試行で6月、7月の週一回といっても、今でも包括のところの職員の方たち、相当な勤務というか、していると思うんですけれども、その辺では試行期間、2カ月であっても職員体制をフォローするというか、そういうことについては区としてどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○橘
地域ケア推進課長 試行期間の職員の体制ということでございますが、確かにおっしゃるように包括支援センター、訪問やら調査やら大変な事業を抱えております。今回、試行に当たりましては、昨年から打診をいたしまして、所管課の思いとしては、介護離職防止にかかわるという意味で、8月、企業などが夏休みに入る期間を試行したかったという思いはありますが、包括支援センターの体制が一番とりやすい時期ということで、今回包括支援センターの意向を反映した形で実施しております。そういった意味では、協議の上では了承して、シフトを組んで対応していただいているところでございます。
以上でございます。
○田邉
高齢福祉課長 補足でございます。
緊急対応と安否確認、委員おっしゃいますように、丸一日かかることが多うございます。そういったときに、包括支援センターだけでなく、高齢福祉課にございます相談支援係、こちらが包括支援センターのバックアップ機関でございますので、困難ケース、緊急対応の場合は、土日も含めて一緒に対応等をしているのが現状でございまして、今回試行期間につきましても、同様の形で対応ができるというふうに考えております。
以上です。
○石川副委員長 そうすると、高齢福祉課も一緒になって対応ということなんですが、しかしこの六、七月、この試行の期間は職員をふやすということじゃなくて、現状というわけですよね。
そうすると、試行期間の後、今後どうするかということになってきて、さらにこれを長い時間を今後もやっていくかということになったときに、私はバックアップもあるとは思うけれども、そもそもの包括の人員配置については、今でも相当頑張っていらっしゃるという状況であれば、区としても時間を長くするというのであれば、その辺の人的な補助とその辺も含めた形で検討していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
○
堀切健康福祉部長 包括支援センターの職員体制ということかと思います。
今回試行ということでシフトを組んで、ちょっと様子を見ながら課題も抽出していくということで、今後の本格実施を目指したいというのが所管の考えでございます。
そういう中で、この背景にあるものは介護離職防止ということの意味合いもございますし、また皆様おっしゃるように、非常に役割、重要性が大きくなってございますので、いかにいろいろな多様化する、複雑化する相談に対応できるようにする、そういった相談支援体制の充実・強化が必要というふうに思っております。
そういうことも含めまして、現在、保健医療福祉計画、介護保険事業計画の改定に向けての検討も進めてございますので、そういう検討の中も含めて、今後の包括支援センター、どういう機能を強化・充実させていくのか、そのために職員体制をどうしていくのかということを区としては検討してまいりたいというふうに思ってございます。
以上です。
○
橋本委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本委員長 ないようですので、(7)
地域包括支援センター相談窓口時間延長の試行実施についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(8)第四中学校跡地に整備する
障害者グループホームの
入居希望者募集について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 続いて(8)第四中学校跡地に整備する
障害者グループホームの
入居希望者募集について、説明を求めます。
○保坂
障害福祉課長 それでは、私より第四中学校跡地に整備する
障害者グループホームの
入居希望者募集について御説明申し上げます。
主な経過でございます。
第四中学校跡地を活用しまして、
障害者グループホームの整備・運営を行う事業者を平成28年6月に公募しまして、同年8月に選定いたしました。現在、建設工事を進めており、平成30年3月に竣工予定であります
障害者グループホーム開設後の入居に向けて、入居希望者の募集を行うものでございます。
運営法人は社会福祉法人もえぎの会、事業地につきましては第四中学校跡地、C用地のところでございます。住居表示、面積については記載のとおりでございます。
施設の概要でございますけれども、
障害者グループホームが定員18名、男性12名、女性6名、短期入所、ショートステイにつきましては定員2名でございます。
建物の構造でありますけれども、地上3階建て鉄筋コンクリート造り、延べ床面積は722平米でございます。
対象者につきましては、知的障害がある18歳以上で障害支援区分が3、50歳以上は区分2以上の方でございます。
申し込み方法でありますけれども、申込用紙は障害福祉課窓口で配布いたします。ホームページからも印刷可能としております。また、周知に当たりましては、障害者の通所施設にも周知をしまして、できるだけ障害のある方に直接情報が届くように取り組んでまいります。
提出先でありますけれども、障害福祉課の知的障害者相談係でございます。
今後の予定でありますけれども、平成29年6月25日、区報、ホームページにて入居希望者の募集の周知を行います。7月3日、入居希望者の募集を開始いたします。8月4日、入居希望者の募集の締め切りとなります。12月中旬まで区で調査及び審査を行います。平成30年3月以降、運営法人と順次契約後入居開始となっております。
なお、この順次という部分でありますけれども、グループホームの入居に際しては、少しずつ新しい環境になれていただくため、また安定した生活を築いていただくために、週1泊から始め、徐々に日数をふやしていきます。また、他の入居の方との共同生活や職員からの支援を受ける生活環境にもなれていただくため、4月に全員一同が入居ということではなくて、一定期間を経て入居を進めていくために、順次という表記とさせていただきました。
私からの説明は以上でございます。
○
橋本委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○石川副委員長 これは知的障害ですよね。重複の場合はだめなの、あくまでも知的障害だけということと。
あと支援区分が3と書いてあるんですが、区のページを見て3はこうかと、読んでもよくわからないんですが、おおよそどういう状況なのかと、あとわからないのは50歳以上は区分2もオーケーよと書かれているんですが、その理由は何ですか。
○保坂
障害福祉課長 まず、対象については重複の知的のある方も対象としてございます。また、区分の状況でありますけれども、グループホームということで、基本的には共同生活の場において、食事の提供とか日常生活上の支援の提供ということで、ある程度入浴、例えば食事、排泄等の介助は必要に応じて支援を行うものでありますけれども、いわゆる入居の施設と違って、常時例えば全てにわたって介護が必要であるとか、そこまで重い状況というよりは、ある程度グループホームという共同生活の場で、一定の支援のもとに生活していける方というのを想定して、区分3以上というふうにしてございます。
また、50歳以上の区分が2というのは、ある程度家族の介護力ですとか、そういった家族の支援も考慮して、50歳以上の方については、障害当事者の御家族も高齢化しているという現状もありまして、そういったことも配慮しまして、50歳以上は区分2というふうにさせていただきました。
以上でございます。
○
橋本委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本委員長 ないようですので、(8)第四中学校跡地に整備する
障害者グループホームの
入居希望者募集についてを終わります。
以上で報告事項を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【情報提供】(1)
中目黒GTプラザホールの臨時休館について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 続いて情報提供に入ります。
(1)
中目黒GTプラザホールの臨時休館について、説明を求めます。
○濵下文化・交流課長 それでは、
中目黒GTプラザホールの臨時休館について情報提供いたします。
なお、本件でございますが、中目黒GTの施設維持管理を担当するのが教育委員会、八雲中央図書館、こちらが今回の工事を担当しますので、本日の文教・子ども委員会のほうへ区立図書館の機器の入れかえに伴う臨時休館の報告を行う中で、本件については同じ時期に工事を行う旨の説明を行っておりますので、本委員会には情報提供ということでさせていただいてございます。
それでは、資料のほうを説明いたします。
初めに1番、臨時休館を行う日でございますが、記載のとおり年明け1月5日から1月9日までの5日間、それから2、対象施設は記載のとおり
中目黒GTプラザホールでございます。
続きまして、3、休館の理由でございますが、中目黒GTの空調設備の整備工事、こちらを行うためでございまして、耐用年数を超える部品の交換工事等を行うためでございまして、費用につきましては155万円余を予定しているものでございます。
次に、4番、区民への周知でございますが、めぐろ区報6月25日号、それからホームページ、館内の表示等で周知をしてまいります。
最後、告示日については記載のとおりでございます。
私から以上です。
○
橋本委員長 情報提供を受けました。
こちらは質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本委員長 それでは、情報提供の(1)
中目黒GTプラザホールの臨時休館についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 平成28年度第4・四半期(平成29年1~3月)
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 資料配付はお手元にございますので、御確認をいただきたいと思います。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
橋本委員長 次回の開催は6月22日、10時から行いますので、よろしくお願いいたします。
以上で本日の
生活福祉委員会をこれにて散会とさせていただきます。
お疲れさまでした。...