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  1. 目黒区議会 2017-06-14
    平成29年企画総務委員会( 6月14日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成29年企画総務委員会( 6月14日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 平成29年6月14日(水)          開会 午前10時00分          散会 午前10時52分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   宮 澤 宏 行   副委員長  関   けんいち      (9名)委  員  鴨志田 リ エ   委  員  松 田 哲 也          委  員  西 村 ち ほ   委  員  たぞえ 麻 友          委  員  岩 崎 ふみひろ  委  員  おのせ 康 裕          委  員  今 井 れい子 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          鈴 木 副区長     (24名)濱 出 企画経営部長      長 崎 参事政策企画課長)          田 中 経営改革推進課長    勝 島 秘書課長          斎 藤 財政課長        酒 井 広報課長          細 野 区民の声課長      高 橋 情報課長          森   地域政策室長      橋 本 地域政策調査課長          関 根 総務部長        谷 合 参事人事課長)          板 垣 参事施設課長)    中 野 総務課長          千 葉 人権政策課長      藤 井 契約課長          中 ア 危機管理室長      奥 村 生活安全課長           橋 防災課長        足 立 会計管理者                          (会計課長)          竹 内 選挙管理委員会事務局長 本 橋 監査事務局長          (事務局次長)         (事務局次長) 6 区議会事務局  橋 局長          金 元 次長      (3名)藤 田 議事・調査係長 7 議    題 長期計画及び行財政運営等について   【報告事項】   (1)出席説明員の紹介について   (2)担当係長の紹介について   (3)平成28年度情報公開個人情報保護制度実施状況について (資料あり)   (4)「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に伴う特      例措置及びインフレスライド条項実施状況について     (資料あり)   (5)契約報告(5件)について                 (資料あり)   (6)平成28年度各会計決算総括速報値)について       (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○宮澤委員長  皆さん、おはようございます。  平成29年6月14日水曜日、企画総務委員会をこれより開会いたします。  本日の署名委員は、岩崎委員、おのせ委員、よろしくお願いいたします。  本日の欠席の委員はございません。  それでは、議題に入ります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)出席説明員の紹介について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  報告事項の(1)出席説明員の紹介について、よろしくお願いします。 ○鈴木副区長  それでは、当委員会出席説明員につきまして、私のほうから部長級職員を御紹介させていただきたいと思います。  企画経営部長濱出直良参事でございます。  地域政策室長森廣武参事でございます。  総務部長関根義孝参事でございます。  危機管理室長、中ア正参事でございます。  政策企画課長事務取扱をいたします長崎骼Q事でございます。  人事課長事務取扱をいたします谷合祐之参事でございます。  施設課長事務取扱をいたします板垣司参事でございます。  会計管理者並び会計課長事務取扱をいたします足立武士参事でございます。  選挙管理委員会事務局長並びに選挙管理委員会事務局次長事務取扱をいたします竹内聡子参事でございます。  監査事務局長並びに監査事務局次長事務取扱をいたします本橋信也参事でございます。  私からは以上でございます。 ○濱出企画経営部長  それでは、私からは企画経営部課長級職員を紹介させていただきます。  経営改革推進課長田中健二参事でございます。  秘書課長勝島壮介参事でございます。  財政課長斎藤秀一参事でございます。  広報課長酒井圭子参事でございます。  区民の声課長細野博司参事でございます。  情報課長高橋直人参事でございます。  私からは以上でございます。 ○森地域政策室長  私のほうから地域政策室課長級出席説明員を御紹介いたします。  地域政策調査課長橋本隆志参事でございます。  私からは以上でございます。 ○関根総務部長  私から総務部課長級出席説明員を紹介させていただきます。  総務課長中野愉界副参事でございます。  人権政策課長千葉富美子参事でございます。  契約課長藤井純参事でございます。  以上でございます。 ○中ア危機管理室長  続きまして、最後に危機管理室出席説明員を御紹介いたします。  生活安全課長奥村淳参事でございます。  防災課長、橋広副参事でございます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  それでは、(1)出席説明員の紹介についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)担当係長の紹介について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  続きまして、(2)担当係長の紹介について。 ○橋区議会事務局長  それでは、私のほうから本委員会を担当いたします係長を紹介させていただきます。  藤田尚子議事調査係長でございます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  それでは、(2)担当係長の紹介についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)平成28年度情報公開個人情報保護制度実施状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(3)平成28年度情報公開個人情報保護制度実施状況について、報告を受けます。 ○酒井広報課長  それでは、平成28年度情報公開個人情報保護制度実施状況について、資料に基づき御報告をいたします。  本件につきましては、目黒区情報公開条例第28条、目黒区個人情報保護条例第30条及び目黒区特定個人情報の保護に関する条例第22条の規定に基づき公表するものでございます。あわせて、めぐろ区報6月25日号にも概要の掲載を予定しているものでございます。  初めに、1の情報公開制度実施状況、(1)開示請求の概要及び決定状況をごらんください。こちらは表が大きくなっておりますため、1ページから2ページの上段までの記載となっております。  2ページ上段の合計欄に記載がございますとおり、請求項目数が延べで52件、決定件数は82件でございました。内訳といたしまして、全部開示が37件、部分開示が36件、不開示が5件、不存在が3件、存否応答拒否が1件でございました。  部分開示の理由につきましては、中ほどの(3)の表でお示ししておりますとおり、行政文書中に個人の氏名や連絡先等個人生活情報、あるいは印影等法人情報に係るものがあり、一部不開示としたものが多くございます。  次に、不開示の5件でございますが、1ページ目をごらんいただけますでしょうか。こちらの請求の概要の該当箇所を読み上げてまいります。不開示の1件目が15番でございまして、特定住所所在テナントビル騒音調査処理票等、こちらにつきましては区政の公正または適正な執行を著しく妨げるおそれのあるものとして不開示といたしました。  次に、16番、区立小学校いじめに関する文書及び28番、目黒区国民健康保険料変更決定通知書に係る記載理由につきましては、個人生活に関する情報として不開示としたものでございます。  それから、41番の500平米以上の敷地に係る事前相談書等につきましては、区政の公正または適正な執行を著しく妨げるおそれのあるものとして不開示としたもの、44番の建築確認申請書受け付け簿につきましては、他の条例により手数料を徴収して証明書を発行するものに当たりますため、情報公開条例適用外に当たりまして不開示としたものでございます。  次に、不存在の3件について御説明をいたします。  1ページの12番、システム構築運用保守業務委託提案者提出文書の一部でございますが、こちらは文書の保存年限を超過していたもの、それから18番、電話応対に関する内部規定、こちらは規定として定められていないもの、42番、サービス付き高齢者住宅運営事業者提出事故報告書等は、区内に施設が存在しておらず運営に関する文書も存在しないというものでございました。  次に、存否応答拒否の1件でございますが、1ページの16番、区立小学校いじめに関する文書でございます。  存否応答拒否とは、目黒区情報公開条例第10条で規定されているものでございまして、開示請求に対し、その行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報開示することになるときは、当該行政情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができるものでございます。  この1ページ、16番の存否応答拒否につきましては、区立小学校の特定のクラスに在籍する特定の児童に対するいじめ全10件に対しての調査報告書に関する開示請求があったものでございます。その報告書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の児童に関する情報を第三者である請求者開示することになるため、存否応答拒否としたものでございます。  引き続き、2ページをごらんください。  (2)の表の御説明をいたします。
     ただいま申し上げた開示請求決定所管部局別請求者区分別決定状況でございます。  表の中ほどの請求者区分欄理由明記者とありますが、本区では、請求者区民等に限定せず、区外の一般の方でも理由を明記して情報公開請求ができるものとしております。内訳につきましては、記載のとおりでございます。  一番右の列に記載のとおり、審査請求は1件ございました。こちらは不存在に係るもので、1ページ目にお戻りいただきまして、18番の電話応対に関する内部規定、こちらの不存在に関して審査請求があったものでございます。  もう一度、2ページにお戻りいただけますでしょうか。  (3)の部分開示理由内訳につきましては、先ほども簡単に御説明いたしましたが、その具体的な内容と件数でございます。2つ以上の理由があって不開示としたもの等もございます。  (4)の情報公表状況でございますが、本区におきましては、情報公開条例第22条の規定により、公開請求の有無にかかわらず区の重要な基本計画主要事業について公表をしております。その内訳の記載でございます。  次に、(5)会議の公開状況につきましても、記載のとおり、24の会議体で延べ78回の会議を公開いたしました。傍聴者は延べ44人でした。  次に、3ページをごらんください。  こちらは、個人情報保護制度実施状況でございます。  (1)は、28年度新たに運用を行ったものについて、条例項目別運用件数の内訳を記載しております。  1行目の外部委託及び4行目の外部結合につきましては、目黒区情報公開個人情報保護審議会諮問案件として、審議会にお諮りして実施したものでございます。  なお、1行目の外部委託該当条文でございますが、12条のほかに特定6条と記載しております。この特定6条というのは、特定個人情報である個人番号を利用する事務について外部委託をすることとしたもので、記載の11件のうち、内数として2件となっております。この2件につきましても、審議会にお諮りをいたしました。  2行目の目的外利用と3行目の外部提供につきましては、根拠欄にありますとおり、本人同意、法令に基づくもの、審議会で承認されたもの等がございます。一括承認事項とは、例えば国勢調査や警察からの照会等について、あらかじめ類型化し、審議会の概括的な承認を受けているものでございます。  次に、(2)自己情報に関する請求処理件数等でございますが、65件の請求に対し、全部開示が30件、部分開示が13件、不開示が2件、不存在が20件というものでございます。  (3)は自己情報開示請求の概要及び決定状況、(2)の内訳となっております。  内容につきましては記載のとおりでございます。不開示が2件ございますが、10番と16番、こちらはいずれも遺族による開示請求であり、遺族間に意思の対立がないことを確認できる資料が添付されていなかったため、不開示としたものでございます。  なお、審査請求は、10番の不開示に係るものの1件でございました。  説明は以上でございます。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 ○鴨志田委員  情報公開請求をして書類が提出されたときに、黒塗り部分、東京都のほうは昨年、ノリ弁というのが非常に話題にはなったわけですけども、目黒区の場合、黒塗りにする部分があるとしたら、どのような流れでそういうふうな黒塗り部分が多くなるのかをお伺いいたします。  以上です。 ○酒井広報課長  部分開示についてのお尋ねでございます。  部分開示につきましては、行政情報開示できない部分を除いて開示するものでございますが、その際に開示できないものといたしましては、2ページ目の(3)の表、部分開示理由内訳というところに記されているものでございます。  個人生活情報と申しますのは、ほかの方の個人情報に関するもの、法人等情報と申しますのが法人に関する情報で、多いものとして法人の印影などがございます。  区政執行情報と申しますのが、開示すると区の業務の執行に差し支えがあると考えられるもの、それから不存在というのは存在しないものということで、その他、下に述べてあるものは、その2つ以上があって不開示部分が発生したというものでございます。  説明は以上でございます。 ○鴨志田委員  済みません、私がお聞きしたのは、黒塗りにするのは、例えば係長が判断して課長が印を押してそれでどうするのか、そういう流れですよね。どのような流れでそういうふうな黒塗りになって公開されるのかという、ステップみたいなものをお聞きしています。 ○酒井広報課長  不開示意思決定の過程でございますが、まず担当のほうでチェックしまして開示できない情報というものを洗い出します。そちらを業務担当所管内で精査いたしまして、広報課に協議がございます。広報課のほうで、担当の係長と私が、それが適正であるかどうかということを確認した上で、業務の所管課長のほうで決定し部分開示に至るというものでございます。  以上です。 ○鴨志田委員  場合によっては大変黒塗り部分が多かったりとか、判断が難しい場合もあると思うんですけども、スムーズにいって担当が判断して、広報課に行って、また課長に戻るというのは大体どのぐらいの期間を要するか、お伺いします。 ○酒井広報課長  やはりやりとり等を行いながら進めることもありますので、大体1週間程度ということが多いです。  以上です。 ○宮澤委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松田委員  ちょっと今の質問に関連しまして、黒塗りとかノリ弁とか日の丸弁当って、よく私はわからないんですけれども、もうちょっと具体的に、情報公開と密接に絡む公文書管理規定について、目黒区は昭和50年代に目黒区の文書管理規程というのを設けてると思うんですが、質問したいのは、その条例とその規程の違いですね。これは拘束力ですとかいろんな位置づけ、裏づけが違うと思うんですけれども、目黒区の文書管理規程条例化するお考えはあるかないか、伺います。 ○中野総務課長  文書管理規程条例化という考えについては、今のところ持ってございません。  以上でございます。 ○松田委員  情報公開は当然のことだと思うんですけれども、東京都は今後、新しい知事になって公文書管理条例を制定したいというようなこともおっしゃっていますので、そこら辺の東京都の状況もよく注視しながら、目黒区としてはどうすべきかということも検討していっていただいたほうがいいかと思いますが、最後にそれだけ。 ○中野総務課長  23区の中でもそういった動きが出てるというふうに伺ってございますので、今後、他区の状況等も踏まえながら対応してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岩崎委員  情報公開制度実施状況で、不開示とされて区政の適正な執行を著しく妨げるとされたものの2件ですね、特定住所所在テナントビル云々というのと500平米以上の敷地に係る事前相談書等という、これについては何をもって適正な区政の執行を妨げるというふうに判断したのか、その辺はどう判断されたんでしょうか。  以上です。 ○酒井広報課長  いずれの件も意思決定過程中にありましたため、その段階で公開することが意思決定の妨げになるというふうに判断されたものです。  以上です。 ○岩崎委員  この適正な区政執行を妨げるということで、今、意思決定の最中であるということなんですが、この適正な執行を妨げるという判断は、意思決定の途中段階であるということのほかにはどういったものを基準として設けているのか、その基準があれば教えていただきたいなと思うんですが。  以上です。 ○酒井広報課長  条例に定めておりますとおり、情報公開条例の7条の(3)のところですが、入札予定価格ですとか立入検査の計画、職員人事評価記録教育指導記録等あと公にすることにより犯罪その他の社会的障害を生ずるおそれのあるもの、あるいは国または他の地方公共団体との間における協議、依頼、指示、要請等といったことで、条例に書かれているものに合致しているかということで判断してまいります。  以上です。 ○岩崎委員  そうすると、この区政の適正な執行を妨げるという部分については、これは今挙げられていた条例のどの部分に当てはまるんでしょうか。それとも何かこの条例外で、区政の適正な執行というものをあらわすような条文はあるんでしょうか。 ○酒井広報課長  先ほど御説明しました条例7条、長くございましてちょっと省略した部分もございますが、7条(3)のエのところ、「区の機関内部若しくは機関相互又は区と国等との間における審議、検討等意思決定過程における情報であって、公にすることにより、公正又は適正な意思決定を著しく妨げるおそれのあるもの」ということで条例に定められた事項でございます。  以上です。 ○宮澤委員長  岩崎委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(3)平成28年度情報公開個人情報保護制度実施状況についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に伴う          特例措置及びインフレスライド条項実施状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(4)「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に伴う特例措置及びインフレスライド条項実施状況について、報告を受けます。 ○藤井契約課長  それでは、「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に伴う特例措置及びインフレスライド条項実施状況につきまして、資料に沿って報告をさせていただきます。  こちらは去る本年2月24日に開催いたしました当委員会におきまして、平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に伴う特例措置及びインフレスライド条項の運用につきまして、御報告をしたところでございます。このたびその実施状況につきまして御報告するものでございます。  初めに、資料の1の経過と2の概要でございます。  こちらの概要につきましては、2枚目、裏面の別紙の資料でございますが、簡単に触れさせていただきますと、2枚目、裏面、別紙をごらんいただけますでしょうか。  まず特例措置についてでございます。  対象となる工事でございますが、平成29年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価、改定前の旧労務単価で適用して予定価格を積算したもの、こちらが対象になります。以下、内容、それから3番、契約金額の変更でございますが、こちらは新労務単価及び契約時の物価により積算された予定価格に当初の落札率、こちらを掛けて変更後の金額を算定するものでございます。  提出期限につきましては、工期末の15日前までを原則としてございます。  次に、インフレスライド条項の運用でございます。  対象工事が平成29年3月1日が工期内にある工事で、なおかつ、残工期基準日、3月1日から2カ月以上あるもの、こちらが対象になります。  次のページに行っていただきまして、スライド額についてでございます。  スライド額につきましては、当該契約に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来高の部分に相応する契約金額を控除したものから10分の1に相当するものを超えたものとするものでございますが、簡単に申し上げますと、残工事に対します…… ○宮澤委員長  100分の1ですね。  よろしいですか、契約課長。今、100分の1を、10分の1と。 ○藤井契約課長  100分の1、失礼しました。100分の1に相当するものを超えた額とするものでございます。  簡単に申し上げますと、残工事に対する変動前後の差額がございます。それから変動前の残工事に100分の1、1%を掛けて引いたもの、これがスライド額というものでございます。  最初の資料にお戻りいただけますでしょうか。  こちらの公表の年月日でございますが、本年の3月1日でございました。  概要は今説明したとおりでございます。  実施状況でございますが、特例措置が、対象が6件、申請が4件でございました。変更額につきましては、約70万円余、増加率0.5%でございます。  インフレスライドにつきましては、対象とするものがございませんでした。  なお、今説明をいたしました2枚目以降の資料につきましては、この制度が適用される事業者へ通知をした文書でございます。  報告は以上でございます。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けします。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(4)「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に伴う特例措置及びインフレスライド条項実施状況についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)契約報告(5件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(5)契約報告(5件)について、報告を受けます。 ○藤井契約課長  それでは、契約報告5件につきまして、資料に沿って順次御報告申し上げます。  まず表紙をおめくりいただきまして、資料1でございます。  件名が、目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う空気調和設備工事(後期)で、契約金額は5,940万円でございます。  履行場所は、東山二丁目24番25号で、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は、東が丘一丁目の加藤電気工事株式会社で、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は、本年5月9日、工期は同日から30年3月15日まででございます。  契約方法は、随意契約による契約でございまして、随意契約の理由につきまして口頭にて補足をさせていただきますと、本契約につきましては、2回にわたり競争入札を行いましたが、いずれも入札不調となり、工事の内容及び積算価格の見直しを行ったところでございますが、工期を考慮すると競争入札に付する時間がとれません。そのため、2回目の入札に参加した業者に改めまして見積もりを依頼したところ、見直しをした積算価格内で施工が可能であったため、随意契約を行ったものでございます。  次に、資料2でございます。  件名が、河川維持工事(目黒川)その1で、契約金額は3,672万円でございます。  履行場所は、目黒二丁目8番先から中目黒二丁目3番先までで、詳細は1枚目おめくりいただきまして、案内図で表示した施工区間でございます。契約内容は資料記載のとおりで、契約の相手方は、鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイで、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は、本年5月10日、工期は同日から8月31日まででございます。  契約方法は、条件付き一般競争入札による契約でございまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録に河川工事があり、共同格付による等級が区内業者にあってはA等級からC等級、区外業者にあってはA等級からB等級であることを告示をいたしました。その上で申し込みのあった3者を条件付き一般競争入札に付したものでございます。
     なお、告示日は3月28日、開札日は5月9日でございました。  入札経過につきましては、裏面記載のとおりでございまして、落札率は86.0%でございます。  辞退が1者ございました。辞退理由は、技術者の配置が困難なためでございます。  次に、資料3でございます。  件名が、めぐろ区民キャンパス大ホール舞台機構制御盤内インバータ交換工事で、契約金額は4,752万円でございます。  履行場所は八雲一丁目1番1号で、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は、港区のカヤバシステムマシナリー株式会社で、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年5月10日、工期は同日から30年2月28日まででございます。  契約方法は、随意契約による契約でございます。  随意契約の理由につきまして、口頭にて補足をさせていただきますと、こちらのめぐろ区民キャンパス大ホールの制御盤内インバーターは、当該事業者が施工し保守管理を行っております。このため、施設の運営上、長期の期間の作業期間を設けることができず、また速やかに作業を完了し、その後の運営に支障を来さないよう改修工事を行う必要もあるため、交換機の機能や必要機器の手配にも熟知し、かつシステム全体の補償がかかれる当該事業者と随意契約を締結したものでございます。  次に、資料4でございます。  件名が、目黒区民センター非常用発電設備改修工事で、契約金額は1億6,502万4,000円でございます。  履行場所は目黒二丁目4番36号で、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は、青葉台一丁目の宮崎電気工事株式会社で、会社経歴は資料の記載のとおりでございます。契約年月日は本年5月26日、工期は同日から30年3月16日まででございます。  契約方法は、条件付き一般競争入札による契約でありまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録に電気工事があり、共同格付による等級がA等級からB等級であって、区内業者であり、電気工事業の特定建設業の許可を有することを告示をいたしました。その上で申し込みのあった5者を条件付き一般競争入札に付したものでございます。  なお、告示日は4月12日、開札は5月25日でございました。  入札経過につきましては、裏面記載のとおりでございます。落札率は96.2%でございました。  次に、資料5でございます。  件名が、目黒区立特別養護老人ホーム東が丘認知デイ移設等工事でございます。契約金額は1,974万2,400円でございます。  履行場所は東が丘一丁目6番4号で、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は、平町一丁目の白井建設株式会社目黒支店で、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年5月31日、工期は同日から同年9月29日まででございます。  契約方法は、条件付き一般競争入札による契約でありまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録に建築工事があり、共同格付による等級がA等級からD等級であって、区内業者であることを告示をいたしました。その上で申し込みのあった8者を条件付き一般競争入札に付したものでございます。  なお、告示日は4月21日、開札は5月30日でございました。  入札経過につきましては、裏面記載のとおりでございます。落札率は86.3%でございました。辞退が3者、不参加が1者ございました。辞退理由は、いずれも不明でございます。  報告は以上でございます。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  資料2番の河川維持工事についてお尋ねいたします。  こちらは、ちょっと私は予算書を読み込んでこなかったので申しわけないんですが、契約は決まってますけども、財源は全額一財でしょうか、それとも補助金が入ってますでしょうか。  以上です。 ○藤井契約課長  こちらは、事務または特例交付金の対象となる見込みでございます。 ○宮澤委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○鴨志田委員  1点目の東山小学校の空調工事についてなんですけども、東山小学校の後期の工事に関しても数度不調に終わって、ようやく引き受けたところがあったという経緯があって、工事説明会にも私も参加をいたしました。  当時は空調設備がまだ事業者は決まってない状況で、そういう中で、なるべく区内業者を選ぶようなことも考慮してくださいなんていう発言をしたんですけれども、今回も入札不調だったということで、結局随意契約になったということなんですけども、ほかを見てると落札率が八十何%とか九十何%で落札しながら、東山小学校だけ常に入札が不調というのは何か要因があるのかどうか、1点お伺いします。 ○藤井契約課長  東山の工事、後期も前期も建築工事が不調になって随意契約をしたという、委員御指摘のとおりでございます。  また、今回、空調の設備工事につきましても2回にわたり不調になったということで、やはり工期が長いものにつきましては、我々でも適正に設計の労務単価で最新の人件費、それから資材費を考慮して算定をしているところでございますけども、やはり工期が長いと、どうしてもリスクを回避する観点から、人件費、それから材料費ともに、その見積もりの仕方が我々とちょっと考え方が違うのではないかというふうに思ってはいるところでございます。  ただ、その考え方の違いにつきましては、どういうことなのかというのは、ちょっとなかなか定かではないというところでございまして、やはりこのように、ほかでも長い工事につきましては落札率が100%に近いとか、一部は不調ということが出ておりますので、原因につきましては、さらに入札の状況を分析しつつ、今後とも研究はしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員  工期が長いことによるリスクということではないかということだったんですけども、東京都の積算根拠の本があって、そこから割り出しているんだと思うんですけれども、オリンピックに向けていろんな工事が重なって、いろんな資材が高騰してるという理由もあるんですけども、じゃあ、行政側の積算根拠と請け負う側の会社と開きがあるという認識があるんだとしたら、しっかりやっぱり請負業者と話し合う機会を設けて、なるべくすり寄っていくことが大事じゃないかと思うんですよね。  特に東山小学校も、当初よりも延期、延期になってきて、来年4月には必ず開校しなきゃいけないという工期が迫ってるということもあるので、行政側と請負業者との溝が深まったままだとスムーズにいかない可能性もありますし、公共であるからには、やっぱり質の担保というのが大事なので、安かろう、悪かろうではないと思うんですよね。  ですから、その辺はしっかり事業者と、請負業者とちゃんと溝を埋めるための話の場を設けるということを提案しますけど、いかがでしょうか。 ○板垣施設課長  工事費等の予定金額の出し方ということだと思いますが、積算の仕方については、当然標準単価ですとか労務単価ですとか、そういうある程度決まったものがございますので、そういうものを基準に出すというのが当然基本なわけでございます。業者によってそれぞれ都合があるとは思いますが、それを協議の上考慮するというのは、一般的なやり方としては、なかなか受け入れられないのかなというふうに考えてございます。  また、一般競争入札でございますので、複数の業者が入札にかかわってくるかと思いますので、特定の業者等と相談するということはなかなか難しいのかなと考えてございます。  以上です。 ○宮澤委員長  よろしいですか。鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岩崎委員  今の東山小学校のことですけれども、工期が長いと見積もりの考え方が違うというふうにおっしゃったんですが、具体的に言うと、どういうところが考え方が違うということなんでしょうか。わかりますでしょうか。 ○藤井契約課長  それにつきましては、ちょっとはっきりした見解というのは今調査中ということで、はっきりしたことは申し上げられないということは、ちょっとお断りをさせていただきたいと思いますけれども、やはり資材価格が変動しております。今ちょっと最近は下がってはいますけども、二、三年前まで上がっていたということで、その辺の工期が長くなれば調達する資材の期間も長くなるわけですから、その辺を見込んで、上がる局面のときは多少我々が考えるよりも高目に積算をしてくるのかなというところでございます。  人件費につきましても、同じようにやはり建設関係の技能労働者の一部の職種で不足が生じるというふうに聞いておりますので、その辺の経費を見込んでというような考えではないかというふうに考えております。  以上でございます。 ○岩崎委員  そうすると、競争入札ということで入札を行おうとした場合に、こういう工期が長いものについては、要するに、この見積もりの考え方を従来の東京都などから示されている基準ということではなくて、多少資材の調達などを見越して、そうしたことも考慮に入れて予定価格も積算していくというような、そういう流れになっていくんでしょうか。  今回も結局、積算価格を見直すということをやっても、1者しか折り合いがつかなかったというようなことなんですけれども、随意契約というのはもちろんあり得るんですけれども、競争入札という、きちんとした競争性を保った入札制度をやっていくというためには、その辺も考慮していくという流れになりつつあるというようなことなんでしょうか。  以上です。 ○藤井契約課長  やはり入札でやるというのが一番筋でございまして、随意契約は特例というふうに考えておりますので、随意契約はなるべく避けるように、一般競争入札で落ちるように、積算価格は今後とも適切に算定はしていきたいというふうに思っておりますけども、一応それにつきましては、ほかの区の事例等も、ほかの区につきましても大規模工事は不調になってるというところは23区の共通課題の認識にも上がってるところでございますので、23区の経理課長会等を通じまして調査・研究はしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○宮澤委員長  岩崎委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(5)契約報告(5件)についての報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(6)平成28年度各会計決算総括速報値)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(6)平成28年度各会計決算総括速報値)について、報告を受けます。 ○足立会計管理者  それでは、本日は5月31日の出納閉鎖に伴いまして平成28年度各会計決算総括速報値について御報告をさせていただきます。  なお、正式な決算書等は今後作成をいたしまして、監査委員の決算審査意見書を付した上で9月の議会に提出する予定となってございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本日は一般会計について説明をさせていただきます。  資料の表の左から2列目の一般会計の欄をごらんください。  まず、1の予算現額ですが、歳入歳出予算額Aの940億7,674万8,000円に繰越明許費Cの4,900万円を加えまして、合計Eは941億2,574万8,000円となりました。  次に、2の歳入歳出決算見込内訳ですけれども、歳入の欄の決算見込額F、これは収入済額で944億5,155万5,527円、予算比では100.35%でした。  次のG欄は収入済額である決算見込額Fから予算現額Eを引いた比較でございまして、3億2,580万円余のプラスとなっております。  詳細な分析につきましては後日となりますけれども、歳入では特別区税の収入済額が434億円余となったようなこともありまして、特別区税が予算現額を6億4,000万円余上回っております。  次に、歳出ですが、決算見込額Hは支出済額でありまして、908億9,647万8,814円で、対予算比は96.57%でした。  次のI欄は、予算現額Eから支出済額である決算見込額Hを引いた比較で32億2,926万9,186円となりました。  その内訳は、不用額Jが32億903万5,186円で、対予算比は3.41%となっております。繰越額Kが繰越明許費の2,023万4,000円となっております。  次に、歳入歳出差引額Lの欄ですが、これは歳入の決算見込額Fから歳出の決算見込額Hの差引額でありまして、35億5,507万6,713円となっております。そこから減じるものはございませんので、実質収支額Pも同額となってございます。  なお、欄外に繰越明許費について記載しております。翌年度繰越額Kは2,023万4,000円で、これは番号制度事務に関する地方公共団体情報システム機構負担金でありまして、補正2号予算で議決されたものでございます。  内訳としましては、翌年度へ繰り越すべき財源はゼロ円で、全て未収入の特定財源であり、国庫支出金となってございます。  裏面をごらんください。  こちらは28年度と27年度との比較でございまして、1の一般会計、1行目の予算現額Aの比較増減額は56億4,759万9,000円のマイナスで、5.66%の減となりました。  2行目の歳入の決算見込額Bの比較増減額は58億9,774万円余のマイナスで、5.88%の減となっております。  歳出の決算見込額Dの比較増減額は57億52万円余のマイナスで、5.90%の減となってございます。一般会計の表の一番下の行の実質収支額の比較増減額は1億7,272万円余のマイナスで、4.63%の減となっております。  なお、一般会計の不用額Fは、27年度と比べまして8,169万円余の増となってございます。  そのほかの会計につきましては、資料のほうをごらんいただければと存じます。  説明は以上です。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 ○鴨志田委員  今回は歳入のほうが予算より多くなったということで、一つに特別区民税が6億ぐらい予算よりも多かったということで、その要因をお伺いします。  例えば1人の納税者が多額の納税をしてくれたのか、それとも納税者がふえたのか、または景気がよくなって全体的に特別区民税収が多くなったのか、どういった要因なのか、1点お伺いします。 ○斎藤財政課長  税についてのお尋ねでございますけれども、現時点でまだその要因につきましては分析中でございまして、現時点でまだどういった要因でということで、ちょっとお答えできる状況ではないということでございます。 ○宮澤委員長  よろしいですね。鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(6)平成28年度各会計決算総括速報値)についてを終わります。  以上で報告事項6件、全て終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、その他、(1)次回の委員会開催予定につきましては、6月22日木曜日、午前10時からとさせていただきたいと思います。  それでは、本日の企画総務委員会はこれにて散会をいたします。  お疲れさまでした。...