ツイート シェア
  1. 目黒区議会 2013-06-12
    平成25年都市環境委員会( 6月12日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成25年都市環境委員会( 6月12日)                都市環境委員会 1 日    時 平成25年6月12日(水)          開会 午前10時00分          散会 午後 2時46分 2 場    所 第三委員会室 3 出席者    委員長   おのせ 康 裕   副委員長  山 宮 きよたか      (8名)委  員  坂 本 史 子   委  員  伊 賀 やすお          委  員  森   美 彦   委  員  青 木 早 苗          委  員  伊 藤 よしあき  委  員  今 井 れい子 4 欠席者      (0名) 5 出席説明員  鈴 木 副区長         島 﨑 都市整備部長
     (15名)   足 立 参事(都市計画課長)  中 澤 都市整備課長          立 山 道路管理課長      澤 田 土木工事課長          髙 橋 みどりと公園課長    清 水 建築課長          大 崎 住宅課長        幡 野 街づくり推進部長                          (地区整備計画課長)          板 垣 地区整備事業課長    濱 出 環境清掃部長          石 田 参事(環境保全課長)  堀 内 清掃リサイクル課長          馬 場 清掃事務所長 6 区議会事務局 田 渕 局長(次長)      村 越 議事・調査係長      (2名) 7 議    題 都市計画及び環境保全等について   【報告事項】   (1)出席説明員の紹介について   (2)担当係長の紹介について   (3)目黒本町五丁目24番地区防災街整備事業等の都市計画(原案の案)      について                         (資料あり)   (4)夏期における区施設等の節電対策について          (資料あり)   (5)目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定について      (資料あり)   (6)自由が丘南口地区地区計画原案の縦覧及び説明会の結果について(資料あり)   (7)中目黒駅周辺地区の街づくりの今後の進め方について     (資料あり)   (8)西小山街づくりルール提案書に係る区の今後の取り組みについて(資料あり)   (9)東日本大震災被災者への目黒区公的住宅の提供について    (資料あり)  (10)区営住宅入居者募集について                (資料あり)   【情報提供】   (1)目黒清掃工場整備事業スケジュール(予定)         (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会の開催について ───────────────────────────────────────── ○おのせ委員長  おはようございます。  ただいまより都市環境委員会を開催いたします。  本日の署名委員は、伊藤委員、森委員にお願いをいたします。  ただいま副区長が企画総務委員会から順に回ってみえますので、それまで暫時休憩といたします。  (休憩) ○おのせ委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)出席説明員の紹介について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  報告事項1番、出席説明員の紹介について。 ○鈴木副区長  それでは、都市環境委員会出席説明員につきまして、私のほうから部長級職員を紹介させていただきます。  都市整備部長島﨑忠宏参事でございます。  街づくり推進部長、幡野豊参事でございます。なお、幡野参事につきましては、地区整備計画課長をあわせて事務取扱いたします。  環境清掃部長濱出直良参事でございます。  都市計画課長事務取扱をいたします足立武士参事でございます。  環境保全課長事務取扱をいたします石田裕容参事でございます。  私のほうからは以上でございます。 ○島﨑都市整備部長  では、私のほうから課長級職員の出席説明員を御紹介させていただきます。  都市整備課長の中澤英作副参事でございます。  道路管理課長の立山敬之副参事でございます。  土木工事課長の澤田雅之副参事でございます。  みどりと公園課長の髙橋広副参事でございます。  建築課長の清水俊哉副参事でございます。  住宅課長の大崎茂副参事でございます。  私からは以上でございます。 ○幡野街づくり推進部長  私から街づくり推進部の課長級職員について御紹介させていただきます。  地区整備事業課長、板垣司副参事でございます。  私からは以上でございます。 ○濱出環境清掃部長  それでは、私から環境清掃部の課長級職員を紹介させていただきます。  まず、清掃リサイクル課長、堀内雅浩副参事でございます。  次に、清掃事務所長、馬場和昭副参事でございます。  私からは以上でございます。 ○おのせ委員長  以上ですね。  では、報告事項の2番、担当係長の紹介までお時間がございますので、暫時休憩といたします。  (休憩) ○おのせ委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)担当係長の紹介について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  2番、担当係長の紹介について。 ○田渕区議会事務局長  それでは、私のほうから本委員会を担当いたします係長級職員を紹介させていただきます。  村越節子議事・調査係長でございます。  よろしくお願いいたします。 ○おのせ委員長  ありがとうございました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)目黒本町五丁目24番地区防災街整備事業等の都市計画(原案の案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  それでは、議題に入ります。  3点目、目黒本町五丁目24番地区防災街整備事業等の都市計画(原案の案)について。 ○中澤都市整備課長  それでは、お手元の資料に基づきまして、目黒本町五丁目24番地区防災街整備事業等の都市計画(原案の案)について御報告させていただきます。  この内容につきましては、5月8日の都市環境委員会に、この24番地区の共同化へ向けた取り組みで都市計画の手続を進めていくということは報告させていただいているところでございます。  それでは、経緯等でございますが、目黒本町五丁目につきましては、昭和63年度から木造賃貸住宅地区総合整備事業を導入してございます。平成19年度からは、東京都と連携いたしまして、補助46号線の道路整備と一体的に進める沿道まちづくりに取り組んでございまして、地区計画などの策定や都市防災不燃化促進事業の導入を図ってございます。あわせまして、沿道の方々と共同建てかえなどの勉強会等を行ってきたところでございます。  この目黒本町五丁目24番地区につきましては、46号線の街路整備事業によりまして残地面積が少なく自己建てかえができない地権者がいる状況でございまして、平成23年6月には目黒本町五丁目地区防災街整備事業準備組合が設立されまして、25年3月下旬に準備組合から防災街区整備事業等を活用した共同建てかえをしていきたいという旨の提案書が提出されましたので、区といたしましては、地域の防災性の向上を推進する、また本地区において防災街区整備事業の活用並びに同事業の施行要件であります特定防災街区整備地区に指定するということといたしまして、このたび都市計画の原案の案をまとめたところでございます。  それでは、裏面をごらんいただきたいと思います。  裏面に案内図がございます。ちょうど中ほどにその24番地区がございます。横は立会川緑道で、立会川緑道の下は補助30号線でございます。それと、ちょうど横のライン、中央体育館を通じまして24番街区の前を通りますのは補助46号線という位置でございます。  それでは、表面に戻っていただきまして地区の現況でございますが、この地区の面積は約590平米でございます。  用途・容積率等でございますが、近隣商業地域で容積率300%、建蔽率80%、防火地域で第3種高度地区でございまして、高さの最高限度につきましては、原則20メーターでございますが、ここは目黒本町五丁目の地区計画が入ってございまして、200平米以上の敷地の場合は25メートルということになってございます。それと、都市計画で高さの最低限度につきましては7メーターというふうに決まっているものでございます。  地権者の人数は13人でございます。  原案の案につきましては、後ほど御説明させていただきます。  それでは、裏面をごらんいただきたいと思います。  2ページ目でございます。  今後の予定でございますが、7月上旬、これは7月1日でございますが、都市計画審議会へこの都市計画の原案の案を報告させていただきます。  それと、7月には地元説明会を開催いたしまして、これは準備組合とともに説明をさせていただきます。  それと、9月には都市計画の原案を作成しまして地元に説明をし、11月には案の作成、公告・縦覧、それと12月には特定防災街区整備地区と防災街区整備事業の都市計画決定をしまして、26年度以降、事業組合が設立されまして、以降、記載の取り組みをしていくということでございます。  それでは、別添の資料をごらんいただきたいと思います。  目黒本町五丁目24番地区の特定防災街区整備地区と防災街区整備事業の都市計画の原案の案についてでございます。  1の背景、2のこれまでの経緯につきましては、省略させていただきます。  2ページ目をごらんいただきたいと思います。  2ページ目に制度の概要でございます。  まず、特定防災街区整備地区というものは、都市計画におけます地域地区の一つでございまして、こういう密集市街地の部分におきます特定防災機能、括弧で書いておりますが、延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を確保するということでございます。
     対象となる区域は記載のとおりでございまして、制限の内容は建築物の敷地面積の最低限度あるいは壁面位置の制限などでございます。  (2)の防災街区整備事業でございます。  これは、密集市街地におけます特定防災機能の確保、また土地の合理的かつ健全な利用を図るため、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、老朽化した建築物を建てかえていく。防災性能を備えた建築物及び道路等の公共施設の整備を行う制度でございます。  下に流れがございますが、まず防災街区整備事業をやる場合には特定防災街区整備地区の都市計画決定が必要になりますので、まずやります。その後、事業の都市計画決定ということで、今回につきましては、あわせて同時に行うものでございます。その後、組合が設立され、事業計画等が認可されるということでございます。  続きまして、3ページ目でございます。  4としまして、目黒本町五丁目24番地区の特定防災街区整備地区でございます。  まずは、地区の位置ということで、記載の24番の一部ということで、地区面積は約590平米ということでございます。  それと、(2)制限の内容でございますが、敷地面積の最低限度ということで、目黒本町五丁目地区の地区計画では、敷地面積の最低限度は55平米とされておりますが、今回の敷地の細分化による密集市街地の再生産を防ぐために、敷地面積の最低限度を100平米とするものでございます。  それと、イ、壁面の位置の制限でございますが、下の図をごらんください。  西側道路、これは立会川緑道の側道でございまして、これは区道でございますが、この部分、それと北側道路、こちらの部分は私道でございますが、42条2項の私道になります。こちらの道路境界から0.5メートル壁面以上とするというものでございます。  それと、ウでございますが、これは建てものの間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度でございますが、この規定につきましては、ここに防災街区整備方針というのがございますが、これは東京都が都市計画で定めておりますものでございます。その中に防災都市計画施設というのがございますが、これは例えば補助46号線とかそういう基盤の道路、公共施設になります。しかしながら、今回、都の防災街区整備方針にはそれが定めてございませんので、ここの部分に当たるものはございませんので、特に定めをしないというものでございます。  それと、既にもうここにつきましては、高さ制限としまして、高度地区において、先ほど申しましたように最低限度が7メートル、それと地区計画によって最高限度が25メートルと定まっているものでございます。  それでは、4ページ目をごらんください。  こちらは目黒本町五丁目24番地区の防災街区整備事業でございます。  施行者は事業組合、権利者等は13名でございます。  施行区域でございますが、道路中心線からの部分と敷地の部分が施行区域になります。  それと、(6)公共施設の配置及び規模でございます。安全な避難路を確保するためにということで、西側道路、これは区道でございますが、約16メーターございますが、立会川緑道から4メーター後退の部分での道路中心線から2メーター、これを区画道路Aということにいたします。それと、北側道路、私道でございますが、延長が約32メーターございますが、道路中心線から2メーターを区画道路Bということで位置づけるものでございます。  それと、5ページ目でございますが、(7)施設建築物の構造でございますが、延焼遮断帯を形成するために、建築物の構造は鉄骨造、鉄筋コンクリート造鉄骨鉄筋コンクリート造による耐火建築物とするものでございます。延焼遮断帯のイメージは、下のとおりでございます。  それでは、(8)施設建築物の高さでございますが、こちらにつきましても、先ほど申しましたように高さ7メートル以上25メーター以下というものでございます。  それと、(9)施設建築物の壁面、これも先ほどございましたが、安全な避難路を確保するために、区画道路A・Bの境界から建物の壁面を0.5メーター以上後退するというものでございます。  それでは、6ページ目をごらんください。  最後、改めまして今後の予定でございます。  現在、提案書をいただきまして、都市計画の原案の案をお示ししているところでございます。7月には地元説明会をしまして、8月には原案を作成しまして、9月には住民説明会をし、東京都と協議をしまして10月ごろに都市計画の案、続きまして公告・縦覧をしまして、都市計画審議会付議、議決等を経まして、最終的に12月ごろに都市計画決定をしていくという予定でございます。  報告は以上でございます。 ○おのせ委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。よろしいですか。 ○森委員  1点目は、目黒本町五丁目24番地区、今回の都市計画原案の案について出された経緯です。  木造住宅密集地域整備事業、目黒本町地区全体の中でのこの24番街区の位置づけと、それから区の支援の経緯について説明してください。  それから、2点目は、この木造住宅密集地域整備事業で実現すべき具体的な成果としては、不燃領域率の向上、1人当たりの公園面積の充実、木造防火建蔽率の低減ということが挙げられていますけれども、これに沿って、それぞれどういう状況か説明いただきたいと思います。24番街区をこうした形で都市計画決定し、実行に移す中で、それらがどうなるかということです。  それから、3点目は、地権者の状況、13人ということなんですけれども、その人たちが今回の都市計画決定によってどういう状況になるかということについて質問します。  100平米を敷地細分化防止の最低限度とするわけですけれども、今回の共同建てかえによって、その他のスペースの人たちはどうなっていくのかということです。たしか緊急財政対策の中で見直しがあって、目黒本町五丁目エリア全体について建てかえ計画が2棟縮小されたということがありました。実績を踏まえて見直したという説明でしたけれども、その影響はそれでいいのかどうかというのを改めて確認しておきたいと思います。  最後に、きょうの図面、5ページ、(7)施設建築物の構造ということで説明がありました。延焼遮断帯についての説明図があります。  気になったのは、密集市街地で大火災が発生したときに延焼させないために46号線が機能するんだよというのはこれでわかるんですけれども、そして延焼させないために沿道30メートル区域の不燃化促進区域を設定して、そこに今回の計画のようなものが建つと。これはわかるんです。お聞きしたいのは、後背地における命を守る対策についてです。これがどのように並行して行われるかということを説明お願いします。  以上です。 ○中澤都市整備課長  それでは、1点目、24番街区の位置づけということと支援の経緯ということでございますが、支援の経緯につきましては、別添の1ページの下でございます。  この46号線の沿道につきましては、道路整備と一体的に進める沿道一体型のまちづくりを進めておりまして、記載のとおりに、ここにつきましては20年からそういういろんな取り組みをしております。  それと、明けまして21年9月には街路事業認可、それと地区計画等も入れまして22年4月には都市防災不燃化促進事業を入れております。そうした中で、今回共同化とか、あるいは建てかえ促進、それと不燃化を進めるという観点で進めてきていると。その中でも、そういう地権者等の意向がそろって準備組合を設立したというのが今の位置づけでございます。  それと、支援の経緯も含めまして今御説明した内容でございます。それで、改めまして25年3月には準備組合のほうから提案をいただいたと。  いずれにしましても、この準備組合のそういう取り組みにつきましても、区としては当然コンサルタント等の派遣をし、支援をしているということでございます。  それと、2点目の状況でございます。不燃領域率等の状況でございますが、現在、目黒本町五丁目、目黒本町地区と申します木密事業をやっている事業のエリアでございますが、現在で51.2%の不燃領域率になってございます。基本計画では、31年までに60%、それと望むべき姿として70%ということは掲げておりますが、今の段階はそういう実績でございます。  それと、この辺の公園の面積でございますが、1人当たりが大体0.3、ちょっと今、詳細はあれなんですが、0.3幾つか2か3かという程度だったと思うんですが、区全体で見ますと1.83、1人当たり面積ということでございますので、やはりまだまだ少ないということでございます。ですので、私どもとしましては当然ニュース等も発行しまして、公園地を募集したりとかPRしたりとか、また地区の町会長さんたちともお話をしながら、そういう取り組みを進めているといったところでございます。  それと、3点目の13人、地権者の状況でございます。  これは、状況というのはどういう地権者がいるかということで1つはお答えさせていただきますが、まずは土地所有者が1、それと土地建物を持っている方が9、それと借地建物が3ということで、合わせまして13人の状況で、あと最低敷地が100ということの御質問がございましたが、基本的には、防災街区整備事業では敷地の最低限度をまず100平米が一番下といいますか、基準と。それから、100、200、300という形での設定をしなさいというようなガイドラインがございます。  それで、まちづくり提案にも100平米とするということで提案をいただいています。基本的に、当該地区、約590平米ございますが、ここはそういう100平米で分化していくということはございませんので、あわせてこの敷地の中で共同化をしていくというふうには聞いてございます。  それと、4点目ですが、これは実施計画の関係でという御指摘かと思います。実施計画につきましては、緊急財政等も踏まえまして、限られた財源の中で取り組んでまとめたものでございますので、確かに建てかえ助成が減っているということでございますが、実績等も含めての今の状況でございます。  ただ、やはりある程度の個別建てかえが進まないと不燃領域率も上がりませんので、私どもとしては、厳しい財政上の中ではございますけれども、それも勘案しつつ、必要なときには必要な対応をしていかなければならないというふうには考えております。  それと、5点目、46号線の沿道以外、後背地はどうするのかということでございます。  これは御指摘のとおりでございまして、私どもも46号線の沿道、まさしく延焼遮断帯の形成ということが一つ大きな核でございますが、あわせましてこの目黒本町五丁目地区周辺の46号線の沿道、後背地ですね、この部分の面的な整備は必要なことだと思っております。先ほど申しましたように個別建てかえの助成あるいはそれらの木密事業を活用したもの、あるいは公園用地の確保ということで、やはり後背地につきましても不燃領域率を上げるというような取り組みをしていく必要があるというふうには考えてございます。  以上でございます。 ○森委員  まず、地権者の状況についてです。  この24街区については、地権者13人の内訳が説明されました。追い出しになったりする人というのは、言い方は悪いですけれども、これはいないというか、全員100%合意のもとに今回の3月の準備組合の提案が行われたんでしょうか。その確認、1点目です。  それから、この24番街区にどういう形で共同化を進めるかというイメージについても具体的な状況がわかれば、提案の中でどのくらいまで具体化しているのかということを含めてお聞きしたいと思います。その24番街区にちょっとでも公園スペースが可能なのかとか、そういったことを含めてイメージを説明してください。  それから、後背地の命を守る耐震化等の施策をどうするかという問題ですけれども、面的整備の必要性は区も必要だと考えているというお話ですけども、それを具体的にどうするかということについて、並行して進められる必要があるというふうに思うんですけど、そっちのほうは本当に車の両輪でやられている状況なんでしょうか。  それから、財政が困難な中でというお話がありました。これは今、この木造住宅密集地域整備事業の中での国費と都費、そして区の単費、そういう負担割合はどうなっているんでしょうか。  財政とのかかわり、私は木密地域における対策、基本的に、例えば公園をつくるときに、洗足学園跡地もそうだったんですけど、聞いたときに100%財源の手当てがあるんだと何度も聞きました。だったら買えばいいじゃないかと主張しましたけども、そういったことも念頭に入れて聞いているんですけども、どんな、今、状況なんでしょうか。本当に苦しいって先に言っちゃっていいんでしょうかね、命を守る施策に対して。いかがでしょうか。  以上です。 ○中澤都市整備課長  それでは、1点目の関係でございます。  地権者13名いらっしゃいまして、その合意はどうかということでございますが、基本的に合意につきましては、準備組合、13名いますが、合意はとれているということでございまして、その提案書も3月下旬にいただいたと。また、あわせまして、4月8日には25年度の総会もやっておりまして、改めて皆さんで確認をしているところでございます。  それと、2点目の共同化の提案のイメージということなんですが、まず冒頭、公園スペースのお話がございましたが、ここにつきましては、やはり約590平米ということでかなり狭い敷地になりますので、なかなかそういう空地は設けられないのが現状であるのかなとは思っております。先ほども申しましたように、壁面線の後退、50センチ程度ということでの提案がございましたが、私どももなかなか壁面の後退でのやはりスペース確保かなとは思ってございます。  それと、準備組合さんのほうでは、建てかえのイメージでございますが、大体5階程度での共同化を考えているというのは聞いているところでございますが、あくまで現段階での話でございますので、今後事業組合を設立されて具体的に計画をつくっていくという形になっております。  それと、3点目でございますが、先ほど面的整備のお話がございました。これは、私ども、当然この木造住宅密集地域整備事業をやっております。それで、特にこの目黒本町五丁目、目黒本町地区といいますが、ここにつきましては、昭和63年から事業を進めております。そうしたことから、今もう24年目になっております。やはり私どもとしても、当然46号線の沿道のまちづくりにあわせまして、後背地の面的な整備をどうするんだということは非常に課題と考えておりますので、所管としても、今どんな方法があるか検討しているところでございます。今ある制度を活用しつつ、促進する方法を検討しているところでございます。  それと、4点目の負担割合、財政の関係でございますが、委員お話ししたように、公園用地であれば確かに2分の1が国費で4分の1が都費、これは100平米以上の敷地の場合は都費がつきます。区が4分の1ということで、区の分は財調ということになってございます。  いかんせん、このエリアにつきましては、用地の確保といいますか、用地の部分、公園にするような用地がなかなかないと。先ほど申しましたように、年2回のニュースとか、あるいは協議会とか、地域の町会長や、あるいはいろんな方々にお話を聞いて情報を得ておりますが、引き続き公園等の確保は努めてまいりたいということでございます。負担割合、補助の関係はそうでございます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○坂本委員  5月8日に報告をされたということですね。前回のを思い出しながらで、ちょっとまた聞くこともあるかもしれませんけれども、この共同建てかえなんですけれども、防災街区の整備の事業組合をつくるわけですよね。それで、これ、個別の土地への権利変換を認める柔軟な事業手法というふうになっていますけども、それは一体どういうことを言っているのかというのが聞きたい。  地権者の人数が13人じゃないですか。多くはないですよね。ただ、土地、建物をもっておられる方が10人程度ということですか。あとは3人の方は借家人の方のようですので、どういうことを言われているのかというのが1つ。  それから、ここは46号線の東京都の整備区域でもあるわけで、この事業計画で、本来ならセットバックする部分が、東京都がやるべき事業をこの事業組合でやるということはなぜなのかということについて、2点最初にお聞きします。 ○中澤都市整備課長  1点目、事業組合で13人の方々がどのような状況かという、権利……、失礼しました、個別建てかえのということでよろしいかと思います。  この皆様やはり、先ほどの資料がございますが、ページで言いますと一番見やすいのが4ページ目でございますかね。4ページ目の上でございますが、ここにありますように、この地権者が13名いる部分、特に補助46号線の沿道につきましては、かなり拡幅されますので残地が非常に少ないということがございますので、この残地を活用したものと後背地の方とあわせて共同化をするということが今回の趣旨でございまして、やはりその中で皆さんが合意して延焼遮断帯の形成も含めて今にあるということでございます。  それと、2点目でございますが、補助46号線の関係で都がやるべきということですが、これは東京都が用地買収をいたしますので、都さんが用地の交渉に入るということと、あわせまして、ある程度のそういう補償、土地のお金といいますか、買収費、権利者の方がその土地を売った場合、お金が入るわけでございますが、そういうのも含めて当然事業の中で検討していくということになるかと思います。  いずれにしても、用地買収は東京都が当然、再開発事務所のほうでやって、実際やっておりますのは再開発事務所から委託といいますか、東京都から委託している東京都市づくり公社というのがございますが、そこが用地買収の取り組みをしておりますが、そうしたところが、まずは用地買収して入る。それとあわせて、そういう資金をもとに共同化に入っていくということになるかと思います。  ですので、いずれにしても、東京都さんと連携をして、この共同化の取り組みを区としては支援していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○坂本委員  聞きますけど、余り具体的にこの中の地権者の関係を聞くのは好ましくないんですが、そうすると反対に、5階程度じゃないかと今、イメージ的におっしゃいましたよね。そうすると、5階程度で13人の方がきちんとこの中で生活再建ができるということなのか。現状、この準備組合の中に13人の方がきちんと入っておられるのかということについて、現状をお尋ねします。  それと、個別に土地の権利変換を認める柔軟な手法というのは、ここの関係で言うとどういうことを言っているんだというふうに聞いているんですけども、あくまでこの土地の中で行われるということでいいのか。権利者の関係もあるんですけども、ほとんどの方が出ていかれるとか、そういうことではないということでよろしいんでしょうか。それが1点目です。  それで、道路公社でしたっけ、東京都は。と、この事業組合、準備組合が一緒になっておやりになるということをおっしゃっているんですか。 ○おのせ委員長  以上ですか。 ○坂本委員  以上です。 ○中澤都市整備課長  1点目、まず13人の方々につきましては、現状ということでございますが、この準備組合には13名の方は全員入っておりますので、その中で先ほども言いましたように検討して提案書をいただいて、それで4月には総会も開催しまして改めて確認をしているということでございます。  それと、権利変換といいますか、今後準備組合から都市計画決定が定まりますと、そのうちに組合を設立して権利変換計画をつくっておきます。その中で、今おっしゃったように、例えば外に出る方もいるかもしれませんし、そこに残って、その権利を持つだけの方もいるかもしれませんし、そこに住む方もいるかもしれませんということで、ちょっとその辺は準備組合から事業組合をつくって、13名の地権者の方々で話し合って決めていく内容かなと思っております。  先ほど言った、例えば東京都のかかわりということでございますが、基本的には、今回はこの補助46号線の用地買収に伴って、それにあわせて共同化をするということで、東京都が用地取得、それと共同化につきましては準備組合か事業組合でやる。あわせまして、その支援をしているのが区ということで、そこが連携をして事業を今進めているということでございますので、用地買収につきましては、先ほど言いましたように東京都から委託を受けています、今現在は用地交渉に入っていますのは東京都都市づくり公社というところがそういう用地買収の交渉等をやっているということでございますので、いずれにしましても東京都さんと調整をしながら、皆様が再建できるような状況、共同化を実現できるような状況には支援してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○坂本委員  ここの協議会があると思うんですけども、この近くには、中央体育館のところの補助46号線のところの土地公社が買う土地もありますよね、後背地のところで。ここは、今回の事業組合、準備組合を設立するということもあわせて、この協議会ではこういうまちづくりをやっていくと、全体と進む過程でやっていくよというのは議論をされ、それが了承というか、そういうことになっているんでしょうか。 ○中澤都市整備課長  今、委員御指摘の部分は地区の協議会ということでよろしいかと思いますが、ここには目黒本町五丁目の地区の協議会がございますので、そちらにも当然共同化の取り組みについては、先ほど申しました経緯等で平成20年度からそういう取り組みをしていきましょうということでお話をしていますし、毎年2回ニュースを発行していますので、その中での情報も提供できるし、こういう取り組みをやっていますよとか、中央体育館の残地、残る部分、これは公園として今買っておりますが、その部分も取り組みをしていますよとか、そういうものは常に情報を発信しているところでございますので、別段24番街区について、これは共同化ということで13名の地権者の方々が準備組合をつくって今進めておりますので、それはそれで、その中で皆さんやっていらっしゃるということは1つ。それを皆さん、周辺の方々がそういう取り組みをしているということは、ちゃんとした情報は発信しているということでございます。  いずれにしましても、今後この原案の案ができましたら、これを報告した以降、7月には準備組合と一緒に目黒区も地域の方々に説明をしていくというふうに今、考えているところでございます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、(3)目黒本町五丁目24番地区防災街整備事業等の都市計画(原案の案)について終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)夏期における区施設等の節電対策について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  続きまして、(4)夏期における区施設等の節電対策について。 ○石田環境保全課長  それでは、夏期における区施設等の節電対策について御説明申し上げます。  この件につきましては、去る5月21日の議会運営委員会で報告し、御協力をお願いしたところですが、本日所管委員会への報告ということでございます。  まず、1点目、この夏の電力需給見通しでございますけれども、国では4月26日付で、この夏の電力需給対策について、これは資料1としておつけしてございますが、決定してございます。  電力需給見通しにつきましては、経産省のもとに設置された電力需給検証小委員会で検証し、その結果、この夏が2010年度並みの猛暑となるリスク、あるいは直近の経済成長の伸び、企業や家庭における節電の定着なども盛り込んだ上で、いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3%以上を確保できる見通しであるとしてございます。他方で、大規模な電源脱落等が発生した場合には電力需給が逼迫する可能性もあるということで、引き続き予断を許さない状況にあるとされました。  この電力需給検証小委員会における検証を踏まえまして、東京電力管内では、現在10.5%の定着した節電があると見込まれてございまして、ただ、極力無理のない形で節電を確実に行われるよう要請したいということです。ただし、昨年度と同様、具体的な数値目標は設けないとしてございます。
     それから、熱中症対策等、健康被害に対して配慮を行うとされました。  2番の区としてのこの夏の節電期間ですが、7月1日から9月30日までとします。  3点目、節電の取り組みですが、昨年度は総体として10%削減ということで考えましたが、22年度比で今年度は区施設総体として15%以上の目標達成を目指すとしてございます。  4点目の取り組み事項ですが、この7点につきましては昨年度と同様ですが、2点目の節電ビズの実施につきましては、5月1日から既に実施してございまして、10月31日までと期間を設けてございます。  裏面に行きまして、5の節電広報、これはもうめぐろ区報6月5日号でもお知らせしましたが、さらに7月15日号で15%削減というような目標を設定したということをお伝えしてまいりたいと思っております。  6点目の電力需給逼迫への備えですが、政府から逼迫警報等がありました場合には、節電対策本部事務局から各課・施設へ連絡等を行って、事前に検討してございますけれども、電気設備の停止等によって緊急的な節電要請を行いたいということでございます。  つけてございます資料1の両面刷り、裏面を見ていただきますと、上から2段目の数値目標を伴わない節電要請というところで、東京というところの下に▲で10.5%とありますが、これは定着しているという節電の見込みでございます。  それから、資料2につきましては、既に議運等でお願いしてございます節電ビズの実施方針でございます。  説明は以上です。 ○おのせ委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○伊賀委員  まず、ことし15%という数字を設定した基準なんですね。平成22年度比ということで、2010年度並みの猛暑ということで、多分平成22年という数字になっているのかなと思うんですが、10.5%という数字がある中で、まず15%以上という設定をした背景をお聞きしたいのと、今お話しの中で24年度は10%以上の節電ということだったんですが、これも22年度比でいった10%ということだと思うんですね。  そうなると、じゃ、ことしは15%ということで、さらに5%ふえるということが、実際、去年とことしは、じゃ、どれぐらい節電のところで力を入れるというか、去年とことしの大きな違い、5%って割と大きいのかなと思うんですけども、そこはどうなのかなということと、それから、じゃ23年度、24年度は節電が実際どれぐらいできたのかということを、もし22年度比でわかれば教えてください。  以上です。 ○石田環境保全課長  まず、1点目の設定の背景でございますが、この1点目の電力需給見通しについて、東電管内では10.5%定着節電が見込まれるということですので、昨年度と同様10%となりますと定着節電よりも低くなってしまうということもございますし、昨年度の実績も見込んだ上で15%としてございます。  それから、24年度との大きな違いとしましては、取り組み内容としては特に違いはございませんが、昨年度の実績から申し上げますと、大規模施設、これは3施設、総合庁舎、区民センター、めぐろ区民キャンパスがございますけれども、一番低くて区民センター、8月で22年度比16%の削減ができていると。ただ、その後、これは専門部会等開いて状況を聞いたところ、やはり暗過ぎるという苦情も中にはあったということで、照明を戻している部分もあるというようなことから、15%というような設定をしてございます。  それから、23、24の比較をしますけれども、これは全施設で申し上げますと、23年度は図書館等も閉館したりしましたので、7月で22年度比で25%、8月も25%、9月が23%の削減ができました。24年度、全施設で申し上げますと、7月は22年度比で26%減できましたが、8月は19%、それから9月が20%と、やはり23年度よりは落ちている状況がございます。  以上でございます。 ○伊賀委員  ありがとうございます。  3番の区における節電の取り組みの3行目、4行目の日本語がちょっと、まず理解できてないんですけども、難しい乳児や高齢者を対象とした屋内事業、それから入浴施設などの15%の使用抑制の達成が困難な施設もありますと。恐らく、例えばここは10%、下手したら5%とか、そういう場所もあるよと。だから、区総体として15%以上というところなんですけれども、だからほかの施設では20%、30%できるところはやって、結果的に総体として15%以上という理解でよろしいんですかね、ここは。  それから、4番目の各施設の取り組み事項の中の、例えば5番、業務用パソコンは12時から13時の原則利用禁止と。もちろん、窓口の通常業務はやりますということなんですが、これは今までもやっていなかったんですかね。  ここの原則利用禁止ということは、電源も切ってしまうのか、もしくは使用というか、業務以外の部分はもちろんだめなんだということなのか。それから、12時から13時使わないということは、もし例えば仕事がたまっている部署であったりすると、とめてしまうと作業効率が落ちて、結果、残業につながることはないのか、そこの懸念をちょっとお聞きしたいのと、それから6番目もそうですが、毎月15日をノー残業デーと。  こういう取り組みはいいと思うんですが、結果的に、翌日はその分残業してしまうとか、月間単位で見て結果的に残業がふえてしまったら意味ないと思うんですよね。なので、ノー残業デーがあるのはすごくいいと思うんですが、月間単位で考えるようなことはしているのかどうかをお伺いしたいと思います。 ○石田環境保全課長  まず、第1点目の3の下2行でございますが、委員おっしゃるとおりの解釈で、保育園ですとか、そういう幼児等が使う施設ではなかなか厳しいだろうというところ、それから高齢者の入所施設ですとか、それから通所施設等ではなかなか、熱中症もございますので、節電は難しいかなというようなことで、総体としての15%という考え方でございます。  2点目の取り組み内容の5点目、パソコンの昼休み原則利用禁止ですけれども、1時間ぐらいですと、職員証で今ログインしていますけれども、それを抜くと電力もかなり抑えられるような装置になっていますので、それは電源をオフして、また1時に立ち上げるよりも、1時間程度なら、その状態のほうがいいと。スリープ状態といいますけれども、その状況のほうがいいというようなことで、職員証を外してというようなことも周知しております。これまでも行ってきております。  それから、仕事がたまっているところは当然昼休みも仕事に使うような場合は、これは原則でございますので、ぜひやって残業はなくすというようなこともお願いしたいと思っております。  それから、15日のノー残業デー、これは昔から行っておりますけれども、やはり啓発的な意味合いが強い、取り組みとしてはそういう状況で、月間どうなのかというようなところまでは踏み込んではございません。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  (「議運で話しているんだから、それを踏まえて質疑してください」と呼ぶ者あり) ○坂本委員  議運で話すわけないでしょう、中身を、先生。  (「聞いているでしょう」と呼ぶ者あり) ○坂本委員  議運で中身をやらないでしょうよ。  (「あなた幹事長ですから」と呼ぶ者あり) ○坂本委員  ちょっと…… ○おのせ委員長  どうぞ、坂本委員。  (「どうぞ」と呼ぶ者あり) ○坂本委員  そういうのはよくないですよ。だって、わかって言っているんだから。ちょっと休憩にしてください。  (「いいわよ、休憩しなくたって」と呼ぶ者あり) ○おのせ委員長  坂本委員、進めなきゃいけない。どうぞ。  (「どうぞ」と呼ぶ者あり) ○坂本委員  いや、休憩にしてよ。 ○おのせ委員長  では、暫時休憩いたします。  (休憩) ○おのせ委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ○坂本委員  何回か私も言っているんですけど、節電発電所っていう考え方もありますよね。だから、節電しなくちゃいけないということではなくて、これによって財源も確保できるしというふうなことで、今回、前回でもいいんですけれども、財源的にどの程度節電によって生まれたかというのを1点聞きます。  それから、節電対策ということで、東電以外から電源を買っているんですが、その他の目黒区の施設については、その後どうかということについて、2点目伺います。  以上です。 ○石田環境保全課長  まず、財源的な効果というところですけれども、昨年から、9月からですか、東京電力、値上げをしてございます。電力量の削減はできているんですけれども、結果としてはふえている月もある、電力料金ですね、としては9月以降ふえている状況がございます。今、細かい数字を持っていませんけれども、全体としてはそういう傾向にございます。  それから、東京電力以外のPPS等の契約状況でございますけれども、施設としては、総合庁舎以外で30施設を24年度の対象ということで行っているというふうに聞いてございます。また、小学校で12校、中学校で2校も東京エコサービスから買っているという状況でございます。  以上です。 ○坂本委員  そうすると、細かい数字はわからないということで、財政効果についてはあったのか、あったけれども値上げによって帳消しになった部分が大きいということなんでしょうか。その点をもう一回聞きます。  それから、これも確認ですが、小学校、中学校14校と、あとの施設は目黒区内の公有施設にPPSから電力を購入しているということでよろしいでしょうか。 ○石田環境保全課長  これは公共料金の支払基金という電力料金の支出での基金からの支払いということですが、22年度と比較しますと、24年度の4月で340万の増、それから5月でも162万円の増というようなことで、昨年の9月以降、やはり値上げの状況が響いている、料金的には上がっている。ただ、電力使用量のほうは下がっているという状況でございます。  それから、先ほど申し上げた30施設ですけれども、中目黒スクエア、田道ふれあい館、美術館、それから住区センターが四、五カ所ですかね。それから、守屋図書館等の区の施設ということで30施設でございます。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、(4)夏期における区施設等の節電対策についてを終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  続きまして、(5)目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定についてです。 ○石田環境保全課長  目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定について御説明申し上げます。  これにつきましては、1月9日の当委員会に延伸について御報告をしてございます。  まず、1点目の計画の経緯と改定についてですが、20年3月にこの地域推進計画を策定しましたが、その中では二酸化炭素排出量の削減に関し目標を定め、区民、事業者、区が一体となって地域協議会とともに推進してきてございます。この間、原発等の事故などによって国のエネルギー政策が白紙から見直される、また温暖化対策も再検討されているなど、現在も不透明な状況は続いている状況です。そのため、現行の地球温暖化対策地域推進計画は、計画期間が20年度から24年度となっておりましたが、1年度延伸し、今年度まで延ばし、国等の動向を見据えながら改定について検討していくということで御報告したところです。  こうした中で、3月15日に、内閣に設置されております地球温暖化対策推進本部において当面の地球温暖化対策に関する方針、これが決定されておりまして、その中では、今後とも環境と経済の両立を図りつつ、切れ目なく地球温暖化対策を推進する必要があるという認識が示されてございます。  以上の状況を踏まえまして、区における今年度以降の温室効果ガス削減目標、それから具体的取り組みについて定めるために、今年度地域推進計画を改定するということとしました。  2の主な動向につきましては、記載のとおりですが、第4次、これは国のほうですが、環境基本計画は地球温暖化に関する取り組みとして、この3点を挙げております。  2ページにまいりまして、(2)昨年末にカタールでCOP18が開かれましたが、ここでは記載のような説明をしているということです。  それから、この中で日本は京都議定書の第二約束期間、これは2013年から2020年までですが、に参加しないということとなりまして、温室効果ガスの削減目標は定まっていない状況にあります。  (3)、先ほど申し上げた当面の方針ですけれども、この中では、切れ目なく推進するということで、地方公共団体においてもこれまで以上の取り組みを推進することを求めるとされております。  3番の計画改定の考え方ですが、目黒区環境基本計画の内容を踏まえまして、中長期的な目標設定、それからグローカル、グローバルとローカルの混成語ですが、グローカルな視点から施策の見直しを行うということで考えております。  国の長期目標、2050年までに80%減というのはそのまま生きてございますので、これが目標設定の根拠になろうかと思います。  それから、今後、国のほうがCOP19を目指しまして、いろいろと今、策定作業中と聞いてございますので、国の動向等も見据えながら計画立案を進めてまいりたいと思っております。  4の検討体制ですが、目黒区地球温暖化対策地域協議会、これは事業所ですとか学校ですとか官公署等が入った協議会ですけれども、ここにおいて協議すると考えております。  なお、効率を図るために、この協議会に改定部会を置いて検討を行いたいと考えております。メンバーは、協議会会員の中から学識経験者あるいは事業者など10名程度を選任する予定になっております。  今後の主なスケジュールですが、7月から改定作業に入りまして、11月ごろには素案を立てたい。その上で、区民意見を募集した上で2月には改定案、3月に改定ということで考えております。  別添の資料としましては、当面の方針をつけてございますので、読んでいただければと存じます。  説明は以上です。 ○おのせ委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。よろしいですか。 ○森委員  1点目は、目黒区地球温暖化対策地域推進計画を延伸したことについてです。  これは、23区全てで延伸されたんでしょうか。それから、なぜ延伸したかということについてです。この間の国の動向を目黒区としてはどういうふうに見ているんでしょうか。  それから、今後の改定作業についてです。  今月末に環境審議会がありますけれども、このことも率直に提起して検討してもらおうと考えているんでしょうか。その他、どんな形で、どんな枠組みで住民参画を徹底しようとしているんでしょうか。  以上です。 ○石田環境保全課長  まず、延伸したことについて、23区全てかということですが、昨年度改定した区もあるやに聞いてございます。三、四区だと思いますけれども、改定している区もあると聞いてございます。  それから、なぜ延伸したかということですけれども、これは1月の委員会でも御報告してございますけれども、国のエネルギー政策が白紙から見直されていると先ほども申し上げましたけれども、また国の温暖化対策、これで数値目標がはっきりしていないという状況、これが昨年の冬から出てきたというような状況もございましたし、原発の動向もわからないというような不安定要素が多いということで、区として延伸を決定したということでございます。  それから、今後の作業でございますけれども、審議会の中で諮問という形はとることは考えてございませんで、先ほど申し上げましたとおり事業者ですとか、それからエネルギー事業者、官公署、それから鉄道、バス等が入ってございます地域協議会、この中で改定部会を設置して検討していくということで、審議会にはその都度、適宜御報告はいたしますけれども、改定の作業自体はこの地域協議会で行うということで考えております。  以上です。 ○森委員  なぜ延伸したかということについてです。  23区のうち3区が改定したと説明がありました。目黒区も改定すべきじゃなかったのかと思います。独自性が余りにもなさ過ぎる。目黒区の基本構想、3つの柱の一つですよね。環境問題を非常に重視している区です。住みやすい区です。だから、多くの人たちが目黒区に住みたい理由の一つにしています。そういう中で、率先して積極的な目標を定めていくべき区ではないですか。その点とのかかわりで、どう位置づけたか。  国のエネルギー対策、エネルギーの方針が確かに、政権がかわりましたから、どうなるんだろうと見ていますよと。しかし、政権が交代したからといって地球温暖化現象がなくなるわけじゃないですよね。だから、どんどん温暖化のほうに向かっている。二酸化炭素等もふえている。そういう中で、目黒区としてどうするかというのが重要なわけですよ、第一義的に。私も我が党の区議団として視察も全国していますけども、やっぱり先進自治体というのはすごいです。独自にやっているんですよね。だから、行きたくなっちゃうし、行ってみて、ああ、すごいな、目黒区に取り入れたいなと思って帰ってくるわけですよ。それがどうも今のお話を聞いていると、何だか様子見で、それで質問しますけど、今の、民主党政権から自公政権へ戻ったと、そういう一連の動きがある中で、いよいよ見えてきたからつくりましょうという話でしょう。どう考えているんですか。はっきり言っていただきたいんですよ。  私がはっきり言いますけど、京都議定書からの事実上の離脱ですよ。第二約束期間から離脱したと。説明にもありましたけど、結局、気温上昇を2度以内に抑えることができない、自主削減への移行でしょう。お任せで、法的にこういうのは規制していかないと、企業活動ってすごい熾烈な競争の中でやってますから、やっぱり法的な規制がなきゃ実現するはずがないんですよ。だから、業界に押されているんじゃないかとまで思えますけどね。  そういう中で、自治体として独自性を発揮しなければいけないんじゃないかと思いますので、どう考えているのかをちょっと。言いづらいかもしれないけど、自治体の立場で言ってくださいよ。 ○石田環境保全課長  区として改定すべきだったのではないかというお話ですけれども、ただ単に延ばしただけではなくて、これまでの取り組み、これについては今年度も継続して行っております。地域推進計画の中では16年度を基準として区全域で毎年度1%以上削減をするという目標を持ってございますので、その取り組みをやめたというわけではありません。今年度も延伸して取り組んでいるということですので、後退というふうには考えておりません。  それから、自治体として独自性を目指すべきということですけれども、昨年度改定されている区については、今後の国の動向等も見据えて、必要な場合には改定しますよということでつくられております。今年度つくったとしても、そういう文言が入るかもしれませんけれども、ある程度国の動きが見えてから、本当に昨年度は見えない中でしたので延伸をしたということですけれども、今年度もまだまだ不透明な状況ではありますけれども、区として切れ目なく進めていくためには今年度改定する必要があるということから、決定をしたということでございます。  以上です。 ○森委員  まだまだ不透明なところがあると。確かに、国の動向も見なくちゃいけない、あるいは都の動向も一応見なければいけない、それは当然ですが、私が言いたいのは区の独自性がどうなっているかというところなんですよ。  今やっていることがいいのかと言えば、もともと私は不満でした。5%以上と言って、以上をつけたのはいいですけど、大幅に超過達成すべきところでした。そのために進捗状況もどうかということについて、もっともっと区独自でやるべきことがいっぱいあって、東工大の先生なんかも、例えば超高層ビル1個建ったらどうなるのか、そういったことも積み上げで計算することができるソフトというか、システムを開発していると、ある場所で言っているんですよ。そういう学識経験者の意見も取り入れながら、区独自にもっともっとしっかりやっていただきたい。区の理念からしても、そうですよ。目黒区の特徴なんですから。全国に先駆けて環境問題をしっかりやっていただきたいと、そういうふうに思います。
     リサイクルでは先進を切っていましたよね。なぜエコを環境でできないのか。できていると思えないんですよ、私は。その点で、今回の改定にしっかり盛り込むという決意と、それからあくまで地域協議会オンリーだよというところがどうも住民参画としては弱い。これは、そういう決意のもと、もしですよ、そういうつもりだとおっしゃるんだったら、これはそういう枠組みをつくらないとできないんじゃないですか。そこの住民参画のあり方も少し検討して、少しじゃない、しっかり検討していただきたいと思うんですが、いかがですか。 ○石田環境保全課長  区の独自性という重ねてのお尋ねですけれども、今回改定を考えていますのは、あくまでも目黒区全域の温室効果ガスの削減の計画ということで考えてございます。  地域協議会の、2点目と重なる部分もありますので、2点目も含めてお話ししますけれども、地域協議会の会員としましては、区民、事業者、この中には産業団体、区商連と、業界団体ですけれども、それから交通事業者、それからエネルギー事業者、官公署、それから学校というようなメンバーが入ってございますので、かなり幅広い御意見がいただけるものというふうに考えております。また、専門委員としましては学識経験者も入っていただいてございますので、それの中から10名を選んでいきたいということで考えてございます。  また、改定部会でつくった素案等につきましては、親の協議会にも諮っていくということ、それから今後、素案の段階で区民意見の募集も考えてございます。また、適宜委員会への報告あるいは審議会での報告というようなことで、さまざまな場で御意見等は伺ってまいりたいと思いますので、住民参画はできるものというふうに考えてございます。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  ないようですので、(5)目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)目黒清掃工場整備事業スケジュール(予定) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  ここで、議事の都合によりまして、情報提供(1)目黒清掃工場整備事業スケジュール(予定)を先に情報提供を受けます。 ○堀内清掃リサイクル課長  それでは、清掃一組から目黒清掃工場整備事業にかかわりますスケジュールの提供が5月24日、工場の運営協議会の場でございましたので、その情報を提供したいというふうに考えてございます。  お手元資料をごらんいただきたいんですけれども、表組みの中でございます、計画策定というふうに書かれておりますけれども、この計画策定に着手することにつきましては、4月の当委員会におきまして情報提供を差し上げているところでございます。  その内容についての細かなスケジュールでございますけれども、契約手続、これが5月15日に調査委託会社が確定したということで、表組みの下に調査委託会社が書かれてございます。株式会社日建技術コンサルタントというところで、委託金額が3,969万円、税込みということで、委託期間がことしの5月15日から来年の3月14日までというふうになってございます。  中身でございますけれども、計画策定の表組みの中ほどに準備という矢印が右手のほうに流れているかと思います。この計画策定調査の中身がこの整備手法であったり、工場の基本デザイン計画であったり、プラント計画、建築計画、工事計画の調査と、こういうものが順次この期間の中に入ってくるということでございます。  それから、その下の現地調査というところですけども、こちらは地盤ですね。ボーリングの調査をしたりとか、あと煙突の再利用が可能かどうか、そういったものの調査がかかってくるということでございます。  それから、下にまいりまして、環境影響評価ということで、7月に契約手続の公示を行いまして、実際には8月から現況調査を開始するという予定でございます。この現況調査につきましては、清掃工場の整備事業を開始する前、秋からなんですけれども、秋冬春夏と四季を通じて周辺環境の調査をいたしまして、その後、整備事業が終了した後に、また同様の調査を行って、その影響についての比較検討を行うための調査がことしの8月から始まるということでございます。  それから、表組みの一番下でございます。運営協議会、これは区民、それから清掃一組、区の3者が整備事業について話し合う場でございますけれども、ここについては、ちょうど9月の部分から1月の部分にかけて、ずっと線が書かれておりますけれども、整備計画について区民の意見を聞いていくという期間を設けているということでございます。  説明は以上でございます。 ○おのせ委員長  説明が終わりました。一組の事業の情報提供でございますので、この点を踏まえて質疑を受けます。 ○今井委員  済みません。ちょっと4月に情報提供があったということですけれども、戻ったら申しわけないんですが、この委託調査される日建というのは、日建だけだったんですか、この委託をする。これは一組の問題もありますけれども、ちょっとそこのところと、あと、やはり臨時の運営協議会の開催を必要に応じてするわけですので、皆さんの意見を聞くだけじゃなくて、やはり調査した情報というものをきちんと運営協議会で報告をすることをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○堀内清掃リサイクル課長  まず1点目の調査会社の件でございます。  これは、清掃一組のほうでは清掃工場を建てるということでございますので、ある程度の実績、キャリアがないとできない作業になろうかと思います。そういったことを募集の要件に掲げまして、その募集の要件を満たしている業者の中で最低金額のところが日建技術コンサルタントであったというふうに聞いてございます。  それから、2点目の、運営協議会の場では、今までもそうでございますけれども、今後も計画策定調査の進捗状況に応じて、運協の場で必要な情報提供なり意見をいただいたりする場を設けていくということは必要だというふうに区は考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○森委員  環境影響評価についてです。  これは、まず主体は誰がやるのか。そして、委託するとすれば、どこに委託するのかが1点。  それから、その2ですけど、秋冬春夏、四季通じとありましたけども、年4回やるという話ですか。  周辺環境と言われましたが、ポイントはどこでやるんですか。隣地境界ですか。  以上。 ○堀内清掃リサイクル課長  まず、実施主体でございますけれども、これは清掃一組のほうが実施主体になるということでございます。ただ、委託業者、これにつきましては、まだ選定作業に入っておりませんので、ここの表組みの中でございます6月下旬から、必要な公募の手続を経て、業者が選定されてくるというような流れになろうかと思います。  その契約手続が確定した段階で、また委員御質問ございました2点目でございますけれども、その実施の回数であるとか場所であるとか、具体的な情報提供があろうかと思いますので、そのときに説明を加えさせていただければと考えてございます。  以上でございます。 ○森委員  環境影響評価のやり方については、これからだと。契約手続の中で、お金のかかることですから、公募するときにこういうことでやってほしいということを書くわけですよ。どういう形でアセスメントをやっていくかというのはアセス要綱に従ってやるんだと思いますけれども、その範囲内で安全側に立つか、お金を軽くする方向に立つかで大違いになっちゃうんですよ。誰がそれを決めるんですか。これからもし、もう直近だから、ほとんどもう要綱は決まってて、契約書の中身も、仕様書決まっていると思うんですけど、案がね。これからでも目黒区として言えるんでしたら、年4回なんて言ってないで常時測定をやるようにやってくださいよ。  それから、ポイントはできるだけ多く。常時測定をできるだけ多くしろというところまでは言い切れませんけど、ポイントはできるだけ多くとっていただきたいと思うんです。  一例を話しますと、目黒区役所で、屋上でアスベスト測定をしてたんですよ。例のアスベストの工場のクボタの隣地境界の値と同じ値が出たことがあるんです。なぜかって聞いたら、換気塔の出てくる先でやってたと言うんですよ。それで、換気塔がどこから空気を吸い上げてたかというと、吸い上げる先にアスベストがあったと言うの、天井裏かどこかにね。要するに、それはクボタの隣地境界で図った値よりも上回っちゃったんですよ。  そういうことってありますから、隣地境界ではかっていいとは言えないけれども、住民が被害を受けるわけですから。隣地境界が通例だと思うんだけど、しっかりポイントも、そういう意味ではふやしていただきたい。繰り返しますが、常時測定局も置いていただきたい。  それ、言えますかね、今から。いかがですか。 ○堀内清掃リサイクル課長  まず、環境影響評価、この手続でございます。  これは条例で定めています基本的な手続にのっとって行ってまいりますので、事業者側から立ちますと、調査計画書を提出し、評価書案と、それから評価書案にかかわる見解書、環境影響評価書という一連の流れをやっていくような形になると。これはしっかりと区として押さえていきたいというふうに思ってございます。  2点目の常時測定、ポイント、この辺につきましては、現段階では契約手続の話しか伺ってはおりませんので、当委員会においてこういった意見をいただいたということで、清掃一組のほうに話を持っていきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○坂本委員  プラントの関係は清掃一部事務組合のほうから、変わらず600トンという提案的なものが出されていて、折り合っていないんですが、運営協議会の中でだったかどうかちょっと確実性に欠けるかもしれませんが、目黒区長が600トンについてオーケーをしたというふうにした発言があったんですね。その事実は本当にあるのかというのが1点です。  それから、目黒区が、これ、清掃一部事務組合の事業ですから、区としてどういうふうに600トン問題についてかかわっていくのか。合意をするとか許可を出すという立場ではないんですけども、聞いていると、どうも区も仕方がないというような感じの一部事務組合からの発言も見受けられるんですけれども、そうであるのか、そうでないのかの2点について教えてください。 ○堀内清掃リサイクル課長  まず、1点目の区長が目黒清掃工場の600トンにオーケーをしたのかどうかということでございます。  これは、清掃一組のほうで策定しております一般廃棄物の処理基本計画、この中で個別の清掃工場の容量についてというような考え方ではなくて、全体、23区の共同処理という枠組みの中で排出される23区のごみを円滑に処理していくために、全体の各工場の容量が必要であるというような説明に立って、一廃計画が策定されているかと思います。その中で、当然、目黒工場600トンという話は記載はされているんですけれども、個々、目黒工場の600トンのみについて区長がいい悪いという発言をしたのではなく、全体の一廃計画の中で発生するごみ処理量に対して、能力が適正であるというような判断をしたというふうになってございます。  それから、600トンと区のかかわりでございますけれども、これも当委員会のほうで情報を出させていただいた中身の中に、平成22年度と23年度の実際に出されたごみ量、それから一廃計画の中で示している処理能力というものの乖離の話があろうかと思います。乖離の話で申し上げますと、22年度が97%、それから23年度が96%ということで、非常に予想に対して、それに等しいごみの発生量があったという実績がございます。そういうことがあって、区としては600トンは妥当性があるというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○坂本委員  一般廃棄物処理基本計画改定について、区長がそのことがいいとか悪いとかということを言ったとか言わないとかではなくて、個別、目黒清掃工場600トンについて、それはオーケーだと、合意したということはないというふうにおっしゃっているのでしょうか。それで確認していいんでしょうか。 ○濱出環境清掃部長  個別具体的にということですけれども、目黒清掃工場の整備事業、建てかえを含めた整備事業ですが、これについて地域住民、一組、区で具体的に協議を始めたのは昨年の5月の臨時運協からでございます。その中で、運協の中で当初から一廃計画で定めております目黒清掃工場を600トンで再整備するということについて、地域の委員の中からは、ごみ量が減っている中で、そこまで必要ないんじゃないかというような強い御意見はございました。  これについて、昨年ずっと協議をしていたわけですけれども、その中で公式の協議の中で区として見解を述べましたのは、ただいま清掃リサイクル課長が申し上げましたように、一般廃棄物基本計画をつくったときの検討の状況から、目黒工場は600トンの計画になっている。その予測値と実績値、これを2カ年見たところ、基本的にはそう大きな乖離はない中で進んできていること、それから計画の中でこれから建てかえになる清掃工場、これが着々とあるわけですけれども、そうした工事が進んでいく中でも必要な焼却能力を確保していく、こういうことを踏まえて考えると、目黒区としては現行規模で再整備することはやむを得ないというふうに考えている。これを運協の中で区の見解として述べております。これが公式の協議の中での区の見解ということでございます。  ですので、区長が運協の場に出ているわけではございませんので、区長の言葉として発したわけではありませんが、運協の中で区の見解としてそういうことを述べているということです。 ○坂本委員  この環境影響評価が8月の初めに始まることになっていますけれども、これは区と清掃一部事務組合との協議で、時期であるとか、この内容について変更したり、内容を変えたりということをすることはできませんか。できませんかというのは、してほしいという意味ですけれども。 ○堀内清掃リサイクル課長  今、委員からの御提案ございました。こちらにつきましては、今後も運営協議会の中で、先ほど森委員のほうからもございましたとおり、やり方についてはこういった改正であるとかポイントであるとか、こういったものの要綱が所管の委員会で出ているということで、一組のほうには話を持っていきたいというふうに考えてございます。 ○おのせ委員長  よろしいですね。 ○山宮副委員長  1点だけ確認させてください。  この現況調査で四季を通して1年間、工事前と工事後のデータをとって比較検討するとございますが、これに対して成果物等は何かつくっていくか、そういったことは考えがあるのか確認させてください。 ○堀内清掃リサイクル課長  これは当然、工場を建てる上で周辺に対する環境負荷、これが予定どおりにでき上がっているかどうかという一つの目安になろうかと思います。ですので、そういった意味での基礎的データになろうかというふうに考えてございます。 ○山宮副委員長  では、区としてはそのデータの成果物をどういうふうに使っていく、どういうふうに公表するか、その考えについて今あれば教えていただきたいと思います。 ○堀内清掃リサイクル課長  こちらは基本的に、環境影響評価の基本的な手順がございます。その手順にのっとって得られた報告書、これについてしっかりと検証はしていくというような立場になろうかと思います。 ○森委員  アセス手続の問題が続きましたので、ちょっと補足で質問したいんですが、アセスの主体がどこかと聞いたのは、実施主体とアセスの主体がイコールでしょう。いつもそうなんですけど、原発もそうだけど、第三者機関がしっかり環境アセスメントをやらないと力はないんですよ。そういう枠組みだというのは、おさらいですけど、心得ていただいた上で、だから、しっかりやってほしいということを言っているわけで、よっぽどしっかり言っていかないと、なおざりになっちゃうんです。  一例を挙げると、大橋ジャンクションのときにアセスメントをやりました。NO2の値が、現状調査あるいは供用開始時でも上回っていたんですよ、環境基準を。それでもゴーサインが出たんです。その理由は、ジャンクションをつくると渋滞が解消する、道路整備、高速道路ネットワークができるとスムーズになって渋滞が解消して、環境基準をクリアしますよと。今、どうですか。箱崎をとっちゃって渋滞のメッカになっちゃったでしょう。だから、もう事実が証明しているんですよ。結果、予測は間違いだったということと、それから環境基準を上回ってもゴーサインを出したというのも二重の誤りなんですよ。清掃工場では、その愚を繰り返していただきたくない。だから、しっかりアセスメントをやっていただきたい。  ちなみに、この間、アセス条例、随分改悪されていますけど、清掃工場を新規につくったときと比べて、その分野では条例の中身は後退していませんね。いかがですか。 ○石田環境保全課長  アセスの手続の話ですので、私からお答えします。  条例改正されたのは期間の短縮ということで私ども認識しておりまして、内容的には変わってないということで考えております。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  なければ、情報提供の(1)目黒清掃工場整備事業スケジュール(予定)を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)自由が丘南口地区地区計画原案の縦覧及び説明会の結果について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  続きまして、報告事項の6番に戻ります。自由が丘南口地区地区計画原案の縦覧及び説明会の結果について報告を受けます。 ○幡野地区整備計画課長  自由が丘南口地区地区計画原案につきましては、当委員会において2月13日に報告させていただいておりますが、本日はその原案について、縦覧及び説明会を実施いたしましたので、その報告でございます。  まず、縦覧の状況でございますが、期間としてはことしの5月7日から5月21日まで、地区整備事業課及び自由が丘住区センターの窓口で行いました。  意見書の提出期間でございますが、5月7日から5月28日まででございまして、その間に出された意見書は一件もございませんでした。  次に、説明会の開催の状況でございますが、開催いたしましたのは5月15日の午後7時からでございます。場所は緑が丘文化会館でございます。参加者は19人でございます。  主な質疑でございますが、表にまとめておりまして、5項目6点を記載してございます。  まず、番号の1番の日影規制でございます。質問は、自由が丘南口で地区計画が決定されれば、奥沢、奥沢は九品仏川を挟んで反対側でございます。で建設する建物の日影が今回の地区計画の地域に落とすことになっても適用除外となるのではないかという質問でございました。それに対して、地区計画が決定されれば地域内は日影規制が適用除外となりますので、奥沢に建物がつくられたときに自由が丘のほうに日影を落とすことになっても日影規制は適用除外になるとお答えしております。  次に、番号の2番目の容積率の最高限度についてでございます。質問は、近隣商業地域の一部の区域において壁面後退による容積率の緩和がされていないのはなぜかという質問がございました。それにつきましては、都市計画で容積率が200%に定められている地域では、4メーターの幅の道路があれば240%の道路幅員の制限になりますので、都市計画で定められている200%の容積率の上限まで有効に活用できるということで緩和は規定していないとお答えしております。  次に、自由が丘は繁盛している商店街であるということで、容積率、現状200の地域から400とか500にしたらどうかというような質問がございました。それに対して、地区計画では道路幅員による容積率制限を壁面後退することによって緩和するものでありますから、既に都市計画で定められている容積率を緩和するものではないというふうにお答えしております。  裏面に行きまして、番号の3番目の屋外広告物についてでございます。質問は、街なかで見かける一般的な看板やサインは、この地区計画でいう屋外広告物等に該当するのかというものでございます。それにつきましては、屋外広告物法や屋外広告物条例に定義されておりますので、その定義によりますと一般的な看板やサインは屋外広告物に該当すると。なお、この地区計画においては、屋外広告物を建築物等の高さの最高限度を超えて設置できないとしているというふうに回答いたしました。  次に、番号の4番の絶対高さ制限についてでございます。現在、8階建てのマンションに住んでいるが、建てかえた場合、現在と同様の高さや規模の建てかえは可能かというふうな質問でございました。それにつきましては、絶対高さの制限では、今の建物と同程度以内という条件で、認定手続をやった上で、1回だけ同じ高さで建てかえが可能になる場合もあるというふうにお答えしております。  そして、番号の5番目として、その他でございます。九品仏川緑道の目黒区側は石張りの舗装になっているが、世田谷区側はアスファルトになっているので、世田谷区側も同様にしてほしいというような質問がございました。この質問につきましては、今回の地区計画の原案とは全く関係のない質問でございましたが、世田谷区の計画まで立ち入ることはできませんが、御要望を伝えるなど、世田谷区とは情報交換をしていくというふうにお答えしております。そして、目黒区側の石張り舗装については、整備費の3分の1を地元負担で整備しているものですというふうにお答えしております。  最後に、今後の予定でございますが、この原案から一歩進んだ案を8月までに当委員会に報告したいと思っております。その後、東京都知事との協議及びこの計画案の公告・縦覧あるいは同じように説明会を開催し、都市計画審議会への付議を行った上で、地区計画を決定いたしたいと思っております。最終的には1月ごろに決定する予定と考えてございます。  説明は以上です。 ○おのせ委員長  説明が終わりましたが、質疑は休憩後とさせていただきたいと思います。  (「あるか聞いておいたほうがいい」と呼ぶ者あり) ○おのせ委員長  一応、じゃ、ございますかね、午後の御予定ですけど。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○おのせ委員長  ありますね。長いですか。どうですか。  (「ほどほどです」と呼ぶ者あり) ○おのせ委員長  ほどほど。ただ、午後の休憩後のほうがよろしいですね、5分しかございませんので。  (「はい。させていただけるなら」と呼ぶ者あり)
    ○おのせ委員長  これにて暫時休憩いたします。  再開は午後1時からとしたいと思います。お願いいたします。  (休憩) ○おのせ委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  (6)自由が丘南口地区地区計画原案の縦覧及び説明会の結果についての質疑から入ります。 ○坂本委員  まず、番号1の、深沢地区に日影を落とすということについては、まあそういう場合もあるというか、そうなるんですけども、目黒側に影を落とすというのは、どういうことを言っているのかというのをちょっと1点伺います。  それから、これは2月の13日の当委員会で出された資料なんですけども、説明会でどういう資料が出されたかということをちょっと聞きます。  といいますのはね、私も理解が遅いので、全部、全く読み込めないんですけども、ましてや、一般区民の方でぱっと見た感じで、どういう町のイメージになるのかということが把握できないと思うんですよ。だから、説明会資料って重要だと思うんですね。これとかこれとかこれをそのまま出した日には、2時間程度ではとてもわからないと思うんですね、どうなってしまうのかというのが。それで聞きます。どういう資料が出されたんでしょうか。 ○板垣地区整備事業課長  1点目の日影の件でございますが、状況としましては、この質問した方が世田谷区の方でございまして、九品仏川を挟んで、九品仏川に面するところに権利を持っている方でいらっしゃいまして、そこに建物を建てた場合に、北側が目黒区側でございますので、目黒区側に日影を落とすことになるけど、その場合、日影の規制はかかるのかというふうな質問でございました。  2点目の説明会での資料についてでございますが、説明会での資料は、原案と新旧対照表、そして地元からの提案書、この三つを資料として出しております。また、地区内の権利者に対しましては、事前に郵送で、この説明会の御案内と一緒に、同じ資料を事前に送っていただいてますので、十分、事前に目を通した形で、来られた方はそういうふうになっているというふうに理解してございます。 ○坂本委員  そうすると、何人に通知を出したんでしょうか。  それと、これなんかは、私は前の委員なんでわかるんですけど、前の委員会でも若干触れましたけども、歩道は広くなるけれども、やっぱり建物で圧迫感というのはあると思うんですね。ここを皆さん、ぞろぞろぞろぞろお歩きになるわけですよ、散策をするわけですよ。その際にどういった感じを受けるのか、どういう街並みになるのかというのは、イメージを持って語らないと、いや、これ賛成だよとか、反対だよとか、この地区計画の変更に対してはちょっと意見があるよというふうには言えないと思うんですね。だから、そういうイメージをしっかり皆さんに提示した上での住民説明会になっていたのかという内容について、それじゃ確認します。  その上で、19人の参加者ですけど、どういった方がお見えになったんでしょうか。街の方はお見えになっていたんでしょうか。 ○板垣地区整備事業課長  権利者に出した通知というのは、大体約130でございます。  2点目の圧迫感についての説明会での対応でございますが、資料を読むだけでなく、挿絵的なものもこの資料の中に含まれておりますので、こういうイメージで地区が今後、だんだん変わっていきますよというふうなイメージをわかるような形で説明会でも留意してやりましたので、そこの部分は十分伝わっているのではないかと思っております。  そして最後に、19人の参加者の内訳でございますが、目黒区の住民が4名でございます。それで、世田谷区の住民が7名でございます。世田谷区役所の職員の方が1名、東急電鉄関係の方が3名、地元の地区計画をつくるときの委員会の人が4名でございます。  以上です。 ○坂本委員  その中で街の人というのは、つまり地権者であったり、商業者であったり、それ以外で、この街を利用している人というかな、あそこはマリクレールも、それから並木道も、皆さん散策している。で、くつろいでいるじゃないですか。そうした人たちが、この場所が拡幅はするけれども、ちょっと街並みは変わってしまうよということによって、やっぱりちょっと私たちのイメージと違うわよねというふうに思われないかなという懸念を持って聞いているんですね。だから、そういう一般の人たちがこの説明会に参加したのかどうなのか。まあ、してないというんだったら、それはそれで、そういうふうに言ってください。  これ、世田谷の方が7人いらっしゃるようなんですけども、確かに、奥沢側に影が落ちますよね。それっていうのは、何ていうか、そのことについての懸念というか、いうのはなかったわけでしょうかね。ここには出てませんもんね。 ○板垣地区整備事業課長  今回の説明会では、一般の人といいますか、そういう方はいらっしゃいませんでした。  2点目のこの日影の件でございますが、奥沢側が目黒に対して南側になりますので、奥沢側に建てた建物の影は目黒区側に落ちるということになります。  以上です。 ○坂本委員  これについては、地区計画原案についての説明会なので、今後の話になるかと思いますけど、やはり私としては、もう少しここを利用する側、住民の側の受け取り方というのも考えて、商業地域の振興ばかりではなくてね。これ、要はスイーツフォレストを組み込んじゃったわけでしょう。そしたらもう、歩道は狭いよということで、わんさか人が来るから、歩道を広げろというようにも見えるわけですよ。だから、まあそれはそれとして、ここを利用なさる、歩道を歩かれる方のそういう身にもなって、こういうことに街が変わるんだよというわかりやすい説明を今後とも区報やさまざまな場でして、それできちんと意見が吸い上げられるように、利用する側の意見も吸い上げられるようにしていただきたいというふうに思いますので、それについてはいかがでしょうか。  それから、奥沢に建物が建設されて目黒に日影を落とす場合も同様でありというふうに書いてあります、確かに。そういった懸念については、具体的にはこの中では意見がなかったのでしょうか。それとも、説明会の後で聞かれたとか、そういうことはなかったのでしょうか。  以上です。 ○板垣地区整備事業課長  一般の方に対する意見の吸い上げとか、そういうことでございますが、この説明会は、目黒区民であれば誰でも参加できる説明会でございまして、広報でもお知らせをしているところでございます。私どもも、そういう一般の方の参加を期待していたわけでございますが、そういう方の参加が結果としてなかったということでございます。  なお、この地区計画の内容で、自由が丘に来られる方が気持ちよく過ごせるような景観面ですとか、歩道の拡幅ですとか、そういう部分がこの地区計画の中に含まれておりますので、地区計画の内容としては、一般の方も今後、だんだん街が変わるにつれて、ますます自由が丘の街を楽しめるような、そういう計画になっているのかなと思っております。  なお、この地区計画が決定した際には、それを広報などで決定についてのお知らせと、その内容についての周知、それは図っていきたいと思っております。  2点目の日影の件でございますが、今回のこの質問は、質問なさった方が、自分が建築をもう近々考えているということで、自分にとってはこの目黒区の地区計画は、日影が除外になれば有利なので、逆に早く、もうこれを決定してくれないかというような意味合いもございました。そういう内容の日影規制についての質疑でございました。  以上です。 ○坂本委員  そちらのほうは課長の御意見なのであって、前のほうですよ、斜線制限をなくして、それで緑道を広げるなり、歩道を広げるなりしたほうがいいという意見もあるかもしれないけれども、その高さを抑制して、歩道もほどほどに広げるというような提案はないわけだから、この提案でどうかという話をしているわけですよね。だから、歩道を利用している人たちなりが、街を利用している人たちが、それでいいのかどうなのか、そのイメージがしっかりつかまえられるように周知してくださいよというふうに言っているんですよ。もう、この地区計画は変えられないじゃないか、もう決定して、もうお知らせするだけなんだというふうに言っているけれども、課長言ったように、ここには歩道空間を利用している人たちは1人も来ていないわけだから、その人たちの御意見を伺うのは私は当たり前だと思うんですね。だから、そのことは少なくとも手順は踏んでくださいよと言っているんです。 ○板垣地区計画事業課長  この地区計画の基本的な考え方でございますが、その特定の地区だけに適用されるルールでございますので、基本的には、その地区の方が合意した内容でつくっていくというのが基本的なものでございまして、外部の意見を広く集約してつくっていくという性質なものではございません。  しかしながら、やはりつくるからには、そういう一般の方に対しても不満の起きないような形でやっていくのが区の役割だと思っておりますので、そういう面を十分考慮した形で今回は進めてきたものでございます。  以上です。 ○坂本委員  これ、都市計画審議会へ付議するわけでしょう。地区計画を決定して、公告するわけですよね。で、この一連の流れは法律で決まっているわけでしょうから、もう決めれば、意見を聞かなくてもいいということではなく、やっぱり都市計画決定事項なんだから、やはり地域の住民の皆さんにわかりやすくお知らせをするということは当たり前なのであって、この場に利用者が全く来ていないというのは、私はよくないことだと思いますので、繰り返しませんが、めぐろ区報やその他の媒体も使ってわかりやすく、イメージしやすいように、利用者にもわかるようにしてくださいと言っていますけど、それは当たり前なことじゃないでしょうか。 ○板垣地区整備事業課長  これまでも地区計画というのは何件か、目黒区でもつくられておりますが、基本的には、地区計画の策定過程において、その地区計画の内容を広く広報で周知するということは、ちょっと私の記憶の限りでは、多分なかったのかなと思っております。それはやはり、特定の地区だけのルールを決めるものでございますので、そういうことで全区的に周知を図るというのとはちょっと性質が違うのかなと思っております。  ただ、委員おっしゃっている趣旨は十分理解できますので、何かいい方法がないかは、ちょっと検討はしてみたいと思います。 ○おのせ委員長  よろしいですか。ほかにございますか。 ○森委員  1点目ですが、地区内の地権者の状況です。これまでに、地権者への周知と、それから合意の状況。協議会にどのくらい出席されているのかですね。そういった状況をお聞きしたいと思います。  それから、日影規制を適用除外することによって、実際に日影を落とす状況というのは、日影図を書いて、こんな場合もありますよというようなイメージでお知らせしたことはあるのか。今後、そうする予定があるかどうかですね。それ、2点目。  それから、8階建てのマンションに住んでいる人の質疑ありましたが、1回だけ、同じ高さで建て替えが可能になる場合もあるというお答えでした。この地区に、同様のマンションで、そういう危惧を抱かれているケースというのはあるんでしょうか。ここ1つだけですか。  以上です。 ○板垣地区整備事業課長  まず、1点目の地権者の周知とか合意の状況ということでございますが、この地区計画は地元の発意でスタートしておりまして、地元の中で検討会のようなものがつくられてございます。そして、対象とするのは、この区域内の方全員でございますが、ただ、実際にこの検討会の委員として入られている方は、そのうちの何人かということでございまして、当然、地元の方全員に対しての周知というのは必要でございますので、総会を開催したりですとか、あるいは説明会を開催したりですとか、地元の中ではそういうことを繰り返しやってきて、それで地区計画をしたい内容を提案書にまとめて、それを区に出してきたということでございます。  したがいまして、地元の中では十分、そういう検討、周知がなされた上で今回に至っているというふうに考えてございます。  次に、日影の関係でございますが、この地区計画の区域のほとんどは商業地域でございまして、商業地域はそもそも日影規制がかからない区域でございますので、日影図自体は描いて、どういう日影の状況になるかというようなことまでは検討してなかったと思います。  日影がかかるのは、区域の東側のスイーツフォレストのあるほうが、そこが近隣商業地域なもんですから、そこについては日影規制がかかるということがありまして、今回の地区計画を適用することによって、その近隣商業の部分も日影規制が解除されるというふうなことでございます。  最後に、建てかえについての1回だけの建てかえを予定というか、危惧されているところはあるかということでございますが、現状で、この地区計画からはみ出るといいますか、高さ制限を超える建物というのは、2件か3件ございます。そこの方が建てるときに、現状と同じ程度のものが建てたいということであれば、まあ認定という手続は必要になりますが、それが可能になるということでございます。  以上です。 ○森委員  そうすると、今回の地区計画案策定の過程で、規制緩和される部分というのは日影規制だけですよね。というか、主に環境に影響を与える部分としては日影規制だけで、容積率緩和しないんでしょう。その実際の影響は近隣商業にかかる部分だと。近隣商業にかかる部分というのは、この南口の対象区域の中の、地番でいうと、二丁目何番になる。どのあたりが近隣商業なんですか。で、そこは日影の影響受けるけれども、日影図を描いて周知はしていないよと。それは周知をすべきところなんじゃないですかね。いかがですか。  それから、1回だけ、マンション、現状で建てかえられる対象が二、三件あるということなんですけども、その中のお一人が出てきて質問をされたと思うんですね。認定が必要だと。それが可能になる場合もある説明なんだと思うんですけど、結構大変なんですか。そこは周知されているんでしょうかね。今起こっていることのハードルについても理解された上で現状は進んでいるんでしょうか。  以上です。 ○板垣地区整備事業課長  まず、緩和される内容についてでございますが、日影というのは、先ほど説明したとおりでございますが、容積率として、容積率というのは、都市計画で定めるものと、建築基準法による道路の幅員から来るものの2つございまして、そのうち小さいほうが適用されるということになっております。  それで、今回の地区計画で、道路後退、壁面後退があるもんですから、その分を含めた形で、道路幅員による容積率の算定を緩和するということでございまして、都市計画で定められている容積率というのは、あくまでも上限でございまして、それを超えることはできないということでございます。  あともう一つ、緩和されるものとして、斜線制限がございます。建築基準法の56条による斜線制限がこの地区計画をかけることによって緩和されると。  したがって、今まで、例えば道路斜線であれば、道路に面する部分が斜めに切られるというふうなことがよくあるかと思うんですが、それが真っすぐ建つというような緩和がございます。  2点目の日影規制のことでございますが、まず、区域といたしましては近隣商業の部分でございまして、場所としては、自由通りがございまして、自由通りより東側、あと、自由通りから西側のほうでは20メートルまでの範囲が近隣商業でございまして、そこの部分は、本来であれば日影規制がかかるということでございます。ただ、日影規制の適用除外になるというのは、この地区計画の中で定めるものではなくて、東京都の日影条例の中に、地区計画をやった場合には、対象が区域から外れると。東京都の日影条例の中でうたっておりまして、つまり、地区計画をかければ、かけたことによって自動的に除外になるという性質のものでございます。  次に、建てかえたときの認定ということでございますが、これは、認定は特定行政庁というか、目黒区長になるわけでございますが、これの認定ということでございまして、手続としては、認定申請というものは出ますが、それほど大変なものではございません。一定の条件をクリアしていれば、客観的にクリアしていれば認められるものというふうな理解でございます。  以上です。 ○森委員  来年の1月ごろ、地区計画を決定するということで、大詰めなので、こんなはずじゃなかったという人を出さないように、この間の周知徹底をぜひお願いしたいと思います。区が責任持って、そういった意味では、地元に任せっぱなしじゃなくて、区が責任持って周知徹底をするという点ですが、ぜひそういうことでお願いしたいんですが、いかがでしょうか。  以上です。 ○板垣地区整備事業課長  地元のほうは、提案書の提出をもって地元の手から離れたということで、あとは、手続は、もう区のほうで全てやっておりますので、委員おっしゃるような周知の徹底は留意してまいりたいと思います。  以上です。 ○おのせ委員長  ほかにございますか。 ○山宮副委員長  1点、確認でございます。  私も生まれ育った場所ですので、自由が丘、よく地元の方ともお話をさせていただくんですが、とにかく、目黒の行政の方、非常にこの地区計画、地域の方の声を聞いてくださって、いろいろ動いてくださるというお声も聞いております。今回、説明会に参加された中で、目黒区内の方4名、世田谷区の方が7名ということで、いろんなこと考えていくと、世田谷区の区民の方からは、本当にうちの世田谷のほうが何か全然、こういういろんな自由が丘の周りの開発、また地区のさまざまないろんな現状、改善含めても、目黒のレスポンスより世田谷が弱いんじゃないかと。だけども、自由が丘駅としては、やはり目黒区も世田谷区も絡んでくるから、ともに協力してやってもらいたいんだというような御心配のお声も私の耳には聞こえてくるんですが、今、現状としましては、世田谷区側のそういった動きという部分では、目黒区の動きにちゃんと歩調を合わせているのかというか、そういう連携をとれているのかどうかという部分で今確認をさせていただきたいと思います。 ○板垣地区整備事業課長  世田谷区側の今回の区域の反対側、奥沢地区でございますが、そちらのほうも、現状、地区計画が策定されているわけでございまして、その規定されている内容が、今回の目黒区のものと若干異なる部分もございます。区のほうとしては、世田谷区に情報提供して、情報交換しながら世田谷区民の声も生かしていただくように、そういう取り組みといいますか、そういうふうな状況で事業を進めていきたいと考えております。 ○おのせ委員長  ありがとうございました。ほかにございますか。 ○坂本委員  済みません、これ、1月ごろに地区計画決定なんですけども、この歩道の拡幅というのは、実行するとすると、必ず両側のビルというのは後退をしなくちゃいけないんでしょうか。それと、もし後退をさせるということになると、何棟ぐらいが対象になるでしょうか。 ○板垣地区整備事業課長  後退の件でございますが、地区計画というのは、建物を建てるときに初めて適用されるものでございますので、この地区計画が決定したからといって、直ちに何をやらなければならないということはございません。あくまでも建てかえるときなどに、そういう契機に壁面後退していただくということでございます。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですか。ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、6番、自由が丘南口地区地区計画原案の縦覧及び説明会の結果について、報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)中目黒駅周辺地区の街づくりの今後の進め方について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  続きまして、(7)中目黒駅周辺地区の街づくりの今後の進め方について報告を受けます。 ○板垣地区整備事業課長  それでは、中目黒駅周辺地区の街づくりの今後の進め方について御説明いたします。  まず、経緯でございますが、中目黒周辺地区は、上一、上二の再開発事業ですとか環六の拡幅、あるいは、ことしの3月には副都心線との相互乗り入れ等によって、広域生活拠点として今後大きく変化することが予想されているところでございます。  土地利用においても、工業系の地域ですとか住居系の地域にも小規模な商業・業務施設の集積が進んでいるという現状がございます。  こうした状況を踏まえまして、以前とは違った新たな土地利用の変化に対応するために、平成23年3月に中目黒駅周辺地区整備構想の改定を行いました。そして、1年後の24年3月に整備構想の、地区の将来像の実現に向けた指針ですね、整備方針を策定いたしました。そして、ことしの3月には、整備構想や整備方針を踏まえ、地元の意向を反映しながら、具体的な事業ですとかスケジュール等を明らかにした整備計画を策定したところでございます。  次に、2番目に、街づくりの今後の進め方でございますが、今回策定しましたこの整備計画を実現するために、しかも地元の理解のもとに進めていくために、これから、中目黒駅周辺地区街づくり協議会、これはまだ仮称でございますが、これを設立したいと思っております。そしてその中で意見交換を行いながら、もちろん区の財政状況という問題もございますが、事業ですとか、規制・誘導や地元のルールづくりというようないろんな手法を適切に活用して、それぞれの区民、事業者、区の役割を担いながら、街づくりに取り組んでいきたいと思っております。  次に、3番目に、中目黒駅周辺地区街づくり協議会(仮称)の概要でございます。先ほど、協議会を設立したいというふうなことを申し上げましたが、その協議会の概要でございます。  構成メンバーといたしましては、住区住民会議3名、町会・自治会から10名、商店街等から5名、一般公募5名の計23名でございます。それで、一般公募の部分でございますが、これを募集するわけでございますが、応募資格といたしましては、中目黒駅を中心としたおおむね半径500メートル圏の居住者ということで、いわゆる地元の方を優先ということでございます。  募集人数は5名でございまして、内訳としては、男性2名、女性3名でございます。応募多数の場合は抽せんを考えてございます。  募集の締め切りは6月26日でございます。そして、応募多数の場合、公開抽せんを行いますが、それは6月28日で考えてございます。  任期といたしましては2年ということで考えてございます。  最後に、今後の予定でございますが、6月14日に区のホームページによる周知を行います。また、中目黒駅周辺街づくりニュースを配布する予定でございます。これは、駅を中心とした500メートルの範囲内に配布する予定でございまして、約1万1,000部程度でございます。  内容でございますが、中目黒駅周辺地区整備計画の概要と今回の一般公募の委員の募集についてを周知したいということでございます。そして7月中旬に、一般公募を含めた形で街づくり協議会を設立して、第1回目の協議会を行いたいと考えてございます。  説明は以上です。 ○おのせ委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  よろしいですか。 ○森委員  1点目は、街づくり協議会の構成についてです。  住区住民会議の3名というのは、何住区でしょうか。町会、商店街についても、実態に合った形で関連町会・自治会、商店街等を網羅できるということで10名、5名となっているんでしょうか。  それから、一般公募の5名なんですけれども、男性2名、女性3名とした理由はどのような理由でしょうか。  これまで、公募を何度かやりました。中目黒関連の募集の範囲で結構ですが、状況、倍率等はどうだったでしょうか。  男性、女性の比率が、例えば女性が3名で、男性が20名だったら、それでも男性2名、女性3名とするのかとかいろいろあると思いますので、状況を説明してください。 ○板垣地区整備事業課長  まず、協議会の構成でございますが、先ほど説明しましたとおり、中目黒駅を中心とした半径500メートル圏内ということを考えていまして、その範囲内に、住区住民会議でいったら、3つの住区住民会議が該当、含まれると。そして、町会・自治会については、10の町会・自治会が含まれるということでございます。  次に、一般公募のことでございますが、まず、一般公募の男女を2名、3名と分けた根拠でございますが、男女平等・共同参画審議会が昨年出した答申の中で、区の設置する附属機関や私的諮問機関の女性委員の割合を50%という、その目標が示されまして、今回の協議会というのは、附属機関とか私的諮問機関ではございませんが、広く意見を集約するとかいろんな方の意見を聞くという意味においては女性委員がいたほうがいいだろうということで、その審議会の答申を参考とさせていただきました。
     それと、過去の募集の状況結果でございますが、ちょっと手元に資料ございませんが、この中目黒駅周辺地区の街づくりは、整備計画をつくるまでの過程の中で懇談会というものをやってございまして、その懇談会の中でも、同じように公募委員を募集してございます。そのときの結果が実は、今、ちょっと手元にないんですが、抽せんをやった経緯がございまして、全部でも5名の募集のところ、十数名の応募があったというふうにちょっと記憶してます。  以上です。 ○森委員  住区や町会・自治会は、実態に合った形で、関係のところには代表参加していただくというのは理解できますが、一般公募5名についてです。もう少しふやしてもいいのではないかというふうに思うんです。住区住民会議や町会・自治会や商店街関係団体以外の一般の人の意見聞くというのはとても大事なことで、そういう意味からすれば、5名は少ないのではないかと思います。前回の整備計画をつくるときの懇談会の募集でも、5名のところを十数名あったと。そういう意味でいうと、せっかく応募したのに、しかも、何か書いて応募したそうなんですけど、せっかく一生懸命書いて応募した熱意のある人たちがなかなか入れなかったと。落選した人は、一生懸命、傍聴に来た人もいますけどね。そういう中で、熱意のある人にはできるだけ参加していただくということは、街づくり協議会における意見交換に資するのではないかというふうに思うんですね。  もう一つ、男性、女性比について、女性の意見を聞いていこうということは結構なことですからいいんですけど、50%にしたいのであれば、男性もう一名、1名じゃ不足していると思いますけど、1名ふやして半々にするとか、4:4にするとか、考えられるんじゃないですかね。いかがでしょうか。 ○板垣地区整備事業課長  まず、先ほど、ちょっと質問でありました公募の状況について、資料が手元にありますので、それからちょっと説明させていただくと、懇談会のときは、同じように5名募集いたしましたが、20名の応募があって抽せんしたということでございます。  それで、5名というのは少ないのではないかというふうな御意見でございますが、適正な人数は何人かというと、なかなか難しいところがございまして、今回のこの協議会のメンバー構成は、住区と町会・自治会、あるいは商店街等、これだけでも20名を超えるわけでございまして……、済みません、ちょっと計算間違えて、18です。多けりゃいいとは一概には言えないのかなと思ってございます。やはり意見を集約するのに、なかなか適正な人数というのは難しいところがございまして、それで、実績のある懇談会の状況を参考にして5名にしたということでございます。  また、熱意のある人は積極的に参加してもらうべきじゃないかということに関しては、私も同じような考えは持っておりますが、やはり平等性の問題ということを考えますと、事務局側のほうで、誰が熱意があって、誰が熱意がないというのを判断するのは極めて困難なところでございますので、平等性を考えて抽せんにするということでございます。  以上です。 ○森委員  今回、整備構想及び整備方針、それから整備計画に沿って事業、あるいは規制誘導、地域に応じたルールづくりといった各手法を適切に活用して街づくりに取り組んでいくと。それが街づくりの進め方だよというのはここに書いてあるとおりだと思うんですが、問題は、街づくりにおいて、いろんな利害が絡む、あるいは思いが団体によって違うわけです。それから、一般公募の方たちの立場も結構違う場合がある。そういう中で、一般公募の人たちの意見というのは、非常に街づくりを進める上で重要だと思っています。500メートル圏の整備という形で、かなり大きな網かけをしています。しかも、その中に、上位計画である先行街づくりプロジェクトも入っております。JR跡地はまだちょっと決まってないから除外しているよというのはありますけれども、やっぱり非常に敏感な内容を持つ地域です。  そうしたことから、その一般公募については5名では少ないというのが私の考えるところです。これはどうも検討していただけない、何か強い調子があって、私も再質するかどうかというのは非常に、平行線かなというところも感じるような強さなんですが、ここはやっぱり、今言った理由から、広げていただく再検討をお願いしたいと思うんですが。改めての質問ですが、いかがですか。 ○板垣地区整備事業課長  公募委員についてでございますが、一般公募の方の意見というのは重要であるのは委員おっしゃるとおりでございまして、ただ、今回は、当初のスタートとしては5名にさせていただきたいと思っております。それで、今後、協議会なんか開催されて進めていく中で、もっとふやしたほうがいいということになれば、それはふやせると思いますので、そういう検討の進む中で、必要に応じてそれは対応できるのではないのかなと思ってございます。  以上です。 ○森委員  ということであれば、ぜひそういうニュアンスも含めて、広く活発な意見交換ができるように、枠組みに配慮していただきたいと思います。  もう一つは、それとかかわって、一般公募の人で新たに入った人が、これまでの決まったことがあるわけですけど、構想、方針、それから整備計画と段階踏んでいますから、確かに決まったものはある。しかしながら、その決まったものを例えばJR跡地でいうと、定期借地をひっくり返して売却するというのを覆したのは区です。そういうことは置いておいて、公募の人が自由に発言をする、そのことに対して、もう決まったことだから、その発言はやめてくださいと上から押さえつけるシーンを私は見てきました。少なくとも丁寧に説明を、なぜそうなったのかを説明すべきだと思っています。ですから、公募の人が一生懸命、意欲的に参加して、難関を幸運にも通過して当選する、そういう人が意見言ったときに、丁寧にこれまでの経過も話し、上から押さえつけるようなやり方はとるべきでないと思うんですが、その点ぜひ配慮していただきたいと思います。いかがでしょうか。 ○板垣地区整備事業課長  公募の人数については、今後、適宜対応することといたしますということで先ほど回答したとおりでございまして、そういう枠組みについては配慮したいなと思っております。  もう一点、意見の取り扱いでございますが、やはり街づくりを進めていく上で、当然、このテーマに沿った形で話を進めていくんだろうと思っておりますので、中目黒の街づくりのそもそも論的なことで意見を言われても、それは全て吸収するわけにはいかないだろうなと思ってございます。あくまでもこのテーマから外れない範囲での御意見であれば、当然、それは意見として尊重されるべきであろうと考えております。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですか。ほかにございますか。 ○坂本委員  私は、公募委員のことは聞きません。3住区、10町会、5商店街は、この半径500メートルのところとぴったり一致しているのでしょうかというのが1点。  それから、前々からお聞きしているところあるんですけど、やっぱり、町会長だって、全部出ていたら忙しいと思うのよ。大変だと思うんですよ。必ずしも地域の意見を代表しているとは言えない。という中で、これ、全体の企画総務の考え方を変えないといけないのかもしれないけども、例えば、審議会委員だって決まっているでしょう。この協議会だって、こういう形に果たしてすることがいいのかどうなのかという構成もやっぱりそろそろ、もう何年も前からそういう話はしているんですけど、やっぱりちょっと住民の意見の総意の取り方、協議会の作り方というのも、都市整備部や街づくり推進部だけで決められないのかもしれないけども、そういうのも考えていただけないでしょうかというのが2つの質問です。 ○板垣地区整備事業課長  まず、3つの住民会議と10の町会・自治会でございますが、半径500メートルというラインを引きますと、もちろん、例えば町会でいったら、町会ほぼ全域入る町会もありますし、半分も入らないような町会もございますが、それは、範囲がちょっとでもかかれば一応対象にして、構成委員に入れるというふうな対応をしてございます。  また、構成メンバーでございますが、これはなかなか答弁も難しいんですが、やはり町会ごとにそれぞれの考え方の違いというのはございますでしょうし、やっぱりいろんな意見を集約してこそ街づくりなんだろうなと思ってございますので、それをうまく集約してやれば、やはり多くの人が納得される街づくりになるんだろうなと思っておりますので、今回はこういう形にしたものでございます。 ○坂本委員  今回はそうなんでしょうが、やはりこれ、こういう仕組みはもう未来永劫変わらないよということではなくて、一致しているんですよ。地域の意見を吸い上げたいと。だからやはりちょっと考えてはいただけないでしょうか、こういう割り当て制みたいなのは、ということを言っていますので、どうぞ漸進的な答弁をいただきたいです。 ○板垣地区整備事業課長  まあ今回はこれとして、次回またこういうケースがありましたら、それは委員のおっしゃることを思い出して、ちょっと考えたいなとは思います。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですね。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、(7)中目黒駅周辺地区の街づくりの今後の進め方についてを終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)西小山街づくりルール提案書に係る区の今後の取り組みについて ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  続きまして、(8)西小山街づくりルール提案書に係る区の今後の取り組みについて報告を受けます。 ○幡野地区整備計画課長  それでは、西小山街づくりルール提案書に係る区の今後の取り組みについてということで御報告させていただきます。  本日の資料でございますが、A4、1枚の西小山街づくりルール提案書に係る区の今後の取り組みについてというのと、それから、とじてあるA4の別添資料でございます。  それでは、西小山街づくりルール提案書に係る区の今後の取り組みについて御報告いたします。  まず経緯でございますが、西小山駅周辺地区は、都市計画マスタープランで、地区生活拠点、これに位置づけられてございます。また、当地区は、老朽木造住宅が密集し、地震に関する地域危険度は、最も高いランク5となってございます。  一方で、目黒線の地下化であるとか、補助30号線を初めとする都市計画道路の整備、あるいは着手など、街を取り巻く新たな状況の中、平成21年に西小山街づくり協議会が発足してございます。  協議会では、町の将来像について協議・検討を行い、平成24年4月、区へ街づくり構想案を提案したところでございます。その後、区におきましては、この提案を踏まえ、24年の10月に西小山街づくり整備構想、25年の3月に西小山街づくり整備方針を策定したところでございます。  この間、協議会におきましては、整備構想の将来像、これを実現するためには、地域の実情に合わせた街づくりのルールが必要と考え、説明会等を開きながら地域の意見を聞き、街づくりルールを取りまとめ、ことしの5月8日になりますが、西小山街づくりルール提案書、きょうの別添資料でございますが、を区へ提出し、地区計画の策定を要望したところでございます。  提案書の主な内容でございますが、目的は、西小山街づくり整備構想の地区の将来像や目標等を実現し、計画的、一体的な街づくりを進めるためとしてございます。目標は3点ございます。これは資料記載のとおりでございます。  それから、裏面にまいりまして、提案されたルールの内容でございます。  資料記載のとおり、アからコまで、10項目がございます。これにつきましては後ほど御説明させていただきます。  3、区の取り組みでございますが、提案を受けまして、地域の街づくりを推進するため、関係法令を踏まえ、地区計画の手続を進めてまいります。  4、今後の予定ですが、9月ごろ、原案の案の策定、来年の1月、原案の策定、平成26年度、都市計画決定の予定でございます。  それでは、提案のルールについて説明させていただきますが、地区計画へ定める項目について説明させていただきます。  資料、A4資料1枚の2ページ目の上、ルールの内容でございますが、このうち地区計画に定める項目としては、ア、イ、ウ、それからオ、キ、ケの6項目になろうかと考えております。  その他、エは、別途地区の協定等に定めるような内容、あるいは、カ、ク、コにつきましては、住環境整備条例に規定がございます。  恐れ入ります、別添資料11ページをお開きください。  まず、アの壁面後退のルールですが、防災、交通、あるいは土地利用等から、骨格となる道路沿道の建築物について、建てかえの際に道路境界線から建物の壁面を後退して、道路上空間を確保するものでございます。  骨格道路につきましては12ページ、図がございますが、この太線で示している道路、これが骨格道路でございます。  次に、イの前面道路幅員による容積率制限に関するルールです。これは別添資料の16ページをごらんください。  土地の有効利用等のため、壁面後退する骨格道路に面する敷地については、道路上空間の幅員を前面道路幅員とみなして容積率を緩和するものです。中ほどの図8のイメージとなります。  次に、ウ、建築物の高さのルールですが、これは資料17ページでございます。  統一感のある街並み形成等のため、建物の高さの最高限度を定めます。現行の高度地区の高さの最高限度と同じでございます。また、道路斜線等の斜線制限、日影規制についても緩和のルールを定めるとしてございます。  次に、オの建物用途のルールですが、これは別添資料22ページになります。  これは、にぎわいの維持・創出のため、あるいは商店街通りの1階部分への店舗の誘導、あるいは住環境、商業環境のための業種の規制を行うものでございます。例えば風俗関連の業種とか、そういうものに当たろうかと考えてございます。  次に、キの敷地の細分化防止ルールでございますが、これは資料24ページになります。  これは、さらなる密集を防ぐため、商業地域に最低敷地面積を定めるなどとしてございます。  最後に、ケの垣またはさくの構造のルールですが、別添資料26ページになりますが、これは、震災時のブロック塀等の倒壊による被害や道路閉塞を防止するため、新たに垣やさく等を設置する場合は、低いブロック塀や生け垣等とするルールでございます。  説明が長くなりましたが、以上で説明を終わらせていただきます。 ○おのせ委員長  はい、ありがとうございました。  説明は終わりましたので、質疑をお受けいたします。  ございますか。ちょっと量が、資料が多いですけども。 ○坂本委員  東京都の10年プロジェクトの関係は中に少し出ているんですけども、それとこの街づくりルールの提案書というのはどういう関係になっているのでしょうかというのが1点です。  それから、例えば骨格道路が太実線で書かれていますけれども、例えば東西連絡道については、これは骨格道路にすることに反対というような意見はなかったのでしょうか。  とりあえず。 ○幡野地区整備計画課長  まず、1点目の10年プロジェクトとこの提案書の関係ということでございます。  10年プロジェクトにつきましては、いわゆる木密地域を10年間で不燃領域を広げて、燃えにくく、燃えない街をつくっていくというのが大きな目標でございます。このたびの街づくりルール、これは、街をいかにつくっていくかということをルール化したものでございます。不燃化という視点、これは外すものではないわけでございますが、不燃化等をしていくに当たりましても、やはり街並みであるとか街の将来像、これをどう実現していくかということは必要だということで、この提案書に基づくものにつきましては、街の将来像といいますか、そういうものを具体化していく内容でございますので、10年プロジェクトのいわゆる目的と内容がそごを来すというようなことはないと考えてございます。  それから、骨格道路の東西連絡路でございますが、これについての反対はということでございますが、協議会のほうで説明会2回と、それからアンケート、これを提案書をまとめるに当たりまして行ってございます。特に壁面後退のルール等につきましては、75%程度の方は必要があるというようなお答え、これはアンケートでございますが、いただいてございまして、大体1割ぐらいの方がそのルールは必要ないというようなお答えは確かにございます。今後、区のほうで地区計画をまとめる段におきましては、先ほどの自由が丘の例もございますが、これは地域の方によく説明をしていって御理解を得ていくというような形をとっていきたいというふうに考えてございます。 ○坂本委員  確かに、ここに25年3月に……、そうでしたね。だんだん思い出して質問しているんですが。これは西小山の街づくりの協議会でもまれてきたものということの成果物だというふうに捉え返すこともできるんですが、一方では、東西通路を初めとして、にこま通りについても、やはり風情のある、下町的な街を残していきたいという御意見はたくさんあって、一方で壁面後退については賛成なんだよという話になっちゃうと、全体は賛成だけども、具体の話になったらちょっと厳しいという面もあるかと思うんですね。そこを乗り越えてつくられた提案書になっているというふうに考えていいのかなと思うんです。それはお答え要らないです。  10%は反対というのは、これはどういう意味でしょうか。  それから、13ページに東京都の10年プロジェクトの不燃領域率の向上のことが書いてあります。それで、ちょっと改めて聞きたいんですけども、これ、54%から70%にあと7年で上げないといけませんけれども、これ、面積にしたら何平米になるんでしょうか。 ○幡野地区整備計画課長  壁面後退等のルールについての反対ということではなくて、ルールを定めるかどうかということをお聞きした中で、必要がないというようなお答えがあったということでございまして、それについて、具体的に反対であるというようなことではなかったのかなというふうに考えてございます。  2点目の、54%から70%に不燃領域率を上げていくということでございますが、不燃領域率の考え方でございますが、当然、一定の幅員のある道路とか、あるいは公園等の面積は、領域率に算入いたします。不燃領域率といったときに、例えば耐火建築物、これは不燃領域率に含まれます。それから、この地域は新防火地域と申しまして、東京都条例に基づく新防火地域にかかってございます。これは準耐火構造物を建てることができるわけで、これについては大体、面積の80%程度を換算していくというようなことになりますので、何平米から何平米に上げていくということ、なかなかこの時点で出していくのは難しい部分がございます。また、先ほど申し上げた高幅員の道路、6メートル以上の道路については不燃領域率に含めるというような考え方がございますので、今回の骨格道路、これは基本は6メートルにしていくという考え方でございます。  それから、補助46号線が計画道路としてございますので、これらを広げる、あるいは両側の不燃化を進めていく等々によりまして7割を目指すというものでございます。  以上でございます。 ○坂本委員  この地区計画原案の策定というのを9月に予定していますね。それで、済みません、ちょっと私、忘れているんだと思うんですが、地区計画の名前というか、例えば先にやった街づくり誘導であるとか、地区計画の種類というのはどういうことが目指されているんでしょうかというのが1点。  それから、不燃化領域率については、そうすると、燃えにくい街というか、そういう面的なものを……。私、必ずしも賛同して言っているわけではなくて、事実をちょっと聞いているんですけども、その面的なものではなくて、ただ単に6メートル道路にしますよ、それから耐火建築物を8割だか何だか、そういう計算方式でやれば、それだけで70%に引き上げることができるという考え方なんでしょうか。 ○幡野地区整備計画課長  1点目の地区計画の種別ということかと存じますが、名称といたしましては、街並み誘導型地区計画というものでございます。  それから、不燃領域率の整備といいますか、確保といいますか、そういう部分でございますが、やはりこれ、エリアとして考えていく必要がございますので、ポイント、ポイントでということではございません。地区全体で70%。これは一定の科学的な知見の中で、70%に達すれば燃え広がらない市街地ができるというような知見の中で70%というものが設定されてございますので、それに基づいて今後とも努力していくということでございます。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○森委員  1点目は、10年プロジェクトとの関係です。  2020年までに46号線の完了を見るということから、非常にスピーディーです。そのことによって、これまでにはない個々の地権者の、住民の方々のライフサイクルとそぐわない面が出てきていると。そこで、本当に配慮を貫徹していかないといけないと思うわけです。その点で、今回の地区計画の進め方のプロセスで、そういうことがかなえられるのかどうかですね。それをお聞きしたいと思います。  早ければ動き出しが、この46号線沿道の方々はどのくらいで立ち退き進めることになりますか。いいよと言った方、合意がとれた人からなんでしょうけども、ちょっとスケジュールのイメージを浮かべたいので、説明してください。  それから、今回、都市計画決定が先に動いているような気がしてならないんです。(3)ルールの内容のア、イ、ウ、オ、キ、ケが都市計画手続の該当6項目であると説明されました。その他のエ、街並みルール、カ、ファミリー向けの住宅供給のルール、これは非常に重要な提案だと思います。それから、ク、敷地内空地のルール。これも危険度5位というところからすると、空地、防災空地の役割重大です。防火水槽設置も重要です。これらについては住環境条例で規定されているよというお話で済んじゃってますけど、どのように並行して進めていくのか。これ、一体のものだと思いますので、いかがでしょうか。  ちなみに、公園面積については、もちろん不燃化率、目指すべき70%に入るわけですけれども、この街づくりの提案書を受けて、これは積極的に何か具体策が打ち出されるんでしょうか。  以上です。 ○幡野地区整備計画課長  1点目の10年プロジェクト、2020年までと地域の方のライフサイクルとの関係ということでございますが、10年プロジェクトは、46号線の整備も含めて、地域の不燃領域率を7割に、70%に引き上げていくということでございます。10年プロジェクトの中には、いわゆるこれまで密集事業、木密事業を進めてきた中で、不燃領域がなかなか進まないという状況。これは当地区に限らず、23区のエリア共通の課題であったということでございまして、そのために、これまで以上の手厚い助成であるとかいうようなことを制度として盛り込んでいるものでございます。  ただ、制度を幾らつくっても、やはりそれを活用されるのは地元の方ということが前提でございますので、これは区としては、まずは御理解をいただいて、触手を動かしていただくというようなことの努力をしていく必要が当然あろうかというふうに考えてございます。委員御指摘のライフサイクルとの関係が一番大きいところもございますので、その辺については、相談制度も10年プロジェクトのプログラムの中にございますので、そういうことも活用しながら、可能な限り目標に向かって努力していきたいというふうに考えてございます。  それから、2点目の46号線の関係でございますが、これは東京都が46号線を整備するという役割になってございまして、事業に当たりましては、当然、事業説明であるとか、それから測量等の説明、これがまず入ります。その後に用地の測量等の説明等がありまして、その後に事業認可というような手続の後に着手、事業認可をもって着手ということになります。当然、その事業説明会等は東京都のほうで開催いたしますので、これは適宜といいますか、時機を逸しないような形で地元には早目に周知をしていきたいというふうに考えてございますので、直ちに46号が始まるということではなくて、やはり説明会等の周知をした上で行いますので、これについては委員会にも適宜、情報提供させていただきたいと存じますが、地域の方のほうがやはり土地の関係とかありますので、周知はおくれないようにしていきたいというふうに考えてございます。  それから、ほかのルールをどうするかということでございます。先ほど、私の説明の中では、住環境整備条例等に一定の規定があるというような御説明をいたしましたが、これは協議会の中でも、例えば地区計画の場合ですと、建てかえの際にそのルールに沿って建てていただくというようなことになるわけでございますが、例えば防火水槽であるとかファミリー向けの住宅供給のルール等々につきましては、いわゆる都市計画とかで規定するということではなくて、ソフト的なルールも含めて、今後、協議会の中でも議論をしていくテーマというような位置づけになってございますので、これは並行して、地区の協定というか、ルールというようなことを、まあ名称はちょっと未定でございますが、そういうようなイメージを持って今後検討していくというような方向性でございます。 ○森委員  最後のところで、他のルールに関してです。並行して地区協定、何かルールのようなものをソフトを含めて検討して、それを協定化するということを言われました。そうすると、例えばファミリー向けの住宅。私は、従前居住者住宅、公的な住宅ですね。そういった住宅整備がこの街づくりの中でやられていく必要があると痛感しています。それらが住民の皆さんと区とで、あるいは都とで、しっかり協定、文書で明確に約束されると考えていいんですね。それを1点。  それから、もう一つ気になっているのが、46号線、2020年という後ろが決まっている。ライフサイクルは個々によって違う。このギャップをどういうふうに今後7年で埋めようとしているのかという点ですけれども、ただ理解を得て頑張りますじゃだめなんですよ。きちっとした対応策、具体的な対応策を持っていきませんといけません。そういう意味で、本当に地権者、住民に、この地域に住む人に寄り添って、個々のもちろん相談、現地相談に応じるというお話出てましたけども、それを含めて、地元住民のほうに寄り添ってやっていくということが一番大事だと思っています。その点で、それは確認できるんでしょうね。全く同じだと思いますけど。 ○幡野地区整備計画課長  1点目のルールのことでございますが、確かに、ファミリー向けの住宅というのは整備方針の中にもうたってございます。これをいわゆる、要するに拘束力があるものにできるかどうかという点につきましては、これは法律とか都市計画とか、そういうことで定めるものではございませんので、一定の約束事というようなことになろうかというふうに考えてございます。  ただ、理念としてファミリー向けの住宅の供給、多様な世代が暮らせる街づくりというのが今回のルールの目標の2つ目にございます。こういう目標に沿って街づくりを進めていくということは協議会の意思でございますので、そういう理念に基づいて街づくりをしていくということになろうかと考えてございます。  2点目の補助46号線の件でございますが、これはやはり地域の方、あるいは46号線に係る方の生活再建ということが優先されるというふうには考えてございますので、東京都のほうも生活再建、これについては十分相談に乗りながら進めていくということは言ってございますので、区としても必要な相談であるとか専門家の派遣、こういうものは考えていきたいというふうに考えているところでございますので、住民の生活再建、これをどのようにしていくかということがやはり46号線の整備のいかんにかかわってくるというふうに考えてございますので、これは十分取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 ○森委員  そのギャップをどう縮めるかというのが課題になっているわけですよ。それで、ファミリー向けの住宅も含めて、生活再建のプランを具体的に出していく。それを地元と約束をしていく。それが並行して行われる必要があるわけですよ。後背地が燃えちゃいけないというので、これも不燃化、耐震化等進めていかなきゃいけない。今の枠内では、都だって、要するに緊急輸送道路中心ですから、道路の周辺部だけ助成出していくけども、ほかの一般後背地は助成金出してないんですよね。だから区が出すことになるけども、財政の関係で制限されているということになると、やっぱりかみ合わない、ギャップが埋められない状況あるわけですよ。それを具体的に詰めていって、区がこの街づくり協議会の人たちと、あるいは地域の人たちときちっとした約束、文書協定とか、口約束じゃなくて、具体的に進めていく、結んでいくというのが非常に大事になってきている場面だと思うんですよね。じゃないと、一方は権力、強権で進めているわけですから、後ろを2020年って。そこは並行して本当に進めていかなきゃいけないと思っているんですけど、いかがですか。 ○幡野地区整備計画課長  10年プロジェクトの進め方ということかと存じますが、これはやはり、2020年という目標年度に向けてさまざまな施策を展開していくということでございますので、これはその中に生活再建、こういうものを考慮しながらやっていくということは前提というふうに考えてございます。
     生活再建と申しましても、やはり個々、一人一人御事情が違いますので、これは一般論で申し上げるというより、個々の事情を真摯に相談いただいて、そういう中で我々が真摯に対応していくということが必要かなというふうに考えてございますので、そもそも10年プロジェクトでお示ししている中に、そういう部分を盛り込んでございますので、これは都と区で連携して対応していきたいというふうに考えてございます。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  なければ、(8)西小山街づくりルール提案者に係る区の今後の取り組みについて終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)東日本大震災被災者への目黒区公的住宅の提供について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  続きまして、(9)東日本大震災被災者への目黒区公的住宅の提供について報告を求めます。 ○大崎住宅課長  それでは、東日本大震災被災者への目黒区公的住宅の提供について御報告させていただきます。  これまで、6カ月の更新を3回行ってきましたが、今回、4回目の更新となります。この更新は、公的住宅の提供を決めた当初に、6カ月ごとに状況を見まして、更新を決定することとしたことによるものです。また、厚労省及び国交省連名で、災害公営住宅等の恒久的な住宅の整備の状況を踏まえて、2年間からさらに1年間延長する旨の通知が来ております。  これらのことから、6カ月間、再延長することとするものであります。  1は、気仙沼市の被災者の受け入れ状況についてでございますが、3世帯6人に提供しておりまして、この内容につきましては、前回報告と同じ、変わってございません。  2の気仙沼市以外の被災者の受け入れ状況につきましては、福島からの被災者の受け入れでありまして、2世帯7人に提供しております。この内容につきましても、前回の報告と内容変更しておりません。  3の使用期間でございますが、7月1日から12月31日までの6カ月間といたします。  4の住宅の位置づけにつきましては、記載のとおりでございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○おのせ委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○青木委員  1点だけお尋ねいたします。  更新、3回許可して、今月の30日までですよね。その後、6カ月の再更新して、ことしの12月31日までなんですけど、その状況によっては、再々更新、26年の1月1日から6月30日までということ、再に再がまた入るんだけど、そういうこともあり得るんでしょうか。その1点だけで結構です。 ○大崎住宅課長  3年間という期間、国のほうからも通知来ておりますので、来年の更新といいますか、来年の6月30日まで更新することも想定しております。  以上です。 ○おのせ委員長  ほかにございますか。 ○坂本委員  こういう形で細切れに更新をしているんですけども、やっぱり住居というのは、本当に生活の基盤でありまして、それが非常に見えにくい状態というのは、被災者ばかりではなく、一般の人にとっても大変重荷になることなんですね。国の制度だからしようがないわけなんですが、この前も言いましたけども、そこのところをやはり居住安定という意味で、ここばかりじゃなくて、国に自治体のほうから、居住安定のための、こういう更新、更新ということではなくて、やれる施策はないのかということで言っていくわけにはいかないんでしょうかね。 ○大崎住宅課長  6カ月で区切ったのは区の方針でありまして、国のほうは、2年間から1年間延長していいよと、1年単位の延長を通知しておりまして、区の方針として、当初、6カ月で様子を見ながら更新していこうと。これは国の方針ではなくて、目黒区の方針ということでございます。ただ、本人に通知するときには、国からの通知も添付しまして、国は1年間延長しますよと。区のほうは、とりあえず6カ月間延長しますけれども、1年間の延長ということもあるということも、そういった通知をしようかなと。更新のお知らせをするときに、そういうお知らせもしようかなというふうに考えております。 ○坂本委員  そうすると、1年更新ということも、今回の更新のときにできるということですか。  確かに、他の自治体のホームページを見てみると、もう既にそういう通知の仕方をしているんですが、実際聞くのと、居住安定のために、やはり期間が短いと重荷になるので、何とかしてほしいというのが1点なんです。それは、いずれにしても、自治体だけじゃできないから、国に要望してくれないかというのが2点目なんです。 ○島﨑都市整備部長  まあ確かに、委員おっしゃるように、居住安定ということであれば、1年なり、2年というのが望ましいと思うんですが、ここに、4の住宅の位置づけについてに記載しているとおり、1年なり2年になりますと、応急仮設住宅として捉えられるということになりますと、今度は居住者の方が地元の応急仮設住宅への申し込みを気仙沼市では認めていないということで、それで6カ月ごとということで、第2次避難所という扱いにしているものでございます。  ただ、居住者に対しては、先ほど課長が申したようなことは話していますので、実質、居住安定には寄与していると。ただ、あくまで、先ほど申しましたように、各自治体が提供した公営住宅というのは第2避難場所という扱いにしているので、こういう形になっているということでございます。  以上です。 ○坂本委員  思い出しました。  それで、居住者にとっては、いずれにしても安定しないので、その制度自身を自治体が、生身の人たちが住んでいるわけですよ、実際。制度が切りかわったところで、住んでいる人にとっては変わらないわけですよ、どんな扱いになろうとも。だからそれを自治体として国に要望を上げるということはできないのだろうかということなんです。 ○島﨑都市整備部長  そういう機会があれば、話はしていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、(9)東日本大震災被災者への目黒区公的住宅の提供についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)区営住宅入居者募集について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  続きまして、報告事項(10)番、区営住宅入居者募集について報告を受けます。 ○大崎住宅課長  それでは、区営住宅入居者募集について御報告させていただきます。  募集住宅は、病死等で発見がおくれた住戸、いわゆる事故住宅でございまして、団地名や住所は表記しておりません。病死等で発見がおくれた住戸として募集を行います。  事故住宅の募集は、今回、目黒区初めてですが、都営住宅の募集で行っておりますので、同様の表記とさせていただきました。  これまで、空き室の待機者に何度かあっせんをしてきましたけども、入居希望がないために、一般の空き室とは別に、先行して行うこととしました。  なお、一般の空き家につきましては、現在のところ、10月ごろに行う予定でおります。  2の募集対象及び戸数でございますが、〇アにありますように、1人から2人用が2戸、それから〇イの3人以上用が1戸の合計3戸募集いたします。  3の受付期間は、7月2日と7月3日の2日間でございます。  申し込み方法ですけども、区役所総合庁舎別館6階にあります目黒区公営住宅窓口で直接申し込んでいただきまして、その申し込み時点で、どこの住宅ということでお知らせすると。3人以上の方でしたら、1戸しかありませんので、そこだけお知らせするという形になります。  申し込み資格、それから募集公告、それから周知方法等につきましては、一般の募集と同じでございます。  8番の抽せん日ですけども、応募者多数の場合には7月19日に抽せんをやるということにしております。  入居時期につきましては、9月を予定しております。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○おのせ委員長  説明が終了いたしましたので、質疑をお受けいたします。 ○青木委員  今、御説明聞いていると、最初には住所と場所がわからないんですよね。そうすると、一緒に住んでらっしゃる方たち、その方たちは、例えば隣の部屋で、3人用が1戸ありますよね。隣の部屋でそういうことがあったから、隣の部屋の1戸が今募集かかっていることは、同じそこに住んでいる方たちは大体わかっているんでしょうか。  今、わからせないために、最初から住所とその区営住宅の名前を教えないと思うんですけど、もし私が住んでいたとして、隣で1戸、空き室の募集かかっている。全然知らない。そういう一般論で、状況なんですかね。  多分、委員会では今、そのように御説明しましたけど、今度、めぐろ区報とかに載ったりする場合は、これも書くんですか。病死で発見がおくれた、絶対、これ、書かないでしょう。書きます。ああ、済みません。  その辺なんで、それを書くのかなということね。住所と、それから、それは後になると。隠すわけですけど、それは同じ、ここに住んでいる方、わかっているんでしょうか。それだけ。 ○大崎住宅課長  近隣の方といいますか、その同じ団地の方は知っているんじゃないかというお話かと思いますけども、その団地にお住まいの方は、隣でどういうことがあったかというのは、そのときから住んでいる方は知っている方はいらっしゃるかと思います。ただ、そこに例えば病死があったということは、区内一般的には知られていないわけです。そういう意味で、募集するときも、病死等で発見がおくれた住戸という形で募集をかけて、それ、普通の一般の空き住戸という形で募集かけるのはちょっとまずいということで、そういう原因といいますか、そういう状況を明らかにして募集をかけるということですが、その団地名をどこそこの団地という、何号室とか、そういう表示して区内全区的に募集をかけるのは避けたいという考えでございます。  以上です。 ○おのせ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○森委員  この計3戸が出たスパンというのは、いつからいつまでに孤立死とか、あるいは自殺等だと思うんですけど、3戸出たんでしょうか。  それから、いわゆる事故住宅の抽せん倍率も本当ふえているという経緯は知っているんですけど、どのくらいの倍率に今なっているんでしょうか。  それから3点目は、関連になっちゃうんですけど、区に移管が予定されている公営住宅は、もうそろそろなくなるんじゃないかと思うんですけど、どのくらいまだ残っていますか。計画で。 ○大崎住宅課長  事故住宅でございますが、22年度に1件ありまして、23年度に1件、それから24年度に1件の合計3件発生しております。  2番目の抽せんでございます。直近の清水町のアパートの新規募集で言いますと、平均で33倍。1DKとか2DKとかありますけど……。  (発言する者あり) ○大崎住宅課長  事故住宅。事故住宅の抽せんといいますか、あっせんはしたんですけれども、いずれも入居に至らなかったということです。要するに希望しないということで、あいている状況です。  それから3点目の、これからの都移管の予定でございます。今、実施設計とか、碑文谷住宅が今計画しているところではありますけども、その後、平成30年度ごろという見込みですけど、あと3件ぐらいという話は来てますが、まだ具体的な話は出てません。  以上です。 ○森委員  22年度1件、23年度1件、24年度1件と。公営住宅が一番、全都でも世帯供給率の少ない目黒にあっても、こういう形で孤立死等が出ているんだなというのがわかりました。  抽せんについては、清水町の募集でというのは一般募集ですね。で、平均33倍だと。いわゆる事故住宅の抽せん倍率は何倍ですかと聞いたんですね。先ほどの、あっせんしたが、誰も入る人がいないというのはどういう意味なのか。ちょっとそこも含めて説明してください。  それから3点目の、あと3カ所、区移管するのが残っているよと。碑文谷住宅も含めれば4カ所だと。30年って言われていましたけど、もっと早められないんですか。 ○大崎住宅課長  1点目の事故住宅の抽せんでございますが、事故住宅の抽せんは行ったことがありません。事故住宅の抽せんというのは、やったことがありません。事故住宅で募集したことは今回初めてであります。  一般の空き家のあっせんというのもしているんです。そこに、一般の空き家と混ぜて事故住宅もあっせんを、紹介するんですけども、そこは嫌われたということで。  2点目の都営住宅の移管についてでございますが、具体的になっているのは碑文谷の移管まででありまして、その後は具体的な話がなくて、ちょっと早めるという話も、都のほうとまだ協議しないところありますので、事前の話で都から、そのぐらいのスパンでという話ですから、まだちょっと話は具体化してないので、これからの話かと思います。  以上です。 ○おのせ委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  よろしいですか。  それでは、報告事項(10)区営住宅入居者募集についてを終了いたします。  以上をもちまして、本日の報告、情報提供、全て終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○おのせ委員長  その他でございますが、次回の委員会開催につきましては、定例会中の6月20日木曜日、10時から。こちらは、本会議決定後、机上のほうに配付をさせていただきますが、本会議決定後でございますので、一応、6月20日木曜日ということでございます。  本日の委員会はこれをもって散会をいたします。  お疲れさまでした。...