ツイート シェア
  1. 目黒区議会 2010-02-08
    平成22年都市環境委員会( 2月 8日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成22年都市環境委員会( 2月 8日)                都市環境委員会 1 日    時 平成22年2月8日(月)          開会 午前10時00分          散会 午後 4時02分 2 場    所 第三委員会室 3 出席者    委員長   青 木 早 苗   副委員長  石 橋 ひとし      (8名)委  員  赤 城 ゆたか   委  員  戸 沢 二 郎          委  員  橋 本 欣 一   委  員  鴨志田 リ エ          委  員  増 田 宜 男   委  員  石 川 恭 子 4 欠席者    委  員  宮 沢 信 男      (1名) 5 出席説明員  小日向 都市整備部長      島 﨑 参事(都市計画課長)
        (12名)(街づくり推進部長)          池 木 参事(都市整備課長・大橋地区整備課長)                          世 良 道路管理課長          立 山 土木工事課長      中 澤 みどりと公園課長          網 倉 建築課長        髙 雄 住宅課長          渋 谷 環境清掃部長      佐 藤 環境保全課長          石 田 清掃リサイクル課長   谷 合 清掃事務所長 6 区議会事務局 小 林 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 都市計画及び環境保全等について   【報告事項】   (1)実施計画改定案について                  (資料あり)   (2)財政計画(平成22年度~26年度)(案)について     (資料あり)   (3)公の施設使用料見直し方針(改定案)について        (資料あり)   (4)下目黒三丁目防災まちづくり用地(旧薬師湯跡地)活用に係る実施      設計案について                      (資料あり)   (5)工事報告「洗足二丁目自転車等駐車場(仮称)」、「大橋一丁目自      転車等駐車場(仮称)整備工事)」             (資料あり)   (6)工事報告「女神ストリート整備工事」、「道路維持工事(祐天寺二      丁目先)」                        (資料あり)   (7)工事委託報告「東急東横線に架かる跨線橋(東三谷橋・稲荷橋)の      補修工事委託」                      (資料あり)   (8)都立大学駅前電線類地中化事業及び工事説明会の開催について (資料あり)   (9)緑確保の総合的な方針(案)について            (資料あり)  (10)工事報告「東山公園拡張整備工事(1期)」、「目黒川・蛇崩川合      流点河川環境整備工事」、「九品仏川緑道改良工事(その3)」(資料あり)  (11)原町一丁目ひろば(仮称)整備(案)について        (資料あり)  (12)「目黒本町五丁目地区地区計画」の区域内における建築物の制限に      関する条例制定の考え方について              (資料あり)  (13)区民住宅高額滞納者への対応について            (資料あり)  (14)目黒本町二丁目複合施設(仮称)新築工事実施設計(案)について                                   (資料あり)  (15)目黒区地球温暖化対策推進実行計画「めぐろエコ・プラン」の取組      みについて                        (資料あり)  (16)平成21年度の古紙の集団回収一元化先行事業の実施状況について                                   (資料あり)   【情報提供】   (1)目黒区行革計画(行動計画)(改定案)について       (資料あり)   (2)(仮称)目黒区景観計画(案)に関する公聴会について    (資料なし)   (3)「学芸大学自転車マナー向上キャンペーン」について     (資料あり)   (4)高齢運転者等専用駐車区間制度について           (資料あり)   (5)訴訟事件について                     (資料あり)   【資料配付】   (1)資源とごみの適正排出啓発用パンフレット「LIFE STYLE      +3R=ECO」   【その他】      次回の委員会の開催について ───────────────────────────────────────── ○青木委員長  おはようございます。  ただいまから都市環境委員会を開会いたします。  なお、宮沢委員から欠席届が出されております。  本日の署名委員は、赤城委員と鴨志田委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)実施計画改定案について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  それでは、報告事項(1)実施計画改定案についての報告を受けます。 ○島﨑都市計画課長  では、資料を御確認ください。A4、1枚の実施計画改定案についてと資料1の実施計画改定案総括表、資料2の実施計画改定案個票、資料3の実施計画改定素案に対するパブリックコメントの実施結果がございます。  では、A4、1枚の資料の実施計画改定案についてをごらんください。  1、実施計画改定案作成の主な経緯は、記載のとおりで、昨年10月、実施計画改定素案のパブリックコメントを実施し、いただいた区民意見等を検討、反映するとともに、状況変化等を踏まえまして改定案をまとめております。  2、実施計画改定案ですが、パブリックコメントの実施結果につきましては、資料3をごらんください。  資料3の実施計画改定素案に対するパブリックコメントの実施結果ですが、資料3の右上にパブリックコメント募集といたしまして、昨年10月19日から11月30日まで実施しまして、めぐろ区報、目黒区ホームページ等や、区民と区長のまちづくり懇談会での説明を行いました。最終的に、左側の表にありますように、個人、団体、議会から合わせて554通の意見が寄せられました。ファクス、メール等の内訳は記載のとおりでございます。  では、2ページをごらんください。  2ページに、分野別の意見分類は表に記載のとおりで、意見の項目数といたしましては748件ございました。  では、3ページのほうをごらんください。  3ページ、3、対応区分別一覧ですが、意見の取り扱いについては、3ページのとおり区分整理しております。個々の意見に対する検討結果は、5ページからの資料に記載のとおりでございますが、個別の説明は省かせていただきます。  なお、区分ごとの数や記述の文言等につきましては、最終印刷までに若干変更する場合がございますので、あらかじめ御承知おきください。  では、A4、1枚の最初の資料にお戻りいただきまして、3の実施計画改定案の規模の表は改定素案と改定案を比較したものでございます。総事業費は、改定素案の事業数が58事業、事業費が318億円余ですが、改定案で事業数が59事業、事業費が312億円余となりまして、事業数で1ふえまして、事業費が約6億円余減となっております。総事業費の減は、厳しい財政状況を踏まえ、事業の実施開始年度の先送りや事業内容の組み直し等により事業経費を精査したものでございます。  財源内訳の特定財源の増は、都市計画道路、区民住宅、高齢福祉住宅などにかかわる特別区債、小学校の改築、保育所の改築、改修、公園等の改良などによる施設整備基金取り崩しによるものでございます。  4、改定素案からの主な修正点で、(1)新たに計上した事業は、改定素案段階で保留にしておりました中央体育館について改修等調査を追加いたしまして、現行計画に引き続き計上したものでございます。同じく、ここには記載されておりませんが、改定素案段階で保留にしておりました守屋教育会館跡地活用による土木公園一体型事務所や高齢福祉関係施設の整備等につきましては、厳しい財政状況のもとでの計上は困難であると判断し、今回の実施計画では見送りとさせていただきました。  では、裏面をごらんください。  (2)実施年度を修正した主な事業は、記載のとおりで、実施年度を修正しております。  その下、(3)事業量・事業費を修正した主な事業も記載のとおりで、各事業とも内容の見直しや経費の精査等によりまして修正を行っております。  その下の、(4)その他ですが、記載のとおり、事業名の修正を行っております。  では、資料1の実施計画改定案総括表のほうをごらんください。  資料1の実施計画改定案総括表では、59事業について改定素案からの変更額と修正内容について記載しております。  では、改定素案からの修正した内容について、当委員会にかかわる項目につきまして、資料1と資料2の個票もあわせて見ていただきながら御説明してまいります。  なお、都市整備部にかかわる事業につきましては私のほうから、環境清掃部にかかわる事業につきましては環境保全課長から御説明してまいります。  では、資料1の2ページをごらんください。  資料1、一覧表の一番左側の番号が、資料2の実施計画改定案の個票の番号に連動しておりますので、あわせてごらんください。  2ページ、一番下の番号、14、交通バリアフリー整備計画の推進ですが、右側の修正内容といたしまして、事業内容の精査による事業費を修正しております。  3ページをごらんください。  3ページ、一番上の番号、15、緑が丘駅周辺のバリアフリー整備ですが、修正内容としまして、整備工事費の金額変更及び事業内容の精査による事業費の修正をしております。  では、4ページをごらんください。  4ページ、一番上の24、自然環境の保全と回復ですが、事業内容の精査及び一部部局枠経費対応による事業費の修正をしております。  番号25、民有地のみどりの保全と創出ですが、事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号26、目黒川総合環境整備事業ですが、事業の先送りによる事業費の修正をしております。  次に、番号27から31までは、特別委員会の所管事項となりますので省略させていただきます。  番号32、学芸大学駅周辺地区整備ですが、事業内容の精査による事業費の修正をしております。  では、5ページにまいりまして、番号33、木造住宅密集地域整備事業ですが、事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号34、西小山駅周辺の街づくりの推進ですが、事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号35、公園等の整備ですが、事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号36、公園等の改良ですが、大坂上児童遊園改良工事の先送り及び事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号37、駒場公園の文化財保存・修復整備は、修正はございません。  番号38、都市計画道路の整備ですが、事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号39、電線類の地中化ですが、都立大学駅前電線類地中化の工事内容変更及び洗足駅前予備設計の23年度への先送りに伴う事業費の修正をしております。  番号40、環境配慮型の道路整備ですが、事業名の変更及び事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号41、歩道のバリアフリー化推進ですが、22年度一部事業の見送り及び事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号42、道路・橋りょうの長寿命化ですが、22年度実施予定の中級舗装を21年度に予算化することに伴う事業費の修正をしております。
     では、6ページをごらんください。  番号43、通学路・裏通りの交通安全対策ですが、整備区域数の変更による事業費の修正をしております。  番号44、自転車走行環境の整備ですが、事業の先送りによる事業費の修正をしております。  番号45、自転車駐輪場等の整備につきましては、修正はございません。  番号46、区民住宅の確保ですが、25年度の東京都補助金制度廃止及び起債に伴う財源の修正をしております。  番号47、高齢者福祉住宅の確保ですが、コーポ八雲、目黒本町二丁目複合施設の事業内容精査による事業費修正及び起債に伴う財源の修正をしております。  番号48、区営住宅の確保ですが、区営清水町アパートの建物買い取り費用の支払いが解体を含めて24年度以降になったことによる事業費の修正をしております。  飛びまして番号52、総合治水対策の推進ですが、透水性舗装と横型浸透ますの22年度事業見送り及び貯留・浸透施設整備を、35、公園等の整備の中での実施としたことによる事業費の修正をしております。  7ページにまいりまして、番号53、都市防災不燃化促進事業ですが、22年度事業内容の精査による事業費の修正をしております。  番号54、金属材料技術研究所跡地周辺道路等の整備につきましては、修正はございません。  番号55、民間建築物の耐震化促進ですが、実績に基づく助成件数の精査等による事業費の修正をしております。 ○佐藤環境保全課長  それでは、番号56、57につきまして、私から御説明申し上げます。  まず、番号56、住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置助成でございますが、こちらは助成単価及び助成件数の変更による事業費の修正をしたものでございます。  次に、番号57、清掃事務所大規模改修は、これは築36年経過の清掃事務所を大規模改修するものでございますが、素案からの修正はございません。  私からの説明は以上でございます。 ○青木委員長  本日、非常に多いんですけど、一応きょう全部これ終わるつもりでやりますので、委員の方、すみません、御協力よろしくお願いいたします。  それでは、説明が終わりましたので…… ○島﨑都市計画課長  すみません。 ○青木委員長  まだありますか。 ○島﨑都市計画課長  はい。  では、引き続きまして9ページのほうをごらんください。  9ページ、2、計画事業費総括表ですが、基本目標等別、経費区分別、財源内訳別の年度別事業費を掲載したものでございます。  では、10ページをごらんください。  10ページ、3、計画事業費比較表は現行実施計画との経費比較をしたものでございます。改定素案でも御説明してまいりましたが、今回の実施計画改定では、総事業費を縮減した中で、豊かな人間性をはぐくむ文化の香り高いまちと、ともに支え合い、健やかに安心して暮らせるまちについては事業費が増となっております。  では、最初の資料のA4、1枚の資料にお戻りいただきまして、今後の予定でございますが、本日、当委員会に御説明いたしましたが、3月上旬を目途に新実施計画を決定しまして、4月上旬を予定しておりますが、区議会への配布の後、区民への公表をしてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○青木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  ありませんか。 ○鴨志田委員  今回、この実施計画の中でかなり精査されて、先送りのほかに多くが予算より減額になっていますよね。どういうところを精査して減額に修正しているのかということが1点。  もう一つは、46番の区民住宅の確保というところで、これ東京都の補助金制度の廃止及び起債に伴う財源の修正、これちょっと意味がわからないので、これをお聞きいたします。  以上です。 ○島﨑都市計画課長  1点目の減額でございますが、これにつきましては、実績あるいは今後予定している事業内容について精査しました結果、減額したものでございます。  私のほうからは以上です。 ○髙雄住宅課長  区民住宅の確保の件でございますが、まず前段の25年度の東京都補助金制度廃止、これにつきましては、25年度においては既に東京都の補助金制度が廃止をされているという状況があります。したがって、歳入面での修正があるということ。それと、起債に伴う財源の修正ということでございますが、これは素案の段階では財源として一般財源を計上しておりましたところ、これを起債のほうに変更したということでございます。  以上です。 ○鴨志田委員  精査というのはもちろんわかるんですけれども、見積もりを重ねていく中で、こういったものを削除したからこうなったとか、大体工事とかそういったものが多いわけですよね。例えば、物価が下がっているから材料費が下がったとか、何かもうちょっと要因があるんではないかと思うんですよね。例えば、物をつくれば人がかかわるわけですから、人件費が下がっているのかどうなのか、この辺が単に精査という一言では見えにくいんですけども、再度お伺いいたします。  この46番なんですけども、じゃ東京都のこの区営住宅に対しては全く補助金がなくなったということなんでしょうか。それによって、一般財源で充当する予定だったのが起債によると。全く今後は区営住宅に関しては地方自治体独自でつくらなきゃいけないということなんでしょうか。  以上です。 ○島﨑都市計画課長  今回、素案に比べまして事業数が1ふえておりますが、事業費全体では約6億円減となっているわけですが、これらにつきましては、一つは事業自体の先送り、5年間の実施期間ではなく、やはりその数年後先送りしたこと。あと、先ほど言いましたように、事業実績、例えば事業の数につきましては、精査しまして、数自体を少なく、圧縮したというものがございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○髙雄住宅課長  この東京都の補助金につきましては、実は平成19年度の時点で廃止になっておりまして、したがって25年度の時点では活用できないということでございます。それで、起債をして全部一般財源から償還していかなくちゃいけないのかといいますと、区民住宅の場合、一時的に起債はしますが、その後、国の関係の家賃対策の関係の補助金等が入ってまいりますので、したがいまして、それと相殺をいたしますと、起債に伴います償還財源と同額程度のものが歳入されるということで、区独自の全部の持ち出しということではなく、財源の裏打ちはあるという状況でございます。  以上です。 ○青木委員長  よろしいですね。  ほかにございますか。 ○石川委員  先ほど、パブリックコメントや説明会などでのその住民の声を反映したということをおっしゃっていたと思うんですけども、この資料3で見ると、例えば意見に沿って取り組むというのが6.4%で、努力するが13.1%、そして困難であるというのが67.2%と、表ではこうなっているんですけども、反映した部分というのは全体的に主にどこの部分と、あと反映できなかった部分というのはどういうところなんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  今回、資料3の3ページ、対応区分別一覧表の中で、この中で番号5、意見の趣旨に沿うことは困難である、件数が503件あるわけですが、実はこの中の約400件、これは当所管委員会には関連はしませんが、区立幼稚園について、認定、区立幼稚園についての意見が400件以上ございました。そういったことで、全体の、400件ですので、これだけで大体6割以上を占めておりまして、趣旨に沿うことが困難ということになったものです。  パブリックコメントの本来の趣旨は、区民の皆様の意見をいただいて、より内容を充実させていくということでしたが、この認定こども園の移行につきましては、やはり署名に近い形で反対というような意見でございました。今回は、パブリックコメントですので、賛否を問うものではないということがございます。ただ、反対意見でありましても、今回の実施計画には反映はできませんでしたが、今後、各種区の取り組みであるとか、さまざまな事業実施の場面では、多様な観点から配慮していくというふうになると考えてございます。  以上でございます。 ○石川委員  まちづくりの懇談会のことなんですけども、この懇談会に私も参加しましたけども、参加した住民の皆さんから、これ実施計画、区長とのまちづくり懇談会ということで、実施計画の説明会が、説明が行われたんですけども、このときには、行革とか、例えば施設使用料の問題等は全然報告はなかったと思うんですけども、参加した方からは、そうした問題について説明がないじゃないかという声も聞いたんですけども、そうした説明会、まちづくり懇談会のあり方というか、その辺で実施計画だけで、例えば住民に負担が来る部分というか、そういう部分の説明とか、そういう部分が含まれていなかったと思うんですが、その辺のあり方というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうかということが1点と、それとさっき事業の精査ということなんですけども、事業の先送りということですけども、その先送りした以外のその内容も縮小というか、精査ということには、ほとんどの事業がそういうことを報告されたと思うんですが、精査というのは縮小ということなんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  施設使用料の件につきましては、実は施設使用料につきましてはパブリックコメントからはなじまないということで、パブリックコメントの要綱自体から施設使用料は外されております。そういうことですので、区長とのその懇談会の中では、行財政計画であるとか施設使用料については、先ほど言いましたようになじまないということで外したものです。ただ、行動計画を一緒に実施計画と説明しまして、行動計画の中には施設使用料についても入っておりますので、その中では意見はいただいて、その意見については、どういった検討をしたのか、そういったことは今後公表していくことになっております。  2番目の精査につきましては、委員おっしゃいますように、大変厳しい財政状況ですので、例えば事業の数で、事業自体についていろいろ整備する項目、そういったものをある程度数を縮減したり、そういったことをしてございます。ただ、今後具体的な事業実施に当たりましては、その中で効果的、効率的な方法で対応していくことにしてまいりたいと考えてございます。  以上です。 ○石川委員  なじまないというのはどういうことなんでしょうかということが1点と、あとA4の一番最初の資料の裏の実施年度を修正した主な事業ということで、22年から23年度大体なっているんですけども、財政が厳しいということで、事業そのものを先送りしたということなんですが、22年から23年にここではみんななっているんですけども、1年先延ばした中では財政的にきちんと計画実施できるというところで1年先送りということなんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  先ほどのパブリックコメントの手続の、実は使用料につきましては、これは地方自治法の中で、こういった地方税あるいは使用料等の徴収に関するものの制定につきましては、これらはパブリックコメントの手続の対象外となってございます。これは、税に直接、自治体の財政基礎を危うくするということから、対象外にしているものでございます。  2点目の先送りということですが、先ほど御説明しましたように、22年度から23年度になったものもありますし、今後5年間の実施計画から期間が外れたものもございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○橋本委員  それでは、事業の45番、自転車駐輪場等の整備について伺います。  これ、総括表を見ると、事業費総額が全部ゼロとなっていて、修正なしということなんですが、この実施計画の改定案を見ますと、22年、23年度と工事をする駐輪場が5カ所あるんですが、これは表の見方は私よくわからないんですが、整備はするのに、この事業費等はゼロということなんですけど、これはどういうふうに見るんでしょうか、お願いします。 ○世良道路管理課長  この事業名45の駐輪場整備でございますが、備考欄のところをちょっとごらんいただきたいんですけれども、こちらのほうに、緑が丘駅の駐輪場整備は事業ナンバー15の緑が丘駅周辺バリアフリー整備の中で進めるということで、経費についてはそちらのナンバー15のほうに含まれております。これが約1億4,600万円ほどでございます。  それから、2行目で、中目黒駅の駐輪場整備は事業ナンバー28の上目黒一丁目地区市街地再開発事業の中で進めるとなっておりまして、これは駐輪場部分につきましては約3億1,400万円ほどということになってございます。実際には、駐輪場整備にかかる経費は全体の中では計上されているんですけれども、大もとのほうの事業のほうに経費については一括して計上するというような考え方を実施計画につきましてはずっととっております関係から、私どものこの駐輪場の整備のページには金額としては出てまいりませんけれども、全体の中には含まれているということでございます。 ○橋本委員  そうすると、23年度はそういうことですが、22年度の3つも同じ考え方ということなんですか。  それからもう一点、達成率が今50.3%、21年末なんですが、このあと2年間で6.5%伸びるということですが、そうするとまだ4割強は事業としての達成率が満たしていないと。24年度以降は計画は特にないんですけども、今後、整備の考え方として、ここに当てはまる事業というのはどういうふうに考えているのか。当然、用地等が出てこなければできないのは承知してるんですが、何か予定されるものがあるのか、それとも全くもう今としては見通しがないのか、そこら辺を伺います。 ○世良道路管理課長  22年度に記載されております洗足駅、それから池尻大橋駅、それから都立大学駅のこの開設というのは、実際には21年度に事業費がついていて、工事が完了して22年度に開設ということでの記載でございます。  それから、24年度以降の部分でございますが、委員御指摘のように、用地が今のところめどが立たないということがございます。今までは、東横線沿線の大規模な改修、立体化であるとか、あるいは目黒区内のいろいろな地域での再開発ということから、大きな用地が出てくるという状況があって、駐輪場も整備を進めてまいりましたけれども、24年度以降につきましては、今のところちょっとそういった用地のめどが立っていないということで、今回の実施計画には間に合わなかったということで計上できませんでした。ただ、今後適切な用地のほうが見つかりましたら、次回の改定には載せるようにしていきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○青木委員長  ございませんか。 ○戸沢委員  26番の目黒川の総合環境整備事業ということで、約1,300メートルぐらいですか、道路整備ということで書いてあるんですけども、これはどのあたりのことをどういうふうにする事業の中身なのか、ちょっとわからないので教えてください。  それからもう一つ、旧守屋教育会館跡を先送りしたという説明があったんですけども、これは土木事務所の統合とか、それから地域密着型の整備が入ってたと思うんです。そういうことも含めて先送りという理解ですか。 ○立山土木工事課長  では、1点目、ナンバー26の目黒川総合環境整備事業でございますが、これにつきましては中目黒駅から上流側の川の両側の道路、これにつきまして従来非常に整備から時間がたって、かなりがたつきが多くなっていると、そういう中で、実施計画事業として、上流部分のほうから順次保水性舗装に取りかえてきているところでございます。総延長としては、その部分の事業費、道路の延長としてはその部分を計上している。残念ながら、一部先送りという状況で今回なってございますが、今後順次保水性舗装として実施していく予定ということでございます。 ○島﨑都市計画課長  2点目の、守屋教育会館跡地の活用として、土木公園一体事務所や、あと高齢福祉施設の整備について、素案の段階では検討事項として載せておりましたが、最終的には厳しい財政状況ということで、今回実施計画には計上してございません。ただ、実施計画の改定に合わせて策定いたします、これは特別委員会の所管事項になっておりますが、用地活用及び施設整備に関する基本方針のところでは、素案の考え方、守屋教育会館跡地の活用についての素案の考え方を基本に、さらに検討していくというふうになっているところでございます。 ○戸沢委員  最初のほうですけど、事業は進行中のものをさらに継続するという道路整備なんですか、目黒川のところ。ちょっとその中身の説明を。要するに、一部分継続しているのが、さらに延長すると、その事業を。それを先送りするというのは、何か先送りするというのはどういう流れなのかよくわかんないんですけど、継続との関係で。それが1つ。  それから、今の守屋教育会館の跡なんですけど、要するに検討したことは途絶えることなく、例えば福祉の施設整備なんて、かなり緊急というか、先送りしていいようなことではないと思うんです。土木事務所なんかはまだ今あるからいいんだけどね。という意味で、ちゃんと前向きに検討することが続くのかどうか、今の話でよくわかんなかったんでもう一度。 ○立山土木工事課長  目黒川総合環境整備事業でございますが、改定前の現行の実施計画でも載ってございまして、順次整備をしていくということで、それの改定に合わせまして、まだ着手して数年というところでございますので、その後の今後の実施計画ということで計上したところでございますが、財政状況非常に厳しいということで、22年度については見合わせると。ただ、23年度からまた記載のとおり整備していくということで、今回計画の見直しがあったというふうに御理解いただければと思います。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○島﨑都市計画課長  委員おっしゃいますように、今回実施計画には計上できませんでしたが、用地活用及び施設整備に関する基本方針のほうには、素案の考え方を基本に検討していくというふうにしているところでございます。  以上でございます。 ○赤城委員  56番の新規でございますけど、住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置助成のところでございますけども、これは非常に区民にしても関心の高いところで、補正を組んで要は申し込み対象者に対応したというような経緯があります。また、財政状況、今後かなり厳しくなると思いますけども、この環境とそしてエネルギーについて、CO2削減についてもそうでございますけども、関心が高いところでございますけども、この修正、減になっていますけども、この内容で継続して区民の要望にこたえられるのか、キャパはどうなのかというところをちょっと教えていただけますか。 ○佐藤環境保全課長  今のお尋ねでございます。  まず、改定素案の段階よりも若干圧縮されたというのは先ほど申し上げたところでございます。改定素案では、5カ年の各年度とも84件、合計1,680万円を5カ年間で、したがいまして420件、8,400万円の予算ということで計上してございました。しかしながら、より多くの区民の方に対してこの助成の対象としていきたいということを考えたのと、機器の普及に伴いますその販売価格の低下の状況、あるいは電気事業者に対する太陽光発電システムによる余剰電力の買い取り義務制度なども導入されたことなども念頭に置きまして、単価は下げまして、そのかわり件数を96件ということで、1,440万円というふうにしたものでございます。したがいまして、今年度、初めて助成をしたわけでございますが、その申し込み状況等から考えまして、この金額でもって対応していけるのではないかなというふうに私どもとしては見てございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございませんか。  〔「なし」〕と呼ぶ者あり〕 ○青木委員長  それでは、(1)実施計画改定案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)財政計画(平成22年度~平成26年度)(案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(2)財政計画(平成22年度~平成26年度)(案)についての報告を受けます。 ○島﨑都市計画課長  では、お手元の資料の財政計画(平成22年度~平成26年度)(案)をごらんください。  1ページ、1、今後の区の財政状況ですが、現時点での国による景気の基調判断では、持ち直し傾向が続くことが期待されていますが、雇用情勢の一層の悪化など、依然として厳しい状況が続いております。22年度の区の財政状況は、特別区税が12億円余の減収が見込まれるとともに、特別交付金も12億円余の減となるなど大きな落ち込みを見込んでおります。20億円余の基金取り崩しによる財源対策を行っております。  景気回復が見込みにくい状況のもと、改定実施計画、緊急経済対策の対応のほか、新たな行政需要に対応する必要があること、財政構造の硬直化が進んでいること、基金残高が極めて低いレベルにあることなど、区財政は引き続き厳しい状況にあると言えます。  2、歳入・歳出の見通しと財政計画ですが、実施計画の改定に合わせて5カ年の財政計画を作成し、計画的な財政運営に取り組んできているところでございます。以下のとおり、今後5年間の歳入・歳出それぞれの見通しを立てております。  歳入、図表1参照していただきたいと思いますが、区税収入は、バブル崩壊期の増減状況などを分析して推計し、当時行われた特別減税の影響分は除きました。特別区交付金は、過去の増減状況などを分析し、増減率を反映させております。国庫支出金・都支出金は、都市計画事業による増減見込みを反映させました。特別区債は、実施計画改定案上の起債と銀行等引受債の満期一括償還に係る借換債を反映させました。その他の収入は、一般財源では1.5%の伸びを見込みました。  歳出、図表2を参照していただきたいと思いますが、新規・レベルアップ・臨時経費については、実施計画改定案における5年間の事業費を計上し、それ以外は原則として22年度当初予算額をベースに計上いたしました。一般事業費の既定経費は、平成23年度以降について、前年度既定経費に前年度新規・レベルアップ経費の一定額を加算して見込みました。  以上の考え方に基づきましてグラフ化したものが2ページの図表1と2になります。  また、このような考え方で策定いたしました22年度から26年度の財政計画は、3ページの図表3のとおりでございます。  では、3ページをごらんください。  3ページに、先ほど御説明いたしました考え方に基づきまして作成した財政計画になります。上の段が歳入、下段が歳出となっております。また、一番下の表は、財源活用可能な積立基金、計画期間中の動きを今回新たに示しております。
     区税収入は、前回同様で23年度をボトムとして24年度以降回復に向かう方向で見込んでおります。特別区交付金は、財源である市町村民税法人分は22年度に回復する見込みで算定しておりますが、都市計画事業の関係で、25年、26年度に関しては、前年度よりも減収となっております。  歳出の既定経費の人件費ですが、前回同様、行革計画に沿った人件費の削減や退職手当の変動を加味しております。一般事務事業費は、子ども手当の関係で前回よりも大きくなっております。新規・臨時経費の新規・レベルアップ経費も、子ども手当の関係で数字が大きくなっております。新規・臨時経費の臨時経費は、実施計画事業、重点化対策事業などを含めて整理しております。歳出の表の一番下の欄に実施計画事業費を載せております。  3ページの一番下の財源活用可能な積立基金の状況ですが、21年度末現在見込みといたしまして、3基金合計で141億円余としておりますが、今回の財政計画の中では一般財源の減収が大きく影響し、基金の活用を余儀なくされております。基金活用額に関しまして、ちょっと上の前の表に戻りまして、財政調整基金は、財政計画の中で税外収入の一般財源のその他一般財源に、あと施設整備基金は、歳入の税外収入の特定財源のその他特定財源に加算して整理しております。  積立基金の状況で、21年度末現在高の見込み額は、先ほど申しましたように3基金合計で141億円余ですが、施設整備基金に関しましては、25年度の活用をもって底をつく内容となっております。基金の合計につきましても、26年度末現在の見込みが53億円余で、18年度以降積み立てを行ってきた部分をすべて吐き出しまして、17年度末のレベルに戻っております。  以上で私のほうからの説明は終わらせていただきます。 ○青木委員長  それでは、説明が終わりましたので、質疑を受けます。  ありませんか。 ○石川委員  新年度の予算の案についても、区税収入が減るということで大変だということをずっとおっしゃってきたんですけども、この財政計画でいくと、24年からは上がってくるというところで、どのように見通してやったんでしょうか。先ほど、バブル期云々とおっしゃったと思うんですけども、その辺の区税収入の見込み、どのように考えて、24年からは上がってくるということですよね。その辺どのように考えていらっしゃるのかなということと、あと先ほどの説明でちょっとよく聞き取れなかったんですが、財調、調整基金は税外収入のうちの一般財源、それで税外収入の特定財源が施設整備基金ということでよろしいんでしょうかということの確認と、あとこの資料の1ページの歳出のところなんですが、前もこれ、どなたか質疑出たと思うんですけども、人件費や物価の上昇率は各年度ともゼロ%としますということなんですけども、このゼロ%というのは、普通こういうふうに考えるんでしょうか、その辺よくわからないので教えていただきたいんですけども。 ○島﨑都市計画課長  24年度から税収が上がってくると申しますのは、1ページの一番上のところでございますが、今後の区の財政状況で、現時点で国による景気の基調判断、これらの国の報告書関係を参考にしているところでございます。  2の、先ほど3ページ、財政調整基金につきましては、委員おっしゃいますとおり歳入の中の一般財源、その他一般財源の中に財政調整基金は入っております。その下、施設整備基金につきましては、特定財源のその他特定財源という項目の中に施設整備基金は入っております。  3点目の人件費でございますが、これも1ページ、歳出のところに書いてあるとおりで、人件費、物価の上昇率については各年度とも計画時点ではゼロ%というふうにしているところでございます。  以上でございます。 ○石川委員  すみません、ゼロ%というのは普通ゼロ%なんですか、一般的に。その辺もう一度、よくわからないので、それ教えていただきたいのと、あとこれから積立基金の状況、一番最後の資料の裏のところなんですけども、先ほどの説明では25年、基金が18年度から積み立ててきたものがなくなってしまうということ、17年度末に戻るという状況なんですけども、その辺では区としてこうした状況をどのように考えていらっしゃるのかなということと、あと、歳入のところに繰越金がありますよね。この財政計画の中では毎年20億円繰り越すということになっているんですけども、これは22年度以前も20億円だったんでしょうか。20億円毎年やるということのその辺の根拠というのは何なんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  1点目のゼロ%という表現ですが、現在デフレ傾向ということもありまして、表現としてはゼロというふうにしております。  2点目の、今後、財源活用可能な積立基金の状況で、施設整備基金につきましては、委員おっしゃいましたように25年度で積立基金については使い果たしてしまうと。そのほか、活用可能なお金としましては財政調整基金、これが26年度末現在見込みで22億円余となっておりますので、この計画では、活用としましては、実際には財政調整基金、これが主となるということで、相当厳しい状況にあるということでございます。  あと、繰越金につきましては、これは以前、たしか決特、議会でも質問があったかと思いますが、大体20億円ほど出てる状況でございます。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、毎年20億円繰り越していく部分では、これから基金が厳しくなってくるということをおっしゃったんですが、必ずそこに20億円という部分では、基金のような役割じゃないけども、活用できるということで考えてもよろしいんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  基金として活用できますのは、やはりこの表に書いてありますように3つの基金が基本になるかと思います。その中で、財政調整基金が年度末の調整財源としての、もともと目的が年度ごとの調整というものが目的の基金となっておりますので、やはり財政調整基金、これが中心になろうかと考えてございます。 ○石川委員  その20億円は基金ではないんですけども、しかしいざとなったら、この20億円繰り越しっていうのは使えるということで考えてよろしいんですか。 ○島﨑都市計画課長  表のところに、歳入、内訳、繰越金で20億円と、これ毎年22年度から26年度見ましても、毎年20億円ということですので、繰越金は大体20億円ぐらいということで毎年見込んでいくようになろうかと考えてございます。 ○石川委員  また同じことなんですが、20億円はわかります。ですから、基金ではないんですけども、当然繰越金ですから、ではないけども、ここに20億円という部分は、いざとなったら使用するというか、そういうことも考えられると思うんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  財源規模が大体900億円前後目黒区はございますので、やはり20億円ぐらいの繰越金は毎年、実績に基づいてこれは計画しているものと考えてございます。 ○青木委員長  ほかにございませんか。 ○戸沢委員  施設整備基金を3年ぐらい取り崩し続けると底をつくということですが、この基金というのは、施設整備という名前がついているんだから、財源不足を補うという充当の仕方が、この名前どおり施設整備に活用して取り崩していくという理解なのか、ちょっとその辺は明確にしてほしいんですけど。どういう位置づけでこれは取り崩される、中身は目的に沿って取り崩されているのか。 ○島﨑都市計画課長  もともと施設整備基金の目的自体が、公平性と申しますか、繰入金につきまして、実際にはやはり建物、施設の整備のための基金が目的になっております。あと、そのほかの実施計画、施設整備、広く申しますと施設の計画修繕、そういったものも見込んでいるところでございます。  以上です。 ○戸沢委員  ですから、計画修繕は常々必要ですよ、必ず恒常的に。これはそうすると計画的にやっていくということと、基金が常になきゃいけないという関係なのか。これ、なくなっちゃったらなくなっちゃったで、3年後なくなっちゃったらなくなっちゃったで、計画修繕がなくなるわけじゃないんでしょう。この位置づけが、何か単なる数字のやりくりで、必然的な基金だったのかどうかという、こういうふうにされちゃうと何かなるんですけど、どうなんですか。 ○島﨑都市計画課長  施設整備基金については、使用目途がもう特定されるものでございます。これまでも、18年度からは、ある程度税収が戻りましたので、18年度からは、これまで積み立ててきたものですが、最近相当厳しくなりましたので取り崩すものでございますので、これはその財政状況によって取り崩したり、また積み立てしたりするものでございます。 ○戸沢委員  そうすると、3年後底をついた後は計画修繕はなくなるわけじゃないんですね。要するに、基金がなくてもできると。どういう理解ですか。 ○小日向都市整備部長  今、言いましたように、施設整備基金というものはいわゆる施設の改修等に合わせて基金を積み立てていくんだということでございますが、これは目的を持って積み立てておりますので、それ以外には使えないということでございます。  一方、この基金がなくなったから、それじゃ何もできないかというと、それは逆に基金以外のもので一般財源等を投入しながらつくっていくわけでございますので、できないということではございません。ただ、後年の財政状況の負担を緩やかにするためには基金というものは必要だという認識でございますので、今、先ほど課長からも御説明がございましたように、この財政状況が好転してくれば、当然基金というのは、今後のことを考えながら積み立てていくべきものというふうに理解しております。 ○青木委員長  ほかにございませんか。 ○増田委員  所管が違っちゃうのかもしれませんけど、説明にあったんであえてお尋ねしておきますけども、さっきの歳出のほうで、一般事務事業費の増加分というのは子ども手当分だというふうに説明があったんですが、それから新規・レベルアップ経費のところですよね、これ一応今の予定だと23年度は半額支給で、24年度から満額支給というような考え方のようなんですが、そういう考え方に基づいて落とし込んであるんですか。 ○島﨑都市計画課長  今回の財源の組み立てについては委員おっしゃるとおりでございます。 ○増田委員  そうすると、これ特に一般事務事業費で、24年度から25年度にかけては23.4%、かなり減額なんですけども、この大きな理由というのは何なんですか。 ○青木委員長  減額になる大きな理由。 ○島﨑都市計画課長  この子ども手当に関しましては、現在わかる制度、仕組みで盛り込んでおりますが、委員おっしゃいました23年度以降の制度運営が不透明ということで、22年度横引きといいますか、児童手当制度が残る形で見込んでいるというふうには聞いてございます。現時点では、23年度、24年ということですが、制度自体がまだ不透明ということですので、22年度を基本といいますか、22年度の児童手当制度が残る形で見込んでいるというふうに聞いてございます。 ○増田委員  22年度は児童手当は残るんですよね。23年度から子ども手当に移行するわけでしょう。この部分がふえるというのはわかるんですけども、特に24年から25年にこれだけ大きく減る理由というのは何なんですか、わからない。 ○島﨑都市計画課長  では、確認したいと思います。 ○青木委員長  そうですね、後でちょっと確認して、また答弁してください。  ほかにございますか。  ないようですので、(2)財政計画(平成22年度~平成26年度)(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)公の施設使用料見直し方針(改定案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次、(3)公の施設使用料見直し方針(改定案)についての報告を受けます。 ○島﨑都市計画課長  では、資料を御確認ください。A4、1枚の公の施設使用料の見直し方針(改定案)について、資料1のA4横長の公の施設使用料の見直し方針(改定案)の主な考え方についてと、資料2のA4縦の公の施設使用料の見直し方針(改定案)がございます。  では、A4、1枚の公の施設使用料の見直し方針(改定案)についてをごらんください。  1、これまでの経緯ですが、公の施設使用料改定については、区の考え方として、平成9年7月、公の施設使用料の見直し方針を策定し、平成10年度に現在の使用料に改定いたしました。その後、10年以上が経過し、その間、指定管理者制度の導入や諸事業の委託化等により、人件費を初めとする維持管理経費の実態が大きく変わってきてまいりました。こうした状況変化を踏まえ、改めて平成9年に策定した区の考え方について検証を行うこととし、区内部で検討を重ねてきたところでございます。  また、昨年2月に報告された20年度包括外部監査においても、公の施設の使用料が監査対象とされ、さまざまな指摘事項があったところです。現在、改定作業中の行革計画(行動計画)改定素案の中で、23年度改定に向けて準備を進める内容といたしました。これらを踏まえ、1月28日の行財政改革推進本部において、平成9年度に策定した施設使用料の見直し方針についてを改定することとし、改定案を決定いたしましたので、当委員会に御報告するものでございます。  2の公の施設使用料の見直し方針(改定案)の主な考え方についてですが、A4横長の資料1がこれまでの方針との違いを説明したもので、資料2の冊子が改定案の本体となっております。  では、A4横長の資料1のほうをごらんください。  平成9年度策定時のものと平成21年度改定案の比較表となっております。左から、項目名、平成9年度策定当時の内容、今回の平成21年度改定案となっております。  1、使用料見直しの経緯につきましては省略いたしまして、2、使用料算定方式の基本的な考え方について、使用料は、住民間の負担の公平を図るため、所要経費を応益の程度、公共性の判断により負担割合を決定し、利用者に負担を求めることが原則であること、公共性の判断と負担の程度の判断を一定の手順により分類し、対象とする経費と負担を求める原則的な割合を設定していくこととしております。  ここで、資料2の2ページ目をごらんください。  資料2の2ページ下の図が、分類の基準と区分に沿って設定しているものですが、この部分につきましては平成9年度の考え方との変更はございません。  では、A4横長資料の1ページに戻りまして、1ページ下の負担を求める経費ですが、原則として資本的経費を除く施設の維持管理経費といたします。今後、新設される付加価値の高い施設の使用料は、資本的経費の一部についても対象経費とすることとされております。今回の改定案では、平成14年度にできたパーシモンホールについて付加価値の高い施設と位置づけ、資本的経費の一部を対象経費に算入する旨を明確にいたしました。  資料1の2ページにまいりまして、利用者の原則的な負担割合や負担割合の調整について記述しております。  ここで、資料2の4ページをごらんください。  資料2の4ページの表に、区分別対象経費と利用者負担割合が示されておりまして、例えば図書館は負担割合がゼロ%、老人いこいの家は25%、住区会議室や社会教育会館は50%、駐車場は100%となっておりまして、これらについては変更がございません。また、4ページ下の表の表2に記載のとおり、老人いこいの家や児童館など無料の取り扱いとする調整についての部分も変更はございません。  資料1の2ページに戻りまして、使用料の算定方法ですが、これについても変更はありませんが、算出式は左の表のとおりですが、改定案ただし書きとしまして、1回当たりの利用人数規定がないなど、左の表の算出式によりがたい場合は貸し切り利用の改定率を適用する旨を追加記載いたしました。具体的には、体育館やプールなど、会議室と違って明確な定員というものがない施設に適用されます。  では、資料の3ページにまいりまして、利用時間帯及び曜日別の料金ですが、現在、午前、午後、夜間と分かれている料金は、1対1.25対1.5で、次回改定時に1対1対1にすべきとされているものでした。これにつきましては、空調や照明、人件費など時間帯による維持管理経費の大きな違いはないことから、負担割合の公平化のため、今回の改定に伴い経過措置を終了し、1対1対1とすることといたしました。また、土日料金については、土日を高くすべきだという考え方もございますが、平日利用が困難な区民との公平性の観点から、これまでの考え方のとおり割り増し料金は採用しないことといたしました。  4、施設別使用料の算定ですが、算定の原則や改定時の激変緩和措置として、改定単価は原則として現行単価の1.2倍を上限としております。  4ページにまいりまして、プール、庭球場など民間施設や近隣自治体との均衡を図る施設は現行単価の1.5倍を上限とすることなど、これについても変更はございません。4ページ左上の(ウ)登録団体使用料の記述ですが、平成9年度には施設使用料は、当時社会教育の団体について初めて有料化したことなどから、登録団体は当時最も単価の低かった住区会議室の単価に合わせる経過措置を設けていたものですが、今回は経過措置が終わりまして、施設ごとの単価を適用するという原則になっております。  なお、施設の平米単価では、1.2倍の改定率を超えることはありませんが、時間帯別料金を1対1対1とすることに伴い、部屋ごとの使用料を試算すると、午前が高くなることとなったため、激変緩和措置としまして、4ページ改定案に記載のとおり、部屋ごとの改定率が50%を超えないように使用料金額を調整することといたしました。  次に、5ページ、使用料算定に伴う制度整備で、6ページの(4)区外住民の利用の取り扱いですが、区民団体の増減率について、住区会議室や社会教育館など登録団体と一般利用料金がある施設については、登録団体は一般利用者の2分の1という記載がありますが、体育施設については減額するとなっているものの、率の記載がなく、一方で平成9年の記述で、区外団体は経過措置として区民の2倍とするとありましたので、今回、登録団体と同様に区内団体は区外の2分の1とすることを明確にしました。  また、6ページから7ページにかけまして、7、改定時期ですが、23年4月改定の例外となるホール等の時期を記載したほか、区立幼稚園使用料について、23年度の改定を行わず、別途検討するものでございます。  7ページの8、その他としまして、順次検討していくものとしていた施設備えつけ特殊器具の使用料については、時代おくれなどの理由から貸し出し実績が落ちているOHPやビデオデッキなどは対象から外して無料化するとともに、200円未満のものの一部についても対象外とすることといたしました。  次に、資料2の13ページをごらんください。  13ページ、別表としまして、20年度維持管理費に基づく施設使用料改定単価(案)と、15ページからは、施設ごとの20年度維持管理費に基づく試算を掲載いたしました。実際の改定時には、21年度決算が間に合えば、条例案では21年度の数字を用いたいと考えておりますが、今現在の試算ということで計算しております。  なお、資料には記載しておりませんが、区の公の施設全体では、20年度決算を利用したおおむねの試算で、午前、午後、夜間の時間帯別利用率が同じと仮定した場合に、全体では14.3%程度の上昇となりまして、金額で年間6,100万円程度の財源確保が見込まれます。ただし、今後金額につきましては改めて時間帯別利用率をもとに試算してまいりたいと考えております。  最後に、最初のA4、1枚の資料に戻っていただきまして、3の今後の予定ですが、本日、当委員会に報告いたしまして、区として見直し方針として決定し、区民等へ公表してまいります。その後の手続としましては、9月の第3回定例会に条例案を提出し、10月に区報等で周知して、周知期間をとりまして、23年4月から新たな料金を適用していく予定でございます。  なお、施設予約は4月分が12月からとなりますが、先ほど御説明いたしましたとおり、パーシモンホールは1年前からの予約受け付けとなっていることから、24年1月からの新たな料金適用など、例外も予定しております。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  ございませんか。 ○石川委員  今回、この施設使用料の値上げということについて、この間、10年間余り施設使用料の値上げは行ってこなかったわけですよね。それで、例えばこの横長の見直し方針改定案と前の比べてみても、平成9年ので見ると、5ページのところ、使用料金改定基準というところで「使用料は、原則として3年ごとに改定する。使用料は、原則として一斉に改定する」っていうのが平成9年の方針ですよね。  しかし、これがあっても、基本的には3年ごとには改定して、値上げしてはこなかったんですよね。それは、こっちの見直し方針改定案にも書かれているように、「物価の動向、施設維持管理の推移等」ということだと思うんですけど、この中には当然、区民の暮らしが大変厳しい中で、使用料の値上げは行ってこなかったということも含まれていると思うんですけども、今一番大変区民の暮らしが厳しい中で、あえて今までも「3年ごとに改定する。」と書いてあってもしてこなかったのに、なぜここで値上げしなければならないのか。ここには、外部監査の指摘等々書かれていますけども、その辺についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうかということがまず1点です。 ○青木委員長  まず、いいですか、それ答弁してもらって。いいですか、答弁してもらっていい。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○島﨑都市計画課長  なぜ今改定するのかということですが、やはり使用料算定に当たりましては、適切な受益者負担と公平性の確保というのが基本になるかと思います。改定しませんと、実態と今後とも乖離していきますので、またあと、維持管理経費が上昇するということですと、その分、一般財源で負担していくことにもなりますので、やはり施設を利用する人、利用しない人で公平性を欠くことになりますので、今回改定するものでございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○石川委員  しかし、利用するのは圧倒的には区民の方なわけですから、公平性ということをおっしゃられるわけですけども、区民が、公平性のもとで活用している人たちが、財政的な負担増によって利用が非常に少なくなってしまうというか、影響が出てきてしまうのではないかと思うんですが、その辺はどのように考えていらっしゃるのかということと、あと1ページのところなんですけども、負担を求める経費のところで、平成9年のところでは「資本的経費の一部についても対象経費とする。」ってなってますよね。今回は新たにパーシモンのことをきちんと明記したわけなんですけども、これは今後パーシモン以外にも資本的経費、これから施設が改築、改装される等の中で、引き上げられるということも含んでいるんでしょうか。これはあくまでもパーシモンだけということなんでしょうか。この辺はどうなのかっていうことと、あともう一つ、使用料が午前、午後、夜間、1対1対1になるということでは、引き下げられる時間帯もこの結果出てくるとは思うんですけども、この資料の中にも書いてあるように、社会教育団体の方々が非常に高齢化している中で、夜の施設の使用料が下がっても、やはり年齢から考えても午前中がいいんだという声があるわけですね。そうした中で、少ない年金の中でその使用料が上がれば、非常になかなか施設の利用さえ少なくなってしまうというか、検討もしなければならないという、そういう声が上がっているんですけども、その辺についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  1点目の利用が少なくなるのではないかということですが、先ほど御説明しましたように、激変緩和措置を設けておりまして、上がるところでも現在の1.2倍以内の料金になるようにしているところでございます。  2点目の資本的経費、パーシモンホールが維持管理だけでなく減価償却費を入れて使用料を算定しておりますが、どの範囲、具体的に付加価値が高いというものの、今のところ確定的な基準がございませんので、これらについては、じゃ今ほかの施設にも適用するかどうかは、これらはまたこの辺の基準を設けるなりして検討していくのかなというふうに考えております。  3点目の社会教育団体の夜間利用が減るのではないかということですが、あくまで今回の改定の目的が、時間帯による維持管理経費についてはもう違いがありませんので、やはり負担割合の公平化ということで改定したものですので、御理解をいただけるようにしてまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○石川委員  施設の使用時間帯によって維持管理費は変わらないというのは、それは当然だと思うんですけども、でもそういう社会教育団体の方からは、相当な値上げのことについては非常に大きな影響が出るという声は私のところにも来ているんですけども、その点については区のほうにも行ってると思うんですが、その辺ではどのようにそれを聞かれているのかどうかということと、あとすみませんが、6ページの区外住民の利用の取り扱いが今回変わったんですけれども、これ表現が変わっただけで、基本的には変わんないですよね。  要は、区外団体の人が2倍としたということが前回なんですが、今回は区民団体が2分の1ということで、表現が変わっただけで、基本的には変わらないと考えていいんでしょうかということと、あと改定時期、7番のところで、区立幼稚園のいわゆる保育料、私はこの施設使用料のこれと一斉になるものだとは知らなかったんですけども、これは今回23年度の改定は行わないということが、ここ別途検討するということが書いてあるんですけども、これは今回に限りということなんですか。それは、今まで保育料改定するに当たっては、ずっとこの施設使用料と一斉に上げて検討してきたということなんですか。その辺はどうなっているんでしょうか、ちょっとわからないので教えてください。 ○島﨑都市計画課長  今回のこの使用料改定につきましては、あくまで方針ということですので、方針については、今後御説明しまして、実際には9月の条例改正のときに具体化していくものでございますので、方針については今後丁寧に説明していくというふうになるかと思います。  2点目の区外との使用料の差でございますが、例えば体育館とかそういったものの利用につきまして、2倍ということが明確でなかったものですから、今回それを明確にしたということでございます。  3点目の区立幼稚園につきましては、一部認定こども園へ移行する見直しを進めておりますので、23年度の改定は見送りまして、改定金額及び改定時期につきましては別に検討することとしております。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  ないようですので、(3)公の施設使用料見直し方針(改定案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)下目黒三丁目防災まちづくり用地(旧薬師湯跡地)活用に係る実施設計案について
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次、(4)下目黒三丁目防災まちづくり用地(旧薬師湯跡地)活用に係る実施設計案についての報告を受けます。 ○池木都市整備課長  それでは、下目黒三丁目防災まちづくり用地(旧薬師湯跡地)活用に係る実施設計案について、資料に基づき報告させていただきます。  なお、本件につきましては、昨年9月に基本設計案と説明会開催について、それから10月には説明会結果を報告させていただいております。  それでは、資料の1枚目をごらんください。よろしいでしょうか。  A4、1枚のものですが、まず1の主な経緯でございますが、上のほうから点線までの部分はこれまでの報告と同じでございますので省略させていただきまして、点線の下をごらんください。  本年1月に実施設計案の取りまとめを行い、本日の報告に至ったものでございます。  次に、2の実施設計案の概要でございますが、記載のとおりで、基本設計と同様でございます。実施設計案は後ほど図面で説明させていただきます。  次に、3の基本設計案からの変更点でございますが、2点ございます。1点目は、(1)の植栽を広げたこと、2点目は(2)の水飲みの位置の変更で、これも後ほど図面で説明申し上げます。  なお、記載はございませんが、敷地北西角のあたりの道路境で、位置指定道路とのずれがありましたので、今回正しい位置で表示してございます。  次に、4の今後の予定でございますが、2月下旬以降に実施設計案に関する地元説明会を開催する予定で、現在、3月3日午後7時から、下目黒福祉工房ということで調整中でございます。そして、22年度、来年度、整備工事を行う予定にしてございまして、区所有の道路整備を含めますと、22年度末、23年3月末の完成を目指してございます。  では、次に2枚目のA3資料をごらんいただきたいと思います。横長のものです。  2枚目の表は表紙で、裏面をごらんください。このページの左上からまいりまして、計画概要でございます。件名、所在地は従前と同じでございまして、敷地面積442.95平方メートルでございますが、基本設計時から先ほど申し上げましたように道路との関係でマイナス3.65平方メートルとなってございます。従前が446.60でございました。その他については特に変更はございませんが、やや真ん中あたりの緑化面積、それから接道部の緑化の関係、これをちょっと訂正してございませんで大変申しわけないんですけども、修正後の数字としましては、結果だけ申し上げますと、緑化面積は88.59平方メートル以上、今回の案では165平方メートル予定してございます。接道部緑化については27.92メートル以上で、今回の案では30.63メートルということで、いずれもクリアしてございます。右側の案内図は従前どおりです。  それでは、A3の2枚目、よろしいでしょうか。  左側が配置図で、下の凡例のとおり、斜線で表示した部分が今回の変更箇所を表示してございます。植栽を広げた部分は図の右側で、理由としましては住環境への配慮ということが主なものでございます。面積は、変更前が約125平方メートル、変更後が先ほど申しました約165平方メートルでございます。  それから、図の広場の上に水飲み場が今回斜線でございますけども、以前は図の右側、広場の右側にあった位置を変更してございます。その理由としましては、使い勝手をよくすること、それから近接住宅への配慮ということでございます。  それから、道路境を修正した部分は表示はございませんが、図では左上、敷地の角の部分でございます。  次に、右側の平面図でございますが、以前と同様の内容ということで説明は省略させていただきます。  裏のページをごらんください。よろしいでしょうか。  このページでは、左上から北側立面図、その右に西側立面図、下に断面図を記載してございますが、以前と同様の内容ということで説明は省略させていただきます。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  質疑を受けます。 ○石川委員  住環境に配慮というのは、要はお隣との関係かなと思うんですが、それはもうこの変更というのは住民の方から出てきた声の中でということで考えてよろしいんですか。 ○池木都市整備課長  今、委員おっしゃったように、近接した住民の方からの要望ということも考慮いたしまして、今回こういう変更を行ったものでございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  それでは、(4)下目黒三丁目防災まちづくり用地(旧薬師湯跡地)活用に係る実施設計案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)工事報告「洗足二丁目自転車等駐車場(仮称)」、「大橋一丁目自転          車等駐車場(仮称)整備工事」 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(5)工事報告「洗足二丁目自転車等駐車場(仮称)」、「大橋一丁目自転車等駐車場(仮称)整備工事」についての説明を受けます。 ○世良道路管理課長  それでは、駐輪場施設2件にかかわります工事報告をさせていただきます。  なお、この2件につきましては、去る1月13日の企画総務委員会で契約報告されたものでございます。  まず1件目が洗足二丁目自転車等駐車場の整備工事でございます。  場所は洗足二丁目18番先でございまして、下の案内図1の洗足駅の西側約50メートルに位置してございます。  なお、この整備案につきましては、昨年5月13日の本委員会で御報告したものでございます。  工事概要の関係でございますが、請負者は株式会社高橋工務店、契約金額は税込みで3,463万6,875円でございます。工事概要は記載のとおりでございまして、工期につきましては昨年の11月17日から本年3月4日までとなってございます。  2件目でございますが、こちらは件名が大橋一丁目自転車等駐車場整備工事でございます。  場所は大橋一丁目11番先でございまして、裏面の案内図2の中央部、大橋ジャンクションの中に位置してございます。  なお、この整備案につきましては、昨年8月5日の本委員会で御報告したものでございます。  請負者は株式会社青木工務店、契約金額は税込みで3,937万5,000円でございます。工事概要は記載のとおりでございまして、工期につきましては昨年11月20日から本年の3月19日までとなってございます。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  質疑を受けます。 ○鴨志田委員  こちら、1と2の契約金額というのは5,000万円程度の差なんですけども、敷地面積を見ると、かなり倍近くというか差があるんですけども、敷地面積に対して契約金額がそう差がないというのはどのような理由かお伺いします。 ○世良道路管理課長  今回のこの2件につきましては、かなり条件が違う場所でございます。上のほうの洗足二丁目のほうは、現在自転車置き場であるところを平置きの駐輪場にするというものでございます。それから、2点目の大橋一丁目のほうが、大橋ジャンクションの躯体の中に区の駐輪場施設を設置していくという形でございまして、かなり工事の方法ですとか、条件が違うということでこのような金額になっているものでございます。 ○鴨志田委員  積算していって、区が出された予定価格というのがあると思うんですけども、落札率をじゃ1点、2点、1、2と教えてください。 ○世良道路管理課長  1件目の洗足のほうにつきましては落札率が70.0%、それから2点目の大橋一丁目につきましては落札率が79.7%でございました。 ○青木委員長  よろしいですか。  それでは、(5)工事報告「洗足二丁目自転車等駐車場(仮称)」、「大橋一丁目自転車等駐車場(仮称)整備工事」を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)工事報告「女神ストリート整備工事」、「道路維持工事(祐天寺二丁目先)」 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(6)工事報告「女神ストリート整備工事」、「道路維持工事(祐天寺二丁目先)」の報告を受けます。 ○立山土木工事課長  では、工事報告2件報告させていただきます。  まず、1件目、女神ストリート整備工事でございます。  場所は自由が丘一丁目29番先から28番先でございまして、下の案内図の左側、自由が丘の駅の広場側改札を出ましてすぐ北側の路線でございます。請負者は双葉建設株式会社、請負額は3,032万4,000円でございます。工事概要につきましては、施工中心延長91.5メーターでございまして、記載内容のとおりでございます。工期は昨年の12月14日から本年の3月31日の70日間でございます。  2件目、道路維持工事(祐天寺二丁目先)でございます。  場所は、祐天寺二丁目3番先から8番先ほか1カ所でございまして、下の図面の案内図の右側、祐天寺の駅前のロータリーに面する部分と、その先、商店街の部分でございます。真ん中、空白になっているところにつきましては、東京ガスの工事で舗装の復帰をするということで、今回の工事から抜いてございますが、一体的に整備するという予定でございます。請負者は大信電設工業株式会社、請負額は2,087万4,000円でございます。工事概要につきましては、施工中心延長150.2メーターで、内容は記載のとおりでございます。工期は昨年の11月30日から今年の3月31日の80日間でございます。  以上でございます。 ○青木委員長  工事報告なんでよろしいですね。 ○石川委員  すごく初歩的なことなんですけども、アスコン舗装と半たわみ性って、これはどのように違うんですか。 ○立山土木工事課長  アスコン舗装、通常のアスファルトの舗装でございまして、半たわみ性舗装は、ちょうどここ、祐天寺のところはバス通りで、バスが多く通るということで、アスファルト舗装の開粒舗装という、透水性のすき間があいている舗装の中にセメントを入れてかたくする、そういうことで耐性を強くしている、大型の車両が通ってもわだちができづらくするということでやっている舗装を半たわみ性舗装という内容で施工するものでございます。 ○石川委員  そうすると、一般にバスの通路とか大型車両が通るところは、このいわゆる半たわみ性という形でやられているんですか。それともここだけなんですか。 ○立山土木工事課長  一般的には、バス停の前、ですからここにつきましても、バスが滞留する時間が多いところについては半たわみ性で行う。通常のところは通るだけですので、時間的に長い間荷重がかかるということではないということで、通常のアスコンでやってございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○鴨志田委員  1と2は、女神ストリートのほうは整備工事、祐天寺は維持工事、内容がどのように違うから整備工事と維持工事の違いがあるのかお伺いします。 ○立山土木工事課長  女神ストリートにつきましては、これは自由が丘の駅周辺の整備計画に基づきまして、一部歩道部分、現在歩道が商店街の敷地内に敷地内歩道という形でございますが、この部分を一部区道の側に1メーターほど拡幅して歩行空間を確保する、バリアフリー整備計画に基づきまして歩行しやすくするという整備内容になってございます。そういう意味で、道路の形が若干変わるということで整備工事ということで件名をつけさせていただいてございます。  2件目、道路維持工事につきましては、基本的には今と同じ舗装構造で、古くなった部分をやり直すということで維持工事という形で表現してございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 それでは、(6)…… (「委員長」と呼ぶ者あり) ○青木委員長  赤城委員、どうぞ。 ○赤城委員  祐天寺二丁目の工事のところでございますけども、これは前の年度で駒沢通りからちょうど半分工事が終わったと思うんですけども、そのときに、この近隣、道路わきの住民から多々いろいろあったと思うんです。この後、バス通り、ロータリーに近いほど、やはりちょっとバスのかわすところが、ちょうど東京ガスが工事をやっているところで、よくバスをかわしたり、道をやっているんですけども、このL型側溝の工事で、要はL型を全部外すと、そこに境界線がある場所とか、この工事のところでも何かちょっとあるんですけども、境界線を外して、またもとに戻すときに、きちっと立ち会いをさせて、道路工事をやる業者さんに、くれぐれも手を抜かないように対応をちゃんとやるというふうにしておかないと、また同じように区民から苦情が来たり、トラブルのもとになったりしますので、その辺はよく気をつけていただきたいなという要望もあり、今後その工事の中で、80日間という短期間でやるわけでございますけども、十分住民の方に説明はしっかり都度、都度やっていただければな、というふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 ○立山土木工事課長  御指摘のように、道路工事につきましては、沿道の住民の方に大変御迷惑をおかけするところでございます。特に、L型の取りかえということで、ちょうど民地との敷地境を工事するということで、いろいろ境界線をしっかりする、また高さ関係も、水がたまらないようにしなければいけないとか、宅地のほうとの高さの関係、いろいろ課題がございます。それにつきましては、ここだけではなく、全路線、道路工事につきまして、住民の方に迷惑がかからないように個別で対応するというふうに、今後監督体制をしっかりしていきたいと考えてございます。 ○青木委員長  ほかにないですか。  〔「なし」〕と呼ぶ者あり〕 ○青木委員長   それでは、(6)工事報告「女神ストリート整備工事」、「道路維持工事(祐天寺二丁目先)」を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)工事委託報告「東急東横線に架かる跨線橋(東三谷橋・稲荷橋)の補修工事委託」 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(7)工事委託報告「東急東横線に架かる跨線橋(東三谷橋・稲荷橋)の補修工事委託」についての説明を受けます。 ○立山土木工事課長  では、工事委託報告でございます。件名は、東急東横線に架かる跨線橋(東三谷橋・稲荷橋)の補修工事委託でございます。  場所につきましては柿の木坂一丁目8番先から柿の木坂一丁目7番先ということで、案内図のとおり、東横線が環状7号線と目黒通りのところをちょうど走っているこの間のところで、堀割区間になってございます。ここにかかっている橋、2橋が工事場所でございます。  委託先は東京急行電鉄株式会社でございます。委託費は2,134万5,000円でございます。内容は、点検工と橋梁の補修工でございまして、現在橋の橋台部分が一部剥離したりひびが入っているということが見つかってございますので、これについて補修をしていただくという内容でございます。工期は昨年の12月9日から本年の3月31日でございます。  以上でございます。 ○青木委員長  それでは、質疑を受けます。 ○鴨志田委員  委託先が東急東横線、橋なんで、東急電鉄になるということはわかるんですけども、この委託費というのは区が積算していって、これでお願いします、競争性はないわけですよね、ここの中にはね。区が積算していって委託費をお願いするという形になっているのか、それとも東急のほうから積算が出てくるのか。また、全く競争性がないっていう、競争性を出すという選択はないのかどうか。  以上です。 ○立山土木工事課長  まず、今回の費用につきましては、東急電鉄の敷地内ということでございますので、安全対策等も必要でございますので、東急電鉄に見積もりをお願いして出てきた金額ということでございます。御指摘のように、競争性という点はございますので、これにつきましては、東急電鉄の中で競争入札をかけて業者を決定していくというふうに行うというふうに聞いてございます。例えば、区で直接入札をして業者を東急と協議しながら、区が指名した業者が入るということも理論的にはできないことではない。ただ、敷地内、東急の電車が走っているところですので、安全対策、すべて区が責任を持って、例えばもし事故等が起きた場合、すべて補償も、電車がとまったというようなことの補償も、全部区がそういう場合持たなければいけないとか、業者さんも鉄道の中での安全対策でいろいろ講習を受けて資格といいますか、そういうものが必要になるということで、非常に効率的な施工ということを考えると、東急電鉄に委託するのが現状では一番効率的なのかなということで、委託をして工事を行うというふうに考えてございます。 ○鴨志田委員  東急さんに、電鉄さんに頼むという理由がわかりましたし、東急内で入札があったということなんですけれども、この場合、目黒区のほうに何社ぐらい入札参加して落札率は幾らで、この委託費になったというような報告はあるんでしょうか。 ○立山土木工事課長  一応、今回そういうやり方で東急の中で行うということでございますので、ちょっと詳細まだ確認してございませんが、東急の中で公表できるということであれば、それは区のほうで聞いていきたいというふうに考えてございます。 ○鴨志田委員  これ、委託するときに、入札参加者と入札結果を区のほうに報告してくださいということは言わなかったということですね。 ○立山土木工事課長  委託の仕様の中ではそこまでうたってはございません。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  ないようですので、(7)工事委託報告「東急東横線に架かる跨線橋(東三谷橋・稲荷橋)の補修工事委託」を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)都立大学駅前電線類地中化事業及び工事説明会の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    ○青木委員長  次に、(8)都立大学駅前電線類地中化事業及び工事説明会の開催についての報告を受けます。 ○立山土木工事課長  都立大学につきましては、駅前につきまして、目黒区交通バリアフリー推進構想に基づきまして、駅周辺のバリアフリー整備計画、また目黒区の電線類の地中化整備基本方針に基づきまして、都立大の駅前の電線類の地中化を行うということで進めているところでございます。今回、その工事を行うということで工事の説明会も開催するということでございます。  まず1点目、事業概要につきましては、記載のとおり平成22年から25年の間に工事を行う。事業箇所は駅前の中根一丁目2番先から平町一丁目27番先ということで、延長200メーターでございます。事業手法としましては、当該地は一部NTTや東電のケーブルが地中化されております。そういう意味で、その施設を有効活用するとともに、工事の効率化を図るということで、NTTや東電に工事を委託して行うという手法をとるものでございます。  次、2点目、整備内容でございますが、平成22年度にNTTの電線類が地中化されている区間、NTT区間としますが、これにつきまして工事を行っていく。内容につきましては記載のとおりでございます。  次に、2点目、平成23年度から24年度につきましては、東電区間ということで、東京電力が一部電線類を地中化している区間について同様に工事を行うということでございます。  3点目、平成25年度に道路工事として最終的な道路と歩道を分ける工事、また舗装の工事を行うということでございます。  裏面を見ていただければと思います。  今申しましたような内容をざっと説明いたしますと、断面図がございますが、断面図の中、これが歩道の部分の下の構造になります。丸くいろいろ書いてあるところで、網がけしてある丸、これが既存の地中に埋設してある管、この中でGとW、これはガスと水道でございますが、これが地中化の路線で支障になってくる部分がありますので、まず影響範囲外に移設する。そして、既存のNTTの施設をそのまま残しながら、不足している東電の管を入れていくというものでございます。そういう工事を行う、地中にこれだけの管を入れていくということでございます。  右側の、次の資料に、駅前の事業平面図という形で載ってございますが、道路の自由が丘側の歩道の下にNTT区間、約80メーターでございます。学芸大側の歩道側、こちらのほうが東電区間ということでございまして、この赤く塗っているところが地中化する管路の位置図でございます。  では、前のページに戻っていただきまして、3点目、工事説明会の開催ということで、ことしの3月5日に記載のとおりで工事説明会を行う予定でございます。  4点目、年度別スケジュールということで、先ほど概要スケジュールを申しましたけども、各年度で支障物移設工事、また本体工事等をこういうスケジュールで行っていくということで考えてございます。  以上でございます。 ○青木委員長  質疑はございますか。  じゃ、いいですか。  すみません、(8)の質疑は午後からとさせていただきます。  委員会を休憩にいたします。  再開は午後1時からとさせていただきます。ありがとうございます。  (休憩) ○青木委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、(8)の鴨志田委員の答弁よりお願いいたします。  鴨志田委員はさっき質疑しましたんで、答弁からです。  (「質疑してない」と呼ぶ者あり) ○青木委員長  質疑してなかった。そう、ごめんなさい。じゃ、どうぞ。 ○鴨志田委員  今回、電線類の地中化は全長200メートルということなんですけども、トランスは何カ所置いて、大体トランスの配置はどこにするのか、この1点をお伺いします。 ○立山土木工事課長  先ほどの資料の3枚目のところ、平面図に記載してございます。実は歩道部分が非常に狭いので、地上機器を設置する場所が非常に厳しいということで、駅前広場の両側に、中根側に3基、それと平町側に合計4基を設置する。すべて駅前広場の中で設置をするというふうに考えてございます。 ○鴨志田委員  じゃ、トランスというのは集中的に置いて賄えるということが判明したわけですけども、そうしますとトランスは、ここにある地上機器というのがトランスのことなんでしょうか。地上に3基、4基、交通広場に設置をするということでしょうか。 ○立山土木工事課長  通常は電柱がもともとあったような、そこにトランスが電柱の上に乗ってる、そういう場所に等間隔に置いていくというものでございますが、ここについては非常に場所がないということで、現在、場所的にちょうど駅前の両側に駅前広場がございますので、そういう置くスペースがあるということで、そういう場所を有効活用して、東京電力のほうでこういう設置の方法を工夫して検討していただいた、そういう状況でございます。 ○鴨志田委員  ということは、ここに表記してある地上機器というのはトランスということでしょうかということが1点。  もう一つは、3基、4基ということなんですけども、これは長さによって、例えば50メートルとか70メートルに1個で、それで案分してこの数になったということなんでしょうか。 ○立山土木工事課長  失礼しました。一応、地上機器というのはトランスのことでございます。通常、先ほど言いましたように、電柱おおむね2本に1カ所程度、トランスが設置されているのかなと。この延長の中でここに必要な数がトータルで7基ということで、広場に集中させるということでございます。  それと、申しわけございません、図面の訂正で、今見ていただいている平面図の中根側、表示が中町一丁目というふうに間違ってございます。これ、中根一丁目ということで訂正をお願いします。  以上でございます。 ○鴨志田委員  現存の電柱の1本1本の間隔って何メートルぐらいなんでしょうか、お伺いします。 ○立山土木工事課長  これはおおむねでございますが、通常30メーター間隔くらいかなと。場所によって条件が違いますけども、大体そういうところかなと考えてございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  先ほど、増田委員の答弁……  (発言する者あり) ○青木委員長  はい。増田委員、どうぞ。 ○増田委員  今のトランスの件なんですけど、ちょっと変な話、電線を地中化しといて、今度はトランスを地上に設置するというのは、今、ここ何もないとこでしょう。こういうものというのは地下にできないんですか。地中化しといてこういうものを今度地上に置くということ自体が変な話だよね。 ○立山土木工事課長  委員御指摘のように、地中化をする中で一番の課題はこのトランスということでございます。現在も、先ほど説明したように、東電区間、北側のところについては一部、現状でも広場の中にトランスが、すみません、正確な数は記憶してございません、最低1つはたしか設置されていた。平町側の広場側にはトランスが現状でも1個設置されてございます。東電の高圧の電気を通常の100ボルト、200ボルトに変換するということで、どうしても必要な機器ということで、今後、最も技術的にこの辺を改良していただく、そういう検討してもらうというのが必要なのかなと。線を地下に入れるというのはかなり以前に比べるとコンパクトにやれるようになってきたんですけども、現在の課題として、やはり地上機器をもう少し小さくできないかな、また御指摘のように地下に入れるということも検討しなきゃいけないのかなと。ただ、これについては東京電力の施設ということで、区としてなかなか対応するのが直接できないというところでございます。  以上でございます。 ○青木委員長  ほかにございますか。 ○石川委員  トランスのことなんですけども、これは、どこにトランスを置くかというのがよく問題になると思うんですが、要は一つのところに集中して全部置くということでも、全くそれは問題ないんですか、ここだけに限らず。そこを1点教えていただきたいのと、あと、工事の効率化を図るためということで、NTTと東電に委託してというところなんですが、そうするとどのくらい経費が削減できるか、その点、2点です。 ○立山土木工事課長  まず、1点目のトランスの集中ということでございます。これについてもケース・バイ・ケースということで、今回、ここの場所についてはたまたま駅前広場という、道路としてかなり空間があったと。そこを活用できるのではないかということで検討した。200メーター区間であればこういう配置ができるのかなと。すべての場所でもっと長くても1カ所でできるのかどうか、これは私どもというよりは東京電力で検討していただく課題なのかなと考えてございます。  それと2点目の効率的にというのは、経費的な面というより、実際に、先ほど断面図がありますように、実際に自分のところにNTTの管があって、そこを使っていながらその両側に入れていくと。途中途中に特殊部といいまして、電線を接続するますがございます。そういうところも、今あるものを改良して、ちょっと大きくして使っていくというような形になっていきますので、これを区がやると、NTTの既存の使ってるケーブル等のところを区がそれを配慮しながらやっていかなければいけない。どうしても使っている管路がありますので、そこについて区がやっていくというよりは、各事業者が事故がないように責任を持ってやっていただくというほうが効率的かなということで考えてございます。 ○青木委員長  ほかにございますか。 ○石川委員  後ろの効率的というのは、経費の問題じゃなくて、要は安全性、その施設をつくる、よくわからないんですが、経費の問題じゃ全くないということですね。その辺もうちょっと教えていただきたいのと、あと、スケジュール表を見ると、例えば年度年度で毎回あるわけですけども、これは相当の工事期間がかかるんでしょうか、1回ごとに。これを見ると、例えば22年度でNTT側というところで半分ぐらいになってるんですが、期間は1回、相当周辺にも影響が出ると思うんですが、その期間はどのくらいでしょうか。 ○立山土木工事課長  まず、委託化の問題でございますが、基本的に今ある既存ストックを活用するということで、既存のNTTの管、これを使えば区としては入れなくてもいいということで、その分が基本的には再整備する必要がないということで、そういう意味で既存のものを活用すると。そういう場合、その使っているところに委託をしてその周辺をやっていただくということで効率化していくという考えでございます。  それと、工事のスケジュールでございますが、どうしても地中化されているものの工事でございますので、例えばまずガスを移設する。ですから、東京ガスがまず最初に移設をする。それも、最初に移設先のほうに管を入れて、各家庭に供給できるようになってからもとのやつをとるという、そういうステップをガスがやった後、次に水道が行うという、これは逆かもしれませんが、そういう順序立ててやると一定の時間がかかるかなと。特にこういう交通量の多いところでございますので、夜間工事が中心になってくるかなと。そうすると、工事時間もかなり短く制限がされるということで、一定のやはり時間がかかるかなということで、全体的に、今のところ概算でこういう移設工事が半年、本体の工事が後半半年というふうに考えてるとこでございます。 ○石川委員  最後1点なんですが、しつこいんですが、既存の施設を使うというのはわかりました。それでも経費には全く関係ないんですか。そこを1点。要は、活用しても効率化、経費削減ということには関係ないんでしょうか。 ○立山土木工事課長  一応活用するということで、区が設置する場合はそれを再整備しなければいけない、要は入れ直す、完全に新規でやる場合は既設の管を入れなければいけないので、それを逆に今入っているものを活用する。当然区に譲渡していただくという形になりますが、耐用年数等を考慮して、その分は償却分を見込んで区に譲渡してもらうという形でやっていきます。そういう中で効率化を図るのかなというふうに考えてございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○赤城委員  工事説明会ということでございますけれども、場所は八雲住区センター第2・第3会議室でございますけど、この告知方法と対象者、商店街等も絡んでくると思うんですけども、町会、そして通学路にもなってると思うので学校とかになると思うんですけど、その告知対象者と告知方法についてはいかがでしょうか。 ○立山土木工事課長  ここの都立大駅周辺につきましては、過去、都立大駅周辺のバリアフリー整備計画の説明をしてございますので、この周辺の街区について全戸配布をしてございます。おおむね300戸に全戸配布して周知してございますので、まず過去周知したところと同じ範囲、それと当然住区、町会、商店街には周知をして説明会を開くというふうに考えてございます。 ○赤城委員  これ、1日しかとりあえずとってないんですけども、これは何度か分けてやるような予定はないんでしょうか。というのは、先ほど質疑がありましたけども、工事期間が長いというようなことと、あと、図面だけで、ますの再設置というようなことがあるので、これを見ただけでも最低六、七回は歩道を掘り返すというような形で工事が行われるわけでございますけれども、このときに、既に設置してある既存施設のものと、ますを再設置した上での工事で、上にふたがけをすると思うんですけども、これはこの歩道部分に対して一々アスファルトを切ってまた入れかえるというような工事が続くと思うんですけども、ふたにした形にしてやるような工事をとるのか、それとも一回一回ふたをして、また掘り返してというような工事になるのか、その辺、ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。 ○立山土木工事課長  まず、工事説明会につきましては、全体の説明は、今回、区としてこういう形で行いたいなと。それについては区で複数というよりは、今回、全体の工事説明を行う予定でございます。ただ、それぞれの企業者が入る際には、個別でまた工事説明は周辺には行うように指導はしていきたいと考えてございます。  また、次に工事の手法でございますが、これにつきましては、一応毎回アスファルトで復旧をしながら工事をしていく、そういうふうに考えてございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○赤城委員  先ほど財政の話もいろいろありましたけども、要は一般区民の方が私も含めてよく言うことが、何で同じところを何回も掘り返すんだというのが基本的に多くある意見でありまして。今、首都高の工事等でもやりますけど、上に車が通っても大丈夫なふたがけの工事をして、工事をするときはあけてやると。一般歩行のときはちゃんと歩行を確保できるだけのふたをかけてやるというような工事方法もあるので、今後、一回一回、工事工程の中でもふたがけにすれば要は省けるところもあるし、単価も下がると思うんですね。そういったところを考慮に入れていただいて、単価の見直しをしていくとか、事業予算の削減に努めるとかというようなことも考えられると思いますので、その辺をちょっと考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○立山土木工事課長  委員御指摘のふたがけをするというのは、実態としてはかなり大規模な共同溝といいますか、全体に道路の下に空間をつくって大きい箱を入れて、その中に管をぶら下げるという、もしくは部屋を幾つかつくってそこに電線や各管を入れるという手法で、そういう一定の規模があればそういうやり方もあるのかなと。一応、現在、電線類の地中化の中で最も簡易な方法で経費も安くするという中で、大分こういう方法で安く上げるような形にはなってきてございます。電線類の地中化を中心とした中では、ふたがけして箱をつくっていくというよりは、地中に埋めていくという、こういう手法で、御批判は十分承知してございますが、個別で掘って埋めていくということが一番効率的なのかなと考えているところでございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  ないようですので、(8)都立大学駅前電線類地中化事業及び工事説明会の開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(4)高齢運転者等専用駐車区間制度について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  (9)にいく前に、申しわけございません、道路管理課長が会議に出なければならないので、情報提供の最後から2番目、(4)高齢運転者、ここでこれを先にやらせていただきたいと思います。すみません、情報提供(4)高齢運転者等専用ですね。  それでは、情報提供(4)高齢運転者等専用駐車区間制度についての情報提供を受けます。 ○世良道路管理課長  それでは、申しわけございません、情報提供のほうを先にさせていただきます。  昨年の道路交通法の一部改正が今度の4月19日に施行されまして、それによりまして警察のほうで、高齢運転者等専用駐車区間という制度を導入いたします。これは、高齢者、それから障害者、それから妊娠中または出産後8週間以内の方、こういったドライバーの方が、官公庁であるとか福祉施設等の近くの道路で適切な場所と警察が認めた場合には、そこを優先的に駐車できる区間ということで定めまして、そこに駐車できるというものでございます。どこにそういった優先的な駐車区間を設けるかということは、都道府県の公安委員会のほうで決定して設けるということでございます。  なお、これを利用するには、あらかじめ警察のほうに、こういった該当される方が申請をしまして、そういった該当する車であるという証票を受け取りまして、それを掲示して駐車するという形になるというふうに聞いてございます。  なお、目黒区内でどこにそういった区間が設けられるかということにつきましては、現在、まだ警察のほうで検討中ということで、具体的にどこということはまだ伺ってはございません。  以上でございます。 ○青木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○赤城委員  1点だけ、公安委員会が設置、ここをしても構わないよという許可を受けて出ると思うんですけども、その中で、区としてそこはだめだと、公安委員会は認めたけども区としては認められないという理由があった場合、そういうことは区として言えるんですか。 ○世良道路管理課長  区のほうは道路管理者という立場でございますが、これは警察のほうの交通管理者の立場で公安委員会が、公共施設であるとか、福祉施設であるとか、病院であるとかの周りを、高齢者の方などが駐車場所を探して運転して回って事故が起きないようにというような趣旨で設ける制度というふうに聞いてございます。ですから、そういった関係で、区のほうの立場で何か特段ここはちょっと付近に何か別の施設があって支障があるというようなことがあれば、区のほうから御意見を申し上げることもあるかもしれませんけれども、制度としてはそういった事前に協議するとかいったような仕組みにはなってはございません。ただ、具体的にどこにそういうものを設けるということがわかりまして、何か実際上支障があるというようなことがあれば、区として御意見を申し上げるということはあろうかと思います。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにいいですか。  それでは、情報提供(4)高齢運転者等専用駐車区間制度についてを終わります。  増田委員が予定が入っておりますので、さっきの増田委員の答弁保留をお願いいたします。 ○島﨑都市計画課長  先ほどの財政計画案で、増田委員の質疑に対しまして保留にさせていただきました件について答弁させていただきます。  一般事務事業費の増減の理由ですが、平成24年度の金額が大きくなっておりますのは、平成13年度に起債いたしました区民キャンパスの整備費用、特別区債約20億円の借りかえによるものでございます。借りかえですので、歳出の一般事務事業費と歳入の特別区債のところの金額が大きくなっております。  なお、子ども手当につきましては、歳入は特定財源を予定しておりまして、区の一般財源の持ち出しはございません。  以上でございます。 ○青木委員長  増田委員、質疑はよろしいですか。  それでは、答弁保留の先ほどの件は終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)緑確保の総合的な方針(案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  それでは、報告事項に戻ります。  報告事項(9)緑確保の総合的な方針(案)についての報告事項を受けます。 ○中澤みどりと公園課長  それでは、お手元の資料に基づきまして、緑確保の総合的な方針(案)につきまして御報告させていただきます。  まず、初めに資料の確認をさせていただきたいと思います。  A4縦1枚で両面でございます、これが説明用の資料になっております。それともう一つ、A4横がございます。これは概要版でございます。それと本編ということで、方針(案)の本編があります。概要版と本編につきましては東京都が作成しているものでございます。  それでは、説明用の資料に戻っていただきたいと思います。  1、背景等でございますが、東京の緑は、都市公園等の整備はしてございますが、緑化推進の各種施策によって創出を図っております。しかしながら、都市の成長過程におきまして民有地の緑はこれを上回って減少傾向にあるということでございます。今ある東京の貴重な緑の保全やあらゆる都市空間への緑化など、民有地の緑が抱える今日的な課題に対しまして、区市町村を超えた総合的観点から、望ましい緑のあり方や取り組みの方向性を明らかにしまして、計画的に東京の緑を確保していく必要があるということでございます。  そこで、東京都では、特別区、市町村と共同いたしまして、緑確保の総合的な方針を策定することといたしまして、このたび方針(案)を取りまとめたものでございます。あわせまして、都民の意見を募集するということでございます。
     方針(案)におきましては、目黒区内の緑確保候補地などを示してございますので、本区におきましても東京都にあわせまして区民への周知、意見を募集することとするものでございます。  2、策定の経緯でございます。  20年8月には、都と副区長会、市長会、町村長会とで策定合意、21年1月には学経等の委員会を設けまして検討を始めまして、21年3月には都区市町村合同検討委員会を設置し検討を進めてきました。  3、位置づけでございますが、東京都の10年後の東京への実行プログラム2009におきます取り組みの一つということでございます。  なお、上位計画であります各区市町村の緑の基本計画、これは都市緑地法に基づきまして各区市町村では緑の基本計画をつくっておりますが、その基本的な考え方を尊重して連携・調整を図るものでございます。  4、計画期間等でございます。  平成22年度から平成31年度の10年間、原則5年ごとに改定するものでございます。  ただし、今回につきましては、策定後2年程度を経過した時点で修正等を行う予定でございます。  対象区域は島嶼部を除く東京都全域でございます。  5でございます。方針策定に向けた取り組みの視点でございますが、1つ目としましては自治体の枠を超えて共同で取り組む。2つ目が都・区市町村が検討する共通の図を持つ。また3つ目が、確保することが望ましい緑を明示する。4つ目としまして、あらゆる空間に緑を配慮する。それと5つ目でございますが、先導的な施策を提示する。これは東京都のほうで施策を検討しているものでございます。  6、方針の構成でございます。  既存の緑を守る方針ということでございます。これにつきましては、都内の既存の緑を系統別(山地、丘陵地、がけ線、屋敷林、農地など)に分類した上で、今後10年間に確保することが望ましい緑を抽出し明確化するということで、リスト化、図面化につきましては5万分の1でございます。  裏面のほうをごらんください。  具体的に確保していくというもので、水準を設けてございます。  まず確保地ということで、10年間の間に確保していく、水準1から水準3がございますが、これは水準1のほうがかなり強い規制をかけるというものでございます。  水準1でございますが、例えば都市公園の整備あるいは特別緑地保全地区など、強い規制をかけて確実に保全していくというものでございます。東京都全体で292ヘクタールでございます。また水準2は、比較的強い規制、法や条例に基づく制度でございます。水準3が、割と緩やかな制限によって保全に取り組むということで、この2と3を合わせまして13ヘクタールでございます。  続きまして、確保候補地というものでございます。これは計画期間、先ほど申しました10年間の期間にとらわれず、保全に幅広く取り組む趣旨から、水準に至らなくても将来保全の可能性があるものということで、これは東京都全体で約1,100ヘクタールでございます。  続きまして、目黒区に係わる事項でございます。  目黒区の部分でございますが、目黒区みどりの条例に基づき保存樹林、現在25カ所指定してございますが、その8.17ヘクタールですが、それを確保候補地というふうにするものでございます。  それともう一つ、この方針の中では、既存の緑を守るための新たな取り組みということで、丘陵地の緑の保全、また特別緑地保全地区の指定推進や民間基金と連携した緑地保全などの8施策を掲げております。  また(2)、今度は緑のまちづくり指針、これはまちづくりに合わせて進めていくものでございますが、まちづくりに合わせて今後10年間に目指す地域や緑のまちづくりの方向性を示して、その規制・誘導策をまとめております。リスト化とまた1万分の1の図面化を図っております。今回につきましては、各区市町村の出しましたまちづくり事業の関係をリストアップし図面化したものでございますので、今後につきましては、先ほども2年ほどで修正を図ると申しましたが、各区市町村で今緑の基本計画の改定もやっておりますので、その辺を勘案しまして時点修正をしていくということでございます。  東京都全体で今後10年間に緑を創出する事業としまして107カ所、区部で74カ所、多摩部で33カ所です。  目黒区にかかわる施策としますと、大橋一丁目周辺地区整備における公園と広場、それと上目黒一丁目地区市街地再開発事業での緑道整備、それと後ほど、この次に御説明しますが、密集住宅市街地整備促進事業の目黒本町六丁目・原町地区の広場でございます。  また、新たな取り組みとしましては、緑化地域制度の指定推進や界わい緑化推進プログラムなどの3施策を掲げております。  7、今後の予定でございますが、平成22年2月23日から3月24日までの、必着でございますが、東京都、各区市町村の広報及びホームページ等で公表し、意見募集を図ってまいります。5月には方針を策定するものでございます。  目黒区では、区報2月25日号、またホームページでは2月23日から都のホームページにリンクをいたしまして公表いたします。また、総合庁舎1階の区政情報コーナー、6階みどりと公園課、地区サービス事務所、東部地区を除きます。それと住区センター、図書館で閲覧・配布をするものでございます。  それと、本編の表紙をごらんいただきたいと思います。  本編2、本方針(案)についてというただし書きがございます。この資料につきましては、現在、東京都のほうでまだ都の内部の、目黒区、また23区に関係する修正点はございませんが、文章等の修正をまだ図ってるということで、1月25日時点の内容でございまして、最終的には2月23日の公表の際にホームページ等で正式なものを公表する。この内容につきましては、まだ東京都のほうで文章等の整理をしているというものでございます。  以上でございます。 ○青木委員長  それでは、質疑を受けます。 ○鴨志田委員  こちらを読んでる中で、目黒区にかかわるところは大橋、上目黒、この3つということになってますけれども、がけ線もこれから守ってこうということが出てますよね。目黒区は指定されてないんですけども、例えばキングホームズからJR跡地にかけてのがけ線、非常に緑が多く残ってますよね。今後、JR跡地をどうするかという検討会も進めてる中で、あのがけ線をどうやって維持していくか、もしくはあそこにある緑をどの程度守っていくかというような、こういった概略も出てくるんでしょうか。もしくはがけ線を残していこうということを東京都がうたってますんで、じゃJR跡地は通常の建物を建てたら緑被率は指定されるけれども、多くを守っていこうと、こういったことがあるんでしょうかということが1点。  2点目は、目黒区内にある国有地、今後、民間に売却される予定というところもありますよね。そういったところは多くの、昔からの樹木とか緑が残ってるわけですけども、こういう国有地に対して、目黒区が緑確保の主導的な立場でこういったものを残していくべきとか、こういった意見もできるんでしょうか、このような計画については。  以上です。 ○中澤みどりと公園課長  まず、1点目でございますが、東京都全体で、今、がけ線の関係は検討しているということで、本編の44ページをお開きいただければと思います。先行プロジェクト事例というもの、がけ線の緑の保全ということで44ページに掲げております。基本的には、今御指摘のJR、がけ線の一部ではございますが、区市町村を超えた広域的ながけ線等を東京都のほうでは今考えておりまして、例えば立川のがけ線、また多摩川等でございます。国分寺のがけ線等もございますが、この関係するとこの関係8市で協議会等を今後開いていくということでございますので、当面は今の段階ではこのようながけ線の緑というのはこういう方向で東京都のほうで関係区市町村と協議をしていくということでございます。  それとあと、2点目の国有地の緑でございます。これにつきましては、私どもは現在、先ほど申しましたように、緑の基本計画、これはこの方針よりも上位計画でございます。当然、私どもは目黒区の「みどりの基本計画」に基づきまして条例等も改正し、緑化の指導あるいは樹木等の保全協議、そのようなさまざまな施策を掲げております。はっきり申しますと、23区でもかなり厳しい規制をかけておりますので、こうした中で私どもはそういう国有地あるいは民有地の緑は保全していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員  こちらの方針策定に向けた取り組みの中の③ですか、「確保することが望ましい緑を明示する。」ということですから、それは明示ということですから、例えばJR跡地に関しても、国有地に関しても、目黒区は今後つくってく中で、ポイントでこの緑はこうやって保存していくことが望ましいということを明示して、これが本年5月の方針策定の中に盛り込まれるということでしょうか。 ○中澤みどりと公園課長  委員御指摘のJRの部分とか、これからまちづくりがあるとこがあるかと思います。今回は21年12月1日の時点で、例えば地区計画が決定されてるエリアとか、そういうものに関しまして記載しております。例えば今御指摘のJR跡地に関しましては、あるいはほかの地域もございますけども、これから今後まちづくりで決定していくもの、これにつきましては今後2年ほど先、2年程度たった時点で修正をしていくということもございますので、そうした中で区の考えがまとまりましたら反映していくのかなというふうに考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員  都市整備部の中にみどりと公園課もあり、あと街づくりもあるわけだから、その辺は連携をして、また、JR跡地に関しては企画の一部でもあるわけですから、これは3者が議論をして決定していくということでしょうか。 ○中澤みどりと公園課長  委員おっしゃるとおりで、今後とも連携・調整してまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○青木委員長  ほかにございますか。 ○石川委員  この方針について、策定経過では、東京都と各自治体の長とかいろいろの中で検討をしてきたわけですよね。そうすると、これから都民の意見を聞いていくという、募集ということなんですけども、例えばこの策定経過の中には各自治体が入っているから、基本的には例えば目黒区の要望なりとか、その辺は全部入ったということで、各自治体からの声という部分では、上げていくとか、そういうのはないんでしょうか。あくまでも都民の声というだけなんでしょうか。そこがまず1点です。 ○中澤みどりと公園課長  委員御指摘の今の部分でございますが、ちょうど2の「策定の経緯」がございますが、こちらのとこで、今後策定と基本的に共同してつくっていきましょうということで、各区市町村で合意して進めております。21年3月から都区市町村合同検討委員会、これは部長級の検討委員会でございます。この中でいろんな議論をし、また担当課長会でもいろいろとそういう意見等も出し、その中で今回このようにまとまってるものでございます。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、基本的には合意した中でつくられたものなのでということで、あえて各自治体から声を上げていくということはないということですね。  それとあと、位置づけの中に、各自治体でつくった緑の基本計画が上位計画、基本的な考えとして尊重していくということがあるんですけども、そうすると、基本的には今回の都と各自治体でつくられたこの方針(案)というのは、各自治体がつくった計画よりも基本的には強化されてる、規制されているということで考えていいんですか。いや、そうではなくて、部分的には緩和された部分もあるということなんでしょうか。もし緩和された部分があるというのであれば、例えば上位計画、各自治体でつくった基本的な考えを尊重しということで、そちらが有利というか優位性が発揮できるということなんでしょうか。 ○中澤みどりと公園課長  東京都と区市町村の関係でございますけども、今のお話の部分、これは基本的に5点目に入れてますが、取り組みの視点ということがございます。先ほども申しましたけども、各区市町村で都市緑地法に基づいて緑の基本計画というのを定めております。これは当然こちらのほうが上位計画になります。ただ、今回の東京都あるいは区市町村において策定を進めておりますのは、行政境を越えたらほかの区との連携はどうなっているのというとこがございます。そしたとこで、自治体の枠を超えてまず共同で取り組む部分もあるだろう。例えばがけ線とか丘陵地とか、そういうものがあります。それと、まず都・区市町村で共通する図を持っていくということでございます。共通認識を持って進めようということで、基本的には各区市町村の緑の基本計画が上位で、それで進めていくわけでございますが、こういう横の連携も進めていくという今回の考え方が一番大きいのかなと思っております。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  ないようですので、(9)緑確保の総合的な方針(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)工事報告「東山公園拡張整備工事(1期)」、「目黒川・蛇崩川合           流点河川環境整備工事」、「九品仏川緑道改良工事(その3)」 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次、(10)工事報告「東山公園拡張整備工事(1期)」、「目黒川・蛇崩川合流点河川環境整備工事」、「九品仏川緑道改良工事(その3)」についての報告を受けます。 ○中澤みどりと公園課長  それでは、お手元の資料に基づきまして工事報告をさせていただきます。  なお、この内容につきましては、本日の企画総務委員会でやっておりますけども、企画総務委員会のほうでは契約報告をしているものでございます。  まず、1つ目でございます。  東山公園拡張整備(1期)でございますが、これは下の案内図-1をごらんください。こちらは東山公園の拡張整備でございます。この内容につきましては、19年2月から検討を進めまして、21年7月には実施設計の内容、そしてその後、12月には工事説明会をしまして現在進めているものでございます。今回は1期工事ということでございます。来年度、2期工事を実施する予定でございます。  場所につきましては記載のとおり、請負者につきましてはオーシャン・シー・エス・アイ建設共同企業体でございます。  契約金額は1億3,419万円で、税込みでございます。  工事概要は、面積が1万5,229.75平米でございます。  工事内容につきましては、先ほど申しましたように、今回は1期で基盤的な工事、それと給・排水、それと植栽、これは移植等がございますが、このようなことがメーンでございます。  工期が平成21年12月4日から平成22年3月31日まででございます。  続きまして2つ目、目黒川・蛇崩川合流点河川環境整備工事でございます。  裏面の案内図をごらんください。案内図の2でございます。  ちょうど日ノ出橋、今やっております目黒川の横の部分でございます。蛇崩川と目黒川の交差する部分でございます。  それでは、もとへ戻っていただきまして、場所が上目黒一丁目24番地先、請負者が株式会社桔梗園でございます。  契約金額が3,529万9,900円、税込みでございます。  面積、613平米でございます。  内容につきましては記載のとおりでございます。  工期は21年12月7日から22年3月24日でございます。  この内容につきましても、冒頭言い忘れましたが、本委員会には昨年12月2日に整備内容につきまして御報告してるものでございます。  3つ目が九品仏川緑道改良工事のその3でございます。  それでは、裏面の案内図をごらんいただきたいと思います。  ちょうど緑が丘駅に向かいまして九品仏川緑道が左から右へとあります。それで、自由が丘へ至る、自由が丘がございますが、こちらのほうから、19年度からその1、その2ということで進めておりまして、今回、この区間が最終年度のその3工事でございます。  それでは、表面に戻っていただきまして、先ほど申しましたように、これは実施計画に基づきまして改良工事を進めておりまして、今年度がその3で最終年度でございます。  場所が緑が丘一丁目21番先~23番先でございます。  請負者が株式会社オールマン、契約金額が2,593万5,000円(税込み)でございます。  面積が1,150平米、延長280メートルでございます。  内容については記載のとおりでございます。  工期は平成21年12月22日から平成21年3月3日まででございます。  報告は以上でございます。 ○青木委員長  本日、企画総務で契約報告してますので、この委員会では工事報告のみの質疑とさせていただきます。  それでは、質疑を受けます。 ○鴨志田委員  1と2にはもう工事が始まってるのを確認してるんですけども、もう工事が始まってるのにきょうの委員会報告というのはどういう経緯なのか、ちょっとわからないんですけど、それだけ1点お伺いします。 ○中澤みどりと公園課長  いつもこの御指摘があったかと思います。実を言いますと、契約課のほうでの契約報告の後にこちらの工事報告ということでやっておりまして、契約課のほうでも契約案件が多いということで、本日、契約報告ということで、私どもも速やかにやっております。本来としますと、やはり契約した後、速やかにということではございますが、一応、案件等の関係でこのような状況になってるということで、これはほかの道路工事も含めまして同様でございます。その辺は御了承いただきたいと思います。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございませんね。  それでは、(10)工事報告「東山公園拡張整備工事(1期)」、「目黒川・蛇崩川合流点河川環境整備工事」、「九品仏川緑道改良工事(その3)」を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(11)原町一丁目ひろば(仮称)整備(案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(11)原町一丁目ひろば(仮称)整備(案)についての報告を受けます。 ○中澤みどりと公園課長  それでは、お手元の資料に基づきまして、原町一丁目ひろば(仮称)整備(案)につきまして御報告させていただきます。  1、経緯等でございますが、当該ひろばにつきましては、目黒本町六丁目・原町地区におけます木造住宅密集地域整備事業の一環としまして、防災性及び住環境の向上に資するため、小広場整備用地として平成21年4月に取得し、これまで整備に向けて取り組みを進めてまいりました。当委員会につきましては、21年6月22日の委員会におきまして、整備の進め方等を報告し、検討を進めておるところでございます。
     整備の検討に当たりましては、住民参加を基本としまして、検討会を昨年の10月13日、それと本年の1月12日に開催いたしまして、意見等を伺いながらまとめたところでございます。  2、整備の考え方でございますが、立地特性や規模などを踏まえまして、地域に親しまれ日常的に立ち寄れる身近なひろばとして整備するものでございます。  1つ目としましては、防災性の向上に資する施設整備としまして、貯水槽や防災トイレ等の防災施設を整備します。  それと2つ目が、貴重な小空間としまして地域住民が利活用できるように、広場や水飲み、ベンチ等を整備するものでございます。  3つ目が、安全で安心して利用できる場としまして、見通しの確保、また出入り口等の段差解消、園内灯などを整備するものでございます。  整備の概要でございますが、それでは次の裏面の案内図をまず確認いただきたいと思います。裏面でございます。  ちょうど原町一丁目17番の部分の角でございますが、近接は西小山駅から歩きまして、西小山公園がございまして、またその近辺には原町タンポポ公園もございます。  続きまして、別紙の整備(案)をごらんいただきたいと思います。A4横でございます。  こちら、原町一丁目ひろば(仮称)につきましては、私どものふれあい広場の要綱に基づきます管理というもので考えております。  内容でございますが、整備面積は65.58平米で、広場部分は58.25平米、ちょうど左手に私道がございまして、こちらが狭隘道路になってございます。42条2項道路でございますので、道路後退及び隅切り部分7.33平米を整備するものでございます。  内容でございますが、手前にはニコニコ通り商店街の約4.1メートルの道路がございまして、その角でございますが、まずは貯水槽5トン、それと防災トイレ2基を設置します。左上に防災備品置き場がございます。こちらは防災トイレをここに収納するものでございます。それと、広場につきましては、インターロッキングブロックの透水性の舗装でございます。また、ベンチ、水飲み、そしてベンチの右上には園内灯で時計つきのものを設置するものでございまして、周辺には住環境に配慮ということで生け垣等を設置するものでございます。  それでは、表面の1枚目、表に戻っていただけますでしょうか。  今後の予定でございます。平成22年度には整備工事の後、供用開始につきましては9月を予定しております。地元では一応お祭り、9月の祭礼等に合わすということで御希望がございますので、それまでには整備をしていきたいというふうに考えております。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  質疑を受けます。ありませんか。 ○石川委員  整備の考え方の(1)、(2)、(3)というこの3つというのは、いわゆるふれあい広場の基本的な考え方なんですか。それともここ独自、原町一丁目独自のその辺も加わったものなんでしょうか。その点1点。 ○中澤みどりと公園課長  まず、ふれあい広場というものは、私ども、要綱で管理しておりますが、その考え方としまして、密集市街地の小空間として災害時における延焼を防止するための広場で、地域の催しなどのコミュニティ活動及び区民の触れ合い・語らいの場として資するための広場をいうということで位置づけております。そうした中で、基本的な部分は防災性の観点というものでございまして、その(1)、(2)、(3)、これにつきましては基本的に要綱に基づく理念と合ってるものでございまして、詳細につきましては検討の過程でこのような内容も多少は含んでるというものでございます。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、基本的な考え方のもとに、あとはそこの地域の住民の方たちの声の中でその広場が整備されていくということなんですね。そうすると、基本的にはこの内容で住民の方たちが要望されたということで考えてよろしいんでしょうか。 ○中澤みどりと公園課長  2回の検討会を踏まえまして、地域の方々の御意見を聞き、また、どうしても狭い部分ですので、できる、できないものを皆さんと整理をして、今回の内容にまとめたものでございます。委員の御指摘のとおりでございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  それでは、(11)原町一丁目ひろば(仮称)整備(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(12)「目黒本町五丁目地区地区計画」の区域内における建築物の制限に           関する条例制定の考え方について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(12)「目黒本町五丁目地区地区計画」の区域内における建築物の制限に関する条例制定の考え方についての報告を受けます。 ○網倉建築課長  それでは、「目黒本町五丁目地区地区計画」の区域内における建築物の制限に関する条例制定の考え方について報告させていただきます。  資料は、A4、1枚の裏表でございます。  まず、経緯でございますが、目黒本町五丁目地区地区計画につきましては、平成22年1月22日に告示をされました。ここに至るまでの経過につきましては、当委員会にも何回か御報告をされております。さまざまな手続を踏まえて告示に至ったということでございます。  地区計画で定められた建築物の敷地、構造、それから建築設備または用途に関する事項、これらについては建築の際等に遵守されるべきルールということで、裏づけを持った実効性のあるものとするために、これは建築基準法第68条の2第1項に規定がございますので、これに基づき制限の条例として制定するというものでございます。  基準法第68条の2につきましては、四角に囲んだ中のものでございます。一部を読みますと、「市町村は、地区計画等の区域」、括弧は飛ばしまして3行目になりますが、「内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。」というものでございます。この規定を使いまして条例を定めていくということでございます。  2番の条例で定める主な事項でございます。  (1)としまして、まず適用区域でございますけれども、目黒本町五丁目地区地区計画の区域でございます。  それから(2)の地区計画で定められた建築物の敷地、構造、建築設備等でございますが、裏面をお開きいただきたいと思います。  地区計画の概要を示したものでございますが、この中で左の下の部分からでございますけれども、A(A1・A2・A3)地区の建替えルールという部分からでございます。  小さい四角の中に幾つか記載がございます。アスタリスクのついた部分でございますけれども、①としまして建築物等の用途の制限、それから②としまして建築物の容積率の最高限度、それから③としまして建築物の敷地面積の最低限度、それから右上にいきまして建築物の高さの最高限度、それから1つ飛ばしまして6番でございますが、垣や柵の構造の制限、これらにつきまして建物のルールとして条例で決めていくというものでございます。  表に戻っていただきまして、(3)になりますが、条例で定める事項のうち既存建築物に対する制限の緩和に関する事項も定めてまいります。  それから(4)でございますが、許可による特例措置に関する事項、これについても定めていくものでございます。  それから(5)としまして、罰則に関する事項でございます。  それから、その他の事項について条例に盛り込むということでございます。  大きな3番、今後の予定でございますが、条例につきましては2月に議会のほうに提案をさせていただくということを予定しております。それから、条例の議決をいただきました後、4月には、できるだけ速やかに施行をしてまいりたいということで予定をしているものでございます。  説明については以上でございます。 ○青木委員長  質疑を受けます。 ○鴨志田委員  地区計画は目黒区でもほかにもあるわけですけども、すべてこうやって地区ごとに条例制定をしてるんでしょうか。  以上です。 ○網倉建築課長  先ほど根拠の法律の中で、条例を定めることができるということでございまして、必要によって定めていくということでございます。目黒区内でも、地区計画を定めた後、条例まで定めてあるところもありますし、そうではないところもございます。  以上です。 ○鴨志田委員  条例で定める、定めないはどのように判断するんでしょうか。 ○網倉建築課長  建築制限条例は、建築物を実際に建てる場合に地区計画の内容に合った内容にしていただくということでございますので、その必要性があるもの、これは地元で協議して地区計画をつくっていただきましたので、それの内容を具体的に実現していくというための手段として条例化をするというものでございますので、その必要性がどの程度のものなのかということで判断していくのかなというふうに考えております。ただ、今回につきましては、容積の点、それから高さの点につきましては、むしろ地区計画の内容を積極的に実現していくということで、誘導型という言い方をしておりますけれども、積極的に地区計画の内容を実現していくという趣旨がございますので、今回、条例化でしていくという意味合いは強いということでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  じゃ、今後、地区計画を実施するところがあるとしたら、例えば住民の発意で条例をこのように定めてくださいということも、住民からの要望であるということでしょうか。 ○網倉建築課長  繰り返しになりますけれども、地区計画の内容を実現していくという、そのために条例化が必要であれば、強制力を持って実現していくんだということが必要であれば条例化をしていくということになろうかと思います。  以上です。 ○青木委員長  よろしいですね。  ほかにございませんか。  ないようですので、(12)「目黒本町五丁目地区地区計画」の区域内における建築物の制限に関する条例制定の考え方についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(13)区民住宅高額滞納者への対応について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(13)区民住宅高額滞納者への対応についての報告を受けます。 ○髙雄住宅課長  それでは、御報告いたします。  まず、1、滞納者でございますけれども、区民住宅の東が丘一丁目というところがございます。そこに在住の者でございます。この東が丘一丁目住宅というのは3階建ての共同住宅で、当該部屋につきましては60平米ということでございます。  滞納使用料、それから使用料等損害金でございますが、合わせますと支払い請求額で215万円余、滞納使用料だけですと126万円余、(2)損害金想定額ですと88万円余、これは3月末までの5カ月分でございます。(1)、(2)の違いでございますが、これは10月末をもって使用許可を取り消してございますので、それ以降は滞納の使用料ではなく損害金になるというものでございます。  3、経緯でございますけれども、(2)で18年6月から滞納が始まりましたが、これにつきましては分納にて解消をいたしております。  (3)20年8月から滞納が始まりまして、これが現在まで続いているものでございます。  3の(4)、こういった事例について、取り扱いを審査する審査会というのがございますけれども、そこで当月分の納付、それから保証人つきの納付誓約書による分割納付、この2点が履行されない場合は明け渡しを「可」とするという答申を得てございます。  それが履行されないということで(5)10月31日使用許可取り消し、継続して指導してまいりましたけれども、本年、年が明けまして1月4日に法的措置も講じますよという予告通知を出してございます。  本日現在、未退去ということでございます。  今後の対応でございますが、建物の明け渡しと滞納の使用料、2つについて法的措置を講じざるを得ないかなということも考えてございますけれども、例えば建物の明け渡しのほうがなった場合について、残りの滞納の使用料の支払い請求だけで訴えを提起するかにつきましては、例えば先ほどの審査会での答申にあったとおり、分割納付等の約束があった場合については訴訟提起をするかどうか、一定程度検討しなければならないかなというふうに考えてございます。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  それでは、質疑を受けます。ありませんか。 ○赤城委員  ちょっとプライベートになるとこは控えますけど、この区民住宅に入られる方というのは、規定が上限も決まっていて、ある程度以下の収入じゃないと入れないというのもあると思うんですけど、この滞納している理由というのがかなりあると思うんですけども、基本的に生活できる状態で滞納していたのか、それとも意図的に収入があるのに払わなかったのか、その辺の経緯というのをちょっと説明できる範囲でいいですからお願いできますでしょうか。 ○髙雄住宅課長  当該家庭につきましては、年収がここ数年の平均で約800万円ございます。したがいまして、そこから判断をいたしますと、当然使用料を滞納するべき状況にはないと考えますが、さまざま聞き取りを行っておりますので、その範囲内で申し上げますと、契約者本人がどうものっぴきならないところにお金をつぎ込んでしまってというようなことも聞いてございますけれども、詳細については、そこのところは私どものほうも把握してございません。年収から考えれば、十二分に払えるという状況でございます。 ○赤城委員  800万円もの年収がある人が区民住宅に入ってるということ自体がまず問題ですよね。この辺はやはり、区民ですから税率、税金が課されるわけですから、そのときに判断して、退去しなさいというふうにしていかないと、今の御時世ですから、こういった問題が、本当は1,000万円年収があるのに隠していて、実は事業で失敗したから不履行なんだという理由だって通るわけですよね。その辺、線引きしてきちっとして、しかるべき困っている区民の方に住宅を提供していくというような方向性をきちっと示していかないと、こういう問題ってこれから出てくると思うんですよね。その辺いかがでしょうか。 ○髙雄住宅課長  ただいまの赤城委員の御指摘の点につきましては、特に区営住宅でありますと比較的所得の低い方、これが対象になってますので、まさに800万円というようなことになりますと、これは当てはまるのかなと思いますけれども、本件につきましては区民住宅でございますので、中堅の所得者というのを対象にしてございます。それで、収入で800万円で、所得ですと当然諸控除がありますのでもう少し低くなります。そういたしますと、この方は御家族がちょっと多うございますので、そういった関係から枠内にはおさまっているという状況でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございませんか。 ○鴨志田委員  こちらの月額の家賃というのは幾ら、年収によってスライドで家賃が変わるわけですよね。例えば入居時は10万円だったけど、今、年収が多いから18万円とかということだと思うんですけれども。  もう一点は、区民住宅ですから、18歳以下のお子さんがいらしたから入居したということですよね。確認なんですけど、区民住宅は18歳以下のお子さんが成長してもずっと借りられるということなんですか。それとも、そういうお子さんが成長したら区民住宅から出ていかなきゃ、どちらなんでしょうか、お伺いします。 ○髙雄住宅課長  家賃は直近で16万2,000円でございます。18歳未満のお子様がいることというのは、委員おっしゃいましたとおり、要件になってございますので、全員お子様が18歳以上ということになった場合は、これは出ていただくと。基本的に中堅のファミリーということでございますので、お出いただくという形になります。 ○鴨志田委員  お子様が18歳に成長したら出ていただくということなんですけども、じゃ皆さん、そのようにほかに転居してるということでよろしいでしょうか。そのまま借りてるんじゃなく、皆さん転居されてるということでよろしいでしょうか。 ○髙雄住宅課長  18歳になった日にいきなりすぽっときれいにはいってない面ももちろんございますけれども、あらかじめ18歳になったらという条件は十二分にわかっておりますので、基本的に18歳になった日と大きな日程的な差がなく明け渡していただいているというのが現状でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○橋本委員  ちょっと滞納状況を伺いたいんですが、20年8月から滞納がまた始まって、督促等をしてきて、21年8月に高額所得者等審査会で処分が決まって明け渡し可になったと。これをやるまで1年かかるものなんですか、伺います。 ○髙雄住宅課長  基本的に滞納がまず始まれば、始まった瞬間から督促行為を始め、その後、催告等を続けていきますけれども、例えば、その後、内規的なものですけれども、3カ月連続して滞納が続いたような場合については、さらに呼び出しをするとか、そういった内規を決めてございますけれども、この高額所得者等審査会というのは一定程度権威づけというか重みのある審査会でございまして、いきなりかけるということではなくて、一定程度の事実を積み重ねて、その事実をもってこういった状況ですというような形で審査会のほうに付議をするという都合もありまして、一定程度の期間があいてしまうということでございます。 ○橋本委員  一般の民間の賃貸住宅じゃありませんから、少し滞納があってすぐ出すということには、なかなか行政がやってるものですからならないと思いますが、通常、二月、三月ためてしまったものを一遍に返すというのはなかなか無理だと思うんですよね。そこで、じゃその方々にどうやってそれを払ってもらうかといって工夫をしていらっしゃると思いますが、結果的にここまでたまってしまって、今現在でも退去してないと、こういうことですから、対応として非常に悩ましいのはよくわかるんですが、でも毅然とした態度をとらなきゃいけない時期が当然ながら来てるからこうやって委員会の報告もしてるんだと思うんですけども、であるならば、逆に言えば、早々とやっておいたほうが、この方々のマイナス分が多くならないで済んだという考え方もあるんですね。今までたまっちゃったから大変な金額になってますけど、もっと早く対応してれば、この方々はもっと早く軽くなった可能性もありますので、対応の早さというのがポイントの一つだと思いますが、どう思いますか、伺います。 ○髙雄住宅課長  ただいまの点はまさに委員おっしゃるとおりだと存じます。早く滞納対策に着手すればするほど、厳しい対応をすればするほど、逆に言えば本人のためでもあるという面は確かにあろうかと存じます。そういったことから、ただ、件数等も考え合わせまして、最初はルーチンワーク的に督促、催告というようなことから始めさせていただいておりますけれども、委員おっしゃりますような点もございますので、特に質の悪いと言うと言葉がよくないかもしれませんけれども、悪質なケースなどにつきましては、できるだけ早い段階から特別な対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございませんか。  ないようですので、(13)区民住宅高額滞納者への対応についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(14)目黒本町二丁目複合施設(仮称)新築工事実施設計(案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(14)目黒本町二丁目複合施設(仮称)新築工事実施設計(案)についての報告を受けます。 ○髙雄住宅課長  それでは、御報告申し上げます。  お手元の資料、1、経緯でございますけれども、既に御報告させていただいております点と重複する面もございますが、都営碑文谷母子アパートというのが碑文谷二丁目7番にございます。これに第二ひもんや保育園が併設をされております。一方、目黒本町二丁目25番にある用地を東京都から取得いたしました。そこで、建物を新築して第二ひもんや保育園を移転するということといたしました。そして、この場合、第二ひもんや保育園とともに、整備要望の強い高齢者の福祉住宅、これもあわせて合築で整備をして土地の有効利用を図るとしたものでございます。  平成20年度、具体的には昨年3月に基本構想、そして昨年の10月に基本設計を策定いたしまして、このたび実施設計(案)を取りまとめましたので、御報告をいたすところでございます。  なお、碑文谷の都営の母子アパートにつきましては、東京都のほうから移管を受けまして、いずれ区営住宅等として整備する予定でございます。
     当委員会の所管は、保育園は文教・子ども委員会でございますので、高齢者福祉住宅の部分でございますので、高齢者福祉住宅の基本的な考え方ということで、単身者用が11戸、世帯用1戸、12戸の整備であるということ、それからLSA(ライフサポートアドバイザー)有資格者による各種相談業務を実施するというのが基本的な考え方でございます。  それから、3の実施設計案でございますが、図面は後ほど御説明いたしますけれども、基本設計からの主な変更点は、これは基本的にほとんど変わってございません。ただ、記載のとおり、だんらん室等の配置を若干見直し、あるいは各住戸の面積が若干変動しているというものでございます。  5の今後のスケジュールでございますけれども、近隣説明会は2月26日に予定をしてございます。記載はございませんけれども、19時から碑の住区センターを予定しております。本日御報告申し上げた後、あすぐらいから説明会の周知はビラ等で図ってまいりたいというふうに考えてございます。  それから、22、23年度で建設、そして議会関係の日程でございますと、23年11月議会に、高齢者福祉住宅、それから保育所関係の一部改正条例を提出させていただく予定になってございます。  開園、それから入居、これは24年4月を予定してございます。  図面でございますが、ほとんど変わりはございませけれども、図面の4ページをごらんいただけますでしょうか。4ページが3階・4階で、高齢者福祉住宅になっているところでございます。  それで、まず面積ですけれども、単身者住居、これが33.52平米だったところが、ここでは33.32平米というふうになってます。コンマ以下の変更でございます。それから、4階平面図をごらんいただきますと、右上に団らん室というのがございますが、団らん室の下のところに倉庫とトイレがついてございます。実はこの倉庫とトイレは、図面で言いますと上側に基本設計の段階ではありましたけれども、これを反対側のほうに持ってきました。反対側のほうに持ってくることにより、2方向から採光、光を確保できるというふうになったものでございます。  それから、下の3階の平面図で、世帯向け住居というのがございますけれども、これにつきましては畳の部屋をつなげた形にして、水回りが下のほうに来てるというような形に基本設計から変更させてございます。  そういった形でございますので、大きな変更点はございません。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  1階・2階の保育園関係は文教・子ども委員会でいたします。この委員会では、3階と4階の高齢者福祉住宅の質疑とさせていただきます。  それでは、質疑を受けます。 ○石川委員  この高齢者福祉住宅なんですけども、今ある高齢者福祉住宅と同様に、例えば中で高齢者の方が倒れたりとか、いろいろありますよね。リズムセンサーでしたっけ、12時間通らないと連絡が行くということなんですが、それは今のある施設と変わらないような形でなっているんでしょうか。それとも、この間、中央区と千代田区を視察してくる中で、トイレ30分間とか、お水を使わないとというので、目黒区よりもさらにきめ細かな配慮をされてるのに驚いてしまったんですけども、このつくる新しい高齢者福祉住宅はどうなっているんでしょうか。 ○髙雄住宅課長  高齢者福祉住宅部分の仕様でございますけれども、基本的にはほかの住戸と同じでございますが、ほかの住戸と同じように、かなり目黒区の場合、仕様として配慮されてございます。委員御指摘のとおり、パッシブセンサーというのがついておりまして、その感知によりまして、一定時間動いたり動かなかったりした場合について、緊急委託の業者に通報するですとか、あるいはトイレ・ふろ・居間などにナースコールシステムがついてるですとか、そういったようなものもこの住宅につきましても同様についているものでございます。  それで、せんだって、特別委員会のほうだったと記憶してございますけれども、視察をいたしました際に、高齢者福祉住宅も御視察いただきました。そのときに、確かにかなり手厚い諸設備がございましたけれども、私ども目黒区の場合でも、担当所管課のほうにおきまして、そういった設備については実は検討はしてございました。例えば、今、水の話がございました。これは水道の蛇口をひねるとどうのこうのというものでございまして、こういったものも実は検討したそうでございますが、現段階では誤作動がかなりあるというようなことで、導入は差し控えているというようなことを聞いてございます。したがいまして、基本的に諸設備の関係では、現時点で他のものと遜色はないものが整備をされるというものでございます。  以上です。 ○石川委員  あとなんですけども、火災等起こったときに、普通、バルコニーは大体壊していく形だと思うんですけども、やっぱり高齢者住宅もそういうふうになっているんでしょうか。例えば高齢者の場合、一般の人と違って体力的に非常に弱いというか、その辺ではそうした配慮というか、考えているのかどうか。それとも普通の一般と同様にバルコニーのつくりもできていて、いざというときはここも壊した形での避難になるのかどうか、その辺は検討はどうなってるんでしょうか。 ○髙雄住宅課長  ただいまの点でございますけれども、基本的に当然火災警報器はついてございます。高齢者福祉住宅の場合、火災警報器が発報いたしますと、ドアが自動で一斉開錠するということで、一つはドアの方向から避難が確保できるというふうになってございます。それで、ベランダ側というのはありますけれども、ベランダ側はやっぱり通常の形でございます。高齢者福祉住宅は、基本的に通常の生活がおできになる、健常と言うと語弊がありますかもしれませんけれども、高齢者の方がお住まいになっている住宅でございますので、外側の仕様につきましても一般のようにけ破っていくということであっても、現時点ではさほど問題はないだろうという判断を下しているところでございます。 ○石川委員  バルコニーのことなんですが、実は私は高齢者福祉住宅ではなくて、この間の青葉台か、あそこのところの区営住宅のお年寄りが入ったところを見て、やっぱりバルコニーをけ破っていってくださいというか、普通の一般的に書いてありますよね。そういうのがあったんですけれども、区営住宅にしても、やっぱり高齢者の方が入っている、その状態を見ても、なかなかあそこを破ってというの、難しいんじゃないかなとすごく思ったんですね。  それを考えれば、高齢者福祉住宅、ここから逃げなくてもどこかあくと先ほど説明があったけども、その辺でそうした点で配慮できないのかなということが1点と、あと、さっきナースコールということなんですけども、やはり区営住宅でトイレに入ったときに、例えば途中で気持ち悪くなったときにナースコールを鳴らすようにできていたんですけども、ナースコールを鳴らしても、区営住宅の場合は、一人、単身世帯でも家の中でランプがつくとか、そして外に聞こえるとかで、ほとんど余り役に立たないというのを感じたんですけども、この高齢者住宅の場合、ナースコールが鳴った場合というのは、これは区営住宅とは違う形に、直接どこかに行くということになっているんですか。 ○髙雄住宅課長  仮定の問題ですけれども、これはやはり一定程度の約束事もあろうかと存じますので、現時点での対応でやむを得ないのかなというふうに考えてございます。  それから、ナースコールシステムでございますけれども、これにつきまして、高齢者福祉住宅の場合は、監視装置にナースコールを押しますと表示がされまして、それに基づいて応答をするというようなシステムになってございます。 ○石川委員  応答するのは、区なりとか、管理するところから来るということなんですか。そこがよくわからないんですけども、鳴ってもきちんとした対応ができるところに行かないと対策できないと思うんですが、私が見た区営住宅の部分ではまた高齢者住宅と違いますよね。だから、それはそうなっていなかったんだけども、ごめんなさい、そこを。 ○髙雄住宅課長  基本的には、委託をしておりますけれども、コールセンターがございまして、そちらのほうに通じる形になってございます。 ○石川委員  そうすると、高齢者福祉住宅の場合、そうした例えばセンサーとかナースコールというのはそのところに、きちんと管理しているところに通じていくということですね、今。  それとあと、ここの一番最初のA4のところに、今後、碑文谷のアパートも都から移管を受けて区営住宅になっていくわけなんですけども、区営住宅の問題なんですけども、この前も言いましたし、今も言ったんですけども、圧倒的に高齢者の方が入ってくるわけですよね。大体入ってる割合が非常に高いと思うんですけども、ですから先ほども言いましたように、ナースコールが入ってるんですよ。トイレについてるの。でも、そのトイレで鳴っても、それはきちんと対応できるような状況にはなってないんですね。トイレで鳴らしても、お部屋の中で鳴ってんですよ。お部屋の中は単身者にとっては鳴ってたって全く対応できないんですよ。それと、外側に聞こえるみたいなんですけども、それは人が通らない限りそれはわからないみたいなんですが、それで住んでいらっしゃる方から、役に立たないんじゃないかという声を聞いたんですが、今後、都から区に移管されるときに、当然区営住宅は区が設計していくと思うんですが、今後入る人たちの年齢層や状況を考えたとき、そうした対応は、高齢者福祉住宅ではないけれども、やはり入る人の状況をきちんと把握した対応をしていく必要があるんじゃないかと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 ○髙雄住宅課長  1点目は、コールセンターのほうできちんと処理をするということでございまして、2点目でございますけれども、区営住宅、確かに碑文谷母子アパート、移管を受けた後は、その予定にはなってございますけれども、基本的には高齢者福祉住宅とはターゲットが違うというところが原理原則としては基本的にございます。ただ、現実を見ますと、御高齢の方がかなり多くなってきているという現実もございますので、それも一定程度は踏まえつつ、ただやはり高齢者福祉住宅とは基本的な性格が異なりますので、一定程度の相違というのは、これはやむを得ないのかなという気はいたしますけれども、バリアフリー等は当然に行っておりますので、そういった中で過去の、石川委員がせんだっても御指摘のように、青葉台一丁目の件ですとか、そういったのも過去の経験として考え合わせながら、今後の整備に生かしていけるものは生かしていきたいというふうに存じます。 ○石川委員  区営住宅の高齢者だけじゃなくて、今度、碑文谷のほうにも一部障害者向け住宅も入りますよね。青葉台のところも、障害者の方が入ってるお部屋がありますよね。そこも基本的にはさっき言ったような形なんですね。ブザーにしろ、きちんとしたところにブザーのお知らせが行かない状況ですので、バリアフリーをされているということはこの前もお聞きしたんですけども、再度、きちんとした障害者用、高齢者用というか、その辺の配慮はぜひ検討していただきたいと思いますが、再度いかがでしょうか。 ○髙雄住宅課長  今後の問題もございますけれども、現時点で既にお入りになっている部分などにつきましても、御意見等さまざま上がってくる中で、配慮できるものは、いろいろな条件もございますけれども、考え合わせた中で検討してまいりたいというふうに考えてございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○戸沢委員  確認なんですが、この碑文谷母子アパートが区営住宅に改装されるということなんですが、碑文谷母子アパートの住人は、区営アパートの中に集約されて、そういうコーナーが設けられることになるんでしょうか。移管の仕方について、計画があればお伺いします。  それから、ライフサポートアドバイザーという担当を置くということですが、この人が事務室の相談コーナーに詰めるんでしょうか。どういう対応でこういう仕事をされるのかということ。 ○髙雄住宅課長  碑文谷母子アパートには、当然、現在も一定程度の人数の人が住んでおります。移管におきましては、ここは建てかえるわけでございますので、基本的に東京都のほうで入っている方の行き先を決めて、空にしていただいた段階で私どものほうに移管を受けるという形になろうかと存じます。  それから、ライフサポートアドバイザー、相談業務を実施しますのは、図面の4ページの表でいきますと、事務室、相談室というのがございます。こちらのスペースを使って業務を行うという形になります。 ○戸沢委員  都の施策なんだから都でけりをつけてくれみたいな話だけど、そう言うしかないと思うんですけど、都がちゃんとそういう意味では新しい施設をどこか必ずつくるということですか。移れる場所を保障するということですかね。何となく新しくつくるというのも変な話だし、何か変な話だなと思うんだけど、その辺はどう聞いてますか。 ○髙雄住宅課長  母子アパートを新しくつくるということは、母子アパートというのは、母子という概念も今もうございませんで、母子アパートと申しましても、ここは母子だけではなく、他の人も入っている状況にございます。東京都の場合はパイが非常に大きゅうございますので、空き室というのがそれこそ1,000以上の単位でございますので、そういった中で入っている方、入居している方が、一番利便性その他考えていいようなところにそれぞれ御入居いただいてあけていただくと、そういった形になろうかと存じます。 ○戸沢委員  それで、ライフサポートアドバイザーのほうなんですけど、これは大体どんな勤務形態なんですか。今、働く場所はわかりましたけど、普通のサラリーマン的に9時から5時とか、あるいは、何人ぐらい、入れかえでぐるぐるローテーションで組むのかとか、どんなイメージなのかわかっている範囲で。 ○髙雄住宅課長  基本的に昼間、週5日8時間の勤務でございまして、ただ専門的な知識、経験、資格を有している者が配置をされますので、そういった中でそれを生かして各種相談に応じていただくという形態でございまして、ローテーションではございませんで、基本的に同一の人物が同一の住宅を担当するという形になります。 ○青木委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○橋本委員  区の公営のこの住宅、高齢福祉住宅に限らず、新築時に我々視察でお邪魔して、いつも感想として思うのが、居室の広さだとか、それから廊下の広さとか、いろいろ感じて、民間よりも随分いいのかなと思うところがありますが、当然基準があってやっていることですから、基準を満たしてこういう設計になってるのかなと思うんですけども、まずそこら辺の基準を見た場合に、今回つくられます高齢者福祉住宅というのは、基準ぎりぎりなのか、それとも随分余裕があってつくってるのか。伺えるんでしたら、単身者用と世帯用の1戸当たりの広さですか、これを伺いたいと思うんですが、基準の広さですね、お願いします。 ○髙雄住宅課長  一応基準は、単身ですと35平米、世帯用ですと45平米という形になってございます。それから見ますと、これは単身用につきましては若干狭くなっておりますけれども、1.幾つの範囲でございますけれども、若干狭くなっております。これは土地の有効活用という観点から合築をしている等々の理由がございますけれども、現状はそういった形になっております。世帯向けにつきましては50平米を上回っておりますので、これは45平米という基準は上回っているという状況でございます。 ○橋本委員  この基準というのは区の基準ですか、国の基準、都の基準、まずそれを伺いたいんですが、お願いします。 ○髙雄住宅課長  これは国で定められております基準でございます。 ○橋本委員  私の質問の視点はですね、区で高齢者福祉住宅というのは要望が多いわけですから、もし余裕があるんだったらもっと戸数を稼げればなと、こういうつもりの視点で伺おうと思ったんですが、どうもそうでない方向になりそうなもんですからあれなんですが、できれば、お待ちになっていらっしゃる方、要望があるわけですから、たくさんある中で、どうにかして戸数を同じ敷地の中でもふやしてあげて、お待ちいただいている方々に早く入ってもらえればなと、こういうことで考えています。  それで、目黒区で今、計画としては今後いつまでに何戸ぐらいつくる予定でしたでしょうか。そこを伺いたいんですが。 ○髙雄住宅課長  委員おっしゃいますとおり、非常に需要の多い住宅でございますので、こういったさまざまな機会をとらえまして、できるだけ多く供給を図ってまいりたいとは考えてございますけれども、場所の問題、それからその他もろもろの課題もございまして、現状のような状態にとどまっているというものでございます。  今後の計画につきましては、住宅マスタープランというのがございまして、そこの中に高齢者の福祉住宅というのの供給目標を定めてございます。そこの中では、平成27年度までに新たに160戸程度をつくりたいというふうに考えてございますけれども、既存のものと合わせますと約三百数十戸というふうになる計算になります。 ○橋本委員  27年度までに今お話しいただきました目標の戸数というのは、きょうも各種実施計画等、財政の計画等いろいろ伺いましたけども、これにのっとって達成できる見込みなんでしょうか、どうでしょうか、伺います。 ○髙雄住宅課長  すみません、高齢者福祉住宅につきましては、先ほどマスタープランの数値のほうを取り上げてまいりましたけれども、先ほど、冒頭御説明申し上げました実施計画の中で、14住宅188戸のところ、これが21年度末の見込みでございまして、今後、達成率といたしますと、今の状況ですと56.1%、これを73.1%まで伸ばしたいというふうに計画をしているものでございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  それでは、(14)目黒本町二丁目複合施設(仮称)新築工事実施設計(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(15)目黒区地球温暖化対策推進実行計画「めぐろエコ・プラン」の取組みについて ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次、(15)目黒区地球温暖化対策推進実行計画「めぐろエコ・プラン」の取組みについての報告を受けます。 ○佐藤環境保全課長  それでは、目黒区地球温暖化対策推進実行計画「めぐろエコ・プラン」の取組みについて御説明申し上げます。  めぐろエコ・プラン策定につきましては、昨年4月7日の本委員会に御報告をしてございますが、その後、委員会の構成も変わってございますので、初めに、エコ・プランの概要などについて簡単に申し上げた後に、資料内容について御説明をしたいと存じます。  目黒区では、従来、ISO14001、そして新エコ・アクションプログラムめぐろⅡの取り組みによりまして、環境負荷の低減、温室効果ガスの削減に一定の成果を上げてまいりましたが、区を取り巻く状況や法令改正への対応を踏まえまして、平成21年4月1日、従来取得をしてございましたISO14001の認証を返上し、新たに目黒区温暖化対策推進実行計画、略称でめぐろエコ・プランと申しますが、これを策定いたしました。  めぐろエコ・プランは、地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3に規定をします地方公共団体実行計画でございまして、低炭素社会実現のための区の率先行動計画と位置づけるものでございます。エコ・プランでは、区の事業活動に伴い排出される温室効果ガスの排出量を、平成17年度を基準として、目標年度の平成25年度において6%以上削減すると削減目標を定めてございます。  エコ・プランにおける取り組み内容でございますが、この総合庁舎、区民センター、区民キャンパスなど、大規模な施設における省エネルギー活動の推進、その他、小規模な施設における事業特性を生かした省エネルギー活動の推進、それから区の日常業務でのエコ・オフィス活動の推進、省エネルギー・新エネルギー機器の段階的導入等々、温室効果ガス吸収作用の保全・創出などがございます。  それでは、お手元の資料に沿って御説明申し上げます。  まず1点目、目黒区地球温暖化対策推進会議の開催でございますが、この会議は、温室効果ガス削減対策を総合的かつ計画的に推進するために、政策決定会議の下部組織として設置をされましたものでございまして、副区長をトップに、すべての部長、担当部長が構成員となってございまして、記載のように、これまでに2回開催してございます。  次に2、「めぐろエコ・プラン」及び「めぐろエコ・プラン実行手順書」の配布でございますが、計画書本体、それから取り組みの具体的な内容を記載しました実行手順書をすべての管理職と指定管理者などを含みますすべての組織に配布をしてございます。  次に3、環境研修の実施、4、「めぐろエコ・プラン」ポケットブックの作成と配布について、合わせて申し上げます。  めぐろエコ・プランの目標達成には、言うまでもなく職員一人一人の日々の取り組みが欠かせません。そこで、地球温暖化対策の取り組みへの理解を深めるとともに、省エネルギー活動等の実行を促すため、委託事業者や指定管理者も含めた職員への研修を実施するとともに、本日、委員の皆様のお手元にも参考としてお配りをしてございますポケットブックも作成し、日々参照できるようにということで作成をし、配布をしてございます。  次に5番、目黒区地球温暖化対策推進会議専門部会(3部会)の開催でございますが、最初に申し上げた推進会議の下部組織として、お手元の資料の(1)、(2)、(3)に記載の3部会を設置しまして、エコ・プランの推進について具体的な方策を検討することにいたしました。本年1月8日に3つの部会の正副部会長会議を開催し、改正省エネ法、改正温暖化対策法などへの対応について確認をいたしました。本年4月から施行される改正法に関する事務手続が、1月以降、国においてようやく事務説明会が開始されてございまして、それらへの区としての対応も含めて、今後、順次各部会を開催して取り組んでまいります。  次に6、第三者評価委員会の開催でございますが、エコ・プランでは、この運用状況を評価するため、区民と学識経験者で構成される第三者評価委員会を設置することとしてございます。メンバーは区民3人と学識経験者2人の5人でございまして、本月下旬に開催を予定してございます。  最後に7、エネルギー等使用量集計システム(仮称)の構築でございます。  これは、改正省エネ法、改正温暖化対策法、改正東京都環境確保条例に基づきまして、事業者である区に対しましてさまざまな報告義務が課せられることになりましたことから、前年度におけます区のすべての施設ごとのエネルギー使用量を速やかに把握する必要が生じたため、システムの構築を図ってまいるものでございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○青木委員長  それでは、質疑を受けます。ありませんか。 ○石川委員  研修が9回、1,152人ということで行われたと書いてあるんですけども、具体的にはどういう形でしょうか。時間1時間とか、そういう休憩時間にとると、どうした形で行われたのかどうかということと、あと、専門部会が3つつくられたということで行われたということなんですが、推進会議には副区長、部長、担当部長ということなんですが、この専門部会にはどういう人たちが入ってくるんでしょうか。 ○佐藤環境保全課長  まず、環境研修の実施でございますが、おおむね半日単位で実施をしてございます。まとめて書いてございますが、管理職を対象に1回行ったものと、あと職員を対象のもの、これはまた、係長級を対象のもの、あと主任主事と一般職員を対象のものということでございます。それぞれの回には、先ほど申し上げましたように、指定管理者とか委託事業者の方々にも、それぞれの職層に応じて参加をしていただいてございます。基本的には、座学の講義形式で行ってございます。講師が、専門の学者とか、あるいは環境について知識のある方々による研修でございます。  なお、9回のうち1回につきましては、映像でもって学んでいただくということで、環境に関する映画を見ていただきました後、その取り組みについて説明をするという形式をとってございます。  それから、専門部会でございますが、大きく3つあるというふうに先ほど申し上げました。メンバーといたしましては、課長級の職員がなってございます。それぞれの部会にふさわしい課長ということで、全部が重なっているものではございませんが、そういったメンバーで構成されているものでございます。例えばエネルギー管理であれば、区全体の施設管理のことから、総務課長とかそういったメンバーにも入っていただいていますし、エコ・オフィスにつきましては、職員の研修ということもございますので、人事課長に入っていただいているとか、おおむね各部会7名から8名の課長で構成をされているものでございます。  以上でございます。 ○石川委員  あと、第三者評価委員会ということで、これから区民の方を募集して学識経験者とやっていくということなんですけども、これは評価内容、実行計画の運用状況等ということなんですが、具体的にはどういうことで評価していくのかどうか、今もう既にわかっているのであれば教えていただきたいことと、あと、区民3名を公募する、公募だと思うんですけども、こうした場合、環境問題として、どういう形で、一般的に公募する形ですか。それとも専門的に、どういう感じでされるのか、その点。 ○佐藤環境保全課長  今のお尋ねでございますが、まず、評価の中身でございますが、実際にこのエコ・プランの中で書かれておりますことが、一番大きな目標が、最初に申し上げましたように、5カ年の計画の中で最終的には6%以上の削減を目指すということで、毎年度1%以上削減をしていくということでございますので、実際にまず数字の上でエネルギーの使用がどうであったとか、あるいはそのほかに、実際にどういう職員に対して啓発をして、どういうふうにそれが成果が上がったとか、そういうことを見ていただくものでございます。  それから、委員のメンバーでございますが、先ほど申し上げたように、区民が3名、学識経験者が2人でございます。区民としては、直接この第三者評価委員会として公募するものではなくて、既に環境審議会で公募委員として活動していただいている方、あるいは地球温暖化対策地域協議会の専門委員である、例えば消費者グループの連絡会から出ている方とか、そういったような方、それから学識経験者につきましても、地球温暖化対策地域協議会の会長とか、あと環境審議会の副会長とか、既に目黒区の環境分野について一定の識見を有していらっしゃる方を充ててございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○鴨志田委員  最後、7番の件なんですけども、エネルギーの集計システムの構築ということなんですけども、システム開発には目黒区はさまざまな課で多額の予算を使ってるわけですけども、これは既存のものもあるんでしょうか。それとも目黒区独自でこれからつくるのかということが1点。  2点目は、エネルギー使用量の取りまとめと二酸化炭素云々と、施設単位にデータを抽出すると、これは担当課は環境保全課なのか、それとも例えば総務課とかということになるんでしょうか。  以上です。 ○佐藤環境保全課長  1点目でございますが、システムといたしましては、既に開発に着手をしているものでございますが、新たにつくるというものでございます。ただ、従来、我々が独自にやってございましたISO14001の際に一定の集計をしてございましたけれども、それを今回は区のすべての施設が対象になりますので、150以上の施設について、限られた時間内に集計せざるを得ないということで、従来手作業でありましたものについてシステム化をしているというものでございます。  それから、2つ目は、報告の責任所管でございますが、これは若干細かくなるんでございますが、大きくは環境保全課というふうになりますが、省エネ法、エネルギー使用の合理化に関する法律のほうでございますが、こちらは対象としましては、一つの事業所、例えば目黒区が設置をしてますすべての施設のエネルギーの使用量の合計が年間1,500キロリットル以上の事業者というふうになります。ただこれは、大きく区長部局と教育委員会部局でもって分けて報告をしなさいというふうになってございますので、直接の報告対象はその2者になります。それから、後の部分については、実際の細かな集計の部分については各所管にお願いをしてまいりますが、最終的に区として報告する責任所管は私どもでございます。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○鴨志田委員  すべての施設となると大がかりになって、全協力が必要だと思うんですけども、学校がもちろん入ると思うんですけども、例えばCO2の排出という意味では、例えば校庭を人工芝生化したら、その人工芝生自体がCO2を排出してるんじゃないかと、こういった測定もするんでしょうか。 ○佐藤環境保全課長  エネルギー使用量の合計というのは、あくまでも化石燃料を初めとした電気、ガス、水道、そういったもののエネルギー使用量についての報告でございますので、直接的に今おっしゃられたような部分については対象となるものではございません。  以上でございます。 ○青木委員長  よろしいですか。  それでは、(15)目黒区地球温暖化対策推進実行計画「めぐろエコ・プラン」取組みについてを終わります。  今、住宅課長のほうから、先ほどの橋本委員の答弁、ちょっと数字を間違えたそうなので訂正いたしますからどうぞ。1カ所だけだそうです。 ○髙雄住宅課長  先ほどのお尋ねの面積の関係でございますけれども、すみません、ちょっと整理をさせていただきますと、国で定めております最低居住面積というのがございます。これが単身用が25平方メートル、2人が30平方メートルという形でございます。それから、国で定めております誘導居住面積というのがございます。これが単身が40平方メートル、2人が55平方メートルということでございます。それで、区の高齢者福祉住宅におきましては、単身が30平方メートル、それから世帯が45平方メートルということでございます。したがいまして、区の基準につきましては、国の最低は上回っているけれども、誘導まではいっていないという形でございます。大変失礼申し上げました。 ○青木委員長  ありがとうございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(16)平成21年度の古紙の集団回収一元化先行事業の実施状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    ○青木委員長  それでは、(16)平成21年度の古紙の集団回収一元化先行事業の実施状況についての報告を受けます。 ○谷合清掃事務所長  それでは、私から平成21年度の古紙の集団回収一元化先行事業の実施状況について報告申し上げます。  お手元の資料をごらんください。  本件につきましては、昨年の6月の当委員会で実施について報告したところでございます。本日は、この概要と実施状況、また22年度の取り組み予定についての説明とさせていただきます。  1の経緯でございますけれども、昨年も御説明申し上げたとおり、古紙の回収については町会の集団回収と区の回収が並存しているものを21年度から集団回収に一元化していこうというものでございます。  2の平成21年度先行事業実施概要でございますが、(1)実施時期につきましては平成21年10月1日から、(2)の実施団体につきましては、記載のとおり、6団体で先行実施を開始いたしました。  (3)の選定基準でございますけれども、取り組み初年度ということもございまして、各曜日ごとに1団体、また地区については区内5地区に分散するという考え方で選定させていただきました。  なお、選定に当たりましては、各団体に希望を募り、これまでの取り組み、実績等について確認させていただいた後に決定したものでございます。  裏面の2ページをごらんください。  開始までの主な取り組みでございますが、昨年の2月と4月に、全町会・自治会の皆様にお集まりいただきまして説明会を開催いたしました。5月に事業者向けの説明会、6月5日に参加応募締め切り、12日に団体を決定したというものでございます。6月29日以降は、各団体に私ども職員が入りまして個別に打ち合わせを行い、8月の下旬、それから9月の下旬に地域内の全戸にチラシを配布、10月1日から実施という状況でございます。  (5)の回収実績でございますが、10月開始から3カ月間の速報値としてごらんください。  ①の一元化先行実施6団体の実績につきましては、トータルで前年度比111.8%、11.8%の増、②の集団回収団体、集団回収を行っている全団体の実績がマイナス2.5%、前年度比で97.5%という状況でございましたので、一元化の効果については一定程度見られるというふうに考えております。  3の平成22年度の実施予定でございますけれども、今年度の実績を踏まえまして、22年度につきましても10月から拡大する予定でございます。団体数につきましては、現在、計画上、先行実施団体を24団体としてございます。選定基準につきましては、今年度、21年度に実施した団体に隣接した地域の団体を選定して面的拡大を図っていきたい、このように考えてございます。  3ページをごらんください。  今後の予定でございますけれども、22年度につきましては24団体ということで団体数が相当多くなりますので、4月に団体を決定いたしましたら、直ちに各団体との打ち合わせ等に入ってまいりたいと考えてございます。7月以降の予定についてはごらんのとおりです。  私からの報告は以上です。 ○青木委員長  質疑ございますか。  順調に流れておりますので、10分間休憩させていただきます。  再開は午後3時10分、どうぞよろしくお願いいたします。  (休憩) ○青木委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、(16)の質疑より受けます。 ○橋本委員  それでは伺います。  (5)の回収実績を見てたんですが、6つの町会が一元化する前と、それから一元化した後のことについて伺いたいんですが、まず一元化したときの古紙の量なんですけども、これは今、実績としておのおの前年比、少しずつ上がってるんですが、この合計というのは、2回回収してた数と比較したらどうなんですか。減ってしまったのか、ふえたのか、そこをまず1点伺います。  それから、当然2回回収していたわけですから、費用が余計にかかっていたものだと思いますが、区側の回収をしなくなった分、6町会分でどのぐらい費用がかからなくなったのかを伺います。  それから、先行実施の6団体に隣接したところで22年度10月から24団体やるということですから、おおむねそうすると6団体を24で割ると4つですか、ですから、もとの団体を囲んで4町会ぐらいぐるっと一緒にやりますよと、こういうことなんだと思うんですが、場合によっては4つ本当にそのまま満たしてしまうとこもあれば、隣接でもあぶれる町会も出てくると思いますけども、この選定というのは区側でやるんでしょうか、それとも何か希望を聞いて選定をするんでしょうか。  以上、3つお願いします。 ○谷合清掃事務所長  まず、1点目の行政回収分とそれから集団回収分、合わせて比較して数量的にどうかというところでございますけれども、年度ごとの集計をしておりまして、まだ確定ではございませんが、行政回収のほうは、減少は、減少してございます。ただ、昨年の御説明でも申し上げたとおりですが、集団回収の回収量と行政回収の回収量が約2倍の差があると、集団回収のほうが多いというふうに申し上げましたが、今回、この6団体につきましては、従来から行政回収より集団回収のほうに多く出されていたということで、余り極端に数字が変わらなかったと、こういう状況でございます。  2点目の経費面でございますけれども、行政のほうは行政で6曜日に分割してルートを決めて回収してございます。その中で、区内を6分割してございます中の6団体ということですので、基本的には契約変更等を行わずに、従来の曜日でその6団体を除いたところを回ってございますので、今年度については経費的な削減というのは実際には行っていないというような状況でございます。  3点目の24団体の選定でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、基本的には21年度の6団体の周囲ということでございますが、町会・自治会等につきましては面積、それから人口等も違うこともございます。また、今、前段で触れましたとおり、行政回収のほうの今度縮小について、より効率的なルート等の設定もございますので、若干団体数については変更する可能性もございます。基本的には24でございますが、そうした実務的な要素を含めて、これから近隣の町会の状況を確認しまして、具体的な決定をしてまいりたいと思います。  なお、決定につきましては、私ども、ただいま申し上げた理由により、区のほうで判断させていただければと考えてございます。  以上です。 ○橋本委員  一元化した場合と、それからその前の、今ごみの量のお話ですと、通常は、この6団体はもともと集団回収のほうが数が多くて、区側の回収のほうが少なかったということですが、集団回収のみになったわけですね、今回、結果的には。そうすると、区側の回収が幾ら少ないといっても、じゃ仮に集団回収が2で区の回収が1だとしたら、1というのは30%近くあるわけですよ。集団回収分2に対して、1が全部乗っからないで、例えば一部は燃やせるごみに入ってしまったものもあって、全部そのまま乗っからないこともあるんでしょうけども、どうなんですか。かなりふえたように普通にとったら思えるんですけども、それほどふえてるようではないんですか。そうすると、リサイクルじゃなくて、結果的にはごみとして処理をして燃やされてしまってる可能性もあるかと思うんですが、そこら辺の検証はしてますか。 ○谷合清掃事務所長  今委員おっしゃった点で、いわゆる可燃ごみとして古紙が出されているのではないかという御指摘かと思いますけれども、私どもで実際10月から開始された、もしくは開始される前の段階でPR等を行いまして、それから現場にも参ったところでございますが、特に可燃ごみの量がふえているということはございませんで、全体的に古紙、21年度については20年度より減少の傾向が見られております中で、確かにおっしゃるとおり、それほど多くはふえてございませんけれども、ほかのごみに混入しているということはちょっと今考えにくいところでございます。また、ごみの組成調査等は定期的に行っておりますので、その中でも確認してまいりたいと思います。  以上です。 ○橋本委員  全体的なことの集計は多分まだまだやってらっしゃらないで、この6団体のしかも速報で出してらっしゃるんで、分析は済んでない部分もあると思うんですが、①の6団体の実績、10月、11月、12月が、7%、12%、15%アップということは、逆に言ったら、本当にじゃ集団回収がほとんどで、区側の回収は余りなかったように見えますよね。という判断ですか。先ほど、私、1対2ぐらいに言いましたけど、8対1ぐらいだったということなんですか。区が1で、集団回収が8ぐらい量があったと、こんなふうな考え方ならば、この数値はなかなか納得できるんですが、割合とか数字で言うとどんなものでしょうか、お願いします。 ○谷合清掃事務所長  先ほど私のほうからも御説明したとおり、平成20年度の段階では集団回収の2に対して行政回収が1と、これは区全体の中での比率でございます。実際、集団回収を行っていない町会等は、当然行政回収が1で、集団回収がゼロという形ですので、そういったものを含めてという形になります。この6町会につきましては、既に取り組みが相当進んでいるということで、町会個別に事前に行政回収比率というものをとってはございませんでしたので、明確なことは申し上げられないんですが、委員おっしゃるとおり、相当集団回収のほうがそもそも量が多かったというような認識でございます。  以上です。 ○青木委員長  ほかにございますか。 ○戸沢委員  今の質疑とちょっとダブるかもしれないんですけど、データがないというんだからしようがないんだけども、前年の行政回収と集団回収がそれぞれどうだったのかと、両方並べて比べないと、これは何とも確たる評価はできないですよね。だから、平均的な3対1だったとすれば、これは何か要するにどこかで不適切な処理が2割ぐらいあるということになるので、ここは1割ぐらいだとすればちょうどいいんだけども、そういう意味で言うと、データのつくり方がちょっと無理なのかもしれないけど、これだけでよくできたと言っていいのかどうかちょっと疑問だと思うんですけども、その点はどうですかということと、次に、拡大するときに、隣接の中で、このできのいい町会だけでなくて、平均的な2対1ぐらいのところをちゃんと入れて、それでどうなのかという実績をとらないと、本当のこれからの展望が、確たるものがつかめないと思うんですけども、選び方についての基準について何か考えがありますか。 ○谷合清掃事務所長  おっしゃるとおり、事前に各町会単位で行政分もどのぐらいとっているのかというデータもとっていれば明確であったかと思いますが、申しわけございません、その辺については、それまでそういう情報のとり方をしていなかったという状況でございます。  2点目の拡大の仕方でございますけれども、今申し上げたとおり、平均的なとり方という側面もあろうかと思いますが、今回24団体ということで、相当団体数もふえますので、だんだん区の全体の平均の形には近づいていくんではないかというふうに考えてございます。今現在行政で回収している分を町会ごとに、町会の集積場それぞれ個々に調べてデータをとるというのは、なかなか労力的に難しい面があるので、それにつきましては統計をとるというのは困難であるという認識でございます。  以上です。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○赤城委員  私は、町会の選定と申し込みについて聞きたいと思います。  前回の実施団体としてテスト的に6団体を曜日別に振り分けて、各北部、東部と地区別に選定したというような経緯がございます。また、43団体から応募があったというようなこともあると思うんですけども、今回の24団体に、各地区4つずつふやすような振り分けになろうかと思うんですけど、根拠をまず教えていただきたいなと。  また、それに伴って、43団体についてはつながった町会とか偏った町会もあるかと思うんですけども、地区別に。一応申し込みがあったわけですよね。82町会ある中で、申し込みをしてる町会としてない町会もあると思うんですけども、その辺の申し込みの受け付け状況とか、説明した後の申し込みの仕方、どのようにしてるのか教えていただきたいなと思います。 ○谷合清掃事務所長  まず、1点目の24団体の根拠でございますが、また後ほど情報提供でもあるかと思いますが、目黒区行革計画におきまして3カ年の取り組みということで、当初6から24、さらには全区展開という形の進め方をするというふうに考えてございます。実務面で申しますと、初年度は先ほど御説明申し上げたとおりでございますが、実際に一元化をするに当たりまして、各町会個々に私ども職員が入り込みまして、打ち合わせを行ったり、あるいは一緒にPR資料を作成したりというような形の作業を行ってございます。段階的に進めていく中で、大体24団体程度が適切ではないかというふうに考えているところでございます。最終的に全区展開する場合におきましては、一斉に区の広報紙ですとか、あるいはホームページ等でまたお知らせをするとか、そういう作業もございますが、やはり一部的な展開という形になりますと、境界上のところの確定ですとか、あるいは全戸配布ですとか、そういった作業がございますので、24団体という形で設定させていただいたところでございます。  2点目の申し込みのあった43団体の状況と、それから今後の展開でございますけれども、43団体につきましては、日ごろもう既に集団回収そのものは行っておりますので、具体的な、今後3年目に全区展開するという前提で作業を進めていただきたいということは、会合等に職員が出向きましてお願いをしているところでございます。またあわせて、変則的な回収方法ですとか、あるいはまだ着手してない団体につきましては、今後、早急にそういう取り組みをしていただければということで、それもあわせて私どものほうで働きかけを行っていると、そういう状況でございます。  以上です。 ○赤城委員  地区別に、北部地区ですと上三烏森町会を中心にした、隣接する町会が4つ選ばれて対象になろうかと思うんですけども、その中でも、例えば43団体、初めから申し込みがあった団体があったとしますね、そのちょっと離れたとこで。何でことしやれないんだ、どういう規定で隣接にこだわるんだというような、どういう申し込み方をしてるんだ、うちは一番最初の段階で申し込んでるというような町会があったとしますね。そういった場合の対応、どうするんですか。 ○谷合清掃事務所長  先ほど申し上げたとおり、私どもの管理といいますか、支援できる範囲というのはやはり限界があるということで、最終的に3年後、予定、計画ですと23年10月ぐらいには申し込まれた43団体すべてが一元化されるような形で取り組んでいると。できればもう少し全区展開については、前倒しができればとも考えてございますので、基本的には御理解をお願いするということを考えてございます。  それからあと、24団体につきましても、先ほどちょっと触れましたとおり、面積ですとか人口によって大小ございますので、例えばある程度小規模のところがございましたら、それについては少し上乗せをするとか、そういったことも考えてございますので、これからそういった取り組みについて働きかけていきたいと思います。  以上です。 ○赤城委員  確認したいんですけど、清掃協力員等を中心に各町会に今、目黒区じゅういますけども、その中でいろいろ説明会等を何度か開いたというのは私も聞いております。その中でほぼ、4月発表の段階で町会決定されると思うんですけども、聞くところによると、おおむねどの町会が24町会の中に入りますよというような話はされてますか。例えばされてるならば、その申し込み方法がおかしいんじゃないかというようなこともあるし、4月の段階で、区が全部申し込みを受けた段階で、こういう基準で判断しますよというような投げ返しをしないと、やはりちょっとおかしな問題になってくるというふうに思うんですよ。  区の実施計画等でいずれは全部やりたいというのはわかるんですけど、要は町会にとっては、一元化になれば収入がふえるわけです。早くやりたいわけですよね。その辺もちゃんとした理由があった調整をしていかないと、そんなこと聞いてないぞと。清掃協力員の方が町会に持ち帰って、きちっと町会の役員会等で発表しているところは全員が納得して、うちの場合は集配する場所もきちんと選定されてない、この選定で漏れました、もう少しきちっと集配場所も確定して、町会・自治会等の会員の方に周知しなくちゃいけないとか、そういうふうなやつがあれば納得はすると思うんですけども、その辺の基準が、ちょっと面的になんていう感じだったら、それはおかしいだろうというふうになるんじゃないかなと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。 ○谷合清掃事務所長  ただいま御報告した考え方につきましては、清掃協力会の会合等で御説明は、12月のときに会合がございましたので、若干申し上げたところでございます。また、選び方につきまして、なるべく透明性といいますか、多くの団体の方に御理解いただけるような説明についてはこれからしてまいりたいと思います。基本的には、先ほど申し上げたとおり、面的な広がりという形での御理解をしていただければと考えてございますが、現在のところではまだ選定中ということでございますので、今後また機会があるごとに説明をしてまいりたいと思います。  以上です。 ○赤城委員  1つ提案なんですけども、選定するのは区側ですから、どういうふうな仕組みで、ラインを引いていくのはいいと思うんですよ。ただ、申し込みについては、82町会、団体がありますから、全部から受けるというような形をしっかり、いついつまでに説明を行って、いついつまでに申込書を出してくださいよと、規定はこうですよというやつを明記して、各町会なら町会に出して、あとは各町会が判断すればいいことだってあると思うんですよ。それを踏まえて、目黒区の方針として、例えばモデル地区6町会の近隣にやりました。がしかし、離れてますけども、ここは優良な町会の実績がありますからここは認めましたとか、どうしてもくっついて、町会が2つに分かれてるとか、エリア的にくっついてしまってるとかいうとこもあると思うんですよね、物理的に。  その辺もうまく調整する意味では、そういった基準を持って、いつ説明して、いつ受け付けて、いつ締め切って、ちゃんと区のほうの審査にかけて、結果を御通知して、決定をするというような段階をきちっと踏んでいかないと、いつ話してんだ、いつ決めたんだよと絶対なると思うんですよ。要は役所みたいにきちっと委員会を開いて、報告があって、こうですよということがないわけですから、地域に持ち帰っていただいて、きちっと報告されて、納得していただいてというようなやつを丁寧にやっていかないと、そういった問題が多分出ると思うんですよね。その辺、ちょっと気をつけていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○谷合清掃事務所長  御指摘の点につきましては私どもも十分注意して、すべての町会、すべての団体の皆様方に御理解いただけるような形の手順と、それから周知方法を考えてまいりたいと思います。  以上です。 ○青木委員長  よろしいですね。 ○石川委員  先ほどの質疑の中で、やっていない町会、団体に対しては働きかけていくという形をおっしゃったと思うんですけども、今やってるところが82町会・自治会あるうちの74団体ということなんですけども、ただ、やっていくのがその団体というところで、計画では23年度に全部一元化を図るということなんですけども、それぞれやっていない団体というか、それぞれ取り組もうとしてもできないなかなか状況とか、それは各団体によって違うと思うんですけども、そういう団体も23年度中にはすべて一元化していくということなんですか。その辺は、やってない団体に対してはどのようにしていくんですか。 ○谷合清掃事務所長  今現在取り組んでいない団体につきましては、やはり御指摘のとおり、それぞれの事情がございます。例えばこの近くですとそこのアトラスタワーのある町会や何かは再開発のために一たん中断しているとか、そういう事情もございます。また、町会の役員の方がなかなかやり手がいないというような、そういうような状況もございます。  今回の一元化につきましては、基本的にはいわゆる行政の回収と同じように集積場に決まった曜日に出していただいて、その回収については町会と協定を結んだ業者が行政と同じように回収するということで、特別にその町会・自治会等に負担をかけるような形はなるべくとらないようにしてございます。その中で、21年度の私どもの経験も生かしまして、実際にこういうやり方でこうすればスムーズにいきます、こういう形で取り組んでいただければというような形での働きかけをしてまいりたいと思います。  おっしゃるとおり、私どもが強制的にどうしても23年度中にやらなければならないというようなことは申し上げられない部分もございますので、例えば23年度の段階で何らかの事情で不可能であるという場合については、最終的には行政のほうの回収が継続するということも想定はしてございます。  以上です。 ○石川委員  そうすると、基本的にはやっていただくようにという働きかけはするけども、23年度中にできない部分では、行政が行う部分も残すということでよろしいんですよね、ということだと思うんですが、おっしゃったのは。 ○谷合清掃事務所長  可能性としてはあり得るということで、私どもとしては、なるべく行政の回収のほうの委託経費の部分の効率化もございますので、できる限り自主的な取り組みを進めていただければと考えてございます。  以上です。 ○青木委員長  よろしいですか。  それでは、(16)平成21年度の古紙の集団回収一元化先行事業の実施状況についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)目黒区行革計画(行動計画)(改定案)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、情報提供に入ります。  (1)目黒区行革計画(行動計画)(改定案)についての情報提供を受けます。 ○島﨑都市計画課長  資料のほうをご確認ください。  A4、1枚の目黒区行革計画(行動計画)(改定案)についてと、冊子になっております目黒区行革計画(行動計画)改定案、またA4横長の資料で、別紙とあります行革計画(行動計画)改定素案のパブリックコメントへの対応についてがございます。  では、目黒区行革計画(行動計画)(改定案)、A4、1枚の資料をごらんください。  1、改定素案からの変更点については、(1)素案から変更した項目が5項目ありまして、内容は記載のとおりでございます。(2)素案から削除した項目が1項目ありまして、内容は記載のとおりでございます。(3)その他で、当委員会にかかわる改定素案からの変更点で、都市整備部にかかわることについては私のほうから、環境清掃部にかかわることにつきましては環境保全課長から御説明してまいります。 ○佐藤環境保全課長  それでは、行革計画(行動計画)改定案のまず本文のほうでございますが、12ページをお開き願いたいと存じます。  12ページの下のほうでございます。143-4というものがございます。古紙回収における集団回収方式への一元化でございます。これは、ただいまも清掃事務所長から報告案件のほうで御報告申し上げましたように、古紙回収につきまして、行政による分別回収と町会等による集団回収が並存しております古紙の資源回収を、平成23年度を目途に区内全域で集団回収方式へ一元化するものでございます。  改定素案からの変更部分は、この記載のように、財源確保額について概算の見込みを表記することとしたものでございます。現在、行政による分別回収は、委託により実施をしてございますが、一元化に伴い当該回収に当たる車両2台分に要する委託経費4,000万円を削減することが可能と見込まれるものでございます。  以上が143-4でございます。 ○島﨑都市計画課長  続きまして、冊子のほうの22ページをごらんください。  22ページ上の213-13、土木・公園維持作業の見直しで、計画変更理由が、改定素案では実施計画の改定にあわせてと記載しておりましたが、実施計画改定案でも御説明いたしましたように、旧守谷教育会館跡地活用による土木公園事務所の整備が見送りになりましたので、文言の修正を行っております。  では、A4、1枚の最初の資料にお戻りください。  2、パブリックコメントへの対応ですが、A4横長の資料の別紙とあります改定素案のパブリックコメントへの対応についてをごらんください。  パブリックコメントへの対応についてですが、2、提出件数が16件ございまして、3、意見に対する対応区分ごとの件数が82件ございました。ここの内容についての説明は省かせていただきます。  では、A4、1枚の最初の資料にお戻りください。  3、今後の予定ですが、本日、当委員会に情報提供いたしまして、3月に公表し、9月に行動計画改定素案(22年度改定)を決定するとともに、21年度の実績報告をしてまいります。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  質疑を受けます。質疑ございませんか。 ○鴨志田委員  今回、土木事務所を統合してというのは見送りになったということなんですけども、私は非常に妙案だと思ってたんですよね。離れてるということと、一体にすれば効率的に土木事務のこともできますし、一括して物を仕入れるとか、そういったコミュニケーションなんかもとりやすいと思うんで、統合した場合のどのぐらい効率化できたかとかという試算はしたんでしょうか、1つになることによって。例えば電力なんかも統合されるわけだし、いろんな連絡なんかも行き来することないですし、こういったことは試算されたんでしょうか、今の業務を統合した場合ということで。 ○立山土木工事課長  委員御指摘のような視点での試算までは、現段階ではまだやってございません。当然御指摘のように、今、事務所全部で3カ所ございますので、それぞれのところで電気、水道、ガス等を使ってございますから、それを1カ所にまとめると当然安く上がるだろうと、そういう大前提で話はしておりますけど試算までは、当然行く方向ということなので、試算までしてございません。  統合することによって職員が1カ所に集まるということで、それぞれの分野で連携をとらなければいけないとか、土木事務所で言いますと目黒管内と碑文谷管内で分かれていますので、大規模な何かあったときに全員集まって、例えば台風のときの対応をするとか、そういうことについてなかなか分かれていると非効率なところを効率化できるとか、そういう視点で今までは検討してございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  碑文谷も目黒も、建物は古いのかなという感じは持ってるんですけれども、建物の老朽化に関しては見送りということになったんですけども、しばらくは問題ないということでよろしいんでしょうか。
    ○立山土木工事課長  まず土木事務所につきましては、碑文谷と目黒、昭和54年にたしか目黒ができておりまして、そのちょっと後に碑文谷ができてるかなと。そういう意味で築30年ほどでございますので、土木事務所については問題はないのかなと。公園事務所につきましては、これは区の庁舎で改修が必要な耐震化されていないということで、かなり課題があるということで、昭和36年の築ということで、これについて早急に対応する必要があるというふうには考えてございまして、今回の計画の中で一体化する中で対応しようというところでございますので、今後、実施計画から外れた中でどういう形で対応するかは、また所管のほうで検討してまいりたいと考えてございます。 ○青木委員長  よろしいですか。 ○石川委員  今のことなんですけども、実施計画5年の中にはのらなくなって、行革計画のところで言葉として一体化の検討ということなんですが、そうすると、実施計画の5年にはのっていないけども、その5年以降にはのってくるという、その辺で考えていいんですか。今の質疑の中で、どうするか、公園事務所ですか、築の問題では必要だというところでは、実施計画から一体化のはおりたけども、何かの形で入ってくるのか、実施計画以降に入ってくるということで考えていいのか。行革には、一体化の検討ということでは具体的にはどうなるんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  先ほど戸沢委員にもお答えしたとおりなんですが、実施計画にはのりませんでしたが、特別委員会のほうで所管しております用地活用及び施設整備に関する基本方針の中で、この素案の考え方を基本に検討していくというふうになってございます。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、素案というのはのっていた、実施計画から除外されてないもとということですよね。そうすると、それは実施計画に外れても土地活用という部分では再び復活してくる可能性があるということで考えていいんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  今回、実施計画にはのりませんでしたが、先ほど申しましたように、素案の考え方を基本に用地活用及び施設整備に関する基本方針には、素案の考え方がそのまま記載されておりますので検討はしていくということで、今後検討を進めるとなっておりますので、この検討結果によって、3年後のローリング時期にまた実施計画に入っていくのか、またそうならないのかは、検討を進めた結果とあと財政状況によるものと考えてございます。 ○石川委員  わかりました。  それとあと、全く別なことなんですけども、先ほど、パブリックコメントとの関係で、施設使用料は自治法との関係でパブリックコメントはしないんだというか、説明しないんだということでしたっけ。そうすると、この行革計画というのは、説明会、区長との懇談会の中でやられなかったと思うんですが、報告がなかったと思うんですが、その点はどうしてなんでしょうか。  それと、区民の方から、行革計画、やっぱり人と暮らしとかかわってくる部分があると思うんですが、全然知らなかったとかという声も聞くんですね。そうした場合、パブリックコメントを募集しても合計16ですよね。この数から見て、素案に対する周知というか、その辺は十分であったのかどうか。やはり区民の皆さんがなかなか知り得ないというか、その辺でどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  先ほど、手数料につきましては財源に影響するということで、自治法施行令でパブリックコメントになじまないと。また、あと平成20年度にパブリックコメントの要綱をつくっておりますが、その中でも、使用料については省くような形になっております。ただ、行動計画につきましては、先ほど別紙で御説明しましたように、パブリックコメントを行っておりまして、別紙の15ページをごらんいただければと思うんですが、15ページには行動計画ということで、区施設等の使用料の改定については意見をいただいております。この意見について検討した結果については、今後公表していくというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○石川委員  今のところはわかりました。  それ以外のいわゆる行動計画、行革計画の部分で、実施計画については説明会、区長との懇談の中でされたと思うんですけども、ただ行革計画のことについては報告というか、それはなかったと思うんですけども、その辺は、私はやっぱりパブリックコメントを受けていく部分では、住民の方に広く知らせていくというか、それはホームページとかいろんなところを見ればというのがあるのかもしれませんけども、そういう説明会の場で報告なりとか、そういうことはできないんでしょうか。 ○島﨑都市計画課長  今後の区民に対する説明につきましては、ちょうどパブリックコメントの中でも意見がございまして、その中で、今は協働ということでパブリックコメントの要綱を平成20年度につくりまして、今後、こういう区民意見については取り組みを積み重ねながら条例も考えていきますというふうな形で、この資料の8ページの下、141-1のほうに記載しているところでございます。 ○青木委員長  いいですか。  じゃ、いいですね。  それでは、(1)目黒区行革計画(行動計画)(改定案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)(仮称)目黒区景観計画(案)に関する公聴会について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次、(2)、これは資料はございません、(仮称)目黒区景観計画(案)に関する公聴会についての情報提供を受けます。 ○島﨑都市計画課長  (仮称)目黒区景観計画(案)に関する公聴会につきまして、口頭で情報提供いたします。  昨年12月2日、当委員会に(仮称)目黒区景観計画(案)を御報告し、景観法の手続により、(仮称)目黒区景観計画(案)について公聴会開催を予定しておりますと申し上げましたが、公聴の申し出がございませんでした。公聴の申し出がなかったことにつきまして情報提供するものでございます。  今後の予定ですが、公聴の申し出がありませんでしたので、2月22日の都市計画審議会にその旨を御報告いたしまして、3月には(仮称)目黒区景観計画を策定してまいりたいと考えております。  以上で情報提供を終わらせていただきます。 ○青木委員長  質疑はいいですか。  それでは、(2)(仮称)目黒区景観計画(案)に関する公聴会についての情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(3)「学芸大学自転車マナー向上キャンペーン」について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次に、(3)「学芸大学自転車マナー向上キャンペーン」についての情報提供を受けます。 ○池木都市整備課長  それでは、「学芸大学自転車マナー向上キャンペーン」について、資料に基づき情報提供させていただきます。  上からまいりまして、最初に記載のとおり、学芸大学商店街連合会の主催で実施されます。区と東急電鉄、鉄道事業者ですね、こちらも協力してまいります。  なお書きにありますように、既に第1回目が1月28日に実施されております。この件につきましては、委員長、副委員長にはお伝えしておりましたが、当委員会の日程の関係で本日の情報提供となりました。  次に、記以下をごらんください。  まず、1の開催予定でございますが、2回目が2月13日土曜日、3回目が2月26日金曜日で、時間についてはそれぞれ記載のとおりでございます。  場所は駅コンコース及び駅前広場周辺、目的につきましては、ここに記載のとおり、マナー向上のためのキャンペーンでございます。  4の内容といたしまして、コンコース及び広場で、安全のため自転車をおりて走行することや違法駐輪しないこと等を利用者に周知するということで、あわせて駅コンコースのバリカ、これは車どめでございますけども、試験的に取り外し、通行状況等の確認を行うということでございます。この図は後ほど説明申し上げます。  5の参加予定者は、記載のとおりでございますが、1回目は8名、出席、参加されておりました。  次に、図のほうをごらんください。2枚目になります。  ちょっと見づらい図で申しわけございませんが、中央に駅コンコースとございます。この図の右側が改札口、左側は現在工事中の東急ストアでございます。ちょっと太いマジックで書いてありますように、バリカを試験的に外す位置が表示の部分でございます。  資料にはございませんが、もう一件、鉄道事業者からの情報を申し上げます。  図の中央に駅コンコースとありますけども、この部分を床の舗装がえをするということで聞いてございます。現状は30センチ角のコンクリート平板ですが、凹凸状況の部分もあるということから、急遽安全対策の観点でインターロッキングブロック舗装にかえるということです。工事期間は2月中旬ごろから3月末までを予定し、地元商店会、まちづくり懇談会などへも周知しているとのことでございます。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  質疑はありますか。  ないようですので、(3)「学芸大学自転車マナー向上キャンペーン」についての情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(5)訴訟事件について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  (4)は先ほどもう終わっております。  最後、(5)訴訟事件についての情報提供を受けます。 ○網倉建築課長  それでは、訴訟事件につきまして情報提供させていただきます。  本件は、目黒本町三丁目の裁判のその後の動きでございます。  なお、本件につきましては所管委員会が企画総務委員会でございまして、本日、企画総務委員会のほうには報告ということで説明をさせていただいているものでございます。  それでは、資料に沿って説明をさせていただきますが、まず件名でございますが、除却命令義務付け等控訴事件の発生ということでございます。  2点目の訴訟事件名等でございますけれども、件名は先ほど申し上げましたような控訴事件ということでございます。  控訴人は、区内在住のA氏ということでございます。  それから(5)でございますが、1月25日に訴状が区に届いたということでございます。  それから、大きな3点目の事案の概要及び原判決の部分でございます。  (1)の事案の概要につきましては、地裁での事案の請求内容と同じでございまして、記載は4点ございますが、違反建築物の除却命令、それから今回は道路突出の除却命令ということでございますけれども、道路の中心線の確定及びその中心線の指定道路図への記載、それから建築審査会で裁決をしておりますのでこれの取り消し、こういったものが事案の概要でございます。  それから(2)の原判決につきましては、区側が勝訴ということで、いずれの論点につきましても却下になったということでございます。  それで大きな4点目、控訴の趣旨でございますけれども、まず1点目は、地裁の原判決を取り消すというものでございます。  それから2点目につきましては、先ほど申し上げましたように、地裁に請求しました請求の趣旨とほぼ同じでございまして、違反建築の除却命令、あるいは42条2項道路の中心線の確定、あるいは建築審査会の裁決の取り消し、そういった内容でございます。  それから、訴訟費用については、一審、二審とも被控訴人の負担とすると、こういったものが控訴の趣旨でございます。  大きな5点目、区の対応でございますけれども、今後、総務部、それから特別区人事・厚生事務組合と協議の上、対応するということにしております。  説明は以上でございます。 ○青木委員長  質疑ございましたら受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○青木委員長  なしですね。  (5)訴訟事件についてを終わります。  以上で全部情報提供を終わりました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)資源とごみの適正排出啓発用パンフレット「LIFE STYLE+3R=ECO」 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  最後に、資料配付、机上にありますね。(1)資源とごみの適正排出啓発用パンフレット「LIFE STYLE+3R=ECO」、リサイクル課長、説明があれば受けますけど、なければ、ないですね。  質疑ありますか。 ○鴨志田委員  中を見てたら非常にわかりやすくて、目黒区も単身世帯が多いんで、私も見ながらふんふんふんと思ったんですけども、配布方法が1点と、以前、ごみの回収を改めたときに全戸配布しましたよね、何度かね。あれも、私、今も保存して、ふんふんと読みながら出してるんですけども、どうやってどのぐらい配布するのかということと、あともう一点は、以前、この都市環境委員会が放置自転車対策をやってますよね。それで、どのぐらい放置自転車とか駐輪場整備にお金がかかるかということを表記したらいいんじゃないかという提案をしましたら、めぐろ区報にも大体こうやってかかってますよと載せていただいたんですよ。どのぐらい目黒区はエコライフというか、ごみ出しとか資源リサイクルにお金を使ってるかということを、1人、たしか清掃のほうは年間7,000円でしたか8,000円でしたか、ちょっと忘れちゃったんですけど、そういった表記も、これだけ税金を使ってますよということを表記して、コスト意識を高めてもらうということも必要なんで、もし次つくることがあったら、そんなようなことをイラストでもいいから使うと、もっと資源節減の一役になるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 ○石田清掃リサイクル課長  きょう資料配付させていただいたのは、特に若者と単身居住者用ということでつくったパンフレットです。配布方法としましては、3月下旬に引っ越しシーズンになりますので、単身ワンルームマンション等を特定いたしまして、その棟の中にポスティングを考えていきたい、これが1万6,000部ほど考えてございます。そのほかに、宅建業界のほうにお願いしまして、転居の際に若者等が来ましたらお渡しくださいということでお願いをしていく予定にしております。それから、区の各主要な施設について置いていただくというようなことを考えております。  それから2点目のリサイクル費用は、昨年も御意見いただいたと思いますけれども、できるだけ公表していきたいということで今検討を進めてるところですが、どのような形で費用を算出するかということも含めまして、できるだけ公表していきたいと考えております。来年はどこかでできればというふうに思っております。  以上です。 ○鴨志田委員  とてもわかりやすいので、例えばある自治体なんかは、こういったつくったものをPDFでホームページで出してたりするんですよ。こういったことはやられるんでしょうか。 ○石田清掃リサイクル課長  著作権については区で持っておりますけれども、PDFにかえられるソフトではないと伺っています。イラストレーターというプロ仕様のソフトでつくってるということですので、これをスキャナーで取り込んでのPDF化はできますので、その辺で公開は考えていきたいと思っております。  以上です。 ○青木委員長  いいですね。  それでは、議事の都合により委員会を休憩します。  (休憩) ○青木委員長  では、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会の開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○青木委員長  次回の委員会は、3月3日水曜日午前10時から開会いたします。  以上で、本日の委員会を散会いたします。  本当に長時間、御協力ありがとうございました。...