目黒区議会 2002-09-11
平成14年第3回定例会(第3日 9月11日)
平成14年第3回定例会(第3日 9月11日)
平成十四年第三回定例会
目黒区
議会会議録
〇 第 三 日
一 日時 平成十四年九月十一日 午後一時
一 場所 目黒区議会議場
一 出席議員(三十二名)
一 番 増 田 宜 男
二 番 工 藤 はる代
三 番 森 美 彦
四 番 沢 井 正 代
六 番 小 林 フミ子
七 番 坂 本 史 子
八 番 佐久間 やす子
九 番 高 品 吉 伸
○
石橋佳子議長 これより本日の会議を開きます。
◎
会議録署名議員の指名
○
石橋佳子議長 まず、
会議録署名議員を定めます。
二番 工 藤 はる代 議員
三十四番 橋 本 欣三郎 議員
にお願いいたします。
これより日程に入ります。
日程第一及び日程第二の二件を
一括上程いたします。
────────〇────────
◎議案第七十三号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議案第七十四号
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま
一括上程になりました日程第一、議案第七十三号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第二、議案第七十四号、
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の二議案について、一括して御説明を申し上げます。
これら二議案は
特別休暇として、子の
看護休暇を新たに設けるため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
子の
看護休暇は、今回創設する
休暇制度でありまして、
小学校就学前の子を養育する職員が負傷し、または病気にかかったその子の看護を行う場合に承認するものでございます。同様の
休暇制度は、国におきまして
人事院規則の改正により、本年四月一日から導入されたところでありまして、特別区におきましては、平成十三年度特別区
人事委員会勧告の際の意見として、同様の
休暇制度について検討していく必要があると示されておりました。
なお、民間におきましては「育児休業、
介護休業等、育児または
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、本年四月一日から事業主の努力義務として、子の看護のための休暇の措置を講ずるものとされております。これらの
社会的状況を踏まえまして、当区におきましても、
男女共同参画社会の実現に向けて、職業生活と
家庭生活の両立を一層容易にするための
環境整備として、子の
看護休暇を新設するものでございます。
なお、具体的な細目につきましては、
人事委員会の承認を得て規則で定める予定でありますが、日数は暦年において五日の範囲内と規定する予定でございます。条例案の内容は、
議案記載のとおりでありまして、二議案ともに、
特別休暇に子の
看護休暇を加えるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成十四年十月一日から施行する旨、定めるものでございます。
以上で、
一括上程になりました二議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 議案第七十三号及び議案第七十四号につきましては、あらかじめ
人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。
本案について
総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案は
企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第三を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第七十五号 職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま上程になりました日程第三、議案第七十五号、職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、平成十四年度における定年前
早期退職者に対する
退職手当の
支給割合の特例を定めるため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、
退職手当支給額の平準化を図るとともに、職員の年齢構成の適正化を図る観点から、
勧奨退職の特例措置を実施することに伴う改正を行うものでありまして、昨年度に引き続き、平成十四年度に退職する一定の退職者に対し、
退職手当の
支給割合の特例を設けるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 議案第七十五号につきましては、あらかじめ
人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。
本案について
総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案は
企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第四を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第七十六号 目黒区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま上程になりました日程第四、議案第七十六号、目黒区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
当区におきましては、女性の
経済的自立と生活意欲の助長を図り、もって女性の福祉の増進に寄与するため条例を定め、女性に対し事業の開始、技能の習得などに必要な資金の
貸付制度を実施しているところでありまして、この制度は
都内市町村との均衡を図るため、東京都とほぼ同内容で実施しているものでございます。
本案は、去る七月に東京都
女性福祉資金貸付条例の一部が改正されたことに伴いまして、当区におきましても都区間の均衡上、東京都と同様の改正を行うため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、
就学支度資金のうち、私立の高等学校、
高等専門学校、または専修学校の高等課程に入学する場合の
貸付限度額を引き上げるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上議決くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 本案について
総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案は
生活福祉委員会に付託いたします。
次に、日程第五から日程第八までの四件を
一括上程いたします。
────────〇────────
◎議案第七十七号 平成十四年度目黒区
一般会計補正予算(第一号)
議案第七十八号 平成十四年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)
議案第七十九号 平成十四年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第一号)
議案第八十号 平成十四年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第一号)
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま
一括上程になりました、日程第五、議案第七十七号から、日程第八、議案第八十号までの四議案について御説明申し上げます。これらの四議案は、平成十四年度目黒区各
会計予算を補正するため提出するものであります。
初めに、今回の
補正予算の編成方針について申し上げます。
第一に、区財政を取り巻く環境は引き続き厳しいものと見込まれることを踏まえた上で、当初
予算編成後の状況変化に伴う緊急課題などに適切に対応するとともに、今後の区政運営のための財源確保を図ること。第二に、
職員人件費や法令改正などに伴う
義務的経費の所要額、既に確定した
契約落差金などの不用額について補正すること。第三に、歳入について、現時点で見込み得る確実な財源を確保し、収入の確保に努めること。これらを基本として、編成いたしたものでございます。
それでは日程第五、議案第七十七号、平成十四年度目黒区
一般会計補正予算(第一号)について御説明申し上げます。
まず
予算総則ですが、予算書の三ページをごらん願います。
第一条は、
歳入歳出予算の補正について定めるもので、
歳入歳出にそれぞれ十三億三千二百七十五万六千円を追加し、総額を一千百二十一億五千八百八十一万円とするものであります。款・項の
区分ごとの
補正金額は、第一表のとおりでございます。
第二条は、
債務負担行為の補正について、第三条は、特別区債の補正について、それぞれ定めるものでございます。
今回の
補正予算の概要につきましては、別途御配付いたしました資料のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。資料の三ページをごらん願います。
まず、
歳入予算の補正でございますが、
区税収入につきましては、
特別区民税の当初調定の状況などに基づきまして、十三億七千三百万円、三・九%の
増額補正としております。
次に、特別区交付金は、
都区財政調整の当初算定により、
普通交付金を十三億一千二百万円余減額いたしております。
国庫支出金及び
都支出金は、
木造住宅密集地域整備事業費の増などにより、それぞれ六億五千万円余、四億五百万円余の増となっております。この
木造住宅密集地域整備事業費の増は、主に
総合庁舎周辺の公園、道路の整備に伴うものでございます。繰入金は五億三千二百万円余の減ですが、その主な内容は、今後の
財政運営を考慮し、
財政調整基金からの繰入金を五億七千万円減額するものでございます。
繰越金は、平成十三年度会計の
出納閉鎖により、純繰越金として三十億六千百万円余が確定しましたので、当初
予算計上額との差、十三億六千百万円余を計上するものでございます。諸収入は融資の実績に伴う
貸付金元利収入の減などにより、七億一千百万円余を減額するものでございます。
続きまして、
歳出予算の補正でございますが、その第一は人件費の補正で、一億七千四百万円余の減額を行うものでございます。平成十四年七月現在の現員現給を基礎として、職員給などの補正を行うものでございます。
第二は、
一般事務事業費等の補正であります。
まず既定経費につきましては、
保護費等や成人、
老人保健対策などが増額となる一方、
中小企業融資預託金などが減額となり、全体では九千百万円余の増となっております。
次に、主なレベルアップ、新規、臨時経費でございますが、まず総務費におきましては、新庁舎に係る道路、公園の整備を本年度に繰り上げて実施いたしますため、
公園用地等の取得費を新
庁舎施設整備事業に
追加計上をいたしております。
健康福祉費では、
介護基盤整備補助事業として、
グループホーム施設整備補助などに係る経費を新たに計上いたしております。
産業経済費では、現在の景気動向を踏まえ、
経営安定資金特別融資の期間延長を行うものとしております。
都市整備費では、新庁舎に係る道路、公園の
整備工事費を、
総合庁舎周辺道路整備事業及び(仮称)上目黒二丁目
公園整備事業として計上いたしております。このほか(仮称)原町一丁目
街かど公園用地取得費や目黒本町アパートの解体経費などを計上いたしております。
最後に、教育費には、めぐろ
区民キャンパス維持管理経費の増額などを計上いたしております。
次に、
債務負担行為について御説明申し上げます。資料の四ページをごらん願います。
変更が三件でございまして、契約実績や
借り上げ内容の変更に伴い、限度額を変更するものでございます。
次に、同じく資料の四ページ、特別区債の補正について御説明申し上げます。
変更が一件でございまして、
住民税減税補てん債の
発行上限額の決定に伴い、
起債限度額を増額するものでございます。
以上で、
一般会計補正予算の説明を終わります。
次に、日程第六、議案第七十八号、平成十四年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)について御説明申し上げます。予算書の百七十一ページをごらん願います。
予算総則の第一条は、
歳入歳出予算の補正について定めるもので、
歳入歳出にそれぞれ五千五万二千円を追加し、総額を百八十三億六百二十三万三千円とするものであります。款・項の
区分ごとの補正額は、第一表のとおりでございます。
第二条は、
債務負担行為について定めるものです。今回の
歳入歳出予算の補正は、平成十三年度分の
保険給付費の確定に伴う歳入の清算や、
職員人件費の更正などが主な内容でございます。
まず
歳入予算でございますが、
療養給付費交付金は、前年度の
超過交付分八千五百万円余を減額するものでございます。繰入金は財源不足が増加したことなどに伴い、四千万円余の増となっております。繰越金には前年度の
療養給付費交付金及び
国庫負担金の返還に見合う額を計上するものでございます。
次に、
歳出予算でございますが、総務費が
職員人件費の更正などにより、二千五百万円余の増、
保険給付費は出産育児一時金の増により、一千五百万円余の増となっております。諸支出金は、前年度
国庫負担金の返還金として、九百万円余を計上するものでございます。
最後に、
債務負担行為でございますが、予算書の百七十四ページをごらん願います。
国民健康保険被
保険者証の
個人カード化に伴う
端末装置等の借り上げにつきまして、新たに計上するものでございます。
続きまして、日程第七、議案第七十九号、平成十四年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第一号)について御説明を申し上げます。予算書の二百三ページをごらん願います。
予算総則の第一条は、
歳入歳出予算の補正について定めるもので、
歳入歳出にそれぞれ一千四百九十二万六千円を追加し、総額を二百二十八億九千五百七十三万六千円とするものでございます。款・項の
区分ごとの補正額は第一表のとおりでございます。
今回の補正は、平成十三年度の
老人保健医療費の確定に伴う歳入の清算が主な内容でございます。
まず
歳入予算でございますが、
支払基金交付金について、前年度の
超過交付分三千五百万円余を減額し、
国庫支出金について
追加交付分百万円余を増額しております。繰越金には、平成十三年度会計の
出納閉鎖により、四千九百万円余を計上いたしております。
次に、
歳出予算でございますが、諸支出金に
都支出金の返還金及び
一般会計の超過繰入分の繰出金として、一千四百万円余を計上するものでございます。
続きまして、日程第八、議案第八十号、平成十四年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第一号)について御説明を申し上げます。
予算書の二百二十五ページをごらん願います。
予算総則の第一条は、
歳入歳出予算の補正について定めるもので、
歳入歳出にそれぞれ一億九千六百十万円を追加し、総額を百十八億一千九百万五千円とするものでございます。款・項の
区分ごとの補正額は、第一表のとおりでございます。
今回の補正は、平成十三年度の
保険給付費の確定に伴う歳入の清算や、
職員人件費の更正などが主な内容でございます。
まず
歳入予算でございますが、
支払基金交付金は前年度の
追加交付分、六千五百万円余を増額いたしております。繰入金は
一般会計繰入金のうち、その他
一般会計繰入金が三千八百万円余の減額となっております。繰越金には平成十三年度会計の
出納閉鎖により、一億六千八百万円余を計上いたしております。
次に、
歳出予算でございますが、総務費は
職員人件費の更正や
介護保険システム改修費の計上などにより、二千七百万円余の増としております。
基金積立金は、平成十三年度分の
介護給付費準備基金積立額の確定に伴い、
追加積立額三千三百万円余を計上いたしております。諸支出金は、
国庫支出金、
都支出金の返還金及び
一般会計への超過繰入分の繰出金として、一億三千四百万円余を計上するものでございます。
以上をもちまして、
一括上程になりました四議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 本案について、
総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案は
企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第九を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第八十一号 特別区道路線の認定について
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま上程になりました日程第九、議案第八十一号、特別区道路線の認定について(目黒区上目黒二丁目地内)につきまして御説明申し上げます。
本案は、新
庁舎用地に隣接する土地を特別区道路線として認定いたしたく、道路法第八条第二項の規定に基づき、提出いたした次第でございます。内容につきましては、
議案記載のとおりでありまして、路線の延長六七・三五メートル、面積八五二・二八平方メートルでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 本案について、
総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案は都市環境委員会に付託いたします。
お諮りいたします。
この際、
追加日程八件を上程いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
追加日程八件を上程することに決定いたしました。
追加日程第一を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第八十二号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま上程になりました
追加日程第一、議案第八十二号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
本案は、健康保険法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、被保険者の一部負担金の割合及び一般被保険者に係る保険料の基礎賦課総額の算定方法を改めるとともに、結核・精神医療給付金の支給対象を見直し、あわせて所要の規定の整備を行うため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
今回の健康保険法等の一部を改正する法律は、急速な高齢化等による医療費の増大等により、医療保険財政が厳しい状況にある中で、患者一部負担金の見直しや総報酬制の導入、
老人保健医療費拠出金の算定方法の見直し等を行うことで、給付と負担の公平を図るとともに、医療保険制度の体系のあり方や高齢者医療制度の創設、診療報酬体系の見直しに向けた基本方針の策定等により、将来にわたり持続可能で、安定的な制度へと再構築することを目指したものでありまして、この一環として
国民健康保険制度につきましても改正が行われたものでございます。
条例案の内容は、
議案記載のとおりでありまして、以下その概要について御説明申し上げます。
まず、本条例の第一条について御説明申し上げます。議案添付資料の一ページ「目黒区
国民健康保険条例の一部改正(第一条関係)新旧対照表」をごらん願います。
第七条の改正は、一部負担金について、各医療保険制度間の給付率を統一する観点から、健康保険法と同様の改正を行うものでありまして、三歳未満の乳幼児の一部負担金の割合を三割から二割とし、七十歳以上の方の一部負担金を一割と、このうち一定以上の所得者は二割とするものでございます。
第十四条の二の改正は、政令の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
第十四条の三の改正は、退職被保険者等に係る
老人保健医療費拠出金を退職者医療制度において全額負担することに伴い、保険料の基礎賦課総額の算定において、当該金額を控除するものでありまして、あわせて法及び政令の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
第二十四条の四の改正は、本年三月に地方税法が改正されたことに伴うものでありまして、株式等の譲渡益課税につきまして、申告分離課税に一本化されることに伴い、保険料に関する申告義務が免除される者の範囲を見直すものでございます。
第二十六条の改正は、規定の整備を行うものでございます。付則第七項の改正は、第二十四条の四の改正同様、地方税法が改正されたことに伴うものでありまして、上場株式の譲渡損失について繰越控除ができることとされたことに伴い、保険料の減額判定の対象となる所得金額を計算する場合に、当該金額を控除することとするものでございます。
次に、本条例の第二条について御説明申し上げます。
新旧対照表の九ページ、「目黒区
国民健康保険条例の一部改正(第二条関係)新旧対照表」をごらん願います。
第五条から第九条の九までの改正は、先ほど御説明申し上げました一部負担金の割合の見直しにあわせ、退職被保険者等の一部負担金の割合を、一般被保険者と同一の三割とするとともに、これに伴う所要の規定の整備を行うものでございます。
第十二条の改正は、
国民健康保険の任意給付として支給しております、結核・精神医療給付金について、都内の他の医療保険における同様の制度との均衡を考慮し、給付の対象を住民税非課税の者に限定することとするものでございます。
第十五条の改正は、第十二条の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
次に、付則について申し上げます。
議案本文の四ページをごらん願います。本条例は平成十四年十月一日から、ただし地方税法の改正に伴う改正部分は、平成十五年一月一日から、退職被保険者等に係る改正及び結核・精神医療給付金に係る改正は、平成十五年四月一日から施行する旨定めるものでありまして、あわせて本条例施行に伴う必要な経過措置を定めるものでございます。
以上で、説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 本案について、
総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案は
生活福祉委員会に付託いたします。
次に、
追加日程第二を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第八十三号 目黒区
ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改
正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま上程になりました
追加日程第二、議案第八十三号、目黒区
ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、健康保険法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、所要の規定の整備を行うとともに、助成対象者の範囲を拡大し、あわせて規定の整備を行うため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、以下その概要について申し上げます。
第三条の改正は、これまで本条例による制度の対象外としておりました都制度である心身障害者の医療費の助成制度による対象者を、今回本条例による制度の対象者とするものでございます。これは入院時の食事療養に係る自己負担額について、一定の条件に該当する場合において、本区独自に都制度では助成しない助成を行うこととしたことから、都制度による対象者と本条例による制度の対象者が重複した場合において、本条例による制度を選択することができるようにするため、改正を行うものでございます。
第四条の改正は、先ほど申し上げました健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正されたことに伴うものでございます。これまで本条例による制度では、老人保健法の規定の例により算定された一部負担金等相当額、すなわち医療費の一割を対象者に負担していただいているところでございます。今回の老人保健法の改正により、一定以上の所得を有する者の一部負担金の割合が二割と改められましたが、本区といたしましては、本条例による制度の目的が、児童を養育する
ひとり親家庭等の保険の向上と福祉の増進を図ることであることにかんがみ、従来どおり対象者の負担を一割とするため、必要な改正を行うものでございます。
第六条の二の改正は、老人保健法施行規則の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成十四年十月一日から施行する旨定めるとともに、改正後の条例は、本条例の施行の日以降に行われる医療に係る助成から適用する旨定めるものでありまして、あわせて新たな助成対象者は、本条例の施行の日前においても申請等の手続を行うことができる旨、定めるものでございます。
以上で、説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 本案について
総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案は
生活福祉委員会に付託いたします。
次に、
追加日程第三を上程いたします。
────────〇────────
◎諮問第三十三号
人権擁護委員候補者の推薦について
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 助役から
提案理由の説明を求めます。
〔
佐々木英和助役登壇〕
○
佐々木英和助役 ただいま上程になりました
追加日程第三、諮問第三十三号について御説明申し上げます。
本件は、
人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。本区の人権擁護委員であります新井國夫氏が、平成十四年四月十九日に逝去されたことに伴い、過日東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。そこで、その後任候補者について種々検討いたしました結果、諮問のとおり高野順子氏を人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第六条第三項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。
推薦いたしたく存じます高野順子氏の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
石橋佳子議長 本諮問について御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本諮問につきましては、直ちに採決に入りたいと思いますが御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決いたします。
諮問第三十三号につきましては、原案を可として答申することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本諮問は原案を可として答申することに決定いたしました。
次に、
追加日程第四を上程いたします。
────────〇────────
◎陳情十四第二十五号
特別養護老人ホームの運営に関する
入居者家族からの陳情
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 本件は
生活福祉委員会に付託いたします。
次に、
追加日程第五及び
追加日程第六の二件を
一括上程いたします。
────────〇────────
◎陳情十四第二十号
仮称碑文谷四丁目
新築マンション工事に伴う住環境悪化に関する
陳情
陳情十四第二十四号
都立大学理工学部深沢校舎跡地の「違法開発」に関する陳情
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 本件は都市環境委員会に付託いたします。
次に、
追加日程第七及び
追加日程第八の二件を
一括上程いたします。
────────〇────────
◎陳情十四第二十二号
粒子物質減少装置装着助成に関する陳情
陳情十四第二十三号 違法広告物の取り締まり・
撤去等強化に関する陳情
〔
事務局長朗読〕
○
石橋佳子議長 本件は
環境整備対策調査特別委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
以上のとおり、決定いたしました。
次にお諮りいたします。
委員会審査のため、九月十二日から十九日まで休会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
以上のとおり決定いたしました。
御報告申し上げます。
二十番、栗山鈴太郎議員から欠席届がございました。
次の本会議は九月二十日午後一時から開きます。
以上で本日の日程は終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
〇午後一時三十九分散会...