江東区議会 2020-10-12
2020-10-12 令和2年建設委員会 本文
33
◯委員長 次に、これから
審査いたします、
議題4「1
陳情第30号」、
議題5「1
陳情第31号」、
議題6「1
陳情第32号」、
議題7「1
陳情第33号」及び
議題8「1
陳情第34号」の5件につきましては、ともに
仙台堀川公園に関する
陳情ですので、これを一括
議題といたします。
理事者から、一括
説明を願います。
34 ◯河川
公園課長 それでは、私から、
議題4、1
陳情第30号から
議題8、1
陳情第34号までを一括で御
説明させていただきます。
前回の
委員会での御報告以降、
状況に変化はございません。
工事は現在施工中であり、主に清洲橋通りから旧松本橋までの工事となっております。
また、ホームページ及び現地案内板により、適宜、情報を皆様に周知しながら工事を進めているところでございます。
私からは以上になります。
35
◯委員長 本件について、一括質疑を願います。
36
◯中村まさ子委員 8月に現地を見せていただいた、案内していただいたんです。その時、ツミの巣も確認しました。ああ、あれがそうなのかと。かなり木の高いところにツミの巣がありました。
それで、見せていただいているときに、この木は切ります、あの木も切りますという
説明が結構あったんです。前回もその前も、既存高木は極力伐採しないようにしているという
説明がありましたし、2年前の最終成案でも、既存木は基本的に保全しますというのが住民との約束だったと思うんですが、8月に見せていただいたときは、え、これも切っちゃうのかという、こんな立派な木を切るのかというのがあったんです。それが最終成案とそごがあるのでは、何か違っているのでないかということについての認識が1つ。
それから、去年の
委員会で、ボックスカルバートは暗渠化ではないという御
説明もあったんですが、あれだけ大きい木になると、相当根も広く張っていると思うんですが、木の根にボックスカルバートを設置することで悪影響がないのか。根の張りが弱くなって、最近、非常に台風が強力化していますから、それで木が倒れるという悪影響はないのかということが2点目。
それから、今の工事については、もう2年、3年、住民参加で非常に議論を尽くして進めてきて、幹事会をつくったり、
説明会を何回も開いていただいたりして、A工区の工事に取り組んできました。その住民参加のやり方について、区はどう
評価しているのかということと、今後、次いつか分かりませんけれども、B工区のほうにも移るわけですよね。工事は進むと思うんですけれども、そこの工事に当たっても、A工区で取り組んできたような住民参加の方法を取るのかどうかということを伺います。
37 ◯河川
公園課長 1点目の木の伐採についてでございます。不要な木につきましては伐採を進めているところでございますが、先ほど中村
委員がおっしゃったとおり、ここの
公園工事につきましては、何度も地域の方と話合い等を行いまして、複数回行った中でいろいろ計画をしてきたところでございます。
例えば、今数字があるところで、桜の木が伐採当初217本ということで予定はしていたんですけれども、いろんな御意見をいただいた中で、伐採の数を34本と減らして、あと、捕植するとか、そういう工夫をしながら樹木に対してはやっておるところです。
今回のボックスカルバートを埋めたり、親水水路、あるいは貯水のためのカルバート、それを埋めるに当たりましては、やはり必要最小限の高木は伐採させていただきました。それは先ほどお話もありましたとおり、構造物を入れるに当たり、高木の根が干渉しまして、無理に入れても後々倒れてしまったり、危険がありますので、必要最低限ということでやらせていただいております。
2点目の木の根、それぞれ構造物を埋設するに当たって木の根ということで御心配されていましたけれども、そちらについては、丁寧に木の根の切断したところに薬等を塗りまして、丁寧に施工は進めているところでございます。
また、どうしても駄目なところは、やはり先ほどお話ししたとおり、伐採して未然に倒木等を防いでいる、そういう
状況でございます。
3つ目、A工区では住民参加でいろいろやってきたというお話がございました。この計画につきましては、A工区、B工区含めてトータルで何回か計画が変わったりとか、住民の皆様と
やり取りしながら計画が立ってきたところでございます。今、お話もあったとおり、A工区は鋭意進めているところでございます。B工区につきましては、まずはA工区を固めていきながら、次に入る前に、町会さん、皆様の御意見を聞きながら進めていきたいと考えております。
以上です。
38
◯中村まさ子委員 例えば、必要最小限の木は切らなければいけないということなんですけれども、その認識が、やはり仙台堀川の自然を守りたい、木を伐採しないで残したい、あそこに数百種を超える生物がいるわけですから、その環境保全をしたいという観点から、この計画を区と一緒に考えてきた人たちとの認識が、そこが必要最小限なのかどうかというところが埋まっていないと私は思います。2年前の最終成案から見ると、それは
住民側と合意した内容と大きくずれているというところがあって、そのまま工事が進められているというふうに思っています。ですから、この
陳情を出した方たちの思いというのはそこにあるんだろうと思っています。
もうかなり進んでしまったので、いまさら最初からやり直すことはできないんですが、次のB工区に行くときも同じように、ただ
説明会をするというのは、
説明というのは、こういう計画にしますので御意見をお願いしますという形の
説明ではなくて、どういう計画にしたらいいか、どういう
管理手法を取ればいいのか、そういうことも含めて住民の方たちとつくり上げていくという形で進めていただきたい。住民参画というのは、意見をお聞きしますと、お聞きしましたというだけではなくて、一緒につくっていくということで進めていただきたいと思うんですが、それについて、区の意向をお伺いしたいです。
39 ◯河川
公園課長 仙台堀川公園は、以前運河だったところを、先輩方が埋め立てて、親水
公園化したところです。機能としては、緑、自然があって、あとは通路、通行するような形でできているところでございます。
やはり、都会の中の工事ということで、もちろん、自然、緑を残していくということは非常に重要なことだと思いますが、あと、安全性、例えば、通路の、今、根上がりとか、今回、大きな工事をするに当たっては、緑ももちろん重要ですけれども、機能性、使われ方も含めて、違った御意見とかもいろいろございますので、それを加味しながら、中村
委員おっしゃられるとおり、住民の皆さんの声を聞きながら進めてまいりたいと思います。
以上です。
40
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
41
◯委員長 では、
本件は、一括
継続審査といたしたいと存じますが、御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
42
◯委員長 御
異議ございませんので、
本件は一括
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎
議題9 1
陳情第69号 短時間無料駐輪場の設置に関する
陳情(継)
43
◯委員長 次に、
議題9「1
陳情第69号」を
議題といたします。
理事者から、
説明を願います。
44 ◯交通対策
課長 1
陳情第69号、短時間無料駐輪場の設置に関する
陳情につきましては、
前回委員会から
状況に大きな変化はございません。
以上でございます。
45
◯委員長 本件について、質疑を願います。ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
46
◯委員長 では、
本件は、
継続審査といたしたいと存じますが、御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
47
◯委員長 御
異議ございませんので、
本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎
議題10 2
陳情第13号 竪川
フットサルコートの閉鎖、移設を求める
陳情
(継)
48
◯委員長 次に、
議題10「2
陳情第13号」を
議題といたします。
理事者から、
説明を願います。
49
◯施設保全課長 2
陳情第13号、竪川
フットサルコートの閉鎖、移設を求める
陳情について、御
説明いたします。
前回委員会報告以降の、新型コロナウイルス感染症対策による
フットサル場の閉鎖
状況について、御
説明したいと思います。
3月27日から5月31日までは、4つあるコートを全て閉鎖してございましたが、緊急事態宣言が明けた後、6月1日からは、
陳情者のお宅から離れてある3番、4番コートを午前9時から午後8時まで開けることといたしまして、その後、9月1日からは、3番、4番コートを通常の終了時間である21時に戻しまして、2番コートにつきましては9時から17時まで開けてございます。
この間、
陳情者宅から最も近い1番コートは閉鎖してございました。
なお、
フットサルコートに関する
陳情はこの間ございませんでした。
10月からは、9月の対応に加えまして、土日のみですが、9時から17時まで1番コートを開けました。
10月からの
フットサル場の営業時間につきましては、
陳情者に、9月4日に
説明させていただいております。
説明は以上でございます。
50
◯委員長 本件について、質疑を願います。
51 ◯吉田要
委員 ありがとうございます。一部
利用が制限されている
状況下でなんですけれど、最初に、前回お聞きしたときに、
陳情理由の中にあるような、犯罪が起こらないような
公園にしてほしいということだけれども、特に犯罪的なことはなくて、ただ、注意している
状況の中で、少し熱くなっちゃっている、多分プレーヤーの人と注意を促した事務所側が、少し声が大きくなっちゃったとか、そういう
状況はあったかと思うんですが、この間、自粛が明けて、再開している中でそういう
状況というのがあるのかどうか。多分、皆さん、こういう
状況だから、注意されながらやられているとは思うんですけれど、やはりトラブルになっちゃうようなことというのはこの間あったのか、まず、お聞きします。
52
◯施設保全課長 犯罪的なことはなくということなんですけれども、基本的に
フットサル場の
利用者と
陳情者がもめたわけじゃなくて、
陳情者の方は、
フットサル場でやっている声とか音、それが非常にうるさいという
陳情で、
利用者ともめたわけではございません。
新型コロナウイルスの対策の関係で、コートを閉めてございました関係もございまして、ずっと騒音とか、そういった
陳情はなかった
状況でございます。
以上です。
53 ◯吉田要
委員 分かります。うちの近所にも、やはり民間
施設の
フットサル場が倉庫の上にあるような
状況。恐らく、その民間の
施設なんていうのは、割と、既成住宅地だから、ビルの上にそういう
フットサル場があったりする
状況で、これは都市部のスポーツ
施設の話だから、必ず共通して音の問題というのはあると思うんです。
ただ、この
陳情は結構大きい話だと個人的には思っていて、
利用している、フットサルなりスポーツをやったりしている団体からはやはりこういう
施設があってすごく助かっていると。民間
施設よりも割安にできる
状況があって、すごく助かっている。一方、
陳情側にしてみると、騒音のない、静かな環境をつくってほしいし、防音設備なんかに税金を使わないでほしいという御意見も片やあって、分かるかなと思います。
スポーツ推進計画などがある一方で、コロナの
状況で、財政で、これからこういう公的なスポーツ
施設の維持という問題もすごく取り上げられてくるのかなと思います。具体的には、例えば、スポーツ会館の改修とか、そういう話にどこまで行政側が取り組めるのかというところも関心事項になっているんです。行財政計画の観点にまで膨れ上がっちゃうような、僕はこういう話だと思っておりますので、こういう
施設の維持とかという問題は。
ですので、結論としては、もうちょっと様子を見ながら、
状況の変化を注視していくべきかなという観点で、継続でお願いしたいと思います。
54
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
55
◯委員長 それでは、
本件は、
継続審査といたしたいと存じますが、御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
56
◯委員長 御
異議ございませんので、
本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項1 江東区公営住宅等建替・集約事業の事業者
選定結果について
57
◯委員長 続きまして、報告事項に入ります。
報告事項1「江東区公営住宅等建替・集約事業の事業者
選定結果について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
58 ◯住宅
課長 それでは、資料2を御覧願います。
公営住宅等建替・集約事業の事業者
選定をプロポーザル方式により行いましたので、その結果を御報告させていただきます。
今回は事業者が、設計、施工、入居者への移転支援、全てを実施し、完成後、区が事業者から住宅等を買い取る、買取り公営方式にて実施するものでございます。
また、プロポーザル方式採用につきましては、この事業が、設計、施工、入居者の引っ越しが連続的にかつ複数の団地にまたがるという性格上、単に価格のみの競争入札ではなく、入居者移転への支援等、きめ細やかなサポートを含む
提案なのかを判断するということで、プロポーザル方式を採用してございます。
1の
選定方法でございます。
選定に当たりましては、都市整備部内に
選定委員会を設置し、検討を行いました。
選定方法は、第一次
審査として、事業の実績、事業費参考見積書、企画
提案書に関する
書類審査を実施いたしました。第一次
審査を通過した事業者に対しまして、第二次
審査として、企画
提案書に基づくプレゼンテーションと
ヒアリングを実施。
選定は第一次
審査と第二次
審査の合計で行いました。
次に、2の
選定の経過でございます。本年3月に第一回
選定委員会を開催し、実施要領等を決定し、4月以降、事業者の募集事務を行ってまいりましたが、最終的には1社の応募となり、
審査の結果、その1社が第一次
審査を通過し、続きまして、2ページ目の上段になりますけれども、第二次
審査を経て、9月に事業者の決定となりました。
3の
審査状況でございます。
審査の前提といたしまして、表の左端となりますけれども、多角的な視点での
評価といたしまして、上から、実績、理解度、実行力、資金力、
提案力と5つ設けさせていただきまして、さらに、それぞれ細分化して10の項目を設けさせていただいてございます。
その上で、第一次
審査は、事業の確実な実施と入居者移転への支援面に関わる項目につきまして配点を重点化、140点となっている
部分でございますけれども、そちらが高
得点となってございます。
1の事業の実績におきましては、23区内で2区の実績があることや、そのほか、入居者移転に関する
提案の項目につきましては、現地によろず相談所を設けまして、各個別の相談をきめ細やかに対応する体制を確保すること、また、
説明会に出席できなかった方へのフォローはもちろんですけれども、出席してもなお不安な方へのフォロー、そのほか、仮移転先への見学会の
提案等々、入居者の不安解消策が具体的に挙げられていることがございまして、こうした
部分が高く
評価されまして、合計でも1,050点中908点と高い
評価を獲得してございます。
第二次
審査でございますが、こちらは技術
提案書に基づくプレゼンテーション及び
ヒアリングにて行いました。表中ナンバー2の理解度の
部分につきましては、一次
審査で把握できますことから、
評価から外してございます。第二次
審査におきましては、本事業の肝となります、建替・集約事業の取組と、やはり入居者の移転に関する取組の配点を重点化してございますけれども、建替
部分におきましては、止水扉の設置、電気設備の上層化も挙げられるなど、居住性と安全性も考慮されており、
合計点でも630点中506点と高い点数となってございます。
4、
選定結果です。プロポーザルの最終的な
得点率は84.2%となり、首都圏不燃建築公社グループを事業者として
選定してございます。
3ページをお願いいたします。5の
選定理由でございます。本プロポーザルは、3の
審査状況でも御
説明いたしましたけれども、実績、実行力、
提案力等、5つの視点で
審査を実施しておりますけれども、
審査の過程で、書面
審査の第一次
審査及び第二次
審査で配点を重点化させた
部分におきましても高く
評価され、また、各種
提案が具体的かつ妥当で、十分な事業
管理能力があるといたしまして、事業者として
選定をさせていただいてございます。
説明は以上でございます。
59
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
60
◯中村まさ子委員 総合的に84%という好成績だったということなんですが、幾つか低い項目がありますよね、6割ぐらいしか取れていない。例えば、第一次
審査で、事業費参考見積書というのが70点中42点ですよね。第二次
審査で、
提案力のうち計画性が70点中46点で、その他特筆事項というのが70点中30点という、時々ぽこっと低い項目があるんですが、それについて、江東区がどう
評価したのかということです。
それから、今回の区営住宅の建替は、かなり規模も大きいですし、期間も長いですよね。それで、今、首都圏不燃建築公社グループとありますけれども、ホームページなども見てみたんですが、基本的に公社というと何となく公的な関与が強いのか、あるいは公的な企業なのかと思うんですが、都営住宅関係を中心にやっているという会社なのか。
それから、2区で実績がありますと、今、御
説明があったんですが、江東区のような、これだけの規模と長い年月がかかったという工事の実績、そのぐらい、同じようなものなのでしょうか、伺います。
61 ◯住宅
課長 まず、1点目の、2ページの3の
審査状況の表の中の点数の
部分でございます。まず、1点目の事業費参考見積書の点数が少なかった、率は書いてございませんけれども、60%の取得率ということになってございます。この点につきましては、この事業が、私どもの予定価格といたしましては、全体の事業の予定価格でございますけれども、51億4,700万円という
部分でございます。それに対しまして、
提案事業者の
提案金額、今の時点でございますけれども、それが49億8,000万円ということで、率にしまして96.8%となってございますので、その
部分で、努力分というんでしょうか、
審査委員の印象としては、もう少し、期待する
部分と違ったという
評価なのかなと思います。
続きまして、計画性の
部分で、これは46点ということで、率にしまして65.7%になっているんですけれども、この
部分につきましては、全体の事業の中で区のスケジュールというのがあらかじめ示されていたわけなんですけれども、事業者としてみれば、区のスケジュールの中よりももう少し自分たちの
提案するスケジュールのほうが居住者にとって負担がかからないような一定のスケジュールなんだということで御
提案をいただいたわけなんですけれども、ただ、私どもの事情といたしまして、私どもの仮移転先というのを、一
部分ですけれども、都営住宅のほう、お願いをしているという
部分がございます。そういう意味で、都営住宅の仮移転先としての確保を同時に進めている関係上、我々のスケジュール感というのがなかなか変更しにくいということもありまして、事業者の
提案する
部分と私どもが持っているスケジュール感の若干のミスマッチがあったということで、計画性というところで若干点数が低くなっているという
部分でございます。
続きまして、その他特筆事項についてなんですけれども、ここは30点ということで、率にして42.9%ということなんですけれども、これは選択肢として、そのほか特段目立つ
提案がありますかという質問に対しまして、あります、ありませんという二者択一だったものですから、それで、特筆する
部分が見受けられなかったという御判断をいただいて、率が若干低くなっているのかなと思います。
そして、大きな2点目でございますけれども、不燃公社、どういう団体なのかというお尋ねでございますけれども、昭和36年に公益
法人として設立されております。首都圏とその周辺地域において、火災、震災その他の災害から都市を守り、住宅等の不燃高層化と都市の再開発を推進し、国民生活の福祉の増進に貢献することを目的とするという書き方をされていますけれども、私どもとの関わりと言いますと、例えば、白河・三好、白河三丁目、古石場の市街地再開発のときに、そこに再開発でお住まいの方が仮移転をして、そして、また新しく建ったマンションに戻るという、実際の仮移転の確保だとか、そういった
部分でかなり実績があるという会社でございます。
そして、ほかの2区の
部分でございますけれども、新宿区と目黒区で実際やってございます。
私どもといたしましては、やはり都市部でそういった、私どもと同様の背景をよく理解していただいているという認識で、実績としては
評価をしているという
部分でございます。
以上でございます。
62
◯中村まさ子委員 分かりました。
事業費参考見積書で、区の想定していた金額に対して96.8%と、落札率と考えると結構高いですよね。途中の経過で、1社が途中で辞退をしているということで、ここの不燃建築公社だけになったわけですけれども、金額が高いというのは、競争相手がいなかったということでそうなったのかどうかということが1つ。
それから、区と公社のほうのスケジュール感が違っていたということで、結局どっちのスケジュールでやることになったのか。区のスケジュールでやってくれということになったとすると、業者が考えている、いろんなことを配慮して少し長くなったということに対して、それをせかしたりして、まずいことになることはないのかと、先回りの心配ですけれども、それについて伺います。
63 ◯住宅
課長 結果的に1社になったことが、落札率と申しましょうか、率として高くなったこととの関係があるかということでございます。この点につきましては、全く競争相手が誰なのかということも分からない中での金額の、先方の設定ということになりますので、そういう意味では、相手がいるとかいないとか、そういったことは分からないので、御心配のようなことはないと思います。
2点目のスケジュール感の話でございますけれども、私どものスケジュールは、もともと御
説明の中でお話ししましたように、入居者の仮移転を最優先というか、最重要事項として考えて、無理のないようなスケジュール感でやっておりますので、結果として区のほうのスケジュール感で今お願いをしようと考えておりますけれども、その上で、お話のとおり、無理のあるようなスケジュール感でございませんので、そういった形で対応していきたいと考えてございます。
以上です。
64
◯委員長 ほかにございませんか。
65
◯中根たくや
委員 私からは2点お伺いしたいんですけれども、今、
コロナ禍ということで、先行きが見通せないというところで、スケジュール感は、区のスケジュールで十分時間は確保しているというか、仮移転を最重要としているということでございましたけれども、まず、今後、建設スケジュールの変更といったことは大丈夫なのかというのが1点。
あと、この事業者のほうがコロナの影響をさほど受けていないという認識でよろしいのか、その
状況把握はされているのか、その2点伺います。
66 ◯住宅
課長 スケジュールの関係で今後の変更の可能性ということでございますけれども、私どものスケジュールとしては、例えば、これは私どもの事業だけではありませんけれども、地中に何か障害物があるとか、そういったこともあろうかと思います。その辺も含めおいて全体のスケジュール感というのを事業者のプレゼンの中でも確認しておりまして、そういう意味では、程度にもよりますけれども、現時点ではスケジュール遵守ということで考えてございます。
あと、2点目、受注者側のコロナの関係でございますけれども、この点につきましては、私どもとしては、口頭でございますけれども、現時点では執行体制に影響がないと確認してございます。
以上でございます。
67
◯中根たくや
委員 ありがとうございます。ぜひ、引き続き事業者さんの
状況を適宜御確認いただきながら、お願いしたいと思います。
あと、もう1点が、集約に関してなんですけれども、北砂二丁目アパートと東砂八丁目住宅は集約の対象になっていると思いますが、建設予定地の確保というのはできたのでしょうか。現状を伺います。
68 ◯住宅
課長 建設予定地の確保につきましては、まだ鋭意検討中ということでございまして、この時点でお伝えをするという
状況には今のところなってございません。
以上でございます。
69
◯委員長 それでは、以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項2 空き家実態調査と今後の対策の方向性について
70
◯委員長 次に、報告事項2「空き家実態調査と今後の対策の方向性について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
71
◯建築課長 それでは、資料3を御覧ください。
1の調査の目的と方法でございます。老朽建築物や空き家の実態を把握し、今後の対策の方向性を検討するため、平成27年度より区内の空き家について実態調査を行いました。
2、調査結果でございます。空き家数及び空き家率でございます。昨年度まで調査した2万6,316戸のうち、空き家は765戸で、率としては2.91%でございました。また、本結果と、区民等から寄せられる情報提供を合わせますと、区内において老朽化が進んでいる老朽空き家を7戸把握しております。それぞれの丁目の空き家率を下表に記載してございます。
続きまして、次のページを御覧ください。7戸の老朽空き家の実態でございます。それぞれ表に、用途、構造・規模、建築時期、内容等を記載してございます。
(3)の課題でございます。江東区では、空き家が発生しても比較的早い時期に建物が更新する傾向にありますけれども、一方で老朽化が進んでいる建物も複数存在しております。
これらは、所有者の死亡に伴う相続問題の未解決、子世代との同居による転居に伴い空き家化していることや、遠方地居住による問題意識の希薄化により老朽化が進んだ状態となっています。また、総じて、高齢化に伴う様々な要因がふくそうして地域の課題となっているという現状がございます。
今後の対策の方向性でございます。これまで、建築基準法等に基づく指導・助言、除却費助成、あと、関連部署との連携を通じまして問題の解決を図ってまいりましたが、今後ともこれまで以上に、特に個別の事情に合わせまして、関係団体等と協力、連携しながら、指導、助言を行っていくとともに、命令等のより進んだ取組も検討することで、さらに問題解決を図ってまいりたいと考えています。
また、空き家の実態調査につきましても、引き続き継続いたしまして、実態や傾向等のさらなる把握に努めて、原因や対策方法等を研究してまいります。
私からの報告は以上でございます。
72
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
73 ◯吉田要
委員 ありがとうございます。恐らく既成市街地で活動している議員さんたちだったらみんな、空き家の相談というのは地域からいただいているような
状況だと思いまして、私自身も何度も建築課と話しして、やはり介入できないという現状ばかりだったので、今後、対策が強化されるというのは大いにうれしい、今日の報告でした。
まず、お聞きしたいのが、大変な戸数を5年間かけて調査していただいている中で、空き家数が765戸と出てきているんですが、この空き家数の中で持ち主はどれぐらい確認できているのか。要は、連絡が取れる状態にあるのかどうかという数を把握できていたら、教えてください。
74
◯建築課長 すいません、この調査なんですけれども、まず、職員のほうで調査いたしまして、どのぐらい町場に小規模の建物の老朽空き家が存在するのかという趣旨で行いましたので、持ち主の把握等までは行っていないんですけれども、次の2ページ目にございますように、いわゆる地域の課題となっている空き家、こういったものは当然のことながら登記簿等で所有者等を把握しておりまして、指導しているといったところでございます。
以上です。
75 ◯吉田要
委員 やはり地域で、結局オーナーさんは分かっているんだけれど、この課題点の中に出てきたように、うちの地域で言うと、例えば、高齢のおばあさんがオーナーで、もう判断ができないような息子さんと同居されていて、空き家を持っている。でも、その空き家はもうぼろぼろになっていて、地域で火事になったりしたら怖いからという相談が届いていたりして、おばあさんと話ししたことあるんですけれど、もう自分でどうしていいか分からないという、恐らくは、高齢のオーナーさんたちというのは、そういう方は多々あると思うんです。とはいえ、民有の土地に対して行政が介入できることというのは大変限定される。だから、この問題というのが全国的な問題になっていると思うんです。
大切なのは、恐らく、中立の、法律的なことを相談できる窓口、要は、普通に考えたら資産価値の高いエリアですから、上物がぼろぼろで価値がゼロでも、土地をきちんと不動産屋さんが買ってくれるようなプロセスが取れるのであれば、割と円満な、いい方向に行くんじゃないかなと思うんですけれど、一方で、やはり財産処分の
管理なんていうのは行政が介入しちゃいけない話だと思うので、中立で公平な、法律相談ができるようなところにつなぐ必要性というのが僕個人はすごく大切だと思っているんですけれど、そこら辺の所見はいかがでしょうか。伺います。
76
◯建築課長 お答えいたします。吉田
委員おっしゃられるように、やはり個別の事情にきめ細やかに対応するということは非常に重要だと思っています。
現に解決した一例を挙げますと、3のところにも書いてございますが、保健福祉部門等と連携しまして、やはり高齢の方で、なかなか自分で判断ができないといった方に後見人をつけてもらって、その方を通じて除却したといった例はございます。
ですから、今後とも、やはりいろいろな事情がございますので、きめ細やかに対策を練っていく必要があるのかなと考えております。
77 ◯吉田要
委員 ありがとうございます。本当に今のは具体的ないい事例だと思うので、そういうのを加速させていただきたいのと、最後もう1点だけ。
結局、被相続人が海外に住んでいたという事例だったんですけれども、庭木が伸びてきていて、電線にかかっていたという話で、近所が、電線が切れたりしたら危ないからということで所管に連絡したんだけれども、やはり行政のほうで庭木を切ることはできないという回答をもらって、連絡もオーナーと取れないなんていう
状況で、結局、町内の人たちが自分たちでその木を切ったなんていうケースがあったんですけれど、結果的には、特にトラブルもなく、安全でよかったねという話だったんですけれど、今後の方向性のところでこのように示されておりますので、少し緊急性というところも柔軟に行政のほうで判断していただいて、実行力ある措置というのをもう一段階検討していただきたいと要望して、終わります。
78
◯中村まさ子委員 2万6,000軒も、目視ですか、調査されて、大変努力していただいているんだと思います。
何年か前に空き家対策特措法ができましたよね。それで、その中で、危ない、放っておけないというのを特定空き家にすると。そうすると自治体が指導や勧告ができるということだったと思うんですけれども、この7軒というのはいわゆる特定空き家に該当するものなのかどうか、お伺いしたい。
そういうふうに、この空き家は危ないから何とかしてくださいという指導や勧告をすると、今、土地、どんなぼろ屋でも家が建っていてれば、固定資産税が安くなっていますよね。行政から勧告を受けると、その固定資産税の特例がなくなると、特措法に書いてあるんですかね。ということになるので、多分どんなぼろ屋でも建てていたほうが税金が安いということで放置しているところもあるのかなと思うんですが、この7軒についてはどうでしょうか、そういうことも考えられるのでしょうか。
79
◯建築課長 お答えいたします。
まず、この7軒なんですけれども、状態といたしましては、特定空き家に該当するようなものではないです。というのも、
部分的に
管理したりとかということはございますので、なかなか特定空き家にまではならないということです。
あと、固定資産税が6倍の話なんですけれども、他区等にもいろいろ事情を聞いてみたんですけれども、やはり借地が絡むと、土地の所有者自体、いわゆる建物所有者が本来悪いわけですから、土地の所有者の税金が6倍になってしまうということで、なかなか実態としては踏み切れていないという現状は把握しております。
80
◯中村まさ子委員 この7軒は特定空き家には該当しないということなので、そのうち特定空き家に該当するようなものが出てくるかもしれないですよね。そうすると、区としては指導や勧告をしなければいけないのですか。しないで放っておくということはできないのですか。
81
◯建築課長 やはり区といたしましても、基本は所有者の義務だということを崩すつもりはありません。というのも、基本は、やはり自分の家を自分でしっかり
管理して守るというのは自分の義務だと考えています。
ただ、それが公益上著しく問題があるとか、ほかにもう手段がないとか、いわゆる義務者が全く義務を果たすつもりもないとか、そういったことがもしあるとすれば、当然のことながら、行政として毅然とした対応で臨んでいく必要があると考えております。
82
◯中村まさ子委員 高齢化はこれからもしばらくの間どんどん進みますし、こういう空き家が増えていくことは当分予想されますので、何万軒もあるものをチェックするというのも大変な労力だと思うんですけれども、それをしていただいて、地域の安全というのですか、それを守るためにも、ぜひ御努力をしていただきたいと要望いたします。
83
◯中根たくや
委員 この空き家実態調査と、また、区民の皆様から寄せられる情報提供を合わせて、老朽化が進んでいる老朽空き家が7戸ということで、私のほうにもそういった御連絡をいただいて、その際に、建築
課長をはじめ、本当に職員の方々にできる限りのことをやっていただきながら、解決につながったというのがございました。もしかすると、2ページの4番目に当たるのかなと思うんですけれども。
また、こういった
部分は、本当に地域住民の方の情報がすごく大切なのかなというのもあるんですけれども、併せて今後の実態調査の優先順位、地域の優先順位というのがあるのかどうか、伺いたいと思います。
84
◯建築課長 こちらの調査についてでございますけれども、基本的に
東京都が出している地域危険度の高いところを原則として回っています。
ただ、城東地域に偏ることなく、地域のバランスを考えながら回っているところですので、今後ともまだ城東地域で回るべきところもございますので、原則としては地域危険度3以上のところは回っていこうかなと考えております。
85
◯中根たくや
委員 ありがとうございます。地域危険度3以上ということで、分かりました。
今、いろいろ質疑でございましたけれども、課題があると思いますが、本当に個別の事情に合わせて、
近隣住民の方々や関係機関と連携を引き続きしていただきながら、特に台風や震災などに備えて、把握されている、老朽化が進んでいる空き家の問題解決をぜひ優先的に進めていただくよう、要望させていただきます。
以上です。
86
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
87
◯委員長 では、以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項3 江東区豊洲ふ頭内
公園等の
指定管理者における共同企業体構
成員の変更について
88
◯委員長 次に、報告事項3「江東区豊洲ふ頭内
公園等の
指定管理者における共同企業体構成員の変更について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
89
◯施設保全課長 私からは、江東区豊洲ふ頭内
公園等の
指定管理者における共同企業体構成員の変更について、御
説明いたします。
恐れ入ります、資料4を御覧ください。
1、現在の
指定管理者の構成でございます。共同企業体名が豊洲パークマネージメントJVで、代表企業が物林株式会社となります。構成員が3社ございまして、株式会社オリエンタルコンサルタンツ、こちらはイベントの企画等を行っております。JKホールディングス、こちらは物林の親会社となります。アシックスジャパン株式会社、こちらはスポーツイベントを行ってございます。
2、変更となった共同企業体構成員です。アシックスジャパン株式会社からアシックススポーツファシリティーズ株式会社となりました。
3、変更
理由でございます。アシックスグループ内の組織再編がございました。アシックスジャパン株式会社が会社法に基づく会社分割により、
指定管理事業やスポーツコンテンツの
運営等の
施設管理事業を新会社であるアシックスファシリティーズ株式会社に包括継承したものによるものでございます。なお、雇用契約や資産、事業の
運営体制に変更はございません。
また、今回、変更に当たりましては、吸収分割契約書、履歴事項全部証明書、新会社認証定款謄本等、必要書類を提出させ、確認してございます。
4、変更日は令和2年7月1日となります。
報告は以上でございます。
90
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
91
◯委員長 では、以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項4 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条
例の改正概要について
92
◯委員長 次に、報告事項4「江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の改正概要について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
93 ◯交通対策
課長 では、資料5を御覧ください。
まず、改正
理由でございますが、近年、自転車駐車場への自動二輪の受入れに関する社会的要請が強まっていることから、区立自転車駐車場の一部において、自動二輪の駐車を受け入れるため、条例の改正をいたしたいと考えてございます。
2の改正概要でございますが、自動二輪車の用語の意義を定め、駐車受入れに係る所要の規定を定めるということ、
利用料の上限を日額400円、月額6,000円と定めることでございます。
令和3年4月1日の施行を目指し、令和2年第4回区議会定例会に条例改正案を上程したいと考えてございます。
5のその他でございますが、当面の駐車受入れ対象車種は、原付一種と同等の駐車規格である原付二種といたしたいと考えています。
また、3か所での受入れを予定しており、亀戸と南砂では定期
利用、新木場では一時
利用の受入れを予定してございます。
なお、実際の
利用料金の設定につきましては、
指定管理者が区長の承認を得て条例の範囲内で定めるところでございますが、現行の原付一種と同額の日額200円、月額3,000円とする方向で検討してございます。
説明は以上です。
94
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
95
◯中根たくや
委員 本当に地域の方々や
東京オートバイ協同組合の皆様からも、原付一種とさほど大きさは変わらない125cc以下の原付二種に関しても自転車駐車場で受入れができるよう要望をいただいておりました。これまで我が会派からも
委員会質問や、また、予算要望してまいりましたけれども、このたびの条例改正で、原付二種
利用の多くの方々が喜ばれるのではないかと考えております。
今回、3か所受入れを予定しているとのことですが、この場所の
選定に至った
理由、また、導入経費はどの程度想定しているのか、併せて伺います。
96 ◯交通対策
課長 本区におきましては、原付の駐車ができる、原付が使用可能な駐車場というのが17か所ございます。その全てを一応法的な
部分や、あと、現状を確認しまして、どこで受け入れられるかというのを考えました。その中で、中根
委員御指摘のとおり、原付二種のほうが原付一種とサイズ感が同じですので、現状原付一種を受け入れている駐車場の中で、まず、今
利用されている方の御迷惑にならないように、若干の余裕があるところですとか、あと、消防法の関係が出てきますので、法適合できるところ、そういったところをピックアップしてこの3か所に絞らせていただいております。
経費に関しましては、現状の原付一種と同じところを使いますので、経費については大きくは変わらないんですが、周知看板ですとか、そういったところで若干の経費が発生すると考えてございます。
以上です。
97
◯中根たくや
委員 ありがとうございます。
また、
コロナ禍の現状ということで、3密を避ける移動手段としてもバイク
利用というのはニーズが高まりつつあるようです。バイク
利用者が、新型コロナ流行前の2月初旬と5月下旬とで比べると、
東京全体で約1.5倍に増加したとの調査結果も報道されておりました。今後、さらに需要が高くなっていくことも考えられます。
例えば、今後、
利用者が増加した場合に、地域バランスが偏らないように、段階的にも受入れ可能な自転車駐車場の拡大の検討も必要ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
98 ◯交通対策
課長 現状では、まず、この3か所で実施させていただいて、その
状況を見たいと考えております。その上で、基本的には駐車場ごとの規格というか、構造上の課題もございますので、その辺を慎重に見ながら検討を進めたいと考えてございます。
以上です。
99
◯中根たくや
委員 まず、
利用状況をしっかりと検証いただきながら、地域に偏りがなく、
利用者の利便性が向上するよう、自転車駐車場の拡大の検討を要望させていただきます。
以上です。
100
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
101
◯委員長 では、以上で
本件を終了いたします。
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◎閉会の宣告
102
◯委員長 本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の
委員会を閉会いたします。
午前11時17分 閉会
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