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2020-03-13 令和2年清掃港湾・臨海部対策特別委員会 名簿
2020-03-13 令和2年清掃港湾・臨海部対策特別委員会 本文

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  1. 江東区議会 2020-03-13
    2020-03-13 令和2年清掃港湾・臨海部対策特別委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時00分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、清掃港湾臨海部対策特別委員会開会いたします。  委員会審査に入る前に申し上げます。地下鉄8号線に関する報告内容につきましては、現在も東京都と調整中であると聞いております。そのため、3月26日に別途、委員会開催日を設けているところではございますが、報告を受けるかどうかにつきましては、改めて判断させていただきたいと存じます。つきましては、本日の委員会は、区の案件のみとさせていただきますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 2陳情第7号 東京都が江東区にカジノを誘致することに反対する                陳情 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「2陳情第7号」を議題といたします。  本件新規付託でありますので、事務局より朗読お願いいたします。                 (事務局朗読) 3 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 4 ◯港湾臨海部対策担当課長  2陳情第7号について、御説明を申し上げます。  本陳情趣旨等につきましては、事務局説明のとおりでございます。IRカジノのみならず、国際会議場やホテルなどを一体整備した特定複合観光施設と定義されております。IRをめぐっては、平成28年12月に基本理念を定めたいわゆるIR推進法が、また、平成30年7月にはIR区域認定カジノ事業の免許などについて定めたIR整備法が制定されてございます。  また、ギャンブル依存症問題などへの懸念に対しましては、IR整備法カジノへの入場制限カジノ管理委員会設置が規定されるとともに、ギャンブル等依存症対策基本法で、国、地方自治体等の責務や依存症対策推進本部設置が規定されるなど、依存防止のために万全の対策を講じるよう求められているところでございます。  最近の動向といたしましては、本年1月にカジノ管理委員会設置されたところでございます。  一方、IR認定申請主体となり得る東京都は、IRについてメリットデメリットの両面があり、総合的に検討していくとしており、現状申請に関して明確な態度を表明しておりません。  説明は以上でございます。 5 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 6 ◯大嵩崎かおり委員  最初に、委員長お願いしたいんですけれども、委員会が始まる前に陳情者の方からも要請がありまして、ぜひ参考人制度を使って、陳情者からの意見を聞いてほしいという申し入れがありました。ほかの議員さんにも同様のお願いをしたというふうにも聞いておりますけれども、ぜひですね、せっかくある制度でありますし、また、議会運営委員会のほうでは、この制度があるということで陳情者からの意見陳述を改めて制度としてつくる必要はないという、そういう結論も出されておりますので、ぜひこの委員会として、陳情者からの意見を直接お聞きするという機会を設けていただきたいというふうに思うんですけれども、御検討いただきたいと思います。
    7 ◯榎本雄一委員  私のところには陳情者から何のコンタクトもありません。今港湾臨海部対策担当課長からお話があったように、国や東京都はどういう動きをしているかわかりませんけど、我々区には一切報告も何もないわけですよね。そういう段階参考人の方をお呼びしてお話を聞くというのは、いかがなものかと私は思いますよ。これが正式に、例えば東京なり国から本区に対して、こういう計画で今検討していますなんていう報告があればね、それはそれで事実があればですよ、参考人の方から話を聞くのもやぶさかではないと思うんですけど、現段階で何も国から、あるいは都から話がない中で、私は参考人の方からお話を聞いても無意味だというふうに思いますし、また、そういうことは僕は委員会としてやってはならないことだというふうに考えています。  以上です。 8 ◯大嵩崎かおり委員  無意味というのはちょっと言い過ぎじゃないでしょうか。陳情者の方はこの議会に対して陳情を出されているわけでありますし、どういう思いで陳情したのかということを聞くのは、私は決して無意味ではないというふうに思いますし、東京都のほうから直接何も言ってきてないからという、そういう状況ではないという、これから中身については質疑したいと思いますけれども、そういう状況でありますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 9 ◯徳永雅博委員  我が会派の考え方なんですけども、先ほど榎本委員から、現段階東京都からも国からも何の情報もない中で判断しようがないというところで、今お聞きしてもという話がありました。それも私、一理あると思いまして、現段階では確かにお話をお伺いしても、こちらとしても議論できない状況ではあるので、やがてこの議論というのはまだ先が長い話だと僕は思っておりまして、状況がどう変わるかわかりません。また、我々もしっかりと勉強しなくちゃいけないということで、いろんな話を聞いたり、いろいろな人から、メリットデメリットの問題についてはしっかりと聞いている最中でもございますので、ゆくゆくその必要性がある場合にはまた改めて考えたほうがいいと思いますけども、きょうの段階でお聞きするということは必要ないと我々会派も判断しておりますので、そのように委員長として取り計りいただければと思います。 10 ◯石川邦夫委員  この陳情のちょっと中身の中ではメリットデメリットと、その中でデメリットを取り上げているわけですけども、国や東京都もこうしたメリットデメリットも当然ある、さらにメリットもやっぱりあるということの中で、デメリットに対しても今後さまざまな形で検討していくという形になっているものですから、今回、初回の委員会でもあります。そうした状況を見ながら国や東京都と連携をとっていただいて、さまざま連携の中では、現状として継続審査お願いをする中で、今後の状況を見守りながら、参考人招致もそのときに考えていけばいいかなと思っております。今すぐは現状としてただデメリットの話を聞くだけになるので、もう少し東京都や国の動向を見ながらのほうがよいと思っています。  以上です。 11 ◯委員長  今皆さんの意見をお聞きいたしました。国や都のほうから何も言われてない中で、また具体的に何かこう今提案があるわけでもなく、現段階参考人の方にお聞きするというのは、この委員会として今は必要ではないんではないかと思っております。そういった意味では、今回の案件継続審査といたしたいと存じますが、まだ意見ございますか。 12 ◯大嵩崎かおり委員  今私が申し上げたのは、参考人として意見を聞いてほしいということだけですから、中身については、まだこれからというつもりで発言をしていますので、理事者のほうに質問をさせていただきたいと思います。  まず、政策経営部長は今回、我が党の正保議員の本会議での質問に対して、東京都が平成30年度に、東京IRを立地した場合に想定される姿や期待される効果をまとめているけれども、この報告書では具体的な立地場所は示されていないというふうに答弁をしています。また、再質問に対して、東京都がいろいろ調査をしていることについては認識しているというふうに御答弁されておりますけれども、そこで伺いたいと思うんですが、東京都の30年度の調査というのはどの調査を指しているんでしょうか。また、東京都がいろいろ調査しているというふうにおっしゃっていますが、どのような調査を行っているのか、このいろいろとは何なのか、まず伺いたいと思います。 13 ◯港湾臨海部対策担当課長  IR関係東京都の調査についての御質問でございますけれども、平成30年度の調査につきましては、東京都のほうとしましては、東京IRを誘致した場合に想定される財政効果等ですね。あと、懸念されているギャンブル依存症対策に関しての整理というものを行っているというのは、平成30年度の調査でございます。東京IRを誘致した場合のメリットデメリットに関する調査というふうに御理解いただければいいかなと思ってございます。  それと、あともう1点の、いろいろ調査しているということに関しましては、東京都につきましては、平成26年度から調査をずっとしていまして、これに関しましては、平成30年度と違って海外の事例というものを研究しているという、そういった調査をしていますので、そういったもろもろを含めましていろいろ調査をしているというふうに言及させていただいた次第でございます。  以上でございます。 14 ◯大嵩崎かおり委員  今御答弁ありましたけれども、東京都は2014年度、平成26年度から毎年調査の予算を計上して、民間事業者に委託して、海外における特定総合観光施設に関する調査というのを行っています。毎年海外カジノについても調査を行ってきたということですね。それで、またこのほかに2014年度には、臨海都心における公共空間一体利用等調査というのを行っていますし、また2017年度には、臨海都心青海地区北側開発に関する調査というのを実施しております。  先ほど来、具体的に江東区に提案もないんだというふうな御発言があって、本会議でも政策経営部長は、本区に対して青海地区IRを整備する方針検討を進めるとの情報提供はないというふうに答弁をしています。しかし、東京都が2014年度に三菱総研に委託して行って、2015年3月にまとめた臨海都心における公共空間一体利用等調査では、目的に、本調査MICE国際観光現状等について把握、分析を行った上、シンボルプロムナード用地を有効に活用した青海地区北側一体開発方向性検討するというふうに明記をされております。それで、青海地区北側品川-田町間、築地市場跡地の3カ所を比較調査をして、青海地区北側が最も適しているというふうに評価をしています。この調査では、青海地区北側に具体的にゲーミング、カジノ施設を含んだIR検討しているんです。区は、この調査については御存じでしょうか。  それから、昨年10月には、東京ベイエリアビジョンを策定するために設置された官民連携チームが、東京都に提案を行っていますけれども、これについて御存じか、伺いたいと思います。 15 ◯港湾臨海部対策担当課長  2点の御質問にお答えいたします。  昨年のたしか秋ごろだったと思いますけれども、新聞の報道関係で、青海地区のほうで東京都のほうが検討しているんではないかというような報道があったことは聞いてございますけれども、東京都から正式にこちらのほうに情報提供なり説明があったということはございませんので、そういったような報道があって、そういったような内容調査が行われていたということに関しては、承知してはおりますけれども、その内容進度等に関しましては、我々はわからないという状況でございますので、いまだに東京都からは正式な情報提供はないというように、こちらは認識してございます。  それともう1点のベイエリアビジョンに関しましては、昨年10月の官民連携チームということでございますけれども、こちらは以前、私、答弁させていただきましたけれども、東京都で策定予定東京ベイエリアビジョン検討委員会の中での材料集めの一環として、民間の有識者を代表としてやっている調査でございますので、東京都としての明確な方針が出たというふうには認識してございません。  以上でございます。 16 ◯大嵩崎かおり委員  もう既に、ですから2015年にまとめられた東京都の調査では、IR設置するには青海が最適ということまで言っているんですよね。それから、東京ベイエリアビジョンについても、あくまで参考だというふうに言っているんですけれども、東京都がこのベイエリアビジョン策定のためにつくった官民連携チームが策定した提案なんですよね。  これによりますと、臨海都心青海エリアに、東京国際競争力強化と稼ぐ東京のためのMICEIR施設を整備し、国内外から人を集めるということで、カジノを含むIRを整備していくということがもう提案をされているわけです。これ、提案を受けて、東京都がこれから東京ベイエリアビジョンをまとめていくということになっていて、当初このベイエリアビジョンは2019年度内に策定する予定だったんですけども、東京五輪後に先送りされています。カジノを含むIRを打ち出すと、都知事選で都民の批判を浴びるということを恐れてのことではないかというふうにも言われているわけですけれども、江東区は新長期基本計画で、東京ベイエリアビジョン長期戦略などに対して都と連携するというふうに述べているんですよね。既に具体的に青海というふうなことまで出されているのに、それを聞いていないと、直接聞いていないとかというような、もうそういう状況ではないというふうに思うんですけれども、改めて積極的にやっぱり情報収集をしていくべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 17 ◯港湾臨海部対策担当課長  区としましては、さまざまな情報収集については、あらゆるところから情報収集に努めておりますし、いろいろな報道等があった場合につきましては、東京都のほうにも確認はさせていただいておりますけれども、東京都として明確に青海をもってIR設置するだとか、そういった検討を具体的に進めているというような話はまだ私どもにございませんので、先ほども申し上げましたけれども、今のところは都の動向を注視しているということでございます。 18 ◯板津道也委員  1つ確認したいんですけど、これ、たしかカジノというのは多分都道府県が手を挙げて、それでたしか法律ですか、法律だとたしか3カ所か、明記されている中で、東京都は基本的に手を挙げてないですよね。そこだけちょっと御答弁願います。 19 ◯港湾臨海部対策担当課長  現在、東京都については、申請については検討中という立場でございますので、手を挙げているという状況ではございません。 20 ◯委員長  はい、よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 21 ◯委員長  先ほど申し上げましたが、本件継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 22 ◯委員長  御異議ございませんので、本件継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 有明清掃工場操業に関する協定書(案)の締結について 23 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「有明清掃工場操業に関する協定書(案)の締結について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 24 ◯環境保全課長  それでは、有明清掃工場操業に関する協定書(案)の締結について、御説明させていただきます。資料1をごらんください。  有明清掃工場管路収集基本原則でございますが、暫定的に他区から事業系一般ごみを車両で搬入している状況があることから、協定書による操業期間を1年とし、当委員会に御報告を申し上げた後、新たに協定締結するところでございます。  資料の2の変更点でございます。前回の協定書からの変更内容は3点ございます。  1点目は操業期間です。恐れ入りますが、資料の9ページをお開きください。  新旧対照表でございます。左側が現在の協定書回答部分、右側が新しい協定書の案でございます。協定書案の第11条に、操業期間として、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間と規定するものです。  2点目は、清掃一組の管理者山崎区長変更となっているため、契約相手方氏名を改めるものでございます。  3点目は、別表第1の排ガス規制値の一部改正です。別表第1は、有明清掃工場焼却炉処理能力から、大気汚染防止法に規定する排ガス排出基準値などを記載してございます。  有明清掃工場はこの2年、延命化のため、焼却を行うプラント設備を中心に更新工事を行いました。排ガス処理設備性能向上により法規制値を計算し直したところ、硫黄酸化物の値が10ppm減少したものでございます。  なお、実際の硫黄酸化物排出は未検出、ほぼゼロppmであります。  報告は以上です。 25 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 26 ◯大嵩崎かおり委員  今回の協定書では、契約、一組の管理者山崎区長だと。それで、江東区長山崎区長だということで、相手側もこちら側も同じになってしまったんですけども、これは契約上支障はないのかどうか、その点伺いたいと思います。 27 ◯環境保全課長  契約相手方でございますが、あくまで山崎区長ということではなくて、清掃一組の管理者とそれから江東区長、この両者の協定締結でございますので、氏名が一致しているとは言っても立場は違いますので一切問題ございません。  以上です。 28 ◯石川邦夫委員  じゃ、ちょっと質問させていただきます。  6ページになるんですけども、排ガス基準値ばいじん硫黄酸化物窒素酸化物、塩化水素、水銀と、自己規制値に関しては非常に低い値で、有明工場も取り組んでいるなって感じるんですけども、窒素酸化物自己規制値がわずか少し低いぐらいの中で、米印があるんですけども、60ppmになるよう努めるという形で、さまざま取り組みはされているのかなと思うんですけども、現状この辺の取り組みに関して、区と締結をしている状況ですから、そのやりとりの中で自己規制値、基本的には少しでも低くやっていくことは承知をしているんですけども、この辺の有明工場の今後のちょっと取り組み的なものとか、その辺ちょっとわかる範囲でよければ伺いたいと思います。 29 ◯環境保全課長  別表第1の排ガス窒素酸化物自己規制値でございますが、この数値以下で推移はしているというところまで把握していますが、具体的な数字はちょっと把握してございません。  今回、この別表硫黄酸化物数値だけ変わってございますけれども、先ほど申し上げたように平成30年度、それから令和元年度にこの有明清掃工場焼却炉を、2つありますが、1つずつ交換をしてございます。設備を交換して、基本的にはその設備の性能はほとんど変わらないんですが、この硫黄酸化物につきましては、そこのいわゆる燃料、火を燃やすときの最初の燃料の部分が、性能がよくなったということで数値が下がったということでございます。  窒素酸化物につきましては、設備は新しくなりましたが、現状ほとんど変わってないということで、先ほど申し上げたように、法規制値は、これはあくまで計算値でございますけれども、自己規制値以下で今は推移していると、その程度で把握をしているところでございます。  以上です。 30 ◯石川邦夫委員  わかりました。窒素酸化物、いわゆるNOX、さまざまなものがあると思います。さまざまいろんな技術的な進歩もちょっと確認しますと、このNOXの減少に関してはなかなかうまくいっていない、時間もかかるという形になっております。ぜひこうしたものも、新しい技術もしっかり見据えながら、現状として江東区とやっぱり締結をしているということは、江東区からもぜひそうしたことを学びながらやりとりをしていただきたいと思います。これは要望しておきます。 31 ◯委員長  ほかによろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 32 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 北区堀船船舶中継所の取扱いについて 33 ◯委員長  次に、報告事項2「北区堀船船舶中継所の取扱いについて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 34 ◯清掃リサイクル課長  資料2をお願いいたします。  まず、1の経過でございますけれども、この施設につきましては、不燃ごみの取扱量が減少しているということに伴いまして、船舶中継への輸送効率、この向上が見込めないということもございまして、平成29年7月、特別区区長会におきまして、平成30年度末をもって休止をする旨、了承がなされてございます。その際、休止後の取り扱いとしましては、資源化を進めていくということがございまして、運搬台数の抑制による環境負荷低減、このあたりをしっかりと確認と検証を行った上で、さらに所在区である北区、豊島区、板橋区、荒川区、足立区の利用5区、それに加えまして中防への搬入経路に当たる本区を含めました江東、大田、品川の関係3区、これらと十分な協議を行いまして、その理解を得た上で廃止を含めた検討を行うとされたものでございます。  この経緯につきましては、平成29年の第3回定例会の本委員会に御報告をしてございます。  施設の休止後でございますけれども、特別区清掃主管部長会におきまして、資源化の状況であるとか搬入台数等、こちらにつきましてしっかりとした検証をしてございます。当該施設の利用5区と本区を含む関係3区、この合計8区によりまして、廃止を含めた検討を行ってきてございます。このたびこの利用5区の資源化の状況や中防への搬入台数、こちらについて今後の見通しはつきましたということがございまして、本年2月開催の特別区区長会総会、こちらにおきまして報告がなされ、了承されてございます。  結果としましては、2に記載のとおり、令和元年度末をもって当該施設は廃止となるものでございます。  廃止決定に至った理由につきましては、先ほども申し上げてございますけれども、利用5区における不燃ごみの資源化、この取り組みの結果としまして、各区とも9割以上の資源化を達成しているということがございます。  また、資源化の過程で出される残渣分につきましても、中防への搬入台数につきましては、各区平均で1日1台以下ということが確認されてございますので、今後も同様の状況が見込まれるということをもちまして、今年度末をもって廃止することとしました。  説明は以上になります。 35 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 36 ◯石川邦夫委員  じゃ、ちょっと質問させていただきます。  中継場の取り扱いがこうした形になり、陸上でも、現状で搬入経路であります中防不燃ごみ処理センター、見ると陸上での基本的には運搬でも、現状としてはごく平均で1日1台以下という形になっています。中防のこの不燃ごみ処理センターに関しては、1日約270トンの不燃ごみと、この中では鉄やアルミなど資源化に、その中でも現状では取り組んでいるわけでありますけども、この不燃ごみ処理センターへの持ち込み、非常に少ない、かなり資源化になっているということは評価するんですけども、現実このセンターのほうの運営的なものも今後ちょっとどうなっていくかというのは、量が少なくなってくればね。今現状としては、1日約270トンなんですけども、これ自体のこうしたものに関してのこのセンターでのごみ処理、これは今どのように、数量とかですね、なっているのか伺いたいと思います。 37 ◯清掃リサイクル課長  中防の不燃ごみ処理センターの運営の関係でございますけれども、こちら清掃一組のほうが運営しているということもございまして、今石川委員から御指摘のあった搬入台数、この関係区の5区のそれぞれの台数も報告はされてございます。5区合計で1日やはり、日曜を除く月曜から土曜まで搬入ということなんで、最大で25日ぐらいの運営が曜日としてあったとしても、各区とも最大で月で24台という区が1区あるぐらいで、板橋においては100%資源化ということで車を1台も走らせていない、中防へ送っていないということがございます。  今後の見通しということでございますけれども、一組につきましては、今この施設の老朽化のほうもございまして、今後、不燃ごみと粗大ごみの破砕処理センターを合わせて新しい施設に建てかえるという計画がございまして、現在、今アセスに入っているという状況がございます。当然関係区である我々のほうも、その計画段階でその会に参加はしてございますけれども、今後また、数年先をもってこの施設を建てかえるということもございます。ただその際は、今の現状の数量よりもやはり数量が減っていくだろうなということもございまして、一組のほう、当然ダウンサイジングを考えてございます。  こちらにつきましては、不燃ごみの全量資源化を江東区が先んじてやってございますけれども、各区もやはりこの堀船の関係5区以外にもそれぞれ各区独自に不燃ごみの資源化に取り組んでいるという区も聞いてございます。また、今後もこの動きは加速していくだろうなということもございますので、今後一組でどのような施設の規模にしていくか、この辺はしっかり推移を見守っていきたい、このように考えてございます。  以上です。 38 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 39 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 特別区における災害廃棄物対策に向けた協定締結について 40 ◯委員長  次に、報告事項3「特別区における災害廃棄物対策に向けた協定締結について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 41 ◯清掃リサイクル課長  資料3をお願いいたします。  首都直下型地震であるとか、甚大な風水害、この被害をもたらす大型台風など、大規模災害によりまして災害廃棄物が特別区の区域内で発生した場合、23区及び東京二十三区清掃一部事務組合が、円滑かつ迅速にそれら災害廃棄物の対応を行うために、今回、特別区全体として共同して処理に当たること及び事業者団体等への協力を要請すること、これにつきまして、それぞれ基本的事項を定めた協定締結するとしたものでございます。  まず1の、災害廃棄物の共同処理等に関する協定でございますけれども、締結者につきましては、各区の区長及び東京二十三区清掃一部事務組合管理者となってございます。  主な内容でございますけれども、目的や定義に続きまして、初動本部の設置条件や設置の時期、役割等を定めてございます。  設置の条件や時期につきましては、東京23区内の1カ所以上で、震度6弱以上の地震が観測された場合、または必要があると認められた場合に、発災後1週間を目途に、本部長の招集により初動本部を設置するとしてございます。  役割としましては、各区等の被害状況の集約、共有などを行うとしてございます。  その結果として、特別区として災害廃棄物の共同処理が必要となった場合につきましては、対策本部を設置するとしてございまして、共同処理における基本方針及び基本施策の策定を初め、車両であるとか、二次仮置き場等の設置・運営、搬入調整、さらには広域処理、国庫補助、これらについての調整事務を行うとしてございます。  初動本部長につきましては、特別区清掃リサイクル主管課長会会長を、対策本部長につきましては、特別区清掃主管部長会会長を充てるとしてございます。  また、初動本部、対策本部ともに、その設置がなされた場合は、各区等は速やかに従事職員を選定するとされてございます。  次に、2の災害時における事業者団体等との協力協定でございます。  締結者につきましては、恐れ入ります、2ページ目をごらん願います。別表として記載をしてございますけれども、一番左の欄に協定の名称、続いて中央の欄には区側締結者となってございます。一番右の欄には締結相手方となる事業者名を、それぞれ記載をしてございます。  1ページ目にお戻りください。  協定内容としましては、事業者団体への協力要請について、し尿と災害廃棄物につきまして、1つには、まずそれらの収集運搬がございまして、もう1つにつきましては、その処理処分がございます。事業団体には、それぞれの協定に基づいて協力を実施していくということになります。  し尿の収集運搬につきましては、東京環境保全協会及び東京廃棄物事業協同組合の2団体と、それぞれ協定締結するとしてございます。  し尿の処理処分につきましては、株式会社京葉興業及び株式会社太陽油化の2団体となってございます。  同じく同様に、災害廃棄物の収集運搬、処理処分につきましては、別表記載の2団体と協定締結するとしてございます。
     協定締結につきましては、本年2月の区長会総会におきまして了承がなされました。その後、事務手続におきまして、協定書(案)につきましては、各区、そして事業者内部において必要となる決裁処理を経た上で、各区長及び清掃一組と各事業者の代表者印を押印して、協定書として整える事務を今進めてございます。押印の枚数は合計で220枚に上るとしてございます。  説明は以上です。 42 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 43 ◯徳永雅博委員  済みません、何点か教えてもらいたいんですが、まず、大規模災害による災害廃棄物ということなんですけども、ここでの大規模災害というのはどういう想定をされているのか。首都直下型なのか、その辺の想定と、それから数量の問題というのは想定されているのかというのが1つですね。  それから、協定書中身というのは、何の協定書もそうですけども、協力って書いてありますけども、当然費用が発生するんだろうと思うんですけども、その辺の細かな数字というのはもう出ているんでしょうか、その2つ。 44 ◯清掃リサイクル課長  今回のまず大規模災害の関係でございますけれども、基本的に費用等も含めまして、国のほうの激甚災害の指定、これについては当然なるものかなと思ってございます。それ以外に特に必要に応じてということもございまして、実際この協定が発動するということを考えたときに、あくまで数区にわたる広範囲の被害想定、これを想定しているということでございまして、特定の1区、2区の場合に、この災害廃棄物の処理が共同処理を行うかどうか、その判断をしなきゃいけないということもございます。ですので、大規模災害の規模という意味では、特定の線引きというのは今のところございません。  ただ、今後この協定がまずスタートになりまして、その後、この協定を実施、運営していくに当たって、今後、実施細目、この辺をしっかり定めていくと。その中で費用のほうも決めていくんだということになってございますので、まずはこの23区全体で共同処理を行うことが1つ。  それと収集運搬、そして処理処分、これについて事業者の協力を仰いでいくための基本的な協定を結ぶということが、今の段階で決まっているものでございます。ですので、費用等につきましても、現段階では細かい部分についてはまだ決まってございません。今後、実施細目等で決めていくというふうにされてございます。  以上です。 45 ◯大嵩崎かおり委員  ちょっと改めて伺いたいんですけれども、収集運搬は各区の事業というふうになっているわけで、この協定を結ぶことの意義、結ばなければならない必要性ですね、それを改めてちょっと伺いたいというふうに思います。  それからもう1点ですけれども、昨年の台風の災害廃棄物の受け入れを一組のほうで行っているというのを、新聞報道で見たわけですけれども、それについて区のほうに何か報告があったのか、また、今後一組のほうからこの議会に対して報告が行われる予定があるのか、伺いたいと思います。 46 ◯清掃リサイクル課長  まず、この協定を結ぶ意義ということでございますけれども、やはりある一定の規模、例えば23区、極端に言えば全区が相当数の被害を受けたという場合につきましては、発災直後から超急性期を経て、その後、復興期に向けてどういうふうに処理をしていくかということもございます。ですので、また車が動くかどうかもございますし、場所によっては例えば橋が落ちている、道路が開いてないという状況もございます。ですので、特別区全体として共同処理が必要となった場合は、その車をどういうふうに使っていくかということもございますので、その辺については広域的に対応していくということもございますので、現在では各区ごとに、例えば民間事業者協定があったとしましても、ある一定の規模で共同処理が必要となった場合には、特別区全体として車の手配であるとか、一次仮置き場、二次仮置き場、その辺の搬入調整、もしくはその二次仮置き場については、臨時でそこで仮設で処理を行わなければならない、破砕であるとか焼却であるとか、そういうところも含めまして、各単体で動くというのは非常に効率も悪いですし、逆にむしろできないのかなと思ってございます。ですので、この辺につきましては、特別区がまず共同でやるんだということが、今回、まず第一歩として協定を結ぶという形になったのかなと認識してございます。  あと、昨年の台風の関係でございますけれども、御案内のとおり、関東北部も含めまして、千葉県も含めまして、うちのほうとして支援を出してございます。今の大嵩崎委員の御指摘につきましては、先月ですけれども2月から、宮城県の大崎市のほうから、これは国を通じて、東京都を通じてということで、災害廃棄物の処理をお願いしたいということで、内容については稲わらでございます。これについては、東京都全体で4,000トンですので、区部につきましては、清掃一組の施設のほうで2,000トン処理していただきたいというお話があったと聞いてございます。  つきましては、2月については、そのスタートでは、まず一組の清掃関連施設で処理をするということについては、江東区の新江東清掃工場、こちらのほうに運んだというふうに聞いてございます。  この後、3月、4月、5月と、順次搬入がされるというふうに聞いてございまして、新江東清掃工場につきましては、3月分についての搬入はございませんけれども、4月にまた一部入ってくるというふうには聞いてございます。こちらにつきましては、事前の情報提供ということで、一組のほうからは報告があったということで、各区も清掃主管課長会等を通じて情報提供があったというふうな状況にございます。  議会への報告ですけれども、この大崎市からの受け入れにつきましては、江東議会への報告ということでは今はしてございませんけれども、特別区の清掃一部事務組合のほうの一組議会のほうには報告をされているということで聞いてございます。一組の事項ということで報告をしているというふうに聞いてございます。  以上です。 47 ◯大嵩崎かおり委員  今回の災害廃棄物の協定締結の意義、必要性についてはよくわかりました。  それから、台風の廃棄物の宮城県からの受け入れですけれども、これは国を通じてということで、当然支援という意味でも受け入れは必要なことかというふうには思います。ただ、やっぱり新江東清掃工場、年間どのぐらい受け入れをするのかということを、わざわざこの議会でも協議をしてやってきているわけですよね。だから3.11の福島のときの廃棄物についても、この委員会で協議をして受け入れを決定したと。放射線の廃棄物とは違いますので問題はないかとは思うんですけれども、やっぱりこの間厳しく受け入れ、新江東清掃工場、江東区に過大な負担ということで議論をしてきた経過からするとね、やっぱりきちんとこの委員会にも報告をしていただきたいというふうに思うんですね。次、一組が来たときにでも構いませんので、ぜひね、ちょっと報告をしてもらうように取り計らっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 48 ◯委員長  ほかにありませんか、よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 49 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 50 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。              午前10時45分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...