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2019-12-02 令和元年企画総務委員会 名簿
2019-12-02 令和元年企画総務委員会 本文

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  1. 江東区議会 2019-12-02
    2019-12-02 令和元年企画総務委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午前9時59分 開会     ◎開会の宣告 ◯副委員長  おはようございます。ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。  堀川委員長から欠席の申し出がありましたので、委員会条例第9条第1項の規定により、私が委員長の職務をとります。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第92号 令和元年度江東一般会計補正予算(第3号) 2 ◯副委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「議案第92号 令和元年度江東一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 3 ◯財政課長  それでは、令和元年度江東一般会計補正予算(第3号)について御説明をいたします。資料1の4ページ、ごらん願います。  今回の補正予算の総括でございます。歳入・歳出ともに補正前の予算額は2,140億6,300万円、今回の補正額が9億5,300万円、したがいまして、補正後の予算額が2,150億1,600万円となってございます。  続きまして、6ページ、ごらん願います。歳入につきましては、公共施設建設基金防災基金から一般会計に繰り入れをいたします。  次に、歳出につきましては、10ページから13ページに記載のとおり、総務費では備蓄物資整備事業で2,700万円、民生費では障害者多機能型入所施設整備事業で9億2,600万円を計上してございます。  詳細につきましては、資料の参考1と2をごらん願います。  まず、参考1は、台風19号上陸に伴いまして、避難所で使用された備蓄物資の補充等の対応に関する補正予算でございます。  内容といたしましては、1の理由に記載のとおり、台風19号の上陸の際に開設されました各避難所等で使用された毛布のクリーニング、あるいは食料等の補充等に要する経費を計上するものでございます。  2の使用された備蓄物資ですけれども、こちらは表に記載のとおり、毛布や寝袋のほか、飲料水やクラッカー等となってございまして、正確な数量につきましては12月中を目途に確定する予定でございます。  3の補正予算の内容ですけれども、こちら計上額の2,700万円の内訳を記載してございます。  4のスケジュールでございますが、来月から年度末にかけて毛布のリパックや補充する備蓄物資の納品等を行う予定でございます。  続きまして、参考2をごらん願います。こちらが、障害者多機能型入所施設整備のための用地取得補正予算でございます。
     内容といたしましては、1の理由に記載のとおり、障害者入所施設を整備するために塩浜二丁目の都有地を購入する経費を計上するというものでございます。  2の取得予定地の概要でございますけれども、敷地面積が約3,883平方メートル。今年度中に東京都から土地を購入いたしまして、今後、運営事業者に貸し付けを行う予定でございます。  3の補正予算の内容でございます。こちら9億2,600万円となってございます。  4の施設概要、5の今後の予定は記載のとおりとなっておりますけれども、今年度中に設計に着手をいたしまして、令和5年度の開設を予定してございます。  また、資料等ございませんけれども、来年度に予定してございます児童向け複合施設の地下部分の解体工事と施設の新築工事の債務負担限度額の変更も補正予算として計上してございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、御可決くださいますよう、お願いいたします。 4 ◯副委員長  本案について、質疑を願います。 5 ◯榎本雄一委員  おはようございます。それでは、今回提案された補正予算のうち、私からは障害者多機能型入所施設整備の件で伺います。  この障害者多機能については、従来からの懸案事項ということで今回補正予算を組むことになったのですが、まず、なぜ今回補正で組むようになったのか、その背景を伺いたいと思います。  それから、2点目、この土地取得に約9億2,600万ほどかかっているのですが、その歳入で公共施設建設基金を崩してこれに充当するということなのですが、常識的に考えると、公共施設建設基金に土地の購入というのは当てはめることができるのかどうかね。  例えば、公共施設を建てるのに基金を使うというのは、それは名のとおりなのですけれども、土地を購入する、この場合、都有地なのでしょうけれども、土地を購入するのであれば、別に基金があるわけです。用地取得基金というのがあるし、それから、基金の活用ではなくて、いわゆる土地開発公社、これの用地取得という方法も考えられると思うのです。あえてこの公共施設建設基金を使うというのはなぜか、理由があるのか、お尋ねをします。  それから、取得価格9億2,600万となっているのですけれども、ここの土地が約3,900平米かな、非常に細長い土地なのですけれども、これ割り返すと平米当たり23万8,000円になるのです。この周辺、塩浜の周辺の土地のいわゆる路線価等に比べてこの金額が妥当なのかどうかをお示しいただきたい。  それから、もう一つあるのですけども、実はこの土地の地下に鉄道が走っているのです。恐らく鉄道というのは、京葉線か、これ土地、地下利用するのかどうかわからないですけれども、くい打ち等で支障がないのかどうか。  以上4点お願いします。 6 ◯財政課長  幾つかの御質問にお答えいたします。  まず、補正予算を編成した背景についてというところでございますけれども、こちらが当初予算の編成時におきましては、土地を確保できる算段がまだついていなかったということで、用地取得にかかる経費を予算計上することが当初予算の段階ではすることができなかったというところがございます。また、前回の3定における中間補正の際におきましても、東京都と今回の土地について調整はしていたのですけれども、なかなか金額面等で確定できていなかったという部分がございましたために予算計上ができなかったという経緯がございます。  しかしながら、10月に入りまして、東京都において、庁内の委員会等経まして価格が決定されました。で、区に通知されたというところがございます。なおかつ、これ、こちら側の話になりますけれども、長期計画との関係で今年度中には設計に着手する必要があるということから、今回の4定での補正予算での計上となったという背景がございます。  また、2点目の公共施設建設基金をなぜ使うのかといったところでございますけれども、こちらいろいろ質問にありましたとおり、土地開発公社ですとか、あと、用地取得基金、そういったものも活用、いろいろ考えました。で、土地開発公社につきましては、例えば、将来、区がその用地を活用することを目的といたしまして、用地買収等、中長期的に柔軟にする場合に活用することであること。また、用地取得基金、こちらにつきましては、ある意味緊急を要する場合で、予算の議決を得ることが困難な場合に活用するといった、一定のルールというものがございます。  そのため、今回の補正予算、4定での補正予算というタイミング、時期的なことと用途が確定しているということ、また、なぜ公共施設建設なのに用地取得に使うのかというところですけれども、公共的な施設を整備するための用地取得、準備ということで、ある意味、公共施設建設基金を使うことに問題がないものと認識をしてございます。ちなみに、過去に有明西学園用地取得の際にも公共施設建設基金を活用させていただいた事例がございます。  あと、取得の価格についてでございますけれども、こちらは東京都の内部の委員会において適正価格ということで決定された価格をもって、最終的に区内、庁内で検討してこれでいこうといったところの経緯がございます。  あと、最後、JRとの関係ですけれども、敷地の一部において御指摘のとおり、京葉線の区分地上権というものが設定されてございます。こちら、運営事業者が決定した後に、施工内容については権利者であるJR東日本との協議が必要となりますけれども、特段、施設整備については問題ないものと考えてございます。  以上でございます。 7 ◯榎本雄一委員  ありがとうございました。最初の背景についてはよくわかりましたが、公共施設建設基金を使う際になぜ用地取得基金ではないかといったところ、その緊急云々というお話がありましたけれども、今回、まさに緊急というか、なるべく早くこの土地を買って整備したいということなので、そこら辺が、用地取得基金公共施設建設基金がよくわからない部分があるのですけれども、どこから持ってくるのかというのはそんな重要な問題ではないのかなとは思うのですけれども、公共施設建設基金は誤解を招くから、用地取得にも使えるようなネーミングを考えたほうがいいのではないかなと、これは要望しておきます。  それから、非常にこの土地はうなぎの寝床みたいに細長いので、なかなか設計も苦労されると思うのです。障害者にとって大事な施設になると思いますので、使い勝手がいいように十二分に検討して設計を行っていただきたいと要望しておきます。  それで結構です。 8 ◯大嵩崎かおり委員  今の障害者の多機能型入所施設の件ですけれども、今回、公共施設建設基金を使うということなのですが、用地取得の場合、起債ということは余り、起債の活用ということは余りないのでしょうか。その点が1点。  それから、東京都との協議でこの金額が決定されたということなのですが、これは今、平米当たり23万8,000円ということの価格ですけれども、この価格については、これまでですと、公共施設をつくる際には市価の2分の1程度の減額があったかと思うのですが、今回、それが行われているのかどうか、その点が2つ目。  それから、これは国庫補助の協議も来年行うということなのですけれども、国庫補助がどのぐらい出ることになっているのでしょうか、伺います。 9 ◯財政課長  まず、起債の活用でございますけれども、福祉施設用地取得というもので、起債の活用は可能は可能なのですけれども、今回の土地の取得に関して起債の活用をする予定はございませんというのが1つ目です。  2分の1減額されているのかというところでございますけれども、こちらは東京都からの決定で、特段2分の1減免というものはございません。  今後の国庫補助の協議につきましては、来年度から協議始めますけれども、予定としては、今のところ、時期としては、確定する時期は未定というところを聞いてございます。  以上でございます。 10 ◯大嵩崎かおり委員  起債の活用の予定はないということなのですが、何で起債を、起債を活用することも可能だったわけですが、なぜ活用しなかったのかというのと、それから、東京都との協議で減免はされていなかったということで、減免の対象にはならない土地の取得ということになるのでしょうか、その点、再度御答弁いただきたいのと、国庫補助の対象になった場合、全額国庫補助の対象になるのか、それとも2分の1とか、4分の1とかしかならないのか、その点伺いたいと思います。 11 ◯財政課長  起債の活用をなぜしなかったのかというところですけれども、これは予算編成の中で起債を活用するかしないかという議論は当然したのですけれども、今回、金額9億2,000万ということで、十分今の基金で活用が可能だというところであるということと、起債をしますと必ず利息というものがつきますので、そういったことを考えますと、今回につきましては、基金を活用するということで予算編成していこうと結論づけたところでございます。  また、減免に関してですけれども、こちらは今回、民設民営で施設をつくろうとしているところを考えてございますので、そういった場合には民設民営につきましての減免、土地取得の際の減免というものは対象外と聞いてございます。  こちら、次に国庫補助の関係ですけれども、割合といたしましては、国庫補助の協議が整えばという前提でございますけれども、国2分の1、都2分の1というところが出ると聞いてございます。  以上でございます。 12 ◯大嵩崎かおり委員  その国庫補助は土地に対しても補助が出るのでしょうか。建物だけですか。  最後、防災の備蓄なのですけれども、今回、避難所23、自主避難所7ということで内訳についても資料がありますが、このほかにも自主避難所が開設をされて、そこでも備蓄物資の活用がされているかと思うのですけれども、その点については反映されているのでしょうか、今後されるんでしょうか。 13 ◯防災課長  ただいまの御質問にお答えします。  こちらの、今回出ています2,700万の金額ですが、各学校でどれだけ使用されたかについては現在のところ集計中でして、なので、現在のところ要求を出しているのは概算となっております。  ただ、今御質問のあったとおり、今回正式に開いた避難所に加えて自主避難施設、それ以外に避難勧告の対象外のところでも一部住民の方々を受け入れた施設がございましたので、そちらも事業者等を回ったり、もしくは学校に依頼をして、使用した備蓄品等の集計をしておりますので、この全体の金額の中ではそちらも含めて対応する予定でございます。 14 ◯財政課長  先ほどの障害者の施設の国庫補助につきましては、こちら整備費についての補助という形になりますので、今回の用地取得の補助とは関係がないものでございます。  以上でございます。 15 ◯石川邦夫委員  私からも、細かいことになるのですけれども、質問させていただきます。  私からは、備蓄物資の補充等の対応についての予算なのですけれども、毛布に関しては今回洗浄、リパックということで、クリーニングに出すと思われるのですけれども、現状としては結構クリーニング代も毛布、通常で考えてみると結構な予算がかかるものですから、今回2回目の多分、使用になると聞いているのですけれども、購入は考えなかったのか、なぜクリーニングにしたのかというのが1つ。  あと、もう1点が、私も実は朝方、19号が去った後の片づけに行ったのですけれども、もともと毛布に関してはリパックをされていたものですから、非常に薄い形で学校の倉庫等に置かれていたのですけれども、使用した後になかなかスペース的なものが、かなり膨らむものですから、なかなか元の場所には全て戻せなかった、実は状況があります。現場の対応もかなり困難を要していた部分も多少あるのですけれども、こうした中で、購入をした場合に関しては、現状としては結構膨らんだ形で、倉庫に今まで入っていたところに入らなかったりするケースもあるのかなと思っていて、ある程度現場での対応になるとは思うのですけれども、それの配慮的なものは今後どう考えていくのか、少し伺います。 16 ◯防災課長  ただいまの2点の質問にお答えします。  まず、なぜリパックにして購入しなかったのかということなのですけれども、毛布に関しましては、今回使用したものに関してリパックと購入、それぞれ検討しました。ですが、やはりリパックのほうが金額的にはかなりコストダウンが図れるということなので、リパックを今は中心として考えておりますが、ただ、毛布の使用状況であったり、毛羽立ちぐあい等で一部リパックに耐えないものというものもございますので、それは今回、そのリパックする作業の中で選別を行いまして、使えるものはリパック、それ以外のものについては購入によって数の補填をすると考えてございます。  また、2つ目の使用のことに関しましては、リパックしたものに関しても、もちろんコンパクトにまとまるものなのですけれども、新しく購入をするものに関しても、やはり圧してコンパクトにしたものを箱に入れたものが納入されると、そういうことになってきますので、使用スペースに関しては、そう大きく変わらないものと考えております。  以上でございます。 17 ◯副委員長  お諮りいたします。  本案は区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯副委員長  御異議がありませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛てに報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 議案第93号 議決を得た契約の契約変更について 19 ◯副委員長  次に、議題2「議案第93号 議決を得た契約の契約変更について」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 20 ◯経理課長  それでは、議案第93号について御説明いたします。資料2をごらん願います。  本件は平成30年第2回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、御船橋架替工事(その1)請負契約に係るものでございます。  2、変更理由でございます。  工事着手後に仮締切工事を行ったところ、もう少し御説明いたしますと、これは両側にある橋台の撤去の際に橋台の周りを鋼矢板で囲うように締め切ってその内側の水を抜く工程の工事に当たりますけれども、その際、松くい等の支障物のため閉めきれず、この除去等のために新たな追加工事が必要となり、これらの費用について増額変更するというものでございます。  3、変更内容は、まず、(1)といたしまして金額でございます。  変更後の金額は6億2,511万2,860円、変更前に比べまして6,140万2,540円の増額でございます。  また、(2)工期といたしましては、工事終了時期が変更前の令和2年3月13日から変更後の令和2年10月21日までと延長するものでございます。  次に、4、工事変更概要でございます。  まず、(1)仮締切に係る追加止水工事等といたしまして、4,409万7,352円の増額となります。これは止水のため、いわゆる水がとまらない箇所につきまして、地下の支障物が影響して鋼矢板にできる隙間部分を締め直す工事などが主なものでございます。  (2)松杭等撤去工事といたしましては、4,503万8,301円の増。これは工事着手後に判明いたしました支障物、松くい、岩石等の撤去に要する費用でございます。  次に、(3)水面管理のための警戒船の減等による変更でございます。契約後、請負業者と同行して行った警察との水路使用許可申請の中で、いわゆる警察協議の中でございますけれども、本河川の行き交う船の状況から、警戒船の配置については不要、また、そのかわりといたしまして、御船橋の上流と下流の端に工事規制横断幕を設置するということで協議が整いまして、結果といたしまして、警戒船が不要となりました。この関係で2,773万3,113円の減額とするものでございます。  2ページの5、契約の相手方は、江東区佐賀一丁目11番11号、新日本・大蔵建設共同企業体でございます。  議案第93号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願いいたします。 21 ◯副委員長  本案について、質疑を願います。よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 22 ◯副委員長  お諮りいたします。  本案は区長提案のとおり可決することに、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 23 ◯副委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛てに報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 議案第93号 議決を得た契約の契約変更について     ◎議題4 議案第94号 議決を得た契約の契約変更について 24 ◯副委員長  次に、これから審査いたします、同一件名である議題3「議案第94号」及び議題4「議案第95号」の「議決を得た契約の契約変更について」の2件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 25 ◯経理課長  それでは、一括議題となりました議案第94号、議案第95号について御説明いたします。まず、資料3をごらん願います。  本件は、平成30年第3回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、区道江617号のオリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事請負契約に係るものでございます。  2、変更理由といたしまして、先行の平成30年度に実施いたしました歩道部分への電線共同溝設置工事におきまして、歩道地下部分の支障物の影響で共同溝の経路が変更となり、そのため、今回の本復旧工事におきましても、復旧経路が変更されたことによりまして追加工事の増が伴うというものでございます。  3、変更内容は、変更後の金額が3億3,734万4,400円で、変更前と比べまして997万9,120円の増となります。  次に、4、工事変更概要であります。  まず、(1)追加道路復旧等工事にかかわる変更でございます。  先ほども少し触れましたけれども、先行の歩道部分への電線共同溝設置工事、これは平成30年度に実施した別工事でございますけれども、そちらの工事におきまして、歩道地下部分の支障物を避けるように共同溝の経路を変更したと。その影響で、その仮復旧の状況から本復旧にさせるという本件の本工事におきましても経路復旧に伴う復旧面積がふえるということで追加工事が必要となると、710万6,791円の増となるものでございます。  次に、(2)交通誘導員の増等による変更でございます。  本工事の契約締結後、地先企業、また、町会等への説明を行いまして、そちらで出された要望、また、警察協議を経まして、安全確保のため交通誘導員延べ118人を増とするなどといたしまして、これらの対応として287万2,329円の増となってございます。  5の契約の相手方は、江東区木場二丁目14番16号、株式会社竹中道路東京本店でございます。  6、工期につきましては、平成30年10月23日から令和2年3月17日まででございます。  議案第94号の説明につきましては、以上でございます。  続きまして、議案第95号につきまして御説明いたします。資料は4でございます。  本件は、平成30年第3回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、区道江470号外1路線のオリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事請負契約に係るものでございます。  2、変更理由といたしまして、工事の契約締結後、地先企業への説明で出されました要望、また、警察協議を経まして、安全確保のため交通誘導員を増員させる必要が生じたこと、また、当施工のアクアティクスセンター前の施工を東京都施工へ切りかえるということで変更するものでございます。
     3、変更内容でございます。  変更後の金額が2億8,016万円で、変更前に比べ40万2,200円の増額でございます。  次に、4、工事変更概要でございます。  まず、(1)交通誘導員の増等による変更でございます。  本工事の契約締結後、地先企業への説明で出された要望、また、警察協議を経て、安全確保のため、交通誘導員を延べ234人の増とすることにいたしまして、これらの対応として333万2,679円の増となってございます。  次に、(2)東京都施工への切かえにつきましては、現在工事中のアクアティクスセンターの工事車両の通用口2カ所、約18メートル程度でございますけれども、これが今回の復旧工事箇所に重複する部分でございまして、仮に区が工事いたしたとしても、その後も都によるアクアティクスセンターの建設工事が継続されまして、その工事車両が通過することで結果的に区が施工する箇所が破損する可能性があるため、都との協議によりまして、アクアティクスセンターの建設終了を待って、その部分は都が施工するということで協議が調いましたので、その影響として293万479円の減額となるものでございます。  5の契約の相手方は、江東区木場二丁目14番16号、株式会社竹中道路東京本店でございます。  6、工期につきましては、平成30年10月23日から令和2年3月17日まででございます。  議案第95号の説明につきましては、以上でございます。  以上、一括議題となりました議案第94号、95号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。 26 ◯副委員長  本2案について、一括質疑を願います。 27 ◯大嵩崎かおり委員  今、それぞれ94、95、御説明がありましたが、交通誘導員の増員を行うということで、地元の町会や企業から要望があったということなのですが、これ大体1日何人ぐらいふやす必要が出てきたのでしょうか、それぞれ。  それから、この工事については、両方とも、4社入札に参加したのですけれども、3社が辞退をして、両方とも竹中1社ということになって、落札率が100%なのです。で、その交通誘導員の配置については、事前に区からこのぐらい配置必要だということで、何か基準のようなものを提示するのでしょうか。その辺伺いたいと思います。 28 ◯経理課長  誘導員につきましての御質問でございます。  まず、議案第94号、資料3でございます。こちらにつきましては、誘導員が118人増ということでございます。全体の工期といたしましては約500日ということでございますので、単純に計算いたしますと、1日当たりというのはなかなか難しいところでございますけれども、単純に計算いたしますと、3人ないしは2人程度かと思います。  続きまして、議案第95号、江470号外1路線でございます。こちらにつきましては234人の増ということでございます。こちらも全体の工期からいたしますと、500日程度でございますので、1日当たり2名程度ということかと思います。  その上で、次の御質問でございます。  まず、配置の基準という部分でございます。配置につきましては、交通誘導員の起工時の積算につきましては、各工種の施工日数を算出いたしまして、その工種に対しまして1日当たりの交通誘導員を配置していくと、それらを乗じて積み上げた数量ということでございまして、事例として申し上げますと、歩道を舗装する場合につきましては6人、車道を舗装する場合は8人という形で積算をしてございます。  ただ、こうした積算をした上で人数をふやすのは事前にわからないのかという御質問かと思いますけれども、契約の流れを御説明いたしますと、誘導員の配置につきましては、あくまでも先ほど申し上げたその積算基準で、区としては積算をいたします。その上で、事業者が決定しましたらば、その事業者と誘導員の配置案をまず作成をいたします。その上で、事業者の案で地元に説明、町会あるいは企業を含めてという意味でございますけれども、そちらを説明いたしまして、その地元の要望を踏まえた上で警察と協議をするという流れになってございます。  したがいまして、まずは事業者が決まらないと、そのとおりの、区の積算どおりの誘導員の配置にならないという状況も一方でございます。  あと、参考までに、その警察協議につきましては、道路交通法第80条第1項によりまして、道路管理者、この場合は区でございますけれども、区が警察署長に道路工事等協議書を提出し協議するということになってございまして、警察に提出する前段で地元との、この要望を踏まえて持ち込むというか、協議に応じるという状況もございますので、流れとしては、大変恐縮でございますけれども、地元の要望等を踏まえて増額をお願いするという流れでございます。  以上でございます。 29 ◯大嵩崎かおり委員  一応積算の基準があって、業者とも協議をして、地元の皆さんの声も聞いて、必要に応じて増員、増額ということなので、これはやむを得ないかなと思いますので、賛成したいと思います。 30 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯副委員長  お諮りいたします。  本2案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 32 ◯副委員長  御異議ございませんので、本2案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛てに報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 議案第96号 議決を得た契約の契約変更について 33 ◯副委員長  次に、議題5「議案第96号 議決を得た契約の契約変更について」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 34 ◯経理課長  それでは、議案第96号について御説明いたします。資料5をごらん願います。  本件は、令和元年第2回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、旧児童会館地上部解体工事請負契約に係るものでございます。  2、変更理由は、工事着手後に外周部の広範囲にわたる地下部分へ地上部の解体工事で発生したコンクリート塊を充填することで、より安全な解体工事を進めることといたしまして、追加工事をお願いするものでございます。  3、変更内容でございます。  変更後の金額が3億3,561万円で、変更前に比べ1,111万円の増額となるものでございます。  次に、4、工事変更概要でございます。  まず、(1)床スラブ撤去工事で、1,287万円の増額でございます。  これは、いわゆる建物1階の床に当たる部分を撤去する工事でございまして、全体の工事計画の中では来年当初に契約を予定しておりました、次の工事工程である地下部解体工事に含んでいたものでございます。今回、外周部の地下部分が判明いたしましたので、その空間と躯体地下部分を地上部解体工事で発生したコンクリート塊を充填させることで地盤面をより強度を保った安全な解体工事が可能となると判断いたしまして、そのため、来年当初に予定をしておりました地下部解体工事の床スラブ撤去の部分をいわゆる前倒しをした形で実施するものでございます。  次に、(2)山留め工事で3,927万円の増額でございます。  これは(1)の床スラブ撤去工事でいわゆる1階の床部分を撤去することにいたしますので、横方向からの圧力への耐力、耐える力です、耐力を上げるために建物周囲に山留めを設置するものでございます。この部分につきましても来年当初契約予定の地下部解体工事の一部を前倒しするという形でございます。  次に、(3)発生剤処分(コンクリート塊)の一部取りやめによる変更で、4,103万円の減額となるものでございます。  これは、(1)床スラブ撤去工事で御説明いたしましたけれども、地上部解体工事で生じたコンクリート塊を従来はそのまま処分するという計画でございましたけれども、躯体地下部と外周部の地下部のところにそのコンクリート塊の一部、約3,600立米を充填させることで、その処分費につきましては今回の工事金額から減額となるものでございます。  なお、来年当初に予定をされてございます地下部解体工事におきまして、今回一時的に充填いたしましたコンクリート塊含めて処分をするという計画でございます。  次に、5、契約の相手方は、江東区新砂一丁目1番1号、株式会社竹中工務店東京本店でございます。  6、工期は、令和元年7月1日から令和2年3月13日まででございます。  議案第96号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。 35 ◯副委員長  本案について、質疑を願います。 36 ◯大嵩崎かおり委員  最初の説明で外周部の地下部分の状況がわかったのでというお話があったかと思うのですが、これは事前にはわからなかったことなのでしょうか。伺います。 37 ◯経理課長  外周部地下部の状況についての御説明でございます。今御質問にございましたけれども、私どもといたしましては、昭和56年、都より移管を受けたということでございますけれども、そちらの移管の資料の中では、引き渡しの際の現状確認時もそういった判明もなく、図面にもなかったという、大変申しわけないのですが、そういう状況でございまして、私どもとしてはわからなかったということでございます。 38 ◯副委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯副委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛てに報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題6 議案第97号 江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条                例の一部を改正する条例     ◎議題7 議案第98号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する                条例の一部を改正する条例 40 ◯副委員長  次に、これから審査いたします、議題6「議案第97号 江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例」及び議題7「議案第98号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例」の2件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 41 ◯職員課長  それでは、議案第97号及び議案第98号につきましては、いずれも地方公務員法一部改正による会計年度任用職員制度導入に伴う関連規定の整備でございますので、一括して御説明させていただきます。  資料6をごらんください。  江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正についてですが、会計年度任用職員が職務に専念する義務を免除できる場合について規定整備するものでございます。  なお、免除できる場合については、条例にはございませんが、職員団体の適法な交渉や職務上の教養に資する講演会の聴講などを可能とするものでございます。  続きまして、資料7をごらん願います。  職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正についてですが、会計年度任用職員が給与を受けながら職員団体のために業務を行い、または活動することができる場合について規定整備するものでございます。  なお、業務または活動することができる場合については、適法な交渉や年次有給休暇を与えられている場合などとなります。  いずれの条例につきましても、施行日は令和2年4月1日となります。よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。 42 ◯副委員長  本2案について、一括質疑を願います。 43 ◯大嵩崎かおり委員  正規職員には認められているこの職務専念義務の特例、また、職員団体のための職員の雇用の制限の特例ということでありますので、これ、会計年度任用職員にも認められるのは当然のことだと思っております。  1点お聞きしたいのですけれども、97号の職務に専念する義務の特例ですけれども、研修等、正規職員であれば有給で認められている免職が、会計年度任用職員の場合ですと、とること自体は認められているけれども無給だという場合があるのです。  これ、例えば職務に関係のある研修の場合などの扱いというのは、どういうふうになっているのでしょうか。 44 ◯職員課長  会計年度任用職員は、職務と密接に関係する研修の受講については、公務扱い、仕事の扱いとして受講することを可能としてございます。 45 ◯大嵩崎かおり委員  やはり、区民のための仕事をする上で必要なスキルを身につけるということでは、きちんと正規職員と同じ扱いということで、他の無給のものについても、やはり差別なく同じように対応できるように努力していただきたいと申し上げておきます。  以上です。 46 ◯副委員長  よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 47 ◯副委員長  お諮りいたします。  本2案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯副委員長  御異議ございませんので、本2案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛てに報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題8 議案第99号 江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正す                る条例 49 ◯副委員長  次に、議題8「議案第99号 江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 50 ◯職員課長  議案第99号について御説明いたしますので、資料8をごらんください。  江東区職員の退職手当に関する条例の一部改正についてですが、大きく2点ございます。  まず、1点目として、地方公務員法の一部改正により新たに会計年度任用職員制度が創設されることによって、退職手当の支給対象となる職員の範囲について改正を行うものです。  内容としては、常時勤務に服することを要しない者のうち退職手当の支給対象となる職員とみなす要件を改めるとともに、当該職員とみなすものから地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる、いわゆるパートタイム会計年度任用職員を除く旨規定を整備するものでございます。  本区におきましては、会計年度任用職員は全てパートタイムで任用する予定であることから、退職手当は支給しないということとなります。  次に、2点目ですが、先日の人事委員会勧告等に基づく職員の給与改定を考慮し、特例措置を設けるものでございます。  内容といたしましては、附則において令和2年1月1日から同年3月31日までの間における定年退職者等の退職手当の基本額に係る激変緩和措置を定める内容となっております。  本会議におきまして、今年度定年退職者等に対して支給する退職手当の計算に用いる給料月額を改定前の給料月額を用いることについて任命権者の判断で行ったとの人事委員会の意見回答がございました。
     こちらにつきましては、区長会として検討するに当たり、1番目に、今年度退職を迎える職員の退職手当額が10万円超減少し、人数も相当数見込まれること、2番目に、影響額や改定から支給までの期間が短期間となることなど、将来の生活の一助となる退職手当に対する期待権を考慮する必要があること、3番目に、退職手当の性格は、勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格を有し、これ以外の要素が混合したものであることなどを考慮して判断に至ったものでございます。  最後に、附則ですが、施行日は交付の日でございます。  ただし、会計年度任用職員制度が創設されることに伴う改正の規定については、令和2年4月1日から施行することとしております。  参考に、裏面に新旧対照表を記載してございます。  よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。 51 ◯副委員長  本案について、質疑を願います。 52 ◯大嵩崎かおり委員  これ、意見だけ述べておきたいと思うのですけれども、今御説明あったように、定年退職者については、給料引き下げ前の金額を適用するということで、これは当然だと思うのですけれども、一方で、この条例では会計年度任用職員への退職手当、これを対象から外すということなわけです。全てパートタイム労働者ということではありますけれども、前回、会計年度任用職員制度導入の際にもお話をいたしましたが、例えば、学校の栄養士さん、この方は週5日、ほとんど正規職員と同じような働き方をしている。学校に1人しかおりませんから、正規職員と同じ働き方、若干日数は少ないというだけなわけです。こういう方についても退職手当の対象から外されてしまうというのは、これは極めて不当な扱いだと思いますので、こうしたことからこの条例には反対、賛成しかねると、反対をしたいと思います。  以上です。 53 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯副委員長  本案につきましては、既に反対との意見が出されておりますので、これより、挙手により採決を行います。  本案について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 55 ◯副委員長  賛成多数であります。  よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛てに報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題9 1陳情第3号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄                県外・国外移転について、国民的議論により、民主                主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意                見書の採択を求める陳情(継)     ◎議題10 1陳情第4号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄                県外・国外移転について、国民的議論により、民主                主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意                見書の採択を求める陳情(継)     ◎議題12 1陳情第17号 辺野古米軍新基地建設を中止するとともに普天間                 飛行場の運用を停止し、代替施設について国民的                 議論で公正に解決することを求める陳情(継) 56 ◯副委員長  続きまして、陳情の審査に入ります。  これから審査いたします、議題9「1陳情第3号」、議題10「1陳情第4号」及び議題12「1陳情第17号」の3件はともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 57 ◯総務課長  それでは、1陳情第3号、第4号及び第17号について御説明をいたします。これはいずれも辺野古新基地建設に関する陳情でございます。これらにつきましては、前回委員会終了後、特に状況の変化はございません。  簡単ですが、現況の報告は以上でございます。 58 ◯副委員長  本件について、一括質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 59 ◯副委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60 ◯副委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題11 1陳情第14号 人種差別禁止条例の制定を求める陳情(継)     ◎議題15 1陳情第35号 人権委員会の設置を求める陳情(継) 61 ◯副委員長  次に、これから審査いたします、議題11「1陳情第14号」及び議題15「1陳情第35号」の2件はともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 62 ◯人権推進課長  1陳情第14号及び1陳情第35号につきまして、こちらは前回委員会からの、他自治体の状況でございます。10月に大阪府では府議会で大阪府人種または民族を理由とする不当な差別言動の解消の推進に関する条例が可決され、11月1日から施行されたという状況でございます。  説明は以上でございます。 63 ◯副委員長  本件について、一括質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯副委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 65 ◯副委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題13 1陳情第24号 選択的夫婦別姓に関する国会審議を求める意見書                 の提出を要望する陳情(継) 66 ◯副委員長  次に、議題13「1陳情第24号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 67 ◯男女共同参画推進センター所長  1陳情第24号につきましては、前回委員会から特に動きはございません。  説明は以上でございます。 68 ◯副委員長  本件について、質疑を願います。 69 ◯大嵩崎かおり委員  11月5日から住民票の旧姓併記システムが開始をされました。各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えるということであります。  この選択的夫婦別姓の問題では、なかなか政府が重い腰を上げようとしないわけでありますけれども、今、会社等でも広く旧姓の使用が認められているという状況の中で、この住民票については旧姓の併記を認めるということになったわけであります。  区として、この周知についてはどういうふうに行われているのでしょうか、伺いたいと思います。 70 ◯男女共同参画推進センター所長  旧姓併記の広報につきましては、ホームページと、あとポスターの掲示によって周知をしているところでございます。  以上でございます。 71 ◯大嵩崎かおり委員  それで、この旧姓併記なのですけれども、今回は住民票への併記ということですが、板橋区では国民健康保険証への旧姓併記が認められるようになりました。で、当初、区民の方の要望に区側はできないという回答を行ったのですけれども、その後、板橋区の第三者機関であります、男女平等参画苦情処理委員会への申し立てが行われて、結果として板橋区が厚生労働省にも問い合わせをして、できるということになったのです。江東区でも旧姓併記可能なものについて、今、この制度の周知についてはホームページやポスターなどで行っているということなのですけれども、そのほかでも、可能なものについては今後対応していくべきだと思うのですけれども、その点の見解を伺います。 72 ◯男女共同参画推進センター所長  国民健康保険被保険者証の氏名表記に係る厚生労働省の見解につきましては、所管課、医療保険課は承知しているところでございます。  各業務に関する国からの通知やシステム改修、また事務処理の流れなどがございますので、旧姓併記の対応については、現時点では所管課ごとの対応としております。  以上でございます。 73 ◯大嵩崎かおり委員  今、所管課ごとの対応ということなのですけれども、これ男女共同参画の部署がきちんとイニシアチブもとって、できるものについてはやるように対応求めると。それと、できるのだということをやはり周知していくということが必要だと思うのです。  今後、こういう要望なんかもふえていくのではないかなと思います。  以前にもお話しさせていただきましたけども、私も旧姓で活動を行っています。国民健康保険証への記載も戸籍名ですし、当選証書も戸籍名でいただくのです。本当に自分の人格が分裂してしまうような、そういう感覚に襲われるときがあるのですけれども……。           (「そんなことない」と呼ぶ者あり)  経験したことないから、そういうこと言うのです。本当にどっちの名前を使っていたのだろうかとわからなくなる場面がありまして、都議会では旧姓含む立候補者名、ペンネームもありますよね、それを当選証書に併記しているのです。  なので、やはりそういう旧姓併記できるものについては、男女共同参画の立場から、担当課としてもきちんと調査をして、各部署へ働きかけをしていただきたいと思うのですけれども、再度御答弁いただきたい。 74 ◯男女共同参画推進センター所長  各課への調査でございますが、9月末時点では、区民課、職員課以外の所管課での旧姓併記に関するシステム改修は未定との回答を得ております。男女共同参画推進センターといたしましては、所管課の状況把握に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 75 ◯副委員長  よろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯副委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 77 ◯副委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題14 1陳情第29号 同性パートナーシップ制度を創設しないよう求め                 る陳情(継)     ◎議題17 1陳情第52号 効果的なパートナーシップ制度の導入を求める陳                 情(継) 78 ◯副委員長  次に、これから審査いたします、議題14「1陳情第29号」及び議題17「1陳情第52号」の2件はともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 79 ◯男女共同参画推進センター所長  1陳情第29号及び1陳情第52号につきまして、前回委員会からの他区市の状況でございますが、横浜市が要綱を制定し、今月から横浜市パートナーシップ宣誓制度を開始いたしました。また、港区では、港区における性的指向に関する制度(素案)について、区民などに意見募集を行っているところでございます。  説明は以上でございます。 80 ◯副委員長  本件について、一括質疑を願います。 81 ◯大嵩崎かおり委員  今、横浜市でも港区でも動きがあったということで御報告がありました。これ本当に、どんどんどんどん自治体での取り組みが広がっているという感じを受けます。  江東区は、今年度LGBTの方への調査を行うというふうにこの間も御答弁していただいているのですけれども、どこまで現時点、もう年末ですね、来年度まで3カ月、残すところあとわずかという状況ですけれども、どこまで具体的になってきているのでしょうか、伺います。 82 ◯男女共同参画推進センター所長  LGBTに関するアンケート調査でございますが、ようやく調査を委託する事業者と契約を締結し、調査の概要や調査項目の大枠について検討を進めているところでございます。  以上でございます。 83 ◯大嵩崎かおり委員  これ、しっかりと調査して、次の段階に進んでいただきたいと思っております。  この夫婦別姓の問題でも裁判行われておりますし、この同性パートナーシップについても、外国では認められているのに日本では認められていないということで、裁判なども行われているのです。在日米国商工会議所の会長さんは講演で、優秀な人材の獲得には多様な従業員が安心して働けることが必要で、そのためには差別を禁止するルールが大切だと述べて、日本ではLGBTへの差別を禁止する法律がなく、G7で同性婚が認められていないのは日本だけと、日本で働くことを諦める人が出るだろうと指摘をされております。  ですので、日本では本当にこの分野、大変おくれていると言わざるを得ない状況です。ぜひ、地方からどんどんこの流れが広がっているということを考えれば、江東区としても早急に対応をしていくべきだということを申し上げたいと思います。  以上です。 84 ◯二瓶文隆委員  今、同性パートナーシップ制度なのですが、区としても今アンケート調査をこれから実施していかれると思うのですが、趣旨採択をされたというお話を伺っていますが、この問題について具体的に御不便をかけている人たちというのがどの程度、今相談とか来ていらっしゃるのか。  また、この制度をつくることによって何かマイナスの要因があるとお考えなのか。それとも、特に私としてはこの制度をつくることによって何か弊害が出るとは思えなくて、むしろ戸籍法を改正するとか、そういう大きな問題ではなくて、日常生活の中で今同性のパートナーシップの方々が不便をかけられているという実態があると思うのです。そこら辺を解消するために、曖昧な形での取り次ぎというよりも、しっかりと区で、認定ではないのですけれども、この制度を使って認めてあげることによって、いろいろな日常生活に支障がない形がとれるのではないかと思っているのですが、その点いかがなのでしょうか。
    85 ◯男女共同参画推進センター所長  LGBTの当事者の方たちが不便を感じるとか、日常生活に支障を感じているというところを具体的に把握するために、今回アンケート調査を実施したいと考えておりますので、やはりアンケート調査の結果を見て、今後のLGBT当事者に対する配慮や施策について検討したいと考えているところでございます。  以上でございます。 86 ◯二瓶文隆委員  ぜひ、そのアンケート調査を待ちたいと思うのですが、他区や他市町村でもどんどん、今報告があったように、制度化されつつあるというのは、それなりの必要性があったり、そういう方々に不便をかけている。例えば、入院のときにお見舞いに行くにしても、夫婦でないとか、家族でないというがために、「家族だけの面会ですよ」と言って断られてしまったり、例えば、住宅の入居についても、家族ではない、夫婦ではないということで入居ができないということも実際にあるわけです。  そういう面で、ある面、区が積極的にこの制度をつくってあげることによって、ほかの方々に何かこれが迷惑とか、支障を来す制度ではないと思っておりますので、それはもう、認識の中で性の多様性があるのだということで、これは医学的にも理解できる話だと思いますので、積極的にアンケートも、もうかなり時間がたっているので、まだ業者とのやりとりをしているということですが、早々に決めていただいて、この制度化を推進していただきたいと思います。  以上です。 87 ◯副委員長  ほかに御意見ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 88 ◯副委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 89 ◯副委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題16 1請願第1号 沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求め                る意見書の提出を求める請願(継) 90 ◯副委員長  次に、議題16「1請願第1号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 91 ◯人権推進課長  1請願第1号につきましては、前回委員会から特に動きはございません。  説明は以上ございます。 92 ◯副委員長  本件について、質疑を願います。 93 ◯大嵩崎かおり委員  これ前回、区からも前向きな御答弁あったかと思うのですけれども、今後、今14区で、前回の説明では14区で男女ともの相談……、あっ、ごめんなさい。間違えた。 94 ◯副委員長  よろしいですか。 95 ◯大嵩崎かおり委員  はい。 96 ◯副委員長  ほかに御意見ございますか。 97 ◯榎本雄一委員  各区にこの陳情なり請願が出ていると思うのですけれども、本区では令和元年、つまり、今期に入ってが初めての請願だと思うのですけれども、まず、請願された紹介議員の方がたしか前回も今回も傍聴に来ていないというのはどういうことなのか。  やはり、紹介議員になるというのは、それだけ責任があると思うのです。なのに、傍聴に来られていないというのは不思議だなと思いますが、二瓶幹事長いらっしゃるので、お聞きしたい。 98 ◯二瓶文隆委員  少し本人に確認をさせていただきますが、その旨伝えさせていただきます。本人も請願者とお会いして請願を受けたし、私もそのとき同席をしておりましたので、本人には請願議員としての立場というのをしっかりと認識してもらうように伝えておきます。 99 ◯榎本雄一委員  ぜひ、二瓶さんもまだ1期生だから、江東区議会というか、議会のルールといいますか、慣習といいますか、常識といいますか、その辺をきちっとクラブの中でも徹底するように努力をしていただきたいと要望しておきます。  中身のお話なのですけれども、この問題は大分前から出ておりまして、衆議院の外務委員会なんかでも取り上げられております。恐らく、沖縄選出の議員さんから各市議会がこういった内容の採択をして国に働きかけているということなのだと思うんですけれども、自民党として、政府としてという立場もあるのですけれども、国連が一旦出した勧告、あるいは最終意見というものを撤回させるというプロセス自体が国連の中に存在しないという事実があるのです。  そうは言っても、国としても、いわゆる長い歴史の中で沖縄に住んでいる人たちが、伝統が受け継がれていると、いろいろなものの伝統が受け継がれていると認識しているけれども、先住民族としては認識してないというのが政府も、それから、私ども自民党もそういう見解でおります。  ですから、勧告を撤回させるということは、気持ちの上では十分に持っているのですけれども、今申し上げたように、その撤回のプロセスというのが、どういう手続をとればいいのかというのが国連の中に存在しないということがわかっておりますので。  で、随分前の政府答弁なのですけれども、外務副大臣がこれ外務委員会で答えているのですけれども、いろいろと言っているのですけれども、一連のプロセス、国連のプロセスというのは1回で終わるものではないので、次回のプロセスが来たときに我が国の実情を正確に反映していない勧告、意見については、事実上の撤回、あるいは修正するように働きかけを行っていきたいと政府側も答弁しておりますので、これは状況を、国の動きをやはり見守るということで、私どもとしては意見書を出すのは慎重にすべきだと考えております。  以上です。 100 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 101 ◯副委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯副委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題18 1陳情第53号 性別を問わないDV相談窓口の設置についての                 陳情(継) 103 ◯副委員長  次に、議題18「1陳情第53号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 104 ◯男女共同参画推進センター所長  1陳情第53号、性別を問わないDV相談窓口の設置についての陳情につきましては、前回委員会から特に動きがございません。  説明は以上でございます。 105 ◯副委員長  本件について、質疑を願います。 106 ◯大嵩崎かおり委員  済みません、先ほどは間違えて、失礼しました。  さっきも言いましたけれども、前回の御説明では、DV相談、男女を問わない相談をやっている区が14区と。で、9区が女性のみということで、江東区もここに入ってしまっているかなと思います。  それで、全部調べられたわけではないのですけれども、足立区では男女共同参画プラザで男性の電話相談をやっていて、月曜から金曜日まで毎日やっているのです。世田谷区でも男性電話相談、これは毎月第2土曜日ということで、男性を対象としたDV相談をやっておりました。  この陳情では性別を問わないDV相談窓口ということなので、男性の電話相談をやってほしいという中身ではないのですけれども、やはり男性のDVもかなりふえて、被害もふえてきているということを鑑みれば、江東区としても女性だけということではなくて、どなたでも相談が受けられるような体制というのを、やはり今後、きちんと整えていく必要があるかと思うのです。その辺の区としての取り組み、今後の見通し、その辺を伺いたいと思います。  それと、今、その実際のDV相談の件数、男性からのDV相談の件数など把握しているのでしょうか、伺います。 107 ◯男女共同参画推進センター所長  男性からのDV相談でございますが、昨年度は、平成30年度は5件ございました。平成29年度は2件相談がございました。今年度に入りまして、10月までですが、3件相談があったとの報告を受けております。  以上でございます。 108 ◯大嵩崎かおり委員  これ、今、結構件数あるなと思うのですけれども、これは具体的にどこで相談を受けて、どういう形で対応されているのでしょうか。 109 ◯男女共同参画推進センター所長  女性の悩みとDV相談のホットライン、電話で御相談を受けまして、男性のDVにかかわる件については、男性のための悩み相談ということで、東京ウィメンズプラザ相談室を御紹介しているところでございます。  以上でございます。 110 ◯大嵩崎かおり委員  区のホームページ見ましても、東京都のこの男性のDV相談の窓口が紹介をされています。  ただ、このホームページへの掲載もかなりずっと下までいかないと、男性の相談窓口というのが出てこないのと、最初のところでは女性を対象としたDV相談という表記なので、自分は対象じゃないと感じてしまう方もいるかなと思いました。  それから、結局、相談は一旦は受け付けるけれども、区では対応できなくて、東京都に紹介するということで、身近なところで相談ができないわけです。やはり、区民の方のこのDV相談ということでは、この点でも男女を問わず対応していくべきだと、これは男性の権利、きちんと人権を守るという立場から対応すべきだと思います。  区として、今後どういうふうにしていくつもりなのでしょうか。 111 ◯男女共同参画推進センター所長  現在の女性の悩みとDV相談ということで受け付けているDVも含めた全体の件数なのですが、平成30年度は3,020件とかなり件数が多い状況で、そうした中で、ほかの区のように男性相談の曜日を設ける等は、現時点では難しいと考えております。年間数件ということで、現時点では今までどおり相談を受けましたら、東京都の相談窓口を紹介させていただきたいと考えております。  以上でございます。 112 ◯大嵩崎かおり委員  本来、やはり男性のDV相談も区がきちんと責任を持つべきではないかなと思うのです。現在、その契約が男性の相談も含めた相談ではないですし、女性のDV相談だけでもかなりふえているという実態があるということだと思うのです。  男女共同参画センターというのは、別に女性だけではなくて男性も対象としたところであるわけですから、やはり将来的にはきちんと性別を問わないDV相談の受け付けができるような体制をぜひ検討していただきたいと思います。 113 ◯副委員長  よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 114 ◯副委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 115 ◯副委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題19 1陳情第65号 日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る                 行動を求める陳情 116 ◯副委員長  次に、議題19「1陳情第65号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 117 ◯副委員長  理事者から、説明を願います。 118 ◯総務課長  それでは、1陳情第65号について御説明いたします。  陳情の趣旨につきましては、ただいま事務局から朗読があったとおりです。  香港では逃亡犯条例改正案に反対するデモが発端となり、本年3月から継続してデモ活動が行われており、現在では逃亡犯条例撤廃を含む5大要求の達成を要求する反政府デモとなっております。こうした香港情勢に対し日本政府は、抗議活動に関連して初めて死者が出た事態に憂慮を深めており、引き続き香港政府などに対して平和的解決を促していく方針を示しております。  簡単ではございますが、状況の報告は以上でございます。 119 ◯副委員長  本件について、質疑を願います。 120 ◯大嵩崎かおり委員  香港では区議会議員選挙が行われて民主派が圧勝するという、大変劇的な結果となりました。  私たち日本共産党もこの問題に対しては志位和夫委員長が声明を出しております。今回の事態を招いた責任は香港政府とそれを支援する中国政府にあるということを厳しく批判をした上で、あくまで平和的話し合いで解決をしていくことを、この5つの要求についてもきちんと対応するように求めて、中国大使館を通じて要請文書を送っております。  日本政府に対しても、今、日本政府も本当にきちんと中国政府や香港政府に対してそうした武力による弾圧をやめるように強力に求めるべきだと私は思います。  この陳情で言えば、1については、そのとおりきちんと働きかけるべきだと思いますが、そのほかの経済制裁、ましてや自衛官の派遣など、こういったことは到底容認できるものではない、賛成できるものではありませんので、意見だけ述べておきます。 121 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 122 ◯副委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 123 ◯副委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 江東区新行財政改革計画(素案)について 124 ◯副委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1、「江東区新行財政改革計画(素案)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 125 ◯企画課長  それでは、江東区新行財政改革計画(素案)について御説明いたします。資料9をお願いします。  本計画の策定につきましては、第3回区議会定例会企画総務委員会にて個別項目の案を御報告したところでございます。その後、引き続き検討を行ってまいりまして、このたび計画の素案を作成いたしましたので、御報告をいたします。  1ページをごらんください。  本計画の基本的な考え方について、今回の計画ではこれまでの行財政改革計画の内容を踏襲しつつ、ICT、RPAなど新たな情報通信技術を活用した事務事業のペーパーレス化に向けた取り組みや内部管理業務の効率化を推進する取り組み、また、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組みなど、現在の社会情勢や新長期計画の指標を踏まえた項目内容となっております。  2ページをごらんください。  本計画の位置づけについては、情報化推進プランや職員のしごと生活応援プラン及び公共施設等総合管理計画とも相互に連携して取り組んでまいります。  3ページをごらんください。
     計画の構成についてですが、本計画は新長期計画の「計画の実現に向けて」で示された3つの課題と10の取組方針に基づき整理しております。  4ページをごらんください。  本計画の計画期間につきましては、新長期計画の(前期)年度に合わせ、令和2年度から令和6年度までの5年間といたします。  計画の進行管理については、長期計画推進委員会で進行管理を行うとともに、進捗状況及び結果については区議会に御報告し、あわせて区ホームページなどにより公表いたします。  また、計画期間中に、前提となる法制度の改正や経済状況の変化などによって個別項目に修正が必要となる場合もあるため、個別項目については毎年度見直しを図ってまいります。  恐れ入ります、5ページをごらんください。  個別項目についてですが、新規項目は14項目となっております。新規項目の主な内容について幾つか御説明してまいります。  恐れ入りますけれども、11ページ、No.6、オープンデータの利活用です。区の保有するデータを二次利用可能な形式で積極的に公開していくというものでございます。  飛びまして、21ページ、No.22、児童館の管理運営の見直し、また22ページ、24番の高齢者総合福祉センターのあり方の検討では、施設の効果的・効率的な活用の検討を行っていくものでございます。  23ページ、No.26、公営住宅のあり方検討では、老朽化が進行する団地の建てかえや管理の効率化について検討するものでございます。  29ページ、No.37及び30ページ、31ページのNo.38につきましては、事務の効率化の推進を図るものであります。38では給与関連事務の作業省力化等を行うため、給与計算事務のあり方についても検討し、また、31ページでは預貯金等の調査業務の電子化等も検討してまいります。  No.39では、屋内スポーツ施設の管理運営の見直しの検討を行ってまいります。  32ページの40番、41番、区税電子申告の利用率向上、放射線業務のあり方の検討についても新規項目となってございます。  続きまして、33ページ、42番、情報化推進プランの推進についてです。こちらは現在策定検討中の新長期計画において、ICTの利活用については重要な視点であると考えております。RPAやAIなどICTを活用し、より質の高い行政サービスの提供と区政運営のさらなる効率化を推進してまいります。  続きまして、36ページのNo.49、工業用水廃止に伴う魚釣り場等の施設管理の見直しでは、工業用水廃止に伴いまして水道料金の増大を踏まえて、代替施設の検討や施設の縮小・廃止等について検討を行っていくものでございます。  37ページから38ページにかけて、No.50、51、52では、職員の育成に関するものでございます。  多様で柔軟な働き方の推進としては、柔軟な勤務体制の検討や長時間労働の是正に向けた職員意識の改革、環境の整備などを検討してまいります。  また、専門的な人材育成のあり方検討としては、今後10年の間の行政需要や環境変化に対応できる専門的人材の確保・育成案について検討していくものでございます。  さらに、多様な人材の活躍推進のあり方では、障害者雇用率を踏まえた障害者の採用や育児・介護・疾病等のさまざまな事情を抱えた職員の支援体制、会計年度任用職員制度等の活用がございます。  以上が新規項目についての説明でございます。  恐れ入りますが、44ページの定員適正化についてお願いいたします。  平成27年度から令和元年度までの実績としましては、計40名の職員数の削減を図ってございます。  この結果、平成26年度の職員数2,755名を令和元年度まで維持する当初計画を達成いたしました。  これまでの取り組みに引き続き、今般、新たに令和2年度から令和6年度までの期間とした定員適正化計画を策定してまいります。新たな定員適正化計画におきましては、定員適正化に向けた基本方針に基づきまして、令和元年度の職員数2,715名を令和6年度まで上限数として維持する計画としてございます。  なお、本計画期間中は、今後新たな長期計画に基づく事務事業や人口増加による行政需要の増大が見込まれております。簡素で効率的な体制を引き続き堅持しつつ、必要な人材確保については積極的かつ計画的な採用を行ってまいります。  45ページ、一番下のアスタリスクに記載いたしましたけれども、2,715名には障害者雇用率達成に伴う職員数を含んでございます。また、児童相談所開設準備に伴う職員数は、こちらには含まれておりません。  以上で行財政改革の素案の説明を終わります。 126 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 127 ◯石川邦夫委員  少し細かいところになるのですけれども、1点気になったのが、これは26ページ、生活保護事業のあり方検討という形で、生活相談で家族、いただいているものですから、特に高齢者の方が制度の理解なかなか非常に難しい状況もあり、今、実は福祉事務所では冊子で制度の中身の説明を行っているのですけども、現実1時間半ぐらい制度の説明に時間がかかり、特に高齢者などはなかなか、こうしたものの制度の理解、全て把握できるかというと非常に難しい状況もあります。  こうした中で、この取組方針の中には保護受給者の増加、それに対応した相談内容の複雑化に対応する専門員の確保、支援の充実という形でうたっているのですけども、1つ、こうした中での行財政の運営の取り組みの中で、不正受給のこうした取り組みも大きく必要ではないかと思っております。  これは、先ほど言ったように、悪質な不正に関してはある程度わかっているかなと思うのですけども、なかなか制度の理解ができずに、現状としては不正受給が少し行われ、こうしたものの取り組みとしては、その後に返金命令などさまざま対応しております。どうしても年金、ごめんなさい、生活保護の決められた基準の中での支給額からこうした返金というのは非常に大変な部分があり、もう少し制度のこうした理解が進んでいく中でのものがしっかりと行っていければと思っておりまして、こうした不正受給のこうした対応なんかも江東区としてはさらに厳しくしていくことのほうが、しっかり確認をしていただいたりとか、先ほど言ったように、制度の理解、すぐできるわけではない状況の中では、何かあった場合に連絡をくださいという、こうしたものは意義づけはしているのですけども、こうした不正受給の、こうした徹底など、しっかり行っていくべきではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。  さらに、この不正受給に関して、いろいろやりとりをしていく中でお話を聞いていきますと、海外でのこうした、例えば、ちょっとした日雇いの時給などは、日本の国内であればさまざま、こうした時給、収入があった場合はある程度出てくるのですけども、海外で働いて収入を得た場合のこうしたものがなかなか取り締まりが難しいというのを聞いております。こうした観点の中では、こうした不正受給の取り組み、非常に大事ではないかと思っているのですけども、いかがでしょうか。 128 ◯企画課長  生活保護事業のあり方での不正受給の取り組みということですけれども、この行革項目の中におきましては、執行体制を見直すということと、あと、事務の部分的な委託の可否を引き続き検討するというのがメーンにはなってきておりますけれども、あわせて、今御指摘のありました不正受給の取り組み、相談内容が複雑化しているということもございますので、制度の理解を図ってきちんと指導していく、また、あり方も検討していく、支援を図っていくという方向で進めてまいりたいと思います。 129 ◯石川邦夫委員  わかりました。認識もしていただいて、ただ、1つ思っているのは、区全体でこうした不正受給もしっかり取り締まっていきますという、ちょっとした注意がさまざま、緊張感になったりとか、保護の受給者の方たちも、先ほど言った制度理解が不足している部分でのこうした不正もあるわけでありますので、こうした不正に関してはしっかり取り締まっていきますという姿勢の発信などは、非常に必要かと思っておりますので、ぜひ検討していただくということなので、要望しておきます。 130 ◯大嵩崎かおり委員  今の生活保護の部分で、職員がきちんと説明をしなかったりしたために過払いが生じて、全部過払いが不正受給という扱いをされてしまうのです。  私も先日、区民の方から苦情をお聞きしました。お母さんが特養ホームに入ることになって、そちらの特養ホームの費用も出ますと言われて、しかし、今まで民間のアパートに住んでいたので、そちらの引き払いをしないと二重に費用が発生をしてしまうと。ところが、きちんと職員の方の説明が徹底されていなかったために、二重に費用が必要になってしまったということで、それをもっときちんと説明してくれれば、こんなことにならなかったのにというお話でありました。  ここに、今、企画課長のお話、説明ですと、執行体制の見直しや事務の部分的な委託の可否の検討がメーンだということでありますけれども、私はやはり、今、受給者についてはこの間横ばいだということですが、まだまだ相談員の不足と、職員の不足ということがありますし、今説明不足ということもありましたけれども、複雑化する中で高齢者への日々の生活の支援というところでは、本当に職員の方も大変になっていると思います。そういう意味では、先ほど定員適正化で、総数については今後人口が増加してもふやさないという方針ですが、やはりきちんと人口増加に見合った職員の増員が必要だと思います。  その上で幾つか細かいところをお聞きしたいと思うのですけれども、No.6、オープンデータの利活用ですが、具体的にどんなデータが想定をされているのでしょうか、伺いたいと思っています。  それから、No.22、児童館の管理運営の見直しですけれども、昨年度、江東区は子育て世帯の生活実態調査を行いました。この調査はこども本人も対象としたアンケートをとるなど、本当にすばらしい調査だなと評価をしておりますけれども、その児童館の見直しに当たっては、こどもたちや、やはり子育てにかかわるさまざまな団体の皆さんからも計画の段階からきちんと意見を聞く、参加をしてもらって検討すべきではないかと思うのですが、その点を伺いたいと思います。  それから、No.35の、これは定員適正化ということなのですけれども、ここでは技能系職員の退職不補充ということをうたっているのですけれども、一方で、新規に今回盛り込まれましたNo.51、専門的な人材育成のあり方検討というところでは技能系職員の確保・育成ということが書かれているわけですね。そうしますと、これ矛盾するのではないかと思うのですが、この点いかがでしょうか。  それから、No.37の共通内部事務のあり方の検討ですが、これは共通内部事務は具体的にどんな事務のことを指しているのでしょうか、伺います。 131 ◯企画課長  No.6のオープンデータの利活用でございます。こちらはイベントの一覧でございましたり、公共施設の一覧、文化財情報、観光施設情報などが今検討している部分でございます。また、令和2年度以降に関しましては、こちらの情報化推進プランの中でも検討を進めていくということになってございます。  続きまして、22番、児童館の見直し、アンケートとって区民の意見を聞くということでございますけれども、指定管理者制度を引き続き導入を進めるとともに、児童館の見直しということですので、区民の方の御意見も随時聞きながら、これからの児童館について、あり方を検討してまいりたいと思っております。  35ページの定員の適正化につきましては、こちらは技能系職員ということではなくて技術系職員ですので、土木とか、建築とか、そういった職種の職員の専門的育成ということを示してございます。  37番の共通内部事務のあり方の検討ですけれども、こちら区の中での一律の事務というものもかなりございまして、基本事務マニュアルというものを職員全員に配付しているのですけれども、こちらに該当するような項目の事務につきまして今後あり方を検討し、ミスのないように、また、執行体制きちんとできるようにということで、事務の効率化を図る目的で検討する内容となってございます。  以上です。 132 ◯大嵩崎かおり委員  細かいところは各所管課できちんと検討していくということになるかと思うのですけれども、後で議題になっています長計のところでも、やはり区民参加、区民との協働ということが1つ視点として掲げられているわけです。  それで、こどもの児童館のあり方というところでは、やはり子どもの権利条約でも規定されているように、こどもたちの意見表明権、こどもの意見をきちんと聞くということを保障するということも、区としても大事な立場だと思いますので、ぜひ、この点、取り入れていただきたいと思います。  それから、定員の適正化では、35は技能系だと、51が技術系だということです。この技術系の職員の確保ということは、今回、人勧でも指摘をされていることだと思うんです。やはり、きちんと職員の育成・確保、今、技術系の職員、民間とも取り合いになっているということだそうなので、これについては本当に早急に区としても対応していかないと、将来、区として、昔だったら、学校の設計だとか、公共施設の設計なんかも庁内でやっていたのが、今はどんどん民間委託、民間でやっているような状況があるわけですけれども、区としてきちんとそのよしあし判断できるような職員がいないと、結局いいものができないということにつながりかねませんので、この辺はしっかりとやっていただきたいと思います。  以上です。 133 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 134 ◯副委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 令和2年度組織改正(案)について 135 ◯副委員長  次に、報告事項2「令和2年度組織改正(案)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 136 ◯企画課長  令和2年度組織改正(案)について御報告いたします。  資料10をお願いいたします。令和2年度組織改正(案)についてをごらんください。  本案につきましては、組織運営の体制強化や効率化、さらに新たな行政需要への対応を図るため、福祉部、健康部にて再編成を行うものでございます。  福祉部につきましては、障害者施設の整備・改修等の計画、指導検査体制の強化及び障害者福祉のさらなる充実、推進を図るため、(仮称)障害福祉部を設置いたします。これに伴いまして、障害者施策課、障害者支援課を(仮称)障害福祉部に移管するとともに、これまで長寿応援課が所管していました、障害者施設整備事務を障害者施策課が所管いたします。  続きまして、健康部、保健所では新たに次長を設置し、民泊や受動喫煙防止対策など、保健衛生行政における新たな行政需要や東京2020オリンピック・パラリンピック開催に伴う食品監視指導、感染症対策に向けて組織運営の体制を強化してまいります。  (仮称)障害福祉部設置につきましては、令和2年第1回区議会定例会で組織の条例改正を行う予定でございます。  説明は以上です。 137 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯副委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 長期計画(骨子案)の概要について 139 ◯副委員長  次に、報告事項3「長期計画(骨子案)の概要について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 140 ◯企画課長  それでは、資料11、長期計画(骨子案)の概要について御説明をいたします。  現在、新長期計画の策定に向けて検討を重ねているところでありますが、このたび骨子案がまとまってまいりましたので、本日はその構成の概要について御報告を申し上げます。  まず、長期計画の第1章では、長期計画の概要としまして、策定の目的、基本構想に掲げる将来像であります「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」を実現するための区の取り組みをまとめたまちづくりの羅針盤であり、基本構想の後半の10年、これまでの10年の次なるステージとして策定するものでございます。  位置づけとしましては、各部門別計画の上位計画となります。  計画期間は、令和2年度から令和11年度までの10年間です。  進行管理は外部評価を取り入れました行政評価システムの活用による、PDCAサイクルで管理してまいります。  第2章、策定時の社会動向では、四角の中にあるように、人口動態であったり、経済・雇用状態など、社会全体の動向、時代の流れ等を記載してまいります。  第3章、計画の推進で、まず、計画の視点として3点挙げております。行政だけが地域課題の解決を図る主体ではなく、より大きな視点から地域課題を捉えることが重要であるため、3つの視点を設定しております。  まず、協働の視点です。現行計画でも視点となっておりますが、協働は本長期計画を推進していく上でも引き続き、また、より一層重要な視点であります。  2つ目として、SDGsであります。国際目標の17の目標について本新長期計画に掲げる施策の一つ一つを実現していくことで、このSDGsの17の目標達成に貢献していくというものと考えます。  3つ目としては、ICTの利活用の推進です。国も進めているSociety5.0の社会づくりを踏まえて、地域課題の解決を図り、区民サービスの向上や効率的な行政運営を目指していくものでございます。  2ページになります。  計画の推進の前提として、計画人口、財政計画、都市計画、施設整備及び改修計画と本庁舎建設に向けた検討となります。  計画人口は前回の委員会でお示ししておりますが、引き続き人口は増加してまいります。  施設整備については、こちらで今後10カ年で取り組む施設整備計画についてお示しをさせていただきます。  また、本庁舎建設に向けた検討につきましては、昭和48年に建てられ、現在築46年目を迎えております。老朽化も進んできておりまして、今後、多額の維持費や補修経費等が見込まれている状況です。  本庁舎の建設では計画から建設、竣工まで10年を超える期間を有することなどから、築60年から65年を目安として新庁舎建設に向けて準備を進めていく必要があると考えます。  また、この時期は耐震補強工事を行ってから20年経過する時期でもあります。具体的には長期計画の前期に新庁舎建設基本構想などを検討する検討委員会を設置し、区民や区議会、学識経験者を初めとし、多くの方の御意見を伺いながら検討を進めてまいります。  なお、庁舎建設においては多額の建設費が見込まれることから長期的な視点に立ち、基金の設置をしていきます。  続きまして、第4章では重要課題と戦略プログラムです。  重要課題としては、地下鉄8号線の延伸を挙げています。南北交通の利便性向上や地下鉄不便地域の解消等、賑わいと活気を創出する重要な取り組みであるため、国、東京都、鉄道事業者との連携を強化し、早期実現を図っていくということで、この地下鉄8号線の延伸は本区のまちづくりに大きな影響を与える課題として、重要課題といたしました。  ただし、これまでの2つの重要課題である中央防波堤埋立地及び豊洲市場の整備につきましては、これまでの取り組み状況と今後の対応等について、あわせて記述をしていきたいと考えております。  続きまして、戦略プログラムです。  戦略1の水彩・環境都市戦略から戦略7の臨海部のまちづくり戦略まで、7つの戦略を設定しております。  こちらは、これから次の第5章において基本構想に掲げる5つの施策の大綱のもと、27の基本施策で具体的な目指す姿に向かって取り組みを行っていきますが、その中でも特に組織間の連携や重層的な取り組みが必要となるものを7つの戦略プログラムとして、チーム江東一丸となって相互に連携を図りながら、長期計画実現のため、課題解決や目標達成に向けて取り組む区の姿勢、方向性を示すものでございます。  続きまして、第5章、分野別計画です。  これは、基本構成で定めてある5つの施策の大綱をもとに、27の施策と3つの行財政運営にかかわる取り組みを設定しております。  この27の施策につきましては、パブコメですとか、区民会議なども経まして、区民代表や学識経験者の皆様からさまざまな意見をいただき、時間をかけてまとめた内容となっております。また、本委員会におきましても前回の委員会に内容を御報告しているところでございます。  続きまして、第6章は主要事業となります。
     長期計画の実現に向けて各施策に掲げる「目指す姿」を達成するために、特に重点的に取り組むべきハード・ソフトの事業を主要事業として掲載してあります。現在、検討作業中でございます。  最後は資料編となってございます。  今後のスケジュールでございますけれども、本日委員会で御意見をいただいたものと、また、これまで策定会議等で外部有識者の方々からいただいた御意見もあわせまして検討し、反映をしていきたいと思っております。そして、反映しました素案を12月20日の全員協議会で御説明をしたいと思います。そこで再度御意見をいただきまして、2月には案としてまとめて報告をしていきたいと思います。  以上で骨子案の概要についての御説明は終わります。 141 ◯副委員長  まもなく正午になりますが、このまま委員会審議を続けたいと存じますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 142 ◯副委員長  それでは、本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 143 ◯中根たくや委員  私から7つの戦略プログラムについてお伺いをさせていただきたいのですけども、その中で、戦略3の地域躍動・元気まちづくり戦略と戦略4の共生・支えあい戦略、この2つの説明文というのですか、その中で地域というのが入っておりまして、似たようなイメージになってしまうのではないかなと感じております。  例えば、それぞれの戦略がこの計画の推進の中にSDGsを踏まえた取り組みというところで考えると、SDGsのどこの目標に当たるかと考えているかで、この説明の文言も変わってくるかなと思うのですが、そのあたりいかがでしょうか。 144 ◯企画課長  戦略3の地域躍動・元気まちづくりというものは、区の中小企業ですとか、産業、地域の核となる商店街づくりとか、町会・自治会の力を推進し、新たにこちらに江東区に住まわれた方など幅広い方々とともに地域コミュニティをつくっていくという産業の部分のSDGsに当たると思うのですけれども、そういった内容を戦略3では示しております。  また、4というのは広範囲に及んでいるのですけれども、生活上の支え合いですとか、多様性を認め合う人権の問題ですとか、あとは高齢者や障害者、外国人を初めとして全ての方々が地域で支え合いながら生きていくという戦略となりますので、SDGs、さまざまな部分で関係してくるかなと思うのですけども、3と4の戦略の違いはそういった内容となっております。  以上です。 145 ◯中根たくや委員  ありがとうございます。特に、戦略4の共生・支えあい戦略の中で、今お話がありましたけれども、障害者の方とか、そういったところで、そういった多様性であるとか、共生社会、そういったところをまたこの説明文に盛り込むのもまた一ついいのではないかなと、要望でございます。  以上です。 146 ◯大嵩崎かおり委員  これだけでは、なかなかまだわかりづらいところがあるかと思うのですけれども、やはりこの長期計画については、区としての責務をきちんと明確にするべきだと思います。  それから、計画の推進の視点で、協働の視点だとか、SDGsだとか、国が進めるSociety5.0だとか、今そういうことが書かれているわけですが、国の何か上位計画とかかわりのある部分というのがあるのでしょうか。上位計画に基づいてやるとかいう、そういう部分というのがあるのでしょうか、伺います。 147 ◯企画課長  区の責務を明確にすべきということなのですけども、そちらに関しましては江東区の今後10年に当たりまして、未来にとってなすべきことは何なのか、区民の安全・安心ですとか、支え合いの地域、協働づくりですとか、さまざまな責務が本区にあると思うのですけれども、そういったことを長期計画の中で反映をさせて記述をしていきたいと考えております。  また、視点に関しましての上位の国の計画はということなのですけれども、そういったことは特に意識はしてございません。 148 ◯大嵩崎かおり委員  国の責務については今後きちんと明記していくということで、その点についてはしっかりとやっていただきたいと思うのですけれども、区の責務というところで、戦略との関係でもあるのですけれども、今回、今後まだ10年、高齢化がますます進展をするという状況がある中で、こどもについては取り出して柱づけがされているのですけれども、高齢者については、誰もがというところで、戦略4のところで、障害者や国籍の違い、外国人も含めて、そこに包括されてしまっているのです。  今後、高齢者というところもかなり重点を置いて取り組んでいかなければならない状況があるのに、なぜこういう形にしたのか伺いたいと思います。  それから、視点で特に上位計画を意識はしていないということなのですけども、全体を見ますと、やはり国の狙う方向に沿ったものなのかなという感じがしているのです。  例えば、自治体戦力2040構想では、日本全体の人口減少ですとか、東京圏への人口集中を前提として、それに2040年ごろの姿を描いて、それに対して今から調整をするために、自治体改革、そして、地方制度改革の必要性というのを提起しているわけです。  その主な中身というのがスマート自治体への転換ですとか、新しい公・共・私の協力関係の構築ですとか、圏域を超えたいろいろな行財政の連携の仕組みをつくっていくだとか、そういうことがうたわれているわけです。  その2040構想と一体となっているのがアベノミクスの成長戦略で、Society5.0もその一つでありますし、このSDGsは、これは国連で各国独自に報告するということに、各国が独自にSDGsの達成に向けて取り組みを報告するということになっているわけですけれども、その達成のためにもSociety5.0が必要だということで国が打ち出しているわけです。  しかし、この2040構想にしても、Society5.0にしても、いい面とやはり悪い面とが一体となっていて、自治体独自の取り組みが、そのスマート自治体ということでは画一的な共通のシステムに飲み込まれていて、独自の取り組みができないのではないかという点もありますし、その地方自治体の圏域がどんどん広がっていくと、地方自治体そのもののその区域という概念が取り払われていくという懸念も指摘をされています。  先ほど、最初に戻りますけれども、そういった点でも、まずは区としてやらなくちゃいけないのは、区民の暮らしをどう支えていくかという視点が、ここがしっかりしていないと、やはりスマート自治体にしても何にしても、民間のもうけのために自治体を売り渡す、公共施設についても、民間のもうけの場にどんどんされていくという、そういう危険性も私はあると思っているのです。  なので、その辺はきちんと対応していただきたいと思いますので、その辺の考え、2点、高齢者ということで柱を立てなかった理由と、今言ったところの考え方について伺いたいと思います。 149 ◯企画課長  戦略2のこどもと戦略4なのですけれども、戦略2と4を合わせようという、そういう意見もこれまでの検討の中には確かにございました。こどもから高齢者まで一つの戦略という考え方ですと、かなり大きくなってしまうということもございまして、今回、妊娠・出産から教育までのこどもと、また、高齢者というのは、ほかの分野の障害者ですとか、人権ですとか、そういったところで、高齢者に関しては人生100年時代ということもありまして、活躍をしてもらう、支えられる側だけではなくて、支えてもらうという視点を大きくクローズアップしてこちらに入れておりますけれども、戦略の1つの、こちらには記載、まだ概要なので、書いてはいないのですけれども、施設整備、特養ホームですとか、障害者のそういう施設のことですとか、そういったこともこちらの戦略の中には大きな柱として記載していこうと思ってございます。  あと、視点のところなのですけれども、SDGsですとか、ICT、Society5.0、そういった視点なのですけれども、そちらは確かに国の方針と一致するところもあるかと思いますが、今回そういったことを特に意識するということだからではなくて、この計画を推進するに当たっては、行政だけがこの地域課題を解決するということはできませんので、地域課題をより大きな視点から捉えたものとして、この視点を挙げさせていただいております。決して、自治体の独自の取り組みをしていかないとか考えておりませんで、その暮らしを支えていく、そういった視点、課題をもちろん認識しているところでございます。  以上です。 150 ◯石川邦夫委員  私から質問させていただきます。  第4章、重要課題、また、戦略プログラムという形で今回の基本構想があるのですけれども、7つの戦略プログラムということで、区も今後の江東区を見据えた形で戦略プログラムをつくり、その後の第5章、分野別計画なのですけども、基本構想の施策の大綱という形で5つ挙げております。  この戦略プログラムが7つある中で、この施策の大綱、基本構想の中のものをこの分野別計画の中に出してきているのですけども、この辺の関連性とかはどのように考えて、この分野別計画の中の基本構想の施策の大綱5つ、考えていく中の1つ、戦略プログラムで防災都市江東戦略を一番上にしようか、今回は戦略5に入っておりますけれども、防災のそうした位置づけの中でどこに持ってこようかと苦労した話を伺っておりますが、分野別の計画に関しましては、災害に強い都市の形成など、現状としては一番最後に防災のこうした取り組みが入っております。こうした位置づけ的なものも非常に大事になると思うのですけども、それに対する区の考えはいかがなのか伺います。 151 ◯企画課長  戦略の位置づけですけれども、戦略1から5までは大綱の1から5に相当する位置に今、置いてございます。防災の部分に関しまして、今一番注目を浴びているところということで、戦略的な視点として1番上に持ってこようという検討もあったのですけれども、現時点におきましては、わかりやすいということもありまして、戦略1から5は大綱の1から5に合わせた形になっています。  あと、戦略の6と7に関しましては、こちらは施策横断的、全庁横断的にやっていかなければ、より一層やっていかなければいけない取り組みということなので、また、1から5とは別に、後ろに今、位置的には置かせていただいております。  以上です。 152 ◯重松佳幸委員  私からも何点か確認をさせていただきます。  最終的に各種の分野別の計画であったりだとか、それぞれの主要事業に落とし込んだときに、区としてどういう方向性なのですというのが示せれば、この長期計画という体をなしていくのだろうという理解をしておりますけれども、これまで重点プロジェクトというふうに示していた、非常にわかりやすい施策があったかと思います。  今回御説明いただいたものの中に、どれに、どの項目に対応してくるのかというのを1点確認をさせていただきたいと思います。  具体で挙がっているのが、地下鉄8号線の延伸については挙がっています。これについては、当然、本区としては全区的に取り組んでいる事業であるし、全ての人に影響のある事業かどうかと言われると、わからないところもありますけれど、間違いなく区にとっては中心的な事業の一つだろうと思いますが、逆に言えば、具体で挙がっているのはその1点だけということで、これをどのように捉えたらよいでしょうかというのが1点目。  2点目、地域的な偏在です。  8号線もそうですが、戦略プログラム中には臨海部のまちづくり戦略というのが具体的な、地域的な指定を伴った記述があります。これは中央防波堤埋立地の帰属問題が一旦解決をした後で、多分、当初埋め立ての段階では港湾の関連施設ということで埋め立て事業はずっと継続をされてきたのだと思いますけれども、オリンピック・パラリンピックの競技場が設置をされて、今後、東京都も臨海部の方針を定めている中で区としても受け皿をつくっておかなきゃいけないので、この臨海部というのを挙げているというのは、非常に合理的だと思うのですけれども、ほかの地域ではどういう展開をしていくのかという方向性が、この説明の中では理解ができませんでした。  固定資産台帳等の整備で、例えば、その既成市街地であっても人口当たりの投資額が残念ながら足りていないとか、逆に投資が過多であるだとか、そういった分析も恐らく出てきているのだろうと思います。その地域的な偏在が気になったというのが2点目です。  3点目、個別的な話ですけれど、計画推進の前提のところで計画人口というのがあります。人口推計は経済統計と違って非常にうそをつかないというか、確実にその推計どおりに結果が、10年後、20年後、30年後その結果が出てきますので、江東区の特性としては、多分地方の自治体さんと比べると、ワンテンポおくれて、例えばその生産年齢人口の減少であったりだとか、若年人口の減少であったりだとか、それがワンテンポおくれてくるのだと思います。大事なことは、今御苦労されている自治体が地方を中心にある中で、どうやって備えるべきかというのがこの10年、あるいはさらに10年、ここ10年から20年の勝負かなと私としては思っていまして、その計画人口がこの長期計画の中でどういった形で反映されているのかというのがわからなかったので、以上3点について教えていただければと思います。 153 ◯企画課長  申しわけありません。1点目の御質問が……、済みません、2点目からお答えいたします。  地域的な偏在につきましては、臨海部に関しましては臨海部のまちづくり戦略ということで戦略7に挙げさせていただいたのですけれども、その他の地域に関しましては、やはり御指摘のとおり、人口もそれぞれの地域で横ばいのところがありましたり、人口が引き続きふえていくというところもありましたり、また、高齢者が、後期高齢はかなりふえていくといったような、それぞれの地域バランスがありますので、それを踏まえまして全体の中で、分野別計画の中で、それぞれ施策を落とし込んでいく方向で考えてございます。  3点目の計画推進の前提の人口なのですけれども、人口に関しまして、今の御説明と重なる部分があるかと思いますけれども、計画人口5万人ふえていくのですけれども、やはり年少人口が緩やかな伸びをしているということと、あと、高齢者人口に関しましても、前期高齢者よりも後期高齢者がかなり大幅に上回っていくということもございますので、そういった高齢者の施策についてより一層考えていかなくてはいけないということで、こちらにはまだ、骨子には記載はしておりませんけれども、分野別計画でそちらの記載をしていきたいと考えてございます。  また、1点目の重点プロジェクトですけれども、今の現行の重点プロジェクトなのですけれども、こちらはそれぞれ、こどもであったり、南部地域の公共施設であったり、高齢者といった形でその施策がわかりやすいというか、縦割りのような形でも見えるような、記述としてはわかりやすいという考え方もある、その施策を重点的にやっていくという方向で記載しているのですけれども、今回の新長期計画につきましては、この戦略プログラムはあくまでも分野別計画の中にたくさん、これからの施策を落とし込んでいく、取り組み方針を落とし込んでいくという形でつくり上げてきてございまして、その中でより一層、横断的に相互に解決していかなくちゃいけないものに関しまして、戦略プログラムという形で特出ししたような内容、構成を今しているところでございます。  以上です。 154 ◯重松佳幸委員  ありがとうございました。重点プロジェクトに対応するのがどこかというのは、私の思いとしては、理論的に積み上げて出していくというプロセスを否定するものではなくて、実際にその区民の皆様にとっては重点プロジェクトで明確にぽんぽんぽんと出すことによって、「あ、区はこういうことを考えているのだね」、例えば、「次はここに何かつくろうとしているのだね」とか、「こういう政策を推し進めようとしているのだね」というのが非常にわかりやすい役割を、多分これまでの長期計画の重点プロジェクトは果たしていたのだろうなという思いがあったので、質問をさせていただきました。今後、もしかしたら主要施策というか、出てくる中でトピックスがまた幾つか出てきて、それを区として重点的に取り組みますという表現もあろうかと思いますけれども、そういった、要は区民の皆様にわかりやすい説明の一つのポイントになるのだろうなと私は思っていますので、その辺を区として主張していただければありがたいという趣旨でお伺いをさせていただきました。  人口推計についても理解しました。この5年間ないしトータル10年間の推計を見て区として対処すべきことが施策の中に落ちてくるということで理解をしたのです。  私の意図としては、今、ほかの自治体さんに比べると人口構成的に恵まれているというところを生かしながら、そうはいってもどこかで頭打ちになって、人口増もとまって、生産年齢人口の数も減っていってという局面はいずれはやってくるということが、もうこれ、推計では明らかになっているわけですから、それに向けて今から備えられることは何だろうかということをまた引き続き検討しながら進めていただければありがたいと思っています。  以上です。 155 ◯副委員長  ほかにございますか。 156 ◯榎本雄一委員  今の重松委員の質疑にも関連するのですけれども、主要事業、分野別計画の中でその施策があるわけです。施策体系ということで、27というお話が先ほどありました。  実は前回の、前回のというか、今の長計ではたしか施策が34あったと思うのです。それを27に特化したというか、新しいものもあるのだと思うんです。例えば、多様性を認め合う社会の実現、ダイバーシティなんていうのは、これは前計画にはなかった表現であると思うのです。  このいわゆる分野別計画というのが、どのように、このように34を27に絞ったという言い方がどうかわからないけれども、この27を示した背景というか、前回の、現状の長計に比べてどういう意図を持ってこういう施策体系にしたのかをお答えいただきたいのと、私も、今、重松委員が言ったように、7つの戦略プログラムはやはり抽象的ですよね。これ具体的に、前回というか、ごめんなさい、重点プロジェクトではそのお題目というか、これから、こういうことをやりますというのを明確にあらわしているのです。  ですから、そういう意味で大事なことは具体的に区民の皆さんが、「あ、区はこういうものを目指しているのだな」ということを具体的なもので示していく、あらわしていくということも大事だと思うのですけれども、その辺の考え方についてもう1回確認をさせてください。 157 ◯企画課長  現行の34の施策を27にしたというところですけれども、こちらは今、現状で施策を進めるに当たりまして、統合したほうがよいものですとか、例えば、1番と何番をつけるといった形でよりわかりやすくしようとしました結果、34施策が27になったもので、なくなってしまったとか、そういうことではなく、あくまでも、わかりやすく統合させていただいて取り組んでいくといった視点で27になってございます。  また、もう一つの重点プロジェクトから今回の戦略プログラムというところに変わることによって、区民の方にはっきりとわかりやすいようにということなのですけれども、大事なところを具体的にどういったことをやっていくのかということに関しましては、主要事業に対してはこの10年間やっていくことに対して明確に記載はしていくのですけれども、こちらの戦略プログラムの中でも、具体的にわかりやすくできるようにしていきたいと考えております。  以上です。 158 ◯榎本雄一委員  前段の部分の施策について、34をできるだけブラッシュアップしたというかな、それはそれで結構なことだと思います。  ただ、この後段の部分のその戦略プログラムと現長計の重点プロジェクトというのが色合いが違っていて、もう少し具体的なものを示してもいいのかなと、私は個人的には感じました。  ただ、この新長計については、きょう、この委員会で報告事項で意見を述べるとともに、全協でやるわけですよね。だから、ことしの全協は少し時間とっていただいて、我々企画総務委員のみならず、やはり議員全員のいろいろな意見を聞いていただきたいと要望しておきます。 159 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 160 ◯副委員長  以上で本件を終了いたします。  また、報告事項の審査が残っておりますので、一度トイレ休憩をとり、その後、引き続き委員会審査を行いたいと存じますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 161 ◯副委員長  10分でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 162 ◯副委員長  それでは、休憩といたします。  なお、再開は午後12時35分といたします。               午後0時25分 休憩  ────────────────────────────────────               午後0時32分 再開 163 ◯副委員長  それでは、再開いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 使用料等の見直しについて 164 ◯副委員長  次に、報告事項4「使用料等の見直しについて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 165 ◯財政課長  それでは、報告事項4、使用料等の見直しについて御報告をさせていただきます。資料12-1が概要版、資料12-2が報告書となってございます。本日は概要版を中心に御報告をさせていただきますので、資料12-1をごらん願います。  使用料等につきましては、4年に一度見直しの検討を行ってございまして、今年度が該当年度となりますことから、全庁的に検討を行いまして、今回その結果を御報告させていただくというものでございます。  まず、1の使用料等の分析についてでございます。  (1)の検証結果でございますけれども、使用料の見直しを行う際に算定いたします各施設の維持管理コストは、今まで物件費や人件費をもとに算出をしてございましたけれども、今回の見直しに当たりましては、将来の施設の改修あるいは改築等に多額の経費が必要となることを見据えまして、新公会計制度のもとで作成してございます固定資産台帳を活用いたしまして、施設の維持管理コストの中に物件費、人件費のほかに、新たに減価償却費を加えて分析を行ってございます。  その結果、維持管理コストと最大徴収使用料、こちら、仮に貸し出し施設が営業時間中にフル稼働した場合に得られる最大の使用料収入でございますけれども、この乖離が前回の見直し以降から拡大傾向にありまして、減価償却費を含めますとさらに拡大しているといったところがございます。  参考といたしまして、28年度から30年度までの3カ年分の各施設を文化センター系、スポーツ施設系、区民館系と大きく3つのカテゴリーに分けて分析を行いまして、乖離率を算出した表を掲載してございます。  なお、検討の対象施設の詳細につきましては、資料12-2の4ページに記載をしてございますので、これは後ほどごらんいただければと思います。  表をごらんいただきますと、28年度から30年度にかけまして乖離が拡大してございまして、こちらは維持管理コストと最大徴収使用料の差が大きくなっているというところをあらわしてございます。また、減価償却費を含めますと、乖離がさらに拡大しているという結果が出てございます。  次に、(2)の改定方針でございますけれども、維持管理コストにつきましては、今後も物価、労務単価の上昇など引き続き増加していくことが見込まれます。  本区では、施設の効率的な運営や人員の適正化等によりましてコストの削減に努めてはございますけれども、乖離を解消するのには、なかなか限界があると認識をしてございます。  また、本区では受益者負担の原則に基づきまして、この乖離分を区と施設利用者とで、前回の改定時は2分の1ずつ負担することとしておりましたけれども、減価償却費を含めた場合では、カテゴリーごとに見ますと、乖離に大きなばらつきが生じてございます。また、全施設トータルで見た場合でも乖離が2倍以上となっておりますことから、前回同様の負担割合で改定をいたしますと、使用料等を50%程度引き上げる必要が出てまいります。  そのため、今回は減価償却費を算入することによる激変緩和といたしまして、従来の利用者負担の2分の1のさらに2分の1を公費負担とすることと整理をしました。  また、施設間での改定バランスを鑑みまして、カテゴリーごとの引き上げではなくて、今回の見直しでは全施設での乖離の数値をもとに20%程度の引き上げを実施したいと考えてございます。  なお、引き上げの時期でございますけれども、利用者への周知が必要であることから、令和2年の10月からを予定してございます。  (3)の今後の課題でございます。  今回の見直しでは、激変緩和といたしまして公費を前回の50%の負担から75%の負担といたしましたけれども、次回見直しの際には、この割合については妥当なのかどうか、今後も検討が必要かと考えてございます。  なお、今回各施設20%程度の使用料の引き上げとなりますけれども、特例措置といたしまして、小中学生、65歳以上の高齢者の個人利用は引き上げを行わずに、金額は据え置くこととしてございます。また、一部の貸室におきましては、利用実態などを踏まえまして現行料金を据え置く場合もございます。  続きまして、2の文化・スポーツ施設等駐車場への利用減免についてでございます。  現在、文化センター等では、障害者の方が施設の有料の駐車場を利用する際には駐車場の料金について半額免除、スポーツ施設では全額免除と、施設によって基準が統一されていないということがございますことから、今回の見直しを機に全額免除ということで統一させていただきたいと考えてございます。こちらにつきましては、令和2年の4月からを予定してございます。
     なお、今定例会におきまして、関係する各委員会におきまして同様の内容を御報告させていただきまして、次回の第1回定例会で関係条例の改正案を提出する予定となってございます。  報告は以上でございます。 166 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 167 ◯板津道也委員  この最後のところなのですけれども、障害者の利用減免、これはいいことだと思うのですけれども、資料12-2を見ても、その他の減免のあり方、いろいろな減免あります。例えば、共催やっていたりとか、あとスポーツ団体とか等々、いろいろな団体の減免措置やっていると思うのですけれども、その減免のあり方というのは一切変わらないと思っていいのでしょうか、伺います。 168 ◯財政課長  施設の減免についての考え方ですけれども、やはりその施設の性質ですとか、その設立目的等々それぞれ違いがございますことから、今回に関して、その減免の規定、駐車場ではない部分の減免の規定というのは見直さないという方向で話を検討して整理してございます。  以上でございます。 169 ◯大嵩崎かおり委員  今、消費税も増税されて、働く人たちの手取り収入もふえない、年金も減らされるという中で、区が施設使用料の値上げを行うということは到底容認できるものではないと思います。  で、今回、総額どのくらいの負担増となるのでしょうか、伺います。  障害者の減免については、駐車場の減免については、これ有料化された当初から私たち減免すべきだということで、無料とすべきだということで求めてきましたので、これはよかったとは思うのですけれども、この障害者への駐車場の免除がどのぐらいの減収になるんでしょうか。  それから、今回、その減価償却費を算入したことによって乖離が広がっているということなのですけれども、この減価償却費の算入については、どのように計算をしているのでしょうか。建物がどんどんどんどん古くなっていけば、減価償却費も減っていくと思うのですけれども、これについてはどういうふうに計算をしているのか、伺いたいと思います。 170 ◯財政課長  まず、全体での負担というところですけれども、今回の引き上げをすることで、通年でいきますと1億7,700万円の収入増となってございますことから、同じ額が負担増ということが言えるのかなと、利用者にとってみれば、負担増となるというところが言えるかと思います。  ただ、初年度は10月からの引き上げですので、大体半分、大体8,800万、こちらが我々としては収入が入ってくる、利用者からしてみれば、それが負担になってくると、これ単純に20%計算した場合の試算でございます。  続きまして、駐車場ですけれども、障害者の減免をすることで大体60万程度、我々では減収を見込んでいるといったところでございます。  続きまして、その減価償却費の計算方法ですけれども、こちらが各施設を仮に取得した場合にかかる費用を各施設の耐用年数で割り返して、その1年分の、定額法と言っていますけれども、その金額を貸し出し施設の面積と掛け合わせまして、減価償却費というものを計算しているといったところでございます。  以上でございます。 171 ◯大嵩崎かおり委員  区民の方には、通年で言えば新たに1億7,700万円の負担増となるということで、これは本当に大変な負担だなと思います。  それで、減価償却費、今回入れて、今、計算方法については御説明ありましたけれども、これ結局、全施設の減価償却費を一律に算入しているということになるかと思いますが、結局、その受益者負担ということになると、新しいところを使う人、古いところ使う人、そこで同じ20%の負担増というところで不公平が生じることになるし、そもそも、受益者負担という考え方そのもので利用料を決めるということ自体が問題だと思うのです。減価償却費は使ったって使わなくたって生じてくるわけです。起債を発行して将来の人たちにも平等に負担をしてもらうということで、これまで施設の整備なども行ってきたわけで、やはりこの施設、スポーツ施設にしても文化センターにしても、区民共通の財産であって、そのときに使う人だけのものではないわけで、そういうことから考えると、減価償却費まで算入をするというのは、公共施設の整備、それから、使用料の算定ということではおかしいのではないかと思うのです。これ、減価償却費というのは、そもそも区がきちんと責任を負って負担をしていくべきものではないのでしょうか、再度伺います。 172 ◯財政課長  減価償却費の算入の是非というところでございますけれども、確かに、大嵩崎委員おっしゃることも一理あるとは理解をしてございますけれども、ただ、もう一方で、施設老朽化してございます。  今後、改修や改築というものが非常に多く行われます。例えば、スポーツ会館、ティアラこうとう、もろもろのスポーツ施設、文化施設は建設が大体昭和50年代からが中心になってございますので、そういったことでいいますと、今後の、今、編成中でございますけれども、次の長期計画におきまして、公共施設の改築ですとか、改修というのが恐らく非常に多くかかってくると見込んでございます。そういったためにも、区民全体で負担するという考え方も一つあるのですけれども、やはり、ここは施設の利用者にも、さらに受益者負担という考え方に基づいて負担していただくというところで、今回の整理をさせていただいたというところでございます。  以上でございます。 173 ◯大嵩崎かおり委員  今後の改修・改築のためにお金が必要だから、利用者にさらに負担をということで、結局、どう利用者に負担増を求めるかの理屈づけとしてこの減価償却費、今回算入したのだということだと思うのです。  やはり、その公共施設というのは、区民全体で負担をして、当然税金、そこだけに負担をしてもらうということではなくて、何のために税金を集めて、それで必要な人が必要なときに必要なサービスを受けられるというのが行政のあり方だと思いますので、使う人、使わない人がいるから、不公平なのだということの考えそのものが、やはり行政にはなじまないと思います。  以上です。 174 ◯副委員長  ほかにございますか。 175 ◯中根たくや委員  特例措置について先ほども御説明ございましたけども、1点、お伺いしたいと思います。  小中学校生及び区内在住の65歳以上の高齢者の方に対しては引き上げを行わず、据え置きということで、一部の施設では現行料金を据え置くとございましたけども、その一部というのは、現状どの施設かというのは今、具体的になっているのか伺います。 176 ◯財政課長  据え置く施設でございますけれど、こちらは今、各所管といろいろその各施設でどの貸室を据え置くのかというところは、利用実態等々を鑑みながら、今検討しているといったところでございます。  以上でございます。 177 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 178 ◯副委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 第24回江東区政世論調査の結果について 179 ◯副委員長  次に、報告事項5「第24回江東区政世論調査の結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 180 ◯広報広聴課長  それでは、資料13-1をお願いいたします。  区政世論調査は、区政各分野について区民の意識や動向、意見を把握し、今後の区政運営の参考にすることを目的に隔年で実施をし、今回で24回目となります。調査結果の詳細な報告につきましては、現在作成中でございます。本日は概要版での説明とさせていただきます。  まず、本調査の対象でございますが、18歳以上3,000名を地域の人口比率に乗じて無作為で抽出をしております。  また、第2回区議会定例会の本委員会において御報告をしておりますが、今回から調査方法を戸別訪問調査から郵送による調査票の配布、回収に変更いたしました。あわせて、調査対象者を1,500人から3,000人に変更しているところでございます。  今回の調査結果でございますが、回収数は1,668人、回収率は55.6%となりました。  次に、各設問の回答結果を抜粋して御説明いたしますので、資料13-2、概要版をお願いいたします。  まず、ページ番号1、定住性です。  下段(2)の定住・転出意向では、「ずっと住みたい」、「当分は住みたい」を合わせた定住意向の割合は90%となりました。前回調査から2.0ポイントの減となりましたが、本調査項目の結果は、過去4回の調査全てで定住意向が9割以上となってでございますので、江東区に住み続けたいと思う区民の割合が引き続き高い値で推移しているということがわかりました。  2ページ下段の(4)転出意向の理由につきましては、回答者数69人のうち「自分の家・土地ではないから」が30.4%と最も多くなっているところでございます。  次に、3ページの防災対策です。  大地震が起きたとき、特に不安だと思うことの設問は、一番多かった「浸水・津波」は前回より4.7ポイントの増、2番目の「建物の倒壊」は前回より2.6ポイントの増となりました。逆に減となりましたのが、前回最も多かった「火災の発生」で8.9ポイントの減となっております。  次に、少し飛びまして、8ページをお願いいたします。  8ページ上段、(1)区内の交通公共機関で不便・不満に感じることです。この設問では「南北の移動」の回答が一番多く39.5%となっており、前回調査から5.6ポイントの増となっております。  また、9ページ下段、(3)有楽町線の延伸事業についての考えについてでございますが、こちらは「実現するべき」は約8割に達しまして、大多数の区民が地下鉄8号線、有楽町線の延伸を実現するべきと考えていることがわかりました。  最後に、飛びまして27ページでございます。こうとう区報の閲読状況でございます。  こちらは最も多い、「ざっと目を通している」の41.5%を含めまして、84.3%の方が読んでいる状況でございます。前回より、こちらは0.1ポイントの増となっています。一方、「全然読まない」、こちらについては14.1%で、前回より1.2ポイント減となっております。  今後でございますが、こちら、報告書が完成次第、各議員への配布や区ホームページ、図書館で閲覧が行えるようにするとともに、全庁に展開、共有し、今後の区の政策に活用してまいります。  私からの説明は以上です。 181 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 182 ◯副委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 江東区情報化推進プランの策定について 183 ◯副委員長  次に、報告事項6「江東区情報化推進プランの策定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 184 ◯情報システム課長  江東区情報化推進プランの策定について御説明いたします。  資料14-1をごらんください。プランの概要につきまして、全体の構成も含めて御説明いたします。  項番1に記載のとおり、本区の情報化における課題については、情報通信技術ICTの発展や国の行政手続を原則インターネット経由に統一するデジタル手続法の成立など、法制度の対応を踏まえてICTを利活用し、行政事務の効率化と行政事務の高度化を図っていくことが課題となっております。  これに対応するため、項番2のプランの趣旨に記載しましたとおり、ICTを積極的に活用し、行政サービスの高度化・効率化と区民サービスの向上のため、全庁的に取り組んでいく必要があります。  このため、江東区基本構想や江東区長期計画に掲げる区の将来像を情報化の側面から実現するために、本プランにおいて区の情報化推進に関する方針と方向性、具体の取り組みについて定めるものになります。  項番3の計画の期間ですが、本プランの期間は、令和2年度から令和6年度までの5カ年とし、ICTを取り巻く環境の変化、テクノロジーの進化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行い、整合性を確保することとしています。  恐れ入ります、資料14-1の2ページをごらんください。本プランの施策の体系になります。  このプランの目指す姿は、区民にとって便利で、質の高い行政サービスの提供と効率的な行政運営としており、それを実現すべく4つの指針と、指針にひもづく10の施策を定めております。  指針1は、ICTを活用した行政運営のさらなる効率化です。AIやRPA等、ICTを活用した業務改善を実施していきます。  指針1にひもづく施策は2点あり、1点目がテレワークやペーパーレス会議等、ICT技術を活用した庁内業務の効率化、生産性の向上です。  2点目が、AI、RPAを活用した業務の自動化となります。  指針2は、より質の高い行政サービスの提供です。  ICT技術を利活用し、区民が行政サービスの利便性向上を実感できるよう取り組みを進めてまいります。それを実現するために施策を3点定めています。  1点目がオープンガバメントの推進です。具体的には区が保有するデータの利活用と電子申請の拡充、2点目がマイナンバー制度の推進、3点目が学校教育の情報通信基盤の検討整備になります。  指針3は、行政サービスを担う情報インフラの整備・更新です。  指針3にひもづく施策は3点あり、低コストで質の高い持続可能なシステムの検討とWi-Fiサービスの新たな手法による整備、検討、情報へのアクセスのしやすさの向上等、情報格差の是正を図る取り組みです。  指針4は、ICTガバメンスの強化と情報セキュリティの確保です。  指針4にひもづく施策の1点目は、情報システムの導入や運用について組織的に管理、統制することや各種監査の実施とICT人材育成とガバナンスの強化です。  2点目がセキュリティ対策となります。  次に、資料14-2をごらんください。  10の施策に対応する個別施策を17項目挙げており、具体の取り組みの方向性を示しています。この個別施策について、新長期計画の取り組み方針に関係する項目について御説明いたします。  個別施策1は、ICTを活用した業務改善、業務の効率化及び生産性の向上になります。具体的には、自宅や外出先のインターネット環境から庁内LAN端末に接続するテレワーク、モバイルワークを可能とするリモートアクセス端末の導入や、タブレット端末を活用したペーパーレス会議システムの導入、庁舎と出先機関及び出先機関同士をノートパソコンで結び、移動することなく、自席において会議をすることができるようにするバーチャル会議の導入を検討しています。  個別施策2、3、4については、AIやRPAを用いた業務の自動化・効率化の検討を推進していきます。会計事務におけるシステムの一部のメニューの自動化、手書き文書をOCRで読み取り、データ化するシステム、AIの活用などを検討してまいります。  個別施策5はオープンデータの利活用になります。江東区が保有する多種多様なデータを営利、非営利問わず誰もが利用できるよう、二次利用できる形で公開していきます。また、オープンデータの利活用を促進し、地域課題を解決するためのアイデアを参加者が議論するアイデアソンなどのイベントを活用していきます。  資料14-1、1ページにお戻りいただいて、項番4の今後の予定ですが、令和2年2月に庁内組織による江東区電子自治体推進委員会において、江東区情報化推進プラン(案)の最終的な検討を行い、令和2年3月の企画総務委員会において情報化推進プランについて御報告いたします。  江東区情報化推進プランについての御説明は以上となります。 185 ◯副委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。 186 ◯大嵩崎かおり委員  この電子自治体推進委員会のメンバーについて教えていただきたいのと、今、これは方向性というだけなのでしょうか。どんな形、どこまでのものが3月に出てくるのですか。これが案として出てくるのでしょうか。伺います。 187 ◯情報システム課長  まず、1点目のお尋ねの江東区の電子自治体推進委員会の構成でございますけれども、こちらは全庁的な庁内組織になっておりまして、副区長を初め全庁横断的に、部長、課長級が参加する組織体となってございます。  2番目の3月に報告する内容でございますけれども、今、電子自治体推進委員会でこの骨子について取りまとまりましたので、今回、御報告させていただいております。  今後、この内容に肉づけしたものを検討してまいりまして、次回の企画総務委員会において御報告させていただきたいと考えております。  以上でございます。 188 ◯大嵩崎かおり委員  私もそうなのですけれども、ICTと言っても、なかなか、やはり専門的な部分も多くて、副区長や部長、課長さんたちがそれがいいのかどうかというのを判断できる知識がおありなのでしょうか。これのもともとの提案というのは、情報システム課でそういう知識のある方のもとに案というのがつくられているということでいいのでしょうか。 189 ◯情報システム課長  ICTの技術についての具体的検討においては、もちろん情報システム課で取りまとめている次第でございますけれども、ICTを施策実現のツールとして活用することは幅広い分野にわたる、各所管にわたる課題でございますので、それを伝統的な組織であるこの委員会において、諮って決定していくという方向性で今、まとめているところでございます。 190 ◯副委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 中央防波堤埋立地の行政境界確定に伴う今後の事務処理につ            いて 191 ◯副委員長  次に、報告事項7「中央防波堤埋立地の行政境界確定に伴う今後の事務処理について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。
    192 ◯総務課長  それでは、報告事項7について御説明をいたします。資料15をお願いいたします。  中央防波堤埋立地の境界確定につきましては、本年9月20日に東京地方裁判所の判決が提示され、本区、大田区ともこの判決を受け入れることとし、11月26日をもって地方自治法第9条第6項の規定に基づき、総務大臣告示が行われたことにより、行政境界が正式に確定いたしました。今後、本区として中央防波堤埋立地の行政境界確定に伴う事務処理を進めてまいりますが、その概要を御報告いたします。  今後の行政手続につきましては、地方自治法の規定に基づき、新たに生じた土地の確認及び町区域の新設議案を区議会へ提出いたします。  まず、新たに生じた土地の確認は、東京都が施工した公有水面の埋立工事の竣工に伴い、従来水域であった区域が永続的な陸地に変じたことを確認する行政手続であり、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき、区議会の議決を経て東京都へ届け出を行い、都知事が告示いたします。  なお、新たに生じた土地の確認は竣工認可が行われた土地に対して行うものでありますが、現在、中央防波堤埋立地は全てが竣工しているわけではなく、一部未竣工地がございます。この一部の未竣工部分につきましては、都の竣工認可にあわせ、その都度確認を行ってまいります。  次に、町区域の新設議案は、地方自治法第260条第1項の規定に基づく、町名等の整備を図ることを趣旨とした手続であり、区議会の議決を経て町名を決定し、区長が告示いたします。  両議案は令和2年第1回定例会に提出を予定しております。  また、町区域の新設手続に先立ちまして、区内在住・在勤者を対象に新町名の公募を実施いたします。  周知は区報及びホームページで、公募期間は12月11日から24日までとし、公募方法はメール、ファクス、または区役所総務課窓口において受け付けをいたします。  公募によりいただいた御意見を踏まえ、(仮称)中央防波堤埋立地地名選定委員会で審査し、新町名案を決定いたします。この案は、町区域の新設議案の中に盛り込まれ、区議会で御審議の上、新町名を決定いたします。  2ページをごらんください。  公募等のスケジュールを記載しておりますので、御参照ください。  今後、オリンピック・パラリンピック競技大会開催までには各手続が完了するよう、準備を進めてまいります。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 193 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたいことはございますか。 194 ◯榎本雄一委員  新町名の公募なのですが、このスケジュールで行くということなのですけれども、実は、正式に決定した11月26日をもって本区に編入されるということなのですが、トンネル、臨港道路南北線、このトンネルが、この間視察してきたのですけれども、来年の春に竣工するということで、実は国交省がことしの8月28日から9月30日までにトンネルの名前を募集したのです。11月に公表するということで、もう12月なのですが、このトンネルの名前、決まったのかどうか、国交省から連絡が入っているかどうかが1つと、それから、それに関連して、実はこの西側にもう一つトンネルがあります。この名前が第二航路海底トンネルという、味も素っ気もないトンネルの名前なので、この際、うちに帰属が決まったのだから、国交省に対して、その東側のトンネルはともかく、今度できるトンネルは、その西側のこの第二航路海底トンネルも町名にふさわしいような、関連できるようなトンネルの名前を公募したら、募集したらどうかと、国交省に要請してみたらいかがと思うのですが、見解を伺います。 195 ◯総務課長  トンネルの名称につきましては、今、国あるいは東京都で鋭意、選定作業を行っているという情報は来ておりますけれども、正式にまだこうだという連絡は、まだ私のところには入ってきておりません。  また、西側トンネルの名称等につきましては、今後検討してまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 196 ◯榎本雄一委員  前は帰属がはっきりしていなかったから、強く言えなかったと思うのですけれども、今度は江東区から江東区へつながっているトンネルですから、たしか北側は有明四丁目かな、青海四丁目か、三丁目か、そうなので、ぜひ、この味も素っ気もない第二航路海底トンネルも、同時にいい名前をつけてもらうように国交省に要請してほしいと強く要望しておきます。 197 ◯大嵩崎かおり委員  中防の四丁目、公募、いい名前がつくといいなと思っております。  それで、今後、今は新海面処分場の問題ですとか、中央防波堤のさまざまな手続やアセスなどは江東区が代表してやっているわけですけれども、今後、一部が大田区になった場合、その辺の都の対応というのがどうなるのか、まだその辺まで行っていないのかわからないのですけれども、そういった問題も出てくるかと思うのです。それについては、どういうふうにお考えでしょうか。 198 ◯総務課長  中央防波堤の行政境界が確定したということでございますので、今までは暫定的に本区がいろいろな行政事務を行ってまいりましたが、今回大田区になったところについては、今後大田がやっていくということでございますので、それは今、大田区に対して引き継ぎというのを進めているところでございます。  また、新海面つきましては今後の境界をどうするかというのは、これからの課題でございますので、本区としてもこれまでの主張をもとにしっかりと主張してまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 199 ◯港湾臨海部対策担当課長  済みません、今の総務課長の説明に補足させていただきます。  今回、中央防波堤の帰属問題に関しましては、かなり大嵩崎委員からも、9月26日の全員協議会のときにも御指摘いただきましたけれども、埠頭用地だとか、港湾管理施設用地、こちらに関しましては基本的には江東区で都区協議会等々踏まえまして、登記届を行ってきた経緯がございます。  今回、土地の利用の関係で大田区に帰属が流れてしまったりですとか、そういったことを勘案すると、これから港湾計画につきましては、今、第8次港湾計画で東京都としましては、その土地利用計画については計画を定めているところでございますけれども、大田区の部分も含めて、当然、隣接する江東区としましては何らか意見を言っていく場面もございますと、そういうふうに我々認識してございますので、大田区の部分は大田区の分だけということではなくて、中央防波堤全体のまちづくりの中で江東区のまちづくりと密接に関連する部分であれば、当然、我々から東京都に意見、要望等していくことは考えられると思っているところでございます。  それと、新海面処分場につきましても、今、御説明したような内容と付随して、やはり港湾計画上で、まだ新海面処分場については、御案内のとおり、全て明らかにしているわけではございませんので、今回の判決の内容を留意しながら、新海面処分場における港湾計画の推移というのでしょうか、そういったものは見守っていく、そして、必要があれば適宜、東京都等に要望を行っていくと、そういうふうに考えてございます。  以上でございます。 200 ◯大嵩崎かおり委員  所管が違いますので、あれですけども、今後の中防、そして、新海面処分場の利用の仕方というのは本当に注意していかないといけないなと思っていますし、あと、中防外側の、今回大田区の区域になった港湾施設というのは、青海の交通混雑の問題なども含めて、区としても要望してきたものなので、本当に港湾、青海も含めて臨海部の利用のあり方というのは、今後も全体として見ていかなくちゃいけない部分があると思いますので、そこはぜひ、区も注意をしていただきたいと思います。 201 ◯副委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 202 ◯副委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 令和元年台風被害にかかる被災自治体への支援について 203 ◯副委員長  次に、報告事項8「令和元年台風被害にかかる被災自治体への支援について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 204 ◯総務課長  それでは、報告事項8について御説明いたします。  資料16をお願いいたします。令和元年台風15号、19号及び10月24日からの大雨に伴う災害に対して、甚大な被害が発生した千葉県ほかの被災自治体に対して支援を行いました。  まず、1、災害見舞金の贈呈でございます。  台風15号により被災した千葉県に対して50万円、台風19号及び10月24日からの大雨に被災した岩手県を初めとした14都県に対し50万円、合わせて100万円を日本赤十字社を経由してお届けいたしました。  2ページをお願いいたします。2の災害支援物資の輸送についてです。  台風15号の被災地支援として、千葉県市町村会からの要請に基づきまして、9月14日に東金市にブルーシート2,000枚、芝山町へブルーシート500枚、木更津市へ土のう2,000袋を支援いたしました。  次に、3の職員の派遣についてです。  まず、台風15号の被災地支援として、9月24日から10月2日まで2名を君津市に派遣し、り災証明発行に関する業務を支援しました。また、引き続き10月8日から16日まで1名を派遣予定でありましたが、台風19号接近のため、10月11日に一時帰宅、14日に再派遣しております。  また、災害廃棄物の収集運搬業務支援として9月28日から10月1日まで3名、10月1日から5日まで3名、10月7日から10日まで3名を館山市へ派遣いたしました。  3ページをお願いいたします。  台風19号及び10月24日から大雨による被災地支援として、10月23日から30日まで、10月31日から11月7日まで、11月7日から22日まで、それぞれ1名を福島県川俣町へ派遣し、り災証明発行に関する業務を支援いたしました。  また、災害廃棄物収集運搬業務の支援として、10月31日から11月7日まで1名を茨城県大子町へ、10月7日から14日まで1名を栃木県栃木市へ、11月15日から21日まで1名を茂原市へ、11月18日から23日まで3名を大子町へそれぞれ派遣いたしました。  なお、本件につきましては、12月11日開催の防災・まちづくり・交通対策特別委員会でも御報告いたします。  報告は以上でございます。 205 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 206 ◯副委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項9 職員の処分について 207 ◯副委員長  次に、報告事項9「職員の処分について」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 208 ◯職員課長  報告事項9、職員の処分について御説明いたしますので、資料17をごらんください。10月15日に2件の職員の処分を行いましたので、その内容を報告いたします。  まず、1件目の無許可のソフトウエアの導入をした職員は、情報システム課で許可していない複数のプログラムを業務用のパソコンにインストールし、江東区情報セキュリティ対策基準第63条に規定する無許可ソフトウエアの導入等の禁止に違反したことから、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務違反により、戒告の処分としました。  被処分者は主事の職層にあり、地域振興部に所属しており、年齢37歳の男性です。  また、組織として不祥事を未然に防ぐことができなかった管理監督責任として、当該職員の上司である前地域振興部長及び地域振興部経済課長に対して訓告を行いました。  次に、2件目の通勤手当の不適正受給は、平成18年12月から公共交通機関を利用する経路で通勤届を提出しておりましたが、実際は平成23年12月からバイクを使用して通勤しており、通勤手当を不適正に受給していたことから、減給10分の1を6カ月間行う処分といたしました。  被処分者は主事の職層にあり、環境清掃部の所属で年齢53歳の男性でございます。  また、管理監督責任として、当該職員の上司である環境清掃部長、前清掃事務所長及び現清掃事務所長に対して訓告を行いました。  不祥事が立て続けに起き、議会を初め区民の皆様からの行政に対する信頼を裏切るものであり、深くおわび申し上げます。この不祥事を厳粛に受けとめ、再発防止策を講じ、信頼回復に全力で努めてまいります。  以上で説明を終わります。 209 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 210 ◯副委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 江東区監査基準の策定と公表について 211 ◯副委員長  次に、報告事項10「江東区監査基準の策定と公表について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 212 ◯監査事務局長  それでは、江東区監査基準の策定と公表について御報告いたします。資料18をごらん願います。  今般、区の法規担当の審査が終了し、監査委員の協議も整いましたので、御報告するものでございます。  まず、資料18の1の監査基準策定等の理由でございますが、平成29年の地方自治法の一部改正に伴い、その改正法の第198条の4で全ての地方公共団体の監査委員は、監査基準を定めるとともに公表し、その基準に従った監査と審査や検査を含めまして、実施することが新たに義務づけられたため、令和2年4月1日付で今回、監査委員の協議を経ましたので、別紙案のとおり公表する予定ということでございます。  なお、別紙案でございますが、このページの一番下の4のその他にもございますように、この案は、本区の場合は総務大臣が指針として示してございます、国の監査基準案に全面的に準拠して作成しましたところでございますが、既に、この別紙の7ページにございますが、江東区監査事務運営基準というものがもともとございまして、それを全面改定したのが今回の監査基準となってございます。  2の監査基準の概要と特徴でございますが、今回公表することから、江東区監査委員訓令ということで告示をするという形式でございます。全18条、附則で構成されてございまして、今般の法改正で新たに追加された主な項目について、簡単に御説明いたします。  1の一般基準でございますが、この中に新たに監査調書等を作成し、保存するということが義務づけられたということが特徴でございます。  2の実施基準でございますが、新たに3つの監査等の実施が基準の中でうたわれております。  1つは、リスクの識別と対応、内部統制に依拠した監査等、3つ目が定期監査や決算審査、例月出納検査を含めました、この3つの監査等を有機的に連携するという、この3つの新たな監査の仕組みが定められたところでございます。  そして、こうしたリスクの識別や対応等を含めました新たな監査の内容につきまして、監査計画を策定するということも新たに追加されたことと、さらには本区の場合は包括外部監査を行ってございますので、包括外部監査人との連携ということが、この実施基準の特徴になってございます。  報告基準でございますが、新たなものとしましては、特に措置を講ずる必要がある事項については勧告をすることができるという勧告制度が導入されたところでございます。  いずれも地方自治法改正は監査制度の充実、強化を目的としたもので、この監査基準を定めるとなってございますので、以上の特徴が新たなものとして定められたところでございます。  3の施行期日でございますが、法の施行日でございます令和2年4月1日となりますが、一部の規定につきましては、監査対象であります財務事務につきまして、先ほども情報システム課長より御説明ございましたように、RPAなどの新たな会計事務の自動化等も予定されて検討されてございます。また、監査実務での準備期間も考慮しまして、附則を設けまして別途施行日を定めております。  そのため、段階的な施行期日になってございまして、経過措置を定めており、先ほど御説明しました、現在使っております監査の考え方、基準などを適切に運用して実施を図る予定としてございます。  最後に、その他でございますが、これも繰り返しになりますが、今回の江東区監査基準は、国の総務大臣が示す指針に全面的に準拠して作成して準備していたところでございますが、江東区の場合は、特別区監査委員協議会や江東地区監査委員協議会などでの議論を参考に、また、公認会計士など専門家の意見も聴取して検討してきたところでございます。  また、継続して今後の具体化につきましても、専門家の意見を聴取して検討する予定でございます。  報告は以上でございます。 213 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 214 ◯副委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 契約状況調書について 215 ◯副委員長  次に、報告事項11「契約状況調書について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 216 ◯経理課長  それでは、資料19をごらん願います。  今回の御報告につきましては、工事案件3件、物品1件でございます。これまで同様、何点か御説明をさせていただければと思います。
     まず、工事1のオリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺遮熱性舗装整備工事(潮見・辰巳地区)でございます。  総合評価方式、一般競争入札で、宍倉建設工業株式会社が1億1,403万7,000円で落札し、令和元年9月18日に契約をいたしてございます。  工期は令和2年3月6日まででございます。  次に、2のオリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺遮熱性舗装整備工事(有明・東雲地区)でございます。  総合評価方式、一般競争入札によりまして、千代田建設興業株式会社が1億443万4,000円で落札し、令和元年9月18日に契約をしてございます。  工期は令和2年3月6日まででございます。  次に、物品でございます。  香取小学校給食室移動式ピーラー外37点供給でございますが、指名競争入札によりまして株式会社中西製作所東京支店が2,882万円で落札し、令和元年11月11日に契約をしてございます。  納期は令和2年2月28日まででございます。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 217 ◯副委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 218 ◯副委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 219 ◯副委員長  本日予定されておりました案件は全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。               午後1時24分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...