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2019-10-04 令和元年企画総務委員会 名簿
2019-10-04 令和元年企画総務委員会 本文

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  1. 江東区議会 2019-10-04
    2019-10-04 令和元年企画総務委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午前9時58分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第65号 江東区立豊洲西小学校校舎増築その他改修工事請負                契約     ◎議題2 議案第66号 江東区立豊洲西小学校校舎増築その他機械設備改修                工事請負契約 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  これから審査いたします、議題1「議案第65号 江東区立豊洲西小学校校舎増築その他改修工事請負契約」及び議題2「議案第66号 江東区立豊洲西小学校校舎増築その他機械設備改修工事請負契約」の2件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明願います。 3 ◯経理課長  それでは、まず、議案第65号、江東区立豊洲西小学校校舎増築その他改修工事請負契約について御説明いたします。  資料1の、恐れ入りますが、4ページをお開き願います。  本工事は、上段の案内図の網かけ部分、豊洲五丁目1-35におきまして、平成27年4月に開校いたしました同校校舎の増築工事を行うものでございます。  増築棟につきましては、下段の配置図の中の上側に網かけの部分がございますけども、ここがその増築棟の部分でございます。  恐れ入ります、3ページをお開き願います。  工期は、契約確定の日から令和3年3月26日までで、令和元年度から令和2年度にかけての債務負担工事でございます。  増築棟につきましては、上から2つ目の表にございますが、北校舎棟とございます、地上4階建てで既存校舎と渡り廊下でつなぐものとなってございます。  また、下段に仕上表を、5ページから7ページには平面図を添付してございます。御参照いただければと存じます。  恐れ入ります、1ページにお戻り願います。
     契約方法は、2社を一体とする建設共同企業体による制限付一般競争入札で、開札の結果、関東・テッケン建設共同企業体が落札し、契約金額16億2,250万円で、令和元年7月18日に仮契約を締結いたしてございます。落札率は99.9%でございます。  8の構成員の経歴でございますが、第一グループは関東建設工業株式会社東京支店で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高(建築工事)は記載のとおりでございます。  (4)過去3年間における官公庁発注工事最高完成工事(建築工事)は、茨城県つくば市発注の、28国債(仮)葛城北部学園建設工事で、請負金額は43億1,784万円でございます。  (5)の施工中の本区発注工事(建築工事)は、関東・塚本・テッケン建設共同企業体による江東区立香取小学校校舎改築その他改修工事で、請負金額は11億7,996万4,800円、同社の出資割合は50%でございました。  2ページをお開き願います。  (6)の平成30年度における本区発注の最高完成工事(建築工事)はございません。  第二グループは株式会社テッケンで、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。  9の出資割合でございますが、第一グループは60%、第二グループは40%となってございます。  なお、8ページに制限付一般競争入札の結果を添付してございます。御参照いただければと存じます。  議案第65号の説明は以上でございます。  続きまして、議案第66号、江東区立豊洲西小学校校舎増築その他機械設備改修工事でございますが、これは同校の増築改築工事にあわせ、機械設備の改修を行うものでございます。  資料2の3ページをお開き願います。  工事期間は、契約確定の日から令和3年3月26日までで、令和元年度から令和2年度にかけての債務負担工事でございます。  工事概要は、増築棟の給水、給湯、排水通気設備工事などでございます。  恐れ入ります、1ページにお戻り願います。  契約方法は、2社を一体とする建設共同企業体3JVによる制限付一般競争入札で、開札の結果、大進・平野建設共同企業体が落札し、契約金額2億1,747万円で、令和元年7月18日に仮契約を締結いたしてございます。落札率は98.6%でございます。  8の構成員の経歴でございます。  第一グループは大進設備株式会社で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高(管工事)は記載のとおりでございます。  (4)過去3年間における官公庁発注工事最高完成工事(管工事)は、本区発注の大進・川重建設共同企業体による、江東区江東公会堂機械設備改修工事で、請負金額は2億6,074万4,400円、同社の出資割合は70%でございました。  (5)の施工中の本区発注工事(管工事)はございません。  2ページをお開き願います。  (6)の平成30年度における本区発注の最高完成工事(管工事)は、江東区立なでしこ幼稚園園舎その他機械設備改修工事で、請負金額は3,985万2,000円でございました。  次に、第二グループは平野設備工業株式会社で、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。  9の出資割合でございますが、第一グループは70%、第二グループは30%となってございます。  なお、4ページに一般競争入札の結果を添付してございます。御参照いただければと思います。  議案第66号の説明につきましては、以上でございます。  以上、一括議題となりました、議案第65号、第66号につきまして、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。 4 ◯委員長  本2案について、一括質疑を願います。 5 ◯石川邦夫委員  では、少し私のほうから、質問をさせていただきます。  今回、豊洲西小、増築ということでありますので、さらに北校舎ということで、かなり大きな棟が現実、学校運営が行われている中で現実、工事がスタートしていくと思うんですけども、1つ安全面、こどもが実際に学校に通っている状況で、裏側ですので、さまざまな配慮は行っていると思うんですけども、それの安全面に関してはどう考えて取り組んでいくのか。  さらには、基礎工事、また、その後の建物の工事でいうと、振動、また騒音、授業中への配慮とかも区としては考えていかなきゃいけないと考えるんですけども、その辺のお考えはいかがか伺います。 6 ◯経理課長  児童への安全対策ということかと思います。  石川委員の御質問の中にもありましたけども、既存校舎とは増築棟の部分が明確に区分けされていると。それで、既存校舎と今度の増築棟の境目のところには、高さ3メートルの、いわゆる鋼板で仮囲いをしまして、児童や一般の方が中に入れないように、物理的にということですけども、いたします。そうした関係で、工事中の安全面は確保しているということかなと思います。  ただ、工事車両の出入りというのがございます。出入り口につきましては、ちょうど豊洲西小学校の目の前の区道172号線のところに1カ所、設けると聞いてございますが、そこの出入り口のところには警備員を配備いたしまして、十分に、児童だけでなくて、周辺の住民の方への交通の配慮もすると聞いてございます。  また、児童の通学時間帯につきましては、工事車両を一定程度ストップというか、少なくするとか、そういった配慮もすると聞いてございます。  あともう一つ、工事中の授業中への影響、振動等への影響という部分でございますけども、先ほど申し上げたとおり、明確に区分された工事区間でございますので、そういった影響はないと教育委員会からは聞いてございます。  以上でございます。 7 ◯石川邦夫委員  安全面に関しては、地域の方にも警備員の配置、また、通学時間の車両台数の少し、減少とか、さまざまな取り組みを今までも行ってきたと思うので、その辺の認識はあるんですが、騒音と、また、振動に関しては、よくマンション建設などでも近隣の方からのさまざまな苦情等も現実、行われている現状が実際にございます。  こうしたものを考えていくと、現状としては結構大きな、北校舎の新しい増築と考えていきますと、結構な基礎工事とか行われるのかと思います。多少の音に関しては、騒音とかも非常にうるさい、近隣の方がうるさく感じても、ある程度、法で守られた部分もあるんですけども、学校というこうした特殊事情の中で授業も行われていくわけでありますので、さまざまな調整も、距離が少しあるから大丈夫ではなく、さまざまなやりとりと工夫をしっかり、今後も教育委員会と検討しながら、そうした配慮は必要かと思いますので、これはちょっと要望しておきます。 8 ◯大嵩崎かおり委員  今の安全対策については、しっかりとやっていただきたいと思います。  それで、工事について伺いたいと思うんですが、今回、1社入札で落札率99.9%ですか、という状況になったわけですが、これは何か特別な状況があったのか。難しい工事だったとか、そういう理由があったのかですね。  それから、今ある本体というんですかね、今ある校舎はどこが工事をしたのか。わからなければいいですけれども、その辺について伺いたいと思います。 9 ◯経理課長  今回の、1社が応募に応じ、落札率が99.9%となっている部分の背景というような御質問かと思います。  大嵩崎委員の御質問にありましたが、工事が難しいとかそういう考え方ではなくて、周辺の環境、これは学校改築等に業者が今、集まりにくいというような周辺の環境はあるのかなと思います。  事例を申し上げますと、マスコミ等でもありましたけども、例えば葛飾区さんですと、今回、2定で予定していた工事、大型の改築工事案件がまとまらず、集まらず、3定に見送ったとか、例えば北区でも昨年3定にこういう契約案件をまとめたかったんだけども、ことしの5月まで引き延ばさざるを得なかったというような状況がございまして、こういった高額の案件に対して、業者が集まりにくいような背景があるのかなと考えてございます。  ただ、この要因というか、その辺なんですけども、やはり東京オリンピック・パラリンピックのために、大型の工事に対して、そういった業者がそういったところの工事を請けているというような背景があるのかなと思います。  この辺は、経理課長会というか、そういった23区の契約を担当する会があるわけですけども、そういった中でも他区の状況もそういった同様の背景があるのかなと思っています。  したがいまして、御質問の工事の難易度が高いとかそういうことではなくて、全体的な背景の中で、こういうふうになってしまったということなのかなと思います。  そして、既存校舎の改修というか、その部分でございますけれども、今回、増築棟と渡り廊下で結ぶわけでございますので、渡り廊下の連結部分というんでしょうか、そこの部分は、既存校舎に手を入れざるを得ないというように聞いてございます。  以上でございます。 10 ◯大嵩崎かおり委員  オリンピックなどもあって、江東区内でもさまざまな工事が行われていて、なかなかこの間、業者が集まらなくなっているという状況があると思います。  本来であれば、複数入札の上、工事を発注するということになるわけですが、それがなかなかできない状況になっていると。金額の面でも心配なんですが、やっぱりその建物、きちんとつくってもらうということが大事だと思いますので、その点はしっかりと見ていただいて、進めていただきたいなと思います。  以上です。 11 ◯委員長  ほかによろしいですか。  お諮りいたします。  本2案は、区長の提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯委員長  御異議がありませんので、本2案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 議案第67号 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及                び提供に関する条例の一部を改正する条例 13 ◯委員長  次に、議題3「議案第67号 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 14 ◯情報システム課長  それでは、恐れ入ります、資料3をごらんください。  議案第67号、江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  まず、1の改正の理由でございますが、子ども・子育て支援法の一部改正等に伴い、マイナンバーに関する本条例につきましても一部を改正するものでございます。  2の条例の改正の概要でございますが、1点目は幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、保育料の減免に関する事務が一部を除きなくなることから、所要の整備を行います。  内容としましては、資料2ページに記載いたしました、上段の別表第1、現行欄、アンダーラインを引いた部分でございますが、区の独自利用事務から、江東区私立幼稚園及び私立認定こども園の保育料に関する規則、及び江東区立幼稚園及び公立認定こども園に係る保育料に関する規則による保育料の減免に関する事務を削除します。  また、資料3ページ下段に記載しました、アンダーラインを引いた部分でございますが、同一団体内において、執行機関が他の執行機関において特定個人情報を利用することができる事務から、同様に同規則による保育料の減免に関する事務を削除します。  2点目は、子育てのための施設等利用給付の創設に伴い、執行機関内において特定個人情報を利用することができる事務として、新たに子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務を加えるものでございます。資料2ページ下段の別表第2の改正欄におきまして、アンダーラインを引いた部分でございます。  3点目は、子育てのための施設等利用給付の創設に伴い、同一団体内において、執行機関が他の執行機関へ情報を提供することができる場合として、新たに子育てのための施設等利用給付に関する事務及び情報を加えるものでございます。資料3ページ目の上段と中段の別表第3の改正欄におきまして、アンダーラインを引いた部分でございます。  2点目と3点目につきましては、支給要件を確認するために必要となるものでございます。  最後に、3、施行期日は、公布の日となってございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。 15 ◯委員長  本案につきまして、質疑を願います。 16 ◯大嵩崎かおり委員  まず最初に、今回さらにマイナンバー制度への事務がつけ加えられるということになるわけですが、マイナンバーカード、今、取得状況はどのぐらいになっているのか、まず伺いたいと思います。  それから、政府はマイナンバーカード導入の初期投資として、維持費と合わせて3,000億円だとして、行政の事務軽減などの効果は4,427億円と言ってきました。この経費の中には、自治体での事務に必要な人件費や発行の費用は含まれていないわけですが、江東区の今の財政負担、それと事務軽減の効果というのはどういうふうになっているでしょうか、伺いたいと思います。 17 ◯情報システム課長  まず、現在のマイナンバーカードの交付状況につきましては、令和元年8月末現在で10万7,993枚、人口に対する交付率につきましては20.8%となってございます。  次に、費用の面でございますけれども、個人番号カード交付事業の経費につきまして、これは平成30年度の決算になりますけれども、歳出の合計額として3億4,459万円余となっております。  また、事務効率についてですけれども、個人番号を使いまして、各種税情報であったりとかいう情報を取得することができますので、ここの部分については事務の効率化につながっていると認識しております。  以上でございます。 18 ◯大嵩崎かおり委員  マイナンバーカード、8月末で20.8%ということで、依然として普及が進んでいないと。つまりは、国民がその必要性をあんまり感じていないということだと思いますし、また、情報流出という点では、不安をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。  それで今、江東区の財政負担、それから効率化の問題も言われましたけれども、実際に、じゃあ、どれだけ効率化しているのかということは、なかなかこれは数字として出てくるものではないと思うんですよね。  それで、国は財政効率4,427億円と言っているわけですが、これは国民や事業者がパソコンからマイナポータルを使って届け出を行うということでの事務負担の軽減も含まれているんですが、今回のこの新たな事務については、マイナポータルの対象になっているのか。また、現在、このマイナポータルからの届け出件数というのはどうなっているのか、伺いたいと思います。 19 ◯情報システム課長  マイナポータルでございますけれども、こちらは政府が運営するポータルサイトということでございまして、今回の改正の部分の事務につきましては、特にマイナポータルとのリンクはございません。  マイナポータルにつきましては、ここを使って電子申請とかをできるわけですけれども、今、区としては、児童手当であったり、こども医療費助成であったり、妊娠の届け出であったりというところを電子申請できるような形で整備しているところでございます。  以上でございます。 20 ◯大嵩崎かおり委員  事前にお聞きしたところ、このマイナポータルからの届け出件数もわずか53件ということで、この普及もやっぱりなかなか進んでいないという状況であります。  また、このマイナポータルを使うことによって、逆に情報を不正に利用されるという危険性も広がると指摘されております。  近年、ファイル転送サービスの宅ふぁいる便において、顧客情報が480万件、外部漏えいしたりとか、また、イオンのカードの不正ログインですとか、南米のエクアドルでは、9月に国民ほぼ全員、2,000万人以上の名前、生年月日、住所、身分証明書番号ですとか納税者番号、銀行口座の残高情報などが漏れたと見られる事件があったそうなんですね。  区は、セキュリティー万全にしていますから大丈夫ですよと前回、6月の議会でも御答弁していただいているんですけれども、しかし、詐欺などによって不正に暗証番号を入手した場合などには防ぐことはできないわけですし、職員のヒューマンエラーというものも完全に防ぐということはできないわけです。  このマイナンバー制度、そもそも国民の税と社会保障情報を一元的に管理するということで財界が求めてきたもので、これによってどれだけ税金払っているかと、それによって受けられる社会保障を抑えていくということに使われようとしているわけで、こういう点でも、この制度自体、私たちは必要ないと、やめるべきだと思いますので、この議案には反対いたします。  以上です。 21 ◯委員長  ほかにございませんか。  本案につきましては、既に反対する旨の発言がありましたので、これより挙手により採決を行います。  本案について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 22 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。
     ────────────────────────────────────     ◎議題4 議案第68号 江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す                る条例     ◎議題5 議案第69号 江東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条                例     ◎議題6 議案第70号 江東区職員の結核休養に関する条例の一部を改正す                る条例     ◎議題7 議案第71号 江東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条                例     ◎議題8 議案第72号 江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正                する条例     ◎議題9 議案第73号 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例                の一部を改正する条例     ◎議題10 議案第74号 江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条                例の一部を改正する条例 23 ◯委員長  次に、これから審査いたします、議題4「議案第68号 江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」、議題5「議案第69号 江東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」、議題6「議案第70号 江東区職員の結核休養に関する条例の一部を改正する条例」、議題7「議案第71号 江東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例」、議題8「議案第72号 江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」、議題9「議案第73号 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議題10「議案第74号 江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の7件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明願います。 24 ◯職員課長  それでは、議案第68号から74号までについては、いずれも地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度導入等に伴う関連規定の整備ですので、一括して御説明いたします。  資料4をごらんください。  まず最初に、脱字がございましたので、加筆をお願いいたします。24ページのタイトル、「江東区職員の育児休業に関する条例」の「育児休業」の後ろの「等」が抜けておりました。大変申しわけございませんでした。  それでは、御説明いたします。  1番の趣旨ですけれども、平成29年の法改正に伴い、令和2年4月より、四角の囲みにあるとおり、特別職非常勤職員制度及び臨時的任用職員制度の任用要件が厳格化されること、さらに、会計年度任用職員制度を創設することから、関連規定の整備を行うものでございます。  恐れ入りますが、4ページをごらんください。  こちらは、現行の臨時・非常勤職員が新たな制度に移行するイメージを図で示したものでございます。  まず、本区の非常勤職員、例えば個人番号カード交付受付員や保育補助員など、約500名いる職員は、特別職非常勤職員制度に基づいて雇用して、報酬等を支払っています。  同様に、本区の臨時職員、例えば事務補助や清掃作業など、約1,500名の職員は、臨時的任用職員制度に基づいて雇用し、賃金等を支払ってございます。根拠規定などは、適用法令欄に記載のとおりです。  こうした現行制度が、法改正により任用の厳格化が図られます。資料中段の職の移行欄をごらんください。  一番左の欄の1)専門的な知識または見識を有することから、3)の事務の種類が、助言、診断または総務省令で定める事務であることに該当する職員に限定して、下の矢印をたどってもらった特別職非常勤職員となります。本区では、学校医や保育園嘱託医など、約100名が移行する想定でございます。  次に、職の移行欄の真ん中に記載の、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合で、1)緊急の場合から、3)の採用候補者名簿がない場合について、矢印をたどった臨時的任用職員となります。  本区では、移行する職員はいないものと想定してございます。  そして、職の移行欄の一番右、上記以外の職については、矢印をたどった会計年度任用職員となり、特別職非常勤職員にとどまる約100名を除いた1,900名の臨時・非常勤職員が会計年度任用職員に移行するものと想定してございます。  それでは、2ページにお戻りください。  この表は、会計年度任用職員と現行の特別職非常勤職員を比較した表となります。現行と比較して、会計年度任用職員になるとどう変わるかについて、簡単に御説明いたします。  まず、(1)の身分についてです。現行は、特別職ですが、会計年度任用職員では、我々常勤職員と同じ一般職に位置づけられます。つまり、地方公務員法が適用されることになります。  したがいまして、(10)の条件付採用、(11)の懲戒・分限処分、(14)の服務に記載の義務・禁止・制限の対象となります。  そのため、例えば各種義務違反や禁止事項を行うと、懲戒処分の対象となる場合が出てきます。  一方で、(5)の特殊勤務手当や(6)の期末手当の支給対象となること、(7)の通勤費が常勤職員と同じ取り扱いとなり、上限額がふえるほか、現行の臨時職員では、年次有給休暇のみだった休暇が、(12)に記載のとおり、夏季休暇や慶弔休暇など、一定の条件のもと取得できるようになり、処遇改善が図られることとなります。  続いて、3ページをごらんください。  先ほど移行イメージのところで、移行を想定していないと説明をしました臨時的任用職員制度について、簡単に補足いたします。  (1)の職の定義としては、1)緊急の場合、2)臨時の職に関する場合、3)採用候補者や昇任候補者名簿がない場合に、特例として認められるもので、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合でございます。  したがいまして、臨時的任用職員は、フルタイムで任用し、常勤職員が行うべき業務に従事する職となり、任用例としては、災害発生時に正規職員を補充するまで、取り急ぎ要員を充足する場合などが想定されるところでございます。  そのため、(2)のとおり、我々常勤職員と同じ勤務条件となります。  (3)に留意点が記載してございますけれども、競争試験や選考を経ずに任用するため、実際の運用には慎重を期す必要がございますが、万が一のため、規定を整備することが望ましいとの国の通知を受けて、今回規定整備を行うものでございます。  それでは、5ページをごらんください。  今回、上程しているもののうち、会計年度任用職員と臨時的任用職員の給与制度の改正内容をまとめたものとなります。  左側が現行、右側が改正後になります。  現行、非常勤職員は非常勤職員の報酬条例で、臨時職員は取扱要綱で規定していたものについて、会計年度任用職員単独の給与条例を新規制定するとともに、常勤職員の給与条例では、臨時的任用職員を適用対象とし、また、会計年度任用職員を適用外とする改正を行い、非常勤職員の報酬条例においても会計年度任用職員を適用外とする改正を行う内容となります。  6ページをごらんください。  こちらは、任用制度関係の改正内容をまとめたものとなります。  まず、会計年度任用職員に適用となる分限処分と懲戒処分の条例のうち、分限処分の1つである休職について、常勤職員の休職期間は3年を超えない範囲と定めているものについて、会計年度任用職員は、任期の範囲内と定める規定を追加し、また、懲戒処分では、減給について、減給のもととなる報酬を定義する規定を追加するものでございます。  次に、結核休養に関する条例は、会計年度任用職員と臨時的任用職員を適用外とする改正であり、育休の条例については、会計年度任用職員が部分休業を取得可能とする規定を追加するものでございます。  最後に、勤務時間等の条例については、会計年度任用職員を適用外とし、臨時的任用職員の休暇を別途規定する、そういう改正内容となってございます。  なお、会計年度任用職員の勤務時間等の規定については、現在、規則を整備しているところでございます。  各議案についての説明資料は、別紙1の7ページから17ページまでが会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、別紙2の18、19ページが分限に関する条例の一部改正、別紙3の20、21ページが結核休養に関する条例の一部改正、別紙4の22、23ページが懲戒に関する条例の一部改正、別紙5の24から26ページまでが育児休業等に関する条例の一部改正、別紙6の27から29ページまでが勤務時間等に関する条例の一部改正、別紙7の30、31ページが非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正となっております。  詳細な説明は省略させていただきますが、先ほど御説明した内容の制定案、改正案となっているところであり、制定案には条例全文、改正案には新旧対照表を記載してございますので、参考までにごらんいただければと存じます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願い申し上げます。 25 ◯委員長  本7案について、一括質疑を願います。 26 ◯大嵩崎かおり委員  今回、法改正の概要は、地方自治体における特別職非常勤職員及び臨時的任用の実態が地方公務員法の規定と乖離しているから、臨時・非常勤職員の任用要件を厳格化し、これまでできなかった非常勤職員にも期末手当が支給できるようにしようというものですが、地方公務員法の規定との乖離とは、具体的にどのような状況があったのか、伺いたいと思います。  それから、会計年度任用職員ですが、フルタイムとパートタイムとあるかと思うんですが、今回、会計年度任用職員に移行するこの1,900人については、どのような状況になるのか伺いたいと思います。 27 ◯職員課長  現行の臨時・非常勤職員の取り扱いと、地公法で規定しているものの乖離というところでございますけれども、従来は制度が不明確ということで、各地方公共団体によって、任用、勤務条件等に関する取り扱いがさまざまであったというところが乖離というところでございまして、それを今般の改正によって統一的な取り扱いを定め、今後の制度的な基盤を構築することとしたというところでございます。  次に、会計年度任用職員のフルタイムとパートタイム、そして現行の臨職、非常勤がどう移行するかということでございますけれども、まず、本区の会計年度任用職員につきましては、フルタイムの会計年度任用職員はいないものということで、全てパートタイムの会計年度任用職員に移行するという想定をしてございます。  先ほど御説明しましたとおり、約2,000名いる臨職、非常勤のうち、1,900名がパートタイムの会計年度任用職員に移行するということで今、準備を進めているところでございます。 28 ◯大嵩崎かおり委員  そもそも地方公務員法、地公法は、行政サービスの安定性と質を確保するため、公務員は任期の定めのない常勤職員が中心となって担うという無期限任用の原則を持っているわけですが、実際には一般職の常勤の行うべき仕事を、多くの非常勤職員の任用を、空白期間、これは1年丸々雇用してしまうと地公法の規定に反する、常に必要だと見られてしまいますので、空白期間を挟んで、繰り返し任用を行うという、いわば脱法的な任用が続けられてきたわけですね。  それで、江東区でも民間委託を推進して、正規職員を減らして、常に仕事がある職場でも非正規職員で行ってきたわけです。  今回、全て1,900名はパートタイムということなんですが、フルタイムになった場合、どのぐらい処遇が違うんでしょうか。  それから、学校栄養士さんなどは非常勤の方がほとんどだと聞いていますが、現在、この栄養士さん、全部で何人いて、そのうち何人が非常勤なのか、そしてどのような勤務状況なのか伺いたいと思います。 29 ◯職員課長  パートタイムではなくフルタイムの会計年度任用職員になったときの処遇の違いというところですけれども、現行、月当たり124時間以内で働いていただいているというところがフルタイムになりますので、その分の時間分の給料等が増額となると。あわせて、フルタイムですと退職手当の対象にもなるといった処遇の違いがございます。  次に、学校や保育園で働いている栄養士でございますけれども、まず、非常勤職員で働いている栄養士につきましては、学校、それから保育園合わせて六、七十名いるという状況でございます。 30 ◯大嵩崎かおり委員  今、どんな勤務状況なのかというのもあわせてお伺いしたんですけれども、学校の栄養士さん、週5日、ほとんど常勤と同じような働き方をしているわけですね。それで、1人だけですから、まさにその学校の生徒たちの給食の献立だとか、また、食育などにかかわって、常勤と同じように働いているんですが、若干、時間が短いだけという状況になっています。本来であれば、きちんと正規職員で充てるべき職場だと思うんですよね。それで、六、七十人もいるという、大変な人数だなと思います。  それで、今回の会計年度任用職員制度では、任期は1年以内、4回まで更新可能となっていますが、これでは、やっぱり不安定雇用を固定化するものだと思うんですね。  民間であれば、同じ職場で5年働けば雇用期間の定めのない雇用計画を申し出ることができて、雇用主側はこれを断ることはできないということになっています。  やっぱり、常に必要な職場については、非常勤ではなくて正規職員を雇用すべきではないでしょうか。それこそ、今後の江東区としての基盤をしっかりと構築していくということになると思うんですが、この点、伺います。 31 ◯職員課長  正規職員を充てるべきではという御質問ですけれども、その職務の内容ですとか責任の程度によって、常勤職員を充てるべき業務なのか、または会計年度任用職員を充てるべき業務なのか、または、業務委託なのかというものをさまざまに検討しながら充てているというところでございますので、今現在、非常勤職員、臨時職員が担っている業務については、今後も非常勤職員または臨時職員が行うべき業務と位置づけているところでございます。 32 ◯大嵩崎かおり委員  今、正規で充てるべきなのかどうなのか、その辺、判断してというお話なんですけども、先ほど言ったように、学校の栄養士ですとか保育園の職場ですとか、多くの非常勤職員の皆さんに江東区の仕事を担っていただいております。  自治体の仕事をしながらも、年間200万円以下の収入しか得られない、いわゆる官製ワーキングプアなどが、この間、大きな社会問題となり、処遇改善が求められてきました。  今回、江東区では、全てパートタイムの会計年度任用職員ということで、期末手当や育児休業については部分休業ということで可能になるわけですけれども、十分とは言えないと。退職手当や経験年数に応じた昇給なども保障されておりません。これでは、不安定雇用を一層助長するとともに、短期間の雇用を繰り返すということは、結局、職員の経験の蓄積ですとか専門性の確保による区民サービスの向上という点からも問題があると言わざるを得ないと思います。  そういった点から、この制度の導入については反対をいたします。  以上です。 33 ◯委員長  ほかにございませんか。  本7案の質疑において、既に反対する旨の発言がありましたので、これより、それぞれの議案について、挙手により採決いたします。  まず、議案第68号、江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 34 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第69号、江東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 35 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第70号、江東区職員の結核休養に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 36 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第71号、江東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 37 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第72号、江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 38 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。
     次に、議案第73号、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 39 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第74号、江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                 (賛成者挙手) 40 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題11 議案第75号 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条                例     ◎議題12 議案第76号 江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正す                る条例 41 ◯委員長  次に、これから審査いたします、議題11「議案第75号 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議題12「議案第76号 江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の2件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明願います。 42 ◯職員課長  議案第75号及び76号について、一括して御説明いたしますので、まずは資料5をごらんください。  江東区職員の給与に関する条例の一部改正でございますけれども、改正の趣旨は、先ほど御説明いたしました会計年度任用職員及び臨時的任用職員に係る規定整備に加え、先般、国で法改正がございました成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に伴い、改正を行うものでございます。  具体的には、第27条、27条の2及び27条の4に定める期末勤勉手当における規定から、成年被後見人等に係る欠格条項に関係する条文を削除するほか、第1条では、会計年度任用職員の給与に関する事項を別の条例で定めること、第23条及び第27条の7では、臨時的任用職員に対し、常勤職員と同様に給与条例を適用することを規定するものでございます。  恐れ入りますが、成年被後見人等に係る法改正につきましては、別紙をごらんください。  この法改正は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の人権尊重または不当差別防止の観点から、成年被後見人等に係る欠格条項等に係る措置の適正化を図るものでございます。  改正によりまして、成年被後見人等であることを理由に、資格、業務等から一律に排除するのではなく、それぞれの資格、業務等にふさわしい能力の有無を個別的、実質的に審査し、判断することとなります。  地方公務員につきましては、これまで成年被後見人等に該当する場合には、採用試験の受験ができず、さらには職員であれば失職するという取り扱いでございましたが、実際には採用試験や面接の中で適格性を判断されること、職員となった後に、心身故障等により職務遂行が困難になった場合においては、分限処分などの規定が整備されていることなどから、地方公務員法で定める欠格条項から成年被後見人等を削除したものでございます。  なお、参考までに、裏面に新旧対照表を記載してございます。  続きまして、資料6をごらんください。  江東区職員の退職手当に関する条例の一部改正でございますが、改正の趣旨は、今、御説明いたしました会計年度任用職員に係る規定整備に加え、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に伴い、改正を行うものです。  具体的には、第11条第5項に定める退職手当の在職期間を通算する都職員等のうち、引き続き職員となった場合においても、会計年度任用職員であった期間については在職期間を通算しない旨を規則で定めるほか、第16条で定める退職手当の支給制限処分の規定から、成年被後見人等に係る規定を削除するものでございます。  参考までに、裏面に新旧対照表を記載してございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願い申し上げます。 43 ◯委員長  本案2件について、質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 44 ◯委員長  質疑がないようでございますので、お諮りいたします。  本2案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 45 ◯委員長  御異議がありませんので、本2案につきましては、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題13 議案第77号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処                遇等に関する条例及び江東区職員の配偶者同行休業                に関する条例の一部を改正する条例 46 ◯委員長  次に、議題13「議案第77号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び江東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 47 ◯職員課長  議案第77号について御説明いたしますので、資料7をごらんください。  外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び江東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正でございますが、改正の趣旨は、地方公務員法の一部改正に伴い、改正を行うものでございます。  具体的には、外国機関等派遣職員処遇条例第2条及び配偶者同行休業条例第2条で定めている条件付採用に係る引用条項について、所要の規定を整備するものでございます。  参考までに、裏面に新旧対照表を添付してございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願い申し上げます。 48 ◯委員長  本案につきまして、質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 49 ◯委員長  質疑がないようでございますので、お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 50 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題14 議案第78号 江東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条                例 51 ◯委員長  次に、議題14「議案第78号 江東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 52 ◯職員課長  議案第78号について御説明いたしますので、資料8をごらんください。  江東区職員の旅費に関する条例の一部改正でございますが、改正の趣旨は、旅行雑費を廃止することに伴い、改正を行うものでございます。  具体的には、第6条及び第15条において、5時間以上かつ在勤庁から1キロメートル以上を超える旅行の場合には、200円を超えない範囲で支給することとしておりましたが、昨年の労使協議を経て、今年度末をもって旅行雑費を廃止するものでございます。  なお、参考までに、裏面に新旧対照表を記載してございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願い申し上げます。 53 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 54 ◯大嵩崎かおり委員  これは既に労使協議が済んでいるということでありますので、賛成はしたいと思いますが、これ、この間の実績、支給状況はどうなっているのか伺いたいと思います。 55 ◯職員課長  ここ5年ほど、50万円程度の実績となってございます。 56 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題15 1陳情第3号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄                県外・国外移転について、国民的議論により、民主                主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする                意見書の採択を求める陳情(継)     ◎議題16 1陳情第4号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄                県外・国外移転について、国民的議論により、民主                主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする                意見書の採択を求める陳情(継)     ◎議題18 1陳情第17号 辺野古米軍新基地建設を中止するとともに普天間                 飛行場の運用を停止し、代替施設について国民的                 議論で公正に解決することを求める陳情(継) 58 ◯委員長  続きまして、陳情審査に入ります。  なお、陳情の符番につきましては、6月28日の議会運営委員会において、年をあらわす部分の「元」を「1」に変更することが決定しておりますので、御報告いたします。  それでは、これから審査いたします、議題15「1陳情第3号」、議題16「1陳情第4号」及び議題18「1陳情第17号」の3件はともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明願います。 59 ◯総務課長  辺野古新基地建設に関しましては、前回委員会終了後、国において埋め立て工事が進められている状況でございます。なお、沖縄県は国に対し、国のとった手続の妥当性を問う訴訟を提起し、裁判は現在、継続中でございます。  簡単ではありますが、現況の報告は以上でございます。 60 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 61 ◯大嵩崎かおり委員  これはぜひ、やっぱり、江東区としても意見書を上げるべきだと思います。  きょう、ちょうど玉城デニー知事が就任してから1年がたちました。翁長知事の後を受けて知事に当選して、きょう、就任した玉城知事ですけども、この間、国に対してもこの問題、話し合いで解決するべきだという立場で、防衛大臣などとも面会をしてきましたけれども、国は一向に沖縄県民の声を尊重しようという立場がないという状況です。  辺野古の埋立地は軟弱地盤で、今、改良工事を行うことが必要になって、調査も進められております。それでもなお、調査を行うという状況になってもなお、工事を続行しているということは、本当に沖縄県民の声を踏みにじるものだなと思うんですよね。  前回の議会でも、国の問題だと、国の専管事項だというお話もあるんですけれども、でも例えば、この江東区、若洲や木場公園に米軍基地がつくられようとなれば、それは地方自治体からも声を上げていくという状況になるんですよね。  やっぱり、これは人ごとではなくて、本当に地方自治のあり方を問うものでありますし、やはり県民の声を聞いてほしいというこの声を、私たちは私たちのこととして受けとめることが必要だと思いますし、そういう意味で、地方自治の尊重ということを、やっぱり国に対して江東区議会からも求める必要があると思いますので、改めて意見書の提出を求めたいと思います。  以上です。 62 ◯委員長  意見ですね。ほかにありますか。 63 ◯榎本雄一委員  今、大嵩崎委員から知事のお話とかありましたけれども、現実的に今の瞬間でも辺野古は今、埋め立ての作業が進められています。片や沖縄は国を相手どって訴訟を起こしているということで、裁判になっています。  国の防衛施策に関する問題で今、木場公園とか若洲に米軍の基地がなんていうお話もありましたけれども、それは地方自治の尊重といいますか、それは、沖縄は沖縄の、やっぱり意向も、僕らは無視はできないとは思いますけれども、国の防衛施策、それから沖縄の地方自治等々の問題が絡まっていて、これは私どもとして意見書を出すべき筋合いのものではないと判断しておりますので、自民党としては反対です。
    64 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「継続」と呼ぶ者あり) 65 ◯委員長  継続ですね。  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題17 1陳情第14号 人種差別禁止条例の制定を求める陳情(継)     ◎議題21 1陳情第35号 人権委員会の設置を求める陳情(継) 67 ◯委員長  次に、これから審査いたします、議題17「1陳情第14号」及び議題21「1陳情第35号」の2件はともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明願います。 68 ◯人権推進課長  議題17、1陳情第14号、人種差別禁止条例の制定を求める陳情につきまして、本陳情の趣旨でございますが、「何人も人種差別を受けないこと」の明記をすること、労働、医療、教育、社会保障、住居などにおいて、人種差別されることなく到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を担保すること、地方公共団体の運営及び事務の処理に当たり、地域社会における人種差別撤廃のための施策を推進することという内容の人種差別禁止条例の制定を求めるものというものでございます。  次に、議題21、1陳情第35号、人権委員会の設置を求める陳情について、本陳情の趣旨でございますが、人権を違法に侵害する行為により発生または発生するおそれのある被害を適正かつ迅速に救済し、予防、人権尊重の理念を普及させることを目的とした人権委員会の設置を求めるというものでございます。  前回委員会からの状況でございますが、川崎市が、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(案)の議案提出準備を進めているということでございます。本年中に議決、公布の予定ということで進めているという状況でございます。  また、大阪府のほうでは、大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例(案)に対する府民意見の募集を行ったという状況でございます。  説明は以上でございます。 69 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯委員長  では、質疑がないようでございますので、本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 71 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題19 1陳情第24号 選択的夫婦別姓に関する国会審議を求める意見書                 の提出を要望する陳情(継) 72 ◯委員長  次に、議題19「1陳情第24号」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 73 ◯男女共同参画推進センター所長  議題19、1陳情第24号、選択的夫婦別姓に関する国会審議を求める意見書の提出を要望する陳情についてでございます。  本陳情の趣旨でございますが、選択的夫婦別姓に関する国会審議を求める意見書の提出を、国及び政府に求めるという内容でございます。  前回、大嵩崎委員からの御質問にお答えしておりませんので、そちらから御報告させていただきます。  いただきました質問は、夫婦どちらかの名前を名乗らなくてはいけない、夫婦別姓を法律で義務づけていない、どちらかの名前に統一しなければならないということを義務づけている国というのは、世界ではどういう状況になっているかという御質問でございました。  世界の状況でございますが、夫婦同姓を義務づけている国は、確認した限りにおきましては、日本以外にはないという状況になっていることを御報告させていただきます。  次に、前回委員会からの状況でございますが、都議会第2回定例会において、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出に関する請願が賛成多数で採択されたということでございます。  23区の状況でございますが、本区以外に17区、陳情が出されておりまして、5区で採択されているという状況でございます。  説明は以上で……。 74 ◯委員長  ちょっと言葉が早くてよく聞こえないので、ゆっくりしゃべってくれますか。 75 ◯男女共同参画推進センター所長  はい。都議会第2回定例会において、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出に関する請願が、賛成多数で採択されたということでございます。  23区の状況でございますが、本区以外に17区、陳情が出され、5区で採択されているという状況でございます。  説明は以上でございます。 76 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 77 ◯榎本雄一委員  今、男女共同参画推進センター所長のほうから都議会で請願が採択されたということと、同様の陳情が23区で17区出されて、5区で採択されたという報告がありました。  この問題の直近の世論調査なんですけれども、内閣府が、2017年ですから、おととしやった調査の結果を見ると、その法律改正に賛成だという人が42.5%、それから反対だという人が29.3%。通称として使えるように法律改正をしてもよいという人が24.4%と、要は法律改正に前向きな人が42.5で、反対と通称云々が、合わせると53.7%と、やっぱり拮抗しているんだと思うんですね。  それから、さきに行われた参議院選挙のときに党首討論がありまして、うちの安倍総裁だけがこれに関して慎重だったということがあります。  確かに世の中の流れ的に、女性の社会進出とか、さまざまな動きがある中で、この問題が議論されるということは、自民党としても決して後ろ向きではない。  ただ、やはり今回これを見ると、国会の議論を始めてほしいという意見書を出してほしいというんですけど、出された団体さんそのものは、別姓の実現を求める団体から出ております。  したがって、ここは私ども江東区議会としては、採択という方向ではなくて、やはり国会の議論がこれから進むでありましょうから、それを注視するという立場で継続審査をお願いしたいと思います。 78 ◯大嵩崎かおり委員  男女共同参画推進センター所長からもお話ありましたけれども、世界の状況を見ると、夫婦どちらかの姓を名乗ることを義務づけているのは、世界では日本だけという状況です。  この陳情も、選択的夫婦別姓の実現を望むということであって、選べるようにしてほしいと。同姓を名乗りたい方は同姓を名乗ればいいし、両方名乗ることもできるようにしてほしいというのが趣旨だと思うんですよね。  それで、榎本委員からも御紹介ありました世論調査については、拮抗しているというふうに私は思いません。賛成が42.5%、反対29.3%だから、明らかに賛成のほうが多数を占めているわけですし、私はやっぱり、こういう国民の願いをきちんと政府は受けとめるべきだと思いますし、そのためにも江東区議会から意見を上げるべきだと。  17区で同様の陳情を出されて、5区で出されてすぐに採択されていると。都議会でも採択されているということで、これはやっぱり、本当に人権尊重という立場からも当然、認められるべき問題であると思いますので、推移を見守るということではなくて、ぜひ積極的に意見書を上げるべきだと思います。 79 ◯委員長  ほかに。いいですか。  意見がちょっと今、拮抗して、推移を見ると、賛成するというのとか出ていますけれども、それは今、国会の審議の様子を見て、今回は継続にいたしたいと思いますが、どうでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 80 ◯委員長  継続。じゃあ、継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題20 1陳情第29号 同性パートナーシップ制度を創設しないよう求め                 る陳情(継)     ◎議題23 1陳情第52号 効果的なパートナーシップ制度の導入を求める陳                 情 81 ◯委員長  次に、議題20「1陳情第29号」及び議題23「1陳情第52号」の2件はともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  なお、1陳情第52号については新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                 (事務局朗読) 82 ◯委員長  理事者から、説明願います。 83 ◯男女共同参画推進センター所長  1陳情第29号、同性パートナーシップ制度を創設しないよう求める陳情につきまして、本陳情の趣旨でございますが、同性パートナーシップ制度を創設しないことを区に働きかけてくださいという内容でございます。  1陳情第52号につきましては、ただいま事務局のほうから説明がございましたとおり、パートナーシップ制度導入に向けて、具体的に着手すること、及び性自認、性指向などによる差別の禁止を定めるよう、江東区男女共同参画条例を改正することを区に働きかけてくださいという内容でございます。  前回委員会からの状況でございますが、横浜市のほうでは、パートナーシップ制度の導入を目指し、年内に要綱の制定を予定しているということでございます。  また、港区がパートナーシップ制度の導入に向け、来年第1回定例会に男女平等参画条例改正案を提出する予定であるとのことでございます。  本区の状況でございますが、LGBT当事者を対象とするアンケートの実施を予定しておりますが、調査内容を十分に注意し、慎重に行うよう、男女共同参画審議会から意見をいただいておりますので、調査方法、調査内容につきましては、現在検討中でございます。  説明は以上でございます。 84 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 85 ◯大嵩崎かおり委員  この1陳情第29号のほうは、創設しないよう求める陳情ということなんですけれども、これはもう、江東区議会ではパートナーシップ制度の導入を求める陳情が既に、趣旨採択ではありますけれども、採択されているわけで、この29号のほうは、議会としては受け入れられない内容だと思います。  それで今、男女共同参画推進センター所長からも御説明あったように、全国でパートナーシップ制度が広がっております。江東区としても今、当事者へのアンケートというお話もありましたけれども、ぜひ一日も早く制定すべきだと思います。  それで、このパートナーシップ制度がつくられたら、区民に何か迷惑がかかりますか。具体的な何か問題があるでしょうか。  私は、当事者の皆さんにとっては、本当に今、さまざまな不利益をこうむっていることに対して、少しでも改善が図られるのではないかなと思っているわけなんですけれども、その点について伺いたいと思います。 86 ◯男女共同参画推進センター所長  パートナーシップ制度が創設されたことによって、区民の方に迷惑がかかるかということについてでございますが、まだ制度創設、どのような内容で制度をつくるかというようなことにつきましては、今後、調査の結果を見ながらと考えておりまして、現時点では迷惑になるというような、LGBT以外の方たちへのデメリットということは確認できておりません。  以上でございます。 87 ◯大嵩崎かおり委員  後の報告事項にもありますけれども、長期計画の分野別計画の中でも、江東区は柱の一つとして多様性を認め合うダイバーシティ社会の実現ということを掲げております。  区が考える、本当に人権が尊重される江東区というのは、どういう江東区でしょうか。改めて伺いたいと思います。 88 ◯男女共同参画推進センター所長  江東区におきましては、やはり多様性、さまざまな多様性があると思いますが、それぞれを認め合い、尊重し合うということをまずベースといたしまして、多様性については全て認め合い、その方たちが自分らしく暮らせる地域社会をつくっていくというようなことが江東区における多様性を認め合う社会と考えてございます。  以上でございます。 89 ◯大嵩崎かおり委員  男女共同参画推進センター所長さんを困らせるつもりはありませんし、多分、同じ立場だと思っております。  今、御答弁ありましたように、本当にそれぞれが多様性を認め合う、そうした社会の実現が今、求められていると思うんですね。ところが、今のLGBTの方たちが置かれている状況というのはそうではないという状況です。  この陳情にもありますけれども、パートナーが入院したときに面会申請や保証人登録などに関して、煩雑で時間のかかる手続をとらねばならなかったり、民間企業での家族割引のサービスなども受けられないと、制約があるという、本当にさまざまな、今、不利益をこうむっておりますし、そういう人たちが少しでも社会で認められるようにということで、このパートナーシップ制度の導入を求めているわけですから、やっぱり江東区としてはこの声にきちんと応えるということが今、江東区政として必要なことだと。区が掲げる多様性を認め合う社会の実現になるのではないかと私は思いますので、ぜひこれ、早急に実現、区議会ではもう趣旨採択して、意思は明確だと思うんですよね。ですので、この議会の意思を受けて、区としても進めていただきたいと思います。  以上です。 90 ◯石川邦夫委員  では、私のほうから、前期、先ほどもちょっとありましたが、趣旨採択、行われたわけであります。その趣旨採択した30陳情第17号でありますけども、現状としては、同性パートナーシップの承認制度創設に向けた協議を開始するよう、区に働きかけてくださいという陳情が趣旨採択という形になりました。特に、その後ろのほうにあります理解促進や差別解消につながっていく、こうしたものが、協議を開始していくことが、スタートができるという形の趣旨採択であります。  こうしたのを考えていきますと、先ほどありましたアンケート実施、これから予定していくという形が答弁でありましたけども、今後、こうした協議、区としてはどういった形で進めているのか、こうしたものを少し答弁いただきたいと思います。伺います。 91 ◯男女共同参画推進センター所長  まず、調査を実施するに当たり、調査内容についてどのような項目を設定していくのかというところで、まだ具体的な内容が固まっていないような状況でございます。  この調査内容によって、どのようなLGBTの方たちへの、例えば施策、支援などを行っていくかという大事な、本当にここの質問内容がきちんとできていないと、今後の区の施策に影響していくと考えておりますので、慎重に検討を進めているところでございます。  この調査を実施した後なんですけれども、報告書をまとめるに当たり、また、男女共同参画審議会のほうに諮りまして、調査結果が今後の区の施策にどのような方向性を持たせていけるものかというところを審議会のほうにも諮りまして、報告書の形で議会のほうにも報告していきたいと考えております。  以上でございます。 92 ◯石川邦夫委員  わかりました。審議会に諮ったりと、あとアンケートの実施の調査内容に関しても、さまざまな、慎重な区の姿勢がわかりました。  現状としては、こうした中でも協議が進んでいることを考えていきますと、こうしたものをしっかりと捉えながら、さらにはさまざまな配慮もし、こうした慎重な中での審議会の、こうした状況も鑑みていきますと、そうしたものをしっかりと見据えながら、また理解促進、また差別解消につながっていくよう、区としても継続して取り組んでいただけるように要望して、質問を終わります。 93 ◯二瓶文隆委員  LGBT問題は、私もすごく理解はしておりまして、脳の形成時期と肉体の形成時期がたまたまずれている関係で、脳が男性で肉体が女性になってしまうというケースも、私は医学的にあり得ると思っておりますし、今、現状、そういう方々がいろいろな、ここにも書いてあるような不便は実際にあるというのはわかっております。  そして、よく私どもにも相談、来るんですが、そういう方々が、例えばどうしてもそのパートナーに財産相続をしたいという場合は、養子縁組の制度でするとか、戸籍はなかなか変えることができないので、そういう制度をうまく活用はしておりますけども、一歩進んで、ぜひ今、趣旨採択、石川委員のほうからお伺いして、江東区のほうも検討しようということでありますから、本当にオリンピックでこういう方々が江東区内にもたくさん来て、その理解教育をしていかないと、ホテルなんかでもそういう宿泊者を拒否したりするというケースも出ると思うんですね。  それで、早い段階から、やっぱりこどもの段階から、このLGBTの理解教育を進めていかないと、誤解とかそういうものも多数あると思いますし、一方では、このLGBT問題を使っていろいろな別の裏の工作が行われているというのも、うわさとしては聞いておりますが、そういうことではなくて、しっかりとこのLGBT問題を、性的差別というのは、私も実際に具体的に多分、不便がかかっていると思いますから、この問題についてはしっかりと協議をして、前向きに進めていただきたいと思います。 94 ◯委員長  意見ですね。  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 95 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 96 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。
     ────────────────────────────────────     ◎議題22 1請願第1号 沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求め                る意見書の提出を求める請願 97 ◯委員長  次に、議題22「1請願第1号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読願います。                 (事務局朗読) 98 ◯委員長  理事者から、説明願います。 99 ◯人権推進課長  1請願第1号、沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める意見書の提出を求める請願につきまして、本請願の趣旨でございますが、沖縄県民は先住民族という国連の誤った認識と勧告の撤回を求める意見書について、国へ提出を求めるという内容でございます。  こちらは、平成20年の国連自由権規約委員会の中で、琉球・沖縄の人々を先住民として明確に認め、権利を認めるべきだという内容の勧告が出され、その後4回、自由権規約委員会または人種差別撤廃委員会から同様の趣旨の勧告が出ております。直近では、平成30年の人種差別撤廃委員会におきまして、琉球の人々を先住民として認識することに関し、その立場を再検討すること、及び彼、彼女たちの権利を保護するための措置を強化するよう勧告するというように述べられてございます。こちらが国連の委員会での勧告で一番新しいものということでございます。  これまで、平成20年度からたびたびの勧告があったということですが、平成28年4月の衆議院内閣委員会においては、これらの勧告の撤回を国連に求めるということについての質問に対し、当時の外務副大臣が、「勧告を撤回させるプロセスは国連の中には存在しない」とした上で、「どうすることができるかということは今後、検討してまいりたい」と答弁しております。  また、同委員会において、外務省大臣官房参事官から、「政府として先住民と認識している人々は、アイヌの人々以外には存在しないとしております。これら国連の委員会による最終見解や勧告などによって、日本の立場が変更されたということはございません」と答弁しているところでございます。  説明は以上でございます。 100 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 101 ◯二瓶文隆委員  この請願に関して、他の議会ではどのような……、意見書が上がっていると思いますが、採択状況をお聞かせいただきたいと思います。 102 ◯人権推進課長  23区でございますが、14区で受理されております。  不採択が1区、継続審査が3区、参考送付が4区、付託せずが1区、審査除外が1区となっております。  以上でございます。 103 ◯二瓶文隆委員  ありがとうございます。  この問題は、確かに地方自治の問題というよりも、政府もしっかりと反対、そうではないということを言っていただいているようでありますが、国連の中でたびたびこのような問題が出てくると、国際世論がもう、何か、あたかも沖縄県民が先住民族ではなかろうかというような、サロン活動によってつくられてしまう懸念を感じての請願だと思います。  そんな中で、しっかりと、この問題に関して国もしっかりと取り組んでいるんでしょうけども、今の御説明のように、反対をするというような制度がないということですから、引き続き強く否定をするようなこととして、できれば江東区としてもこの請願、採択していただきたいと思います。 104 ◯委員長  ほかに意見はありませんか。 105 ◯大嵩崎かおり委員  そもそも、何でこういうNGOの方たちが国連に訴えることになったのか。それで、国連がそういう勧告を出すような状況……、国連もきちんと調査をしてやったのではないかと思われるんですが、その議論にどういう背景があるのかというのがちょっとよくわからないので、わかれば御説明いただきたいと思います。 106 ◯人権推進課長  そもそも、どのようなことで国連のほうがということでございますが、国連の総括所見や、総括所見に対する政府の見解などを調べた中では、そのような経過は載ってございませんので、どうしてという内容が現在のところ不明でございます。  以上でございます。 107 ◯大嵩崎かおり委員  初回なので、もう少し研究してみたいと思います。 108 ◯委員長  ほかにございませんか。  本件につきましては、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題24 1陳情第53号 性別を問わないDV相談窓口の設置についての陳                 情 110 ◯委員長  次に、議題24「1陳情第53号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読願います。                 (事務局朗読) 111 ◯委員長  理事者から、説明願います。 112 ◯男女共同参画推進センター所長  本区のDV相談窓口でございますが、平成20年4月から、女性のなやみとDV相談という面接相談事業を開始いたしまして、同年6月からは女性のなやみとDVホットラインとして電話相談を開始したところでございます。  性別を問わないDV相談窓口につきましても、本年度実施予定の男女平等参画に関する意識実態調査やLGBT当事者を対象とした調査結果や他自治体の相談窓口の状況を踏まえつつ、検討してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 113 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 114 ◯大嵩崎かおり委員  まだ他区の状況というのは調査されていないんでしょうか。今わかる範囲で、全国的にどういう状況になっているのか伺います。 115 ◯男女共同参画推進センター所長  済みません、特別区の相談事業の実施体制ということで、それぞれホームページなどを確認したところでございますが、さまざまな相談、まず入り口、相談方法があるようでしたが、結果的に性別を問わないという、とりあえず性別を問いませんというような形で御案内、電話番号とかが書いてあるところが14区ございました。  女性のみという、見た目が女性相談というような形で書いてあるのが9区でございました。ただし、その9区につきましても、相談をまるっきり受けないというようなことではなく、話を聞いてほかの相談先に御案内をしているような形になってございまして、本区のほうでも男性からの相談に対してもお話伺いまして、その内容でいろいろ、例えば東京都のほうの相談窓口を御案内したり、具体的な内容を聞いて、例えばDV相談ということでよくよく聞いてみると、御家族、娘さんのとか知人の女性のとかいう話を聞いてあげて、それでしたら本人から直接というような御案内をしているところでございます。  以上でございます。 116 ◯事務局次長  本件と同趣旨の陳情の提出状況についてでございます。  23区におきましては、本区のみの提出となっております。ほかの区においての提出はございません。  以上です。 117 ◯大嵩崎かおり委員  江東区でも、実際には男性からの相談もあると。それで必要に応じて東京都につないだり、そこでできることについては対応しているということです。  ただ、看板が女性の心と体の悩みということになってしまっているので、なかなかそこに相談していいんだなというふうにならないのかなと思います。  男性が受けたDVについて、女性の受けるDV、本質的には同じではないかなと。背景はいろいろあるかもしれませんけれども、どういうふうに対応していくのかというところでは共通する部分もあると思いますし、必要に応じて人的な体制というところでは補強していくことも必要かとは思いますけれども、とりあえず、やっぱりDV相談、どこにも相談できなくて、深刻な状況になるという事態を回避するためにも、江東区として第一次的な窓口をつくるということは、本当に大事なことだなと思いますので、実際に今も相談も受けているという状況であれば、何らかの形で男性の御相談も受けますというような意思表示を、まずはやってはどうでしょうか。 118 ◯男女共同参画推進センター所長  現在、相談事業を業務委託しているところでございまして、委託の内容が、結果的には女性のなやみとDV相談ということになってございます。  そうしたことから、それでも男性の相談も受けておりますので、今後、看板といいますか、ネーミングについては検討し、男性でも御相談しやすいような形にしていければと考えてございます。  以上でございます。 119 ◯委員長  ほか、よろしいですか。              (「継続」と呼ぶ者あり) 120 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 121 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 指定管理者施設年度評価について 122 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「指定管理者施設年度評価について」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 123 ◯企画課長  それでは、指定管理者施設年度評価について、御説明いたします。  資料9をごらんください。  指定管理者施設年度評価につきましては、毎年度、この第3回定例会におきまして御報告しているものでございます。  まず、1の対象施設でございますが、平成30年度の指定管理施設は、32法人124施設でございます。文化センターや自転車駐車場などにつきましては、今回の報告では指定管理者単位で集約しておりますので、2ページ以降に記載のとおり、全体では54件という形で整理してございます。  次に、2の評価結果でございますが、評価は事業運営、施設管理、利用者満足度、コスト管理、その他事項につきまして、合計20の評価項目に基づき評価を行い、これらを踏まえてA、B、Cの3つの区分にして総合評価を行っております。  A評価は、区が求めた以上のサービス水準にあるもの、B評価は、区が求めたサービス水準にあるもの、C評価は、求めたサービス水準に達していないものとしてございます。平成30年度は、全ての施設がA評価となってございます。  こちら、個々の施設管理者の評価につきましては2ページ以降に記載してございますけれども、いずれの指定管理者におきましても、区が求めた内容、水準に対応するだけではなく、さらなるサービスアップ策でありますとか独自の取り組み、積極的なサービス展開を実施しており、またその結果、利用者の増、利用者の満足度を向上させたということから、A評価となっているところでございます。  説明は以上です。 124 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたいことがございましたら。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯委員長  では、以上で本件を終了します。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 江東区行財政改革計画(後期)平成30年度実績について 126 ◯委員長  次に、報告事項2「江東区行財政改革計画(後期)平成30年度実績について」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 127 ◯企画課長  江東区行財政改革計画(後期)平成30年度実績について、御報告いたします。  資料は10-1の概要版と、10-2の本書となってございます。本日は、資料10-1の実績概要版で御説明させていただきます。  まず、1ページ、Iの江東区行財政改革計画(後期)につきましては、計画の目的、期間、特徴等は記載のとおりでございます。  次に、II、主な項目でございます。  こちら、平成30年度の実績を記載しています。この中からピックアップをして、本日御説明いたします。  恐れ入ります、2ページをごらんください。  番号で申し上げますと、12番、区立幼稚園のあり方の検討でございます。こちらにつきましては、今後の方向性をまとめた基本方針を策定し、区立幼稚園の廃園、3歳児保育及び預かり保育の実施、認定こども園の転換を一体で進める方向で決定いたしました。  また、21番の図書館管理運営の見直しでは、図書館4館の指定管理者を選定し、今年度より指定管理者により運営を行っております。  22番、区立保育所の民営化、23番、児童館・学童クラブの管理運営の見直しにつきましては、それぞれ指定管理者制度の導入を順次、進めているところでございます。  24番、福祉会館管理運営の見直しでは、亀戸福祉会館に指定管理者制度を導入いたしました。  さらに3ページをごらんください。  25番の塩浜福祉園管理運営の見直しでは、指定管理者の選定、決定を行いました。  36番、高原学園のあり方検討につきましては、日光高原学園については、今年度大規模改修を実施し、来年度以降も存続する一方、富士見高原学園につきましては、平成30年度をもって廃園し、今年度以降は民間施設借り上げで校外学習を実施していきます。  37番、放課後子どもプラン・児童館に関する運営方針の見直しにつきましては、放課後子どもプランは、新放課後子どもプラン策定(平成31年3月末)、他の乳幼児子育て支援施設との連携強化を図るため、組織改正を令和元年度、実施しております。児童館を教育委員会からこども未来部へ移しております。  恐れ入ります、4ページをごらん願います。  58番、59番では、庁舎等駐車場の有料化を含めた施設の有効活用の検討では、庁舎、総合区民センターの駐車場の有料化を実施いたしました。  最後に、IIIの定員適正化計画についてでございます。  こちらは、30年度の実績につきましては2,720人で、29年度比で31人減となってございます。こちらは、右側の欄に記載がございますが、技能系職員、児童指導職員の退職不補充等が主な要因となってございます。  説明は以上です。 128 ◯委員長  ただいまの説明について、何かお聞きになりたいことはございますか。いいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 129 ◯委員長  それでは、本件について、以上で終了といたします。
     ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 江東区新行財政改革計画の検討状況について 130 ◯委員長  次に、報告事項3「江東区新行財政改革計画の検討状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 131 ◯企画課長  江東区新行財政改革計画の検討状況です。  資料11-1、資料11-2をお願いいたします。初めに、資料11-1をごらんください。  1、計画の基本的性格等につきましては、現行の行財政改革計画は、最終年度である令和元年度において、新長期計画の策定に合わせ、令和2年度から令和6年度までの新たな行財政改革計画の策定に取り組む必要がございます。  策定の視点といたしましては、これまでの計画内容を踏襲しつつ、今後策定される新長期計画の内容の反映、社会情勢や区民ニーズ等に的確に対応した見直しを行うこととしてございます。  2、検討経過についてですが、本計画の策定につきましては、6月の第2回定例会の委員会におきまして、計画策定の基本的な考え方を御報告したところでございます。その後、行財政改革検討部会、新長期計画推進委員会、首脳部ヒアリングにおきまして、本区における現状と課題、今後の取り組み方針について検討を行ってまいりました。  3、計画に盛り込む項目についてですが、こちらはこの後、資料11-2を用いまして御説明させていただければと思います。  4、今後の予定を見ていただきますと、12月の当委員会におきまして、5カ年の年次計画を含む素案を御提示していきたいと考えております。最終的には来年3月に計画策定し、当委員会で御報告したいと考えております。  それでは、恐れ入りますが、資料11-2をごらんください。  こちらの資料の構成でございますけれども、文字が小さくて大変申しわけございません。表の一番上に、左から課題名、項目名、概要、課名、区分となってございます。  表の一番右の欄の区分を見ていただきますと、継続、新規とありますように、この欄ではこの2つのカテゴリーに分類させていただいております。継続は、現行の計画から引き続き来年度からの新計画でも取り組む項目であります。新規は、新計画から新たに取り組む項目となってございます。  新規の項目としましては、16項目となっています。各担当所管におきまして、行政コストの縮減や事務の効率化を図る方向性で、課題解決を図るための基本的な方針と具体的な手法について検討し、個別項目案として出されたものです。  主な新規項目としましては、ICTやRPAなど、新たな情報通信技術を活用した事務事業のペーパーレス化に向けた取り組みや、内部管理業務の効率化を推進する取り組み、また、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組み、人材育成のあり方など、現在の社会情勢や新長期計画を踏まえた項目内容となっております。  先ほど、資料11-1の今後の予定のところで御説明いたしましたが、この各個別項目につきまして、内容をより具体化させまして、次回の当委員会で素案をお示ししたいと考えております。  なお、4ページ中段以降には、行財政改革計画(後期)で終了予定の項目を整理いたしました。いずれも、当初の計画に沿って一定の成果が得られた項目となってございます。  本件についての説明は以上です。 132 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。 133 ◯大嵩崎かおり委員  この行政改革計画は、全ての所管にわたるもので、その内容の是非については、なかなかここの委員会で判断をするというのが難しいかと思うんですよね。やっぱり、きちんと実際の所管委員会の中でそれが妥当なのかどうかということを十分に議論していくことが必要かと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 134 ◯企画課長  先ほど、こちらの新しい行革計画に対する検討状況を申し上げましたけれども、今回、こちら側の政策経営部としての考え方をお示ししたものもありますし、各所管から出されたものも加えまして、行財政改革部会、長計推進委員会、また、首脳部のヒアリングも受けて、こちらの項目として、区として行革を推進する上で望ましいのではないかということで、項目として挙げさせていただきました。  本日、こちらでこの件につきまして委員の方々から御意見いただいて、4定の委員会で反映できるものがあればさせていただきますけれども、基本的にはこの形でいかせていただければと考えております。  以上です。 135 ◯大嵩崎かおり委員  例えば今回、児童館の管理運営の見直し、これはずっと、新規とはなっていますけれども、所管委員会でも提案というか報告をされてきたことです。これについては、具体的には、引き続き所管委員会の中で議論されていくとは思うんですけれども、この項目を見ますと、あり方についての検討ですので、具体的にこうだというものはないわけですよね。  ところが、一方では、例えば保育所調理の見直しの部分では、1歳以上の給食調理、給食の委託後はゼロ歳児調理業務の委託等を順次行っていくと、かなり具体的な言及がなされているわけですね。これは継続のものですから、前回もこういうふうな記載だったのかなとは思うんですが、しかし実際には、ゼロ歳児の給食を実施している園については委託を行わないという、ゼロ歳児の調理業務の委託を行わないという対応を図ってきました。  というのは、ゼロ歳児、月齢によって離乳食にかなり、さまざまな対応をしていかなくちゃいけないと。しかし、調理業務だけ委託をしたのでは、保育士さんとの間で十分な意思疎通ができないと。この子にはこういう離乳食がふさわしい、本当におかゆ、重湯みたいなものから、刻み食に移るだとか、日々こどもたちに接している保育士さんだからこそわかるわけで、それを調理員さんたちにきちんと伝えると。  ところが、業務委託してしまいますと、保育士さんが直接、調理員に指示をすると、これは派遣法違反になるということで、そういった問題もあって、この間、ゼロ歳児については委託しないという対応をしてきたかと思うんですね。  ですから、そういう現実的な問題点があるものについては、やっぱり今回の新行革計画からは、私は除外すべきものだと思います。  そういう実態を、果たして、本当に現場の声などがきちんと反映されているのか、上のところでもうキャップをはめてしまいますと、あとの現場での対応がそれに縛られて、なかなかできないということになりかねないのではないかという危惧があるんですが、その点、いかがでしょうか。 136 ◯企画課長  児童館の管理運営の見直しが新規というところは、今回、学童クラブの管理運営見直しと分けた形で、児童館のあり方自体を今後、検討していくという趣旨で、新規という形で、今回ここの中に入っております。  給食の調理の継続につきましては、確かにゼロ歳児の方の離乳食の問題等、さまざまなことはあるかと思うんですけれども、こちらは、上からキャップをはめるということではなくて、所管の意見ですとか、今の保育業務の実情に合わせた形でこちらの項目を今後、検討していくということですので、御意見のほうは、本日承りましたけれども、行革の項目から外すということは……、このままいかせていただきたいと考えております。  以上です。 137 ◯委員長  ほかに。 138 ◯石川邦夫委員  この案ということで、現実、新規を見ていくと、さまざま江東区としては検討せざるを得ない部分が多いのかなと。特に高齢者総合福祉センターのあり方検討、あそこに関しては社協、またシルバー人材センターなど、江東区でも公共施設として、さまざま活用されております。  今後、さまざまな中身に関してはこの中で検討されていくのかなと思いますが、幾つか懸念のところが結構あって、魚釣場、現状としては工業用水、多分、令和4年ですかね、に廃止になる方向の中でいうと、縮小・廃止等について検討とか。  あとは、ちょっと気になるのが、医療費適正化の推進の中ではジェネリック医薬品、こうした利用促進という形で今回、新規で載っているんですけども、結構、実はこの医療費適正化のジェネリックの取り組みに関しては、区としてはずっと長年にわたって取り組んできた経緯もあり、今回の決特、平成30年度も利用率がかなり上がってきている、こうした状況を考えていくと、こうしたもの、取り組んできた延長線の中で、今回なぜ新規としてこの行財政の中に入れたのか、その辺だけ確認をさせてください。 139 ◯企画課長  行財政改革計画は、長期計画をやっていくための管理運営手法の見直しを図るという目的でやっていくもので、各課の改善の取り組みですとか、今抱えている課題ですとか、行政の効率化を図るために行われる改革だと思うんですけれども、そういった意味で、魚釣場ですとかジェネリック、そういったものは、各所管から今後の江東区の行財政を支える上で、こういった項目を検討する、これで決定ということではないので、今後こういった部分を検討していくということで、今回、案として提出されたものでございます。  以上です。 140 ◯石川邦夫委員  高齢者総合福祉センターとか魚釣場に関しては、今の答弁でわかるんですけれども、先ほど言ったジェネリックに関しては、先ほども申したとおり、ずっと江東区として取り組んできたものに、実はなります。  簡単に言えば、なかなか進まないので、こうした行財政改革にもっとさらに進めていくようにシフト転換などでも、江東区としてはジェネリック医薬品の活用率、平成30年度、たしかもう六十何%、かなり進行としては進んできている状況の中で考えていくと、これをさらに大きな転換として進めていくという認識でいいんでしょうか。  所管じゃないとわからない部分もあると思うんですが、区としてはそういう方針でということでの認識でよろしいのか、確認します。 141 ◯企画課長  こちらの医療費適正化の推進ということで、ジェネリック医薬品の利用促進を、適正化を図るというのは、やめていくということではなくて、そういったことを推進していくという方向性での検討ということと認識しております。  以上です。 142 ◯委員長  よろしいですか。え、もう一回。 143 ◯大嵩崎かおり委員  今のジェネリックのお話もそうなんですけども、例えばがん検診受診率の向上も、これは何で終了なのかなと思うわけですね。ちっとも受診率向上していないんじゃないかなと思うんですよ。胃がん、肺がんなど、特にですね。  確かにこの間、見直しなど行われてきましたが、これを、今のお話でも、今までもやってきた、そしてこれからもやっていかなくちゃいけないものとの、載せる、載せない、メニューがないからとりあえずこれ載せておくかということなのか、その辺の判断がちょっとよくわからないんですけども、再度伺います。 144 ◯企画課長  載せる、載せないの判断なんですけれども、このがん検診の受診率などは、ずっとこれからも恒常的に取り組んでいかなくてはいけないということで、いつまでたっても終わらないといえば終わらないんですけれども、一定の目標を定めて、そちらを達成し、今後はそれをずっと続けていくということで、この行革項目からは一旦終わりという意味で、終了と書いてありますので、やめるというイメージなんですけど、そういったことではなくて、各所管で引き続きやっていくという意味でございます。  以上です。 145 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 146 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  では、もう正午になりましたが、このまま委員会審査を続けたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「賛成」と呼ぶ者あり) 147 ◯委員長  賛成ね。それでは、賛成で、続けてやりますけど、5分間だけトイレ休憩させていただきますので、どうぞ、おトイレの方。再開は12時七、八分。               午後0時02分 休憩  ────────────────────────────────────               午後0時07分 再開 148 ◯委員長  じゃあ、休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 江東区長期計画の策定状況について 149 ◯委員長  報告事項4「江東区長期計画の策定状況について」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 150 ◯企画課長  それでは、江東区長期計画の策定状況について御説明いたします。  資料12-1、12-2、12-3をお願いします。  初めに、12-1をごらんください。策定状況です。  1、策定経過ですけれども、この4月からこれまでの取り組みを記載してあります。こちらにあります第1回から6回までの長期計画策定会議とありますけれども、8月にも実施したため、現在7回実施しております。  この会議は、新長期計画の策定に際しまして、専門的な見地や区民視点による検討を行うため、学識経験者及び公募区民により構成される会議を設置し、現在、審議を行っているものでございます。  委員の方につきましては、明治大学名誉教授、元東京都副知事の青山やすし委員を初め、5名の学識経験者の方と、昨年度実施しました区民会議にも出席いただいた区民の方5名についても、公募区民として策定会議に御出席いただいております。  開催状況につきましては、4月9日が第1回目でございます。主に分野別計画について御意見をいただいております。  7月には、7月11日号の区報特集号に分野別計画を掲載し、また、ホームページでも周知し、広く区民の皆様の御意見を伺うべく、パブリックコメントを実施しました。  また、区民説明会、区内5カ所で開催いたしました。区民の皆様から直接、御意見をいただくことができ、できる限り計画への反映を図ってまいりたいと考えております。  2の今後のスケジュールでございますが、分野別計画の素案をまとめまして、区議会への対応としましては、定例会ごとに適宜、進捗状況を御報告し御意見を伺うとともに、12月の全員協議会で長期計画の素案について、また、2月には長期計画(案)をお示しする予定です。  恐れ入りますが、1枚おめくりいただきまして、別紙をごらんください。  7月に行いましたパブリックコメント等の実施結果の概要です。7月11日から31日までの期間で、提出人数は263人の方から御意見をいただきました。意見数としては401件となります。  区民説明会は、区内会場で、時間帯は曜日を分けて実施しました。参加者数は40名でした。進行はスライドを使い、素案の概要を御説明いたしました。  主な意見としましては、教育について、いじめや不登校対策を求めるものですとか、外国人児童・生徒への教育支援を求めるもの、教育関係のものですね。また、町会・自治会の加入促進率の低下への対策ですとか、あと高齢者が地域でボランティアとして活躍できる仕組みづくりなどが多かったと思います。  パブリックコメントとして提出いただきました御意見につきましては、内訳にありますように、5)、大綱5になりますけれども、一番多く、地下鉄8号線やコミュニティバス、さらに自転車のマナーに関するものが多かったです。  大綱4では、高齢化に伴う斎場の建設を求める意見が複数ございました。  大綱2では、保育サービスの充実、延長保育や病児保育、また、保育士の処遇改善など、保育の質への御意見がございました。  ほかにも多くの御意見をいただきまして、こちらにつきましては計画に反映させていただくとともに、区の考え方を、今後ホームページでお答えしていきたいと思っております。  続きまして、資料12-2をお願いいたします。  江東区長期計画の計画人口について御説明いたします。人口推計結果でございますが、3カ年分、記載してございます。ことしの実績値と令和6年、令和11年の推計となってございます。  区の全体人口は、令和6年が54万6,836人、令和11年が57万313人と引き続き増加し、10年で約5万人の増加としてございます。伸び率自体はこれまでよりも低下していくものとは見込んでございますが、引き続き増加してまいります。  また、高齢人口を見ますと、前期高齢者の人口は減少いたしますが、後期高齢者が増加いたします。  一番下の外国人につきましては、引き続き増加しますが、この数年の伸び率よりも鈍化するものと見込んでございます。  全体像は、以上のとおりでございます。  本件についての説明は以上です。  続きまして、江東区長期計画分野別計画(素案)について御報告いたしますので、資料12-3をお願いいたします。  長期計画につきましては、昨年度から策定作業を進めてきたところでございます。昨年度のさまざまな区民参加の取り組みや、今年度の策定会議、パブリックコメント等による意見聴取を踏まえまして、区民のニーズや社会情勢に対応した計画の策定に努めているところです。また、庁内の検討体制としましては、江東区長期計画策定検討委員会におきまして検討を行っているところです。  1枚おめくりいただきますと、施策体系の表がございます。一番左の列は、施策の大綱、その1つ右の列は基本施策として、基本構想に基づく体系は踏襲しますので、現行の長期計画と変更はございません。  右の施策は全部で27、そして下段に施策全体の推進にかかわる行財政運営の取り組みとして、3分野がございます。  現行の長期計画では、34の施策と3つの行財政運営にかかわる取り組みからなっておりますが、区民ニーズや社会潮流の反映、わかりやすさ、進行管理のしやすさ、さらに各施策のもとで実施する取り組みの数、バランス等も考慮しまして、整理、統合を行いました。  例えば、文化振興と観光振興が別の施策でございましたけれども、一体不可分のものとして統合してあります。一方で、生涯学習とスポーツが一体となっていた施策を、オリパラ開催地としてスポーツ振興を充実していく視点を踏まえ、分割いたしました。このような整理を行った結果、現行施策数が7つ減りまして、27施策となりました。  続いて、右側の施策のシートをごらんください。  1施策を2ページにまとめてあり、構成ですが、左側の上から施策名、その下に施策が目指す10年後の江東区の姿、次に施策の成果や状況を図る指標、そして、現状と課題を箇条書きで記載しております。  右側には取組方針と、参考情報として現在の具体的な事務事業、最後に関連する個別の計画を記載しております。  このまま長期計画の計画書になるわけではなく、あくまでも原稿としてごらんいただければと思います。最終的なレイアウトは、現在検討中でございます。  なお、施策実現に関する指標について、大きく見直しを行ってございます。  指標設定の基本的な考え方として、まず、施策ごとにその施策を代表するアウトカム指標を1つ設定すること。そして、取り組み方針ごとにアウトカム指標、またはアウトプット指標を1つ設定すること。さらに、これまでの外部評価委員会の指摘を踏まえるとともに、できるだけ取り組みの努力や成果が反映される指標を設定することとして、これまで検討を進めてまいりました。
     この結果、指標の数は、施策の統合もあり、現行155指標だったのが112指標となっています。また、このうち約半数、60指標が新規の指標、残りの半数が継続または一部修正を加えたものとなっております。  それでは、本日は時間も限られておりますので、幾つかの施策を例にとって、具体的な内容を御報告したいと思います。  1ページをごらんください。  まず、施策の1「水辺と緑に彩られたまちの形成」ですが、現行の計画での2つの施策、「水辺と緑のネットワークづくり」と「身近な緑の育成」を統合したものになります。指標については、施策を代表する施策としまして、従来の「豊かさを感じる」というものから、質を念頭に置いた満足度の視点に変更いたしました。  次に、現状と課題でございますが、これまで区では平成24年に策定した江東区CIGビジョンに基づき、散歩道の整備やポケットエコスペースの設置、公共施設の緑化など、緑の施策を推進してまいりました。  今後は、より一層、緑の機能を発揮できるよう、水辺や緑を大切にする区民の意識の醸成や、民間活力を生かしながら多様なニーズに応える魅力ある公園づくりに取り組む必要があります。  取組方針につきましては、2「水辺と緑のネットワークの形成」におきまして、魅力ある公園づくりや四季折々の水辺と緑の魅力を生かしたにぎわいの場を創出するとしております。  7ページをごらんください。施策4「保育サービスの充実」です。  目指す姿では、子ども・子育て支援新制度の方針を踏まえ、保育の量だけではなく質というキーワードを入れております。  現状と課題でございます。南部地域を中心とした子育て世代の流入と、乳幼児人口の増加、さらには共働き世帯の増加によって保育ニーズは増加しており、区では、保育施設の整備、拡充を図ってきたところです。待機児童は減少しましたが、解消には至っておらず、今後、幼児教育の無償化の影響も予想され、保育ニーズの見きわめが必要な状況です。  次に、取組方針ですが、1の「待機児童の解消」では、待機児童解消に向け、公有地の活用を踏まえた保育所の整備や、区立幼稚園での3歳児保育など、さまざまな手法による保育の受け皿の量的拡大、2の「良質かつ多様な保育サービスの提供」では、保育人材の確保といった運営事業者への支援により、質の確保を図りつつ、休日保育や病児・病後児保育など多様な保育サービスを提供していくこととしております。  21ページ、施策の11「地域コミュニティの活性化」でございます。  まず、現状と課題でございますけれども、大型高層マンションの開発を背景に、人口増が進む本区では、近所づき合いの希薄化や、町会や自治会の加入率の低下が課題となっています。また、新たに江東区に住まわれる方と、以前から住んでいる方との融合や、ふえ続ける外国人への対策の充実も必要な状況です。  取組方針ですが、1「多様なコミュニティ活動への参加の促進」では、コミュニティ支援サイトの充実によるコミュニティ活動の情報発信と共有、2「コミュニティ活動を支える環境整備」では、コミュニティ活動の拠点となる施設の利用促進や効率的な運営、3「地域・世代・国籍を超えた交流・共生の推進」では、外国人対策につきまして、これまでは交流という視点でイベント中心の取り組みを行ってまいりましたが、国籍や民族が異なる人々が文化の違いを認め、理解し合い、ともに生きていくという多文化共生社会の実現に向けた取り組みを、庁内の連携を図りながら進めていくこととしています。  37ページをごらん願います。  福祉分野については、高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉の3つの分野の施策、取り組みを書いています。  初めに、施策19「高齢者支援と活躍の推進」です。施策名及び目指す姿の中で、人生100年時代における高齢者の活躍の視点を盛り込んでいます。  まず、現状と課題です。  今後、人生100年時代を迎える中で、個々のニーズに合わせて活躍の場をつくり、生きがいを持って生活ができるよう支援することが求められます。また、後期高齢者人口も増加傾向にあり、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される江東区版地域包括ケアシステムの構築が必要となっています。  次に、取組方針ですが、1「高齢者の活躍の場づくりや地域活動の促進」では、高齢者を福祉の対象と固定的に捉えるのではなく、就業機会の提供やボランティア活動の支援などにより、高齢者が生きがいを持って活躍できる場を創出していくほか、趣味、地域活動などを通じて自分らしく生き生きと暮らしていけるよう、支援していくこととしています。  2「地域包括ケアシステムの強化」では、長寿サポートセンターを中核とした相談・支援体制の強化、介護予防・認知症予防の推進、さらには在宅医療を円滑に行うための医療・介護連携体制の構築を図っております。  最後に、47ページをごらん願います。  施策24「便利で安全な道路・交通網の整備」です。  まず、指標についてですが、現行の指標に、電車やバスで便利に移動できると思う区民の割合がありましたが、これを発展させ、電車、バスに限られない自転車や歩行空間の視点も含めての指標として、代表指標を移動環境の満足度としております。  次に、現状と課題でございます。  道路につきましては、災害に備え、橋梁の長寿命化や無電柱化を進めており、引き続き計画的に進めていく必要があります。また、パブリックコメントで意見の多かった自転車マナーの問題や、南北交通やバス路線の充実など、交通ネットワークの充実が課題です。  次に、取組方針です。  1「安全で快適な道路の整備」では、道路の長寿命化や無電柱化の推進のほか、歩道のバリアフリー化や拡幅、2「安心を実感できる交通環境の整備」では、コミュニティサイクルの促進のほか、交通安全教育の実施による自転車利用者のルール、マナーの徹底、3「公共交通網の充実」では、8号線の早期事業化の実現のほか、新たな地域交通手段の導入としての調査研究、既存バス路線の充実や増便に取り組むこととしております。  以上、本日は分野別計画の幾つかの施策内容を御報告いたしました。  今後は重点的な区の課題などを設定し、さまざま肉づけをいたしまして、12月の全員協議会で新長期計画の素案、2月の全員協議会で案を御提示したいと考えてございます。  報告は以上です。 151 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。 152 ◯重松佳幸委員  これまで区民の方々の意見だとか学識経験者の方々を巻き込まれて、そういう要素を入れながら素案を組み立ててこられているということは御報告のとおりで、非常によいことだなと思います。  1点気になるのが、今後のスケジュールについてです。今、御説明があったとおり、12月に素案を御説明いただいて、御報告いただいて、年が明けて2月に案の報告、そして策定というふうなスケジュールがありましたけれど、我々議会側とのこの中身に関しての議論というのは、どの辺で想定されているのかなというのが気になっています。  現行の長計の10年前のことは私、存じ上げないんですけれど、その中身の議論というのは、いつごろ、どういう場面でというのを想定されていますでしょうか。 153 ◯企画課長  10年前の策定に関しましても、今回のような同じようなスケジュールで策定をしてきてはおります。今回、初めて分野別計画のほうを、全部ではありませんけれども、御報告させていただきまして、議会との対応ですけれども、これまでも定例会ごとの質問ですとか、この間の決算ですとか、そういったとこで御意見をいただきつつ、また、本日、初めて分野別計画のほうは詳しく御説明したんですけれども、これまでもホームページや区報等で掲載して、パブリックコメント、区民の皆様に御意見を聞いてきたということで、先生方におかれましては一応、見ていただけていると認識しておりまして、議論の場としては、本日のこの委員会、また各定例会ごとの進捗状況報告時に御意見等をいただければと考えております。  パブリックコメントや区民説明会では、区民の方々、また策定会議においても公募区民の5名の方というのが非常にすばらしい方々で、各地域、年代もさまざまなんですけれども、本当にたくさんの御意見をいただきまして、ここに網羅できていると思ってございます。これまでも7回にわたって策定会議を行いまして、相当な意見を反映してきたと自負しておりますので、先生方からも御意見を、数少ない場なんですけれども、いただきまして、反映させていただきたいと考えております。  以上です。 154 ◯重松佳幸委員  自信を持っておられるのは、どうぞと思うんですけれど、何と言ったらいいかな、この長期計画が軸になって個別の計画に落とし込まれて、そしてタイミング的には年度末ですから、令和2年度の予算審査に入っていくわけですけれど、そういったところの議論がないままに、理解がないままに予算審査というのは、ちょっと判断ができかねるかなと、ちょっと直感的にというか、率直に思います。  区民の皆様に意見を表明する場を提供してきたんですと言うんですけれども、我々が、じゃあ、その区民に対する説明会の場に出張って意見をすればよかったのかという話になってしまうと思うんですけれど、そのあたりも、もう一回聞いてもいいですか。 155 ◯企画課長  区民説明会は、40名という形で区報やホームページで周知はしたんですけれども、やはりこの長期計画自体が区の今後10年間の大きな方針ということなので、区民の方からしてみると、ちょっと漠然としているということもありまして、数は限られていたんですけれども、あくまでもこれは区の基本構想にのっとった今後の長期計画10年ということなので、大きな方向性を示すということですので、個別具体的なこれからの取組方針ですとか事業の実施内容、また、予算反映にかかわる事業の個別のことに関しては、委員の方々から御意見を今後いただきたいと考えております。  以上です。 156 ◯政策経営部長  済みません、私のほうから少し補足をさせていただきます。  この新長期計画につきましても当然、パブリックコメントとか説明会を行ってございますけれども、その中でやはり大きい一つの要素として、先生方の御意見も、当然ながらこれはきっちり聞いていかなくちゃいけないと、これは考えているところでございます。  そういう中で、今後、少し場面を考えているのは、12月に、今お話をしました全員協議会のところで、まず素案については説明をさせていただこうかと思っていますけれども、あわせて、きょうこういう形で資料提供させていただきましたので、場合によっては、内容等については議論できる資料なりを、私どもとしても少し検討させていただければと。  議会の意見についても当然、今後というか、まだ最終的には11月にまた策定会議とかも予定してございますので、そういう中で反映していく、あるいは全協の中でお話をいただいて、必要な修正等、可能なものについては対応していきたいと考えてございますので、今後、御意見をいただく場を何らかの形で考えて、全協を含めて考えていきたいと思っています。  以上です。 157 ◯中根たくや委員  私のほうからお伺いしたいのは、区民アンケートの実施ということで、8月から9月に成果指標現状値取得のためのアンケート実施ということで、これは区民の方の現状の成果を確認しながら、また、区民の方の意見をそこでも集約ができるようなアンケート内容になっているんでしょうか。伺います。 158 ◯企画課長  区民アンケートに関しましては、こちらは指標の現状値を把握するためのものでして、9月20日締め切りとなっておりまして、今、全部上がってきているところなんですけれども、3,000人の方、無作為で18歳以上の方にアンケートをとって、今、集計をしている最中でございます。指標の現状値を把握するといったアンケートとなっております。  以上です。 159 ◯中根たくや委員  現状、何名ぐらい回収ができたのでしょうか。 160 ◯企画課長  詳しくはパーセンテージまでわからないんですけれども、五、六割ぐらいは回収はできております。  以上です。 161 ◯委員長  ほかに。 162 ◯大嵩崎かおり委員  まずお願いしたいのは、これは事務局のほうなのかどうかわからないんですけど、この素案だけでも六十何ページの資料なわけですね。これをタブレットで見るというのは、ちょっと困難です。印刷しました、だから。自分で印刷はしましたけれども、やっぱり、こういう大量なものについては、あらかじめ紙で用意していただかないと、なかなか議論、進めにくいなと思っております。  今、企画課長からもお話あったように、大きな方向性を示すもので、区民の皆さんにはわかりづらいということで、説明会も40名ということで、なかなか選挙中だったということもあって、私たちも本当に充分に対応できなかったところもあるんですけれども、それで、きょうもこういうかなり量が多いものになりますので、一つ一つ意見、言うというのも難しいんですけれども、1つ、ちょっとこの間、どういった議論があったのかなというのも含めて聞きたいのは、今、社会問題になっている児童虐待だとか、こどもの貧困だとか、ひきこもりだとか、ちょっとなかなかこの指標にするという点では難しい問題だとは思うんですけども、区としても取り組んでいかなければならない、そういう課題だと思うんですね。その辺について、どういった議論があったのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 163 ◯企画課長  児童虐待ですとか貧困対策、ひきこもりについては、今現在もかなり問題となっておりますが、今後もより一層、深刻化する懸念がありますので、各所管としても取組方針の中にかなり細かく記載はしているんですけれども、その中で全庁的に、縦割りではなく全庁一丸となって、連携してこういった施策に取り組んでいこうということで、今回この分野別計画では各所管ごとになっているんですけれども、全体像がわかる形で、長計の中に、図ですとか、そういったことで全庁でやっていますという方向性を示そうということの議論がございました。  以上です。 164 ◯大嵩崎かおり委員  わかりました。それと、もう一つお聞きしたいのが、人口の推計なんですけれども、現状の長計で実際どうだったのか、推計値と実際との違いがどうだったのかというのと、それから、今回のこの計画人口については何をもとにして推計したものなのか、ちょっとその辺を伺いたいです。 165 ◯企画課長  現長計との差なんですけれども、現長期計画は、27年度のときに後期計画、後期としまして、そこで一度、人口の推計を見直しております。そういったこともありまして、現在かなり近い数字で、当たっているというんでしょうか、かなり近い数字となっております。  今回のこの長期計画の人口に関しましても、前回と同じように長期計画策定時にやったものと同じ住民基本データをもとに、今までの人口の流入ですとか転出ですとか、また、コーホート要因法というのがあるんですけれども、そういった算出方法により推計しております。  また、臨海部の開発動向ですとか、今わかっている範囲では全て網羅して、できる限り情報を網羅した形で推計はしてきております。  以上です。 166 ◯榎本雄一委員  先ほど重松委員のほうから、前回の、10年前の長計、今の長計を定めたときのお話が出ましたけど、実は前回の長計のときは、基本構想とある意味セットだったんですね。  私の記憶ですと、平成21年3月に江東区基本構想というのをつくりました。その後すぐに10カ年の長期計画をつくったと。この基本構想をつくる段階において、実は議会の代表も何人か出て、その構想審議会に出させていただいて、私も意見を述べた記憶があるんですよ。  だから、そういう意味では、前回の長計というのは、まず基本構想をつくって、それに10年間の計画を乗っけたという形で、比較的、議会の意見というか、審議会のメンバーにも入れてくださったので、反映されたのではないかと思うんですが、今回の場合は、基本構想は当然20年間のものですので、新たな基本構想という話ではなくて、あくまで新たな長計をつくるということで理解をしています。  ただ、先ほど重松委員からもありましたように、今後のスケジュール感として、12月に素案を示して全協だと。それで年を越して1定の中で案が出てきて、それをという話で、もうちょっと議会の意見を聞いてくださる場を設けていただければなという感が、まず1つします。これは意見として申し述べておきます。  それから、もう一つは、前回の長計は確かに、今の人口推計もそうなんですけど、長期計画の展開ということでそれぞれ見直しを図り、例えば重要課題と重点プロジェクトで、今の長計の重要課題というのは、御承知のように中央防波堤と築地市場の移転なんですよ。これはある意味、今の時点でこの2つともある意味、解決したというか、結論が出たというかね。もう一つは重点プロジェクトがあって、これはオリパラの成功とか入っているわけですけれども、この長計の中のその重要課題とか重点プロジェクトというのも、今回スタートなんですけれども、これについてもしっかりと示すのか。  先ほどの油井企画課長の説明だと、重要課題うんたらかんたらというのがちょっとあったので、そこは12月なり2月の段階でお示しがあるのかどうか、その点についてお聞きします。 167 ◯企画課長  現在、重点課題、重点プロジェクトにつきましては、内部で検討を進めているところです。確かに新たな視点としまして、ICTの活用ですとかSDGsですとか、今の計画の視点、協働、地方分権、行財政改革、施設整備も含めたプラスアルファの視点を入れまして、今後10年の大きな課題としては、豊洲市場、中央防波堤、中防のまちづくりですとか、8号線、オリンピック・パラリンピックのレガシー、公共施設の維持管理・更新、庁舎も含めまして、あと水辺の活用、児童相談所等、地域共生社会、それぞれ今後の大きな課題としてピックアップはしているんですけれども、どれを一番に持ってくるですとか、どういう形で区民の方にお見せすれば、一番これからの10年間がわかるかというところを、11月に2回、策定会議等もあるんですけれども、その中で議論をして、委員の方々にお見せできればなと考えております。 168 ◯政策経営部長  私のほうから少し補足をさせていただきます。  今のところ、きょう、分野別計画を示させていただきましたけれども、当然ながら分野別計画というよりも、ほかにいろいろ前段の総論的な部分もございますので、分野別計画のほかに、今後、計画策定に当たっての考え方、これはそういう形でまずはつくらせていただいて、その中で今回の長計の概要だとか、あるいはその前提条件、もちろん人口推計だとか、あるいはその中で財政計画的な内容だとか、そういうものも盛り込んでいきたいと思っています。  当然ながら今、長計推進に当たって、SDGsだとか協働の考え方、こういうもの、そして今、重要課題と出ていましたけれども、ネーミングをどうするかというところはありますけれども、重要課題及び横断的なテーマ、必ずしも1つの施策だけで全ての目標を達成できるわけではないので、いわゆる横軸の連携という形で、そういうものを考えています。  具体的には、今お話ありました重要課題等については、やはり豊洲市場の問題、課題というのはまた引き続き取り組んでいくのかなと思っています。  それから、あわせて8号線の問題だとか、今、出ているのは、例えば新旧住民の融合、外国人の方を含めて、多文化共生ということになってくるのかと思いますけれども、そのほかに、やはり今後の大きな課題の一つが、公共施設の老朽化に伴う改修・改築、こういうものについても具体的に示していって、その上でまた分野別計画という形の今、構成を考えているところでございます。  前段で御意見ありました、議会のほうの御意見を聞く機会ということについては、これについては、また検討させていただきたいと考えております。  以上でございます。 169 ◯榎本雄一委員  ありがとうございました。  とにかく区民の目から見ても、これだけボリュームのある長計ですので、いちいち読み込んでいると大変。それで、やっぱりわかりやすいのは、重要課題、重点プロジェクトなんだと思うんですよ。  もう今、油井企画課長のほうからぽろぽろと出てきたのは、8号線、豊洲市場、オリパラレガシー、新庁舎、中防まちづくり、この辺がやっぱり大きな課題になるので、そこはきちっと、11月に検討されるそうですけど、12月の段階でそれをきちっと出していただいて、重点プロジェクトは何か、課題は何か。それで、それをもとに我々がいろいろとまた議論させてもらうということでいいんじゃないかなと思うんですね。  個別でいえば、それぞれの会派から言いたいことはいっぱいあると思うんですけども、だけど大事なのはこの重点プロジェクトであり課題である。すなわち、豊洲市場にしても中防にしても、もう前計画とは、がらりと方向が変わるわけですから、そこはしっかりと我々に示していただきたいと。そして、我々も積極的な意見を述べさせていただきたいと思っております。  以上です。 170 ◯板津道也委員  今、榎本委員のほうからもありましたけど、やはり区民の方々からすると、先ほど来、話があったとおり、前面に出てくる幾つかの項目というのは非常に皆さん、そこだけは必ず見ると思うんですよね。個別の、きょう出ているようなものって、全部60ページ、皆さんがお読みになるかといったら、なかなか読まない部分があると思います。  ですから私は、重点プロジェクトをしっかり示していただいた上で、その重点プロジェクトに我々議会側からも、ぜひともこれは入れるべきだとかいうような場面をしっかりつくっていただいた上で、次期計画の策定をしていただきたいとお願いをしておきます。 171 ◯委員長  ほかはよろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 172 ◯委員長  じゃあ、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 令和元年度包括外部監査の実施概要について 173 ◯委員長  次に、報告事項5「令和元年度包括外部監査の実施概要について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 174 ◯総務課長  それでは、資料13をお願いいたします。令和元年度包括外部監査の実施概要について、御説明いたします。  1の監査事件ですが、今年度は障害者福祉事業に関する財務事務の執行についての監査を実施いたします。  監査の対象所管は、福祉部福祉課、地域ケア推進課、障害者施策課、障害者支援課ほか関係各課でございます。  監査体制につきましては、包括外部監査に1名と補助者8名でございます。  監査日程につきましては、記載のとおり、既に8月末からヒアリングと書類監査、視察等を始めております。11月中旬から報告書の作成に取りかかり、来年2月から3月にかけて結果報告がなされるというスケジュールで進めてまいります。  簡単ではありますが、説明は以上でございます。 175 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 176 ◯委員長  では、以上で本件を終了させていただきます。
     ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定) 177 ◯委員長  次に、報告事項6「専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 178 ◯総務課長  それでは、資料14をお願いいたします。  今回は、中学校の部活動中に発生した事故1件でございます。  まず、事故の概要ですが、発生年月日、発生場所は記載のとおりです。  千石運動公園内少年野球場において、深川第四中学校野球部の部活動中に、バッティング練習の投手が投げたボールが金網フェンスの下部をすり抜け、隣接する建物の窓ガラスに当たり、当該窓ガラスを破損したものでございます。  決定年月日は令和元年7月23日、損害賠償額は窓ガラスの修理費4万608円でございます。  今回の事故は部活動中の事故であり、顧問が当該児童を直接指導する中で起こった事故であり、区及び教育委員会としても、その責任を重く受けとめてございます。教育委員会においては、今回の事故について、教職員の共通理解を図るため、校長から教職員に対し部活動中により器物破損事故に至るまでの経緯を報告するとともに、部活動前の安全確認等を十分行うよう、指導いたしました。  なお、本件につきましては、10月8日の文教委員会でも同様の報告をさせていただく予定でございます。  報告は以上でございます。 179 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 180 ◯委員長  では、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 障害者任免状況(障害者雇用率)及び今後の取組について 181 ◯委員長  次に、報告事項7「障害者任免状況(障害者雇用率)及び今後の取組について」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 182 ◯職員課長  資料15をごらんください。  1番の主旨に記載のとおり、障害者雇用促進法に基づき東京労働局に通報した障害者任免状況について、報告するものでございます。あわせて、法定雇用率の達成に向けた今後の取り組みについても報告いたします。  2番の令和元年6月1日現在の障害者雇用率をごらんください。  本区の雇用率算定上の障害者数は57.5人、実雇用数は46人となり、雇用率は2.14%となったところです。現在の法定雇用率は2.5%ですので、本区は未達成という状況となり、法定雇用率達成のために採用しなければいけない障害者の数は、9.5人ということになりました。  これは、予定していた新規採用者の確保ができなかったことに加えて、年度途中に複数名の退職があったことなどにより、障害者雇用率が未達となったものでございます。  3番、障害者雇用に係る今後の取り組みについてでございます。  本区としては、障害者雇用率未達成という状況を重く受けとめ、記載のとおり(1)から(3)の取り組みを進めてまいります。  具体的には、(1)の計画的な障害者採用では、今年度3名の採用を行うとともに、障害特性に合った業務の選定、創出と、提供可能な合理的配慮について十分検討し、配属等を決めてまいりたいと考えてございます。  (2)の全庁的な受け入れ体制の整備では、各職場での適時適切なサポート、すなわち合理的配慮の提供が必要不可欠となりますので、合理的配慮の提供に係る好事例の庁内周知、障害特性や配慮のポイントについて理解を深めるための職員向けの講習会などの実施などを検討し、まずは全庁的な障害者の受け入れ理解促進に努めてまいります。  (3)の障害者活躍推進計画の策定では、障害者雇用促進法の一部改正に伴い、障害者活躍推進計画の作成、公表が義務づけられたところでございます。これは、障害者が活躍しやすい職場づくりや、人事管理を進めるなど、雇用の質を確保する取り組みを推進する計画でございます。  今後、国から作成指針が示される予定であり、指針に基づいて来年度以降、計画策定をし、障害者の活躍の場の拡大に取り組んでまいります。  最後に、4番ですけれども、障害者雇用促進法の一部改正に伴い、障害者の任免状況の公表が義務づけられたところであり、本委員会終了後、速やかにホームページ上での公表を行う予定でございます。  以上で報告を終わります。 183 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。 184 ◯大嵩崎かおり委員  障害者雇用率、この間、国では偽装があったということで問題になったものであります。  江東区も残念ながら、実は達成していなかったということがわかったわけで、さらに現在も達成できない状況だということで、早急にこれは改善が必要でありますし、そもそも、区長会が申し合わせている雇用率の目標というのは3.0%でありますので、現状、江東区の状況というのは早急に改善が必要だと思います。  それで今、御説明の中で、年度途中で退職された方がいらっしゃったということなんですが、その理由ですね。プライバシーの問題もあるかとは思いますが、お聞きしたいと思います。 185 ◯職員課長  年度途中の退職の理由でございますけれども、障害を持つ職員の障害の症状が悪化し、就労が継続できなかった、または通勤が困難になったということが主な理由でございます。 186 ◯大嵩崎かおり委員  障害の状態が悪化したり、通勤が困難だということで、本当に残念なことだと思うんですけれども、やっぱり、そういう意味では、障害者の皆さん、さまざまな困難を抱える中で仕事を続けるという上では、職場の理解が欠かせないわけですし、また、合理的な配慮ということでは、安心して働ける環境づくりというのが本当に大事になっているなと思います。  そうした年度途中での退職、これはどうしても避けられないことだと思うんですけれども、それを見込んだ上で採用計画も立てるべきだと思うんですが、本年3名というのは、年度途中ということでしょうか。その辺、再度、伺いたいと思います。 187 ◯職員課長  3名の採用については、来年4月1日を予定してございます。 188 ◯大嵩崎かおり委員  それで、これは実人員で3名ということなんでしょうか。今、2.14%で、雇用率達成のために採用しなければならない障害者数というのは9.5人と記載されていますが、その辺との違いというのは何でしょうか。 189 ◯職員課長  来年4月で採用する人数は、実人数で3名ということになります。  なお、雇用率算定上、例えば重度の方については2名換算できる、または短時間勤務の方は0.5人換算するといった、そうした換算方式がございまして、実数と雇用率算定上の数字が異なっているという状況でございます。 190 ◯大嵩崎かおり委員  そうしますと、3名の方を採用すれば雇用率を達成できる見通しなんでしょうか。もっと採用枠を広げたほうがいいんじゃないかなとは思うんですけれども、その辺、いかがですか。 191 ◯職員課長  4月1日で採用する3名だけでは、雇用率の達成は難しいという状況でございます。なかなか3名以上、いわゆる、今足りない9.5人を一気に雇用していくには難しい状況もございまして、計画的に採用していくというところ、また、今後、先ほど御議論いただいた、例えば会計年度任用職員での採用、または今、特別区の人事課長会のほうで議論がされている業務系の職員の障害者の採用といったことも、今後検討していきたいと考えてございます。 192 ◯大嵩崎かおり委員  無理な受け入れをして、結局、働き続けられないという状況になっても、これはこれで困ることなので、計画的な採用というのは当然、必要かとは思うんですけれども、しかし民間であれば雇用率達成していなければ納付金を納めなきゃならないとか、そういうことなわけで、行政にはいわゆる罰金は科せられていないわけですけれども、でも民間に高い目標の達成を求めている以上、やっぱり行政としてもきちんと達成するために努力が必要だと思いますし、会計年度任用職員ということになれば、1年更新の本当に不安定な雇用になってしまうということであれば、きちんと正規での雇用に向けて努力をしていただきたいと思います。 193 ◯中根たくや委員  障害者雇用の促進というのは、本当に大切な取り組みと考えております。来年開催の東京2020大会におきましても、ソフト面のレガシーの構築が本当に重要だと言われておりますけども、その一つというのは、ある種、多様性、障害者の方も共生社会というところで、まさに雇用促進というところは大切と考えておりますけども、そういった中で、これまでの本区における障害者の方の雇用の推移と、また、これから、段階的に採用していかないとなかなか難しいというお話、今いただきましたけれども、どれくらいには達成したいという目標というのはあるのか、伺います。 194 ◯職員課長  これまでの障害者採用の推移ということでございますけれども、おおむね2名程度の障害者を採用してきたところでございまして、これまでは雇用率の達成をしていた状況でございます。  そして、今後、達成に向けたおおむねの年数というところでございますけれども、速やかに達成しなければいけないという状況でございますけれども、なるべく5年以内には達成したいとは考えてございます。 195 ◯中根たくや委員  なかなか大変かと思いますけれども、そちらのほうは本当に意識的にお願いいたします。  私の経験を、あと、申させていただきますと、私は左目が見えないんですけども、障害者認定はされていないんですね。私のようなハンディーがあるけれども障害者認定されず就職に悩んでいる方というのも実際にいらっしゃいます。ただ、ハンディーを持っている方というのは、そういった経験を実は生かせるという強みがあると考えております。  現在も、私自身、その経験が糧になり、私と同じようなハンディーをお持ちの方にも寄り添った対応をさせていただいております。  そういった部分で、障害者の方にもさまざま多様性がございまして、また、それぞれの強みがあると思いますので、ぜひ積極的な取り組みのほうを要望いたしまして、私の要望とさせていただきます。  以上です。 196 ◯委員長  ほかにございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 197 ◯委員長  本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 職員の処分について 198 ◯委員長  次に、報告事項8「職員の処分について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 199 ◯職員課長  資料16をごらんください。  本件は、7月24日に2件の職員の処分を行いましたので、その報告となります。  まず、1件目の事務処理の未処理及び勤務時間中の私的な行為につきましては、高額障害福祉サービス費等給付費の未払いなど、多くの業務が未処理であったこと、及び勤務時間中に職務と関係のない私用電話や電子メールを行い、職務専念義務に違反していたことから、停職3カ月の処分といたしました。  被処分者は、主事の職層にあり、事件発生時、福祉部で、現在は都市整備部に所属し、年齢50歳の男性でございます。  また、組織として不祥事を未然に防ぐことができなかった管理監督責任として、当該職員の上司である前福祉部長及び福祉推進担当部長、前福祉部障害者支援課長に対して訓告を行ったところでございます。  次に、2件目の退庁時間等の不適切な処理は、平成30年度中において出勤及び退勤の時刻を不正に操作し、勤務をしているように見せかけたこと。また、出張の要件を電話で済ませて、実際には出張していなかったこと。さらに、超過勤務を申請する際に、上司に報告する日時や作業内容の虚偽報告をしていたことなどから、停職6カ月の処分としました。  被処分者は、主事の職層にあり、都市整備部の所属で、年齢50歳の男性でございます。  また、管理監督責任として、当該職員の上司である都市整備部長及び都市整備部住宅課長に対して訓告を行いました。  不祥事が立て続けに起き、議会を初め関係各位、区民の皆様からの行政に対する信頼を裏切ってしまい、深くおわびを申し上げます。この不祥事を厳粛に受けとめ、再発防止策を講じ、信頼回復に全力で努めてまいります。  以上で説明を終わります。 200 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 201 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項9 令和元年台風第15号被害に伴う職員の派遣について 202 ◯委員長  次に、報告事項9「令和元年台風第15号被害に伴う職員の派遣について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 203 ◯職員課長  資料17をごらんください。  まず、Iの東京都を通じた派遣要請への対応でございます。  国の対口支援方式に基づき、東京都は千葉県君津市を支援することとなり、東京都から特別区長会に協力要請があったことを受けて、職員の派遣を行ったものでございます。  1にあるとおり、君津市へは、9月24日からの第2陣に始まり、来週8日からの第4陣まで派遣要請が来ているところでございます。  また、館山市については、川崎市が支援を行うこととなっておりましたが、人員不足を生じ、急遽、千葉県市長会及び千葉県を通じ、特別区長会に支援要請があったもので、10月1日からの派遣要請が来てございます。  派遣業務につきましては、2のとおり、君津市、館山市ともに罹災証明等、関係事務などでございます。  また、派遣規模につきましては、3に記載のとおりでございます。  4の本区の対応でございます。  君津市の第2陣の要請に応じて、本区から2名を派遣し、また、第4陣では1名を派遣する予定でございます。第2陣で派遣した職員は既に戻ってきておりますけれども、被害に遭った住家屋の被害認定の事務を担当し、被災者宅に訪問しての調査を行ったと聞いてございます。  次のページをごらんください。IIの環境省を通じた支援要請への対応でございます。  環境省を通じて、収集運搬支援の依頼があり、各区で対応して支援を行ったものでございます。  1のとおり、派遣先は千葉県館山市ですけれども、ここに記載はしておりませんが、このほか南房総市、鋸南町からも派遣要請があったところでございます。  派遣業務は、2に記載のとおり、市内の道路上から仮置き場への収集運搬でございます。  4番の本区の対応ですけれども、第1陣として、9月28日から8日間、館山市に小型プレス車で6名派遣しているところでございます。また、第2陣として、来週7日からの派遣も予定しているところであります。  派遣終了した職員につきましては、心身面のケアのため、産業医の面談を実施する予定でございます。  今後も、一日も早い被災地の復興を支援するため、できる限り派遣要請に応えていく考えでございます。  以上で説明を終わります。 204 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 205 ◯委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 江東区庁舎使用のカヤバシステムマシナリー(株)製免震用
               オイルダンパーの交換について 206 ◯委員長  次に、報告事項10「江東区庁舎使用のカヤバシステムマシナリー(株)製免震用オイルダンパーの交換について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 207 ◯営繕課長  それでは、私のほうから、報告事項10、江東区庁舎使用のカヤバシステムマシナリー(株)製免震用オイルダンパーの交換につきまして、御報告いたします。  恐れ入ります、資料18の1ページ目をごらん願います。  本件につきましては、一連の報道にもございました、昨年の10月16日に国土交通省住宅局より、KYB及び子会社のカヤバシステムマシナリーが製造した免震・制振装置であるオイルダンパーの国土交通大臣認定等の不適合があったものでございます。  区では、検査データの改ざんがされた製品が庁舎に使用されていることを確認いたしてございます。  1の設置状況でございます。  本庁舎は、平成23年度から24年度にかけて免震工事を行い、庁舎1階の免震層の変形を抑えるために、当該ダンパーを20台設置している状況でございます。  2の経過につきましては、まず、(1)の事案発生当初におきまして、検査データの改ざんが、基準値からの乖離が10%以内で要求仕様を満たしていること、検査結果の見ばえをよくするために行ったものであるとの報告がなされてございました。  その後、(2)の追加事象におきまして、不適切行為である原点補正ができる試験機により本区のオイルダンパーが検査され、当該試験機の検査記録がないことが判明いたしましたことから、不正が疑われるオイルダンパーの取り扱いとなったものでございます。  次の3の当面の構造安全性検証につきましては、国土交通省より追加事象を踏まえた当面の検証方法が示され、施工者である竹中工務店により検証した結果、庁舎について、当面の安全性に問題ないことが確認されてございます。  この検証結果につきましては、本年2月13日付で第三者機関による検証である評価評定を取得してございます。  次に、4の国の外部有識者委員会による再発防止策の概要につきましては、本年3月に報告がまとまり、まず、メーカーの対応といたしまして、1)の検査データの保存及び改ざん防止措置の徹底、国土交通省におきましては、2)の事業者からの報告、立ち入り検査を通した監視、また、発注者、施工者の対応としましては、3)の検査時の立ち会いなど、発注側によるチェックの推進が提言されてございます。  次に、2ページ目をごらん願います。  5の今後の対応につきましては、この再発防止策を踏まえた免震用オイルダンパーの新規製造品が納入の見込みとなりましたので、これを全数交換いたします。  施工者は、庁舎免震工事を請け負った竹中工務店でございます。  期間は、本年11月中旬から12月中旬で、土日での作業を予定しております。  資料中段写真は、交換を行う免震用オイルダンパーでございます。  私からの報告は以上でございます。 208 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 209 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 有明で発見された不発弾の撤去について 210 ◯委員長  次に、報告事項11「有明で発見された不発弾の撤去について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 211 ◯危機管理課長  それでは、報告事項11、有明で発見された不発弾の撤去について御報告申し上げます。  恐れ入りますが、資料19をごらんください。  有明の不発弾でございますが、今年度、計3回発見されております。1つ目の、4月5日に発見されて6月5日に処理したものにつきましては、前回、6月17日の当委員会で報告させていただきました。本日は、2つ目と3つ目について報告させていただきます。  お手元の資料の項目内、2段書きで記されているアとイで頭出しされているものについては、アは2つ目の不発弾、イは3つ目の不発弾をあらわしております。  それでは、項目1、発見の経緯です。  2つ目の不発弾につきましては、本年6月14日午後2時ごろ、3つ目は7月16日午後4時ごろ、いずれも米国製500ポンド焼夷弾で、長さが約1.2メートル、直径約40センチで、有明一丁目6番のマンション建設現場で発見されました。  次に、項目2、不発弾処理対策についてです。  2つ目の不発弾の処理日時は7月28日、3つ目は9月16日、いずれも午前9時とし、警戒区域は不発弾の地点から半径100メートルの範囲を設定しました。  恐れ入りますが、4ページ、別紙、チラシの表面をごらんください。  下半分に地図が表記されています。バツ印が不発弾の位置で、円は半径100メートルをあらわし、円周がかかる敷地を警戒区域として太線で示しております、有明1-5-8、1-6-26、2-3-5となります。  お手数ですが、資料19、1ページ目にお戻り願います。  避難対象者は、警戒区域内の4事業所にお勤めの方々です。区域内には一般の住居はありませんので、住民の避難対象者はおりませんでした。結果的には、7月は37名、9月は36名の方が避難されました。  資料をおめくりください。2ページになります。  項目3、不発弾処理体制についてです。  不発弾の発見を受け、6月18日に区長を本部長とする江東区危機管理対策本部を立ち上げました。本部会議は6月18日、25日、8月9日、9月6日に開催しております。  不発弾の処理については、関係機関との調整、対応を協議するため、不発弾処理対策関係機関連絡調整会議を7月5日、22日、8月20日、9月6日に開催しました。  また、2つ目の処理日、6月5日と、3つ目の処理日、9月16日に、区長は危機管理対策本部長として区役所に詰めていただき、現地有明西学園では、副区長を現地対策本部長とし、有明一丁目不発弾処理対策現地対策本部を設置、陸上自衛隊、警視庁、東京消防庁等10の関係機関とともに、不発弾の処理に当たりました。  次に、項目の4、住民等への広報活動です。  2つ目は6月26日、3つ目は7月30日から、地域の事業所等へ個別説明に入りました。チラシ配布につきましては、警戒区域に加え、周辺区域も含め7月中旬と8月下旬に配布しました。  次に、交通規制です。恐れ入りますが、5ページ目、チラシの裏面をごらんください。  交通規制につきましては、警戒区域内を全面通行禁止、周辺道路が一部規制となりました。  また、お手数ですが、2ページにお戻りください。  交通規制に伴う予告看板の設置や、都バスの迂回運転についてのお知らせ等、交通局と連携し、実施しました。  3ページにお進みください。  航空規制につきましては、東京都から東京空港事務所に対し、飛行自粛を依頼しました。  最後に、項目5、不発弾処理日の経過です。  両日とも、8時に有明一丁目不発弾処理現地対策本部を設置、8時30分に警戒区域の設定を行いました。それに伴い、避難誘導、交通規制が開始されました。  退去終了、交通規制完了を確認した後、9時、本部長の依頼を受け、陸上自衛隊不発弾処理隊による安全化作業が開始されました。  2つ目の不発弾につきましては9時56分に、3つ目につきましては9時53分に、本部長が処理現場で弾底、弾頭の信管除去を確認し、安全宣言しました。それぞれ、9時57分と9時55分に交通規制が解除されました。  現地からの不発弾の積載、運び出し、自衛隊の撤収を確認し、有明一丁目不発弾現地対策本部及び江東区危機管理対策本部は解散となりました。  7月28日は、台風6号接近の翌日、9月16日は、雨模様の中、陸上自衛隊の不発弾処理隊を初め、警視庁、東京消防庁等、関係諸機関の皆様、また、沿道にお住まい、あるいはお勤めされている地域の皆様に多大なる御協力をいただき、作業を無事に終えることができました。ありがとうございました。  報告は以上でございます。 212 ◯委員長  ただいまの説明について、何かお聞きになりたいことはございますか。 213 ◯大嵩崎かおり委員  これで3回目なわけですが、今後どうなんでしょうか、見通しとしては。敷地内の調査というのは、もう終わっているんでしょうか。  考えると、一遍に全部やったら、そんないちいち交通規制したり、囲いをつくったり、とったりしなくていいんじゃないかと思うんですが、その辺はどういうふうになっているんでしょうか。 214 ◯危機管理課長  敷地の調査につきましては、現在、事業者のほうで進めておりまして、ほぼ完了していると聞いております。  あとは本体の掘削がこれから残っておりますので、まず躯体が建ち上がるまではどうなるかというのはちょっとわかりません。  以上です。 215 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 216 ◯委員長  では、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項12 契約状況調書について 217 ◯委員長  次に、報告事項12「契約状況調書について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 218 ◯経理課長  資料20をごらん願います。  今回の御報告でございますけども、工事7件、物品案件1件でございます。主なものを御説明いたします。  工事1の江東区立辰巳中学校校舎その他改修工事は、辰巳中学校の給食室等の改修工事でございます。  総合評価方式一般競争入札で、新日本工業株式会社が1億6,417万5,000円で落札し、令和元年6月14日に契約いたしました。  工期は、令和2年1月31日まででございます。  次に、2の枝川二丁目道路改良工事は、枝川二丁目20番から28番の江53号路線の道路改修等を行うものでございます。  総合評価方式一般競争入札により、前田道路株式会社湾岸営業所が9,944万円で落札し、令和元年6月20日に契約いたしてございます。  工期は、令和2年2月19日まででございます。  恐れ入ります、2ページをごらん願います。  工事5の江東区立つばめ幼稚園園舎その他改修工事は、つばめ幼稚園の外壁や内部の改修工事でございます。  総合評価方式一般競争入札で、株式会社赤石建設が1億3,599万3,000円で落札し、令和元年7月8日に契約いたしてございます。  工期は、令和2年2月28日まででございます。  続きまして、物品でございます。  1の給食室消毒保管機等供給は、記載の物品を供給したものでございます。  指名競争入札により、ホシザキ東京株式会社江東営業所が3,002万4,000円で落札し、令和元年7月16日に契約をいたしてございます。  納期は、令和元年9月13日まででございました。  簡単ではございますけれども、説明は以上となります。 219 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 220 ◯委員長  では、本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 221 ◯委員長  以上で、本日予定されておりました案件は全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。どうも、休憩なしで御苦労さまでした。               午後1時17分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...