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  1. 江東区議会 2019-09-20
    2019-09-20 令和元年厚生委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時00分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、厚生委員会開会いたします。  本日、佐藤委員より欠席の連絡がありましたので、御報告いたします。  本日の委員会は、昨日の本会議で付託されました案件により、急ぎ開会いたしましたので、出席理事者につきましては、関係理事者限定をさせていただいております。また、委員会通知及び資料につきましても、席上配付させていただきましたので、あわせて御了承願います。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 幼児教育保育無償化について 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  これから審査いたします議案につきましては、報告事項1と密接な関係があることから、ここで審査順序変更し、まず報告事項1の報告を聴取し、その後に議案審査に入りたいと存じます。  それでは、報告事項1「幼児教育保育無償化について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 3 ◯保育課長  資料3をお願いいたします。幼児教育保育無償化について、御報告をいたします。  子ども子育て支援法改正に伴い、10月1日から実施されます幼児教育保育無償化について、前回委員会での御報告と一部重複する部分もございますが、改めて保育に関する部分をまとめてございます。  まず、1、国制度概要でございます。  (1)認可保育所につきましては、3歳から5歳までの全てのこども及びゼロから2歳までの住民税非課税世帯こども保育料無償となります。なお、延長保育料園服代などの施設実費徴収する費用無償化対象外となっております。  次に、(2)認可外保育施設は3歳から5歳までのこども月額3万7,000円まで、ゼロから2歳までの住民税非課税世帯こども月額4万2,000円までの無償となってございます。  続いて、2、本区の対応(案)でございます。国の無償化に合わせまして、本区では以下の対応を行います。  まず、(1)副食費取り扱いにつきましては、公費負担といたします。  (2)東京保育所等利用多子世帯負担軽減事業は、国の無償化制度東京都のほうで上乗せする形で実施するもので、本区ではこちらを活用いたします。  現在、保育料の設定につきましては、第2子の場合は半額以下、第3子以降につきましては無償となってございます。この第2子、第3子の数え方は、低所得等の方を除き、未就学児の中で何番目なのか数えており、小学生以上のきょうだいがいてもカウントされない状況となってございます。
     これを、第1子が小学生以上の場合でも、上の子から数えて何番目かとカウントすることで、第2子保育料が適用され半額以下、第3子保育料が適用され無償となり、ゼロ歳から2歳の課税世帯における多子世帯負担軽減拡充するものでございます。費用の一部は都の補助金を活用し、多子世帯への負担軽減を図ります。  次に、(3)認可外保育施設限定については、国制度に基づき、指導監督基準を満たさない施設は5年間の経過措置においてのみ無償化対象といたします。  次に、3、影響額でございます。こちらは無償化による保育に関する影響額を、現在国で示されている制度定員数に基づき、通年化で試算をしたものでございます。表の一番上、認可保育所無償化では、歳入欄を見ていただきますと保育料収入が減となるものの、国や都の負担がふえることにより歳出の増よりも歳入増が上回り、全体で6,100万円、区の負担が減る見込みでございます。そのほか、多子世帯負担軽減認可外保育施設無償化による影響額は表のとおりとなっており、保育全体では欄外の計の欄になりますが、5,700万円、区の負担が減ると見込んでございます。  続きまして、2ページをお願いいたします。  4、保育料の改定は先ほど御説明いたしました、1の(1)の3から5歳及び非課税世帯のゼロから2歳の保育料をゼロにするもの、また、2の(2)多子世帯負担軽減の数え方の拡充に関するもので、令和元年10月1日からとなります。そのため、本日の委員会におきまして、議案第81号において、保育費用徴収条例改正を御審議いただくものでございます。  なお、副食費につきましては、今定例会補正予算案を提出してございまして、25日開催予算審査特別委員会に付託され、御審議をいただくこととなってございます。  最後に5、今後の予定でございます。  条例改正について御審議いただき、議決をいただきました後、来週火曜日の9月24日に対象世帯に対して保育料無償になる等の旨、通知を発送予定としております。  報告は以上でございます。 4 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の議案審査の際、あわせてお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第80号 江東特定教育保育施設及び特定地域型保育事業                の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例     ◎議題2 議案第81号 江東保育費用徴収条例の一部を改正する条例 5 ◯委員長  次に、議題1「議案第80号 江東特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び議題2「議案第81号 江東保育費用徴収条例の一部を改正する条例」の2件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、順次説明を願います。 6 ◯保育計画課長  お手元資料1をごらん願います。  江東特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。  まず、1ページ目に記載させていただいている内容について御説明をいたします。  1、改正理由でございます。  子ども子育て支援法の一部改正により、国の基準であります特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準、こちらが改正することに伴いまして、これらの法や国の基準に従って本区の条例の一部を改正するものでございます。  当該基準につきましては、以下、運営基準とさせていただきます。  また、特定教育保育施設とは認定こども園幼稚園保育所を指します。特定地域型保育事業とは小規模保育家庭的保育事業所内保育、そして居宅訪問型保育、こちらを指します。  なお、本区におきましては、特定地域型保育事業の類型といたしましては、小規模保育並びに居宅訪問型保育、こちらを実施してございます。  続きまして、2の改正概要でございます。  まず、1つ目、(1)でございますが、子ども子育て支援法改正に伴いまして、法に定める用語意義変更されたことから、条例第2条で用語定義について整理するものでございます。  続きまして、(2)でございます。幼児教育保育無償化が実施されることに伴いまして、食事提供に要する費用取り扱いについて規定を整備するものでございます。こちらは条例第13条第4項が該当する条文となります。  続きまして、(3)でございます。小規模保育事業所などの特定地域型保育事業者に求められる認定こども園幼稚園保育所との連携に係る要件緩和について規定を整備するものでございまして、こちらは条例の第42条第2項から第5項が該当する条文となります。  続きまして、(4)でございます。小規模保育事業者などの特定地域型保育事業者連携施設確保しないことができる経過措置を5年延長するものでございまして、こちらは附則の第5条が該当する条文となります。  最後の(5)でございます。最初の(1)の定義変更などを踏まえました用語の修正、あるいは法改正に伴う引用条項の追加、変更、こういった所要の規定整備を行うものでございます。  3番の施行期日につきましては、令和元年10月1日といたします。  では、お手元資料の2ページ目以降の新旧対照表に沿って御説明をさせていただきます。  まず、2ページをごらんください。  第2条でございます。支給認定教育保育給付認定、あるいは支給認定保護者教育保育給付認定保護者といった形で、ほか幾つかの用語意義変更、また、新たな用語意義を定めておるものでございます。  続きまして、8ページをごらんください。右欄の下段でございます。  第13条第4項第3号ですが、幼児教育保育無償化によりまして3歳以上の児童の副食費実費徴収とされたことに伴いまして、国の運営基準に従って食事提供に要する費用の支払いを受けることができると規定するものでございます。  なお、本区では、副食費については公費負担とする形で、今回の定例会補正予算案を提出してございまして、25日開催予算審査特別委員会に付託され、御審議いただくこととなっております。  続きまして、21ページをお開き願います。下段の第42条第1項でございますが、保育所よりも少人数の単位で、ゼロから2歳児への保育提供する小規模保育事業者等地域型保育事業者につきましては、施設が比較的小規模であることも踏まえまして、認定こども園幼稚園保育所連携を行わなければならないとされております。  そして、21ページから22ページ中段に記載の同項第1号から第3号の中で、その具体的な連携について、集団保育提供などの保育内容支援、それから職員が病気の場合等の代替保育提供、そして園児の卒園後の受け皿確保規定しております。  今回の改正では、このうち代替保育提供並びに卒園後の受け皿確保に係る連携について、要件緩和規定を整備するものでございます。  22ページをごらんいただければと思います。まず、代替保育提供でございますが、第42条第2項及び23ページの第3項で、一定の要件を満たす場合は、小規模保育事業者やそれと同等の能力を有すると区が認める者の確保をもって、連携にかえることができることとするとしております。そして、卒園後の受け皿確保につきましては、第4項及び第5項で、一定規模以上の企業主導型保育事業や地方自治体が運営費支援等を行っております認可外保育施設で、区が適当と認める施設受け皿となる場合は連携を不要としております。  ただし、こちらも国の運営基準改正に従った条文改正でございまして、連携施設確保が著しく困難な場合に要件を緩和することができるという規定ではありますが、本区としては、引き続き認可保育所新規整備時における連携確保等に努めてまいります。  続きまして、35ページをお開きください。附則の第5条になります。  先に御説明いたしました第42条第1項の規定にかかわらず、小規模保育事業者等特定地域型保育事業者連携確保しないことができる期間を、5年から10年に変更する形で5年延長しているものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 7 ◯保育課長  続きまして、資料2をごらん願います。  江東保育費用徴収条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきます。  本議案は、報告事項1で説明いたしました、10月から始まります無償化に伴い、対象者保育料をゼロ円にするもの、そして多子世帯の数え方を拡大することに関する条例改正となってございます。  まず、1、改正理由についてでございます。子ども子育て支援法改正による幼児教育保育無償化及び東京多子世帯負担軽減事業の実施に伴いまして、江東保育費用徴収条例の一部を改正するものでございます。  次に、2、改正概要でございます。  (1)幼児教育保育無償化については、3歳から5歳児の児童及び住民税非課税世帯のゼロ歳児から2歳児の保育料無償化とするものでございます。これにより3歳児から5歳児では、保育料がゼロ円から最大で現在2万7,700円の保育料がゼロ円となります。また、住民税非課税世帯のゼロ歳児から2歳児は、1,200円の保育料がゼロ円となります。なお、住民税非課税世帯のゼロ歳から2歳児の第2子保育料及びひとり親等世帯の第1子保育料は、既にゼロ円となってございます。  続いて、(2)東京多子世帯負担軽減事業についてでございます。  都独自に、国の制度上乗せをする形で保育料多子カウントにおける年齢制限を撤廃し、多子世帯への負担軽減を図るものでございます。  現行では、国制度により、住民税所得割額が5万7,700円未満の多子世帯のみ、年齢や同居、別居を問わず、生計を一にするこどもの数をカウントして、保育料を算定してございます。国の制度対象とならない世帯については、小学校就学前のこどもの数のみをカウントし、保育料を算定してございました。これを今回の改正で、所得関係なく全ての世帯年齢や同居、別居を問わず、生計を一にするこどもの数をカウントして、第2子、第3子の保育料を適用することとなります。  3、施行期日につきましては、令和元年10月1日から施行いたします。  4、新旧対照表は4ページ以降を御参照願います。なお、4ページの別紙1が改正前の標準保育料、6ページの別紙2が改正後の標準保育料となっております。  また、7ページの別紙3が改正前の短時間保育料、この短時間保育というのは9時から5時までの8時間利用となってございます。また、9ページの別紙4が改正後の短時間保育料となってございます。  説明は以上となります。御審議の上、御可決いただけますようよろしくお願いを申し上げます。 8 ◯委員長  本2案について、報告事項1とあわせて一括質疑を願います。  なお、先ほど説明がありましたとおり、副食費につきましては、本日審査している議案ではなく、25日開会予算審査特別委員会での審議となりますので、その点御留意の上、質疑をいただくようお願いをいたします。それでは、どうぞ。 9 ◯新島つね委員  何点かお伺いをいたします。  1つは、無償化ということなんですけれども、例えば、認可保育園無償化は3歳から5歳と非課税世帯ですけれども、全体を通して、保育園に入園している数、今度、無償化になる人数を教えていただきたい。  それから、負担軽減なんですけれども、従来、区独自でやっていましたよね。多子世帯とかが入るといろいろ難しいんですけれども、こども1人とすれば、収入によって3万、2万、1万とありましたけれども、今度の国の制度によって、3歳から5歳は上限で3万7,000円、そうすると、今まで低所得の人、そうじゃなくても、一番上で3万だった補助が3万7,000円に、所得によって違いますから、3万円の人が3万7,000円、2万円だった人が3万7,000円とふえるわけです。ただ、ゼロから2歳については、全く現行ですよね。そうすると、国の制度補助が入るわけですから、今までやっていた負担軽減予算は減ると思うんです。そういう意味で、無償化無償化と言っているんですから、ゼロから2歳についても、せめて国の制度ぐらいは上げて、負担を減らすべきだと思っております。これは見解を伺います。  なぜかというと、認可保育園を希望して、入れないから認可外認可保育園に入っていれば、低所得であれば三千幾らで済むのが、認証保育園とか認可外だと5万から7万円と一律決まっていますので、負担が相当あるわけです。そういう意味で、少しでも負担を軽減するという意味で、負担軽減策拡充すべきではないかと思っていますので、お願いいたします。お聞きいたします。 10 ◯保育課長  今回の無償化に伴う対象人数でございます。まず、認可保育園に通っているこどもにつきましては、おおむね1万3,000人いらっしゃいます。このうち3歳から5歳につきましては、5,000人余おりまして、ゼロから2歳の非課税世帯は40名ほどとなってございます。  また、認可外の方の無償化につきましては、今回の国制度におきましては、3歳から5歳の方につきまして3万7,000円、ゼロから2歳の非課税世帯については4万2,000円の上限を設けた上での、名前は無償化という形になってございます。また、ゼロから2歳の課税世帯等については、何も変わらないということでございますが、今回、新島委員がおっしゃっていたように、江東区のほうでは既にこれまで認可外負担軽減としまして、1万円から5万円、ゼロから2歳の課税世帯も含めて実施をしてございます。  これが無償化にかわりますと、ゼロから2歳の方の課税世帯については対象外になってしまいますが、こちらは引き続き、江東区の上乗せという形で、無償化上乗せする形で継続をさせていただく形となってございます。また、3から5歳以上、ゼロから2歳もそうなんですが、これまで最大5万円まで出ておりました。こちらが3万7,000円だったり、4万2,000円の国制度単価に変わってしまうと、中には金額が減ってしまう方もおります。そうした方については、これまでの負担水準が変わらないように、国の単価上乗せする形で、江東区のほうで継続を実施するものでございます。  さらに、無償化に合わせて、これまでの江東区の単価上乗せするということにつきましては、財源的な問題もありまして、今、説明した内容の区の上乗せという形で制度設計をしているところでございます。  以上です。 11 ◯新島つね委員  今の多子世帯についてはわかります。東京都のほうもそういう制度をつくって、負担軽減策をやっているのはわかるんですけれども、今、聞きましたら、認可保育園が1万3,000人、認証とか認可外が1,000人ぐらいですか。そうすると、1万4,000人の保育園児がいて、そのうち8,000人は恩恵を受けるけれども、はっきり言って6,000人は無償化恩恵を受けていないんです、多少の恩恵はありますけれども。今度の国の制度というのは、そういうものだと思います。  今、多子世帯の場合はわかるんですけれども、負担軽減策ですけれども、1人として見た場合には変わらないわけです。多子世帯ばかりじゃないですから。そうすると、そこら辺も、これは要望でいいんですけれども、今後、負担軽減策というのはしっかり取り組んでいただきたいという、要望で結構です。 12 ◯酒井なつみ委員  保育無償化に当たりまして、江東区で副食費公費負担にするということに賛成しておりましたので、この決断をいただいたことに、まず、お礼を申し上げたいと思います。  1点、私が懸念していることなんですけれども、資料3のところで、認可外保育施設限定についてというところで、国制度に基づき、指導監督基準を満たさない施設でも、5年間は無償化対象とするとありますけれども、保育の質に対して、こどもの安全が守れるのかという懸念がありますので、今まで保育の質に対して調査をしていない園に対しても、速やかに対象となる施設は全て見ていただけると安心かなと思っておりますので、区の考えている懸念と対策について教えていただければと思います。 13 ◯保育課長  今般、無償化制度の設計の中で、認可外保育施設についても、5年間は経過措置を設けて対象となりました。その中で、安全面については、不安な指摘もございましたところでございます。これにおきましては、国のほうで、指導監督権限自体都道府県にございます。こうした中で、この5年間の間に、国のほうでは認可外施設のほうが認可に移行できるような支援策を進めていくとしてございます。また、都道府県におきます、指導監督の人員の増や、そういった整備について拡充を図っていくとしているところでございます。  また、江東区におきましても、指導監督権限はないんですが、今回、無償化に当たりましては、各施設から確認申請というものが江東区に出されます。これを機に、江東区のほうでは指導監督権限はないんですけれども、施設のほうを訪問させていただいて、状況を今後、確認させていただくことを検討してございます。 14 ◯酒井なつみ委員  ありがとうございます。指導監督権限が都にあるということを知らなくて申しわけございません。ぜひ全ての園を訪問して、確認をよろしくお願いいたします。 15 ◯佐竹としこ副議長  この案件については大賛成です。我が党としても一貫して進めてきたことですので、いよいよ始まったかなという思いでおります。  ただ、今、酒井委員がおっしゃったこともぜひ進めていただきたいと思いますし、また、先ほどの新島委員の質問の中で、負担がふえる人はいなくなったと。無償化、それとも現状維持になったということですが、まだこれはスタートですので、さまざまな検討をしながら、本当に子育て支援をしっかりと進めていけることが一番だと思っています。  何よりも円滑な推進が必要だなと思うんですが、資料3のほうには、来週の初め、9月24日に認可保育所等の対象世帯に対して無償になる旨の通知を発送するということになっていますけれども、保護者として何か申請をしたりとか、何か取り組むことがあるんでしょうか。 16 ◯保育課長  まず、認可保育所に通っていらっしゃる方につきましては、こちらのほうで自動的に保育料無償であったり、多子世帯の軽減を図った通知を送らせていただきます。また、認可外保育施設に通っている方につきましては、認可保育所を申し込んだ上で、認証保育所に入っている方については、保育の必要性を既に確認しております。  ただ、それ以外にも、最初から認証保育所等の認可外に通われている方につきましては、こちらは今回、無償化に当たっては、保育の必要性の確認が大前提になってございますので、保育の必要性の届け出を江東区に出していただく形になってございます。  こちらにつきましては、8月に認可外保育施設の方をお呼びしまして、説明会を開いた上で、まず、施設としては確認申請をしていただくこと。また、そこに通われている保護者の方たちに保育の必要性の届け出についての書類を配布していただいているところでございます。 17 ◯佐竹としこ副議長  わかりました。そこの後半の部分で、申請漏れがないようにとか、そこが一番のところだと思いますので、しっかりとそこは園と保護者のほうに説明というか、取り組んでいただきたいと思います。  あと、今いろいろ問題になっています質の問題とか受け皿の問題も、さらに進めていただくことを要望して、賛成ということでお願いします。 18 ◯若林しげる委員  今回の条例の一部を改正する条例に対しては、我が会派は賛成なんですけど、今、認可外の話がありましたけど、一部待機児童ということで、その辺の保護者に当たって、どういう説明をしていくのかということは、再度確認だけしたいんですけど。 19 ◯保育課長  まず、保護者の方につきましては、認可保育所については、ポスター等の掲示で9月11日以降、江東区ではこういった形で考えておりますということで提示をさせていただいて、正式には議会での議決を経て正式決定となる形でお知らせをしているところでございます。  また、認可外の方につきましても、各施設を通じまして御案内をしているとともに、ホームページにおきましても、周知をさせていただいております。また、先ほどの手続等については、8月11日に、制度概要はこれから議会で決まるので、詳細はホームページという形で、手続については、保育の必要性の届け出等は御案内しているところでございます。また、待機児童もまだおりますので、江東区につきましては、引き続き、施設整備によって待機児解消に向けて取り組んでまいるというのは、引き続き御案内をしてまいります。 20 ◯正保幹雄委員  今、各委員からもありましたように、認可外保育施設限定について、安全・安心な保育というのを保護者も区民も求めているところです。それで、区には指導権限がないんだけれども、できる限り対応していくという答弁もありました。よろしくお願いしたいと思います。  それで、認可外施設基準を満たさない保育園、この無償化対象になるところですけれども、現状を把握しているところ、大体何件ぐらいあるのかと。そのうち、基準を満たしている施設もあれば、基準を満たしていない施設もあると思いますけど、現状どうなのか。今後、どういうふうにふえていくのか、横ばいなのかと、そういう状況について、お伺いしたいと。まず、お願いします。 21 ◯保育課長  今回、無償化に向けて、江東区のほうに確認申請をいただく施設につきましては、まず、認証保育所については42施設ございます。また、保育ルームは3施設保育室については1施設、また、保育ママ、家庭福祉員については4人いらっしゃいます。また、これ以外のその他の認可外保育施設については26ございます。そのうち、基準を満たしているという証明があるところは8施設になってございます。  以上です。 22 ◯正保幹雄委員  今の数ですけれども、3月の1定のときには、東京都に登録されている数は897件と、それから、江東区で35件あって、そのうち基準を満たすものは13件ということですけれども、今の報告の数字と整合性が合わないと思います。それをもう一回。  それから、もう一つ、第1回の3月の定例会のときには、あわせて認可外の指導基準を満たさない施設については、無償化対象から外す方向で検討しているので、あわせてこの条例も提案する方向で検討していますということを、その時点ではありました。しかし、今回、そういう条例は出さなかったということですけれども、理由報告もありました。  それで、今後、基準を満たさない区内にある施設に対して、事故だとかさまざまなトラブルだとか、保護者、利用者の陳情だとか、こういう対応について、区はどういうふうに対応するのか。  そして、そういう条例は今回出していないけれども、今後、無償化対象から外すこともあり得るのか。そういう条例を区独自に制定をするということもあり得るのかと、そういう余地はあるのかという点についてお願いしたいと思います。 23 ◯保育課長  まず、東京都に届け出をされている認可外保育施設につきましては、毎月更新されておりますので、数字の変動があるところです。ただ、先ほど正保委員がおっしゃいました、数字が十数件違うんですけれども、こちらについては、企業主導型保育事業、こちらは前回の御報告では認可外の届け出をされている施設という形で全て御報告をさせていただいたんですが、今回、無償化に当たっては、江東区のほうに企業主導型保育事業は国と直接やりとりをするため、江東区のほうは間に入らない形になります。そのため、今、御報告しました数字からは除いてございまして、企業主導型保育事業所の中にも、5事業所ほど基準を満たしている数字が入っております。  また、1定の委員会報告の中で、認可外保育施設については基準を満たさない施設は除く方向でということで、御報告を差し上げたんですが、これは制度がまだ固まる前の状況でございまして、こちらは全国市長会でもそうした要望を国のほうに挙げておりました。制度の中から、まず外してくださいと。ただ、制度設計の中では、これまでも御説明の中でありましたように、待機児童問題が残っている中で、認可に入りたくても入れない方がまだいらっしゃる中で、代替的な措置として認可外保育施設対象としており、そうした人こそ負担軽減を図るべきという形で、5月に法改正されたところでございます。  そのため、江東区におきましても、まだ待機児童がいらっしゃいますので、認可外保育施設について、基準を満たさないところについても国の制度にのっとり対象としたところでございます。また、その際、条例をつくって外すことができるかできないかまでは、まだ制度設計の中ではなかったかと思うので、そこの中で条例までつくるとまではたしか申し上げてはいなかったかなとは思うんですが、その時点では全国的に認可外施設については基準を満たさない方向の申し入れを各自治体でしていたところでございます。
     また、そうした指導監督権限がない施設について、区民の方から申し出とかがあった場合については、東京都のほうと江東区が連携を密に図りながら、江東区のこどもたちに不安がないように、東京都と密に連携をとってまいります。  また、今後、条例を制定する余地はないかにつきましては、今のところ考えてはございませんが、余りにもひどいような施設がある場合には、また改めて検討しなければいけないものと考えてございます。  以上でございます。 24 ◯正保幹雄委員  保育事故がないほうがそれはいいですけれども、現実的に起こり得ると。区内にある施設でも、これは基準を満たしているところもそうですけれども、満たしていないところも起こり得るわけで、そうしたときに、きっちり安全面について対応を図ってほしいと。指導権限はないけれども、区にも責任が求められてくると思います。23区の中では世田谷ですとか、足立区ですとか、無償を外すという条例も制定されているかのように聞いていますけれども、そういう点、しっかりやっていただきたいと。答弁だけお願いします。 25 ◯保育課長  今般、認可外保育施設基準を満たさない施設条例で外すというところは今現在、杉並区と江戸川区、こちらのほうが制定するという形で聞いてございます。また、世田谷区等につきましては、数年後に条例を制定ということで、10月にはつくらないというように聞いてございます。 26 ◯委員長  それでは、お諮りいたします。  本2案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 27 ◯委員長  御異議ございませんので、本2案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 28 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。              午前10時39分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...