江東区議会 2019-06-18
2019-06-18 令和元年建設委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前9時59分 開会
◎開会の宣告
◯委員長 おはようございます。ただいまから、
建設委員会を開会いたします。
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◎
委員長挨拶
2
◯委員長 本日は、改選後初の
委員会でありますので、一言御挨拶申し上げます。
御承知のとおり、去る第2回
区議会臨時会におきまして、正副
委員長互選の結果、
委員長に私が、副
委員長には
中嶋雅樹委員が選出され、就任することとなりました。
委員会審査に当たりましては、誠意を持って適正な運営を図ってまいりたいと存じますので、
委員各位はもとより、
理事者におかれましても、特段の御協力をいただきますようお願いいたします。
簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。
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◎
議長挨拶
3
◯委員長 続きまして、
建設委員会の委員でもあります議長から御挨拶願います。
4
◯議長 おはようございます。去る5月24日の第2回
区議会臨時会において、議長に就任いたしました
米沢和裕でございます。
私も
建設委員会の委員でございますが、本
委員会は、道路、公園、住宅など、住環境の
整備促進にかかわる重要な
委員会でございます。各委員におかれましては、
関根委員長、中嶋副
委員長のもと、活発な御議論をいただき、本区発展のため御尽力いただきたいと存じます。
私も議長といたしまして、佐竹副議長と力を合わせ、円満な
議会運営に誠心誠意努力してまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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◎
委員席の了承
5
◯委員長 初めに、本
委員会の
委員席につきましては、現在御着席のとおりで御了承願います。
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◎
出席理事者の紹介
6
◯委員長 次に、本
委員会の
出席理事者の御紹介を願います。
(
都市整備部長自己紹介・
関係理事者紹介)
(
土木部長自己紹介・
関係理事者紹介)
────────────────────────────────────
◎
所管事項の説明
7
◯委員長 続いて、本
委員会の
所管事項について、
事務局から説明をいたさせます。
8
◯事務局長 それでは、
建設委員会の
所管事項について御説明を申し上げます。
本日配付いたしました資料は、3種類ございます。
最初の資料が常任・
議会運営・
特別委員会委員等の名簿で、先月24日開会の
区議会臨時会で決定されました各
委員会の
構成委員等を一覧表にまとめてございます。これにつきましては、参考にしていただければと存じます。
次の資料は、
委員会出席委任理事者の名簿で、これにつきましては、先ほど各部長から紹介のありました
理事者を記載しているところでございます。
次の資料は、1ページが
常任委員会の
所管事項及び
解釈運用、2ページ以降が
特別委員会の
付託事件及び
解釈運用となっております。
この資料の1ページにお戻りいただきまして、表の下から2段目にございます
建設委員会の欄をごらんください。
本
委員会の
委員定数は8人でございます。
所管事項は1の
都市整備部に関する事項、2の土木部に関する事項となってございます。
また、
解釈運用では、「相隣紛争に関する事項は、当
委員会の所管とする」となってございます。
これら
所管事項、
解釈運用ともに、従前と変更はございません。
欄外をごらんいただきますと、欄外の1)、「
特別委員会の
付託事件となった事項は、
常任委員会の所管から除く」となってございます。
この関係で申し上げますと、資料3ページの
オリンピック・
パラリンピック推進特別委員会の
付託事件及び
解釈運用をごらんいただきたいと存じます。
付託事件1の
解釈運用9)において、
大会開催に伴う
道路等の
インフラ整備に関する事項は、
オリンピック・
パラリンピック推進特別委員会の
付託事件となっておりますため、
建設委員会の所管から除かれることとなります。
同様に資料4ページ、防災・
まちづくり・
交通対策特別委員会の
付託事件及び
解釈運用をごらんいただきますと、2の
都市計画に関する事項、3の
都市計画マスタープランに基づく総合的な
まちづくりに関する事項、4の
集合住宅等建設計画及び
公共施設の
整備状況に関する事項、5の
住宅施策に関する事項及び6の
地下鉄建設等交通対策に関する事項、これらにつきましては、防災・
まちづくり・
交通対策特別委員会の
付託事件となっておりますため、
建設委員会の所管から除かれることとなります。
また、2)にございますように、「
特別委員会で審議した事項は、
常任委員会で再度審議することはできない」となってございます。3)では、「ごみ問題に関連する
コミュニティ施設建設計画及び
南部港湾地域開発計画の中の施設については、
特別委員会で
当該計画について大わくの決定がなされるまでは
常任委員会では審議できない」となっておりまして、これら欄外の記述につきましても従前と変更はございません。
建設委員会の
所管事項の説明は以上でございます。
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◎議題1 元陳情第6号
電線地中化に関する陳情
9
◯委員長 それでは早速、
委員会審査に入ります。
なお、本日は当初
委員会でありますので、陳情の審査に当たりましては、
理事者の説明と不明な点の質疑を中心に行うことといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
10
◯委員長 御異議ございませんので、さよう取り計らいます。
それでは、議題1「元陳情第6号」を議題といたします。
本件は
新規付託でありますので、
事務局より朗読いたさせます。
(
事務局朗読)
11
◯委員長 理事者から、説明を願います。
12
◯道路課長 私からは、元陳情第6号、
電線地中化に関する陳情について、御説明いたします。
本陳情につきましては、
大震災等により堤防が決壊し、塩水による
浸水被害が発生した場合、砂町地区のゼロメートル地帯では、
地中構造物が破壊され、電気がとまる
可能性があるために、
仙台堀川公園整備計画等で予定されている
電線地中化について、抜本的な再検討を要請するものでございます。
なお、同じ陳情が平成29年第3回
定例会で本
委員会に付託されておりまして、その後、平成31年第1回
定例会の本
委員会まで
継続審査となってございます。
本陳情に対しまして、
電線地中化の構造、洪水時の
東京電力の対応、
液状化の被害などを御説明した上で、無
電柱化の必要性について御説明したいと思います。
電線共同溝方式の
電線地中化は、管路やケーブルは基本的には土中にございます。
地上機器のある場所や民地への引き込みがある場合、
コンクリートで囲まれた箱形の
特殊部を地中に設置するわけですが、
特殊部は四方を
コンクリートで覆われておりまして、下部には水を抜くための穴があり、さらにその下には砕石を敷き、
特殊部内に侵入した水を逃がす構造となってございます。洪水時、万が一、水抜きの穴からの排水が追いつかず、
特殊部の中が水没した場合においても、中に入っている電線類につきましては
耐水性がございます。塩水がたまることによる停電がないことを
東京電力に確認してございます。
地上部には、
地上機器と呼ばれる変圧器が入った高さおよそ1.5メートルのものがございます。こちらは
東京電力の所有物となります。この
地上機器の上部まで水がつかることになると、ショートや漏電の
可能性が出てまいります。そのため、
東京電力では
地上機器の高さ1メートルに水が達することが予測された時点で、まず、送電をストップします。水が引いてから、
地上機器を一つ一つチェックし、送電を開始することとしてございます。
液状化による被害につきましては、
東日本大震災のとき、浦安市で
液状化による被害がございました。マンホールが浮上したことは有名ですが、無
電柱化のための
地上機器及び
地上機器の下にある
特殊部に傾きなどの被害が生じた割合は、全体の2.7%でございました。被害が少なかったと認識してございます。
その一方で、昨年の台風21号で大阪府泉南市において、数百メートルにわたり電柱が倒壊したのを初め、
全国各地で電柱が倒れる事例が毎年のように発生してございます。電柱が倒れることのほか、断線による停電や電線にビニールが絡むなどの付着物による停電もございます。さらに、
東日本大震災では、電柱の
倒壊等で電力及び
通信設備に被害があった電柱が、確認できたもので約5万6,000本、阪神・
淡路大震災では8,100本ありました。
電柱倒壊による
緊急自動車通行困難箇所が多く出た事例もございます。
無
電柱化事業は、日常起こり得る
風水害被害や、いざ起こり得る大震災に対応するためにも非常に有効となります。防災の観点だけではなく、景観の観点からのメリットも大きいため、今後につきましては、さまざまな情報を収集し、研究を行いながら、今後も無
電柱化事業を進めてまいります。
私からの説明は以上でございます。
13
◯委員長 本件について、不明な点はございますか。
14
◯中村まさ子委員 この陳情は、電線の
地中化を見直してくださいという趣旨で、今、
道路課長の御説明では、今の電線だと地震などのときに大変問題が大きいということで、
地中化しても安全だということをるる説明いただきました。国も東京都も江東区も電線の
地中化推進という大きな方向性は変わらないと思うんですが、議論の前提として幾つかお聞きします。
まず、
江東区内の無
電柱化の現在までの実績、どのぐらい、どのあたりを無
電柱化されてきたのかということが1つです。それから、無
電柱化を順次広げていくということだと思うんですが、
優先順位みたいなものはあるんでしょうか。例えば、
オリンピック施設の周りは2020年までにはどうしてもやるんだとか、いろいろな理由で、そういう
優先順位があるのかどうか。それから、陳情にも書いてありますけれども、江東区は海に近いということで、海水が入るとまた被害が出るのではないかということなんですが、無
電柱化した地域が海水で水没した例というのは今まであるのかどうかということ。それから、無
電柱化について、江東区の無
電柱化に特化したような
検討委員会とか、そういうものが今まであって、そこでいろいろ検討したことがあるのかどうか。
以上、4点お伺いします。
15
◯道路課長 中村委員の幾つかの御質問にお答えいたします。
まず、区の実績につきましては、平成29年3月現在ですけれども、区道の無
電柱化率というのは5.7%になっております。資料はないんですけれども、最新ではもう6%を超えているということでございます。今までどこをやったかということなんですけれども、今までにつきましては、平成20年に無
電柱化の計画を立てまして、
富岡地区とか亀戸の
勝運商店街、あと、豊洲五丁目といったところをやってまいりました。
次に、
優先順位につきましては、今年度、江東区のほうで無
電柱化推進計画を立ててございます。今、作業中なんですけれども、その中で
優先整備路線というのを決めまして、順次、優先的に整備する路線から今後整備をする予定になってございます。
あと、海水で水没した例につきましては、国内ではないんですけれども、
江東区内は非常に
地下水位が高い場所がございます。常に
地上機器の下の
特殊部が海水につかっているという場所は少なからずございます。ただ、それは地下水につかっている状態でも、中の配線は
耐水性があって大丈夫だということです。
続きまして、
検討委員会につきましては、今年度、無
電柱化の
推進計画を立てる予定になっていまして、その中で今、
検討委員会のようなものは設置してございます。あと、
委員会ではないんですけれども、無
電柱化につきましては、年々いろいろな技術が出ておりまして、そういった新しい工法とか新技術といったものには目を配りながら、他自治体の情報とかを集めている状態でございます。
以上でございます。
16
◯中村まさ子委員 大体6%ぐらい進んでいるということですね。先ほどの
道路課長の説明の中で、水を逃がす、
耐水性があるということだったんですが、私も
講演会を聞きに行きましたけれども、50年とか100年、1,000年に一度でしたか、台風が来たときには、5メートルぐらい水没して2週間水が引かないというような説明があったので、そういうことを御心配されているんだと思うんです。
1つは、計画をつくる中で検討する、
検討委員会というかどうかはわかりませんが、それがあるという御説明だったので、江東区の
地域特性を踏まえた検討を進めていただきたい。この
陳情者の方が見直していただきたいということなんですが、それも踏まえて、江東区の
地域特性を踏まえた検討をしていただきたいということを議論の前提として申し上げたいと思います。
17
◯委員長 本件は、
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
18
◯委員長 御異議ございませんので、本件は
継続審査といたします。
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◎議題2 元陳情第13号
芝浦工業大学第二
校舎建設工事に関する陳情
19
◯委員長 次に、議題2「元陳情第13号」を議題といたします。
本件は
新規付託でありますので、
事務局より朗読いたさせます。
(
事務局朗読)
20
◯委員長 理事者から、説明を願います。
21
◯建築調整課長 それでは、議題2、元陳情第13号、
芝浦工業大学第二
校舎建設工事に関する陳情について、御説明します。
本件は、豊洲三丁目に位置する平成18年に開校しました
芝浦工業大学豊洲キャンパスの第二
校舎新築工事に関する陳情でございます。
陳情者は、
計画敷地の南東、
本件建物の東に位置する
マンションの住民ですが、本件では、この
建築計画に対して変更を要望しております。
これまでの動きとしましては、平成31年第1回
定例会に本件同様の陳情の提出がありまして、3月5日の
建設委員会で御審議いただきました。その後、本件の
建築紛争調整の所管である東京都において、制度に基づく
あっせんが2回開催されまして、
建築主と
近隣住民の調整が実施されました。
芝浦工業大学の対応につきましては、
マンションに近い窓を壁に変更するなど、
プライバシー配慮策を行うことを
あっせんの中で説明したり、住民の求めに応じて、模型を用いた
説明会を開催するなどしてきたと聞いておりますが、いまだ計画に反対する住民との隔たりが解消されていない模様で、今回の再度の
陳情提出に至ったと考えております。
区、都を問わず、
建築紛争予防条例では、
建築主と
近隣住民に自主的な
紛争解決を求めておりますが、
芝浦工業大学は、
陳情者側の住民との接触について積極的な姿勢とは言えない状況です。しかし、
建築紛争の解決への第一歩は
建築主と
陳情者双方の
話し合いでありますから、区といたしましては、所管の東京都と協力して、次の
あっせんにつなげていきたい考えです。
本区は、今後も
建築主である
芝浦工業大学と
隣接マンション住民の
話し合いが継続されるよう、
芝浦工業大学に重ねて働きかけてまいりたいと思います。
説明は以上でございます。
22
◯委員長 委員の皆様、先ほども申し上げましたけれども、今回の
陳情審査におきましては、不明な点の質疑を中心に行うことといたしたいと存じます。御協力お願いいたします。
本件について、不明な点はございますか。
23
◯鬼頭たつや委員 今、お話を聞きましたけど、
芝浦工業大学第二校舎ということですよね。第一校舎が一番初めに、平成にできたところで、5月31日に第二校舎の
説明会が行われたということで、いろいろと
住民側から質問が7点ぐらい出ているということも聞きましたけど、今後、東京都と江東区、そして住民の方、そしてまた
芝浦工業大学の方、4者ですか、そういった方たちとの
話し合いの場というのは設けるつもりですか。お願いします。
24
◯建築調整課長 今後の住民との
話し合いという
鬼頭委員からの御質問でございます。
今後の動きとしましては、
芝浦工業大学と
住民側で自主的に
話し合いをするのが一番望ましいとは考えておりますが、現時点で
芝浦工業大学側がそういう動きをするというのは難しいのかなと考えております。したがいまして、東京都と協力しまして、
あっせんの制度を用いて、住民と
芝浦工業大学が話し合う場を設けていきたいと、都も区もそのように考えておりまして、今後は都に協力しまして、
あっせんの開催に向けて進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
25
◯鬼頭たつや委員 今の答弁のとおり、できるだけ早く
あっせん等をして、住民の人たちとの
話し合いの場を設けてほしいと思います。要望です。
26
◯中村まさ子委員 不明な点ということなので、まず、
芝浦工大の第二校舎の面積がどのくらいあるのか。都が
あっせんということになると、多分1万平米以上あるということだと思うんですが、それをお聞きします。
それから、本会議での
一般質問でもありましたけれども、大
規模建物については、
建築物は都の管轄になるということだと思うんですが、江東区は、
お知らせ看板は都より60日以上前に出せるという答弁があったんですが、それ以外で、陳情に書いてあるような5点について都と協力して
あっせんするというんですが、権限としては都だと思うんですが、その辺は区としてはどういう
協力体制になるのかということを伺います。
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◯建築調整課長 中村委員御質問の、まず、面積についてお答えいたします。
今回建築するものにつきましては、延面積が4万4,800平米、これが
新築部分でございます。
既存部分が6万2,536.85平米ということで、合わせて10万7,336.85平米と現時点では聞いております。
続きまして、区の役割という御質問だと思いますけれども、
中村委員のおっしゃるとおり、
紛争予防条例の所管は東京都ですので、
あっせんを行ったりとか、それから、双方の話を調整するというのは一義的には東京都の職務となります。江東区としてどうするのかということですけれども、区も
話し合いの場を継続することが一番大切だと考えておりますので、
芝浦工大に
話し合いに応じるように、今までも何回も要望して、誘導しておりますけれども、今後もそういったことを続けてまいりたいと考えております。
以上でございます。
28 ◯
中嶋雅樹委員 ここ近年、こうした大きな施設同士の紛争でありますとか陳情の件数が多くなって、そしてまた、長い間審議が続けられている例が多く見られるんですけれども、江東区として、先日の重松議員の
一般質問にもありましたけれども、バランスのとれた
まちづくりについての質問の中で、将来都市像を定めて、それを実現していくという答弁があった中で、ざくっとしちゃっているんですけれども、方針であるとか、江東区の狙いであるとか、方向性といったものを
マンションディベロッパーの方たちとか企業さん、あるいは、今回は教育機関でありますけれども、そういった方たちに事前にもう少し紛争が起きない手だての一環としてでも伝える手段、手だて、これまでそういった策を講じてきたのかというところについて伺います。
29
◯建築調整課長 バランスのとれた
まちづくりということで、これまでどういう手だてを行ってきたかといった御質問でございます。
今回の
芝浦工大に関しましては、ここは「豊洲1~3丁目地区
まちづくり方針」というのが平成十何年かに東京都から示されて、それに基づいて
まちづくりが進められてきたといった地域でございます。そうした方針に基づいて地区計画、
都市計画も決められて、その中で
まちづくりを進めてきたというところでございますが、今回に関していいますと、
芝浦工業大学が最初に建ったのが平成18年というところですけれども、建ったときに
マンションの開発が始まったと。大体同じぐらいの時期でございます。そうしたふうに開発にずれが生じていると、時期のずれがあるということで、当初はしっかり説明されてわかっていたことでも、
マンションですと転売もございますので、そういった転売等によって、御存じない方もだんだんふえていくといった状況にございます。
区としましては、事業者に近隣説明をするように求めているところですが、そうした中で
まちづくりとの整合性もしっかり説明してもらうということを求めておりまして、今後もそうしたことを強く要望していきたいと思います。
以上でございます。
30 ◯
中嶋雅樹委員 まだまだ地域はどんどんと開発が進んで、これまで予想ができなかった紛争も起こり得る
可能性もありますので、そういった長期にわたってそれぞれの企業さん、あるいは、企画される皆さんにしっかりと伝えられるような取り組みをしていただきたいと思います。
以上です。
31
◯委員長 本件は、
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
32
◯委員長 御異議ございませんので、本件は
継続審査といたします。
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◎議題3 元陳情第30号
建設委員会自身による仙台堀川公園路歩行者の安
全性レベルの検証実施を求める陳情
◎議題4 元陳情第31号 仙台堀川公園再整備計画の一部見直しを求める陳
情
◎議題5 元陳情第32号 仙台堀川公園再整備計画の歩道幅の見直しを求め
る陳情
◎議題6 元陳情第33号 仙台堀川公園再整備計画の雨水対策のための暗渠
の見直しを求める陳情
◎議題7 元陳情第34号 仙台堀川公園再整備計画の親水化による暗渠の見
直しを求める陳情
33
◯委員長 次に、これから審査いたします議題3「元陳情第30号」、議題4「元陳情第31号」、議題5「元陳情第32号」、議題6「元陳情第33号」及び議題7「元陳情第34号」の5件につきましては、ともに仙台堀川公園に関する陳情ですので、これを一括議題といたします。
本件は
新規付託でありますので、
事務局より順次朗読いたさせます。
(
事務局朗読)
34
◯委員長 理事者から、一括説明を願います。
35 ◯河川公園課長 では、私からは議題3、元陳情第30号から議題7、元陳情第34号までを一括で御説明させていただきます。
まず、陳情の説明に入る前に、仙台堀川公園整備計画について、簡単に御説明させていただきます。
計画区間は、清洲橋通りから北側、小名木川までの延長約1.1キロメートルでございます。当区間は、開園後35年以上が経過し、樹木の根上がりによる園路舗装のがたつきと施設の老朽化による危険箇所の増加、水の流れが不足し単調で親水性の乏しい水路、自転車交通量増加による歩行者との錯綜等の課題があります。
また、公園に並行する両側道路においても、交通安全に課題のある狭い車道や準歩道、電柱による歩行者通行の阻害が生じております。そのため、公園のリニューアルを契機に、両側道路の危険で脆弱な道路環境、公園内の自転車と歩行者の錯綜など、地域の課題を道路と公園の一帯整備を図ることで解決し、このエリアの利用環境をより安全で魅力あるものに整備することを目的としております。
本事業は、平成21年度に仙台堀川公園リニューアル事業の検討を開始し、平成28年度には、まず初めに整備計画案を作成し、住民
説明会、平成29年度には幹事会の設置及び見直しを行った修正案での住民
説明会、平成30年度には再度見直しを行った再修正案での住民
説明会等、現在まで住民の意見を最大限に取り入れながら検討を行ってまいりました。そして、今年度、本格的に工事に着手する予定でございます。
恐れ入ります、参考1をごらんください。
現況と計画の標準断面図となっております。計画の断面図は、親水水路部の断面図となります。また、そのほかに歩行者用園路、散策路、道路幅員等を図示しておりますので、御確認ください。
それでは、まず、議題3、元陳情第30号、
建設委員会自身による仙台堀川公園路歩行者の安全性レベルの検証実施を求める陳情について、御説明させていただきます。
今まで実施してきた住民
説明会等で重要性を示したとおり、今回の工事では、安全面から自転車と公園内歩行者との錯綜を解消する必要があります。自転車は原則、車道通行とする計画でありますが、高齢者を含め、公園内を自転車で散策したいという一定のニーズもあります。そのため、自転車と歩行者の錯綜を解消し、より安全で快適な公園とするために、低速での自転車が通行可能な散策路を歩行者通路とは別に設置し、お年寄りの方などに散策を楽しんでいただく計画としております。
また、
陳情者が御指摘の現通路の幅員を広げるという案は、現園路を1メートルでも幅員を広げると、多くの桜の木の伐採が伴います。この事業に多数の意見がありました、桜の伐採は反対という意見に反することとなりますので、区といたしましても、この案は考えておりません。
続きまして、議題4、元陳情第31号、仙台堀川公園再整備計画の一部見直しを求める陳情について、御説明させていただきます。
これも、先ほどの説明と同様に、自転車と歩行者の錯綜を解消し、より安全で快適な公園とするために、自転車が通行可能な散策路を歩行者通路とは別に設置するものでございます。また、散策路は既存高木を伐採しないように樹木の間を通行し、緑陰の下を散策できるコースとしております。
続きまして、議題5、元陳情第32号、仙台堀川公園再整備計画の歩道幅の見直しを求める陳情について、説明いたします。
仙台堀川公園両側区道につきましては、現況はガードレールで仕切られただけの歩道となっております。
また、電柱がある場所では、ベビーカーを押した方が、一度、車道にはみ出さなければならない場所もあり、劣悪な歩道空間となっております。
今回、仙台堀川公園と一体的に整備を行い、道路については歩行者の安全・安心を確保するために、歩道の新設と無
電柱化を行うこととしております。
歩道の幅員につきましては、歩行者が歩ける平坦なスペース、いわゆる有効幅員を少なくとも2メートル確保すること。そのほか、ガードパイプなどの路上施設を置く場合、さらに0.5メートル確保することが道路構造令第11条で定められているところでございます。そのため、計画幅員幅は、歩車道分離のブロック20センチメートルを加えて、2.7メートルとしております。陳情にあります歩道幅員2.2メートルは、法令上逸脱しており、区といたしましても、歩行者の安全かつ快適な通行空間確保のため、歩道幅員2.7メートルが必要であると考えております。
続きまして、議題6、元陳情第33号、仙台堀川公園再整備計画の雨水対策のための暗渠の見直しを求める陳情について、御説明いたします。
恐れ入ります、再度、参考1を御確認願います。
計画断面図、左側に貯留槽を計画しております。昨今の大雨、豪雨に対応するため、東京都下水道局との協議により、これらの災害に対応可能な貯留槽が本公園では求められているところでございます。そのため、現在の東側水路のみならず、大雨、豪雨に対応できる貯留槽を、極力、樹木伐採が生じないように、西側の自転車が通行可能な散策路の下に設置する計画でございます。
また、雨水対策においては、さまざまな検討を重ねてきましたが、現在の公園樹木の伐採本数を極力少なくし、現在の広場を残し、かつ、大雨、豪雨に対応可能な方法としては、この計画が最適であると考えているところでございます。
続きまして、議題7、元陳情第34号、仙台堀川公園再整備計画の親水化による暗渠の見直しを求める陳情について、説明させていただきます。
現在の水路は、柵に遮られ、水路に近づくことができず、親水性に乏しい環境になっております。そのため、全体水路の約半分を親水性に富んだ水路とし、残り半分を生物などが生息しやすい水路として計画しています。
親水性のある水路では、大人もこどもも川に近づけ、触れることができる環境を構築し、さらに、夏場にはクールスポット効果のある場所となります。そのため、親水水路は遊ぶことが可能な上部と、河川本流の流れる下部の二重構造としております。
なお、河川本流の流れる下部は、旧松本橋から北側の海水路につながり、小名木川までの親水性の連続性は確保した計画となっております。
私からの説明は以上となります。
36
◯委員長 本件について、不明な点はございますか。
37 ◯甚野ゆずる委員 仙台堀川公園に関しては、本
委員会でも視察を行ったりしていると思うんですが、ことしに入ってからも行われていると思うんですけれども、少しそのときの御報告というか、簡潔にどう見て、どんな状況だったのか。また、新たな議論というか、何か課題が出たのか。その点だけ確認をさせてください。
38 ◯河川公園課長 前
建設委員会の先生方との視察を、今年、行っております。そのときによく見ていただいたところは、今現在の通路の幅員の狭さ。また、それを広げたときに桜を伐採してしまう状況。また、今の劣悪な水路の状況等も一緒に見ていただきました。
また、現在の尾高橋際のところは、親水性の水路になっている構造でございます。そこの水路も先生方に見ていただいて、親水性の水路はどういうものか。また、今の開削の水路はどういうものかというのを、現地で確認させていただきました。
以上になります。
39
◯中村まさ子委員 去年、再修正案が出されたときに、私は、とても区のほうも努力をなさって、住民の方と大変よくやりとりをなさって、住民の意向が大分反映された再修正案だと思って、区の努力というのがよくわかったんです。
5月21日の
説明会で示された計画で、最終決定ということで示された計画がその資料にもありますけれども、去年の再修正案と違っているところがあると思うので、その相違点、どこが違っているのかというのを教えていただきたいと思います。
それから、今の御説明で、洪水対策で貯留槽が必要とおっしゃったんですが、グリーンインフラということで対応できないのか、そういう検討はされたのか、伺います。
40 ◯河川公園課長
中村委員の2つの御質問にお答えさせていただきます。
中村委員がおっしゃられたとおり、5月21日に最終の計画案ということで、住民
説明会をさせていただきました。そのときの違いですけれども、再修正案とは大きく違った変更はないと区のほうでは認識しております。
ただし、散策路のカーブの曲がりぐあいとか、そういう関係は多少違っていると思います。それは現況の樹木を極力伐採しないように、樹木と樹木の間を縫った散策路の計画としておるところです。大きな変更点というのは、再修正案の中と、この前行った
説明会とではございません。
続きまして、貯留槽の考え方ですけれども、
陳情者の御意見のとおり、貯留槽をどこか広場のところに設けるとか、そうなった場合は、今までの意見で多数あった広場を分断しないようにとか、今ある現況の広場は残してほしいとか、そういう意見が多数ありました。そういう意見に反することとなりますので、貯留槽を別に設けるというのは、今の区の考えの中ではございません。貯留槽を今の散策路の下に設置するということが最適な計画だと認識してございます。
以上です。
41
◯中村まさ子委員 大きな変更点はないということはわかりました。その貯留槽の関係では、今、世界的にはグリーンインフラというのが進められようとして、いわゆるグレーインフラではなくて、グリーンインフラということが言われているんですが、江東区としては、それについては何かそういう考え方はないのか、お聞きしたかったのですが。
42 ◯河川公園課長 ちょっと答弁を間違えまして、失礼しました。グリーンインフラということに関しまして、仙台堀川公園のみならず、その辺はCIGの考え方が基本理念にあるのかと思います。
ただ、仙台堀川公園自体がグリーンインフラを考えての計画であったかと言ったら、少しそこまでの考えは、念頭に置いての計画はなかったと思っているところでございます。
43 ◯
中嶋雅樹委員 済みません、1点確認させてください。災害時の対策についてなんですけれども、今のこの断面図、親水水路の部分を見ますと、地中にボックスカルバートが設置されまして、その上に水深の浅い水路が設けられるようでありますけれども、例えば消防水利としての対策として構造的なことをお考えでしょうか、伺います。
44 ◯河川公園課長 消防水利の考え方は、消防と協議を行っておりまして、この河川水を消防水利として利用できるように、そういう構造はつくるように計画しております。
以上です。
45 ◯
中嶋雅樹委員 ぜひ災害時の対策として、この消防水利、ただ水がたまっているというのではなくて、ある程度の水深が必要なものですから、よく消防のほうと構造的な部分、話し合っていただいて、有効な構造にしていただきたいと思います。
以上です。
46
◯委員長 本件は、一括
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
47
◯委員長 御異議ございませんので、本件は一括
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題8 委員の派遣について
48
◯委員長 次に、議題8「委員の派遣について」を議題といたします。
まず、本件について、
事務局から説明いたさせます。
49
◯事務局長 資料はございません。口頭での御説明になります。
委員会視察等を実施する場合は、会議規則により、
委員会はあらかじめ議長に日時、場所等の承認を得なければならないとなってございます。しかし、そのために、また
委員会を開会して、日時、場所等を決定し、改めて
委員会を開会し、視察等を実施することは、スケジュール調整等困難な面がございます。
したがいまして、視察等を実施する場合には、
委員長から議長に承認を得ることにつきまして、
委員長一任とすることを本日の
委員会で御決定していただきたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
50
◯委員長 事務局の説明は以上です。
お諮りいたします。
本件につきましては、
事務局説明のとおり、本職に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
51
◯委員長 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項1 平成30年度江東区緑視率調査の結果について
52
◯委員長 続きまして、報告事項に入ります。
報告事項1「平成30年度江東区緑視率調査の結果について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
53 ◯管理課長 私から、平成30年度江東区緑視率調査の結果について、御説明いたします。資料1をごらんください。
まず、1の概要についてですが、平成24年7月に策定した江東区CIGビジョンの達成状況を評価するため、緑視率調査を実施いたしました。
緑視率は、日常生活の実感として捉えられる緑の量として、各調査地点で撮影した写真の中に占める緑の割合でございます。平成25年度調査と同様に、区内全域を250メートルで分割し、メッシュ内における主な交差点を調査地点としてございます。
なお、今回の調査では、車道上と緑視率が大きく異なる
可能性がある歩道上を、新たに調査地点に追加してございます。
次に、2の結果及び目標値ですが、調査した結果、緑視率は区内平均で16.3%、前回調査と比べて0.9ポイントの増でございます。
しかしながら、目標値を22%と設定してございましたので、5.7ポイント足りないという結果となってございます。
3の今後の予定ですが、昨年度から引き続き検討を行っている緑の基本計画の改定に当たって、現状分析に使用してございます。また、今後の緑化施策を推進するための基礎資料として活用してまいります。
恐れ入ります、参考2の平成30年度江東区緑視率調査報告書(概要版)をごらんください。
2ページの4、調査結果にありますように、江東区CIGビジョンの目標値である緑視率22%を超えた箇所は466カ所、全体の27.0%という結果でございました。
また、4ページの歩道上、90カ所の調査結果を踏まえた区全域の緑視率では、17.1%となってございます。これは車からの目線ではなく、歩道から、つまり人の目線に立ってどれくらい緑が認識されているのかに着目した数値でございます。前回の調査では、歩道上からの調査を実施していないので、単純な比較はできませんでしたが、人の目線に立った緑の視認性という点からも、今後の調査においては、比較検討する必要があると考えてございます。
私からの報告は以上です。
54
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
55 ◯小嶋和芳委員 調査のたびにだんだん数値が上がっているということで、緑がふえているなと実感いたします。
何点か伺いますが、平成25年度と平成30年度の比較です。同じ箇所でやったということでしょうけれども、同じ時期だったのかどうかが1点。
それから、2点目は、平成25年度から平成30年度で数値が低くなったところが4カ所あったかと思うのですが、その原因分析はどう考えているのか。
そして、今回、緑視率の報告なんですが、これは地上から1.5メートルの人の目線に立った緑の面積と、立面と言ってもいいかもしれませんが、上から見下ろした航空写真での緑被率と数値が同じような傾向になると思うんですが、それをどのように、緑視率と緑被率の参考をどのように今後生かしていくのか。
以上、3点伺います。
56 ◯管理課長 調査時期ですけれども、今回の調査は平成30年度、単年度で実施しまして、前回調査については、3カ年にまたがって調査を実施してきているところです。
ただ、先ほど申したとおり、調査地点が1,700カ所あるということで、全く調査時期が同じかというと、若干、調査時期についてはずれているという形になってございます。
また、減少した箇所の分析ということですけれども、もともと減少した地域においては、緑地とか公園が少ない市街地であるということ。それから、街路樹については剪定後で、ただ、剪定後すぐにはかったわけではなくて、展葉した、いわゆる葉っぱが開いた、そういった時期を見計らって調査を行っていますけれども、樹形が小さいために緑視率が減ったんじゃないかと考えられる箇所があったり、あるいは一部で接道部の樹木が消失したという例も見受けられたということでございます。
それから、緑被率と緑視率との関係でございますけれども、基本的には、分析した結果ではその相関関係みたいなものというのはないんですけれども、緑被率というのは、あくまでも航空写真から見た緑地面積が区全体の面積の割合とどういうふうになっているのか。それで、緑視率のほうは、逆に、例えば深川八幡様でいうと、基本的には樹木林があったりして、緑が豊かなふうには見えるんですけれども、緑視率の調査というのは、あくまでも交差点の部分で見ているので、そういった樹林地が反映されないというような関係があって、それぞれの比較というのは難しいんですけれども、ただ、CIGビジョンにおいては、緑の中の都市ということで実現を目指してございますので、当然、今後とも、街路樹の整備だとか、あるいはすき間緑化、そういったもので緑に触れる機会をふやしていきたいと考えてございます。
57 ◯小嶋和芳委員 よくわかりました。時期的なもので大きく変動する数値の中、よく資料をまとめていただいたと思っております。せっかく歩道からの緑視率を調べていただいたようですので、今後どういうところにスポット的に、ガードパイプにつる状の植え込みとかをする場合もあるかと思うんですが、具体的な対応が可能になるのではないかと思うんですが、せっかくの資料ですので、今後の街路樹の倍増計画等もあると思いますので、それに生かしていただきたいと思います。
要望です。以上です。
58
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項2
都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について
59
◯委員長 次に、報告事項2「
都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
60
◯道路課長 私からは、報告事項2、
都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について、御説明いたします。恐れ入ります、資料2をごらんください。
1、事業の概要です。
正式な事業名称は、東京
都市計画道路事業幹線街路補助線街路第115号線となります。
事業箇所です。恐れ入ります、2ページ目をごらんください。
江東区亀戸一丁目から大島二丁目の案内図、赤枠内となります。本工事は水色で着色されております部分をI工区としておりまして、赤色及び黄色で着色された部分をII工区として工事の施工を行っております。
恐れ入ります、1ページ目にお戻りください。
事業規模は、延長482メートル、現況幅員6メートルの道路を20メートルに拡幅するものでございます。
現在の事業期間は、平成21年度から令和元年度です。
2、
整備状況です。
平成30年度には、I工区の道路改良工事が終了いたしました。今年度、II工区の道路改良工事を行うために、4月契約を目指して工事を発注いたしましたが、入札不調となりました。この段階で、月をおくらせて発注したとしても、年度内の工事完了ができなくなり、次年度に残工事が残るため、1年間の
都市計画事業期間の延伸とすることといたしました。変更後の事業期間は、平成21年度から令和2年度で、現在、東京都と計画期間の延伸について、協議を開始したところでございます。
3、今後の予定です。
今年度、できる範囲で道路改良工事を行いまして、来年度、残りの工事を行ってまいります。
最後に4、清水橋改修事業についてです。
清水橋改修事業は、今年度、工事発注予定でしたが、
都市計画道路補助115号線事業のおくれにより、来年度の発注といたしました。
私からの報告は、以上でございます。
61
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
62
◯中村まさ子委員 この115号線は、土地の買収とかにも随分時間もかけてやって、やっときれいな道路ができたと思っていたんですが、今回、契約不調があって1年延びるということなんですが、その契約不調の理由というのは何なのでしょうか。
63
◯道路課長 4月に入札を行いましたけれども、参加した業者が不参加という理由が主な理由でございます。
以上でございます。
64
◯中村まさ子委員 結果的には不参加ということなんですが、なぜ道路事業者が不参加だったのか。例えば、
オリンピック関係でほかの工事のほうに行ってしまっているのか、何かその不参加の理由というのもあると思うんですけれども、わかったらちょっと教えてください。
65
◯道路課長 不参加の理由について、お答えいたします。不参加の理由につきましては、入札参加業者にヒアリングを行っておりまして、技術者の不足とか、そういったところを主な理由として挙げてございます。
以上でございます。
66
◯中村まさ子委員 わかりました。ということは、今後も技術者が急に満たされるとは思えないので、今後もあり得るということでしょうか。
67
◯道路課長 今後の再入札につきましては、できる範囲が最初に出した範囲より狭くなります。そういった意味では、金額も当然低くなってございますので、そうすると、業者のランクも変わってきます。そうしたところで、何とか入札で業者が決まればというところで今やっているところでございます。
以上でございます。
68
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項3 「江東区立若洲公園リニューアルに向けた整備管理運営方針」
について
69
◯委員長 次に、報告事項3「『江東区立若洲公園リニューアルに向けた整備管理運営方針』について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
70 ◯河川公園課長 それでは、私から報告事項3、江東区立若洲公園リニューアルに向けた整備管理運営方針について、御説明いたします。恐れ入ります、資料3-1をごらんください。
まず初めに、若洲公園の概要についてです。
若洲公園は、平成2年12月に東京都港湾局にて海上公園として開園いたしました。その後、平成18年4月に東京都から移管を受け、都市公園として供用しております。現在は、若洲公園全域を指定管理者制度により管理運営しており、都心部では希少なアウトドア・レクリエーションのための空間として利用されております。
次に、整備管理運営方針についてです。
若洲公園は、開園後約30年が経過し、老朽化及び劣化が進んでおり、施設整備が課題となっている状況であります。
また、平成29年の都市公園法の改正により、公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置と、その周辺の園路や広場等の整備、改修等を一体的に行う者を公募により選定することができる公募設置管理制度、通称Park-PFIが創設されました。制度の詳細につきましては、後ほど説明させていただきます。
以上のことから、今後の若洲公園の整備管理運営については、新たな機能の導入や、既存機能のバリューアップなどによる魅力的、かつ、効率的なリニューアルの実現に向け、民間活力を最大限活用するため、公募設置管理制度を導入いたします。
次に、今後の予定でございます。
今年度は、10月から民間事業者に対して個別対話を行うマーケットサウンディング調査を実施いたします。そして、今年度末までに応募要項となる公園設置等指針の策定を目指しております。
恐れ入ります、資料3-2をごらんください。
公募設置管理制度、Park-PFIはどのようなものか、簡単に御説明させていただきます。
本制度は、下図にありますように、民間収益事業を実施する公募対象公園施設と、その施設から生ずる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設等を整備・改修等を一体的に行う者を公募により選定することが特徴となっております。
本制度を活用するメリットとしては、設置管理許可期間を最大20年まで延伸できること。別途条例で定める必要がありますが、建蔽率を緩和できること。事業の収益を高めるための占用物件を追加することができます。
また、本制度を活用することで、公園管理者、公園利用者、民間事業者それぞれに対してもメリットがございます。
公園管理者としては、民間資金を活用することで、公園整備、管理にかかる財政負担が軽減されることや、民間の創意工夫も取り入れた整備管理により、公園の魅力、サービスレベルが向上することが挙げられます。
公園利用者としては、飲食施設の充実など、利用者向けサービスが充実することや、老朽化し、質が低下した施設の更新が進むことで、公園の利便性、安全性が高まることが挙げられます。
民間事業者としては、収益施設の設置できる期間が長期になり、施設の規模に関する建蔽率の特例とあわせて長期的視野での投資、経営が可能となることや、緑豊かな空間を活用して、みずからが設置する収益施設に合った広場等を一体的にデザイン、整備することで、収益の向上にもつながる質の高い空間を創出できることが挙げられます。
名古屋市を初め、他自治体においても、本制度を活用して公園の整備を進めている事例もあり、今後も全国的に同様の手法による公園の整備が進んでいくと思われます。
以上のことから、若洲公園の整備管理運営については、公募設置管理制度、Park-PFIを導入し、事業を進めてまいります。
私からの説明は、以上になります。
71
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
72
◯鬼頭たつや委員 若洲公園は、私もこどもと一緒に釣りに行ったり、バーベキューをしたり、また、夏になると、あそこはキャンプができるんですね。そういった施設をよく利用できているんですけれども、今もゲートブリッジができまして、どんどん周りの開発が進んでいると思うんですけれども、このPark-PFIですか、このことについて、具体的に公募というふうに聞いているんですけど、ここは東京都の港湾局の土地というか、埠頭公社ですか。それに江東区が今かかわってやっていると思うんですけれども、Park-PFIというのは公募ですけれども、これを見ていますと、どういうふうにいい案が出るかということをお聞きしたいと思うんですけれども、それについてお願いいたします。
73 ◯河川公園課長
鬼頭委員の何点かの質問にお答えさせていただきます。
まず、現在の若洲公園は、平成18年に東京都港湾局より土地も移管されて、現在は区有地となっている都市公園でございます。現在、指定管理者制度を導入しまして、維持管理を行っています。その指定管理者を、今、東京港埠頭株式会社が行っているという状況です。
今後については、公募で行います。また、公募による事業者が、よりいい提案等を何点か出されてくると思われます。今後の指定管理者は、公募によってこれから決めていくので、埠頭公社が今後行うということではございません。
以上になります。
74
◯鬼頭たつや委員 今の説明でわかりました。やはり江東区が主体になって、いい案、いい公募業者を募ってほしいと思います。
以上です。
75
◯中村まさ子委員 このPark-PFIは新しい制度だと思うのですけれども、いろいろ説明を読んでいると、やはり幾つか課題というか、懸念があると思っています。
1つは、事業者が自分の収益を活用して公園の整備をするということなんですが、本当に利益を公益的な公園整備に回すのかという心配があります。その点はどうなのかということ。
それから、これで公共的コストの削減をどのくらい見込めるのか。それは内容によるんでしょうけれども、見込めるのかということが1つ。
それと、もう1つ、この制度で問題があると思うのが、PFIであれば議会に一応かかるんですが、このPark-PFIは議会の承認も必須ではないと。議会にかけなくてもいいようになっているということなんですが、その点について、江東区はどのように考えているのか伺います。
76 ◯河川公園課長
中村委員の何点かの質問にお答えさせていただきます。
まず1点目、収益が上がるかどうか心配、そういう事業者がいるかということでした。昨年も一度、マーケットサウンディング調査を行わせていただきました。そのときは事業者が約50社ほど来まして、この土地、また、若州公園については十分収益が見込めるという業者が多数でございましたので、今後もそういう事業者はあらわれると期待しているところでございます。
続きまして、収益についてです。江東区がどのくらい経費削減になるかということですけれども、概算ではございますが、今の指定管理者と比べまして、年間3,800万円の削減になると見込んでおります。それが20年ですので、3,800万円掛ける20年分は経費削減になると河川公園課のほうでは概算で出しておるところでございます。
続きまして、議会にかけなくてもいいこととなっているということなんですけれども、この公募設置管理制度は新しい制度になります。ただ、指定管理者と一緒に導入する予定でございます。指定管理者を決めるに当たっては、議会の承認を得ることとなっております。指定管理者及び公募設置管理事業者との兼ね合いが出てきますので、今後は検討課題になるかと思っております。
以上になります。
77
◯中村まさ子委員 約50社集まったということは、ここで利益が上がるだろうということで集まったと思うのですが、資料3-2を見ると、収益を活用して公園の整備まで行うということなので、上がった収益を本当に公園の整備に使ってくれるのか少し心配ではあるんですが、やってみないとわからないのかもしれません。
それと、この図で言うと、緑のところが指定管理者で、ピンクのところと建物の収益施設のところがPark-PFI、そういうすみ分けで運営していくことになるんでしょうか。
78 ◯河川公園課長
中村委員の質問にお答えさせていただきます。
この図の中で赤く囲ってあるところが、行政がやらなければいけない事業になります。それが新制度になりますと、ピンクのところが少なくなっております。行政にかわって民間の事業者が収益施設と一体に整備するということで、公園の面的整備も事業者のほうが行う。面的整備と収益施設を一緒に御提案いただくような意味合いの図面になっております。
以上になります。
79
◯中村まさ子委員 ということは、今まで公園は公的なものだったんですが、これが、収益も上げていい、そして、運営も民間に任せるということになるとすると、そこまで民間に開放しなくてもいいのではないかと私は思っておりますが、今回は報告事項なので、以上で終わります。
80 ◯室達康宏委員 済みません、1つ教えてください。私の理解だと、落札業者と区が契約を交わすことになると思うのですけれども、今回、収益を公園管理のためにも充当するという新しいスキームなので、従来のひな形とは違った形の契約形態になるとは思っているのですが、Park-PFI用の共通のひな形みたいなものが国から提示されているのか、あるいは、これからつくっていくのか、教えていただけますでしょうか。
81 ◯河川公園課長 室達委員の質問にお答えさせていただきます。
先ほども説明したとおり、今後、10月からマーケットサウンディング調査を行い、どのような事業提案をしていくかということを区内で検討します。その後、公募に向けた要項を江東区のほうで今後つくっていくようにする計画で、今、動いているところでございます。
以上になります。
82 ◯室達康宏委員 そうすると、事業提案を受けて、それに基づいた個別の契約のあり方というのも考えていくということでしょうか。
83 ◯河川公園課長 マーケットサウンディング調査を行い、この施設はどういうつくり込みが一番いいかというのを江東区のほうで調査いたしまして、その案をもとに、募集の要項を区のほうでつくっていきまして、その要項に基づいて公募をかけるというものでございます。
以上になります。
84 ◯室達康宏委員 そうすると、通常の業務委託契約のひな形というのがあると思うのですけれども、それに変更を加えたバージョンの契約形態になるのか。収益を公園管理に充当するというのを、どうやって事業者側にコミットさせるのか。通常のバージョンとは違った契約の形態になるのかという印象を持ったんですけれども、その辺はどうでしょうか。
85 ◯河川公園課長 通常の委託とは全く別の要項になるかと思われます。その辺を今年度いっぱいをかけて検討してまいる予定でございます。
以上になります。
86 ◯室達康宏委員 そうすると、要項に合わせて契約形態も考えていくということでよろしいでしようか。
87 ◯河川公園課長 はい。室達委員のおっしゃるとおりでございます。
以上になります。
88
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項4 専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)
89
◯委員長 次に、報告事項4「専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
90 ◯施設保全課長 私からは、報告事項4、専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)を御説明いたします。資料4をごらんください。
まず、1、事故の概要でございます。
発生日、平成30年10月1日、発生場所、大島五丁目21番12号の敷地の中でございます。
次に、事故の概要でございます。剪定が不十分であった街路樹の枝が、台風24号の強風のため、道路に隣接する建物屋根に接触し、損害を与えたものでございます。
2、決定年月日でございます。
令和元年5月15日でございます。
3、損害賠償額でございますが、修理費で10万1,520円でございます。
事故発生後は、他の街路樹、公園内の樹木について、強風時に枝などが隣接建物に接触しないことを確認しております。今後も定期的に、剪定時には適切な剪定を行うよう、事故の再発防止に努めます。
なお、6月17日の企画総務
委員会にて、同様の報告をしております。
私からの説明は以上でございます。
91
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
92 ◯小嶋和芳委員 何点か伺います。
まず、事故発生が10月1日で、決定が5月ということは、約7カ月あったんですが、そのいきさつについて、1点伺います。
2点目は、金額の妥当性なんですが、10万幾ら、これを工場の持ち主の人が発注をして、直して、後で区が精算したのか、区が相見積もりを取って金額の妥当性を確認したのか、以上2点を伺います。
93 ◯施設保全課長 事故が起きてから賠償にかかる時間でございますが、損害を与えた会社側の理由としては、木を管理しているのがどなたかわからなかったということで、12月ごろ、区の職員が木の剪定の作業で入ったときに声をかけられて、この木が区のものだということがそこでわかって、申し出がございました。
補償額でございますが、損害を受けた側のほうで見積もりを取っていただきまして、それを区でチェックをして、その額で妥当性があると。それを支払っていただいた後に、区がその金額を賠償額としてお支払いしたという流れでございます。
以上でございます。
94 ◯小嶋和芳委員 わかりました。もう既に再発防止策を講じているということで、特に隣地に枝が張り出しているところについては注意が必要だとよくわかりました。
そのほかの公道、区道とか都道に出ている場合については、これはせっかくの緑ですので、緑視率、緑被率にも影響しますので、それもできるだけ残してもらいたい。まず、安全が大前提の上の対応ですが、これは要望いたします。
以上です。
95
◯議長 1つだけお聞きしたいんですけれども、剪定のあり方というのか、どのぐらいの頻度で剪定をされているのか。また、どういう形で見回りされているのかだけ知りたいんですけれども。
96 ◯施設保全課長 樹木にもよりますが、夏季剪定、冬季剪定と年2回入る木と、成長が遅い木については3年に1回程度。あと、当然道路のパトロール、公園のパトロールの中で、パトロールのチェックポイントを設けておりまして、その中で不良があれば、随時そこのものを直していくといった形で、日々、維持管理をさせていただいております。
以上でございます。
97
◯議長 かなり成長が早い木もあって、たまに電線にかかってしまっているような木も結構あるんですよね。特に夏場は、葉っぱも一気に生えてきますし、ここ数年の台風の被害というか、災害の大きさを考えると、こういう事案が今後またふえてくる
可能性というのは大きくなってくると私は思っておりますので、高い木に限っては、もう一度、夏場前とかに剪定するような、見回りをするような作業というのは少しふやしたほうがいいと思うのですが、その辺どうですか。
98 ◯施設保全課長 夏季剪定は台風前に行いまして、台風で枝折れをしないような剪定をしております。日々のパトロールについては、こういった事案が発生して誠に申しわけございませんでした。こういった点も踏まえながら、パトロールの強化に努めたいと思っております。
以上でございます。
99
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項5 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条
例の改正概要について
100
◯委員長 次に、報告事項5「江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の改正概要について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
101 ◯交通対策課長 それでは、報告事項5、江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の改正概要について、御報告いたします。資料5をごらん願います。
1、改正理由です。
臨海地域における放置自転車対策の一環として、江東区立有明駅自転車駐車場及び江東区立国際展示場駅自転車駐車場を令和2年4月1日から開設するため、条例改正を行うものでございます。
2、改正概要でございます。
自転車駐車場の新規開設に伴い、次の2施設を追加いたします。1つが、江東区立有明駅自転車駐車場、有明三丁目8番先でございます。もう1つが、江東区立国際展示場駅自転車駐車場、有明三丁目7番3号先でございます。あわせて、当該施設の準備行為に係る所要の規定を整備いたします。
3、施行期日ですが、令和2年4月1日を予定しております。
4、改正時期ですが、令和元年第3回区議会
定例会に議案を提出し、議決後、速やかに改正したいと考えております。
報告は以上でございます。
102
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
103
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項6 江東区立自転車駐車場の指定管理者の選定手続きについて
104
◯委員長 次に、報告事項6「江東区立自転車駐車場の指定管理者の選定手続きについて」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
105 ◯交通対策課長 報告事項6、江東区立自転車駐車場の指定管理者の選定手続きについて、御報告いたします。資料6をごらんください。
江東区立豊洲駅地下駐車場ほか28施設につきましては、江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例に基づき、平成27年4月から指定管理者制度による管理運営を行っており、令和元年度末をもって指定期間の満了を迎えます。再選定の対象である既存29施設に、令和2年4月1日開設予定の(仮称)江東区立有明駅自転車駐車場及び(仮称)江東区立国際展示場駅自転車駐車場の新規2施設を加え、計31施設の指定管理者の選定手続を実施いたします。
1、対象施設でございます。
(1)、Aブロックとして、豊洲駅地下自転車駐車場ほか既存12施設、新規2施設、計15施設でございます。
2ページをごらん願います。
(2)、Bブロックとして、清澄白河駅地下自転車駐車場ほか既存15施設、計16施設でございます。
2、指定期間です。
(1)、Aブロック、アとして、新規開設2施設以外の既存13施設を、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間といたします。イとして、(仮称)江東区立有明駅自転車駐車場及び(仮称)江東区立国際展示場駅自転車駐車場の新規2施設を、令和元年12月1日から令和7年3月31日までといたします。当該自転車駐車場の新規整備を指定管理者の業務としているため、令和元年12月1日から令和2年3月31日までは、設置工事、利用申請の受け付け及びその他の準備行為の期間といたします。
(2)、Bブロック、既存16施設の指定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間といたします。
3ページをごらんください。
3、現在の指定管理者は、(1)、Aグループがサイカパーキング株式会社、(2)、Bブロックが株式会社ソーリンでございます。
4、選定方法については、民間経営のノウハウや専門性を活用するため公募とし、広く事業者の応募を求めることとしております。
5、今後の予定ですが、現在募集を開始しており、7月、8月に土木部専門部会におきまして、書類審査による一次審査、ヒアリングによる二次審査を行い、8月の指定管理者選定評価
委員会において事業者を選定する予定です。その後、10月の第3回区議会
定例会に議案を提出し、指定議決をお願いいたしたいと考えております。
私からの報告は以上です。
106
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
107 ◯甚野ゆずる委員 1点だけ、済みません。先ほどお聞きしてもよかったんですけれども、新しくできる国際展示場駅の駐車場ですけれども、場所は仮設だったですかね。ずっとその場所のままいく、つまり、この5年間の新しい指定管理の間、場所は動かないのか、そのあたりのことだけ確認をさせてください。
108 ◯交通対策課長 国際展示場駅の駐車場は、りんかい線国際展示場駅の西側の都立シンボルプロムナード公園の敷地内で、都有地になっておりまして、借りる予定でございます。
以上です。
109 ◯甚野ゆずる委員 つまり、両方とも5年間、都のほうからお借りされるということですかね。わかりました。結構です。
110
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
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◎協議事項1 令和2年度東京都に対する要望事項について
111
◯委員長 続きまして、協議事項に入ります。
協議事項1「令和2年度東京都に対する要望事項について」を議題といたします。
初めに、要望事項の取り扱いについて、
事務局から説明いたさせます。
112
◯事務局長 それでは、御説明をさせていただきます。
まず、都要望の実施でございますけれども、
委員会の権限となりますので、本日の
委員会の中で、都要望を行うかどうか、御協議をいただくことになります。また、都要望を行う場合ですが、当
委員会で要望事項の内容について協議をいただきまして、要望書を都の関係局に提出していただくことになります。なお、都への要望につきましては、23区の共通事項は、特別区議会議長会を通じて行っているため、それとの重複を避ける意味合いから、本区特有の事項に絞って要望することとなってございます。
要望事項の提出目安ですが、都の来年度の予算編成に間に合うように、速やかに提出することになってございます。なお、昨年度、当
委員会では、本区特有のものがないということで、東京都への要望は実施してございません。
説明は以上でございます。
113
◯委員長 本年度はどのような取り扱いとするか、御協議願います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
114
◯委員長 大方の御意見が、要望する事項がないとのことでありますので、本
委員会といたしましては、都要望を行わないことといたします。
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◎協議事項2 新設児童遊園の名称について
115
◯委員長 次に、協議事項2「新設児童遊園の名称について」を議題といたします。
理事者から、説明を願います。
116 ◯河川公園課長 私からは、新設児童遊園の名称について、御説明いたします。恐れ入ります、資料7をごらんください。2ページ目に案内図及び平面図を添付しておりますので、あわせてごらんください。
本協議は、有明二丁目に新設される児童遊園の名称について、下記のとおり御提案いたします。
児童遊園の名称は、有明二丁目児童遊園です。
所在地は、有明二丁目1番です。
児童遊園面積は、1,099.8平方メートルでございます。
この児童遊園は、臨海副都心有明北3-1地区の開発事業者であります住友不動産が本区と締結した協定に基づき整備し、本区へ移管される児童遊園でございます。本年11月の開園を予定しており、第3回
定例会で江東区立児童遊園条例の改正を諮る予定であります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
私からは以上になります。
117
◯委員長 本件について、御協議願います。
118 ◯小嶋和芳委員 有明に待望の児童遊園ができて大変うれしく思います。
何点か伺いますが、残念ながら三角形っぽい形なので、利用が難しいと思うのですが、何人くらい利用が可能なんでしょうか。1点目です。
あと、名称なんですが、ほかの公園ですと、ターザン公園とか、カニさん公園とか、ゾウさん公園とか、三角公園とか、いろいろな愛称があるんですが、この児童遊園には愛称があるのかないのか。今回、何かシンボル的な遊具も余りなさそうなんですが、そこら辺について伺います。
119 ◯河川公園課長 小嶋委員の何点かの質問にお答えさせていただきます。
まず、児童遊園ながら面積が約1,000平米あります。江東区の内規では、600平米以下が児童遊園となっておりますけれども、今回は開発事業者の児童遊園ということで、土地は開発事業者のものになり得る関係で、児童遊園という名称をつけさせていただきました。
1,000平米という広さは、児童遊園にとってはかなり広い部類になりますので、二、三十人のお子さんは入れる大きさではないかと想像できます。
また、愛称についてです。基本的に、愛称は地元の方々が好んでつけられているものと思っております。ですので、今回の有明二丁目に関しては、余り児童等がいない関係で、区のほうは聞いておりません。
以上になります。
120 ◯小嶋和芳委員 わかりました。いずれ、地元に愛される公園で、愛称が自然に湧き出るかなと期待しております。いずれにしても、有明はまだまだ人口も増加しておりますし、公園面積が不足しているとよく相談もございますので、引き続き、開発にあわせまして、児童遊園、公園等の整備を要望いたします。
以上です。
121 ◯甚野ゆずる委員 今の小嶋委員のお話の中に出てきましたけれども、有明二丁目児童遊園ってそのままの名称だろうと思うので、特段だめだということにはならないと思うのですけれども、おっしゃるように、地元に愛される児童遊園を目指すということであると、使っている方々が、やがて何とか公園とかつけるというのがそれなんだろうと思うのですけれども、もう少し何かなかったのかと率直な感覚を僕は持っています。
余り使うお子さんがいないという話もありましたけれども、ここに小中2校あるわけですし、例えば、そういうところに少しアンケートというか、お聞きしてみるとか、そんなことがあってもよかったのかなと思ったりもするんですけれども、その点についてはどうお考えになっていらっしゃるかだけお聞かせください。
122 ◯河川公園課長 今、区のほうでは、公園の新設、また、児童遊園の新設等におきましての公園の名称等は、町会等があるところでは町会等に要望を聞きながら、どういう名称がいいかというのは聞いて、つけているところでございます。今までの前例踏襲ですと、町名が頭に来た児童遊園、公園という名称が今現在では多いように感じております。
この有明に関しましては、町会等もない関係上、アンケート等はとらないで、一般的な有明二丁目というもので提案させていただきました。
以上になります。
123
◯委員長 それでは、本件につきましては、了承することといたしたいと存じますけれども、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
124
◯委員長 御異議ございませんので、本件は了承することといたします。
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◎協議事項3
委員会所管事務の継続調査について
125
◯委員長 次に、協議事項3「
委員会所管事務の継続調査について」を議題といたします。
本件につきましては、お手元に配付の資料8のとおり、議長宛て調査終了まで、閉会中も継続して調査を行うよう、申し出を行うことといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
126
◯委員長 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
以上で協議事項を終了いたします。
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◎閉会の宣告
127
◯委員長 本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の
委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。ありがとうございました。
午前11時41分 閉会
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