• 附帯決議(/)
ツイート シェア
  1. 江東区議会 2019-06-18
    2019-06-18 令和元年厚生委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午前9時59分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  ────────────────────────────────────     ◎委員長挨拶 2 ◯委員長  本日は、改選後初の委員会でありますので、一言御挨拶申し上げます。  御承知のとおり、去る第2回区議会臨時会におきまして、正副委員長互選の結果、委員長に私が、副委員長には正保幹雄委員が選出され、就任することとなりました。  委員会審査に当たりましては、誠意をもって適正な運営を図ってまいりたいと存じますので、委員各位はもとより、理事者におかれましても、特段の御協力をいただきますようお願いいたします。  簡単でございますが、御挨拶とさせていただきます。  ────────────────────────────────────     ◎副議長挨拶 3 ◯委員長  続きまして、厚生委員会の委員でもございます副議長から御挨拶願います。 4 ◯副議長  去る5月24日の第2回区議会臨時会において副議長に就任いたしました佐竹としこでございます。私も厚生委員会の委員でございますが、本委員会は、子育て支援障害者福祉など、区民の福祉や健康に関する問題を取り扱う重要な委員会でございます。各委員におかれましては、徳永委員長、正保副委員長のもと、活発な御議論をいただき、本区発展のため御尽力をいただきたいと存じます。  私も副議長といたしまして、米沢議長を補佐し、円満な議会運営に誠心誠意努力してまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  ────────────────────────────────────     ◎委員席の了承 5 ◯委員長  初めに、本委員会の委員席につきましては、現在御着席のとおりで御了承願います。  ────────────────────────────────────     ◎出席理事者の紹介 6 ◯委員長  次に、本委員会の出席理事者の御紹介を願います。
             (福祉部長自己紹介関係理事者紹介)         (生活支援部長自己紹介関係理事者紹介)          (健康部長自己紹介関係理事者紹介)         (こども未来部長自己紹介関係理事者紹介)  ────────────────────────────────────     ◎所管事項の説明 7 ◯委員長  続いて、本委員会の所管事項について、事務局から説明をいたさせます。 8 ◯事務局次長  それでは、私のほうから、本委員会の所管事項について御説明を申し上げます。  本日配付いたしました資料のうち、資料番号のついていないもの、3種類御用意いたしております。初めの資料が常任・議会運営・特別委員会委員等の名簿でございます。こちら、先月24日開会の区議会臨時会で決定されました各委員会の構成委員等を一覧表にまとめております。こちらにつきましては、参考にしていただければと存じます。  2番目の資料でございます。こちらが、委員会出席委任理事者の名簿で、ただいま各部長から紹介のありました理事者を記載しておるものでございます。  続いて、3番目の資料でございます。こちらが各常任委員会所管事項特別委員会におきましては付託事件、それぞれの解釈運用の資料となってございます。  この資料、1ページ目を御参照願います。3段目に、本委員会でございます厚生委員会がございます。  本委員会の委員定数は、9人でございます。  所管事項ですが、1から4、福祉部、生活支援部、健康部、こども未来部に関する事項となってございます。  右側の解釈運用の欄を御参照願います。健康スポーツ公社に関する事項のうち、健康センターに係るものは当委員会の所管となってございます。  こちら所管事項、解釈運用とも従前と変更ございません。  こちらの表の下のところ、欄外をごらんいただきたいと存じます。  1)といたしまして、特別委員会の付託事件となっている事項は、常任委員会の所管から除くということになってございます。  この関係で、本委員会の関係で申し上げますと、本資料の6ページ、高齢者支援介護保険制度特別委員会の付託事件及び解釈運用をごらんいただきたいと存じます。こちら特別委員会のうち、1の高齢者の生活支援等に関する事項、2、高齢者の生きがいづくり・健康増進に関する事項、3、高齢者地域包括ケア計画に関する事項及び4の介護保険制度に関する事項、こちらにつきましては、高齢者支援介護保険制度特別委員会の付託事件となっております。したがいまして、今申し上げました事項につきましては、本厚生委員会の所管から除かれることになってございます。  また、1ページにお戻りをお願いいたします。  欄外2)にありますように、特別委員会で審議した事項は、常任委員会で再度審議することはできないとなってございます。こちらの欄外の記載事項は従前と変更ございません。今までどおりでございます。  厚生委員会所管事項の説明につきましては、以上です。よろしくお願いいたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第37号 江東区生業資金貸付金の返還請求に関する民事訴訟                の提起について 9 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「議案第37号 江東区生業資金貸付金の返還請求に関する民事訴訟の提起について」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 10 ◯福祉課長  恐れ入ります、資料1をごらん願います。議案第37号、江東区生業資金貸付金の返還請求に関する民事訴訟の提起について、御説明します。  まず1、江東区生業資金貸付金ですが、新規の貸し付けは平成18年3月をもって終了しておりますが、それまでの間の貸し付け実績は2,700件余、11億9,700万円余となっております。  平成30年度末時点の滞納につきましては35件、金額は2,500万円余となっております。  次に、2の弁護士事務所への委託です。滞納案件につきまして、適切に処理を実施するため、平成27年度から回収業務及び滞納整理業務について、弁護士事務所への委託を実施しております。昨年度までの委託実績、進捗状況は資料に記載のとおりで、4年間で32件を委託し、そのうち完納、分納合意案件は21件となっております。今回の訴訟提起案件につきましては、30年度委託分のうちの1件となっております。  続きまして、返還請求に関する民事訴訟の提起についてです。訴訟件数は1件で、訴訟物の価額は11万4,200円となっております。  訴訟に至った経緯でございますが、借り受け人の相続人、保証人ともに督促状は届いておりますが、支払いの意思がないといった状況によるものでございます。  訴訟提起によるメリットでございますが、本件は本年8月に消滅時効を迎えることになっておりますが、訴訟を提起することにより時効を中断させることができます。  また、相手方が和解に応じたり経済状況が明らかになることで、免除等の措置がとれる可能性があると考えております。  スケジュールにつきましては、記載のとおりです。  よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 11 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 12 ◯佐藤信夫委員  法律、条例にのっとってこのまま進めていくことがよろしいかなと、そのように思っております。  ただ、お亡くなりになっていまして、連帯保証人等々がどのくらいの意思をお持ちなのかという、払う意思がないということなので、また、向こうにも弁護士さんをつけているということをお聞きしているんですが、その中身についてもうちょっと詳細、わかる範囲で結構ですが、ちょっと皆さんの前でお話をいただきたいなと、そんなふうに思います。 13 ◯福祉課長  本件につきましては、昨年弁護士委託を行いまして、弁護士事務所が相続人及び連帯保証人と交渉等を行ってきたところでございます。  相続人につきましては、相続放棄の意向が示されているということと、あと連帯保証人につきましては、現在債務整理をしており、その後に破産手続開始の申し立てを行う予定であるということを聞いているところでございます。 14 ◯若林しげる委員  この案件はこれで結構だと思うんですが、債権放棄案件5件、その辺の内容をちょっとお聞かせいただければと思います。 15 ◯福祉課長  過去に生業資金につきましては、5件の債権放棄を行っているところでございますが、28年度末に時効の成立によりまして3件の権利放棄を行っているということと、29年度末に2件放棄を行っておりますが、こちらにつきましては、借り受け人は生活困窮状態にあるということと、保証人につきましては、時効を迎えていたということで権利放棄しているところでございます。 16 ◯正保幹雄委員  訴訟の提起のメリットについては、時効の中断、また経済状況もわかると説明がありました。それで、ちょっと僕が聞きたいのは、訴訟の提起額ですけど11万4,200円ということですけれども、この案件で民事訴訟に関しての提起、訴訟の費用については、この案件ではどのぐらいなのかとこういうことをまずお伺いしたいと思います。 17 ◯福祉課長  まず、こちらにつきましては、回収業務等で委託をしておりまして、そちらにつきまして、着手金ということで3万5,000円となっているところでございます。  また、こちらにつきまして、判決が出て強制執行等ということになるようであれば、さらに3万円の費用が発生するということでございます。 18 ◯正保幹雄委員  先ほど説明がありましたように、借り受け人は死亡されていると、それから相続人は相続放棄、また破産の手続をとらなければならないというような、連帯保証人についてはそういうような状況になっています。  それで、そもそも生業資金の目的は、金融機関から融資を受けることが困難な区民の方に対して、生きるための独立した生計を立てるために必要な資金を貸し付けると。そして、貸し付けの資格については、資金の貸し付けを受けることができる人は生活保護を受けている方、または受けるおそれがある方、こういうような方にこの生業資金は貸し付けてきました。  したがって、この生業資金については、この制度の設計自体が非常にリスクが伴うものであって、そしてまた、福祉施策そのものだと。だからこそ経済課ではなくて福祉課で所管をしてきたわけですけれども、ですから滞納整理の業務に当たっては、私は弁護士に委託せずに区が直接対応すると。この提起するかどうかというのは、これは自治体が個々に判断をしていくことになりますけれども、こういう訴訟という形はふさわしくないと、この件についてはふさわしくないというふうに思いますけれども、意見として述べさせていただきます。 19 ◯新島つねお委員  結論から言うとやむを得ないかなとは思うんですが、ちょっと初歩的な質問をさせていただきます。  ここで1番に滞納貸し付け、平成31年3月現在で35件ありますけども、これは2の弁護士事務所に委託した累計32件とありますけれども、それは含まないのですか。 20 ◯福祉課長  委託している案件のうち、現在継続中となっているものにつきましては、この中に含まれているということでございます。 21 ◯新島つねお委員  そうしますと、継続中というのは5件、あとは分納行為も含めて、そういうことですかね。 22 ◯福祉課長  新島委員御指摘のとおりでございます。 23 ◯新島つねお委員  先ほどちょっと質問が出ましたけども、債権放棄の中身、聞きましたら、生活困窮状態がわかったという。そんな大した件数じゃないですよね。これ把握できないんでしょうか、状況を。 24 ◯福祉課長  これまで私どものほうで催告等を行ってきても連絡がとれないですとか、全く返すという意思が示されないという案件につきましては、弁護士委託を行うことで対応をしてきているところでございます。 25 ◯新島つねお委員  結論を言いますと、訴訟提起を行うメリットで3)がありますよね。免除等の措置がとれる可能性がある。そこになるのかなとは思うんですけども、できることならしっかり把握をしていただいて、生活困窮状態があればもう免除、債権放棄という形に、これは要望で結構ですけども、これからのこととして。 26 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 27 ◯委員長  御異議がありますので、挙手により採決いたします。  本案は区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                (賛成者挙手) 28 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 元陳情第1号 江東区障害者福祉センターでの機能訓練事業にお                 ける理学療法士との委託契約に関する陳情     ◎議題3 元陳情第2号 江東区内の勤労肢体不自由者が必要とする機能訓                 練支援に関する陳情 29 ◯委員長  続きまして、陳情の審査に入ります。  なお、本日は、当初委員会でありますので、陳情の審査に当たりましては、理事者の説明と不明な点の質疑を中心に行うことといたしたいと存じますので、その点を考慮の上、質疑をしていただくようお願いいたします。  それでは、これから審査いたします、議題2「元陳情第1号」及び議題3「元陳情第2号」の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 30 ◯委員長  理事者から、一括説明願います。 31 ◯福祉部参事社会福祉協議会総務課長)  元陳情第1号及び元陳情第2号でございますが、陳情者氏名、陳情の受理年月日等、陳情の趣旨は事務局説明のとおりでございます。  まず、元陳情第1号の理学療法士との委託契約の上限年齢を65歳とするか、または職員として採用、雇用し、定年制を適用してほしいとの趣旨でございます。  陳情の対象となっている理学療法士でございますが、障害者福祉センター理学療法士を35年以上勤めており、介護支援専門員資格を有し、東京都介護予防主任運動指導員や江東区介護支援専門員等の経歴を有する理学療法士で、保有資格や専門知識、経験から継続して業務従事をしていただいているところでございます。  まず、陳情者の主張する1点目でございますけれども、委託契約でありますので、雇用を想定した定年制の導入は困難であると考えてございます。  また、陳情者の主張する2点目でございますけれども、採用することによって定年制を適用することは、制度上、運用上困難と考えてございます。  次に、陳情第2号でございます。勤労肢体不自由者が希望する場合、最低限の機能維持を目的とした機能訓練支援を提供してほしいという趣旨でございます。  まず、障害者総合支援法には、地域活動支援センターの定義が記載されておりまして、厚生労働省通達にも、地域活動支援センターII型事業の定義があり、地域において雇用され就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練入浴サービスを実施するとの位置づけがされてございます。この定義に従い受託をしております障害者福祉センターは、雇用、就労が困難な在宅障害者に対するサービスを想定して事業を実施しているのが現状でございます。  説明は以上です。 32 ◯委員長  本件について、不明な点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 33 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題4 元陳情第7号 主要農作物種子法を廃止する法律の附帯決議遵守                 に向けて江東区議会として声明文を採択すること                 を求める陳情 35 ◯委員長  次に、議題4「元陳情第7号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 36 ◯委員長  理事者から、説明願います。 37 ◯健康推進課長  元陳情第7号について、御説明申し上げます。
     本陳情の趣旨等につきましては、事務局説明のとおりでございます。  主要農作物種子法は、昭和27年に戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、国、都道府県が主導して、優良な種子の生産普及を進める必要があるとの観点から制定された法律で、稲、麦、大豆の種子を対象に、都道府県によるその都道府県内に普及すべき優良品種、これを奨励品種と呼びますけども、奨励品種の指定、原種及び原原種の生産、種子生産ほ場の指定並びに種子の審査制度等を規定したものです。  国の説明によりますと、この種子法は、近年、種子生産者の技術水準の向上等により種子の品質が安定してきている状況の中で、都道府県に一律に原種、原原種の生産や品種の試験を義務づける制度の必要性が低下していることから、良質かつ低廉な農業資材の供給を進めていくとともに、民間事業者が行う種子の生産や供給を促進する観点も踏まえるとして、平成30年4月に廃止されました。  この法律の廃止法案の審議の際、参議院の農林水産委員会で4点の附帯決議がなされておりますが、国はこの附帯決議を重く受けとめてしっかり対応していきたいと説明してございます。  以上でございます。 38 ◯委員長  本件について、不明な点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 40 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 元陳情第11号 こどもの文化・芸術活動を保障するために児童劇                 場を有する児童施設の新設を求める陳情          (同趣旨の陳情外1件 元陳情第23号)     ◎議題7 元陳情第19号 こどもたちが活発に遊べる空間を持つ全天候型施                 設の江東区児童会館と、有明児童館の新設を求め                 る陳情          (同趣旨の陳情外1件 元陳情第25号) 41 ◯委員長  次に、これから審査いたします議題5「元陳情第11号外1件」及び議題7「元陳情第19号外1件」の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 42 ◯委員長  理事者から、一括説明願います。 43 ◯こども家庭支援課長  議題5、元陳情第11号、同趣旨の陳情外1件及び議題7、元陳情第19号、同趣旨の陳情外1件につきまして、御説明いたします。  陳情者の住所、氏名、陳情の趣旨につきましては、事務局説明のとおりでございます。  まず、本区には、平成30年度におきましては、区内に児童館が18館、児童会館が1館ございましたが、平成30年度をもって児童会館が廃止となりましたので、現在は児童館18施設が運営を行っております。  各児童館では、乳幼児から高校生までを対象として、こどもたちが自由に遊べるような居場所づくりや、工芸や陶芸教室を初め、卓球やドッジボール等のクラブ活動など、こどもたちの年齢に合った事業を実施しており、平成30年度の全施設の利用者につきましては、延べ69万人の方が利用されております。  陳情の趣旨のうち、児童劇場を有する児童施設、あるいは新たな児童会館の新設を求めることについてですが、児童会館、児童館に限らず、公共施設の整備は長期計画に基づき計画的に進めているところであり、現在新たな児童会館、児童館の整備予定はございませんが、先ほど申し上げました平成30年度をもって廃止となりました児童会館の敷地を活用し、子ども家庭支援センター機能、こどもとしょかん及び児童館機能も可能な範囲で盛り込んだ児童向け複合施設の整備を計画化しており、令和4年4月の開設を予定しております。  また、幅広い年齢層が目的別に幅広い利用が可能であることなど、児童会館を新設した際に求められている各御要望につきましては、現行の児童館における事業運営の中で創意工夫を行い、充実を図ってまいります。  さらに、今後は児童館に求められる機能や事業内容、あり方を検討した上で、乳幼児やその保護者、小・中・高校生まで各年代において利用しやすい施設となるよう努めてまいります。  本陳情に関する説明は以上でございます。 44 ◯委員長  本件について、不明な点はございますか。 45 ◯釼先美彦委員  この陳情に関しまして、元陳情第11号と第19号はほとんど同じ内容だと把握しているんですけども、ただ、第19号に関しては、新設の児童会館という言葉は、この住吉にあった、併設されていました児童会館で今新しく児童向けの複合施設をつくるということは、ほとんど計画はもう進行していて、我々も楽しみにしているところなんですけども、この新設の児童会館ということが可能なのかどうかということが、今こども家庭支援課長の御説明にあったように、計画がないと。  その児童会館と児童館の違いみたいなものが、もうちょっと区民の人たちにもわかってもらったほうがいいんじゃないか。多分、今まで住吉にあった児童会館は、東京都がやっていたいろんな施設が、児童会館という言い方をして、劇場があったり、いろんなつくりもののスペースやイベントができるような大きな会館みたいな形でこども向けであったのが、今どんどんなくなってしまって、各区に移管されているような形になっていて、新宿区にもありますけども、江東区の場合は、前にも僕、質問したことがあるんですけども、それは完全に児童館のほうで役割を担っていて、民間委託されてからは非常にいいこどもたちの放課後の支援の場になっていると僕は思っていまして、特に僕はたまたま地元に千田児童館があるので、非常に、こどもたちの姿を見まして、守られているなっていうふうに自分は思っているんですけども、この考え方がちょっと違うのか、表現の違いなのか、児童会館という言葉がどうしても立派なでかい施設でこどもが守られているというようなイメージがあるのかどうかが、ちょっとこの言葉の現状を見て感じました。  なぜかというと、今たまたま東川小学校の目の前にあった児童会館は、東川のこどもたちがほとんど行っていたわけなんだけども、今げんきっずができて、それであと土曜日にはウイークエンドスクールも、東川小学校一生懸命やっているわけなんですね。こどもたちが、どちらかというと、とりあいみたいな形になっていて、きょうはどこに行く、千田児童館の場合も、きょうは児童館に行く、きょうはウイークエンドに行くみたいな形で、土曜日のこどもたちの休日の日の支援は、本当にみんなでいろんな選び方があって、こどもたちを各団体が守っているみたいなところがあるんですけども、ちょっと質問というほどじゃないんですけども、この児童会館という言葉が何か大きな器で、大きいすばらしい立派な施設があって、こどもたちが守られているという認識のほうがちょっと強く感じてしまう文章なんですけども、その辺の説明の仕方が、区はもうちょっと児童会館、せっかく18館も今立派にやっていて、民間委託じゃない直営もありますけども、その辺の説明がもうちょっとあってもよかったなと、あるんじゃないかなということはちょっと感じますけども、その辺のことはどうですか。 46 ◯こども家庭支援課長  児童会館という名称についてという御質問でございますけども、釼先委員御質問のとおり、東京都から移譲されている施設でございますが、やはり劇場機能であったりとか、あるいはプラネタリウムの機能、天体観測ができるような望遠鏡の設置、そういった機能があったことから、会館という名称をつけるにふさわしい規模だったというふうに理解してございますが、その後、区立の児童館として創設してきました施設につきましては、スケールとしては非常にコンパクトな形で効率よく運営をしていく中で名称を位置づけたというふうに認識してございますので、今後、児童会館という名称がこどもたちの居場所としての施設で使われるか否かにつきましては、施設そのものの規模や今後の展開、内容について総合的に判断して使う名称かなというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 47 ◯釼先美彦委員  今こども家庭支援課長がおっしゃったように、児童会館という名称は、もともとはそういう東京都の大きな施設のという流れから来ているところもあるし、江東区の場合は、会館という言葉を使わないで児童館が地域と密着した、あと地域の学校のウイークエンドや、そういうきっずだとかと連携しながら、児童館のほうでも地域の説明会だとか、地域とのお話し合いの場も児童館はつくっているわけなので、そういうことで一本化するというような形で今後進めていけば、各地域にある児童館がもっともっといいこどもたちの支援の場になるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺をはっきりしていただきたいなというふうに要望します。 48 ◯正保幹雄委員  理事者から児童館の求められる役割、また、機能について説明がありました。それで、一般的に言われている基本的なそういう役割や機能に加えて、昨今は中高生や障害児、さらには不登校への対応、また、地域の連携など、新たなニーズに対応した児童館の役割と対応というのが求められているというふうに思いますけれども、区は新たなニーズに対する対応についてどう考えているのか。  また、各地域に18館、今児童館がありますけれども、この地域バランスですね。有明と区内全体を見回した地域バランスについての区の考え方について、伺いたいと思います。 49 ◯こども家庭支援課長  多様なニーズに対応した児童館の役割という御質問についてでございますけども、先ほど御説明いたしましたけれども、児童会館跡地に今回整備を計画しております児童向け複合施設につきましては、乳幼児等も、あるいはその保護者等も居場所として十分なスペースを確保するという意味で、いわゆる子ども家庭支援センター機能も入れてございます。  また、各児童館におきましても、さまざまな事業を展開する中で、先ほど来申し上げていますように、乳幼児やその保護者、そうした方々も対象とした事業も行っておりまして、それに必要な子ども家庭支援センターや、その事業の実施に必要な連携を子ども家庭支援センター等とも図っているところでございますので、今後、各地域地域での事業のあり方については、繰り返しになりますけども、検討してまいりたいと考えてございます。  また、児童館そのものの地域バランスについてでございますけれども、これは御指摘のとおり、あるいは陳情にもありましたとおり、有明地域には現在そうしたものはございませんけれども、今後ですね、この後御報告がありますが、有明地域に子ども家庭支援センターを、来年の4月の開設に向けて現在整備を進めているところでございまして、こうした中で地域の子育て、あるいはこどもたちの居場所づくりというところも視野に入れながら、内容について検討してまいりたいというふうに考えていく中で、江東区全体のバランスについても、るる検討してまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 50 ◯正保幹雄委員  ぜひ検討してほしいんですけれども、やっぱり児童館、または児童会館については、ゼロ歳から18歳までの地域のこどもの健全育成という点では、子育ての地域の拠点、支援の拠点としてさらに機能を充実させていくことが必要だというふうに思います。継続して議論をしていきたいというふうに思います。 51 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 52 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題6 元陳情第15号 東電福一事故由来の放射性物質による影響を知る                 ための健康診断実施の陳情 53 ◯委員長  次に、議題6「元陳情第15号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 54 ◯委員長  理事者から、説明願います。 55 ◯保健予防課長  元陳情第15号でございます。  陳情の受理年月日等につきましては、事務局説明のとおりでございます。  陳情の趣旨につきましては、放射性物質による影響を知るために、こどもたちの定期健康診断を実施してほしいというものでございます。  本区は、区内複数箇所の空間放射線量及び土壌放射能の測定を継続して実施しており、その結果、これまでに国の対応方針及びガイドラインが示す高い線量は検出されず、区民が安心して暮らせる範囲にあると考えております。  一方、福島県では、これまでの県民調査について、放射線やがんの専門家から成る検診の評価部会において、この6月にがんと放射線被曝の関連は認められないとする見解を取りまとめたところでございます。  放射能測定値が高い地域のない江東区において、現時点で区民を対象とした健康診断を実施する予定はございません。  なお、同趣旨の陳情27陳情第10号がございまして、本委員会で継続して審査され、審議未了となったものでございます。  説明は以上でございます。 56 ◯委員長  本件について、不明な点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題8 元陳情第21号の1 保育園・幼稚園児童等の散歩や園外活動の安全                   を求める陳情     ◎議題9 元陳情第26号 保育園児の散歩や園外活動の安全を求める陳情 59 ◯委員長  次に、これから審査いたします議題8「元陳情第21号の1」及び議題9「元陳情第26号」の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 60 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 61 ◯保育計画課長  私から、元陳情第21号の1及び第26号について、御説明申し上げます。  本件陳情の趣旨等につきましては、事務局説明のとおりでございます。  まず、区道部の歩道と車道を分離することにつきましては、本区では、安全・安心な歩行空間の確保のため、これまでも可能な限り歩道設置を行うなど、歩車分離に努めてまいりました。幅員が狭く歩道の設置ができない場所にはガードレールの設置等を行っておりますが、これ以上の歩車分離は難しい状況でございます。  また、保育所から公園等近隣への往来に係る安全確保につきましては、先月の事故を受けまして、区内の全保育所に対して、散歩及び園外活動における安全確保についての注意喚起と安全点検を実施したところでございます。  その点検結果を踏まえまして、安全確保に必要な改善等を道路管理者や警察等関係機関に要請するなど、対策を講じてまいります。  また、園外活動に伴う職員の増配置につきましては、現在区内全ての認可保育所において基準上必要な保育士を配置しており、かつ各保育所においても、園児数や年齢に見合った安全で適正な引率保育士を配置した上で活動を実施しております。したがいまして、区として職員の特別な増配置を行う考えはございません。  また、今後の保育園整備における条件設定につきましては、現状、用地内に園庭を確保できない場合は、近隣の公園等を代替遊戯場に設定することで認可基準を満たします。本区といたしましては、まずは待機児童の解消に向け、保育施設の確保を優先することで整備を進めてまいります。  園外活動の安全対策につきましては、区としても最重要課題の一つであると認識しております。引き続き、関係機関と協議、連携しながら対策の強化に取り組んでまいります。  説明は以上でございます。 62 ◯委員長  本件について、不明な点はございますか。 63 ◯佐藤信夫委員  きょうのところは継続でよろしいかと思いますが、これからもソフト・ハード両面から取り組んでいただきまして、安全確保、これからも徹底していただきたいなと思います。  小学校周辺には、道路ですとか、さまざまな分野でサインをつくっておりますけれども、保育園については徹底されていますか、それだけ1点聞きます。 64 ◯保育計画課長  施設のほうから所管課のほうに要望があった部分につきましては、対応できているところもあるかと思いますけれども、全施設でという状況ではないというふうに認識しております。  以上です。 65 ◯佐藤信夫委員  それは徹底して確認して、安全確保ということでこれからも統一な安全管理が大事だと思いますので、要請あるだけで対応するのではなくして、現場をちゃんと見ていただいて、対応をいち早くしていくことが安全管理につながると思いますので、よろしくお願いいたします。強く要望しておきます。 66 ◯さんのへあや委員  5月の事故の後に区が全保育園に対して、安全確保のためのルートの確認等を行っているとは今お聞きしたんですけれども、そちらの回答の回収状況について伺ってもよろしいですか。 67 ◯保育計画課長  私のほうからは、保育計画課の所管しております私立園について御回答させていただきます。私立園につきましては、約半数回収できている状況でございます。  以上でございます。 68 ◯保育課長  保育課が所管します区立保育園29園につきましては、回答を全ていただいた上で、今深川地区の保育園につきましては、係長が園長とともにルートを歩いた上で点検をしたところです。  深川警察の方から調査も来ておりまして、その回答につきましては、6月10日に交通課のほうに、私と係長で出向いて要請をしてきたところでございます。 69 ◯さんのへあや委員  私立の保育園につきまして、回答を半数得ているということなんですが、残り半数をあとどれぐらいの目安で全て回答が得られそうなのかと、あとちょっと、この回答を区に提出をして、その後ようやく道の整備に入ると思うんですけれども、やはりそれぞれの園からなるべく早く対応してほしいからと、先に私のほうに要望が来ることもありまして、なるべくこの回答を急いで全て把握した上で警察と、また交通課のほうとも状況の確認というか、お互いに情報共有をしていただきたいと思います。要望です。  以上です。 70 ◯正保幹雄委員  今それぞれの園の回答状況が理事者から説明をされました。そうすると、この途中ですけれども、現時点での回答の特徴ですね、それについてどういったものなのか、これも教えてほしいということ。  それから、区はすぐ安全対策について対応されているという報告もありました。それで、具体的には適正なこの引率保育士の配置の徹底、これについては基準がどうなっているのか。  それから、安全確保についての注意喚起をされたということですけども、どのような形で注意喚起をされているのか。
     それから、安全点検の実施というふうに言われていますけれど、具体的にどのように点検をされたのか。  さらに、この園外活動におけるその安全対策という点については、そのマニュアルといいますか、基準・ルール化がきちっとされているのか、また新たに検討されているのか、その点お示しをいただきたいと思います。 71 ◯保育計画課長  私のほうからは、先ほどから引き続き私立園のほうの回答をさせていただきたいと思います。  回答状況につきましては、回答数としては約半数ということでお答えをさせていただいたところですけれども、適切な保育士の配置をしているとか、あと安全確認を行っているとか、そういったことがあのアンケート結果から確認をしているところです。  あわせて、散歩ルートですとか、あるいは園外活動のマニュアルというものがあれば、こちらのほうにちょっといただきたいということでお願いをしておりまして、あわせてその送ってきていただいたものの内容をよく確認の上、その内容で指導改善すべきところがあれば進めていきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 72 ◯保育課長  今回点検した際の特徴でありますが、まず臨海部については、歩道等にガードレールはあるんですけれども、交通量が多いため、信号を渡る際、大人の足で信号って設定されておりますので、こどもの足だと若干短いというものがありましたり、大きい交差点では、ちょうど角の、四隅のところについてはガードレールがなかったりするんで、可能であればつけてほしいといったものがありまして、あとカーブミラー等の設置についてもお願いをしてきたところでございます。  また、注意喚起につきましては、5月8日に今回事故がありまして、その翌日に各保育施設につきましては、通知により改めて安全点検の徹底を指導したところでございます。  また、その後も国及び警視庁のほうから、通知が東京都を通じて来ておりますので、その際には改めて各園に通知をしているところでございます。  また、点検方法につきましては、各園に調査をした際に、お散歩マップを回収して、その中で要所要所で気になるところを回答いただいておりますので、それは保育管理係の職員、係長が一緒に園長と歩いてチェックをしているところでございます。  また、園外活動のマニュアルにつきましては、区立園については、今年度、園長会の中で改めてさらによくなるように検討してまいります。  以上です。 73 ◯正保幹雄委員  マニュアルについてはぜひ検討してほしいと。そうすると、このマニュアルについては、現在は個々の園に任せているという、今度はマニュアル化については、全体、区が指導されてマニュアルづくりをするということですかね。ちょっとその点だけ確認をしたいと思います。 74 ◯保育計画課長  私立園につきましては、いろいろな法人の事業者さんがかかわられて運営していただいているということで、それぞれの事業者ごとのマニュアルがあるのが事実でございます。ですので、江東区内の私立園としての統一的なマニュアルをつくるという考えは現在ございません。回収をしているマニュアルを拝見させていただいて、その中でこちらのほうから改善、あるいは指導すべきものがあれば指摘をしていきたいというふうに考えでございます。  以上です。 75 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 (仮称)江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進            に関する条例案の概要について 77 ◯委員長  これから審査いたします陳情につきましては、報告事項2と密接な関係があることから、ここで審査順序を変更し、まず、報告事項2の報告を聴取し、その後に陳情審査に入りたいと存じます。  それでは、報告事項2「(仮称)江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例案の概要について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 78 ◯障害者施策課長  御報告申し上げます。資料の3をごらんください。  (仮称)江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例案の概要についてでございます。  まず、条例案の名前でございますが、本年第1回定例会、厚生委員会の報告から文言を追加しております。文言の追加部分につきましては、江東区手話言語の普及という部分と、障害者の意思疎通の促進という部分について追加をしております。こちらにつきましては、団体説明会等で御意見いただきましたので、現時点でも仮称ではございますが、条例案の名前について、このような形で記載をさせていただいております。  続きまして、1番、条例案の概要についてでございます。  (1)目的。手話言語を含む障害者の意思疎通手段について、それぞれの障害特性に配慮した意思疎通手段を利用しやすい環境を整備することにより、障害のある人もない人も分け隔てなく理解し合うことを目的としております。  こちらにつきましては、障害者基本法、それから障害者差別解消法等の趣旨を踏まえた上で目的を考えております。  続きまして、(2)番、定義でございます。障害者とはということで、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとするということで、こちらは障害者差別解消法の障害者についての定義をそのまま引用しているものでございます。  2番、社会的障壁とはということで、障害がある者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念、その他一切のものとする。こちらにつきましても、障害者差別解消法の社会的障壁についての定義を引用しております。  3番としまして、意思疎通手段でございますが、手話、要約筆記、点字、音訳、筆談、代筆及び代読、重度障害者用意思伝達装置、その他の障害者が意思疎通を図るために必要とする手段とするということで、あらゆる障害者にとっての意思疎通手段を全て含むということで、ここに定義づけをしております。  続いて4番、区民とはということで、区内に居住する人だけでなく、区内で働き、学ぶなど、区内で活動する全ての人とするということで、こちらは本区の基本構想の区民とはという定義により、こちらを記載しております。  続きまして5番、事業者とは、区内において事業活動を行う法人、その他の個人、団体とするということで、ここに個人としておりますのは個人事業主も含みますということで、こちらに定義づけをしております。  続きまして(3)番、区の責務、区民及び事業者の役割でございますが、1番、区は、障害への理解促進及び意思疎通手段の普及に関する施策を推進するものとする。  2番、区民は、区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。  3番、事業者は、区が推進する施策に協力するよう努めるとともに、利用しやすい環境整備に努めるものとするとしております。  (4)番として施策の実施でございますが、区は以下の施策を推進するものとするとしまして、意思疎通手段の普及のための啓発、利用に資する環境整備、習得する機会の提供、また、情報の発信等を推進してまいります。  裏面に参ります。  パブリックコメントの実施についてということで、本年8月11日から9月1日までの期間にパブリックコメントを実施することを予定しております。  周知方法は、区報と区ホームページでのお知らせを予定しております。  条例案の閲覧場所としましては、障害者施策課の窓口、こうとう情報ステーション、各出張所、ホームページ等々を予定しております。  意見の提出方法としましては、郵送、ファクス、区のホームページ、障害者施策課の窓口にお持ちいただくという形を考えております。  提出された意見の取り扱いにつきましては、条例制定の参考とさせていただくということで、意見に対する個別の回答を行う予定はございませんが、後日、区報、ホームページにて、提出された意見とそれについての区の考え方を公開する予定でございます。  また、3番、区民説明会の開催についてということで、本年8月に2回ほど実施をする予定で考えております。詳細は現在調整中でございます。  4番、その他でございますが、令和2年第1回定例会において条例案を提案し、4月1日の施行を予定しております。  最後に参考でございますが、23区、他区の手話言語条例、コミュニケーション条例の制定状況について、参考に記載をさせていただいております。  報告は以上でございます。 79 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際、あわせてお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題10 元陳情第36号 充実した手話言語条例の制定を求める陳情 80 ◯委員長  次に、議題10「元陳情第36号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 81 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 82 ◯障害者施策課長  元陳情第36号について御説明申し上げます。  本陳情の受理年月日等につきましては、事務局説明のとおりでございます。  まず、手話が言語の一つであることを明記することにつきましては、これまで実施してまいりました障害者団体向け説明会等においても、同様の御要望をいただいております。今後実施するパブリックコメントや区民説明会における意見も踏まえながら検討してまいります。  次に、他区で制定された条例よりもより充実した内容を盛り込んだものにすることにつきましても、これまで障害者団体向け説明会等を複数回実施しており、今後もパブリックコメントや区民説明会で御説明を実施する予定でございますので、障害当事者の方だけではなく、広く区民の方からも意見を募り、区民や本区を訪れる方のための条例案を作成してまいりたいと考えております。  なお、本区におきましては、手話言語に関してだけではなく、障害者の意思疎通の促進に関する条例の制定を検討しております。  最後に、義務教育課程における児童・生徒に対しても手話教育の徹底充実を図ることを盛り込み、人員、予算の配置についても考慮することについてでありますが、義務教育における学校の授業は、学習指導要領にのっとって年間指導計画に基づいて計画的に実施されるものであります。こどもたちが授業で学ぶ時間や内容については決まっているため、具体的な内容を本条例に盛り込むということは困難と考えておりますが、意思疎通手段の普及啓発を行っていく旨の内容については、本条例に盛り込む方向で検討してまいります。  施策実施の際には、人員予算についても考慮してまいります。  説明は以上でございます。 83 ◯委員長  本件及び報告事項2について、御不明な点はございますか。 84 ◯佐藤信夫委員  まず、陳情については、継続審議ということでこれからも進めていただきたいなと思います。  また、条例につきましては、とても重要な時期、大切な条例になるかなと私は推測しております。昨年、議長会が、隣が豊島区の議長さんだった関係で、いろんなお話をさせていただきました。特に手話だけじゃなくして、今説明があったように意思疎通できるような、そんな体制を構築していく。また、我々健常者がよくよく理解しないときちんとした実践ができない、そういったこともありまして、ぜひパブリックコメントでいろんな意見を共有して、皆さんが活用しやすいというんでしょうかね、理解しやすい、そういったものをつくり上げていかなくちゃいけないと考えております。  また、他区の事例、率先して取り組んでいる自治体がございますので、もっともっと状況を確認しながら、また区にどのような影響があり、また活用できているのかということがとても重要になってくるのかと思いますので、その点だけは十二分に共有して進めていっていただきたいなと、そんなふうに思います。  1つ、手話のほかに全世界共通の挨拶ですとか、そういったものがあるとお聞きしているんですが、今の時点でちょっと把握していますか。 85 ◯障害者施策課長  恐れ入ります、全世界共通の挨拶でございますか。済みません、ちょっと済みません、理解しておりません。 86 ◯佐藤信夫委員  私は全くの素人なんですが、手話は各国によって若干違うしぐさがあるということはお聞きしています。恐らく担当課長もご存じかと思いますが、体全体で表現できる全世界共通のアプローチというんですか、そういったものはあるというふうに聞いているんですが、来年に向けてそういったこともこの手話の前にひとつ組み込むことができればすばらしい条例ができるんじゃなかろうかなと思いますので、お互いに勉強していきましょう。  以上で終わります。 87 ◯委員長  それでは、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 88 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題11 委員の派遣について 89 ◯委員長  次に、議題11「委員の派遣について」を議題といたします。  まず、本件について、事務局から説明いたさせます。 90 ◯事務局次長  ただいま議題となりました委員の派遣について御説明いたします。資料はございません。  委員会におきまして視察などを実施する場合は、会議規則によりまして、委員会はあらかじめ議長に日時、場所等の承認を得なければならないとされております。しかし、そのために一度委員会を開会して日時、場所等を決定した後に、改めて再度委員会を開会し、視察等を実施するということは、スケジュール調整等に困難な面がございます。したがいまして、視察等を実施する場合には、委員会から議長に承認を得ることにつきまして、委員長一任とすることを本日の委員会で御決定いただきたいと存じます。  私からの説明は以上でございます。 91 ◯委員長  事務局の説明は以上でございます。  お諮りいたします。  本件につきましては、事務局説明のとおり、本職に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 92 ◯委員長  御異議ございませんので、さよう決定いたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の辞退につ            いて 93 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の辞退について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 94 ◯障害者施策課長  それでは、資料の2をごらんください。臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の辞退についての御説明でございます。  1番、経緯でございますが、平成31年4月に都立臨海青海特別支援学校が開校予定であったことから、放課後等デイサービス事業所を開設する事業所につきまして、本区として物件を指定し、公募型プロポーザルにより事業者を選定したところでございますが、平成31年3月18日に辞退届けの提出がございました。  2番、辞退した事業者でございますが、株式会社カスケード東京、所在地は記載のとおりでございます。  開設予定地は、江東区青海二丁目4番32号、タイム24ビルの1階でございました。  開設予定日は、平成31年4月を予定しており、定員は、放課後等デイサービス5名、児童発達支援5名を予定していたところでございます。
     3番、辞退の理由でございますが、今回開設する放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者として配属を予定しておりました職員が病気休暇に入り、復職の見込みが立たなくなったということでございます。このため、代替の児童発達支援管理責任者有資格者につきまして、事業者としては採用を試みたところですが応募がなく、また法人内にも当該施設の児童発達支援管理責任者として勤務ができる有資格者がおりませんでした。このため、都より放課後等デイサービスの指定を受けることができない状況にあるため、辞退となったものでございます。  補助対象経費としては、参考に記載をしておりますとおり、開設前家賃として、事業開始3カ月前から事業開始日までに発生する費用として1施設150万円まで、敷金としまして、家賃10カ月分に相当する額として1施設500万円までを予定していたところでございます。  報告は以上でございます。 95 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 96 ◯佐藤信夫委員  内容はよくわかりますが、これからはどのような方向でこの施設を進めていくんですか。 97 ◯障害者施策課長  今後につきましては、区としても改めて対応を考えていきたいというふうに考えております。この都立臨海青海特別支援学校の開校に合わせて放課後等デイサービスを開設することができませんでした。現時点で臨海地域に放課後等デイサービスを一刻も早く整備をということでの直接のお声というのは、現時点ではそういうことは伺っておりません。ただ、毎年この特別支援学校には新1年生が入学をされることになりますので、年ごとに臨海地域の放課後等デイサービスのニーズが高まっていくということは確かだと思っております。区としても今後の対応を改めて考えてまいります。  以上でございます。 98 ◯佐藤信夫委員  ぜひお願いしたいということと、ちょっと広範囲にお考えになってやらないといけないのかなと、そのように推察しておりますので、弾力的に進めていただきますように強く要望しておきます。 99 ◯正保幹雄委員  児童発達支援の管理責任者がいないということで大変残念な状況になっています。青海の障害者の支援学校の、そういう関係に伴うこの設置ということもあるでしょうから、またニーズが高まっているということで、やっぱり今佐藤委員のほうで広範囲にというのがありましたけれども、こういうときこそ東京都、都の支援学校ですから、やっぱり東京都にもきちっと要請をする、東京都に相談をすると、そして要請するということも必要じゃないかというふうに思いますけれども、ちょっとわかりませんけれども、東京都はそういう場合はあれですかね、対応してくれるような、そういう体制でやっているんでしょうか。 100 ◯障害者施策課長  特別支援学校につきましては都立でございますので、東京都の教育長、教育委員会のほうで整備をしているものでございます。一方で、放課後等デイサービスにつきましては、区市町村におきましては、整備について考えていくということになっておりますので、区としてどうしていくかということをまず主体的にやっていくものと考えております。  臨海地域の放課後等デイサービスにつきまして、なかなか整備が進まないということにつきましては、東京都福祉保健局のほうにも話をしているところではございます。ただ、これまでも御説明を申し上げておりますとおり、本区の南部地域、特に臨海地域におきましては、そもそも放課後等デイサービスの設備基準に合致した物件自体が極端に少ない状況でございます。障害児の施設でございますので、1階か2階でなくてはならないということですとか、大きさにつきましても60平米以上ではありますけれども、余り大きいのもなかなかそぐわないというところで、区としてもかなり前から物件を探しているところではありましたが、昨年度公募をするに当たって物件を指定したものの、2物件だけが見つけられたという状況でございますので、なかなかそもそも物件を探すのが難しいという状況はございます。  以上でございます。 101 ◯正保幹雄委員  物件がなかなか困難な中で、今回物件があったわけですよね。また、その物件が今どうなっているか、今後の使用状況もわかりませんけれども、やっぱり今回は人材の確保、これができなかったということですから、人材の確保についてはやっぱり対応をね、具体的にどうするのかという対応を、行政としてもしっかり検討を考えていただきたいというふうに要望しておきます。 102 ◯委員長  本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 東日本大震災に伴う保険料等の免除措置の延長について 103 ◯委員長  次に、報告事項3「東日本大震災に伴う保険料等の免除措置の延長について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 104 ◯医療保険課長  報告事項3、東日本大震災に伴う保険料等の免除措置の延長について、御報告をいたします。資料4をごらんください。  東日本大震災に係る東京電力福島第一原子力発電所の被災者につきましては、国の措置によりまして、国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料及び一部負担金について免除とされてきたところでございます。本措置につきましては、1年ごとに延長がされてきているというところでございまして、今般、国からの通知によりまして、免除措置が延長になったことから御報告するものでございます。  まず、対象者でございます。江東区で対象者となる方につきましては、1に記載のとおり、江東区に居住する区の被保険者のうち、震災時に帰還困難区域等に居住されていた方及び上位所得層を除く震災時に旧避難指示区域等に居住していた方ということになります。  免除内容といたしましては、対象者の保険料及び一部負担金の免除となる期間につきまして、2に記載のとおり、それぞれ令和2年3月31日、令和2年2月29日まで延長するものでございます。  なお、本措置につきましては、4月11日号の区報及びホームページで周知しているほか、対象者には個別に通知を送付しているというところでございます。  また、本措置に係る財源につきましては、全額国庫負担となってございまして、国民健康保険、後期高齢者医療のほか、介護保険についても同様の措置となってございます。  介護保険に係る措置につきましては、6月26日の高齢者支援介護保険制度特別委員会にて御報告する予定でございます。  報告は以上でございます。 105 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 106 ◯佐藤信夫委員  結構でございます。そのまま進めていただきますよう、お願いいたします。  ちなみに、せんだっての公表で、江東区内に被災者の方が624名、今生活しているということなんですが、全員対象であるということでよろしいですか。 107 ◯医療保険課長  対象者につきましては、福島第一原子力発電所に係る被災者というところでございまして、さらに上位所得者を除くという形になってございますので、全員が対象となるということではございません。ちなみに、30年度の保険料の減免の事由で申請があった方につきましては、本区では東日本大震災の保険料が8件、それと負担金の減免事由に該当する方が10名。それで一方、後期高齢者につきましては、保険料について8件、一部負担金について7件という形になってございます。  なお、国民健康保険の保険料の減免については、世帯でカウントしていますので8世帯という形になってございます。  以上でございます。 108 ◯新島つねお委員  聞きたいんですけども、帰還困難区域に居住していた方ってどのぐらいいらっしゃるんですか。どんどん狭まっていますよね。どのくらいいらっしゃるんですか。今佐藤委員から624名の方がいるという、そのうちの何名ぐらいなんですか。今の数字聞いたらほんのわずかなのかなというふうに思うんですけど。 109 ◯医療保険課長  大変申しわけございません、今私のほうでその区域に居住していた方が何名かというのは、申しわけございません、把握してございません。ただ、保険料の減免につきましては、先ほど申し上げた件数になりますので、おおむねその辺というところなのかなというところでございます。  以上でございます。 110 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 江東区私債権の管理に関する条例に基づき放棄した債権の報            告について 111 ◯委員長  次に、報告事項4「江東区私債権の管理に関する条例に基づき放棄した債権の報告について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 112 ◯保護第二課長  私からは、報告事項4、放棄した債権の報告について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、資料5をごらんください。  まず、1の債権放棄についてです。本条例第13条では、条例に定めた条件に該当する場合は、当該債権を放棄することができることとなっております。今回は、同条例第13条第1項第1号、債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難であると認められるときに該当する債権1件及び同項第3号、当該債権について消滅時効が完成したときに該当する債権2件、合計3件の債権を放棄いたしました。  次に2、債権放棄額等についてでございます。  債権の名称、額等につきましては、記載のとおりでございます。  放棄した債権は3件で、合計59万2,850円、放棄決定日は平成31年3月29日となってございます。  債権の管理に関しましては、今後とも適切な処理をしてまいります。  私からの報告は以上でございます。 113 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 114 ◯正保幹雄委員  1点だけお願いします。この債権の放棄の報告ですけれども、ちょっと確認ですけれども、弁護士事務所への回収整理ですね、滞納整理を委託して、そして弁護士からの報告を受けてから区がこのような債権放棄の決定をしたんでしょうか。または、弁護士事務所を通さないでの区の決定なんでしょうか、その点確認をしたいと思います。 115 ◯保護第二課長  今回のものに関しましては、女性福祉資金は平成28年度末で廃止をいたしておりまして、平成29年度からは未収金の回収を弁護士に委託していたところではございました。弁護士に回収をする以前は、職員が直接回収業務に携わっておるということで、この件に関しましては、弁護士事務所のほうを通さずに行ったということでございます。 116 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 昭和大学江東豊洲病院の病床について 117 ◯委員長  次に、報告事項5「昭和大学江東豊洲病院の病床について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 118 ◯健康推進課長  資料6をごらん願います。  平成30年4月の時点で、東京都保健医療計画上の区東部保健医療圏、これは江東区、墨田区、江戸川区でございますけれども、この医療圏において基準とされている病床数に不足が生じたことから、昭和大学江東豊洲病院は東京都に対して、病床数の増申請を行い、91床の増床が認められたところでございます。  記書きの1に記載のとおり、当病院は平成26年3月24日に300床で開院いたしましたが、段階的に414床の稼働を予定してございます。  2ですが、平成28年12月1日より3床の増床、次の3、平成29年10月1日より6床の増床、309床で稼働しておりました。  4ですが、今回91床の増床が認められたことにより400床となります。  5ですが、今回増床が認められた91床のうち、88床が本年5月24日より稼働し、現在397床の稼働となっております。  6ですが、増床が認められた91床のうち6床につきましては、NICU、これは新生児集中治療室になりますけども、こちらに充てる予定ですが、うち3床につきましては、看護師の育成状況を踏まえ、今後稼働するとしてございます。  この3床を現段階で稼働しない理由ですが、NICUは早産や低体重で生まれた新生児、出生後に何らかの治療を要する新生児などの集中治療を行う病棟であることから、看護師の配置に当たっては、技術、経験のある看護師を配置する必要がございます。  今回の増床に当たり、昭和大学の各附属病院からNICUの経験のある看護師の配置転換が行われておりますが、3床分の看護師が不足し、その育成に時間が必要となっているところであります。昭和大学江東豊洲病院は看護師の育成状況を見て残りの3床の稼働時期を判断するとしてございます。  次に、変更前、変更後の病棟区分別許可病床数でございますが、表の上から2段目、集中治療病棟が18床から20床に、周産期センター病棟が29床から30床に、こどもセンター病床が20床から40床に、NICUが9床から15床に、そして一般病棟が208床から270床に増床となります。  これによりまして、予定されている414床のうち、GCU以外の病棟につきましては、全て予定どおりの病床数が確保されるとともに、NICUは予定病床数である9床を6床上回る15床となります。  GCU、こちらは新生児回復期治療室になりますけども、主にNICUで治療を受け、低体重から脱した新生児や状態が安定してきた新生児などが、引き続きケアを受ける病棟となります。  GCUは20床とする予定でございますが、今回の増床に当たっては、これまで9床で稼働してきたNICUの稼働実績が大体87%であることから、当面GCUを配置しなくてもより高度な医療体制でありますNICUを6床増床し15床とすることで、治療などが必要な新生児の対応体制を十分に確保できるものと判断したとしております。  なお、GCUの利用が必要な状況が発生した場合に備え、GCUを25床備えております昭和大学病院、こちらは昭和大学の本院になりますけども、こちらとの連携体制をとっているということでございます。  今回の増床につきましては、区としては、昭和大学江東豊洲病院に対し、引き続き414床の早期確保を求めておりますが、23区内では24施設、江東区内では唯一昭和大学江東豊洲病院が備えているNICUを、合意数より6床多い15床としたことを評価しているところでございます。  恐れ入りますが、裏面をごらん願います。参考といたしまして、当院の昨年度の診療状況の実績として記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 119 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 120 ◯佐藤信夫委員  きょうは報告事項なのでお聞きしておきます。  来年だったと思うんですが、東部医療圏、要するに東京医療圏のベッド数の見直しが来年だったかと思いますが、これ間違いないですか。 121 ◯健康推進課長  直近の見直しにつきましては、この30年4月に一度見直ししてございます。失礼いたしました、東部医療圏の基準病床数が664床、この30年4月に増床がございまして、それを受けて今回91床の増床を昭和大学は申請いたしまして、それが認められたということでございます。  今後の予定でございますけども、2年間この配分は東京都は見送るというふうに表明してございます。2年間、関係医療機関等々と十分に協議を行った上で、この病床数の議論を行って、2年後に配分を再開したいと、そういうような説明を受けているところでございます。  以上でございます。 122 ◯佐藤信夫委員  ごめんなさい、質問を改めます。  東京圏のベッド数の見直しは5年に一度ということでよろしいですか。それで今お話があったように、東京都のほうから各病院に要望等なんか聞いて、それも参考に。  また、5年前だったと思うんですが、我々議長会で、その後、行政と議会で要請活動をしたと思うんですが、そんなやり方でよろしいですか。 123 ◯健康推進課長  5年に一度、東京都の保健医療計画の見直しがございます。その関係、その見直しの議論の中で、30年4月に直近では見直しがなされたということでございます。 124 ◯副議長  この病院に対しては、創設のときからさまざまな問題がありまして、整備する段階から土地の購入、また整備に対する費用などについて、いろいろ賛否があって私たちも賛成したわけですけども、この中でやっぱり女性とこどもにやさしい病院ということでかなり言われて、それでそのコンセプトのもとで整備を予定されてということでした。  ちょうど4年前にもこの議題がありまして、佐藤委員も私もそのときにいて、議事録に残っているんですが、GCUに対してはいろいろ理由を伺いまして、今回NICU増床ということで何とか対応できるということを伺いましたので、それはしっかりと今理解できました。  ただ、創設のいきさつがきちんとありますので、そのことをきちんと担保するということを、きちんとまた、前回もそうなんですけど、運営協議会の中でうちがきちんと発言できるわけですから、そこをしっかりと、またそこのコンセプトというか、そこの理念だけはきちんと担保していただきたい、それは要望しておきます。 125 ◯正保幹雄委員  病床数ですけれども、本区においては、基準病床数も算定ということでは、人口がこの間増加をし、また今後も増加をすることが推定されています。ですから、区の東部医療圏の病床数もこの基準数も増加をするというふうに思いますけれども、ぜひ今後も東京都に申請を強力に行っていただきたいと。区もバックアップをぜひしてほしいというふうに思います。いかがでしょうか。  それともう一つは、この差額ベッドのことなんです。前にもお話ししましたけれども、区は大体豊洲病院のベッド数の50%、50%。半々ぐらいが差額ベッドがかかる、かからないというような、大体の目安をされているようですけれども、今佐竹委員がおっしゃったように、相当区もこの病院をつくる上でさまざまな支援をしています。今後も支援をしていくというような協定の中身もあります。これについては差額ベッドを取らないというベッド数の割合を、ぜひ公的な病院という性格もありますから、そういう方向でさらに進めていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 126 ◯健康推進課長  1点目の、増床に当たっての東京都へのバックアップでございます。増床に当たっては、先ほども申し上げましたように、414床を我々としては昭和大学に求めておりますし、それを達成するために必要なことは我々は努力を惜しまないつもりでいるところでございます。  それから、2点目、差額ベッドの現状でまず御説明いたしますと、397のうち有料のベッド数が186、それから無料が211ということで、有料の割合が46.9%というところでございます。このあたりは、一つはやっぱり経営上の問題がございます。それから、稼働率の実績を見ながらいろいろ判断しなくちゃいけないこともあるということで、今回はこういう数でやっていきたいという説明を受けてございます。当然、区民のためというところが、一つ我々としては視点を持っておりますので、必要な意見については述べていきたいとは思ってございますけども、一方で、経営基盤というところも理解しながら協議してまいりたいと、そういうふうに考えてございます。  以上でございます。 127 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則            の一部改正について 128 ◯委員長  次に、報告事項6「江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 129 ◯こども家庭支援課長  報告事項6につきまして、資料7をお願いいたします。  本件につきましては、ひとり親家庭等の医療費助成に関して、自己負担額の上限を引き上げるというものでございますが、この引き上げにつきましては、激変緩和策として、昨年の8月と本年8月の2段階に分けて引き上げを行うことから、昨年の第2回定例会本委員会におきまして、第1段階部分について、一部改正について御報告をしておりまして、今回は第2段階目の引き上げについての御報告となります。
     1番、改正の理由についてでございます。ひとり親家庭等の医療費助成は、医療機関窓口での混乱を回避するため、東京都の要綱に沿って全都的に統一した対応をとっております。  また、都の要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の規定に準拠して高額療養費の自己負担限度額を定めております。  29年度に高確法施行令が改正され、高齢者の高額療養費自己負担限度額が引き上げられたことを受けて、東京都におきましても、実施要綱に定める自己負担上限額の改正を行うこととなり、本区におきましても、上限額を定めている条例施行規則を改正して同様の対応を行うものでございます。  次に2番、改正の概要についてです。住民税課税世帯の高額療養費の自己負担上限額を、高確法施行令で定める所得階層区分一般、これは年収156万から370万円まででございますが、これの基準に準じて改正しております。  高確法施行令の見直しでは、激変緩和のため29年度と30年度の2回に分けて行っておりますが、都の実施要綱におきましては、一定の検討期間が必要であったことや、医療保険と算定基準日を一致させる必要があったことから、30年度と今年度の2回に分けて改正を行ったため、本区の改正も30年8月と本年8月の2回に分けて実施をいたしました。  下段の表をごらん願います。昨年8月の第1段階改正前の自己負担上限額は月額1万2,000円、入院は4万4,400円となっており、この金額を超える場合は、高額療養費として後日還付されることとなっております。この上限額を、30年8月からは、外来の場合、月額1万4,000円まで、入院の場合は月額5万7,600円まで引き上げております。  そして本年8月からは、第2段階目として、外来の場合は月額1万8,000円となりますが、入院の場合には変更ございません。  なお、今回の高確法施行令の改正に合わせて新たに年間上限額と多数回該当の制度を設け、自己負担額が多くなる方への負担軽減策を導入いたしました。  年間上限額とは、第2段階目の引き上げにより、外来の月額自己負担上限額は本来1万8,000円でございますが、年間の自己負担額合計が14万4,000円を超える場合には、年間限度額を14万4,000円に抑えるという制度でございます。  また、多数回該当とは、入院の際に過去12カ月の間で自己負担上限額を超えた月が3回以上あった場合、4回目以降は上限額が4万4,400円に軽減されるという制度でございます。  これらの制度の導入によりまして、特に医療費の負担が高額になる場合におきましては、改定前の負担額と変わらないような制度設計となっております。  なお、住民税非課税世帯につきましては、通院、入院ともに自己負担がございませんので、本件改正の適用はありません。  3番、新旧対照表でございますが、2ページに施行規則の新旧対照表を記載しておりますので、後ほど御参照を願います。  4番、施行日は本年8月1日としております。  なお、本改正につきましては、今後、7月21日号の区報や区のホームページ等において周知を図ってまいります。  説明は以上でございます。 130 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 131 ◯委員長  いいですかね。以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 第31回江東こどもまつり開催結果について 132 ◯委員長  次に、報告事項7「第31回江東こどもまつり開催結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 133 ◯こども家庭支援課長  報告事項7につきまして、資料8をごらん願います。第31回江東こどもまつりの開催結果について、御報告をいたします。  1番、開催日時は、5月19日の10時から16時でございました。  2番、開催場所は、都立猿江恩賜公園ほか毛利小学校、ティアラこうとうにおきまして、さまざまなブースの出店やイベントを実施いたしました。  3番、主なプログラムと参加者数につきましては、一覧に記載のとおりでございますが、一覧表の4番、岩手の雪で遊ぼうのコーナーには、ことしは18トンの雪を運び込みました。  また、6番のKOTOスポーツキャラバンto東京2020を開設するなどもいたしました。  当日は天候に恵まれたこともあり、約13万人の方々に御来場いただきました。  説明は以上でございます。 134 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 135 ◯委員長  大丈夫ですか。それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 公有地への私立認可保育所整備における運営候補法人の選定            について     ◎報告事項9 保育施設の整備状況等について     ◎報告事項15 保育所の状況について 136 ◯委員長  次に、これから聴取いたします報告事項8「公有地への私立認可保育所整備における運営候補法人の選定について」、報告事項9「保育施設の整備状況等について」及び報告事項15「保育所の状況について」の3件につきましては、ともに関連する報告でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、順次報告を願います。 137 ◯保育計画課長  ただいま一括報告となりました報告案件のうち、保育計画課所管部分について御報告いたします。  資料9、こちらをごらん願います。  報告事項8、公有地への私立認可保育所整備における運営候補法人の選定についてでございます。令和2年4月の開所に向けた3件の整備計画について、御報告いたします。  詳細を御説明いたします。2ページをごらんください。  まず、大島八丁目国有地整備計画でございます。大島八丁目にございます国有地を区が借り受け、定員76人の保育施設を整備するものでございます。  運営候補法人といたしまして、株式会社ベネッセスタイルケアを選定いたしました。  区内での施設運営実績はございませんが、中央区や港区などで認可保育所等56施設を運営してございます。  今後は、東京都の認可保育所の審査を経まして、本年7月から建設工事を開始する予定でございます。  3ページに案内図をおつけしてございます。  続きまして、4ページをごらんください。  森下三丁目都有地整備計画でございます。森下三丁目にございます都有地を区が借り受け、定員80人の保育施設を整備するものでございます。  運営候補法人として、HITOWAキッズライフ株式会社を選定いたしました。区内における2施設を含みます89施設の認可保育所等を運営してございます。  今後は、本年7月から建設工事を開始する予定でございます。  案内図を5ページにおつけしてございます。  続きまして、6ページをごらんください。  木場二丁目都有地整備計画でございます。木場二丁目にございます都有地を区が借り受け、定員82人の保育施設を整備するものでございます。  運営候補法人といたしまして、社会福祉法人春和会を選定いたしました。区内での施設運営実績はございませんが、江戸川区などで認可保育所等5施設を運営してございます。  今後は、東京都の認可保育所の審査を経まして、本年8月から建設工事を開始する予定でございます。  7ページに案内図をおつけしております。  いずれの法人とも公募による選定を行いまして、既存園の視察、財務診断、運営企画書などの書類審査、ヒアリングにより選定を行ったものでございます。  説明は以上です。  続きまして、資料10、こちらをごらん願います。  報告事項9、保育施設の整備状況等についてでございます。平成30年度は、29年度に設置いたしました待機児童解消緊急対策本部の取り組みを継続いたしまして、区有地である旧深川清掃事務所跡地や都有地を活用した積極的な保育所の整備を行いまして、1,282人の保育定員を確保したほか、居宅訪問型保育事業等の拡充を図ったところでございます。  その結果、平成31月4月1日の待機児童数は51名と、前年比25名減となりました。今年度も引き続き、待機児童解消に向けて積極的に保育施設の整備を進めてまいります。  次に2、令和2年4月1日新規開設予定の保育施設でございます。現時点のもので、令和2年4月1日開園を予定しているものを、2ページ目にかけて表にしてございます。  なお、2ページの表の中にございます「以下 調整中の整備計画」より下の園につきましては、現在計画調整中となっているものでございます。  新規整備につきましては、計画調整中のものも含めまして、現時点で計20園、定員合計1,445人の増を予定しております。  次に、3、令和2年4月1日認可移行予定の保育施設でございますが、令和2年4月に向けて、認証保育所1園の移行について調整中となってございます。  3ページをごらんください。  4、改築・改修についてですが、合計3園について、現状を御報告いたしております。辰巳第二保育園、辰巳第三保育園は、都営住宅建てかえ工事に伴う改築移転となります。豊洲保育園につきましても同様、都営住宅建てかえ工事に伴う改築移転でございますが、平成28年度末から都営住宅敷地内の仮設園舎に移転してございます。いずれも東京都の進捗状況によりましては移転時期が前後する場合がございます。  4ページをごらんください。  私立認可保育所の開所予定についてでございます。  まず、1の(仮称)太陽の子 森下三丁目保育園は、先ほど御報告した森下三丁目都有地を活用した保育所の整備で、定員は80名、運営はHITOWAキッズライフ株式会社でございます。  5ページをごらんください。  2の(仮称)さくらさくみらい富岡は、富岡二丁目に開設を予定しており、定員は68名、運営は株式会社さくらさくみらいでございます。  6ページをごらんください。  3の(仮称)マミー保育園扇橋は、扇橋一丁目に開設を予定しており、定員は80名、運営は株式会社マミーインターナショナルです。  7ページをごらんください。  4の(仮称)さくらさくみらい東陽町は、東陽五丁目に開設を予定しており、定員は66人、運営は株主会社さくらさくみらいでございます。  8ページをごらんください。  5の(仮称)さくらさくみらい豊洲は、豊洲四丁目に開設を予定しており、定員は69名、運営は株式会社さくらさくみらいです。  9ページをごらんください。  6の(仮称)グローバルキッズしののめ園は、東雲一丁目に開設を予定しており、定員は81名、運営は株式会社グローバルキッズです。  10ページをごらんください。  7の(仮称)キッズスマイル江東有明は、有明一丁目に開設を予定しており、定員は58名、運営は株主会社Kids Smile Projectです。  11ページをごらんください。  8の(仮称)太陽の子 潮見保育園は、潮見一丁目に開設を予定しており、定員は60名、運営はHITOWAキッズライフ株式会社です。  12ページをごらんください。  9の(仮称)にじいろ保育園北砂は、北砂五丁目に開設を予定しており、定員は69名、運営はライクアカデミー株式会社です。  13ページをごらんください。  10の(仮称)キッズスマイル江東北砂は、北砂五丁目に開設を予定しており、定員は85人、運営は株式会社Kids Smile Projectです。  14ページ、ごらんください。  11の(仮称)みらいく北砂園は、北砂六丁目に開設を予定しており、定員は63名、運営は株式会社第一住宅です。  15ページをごらんください。  12の(仮称)にじいろ保育園東砂は、東砂七丁目に開設を予定しており、定員は100人、運営はライクアカデミー株式会社です。  16ページをごらんください。  13の(仮称)キッズスマイル江東東砂は、東砂八丁目に開設を予定しており、定員は58人、運営は株式会社Kids Smile Projectです。  最後になります。17ページをごらんください。  14の(仮称)南砂あら川保育園は、南砂二丁目に開設を予定しており、定員は63人、運営は社会福祉法人城西福祉会です。  報告は以上でございます。
    138 ◯保育課長  続きまして、資料16をごらん願います。  保育所の状況について御報告をいたします。  まず、1の申請者数の状況でございます。平成31年4月入所では、右側の欄になりますが、合計4,836人となり、前年度比32人の増となりました。年齢別で見てみますと、ゼロ歳、1歳、3歳で申し込みが減り、2歳、4歳、5歳で増となってございます。  なお、1月1日付のゼロ歳から5歳の人口は、昨年度と比べ207人の減となってございます。  次に、2の待機児童数の状況でございます。  まず、(1)の推移の表ですが、今年度の待機児童数は右から2列目となりますが、国基準で51名、昨年度比25人の減、実質的は14人で、昨年度比42人の減となります。  なお、実質的待機児童とは、育児休業取得者、求職活動者を除いたもので、これまで経年的にとっている数値となってございます。  次に、(2)国基準による年齢別を見てみますと、昨年の特徴として、3歳児が待機児童の大半を占めておりましたが、今年度は新規開設する園の協力を得まして、3歳児での定期利用保育を6園で行い、受け皿を確保したことにより減少し、3歳から5歳ではゼロとなりましたが、ゼロから2歳児については、引き続き待機児童がいる状況となってございます。  また、(3)の地区別におきましては、ことしの4月に新規開設がなかった、もしくは少なかった富岡、豊洲、東陽におきまして、2桁の数値となってございます。  なお、6ページには参考といたしまして、地区別、年齢別待機児童数の一覧をつけてございますので、後ほどごらん願います。  次に、3の定員および入所状況についてでございます。恐れ入りますが、2ページをごらん願います。  こちらは、認可保育所の地区別、年齢別の入所定員等の状況でございます。右側の備考欄に記載がありますとおり、平成31年4月現在で、私立認可保育所につきましては10園を新規開設し、認証保育所から7園が認可移行、そして平成30年の8月及び10月の年度途中に開園した3園を足しますと、合計、私立園は20園の増となっております。  また、小規模保育所も、新規開設と認可外からの移行で合計6園の増となります。  その結果、既存園の定員変更も含めると、4月1日付の定員合計数は、4ページでございますが、表の下から2行目となりますが、1万3,927人となりまして、対前年で1,600人の増となってございます。  入所者数につきましては1万3,121人で、入所率は94.2%となります。  次に、5ページは認証保育所の状況でございます。  認可保育所への移行により、4月1日現在、42園となり、定員は1,299人となっております。また、入所者数は991人で、76.3%の入所率となっているところでございます。  報告は以上となります。  ──────────────────────────────────── 139 ◯委員長  間もなく正午になりますが、このまま委員会審査を続けたいと存じますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 140 ◯委員長  本件まで続けます、本件までね。これが終わったら休憩しますから。  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。  ──────────────────────────────────── 141 ◯さんのへあや委員  新規開設予定の保育施設についてちょっとお聞きしたいんですけれども、この新規開設される経緯というのは、ここに区有地や都合のいい都有地があったからなのか、それとも区民の方の強い要望があったのか、もしくはこの近くにマンションの開発等が予定されているからここに建ったのか、経緯を教えていただけますでしょうか。 142 ◯保育計画課長  公有地につきましては、例えば国ですとか、あるいは都ですとか、それぞれが持っている国有地、都有地の有効的な活用ということで、こういう土地がありますと情報がありまして、それに基づいて保育計画課のほうで調査等をかけまして、保育園として整備可能ということであれば話を進めていくというような経緯でございます。  また、私立につきましては、通常夏の時期に募集要項を出しまして、事業者さんを募集して整備を進めていくというような経緯でございます。  以上です。 143 ◯さんのへあや委員  ちょっとこの新規開設予定の保育施設の中を拝見してたんですけれども、今年度実際に定員割れがもう起きてしまっているような地区にも、この新規で開設予定のところが入っていて、例えばこの大島だったり、この地区は2・3・4・5歳全て定員割れの現状が実際起きているにもかかわらず、新規で、多分土地があったからなんでしょうけれども、開設予定となっているので、このどんどん枠をふやして1,000人規模で枠をふやす江東区としては、とてもいいと思うんですけれども、実際にその地区で認可保育園を必要としている人がちゃんといるのかどうか。待機児童という数にやはり隠れてしまいがちなんですけれども、その定義から漏れてしまった人の中にも、認可保育園に入りたいという方はたくさんおられると思うので、そういった数を考慮して新規で開設するという運びにしてほしいなと、私の要望です。  以上です。 144 ◯正保幹雄委員  働く女性がふえる、また保育の無償化が10月から行われるということに伴って、需要がさらに本区でもふえてくると。今後の増設、そしてまた、保育士の確保の問題、あわせて質の確保の問題という問題がありますけれども、区として具体的にどう対応していくのかですね。私、今まで1,000名目標ということで定員を計画してきましたけれども、さらにやっぱり見直しをしてふやしていくというようなことが必要だというふうに思っていますけれども、そういう点いかがお考えか、伺いたいと思います。 145 ◯保育計画課長  本区といたしましては、これまでは区内全域で待機児童が発生しているということで、区内全域の保育所整備ということに取り組んできたというのが実情でございます。今後、現在新長計の計画の策定も進んでいるところでございますので、人口推計ですとか、地区別のニーズですとか、そういったことを見ながら、保育料の見込みについても鑑みて計画をつくっていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 146 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  では、休憩したいと思います。再開は1時といたします。               午後0時01分 休憩  ────────────────────────────────────               午後1時00分 再開 147 ◯委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 江東区辰巳第二保育園の指定管理者の選定手続きについて 148 ◯委員長  報告事項10「江東区辰巳第二保育園の指定管理者の選定手続きについて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 149 ◯保育計画課長  それでは、御報告いたします。資料11を御参照願います。  報告事項10、江東区辰巳第二保育園の指定管理者の選定手続きについてでございます。本園につきましては、平成29年6月に策定いたしました平成34年度以降の民営化計画に基づくもので、計画期間中の1園目の指定管理者の選定となるものでございます。  なお、区立保育園民営化は、今後計画どおり令和6年4月より東砂第三保育園、施設の大規模改修計画があることから時期が未定となっている亀高第二保育園について、民営化を行ってまいります。  2、所在地等についてでございますが、辰巳第二保育園は、民営化される令和4年4月から、都営住宅の建てかえに伴う移転後の園舎を使用するため、現在のものとあわせて記載しております。  恐れ入りますが、2ページ目をごらんください。  3、指定期間でございます。令和4年4月1日から5年間となります。  4、選定方法ですが、これまでの民営化園と同様、公募により行います。  5、公募期間でございます。令和元年5月24日から6月27日までとしております。  なお、移転時期につきましては、都営住宅の建てかえ工事により変更する場合もございますが、指定期間について変更はいたしません。  今後の予定でございます。1次審査、2次審査を経て、8月開催予定の選定評価委員会において指定候補者を選定いたしまして、第3回区議会定例会に議案として提出を予定してございます。  指定管理者指定の議決をいただきました後、令和2年4月に準備委託契約、令和4年4月には保育園の管理に関する協定書を、それぞれ締結する予定としております。  なお、現地の案内図につきましては、7に載せてございます。  説明は以上でございます。 150 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 151 ◯委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 江東区猿江保育園隣地の寄付及び当該用地を活用した施設の            増築について     ◎報告事項12 江東区猿江保育園の指定管理者の選定手続きについて 152 ◯委員長  次に、これから聴取いたします報告事項11「江東区猿江保育園隣地の寄付及び当該用地を活用した施設の増築について」及び報告事項12「江東区猿江保育園の指定管理者の選定手続きについて」の2件につきましては、ともに関連する報告でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、報告を願います。 153 ◯保育計画課長  一括報告となりました報告事項11と12につきまして、御報告いたします。  まず、資料12をごらん願います。  報告事項11、江東区猿江保育園隣地の寄付及び当該用地を活用した施設の増築についてでございます。現在、公設民営園として運営されている江東区猿江保育園の南側の隣地につきまして、現在の運営法人でございます社会福祉法人もろほし会より、平成31年4月10日に待機児童解消に向けた用地として寄附がございました。  2、土地の所在等でございます。寄附のあった用地は、猿江保育園南側の隣地になりますが、猿江一丁目14番4号で、62.09平方メートルでございます。  また、表の下段の猿江一丁目14番13号については、近隣の共同所有通路となってございまして、寄附用地に付随する持ち分として14.08平方メートルの3分の1について寄附がございました。  恐れ入りますが、2ページ目をごらんください。  寄附のございました土地の案内図につきましては、5の案内図に記載してございます。  上段にお戻りいただき、4の増築計画でございます。当該用地の活用につきましては、待機児童の解消に向けた用地の寄附という趣旨から、猿江保育園の増築を行いまして、保育定員を確保することといたします。定員としては10名程度の増を予定しており、今年度中に設計を行い、令和2年度に工事、令和3年4月より開設予定としてございます。  こちらの件の説明は以上でございます。  続きまして、資料13を御参照を願います。  報告事項12、江東区猿江保育園の指定管理者の選定手続きについてでございます。本園につきましては、平成14年4月から指定管理者制度による管理運営を行っているところでございますが、現在の指定期間が令和2年度末をもって満了となります。さきに御報告したとおり、本年4月、現在の指定管理者である社会福祉法人もろほし会より隣地の寄附がございました。通常本区では、運営実績等が良好な場合、利用者と事業者との高度な信頼関係が必要な保育施設については、安定したサービスの確保等の観点から、指定期間が満了を迎えた際の再選定は非公募で行ってございますが、この猿江保育園に関しましては、選定手続の透明性を確保するため、公募により実施いたします。  施設の所在地等についてですが、猿江保育園は令和3年4月に向けて増築を行うため、現在のものとあわせて記載をしております。  恐れ入りますが、2ページ目をごらんください。  3、現在の指定管理者指定期間につきましては、社会福祉法人もろほし会で、平成28年4月1日から令和3年3月31日までとなります。  4、指定期間でございます。令和3年4月1日から5年間としてございます。  5の選定方法につきましては、公募により行います。  6の公募期間でございますが、令和元年6月24日から7月16日までとしております。  7の今後の予定につきましては、1次審査、2次審査を経て、8月開催予定の選定評価委員会において指定候補者を選定いたしまして、第3回区議会定例会に議案として提出を予定してございます。  指定管理者指定の議決をいただきました後、令和2年4月に準備委託契約、令和3年4月には保育園の管理に関する協定書を、それぞれ締結する予定としております。  なお、現地の案内図につきましては、8に記載させていただいております。  説明は以上でございます。 154 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点ございますか。 155 ◯釼先美彦委員  御報告ありがとうございます。これ猿江保育園のところは前小松橋出張所があったところで、本当に前から地域の方が本当に活用しているということで、近いので見ているんですけども、この増設が計画されるということなんですけども、ある程度もろほし会のほうの希望とか、約10人定員がふえるということなので、敷地面積が増築されるというふうに普通に思うんですけども、ただただ部屋がふえるのかどうかとか、そういうことまである程度少し計画が進んでいるのかどうか、ちょっと教えていただければ。 156 ◯保育計画課長  現在設計を行っているような段階でございまして、ラフな案ではありますが、建物としては2階建ての建物、1階には保育室、2階に事務所、倉庫を予定している状況でございます。  以上です。 157 ◯釼先美彦委員  なぜ質問したかというと、ちょうど真ん前にマンションができまして、意外と角地の割にはすごく暗いんですよね、日が入りにくいというか。端から渡ってきても、向こうからの猿江一丁目の交差点から来ても、どちらにしても保育園としてはちょっと暗いようなイメージがありまして、暖かな日であればいいんですけども、今後、せっかく設計がまだ素案であるんだったら、開放的な増築にしていただきたいなというふうに実は思います。  森下保育園なんかは開放的になって、普通に住宅街であっても開放的に緑がある外に向けている施設なんで、あそこに行ったときにこの芝生使っているんですかと言ったら、使っていないと言ってて、せっかく園児が遊んでたり、芝生の上で、そんなに大きなスペースじゃないけども、遊んだりすることができたらいいのになと。ただ、緑化されているだけだったので、どんどん使ったほうがいいんじゃないですかといったように、もうちょっと、せっかく増築するんだったらそういう緑化だとか、やっぱり開放的な少しスペースになってほしいなというのをちょっと考えるところなんですけど、その辺に対して何か意見があれば。 158 ◯保育計画課長  先ほど御答弁させていただいたとおり、もろほし会さんから御寄附をいただいた趣旨としまして、まず、待機児童の解消にということもありますので、保育施設の拡大ということを基本的に念頭に置いて進めていきたいと思います。可能な範囲で、もしちょっと採光等々で工夫ができる点があるようであれば、所管課と検討しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。  以上です。 159 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項13 保育施設検査の状況について 160 ◯委員長  次に、報告事項13「保育施設検査の状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 161 ◯保育計画課長  それでは、報告事項13、御報告をいたします。資料の14をごらん願います。
     報告事項13、保育施設検査の状況について、御報告をいたします。  まず、1の経緯でございますが、平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度の実施によりまして、保育所を初めとする特定教育・保育施設、特定地域型保育事業に対する検査権限につきましては、区市町村の責務とされております。つきましては、平成30年度に実施いたしました各保育施設への検査状況について報告いたします。  それでは、2の実施状況について御説明いたします。  まず、1の実施期間ですが、平成30年7月から平成31年3月まででございます。  次に、2の検査実施施設数でございます。記載のとおり、区内の認可及び認可外保育施設で実施いたしました。平成29年度は計183施設で実施をいたしましたが、昨年度は193施設で実施いたしました。  内訳といたしましては、認定こども園、小規模保育所を含む全認可保育所135施設、認証保育所を含む全認可外保育所58施設でございます。  表の中の一般検査についてでございます。検査事項全体において実施するI型につきましては84施設、検査事項をあらかじめ限定して実施するII型におきましては100施設、それぞれ実施をしております。  また、合同検査でございますが、こちらは東京都による指導検査と区市町村の検査を合同で行うものであり、9施設で実施をしております。  2ページ目をごらん願います。  3の検査実施による指摘事項でございます。  まず、認可保育所に対する文書指摘事項でございますが、主なものとしては、避難・消火訓練を毎月実施していない、保育士が適正に配置されていないなど、記載の項目を含む22項目で合計58件の指摘をしたところです。  また、認証保育所を含む認可外保育施設に対する文書指摘でございますが、主なものとしましては、避難・消火訓練を毎月実施していない、調理・調乳者の検便が未実施、または不適切であるなど、記載の項目を含む11項目で計28件の指摘をしたところです。  続きまして、口頭指導事項でございます。  次のページをごらんください。こちらは、日々の保育におきまして改善を必要とする指摘事項が多岐にわたっており、認可保育所では合計171件、認証保育所を含む認可外保育所では59件に上ります。  主な項目といたしましては、健康診断の検査項目、または実施時期等が適切でない、労働条件の明示が不十分であるといったもので、その場で指摘、指導をし、改善を求めたものでございます。  続きまして、(4)の検査体制でございます。係長級以上の職にある者を長とする職員3名以上で検査班を編成し、実施することといたしておりまして、運営管理、保育内容、会計管理の各事項について検査を実施しております。  続きまして、3の検査後の取り扱いについてです。検査結果につきましては、当該施設長宛て書面にて通知をいたしております。その中で文書指摘事項につきましては、原則30日以内に改善状況報告書の提出を求めることとしております。  4の今後の課題でございます。この保育施設検査を区内全保育施設の保育の質の向上に確実につなげていくためにも、職員個々のさらなるスキルアップと検査マニュアルの精度の向上が必要不可欠であると認識しているところです。  加えまして、増加が見込まれる新規開設園に対しましては、適正な園運営の実施に向けて、検査前の運営指導を確実に行うことが必要であると認識しているところです。  説明は以上でございます。 162 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 163 ◯正保幹雄委員  検査班の検査、大変御苦労さまです。それで、今報告の中で、文書指摘事項、口頭指導がありますけれども、今ありましたように、文書指摘事項については報告書を提出していただくと。必要に応じて事情聴取、改善指導するということですけれども、この報告されたそれぞれの多岐にわたるこの指摘ですけれども、この結果ですね、指導した結果については、ここには記載がありませんけれども、とりわけ報告書の提出の状況、また、その中で事情聴取、改善を指導したというような状況についてどうだったのかということについて、お示しいただければと思います。 164 ◯保育計画課長  今御質問いただいた件でございますが、文書指摘とした部分につきましては、おおむね1カ月以内に改善報告書のほうが提出されて、いずれも年度内に改善をされているところでございます。  若干改善報告書の提出におくれが見られた場合というのもございまして、その場合は法人への直接指導、それから施設訪問のほうを実施いたしまして、安全の確認を行っているところでございます。  以上です。 165 ◯正保幹雄委員  そのおくれたときの事情聴取、改善。これについては結構あるんですか、そういうところは。 166 ◯保育計画課長  申しわけございません、何件大幅におくれたかという詳細のデータ、今手元にはないんですけれども、多いところでは、年間に3回から5回ぐらいまで同じ施設に巡回指導に入っているようなケースもございまして、改善されるまで丁寧に対応しているところでございます。  以上です。 167 ◯副議長  この報告によりますと、一般検査の報告はあるんですけれども、この中にある都と合同の合同検査の報告はないんですが、何か特別には報告することはなかったんでしょうか。 168 ◯保育計画課長  資料の中で、特段、合同検査の指摘事項という形で記載はしていないんですけれども、資料の中に記載させていただいている件数の中に合同検査で出てきたものも含まれているというふうに御理解いただければと思います。  以上です。 169 ◯副議長  含まれているということですけれども、例えばどんなことですか。 170 ◯保育計画課長  申しわけございません、合同検査の中での特別な指摘事項という形では、今手元のほうには指摘事項の詳細については持っていない状況でございます。一般的に合同検査も一般検査も含めて指摘事項が多かったものにつきまして、資料のほうに掲載をさせていただいているところでございます。  以上です。 171 ◯新島つねお委員  今の答弁聞いていまして、いろいろな多岐にわたる指摘事項がありますよね。これは年度内に改善されているという答弁をしたと思うんですけども、改善されていると認識してよろしいんでしょうか。 172 ◯保育計画課長  御答弁させていただいたとおり、おおむね改善しているというふうに認識は持っております。ただし、例えば今年度の一般検査につきましても、来月から入るんですけれども、一般検査をやるに当たりましては、前年度の指摘事項等をまた振り返りまして、それを踏まえて一般検査をするというような形で対応してまいっている状況です。  以上です。 173 ◯新島つねお委員  ちょっと細かい話なんですけど、ここに保育士が適正に配置されていないというのが10件ありますけれども、これはもう改善されているということでよろしいんですか。 174 ◯保育計画課長  改善されているということでございます。配置されていないというのも、例えば土曜日ですとか、それから朝、夕方、こどもたちの少ない時間帯に保育士が若干人数が足りていなかったりというような状況の指摘が多かったという状況でございます。  以上です。 175 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項14 江東区塩浜保育園外3園の指定管理者の選定手続きについて 176 ◯委員長  次に、報告事項14「江東区塩浜保育園外3園の指定管理者の選定手続きについて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 177 ◯保育課長  資料15をごらん願います。江東区塩浜保育園外3園の指定管理者の選定手続きについて、御報告いたします。  本区における指定管理者が管理しております公設民営保育園は、現在15園ございます。今回御報告いたします塩浜保育園外3園は、平成27年度から平成31年度、令和元年度までが指定期間となっており、今年度末で2回目の指定管理期間が満了となるため、3回目の再選定の手続を行うものでございます。  1の施設名及び現在の指定管理者は4園4事業者でございます。  (1)は江東区塩浜保育園でございます。所在地は、塩浜一丁目3番10号で、現在の指定管理者は社会福祉法人流山中央福祉会で、所在地は千葉県流山市でございます。同法人は、当該園のほかに、本区の公設民営保育園の小名木川保育園などを運営してございます。  次に、(2)の江東区千田保育園でございます。所在地は、千田22番8号で、現在の指定管理者は社会福祉法人みわの会で、所在地は江東区でございます。同法人は、当該園のほかに、本区の私立保育所であるMIWA木場公園保育園、シンフォニア保育園などを運営してございます。  2ページ目をごらん願います。  次に、3の江東区亀戸第四保育園でございます。所在地は、亀戸四丁目21番13号で、現在の指定管理者は社会福祉法人三樹会、所在地は埼玉県さいたま市でございます。同法人は、当該園のほかに本区の私立保育所であるゆめの森保育園などを運営してございます。  次に、(4)の江東区南砂さくら保育園でございます。所在地は、南砂六丁目8番3号で、現在の指定管理者は社会福祉法人東京児童協会、所在地は東京都江戸川区でございます。同法人は、当該園のほかに本区の公設民営保育園の白河かもめ保育園、私立保育所である亀戸こころ保育園などを運営してございます。  次に、2の選定方法ですが、江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第2項の規定に基づきまして、選定方法は非公募とさせていただきました。  非公募の理由といたしましては、4点挙げてございます。  まず、こどもたちの心身ともに健やかな成長と発達に大きくかかわる時期における利用者であります保育園児と施設事業者との高度な信頼関係が求められる保育施設におきましては、引き続き管理を行うことで、安定したサービスの確保と事業効果が期待できること。適正に保育施設の運営を行っていること。十分な運営能力と実績があり、多くの保護者から大変満足、あるいは満足との高い評価を受けていることでございます。  なお、参考といたしまして、4ページから14ページには、第三者評価の評価結果の概要版を、それから15ページ、16ページには、平成27年度から30年度に実施いたしました利用者アンケートの結果をおつけしてございます。  それでは、少し飛びますが、15ページをごらん願います。  平成29年、30年度の利用者アンケート結果でございます。なお、27、28年度とは質問項目に一部変更があったため分かれておりますので、この29、30年度を用いて説明をさせていただきます。  質問項目は、毎日の保育サービス17項目、そして最下段になりますが、総合満足度を記載してございます。こちらの「大変満足」、「満足」の割合を見てみますと、塩浜保育園が95.1%、千田保育園が91.6%、亀戸第四保育園は91.7%、南砂さくら保育園が93.3%と、いずれも90%を超える保護者からの高い評価を得てございます。これは、次ページにございます27、28年度の結果におきましても同様の結果となってございます。  また、外部有識者からも、利用者アンケートにおいて多くの保護者から高い評価を得ており、事業者が変わることのリスク等を総合的に判断すると、非公募として審議していくことが妥当であるとの御意見をいただいてございます。  以上のことから、指定管理者選定評価委員会での手続を経て、非公募として現在の指定管理者を今回の再指定の候補とさせていただきました。  恐れ入りますが、3ページをお願いいたします。  最後に3の今後の予定でございます。今後、専門部会で事業者を審査した後、8月に指定管理者選定評価委員会で指定管理候補を選定して、第3回区議会定例会におきまして、指定管理者の選定の議案を提出させていただき、御可決いただけましたら、令和2年3月に協定書を締結する予定でございます。  御報告は以上でございます。 178 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 179 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項16 令和2年度認可保育所等入園児童の募集について 180 ◯委員長  次に、報告事項16「令和2年度認可保育所等入園児童の募集について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 181 ◯保育課長  資料17をごらん願います。  令和2年度認可保育所等入園児童の募集について、御報告をいたします。  1の申込用紙(入園のしおり)の配布開始時期等についてでございます。  (1)配布開始時期は、9月中旬より開始をいたします。  配布場所及び区民の方への周知は、記載のとおり昨年度と同様となってございます。  次に2、一斉募集申込受付期間等は、10月28日月曜日から豊洲シビックセンターの区民広場で受け付けを先行して行い、区役所では、11月11日月曜日から11月29日金曜日まで実施をいたします。  なお、11月17日日曜日は受け付けを行います。  (2)受付時間は、午前8時半から午後5時までで、水曜日につきましては、午後7時までとなってございます。  (3)2次募集期間につきましては、12月2日月曜日から2月18日火曜日まで、保育課入園係におきまして受け付けを行います。  3の一斉募集申込結果の通知時期は、2月上旬を予定しているところでございます。  なお、平成23年度よりサンセット事業として開始しておりました認可外保育施設の保育ルームは、これまでも毎年の募集の中でお知らせをしておりますが、来年度末で事業終了となりますので、今回の募集が最後となります。  報告につきましては、以上となります。 182 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 183 ◯さんのへあや委員  保育ルームの事業は終了するとのことで、それにかわって区として、全て認可保育園から落ちてしまった方への何か対策というのは、今後とられる予定なのでしょうか。 184 ◯保育課長  待機児童解消の対策に向けて、昨年度より居宅訪問事業でゼロから2歳、また、定期利用保育を3歳で開始しているところでございます。  また、保育ルームにつきましては、保育の必要性の高いという順番ではなくて抽せんによって入っている方もいらっしゃるので、あくまでサンセット事業でございましたので、今後はそういった事業等で対応してまいるという形でございます。 185 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項17 幼児教育・保育の無償化について 186 ◯委員長  次に、報告事項17「幼児教育・保育の無償化について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 187 ◯保育課長  資料18-1をごらん願います。  幼児教育・保育の無償化について御報告をいたします。  本年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、幼児教育・保育の無償化が10月1日より開始することが決定いたしましたので、その概要と今後の区の対応につきまして、御報告をさせていただきます。  なお、あすの文教委員会におきましても、同内容にて教育委員会から御報告をさせていただきます。  それでは、まず、1の国の無償化の概要でございます。  (1)対象者ですが、3歳から5歳までのこどもと、ゼロから2歳までの住民税非課税世帯のこどもとなります。  次に(2)の対象となる施設・事業ですが、1)の幼稚園、認定こども園、保育所等の利用のほか、2)、3)としまして、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等も対象となります。
     なお、こちらの利用につきましては、無償化の対象となるのは保育の必要性の認定を受けた場合となってございます。  また、4)の就学前の障害児の発達支援についても対象となってございます。  (3)には、各施設の事業の利用料。幼稚園、認定こども園、保育所であれば保育料がどのように無償化になるのか、具体的な金額等を掲載しております。  幼稚園、認定こども園、保育所等に関しましては、保育料が無償化されますが、子ども・子育て支援新制度への未移行の幼稚園につきましては、月額上限2万5,700円での無償化となります。  次に、2)幼稚園の預かり保育につきましては、保育の必要性の認定を受けた場合には、幼稚園の利用に加え、月額1万1,300円までが無償となります。  3)認可外保育施設等は、3歳から5歳で月額上限3万7,000円、ゼロ歳から2歳までの非課税世帯では、月額上限4万2,000円までの無償化となります。  4)就学前の障害児の発達支援につきましては、記載のとおりとなってございます。  資料18-2には、ただいま御説明した無償化の内容を、区分ごとに区内対象施設数も含めてまとめた表を掲載してございますので、後ほどごらん願います。  それでは、資料18-1にお戻りいただきまして、2の区の対応でございますが、改正法や政省令等の内容を踏まえまして、現行の保育料や補助制度の見直しを今後進めてまいります。  具体的には、国の制度化を受けまして、現在の認可外保育施設等保護者負担軽減事業の見直しや保育料等の条例の改正作業などとなります。  あわせて、今回の無償化につきましては、区報、ホームページ等を通じ、区民、利用者への周知を行ってまいります。  また、条例関係におきましては、令和元年第3回区議会定例会に、保育料に係る条例改正の議案を提出する予定としてございます。  本件につきまして、御報告は以上となります。 188 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 189 ◯酒井なつみ委員  済みません、本会議においても給食費については質問がありましたが、こちらに記載がないようなので改めて伺わせていただきます。給食費については、どのようになりますか、教えてください。 190 ◯保育課長  今回の国の無償化によりまして、国ではこれまで保育料に含むとされておりました3歳から5歳の給食費におきます副食費、こちらを保護者から実費徴収する制度とされました。  なお、給食費につきましては、主食費と副食費があるんですが、まず、これまでも主食費については、国においては保護者から実費徴収とされておりましたが、23区では、公費負担により保護者から給食費は実費徴収をしていなかったという形になります。  今回の制度に合わせまして、副食費については、今後、各区が保護者から実費徴収をするのか、それとも主食費同様に公費負担により保護者から徴収をしないのか、検討を進めているところでございます。 191 ◯酒井なつみ委員  では、23区の中での動きについて、わかる範囲で教えてください。 192 ◯保育課長  江東区のほうで、各区におきまして現在の、決定ではないんですが、検討状況という形で調査をかけましたところ、7区におきましては徴収する方向で今検討を進めている。一方で、12区ではこれまでどおり保護者から徴収しない、公費負担をしていく方向で検討をしている。残りの4区については、本区もこちらに入るんですが、未定という形になってございます。 193 ◯酒井なつみ委員  では、4区の中に本区が入っているということで、まだ検討中ということなんですが、ぜひ保護者負担がなくなるよう公費負担の方向で進めていただきたく、要望させていただきます。ありがとうございます。 194 ◯さんのへあや委員  国の無償化の対象となる施設の中に、企業主導型の保育施設というのは対象になるのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。 195 ◯保育課長  今回の無償化の中では、企業主導型保育園に通っている子も対象にはなってございます。ただ、各区、自治体から払うのではなくて、国から直接企業主導型保育事業者のほうにお金をお支払いする形での無償化という形と聞いてございます。 196 ◯若林しげる委員  この説明はこれで聞けばわかるんですけど、例えばこの施設に入れなかった幼児、幼児教育・保育の無償化ということなんですが、待機児童になった、そういうこどもさんに対しての区の考え方、基本的にもうできているのか、これから検討するのか、ちょっと伺いたいんです。 197 ◯保育課長  保育園を申し込まれまして、待機児という形で認証保育所等の認可外施設に通われている子につきましては、今回の無償化で、3歳から5歳につきましては3万7,000円の毎月のお支払いという形で、無償化という形になります。ゼロから2歳につきましては、非課税世帯なんですが、4万2,000円という形での制度となってございます。  なお、江東区におきましては、23区そうなんですが、認可外施設についてもこれまで補助を行っておりましたので、既存の制度で対象になっていたようなゼロから2歳の課税世帯や、5万円まで上限で補助金が今は出ているんですが、そういった方が3万7,000円に下がるようなことがないような制度改正を今後進めてまいります。 198 ◯若林しげる委員  わかりました。そういうところを保護者の方によくわかりやすいように周知していただくのがいいのかなと思いますので、その辺は再度お願いをしておきます。 199 ◯新島つねお委員  本会議の答弁を聞いてましても、3歳から5歳については、認可であっても認可外であってもほぼ無償という答弁がありましたけども、ゼロから2歳なんですけどね、住民税非課税世帯については無償という、ほぼ無償になると思うんですが、ゼロから2歳の認可、認可外の負担格差、これそのままですよね。先ほど聞いてましたら、区の方針で補助制度の見直しを今後進めるって言っていましたけれども、そういう保護者負担の軽減も含めた制度の見直しなのか、教えてください。 200 ◯保育課長  今回の無償化につきましては、ゼロから2歳の非課税世帯以外の方については対象外となってございますが、今新島委員の御指摘のありました、認可外施設に現在通われているゼロから2歳の課税世帯の方につきましても所得制限はあるんですが、1万円から5万円の負担軽減の助成をしているところです。これ、認可外の方の保育料と認可の方の保育料の差を埋めるという形でやっておりまして、そういった部分については、引き続き区の上乗せという形で行ってまいるように進めているところでございます。 201 ◯新島つねお委員  そうしますと、今の保護者負担の軽減、確かにわかっています。現状においても、認可、認可外の格差というのはないというふうに認識しているんですか。 202 ◯保育課長  例えば、認証保育所等に通われている方、ゼロから2歳の方だとやっぱり5万円を超える保育料がかかっている方もいらっしゃると思いますが、1万円から5万円の助成を受けても、認可保育所の保育料、所得によって違いますけれども、全く一緒とはなっておりませんが、あくまで負担を軽減するという形での助成となってございます。 203 ◯新島つねお委員  ですけども、あくまでも負担格差をなくしていただきたい。要望でございます。 204 ◯副議長  この制度、可決してこれから進むわけですけども、本当に進めてきた側では本当によかったなと思っています。それで、いろんな形で地域の方に説明をするんですが、なかなか難しいんですよね。ですから、まず、対象者の方は何か手続することがあるのでしょうか。申請をすることの必要があるのかとか、そういうのをまずお聞きしたいと思います。 205 ◯保育課長  現在、認可保育園に通われている3歳から5歳と、ゼロから2歳の非課税世帯の方につきましては、保育料がゼロとなりますので特段の手続等はございませんが、認可外施設等に通われている方につきましては、今後、制度を固めましたら周知をした上で届け出等をいただく形になります。  また、認可外施設に通われている子は、今回、国の制度で保育を必要としていることが最低条件となってございますので、中にはそういった支給認定を区のほうでとらずに最初から認証保育所を選択した上で通われている子もいますので、そういった方は支給認定の必要性がありますので、そういった手続等については、施設等を通じてお知らせをしてまいる形となっております。 206 ◯副議長  今、説明の中に施設等を通じてということもありましたけど、あらゆる手段を使って、とにかく申請漏れのないようにというか、きちんとわかりやすく周知をしていただきたいと要望いたします。 207 ◯正保幹雄委員  先ほど、給食費の実費徴収の件が出ましたけれども、実費負担になれば、低所得階層が無償化によって逆に負担が増加をするというような現象が起きるんじゃないかというようなことが指摘されていますけれども、そういうようなことが本区でも起きるのかどうか、ちょっと説明をいただきたい。  それから、国の無償化では、認可外保育施設の中で指導監督基準を満たさない施設についても、5年間は経過措置として対象とするというふうにありますけれども、その認可外施設、区内には例えばベビーホテルだとか、ベビーシッターだとかなど、基準外の施設が結構できているというふうに、整備されていると思うんですけども、その状況についてはどうなのか。事故が起きたときに区は、また都は、指導監督、また改善の指導ができるのか、またそういう権限があるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 208 ◯保育課長  まず、給食費の件でございます。低所得の方が実費徴収になった場合には負担がふえるのではないかということなんですが、今回こういった議論がある中で、国のほうにおきましても、収入が年間360万円を下回る方については、実費は行わないという形で今回制度となっておりますので、実費を取ったからと言って保育料を上回るようなことがないような制度として検討はされてきたところでございます。ただ、実際に江東区の方がどうなる、実費を取った場合どうなるかというところまでは、実際には件数は出していないところでございます。  また次に、認可外保育施設の基準を満たさない施設について、国のほうで5年間は経過措置として対象とするということでございますが、この5年間の間に国のほうにおきましても、都道府県になりますので、都道府県のほうでそういった検査指導が強化できるようなことを検討していくとしてございます。なので、そういった基準を満たさない認可外施設については、江東区におきましては検査権限等がない状況でございます。  あと、都内の認可外施設の基準を満たさない等の施設の数でございますが、東京都の福祉保健局のホームページのほうに一覧が載ってございまして、まず認可外保育施設につきましては、都内全域で897件が届け出をされてございます。このうち江東区におきましては35件ございまして、そのうち基準を満たすものは13件となっている状況でございます。 209 ◯正保幹雄委員  給食費ですけれども、副食費は引き続き区が負担して、そして子育て世帯の支援を図っていってほしいというふうに思います。  それから、この区内の基準外の施設というのは、都内で897届け出と、江東区で35件、13件は基準を満たしている。これは届け出があったところなんです。届け出がないところは、今、相当区内にもふえているというふうに思いますけれども、そういうところは、区は実際問題どこからも情報がないからつかんでいないということですけれども、それでいいのかなというふうに思っていますけれども、国の無償化制度では、先ほど言った5年間は経過措置だと、基準を満たさなくても無償の対象にしますよということなんですけども、区は3月の当員会で、こどもたちの安全確保の観点から、全国市長会等、また親や事故でこどもを亡くされた方々から強い要望を受けて、その自治体の判断で対象から除くことができると。それで、区としては、指導監督基準を満たさない施設については、補助対象としない方向で検討していると、これが3月の委員会の時点でした。それをどのように今検討されているのか。  また、その3定で徴収条例の改正を出すという予定になっていますけれども、ちょっとその状況について、どうなのかということを教えていただきたいと。 210 ◯保育課長  認可外保育施設の基準を満たさない施設を対象とするかどうかにつきましては、昨年、全国市長会におきましても、国に対して、その安全面からそういった施設は対象から外すように求めてきたところでございますが、結果として、各自治体の判断で、条例化により外すことができるという形での制度化となりました。  当初は23区でもそういった形で検討を進めていたところではございましたが、国や東京都も含めまして、そういった面もあるんですけども、一方では、やっぱり待機児問題が現在今なお発生している中で、認可保育園に入れない方が仕方がなく認可外保育施設に通わざるを得ない状況を見ると、そういったところは対象にすべきという議論が高まってございまして、各区におきましても、やはり対象から外さずに、引き続きそうした国制度において対象とされている施設を対象に含めていく方向で今議論がされております。本区におきましても、そういった23区の状況を踏まえて、対象から外すというところについては、今また、各区の状況を見ているところでございます。  以上です。 211 ◯正保幹雄委員  方向が変わっているような流れがありますけれども、やっぱり認可保育園の増設とこどもの安全と質の確保というのは、両輪できちっと進めていくことが大事だし、これが保護者の願いに沿ったものであるというふうに思います。だから、指導監督基準に満たない劣悪な施設については、補助対象から外す、除く、こういう方向で、3定での条例改正もそういう立場で行ってほしいというふうに求めておきます。 212 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項18 江東区こども・子育て支援事業計画(令和2年度~令和6年            度)の策定について 213 ◯委員長  次に、報告事項18「江東区こども・子育て支援事業計画(令和2年度~令和6年度)の策定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 214 ◯子育て推進担当課長  資料19をごらんください。  本年度は、江東区こども・子育て支援事業計画の策定を予定しておりまして、その概要を御報告いたします。  1の(1)、策定の経緯ですが、江東区こども・子育て支援事業計画(平成27年度~平成31年度)、こちら現行の計画ですが、こちらが本年度で最終年次を迎えるため、来年度から始まる次期計画の策定を行うものであります。  2、計画の位置付けです。本計画は、江東区長期計画のこども・子育てに関する部門計画として策定いたします。あわせて、本計画は、子ども・子育て支援法に基づき、全区市町村に策定が義務づけられている市町村子ども・子育て支援事業計画となります。  3、本計画の計画期間ですが、令和2年度から令和6年度の5年間となっております。  4、策定の時期は、令和2年3月を予定しております。  5、本計画の方向性ですが、計画の対象は、妊娠期から乳幼児期を経て青少年期に至るまでのおおむね18歳までのこども及び保護者、地域を対象とする予定です。  本区のこども・子育て支援を包括したこども・子育て分野への総合計画とする予定です。  2ページをごらんください。  2、策定体制です。本計画は、策定するに当たり、江東区こども・子育て会議の意見を聞きながら進めます。  こども・子育て会議は、学識経験者、福祉関係者、保健関係者、教育関係者、子育てに関する地域活動を行っている者、公募委員から成り、こども・子育て支援事業計画の策定に関しまして、意見を述べることが主な役割の一つとなっています。  本年度のこども・子育て会議は全9回を予定しております。また、こども・子育て会議に諮る前に、庁内での検討や調整を十分に行うため、江東区こども・子育て支援推進委員会及び幹事会を、こども・子育て会議と同じく年間9回開催する予定です。  3、策定スケジュールです。4月に第1回目のこども・子育て会議を開催し、今月24日には第2回目が予定されています。その後も順次検討を進め、11月には素案が完成する予定になっておりますので、第4回定例会で御報告する予定です。  その後、12月にパブリックコメントを実施し、その意見も踏まえた上で、令和2年2月に計画案が完成、第1回定例会でそれを御報告する予定となっております。  資料19につきましては以上です。 215 ◯委員長  ありがとうございました。もう少しゆっくり説明してくれるかな、今聞きましたけどね。よろしく、これからね。  本件について、何かお聞きになりたい点、ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 216 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項19 (仮称)江東区有明子ども家庭支援センターの指定管理者の            選定手続きについて 217 ◯委員長  次に、報告事項19「(仮称)江東区有明子ども家庭支援センターの指定管理者の選定手続きについて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 218 ◯子育て推進担当課長  資料20をごらんください。  江東区有明子ども家庭支援センターの指定管理者の選定手続きについて、御報告いたします。  当該施設は令和2年4月の開設を予定しておりますが、指定管理者による管理運営を行う予定となっております。  当該施設の所在地ですが、江東区有明二丁目1番地であります。  当該施設は、現時点で住居表示が定まっておりません。8月をめどに事業者が住居表示の申請をする予定となっています。  2、指定期間ですが、令和2年4月から令和7年3月までの5年間です。  3、選定方法は公募となります。  4、今後の日程ですが、8月に指定管理者選定評価委員会で指定管理者候補者を決定いたします。10月の第3回定例会において、江東区子ども家庭支援センター条例の改正議案及び指定管理者の指定議案を付議する予定になっております。  なお、2ページの5、その他にありますとおり、当該施設は現時点で住所が定まってないため、第3回区議会定例会前に住所を定めた上で、第3回定例会にて条例改正を行い、その後、指定議決を行いたいと存じます。本来ですと、本定例会で施設の設置につきまして、子ども家庭支援センター条例を改正するべきところですが、住所が定まっていないことから条例の改正が困難であります。そこで、第3回区議会定例会で、まず施設の設置についての条例改正を付議し、議決をいただけましたら、その後、指定管理者の指定議決を付議いたしたいと存じます。  資料20につきましては、以上です。 219 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点、ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 220 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎協議事項1 令和2年度東京都に対する要望事項について 221 ◯委員長  続きまして、協議事項に入ります。  協議事項1「令和2年度東京都に対する要望事項について」を議題といたします。  初めに、要望事項の取り扱いについて、事務局から説明いたさせます。 222 ◯事務局次長  それでは、私から、東京都に対する要望事項の取り扱いについて、御説明を申し上げます。  初めに、委員会におけます要望活動の実施は、各委員会の権限となりますので、都要望を行うかどうかにつきましては、この委員会の中で御協議をいただくこととなります。  都要望を行う場合ですが、要望事項の内容につきましても、委員会で協議し、まとめられた要望書を都の関係局に提出していただくことになります。  なお、東京都への要望ですが、23区で共通する事項につきましては、特別区議会議長会を通じて行っておりますことから、それとの重複を避けるという意味合いもありまして、委員会での要望事項は本区特有の事項に絞って行うということになっております。
     なお、昨年度、当委員会では本区特有のものがないということで、東京都への要望は実施していないところでございます。  私からの説明は以上でございます。 223 ◯委員長  本年はどのような取り扱いとするか、御協議願います。いいですかね。             (「はい」と呼ぶ者あり) 224 ◯委員長  要望する事項について、特段御意見がないことから、本委員会としましては要望書を提出しないことといたします。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 225 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎協議事項2 委員会所管事務の継続調査について 226 ◯委員長  次に、協議事項2「委員会所管事務の継続調査について」を議題といたします。  本件につきましては、お手元に配付の資料21のとおり、議長宛て調査終了まで閉会中も継続して調査を行うよう申し出を行うことといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 227 ◯委員長  御異議ございませんので、さよう決定いたします。  以上で協議事項を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 228 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。               午後1時54分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...