江東区議会 2019-06-17
2019-06-17 令和元年企画総務委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時02分 開会
◎開会の宣告
◯委員長 おはようございます。ただいまから、
企画総務委員会を開会いたします。
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◎
委員長挨拶
2
◯委員長 本日は、改選後初の委員会でありますので、一言御挨拶
を申し上げます。
御承知のとおり、去る第2回
区議会臨時会におきまして、正副
委員長互選の結果、委員長に私が、副委員長には
吉田要委員が選出され、就任することとなりました。
委員会
審査に当たりましては、誠意
を持って適正な運営
を図ってまいりたいと存じますので、
委員各位はもとより、理事者におかれましても、特段の御協力
をいただきますようお願いいたします。
簡単ではございますが、御挨拶といたします。
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◎
議長挨拶
3
◯委員長 続きまして、議長から御挨拶願います。
4 ◯議長 おはようございます。去る5月24日の第2回
区議会臨時会において、議長に就任
をいたしました米沢和裕でございます。
企画総務委員会は、区の施策の根幹にかかわる重要な委員会でございます。
各委員におかれましては、
堀川委員長、吉田副委員長のもと、活発な御議論
をいただき、本区発展のため御尽力
をいただきたいと存じます。
私も議長といたしまして、佐竹副議長と力
を合わせ、円満な
議会運営に誠心誠意努力してまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
5
◯委員長 ありがとうございます。
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◎委員席の了承
6
◯委員長 始めに、本委員会の委員席につきましては、現在御着席のとおりで御了承願います。
────────────────────────────────────
◎
出席理事者の紹介
7
◯委員長 次に、本委員会の
出席理事者の御紹介
を願います。
(
政策経営部長自己紹介・
関係理事者紹介)
(
総務部長自己紹介・
関係理事者紹介)
(
会計管理室長自己紹介)
(
選挙管理委員会事務局長自己紹介)
(
監査事務局長自己紹介)
────────────────────────────────────
◎
所管事項の説明
8
◯委員長 続いて、本委員会の
所管事項について、事務局から説明いたさせます。
9
◯事務局次長 それでは、私のほうから本委員会の
所管事項について、御説明
を申し上げます。
本日配付いたしました資料は3種類ございます。御参照
をお願いいたします。
最初の資料が、常任・
議会運営・
特別委員会委員等の名簿で、こちらは先月24日開会の
区議会臨時会で決定されました各委員会の
構成員等を一覧表にまとめております。これについては、参考にしていただければと存じます。
続きまして、2番目の資料といたしまして、
委員会出席委任理事者の名簿、これにつきましては、先ほど各部長から紹介のありました理事者
を記載しておるところでございます。
3種類目の資料でございます。
常任委員会の
所管事項及び
解釈運用、並びに
特別委員会の
付託事件及び
解釈運用をまとめた資料となってございます。
こちらの
所管事項及び
解釈運用の資料、1ページ
を御参照願います。こちらは
常任委員会になってございますが、表の一番上段にあります
企画総務委員会の欄
を御参照願います。
本委員会の
委員定数は9人です。
所管事項は1から5、
政策経営部、総務部、
会計管理室、
選挙管理委員会、
監査委員に関する事項と、6として他の委員会に属しない事項となってございます。
右側の欄、
解釈運用ですが、「あらたに生じた土地の確認及び町区域の新設等に関する事項は当委員会の所管とする。ただし、
埋立免許申請に関する事項は除く」となっております。
これら
所管事項、
解釈運用とも従前と変更はございません。
表の下、欄外
をごらんいただきたいと存じます。
「1)
特別委員会の
付託事件となった事項は、
常任委員会の所管から除く」となってございます。
こちらの関係で申し上げますと、資料の3ページ、
オリンピック・
パラリンピック推進特別委員会の
付託事件及び
解釈運用を御参照いただきたいと思います。こちらの
オリンピック・
パラリンピック推進特別委員会、1の東京2020
オリンピック・
パラリンピック競技大会に関する事項につきましては、
オリンピック・
パラリンピック推進特別委員会の
付託事件となっておりますので、
企画総務委員会の所管から除かれることになってございます。
同様に、資料4ページの防災・
まちづくり・
交通対策特別委員会の
付託事件及び
解釈運用をごらんいただきたいと存じます。
1にございます
防災対策に関する事項は、こちらの防災・
まちづくり・
交通対策特別委員会の
付託事件となっておりますので、こちらにつきましても
企画総務委員会から除かれることとなります。
また、1ページにお戻りいただけますでしょうか。欄外2)といたしまして、「
特別委員会で審議した事項は、
常任委員会で再度審議することはできない」、3)といたしまして、「ごみ問題に関連する
コミュニティ施設建設計画及び
南部港湾地域開発計画の中の施設については、
特別委員会で
当該計画について大わくの決定がなされるまで
常任委員会で審議できない」となっております。
これら欄外の
記載事項は、従前と変更ありません。
企画総務委員会の
所管事項の説明は以上となります。
────────────────────────────────────
◎議題1 議案第36号
包括外部監査契約の締結について
10
◯委員長 それでは早速、委員会
審査に入ります。
議題1「議案第36号
包括外部監査契約の締結について」
を議題といたします。
理事者から、説明
を願います。
11
◯総務課長 それでは、議題第36号について御説明
をいたします。資料1
をお願いいたします。
本区の
包括外部監査は今年度で12回目となりますが、実施に当たり、
外部監査人との契約が必要となりますので、
地方自治法の規定により本案
を提出するものでございます。
まず、1の契約の相手方でございますが、本区大島一丁目にお住まいの
公認会計士、作本遠氏
を予定してございます。学歴、職歴は記載のとおりで、平成29年度、平成30年度の本区
包括外部監査人を務めたほか、これまで港区、町田市、川崎市など、他の自治体の
包括外部監査人補助者としての実績がございます。
包括外部監査人の選定に当たりましては、
日本公認会計士協会江東会から候補者2名の推薦
をいただき、その後、副区長
を委員長とする
選定委員会により提案書の
審査及び面接
を行った結果、作本氏
を選定したところでございます。
本区のこれまでの
包括外部監査のテーマは、2に記載のとおりです。
なお、
契約内容につきましては、議案書のほうに記載しておりますが、
契約予定日は7月1日、費用は892万1,000円
を上限としております。
また、事前手続として、本議案に対する
監査委員の意見聴取も既に行っており、異議のない旨、回答
をいただいております。
裏面にスケジュール
を記載しております。
7月に議決
をいただきましたら、その後、
包括外部監査人と正式に契約
を結び、告示
を行います。その後、7月の早いうちに今年度のテーマ
を決めて、
特定事件と補助者について、本区の
監査委員と協議
を行い決定し、区の
監査委員が告示
をいたします。
その後、11月ごろにかけまして、関連する所管から資料の提出とヒアリング、また、必要に応じて現地調査
を行うなど、監査
を実施してまいります。
最終的に、監査人から議会、区長、監査人に対し、監査結果の提出、
監査委員が公表という流れで進めてまいります。
説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
12
◯委員長 本案につきまして、質疑
を願います。
13 ◯大嵩崎かおり委員
包括外部監査が実施されて約10年がたつわけなんですけれども、この間の監査結果です。前回も
法令違反にかかわるような部分も幾つか御指摘もされていますが、そういったことについては直ちに改善が必要だと思うんですが、政策的な部分にかかわる指摘については、どのような対応がなされているんでしょうか。
14
◯総務課長 監査結果の指摘等に関しての対応という御質問でございますけれども、大
嵩崎委員が御指摘になったとおり、
法令違反、規則に違反しているようなものについては、直ちにこれは直すということで対応しております。
政策的な事業に関する意見、指摘につきましては、あくまでもそれは監査結果ということで私ども受けとめまして、その上で、それが実際どうなのか、その後、判断
をいたしまして、対応する必要があるものについては対応するし、区としてやっていくものがあれば、それはそのまま実施するというようなスタンスで考えておるところでございます。
以上でございます。
15 ◯大嵩崎かおり委員 区の監査もあるわけですけれども、
法令違反にかかわるようなことについては、なぜ区の監査がありながら、そのまま行われてしまっているのかですね。区の監査では不十分だという、区の監査が十分に行われていないということなんでしょうか。その辺はいかがですか。
16
◯総務課長 行政機関の監査につきましては、当然、区の
内部監査として
監査事務局の監査も毎年受けているところでございます。その中で、指摘
をされて改善することも、もちろんございます。
一方で、
包括外部監査は、外部の専門家の目による監査といったことで実施しておりますので、正直、区の内部だけではわからなかったというようなところが、これまで何件か指摘されている事項がございますので、区の監査も、もちろんやってまいりますけれども、やはり外部の目で見ていただくということが、より精度の高い監査が実施できるということで考えてございますので、今後とも両方の監査
をあわせて実施していきたいと考えてございます。
以上でございます。
17 ◯大嵩崎かおり委員 この
包括外部監査については、私たち、これまでも反対の立場
を表明してきました。
その一つの理由としては、
行政判断が必要な部分にまで踏み込んで意見がつけられているということであります。29年度に行われた監査でも、
防災訓練において、テロやミサイルへの対応
を求めたり、高齢者やインターネットなど
を使用していない区民への配慮もなく、
防災マップの印刷部数の削減と、
防災アプリやホームページの利用
を求めるという意見がつけられております。過去には、保険料や税金の滞納処分など、
差し押さえ等の強化
を求めるといった意見もつけられておりました。
財政効率、費用対効果の視点というのは必要だとは思いますけれども、
行政判断が必要なところまで踏み込んでいるということは問題だと指摘
をしてまいりました。
先ほど、
包括外部監査があったとしても、意見がつけられたとしても、内部で必要なことはやっていくという答弁がありましたけれども、そうであるならば、この必要性というのが果たしてあるのかということ
を私は指摘
をせざる
を得ないと。
包括外部監査の必要性があるのかということも指摘
をせざる
を得ないと思います。
本当にその事業が区民にとってどうなのかということについては、日々、現場で区民の方に接している職員の方みずからが、きちんと判断
をして行うべきものでありますし、この議会からも、区民の皆さんのさまざまな御意見、要望
を皆さんにはお伝え
をして、改善すべきことは改善する、充実すべきところは充実するという立場でやっているところであります。
また、外部の監査、専門的な視点でなければ指摘されない、わからないところもあるということ自体が、やっぱり問題ではないかと思います。区の監査がありながら、そのところがきちんとできていないということこそ、改善
をすべきであると思いますので、
包括外部監査契約の締結については、もうこれ以上続ける必要はないということ
を申し上げたいと思います。
18
◯委員長 ほかにございませんか。
19
◯重松佳幸委員 外部の専門家に御指摘
をいただくということで、非常に意義のあることだと思いますので、今回の議案については賛成でよろしいかと思います。
過去2年間やっていただいて、多分、いろいろとコミュニケーション
をとられていると思いますけれども、今年度、例えばどういったテーマで確認
をしていきたいとか、そういった話があれば教えていただければと思います。
20
◯総務課長 それでは、作本氏が前2回
をやられまして、ことしが3回目ということになります。
テーマという御質問でございますけれども、選定する際に当たっての提案書、それから、面接等の中で聞き及んでいるところによりますと、例えば物品に関するものであるとか、契約に関すること、
障害者支援に関すること、こういった事業について、今年度、監査
をしたいというような内容は聞いておりますが、実際にどういうテーマにするかにつきましては、これから
監査委員、正式に決めていただいた後でございますけれども、協議いたしまして、決定するという流れで進めてまいる予定でございます。
21
◯委員長 いいですか。ほかにございますか。
22 ◯二瓶
文隆委員 外部監査人制度に関しまして、私も大賛成でございまして、やはり専門家による外部の監査というのは、
内部監査とは違う監査ということで必要だと思っております。
各自治体でも多く取り入れられていると思いますので、この件に関しては賛成ではありますけれども、
外部監査人となれるという資格者というのは、1つは
公認会計士、そして税理士、弁護士、あるいは
地方公共団体に従事した専門性のある者とされております。
その中で、今回は江東区の
公認会計士会の御推薦の中から、2名の中からお1人ということで、3年にわたって今回の方が選ばれたわけでありますけれども、その中で、日ごろ、
公認会計士という資格は、監査に関しては確かに専門性はあるのですが、我々が取り扱っているのは区民税という税
を取り扱っておりますから、この
外部監査人制度の中でも規定されております税理士というものが、日ごろ、身近な
中小個人事業主の税と身近に接しておりますし、また、区民のそういう税
を使う側の、徴収される側の税というものに関して非常に見識
を持っておりますので、私は、
江東区内にも恐らく
税理士会が2つあると思いますので、
税理士会にもこのようなお声
をかけたのかどうか。
また、今後、この同じ方が3回されるということは、逆になれていく、よくわかってくるという面もいいところではありますが、
外部監査の視点というのは、新しい視点で、新しい見方
をするということでも、ある面、公平性が保たれると思っておりますが、その中で、一方では、この方1人で監査の実務ができるわけではないと思いますが、どのような補助者というもの
を選ばれてくるのか。その2点、お伺いしたいと思います。
23
◯総務課長 まず、
税理士会にお声がけ
をしたかという御質問でございますけれども、私ども、
公認会計士会のほうに御推薦いただいておりますので、
税理士会のほうには
特段コンタクトはとってございません。
それから、3年でなれてきているかということでございますけれども、新しい人のことなんですが、同じ監査人は3年間が上限とされておりますので、来年度は新しい方になるということでございます。
あと、補助者についての御質問でございますけれども、当然、1人で監査全てができるわけではございませんので、複数の補助者
を選任いたしまして、監査
をやってまいります。その中には、法的な知識ということで、弁護士の資格がある補助人も入れてやっておりますので、今後、効率的な監査がとれるような実施体制については、引き続き、検討してまいりたいと思っております。
以上でございます。
24 ◯二瓶
文隆委員 御答弁ありがとうございます。その中で、江東区は3つかな、江東西と江東東、
税理士会もございまして、
税理士会としても、この地方自治体の
外部監査には積極的に参入しておりますので、ぜひお声がけ
をいただいて、その中で適格者があれば、ことしは3年目ですから、また来年の枠組みの中で広くそういう人材
を応募させていただけたらありがたいと思いますので、要望とさせていただきます。
以上です。
25
◯委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。
本件につきましては、既に反対との意見が出されておりますので、これより挙手によって採決いたしますので、よろしくお願いいたします。
本案について、
区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手
を願います。
(
賛成者挙手)
26
◯委員長 賛成多数であります。よって、本案は、
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題2 議案第38号
仙台堀川公園改修工事(その2)
請負契約
27
◯委員長 次に、議題2「議案第38号
仙台堀川公園改修工事(その2)
請負契約」
を議題といたします。
理事者から、説明
を願います。
28 ◯経理課長 それでは、議案第38号、
仙台堀川公園改修工事(その2)
請負契約について御説明いたします。資料2
をごらん願います。
まず、
仙台堀川公園改修工事の全体概要についてでございます。恐れ入りますが、6ページ
をお開き願います。
今回、開園後40年が経過した同公園のリニューアル工事とあわせて、道路整備
を含め、公園の一体整備
を行うというものでございます。全体の工期でございますけれども、平成30年10月から令和5年3月まででございます。全体の施工延長は約1.1キロメートルでございまして、4の工事概要にありますけれども、各年度の予定工事
を記載してございます。
今回の議案に係る工事でございますけれども、令和元年度の中の
仙台堀川公園改修工事(その2)でございまして、A2工区のボックスカルバートの設置という内容でございます。
なお、工区の区域割図につきましては、7ページに記載してございますけれども、今後はこのAからC、南側から北に向かって、順次工事
を進めていく予定でございます。
その上で、3ページ
をお開き願います。
まず、今回の工事箇所でございますけれども、案内図の網掛けの箇所で、清洲橋通りの旧境川橋から北に旧松本橋までの東砂四丁目24番先から東砂四丁目1番先までとなります。
工事期間につきましては、契約の確定日から令和2年3月19日まで、工事概要は、既存水路
を暗渠化するためにボックスカルバートなど
を設置するというものでございます。
ボックスカルバートの設置イメージにつきましては、4ページ
をお開き願います。
4ページの右上に標準断面図とございまして、現行の水路部分
を地中のボックスカルバート内に通しまして、ボックスカルバートの上
を25センチメートルから30センチメートル程度の水位で水
を流して、親水性
を確保するというイメージでございます。
なお、今回はあくまでボックスカルバート
を設置する工事のみでございまして、親水化工事は令和2年度予定でございます。購入材の数量等は5ページ
を参照願います。
恐れ入ります、1ページにお戻り願います。
契約の方法につきましては、5者による総合評価方式の制限付一般競争入札で、開札の結果、株式会社フクダが落札し、契約金額3億9,050万円で、令和元年5月17日に仮契約
を締結いたしてございます。落札率は93.1%でございます。
8の経歴でございます。
会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における1年平均完成工事高(一般土木工事)は、記載のとおりでございます。
(4)の過去3年間における官公庁発注の最高完成工事(一般土木工事)は、東京都発注の岩田地崎・フクダ建設共同企業体による道路盛土及び下水道管布設工事(27晴五-1)で、請負金額は3億544万2,252円でございます。同社の出資割合は30%でございます。
(5)施工中の本区発注工事はございません。
2ページ
をお開き願います。
(6)平成30年度における本区発注の最高完成工事(一般土木工事)は、
オリンピック・
パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝設置工事(江617号)-IIで、請負金額は1億3,912万5,600円でございました。
なお、8ページに一般競争入札の結果
を添付してございます。御参照いただければと存じます。
議案第38号の説明につきましては、以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願いいたします。
29
◯委員長 本案につきまして、質疑
を願います。
30 ◯大嵩崎かおり委員 今回のこの議案は
仙台堀川公園改修工事ということなんですけれども、仙台堀川公園の改修については、区民の方からさまざまな意見が出されております。今回行われる工事については、どのような意見が区民の方から寄せられているのでしょうか。
31 ◯経理課長 今回の工事に係る区民の意見、それがどういうふうに反映されたかという御質問でございます。
まず当初、平成26年度になりますけれども、仙台堀川公園リニューアル工事に先駆けまして、区報、ホームページによりまして意見募集
をさせていただいて、整備計画の基本案というもの
を作成してございました。
その基本案につきましては、既存水路の暗渠化ということで、そういう案
をつくってございましたけれども、以降、暗渠化というのは、なるべく親水化
を図るような形でという御要望がございまして、最終的には暗渠化
を取りやめますというような結論に至ってございます。
その反映という形で、今回は、先ほどの資料の4ページになりますけれども、標準断面図というものがございます。このボックスカルバートの中には水
を通すわけですけれども、その上の部分に30センチメートルから25センチメートル程度の水を通して、親水化
を図る。完全な暗渠化からは一歩改善しまして、そういった親水性
を保つというような形に改善してございます。
以上でございます。
32 ◯大嵩崎かおり委員 当初案では完全にふた
をするという計画だったのが、最終的にはふた
をするのではないけれども、しかし、ボックスカルバート
を沈めて、水位
を浅くするという工事になったわけですけれども、これに対しても、今回、建設委員会のほうにも、意見、陳情が出されております。水生生物の保護や生物多様性の観点からも、見直し
を求める声が寄せられている現状、工事だけ
を拙速に先に進めるということはやめるべきだと思います。そうした理由から、この議案には賛成いたしかねるということでございます。
以上です。
33
◯委員長 ほかにありませんか。
今、本件につきましては反対意見が出されておりますので、挙手により採決したいと思いますので、お願いいたします。
本案について、
区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手
を願います。
(
賛成者挙手)
34
◯委員長 賛成多数であります。よって、本案は、
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題3 議案第39号 江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事請負契
約
35
◯委員長 次に、議題3「議案第39号 江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事
請負契約」
を議題といたします。
理事者から、説明
を願います。
36 ◯経理課長 それでは、議案第39号、江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事
請負契約について御説明いたします。
まず、資料3、4ページ
をお開き願います。
本工事は、案内図のとおり、江東区住吉一丁目12番2号におきまして、昭和47年に建築いたしました同校校舎の増築及び既存校舎棟の昇降口等の改修工事
を行うものでございます。
3ページ
をお開き願います。
工事期間は、契約確定日から令和3年2月26日までで、令和元年度から令和2年度にかけての債務負担工事でございます。
中段の工事概要についてでございますが、恐れ入ります、こちらは5ページの配置図
をごらん願います。
まず、増築工事でございますけども、配置図の北側、ちょうどプールがございますけども、プールのラインより北側に増築棟
を、そして、その新たな増築棟ができる場所は既存のひまわり教室があるわけでございますけども、その既存のひまわり教室の解体工事、そして昇降口のスロープ設置工事などでございます。
なお、3ページ下段に仕上表
を、6ページ、7ページには平面図
を添付してございますので、御参照いただければと存じます。
恐れ入ります、1ページにお戻り願います。
契約方法は、2社
を一体とする建設共同企業体7JVによる制限付一般競争入札で、開札の結果、入沢・野村建設共同企業体が落札し、契約金額6億2,560万3,000円で、令和元年5月17日に仮契約
を締結いたしました。落札率は92.1%でございます。
8の構成員の経歴でございます。
第一グループは株式会社入沢工務店で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高(建築工事)は記載のとおりでございます。
(4)過去3年間における官公庁発注の最高完成工事(建設工事)は、豊島区発注の池袋中学校グラウンド整備その他工事で、請負金額は7億2,036万円でございます。
2ページ
をごらん願います。
(5)の施工中の本区発注工事(建築工事)は、入沢・コーセー建設共同企業体による江東区立日光高原学園宿泊棟その他改修工事で、請負金額は4億5,193万6,800円、同社の出資割合は70%でございます。
(6)平成30年度における本区発注の最高完成工事(建築工事)は、入沢・野村建設共同企業体による、江東区立川南小学校外1園校舎その他改修工事で、請負金額は5億2,466万4,000円、同社の出資割合は70%でありました。
第二グループは株式会社野村工務店で、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。
9の出資割合でございますが、第一グループが70%、第二グループが30%となってございます。
なお、8ページでございますけれども、制限付一般競争入札の結果
を添付してございます。御参照いただければと存じます。
議案第39号の説明につきましては、以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
37
◯委員長 本案につきまして、質疑
を願います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38
◯委員長 質疑がないようでございますので、お諮りいたします。
本案は、区長の提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
39
◯委員長 御異議がありませんので、本案は
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題4 議案第40号 江東区立深川第四中学校校舎その他改修工事請負契
約
◎議題5 議案第41号 江東区立深川第四中学校校舎その他電気設備改修工
事
請負契約
◎議題6 議案第42号 江東区立深川第四中学校校舎その他機械設備改修工
事
請負契約
40
◯委員長 これから
審査いたします、議題4「議案第40号 江東区立深川第四中学校校舎その他改修工事
請負契約」、議題5「議案第41号 江東区立深川第四中学校校舎その他電気設備改修工事
請負契約」及び議題6「議案第42号 江東区立深川第四中学校校舎その他機械設備改修工事
請負契約」の3件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これ
を一括議題といたします。
理事者から、説明願います。
41 ◯経理課長 それでは、まず議案第40号、江東区立深川第四中学校校舎その他改修工事
請負契約について御説明いたします。資料4の6ページ
をお開き願います。
本工事は、案内図の網かけ部分、江東区千石一丁目12番12号におきまして、昭和51年に竣工し、築44年が経過した深川第四中学校の大規模改修工事
を行うものでございます。
4ページ
をお開き願います。
工期につきましては、契約確定の日から令和2年6月30日までで、令和元年度から令和2年度にかけての債務負担工事でございます。
改修内容は、既存校舎の外壁改修、防水改修、内装、校舎北側のトイレ棟の増築工事でございます。
7ページに同校の配置図
を、8ページから12ページには平面図
を、4ページ下段から5ページには仕上表
を添付してございますので、御参照いただければと存じます。
恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。
契約方法は、3社
を一体とする建設共同企業体による制限付一般競争入札で、開札の結果、多田・新日本・中島松男建設共同企業体が落札し、契約金額12億307万円で令和元年5月21日に仮契約
を締結いたしました。落札率は100%でございます。
8の構成員の経歴でございます。
第一グループは多田建設株式会社で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高(建築工事)は記載のとおりでございます。
(4)過去3年間における官公庁発注工事の最高完成工事(建築工事)は、本区発注の多田・今井・中島松男建設共同企業体による江東区立第五大島小学校改築工事で、請負金額は13億4,974万6,200円、同社の出資割合は50%でございました。
2ページ
をお開き願います。
(5)の施工中の本区発注工事(建築工事)はございません。
(6)の平成30年度における本区発注の最高完成工事(建築工事)も、本区発注の多田・今井・中島松男建設共同企業体による江東区立第五大島小学校改築工事で、請負金額は13億4,974万6,200円、同社の出資割合は50%でございました。
第二グループは新日本工業株式会社で、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。
第三グループは株式会社中島松男工務店で、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。
3ページの9の出資割合でございますが、第一グループは50%、第二グループは30%、第三グループは20%となってございます。
なお、13ページに一般競争入札の結果
を添付してございます。御参照いただければと存じます。
議案第40号の説明につきましては、以上でございます。
次に、議案第41号及び第42号でございますが、こちらはいずれも同校の大規模改築工事にあわせ、経年劣化した電気機械設備の改修工事
を行うものでございます。
まず、議案第41号、江東区立深川第四中学校校舎その他電気設備改修工事
請負契約についての御説明でございます。資料5の3ページ
をお開き願います。
工事期間は、契約確定の日から令和2年6月30日までで、令和元年度から令和2年度にかけての債務負担工事でございます。
工事概要は、受変電設備、幹線、動力設備、電灯コンセント設備、電話設備など、所要の電気設備工事
を行うものでございます。
1ページにお戻り願います。
契約方法は、2社
を一体とする建設企業体8JVによる制限付一般競争入札で、開札の結果、新和・森田建設共同企業体が落札し、契約金額は2億6,184万700円で、令和元年5月21日に仮契約
を締結いたしてございます。落札率は92.1%でございます。
8の構成員の経歴でございます。
第一グループは株式会社新和電工で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高(電気工事)は記載のとおりでございます。
(4)過去3年間における官公庁発注工事の最高完成工事は、東京都発注の新和・東京電工舎建設共同企業体による、都立篠崎高等学校(28)改修電気設備工事で、請負金額は2億7,274万9,680円、同社の出資割合は70%でございました。
2ページ
をお開き願います。
(5)の施工中の本区発注工事(電気工事)は、新和・カタヤマ・栄和建設共同企業体による、江東区夢の島競技場電気設備改修工事で、請負金額は3億9,025万8,000円、同社の出資割合は55%でございました。
(6)の平成30年度における本区発注の最高完成工事(電気工事)は、新和・栄和建設共同企業体による、江東区立川南小学校外1園校舎その他電気設備改修工事で、請負金額は1億67万6,520円、同社の出資割合は70%でございました。
次に、第二グループは株式会社森田電気工事で、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。
9の出資割合でございます。
第一グループは70%、第二グループは30%でございます。
なお、4ページに一般競争入札の結果
を添付してございます。御参照いただければと存じます。
議案第41号の説明につきましては、以上でございます。
続きまして、議案第42号、江東区立深川第四中学校校舎その他機械設備改修工事
請負契約についての御説明でございます。資料6の3ページ
をお開き願います。
工事期間は、契約確定の日から令和2年6月30日までで、令和元年度から令和2年度にかけての債務負担工事でございます。
工事概要は、給水、給湯、排水通気設備工事などでございます。
1ページにお戻り願います。
契約の方法は、2社
を一体とする建設共同企業体3JVによる制限付一般競争入札で、開札の結果、島村・協和建設共同企業体が落札し、契約金額3億8,225万円で、令和元年5月21日に仮契約
を締結いたしてございます。落札率は98.5%でございます。
8の構成員の経歴でございます。
第一グループは島村工業株式会社で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高(管工事)は記載のとおりでございます。
(4)過去3年間における官公庁発注の最高完成工事(管工事)は、本区発注の島村・浦井建設共同企業体による江東区立第五大島小学校改築機械設備工事で、請負金額は2億9,257万2,000円、同社の出資割合は70%でございます。
2ページ
をお開き願います。
(5)の施工中の本区発注工事(管工事)は、江東区立扇橋小学校校舎増築その他機械設備改修工事で、請負金額は5,130万円でございます。
(6)の平成30年度における本区発注の最高完成工事(管工事)は、島村・浦井建設共同企業体による、江東区立第五大島小学校改築機械設備工事で、請負金額は2億9,257万2,000円、同社の出資割合は70%でございました。
次に、第二グループは、株式会社協和設備、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。
9の出資割合でございますが、第一グループは70%、第二グループは30%となってございます。
なお、4ページでございますけれども、一般競争入札の結果
を添付してございます。御参照いただければと思います。
議案第42号の説明については、以上でございます。
以上、一括議題となりました議案第40号から第42号につきまして、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
42
◯委員長 本3案について、一括質疑
を願います。
43 ◯大嵩崎かおり委員 電気の工事ですけれども、今回8者が入札参加したけれども、2者が辞退で4者が最低制限価格割れという状況になりました。
それで、いつも電気は落札率がかなり低いんですけれども、今回は92.1%という状況になっています。
今回、最低制限価格割れがかなり出ているという状況で、ただ、最低制限価格割れ
をしているところと落札
をしたところの差というのはそんなにはないというふうに思うんですけれども、それでも落札率は92.1%という状況になっているのは、いつもと違うような感じなんですけれども、この点、何か変化があったんでしょうか。
44 ◯経理課長 まず、落札率の関係でございますけれども、落札率というのは予定価格、今回でいいますと、税抜きでちょっと数字
を申し上げますけども、2億5,850万というのが予定価格の税抜きの価格でございました。これ
を分母にしまして、今回、4ページの一番後ろに載ってございますけども、それぞれのJVの方が入れていただいている金額
を分子にしました率が落札率ということでございまして、この方法、考え方につきましては、これまでどおり変わってございません。
あともう一つ、1番、2番、3番、4番、5番、6番は最低制限価格割れ
をしているということなんですけども、実は最低制限の基準につきましては、昨年の秋から若干計算式
を変えますということで、それは変えてございます。そういった部分につきましては、業界団体も含め、あとホームページでも積極的に周知
をし、図ってまいりました。
ただ、残念ながら、この結果
を見ると、これは推測にしかすぎませんけども、3番、4番のあたりは78.6とか、いってみれば従前の率、ライン引きだというふうにちょっと考えていたのかというふうには推測できますけども、そういったところでその差が出ているのかというふうに考えてございます。
ただ、今申し上げた制度の周知という部分につきましては、引き続き積極的に、こういう形で行っていますということは積極的に周知
を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
45 ◯大嵩崎かおり委員 制度がなかなか、まだ周知されていないというところで、制限価格割れのところが今回多かったのではないかということでありますので、やはり今、労務単価の見直しということ
をきちんと現場にも反映させるということが大事になっていますし、その点では、周知徹底
を引き続きしていただきたいというふうに思います。
以上です。
46
◯委員長 ほかにありませんか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
47
◯委員長 ほかにないようでございますので、お諮りいたします。
本3案は、
区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
48
◯委員長 御異議がありませんので、本3案は
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題7 議案第43号 旧江東区児童会館地上部解体工事
請負契約
49
◯委員長 次に、議題7「議案第43号 旧江東区児童会館地上部解体工事
請負契約」
を議題といたします。
理事者から、説明願います。
50 ◯経理課長 それでは、議案第43号、旧江東区児童会館地上部解体工事
請負契約について御説明いたします。資料7の3ページ
をお開き願います。
本工事は、ページ下段の案内図の網かけ部分、江東区住吉一丁目9番8号におきまして、旧江東区児童会館地上部の解体工事
を行うものでございます。
上段の表の中、工事期間でございますけども、契約の確定日から令和2年3月13日まででございます。
工事概要についてでございますが、地上部躯体の解体、内外装材の解体などでございます。
ページ真ん中の事業スケジュールでございます。
今回の地上部解体工事は上から3段目でございまして、その後、令和3年度まで子ども家庭支援センターやこどもとしょかんなどの(仮称)児童向け複合施設の整備に進んでいくという計画でございます。
なお、4ページには解体される建物
を参考に添付してございますので、御参照いただければと存じます。
1ページにお戻り願います。
3の契約方法は、プロポーザルによる随意契約で、株式会社竹中工務店東京本店と、契約金額3億2,450万円で、令和元年5月28日に仮契約
を締結いたしてございます。
プロポーザルの経緯等につきましては、2ページ
をごらんいただければと存じます。
2、参加対象者
を、実施設計者と施工業者が連帯して自主結成した共同企業体とし、3、
選定委員会構成にあるように、外部の学識経験者
を加えたプロポーザル
を経て、5、最優秀提案者が竹中・松田平田特定建設工事共同企業体となってございます。
7、契約方法の中の上から2段目が今回の地上部解体工事で、株式会社竹中工務店東京本店が担うということになってございます。
恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。
8の経歴でございますが、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における建築工事の一年平均完成工事高(解体工事)は記載のとおりでございます。
また、(4)過去3年間における官公庁発注工事の最高完成工事高は、国立大学法人三重大学発注の三重大学(医病)旧附属病院本館等とりこわしその他工事で、請負金額は12億4,200万円でございました。
(5)施工中の本区発注工事(解体工事)及び(6)の平成30年度における本区発注の最高完成工事(解体工事)もございません。
議案第43号の説明につきましては、以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。
51
◯委員長 本案につきまして、質疑
を願います。
52 ◯大嵩崎かおり委員 今回、随意契約ということなんですけれども、随意契約にする場合というのは、法令の規定によって認められた場合のみで、通常は、契約というのは入札によることが原則だとされているわけですが、なぜ今回、随意契約ということになったのでしょうか。
それから、価格についてはどのように決められたのか、2点伺いたいと思います。
53 ◯経理課長 まず、随意契約の経緯ということでございますが、大
嵩崎委員の御質問の中にもありましたけども、随意契約につきましては法令で決められてございます。
地方自治法施行令167条の2に随意契約にできるものというのが決められてございまして、性質上、競争入札に適さないものというものが、まず、ございます。
今回は随意契約でございますけども、プロポーザル
をやってございます。プロポーザル
を選択した理由ということにもなるんですけども、今回の工事の基礎の部分が軟弱な地盤であることというのが非常に懸念
をされてございました。その軟弱地盤に対する技術的なクリアということ
を、単に金額だけの入札という形ではなく、そういった技術的なところ
を十分吟味した上で選定
をする必要があるという経緯でプロポーザル
を用いたということでございます。
それで、プロポーザルという、あくまで公平性、競争性というフィルター
を通した上で今回の受注者が決定したわけでございますけれども、その受注者に対しては、そのプロポーザル
を経た結果でございますから、この業者と随意契約
を結ぶと施工上の経験、知識が特に必要であるという工事であるため、その業者と随意契約
を結ぶという経緯
をたどってございます。
次に、価格の決定についてでございますけども、この金額につきましては、今し方申し上げたプロポーザル
を経た業者と所管課と、かなり実施設計等
を見据えまして、詳細な部分
を協議
をしてきているわけでございます。その協議
を経て、金額
をかなり詰めた形で決定
をしているということでございます。
したがいまして、その価格の決定方法につきましては、見積書の提出依頼から始まりまして、金額の確認という所要の手続
を経ながら決定
をしているということでございます。
以上でございます。
54 ◯大嵩崎かおり委員 どうも説明がよくわからないんですけれども、競争入札に適さないものということでプロポーザルが行われた理由は、基礎が軟弱で技術的なものがあったということなんですが、プロポーザルの評価の資料
を見たときに、最初の評価結果
を見ますと、そこの契約相手の技術面では一番点数が低かったと思うんです。次の
審査では、また違ってきていましたけれども。
それから、協議
を重ねた結果、相手からの見積もりもとってということなんですが、所管課にはどういう、こちら側の区の専門家という点では、価格が本当に適正なのかどうかという立場で検討する人は入っていたんでしょうか、伺います。
55 ◯営繕課長 価格の決定につきましては、昨年度、一度実施設計
を行っておりまして、その中で詳細に検討しているというところでございます。それ
をもとに、価格とか検討している状況でございます。
以上でございます。
56 ◯大嵩崎かおり委員 今の御答弁だと、営繕課がきちんと入って検討
をした結果だということでよろしいですか。
57 ◯営繕課長 営繕課のほうでもきちんと内容
を精査して、金額も確認しているところでございます。
以上でございます。
58 ◯大嵩崎かおり委員 価格面、技術面
を検討した結果だということではあるんですけれども、なぜ入札にするかという点では、公平かつ透明で予算の無駄
をなくすということが競争入札の役割なわけですよね。
最近、随意契約の相手
を見てみますと、この庁舎の耐震工事も竹中が随意契約でとっていると。それから、有明西学園も随意契約で竹中がとっていると。そして今回、これも随意契約で相手方に竹中が入っているということですので、何か透明性という点で疑問
を持たれかねないんではないかというふうに思うんですが、この点、区としてはどういうふうにお考えでしょうか。
59 ◯経理課長 再度の御質問でございますけども、随意契約につきましては、その時々の御判断がありますけども、基本的には、施工上の経験、知識が特に必要である工事というの
を選別しまして、決定
をしているということでございます。
したがって、私どものほうでは、そういった、御質問になりますけど、疑念
を抱かれるというような考えはございません。
以上でございます。
60
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
61
◯委員長 ほかにないようでございますので、お諮りいたします。
本案は、
区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
62
◯委員長 御異議がありませんので、本案は
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題8 議案第44号 議決
を得た契約の契約変更について
63
◯委員長 次に、議題8「議案第44号 議決
を得た契約の契約変更について」
を議題といたします。
理事者から、説明願います。
64 ◯経理課長 それでは、議案第44号、議決
を得た契約の契約変更について御説明いたします。資料8でございます。
本件は、平成30年第2回区議会定例会で議決
を得た契約に関する変更で、江東区立香取小学校校舎改築その他改修工事
請負契約に係るものでございます。
変更理由といたしましては、工事着手後、地中障害物に対し、新たな追加工事が必要となり、その費用について増額変更
をするものでございます。
3、変更内容でございます。
契約金額が660万9,600円の増となり、変更後の契約金額は23億5,992万9,600円でございます。
次に、4、工事変更概要でございます。
本件は、あらかじめ地歴調査から地中障害物がないというふうに考えてございましたけれども、同小学校の既存校舎基礎解体時及び改築工事のための地面掘削時にコンクリートがらが発生し、こちらの様子につきましては、次ページの写真
をごらんいただきたいと存じますけども、この処理が新たに必要となったということでございます。ついては、その対応経費が増額となるというものでございます。
5の契約の相手方は、東京都中央区京橋一丁目6番11号、関東・塚本・テッケン建設共同企業体でございます。
6の工期は、平成30年7月2日から令和2年2月28日で変更はございません。
議案第44号の説明につきましては、以上でございます。
よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
65
◯委員長 本案につきまして、質疑
を願います。
66 ◯石川邦夫委員 では、ちょっと1点だけ確認
をさせていただきます。
契約変更に関しては賛成の立場でありますけれども、地中障害物が今回出てきたということで、一応、調査はされたということなんですけども、それでも実際に掘ってみたら出てきたという形なんですが、今までも地中障害物は、現状としては結構出てきているのもあり、この絵
を見ると、ある程度コンクリートがら、こうしたものかと思うんですけども、調査の方法に関しては、なかなか見つからない部分はあるのかもしれないですけども、今後こうした工事の現状としては、経験とか、幾つかあるの
を考えていくと、区としては、この地中障害物の、ある程度施工前の調査的なものは、今後の部分でやり方等は考えなきゃいけないのかと思っているんですけども、それの認識、また、今後のそうした取り組みに対してどう考えていくのか伺います。
67 ◯経理課長 地中障害に関係して、事前の調査の関係でございます。
今回の香取小学校の改築に係る調査でございますけども、基本的には地歴調査ということで、地歴
を見て調査
をしてございます。その地歴の中ではそういったものがないということであったんですけども、残念ながら出てきているということでございます。
ほかのやり方がないのかというようなお話でございますが、例えばボーリング調査というのはございます。ただ、ボーリング調査というのは、1カ所当たり、金額の幅があるんですけども、100万は超えるようなものでございます。また、当然ボーリング調査でございますので、1カ所ならず、複数箇所やらなきゃいけないということもございます。そのボーリング調査
をしたからといって必ず出ないかというと、またそうでもないという、痛し、かゆしのところがございます。
また、もう一つは、学校の運営
をしながらということもございますので、こういった調査が、重機
を入れた調査ができるかというような課題もございます。
これがまた、私どもだけかという点でちょっと申し添えますけども、これは23区のそういった改修・改築工事
をしている契約の中でも、よく契約変更、地中障害物が出てきたというようなことがございます。なかなか、23区の課長会の中でもいい知恵がないかというような協議というか、話
をしているんですけども、今し方申し上げた、るる理由にございまして、なかなか決定打はないというような状況になってございます。
したがいまして、今後の方向性というか認識ということでございますけども、引き続き、私どもとしてはできるだけ調査
をしたいと、また、そういった手法がないかということについては研究
をしてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
68
◯委員長 いいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
69
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
70
◯委員長 ないようでございますので、お諮りいたします。
本案は、
区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
71
◯委員長 御異議がありませんので、本案は
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題9 議案第45号 議決
を得た契約の契約変更について
◎議題10 議案第46号 議決
を得た契約の契約変更について
◎議題11 議案第47号 議決
を得た契約の契約変更について
◎議題12 議案第48号 議決
を得た契約の契約変更について
◎議題13 議案第49号 議決
を得た契約の契約変更について
◎議題14 議案第50号 契約の変更について
72
◯委員長 これから
審査いたします、同一議案名の議題9「議案第45号」、議題10「議案第46号」、議題11「議案第47号」、議題12「議案第48号」、議題13「議案第49号」、「議決
を得た契約の契約変更について」の5件及び議題14「議案第50号 契約の変更について」の6件は、ともに関連する議案でありますので、これ
を一括議題といたします。
理事者から、一括説明願います。
73 ◯経理課長 ただいま一括議題となりました、議案第45号から議案第49号、議決
を得た契約の契約変更について及び議案第50号、契約の変更についての御説明でございます。
本件は、いずれも平成31年2月22日付の技能労働者への適切な賃金水準の確保
を目的とした国土交通省からの通知に基づきまして、契約変更
をしていただくものでございます。
最初に、資料9の2ページ
をお開きいただければと存じます。別紙でございます。
契約変更議案の共通資料といたしまして、国通知の内容
をまとめたものに基づきまして、概要
を御説明させていただきます。
また、別紙2、別紙3といたしまして、国通知そのもの
を添付してございますので、御参照いただければと存じます。
まず、今回の通知でございますけども、契約時期、残工期間によるインフレスライド条項の運用に係る変更と、新労務単価に基づく特例措置による変更
を要請するというものでございます。
1のインフレスライド条項及び特例措置にある、まず(1)のインフレスライド条項の運用でございますが、対象となる工事は、アといたしまして、平成31年2月28日以前に契約
を締結した工事のうち、3月1日において工期の始期が到来していないもの、または、イとしまして、平成31年3月1日が工期内にある工事で、かつ、基準日以降の残工期が2カ月以上あるものでございます。
請負代金額の変更につきましては、算定式
を記載してございます。
次に、(2)の新労務単価に基づく特例措置による変更でございますが、対象工事といたしましては、平成31年3月1日以降の契約工事のうち、30年度当初の労務単価
を適用して予定価格
を積算しているというものでございます。
請負代金額の変更につきましては、記載の算定式にあるように、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された、予定価格に当初契約の落札率
を乗じた価格となってございます。
以上、国の通知に基づきまして、本区といたしまして協議が調った案件に対しまして、契約変更
をお願いするというものでございます。
それでは、各議案の説明
をさせていただきます。
まず、議案第45号から議案第48号につきましては、インフレスライド条項の運用による変更、議案第49号、第50号につきましては、新労務単価に基づく特例措置による変更でございます。
それでは、資料9の1ページでございます。
最初に、議案第45号は、平成30年第2回区議会定例会で議決
を得た、江東区立香取小学校校舎改築その他機械設備改修工事
請負契約に係る契約変更でございます。
本件の変更金額は463万1,000円の増となり、変更後の契約金額は4億99万1,000円でございます。
契約の相手方は、櫻井・忍建設共同企業体でございます。
資料10
をお開き願います。
議案第46号は、平成30年第2回区議会定例会で議決
を得た、御船橋架替工事(その1)
請負契約に係る契約変更でございます。
本件の変更金額は668万1,960円の増となり、変更後の契約金額は5億6,371万320円でございます。
契約の相手方は、新日本・大蔵建設共同企業体でございます。
恐れ入ります、資料11
をお開き願います。
議案第47号は、平成30年第3回区議会定例会で議決
を得た、
オリンピック・
パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事(江617号)
請負契約に係る契約変更でございます。
本件の変更金額は480万7,080円の増となり、変更後の契約金額は3億2,736万5,280円でございます。
契約の相手方は、株式会社竹中道路東京本店でございます。
資料12
をお開き願います。
議案第48号は、平成30年第3回区議会定例会で議決
を得た、
オリンピック・
パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事(江470号外1路線)
請負契約に係る契約変更でございます。
本件の変更金額は265万1,400円の増となり、変更後の契約金額は2億7,975万7,800円でございます。
契約の相手方は、株式会社竹中道路東京本店でございます。
続きまして、資料13
をお開き願います。
こちらからは、新労務単価に基づく特例措置による変更で、平成31年3月1日以降の契約工事のうち、30年度当初の労務単価
を適用して予定価格
を積算しているというものでございます。
議案第49号は、平成31年第1回区議会定例会で議決
を得た、江東区立日光高原学園宿泊棟その他改修工事
請負契約に係る契約変更でございます。
本件の変更金額は683万1,000円の増となり、変更後の契約金額は6億5,245万5,000円でございます。
この点、第1回区議会定例会で議決
をいただいて、3月19日に契約
をしてございますが、先ほど御説明した要件、3月1日以降に契約したもの、かつ旧単価で積算したものでございますので、今案件が該当するということでございます。
契約の相手方は、入沢・コーセー建設共同企業体でございます。
資料14
をお開き願います。
議案第50号は、平成31年3月20日付で契約した、江東区立日光高原学園宿泊棟その他電気設備改修工事
請負契約の、今回の特例措置による契約変更で、変更後の金額が1億8,000万円
を超えるため、新たに議決
をお願いするというものでございます。
まず、2ページ
をお開き願います。
上段でありますけども、工事件名は江東区立日光高原学園宿泊棟その他電気設備改修工事で、工事場所は栃木県日光市所野1542番地の6、工事期間は平成31年3月22日から令和2年2月28日まで、敷地面積は2万5,631.90平方メートル、建物概要は、大きく食堂棟、管理人棟、宿泊棟、体育館棟などから構成されてございます。また、案内図は下段のとおり、全体の配置図については3ページの上段のとおりでございます。
工事概要は、本体工事とあわせて受変電設備、電灯・コンセント設備、電話設備など、所要の電気設備工事
を行うというものでございます。
なお、4ページ、5ページには平面図
を添付してございます。御参照いただければと存じます。
恐れ入ります、1ページにお戻り願います。
本件の変更金額は275万円の増となり、変更後の契約金額は1億8,273万2,000円でございます。
契約の相手方は、株式会社ヤマト電設でございます。
なお、6ページに一般競争入札の結果
を添付してございますので、御参照願います。
議案第50号の説明につきましては、以上でございます。
以上、一括議題となりました議案第45号から第50号につきまして、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
74
◯委員長 本6案について、一括質疑
を願います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
75
◯委員長 ないようでございますので、お諮りいたします。
本6案は、
区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
76
◯委員長 御異議がありませんので、本6案は
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題15 議案第51号 デジタル防災行政無線(移動系)移動局設備供給契
約
77
◯委員長 次に、議題15「議案第51号 デジタル防災行政無線(移動系)移動局設備供給契約」
を議題といたします。
理事者から、説明願います。
78 ◯経理課長 議案第51号について御説明いたします。
本件は、本区防災センター内、本庁舎内、出張所や保健所、文化センター等の区施設に設置するデジタル防災行政無線(移動系)移動局設備の供給契約でございます。
資料15の2ページ
をごらんいただければと存じます。
デジタル防災行政無線(移動系)システム機器の配備計画でございます。
本件の納入物品は、表の上から4番目、令和元年度計画にございます防災関係機関、協定団体、内訳といたしましては、荒川下流河川事務所小名木川出張所などの公共機関やNTT東日本の東京東などの民間協力団体でございますが、そちらに配備する半固定型・携帯型の更新となってございます。
1ページにお戻り願います。
契約方法は随意契約で、株式会社日立国際電気公共ソリューション営業部と、契約金額7,324万9,000円で平成31年4月23日に仮契約
を締結してございます。
納期は令和2年3月31日まででございます。
8の経歴でございます。
会社設立年月日、現在の資本金は記載のとおりでございます。
(3)履行中の本区発注の納入物品はございません。
(4)の平成30年度における本区発注の最高納入物品は、デジタル防災行政無線(移動系)統制局設備供給で、請負金額は8,467万2,000円でございます。
9の随意契約の理由でございますが、本区のデジタル防災行政無線(移動系)システムは、防災センター内に設置する統制局、基地局と本庁舎や出張所等の区施設及び拠点避難所である小中学校、そして、今議案の他自治体の機関や民間協力団体などに設置する移動局に大きく分けられてございますが、本契約では、移動局の順次切りかえ
を行うものであり、現在設置してある当該事業者の機器でなければ、統制局、基地局との運用ができないということもございまして、既存機器メーカーである本事業者と、
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によりまして、随意契約
を行うものでございます。
なお、3ページに随意契約の見積徴収等の経過の資料
を添付してございますので、御参照いただければと存じます。
議案第51号の説明につきましては、以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
79
◯委員長 本案について、質疑
を願います。
80 ◯大嵩崎かおり委員 今回、移動系の基地局の更新ということなんですけれども、移動系のシステムの更新ということで、これは具体的にどんな設備の更新になるんでしょうか。
81 ◯防災課長 今回の移動系の更新なんですけれども、こちらにつきましては、移動系無線というのがトランシーバー状の形
をした無線機となっています。これがデジタル無線となっていて、文字情報と音声情報、こちらのほう
を防災センターの屋上にある自前のアンテナから、各拠点避難所になっている小中学校等、もしくは今回のところで入っている協定先のところと連絡
をとるようなものなんですけど、それの固定機、固定型の無線、もしくは半固定型という、もう少し電話のような形
をしているものとかがあるんですが、こういうものだったりとか、あと、場所によってはデジタル無線と連動した形のファクス、それ
を設置しているところもございます。それは相手方との設置場所の関係であったり、用途の関係であったりとかで、少し形のバリエーションはあるんですが、それぞれについての今回は更新となっております。
以上でございます。
82 ◯大嵩崎かおり委員 金額的にはかなり大きいかと思うんですけれども、1台当たりどのぐらいの価格なんでしょうか。場所によって違うということですけれども。
83 ◯防災課長 トランシーバー状の無線型のもの、これが大体1台70万円くらいの価格です。ほかのものとのセットのものであると、大体、設置費込みにすると150万から200万くらいというふうになっています。
これは高くなっているというのは、汎用型の、一般的にお店で売っているものというのではなくて、こちらのほうの防災センターで自前のアンテナに合う形でそれぞれ独自の、ほかと共有しない電波網として整備
をしているものということで、どうしても大量生産
をして汎用性
を持たせたものと、調整等も含めて導入の形が少し違ってくるということで、費用のほうが高くなってきているんですが、ただ、汎用性の高いものというのは、民間の電波網等、実際の災害のときに使うような形式となっております。そちらの民間の電波網等が災害時には逼迫する、もしくは3.11のときのように
一時的に使えなくなったりとかするというようなことが想定されますので、どうしても独自の電波網というのが、今のところでは一番期待のできるところでございます。
そのような形で、1台の価格については、どうしても少し高くなっております。
以上でございます。
84
◯委員長 いいですか。ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
85
◯委員長 ほかにないようでございますので、お諮りいたします。
本案は、
区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
86
◯委員長 御異議がありませんので、本案は
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題10 議案第52号 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及
び提供に関する条例の一部
を改正する条例
87
◯委員長 次に、議題16「議案第52号 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部
を改正する条例」
を議題といたします。
理事者から、説明願います。
88 ◯情報システム課長 それでは、恐れ入ります、資料16
をごらんください。議案第52号、江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正につきまして御説明いたします。
まず、1の改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、マイナンバーに関する本条例につきましても一部改正するものでございます。
2の条例改正の概要ですが、執行機関内において特定個人情報
を利用することができる事務として、新たに国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業の実施に関する事務
を加えるものでございます。
資料2ページ、3ページに記載しました別表第2の改正案におきまして、アンダーライン
を引いた部分でございます。
具体的内容でございますが、国民健康保険特定健康診査と後期高齢者医療制度の健康診査の実施に当たり、必要となるものでございます。
最後の3の施行期日は、公布の日となってございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。
89
◯委員長 本案について、質疑
を願います。
90 ◯大嵩崎かおり委員 今回の改正によって、対象となる事業がどのぐらいになるのでしょうか。
それから、今、マイナンバーカードの発行状況がどういうふうになっているのか、伺いたいと思います。
91 ◯情報システム課長 まず1点目、事業についてのお尋ねですけれども、実際の事業としましては、国民健康保険特定健康診査の1事業と後期高齢者医療制度の健康診査の実施の2事業となってございます。
あと、個人番号カードの交付の状況でございますけれども、本年度5月末で10万3,136枚発行しております。人口に対する交付枚数率でいいますと、19.9%となってございます。
以上でございます。
92 ◯大嵩崎かおり委員 今、2事業というお話なんですけども、全体で今、何事業になっているんでしょうか。再度、お聞きしたいと思います。
93 ◯情報システム課長 全体と申しますと、こちらの内容としては、法律に定められた事業になりますけれども、今回においては、この2事業におきまして、この2事業に当たって該当者の把握と、補助金の交付
を受けるために、生活保護の関係情報と地方税関係情報等
を使用するというものになってございます。
94 ◯大嵩崎かおり委員 多分、30事業近くにはなっているかというふうに思うんですけれども、この間、どんどんどんどん利用範囲が拡大
をされてきています。
それで今回、21年度からの改正では、マイナンバーカード
を健康保険証としても使用可能にするためというふうに聞いておりますが、そうなりますと、持ち歩く機会がふえていくことになるかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
95 ◯情報システム課長 先ほどの事業数のお話ですけれども、独自事業規模としましては27事業ある状況でございます。
あと、マイナンバーカードの安全性ということでございますけれども、仮に紛失されたとしても、顔写真つきのため、第三者が容易になりすますことはできませんし、また、ICチップには必要最小限の情報のみ記録してございますので、税関係情報とか年金関係情報など、プライバシー性の高い情報は記録されておりません。
また、ICチップ内の情報が不正に読み出されたり解析されようとした場合、自動的に内容が消去されるような対抗措置が講じられる高いセキュリティー性
を確保しております。
また、利用には暗証番号が必要でございまして、万が一、取得した第三者が利用しようとしても、暗証番号
を知らなければなりすましすることはできません。
また、暗証番号は入力
を一定回数以上間違えるとロックされるようなことになってございますので、こういったことから、安全性については確保されているというふうに認識してございます。
以上でございます。
96 ◯大嵩崎かおり委員 マイナンバーカードそのものには安全対策がとられていたとしても、持ち歩くことによって番号等がいろんな形で、その方の個人の情報が収集されていくことによって、犯罪被害につながるんではないかというふうな指摘もされているところです。
それから、普及率について言えば、江東区ではまだ19.9%ということで、やはり、まだまだマイナンバー制度に対する懸念が払拭されていない状況ですし、実際にさまざまな問題点も出てくる危険性があるということです。ですので、今回、これ以上の利用範囲の拡大ということはやめるべきだというふうに思います。
以上です。
97 ◯二瓶
文隆委員 マイナンバーカードは、大分普及しているとはいっても19.9%。このマイナンバーカード、私見ではありますけれども、行政にとって都合がよくて、区民にとって都合が悪いものは、本来は私としては余り好みませんけれども、今回、さきの大
嵩崎委員がおっしゃったように、国民健康保険と一体化するということで、そのことによって普及拡大
を求めていくものだとは思いますが、今、マイナンバーカード
をつくるのに、本人が来庁するのが、多分2回は必要になってくると思うんです。今後、健康保険証なんかも、恐らく企業の保険ですと、本人が役所に出向くというよりも、会社の事務作業として代行ができるとは思うんですが、普及のために、恐らく健康保険の期限が切れているということ
を防ぐという面でもいいことではあると思うんですが、事務作業として、やはり2回足
を運ばなければならないということから、より普及させるためには、何か代行ができたり、会社等で一括で事務作業ができたりとかする、そこにどの程度、健康保険との合体について、国から指針化というか方針化されているのかお尋ねしたいと思います。
98 ◯情報システム課長 今、マイナンバーカード
を申請するに当たり、2回足
を運ばなければいけないというお話もありました。
実際、この交付に関しては、御本人の確認というのがやっぱり一番重要になってくるかと思いますので、どうしてもそこの部分については、安全性確保のために担保
をしなければならないところかというふうに考えてございます。
以上でございます。
99 ◯二瓶
文隆委員 マスコミの、私ども、新聞の情報しかわかりませんけど、恐らく何か事務作業的に社会保険業務の一環として、一括して申請ができるようになるのかとも思っております。
また今後、その情報によって医療費控除、医療費がどれだけ使われたかによって、税務申告との合体なども視野に入っているようでありますから、あとは免許証がない方の身分証明としても有効だと思いますので、やはり行政にとって都合がいいものではなくて、区民にとってこれが本当により便利に使われるんだと。
個人情報のほうはしっかりと保護するというのは、今の情報の中で、よりセキュリティーはかけていただかなければなりませんが、区民にとって、よりこれが便利になるということですけれど、どんどんとPR
をしていかないと、なかなか個人情報が漏れるんじゃないかという心配もあって、約20%程度にしか伸びていない現状があると思いますので、よりマイナンバーといろんなものに対する付加サービスというもの
をPRしていただきたいと思います。
要望です。終わります。
100
◯委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
101
◯委員長 ほかにないようでございますので、お諮りいたします。
本案は、
区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
102
◯委員長 御異議がありませんので、本案は
区長提案のとおり……。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
103
◯委員長 異議ありですか。遅いですよ。
(「やめるべきとは言ったんで」と呼ぶ者あり)
104
◯委員長 ほんとに言ったの。ああ、そう。何か異議があるそうでございますから。
それでは、お諮りいたします。
本案については御異議がありますので、挙手により採決いたします。
本案は、
区長提案のとおり可決することに、賛成の委員は挙手
を願います。
(
賛成者挙手)
105
◯委員長 賛成多数であります。よって本案は、
区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨
を議長宛て報告いたします。
────────────────────────────────────
◎議題17 元陳情第3号 辺野古新基地建設の即時
中止と、普天間基地の沖縄
県外・国外移転について、国民的議論により、民
主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとす
る意見書の採択
を求める陳情
◎議題18 元陳情第4号 辺野古新基地建設の即時
中止と、普天間基地の沖縄
県外・国外移転について、国民的議論により、民
主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとす
る意見書の採択
を求める陳情
◎議題20 元陳情第17号 辺野古米軍新基地建設
を中止するとともに普天間
飛行場の運用
を停止し、代替施設について国民的
議論で公正に解決すること
を求める陳情
106
◯委員長 続きまして、陳情の
審査に入ります。
なお、本日は当初委員会でありますので、陳情の
審査に当たりましては、理事者の説明と不明な点の質疑
を中心に行うことといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
107
◯委員長 御異議がありませんので、さよう取り計らいます。
これから
審査いたします、議題17「元陳情第3号」、議題18「元陳情第4号」及び議題20「元陳情第17号」の3件はともに関連する陳情でありますので、これ
を一括議題といたします。
本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。
(事務局朗読)
108
◯委員長 理事者から、一括説明願います。
109
◯総務課長 元陳情第3号、第4号及び第17号について、一括して御説明いたします。
陳情の趣旨につきましては、ただいま事務局から朗読があったとおりです。
辺野古新基地建設につきましては、平成25年当時の仲井眞沖縄県知事が埋め立て承認
を行い、建設に向け準備が進められました。その後、知事に就任した翁長知事は、平成27年に埋め立て承認には瑕疵があるとして取り消し
を行いましたが、国は承認の取り消し
を沖縄県が撤回しないのは違法だとして訴訟
を提起し、最高裁において国の勝訴が確定しております。
その後、国による護岸建設、土砂の投入など埋め立て工事が開始されましたが、沖縄県は本年2月24日に埋め立ての是非
を問う県民投票
を実施し、開票の結果、反対が70%
を超え、投票資格者の4分の1に達しました。これ
を受け、玉城知事は国に対し工事
中止を求めておりますが、県民投票結果の法的拘束力はなく、新基地建設工事が進められている状況であります。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
110
◯委員長 本件について、一括質疑
を願います。
111 ◯大嵩崎かおり委員 今回、辺野古米軍新基地建設にかかわる陳情が3本出されているわけでありますけれども、私たち江東区議会としても、この陳情者の皆さんの意思
をしっかりと受けとめる必要があるんではないかというふうに思っております。
それで、この辺野古米軍基地建設については、改選前の議会でも議論されてきたところでありますけれども、改めて国に対して、江東区議会としても意見
を上げていくべきだというふうに思います。
この間、国の専管事項だという意見もあったわけですけれども、今回の陳情では、1つには、国の専管事項だとしても、一方では地方自治
を認めているわけで、国が一方的に自治権の制限
をする場合には、県民の意思
をきちんと確認
をする必要があるということ
を述べているわけです。
この間、選挙においても、何度も県民の米軍新基地建設は要らないという意思は表明
をされてきましたし、また、ことし2月には県民投票も行われて、71.7%の方が辺野古埋め立てに反対という意思
を明確に示しているわけですから、これ
をしっかりと国が受けとめていくべきだというふうに思うんです。
仮に、この陳情でもありますけれども、基地が必要だというんであれば、沖縄にだけ押しつけるのではなく、基地の是非
を含めて国民的な議論が必要だということ
を述べているわけですから、基地そのものについて賛成か反対かということは別にして、その立場で国に対して江東区からも意見
を上げるべきだというふうに思います。
これは理事者に聞くというよりも、ほかの会派の皆さんの御意見もお聞き
をして、それで意見書
を上げるべきだというふうに意見
を申し上げたいと思います。
112 ◯榎本雄一委員 この陳情、今、大
嵩崎委員からもありましたように、前期の
企画総務委員会にも出されていました。
冒頭、委員長がお話しされたように、改選後初めての委員会で、不明な点のみと、当初委員会ですからね。
ただ、陳情そのものが前期にも出ていたということで、今、大
嵩崎委員が意見
を述べられましたけれども、我々としては、これはまさに国の専管事項でございまして、日米安保ですとか外交とか防衛とか、そういう問題に関して、この件に関しては、私は意見書
を出すべきではないというふうに考えます。
実質的な議論は、今回ではなくて次回以降の委員会でお願いしたいというふうに思っております。
113 ◯二瓶
文隆委員 前期と同じような案件だということなんですが、私はちょっと承知しておりませんが、今回、同様な陳情が3件出されたということで、お話もお伺いしましたけれども、確かに沖縄県民投票、70%ですが、実際には投票率からすると五十数%ということで、ほとんどが、この基地問題に関しては、沖縄県民の方も、さきの対戦の思いがどんどん出てくるんで、非常に問題視しているとは思います。
ただ一方、やはり我々、沖縄の基地問題は沖縄だけの問題ではなくて、当時、あの沖縄戦において、沖縄県民そのものも、直接的な戦闘行為によって本当に多くの方が亡くなりました。沖縄県民だけではなくて、日本全国、北海道まで、日本全国の若者が沖縄戦に参加してお亡くなりになりました。そこにおいても、英霊たちがあの海には多く眠っております。
そしてあの当時、島田沖縄県知事が、当時、県庁としての機能
を果たせないの
をそんたくした大田海軍中将が、当時、海軍次官宛てに送った電報が、私は非常に、心にいつも残っております。その電報は、長いところではありますが、最後の一文、「一木一草焦土と化せん。糧食6月一杯
を支うるのみとなり。沖縄県民斯く戦えり。県民に対し、後世特別の御高配
を賜らんこと
を」ということ
を打電しているのも、非常に記憶に残っております。
基地問題は、一方では今、尖閣には毎日のように中国船が領海侵犯
をしておりますし、宮古島との領域においては、防空識別圏
を勝手に中国は敷きました。米軍においては、台湾もしっかりと防衛のラインに入れて、今、臨んでおりますけれども、中国空軍も日本の領空
を毎日のように侵犯して、スクランブルの回数は本当にうなぎ登りに、右肩上がりとは言えないほどのうなぎ登りに発生しております。その中で、しっかりと日本の防衛ということで、基地問題
を考えなければならないと私は認識しております。
また一方では、県民投票の結果はあったとしても、私も直接、宜野湾市の元市長の佐喜眞元市長、そして、本部町の町議会議員の先生方とも意見交換
を絶えずさせていただいておりますし、辺野古の現場も拝見させていただきました。
本部町と宜野湾、辺野古と普天間
を抱える両自治体においては、基地移転は承認ということも伺っておりますが、一方では、沖縄県民全体としては反対という意見も、今回の投票では、埋め立て反対という意見は届いておりますので、しっかりと私の会派は、もう少し沖縄県民の方々の意見
を聞きながら、この問題に対しては継続して勉強していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
114
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
115
◯委員長 それぞれ皆さんから貴重な御意見
をいただきました。
本件につきましては、一括継続
審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
116
◯委員長 御異議がありませんので、本件は一括継続
審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題19 元陳情第14号 人種差別禁止条例の制定
を求める陳情
◎議題23 元陳情第35号 人権委員会の設置
を求める陳情
117
◯委員長 これから
審査いたします、議題19「元陳情第14号」及び議題23「元陳情第35号」の2件はともに関連する陳情でありますので、これ
を一括議題といたします。
本件は新規付託でありますので、事務局から朗読いたさせます。
(事務局朗読)
118
◯委員長 理事者から、一括説明願います。
119 ◯人権推進課長 この2件の陳情の趣旨につきましては、ただいま事務局から読み上げていただきましたので、簡潔にお伝えいたします。
元陳情第14号につきましては、人種差別
を禁止する条例
をつくってほしい、また、元陳情第35号につきましては、人権
を不法に侵害する行為により発生または発生するおそれのある被害
を適正かつ迅速に救済し、予防、人権尊重の理念
を普及させること
を目的とした人権委員会
をつくってほしいというものでございます。
本区におきましては、ヘイトスピーチ解消法
を初めとする人権に関する各法令にのっとり、あらゆる差別の撤廃や人権尊重の意識
を高めていくための取り組み
を実施し、啓発
を図っております。
また、関係機関などと連携いたしまして、人権に関する相談、救済
を行うことにより、人権施策
を推進しているところでございます。
現状におきましては、条例の制定、人権委員会の設置の必要があるとは考えてございませんが、内外の人権に関する潮流や社会情勢など、今後の動向
を注視してまいりたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
120
◯委員長 本件について、一括質疑
を願います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
121
◯委員長 本件は一括継続
審査といたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
122
◯委員長 ご異議がありませんので、本件は一括継続
審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題21 元陳情第24号 選択的夫婦別姓に関する国会審議
を求める意見書
の提出
を要望する陳情
123
◯委員長 次に、議題21「元陳情第24号」
を議題といたします。
本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。
(事務局朗読)
124
◯委員長 本件について、質疑
を願います。
125 ◯大嵩崎かおり委員 今回、
企画総務委員会には人権にかかわる陳情がかなり多く出されて……。
126
◯委員長 大
嵩崎委員、失礼しました。ちょっと順番間違えちゃった。
理事者から、説明願います。
127 ◯男女共同参画推進センター所長 本陳情の趣旨につきましては、ただいま事務局から読み上げていただきましたので、こちらも簡潔に御説明させていただきます。
選択的夫婦別姓制度は、夫婦が望む場合は、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏
を称すること
を認める制度でございます。
国の動きでございますが、平成8年に法制審議会が民法の改正案要綱答申と導入
を提言したため、同年と平成22年に改正法案
を準備したところですが、国会提出には至っていないという状況でございます。
また、内閣府が平成29年に実施いたしました家族の法制に関する世論調査の結果では、婚姻
をする以上、夫婦は必ず同じ名字
を名乗るべきであり、現在の法律
を改める必要はないと答えた方の割合が29.3%、夫婦が婚姻前の名字
を名乗ること
を希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字
を名乗ることができるよう、法律
を改めても構わないと答えた方の割合が42.5%、夫婦が婚姻前の名字
を名乗ること
を希望していても、夫婦は必ず同じ名字
を名乗るべきであるが、婚姻によって名字
を改めた人が婚姻前の名字
を通称としてどこでも使えるように法律
を改めることについては構わないと答えた方の割合が24.4%となっております。
なお、選択的夫婦別姓に関する国会審議
を求める意見書に関する陳情につきまして、他区の状況でございますが、本区以外には12区に提出されている状況でございます。
説明は以上でございます。
128
◯委員長 本件について、質疑
を願います。
大
嵩崎委員、失礼しました。どうぞ。
129 ◯大嵩崎かおり委員 言いかけて、何言っていたか忘れちゃって、すごいやりにくいんですけども。
今回、
企画総務委員会には人権にかかわる陳情がかなり多く提出
をされていて、人権に対する意識は、区民の方、国民の間に大きく広がっているんだなということ
を改めて感じているところであります。
今、男女参画推進センター所長からも説明がありましたように、選択的夫婦別姓の法改正に賛成する割合が42.5%ということで、反対の29.3%
を大きく上回っている状況になっております。
私も実は通称
を使っておりまして、結婚する際には、その当時は余り考えもせずに夫の姓に改姓
をして、後から大変な思い
をした経験があります。公的なもの
をさまざま変更しなければならないという状況で、やはり現状では、女性の方が改姓するという例が多くて、不利益
を被っているのではないかというふうに思います。
私は戸籍名
を変えた後も通称で活動
をしておりますけれども、時々、自分自身も混乱
をするような場面もあって、早くこの選択的夫婦別姓、選ぶことができるということがやっぱり大事なのではないかというふうに思っております。
それで今、夫婦どちらかの名前
を名乗らなくてはいけない、夫婦別姓
を法律で義務づけていない、どちらかの名前に統一しなければならないということ
を義務づけている国というのは、世界ではどういう状況になっているか伺います。
(「ちょっと委員長、いいですか」と呼ぶ者あり)
130 ◯榎本雄一委員 発言が終わったんでちょっとお話ししますけど、委員長がこの陳情
審査の前に、新規陳情だから、不明な点のみということ
をおっしゃって、皆さん「異議なし」と言いましたよね。今、完全に大
嵩崎委員は意見
をおっしゃっているんですよ。委員長、ここはきちっと、冒頭にそういうふうに諮ったんだから、不明な点のみの話にしてください。それがルールですから。
131
◯委員長 今、榎本委員からそういう意見が出ましたんで、大
嵩崎委員はそういう点
を踏まえて質問
をお願いいたします。
132 ◯大嵩崎かおり委員 質問しましたから、不明な点
を聞いています。
133
◯委員長 とりあえず今、質問が出たので、それだけ答えてください。
134 ◯男女共同参画推進センター所長 日本と同様に、婚姻後、一方の姓
を名乗ることになっている国が世界で何カ国あるかという点につきましては、大変申しわけございません、手元に数字
を持ってございませんので、後ほど御報告させていただきます。
以上でございます。
135
◯委員長 そういうことです。わかりましたね。よろしくね。
136 ◯大嵩崎かおり委員 この方向でじっくり議論しているというよりも、早急に区議会としてもこの意見
を国に上げていくべきだというふうに思いますが、今回は…、また次の機会に質問したいと思います。
137
◯委員長 ほかにございませんか。
ほかにないようでございますので、本件は継続
審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
138
◯委員長 御異議がありませんので、本件は継続
審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題22 元陳情第29号 同性パートナーシップ制度
を創設しないよう求め
る陳情
139
◯委員長 次に、議題22「元陳情第29号」
を議題といたします。
本件は新規付託でありますので、事務局から朗読いたさせます。
(事務局朗読)
140
◯委員長 理事者から、説明願います。
141 ◯男女共同参画推進センター所長 本陳情の趣旨につきましては、ただいま事務局から読み上げていただきましたので、内容
を簡潔に御説明させていただきます。
この制度は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質
を備える同性の2者間の社会生活関係
をパートナーシップと定義し、2人がパートナーシップの関係であること
を確認して証明するものでございます。
本制度につきましては、本区では本年度実施予定の男女平等参画に関する意識実態調査及びLGBT当事者
を対象とした調査により、当事者
を含む区民の意向
を正しく把握し、また、本制度
を導入している他自治体の実績や課題
を検証した上で、当事者のメリット、デメリットの分析
を行い、慎重に検討してまいりたいと考えてございます。
他自治体の同性パートナーシップ制度導入に関する状況でございますが、4月1日現在、全国で20自治体が導入
をしております。
23区では、渋谷区、世田谷区、中野区、江戸川区、豊島区の5区となってございます。
御説明は以上でございます。
142
◯委員長 本件について、質疑
を願います。ないですか。
(「継続」と呼ぶ者あり)
143
◯委員長 本件は、質疑がないようでございますので、継続
審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
144
◯委員長 御異議がありませんので、本件につきましては継続
審査といたします。
正午になりましたけども、議題が1つ残っているので、議題
を終了してから休憩したいと思いますので、御協力
をお願いいたします。
────────────────────────────────────
◎議題24 委員の派遣について
145
◯委員長 それでは次に、議題24「委員の派遣について」
を議題といたします。
本件について、事務局より説明いたさせます。
146
◯事務局次長 それでは、ただいま議題となりました、委員の派遣について御説明いたします。資料はございません。
委員会におきまして視察等
を実施する場合は、会議規則により、委員会はあらかじめ議長に日時、場所等の承認
を得なければならないとなっております。
しかし、そのために、その都度委員会
を開会して、日時、場所等
を決定し、その後、改めて委員会
を開会し、視察等
を実施することは、スケジュール調整等困難な面がございます。
したがいまして、視察等
を実施する場合、委員長から議長に承認
を得ること
を決定するための委員会
を開会せず、委員長一任とすること
を本日の委員会で決定していただければと存じます。
説明は以上でございます。
147
◯委員長 事務局の説明は以上です。
お諮りいたします。
本件につきましては、事務局説明のとおり本職に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
148
◯委員長 御異議がありませんので、さよう決定いたします。
以上で本件
を終了いたします。
正午も過ぎました。休憩といたしたいと存じますので、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
149
◯委員長 それでは、休憩といたしたいと存じます。
再開は1時5分過ぎにいたします。
午後0時05分 休憩
────────────────────────────────────
午後1時05分 再開
150
◯委員長 それでは、休憩前に引き続き会議
を開きます。
────────────────────────────────────
◎報告事項1 令和元年度行政評価について
151
◯委員長 続きまして、報告事項に入ります。
報告事項1「令和元年度行政評価について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
152 ◯企画課長 資料17
をごらんください。行政評価についてです。
行政評価につきましては、例年、この第2回定例会で当該年度の実施内容について御報告
をしておりまして、今回は令和元年度の取り組みについて御報告
をするものでございます。
まず、1、概要ですが、行政評価は長期計画の進行管理
を効果的に実施するため、各施策が掲げる指標等の達成状況に基づきまして施策の取り組み
を検証し、今後の方向性
を定めるとともに、事務事業の評価
を行うものであります。
2、令和元年度における主な取り組みですが、(1)内部評価につきましては、これまでと同様に、各施策の主管部長による一次評価
を踏まえました後、区の最終評価、二次評価
を行いまして、必要に応じて翌年度の予算編成に反映
をしてまいります。
(2)外部評価につきましては、昨年度に総括評価
を行ったことから、今年度は休止としております。内部評価のみの実施となっております。
3、行政評価のスケジュールでございますが、恐れ入りますが、裏面
を御参照願います。
上段の施策評価及び下段の事務事業評価とも、例年どおりのスケジュールとなっております。12月に全員協議会で行政評価結果の素案
を御報告いたします。また、翌年2月には、再び全員協議会において案として御報告
をする予定です。
最下段でございますけれども、新長期計画に向けて行政評価システムの見直し
を上半期に企画課において検討してまいりたいと思います。
説明は以上です。
153
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたいことはありますか。ないですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
154
◯委員長 では、本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項2 新行財政改革計画の策定について
155
◯委員長 次に、報告事項2「新行財政改革計画の策定について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
156 ◯企画課長 資料18
をごらんください。新行財政改革計画の策定についてでございます。
現行の行財政改革計画は、平成27年度から平成31年度までの長期計画(後期)
を踏まえた期間
を策定しており、今年度をもって計画期間が終了いたします。
このため、新長期計画の策定に合わせ、今年度より新行革計画の策定に取り組むものでございます。
2、計画の視点ですが、新行革計画は、現行の長期計画に示された基本的な考え方
を踏まえた区政運営管理に関する実施計画となります。
新行革計画においても、これまでの計画内容
を踏襲しつつ、今後策定される新長期計画の内容の反映や、社会情勢や区民ニーズに的確に対応した見直し
を行ってまいりたいと考えております。
3、計画期間につきましては、新長期計画の計画期間に合わせ、令和2年度から令和6年度までの5カ年計画となります。
4、策定体制ですが、本計画
を着実に進め、計画の成果
を確実なものとするため、長期計画推進委員会及び同行財政改革検討部会のもと、進行管理
を行ってまいります。
5、スケジュール(予定)でございますけれども、7月には各課の個別の行革項目案について首脳部ヒアリング
を行い、骨子案
をまとめてまいります。
議会には各定例会ごとに進捗状況
を御報告し、最終的には、来年3月には案
を御報告したいと思います。
6、その他職員の定員適正化計画につきましても、別途検討
をしてまいります。
説明は以上でございます。
157
◯委員長 本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
158
◯委員長 ないようでございますので、以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項3 長期計画の策定について
159
◯委員長 次に、報告事項3「長期計画の策定について」
を議題といたします。
理事者から、報告願います。
160 ◯企画課長 資料19
をお願いします。長期計画の策定についてでございます。
1、概要です。
現行の江東区長期計画が今年度で計画期間が終了いたします。このことから、現行計画と連続性
を保ちつつ、昨年度実施した区民会議等での御意見
を踏まえまして、今年度につきましては、令和2年度からの10年間
を計画期間とする新長期計画の策定
を進めているところでございます。
2、長期計画策定会議の設置についてですが、(1)趣旨としましては、新長期計画の策定に際し、専門的な見地や区民視点による検討
を行うため、学識経験者及び公募区民により構成される長期計画策定会議
を設置し、現在、審議
を行っているところでございます。
委員の方につきましては、表に記載のとおりです。明治大学名誉教授、元東京都副知事の青山やすし委員
を初め、5名の学識経験者の方と、昨年度実施した区民会議にも御出席していただきました区民の方のうち5名の方に公募区民として策定会議に御出席いただいております。
(2)開催状況につきましては、裏面
をお願いします。
4月9日が第1回目で、これまでに5回開催し、分野別計画について御意見
をいただいてございます。
3、策定のスケジュールですが、今後の予定につきましては、今月中に分野別計画の素案
をまとめ、7月11日号の区報に掲載し、広く区民の皆様の御意見
を伺うため、パブリックコメント
を実施するとともに、区民説明会
を区内5カ所で開催し、区民の皆様から直接御意見
をいただき、計画への反映
を図ってまいりたいと考えております。
区議会への対応としましては、定例会ごとに適宜、進捗状況
を御報告するなど御意見
を伺うとともに、12月の全員協議会では長期計画の素案について、翌年2月には長期計画(案)
をお示しする予定でございます。
説明は以上です。
161
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
162
◯委員長 それでは、以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項4 使用料等改定の検討について
163
◯委員長 次に、報告事項4「使用料等改定の検討について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
164 ◯財政課長 それでは、資料20、ごらんください。使用料等改定の検討についてでございます。
本件につきましては、4年に一度、見直すこととしてございます。
まず、1のこれまでの経緯でございますけれども、これまでの使用料等の改定の経緯についてまとめてございます。前回、平成27年度に検討いたしまして、維持管理費と使用料に大きな乖離がなかったということで、28年度の改定は見送ってございます。なお、直近の改定は24年度に実施してございます。
今回は、今年度検討いたしまして、仮に改定する場合は、令和2年度から実施すること
を想定してございます。
次に、2の今回の検討事項でございますけれども、前回と同様に、対象とする施設、有料化の検討が必要な施設、3番目といたしまして使用料と維持管理経費、人件費、減価償却費など
を含めた原価計算
を比較分析し、検討することとしてございます。
最後に、3の検討スケジュールでございますけれども、5月23日に第1回使用料検討委員会及び幹事会
を開催してございます。
委員会は関係部長級、幹事会は関係課長がメンバーとなってございます。
7月以降、幹事会
を開催いたしまして、10月以降に使用料検討委員会におきまして改定原案
を作成いたします。
また、改定
を行う場合には、第4回区議会定例会の各所管委員会におきまして改定案の説明
を行いまして、来年の第1回区議会定例会に関係条例
を提案することとしてございます。
簡単ですが、報告は以上でございます。
165
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
166
◯委員長 それでは、本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項5 第24回江東区政世論調査の実施について
167
◯委員長 次に、報告事項5「第24回江東区政世論調査の実施について」
を議題といたします。
理事者から、報告願います。
168 ◯広報広聴課長 それでは、報告事項5、第24回江東区政世論調査の実施について御説明いたします。資料21
をお願いいたします。
1、調査目的ですが、区政世論調査は、区政各分野における区民の意識や動向、意見
を把握し、今後の区政運営の参考に資すること
を目的に実施いたします。
なお、本調査は昭和48年から隔年で実施しており、今回で24回目となります。
次に、2、調査実施方法ですが、調査対象は江東区在住の満18歳以上の男女3,000人
を対象とし、区内
を7つの地域に分割し、各地域
を人口比率に乗じて無作為に抽出いたします。
対象者には事前に調査予告はがき
を送付した上、7月下旬から8月中旬にかけて調査
を行います。
次に、3、調査項目ですが、定住性や施策への要望など17項目程度
を予定しております。
次に、4、前回からの変更点ですが、今回より回答方法
をこれまでの戸別調査による聞き取り調査から、郵送による配付・回収調査へと変更いたします。
調査方法の変更の理由としましては、マンションなどの増加によるオートロックの住宅の増加、共働き世帯の増加、区民の生活形態の多様化、さらには訪問調査など
を装った詐欺などに対する防犯意識の高まりなどにより、これまでの戸別調査による聞き取り調査から郵送方式に変更するものです。
そのため、調査対象者
を1,500人から3,000人に変更し、有効な回答数
を確保したいと考えております。
最後に、本調査結果につきましては、第4回定例会にて御報告する予定です。
以上です。
169
◯委員長 本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。
170 ◯大嵩崎かおり委員 今回、戸別訪問調査から郵送による調査ということなんですけれども、この区政世論調査の場合、調査対象者の年齢構成とかはどういう状況になっているでしょうか。
171 ◯広報広聴課長 今回、男女合わせて3,000人、18歳以上ということで、こちらは無作為としてございます。
以上です。
172 ◯大嵩崎かおり委員 18歳以上で無作為なんですけども、そうしますと、年齢については関係なく調査が集計されているという理解でよいでしょうか。
というのは、今回、戸別訪問でなく郵送というふうになりますと、高齢者の方から、なかなか回答が寄せられないのではないかという心配があるんですけども、そういった懸念はないのか伺いたいと思います。
173 ◯広報広聴課長 今回、郵送による回収方法に変えているところでございますが、設問の内容としては特段、難しいものではございませんので、郵送による回収方法に変えても大きな問題はないと考えております。
以上です。
174 ◯板津道也委員 済みません、今のところに関係してお伺いするんですけど、今まで戸別訪問で1,500人で、今度、郵送で3,000人ということになってくると、回答してくれる方のあれって、戸別訪問だったら当然、答えてくれるんでしょうけど、3,000人で、そうすると、今までの傾向でいうと、あんまり個人の方にお送りして、しっかり答えていただいて、送り直していただけるというのも少なくなっているし、少なくとも人口増加しているわけだから、そのようなもの
を送るだけだったら、もう少し僕はふやしたほうがよかったんじゃないかなと思うんですけど。
この倍の、郵送に変えて3,000人というのはどういった根拠というか、どういった、課内で話があったのかお伺いします。
175 ◯広報広聴課長 このたび方式
を変更するに当たりまして、各区、あわせて本区内でもアンケート調査の方法については調べております。
例えば、区の中の調査でございますと、平成30年度に実施しております企画課で行いました区民アンケートについては、調査対象者数3,000としまして、回収数が1,318件、回収率としては約44%が回収できております。その他、他区の事例
を踏まえましても、50%前後で回収できるということ
を考えております。
ということになりますと、前回に実施した際には回収数が約1,000弱ということでございますが、今回も43%、45%近くになれば1,000以上は確保できるということ
を考えておりますので、前回よりも回答数としては確保できる、3,000で確保できるのではないかと考えております。
以上です。
176 ◯中根たくや委員 その個別訪問調査から郵送に変更されるに当たりまして、今までは、個別訪問調査では不在の場合に再訪問3回以上されたということで、大変御苦労されての訪問調査であったと思いますけども、今回、郵送に変更されまして、期日はもちろんあるかと思いますけど、それまでに回収されなかった場合の対応はどのように考えていらっしゃるのか。また、回収数はどのくらい
を見込んでいらっしゃるのか、あわせて教えていただけたらと思います。
177 ◯広報広聴課長 今回の調査
を行うに当たりましては、先ほど御説明いたしましたが、事前に案内
をお送りしますということと、あと回収に当たりましても、回収のお願いといった形でお願いする予定でございます。
あわせて、今回の数の予定でございますが、今回としては、先ほど申し上げました各区または本区の状況
を踏まえまして、45%程度
を見込んでいるところでございます。
以上です。
178
◯委員長 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
179
◯委員長 ほかにないようでございますので、以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項6 平成30年度情報公開・個人情報保護制度の実施状況について
180
◯委員長 次に、報告事項6「平成30年度情報公開・個人情報保護制度の実施状況について」
を議題といたします。
理事者から、報告願います。
181 ◯広報広聴課長 それでは、報告事項6、平成30年度情報公開・個人情報保護制度の実施状況について御説明いたします。資料22
をお願いいたします。
この実施状況報告は、江東区情報公開条例第32条及び江東区個人情報保護条例第55条において、その実施・運用状況
を毎年1回公表するように定めているため、前年度の状況
をこの時期に
企画総務委員会で報告するとともに、ホームページ及び庁舎の門前掲示場には6月末に公開、公示し、区報には7月に掲載
をする予定としているものです。
また、6月に行われます情報公開審議会及び個人情報保護審議会においても報告する予定でございます。
それでは、1ページ目の情報公開の実施状況から御説明いたします。
1、総括状況についてですが、公文書の開示請求は200件で、そのうち開示が86件、一部開示が96件、非開示は15件、取り下げが3件となっております。
また、情報提供申出は各所管が求めに応じて公開している情報で、請求件数は8,516件でした。
これらの総件数は8,716件で、昨年度に比べ1,300件ほど増加しております。これは情報提供が増加しているためで、建築課の建築計画概要書が主な増加要因でございます。
次に、2、実施機関別内訳ですが、上記の内容
を部ごとにまとめたものです。
公文書の開示は、総務部営繕課、土木部道路課、土木部施設保全課、教育委員会の学校施設課で、工事設計書、契約関係文書などの請求が多くなっております。
情報提供の申し出については、建築課が所属する都市整備部が突出して多く、その内容は、先ほど御説明しました建築計画概要書です。健康部は、飲食店、理容・美容所、歯科診療所、薬局などの開設名簿の情報提供が主な内容でございます。
下段の3、非開示等の理由の内訳、4、開示請求者の内訳は記載のとおりです。
次に、次ページの個人情報保護制度関係の運用状況について御説明いたします。これは、保有個人情報の開示請求
をまとめたものです。
例えば、自分の住民票などが自分の知らないところで請求されていないか確認する場合の住民票等の申請書や、自分の介護認定の経過がわかる
審査資料の請求というケースが大部分でございます。
一部非開示は、当該文書に請求者以外の個人情報がある場合などが該当しております。
非開示Bは、公開する文書が存在しなかった件数で、例えば自分の住民票の交付請求がなされていないか確認した場合に、請求された事実がなければ交付請求が不存在ということになりまして、結果は非開示となっております。
非開示Aは、不存在以外の理由で全部非開示とするものです。
1、総括状況についてですが、開示請求は207件、そのうち開示が133件、一部開示が50件、非開示が21件で、取り下げは3件でした。
また、訂正請求及び利用停止請求はございません。
次に、2、実施機関別内訳ですが、上記の内容
を部ごとにまとめたものになります。
主なものとしましては、区民部の住民票関係書類の申請書や、福祉部及び生活支援部の介護保険の認定関係資料の請求で件数が多くなっております。
次に、3、個人情報の運用状況です。
個人情報ファイル簿は、一定の業務の目的
を達成するために、保有個人情報
を一定の基準に基づいて整理し、体系的に構成した個人情報ファイルについて、その目的や記録項目などまとめた帳票で、条例改正により31年1月から新たな基準により作成、公表
を始めているものです。
住民基本台帳などの電子計算処理ファイルのほか、氏名、生年月日順に整理して保管
をしている相談記録などの手作業処理ファイル
を合わせた276の個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿
を作成し、公表しております。
外部委託については、福祉部が1,366件で、介護保険の要介護認定調査委託が突出して多くなっております。
目的外利用は、各種助成金の関係の資格要件の
審査のための税、福祉関係の利用が多く、外部提供は各自治体から滞納状況、各自治体の警察などからの照会への回答が主なものとなっております。
以上で御報告
を終わります。
182
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
183
◯委員長 それでは、以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項7 専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)
184
◯委員長 次に、報告事項7「専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)」
を議題といたします。
理事者から、報告願います。
185
◯総務課長 報告事項7について御説明いたします。資料23
をお願いいたします。
今回は、区道の街路樹の枝が台風による強風で隣接する事業所建物の屋根に接触し、破損させた事故1件であります。
発生年月日は平成30年10月1日、発生場所は大島五丁目21番12号です。
事故の概要は、台風24号による強風により、剪定が不十分であった街路樹の枝が大きく揺れて、隣接する建物屋根のスレートに接触し、破損させたものでございます。
決定年月日は令和元年5月15日、損害賠償額はスレート屋根の修理費10万1,520円でございます。
今回の事故は、樹木の剪定が不十分であったため発生した事故で、区としてもその責任
を重く受けとめてございます。土木部においては、直ちに他の街路樹についてもパトロール
を実施し、現状確認
を行うとともに、今後も定期的に樹木の状況
を確認し、適切な剪定
を行うことで、事故の再発防止に努めてまいります。
なお、本件につきましては、6月18日の建設委員会でも同様の報告
をさせていただく予定でおります。
報告は以上でございます。
186
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
187
◯委員長 では、本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項8 会計年度任用職員制度のスケジュール変更について
188
◯委員長 次に、報告事項8「会計年度任用職員制度のスケジュール変更について」
を議題といたします。
理事者から、報告願います。
189 ◯職員課長 資料24
をごらんください。
まず、資料の説明に入る前に、会計年度任用職員制度の概略
を御説明いたします。
地方公務員の臨時・非常勤職員は全国で約64万人おり、地方行政の重要な担い手となっていることから、国は平成29年に地方公務員法及び
地方自治法を一部改正し、臨時・非常勤職員の適正な任用や勤務条件
を確保することといたしました。
その内容の一つとして、令和2年4月から会計年度任用職員制度
を創設し、任用・服務規律等
を整理するとともに、期末手当の支給
を可能とするものでございます。
これによって、本区においては、現行の臨時・非常勤職員約2,000人のほとんどが会計年度任用職員へ移行する予定で準備
を進めているところでございます。
裏面に会計年度任用職員制度と現行制度
を比較した表がありますので、ごらんください。左から、会計年度任用職員、現行の特別職非常勤職員、参考として私ども常勤職員
を比較してございます。
まず、(1)の身分ですけれども、現行は特別職ですが、会計年度任用職員制度では常勤職員と同じ一般職となります。これにより、地方公務員法が適用される職員となり、地方公務員法で規定されている(7)から(15)までの内容が義務化、禁止、制限されることとなります。
一方、(5)の期末手当について、現行では支給することができませんが、会計年度任用職員では支給が可能となり、本区においても常勤職員と同じ支給月数、平成30年度ベースで年2.6カ月分が支給されることとなり、休暇制度等も含め、現行制度と比較し一定の処遇改善が図られることとなります。
表面に戻っていただき、項番1、条例等の整備時期の変更です。
会計年度任用職員制度
を導入するに当たっては、条例、規則合わせて11本の整備が必要であり、第1回定例会の本委員会において、第2回定例会で条例の制定、一部改正案
を上程する予定である旨、報告
をさせていただいたところでございます。
しかしながら、条例案については事前に特別区人事委員会の承認
を得る必要がございますけれども、その
審査・承認手続が当初予定の3月から6月中旬にまでずれ込み、ようやく承認された条例案が特別区人事・厚生事務組合より送付されてきたところでございます。
そのため、項番2、スケジュールにあるとおり、第2回定例会での上程
を第3回定例会に変更するものでございます。スケジュールの見通しが甘く、申しわけございませんでした。
その結果、項番3、変更による影響にあるとおり、現臨時・非常勤職員への丁寧な説明や予算要求作業など、円滑な会計年度任用職員制度への移行手続
を行うため、条例案可決前となってしまいますが、8月には職員向けの説明会
を開催する予定で準備
を進めさせていただきます。御理解いただければと存じます。
以上で説明
を終わります。
190
◯委員長 ただいまの説明について、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
191
◯委員長 では、本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項9 「男女共同参画KOTOプラン」の平成30年度進捗状況調査
報告について
192
◯委員長 次に、報告事項9「『男女共同参画KOTOプラン』の平成30年度進捗状況調査報告について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
193 ◯男女共同参画推進センター所長 恐れ入りますが、資料25
をごらん願います。男女共同参画KOTOプランの平成30年度進捗状況調査報告についてでございます。
本報告は、江東区男女共同参画条例の規定に基づき、行動計画にございます10の課題に対する取り組みの実績
を公表するものでございます。表
をごらん願います。
こちらが調査報告書の概要となりますが、このうち重点課題としている4点について、御説明させていただきます。
重点課題の1点目は、課題1、男女平等の意識づくりです。
主な取り組みは、男女共同参画学習事業の推進でございます。平成30年度、25の学習講座
を実施いたしまして、受講者数は1,259人となりまして、前年度
を上回りました。
重点課題の2点目は、課題4、働く場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進でございます。
主な取り組みの1つ目、ハローワークとの共催事業につきましては、「マザーズ再就職支援セミナー」
を開催いたしました。参加延べ人数は33人となり、前年度
を上回る参加数となりました。
主な取り組みの2つ目でございます、ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供・啓発といたしまして、広報紙「パルカート」の1面に、「『イクメン』『カジダン』のすすめ」という男性の育児、家事への参加
を働きかける内容の記事
を掲載し、また、中面では、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む区内企業
を紹介する記事
を掲載いたしました。
このほか、ワーク・ライフ・バランス関連の区民向け講座
を4講座開催し、116人の方に御参加いただきました。
2ページ目
をおめくりいただけますでしょうか。
重点課題3点目は、課題7、政策・方針決定過程における男女共同参画の推進でございます。
主な取り組みは、審議会等への女性の参画促進としておりますが、平成30年度末の女性の参画率は29.8%で、前年度比0.6ポイントの減となりました。
重点課題の4点目は、課題8、DVの防止と被害者の支援です。
主な取り組みの1つ目、区民に対する情報提供・啓発の推進につきましては、広報紙「パルカート」に、「女性のなやみとDV相談」という記事
を掲載し、事例紹介とDVチェックリストにより意識啓発など
を行いました。
また、第三砂町中学校、有明中学校、深川第二中学校の3校でデートDV防止講座
を実施いたしました。
主な取り組みの2つ目の相談窓口の充実につきましては、人員体制の強化及び相談時間
を拡充するため、相談事業
を委託いたしました。
昨年度の相談件数は、「女性のなやみとDV相談」の電話相談数が2,411件と、面接や出張面接、同行支援が609件となりました。また、女性のための法律相談は、81件となりました。
その他の詳細は、別添の参考
を後ほど御参照いただければと思います。
説明は以上でございます。
194
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
195 ◯大嵩崎かおり委員 重点課題の1ですけれども、学習講座、受講者数が1,259人と前年よりも増加しているということなんですが、この講座の具体的な内容と、男性の参加状況などはいかがでしょうか。
196 ◯男女共同参画推進センター所長 学習講座につきましては、さまざまな内容で開催してございます。
昨年度、一例といたしましては、まず、「知ることから始めるLGBT~十人十色の個性
を尊重できる社会へ~」ということで、こちらのほうは男女
を対象として開催させていただきました。内訳が、男性5名、女性16名、計21名ということでございました。
そのほかにも、対象
を女性と男女と、また男性と、いろいろ講座によって割り振っておりますが、男性
を対象とした講座も幾つか開催してございます。
例えば、男性対象の講座でございますが、「家族
をまるごと笑顔に!パパのハッピー子育て講座」という男性対象の講座
を開催してございまして、こちらは30名定員でございましたが、30名、定員いっぱいということで、盛況でございました。
一例でございますが、以上でございます。
197 ◯大嵩崎かおり委員 男女共同参画ということで、男性
を対象とした講座も行われているということですが、やっぱり、なかなか同性パートナーシップ制度の問題でも、男性の意識
を変えていくことが本当に必要だなというふうなの
を感じています。
やっぱり、社会に出て女性が職場でも働き続けるためには、男女平等というの
を真に実現していくことが必要だと思っていますし、どちらかというと、やっぱり女性のほうがまだまだ権利がきちんと確立されていないという状況の中で、男性の意識改革というのは重要なポイントだと思いますので、引き続き、育児ということだけに限らずに、男性も参加しやすい講座なども企画
をしていただいて、男性の参加
を促進していただきたいと思います。
以上です。
198 ◯二瓶
文隆委員 今、課題1、2、3とかあるんですが、学校教育において男女共同教育の推進ということで、男女混合名簿の拡充となっておりますが、私も形式的に男女混合名簿イコール男女平等という話ではなくて、本当の意味での教育というのが大切であると思っております。
その中で、LGBTの問題に関しまして、講座は開催されておりますけども、受講者21名。本来、もう頭の固まった大人の方々
を教育するというよりも、まだまだ柔軟なこどもたちにこそ、LGBTとか障害者と一体感
を得られる教育というのが必要だと思っております。これから
オリンピックを迎えるに当たって、いろいろな国から日本のところに、また、江東区にも多くの方々がいらっしゃいます。
その中で、LGBTというか、男と男のカップルや女性と女性のカップルで宿泊されるという方もたくさんいらっしゃると思われます。
その中で、日本の旅館業界についても、どのように対応していくかというのも、まだまだ情報、認識が薄いところもあると思われます。
そんな中で、このLGBTの問題に関しては、小さいこどものときからこの差別というか、その認識
を深める教育
をしていかなければならないと思いますが、その辺、御所見いかがでしょうか。
199 ◯男女共同参画推進センター所長 学校教育の段階からの講座につきましても、出張講座のメニューでLGBTについての理解
を深めるということで授業
を行っているところでございます。
以上でございます。
200 ◯二瓶
文隆委員 ありがとうございます。
これ、各区
を見てみますと、このLGBTの問題に関する所管の課が、区によっては総務だったりとか、本当にまだまだはっきりしないんですよね。
そんな中で、一番、やはり私は教育の部門にしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、せっかくKOTOプランの中にも性的マイノリティーのこのLGBTの問題が掲載されているんですから、この課においても、こどもたちに対する教育というもの
をしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
以上です。
201
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
202
◯委員長 以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項10 江東区男女共同参画に関する意識実態調査の実施について
203
◯委員長 次に、報告事項10「江東区男女共同参画に関する意識実態調査の実施について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
204 ◯男女共同参画推進センター所長 恐れ入りますが、資料26
をごらん願います。江東区男女共同参画に関する意識実態調査の実施について御説明させていただきます。
調査の目的でございます。
来年度に、令和3年度からの5年
を計画期間とした第7次行動計画
を作成いたしますが、今回の調査
をその基礎資料とするものでございます。
現在の計画についての進捗状況と、現状の把握、分析
を行い、調査結果
を踏まえ、今後の課題と施策の方向性
をまとめることとさせていただきます。
調査対象でございます。
区民意識実態調査につきましては、18歳以上の区民から無作為抽出した2,400人
を対象とさせていただきます。また、区内企業、事業所意識実態調査につきましては、区内企業から無作為抽出した1,200社
を対象とさせていただきます。
次に、調査内容でございますが、区民意識実態調査につきましては、男女平等意識、家庭生活等に関する意識、健康支援、学校教育、ワーク・ライフ・バランス、ハラスメント、配偶者等からの暴力、性の多様性等についての意識、実態
を調査いたします。
区内の企業、事業所の意識実態調査につきましては、女性活躍推進の取り組み、育児や介護への支援、ワーク・ライフ・バランス、ハラスメント等の防止、性の多様性への配慮等についての意識、実態
を調査いたします。
次に、調査方法でございますが、アンケート
を郵送し、回答も郵送で返送していただく方法で実施いたします。
調査期間でございますが、9月
を予定しております。
調査の結果報告でございますが、来年2月
を予定しております。
恐れ入りますが、2ページ目
をごらんください。
調査票の設計、調査の実施、調査結果の集計・分析等の業務は、民間業者へ業務委託により実施させていただきます。
なお、性的少数者
を対象とした調査につきましては、今後、調査内容等の詳細
を検討した上で、本調査とは別に、今年度中に実施させていただきます。
説明は以上でございます。
205
◯委員長 本件につきまして、何かお聞きになりたいことはございますか。
206 ◯大嵩崎かおり委員 調査内容ですけれども、これについても今後、委託業者のほうで設計
をしていくということになるんでしょうか。それとも、ある程度、調査項目については区のほうで指定
をするのか。その辺
を伺いたいと思います。
207 ◯男女共同参画推進センター所長 今回の区民意識実態調査、区内の企業、事業所意識実態調査につきましては、5年に一度、毎回、次期計画
を改定する際の基礎資料として調査しておりますので、基本的には前回との比較が必要でございますので、基本的な内容につきましては区のほうで指定し、詳細については、今後委託事業者と調整
をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
208 ◯大嵩崎かおり委員 そうしますと、調査項目については、前回と同じということになるんでしょうか。性の多様性の問題ですとか、それからワーク・ライフ・バランスの中に含まれるのかもしれないんですけれども、不妊治療に対する理解促進ですとか、そういった今、大変、社会全体としての課題となっている部分についても、区としてもきちんと調査
をする必要があるかと思うんですけれども、その辺、新しい項目
を盛り込むということについては、どういうふうになっているんでしょうか。
209 ◯男女共同参画推進センター所長 調査項目につきましては、社会情勢に合わせて少しずつ変更していかなければならないと考えております。男女共同参画審議会のほうで、次回について、どのような内容にするかということについては審議会のほうでも内容
を検討して、最終的にその審議会の意向も踏まえた上での調査項目とさせていただく予定でございます。
以上でございます。
210 ◯大嵩崎かおり委員 詳細については審議会の意見も聞いてということですので、性の多様性についてはここにも明記されていますが、今、やっぱり不妊治療に対する理解促進ということも大きな社会の要請になっていますので、ぜひ、そういう新しい視点についても取り入れていただきたいということ
を要望しておきます。
211
◯委員長 ほかにございませんでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
212
◯委員長 以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項11 有明で発見された不発弾の撤去について
213
◯委員長 次に、報告事項11「有明で発見された不発弾の撤去について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
214 ◯危機管理課長 それでは、報告事項11、有明で発見された不発弾の撤去について御報告申し上げます。恐れ入りますが、資料27
をごらんください。
項目1、発見の経緯です。
本年4月5日金曜日午前9時10分ごろ、有明一丁目6番で行われていたマンション建設現場で発見されました。不発弾は米国製の500ポンド焼夷弾で、信管が生きておりました。長さは約1.2メートル、直径が約35センチでした。
次に、項目2です。不発弾処理対策についてです。
処理日時は令和元年6月5日午前9時とし、警戒区域は、不発弾地点から半径100メートルの範囲
を設定しました。
恐れ入りますが、3ページ、別紙表面
をごらんください。
下半分に地図が表記されています。バツ印が不発弾の位置で、円は半径100メートル
をあらわしています。円周がかかる敷地
を警戒区域として、太線赤で示しております。番地で申しますと、有明1-5-8、1-6-26、2-3-5となります。
お手数ですが、資料27、1ページ表面にお戻りください。
避難対象者は、警戒区域内の6事業所にお勤めの方々です。区域内には一般の住居はありませんので、住民の避難対象者はおりませんでした。結果的には51名の方が避難されました。
次に、項目3、不発弾処理体制についてです。
不発弾の発見
を受け、4月9日に区長
を本部長とする江東区危機管理対策本部
を立ち上げました。本部会議は、4月9日、5月8日に開催しております。
それでは、資料27の裏面、2ページ
をお願いします。
不発弾処理について、関係機関との調整、対応
を協議するため、不発弾処理対策関係機関連絡会議
を4月19日、5月24日に開催しました。
また、6月5日、処理の当日は、区長
を本部長に有明一丁目不発弾処理現地対策本部
を、陸上自衛隊、警視庁、東京消防庁等13の関係機関で、有明西学園に設置しました。
次に、項目4、住民等への広報活動です。
4月22日から、地域の事業所等へ個別説明に入りました。チラシ配布につきましては、警戒区域に加え、周辺区域も含め、5月23日、24日に配布しました。
恐れ入りますが、4ページ、別紙裏面
をごらんください。
交通規制につきましては、警戒区域内は全面通行禁止、周辺道路が一部規制となりました。
お手数ですが、もう一度、2ページにお戻りください。
交通規制に伴う予告看板の設置や、都の都バス迂回運転についてのお知らせ等も、交通局と連携し実施しました。航空規制につきましても、東京都から東京空港事務所に対し、飛行自粛
を依頼しました。
最後に、項目5、不発弾処理日の経過です。
当日は8時に有明一丁目不発弾処理現地対策本部
を設置し、8時30分に警戒区域の設定
を行いました。それに伴い、避難誘導、交通規制が開始されました。
避難の退去終了後、交通規制完了
を確認した後、9時に本部長の依頼
を受け、陸上自衛隊不発弾処理隊による安全化作業が開始されました。
9時56分、安全化作業が終了。報告
を受け、本部長が現地へ移動しました。
10時30分、本部長が処理現場で弾底、弾頭の信管の除去
を確認し、安全
を宣言しました。
それ
を受け、10時33分、交通規制が解除されました。
現地から不発弾の積載、運び出し、自衛隊の撤収
を確認し、11時15分、有明一丁目不発弾処理現地対策本部及び江東区危機管理対策本部解散となりました。
当日は天候に恵まれた中、陸上自衛隊の不発弾処理隊
を初め、警視庁、東京消防庁等関係機関の皆様、また、沿道にお住まいの、あるいはお勤めされている地域の皆様に多大なる協力
を得て、作業
を無事に終えることができました。
次に、ちょっと追加の報告がございます。
4月の不発弾はこのように安全に撤去できましたが、先週の金曜日、6月14日に同じく有明一丁目6番のマンションの建設現場において同様の不発弾が発見されました。この不発弾においても、今回報告している案件と同様に、安全第一に丁寧に除去作業
を進めていきたいと思います。
報告は以上でございます。
215
◯委員長 本案について、何かお聞きになりたい点はございますか。
216 ◯大嵩崎かおり委員 この4月に発見されたものについてですけれども、その当日、豊洲市場のほうまで含めて交通規制が行われましたが、この交通規制による支障などはなかったんでしょうか。
それが1点と、それから今回、また新たにもう一つ発見されたということで、これについても同様に信管が残っていたんでしょうか。
また、同じ場所から2つ出たということで、今後も出る可能性もなきにしもあらずかと思うんですが、その辺については、調査などはどうなっているんでしょうか。
217 ◯危機管理課長 まず1つ、交通規制のお話でございます。今回、交通規制の範囲が豊洲市場の前の通りまで入っているということでした。
今回、実施日
を決定するに当たりまして、いろんな要素
を検討しまして、豊洲市場が休場日、休市日ですね。休市日というのが水曜日ということがありましたので、それ
を市場までちょっと影響
を与えると交通網が麻痺してしまうので、じゃあ、休市日、休場日に当てて水曜日ということで設定しました。おかげさまで当日、そんなに大きなトラブル等はございませんでした。それが1つですね。
もう一つ、新たに6月14日に見つかった不発弾でございますが、4月のと同様に信管が生きておりまして、大きさ等もほぼ同様な形です。ただ、ちょっと腐食が、要は傷んでいる、腐食が進行している状況でございました。
3つ目、ほかにもあるんじゃないかということで、まさに6月14日に見つかったときの前、13日に実際、探知器とか、あるいは自衛隊さんの立ち合い
を含めて、事前に、次に掘削する場所
を調査していました。今後も掘るところは事前に調査しながらやっていくんですが、金曜日には調査したところの本当に端っこのところで今度、次
を始めようというところで出てきました。
これから、また施工業者と、あるいは施主と打ち合わせする中で、事前に調査
をしながらやっていきたいとは思っております。
以上です。
218 ◯大嵩崎かおり委員 それで、今後どうするかについては御説明がなかったんですが、今回と同様に、予備費
を使って区のほうでも対応していくということになるんでしょうか。
219 ◯危機管理課長 今回、報告させていただいた4月と6月で終わったほう、1回目と同様には考えております。
以上です。
220 ◯二瓶
文隆委員 さきの不発弾に関しまして、関係省庁とか皆さんと、特に自衛隊の皆さんには本当に感謝
を申し上げる次第でありますけれども、今回、また2発目の不発弾が発見されたということで、いずれにしてもこれは焼夷弾ということですから、あの大東亜戦争におけるB-29が落とした東京大空襲の3月10日のであろうとは思われますが、本区が処理
をするということで、予算も約3,000万、今回また新たに3,000万程度の予算執行がされると思います。
そんな中、一定の条約
を結んでいるとはいえ、これは米軍における不発弾でありますから、本区としても何らかの形で、本来であれば、抗議とまでは言わないまでも、米国政府及び米軍に対してこの事実とこれに関して、本来であれば抗議という形でしておくべきではないかなとは思っておりますが、その点、いかがでしょうか。
ただ、これで処理
をして、よかったねというのは当然のことではありますけども、本当に負の遺産として残していったもので、日本国が一方的に悪者ではありませんし、戦争という悲惨な歴史の中で平和
を祈念するという意味でも、何らかの形で、落としたほうの国に対してもこの事実
を伝えるべきと思いますが、いかがでしょうか。
221 ◯危機管理課長 不発弾の対応につきましては、不発弾そのものの処理については、国の責務によって行われます。国イコール自衛隊です。
今回は信管がありました。それでいろいろ、不発弾といいますのは全国いろいろ出ております。通常、信管がとれていたり、信管が死んでいる場合が多いんですね。そうしますと、工事現場から警察に連絡がありまして、警察から自衛隊に依頼するんですね。そこで不発弾
を確認します。そこで信管がない、あるいは信管が死んでいれば、即日撤去。もうそのまま自衛隊が持って帰って、それで終わりです。
ところが、今回は信管が生きているということでございます。その場合は、不発弾そのものの処理は国、自衛隊の責任なんですが、処理に至るまでの周辺の構造物の除去や保護や住民の安全対策等の対応については、市区町村の責務とされているところです。
私どものほうの不発弾処理の根拠としましては、地震や豪雨に対してと同様に、区が実施責任者として災害対策基本法に規定されているような状況でございます。
今、二瓶委員におかれましては、不発弾って70年前ぐらいの太平洋戦争のものじゃないかということはおっしゃっていて、米国にアクションということもありますが、私どものほうは今のところ、まずは今の危険な状況
をまずとらなければならないということで、知恵
を絞って今、進めておるところで、ちょっとそこまで抗議とか、そこまではちょっと、申しわけありませんが、ちょっと考えておりませんでした。
222
◯委員長 ほかにございませんか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
223
◯委員長 以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項12 江東区議会議員選挙及び江東区長選挙の結果について
224
◯委員長 次に、報告事項12「江東区議会議員選挙及び江東区長選挙の結果について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
225 ◯
選挙管理委員会事務局長 それでは、資料の28
をごらん願います。江東区議会議員選挙及び江東区長選挙の結果についてでございます。
まず1、選挙期日等は、告示日は4月14日、選挙期日は4月21日でございました。
2、投票結果ですが、当日有権者数は40万6,767人で、このうち投票者数は、当日投票者数が14万2,999人、期日前投票者数が4万6,035人、不在者投票者数が1,096人で、投票者数の合計は19万130人でございました。
区議選の投票率は46.74%で、前回、平成27年の46.38%に対し0.36ポイント上回りました。
なお、区長選につきましては、46.72%でございました。
3、開票結果については、得票順に、(1)区議会議員は2ページ目にわたりますが、57人が立候補し、定数でございます44人が当選。
3ページですが、(2)区長は、3人の方が立候補いたしました。
なお、開票終了時刻は、それぞれの表の最後にありますが、区議が12時55分、区長は11時2分でございました。
次の4には、区議会議員選挙の党派別得票数及び得票率
を記載してございますので、御参照いただければと存じます。
説明は以上です。
226
◯委員長 ただいまの説明について、何かございますか。
227 ◯石川邦夫委員 私のほうから、ちょっと質問させていただきます。
全体の投票率に関しては、前回、4年前の投票率とそんなには変わらないんですけども、期日前の投票者、非常にふえているという認識なんですけれども、4年前以降、この辺の期日前の状況
をどのように認識しているのか伺います。
228 ◯
選挙管理委員会事務局長 期日前投票の関係でございます。
まず、4年前と比べますと、期日前の投票者数については1万1,795人ふえているという状況がございます。
最近の選挙でございますと、衆議院議員選挙のとき、前回の29年10月ですけれども、そのときには8万360人、その前が都議選で4万7,974、その前の都知事選が5万8,000人程度というふうな形になってございます。
以上でございます。
229 ◯石川邦夫委員 わかりました。区議選のときに関しては、衆議院、あとは都知事選、あと都議選、都議選は4万7,000ということで同じような数字になるんですけれども、国会議員の選挙に関しては8万、都知事選も5万8,000と非常に期日前が前よりも、かなり区議選に関しても1万1,000ふえているということで、前に、衆議院のときだったと思うんですけども、台風の影響で期日前がかなり混雑したということで、要望も出させていただきました。
今後、この期日前投票に関しては、今後もやっぱり少し増加が見込まれる中で、江東区として今後、認識としてふえていく状況は現実、理解していると思うんですけども、今後の対応的なものに関しては、どうやって展開していくおつもりなのか。その辺だけ、ちょっとお伺いさせていただきます。
230 ◯
選挙管理委員会事務局長 期日前投票につきましては、石川委員のほうから予特でもお話
をいただいていると存じてございます。引き続き、私どもといたしましても検証は必要かと考えてございますけれども、今、石川委員のほうからもありましたけれども、29年10月の衆議院議員選挙のときにつきましては、急な選挙でございまして、会場の確保ができなかった。また、台風という天候も影響したという特殊な要因があったかなと考えてございまして、そういった要因がない場合においては、期日前投票者の構成比については伸びてございますけれども、その投票者数においては職員の充実で対応が可能、対応していけるのかなというような考え方
を持ってございます。
ただ、今後もさらに伸びていくという状況がございますので、新しい投票所
を設置するには、職員の配置の純増の関係もあると。また、投票管理者や投票立会人の確保ということもございますので、総合的に検証していきたいと考えてございます。
以上でございます。
231 ◯榎本雄一委員 直接、江東区長・区議選の話ではないんですけれども、我々の選挙が終わった後、5月に足立区の区長・区議会議員選挙がありました。そのときに問題になったのが、3カ月間、当該区にいないで立候補した人が、選管への出馬の手続
を経て、公営掲示板にもポスター
を張って、広報も出して、投票日
を迎えたら5,500票ぐらいとって、当選圏内なんですけども、実は住んでいないことがわかって、得票がゼロだったということが後でわかりました。
これ、当該の候補者は訴え
を起こしていますけれども、よく考えてみると我々が選挙に出る際、告示日に書類
を出しますけれども、住民票
を出す義務がないんですね。戸籍謄本、抄本は出しますけれども、住民票関係は出さない。つまり選管は、手続に来られた候補者、もしくはその代理人は当然、3カ月間住んでいるという要件
を備えていると。それ
をやっていなかったために今回の足立の区議選のような結果が出たんだと思うんですけど、これに対して江東区選管の、ちょっと考え方
を聞きたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
232 ◯
選挙管理委員会事務局長 足立区の区議会議員の関係でございます。この方については今、足立区のほうに異議申し立て
をしているということでございまして、公職選挙法の居住要件については、憲法で定める居住の自由
を侵害し違憲ということで主張しているというところでございます。
この方については、もともと墨田区に住んでおりまして、足立区の選管についても事前
審査の段階では墨田区ということで、一旦書いていると思うんですけども、それであと総務省にも確認
をして、受け取らないというような形になったということでお聞きしています。
告示日の日には、実際の立候補受け付けのときについては、足立区内の居住地
を書いてきたということで、それが、当日、選管については形式的な
審査しかできませんので、足立区どこどこというような形で書いてあれば、それは受理せざる
を得ないということになってございます。
その後、告示日以降に確認
をしたところ、その居住地についてはカプセルホテルだったということの中で、ただその被選挙権がないということについては、選挙の開票日、いわゆる選挙会の部分で立会人も含めて協議
をして決めるということになってございますので、そのような形で、開票日に5,500のいただいた投票数の部分がいわゆる無効票として扱われてしまったというような結果になっているということで、確かに住民票の関係については、区のほうというか、求めることにはなってございませんので、ただ、私たちとしては告示日には確かに形式
審査しかできないと、これはもう最高裁のほうで言ってございますので、それしかできないんですけれども、それ以降については確認
をさせていただいているというところでございます。
以上でございます。
233 ◯榎本雄一委員 これ、有権者の立場から見ると非常にわかりづらいというか、不親切だと。つまり、その方に投票した足立区民約5,500人の方は、当然、いわゆる立候補としての要件が備わっていると思って、それはそうですよね、広報に出ているわけだし、公営掲示板にポスターも張っているわけですから。
ただ、今のお話
を聞くと、事前に足立区選管は墨田区の人だというのがわかっていたと。これってやっぱり、しっかりと選挙の、その告示日の前後になると思うんですけれども、そういうのというのはしっかりと告知する、公示するというかね。この人は被選挙権ありませんよというのが、やっぱり形式だの今、ちょっと細かく話
をされましたけれども、まずは有権者の立場に立って、この方に被選挙権はありませんよというの
をやっぱり告知するのが、まず先決だと思うんですけど、
選挙管理委員会事務局長、どうお考えですか。
234 ◯
選挙管理委員会事務局長 先ほどの墨田区の方という部分で足立区が知っているというのは、被選挙者、この加陽さんが自分で足立区に私は墨田区の住人なんだけどもということで、足立区が調べたわけではなくて、加陽さんが御自分で言われていたというところがございます。
その被選挙権がない中でということですけれども、その被選挙権がないことについては、選挙事務の関係者が選挙期日前に特定の候補者の被選挙権がないこと
を公表することについては、その候補者の選挙運動
を著しく妨害し、選挙の自由公正
を害するという福岡高裁の判例がございまして、今回、足立区も総務省等に確認
をしておりますけれども、そういった判例に基づいて足立区は対応したということでございます。
以上でございます。
235 ◯榎本雄一委員 その候補者本人が訴えているようなことはまた別問題で、これは議論があると思うんですけれども、やはり我々、足立区という身近でそういう例が起こったということは、今後、今、高裁の判例も
選挙管理委員会事務局長は出されておりましたけれども、実際に選挙に出る身、あるいは審判
を受ける身、それから投票
をする有権者の立場というの
をよく考えて、ここは議論の余地があると思います。
きょうは報告事項ですのでここでとどめておきますけど、また予特、決特でやらせていただきます。
236 ◯二瓶
文隆委員 足立区に関しては、私が所属している政党の問題でありますから、本当に私自身も選挙
を数回、みずから戦ってきた中で、非常にあの問題に関しては憤慨しているところでありまして、私の党に対する出処進退は近々決めたいとは思っておりますが、形式的な基準というので受理せざる
を得なかった状況ではあっても、今、榎本委員おっしゃったように、投票する側の1票というのは本当に1人1票しかない貴重な1票なわけでありまして、それが5,500人の方がそういう情報
を、本人は発言していたとはいえ、貴重な1票
を失ったということはすごく大きな問題だと私は認識しておりますので、制度は制度としてあるのでしょうけれども、やはり、しっかりとこの問題、こういう問題、江東区にも起こり得るとは思いますので、私としても非常に苦しい立場ではありますが、あってはならないことだということ
を述べさせていただいておきます。
237
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
238
◯委員長 それでは、ないようですから、以上で本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項13 参議院議員選挙の執行について
239
◯委員長 次に、報告事項13「参議院議員選挙の執行について」
を議題といたします。
理事者から、報告願います。
240 ◯
選挙管理委員会事務局長 それでは、資料の29
をお願いいたします。参議院議員選挙の執行についてでございます。
参議院議員選挙の期日は確定しておりませんが、通常国会の会期延長がない場合の7月21日
を選挙期日と想定し、主なところ
を説明させていただきます。
まず1、選挙期日等は、選挙期日が7月21日日曜日ですと、公示日については7月4日の木曜日となります。
2、選挙すべき議員の数は、公職選挙法の一部改正により、東京都選出の6人には変更はございませんが、全国では45選挙区で前回は73人であったものが74人に、また、比例代表選出は、前回48人が50人となってございます。
4、選挙人名簿への登録は、基準日は7月3日で、登録者は平成13年7月22日以前に生まれた方で、住所要件は記載のとおりとなります。
5、投票関係ですが、投票時間は午前7時から午後8時まで、57カ所の投票所
を設け、次のページですが、期日前投票は7月5日金曜から区役所で、7月14日日曜からは森下文化センターなど8カ所で午前8時30分から午後8時まで行います。
投票用紙は、東京都選出が薄い黄色、比例代表選出が白色で、東京都選出、比例代表選出の順に投票
を行います。
6、開票は、即日開票で、7月21日日曜午後8時50分から、ホテルイースト21東京で行い、開票立会人の届け出期限は、7月18日木曜午後5時までとなってございます。
7、ポスター掲示場は444カ所で、8、選挙公報は納品部の翌日から3日間で配布
を予定します。
3ページ
をお願いいたします。
9、候補者氏名等掲示の順序のくじは、7月4日木曜午後5時30分に行い、10、個人演説会は、記載の公共施設について、開催する日の2日前の午後5時までに
選挙管理委員会に申し込みが必要です。
11、投票所入場整理券は、7月2日から7月4日の3日間で郵送し、12、啓発活動は記載のとおりです。
次に、4ページには、参考として公職選挙法改正の概要
をおつけしていますが、先ほど説明いたしました議員定数増の関係と、第2の2)特定枠制度の導入のところですが、これは比例代表選挙について、非拘束名簿式
を基本的に維持しつつ、その非拘束名簿候補者とは別枠で優先して必要な人材が当選しやすくなるよう、新たな制度の導入の記載がございますので、御参照願います。
資料の説明は以上ですが、今回の御報告は、冒頭で申し上げましたとおり、選挙期日
を7月21日と想定したものでございますが、選挙期日が変更となった場合は、各項目記載の期日について読みかえて適用いたしますとともに、開票場所についても変更となる可能性がございます。
選挙管理委員会といたしまして、参議院議員選挙の投票、開票等の選挙執行に向けまして万全
を期してまいりますので、特段の御配慮、御協力
をお願いいたします。
説明は以上です。
241
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
242 ◯板津道也委員 ちょっとお聞きしたいんですけど、選挙人名簿の登録というところの(5)のところなんですけど、「移替え
を行わない期間」って、これはどういう意味ですかね。それ
を教えてもらえますか。
243 ◯
選挙管理委員会事務局長 選挙人名簿というものがございまして、それに基づいて、そこの名簿に登載されていますと投票権があるということなんですが、例えば区内の中でも、引っ越し
をされて移動したりします。そのときに、そうすると普通は新しい住所のほうに入場整理券等が行くと思うんですけども、もうそれは6月21日以降については、そういった、例えば、引っ越したときにそれ
を引っ越した場所に移しかえないで、もとの場所で投票入場整理券
を送るというようなことで、ですから名簿の部分でもう移動はさせないということの部分でございます。
244 ◯板津道也委員 ということは、その方が例えば県外に出ていったとしても、東京に選挙権があるという認識でいいんですかね。
例えば、この移しかえない期間の中に入っちゃったときに、例えば引っ越しますよね。引っ越した場合に、じゃあ、その方はどこに投票権があるんですか。
245 ◯
選挙管理委員会事務局長 移しかえ
を行わないだけですので、江東区に選挙権はございます。
246
◯委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
247
◯委員長 ないようですので、では本件
を終了します。
────────────────────────────────────
◎報告事項14 契約状況調書について
248
◯委員長 次に、報告事項14「契約状況調書について」
を議題といたします。
理事者から、報告
を願います。
249 ◯経理課長 報告事項14、契約状況調書について御報告いたします。資料30
をごらん願います。
今回の御報告につきましては、工事4件、物品案件が3件でございます。主なもの
を説明いたします。
工事2の江東区立日光高原学園宿泊棟その他機械設備改修工事は、冷暖房設備等の改修工事でございます。
制限付一般競争入札で、株式会社テクノ菱和城東営業所が1億7,496万円で落札し、平成31年3月20日に契約
をいたしてございます。
工期は、令和2年2月28日まででございます。
次に、3の大島三丁目道路改修工事及び大島三丁目付近下水道再構築工事は、大島三丁目20番から六丁目1番の江97号ほか2路線の道路改修等
を行うものでございます。
制限付一般競争入札によりまして、株式会社フクダが1億6,234万7,900円で落札し、令和元年5月28日に契約
をいたしてございます。
工期は、令和2年2月28日まででございます。
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をお開き願います。
続きまして、物品でございます。
2の給食室熱風消毒保管庫等供給でございますが、記載の物品
を供給したものでございます。
指名競争入札によりまして、株式会社山幸が2,413万8,000円で落札し、平成31年4月1日に契約
をいたしたものでございます。
納期は、平成31年4月5日まででございました。
説明は以上でございます。
250
◯委員長 ただいまの説明で、何かお聞きになりたいことはございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
251
◯委員長 ないようですので、本件
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎協議事項1 令和2年度東京都に対する要望事項について
252
◯委員長 続きまして、協議事項に入ります。協議事項1「令和2年度東京都に対する要望事項について」
を議題といたします。
初めに要望事項の取り扱いについて、事務局から説明いたさせます。
253
◯事務局次長 それでは、東京都に対する要望事項の取り扱いにつきまして御説明申し上げます。
まず、都要望の実施は委員会の権限となりますので、本日の委員会の中で都要望
を行うかどうか御協議いただくこととなります。
また、都要望
を行う場合は、当委員会で、要望事項の内容について協議し、要望書
を都の関係局に提出していただくことになります。
なお、都への要望につきまして、23区の共通事項は特別区議会議長会
を通じて行っておりますことから、それとの重複
を避ける意味合いもありまして、本区特有の事項に絞って要望することとなっております。
要望事項の提出目安ですが、都の来年度の予算編成に間に合うように、速やかに提出することとなっております。
なお、昨年度、当委員会では、本区特有のものがないということで、東京都への要望は実施しておりません。
私からの説明は以上でございます。
254
◯委員長 ただいまの説明ですが、本年度はどのような取り扱いとするか、御協議
を願います。意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
255
◯委員長 では、要望事項ないそうでございますので、本年度も昨年同様、要望は行わないことといたしたいと存じますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
256
◯委員長 それでは、そのように決定させていただきます。
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◎協議事項2 委員会所管事務の継続調査について
257
◯委員長 次に、協議事項2「委員会所管事務の継続調査について」
を議題といたします。
本件につきましては、お手元に配付の資料31のとおり、議長宛て調査終了まで閉会中も継続して調査
を行うよう申し出
を行うことといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
258
◯委員長 御異議がありませんので、さよう決定いたします。
以上で協議事項
を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎閉会の宣告
259
◯委員長 本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の委員会
を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後2時23分 閉会
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