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2019-03-04 平成31年企画総務委員会 名簿
2019-03-04 平成31年企画総務委員会 本文

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  1. 江東区議会 2019-03-04
    2019-03-04 平成31年企画総務委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時00分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第12号 江東区立日光高原学園宿泊棟その他改修工事請負契                約 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「議案第12号 江東区立日光高原学園宿泊棟その他改修工事請負契約」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 3 ◯経理課長  それでは、議案第12号、江東区立日光高原学園宿泊棟その他改修工事請負契約について御説明いたします。資料1でございます。  まず、3ページの上段でございますけども、工事件名江東区立日光高原学園宿泊棟その他改修工事で、工事場所は栃木県日光市所野1542番地の6、工事期間は平成32年2月28日まで、敷地面積は2万5,631.90平方メートル。建物概要にもございますけども、大きく食堂棟、管理人棟、宿泊棟、体育館棟などから構成されてございます。また、案内図は下段のとおりでございます。  続いて、4ページをお開き願います。  上段に配置図がございますが、このうち工事概要として、管理人棟、食堂棟、宿泊棟の防水、外壁、内装改修工事、渡り廊下、屋内体育館の防水、外壁工事等となってございます。  5ページに仕上表、6ページ、7ページには、恐れ入りますが、平面図を添付してございますので、御参照いただければと思います。  1ページにお戻り願います。  3、契約方法は、2社を一体とする建設共同企業体3JVによる制限付一般競争入札で、開札の結果、入沢・コーセー建設共同企業体が落札し、契約金額は6億4,562万4,000円で、平成30年11月29日に仮契約を締結いたしました。落札率は93.8%となってございます。  8の構成員の経歴でございますが、第一グループ株式会社入沢工務店で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における1年平均完成工事高は記載のとおりでございます。  (4)過去3カ年における官公庁発注最高完成工事は、豊島区発注の池袋中学校グラウンド整備その他工事で、請負金額は7億2,036万円となってございます。  (5)の施工中の本区発注工事はございません。  2ページをお開き願います。
     (6)の平成29年度における本区発注の最高完成工事は、江東区立辰巳小学校外1園校舎その他改修工事で、請負金額は1億5,120万円となってございます。  第二グループ株式会社コーセー江東支店で、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。  9の出資割合でございますが、第一グループが70%、第二グループは30%となってございます。  なお、少し飛びますが、8ページに一般競争入札の結果を添付してございます。御参照いただければと存じます。  議案第12号の説明については、以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯委員長  本案について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 5 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 議案第13号 議決を得た契約の契約変更について     ◎議題3 議案第14号 議決を得た契約の契約変更について     ◎議題4 議案第15号 議決を得た契約の契約変更について 7 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  議題2から4の3件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8 ◯委員長  御異議がありませんので、議題2「議案第13号」、議題3「議案第14号」及び議題4「議案第15号」の同一議案名であります、「議決を得た契約の契約変更について」の3件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 9 ◯経理課長  それでは、まず議案第13号、議決を得た契約の契約変更について御説明いたします。資料2をお開き願います。  本件は、平成30年第2回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、江東区立第二砂町小学校校舎その他改修工事請負契約に係るものでございます。  変更理由といたしましては、工事着手後、地中障害物に対し新たな追加工事が必要となり、その費用について増額変更するものでございます。  3、変更内容は、変更前の金額が8億2,350万円、変更後の金額が8億3,344万6,800円、差額994万6,800円の増額となります。  次に、4、工事変更概要でございます。  本件は、今回の大規模改修とあわせて校舎棟へエレベーターを増築することとし、その基礎工事部分について、事前の土壌汚染調査等から鉛の発生を見込み、それらの処理費を積算に含め契約していたところでございます。  その上で、エレベーター棟の基礎部分の工事に向け地中を掘り進めたところ、汚染土とあわせてごみが混在しており、こちらの様子につきましては、次ページの写真をごらん願いますが、木くずやコンクリートがらが混在する状況となってございました。  そこで、新たに汚染土とごみの混在物を処理できる施設に変更する必要が生じまして、994万6,800円の増額となるものでございます。  5の契約の相手方は、江東区佐賀一丁目11番11号、新日本・赤石建設共同企業体でございます。  6の工期は、平成30年7月2日から平成31年5月31日でございます。  議案第13号の説明につきましては、以上でございます。  続きまして、議案第14号、議決を得た契約の契約変更についてを御説明いたします。資料3でございます。  本件は平成30年第2回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、江東区立平久小学校校舎増築その他改修工事請負契約に係るものでございます。  変更理由といたしましては、工事着手後、地中障害物に対し新たな追加工事が必要となり、その費用について増額変更するものでございます。  3、変更内容でございます。  変更前の金額が4億856万4,000円、変更後の金額が4億1,112万3,600円、差額255万9,600円の増額となります。  次に、4、工事変更概要でございます。  本件は、同小学校の南校舎の増築に当たり、地歴調査から地中障害物がないと考えてございましたけども、地面の掘削工事において複数の地中障害物が見つかったもので、コンクリートがらが主なものとなってございます。  参考といたしまして、次の別紙にございますけども、上段はコンクリートなどの塊、下段が松くいで、これらを建設発生土処理施設で受け入れられるよう、おおむね10センチ以下に砕く圧砕作業と申しますけども、そちらの追加工事が必要となりまして、255万9,600円の増額となるものでございます。  5の契約の相手方は、江東区東陽五丁目19番9号、株式会社創真でございます。  6の工期は、平成30年7月2日から平成31年9月13日でございます。  議案第14号の説明につきましては、以上でございます。  続きまして、議案第15号、議決を得た契約の契約変更についてを御説明いたします。資料4でございます。  本件は平成30年第2回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、江東区立扇橋小学校校舎増築その他改修工事請負契約に係るものでございます。  変更理由といたしましては、工事着手後、地中障害物に対し新たな追加工事が必要となり、その費用について増額変更するものでございます。  3、変更内容でございます。  変更前の金額が3億6,072万円、変更後の金額が3億6,302万400円、差額230万400円の増額となります。  次に、4、工事変更概要でございます。  本件は、同小学校の南側の増築工事等に当たり、地歴調査から地中障害物がないものと考えてございました。しかしながら、地面の掘削工事におきまして複数の地中障害物が見つかったもので、コンクリートがらが主なものとなってございます。  参考といたしまして、次の別紙にございますけども、コンクリートなどの塊の写真を載せてございます。これらを建設発生土処理施設で受け入れられるよう、おおむね10センチ以下に砕く圧砕作業追加工事が必要となり、230万400円の増額となるものでございます。  5の契約の相手方は、江東区佐賀一丁目11番11号、新日本工業株式会社でございます。  6の工期は、平成30年7月2日から平成31年11月29日でございます。  議案第15号の説明につきましては、以上でございます。  以上、一括議題となりました議案第13号から15号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上御可決くださいますよう、お願い申し上げます。  以上でございます。 10 ◯委員長  本3案について、一括質疑を願います。 11 ◯徳永雅博委員  1点だけお聞きしたいんですけど、今の報告を聞いておりますと、いずれも地歴調査をしたけども、がらがないという結果だったと。しかし、あけてみればコンクリートがらがあったと。みんな3件ともあったわけですよね。調査ではなかったのが、なぜあったのかという原因はわかったんですか。それだけちょっと。 12 ◯経理課長  当初の見積もりの段階では、地歴調査等の中で見込めなかったのかということについての原因の関係でございますが、まず今回、私どもの積算の中では、まず積算の考え方といたしましては、地歴というものを当然チェックしてまいります。  例えばということでございますけども、平久小学校の例で申しますと、地歴を調査する中で、昭和3年までは荒れ地です。それ以降、同年から平久小学校として活用してまいりました。現行の校舎は昭和49年に建設したということでございますが、このときもそういった建物を建てるに当たりまして、地中の障害物について履歴を残すということで、当然、書類上残っているべきところなんですけども、私どもがそういったものを見てみますと、当時、約40年前の書類ということで、地歴の中でそういった備忘録的なものがなかなか判明できなかったという部分もございます。  したがいまして、私どもとしましては、十分に地歴等をチェックしまして、やっていたというところでございますけども、残念ながら徳永委員御質問の原因についてということでございますけども、そこの原因については、なかなか追及できないということがあるかと思います。  ただ、こういったことにつきましては、我々も地中障害物への対応ということで、何回か重なっておりますので、今後につきましては、過去の例の実績もございますので、そういったものを比較しながら、今後、積算の中では一定程度の地中障害物対応ということで、積算していきたいと考えてございます。  以上でございます。 13 ◯徳永雅博委員  がらがあったということは、多分よくある話としては、過去の建てかえのときに、改築のときにがらをちゃんと処理しなくて、そこに埋めてしまったということで、よくないことはないケースなんですけども、それは何が悪かったかというと、当時の工事の現場をしっかりと監視していなかったというか、見ていなかったということなんだと思いますけども、そういうことはあってはいけないと思いますし、今後こういう工事があったときには、しっかりとその辺の現場の処理の仕方については、きちっとチェックするべきだと思いますね。  昔の話なので、今はわからないということではあるんだけども、これから注意するというのが1点と、それから3つの案件があったんですけども、金額がそれぞれ違うのは、処理量の違いということでよろしいんですか。 14 ◯経理課長  3点の議案の中身、金額の違いということでございますけども、1点目の第二砂町小学校の改修工事の関係につきましては、こちらは、エレベーター設置工事を行う中で土壌調査をやっておりまして、そこについては鉛がもともと入っているというのはわかってございましたので、その鉛を処理するということで処理費を見ていたわけなんですけども、土壌を掘ってみたところ、鉛以外に木くずとか、コンクリートがらとか、いわゆるごみというか、そういったものが処理の中に含まれてございました。  それで、当初想定していた処理施設では、鉛と土の混合物を処理するという計画でございましたけども、ごみが入ってきた関係で、当初の処理施設では処理ができないということになりまして、ついては、土と鉛とごみを含めた混合ごみを処理できる施設に切りかえるということをしてございます。  その新しい処理施設に切りかえるに当たりまして、当初の量が、量で申しますと92立米でございましたけども、それが、ちょっと単位が違っていますけども、190トンになりまして、量がふえたということ。  そして、先ほど申しましたごみの中身が変わった関係で処理費が変わってきているということの差額が、第二砂町小学校の契約変更の主な内容でございます。  続きまして、平久小学校につきましては、掘ってみたらコンクリートがらが出てきたわけなんですけども、その量はおおよそ32立米でございました。そのコンクリートがらをそのまま処理施設に持っていくわけにいかなくて、それをおおむね10センチ以下に砕かないと処理施設が受け入れてくれないという状況がございましたので、処理施設に受け入れてもらうために圧砕作業、砕く作業ということが主な契約の変更の内容でございます。  あわせまして、扇橋小学校の関係につきましては、圧砕するボリューム自体は16立米でございますけども、こちらにつきましても、先ほどの平久小学校と同様なんですけども、コンクリートがらが最大で1.8メートルもあるような大きさでございました。  そうしたものをそのまま受け入れ施設に持っていくということができないものですから、10センチ以下に砕く圧砕作業ということをするというのが主な内容ということでございます。  以上、3点の違いというのはそのような内容でございます。 15 ◯徳永雅博委員  よくわかりました。それぞれいろんな事情があるんだと思いますけども、今後、これからの改築もどんどん出てきますし、こういうこともあるかと思いますが、それぞれの現場での管理をしっかりと見ていただきたいということを要望しまして、終わります。 16 ◯佐竹としこ委員  今回は必要な工事の追加と理解しますけれども、第二砂町小学校は、新校舎で入学式があったりするわけですよね。それに、その他の学校も含めて学校運営に影響はないのか。この1点だけ確認なんですが、ここで答えられるでしょうか。 17 ◯経理課長  私どもは所管課と確認してございますけども、例えば第二砂町小学校の関係で申しますと、当然、4月から改修後の校舎で学校運営をすると聞いてございます。  そうしたタイトなスケジュールの中で、苦肉の策として契約変更ということをお願いさせていただいているということでございますので、私どもとしては、学校運営には支障がないと考えてございます。  以上でございます。 18 ◯委員長  お諮りいたします。  本3案は区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯委員長  御異議がありませんので、本3案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 議案第16号 公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例                の一部を改正する条例 20 ◯委員長  次に、議題5「議案第16号 公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 21 ◯職員課長  議案第16号について御説明いたしますので、資料5をごらんください。  公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例の一部改正でございますが、改正の趣旨は、派遣先団体の追加に伴う改正を行うものでございます。  具体的には第2条で定めている派遣先団体のうち、新たに地方税共同機構を追加するものでございます。  地方税共同機構は、現在は一般社団法人地方税電子化協議会という団体名でございますが、31年4月1日に地方税法に基づき設立される地方共同法人でございまして、税務業務において全国の地方公共団体が共同で利用している地方税ポータルシステムeLTAXを運営している団体となります。  特別区長会での申し合わせにより特別区から職員を1名派遣してございまして、来年度本区から職員を派遣する予定でございます。  なお、参考までに裏面に新旧対照表を記載してございます。よろしく御審議の上御可決賜りますよう、お願い申し上げます。 22 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 23 ◯大嵩崎かおり委員  今回、地方税共同機構への職員の派遣ということなんですけれども、地方税共同機構に、そもそもなぜ派遣をする必要があるのか。その辺をまず、御説明いただきたいと思います。 24 ◯職員課長  先ほど説明の中でも若干触れましたけれども、まず、この団体が運営、開発しているものについては、全国の地方公共団体で共同で地方税業務に利用している地方税ポータルシステムeLTAXでございます。  その運営、開発をするに当たりまして、職員が一定数必要という中で、平成24年にこの団体から特別区長会に対して職員の派遣要請がございまして、それを受けて特別区から職員を1名派遣するということになったという経緯でございます。 25 ◯大嵩崎かおり委員  それで、この派遣なんですけれども、各区で順番に派遣しているということで、この組織自体への派遣というのは、今後も順次、順番にこの組織が存在している限り行っていくということになるんでしょうか。地方税の共同システムということが今後ずっと運営されていくわけですけども、その点の取り決め、仕組みはどうなっているのか伺います。 26 ◯職員課長  eLTAXというものが次第に機能として拡大していっております。それに基づいて、特別区長会での申し合わせということで、2年に1回、派遣期間2年ということで、各ブロック単位で2年で持ち回りで派遣を受けておりまして、この申し合わせが続く限りは、引き続き派遣に応じていくということになります。
    27 ◯大嵩崎かおり委員  そうしますと、2年に1回で、江東区の順番が回ってくるのが、どのぐらいの期間で回ってくるのかわかりませんけれども、当面はこの組織が存在する限り、ずっと今後も職員の派遣が続いていくということの理解でよろしいでしょうか。 28 ◯職員課長  そのとおりでございます。  本区からの派遣については、来年度から2年間ということで、その後の2年間については、今度第1ブロックから職員の派遣をしていただく、そういうような形で順次流れていくことになります。 29 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 30 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題6 議案第17号 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改                正する条例 31 ◯委員長  次に、議題6「議案第17号 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 32 ◯職員課長  それでは、議案第17号について御説明いたしますので、資料6をごらんください。  江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございますけれども、改正の趣旨は、塩浜福祉園の指定管理者制度導入に伴う改正を行うものでございます。  具体的には、第3条で定めている保健福祉業務手当のうち、まず塩浜福祉園の指定管理者制度導入に伴い、福祉園に従事する職員がいなくなることから手当を廃止いたします。  また、保健所で行っている健康診断でのX線操作に係る手当につきましても、他自治体での支給状況や労使協議を踏まえ廃止するものでございます。  なお、参考までに、裏面に新旧対照表を記載してあります。よろしく御審議の上御可決いただけますよう、お願い申し上げます。 33 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 34 ◯大嵩崎かおり委員  塩浜福祉園については、対象の職員そのものがいなくなるということなんですけれども、X線作業にかかわる手当、レントゲン技師ということになるかと思うんですが、今、実際にどのような業務を行っているのか。  それから、他自治体での支給状況も勘案してということではあるんですけれども、今まで、なぜこの手当を支給してきたのか、その辺を伺います。 35 ◯職員課長  現在X線の業務を行っている職員につきましては、保健所の健康診断の際にレントゲン検査を行う放射線技師としての職務でございます。なお、手当を支給されている者は2名という状況になってございます。  現に23区の中で放射線の業務従事手当の支給を受けている者は、既に7区という状況になってございまして、従来は不快、不健康に属する業務ということで特殊勤務手当を支給してきたところですけれども、その後の時代の流れ等に伴って、本来の業務ということで、特殊勤務手当を支給するにはふさわしくない業務になりつつあるということから、今回手当を廃止することに至ったというものでございます。 36 ◯大嵩崎かおり委員  本来の業務で手当を支給するのにふさわしくない流れというのがよくわからないんですけども、具体的にどういうことでしょうか。 37 ◯職員課長  特殊勤務手当につきましては、この間ずっと縮小傾向になってございまして、他の自治体も廃止する方向で動いています。本来支給されている基本給の中での業務なのか、それを上乗せされるような形で危険、または不快、不健康という特殊な業務なのかというところの議論の中で、支給されている基本給の中で対応していくのが本来の流れだろうというところから、特殊勤務手当というものは全国的に縮小されている傾向と。それを受けて、均衡の原則で、本区においてもなるべく特殊勤務手当については廃止していくという方向で動いてございます。 38 ◯大嵩崎かおり委員  X線を取り扱う放射線技師は、当然きちんと業務を行わなければ被曝のリスクというのがあるかとは思います。  放射線業務に従事する方というのは、個人的な被曝線量の数値の管理などもされているとは聞いていますけれども、そうした専門的な知識をきちんと持って業務をしている限り、特段、直接レントゲンを浴びる患者さん、検査を受ける方よりも放射線のリスクというのはかなり低いと認識はしています。  ただ、安全管理という点では、きちんと職場の中で引き続きやっていただきたいと思いますけれども、手当を支給する状況ではないというのは、労使合意もされているということなので賛成したいと思いますけれども、ただ、きちんと取り扱わなければ被曝のリスクはあるわけで、その点については今後ともきちんと管理をしていただきたいと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 39 ◯職員課長  当然のことながら、労働安全衛生法に基づく職員の安全衛生については、配慮しながら業務を遂行してもらうということでございます。  以上でございます。 40 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は区長提案のとおり可決することに、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 41 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題7 議案第30号 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例                の一部を改正する条例 42 ◯委員長  次に、議題7「議案第30号 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 43 ◯職員課長  それでは、議案第30号について御説明いたしますので、資料7をごらんください。  江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正でございますが、改正の趣旨は、長時間労働の是正のための民間労働法制の整備及び人事院規則の改正等を踏まえ、超過勤務に係る規定を整備するため、改正を行うものでございます。  具体的には、第9条で定めている超過勤務に関し、その上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定めるということを加えるものでございます。  先般、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が公布され、民間労働者の時間外労働の上限規制等が4月1日より施行されることとなりました。  また、国家公務員においても、民間労働法制の改正を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を定める人事院規則の改正が2月に行われ、4月1日より施行されます。  こうした状況のもとで、地方公務員法第24条の均衡の原則に従い、本区においても規則で超過勤務命令の上限を定める必要がございます。上限を定める本区規則案については、現在人事委員会と協議しているため、お示しすることができませんが、具体的な上限設定については人事院規則と同内容であることから、項番2で人事院規則の改正内容を掲載しておりますので、ごらんください。  原則的な上限時間は、(1)の1)のアとイにあるとおり、1カ月45時間以内、1年360時間以内となります。2)に記載の他律的業務の比重の高い部署については、上限時間が1カ月100時間未満、1年720時間以内となります。  他律的業務の比重の高い部署の説明は、2ページの上段の四角の囲みをごらんください。国が示した定義となります。  国においては、国会関係、国際関係など業務量や時期が各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当し、地方公共団体においては、地域住民との折衝等に従事するなど、業務量や時期が任命権者の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当することとなります。しかし、その範囲は部署の業務状況によって適切に判断することになってございます。  区における他律的業務の比重の高い部署の指定については、現在検討しているところでございますが、例えば、国が示しているところの予算折衝を所管する財政課などが対象部署として想定されるところではございますけれども、今後、組合との協議を踏まえながら、その部署の指定については検討を進めてまいります。  なお、部署の指定につきましては、規則ではなく運用通知などで対応する予定でございます。  (2)の上限時間の特例でございますけれども、大規模な災害への対処など重要な業務で緊急に処理する必要があるものについては、上限時間を適用しないという特例になります。  来年度においては、選挙管理委員会事務局の選挙事務を特例業務として位置づける方向で現在検討しているところでございます。  いずれにいたしましても、本区職員の働き方改革を進め、超過勤務の縮減に取り組むことが何よりも重要であり、これまで進めてきたノー残業デーの実施や業務効率化を一層推し進めていくとともに、さらなる超過勤務縮減に向けた取り組みを鋭意検討し、実効性を担保してまいります。  なお、参考までに3ページに新旧対照表を記載してあります。  よろしく御審議の上御可決いただけますよう、お願い申し上げます。 44 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 45 ◯大嵩崎かおり委員  まず最初に、労働時間はあくまで1日8時間、週40時間であると認識しているんですけれども、この点は確認させていただきたい。  その上で今回、条例の本文には、この時間については記載をされない、規則で定めるんだけれども、それはまだこれからということなんですよね。ただ、人事院規則の改正内容に準じてということなので、この上限についても人事院規則の上限ということになると思うんですが、月45時間、80時間、100時間、それぞれ1日何時間の残業になるのか伺いたいと思います。  それから、区役所では、今、選管とか財政課とかの話がありましたけれども、実際、現状で他律的業務に認定しなければならない働き方をしている部署があるのでしょうか、伺いたいと思います。 46 ◯職員課長  まず、本区職員の法定労働時間でございますけれども、労働基準法上は、大嵩崎委員おっしゃるように、1日8時間、週40時間ということになってございますけれども、本区職員においては1日7時間45分、1週間で38時間45分というものが本区条例上の勤務時間ということになってございます。  それから、上限をそれぞれで1日当たりに置きかえてみますと、まず1カ月45時間ということについての上限で1日に割り戻すと、1日二、三時間の超過勤務ということになります。また、1カ月100時間未満ということですと、1日当たり四、五時間の超過勤務をすると100時間程度になる、それ以内に抑えていくということが求められているということになります。  あと、他律的な部署につきましては、先ほど御説明したとおり、現在検討中ということになってございまして、国で示した例ですとか、または他の自治体の状況、それから組合との協議の中で具体的に指定していきたいと考えてございます。 47 ◯大嵩崎かおり委員  他律的業務は、今後組合との協議ということなんですけれども、現在1カ月100時間、2カ月から6カ月平均で80時間というような働き方を現にしている部署はあるのでしょうかということをお聞きしました。 48 ◯職員課長  現に、例えば1カ月45時間を超える実績を残しているものが、29年度でいうと40部署ぐらいございます。  例えば、先ほど申し上げた財政課ですとか、手前ども職員課ですとか、あと事業を司っているスポーツ振興課ですとか、地域振興課など、もろもろ実績としてはございます。  また、100時間超えの部署についても3部署ほどございまして、先ほど申し上げた選管事務局などが、29年度の実績では100時間を超える超過勤務を行っている職員がいるという状況でございます。 49 ◯大嵩崎かおり委員  通常の場合、月45時間、年360時間という残業時間であっても、区役所の場合でいえば、7時間45分働いた上に、さらに大体2時間半ぐらい、20日間で割りますと、2時間半も残業するということになるわけですよね。80時間なら4時間ですし、100時間なら5時間も残業をしている。これは本当に異常な働き方だと思います。  それで、80時間の残業を数カ月続けていれば、これは過労死すると言われている、いわゆる過労死ラインに当たるわけですよね。こういう過労死ラインを容認するような残業時間の上限を設定するということは、私は、これはあってはならないと思います。  この辺の議論については、国会でもこの間行われてきたところでありますけれども、今まで区役所本庁舎については、残業時間の上限そのものがなかったということで、今回残業時間の上限を設定するということ自体は、大きな前進だと思うんですけれども、しかし現に今、29年度では45時間を超す部署が40部署、100時間を超す部署もあるということで、この辺はきちんと現状に合わせるということではなくて、残業時間を減らすという方向が必要だと思うんですけども、いかがでしょうか。 50 ◯職員課長  当然のことながら、今回の働き方改革の趣旨を踏まえて、長時間労働を是正していくことが求められており、地方公共団体は、特に率先してそれに取り組まなければならないという認識はございます。  ですので、上限を設定したからといって、上限まで超過勤務をしていいんだというものではなくて、当然ながら上限の範囲内に抑える、さらに縮減していくことが求められておりますので、先ほど申し上げたとおり、超勤縮減に向けた取り組みを実施して、この実効性を担保していきたいと考えてございます。 51 ◯大嵩崎かおり委員  今お話があったように、上限を設定したからそこまでいいのではないかということであるならば、そもそも上限の設定、特に他律的業務の上限設定については、大幅に引き下げるべきだと思います。  EUでは、残業を含めて月48時間が上限になっているそうです。韓国では、過労死ラインは、発症前12週間で労働時間週平均52時間を超したら過労死ラインですよということで認定されていると。それに比べて日本では80時間、1カ月なら100時間を認めるということは、法律で、規則で、区の場合は、そのラインを認めてしまうということになるわけで、しかも、まだこれは規則は決まっていないということで、そういう白紙の状態で条例だけを改正するというやり方については、賛成することはできません。  以上です。 52 ◯委員長  ほかにありますか。じゃ、大嵩崎委員は、条例に対しては反対意見ですね。             (「はい」と呼ぶ者あり) 53 ◯委員長  本案につきましては、反対との意見も出ておりますので、これより挙手により採決を行います。  本案について区長提案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手を願います。                (賛成者挙手) 54 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本案は提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題8 27陳情第7号 人種差別禁止条例の制定を求める陳情(継) 55 ◯委員長  続きまして、陳情の審査に入ります。  議題8「27陳情第7号」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 56 ◯人権推進課長  継続審査となっております議題8、27陳情第7号、人種差別禁止条例の制定を求める陳情に関しましては、前回の委員会以降、特段状況の変化はございません。  以上でございます。 57 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 58 ◯大嵩崎かおり委員  これはぜひ採決を、賛否をとってほしいということで、私も要請いたしました。  引き続き、人種差別という問題では区としても取り組んでいかなければならないと思います。ぜひ、区としての姿勢を見せるためにも、人種差別禁止条例制定を議会としても行政に求めるべきだと思います。  以上です。 59 ◯榎本雄一委員  確かに人種差別禁止というのは大変大事なことだと思いますが、わざわざ地方自治体が条例をつくるまでに至るのかということについては、なお議論が必要だと思いますので、私は継続でお願いしたいと思います。 60 ◯委員長  ほかにありませんか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 61 ◯委員長  本件につきましては、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 62 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。
     ────────────────────────────────────     ◎議題9 27陳情第41号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支                 援を求める陳情(継) 63 ◯委員長  次に、議題9「27陳情第41号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 64 ◯男女共同参画推進センター所長  継続審査となっております、議題9、27陳情第41号、別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める陳情につきましては、前回の委員会以降、特段の変化はございません。  説明は以上でございます。 65 ◯委員長  本件について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 67 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題10 27陳情第45号 辺野古新基地建設に関して地方自治の尊重を求め                 る意見書提出を求める陳情(継) 68 ◯委員長  次に、議題10「27陳情第45号」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 69 ◯総務課長  それでは、27陳情第45号について御説明いたします。  辺野古新基地建設に関しましては、前回委員会終了後、政府は埋め立て予定地の海に土砂の投入を開始し、埋め立て工事が実施されております。沖縄県は、2月24日に埋め立ての是非を問う県民投票を実施し、開票の結果、反対が72.2%でございました。  玉城知事は、改めて移設を断念するよう政府に訴える意向でありますが、県民投票結果に法的拘束力はなく、政府は推進方針を堅持する見通しでございます。  簡単ですが、現状の報告は以上でございます。 70 ◯委員長  本件につきましては、前回の委員会において一定の結論を出したいと、委員長の考えということでまとめを出させていただいたので、本件につきましては、質疑とあわせて各会派の態度表明もお願いいたします。 71 ◯榎本雄一委員  今、委員長から各会派の態度表明ということがありました。  事実上、今期の企画総務委員会はきょうで最後ということなので、委員長がそういう御判断をされたんだと思います。  委員会の陳情に対する姿勢として、採択、不採択、それから継続審査という3つがあると思いますが、私ども自民党は、これは不採択ということでお願いしたいと思います。  確かに、陳情の趣旨は地方自治の尊重ということをうたっております。ただ、今回の辺野古の埋め立ての問題は、普天間基地の移設ということで、長い間議論がされているところであります。  私は、一義的には、これは国と沖縄との問題、先ほど2月24日の県民投票の結果の披露もされましたけれども、私は、第一義的には国と沖縄との問題だと思っております。  ただ、これは単に沖縄だけの問題ではなくて、日本の安全保障全体にかかわる問題なので、当然我々も全然関係がないよというわけにはいきません。そういう意味では、国でもっともっと議論を深める必要があると思うんです。  ただ、地方自治体が、我々江東区議会として、この問題に対して何らかの意思表示をするのは、確かに地方自治の尊重という意味では大事ですけれども、この問題については、やはり我々は態度表明をすべきではないということから、私としては不採択、自民党としては不採択の方向でお願いしたいと思います。 72 ◯徳永雅博委員  我が会派は、この件を議論いたしまして、先ほど報告があったとおり、沖縄県民投票が行われて74.2%の反対意見が出て、正確な数字は後でもう一回確認させていただきたいんですが、いずれにしましてもそういう状況下であるということと、それから4分の1以上の票が反対になったということで、今アメリカ大統領と、それからこの間も内閣総理大臣に報告を行ったという経緯もありますので、安全保障の問題というのは、一義的には、今お話がありました沖縄と国だけの問題だとおっしゃいますけども、やっぱり国民全体で考えるべき話でございますので、これはもう少ししっかりと議論するべき話だと思います。我が会派としては、継続をしていただきたいと思います。 73 ◯大嵩崎かおり委員  今、総務課長からも説明があったように、2月の県民投票で43万票が反対ということで、これは玉城知事が獲得した票よりも多かったということで、大変重い意味があると思います。  この間、何度も沖縄の人たちは、辺野古への基地建設反対という意志を明確に示してきたにもかかわらず、政府が県民の声に背いて、辺野古沖の埋め立て工事をどんどんと進めているという状況になっています。  この問題は、単に沖縄だけの問題ではないと思います。この間、国がなかなか県民の声を聞かないという、耳を傾けてくれないという状況がある以上、やっぱり他の自治体からも声を上げていくということが重要ではないかと思っておりますので、ぜひ採択していただいて、意見書を上げていきたいと思います。 74 ◯佐竹としこ委員  我が会派も先ほどの榎本委員の発言にもありましたけど、この件に関しては、2月24日、県民投票が行われたわけですけれども、これからも国が責任を持って沖縄県と交渉や協議を重ねていくことになると思います。  そういったことを踏まえますと、他の自治体が安易に口を出すことはできないし、また口を出してしまうことは適当ではない、そういう問題だと考えていますので、区議会で議論することには限界もあると思いますから、我が会派としても不採択で結構です。 75 ◯委員長  本件につきましては、各会派の意見が分かれておりますので、これより継続、採択、不採択の順で、挙手により採決を行います。  まず、本件について継続審査とすることに賛成の委員は、挙手を願います。                (賛成者挙手) 76 ◯委員長  賛成少数であります。  次に、本件について採択とすることに賛成の委員は、挙手を願います。                (賛成者挙手) 77 ◯委員長  賛成少数であります。  次に、本件について不採択とすることに賛成の委員は、挙手を願います。                (賛成者挙手) 78 ◯委員長  賛成多数であります。  よって、本件は不採択とすることに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題11 29陳情第45号 国政・地方選挙における供託金制度の見直しを求                 める意見書の提出についての陳情(継) 79 ◯委員長  次に、議題11「29陳情第45号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 80 ◯選挙管理委員会事務局長  29陳情第45号につきましては、前回以降、特段状況に変化はございません。  以上でございます。 81 ◯委員長  本件について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 82 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 83 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題12 29陳情第57号 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求                 める陳情(継) 84 ◯委員長  次に、議題12「29陳情第57号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 85 ◯危機管理課長  継続審査となっております29陳情第57号、北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情について御説明いたします。  本件につきましては、2月27日から28日に、2度目となる米朝首脳会談が開催されましたが、合意に至らなかったとの報道がございました。今後も動向を見守ってまいります。  以上でございます。 86 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 87 ◯大嵩崎かおり委員  今回、委員会も最後ということで、このまま置いておいても流れてしまうわけでありますけれども、改めて意見を申し上げたいのは、ようやく米朝首脳会談も行われて、北朝鮮の核ミサイル廃絶という方向に大きく前進している中で、北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練を実施するということは、この平和の流れに逆行する、水を差すことになりますので、この陳情については不採択ということにすべきだと思います。 88 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議あり」と呼ぶ者あり) 89 ◯委員長  それでは、御異議がありますので、挙手により採決いたします。  本件は継続審査とすることに賛成の委員は、挙手を願います。                (賛成者挙手) 90 ◯委員長  賛成多数ということで、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題13 30陳情第17号 同性パートナーシップの公的承認についての陳情                 (継)     ◎議題16 30陳情第27号 同性パートナーシップ制度を創設しないよう求め                 る陳情(継)     ◎議題18 31陳情第3号  同性パートナーシップ制度の施策についての反対                 意見書提出に関する陳情 91 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします議題13、16及び18の3件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 92 ◯委員長  御異議がありませんので、議題13「30陳情第17号」、議題16「30陳情第27号」及び議題18「31陳情第3号」の3件を一括議題といたします。  なお、31陳情第3号は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 93 ◯委員長  理事者から、一括説明願います。 94 ◯男女共同参画推進センター所長  議題13、30陳情第17号、同性パートナーシップ公的承認についての陳情、議題16、30陳情第27号、同性パートナーシップ制度を創設しないよう求める陳情、議題18、新規陳情、31陳情第3号、同性パートナーシップ制度の施策について反対の意見書提出に関する陳情につきまして、御説明いたします。  同性パートナーシップ宣誓制度の導入につきましては、来年度本区で実施予定の男女共同参画に関する意識実態調査とLGBT当事者を対象とした調査により、LGBT当事者を含む区民の意向を正しく把握した上で、同性パートナーシップ制度を導入している他自治体の実績や課題を検証し、LGBT当事者の方のメリット、デメリットの分析も行い、慎重に検討してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 95 ◯委員長  本件につきましても、前回の委員会において、一定の結論を出したいということで、私からまとめさせていただいたところですので、本件についても質疑とあわせて各会派の態度表明をお願いいたします。 96 ◯川北直人委員  今、委員長からもありましたとおり、前回委員会まで各会派の態度表明といいますか、この問題についての会派の考え方は、それぞれ提示されていると思いますし、この定例会でそれぞれ陳情の取り扱いを決めるということに関しては、そのようにしたいと思うんですが、その前に1つ理事者に確認をとりたいんですけれども、現在、渋谷区、世田谷区、中野区でパートナーシップ制度というのは導入されておりますが、現段階でのそれぞれの制度の特徴であったり、相違点というのをまとめていらっしゃいましたら教えていただきたいということと、また、今、男女共同参画推進センター所長の御説明にもありましたけれども、来年度予定されています実態調査というのは、制度導入の前提としてやろうとしているのかどうなのか、いま一度しっかり御答弁をいただきたいと思います。 97 ◯男女共同参画推進センター所長  まず、制度を実施しています渋谷区なんですけれども、こちらにつきましては、それぞれ要件が定められていまして、2人が20歳以上であること、配偶者がいないこと及び相手方の当事者以外のパートナーシップがないこと、近親者でないことを条件としておりまして、申請書とともに公正証書を確認するという手続がございます。公正証書について、任意後見の契約に係る公正証書、これは、2人が双方の相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書となります。  もう一つが、合意契約に係る公正証書で、2人が共同生活を営むに当たり、当事者間において2人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること、2人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと、この2つの公正証書を確認した上で証明書を発行するというような形をとっております。  世田谷区につきましては、このような公正証書の確認というのはとっておりませんで、宣誓書、あとは宣誓に当たっての要件の確認書、これは要件がいろいろと示されたものになるんですけど、この確認書と本人書類を持参して、その内容をもってパートナーシップの宣誓の確認書を受領したということを証明するというような形になってございます。  中野区については、世田谷区の今御説明した内容のものとあわせて、公正証書に係る証明というのも出している状況でございます。  制度については以上のような形になっております。  また、LGBT当事者の調査について、制度を導入する前提でやっているのかというお尋ねですけれども、こちらにつきましては、そういったことは考えておりませんで、まず、LGBTの方々が必要としている施策は何なのか、お困りごとは何なのかということを確認した上で、行政として支援すべきものは何なのかという確認を行うものですので、前提として調査をするということではございません。
     以上でございます。 98 ◯川北直人委員  ありがとうございます。  先に2点目なんですけども、今、前提ではないという御答弁だったんですが、さきの予算審査委員会で、パートナーシップ制度を仮に導入するならば、どういった課題があるかというところで、今、男女共同参画推進センター所長の御答弁のとおり、これは本会議でも、予算、決算でも、まずは実態調査が先決であって、それを踏まえてから導入するか否かという検討が始まるというのが、これまでの御答弁だったんですが、仮に導入するならばという問いに対して、現在の男女共同参画条例を新たなものをつくるか、もしくはその中で要綱を定めるかという、ちょっと踏み込んだ御答弁があったんですね。これは、現段階においては慎むべきではないかなと思いますし、いま一度、来年度の調査というのは、制度導入を前提としたものでないということを踏まえて調査をしっかりしていただきたいと思いますし、冒頭にありました、各区が今、制度を導入しているということについても、自治体によって、これだけばらばらでさまざまなんですね。こういったのというのは、逆に当事者の方々は困惑するでしょうし、我々会派の考え方として、理解の増進、促進が必要であり、また我々も含めて、ちゃんとした認識を持っていかなければいけないということで、非常に課題が多いのかなというのは確認させていただきました。  そこで、陳情の取り計らいなんですが、まず、今申し上げたとおり、制度導入というものは、あくまで前提にはなっていないというところから、現段階でこの制度創設を前提とした陳情を採択するということは、なかなか難しいのかなと思いますが、この当事者の方々の思いといいますか、理解の促進をしていかなければいけないという課題というのは、我が会派もしっかり認識をさせていただいておりますので、この陳情については趣旨採択が望ましいのではないかと思います。  以上です。 99 ◯大嵩崎かおり委員  パートナーシップ条例、制度の制定を求める陳情、ぜひこれは採択すべきだと思います。  趣旨となりますと、制度の導入という方向での趣旨ということになるんじゃないかと思うんですけれども、どういう意味で言っていらっしゃるのかが、いま一つわからないんですが、これは2月14日に同性カップルの結婚を認めてほしいということで、全国の同性カップル13組が札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所に一斉提訴したというのが報道されていました。  今、法的に日本では認められていない中で、さまざまな不利益をこうむっているというところが大きな問題だと思います。  例えば、財産が相続できないだとか、パートナーの親になれないなど、いろんな問題が生じていて、諸外国では、パートナーシップ条例から同性婚へとつながった例もあるわけで、この同性パートナーシップ制度が地方でも広がっていくということは、国を後押しする上でも重要なことだと思っています。  ただ、制度ができたからといって、みんながみんな使う必要はないわけですよね。あれば使いたいと思っている人たちに道を開くということが、私は今、大事なことだと思います。  先ほど、ほかの区の状況も御報告がありましたけれども、公正証書を提出するだとか、宣誓書を提出するだとか、カミングアウトをしなければならないので、それ自体ハードルが高い問題だと思いますけれども、それによって病院で一々説明を、パートナーが病気になって、家族でなければ面会できないだとか、そういった場合、わざわざカミングアウトしなくてもいいと、そういう制度があれば心の負担が軽くなるということにもなりますし、それから、公営住宅の入居が同性パートナーでも認められるとか、実際の面でも今までの障壁が取り払われるという側面もありますので、これはぜひ、江東区としても条例とそういう制度創設に向けて進めていっていただきたい。  趣旨採択というのは、どういうところのどの部分の趣旨採択なのかがちょっとわからないんですけども、ぜひそれを前進させるという立場で採択するということであれば、賛成したいと思います。 100 ◯鈴木綾子委員  我が会派は、同性パートナーシップの公的承認の陳情については、制度制定を前提として協議を進めていくべきだと考えています。  前回の委員会のときにも、そのような形で意見を表明させていただいているかと思うんですけれども、今、オリンピック・パラリンピックも控えている中で、こういった公的承認制度導入に向けた協議を開始するということで、まさに性的マイノリティーの方の理解促進であるとか、差別解消、こういったことにつながると考えております。なので、条例の制定を前提としたということで、協議をしていくということで賛成したい、採択することに意見を表明させていただきたいと思います。  次の同性パートナーシップ制度を創設しないように求める陳情と、あと同性パートナーシップ制度の施策について反対意見書提出に関する陳情になるんですけれども、こちらについては、最初の陳情については、同性パートナーシップを制定することで大多数の国民が持つ家族に対する意識に不要な混乱をもたらして、社会の安定した秩序を乱すものであるので反対すべきという話なんですけれども、これについては、我が会派としては、パートナーシップの公的承認の陳情に賛成の意思がございますので、こちらについては不採択でよろしいと考えております。  31陳情第3号に関しても、これも日本の性倫理が乱れるようなものは制定すべきでないということなんですけれども、この趣旨に関しても、我が会派としては、理解がなかなか、今の時代としてできづらいものでございますので、不採択ということで意見表明させていただきます。 101 ◯佐竹としこ委員  先ほど、川北委員から発言がありました。本来であれば、1回目の陳情の際も申し上げましたけども、自分らしく生きるための制度は、使う、使わないは自由であるという点から、この陳情は採択にしてもいいものだと思っています。  しかし、委員会としてまとまるのであれば、我が会派としても、趣旨採択でも構わないんではないかと思っています。また、残りの反対の陳情2件についても、継続審査で結構です。  ただ、1点だけ、予算審査のときも申し上げましたけれども、LGBTの方を対象とした調査については、どうぞ、数字で判断するだけではなくて、心に寄り添った調査になることを強く要望いたします。 102 ◯川北直人委員  今の佐竹委員のお話が非常に重要だと思うんですが、直面されている問題が民法であったり、法的に絡む問題なのか、一自治体が条例で解決できることなのか、この辺の課題整理が全然できていないと思うんですね。  今も各会派で全然意見が違うんですが、しかし、実際に理解が促進していなかったり、そういった問題があるという点に鑑みて、来年度の実態調査というのが、理解促進に向けた協議の場になるのであれば、しっかり趣旨採択をして、ただし、制度導入というのはまだまだ高い壁がありますので、その部分については担保できないという点から、改めて趣旨採択が望ましいと思います。  そのほか2件につきましては、もちろんこれに対しては反対という御意見が出ているということもしっかり鑑みて、継続にすべきだと思います。  以上です。 103 ◯委員長  全部終わりましたよね。  川北委員から今、話がありました。30陳情第17号は趣旨採択、残りの2件は継続審査との発言がありました。それに賛同する意見も出されましたので、趣旨採択と継続審査ということで採決いたしたいと存じます。  まず最初に、30陳情第17号について、趣旨採択といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯委員長  御異議がありませんので、30陳情第17号は趣旨採択とすることに決しました。  次に、30陳情第27号及び31陳情第3号の2件につきましては、継続に反対の意見がありましたので、これより挙手により採決したいと思います。  30陳情第27号及び31陳情第3号は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議のある方は挙手願います。                (賛成者挙手) 105 ◯委員長  賛成多数ということでございますので、30陳情第27号及び31陳情第3号の2件は継続審査とすることに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題14 30陳情第22号 国民投票に関する公正な法整備を求める意見書提                 出に係る陳情(継) 106 ◯委員長  次に、議題14「30陳情第22号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 107 ◯選挙管理委員会事務局長  30陳情第22号につきましては、前回以降、特段状況の変化はございません。  以上でございます。 108 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題15 30陳情第26号 犯罪被害者等支援条例制定に関する陳情(継) 111 ◯委員長  次に、議題15「30陳情第26号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 112 ◯人権推進課長  議題15、30陳情第26号、犯罪被害者等支援条例制定に関する陳情につきましては、前回の委員会以降、特段状況の変化はございません。  以上でございます。 113 ◯委員長  本件について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 115 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題17 30陳情第32号の1 性犯罪者の再犯防止とこどもの見守り体制強                   化を求める陳情(継) 116 ◯委員長  次に、議題17「30陳情第32号の1」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 117 ◯危機管理課長  継続審査となっております30陳情第32号の1、性犯罪者の再犯防止とこどもの見守り体制強化を求める陳情については、前回の委員会以降、特段状況の変化はございません。  以上でございます。 118 ◯委員長  本件について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 インディア インターナショナル スクール学園に対する区有            地の有償貸付について 121 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「インディア インターナショナル スクール学園に対する区有地の有償貸付について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 122 ◯企画課長  恐れ入ります。資料8をごらん願います。  現在、学校法人インディアインターナショナルスクール学園に貸し付けている旧第三大島中学校の跡地につきましては、前回の本委員会で、今後新木場の旧リサイクルパーク跡地への移転を前提に、移転までの3年間引き続き貸し付ける旨を御報告したところでございます。  しかしながら、現在、移転計画の進捗状況に鑑みまして貸付条件を決定いたしましたので、御報告するものでございます。  まず、1の対象跡地は、旧第三大島中学校跡地の一部でございます。  2の貸付相手は、学校法人インディアインターナショナルスクール学園で、3の契約方法は、これまでと同様に定期建物賃貸借契約でございます。  4、貸付期間でございますが、当初は3年間の契約を想定しておりましたが、現在新木場移転に向けた地元協議等を進めている中で、これに先行して本契約を締結する必要があるため、当面の措置として、貸付期間は31年4月1日から平成32年3月31日までの1年間といたしました。  なお、今後新木場への移転が具体化した際には、本契約に引き続き、残り2年の契約を行いたいと考えております。  5の貸付額は、月額352万6,373円としてございます。  説明は以上でございます。 123 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 124 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 次期長期計画の策定に向けた区民参画の取組状況について 125 ◯委員長  次に、報告事項2「次期長期計画の策定に向けた区民参画の取組状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 126 ◯企画課長  それでは、資料9をごらん願います。  まず、1の区民会議につきましては、平成30年10月13日に第1回目を江東ワールドカフェとして開催しまして、区の魅力や10年後のあるべき姿について御意見をいただいたところでございます。  その後、11月17日、12月2日、12月22日と連続してワークショップを開催し、課題の洗い出し、解決策の検討、具体的な事業について御検討いただいたところでございます。  なお、資料には記載してございませんけども、2月26日に第5回目を開催いたしまして、これまでの議論の整理を行ったところでございます。  次に、2のジュニア会議でございます。  こちらは若い世代から意見を聴取する場として、1月26日にジュニアリーダー19名によるジュニア会議を開催しております。  議題は2つございまして、1つが東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に当たり、どのようなおもてなしができるか、2つ目が2030年の江東区がどのような町になってほしいかの2点でございます。  まず、おもてなしにつきましては、打ち水やクリーン作戦、ごみ分別マークの作成等をしてはどうか等の意見がございました。  こうした御意見につきましては、今後、区の独自ボランティア活動を進めていく上での参考にしていきたいと考えてございます。  また、2030年の江東区がどのような町になってほしいかにつきましては、伝統と未来が融合したまち、グローバルなまち、スポーツを積極的に取り入れるまちなどの意見があったところでございます。
     次に、3の団体ヒアリングでございますが、こちらは資料に記載のとおり、8団体の方々に、それぞれの分野における課題でありますとか対応等について御意見を伺っております。  これらの会議やヒアリングでいただいた御意見につきましては、全庁で共有いたしまして、次期長期計画の策定に生かしてまいりたいと考えてございます。  説明は以上でございます。 127 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 128 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 江東区行財政改革計画(後期)平成31年度改定版について 129 ◯委員長  次に、報告事項3「江東区行財政改革計画(後期)平成31年度改定版について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 130 ◯企画課長  それでは、資料10-1をごらん願います。  江東区行財政改革計画(後期)の改定でございますが、まず、1の計画の進行管理でございます。  行財政改革は、法制度の変更や計画の進捗状況に応じて毎年見直しを行っており、本年度も改定を行うものでございます。  次に、今回改定した項目は一覧に記載しておりますが、新規が38番の(仮称)情報化推進プランの策定でございます。こちらは1件でございまして、その他6件が修正、また、3の今回達成した項目に記載してございますが、達成した項目は1件となってございます。  改定の内容については、資料10-2の新旧対照表で御説明させていただきます。恐れ入りますが、資料10-2をごらん願います。上段が現在の30年度計画、下段が今回改定します31年度計画となってございます。  以下、各項目について御説明いたします。  まず、1ページ、4番及び9番の行政評価制度の活用でございますが、外部評価は毎年実施するとしておりましたけれども、本年度に次期長期計画を視野に入れつつ、3カ年を総括した評価を実施したことから、31年度の外部評価を休止としております。  次に、2ページをごらん願います。  12番、区立幼稚園のあり方でございますけども、本件につきましては、平成30年度に江東区立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針を決定し、3歳児保育及び預かり保育を実施するとともに、認定こども園への転換や適正配置を行うという方針を決定したことから、31年度改定版におきましては、30年度欄に記載のとおり、今後の方針を決定とし、31年度以降、この方針に基づき準備を進めていくという内容に改めたところでございます。  次に、3ページ、24番の福祉会館管理運営の見直しについてでございますが、こちらは、30年度中に今後の指定管理者制度導入計画を策定し、31年度に計画に基づき指定管理者を選定する内容に変更してございます。  4ページ、31番、番号制度のあり方につきましては、平成29年度に情報連携を既に開始しましたので、その内容に計画を改めてございます。  5ページ、37番、放課後子どもプラン・児童館に関する運営方針の見直しにつきましては、31年度も引き続き児童館に関する運営方針の改定と他の乳幼児施設との連携等の検討を行うという内容に改めたところでございます。  次に、恐れ入ります、6ページでございます。  (仮称)情報化推進プランの策定でございますが、こちらは新規でございます。国や都の行政情報化の推進に関する施策と整合を図りつつ、ICTの活用や新規技術の導入によりまして、業務の効率化や一層の住民サービスの向上を図るため、本プランを策定する旨を計画に織り込んだところでございます。  次に、7ページでございます。  59番、屋外スポーツ施設駐車場有料化の検討につきましては、31年度に全庁的にスポーツ施設や文化施設などの使用料のあり方について検討するため、これにあわせて検討、検証を行う内容に計画を改めてございます。  最後に8ページでございますが、44番、男女共同参画推進センター相談事業の見直しにつきましては、平成30年度から業務委託を開始したため、計画を達成した項目として整理してございます。  説明は以上でございます。 131 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 132 ◯大嵩崎かおり委員  5ページの放課後子どもプラン・児童館に関する運営方針の見直しのところで、所管部署が変更になるということなんですけれども、これは報告があったのかどうか記憶にないんですけども、この辺はどういう状況になっているのか。所管の課長がいないかもしれないんですけども、御説明いただきたいと思います。 133 ◯企画課長  まず、児童館のあり方に関する検討の中では、以前にも議会の皆様方には、今後、児童館については、乳幼児親子の利用が非常にふえてきているということから、乳幼児親子を対象とした事業を拡大していく、強化していくということが大きな方向性として1つ。  それから、他の乳幼児施設との連携等の検討ということがもう一つの課題でございますので、組織改正が必要だということの2点をこれまでの検討の中で整理しているところでございます。  これを受けまして、31年度から児童館につきましては、現在教育委員会でございますけども、こども未来部所管にした上で、今後、児童館のあり方の検討と乳幼児施設との連携を一体で検討していきたいと考えてございます。  また、組織改正の報告でございますけども、例年、課の新設等、あるいは組織の見直し等につきましては、毎年3月の幹事長会で御報告していく予定でございまして、今回の改正につきましては、3月15日開催予定の幹事長会で御報告する予定でございます。  以上でございます。 134 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 135 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 大型連休期間中の対応について 136 ◯委員長  報告事項4「大型連休期間中の対応について」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 137 ◯企画課長  資料11をごらん願います。  本年4月27日から5月6日まで10日間連続の大型連休となりますが、連休期間中における区民の利便性の確保や連休明けの業務集中等を勘案しまして、全庁統一の中で臨時の対応を図ることといたしましたので、御報告するものでございます。  まず、1の窓口につきましては、4月28日に臨時で日曜窓口を開設することといたしました。日曜窓口は、原則第2日曜日に開設しておりますが、今回大型連休への対応として、4月28日も開設するものでございます。  なお、開設する課は、資料に記載のとおり通常の日曜窓口と同様としてございます。  次に、2の保育園でございます。  保育園につきましては、4月27日土曜日は通常どおり開園いたしますが、その後連休に入りますと、通常であれば休園という形になります。  しかしながら、今般5月1日が祝日となり、大型連休となるため、医療従事者やサービス業の保護者等その期間に保育を必要とする方の需要に対応するため、4月30日及び5月2日の2日間について、臨時の休日保育を拠点方式により行うことといたしました。  また、資料には記載してございませんが、例えばスポーツセンターでありますとか文化センター、図書館につきましては、連休期間中休館日に当たらないため、通常どおり開館する予定でございます。  また、資料の米印でございますけども、国等におきましても、元号が変わる改元のためのシステム改修が想定されておりますけども、現段階で、地方公共団体情報システム機構と申しますけども、こちらのシステムの改修がいつの時期になるのか公表されていないと。  したがいまして、本区が予定しております臨時窓口の開設日にシステムが稼働するのかどうかが、現段階では不透明な状況でございます。  このため、臨時窓口の開設日や取り扱い事務の範囲の変更など、今後、諸情勢を見きわめて柔軟に対応してまいりたいと考えてございます。  なお、周知につきましては、保育園につきましては、区報3月21日号で行う予定でございまして、窓口につきましては、先ほど申し上げました国のシステム稼働状況等を踏まえまして、4月21日号に掲載してまいりたいと考えてございます。  御報告は以上でございます。 138 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 139 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 平成30年度包括外部監査報告について 140 ◯委員長  次に、報告事項5「平成30年度包括外部監査報告について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 141 ◯総務課長  それでは、報告事項5について御説明いたします。資料12をお願いいたします。平成30年度包括外部監査報告についてでございます。  本監査は、地方自治法第252条の27第2項及び江東区外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条に基づく監査でございます。今年度の監査提案は、金融資産の管理についてであり、監査対象年度及び対象部局、実施期間につきましては、それぞれ記載のとおりです。  6の包括外部監査人は、昨年度に引き続き公認会計士の作本遠氏で、補助者は、弁護士資格を有する者1名を含む公認会計士7名及び公認会計士試験合格者1名の8名です。  7の監査結果と意見ですが、今回は29件の指摘事項と55件の意見事項がございました。  指摘事項としては、現金出納簿記載の現金と実際の金額との過不足があった場合の事務処理方法の徹底、学校における金銭出納簿の現金徴収額と銀行への入金額の差異の調査、江東区文化コミュニティ財団の出資金と同財団の指定正味財産計上額との差異の解消等について指摘がありました。  また、意見事項として、事務負担の軽減や業務の効率化を行うため、支出命令書の審査における差し戻し件数の公表、職員の旅費の精算を口座振替で行うことなどが挙げられております。  また、元職員による公金着服に係る第三者調査として、本包括外部監査において、保護第一課及び保護第二課の金融資産監査をあわせて実施いたしましたが、同監査では、指摘事項として、金銭出納には現金取り扱いでない職員の現金取り扱いの禁止、全ての現金の帳簿管理と預かり証等の交付及び管理、意見事項として、査察指導員向けのメンタルヘルスケア研修の実施、金銭マニュアルにおける基本的事務の統一などが挙げられております。  なお、保護第一課、第二課の監査結果につきましては、あすの厚生委員会でも御報告する予定でございます。  包括外部監査の報告を受けまして、今後の対応ですが、監査結果に基づく措置を検討、実施し、監査委員へ通知する予定であり、措置状況につきましては、区ホームページでも公表してまいります。  説明は以上でございます。 142 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 143 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定) 144 ◯委員長  次に、報告事項6「専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。  理事者から、報告願います。 145 ◯総務課長  それでは、報告事項6について御説明いたします。資料13をお願いいたします。  今回の御報告は、部活動中の事故に係る損害賠償額の決定1件でございます。  発生年月日は平成30年10月17日、発生場所は江東区亀戸一丁目12番10号、第三亀戸中学校校庭倉庫です。  事故の概要は、テニス部の部活動中に同校生徒がコートの設営をするために校庭倉庫に立ち入った際、立てかけてあったバレーボールの支柱が倒れ、同生徒の右ふくらはぎに当たり、右下腿三頭筋を挫傷したものであります。  決定年月日は平成31年1月21日、損害補償額は衛生材料費等5,850円でございます。  本件は校庭倉庫内の安全点検が不十分なため発生した事故であることから、学校に対し部活動等でバレーボールの支柱等を使用した場合は、固定状況を生徒に確認させるのではなく、教員等が毎回点検すること。また、その他の器具等の設置状況を改めて点検するとともに、校内の倉庫等の安全点検を実施するよう指導いたしました。  さらに、今回の事故について教職員の共通理解を図るため、校長から教職員に対し事故の経緯を報告するとともに、校庭倉庫等の安全確認等を十分行うよう指導徹底を図り再発防止に努めております。  なお、本件につきましては、3月6日の文教委員会でも同様の報告をさせていただく予定でおります。  報告は以上でございます。 146 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 147 ◯大嵩崎かおり委員  損害賠償額5,850円というのは、保険等からの支払いとか、そういうことではなくて、実費での支払いという形なんでしょうか。内容をもうちょっと教えてください。 148 ◯総務課長  今回けががあったことでございますので、そういった医療関係は、教育委員会が入っている保険でそれを賄うことができたということでございます。  それの対象外になりました御自宅で使われたガーゼ等の材料費、あるいは病院にかかったときの駐車場料金等をこちらの自治体賠償保険で補償するということでございますので、金額はこういった金額になってございます。  以上でございます。 149 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 東日本大震災に伴う被災自治体への職員派遣について 150 ◯委員長  次に、報告事項7「東日本大震災に伴う被災自治体への職員派遣について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 151 ◯職員課長  資料14をごらんください。職員の被災地派遣につきましては、平成24年度より実施してございますけれども、来年度も岩手県大槌町に2名、福島県川俣町に1名、計3名の職員の派遣を行い、被災自治体に対して人的支援を継続してまいります。  なお、本報告につきましては、後日開催予定の防災・まちづくり対策特別委員会においても報告予定でございます。
     以上で説明を終わります。 152 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 153 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 会計年度任用職員制度の導入に向けた検討状況について 154 ◯委員長  次に、報告事項8「会計年度任用職員制度の導入に向けた検討状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 155 ◯職員課長  資料15をごらんください。会計年度任用職員制度の導入に向けた検討状況について報告いたします。  まず、項番1、制度導入の趣旨でございます。  地方公務員の臨時・非常勤職員につきましては、全国の総数が28年4月現在では約64万人ということで増加してございまして、教育や子育てなど、さまざまな分野で活用され、地方行政の重要な担い手となっている状況がございます。  こうした状況を踏まえまして、国は地方公務員法及び地方自治法等の一部を改正することで、臨時・非常勤職員の適正な任用や勤務条件を確保することといたしました。  この法改正の概要は、大きく2つございます。  1つは、現行の任用形態である特別職の非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を厳格化すること。もう一つは、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等を整理するとともに、期末手当の支給を可能とすることでございまして、これによって現行の臨時・非常勤職員のほとんどが、会計年度任用職員へ移行する予定でございます。  裏面に会計年度任用職員制度と現行制度を比較した表がございますので、ごらんください。左の列から会計年度任用職員、現行の特別職非常勤職員、参考として私ども常勤職員を比較してございます。  まず、(1)の身分ですけれども、現行は特別職ですけれども、会計年度任用職員では、常勤職員と同じ一般職となります。これによりまして、地方公務員法が適用される職員となり、地方公務員法で規定されている(7)から(15)までの内容が義務化、禁止、制限等がされることとなります。  一方、(5)の期末手当について、現行では支給することができませんけれども、会計年度任用職員では支給が可能となりまして、23区統一の基準として、常勤職員と同じ支給月数、平成30年度ですと、年2.6カ月分を支給することとなります。  したがいまして、会計年度任用職員への移行に伴い、臨時・非常勤職員は、期末手当の支給や、ここには記載はございませんけれども、休暇制度等も含め、現行の制度と比較しまして一定の処遇改善が図られることとなります。  表面に戻っていただきまして、項番2、他団体の状況でございます。  まず、(1)の東京都の状況ですけれども、会計年度任用職員に関する報酬や期末手当を支給するための条例改正を平成30年第4回の定例会で改正し、準備が進んでいるところでございます。  次に、(2)の特別区の状況ですけれども、会計年度任用職員に支給する期末手当の支給対象等の23区統一基準を平成30年11月に決定いたしまして、その内容を受けて、各区で制度を検討している状況でございます。どの区におきましても、平成31年中の条例改正を目指し準備を進めているところでございます。  次に、項番3、本区の状況でございます。  会計年度任用職員制度の導入に向けまして、まず法改正の概要を庁内に説明いたしまして、会計年度任用職員制度の理解を図るとともに、期末手当の支給等による人件費増が生じることの庁内周知を行ってございます。  また、制度設計を行うため、臨時・非常勤職員の実態を把握する調査を行ったところでございまして、また、臨時職員、非常勤職員の任用の厳格化により対応するため、実態調査結果に基づいて臨時・非常勤職員の職の整理を行いまして、会計年度任用職員として任用すべき職について確認を行ったところでございます。  こうしたプロセスを踏まえまして、現在、制度の案について組合と協議を行っている段階でございます。  最後に項番4、今後の予定となります。  直近では、平成31年6月の第2回定例会において条例等の整備を予定してございます。  内容につきましては、東京都のように報酬や期末手当に関する規定整備を予定してございます。  8月には職員向けに会計年度任用職員制度の説明会を開催し、臨時・非常勤職員を任用している所管に制度を理解させるとともに、所管を通じて臨時・非常勤職員本人に会計年度任用職員制度の周知が図られるよう努めてまいります。  その後12月には採用の手続を開始し、平成32年4月から会計年度任用職員制度の開始となる予定でございます。  以上で説明を終わります。 156 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 157 ◯大嵩崎かおり委員  臨時・非常勤職員の実態調査ということなんですけども、具体的にどんな実態調査なのか、再度お聞きしたいと思います。  それから今、臨時・非常勤職員は増加しているということで、江東区の場合、どのぐらいの人数の方が現状いらっしゃるのか。  それから、その方たちは、基本的には全て会計年度任用職員ということになるのかどうか伺いたいと思います。 158 ◯職員課長  まず、実態調査でございますけれども、平成30年4月に実施したところでございまして、29年度中に雇用した臨時・非常勤職員の所属や任用根拠、職名、職務内容、報酬額等を調査したところでございます。  結果の概要としまして、非常勤職員では136職、臨時職員では212職、合わせて348職の職数がありまして、延べの任用回数で申し上げますと、1万4,813回職員を任用していると。これだけ多くの任用回数になっているのは、1日単位の任用というものが多く存在しているためで、大きく膨れているところでございます。実人数で申し上げますと、およそ非常勤職員で500名程度、臨時職員で1,500名程度、計2,000名程度いる状況でございます。  以上でございます。 159 ◯大嵩崎かおり委員  今、非常勤の方、臨時職員の方が、かなりの公務の部分を担っているということで、処遇改善ということがこの間、大きな課題になってきました。  今回、一般職の会計年度任用職員の場合には、期末手当の支給が可能となるわけですけども、しかし一方で、1年有期の雇用というところでは、引き続き不安定な身分だということになるかと思います。  常に必要な職種の調査もしたということでありますけれども、常に必要な職場であれば、会計年度任用職員ということではなくて、一般職の常勤の正規の職員として充てるべきではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。 160 ◯職員課長  先ほど1点答弁漏れがございましたので、まず、会計年度任用職員、現行の職員がどの程度移行するのかということで、ほとんどの臨時・非常勤職員が移行する予定と考えてございます。一部、学校や保育園の嘱託医につきましては、特別職の非常勤のままとどまるということで、今検討を進めてございます。  あと、各職につきましては、それぞれ職務内容や責任の程度、または業務量に応じて、常勤職員を充てるべき仕事なのか、または非常勤職員を充てるべき仕事なのか、または業務委託にすべきなのかということを個々に判断しておりまして、現在ある職につきましては、基本的に非常勤職員、または32年度以降は会計年度任用職員の職を充てるべき仕事と整理しているところでございます。 161 ◯大嵩崎かおり委員  いずれにしても、今、正規職員を減らして指定管理にしたり、非常勤で賄ったりという状況になっているかと思います。本来、雇用の安定、処遇の改善というもともとの趣旨に鑑みれば、きちんと正規職員をふやしていくということが必要だと思っています。  また、現在いる非常勤、臨時の職員については、聞くところによると期末手当は支給するけども、その分給料を引き下げて調整するというような話も聞いていますけども、決して、そういうことをやれば結局処遇の改善ということにはならないわけで、その点については、今後引き続き組合とも協議していくことになると思いますけれども、きちんと処遇の改善につながるような対応をしていただきたいと思います。  以上です。 162 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項9 平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用につ            いて 163 ◯委員長  次に、報告事項9「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 164 ◯経理課長  それでは、報告事項9、平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用につきまして御報告いたします。資料16でございます。  本件につきましては、国土交通省より、平成31年3月から公共工事設計労務単価が本年度当初の労務単価と比べ全国平均で3.3%、被災3県では3.6%の上昇となり、その早期適用が要請されたため、本区におきましても、国の要請に基づき新労務単価の早期適用を図るものでございます。  内容といたしましては、2の(1)と(2)にまとめてございますが、1点目は、インフレスライド条項の適用による契約変更でございます。  対象工事は、平成31年2月28日以前の契約のうち、3月1日におきまして、工期の始期が到来していない案件及び平成31年3月1日が工期内にある工事で、かつ基準日以降の工期までの工事期間の残工事が原則として2カ月以上あるものでございます。  2点目は、特例措置による契約変更で、対象工事は(2)に記載のとおり、平成31年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものでございます。  変更後の請負代金額は、過去の新労務単価による特例措置と同様で、新労務単価及び当初契約時点での物価により積算された予定価格に当初契約の落札率を乗じた額となります。  本区におきましても、4月の発注工事から、新労務単価に基づく予定価格の積算を図ることとし、国土交通省による要請を踏まえ、契約変更の適用代償契約につきましては、契約相手方からの申請に基づきまして、協議が調った案件について契約変更を行う予定でございますが、新労務単価を適用した結果、どの程度の影響があるかにつきましては、現在積算中でございます。  いずれにいたしましても、新労務単価の運用に当たりましては、公共工事の担い手が中長期的に育成されるための適正な利潤が確保される予定価格の積算が、公共工事の発注者としての責務であることを踏まえ、予定価格の適正な設定を図ってまいります。  報告事項9の説明は以上でございます。 165 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 166 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 カヤバシステムマシナリー(株)製の免震用オイルダンパー            の江東区庁舎使用に関する今後の対応について 167 ◯委員長  次に、報告事項10「カヤバシステムマシナリー(株)製の免震用オイルダンパーの江東区庁舎使用に関する今後の対応について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 168 ◯営繕課長  恐れ入りますが、資料17をごらんください。カヤバシステムマシナリー(株)製の免震用オイルダンパーの本庁舎使用に関する今後の対応についてでございます。  前回、本委員会で御報告させていただきました本件につきましては、大変残念でございますが、新たな不適切行為の発覚がございまして、これを報告させていただきます。  まずは前回までの状況です。資料の前半が前回までの状況になっております。  昨年10月16日国交省より、KYB及びカヤバシステムマシナリーが製造した免震・制振装置であるオイルダンパーの大臣認定等の不適合について発表がありました。  本区では、庁舎の免震構造に検査データの改ざんがされた製品が使用されているということを確認しております。  項番1、前回の報告について、(1)設置状況でございます。  本庁舎は、平成23年度から24年度に免震工事を行い、免震層の過大な変形を抑えるために、カヤバシステムマシナリーが製造したオイルダンパーを20台設置している状況でございます。  (2)カヤバシステムマシナリーからの報告状況でございまして、1)基準値からの乖離が10%以内であり、要求仕様を満たした結果である。2)検査結果の見栄えをよくするための改ざんであったとの内容でございまして、この状況は、不適切行為はあったものの、検査データを復元でき、要求仕様を満たしているものとの報告状況でございましたので、安全性に問題はありませんと前回は報告させていただきました。  ところが、その後変化がございまして、項番2、経過報告(1)新たな不適切行為の追加事象の発覚ということがございました。  製作年代から言いまして、江東区のダンパーは、原点補正という機能がある試験機によって検査されており、原点補正に関する記録がないため、不正が行われていることが疑われるダンパーということになりまして、2月5日に施工者である竹中工務店からこのことの報告がありました。  2月21日にカヤバの担当者を呼び、同様の報告を受け、不正をしたかどうか不明ですけども不正ができる環境にあった、こういう意味で状況が不明という状況になりました。  ダンパーの取りかえについては、新しいダンパーに取りかえる、もしくはチューニングといって、一度取り出して適正に再調整、再検査した後に元に戻すということも含め、取りかえるということをカヤバは主張しております。  (2)当面の安全性の検証についてでございますが、国交省より、今回の追加事象を踏まえた当面の構造安全性検証方法というものが示されております。同検証方法にのっとりまして、施工者である竹中工務店が検証した結果、当面の安全性に問題がないと確認され、また、この検証結果を指定確認検査機関である日本ERIによる構造性能評価書の取得のために、2月13日に申請を行いました。  同日、この構造性能評価書がおりておりますので、現状は、安全性は確認できております。確保されております。  項番3、今後の対応についてでございます。  ダンパーの再調整、または新品との交換ということについて、費用はカヤバシステムマシナリーが負担するということで、交換するということを言っております。国交省が外部有識者委員会を発足させて、順次検討をしている、今検討の真最中でございます。  この動きを注視しながら私たちも進めてまいりますと同時に、施工者である竹中工務店が責任を持って対応するという意思を示しておりますので、適正に今後対応してまいりたいと思います。  また、本委員会終了後、速やかに区ホームページに同様の内容を公表する予定でございます。  私からの報告は以上でございます。 169 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 170 ◯大嵩崎かおり委員  幾つかお聞きしますが、そもそもダンパーの原点というのは何でしょうか。それから、原点補正とはどういうことなのか伺いたいと思います。  それから、構造安全性の検証についてですが、どのような検証方法なのか、わかりやすく説明していただきたいのと、それから当面ということなんですけども、この当面というのはどういうことなんでしょうか。  それから、交換した場合に、どのぐらいの期間が必要になってくるのか、どんな作業が必要になってくるのかについても伺いたいと思います。 171 ◯営繕課長  それでは、幾つかの質問にお答えいたします。  原点と原点補正の意味なんですけれども、前回の、これまでの、不正な係数書きかえ行為というのがありまして、それから説明するとわかりやすいと思うんですけども、データが出てきたものに対して、今までは係数書きかえと、1点1点、これは不都合な点だというのに係数を掛けて、都合のいいほうに動かすというのが、係数の書きかえだったんです。これが今までのやり方で、江東区の場合は、見栄えをよくするためだから不都合ではなかったんだと、格好悪いから直したんだという説明でありました。これが今までの不正です。  今回の不正は、データ全体を1つの図とすると、その図ごと動かしてしまう。原点のところにポイントを持っていって、クリックして動かすと、データそのものが動いてしまうらしいんですね。出てきたデータの原点をクリックして動かすと、全体が動いてしまうので、もはや証拠が残らない。それで適正に入っているかどうかがわからないというのが、原点と原点補正の意味でございます。  江東区でそれをやったかどうかもわからないと。ただ、パソコンとか、同じ工場での不正が発覚しまして、つくった年代からいって、江東区のダンパーは、やった可能性もあり得るということで、もはや、係数等の何とかというのを信じられない、全体的に信じられないので、不明ということになりましたので、取りかえるしか方法はないというのが今回の結論でございます。  次に、安全性の検証ということで、国交省は、いち早くその情報を得て、国交省自体が検証方法というのを発表しております。その検証方法の検証すべきこと、国交省が言っている検証すべきことというのは、極めてまれに発生する地震に対して、倒壊、崩壊しないことというのを目標に検証しなさいと。  現実には、かなりの、データの許容値に幅を持たせて、その中にデータが入るかどうかをパソコン上、計算上、シミュレーションしてみると。いろんな地震波をパソコン上入れてみたり、現実にはなかなか建物を揺らせられないので、システム上で全部検証するんですけれども、国交省の言っている検証方法、それにのっとって竹中が検証し、それを国交省のやり方で検証しましたと。それによって、民間指定機関の日本ERIに出して、大丈夫ですよという認定をもらったというのが、今の状況でございますので、それが安全性の検証の方法でございます。これは国交省に基づいておりますので、今の段階ではこれは問題ないと感じております。  また、当面ということの質問なんですけど、これは特に解説がございませんで、当面が何を意味するかというのは、これは私の想像ですけど、取りかえることが前提でございますので、取りかえる前提で今できることの検証をしたと私は捉えております。当面の解説が、実はございません、国交省の中でも。  ただ今後、大嵩崎委員の質問の中で、交換の場合の時期とか云々という話がございましたけども、カヤバの話によりますと、交換の時期の優先順位はありますと。速やかにやっていくんですけども、一番最初に現在工事中の物件、これが最優先。次にオリパラ物件、これもありますので、オリパラ物件を次に優先。その次に病院とか、公共施設も優先してやるので、江東区も時期が来次第やっていきたいと。ただ、その時期は国交省も公表していないし、カヤバも、今の段階では言えないと、そういうことを言っておりまして、出しておりません。
     また、取りかえ方法も非常に実は難しくて、取りかえている最中の安全性はどう担保するのかということにつきまして、実は東洋ゴムが不正行為をやって、免震装置そのものを以前取りかえたことがあります。東洋ゴムが不正をやったときに、国交省が取りかえ方のガイドラインというのをそのとき出しております。なので、恐らく取りかえ方のガイドラインを国交省が出してくると思われますので、そのガイドラインにのっとって安全性を担保しながら、今後取りかえ作業をしていくという状況になると思います。また、取りかえ時期が明確になれば、当然、本委員会にも報告させていただきます。  以上でございます。 172 ◯委員長  お諮りいたします。  正午になりましたけれども、委員会審査を続けたいと思います。よろしいでしょうか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 173 ◯委員長  それでは、委員会審査を続けます。 174 ◯大嵩崎かおり委員  検証方法では、データ入力して検証したということなんですけども、そもそもの原点がなくなってしまっている状況で、きちんとした検証ができるのか、その辺が疑問なんですが、どうなっているのでしょうか。それを聞きたい。 175 ◯営繕課長  原点がなくなっているということではなく、原点をクリックして図形を少し動かしているので、その範囲がどこまでかわからないということなんですけど、カヤバ自体の過去のたくさんのデータの中から、この間におさまるであろうということの予想は統計上つきます。なので、その九十何%と言っていましたけども、ほとんどあり得ない、カヤバの中でも製造過程の中でほとんどあり得ないぐらいの振れ幅、出てくる製品の検証結果の振れ幅を、安全を、相当高く見て、実は30%と言っていましたけど、大臣認定は15%までの振れ幅までは認めるということなんですけど、それを30%範囲まで広げたときでも、安全かどうかの検証というのをデータ上やったと。そういうことでございますので、ほぼ、この中におさまるということがカヤバの説明でございました。  以上でございます。 176 ◯大嵩崎かおり委員  どのぐらい補正しているのかが、わからないということなわけですね。いずれにしても、公表されているのは公共施設等だけで、マンションなどにも広く使われているという状況で、大変な問題だと思います。  当面というのは、どのぐらいの期間なのかというのがわかりませんけども、東京でも、いつ大きな地震が来てもおかしくないと言われている中で、本当にこれは速やかに交換していただかないと、庁舎の安全性が保てないという状況になりかねませんので、いざというときには機能しなくなるということにもなりかねませんので、引き続き、きちんとやっていただくようにお願いしたいと思います。 177 ◯榎本雄一委員  今のやりとりを聞いていて、非常に不安になります。  私は、この前の総括で庁舎の建てかえの話をしたんだけど、そのときも披露したように、東日本大震災から間もなく8年になりますけども、平成23年にこの庁舎の耐震診断を行った。そのときの押田政策経営部長の答弁が、非常に弱い。この庁舎が、耐震の結果が、数字がよくなかったということで、どうしようかという議論が始まって、東日本大震災が起こったわけですよ。そこでいろいろ議論して、じゃ、免震をやろうということで、7年前に免震工事をやったんだけど、その数字がこういうことなんでしょう。  今の営繕課長の難しい答弁は、私はよく理解できないので、今この庁舎がどのぐらいの耐震性があるのかというのは、どうなんですか。免震工事をやったから数字はよくなっているに決まっているんだけど、今みたいな不正があったと。現時点でこの庁舎は安全なのかということについては、どうなんでしょうか。 178 ◯営繕課長  先ほどの答弁の、申しわけございません、繰り返しになるんですけども、国交省の当面の安全性における検証というものを行いまして、極めてまれに発生する地震に対して倒壊、崩壊しないというレベルには入っているということで、最低限の安全性は確保されていると認識しております。 179 ◯榎本雄一委員  うちの庁舎は、1階が駐車場になっていて、御承知のように空洞になっているわけですよ。だから、めったに起こらない地震とおっしゃったけど、首都直下にしたって、南海トラフにしたって、マグニチュード8・9クラスの地震がいつ起こってもおかしくない状況の中で、営繕課長はそうおっしゃったけども、不正があると、我々としても非常に不安ですよ。だから、現在の建物の耐震の診断というのをやってみたらどうですか。それがないと、我々は安心して働けないと思うんですけど。理事者の皆さんも安心して働けないんじゃないですかね。営繕課長、どう考えますか。 180 ◯営繕課長  耐震診断をした結果の設計が、今の状況でございます。現工学的にいって、免震、制振の建物というのが一番地震には安全であるということで、このような設計をしたわけでございますので、これをまた耐震診断するというのは、方向性としてはどうかなと思います。 181 ◯榎本雄一委員  耐震診断をする必要がないぐらい安全だと理解しました。だから、それ以上質問しません。 182 ◯鈴木綾子委員  さまざまな理事者からの答弁とこれまでの委員のお話等を聞いていまして、非常に不安を覚えました。まず、本当に最初は、不正が行われているということの報告から次の新たな不正ということで、不正に不正が重なっているという形になるかと思うんですけれども、どこからどこまでデータを改ざんしたかもわからないというような話と受けとめています。  ダンパーを20台使っているということで、ダンパーの再調整、または新品との交換を行うということなんですけれども、どこからどこまで改ざんしたかがわからないので、新品との交換になるだろうと思うんですけれども、これは全部事業者がかえるということなんですが、ダンパーを20台使っていて、1個大体幾らぐらいのものだということがわかれば、ひとつ教えていただきたいと思います。  あと、榎本委員がお話しされていたような耐震診断、そもそも耐震補強して安全な庁舎にするためにこういったダンパーを導入したら、そのダンパーに不正が加えられていたということで、耐震性が安全かどうかというところについては、なかなか保証がしづらいという状況かと思いますので、そういったところも踏まえて、耐震診断というのはやるべきなのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 183 ◯営繕課長  値段については、大変に申しわけありません。記憶の中ですけれども、1本5,000万円単位だったと思います。申しわけないです。この辺は不正確なんですけれども。  そして、耐震診断なんですけども、耐震診断のやり方にルートがございまして、そのルートにのってこないといいますか、今回の不正をやりましたダンパーについて、そのダンパーの部分をどう考えるかという考え方が明確に出ておりませんので、耐震診断のしようがないのではないかというのも1つあります。  そういうことで、国交省は、当面の安全性をデータの最大の幅の中で考えて、それに合っていれば当面安全ですよ、あとは速やかに取りかえなさいということを国交省として指示しておりますので、それにのっとって速やかに交換していただくというのが一番直道といいますか、そういう形だと思います。  以上です。 184 ◯鈴木綾子委員  まずは、ダンパーの推定の価格なんですけど、5,000万円、1個ということは、20個だと10億円ということでよろしいでしょうか。そうなると、たしかこの契約は20億円ほどだったと記憶しているんですけれども、耐震工事の大半を占めるような、金額がもしわからなければ、20億円、約そのぐらいだという認識で、もし正しいところがあれば、後で答弁のときに教えていただきたいんですけれども、全体の費用の中で半分ぐらいを占めるもので不正が行われていたということで、非常に信頼性がないなというところで、なかなか耐震性を調査するすべはないというような形で、お話を伺っていると、非常に不安を覚えました。  庁舎補強というか、建てかえのほうが安全なんじゃないかという気すらするところではありますけれども、まずは要望したいのは、本当に速やかにかえていただきたいということは要望してほしいと思います。  先ほど営繕課長から、建設中の案件とオリパラ案件が優先されるということをお話しされていたかと思いますが、江東区は、オリパラの中心地でもありますし、非常に重要な自治体ということで、優先順位を上げて、すぐにでもやっていただくということをぜひお願いしていただければと思います。  以上です。 185 ◯委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 江東区議会議員選挙及び江東区長選挙の執行について 186 ◯委員長  次に、報告事項11「江東区議会議員選挙及び江東区長選挙の執行について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 187 ◯選挙管理委員会事務局長  それでは、資料18をお願いいたします。江東区議会議員選挙及び江東区長選挙の執行についてでございます。  昨年12月14日に、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律が公布、施行され、これによりまして、本年の統一地方選挙の執行日等が正式に決定いたしております。  なお、今回御報告する内容は、1月28日の幹事長会で報告させていただいております内容と同様のものとなってございます。  まず1、選挙期日等は、告示日は4月14日、選挙期日は4月21日でございます。  2、選挙人名簿への登録は、投票日の4月21日現在満18歳以上で、かつ基準日の3カ月前までに転入届をして、引き続き本区に住所を有している区民となります。  3、立候補予定者説明会は、既に2月4日に行い、4、立候補届出関係書類、事前審査については、3月18日から29日まで、土曜、日曜、祝日を含めまして12日間実施いたします。  5、立候補届出受付は、告示日の4月14日の午前8時30分から、江東区議会議員選挙は庁舎7階71会議室、江東区長選挙は、庁舎3階第1委員会室で受け付けを行い、届け出順位は、受け付け開始時刻までに到着した候補者が複数名いる場合は、くじにより決定し、それ以降については受け付け順となります。  なお、事務的な流れの部分になりますが、これまでこの届け出順位を決めるくじの前にくじを引く順番を決めるくじを行っておりましたが、その1回目のくじを引くくじについては、立候補者の選挙運動に入る時間を考慮し、取りやめることとしてございます。  2ページをお願いいたします。  6の投票関係ですが、投票日時は4月21日、日曜日、午前7時から午後8時まで、投票場は57カ所設け、(4)投票場の変更、(5)期日前投票は記載のとおりでございます。  (6)投票用紙につきましては、江東区議会議員選挙はオレンジ色、江東区長選挙は白色で、(7)投票は、江東区議会議員選挙、江東区長選挙の順で行います。  7、開票は、翌日開票で4月22日月曜日午前8時から、ホテルイースト21東京で行い、選挙立会人の届け出期限は、4月18日木曜日午後5時までです。  3ページをお願いいたします。  8、公営ポスター掲示場は、前回衆議院議員選挙より2カ所増の444カ所を予定し、面数は、江東区議会議員選挙は3段から4段に変更し、タイトルを含め72面、江東区長選挙は2段で、タイトル含め6面を予定しておりますが、候補者数によっては8面も想定しているところでございます。  9、選挙公報は、その掲載順序につきましては4月14日の告示日の午後6時にくじで定め、配布については4月15、16日の2日間を予定。補完措置といたしまして、区施設等84カ所を措置し、また、ホームページには15日には掲載予定としてございます。  11、個人演説会は、記載の公共施設について開催する日の2日前の午後5時までに選挙管理委員会に申し込みが必要で、12、投票場入場整理券は、4月11日から13日の3日間で郵送を予定しております。  13、候補者の選挙運動費用支出制限額は、記載の算定式となっておりますが、括弧書きのとおり、それぞれに限度額がございます。  4ページをお願いいたします。  14、選挙運動費用、表示物等は、記載のとおりですが、(4)の選挙運動用ビラについては、これまで江東区長選挙に限られていましたが、今回より江東区議会議員選挙が追加されており、また、15、啓発活動は記載のとおりです。  説明は以上ですが、区議会議員、区長選挙は、4年に一度の大切な選挙であり、選挙管理委員会としては、投票、開票等の選挙執行に向けて万全を期してまいりますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上です。 188 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 189 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項12 平成30年度選挙出前授業・模擬選挙について 190 ◯委員長  次に、報告事項12「平成30年度選挙出前授業・模擬選挙について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 191 ◯選挙管理委員会事務局長  それでは、資料19をごらん願います。平成30年度選挙出前授業・模擬選挙についてでございます。  1の30年度実績につきましては、(1)の実施状況の表に記載のとおり、小学校5校、中学校4校、高校4校で実施したところでございます。  恐れ入りますが、2ページをごらん願います。  (2)の学校側の反応ですが、授業後のアンケートでは、18歳になって選挙権が得られたら投票に行くとの回答が、小学校、中学校ともに8割以上あり、この出前授業・模擬選挙をきっかけとして、今後の若年層の投票率の向上が期待されるところでございます。  また、今年度に引き続き、31年度も選挙出前授業・模擬選挙の実施を希望する学校もあり、学校としても効果的な取り組みという評価をいただいているところでございます。  (3)武蔵野大学との連携は、昨年度に引き続き武蔵野大学と連携し、共同で深川高校の出前授業を行ったところでございまして、若年層の投票率の向上に向けた研究、データ収集により、投票行動につながる啓発活動の一環のものとして、今後反映されていくものとなればと考えてございます。  次に、2、平成31年度の取組み予定ですが、小学校は4校募集いたしましたところ、8校から応募があり、調整の結果、記載の5校で実施を予定しており、中学校につきましては、記載の3校で実施してまいります。また、高校につきましては、改めて希望を募り、実施してまいりたいと考えてございます。  報告は以上でございます。 192 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 193 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項13 契約状況調書について 194 ◯委員長  次に、報告事項13「契約状況調書について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 195 ◯経理課長  報告事項13、契約状況調書について御報告いたします。資料20でございます。  今回の御報告は、物品案件1件でございます。  1の備蓄食料供給は、記載物品の購入で、指名競争入札により船山株式会社東京本店が2,580万9,840円で落札し、平成30年11月29日に契約いたしました。納期は平成31年3月28日まででございます。  説明は以上でございます。 196 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 197 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 198 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。  お疲れさまでした。               午後0時23分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...