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  1. 江東区議会 2015-12-02
    2015-12-02 平成27年区民環境委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午前10時02分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。  ただいまから、区民環境委員会を開会いたします。  本日、傍聴を許可した方は23名です。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第103号 江東区特別区税条例等の一部を改正する条例 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「議案第103号 江東区特別区税条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 3 ◯課税課長  それでは、議題1、議案第103号、江東区特別区税条例等の一部を改正する条例について、御説明をさせていただきます。  本件につきましては、課税課及び納税課に係る内容でございますが、私より一括して説明をさせていただきますことを御了承願います。  恐れ入りますが、資料1をごらん願います。  1の改正条例は、江東区特別区税条例及び江東区特別区税条例等の一部を改正する条例でございます。  2の改正理由は、地方税法の一部改正等が実施されましたことから、本区区税条例におきましても改正が必要となったものでございます。  3の改正内容ですが、4項目ございます。  (1)の1)、2)が納税課所管、3)及び(2)が課税課所管となってございます。  最初に(1)、江東区特別区税条例の一部改正に関する項目につきまして、御説明させていただきます。  まず、1)は猶予制度に係る規定の整備でございますが、従来の徴収猶予及び職権による換価の猶予につきまして、地方税法の改正により条例で定めることとされました分割納付の方法や申請書の記載事項添付書類等を規定するものでございます。  また、これまで猶予金額に係る担保提供につきましては、猶予に係る金額が50万円以下の場合は不要としておりましたが、それを100万円以下に引き上げるとともに、猶予期間が3カ月以内の場合につきましても、担保提供を不要といたします。
     施行期日は、平成28年4月1日でございます。  2)は申請による換価の猶予制度の創設でございます。  こちらは従来、職権により行うものとされていました換価の猶予につきまして、新たに納税者が換価の猶予の申請を行うことができるとしたものでございます。  換価の猶予の適用を受けますと、差し押さえ財産換価処分の執行が猶予されるとともに、猶予期間中の延滞金については、2分の1相当が免除となります。  猶予を受けることができる要件といたしましては、税を一括で納付することにより事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあり、かつ納税に対する誠実な意思を有することが認められる場合で、申請期間担保不要等の条件につきましては、国税の猶予制度の基準に準じた内容となってございます。  施行期日は、平成28年4月1日でございます。  3)は区民税及び軽自動車税に係る減免申請期限の改正でございます。  総務省からの技術的助言により、区民税及び軽自動車税減免申請期限につきましては、実情を踏まえて各区市町村において判断することとされ、申請者の利便性等を考慮し、現在の納期限前7日までから納期限までに申請期限を延長するものでございます。  2ページに記載してございますが、施行期日は平成28年1月1日でございます。  次に(2)、江東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。  こちらは、平成27年第2回区議会定例会におきまして、議決を得て設けた納付書及び納入書に記載される法人の規定を削除するものでございます。  平成27年3月31日付総務省通知により、区市町村条例改正の際の規範としている総務省発出の条例(例)が改正されたことに伴いまして、平成27年第2回区議会定例会におきまして、納付書及び納入書に記載される法人に関する規定を設けたところでございますが、平成27年9月30日付総務省通知により、同条例(例)が再度改正され、この規定が削除されたことから、本区条例においても削除することとしたものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  次のページ以降に、今回の改正に係る新旧対照表を添付してございますので、御参照願います。  説明は以上でございます。  御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 5 ◯大嵩崎かおり委員  まず、1点目ですけれども、いわゆるマイナンバー制度の実施に伴って納付書に法人番号を記載するという改正が、前々回の定例会で行われました。  私どもは、情報漏えいが一たび起これば大変な事態になるということで、実施自体についても見直しを求めてきたところです。今回、法人番号については記載をしないという改正が行われることについては、大いに歓迎をしたいと思います。  それから、今回の猶予制度における規定の整備ですけれども、これまでも国税に準じて徴収猶予や換価の猶予をすることは可能だったと思いますが、今回、区の条例に明記することの意義について改めて伺いたいと思います。  それから、この間の滞納者数と金額、差し押さえ件数、また、徴収猶予や換価の猶予がどのくらい行われているのか、3年程度で結構ですので状況を伺いたいと思います。 6 ◯納税課長  この制度の区民への影響につきましては、大嵩崎委員御指摘のとおり、今までの納期内での一括納付が困難であることという条件は同じで、分割納付による納付をしていただいているところでございます。現在は口頭による申請を受け付けているのですけれども、今後は書面による申請と担保の提供などが必要になります。しかし、徴収猶予の制度につきましては、納税者への効果は大きく、新たな督促、滞納処分が禁止されますし、延滞金の免除または減額がされますので、納税者の生活の状況などを考慮した納税環境が整備されるものと認識してございます。  また、近年の差し押さえの件数につきましては、平成26年度実績で5,888件になっております。滞納者の人数ですけれども、ことしの第1期の督促状の発送件数で滞納者を捉えるとすると、1万6,903通を発送しています。そこから、いろいろな交渉を行いまして、約1万人の方が滞納をしている状況にあります。  以上でございます。 7 ◯大嵩崎かおり委員  答弁漏れがありました。徴収猶予や換価の猶予などがどのくらい行われているのかです。 8 ◯納税課長  換価の猶予の実績につきましては、直近の3カ年では、平成24年度の換価の猶予が2件、平成25年度は徴収猶予が2件、換価の猶予が2件、平成26年度は徴収猶予が2件ございました。  以上でございます。 9 ◯大嵩崎かおり委員  平成25年度は、徴収猶予は不許可が2件で、換価の猶予が2件ですね。  これまでも国税に準じてできていたのに、ほとんどやられてこなかったというのが実態ではないかと思います。その一方で、差し押さえ件数については、平成24年度が1,716件であるのに対して、平成26年度は5,888件も行われているということです。換価の猶予や徴収猶予ができたにもかかわらず、ほとんど行われずに差し押さえがどんどん強化されてきたということは、やはり問題だと思います。  これまでできたのにやってこなかったのですから、条例にきちんと明記されたからといって、実際にきちんと行われるのだろうかという不安もあるわけです。その点については、区としてどのような認識を持っているのか。積極的に徴収猶予や換価の猶予に取り組んでいくつもりがあるのかどうか、その点について、再度伺いたいと思います。 10 ◯納税課長  これまで、徴収猶予の制度といいますと、申請をすると納税が免除されるという意味にとられがちでしたけれども、地方税法で規定されている徴収猶予は、災害、倒産、病気等を要件とすることを原則としていますので、納付が困難になった理由が限定されていました。したがいまして、滞納者の多くは、例えば、住宅ローンが大変だとか、家賃が払えなくなるとか、納付書を見ていないので納められないということでしたので、それでは該当しないということでございます。  しかしながら、納税緩和措置につきましては、猶予制度だけではなく、税の減免や滞納処分執行停止がございます。この点につきましては、本区としましては十分な財産調査をして、資力のない方には処分の停止をして緩和しているところでございます。  以上でございます。 11 ◯大嵩崎かおり委員  納税の猶予は、災害、病気、事業の休廃業だけではなく、著しい損失があるとき、またはそれらに類する事情があるときも要件に該当するわけです。親会社からの仕事が大幅に減ったとか、売掛金の回収が困難になったとか、市場の悪化で売上が大幅に減ったとか、そういったことも、当然著しい損失またはそれらに類する事情があったという要件に該当すると思いますけれども、その点、確認をしたいと思います。  先ほど納税課長からも御説明がありましたけれども、今まで徴収猶予や換価の猶予ではなく、分割納付が行われてきたわけです。そうしますと、延滞金も払っていかなければいけないですから、延滞金が本税とともに負担になっているという実態があるわけです。やはり、積極的に徴収猶予や換価の猶予を行っていく必要があると思います。  要件については、最初の説明のときにも多少ありましたけれども、区は、今後細かな規定についてどのような形で定めていくのか、要綱をきちんと定めていくのか。それについても伺いたいと思います。 12 ◯納税課長  まず、換価の猶予ですけれども、先ほど言いましたように納税の緩和措置はほかにもございまして、個々の状況に応じて判断しているところでございます。換価の猶予につきましては、1年間の猶予ということで期限がありますので、資力が1年後に回復するのかというところも十分踏まえた上で、個々の状況に応じて停止のほうが適切であれば、そちらの緩和措置をとっているところでございます。  次に、延滞金のお話でございますけれども、延滞金につきましては、裁量による分割納付の場合、発生する延滞金の額は年額50万円弱になりますので、早期に相談していただければ、そのほとんどの方に延滞金がつかないような形での分割納付をお勧めしているところでございます。  最後に、規定については、今後どのように盛り込んでいくのかということですけれども、現在、納税課でプロジェクトチームを立ち上げていまして、その中で検討しているところでございます。内容によっては、規則に盛り込む内容もありますし、マニュアルもありますので、詳細について決めていくよう準備を進めているところでございます。  以上でございます。 13 ◯大嵩崎かおり委員  換価の猶予の条件を聞いたのではなく、納税の猶予の条件について聞いたのです。同じように、病気、災害等だけではなく、実情に応じて納税の猶予についてもきちんと対応すべきだと思いますし、その点については、マニュアルとおっしゃいましたけれども、今後きちんと要綱をつくって、どの職員が対応してもきちんと対応できるようにすべきだと思います。  納税の猶予などの取扱要領ということで、国税庁は昭和51年に通達を出しています。そこでは、納税の猶予などの手続をきちんとすることによって、納税者との信頼関係をつくって、税務行政の円滑な運営をしていくということが冒頭に書かれています。その上で、納税者から納税が困難だという申し出があった場合には、納税者に有利な方向でやっていくべきだということが書かれていますので、区のほうも、その立場でぜひ取り組んでいただきたいと思います。納税者に有利な立場で取り組みを行うということでやっていくのかどうか、再度、その点を確認したいと思います。 14 ◯納税課長  これまでと変わりなく、換価の猶予につきましては対応していくつもりでございます。ただし、今回条例化され、納税者の生活状況を考慮した納税環境が整備されたということで、これを踏まえて対応していきたいと考えてございます。  以上でございます。 15 ◯おおやね匠委員  私から、今回の特別区税条例の改正に係る軽自動車税減免申請期限延長について、賛成の見地から質問をさせていただきたいと思います。  納付の期限は、毎年5月31日、31日が土日ですと翌月曜日ということで、そこまで納付の期限が延長になるわけです。  ここで伺いたいのは、身体障害者の方々は減免措置が障害によって区分されてしまっているにもかかわらず、生活保護受給者は100%減免となっています。生活保護受給者軽自動車の所有は、当然フィルターがかかりますから、生活保護法受給資格が与えられるときになりますが、バイクについてはどうなのか。この点の区の認識を、この際お伺いしたいと思います。  また、この条例改正は、区としてどのようなメリットがあるのか、その点もお伺いしたいと思います。 16 ◯課税課長  ただいまの2点の御質問にお答えをさせていただきます。  まず、減免の理由でございます。身体障害者の方につきましては、国の通知がございまして、健全な方に伍して社会生活を営むことができるようにということで、障害の区分、程度につきましても細かく決められているもので、本区にもそれが届いてございます。  本区条例におきましても、また規則におきましても、国の通知及び東京都の条例等を勘案いたしまして、規定しているところでございます。  基本的には、歩行が困難な方が対象となっておりまして、御本人が利用する軽自動車等、また、生計を一にする方や常時介護する方が運転する車またはバイクにつきましても、対象となってございます。  一方、生活保護受給者の場合、確かに軽自動車につきましては、特別の理由がない限り持つことはできないことになってございます。ただし、バイクにつきましては自由でございまして、認められているところでございます。こちらは地方税法に根拠規定がございまして、生活が貧困により窮していて担税力がない方につきましては、これは、結果的には生活保護受給者ということになりますが、減免の対象となってございます。  両方とも個々の事情に応じた生活面での救済措置として、公平性を保っているものと認識しているところでございます。  また今回、減免申請の期限を延長するに当たっての、区にとっての利便性という観点では、特にないと思ってございます。ただし、パソコンやオンラインの普及によりまして、事務処理において適宜適切な判断ができる状況でございますので、区民の方の利便性を考慮して、今回改正をさせていただくものでございます。  以上でございます。 17 ◯副議長  賛成の立場ですけれども、一言要望したいと思います。  私たちのところには、どうにもならなくなってから相談に来る方が多いわけです。やりとりをしていてもそうですが、早期に相談に来ることが一番だと思いますので、条例が改正された場合、わかりやすく、早期に相談できるような体制の周知をしっかりとしていただくようお願いしたいと思いますので、要望いたします。 18 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 27陳情第23号 福山通運トラックターミナル排気口浄化装置設                 置に関する陳情(継) 20 ◯委員長  続きまして、陳情審査に入ります。  議題2「27陳情第23号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 21 ◯環境保全課長  本陳情に関しましては、前回から変更はございません。  しかし先般、事業者から改めて聞き取り調査を実施いたしましたので、資料2の説明の後に御報告いたします。  まず、資料2についてでございます。  前回、御要望をいただきましたターミナル棟の上り・下りランプに関する資料でございます。ページ数の入れかえがございますが、前回の建設委員会の資料と同じ資料でございます。  1ページをごらんください。  ターミナル棟を上から見た配置図です。左側の道路が越中島通り、下側の道路が琴平通りとなります。陳情者側は上部で、越中島三丁目ハイツと記載があります。そして、左下の三商前交差点近くに上りランプ、そこから右に目を向けますと下りランプの記載があります。  陳情の趣旨は、福山通運株式会社に対し、トラックターミナルの排気口に浄化装置を設置するよう指導することを区に働きかけてくださいとのことで、このランプの口に浄化装置の設置を求めるものでございます。  事業者によりますと、このランプの口の大きさは公式の25メートルプールがすっぽり入るくらいの大きなものであり、またランプの四方はトラックなど車の音が周辺に漏れないよう壁で覆われるとのことでございました。  次に、2ページをごらんください。  上段のA‐A’断面図は、1ページの中央当たりの上からA’‐Aと太線が引いてある部分を右から見た断面図となります。左側がA側、右側がA’側となります。この断面図から、ターミナル棟と越中島三丁目ハイツの高さと距離がおわかりいただけるものと思います。  なお、下段の3つのイメージ図につきましては、申しわけございませんが、本陳情に係る部分ではございませんので、説明いたしかねますことをあらかじめ御了承ください。  次に、聞き取りの結果です。  まず、陳情者が求める浄化装置の設置につきまして、事業者に意思を確認いたしましたところ、トラックターミナルの排気口に浄化装置を設置する予定はありませんとのことでした。  その理由として、事業者が言うには、トラックターミナル周辺環境測定に関しては十分な実績があり、専門の調査会社が交通量や大気質について調査したところでございます。そして、その評価は妥当であり、この会社のシミュレーションによると、建てかえ工事の前と後では大気質に大きな変化はありません。よって、トラックターミナルの排気口に浄化装置を設置する予定はありませんとの、重ねての回答でございました。  また、2トン車や4トン車などのトラックの車両の運行台数などについて確認いたしましたところ、事業者からは建てかえ工事の前と後では大きな変化はありませんとのことで、さらに今後、低公害車であるCNG車の導入を進めていく予定があるとのことでございました。また、埼玉県の事業所で導入の実績があるとも申していました。  実際、資料2の1ページをごらんいただきますと、中央のターミナル棟の記載があるところから右側に目を移したところにGS棟とありますが、その上にCNGS棟の記載があり、これがCNG車用のスタンドになる予定となっています。  しかし、事業者の説明によりますと、トラックターミナル完成後のトラックの運行がどのようになるのかにつきましては、そもそも決まっておらず、よって、どのようなCNG車がいつぐらいから何台運行するのかについては、まだ決まっていませんとのことでした。  次に、陳情者側への説明をこれまでどのようにしてきたのか確認いたしました。  事業者によりますと、平成25年1月からの挨拶回りを初めといたしまして、これまで説明会や協議会、さらに東京都のあっせんの場においても、繰り返し説明、回答を行ってまいりましたとのことでした。  その内容といたしまして、地域全体へは平成25年に2回、陳情者側へは平成25年3月から5月までに4回、町会・自治会など他地域へは平成25年3月から5月までに3回実施いたしましたとのことでした。また、陳情者側の協議会に対しましては、平成25年6月から10月までに4回実施し、このときに、先ほどの専門の調査会社も同席したことがありましたとのことでした。  そして、東京都によるあっせんは、事業者によりますと、結果として不調となりましたが、平成25年10月から平成26年3月までに6回ありましたとのことでした。  東京都のあっせんの場では、東京都からのあっせん案として、陳情者側の要望でもある道幅のさらなる拡幅が提示され、事業者としてはこれを受け入れましたが、陳情者との折り合いがなされず、結果としてあっせんは不調に終わりましたとのことでございました。  現在、隔週の土曜日の昼間、月2回になりますが、工事連絡会が実施されています。これは工事工程を説明するもので、今ですとターミナル棟の4階の防水工事が始まるという内容になりますけれども、これが陳情者側の集会室で実施されています。  こちらは平成25年10月から開始され、事業者によりますと、ここでも陳情者側からの問い合わせに答えていますとのことでした。なお、この工事連絡会につきましては、当課の職員も立ち会っているところでございます。  また、そのほかの説明といたしまして、事業者は、本陳情に関する事項を初めといたしまして、陳情者側より多くの質問事項を書面で受け取っているとのことです。  例えば、建築確認申請書の修正について、スタンドや整備工場について、屋上駐車場について、ターミナル棟について、社宅棟について、建屋周辺の道路及び駐車場についてと、多岐にわたっているとのことでしたが、それらには複数回、書面で繰り返し回答いたしましたとのことでございました。  事業者によりますと、陳情者側から書面にて質問事項の提出があり、また書面にて回答してほしいとの要望がございましたので、質問事項へは毎回書面にてお答えしていますとのことでした。  事業者としては、今後も工事連絡会を継続して開催するとともに、回答を重ね、御理解が得られるよう努めてまいりますとのことでした。  なお、ターミナル棟の利用開始は、今のところ平成29年1月を予定しているとのことです。  最後に、当課の対応についてでございますが、先ほどの工事連絡会への立ち会いに加え、折あるごとの陳情者側からの要望について、そのたびに、速やかに事業者に申し入れ、真摯な対応をお願いしているところでございます。  先日も陳情者側から要望がありまして、これは特に騒音のシミュレーションについてでございました。例えば、騒音を評価した調査会社による陳情者側への直接の説明会の実施や、実際のトラックの運行を加味したシミュレーションなどについてで、これらについて事業者に対応を申し入れました。
     当課といたしましては、これからも工事連絡会に立ち会っていくとともに、引き続き陳情者側からの要望をきちんと事業者に申し入れ、丁寧な対応をするよう継続して要請してまいります。  説明は以上でございます。 22 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 23 ◯大嵩崎かおり委員  今、環境保全課長からこれまでの経過も含めた詳しい御説明がありました。また、区の対応についても話があったわけです。  この間、説明会や陳情者側への回答を何度も行ってきたということでしたが、例えば、排気ガスがどのくらい建物の中に充満するのかを事業者にきちんと示すように言っても、それをやらない。自然換気と言うけれども、閉鎖型の施設では吸気と排気がなければ、自然に外に排出されないのではないかと指摘しても、まともな回答をしないという状況です。これでは説明責任をきちんと果たしているとは言えないですし、回数を重ねたからきちんとやっているということにはならないと思います。この点について、区はどのように認識しているのか伺いたいと思います。 24 ◯環境保全課長  結論から言いますと、事業者側には、引き続き陳情者側に丁寧かつわかりやすい説明をするようにという指導を行っていますし、これからも続けていく予定でございます。  以上です。 25 ◯大嵩崎かおり委員  環境調査をした調査会社に直接住民の方へ説明するようにとか、実際のトラックの運行状況を踏まえたシミュレーションをやるようにとか、そういう点では区も事業者に要請していると思います。しかし、事業者が住民の方の疑問にきちんと答えていない以上、説明責任を果たしているとは言えないわけです。区としても、事業者から区に対してもきちんと説明されていない以上、この計画を認めるべきではないと思います。  それから、前回の委員会で環境保全課長から、事業者が3月13日に行った交通量調査について、実態に即していないことを事業者も知っているという答弁がありまして、大変驚きました。その上で、区は、次回やるようであれば実態に即した調査をするように話をしていると述べています。しかし、事業者にそういう認識がある以上、きちんと調査をやり直させるべきではないかと思います。次回やるようであればということでは、問題があると思います。先の説明のように、周辺の環境測定は専門業者による調査だから妥当だということでは、環境に影響がないとは言えないと思いますけれども、この点でのやりとりはあったのでしょうか、伺います。 26 ◯環境保全課長  交通量調査につきましては、前回もお答えしましたように、もしやるとすれば適正にやるようにというお話になるかと思いますけれども、時間をさかのぼってもう1回やらせることはできないと考えています。次回やることがあれば、実態に即した内容でやるようにということで、お話ししているところでございます。 27 ◯大嵩崎かおり委員  できないというのはどういうことですか。要請もしていないということですか。やはり、実態と大きくかけ離れている以上、これではだめだと区ははっきり言うべきですし、もう1回やらせることが必要だと思いますけれども、再度伺いたいと思います。 28 ◯委員長  実態に即していないという部分を、もう1回説明していただいていいですか。どういう経緯でそうなったのかということをお願いします。 29 ◯環境保全課長  実態に即していないといいますのは、交通量の評価として調査会社が行った調査は、平成25年3月13日の金曜日に行った24時間調査になっています。3月13日は3月に入っていますので、周辺の学校が卒業式等々のために小学生が通常どおり登校していなかったと聞いているところでございます。そういう意味では、いつもの登校時間ではないときに交通量調査を行い、それから、豊洲橋のところも工事をしている最中だったので、工事をしている中での調査ということで、実態に即していないという認識をしているところです。 30 ◯委員長  それを踏まえて、質問に答えてください。 31 ◯環境保全課長  再調査につきましては、要請はしていません。トラックターミナルは既に建設工事に入っておりまして、建設前の状況には巻き戻せませんので、建設前の現状を把握することが、今はもうできないと認識しています。 32 ◯大嵩崎かおり委員  建設前の状況ではなくて、実際にトラックターミナルは運用されていないわけですから、トラックターミナルが完成した後にどのくらいの負荷がかかるのかということを、現状と比較するべきではないでしょうか。  3月13日は、高校のことなどもありますし、また、学校は期末ということで通常とは違うということ、そして、先ほど御説明がありましたように、豊洲橋が工事中で一車線しかなかったということです。前回も指摘しましたけれども、住民の方が調査したら、住民の方の前回調査より100台も交通量がふえていたということで、あの辺は豊洲橋の開通以降、交通量がふえている状況にあります。  そして、御承知のように、豊洲はどんどん開発が進んでいます。調査会社が大気質の調査を行ったのは平成23年ですから、かなり以前の調査ですし、しかも遠く離れた大島の値をバックグラウンドにしているわけです。その点から見ても、豊洲の実態と違うのではないかということを、この間、私も指摘してきたわけです。  先ほど来、環境保全課長は住民の声を伝えていると言っていますけれども、実際に要請していないのならば、伝えているとは言えないのではないでしょうか。やはり、区としても、それは問題だという認識を持つべきだと思います。今後、生活や環境への影響が見込まれるわけですから、それを未然に防ぐことが区の役割ではないでしょうか。  この間、越中島三丁目ハイツの皆さんが福山通運株式会社の騒音に悩まされてきたわけです。だからこそ、さらにここに巨大なトラックターミナルがつくられることに対して不安を持つわけですから、区は区民の立場に立って、しっかりと事業者に要請するべきではないかと思いますけれども、その辺、再度御答弁をいただきたいと思います。 33 ◯環境保全課長  道路の交通量調査に関しましては、当課では要請していませんが、先般、道路課長に話を聞きましたところ、道路課では実施しているとの回答がございました。秋ごろに実施したということで、来年の2月ごろをめどにして、調査結果が出されると聞いているところでございます。 34 ◯大嵩崎かおり委員  道路課は道路課として交通量調査をやるべきだと思いますけれども、大気汚染の問題は環境の分野です。その点からも、きちんと業者の調査では不十分だということの論拠をしっかり持って、事業者とも交渉をすべきだと思いますので、強く要望しておきます。 35 ◯若林しげる委員  この陳情は、住宅地に近いところに大きなトラックターミナルができるということで、区民の皆さんの不安が形として出てきているのだと思います。やはり、事業者は陳情者側へ丁寧に説明することが必要だと思います。淡々と説明するという形で、どうも心がこもっていないような感じが伺えます。  例えば、長期的な計画でCNG車を何台にする予定なのかという点などを挙げても、環境に配慮している事業者であるということをできるだけ区民の皆さんに説明する必要があると思います。細かい数字はともかく、排気口をつけることで不安を1つ取り除いて理解を得るという、企業側の努力が必要ではないかと思います。全部がガソリン車ではないけれども予定は未定であるという説明では、区民の皆さんも不安が募ってしまいます。説明ができるのであれば、その辺は事業者に少し説明していただきたいと思います。  それから、東京都のあっせんの話の中で道幅の拡幅の話がありましたが、区としても、町としても、これはいいまちづくりになると思います。あっせんが不調に終わったと伺いましたけれども、大切なことでありますので、区も再度しっかりと調整ができるよう、また、住民の方が事業者と話し合いができるよう、再度努力をしていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。 36 ◯委員長  拡幅の部分は所管が違いますので、ほかのところをお願いします。 37 ◯環境保全課長  事業者の説明の様子を見ていますと、専門用語などを使っていまして、陳情者側にはわかりにくい部分があることは確かに感じているところでございます。ですので、その点につきまして、私どもから再度申し入れ、わかりやすく、一般の方にとっても理解しやすい言葉でお話を進めていくよう、要請してまいります。  以上です。 38 ◯やしきだ綾香委員  いろいろな方から意見があったと思うので、私からは1つ確認をしたいと思います。  陳情者の方から不安があるということで伺っているのは、今は仲介会社の方が入って、何かあったときの話し合いや、説明を受けているということでしたけれども、工事が終わった後は、仲介会社の方たちはいなくなってしまうということでした。そこで、その後の相談窓口はどこなのかということを確認したいというお話を伺いました。区が知っている範囲で、窓口がわかっていればお答えください。 39 ◯環境保全課長  結論から言いますと、この窓口については、こちらのほうで把握していません。ただ、苦情等につきましては、建築主である福山通運株式会社が対処すべき問題であると考えていますので、苦情等がこちらのほうに寄せられれば、従前からの騒音問題と同じように、福山通運株式会社に申し入れてまいります。  以上です。 40 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 41 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項12 羽田空港の機能強化に関する説明会(2回目)の開催につい            て 42 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします、羽田空港の機能強化に関する陳情につきましては、報告事項12との関連が深いことから、ここで審査順序を変更し、まず報告事項12の報告を聴取し、その後に陳情審査に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯委員長  御異議ございませんので、報告事項12「羽田空港の機能強化に関する説明会(2回目)の開催について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 44 ◯環境保全課長  それでは初めに、羽田空港の機能強化に関する説明会(2回目)の開催について、御報告いたします。恐れ入りますが、資料14をお願いいたします。  まず、1の概要ですが、国は本年7月から8月にかけ、都内12カ所で羽田空港の機能強化に関するオープンハウス型の説明会を開催し、機能強化の必要性や実現方策等を中心に説明するとともに、住民からの意見、質問、懸念等を受け付けてまいりました。  本区におきましては、8月6日から3日間、南砂区民館で開催され、185名の方に御来場いただいたところです。  このとき、国に対しまして大きく3点の要望がありました。  1つ目は、騒音や事故の解消について、2つ目は周知の方法の改善について、3つ目は教室型の説明会の開催についてでした。その他といたしまして、試験飛行の御要望もありました。  恐れ入りますが、参考1「羽田空港のこれから」というニュースレターをごらんください。  お開きいただきまして、2ページと3ページに江東区を含め各地の説明会で寄せられたもののほかに、特設ホームページや電話窓口で寄せられた多様な意見、質問、懸念が掲載されています。  資料14にお戻りいただきたいと思います。  国は、これらの意見などから明らかになったさまざまな課題に取り組んでいくために、再度オープンハウス型の説明会を開催し、課題に対応するための方策や飛行経路の運用方法における工夫などの方向性を示す予定としています。そして、平成28年夏までに、環境影響に配慮した方策を策定することとしています。  これにつきましては、参考1のニュースレターの裏面に記載のとおりです。また、参考2、国土交通省のプレスリリースである「羽田空港機能強化に関する説明会(第1フェーズ)の結果概要と今後の説明会(第2フェーズ)の開催について」にも同様の記載がございますので、後ほどごらんください。  資料14にお戻りいただきまして、2の日時・場所につきましては記載のとおりで、前回同様、南砂区民館で実施いたします。  3の区民への周知ですが、まず、区報やホームページに説明会の開催について掲載いたしました。補足ですが、先ほど、区報をごらんになりました方から、この件についての問い合わせを1件受けたところでございます。また、イオンを初めとするダイエーやアリオ北砂などのスーパー、亀戸、大島、砂町の各町会に御協力をお願いいたしました。さらに、ケーブルテレビやレインボータウンFMの放送も活用いたします。また、東京都が12月号の都報に各地での説明会の開催について掲載したところです。  私どもといたしましては、今回の説明会でなるべく多くの方に御来場いただけますよう、引き続き方策を講じてまいります。  なお、今回の結果につきましては、次回の委員会で御報告をさせていただく予定でございます。 45 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際、あわせてお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 27陳情第42号 羽田空港機能強化に関する説明会についての陳情     ◎議題5 27陳情第44号 荒川上空を羽田空港出発機の経路としないことを                 国、都に働きかけるよう求める陳情 46 ◯委員長  次に、議題3及び5の2件につきましては、ともに羽田空港の機能強化に関する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 47 ◯委員長  御異議ございませんので、議題3「27陳情第42号」及び議題5「27陳情第44号」の2件を一括議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                 (事務局朗読) 48 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 49 ◯環境保全課長  それでは、当該陳情につきまして、一括で御説明申し上げます。  初めに、荒川上空を羽田空港出発機の経路としないことを国、都に働きかけるよう求める陳情についてですが、羽田空港の機能強化につきましては、先の区議会本会議における一般質問でお答えいたしましたとおりです。  本区といたしましては、2020年東京オリンピック・パラリンピックやその後を見据え、首都圏の国際競争力を向上させていくためには必要不可欠と考えています。そのため、荒川上空を羽田空港出発機の経路としないことを国及び都に求める予定はございません。  しかし、航空機騒音につきましては、双方の陳情にもありますとおり、区民の最大の懸念事項で、より丁寧な対応を区民へするよう国へ申し入れているところでございます。  航空機騒音についてですが、国の説明によりますと、環境省の定める航空機騒音に係る基準には、1日24時間全ての騒音を時間帯による重みをつけた上で平均化した評価指標であるエルデンが採用されているとのことです。  国によりますと、今般の機能強化方策において、いわゆる航空機騒音防止法における第1種区域の騒音レベルである、エルデン62デシベル以上になるおそれがあるのは、大田区及び品川区の一部と中央防波堤外側埋立地の一部に限られるとのことです。  また、国は新砂、南砂、東砂地域において、日中に発生する騒音を70デシベル前後、あるいはこれを下回る水準と想定しているとのことでございます。70デシベルは、音にいたしますと、騒々しい雑踏程度の騒音環境に該当いたします。しかし、航空機騒音は、このような騒音と異なり瞬間で生じるもので、国は、70デシベルは1回当たりの最大騒音値として推計しているため、各航空機の高度、機材、機能などによっては、これを下回る水準が想定されるとしています。しかしながら、新たな騒音が発生することは事実ですので、この点につきまして、区民の理解促進に向け丁寧な対応を十分行うよう、引き続き国へ申し入れてまいります。  なお、住民へ丁寧に説明することにつきましては、23区、それから区部に隣接する武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、西東京市の5市及び都が設置する羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会の中でも、継続的に国へ求めています。  次に、羽田空港機能強化に関する説明会についての陳情ですが、この中にあります教室型の説明会の開催につきましては、先ほどの参考資料の皆様から寄せられている御意見の中に記載があるところです。  国は、平成27年5月に開催されました第3回羽田空港機能強化に関するコミュニケーションのあり方アドバイザリー会議の中で、「説明会の開催をするに当たっては、公平性と効率性を確保しつつ双方向の対話を行うという趣旨に照らせば、参加者個人にきめ細やかな対応が可能なオープンハウス型とすることのメリットが大きい」としており、今回も教室型ではなく、オープンハウス型の説明会が実施される予定でございます。  さて、陳情にあります教室型の説明会の開催に係る国への働きかけについてでございますが、本区といたしましては、今般開催される南砂区民館での説明会の様子、それから他区におけます説明会の様子等を踏まえまして、要望してまいります。  最後に、航空における安全管理についてでございますが、徹底した安全管理に取り組むことにつきましても、十分な対応を行うよう、先ほどの都及び関係区市による連絡会で国へ申し入れています。  国の説明によりますと、航空における安全の確保は最大の課題であり、国際的な基準を踏まえて安全基準を設定し、航空会社を初め関係者へこの遵守を義務づけているとともに、みずからが絶えず安全管理に取り組むように求め、これを国が隅々まで監督しているとのことでした。そして、このような取り組みを通じ、航空は高い安全性を確保していると考えており、引き続き航空における安全性の確保について、万全の対策を講じてまいりますとのことでした。  説明は以上でございます。 50 ◯委員長  本件について、報告事項12とあわせて一括質疑を願います。 51 ◯おおやね匠委員  羽田空港の機能強化策ですけれども、多くの区民が、羽田空港の機能強化や国際便の増便には賛成だけれども、飛行経路には懸念があり心配だと思うことは当然だと思います。国土交通省の航空局も国益を考えて慎重に進めていると認識していますけれども、やはり、住民への説明に関しては真摯でなければならないと私も思っています。私も、通常の住民説明会のスタイルで、耳の痛いこともお聞きしたほうがいいと思っています。  ただ、今、環境保全課長から説明があったような点もあると思いますので、もう次が決まってしまったのならば、第3フェーズがあるのかどうかわかりませんけれども、その際にまたお考えいただければと思っています。  そして、私から伺いたいのは飛行経路のぶれです。新しい飛行経路における本区上空の経路に関して言うと、南風時の15時から19時は飛行経路から外れます。しかし、北風時の昼間以外は荒川上空を通過することになります。  現在でも、新木場や本区内部で離陸した航空機がルートをとる場合があります。これはFlightradar24というウエブサイトでわかるのですが、かなり区内に入ってきているのです。  実際、私はこれが悪いとは思っていません。しかし、少なくとも新経路の案を見た方は、引かれた線どおりに航空機が飛行すると思ってしまうと思いますが、実際、そうではないわけです。ある程度、航空局から飛行経路のぶれがどのくらいあるのかを御説明いただいたほうがいいと思います。この点をお伺いしたいと思います。 52 ◯環境保全課長  飛行経路のぶれについてでございますが、航空機が飛ぶ経路は、原則、機長の判断によるところでございます。例えば、前方に雷雲等があった場合、それをよけなければいけません。しかし、定められた経路は、新幹線や高速道路と違い、路線が設定されているものではございませんので、当然、右や左にずれることがあります。そういう意味では、前方に雷雲があった場合などつきましては、右にずれる、左にずれるということがありまして、実際にそういうことが生じているということは、国土交通省から聞いているところでございます。  ただ、おおやね委員がおっしゃいましたように、こういう経路が示されていると、そのような事情がわからない方に関しましては、当然にここの部分を飛ぶものだと捉えてしまうおそれがございますので、南砂区民館での説明会につきましては、国のほうにその点については十分な説明をするよう、申し入れてまいります。 53 ◯おおやね匠委員  あとは確認ですけれども、昼の10時半から15時の間は、風にかかわらず現行ルートのままなのかどうかということが1点目です。  次に2点目は、新しい飛行経路をとるのはいつからになるのか。  次に3点目は、関連で、羽田空港もそうですけれども、同じ航空の見地から言いますと、若洲の東京ヘリポートについてはどのようになるのか。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、ヘリコプター関係の機能強化や、新しい経路を考えている部分があるのか、その辺についてもお伺いいたします。 54 ◯環境保全課長  昼の10時半から15時までの経路につきましては、今のところ現行どおりだという話を国土交通省から聞いています。  次に、いつからかということに関しましては、国のほうから2020年東京オリンピック・パラリンピックをめどにしているという話を聞いていますけれども、具体的にいつからなのかという情報はまだ入ってきていないところでございます。  それから、若洲の東京ヘリポートについてですが、具体的な話は国のほうからおりてきていませんので、現段階ではこのままの状態でいくと考えているところでございます。  以上です。 55 ◯大嵩崎かおり委員  環境保全課長の説明を聞いていると、国の回し者ですか、代弁者ですかという感覚になってしまうのです。国の言い分ばかりを述べていて、区民の皆さんが感じている不安に係る部分を国に対してきちんと要望しているのかどうかという点は、本当に疑問に感じざるを得ません。  前回の説明会の際にも、やはり、教室型の説明会を開催してほしいという要望が区民の皆さんから出ていました。それから、説明会の場所についても、複数箇所にしてもっとふやしてやってほしいという要望があったにもかかわらず、2回目も同じような形でやるということは、国の勝手な進め方だと思わざるを得ないわけです。
     私もそうですけれども、ほかの人の意見を聞いて、初めて問題点に気がつくことも多いわけです。そこで議論を深めて進めていくということは、当然のやり方だと思います。オープンハウス型の説明会は、国の一方的な説明を聞くもので、区民の皆さんから多少は疑問の声も出るのでしょうけれども、そこで終わってしまうのです。きちんと教室型の説明会を開催し、場所についても複数箇所で実施するように、区としてきちんと要請してきたのでしょうか。また、それに対して国はどのような回答だったのか、改めて伺いたいと思います。 56 ◯環境保全課長  要請につきましては、本区もそうですけれども、先ほど言いました都及び関係区市の連絡会の中でも国のほうに要請しておりまして、大嵩崎委員御指摘のように、開催地をもっと多くするように、また、教室型の説明会を開催するようにということにつきましても、23区が声を上げて、また、関係5市と東京都もあわせまして、国のほうに要望しているところでございます。  教室型の説明会の開催につきましては、国のほうから快い返事はいただけませんでしたが、開催場所をふやすことにつきましては、今般、江東区ではないのですけれども、中野区で新たに実施するという回答が来ています。  以上です。 57 ◯委員長  傍聴者の方に申し上げます。会議中ですので、静粛にお願いします。 58 ◯大嵩崎かおり委員  23区で要請しているのに、国が教室型の説明会の対応をしないというのは、本当にとんでもないことだと思います。これでは丁寧な説明をしているとは、到底言えない状況だと思います。やはり、これは強力に区からも再三再四実施を求めるべきだと思います。  それで、この航空機騒音についてですけれども、陳情では東砂、大島付近を通過する際の騒音が70デシベル前後になるとなっています。これは、東京ヘリポートに離着陸するために区内を通過するヘリコプターの騒音を上回るということで、大変な騒音だと思います。ところが、対策が必要なエルデン62デシベルを超えるところは、大田区など一部だけだという御説明がありました。これについて、どういった状況でこのようなことになるのか、再度御説明をいただきたいと思います。 59 ◯環境保全課長  品川区、大田区及び中央防波堤外側埋立地において、エルデン62デシベルを超えることが想定されることにつきましては、国のほうは過去からのデータを見て、さらに、それに周辺市を重ねた上で、この部分がエルデン62デシベルを超えるだろうという見込みをしているという説明がありました。  以上です。 60 ◯大嵩崎かおり委員  言っていることがわからなかったのかもしれないのですけれども、東砂、大島付近を通過する際の高度から考えると、70デシベルぐらいになるのではないかと陳情者の方は言っているわけです。これは間違いないですか。そして、それにもかかわらず、対策が必要なエルデン62デシベルを超えないのかということを聞いたのです。 61 ◯環境清掃部長  航空機騒音の関係でございますけれども、最大値でとる場合とエルデンという平均値でとる場合があります。70デシベルというのは、一瞬ということです。基本的には、エルデンで62デシベルというのは、平均してずっと騒音があるということを示す形ですので、飛行場の周辺地域だけということでございます。  本区の場合、最大値として70デシベルがカウントされることがあるかもしれませんけれども、それは一瞬であって、実際は平均すると50デシベル台ということです。70デシベルが環境騒音のようにずっと続くわけではありません。例えば、道路騒音のように航空機騒音が生じるという印象を受けますけれども、そうではなくて、一瞬ということでございます。基本は、航空機が見えてから少しずつ音がして、最大になり、また低くなる。その最大のところが、航空機によっては70デシベルになります。これは一番大型の航空機の場合ですけれども、それは1時間に1本や2本というレベルだと伺っています。基本はもっと小型の航空機ですので、そこまで最大値は上がらないということでございます。  以上でございます。 62 ◯大嵩崎かおり委員  一瞬であろうと、そうでなかろうと、そのときに大変な音が出るということです。何で違ってくるのかということですけれども、結局、平均でやってしまうと、江東区のところを通るのは約8時間半なので、先ほど説明があったように、平均してしまえばエルデン62デシベル以下になってしまい、対策が必要なところに入らないわけです。そして、小型の航空機が多いからと言いますけど、小型の航空機のほうが、騒音が大きい場合もあるのです。大型の航空機のほうがきちんと対策がとれていて、騒音が小さい場合があります。  また、一瞬だと言いますけれども、1時間に21機ですから、二、三分に1機通過することになります。また、騒音は真上に来るときだけではなくて、かなり遠くからでも音は広がっていて耳ざわりな状況が続くわけですから、やはり一瞬であっても、二、三分に1機通るとなると、生活に大変な影響が出てくるのではないかと思います。  先ほどおおやね委員もおっしゃっていたように、荒川上空といっても、そのときの天候によって飛行経路が大幅にずれたり、本来は飛行経路として届け出がなされていないところを通ったりするという状況もあるということですから、説明会についても、南砂区民館の1カ所ではきちんと丁寧に説明しているとは言えないと思います。  二、三分に1機が一瞬であっても大きな騒音で通っていく、ヘリコプターが通過するときと同じレベルの音で通っていくということは、大変なことだと思いますけれども、それについての認識を改めて伺います。 63 ◯環境清掃部長  大嵩崎委員は二、三分に1機という形でおっしゃっていましたけれども、私どもが聞いていますのは、海外に行くような航空機の場合、やはり機体が大きいですから、どうしても上昇に噴射がかかり、最大値である70デシベル程度になってしまいますが、羽田空港は国内線がメインですので、それは1時間に二、三機だと聞いています。普通は小型機や中型機ですので、機体が軽いですから、上昇もスムーズにいくということで、国からはそこまで騒音が大きくなるということは聞いていません。ですので、二、三分に1機で、70デシベルの騒音が起こるという認識は、私どもにはございません。  それから、ヘリコプターが通っているような感覚と大嵩崎委員はおっしゃいましたけれども、ヘリコプターですと非常に近いところを長い時間通っていきますから、環境騒音と同じように、ずっと音が耳にさわるという感覚だと思います。航空機騒音の場合は、当然、騒音は発生しますけれども、小さい音から始まり、一瞬大きな音になって、また小さい音になっていくということですので、ヘリコプターのような音が続くという感覚ではなくて、国もそこまでの音ではないと申しています。  以上でございます。 64 ◯大嵩崎かおり委員  今、小型機は音が大きくないとおっしゃいましたけれども、機種ごとの音のデータが手元にあるのですが、小型機でも3,000フィート、3,500フィートでは70デシベルを超えるような状況です。大型機はそれを上回る状況でありますし、70デシベルを超えるという点では、小型機だから大したことはないということにはならないのではないかと思います。  いずれにしても、一瞬であっても、ヘリコプターのようにかなり継続して音があるわけではないから違うということですけれども、騒音の被害が起こることに変わりはないわけです。区民の皆さんの不安に、区としても寄り添っていくべきだということを申し上げたいと思います。 65 ◯副議長  私も東砂に住んでいますので、ちょうどその場所です。  前回の説明会に、やはり心配ですから自分でも行ってきました。個々にさまざまな説明も受けまして、自分の心配なことについてもきちんと聞いてきました。そのための説明会だと思っています。  都及び関係区市の連絡会で教室型の説明会を要望したけれども、今回はかなわなかったということですが、これからも続けていっていただきたいと思います。  ただ、オープンハウス型になったことにも意味はあると思いますので、もう1回、12月18日、19日、20日には、できればこの委員会の委員の方も行っていただいて、ここで説明を受けるだけではなくて、住民の心配をしっかり自分の耳で聞いて、そして、見てくることも大事ではないかと思いますので、それをしっかりやっていきたいと思います。  また、教室型の説明会を要望しているわけですから、きちんとできるように引き続き要望することをお願いしたいと思います。  要望で結構です。 66 ◯委員長  質問ですけれども、厚木にいるとすごい音がしますけれども、あれは何デシベルかわかりますか。とんでもなく音がするのです。 67 ◯環境保全課長  何デシベルかはつかんでいないのですけれども、かなりの騒音だということは承知しています。ただ、厚木の比ではありません。私も中央防波堤埋立地のところで、羽田空港から飛行機が上がってくるのを見たのですけれども、厚木は中央防波堤埋立地よりももっとひどい騒音だったという認識はあります。まだ、中央防波堤埋立地で聞く音は、かろうじて耐えられる大きさだと思っています。 68 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 69 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 青少年センター改修に伴う事務所の仮移転等について 70 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします、青少年センターの改修に関する陳情につきましては、報告事項6との関連が深いことから、ここで審査順序を変更し、まず報告事項6の報告を聴取し、その後に陳情審査に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 71 ◯委員長  御異議ございませんので、報告事項6「青少年センター改修に伴う事務所の仮移転等について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 72 ◯青少年課長  それでは、私から御報告を申し上げます。資料8をごらん願います。  青少年センターの大規模改修に伴いまして、青少年センターが休館となることから、事務所を仮移転いたします。  仮移転先は、北砂五丁目の旧小名木川保育園でございます。  移転の期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までを予定してございます。  再開の時期は、平成29年4月1日を予定してございます。  移転期間中の業務として、こども110番の家事業、指導者講習会事業、少年キャンプ、ひきこもり等支援事業、高校生ライブを行うほか、江東区少年団体連絡協議会、江東区青少年委員会、江東ジュニアリーダーズクラブの3団体への支援も継続いたします。  広報につきましては、区報、ホームページ、館内掲示などで周知をいたします。  報告は以上でございます。 73 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際、あわせてお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題4 27陳情第43号 江東区青少年センター改修に関する陳情 74 ◯委員長  次に、議題4「27陳情第43号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                 (事務局朗読) 75 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 76 ◯青少年課長  前段で御報告をいたしましたとおり、青少年センターは大規模改修中も主たる事業である指導者講習会事業や少年キャンプ、ひきこもり等支援事業の実施、江東区少年団体連絡協議会、江東区青少年委員会、江東ジュニアリーダーズクラブの3団体への支援は引き続き行ってまいりますが、青少年センターの施設を利用し自主的に活動している団体の皆さんが改修中は施設を利用できないため、本陳情となったものでございます。  本陳情の趣旨として、2点の項目がございます。  1点目は、青少年センターが平成28年4月から1年間の予定で改修工事を行うことになっており、それに伴い、青少年センターの登録団体が工事期間中に他の区内施設を利用した際の使用料を無料にするよう求めるものでございます。  2点目は、青少年センターで働く非正規雇用職員に関して、希望する場合は改修期間中の雇用を保障し、改修後も継続雇用をすることを求めるものでございます。  区の対応でございますが、1点目の使用料につきましては、青少年センターの登録団体の年齢要件はメンバーの過半数が35歳以下という中で、現在約90団体が登録しています。そして、そのほとんどの団体に社会人が在籍していることから、支援をする考えはございません。  また、高校生以下のみで運営している団体は、11団体ございます。そのほとんどはバンドと演劇となっています。文化センターの音楽スタジオは2時間950円で使用することができること、また、他の高校生も利用していることを勘案しまして、支援は考えていません。演劇については、高校の演劇部等ですので、学校での対応などをお願いしたいと考えています。  経済的な支援につきましては考えていませんが、活動可能な施設の紹介や、教育センター、区民館等で使用料の減免対象となる社会教育関係団体への登録など、機会を捉えて丁寧に説明をしてまいります。  2点目の非正規雇用職員の関係につきましては、来年度は仮事務所で引き続き仕事をしていただく予定でございますが、工事期間中は土日・夜間の不規則勤務がなくなることや業務量が減ることから、事業量に見合った職員体制が必要と考えています。現在、非常勤職員の組合との交渉事項となっておりますので、今後交渉をしてまいります。  説明は以上でございます。 77 ◯委員長  本件について、報告事項6とあわせて質疑を願います。 78 ◯若林しげる委員  青少年センターの改修について、移転等の報告をいただきました。平成28年4月1日から平成29年3月31日までということで、青少年センターを利用している団体は90団体ぐらいあると伺っています。  まず、伺いたいのですが、改修が終わった後、青少年センターは無料で利用できるのでしょうか。 79 ◯青少年課長  登録団体の関係でございますけれども、現在は無料ということでございますが、年齢要件の関係等もございますので、そのあたりは、今後検討していく必要があると考えています。 80 ◯若林しげる委員  少し曖昧ですね。もともと江東区では、社会教育、青少年の健全育成等の強い思いで青少年センターをつくったのだと思います。改修期間に、ほかのところでしばらく活動してくださいというのはわかります。ただ、そこでいろいろな形で料金が発生することについて、日ごろからオール江東と言っているにもかかわらず、どうして支援ができないのだろうかということを感じます。  成人の方が多くいると言われますが、基本は、20歳以下の皆さんを指導する立場の方が団体に名前を連ねてそこにいるだけであって、実際はこどもたちの指導をしているのです。例えば、地元のこどもたちが太鼓をたたくとすると、その指導者の方は成人の方です。どうして、そういうところがわからないのか。  まず、青少年センターをつくった意義を聞かせてください。 81 ◯青少年課長  青少年センターについては、青少年の自主的な活動を活発にするということで設立したところでございます。 82 ◯若林しげる委員  しっかり支えていただきたいのです。こどもたちが太鼓をたたいたり、バンドの練習をしたりするために文化センターを借りると、1万円近いお金が取られます。払えるわけがないと思います。  例えば、亀戸の青少年センターの近くで根づいている活動について、こういう活動が大切なのだ、こういう活動が町から沸き立っているのだということを皆さんにしっかり理解していただき、各地区にその活動の根をおろしてあげることも必要です。亀戸の青少年センターの近くだけではなく、南部地域や東陽町あたりにも、そういうことをしていくことが青少年センターの大きな役割の一つだと思います。  この改修で、旧小名木川保育園に事務所は仮移転します。仮移転先にも幾つか部屋はありまして、どういう形で利用をするのか伺ったところ、倉庫に使いたいということで、少し残念でした。活動をできるだけやれるようにするために学校を使うとか、あっせんをするとおっしゃっていましたから、そこのところは、ぜひしっかりとやっていただきたいのですけれども、やはり費用がかかるという面で、文化コミュニティ財団があるのにもかかわらず、なぜ協力関係がとれないのかお伺いしたいと思います。 83 ◯地域振興部長  ただいまの何点かの御質問に、青少年課長の答弁とあわせて、補足ということで御答弁をさせていただきたいと思います。  まず、青少年センターの意義でございます。平成3年にオープンいたしまして、青少年の自主的な活動を支援するということで、社会教育法に基づいた施設という性格から、年齢要件はありますけれども、施設を優先的に活用できます。それから、利用するに当たって、無料で利用できるというところが配慮事項ということでございます。  ただ、この間、言われてきたこともございます。1つは、35歳までという年齢についてですが、青少年の範囲はどこまでなのかということでございます。また、他の文化センターを利用されている方々の御意見をお聞きしますと、同じような活動をしているのに、文化センターでは有料で、亀戸の青少年センターを使うときは無料になりますので、この辺のところの公平感はどうなのかということも、あわせてお聞きしたところでございます。  私どものほうは、青少年センターについては、青少年の自主的な活動をこれからも継続的にしっかり応援していくというのが基本的なスタンスでございますけれども、年齢要件に係る利用のあり方については、これから検討していくことも必要ではないかと考えているところでございます。  また、登録団体は現在90団体ございますけれども、その中には、確かにいろいろなご事情があるグループもございます。また、社会人が中心の団体もございます。社会人が中心の団体については、1年間使用料を負担していただくことについても、御理解をいただけるのではないかと考えているところでございます。  そこで、私どものほうで注意していかなければならないのは、主に中学生、高校生が主体となって活動しているグループを支援しているのかということでございます。確認いたしますと、現在、11団体が高校生以下で自主的に活動している団体ということです。内訳は、バンドや演劇ということでございますので、先ほど青少年課長から答弁申し上げましたとおり、他施設の利用や、社会教育登録団体になって他の施設を御利用いただく際の減免の関係を御紹介するとか、もう一つは、近くの地区集会所を御利用いただければ、例えば午前、午後、夜間で、大体1区分1,200円で御利用いただける状況でございます。そうすれば、1回でお一人当たり100円か200円ぐらいの御負担をいただくことになりますけれども、そうしたところの御案内もこれから丁寧に対応させていただきたいと考えているところでございます。 84 ◯若林しげる委員  地域振興部長に答弁をいただきましたけれども、青少年センターの活動は青少年センターでやると無料で、ほかの文化センターは使用料がかかります。だから、青少年センターの意義があるわけです。35歳までという年齢要件で、青少年といわれる彼ら彼女らが集まって、そこで活動を続けてきています。なのに、移転のときにお手伝いができないのかということに対して、ほかの施設を利用する場合と比べて不平等であるという言い方は違うと思います。もともと青少年センターの中で活動しているグループへの支援は、同じく続けていくべきだと思います。当時の前区長の強い思いで青少年センターを立ち上げたと私は伺っていますが、青少年センターにおける活動の内容をしっかりと見ていただいて、各地区にいろいろな形で根をおろしていただきたいと思います。  そして、教室がないという中での仮移転は、準備不足ではないかと思わざるを得ないのです。ぜひ、今の考えは改めていただいて、仮移転の間も無料で使用できるような形で準備していただきたいと思います。その中で、青少年が活動する、集中するというような答弁もありましたけれども、その中でもう少し準備時間をとって、集中するところは集中する、そして、方向性を見ていくという形でお願いしたいと思います。行政改革の一端で、一つ、二つ、この中にその思いが含まれているのだろうと思いますけれども、少しわかりづらいので、そこは整理して進めていただきたいと思います。  私からは、そういう形で青少年へのお手伝いといいますか、活動の準備に対する費用負担は、1年間はお願いしたいと思います。もう一度、答弁をお願いします。 85 ◯地域振興部長  御意見は承りましたけれども、基本的なスタンスとしては、先ほど申し上げたとおりでございます。私どもでいろいろな検討をさせていただいた段階で、性格として似ている施設として男女共同参画推進センターがございました。  青少年センターは登録すれば無料でございますけれども、男女共同参画推進センターも男女共同参画の事業をしている活動団体が登録をすれば、男女共同参画推進センターの施設を通常の2分の1の料金で利用できますが、ことし1年は工事で休館してございます。当然、そこで活動していた団体が近隣の文化センター等を使う形で活動を行っているわけでございますけれども、その際の費用負担はしていないということもございますので、そうしたところのバランスも考慮させていただき、今回のような対応をさせていただきたいということで、御答弁を申し上げたところでございます。 86 ◯おおやね匠委員  実は、私も若林委員と同じことをお伺いしようと思っていましたので、行政の答弁が非常に残念で仕方ありません。引き続き、前向きに対応を検討するようお願いしたいと思います。  私からは、改修の前と後のことに関してお伺いしたいと思います。  少なくとも、青少年センターの改修には皆さん期待をしています。だからこそ、仮移転の場所はどうなるのか、その後はどうなるのかと、関心があるのだと思います。  来年4月から1年間、仮移転するということですが、その間の1年間もいろいろな行事がありまして、そのうちの1つに夏の少年キャンプも当然ながら入っています。地域的に見ますと、江南地区は亀戸地区、東陽地区と一緒に若洲で毎年キャンプを行っています。先日、その会合がございまして、来年は4年生まで広げていこうということで、既に力が入っています。  そこで、現在、青少年センター1階の奥の倉庫にしまってあります多くのキャンプの備品はどこに保管するのかということです。毎年、非常に出しにくい状況でございまして、トラックを横づけして荷物を運搬するわけですけれども、先月運用が始まりました塩浜の中央防災倉庫のように、トラックで簡単に荷物を出し入れできるようにならないのかどうかをお伺いしたいと思います。  実際にキャンプの備品を運搬するに当たって、力仕事で頼りになるジュニアリーダーは学校がありますので、高齢化しています大人の指導者がそういった役割を担うわけですけれども、高齢化でありますから、運搬しやすいように、今回の改修にそれを含めていただければと思いますけれども、その点をお伺いいたします。 87 ◯青少年課長  キャンプの備品の関係について、お答えをいたします。  まず、キャンプの備品の保管場所ですが、仮事務所の旧小名木川保育園に持っていきたいと考えています。  次に、改修後にトラックに積み込めるような配慮をということですが、中に入っているキャンプの備品の整理や、出しやすいように配置を工夫させていただいて、対応をさせていただきたいと考えています。 88 ◯大嵩崎かおり委員  若林委員から改修中の対応について強い要望がありましたけれども、私も全く同じ気持ちです。  男女共同参画推進センターは、登録団体であれば使用料は2分の1だから、それと同じようにするという答弁がありましたけれども、これは違うと思います。青少年の自主的な活動を支援することが青少年センターの目的であって、だからこそ、これまで無料でやってきたわけです。  山崎区長は青少年対策をわざわざ区長部局に移しましたから、私は青少年対策がもっと強化されることを期待していました。しかし、これではとても充実ということにはならないですし、むしろ、後退にならざるを得ないのではないかと思います。  青少年センターは、青少年の居場所という点でも重要な役割を果たしていると思いますけれども、改めて、この点についての認識を伺いたいと思います。
    89 ◯青少年課長  青少年の居場所ということですが、居場所については、重要な役割だと考えています。 90 ◯大嵩崎かおり委員  その重要な居場所がなくなってしまうわけです。しかも、1,200円で1枠借りられるから1人当たり100円だと言いますけれども、居場所でお金を取りますか。私は考えられないことだと思います。  青少年の1年は大きいと思います。1年間、まともに活動ができなくなるということは、大変なことだと思います。だからこそ、継続して活動が行えるように対応を図るべきだと思います。  文化センターの使用料には、特別の事情があれば減免できるという規定もありますから、青少年センターの登録団体がほかの施設を利用した場合に、減免をすることは十分に対応可能なことだと思いますけれども、試算はされているのでしょうか。 91 ◯青少年課長  使用料の関係ですが、試算はしていません。 92 ◯大嵩崎かおり委員  1,200円で1人100円だと言っているぐらいですから、大したことはないと思います。やはり、青少年の大事な居場所で、また、活動を支援するということを考えれば、他の施設を使った場合の使用料については、減免をするという対応をするべきだと思います。繰り返しのやり取りになってしまうので、ぜひ試算した上で、きょう区長さんもいらっしゃいますから、検討すべきだと要望します。  以上です。 93 ◯委員長  仮移転しても大切な事業ですので、しっかりと業務ができるように取り計らっていただくよう要望いたします。  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 94 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 平成27年度江東ブランド推進事業について 95 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「平成27年度江東ブランド推進事業について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 96 ◯経済課長  それでは、資料3をごらんください。平成27年度江東ブランド推進事業について、御報告をさせていただきます。  本事業は昨年度に開始したもので、優れた製品、技術によりまして革新的に事業展開の道を切り開いている企業を認定し、PR活動を通じて企業、江東区ともにイメージアップを図り、地域の活性化を図ることを目的としたプロジェクトでございます。  まず、1の活動状況でございますが、昨年度認定した21社の主な活動状況を記載してございます。主に、展示会等への出展と認定企業間の交流会になります。  まず、認定企業の中で14社が、ことし2月に東京ビッグサイトで行われました東京インターナショナル・ギフト・ショーに出展してございます。  その後、ことしの10月には、東京国際フォーラムでの技とテクノの融合展に3社が出展しました。  また、産業展ということで、区民まつりの産業展の中に初めて江東ブランドのコーナーを出展させていただき、6社が展示して、大勢の方にPRを行ったところでございます。  続きまして、産業交流展が11月に東京ビッグサイトで行われましたが、11社が出展してございます。  並行いたしまして、企業間の交流会ということで、企業間の情報交換や今後の展開における方向性の検討を含めた交流会を今年度4回、記載のとおり11月まで開催してございます。  続きまして、2の平成27年度認定業務でございます。  昨年度までは製造業部門と伝統工芸部門の2部門のカテゴリーがありましたが、今年度から企業認定に一本化いたしまして、募集を開始いたしました。6月から7月にかけて募集いたしまして、合計11社から応募がございました。  学識経験者等で構成されます江東ブランド認定審査委員会で8社を認定してございます。なお、申請企業の書類審査あるいは現地調査、ヒアリング等を9月から10月にかけて行ってございます。  恐れ入りますが、裏面をごらんください。  認定企業紹介ということで、8社を記載してございます。さまざまな業種がございますが、合計8社を認定したというところでございます。  参考に、募集条件と審査の際に基準として取り扱った3項目を記載してございます。  恐れ入りますが、表面にお戻りください。  3の今後のスケジュールでございます。  来年1月に今回認定いたしました8社の認定式の開催を江東区文化センターで予定してございます。  また、2月に東京インターナショナル・ギフト・ショーへの出展を考えてございまして、昨年度より、もう少し多くの企業に出ていただくことを予定してございます。  最後に、4のその他ということで、右にございますが、江東ブランドのロゴマークを策定いたしました。現在、商標登録を出願しており、今年度中に取得する見込みでございます。  今後の活動といたしましては、合計29社ということで、開始から2年目にしては多くの企業を認定いたしましたので、展示会への出展やPRの拡大を行いながら、江東ブランドの定着を図り、江東区の産業振興のシンボル的な事業として活動を推進していきたいと考えてございます。  報告は以上でございます。 97 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 98 ◯矢次浩二委員  江東ブランド推進事業は、区内の優れた製品あるいは技術を認定していくということで、すばらしいと思います。今回、8社を加えて合計で29社が認定されています。  事業の出口の部分として、実際に認定を受けた企業、事業者の方々が、国内最大のギフトショーなどでPRすることができることは承知していますが、入り口の戦略として、江東ブランド自体の認知度を高めるために行った現在までの活動についてはどうでしょうか。例えば、ホームページや産業まつりなどでさまざま行っていると思いますけれども、活動状況と今後の取り組みについてお聞かせください。 99 ◯経済課長  入り口の戦略という御質問ですが、認知度を高めるために、主に区民等に対して、地元をよく知っていただくことが重要だと考えてございます。今、御説明申し上げましたが、大きいイベントといたしましては、区民まつりの産業展の一部に出展させていただき、また、今年度の8月に区役所2階の展示ホールで展示をして、多くの方にPRをさせていただきました。そして、東陽町の産業会館では以前から伝統工芸の展示はしていましたが、今年度から常設展示といたしまして、江東ブランドコーナーを設置し、企業向けに広く宣伝しています。あとは区報において、募集だけではなく、事業のPRを定期的に行っています。また、認定企業でホームページを持っているところについては、区のホームページからリンクできるようにして、詳しい事業内容がわかるような形でやってございます。  今後といたしましては、区民向けの展示ということで言えば、例えば豊洲に新しく文化センターができましたので、エリアごとの展示や区報の活用についても、もう少し効果的なものを考えていきたいと思います。  以上です。 100 ◯矢次浩二委員  江東ブランド自体をブランディング戦略の一つとして捉え、広く区民に知ってもらう活動をすることを重視していただきたいと要望いたします。 101 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  間もなく正午になりますが、このまま委員会審議を続けたいと存じますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 102 ◯委員長  それでは、委員会審査を続けます。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 大規模小売店舗の新設について 103 ◯委員長  次に、報告事項2「大規模小売店舗の新設について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 104 ◯経済課長  それでは、資料4をごらんください。大規模小売店舗の新設について、御報告申し上げます。  こちらは、大規模小売店舗立地法に基づく届け出ということで、店舗面積が1,000平方メートル以上の店舗が届け出対象となってございます。本委員会には、区内に新設予定の店舗の計画を、その都度御報告申し上げています。  まず、店舗名称でございますが、「(仮称)BMW LHNL プロジェクト」ということで、所在地は江東区青海二丁目になります。  設置者、小売業者、ともにビー・エム・ダブリュー株式会社でございます。  届け出年月日は平成27年9月25日で、東京都に正式に届け出がございました。  この後、住民説明会あるいは区からの意見聴取、公告縦覧を経まして、新設する日が、予定では平成28年5月26日となってございます。  店舗面積は、3,247平方メートルでございます。  計画概要でございますけれども、恐れ入りますが2ページをお開きください。  計画地の周辺見取り図でございまして、真ん中の黒い部分が計画地になります。右側の点線の左にゆりかもめとございまして、右上にゆりかもめの青海駅がございます。計画地の街区の左下が東京国際交流館ということで、留学生等の居住スペースがございます。  続きまして、3ページをお開きください。建物配置図と1階平面図になります。  建物は2階建てになりまして、1階は店舗、2階は事務室になります。薄い色がついた部分が店舗になります。  敷地はかなり広いものとなっており、店舗が北側に配置され、真ん中のところに118台分の駐車場が設置されてございまして、その南側に場内テストドライブと多目的スペースという、オープンなスペースがございます。  車両の動線といたしましては、業務用車両が南側の下の道路から出入りをして、左折イン、左折アウトになります。お客様の来店車両は、北側道路からの出入りになり、同じく左折イン、左折アウトとなります。駐車場については、店舗とテストドライブコースの間になります。  続きまして、4ページは参考でございまして、店舗はございませんが、2階の事務所棟の平面図になります。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。  計画概要の(2)、施設の配置に関する事項ということで、駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等保管施設の規模を示してございます。  (3)の施設の運営方法に関する事項でございますが、営業時間といたしまして、開店・閉店時刻は午前8時から午後10時まで、駐車場利用時間が午前7時30分から午後10時30分までとなり、駐車場出入り口は1カ所、荷さばき施設利用時間が午前6時から午後10時となってございます。  報告は以上でございます。 105 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 106 ◯おおやね匠委員  確認ですけれども、ドイツ資本の大規模小売店舗ということで、経済課長の説明によると、店舗とテストドライブのエリアがあるということでございました。そこで、そのほかには自動車のショールームはあると想像できますけれども、それ以外に何があって、何ができるのか。お台場にトヨタ自動車株式会社の大きなショールームがありますけれども、あそこはアミューズメントパーク化していまして、かなり来場者もいると思います。今回のビー・エム・ダブリュー株式会社はどのようなものができるのか。また、どのくらいの来店者の数を見込んでいるのかもあわせてお伺いしたいと思います。  当然、臨海副都心の青海地区の区画ですので、業務における土地利用の暫定期間が設定されますけれども、今回の事業者は何年ぐらいになるのか伺います。  それともう一点、経済課長から御説明いただけるかと思いますけれども、「BMWLHNL」の「LHNL」というのは何でしょうか、それもあわせてお伺いします。 107 ◯経済課長  何点かの御質問にお答えいたします。  1点目の施設の概要でございますが、建物内に店舗があり、中古車も含めてBMWと任意のブランドの販売をするということでございます。その他には、ホールがありまして、建物内の展示等のスペースということです。あとはサービスヤードもございます。また、テストドライブのエリアは多目的スペースと併用となっていますが、ここはフラットなオープンスペースですので、イベント等では活用が可能だと思います。ただ、そこでアミューズメント的なものをやるというようなことについては、特に聞いてございません。  2点目が来店者の数ですが、大規模小売店舗立地法の駐車場台数の算定根拠となる計算データに基づきますと、1日の来店者の予想数は4,100人程度が見込まれるという算定になってございます。  3点目が、土地利用の期間ということですが、都有地でございますので、暫定利用ということで10年間になってございます。  最後に、プロジェクト名ですが、非常に読みにくくて申しわけないのですが、外資系の会社なので、英語とドイツ語の造語で、最初はライトハウス、後ろがドイツ語でニーダーラッスンということで、灯台という意味と支店という意味で、あわせて販売拠点、基幹店という位置づけだということでございます。  以上です。 108 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ──────────────────────────────────── 109 ◯委員長  トイレ休憩を取りたいと思います。0時15分から再開したいと思いますのでよろしくお願いいたします。               午後0時04分 休憩  ────────────────────────────────────               午後0時14分 再開 110 ◯委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 江東区観光推進プラン(後期)の素案について 111 ◯委員長  次に、報告事項3「江東区観光推進プラン(後期)の素案について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 112 ◯文化観光課長  それでは、私から江東区観光推進プラン(後期)の素案について御説明いたします。  資料5-1、資料5-2をごらんください。  本年6月に江東区観光推進プラン改定会議を立ち上げまして、議論を重ねてまいりました。素案がまとまりましたので御報告いたします。資料5-1の概要に沿って御説明します。なお、資料5-2の本書につきましては、後ほどごらんください。  なお、第2回区議会定例会区民環境委員会におきまして御報告いたしましたが、改定会議には学識経験者を初め観光関連団体、産業界、商店街、区民団体などに御参加いただいております。  では、資料5-1をごらんください。  まず、江東区観光推進プラン改定の背景でありますが、平成23年3月に改定いたしました江東区観光推進プランの中間年の見直しに当たり、当初のプランには盛り込まれていなかった2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や、観光を取り巻く社会情勢の変化等を反映させる必要がございます。  改定に当たりましては、当初プランの内容を踏襲しつつ、区のこれまでの施策の達成状況や観光を取り巻く環境の変化、観光動向調査等の分析結果により、後期5カ年の指針の見直しや行動計画の策定を行うものでございます。  次に、改定の目的ですが、経済状況や社会情勢などの影響を受けやすい観光分野におきましては、国や東京都の動きはもちろんのこと、時代の流れを見きわめ、本区の特性に合ったプランが必要でございます。したがいまして、国や東京都、本区の関連する計画などとの整合性を図る必要がございます。  また、計画期間につきましては、平成28年度から平成32年度の5カ年といたします。
     1枚おめくりいただきますと、概要版を別紙でおつけしてございます。  恐れ入りますけれども、1枚おめくりいただき、まず後期プランの体系でございます。  1ページ左側にあります実現すべき上位計画といたしまして、基本構想の将来像、そして長期計画の施策大綱であります「区民の力で築く元気で輝くまち」でございます。これらを具体的に実現するために、観光推進コンセプトとして当初プランから引き続き、「発見する」、「つなぐ」、「みんなでつくる」という考え方を踏襲してございます。これを受けまして、観光推進方針、基本施策並びに戦略及び重点プロジェクトを定めてございます。  なお、後期プランでは観光について、まず、住み続けたいまち江東として、地域住民みずからが日々の暮らしを楽しみ、満足することで、江東区に愛着や誇りが持てるまちという視点、また何度訪れても楽しめるまち江東として、伝統、未来、水彩都市と多様な観光資源をつなぎ、おもてなしの心で迎えるまちという2つの視点を新たに加え、本区の観光が目指す方向性を明確にいたしました。  恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、3、4ページをごらんください。  当初プランとの変更点を中心に御説明いたします。後期プランを策定するに当たりまして、基礎となる4つの観光推進方針を定め、後期行動計画における取り組みの優先順位を決定してまいります。  まず「江東区ならでは」の魅力を活かした観光ということで、地域の歴史や文化に根差した、他の地域にはない本区の魅力を生かした強みによる観光の推進。2点目は「区民とともにつくる」観光ということで、区民と来訪者がともに楽しめる観光の推進。3点目は、国・東京都・広域連携による観光ということで、来訪者の広域的な動きを見据え、国や東京都との連携を初め近隣区や他自治体との広域連携による観光の推進。4点目は「集客ビジョン」による効果的な観光ということで、区内各エリアの特徴と魅力を踏まえつつ、ターゲットとなる来訪者の特性も意識した集客ビジョンによる効果的な観光の推進を掲げてございます。  次に集客ビジョンですが、観光客のニーズは性別、年齢別、国内・国外などの居住地により大きく異なります。したがいまして、本区のエリアの特徴を踏まえ、さまざまな旅行者のニーズに合った戦略が求められるということから、ターゲット別、エリア別の集客ビジョンを定めるものでございます。  また、後期プランの推進計画につきましては、計画ステージを3段階に分けて推進してまいります。  次に、基本施策について御説明します。  当初プランにおける「観光メニューづくり」、「情報発信」、「観光環境整備」、「人材育成・体制づくり」の4つの施策構造を発展的に継承し、新たに来訪者と区民の交流の場・機会づくりである「交わる」を加え、後期プランでは、「魅せる」、「伝える」、「支える」、「進める」の、合わせて5つの基本施策により構成します。  また、基本施策の体系ですが、5つの基本施策にはそれぞれ戦略を掲げ、施策実施後の達成度をはかる指標を設定してございます。  基本施策1の「魅せる」は、本区の魅力を最大限引き出す観光資源を発見、再評価し、ストーリーをつくるというものでございます。また、この「魅せる」につきましては、本区の魅力を生かした「水辺」、「スポーツ」、「食」、「アート」、「ひと」の5つのカテゴリーに分類し、重点プロジェクトとして展開してまいります。重点プロジェクトの実施に当たりましては、観光関連団体などさまざまな主体とともに実施するとしております。  1枚おめくりいただきまして、次に、基本施策2の「伝える」は、新たな集客ビジョンに基づく効果的な情報発信、旅行段階に応じたきめ細やかな情報提供を実現するというものでございます。  次に、基本施策3の「交わる」は、区民と来訪者が交流して、ともに楽しむ場や機会を充実するというものでございます。  基本施策4の「支える」は、オリンピック競技施設等の活用や来訪者の行動を支えるインフラ整備を推進するというものでございます。  最後に、基本施策5の「進める」は、区民や民間事業者等の民間活力の参加を促すとともに、自治体連携を踏まえた官民一体となった観光推進体制の強化を図るというものでございます。  1枚おめくりいただきまして、後期行動計画の実施時期及び基本施策に掲げる指標の最終目標値につきましては、パブリックコメントでの区民の皆さんの御意見あるいは議会からの御意見などを踏まえまして、改定会議及び庁内検討会での検討結果に基づき設定する予定でございます。  次に、観光推進プランを実現する観光推進体制の強化についてでございます。  今日のように社会情勢の変化に伴う景気動向や東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた東京都の施策への対応など、観光推進に関する各施策については、柔軟かつ的確に対応することが求められております。  そのため、プランの推進に当たりましては、実施状況を十分に把握するとともに、関係者間での共有、公表をしていくために、庁内に後期プランに関する進行管理体制を構築いたします。プランを効果的、効率的に推進するために、区とプランの実現に向けた事業を展開する江東区観光協会との役割分担を明確にし、区は必要な支援・サポートを行い、協働で推進する体制をつくってまいります。  また、観光の推進に当たりましては、区や観光協会、観光関連団体のみで展開できるわけではございません。観光関係者ばかりでなく、区民や民間事業者等の参加により観光施策の活性化を図ってまいります。  最後に、プラン改定に関する今後の予定でございますが、11月21日号のこうとう区報でパブリックコメントを実施してございます。12月の中旬が締め切りとなってございます。その後、庁内で関係各課と調整しながら修正し、年明けの改定会議を経まして、第1回区議会定例会で御報告した後、公表という予定になってございます。  説明は以上でございます。 113 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 114 ◯おおやね匠委員  この観光推進プランの後期5カ年の素案は、非常にいろいろな角度から切り込まれていまして、戦略的でとてもすばらしいと思います。  そこで何点か伺いたいと思うのですけれども、まず日本国内の観光振興でうまくいかないケースとして、幾つもの温泉地があります。その温泉地はJRの特急電車もとまりますし、名物の食事もあって、宿泊施設もあると。宿泊施設もいわゆる非常に安い宿泊施設から高級リゾートまであり、当然温泉もある。ところが、うまくいかないと。これは、同じようなライバルの温泉地があって、全く同じカラーだからうまくいかないのです。  本区がやはりほかと絶対に違うというのは、ここにもうたっていますけれども、後のオリンピック・パラリンピック競技施設云々ではなくて、今こそ、この5年間でオリンピックシティ江東を全面的に出すべきだと、私は本当に思うのです。  あとは施設が足りていません。通常のホテルの客室数、ベッド数が足りていません。また、南北交通の地下鉄8号線、そして日本の人口減を考えると、海外、つまり日本の外、タイであり、中国であり、香港であり、韓国といった、日本の外務省がビザ免除をしている国にフォーカスを当てるべきではないかと思うのです。  その必要十分条件は何かということになりますと、素案にも書いてありますけれども、それはメディアであり、それからインターネットであり、それぞれの言語でつくるガイドブックなのです。  私がお伝えしたいのは、まず手始めに本区のホームページは、当然私は、ホームページをほぼ毎日のように見ておりますけれども、現在の英語とハングルと中文の北京語での対応をさらに広げないとだめだと思います。  実際、台湾の方は北京語が読めますけれども、香港の方は広東語と英語が主流であり、北京語はあまり読めないという実態がありますので、絶対にさらに広げなくてはならないと思います。  あと、タイ語もベトナム語もインドネシア語も必須であると。まず本区のホームページの多言語化です。多言語化と書いてありますけれども、さらにもっと広げないといけないと思うのです。それを進めたらどうでしょうか。その点について、まずはお伺いしたいと思います。 115 ◯文化観光課長  江東区のホームページの多言語化ということでは、現在、英・中・韓の3カ国語に対応しているということと、基本的に観光だけに特化しますと、今、公式の観光情報サイトとして、江東区観光協会において江東おでかけ情報局がありますが、こちらのほうも3カ国語に対応しています。おおやね委員の御質問にもありますとおり、今後もっと言語をふやせないのか、そういった検討をということですので、こちらは、関連部署等でも検討して、今後進めさせていただきたいと思ってございます。  一応、観光推進プランの中では「伝える」ということで、ICT等を活用した情報戦略ということでもうたっていますので、今後、具体的な事業については庁内の進行管理体制の中でも検討してまいりたいと考えてございます。 116 ◯おおやね匠委員  多言語化はすぐやったほうがいいと思います。台東区はやり始めましたので、江東区もやるべきだと思います。  あと、素案にも出ていますけれども、アジアの観光客をつかむには、やはり爆買いなのです。爆買いできるところにアジアの観光客は来ると。実際に買い物が一番大きな目的と言っても過言ではないと思います。  実際に観光推進プランを読ませていただきまして、いわゆるショッピングの部分も書いてあります。買い物が終わるとすぐに移動してしまうという分析をしていますけれども、これは移動しないようにすればいいのです。観光客にとってショッピングの次の目的は何かというと食事です。食事について、何かアイデアを考えてやるということであろうと思います。  重点プロジェクトは5つありまして、私は、ショッピングの後の食事の部分は、「水辺」と「食」という組み合わせだと思うのです。「水辺」と「食」の組み合わせとは何かというと、ウオーターフロントにレストランや和食の何かこういう食堂なりを考えるべきだと私は思います。  時間も限られていますのでこの辺にしておきますけれども、今伺った点はいかがでしょうか。お伺いします。 117 ◯文化観光課長  ショッピング重視層に対する区内周遊も含めた滞在時間の延長というような内容と思います。後期プランの素案の中では確かに買い物が終わってしまうとすぐに移動してしまうという傾向がございますけれども、同じように今後オリンピック・パラリンピックの競技を見に来られたお客さんも、場合によっては、競技が終わったらすぐに移動してしまうというようなことも考えられますので、プランの中ではできるだけ深川エリアや城東エリアに、誘客に向けた施策が必要だというような文言を入れていますが、ショッピング重視層についても単に移動するだけではなく、そのほか「水辺」や「食」などといった重点プロジェクトの中で、回遊あるいは江東区内に引き続きいていただくといった方策についても当然、今後、案の中では改定していきたいと考えてございます。 118 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 深川スポーツセンターの利用料金改定について 119 ◯委員長  次に、報告事項4「深川スポーツセンターの利用料金改定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 120 ◯スポーツ振興課長  深川スポーツセンターの利用料金改定について御説明させていただきます。資料6をごらんいただきたいと思います。  まず、深川スポーツセンター改修工事概要につきましては、本年第1回区議会定例会の本委員会において報告をさせていただいているところでございます。  まず、1の改定の概要ですけれども、施設改修工事実施に伴う利用方法の変更による所要の改正を平成28年第1回区議会定例会にて行う予定でございます。  次に2の改定内容についてですが、1)のトレーニング室内クライミングウオールの利用料金新規設定及び2)の相撲場、アスレチックルームの廃止に伴う料金設定の廃止でございます。  1)のトレーニング室内クライミングウオールにつきましては、一部増設いたしまして施設の充実を図ることとしております。これまでクライミングウオール個別の料金設定はされておらず、トレーニング室利用の位置づけで運用上、個人利用のみ可能となっておりましたけれども、利用者の要望、競技人口の増加傾向、また2020年東京オリンピック追加種目候補となったことなどを踏まえ、施設増設を機に新たにクライミングウオールの利用料金を設定し、利用者の増加を図ってまいりたいと考えてございます。  裏面をごらんいただきたいと思います。  こちらは条例で定める利用料金の上限額となってございますけれども、参考に現行の利用料金表の抜粋を載せております。料金改定に当たっては、この表の施設欄に新たにクライミングウオールが加わり、枠囲みの相撲場、アスレチックルームが削除となる予定でございます。  3の今後の予定については、使用料検討委員会において利用料金を検討し、平成28年第1回区議会定例会に江東区区民体育館条例の改正案を提出させていただく予定となってございます。  以上、報告となります。 121 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 122 ◯大嵩崎かおり委員  相撲場の利用状況について伺いたいと思います。 123 ◯地域振興部副参事(健康スポーツ公社事務局次長)  相撲場なのですけれども、過去の利用状況の経緯を述べさせていただきますと、平成15年度から平成19年度までは特定の団体1団体が週一、二回程度利用していたと。平成21年度以降は、全く利用実績がないという状況でありました。  以上です。 124 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 平成28年成人式の開催について 125 ◯委員長  次に、報告事項5「平成28年成人式の開催について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 126 ◯青少年課長  それでは、平成28年成人式の開催について御報告させていただきます。資料7をごらん願います。  来年1月11日の月曜日、成人の日に開催いたします。会場はティアラこうとうで、江東区、江東区教育委員会、江東区選挙管理委員会の3者で実施いたします。今回の対象者は、平成7年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた方で、江東区に住民登録をしている方でございます。10月31日現在の該当者数は、3,571人となっております。招待状につきましては、12月上旬に発送予定でございます。  式典の時程でございますが、今回から2部制となり、午前の部は深川地区、午後は城東地区でございます。  大ホール、9時半より入場開始をいたしまして、式典そのものの開始時間は10時からでございます。オープニングで和太鼓の演奏を行いまして、その後、式辞、祝辞という流れでございます。今回より式辞は区長に代表していただきます。続いて、新成人の決意表明、抽選会へと進み、抽選会の景品につきましては江戸切子や復興支援のギフト、若者に人気がある商品などのほか、協賛いただいた企業から景品も用意しております。続いて、三本締めで式典は10時45分にお開きとなります。  第2部は12時15分から式典を開始し、13時に終了予定です。  次に、その他催事コーナーは9時の開場から14時まで常時開設いたします。昨年との変更点は、地下1階大会議室で区立中学校よりお祝いメッセージの掲示と選挙PRコーナーを設けてまいります。  また、新成人に配布する記念品につきましては、若者に人気が高く実用的なスターバックスコーヒーのタンブラーを配布する予定でございます。  関係機関、協力いただく青少年委員、従事職員等と連携協力し、万全な態勢で進めてまいります。  報告は以上でございます。 127 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 128 ◯大嵩崎かおり委員  第2部の終わりが13時ということで、かなりお昼の時間が過ぎてしまうのですけれども、第1部の終わりと第2部の開始の時間というのは、これ以上縮めることはできないのですか。その辺の検討はいかがでしょうか。 129 ◯青少年課長  今回、第1部と第2部で入れかえということを考えておりまして、その間の時間の確保が必要と考えておりますので、この時間でやっていきたいと考えております。 130 ◯大嵩崎かおり委員  安全性なども考慮してということだとは思うのですけれども、1時間も必要なのかとその辺は疑問があります。13時の終了は遅くなってしまうので、できればもう少し間の時間も今後縮められたらと思います。 131 ◯おおやね匠委員  この2部制は、非常にいいと思うのです。御承知のように毎年二千四、五百人の成人がティアラこうとうには来ますけれども、中には入らないというよりも、席に着かずにロビーなどにいる状況ですので、非常にいいと思うのです。  ぜひここでロビーにいる成人の方たちに対して席への誘導、呼び込みを数人がかりでしっかりと対応すべきだと思います。というのが、この2部制への変更で空席が出るようですと意味がないわけですから、全員参加しましょうということでぜひ呼びかけ、誘導をお願いすべきではないかと思います。  あと、オープニングの和太鼓演奏は本当に非常にすばらしいと思います。文化的なものに接することができる状況ですから非常にいいと思うのですけれども、成人の世代の立場に立って考えますと、成人の方たちの興味があるような、例えばONE OK ROCKやSEKAI NO OWARI、EXILEの誰かを連れてくるというような方向性、そういうゲストも少しは考えてもいいのではないかと思います。つまり成人が一番喜ぶような状況をと考えていますけれども、その点伺います。  あと記念品ですけれども、現状ではタンブラーということですが、どうして変えないのか、その点もあわせてお伺いしたいと思います。 132 ◯青少年課長  何点かの御質問にお答えいたします。  まずロビーなどでの呼び込みということですけれども、こちらは会場内の誘導等を含め、空席が出ないように呼び込みをしたいと考えております。  それと和太鼓の関係で、そのほかのゲストということですけれども、現状では静粛な、厳粛な式典への場面展開といった中では、この和太鼓は大変有効だと考えております。成人式のモニターということで、19歳の若い方にモニターとして毎年参加をいただいて、御意見をいただいていますが、この和太鼓については非常によかったというお話も伺っておりますので、当面こちらのほうで進めていきたいと考えております。  記念品につきましても、こちらのほうのモニターからの御意見も伺っております。また、成人の皆さんからも御好評いただいているということで、こちらは継続してまいりたいと思っております。 133 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 オール東京滞納STOP強化月間の取組について 134 ◯委員長  次に、報告事項7「オール東京滞納STOP強化月間の取組について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 135 ◯納税課長  それでは、私からオール東京滞納STOP強化月間の取り組みについて御説明いたします。資料9をごらんください。  まず、オール東京滞納STOP強化月間でございますけれども、資料の1に記載がありますように、東京都及び都内区市町村の個人住民税の安定確保のため、一体的・効果的に徴収対策を推進することを目的としまして、平成24年度に個人住民税徴収対策会議が発足されました。その協働行動としてオール東京滞納STOP強化月間を平成25年度から本格実施いたしましたので、ことしは3年目となります。  具体的には概要に記載のとおり、12月を強化月間と位置づけまして、東京都を含む都内全ての団体が納税広報、納税推進、滞納処分といった徴収対策を集中して、共通のロゴマークをもって実施、広報するものでございます。  続いて2の本区の主な取り組みについてでございます。  まず(1)納税広報でございます。強化月間の趣旨説明や納税の称揚を行うものですけれども、ポスター、区報、展示、庁有車などさまざまな媒体を通じて集中的に広報してまいります。特にポスターでは、深川・江東両営業所所管の都バス内、それから庁内にあります掲示板、広報板、両税務署等、都税事務所など約600枚のポスターを掲示してまいります。大きさはB3サイズで、特徴としてはオール東京で取り組む姿勢をアピールするために、東京都税事務所とのダブルネームでポスターを作成しております。  次の区報掲載のほか、江東区文化センターホールでの展示は、12月8日から12月11日までの期間で、税の使い道、納税方法、滞納処分の内容となります。また、庁有車にロゴマークつきのマグネットシールをつけたPRも行います。  次に(2)の納税推進でございます。文書催告や納税相談の取り組み等となります。納税課では、11月に一斉に督促状、催告書を送付しますので、そのロゴマークを刷り込みました催告書にチラシを同封いたしまして送付いたしました。主に長期累積滞納者向けの催告書を同封することから、滞納処分を全面に出した内容となっております。  次に(3)滞納処分でございます。差し押さえや捜索、タイヤロックの強化を図り、江東都税事務所との合同捜索も予定しております。  以上が本区の主な取り組みでございます。なお、説明のポスター、チラシにつきましては裏面に記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  以上で説明は終わります。
    136 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 137 ◯大嵩崎かおり委員  おととい私のところに区民の方から電話がありまして、毎月5,000円ずつ分納で支払いをしていたのに、突然7人ぐらいの職員が来て、おまけに警察官まで同席して家宅捜索をされたと。分納していたのになぜこういうことを突然やるのか、こういうやり方は許せないというお電話がありました。  結局、家宅捜索しても、手持ちの現金3,000円ぐらいと大したものもなくて、お金になるかどうかわからないですけれども、奥さんのちょっとした宝飾品を差し押さえて帰っていったということなのです。この間、税務調査もやられて、せっかく仕事が入ってきたかと思っていたのに、相手先に調査の電話をかけたものですから相手先が警戒してしまって、仕事も入ってこなくなったということでした。  滞納処分は相手の実情も十分調査した上で、事業継続が行えるようにしていくというのが基本だと思うのです。それを強権的なやり方でやるというのは、まずいやり方だと思いますし、そういったことは絶対に、この強化月間であろうとも人権を無視したようなやり方というのは慎むべきだと思うのですけれども、伺います。 138 ◯納税課長  区といたしまして最も重要と考えているのが、納期内納税者をふやすことでございます。そのためには滞納整理というのは不可欠と考えてございます。滞納整理は消極的ではなかなか進めることができませんので、こういう12月の強化月間等々を設けまして、納税者との公平性を図りながら、また滞納者とその生活状況とも勘案しながら調査を十分した上で実行していることでございますので、引き続き取り組んでいきたいと考えてございます。 139 ◯大嵩崎かおり委員  全然質問に答えていないです。人権を無視したようなやり方はするなということを言っているのですから、それはそういう立場でやっていただきたいし、滞納整理、納期内納税はもちろん当然のことだと思うのですけれども、それによって生活が成り立たなくなったり、事業が継続できなくなったりしてしまうような状況になれば、それは本末転倒と言わざるを得ないわけですから、その辺はしっかり納税者の立場に立ってやっていただきたいと思います。  以上です。 140 ◯委員長  今の点というのは把握されているのですか。 141 ◯納税課長  今の捜索の事例ということでよろしいでしょうか。現在、捜索を行っておりますけれども、財産の差し押さえという目的もございますが、帳票だけでは財産が全部わからない部分もございます。今、少額で分納されていると、それが完納までにつながらない場合には、収納状況を把握するという意味でも捜索に入っているということでございます。  今、大嵩崎委員が御指摘になった件につきましても、収入源を捜索するといいますか、調査する意味でも捜索に入りまして、もしその結果、収入の把握といいますか、生活の維持が困難であれば、うちのほうは先ほど言っていますように執行の停止という形で対応しているところでございます。 142 ◯大嵩崎かおり委員  分納で払っているのに突然捜索されたら、それは信頼関係が壊れますよ。納期内に払い切れないかもしれない、だから何か財産持っているのではないかということで家宅捜索するわけでしょう。それは、信頼関係の上に分納の約束もしてやっているわけですから、むやみにやることはやめるべきだと思います。 143 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 カーボンマイナスこどもアクション事業について 144 ◯委員長  次に、報告事項8「カーボンマイナスこどもアクション事業について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 145 ◯温暖化対策課長  それでは、恐れ入ります資料10をごらん願います。  1の事業概要ですが、江東エコライフ協議会が実行委員会となり、毎年6月の環境月間に全小学校の5・6年生がカーボンマイナスこどもアクションに参加してございます。  2の今年度の取組状況では、(4)CO2の削減量が全体で約138トン、1人当たり約21キログラムという結果を残してございます。(5)出前事業を事前に4つの小学校で行いまして、406人の参加がございました。  3の表彰式でございますが、11月9日にティアラこうとうで、取り組み結果の良好な10校を招き、行いました。ことしは東砂小学校が最優秀を獲得いたしましたが、当日の模様は区報12月1日号でも掲載してございます。  4、今年度の協賛事業者の数でございますが、28の事業者の方に御協賛をいただきました。  甚だ簡単ではございますが、私からは以上でございます。 146 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 147 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項9 「チーム江東・環境配慮推進計画」平成26年度進捗状況につ            いて 148 ◯委員長  次に、報告事項9「『チーム江東・環境配慮推進計画』平成26年度進捗状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 149 ◯温暖化対策課長  それでは、資料11-1と資料11-2をもって御説明させていただきます。  恐れ入りますが、まず資料11-2、実績報告書の本体でございます。こちらを1枚お開きいただきまして、左側のI、基本的事項のところでございますが、2の目的、地球温暖化対策の推進に関する法律、通称「温対法」、これと(2)にございますエネルギー使用の合理化に関する法律、通称「省エネ法」、この2つの法の要請を受けて、区役所全体で取り組んでいるところでございます。  4の範囲でございますが、区みずから実施する事務・事業全般から排出される環境負荷とする。(2)では、区有施設の管理運営を行う指定管理者等も含めるということを記してございます。  右側のIIの目標と実績一覧をごらんください。表になってございますが、左から取り組み項目、丸数字のところは管理指標ということで11の取り組み項目と17の管理指標がございます。単位、基準値については平成21年度、平成26年度の実績値と基準比というのは平成26年度の基準値に対する比率でございます。前期目標が平成22年度から平成26年度、そして目標の達成状況では、上に書いてございますが、丸は達成、矢印の上向きは改善、矢印の下向きは後退ということで評価しているところでございます。  恐れ入りますが、11-1の資料にお戻り願います。  以上の表に記しているところをまとめた概要でございます。1の実績概要につきまして、(1)では、11の取り組み項目における17の管理指標のうち、電気使用量ほか4件については目標値を達成しております。また、5)、6)の都市ガス使用量等4指標については改善の傾向にございます。ただ、1)コピー・プリンター用紙購入量等の7項目については、基準値よりも実績が下回っている結果となりました。  (2)では、省エネ意識の定着や、デマンド管理システムによる電力のピークカット等により、エネルギー使用量が削減傾向になってございますが、CO2の換算値については電気のCO2排出係数が上昇していることにより、大幅な増加となってございます。  2の目標に向けて改善している取組項目のうち2点、(2)の8)上水道使用量につきましては、児童・生徒が増加しているものの、改修時の節水化や日ごろの節水への心がけ等により、基準値に比べわずかであるが使用量を削減したと考えられてございます。  (3)の9)低公害車の導入の部分では、平成27年度は燃料電池車2台を、買いかえ時期を見て進んで導入いたしまして、さらなる導入率改善を今後検討します。  裏面をお開き願います。  3の基準値より下回っている取組項目の主なものを御説明いたします。  (1)1)コピー・プリンター用紙購入量でございます。こちらは、用紙の購入量で算定をしてございますが、使用量と必ずしも一致してないところがあると推察されます。人口増に対応した区民サービスや長期計画、あるいは環境基本計画などの改定業務等がこの年度は非常に多く、紙の購入量は基準比25.7%と大幅に増加いたしておりました。今後も裏紙の積極的な活用やパワーポイントの2アップ印刷などを推進していくことと、さらにスキャナーやプリンターの複合機集約などで用紙の減少方法を検討していきたいと考えてございます。  (5)のCO2換算値でございます。先ほども申し上げましたけれども、エネルギー使用量は減少傾向にありますが、CO2の換算値は大幅に増加しました。これは、電気のCO2排出係数が0.406から0.521と大幅に増加したためでございます。エネルギーが同じであっても、CO2排出係数が28%増加しておりますので、仮に同じエネルギーで抑えたとしても28%増加してしまっているという状況にあります。  4のその他でございますが、本庁舎や防災センター、文化センターで合わせてエネルギー使用量を原油換算で1,500キロリットルに抑えることを目標に、電気使用量に対してデマンド管理を導入し、リアルタイムでエネルギー使用量の見える化を実行してございます。デマンド管理については、最大需要電力で基本料金なども決まりますので、経済的にも環境的にもそういったものをきちんと機器で管理していくということは大事だと感じてございます。  資料11-2のほうに詳細を記してございますが、私からの報告は以上でございます。 150 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 151 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 「チーム江東・環境配慮推進計画」の改定について 152 ◯委員長  次に、報告事項10「『チーム江東・環境配慮推進計画』の改定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 153 ◯温暖化対策課長  前報告で申し上げましたが、チーム江東・環境配慮推進計画の改定が平成27年度にございます。  2の主な改定内容のところに入らせていただきます。  (2)目標の改定の部分の2)計画目標達成のための管理指標の改定を考えてございます。中黒の1番目ですが、紙の削減のために、現行では、用紙購入量を算定基準としてございます。また、ペーパーレス会議を管理項目としてございますが、この部分について、より実態に即した使用量のデータであるコピー機・複合機出力枚数に変更したいと考えてございます。紙を購入していて使わない場合もそれを換算していましたけれども、コピー機のカウンターゲージでもって管理していくということでございます。  また、ペーパーレス会議について、今までの実績は、実は研修などで1回というところですが、ペーパーレス会議については、コンピューターの環境などさまざまな環境をそもそも整備していかなければいけませんので、そうした中で考えていかないと、ただ管理指標に置いているだけでは進まないということで、今回、管理指標に置くこと自体を検討してございます。  ただ、これと別の動きで、例えば江東エコライフ協議会で日本ヒューレット・パッカード株式会社を先日視察もして、その中で江東エコライフ協議会の会議を行ったのですが、日本ヒューレット・パッカード株式会社は御存じのように一切紙を使わないペーパーレスをやってございまして、デスクも持っておらず、皆さんで共用しています。文房具も全部共用で、そういったところの無駄を省いてCO2を削減し、グローバルな中でかなりの評価を得ているようなところもありまして、具体的にそういったところを見ながら、何ができるかということを検討してまいりたいと考えてございます。  中黒の3番目、廃棄物の量、リサイクル率については、全体量を集計するのが甚だ困難な状況でございます。集計値の精度も低いため、今後は事業用大規模建築物における再利用計画書に基づく事業所ごとでの目標管理を強化する内容を検討してございます。  次に、新たな目標として木材利用割合、契約電力について設定させていただきたいと思っております。  (3)チーム江東取組マニュアルの改定、あるいは(4)計画推進体制の見直しということで、取り組みやすく、またきちんと数値を獲得しやすいやり方に改善をしてまいりたいと考えてございます。10月より庁内の推進本部または幹事会を開催して、具体的に検討してございますが、3の改定予定日としては、来年の3月に改定する予定でございます。  私からは以上でございます。 154 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 155 ◯中嶋雅樹委員  済みません、ペーパーレス会議を踏まえて、コピー機・複合機出力枚数に変更するということでしたが、もう一度理由をお知らせいただきたいと思います。 156 ◯温暖化対策課長  済みません、2つのものを一緒に説明させていただいたので、申しわけございませんでした。  資料11-2をお開きいただきたいのですが、3ページでございます。こちらにコピー・プリンター用紙購入量というのがございまして、これについては、実は今回600万枚の増ということでございます。ただ、前年度は275万枚減というところで、用紙を購入した量ではかっていましたけれども、購入量からですと、はっきりしたところがつかみづらいのです。それと、例えば学校や保育園、幼稚園において、紙で知らせなければいけないものまで含まれているのですが、そこまで減らすということは業務に支障が出たり、紙で周知する意義自体も奪ったりしてしまいますので、現行のこれから考えている改定の中では、事務的にコピーで使っていくものなどを減らしていきたいと。ですので、コピー機・複合機の中のカウンターでもって管理していくことを考えてございます。  また(2)のペーパーレス会議の実施ということですけれども、前期の中では、ここに書いてございますように、新規採用職員研修で一回実施しましたが、ここ二、三年は実施していないということです。これは、そもそもペーパーレスに取り組むというのは組織なり、仕事のやり方なりを変えていかないとなかなか難しく、ただやるだけというわけにいきません。そうしたところを別の観点で考えていくということであり、ペーパーレスが大事であるという認識自体は変わらずに検討していきたいと考えてございます。 157 ◯中嶋雅樹委員  そうしますと、今、議員のほうでもタブレット端末の導入について検討に入っていて、まだ予算はこれからの話でありますけれども、委員会での理事者用のタブレット端末というのがありますが、これを例えば試験的に利用してみるなど、そういった観点はいかがでしょうか。 158 ◯温暖化対策課長  議会のほうでもそうしたお取り組みをされているということは伺ってございます。目指す方向性は同じでございますので、そういったものが軌を一にして導入できれば非常に喜ばしいことでありますし、それをどう全庁、出先などいろいろなところがありますけれども、そちらに展開していくかというのはまたいろいろと、さまざまな所管と連携していかなければいけませんので、そうしたところをこれからの推進本部、幹事会で検討してまいりたいと思っております。 159 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 江東区エコポイント制度(試行)の検証結果について 160 ◯委員長  次に、報告事項11「江東区エコポイント制度(試行)の検証結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 161 ◯温暖化対策課長  それでは、資料13をごらん願います。  江東区エコポイント制度(試行)の検証結果でございます。本事業につきましては、第1回区議会定例会の本委員会で試行結果を御報告いたしましたが、その後、江東エコライフ協議会を中心に検証し、今般、結果がまとまりましたので、御報告申し上げます。  まず1の実施内容の概要、実施期間、活動結果は、前回詳細を御報告したとおりでございます。  2の検証方法をごらん願います。この間、江東エコライフ協議会ではエコポイント制度の試行につきまして、「気づき」、「削減行動」、「啓発」の3項目に分類をいたしまして、それぞれの実施結果から論点を整理して、今後の方向案として取りまとめたところでございます。  3の検証結果にその内容を書いてございます。  まず(1)「気づき」でございます。省エネ診断、検針票の提出による気づきの効果は大変大きかったと考えてございます。区の新たな事業とするよりも、既存の省エネ診断、環境家計簿など、そうした既存のさまざまなツールを活用していくこと、またスマートメーターなどの普及によって気づきを推進していくことが有用であるとしてございます。  また(2)「削減行動」でございます。ポイント付与による省エネ機器購入の促進は、購入時期の前倒し効果はあったものの、実際に参加された方々に私も直接感想を伺った際は、例えばどこも悪くない電球を捨ててLED電球に買いかえるということについては抵抗があるというような感想も多うございました。経済的なインセンティブの効果は限定的であったという認識でございます。  (3)「啓発」でございます。事業者と協力して開催した施設見学会は、いずれも評価が高く、省エネ、CO2削減の意識啓発として継続的な推進が期待されるとの結果でございました。  (4)完全実施につきましては、多額の経費が必要であることなどから行わず、今回の試行実施の中から効果の大きい項目を選択し、実施していくことが重要であるとしております。  4の今後の方向性でございます。  検証した結論を記してございますが、中黒の1点目、エコポイント制度の試行及び検証結果を踏まえて、費用対効果が大きく、かつ継続的に実施する必要がある「気づき」及び「啓発」に特化して実施をしていくこと。2点目では、区民・事業者に対する環境意識啓発・情報提供を中心に、省エネ・CO2削減を推進していくこと。3点目として、江東エコライフ協議会の機能をさらに充実させて活用し、地域での連携を強化していくこと。最後になりますが、当面は省エネ診断の活用促進や啓発効果の高い見学会を実施する方向で進めていくこととしてございます。  私からは以上でございます。 162 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 163 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 164 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。               午後1時06分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...