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2014-11-28 平成26年企画総務委員会 本文
2014-11-28 平成26年企画総務委員会 名簿

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  1. 江東区議会 2014-11-28
    2014-11-28 平成26年企画総務委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午前10時00分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。  ただいまから、企画総務委員会開会いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第76号 江東情報公開条例及び江東個人情報保護条例                の一部を改正する条例 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「議案第76号 江東情報公開条例及び江東個人情報保護条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 3 ◯広報広聴課長  それでは、資料1をごらんください。  まず、改正理由でございます。  今回の条例の一部改正は、国の2つの法律が一部改正されまして、条例で引用している独立行政法人等の名称が変更された、または削除されたために、本区の情報公開条例個人情報保護条例規定を整備する必要があり、これを条文にあわせて一部変更するものでございます。  次に、改正概要でございます。  (1)は独立行政法人通則法が本年6月に一部改正されまして、特定独立行政法人が廃止され、新たに行政執行法人が定義されました。造幣局や統計センターなどが、これに当たるものでございます。  本区の情報公開条例では、個人情報を除く公文書の開示義務規定しているところでございますが、ただし書きで公務員職務遂行上に関する事柄は、公務員としての説明責任を果たす観点から、国家公務員地方公務員独立行政法人等の職、氏名、業務遂行内容に限っては公開対象とするように規定しております。  特定独立行政法人職員役員は、その業務の性質を勘案しまして、国家公務員の身分が与えられております。しかし、同じ条文内の独立行政法人等役員及び職員に含まれるため、この条文規定する国家公務員の範囲から除いております。  今回、独立行政法人が廃止されまして、性格を同じくする行政執行法人が定義されたため、これを改めるものでございます。  具体的には、3ページの下線が引かれた部分が、これに当たります。  個人情報保護条例におきましても、同様の扱いをしておりまして、5ページ上部の下線が引かれた部分が、これに当たるところでございます。
     次に、(2)は、特別会計に関する法律の一部改正に伴いまして、国有林野事業特別会計が廃止されました。これによりまして、唯一国営企業体系をとっていた国有林野事業国営でなくなり、国営企業が存在しなくなったということがございまして、本区の情報公開条例及び個人情報保護条例から国営企業部分を削除しまして、文言整理を行うものでございます。  4ページの下線を引いた部分、それから5ページ下部の下線を引いた部分がこれに当たります。  最後に、2ページの3、施行期日ですが、改正概要の(1)、行政執行法人関係の一部改正は、法の施行期日に合わせまして平成27年4月1日から、(2)の国営企業の一部改正は、本一部改正条例の公布の日から施行することといたします。  説明は以上でございます。  よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。 4 ◯委員長  本案について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 5 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯委員長  御異議がありませんので、本案区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 議案第77号 江東教育に関する事務職務権限特例に関す                る条例の一部を改正する条例 7 ◯委員長  次に、議題2「議案第77号 江東教育に関する事務職務権限特例に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 8 ◯企画課長  それでは、資料2をごらんください。  江東教育に関する事務職務権限特例に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  1の改正理由でございます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正されたことに伴い規定を整備するため、条例の一部を改正するものでございます。  2の改正概要でございますが、本則の引用条文条ずれを改めるものでございます。  施行期日は、平成27年4月1日とさせていただきます。  甚だ簡単でございますけれども、よろしく御審議の上、御可決くださるようお願いいたします。  以上です。 9 ◯委員長  本案について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 10 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯委員長  御異議がありませんので、本案区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 23陳情第139号  いわゆる「人権侵害救済法案」について、慎                  重な対応を求める趣旨意見書を、政府に送                  付することを求める陳情(継) 12 ◯委員長  続きまして、陳情審査に入ります。  議題3「23陳情第139号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 13 ◯人権推進課長  本件につきましては、前回説明以降、変化はございません。  私からは以上です。 14 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 15 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 16 ◯委員長  御異議がありませんので、本件継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題4 24陳情第1号  北朝鮮による拉致問題解決に向けてのさらなる                 啓発活動を求める陳情(継)     ◎議題6 24陳情第26号 拉致事件早期解決を求める意見書提出及び                 要請文提出を求めることに関する陳情(継) 17 ◯委員長  次に、議題4及び6の2件は、ともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯委員長  御異議がありませんので、議題4「24陳情第1号」及び議題6「24陳情第26号」の2件を一括議題といたします。  なお、24陳情第26号につきましては、陳情者より陳情取下申請書提出されておりますので、事務局より朗読いたさせます。                 (事務局朗読) 19 ◯委員長  24陳情第26号につきましては、取り下げを了承いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 20 ◯委員長  御異議がありませんので、24陳情第26号は取り下げを了承いたします。  理事者から、説明を願います。 21 ◯人権推進課長  本件につきましては、前回説明以降、変化はございません。  以上です。 22 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 23 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 24 ◯委員長  御異議がありませんので、本件継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 24陳情第22号 「日本民族の伝統の継承」に関する陳情(継) 25 ◯委員長  次に、議題5「24陳情第22号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 26 ◯総務課長  こちらにつきましても、現在、国において動きがない状況でございます。区としても、引き続き国の動向を注視している状況変化はございません。  以上でございます。 27 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 28 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 29 ◯委員長  御異議がありませんので、本件継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題7 24陳情第47号 「空襲被害者等援護法(仮称)の制定を求める                 意見書」に関する陳情(継) 30 ◯委員長  次に、議題7「24陳情第47号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 31 ◯総務課長  本陳情につきましても、現内閣になってから動きがない状況のまま現在に至っており、特段変化はございません。  説明は、以上でございます。 32 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 33 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯委員長  御異議がありませんので、本件継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題8 25陳情第63号 防犯ブザー無料貸し出しに関する陳情(継)          (同趣旨陳情外1件 25陳情第64号) 35 ◯委員長  次に、議題8「25陳情第63号外1件」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 36 ◯危機管理課長  本件につきましては、前回委員会以降、特段状況変化等はございません。  以上でございます。 37 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 38 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯委員長  御異議がありませんので、本件継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題9 26陳情第18号 集団的自衛権限定的行使に関する慎重審議を                 求める陳情(継) 40 ◯委員長  次に、議題9「26陳情第18号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 41 ◯総務課長  本陳情につきましても、これから衆議院議員選挙が行われることから、国において動きがない状況でございます。区としては、今後も国の動向を注視してまいります。  以上でございます。 42 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 43 ◯菅谷俊一委員  やはり、これは日本のこれからの進路にとって、大変重大な問題だと思っております。  改めて考えなければいけないのは、この間、歴代の政権の中でも、集団的自衛権行使というのは、国権の発動としての戦争はやってはいけないという憲法第9条の制約のもとで、容認できないという立場を取ってきました。しかし、現在の安倍政権になって、この解釈が180度変わって、今度はできるということになったわけです。やはり、これは立憲主義日本において、憲法学者の方々からも、これは問題だという意見が数多く出ております。  何よりも問題だと思うのは、この間の国会審議を通じて、7月15日の参議院の予算委員会だったと思いますけれども、米国がアフガニスタンやイラク戦争のような戦争をした場合、自衛隊がこれまで禁止されてきた戦闘地域での軍事活動をできるようにするということで、戦闘地域自衛隊が出かけて行って、もし相手方から攻撃されればどうするのかという質問が行われて、安倍首相は武器を使用しますという発言をしたわけです。これは、大変な問題だと認識するものです。  それから、この間の私どもの本会議質問の中でも問題だと思っているのは、集団的自衛権抑止力だと。平和都市宣言も同じ趣旨であるから、それで構わないというような区側の御答弁がありましたけれども、やはり平和都市宣言は二度と戦争はしない、武力行使は放棄するという憲法第9条をきちんと尊重しようという趣旨で宣言されたものであって、他国に行って武力行使を行う集団的自衛権とは全く相反するものだと思います。  したがいまして、平和都市宣言を持つ本議会としても、やはり政府に対して何らかの意見戦争はしてはいけないという立場に立って意見表明をしていくことは、本当に意義のあることではないかと思います。  これは私の意見です。 44 ◯委員長  ほかにございませんか。 45 ◯星野博委員  国会十分議論をし尽くされて結論が出たものですし、今度、来月2日から選挙になります。この集団的自衛権の問題も、1つの争点になるだろうと思います。国民の判断ということも、私は今度の選挙の結果の中に出てくると思いますので、いろいろ考えがあると思いますが、私は継続でいいと思っています。 46 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 47 ◯委員長  御異議がありませんので、本件継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題10 26陳情第34号 人種差別禁止条例制定を求める陳情     ◎議題11 26陳情第35号 ヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリ                 ティーへの差別を禁止する法整備を国に求める                 意見書提出を求める陳情 48 ◯委員長  次に、議題10及び11の2件は、ともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 49 ◯委員長  御異議がありませんので、議題10「26陳情第34号」及び議題11「26陳情第35号」の2件を一括議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                 (事務局朗読) 50 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 51 ◯人権推進課長  ただいま事務局から読み上げのございました2件の陳情でございますけれども、本日資料としては御提供申し上げておりませんが、いずれも趣旨としては、近年行われています右翼集団と一部の集団による在日韓国人、朝鮮人に対するヘイトスピーチに関して、これが人種差別に当たり、これを防止するべきであるということでございまして、そのための条例を設けるということ。もう1つが、議会に対して、国に対して法整備を行う趣旨意見書提出を求めるということでございます。  そこで、江東区といたしましては、人権推進施策に関しまして、いずれも日本全国の自治体共通でございますけれども、日本憲法と世界人権宣言の趣旨に即して、これに基づいた人権施策を行っているところでございます。  確かに近年、陳情にございますとおり、ことし7月に大阪高裁で、京都の在日朝鮮人の朝鮮人学校に対して一部集団が行ったヘイトスピーチについて、これが人権差別撤廃条例に反しているということで、損害賠償を求める有罪の判決が出たという経過がございます。  ということで、その趣旨については、基本的には私どもの人権推進に関する考え方と相反するものではございませんけれども、具体的な求めの中身につきましては、十分吟味をする必要があると考えております。  なお、人権を擁護するための条例は、自治体条例では、主に関西の県条例で例がございますけれども、人種差別について特化した自治体条例は、現在、日本に存在しておりません。  外国人差別について、これを抑止、防止する趣旨条例等は東京都では人権施策推進指針、区では荒川区が人権推進指針というものを持っております。あるいは区民憲章というもので、品川区や渋谷区で、外国人を含めて、大きく人権について言及した憲章等がございます。  こういったものも参考にしながら、このような動向が今後大きく拡大していくということについては、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京の外国人に対するあり方ということからも、何らかの考え方を改めて明らかにする必要はあると考えておりますので、今後慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。  私からは以上です。 52 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 53 ◯菅谷俊一委員  2点ほどお聞きしたいと思います。  この点については、国の動きというのはどうですか。  もう1つは、本区にも最近、外国人の方がかなり多く暮らしていらっしゃいます。この陳情では区民の5%が外国人の方だと言っていらっしゃるのですけれども、その辺の数字も教えていただきたいと思います。 54 ◯人権推進課長  第1点目、国の動きについてでございますけれども、ヘイトスピーチにかかわる法規制につきましては、東京都知事が、国が何らかの法整備によって規制をするべきであるとし、ヘイトスピーチというのは、国際都市東京としてもあり得るべきものではないということで、安倍首相に直接東京都知事から、その検討について求めたということが報道されております。それを受けて検討する旨を首相は明言されておりますけれども、具体的にどうするということで、例えば法案が整備されつつあるなどということについて、具体的な情報はございません。  それから、本区の区民に占める外国人の中で、特に在日韓国・朝鮮人の方の割合ですけれども、平成25年度末で2万889人の外国人の方が在住しておりまして、そのうちおよそ半数の1万602人は中国人の方です。5分の1の4,714人が韓国・朝鮮人の方となってございます。  私からは以上でございます。 55 ◯菅谷俊一委員  これから東京オリンピック・パラリンピックも開かれて国際親善、スポーツを通じた国際平和など、ヘイトスピーチの問題も含めて、やはり人種的な差別をなくし、人権がしっかりと守られていくというのは、基本的な姿勢として、民主主義を大事にするという姿勢として、非常に大事になってくると思います。これは重要な問題ですので、しっかりと審議していったほうがいいのではないかと思います。 56 ◯星野博委員  人権という言葉自体、非常に重い言葉で、それに対して反対するというのは難しいですけれども、こういった人権の条例は慎重にやらないと、逆に逆差別や、また言論の自由の弾圧など、そういうところにつながってしまう可能性が非常に大きいので、全ての人権問題に関して私はそういう考えですけれども、これは慎重に対応すべきだと思っています。  そもそもヘイトスピーチがいいのか悪いのかといったら、あまり好ましくないというのは、みんな同一の見解だと思いますけれども、ただ日本憲法で全て平等ということがうたわれていますし、江東区政におきましても、行政側の皆さんも人種差別はあり得ないと思っておりますので、非常にこういった問題は慎重に審議をしていったほうがいいと思います。初回の陳情審査なので、継続でお願いします。 57 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 江東区長期計画(後期)パブリックコメント等の実施結果            について 60 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「江東区長期計画(後期)パブリックコメント等の実施結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 61 ◯企画課長  それでは、資料3をごらん願います。江東区長期計画(後期)パブリックコメント等の実施結果について、御報告いたします。  前回委員会におきまして、江東区長期計画(後期)分野別計画(原案)をお示ししたところでございますけれども、その原案に基づきまして、10月21日からおおむね3週間、パブリックコメントを実施いたしました。  結果でございますが、パブリックコメントの意見提出者は、記載のとおり208名、男女比ではやや女性が多く、年代別では30代から70代まで満遍なく御意見をいただいたところでございます。  また、区民説明会でございますけれども、記載のとおり3日間、3会場で実施し、29名の参加でございました。  2の提出意見の内訳をごらんください。  施策の大綱別で見ますと、5)の住みよさを実感できる世界に誇れるまち、いわゆるまちづくり分野に関する御意見が111件と断トツで多くなってございます。全体の4割を占めてございました。  以下、1)の水と緑豊かな地球環境にやさしいまち、そして2)の未来を担うこどもを育むまち、こういったところに御意見が集中してございます。  これを各施策別で細かく見ていきますと、施策31の便利で快適な道路・交通網の整備に対して、70件を超える御意見がありました。  内容としましては、地下鉄8号線の早期実現や区内の鉄道再編あるいは都バスの本数増便等々を願う声など、いわゆる新交通網発展への御意見が多うございました。  続いて、コミュニティサイクルの増設や自転車道路の整備、マナーも含めた自転車環境の改善に御意見をいただいているところでございます。  また、そのほかの施策でいきますと、施策29の住みよい住宅・住環境の形成に、マンション建設の要望あるいはたばこ対策への御要望、それから施策6の保育サービスの充実に対しては、保育施設の増設あるいは延長保育の要望等が挙げられてございます。  以上、ほかにも多種多様な御意見をいただきました。今後、各施策所管にフィードバックしてございますので、意見の分析をとおして、後期計画の素案策定の参考にさせていただきたいと考えてございます。  報告は以上でございます。 62 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 63 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 江東区行財政改革計画(後期)の素案について 64 ◯委員長  次に、報告事項2「江東区行財政改革計画(後期)の素案について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 65 ◯計画推進担当課長  江東区行財政改革計画(後期)の素案について、御報告いたします。  後期の行財政改革計画につきましては、新規の取り組みも含む個別項目につきまして、去る10月の当委員会に御報告させていただいているところでございます。今回は素案という形で、後期5カ年の年次計画や定員適正化計画を含む計画全般について、内容の確認をいただきたいと存じます。  それでは、資料4の1ページをごらんください。  I、行財政改革計画の基本的考え方につきましては、これまでの前期計画を踏襲してございます。  1の計画策定の背景の最後の段落ですけれども、「今回策定の」から始まる部分について、記述の追加をしてございます。  続きまして、2ページ、3ページにつきましては、従来の記載内容と大きな変更はございません。  次に、4ページをお開き願います。  5の計画期間でございますけれども、長期計画(後期)に合わせまして、平成27年度から31年度までの5カ年の計画となってございます。  続きまして、6ページ、7ページには、個別項目を記載してございます。59ある項目名及び取り組み内容につきましては、10月の当委員会に御報告したものから、大きな変更はございません。  それでは、個別項目の中から主な取り組みを御説明したいと思います。  まず、15ページの下段をごらんください。  青少年センター管理運営の見直しにつきましては、施設の改修にあわせまして、平成29年度より指定管理者制度を導入する計画となってございます。  次に、20ページの下段をごらんください。  図書館管理運営の見直しですが、指定管理者制度の導入や開館日の拡大等を後期計画の中で検討していく内容となってございます。  次に、39ページの下段をごらんください。  本庁舎駐車場の有料化の検討です。取り組みの内容は、年次計画に記載のとおりとなってございます。ここで言う有料化は、夜間・休日など閉庁時間帯における駐車場の有効活用を検討するものでございます。  個別項目に関する御説明は以上となります。  続きまして、定員適正化について、御説明いたします。恐縮ですけれども、40ページ、41ページをお開き願います。  40ページは、定員適正化に伴うこれまでの職員数の削減実績をお示ししてございます。
     41ページの上段、2の定員適正化の考え方及び基本方針については、前期から変更はございません。  続いて、3の定員適正化計画が、今回お示しする計画の内容となります。  2段落目、なお書き以降にございますように、本計画期間中はオリンピック・パラリンピック開催準備や人口急増による行政需要の増大が見込まれているところでございまして、必要な人材については、記載のとおり積極的かつ計画的な採用を行っていくこととしてございます。  このような考え方のもと、表にございますように、従来の年次ごとに定数を設定するのではなく、計画最終年度である平成31年度の計画値を、現状値の2,755人を上限とする計画としてございます。  また、備考欄にありますように、引き続き技能系職員等の退職不補充を行う一方で、事務職・技術職等の増員を図ることとしてございます。  行財政改革計画(後期)の素案にかかる御報告は、以上となります。 66 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。 67 ◯菅谷俊一委員  私からは、意見・要望です。  いろいろな徴収強化が行われています。特に、区税の収納率向上という項目も36ページに掲げられています。この中で、滞納処分の強化がうたわれています。  最近、区民から苦情がふえてきています。言った、言わないという問題もありますけれども、生活実態を見ない無理な差し押さえをやって、私どもの相談にもありましたが、結果として生活保護になってしまったという事態が生まれています。  ぜひ、この辺は担当所管に留意していただきたいのです。滞納処分を課す場合、中にはひどいという方もいらっしゃると思いますけれども、納税者の方の生活実態をよく見ていただいて、その上で総合的に判断してどうなのかということで、きめ細かな対応をしっかりやっていただきたいと、強く要望いたします。  それから、最近の相談で困ったなというのは、やはり生活保護の関係です。  ケースワーカー不足で、生活保護受給者の方々に対する生活援助がなかなか行き届かないと思っています。この点では、必要な専門員は1日も早く確保していただきたいということも、あわせて強く要望いたします。  以上です。 68 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 69 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 豊洲出張所窓口業務の一部委託について 70 ◯委員長  次に、報告事項3「豊洲出張所窓口業務の一部委託について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 71 ◯企画課長  資料5をごらん願います。豊洲出張所窓口業務の一部委託について、御報告をさせていただきます。  豊洲出張所窓口業務の委託につきまして、豊洲シビックセンター内に設置される新たな出張所に関して、区民サービスの向上を図るために、取り扱い業務の拡充や開庁時間の延長、窓口業務委託等の検討を進めてきたところでございます。  第3回区議会定例会の所管委員会において、豊洲出張所の移転と機能の拡充等についてという報告がなされてございまして、今般、窓口業務委託についての方向が固まったということで、当委員会に御報告をさせていただくものでございます。  1の開庁時間の延長、2の新たな取り扱い業務は、記載のとおりでございます。  基本的には、本庁舎同様、水曜日の午後7時までの延長と第3日曜日の日曜窓口の開設、新規業務といたしまして戸籍関係の届け出、証明書交付、児童手当・子ども医療費助成の申請受け付け、そして保育園の入園相談と一斉受け付け時の臨時窓口開設となってございます。  3の業務委託でございます。  業務の性格、内容等を踏まえまして、表に記載のとおり委託を導入いたします。  従前の出張所業務、つまり、現在出張所でとり行っている通常業務につきましては、入力業務を委託してまいります。受け付け事務についても、検討いたしましたが、総合的な判断が必要であるということで、今回委託は見送っているところでございます。  表の下の段のその他、いわゆる公金収納や、母子手帳の交付、飼い犬の登録業務、その他ごみ処理券の販売等がございますけれども、こういった簡易な業務については受付・入力・交付までを委託してまいります。  なお、委託の導入時期でございますけれども、平成27年9月、豊洲シビックセンターの開所時からを予定してございます。  今後、所管課において、委託仕様書の作成、事業者の公募等の準備作業を進めるとともに、新年度から開所時までの間、一定の引き継ぎ期間を十分にとって、円滑な委託実施を図っていく所存でございます。  報告は以上でございます。 72 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 73 ◯菅谷俊一委員  まず1点、お聞きしたいのですけれども、業務委託で下段のその他ということで、公金収納・母子手帳・畜犬登録の3つの業務については、受付・入力・交付を委託でやるということですが、例えばこういう手続を行う際、事務処理に当たっていろいろな疑問点がでた場合、区の職員に確認行為をするというケースも出てくるのではないかと思います。そういう場合は、足立区のような偽装請負というか、法律に抵触するようなケースも出てくる可能性があるのではないかと思いますけれども、その辺はどうですか。 74 ◯企画課長  ただいまの御指摘でございますけれども、その他の業務の公金収納というのは、国民健康保険料の徴収であるとか、コンビニ等でもやっているような簡易な業務になります。それから、母子手帳の交付は、妊娠届を預かって母子手帳をお渡しする業務です。畜犬登録は飼い犬の登録ですから、これも簡易な業務です。先ほど申し上げましたけれども、そのほかにもごみ処理券の販売などがありますが、いずれも十分な引き継ぎと研修を積めば、委託業者単独で実施できると見込んで委託する判断をしております。当然、一々職員に聞くということになると、偽装請負に抵触するおそれが十分ありますので、その辺は十分注意しながら引き継ぎをしていきたいと考えてございます。 75 ◯菅谷俊一委員  今、御説明がありましたが、その辺のやり取りがどうなのかというのが、私たちは現場で見ているわけではないので疑問が残るところです。  窓口業務というのは、やはり個人のプライバシーを取り扱う非常に大事な場所だと思っていますので、基本的には守秘義務のある公務員がやっていくことが正しい道ではないかと、私自身は思います。  以上です。 76 ◯甚野ゆずる委員  2点ほど確認をさせていただきたいと思います。  1点は、取り扱い業務ですけれども、児童手当の申請受け付けということで、児童扶養手当は入らないということでよろしいのか。何で入らないのかという気もしますけれども、業務が複雑であるからだと思いますが、その辺について1点。  もう1点は、業務委託の件です。当然、委託業者にも守秘義務は課されると思いますけれども、その点についてと、委託することによってどのぐらいのコストの削減を見込んでいらっしゃるのか、以上お願いいたします。 77 ◯企画課長  1点目でございますけれども、新たな取り扱い業務については、児童手当のみでございまして、児童扶養手当は入っておりません。やはり、業務が非常に複雑であり、また相談に時間を要するということで、今回はここから除いてございます。  それから、窓口業務の委託で、1つは守秘義務でございますけれども、当然、業者に対しては、そのあたりは徹底していきたいと考えてございます。  まず1点目として、委託をかけることを個人情報保護審議会に諮ってまいりまして、プライバシーマークを持っている事業者を選定していきたいということ。それから、当然、特記事項において、責任者の届け出であるとか、守秘義務に関する誓約書の提出を求めてまいります。当然、この辺の従事者に対する研修についても行うように、指導していくという考えでございます。  それから、コストでございます。現時点では、予算確定前、それから事業者の公募前ですので、はっきりとは申し上げられないですけれども、委託費用にかえて常勤の職員を配置するとなると、おそらく通常の人員体制に、さらに五、六名の職員の増員が必要であろうと、我々は定数査定をしてございます。その部分を委託にかえていくという考え方でございますので、幾らかとは、申し上げられないですけれども、当然十分にコストの削減が図れると見込んでいるところでございます。  以上でございます。 78 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 私債権の管理に関する条例制定について 80 ◯委員長  次に、報告事項4「私債権の管理に関する条例制定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 81 ◯財政課長  それでは、資料6をお願いいたします。私債権の管理に関する条例制定についてです。  本件につきましては、平成27年第1回区議会定例会に条例案を提出する予定でございますので、本定例会で御報告するものでございます。  まず、1の制定理由ですが、資料記載のとおり、税などの公債権に対する回収、処理手続をとることができない私債権について、債権管理の見直しが求められてきました。このため、区としては、私債権対策会議を設置しまして検討した結果、同条例制定することとしたものでございます。  まず、私債権とは何かということについて、簡単に説明をさせていただきます。  区が持つ債権、地方公共団体が持つ金銭給付を目的とする権利でございますけれども、これは公債権と私債権に区分されます。公債権については、地方税法などの個別の法律を根拠といたしまして、住民等に対し債権を持つことになります。  一方、私債権につきましては、個別の法律を根拠とせず、あくまで契約などの当事者の行為、つまり区と住民などの合意に基づいて発生するものでございまして、区としては私法上の債権となります。条例などの根拠法はありますけれども、法的には私人間の契約となりまして、根拠法は民法や私法等の民事法となります。  公債権と私債権の大きな違いは、例えば公債権であれば、法律に基づき区みずからが差し押さえなどができますが、私債権においては私人間の契約となるために、強制執行などを行う場合は裁判所への訴えが必要となるなどがあります。  なお、具体的な私債権としては、2の条例及び条例施行規則の概要の(2)、条例施行規則の概要の欄に記載されてございます、小規模企業従業員福利厚生資金貸付金などとなります。  (1)の条例概要に戻りますけれども、私債権については、例えば住民の返済が滞った場合の対応について、統一のルールが決められておりませんでした。このため、債権管理の適正を期することを目的として、条例制定するものでございます。  また、(2)に条例施行規則の概要についてまとめておりますが、ここで条例の対象とする私債権について定めてございまして、財産に関する調書に記載されている債権のうち、私債権対策会議で検討してきました6つの貸付金を対象としてございます。  3の条例制定の所管課につきましては、福祉部福祉課となってございます。  なお、この私債権については、福祉課以外に経済課、保護課、庶務課などの部署が関係してございます。このため、今回の定例会では、本委員会以外に区民環境委員会、厚生委員会、文教委員会でもそれぞれ御報告をさせていただきます。第1回区議会定例会では、福祉課より条例案の説明をさせていただきます。  4の条例制定の日程につきましては、今申し上げたとおりでございます。  また、5の条例制定後の取り組みにつきましては、条例制定後は資料記載のとおり進めてまいります。  1)にありますように、条例に基づき一定の基準に従いまして、債権を強制執行、徴収停止、免除、放棄等に分類をしてまいります。  なお、4)にありますように、債務者が生活困窮などにより返済不能となり、区が債権放棄する場合には、議会に御報告をいたします。  また、5)にありますように、訴えの提起を行う場合には、議会の議決が必要となってございます。  6の債権の貸付状況については、裏面のようになってございます。1)から4)につきましては、既に制度が廃止となってございまして、貸し付けを行ってございません。現在、貸し付けを行っているのは、5)と6)のみとなってございます。  なお、他区の状況ですが、同様の条例は15区で制定されているものでございます。  報告は以上でございます。 82 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。 83 ◯甚野ゆずる委員  これは非常に大事なことだと思います。今の御説明ですと、統一基準はなかったということですけれども、どうなったら督促するかなどということは、どのようにされていたのかと改めて思いますので、その点についてお聞きします。 84 ◯財政課長  これまでの管理状況でございますけれども、これまではルール化しておりませんでした。そこで、私債権対策会議を設けまして、その中で統一的に管理をしていこうということで、例えば督促を行って、現在の債権の具体的な状況について把握したところでございます。それを行った上で、今回条例化をした上で、また適正な管理を行っていくということでございます。  以上でございます。 85 ◯甚野ゆずる委員  わかりました。先ほど行き過ぎがないようにというお話があったと思います。当然、督促等々はこれから行われていくと思うので、そこはもちろん配慮していただかなければいけないのですけれども、既に制度が終わっている4つの貸付金だけでも2億1,000万円ぐらい現在高があるので、その中の状況をよく見ていただいて、しっかり対処していただきたいと思います。  以上です。 86 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 87 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定) 88 ◯委員長  次に、報告事項5「専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 89 ◯総務課長  それでは、資料7をごらん願います。  損害賠償額の決定について、御報告申し上げます。  事件の概要でございますが、昨年12月29日、午後2時15分ごろに、塩浜二丁目の区営塩浜住宅1号棟205号室の床下根太が、経年劣化により位置が下がり、給水管に接触し、管が外れて漏水し、階下の105号室が浸水の被害を受けたというものでございます。  決定日は10月30日、損害賠償の額は居住者の宿泊費用、転居費用、生活用品購入費など52万5,117円でございます。  甚だ簡単でございますが、報告は以上でございます。 90 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 東雲住宅臨時「不在者投票所」の投票結果について 92 ◯委員長  次に、報告事項6「東雲住宅臨時『不在者投票所』の投票結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 93 ◯選挙管理委員会事務局長  恐れ入ります。私から東雲住宅臨時「不在者投票所」の投票結果について、御報告いたします。資料8をごらんいただきたいと思います。
     今回、御報告をいたします投票結果は、2種類ございます。  まず、10月26日執行の福島県知事選挙及び福島県議会議員、いわき市選出ですけれども、その補欠選挙についてです。  福島県から東雲住宅に避難をされている20歳以上の方は844名いらっしゃいまして、原則的にはこの方たちを対象にいたしまして、10月22日・23日の2日間、東雲住宅の1階集会室に不在者投票所を設置いたしました。  投票結果につきましては、記載のとおり2日間で112名の方の不在者投票を受け付けました。市町別の内訳は記載のとおり、浪江町の49名が最多でございまして、富岡町29名、南相馬市24名となってございます。  恐れ入ります。裏面をごらんいただきたいと思います。  2件目は、南相馬市議会議員選挙でございます。  11月16日に執行されました。  南相馬市から東雲住宅に避難をされている20歳以上の方は、214名と把握してございます。この方たちを対象に、11月12日・13日の2日間、開設いたしまして、27名の方の不在者投票を受け付けました。  なお、12月14日に執行される予定の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査につきましては、12月10日・11日の2日間、同じ場所の東雲住宅の1階集会室に不在者投票所を設置する予定でございます。  報告は以上です。 94 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 95 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 衆議院議員選挙の執行について 96 ◯委員長  次に、報告事項7「衆議院議員選挙の執行について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 97 ◯選挙管理委員会事務局長  報告事項7、衆議院議員選挙の執行について、御報告をいたします。  先週の火曜日、11月18日でございましたけれども、安倍総理が衆議院を解散する旨の記者会見を行い、21日に衆議院が解散されました。解散後の臨時閣議におきまして、衆議院議員選挙につきましては12月2日公示、12月14日執行との日程が決定してございます。  なお、今回御報告する内容は、21日に開催いたしました選挙管理委員会定例会で決定いたしまして、同日開催の幹事長会に御報告をした内容でございます。  資料9をごらんいただきたいと思います。  選挙期日の公示日は12月2日、選挙期日は12月14日です。  次に、2の選挙すべき議員の数でございますけれども、(1)の小選挙区選出につきましては、本区単独で東京都15区を構成してございますので1名です。東京都全体では小選挙区が25区ございますので25名、全国では小選挙区が295名と、定数をゼロ増5減したため、前回選挙時に比べ5名減少してございます。  (2)の比例代表選出につきましては、東京都全体で17名、全国では180名となってございます。  次に、選挙人名簿の登録についてです。公示日前日の12月1日を基準日として登録をいたします。今回登録される方は投票日であります12月14日現在で満20歳以上、かつ本区に引き続き3カ月以上在住している区民の方となります。  ちなみに、9月2日現在で、選挙人名簿の登録者数は39万5,728名でございます。  4、投票関係です。投票日時は12月14日(日)午前7時から午後8時までといたしまして、前回の東京都知事選挙と同様、区内56カ所に投票所を設けます。  なお、改築工事等の理由によりまして、こちらに記載の3カ所、第24投票区につきましては、グランチャ東雲からYMCAキャナルコート保育園に、第31投票区につきましては、第二亀戸小学校からサンストリート亀戸に、第32投票区につきましては、亀戸スポーツセンターから浅間竪川小学校に投票所を変更いたします。  恐縮です。1枚おめくりいただきます。  (6)の期日前・不在者投票についてですけれども、公示日の翌日から投票日の前日までは区役所2階区民ホールにて、公示後最初の日曜日、7日からは前回の東京都知事選挙と同様、表に記載の文化センター・区民館等6カ所を会場に加え、区内7カ所で午前8時30分から午後8時まで期日前投票を行います。  次に、開票(選挙会)関係でございます。  即日開票でございまして、投票終了後の午後8時50分から、スポーツ会館3階大体育室を開票会場として、開票作業を行います。  次に、公営ポスター掲示場は、従来どおり区内440カ所に設置いたします。  選挙広報につきましては、12月7日から4日間で各戸配布をいたします。  個人演説会につきましては、従来と同様で記載のとおりでございます。  入場整理券につきましては、公示日から3日間程度で郵送いたしたいと考えてございます。  啓発活動につきましては、懸垂幕の掲出等、こちらに記載のとおりとなってございます。  なお、記載してございませんけれども、選挙の執行経費でございますが、予算がございませんので、予備費から1億4,200万円余の充当をお願いしてございます。  最後になりますが、今回の衆議院議員選挙は、衆議院解散から選挙公示日までが11日間という、極めて短い期間となってございます。平成21年の麻生内閣による解散が28日間、平成17年の第二次小泉内閣による解散が22日間であったことと比較いたしますと、約半分の期間で準備をする必要がございます。選挙管理委員会といたしましては、限られた時間を最大限活用いたしまして、選挙準備に遺漏なく公正な選挙執行に向けて万全を期してまいりたいと考えてございますので、関係各位の御協力方、よろしくお願いいたしたいと考えます。  長くなりました。報告は以上でございます。 98 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 99 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 契約状況調書について 100 ◯委員長  次に、報告事項8「契約状況調書について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 101 ◯経理課長  報告事項8、契約状況調書について、御報告いたします。お手数ですが、資料10をごらん願います。  今回の御報告につきましては、工事2件でございます。  工事1の江東区森下保育園改築機械設備工事は、同園改築工事に伴う設備工事でございます。  制限付一般競争入札により、中野・平野建設共同企業体が1億1,637万円で落札し、平成26年9月25日に契約いたしました。工期は、平成27年11月30日まででございます。  次に、2の江東区森下保育園改築電気設備工事も、同園改築工事に伴う電気設備工事でございます。  総合評価方式一般競争入札により、ヤマニエレックス株式会社と7,307万7,120円で平成26年9月25日に契約いたしました。工期は、平成27年11月30日まででございます。  御報告は以上でございます。 102 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 104 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。               午前10時59分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...