江東区議会 2014-11-28
2014-11-28 平成26年企画総務委員会 本文
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
39
◯委員長 御
異議がありませんので、
本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎
議題9 26
陳情第18号
集団的自衛権の
限定的行使に関する
慎重審議を
求める
陳情(継)
40
◯委員長 次に、
議題9「26
陳情第18号」を
議題といたします。
理事者から、
説明を願います。
41
◯総務課長 本
陳情につきましても、これから
衆議院議員選挙が行われることから、国において
動きがない
状況でございます。区としては、今後も国の
動向を注視してまいります。
以上でございます。
42
◯委員長 本件について、
質疑を願います。
43
◯菅谷俊一委員 やはり、これは
日本のこれからの進路にとって、大変重大な問題だと思っております。
改めて考えなければいけないのは、この間、歴代の
政権の中でも、
集団的自衛権の
行使というのは、国権の発動としての
戦争はやってはいけないという
憲法第9条の制約のもとで、容認できないという
立場を取ってきました。しかし、現在の
安倍政権になって、この解釈が180度変わって、今度はできるということになったわけです。やはり、これは
立憲主義の
日本において、
憲法学者の方々からも、これは問題だという
意見が数多く出ております。
何よりも問題だと思うのは、この間の
国会審議を通じて、7月15日の参議院の
予算委員会だったと思いますけれども、米国がアフガニスタンや
イラク戦争のような
戦争をした場合、
自衛隊がこれまで禁止されてきた
戦闘地域での
軍事活動をできるようにするということで、
戦闘地域に
自衛隊が出かけて行って、もし相手方から攻撃されればどうするのかという
質問が行われて、
安倍首相は武器を使用しますという発言をしたわけです。これは、大変な問題だと認識するものです。
それから、この間の私どもの本
会議質問の中でも問題だと思っているのは、
集団的自衛権は
抑止力だと。
平和都市宣言も同じ
趣旨であるから、それで構わないというような
区側の御答弁がありましたけれども、やはり
平和都市宣言は二度と
戦争はしない、
武力行使は放棄するという
憲法第9条をきちんと尊重しようという
趣旨で宣言されたものであって、他国に行って
武力行使を行う
集団的自衛権とは全く相反するものだと思います。
したがいまして、
平和都市宣言を持つ本議会としても、やはり
政府に対して何らかの
意見、
戦争はしてはいけないという
立場に立って
意見表明をしていくことは、本当に意義のあることではないかと思います。
これは私の
意見です。
44
◯委員長 ほかにございませんか。
45
◯星野博委員 国会で
十分議論をし尽くされて結論が出たものですし、今度、来月2日から
選挙になります。この
集団的自衛権の問題も、1つの争点になるだろうと思います。国民の判断ということも、私は今度の
選挙の結果の中に出てくると思いますので、いろいろ考えがあると思いますが、私は
継続でいいと思っています。
46
◯委員長 本件は、
継続審査といたしたいと存じますが、御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
47
◯委員長 御
異議がありませんので、
本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎
議題10 26
陳情第34号
人種差別禁止条例の
制定を求める
陳情
◎
議題11 26
陳情第35号 ヘイトスピーチを含む
人種及び
社会的マイノリ
ティーへの
差別を禁止する
法整備を国に求める
意見書の
提出を求める
陳情
48
◯委員長 次に、
議題10及び11の2件は、ともに関連する
陳情でありますので、これを
一括議題といたしたいと存じますが、御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
49
◯委員長 御
異議がありませんので、
議題10「26
陳情第34号」及び
議題11「26
陳情第35号」の2件を
一括議題といたします。
本件は新規付託でありますので、
事務局より朗読いたさせます。
(
事務局朗読)
50
◯委員長 理事者から、一括
説明を願います。
51
◯人権推進課長 ただいま
事務局から読み上げのございました2件の
陳情でございますけれども、本日
資料としては御提供申し上げておりませんが、いずれも
趣旨としては、近年行われています右翼集団と一部の集団による在日韓国人、朝鮮人に対するヘイトスピーチに関して、これが
人種差別に当たり、これを防止するべきであるということでございまして、そのための
条例を設けるということ。もう1つが、議会に対して、国に対して
法整備を行う
趣旨の
意見書の
提出を求めるということでございます。
そこで、
江東区といたしましては、人権推進施策に関しまして、いずれも
日本全国の自治体共通でございますけれども、
日本国
憲法と世界人権宣言の
趣旨に即して、これに基づいた人権施策を行っているところでございます。
確かに近年、
陳情にございますとおり、ことし7月に大阪高裁で、京都の在日朝鮮人の朝鮮人学校に対して一部集団が行ったヘイトスピーチについて、これが人権
差別撤廃
条例に反しているということで、損害賠償を求める有罪の判決が出たという経過がございます。
ということで、その
趣旨については、基本的には私どもの人権推進に関する考え方と相反するものではございませんけれども、具体的な求めの中身につきましては、十分吟味をする必要があると考えております。
なお、人権を擁護するための
条例は、自治体
条例では、主に関西の県
条例で例がございますけれども、
人種差別について特化した自治体
条例は、現在、
日本に存在しておりません。
外国人
差別について、これを抑止、防止する
趣旨の
条例等は東京都では人権施策推進指針、区では荒川区が人権推進指針というものを持っております。あるいは区民憲章というもので、品川区や渋谷区で、外国人を含めて、大きく人権について言及した憲章等がございます。
こういったものも参考にしながら、このような
動向が今後大きく拡大していくということについては、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京の外国人に対するあり方ということからも、何らかの考え方を改めて明らかにする必要はあると考えておりますので、今後慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。
私からは以上です。
52
◯委員長 本件について、一括
質疑を願います。
53
◯菅谷俊一委員 2点ほどお聞きしたいと思います。
この点については、国の
動きというのはどうですか。
もう1つは、本区にも最近、外国人の方がかなり多く暮らしていらっしゃいます。この
陳情では区民の5%が外国人の方だと言っていらっしゃるのですけれども、その辺の数字も教えていただきたいと思います。
54
◯人権推進課長 第1点目、国の
動きについてでございますけれども、ヘイトスピーチにかかわる法規制につきましては、東京都知事が、国が何らかの
法整備によって規制をするべきであるとし、ヘイトスピーチというのは、国際都市東京としてもあり得るべきものではないということで、
安倍首相に直接東京都知事から、その検討について求めたということが報道されております。それを受けて検討する旨を首相は明言されておりますけれども、具体的にどうするということで、例えば法案が整備されつつあるなどということについて、具体的な情報はございません。
それから、本区の区民に占める外国人の中で、特に在日韓国・朝鮮人の方の割合ですけれども、
平成25年度末で2万889人の外国人の方が在住しておりまして、そのうちおよそ半数の1万602人は中国人の方です。5分の1の4,714人が韓国・朝鮮人の方となってございます。
私からは以上でございます。
55
◯菅谷俊一委員 これから東京オリンピック・パラリンピックも開かれて国際親善、スポーツを通じた国際平和など、ヘイトスピーチの問題も含めて、やはり
人種的な
差別をなくし、人権がしっかりと守られていくというのは、基本的な姿勢として、民主主義を大事にするという姿勢として、非常に大事になってくると思います。これは重要な問題ですので、しっかりと
審議していったほうがいいのではないかと思います。
56
◯星野博委員 人権という言葉自体、非常に重い言葉で、それに対して反対するというのは難しいですけれども、こういった人権の
条例は慎重にやらないと、逆に逆
差別や、また言論の自由の弾圧など、そういうところにつながってしまう可能性が非常に大きいので、全ての人権問題に関して私はそういう考えですけれども、これは慎重に対応すべきだと思っています。
そもそもヘイトスピーチがいいのか悪いのかといったら、あまり好ましくないというのは、みんな同一の見解だと思いますけれども、ただ
日本国
憲法で全て平等ということがうたわれていますし、
江東区政におきましても、行政側の皆さんも
人種差別はあり得ないと思っておりますので、非常にこういった問題は慎重に
審議をしていったほうがいいと思います。初回の
陳情審査なので、
継続でお願いします。
57
◯委員長 ほかにございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
58
◯委員長 本件は、一括
継続審査といたしたいと存じますが、御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
59
◯委員長 御
異議がありませんので、
本件は一括
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項1
江東区長期計画(後期)パブリックコメント等の実施結果
について
60
◯委員長 続きまして、報告事項に入ります。
報告事項1「
江東区長期計画(後期)パブリックコメント等の実施結果について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
61
◯企画課長 それでは、
資料3をごらん願います。
江東区長期計画(後期)パブリックコメント等の実施結果について、御報告いたします。
前回の
委員会におきまして、
江東区長期計画(後期)分野別計画(原案)をお示ししたところでございますけれども、その原案に基づきまして、10月21日からおおむね3週間、パブリックコメントを実施いたしました。
結果でございますが、パブリックコメントの
意見提出者は、記載のとおり208名、男女比ではやや女性が多く、年代別では30代から70代まで満遍なく御
意見をいただいたところでございます。
また、区民
説明会でございますけれども、記載のとおり3日間、3会場で実施し、29名の参加でございました。
2の
提出意見の内訳をごらんください。
施策の大綱別で見ますと、5)の住みよさを実感できる世界に誇れるまち、いわゆるまちづくり分野に関する御
意見が111件と断トツで多くなってございます。全体の4割を占めてございました。
以下、1)の水と緑豊かな地球環境にやさしいまち、そして2)の未来を担うこどもを育むまち、こういったところに御
意見が集中してございます。
これを各施策別で細かく見ていきますと、施策31の便利で快適な道路・交通網の整備に対して、70件を超える御
意見がありました。
内容としましては、地下鉄8号線の早期実現や区内の鉄道再編あるいは都バスの本数増便等々を願う声など、いわゆる新交通網発展への御
意見が多うございました。
続いて、コミュニティサイクルの増設や自転車道路の整備、マナーも含めた自転車環境の改善に御
意見をいただいているところでございます。
また、そのほかの施策でいきますと、施策29の住みよい住宅・住環境の形成に、マンション建設の要望あるいはたばこ対策への御要望、それから施策6の保育サービスの充実に対しては、保育施設の増設あるいは延長保育の要望等が挙げられてございます。
以上、ほかにも多種多様な御
意見をいただきました。今後、各施策所管にフィードバックしてございますので、
意見の分析をとおして、後期計画の素案策定の参考にさせていただきたいと考えてございます。
報告は以上でございます。
62
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
63
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項2
江東区行財政改革計画(後期)の素案について
64
◯委員長 次に、報告事項2「
江東区行財政改革計画(後期)の素案について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
65 ◯計画推進担当課長
江東区行財政改革計画(後期)の素案について、御報告いたします。
後期の行財政改革計画につきましては、新規の取り組みも含む個別項目につきまして、去る10月の当
委員会に御報告させていただいているところでございます。今回は素案という形で、後期5カ年の年次計画や定員適正化計画を含む計画全般について、内容の確認をいただきたいと存じます。
それでは、
資料4の1ページをごらんください。
I、行財政改革計画の基本的考え方につきましては、これまでの前期計画を踏襲してございます。
1の計画策定の背景の最後の段落ですけれども、「今回策定の」から始まる
部分について、記述の追加をしてございます。
続きまして、2ページ、3ページにつきましては、従来の記載内容と大きな変更はございません。
次に、4ページをお開き願います。
5の計画期間でございますけれども、長期計画(後期)に合わせまして、
平成27年度から31年度までの5カ年の計画となってございます。
続きまして、6ページ、7ページには、個別項目を記載してございます。59ある項目名及び取り組み内容につきましては、10月の当
委員会に御報告したものから、大きな変更はございません。
それでは、個別項目の中から主な取り組みを御
説明したいと思います。
まず、15ページの下段をごらんください。
青少年センター管理運営の見直しにつきましては、施設の改修にあわせまして、
平成29年度より指定管理者制度を導入する計画となってございます。
次に、20ページの下段をごらんください。
図書館管理運営の見直しですが、指定管理者制度の導入や開館日の拡大等を後期計画の中で検討していく内容となってございます。
次に、39ページの下段をごらんください。
本庁舎駐車場の有料化の検討です。取り組みの内容は、年次計画に記載のとおりとなってございます。ここで言う有料化は、夜間・休日など閉庁時間帯における駐車場の有効活用を検討するものでございます。
個別項目に関する御
説明は以上となります。
続きまして、定員適正化について、御
説明いたします。恐縮ですけれども、40ページ、41ページをお開き願います。
40ページは、定員適正化に伴うこれまでの
職員数の削減実績をお示ししてございます。
41ページの上段、2の定員適正化の考え方及び基本方針については、前期から変更はございません。
続いて、3の定員適正化計画が、今回お示しする計画の内容となります。
2段落目、なお書き以降にございますように、本計画期間中はオリンピック・パラリンピック開催準備や人口急増による行政需要の増大が見込まれているところでございまして、必要な人材については、記載のとおり積極的かつ計画的な採用を行っていくこととしてございます。
このような考え方のもと、表にございますように、従来の年次ごとに定数を設定するのではなく、計画最終年度である
平成31年度の計画値を、現状値の2,755人を上限とする計画としてございます。
また、備考欄にありますように、引き続き技能系
職員等の退職不補充を行う一方で、
事務職・技術職等の増員を図ることとしてございます。
行財政改革計画(後期)の素案にかかる御報告は、以上となります。
66
◯委員長 本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。
67
◯菅谷俊一委員 私からは、
意見・要望です。
いろいろな徴収強化が行われています。特に、区税の収納率向上という項目も36ページに掲げられています。この中で、滞納処分の強化がうたわれています。
最近、区民から苦情がふえてきています。言った、言わないという問題もありますけれども、生活実態を見ない無理な差し押さえをやって、私どもの相談にもありましたが、結果として生活保護になってしまったという事態が生まれています。
ぜひ、この辺は担当所管に留意していただきたいのです。滞納処分を課す場合、中にはひどいという方もいらっしゃると思いますけれども、納税者の方の生活実態をよく見ていただいて、その上で総合的に判断してどうなのかということで、きめ細かな対応をしっかりやっていただきたいと、強く要望いたします。
それから、最近の相談で困ったなというのは、やはり生活保護の関係です。
ケースワーカー不足で、生活保護受給者の方々に対する生活援助がなかなか行き届かないと思っています。この点では、必要な専門員は1日も早く確保していただきたいということも、あわせて強く要望いたします。
以上です。
68
◯委員長 ほかにございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
69
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項3 豊洲出張所窓口
業務の一部委託について
70
◯委員長 次に、報告事項3「豊洲出張所窓口
業務の一部委託について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
71
◯企画課長 資料5をごらん願います。豊洲出張所窓口
業務の一部委託について、御報告をさせていただきます。
豊洲出張所窓口
業務の委託につきまして、豊洲シビックセンター内に設置される新たな出張所に関して、区民サービスの向上を図るために、取り扱い
業務の拡充や開庁時間の延長、窓口
業務委託等の検討を進めてきたところでございます。
第3回区議会定例会の所管
委員会において、豊洲出張所の移転と機能の拡充等についてという報告がなされてございまして、今般、窓口
業務委託についての方向が固まったということで、当
委員会に御報告をさせていただくものでございます。
1の開庁時間の延長、2の新たな取り扱い
業務は、記載のとおりでございます。
基本的には、本庁舎同様、水曜日の午後7時までの延長と第3日曜日の日曜窓口の開設、新規
業務といたしまして戸籍関係の届け出、証明書交付、児童手当・子ども医療費助成の申請受け付け、そして保育園の入園相談と一斉受け付け時の臨時窓口開設となってございます。
3の
業務委託でございます。
業務の性格、内容等を踏まえまして、表に記載のとおり委託を導入いたします。
従前の出張所
業務、つまり、現在出張所でとり行っている通常
業務につきましては、入力
業務を委託してまいります。受け付け
事務についても、検討いたしましたが、総合的な判断が必要であるということで、今回委託は見送っているところでございます。
表の下の段のその他、いわゆる公金収納や、母子手帳の交付、飼い犬の登録
業務、その他ごみ処理券の販売等がございますけれども、こういった簡易な
業務については受付・入力・交付までを委託してまいります。
なお、委託の導入時期でございますけれども、
平成27年9月、豊洲シビックセンターの開所時からを予定してございます。
今後、所管課において、委託仕様書の作成、事業者の公募等の準備作業を進めるとともに、新年度から開所時までの間、一定の引き継ぎ期間を十分にとって、円滑な委託実施を図っていく所存でございます。
報告は以上でございます。
72
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
73
◯菅谷俊一委員 まず1点、お聞きしたいのですけれども、
業務委託で下段のその他ということで、公金収納・母子手帳・畜犬登録の3つの
業務については、受付・入力・交付を委託でやるということですが、例えばこういう手続を行う際、
事務処理に当たっていろいろな疑問点がでた場合、区の
職員に確認行為をするというケースも出てくるのではないかと思います。そういう場合は、足立区のような偽装請負というか、
法律に抵触するようなケースも出てくる可能性があるのではないかと思いますけれども、その辺はどうですか。
74
◯企画課長 ただいまの御指摘でございますけれども、その他の
業務の公金収納というのは、国民健康保険料の徴収であるとか、コンビニ等でもやっているような簡易な
業務になります。それから、母子手帳の交付は、妊娠届を預かって母子手帳をお渡しする
業務です。畜犬登録は飼い犬の登録ですから、これも簡易な
業務です。先ほど申し上げましたけれども、そのほかにもごみ処理券の販売などがありますが、いずれも十分な引き継ぎと研修を積めば、委託業者単独で実施できると見込んで委託する判断をしております。当然、一々
職員に聞くということになると、偽装請負に抵触するおそれが十分ありますので、その辺は十分注意しながら引き継ぎをしていきたいと考えてございます。
75
◯菅谷俊一委員 今、御
説明がありましたが、その辺のやり取りがどうなのかというのが、私たちは現場で見ているわけではないので疑問が残るところです。
窓口
業務というのは、やはり個人のプライバシーを取り扱う非常に大事な場所だと思っていますので、基本的には守秘義務のある
公務員がやっていくことが正しい道ではないかと、私自身は思います。
以上です。
76 ◯甚野ゆずる委員 2点ほど確認をさせていただきたいと思います。
1点は、取り扱い
業務ですけれども、児童手当の申請受け付けということで、児童扶養手当は入らないということでよろしいのか。何で入らないのかという気もしますけれども、
業務が複雑であるからだと思いますが、その辺について1点。
もう1点は、
業務委託の件です。当然、委託業者にも守秘義務は課されると思いますけれども、その点についてと、委託することによってどのぐらいのコストの削減を見込んでいらっしゃるのか、以上お願いいたします。
77
◯企画課長 1点目でございますけれども、新たな取り扱い
業務については、児童手当のみでございまして、児童扶養手当は入っておりません。やはり、
業務が非常に複雑であり、また相談に時間を要するということで、今回はここから除いてございます。
それから、窓口
業務の委託で、1つは守秘義務でございますけれども、当然、業者に対しては、そのあたりは徹底していきたいと考えてございます。
まず1点目として、委託をかけることを
個人情報保護
審議会に諮ってまいりまして、プライバシーマークを持っている事業者を選定していきたいということ。それから、当然、特記事項において、責任者の届け出であるとか、守秘義務に関する誓約書の
提出を求めてまいります。当然、この辺の従事者に対する研修についても行うように、指導していくという考えでございます。
それから、コストでございます。現時点では、予算確定前、それから事業者の公募前ですので、はっきりとは申し上げられないですけれども、委託費用にかえて常勤の
職員を配置するとなると、おそらく通常の人員体制に、さらに五、六名の
職員の増員が必要であろうと、我々は定数査定をしてございます。その
部分を委託にかえていくという考え方でございますので、幾らかとは、申し上げられないですけれども、当然十分にコストの削減が図れると見込んでいるところでございます。
以上でございます。
78
◯委員長 ほかにございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
79
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項4 私債権の管理に関する
条例の
制定について
80
◯委員長 次に、報告事項4「私債権の管理に関する
条例の
制定について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
81 ◯財政課長 それでは、
資料6をお願いいたします。私債権の管理に関する
条例の
制定についてです。
本件につきましては、
平成27年第1回区議会定例会に
条例案を
提出する予定でございますので、本定例会で御報告するものでございます。
まず、1の
制定の
理由ですが、
資料記載のとおり、税などの公債権に対する回収、処理手続をとることができない私債権について、債権管理の見直しが求められてきました。このため、区としては、私債権対策会議を設置しまして検討した結果、同
条例を
制定することとしたものでございます。
まず、私債権とは何かということについて、簡単に
説明をさせていただきます。
区が持つ債権、地方公共団体が持つ金銭給付を目的とする権利でございますけれども、これは公債権と私債権に区分されます。公債権については、地方税法などの個別の
法律を根拠といたしまして、住民等に対し債権を持つことになります。
一方、私債権につきましては、個別の
法律を根拠とせず、あくまで契約などの当事者の行為、つまり区と住民などの合意に基づいて発生するものでございまして、区としては私法上の債権となります。
条例などの根拠法はありますけれども、法的には私人間の契約となりまして、根拠法は民法や私法等の民事法となります。
公債権と私債権の大きな違いは、例えば公債権であれば、
法律に基づき区みずからが差し押さえなどができますが、私債権においては私人間の契約となるために、強制執行などを行う場合は裁判所への訴えが必要となるなどがあります。
なお、具体的な私債権としては、2の
条例及び
条例施行規則の
概要の(2)、
条例施行規則の
概要の欄に記載されてございます、小規模企業従業員福利厚生資金貸付金などとなります。
(1)の
条例の
概要に戻りますけれども、私債権については、例えば住民の返済が滞った場合の対応について、統一のルールが決められておりませんでした。このため、債権管理の適正を期することを目的として、
条例を
制定するものでございます。
また、(2)に
条例施行規則の
概要についてまとめておりますが、ここで
条例の対象とする私債権について定めてございまして、財産に関する調書に記載されている債権のうち、私債権対策会議で検討してきました6つの貸付金を対象としてございます。
3の
条例制定の所管課につきましては、福祉部福祉課となってございます。
なお、この私債権については、福祉課以外に経済課、保護課、庶務課などの部署が関係してございます。このため、今回の定例会では、本
委員会以外に区民環境
委員会、厚生
委員会、文教
委員会でもそれぞれ御報告をさせていただきます。第1回区議会定例会では、福祉課より
条例案の
説明をさせていただきます。
4の
条例制定の日程につきましては、今申し上げたとおりでございます。
また、5の
条例制定後の取り組みにつきましては、
条例制定後は
資料記載のとおり進めてまいります。
1)にありますように、
条例に基づき一定の基準に従いまして、債権を強制執行、徴収停止、免除、放棄等に分類をしてまいります。
なお、4)にありますように、債務者が生活困窮などにより返済不能となり、区が債権放棄する場合には、議会に御報告をいたします。
また、5)にありますように、訴えの提起を行う場合には、議会の議決が必要となってございます。
6の債権の貸付
状況については、裏面のようになってございます。1)から4)につきましては、既に制度が廃止となってございまして、貸し付けを行ってございません。現在、貸し付けを行っているのは、5)と6)のみとなってございます。
なお、他区の
状況ですが、同様の
条例は15区で
制定されているものでございます。
報告は以上でございます。
82
◯委員長 本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。
83 ◯甚野ゆずる委員 これは非常に大事なことだと思います。今の御
説明ですと、統一基準はなかったということですけれども、どうなったら督促するかなどということは、どのようにされていたのかと改めて思いますので、その点についてお聞きします。
84 ◯財政課長 これまでの管理
状況でございますけれども、これまではルール化しておりませんでした。そこで、私債権対策会議を設けまして、その中で統一的に管理をしていこうということで、例えば督促を行って、現在の債権の具体的な
状況について把握したところでございます。それを行った上で、今回
条例化をした上で、また適正な管理を行っていくということでございます。
以上でございます。
85 ◯甚野ゆずる委員 わかりました。先ほど行き過ぎがないようにというお話があったと思います。当然、督促等々はこれから行われていくと思うので、そこはもちろん配慮していただかなければいけないのですけれども、既に制度が終わっている4つの貸付金だけでも2億1,000万円ぐらい現在高があるので、その中の
状況をよく見ていただいて、しっかり対処していただきたいと思います。
以上です。
86
◯委員長 ほかにございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
87
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項5 専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)
88
◯委員長 次に、報告事項5「専決処分した事件の報告について(損害賠償額の決定)」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
89
◯総務課長 それでは、
資料7をごらん願います。
損害賠償額の決定について、御報告申し上げます。
事件の
概要でございますが、昨年12月29日、午後2時15分ごろに、塩浜二丁目の区営塩浜住宅1号棟205号室の床下根太が、経年劣化により位置が下がり、給水管に接触し、管が外れて漏水し、階下の105号室が浸水の被害を受けたというものでございます。
決定日は10月30日、損害賠償の額は居住者の宿泊費用、転居費用、生活用品購入費など52万5,117円でございます。
甚だ簡単でございますが、報告は以上でございます。
90
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
91
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項6 東雲住宅臨時「不在者投票所」の投票結果について
92
◯委員長 次に、報告事項6「東雲住宅臨時『不在者投票所』の投票結果について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
93 ◯
選挙管理
委員会事務局長 恐れ入ります。私から東雲住宅臨時「不在者投票所」の投票結果について、御報告いたします。
資料8をごらんいただきたいと思います。
今回、御報告をいたします投票結果は、2種類ございます。
まず、10月26日執行の福島県知事
選挙及び福島県議会議員、いわき市選出ですけれども、その補欠
選挙についてです。
福島県から東雲住宅に避難をされている20歳以上の方は844名いらっしゃいまして、原則的にはこの方たちを対象にいたしまして、10月22日・23日の2日間、東雲住宅の1階集会室に不在者投票所を設置いたしました。
投票結果につきましては、記載のとおり2日間で112名の方の不在者投票を受け付けました。市町別の内訳は記載のとおり、浪江町の49名が最多でございまして、富岡町29名、南相馬市24名となってございます。
恐れ入ります。裏面をごらんいただきたいと思います。
2件目は、南相馬市議会議員
選挙でございます。
11月16日に執行されました。
南相馬市から東雲住宅に避難をされている20歳以上の方は、214名と把握してございます。この方たちを対象に、11月12日・13日の2日間、開設いたしまして、27名の方の不在者投票を受け付けました。
なお、12月14日に執行される予定の
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民
審査につきましては、12月10日・11日の2日間、同じ場所の東雲住宅の1階集会室に不在者投票所を設置する予定でございます。
報告は以上です。
94
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
95
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項7
衆議院議員選挙の執行について
96
◯委員長 次に、報告事項7「
衆議院議員選挙の執行について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
97 ◯
選挙管理
委員会事務局長 報告事項7、
衆議院議員選挙の執行について、御報告をいたします。
先週の火曜日、11月18日でございましたけれども、安倍総理が衆議院を解散する旨の記者会見を行い、21日に衆議院が解散されました。解散後の臨時閣議におきまして、
衆議院議員選挙につきましては12月2日公示、12月14日執行との日程が決定してございます。
なお、今回御報告する内容は、21日に開催いたしました
選挙管理
委員会定例会で決定いたしまして、同日開催の幹事長会に御報告をした内容でございます。
資料9をごらんいただきたいと思います。
選挙期日の公示日は12月2日、
選挙期日は12月14日です。
次に、2の
選挙すべき議員の数でございますけれども、(1)の小
選挙区選出につきましては、本区単独で東京都15区を構成してございますので1名です。東京都全体では小
選挙区が25区ございますので25名、全国では小
選挙区が295名と、定数をゼロ増5減したため、
前回選挙時に比べ5名減少してございます。
(2)の比例代表選出につきましては、東京都全体で17名、全国では180名となってございます。
次に、
選挙人名簿の登録についてです。公示日前日の12月1日を基準日として登録をいたします。今回登録される方は投票日であります12月14日現在で満20歳以上、かつ本区に引き続き3カ月以上在住している区民の方となります。
ちなみに、9月2日現在で、
選挙人名簿の登録者数は39万5,728名でございます。
4、投票関係です。投票日時は12月14日(日)午前7時から午後8時までといたしまして、
前回の東京都知事
選挙と同様、区内56カ所に投票所を設けます。
なお、改築工事等の
理由によりまして、こちらに記載の3カ所、第24投票区につきましては、グランチャ東雲からYMCAキャナルコート保育園に、第31投票区につきましては、第二亀戸小学校からサンストリート亀戸に、第32投票区につきましては、亀戸スポーツセンターから浅間竪川小学校に投票所を変更いたします。
恐縮です。1枚おめくりいただきます。
(6)の期日前・不在者投票についてですけれども、公示日の翌日から投票日の前日までは区役所2階区民ホールにて、公示後最初の日曜日、7日からは
前回の東京都知事
選挙と同様、表に記載の文化センター・区民館等6カ所を会場に加え、区内7カ所で午前8時30分から午後8時まで期日前投票を行います。
次に、開票(
選挙会)関係でございます。
即日開票でございまして、投票終了後の午後8時50分から、スポーツ会館3階大体育室を開票会場として、開票作業を行います。
次に、公営ポスター掲示場は、従来どおり区内440カ所に設置いたします。
選挙広報につきましては、12月7日から4日間で各戸配布をいたします。
個人演説会につきましては、従来と同様で記載のとおりでございます。
入場整理券につきましては、公示日から3日間程度で郵送いたしたいと考えてございます。
啓発活動につきましては、懸垂幕の掲出等、こちらに記載のとおりとなってございます。
なお、記載してございませんけれども、
選挙の執行経費でございますが、予算がございませんので、予備費から1億4,200万円余の充当をお願いしてございます。
最後になりますが、今回の
衆議院議員選挙は、衆議院解散から
選挙公示日までが11日間という、極めて短い期間となってございます。
平成21年の麻生内閣による解散が28日間、
平成17年の第二次小泉内閣による解散が22日間であったことと比較いたしますと、約半分の期間で準備をする必要がございます。
選挙管理
委員会といたしましては、限られた時間を最大限活用いたしまして、
選挙準備に遺漏なく公正な
選挙執行に向けて万全を期してまいりたいと考えてございますので、関係各位の御協力方、よろしくお願いいたしたいと考えます。
長くなりました。報告は以上でございます。
98
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
99
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
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◎報告事項8 契約
状況調書について
100
◯委員長 次に、報告事項8「契約
状況調書について」を
議題といたします。
理事者から、報告を願います。
101 ◯経理課長 報告事項8、契約
状況調書について、御報告いたします。お手数ですが、
資料10をごらん願います。
今回の御報告につきましては、工事2件でございます。
工事1の
江東区森下保育園改築機械設備工事は、同園改築工事に伴う設備工事でございます。
制限付一般競争入札により、中野・平野建設共同企業体が1億1,637万円で落札し、
平成26年9月25日に契約いたしました。工期は、
平成27年11月30日まででございます。
次に、2の
江東区森下保育園改築電気設備工事も、同園改築工事に伴う電気設備工事でございます。
総合評価方式一般競争入札により、ヤマニエレックス株式会社と7,307万7,120円で
平成26年9月25日に契約いたしました。工期は、
平成27年11月30日まででございます。
御報告は以上でございます。
102
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
103
◯委員長 以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎閉会の宣告
104
◯委員長 本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の
委員会を閉会いたします。
午前10時59分 閉会
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