• "定年退職者"(/)
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  1. 台東区議会 2019-12-03
    令和 元年12月企画総務委員会-12月03日-01号


    取得元: 台東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-13
    令和 元年12月企画総務委員会-12月03日-01号令和 元年12月企画総務委員会 企画総務委員会会議録 1 開会年月日   令和元年12月3日(火) 2 開会場所    議会第3会議室 3 出 席 者   委員長 髙 森 喜美子    副委員長 小 菅 千保子   (9人)    委員  岡 田 勇一郎    委員   鈴 木   純           委員  中 澤 史 夫    委員   早 川 太 郎           委員  秋 間   洋    委員   河 野 純之佐           議長  石 塚   猛 4 欠 席 者   (0人) 5 委員外議員   (0人) 6 出席理事者   区長                    服 部 征 夫           副区長                   荒 川 聡一郎
              総務部長                  佐 藤 徳 久           総務部参事                 内 田   円           総務課長                  伊 東 孝 之           人事課長              (総務部参事 事務取扱) 7 議会事務局   事務局長      石 野 壽 一           議会担当係長    鈴 木   陽           書記        西 村 健 志           書記        池 田 道 則 8 案件  ◎審議調査事項   案件第1 第60号議案 東京台東区長等給料等に関する条例の一部を改正する条例   案件第2 第61号議案 東京台東教育委員会教育長給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例   案件第3 第62号議案 東京台東職員給与に関する条例の一部を改正する条例   案件第4 第63号議案 東京台東議会議員議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   案件第5 第64号議案 東京台東職員退職手当に関する条例等の一部を改正する条例  ◎理事者報告事項総務部】   1.議員期末手当及び区長等給料期末手当の額の改定について                      …………………………………資料1 総務課長   2.令和元年特別区人事委員会勧告等について                      …………………………………資料2 人事課長           午後 4時57分開会委員長髙森喜美子) ただいまから、企画総務委員会開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――委員長 初めに、区長から挨拶があります。 ◎服部征夫 区長 よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。  本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。  それでは、審議に入らせていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――委員長 案件第1、第60号議案東京台東区長等給料等に関する条例の一部を改正する条例から案件第5、第64号議案東京台東職員退職手当に関する条例等の一部を改正する条例までの5議案は、いずれも関連する議案でありますので、一括して議題といたします。  また、本案は、理事者報告事項議員期末手当及び区長等給料期末手当の額の改定について及び令和元年特別区人事委員会勧告等についてが関連いたしますので、説明と一括して報告を聴取し、審議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。  それでは、第60号議案から第64号議案までの5議案及び報告事項について、一括して理事者説明を求めます。  人事課長。 ◎内田円 人事課長 それでは、まず、第62号議案、第64号議案及び報告事項の2につきましてご説明をさせていただきます。  初めに、報告事項資料2をごらんください。  勧告制度は、労働基本権の制約を受ける公務員代償措置の一つとして、公務員給与を適正に維持するために、専門的、中立的機関である人事委員会が行うものでございます。  本年の人事委員会勧告は、職員給与水準について、民間従業員給与水準均衡させることを基本とし、10月21日に各区議会議長及び各区長に対して行われました。  それでは、本年の勧告の概要についてご説明いたします。項番1をごらんください。まず、(1)給料表改定でございます。民間給与との格差マイナス0.58%、金額にしてマイナス2,235円の解消のため、給料表引き下げ改定を行うとしております。ただし、初任給につきましては、人材確保観点から据え置き、また、医療職給料表(一)についても、医師の処遇確保観点から改定しないとしております。引き下げ勧告は、昨年に引き続き2年連続となります。  次に、(2)特別給改定でございます。期末手当勤勉手当の合計の年間支給月数を0.15月引き上げて、4.65月とし、引き上げ分については、民間状況等を考慮し、勤勉手当に割り振るとしております。こちらは6年連続引き上げ勧告でございます。  次に、(3)調整措置でございます。公務員給与は、4月時点での民間企業給与と比較して均衡を図ります。不利益、不遡及原則から、給料表遡及改定は行わず、本年度中に支給される期末手当の額で、4月から改定実施までの公民格差相当額調整を行うとしております。  本年の勧告も昨年と同様に給料表の大幅な引き下げ改定となる非常に厳しい内容となりました。特別区長会は、人事委員会勧告を尊重すべきという制度趣旨から、2年連続実施見送りは避けるべきとする一方、国や東京都等の勧告で、月例給引き上げ、または据え置きになっている中、特別区のみが大幅引き下げとなっていることは、給与決定原則である均衡原則に反するとし、結論として、本年の勧告は実施するものの、一部内容について、任命権者裁量による措置を行う判断をいたしました。そして、職員団体と交渉を行い、11月22日に妥結いたしました。  それでは、本年の給与改定実施内容をご説明いたします。  項番2をごらんください。まず、(1)給料表につきましては、勧告内容に基づき、改定を実施いたします。実施日は、令和2年1月1日でございます。次に、(2)特別給につきましても、勧告内容に基づき、改定を実施いたします。実施日は、改正条例公布の日からとしますが、12月の勤勉手当支給に合わせ、令和元年12月1日に遡及して適応いたします。次に、(3)調整措置でございます。任命権者裁量による対応として、公民格差相当分に係る所要の調整は実施しないことといたします。最後に、(4)退職手当でございます。退職手当は、退職時の給料月額算出基礎としますが、激変緩和措置として、定年退職者等を対象とし、本年度に限り、改定給料月額を使用して、退職手当を算出いたします。  以上が報告事項でございます。  続きまして、第62号議案及び第64号議案について、お手元の新旧対照表によりご説明いたします。今回の改正は、先ほどの給与決定実施内容を踏まえたものでございます。  まず、第62号議案東京台東職員給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。第1条は、今年度から施行する内容を、第2条は、来年度から施行する内容規定しております。  初めに、第1条による今年度に関する改正でございます。第21条の4は、勤勉手当支給月数引き上げ改正、別表第1、第2、第4、第5は、各給料表改正でございます。  次に、2ページに移りまして、第2条による来年度に関する改正でございます。勤勉手当年間支給月数を6月と12月で均等に割り振る改正でございます。  続きまして、附則でございます。第1項は施行日を、第2項は適用日を定めるものでございます。第3項及び第4項は、改正に伴う給料表号給調整、第5項は、行政系人事給与制度改正前の給料月額を保障されている者に係る規定でございます。  続きまして、第64号議案東京台東職員退職手当に関する条例等の一部を改正する条例でございます。  第1条は、当初制定条例改正、第2条は、本年の第3回定例会にて制定いたしました一部改正条例改正するものでございます。  初めに、第1条による改正でございます。附則第15項は、本年度定年退職者等の退職手当について、改定給料月額により算定する規定を設けるものでございます。第16項は、給与改定以外の理由により、給料月額減額適用を受けたことがある定年退職者等の退職手当算定に係る規定。第17項は、幼稚園教育職員退職手当算定基礎となる教職調整額について、給料月額と同様に、改定前の額に基づいて算定する規定を設けるものでございます。  次に、2ページをごらんください。第2条による改正でございます。会計年度任用職員退職手当算定における勤続期間に関する規定について、特別区人事厚生事務組合人事企画部が示す準則に従い、文言整理を行うものでございます。施行日は、公布の日からとしております。  ご説明は以上でございます。 ○委員長 総務課長。 ◎伊東孝之 総務課長 それでは、第60号議案、第61号議案及び第63号議案の3議案につきまして、一括してご説明申し上げます。  まず、資料1をごらんください。項番1、特別区人事委員会勧告でございますが、今年度勧告では、給料を0.58%引き下げ、特別給については、0.15月引き上げるという内容勧告がございました。  これを受けまして、項番2でございますが、特別職議員報酬及び給料審議会が、去る11月18日に開催され、同日、答申を受けたものでございます。答申趣旨でございますが、記載のとおり、台東区の人口は、ことし3月に20万人を超え、さらに少子高齢化の進行や大規模災害への脅威、情報通信技術の飛躍的な進展など、複雑かつ多様化する行政課題に的確に対応するため、議員及び区長等職責はますます重大なものとなっている。  一方で、区内零細中小企業の景況は依然として厳しい状況が続いており、いまだ不安定な社会情勢であること、また、一昨年に0.5%の引き上げを行ったこと等を勘案すると、給料報酬月額については据え置きが望ましいとの意見で一致した。  ただし、一時的な支給としての側面を持つ期末手当については、現在の職責に応じた改定を行い、0.15月引き上げることが妥当であるとの考えに至ったとの答申を受けたものでございます。  続きまして、裏面をごらんください。項番3、改定内容でございますが、議員及び特別職期末手当につきましては、答申を踏まえ、3.75月から3.9月へ0.15月引き上げ、また、特別職給料月額につきましては、特別区人事委員会勧告や他区の動向を勘案し、0.58%引き下げるものでございます。  続きまして、項番4、期末手当の割り振りでございます。まず、現行は6月及び12月にそれぞれ1.7月、3月に0.35月を割り振っており、年間支給月数は3.75月でございます。今回の条例改正案では、第1条で、令和元年12月支給期末手当を0.15月引き上げ、1.85月に改正するものでございます。本日可決賜れば、直ちに公布施行し、12月1日から遡及適用するものでございます。  次に、第2条により、令和年度以降につきまして、0.15月の引き上げを6月、12月、3月支給期末手当にそれぞれ0.05月ずつ均等に割り振るもので、施行は、令和2年4月1日でございます。  なお、給料月額改定施行につきましては、令和2年1月1日でございます。  資料説明は以上でございます。  第60号議案、第61号議案及び第63号議案の3議案につきましては、それぞれの新旧対照表のとおりでございます。  よろしくご審議の上、いずれの議案につきましても、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。ご説明は以上でございます。 ○委員長 それでは、第60号議案から第64号議案までの5議案及び報告事項について、ご審議願います。  秋間委員。 ◆秋間洋 委員 意見だけ言わせていただきます。  全てのこの議案に対しては、反対しません。ただ、やはり私たちは、一般の職員と、あと特別職議員というのは分けて考える必要があるという考え方であります。それはもう、職員は、脈々とね、ここで、台東区の行政屋台骨を背負って、屋台骨というのはみんなで背負うんですけれど、しかし、背負って長く働く人たちで、そこの基本給の部分がやはりマイナスがね、昨年に続いて勧告が出るという状況で、しかも今回は本当に、初任給については据え置きということですけれども、消費税の増税がなされる中で、これというのは本当に、一時金が上がるから、まあね、1年間もらうお金というのは、これは上がるとはいっても、長期的に働く人たちにとってどうなのかということを感じます。そういう点では、勧告についても、やはりそういう今の職員状況、とりわけ今、やはり、この間の災害時もそうだし、発災時に本当にしっかり安心して仕事してもらうためにもね、職員には安定的な、やはり賃下げというのは痛いですよね。この辺のところは言いたいと。  あと特別職とこの議員については、今回、特別職職員と同じようにねというところというのはね、やはりこれは考えられた措置なのかなということと、本来であれば、議員もね、足並みそろえなくてはいけないのかなというんですけど、議員は4年に1回ということでもあって、そこについては、今回は反対しないと。だけれども、やはり基本給下げる方向というのが当たり前のようになるというのはね、それを手当で補うという方向については、やはり意見だけは言っておきたいということであります。 ○委員長 ほかにご意見ございますか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 よろしいですか。  これより採決いたします。  第60号議案から第64号議案までの5議案について、一括して採決いたします。  本案については、いずれも原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。  なお、報告事項についても、ご了承願います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――委員長 以上で、案件審議を終了いたしましたので、事務局長委員会報告書を朗読させます。           (石野議会事務局長朗読) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――委員長 以上で、本日予定されたものは、全て終了いたしました。  その他、ご発言がありましたら、どうぞ。           (「なし」と呼ぶ者あり)