台東区議会 2019-06-28
令和 元年第2回定例会-06月28日-付録
令和 元年第2回定例会-06月28日-付録令和 元年第2回定例会
議案の部
第2号議案
令和元年度東京都台東区
一般会計補正予算(第2回)
令和元年度東京都台東区の
一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,764,577千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ101,414,577千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表
債務負担行為補正」による。
令和元年6月4日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表
歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │項
│補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 9 地方特例交付金
│ │96,081 │197,553 │293,634 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 子ども・子育て │0 │197,553 │197,553 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 支援臨時交付金 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 12 分担金及び
│ │862,807 │△123,074 │739,733 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 負担金 │1 分担金 │20,557 │302 │20,859 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 負担金 │842,250 │△123,376 │718,874 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 13 使用料及び
│ │3,855,009 │△116,397 │3,738,612 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 手数料 │1 使用料 │3,174,410 │△116,397 │3,058,013 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 14 国庫支出金
│ │21,530,634 │657,395 │22,188,029 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │20,174,359 │281,745 │20,456,104 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │1,290,339 │375,650 │1,665,989 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 15 都支出金
│ │8,069,191 │273,026 │8,342,217 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │4,834,301 │146,584 │4,980,885 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │2,643,132 │126,442 │2,769,574 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 17 寄附金
│ │67,981 │1,000 │68,981 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄附金 │67,981 │1,000 │68,981 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 19 繰越金
│ │1 │774,633 │774,634 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │1 │774,633 │774,634 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 20 諸収入
│ │3,212,055 │100,441 │3,312,496 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 障害福祉 │95,970 │515 │96,485 │
│ │ │ │ │ │
│ │ サービス収入 │ │ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │631,825 │99,926 │731,751 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計
│99,650,000 │1,764,577 │101,414,577 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │項
│補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 総務費
│ │10,926,594 │675,523 │11,602,117 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │7,939,902 │479,853 │8,419,755 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 防災費 │924,083 │118,275 │1,042,358 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 区民施設費 │661,764 │77,395 │739,159 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 民生費
│ │35,849,640 │39,809 │35,889,449 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │10,866,274 │30,700 │10,896,974 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │4,572,230 │6,119 │4,578,349 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護費 │20,319,448 │2,990 │20,322,438 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 衛生費
│ │8,683,256 │301,019 │8,984,275 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 衛生管理費 │1,003,013 │3,500 │1,006,513 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 公衆衛生費 │2,345,451 │75,729 │2,421,180 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 環境衛生費 │316,947 │157,872 │474,819 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 清掃費 │3,469,479 │63,918 │3,533,397 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 文化観光費
│ │1,542,018 │60,725 │1,602,743 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 文化費 │992,479 │26,479 │1,018,958 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 観光費 │549,539 │34,246 │583,785 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 6 産業経済費
│ │3,323,628 │214,515 │3,538,143 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 産業経済費 │3,323,628 │214,515 │3,538,143 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 7 土木費
│ │7,099,049 │356,434 │7,455,483 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 土木管理費 │1,233,200 │86,121 │1,319,321 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋りょう費 │3,058,071 │81,948 │3,140,019 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 河川費 │556 │2,695 │3,251 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 公園費 │1,011,605 │162,472 │1,174,077 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 都市整備費 │859,279 │19,865 │879,144 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 住宅費 │679,559 │3,333 │682,892 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 8 教育費
│ │23,056,602 │227,385 │23,283,987 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │2,308,716 │276,514 │2,585,230 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │1,073,863 │△67,062 │1,006,801 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 児童保育費 │11,092,865 │△4,406 │11,088,459 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 こども園費 │1,221,780 │14,286 │1,236,066 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │8 社会教育費 │1,601,006 │3,596 │1,604,602 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │9 社会体育費 │465,603 │4,457 │470,060 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 9 諸
支出金 │ │8,186,864 │△110,833 │8,076,031 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │7,089,453 │△110,833 │6,978,620 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計
│99,650,000 │1,764,577 │101,414,577 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
第2表
債務負担行為補正
追 加
(単位:千円)
┌──────────────┬─────┬────────────────────┐
│ 事 項 │期 間 │限度額
│
├──────────────┼─────┼────────────────────┤
│1
庁舎エレベーター改修工事│令和2年度│ 118,800│
├──────────────┼─────┼────────────────────┤
│2 財務会計・
文書管理システ│令和元
年度│ │
│ ム再構築委託 │ ~ │ 438,895│
│ │令和2
年度│ │
├──────────────┼─────┼────────────────────┤
│3 入谷地区センター(区民館│令和元
年度│ │
│ 併設)改築(
設計) │ ~ │ 18,431│
│ │令和2
年度│ │
├──────────────┼─────┼────────────────────┤
│4 胃がん検診(
内視鏡検査)│令和元年度│令和元年度の胃がん検診(内視鏡検査)対 │
│ 受診に係る
公費負担 │ ~ │象者の令和2年度における受診に対する公 │
│ │令和2年度│費負担額
│
├──────────────┼─────┼────────────────────┤
│5
浅草文化観光センター外壁│令和2年度│51,645
│
│ 木製ルーバー等補修工事 │ │ │
├──────────────┼─────┼────────────────────┤
│6 台東育英小学校(育英幼稚│令和元年度│70,257
│
│ 園併設)教室等整備(
設 │ ~ │ │
│ 計、
地盤調査) │令和2
年度│ │
└──────────────┴─────┴────────────────────┘
──────────────────────────────────────────
第3号議案
令和元年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
令和元年度東京都台東区の
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ136,335千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ23,447,665千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和元年6月4日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表
歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │項
│補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 国民健康保険料
│ │5,917,269 │61,842 │5,979,111 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国民健康保険料 │5,917,269 │61,842 │5,979,111 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 7 繰入金
│ │3,236,517 │△198,177 │3,038,340 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計繰入金 │3,236,517 │△198,177 │3,038,340 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計
│23,584,000 │△136,335 │23,447,665 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │項
│補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 国民健康保険
│ │7,987,174 │△138,877 │7,848,297 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 事業費納付金 │1 医療給付費分 │5,535,287 │△73,811 │5,461,476 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 後期高齢者 │1,688,203 │4,999 │1,693,202 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 支援金等分 │
│ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 介護納付金分 │763,684 │△70,065 │693,619 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 保健事業費
│ │210,186 │2,542 │212,728 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特定健康診査等 │181,340 │2,542 │183,882 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 事業費 │
│ │ │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計
│23,584,000 │△136,335 │23,447,665 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第4号議案
令和元年度東京都台東区介護保険会計補正予算(第1回)
令和元年度東京都台東区の介護保険会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和元年6月4日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表
歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │項
│補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 介護保険料
│ │3,476,277 │△102,735 │3,373,542 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 介護保険料 │3,476,277 │△102,735 │3,373,542 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 7 繰入金
│ │2,617,005 │102,735 │2,719,740 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計繰入金 │2,556,190 │106,072 │2,662,262 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 基金繰入金 │60,815 │△3,337 │57,478 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計
│16,170,000 │0 │16,170,000 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │項
│補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 保険給付費
│ │14,748,302 │0 │14,748,302 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 介護サービス等 │13,393,035 │0 │13,393,035 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 諸費 │
│ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 介護予防サービ │359,282 │0 │359,282 │
│ │ │ │ │ │
│ │ ス等諸費 │
│ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 その他諸費 │15,763 │0 │15,763 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 高額介護 │494,318 │0 │494,318 │
│ │ │ │ │ │
│ │ サービス等費 │
│ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 高額医療 │75,891 │0 │75,891 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 合算介護 │
│ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ サービス等費 │
│ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 特定入所者 │408,798 │0 │408,798 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 介護サービス │
│ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ 等費 │
│ │ │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計
│16,170,000 │0 │16,170,000 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第5号議案
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、桑山文化振興基金の額を改定するため提出します。
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
東京都台東区教育振興基金条例(昭和44年12月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区桑山文化振興基金の項中「2,000,000円」を「3,000,000円」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第6号議案
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正
する条例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正
する条例
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項各号列記以外の部分中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長」を加える。
付則第2項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第7号議案
東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、浅草保健相談センターの位置を改めるため提出します。
東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例
東京都台東区保健センター条例(平成8年12月台東区条例第56号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「東京都台東区花川戸一丁目14番16号」を「東京都台東区花川戸二丁目11番10号」に改める。
付 則
この条例は、令和元年12月2日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第8号議案
東京都台東区介護保険条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、介護保険料率の特例を定めるため提出します。
東京都台東区介護保険条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区介護保険条例の一部改正)
第1条 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
第5条各号列記以外の部分中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。
(東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例(平成30年3月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
付則第4項の見出し及び同項中「平成30年度から平成32年度まで」を「平成30年度」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次項から第5項までの規定は、令和元年度分の保険料率について適用し、平成30年度分までの保険料率については、なお従前の例による。
(令和元年度における保険料率の特例)
3 東京都台東区介護保険条例(以下「条例」という。)第5条第1号に規定する第1号被保険者の令和元年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、27,600円とする。
4 条例第5条第2号に規定する第1号被保険者の令和元年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、40,900円とする。
5 条例第5条第3号に規定する第1号被保険者の令和元年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、49,700円とする。
──────────────────────────────────────────
第9号議案
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条
例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、東上野四・五丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関し、必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条
例
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成23年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
┌───────────┬───────────────────────┐
│東京都市計画東上野四 │平成31年台東区告示第170号に定める東京都市計画 │
│・五丁目地区地区計画 │東上野四・五丁目地区地区計画の区域のうち、地 │
│ 地区整備計画区域 │区整備計画が定められた区域
│
└───────────┴───────────────────────┘
別表第2に次のように加える。
3 東京都市計画東上野四・五丁目地区地区計画地区整備計画区域
┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│計画地区
│A-1地区 │A-2地区 │A-3地区 │
├─────┬─────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│(い) │建築物の用│1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2 │
│ │途の制限 │ 条第6項各号及び第9項に規定する性風俗関連特殊営業の用│
│ │ │ に供する建築物
│
│ │ │2 倉庫業を営む倉庫
│
│ │ │3 ガソリンスタンド
│
│ │ │4 地上1階(A-3地区にあっては、昭和通り又は浅草通 │
│ │ │ りに面する地上1階部分)を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下│
│ │ │ 宿(階段、廊下等の共用部分及び付属する駐車場、駐輪場を│
│ │ │ 除く。)の用に供する建築物。ただし、区長が居住継続のた│
│ │ │ めやむを得ないと認めた建築物については,この限りでない.│
├─────┼─────┼─────────────────────────────┤
│(ろ) │建築物の敷│
│
│ │地面積の最│
│
│ │低限度 │
│
├─────┼─────┼─────────────────────────────┤
│(は) │建築物の壁│建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(ベランダ、バルコニ │
│ │面の位置の│ーその他これらに類するものを含む。)から道路境界線まで │
│ │制限 │の距離は、計画図2に掲げる区分に応じ、それぞれ定められ │
│ │ │た数値以上とする。ただし、歩行者の安全性若しくは快適性 │
│ │ │を確保するために必要な庇その他これに類するもの又は区長 │
│ │ │が敷地の形態上若しくは土地の利用上やむを得ないと認めた │
│ │ │建築物については、この限りでない。
│
├─────┼─────┼─────────────────────────────┤
│(に) │建築物の高│
│
│ │さの最高限│
│
│ │度 │
│
└─────┴─────┴─────────────────────────────┘
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第10号議案
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、災害援護資金の貸付けに関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「規則」を「台東区規則(以下「規則」という。)」に改める。
第14条の見出しを「(保証人及び利率)」に改め、同条中「災害援護資金は」の次に「、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は」を加え、「年3パーセント」を「年1パーセント」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
第14条に次の1項を加える。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の規定による違約金を包含するものとする。
第15条第1項中「半年賦償還」を「年賦償還、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第3項中「、保証人」を削り、「第12条」を「第11条」に改める。
第16条中「台東区規則」を「規則」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
──────────────────────────────────────────
第11号議案
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事請負契約の締結について
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札
3 契約の金額
11億9,317万円
4 契約の相手方
東京都台東区柳橋一丁目12番5号
ナカノフドー・大雄・丸運特定建設工事共同企業体
代表構成員
東京都台東区柳橋一丁目12番5号
株式会社ナカノフドー建設 台東支店
台東支店長 向井 聡
構成員
東京都台東区東上野二丁目22番10号
株式会社大雄
代表取締役 奥野 克己
東京都台東区東上野三丁目13番6号
丸運建設株式会社 東京支社
支社長 齋藤 幸市
──────────────────────────────────────────
第12号議案
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修電気設備工事請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修電気設備工事請負契約の締結について
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修電気設備工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修電気設備工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札
3 契約の金額
4億4,550万円
4 契約の相手方
東京都台東区蔵前三丁目16番5号
山美津・森本特定建設工事共同企業体
代表構成員
東京都台東区蔵前三丁目16番5号
山美津電気株式会社
代表取締役 山下 純一郎
構成員
東京都台東区三筋一丁目3番3号
森本電気興業株式会社
代表取締役 森本 博治
──────────────────────────────────────────
第13号議案
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修給排水等設備工事請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修給排水等設備工事請負契約の締結について
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修給排水等設備工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修給排水等設備工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札
3 契約の金額
5億9,015万円
4 契約の相手方
東京都台東区上野四丁目10番7号
ヤマト・暁飯島・浅草特定建設工事共同企業体
代表構成員
東京都台東区上野四丁目10番7号
株式会社ヤマト 東京支店
取締役執行役員支店長 辻 信彦
構成員
東京都台東区上野七丁目6番11号
暁飯島工業株式会社 東京支店
常務執行役員支店長 鈴木 清人
東京都台東区寿一丁目19番9号
浅草工業株式会社
代表取締役 石井 勝守
──────────────────────────────────────────
第14号議案
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修工事請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修工事請負契約の締結について
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札
3 契約の金額
8億2,500万円
4 契約の相手方
東京都台東区東上野二丁目22番10号
大雄・三ツ目特定建設工事共同企業体
代表構成員
東京都台東区東上野二丁目22番10号
株式会社大雄
代表取締役 奥野 克己
構成員
東京都台東区西浅草三丁目13番8号
三ツ目建設株式会社
代表取締役 松井 一郎
──────────────────────────────────────────
第15号議案
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修電気設備工事請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修電気設備工事請負契約の締結について
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修電気設備工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修電気設備工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札後の随意契約
3 契約の金額
2億5,630万円
4 契約の相手方
東京都台東区東上野二丁目22番5号
ティーク・森本特定建設工事共同企業体
代表構成員
東京都台東区東上野二丁目22番5号
株式会社ティーク
代表取締役 落合 博
構成員
東京都台東区三筋一丁目3番3号
森本電気興業株式会社
代表取締役 森本 博治
──────────────────────────────────────────
第16号議案
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修空調等設備工事請負契約の締結につい
て
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修空調等設備工事請負契約の締結につい
て
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修空調等設備工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修空調等設備工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札
3 契約の金額
2億9,700万円
4 契約の相手方
東京都台東区東上野一丁目6番4号
當木・小林特定建設工事共同企業体
代表構成員
東京都台東区東上野一丁目6番4号
株式会社當木工事
代表取締役 當木 仁
構成員
東京都台東区池之端二丁目3番17号
株式会社小林衛生工務店
代表取締役 小林 謙太郎
──────────────────────────────────────────
第17号議案
坂本保育園大規模改修工事請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
坂本保育園大規模改修工事請負契約の締結について
坂本保育園大規模改修工事施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
坂本保育園大規模改修工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札
3 契約の金額
1億6,203万円
4 契約の相手方
東京都台東区上野桜木一丁目5番15号
だいやす建設株式会社
代表取締役 佐藤 勝利
──────────────────────────────────────────
第18号議案
道路改良工事(31-08)請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第2条の規定に基づき提出します。
道路改良工事(31-08)請負契約の締結について
道路改良工事(31-08)施行のため、下記の請負契約を締結する。
記
1 契約の目的
特別区道台第58号線の道路改良工事
2 契約の方法
制限付一般競争入札後の随意契約
3 契約の金額
1億7,897万円
4 契約の相手方
東京都台東区日本堤一丁目10番8号
早川建設株式会社
代表取締役 早川 敦司
──────────────────────────────────────────
第19号議案
小型プレス車の買入れについて
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第3条の規定に基づき提出します。
小型プレス車の買入れについて
下記のとおり、小型プレス車を買い入れる。
記
1 買入れの目的
ごみ収集用
2 買入れの品目
小型プレス車(圧縮板式4立方メートルごみ収集車)2台
3 買入れの方法
制限付一般競争入札
4 買入れの金額
2,121万9,000円
5 買入れの相手方
東京都江戸川区篠崎町五丁目10番20号
東輝自動車株式会社
代表取締役 田口 勝久
──────────────────────────────────────────
第20号議案
台東病院MRI装置の買入れについて
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月台東区条例第8号)第3条の規定に基づき提出します。
台東病院MRI装置の買入れについて
下記のとおり、台東病院MRI装置を買い入れる。
記
1 買入れの目的
台東病院業務用
2 買入れの品目
MRI装置 1台
3 買入れの方法
制限付一般競争入札
4 買入れの金額
1億5,785万円
5 買入れの相手方
東京都台東区入谷一丁目19番2号
株式会社ムトウ 東京事業本部
専務取締役 築野 功嗣
諸報告の部
31台総総第305号
令和元年5月28日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都台東区長 服 部 征 夫
令和元年第2回台東区議会定例会の招集について(通知)
令和元年第2回台東区議会定例会を本日別紙写のとおり招集したので通知します。
なお、区長提出に係る付議案件は、次のとおりです。
記
1 令和元年度東京都台東区
一般会計補正予算(第2回)
2 令和元年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
3 令和元年度東京都台東区介護保険会計補正予算(第1回)
4 東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
5 東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す
る条例
6 東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例
7 東京都台東区介護保険条例等の一部を改正する条例
8 東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
9 東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
10 根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事請負契約の締結について
11 根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修電気設備工事請負契約の締結について
12 根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修給排水等設備工事請負契約の締結について
13 東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修工事請負契約の締結について
14 東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修電気設備工事請負契約の締結について
15 東浅草小学校及び東浅草こどもクラブ大規模改修空調等設備工事請負契約の締結について
16 坂本保育園大規模改修工事請負契約の締結について
17 道路改良工事(31-08)請負契約の締結について
18 小型プレス車の買入れについて
19 台東病院MRI装置の買入れについて
─────────────────────────────────────────
台東区告示第40号
令和元年第2回台東区議会定例会を次のとおり招集する。
令和元年5月28日
東京都台東区長 服 部 征 夫
記
1 招 集 日 令和元年6月4日
2 招集の場所 台東区議会議事堂
─────────────────────────────────────────
31台総総第345号
令和元年5月31日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都台東区長 服 部 征 夫
平成30年度東京都台東区一般会計予算繰越明許費繰越計算書について(報告)
このことについて、別紙のとおり繰越明許費繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告します。
┌─────┬─────────┬──────────┬──────┬──────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ 左の財源内訳 │
│ 款 │ 項 │ 事業名 │ 金額 │翌年度繰越額├───────┬───────┬─────┤
│ │ │ │ │ │既収入特定財源│未収入特定財源│一般財源 │
├─────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│7 土木費│2 道路橋りょう費│安全・安心な道づくり│ 562,281,000│50,425,000 │ 0│ 8,500,000│41,925,000│
├─────┴─────────┴──────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┤
│ 合 計 │ 562,281,000│50,425,000 │ 0│ 8,500,000│41,925,000│
└──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────┘
令和元年5月31日
東京都台東区長 服 部 征 夫
31台監第20号
令和元年5月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
平成30年度4月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
平成31年4月末日現在における一般会計、特別会計
2.検査年月日
令和元年5月28日(火)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
平成31年4月30日現在
【平成30年度】
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合 計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 102,039,342,000│25,051,110,000 │ 4,987,568,000│16,296,983,000│ 120,210,000 │ 397,180,000│ 0 │ 148,892,393,000│
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│調定済額│ 102,142,491,333│26,110,038,822 │ 5,015,184,735│16,205,971,028│ 119,158,480 │ 365,610,576│ 0 │ 149,958,454,974│
├─┬──┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│収│本月│ 3,012,379,263 │ 2,539,820,646 │ 164,524,400 │ 353,941,457 │ 9,000 │△32,828,645│ 0 │ 6,037,846,121 │
│入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│済├──┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│98,508,642,891 │23,969,389,667 │ 4,955,339,054│16,057,319,234│ 119,152,542 │ 364,995,286│ 0 │ 143,974,838,674│
├─┴──┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│不納 │66,641,604 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │66,641,604 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│還付 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│収入 │ 3,567,206,838 │ 2,140,649,155 │59,845,681 │ 148,651,794 │ 5,938 │ 615,290 │ 0 │ 5,916,974,696 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│対予算 │ △3,530,699,109│ △1,081,720,333 │△32,228,946 │ △239,663,766│ △1,057,458 │△32,184,714│ 0 │ △4,917,554,326│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│収│予算│96.5 │95.7 │99.4 │98.5 │99.1 │91.9 │ - │96.7 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│入├──┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│ │調定│96.4 │91.8 │98.8 │99.1 │ 100.0 │99.8 │ - │96.0 │
│率│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 102,039,342,000│25,051,110,000│ 4,987,568,000│16,296,983,000│ 120,210,000│ 397,180,000│ 0 │ 148,892,393,000│
├─┬──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│ 8,898,175,112 │ 1,907,774,298│33,942,346 │ 1,214,369,919│ 0 │ 2,504 │ 0 │12,054,264,179 │
│出├──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│96,309,834,225 │23,304,567,654│ 4,774,894,241│15,729,687,953│ 119,092,480│ 358,273,880│ 0 │ 140,596,350,433│
├─┴──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│ 5,729,507,775 │ 1,746,542,346│ 212,673,759 │ 567,295,047 │ 1,117,520 │38,906,120 │ 0 │ 8,296,042,567 │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │94.4 │93.0 │95.7 │96.5 │99.1 │90.2 │ - │94.4 │
└────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌───┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────┬────┬───┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金│
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────┼───┤
│前月 │ 8,082,731,515 │32,715,665 │49,817,759 │ 1,187,969,743│51,062 │39,552,555 │ 0 │ 0 │
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────┼───┤
│受入高│ △1,698,127,000│60,000 │45,000 │90,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ 3,012,379,263 │ 2,539,820,646│ 164,524,400 │ 353,941,457 │ 9,000 │△32,828,645│ 0 │ 0 │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────┼───┤
│支払高│ 8,898,175,112 │ 1,907,774,298│33,942,346 │ 1,214,369,919│ 0 │ 2,504 │ 0 │ 0 │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼────┼───┤
│残高 │ 498,808,666 │ 664,822,013 │ 180,444,813 │ 327,631,281 │60,062 │ 6,721,406 │ 0 │ 0 │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┴────┴───┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公 共 料 金│ │合 計 │
│ │ │ │支 払 基 金│ │ │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│前月 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 9,392,838,299 │
│繰越高│ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│受入高│ 0 │ 0 │ 0 │ │ △1,697,932,000│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の収支を示す
│ ├────────┼───────┼───────┤ │ │
│ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 6,037,846,121 │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│支払高│ 0 │ 0 │ 0 │ │12,054,264,179 │
├───┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 1,678,488,241 │
└───┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬─────┬────┬──────┬────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金│大口定期預金│定期預金│
│ ├─────┼────┼──────┼────┤
│ │ - │ - │ - │ - │
│ ├─────┼────┼──────┼────┤
│ │譲渡性預金│通知預金│そ の 他 │合 計│
│ ├─────┼────┼──────┼────┤
│ │ - │ - │ - │- │
└────┴─────┴────┴──────┴────┘
31台監第21号
令和元年5月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
平成31年度4月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
平成31年4月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
令和元年5月28日(火)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
平成31年4月30日現在
【平成31年度】
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────┬─────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│予算現額│99,700,425,000│23,584,000,000 │ 4,892,000,000│16,170,000,000 │ 138,500,000 │ 493,530,000 │ 0 │ 144,978,455,000 │
├────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│調定済額│15,131,451,274│ 1,167,597,998 │ 1,475,395,408│ 4,451,120,318 │ 9,213,000 │72,199,000 │ 0 │22,306,976,998 │
├─┬──┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│収│本月│ 4,735,786,123│ 728,599,501 │ 495,298,800 │ 835,789,059 │ 9,213,000 │72,199,000 │ 0 │ 6,876,885,483 │
│入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│済├──┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│額│累計│ 4,735,786,123│ 728,599,501 │ 495,298,800 │ 835,789,059 │ 9,213,000 │72,199,000 │ 0 │ 6,876,885,483 │
├─┴──┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│不納 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│還付 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│収入 │10,395,665,151│ 438,998,497 │ 980,096,608 │ 3,615,331,259 │ 0 │ 0 │ 0 │15,430,091,515 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│対予算 │△94,964,638,8│△22,855,400,499│△4,396,701,20│△15,334,210,941│ △129,287,000│ △421,331,000│ 0 │ △138,101,569,517│
│増(△)減│77 │ │ 0 │ │ │ │ │ │
├─┬──┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│収│予算│ 4.8 │ 3.1 │10.1 │ 5.2 │ 6.7 │14.6 │ - │ 4.7 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│入├──┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│ │調定│31.3 │62.4 │33.6 │18.8 │ 100 │ 100 │ - │30.8 │
│率│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────┴─────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│99,700,425,000│23,584,000,000│ 4,892,000,000│16,170,000,000│ 138,500,000│ 493,530,000│ 0 │ 144,978,455,000│
├─┬──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│ 8,420,850,405│ 146,278,368 │ 316,898,614 │ 117,625,973 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9,001,653,360 │
│出├──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│ 8,420,850,405│ 146,278,368 │ 316,898,614 │ 117,625,973 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9,001,653,360 │
├─┴──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│91,279,574,595│23,437,721,632│ 4,575,101,386│16,052,374,027│ 138,500,000│ 493,530,000│ 0 │ 135,976,801,640│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │ 8.4 │ 0.6 │ 6.5 │ 0.7 │ 0 │ 0 │ - │ 6.2 │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌───┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬────┬────────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険│後期高齢者 │介護保険会計│老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│前月 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│受入高│ 3,698,157,000│△60,000 │△45,000 │△90,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ △2,000,000,000│
│ │ 4,735,786,123│ 728,599,501│ 495,298,800│ 835,789,059│ 9,213,000 │72,199,000 │ 0 │ 5,407,800,422 │
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│支払高│ 8,420,850,405│ 146,278,368│ 316,898,614│ 117,625,973│ 0 │ 0 │ 0 │ 2,308,493,407 │
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼────────┤
│残高 │13,092,718 │ 582,261,133│ 178,355,186│ 718,073,086│ 9,213,000 │72,199,000 │ 0 │ 1,099,307,015 │
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┴────┴────────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金│公共料金 │ │合 計 │
│ │ │ │支払基金 │ │ │
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│前月 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │
│繰越高│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│受入高│ 0 │ 0 │ 0 │ │ 1,697,962,000│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の収支を示す
│ ├───────┼──────┼──────┤ │ │
│ │13,731,637 │27,609,985 │ 333,183,267│ │12,659,210,794│
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│支払高│ 100,849 │20,140,872 │ 260,000,000│ │11,590,388,488│
├───┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│残高 │13,630,788 │ 7,469,113 │73,183,267 │ │ 2,766,784,306│
└───┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬─────┬───────┬──────┬───────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金│定期預金 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ 272,547 │ 4,444,000,000│ - │ 1,000,000 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │譲渡性預金│通知預金 │そ の 他 │合 計 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ - │ - │ - │ 4,445,272,547│
└────┴─────┴───────┴──────┴───────┘
31台監第24号
令和元年6月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
平成30年度5月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
令和元年5月末日現在における一般会計、特別会計
2.検査年月日
令和元年6月28日(金)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
令和元年5月31日現在
【平成30年度】
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 102,039,342,000│25,051,110,000 │ 4,987,568,000│16,296,983,000│ 120,210,000│ 397,180,000│ 0 │ 148,892,393,000│
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│調定済額│ 104,226,653,880│26,007,492,001 │ 4,988,553,197│16,166,241,819│ 119,158,480│ 365,610,576│ 0 │ 151,873,709,953│
├─┬──┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│本月│ 4,256,156,921 │48,351,689 │ △2,787,953 │△34,001,356 │ 5,938 │ 615,290 │ 0 │ 4,268,340,529 │
│入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│済├──┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│ 102,764,799,812│24,017,741,356 │ 4,952,551,101│16,023,317,878│ 119,158,480│ 365,610,576│ 0 │ 148,243,179,203│
├─┴──┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│不納 │ 191,664,494 │ 367,138,416 │ 5,667,700 │42,170,165 │ 0 │ 0 │ 0 │ 606,640,775 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│還付 │ 5,956,542 │14,467,675 │ 4,103,600 │ 9,143,900 │ 0 │ 0 │ 0 │33,671,717 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収入 │ 1,276,146,116 │ 1,637,079,904 │34,437,996 │ 109,897,676 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3,057,561,692 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│対予算 │ 725,457,812 │ △1,033,368,644│△35,016,899 │ △273,665,122│ △1,051,520│△31,569,424│ 0 │ △649,213,797 │
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│予算│ 100.7 │95.9 │99.3 │98.3 │99.1 │92.1 │ - │99.6 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│入├──┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│ │調定│98.6 │92.3 │99.3 │99.1 │ 100 │ 100 │ - │97.6 │
│率│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 102,039,342,000│25,051,110,000│ 4,987,568,000│16,296,983,000│ 120,210,000│ 397,180,000│ 0 │ 148,892,393,000│
├─┬──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│ 2,559,630,588 │ △108,475,017│ 5,580,436 │ 1,887,567 │66,000 │ 7,336,696 │ 0 │ 2,466,026,270 │
│出├──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│98,869,464,813 │23,196,092,637│ 4,780,474,677│15,731,575,520│ 119,158,480│ 365,610,576│ 0 │ 143,062,376,703│
├─┴──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│ 3,169,877,187 │ 1,855,017,363│ 207,093,323 │ 565,407,480 │ 1,051,520 │31,569,424 │ 0 │ 5,830,016,297 │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │96.9 │92.6 │95.8 │96.5 │99.1 │92.1 │ - │96.1 │
└────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌───┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬──────┬────┬───┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計│老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金│
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼───┤
│前月 │ 498,808,666 │ 664,822,013 │ 180,444,813│ 327,631,281│60,062 │ 6,721,406 │ 0 │ 0 │
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼───┤
│受入高│ 1,658,075,000│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ 4,256,156,921│48,351,689 │ △2,787,953│△34,001,356│ 5,938 │ 615,290 │ 0 │ 0 │
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼───┤
│支払高│ 2,559,630,588│ △108,475,017│ 5,580,436 │ 1,887,567 │66,000 │ 7,336,696 │ 0 │ 0 │
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────┼───┤
│残高 │ 3,853,409,999│ 821,648,719 │ 172,076,424│ 291,742,358│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┴────┴───┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │ │合 計 │
│ │ │ │支払基金 │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│前月 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 1,678,488,241│
│繰越高│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│受入高│ 0 │ 0 │ 0 │ │ 1,658,075,000│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の収支を示す
│ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 4,268,340,529│
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│支払高│ 0 │ 0 │ 0 │ │ 2,466,026,270│
├───┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│残 高│ 0 │ 0 │ 0 │ │ 5,138,877,500│
└───┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬─────┬────┬──────┬────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金│大口定期預金│定期預金│
│ ├─────┼────┼──────┼────┤
│ │ - │ - │ - │ - │
│ ├─────┼────┼──────┼────┤
│ │譲渡性預金│通知預金│そ の 他 │合 計│
│ ├─────┼────┼──────┼────┤
│ │ - │ - │ - │- │
└────┴─────┴────┴──────┴────┘
31台監第25号
令和元年6月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
令和元年度5月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
令和元年5月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
令和元年6月28日(金)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・区民部区民課
審査の結果、特に過誤を認めなかった。
令和元年5月31日現在
【令和元年度】
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────┬─────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│予算現額│99,700,425,000 │23,584,000,000 │ 4,892,000,000 │16,170,000,000 │ 138,500,000 │ 493,530,000 │ 0 │ 144,978,455,000 │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│調定済額│19,494,176,351 │ 2,369,812,659 │ 1,470,956,408 │11,554,441,277 │ 9,222,000 │72,770,480 │ 0 │34,971,379,175 │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│収│本月│ 5,765,552,032 │ 1,212,476,627 │ 455,446,908 │ 1,550,721,959 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8,984,197,526 │
│入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│済├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│額│累計│10,501,338,155 │ 1,941,076,128 │ 950,745,708 │ 2,386,511,018 │ 9,213,000 │72,199,000 │ 0 │15,861,083,009 │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│不納 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│還付 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0
│
│未済額 │
│ │ │ │ │ │ │
│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│収入 │ 8,992,838,196 │ 428,736,531 │ 520,210,700 │ 9,167,930,259 │ 9,000 │ 571,480 │ 0 │19,110,296,166 │
│未済額 │
│ │ │ │ │ │ │
│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│対予算 │△89,199,086,845│△21,642,923,872│ △3,941,254,292│△13,783,488,982│ △129,287,000│ △421,331,000│ 0 │ △129,117,371,991│
│増(△)減│
│ │ │ │ │ │ │
│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│収│予算│10.5 │ 8.2 │19.4 │14.8 │ 6.7 │14.6 │ - │10.9
│
│ │対比│
│ │ │ │ │ │ │
│
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────┼─────────┤
│ │調定│53.9 │81.9 │64.6 │20.7 │99.9 │99.2 │ - │45.4
│
│率│対比│
│ │ │ │ │ │ │
│
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────┴─────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │ │ │
│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│99,700,425,000│23,584,000,000│ 4,892,000,000│16,170,000,000│ 138,500,000│ 493,530,000│ 0 │ 144,978,455,000│
├─┬──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│ 4,957,800,254│ 1,132,387,541│ 241,785,898 │ 1,305,101,989│ 0 │ 9,180,000 │ 0 │ 7,646,255,682 │
│出├──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│13,378,650,659│ 1,278,665,909│ 558,684,512 │ 1,422,727,962│ 0 │ 9,180,000 │ 0 │16,647,909,042 │
├─┴──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│86,321,774,341│22,305,334,091│ 4,333,315,488│14,747,272,038│ 138,500,000│ 484,350,000│ 0 │ 128,330,545,958│
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │13.4 │ 5.4 │11.4 │ 8.8 │ 0 │ 1.9 │ - │11.5 │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌───┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────┬──────┬────┬───────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │ │ │
│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼────┼───────┤
│前月 │13,092,718 │ 582,261,133 │ 178,355,186│ 718,073,086 │ 9,213,000 │72,199,000 │ 0 │ 1,099,307,015│
│繰越高│
│ │ │
│ │ │ │
│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼────┼───────┤
│受入高│ △800,009,000│ △500,000,000│ 0 │ 0 │ 0
│ 0 │ 0 │ △400,000,000│
│ │ 5,765,552,032│ 1,212,476,627│ 455,446,908│ 1,550,721,959│ 0
│ 0 │ 0 │ 2,074,643,753│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼────┼───────┤
│支払高│ 4,957,800,254│ 1,132,387,541│ 241,785,898│ 1,305,101,989│ 0
│ 9,180,000 │ 0 │ 2,094,065,494│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼────┼───────┤
│残高 │20,835,496 │ 162,350,219 │ 392,016,196│ 963,693,056 │ 9,213,000 │63,019,000 │ 0 │ 679,885,274 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┴────┴───────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │
│合計 │
│ │
│ │支払基金 │
│ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│前月 │13,630,788 │ 7,469,113 │73,183,267 │
│ 2,766,784,306 │
│繰越高│
│ │ │
│ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│受入高│ 0 │ 0 │ 0 │
│ △1,700,009,000│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の収支を示す
│ │ 3,098,361 │ 7,172,373 │79,226,661 │
│11,148,338,674 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│支払高│ 3,165,155 │12,483,046 │73,183,267 │
│ 9,829,152,644 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤
│残高 │13,563,994 │ 2,158,440 │79,226,661 │
│ 2,385,961,336 │
└───┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬─────┬───────┬──────┬───────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金│定期預金 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ 838,836 │ 7,523,000,000│ - │ 1,000,000 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │譲渡性預金│通知預金 │そ の 他 │合 計 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ - │ - │ - │ 7,524,838,836│
└────┴─────┴───────┴──────┴───────┘
付 録
●令和元年第2回定例会に提出された陳情
┌─────────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ 番 号 │件 名
│付託委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ │付託月日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情31- 4 │台東区議会YouTube動画の活用と広告をすることについ │議会運営委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情31- 5 │辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県 │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│外・国外移転について、国民的議論により、民主主義 │6月4日 │
│
│及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の │
│
│
│採択を求めることについての陳情
│ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元- 6 │旧上野出張所跡地の多目的活用を求めることについて │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│の陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元- 7 │すべての原発の停止および再稼働を取り止める意見書 │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│の提出を求めることについての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元- 8 │「憲法第9条第2項の後に自衛隊を書き込まないでく │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ださい」国への意見書を区議会で採択することについ │6月4日 │
│
│ての陳情
│ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元- 9 │認可保育所の増設を求めることについての陳情 │子育て・若者支援 │
│
│ │特 別 委 員 会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ │6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-10 │国民年金で入れる区内での特別養護老人ホーム増設を │保健福祉委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│求めることについての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-11 │台東区における墓地関連産業振興政策の検討に関する │産業建設委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ことについての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-12 │高すぎる国民健康保険料の引き下げ等を求めることに │保健福祉委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ついての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-13 │介護保険制度の改善及び介護従事者の処遇改善等を求 │保健福祉委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│めることについての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-14 │75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することに │保健福祉委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ついての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-15 │すべての国民に「健康で文化的な生活」を保障するた │保健福祉委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│めに生活保護基準引き下げ中止を求めることについて │6月4日 │
│
│の陳情
│ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-16 │辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県 │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│外・国外移転について、国民的議論により、民主主義 │6月4日 │
│
│及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の │
│
│
│採択を求めることについての陳情
│ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-17 │「消費税増税10%を中止して、中小零細業者の経営と │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│くらしを守る」ことについての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-18 │小島公園にフェンスを設置することについての陳情 │産業建設委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ │6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-19 │旧東京都人権プラザ分館の有効活用を求めることにつ │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│いての陳情
│6月4日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情 元-20 │旧東京都人権プラザ分館の閉館管理状況についての陳 │企画総務委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│情
│6月4日 │
└─────────┴─────────────────────────┴─────────┘
●代表質問発言通告一覧表(令和元年6月11日)
●一般質問発言通告一覧表(令和元年6月12日)
陳情31-4(写)
台東区議会YouTube動画の活用と広告をすることについての陳情
陳情の背景
平成30年の区議会より放映しているYouTube動画ですが、なかなか視聴者数が伸び悩んでいます。多く視聴されている動画でもおよそ170回程度で、少ないものだと30回前後になります。YouTube動画による配信は、仕事などの理由で区議会を傍聴できない多くの区民に議会で一生懸命審議する議員の姿を見てもらうものです。そこで台東区議会のYouTube動画の活用と積極的な広告を求めることを陳情いたします。
台東区議会YouTube動画を広く区民に知ってもらうために
YouTubeなどの動画を配信している個人および団体は、まず登録者数の獲得のために色々な分野の著名人との対談やライブ配信などを行って視聴者を獲得しています。台東区議会も同様に動画視聴率を上げることができる著名な経済学者や社会学者などを招聘した勉強会や区民の皆さんが一生懸命書いた「請願書」や「陳情書」の付託審議などを台東区議会YouTubeで配信する事で番組の登録者数を上げることができると考えます。さらに過去に配信した動画やこれから配信する動画の解説欄のところにタイムテーブルと時間を書き込み、さらに審議で使用された資料のURLを貼り付けることで多くの区民に議会の審議を体験していただけると思います。 さらに従来から活用されている「広報たいとう」や「めぐりんの中吊り広告」や「台東区掲示板」に設置される広告に2次元バーコードを印刷してスマートフォンやタブレットから台東区議会YouTubeが閲覧できるようにすることで多くの登録者を獲得できると考えます。
以上、台東区議会YouTube動画の活用と広告をすることを陳情いたします。
平成31年3月25日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
―――──――――――――――――――――――――――――――――――――――――─――──
陳情31-5(写)
辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議
論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める
ことについての陳情
(陳情の要旨)
1.辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。
2.全国の市民が、責任を持って、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行うこと。
3.国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、沖縄以外の全国のすべての自治体を等しく候補地とし、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押し付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより解決すること。
を議会において採択し、その旨の意見書を、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院・参議院に提出されたい。
(陳情の趣旨)
1.沖縄の声
2019年2月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示した。憲法改正の手続きにおける国民投票の場合には投票総数の5割以上で国民の民意に基づく承認とみなすことが憲法及び国民投票法で規定されていることを鑑みれば、今回県民が直接民主主義によって示した民意は決定的である。これまで県知事選で重ねて示されてきた民意と合わせ、政府及び日本国民は、民主主義にのっとり、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急に行う必要がある。
名護市辺野古において新たな基地の建設工事が強行されていることは、日本国憲法が規定する民主主義、地方自治、基本的人権、法の下の平等の各理念に著しく反している。
普天間基地所属の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的理由や地政学的理由が根拠薄弱であることは多数の識者から指摘されており、日米元政府高官も軍事的には沖縄ではなく、他の場所でも良いと明言している。安倍首相をはじめ元防衛大臣らも本土の理解が得られないという政治的な理由で沖縄に決定したと明かしている。
政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行しているが、普天間基地の返還は、もとより沖縄県民の永きにわたる一致した願いである。
日米安保条約に基づき米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、それは本土・日本国民が全体で負担すべきものであり、歴史的・構造的に過剰な負担が強いられ続ける沖縄になお民意を無視し新基地を建設することは明白な差別である。国家の安全保障に関わる重要事項だというのであれば、なおのこと、上記1~3に整理した民主主義及び憲法にのっとった公正な手続きを踏んだ解決をはかることを求める。
2.憲法第41条、憲法第92条、憲法第95条違反
名護市辺野古に新基地を建設する国内法的根拠としては、内閣による閣議決定(2006年5月30日及び2010年5月28日)があるのみである。
憲法第41条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定め、立法権を国会に独占させていることから、「国政の重要事項」については国会が法律で決めなければならない。次に、憲法第92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と定めており、地方公共団体の自治権をどのように制限するかは法律で規定されなければならない。そして憲法第95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と規定する。
安倍晋三首相は2015年4月8日参議院予算委員会で「辺野古問題は国政の重要事項にあたる」と述べ、2016年9月16日の福岡高裁那覇支部判決は、辺野古新基地建設が「自治権の制限」を伴うことを明確に認めている。そうすると、辺野古米軍基地建設は「国政の重要事項」であり、沖縄県の自治権を制限するものであるから、今回の県民投票は憲法第95条の趣旨に沿うものとして、憲法上の拘束力がある。よって、政府は日本国憲法に基づき、普天間基地の沖縄県外への移設を民主主義のプロセスで追求し、また日米安保条約及び日米地位協定の規定する日米合同委員会を通じて協議すべきである。
3.SACO(沖縄に関する特別行動委員会)の基本理念違反
普天間基地の返還はSACO(沖縄に関する特別行動委員会)において日米間で決定した。SACO設置の経緯について防衛省は公式にこう説明している。「政府は、沖縄県民の方々の御負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えの下、沖縄県の将来発展のため、在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払う」。しかしながら、1996年12月のSACO最終報告では、普天間基地の代替施設と称して同じ沖縄県内に新基地を建設するものとされ、SACO設置時の基本理念に違反している。
日米両政府が普天間基地の代替施設が必要であるというのであれば、沖縄が歴史的に背負わされてきた過重な負担を軽減するため「国民全体で分かち合うべき」なのだから、「沖縄以外の全国全ての自治体をまずは潜在的な候補地」として、国民的議論を経て県外・国外かを決定し、解決すべきことは本来当然の帰結である。
4.民主主義の二つの大原則に反する
民主主義は、多数者支配の政治を意味せず、その決定は、単なる多数決ではなく、少数者の権利の援護も責務とされている。そして、最も尊重すべきは固定的少数者であるとされている。
つまり、少数者にも、流動的少数者と固定的少数者があり、前者は、競争の自由が保障されれば、やがて自由競争を通じて多数者となる可能性をもつので一時的に多数決の支配を受けることを甘受することができる。しかし固定的少数者は、多数決によれば常に敗北する運命にあり、したがって多数決によって剥奪できない自由と自治が与えられる必要がある。
各種世論調査では日米安保条約の解消を求める世論は数%にしか過ぎない圧倒的少数派であるが、選挙など次のラウンドで多数になる機会があるという意味では流動的少数者である。一方、47都道府県の1県であり、人口も1%に過ぎない沖縄県は、米軍基地に関する政治状況において固定的少数者である。
つまり、民主主義とは「多数決の原理」と「少数者の権利の擁護」という二つの原則からなり、これは民主主義国家の基盤を支える一対の柱なのである。いうまでもなく、多数決の原理は公共の課題に関する決断を下すための手段であり、少数者の抑圧への道ではないからである。
なお、国政選挙において日米安保破棄等を明確に争点として掲げ、多数の信任を得ることなしに「沖縄に要らない基地は全国のどこにも要らない」と頑なに主張することは、公共の課題である安全保障政策について多数決で決することを求めないという意味で多数決を尊重せず、かつ結果的に沖縄という少数者の権利を害することになる。とすれば、かかる主張もまた、先に述べた民主主義の二つの原則に反するものである。
普天間基地の返還が20年以上もかけ「なぜ1ミリも進まないのか」という問いに対する回答は、政府・与党も、野党も、日本の政治がこの過程から逃げ、踏まなかったということに尽きる。
5.人権侵害及び法の下の平等違反
沖縄は幸福追求権などの基本的権利から遠く、平和的生存権さえ脅かされ続けている。このことは、1945年の本土防衛と位置づけられた沖縄戦、1952年のサンフランシスコ講和条約での沖縄の施政権の切り離し、同時期における本土からの沖縄への米軍基地の移転、1972年の日本復帰後も変わらぬ過重な米軍基地負担という歴史的経緯、度重なる米軍及び米軍属による事件・事故などからも明らかである。
国連の人権理事会及び人種差別撤廃委員会も沖縄の基地に関する問題を断続的に取り上げており、特に人種差別撤廃委員会は、2010年、「沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、住民の経済的、社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的形式の差別に関する特別報告者の分析を改めて表明する。」との見解を示している。
少なくとも、1996年4月、当時の橋本総理大臣とモンデール駐日大使が「今後5年ないし7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する」との発表をした際、代替施設が必要だというのなら、前記SACO設置時の基本理念に基づき、沖縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり国民的議論において決定すべきであった。しかし、政府は、専ら「本土の理解が得られない」という不合理な区分により、「辺野古が唯一」と繰り返し、同じ沖縄の辺野古に新基地の建設を強行していることは、憲法第13条の幸福追求権や平和的生存権を侵害し、憲法第14条の定める「法の下の平等」に反する。
6.求められているのは、民主主義及び憲法に基づいた公正な解決
沖縄の米軍基地の不均衡な集中、本土との圧倒的格差を是正するため、沖縄県内への新たな基地建設を許すべきではなく、工事は直ちに中止すべきである。
次に、安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地の代替施設が国内に必要か否かは、国民全体で議論するべき問題である。したがって、普天間基地の代替地について、沖縄県外・国外移転を、当事者意識を持った国民的な議論によって決定すべきである。
そして、国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論が多数を占めるのなら、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押し付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより決定することを求めるものである。
平成31年3月27日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
―――──――――――――――――――――――――――――――――――――――――─――──
陳情元-6(写)
旧上野出張所跡地の多目的活用を求めることについての陳情
上野は、この10年、大きく変わりました。
元々、観光客、買い物客が多い地域ですが、国立西洋美術館の世界遺産登録、パンダの誕生、アメ横ブーム、松坂屋の新館建設が、周辺住宅街の協力を得て、観光ブームに乗り、人の波です。正に、台東区経済の牽引車で、少子高齢化対応の区財政を支えていると自負しております。この勢いを、何としても持続しなければなりません。
従って、その対策こそ、区の最重要課題であってほしいと願います。
具体的には、多言語による観光センターは、上野に絶対必要な施設です。多くの観光客に、平時は、「道しるべ」になり、有事の際は、「命を守る防災センター」になる施設です。地理不案内のお客様を守ることは、一級の観光地の責務で、台東区の「花の心」の精神は、外来のお客様に対しても必要ではないでしょうか。
上野界隈には、遊休地が無いだけに、京成上野駅前の16年間放置してきた区有地「旧上野出張所跡地」こそ、区のために活用すべき貴重な資産だと思います。区議会におかれましては、状況の変化をご賢察の上、当陳情の採択をお願い申し上げます。
陳情項目
①旧上野出張所跡地(87坪)の売却計画を中止し、観光客と上野地区の将来のため活用すること。
理由 何が何でも、都に売りたい理由は何か。都は、上野公園整備のため「桜木亭買収計画」を進め、その代替地として区有地購入を希望し、区も合意したが、既に、金銭補償で買収に成功、公園整備が完了した。都は、区有地購入の必要性がなくなり、6年間も据え置かれた。区は、この現実を理解し、真に上野公園整備計画に協力する気があるのであれば、この際、占有していた公園地を返却して整備に協力すべきではないだろうか。
②区有地に、下町風俗資料館を移築し、防災観光センターの併設を。
理由 下町風俗資料館は、暫定的に都有地を借り、40年間、無償で借りてきた。この度、老朽化と狭さによる危険性のため、大改修が必要になった今、幸い、近隣に遊休区有地(容積率600%の高度商業地)があるので、「建設時、無理して貸してもらった事情に感謝し、約束通り」返却すべきだ(区は、先日、同じ事情の歩道も返却した)。都公園当局も喜ぶだろう。又、都と区に陳情を出している上野地区の主要団体(区商店街連合会、上野観光連盟、上野中央通り商店街、上野地区町会連合会)の要望する「防災観光センター」を併設してほしい。
③区議会は、現地を視察し、区民(地元)の声も、必ず聞く機会を作ってほしい。その上で、結論を出してほしい。
理由 この土地は、16年間も放置されてきたが、昨今の状況の変化(観光ブーム。大地震と大火災への備え)の必要性による地元の声だとご理解を頂きたい。この土地は、明治から150年間、公園地外の商業地で、隣接に10階建てのホテルもでき、坪700~800万円の高価な土地を、都は、7億円も出す筈がないのに、「土地が欲しい地元を無視して、欲しがらない東京都に買え」との印象が否めない。しかも、最近、他の土地を買ってでも地元に協力するから、黙って売らせてくれと区の幹部の発言事実もある。文化行政を看板にし、防災第一の台東区の原点に戻るべきだ。
令和元年5月21日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-7(写)
すべての原発の停止および再稼働を取り止める意見書の提出を求めることについての陳情
2011年3月の福島第一原発の事故は、未だ収束していません。
1号機では、原子炉格納容器上階の運転室のがれき撤去作業が昨年1月から行われています。2号機では、今年4月から同運転室フロア内の片付けが始められています。3号機では、核燃料を取り扱うクレーンを覆うドーム屋根を付けて4月から使用済み燃料プール内の核燃料の取り出し作業が開始されたばかりです。炉心溶融(メルトダウン)した3原子炉は、今も注水作業が続いており、汚染水の処理・保管も限界に近づいています。
原発事故は、他の諸々の事故・災害とは異なり、放射線による時間と空間を超えた大きな被害を与えています。地震・津波・火山等々、自然災害大国の日本に原発が存在する余地はありません。
そもそも原発がなくても電力は足りており、国民生活・経済活動に影響はありません。にもかかわらず安倍内閣は、原発をベースロード電源として位置づけたり経済成長のためと称し原発の再稼働・輸出推進に血道を上げています。これに符合するように、「原子力ムラ」から国民政治協会への献金が急増しています。
一方、福島の被災者による全国各地で生業訴訟が提起され、東電と国が断罪されています。
原子力規制委員会は4月24日、「特定重要事故等対処施設」(特重施設…これは、原発に航空機を衝突させるなどのテロ行為が発生したときに遠隔操作で原子炉の冷却を続ける設備を備えるもの)が未完成の原発について、完成期限延長を認めない方針を決定しました。これにより、来年3月に期限が切れる川内原発を皮切りに、運転停止に追い込まれる原発が続出します。
もう原発を温存する理由はありません。
昨年3月、原発ゼロ基本法案が、原発の停止を求め再稼働に反対する世論や小泉・細川両元首相が顧問を務める「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」(原自連)の運動などを背景に、野党共同で国会に提出されました。運転中の原発停止、停止中の原発は再稼働させない、原発の廃炉計画の策定等々、国民の声を反映したものとなっています。
ついては、国民が安心して暮らすことができ、子育てできるように、貴区議会においてすべての原発の停止および再稼働を取り止めるため、政府に意見書を提出していただくよう陳情いたします。
令和元年5月21日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-8(写)
「憲法第9条第2項の後に自衛隊を書き込まないでください」国への意見書を区議会で
採択することについての陳情
日本国憲法は昭和21年11月3日公布、22年5月3日に施行され、今年で72年になります。前文には、民主主義、国際平和主義、主権在民主義が書かれています。先の第二次世界大戦で、日本で、アジアで多くの人命が失われ、東京でも東京大空襲を体験し、台東区でも一夜にして焼け野原になり、人々はB29の空襲に逃げまどい親や子を失いました。戦争は人間を滅ぼすことです。そしてこの憲法で日本の国が、決して二度と戦争をしないように、戦力の放棄と戦争の放棄を決めました。それ以来、この憲法のおかげで戦争することなく、平和な生活ができています。
しかし、今、安倍政権は、米国から戦闘機をたくさん購入し、憲法第9条第2項の後に自衛隊を明記しようとしています。自衛隊は災害復旧で人助けしていますが、本来の任務は軍隊です。憲法に自衛隊が書き込まれれば、第2項は空文化され、戦争が出来るようになります。2012年改憲案では第9条を改正し、「国防軍」が、全面的な集団的自衛権を行使でき、国防軍にかかわる秘密保護法制の整備を求め、軍法会議に相当する軍事審判所の設置も求めています。戦争への道が開かれてしまいます。
私たち新日本婦人の会は「憲法改悪に反対、軍国主義復活を阻止します」を目的の一つにし
ています。二度とあの悲惨な戦争を起こしてはならない、誰も戦争によって幸せになる人はいません。子どもからお年寄りまで、いつまでも平和で戦争のない社会であるために、誰もが血
を流すことがないよう、国の最高法規である憲法第9条第2項の後に自衛隊は書き込まないでください。
陳情項目
1、「憲法第9条第2項の後に自衛隊は書き込まないでください」国への意見書を区議会で採択してください。
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-9(写)
認可保育所の増設を求めることについての陳情
日頃の区民の為のご尽力に感謝致します。
台東区は「次世代育成行動計画」に基づき待機児童をゼロにしようと、保育の量の見込みと確保計画をたて奮闘されています。
台東区のHPによれば、平成30年(2018年)4月の入園申請状況は区立認可保育所の申し込み人数848人、受け入れ人数は258人、待機児童数は590人、私立認可保育所は、申し込み人数761人、受け入れ人数570人、191人が待機児童。台東区での認可保育所は平成29年申し込み人数1,408人、受け入れ人数687人、待機児童数721人、平成30年の申し込み人数は1,636人、受け入れ人数990人、待機児童数646人です。平成29年に比べると平成30年は受け入れ人数が増えていますが、申し込み人数も1,408人から1,636人と200人以上増加しています。待機児童数の多い台東区の現状です。
今回、保育所に入れなかった親は、仕事をあきらめざるを得ない、或いは仕事場に連れて行く、劣悪な子育ての状態です。保育所の入園を望む全ての人が、保育所に入れて当たり前の、保育行政が充実していれば、保護者は安心して子育てし、仕事に打ち込むことができます。
「子育てするなら台東区」とうたわれてきました。働くお母さんお父さんたちが安心して仕事ができ、子どもたちがのびのびと健やかに育つために、保育内容や施設が充実した認可保育所が必要です。
台東区としてもさまざまな努力をされていると思います。
待機児童を無くすために、この深刻な保育所不足を、早急に解決して下さることを望みます。
陳情項目
1、認可保育所の早急な増設を求めることを陳情致します。
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-10(写)
国民年金で入れる区内での特別養護老人ホーム増設を求めることについての陳情
日頃の区民の為のご尽力に感謝致します。
台東区は高齢者の人が多く、老々介護は大変なものがあります。
台東区の国民健康保険料や介護保険料は改定する度に上がり、保険料の支払いが生活を圧迫しています。そして更に国民年金の切り下げでは、病気や体が不自由になった時、金銭的に施設に入るのも難しく、「長生きして良かったのか」と考えてしまう人も少なくありません。親の介護のため働くのをやめざるを得ない人、老々介護で共倒れになる人、孤独死の知らせも聞きます。
国民年金は月6万6千円、特別養護老人ホーム施設の入所費用は、13~16万円前後の所が多く、介護疲労で90代の親を持つある家族は「施設に入れたいが高すぎて入れられない、家でみるしかない」と、自宅でみています。ある一人暮らしの高齢の女性は、脱水症状で入院。退院時、施設を紹介されたが、台東区ではなく千葉県であったのがわかり、「住み慣れた台東区を離れたくない」と訴えました。また、認知症の姉を持つ高齢のある女性は、施設を探したが「台東区内では、ないです」といわれ、紹介された多摩地区の施設に姉を入れ、台東区から多摩まで面会に通った例もあります。
介護の必要な低所得の高齢者が区内に住み続けられず、区外や都外の施設に紹介されていきます。区内で介護できない高齢者は平成27年3月、657人、平成30年3月、837人といわれます。今まで台東区を支えてきた人たちです。安心して台東区で老後の生活ができることを希望します。介護をする人もされる人も安心できる、国民年金で入れる区内での特別養護老人ホームの増設を求めます。
陳情項目
1、国民年金で入れる区内での特別養護老人ホームの増設を求めます。
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-11(写)
台東区における墓地関連産業振興政策の検討に関することについての陳情
主旨
台東区内における墓地関連産業に関して、官民を挙げた積極的な振興策や仕組みづくりを行うことを目的とした、台東区、区内の関連産業団体、および有識者などから成る検討委員会を設置することを希望する。
理由
台東区内に存在する寺院の総数は344であり、これは都内でも有数の寺院集積地区にあたります。この寺院に関する関連産業もまたたいへん幅広く、葬儀社、仏具店、石材店、生花店、法事の後席のための飲食店、さらにはお墓詣りの際の観光まで、経済的に波及するところは台東区全体で相当規模になると思われます。まさに台東区にとっての主要産業群の一つといっても過言ではありません。しかしながら一方で、この寺院経済を根元で支えている寺院墓地の経営に関連して、台東区は積極的な施策を行ってきてはおりませんでした。これには、墓地に関わる様々な権限が区ではなく東京都にあったことが大きく影響していると思われます。
しかし平成24年、「墓地、埋葬等に関する法律」が改正され、それまで都道府県が持っていた霊園開発・墓地経営の許可権限などの、墓地に関わる様々な権限が市や区に移譲されました。これにあわせて台東区でも、「東京都台東区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」とその条例施行規則とを設けております。ここにおいて台東区は、墓地に関する施策を自前で行うことのできる余地を手に入れたことになります。
現在、寺院墓地をめぐる状況にはたいへん厳しいものがあります。
現行の寺院墓地の制度は、直系家族による祭祀の承継を前提とした、永代使用権取得による墓地使用が基本となっています。しかしながら、戦後の核家族化に加え、日本の総人口が2004年をピークに急激な減少局面に入ったことで、墓地の承継者がいない無縁墓が急激にその数を増大させています。子どもが親の遺骨の受け取りを拒否するなど、本来なら継承者となるはずの家族がいても実際には継承者にならないケースも増え、従来は単身者や子どものいない家族に特有の心配事とされていた祭祀者の不在やお墓の無縁化が、誰にでも起こりうる問題として急に浮上してきました。家族についての人々の意識が変化し、非伝統的な家族形態も現れてくる中で、伝統的な家族形態を前提とした従来の寺院墓地の制度が、その変化に対応しきれていない面があります。
また、合葬墓や納骨堂、自然葬や森林葬、遺骨そのものを残さない「0葬」といった、伝統的な墓地に入らないような埋葬形態が様々に出現するに至って、埋葬についての人々のニーズも多様化し、伝統的な寺院墓地の存在感は相対的に低下をしてきています。
さらには台東区の歴史的経緯に基づく地域特性として、いわゆる「特設墓地」の問題もあります。台東区低地部にある寺院墓地の多くは、関東大震災の後の帝都復興事業に際して大幅な区画整理事業が行われたなか、当時の東京市からの通達に基づいた「特設墓地」なる形態をとっています。これは、鉄筋コンクリートによって一体的に造られた墓地躯体の中に、細かく区画を設けて使用権者に割り当て、各使用権者が自前で墓石を置くというものです。特設墓地のほとんどが昭和5年前後に設置されており、現在、その老朽化が大きな課題になっていますが、改修には多額の費用がかかるため、多くの寺院が将来に向けた墓地の継続について課題や困難を感じています。
このように、台東区内における寺院墓地については、現在様々な問題があり、事業継続についてもたいへん難しい状況が起きているところです。これら問題の根源は何よりも歴史的な社会の変化にあり、これに個々の寺院が個別に対応していくことには、やはり限界があると言わざるをえません。
現代日本の墓地に関する法制度の基本的な考え方として、公衆衛生並びに公共の福祉を確保するという観点から、事業の永続性が何よりも重要な課題とされています。墓地埋葬法において、墓地経営の主体を地方公共団体と宗教法人、公益法人に限定していることは、この考え方によるものです。
寺院墓地の事業継続が様々に困難を抱えていることは、寺院集積地区である台東区の経済的基盤に影響を与えるだけでなく、公共の福祉の問題であるとも言えます。台東区内の墓地関連事業の安定性を確保することは、台東区の社会的使命でもあると私は思うところです。
それゆえに私は、台東区内における墓地関連産業に関して、官民を挙げた積極的な振興策や仕組みづくりを早急に行うことが必要ではないかと考えています。まずはこのことを目的とした、台東区、区内の関連産業団体、および有識者などから成る検討委員会の設置を強く希望するものです。
補足説明事項
今回の陳情に関しては、「墓地政策とは特定宗教(仏教)に関わる政策であり、政教分離の原則に反するのではないか」という指摘が予想されるところです。しかし陳情者がここで考える墓地政策は、台東区が有数の寺院集積地区であり、これに関わる関連産業の規模も大きいという現状を鑑みての、台東区の産業振興策であり、公共の福祉に関わる社会的資本の安定についての政策です。
墓地政策は、宗教感情にのみ関わる問題ではなく、「公衆衛生その他公共の福祉」(墓地埋葬法第1条)に関するものと規定されています。このことは、墓地に関する取り扱い部署が保健所になっていることからも明らかです。また、いくつかの裁判の判例においても、墓地においては公共の福祉が宗教的観点より優先されることが明確に示されております。(一例として、ある寺院墓地において、宗派の異なる者の遺骨の納骨を、寺院が拒否したことについて争われた事例があります。裁判所の判断は、公共の福祉の観点から寺院の主張を退け、納骨することを求めるものでした。)
現在、台東区においては、訪日ムスリムのためのハラール産業を支援する政策を取っております。この支援に関しては、過去に台東区議会の委員会審議において、政教分離の原則に抵触するのではないかとの意見が出ておりました。しかしながら、観光推進策としての側面をより重視する観点から採択され、結果として区の施策として現在も継続的に行われております。この件と同様のご判断を、この度の陳情に対してもいただけることを強く希望するところです。
(以上)
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-12(写)
高すぎる国民健康保険料の引き下げ等を求めることについての陳情
陳情の趣旨
全国どこでも高すぎる国民健康保険料が住民を苦しめ、滞納等へのペナルティによって保険証が取り上げられた人が、受診が遅れて死亡するなど悲惨な事態が起こっています。
台東区での2018年度国民健康保険料は、世帯主40歳代年収400万円・専業主婦子供2人の場合、496,393円が2019年度の見込み額の場合、501,659円と50万円の大台になります。そのため、国民健康保険料の滞納による差し押さえ件数は、ここ数年23区の中でも高い水準に達し、区民の中で悲鳴が上がっています。
国民健康保険は、無職者、年金生活者、非正規雇用の労働者が加入し、医療保険の中で所得が最も低い反面、1人当たりの保険料は、中小企業労働者が加入する協会けんぽの1.3倍、大企業の労働者が加入する組合健保の1.7倍に上ります。国民健康保険料は家族に応じて負担が増える「均等割」があるため、子育てなどでは、国民健康保険と協会けんぽの保険料の格差は2倍に広がります。
全国知事会、全国市長会、市町村会など地方自治体にはこうした問題を解決するために、「1兆円の公費投入」を求めています。
高すぎる国民健康保険料の引き下げを、格差を解消することは、住民の暮らし、健康を守るためにも、国民健康保険の持続可能性と医療保険制度全体の安定のためにも重要な課題です。
区民が健康と命を守る「国民皆保険」を安心して使えるように、国など関係機関への意見書提出、国民健康保険の改善の次の項目を陳情します。
陳情項目
1、全国知事会等地方公共団体も要求してきた公費投入増を行い、国民健康保険料を協会けんぽ並みに引き下げてください。
2、国民健康保険料を高くする原因となり、子育て世帯などに過酷な負担になっている「均等割」「平等割(世帯割)」を廃止してください。
3、生活に困窮する人の国民健康保険料を免除する国の制度を作ってください。
4、国民健康保険料を滞納した人への保険証取り上げ、問答無用の差し押さえをやめ、滞納者の生活実態をよく聞いて親身に相談・収納活動を行う制度に転換してください。
以上
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-13(写)
介護保険制度の改善及び介護従事者の処遇改善等を求めることについての陳情
陳情の趣旨
介護保険では、これまでサービス削減や負担増を図る制度の見直しが繰り返されてきました。
昨年10月からは在宅支援を支える基本サービスである生活援助に対して、国が定めた利用回数を超えた場合にケアプランを届け出ることが義務付けられ、また、総合事業ではサービスの単価が低く設定されたことで事業所の撤退があいつぐなど、利用者に新たな困難が生じています。一方では、介護保険料は右肩上がりに増え続けており、「保険あって介護なし」の事態がますます広がっています。
現在の介護報酬では事業者が抱える経営困難を打開できず、難を打開できず、介護従事者の給与は低いままに推移しており、介護現場の人手不足は深刻さを増しています。こうした中、政府はケアプランの有料化、軽度者サービスの総合事業への移行など新たな見直しに着手しようとしています。
サービスの削減、負担増を先行させる見直しでは、利用者・家族の生活を守り、支えることはできません。政府が掲げる「介護離職ゼロ」方針にも逆行します。高齢化が一層進展していく中、必要なサービスが必要な時に利用できる制度への転換は、すべての高齢者と国民の願いです。同時に介護従事者が自らの専門性を発揮し、誇りをもって働き続けられる条件整備を一刻も早く実現させなければなりません。以下、次の項目で陳情いたします。
[陳情項目]
1、生活援助や総合事業など、必要なときに必要なサービスが受けられるよう制度の抜本的な見直しを行うこと。
2、介護保険料、利用料や施設入所費など負担の軽減を図ること。
3、介護従事者の賃金・労働条件を大幅に改善するとともに、実効性の確保対策を講じること。
4、ケアプランの有料化や生活援助の保険外しなどサービスの削減や負担増につながる制度見直しは行わないこと。
5、介護保険財政に対する国の負担割合を大幅に引き上げること、消費税によらない財政を国の責任で確保すること。
6、区として、介護事業所の人手不足や経営状況などを含めた実態調査を実施すること。
以上
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-14(写)
75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することについての陳情
陳情の趣旨
2019年から、後期高齢者医療(75歳以上)の医療費窓口負担を現行の1割から2割にする議論が、経済財政諮問会議(内閣府)や財政制度等審議会(財務省)ですすめられ、社会保障審議会(厚生労働省)でも議論が開始されました。2割化の負担増の計画に対して、老人クラブや医療関係団体から慎重な意見が相次いでいます。
戦前、戦後を体験してきた高齢者は日本経済の発展に寄与し、医療に安心してかかれる制度に支えられて世界一の長寿国をつくりあげてきました。しかし、この間、公的年金の受給額が毎年減少するなどの影響もあり、一人暮らしの高齢者の半数は生活保護基準を下回り高齢者世帯の27%が貧困状態に陥っています。
高齢者は、健康で長生きをするために、わずかな貯蓄を取り崩し、日々の生活を送っています。このような厳しい実態に追い討ちをかける75歳以上の医療費自己負担2割化は、高齢者の生活と健康に大きな影響を及ぼし大変困ります。
ついては、以下を陳情します。
陳情項目
1、75歳以上の医療費の窓口負担を2割にしないでください。
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-15(写)
すべての国民に「健康で文化的な生活」を保障するために生活保護基準引き下げ中止を
求めることについての陳情
政府は、2004年からの老齢加算の縮小・廃止、2013年から3年にわたって最高10%の生活扶助基準を引き下げ、さらに冬季加算、住宅扶助を削減してきました。生活保護基準引き下げに対し、29都道府県、1000人を超える原告が裁判で闘っています。この裁判を待たずして政府は、2018年10月から2020年までの3年間で、生活保護基準の最高5%、年160億円の引き下げを強行しました。
「これまでの連続した引き下げで、食事や入浴、冠婚葬祭、社会生活等生活全てにわたって節約してきた」生活に一層追い打ちをかけるものです。
政府は引き下げの理由に、国民のもっとも収入の低い層の消費支出と比較して生活保護基準が高いということをあげています。
多くの団体や生活保護利用者、福祉関係者、国連の人権専門家は、「低所得者や生活保護を利用している人の実態や声を無視し、予算を削るために際限なく基準を引き下げるやり方」と批判をしています。
生活保護基準は、最低賃金や年金、各種手当、住民税非課税基準、就学援助、各種減免などの基準に影響します。生活保護基準引き下げは、国民生活全体の引き下げにつながり、貧困を一層広げるものです。
私たちは、憲法第25条に保障されている、国民誰もが健康で文化的な人間らしい生活ができるように以下のことを求めます。
陳情項目
「健康で文化的な生活」を保障するために、生活保護基準引き下げ中止の意見書を国に提出すること
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-16(写)
辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議
論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める
ことについての陳情
(陳情の要旨)
1.辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。
2.全国の市民が、責任を持って、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行うこと。
3.国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押し付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより解決すること。
を議会において採択し、その旨の意見書を、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院・参議院に提出されたい。
(陳情の趣旨)
1.沖縄の声
2019年2月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示した。今回県民が直接民主主義によって示した民意は明確であり、これまで県知事選で重ねて示されてきた民意と合わせ、政府及び日本国民は、民主主義にのっとり、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急におこなう必要がある。
普天間基地所属の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的理由や地政学的理由が根拠薄弱であることは多数の識者から指摘されており、日米元政府高官も軍事的には沖縄ではなく、他の場所でも良いと明言している。安倍首相をはじめ元防衛大臣らも本土の理解が得られないという政治的な理由で沖縄に決定したと明かしている。
日米安保条約に基づき米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、それは日本国民が全体で負担すべきものであり、歴史的・構造的に過剰な負担が強いられ続ける沖縄になお民意を無視し新基地を建設することは明白な差別である。国家の安全保障に関わる重要事項だというのであれば、なおのこと、上記1~3に整理した民主主義及び憲法にのっとった公正な手続きを踏んだ解決が求められるべきである。
2.憲法第41条、憲法第92条、憲法第95条違反
名護市辺野古に新基地を建設する国内法的根拠としては、内閣による閣議決定(2006年5月30日及び2010年5月28日)があるのみである。
憲法第41条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定め、立法権を国会に独占させていることから、「国政の重要事項」については国会が法律で決めなければならない。次に、憲法第92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と定めており、地方公共団体の自治権をどのように制限するかは法律で規定されなければならない。そして憲法第95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と規定する。
安倍晋三首相は2015年4月8日参議院予算委員会で「辺野古問題は国政の重要事項にあたる」と述べ、2016年9月16日の福岡高裁那覇支部判決は、辺野古新基地建設が「自治権の制限」を伴うことを明確に認めている。そうすると、辺野古米軍基地建設は「国政の重要事項」であり、沖縄県の自治権を制限するものであるから、今回の県民投票は憲法第95条の趣旨に沿うものとして、憲法上の拘束力がある。よって、政府は日本国憲法に基づき、普天間基地の沖縄県外への移設を民主主義のプロセスで追求し、また日米安保条約及び日米地位協定の規定する日米合同委員会を通じて協議すべきである。
3.SACO(沖縄に関する特別行動委員会)の基本理念違反
普天間基地の返還はSACO(沖縄に関する特別行動委員会)において日米間で決定した。SACO設置の経緯について防衛省は公式にこう説明している。「政府は、沖縄県民の方々の御負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えの下、沖縄県の将来発展のため、在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払う」。しかしながら、1996年12月のSACO最終報告では、普天間基地の代替施設と称して同じ沖縄県内に新基地を建設するものとされ、SACO設置時の基本理念に違反している。
日米両政府が普天間基地の代替施設が必要であるというのであれば、沖縄が歴史的に背負わされてきた過重な負担を軽減するため「国民全体で分かち合うべき」なのだから、「沖縄以外の全国全ての自治体をまずは潜在的な候補地」として、国民的議論を経て県外・国外かを決定し、解決すべきことは本来当然の帰結である。
4.人権侵害及び法の下の平等違反
沖縄県は幸福追求権などの基本的権利から遠く、平和的生存権さえ脅かされ続けている。このことは、1945年の本土防衛と位置づけられた沖縄戦、1952年のサンフランシスコ講和条約での沖縄の施政権の切り離し、同時期における本土からの沖縄への米軍基地の移転、1972年の日本復帰後も変わらぬ過重な米軍基地負担という歴史的経緯、度重なる米軍及び米軍属による事件・事故などからも明らかである。
国連の人権理事会及び人種差別撤廃委員会も沖縄の基地に関する問題を断続的に取り上げており、特に人種差別撤廃委員会は、2010年、「沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、住民の経済的、社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的形式の差別に関する特別報告者の分析を改めて表明する。」との見解を示している。
少なくとも、1996年4月、当時の橋本総理大臣とモンデール駐日大使が「今後5年ないし7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する」との発表をした際、代替施設が必要だというのなら、前記SACO設置時の基本理念に基づき、沖縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり国民的議論において決定すべきであった。しかし、政府は、専ら「本土の理解が得られない」という不合理な区分により、「辺野古が唯一」と繰り返し、同じ沖縄の辺野古に新基地の建設を強行していることは、沖縄県民の憲法第13条の幸福追求権や平和的生存権を侵害し、憲法第14条の定める「法の下の平等」に反する。
5.求められているのは、民主主義及び憲法に基づいた公正な解決
沖縄の米軍基地の不均衡な集中、本土との圧倒的格差を是正するため、沖縄県内への新たな基地建設を許すべきではなく、工事はただちに中止すべきである。
次に、安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地の代替施設が国内に必要か否かは、国民全体で議論するべき問題である。したがって、普天間基地の代替地について、沖縄県外・国外移転を、当事者意識を持った国民的な議論によって決定すべきである。
そして、国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論が多数を占めるのなら、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押し付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより決定することを求めるものである。
令和元年5月22日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-17(写)
「消費税増税10%を中止して、中小零細業者の経営とくらしを守る」ことについての陳情
内閣府は、5月13日、3月分の景気動向指数の基調判断について、「悪化」に引き下げました。それでも安倍政権は、2019年10月の消費税率10%への引き上げを中止しようとしていません。これまで3回の消費税増税は、いずれも政府の景気判断で「好景気」か「回復期」のもと実施されました。それでも3%、5%、8%への増税後に、国内総生産(GDP)は落ち込み、個人消費や実質賃金の減少になりました。
今でさえ滞納者・滞納額が多い消費税でありますが、10%増税で、「このまま税金を納められるか」と営業の存続を考え、悩んでいる中小業者が多くなっています。
消費税増税10%中止請願を採択した自治体は全国に64自治体あり、東京でも小金井市で「消費税増税中止を求める意見書」が採択され、中小業者に希望と勇気を与えています。
私たち中小業者は、区民のくらしと営業を守るために台東区が今年10月からの消費税増税中止の態度を表明していただくことを強く求めます。
【要望項目】
1、2019年10月からの消費税増税中止を求める意見書を政府に送付していただくこと
令和元年5月23日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-18(写)
小島公園にフェンスを設置することについての陳情
【陳情の趣旨】
現在、区立小島公園(小島2丁目9番4号)の西側には、北と東西三面にフェンスが張られており、特に週末になると、多くの青少年が球技を楽しんでいる。しかしその南側に児童向けの遊具が設置されているため、日常的に、幼児や児童、およびその保護者への野球、サッカーボール等の接触事故があり、たびたびトラブルへと発展している。
なお、当該公園には、区の公園課が設置した「球技禁止」の横断幕があるものの、全く機能していない状況である。このことから鑑みても、おそらく球技の全面禁止は困難であると思われる。そこで現在のフェンスの他に、さらに南側にもフェンスを設置し、四面がフェンスに囲まれた球技可能エリアを確保することを陳情する。
公園内での球技を原因とする幼児、児童への過失事故は、全国的にも問題視されている。ただその一方で、都心部における球技可能エリアの減少も憂慮すべき事態であろう。フェンスによる球技可能エリアの確保は、その双方に配慮した最適な解決策であると思われる。台東区におけるスポーツ振興を進めつつ、幼児、児童への事故を未然に防ぐため、区の早急な対応を求めたい。
【陳情内容】
1.区立小島公園(小島2丁目9番4号)に、四面がフェンスに囲まれた球技可能エリアを設置する(新規に設置するのは南側のみ)。
令和元年5月23日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-19(写)
旧東京都人権プラザ分館の有効活用を求めることについての陳情
陳情の趣旨
平成30年3月末以降、旧東京都人権プラザ分館の跡地は東京都によって閉館管理中です。東京都は、「建物を解体・更地化して財務局に管理を移す」とこの土地と建物の活用計画をもっていません。
この人権プラザ(分館)は、前身の東京都産業労働会館時代から、地場産業である皮革履物産業の振興や地域のコミュニティの場として浅草北部をはじめ台東区民により親しまれ、活用されてきました。閉館が東京都によって論議、決定される過程では、地域の利用者、サークルをはじめ、町会、業界など地域ぐるみで、この分館の存続・有効活用を求める声が上がり、賛同者は2,700名余りに及びました。
しかし、東京都は、閉館を強行し、現在なんら活用計画をもっていません。現在、この跡地の公共用地としての活用は、焦眉の課題になっています。私たちが前期の区議会に提出した「東京都人権プラザ分館の閉館後の活用を求めることについての陳情」は、区議会企画総務委員会におかれまして『審議未了』となりましたが、「この跡地は、台東区としても重要な公共の『種地』であると考える」という議論が交わされていました。また、区としても「取得を含めて前向きに検討する方向」であると答弁されています。
旧人権プラザを活用していた産業関係者をはじめ、地域住民、サークルなどの利用者は、活動の場を奪われて大変な苦労を強いられています。
鉄道の駅から離れているなど交通の便がよくなく、台東区の中でも高齢化が進み、かつての「職住近接」の街から、「高齢者の住宅地」へと街の姿を変えつつある北部地域の福祉向上、地域活性化は、私たち住民の願いであるとともに台東区政における焦眉の課題でもあると思います。
隅田公園に近接し、近隣には、桜橋中学や、浅草ものづくり工房があり、浅草病院や、特養ホームもあるなど、公共的施設の核として、地域のコミュニティや地域の活性化、産業振興や待機児童対策など区民福祉の向上の場としての最適な立地条件をもっています。
つきまして台東区におかれましては、一日も早く、東京都との協議を開始し、同跡地の台東区による取得をはじめ有効活用の計画などを図られるようお願い申し上げます。
令和元年5月23日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情元-20(写)
旧東京都人権プラザ分館の閉館管理状況についての陳情
陳情の趣旨
平成30年3月末以降、旧東京都人権プラザ分館の跡地は東京都によって閉館管理中です。
フェンスが跡地を目いっぱいに囲んでいるため、バス停前の歩道周辺が、混雑時には極めて危険な状態が続いています。
旧人権プラザ前のバス停(現在は、浅草病院前)には、都バスの東42乙バス(浅草雷門行)と台東区循環バス「ぐるーりめぐりん」が停車します。バスを待つ人、通行する人、そして、その横を自転車が通行し通行時に混乱が生じ、大変危険な状況になっています。雨の日は、傘を持つためより深刻な状況になっています。直近には、浅草病院や特別養護老人ホームもあり、車椅子で通る方も大勢います。
「本当に狭いところですれ違うのが大変で、何度も怖い思いをしました」と語る通行者や住民も大勢います。通勤、通学する方を始め近隣住民の安全な通行の大きな妨げに、この閉鎖管理中のフェンスがなっています。現場を視察に来た台東区施設課の職員の方も「これは危ない。東京都に伝える」と約束してくれました。
しかし、管理者である東京都総務局人権部は、「台東区からも要望はあったが、危険ならバス事業者(東京都交通局)が、バス停を移動すべき」また、「『危ない』というが、自転車は軽車両なので、車道を走るべきだ」と「管理責任」をたてに、危険性を無視し、通行者や近隣住民の要望に、真摯に答えようとしていません。
この「橋場通り」は、道路交通法で自転車の通行が許されている「歩道」であり、車道上にも自転車レーンなどはありません。都道で、また、都バスの停留所前で、都有地が、住民の安全な通行を妨げ続けています。重大な事故が起こってからでは遅すぎます。
1.つきまして台東区におかれましては、閉鎖管理者である東京都総務局人権部に対しまして、通行者や地域住民の安心・安全確保等のため現状フェンスを1m程度セットバックするなどの現状改善のために要望書等を提出していただけることをお願いしたく陳情申し上げます。
2.また、この旧人権プラザ分館の建物の解体にあたって現在調査中とのことですが、同建物には、アスベスト(石綿)が使われていた可能性が高く、その解体にあたっては、粉塵被害も予想されるとのことで、近隣住民には不安も広がっています。この解体工事にあたっての東京都としての対策を住民に直接説明するための『説明会』の開催を台東区としても働きかけていただきたく陳情申し上げます。
令和元年5月23日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
代表質問発言通告一覧表
〔令和元年6月11日〕
1.台東区議会自由民主党 太 田 雅 久 議員
(1) 区政運営について
①これまでの成果について
②今後の区政運営について
(2) 江戸ルネサンス事業について
(3) 区立学校における働き方改革プランについて
(4) 学校教育ビジョンについて
(5) ラグビーワールドカップについて
2.たいとうフロンティア 堀 越 秀 生 議員
(1) 財政について
①2期目スタートの補正予算への思い
②今後の財政見通し
③安定的な財政運営への対応
④消費税増税時の更なる地方税の国税化への対応
(2) 子どもの権利条例について
①子どもの権利条例の必要性
②教育現場における人権教育の現状
③多様化する子どもの人権侵害への認識
(3) 観光地域づくり「日本版DMO」について
①区内観光振興への思い
②創設のための制度的課題
③先行地域との情報交換や区民・関係団体との意見交換
3.台東区議会公明党 小 坂 義 久 議員
(1) 区政運営について
(2) 交通安全対策について
(3) 「希望ある幸齢社会」について
4.つなぐプロジェクト 早 川 太 郎 議員
(1) 区財政について
(2) 協働について
(3) ICT教育について
5.日本共産党台東区議団 秋 間 洋 議員
(1) 区民生活への認識について
①アベノミクスの評価と区民生活の現状認識について
②補正予算に区民生活支援が欠如していることについて
③消費税増税が区民生活と区内中小事業者にもたらす痛みと国への増税中止の進言について
(2) 安倍政権の改憲への姿勢について
①憲法順守義務を首相に求めることについて
②緊急事態条項への認識について
③九条改憲案への認識について
(3) まちづくりへの基本姿勢について
①中高層建築物への誘導は撤回を
②現在居住する区民が住み続けられることをまちづくりの基本に
(4) 区議会への姿勢について
一般質問発言通告一覧表
〔令和元年6月12日〕
1.和 泉 浩 司 議員
(1) 服部区政二期目について
①行政計画に込めた決意について
②国・都との関係における区の課題について
(2) 財政問題について
①現在の予算規模等の変化に対する認識について
②基金と起債の活用について
(3) 行政改革について
(4) 内部統制について
(5) まちづくりについて
①まちづくりに関する組織の改変に伴う効果等について
②まちづくりに対する思いについて
(6) 家庭ごみ有料化について
2.田 中 宏 篤 議員
(1) 町会への支援について
(2) 公園の整備について
(3) タウンサイクル事業について
3.中 澤 史 夫 議員
(1) 水害対策について
①想定浸水深の標示、「防災ブック」の作成について
②マイ・タイムラインについて
(2) 高齢者ふれあい入浴券の通年利用について
(3) 商店街支援について
(4) 浅草駅の利便性向上について
(5) 通学路の安全対策について
4.本 目 さ よ 議員
(1) 区とこれからの区民との関係
①区内団体に負担をかけすぎない行政運営を
②新たな社会貢献活動等に対応する区民館ルールの見直しを
(2) 子どもを取り巻くリスクに備える
①ロタウイルスワクチンの補助について
②子どもの交通事故を防止する
③災害時に安心して授乳できる環境と液体ミルクの備蓄
5.山 口 銀次郎 議員
(1) 国民健康保険について
①高すぎる保険料の認識について
②区独自の保険料抑制対策について
③子どもの均等割の軽減措置について
(2) 就労支援について
①就労準備支援事業について
②若者と女性のための就業支援事業について
③就労支援の総合的支援について
(3) 平和について
①東京大空襲の出来事を風化させず後世に伝えていくことについて
②東京大空襲の資料常設展示場について
③広島・長崎への中学生派遣について
6.村 上 浩一郎 議員
(1) 今後の区政運営について
(2) 受動喫煙防止対策について
①飲食店の受動喫煙防止対策について
②喫煙スポットについて
③マナー指導員について
(3) 無電柱化について
7.掛 川 暁 生 議員
(1) NHK受信料に関する相談対応について
8.石 川 義 弘 議員
(1) 東京2020大会に向けた産業のシティセールスについて
(2) 東京2020大会に向けた喫煙対策について
(3) 浅草のまちづくりについて
①墨田区・台東区の回遊性について
②雷門前並木通りの広場化について
9.中 嶋 恵 議員
(1) 放課後子供教室について
(2) 防災士資格補助について
10.松 村 智 成 議員
(1) 地域主体のまちづくりについて
(2) 年少人口増加への対応について
11.河 井 一 晃 議員
(1) ご当地ナンバーについて
(2) 地域住民の防災意識の高揚と防災活動の向上のための資器材の整備について
(3) 東上野四・五丁目地区まちづくりについて...