台東区議会 2018-03-27
平成30年第1回定例会-03月27日-付録
平成30年第1回定例会-03月27日-付録平成30年第1回定例会
議案の部
第38号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年3月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、退職手当の支給率及び調整額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項各号列記以外の部分中「退職した者」の次に「(第16条第1項各号に掲げる者を含む。)」を加え、同項第2号中「100分の115」を「100分の107」に改め、同項第3号中「100分の155」を「100分の153」に改め、同項第4号中「100分の210」を「100分の200」に改め、同項第5号中「100分の140」を「100分の134」に改め、同項第6号中「100分の105」を「100分の101」に改め、同条第2項中「41.25」を「39.75」に改める。
第6条第1項第1号中「100分の85」を「100分の83」に改め、同項第2号中「100分の165」を「100分の157」に改め、同項第3号中「100分の175」を「100分の168」に改め、同項第4号中「100分の160」を「100分の154」に改め、同項第5号中「100分の90」を「100分の89」に改め、同条第2項中「49.55」を「47.7」に改める。
第7条の4第2項中「第16条若しくは」を「第16条第1項又は」に改め、「支給を受けなかつたこと又は第18条第2項の規定により一般の退職手当等の」を削る。
第10条第1項第1号中「402」を「400」に改め、同項第2号中「335」を「300」に改め、同項第3号中「268」を「215」に改め、同項第4号中「207」を「190」に改め、同項第5号中「185」を「170」に改め、同項第6号中「168」を「148」に改め、同項第7号中「146」を「零」に改め、同項第8号を削る。
第11条第3項中「第16条各号」を「第16条第1項各号」に改める。
第16条第1項各号列記以外の部分中「当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しない」を「当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる」に改め、同条に次の2項を加える。
2
退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3
退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を
当該退職手当管理機関に係る事務所の掲示場に掲示すること等をもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
第17条第5項第2号及び第3号中「次条第2項」を「次条第1項」に改め、同条第6項中「次条第3項」を「次条第2項」に改め、同条第10項を次のように改める。
10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
第17条第11項を削る。
第18条第1項を次のように改める。
退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る
退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第16条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3)
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
第18条第2項を削り、同条第3項中「前項第2号」を「前項第3号」に、「同項」を「第16条第1項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を削り、同条第5項中「第2項第2号又は第3項」を「第1項第3号又は前項」に改め、同項を同条第3項とし、同条中第6項を第4項とし、同条第7項中「前条第10項及び第11項の規定は、第2項及び第3項」を「第16条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項中「第2項又は第3項」を「第1項又は第2項」に改め、同項を同条第6項とする。
第19条第1項各号列記以外の部分中「前条第2項」を「第16条第1項」に改め、同条第6項中「第17条第10項」を「第16条第2項」に改める。
第20条第1項中「第18条第2項」を「第16条第1項」に改め、同条第2項中「第17条第10項」を「第16条第2項」に改める。
第21条第6項中「第18条第2項」を「第16条第1項」に改め、同条第7項中「第17条第10項」を「第16条第2項」に改める。
第22条第2項中「第18条第2項第2号若しくは第3項」を「第18条第1項第3号若しくは第2項」に改め、同条第3項中「第18条第3項」を「第18条第2項」に改める。
付則第12項各号列記以外の部分中「平成25年4月1日」を「平成30年4月1日」に、「第10条第1項第8号」を「第10条第1項第7号」に、「次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める点数」を「68の点数」に改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削る。
付則第13項中「次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める点数」を「22の点数」に改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
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第39号議案
東京都台東区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年3月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区
国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「国民健康保険」を「台東区(以下「区」という。)が行う国民健康保険の事務」に改める。
第2条を次のように改める。
(
国民健康保険運営協議会の設置)
第2条
国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、
国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、東京都台東区長(以下「区長」という。)の附属機関として、東京都台東区
国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 9人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 9人
(3) 公益を代表する委員 9人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
第5条中「東京都台東区(以下「区」という。)」を「区」に改める。
第6条中「
国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)」を「法」に改める。
第14条の2中「被保険者である世帯主及びその世帯」を「世帯主の世帯」に、「第29条の7第1項」を「第29条の7第1項第1号」に、「同項に規定する
後期高齢者支援金等賦課額」を「同項第2号に規定する
後期高齢者支援金等賦課額」に、「同項に規定する
介護納付金賦課被保険者」を「同項第3号に規定する
介護納付金賦課被保険者」に、「同項に規定する
介護納付金賦課額」を「同号に規定する
介護納付金賦課額」に改める。
第14条の3各号を次のように改める。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び
高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額
ロ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の
国民健康保険事業費納付金(以下「
国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(東京都(以下「都」という。)が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する
高齢者医療確保法の規定による
後期高齢者支援金等(以下「
後期高齢者支援金等」という。)及び
高齢者医療確保法の規定による
病床転換支援金等(以下「
病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ 法第81条の2第4項の
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ 法第81条の2第9項第2号に規定する
財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ 保健事業に要する費用の額
ヘ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する
国民健康保険事業に要する費用(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会計において負担する
後期高齢者支援金等、
病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び
高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保険者に係る
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する
後期高齢者支援金等、
病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法第74条の規定による補助金の額
ロ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する
後期高齢者支援金等、
病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ
国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の
国民健康保険保険給付費等交付金をいう。ニにおいて同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。ニにおいて同じ。)に係る部分を除く。)の額
ニ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する
国民健康保険事業に要する費用(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会計において負担する
後期高齢者支援金等、
病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金及び
国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額
第15条の4第1号中「100分の7.47」を「100分の7.32」に改め、同条第2号中「3万8,400円」を「3万9,000円」に、「初日」を「前年度及びその直前の2箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。
第15条の8中「54万円」を「58万円」に改める。
第15条の9各号を次のように改める。
(1) 当該年度における
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する
後期高齢者支援金等及び
病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であつて、都が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する
国民健康保険事業に要する費用(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
第15条の12第1号中「100分の1.96」を「100分の2.22」に改め、同条第2号中「1万1,100円」を「1万2,000円」に、「初日」を「前年度及びその直前の2箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。
第16条各号を次のように改める。
(1) 当該年度における
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する
国民健康保険事業に要する費用(
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
第16条の4第1号中「100分の1.55」を「100分の1.67」に、「100分の50」を「100分の53」に改め、同条第2号中「100分の50」を「100分の47」に、「初日」を「前年度及びその直前の2箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「54万円」を「58万円」に改め、同条第1号イ中「2万6,880円」を「2万7,300円」に改め、同号ロ中「7,770円」を「8,400円」に改め、同条第2号中「27万円」を「27万5,000円」に改め、同号イ中「1万9,200円」を「1万9,500円」に改め、同号ロ中「5,550円」を「6,000円」に改め、同条第3号中「49万円」を「50万円」に改め、同号イ中「7,680円」を「7,800円」に改め、同号ロ中「2,220円」を「2,400円」に改める。
第24条の5第2項中「届出は」を「届出に当たり」に、「を提示して行わなければならない」を「の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条の2、第14条の3、第15条の4、第15条の8、第15条の9、第15条の12、第16条、第16条の4及び第19条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
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第40号議案
東京都台東区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年3月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)等の改正に伴い、
共生型地域密着型サービスに関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
例の一部を改正する条例
東京都台東区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5節
指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 」
を
「第5節
共生型地域密着型サービスに関する基準(第60条の20の1・第60条の20の2)
第6節
指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 」
に改める。
第1条中「第4項第1号」の次に「、第78条の2の2第1項及び第2項」を加える。
第2条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6)
共生型地域密着型サービス 法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による
指定地域密着型サービスをいう。
第4条第2項中「法人」の次に「又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多
機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)」を加える。
第6条第1号中「定める者」の次に「(
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する
介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)」を加える。
第7条第1項第2号中「(指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第2項ただし書中「3年以上」を「1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)」に改め、同条第5項中「の各号」及び「午後6時から午前8時までの間において、」を削り、同項に次の1号を加える。
(12) 介護医療院
第7条第7項及び第8項中「午後6時から午前8時までの間は、」を削り、同条第12項中「第192条第10項」を「第192条第14項」に改める。
第17条中「
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)」を「施行規則」に改める。
第33条第3項中「午後6時から午前8時までの間に行われる」を削る。
第40条第1項中「3月」を「6月」に改め、同条第4項中「場合には」の次に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第47条第1項中「定める者」の次に「(施行規則第22条の23第1項に規定する
介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)」を加える。
第48条第2項ただし書中「3年以上」を「1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)」に改める。
第60条の9第4号中「
指定地域密着型通所介護従業者」を「
地域密着型通所介護従業者」に改め、同条第6号中「法第5条の2」を「法第5条の2第1項」に改める。
第60条の10第5項中「
指定地域密着型通所介護従業者」を「
地域密着型通所介護従業者」に改める。
第60条の25中「9人」を「18人」に改める。
第60条の27第1項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改める。
第60条の38中「第35条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第60条の34に規定する重要事項に関する規程」と、」を加える。
第3章の2中第5節を第6節とし、第4節の次に次の1節を加える。
第5節
共生型地域密着型サービスに関する基準
(
共生型地域密着型通所介護の基準)
第60条の20の1
地域密着型通所介護に係る
共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「
共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う
指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「
指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する
指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(
指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(
指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、
指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「
指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する
指定児童発達支援事業者をいい、主として
重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する
重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において
指定児童発達支援(
指定通所支援基準第4条に規定する
指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び
指定放課後等デイサービス事業者(
指定通所支援基準第66条第1項に規定する
指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として
重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(
指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(
指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(
指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(
指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、
指定児童発達支援事業所(
指定通所支援基準第5条第1項に規定する
指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(
指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(
指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(
指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(
指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、
指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び
共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2)
共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定
地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準 用)
第60条の20の2 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第23条、第29条、第35条から第39条まで、第42条、第54条及び第60条の2、第60条の4、第60条の5第4項並びに前節(第60条の20を除く。)の規定は、
共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第60条の12に規定する運営規程をいう。第35条において同じ。)」と、「定期巡回・
随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「
共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型
地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第35条中「定期巡回・
随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型
地域密着型通所介護従業者」と、第60条の5第4項中「前項ただし書の場合(指定
地域密着型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定
地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「
共生型地域密着型通所介護事業者が
共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に
共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第60条の9第4号、第60条の10第5項及び第60条の13第3項中「
地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型
地域密着型通所介護従業者」と、第60条の19第2項第2号中「次条において準用する第21条第2項」とあるのは「第21条第2項」と、同項第3号中「次条において準用する第29条」とあるのは「第29条」と、同項第4号中「次条において準用する第39条第2項」とあるのは「第39条第2項」と読み替えるものとする。
第62条第1項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「特定施設をいう。以下同じ。」を「特定施設をいう。以下この項において同じ。」に改め、「併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。
第66条第1項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第179条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)」を加え、「以下とする」を「以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする」に改め、同条第2項中「第83条第7項」の次に「及び第192条第8項」を加える。
第83条第1項中「本体事業所及び」を「本体事業所並びに」に改め、「本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第192条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、同条第6項の表中「指定地域密着型介護老人福祉施設又は」を「指定地域密着型介護老人福祉施設、」に改め、「限る。)」の次に「又は介護医療院」を加え、同条第7項中「(以下」の次に「この章において」を加える。
第84条第3項、第85条、第104条第3項、第112条第2項及び第113条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。
第118条中第7項を第8項とし、第6項の次に次の1項を加える。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
第126条第3項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。
第131条第4項中「のうち1人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第7項第1号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の1号を加える。
(3) 介護医療院 介護支援専門員
第139条中第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
第152条第3項ただし書中「この条」を「この項」に、「)及び」を「)に」に、「厚生労働省令」を「厚生省令」に、「付則第6条及び付則第7条において」を「以下」に改め、「ユニット型指定介護老人福祉施設をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、「併設する場合又は」を「併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基準第47条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は」に、「指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合」を「指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」に改め、同条第4項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第8項第2号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の1号を加える。
(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員
第154条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。
第158条中第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
第166条の次に次の1条を加える。
(緊急時等の対応)
第166条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第152条第1項第1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
第169条中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 緊急時等における対応方法
第183条中第8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える。
8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
第187条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 緊急時等における対応方法
第192条第1項中「指定看護小規模多機能型居宅介護(」の次に「第83条第7項に規定する」を加え、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第6項において「サテライト型指定介護予防小規模多
機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所及び当該本体事業者に係る第83条第7項に規定するサテライト型指定小規模多
機能型居宅介護事業所」に改め、同条第6項中「指定看護小規模多
機能型居宅介護(」の次に「第83条第7項に規定する」を加え、「サテライト型指定介護予防小規模多
機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定介護予防小規模多
機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多
機能型居宅介護及び第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所」に改め、同条第7項に次の1号を加える。
(5) 介護医療院
第192条中第10項を第14項とし、同項の前に次の1項を加える。
13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多
機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第200条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
第192条中第9項を第12項とし、第8項を第11項とし、第7項の次に次の3項を加える。
8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多
機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多
機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多
機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。
9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多
機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多
機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
10 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。
第193条第2項中「前項」を「第1項」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
第194条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。
第195条第1項中「29人」の次に「(サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所
にあっては、18人)」を加え、同条第2項第1号表以外の部分中「あっては、」を「あっては」
に改め、「利用定員」の次に「、サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては12人」を加え、同項第2号中「9人」の次に「(サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては、6人)」を加える。
第196条第2項第2号に次のように加える。
ホ 指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多
機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。
第200条第1項中「介護支援専門員」の次に「(第192条第13項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)」を加える。
第203条中「提供回数等の活動状況」と」の次に「、第88条中「第83条第12項」とあるのは「第192条第13項」と」を加える。
付則第10条中「平成30年3月31日」を「平成36年3月31日」に改め、同条ただし書中「とすることができる」を「とすることができるものとする」に改める。
付則第11条及び第12条中「平成30年3月31日」を「平成36年3月31日」に改める。
付則第12条の次に次の2条を加える。
第13条 第131条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数
第14条 第133条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。
付 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
─────────────────────────────────────────
議員提出第1号議案
東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
上記の議案を提出する。
平成30年3月27日
提出者 東京都台東区議会議員
小 島 智 史 鈴 木 純
望 月 元 美 本 目 さ よ
中 澤 史 夫 松 尾 伸 子
青 鹿 公 男 鈴 木 昇
伊 藤 延 子 石 川 義 弘
髙 森 喜美子 石 塚 猛
堀 越 秀 生 水 島 道 徳
寺 田 晃 早 川 太 郎
冨 永 龍 司 小 髙 明
太 田 雅 久 君 塚 裕 史
河 野 純之佐 青 柳 雅 之
小 坂 義 久 小 菅 千保子
阿 部 光 利 秋 間 洋
寺 井 康 芳 木 下 悦 希
伊 藤 萬太郎 田 中 伸 宏
東京都台東区議会議長 河 野 純之佐 殿
(提案理由)
この案は、台東区議会議員の欠席の届出に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
東京都台東区議会会議規則(昭和36年6月30日議決)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「議員は、」の次に「疾病、出産その他の」を加え、同条第2項を削る。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
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議員提出第2号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成30年3月27日
提出者 東京都台東区議会議員
小 島 智 史 鈴 木 純
望 月 元 美 本 目 さ よ
中 澤 史 夫 松 尾 伸 子
青 鹿 公 男 鈴 木 昇
伊 藤 延 子 石 川 義 弘
髙 森 喜美子 石 塚 猛
堀 越 秀 生 水 島 道 徳
寺 田 晃 早 川 太 郎
冨 永 龍 司 小 髙 明
太 田 雅 久 君 塚 裕 史
河 野 純之佐 青 柳 雅 之
小 坂 義 久 小 菅 千保子
阿 部 光 利 秋 間 洋
寺 井 康 芳 木 下 悦 希
伊 藤 萬太郎 田 中 伸 宏
東京都台東区議会議長 河 野 純之佐 殿
(提案理由)
この案は、台東区議会議員の職責に鑑み、議員が区議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬及び期末手当の減額に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出し中「の額」を削り、同条中「議会の議長・副議長・委員会の委員長及び副委員長」を「議長、副議長、委員長及び副委員長(以下「議長等」という。)」に改める。
第2条の次に次の1条を加える。
(議員報酬の減額)
第2条の2 議長等及び議員が連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、議員報酬を減額して支給する。
2 前項の規定による議員報酬の額は、別表に定める議員報酬に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。
3 第1項の規定による議員報酬の額の減額は、最初に本会議又は委員会を欠席した日から1年を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、本会議又は委員会への出席を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。
第4条中「議長、副議長、委員長及び副委員長(以下「議長等」という。)並びに」を「議長等及び」に改める。
第6条を次のように改める。
(議員報酬の支給期日)
第6条 議員報酬は、当月分をその月の25日に支給する(前2条に規定する場合に該当するときを除く。)。ただし、次の各号に該当するときは、当該各号に定める日に支給する。
(1) 25日が日曜日に当たるときは、その前々日とし、土曜日に当たるときは、その前日とする。
(2) 25日又は前号に定める日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この号において同じ。)に当たるときは、25日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が2あるときは、25日より前の日)とする。
第8条の次に次の2条を加える。
(期末手当の減額)
第9条 前条の規定にかかわらず、第2条の2第3項の規定による議員報酬の額の減額の対象月に支給する期末手当の額は、前条第2項及び第3項の期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。
(適用除外)
第10条 議長等及び議員が、次に掲げる事由により連続して1年を超えて本会議及び委員会を欠席したときは、第2条の2及び前条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害
(2) 前号に掲げる事由のほか、議長がやむを得ないと認める事由。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
諸報告の部
29台総総第1159号
平成30年2月2日
東京都台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
東京都台東区長 服 部 征 夫
平成30年第1回台東区議会定例会の招集について(通知)
平成30年第1回台東区議会定例会を本日別紙写のとおり招集したので通知します。
なお、区長提出に係る付議案件は、次のとおりです。
記
1 平成29年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
2 平成29年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
3 平成29年度東京都台東区後期高齢者医療会計補正予算(第1回)
4 平成29年度東京都台東区病院施設会計補正予算(第1回)
5 平成30年度東京都台東区一般会計予算
6 平成30年度東京都台東区
国民健康保険事業会計予算
7 平成30年度東京都台東区後期高齢者医療会計予算
8 平成30年度東京都台東区介護保険会計予算
9 平成30年度東京都台東区老人保健施設会計予算
10 平成30年度東京都台東区病院施設会計予算
11 東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例
12 東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例
13 東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条
例の一部を改正する条例
14 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
15 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
16 東京都台東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
17 東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
18 東京都台東区奨学基金条例の一部を改正する条例
19 東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
20 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
21 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
22 東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
23 東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例を廃止する条例
24 東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
25 東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
26 東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
27 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一
部を改正する条例
28 東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を改正する条例
29 東京都台東区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
30 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
31 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条
例の一部を改正する条例
32 東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
33 東京都台東区中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す
る条例
34 東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
35 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
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台東区告示第61号
平成30年第1回台東区議会定例会を次のとおり招集する。
平成30年2月2日
東京都台東区長 服 部 征 夫
記
1 招 集 日 平成30年2月9日
2 招集の場所 台東区議会議事堂
─────────────────────────────────────────
29台監第53号
平成29年12月27日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
松 尾 伸 子
平成29年度11月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
平成29年11月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
平成29年12月27日(水)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・教育委員会庶務課
審査の結果、前渡金の精算に遅れがみられたが、すでに改善されており、内容について特に過誤を認めなかった。
平成29年11月30日現在
【平成29年度】
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│ 会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 100,502,883,000│28,063,000,000 │ 4,564,000,000 │16,260,595,000 │ 120,240,000│ 319,410,000│ 0 │ 149,830,128,000│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│調定済額│68,806,446,301 │23,591,717,997 │ 3,787,943,600 │14,517,438,556 │ 119,134,480│ 296,347,876│ 0 │ 111,119,028,810│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│本月│ 6,698,073,578 │ 2,016,852,577 │ 392,238,660 │ 1,216,949,374 │ 3,000 │ 689,970 │ 0 │10,324,807,159 │
│入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│済├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│56,563,238,605 │15,717,176,348 │ 2,882,782,385 │10,073,379,568 │ 119,122,480│ 295,674,256│ 0 │85,651,373,642 │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│不納 │16,765 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │16,765 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│還付 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収入 │12,243,190,931 │ 7,874,541,649 │ 905,161,215 │ 4,444,058,988 │12,000 │ 673,620 │ 0 │25,467,638,403 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│対予算 │△43,939,644,395│△12,345,823,652│ △1,681,217,615│ △6,187,215,432│ △1,117,520│△23,735,744│ 0 │△64,178,754,358│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│予算│56.3 │56.0 │63.2 │61.9 │99.1 │92.6 │ - │57.2 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│ │調定│82.2 │66.6 │76.1 │69.4 │ 100.0 │99.8 │ - │77.1 │
│率│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│ 会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 100,502,883,000│28,063,000,000│ 4,564,000,000│16,260,595,000│ 120,240,000│ 319,410,000│ 0 │ 149,830,128,000│
├─┬──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│ 5,926,610,510 │ 2,082,028,661│ 420,848,658 │ 1,278,776,983│ 0 │16,645,650 │ 0 │ 9,724,910,462 │
│出├──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│57,020,602,717 │15,096,548,635│ 2,312,704,039│ 8,892,542,241│59,546,240 │ 178,372,445│ 0 │83,560,316,317 │
├─┴──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│43,482,280,283 │12,966,451,365│ 2,251,295,961│ 7,368,052,759│60,693,760 │ 141,037,555│ 0 │66,269,811,683 │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │56.7 │53.8 │50.7 │54.7 │49.5 │55.8 │ - │55.8 │
└────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌───┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────┬───────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│前月 │68,682,820 │85,743,797 │ 498,643,344│ 642,574,936 │59,573,240│ 133,257,491│ 0 │ 3,251,003,544│
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│受入高│ △800,000,000│ 600,000,000 │ 100,000,000│ 100,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ 6,698,073,578│ 2,016,852,577│ 392,238,660│ 1,216,949,374│ 3,000 │ 689,970 │ 0 │ 3,238,394,037│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│支払高│ 5,926,610,510│ 2,082,028,661│ 420,848,658│ 1,278,776,983│ 0 │16,645,650 │ 0 │ 2,225,981,472│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│残高 │40,145,888 │ 620,567,713 │ 570,033,346│ 680,747,327 │59,576,240│ 117,301,811│ 0 │ 4,263,416,109│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┴──────┴────┴───────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計 │
│ │ │ │支払基金 │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│前月 │12,490,815 │ 7,916,776 │89,046,116 │ 4,848,932,879│
│繰越高│ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│受入高│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の収支を示す
│ │ 2,159,969 │15,791,685 │83,637,102 │13,664,789,952│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│支払高│ 2,176,663 │21,171,178 │89,046,116 │12,063,285,891│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│残高 │12,474,121 │ 2,537,283 │83,637,102 │ 6,450,436,940│
└───┴───────┴───────┴──────┴───────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬─────┬───────┬──────┬───────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金│定期預金 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ 436,940 │ 6,449,000,000│ - │ 1,000,000 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │譲渡性預金│通知預金 │そ の 他 │合 計 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ - │ - │ - │ 6,450,436,940│
└────┴─────┴───────┴──────┴───────┘
29台監第54号
平成30年1月26日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
松 尾 伸 子
平成29年度12月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
平成29年12月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
平成30年1月26日(金)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・危機・災害対策課
審査の結果、特に過誤を認めなかった。
平成29年12月31日現在
【平成29年度】
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 100,502,883,000│28,063,000,000 │ 4,564,000,000 │16,260,595,000 │ 120,240,000│ 319,410,000│ 0 │ 149,830,128,000│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│調定済額│73,364,987,845 │25,190,588,384 │ 3,913,373,392 │14,679,357,614 │ 119,134,480│ 296,347,876│ 0 │ 117,563,789,591│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│本月│ 8,404,233,701 │ 2,748,494,744 │ 240,786,198 │ 901,238,193 │12,000 │ 673,620 │ 0 │12,295,438,456 │
│入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│済├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│64,967,472,306 │18,465,671,092 │ 3,123,568,583 │10,974,617,761 │ 119,134,480│ 296,347,876│ 0 │97,946,812,098 │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│不納 │16,765 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │16,765 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│還付 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収入 │ 8,397,498,774 │ 6,724,917,292 │ 789,804,809 │ 3,704,739,853 │ 0 │ 0 │ 0 │19,616,960,728 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│対予算 │△35,535,410,694│ △9,597,328,908│ △1,440,431,417│ △5,285,977,239│ △1,105,520│△23,062,124│ 0 │△51,883,315,902│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│予算│64.6 │65.8 │68.4 │67.5 │99.1 │92.8 │ - │65.4 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│ │調定│88.6 │73.3 │79.8 │74.8 │ 100 │ 100 │ - │83.3 │
│率│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬───────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│ 会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 100,502,883,000│28,063,000,000│ 4,564,000,000 │16,260,595,000│ 120,240,000│ 319,410,000│ 0 │ 149,830,128,000│
├─┬──┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│ 8,027,468,270 │ 2,163,793,995│ 437,713,623 │ 1,268,648,933│ 0 │ 2,391 │ 0 │11,897,627,212 │
│出├──┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│65,048,070,987 │17,260,342,630│ 2,750,417,662 │10,161,191,174│59,546,240 │ 178,374,836│ 0 │95,457,943,529 │
├─┴──┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│35,454,812,013 │10,802,657,370│ 1,813,582,338 │ 6,099,403,826│60,693,760 │ 141,035,164│ 0 │54,372,184,471 │
├────┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │64.7 │61.5 │60.3 │62.5 │49.5 │55.8 │ - │63.7 │
└────┴────────┴───────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌───┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────┬───────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│前月 │40,145,888 │ 620,567,713 │ 570,033,346│ 680,747,327 │59,576,240│ 117,301,811│ 0 │ 4,263,416,109│
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│受入高│ △399,991,000│ △100,000,000│ 0 │ 500,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ 8,404,233,701│ 2,748,494,744│ 240,786,198│ 901,238,193 │12,000 │ 673,620 │ 0 │ 2,224,708,690│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│支払高│ 8,027,468,270│ 2,163,793,995│ 437,713,623│ 1,268,648,933│ 0 │ 2,391 │ 0 │ 3,319,409,632│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│残高 │16,920,319 │ 1,105,268,462│ 373,105,921│ 813,336,587 │59,588,240│ 117,973,040│ 0 │ 3,168,715,167│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┴──────┴────┴───────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計 │
│ │ │ │支払基金 │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│前月 │12,474,121 │ 2,537,283 │83,637,102 │ 6,450,436,940│
│繰越高│ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│受入高│ 0 │ 0 │ 0 │ 9,000 │(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の収支を示す
│ │ 2,497,075 │ 9,830,539 │76,239,715 │14,608,714,475│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│支払高│ 2,184,462 │12,016,845 │83,637,102 │15,314,875,253│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│残高 │12,786,734 │ 350,977 │76,239,715 │ 5,744,285,162│
└───┴───────┴───────┴──────┴───────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬─────┬───────┬──────┬───────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金│定期預金 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ 285,162 │ 5,743,000,000│ - │ 1,000,000 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │譲渡性預金│通知預金 │そ の 他 │合 計 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ - │ - │ - │ 5,744,285,162│
└────┴─────┴───────┴──────┴───────┘
29台監第57号
平成30年2月6日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
松 尾 伸 子
平成29年度行政監査の結果について(報告)
地方自治法第199条第2項の規定に基づき標記監査を実施しましたので、この結果を同法第199条第9号の規定により、別紙のとおり報告します。
別紙 平成29年度行政監査結果報告
1 テーマ
複合施設の防災体制について
2 選定の目的
現在、区が所有する建築物においては、区・教育委員会・指定管理者及び委託業者と、運営・管理形態の異なる複合施設が増えており、災害時・緊急時における各構成施設間の指示系統や役割分担を明確にするとともに、日頃から施設全体で情報共有や意思疎通を図ることが必要である。
今回の監査は、複合施設において、防火管理者の選任、消防計画の作成、定期的な訓練等が適切に行われているか、また、災害時・緊急時において施設内での連携のとれた防火・防災体制の取り組み状況について調査し、さらなる防災意識の向上に資することを目的とする。
3 実施期間 平成29年9月28日(木)~平成30年1月26日(金)
4 実施方法
各施設の状況を把握するため、あらかじめ監査事務局が作成した調査票と提出を求めた関係書類により事前調査を行った。また、監査対象施設から抽出した施設へ出向き、必要に応じて説明を求め実地監査を行った。
5 主な着眼点
(1)関係消防法令等による届出や訓練が適正に行われているか
(2)災害時における備えや訓練がどのように行われているか
(3)複合施設全体の連携が確保されているか
6 関係消防法令等
(1)消防法
(2)消防法施行令
(3)消防法施行規則
(4)東京都火災予防条例
(5)東京都火災予防条例施行規則
7 監査対象
区が所有する建築物のうち、区・教育委員会・指定管理者及び委託業者と、運営・管理形態を異にする複数施設・事業所により構成された複合施設
※監査対象施設一覧のとおり(居住施設及び都の管理施設等は除く)
監査対象施設一覧
┌─┬─────┬──────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────┬─────────┐
│No│施設名・代│構成施設 │所管課 │指定管理者・委託業者 │防火管理者選任│統括防火管理者選任│
│ │表施設 │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│1 │台東複合施│台東一丁目区民館・台東地区センター │区民課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │設 │台東子ども家庭支援センター │子ども家庭支援センター │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │特別養護老人ホーム台東・たいとう高齢│高齢福祉課 │社会福祉法人聖風会(指) │○ │ │
│ │ │者在宅サービスセンター │ │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│2 │谷中防災コ│谷中区民館・西部区民事務所谷中分室 │区民課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ミュニティ│中央図書館谷中分室 │中央図書館 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │センター │谷中児童館・谷中こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│社会福祉事業団(指・委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│3 │浅草橋区民│浅草橋区民館・浅草橋地区センター │区民課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │館 │中央図書館浅草橋分室 │中央図書館 │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│4 │台東区民会│台東区民会館 │区民課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │館 │駐車場 │交通対策課 │タイムズ24株式会社(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│5 │たなか多目│たなかスポーツプラザ・たなか舞台芸術│スポーツ振興課・文化振興課 │日本美装株式会社(委) │○ │○ │
│ │的センター│スタジオ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │日本堤子ども家庭支援センター │子ども家庭支援センター │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │たなかデイホーム │高齢福祉課 │社会福祉事業団(指) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│6 │産業研修セ│産業研修センター │産業振興課 │産業振興事業団(指) │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ンター │橋場老人福祉館 │高齢福祉課 │社会福祉事業団(指) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│7 │老人福祉セ│老人福祉センター・うえの高齢者在宅サ│高齢福祉課 │社会福祉事業団(指) │○ │○ │
│ │ンター │ービスセンター │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │東上野保育園 │児童保育課 │ │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│8 │台東区健康│台東保健所 │生活衛生課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │センター │上野健康増進センター │保健サービス課 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │すこやかとしょしつ │中央図書館 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │東上野乳児保育園 │児童保育課 │社会福祉法人康保会(指) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│9 │千束保健福│千束健康増進センター │保健サービス課 │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│ │祉センター│特別養護老人ホーム千束・せんぞくデイ│高齢福祉課 │社会福祉事業団(指) │○ │ │
│ │ │ホーム │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │フロム千束 │障害福祉課 │台東つばさ福祉会(指) │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │千束自転車保管所 │交通対策課 │シルバー人材センター(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│10│浅草保健相│浅草保健相談センター │保健サービス課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │談センター│観光バス待合所 │交通対策課 │(株)ニッケイトラスト(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│11│環境ふれあ│環境ふれあい館ひまわり │環境課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │い館ひまわ│くらまえオレンジ図書館 │中央図書館 │ │ │ │
│ │り │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│12│上野小学校│上野小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │清島幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┤ │
│ │ │社会教育センター・清島温水プール │生涯学習課・スポーツ振興課 │JN共同事業体(指) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┴───┬─────┤
│13│平成小学校│平成小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │竹町幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│14│根岸小学校│根岸小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │根岸幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│15│東泉小学校│東泉小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │東泉こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│株式会社セリオ(委) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│16│谷中小学校│谷中小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │台桜幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│17│大正小学校│大正小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │大正幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│18│浅草小学校│浅草小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │浅草こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│株式会社プロケア(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│19│台東育英小│台東育英小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │学校 │育英幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│20│蔵前小学校│蔵前小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │浅草橋こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│株式会社プロケア(委) │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │柳北スポーツプラザ │スポーツ振興課 │日本美装株式会社(委) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│21│東浅草小学│東浅草小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │校 │東浅草なかよし図書館 │中央図書館 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │東浅草こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│株式会社プロケア(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│22│富士小学校│富士小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │富士幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │富士こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│(株)テンプスタッフ・ウイッシュ│ │ │
│ │ │ │ │(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│23│松葉小学校│松葉小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │松葉こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│(株)日本保育サービス(委) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│24│千束小学校│千束小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │千束幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │千束社会教育館 │生涯学習課 │JN共同事業体(指) │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │千束小学校こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│株式会社プロケア(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│25│石浜小学校│石浜小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │石浜小学校放課後子供教室 │児童保育課(放課後対策担当)│株式会社セリオ(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│26│田原小学校│田原小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │田原幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│27│金竜小学校│金竜小学校 │小学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │金竜幼稚園 │幼稚園((教)庶務課) │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │金竜こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│株式会社プロケア(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│28│柏葉中学校│柏葉中学校 │中学校((教)庶務課) │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │金杉区民館・西部区民事務所 │区民課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │たいとうこども園 │学務課 │社会福祉法人東京児童協会(指) │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │下谷こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│(株)日本保育サービス(委) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│29│駒形中学校│駒形中学校 │中学校((教)庶務課) │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │北上野こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│社会福祉事業団(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│30│玉姫保育園│玉姫保育園 │児童保育課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │玉姫児童館・玉姫こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│社会福祉事業団(指・委) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│31│千束保育園│千束保育園 │児童保育課 │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │千束児童館・千束こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│社会福祉事業団(指・委) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│32│台東保育園│台東保育園 │児童保育課 │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │台東児童館 │児童保育課(放課後対策担当)│社会福祉事業団(指) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│33│三筋保育園│三筋保育園 │児童保育課 │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │三筋老人福祉館 │高齢福祉課 │社会福祉事業団(指) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│34│待乳保育園│待乳保育園 │児童保育課 │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │今戸社会教育館 │生涯学習課 │JN共同事業体(指) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│35│松が谷保育│松が谷保育園 │児童保育課 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │園 │松が谷児童館・松が谷こどもクラブ │児童保育課(放課後対策担当)│社会福祉事業団(指・委) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│36│生涯学習セ│生涯学習課 │生涯学習課 │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ンター │スポーツ振興課 │スポーツ振興課 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │中央図書館 │中央図書館 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │教育支援館 │教育支援館 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │男女平等推進プラザ │人権・男女共同参画課 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │トレーニングルーム │スポーツ振興課 │株式会社サンアメニティ(委) │ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│37│根岸図書館│根岸図書館 │中央図書館 │ │○ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┤ │
│ │ │根岸社会教育館 │生涯学習課 │JN共同事業体(指) │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│38│石浜図書館│石浜図書館 │中央図書館 │ │○ │○ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │ │石浜橋場こども園 │学務課 │ │○ │ │
├─┼─────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼─────┤
│ │38施設 │96施設 │ │ │62施設 │11施設 │
└─┴─────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────┴─────┘
(指)は指定管理者、(委)は委託業者、(指・委)は社会福祉事業団が児童館の指定管理者及びこどもクラブの委託業者のもの
8 調査票による集計結果
(1)施設の運営・管理形態
今回の調査対象とした個々の施設の運営・管理形態は、以下の表のとおりである。
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ 運営形態 │施設数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│区・教育委員会 │60 │62.5% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│指定管理 │19 │19.8% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│業者委託 │17 │17.7% │
└──────────────┴──────┴────────┘
【複合施設38施設】
(2)防火管理者の選任状況(監査対象施設一覧を参照)
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ 選任状況 │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│建物全体で選任 │18 │47.4% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│構成施設ごとに選任 │20 │52.6% │
└──────────────┴──────┴────────┘
(3)複合施設全体で責任者や担当者間で全体的な打合せや情報交換を行っているか
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│定期的に行っている │24 │63.2% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│必要な時に行っている │14 │36.8% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│行っていない │0 │0% │
└──────────────┴──────┴────────┘
(4)訓練の前後に訓練内容や結果について、全ての施設で打合せや反省会等を行っているか
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│行った │38 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│行っていない │0 │0% │
└──────────────┴──────┴────────┘
【防火管理者を選任している62施設】
(5)防火管理者選任届出書を消防署長に提出しているか
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出している │62 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出していない │0 │0% │
└──────────────┴──────┴────────┘
提出している施設のうち、統括防火管理者選任届出書も提出している施設は11施設であった。
消防法第8条第1項は、防火管理者の選任を義務付け、第8条第2項は、管理権原
者が、防火管理者を選任又は解任する時は、消防署長に遅延なく届け出なければな
らないと規定している。
※一定規模以上の防火対象物で、管理について権原が分かれているものについては、
消防法第8条の2第1項は、建物内の複数の管理権原者の協議により、統括防火管
理者を選任しなければならないと規定している。
(6)消防計画作成届出書等を作成し、消防署長に提出しているか
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出している │62 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出していない │0 │0% │
└──────────────┴──────┴────────┘
全体についての消防計画作成届出書等も提出している施設は、11施設であった。
消防法施行令第3条の2第1項は、防火管理者が、当該防火対象物についての防火管
理に係る消防計画を作成し、消防署長に届け出なければならないと規定し、第3条の
2第2項は、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練を行わなければなら
ないと規定している。
消防法施行令第4条の2第1項は、統括防火管理者が、当該防火対象物の全体につい
ての防火管理に係る消防計画を作成し、消防署長に届け出なければならないと規定し、
第4条の2第2項は、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練を行わなけ
ればならないと規定している。
(7)消防設備点検を実施し、報告書を消防署長に提出しているか
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出している │62 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出していない │0 │0% │
└──────────────┴──────┴────────┘
消防法第17条の3の3は、定期的に消防用設備等の点検を行い、その結果を消防署長に報告しなければならないと規定している。
(8)消防訓練は、定められた回数を実施したか
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│実施した │62 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│実施していない │0 │0% │
└──────────────┴──────┴────────┘
消防法施行規則第3条第10項は、劇場・百貨店など不特定多数の人が出入りする施設、保育所や高齢者・障害者関係施設等避難に配慮が必要な施設については、防火管理者に、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないと規定している。
(9)防火対象物の用途等によって、消防署長に事前に自衛消防訓練通知書を提出したか
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出した │57 │91.9% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│提出していない │5 │8.1% │
└──────────────┴──────┴────────┘
提出していない5件のうち、防火対象物の用途等によって、提出の必要がない施設は3施設であった。
消防法施行規則第3条第11項は、同条第10項の防火管理者が、訓練を実施する場合には、あらかじめその旨を消防機関に通報しなければならないと規定している。
(10)自衛消防訓練の実施記録を作成し、3年間保存しているか
┌──────────────────┬─────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────────┼─────┼────────┤
│作成し3年間保存している │42 │67.7% │
├──────────────────┼─────┼────────┤
│作成したが3年間は保存していない │20 │32.3% │
├──────────────────┼─────┼────────┤
│作成していない │0 │0% │
└──────────────────┴─────┴────────┘
なお、作成したが3年間は保存していないの件数のうち、指定管理者の変更により、昨年度までの関係資料の引継がなかった施設が、4施設あった。
東京都火災予防条例第55条の4第2項は、訓練の実施結果記録を作成・保存し、東京都火災予防条例施行規則第11条の4の11第2項は、実施結果記録書を訓練を行った日から3年間保存しなければならないと規定している。
(11)訓練の内容について
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│総合訓練 │21 │33.9% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│個別訓練 │22 │35.5% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│総合訓練と個別訓練 │19 │30.6% │
└──────────────┴──────┴────────┘
個別訓練の内容は、消火訓練、通報訓練、避難訓練等である。
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │回答数 │割合 │
│(12)訓練の想定について │ │ │
│ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┤
│火災 │60 │96.8% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│地震 │43 │69.4% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│その他 │27 │43.5% │
└──────────────┴──────┴────────┘
(複数回答による重複あり)
なお、その他の主な内容は、小学校や保育園におけるJアラート、不審者対応、津波対応等である。
(13)訓練に対する参加者の割合について
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │回答数 │割合 │
├──────────────┼──────┼────────┤
│施設の職員 │62 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│施設の利用者 │46 │74.2% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│施設周辺の地域住民 │26 │41.9% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│その他 │1 │1.6% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│ (複数回答による重複 │件数 │構成比 │
│あり) │ │ │
│ なお、その他は、管 │ │ │
│理・清掃委託業者等である。 │ │ │
│(14)人事異動等により職員 │ │ │
│が交代した際、防火・防災に │ │ │
│関する研修等を行っているか │ │ │
│ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┤
│行っている │55 │88.7% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│行っていない │7 │11.3% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│(15)施設の消防計画や自衛 │件数 │構成比 │
│消防体制等を職員にどのよう │ │ │
│に周知しているか │ │ │
│ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┤
│研修・説明会を実施 │35 │56.5% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│施設・職員に配布 │42 │67.7% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│その他 │8 │12.9% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│ (複数回答による重複 │件数 │構成比 │
│あり) │ │ │
│ なお、その他の主な │ │ │
│ものは、職員への回覧、口頭 │ │ │
│での説明等である。 │ │ │
│【全96構成施設】 │ │ │
│(16)消防訓練等行った際、 │ │ │
│複合施設内の施設間で円滑に │ │ │
│連携・役割分担ができたか │ │ │
│ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┤
│できた │78 │81.3% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│できたが不十分だった │6 │6.3% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│できなかった │12 │12.5% │
└──────────────┴──────┴────────┘
(端数処理により構成比の合計は、100%にならない。)
┌──────────────┬──────┬────────┐
│ │件数 │構成比 │
│(17)避難経路や防火戸、防 │ │ │
│火シャッター等の付近に物品 │ │ │
│を置かないようにしているか │ │ │
│ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┤
│している │96 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│していない │0 │0% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│東京都火災予防条例第54 │件数 │構成比 │
│条第1項は、防火対象物 │ │ │
│の関係者は、避難施設に │ │ │
│は、火災の予防又は避難 │ │ │
│に支障となる施設を設け │ │ │
│、又は物件を置かないよ │ │ │
│う、有効に管理しなけれ │ │ │
│ば │ │ │
│ならないと規定している │ │ │
│。 │ │ │
│(18)キャビネット等の │ │ │
│転倒防止策を行っている │ │ │
│か │ │ │
│ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┤
│行っている │70 │72.9% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│行っていない │26 │27.1% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│(19)避難経路は掲示され、 │件数 │構成比 │
│緊急連絡網は職員がいつでも │ │ │
│見られるように保管されてい │ │ │
│るか │ │ │
│ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┤
│されている │96 │100% │
├──────────────┼──────┼────────┤
│されていない │0 │0% │
└──────────────┴──────┴────────┘
9 実地監査
┌──────────┬──────────┬────────────────┐
│ 実施日 │実地監査施設 │所管課・指定管理者 │
├──────────┼──────────┼────────────────┤
│平成29年11月10日 │たいとうこども園 │社会福祉法人 東京児童協会 │
│ ├──────────┼────────────────┤
│ │金杉区民館 │区民課 │
├──────────┼──────────┼────────────────┤
│平成29年11月22日 │東上野乳児保育園 │社会福祉法人 康保会 │
│ ├──────────┼────────────────┤
│ │台東保健所 │生活衛生課 │
└──────────┴──────────┴────────────────┘
実地監査においては、各施設の担当者から避難誘導経路、避難口、消火器の配置場所等の案内及び防火・防災体制の説明を受けた。
これらの施設については、整備されており、十分な防災体制がとられていることが確認できた。
たいとうこども園 金杉区民館
東上野乳児保育園 台東保健所
10 監査結果
今回、調査対象とした個々の施設の運営・管理形態は、区と教育委員会が約6割、指定管理者と業者委託が合わせて約4割であった。複合施設や各構成施設における防災体制について、以下のように意見を述べる。
(1)関係消防法令等による届出や訓練が適正に行われているか
全ての建築物において、防火管理者の選任が行われ、消防訓練・消防設備点検も実施されていた。
しかしながら、関係消防法令等で求められる関係書類の提出や訓練の実施結果記録の作成・保管について、一部の防火管理者において、その認識不足により取り組みがなされていない
施設もあった。
人事異動等により防火管理者が変更する際は、防災関係の事務の引き継ぎが確実に行われるように徹底されたい。また、防火管理者の責務については、関係消防法令等に基づき、適正に対応されるよう努められたい。
(2)災害時における備えや訓練がどのように行われているか
災害時の備えとして、全ての施設において、避難経路や防火戸、防火シャッター等の付近に物品を置かないように配慮されていた。一方、キャビネット等の転倒防止策を行っていない施設が全体の約4分の1見受けられた。
全ての施設において、転倒防止等の対策を施すよう努められたい。
訓練の想定については、火災・地震以外を想定している施設も見受けられた。各施設の実態に応じた訓練を行う事によって、より一層充実した、危機管理に対する対応を心掛けたい。
人事異動により職員が交代した際、防火・防災に関する研修等引継が行われていない施設が見受けられた。また、指定管理者の変更により、自衛消防訓練の実施結果記録の引き継ぎがされていない施設が見受けられたが、今後は所管課の責任において、しっかりと後任者に引き継ぎが行われるように徹底されたい。
また、指定管理者・委託業者は、独自の危機管理マニュアルを作成し、防火・防災、安全管理に関する研修等を実施していた。マニュアルについては、必要に応じ、適宜見直しを行い現状に即したものにされたい。
(3)複合施設全体の連携が確保されているか
全ての複合施設において、責任者・担当者間での打合せや情報交換が、定期的あるいは必要に応じて行われていた。また、ほとんどの複合施設の消防訓練等において、施設間での連携・役割分担が円滑に出来ていた。しかしながら、時間帯が合わない等各施設の事情により、訓練において連携・役割分担ができていない施設も見受けられた。今後は、連携の出来なかった原因について検討を行い、体制づくりの見直しを図られたい。
複合施設においては、日頃より施設の職員間での連絡を密にし、安全面の情報共有を積極的に行い、災害時・緊急時における施設間の指示系統や役割分担を明確にすることで、全体の連携が確保されるようにされたい。
また、各施設の防火管理者は、円滑な連携ができるように職員の指導を行い、利用者の誘導・安全等の確保に努められたい。
(4)その他
監査対象施設内で行政財産使用許可等を受け活動している団体についても調査を行った。複合施設においての防災体制については、情報交換会やミーティングの実施、消防訓練等個別に打合せを行うなどの方法で、施設の防火管理者との連携を保っている。
また、防災に関する情報を共有するとともに、当該団体責任者に対して、防災関係の周知・指導を行っていることが認められた。
11 まとめ
今回の行政監査は、複合施設の防災体制において、各施設の状況を把握し、関係消防法令等に基づき適正に行われているか、施設内での連携が確保されているか調査を行い、さらなる防災意識の向上に資するように実施したものである。
複合施設における防災体制は、おおむね適正に行われており、防災体制の確立、連携が確保されていることが確認された。一部、より連携が必要と思われる施設も見受けられたが、行政機関・指定管理者管理施設は、他の模範となるよう、今一度、関係消防法令等の確認を行い、知識を深めることにより適正な対応に努められたい。
引き続き、各職員においては、火災時等に人命を預かる使命と責任を考え、防災イコール減災と自覚して、各施設の連携を密接に行い、より一層の防災体制づくりをすすめていくことを望むものである。
関係消防法令等(抜粋)
◆消防法
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第八条の二 高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
〇4 第一項の権原を有する者は、同項の規定により統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
◆消防法施行令
(防火管理者の責務)
第三条の二 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
(統括防火管理者の責務)
第四条の二 統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。
◆消防法施行規則
(防火管理に係る消防計画)
第三条 防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
一 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
10 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
11 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
◆東京都火災予防条例
(避難施設の管理)
第五十四条 令別表第一に掲げる防火対象物の関係者は、避難施設を次に定めるところにより、有効に管理しなければならない。
一 避難施設には、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置かないこと。
二 避難施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように維持すること。
三 避難口又は地上に通ずる主たる通路に設ける戸は、容易に開放できる外開き戸とし、開放した場合において、廊下、階段等の幅員を有効に保有できるものとすること。ただし、劇場等以外の令別表第一に掲げる防火対象物について支障がないと認められる場合においては、内開き戸以外の戸とすることができる。
四 前号の戸は、公開時間又は従業時間中は、規則で定める方法以外の方法で施錠してはならない。
五 階段には、敷物の類を敷かないこと。ただし、消防総監が定める基準に適合する場合は、この限りでない。
(自衛消防訓練等)
第五十五条の四 令別表第一に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、火災、地震その他の災害が発生した場合の当該防火対象物における初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動(以下「自衛消防活動」という。)を効果的に行うため自衛消防の組織を定め、自衛消防活動に係る訓練(以下「自衛消防訓練」という。)を行うよう努めなければならない。
2 令第一条の二第三項第一号及び第五十五条の三第一項に規定する防火対象物の防火管理者は、防火管理に係る消防計画に基づき自衛消防訓練を実施したときは、規則で定めるところにより、その実施結果記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 統括防火管理者は、全体についての消防計画に基づき自衛消防訓練を実施したときは、規則で定めるところにより、その実施結果記録を作成し、これを保存しなければならない。
◆東京都火災予防条例施行規則
(自衛消防訓練の実施結果記録書の様式等)
第十一条の四の十一 条例第五十五条の四第二項及び第三項の規定による自衛消防訓練の実施結果記録の作成は、別記第二号様式の六の自衛消防訓練実施結果記録書によりしなければならない。
2 前項の自衛消防訓練実施結果記録書は、訓練を行つた日から三年間保存しなければならない。
─────────────────────────────────────────
29台総総第1358号
平成30年3月22日
東京都台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
東京都台東区長 服 部 征 夫
付議案件の追加提出について
平成30年第1回台東区議会定例会に次の案件を追加提出しますので、よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。
1 追加付議案件
(1) 平成30年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)
(2) 平成30年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
(3) 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
(4) 東京都台東区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
(5) 東京都台東区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に
関する条例の一部を改正する条例
2 提出日
平成30年3月27日
─────────────────────────────────────────
29台監第58号
平成30年2月28日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
松 尾 伸 子
平成29年度1月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
平成30年1月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
平成30年2月28日(水)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・福祉部介護保険課
審査の結果、特に過誤を認めなかった。
平成30年1月31日現在
【平成29年度】
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 100,502,883,000│28,063,000,000 │ 4,564,000,000 │16,260,595,000 │ 120,240,000│ 319,410,000│ 0 │149,830,128,000 │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│調定済額│79,632,168,250 │25,735,088,707 │ 4,067,197,677 │15,254,672,490 │ 119,143,480│ 297,388,916│ 0 │ 125,105,659,520│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│本月│ 6,240,868,935 │ 1,820,948,736 │ 407,219,167 │ 1,791,989,476 │ 9,000 │ 503,900 │ 0 │10,261,539,214 │
│入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│済├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│71,208,341,241 │20,286,619,828 │ 3,530,787,750 │12,766,607,237 │ 119,143,480│ 296,851,776│ 0 │108,208,351,312 │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│不納 │16,765 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │16,765 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│還付 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │0 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収入 │ 8,423,810,244 │ 5,448,468,879 │ 536,409,927 │ 2,488,065,253 │ 0 │ 537,140 │ 0 │16,897,291,443 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│対予算 │△29,294,541,759│ △7,776,380,172│ △1,033,212,250│ △3,493,987,763│ △1,096,520│△22,558,224│ 0 │△41,621,776,688│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│予算│70.9 │72.3 │77.4 │78.5 │99.1 │92.9 │ - │72.2 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│ │調定│89.4 │78.8 │86.8 │83.7 │ 100 │99.8 │ - │86.5 │
│率│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│ 100,502,883,000│28,063,000,000│ 4,564,000,000│16,260,595,000│ 120,240,000│ 319,410,000│ 0 │ 149,830,128,000│
├─┬──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│ 6,380,889,741 │ 2,114,226,394│ 446,955,702 │ 1,226,701,747│ 0 │ 7,344,000 │ 0 │10,176,117,584 │
│出├──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│額│累計│71,428,960,728 │19,374,569,024│ 3,197,373,364│11,387,892,921│59,546,240 │ 185,718,836│ 0 │ 105,634,061,113│
├─┴──┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│29,073,922,272 │ 8,688,430,976│ 1,366,626,636│ 4,872,702,079│60,693,760 │ 133,691,164│ 0 │44,196,066,887 │
├────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │71.1 │69.0 │70.1 │70.0 │49.5 │58.1 │ - │70.5 │
└────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌───┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────┬───────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│前月 │16,920,319 │ 1,105,268,462│ 373,105,921│ 813,336,587 │59,588,240│ 117,973,040│ 0 │ 3,168,715,167│
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│受入高│ 200,456,000 │ 100,000,000 │ 0 │ △300,000,000│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ 6,240,868,935│ 1,820,948,736│ 407,219,167│ 1,791,989,476│ 9,000 │ 503,900 │ 0 │ 2,223,437,605│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│支払高│ 6,380,889,741│ 2,114,226,394│ 446,955,702│ 1,226,701,747│ 0 │ 7,344,000 │ 0 │ 2,107,635,930│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│残高 │77,355,513 │ 911,990,804 │ 333,369,386│ 1,078,624,316│59,597,240│ 111,132,940│ 0 │ 3,284,516,842│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┴──────┴────┴───────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計 │
│ │ │ │支払基金 │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│前月 │12,786,734 │ 350,977 │76,239,715 │ 5,744,285,162│
│繰越高│ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│受入高│ 0 │ 0 │ 0 │ 456,000 │(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の収支を示す
│ │ 2,251,272 │17,619,046 │67,910,523 │12,572,757,660│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│支払高│ 1,741,668 │10,330,879 │76,239,715 │12,372,065,776│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│残高 │13,296,338 │ 7,639,144 │67,910,523 │ 5,945,433,046│
└───┴───────┴───────┴──────┴───────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬─────┬───────┬──────┬───────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金│定期預金 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ 433,046 │ 5,944,000,000│ - │ 1,000,000 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │譲渡性預金│通知預金 │その他 │合計 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ - │ - │ - │ 5,945,433,046│
└────┴─────┴───────┴──────┴───────┘
29台監第59号
平成30年2月28日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
松 尾 伸 子
平成29年度工事監査の結果について(報告)
地方自治法第199条第5項の規定に基づき、標記監査を実施しましたので、この結果を同法第199条第9項の規定により、別紙のとおり報告いたします。
別紙平成29年度工事監査結果報告
1 監査期間
平成29年10月27日(金)~ 平成30年2月28日(水)
2 書面監査及び実地監査対象工事(総務部施設課)
(1)特別養護老人ホーム谷中大規模改修工事
(電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事)
[書面監査及び実地監査]
(2)旧上野区民館解体工事
[書面監査]
3 監査の範囲
当該工事にかかる財務に関する事務の執行状況及び工事の施工状況
4 監査の方法
監査委員は現地で、関係課長から対象工事の施工状況等の説明を聴取し、質疑応答を行い、監査を実施した。事務局職員は、関係課から工事関係書類の提出を求め、調査及び事情聴取を実施し、監査委員に報告した。
5 確認した工事関係書類
起工書、設計図書、積算及び見積書、工事写真、諸検査結果報告書等
6 監査の結果
提出された対象工事関係書類をもとに、財務に関する事務の執行状況及び工事の施工状況について、書面監査及び実地監査をしたところ、監査対象工事の2件ともおおむね良好に実施されたものと認められ、特に指摘・指示する事項はない。
しかしながら、軽微ではあるが、次の誤り等の事例があったので、口頭にて注意した。今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意事項)
・起工書、設計図書等、記載内容に軽易な誤りがあるもの
・工事関係書類に日付が記載されていないもの、日付が誤っているもの
・工事写真帳に不鮮明な写真や誤った写真が添付されているもの
・特記仕様書の添付が漏れているもの
7 実地監査実施日及び監査委員の主な質問事項
┌──────────┬──────────────────────────────────┐
│ 監査対象部課 │総務部施設課 │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│監査実施日 │平成30年1月12日(金) │
├──────────┴──────────────────────────────────┤
│ 主な質疑応答 (Q:監査委員 A:施設課) │
├──┬──────────────────────────────────────────┤
│ Q │改修に至った経緯は? │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ A │老朽化がすすんでいたが、改修工事のためには、工事期間中の入居者の仮移転先の確保のた │
│ │めの調整が必要であった。41名の方々を、8つの他の施設で受け入れる調整がついたタイミ │
│ │ングで改修にはいった。 │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ Q │近隣と建物は近接しているが、工事にあたっての対応は? │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ A │工事前に挨拶に行ったり、コンクリートの躯体を壊すときや仮設トイレの設置場所などにつ │
│ │いてご意見いただいたりしたが、施設に関する要望や工事に対する大きな反対はなかった。 │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ Q │太陽光発電を整備したことで電気料金はどう変化したか? │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ A │1%から3%程度の電力が賄われている。 │
│ │太陽光発電のみで電気料の効果を試算はしていないが、他の環境に配慮したLEDや空調機 │
│ │などの全体としての効果は、工事前の使用状況と比べると4割程度削減されている。 │
│ │ガス・水道を含めると5割近い光熱水費が下がっている。 │
│ │ただし、太陽光パネル設置費用などのコストの回収は困難である。あくまで環境啓発用であ │
│ │る。 │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ Q │1階でオープンエアを入れるというのは素晴らしいが、他に施設があるのか? │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ A │台東区の福祉系施設では初めてである。 │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ Q │感知器の誤発報について │
├──┼──────────────────────────────────────────┤
│ A │空調・加湿のバランスがうまく取れず感知器のセンサーに反応してしまった。現在調整中で │
│ │あるが、発報の際はご近所の方々に説明に伺っている。 │
├──┴──────────────────────────────────────────┤
│ 監査委員意見 │
├─────────────────────────────────────────────┤
│工事の出来栄えは素晴らしいものである。 │
│感知器の誤発報については、入居されている方、ご近所の方によくないのでしっかり対応してほ │
│しい。 │
└─────────────────────────────────────────────┘
8 工事概要
(1)特別養護老人ホーム谷中大規模改修工事
特別養護老人ホーム谷中大規模改修工事は、平成元年に建設された特別養護老人ホーム谷中が老朽化し、居住性の向上や介護ニーズの多様化に対応するため、プライバシーに配慮した個室風の設え、個別空調方式の導入などを盛り込み、全面的にリニューアルするものである。
建物構造は、鉄筋コンクリート造、地上3階地下1階建、主要用途は、地下1階が厨房、機械浴室、個別浴室、1階が事務室、地域包括支援センター、デイルーム、2階が居室、食事コーナー、機械浴室、個別浴室、3階が居室、食事コーナー、個別浴室、理髪室、屋上が機械室である。
地下1階は、複数の浴室を設置し、利用者の身体状況に応じた入浴方法が選べるようになっている。1階は、デイルームの建具が改修され、裏庭との空間的連続性を持つ開放的な室内環境となっている。2、3階は、4人用の居室に木製家具を間仕切りとして配置したことでプライベート空間が確保されているとともに、食事コーナーと廊下の間の壁をなくしたことで、一体的な大空間としての利用を可能にしている。屋上は、居住者の休憩スペースを確保したうえで、太陽光パネルや空調機などの置場が整備された。
また、電気設備、空調・給排水衛生設備の全面リニューアルに、昇降機設備の更新が合わせて行われた。
環境配慮・省エネ対策では、太陽光発電設備を設置し、施設で使用する電力の一部を賄うとともに、LED照明や節水器具の導入により光熱水費の削減がなされている。
防災対策では、非常用発電機の設置場所を地下1階から屋上に変更するとともに、能力的にも、これまで4.5時間だった運転時間を72時間に変更し、災害時においても、施設の維持に必要な電力を供給できるように図られている。
(2)旧上野区民館解体工事
平成16年10月に上野区民館が池之端に移転されてから、旧上野区民館は、東日本大震災後に災害物資等の保管場所で倉庫としても利用されていたこともあるが、建物の老朽化がかなり進み、これまで未使用となっていた。
旧上野区民館解体工事は、昭和48年に建築された建物を解体し更地にするものである。
敷地面積は、289.13平方メートル、延床面積は、1,200.64平方メートル、建物構造は、地上6階地下1階建、鉄筋コンクリート造である。
解体内容は、建物地上部・地中部の解体、基礎・杭の解体、建物解体後の埋戻し整地及び石綿含有建材の除去である。
9 まとめ
今回の監査対象工事では、特別養護老人ホーム谷中大規模改修工事については既存の建築物の改修でありながら、設備施設の利用者に十分に配慮した整備がなされ、機能の向上が果たされている。感知器の誤発報の対応について試行錯誤を要する部分もあったが、今後は施設の機能が最大限に発揮され、利用者の方々に満足のいただける質の高いサービスを提供し続けていくことが期待される。
また、両工事とも、安全性の確保に十分配慮し、適正に工事の施工・監理が実施されていたものと認められる。
今後とも、事業主管課との連携により、区有施設に対する多様なニーズを的確に捉えて、設計、工事及び維持保全等がすすめられ、区民福祉の向上に資する施設整備が不断に取り組まれていくことを望むものである。
─────────────────────────────────────────
29台監第60号
平成30年2月28日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
松 尾 伸 子
平成29年度指定管理者監査の結果について(報告)
地方自治法第199条第7項の規定に基づき、標記監査を実施しましたので、この結果を同法第199条第9項の規定により、別紙のとおり報告いたします。
別紙
1 監査期間
平成29年9月28日(木)~ 平成30年2月28日(水)
2 監査対象
「東京都台東区監査事務実施要領」に定める指定管理者監査対象選定基準に基づき選定し、指定管理者5団体を監査した。
指定管理者、施設及び主管課は、次のとおりである。
┌──────────────┬─────────────┬──────────┐
│ 指 定 管 理 者 名 │施 │主 │
│ │設名 │管課 │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│特定非営利活 │寿子ども家庭支援センター │子ども家庭 │
│動法人 │ │支援 │
│子育 │ │セン │
│て台東 │ │ター │
│ ├─────────────┼──────────┤
│ │ことぶきこ │学 │
│ │ども園 │務課 │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│社会福祉法人 東京児童協会 │たいとうこ │学 │
│ │ども園 │務課 │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│社会福 │特別養護老人ホーム蔵 │高齢福 │
│祉法人 │前 │祉課 │
│ ├─────────────┤ │
│東京援 │くらまえ │ │
│護協会 │高齢者 │ │
│ │在宅サービスセン │ │
│ │ター │ │
│ ├─────────────┤ │
│ │ケアハウス │ │
│ │松が谷 │ │
│ ├─────────────┤ │
│ │まつがや │ │
│ │高齢者 │ │
│ │在宅サービスセン │ │
│ │ター │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│社会福祉法人 愛 │母子生活支援施設さくら荘 │子育て・若者支援課 │
│隣団 │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┤
│社会福祉法人 康 │東上野乳児 │児童保 │
│保会 │保育園 │育課 │
└──────────────┴─────────────┴──────────┘
3 監査の範囲
原則として、平成28年度における指定管理者の公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行について実施した。
4 監査の観点
年度計画の基本方針に基づき、指定管理者の公の施設の管理に係る出納その他の事務が、その目的に沿って適正かつ効率的に執行されているかどうか、また、主管課の指定管理者に対する指導・監督が適切に行われているかどうかを主眼として実施した。
5 留意事項
協定等に則り、会計経理が適正かつ効率的に執行されているかに留意して監査を行った。
6 監査の方法
監査委員は、指定管理者の出席を求め、あらかじめ提出を求めた監査資料に基づき、質疑応答を行うとともに、必要に応じ施設の管理運営状況について実地調査を行った。
また、監査委員による監査に先立ち、事務局職員が関係資料や現地の調査等の予備監査を行い、基本的な事実関係を確認した。
(1)実施監査、予備監査日程
┌────────────────┬───────────┬───────────┐
│指定管理者 │実地監査日 │予備監査日 │
├────────────────┼───────────┼───────────┤
│特定非営利活動法人 子育て台東 │11月10日(金) │11月6日(月) │
├────────────────┤ ├───────────┤
│社会福祉法人 東京児童協会 │ │11月8日(水) │
├────────────────┼───────────┼───────────┤
│社会福祉法人 東京援護協会 │11月16日(木) │11月13日(月) │
│ │ │11月14日(火) │
├────────────────┼───────────┼───────────┤
│社会福祉法人 愛隣団 │11月22日(水) │11月20日(月) │
├────────────────┤ ├───────────┤
│社会福祉法人 康保会 │ │11月21日(火) │
└────────────────┴───────────┴───────────┘
(2)予備監査における主な確認書類
① 主管課
(ア)指定管理委託料等支出に関する書類(指定、委託料等支出にかかる原議等諸書類)
(イ)当該施設の指定管理に係る根拠となる条例、規則
(ウ)基本協定書、年度協定書等
(エ)指定管理者に関する調査票
② 指定管理者
(ア)指定管理施設に関する事業報告書
(イ)指定管理施設に関する決算報告書
(ウ)関係諸規程
(運営規程、経理規程、個人情報保護の基準等に関する規程等)
(エ)給与・服務関係諸書類
(オ)経理関係書類
(総勘定元帳、伝票、契約書、領収書、現金出納帳、預金残高証明等)
(カ)収入関係書類
(区委託料等に関する書類、利用料収入に関する書類等)
(キ)設備・備品管理関係書類(建物設備関係書類、備品台帳等)
7 監 査 結 果
各指定管理者に対する監査結果は、別紙のとおりである。
8 監査委員による主な質問事項
┌────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 監査対象指定管理者 │特定非営利活動法人 子育て台東 │
├────────────┼─────────────────────────────────┤
│監査実施日 │平成29年11月10日(金) │
├────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 主な質疑応答 (Q:監査委員 A:指定管理者) │
├──────────────────────────────────────────────┤
│【ことぶきこども園】 │
├──┬───────────────────────────────────────────┤
│ Q │預かり保育の状況は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │一人あたり1週間のうち2、3日程度までが望ましいという判断のもと受け入れている。前 │
│ │月の申し込みで定員は30名まで。多い時は抽選を行っているが、利用者には理解していただ │
│ │いている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │一時保育の利用者の状況は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │第2子・第3子の出産のため里帰りする方などは一月の利用があるが、主には時々の利用者 │
│ │が多い。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │自主事業における選択クラブの利用状況は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │外部講師による活動。4~5歳から利用できるため3歳後半時に体験入学して気に入ったと │
│ │ころに応募してもらっている。短時間児を想定していたが、長時間児の保護者からも評判が │
│ │よい。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │障害児保育の状況は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │気になる子はいるが、個性の一つだという理念のもと、仲間の中で共に助け合っていこうと │
│ │いう方針で受け入れている。また、松が谷福祉会館には、こちらが希望すれば来てもらえる │
│ │システムになっている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │公開保育はいつからどのように? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │21年度の開設時から行っており、29年度は11月17日に実施する。 │
│ │幼稚園・保育園が一緒になることを契機に子供の姿を理解することを目的に始めた。見学者 │
│ │は保育園、幼稚園、学校、大学、行政の関係者など。普段の保育風景を見てもらい、グルー │
│ │プ討議なども行っている。 │
├──┴───────────────────────────────────────────┤
│【寿子ども家庭支援センター】 │
├──┬───────────────────────────────────────────┤
│ Q │寿子ども家庭支援センターがこども園と併設している強みは? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │誕生会等によるこども園との交流は、保護者が数年後の子供の姿を想像する機会になる。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │子ども家庭支援センターの存在は認識されているか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │かなり浸透してきているが、保健所の保健師が0歳児健診の機会などに周知してくれている │
│ │。 │
├──┴───────────────────────────────────────────┤
│ 監査委員意見 │
├──┴───────────────────────────────────────────┤
│ 区のモデル(こども園の運営としての見本)となるよう実績を作っていただいて、参考となるような│
│事業展開をお願いしたい。 │
│ こども園・家庭支援センターの充実した内容を確認できた。この内容を維持されて素晴らしい施設運│
│営を継続されることを望みます。 │
└──────────────────────────────────────────────┘
┌────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 監査対象指定管理者 │社会福祉法人 東京児童協会 │
├────────────┼─────────────────────────────────┤
│監査実施日 │平成29年11月10日(金) │
├────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 主な質疑応答 (Q:監査委員 A:指定管理者) │
├──────────────────────────────────────────────┤
│【たいとうこども園】 │
├──┬───────────────────────────────────────────┤
│ Q │来年度の会計監査に向けて今年度は予備調査など行っているか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │この4月から事前調査を行っている。来年度に向けて各園の内部監査で指摘された事項につ │
│ │いて対応しているところ。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │併設する柏葉中学校との連携はどのようにおこなっているのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │初年度から、こども園で中学生の職場体験を実施してもらっている。 │
│ │柏葉中の5組との交流が29年度から始まっている。 │
│ │ │
│ │ボランティア部や手話部も、こども園に来て活動してもらっている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │園運営の方針は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │大きな方針として、「思いやりを育むこと」「夢を育むこと」「生きる力を育むこと」の3 │
│ │本の柱がある。 │
│ │また、台東区の幼児共通カリキュラム『ちいさな芽』の中にも、生きる力の基礎ということ │
│ │があり、我々法人の考え方と区の教育委員会の考え方が合致している。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │生きる力とは具体的にはどんなことか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │何事にもチャレンジする意欲のある子供たちの育成に努めている。 │
│ │また、地域に愛され地域を愛す子供になるよう町会とのかかわりを持ち、地元のお祭りにも │
│ │顔を出すようにしている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │職員の離職率は減っていると思うが信頼関係を築くためのコミュニケーションはどのように │
│ │とっているか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │(施設内で行うもの) │
│ │ 毎日の声掛け、面談により目標設定や意識づけを図る、クラス会議・リーダー会議でフォ │
│ │ローしあいコミュニケーションを図る。 │
│ │(法人として行うもの) │
│ │ メンタルヘルスは4つの相談窓口を設けている、産業医を気軽に利用できるようにしてい │
│ │る、メンタメンティー制度を設けている。(園をまたいで違う園の先輩に相談できる体制) │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │残業時間の軽減等への取り組みは進んでいるのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │26年度以降軽減してきてはいるが、残業はまだまだある。 │
│ │制度としては、限定職員制度というライフスタイルに合わせて働ける制度を導入したり改善 │
│ │を図ってきている。ハローワークからも労働環境の改善という点で評価を受けている。 │
├──┴───────────────────────────────────────────┤
│ 監査委員意見 │
├──────────────────────────────────────────────┤
│地域の方や保護者の方に皆さんの教育理念が見えるように、また、先生たちが楽しんで取り組む │
│ことが子供たちには良いことだと思うので、そういう姿勢で今まで以上に頑張っていただけるよ │
│う応援しています。 │
└──────────────────────────────────────────────┘
┌────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 監査対象指定管理者 │社会福祉法人 東京援護協会 │
├────────────┼─────────────────────────────────┤
│監査実施日 │平成29年11月16日(木) │
├────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 主な質疑応答 (Q:監査委員 A:指定管理者) │
├──────────────────────────────────────────────┤
│【特別養護老人ホーム蔵前・くらまえ高齢者在宅サービスセンター】 │
├──┬───────────────────────────────────────────┤
│ Q │苦情解決第三者委員会の設置と開催状況は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │恒常的な組織で1年に1回年度末に開催し苦情の内容・対応について委員に説明し、必要な │
│ │指示を仰いでいる。1年間で苦情は数件である。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │防災訓練はどのように? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │浅草消防署の指導のもと、町会とともに職員数名も参加し、炊き出し・夜間参集訓練などに │
│ │取り組んでいる。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │安定した入所率の維持という項で、利用率が124.6%と100%を超えるというのはどういう理 │
│ │由か? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │50床以外に2床静養室というベットがあり、緊急入所への対応に使用するなど活用している │
│ │ためである。午前中退所・午後入所など1日で複数利用などもしている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │入浴時における羞恥心への配慮が大切だが、一般浴のなかでどのように配慮しているのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │基本的には同性介助である。脱衣所には異性を入れないということを徹底している。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │身体拘束廃止は職員への負担は大きいのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │結構大変である。例えば自傷をふせぐため手袋をすることも拘束になり、その際には職 │
│ │ │
│ │場で委員会を開き判断し、家族の理解も得る。それも期限を切って実施している。バンド │
│ │・チューブは使わない。身体拘束ゼロを目標にしている。 │
├──┴───────────────────────────────────────────┤
│【ケアハウス松が谷・まつがや高齢者在宅サービスセンター】 │
├──┬───────────────────────────────────────────┤
│ Q │部屋が空いたときの回転はうまくいっているのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │単身者用は待機者(10数名)がいるので、すぐに次の入居者がきまるが、二人用は待機者が │
│ │いないので難しい。広報で周知はしている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │待機者の選定にあたって配慮する条件はあるのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │公平に抽選である。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │入居者が成年後見人をつけてもらうのはどういう場合か? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │身内の人がいない方にはつけてもらうようにしている。 │
└──┴───────────────────────────────────────────┘
┌────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 監査対象指定管理者 │社会福祉法人 愛隣団 │
├────────────┼─────────────────────────────────┤
│監査実施日 │平成29年11月22日(水) │
├────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 主な質疑応答 (Q:監査委員 A:指定管理者) │
├──────────────────────────────────────────────┤
│【母子生活支援施設さくら荘】 │
├──┬───────────────────────────────────────────┤
│ Q │さくら荘の取り組み発表については? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │国や都からモデル的な施設としての発表を求められて行っている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │子供食堂・学習支援については? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │学習支援は29年度から実施しており、4月から10月までの延べ人数は404名。当初は1~2 │
│ │名だったが、現在16名ほどが参加している。学校からは子供たちの学力が上がっていると、 │
│ │子供たちからは勉強に自信が持てたと言われている。 │
│ │子供食堂は28年度から実施しており、学校の先生に参加してもらっている。地域とのかかわ │
│ │りあいを持つことができ、社会性を育むことにつながっている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │実習生をコンスタントに受け入れているが、採用等に結びついているか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │教員実習・保育実習などで受け入れているが、企業に就職する人が多い。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │現在の課題は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │保育施設に比べ他の児童施設等の処遇改善はまだこれからで、保育との格差が課題である。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │発達障害の方への対応は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │支援リーダーが関わっている。特別支援学級への同行を職員が行い、支援学級の先生との情 │
│ │報交換などを通じて支援の方向を定めフォローしている。また、月に2回ケース会議を全職 │
│ │員で行って情報共有し方針を立てている。また研修によるスキルアップも図っている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │24時間体制で職員の健康管理等は大丈夫か? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │宿直明けには休みを取っており健康面には気を付けているが、これまで人によっては宿直時 │
│ │に眠れない人もおり、生活リズムを崩し対応できなかった人もいる。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │オーバーワークにならないような工夫は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │個々の入居者への担当の職員はいるが、24時間対応するためには、全員がすべての入居者の │
│ │情報を共有しフォローしあい助け合うことにより、オーバーワークにならないように対応し │
│ │ている。 │
└──┴───────────────────────────────────────────┘
┌────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 監査対象指定管理者 │社会福祉法人 康保会 │
├────────────┼─────────────────────────────────┤
│監査実施日 │平成29年11月22日(水) │
├────────────┴─────────────────────────────────┤
│ 主な質疑応答 (Q:監査委員 A:指定管理者) │
├──────────────────────────────────────────────┤
│【東上野乳児保育園】 │
├──┬───────────────────────────────────────────┤
│ Q │食育はどのように行っているのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │2歳児に特に力を入れており毎月食育を行っている。 │
│ │例えば、シメジのふさ取り、トウモロコシ・そら豆の皮むきなど季節に合わせた食材を │
│ │ │
│ │使用した体験を行った。今年新たにピーマンの苗植えを行った。日誌の題材にもなってい │
│ │る。 │
│ │保護者むけには、献立サンプルとレシピをみてもらっている。 │
│ │6月の保護者会には試食会を行っている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │研修はどのように行っているのか? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │年間で研修業者と契約しており、計画的に行っているが、任意受講なので自ら学びたいとい │
│ │う意欲を持った職員に、受講してもらっている。 │
│ │グループ研修などスキルアップの役に立っており、研修期間中はパート職員を入れるなどの │
│ │フォローをしているが主に土曜日が多い。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │ICT化の内容は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │子どもの出席管理・個人記録・職員の出勤管理などで、調査書類等作成においては共通の事 │
│ │項・重複する内容等はサーバーでの一括管理で効率よく個別の資料に反映できるようにした │
│ │。補助金を受け今年の2月から稼働している。これにより子供たちと触れ合う時間の増を図 │
│ │っている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │停止児が休園する理由は? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │里帰り出産する人や外国人で国に帰る人の子どもが多い。 │
│ │休園は2ケ月までとなっている。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │運営方針のキリスト教の精神とは? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │見返りを求めない愛という考え方が大切。定款にも記述している。 │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ Q │3月31日現在の帳票上では現金が計上されていないが? │
├──┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │通常は小口現金の取り扱いはあるが、3月31日に現金を普通預金に入れているためゼロとな │
│ │っている。 │
└──┴───────────────────────────────────────────┘
9 ま と め
今回の監査対象とした指定管理者は、今期指定期間の3年目の社会福祉法人愛隣団及び社会福祉法人康保会、4年目の社会福祉法人東京援護協会、社会福祉法人東京児童協会及び特定非営利活動法人子育て台東の5団体である。各指定管理者は、これまでの管理運営で培った知識と経験、民間事業者としてのノウハウを活かし、区との協定に沿って、区民サービスの向上に努めていることが認められた。
各管理課においては、関係法令や協定等に沿ったサービスの提供が確実に行われているか等に留意するとともに、指定管理団体と連携をはかり適宜適切な指導や助言をされたい。
今後とも、利用者のニーズを的確に把握し、サービスの向上と安全面に配慮した施設運営が図られることを要望する。
(別紙)
指定管理者名 特定非営利活動法人 子育て台東
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
子育て台東は、平成18年11月に、社会教育の推進及び子どもの健全育成に資することを目的に設立された特定非営利活動法人である。
同法人は、子育て支援事業、家庭と連携した保育事業及び0歳から5歳の一貫した教育・保育の事業を運営している。
2 指定施設等
同法人が台東区において指定管理者として管理している施設は、次のとおりである。
(1)施設名等
┌─────────┬───────────────┬───────┬─────────┐
│施 │設置 │指定期 │設置 │
│設名 │条例 │間 │目的 │
├─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│ことぶきこども園 │東京都台東区立保育所条例 │平成26年4月か│就学前の子どもに │
│ │(昭和36年台東区条例第2号) │ら5年間 │関する教育、保育 │
│ │東京都台東区認定こども園に │ │等の総合的な提供 │
│ │関する規則 │ │ │
│ │(平成27年教育委員会規則第9号)│ │ │
├─────────┼───────────────┤ ├─────────┤
│寿子ども家庭 │東京都台東区立子ども家庭支 │ │子どもと家庭の相 │
│支援センター │援センター条例 │ │談及び指導、子育 │
│ │(平成13年台東区条例第5号) │ │て支援、情報提供 │
│ │ │ │等 │
└─────────┴───────────────┴───────┴─────────┘
ア ことぶきこども園について
ことぶきこども園は、保育所型の認定こども園で、区内2番目のこども園として平成21年4月1日から旧済美小学校跡地に開設され、子育て台東が指定管理者として受託し管理運営を行っている。
イ 寿子ども家庭支援センターについて
区内3番目の子ども家庭支援センターとして、こども園と同時に開設され、子育ての相談や事業を通じて子どもと家庭を支援し、区民が安心して子どもを産み育てることができる地域環境の形成を図ることを目的に事業を行っている。
(2)施設概要
○ことぶきこども園
┌─────────┬─────────────────────────┐
│所 │寿1-10-9 │
│在地 │ │
├─────────┼─────────────────────────┤
│開設 │平成21年4月 │
│年月 │ │
├─────────┼─────────────────────────┤
│建物延 │1,926.00㎡ │
│面積 │ │
├─────────┼─────────────────────────┤
│屋外遊 │1,018.97㎡ │
│戯場 │ │
├─────────┼─────────────────────────┤
│定 │213名 │
│員 │ │
└─────────┴─────────────────────────┘
○寿子ども家庭支援センター
┌─────────┬─────────────────────────┐
│所 │寿1-10-10 │
│在地 │ │
├─────────┼─────────────────────────┤
│開設 │平成21年4月 │
│年月 │ │
├─────────┼─────────────────────────┤
│建物延 │520.65㎡ │
│面積 │ │
└─────────┴─────────────────────────┘
3 施設の決算状況等(平成28年度) 単位:円
┌──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│施設名 │収益 │費用 │区からの │
│ │ │ │指定管理委託料 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ことぶきこども園 │313,665,955円 │288,533,657円 │307,076,717円 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│寿子ども家庭支援センター │28,457,053円 │28,457,053円 │28,337,606円 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│計 │342,123,008円 │316,990,710円 │335,414,323円 │
└──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
第2 監査の結果
指定管理者のことぶきこども園、寿子ども家庭支援センターの管理にかかる出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められ特に指摘・指示する事項はないが、事務処理上軽微ではあるが、次の誤り等の事例があったので、その場で、口頭にて注意した。今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意事項)
・委託契約書の仕様書に本数や単価等、内訳が記載されていないもの
・請求書の請求年月日が記入されていないもの
・出勤簿の押印もれ並びに表示が誤っているもの
・鉄棒のボルト先端の衝突防止キャップが2か所紛失しており取り付けが必要なもの
指定管理者名 社会福祉法人 東京児童協会
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
東京児童協会は、昭和5年に江東区に設立された大島中央幼稚園を前身とし、昭和35年社会福祉法人に認可され社会福祉法人東京児童協会を設立、一貫して保育事業に取り組み現在に至る。
指定管理者としては、江東区白河かもめ保育園、江東区南砂さくら保育園の受託実績がある。
主な事業
・児童福祉施設の運営
・児童福祉・地域福祉の増進
・質の高い保育事業の展開と継続
2 指定施設等
法人が台東区において指定管理者として管理している施設は、次のとおりである。
(1)施設名等
┌────────┬───────────────┬───────┬────────┐
│施設名 │設置条例 │指定期間 │設置目的 │
├────────┼───────────────┼───────┼────────┤
│たいとうこども園│東京都台東区立保育所条例 │平成26年 │就学前の子ど │
│ │(昭和36年台東区条例第2号) │4 │もに関する教 │
│ │東京都台東区認定こども園 │月から5年間 │育、保育等の総 │
│ │に関する規則 │ │合的な提供 │
│ │(平成27年教育委員会規則第9号)│ │ │
└────────┴───────────────┴───────┴────────┘
(2)施設概要
┌────────┬─────────────────────────┐
│所在地 │台東区下谷3-1-12 │
├────────┼─────────────────────────┤
│開設年月 │平成26年4月 │
├────────┼─────────────────────────┤
│建物延面積 │1,536.26㎡ │
├────────┼─────────────────────────┤
│屋外遊戯場 │456㎡ │
├────────┼─────────────────────────┤
│定員 │161名 │
└────────┴─────────────────────────┘
(3)施設の運営方針
0歳から5歳児まで異年齢の子どもたちにとって、このこども園がゆったり生活できる場であることを常に心がけ教育・保育に取り組む。各年齢の発達、一人ひとりの育ちを大切にし、生活や遊びを通して自主性のある子ども、社会性のある子ども、創造力の豊かな子どもを育てる。
3 施設の決算状況等(平成28年度) 単位:円
┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│施設名 │収益 │費用 │区からの │
│ │ │ │指定管理委託料 │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│たいとうこども園 │245,165,060円 │244,390,117円 │234,656,704円 │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
第2 監査の結果
指定管理者のたいとうこども園の管理にかかる出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められ特に指摘・指示する事項はないが、事務処理上軽微ではあるが、次の誤り等の事例があったので、その場で、口頭にて注意した。今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意事項)
・請求書の請求年月日が記入されていないもの
・有給届や出張命令簿の年月日の記入誤りや記入もれ
・出勤簿の押印もれ
指定管理者名 社会福祉法人 東京援護協会
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
東京援護協会は、昭和24年に設立され、昭和27年5月に社会福祉法人となった。
法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の事業を行っている。
(1)第一種社会福祉事業
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、更生施設、障害者支援施設の管理運営
(2)第二種社会福祉事業
老人デイサービスセンター、老人短期入所事業等の管理運営
2 指定施設等
法人が台東区において指定管理者として管理している施設は、次のとおりである。
(1) 施設名等
┌───────┬──────────────┬────────┬─────────┐
│施設名 │設置条例 │指定期間 │施設の提供 │
│ │ │ │サービス │
├───────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│特別養護老人 │東京都台東区立特別養護 │平成26年4月か │介護福祉施設サービ│
│ホーム蔵前 │老人ホーム条例 │ら5年間 │ス等 │
│ │ │ │ │
│ │(平成12年台東区条例第13号) │ │ │
├───────┼──────────────┤ ├─────────┤
│くらまえ高齢 │東京都台東区立高齢者在 │ │通所介護、介護予防│
│者在宅サービス│宅サービスセンター条例 │ │通所介護等 │
│センター │(平成12年台東区条例第14号) │ │ │
├───────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ケアハウス │東京都台東区立ケアハウ │平成27年4月か │施設の提供、給食、│
│松が谷 │ス条例 │ら5年間 │保健衛生、生活指導│
│ │(平成7年台東区条例第34号) │ │等 │
├───────┼──────────────┤ ├─────────┤
│まつがや高齢 │東京都台東区立高齢者在 │ │通所介護、介護予防│
│者在宅サービ │宅サービスセンター条例 │ │通所介護等 │
│スセンター │(平成12年台東区条例第14号) │ │ │
└───────┴──────────────┴────────┴─────────┘
(2)施設概要
ア 特別養護老人ホーム蔵前、くらまえ高齢者在宅サービスセンター
┌────────┬───────────────────────────────┐
│所在地 │蔵前2-11-7 │
├────────┼───────────────────────────────┤
│開設年月 │平成7年5月 │
├────────┼───────────────────────────────┤
│建物延床面積 │(特別養護老人ホーム蔵前) 3,363.41㎡ │
│ │(くらまえ高齢者在宅サービスセンター) 574.55㎡ │
├────────┼───────────────────────────────┤
│定員 │(特別養護老人ホーム蔵前) 50名 │
│ │(くらまえ高齢者在宅サービスセンター) 30名 │
└────────┴───────────────────────────────┘
イ ケアハウス松が谷、まつがや高齢者在宅サービスセンター
┌────────┬───────────────────────────────┐
│所在地 │松が谷4-4-3 │
├────────┼───────────────────────────────┤
│開設年月 │平成8年6月 │
├────────┼───────────────────────────────┤
│建物延床面積 │(ケアハウス松が谷) 3,336.86㎡ │
│ │(まつがや高齢者在宅サービスセンター) 1,297.01㎡ │
├────────┼───────────────────────────────┤
│定員 │(ケアハウス松が谷) 38名 │
│ │(まつがや高齢者在宅サービスセンター) 35名 │
└────────┴───────────────────────────────┘
3 施設の決算状況等(平成28年度)
┌────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│施設名 │収益 │費用 │区からの │
│ │ │ │指定管理委託料 │
├────────────┼─────────┼─────────┴┬─────────┤
│特別養護老人ホーム蔵前 │292,802,577円 │273,018,465円 │61,467,000円 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│くらまえ高齢者 │97,464,248円 │89,247,494円 │13,213,000円 │
│在宅サービスセンター │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ケアハウス松が谷 │103,504,417円 │101,906,868円 │100,107,000円 │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│まつがや高齢者 │100,552,854円 │90,163,041円 │15,355,000円 │
│在宅サービスセンター │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│計 │594,324,096円 │554,335,868円 │190,142,000円 │
└────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
第2 監査の結果
指定管理者の特別養護老人ホーム蔵前、くらまえ高齢者在宅サービスセンター、ケアハウス松が谷、まつがや高齢者在宅サービスセンターの管理にかかる出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められ特に指摘・指示する事項はないが、事務処理上軽微ではあるが、次の誤り等の事例があったので、その場で、口頭にて注意した。今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意事項)
特別養護老人ホーム蔵前・くらまえ高齢者在宅サービスセンター
・請求書及び納品書の年月日記載のないもの
・振替伝票の決裁印がもれているもの
・領収書の宛名が記入されていないもの
・屋上排水口の泥等堆積物の清掃が必要なもの
・スプリンクラー室扉前の荷物の撤去が必要なもの
ケアハウス松が谷・まつがや高齢者在宅サービスセンター
・小口現金出納帳の千円単位の記帳誤り
・領収書の宛名が記入されていないもの
・領収書の領収年月日が記載されてないもの
・請求書の請求年月日が記入されていないもの又は鉛筆書きのもの
・ベランダへの避難経路確保のため、2階廊下の車いすの整理が必要なもの
指定管理者名 社会福祉法人 愛隣団
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
愛隣団は、キリスト教精神に基づき、多様な福祉サービスを総合的に提供して、一人ひとりの生活を守ると共に、地域の人々の助け合いの輪を広げてゆくことを目的に設立され、昭和27年5月に社会福祉法人となった。
主な事業
・保育所の経営
・母子生活支援施設の管理運営
2 指定施設等
法人が台東区において指定管理者として管理している施設は、次のとおりである。
(1)施設名等
┌────────┬────────────┬───────┬──────────┐
│施設名 │設置条例 │指定期間 │設置目的 │
├────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│母子生活支援施設│東京都台東区母子生活支 │平成27年 │配偶者のいない女 │
│さくら荘 │援施設条例(昭和40 │4月から5年間│子及びその女子が │
│ │年 │ │監護すべき児童等 │
│ │台東区条例第9号) │ │を入所させて保護 │
│ │ │ │するとともに、自立 │
│ │ │ │の促進のためにそ │
│ │ │ │の生活を支援する │
└────────┴────────────┴───────┴──────────┘
(2)施設概要
┌─────────┬────────────────────────┐
│開設年月 │昭和40年4月 │
├─────────┼────────────────────────┤
│建物延面積 │714.01㎡ │
├─────────┼────────────────────────┤
│世帯 │10世帯 │
└─────────┴────────────────────────┘
(3)施設の運営方針
児童福祉法、子どもの権利条約、DV防止法等の法令に基づき、さまざまな事情を抱えた母子のケアを充実させ、退所後のアフターフォローも含めた切れ目のない自立支援を行う。
3 施設の決算状況等(平成28年度) 単位:円
┌─────────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│施設名 │収益 │費用 │区からの │
│ │ │ │指定管理委託料 │
├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│母子生活支援施設さくら荘 │43,734,148円 │43,734,148円 │43,280,000円 │
└─────────────┴─────────┴────────┴─────────┘
第2 監査の結果
指定管理者の母子生活支援施設さくら荘の管理にかかる出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められ特に指摘・指示する事項はないが、事務処理上軽微ではあるが、次の誤り等の事例があったので、その場で、口頭にて注意した。今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意事項)
・領収書の宛名が記入されていないもの
・支払証明書の荘長印の押印もれ
・現金出納帳の日付記帳誤り
・屋外階段通路誘導灯のバッテリー不良
指定管理者名 社会福祉法人 康保会
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
康保会は、大正9年に「浅草会館」として設立され、昭和27年5月に社会福祉法人となった。
法人は、博愛の精神により、福祉サービスを必要とする者が心身ともに健やかに育成され、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助することを目的として、次の事業を行っている。
(1)第一種社会福祉事業
康保会玉淀園乳児院の設置経営
(2)第二種社会福祉事業
康保会保育園、康保会乳児保育所の設置経営、東上野乳児保育園の受託経営
2 指定施設等
法人が台東区において指定管理者として管理している東上野乳児保育園の概要は、次のとおりである。
(1)施設名等
┌────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│施設名 │設置条例 │指定期間 │施設の提供 │
│ │ │ │サービス │
├────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│東上野乳児 │東京都台東区立保育所条例 │平成27年4 │保育を必要とする0歳│
│保育園 │(昭和36年台東区条例第2号)│月から5年間 │~3歳児未満の乳幼児│
│ │ │ │の保育を行う │
└────────┴─────────────┴────────┴──────────┘
(2)施設概要
┌─────────┬───────────────────────┐
│所在地 │東上野4-22-3 │
├─────────┼───────────────────────┤
│開設年月 │平成9年6月 │
├─────────┼───────────────────────┤
│建物床面積 │678.08㎡ │
├─────────┼───────────────────────┤
│定員 │60人(0歳児~2歳児各20人) │
└─────────┴───────────────────────┘
3 施設の決算状況等(平成28年度) 単位:円
┌─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│施設名 │収益 │費用 │区からの │
│ │ │ │指定管理委託料 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│東上野乳児保育園 │193,494,196円 │193,127,782円 │180,430,681円 │
└─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
第2 監査の結果
指定管理者の東上野乳児保育園の管理にかかる出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められ特に指摘・指示する事項はないが、事務処理上軽微ではあるが、次の誤り等の事例があったので、その場で、口頭にて注意した。今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意事項)
・領収書の宛名が記入されていないもの
・領収書の領収日が記入されていないもの
・休暇願の年月日の記入誤り及び承認印の押印もれ
付 録
●平成30年第1回定例会に提出された陳情
┌─────────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ 番 号 │件 名 │付託委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │ │付託月日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情29-23 │厚生労働省に外国人生活保護窓口の新設を求める意見 │保健福祉委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │書の提出を求めることについての陳情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情29-24 │庁舎専用回線にインターネット電話アプリを導入する │付託せず │
│ │ことについての陳情 │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情29-25 │区市町村民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知 │区民文教委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │書への個人番号記載中止を求めることについての陳情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 1 │台東区議会から東京都へ、受動喫煙防止対策に関する │保健福祉委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │意見書の提出を求めることについての陳情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 2 │すべての原発の停止および再稼働を取り止める意見書 │企画総務委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │の提出を求めることについての陳情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 3 │核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書を採 │企画総務委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │択することについての陳情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 4 │台東区における住宅宿泊事業を適正に実施するための │保健福祉委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │一定のルールに関することについての陳情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 5 │国民健康保険料引き下げ等を求めることについての陳 │保健福祉委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 6 │生活保護基準の最大5%引き下げの「見直し案」に対 │保健福祉委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │し、国に撤回を求めることについての陳情 │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 7 │ライドシェアを容認する規制改革を行わないことを求 │交通対策・地区整 │
│ │める意見書の提出に関することについての陳情 │備特別委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │ │2月9日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ 陳情30- 8 │旧東京北部小包集中局の跡地使用に関することについ │企画総務委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │ての陳情 │2月9日 │
└─────────┴─────────────────────────┴─────────┘
●代表質問発言通告一覧表(平成30年2月17日)
●一般質問発言通告一覧表(平成30年2月20日)
陳情29-23(写)
厚生労働省に外国人生活保護窓口の新設を求める意見書の提出を求めることについての
陳情
陳情の背景
平成28年度末の本区における外国人の生活保護世帯と人数は、175世帯249人になります。近年の移民申請数の上昇や高齢者の保護申請の増加などによりこれからも保護費の増加が予想されます。
それに呼応するように厚生労働省は、来年度の扶助基準額の引き下げ方針も示したので、現在のような生活保護制度の継続が難しくなると思われます。
そのなかで多くの国民に生活に困窮する外国人の生活保護制度について理解してもらう必要があると考えます。
外国人の生活保護制度について
外国人の生活保護については、厚生省が法律の適用対象ではないが、人道的な見地からその必要性があると認識し、昭和29年5月8日社発第382号の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により制度が開始され現在に至ります。その支払いは、国民の生活保護と同じ都道府県と市区町村がそれぞれ5割を負担しています。
時代背景と新たな提案
昭和29年当時は、朝鮮戦争により難民として入国した人々も多く滞在しており、人道的な立場から、生活に困窮する戦災難民に対する一時的な保護制度の必要性があったと思われます。
しかし現在は、この制度が導入されてからもはや60年以上が経過しており、当時の理念である戦災難民への一時的な保護とは言い切れなくなりました。さらに、現在の保護世帯の多国籍化により、市区町村の窓口では、多種多様な言語対応を迫られるなど多くの課題を抱えるようになりました。
このような変化の中で人道的な見地を考慮した生活に困窮する外国人への生活保護制度の理解を得るためにも地方自治体からこの業務を分離し、厚生労働省直下の外国人生活保護窓口の新設が必要であると考えます。
上記により、厚生労働省に外国人生活保護窓口の新設を求める意見書の提出を陳情いたします。
平成29年12月12日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
―――──――――――――――――――――――――――――――――――――――――─――──
陳情29-25(写)
区市町村民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める
ことについての陳情
[陳情趣旨]
1.総務省自治税務局市町村税課より発出された平成29年12月15日付け「事務連絡」に基づき、平成30年度からの「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」(第3号様式)に個人番号を記載しない取扱いを徹底して下さい。
2.地方自治法第99条の規定に基づき、個人番号の記載欄を追加した「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年総務省令第91号)第1条の第3号様式変更の撤回等を求める旨の意見書を国に対して提出して下さい。
[理由]
平成27年10月29日付け総務省令第91号での地方税法施行規則の改正により、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」第3号様式(以下、「通知書」とする)に、納税者の個人番号記載欄が設けられました。しかし、特別徴収事務において従業員の個人番号は不要である上、この取扱いには、以下のような重大な問題があります。
①「個人情報の自己コントロール権」などを侵害し、憲法に違反する問題
上記通達に従えば、「通知書」には従業員から事業主に提供されなかった個人番号まで記載して送付することになります。しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)には、個人に対して個人番号の提供を強制する規定はありません。個人が自らの特定個人情報を誰にどのように提供するか、しないかは自由であり、これに反して他者が特定個人情報をみだりに第三者に提供することは、「個人情報の自己コントロール権」始めプライバシー権(憲法第13条)を侵害するものです。
②特別徴収義務者(事業者)に重い負担を負わせ経営を圧迫する問題
番号法は事業者に対して、「施策に協力するよう努める」(法第6条)こととし、「個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」(法第12条)としています。万一、情報漏えい等を行った場合は「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第48条)などと定めています。しかし、私たち開業保険医にとって安全管理措置を講じるには事務・費用負担も大きく医業経営を圧迫することになります。安全管理措置を講じることが能力的に適わない事業者に対し、一律に個人番号の記載された通知を送付することは、事業者に過重な負担を強いる上に、情報漏えいの危険性を高めます。
③個人番号漏えいのリスクが高まり、コストも増える問題
通知書に個人番号が記載されると、従来の個人番号漏えいよりも更に深刻な事故となり、市民からの損害賠償請求など自治体が負うリスクが高まることになります。平成29年度の「通知書」に個人番号が記載された結果、報道で判明しているだけでも97自治体で600人の個人番号漏えいが発生しています。原因はデータ処理における入力等の人的ミスが殆どであり、このリスクをゼロにすることはできません。
以上を踏まえ、①通知書に個人番号を記載しない取扱いを徹底すること、②個人番号の記載欄を追加した「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年総務省令第91号)第3号様式変更の撤回等を求める意見書を国に提出下さいますよう陳情致します。
以上
平成29年12月26日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
―――──――――――――――――――――――――――――――――――――――――─――──
陳情30-1(写)
台東区議会から東京都へ、受動喫煙防止対策に関する意見書の提出を求めることについ
ての陳情
【趣旨】
台東区議会におかれましては、区政に日夜ご活躍され大きな成果をあげられていることに深甚な敬意を表すものです。また、我々の事業活動に、日頃から格別のご理解とご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、東京都においては受動喫煙防止に対する条例化検討がなされていると承知しています。過日、東京都が実施した意見公募(パブリックコメント)については2017/11/27に結果が公表されており、東京都による「基本的な考え方」に対して反対・一部反対が8,192件、賛成が6,464件と、反対が賛成を大きく上回っていると承知しています。
東京都が進めている受動喫煙防止対策に関し、我々は理念に異を唱えるものではありませんが、対策が条例制定にかなり偏っており、既に事業者が実施している実効性の高い施策の継続性や更なる施策拡充といった検討がなされていないようにお見受けします。また、東京都による意見公募が一度実施されただけで、条例制定までの議論過程が広く事業者や都民に周知されていないことから、今後どのような対策を講じればよいかわからないという不安の声が組合員から多数あがっております。よって、まずは事業者や都民の声をもっと聞き入れ、多様な観点から対策を慎重にご検討いただくよう、台東区議会から東京都へ意見書の提出を求めます。
【説明】
2019年のラグビーワールドカップおよび2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、受動喫煙防止に関わる議論が進んでおります。東京都では、子どもを受動喫煙から守る条例が2017年第3回定例会にて採択されたと承知しておりますが、その制定プロセスにおいては事業者や都民の声に耳を傾けずに制定されたと聞いております。このような状況下で受動喫煙防止に関する条例化検討が今後進んでいくことに対して不安を抱かざるを得ません。
我々も受動喫煙を防止する対策を講じることは非常に大切だと考えており、その対策は施設の事業者や管理者が実態に則した判断によりなされることが最も望ましいと考えます。一例ですが、店頭にて喫煙環境を「喫煙」「分煙」「禁煙」とお客様にお知らせするステッカーを掲示することで、事業者は飲食店内の喫煙環境を選択できる自由が担保されます。一方、お客様も喫煙環境を入店前に知ることで、特に非喫煙者の方は未然に望まない受動喫煙を防ぐことができます。事業者側に店頭表示を徹底することは今すぐにでもできる対策であり、多くの方の共感が得られる施策であるといえます。このように、現在、東京都において「飲食店等における店頭表示率の向上促進」施策のほかに「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」施策もすすめられています。我々はその取組み・趣旨に賛同しており、受動喫煙防止対策が益々進むことを切に願っております。
東京都による条例化議論は、一方的で事業者の声が反映されないまま検討されておりますが、この状況が改善されるよう、台東区議会から以下3点を東京都へ意見書として提出することを求めます。
記
1.東京都は各区と十分協議すること。
2.受動喫煙防止条例(案)について、都民や条例(案)で明記されている各種事業者の声にきちんと耳を傾け、その意見も十分に踏まえて慎重に検討を行うこと。
3.受動喫煙防止条例(案)については、国の動向を踏まえたうえで慎重に検討を行うこと。
以上
平成30年1月26日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
―――──――――――――――――――――――――――――――――――――――――─――──
陳情30-2(写)
すべての原発の停止および再稼働を取り止める意見書の提出を求めることについての陳
情
1)昨年の12月13日、広島高裁は地裁の判断を覆し、9月30日までと期間を区切りながらも、伊方原発から130㎞離れた阿蘇山の噴火による影響を指摘し、伊方原発3号機の停止命令を決定しました。高裁段階で原発の再稼働や運転の差し止めの司法判断が下されたのは初めてです。この高裁決定の考え方によれば、阿蘇カルデラと陸続きの九電川内原発(鹿児島県薩摩川内市)、玄海原発(佐賀県玄海町)のほか、北海道の泊原発も立地が不適となります。地震大国・津波大国であるばかりでなく、火山大国日本に原発が存在できないことを改めて認識させられました。
しかも、決定では伊方原発から100㎞も離れた広島市民の被害の恐れも認めています。福井の高浜原発の再稼働承認に当たり、滋賀県知事、京都府知事が近隣自治体として疑問の声を上げているのは当然です。また、福島原発事故の当事者である東電による柏崎刈羽原発の再稼働承認という原子力規制委員会の決定に、新潟県知事がしっかりと検証するとしているのも当然です。
2)12月25日に公表された経産省の認可法人「電力広域的運営推進機関」の報告によると、2017年夏の電力使用量は大きく減少、これは2010年比で原発26基分に相当します。政府が国民と企業に電力使用の自粛を要請していないことでも電力が足りていることは明らかです。にもかかわらず、政府がベースロード電源として原発に依存する方向を示しているのは新たな「安全神話」であり、矛盾するものです。
3)ドイツは2022年までに全原発の停止を決めており、12月31日、バイエルン州にあるグンドレミンゲン原発が稼働を停止しました。福島原発事故が起きた2011年時点で、ドイツには17基の原発がありましたが、これで残り7基となりました。世界の趨勢が原発ゼロ・再稼働反対であることは明白です。
4)今年に入り、小泉・細川両元首相が顧問を務める「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」(原自連)が発表した原発ゼロ法案が大きな注目を集めています。その法案の基本方針では、①運転されている原子力発電所は直ちに停止する②運転を停止している原子力発電所は、今後一切稼働させない③運転を停止した原子力発電所の具体的な廃炉計画を策定する④原子力発電所の新増設は認めない⑤使用済み核燃料の中間貯蔵及び最終処分に関し、確実かつ安全な抜本的計画を国の責任において策定し、官民あげて実施する⑥核燃料サイクル事業から撤退し、再処理工場等の施設は廃止する、としており、国民の声を反映したものとなっています。
5)政府が今すぐにやるべきことは、生業への保障をはじめとする震災復興と被災者支援、放射線対策と福島原発事故の完全な収束であり、すべての原発の停止・再稼働の中止、そして廃炉です。
ついては、国民が安心して暮らすことができ、子育てができるように、貴区議会においてすべての原発の停止及び再稼働をやめさせるため、政府に意見書を提出していただくよう陳情いたします。
平成30年1月26日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
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陳情30-3(写)
核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書を採択することについての陳情
2017年7月7日、核兵器禁止条約が国連加盟国の122か国の賛成で採択されました。10月には禁止条約採択への貢献で、国際NGOのICANがノーベル平和賞を受賞しました。被爆者の願いや被爆者を先頭にした市民の運動がようやく世界の人々の心を動かしたのです。核保有国は9か国、「核の傘」に入る協力国は約30か国といわれます。核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性を厳しく告発するとともに、その「開発、実験、生産、保有、使用、使用の威嚇」などを全面禁止しました。
しかし、唯一の被爆国である日本政府は、「署名・批准を行う考えはない」と禁止条約に背を向けています。被爆者の長い年月の苦しみを全く理解しようとしない政府の態度です。長崎の被爆者は直接、首相に「あなたはどこの国の総理ですか」と訴えました。被爆国であるからこそ、核保有国に対し、禁止条約を求めるべきではないでしょうか。
私たち新日本婦人の会は、「核戦争の危険から女性と子どもの命をまもります」を目的の一つに掲げています。命を産みだす母親、女性は、子どもらを育て、守ります。核戦争で地球が破滅の道へ進む方向を望みません。武力で平和は守れないと考えるからです。
台東区は先の東京大空襲で大変な被害を受けたところであります。そして台東区は平成7年に平和都市宣言をしています。また、台東区の中学生が平和学習のために、広島に行って学んでいます。このことは、若い世代が核戦争の歴史と平和について考えるうえで、とても重要なことだと評価しています。どうぞ平和の尊さを考え、賛同していただきたいと願います。
政府が核兵器禁止条約を署名・批准し、平和への道へと舵をきることを望みます。
陳情
核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書を区議会として決議し、国に提出してください。
平成30年1月26日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
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陳情30-4(写)
台東区における住宅宿泊事業を適正に実施するための一定のルールに関することについ
ての陳情
陳情の趣旨
台東区において、住宅宿泊事業の営業を過度に制限する諸規則ならびにこれに伴う行政措置を講じないよう、求めます。
家主不在型の管理者常駐型以外の実施において、以下のような規制を条例で制定することのないよう強く要望致します。
1.区 域 全域
2.期 間 月曜日の正午から土曜日の正午
ただし、祝日の正午から翌日の正午、年末年始(12/30正午~1/4正午)は除く。
理 由
急増する訪日外国人客を取り込み、地域の発展につなげていくことに知恵を向けるべきであり、住宅宿泊事業法(以下「法」という。)の施行当初から、過度の規制によってその出発点を絞り込むことは、将来に向けての利益損失を招く結果となりかねません。かかる責任は重大なものと思料します。
本年6月から施行される法によれば、法の一定の要件を満たした者であれば、「住宅」を宿泊施設の用に供して、地域を問わず、住宅宿泊事業(以下「民泊」という。)を年180日間営業できるものとされています。
従いまして、条例とはいえ、民泊を営業できる区域や期間に大幅かつ過剰な制限を設けることは、そもそも法の趣旨から逸脱していることに加え、憲法も保障する営業の自由を著しく侵害する恐れがあること、そして、これら過剰な規制によりむしろ「ヤミ民泊」を助長しかねないことから、厳に避けられるべきであります。
現在、台東区において検討されている「住宅宿泊事業を適正に実施するための一定のルール」についても、この陳情の趣旨を十分に踏まえ、民泊の営業を過度に制限するような定めを設けないよう、要望します。
平成30年1月29日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
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陳情30-5(写)
国民健康保険料引き下げ等を求めることについての陳情
[陳情の趣旨]
平成30年度(2018年)から、国民健康保険制度の広域化により、法定外繰り入れ前の都の試算では保険料が1.3倍になるといわれています。あまりにも保険料が大幅な値上げになるという予測から、都は14億円の「一人平均400円」の激変緩和策の独自支援が報道されていますが、これでは焼け石に水です。
台東区の30年度の保険料試算では、年収400万円の40代夫婦と子供2人の4人世帯の場合、29年度が、年間485,034円だったのが、599,777円となり、その差額は114,743円という、急激な保険料の値上げになります。
これでは到底払いきれません。
多くの区民は、毎年上がる保険料に苦しめられ、2016年度末の保険料滞納世帯は27%、4世帯に一軒以上の割合で滞納という状況で、保険料滞納者には短期保険証、資格証明書の発行で、医療控えや必要な時に医療が受けられない、手遅れにもなりかねないという事態もおきています。
今回の国民健康保険の都道府県化は、上記で述べたような保険料の大幅引き上げです。
台東区として、これ以上の保険料の引き上げを中止するあらゆる手立てと、引き下げる積極的な措置等を講じることを陳情いたします。
[陳情項目]
1、国に対し、保険料負担を引き下げるために、国庫負担を抜本的に引き上げるよう働きかけてください。
2、東京都に対し、保険料を引き下げるための大幅な財政措置とともに、多子世帯の負担軽減策を講じるよう要請してください。
又、国民健康保険運営方針などで、区市町村が行う保険料軽減のための繰り入れを抑制するような圧力をかけないよう要請してください。
3、台東区として、保険料軽減のための積極的な一般財源の繰り入れを行ってください。
以上
平成30年1月30日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
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陳情30-6(写)
生活保護基準の最大5%引き下げの「見直し案」に対し、国に撤回を求めることについ
ての陳情
【陳情趣旨】
厚生労働省の社会・援護局は2017年12月22日に生活保護制度の「見直し案」を示しました。2018年10月から3年をかけて、受給額を最大5%削減するとのことです。
その内容は、1級地の1で夫婦と子2人世帯(40代夫婦、中学生と小学生)で5%の緩和措置を適用しても、現行基準で18.5万円が17.6万円と9,000円の切り下げとなります。また、高齢単身世帯(75歳)でも現行基準7.5万円が7.1万円と4,000円の切り下げになります。
結果として「生活扶助費」で180億円減、「母子加算」で20億円減です。
現行の生活保護基準も2013年から2015年の3年間をかけて最大10%の削減を強行され、厳しい生活を余儀なくされました。
現在2015年度に削減をされた(3年度目)内容について、厚生労働省に再審査請求の口頭意見陳述を行い、その裁定も出ていないなかで、新たな減額案が示されることは道義的にも許されるものではありません。
また、生活保護基準の引き下げは、住民税の非課税限度額や就学援助など一般住民にも大きな影響を及ぼします。
このように「見直し案」は国民の生存権を著しく侵害し、生活保護法の根幹を改悪するもので憲法25条の生きる権利の否定であり、断固として容認できません。
【陳情内容】
生活保護基準の最大5%引き下げの「見直し案」に対し、国に撤回を求める意見書を提出していただけるよう陳情します。
平成30年1月30日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
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陳情30-7(写)
ライドシェアを容認する規制改革を行わないことを求める意見書の提出に関することに ついての陳情
【陳情の趣旨】
タクシーは、都民等にとって安心・安全で快適・便利な交通機関として、日常生活や地域の経済活動を支える役割を担っております。さらには、車いすで移動の制限のある人や足腰の弱い高齢者などの移動制約者、ベビーカーを利用する親子や妊婦も含め、すべての利用者に対して、配慮したものとなるよう「ユニバーサルデザインタクシー」の導入も進められています。
一方、政府は、平成28年7月に、シェアリングエコノミー(インターネットを介して、個人の資産の貸し出しを仲介するサービス)が、新ビジネスの創造などに貢献しうるとして、シェアリングエコノミーの健全な発展に向けて、民間団体などによる自主的なルール整備をはじめとした必要な措置を検討するため、「シェアリングエコノミー検討会議」を設置しました。サービスの品質については、従来型サービスでは(本業として資本を投下した)事業者が責任を負っていますが、シェアリングエコノミーではサービスを提供する個人等が責任を負うことが基本になります。
同検討会議においては、自家用自動車を用いて有償で運送を行うサービス、いわゆるライドシェアについても議題とされているところであります。しかし、ライドシェアについては、道路運送法に抵触するタクシー類似行為に該当する可能性があることや、実際のサービスを提供する主体が、シェア事業者ではなく、当該サービス提供を本業としていない個人又は法人のため、プロによる従来型サービスと比べ、利用者は、提供されるサービスや相手の目利きを、より注意深くする必要があります。また、ライドシェアを導入した諸外国では、簡単・便利と引き替えにドライバーによるセクハラやレイプ、殺人事件などが発生している事例も多くあります。
タクシーなどのプロのサービスからアマチュアのサービスへとなることで、安心・安全輸送の基本となるアルコールチェックや運行管理、車両整備義務などの基準やモラルの低下が危惧され、二種免許を持たない一般(自家用自動車)ドライバーが運送責任を負う形態であるため、安全の確保や利用者保護の見地で大きな問題があることが指摘されています。
このような観点から、地方自治法第1条にうたわれている「住民の福祉の維持・増進」を鑑み、本陳情の趣旨をご理解いただき、ご尽力のほど宜しくお願い申し上げます
【陳情事項】
1.台東区議会は、タクシーが公共交通機関として利用者に負っている「安心・安全」を破壊する極めて大きな懸念のあるライドシェアに反対する意見書を採択し、衆参両院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣あてに提出してください。
以 上
平成30年1月30日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
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陳情30-8(写)
旧東京北部小包集中局の跡地使用に関することについての陳情
日頃の区民のための尽力に感謝致します。
現在、旧東京北部小包集中局の跡地は、平成12年4月から「台東清掃事務所清川清掃車庫」「防災備蓄倉庫」、平成22年12月から「清川自転車保管所」「浅草文化観光センター清川駐車場」として利用されています。この跡地は、敷地面積が約1万㎡と大きな用地です。区の基本方針として、「にぎわいを創出し、周辺地域の生活環境を向上させ、安全・安心で快適な暮らしが実現できるよう配慮しながら、周辺地域のみならず、区全体の活性化に繋がる有効的な活用を図る」とあります。
しかし、区民の状況は、台東区では昨年4月に保育園の申込者数は1,442人のうち、不承諾者または未内定者数749人との事でしたが、今年は1,637人の申し込みで990人の不承諾者または未内定者といわれています。子どもたちが健やかに育ち、保護者が安心して働き続けられる環境は、程遠い状況です。また高齢者が多く、医療や介護の後退で病院から退院を迫られ、区外や県外に病院や施設を探さねばならず、区内で安心して老後を過ごすのは難しい現状です。若い人のみならず多くの区民が住宅を希望しています。安い公営住宅は倍率が高く、高い住宅費用は家計を圧迫し、生活を困難にし、若い人は台東区から離れていきます。また、地場産業で働く若者はベテラン技術者から受け継ぎながら販路がなく、他区へ流れていっている現状です。2018年度台東区は、国保・介護・後期高齢者の保険料を上げる方向ですが、区民の生活は益々大変になるでしょう。
台東区に住む人たちが、安心して住み続けられる施設が十分にあったら、安心安全な暮らしが望めます。今ある旧東京北部小包集中局跡地に、子ども・若者・高齢者・障害者・区民のために利用できる施設を作って頂けることを希望します。
陳情の趣旨
今ある旧東京北部小包集中局跡地に、子ども・若者・高齢者・障害者・区民の為の安心安全な暮らしが望める、また、地域に活力をもたらす施設を作って頂けることを希望します。
平成30年1月30日
台東区議会議長
河 野 純之佐 殿
代表質問発言通告一覧表
〔平成30年2月17日〕
1.台東区議会自由民主党 石 塚 猛 議員
(1) 定年年齢引き上げと職員の人材活用について
(2) 保育園と特別養護老人ホームについて
(3) 江戸ブランドについて
2.たいとうフロンティア 水 島 道 徳 議員
(1) 財政運営と地方分権について
(2) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への対応について
3.台東区議会公明党 寺 田 晃 議員
(1) 人材への投資による区民が輝く地域社会の構築について
(2) 地域包括ケアシステムの強化について
(3) 障害者施策の充実と人間性輝く人権施策について
4.つなぐプロジェクト 早 川 太 郎 議員
(1) 財政状況について
①今後の財政について
②国への対応について
③行財政基盤の強化について
(2) 情報活用・選択能力の育成について
5.日本共産党台東区議団 秋 間 洋 議員
(1) 区長の憲法認識について
①九条改憲に反対することについて
②憲法順守の姿勢について
(2) 区長の区政運営の基本について
①区民生活の厳しさへの認識について
②中小零細事業者を守り抜くことについて
③住み慣れた地域で安心して住み続けられる台東区について
一般質問発言通告一覧表
〔平成30年2月20日〕
1.寺 井 康 芳 議員
(1) 台東区立小中学校の学力向上について
(2) 学習指導要領改訂に伴う小学校英語の教科化について
(3) 旧東京北部小包集中局跡地について
(4) 台東区民が歌を歌う運動について
2.伊 藤 萬太郎 議員
(1) 国連のSDGsへの対応について
(2) 健康対策について
①高齢者施設と幼児施設の合体・統合を推進することについて
②ジェネリック薬品の徹底、セカンドオピニオンの指導、薬剤師のチェックできる医療・薬剤専門相談室の整備について
③区立公園に健康遊具を設置することについて
(3) 御徒町駅東側地区まちづくりについて
(4) 池波正太郎を介した地方都市との交流について
3.中 澤 史 夫 議員
(1) SNSを活用した情報収集の強化について
(2) 路面下空洞調査について
(3) 中学校における部活動の現状と今後の課題について
(4) 台東区保育所入所基準の保護者の疾病・障害に難病を加えることについて
4.冨 永 龍 司 議員
(1) 墨田区との観光連携について
(2) おもてなし親善大使について
(3) 区民の健康寿命向上について
①糖尿病対策について
②がん検診の受診率向上について
5.小 髙 明 議員
(1) 消費税について
(2) 区財政への認識と区民に寄り添う姿勢について
(3) 生活保護費の見直しについて
(4) 「家庭」について
(5) 図書館について
6.望 月 元 美 議員
(1) バリアフリーの取り組みについて
(2) 災害時の避難所対策について
(3) 日本語学習の充実について
7.田 中 伸 宏 議員
(1) まちづくり行政について
(2) 廃棄物処理について
(3) 障害者スポーツ振興の今後の展望について...