台東区議会 2015-03-25
平成27年第1回定例会-03月25日-付録
平成27年第1回定例会-03月25日-付録平成27年第1回定例会
議案の部
第2号議案
平成26年度東京都台東区一般会計補正予算(第6回)
平成26年度東京都台東区の一般会計補正予算(第6回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,023,337千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ95,715,455千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 特別区
交付金 │ │28,700,000 │ 500,000 │29,200,000 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区財政調整 │28,700,000 │500,000 │29,200,000 │
│ │ 交付金 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│11 分担金及び
│ │909,946 │△4,734 │905,212 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 負担金 │2 負担金 │895,393 │△4,734 │890,659 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13
国庫支出金 │ │22,145,932 │△822,101 │21,323,831 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │20,167,218 │△484,371 │19,682,847 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │1,906,409 │△337,730 │1,568,679 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金
│ │6,927,464 │△152,398 │6,775,066 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │4,574,866 │△84,938 │4,489,928 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │1,814,325 │△60,960 │1,753,365 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 都委託金 │538,273 │△6,500 │531,773 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│15
財産収入 │ │426,833 │37,136 │463,969 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用収入 │406,696 │30,036 │436,732 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 財産売払収入 │20,137 │7,100 │27,237 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金
│ │3,124,036 │△2,879,978 │244,058 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │3,060,171 │△3,058,171 │ 2,000 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計繰入金 │63,865 │178,193 │242,058 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金
│ │1,934,222 │2,296,223 │4,230,445 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │1,934,222 │2,296,223 │4,230,445 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入
│ │2,863,007 │ 2,515 │2,865,522 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │484,538 │2,515 │487,053 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│96,738,792 │△1,023,337 │95,715,455 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 議会費
│ │683,360 │△12,047 │671,313 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 議会費 │683,360 │△12,047 │671,313 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 総務費
│ │14,294,073 │ 586,058 │14,880,131 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │9,729,476 │ 673,556 │10,403,032 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 防災費 │1,527,626 │△67,998 │1,459,628 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 統計調査費 │35,689 │△6,500 │ 29,189 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 区民施設費 │1,819,397 │△13,000 │1,806,397 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費
│ │37,285,830 │△924,741 │36,361,089 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │10,138,490 │△254,651 │9,883,839 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │4,262,337 │△38,826 │4,223,511 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護費 │22,802,292 │△631,264 │22,171,028 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 衛生費
│ │7,830,569 │△22,390 │7,808,179 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 衛生管理費 │1,072,022 │32,610 │1,104,632 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 環境衛生費 │ 239,846 │ 0 │ 239,846 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 清掃費 │3,645,890 │△55,000 │3,590,890 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5
文化観光費 │ │1,490,026 │△24,400 │1,465,626 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 文化費 │817,252 │0 │817,252 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 観光費 │ 672,774 │△24,400 │ 648,374 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6
産業経済費 │ │3,762,077 │△226,977 │3,535,100 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 産業経済費 │3,762,077 │△226,977 │3,535,100 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 土木費
│ │6,172,146 │△119,024 │6,053,122 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 土木管理費 │1,016,846 │△12,000 │1,004,846 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋りょう費 │2,453,714 │△80,000 │2,373,714 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 公園費 │747,737 │ 0 │747,737 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 都市整備費 │543,913 │ 976 │544,889 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 住宅費 │1,204,945 │△28,000 │1,176,945 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 教育費
│ │14,311,204 │△187,877 │14,123,327 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │1,305,136 │△4,215 │1,300,921 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費 │1,918,919 │△12,000 │1,906,919 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費 │1,163,430 │△19,400 │1,144,030 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │745,557 │△5,000 │740,557 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 児童保育費 │5,629,908 │△106,666 │5,523,242 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │8 社会教育費 │2,045,238 │△27,000 │2,018,238 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │9 社会体育費 │752,154 │△13,596 │738,558 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 諸支出金
│ │10,759,507 │△91,939 │10,667,568 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │7,389,732 │△557,011 │6,832,721 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 財政調整基金 │20,090 │72,052 │92,142 │
│ │
│ │ │ │
│ │ 積立金 │ │ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 減債基金積立金 │179,229 │393,020 │572,249 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│96,738,792 │△1,023,337 │95,715,455 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
第2表 繰越明許費
(単位:千円)
┌───────────┬───────────┬──────────────┬───────┐
│款 │項 │事業名 │金 額 │
├───────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│2 総務費 │2 防災費 │都市防災不燃化促進 │ 6,629 │
├───────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│7 土木費 │2 道路橋りょう費
│電線類地中化モデル実施 │188,018 │
│
│ │ │ │
│ │ │(かっぱ橋本通り) │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第3号議案
平成26年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
平成26年度東京都台東区の
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ217,884千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ23,931,884千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 都支出金
│ │1,510,270 │△68,695 │1,441,575 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │1,302,516 │△68,695 │1,233,821 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8
共同事業交付金 │ │2,800,568 │△164,000 │2,636,568 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 共同事業交付金 │2,800,568 │△164,000 │2,636,568 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│10 繰入金
│ │3,793,809 │△693,923 │3,099,886 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計繰入金 │3,793,809 │△693,923 │3,099,886 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│11 繰越金
│ │400,000 │1,144,502 │1,544,502 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │400,000 │1,144,502 │1,544,502 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│23,714,000 │217,884 │23,931,884 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 保険給付費
│ │14,848,809 │ 0 │14,848,809 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 療養諸費 │13,076,316 │ 0 │13,076,316 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 高額療養費 │1,561,662 │ 0 │1,561,662 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 後期高齢者
│ │3,363,281 │ 0 │3,363,281 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 支援金等 │1 後期高齢者 │3,363,281 │ 0 │3,363,281 │
│ │
│ │ │ │
│ │ 支援金等
│ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 介護納付金
│ │1,490,857 │0 │1,490,857 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 介護納付金 │1,490,857 │0 │1,490,857 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 共同事業拠出金 │ │2,845,649 │ 0 │2,845,649 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 共同事業拠出金 │2,845,649 │ 0 │2,845,649 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 諸支出金
│ │31,003 │217,884 │248,887 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及び │31,002 │217,884 │248,886 │
│ │
│ │ │ │
│ │ 還付金
│ │ │ │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│23,714,000 │217,884 │23,931,884 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第4号議案
平成26年度東京都台東区後期高齢者医療会計補正予算(第1回)
平成26年度東京都台東区の後期高齢者医療会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ178,193千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ4,544,193千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 繰越金
│ │1 │165,767 │165,768 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │1 │165,767 │165,768 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 諸収入
│ │105,303 │12,426 │117,729 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 雑入 │525 │12,426 │12,951 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│4,366,000 │178,193 │4,544,193 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金
│ │6,001 │178,193 │184,194 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 繰出金 │0 │178,193 │178,193 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│4,366,000 │178,193 │4,544,193 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第5号議案
平成26年度東京都台東区病院施設会計補正予算(第1回)
平成26年度東京都台東区の病院施設会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ120,363千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ382,273千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3
財産収入 │ │303 │363 │666 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用収入 │303 │363 │666 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 繰入金
│ │214,657 │120,000 │334,657 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計繰入金 │214,657 │120,000 │334,657 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│261,910 │120,363 │382,273 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金
│ │170,183 │120,363 │290,546 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 基金積立金 │303 │120,363 │120,666 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計 │261,910 │120,363 │382,273 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第6号議案
平成27年度東京都台東区一般会計予算
平成27年度東京都台東区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ94,100,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
(特別区債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 特別区債」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│1 特別区税 │ │19,246,985 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 特別区民税 │16,149,736 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 軽自動車税 │51,679 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │3 特別区たばこ税 │3,042,285 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │4 入湯税 │3,285 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│2 地方譲与税 │ │349,920 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 地方揮発油譲与税 │108,896 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 自動車重量譲与税 │241,023 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │3 地方道路譲与税 │1 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│3 利子割交付金 │ │257,941 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 利子割交付金 │257,941 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│4 配当割交付金 │ │349,967 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 配当割交付金 │349,967 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│5 株式等譲渡所得割交付金 │ │215,577 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 株式等譲渡所得割交付金 │215,577 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│6 地方消費税交付金 │ │5,677,682 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 地方消費税交付金 │5,677,682 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│7 自動車取得税交付金 │ │99,214 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 自動車取得税交付金 │99,214 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│8 地方特例交付金 │ │100,332 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 地方特例交付金 │100,332 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│9 特別区交付金 │ │28,400,000 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 特別区財政調整交付金 │28,400,000 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│10 交通安全対策特別交付金 │ │31,948 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 交通安全対策特別交付金 │31,948 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│11 分担金及び負担金 │ │ 690,457 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 分担金 │ 56,444 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 負担金 │634,013 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│12 使用料及び手数料 │ │3,765,853 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 使用料 │3,120,965 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 手数料 │644,888 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│13 国庫支出金 │ │21,345,495 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 国庫負担金 │20,212,298 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 国庫補助金 │1,075,660 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │3 国庫委託金 │57,537 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│14 都支出金 │ │6,769,974 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 都負担金 │4,631,894 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 都補助金 │1,555,742 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │3 都委託金 │582,338 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│15 財産収入 │ │425,603 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 財産運用収入 │425,601 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 財産売払収入 │ 2 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│16 寄附金 │ │68,811 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 寄附金 │68,811 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│17 繰入金 │ │2,371,728 │
│ │ │ │
│ │ │
│ ┌────────────────┼────────────┤
│ │1 基金繰入金 │2,371,728 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│18 繰越金 │ │1 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 繰越金 │1 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│19 諸収入 │ │2,932,512 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 延滞金、加算金及び過料 │35,002 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │2 特別区預金利子 │739 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │3 貸付金元利収入 │2,070,288 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │4 受託事業収入 │189,634 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │5 収益事業収入 │1 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │6 障害福祉サービス収入 │107,653 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │7 雑入 │529,195 │
├────────────────┼────────────────┼────────────┤
│20 特別区債 │ │1,000,000 │
│ ├────────────────┼────────────┤
│ │1 特別区債 │1,000,000 │
├────────────────┴────────────────┼────────────┤
│歳 入 合 計 │94,100,000 │
└─────────────────────────────────┴────────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 議会費 │ │729,900 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 議会費 │729,900 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 総務費 │ │12,190,166 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 総務管理費 │ 8,562,962 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 防災費 │1,673,001 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │3 徴税費 │460,905 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │4 戸籍及び住民基本台帳費 │633,926 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │5 選挙費 │115,911 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │6 統計調査費 │140,895 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │7 区民施設費 │526,791 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │8 監査委員費 │75,775 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 民生費 │ │35,972,201 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 社会福祉費 │9,768,530 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 児童福祉費 │4,122,440 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │3 生活保護費 │22,000,532 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │4 国民年金費 │80,684 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │5 災害救助費 │15 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 衛生費 │ │7,805,852 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 衛生管理費 │1,064,413 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 保健所費 │1,066,170 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │3 公衆衛生費 │1,944,974 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │4 環境衛生費 │222,903 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │5 清掃費 │3,507,392 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 文化観光費 │ │1,397,059 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 文化費 │861,804 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 観光費 │535,255 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│6 産業経済費 │ │3,430,726 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 産業経済費 │3,430,726 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│7 土木費 │ │6,111,862 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 土木管理費 │1,015,923 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 道路橋りょう費 │2,365,776 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │3 河川費 │ 616 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │4 公園費 │ 591,044 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │5 建築費 │207,744 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │6 都市整備費 │777,592 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │7 住宅費 │1,153,167 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│8 教育費 │ │15,446,113 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 教育総務費 │1,370,926 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 小学校費 │1,955,884 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │3 中学校費 │2,491,818 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │4 校外施設費 │81,159 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │5 幼稚園費 │812,021 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │6 児童保育費 │5,835,474 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │7 こども園費 │770,444 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │8 社会教育費 │1,704,107 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │9 社会体育費 │424,280 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│9 諸支出金 │ │10,866,121 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 普通財産取得費 │1 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 公債費 │3,419,765 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│3 小切手支払未済償還金 │1 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│4 特別会計繰出金 │7,419,712 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│5 財政調整基金積立金 │17,486 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│6 減債基金積立金 │ 9,156 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│10 予備費 │
│150,000 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 予備費 │150,000 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 出 合 計
│94,100,000 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
第2表 債務負担行為
(単位:千円)
┌──────────────────┬──────┬───────────────────┐
│事項
│期 間 │限度額
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│1 台東区土地開発公社に対する債務 │平成27年度 │台東区土地開発公社が協調融資団から借 │
│ 保証
│~ │り入れる平成27年度に係る融資額及び利 │
│
│平成37年度 │子相当額
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│2 台東区土地開発公社からの用地取 │平成27年度 │台東区土地開発公社からの用地取得費 │
│ 得
│~ │
│
│
│平成37年度 │
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│3 台東区町会事務所新築、増改築等 │平成27年度 │台東区町会事務所新築、増改築等資金融 │
│ 資金融資あっせん制度要綱に基づ│~ │資あっせん制度要綱に基づく平成27年度 │
│ く金融機関の融資額に対する損失│平成52年度 │に係る融資額1億円に対する借入元金及 │
│ 補償
│ │び利子相当額
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│4 台東区住宅修繕資金融資あっせん │平成27年度 │台東区住宅修繕資金融資あっせん制度要 │
│ 制度要綱に基づく金融機関の融資│~ │綱に基づく平成27年度に係る融資額1億 │
│ 額に対する損失補償 │平成37年度 │円に対する借入元金の10%及び利子相当 │
│
│ │額
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│5 高齢者福祉施設整備支援(特別養 │平成28年度 │408,500 │
│ 護老人ホーム) │ │
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│6 旧東京音楽学校奏楽堂改修(建築 │平成28年度 │338,129 │
│ 工事・設計監理業務委託) │~ │
│
│
│平成29年度 │
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│7 書道博物館重要文化財保存修理( │平成28年度 │3,726 │
│ 菩薩蔵経外1点) │ │
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│8 電線類地中化モデル事業(かっぱ │平成28年度 │110,554 │
│ 橋本通り電線共同溝本体・引込管│~ │
│
│ 路(通信)工事等委託) │平成29年度 │
│
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│9 蔵前小学校改築(設計) │平成28年度 │105,000 │
├──────────────────┼──────┼───────────────────┤
│10 忍岡中学校大規模改修(環境整備 │平成28年度 │116,000 │
│ 工事) │ │
│
└──────────────────┴──────┴───────────────────┘
第3表 特別区債
(単位:千円)
┌─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
│起債の目的 │限度額 │起債の方法 │利率 │償還の方法 │備考 │
├─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│1 学校施設の整 │1,000,000 │証券発行又は普│6.5%以内 │起債のときから│金融事情その│
│ 備 │ │通貸借の方法に│(ただし、利率│据置期間を含め│他の都合によ│
│ │
│ │ │ │ │
│ │ │より政府その他│見直し方式で借│30年以内に元利│り、起債額の│
│ │
│ │ │ │ │
│ │ │より起債する。│り入れる財政融│均等額、元金均│全部又はその│
│ │ │証券発行の場合│資資金、地方公│等額、満期一括│一部を翌年度│
│ │
│ │ │ │ │
│ │ │における発行価│共団体金融機構│額のいずれかの│に繰延起債す│
│ │ │格は、額面100 │資金について、│方法で償還する│ることもある│
│ │ │円につき98円以│利率の見直しを│。 │。 │
│ │ │上とする。 │行った後におい│ │ │
│ │ │ │ては、当該見直│ │ │
│ │ │ │し後の利率) │ │ │
└─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
──────────────────────────────────────────
第7号議案
平成27年度東京都台東区国民健康保険事業会計予算
平成27年度東京都台東区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,295,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 国民健康保険料 │ │6,112,628 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 国民健康保険料 │6,112,628 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 一部負担金 │ │2 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 一部負担金 │2 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 使用料及び手数料 │ │24 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 手数料 │24 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 国庫支出金 │ │5,540,273 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 国庫負担金 │5,147,077 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 国庫補助金 │393,196 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 療養給付費等交付金 │ │423,114 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 療養給付費等交付金 │423,114 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│6 前期高齢者交付金 │ │2,898,868 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 前期高齢者交付金 │2,898,868 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│7 都支出金 │ │1,465,125 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 都負担金 │222,513 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 都補助金 │1,242,612 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│8 共同事業交付金 │
│6,650,976 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 共同事業交付金 │6,650,976 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│9 財産収入 │
│1 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 財産売払収入 │1 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│10 繰入金 │
│3,778,378 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 一般会計繰入金 │3,778,378 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│11 繰越金 │
│400,000 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 繰越金 │400,000 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│12 諸収入 │
│25,611 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 延滞金、加算金及び過料 │5 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 預金利子 │142 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│3 雑入 │25,464 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 入 合 計
│27,295,000 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款
│項
│金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 総務費 │
│516,854 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 総務管理費 │373,535 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 徴収費 │143,319 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 保険給付費 │
│14,769,410 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 療養諸費 │12,948,516 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 高額療養費 │1,610,469 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│3 葬祭費 │28,000 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│4 移送費 │410 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│5 出産育児諸費 │168,000 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│6 結核・精神医療給付金 │14,015 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 後期高齢者支援金等 │
│3,217,798 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│ │ │
│
│ │ │
│ │1 後期高齢者支援金等 │3,217,798 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 前期高齢者納付金等 │ │1,916 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 前期高齢者納付金等 │1,916 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 老人保健拠出金 │ │105 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 老人保健拠出金 │105 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│6 介護納付金 │ │1,456,602 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 介護納付金 │1,456,602 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│7 共同事業拠出金 │ │6,647,969 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 共同事業拠出金 │6,647,969 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│8 保健事業費 │ │209,497 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 特定健康診査等事業費 │181,218 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 保健事業費 │28,279 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│9 諸支出金 │ │31,003 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 償還金及び還付金 │31,002 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 公債費 │1 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│10 予備費 │ │443,846 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 予備費 │443,846 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 出 合 計 │27,295,000 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
──────────────────────────────────────────
第8号議案
平成27年度東京都台東区後期高齢者医療会計予算
平成27年度東京都台東区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,342,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 後期高齢者医療保険料 │ │2,077,664 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 後期高齢者医療保険料 │2,077,664 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 使用料及び手数料 │ │3 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 手数料 │3 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 繰入金 │ │2,132,022 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 一般会計繰入金 │2,132,022 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 繰越金 │ │1 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 繰越金 │1 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 諸収入 │ │132,310 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 延滞金、加算金及び過料 │2 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 償還金及び還付加算金 │6,001 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │3 預金利子 │25 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │4 受託事業収入 │125,820 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │5 雑入 │462 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 入 合 計 │4,342,000 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 総務費 │ │127,389 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 総務管理費 │127,363 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 徴収費 │26 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 広域連合納付金 │ │3,966,689 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 広域連合納付金 │3,966,689 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 保健事業費 │ │107,758 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 保健事業費 │107 758 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 保険給付費 │ │84,163 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 葬祭費 │84,163 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 諸支出金 │ │6,001 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 償還金及び還付加算金 │6,001 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│6 予備費 │ │50,000 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 予備費 │50,000 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 出 合 計 │4,342,000 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
──────────────────────────────────────────
第9号議案
平成27年度東京都台東区介護保険会計予算
平成27年度東京都台東区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,057,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 介護保険料 │ │2,931,229 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 介護保険料 │2,931,229 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 使用料及び手数料 │ │1 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 手数料 │1 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 国庫支出金 │ │3,115,701 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 国庫負担金 │2,387,863 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │2 国庫補助金 │727,838 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 支払基金交付金 │ │3,720,278 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 支払基金交付金 │3,720,278 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 都支出金 │
│1,968,082 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 都負担金 │1,921,749 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 都補助金 │46,333 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│6 財産収入 │
│1,457 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 財産運用収入 │1,457 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│7 繰入金 │
│2,313,154 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 一般会計繰入金 │2,276,954 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│
│2 基金繰入金 │36,200 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│8 繰越金 │
│1 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 繰越金 │1 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│9 諸収入 │
│7,097 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 延滞金及び過料 │451 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 預金利子 │82 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│3 雑入 │6,564 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 入 合 計
│14,057,000 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款
│項
│金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 総務費 │
│458,235 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 総務管理費 │304,809 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 徴収費 │1,108 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│3 介護認定審査会費 │151,177 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│4 趣旨普及費 │1,141 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 保険給付費 │
│13,262,618 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 介護サービス等諸費 │11,688,893 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 介護予防サービス等諸費 │840,465 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│3 その他諸費 │15,197 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│4 高額介護サービス等費 │261,970 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│5 高額医療合算介護 │39,379 │
│
│ │ │
│
│ サービス等費
│ │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│6 特別給付費 │2,268 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│7 特定入所者 │414,446 │
│
│ │ │
│
│ 介護サービス等費
│ │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 地域支援事業費 │
│248,239 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 介護予防事業費 │26,932 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 包括的支援事業・ │221,307 │
│
│ │ │
│
│ 任意事業費
│ │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 基金積立金 │ │ 1,457 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 基金積立金 │ 1,457 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 予備費 │ │79,922 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │1 予備費 │79,922 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│6 諸支出金 │ │6,529 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 償還金及び還付加算金 │6,529 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 出 合 計 │14,057,000 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
──────────────────────────────────────────
第10号議案
平成27年度東京都台東区老人保健施設会計予算
平成27年度東京都台東区の老人保健施設会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ123,498千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 使用料及び手数料 │ │108 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 手数料 │108 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 繰入金 │ │123,389 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 一般会計繰入金 │123,389 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 諸収入 │ │1 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 預金利子 │1 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 入 合 計 │123,498 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款 │項 │金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 施設管理費 │ │3,405 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │1 施設管理費 │3,405 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 諸支出金 │ │119,093 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 公債費 │119,093 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 予備費 │
│1,000 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 予備費 │1,000 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 出 合 計
│123,498 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
──────────────────────────────────────────
第11号議案
平成27年度東京都台東区病院施設会計予算
平成27年度東京都台東区の病院施設会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ269,006千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月6日提出
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款
│項
│金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 使用料及び手数料 │
│9,134 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 手数料 │9,134 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 都支出金 │
│ 37,398 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 都補助金 │ 37,398 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 財産収入 │
│483 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 財産運用収入 │483 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│4 繰入金 │
│221,989 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 一般会計繰入金 │221,989 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│5 諸収入 │
│2 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 預金利子 │2 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 入 合 計
│269,006 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬───────────┐
│款
│項
│金額 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│1 施設管理費 │
│68,643 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│
│1 施設管理費 │68,643 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2 諸支出金 │
│170,363 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 公債費 │169,880 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│2 基金積立金 │483 │
├────────────────┼────────────────┼───────────┤
│3 予備費 │
│30,000 │
│ ├────────────────┼───────────┤
│
│1 予備費 │30,000 │
├────────────────┴────────────────┼───────────┤
│歳 出 合 計
│269,006 │
└─────────────────────────────────┴───────────┘
──────────────────────────────────────────
第12号議案
東京都台東区教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の特例を定めるため提出します。
東京都台東区教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(目 的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、東京都台東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、東京都台東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(委 任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例の規定は、適用しない。
──────────────────────────────────────────
第13号議案
東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例
(趣 旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項、第6項及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(同条第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。ただし、次に掲げる職員は除く。
(1) 法第22条第1項に規定する条件付採用期間中の職員
(2) 東京都台東区職員の定年等に関する条例(昭和59年3月台東区条例第2号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内の期間とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げる事由に該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は当該配偶者の外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)第15条第1項又は東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)第17条第1項に規定する妊娠出産休暇を承認することとなったこと。
(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業を承認することとなったこと。
(届 出)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 前条第1号に掲げる事由に該当することとなった場合
(委 任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、台東区規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の申請その他の配偶者同行休業に係る手続に関し必要な行為については、この条例の施行の日前においてもすることができる。
(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部改正)
3 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第19条の2第2項中「なつた職員」の次に「、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中の職員」を、「その休職」の次に「、配偶者同行休業」を加える。
(東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第10条第4項中「第6号」を「第7号」に、「第7号」を「第8号」に改め、同項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 配偶者同行休業(地方公務員法その他の法律の規定による配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の期間
第11条第4項中「要しなかつた期間」の次に「及び配偶者同行休業をした期間」を加える。
(東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)
5 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第24条第2項中「なった職員」の次に「、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中の職員」を、「その休職」の次に「、配偶者同行休業」を加える。
──────────────────────────────────────────
第14号議案
東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、地域包括支援センターの人員及び運営の基準を定めるため提出します。
東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例
(趣 旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、東京都台東区における地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するための基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(人員の基準)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して東京都台東区が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
┌────────────┬──────────────────┐
│担当する区域における第 │人員配置基準 │
│1号被保険者の数 │
│
├────────────┼──────────────────┤
│おおむね1,000人未満 │前項各号に掲げる者のうちから1人又は│
│ │2人
│
├────────────┼──────────────────┤
│おおむね1,000人以上2,00 │前項各号に掲げる者のうちから2人(う│
│0人未満 │ち1人は専らその職務に従事する常勤 │
│ │の職員とする。) │
├────────────┼──────────────────┤
│おおむね2,000人以上3,00 │専らその職務に従事する常勤の前項第1│
│0人未満 │号に掲げる者1人及び専らその職務に従│
│ │事する常勤の同項第2号又は第3号に │
│ │掲げる者のいずれか1人 │
└────────────┴──────────────────┘
3 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合の人員配置基準は、第1項各号に規定する員数に、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね2,000人まで増加するごとに同項各号に掲げる者のいずれか1人を増員した員数とする。
(運営の基準)
第4条 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(委 任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第15号議案
東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係
る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準を定めるため提出します。
東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係
る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3章 運営に関する基準(第7条-第31条)
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第32条-第34条)
第5章 基準該当介護予防支援に関する基準(第35条)
付則
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者とは、法人である者とする。
(基本方針)
第4条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、東京都台東区(以下「区」という。)、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
第2章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第5条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)を置かなければならない。
(管理者)
第6条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
第3章 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計画が第4条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
4 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
5 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6 指定介護予防支援事業者は、第3項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第3項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方法
7 前項の承諾を得た指定介護予防支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第8条 指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 指定介護予防支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定介護予防支援事業所が通常時に指定介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第10条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
(要支援認定の申請に係る援助)
第11条 指定介護予防支援事業者は、被保険者の要支援認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第12条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第13条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援(法第58条第4項の規定に基づき介護予防サービス計画費が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)と、介護予防サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第14条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定介護予防支援の業務の委託)
第15条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。
(2) 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。
(3) 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。
(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門員が、第4条、この章及び次章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第16条 指定介護予防支援事業者は、毎月、区(法第53条第7項において読み替えて準用する第41条第10項の規定により法第53条第6項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、介護予防サービス計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス(法第53条第4項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画に位置付けられている基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、区(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
第17条 指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者に関する区への通知)
第18条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者の責務)
第19条 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者にこの章及び次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第20条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) その他の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第21条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供できるよう、指定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所の担当職員によって指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職員の補助の業務については、この限りでない。
3 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(設備及び備品等)
第22条 指定介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(従業者の健康管理)
第23条 指定介護予防支援事業者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(掲 示)
第24条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持)
第25条 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議(第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広 告)
第26条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第27条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 指定介護予防支援事業者及びその従業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第28条 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等(第6項において「指定介護予防支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第23条の規定により区が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は区の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区が行う調査に協力するとともに、区から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、区からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を区に報告しなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定介護予防支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定介護予防支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第29条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに、区、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第30条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第31条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第33条第14号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳
イ 介護予防サービス計画
ロ 第33条第7号に規定するアセスメントの結果の記録
ハ 第33条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録
ニ 第33条第15号に規定する評価の結果の記録
ホ 第33条第16号に規定するモニタリングの結果の記録
(3) 第18条に規定する区への通知に係る記録
(4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第29条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防支援の基本取扱方針)
第32条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
第33条 指定介護予防支援の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(2) 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 担当職員は、介護予防サービスの計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護予防サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
(4) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
(5) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービス及び住民による自発的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
(6) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及びその家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。
イ 運動及び移動
ロ 家庭生活を含む日常生活
ハ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
ニ 健康管理
(7) 担当職員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
(8) 担当職員は、利用者の希望、利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、指定介護予防サービス事業者、自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容、その期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなければならない。
(9) 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
(10) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
(11) 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第76条第2号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。次号において同じ。)等指定介護予防サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。
(13) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置付けられている計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも1月に1回、聴取しなければならない。
(14) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(15) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。
(16) 担当職員は、第14号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。
ハ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。
(17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
イ 要支援認定を受けている利用者が法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けた場合
ロ 要支援認定を受けている利用者が法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
(18) 第3号から第13号までの規定は、第14号に規定する介護予防サービス計画の変更について準用する。
(19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
(20) 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
(22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。
(23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を介護予防サービス計画に記載しなければならない。
(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
(26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る介護予防サービスの種類若しくは地域密着型介護予防サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(同項の規定による指定に係る介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防サービス計画を作成しなければならない。
(27) 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
(28) 指定介護予防支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
第34条 介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。
(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。
(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。
(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。
(5) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。
(6) 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。
(7) 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。
(8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。
第5章 基準該当介護予防支援に関する基準
(準 用)
第35条 第4条及び第2章から前章まで(第28条第6項及び第7項を除く。)の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「第20条」とあるのは「第35条において準用する第20条」と、第13条中「指定介護予防支援(法第58条第4項の規定に基づき介護予防サービス計画費が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス計画費の額」とあるのは「特例介護予防サービス計画費の額」と読み替えるものとする。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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第16号議案
東京都台東区行政手続条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、行政手続法(平成5年法律第88号)の改正に伴い、行政指導の方式等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区行政手続条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続条例(平成9年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4章 行政指導(第30条-第34条)」を
「第4章 行政指導(第30条-第34条の2)
第4章の2 処分等の求め(第34条の3)」に改める。
第3条中「第4章」を「第4章の2」に改め、同条第6号中「かかわる」を「関わる」に改める。
第33条中第3項を第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、区の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令又は条例等の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
第4章中第34条の次に次の1条を加える。
(行政指導の中止等の求め)
第34条の2 法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした区の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該区の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 処分等の求め
第34条の3 何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する区の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令又は条例等に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令又は条例等の条項
(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該行政庁又は区の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
2 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改める。
──────────────────────────────────────────
第17号議案
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、運営審議会の所掌事項に特定個人情報保護評価に関する事項を追加するため提出します。
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成5年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「円滑な運営」の次に「並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による特定個人情報の適正な取扱いの確保」を加える。
第2条第1項第2号を次のように改める。
(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第18号議案
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、職員を派遣することができる団体を削除するため提出します。
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年12月台東区条例第48号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第7号を削る。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第19号議案
東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、教育長の給料の額を審議会の審議の対象に追加するため提出します。
東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会条例(昭和39年7月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
第1条中「副区長」の次に「並びに教育委員会の教育長」を加える。
付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会条例の規定による審議会の意見の聴取は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
──────────────────────────────────────────
第20号議案
東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、教育委員会委員長の報酬の額に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例
東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第6条を削る。
別表教育委員会委員長の項を削る。
付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
──────────────────────────────────────────
第21号議案
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、「はばたきプラン21」推進会議の委員に対する報酬及び費用弁償の額を定めるため提出します。
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
┌───────┬──────────┬───────────┬────────┐
│区長 │東京都台東区みどり │日額 │8級の職務にあ │
│ │の審議会 │学識委員 16,000円 │る者相当額 │
│ │ │委員 8,000円 │ │
├───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│教育委員会 │東京都台東区社会教 │日額 8,000円 │8級の職務にあ │
│ │育委員
│ │る者相当額 │
└───────┴──────────┴───────────┴────────┘
」を
「
┌───────┬──────────┬───────────┬────────┐
│区長 │東京都台東区みどり │日額 │8級の職務にあ │
│ │の審議会 │学識委員 16,000円 │る者相当額 │
│ │ │委員 8,000円 │ │
├───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│区長 │「はばたきプラン21 │日額 │8級の職務にあ │
│ │」推進会議 │会長 18,000円 │る者相当額 │
│ │ │学識委員 16,000円 │ │
│ │ │委員 8,000円 │ │
├───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│教育委員会 │東京都台東区社会教 │日額 8,000円 │8級の職務にあ │
│ │育委員
│ │る者相当額 │
└───────┴──────────┴───────────┴────────┘
」に
改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第22号議案
東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、シモジマ地域活性化基金の額を改定するため提出します。
東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
東京都台東区社会福祉基金条例(昭和42年7月台東区条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区シモジマ地域活性化基金の項中「3,000,000円」を「2,000,000円」に改める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第23号議案
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、内山少年少女音楽振興基金及び池波社会教育振興基金の額を改定するため提出します。
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
東京都台東区教育振興基金条例(昭和44年12月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区内山少年少女音楽振興基金の項中「4,000,000円」を「3,000,000円」に改め、同表東京都台東区池波社会教育振興基金の項中「200,000,000円」を「199,000,000円」に改める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第24号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の2保健衛生の部中66の3の項を66の5の項とし、66の2の項を66の4の項とし、66の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│66の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │高度管理医療 │34,100円 │許可申請 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │機器等販売業 │ │のとき。 │
│ │る法律第39条第1項の規定に基 │又は貸与業許 │ │ │
│ │づく高度管理医療機器等の販売 │可申請手数料 │ │ │
│ │業又は貸与業の許可の申請に対 │
│ │ │
│ │する審査 │
│ │ │
├─────┼───────────────┼───────┼───────────┼─────┤
│66の3 │医薬品、医療機器等の品質、 │高度管理医 │12,400円 │更新申 │
│ │有効性及び安全性の確保等に関 │療機器等販売 │ │請のとき │
│ │する法律第39条第4項の規定に │業又は貸与業 │ │。 │
│ │基づく高度管理医療機器等の販 │許可更新申請 │ │ │
│ │売業又は貸与業の許可の更新の │手数料
│ │ │
│ │申請に対する審査 │
│ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の2保健衛生の部71の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│71の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │高度管理医療 │2,400円 │書換え交 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │機器等販売業 │ │付申請の │
│ │る法律施行令第45条第1項の規 │又は貸与業許 │ │とき。 │
│ │定に基づく高度管理医療機器等 │可証書換え交 │ │ │
│ │の販売業又は貸与業の許可証の │付手数料
│ │ │
│ │書換え交付 │
│ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の2保健衛生の部72の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│72の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │高度管理医療 │3,400円 │再交付申 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │機器等販売業 │ │請のとき │
│ │る法律施行令第46条第1項及び │又は貸与業許 │ │。 │
│ │第2項の規定に基づく高度管理 │可証再交付手 │ │ │
│ │医療機器等の販売業又は貸与業 │数料
│ │ │
│ │の許可証の再交付 │
│ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の4建築の部1の項中「確認申請1件」を「、確認申請1件」に、「第6条第5項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する」を「第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)を行う」に、「1の建築物について」を「当該部分ごとに」に、「、同法」を「加えた額、同法」に、「移転する」を「同一敷地内において移転する」に、「して建築物を建築」を「して建築物を増築」に、「移転し」を「同一敷地内において移転し」に改め、同部1の2の項を次のように改める。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│1の2 │建築基準法第6条第4項の規定 │特定建築基準 │特定建設基準適合審査手│ │
│ │に基づく建築物に関する確認の │適合審査手数 │数料の額は、特定建設基│ │
│ │申請に対する審査に係る特定建 │料 │準適合審査を行う部分の│ │
│ │築基準適合審査 │ │床面積に応じ、次に掲げ│ │
│ │ │ │る額 │ │
│ │ │ │ イ 1,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以内のもの 156,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ ロ 1,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、2,000平方メ │ │
│ │ │ │ートル以内のもの 209,│ │
│ │ │ │000円 │ │
│ │ │ │ ハ 2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、10,000平方メ│ │
│ │ │ │ートル以 │ │
│ │ │ │ 内のもの 240,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │
│ │ ニ 10,000平方メート│ │
│ │
│ │ルを超え、50,000平方メ│ │
│ │
│ │ートル以内のもの 3 │ │
│ │
│ │ 19,000円 │ │
│ │
│ │ ホ 50,000平方メー │ │
│ │
│ │ トルを超えるもの │ │
│ │
│ │ 587,000円 │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の4建築の部6の項及び9の項中「移転した」を「同一敷地内において移転した」に、「を移転し」を「を同一敷地内において移転し」に改め、同部14の項中「第7条の6第1項第1号」の次に「又は第2号」を加え、「承認」を「認定」に改め、同部14の2の項中「構造計算適合性判定を要する」を「建築基準法第18条第4項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「1の建築物について」を「当該部分ごとに」に、「建築基準法第87条の2」を「同法第87条の2」に、「移転する」を「同一敷地内において移転する」に、「移転し」を「同一敷地内において移転し」に改め、同部14の3の項を次のように改める。
┌───┬─────────────┬─────┬──────────┬────┐
│14の3│建築基準法第18条第3項の規│特定建築基│特定建築基準適合審査│計画通知│
│ │定に基づく建築物に関する計│準適合審査│手数料の額は、特定建│のとき。│
│ │画の通知に対する審査に係る│手数料 │築基準適合審査を行う│ │
│ │特定建築基準適合審査 │ │部分の床面積に応じ、│ │
│ │
│ │次に掲げる額 │ │
│ │
│ │ イ 1,000平方メー │ │
│ │
│ │ トル以内のもの │ │
│ │
│ │ 156,000円 │ │
│ │
│ │ ロ 1,000平方メー │ │
│ │
│ │ トルを超え、2,0 │ │
│ │
│ │ 00平方メートル │ │
│ │
│ │ 以内のもの 20 │ │
│ │
│ │ 9,000円 │ │
│ │
│ │ ハ 2,000平方メー │ │
│ │
│ │ トルを超え、10,0│ │
│ │
│ │ 00平方メートル以│ │
│ │
│ │ 内のもの 240,00│ │
│ │
│ │ 0円 │ │
│ │
│ │ ニ 10,000平方メ │ │
│ │
│ │ ートルを超え、5 │ │
│ │
│ │ 0,000平方メート │ │
│ │
│ │ ル以内のもの 3 │ │
│ │
│ │ 19,000円 │ │
│ │
│ │ ホ 50,000平方メー│ │
│ │
│ │ トルを超えるもの│ │
│ │
│ │ 587,000円 │ │
└───┴─────────────┴─────┴──────────┴────┘
別表第2の4建築の部14の8の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に、「移転した」を「同一敷地内において移転した」に、「を移転し」を「を同一敷地内において移転し」に改め、同部14の9の項及び14の10の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に改め、同部14の11の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に、「移転した」を「同一敷地内において移転した」に、「を移転し」を「を同一敷地内において移転し」に改め、同部14の12の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に改め、同部14の13の項から14の15の項までの規定中「第18条第18項」を「第18条第20項」に改め、同部14の16の項中「第18条第22項第1号」を「第18条第24項第1号又は第2号」に、「承認」を「認定」に改め、同部30の3の項中「第67条の2第3項第2号」を「第67条の3第3項第2号」に改め、同部30の4の項中「第67条の2第5項第2号」を「第67条の3第5項第2号」に改め、同部30の5の項中「第67条の2第9項第2号」を「第67条の3第9項第2号」に改め、同部中41の4の項を41の5の項とし、41の3の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│41の4 │建築基準法施行令第137条の16第 │建築物の移転 │28,000円 │認定申請 │
│ │2号の規定に基づく建築物の移 │認定申請手数 │ │のとき。 │
│ │転の認定の申請に対する審査 │料
│ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の4建築の部51の項中「及び2」を「から3まで」に、「又は2のイ」を「、2のイ又は3のイ」に、「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に、
「 2 1以外の場合 」を 「
│ │
│2 申請に併せて住宅の │
│品質確保の促進等に関す │
│る法律(平成11年法律第 │
│81号)第6条第1項の設 │
│計住宅性能評価書(同法 │
│第5条第1項の住宅性能 │
│評価に係る部分について │
│長期優良住宅の普及の促 │
│進に関する法律第6条第 │
│1項第1号に掲げる基準 │
│に適合し、かつ、当該住 │
│宅性能評価のうち構造の │
│安定に関することについ │
│て建築基準法施行令第81 │
│条第2項第1号ロの限界 │
│耐力計算以外の方法によ │
│り評価されたものに限る │
│。)が提出された場合 │
│ イ 100平方メートル以 │
│内のもの 16,000円 │
│ ロ 100平方メートルを │
│超え、500平方メートル │
│以内のもの 57,000円 │
│ ハ 500平方メートル │
│を超え、1,000平方メー │
│トル以内のもの 92,000 │
│円 │
│ ニ 1,000平方メートル │
│を超え、2,500平方メー │
│トル以内のもの 172,00 │
│0円 │
│ ホ 2,500平方メートル │
│を超え、5,000平方メー │
│トル以内のもの 295,00 │
│0円 │
│ へ 5,000平方メートル │
│を超え、10,000平方メー │
│トル以内のもの 455,00 │
│0円 │
│ 卜 10,000平方メート │
│ルを超え、20,000平方メ │
│ートル以内のもの 828, │
│000円 │
│ チ 20,000平方メート │
│ルを超え、30,000平方メ │
│ートル以内のもの 1,13 │
│2,000円 │
│ リ 30,000平方メート │
│ルを超えるもの 1,373, │
│000円 │
│3 1及び2以外の場合 │
│ │
」に改め、
同部52の項中「又は2のイからリまで」を「、2のイからリまで又は3のイからリまで」に、「又は2のイに」を「、2のイ又は3のイに」に、「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改め、同部55の項及び56の項中「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改め、同部に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│57 │マンションの建替え等の円滑化 │要除去認定マ │160,000円 │許可申請 │
│ │に関する法律(平成14年法律第7 │ンションの建 │ │のとき。 │
│ │8号)第105条第1項の規定に基 │替えにより新 │ │ │
│ │づく建築物の容積率に関する特 │たに建築され │ │ │
│ │例の許可の申請に │る
│ │ │
│ │対する審査 │マンションの │ │ │
│ │
│容積率の特例 │ │ │
│ │
│許可申請手数 │ │ │
│ │
│料
│ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
付 則
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の2保健衛生の部の改正規定並びに同表の4建築の部51の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改める部分を除く。)、同部52の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改める部分を除く。)及び同部に次のように加える改正規定 平成27年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成27年6月1日
──────────────────────────────────────────
第25号議案
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の改正に伴い、幼保連携型認定こども園の学校医等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
題名中「小中学校」を「小中学校等」に改める。
第1条中「及び中学校」を「、中学校及び幼保連携型認定こども園」に改める。
第2条中「いう。)」の次に「(東京都台東区立幼保連携型認定こども園にあっては、東京都台東区長。以下同じ。)」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。
──────────────────────────────────────────
第26号議案
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、休館日を改めるため提出します。
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第1号中「金曜日」を「木曜日」に改める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第27号議案
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、今戸児童館第2遊戯室を廃止するため提出します。
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立児童館条例(昭和44年4月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表第1」を「別表」に改める。
第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。
第8条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、同条を第7条とし、第9条を第8条とする。
第10条の見出しを「(休館日)」に改め、同条第2項を削り、同条を第9条とする。
第11条の見出しを「(開館時間)」に改め、同条第2項を削り、同条を第10条とし、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。
第14条第2項を削り、同条を第13条とする。
第15条及び第16条を削る。
第17条第4号中「第13条各号」を「第12条各号」に改め、同条を第14条とし、第18条を第15条とし、第19条を第16条とする。
別表第2及び別表第3を削る。
別表第1中「別表第1」を「別表第1(第2条関係)」に改め、同表を別表とする。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第28号議案
東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、浅草こどもクラブの実施場所を改めるとともに、こどもクラブの実施場所に今戸こどもクラブを追加するため提出します。
東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例
東京都台東区こどもクラブ条例(平成13年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表浅草こどもクラブの項中「東京都台東区花川戸二丁目11番9号」を「東京都台東区花川戸一丁目14番21号」に改め、同表に次のように加える。
┌──────────┬─────────────────┐
│今戸こどもクラブ │東京都台東区今戸一丁目3番6号 │
└──────────┴─────────────────┘
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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第29号議案
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、引用条文の整理等を行うため提出します。
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号中「第8条第16項」を「第8条第17項」に改め、同項第3号を削り、同項第4号中「第8条の2第15項」を「第8条の2第13項」に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号を同項第4号とし、同条第2項中「前項第2号」を「前項第4号」に改める。
第9条第2項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うまでの間は、この条例による改正前の東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例第3条第1項第3号及び第9条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。
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第30号議案
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の改正に伴い、幼保連携型認定こども園のプールに関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例(昭和50年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書中「又は同法第134条第1項に規定する各種学校」を「若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」に、「又は学生」を「若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第31号議案
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
第5条中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改め、同条第1号中「30,900円」を「33,900円」に改め、同条第2号中「30,900円」を「46,100円」に改め、同条第3号中「43,300円」を「47,500円」に改め、同条第4号中「61,800円」を「57,600円」に改め、同条第12号中「154,500円」を「203,400円」に改め、同号を同条第14号とし、同条第11号中「139,100円」を「169,500円」に改め、同号ロ中「部分を除く。)」の次に「又は次号ロ」を加え、同号を同条第12号とし、同号の次に次の1号を加える。
(13) 次のいずれかに該当する者 186,500円
イ 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
第5条第10号中「123,600円」を「152,600円」に改め、同号ロ中「次号ロ」を「次号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号中「114,300円」を「135,600円」に改め、同号ロ中「若しくは第11号ロ」を「、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第10号とし、同条第8号中「95,800円」を「118,700円」に改め、同号ロ中「第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号中「92,700円」を「101,700円」に改め、同号ロ中「第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第8号とし、同条第6号中「77,300円」を「84,800円」に改め、同号ロ中「第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号中「68,000円」を「74,600円」に改め、同号ロ中「第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第6号とし、同条第4号の次に次の1号を加える。
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,800円
第7条第3項中「ハ」を「ニ」に、「又は第6号ロ」を「、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロ」に、「から第6号まで」を「から第9号まで」に改める。
第15条中「台東区規則」を「台東区規則(以下「規則」という。)」に改める。
付則に次の1条を加える。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、台東区規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成27年度分からの保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)
3 新条例第5条第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,500円とする。
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第32号議案
東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の改正に伴い、小規模多機能型居宅介護等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
例の一部を改正する条例
東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。
本則(第84条第3項、第85条、第192条第10項、第193条第2項及び第194条を除く。)中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改める。
第7条第2項中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者」を削り、同条第5項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加え、「併設されている」を「ある」に改め、同項第5号中「第83条第6項第1号」を「第83条第6項」に改め、同項第6号中「第83条第6項第2号」を「第83条第6項」に改め、同項第7号中「第83条第6項第3号」を「第83条第6項」に改める。
第24条第2項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第33条第2項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、「定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。
第61条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。
第64条第4項中「前3項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に区長に届け出るものとする。
第66条第1項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第19項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第2項中「指定居宅サービスをいう。」の次に「第83条、」を、「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の次に「。第122条において同じ」を、「介護保険施設」の次に「(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)」を加える。
第79条の次に次の1条を加える。
(事故発生時の対応)
第79条の2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 指定認知症対応型通所介護事業者は、第64条第4項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
第80条第2項第5号中「次条において準用する第41条第2項」を「前条第2項」に改める。
第81条中「、第41条」を削る。
第83条第6項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
┌───────────────┬───────────────┬────────────┐
│当該指定小規模多機能型居宅介 │指定認知症対応型共同生活介護 │介護職員 │
│護事業所に中欄に掲げる施設等 │事業所、指定地域密着型特定施 │ │
│のいずれかが併設されている場 │設、指定地域密着型介護老人福 │ │
│合 │祉施設又は指定介護療養型医療 │ │
│ │施設(医療法(昭和23年法律第2 │ │
│ │05号)第7条第2項第4号に規 │ │
│ │定する療養病床を有する診療所 │ │
│ │であるものに限る。) │ │
├───────────────┼───────────────┼────────────┤
│当該指定小規模多機能型居宅介 │前項中欄に掲げる施設等、指定 │看護師又は准看護師 │
│護事業所の同一敷地内に中欄に │居宅サービスの事業を行う事業 │ │
│掲げる施設等のいずれかがある │所、指定定期巡回・随時対応型 │ │
│場合 │訪問介護看護事業所、指定認知 │ │
│ │症対応型通所介護事 │ │
│ │業所、指定介護老人福祉施設又 │ │
│ │は介護老人保健施設 │ │
└───────────────┴───────────────┴────────────┘
第83条第10項中「第6項各号」を「第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。
第84条第1項ただし書中「前条第6項各号」を「前条第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に改め、「を含む。)」の次に「若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)」を加え、同条第3項中「指定複合型サービス事業所」の次に「(第194条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)」を加える。
第86条第1項中「25人」を「29人」に改め、同条第2項第1号中「15人(」の次に「登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│登録定員 │利用定員 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│26人又は27人 │16人
│
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│28人
│17人
│
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│29人
│18人
│
└─────────────────────┴─────────────────────┘
第92条第2項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第107条中「第83条第6項各号」を「第83条第6項」に改める。
第114条第1項に次のただし書を加える。
ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他
地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場
合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる。
第122条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」に改める。
第136条を次のように改める。
第136条 削除
第149条第2項第9号を削る。
第152条第4項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第8項第1号及び第17項、第153条第1項第6号並びに第181条第1項第3号において同じ。)」を加え、同条第8項第1号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第12項中「指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)」に改め、同条第13項中「若しくは指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所」を削り、同条に次の1項を加える。
17 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)とする。
第153条第1項第6号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。
第177条第2項に次の1号を加える。
(7)次条において準用する第106条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第181条第1項第3号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。
「第9章 複合型サービス」を「第9章 看護小規模多機能型居宅介護」に改める。
第191条中「(以下「指定複合型サービス」という。)」を「(施行規則第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)」に改める。
第192条第1項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サービスを」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「指定複合型サービス事業を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第6項中「行う指定複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第10項中「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。
第194条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、「指定複合型サービス事業所」の次に「(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)」を加える。
第195条第1項中「25人」を「29人」に改め、同条第2項第1号中「15人」の次に「(登録定員が25人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員)」を加え、同号に次の表を加える。
┌────────────────────┬────────────────────┐
│登録定員
│利用定員
│
├────────────────────┼────────────────────┤
│26人又は27人
│16人
│
├────────────────────┼────────────────────┤
│28人
│17人
│
├────────────────────┼────────────────────┤
│29人
│18人
│
└────────────────────┴────────────────────┘
第196条第1項及び第3項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。
第197条の見出し及び同条第1項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第2項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第198条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サービスは」を「指定看護小規模多機能型居宅介護は」に改める。
第201条第1項及び第202条第2項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。
第203条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「第83条第6項各号」を「第83条第6項」に改める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、この条例による改正前の東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第2項の規定は、なおその効力を有する。
第3条 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧条例第152条第13項の規定は、なおその効力を有する。
──────────────────────────────────────────
第33号議案
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の改正に伴い、介護予防小規模多機能型居宅介護等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
する条例の一部を改正する条例
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「第8条の2第14項」を「第8条の2第12項」に改める。
第8条第4項中「前3項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に東京都台東区長に届け出るものとする。
第9条第1項中「第45条第6項第2号」及び「第45条第6項第3号」を「第45条第6項」に改める。
第10条第1項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第19項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第2項中「第45条第6項第4号」を「第45条第6項」に改める。
第38条に次の1項を加える。
4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第8条第4項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
第45条第6項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
┌───────────────┬───────────────┬────────────┐
│当該指定介護予防小規模多機能 │指定認知症対応型共同生活介護 │介護職員 │
│型居宅介護事業所に中欄に掲げ │事業所、指定地域密着型特定施 │ │
│る施設等のいずれかが併設され │設、指定地域密着型介護老人福 │ │
│ている場合 │祉施設又は指定介護療養型医療 │ │
│
│施設(医療法(昭和23年法律第2 │ │
│
│05号)第7条第2項第4号に規 │ │
│
│定する療養病床を有する診療所 │ │
│
│であるもの │ │
│
│に限る。) │ │
├───────────────┼───────────────┼────────────┤
│当該指定介護予防小規模多機能 │前項中欄に掲げる施設等、指定 │看護師又は准看護師 │
│型居宅介護事業所の同一敷地内 │居宅サービスの事業を行う事業 │ │
│に中欄に掲げる施設等のいずれ │所、指定定期巡回・随時対応型 │ │
│かがある場合 │訪問介護看護事業所、指定認知 │ │
│
│症対応型通所介護事業所、指定 │ │
│
│介護老人福祉施設又は介護老人 │ │
│
│保健施設 │ │
└───────────────┴───────────────┴────────────┘
第45条第7項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第8項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第10項中「第8条の2第18項」を「第8条の2第16項」に改める。
第46条第1項ただし書中「前条第6項各号」を「前条第6項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に改め、「を含む。)」の次に「若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)」を加え、同条第3項中「指定複合型サービス事業所」の次に「(指定地域密着型サービス基準条例第194条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)」を加える。
第48条第1項中「25人」を「29人」に改め、同条第2項第1号中「15人(」の次に「登録定員が25人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│登録定員
│利用定員
│
├───────────────────┼───────────────────┤
│26人又は27人
│16人
│
├───────────────────┼───────────────────┤
│28人
│17人
│
├───────────────────┼───────────────────┤
│29人
│18人
│
└───────────────────┴───────────────────┘
第64条中「第45条第6項各号」を「第45条第6項」に改める。
第66条中「及び第32条から第39条まで」を「、第32条から第37条まで、第38条(第4項を除く。)及び第39条」に改める。
第67条第2項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第71条中「第8条の2第17項」を「第8条の2第15項」に改める。
第75条第1項に次のただし書を加える。
ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる。
第87条中「第37条から第39条まで」を「第37条、第38条(第4項を除く。)、第39条」に改める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第34号議案
東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の改正に伴い、審査会の招集に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
東京都台東区建築審査会条例(昭和58年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項第1号中「法」の次に「(他の法令において準用する場合を含む。第3号において同じ。)」を加え、同項第2号中「第94条第1項」の次に「(他の法令において準用する場合を含む。)」を加える。
第6条第1項中「第94条第3項」の次に「(他の法令において準用する場合を含む。)」を加える。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第35号議案
東京都台東区立保育所の指定管理者の指定について
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、東京都台東区立保育所の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき提出します。
東京都台東区立保育所の指定管理者の指定について
東京都台東区立保育所の指定管理者を下記のとおり指定する。
記
┌───────────┬───────────────────┬────────────┐
│施設の名称 │指定管理者の名称 │指定期間 │
├───────────┼───────────────────┼────────────┤
│東京都台東区立東上野 │東京都台東区日本堤二丁目7番1号 │平成27年4月1日から │
│乳児保育園 │ 社会福祉法人康保会 │平成32年3月31日まで │
│ │ 理事長 遠藤 正明 │ │
└───────────┴───────────────────┴────────────┘
──────────────────────────────────────────
第36号議案
平成26年度東京都台東区一般会計補正予算(第7回)
平成26年度東京都台東区の一般会計補正予算(第7回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ118,454千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ95,833,909千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
平成27年3月19日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13
国庫支出金 │ │21,323,831 │78,542 │21,402,373 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │1,568,679 │78,542 │1,647,221 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金
│ │6,775,066 │31,000 │6,806,066 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │1,753,365 │31,000 │1,784,365 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金
│ │244,058 │3,043 │247,101 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │2,000 │3,043 │5,043 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入
│ │2,865,522 │5,869 │2,871,391 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │487,053 │5,869 │492,922 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│95,715,455 │118,454 │95,833,909 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 総務費
│ │14,880,131 │13,043 │14,893,174 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │10,403,032 │13,043 │10,416,075 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費
│ │36,361,089 │5,869 │36,366,958 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護費 │22,171,028 │5,869 │22,176,897 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5
文化観光費 │ │1,465,626 │26,542 │1,492,168 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 観光費 │648,374 │26,542 │674,916 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6
産業経済費 │ │3,535,100 │73,000 │3,608,100 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 産業経済費 │3,535,100 │73,000 │3,608,100 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│95,715,455 │118,454 │95,833,909 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
第2表 繰越明許費補正
追 加
(単位:千円)
┌───────────┬───────────┬──────────────┬───────┐
│款 │項 │事業名 │金 額 │
├───────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│2 総務費 │1 総務管理費 │まち・ひと・しごと創生総合戦│13,043 │
│
│ │略等策定 │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│5 文化観光費 │2 観光費 │ふるさと旅行券発行支援 │22,127 │
│ │ ├──────────────┼───────┤
│
│ │SNSによる多言語観光情報発│4,415 │
│
│ │信
│ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│6 産業経済費 │1 産業経済費 │台東区共通商品券発行支援 │73,000 │
└───────────┴───────────┴──────────────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第37号議案
平成27年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)
平成27年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ527,746千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ94,627,746千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成27年3月19日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13
国庫支出金 │ │21,345,495 │420,931 │21,766,426 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │20,212,298 │1,387 │20,213,685 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │1,075,660 │419,544 │1,495,204 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金
│ │6,769,974 │152,697 │6,922,671 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │4,631,894 │27,475 │4,659,369 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │1,555,742 │125,222 │1,680,964 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金
│ │2,371,728 │△45,895 │2,325,833 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │2,371,728 │△45,895 │2,325,833 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入
│ │2,932,512 │13 │2,932,525 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │529,195 │13 │529,208 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│94,100,000 │527,746 │94,627,746 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費
│ │35,972,201 │458,040 │36,430,241 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │9,768,530 │397,385 │10,165,915 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │4,122,440 │60,655 │4,183,095 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 教育費
│ │15,446,113 │210,131 │15,656,244 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 児童保育費 │5,835,474 │210,131 │6,045,605 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 諸支出金
│ │10,866,121 │△140,425 │10,725,696 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │7,419,712 │△140,425 │7,279,287 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│94,100,000 │527,746 │94,627,746 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第38号議案
平成27年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
平成27年度東京都台東区の
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ70,197千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ27,224,803千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成27年3月19日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 国民健康保険料 │ │6,112,628 │70,920 │6,183,548 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国民健康保険料 │6,112,628 │70,920 │6,183,548 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4
国庫支出金 │ │5,540,273 │△28,620 │5,511,653 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │5,147,077 │△28,620 │5,118,457 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 療養給付費
│ │423,114 │△3,802 │419,312 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 等交付金 │1 療養給付費 │423,114 │△3,802 │419,312 │
│ │
│ │ │ │
│ │ 等交付金
│ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 都支出金
│ │1,465,125 │△6,753 │1,458,372 │
│ │
│ │ │ │
│ │
│ │ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │1,242,612 │△6,753 │1,235,859 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│10 繰入金
│ │3,778,378 │△101,942 │3,676,436 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計繰入金 │3,778,378 │△101,942 │3,676,436 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│27,295,000 │△70,197 │27,224,803 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 保険給付費
│ │14,769,410 │0 │14,769,410 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 療養諸費 │12,948,516 │0 │12,948,516 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 高額療養費 │1,610,469 │0 │1,610,469 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 後期高齢者
│ │3,217,798 │0 │3,217,798 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 支援金等 │1 後期高齢者 │3,217,798 │0 │3,217,798 │
│ │
│ │ │ │
│ │ 支援金等
│ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 介護納付金
│ │1,456,602 │△70,197 │1,386,405 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 介護納付金 │1,456,602 │△70,197 │1,386,405 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│27,295,000 │△70,197 │27,224,803 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
第39号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年3月19日
東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第14条の3第1号中「保健事業に要する費用の額」の次に「、法第81条の2第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用の額、同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の2分の1に相当する額」を加え、同条第2号中「第72条の4」を「第72条の5」に、「その他」を「、法第81条の2第1項の規定による交付金並びにその他の」に改める。
第15条の4第1号中「100分の6.30」を「100分の6.45」に、「100分の59」を「100分の58」に改め、同条第2号中「3万2,400円」を「3万3,900円」に、「100分の41」を「100分の42」に改める。
第15条の8中「51万円」を「52万円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.17」を「100分の1.98」に、「100分の59」を「100分の58」に改め、同条第2号中「100分の41」を「100分の42」に改める。
第15条の16中「16万円」を「17万円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.69」を「100分の1.57」に、「100分の50」を「100分の51」に改め、同条第2号中「1万5,300円」を「1万4,700円」に、「100分の50」を「100分の49」に改める。
第16条の5中「14万円」を「16万円」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「51万円」を「52万円」に、「16万円」を「17万円」に、「14万円」を「16万円」に改め、同条第1号イ中「2万2,680円」を「2万3,730円」に改め、同号ハ中「1万710円」を「1万290円」に改め、同条第2号中「24万5,000円」を「26万円」に改め、同号イ中「1万6,200円」を「1万6,950円」に改め、同号ハ中「7,650円」を「7,350円」に改め、同条第3号中「45万円」を「47万円」に改め、同号イ中[6,480円」を「6,780円」に改め、同号ハ中「3,060円」を「2,940円」に改める。
付則中第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第16条の5及び第19条の2の規定は、平成27年度分からの保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
──────────────────────────────────────────
議員提出第3号議案
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月20日
提出者 東京都台東区議会議員
鈴 木 純 望 月 元 美
東 久仁子 本 目 さ よ
早 川 太 郎 冨 永 龍 司
阿 部 光 利 松 尾 伸 子
小 髙 明 石 川 義 弘
髙 森 喜美子 石 塚 猛
君 塚 裕 史 水 島 道 徳
堀 越 秀 生 寺 田 晃
秋 間 洋 和 泉 浩 司
太 田 雅 久 河 野 純之佐
青 柳 雅 之 田 中 伸 宏
小 坂 義 久 小 菅 千保子
橋 詰 高 志 寺 井 康 芳
木 下 悦 希 伊 藤 萬太郎
清 水 恒一郎 茂 木 孝 孔
東京都台東区議会議長 和 泉 浩 司 殿
(提案理由)
この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会委員会条例(昭和36年7月台東区条例第11号)の一部を次のように改正する。
第20条中「または」を「又は」に、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。
付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。
諸報告の部
26台総総第1001号
平成27年1月30日
東京都台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
平成27年第1回台東区議会定例会の招集について(通知)
平成27年第1回台東区議会定例会を本日別紙写のとおり招集したので通知します。
なお、区長職務代理者副区長提出に係る付議案件は、次のとおりです。
記
1 平成26年度東京都台東区一般会計補正予算(第6回)
2 平成26年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
3 平成26年度東京都台東区後期高齢者医療会計補正予算(第1回)
4 平成26年度東京都台東区病院施設会計補正予算(第1回)
5 平成27年度東京都台東区一般会計予算
6 平成27年度東京都台東区国民健康保険事業会計予算
7 平成27年度東京都台東区後期高齢者医療会計予算
8 平成27年度東京都台東区介護保険会計予算
9 平成27年度東京都台東区老人保健施設会計予算
10 平成27年度東京都台東区病院施設会計予算
11 東京都台東区教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
12 東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例
13 東京都台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例
14 東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例
15 東京都台東区行政手続条例の一部を改正する条例
16 東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
17 公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
18 東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会条例の一部を改正する条例
19 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
20 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
21 東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
22 東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
23 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
24 東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
25 東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
26 東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
27 東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例
28 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
29 東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
30 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
31 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例
32 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
33 東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
34 東京都台東区立保育所の指定管理者の指定について
─────────────────────────────────────────
台東区告示第51号
平成27年第1回台東区議会定例会を次のとおり招集する。
平成27年1月30日
東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
記
1 招 集 日 平成27年2月6日
2 招集の場所 台東区議会議事堂
─────────────────────────────────────────
26台監第41号
平成27年1月28日
台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
台東区監査委員
丸 山 幸 秀
元 田 秀 治
小 坂 義 久
平成26年12月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
平成26年12月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
平成27年1月28日(水)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・総務部危機管理課
審査の結果、特に過誤は認められませんでした。
【平成27年度】 平成26年12月31日現在
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│96,715,207,000 │23,714,000,000 │4,366,000,000 │14,163,598,000 │120,238,000 │261,910,000 │0 │139,340,953,000 │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│調定済額│71,694,960,304 │23,762,795,753 │3,736,297,911 │13,218,928,036 │119,137,480 │238,400,554 │0 │112,770,520,038 │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│本月│8,360,445,016 │2,534,343,785 │227,917,723 │735,005,603 │3,000 │820,528 │0 │11,858,535,655 │
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│済│累計│64,584,158,931 │16,589,784,853 │2,971,511,076 │9,781,852,729 │119,137,480 │237,856,774 │0 │94,284,301,843 │
│額│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│不納 │274,177 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │274,177 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│還付 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収入 │7,110,527,196 │7,173,010,900 │764,786,835 │3,437,075,307 │0 │543,780 │0 │18,485,944,018 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│対予算 │△32,131,048,069│△7,124,215,147 │△1,394,488,924 │△4,381,745,271 │△1,100,520 │△24,053,226│0 │△45,056,651,157│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│予算│66.8 │70.0 │68.1 │69.1 │99.1 │90.8 │- │67.7 │
│入│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│率│調定│90.1 │69.8 │79.5 │74.0 │100.0 │99.8 │ │83.6 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴────┴────────┘
歳 出 計 算 表 単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│96,715,207,000│23,714,000,000│4,366,000,000 │14,163,598,000│120,238,000 │261,910,000 │0 │139,340,953,000 │
├─┬──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│7,348,180,227 │1,935,435,278 │409,046,959 │1,166,731,119 │0 │0 │0 │10,859,393,583 │
│ ├──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│出│累計│60,980,532,401│15,078,823,438│2,613,991,875 │9,186,046,558 │59,546,240 │126,879,217 │0 │88,045,819,729 │
│額│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│35,734,674,599│8,635,176,562 │1,752,008,125 │4,977,551,442 │60,691,760 │135,030,783 │0 │51,295,133,271 │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │63.1 │63.6 │59.9 │64.9 │49.5 │48.4 │- │63.2 │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 票 単位:円
┌───┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────┬───────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│前月 │2,589,121,741 │911,842,908 │538,603,437 │1,027,441,687 │59,588,240│110,157,029 │0 │3,959,211,939 │
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│受入高│△21,000 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │8,360,445,016 │2,534,343,785 │227,917,723 │735,005,603 │3,000 │820,528 │0 │2,002,032,456 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│支払高│7,348,180,227 │1,935,435,278 │409,046,959 │1,166,731,119 │0 │0 │0 │3,067,547,276 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│残高 │3,601,365,530 │1,510,751,415 │357,474,201 │595,716,171 │59,591,240│110,977,557 │0 │2,893,697,119 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┴──────┴────┴───────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │支払基金 │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│前月 │11,482,896 │3,079,474 │88,715,798 │9,299,245,149 │
│ │ │ │ │ │
│繰越高│ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│受入高│0 │0 │0 │△21,000 │
│ │ │ │ ├───────┤
│ │2,285,809 │9,796,349 │77,353,446 │13,950,003,715│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│支払高│2,144,040 │11,913,908 │88,715,798 │14,029,714,605│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│残高 │11,624,665 │961,915 │77,353,446 │9,219,513,259 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴───────┴──────┴───────┘
現 金 保 管 状 況 表 単位:円
┌────┬─────┬───────┬──────┬───────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金│定期預金 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │513,259 │9,218,000,000 │- │1,000,000 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │譲渡性預金│通知預金 │その他 │合計 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │- │- │- │9,219,513,259 │
└────┴─────┴───────┴──────┴───────┘
26台監第43号
平成27年1月30日
台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
台東区監査委員
丸 山 幸 秀
元 田 秀 治
小 坂 義 久
平成26年度行政監査の結果について(報告)
地方自治法第199条第2項の規定に基づき標記監査を実施しましたので、この結果を同法第199条第9項の規定により、別紙のとおり報告します。
(別紙)
平成26年度行政監査結果報告
1 テーマ
債権管理について
2 選定の目的
歳入の確保や区民負担の公平を維持するうえで、収入未済対策は非常に重要な課題である。平成25年度の収入未済額は各課の債権回収の努力もあり、前年度に比較して増加額や増加率は鈍化したが、累積額を減らすまでには至っていない。
今回の行政監査は各課における債権管理事務の現況を把握するとともに、滞納防止の取組みや未収金発生から消滅までの処理について調査することで、さらなる健全な財政運営に資することを目的とするものである。
【非強制徴収公債権及び私債権の収入未済額の推移】
┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│一般会計 │263,736,401 │324,740,702 │365,490,540 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│特別会計 │22,700,765 │23,718,352 │27,901,830 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│合 計 │286,437,166 │348,459,054 │393,392,370 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│増減率 │ │22% │13% │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
3 実施期間
平成26年9月26日(金)から平成27年1月28日(水)
4 債権の概要
(1)債権の定義
地方公共団体の債権は、地方自治法第237条第1項に公有財産、物品並びに基金とともに財産として規定されている。また、地方自治法第240条第1項において「債権」とは金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利とされている。
(2)債権の分類
地方公共団体の債権は公法上の債権(公債権)と私法上の債権(私債権)に判別される。公法上の債権(公債権)は地方税の滞納処分の例により強制徴収できるもの(強制徴収公債権)と地方税の滞納処分の例によることができないもの(非強制徴収公債権)に分類される。
私法上の原因に基づいて発生した債権は私債権とされる。
┌────┐ ┌───┐ ┌───────┐
┌┤金銭債権├───┬─┤公債権├─┬┤強制徴収公債権│
│└────┘ │ └───┘ │└───────┘
│・自治体が保有する│・公法上の原 │・租税債権、地方税
│金銭の給付を目的と│因に基づいて │の滞納処分の例によ
│する権利(自治法第│発生する債権 │り強制徴収ができる
│240条) │(行政処分等) │債権
┌─────┐ │ │ │
│債権 ├─┤ │ │
└─────┘ │ │ │
│ │┌──────┼──────────┐
│ ││┌───┐ │┌────────┐│
│ └┼┤私債権│ └┤非強制徴収公債権││
│ │└───┘ └────────┘│
│┌-----┐ │
│
└┤その他債権│ │・私法上の原 ・地方税の滞納処分 │
└-----┘ │因に基づいて の例によることがで │
│発生する債権 きず、民事執行法に │
│(契約等) よる強制執行が必要 │
│ な債権 │
└─────────────────┘
(3)各債権の比較
┌───────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ │公債権
│私債権 │
│ ├──────────────┬──────────────┤ │
│ │強制徴収公債権 │非強制徴収公債権
│ │
├───────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
│発生 │行政処分等 │行政処分等 │契約等 │
│ │(地方税法ほか個別法律の規 │(自治法第231条、自治令第15 │(自治法第231条、自 │
│ │定、自治法第231条、自治令第 │4条) │治令第154条) │
│ │154条) │
│ │
├───────┼──────────────┴──────────────┼───────────┤
│不服申立 │可 │不可 │
├──┬────┼──────────────┬──────────────┼───────────┤
│督促│根拠 │地方税法ほか個別法律の規定 │自治法第231条の3第1項 │自治法第240条第2項 │
│ │ │、自治法第231条の3第1項 │ │自治令第171条 │
│ ├────┼──────────────┴──────────────┴───────────┤
│ │効果等 │時効中断の効果(自治法第236条第4項) │
│ │ │※民法第153条の規定にかかわらず時効中断の効力を有する。再督促は時効中断の効 │
│ │ │力を有しない。 │
│ │ ├─────────────────────────────┬───────────┤
│ │ │督促にかかる手数料及び延滞金の強制徴収可(自治法第231 │督促にかかる手数料の徴│
│ │ │条の3第2項、自治法第231条の3第3項) │収不可 │
├──┴────┼──────────────┬──────────────┴───────────┤
│強制執行の │滞納処分 │訴訟手続による債務名義の取得 │
│方法 │(地方税法ほか個別法律の規 │(自治令第171条の2) │
│ │定、自治法第231条の3第3項 │ │
│ │) │ │
├───────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│財産調査 │調査権あり │任意調査のみ │
│ │(地方税法第298条) │ │
├───────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│保 全 │地方税法ほか個別法律の規定 │履行期限の繰上げ(自治令第171条の3) │
│ │ ├──────────────────────────┤
│ │ │債権の申出・担保権の行使(自治令第171条の4) │
├───────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│執行停止・徴 │地方税法ほか個別法律の規定 │徴収停止(自治令第171条の5) │
│収停止等 │ │履行延期の特約(自治令第171条の6) │
├──┬────┼──────────────┴──────────────┬───────────┤
│消滅│時効期間│原則5年(自治法第236条第1項) │1、2、3、5、10年(│
│ │ │時効に関し他の法律に定めのあるものを除く │民法第167条から第174条│
│ │ │ │、商法第522条) │
│ ├────┼─────────────────────────────┼───────────┤
│ │時効の援用│不要(自治法第236条第2項) │必要(民法第145条) │
│ ├────┼──────────────┬──────────────┼───────────┤
│ │時効消滅│時効期間の経過により消滅 │時効期間の経過により消滅 │時効の援用(民法第145条│
│ │ │(自治法第236条第1項) │(自治法第236条第1項) │)、債権放棄(自治法第│
│ │ │(地方税法ほか個別法律の規 │ │96条第1項第10号)によ│
│ │ │定) │ │り消滅 │
│ ├────┼──────────────┼──────────────┴───────────┤
│ │債務免除│地方税法ほか個別法律の規定 │自治令第171条の7 │
└──┴────┴──────────────┴──────────────────────────┘
(4)発生から消滅まで
発生から消滅まで(別添資料)
5 監査対象
平成25年度決算において非強制徴収公債権及び私債権(以下、私債権等)を管理する課
子育て支援課、福祉課、高齢福祉課、介護保険課、保護課、国民健康保険課、台東清掃事務所、住宅課、交通対策課、学務課、児童保育課、青少年・スポーツ課 12課
6 実施方法
(1)平成25年度歳入決算において収入未済額が10万円以上の私債権等を管理する12課30債権を対象とした。
(参考1「行政監査 監査対象債権及び主管課一覧」のとおり)
(2)対象債権を管理する主管課に対して、調査シート及び事業の根拠法令規則(条例・要綱等)、関係書類の提出を求め、内容の確認・分析をするとともに、必要に応じて担当職員に対する聞き取り調査を実施した。
(参考2「平成26年度行政監査 調査シート設問」のとおり)
7 主な観点
(1)債権管理業務に関する体制やマニュアル、帳票類は整備されているか。
(2)滞納を未然に防止する取組みは、適切に行われているか。
(3)未収金の発生から消滅までの手続きは、適正に行われているか。
8 監査結果
(1)調査シート及び関係書類等による調査
ア 債権管理の体制について
◎債権管理を担当する職員数(専任以外も含む) (単位:件)
┌────────────────┬───────────────┐
│ │債権数 │
├────────────────┼───────────────┤
│1人 │4 │
├────────────────┼───────────────┤
│2人 │12 │
├────────────────┼───────────────┤
│3人以上 │14 │
└────────────────┴───────────────┘
債権管理を担当する職員数をみると、1人で担当しているものが全体の約1割である。
◎職員の研修実施状況 (単位:件)
┌─────────────────────────┬──────┐
│ │債権数 │
├─────────────────────────┼──────┤
│職場内研修を実施している │1 │
├─────────────────────────┼──────┤
│他機関等が主催する研修に職員を参加させている │8 │
├─────────────────────────┼──────┤
│職場内研修を実施し、他機関等が主催する研修にも │0 │
│職員を参加させている │ │
├─────────────────────────┼──────┤
│研修を行っていない │21 │
└─────────────────────────┴──────┘
債権管理を担当する職員への研修実施は、全体の3割に止まっている。
◎債権管理マニュアル等の整備状況 (単位:件)
┌─────────────────────────┬──────┐
│ │債権数 │
├─────────────────────────┼──────┤
│整備されている │4 │
├─────────────────────────┼──────┤
│部分的に整備されている │9 │
├─────────────────────────┼──────┤
│作成中である │2 │
├─────────────────────────┼──────┤
│今後作成予定である │1 │
├─────────────────────────┼──────┤
│整備されていない │14 │
└─────────────────────────┴──────┘
債権管理マニュアル等は、作成中のものも含め30債権件中15債権で整備されている。
イ 台帳管理について
◎債権管理台帳の作成状況 (単位:件)
┌─────────────────────────┬──────┐
│ │債権数 │
├─────────────────────────┼──────┤
│作成している(紙台帳) │11 │
├─────────────────────────┼──────┤
│作成している(電子台帳) │10 │
├─────────────────────────┼──────┤
│作成している(紙台帳及び電子台帳) │6 │
├─────────────────────────┼──────┤
│作成していない │3 │
└─────────────────────────┴──────┘
債権管理台帳は30債権件中27債権で作成されている。債権管理台帳が作成されていない3債権については、債権管理件数が少ないため、個別に管理シートが作成されている。
◎債権管理台帳の記載内容(複数回答) (単位:件)
┌─────────────────────────┬──────┐
│ │債権数 │
├─────────────────────────┼──────┤
│債権発生日 │20 │
├─────────────────────────┼──────┤
│債務者の住所 │19 │
├─────────────────────────┼──────┤
│債務者の氏名 │27 │
├─────────────────────────┼──────┤
│債権額 │27 │
├─────────────────────────┼──────┤
│納付日 │26 │
├─────────────────────────┼──────┤
│納付状況の記録 │18 │
├─────────────────────────┼──────┤
│督促の実施日 │15 │
├─────────────────────────┼──────┤
│督促状況の記録 │10 │
├─────────────────────────┼──────┤
│催告の実施日 │19 │
├─────────────────────────┼──────┤
│催告状況の記録 │14 │
├─────────────────────────┼──────┤
│その他 │7 │
└─────────────────────────┴──────┘
債務者の氏名と債権額は、全ての台帳で記載されている。その他の内容は、弁護士との協議内容・生活状況・経過などである。
ウ 債権回収について
◎督促状の発出状況 (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│納期限後20日以内 │6 │
├──────────────────────────┼─────┤
│納期限後何日以内とは定めず、随時発出している │12 │
├──────────────────────────┼─────┤
│3か月分をまとめて概ね納期限から1か月以内に発出 │2 │
├──────────────────────────┼─────┤
│6か月分をまとめて概ね納期限から1か月以内に発出 │1 │
├──────────────────────────┼─────┤
│本人と会えた際、誓約書とともに納付書を発出 │1 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行なっていない │8 │
└──────────────────────────┴─────┘
督促状の発出は、30債権件中22債権で行われている。督促を行なっていない8債権については、催告又は分納の手続きが行われている。
◎催告の実施状況 (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│月に1回以上 │6 │
├──────────────────────────┼─────┤
│半年に1回以上 │4 │
├──────────────────────────┼─────┤
│1年に1回以上 │13 │
├──────────────────────────┼─────┤
│必要に応じ、随時行っている │3 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行なっていない │4 │
└──────────────────────────┴─────┘
催告は30債権件中26債権で行われている。催告を行っていない4債権については、督促又は分納の手続きが行われている。
◎催告の方法(複数回答) (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│電 話 │16 │
├──────────────────────────┼─────┤
│訪 問 │14 │
├──────────────────────────┼─────┤
│書 面 │23 │
├──────────────────────────┼─────┤
│面 談 │9 │
├──────────────────────────┼─────┤
│その他 │0 │
└──────────────────────────┴─────┘
催告の方法は書面によるものが最も多く全体の約8割を占めている。
◎納付相談の実施状況 (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行なっている │29 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行なっていない │1 │
└──────────────────────────┴─────┘
納付相談の状況をみると、30債権件中29債権で行われている。行っていない1債権については、債務者からの応答がないものである。
◎納付がなされない主な理由(複数回答) (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者の支払能力が不足している │27 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者の所在が不明 │22 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者が既に亡くなっている │13 │
├──────────────────────────┼─────┤
│支払の利便性が十分でない │2 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者に支払の意思がない │10 │
├──────────────────────────┼─────┤
│未納のまま海外に転出 │2 │
└──────────────────────────┴─────┘
納付がなされない主な理由をみると、「債務者の支払能力が不足している」が27債権でもっとも多い。
◎強制執行等の手続き状況
強制執行等の状況をみると、実際の手続きまで至っているものはない。
【参考:強制執行の内容】
担保権の実行手続き:債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、その担保を処分若しくは競売して換価代金から債権に充てる手続き
強制執行手続き:判決などの債務名義を得た人(債権者)の申出に基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続き
訴訟手続きによる履行の請求:簡易裁判所による支払督促、訴訟、少額訴訟などの請求
エ 債権の保全について
◎債権保全の手続き状況 (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│履行期限の繰り上げ │0 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債権の申出等 │1 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行っていない │29 │
└──────────────────────────┴─────┘
債権の保全については債務者に信用不安等が生じた場合の対応であり、債権保全の手続きが取られたものは30債権件中、債権の申出等の1債権である。
【参考:債権保全の内容】
履行期限の繰り上げ:債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をする手続き(地方自治法施行令第171条の3)
債権の申出等:債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により当該地方公共団体が債権者として直ちに行う配当の要求その他債権の申出などのための措置をとること(地方自治法施行令第171条の4第1項)
担保の提供:債権を保全するために必要があると認めるときに、債務者に対して求める担保の提供(地方自治法施行令第171条の4第2項)
◎強制執行等が実施できない理由(複数回答) (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│強制執行等の費用が債権の額を超えてしまう │3 │
├──────────────────────────┼─────┤
│調査等にかかる経費が債権の額を超えてしまう │3 │
├──────────────────────────┼─────┤
│法的手続きの着手のタイミング等方法がわからない │23 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者の情報が得られない │19 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者の支払能力が不足している │17 │
├──────────────────────────┼─────┤
│担当職員の不足 │16 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者が死亡している │1 │
├──────────────────────────┼─────┤
│催告中であるため │1 │
└──────────────────────────┴─────┘
強制執行等が実施できない理由としては、「法的手続きの着手のタイミング等方法がわからない」が7割を超えている。
オ 債権の停止等について
◎債権の停止等の状況 (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│徴収停止 │0 │
├──────────────────────────┼─────┤
│履行延期の特約 │2 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行っていない │28 │
└──────────────────────────┴─────┘
債権の停止等の状況をみると、手続きが採られているものは30債権件中、履行延期の特約が2債権である。
【参考:債権の停止等の内容】
徴収停止:債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、一定の要件に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取り立てをしないこと(地方自治法施行令第171条の5)
履行延期の特約:債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるときあるいは、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるときなど所定の事由に該当する場合においては、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定める手続き(地方自治法施行令第171条の6)
カ 消滅等について
◎債権の消滅等の状況(複数回答) (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務の免除 │2 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債権放棄 │0 │
├──────────────────────────┼─────┤
│時効の援用 │2 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行っていない │28 │
└──────────────────────────┴─────┘
債権の消滅等の手続きが取られているものは、30債権中4債権である。
【参考:債権の消滅等の内容】
債務の免除:債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行期限の延期する特約又は処分をした債権について当初の履行期限から10年を経過した後、なお同様の状態にあり弁済見込みがないと認められるときは当該債権を免除すること(地方自治法施行令第171条の7)
債権放棄:債権者の一方的な意思表示(単独行為)により債務を消滅させること(地方自治法 第96条第1項第10号)
時効の援用:債務者が時効の利益を受ける旨の主張をすること
(民法145条)
※公債権は時効期間の経過により債権が消滅するが、私債権においては未納のまま時効期間が経過しても債務者の時効の援用がなければ債権は消滅しない。債務者が行方不明等で時効の援用ができない場合は、債権者が債権の放棄を行わない限りその債権は消滅しない。地方自治体が債権放棄を行う場合は、議決が必要である。なお、条例に特別の定めがある場合は、議決を要せず債権放棄が可能とされている。(地方自治法 第96条第1項第10号)
◎不納欠損手続き状況 (単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│ │債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行っている │9 │
├──────────────────────────┼─────┤
│行っていない
│21 │
└──────────────────────────┴─────┘
不納欠損手続き状況をみると、30債権件中21債権で行われていない。
◎不納欠損の手続きが実施できない理由(複数回答)(単位:件)
┌──────────────────────────┬─────┐
│
│債権数 │
├──────────────────────────┼─────┤
│私債権が時効を迎えても時効の援用ができない │9 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者の情報がつかめない
│7 │
├──────────────────────────┼─────┤
│債務者の所在が不明
│5 │
├──────────────────────────┼─────┤
│手続き方法がわからない
│5 │
├──────────────────────────┼─────┤
│手続きが必要とされる債権がないため │4 │
├──────────────────────────┼─────┤
│催告中又は債務者に支払う意思があるため │2 │
└──────────────────────────┴─────┘
不納欠損の手続きが実施できない理由としては、「私債権が時効を迎えても時効の援用ができない」が9債権でもっとも多い。
9 意見
上記の調査結果を基に、意見を述べるものである。
ア 総括意見
今回の監査結果において、債権管理事務については、概ね適切に処理がなされているが、多少困難な状況にあって、やや対応不足と思料される部分もみられた。
今後とも公平かつ公正に債権を管理し、より一層合理的かつ能率的に事業を実施していくためには、債権管理業務の運営や滞納防止の取組み、収入未済対策をさらに充実させることが期待される。そのための個別意見を以下に付す。
イ 個別意見
(1)債権管理業務について
◯債権管理業務は半数以上の債権において、1名もしくは2名の担当職員により遂行されている。よって、当該債権管理に関わる職務知識やノウハウの継承は、業務を円滑に運営していく上で、特に重要である。
現状では研修の実施は全体の3割、マニュアルの整備も作成中のものを含め半数に止まっている。このことから、担当職員の債権管理業務に対する理解をより深めるため、職場内研修などによる啓発や担当債権のマニュアル作成等を通じた知識の共有化など、人材育成を促進されたい。
◯債権管理台帳は大半の債権で作成されているが、記載内容については個々の債権により異なっている。台帳に記載された情報は、納入の通知や入金管理等、日常業務を効率的に運営する上で必要なだけでなく、将来的に強制執行を行う場合には重要な意味を持つ。例えば、私債権等では区が督促を行っても納付がなされない場合には、裁判上の手続きによって、強制的に債務内容の実現を図ることとなる。この際、督促の実施日や方法、または分納とした場合の最終納付日などは、債権の存在や法的な手続きの有無を裏付ける証拠となる。
このような視点を踏まえ、債権管理台帳の記載項目や内容については、適宜、精査や見直しを図られたい。なお、債権管理台帳の他、個別管理シートやファイルを作成し、記録や証拠を管理している場合には、台帳との関連性を確認し、必要に応じて効率化を図られたい。
(2)滞納を未然に防止する取組みについて
◯貸付条例は対象となる全ての私債権で整備され、資格要件等が示されている。なお、実際の貸付業務においては、債務の不履行を避けるため、事前の慎重な審査が不可欠である。今後とも審査においては本人確認の後、収入や資産、負債の状況から返済能力を公平かつ公正に判断した上で、貸付けの可否を決定されたい。
また、本人の返済能力に不安がある場合でも、制度の目的によっては貸付けが実施される場合もある。その際は、保証人の返済能力を厳密に審査するだけなく、従来の実印による押印と印鑑証明書の添付に加えて、面前自署や電話又は郵便の照会などによる保証人の意思確認も徹底されたい。
なお、返済期限が到来していない分の債権を可能な限り回収するために民法137条では「期限の利益の喪失」を規定し、債務者が破産手続き開始決定や担保毀損など一定の場合に、債権者は残債務全額の一括請求を求められるとしている。しかし、債務者の信用悪化までは至らない状況で分納が滞った場合などへ適用するためには、この法令上の規定のみでは不十分であることから、貸付け等の場合など個々の内容や性格を踏まえて、履行延滞等による期限の利益の喪失規定などを入れるなどして必要な規定の整備を図られたい。
◯滞納を発生させないためには、債務者の納付意識の醸成を図ることが肝要である。各課とも債権の原因発生時には調定を行ない、納入通知書を送付しているが、課によっては、債務者に向けて制度の理解を深めるためのパンフレットを配布するなど、積極的な働きかけも行われている。貸付金等の原資は税金であり、住民負担の公平性を確保する上でも、確実な納付は必須であることから、今後とも啓発の充実を図られたい。
納付相談はほぼ全ての債権で行われており、行われていないものは債務者からの応答がないもののみである。相談業務の実効性をより一層高めるためには、債務者に事前に必要な資料を示し、それらを持参して来庁相談することを促されたい。当該資料を基に、債務者より納付における課題のほか、収入や負債、財産の状況などを十分に聞き出し、的確に状況を把握した上で、法令等に従った実現可能な納付計画が立てられるよう指導されたい。
(3)収入未済対策について
◯債権回収に向けて、滞納時には全ての債権で、督促あるいは催告が実施されている。また、夜間や休日における訪問徴収をはじめとする様々な取組みが、多くの債権で展開されている。その一方、私債権等は督促の後、相当の期間を経過してもなお履行されない時は、一定の要件に該当する場合等を除き強制執行等の措置を取らなければならない(地方自治法施行令第171条の2)とされているが、法的な手続きまで至ったものはごくわずかである。
その理由として、調査票では「法的手続きの方法がわからない」との回答が最も多く、ヒアリングでは強制執行等に至るまでの手続きの複雑性や困難性を挙げるものが多かった。
このような状況から、債権管理業務に関しては内部統制部門が中心となって、可能な限り統一的な基準を提示し、各課における実務を支援していくことが肝要である。具体的には、公債権・私債権の分類をはじめ、債権管理台帳の基本記載事項、督促や催告及び強制執行等手続きの時期や方法、徴収停止や履行延期特約の取扱い、時効管理や不納欠損の手続きなどを明確化することにより、全庁的な取組みをより一層強化されたい。
また、訴えの提起、和解、調停などの手続きについては、債権額が一定金額以下の私債権に限り、専決処分により行える旨を議決している自治体も多くあるので、これらを研究するとともに、議決を行う場合でも、簡易、迅速に議決が行えるように工夫されたい。
◯今回の監査対象とした債権のうち発生から10年以上経過したものが約半数に存在している。納付交渉の末、分納が行われている場合もあるが、私債権において債務者の所在不明や死亡などにより残存した債権の管理を継続している場合がその大半を占めている。
このような回収の見込みのない私債権を放棄するために、議決が必要であるが、少額かつ多数の債権それぞれに議決を求めることは現実的には困難である。地方自治法第96条第1項第10号では債権放棄のための議決を「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除く」としていることから、地方自治法施行令第171条の7における債務の免除規定の趣旨も鑑みつつ、条例によりその管理を委ねることも検討されたい。なお、議決で債権放棄を行う場合でも放棄する債権一覧表に理由を附してまとめて処理するのが効果的と思料される。
10 まとめ
今回の行政監査は、各課の債権管理事務の現況等の調査を通じて、職員の当該業務に対する認識を深め、今後のより円滑な事業執行及び健全な財政運営に資することを目的として実施したものである。
今後とも予想される行政需要の拡大に対して、安定的に区民サービスを提供していくためには、着実な財源の確保は不可欠である。区ではこれまでも庁内検討組織を設け、債権管理を含む収入未済対策に取り組んできたが、これをさらに充実させるとともに、各課においては、適正な債権管理と未収金の回収を徹底されたい。この不断の取組みを通じ、区民の負担の公正性・公平性が維持され、区政への期待と信頼の向上が図られていくことを望むものである。
┌───┐
│参考1│
「行政監査 監査対象債権及び主管課一覧」 └───┘
┌─────────────┬──────────────────────────────┐
│主管課 │債 権 名
│
├──┬──────────┼──┬───────────────────────────┤
│1 │子育て支援課 │1 │女性福祉資金貸付金元利収入元金、利子 │
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │2 │ひとり親家庭等医療助成返納金
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │3 │児童扶養手当過年度過払分返還金 │
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │4 │児童育成手当過年度過払分返還金 │
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │5 │児童手当過年度過払分返還金
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │6 │こども手当過年度過払分返還金
│
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│2 │福祉課 │7 │生業資金貸付金元利収入元金、利子 │
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │8 │応急福祉資金貸付金元金収入元金 │
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │9 │保健福祉修学資金貸付金元金収入元金 │
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│3 │高齢福祉課 │10 │老人保護措置費個人負担金
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │11 │介護サービス費個人負担金
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │12 │高齢者サービス(高齢者緊急一時保護自己負担金) │
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│4 │介護保険課 │13 │返納金
│
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│5 │保護課 │14 │生活保護弁償金
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │15 │生活保護返納金
│
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│6 │国民健康保険課 │16 │高額療養費資金貸付金元金収入元金 │
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │17 │老人保健医療返納金
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │18 │一般被保険者返納金
│
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│7 │台東清掃事務所 │19 │有料ごみ処理券手数料
│
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│8 │住宅課 │20 │従前居住者用住宅使用料
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │21 │住宅使用料
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │22 │区民住宅共益費
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │23 │特定優良賃貸住宅共益費
│
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│9 │交通対策課 │24 │自転車売却益
│
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│10 │学務課 │25 │幼稚園保育料
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │26 │幼稚園(こども園在園者給食費) │
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│11 │児童保育課 │27 │こどもクラブ費個人負担金
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │28 │一時保育等に係る保育料
│
│ │ ├──┼───────────────────────────┤
│ │ │29 │認証保育所運営事業費等補助金返還金 │
├──┼──────────┼──┼───────────────────────────┤
│12 │青少年・スポーツ課 │30 │奨学資金貸付金元金収入元金
│
├──┴──────────┴──┴───────────────────────────┤
│12課30債権
│
└────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│参考2│
平成26年度行政監査 調査シート設問 └───┘
テーマ「債権管理について」
区の債権は「公債権」と「私債権」に大別されます。「公債権」は区が自ら強制徴収することができる「強制徴収公債権」と区が自ら強制徴収することのできない「非強制徴収公債権」とに分かれます。「私債権」と「非強制徴収公債権」は、裁判所の手続きを経なければ強制執行できないことから、未収金の回収に時間を要する一因ともなっています。
今般の行政監査では、主管課による債権管理の状況、関連法規の運用実態、未収金回収への取組み状況などを調査し、事業執行の適正性を監査します。
対象とする事業については、監査事務局であらかじめ抽出しました。回答は別シートに記入し、監査事務局>書き込み>26行政監査:債権調査の課別フォルダ内の調査シートに記載してください。
25年度の債権管理について伺います
※あらかじめシートに記載した内容等が異なっている場合は、赤字で上書き訂正ください。
<基本事項>
1.所管課名、担当者名、内線番号(または電話番号)を記入してください。
2.債権の名称を記入してください。
3.根拠法令を記入してください。
4.平成23年度から平成25年度の収入未済額及び件数
5.債権発生から一番古い債権の経過年数を記入してください。
ア.1年以上5年未満
イ.5年以上10年未満
ウ.10年以上
<主管課による債権管理の状況>
(債権管理の体制)
問1.債権管理の担当職員は何名ですか。(専任以外の職員も含む)
ア 1人
イ 2人
ウ 3人以上
エ その他(具体的に記入してください)
問2.債権管理事務に従事する職員に対し研修は行っていますか。
ア 行っている ⇒問3へ
イ 行っていない ⇒問4へ
問3.実施している研修を選択してください。(問2でアと回答した場合のみ)
ア 職場内研修を実施している(OJTを含む)
イ 他機関等が主催する研修に職員を参加させている
ウ 職場内研修を実施し、他機関等が主催する研修にも職員を参加させている
問4.債権管理マニュアル等は整備されていますか。
ア 整備されている ─┐
イ 部分的に整備されている ├ ⇒問6へ
ウ 作成中である ┘
エ 整備されていない ⇒問5へ
問5.今後、債権管理マニュアル等を作成する予定はありますか。(問4でエと回答した場合のみ)
ア ある
イ ない 理由( )
(債権の発生)
問6.債権管理台帳を作成していますか。
ア 作成している(紙台帳)
イ 作成している(電子台帳)
ウ していない ⇒ 問8へ
問7.債権管理台帳の記載内容を選択してください。(問6でア又はイと回答した場合のみ)
ア 債権発生日 (複数回答可)
イ 債務者の住所
ウ 債務者の氏名
エ 債権額
オ 納付日
カ 納付状況の記録
キ 督促の実施日
ク 督促状況の記録
ケ 催告の実施日
コ 催告状況の記録
サ その他(具体的に記入してください)
(債権の回収)
問8.督促状の発出は行っていますか。
ア 納付期限後20日以内
イ 納付期限後何日以内とは定めず随時発出している
ウ 行っていない
エ その他(具体的に記入してください)
問9.催告の頻度を選択してください。
ア 月に1回以上
イ 半年に1回以上
ウ 一年に1回以上
エ していない ⇒ 問11へ
オ その他(具体的に記入してください)
問10.催告の方法を選択してください。(複数回答可)(問9でエ以外と回答した場合のみ)
ア 電話
イ 訪問
ウ 書面
エ 面談
オ その他(具体的に記入してください)
問11.納付相談は行っていますか。
ア 行っている
イ 行っていない
問12.納付がなされない主な理由を選択してください。(複数回答可)
ア 債務者の支払能力が不足している
イ 債務者の所在が不明
ウ 債務者が既に亡くなっている
エ 支払いの利便性が十分でない
オ その他(具体的に記入してください)
問13.強制執行等(地方自治法施行令第171条の2)の手続きで行ったことのあるものを選択
してください。(複数回答可)
ア 担保権の実行
イ 強制執行手続
ウ 訴訟手続による履行の請求
エ 行っていない
オ その他(具体的に記入してください)
(債権の保全)
問14.債権保全の手続きで行ったことのあるものを選択してください。(複数回答可)
ア 履行期限の繰り上げ(地方自治法施行令第171条の3)
イ 債権の申出等(地方自治法施行令第171条の4)
ウ 行っていない
エ その他(具体的に記入してください)
問15.強制執行等の法的手続きができない理由を選択してください。(複数回答可)
(問13でエ、又は問14でウと回答した場合のみ)
ア 強制執行等の費用が、債権の額を超えてしまう
イ 調査等にかかる経費が、債権の額を超えてしまう
ウ 法的手続きの方法がわからない(法的手続き着手のタイミング等)
エ 債務者の情報が得られない(所在、財産等)
オ 債務者の支払能力が不足している
カ 担当職員の不足
キ その他(具体的に記入してください)
(債権の停止等)
問16.債権の徴収停止等の手続きで行ったことのあるものを選択してください。(複数回答可)
ア 徴収停止(地方自治法施行令第171条の5)
イ 履行延期の特約(地方自治法施行令第171条の6)
エ 行っていない
オ その他(具体的に記入してください)
(債権の消滅)
問17.債権の消滅手続きで行ったことのあるものを選択してください。(複数回答可)
ア 債務の免除(地方自治法施行令第171条の7)
イ 債権放棄(要議会議決)
ウ 時効の援用
エ 行っていない
問18.不納欠損の手続きを行っていますか。
ア 行っている
イ 行っていない⇒ 問19へ
問19.不納欠損の手続きを行っていない理由を選択してください。(問18でイと回答した場合のみ)
ア 私債権の時効を抑えても時効の援用ができない (複数回答可)
イ 債務者の情報がつかめない
ウ 債務者の所在が不明
エ その他(具体的に記入してください)
問20.債権管理に対し、現在検討又は新たに取り組んでいる事項があれば記入してください。
ご多用の折、ご協力ありがとうございました。
締め切りは、10月24日(金)です。よろしくお願いします。
問い合わせ先 監査事務局 内線4511
─────────────────────────────────────────
26台総総第1113号
平成27年3月16日
東京都台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
東京都台東区長 服 部 征 夫
付議案件の追加提出について
平成27年第1回台東区議会定例会に次の案件を追加提出しますので、よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。
1 追加付議案件
(1) 平成26年度東京都台東区一般会計補正予算(第7回)
(2) 平成27年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)
(3) 平成27年度東京都台東区
国民健康保険事業会計補正予算(第1回)
(4) 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
2 提出日
平成27年3月19日
─────────────────────────────────────────
26台監第45号
平成27年2月27日
台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
台東区監査委員
丸 山 幸 秀
元 田 秀 治
小 坂 義 久
平成26年度工事監査の結果について(報告)
地方自治法第199条第5項の規定に基づき標記監査を実施しましたので、この結果を同法第199条第9項の規定により、別紙のとおり報告いたします。
(別 紙)
1 監査期間
平成26年11月28日(金)~ 平成27年2月27日(金)
2 書面監査及び実地監査対象工事
(1)雷門地区センター大規模改修工事(電気設備工事、給排水等設備工事、昇降機設備工
事、設計業務委託含む)[書面監査及び実地監査]
(2)(仮称)第三認定こども園設置工事(電気設備工事、給排水等設備工事、環境整備工
事含む)[書面監査]
3 監査の範囲
当該工事にかかる財務に関する事務の執行状況及び工事の施行状況
4 監査の方法
監査委員は現地で、関係課長から対象工事の施行状況等の説明を聴取し、質疑応答を行い、監査を実施した。事務局職員は、関係課から工事関係書類の提出を求め、調査及び事情聴取を実施し、監査委員に報告した。
5 確認した工事関係書類
設計起案書、起工書、設計図書、積算及び見積書、工事写真、諸検査結果報告書等
6 監査の結果
提出された対象工事関係書類等をもとに、財務に関する事務の執行状況及び工事の施行状況について、書面監査及び実地監査をしたところ、両工事ともおおむね良好に実施されたものと認められる。しかしながら、安全管理上、次の是正を要する事例もみられたことから、今後の施工管理に留意されたい。
なお、監査対象2件の工事において、設計図及び設計内訳書の一部に、単価の記入ミスや不明瞭な材料の材質、仕様の記載があったほか、起工書や各種報告書の誤記や日付の遺漏、工事記録写真の不備などが散見された。これらについては、いずれも軽微な内容であったため、口頭にて注意した。
【指示事項】
雷門地区センター大規模改修工事において、工事記録写真を通査したところ、手摺の外側で植栽作業を行う作業員が安全帯を使用せず、施工している例が見受けられた。
工事現場では「墜落・転落」による事故が最も多く、極めて危険であることから、今後は高所作業での安全対策は万全を期すよう、施工者への指導を厳重に行われたい。
7 工事概要
(1)雷門地区センター大規模改修工事
本工事は、当該施設の竣工から38年が経過し、電気、空調、給排水設備を含む建物全体の老朽化が進んでいたほか、構造上の耐震指標:Is値は現行基準を満たしていなかったことなどから、施設の全面的な更新とバリアフリー化、耐震性の向上などを目的に行われたものである。
設計にあたっては、ユニバーサルデザインの考え方を重視し、高齢者や障害者等を含むすべての利用者が安心して利用できる施設づくりを目指すとともに、都市のヒートアイランド化なども踏まえ、環境負荷の低減についても配慮がなされた。
具体的には、施設内の垂直移動の円滑化を図るためのエレベーターの新設をはじめ、だれでもトイレや授乳室の整備、各所の段差の解消などが行われた。また、4階テラス前面に植栽を施すことで、建物の断熱や保温に効果的な屋上緑化への意識を高めるとともに、人感センサーによる照明器具の制御やLED照明の導入、高効率な空調機器の採用など、電気・空調設備の省エネルギー化も推進された。
なお、耐震補強に関しては、鉄筋コンクリート壁の増設や耐震スリットの設置、既存設備機器撤去による建物の軽量化などによって、Is値は0.55から0.75へと向上し、十分な耐震性能が確保された。
そのほか、本工事では娯楽室の拡張を含むレイアウト変更や自動火災報知設備等の防災設備の更新などが行われた。
既存建築物の改修という非常に制約された条件ありながら、創意工夫をこらし、現在の区民ニーズを最大限反映した施設機能の向上が果たされている。
(2)(仮称)第三認定こども園設置工事
本工事は、区内三か所目となる認定こども園の整備を目的として行われたものである。
設計にあたっては、「0歳児から就学前幼児までの一貫した教育・保育の提供」、「小学校教育との円滑な接続を図る幼児教育の実施」、「3つの育ち(こころの育ち・食の育ち・意欲の育ち)を大切にした教育・保育」、「地域住民や保護者ニーズに応じた運営」などの、こども園の基本的な考え方を支える施設づくりが目指された。
工事では、既存の幼稚園に隣接するスペースを全面改修(電気・空調・設備も含む)し、こども園に必要な諸室(0歳児室、沐浴室、調乳室、1歳児室、調理室、乳児便所など)や防災設備(自動火災報知設備や誘導灯設備、非常用放送設備など)が整備された。
特徴的な改修箇所としては、旧アセンブリーホールの床のフラット化と放送ブースの撤去によって、園の中央部分に配置された遊戯ホールが挙げられるが、当該部分上部は既存施設では吹抜けであったため、防火上の異種用途区画を設置する必要があったため、トップライトとスライドテントを施工することで、園児にとって安全で開放的かつ快適な空間の創出がなされた。
この他、本工事ではバリアフリー対応としてのエントランスや廊下などへのスロープ設置、地域の方が活用する防災備蓄庫の整備、園児定員数の増加に合わせた幼児保育室や職員室の拡充なども行われている。
8 実地監査実施日及び監査委員の主な質問事項
┌──────┬──────┬────────────┬────────────────────┐
│監査対象部 │実地監査実 │対象工事 │委員の主な質問事項 │
│課 │施日 │ │
│
├──────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
│総務部 │1月21日 │雷門地区センター大規模 │① 補強工事前の構造耐震指標について │
│施設課 │ │ 改修工事 │② 工事の入札及び契約の方法について │
│ │ │ │③ 工事中特に配慮したことについて │
│ │ │ │④ 改修前後の変更箇所について │
└──────┴──────┴────────────┴────────────────────┘
9 まとめ
区有施設の老朽化が進行する中、国からの「公共施設等総合管理計画」策定の要請も踏まえ、昨年度台東区は今後の区有施設整備に関する基本的な考え方をまとめた「台東区施設白書」を発行したところである。この白書には、区有施設整備の基本方針として「予防保全型管理の推進と計画的な施設更新」、「中長期的視点からの施設の再編」、及び「施設管理の一元化の推進」が示され、これに基づいて工事主管課では、現在、施設保全計画(個別施設計画)の策定を準備している。
今回の監査対象となった大規模改修工事も含め、工事主管課にはこれまでの多くの工事実績があり、そこで培われた知識と経験は豊富に蓄積されている。計画策定にあたっては、これらを活かしつつ、既存施設の構造や用途、設備を詳細に把握分析し、適正な投資による効果効率的な社会資本の形成が達成されるよう尽力されたい。また、事業主管課をはじめとする関係課との綿密な協議を通じて、中長期的な区民ニーズや行財政運営の反映に努め、計画の実効性を高められたい。
区有施設に対する区民からの要望はこれまで以上に多様化しており、安全性や機能性、意匠性、経済性に加えて、環境への影響についても十分な配慮が求められている。このような中、今後とも質の高い区有施設の整備・維持保全の推進によって、区民サービスが安全かつ安定的に提供され、より一層の区民福祉の向上が果たされることを期待するものである。
(意見)
◯ 公共工事品質確保法、入札契約適正化法、建設業法等の改正に伴う対応について
現在、公共工事における技能労働者の高齢化や若年入職者の減少が顕著となっている。社会資本の適切な維持管理の重要性が増す中、建設工事の担い手の不足は、地域の安全・安心の維持に支障を及ぼしかねないことが懸念されている。
このため、公共工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保を目的として、昨年6月、公共工事品質確保法、入札契約適正化法、建設業法等の改正が行われた。改正後の公共工事品質確保法では、「市場実態等を的確に反映した積算による予定価格の適正な設定」と「設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合等において必要があると認められるときは、適切な設計変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと」を発注者の責務として位置づけている。一方、改正入札契約適正化法では、建設業者に、入札の際に入札金額の内訳書の提出を義務付けるとともに、地方公共団体の長は、当該内訳書の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされている。
このため、工事主管課においては、設計図書の精度の一層の向上に努めるとともに、現場の状況や施工条件等を厳密に精査した上での工期設定及び積算を徹底されたい。また、設計変更に関する対象事項や必要な手続き等を明確化するための「指針(工事請負契約設計変更ガイドライン)」等の策定に向け、関係所管課との連携のもと、研究を重ねられたい。
─────────────────────────────────────────
26台監第44号
平成27年2月27日
台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
台東区監査委員
丸 山 幸 秀
元 田 秀 治
小 坂 義 久
平成27年1月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
平成27年1月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金
基金、公共料金支払基金)ならびに歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
平成27年2月27日(金)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・福祉部介護保険課
審査の結果、特に過誤は認められません。
【平成27年度】 平成27年1月31日現在
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│96,781,042,000 │23,714,000,000 │4,366,000,000 │14,163,598,000 │120,238,000 │261,910,000 │0 │139,406,788,000 │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│調定済額│76,804,254,804 │23,719,229,007 │3,890,067,984 │13,820,644,932 │119,146,480 │239,062,774 │0 │118,592,405,981 │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│本月│5,847,355,055 │1,232,546,028 │391,076,273 │1,574,548,411 │0 │543,780 │0 │9,046,069,547 │
│ ├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│入│累計│70,431,513,986 │17,822,330,881 │3,362,587,349 │11,356,401,140 │119,137,480 │238,400,554 │0 │103,330,371,390 │
│済│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│額│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│不納 │274,177 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │274,177 │
│欠損額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│還付 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収入 │6,372,466,641 │5,896,898,126 │527,480,635 │2,464,243,792 │9,000 │662,220 │0 │15,261,760,414 │
│未済額 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│対予算 │△26,349,528,014│△5,891,669,119 │△1,003,412,651 │△2,807,196,860 │△1,100,520 │△23,509,446│0 │△36,076,416,610│
│増(△)減│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│収│予算│72.8 │75.2 │77.0 │80.2 │99.1 │91.0 │- │74.1 │
│ │対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│ │調定│91.7 │75.1 │86.4 │82.2 │100.0 │99.7 │- │87.1 │
│率│対比│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴────┴────────┘
歳 出 計 算 表 単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│合計 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算現額│96,781,042,000│23,714,000,000│4,366,000,000 │14,163,598,000│120,238,000 │261,910,000 │0 │139,406,788,000 │
├─┬──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支│本月│5,812,280,591 │1,820,280,880 │405,616,992 │1,117,521,859 │0 │0 │0 │9,155,700,322 │
│ ├──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│出│累計│66,792,812,992│16,899,104,318│3,019,608,867 │10,303,568,417│59,546,240 │126,879,217 │0 │97,201,520,051 │
│額│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│予算残額│29,988,229,008│6,814,895,682 │1,346,391,133 │3,860,029,583 │60,691,760 │135,030,783 │0 │42,205,267,949 │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│執行率 │69.0 │71.3 │69.2 │72.7 │49.5 │48.4 │- │69.7 │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴────────┘
現 金 受 払 票 単位:円
┌───┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬──────┬────┬───────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │ │事業会計 │医療会計 │ │施設会計 │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│前月 │3,601,365,530 │1,510,751,415 │357,474,201 │595,716,171 │59,591,240│110,977,557 │0 │2,893,697,119 │
│繰越高│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│受入高│△60,000 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │5,847,355,055 │1,232,546,028 │391,076,273 │1,574,548,411 │0 │543,780 │0 │1,903,738,931 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│支払高│5,812,280,591 │1,820,280,880 │405,616,992 │1,117,521,859 │0 │0 │0 │1,848,636,882 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┤
│残高 │3,636,379,994 │923,016,563 │342,933,482 │1,052,742,723 │59,591,240│111,521,337 │0 │2,948,799,168 │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┴──────┴────┴───────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計 │
│ │ │ │支払基金 │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│前月 │11,624,665 │961,915 │77,353,446 │9,219,513,259 │
│繰越高│ │ │ │ │
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│受入高│0 │0 │0 │△60,000 │
│ │ │ │ ├───────┤
│ │2,405,860 │21,068,813 │74,802,389 │11,048,085,540│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│支払高│1,541,567 │14,007,878 │77,353,446 │11,097,240,095│
├───┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│残高 │12,488,958 │8,022,850 │74,802,389 │9,170,298,704 │
└───┴───────┴───────┴──────┴───────┘
現 金 保 管 状 況 表 単位:円
┌────┬─────┬───────┬──────┬───────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金│定期預金 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │298,704 │91,669,000,000│- │1,000,000 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │譲渡性預金│通知預金 │その他 │合計 │
│ ├─────┼───────┼──────┼───────┤
│ │- │- │- │9,170,298,704 │
└────┴─────┴───────┴──────┴───────┘
26台監第49号
平成27年3月24日
台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
台東区監査委員
丸 山 幸 秀
元 田 秀 治
小 坂 義 久
平成26年度指定管理者監査の結果について(報告)
地方自治法第199条第5項及び第7項の規定に基づき、標記監査を実施しましたので、この結果を同法第199条第9項の規定により、別紙のとおり報告いたします。
〔別紙〕
1.監査期間
平成26年9月1日(月)~ 平成27年3月23日(月)
2.監査対象
「東京都台東区監査事務実施要領」に定める指定管理者監査対象選定基準に基づき選定し、指定管理者5法人を監査した。
なお、指定管理者、指定管理者が管理する公の施設、区の主管課は次のとおりである。
┌────────────┬─────────────────┬────────────┐
│指 定 管 理 者 名 │施 設 名 │主 管 │
│ │
│ 課 │
├────────────┼─────────────────┼────────────┤
│社会福祉法人 │母子生活支援施設 │子育て支援課 │
│愛隣団 │さくら荘
│ │
├────────────┼─────────────────┼────────────┤
│社会福祉法人 │特別養護老人ホーム台東 │高齢福祉課 │
│ ├─────────────────┤ │
│聖風会 │たいとう高齢者 │ │
│ │在宅サービスセンター │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────┤
│株式会社 │少年自然の家 │学務課 │
│ニッコクトラスト │霧ケ峰学園 │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────┤
│特定非営利活動法人 │ことぶきこども園 │学務課 │
│ ├─────────────────┼────────────┤
│子育て台東 │寿 子ども家庭 │子育て支援課 │
│ │支援センター │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────┤
│社会福祉法人 │たいとうこども園 │学務課 │
│東京児童協会 │
│ │
└────────────┴─────────────────┴────────────┘
3.監査の範囲
原則として、平成25年度における指定管理者の公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行及び公の施設の管理に係る収支計算書他財務諸表の整備について実施した。
加えて、指定管理に係る区の主管課の収支手続並びに関与について監査した。
4.監査の観点
年度計画の基本方針に基づき、指定管理者の公の施設の管理に係る出納その他の事務が、その目的に沿って適正に執行されているかどうかを主眼として実施した。
また、指定管理者の財務等運営状況の経済性、効率性及び有効性を評価、監査した。
加えて、区の主管課の指定管理者に対する指導・監督等関与が適切に行われているかどうかを観点に監査を実施した。
5.監査実施の際の留意事項
法令、会計基準、区の例規及び区と指定管理者間の協定等に則り、指定管理者が管理する公の施設の会計経理が適正かつ効率的に執行されているかに留意して監査を行った。
6.監査の方法
監査委員は、指定管理者が管理する公の施設に赴き、あらかじめ提出を求めた監査資料に基づいて質疑応答を行うとともに、施設の管理運営状況について実地調査を行った。
また、監査委員による監査に先立ち、事務局職員が関係資料や現地の調査等の予備監査を行い、基本的な事実関係を確認した。
(1)監査日程
┌────────────────┬───────────┬───────────┐
│指定管理者名 │委員監査 │予 備 監 │
│
│ │ 査 │
├────────────────┼───────────┼───────────┤
│株式会社 │9月9日(火) │9月8日(月) │
│ニッコクトラスト
│ │9月9日(火) │
├────────────────┼───────────┼───────────┤
│社会福祉法人 │11月13日(木) │11月5日(水) │
│聖風会
│ │ │
├────────────────┼───────────┼───────────┤
│特定非営利活動法人 │11月14日(金) │11月6日(木) │
│子育て台東 │
│ │
├────────────────┼───────────┼───────────┤
│社会福祉法人 │11月18日(火) │11月11日(火) │
│愛隣団
│ │ │
├────────────────┤
│ │
│社会福祉法人 │
│ │
│東京児童協会 │
│ │
└────────────────┴───────────┴───────────┘
(2)提出書類(監査における確認書類)
① 指定管理者
(ア)指定管理施設に関する事業報告書
(イ)指定管理施設に関する収支計算書等(資金収支計算書、事業活動収支計算書、正
味財産増減計算書、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、固定資
産台帳、財産目録等財務諸表)
(ウ)法人役員名簿、指定管理施設に関する管理者等名簿
(エ)内部統制関係諸規程(運営規程、経理規程、個人情報保護の基準等に関する規程
等)
(オ)給与、服務関係諸書類(従業者名簿、給与支払台帳、給与支払報告書、労使協定
書等労基署届出・報告書、労働安全衛生関係諸書類、出勤簿・タイムカード、勤
怠関係報告書等)
(カ)契約関係諸書類(見積書、仕様書、依頼書、発注書、協定・覚書等を含む契約書、
交付決定通知書、納品書、報告書等)
(キ)経理関係諸書類(会計伝票、請求書、領収書、支払通知書、払込通知書、仕訳帳、
総勘定元帳、決算試算表、通帳、預金残高証明書、小口現金等現金出納帳、区支
出指定管理委託料に関する諸書類、消費税納入に関する諸書類等)
(ク)利用収入関係諸書類(サービス給付にかかる計算・支払機関への請求等収納関係
諸書類、サービス利用者本人負担にかかる収入、その他サービス給付にかかる収
入関係諸書類)
(ク)設備・備品管理関係諸書類(建物設備関係諸書類、消防関係諸書類、備品台帳
等)
② 区の主管課
(ア)指定管理料等支出に関する書類(指定、委託料等支出にかかる原議等諸書類)
(イ)当該施設の指定管理に係る根拠となる条例、規則
(ウ)基本協定書、年度協定書等
(エ)指定管理者に関する調査票
①法人概要
②指定管理施設に関する調べ
③決算推移等
7 監査結果
各指定管理者に対する監査結果は別紙のとおりである。
8 監査委員による主な質問事項
┌──────────┬──────────────────────────────────┐
│指定管理者 │主 な 質 問 事 項 │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│株式会社 │(少年自然の家霧ヶ峰学園) │
│ニッコクトラスト │・学校行事関係と一般利用の利用状況 │
│ │・一般利用が事業計画の目標値を上回った要因 │
│ │・利用申込の方法と手段、直前キャンセルの対応 │
│ │・大雪を理由にキャンセルとなった事情 │
│ │・集客施策の内容と成果 │
│ │・一般利用の制度周知、利用促進、料金見直し │
│ │・施設名の改称又は愛称名使用の検討状況及び区との協議状況 │
│ │・特別料理のアピール │
│ │・学校行事関係の利用時における生野菜の提供、アレルギー対策 │
│ │・食事のメニューや食器の充実 │
│ │・ノロウィルス等食中毒の発生状況 │
│ │・利用者の発病の状況と対応 │
│ │・施設の経年劣化にかかる苦情申告の状況とその対応、補修状況 │
│ │・施設利用にかかるクレームや困りごと │
│ │・利用者の声の聞き取りや利用者との交流 │
│ │・単年度収支赤字の要因と赤字補てん │
│ │・区への中長期的な要望 │
│ │・平成26年度の目玉事業 │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│ │(特別養護老人ホーム台東、たいとう高齢者在宅サービスセンター) │
├──────────┤ │
│社会福祉法人 │・法人の組織及び事業規模、歴史及び事業部長を配置していない理由 │
│聖風会 │・運営する施設が複数区に跨るための支障 │
│ │・法人役員である理事と評議員の兼務の状況 │
│ │・介護事業所への就職動機、傾向 │
│ │・職員募集活動とその成果 │
│ │・人事異動の頻度等労務管理の状況 │
│ │・給与水準と処遇改善交付金の実施状況、住宅等法定外福利制度 │
│ │・サービスの充実にかかる職員負担の増加とメンタルケア │
│ │・法人内他施設でのユニットケアの取り組み状況 │
│ │・入所者の身体拘束について │
│ │・保育園との交流による入所者、利用者の変化 │
│ │・給食委託先事業者を変更する理由 │
│ │・空床利用のショートステイの利用状況 │
│ │・認知デイの利用が進まない理由 │
│ │・認知デイと一般デイの実施場所 │
│ │・ケアマネセンターの赤字解消の取り組み │
│ │・地域包括支援センターで取り扱っている権利擁護の事例 │
│ │・医療機関との連携の状況 │
│ │・新社会福祉法人会計基準に基づく会計への移行で変わったこと │
│ │・同一拠点経理内の事業間資金融通の状況 │
│ │・事業の採算性にかかる法人内部監査の指摘と、区との協議状況 │
│ │・国の社会福祉法人の在り方検討にかかる当該法人の今後の取り組み │
│ │・区の指定管理者管理施設評価の区の自己評価に対する感想 │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│特定非営利活動法人 │(ことぶきこども園) │
│子育て台東 │・指定管理受託2期間で蓄積された経験、工夫 │
│ │・指定管理受託前の法人の事業内容 │
│ │・職員の勤続年数、退職事由、メンタルケア │
│ │・定着への動機づけと処遇改善 │
│ │・男性職員の配属のメリットと課題 │
│ │・保育を語る会の実施方法、内容、成果 │
│ │・公開研修の成果、課題 │
│ │・園内研修の実施方法、対象職員 │
│ │・こども園の制度と、ことぶきこども園の運営の特徴 │
│ │・短時間保育児、長時間保育児の生活の違い │
│ │・支援を要する子どもへの対応 │
│ │・アレルギーを持つ子どもの状況と対応 │
│ │・預かり保育とその実施状況 │
│ │・自主事業の参加費用、参加の割合、内容 │
│ │・避難訓練の企画、改善点 │
│ │・災害復旧費の使途 │
│ │・区の主管課である学務課の関与 │
├──────────┤ │
│子育て台東(続き) │・入園希望者の増加と保護者の評価 │
│ │・平成24年度、25年度の収入実績の比較 │
│ │・平成24年度、25年度の支出構造の変化 │
│ │・経常収支差額の経年推移 │
│ │(寿 子ども家庭支援センター) │
│ │・子ども家庭支援センターの主要事業、その内容 │
│ │・センターの利用方法、利用者の居住地 │
│ │・のびのびひろばでのセンター職員の役割 │
│ │・のびのびひろばの利用状況、混雑状況 │
│ │・児童虐待にかかる他機関との連携、センターの関わりの成果 │
│ │・区の主管課である子育て支援課の関与の状況 │
│ │・センターが抱えている課題 │
│ │・職員の育成やスキルアップの実施状況 │
│ │・区の指定管理者施設管理評価の区の自己評価に対する感想 │
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│社会福祉法人 │(母子生活支援施設さくら荘) │
│愛隣団 │・入所に至る要因、入所者の事例、事情及び入所手続 │
│ │・入所要件並びに入所申請事由と実際の入所を希望する動機との齟齬 │
│ │・精神障害、広汎性発達障害、構音障害の事例と診療及びケアの効果 │
│ │・外国籍の入所者との意思疎通 │
│ │・就労相談、就労継続のための支援等就労支援 │
│ │・入居の小学生の通学先 │
│ │・入居の小・中学生への学習支援、その具体的方法 │
│ │・行事の実施や社会貢献活動への参加と子ども達の健全育成 │
│ │・入所期間、延長手続 │
│ │・退所後の住居、アフターケアの内容と相談受付の事例 │
│ │・キリスト教に基づくとする「法人の宣言」と職員採用の条件 │
│ │・職員の仕事の重要性、多様性、量とメンタルケア、区の子育て支援課等 │
│ │他機関との連携 │
│ │・利用者の苦情の状況、内容、相隣関係 │
│ │・行事等における宗教の違いを理由とするトラブル │
│ │・建物、設備の不具合 │
│ │・職員の退職事由、平均勤続年数 │
│ │・母子施設への男性職員の配属の効果と課題 │
│ │・昼間の職員の活動内容 │
│ │・理事の年齢構成
│
│ │・区の指定管理者施設管理評価の区の自己評価に対する感想 │
│ │・指定管理委託料の算定根拠、区への申出
│
│ │・国の社会福祉法人改革の動向、特に「地域における公益的な活動」の義 │
│ │務化と当該法人の現状及びこれからの取り組み
│
│ │・法人並びに事業活動の積極的PR
│
├──────────┼──────────────────────────────────┤
│社会福祉法人 │(たいとうこども園)
│
│東京児童協会 │・幼稚園から認定こども園への転換に対する保護者の反応 │
│ │・当該法人が経営、運営する保育園等
│
│ │・保護者の対応と職員のメンタルケア
│
│ │・職務繁多と職員の不満
│
│ │・保育士の離職問題と定着への取り組み
│
│ │・入園の応募状況
│
│ │・園児の通園区域
│
│ │・特に力を入れている教育活動
│
│ │・一時保育の実施方法、預ける保護者の理由
│
│ │・支援を要する子への支援と課題
│
│ │・アレルギーを持つ園児への対応、緊急時の備え、対応職員 │
├──────────┤
│
│東京児童協会(続き)│・子育て相談の在り方
│
│ │・中学校との合築施設の効用
│
│ │・施設、設備の不具合と近隣の苦情
│
│ │・他のこども園の助言や連携
│
│ │・区に対する要望
│
│ │・法人の基本財産が流動的な理由
│
│ │・国の社会福祉法人改革の動向と当該法人のこれからの取り組み │
└──────────┴──────────────────────────────────┘
9 まとめ
今回の監査の対象とした各指定管理者は、少年自然の家霧ヶ峰学園の指定管理者である株式会社ニッコクトラストは今期指定期間の3年目、特別養護老人ホーム台東並びにたいとう高齢者在宅サービスセンターの指定管理者である社会福祉法人聖風会は今期指定期間最終年の5年目、ことぶきこども園並びに寿こども家庭支援センターの指定管理者である特定非営利活動法人子育て台東は再指定の今期指定期間1年目、母子生活支援施設さくら荘の指定管理者である社会福祉法人愛隣団は今期指定期間最終年の5年目、たいとうこども園の指定管理者である社会福祉法人東京児童協会は1年目であるものの自ら保育園を運営するとともに他区の保育施設の指定管理者となっている。
よって、これら指定管理者は、この間の実績を踏まえ、また、これまでの施設管理、事業運営の経験、ノウハウを活かし、利用者のニーズに沿って、概ね適切にサービスを提供し、施設の維持管理に努めており、また、これにかかる出納その他の事務も、その目的に沿って適正に執行されているものと認められる。
また、各指定管理施設の庁中所管課においては、概ね適切に指導・監督が行われているものと認められる。
なお、次のとおり、今般の指定管理者監査について、総括的な意見を付すものである。
(総括意見)
(1)公の施設の管理の在り方について
いわゆるバブル経済崩壊後、金融政策、財政政策等を総動員して、景気の回復や経済の安定を目標に政策遂行を図ったものの、経済の低迷は長引き、中央、地方の政府財政も厳しい環境に陥る中、経済の成長軌道への復帰、規制改革、国・地方の財政運営のあり方の刷新を進めるうえで、NPM(ニュー・パブリック・マネジメント:民間企業において行われているような経営手法を取り入れて公共サービスを提供しようという概念)を公共政策に取り込む政策転換が図られ、その具体的施策の一つとして、国においては独立行政法人制度の導入、地方においては指定管理者制度の導入が進められたものと認識している。
さて、昨年、懸案であった独立行政法人通則法が改正され、独立行政法人制度は廃止され、行政法人制度が創設された。これは、主務大臣の設定した政策目標の達成を目指す政策実施機能を担う法人の業務運営へ適切な関与の強化を図るとするもので、行き過ぎた独立性を改め、財務評価の手法の刷新も含め、公共性を強調するものとなった。
ところで、指定管理者制度は、公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図り、施設設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に創設された制度である。しかしながら、平成20年の社会教育法等一部改正に際して、衆議院、参議院の両委員会では、「指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮して、適切な管理運営体制の構築を目指す」との附帯決議を行っている。また、この制度を運用する中で、留意すべき点も明らかになってきたとし、国は、平成22年12月28日総務省自治行政局長名で「指定管理者制度の運用について」の通知を発出、制度の適切な運用を求めているのである。
ついては、区の施設の中には、指定管理者制度に馴染むものもあるが、馴染まないものもあると考えられる。そのうち、市場化に馴染む施設は、指定管理制度を継続することも公設民営や払下げて資本回収を図ることも考えられる。一方、市場化できない、又は、施設で提供されるサービスが高度に公共性を持つ施設では、区が直接執行するか、業務委託することが相応しいと考えられる。
よって、区は、公の施設の管理運営のあり方をよく研究し、管理運営の主体・方法の選択、指定管理制度の適切な活用・運用を研究されたい。
(2)社会福祉法人制度改革について
国は社会福祉法人の在り方検討を進めてきたが、今般、社会保障審議会福祉部会で「社会福祉法人制度の在り方」をとりまとめたところである。なお、報告書の要点は次のとおりである。
◯社会福祉法人について、一般財団法人・公益財団法人と同等以上の公益性を担保できる
経営組織とする。そのため、理事会を業務執行に関する意思決定機関として位置付け、
理事・理事長に対する牽制機能を働かせる。また、一定規模以上の法人への会計監査人
による監査の義務付を行う等所要の法改正を行う。
◯社会福祉法人の高い公益性に照らし、公益財団法人以上の運営の透明性を確保すること
とし、次の点を法令上明記する。
・定款、事業計画書、役員報酬基準を新たに閲覧対象とすること
・閲覧請求者を利害関係人から国民一般にすること
・貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準を公表対象とすること
◯既に通知により公表を義務付けている現況報告書(役員名簿、補助金、社会貢献活動に
係る支出額、役員の親族等との取引内容を含む。)について、規制改革実施計画を踏ま
え、役員区分ごとの報酬総額を追加した上で、閲覧・公表の対象とする。
◯国民が情報を入手しやすいホームページを活用して公表する。
◯内部留保の明確化を図るとともに、社会貢献活動の義務化を含む社会福祉法人が担う事
業の範囲と位置付けを明確にし、福祉サービス・地域公益活動への再投下を進める。
◯法人の適正な運営の確保、法人の育成等を視点に所轄庁による指導・監督の強化を図る。
また、行政の法人への関与について、国、都道府県、市の役割と位置付けを明確にする。
なお、社会福祉法人制度の改革の方向性は、自治体より外郭化された公益法人や特定非営利活動法人についてもあてはまるものと考えられる。
よって、改革の動向を踏まえ、社会福祉法人等は、適正な内部統制・牽制組織の体制整備、財務諸表の公表等に速やかに取り組むとともに、過剰な内部留保にならぬよう、事業の拡大充実や地域貢献活動の取り組みを推進されたい。
(3)その他
① 今般監査の対象とした法人の中には、公共性の高い行政サービスを提供しており、収入は区からの指定管理料に限られ、他の収入は見込めないため、当該指定管理業務の事業収支の赤字を法人内他事業から補てんする事例があった。提供する行政サービスの水準を維持するため、区は必要に応じて、指定管理料に関する検討や見直しを図られたい。
② 今般監査の対象とした法人の経理中、常勤役員の報酬が全く支払われていない事例があったが、法人は適正な支出管理を行うべきで、支払方を検討されたい。
③ 今般監査の対象とした法人の経理中、経常収支差額を指定管理料の精算金として区へ返還する事例があった。しかしながら、指定管理料は契約に基づく委託料の支出と解すべきで、受託又は受任事業を完成又は善良な管理者の注意義務を果たしつつ事業を完了させた場合は精算を要しないものとも考えられるので、区への返還の適正性を研究されたい。
指定管理者名 株式会社ニッコクトラスト
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
(1)沿革等
株式会社ニッコクトラストは、昭和16年6月東京都京橋区に日本国民食株式会社として創立、昭和34年8月東京都千代田区大手町2丁目2番1号新大手町ビルに本社を移転、平成4年2月に現在の社名である株式会社ニッコクトラストに変更、平成13年1月東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビルに本社を移転、平成20年12月に持株会社「ニッコクホールディングス」を設立し、翌21年4月には株式会社ニッコクトラストを分社化して株式会社ニッコクトラスト東日本等を設立、その後、設立・分割吸収を行い、平成26年4月株式会社ニッコクトラスト東日本、株式会社ニッコクトラスト北陸及び株式会社ニッコクホールディングスを株式会社ニッコクトラストへ吸収合併して現在に至る。
(2)資本金
99,998,800円
(3)主な事業
学校給食、保養所管理、指定管理者業務、レストラン等経営、食料品の製造・加工・売買、不動産の維持・管理、清掃業務、煙草小売及び米穀類の販売等
(4)平成25年度売上高
17,501,662,247円
(5)他に管理する主な指定管理施設
荒川区立清里高原ロッジ・少年自然の家、北区しらかば荘、国立立山青少年自然の家
2 指定管理施設
(1)名称、概要
ア 名称 少年自然の家霧ヶ峰学園
イ 所在地 長野県諏訪市大字上諏訪字角間沢東13338の100
ウ 宿泊施設
一般室(定員10人)×18室、一般室(定員5人)×6室
ファミリールーム和室(定員5人)×2室、
ファミリールーム和洋室(定員5人)×2室
バリアフリールーム(定員4人)×1室
エ 付帯施設
食堂/浴室(温泉)大2,小2(男女各1)/第1体育館/第2体育館(柔道・剣
道場)/第1運動場(200mトラック,サッカー場)/第2運動場(野球場)/
第3運動場(テニスコート3面)/野外炊飯施設/キャンプ場/第1研修室/第2
研修室/レクリエーションルーム/図書資料室/スキー室/スキー靴室/乾燥室
(2)設置条例
東京都台東区立少年自然の家条例(昭和58年台東区条例第29号)
(3)設置目的
すぐれた自然環境の中で集団生活を通して、心身ともに健全な少年の育成を図るとともに、区民の健康増進及び余暇活動を促進するため
(4)施設の運営方針
自然の中での「集団宿泊訓練」「野外活動」「環境について学習する活動」を通じて『少年の健全な育成の場』を提供する施設として適正な管理運営を行う。
また、「生涯学習」の振興の観点から「各分野の広範な教育・学習の場を担う施設」として実践する。
(5)指定管理の期間
平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間
(6)決算の推移〔監査事務局の調査に対する学務課の回答〕
┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│(単位:円) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指定│指定管理料 │69,920,000 │69,492,000 │69,770,000 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│管理│上記外収入 │17,523,302 │18,865,462 │19,125,406 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│者 │経費支出 │91,201,634 │88,435,577 │89,199,899 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │収支差額 │ ▲3,758,332 │ ▲78,115 │ ▲304,493 │
├──┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│区 │収入 │ 9,000 │ 9,000 │ 9,000 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │支出 │72,729,873 │72,493,648 │71,206,090 │
└──┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
第2 経営分析の結果
この報告の諸比率の算出では、指定管理者が作成した事業報告並びに収支計算書の数値を使用して行った。
なお、指定管理者の収支計算書には、区が財務諸表を作成すれば区会計に計上されるべき建物、繰延資産、宿泊施設や教育用備品等償却資産、施設・設備改修の資本的支出にかかる減価償却費は含まれていないので、区会計と連結した事業全般の継続性や安全性等の判断にはこれらを含めて評価すべきものの、区には固定資産台帳等根拠とすべき諸書類が整備されていないので、減価償却費を算出することはできない。よって、減価償却費は無いものとして指標を算出した。ついては、当該施設にかかる指定管理者の収支の分析に止まる。
また、当該施設は、小中学生の校外宿泊施設である教育施設の側面と、区民等がその保養等の目的で使用する一般的な宿泊施設としての側面を併せ持つものである。又、当該施設は、指定管理であるから管理運営委託契約方式に基づく宿泊施設で、かつ、宴会・料飲部門の売上げが見込めないいわゆる宿泊特化型の宿泊施設である。なお、校外宿泊施設と一般宿泊施設、部門別売上高を分けて経理されているわけではない。よって、収支の全てを均して評価している。
ついては、本分析では、事業の継続性を視点に、指定管理料の額の適正性、経費構造の妥当性を判断する目的で行ったものである。
1.収支推移
指定管理事業の経理にかかる収支、これに指定管理者の自主事業を加えた経理の収支、さらに、区の指定管理施設にかかる収支の3つについて、3か年の収支推移を見る。
①指定管理の委託事業の収支推移(=指定管理収支)
┌──────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│(単位:円、%) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│収 入 │87,443,302 │88,357,462 │88,895,406 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│支 出 │91,201,634 │88,435,577 │89,199,899 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│収支差額 │ ▲3,758,332 │ ▲78,115 │ ▲304,493 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│利 益 率 │ ▲4.3 │ ▲0.1 │ ▲0.3 │
└──────┴────────────┴────────────┴────────────┘
②自主事業を含む指定管理者の施設経理の収支推移(=施設経理収支)
┌──────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│(単位:円、%) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│収 入 │89,191,377 │90,224,985 │91,510,592 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│支 出 │92,484,713 │89,954,552 │91,043,917 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│収支差額 │ ▲3,293,336 │ 270,433 │ 466,675 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│利 益 率 │ ▲3.7 │ 0.3 │ 0.5 │
└──────┴────────────┴────────────┴────────────┘
③指定管理者の施設経理と施設管理にかかる区の収支の連結収支の推移(=区連結収支)
┌──────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│(単位:円、%) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│収 入 │89,200,377 │90,233,985 │91,519,592 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│支 出 │95,294,586 │92,956,200 │92,480,007 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│収支差額 │ ▲6,094,209 │ ▲2,722,215 │ ▲960,415 │
├──────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│利 益 率 │ ▲6.8 │ ▲3.0 │ ▲1.0 │
└──────┴────────────┴────────────┴────────────┘
2.宿泊コストの公費負担率(なお自主事業分の影響を避けるため上記1①収支を使用して算出)
施設利用者1人当たりの自己負担と公費負担の状況を見る。
┌─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│(単位:表示する%・人以外,円)│平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│使用料+賄料収入 │17,490,200 │18,827,400 │19,085,200 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│事業経費 │91,201,634 │88,435,577 │89,199,899 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│公費負担額 │73,711,434 │69,608,177 │70,114,699 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│公費負担率 │ 80.8% │ 78.7% │ 78.6% │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指定管理料 │69,920,000 │69,492,000 │69,770,000 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指定管理料-公費負担額 │▲3,791,434 │ ▲116,177 │ ▲344,699 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│利用者数 │ 12,933人 │ 14,083人 │ 14,477人 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│利用者1人あたり収入 │ 1,352 │ 1,337 │ 1,318 │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│利用者1人あたり公費負担額│ 5,699 │ 4,943 │ 4,843 │
└─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
3.25年度決算における経費率
宿泊施設の主な経費支出である人件費と賄材料費の全経費に対する比率を見る。
合せて、業務の外注化の状況も見る。
①人件費 32,989,295円÷89,199,899円=37.0%
②賄材料費 16,612,597円÷89,199,899円=18.6%
③その他経費 39,598,007円÷89,199,899円=44.4%
なお、その他経費中委託料の比率
7,347,089円÷39,598,007円=18.6%
4.労働分配率
事業実施により創出された付加価値額のうち、従事者に給与等で支払われた額を対比して分配率を見る。
労働分配率=(人件費÷付加価値額)×100
=32,989,295円÷51,872,379円=63.6%
人件費:32,989,295円
付加価値額=事業活動収入額-(諸経費+減価償却費+徴収不能額)
=91,470,386円-(39,598,007円+0円+0円)=51,872,379円
事業活動収入額=指定管理事業収入+自主事業収入-行政財産使用にかかる電気使用量負
担等
=88,895,406円+2,615,186円-40,206円=91,470,386円
諸経費=事業活動支出額-(人件費+賄材料購入費+減価償却費+国庫補助金等特別積立
金取崩額)
=89,199,899円-(32,989,295円+16,612,597円+0円+0円)=39,598,007円
5.損益分岐点分析
現状の支出構造から、収支均衡する売上高を見る。実際の売上高が収支分岐点売上高を下回れば、経営は赤字体質と言え、早急な支出構造の見直し、売上増加策を実施する必要がある。事業の継続のためには、粗利の1割と経営の安全率5%程度を見込み損益分岐点売上高の15%増しを目標に経営にあたる。
損益分岐点比率は、これを比率化したもので、100%が均衡点、これを超えれば赤字体質にあることを示し、下回れば、経営の健全性、継続性があることを示す。
①損益分岐点売上高
固定費 72,587,302円
―――――――――= ――――――――――=90,936,113円
変動費 18,456,615円
1-―――――― 1-――――――
事業収入 91,470,386円
※変動費:指定管理事業及び自主事業の収入の増減に連動して増減する費用で、収支計算書の科目中賄材料購入費全額(16,612,597円)と自主事業にかかる経費(91,043,917円-89,199,899円=1,844,018円)の合計額を算入することとした。
※固定費:指定管理事業及び自主事業の収入の増減に連動せず、事業運営上固定的に発生する費用で、収支計算書の科目中上記変動費に計上した以外の人件費他経費の全てを参入した。(91,043,917円-18,456,615円=72,587,302円)
②損益分岐点比率
損益分岐点収入 90,936,113円
――――――――― ×100 = ――――――――×100=99.4%
事業収入 91,470,386円
【分析評価】
◯平成23年度から25年度までの3か年の収支推移を見ると、指定管理業務の収支に限れば赤字幅が縮小傾向にあるものの3年続けて赤字である。指定管理業務に自主事業を加えた収支では23年度は赤字であったが、24年度・25年度と黒字の利益率が増している。しかし、区の当該施設の管理にかかる収支を加え連結すると赤字幅は年々縮小しているものの赤字が続いている。
◯利用者が負担する使用料と賄料収入の合計額は毎年増加している。一方、事業経費から利用者負担を差し引いた額、いわば公費負担率は毎年減少している。
◯事業経費と公費負担額と指定管理料の増減には相関関係がある。
◯利用者数は毎年増加しているものの、利用者1人当たりの収入額及び利用者1人当たりの公費負担額は毎年減少している。
◯総経費に対する人件費、賄材料費及びその他経費の比率では、人件費が37.0%、賄材料費が18.6%、その他経費は44.4%で、賄材料費が低いのは宿泊特化型(なお、校外宿泊施設の性格も含む)の特徴である。また、その他経費が人件費を上回るのも本施設の特徴と思われる。なお、その他経費中18.6%は委託経費である。
◯労働分配率は63.6%で、労働力の外部化又は労働力の効率化が図られている。
◯自主事業を含む損益分岐点売上高は90,936,113円で、僅か534,273円ではあるが実際の売上高91,470,386円を下回っており、損益分岐点比率は99.4%である。決算上の収支差額466,675円、0.5%の利益率にほぼ符合している。なお、限界利益率(=限界利益(固定費+利益)÷売上高)は79.8%であるから、理論的には固定費を圧縮又は回収できる収支構造に転換できれば、健全性を保持したうえで利益率を伸長させることも可能である。
◯全般的には、利用の実数は伸びているが一般利用の堅調な伸びによる。収入のうち、利用者がほぼ全員負担し利用者数の増減に連動する賄料収入が18.9%(賄料収入16,845,600円÷指定管理事業収入88,895,406円)を占め、一般利用者が負担し一般利用者の増減に連動すると考えられる宿泊料収入は2.5%(使用料収入2,238,600円÷指定管理事業収入)に止まり、収入の大半を占める指定管理料収入は78.5%(指定管理料収入69,770,000円÷指定管理事業収入)であるが、利用者及び指定管理運営経費の増減と強い連動性は見られない。また、利用者が負担する運営経費以外の経費(公費負担)と指定管理料の額に乖離があるが、その乖離する額は、平成23年度は3,791,434円であったが、24年度、25年度は116,177円、344,699円と縮小しており、コスト圧縮の効果と考えられる。加えて、自主事業収入を主要因として24年度、25年度は黒字化した。
第3 監査の結果
指定管理者の管理にかかる少年自然の家霧ヶ峰学園の出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められるが、事務処理上軽微な誤りについては、その場で口頭により注意した。また、施設の利用者の利便性向上を考慮し意見を付した。
今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意事項)
◯出金伝票の金額を誤記したもの
◯利用料金の入金日の記載もれ
◯現金受領日と施設の口座への入金日の間に、1週間程度の差があるもの
◯施設利用の受付番号が日付順となっていないもの
(意見)
施設の利用申請は、東京都台東区立少年自然の家条例施行規則(昭和58年教育委員会規則第16号)第5条第1項により事前申請を原則としている。しかしながら、同条第3項「第1項の規定にかかわらず、指定管理者が少年自然の家の管理上支障ないと認めるときは、利用日当日に利用の申請をすることができる。」とする規定に基づき、さらに、「利用日当日」を拡大解釈し、利用最終日の日付で利用申請がなされ、また、申請書と承認書兼領収書がワンライティング・システムのためこれを助長する運用となっている。なお、利用者は、利用の前にするメール、ファックス及び郵送による申込みと現地施設からの回答で、「申請」並びに「承認」がなされたものと思っていると推察される。よって、利用者の利便性に配慮し、運用の実態に即した規則の改正、様式の変更を検討されたい。
指定管理者名 社会福祉法人聖風会
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
(1)沿革等
聖風会は、昭和29年12月社会福祉法人聖風会の認可を受け発足、翌昭和30年1月東京都知事より生活保護施設足立養老院の認可を受け事業を開始、昭和39年1月には老人福祉法の改正を受け養老院を足立老人ホームに改称、昭和43年7月特別養護老人ホーム足立新生苑を開設、その後、足立区や荒川区の特別養護老人ホーム等を受託運営、平成12年4月介護保険法施行後の翌平成13年4月台東区立特別養護老人ホーム台東の受託運営を開始し、現在に至る。
(2)基本財産
4,114,012,196円
(3)主な事業
社会福祉事業(第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業)及び公益事業、収益事業
(4)平成25年度収入額
4,607,621,426円
(5)他に管理する主な指定管理施設
足立区ケアハウス六月、荒川区特別養護老人ホームグリーンハイム荒川、グリーンハイム荒川・西日暮里・町屋・南千住中部在宅高齢者通所サービスセンターなど
2 指定管理施設
① 特別養護老人ホーム台東
(1)名称、概要
ア 名称 特別養護老人ホーム台東
イ 所在地 台東区台東1丁目25番5号
ウ 開設 平成13年6月
エ 定員 50名 (なお、短期入所生活介護 10床)
オ 規模 延べ床面積 4,609.20㎡
(2)設置条例
東京都台東区立特別養護老人ホーム条例(平成12年台東区条例第13号)
(3)設置目的
常時介護を必要とし、家庭で介護を受けることが困難な高齢者に、常時の介護、その他日常生活に必要なサービスを提供し、高齢者の生活を支援すること。
(4)施設の運営方針
法人理念である「最高に価値あるものをすべての人に」を全職員の共通認識とし、経営理念と運営理念の2つの視点を事業継続の両輪として、価値あるサービスを提供していきます。
(5)指定管理の期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間
(6)決算の推移〔監査事務局の調査に対する高齢福祉課の回答〕
┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│(単位:円) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指定│指定管理料 │ 37,927,710 │ 39,395,265 │ 37,048,000 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│管理│上記外収入 │254,779,876 │263,910,320 │253,721,072 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│者 │経費支出 │283,774,703 │277,871,635 │279,150,460 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │収支差額 │ 8,932,883 │ 25,433,950 │ 11,618,612 │
├──┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│区 │収入 │ 80,195,000 │ 76,598,000 │ 68,746,000 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │支出 │ 77,970,107 │ 76,082,489 │ 68,743,756 │
└──┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
② たいとう高齢者在宅サービスセンター
(1)名称、概要
ア 名称 たいとう高齢者在宅サービスセンター
イ 所在地 台東区台東1丁目25番5号
ウ 開設 平成13年6月
エ 定員 通常規模型通所介護・介護予防通所介護 30名
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 12名
オ 規模 延べ床面積 1,147.49㎡
(2)設置条例
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年台東区条例第14号)
(3)設置目的
支援や介護を要する高齢者に対し、通所介護等の各種在宅サービスを提供し、在宅生活を支援するとともに家族等の介護負担を軽減すること。
(4)施設の運営方針
法人理念である「最高に価値あるものをすべての人に」を全職員の共通認識とし、経営理念と運営理念の2つの視点を事業継続の両輪として、価値あるサービスを提供していきます。
(5)指定管理の期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間
(6)決算の推移〔監査事務局の調査に対する高齢福祉課の回答〕
┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│(単位:円) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指 │指定管理料 │ 1,690,000 │ 1,690,000 │ 1,690,000 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│定管│上記外収入 │107,825,205 │108,629,442 │100,498,094 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│理者│経費支出 │113,175,252 │107,856,128 │105,603,051 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │収支差額 │▲3,660,047 │ 2,463,314 │▲3,414,957 │
├──┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│区 │収入 │ 12,681,000 │ 10,208,000 │ 9,464,000 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │支出 │ 11,473,249 │ 9,932,735 │ 8,940,686 │
└──┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
第2 経営分析の結果
独立行政法人福祉医療機構が公表する「特別養護老人ホームの経営分析参考指標」を参考に、社会福祉法人聖風会が受託運営する拠点施設である特別養護老人ホーム台東の介護サービスの経営分析上の指標を算出した。
各指標に記載する「全国平均」の数値は、上記の平成25年度決算分の数値であるが、平成25年度の決算データは、平成24年度より適用の「社会福祉法人会計基準(新会計基準)」を基準に算出されている。
なお、法人の収支計算書には、区が財務諸表を作成すれば区会計に計上されるべき建物、繰延資産、医療や介護用機器等償却資産、施設・設備改修の資本的支出にかかる減価償却費が含まれていないので、区会計と連結した事業全般の継続性や安全性等の判断にはこれらを含めて評価すべきものの、区には固定資産台帳等根拠とすべき諸書類が整備されていないので、減価償却費を算出することはできない。よって、減価償却費は無いものとして指標を算出した。
1.入所利用率
施設の地域ニーズへの適合性を把握し、入所定員の活用効率からサービス活動収益を見る。
なお、短期入所利用率は、聖風会においては、特養の空床も利用してショートステイを提供していることから、ショートステイの利用率は100%を超える。
(算式)
①特養入所率
年間延べ入所者数 17,315人
――――――――― ×100 ――――――――― ×100=94.9%
年間延べ定員数 18,250人
なお、平成25年度全国平均は96.0%である。
②短期入所利用率
年間延べ利用者数 4,014人
――――――――― ×100 ――――――――― ×100=110.0%
年間延べ定員数 3,650人
全国平均85.0%である。
2.平均要介護度
平均要介護度から施設機能を評価する。なお、介護度が高ければ事業収入も増加する。
(算式)
(要支援等の人数×0)+(要介護度1の人数×1)+(要介護度2の人数×2)+
(要介護度3の人数×3)+(要介護度4の人数×4)+(要介護度5の人数×5)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
人数合計
①特養
(0人×0)+(12人×1)+(36人×2)+(95人×3)+(244人×4)+(202人×5)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――=4.00
589
全国平均 3.90
②ショートステイ
(25人×0)+(109人×1)+(235人×2)+(141人×3)+(120人×4)+(53人×5)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――=2.56
683
全国平均 3.14
3.定員1人当たりサービス活動収益
定員1人当たりの年間サービス活動収益から施設サービスの内容を把握する。平均要介護度、利用率や規模によって異なる。
(算式)
サービス活動収益 244,670,584円
―――――――――― ―――――――― =4,893,412円≒4,893千円
入所定員 50人
全国平均 3,931千円
4.入所者1人1日当たりサービス活動収益
入所者1人1日当たりの収入から施設のサービス内容を把握する。平均要介護度の他に室料差額、利用料の設定等、サービスの実施状況により異なる。
(算式)
サービス活動収益 244,670,584円
―――――――――― ―――――――― =14,131円
年間延べ入所者数 17,315人
全国平均 11,426円
5.入所者10人当たり従事者数
従事者数の面から施設のサービス内容を把握する。入所率が低いと大きくなり、外部委託の状況によっても異なる。
(算式)
年間平均従事者数
―――――――――― ×10
1日平均入所者数
30.7人
全体= ―――― ×10=6.47人 全国平均6.36人
47.44人
―――――――――――――――――――――――――――――――――
20.8人
介護職員= ―――― ×10=4.38人 全国平均4.12人
47.44人
―――――――――――――――――――――――――――――――――
2.8人
看護職員= ―――― ×10=0.59人 全国平均0.57人
47.44人
―――――――――――――――――――――――――――――――――
7.1人
その他= ―――― ×10=1.50人 全国平均1.67人
47.44人
6.収入構造
①経常収益
サービス活動収益 244,670,584円 構成比100.0% 全国平均99.0%
サービス活動外収益 79,980円 構成比 0.0% 全国平均 1.0%
計 244,750,564円
②サービス活動収益内訳
介護保険関係収益(施設介護料収益)173,664,752円 構成比71.0% 全国平均83.9%
利用者等利用料収益 33,795,620円 構成比13.8% 全国平均15.7%
その他 37,210,212円 構成比15.2% 全国平均 0.4%
7.サービス活動収益に対する費用比率
収益を得るために、どの支出に力点を置いて経営しているか、支出構造、特徴を見るもので、支出額の適正水準を見るものではない。
なお、赤字体質の改善等を図る場合は、どの経費支出を見直すか目安となる。
(サービス活動収益 244,670,584円)
人件費 157,428,984円 対比率64.3% 全国平均64.1%
経費 72,182,246円 対比率29.5% 全国平均28.3%
経費中事業費 44,706,263円 対比率18.3% 全国平均17.6%
(うち給食費) (13,187,352円 対比率 5.4% 全国平均 6.8%)
経費中事務費 27,475,983円 対比率11.2% 全国平均10.7%
減価償却費 0円 対比率 0% 全国平均 3.5%
8.従事者1人当たり人件費
いわゆる給与水準であり、労働意欲やサービス内容に関係する一方、生産性に対応していなければ経営の安定性を損なう。よって、平均年齢や職種別従事者数等により異なることに留意しつつその適正性を判断する。
(算式)
人件費 157,428,984円
―――――――――― ――――――――― =5,127,980円≒5,128千円
年間平均従事者数 30.7人
全国平均 4,204千円
9.人件費率
従事者数及び給与水準に留意しつつ、その適正性を判断する。なお、労働分配率にも留意する。
(算式) (人件費/サービス活動収益)×100
上記7.サービス活動収益に対する費用比率に算出結果を掲出
10.給食材料費率
入所者1人1日当たり給食材料費に留意しつつ、その適正性を判断する。
(算式) (給食材料費/サービス活動収益)×100
上記7.サービス活動収益に対する費用比率に算出結果を掲出
11.経費率
経費率が高い場合は外部委託費等個々の経費ごとに適正性を判断する必要がある。
(算式)
諸経費 60,526,389円
―――――――― ×100 ―――――――― ×100=24.7%
サービス活動収益 244,670,584円
全国平均 27.8%
※諸経費=サービス活動費用-(人件費+給食費+減価償却費+国庫補助金等特別積立金取崩額)
=231,142,725円-(157,428,984円+13,187,352円+0円+0円)=60,526,389円
12.減価償却費率
償却資産の構成割合及びそれぞれの経過年数に留意しつつ、その適正性を判断する。
(算式) (減価償却費÷サービス活動収益)×100
上記7.サービス活動収益に対する費用比率に算出結果を掲出
13.サービス活動収益対支払利息率
借入金残高、借入条件等から支払利息の適正性を判断する。
(算式)
借入金利息
―――――――― ×100
サービス活動収益
借入金はない。
全国平均 0.3%
14.従事者1人当たりサービス活動収益
従事者1人当たりどの程度のサービス活動収益を得ているかにより従事者1人当たりの能率を判断する。
(算式)
サービス活動収益 244,670,584円
――――――――― ――――――――― =7,969,726円≒7,970千円
年間平均従事者数 30.7人
全国平均 6,557千円
15.労働生産性
従事者1人の創出する付加価値を評価する。
(算式)
付加価値額 184,144,195円
――――――――― ――――――――― =5,998,182円≒5,998千円
年間平均従事者数 30.7人
全国平均 4,472千円
※付加価値額=サービス活動収益-(諸経費+減価償却費+徴収不能額)
=244,670,584円-(60,526,389円+0円+0円)=184,144,195円
16.労働分配率
付加価値額が人件費にどれだけ分配されているかを見ることで、経営の効率性を把握する。
(算式)
人件費 157,428,984円
――――――― ×100 ――――――――― ×100=85.6%
付加価値額 183,944,195円
全国平均 94.0%
17.サービス活動収益対経常増減差額比率
いわゆる利益率である。
(算式)
経常増減差額 13,962,880円
――――――――― ×100 ―――――――― ×100=5.7%
サービス活動収益 244,670,584円
全国平均 4.3%
18.損益分岐点のサービス活動収益(損益分岐点比率)
現状の支出構造から、収支均衡するサービス活動収益額を見る。実際の収益額が分岐点収益額を下回っている場合は赤字体質にあることを示すので、早急な支出構造の見直し、収益増加策を実施する必要がある。一方、事業を安定的に継続的に経営するためには、いわゆる粗利の1割と経営の安全率5%程度の確保を目標に経営にあたることになる。
損益分岐点比率は、これを比率化したもので、100%が均衡点で、これを超えれば赤字体質にあることを示し、下回れば、経営の健全性、継続性があることを示す。
(算式)
固定費 186,399,507円
―――――――――― ―――――――――― =228,115,226円
変動費 44,743,218円
1-――――――――― 1-―――――――
サービス活動収益 244,670,584円
※変動費:サービス活動収益の増減に連動して増減する費用で、収支計算書の科目中事業費支出全額を算入することとした。
※固定費:サービス活動収益の増減に連動せず、事業運営上固定的に発生する費用で、収支計算書の科目中上記変動費に計上した以外の経費の全てを参入した。(本件の収支計算書では具体的に、人件費、事務費支出、事業外支出を参入した。)
全国平均の数値はない。
(算式)
損益分岐点サービス活動収益 228,115,226円
損益分岐点比率= ――――――――――――― ×100=――――――――×100=93.2%
サービス活動収益 244,670,584円
全国平均の数値はない。
【分析評価】
◯特養の入所利用率では、全国平均の96.0%を下回り94.9%である。退所による空床の発生から次の入所までのタイムラグの短縮を図るなど利用率を高める工夫が必要である。
◯ショートステイでは、特養の空床も利用して提供しているので、全国平均85.0%を大きく上回り110.0%である。
◯平均要介護度は、全国平均3.90に対し、4.00で若干重度である。また、ショートステイでは全国平均が3.14であるが、2.56とだいぶ軽度である。
◯定員1人当たりサービス活動収益は全国平均3,931千円に対して4,893千円と、962千円(24.5%)上回り、介護料収入と利用者等利用料収入の合計額207,460,372円をサービス活動収益とした場合でも4,149千円で、218千円(5.5%)上回っている。また、入所者1人1日当たりサービス活動収益は、全国平均11,426円に対し、14,131円と、2,705円(23.7%)上回るものの、介護料収入と利用者等利用料収入の合計額をサービス活動収益とした場合では11,982円と全国平均を上回るものの556円(4.9%)に止まる。
◯入所者10人当たり従事者数では、介護職は4.38人で全国平均を0.26人、看護職も0.59人で全国平均を0.02人上回る。その他職員は1.50人で全国平均を0.17人下回る。全体では6.47人で全国平均6.36人に対し0.11人上回り充実している。
◯サービス活動収益がほぼ全収入を占め、サービス活動外収益はわずかとなっている。サービス活動収益の内訳の構成比率は、介護保険関係収益(24年では施設介護料収入)が全国平均は83.9%に対し71.0%、利用者等利用料収益(24年度では利用者等利用料収入)は全国平均が15.7%に対し13.8%と下回り、指定管理料が大半を占めるその他サービス活動収益が全国平均の0.4%を大きく上回り15.2%を占めている。
◯サービス活動収益に対する各費用の対比率では、減価償却費率の有無を除き、全国平均の対比率とほぼ同様の傾向を示している。
◯従事者1人当たり人件費は、全国平均の4,204千円を924千円(22.0%)上回り5,128千円となっているが、介護報酬の地域加算が特別区においては15%であることから、首都圏における他業種の給与水準も加味し、介護人材の確保を踏まえ、妥当な給与水準と考えられる。
◯労働にかかる従事者1人当たりの各指標は、サービス活動収益では全国平均6,557千円を1,413千円(21.5%)上回り7,970千円、付加価値額は全国平均4,472千円を1,526千円(34.1%)上回り5,998千円となっている。また、労働分配率は全国平均が94.0%に対し、85.6%と、効率的な労働力を確保している。
◯利益率も全国平均が4.3%に対し、5.7%と堅調である。
◯損益分岐点サービス活動収益額は228,115,226円で実際のサービス活動収益額の244,670,584円を16,555,358円下回っており、損益分岐点比率は93.2%であり、決算上の経常収支差額13,962,880円、利益率5.7%に近似する。なお、限界利益率(=限界利益(固定費+利益)÷サービス活動収益額)は81.7%であるから、理論的には固定費を圧縮又は回収できる収支構造に転換できれば、健全性を保持したうえで利益率を伸長させることも可能である。
◯総括的に、収支状況から適切に経営されているものと認められる。
第3 監査の結果
指定管理者の管理にかかる特別養護老人ホーム台東及びたいとう高齢者在宅サービスセンターの出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められるが、事務処理上妥当性に欠けるものについては改善を指示し、軽微な誤りについては、その場で口頭により注意した。
今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(指示相当)
ケアマネジャー作成のケアプランやサービス提供票のサービス提供事業者へ送付を郵便事業者又は信書便事業者によらずに行っているもの、しかしながら、ケアプランやサービス提供票は「信書」にあたるから、郵便事業者又は信書便事業者に配達させる必要がある。
(口頭注意)
◯介護利用料(自己負担分)の収入時期が遅延したもの
◯受け取った領収書に宛名がないもの
◯超過勤務命令、休日勤務命令等職務命令諸書類に命令権者の押印が欠けるもの
◯休暇届出日が休暇取得日より後の日付となっているもの
◯廊下の天井廻縁が剥がれ、剥落の危険があるもの
◯共同防火管理協議会の構成員となっていないもの
◯出納帳の記帳で、ページの渡り、年度〆切を適正に行っていないもの
指定管理者名 特定非営利活動法人子育て台東
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
(1)沿革等
子育て台東は、2006年(平成18年)11月に、社会教育の推進及び子どもの健全育成に資することを目的に設立および特定非営利活動法人として東京都の認証を受け、現在に至る。なお、同法人は、広く子育て世代に対して、子どもの立場に立った子育て支援の理念の基に、子育て支援事業、家庭と連携した保育事業及び0歳から5歳までの一貫した教育・保育の事業を運営している。
(2)資本金(財産)
なし(設立時の資本金(財産)要件はない。)
(3)主な事業
・子育て支援事業(親子の遊びや親同士の交流の場の提供等)
・家庭連携保育事業(乳幼児を短時間預かり、保護者の負担軽減を図る。)
・0~5歳児の一貫した教育・保育の調査研究及び運営事業
(4)平成25年度収入額
293,977,412円
(5)他に管理する主な指定管理施設
なし
2 指定施設等
① ことぶきこども園
(1)名称、概要
ア 名称 ことぶきこども園
イ 所在地 台東区寿1丁目10番9号
ウ 開設 平成21年4月
エ 定員 213名
オ 規模 建物延べ床面積 1,759.60㎡ 屋外遊戯場 1,018.97㎡
(2)設置条例
東京都台東区立保育所条例(昭和36年台東区条例第2号)
東京都台東区認定こども園に関する規則(平成19年教育委員会規則第24号)
(3)設置目的
幼稚園、保育園それぞれの良さを活かして、就学前の0歳から5歳児までの一貫した幼児教育、保育を行う。地域や関係機関と連携を図り子育て家庭を支援する。
(4)施設の運営方針
集団生活の中で様々な感情体験を味わい、一人ひとりの良さがきらきらと輝き、誰からも愛される言動が身につき、たくましく生きる力を育てる。
(5)指定管理の期間
平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間
なお、平成26年4月から5年間再指定されている。
(6)決算の推移〔監査事務局の調査に対する学務課の回答〕
┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│(単位:円) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指定│指定管理料 │246,259,646 │252,174,194 │255,766,415 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│管理│上記外収入 │ 6,672,785 │ 7,772,918 │ 10,885,595 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│者 │経費支出 │243,381,663 │262,036,662 │254,939,242 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │収支差額 │ 9,550,768 │▲2,089,550 │ 11,712,768 │
├──┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│区 │収入 │ 42,220,960 │ 40,643,750 │ 40,757,960 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │支出 │247,959,897 │253,611,132 │256,424,521 │
└──┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
② 寿 子ども家庭支援センター
(1)名称、概要
ア 名称 寿 子ども家庭支援センター
イ 所在地 台東区寿1丁目10番10号
ウ 開設 平成21年4月
エ 利用者数 (平成25年度総数)27,898人
オ 規模 建物延べ床面積 520.65㎡
(2)設置条例
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年台東区条例第5号)
(3)設置目的
子育ての相談や事業を通じ、子どもと家庭を支援し、区民が安心して子どもを産み育てることができる地域環境の形成を図る。
(4)施設の運営方針
子育て親子の交流の場、子育ての不安や悩みに関する相談・援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、子育て支援に関する講習等の実施を行い、乳幼児を育てている保護者を支援する。
(5)指定管理の期間
平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間
なお、平成26年4月から5年間再指定されている。
(6)決算の推移〔監査事務局の調査に対する子育て支援課の回答〕
┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│(単位:円) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├──┬────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指定│指定管理料 │26,336,492 │27,455,827 │27,149,153 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│管理│上記外収入 │ 1,143 │ 703 │ 830 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│者 │経費支出 │26,337,635 │27,456,530 │27,149,983 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │収支差額 │ 0 │ 0 │ 0 │
├──┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│区 │収入 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │支出 │ 203,920 │ 84,965 │ 273,000 │
└──┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
第2 経営分析の結果
この報告の諸比率の算出では、指定管理者が作成した事業報告並びに事業活動収支計算書の数値を使用して行った。
なお、法人の収支計算書には、区が財務諸表を作成すれば区会計に計上されるべき建物、繰延資産、教育や保育用機器等償却資産、施設・設備改修の資本的支出にかかる減価償却費は含まれていないので、区会計と連結した事業全般の継続性や安全性等の判断にはこれらを含めて評価すべきものの、区には固定資産台帳等根拠とすべき諸書類が整備されていないので、減価償却費を算出することはできない。よって、減価償却費は無いものとして指標を算出した。ついては、指定管理施設にかかる区会計の収支を連結せずに、指定管理者の収支の分析を行った。
また、事業活動収入は、指定管理料(当該法人では「運営委託費」〔国・都・区負担を区が一括して支出する。〕と「施設管理経費」)以外の補助金収入を含み指標を算出した。
この経営分析の手法、参考指標は、厚生労働省の外郭組織である独立行政法人福祉医療機構が公表しているものを使用したが、参考指標の数値は平成24年度決算のもので、定員60人以上の保育園(但し「平均認可定員数」は109.5人)を対象とするものであるから、業態、規模等相違し、そのまま見比べることはできない。しかしながら、こども園の特性や収支構造等経営上の傾向性を明らかにすることができ得るものとして分析手法等を活用した。
1.利用率
一般的に数値が高いほど効率的な運営と考えられ、また、事業活動収入も増加するため、施設経営上重要な指標である。なお、ことぶきこども園の認可定員数は213人で大規模である。
(算式)
年間在所児数合計/12 206人
―――――――――― ×100 ―――― ×100=96.7%
認可定員数 213人
2.3歳未満児比率
3歳未満児と3歳以上児の年齢割合から収入構造を把握する。
(算式)
乳幼児及び1~2歳児の年間在所児数合計/12 60人
――――――――――――――――――――――――×100 ――――×100=29.1%
年間在所児数合計/12 206人
3.在所児1人1月当たり事業活動収入
一般的に保育所運営費単価から3歳未満児の割合が大きいほど在所児1人1月当たり事業活動収入は増加するが、費用面で、多くの保育士の配置、処遇を要する。なお、事業活動収入に運営費以外の施設管理経費等が指定管理委託料として支払われる場合は別意の額になる。
(算式)
事業活動収入 266,652,000円
―――――――――― ―――――――― =107,869円
年間在所児数合計 2,472人
4.1施設当たり従事者数
①保育士・短時間保育士・保育補助者 33.5人
②その他の職員 6 人
計 39.5人
5.常勤職員の平均勤続年数
常勤職員の平均経験年数は、民間施設給与等改善費および給与水準に影響する。また、保育所運営におけるマンパワーの実践力と専門性を評価する。
ことぶきこども園は、2.4年
6.保育従事者1人当たり在所児数
保育従事者数(保育補助者を含む)の面から施設の処遇水準を示す。年齢による処遇人数を調整するため4歳以上児を基準にし、最低基準の場合に保育従事者1人当たり在所児数が30人になるよう年齢別に係数を乗じている。
(算式)
年間(乳児の人数×10)+(1~2歳児の人数×5)+(3歳児の人数×1.5)+(4歳以上児の人数×1)/12
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平均保育従事者数
月間(14人×10)+(46人×5)+(47人×1.5)+(99人×1)
―――――――――――――――――――――――――― =16.10人
33.5人
※児童福祉施設最低基準(児童数:保育従事者1人)
0歳児 3:1
1・2歳児 6:1
3歳児 20:1
4・5歳児 30:1
7.従事者1人当たり人件費
いわゆる給与水準であり、労働意欲やサービス内容に関係する一方、生産性に対応していなければ経営の安定性を損なう。したがって、従事者1人当たり事業活動収入や労働生産性との関係において検討を行うとともに給与べ一スの他、平均年齢や職種別従事者数等により異なることに留意しつつその適正性を判断する。
(算式)
人件費 173,449,555円
―――――――――― ――――――― =4,391,128円≒4,391千円
年間平均従事者数 39.5
全国平均 3,602千円
8.収入の構成比率
(1)総収入266,660,582円の構成比率
①事業活動収入 266,652,000円 100.0%(全国平均90.0%)
②事業活動外収入 8,582円 0.0%(全国平均 1.7%)
③特別収入 0円 0% (全国平均 8.3%)
(2)上記(1)①事業活動収入266,652,000円の構成比率
①運営費収入 228,985,415円 85.9%(全国平均80.1%)
②私的契約利用料収入 6,685,503円 2.5%(全国平均 1.5%)
③経常経費補助金収入 30,275,000円 11.4%(全国平均18.0%)
④その他の事業収入 706,082円 0.3%(全国平均 0.4%)
〔事業活動収入対経常経費補助金収入比率〕
(算式)
経常経費補助金収入 30,275,000円
――――――――――――×100 ―――――――― ×100=11.4%
事業活動収入 266,652,000円
ことぶきこども園では、指定管理委託料259,260,415円のうち、保育委託料とそれ以外の財政援助的収入を分離する必要がある。しかしながら、これを分離することは難解であるため、形式的に次のとおり仮定した。
運営費委託料 228,985,415円
全額「保育委託料」と整理する。
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 3,494,000円
「財政援助的収入」に整理する。
施設管理経費 26,781,000円
全額「財政援助的収入」に整理する。
9.人件費率
従事者数及び給与水準に留意しつつ、その適正性を判断する。なお、労働分配率にも留意する。
(算式)
人件費 173,449,555円
――――――――×100 ―――――――― ×100=65.0%
事業活動収入 266,652,000円
全国平均 71.5%
10.給食材料費率
在所児1人1月当たり給食材料費に留意しつつ、その適正性を判断する。
(算式)
給食材料費 11,507,795円
――――――――×100 ――――――― ×100=4.3%
事業活動収入 266,652,000円
全国平均 6.0%
11.経費率
事業活動支出から人件費、給食材料費を除いた諸経費についての適正を評価する。経費率が高い場合は外部委託費等個々の経費ごとに適正性を判断する必要がある。
(算式)
諸経費 69,981,892円
――――――――×100 ―――――――― ×100=26.2%
事業活動収入 266,652,000円
全国平均 20.7%
◯経費中「事務費」率
事務費 16,138,482円
―――――――― ×100 ―――――――― ×100=6.1%
事業活動収入 266,652,000円
全国平均 9.0%
◯経費中「事業費」率
事業費 65,351,205円
―――――――― ×100 ―――――――― ×100=24.5%
事業活動収入 266,652,000円
全国平均 11.7%
12.支払利息率
借入金残高、借入条件等から支払利息の適正性を判断する。
(算式)
借入金利息 0円
―――――――― ×100 ―――――――― ×100=0%
事業活動収入 266,652,000円
無借金経営である。
13.従事者1人当たり事業活動収入
従事者1人当たりどの程度の事業活動収入を得ているかにより従事者1人当たりの能率を判断する。
(算式)
事業活動収入 266,652,000円
―――――――――― ―――――――― =6,750,684円≒6,751千円
年間平均従事者数 39.5
全国平均 5,040千円
14.労働生産性
従事者1人の創出する付加価値を評価する。労働生産性が高ければ、各従事者が効率よく価値を生み出し、円滑な運営管理が行われていると考えられる。
(算式)
付加価値額 196,670,108円
―――――――――― ―――――――― =4,978,990円≒4,979千円
年間平均従事者数 39.5
全国平均 3,835千円
※付加価値額=事業活動収入-(諸経費+徴収不能額)
なお、ことぶきこども園では、徴収不能額はない。
15.労働分配率
付加価値が人件費にどれだけ分配されているかを見ることで、経営の効率性を把握する。人件費を支払原資(付加価値額)の中に収めるのが当然と考えられるが、従事者の質と意欲に関係するため、単純に低ければよいと即断できない。
(算式)
人件費 173,449,555円
――――――― ×100 ――――――――― ×100=88.2%
付加価値額 196,670,108円
全国平均 93.9%
16.事業活動収入対経常収支差額比率
施設運営上の収支状況を端的に表す指標で経年変化の基調を捉えて評価する必要がある。マイナスの場合は純資産比率を低下させ経営の安定性を損なうことになる。マイナスの場合等の要因分析は、機能性の把握及び各費用率等の検討を要する。
(算式)
経常収支差額 11,721,340円
―――――――― ×100 ―――――――― ×100=4.4%
事業活動収入 266,652,000円
全国平均 5.5%
17.損益分岐点の事業活動収入(損益分岐点比率)
現状の支出構造から、収支均衡する事業活動収入額を見る。実際の収入額が分岐点収入額を下回っている場合は赤字体質にあることを示すので、早急な支出構造の見直し、収入増加策を実施する必要がある。一方、事業を安定的に継続的に経営するためには、いわゆる粗利の1割と経営の安全率5%程度の確保を目標に経営にあたることになる。なお、教育や保育の実施義務は法制上市町村にその実施義務があることから、収益性はあまり重視する必要はなく、事業の安全性を視点に均衡点収入額を5%程度を目安に上回ることを目標とする。
損益分岐点比率は、これを比率化したもので、100%が均衡点で、これを超えれば赤字体質にあることを示し、下回れば、経営の健全性、継続性があることを示す。
(算式)
固定費 189,588,037円
――――――――― ―――――――――― =251,136,759円
変動費 65,351,205円
1-―――――― 1-――――――――
事業活動収入 266,652,000円
※変動費:事業活動収入の増減に連動して増減する費用で、収支計算書の科目中次のものを算入した。 事業費支出
※固定費:事業活動収入の増減に連動せず、事業運営上固定的に発生する費用、収支計算書の科目中上記変動費以外の経費で次のものを算入した。 人件費、事務費支出
損益分岐点事業活動収入 251,136,759円
損益分岐点比率=――――――――――――×100= ―――――――― ×100=94.2%
事業活動収入 266,652,000円
利益は、事業活動収入-(変動費+固定費)=11,712,758円
限界利益は、事業活動収入-変動費=201,300,795円
限界利益率は、限界利益÷事業活動収入=75.5%
(参考)法人会計概要
┌───────────┬──────┬──────┬──────┬───┐
│(単位:円) │収入 │支出 │収支差額 │ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│こども園 │ 266,660,582│ 238,800,760│ 27,859,822│ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│センター │ 27,316,830│ 23,456,977│ 3,859,853│ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│上記2事業運営支援 │ 10,579,920│ 7,429,460│ 3,150,460│ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│事業部門計 │ 304,557,332│ 269,687,197│ 34,870,135│ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│管理部門 │ 0│ 20,910,962│▲20,910,962│ │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│合計 │ 304,557,332│ 290,598,159│ 13,959,173│ 4.6%│
├───────────┴──────┴──────┼──────┼───┤
│法人税・住民税・事業税
│ 0│ │
├─────────────────────────┼──────┼───┤
│人件費積立繰入金
│ 5,000,000│ │
├─────────────────────────┼──────┼───┤
│当期正味財産増加額
│ 8,959,173│ │
├─────────────────────────┼──────┼───┤
│前期繰越収支差額
│ 39,217,125│ │
├─────────────────────────┼──────┼───┤
│次期繰越人件費積立金
│ 20,000,000│ │
├─────────────────────────┼──────┼───┤
│次期繰越正味財産額
│ 68,176,298│ │
└─────────────────────────┴──────┴───┘
【分析評価】
◯利用率は、保育園の全国平均では認可定員を超え109.7%であるが、本件こども園では、長時間保育、短時間保育ともに適正に認可定員内にあり、全体では、96.7%である。
◯3歳未満児比率は全体では29.1%であるが、長時間保育に限ると46.5%で、全国平均の41.6%を上回る。
◯在所児1人1月当たり事業活動収入は、全国平均の91,062円を16,807円(18.5%)上回り107,869円となっているが、収益性の高い3歳児未満児比率が低い中、堅調な収入を確保している。
◯保育従事者1人当たりの在所児数では、全国平均が18.38人に対し、こども園は16.10人と2.28人少ないが、短時間保育が37.4%占めることを加味すると、むしろ全国平均を超える在所児数になるものと思えるが、当該園では、少人数保育・教育サービスが提供されているものと評価できる。
◯従事者1人当たり人件費は全国平均を21.9%上回り4,391千円となっているが、平均勤続年数が低く、平均年齢も低いものと考えられる中、従事者の処遇改善が図られているものと評価できる。
◯総収入の構成比率では、全国平均が、事業活動収入90.0%、事業活動外収入が1.7%、特別収入が8.3%であるが、こども園では事業活動収入がほぼ全てで100.0%である。
◯事業活動収入の内訳の構成比率では、運営費収入が保育園の全国平均では80.1%あるが85.9%と高く、私的契約利用料収入も全国平均が1.5%のところ2.5%と高い。一方、経常経費補助金収入は全国平均18.0%に比し11.4%と低く、補助金収入の多寡に認可保育園と認定こども園の特徴が表れている。
◯事業活動収入に対する各経費の対比率は、人件費、給食材料費が全国平均を下回るが、事業活動収入額の対比率であること、また、総収入のうち事業活動収入は全国平均が9割、当該こども園では10割というように分母の数値が大きいことが要因と考えられ、上記1人当たり人件費の額はこども園が全国平均を大きく上回るなど、対比率は下回るものの、額は上回る。また、経費中事務費率と事業費率では、全国平均の事務費率は9.0%、事業費率は11.7%に対し、こども園では事務費率が6.1%と低く、事業費率は24.5%と高い、よって、全国平均に比し、支出構造としては、収益性が高いと考えられる。
◯従事者にかかる諸指標では、従事者1人当たりの事業活動収入は全国平均の5,040千円を1,711千円(33.9%)上回る6,751千円、また、付加価値創出額も全国平均の3,845千円を1,134千円(29.5%)上回る4,979千円であるが、労働分配率は全国平均の93.9%を下回る88.2%と、財務運営的に効率的な労働力が確保されているものと考えられる。
◯利益率は、保育園の全国平均の利益率5.5%を下回り4.4%である。
◯損益分岐点事業活動収入額は340,550,214円で前年を5,753,418円1.7%上回っており、損益分岐点比率は前年の101.2%から100.2%と改善が見られるものの、100%を超えており、赤字体質にある。
◯損益分岐点事業活動収入額は251,136,759円で、実際の事業活動収入額である266,652,000円を15,515,241円下回っており、損益分岐点比率は94.2%である。決算上の経常収支差額11,721,340円、利益率4.4%に対して、額では3割強乖離するが、利益率は近似している。なお、限界利益率は75.5%であるから、理論的には固定費を圧縮又は回収できる収支構造に転換できれば、健全性を保持しつつ収益率を伸長させることも可能である。
◯こども園の運営は、総括的評価として、収支状況から適切に経営されているものと認められる。
第3 監査の結果
指定管理者の管理にかかることぶきこども園及び寿子ども家庭支援センターの出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められるが、事務処理上軽微な誤りについては、その場で口頭により注意した。
今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意)
◯元帳摘要欄の支払先業者名を誤記するもの
◯給食材料の検収表と発注書、納品書の購入量が一致しないもの
◯給食材料の発注書と検収表の品物が一致しないもの
◯旅行命令簿の命令権者印の押印もれのもの
◯EPS等シャフトの施錠を忘れているもの
◯カーテンが防炎加工品でないもの
◯保健室薬品庫の施錠を忘れているもの
◯1階中央階段非常口通路前の物品のため避難経路の障害となるもの
〔学務課に対する注意〕
◯昇降機点検でメーカーより「耐震対策及び戸開走行保護装置の取付け」の要望があるもの
◯屋上芝生の縁枠が一部変位し、ジョイント部分の金物が一部露出し危険となっているもの
◯園庭東側建物横の鉄扉が老朽のため、上部メッシュフェンスにぐらつきがみられるもの
指定管理者名 社会福祉法人愛隣団
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
(1)沿革等
愛隣団は、キリスト教精神に基づき、多様な福祉サービスを総合的に提供して、一人ひとりの生活を守ると共に、地域の人々の助け合いの輪を広げてゆくことを目的に、昭和27年5月に設立され、現在に至る。
(2)基本財産
455,444,764円
(3)主な事業
・保育所の経営
・母子生活支援施設の管理運営
(4)平成25年度収入額
277,178,508円
(5)他に管理する主な指定管理施設
なし
2 指定施設等
(1)名称、概要
ア 名称 母子生活支援施設さくら荘
イ 所在地 台東区橋場1丁目35番7号
ウ 開設 昭和40年4月
エ 世帯数 10世帯
オ 規模 建物延べ床面積714.01㎡
(2)設置条例
東京都台東区母子生活支援施設条例(昭和40年台東区条例第9号)
(3)設置目的
配偶者のいない女子及びその女子が監護すべき児童等を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする。
(4)施設の運営方針
児童福祉法、子どもの権利条約、DV防止法等の法令に基づき、さまざまな事情を抱えた母子のケアを充実させ、退所後のアフターフォローも含めた切れ目のない自立支援を行う。
(5)指定管理の期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間
(6)決算の推移〔監査事務局の調査に対する子育て支援課の回答〕
┌─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│(単位:円) │平成23年度 │平成24年度 │平成25年度 │
├───┬─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│指定 │指定管理料 │33,855,000 │34,675,000 │35,032,000 │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│管 │上記外収入 │ 207,872 │ 320,668 │ 538,703 │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│理 │経費支出 │34,062,872 │34,995,668 │35,570,703 │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│者 │収支差額 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│区 │収入 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │支出 │ 2,316,135 │ 4,327,833 │ 1,761,555 │
└───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
第2 経営分析の結果
この報告の諸比率の算出では、指定管理者が作成した事業報告並びに事業活動収支計算書の数値を使用して行った。
なお、法人の収支計算書には、区が財務諸表を作成すれば区会計に計上されるべき建物、繰延資産、母子生活支援用機器等償却資産、施設・設備改修の資本的支出にかかる減価償却費は含まれていないので、区会計と連結した事業全般の継続性や安全性等の判断にはこれらを含めて評価すべきものの、区には固定資産台帳等根拠とすべき諸書類が整備されていないので、減価償却費を算出することはできない。よって、減価償却費は無いものとして指標を算出した。
また、本施設は、児童福祉法第38条に基づく母子生活支援施設であり、入所者の決定は区が担っており、施設運営の原資は区が支出する指定管理委託料に限られている。よって、経済性、効率性、有効性を判断すべき収支構造とは言えず、収支分析が相応しいとは考えにくく、業績評価の手法を開発し、金額に置き換えて評価すべきものと思えるが、その手法が確立されるまでの間、指定管理委託料の額の適正性を判断する資料を得るために算出することとした。
1.利用率
(算式)
年間入所世帯数合計/12 7.58世帯
――――――――――――― ×100 ――――― ×100=75.8%
個室数 10室
2.利用者数
世帯主 91人
乳幼児 43人(1世帯当たり平均 0.47人)
学童 60人(同 0.66人)
中学生・その他 24人(同 0.26人)
計 218名(うち、子の人数127人、1世帯当たり1.40人)
3.入所1世帯1月当たり事業活動収入
(算式)
事業活動収入 35,491,260円
―――――――――― ――――――――=390,014円
年間入所世帯数合計 91世帯
4.従事者数(平成26年11月1日現在)
常勤 4人
非常勤(常勤の6割に換算) 2.4人(実人数4人)
計 6.4人
〔資格等別実人員〕
社会福祉士 1人(常勤1人)
社会福祉主事 5人(常勤2人、非常勤3人)
言語聴覚士 1人(常勤0人、非常勤1人)
調理員 1人(常勤1人)
計 8人(常勤4人、非常勤4人)
5.平均勤続年数(平成26年11月1日現在)
常勤、非常勤の実人数の平均勤続年数
常勤 5年9か月(10年以上1人、5年以上10年未満1人、5年未満2人)
非常勤 1年2か月(1年以上2人、1年未満2人)
全体 5年4か月
6.従事者1人当たり利用者数
年間利用者数/12 218人/12
―――――――――― ――――――― =2.8人
年間平均従事者数 6.4人
7.従事者1人当たり人件費
(算式)
人件費 31,417,004円
―――――――――― ――――――― =4,908,907円
年間平均従事者数 6.4人
8.収入の構成比率
(1)総収入35,828,703円の構成比率
①事業活動収入 35,491,260円 99.1%
②事業活動外収入 337,443円 0.9%
③特別収入 0円 0%
※②は事業活動収支差額を経理区分間で補てんしている額
(2)上記(1)①事業活動収入35,491,260円の構成比率
①経常経費補助金収入 35,290,000円 99.4%
②雑収入 201,260円 0.6%
※①の経常経費補助金収入は全額区が支出する指定管理委託料、②の雑収入は、入所している子の進学準備金の企業協賛金20万円等である。
9.事業活動収入に対する人件費率
(算式)
人件費 31,417,004円
―――――――― ×100 ――――――――×100=88.5%
事業活動収入 35,491,260円
10.事業活動収入に対する事務費率
(算式)
事業費 2,891,545円
――――――――×100 ――――――――×100=8.1%
事業活動収入 35,491,260円
11.事業活動収入に対する事業費支出
(算式)
事業費 1,520,154円
―――――――― ×100 ――――――――×100=4.3%
事業活動収入 35,491,260円
12.従事者1人当たり事業活動収入
(算式)
事業活動収入 35,491,260円
―――――――――― ――――――――=5,545,509円
年間平均従事者数 6.4人
13.労働生産性
(算式)
付加価値額 31,079,561円
―――――――――― ――――――――=4,856,181円
年間平均従事者数 6.4人
※付加価値額=事業活動収入-(経費+減価償却費+徴収不能額)
※経費=事業活動支出-人件費+給食材料費
14.労働分配率
(算式)
人件費 31,417,004円
―――――――――×100 ――――――――×100=101.1%
付加価値額 31,079,561円
15.事業活動収入対経常収支差額比率
(算式)
経常収支差額 0円
――――――――×100 ――――――――×100=0%
事業活動収入 35,491,260円
16.損益分岐点の事業活動収入(損益分岐点比率)
現状の支出構造から、収支均衡する事業活動収入額を見る。実際の収入額が分岐点収入額を下回っている場合は赤字体質にあることを示すので、早急な支出構造の見直し、収入増加策を実施する必要がある。一方、事業を安定的に継続的に経営するためには、いわゆる粗利の1割と経営の安全率5%程度の確保を目標に経営にあたることになる。
しかしながら、母子生活支援施設は、その公共財性は「純粋公共財」に類するものと考えられるので、収支均衡点の事業活動収入額に、区ではなく民間法人に事業を任せたことにより発生する費用と民間法人が事業を継続していくための諸費用分を上乗せした額を事業活動収入額の目標額とする。よって、支出構造が適正適切であると仮定して、指定管理料の適正規模を算出するために損益分岐点分析を行う。
なお、損益分岐点比率は、これを比率化したものである。
(算式)
固定費 34,308,549円
―――――――― ――――――――――――=35,843,803円
変動費 1,520,154円
1-―――――― 1-――――――――――
事業活動収入 35,491,260円
※変動費:事業活動収入の増減に連動して増減する費用で、収支計算書の科目中次のものを算入した。 事業費支出
※固定費:事業活動収入の増減に連動せず、事業運営上固定的に発生する費用、収支計算書の科目中上記変動費以外の経費で次のものを算入した。 人件費、事務費支出
損益分岐点事業活動収入 35,843,803円
損益分岐点比率=――――――――――――×100=―――――――――×100=101.0%
事業活動収入 35,491,260円
【分析評価】
◯当該施設は、配偶者のいない女子及びその女子が監護すべき児童等を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援することの必要が生じた場合に、区の決定により入居させ、生活を支援する施設である。よって、公共性の高い行政サービスと考えられるので、生活支援を要する母子の申出に常に対応できるよう空き室を用意しておくべきであるから、平均利用率が75.8%で、空き室が2~3室あることは妥当な水準と考えられる。
◯入所者1世帯1月当たり事業活動収入は、入所者1世帯1月当たりのサービス提供額と考えられ、さまざまな事情を抱える母子に居室を提供し生活を支援、健康管理や子の学習支援に取り組み、退所後の自立支援のフォローアップ経費など、被支援者である母子の生活にかかる費用と、支援する行政の事務事業の費用の合算額が妥当かということである。よって、1世帯1月当たり39万円は、生活保護基準並びにサービス給付にかかる標準的な行政コストを勘案して妥当な水準と考えられる。
◯総収入の99.1%である35,491,260円が事業活動収入で、事業活動外収入の構成比率0.9%、337,443円は、当該指定管理事業の赤字分の補てんのため法人内の他会計から繰り入れたものである。また、事業活動収入の内訳は指定管理料の収入である経常経費補助金収入が35,290,000円で99.4%を占め、残り201,260円構成比率0.6%は入所中の子の進学準備金としての企業協賛金の雑入である。
◯事業活動収入額に対する各費用の額、比率は、人件費支出では31,417,004円で88.5%、事務費が2,891,545円、8.1%、事業費は1,520,154円4.3%である。なお、事業活動支出額35,828,703円を変動費と固定費に分けると、変動費は1,520,154円4.2%、固定費は34,308,549円95.8%であり、労働集約型で、収益性に欠ける業態である。
◯従事者にかかる諸指標では、従事者1人当たりの事業活動収入は5,545,509円、付加価値創出額4,856,181円、労働分配率は100%を超え101.1%で、芳しいとは言えない。しかし、事業活動収入に対する人件費率は88.5%と高いものの、施設の性格から時間外労働も多く、今後、働き方や処遇改善を図っていくうえで、支出構造の見直しは難しい。
◯利益率は、法人内他会計から赤字分を補てんされ経常収支差額が0円となったため0%となっているが、他会計からの繰入がなければ1.0%の赤字である。
◯損益分岐点事業活動収入額は35,843,803円で、352,543円(1.0%)、実際の事業活動収入額35,491,260円を上回っており、損益分岐点比率は101.0%と100%を超えており、本件指定管理事業の収支は赤字体質にある。
◯母子生活支援施設さくら荘の運営は、平成25年度収支状況の総括的評価としては、現状のサービス品質の水準を維持していくためには収支状況を見直す必要がある。しかし、支出面ではサービス水準を低下させない限り支出額の削減等は難しく、事業活動収入の増額が望まれる。なお、平成26年度には区の指定管理料が増額され、収支状況は改善傾向にある。
第3 監査の結果
指定管理者の管理にかかる母子生活支援施設さくら荘の出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められるが、事務処理上軽微な誤りについては、その場で口頭により注意した。
今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意)
◯フリクションペンを使用し支払証明書を作成しているもの
◯事業系の粗大ごみを区収集に出しているもの
◯仕訳帳に記入されている仮払い月日が請求月日の前の日付となっているもの
◯レシートと手書き領収書の日付にズレがあるもの
(処置済事項)
◯消防避難訓練の際に非常放送が聞こえない居室があるもの
◯2階居室及びシャフト内に大量の水漏れがあるもの
指定管理者名 社会福祉法人東京児童協会
第1 監査対象の概要
1 法人の概要
(1)沿革等
東京児童協会は、昭和5年に江東区に設立された大島中央幼稚園を前身とし、昭和35年社会福祉法人に認可され社会福祉法人東京児童協会を設立、一貫して保育事業に取り組み現在に至る。
(2)基本財産
1,268,139,204円
(3)主な事業
・児童福祉施設の運営
・児童福祉・地域福祉の増進
・質の高い保育事業の展開と継続
(4)平成25年度収入額
1,905,360,128円
(5)他に管理する主な指定管理施設
江東区白河かもめ保育園、江東区南砂さくら保育園
2 指定施設等
(1)名称、概要
ア 名称 たいとうこども園
イ 所在地 台東区下谷3丁目1番12号
ウ 開設 平成26年4月
エ 定員 158名
オ 規模 建物延べ床面積1,748㎡
(2)設置条例
東京都台東区立保育所条例(昭和36年台東区条例第2号)
東京都台東区認定こども園に関する規則(平成19年教育委員会規則第24号)
(3)設置目的
幼稚園、保育園それぞれの良さを生かして、就学前の0歳から5歳児まで一貫した幼児教育、保育を行う。保護者・地域・保育者が一体となって子供たちの健やかな育ちを実現する。全ての乳幼児のために、地域や関係諸機関と連携を図りながら、子育て家庭を支援する。
(4)施設の運営方針
0歳から5歳児まで異年齢の子どもたちにとって、このこども園がゆったり生活できる場であることを常に心がけ教育・保育に取り組む。各年齢の発達、一人ひとりの育ちを大切にし、生活や遊びを通して自主性のある子ども、社会性のある子ども、創造力の豊かな子どもを育てる。
(5)指定管理の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間
(6)決算の推移
平成26年度が開設初年度のため決算の推移はない。
第2 経営分析の結果
この報告の諸比率の算出では、指定管理者が作成した事業報告並びに事業活動収支計算書の数値(但し9月期月次決算)を使用して行った。しかし、開園より半期時点での決算であるため、部分的には平年化して指標を算出している。
なお、法人の収支計算書には、区が財務諸表を作成すれば区会計に計上されるべき建物、繰延資産、教育や保育用機器等償却資産、施設・設備改修の資本的支出にかかる減価償却費は含まれていないので、区会計と連結した事業全般の継続性や安全性等の判断にはこれらを含めて評価すべきものの、区には固定資産台帳等根拠とすべき諸書類が整備されていないので、減価償却費を算出することはできない。よって、減価償却費は無いものとして指標を算出した。ついては、指定管理施設にかかる区会計の収支を連結せずに、指定管理者の収支の分析を行った。
また、事業活動収入は、指定管理料以外の補助金収入を含み指標を算出するものとした。
この経営分析の手法、参考指標は、厚生労働省の外郭組織である独立行政法人福祉医療機構が公表しているものを使用したが、参考指標の数値は平成24年度決算のもので、定員60人以上の保育園(但し「平均認可定員数」は109.5人)を対象とするものであるから、業態、規模等相違し、そのまま見比べることはできない。しかしながら、こども園の特性や収支構造等経営上の傾向性を明らかにすることができ得るものとして分析手法等を活用した。
1.利用率
一般的に数値が高いほど効率的な運営と考えられ、また、事業活動収入も増加するため、施設経営上重要な指標である。なお、たいとうこども園の認可定員数は158人である。
(算式)
年間在所児数合計/12 (月間)148人
――――――――――――×100 ――――――×100=93.7%
認可定員数 158人
2.3歳未満児比率
3歳未満児と3歳以上児の年齢割合から収入構造を把握する。
(算式)
乳幼児及び1~2歳児の年間在所児数合計/12 (月間)31人
―――――――――――――――――――――×100 ――――――×100=20.9%
年間在所児数合計/12 (月間)148人
3.在所児1人1月当たり事業活動収入
一般的に保育所運営費単価から3歳未満児の割合が大きいほど在所児1人1月当たり事業活動収入は増加するが、費用面で、多くの保育士の配置、処遇を要する。
(算式)
事業活動収入 79,544,255円×2
―――――――― ――――――――=89,577円
年間在所児数合計 148人×12
4.1施設当たり従事者数(常勤換算)
①保育士・短時間保育士・保育補助者
20.8人〔常勤実数19人、非常勤実数3人〕
②その他の職員
11.2人〔常勤実数10人、非常勤実数2人〕
計 32人〔常勤実数29人、非常勤実数5人〕
※非常勤は0.6人で常勤換算している。
5.常勤職員の平均勤続年数
常勤職員の平均経験年数は、民間施設給与等改善費および給与水準に影響する。また、保育所運営におけるマンパワーの実践力と専門性を評価する。
たいとうこども園は、0.5年
6.保育従事者1人当たり在所児数
保育従事者数(保育補助者を含む)の面から施設の処遇水準を示す。年齢による処遇人数を調整するため4歳以上児を基準にし、最低基準の場合に保育従事者1人当たり在所児数が30人になるよう年齢別に係数を乗じている。
(算式)
年間(乳児の人数×10)+(1~2歳児の人数×5)+(3歳児の人数×1.5)+(4歳以上児の人数×1)/12
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平均保育従事者数
月間(7人×10)+(24人×5)+(40人×1.5)+(77人×1)
――――――――――――――――――――――――――――――=15.72人
20.8
※児童福祉施設最低基準(児童数:保育従事者1人)
0歳児 3:1
1・2歳児 6:1
3歳児 20:1
4・5歳児 30:1
7.従事者1人当たり人件費
いわゆる給与水準であり、労働意欲やサービス内容に関係する一方、生産性に対応していなければ経営の安定性を損なう。したがって、従事者1人当たり事業活動収入や労働生産性との関係において検討を行うとともに給与べ一スの他、平均年齢や職種別従事者数等により異なることに留意しつつその適正性を判断する。
(算式)
人件費 67,382,176円×2
―――――――― ――――――――=4,211,386円≒4,211千円
年間平均従事者数 32人
全国平均 3,602千円
8.収入の構成比率
(1)総収入80,776,553円の構成比率
①事業活動収入 79,544,255円 98.5%(全国平均90.0%)
②事業活動外収入 1,232,298円 1.5%(全国平均 1.7%)
③特別収入 0円 0%(全国平均 8.3%)
(2)上記(1)①事業活動収入79,544,255円の構成比率
①運営費収入 0円 0%(全国平均80.1%)
②私的契約利用料収入 2,330,505円 2.9%(全国平均 1.5%)
③経常経費補助金収入 0円 0%(全国平均18.0%)
④その他の事業収入 77,213,750円 97.1%(全国平均 0.4%)
※④のその他事業収入は受託事業収益として勘定科目を整理されているが、区からの指定管理委託料であり、これを①運営費収入、③経常経費補助金収入、④その他の事業収入に分けて比率を算出する必要がある。
〔事業活動収入対経常経費補助金収入比率〕
(算式)
経常経費補助金収入 (額の確定がなされていない)
――――――――――×100 ――――――――――――――×100
事業活動収入 79,544,255円×2
たいとうこども園では、指定管理委託料(法人では「受託事業収益」で整理されている。)77,213,750円のうち、保育委託料とそれ以外の財政援助的収入を分離する必要があるが、分けて経理されていない。また、補助金等のうち、年度末に額の確定を行いその後補助金が支払われるものもある。よって、上半期の仮決算時点では補助金収入額を確定できないので本件指標は算出しない。
なお、区の指定管理料は「運営費委託料」(なお、「保育委託料」で経理)、「保育士等処遇改善臨時特例事業補助金」(なお、「財政援助的収入」で経理)、「施設管理経費」(なお、「財政援助的収入」で経理)の3つに整理される必要がある。
9.人件費率
従事者数及び給与水準に留意しつつ、その適正性を判断する。なお、労働分配率にも留意する。
(算式)
人件費 67,382,176円
――――――×100 ―――――――×100=84.7%
事業活動収入 79,544,255円
全国平均 71.5%
10.給食材料費率
在所児1人1月当たり給食材料費に留意しつつ、その適正性を判断する。
(算式)
給食材料費 3,494,400円
――――――― ×100 ―――――――― ×100=4.4%
事業活動収入 79,544,255円
※勘定科目「給食費」全額を給食材料費とした。
全国平均 6.0%
11.経費率
事業活動支出から人件費、給食材料費を除いた諸経費についての適正性を評価する。経費率が高い場合は外部委託費等個々の経費ごとに適正性を判断する必要がある。
(算式)
諸経費 7,347,620円
―――――― ×100 ―――――――― ×100=9.2%
事業活動収入 79,544,255円
全国平均 20.7%
※経費=事業活動支出-(人件費+給食材料費)
◯経費中「事務費」率
事務費 5,251,280円
―――――― ×100 ――――――――×100=6.6%
事業活動収入 79,544,255円
全国平均 9.0%
◯経費中「事業費」率
事業費 5,590,740円
――――――×100 ――――――――×100=7.0%
事業活動収入 79,544,255円
全国平均 11.7%
12.支払利息率
借入金残高、借入条件等から支払利息の適正性を判断する。
(算式)
借入金利息 0円
――――――×100 ―――――――×100=0%
事業活動収入 79,544,255円
無借金経営である。
13.従事者1人当たり事業活動収入
従事者1人当たりどの程度の事業活動収入を得ているかにより従事者1人当たりの能率を判断する。
(算式)
事業活動収入 79,544,255円×2
―――――――― ――――――――=4,971,516円≒4,972千円
年間平均従事者数 32人
全国平均 5,040千円
14.労働生産性
従事者1人の創出する付加価値を評価する。労働生産性が高ければ、各従事者が効率よく価値を生み出し、円滑な運営管理が行われていると考えられる。
(算式)
付加価値額 72,196,635円×2
―――――――― ――――――――=4,512,290円≒4,512千円
年間平均従事者数 32人
全国平均 3,835千円
※付加価値額=事業活動収入-(経費+徴収不能額)
15.労働分配率
付加価値が人件費にどれだけ分配されているかを見ることで、経営の効率性を把握する。人件費を支払原資(付加価値額)の中に収めるのが当然と考えられるが、従事者の質と意欲に関係するため、単純に低ければよいと即断できない。
(算式)
人件費 67,382,176円
――――――×100 ――――――――×100=93.3%
付加価値額 72,196,635円
全国平均 93.9%
16.事業活動収入対経常収支差額比率
施設運営上の収支状況を端的に表す指標で経年変化の基調を捉えて評価する必要がある。マイナスの場合は純資産比率を低下させ経営の安定性を損なうことになる。マイナスの場合等の要因分析は、機能性の把握及び各費用率等の検討を要する。
(算式)
経常収支差額 1,320,347円
――――――×100 ―――――――×100=1.7%
事業活動収入 79,544,255円
全国平均 5.5%
17.損益分岐点の事業活動収入(損益分岐点比率)
現状の支出構造から、収支均衡する事業活動収入額を見る。実際の収入額が分岐点収入額を下回っている場合は赤字体質にあることを示すので、早急な支出構造の見直し、収入増加策を実施する必要がある。一方、事業を安定的に継続的に経営するためには、いわゆる粗利の1割と経営の安全率5%程度の確保を目標に経営にあたることになる。なお、教育や保育の実施義務は法制上市町村にその実施義務があることから、収益性はあまり重視する必要はなく、事業の安全性を視点に均衡点収入額の5%程度を目安に上回ることを目標とする。
損益分岐点比率は、これを比率化したもので、100%が均衡点で、これを超えれば赤字体質にあることを示し、下回れば、経営の健全性、継続性があることを示す。
(算式)
固定費 72,633,456円
―――――――― ―――――――――― =78,124,402円
変動費 5,590,740円
1-―――――― 1-――――――――
事業活動収入 79,544,255円
※変動費:事業活動収入の増減に連動して増減する費用で、収支計算書の科目中次のものを算入した。 事業費支出
※固定費:事業活動収入の増減に連動せず、事業運営上固定的に発生する費用、収支計算書の科目中上記変動費以外の経費で次のものを算入した。 人件費、事務費支出
なお、上記は半期の損益分岐点事業活動収入であるから年額に換算すると、
156,248,804円である。
損益分岐点事業活動収入 78,124,402円
損益分岐点比率=――――――――――――×100= ――――――――×100=98.2%
事業活動収入 79,544,255円
【分析評価】
◯利用率は、保育園の全国平均では認可定員を超え109.7%となっているが、本件こども園では、9月次運営報告の数値を年度換算すると、長時間保育は100%であるものの、短時間保育では定員を下回り87.5%、全体では、93.7%と、認定定員内の適正な水準にある。
◯3歳未満児比率は、9月次運営報告の数値を年度換算すると、全体では20.9%であるが、長時間保育に限ると39.7%で、全国平均の41.6%に近似する。
◯在所児1人1月当たり事業活動収入は、全国平均の91,062円を1,485円(1.6%)下回り89,577円となっているが、開園より半期を経過した段階で、年度を単位とする補助金収入等が計上されていない中、堅調に収入を確保している。
◯保育従事者1人当たりの在所児数では、全国平均が18.38人に対し、9月次運営報告の数値をもとに算出すると、こども園は15.72人と2.66人少ない。なお、定員との比較でも16.95人と少なく、少人数保育・教育サービスが提供されているものと評価できる。
◯従事者1人当たり人件費は全国平均を16.9%上回り4,211千円となっているが、平均勤続年数は0.5年と非常に短く、平均年齢も低いものと考えられる中、従事者の処遇に配慮が見られる。
◯開園初年度の中間決算時点での総収入の構成比率では、全国平均が、事業活動収入90.0%、事業活動外収入が1.7%、特別収入が8.3%であるが、当園では事業活動収入が98.5%を占め、事業活動外収入は1.5%、特別収入はない。
◯事業活動収入の内訳の構成比率では、「運営費収入」が保育園の全国平均では80.1%、「利用料収入」が1.5%、「経常経費補助金収入」が18.0%、「その他事業収入」が0.4%であるが、当園では、中間期決算時点であるため、区の指定管理料の収入一切を「その他事業収入」に計上しており97.1%を占め、残りは「利用料収入」で2.9%となっている。なお、指定管理料は、「運営費委託料」(=保育委託料)、「保育士等処遇改善臨時特例事業補助金」、「施設管理経費」の3つに整理される必要がある。よって、年度決算では、全国平均に近似する構成比率になると考えられる。
◯事業活動収入に対する各経費の対比率は、給食材料費率が全国平均を下回るが、事業活動収入額の対比率であること、また、総収入のうち事業活動収入は全国平均が9割に対し当園では10割に近く分母の数値が大きいためで、額の不足を表すものではない。なお、人件費の対比率は全国平均の71.5%を超え84.7%であり、1人当たり人件費の額も全国平均を大きく上回るなど開園初年度の人材確保への苦慮が見て取れる。また、経費中事務費率と事業費率では、全国平均の事務費率は9.0%、事業費率は11.7%に対し、こども園では事務費率が6.6%と低く、事業費率も7.0%と低い。よって、人件費率と事務費率で91.3%を占め収益性の低い支出構造となっている。
◯従事者にかかる諸指標では、従事者1人当たりの事業活動収入は全国平均の5,040千円を68千円(1.3%)下回る4,972千円、一方、付加価値創出額は全国平均の3,835千円を677千円(17.7%)上回る4,512千円である。しかし、労働分配率は全国平均の93.9%を僅かに下回る93.3%と、財務運営的にいくぶん効率的な労働力が確保されているものと考えられる。
◯利益率は、保育園の全国平均の利益率5.5%を下回り、中間決算期ではあるが1.7%確保されている。
◯損益分岐点事業活動収入額は78,124,402円で、実際の事業活動収入額である79,544,255円を1,419,853円1.8%下回り、損益分岐点比率も98.2%と黒字の状況にある。なお、限界利益率(=限界利益(固定費+利益)÷事業活動収入額)は93.0%で収益性が低い収支構造となっているが、支出面では、特に、人件費率を下げることが考えられるものの、開設初年度であり、また、人材の確保が難しい社会経済環境にあって、早急な改善は求められない。一方、収入面は、利用率を高め、自主事業収入を増やし、補助金収入等を確保することで今後の伸長も期待できる。
◯当該こども園の運営は、開園初年度中間期ではあるが、総括的評価として、収支状況から概ね適切に経営されているものと認められる。
第3 監査の結果
指定管理者の管理にかかるたいとうこども園の出納、その他の事務処理については、おおむね良好に行われているものと認められるが、事務処理上軽微な誤りについては、その場で口頭により注意した。
今後の適正、適切な事務執行に留意されたい。
(口頭注意)
◯受け取った領収書の宛名がないもの
◯領収書但し書が「お品代」で内訳等のないもの
◯給食材料中検収を行っていないもの
◯避難経路に物品が多数置かれ障害となっているもの
(処置済事項)
◯手洗い消毒装置の故障等保健所から指摘され、改善されていないもの
◯給食室内の防火シャッター下方に物が置かれ閉鎖障害となっているもの
付 録
◯平成27年第1回定例会に提出された陳情
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│番 号 │件 名
│付託委員会 │
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│付託月日 │
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│陳情27- 1 │区立小学校における保護者等への情報発信を可能とす │区民文教委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │る電子メールでの一斉配信システムの継続使用のため │2月6日 │
│ │の費用の援助についての陳情 │ │
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│陳情27- 2 │区立小学校における登下校メール及び保護者等への情 │区民文教委員会 │
│ │ ├─────────┤
│ │報発信を可能とする電子メールでの一斉配信システム │2月6日 │
│ │を区として整備することについての陳情 │ │
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陳情27-1(写)
区立小学校における保護者等への情報発信を可能とする電子メールでの一斉配信システ
ムの継続使用のための費用の援助についての陳情
陳情項目
区立小学校全19校で導入している登下校メールシステム(学校に設置してある端末にカードを接触させることで、登下校の時刻が保護者へメール配信される)の継続使用を可能とするために費用の援助をお願いしたい。
陳情の趣旨
日頃より、台東区の発展と台東区民の安心安全な地域生活を目指して区政伸展に取り組まれておりますことに、深く感謝を申し上げます。
区立小学校では、運動会等の学校行事等の当日の開催の有無等の至急の情報伝達や、台風や地震等の緊急時の情報発信は、公式には従来からの電話連絡網若しくは、電話が電子メールに置き換わっただけの連絡網により行われております。
また、保護者の就業の多様化等の生活の変化から、連絡網での情報発信では、即時性や情報の正確性が確保されない状況にあります。
平成21年から随時、各校PTAが契約者となり、企業協賛型の無償で利用できる登下校メールシステムを導入し、当該システムを利用して情報の一斉配信を行っております。
現在、区内小学校全19校で当該システムを導入しており、平成26年7月及び10月の台風接近の際には、遅滞なく情報の発信が行われており、児童及び保護者の安心安全に欠かすことのできないものとなりました。
今般、当該システムの運営会社から無償利用の中止が言い渡され、平成27年4月以降、当該システムを継続使用するには有償となりました。
PTAで使用料を負担するには高額であり、当該システムの継続使用が困難な状況に置かれております。
平成27年度にあっては、当該システムの継続使用が可能となるよう各小学校PTAまたは、小学校PTA連合会に対して費用の援助をお願いし、陳情することといたしました。
以上
平成27年1月27日
台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿
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陳情27-2(写)
区立小学校における登下校メール及び保護者等への情報発信を可能とする電子メールで
の一斉配信システムを区として整備することについての陳情
陳情項目
区立小学校全19校で導入している登下校メールシステム(学校に設置してある端末にカードを接触させることで、登下校の時刻が保護者へメール配信される)を区として整備・運用することについてお願いしたい。
陳情の趣旨
日頃より、台東区の発展と台東区民の安心安全な地域生活を目指して区政伸展に取り組まれておりますことに、深く感謝を申し上げます。
区立小学校では、平成23年から随時、各校PTAが契約者となり、企業協賛型の無償で利用できる登下校メールシステムを導入し、登下校メール及び当該システムを利用して情報の一斉配信を行ってきているところであります。(現在、区内小学校全19校で当該システムを導入)
先の東日本大震災の時には、登下校メールにより児童が学校にいるのか、下校してしまったのかの存否の確認として有効に機能しました。
また、運動会等の学校行事等の当日の開催の有無等の至急の情報伝達や、台風や地震等の緊急時の情報発信は、公式には従来からの電話連絡網若しくは、電話が電子メールに置き換わっただけの連絡網により行われておりますが、保護者の就業の多様化等の生活の変化から、連絡網での情報発信では、即時性や情報の正確性が確保されない状況にあります。
平成26年7月及び10月の台風接近の際には、当該システムの一斉配信メールにより、休校や登校時間の繰り下げ等の情報発信が遅滞なく行われました。
このように、当該システムは、児童及び保護者の安心安全に欠かすことのできないツールとなっております。
今般、当該システムの運営会社から無償利用の中止が言い渡され、平成27年4月以降、当該システムを継続使用するには有償となり、PTAで使用料を負担するには高額であり、当該システムの継続使用が困難な状況に置かれております。
これまで、児童及び保護者の安心安全を守るために、PTAが自主的に当該システムの契約者となり当該システムを活用してきたところでありますが、ボランティア活動であるPTAが、契約内容を十分に精査することには限界があり、権利能力なき社団であるPTAでの契約行為の責任の所在はPTA会長個人となってしまうことなど、大きな負担となってきております。
以上
平成27年1月27日
台東区議会議長
和 泉 浩 司 殿...