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追加日程第3
議員提出第2
号議案 東京都
台東区
議会解散に関する
決議
○
議長(
和泉浩司 さん)
本案について、
提案理由の
説明を求めます。
22番
青柳雅之さん。
(22番
青柳雅之さん
登壇)(拍手)
◎22番(
青柳雅之 さん) ご
指名をいただきました
青柳雅之でございます。
ただいま上程されました
議員提出第2
号議案、
東京都
台東区
議会解散に関する
決議につきまして、
提出者である
たいとう21並びに
たいとうフロンティア、13名の
区議会議員を代表いたしまして、
提案理由の
説明をさせていただきます。
さて、本年1月7日に敬愛すべき
吉住弘台東区長がご
逝去されました。
心より、ご
冥福をお祈り申し上げます。
区長が欠けた場合、
公職選挙法の
規定により、
職務代理者から
選挙管理委員会に宛てた通知から50日以内の
選挙執行が、義務づけられています。そして、既に
台東区
選挙管理委員会によって、新しい
区長を選出する
台東区長選挙が2月22日告示、そして3月1日
投開票日と決定されました。
私
たち政治の世界にいる者にとっては、
吉住区長の喪に服する間もなく、慌ただしくも
選挙の
日程が決まっていくことは、非常に悲しいことではあります。しかし、
有権者である
区民の
皆様の立場になれば、
区政の停滞はいっときもあってはならず、次の時代を担う、新しい
台東区の体制を一刻も早く整えるため、
台東区の首長を選定せよ、との
思いであると考えます。
一方、私
たち台東区議会議員の
選挙は、
統一地方選挙の期日である4月26日が
投開票日となっています。
このままの
日程で
選挙が行われることになりますと、昨年12月の
衆議院議員選挙に続き、3月に
区長選挙、4月に
区議会議員選挙と、
台東区は、わずか5カ月間に3度の
選挙を行うこととなります。
区民の方々からも、同日
選挙にできないのかとの声を多くいただいています。
今後2回の
選挙が
予定どおりに行われた場合、同日
選挙で行う場合に比べて、おおよそ四、五千万円の
選挙費用の増大が見込まれます。また、過去の例ではありますが、
平成15年に行われた
区長単独選挙の
投票率は40%、19年の同日
選挙では50%であり、10%の
投票率の低下を招くなどの
懸念があります。一方で、同日
選挙とする場合には、
区議会の
解散が必要となりますが、
解散により
区長・
区議会の不在の
空白期間が生じるなどの
懸念があります。
私
たちは、
民主主義の基本である
選挙は、国民にとって大変重要な権利であるという認識に立ちながらも、費用の抑制、
有権者である
区民の
負担軽減、
投票率の向上のため
区長選挙と
区議会議員選挙を同日
選挙にするため、
地方公共団体の
議会の
解散に関する
特例法第2条により、
台東区議会を
解散すべきと考えます。
区長不在のまま27年度
予算を初めとする
議案審議を行うよりも3月1日に同日
選挙を実施し、
有権者である
区民から新たに負託を受けた
区長、
区議会議員のもとで
審議を行い、責任を持って
台東区政をしっかり進めていく。新たな
台東区のスタートとすべきであります。
議員の
皆様のご賛同がいただけることを、切にお願い申し上げ、
提案理由の
説明といたします。以上です。
○
議長(
和泉浩司 さん) 以上で、
提案理由の
説明は終了いたしました。
おはかりいたします。
本案については、
委員会付託を省略することにいたしたいと
思います。これにご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
和泉浩司 さん) ご
異議ないと認めます。よって、
本案については、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
──────────────────────────────────────────
○
議長(
和泉浩司 さん)
本案については、討論通告がありますので、順次これを許可いたします。
27番
寺井康芳さん。
(27番
寺井康芳さん
登壇)(拍手)
◆27番(
寺井康芳 さん)
台東区議会自由民主党・無所属の会の
寺井康芳です。会派を代表して、
議員提出第2
号議案、
東京都
台東区
議会解散に関する
決議に反対の立場から発言をさせていただきます。
申し上げるまでもありませんが、
区議会は、
選挙で選ばれた
区民の代表である
議員で構成される
議決機関であり、住民自治のかなめです。
区長とともに、二元代表制の一翼を担っており、
議会と
区長は、独立・対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら、それぞれの特性を生かし、
区民とともに区の将来を築くという大きな役割と重責を担っております。このことは、ここにおられる31名の
議員、一人一人の胸に深く刻まれていることであると
思います。
先ほど、
地方公共団体の
議会の
解散に関する
特例法に基づき、
台東区議会を
解散し、3月1日の
台東区長選挙と同日に
区議会議員選挙を行うために、
区議会を
解散するとの
決議が提案されましたが、
解散した場合、1カ月以上、
区長と
区議会議員が不在となります。
台東区の人口は、本年1月1日現在、18万9,795人であります。その地元の自治体の運営に
区民の代表が、1カ月もいなくなるのであります。そういう状態がよいと言えるのでしょうか。我々の責務は、安心して暮らせる
台東区をつくることではないでしょうか。
これから年度末に向けて、昨年12月26日に政府が閣
議決定した、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策など、
区議会議員として、やらなければならないことは山積しています。
議会が
解散した場合、
選挙後の3月2日から新たな
議会編成を行い、その後、第1回
定例会を開会することになりますが、現実問題として、第1回
定例会の
会議日程自体、3月中旬以降でなければ決めることができません。そのような中で、3月中に、4月から適用される条例や
予算等、
区民生活に密接にかかわる事業の
審議をしっかり行っていくことは、スケジュール的に非常に難しくなるのではないでしょうか。
台東区政は、新年度の準備で慌ただしい年度末を迎え、一時の停滞も許されるものではありません。
同日
選挙を行うことで、約4,000万円から5,000万円の経費の削減にはなりますが、
区議会の責務である
区長やその他の執行機関に対する監視、政策の立案、提言等、果たすべき役割を最大限に発揮することで経費の削減を図ることが本当の姿ではないでしょうか。
また、わずか5カ月の間に3度の
選挙となり、
有権者の
皆様にはご負担をおかけしてしまうことになりますが、次回4年後の
選挙は、
区議会議員と
区長の任期満了日が90日以内である場合には、
選挙を同時に行うことができるとの
特例法があります。それを適用すれば、次回は、同日
選挙で行うことが可能であり、8年後には、また
統一地方選挙で行うことができるのであります。今回
解散した場合には、二度と
統一地方選挙に戻ることはできません。さらに、単独で行うより同日
選挙の方が
投票率が上がるとのご
意見もありますが、
投票率の向上については、単独だから下がる、同日だから上がるという議論ではなく、我々の日々の
議会活動、
議員活動を通じて、その結果、
区民の皆さんに投票所に行っていただけるように頑張っていくのが筋なのではないでしょうか。
地方自治法に、普通
地方公共団体の
議会の
議員の任期は、4年とすると明記されております。
思い出してください。投票日には、多くの人に、投票所に行っていただいております。中には、ご高齢でやっとの
思いで投票所に行かれた方もおります。そういう方々に、我々は、名前を書いていただいて、4年間の負託を受けて、つまり本年の4月30日まで負託を受けて、
議員としてここに座っていられるのであります。軽々に
解散することなく、任期の
最後の1日まで、
区民の
皆様のために、寸暇を惜しんで
区政に取り組むことが、直接
選挙によって選ばれた公職として、
区民に対する責任を果たすことであると私は信じております。よって、我が会派は、この
決議には断固反対することを申し上げ、反対討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○
議長(
和泉浩司 さん) 31番清水恒一郎さん。
(31番清水恒一郎さん
登壇)(拍手)
◆31番(清水恒一郎 さん)
台東区議会公明党の清水恒一郎でございます。会派を代表して、
議員提出第2
号議案、
東京都
台東区
議会解散に関する
決議に反対の立場から討論を行います。
初めに、この
解散決議の根拠となっている
地方公共団体の
議会の
解散に関する
特例法について申し上げたいと
思います。この法律の第1条には、法律の趣旨として、この法律は、
地方公共団体の
議会の
解散の請求に関する世論の動向に鑑み、当該
議会がみずから進んで、その
解散による
選挙によって、新たに当該
地方公共団体の住民の意思を聞く方途を講ずるため、
地方公共団体の
議会の
解散について、地方自治法の特例を定めるものとすると
規定されております。
この趣旨によれば、この
特例法は、住民の間に、
議会に対する不信や批判などにより、
議会の
解散請求を行う状況がある中で、
議会がみずから
解散し、
選挙によって住民の意思を聞く方策として用いることを前提としております。言いかえれば、住民の信を問うための
解散という姿であります。
このたびの
決議の提案に至る背景には、
区長選挙と
区議会議員選挙を同時に行うことで、
選挙費用の無駄遣いをしないことを、多くの
区民が望んでいる状況があるとのことであります。しかし、仮にそうした声が多くあるとしても、それはあくまでも経済的な理由によるものであって、法の趣旨が唱える、
解散請求に及ぶような
議会に対する不信や批判ではありません。
このことから、そもそも、この
解散の
決議は、法律の趣旨に沿ったものとは言えず、提案そのものに問題があることを指摘しておきます。
さて、確かに、ここで
議会を
解散すれば、3月1日に
区長と
区議会議員の同時
選挙が
実現し、
選挙費用を節約することはかないます。
しかし、今回の
選挙を同時に行わなければ、将来にわたって
区長選挙と
区議会議員選挙が別々になってしまうわけではなく、法律の定める90日特例という制度を利用すれば、4年後に行われる次回の
選挙では、2つの
選挙を同時に行うことが可能になります。
現に12年前、当時の飯村
区長が任期の途中でお亡くなりになった際は、その年の
区長選挙と
区議会議員選挙は別々に行い、4年後の
選挙のときには、90日特例を利用して、同時
選挙で実施されました。
そうであるならば、このたびの
吉住区長のご
逝去によって、少なからず
区政が混乱する中、それでも数多くの行政課題を解決していかなければならない状況にあって、一時的にせよ、
議会が
区政運営の責任を放棄して
解散するということは、
区民の負託に応える
議会がとるべき選択ではありません。
また、仮にこの
決議が可決されて
議会が
解散し、3月1日の同時
選挙によって、新たな
区長、新たな
議会が誕生しても、新体制のもとで直ちに活動を開始できるものでもありません。新年度
予算を初めとする重要な
議案の
審議が立ちおくれることは否めず、新年度当初の行政運営に支障が生じることも十分に考えられます。
行政と
議会は、よく車の両輪に例えられます。今、行政という車輪が
区長不在という苦難と向き合っている中、
議会というもう一方の車輪が欠けてしまったなら、
台東区政という車は、
たちまち迷走、空転して、機能不全に陥ってしまうことでしょう。こうした事態を招かないために、
台東区議会が今行うべきことは、
議会を
解散することではなく、
区長の職務代理を務める生沼副
区長とともに、行政と
議会が一致協力して、この難局を乗り越えることであり、亡き
吉住区長も、必ずや、それを望んでいらっしゃることと
思います。
以上の理由により、我が会派は、この
決議には断固反対することを重ねて申し上げ、反対討論を終わります。(拍手)
○
議長(
和泉浩司 さん) 32番茂木孝孔さん。
(32番茂木孝孔さん
登壇)(拍手)
◆32番(茂木孝孔 さん) 私は、日本共産党
台東区議団を代表して、ただいま一部
議員から提出されました
区議会の自主
解散の
決議について反対の立場から討論を行います。
まず、この問題を考える場合、大切なことは、
議員及び
議会としての役割という根本原則、これをしっかり踏まえることが何よりも重要であります。
私
たち区議会議員及び
議会は、4年間の任期中に、
予算や条例を
審議し、
区民の立場で行政をチェックする。これを果たすことが使命だという点であります。
確かに
議会の
解散の請求に関する
特例法というのは定められておりますが、この趣旨は、今2人からもお話があったように、
議会の
解散の請求に関する世論の動向に鑑みとされているのであります。つまり、
議会の不祥事や合併による出直し
選挙など、住民から
議会は
解散せよという大きな運動や声が沸き起こったときに住民の意思を反映するために特例として定められているのであります。
また、この
特例法は4分の3の
出席者が必要で、その5分の4以上の同意がなければならないとしている点について
提出者はどのような認識をしているのでしょうか。これだけ厳格な
規定になっているのは、地方
議会の役割がそれだけ重いからであります。
さらに、
区民から直接選ばれる
区長と
区議会議員が二元代表として緊張関係を持って職責に当たることが、
区民から信頼される
区政を
実現するかなめでもあります。
解散を主張している会派の言うとおりになれば、
台東区政には、
区長、
区議会二元代表のどちらも存在せず、1カ月以上空白になってしまうのであります。
私は、同時に
選挙をやったほうが経費節約になるという声があることを否定するものではありません。また、自主
解散権そのものを否定するものでもありません。
しかし、今回の事態は、住民から
不信任が突きつけられているものでもなく、
特例法による
議会の自主
解散は当てはまらないのであります。住民の皆さんや自主
解散の
決議を提出した会派の
議員の皆さんの主張は、四、五千万円の節約ができることを強調しておりますが、この程度の節約なら、
区議会が4年間という任期の中でその気になってチェックをすればすぐにできることであり、
区議会議員ならこんなことは誰でもわかっていることではないでしょうか。むしろこうした立場でしっかり議論することこそが、
議会の役割であり
区民からも求められているのではないでしょうか。
こうした
議会の役割を考えず、今回のような
解散決議を提出することこそ無責任と言わざるを得ないのであります。
新しい
区長と
議会によって、3月に
議会を開いて
審議をすればいいのではないか、こんな声もありましたが、
議会の仕組みを認識すれば、これも無理があることは
議員の皆さん一目瞭然であります。
昨日の朝日新聞に「
解散して同日選、是か非か」の記事が報道されましたが、その中に元総務大臣を務めた片山氏の談話が掲載されております。ダブル
選挙にしたいからというのは本来の
解散特例法の趣旨とは違う。4年という任期は最大限尊重されるべきで安易な
解散は
議会不要論につながりかねない。ふだんから胸を張って住民のためと言える仕事をすることが重要、こう述べておりますが、まさにそのとおりであります。
最後に、この間の
議会運営に関する
審議についても述べておきたいと
思います。
私は、任期を全うし、
議会の役割をしっかり果たす立場から、新
区長に対し、
区政運営の基本的姿勢、そして補正
予算の考え方、提出時期や規模など
審議する機会を保障するため、
議会運営
委員会で第1回
定例会の
会期を3月25日までとする提案をさせていただきました。これは、
解散を主張している会派も含め全会派が認めているのであります。
また、先ほど開かれた
企画総務委員会で
審議された
区長選挙だけに関する補正
予算にも全会派の賛成があって可決をされました。
これらに見られるように、同日
選挙を主張するのであれば、この補正
予算に対しても
異議を述べるべきではなかったのではないでしょうか。こういう点でもまさに矛盾していると言わざるを得ないのであります。
私は、36年間の
議員活動を通じて、
議員及び
議会の役割などについて言いたいことは山ほどあります。しかし、きょうは自主
解散の
決議に対して、我が党の基本的立場を述べさせていただいたわけであります。
以上、今回の自主
解散を求める
決議には反対であることを強く表明し、討論といたします。
以上です。(拍手)
○
議長(
和泉浩司 さん) 以上で、討論は終了いたしました。
これより、
議員提出第2
号議案、
東京都
台東区
議会解散に関する
決議を採決いたします。
本案の
議決については、
地方公共団体の
議会の
解散に関する
特例法第2条第2項の
規定により、
議員数の4分の3以上の者が
出席し、その5分の4以上の者の同意を必要といたします。
議員数31人の4分の3は24人であります。
ただいまの
出席議員数は31人であり、24人に達していますので、これより採決を行います。
本案については、
起立により採決いたします。
出席議員31人の5分の4は25人でありますので、可決には25人以上の賛成が必要であります。
それでは、
本案について提案どおり決定することに賛成の方の
起立を求めます。
(賛成者
起立)
○
議長(
和泉浩司 さん)
起立少数でありますので、賛成は所定数に達しません。よって、
本案は、否決されました。
──────────────────────────────────────────
○
議長(
和泉浩司 さん) 以上をもって、
日程全部を終了いたしました。
これをもって本日の
会議を閉じ、
平成27年第1回
台東区
議会臨時会を閉会いたします。
午後 3時15分 閉会
議長 和 泉 浩 司
議員 水 島 道 徳
議員 鈴 木 一 郎...