新宿区議会 > 2015-06-11 >
06月11日-08号

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  1. 新宿区議会 2015-06-11
    06月11日-08号


    取得元: 新宿区議会公式サイト
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    平成27年  6月 定例会(第2回)        平成27年第2回定例会会議録(第2日)第8号平成27年6月11日(木曜日)出席議員(38名)   1番   豊島あつし      2番   木もとひろゆき   3番   三沢ひで子      4番   井下田栄一   5番   小野裕次郎      6番   三雲崇正   7番   佐藤佳一       8番   川村のりあき   9番   北島としあき    10番   野もとあきとし  11番   池田だいすけ    12番   桑原羊平  13番   平間しのぶ     14番   大門さちえ  15番   渡辺清人      16番   鈴木ひろみ  17番   久保広介      18番   志田雄一郎  19番   あざみ民栄     20番   阿部早苗  21番   中村しんいち    22番   有馬としろう  23番   下村治生      24番   おぐら利彦  25番   佐原たけし     26番   ひやま真一  27番   吉住はるお     28番   えのき秀隆  29番   のづケン      30番   ふじ川たかし  31番   近藤なつ子     32番   沢田あゆみ  33番   赤羽つや子     34番   宮坂俊文  35番   伊藤陽平      36番   かわの達男  37番   田中のりひで    38番   雨宮武彦---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名  区長       吉住健一    副区長      野口則行  区長室長     村上道明    総合政策部長   針谷弘志  総務部長     寺田好孝    地域文化部長   加賀美秋彦                   子ども家庭  福祉部長     小池勇士             吉村晴美                   部長                   みどり土木  健康部長     髙橋郁美             野﨑清次                   部長  環境清掃部長   柏木直行    都市計画部長   新井建也  会計管理者    高橋麻子    企画政策課長   平井光雄  財政課長     大柳雄志    総務課長     山田秀之  教育委員会            教育委員会           酒井敏男             中澤良行  教育長              事務局次長  選挙管理  委員会      杉原 純    常勤監査委員   猿橋敏雄  事務局長  監査事務局長   野田 勉---------------------------------------職務のため出席した議会事務局職員  局長       濵田幸二    次長       大野哲男  議事係長     濵野智子    議事主査     臼井友広  議事主査     佐藤公彦    議事主査     氏家あふゆ  議事主査     唐澤一彰    書記       山崎友之  書記       笠原鉄平---------------------------------------  速記士      橋口仁子---------------------------------------6月11日    議事日程 日程第1 代表質問 日程第2 一般質問 日程第3 第63号議案 平成27年度新宿区一般会計補正予算(第3号)--+                           [委員会審査報告]-+ 日程第4 第65号議案 新宿区個人情報保護条例の一部を改正する条例 日程第5 第66号議案 新宿区特別出張所設置条例の一部を改正する条例 日程第6 第67号議案 新宿区住民基本台帳制度の適正な運用に関する条例の一部を改正する条例 日程第7 第68号議案 新宿区一般事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第8 第69号議案 新宿区立保育所条例の一部を改正する条例 日程第9 第70号議案 新宿区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第10 第71号議案 新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 日程第11 第72号議案 中井駅南北自由通路設置工事委託契約の変更について 日程第12 第73号議案 特別区道の路線の認定について 日程第13 第74号議案 特別区道の路線の認定について 日程第14 第64号議案 平成27年度新宿区一般会計補正予算(第4号) 日程第15 27陳情第6号 富久町一部の一時避難場所及び指定避難所の花園小学校への変更等に関する陳情--------------------------------------- △開議 午前10時00分 ○議長(下村治生) ただいまから、本日の会議を開きます。 会議録署名議員は、  3番 三沢ひで子議員  22番 有馬としろう議員 を指名します。--------------------------------------- ○議長(下村治生) 本日の会議時間は、議事進行の都合により、あらかじめ延長します。--------------------------------------- ○議長(下村治生) 陳情の付託について申し上げます。 受理した陳情は、お手元に配付しました陳情付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託しましたので、報告します。     〔巻末諸報告の部参照〕--------------------------------------- ○議長(下村治生) これから本日の日程に入ります。 日程第1、代表質問を行います。 質問の通告を受けましたので、順に質問を許します。 最初に、16番鈴木ひろみ議員。     〔16番 鈴木ひろみ議員登壇、拍手〕 ◆16番(鈴木ひろみ) 民主党・無所属クラブの鈴木ひろみです。平成27年第2回定例会に当たり、民主党・無所属クラブを代表して、区長並びに教育委員会に質問をさせていただきます。 今回の区議会議員選挙において、18期の議員として多くの区民の皆様に御負託をいただきました。この場をお借りいたしまして、御支持、御支援いただいた皆様に心より感謝を申し上げます。 質問に先立ちまして、首長と議会の関係における立ち位置の違いについてお示しさせていただきます。 区長は執行機関としての行政の代表であり、議会は区民を代表した議決機関であります。そして議員は、そこに所属する者として執行機関を監視し、立法の機能を果たす責務があります。執行機関と議会は互いに独立した機関であり、よりよい区政執行のためには緊張関係を持つべきであると考えます。選挙の前後を問わず、私どもは、それぞれの地域で多くの住民の皆様と対話を重ねていく中で、それぞれの地域の特性に由来する地域課題や新宿区政に対する期待からくる憤り、不満などを多く聞かせていただいてまいりました。行政の目の行き届かないところで本当に困っている人にこそ支援が行き届くよう、今後4年間、区民の皆様の生活向上と区政の発展に全力で取り組んでまいる所存です。御支援、御支持いただいた皆様の御意思を重く受けとめ奮闘をしてまいる決意を申し上げ、通告に基づき順次質問をしてまいります。誠意ある御答弁、よろしくお願いいたします。 まず初めに、主権者教育について質問をいたします。 選挙で投票できるようになる年齢を現在の20歳から18歳へと引き下げる公職選挙法の改正案が開会中の国会で成立をする見通しで、本案実現に向け政治教育の充実が焦点になっています。 昨年の衆議院選挙から、ことしの統一地方選を通して、若者の投票率低下がクローズアップされていました。先進国では、どこでも幼少期から子どもたちに政治について考える教育を進めています。これからの社会や国、地域をよりよいものにしていくためには、自分でしっかり考えて政治にかかわっていくことが不可欠であり、もしそうでなければ、民主主義社会は形だけのものになってしまうからです。 5月9日の朝日新聞に、自立した市民を育てる「主権者教育、いわゆるシチズンシップ教育」が日本でも広がり始めたと掲載されていました。「主権者教育」とは、みずから社会をつくる意識や、国家や社会に対して正しい批判の目を向けられる素養や判断力を養う教育であり、海外で盛んに行われています。この記事内のアンケートにおいて3分の2の学生が「自信を持って投票できない」と回答をしており、その理由として、「政治について学校で教わってこなかったから」とのことが記されていました。また、4分の1から「主権者教育の必要性」が指摘されていました。 本区の取り組みとして、主権者教育の一環で、中学校の生徒会活動の役員選挙の際に実際の記載台や投票箱を用いたり、また国政・都政の選挙において実物の選挙公報等を用いて模擬投票を行う高校もあるということは理解をし、また評価をしているところであります。しかし、政治について学校で教わってこなかったから自信を持って投票ができないという言葉の中には、投票行為、やり方そのものではなく、投票行動に至るまでの政治的思考や投票の根拠となる判断力に対する自信のなさによるものではないかと推察をいたします。異なる利害がぶつかる中で妥協点を見出していくことが民主主義である以上、こうしたコミュニティにかかわる教育が必要だと考えます。選挙に関心を持たせる、投票行為を体験するといった模擬投票も大切ではありますが、「国家や社会に対する判断力を養う」という側面においては、まだまだ不十分なのではないでしょうか。 広島県の安芸高田市では、主権者教育の取り組みとして30年にわたり「生徒議会」というものがあり、中学生が本物の市議会の議場で首長にリアルなまちの問題をただしてきました。スタートは小学校6年生を対象としたこども議会でした。「20歳になったから急に『選挙へ行こう』と言われても難しい。小学生の時分から学んでおいて、『やっと投票だ』と待ち望むぐらいにしておかないといけない」と、関係者は学校や保護者への説明を積み上げたのです。直近の生徒議会では、住民への聞き取りや調査、現場の写真を示しつつ、豪雨被害を受けての防災計画の拡充方針をただし、通学路の安全確保のための車の通行禁止を提案しました。空き家の活用を問題提起し、小児科を中心に医療機関の充実も訴えたとのこと。答える市長も「小児人口が少なく病院経営が成り立たないので難しい」など、子ども扱いせずに本気の答弁。聞くほうも答えるほうも真剣勝負です。 こうした取り組みなどで、若い世代が有権者になる前に自分の意見を磨く機会をふやし、自信を持てるようにする必要があります。また、保護者の方々にも、生徒議会を議会傍聴の際の手順に沿って「傍聴」していただくことにより、議会傍聴が手軽に行えることを知ってもらえたり、議会をより身近に感じていただけるようにすれば、同時に今の20代から50代の方への啓発にもつながるのではないでしょうか。改めて政治参画の必要性を認識でき、新たな気づきにもつながるものと考えます。 そこで、教育委員会に質問をいたします。 これまで日本では、政治的な論点を扱うことや社会批判を増長するおそれなどから、こうした教育に及び腰でありました。しかし、今後は教育の観点からも「政治」に踏み込んでいくことが重要であると考えます。形だけのシステム理解ではなく、安芸高田市の事例のように実際の議場を開放してでも次世代育成に力を尽くしていただければと思います。積極的な政治参画や意識啓発に対する教育委員会の所見を伺います。 また、区長は、公選されている独任制の長であるというお立場からも、区長選挙や統一地方選挙等地方自治体選挙において低投票率が続いている現状を鑑み、主権者教育の必要性をどのように感じていらっしゃいますか。御所見を伺います。 ◎区長(吉住健一) 鈴木議員の御質問にお答えします。 主権者教育についてのお尋ねです。 初めに、主権者教育の必要性についてです。 若年者の投票率が伸び悩んでいることの原因には、「候補者を選ぶ判断材料がない」、「政策の差がわからない」などの理由が考えられます。そうしたことから、みずから社会をつくる意識や国家、社会に対して正しい批判の目を向けられる素養、判断力を養うためには、将来を担う子どもたちに早い段階から、地域社会の一員である、主権者であるという自覚を持たせることが大切であると考えています。 新宿区の選挙管理委員会では、教育委員会と連携して小学校での模擬投票の実施や、中学校の生徒会選挙において本物の投票箱や記載台を使って生徒が投票を行うなど、児童・生徒を対象に参加・体験型の学習を行っています。また、若年層への啓発としてインターンシップ制度による学生の受け入れや、学生による学生の発想を活かした啓発事業の運営を任すことなどの取り組みを行っています。こうした取り組みにあわせて、地域防災訓練への参加や小・中学生フォーラム等、身近な地域課題や区政への関心を高める取り組みにより、将来の有権者である子どもたちの意識の醸成や若者の政治意識の向上を図っていくことが必要と考えています。 ◎教育長(酒井敏男) 教育委員会への御質問にお答えします。 選挙年齢引き下げに伴う政治参画意識の啓発についてのお尋ねです。 本国会で選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が成立する見通しである中、主権者教育の充実を図ることは重要です。現行の学習指導要領では、小学校6年生の社会科、中学校3年生の社会科公民的分野において、政治教育に関する内容が示されています。 具体的には、中学校の授業では、新宿区で作成した中学生向け自治基本条例パンフレットを活用して、条例がどのような課題意識や手続を経て成立したのかを調べ、地方自治の基本的な考え方を学習しています。また、東京オリンピック・パラリンピックなど話題性があり、生徒の関心の高い事象と政治の関係との関連について新聞記事やニュース映像などを活用して調べ、政治の動きや地方自治に対する関心を高める学習も行われています。このような授業は、生徒たちの政治や地方自治への関心を高めるきっかけとなります。さらに、選挙管理委員会と連携して、小・中学校の社会科の授業などにおいて身近な事例を教材として取り上げたり、模擬投票などの参加型の学習を展開したりしています。 今後も、このような取り組みを着実に行い、児童・生徒の政治参画の意識を高めてまいります。 ◆16番(鈴木ひろみ) 次に、高齢者施策について伺います。 6月1日現在、新宿区の人口は33万692人であり、そのうち65歳以上の高齢者人口は6万5,932人で、高齢者率は19.9%となっています。新宿区自治創造研究所によると、平成37年には65歳以上の高齢者が7万1,362人となり、20.6%と高齢化がさらに進むと推測されます。また、その7万1,362人のうちの59.3%が75歳以上になると予想されています。 今後の高齢者施策で重要なことは、今現在新宿区が抱えるさまざまな課題を解決しながら、将来訪れる超高齢社会の中で、高齢者だけでなく誰もが安心して暮らせる高齢者施策を展開していくことではないでしょうか。 新宿区では、平成27年度から平成29年度までの「新宿区高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画」を策定し、高齢者施策に取り組んでいます。その中で、高齢者の生活におけるさまざまな場面を適切に支える仕組みをより発展させ、強固なものにしていく必要があります。できる限り住みなれた地域で、人生の最後まで尊厳を持って自分らしい生活を送ることができる社会の実現に向けて、これまでの考え方を継承しつつ、「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みの強化が求められています。 地域包括ケアシステムの早期実現に向けては、まだまだ多くの課題があり、特に多くの自治体が医療・看護・介護の連携やネットワークづくりに頭を悩ませています。豊島区では、「顔の見える連携づくり」を構築するため、学識経験者、医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院、訪問看護ステーション、介護事業者、理学療法士、区民代表、そして行政から成る「在宅医療連携推進会議」を創設し、検討部会や交流会を開催しています。 ここで伺います。 新宿区においては、医療と介護の連携という点について現在どのような取り組みをされているのか。また、今後の進め方をお聞かせください。 さらに、豊島区では「豊島区在宅医療地域資源マップ」を作成し、区内に点在する在宅診療医、在宅訪問歯科診療協力医在宅服薬支援薬局のほか、訪問看護ステーション居宅介護支援事業者などを一括して掲載し、区民のみならず在宅医療にかかわる関係機関やスタッフに情報発信を行っています。新宿区でもこのようなマップを作製することにより、医療と介護の連携に役立つだけでなく、区民への地域包括ケアシステムの周知や理解に大きく役立つことと思いますが、いかがでしょうか。 続いて、特別養護老人ホームの設置について伺います。 「高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画」における平成29年度末までの特別養護老人ホームの整備計画は、1所を開設する目標で、6月1日に下落合の駅前に「もみの樹園」が開設されました。区内で8カ所目の特別養護老人ホームで、これにより新宿区内の特養の定員は130名ふえて610名となりました。しかし、それ以降の整備計画は今のところありません。 特別養護老人ホームの整備は、長い期間と多額の予算を必要とする事業ですので、簡単にいかないことは承知しています。しかし、冒頭で述べましたように、今後高齢者人口、特に75歳以上の人口がふえていくことを考えると、セーフティネットである特別養護老人ホームを早期に整備していかなくては将来のニーズに対応できないことは明らかです。 また、平成26年11月末現在で特養ホームに入れず待っている方々は979人もおり、今現在、新宿区が抱える大きな問題でもあります。在宅での介護が難しくなっても、住みなれた新宿のまちの施設で暮らすということは、高齢者本人にとっても、また家族にとってもうれしいことです。 そこで、2点伺います。 1点目は、平成26年第4回定例会において我が会派の質問に対し、区長は「公有地を活用して特別養護老人ホームの整備を進めていきます」と答弁されていますが、公有地を利用していくに当たり、これまで国や東京都にどのような働きかけをしてこられたのか。また、今後、公有地の取得に向けてどのように取り組まれていくのか伺います。 2点目に、平成30年度以降の特別養護老人ホームの整備については、具体的にどのように進めていくおつもりか、お聞かせください。 また、国土交通省は、昨年11月27日に公布され、ことし2月26日から一部施行されていた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が5月26日より全面施行されたことに伴い、適切な運用を図るためのガイドラインを発表いたしました。今回の法律施行に伴い発表されたガイドラインによれば、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」、「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の4つのいずれかに当てはまる状態の空き家を「特定空家等」と定義し、市町村長は、「特定空家等」の所有者などに対し適切な対策を行うように助言、指導、勧告、命令をすることができ、それでも実行されない場合や実行されても不十分な場合は、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできるとしています。今後、区内でも空き家問題の取り組みに一定の方向性が示されたと思いますが、このような空き家の跡地を活用して小規模の高齢者施設の建設も視野に入れるべきと思いますが、いかがでしょうか。 以上、御答弁願います。 ◎区長(吉住健一) 高齢者施策についてのお尋ねです。 初めに、地域包括ケアシステムの実現に向けた医療と介護の連携についてです。 区では、医師会や歯科医師会を初め、病院、訪問看護ステーション高齢者総合相談センター居宅介護支援事業所等の代表が一堂に会して協議する新宿区地域保健医療体制整備協議会在宅療養専門部会などを開催し、在宅医療と介護の連携体制の強化を図っています。また、病院職員やかかりつけ医、ケアマネジャーなどの実務者同士の交流会や研修会を実施し、顔の見える関係づくりを推進しています。 今後は、在宅医療相談窓口高齢者総合相談センターの連携によりコーディネート機能を強化します。さらに、関係団体・関係機関との協働や地域ケア会議の開催により、多職種連携によるネットワークの構築を進めてまいります。 次に、在宅医療地域資源マップの作成についてですが、医療機関や介護サービス事業者の機能や特色を集約したマップの作成や、情報発信を行うための検討を進め、医療と介護の円滑な連携を推進するとともに、区民への地域包括ケアシステムの周知や理解に役立ててまいります。 次に、公有地を活用した特別養護老人ホームの整備を推進するに当たり、国や東京都にどのような働きかけをしたのか、また、今後の公有地取得に向け、どのように取り組むのかとのお尋ねです。 まず、国に対しては、関東財務局東京財務事務所に未利用国有地等の情報を優先的に提供するよう働きかけ、現在では未利用国有地等の情報共有を行い、活用について検討を行っています。また、東京都に対しては、「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業」により整備を進めることが可能な都有地に関する情報提供を求めています。現在のところ、国有地、都有地ともに整備地が確定するには至っていませんが、引き続き活用可能な公有地に関する情報収集に努め、民設民営を基本とした整備の促進へとつなげていきます。 次に、平成30年度以降の特別養護老人ホームの整備についてのお尋ねです。 特別養護老人ホームについては、ことし6月に開設した「もみの樹園」を含め、区内合計で定員610人、区が協定を結んでいる多摩地区の特別養護老人ホームと合わせると定員は1,112人となり、区は、これまでも計画的に整備を進めてきました。平成30年度以降の第7期介護保険事業計画においては、現在具体的な箇所数は決定していませんが、在宅による介護が困難になった高齢者の生活を支えるため、公有地を活用し、特別養護老人ホームの整備を積極的に進めていきます。 次に、空き家の跡地を活用して小規模の高齢者施設を建設すべきとのお尋ねです。 空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、この中で区市町村は、効果的な空家等対策計画を策定し、空き家対策を推進していくことが求められています。 区では、現在、庁内で空家等対策計画の策定に向けた検討を進めています。区内の不動産は価値が高く、民間不動産事業者の活発な経済活動もあることから不動産の流動性が高いという特性があります。空き家の跡地を活用した小規模な施設の整備については、所有者と民間高齢者福祉事業者をつなぐための情報提供など、区の特性を踏まえた計画策定の中で効果的な方策について検討してまいります。 ◆16番(鈴木ひろみ) 次に、「ダブルケア」に対する取り組みについて伺います。 厚生労働省の人口動態統計の「出生順位別に見た父母の平均年齢の年次推移」によると、昭和50年まで女性が最初の子どもを産む出生時平均年齢は25.7歳、当時は、子育てが一段落するころ、親の介護が必要な時期に差しかかることが一般的でした。しかし、晩産化が進み、出生時平均年齢も上昇傾向のまま推移しており、最初の子どもを産む年齢も平成25年には30.4歳と遅くなっていることが示されています。また、長寿命化によって親の介護の期間も長引く傾向があります。 連合「安心と信頼の医療と介護」2015中央集会の資料において、東京家政大学名誉教授の樋口恵子先生によると、50歳の人の親の生存確率、先生の言葉でいうところの「持ち親率」という言葉になりますが、これが1930年(昭和5年)には父10%、母20%強だったものが、1975年(昭和50年)には父が40%弱、母が60%強となり、2009年には「持ち親率」が80.1%で、そのうち両親とも生存しているというケースが32.8%に上ることが示されています。合計特殊出生率も、1930年(昭和5年)には4.72人だったものが、1950年(昭和25年)には3.65人、1960年には約4割減となり2.00人となりました。兄弟数の減少や親族のネットワークが脆弱化する中で、現存の介護サービス、育児サービスをやり繰りしながら子育てと親の介護を同時にしなければならない世帯、いわゆるダブルケア負担の世帯の今後の増加が予想されます。 これまで本区でも、高齢者のための医療介護施策、子育て世帯のための支援策と、それぞれ進めてきたということは理解をし、そして評価をしているところでもあります。しかしながら、超少子化と高齢化が同時進行する我が国では、兄弟姉妹など頼れる身近な親戚がいない状況の中で、子育て・介護・仕事の3つの両立を行わねばならないという状況が発生をしています。本区におけるダブルケア負担人口や推移なども想定をし、ダブルケアの実態の把握を進め、支援のあり方を検討するべきです。実態調査などは行われていますでしょうか。 ダブルケアに対する行政施策の取り組み状況について伺います。 子育ても介護も、それを支える当事者の時間的な拘束が大きいため、情報収集自体が困難であるということも多いと言えます。行政サービスがあることを知らずに利用できなければサービス受益者となり得ません。ダブルケアに対し一括して相談できる窓口すらもないという状況の中、ダブルケアを負担している当事者の多くが、子育ては子育て、介護は介護、仕事や金銭面の課題と、それぞれ別の問題だと捉えがちであります。その結果、さまざまな分野に横断的に課題が生じるため、困っていてもどこから先に手をつけていいのかがわからなくなってしまう、親世代が当たり前にできていた「子育て」「介護」「仕事」が自分はできないと御自身を責めてしまう方もいらっしゃいます。 しかし、これは「ダブルケア」という全く新しい社会的課題であり、「家族の課題」という一つの大きな問題です。そのことを当事者自身が理解をし、御自身を責めることがないよう、行政としても啓発活動を行い対策を講じていくことが必要であります。 そこで、ダブルケア負担者の方向けに、ホームページや区報などを用いダブルケアという課題を周知すること、また、受けることができるサービスを一覧に記載したページをつくり、横断的な情報を同時に入手できる環境をつくっていただきたいと思います。それと同時に、庁舎内においても御相談者がダブルケアの相談が効率的に行えるよう、各所管フロアの巡回順序などを記載したチラシをつくるなど、積極的な施策展開を求めます。区長の御所見を伺います。 ダブルケアの負担は、親と近居または同居している長女に集中する傾向があると言われています。相談をする相手もなく、心身ともに燃え尽きてしまうケースもあるというのが実情です。自殺対策同様に、この問題はある種のパターンが明確になっているため、その層に届くアプローチが最も重要であります。ダブルケア負担者に対し、その当事者が現在置かれている状況をどの程度考慮し、酌み取ることができ、行政サービスに反映をできるかというのもまた重要です。例えば保育園の入園や学童クラブの優先順位等においてどの程度考慮されているのか、また、特養などの順番についても、介護度以外にほかの家族の状況等、考慮されるべきと考えます。 以上、述べましたこれらについて、実際はどの程度考慮されているのか御教示ください。 以上、答弁を求めます。 ◎区長(吉住健一) 親の介護と子育てを同時に担う、いわゆるダブルケア世帯への取り組みについてのお尋ねです。 初めに、実態調査と施策の取り組み状況についてです。 区では、ダブルケアに特化した調査は実施していませんが、子育て・介護・仕事の両立に苦労されている方の実態については、高齢者総合相談センターや子ども総合センター等の総合相談業務、保育園の入園申し込み手続などを通じて具体的な状況を把握しています。そして、それぞれの窓口が連携しながら相互に必要な支援につなげているところです。 次に、ダブルケアという課題を当事者に周知し、活用できるサービスを的確に御案内することについてです。 区は、介護サービス事業、子育て支援事業それぞれについて、ホームページやガイドブックなどさまざまな媒体での御案内を拡充してきたところですが、今後はダブルケアも負担している方に着目した編集等も工夫してまいります。 また、ダブルケアの状況は個別に事情が異なるため、最もふさわしい支援を実施するためには対応窓口での丁寧な聞き取りが必要です。したがって、庁舎内でダブルケアの相談者を御案内する場合も、一律にチラシ等で対応するのではなく、対応する職員がダブルケアの課題を認識し、相談者に対する適切な支援につなげられることが重要であると考えます。福祉部と子ども家庭部が合同で実施している「福祉人材ネットワーク研修会」で知識の習得や事例検討等を行いながら、ダブルケアの方の支援を含め対応力の向上に努めてまいります。 次に、ダブルケア負担者が保育園や学童クラブ、特別養護老人ホームを利用する場合の優先順位等についてです。 保育園の利用は、保護者の就労等の理由により子どもが保育を必要とすることが要件となっており、同居する家族の介護もその要件に該当します。特に常時介護を必要とする場合には、週40時間以上の就労を常態としている場合と同じ指数としています。学童クラブについても、4年生以上で定員を上回る場合には、介護を含め特別な配慮が必要と認められる緊急性の高い世帯を優先しています。特別養護老人ホームの待機順位の点数化についても同様の考え方に立ち、本人の要介護度以外に介護者の健康状態や複数の方の介護、就労状況とともに育児の状況についても考慮しています。 ◆16番(鈴木ひろみ) 次に、多文化共生への取り組みについてお尋ねします。 新宿区は、人口の約11%が外国籍であり、外国人住民が多く住み暮らすことを特徴として捉え「多文化共生のまちづくり」を推進してきました。「新宿区多文化共生まちづくり会議」の設置、国際交流の拠点としての「しんじゅく多文化共生プラザ」の活用、区役所による外国語での情報提供や外国人相談の実施、日本語学習支援、多文化共生のネットワークである「新宿区多文化共生連絡会」の開催などは、当区ならではの先進的な取り組みとして他の自治体からも評価されてきました。 区長は就任に当たり、中山区政の継承を掲げられ、実際にこれまでの半年間、そのように区政のかじ取りをされてきたものと理解をしておりますし、私どもの会派といたしましても大変望ましいものとして評価させていただいております。ただ、「多文化共生のまちづくり」は、教育、防災、地域コミュニティなどさまざまな分野を横断して取り組まねばならないという特徴があり、そもそも「多文化共生」とは何なのかという基本理念、そして当区は多文化共生に関してどのように取り組んでいくのかという施策の基本方針が明確でなければ、区の施策が場当たり的なものになるおそれがあります。 総務省が平成18年3月に出した「多文化共生の推進に関する研究会報告書」や、これを受けて出された各都道府県・指定都市外国人住民施策担当部局長宛ての「地域における多文化共生推進プランについて」において、自治体は、多文化共生の推進に係る指針・計画を策定し、地域における多文化共生の推進を計画的かつ総合的に実施することが求められています。そして、その指針・計画においては、各地域における「多文化共生の意義」や「地域における多文化共生施策の基本的考え方」を明確に示すことが求められています。 「地域における多文化共生の意義」や、「地域における多文化共生施策の基本的考え方」は、地域の特性及び実情、そして地域における多文化共生施策の経緯及び現状を反映したものであることが必要です。これは、それぞれの地域が、その地域における実情を踏まえ、「多文化共生」とは一体何なのかという基本的な定義・理念を持たなければならないということです。新宿区は、国際化が進む東京都の中でも特に外国籍住民が多く、また「多文化共生」の推進に関して多くの先進的な取り組みがなされてきました。このため、新宿区における多文化共生とは、外国人住民を社会のマイノリティとして片面的に理解をしたり、「人権保障」や「異文化理解」ばかりを前面に出すような初歩的な段階を脱していなければならないはずです。日本人を含む国籍や民族の異なる全ての住民が「既に、同じ地域に、一緒に住んでいる」という現実を前提として、新宿区という一つのまち、地域社会をともに構築していく。このようなま視点に立って、新宿区における「多文化共生」の定義・理念を明確にする必要があると考えます。 当区では、ホームページにおいて、多文化共生とは「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」であると記載をしています。しかし、これは、先ほど述べました「多文化共生の推進に関する研究会報告書」から引用した定義にすぎません。私たちのまちの現実を踏まえた定義・理念が私たち自身の言葉でしっかりと打ち立てられていないのではないかと思われます。 例えば、当区における最高規範とされる「新宿区自治基本条例」の前文によれば、「世界からこの地に集う人々とともに互いの持つ多様性を認め合う」ことが「多文化共生」であると読み取ることができる一方で、「新宿区多文化共生まちづくり会議条例」第2条第1号によれば、「多様な文化や習慣を身につけた人々が、交流し、相互理解を深め、共に生きる」ことが「多文化共生」であると読み取れます。同じ区の条例の間で多文化共生の理解に若干のずれがあります。「多文化共生」の定義を明確にすべきという指摘は、既に新宿区自治基本条例検証会議においても委員の方から出ています。 ここで区長にお尋ねします。 既に外国籍住民が当区の人口の約11%に上る現在、多文化共生の推進は区政の重要な柱の一つであると考えますが、区長は、新宿区における「多文化共生」の定義について、どのようにお考えでしょうか。所見を伺います。 また、多文化共生に関する指針を定め、さらにそのための施策や事業を体系化した計画を策定することについては、既に平成18年の段階で総務省が求めており、さらに昨年8月に出された「新宿区多文化共生まちづくり会議答申」においても提言がなされています。現在、「新宿区多文化共生まちづくり会議答申」で提言がなされた指針やプランの策定を準備されていると思いますが、どのような内容の指針やプランをいつごろまでに策定することを計画されているのか、お示しください。 以上、答弁願います。 ◎区長(吉住健一) 多文化共生についてのお尋ねです。 新宿区における「多文化共生」の定義をどう考えるかについてです。 区では、外国人が多いことを区の特性として積極的に捉え、国籍や民族等の異なる人々が互いに文化的違いを認め、理解し合い、地域社会の構成員として共に生きていくことが多文化共生と考えています。 次に、指針やプランの策定の準備についてのお尋ねです。 区は、新宿区多文化共生まちづくり会議から多文化共生に関する指針及び施策や事業を体系化した多文化共生推進プランの策定について答申を受けています。今後、既存事業を体系的に整理しつつ、本年度実施の多文化共生実態調査の状況も踏まえ、指針やプランについて検討していきます。 なお、御質問の中にもございましたが、多文化共生というものは、既に同じ地域に一緒に住んでいることを前提に考えなくてはなりません。長年新宿で暮らしている方もいらっしゃれば、仕事や学業の都合で最近いらした方、難民という形で来日している方など、それぞれの方が異なった背景を持って生活をしています。新宿における社会や生活のルールを理解してもらい、災害等に遭遇した際にどのような行動をとればよいのかといった方法を周知していくことによって、お互いに良好で安心な生活環境をつくることができるようになると思われます。 新宿を訪れる外国からの観光客も増加しています。暮らしやすさとにぎわいが両立できる新宿を目指して、新宿の持つ特徴を特性として伸ばしていけるよう、多文化共生の取り組みは行われていくべきであると考えています。 ◆16番(鈴木ひろみ) 最後に、簡易宿泊所の安全性と生活困窮者の現状について伺います。 先月17日未明に川崎市の簡易宿泊所において2棟が全焼、10人もの命が失われるという火災が発生いたしました。全焼した2棟とも築50年以上の木造で、外観は建築時のまま2階建てのように見えますが、無届けで2階と3階を吹き抜けに変え部屋数をふやしており、狭い廊下に沿って天井の低い小部屋が並び、階段もはしごのように段差が急であったということ、建築基準法上、3階建て以上の宿泊施設に求められる耐火構造の建築物ではなかったことが指摘をされています。 今回、川崎市が市内の簡易宿泊所を対象として緊急に実施した調査では、全49施設のうち65%の32施設が、今回全焼した2棟と同じように届け出よりも実際の階数が多い、上階部が吹き抜けの構造になっていたという驚くべき結果が出ました。建築基準法では、不特定多数が利用する宿泊施設などの所有者・管理者に対し、定期的に専門家の検査を受け、建物の構造や防火設備などを各自治体に報告するよう定めており、対象施設の種類や規模は各自治体の裁量に任され、それぞれ施行規則で規定をしています。しかし、同市では、同法でホテルなどに義務づけられた定期的な検査報告の対象から簡易宿泊所を除外しており、安全とはほど遠い施設が長期にわたり生活困窮者の受け皿とされていました。 まず、本区において定期的な検査報告の対象に簡易宿泊所が含まれているか否か。また、対象になっているのはどのような施設であるのかを御教示ください。宿泊施設の定期検査はどのように行われているのかもあわせて御教示ください。 2点目に、簡易宿泊所については、旧建築基準法の基準は満たしても、現在の建築基準法の基準には適合しない建築物も存在するかと思います。これらの建築火災についてのリスク及び耐震の面におけるリスクについて、どのようにお考えか御教示ください。 以前は日雇い労働者が多かった簡易宿泊所の宿泊者の多くが、バブル崩壊後には、仕事を失いアパートに入りたくても資金のない人、働けなくなって生活保護を受ける高齢者へと変容を遂げてきました。入居の際の初期費用や保証人が必要ないということもあり、157軒の簡易宿泊所に3,700人が暮らす台東区の山谷地区では、8割が生活保護を受け、60歳以上の割合は75%、川崎市では生活保護を受ける1,300人が簡易宿泊所を住居として申請をし、65歳以上は880人にも上ります。本区でも、本年3月末時点で生活保護受給世帯9,189世帯中439世帯が簡易宿泊所を住居としており、その全てが独居となっています。この内訳は、65歳以上が276人、65歳未満が163人となっています。この中には、「宿泊」というとりあえず寝泊まりをするところというより、完全に「住居」としての生活の場となっている人もいるようです。 3点目に、「住居」として簡易宿泊所を利用している人の多くが高齢であり、心身疾患の有無や健康状態を踏まえながら自立を促す必要があると考えます。実態としてどのような課題があると認識をされているか、御教示ください。 一方、若年層の生活困窮者や、漫画喫茶やカラオケボックス、24時間のファストフード店などを転々としながら生活をする人たちもいるようです。実態把握が困難であるのと同時に、また、支援をしたくとも当事者みずからがその支援を拒むケースもあると伺ったことがあります。若年層の生活困窮者の多くが、周囲に「信頼できるおとな」や「悩みを共有できる仲間」がいなかったという対人関係の貧困を抱えているということが指摘をされています。人間関係の貧困から、自立に結びついても仕事が長続きをしない等の弊害が発生し、またもとに戻ってしまうというケースも少なくありません。 最後に、生活困窮者支援を行う上で、コミュニケーションの問題を区としてはどのように捉えて自立支援に当たっているのか、御教示ください。 以上、答弁願います。 ◎区長(吉住健一) 簡易宿泊所の安全性と生活困窮者の現状についてのお尋ねです。 初めに、建築基準法に基づく定期報告制度についてです。 当区の定期報告制度の対象建築物は新宿区建築基準法施行規則細則に定めており、旅館・ホテルや共同住宅、百貨店などの多数の人が利用する特殊建築物で一定規模以上の建築物、または床面積が1,000平方メートルを超える建築物などで、一定の要件を満たすものが対象となります。 簡易宿泊所は旅館・ホテルに該当し、2階建て以上で床面積が300平方メートルを超えるもの、または3階以上の階で床面積の合計が100平方メートルを超えるものなどが対象になります。定期報告制度に基づく点検調査は、建築士などの資格を有する者が、主に建築物の防火や避難、構造に関して法令に定める基準を満たしているか否かを現地で所有者などにヒアリングを実施しながら行っています。 次に、建築後に現在の建築基準法の基準を満たさなくなった既存不適格建築物の火災及び耐震に関するリスクについてのお尋ねです。 防火や耐震に関する既存不適格建築物は、現在の基準に適合する建築物と比べて火災や地震などによる被害は大きくなる可能性があります。区では、川崎市で発生した簡易宿泊所の火災を受け、区内の簡易宿泊所27件について消防署と合同で点検調査を行っているところです。この点検調査は、既存不適格建築物に対しても現在の基準に基づき実施し、適合しない箇所については改善を指導しています。定期報告制度においても、既存不適格建築物に対して同様に所有者へ改善を指導しています。また、既存不適格建築物の耐震性については、定期報告制度で耐震改修等の実施状況を報告の対象としています。 次に、「住居」として簡易宿泊所を利用している人の実態についてのお尋ねです。 簡易宿泊所を利用している生活保護受給者のうち、65歳未満の方は一時的な居所の確保が必要な方で、生活費の金銭管理や服薬等の健康管理など、アパート等での居宅生活ができるかどうかを把握し、いかに自立を促すための支援につなげるかが課題です。 一方、65歳以上の方の多くは、食事の見守りや服薬の確認、また入浴、洗濯、清掃の支援など日常生活の援助が必要な方で、他に利用できる社会資源がないために、そうした日常生活の援助を行っている簡易宿泊所を利用しているのが実態です。 このように、やむを得ず簡易宿泊所を利用していますが、できるだけ短期利用になるよう支援していくことが必要であると考えています。 次に、生活困窮者支援を行う上でのコミュニケーションの問題についてのお尋ねです。 生活に困窮されている方には、対人関係に何らかの課題があり離職を余儀なくされた方や、社会とのつながりが困難な方など、抱えている状況は多岐にわたります。そこで、生活困窮者への自立支援は、相談者が生活を営む上で何にどのように困っているのか、抱えている状況を把握して支援の計画を立て、相談者の同意を得ることから始まります。このため、まず相談者の話をしっかり受けとめ、寄り添って支援していくことを伝えて信頼関係を構築することが重要と捉えています。 ◆16番(鈴木ひろみ) 丁寧な御答弁をいただきましてありがとうございました。 やはり生活困窮者の方の抱える背景というのはさまざまあると思いますし、また、先ほどのダブルケアの問題についても同様に、一人ひとりの人生にかかわってくる問題であると思っておりますので、これからも丁寧な対応をお願いをいたします。 これで私の代表質問を終了させていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、29番のづケン議員。     〔29番 のづケン議員登壇、拍手〕 ◆29番(のづケン) 新宿区民の会ののづケンです。会派を代表して区長に質問いたします。どうか誠意ある御答弁をお願いいたします。 初めに、会派結成に当たり、区政の方向性について区長に質問をいたします。 今回の新宿区議会の改選におきまして、私、無所属ののづケンと、同じく無所属のえのき秀隆議員と、維新の党所属のふじ川たかし議員の3名で、「新宿区民の会」という会派を結成いたしました。 そもそも区議会における会派とは、区政に対する方向性を同じくする議員同士が集まって形成されるものであります。多くの地方議会では国政政党の別によって会派は組まれるものですが、国政の課題とは別に自治体ごとの課題に対応するため、国政の構図とは別のスタンスで、それぞれの政治勢力がまとまる場合もあります。 私たちの会派のように、無所属の議員が最も政治的なスタンスの近い政党の所属の議員と会派を組むことは一般的でありますが、国政では対立している政党の所属議員同士が地方議会の場では一緒に会派を結成する場合もまたあります。例えば、23区でも杉並区では自民党と維新の党と次世代の党と無所属の党の議員が会派を組んでおりますし、港区では民主党と維新の党と社民党と無所属の議員が会派を組んでおります。さらに、23区以外では、自民党所属の議員と民主党所属の議員が同じ会派というケースまで存在します。さきの大阪都構想の住民投票の例を挙げるまでもなく、国政の場では対立構造にある政治勢力が、その地域の課題にあっては同じ方向性ということは、地方政治の場においてはよく見受けられます。これは何も不思議なことではなく、地方議会が国政の政党政治の下請ではないという当たり前の認識に立てば当然のことですが、起こりうるケースであります。 さて、今回の会派結成に当たっての共通認識として、不断の行財政改革の遂行、無駄のない効率的な区政運営、みずからも含めての大胆な改革の遂行といった点を確認いたしました。折しも国会の場では現在、安全保障関係の議論がとても活発化しておりますが、私たちが求めるものは、従来からあるような単純な図式での保守だの革新だの、右だの左だの、改憲だの護憲だのといった対立構造からは一線を画して、将来の世代にツケを残さない持続可能な社会のための制度改革にあります。そのためにも、目まぐるしく変わる時代にきちんと対応した効率化された小さな政府、コンパクトでスマートな役所といったものを実現させていくために、議会での活動を展開をしていきたいと思います。そのことが、来るべき地方分権時代にあっての自治体間競争に新宿区が勝ち抜き、その先進性を広く発信していく道であるとも考えます。 今後の新宿区政に対して以上のような方向性を持って、現在の吉住区政をできる限り支えていきたいと思います。このような私たちの会派の現状認識に関して、区長の御見解をお聞かせください。
    ◎区長(吉住健一) のづ議員の御質問にお答えします。 初めに、新宿区民の会の現状認識についてのお尋ねです。 私は、第1回区議会定例会において、「良質な区民サービスを提供し続けるには、区財政が健全であることが不可欠であり、区税や保険料等の増収対策、内部管理経費の削減、公共サービスのあり方の見直しや定員適正化などの取り組みをさらに進めていくことで財政基盤の強化を図ることが必要です。常に区民の視点で、不断の行財政改革に徹底して取り組み、持続可能な行財政運営の確保に努めてまいります」と、区政の基本方針説明でお話をいたしました。この基本方針の内容は、新宿区民の会の会派結成に当たっての共通認識である、不断の行財政改革の遂行、効率的な区政運営、持続可能な社会など多くの部分で共通するものと考えます。今後、ともに十分に議論を尽くして施策を推進し、区民のための区政を実現していきたいと考えています。 ◆29番(のづケン) ありがとうございます。 次の質問は、「都区のあり方」についてであります。 東京都と23区のあり方に関する議論は、昔からある普遍的なテーマであります。東京都と23区の協議は、権限と財源をいかに東京都から区へと移管させるかといった23区の自治権拡充運動の歴史とも言えるでしょう。そして、その道のりはいまだ道半ばの状況であることも事実であります。 さらに、このような過程をたどる中にあって、それぞれの区は独自の特長を出そうとしてきました。新宿区での「新宿力」、これは中山区政のときに言われた言葉でございますが、文京区での「文の京」、港区での「MINATOブランド」など象徴的なキーワードも生まれてきており、また、具体的な施策としては乗用車の「世田谷ナンバー」導入などの動きも見受けられます。これらは、23区が東京都の内部団体という位置づけから独立した基礎的自治体へと生まれ変わろうとする大きな流れの一環であります。 さて、先般、5月17日に実施されました大阪都構想の是非を問う住民投票の結果は、賛成69万4,844票、反対70万5,585票、得票率にしてわずか0.76%の僅差で否決されたわけですが、このことが今後の自治体のあり方に投げかけた意味は非常に大きいと思います。最終的な数字としての結果は賛成と反対が拮抗しているわけでございますが、その内容を詳しく見てみますと微妙な差異が酌み取れます。 支持政党別に見た「賛成」「反対」では、当然のことながら維新の党を支持する有権者のほとんどが賛成であり、逆に共産党や民主党を支持する有権者のほとんどが反対となっております。これは当たり前の結果でしょう。また、20代、30代の若い世代では賛成が多く、逆に60歳以上の高齢者は賛成よりも反対が多いという結果でありました。これも一般的には、若者は変化を好み、高齢者は変化を嫌い現状維持を好むという性格を考えれば、あらかじめ想定されたことであります。 しかし、これらのこととは別に地域的なことに注目しますと、大阪市の中心部から北部にかけては微妙に賛成が多く、逆に南部や湾岸部では反対が多いという結果が読み取れます。このような地域によっての微妙な差異は、今回の大阪都構想によって示された区の区割りが影響しているものと思われます。つまり、反対した地域の人々の意見としては、大阪都構想については総論では認めても、今回提示された区割りについては反対であるということではないでしょうか。このように、大規模な制度変更に際しましては、総論だけでなく各論においても十分な合意形成が大切であるとのことを示唆しております。 都区の協議においても、自治権の拡充とセットで広域自治体を想定した区の合併に関する議論がありますが、それぞれの区の持つ歴史的、文化的な要素を無視して単純に人口や財政を標準化したような区割りに対しては、多くの住民による合意形成は望むべくもないと思われますが、区長の御見解をお聞かせください。 また、今回、大阪市で住民投票によって否決されましたが、今回の大阪都構想の案では、東京都と23区との関係をより分権を発展させた形として具体的なことも明示されました。それは、現在東京23区の持つ権限に加えまして、「児童相談所の設置」「保育所、養護老人ホームの設置の認可、監督」「教職員の人事権」「身体障害者手帳の交付」などの権限を新しく誕生する大阪特区に移管するというものであります。 以上のような具体的な課題について、東京都と区の間では、これまでどのような協議が持たれてきているのでしょうか。現時点においてはまだ未着手のものも含めて、今後の展望もあわせてお聞かせください。 ◎区長(吉住健一) 都区のあり方についてのお尋ねです。 初めに、都区協議における広域自治体を想定した区の合併に関する議論についてです。 今回の大阪都構想で示されたような自治体の再編に当たっては、単純に人口や財政を標準化した区割りではなく、地域特性や歴史的、文化的要素を踏まえた検討を行うことが重要であると考えます。一方、東京23区の特別区の区域のあり方については、都区のあり方検討委員会において、区域の再編の問題は、それぞれの区や地域のあり方にかかわるものであり、23区が統一的な見解を持ち得る性格の問題ではなく、それぞれの区が基礎自治体としてのみずからのあり方を構築する中で主体的に判断するものであるとしており、私も同様に考えます。 次に、大阪都構想において新たに設置する5つの特別区に移管するとされた「児童相談所の設置」「保育所、養護老人ホームの設置の認可、監督」「教職員の人事権」及び「身体障害者手帳の交付」事務についての都から区への移管に関するこれまでの協議と、今後の展望についてです。 都と区の役割分担については、都区のあり方検討委員会において都から区への移管の検討対象となる事務を選定し、その中から53項目を移管する方向で検討する事務として整理しています。「児童相談所の設置」「保育所、養護老人ホームの設置の認可、監督」及び「教職員の人事権」については、区へ移管する方向で検討する事務として53項目の中に位置づけられていますが、「身体障害者手帳の交付」については、都区の役割の見直しの是非を引き続き検討する事務とされています。 区へ移管する方向で検討する事務とされた項目のうち「児童相談所の設置」については、他に先駆けて移管に向けた都区間での協議が行われています。しかしながら、その他の事務については具体的な検討が進んでいないのが現状であり、区としては、その他の区へ移管する方向で検討するとされた事務の都から区への移管が早期に実現できるよう、強く主張してまいります。 ◆29番(のづケン) 包括的な質問が続いたので、今度は細かい話ですね。 次の質問は防災スピーカーについてであります。 通称防災スピーカーと呼ばれる「屋外拡声子局」は、現在新宿区内に102カ所設置されております。ふだんの日常的な活用としましては、児童の下校時などの見守りを促すアナウンスがされております。このような防災スピーカーによる日常的なアナウンスは、新宿区のみならず隣接しております他区においても同じように行われているようですし、当然区境のエリアにとっては重複したりする場合もあります。場所によっては、新宿区のアナウンスは聞こえないが、他区の防災スピーカーからの音は頻繁に耳にするというケースもございます。音やにおいといった要素は、地図上の平面的な区分によって限定されて認識されるものではないので、このようなことが起こり得るわけですが、この点についてはどのように現状を把握されておりますでしょうか。 また、防災スピーカーは、緊急時において区内全域をあまねく対応とするために新宿区内に均等に配置されておりますが、エリアによっては、現在流されているアナウンスが--これですね。「地域の皆様、子どもたちの見守りをお願いします」というやつですね--というアナウンスですが、とても奇異なものとして受けとめられることもあります。新宿区内の繁華街などの場でこのアナウンスを耳にする人にとっては、この場所は地域の人々もいないし子どもたちもいないのに、どうしてこのようなアナウンスを流すのだろうかと思われるわけでございます。防災スピーカーの平時からの点検という意味合いもあり、日常的なアナウンスが定期的に流されているのでしょうが、このアナウンス内容をエリアごとに分けるといった工夫はできないものでしょうか。または、来街者にも広く対応するように、「新宿区内でポイ捨ては禁止です」とか、「路上喫煙はやめましょう」とか、「まちをきれいにしましょう」とか、さらに一般的な内容のアナウンスにこれをかえることはどうでしょうか。 以上で質問を終わります。 ◎区長(吉住健一) 防災スピーカーについてのお尋ねです。 御指摘のとおり、場所によって区のアナウンスは聞こえないが、他区の防災スピーカーからの音が聞こえるエリアがあることは承知しております。これは、音声を騒音と感じる方へ配慮するため、定時放送ではボリュームを下げるなどの対応をしているためです。また、風の向きや強さなど、日々の状況により聞こえ方は影響を受けるものと考えます。ただし、緊急時には最大音量に上げてアナウンスすることとしています。区は、今後とも防災スピーカーに加え、区ホームページや携帯電話各社による緊急速報メール、さらに防災区民組織に配付している戸別受信など、さまざまな手段による情報提供体制を確保し、迅速かつ的確に区民への情報提供を行ってまいります。 次に、日常的なアナウンス内容をエリアごとに分けるとともに、一般的な内容に変えることについてのお尋ねです。 現在、定期点検を兼ねた子どもの見守り放送を防犯広報の一環として区内全域で行っております。御指摘のとおり、繁華街などの場では見守り放送はそぐわない内容ではとの御意見は理解できるところです。アナウンス内容をエリアごとに分けることや、一般的な内容に変えることは技術的に可能です。繁華街などの場で来街者にも広く対応する内容に変えることの御提案については、その効果や有効性を精査し、今後検討してまいります。 ◆29番(のづケン) どうもありがとうございました。 普通、騒音とかという話じゃないんですけれども、やっぱり何か変だなと思う人が多いし、時間的な問題とかエリア的な問題とか、やっぱり変えるということは必要かなという。 これ、行政がやっているわけじゃないんですけれども、例えば私は区役所へ来るとき歌舞伎町なんかを歩いていきますと、お昼のお日様がかんかんしているときに「そこのあなた、女の子を紹介されていませんですか」なんていうアナウンスが流れていたりすると、またこれも変だなと思うこともありますので、そういった部分で、そんなにコスト的に、技術的に面倒くさいのでなければ若干工夫をしたほうがいいかなというふうに思っております。 あともう一点、先ほどの都区のあり方の中で、特に私、「児童相談所の設置」が移管されるというのは、もう今、具体的な水準に上がっていると思うんですが、やっぱり一番私が非常に強く考えるのは「教職員の人事権」ですね。やっぱりもう今、教育委員会の問題とかいろいろある中で、やっぱり分権の時代に政治主導の教育ということが言われる中で、やっぱりここは23区がしっかりと、こういうことに対しても東京都から権限をやっぱり持ってくるほうが特徴のある新宿区の教育ということもできると思いますので、そういったことも議論していただければと思っております。 以上です。ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、36番かわの達男議員。     〔36番 かわの達男議員登壇、拍手〕 ◆36番(かわの達男) 社民党新宿区議会議員団のかわの達男です。 このたびの新宿区議会議員選挙におきまして、区民の皆様の御支援をいただき、7期目の議員として活動することとなりました。心からお礼を申し上げ、しっかり頑張っていくことを改めて区民の皆様にお約束を申し上げます。 さて、今、第189回通常国会が開催されていますが、日本の将来にとって極めて重大な法案が審議されています。安保関連法案と言われていますが、私は、戦争法案であると断言します。これまでも自衛隊は中東などで活動してきました。しかし、そこには厳格に規定された法律で、少なくとも自衛隊員が殺されたり殺したりする戦場での活動はありませんでした。しかし、自衛隊を「わが軍」と呼ぶ安倍晋三首相は、集団的自衛権の名のもとに地理的概念を取り払い、世界のあらゆる紛争地域で後方支援という名の戦闘行為を可能にする法律を強行しようとしています。また、10本の法律改正を1本の法律でやろうとすること、それ自体無理があり、法治国家として立法府がみずからの責任を放棄しています。 これまでの国会審議の中で明らかになってきたことは、この法律は、そのときの政府、首相の方針で解釈と判断が可能な法体系となっています。アメリカ軍と運命をともにするためのこの2法案は、まさに戦争法案であります。国会審議が始まった後でも共同通信社の世論調査では81%が説明不足と答え、また、今国会での成立には49.8%の人が反対と答えています。また、憲法学者は、安保法案は憲法違反と言っています。区内に防衛省がある新宿区民としても慎重審議を尽くし、今国会で強行することは絶対に許せません。私は、廃案に追い込むこと以外に区民と国民の命と平和を守る道はないことを申し上げ、以下、質問に入ります。 最初に、「いのちを守る区政の推進について」区長と教育委員会にお聞きをします。 私は、このたびの選挙で区民の皆さんにいのちを守る区政の実現を訴えてきました。1、災害からいのちを守る、2、子どもたちのいのちを守る、3、高齢者のいのちを守るです。 そこで質問に入ります。 1番目は、災害からいのちを守ることについてお聞きをします。 東日本大震災から本日は4年3カ月目です。神戸のまちの直下を襲った阪神淡路大震災から20年、そして関東大震災から間もなく92年です。マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震は、北米プレートのたがが外れ、4枚のプレートが複雑に絡み合う日本列島の安定を破壊するプロローグとも言えます。およそ1,100年前の平安時代の「貞観地震」の再来との指摘もあります。東日本大震災は、貞観地震以来の三陸沖での巨大地震と言われています。そして、貞観地震を前後して火山の噴火が頻発し、関東直下地震、南海トラフ巨大地震が発生したと伝えられています。確かに似てきています。 首都直下地震から区民のいのちを守る施策は、まさに待ったなしです。東京都は、1964年の新潟地震を契機に防災会議地震部会の活動を始め、その後の幾多の地震の発生を経て1991年9月、「東京における地震被害の想定に関する調査研究報告書」で被害想定が出され、以来検討を重ね、東日本大震災の発生を受けて、2011年9月、「首都直下地震等による東京の被害想定」を策定し、それに基づき東京都も新宿区も地域防災計画を策定してきました。 最初に、やがて来ると言われている首都直下地震の発生について、吉住区長は、どのような認識をお持ちなのかお聞かせください。 そして、首都直下地震からいのちを守るには、神戸の教訓からも建物の耐震補強と家具類の転倒防止の設置は絶対に欠かせません。これまでも新宿区としてはさまざまな取り組みをしてきました。そのことを評価しつつ、しかし、まだ十分とはとても言えません。区民のいのちを守る視点から、建物の耐震補強と家具類の転倒防止の今後の取り組みについてお聞かせください。 災害からいのちを守るもう一つの課題は水害対策です。神田川・妙正寺川の護岸の改修工事も進められてきました。しかし、神田川の高田橋から西武新宿線鉄橋までは完成しましたが、肝心のJRの鉄橋部のかけかえ工事は着手されていません。この渓谷が解消されないと、水害への不安は消えません。遊歩道もつながりません。この部分の工事について東京都やJRはどのようになっていますか。お聞かせください。 また、集中豪雨による被害も、昨今は時間80ミリを超える猛烈な雨量も記録しています。東京都も、区部においては目標整備水準を時間75ミリ降雨に引き上げました。これに基づく対策はどこまで進んでいますか。今後の見通しも含めてお聞かせください。 2番目は、子どもたちのいのちを守ることについてお聞きをいたします。 今もいじめや虐待で幼いいのちが奪われていく痛ましい事件が報道されています。取り組まなければならない課題は多くありますが、ここでは、これまでも指摘してきました「児童相談所の区移管」について区長にお聞きをします。 都区のあり方検討委員会では移管の方向で一致し、具体的に進められているはずなのに進展しているとは思えません。第1回定例会でもお聞きしましたが、区側は誠意を持って「移管モデル」を示したのに、都側の回答ははっきりと見えません。本年5月13日、区側は都側の注文に従って「移管モデルの具体化案」を示しました。都側はどんな返答だったのですか。再三申し上げていますが、声も上げられずに苦しんでいるのは幼い子どもたちです。何がネックとなっているのか、今後区側として具体的に何を行い、いつごろまでに移管が実現するのかお聞かせください。 子どもたちのいのちを守ることについて、教育委員会にもお聞きをいたします。 いじめが原因と思われるいのちが失われる事件を今も報道などで目にします。新宿区教育委員会は、いわゆるいじめの実態についてどのように調査し、その状況をどう把握しているのかお聞かせください。 2点目に、学校教育の中でいのちの大切さについてどのように教えているのか。小学校低学年、高学年、中学校について、それぞれお聞かせください。 3点目に、学校教育だけでなく、新宿区教育委員会として子どもたちのいのちを守ることについてどのように認識し、進めようとしているのか、所見をお聞かせください。 3番目は、高齢者のいのちを守ることについて区長にお聞きをいたします。 このことについても、新宿区はこれまでもさまざまな取り組みや施策を行ってきています。そのことは、高齢者保健福祉計画・第6次介護保険事業計画にも示されています。ひとり暮らしの高齢者の見守りは、高齢者の孤独死をなくす面からも大事な取り組みです。民生委員の訪問や町会・自治会の中での声かけ、「ぬくもりだより」の配布も成果を上げています。しかし、孤独死や孤立死はなくなりません。ひとり暮らしの高齢者の見守りと孤独死をなくすための取り組みについてお聞かせください。 また、地域包括ケアシステムの充実は大変重要です。一方で、施設入所への希望も多くあります。特に特別養護老人ホームへの入所待機者は第5期は第4期に比較し減少しましたが、これは平成24年度に行った優先入所システムの改善によるものが大きく、それでもなお平成27年2月末で1,035人の待機者があります。しかし、特養ホームの整備方針には計画がありません。認知症介護や、いわゆる老老介護の問題などを考えると、高齢者のいのちを守る施策としても特別養護老人ホームの整備は今後も必要と考えますが、吉住区長のお考えをお聞かせください。 ◎区長(吉住健一) かわの議員の御質問にお答えします。 いのちを守る区政の推進についてのお尋ねです。 まず、首都直下地震の発生についてどのような認識を持っているかについてです。 我が国では、これまでも大地震により多くの方が犠牲になりました。地震の発生を防ぐことはできませんが、被害を最小限度に抑えることは可能です。特に首都直下地震は、今後30年間に70%の確率で発生すると言われており、いつ起きてもおかしくないと考えています。これに対する備えは区の最重要課題と認識しており、今後も災害に強い、逃げないですむまちづくりにスピード感を持って積極的に取り組むことにより、新宿の高度防災都市化の早期実現を図ってまいります。 次に、建物の耐震補強の今後の取り組みについてのお尋ねです。 御指摘のように、大地震による区民の生命と財産への被害を最小限にとどめるためには建物の耐震化が大変に重要であることから、他区と比べても手厚い支援制度を設けるなど建物の耐震化に積極的に取り組んでいるところです。今年度は木造住宅について戸別訪問による啓発などを行うモデル地区事業を9地区から15地区に拡大します。また、特定緊急輸送道路沿道建築物について補助期限を延長するとともに、耐震改修への補助の所得要件を撤廃することにより早急な耐震化に取り組んでまいります。 次に、家具類の転倒防止の今後の取り組みについてのお尋ねです。 御指摘のとおり、来るべき首都直下地震からいのちを守る防災対策としては、耐震補強とともに家具類の転倒防止対策が重要であると認識しています。家具類転倒防止対策事業については、今年度から一般世帯の方について、これまで3点まで調査費・取付け費を無料にしていたものを、取付け点数を無制限としました。また、災害時要援護者と生活保護世帯の方の器具代の無料点数を3点から5点に拡大しました。さらに、災害時要援護者の方については名簿登録と同時に申請を受け付けるなど、申請しやすくなるよう事業の見直しを行いました。 今後も、防災訓練や地域のイベントなど、あらゆる機会を捉えて家具類転倒防止対策の周知に努めてまいります。 次に、水害対策についてです。 初めに、神田川のJR鉄橋部分のかけかえ工事についてのお尋ねです。 JR鉄橋部分のかけかえについては、現在、東京都とJRとの間で工事の施工方法などについて協議をしているところです。 次に、集中豪雨対策についてのお尋ねです。 近年、時間50ミリを超える降雨に伴う水害が頻発していることから、東京都は平成26年6月に「東京都豪雨対策基本方針」を改定し、区部においては目標降雨を時間50ミリから時間75ミリへ引き上げ浸水被害を防止することを目標としました。この基本方針に基づき、都では新たな調節池の整備などについて検討を進めており、おおむね30年後までに目標を達成することとしています。 次に、子どもたちのいのちを守ることについてです。 初めに、児童相談所の区への移管についてです。 平成27年5月に開催された「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」では、区側が平成26年3月に示した移管モデルについて、人材の確保・育成、社会的養護の拡充、都区間の連携等、区が考える具体化の案を説明しました。これを受け都側から、この検討会に課長級職員で構成する部会を設置し、これまでの成果物なども活用しながら議論を深めたいという提案があり、区側もこの提案を了承しました。都側は、移管が最善の解決方法なのか懸念していますが、この間、区側では移管モデルの具体化に向けて特別区の共通課題についての考え方を整理してきました。今後は、都側の主張も受けとめながら、こうした課題についてさらに検討を深めていく必要があると考えています。したがって、現時点では移管実現の具体的な年次等は明らかではありません。 次に、高齢者のいのちを守ることについてのお尋ねです。 ひとり暮らしの高齢者の見守りと孤独死をなくすための取り組みについてです。 区では、75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、情報紙「ぬくもりだより」の訪問配布を実施し、高齢者の孤独感解消と見守りを行っています。不在などで安否が心配される場合には、地域の高齢者総合相談センターが実態把握を行い、事故の未然防止に努めています。また、訪問配布辞退者については、年数経過により状況が変化している可能性もあるため、再調査を行い、改めて見守りにつなげていきたいと考えています。また、平成24年度から開始した高齢者見守り登録事業では、新聞販売店、公衆浴場、生活協同組合、郵便局等、高齢者に身近な約360の民間事業者が通常業務の中で気づいた高齢者の異変を高齢者総合相談センターへ連絡する見守り活動を行っています。さらに、地域の高齢者総合相談センターが開催する見守り支え合い連絡会には、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、高齢者見守り登録事業者、ボランティア等、地域のさまざまな見守りの担い手が参加しています。今後、より活発な意見交換や情報共有を通じて、地域の見守りと孤独死防止のためのネットワークの充実を図ってまいります。 次に、特別養護老人ホームの整備についてのお尋ねです。 特別養護老人ホームについては、ことし6月に開設した「もみの樹園」を含め、区内合計で定員610人、区が協定を結んでいる多摩地区の特別養護老人ホームと合わせると定員は1,112人となり、区は、これまでも計画的に整備を進めてきました。具体的な箇所数等の計画は現在ありませんが、在宅による介護が困難になった高齢者の生活を支えるため、今後も公有地を活用し、特別養護老人ホームの整備を積極的に進めてまいります。 ◎教育長(酒井敏男) 教育委員会への御質問にお答えします。 いじめの実態についてどのように調査し、その状況をどう把握しているかについてのお尋ねです。 各学校は、年3回のふれあい月間に児童・生徒に対してアンケート調査や個人面談を行います。また、今年度より心理アンケート、「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」を小学校4年生から中学校3年生までで実施をし、児童・生徒の心の状況を把握するようにしています。さらに各学校は、教員やスクールカウンセラーが直接児童・生徒から話を聞くなどして、早期発見、早期対応に努めています。こうして各学校の把握した「いじめ」や「いじめの疑い」の案件については、毎月、教育委員会内に設置した学校問題支援室において集約しています。そして、報告内容については再度聞き取りや訪問などを行い、状況を分析し、学校へ助言などの支援を行っています。 いじめやいじめの疑いなど、子どもたちを取り巻く状況は日々変化しています。これらの変化に対応することができるよう、学校と学校問題支援室が連絡を密にし、必要に応じて校長、教職員、スクールカウンセラーなどが個々の案件について情報を共有したり、対応方針を協議するサポートチーム会議を開催するなど組織的な対応をしています。また、いじめの問題に一定の解決が図られた後も、学校の対応について継続的に学校を支援しています。 学校教育の中でいのちの大切さについてどのように教えているかについてのお尋ねです。 学校教育では、授業や日常生活のさまざまな場面において、子どもたちに命の大切さを理解させ、生命を尊重する態度を育てていくことが重要です。例えば小学校低学年では、魚や小動物の飼育を通して生き物の誕生や死を目の当たりにし、かけがえのない命に気づくよう指導しています。また、小学校高学年では道徳の時間の学習などを通して、親や祖父母を大切に思う心情や自分自身の命の大切さを理解することにより、命は受け継がれていることを捉えるように指導しています。さらに中学校では、道徳の時間などで戦争体験者の話や臓器移植に関する新聞記事を題材として取り上げ、生徒自身が命をテーマに討論する活動を行っています。そうした活動を通して自他の生命を尊重する態度を育成しています。このように、各学校においては、多様な視点から命を捉えて、発達の段階に応じて子どもたちに命の大切さを指導しています。 次に、学校教育だけではなく、子どもの命を守ることについてどのように認識し、進めようとしているかについてのお尋ねです。 いじめなどにより子どもの命が失われることはあってはならないことであり、絶対に防がなければなりません。そのためには、学校の取り組みだけではなく、家庭や地域との連携や相談しやすい環境づくりが重要です。連携を図るためには、いじめに対する認識を学校や家庭や地域と共有することが必要です。区では、いじめは重大な人権侵害であることなどの基本理念を「新宿区いじめ防止等のための基本方針」に示しています。学校では、保護者会などにおいてこれらの基本理念とともに学校のいじめ防止の取り組みを説明しています。また、道徳の公開授業後の協議会や地域協働学校の取り組みの中で、子どもの生命や安全をテーマに保護者・地域との意見交換を行い、子どもを見守ることの大切さをお互いに確認しています。さらに、子どもには教育相談室やいじめ相談専用電話、「新宿子どもほっとライン」などの連絡先が書かれたカードを配付し、先生や家族に相談できずに悩んでいる子どもが相談しやすい環境づくりをしています。 今後も、地域・家庭・学校の連携を図るとともに、相談しやすい環境づくりに努めてまいります。 ◆36番(かわの達男) 次に、「高田馬場駅周辺のまちづくり」について区長にお聞きをいたします。このことについては、私も含め、これまでも多くの議員がいろいろな機会に質問してきましたけれども、改めてお聞きをいたします。 1番目は戸山口の改良についてお聞きをいたします。 高田馬場駅の戸山口は、2001年、西武線が改築、戸山口が新設され、人の流れが大きく変わりましたが、JR線は依然そのままとなっています。乗降客や乗りかえ客も増加し、一段と混雑が増しています。そして、戸山口の南側にJR社宅跡地を住友不動産が購入し、開発を進め、2016年7月完成に向け38階建ての一部住宅を含む事務所棟工事が進んでいます。26階建ての住宅棟は完成し、入居も進んでいます。事務所棟が完成すれば、また一段と戸山口は利用が進みます。 東側区道のバリアフリー化については、どのように進捗していますか。お聞かせください。 また、JR戸山口の改善については、その後どのようになっていますか。あわせてお聞きをいたします。 2番目は、補助74号線の工事についてお聞きをします。 山手線、埼京線、西武線の6本の電車が間断なく通過する、このガード拡幅工事は、当初予定から大幅におくれていますが、ガード下部分の工事は進んでいるようにも見えますけれども、進捗状況はどのようになっていますか。お聞きします。 この2点目は、補助74号線との交差点の改良、とりわけ歩道勾配の緩和についてはどのように進んでいますか。交差点の地盤面を下げる工事が始まっているように思われますが、補助74号線南側の歩道は勾配が極めてきつく、車椅子だけではなく自転車や歩行者も危険な思いをしています。補助72号線との交差点が低く下げられることで勾配も改善すると聞いていますけれども、具体的にどの程度改善をされるのか、お聞かせください。 また、今工事中の北側の歩道は、当初から勾配が緩和されるようになると思いますけれども、あわせてお聞かせください。 3点目は、ガード西側部分の歩道橋についてお聞きをします。 この部分は、本線が掘り割り状態となり南北への横断ができません。そこでエレベーターつきの横断歩道橋を設置する計画となっていますが、北側部分は東京都が用地を確保していると聞いています。南側は区道を利用すると聞いていますが、国の労働総合庁舎は完成し、区の障害者施設も完成、接続する区道の整備も進んでいます。そこで、歩道橋の設置計画について、南側の設置場所も含め状況をお聞かせください。 3番目は、早稲田口の改善についてお聞きをいたします。 区道補助72号線と早稲田通りが交差する高田馬場駅前ロータリーは、ちょっと複雑な車の流れとなっています。余り広くないロータリーに乗降客の極めて多い早稲田大学正門行きの学バスが発着している状況では難しいのかもしれませんけれども、補助74号線がやがて全線開通した場合、補助72号線を大久保方面から新目白通りへ流れる車両の増加が予測されます。一方、早稲田通りの通過車両は馬場下から小滝橋まで補助74号線を利用し、駅前の現在の早稲田通りの車両数は減少すると思われます。とすれば、現状のように変則的な交差点では問題があると思います。 確かにこれまでも駅前ロータリーは幾多の改善をしてきましたが、それでも問題の解決にはなっていません。昨年9月からは、一部でロータリーを活用した「環状交差点」という形態も全国で実施されている部分がありますが、ここはこれを部分的に先取りしているとも言えますけれども、いずれにしても、歩行者の安全を最優先にスムーズな交通を目指して改良が必要と思います。お考えをお聞かせください。 4番目は、乗りかえのバリアフリーについてお聞きします。 交通バリアフリー法の施行に伴い、新宿区内では、新宿駅と高田馬場駅を重点地区に指定しバリアフリーに取り組んできました。高田馬場駅のJRはホームドアを設置し、エレベーターとエスカレーターも設置されました。西武線も東京メトロも駅構内等はバリアフリーが実施されました。 しかし、乗りかえの利便性は問題があります。この3社の乗りかえには、それぞれにはエレベーターがありますけれども、一旦外に出て乗りかえとなります。特に東京メトロからの乗りかえは、ロータリーの真ん中に一旦出て、そして信号を渡ってJRや西武線への乗りかえとなり、雨天や雪の日の車椅子利用者は悲鳴を上げています。このことは、戸塚地域センターでの区長トークで車椅子利用者の切実な声が出されました。困難さは十分承知していますけれども、パラリンピックを迎える東京としてはこのままというわけにはいきません。改善に向けたお考えをお聞かせください。 これに関連して、この項の最後に、ユニバーサルデザインのまちづくりについてお聞きします。 東京オリンピック・パラリンピック開催調整担当部の所掌事業にユニバーサルデザイン及びバリアフリーに関することとあります。2020年のパラリンピック開催に向けてもユニバーサルデザインのまちづくりは重要な施策であります。ユニバーサルデザインのまちづくりについては、これまで都市計画部が中心となって取り組んできました。先日も新宿区ユニバーサルデザイン推進会議が開催されました。また、ガイドブックも2冊作成されています。ガイドブックの活用と推進会議の今後の進め方、そしてユニバーサルデザインのまちづくりの方向についてお聞かせください。 年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるよう、生活環境、その他の環境をつくり上げるユニバーサルデザインのまちづくりを、障害をお持ちの方の利用も多く、バリアフリーへの取り組みも一定進んでいる高田馬場地区をモデル地区として進めてみてはいかがかと思いますけれども、区長の所見をお聞かせください。 以上、答弁を求めます。 ◎区長(吉住健一) 高田馬場駅周辺のまちづくりについてのお尋ねです。 初めに、戸山口の改良についてです。 JR戸山口の東側区道のバリアフリー化については、地元町会等で組織する高田馬場駅戸山口協議会に基本計画案をお知らせし、御賛同をいただいたところです。現在、工事着手に向け調整を行っており、平成28年3月の完成を目指しています。また、JR戸山口の改良については、これまでも地下通路の美装化を行うとともに東側区道のバリアフリー化を進めているところです。 今後も引き続き、地元からの要望であるJR戸山口の混雑解消などについてJR東日本に対し働きかけてまいります。 次に、補助74号線の工事についてのお尋ねです。 都市計画道路補助74号線の鉄道交差部については、東京都が南北に工区を分けて工事を進めています。最初に整備した南側のⅠ期工事部分は平成21年8月に供用開始され、北側のⅡ期工事部分は平成28年3月の完成を目指して工事が進められています。 次に、補助74号線と補助72号線との交差点の歩道勾配の緩和についてです。 東京都は、歩道の急勾配を緩和するため、交差点の地盤面を下げる工事や歩道面を上げる工事を平成28年3月までに完了させることとしています。この工事により、現在10%ある歩道勾配が7.4%に緩和され、歩行者や自転車の方だけでなく、車椅子の方も安心して利用できる勾配に改善される予定です。また、北側の歩道については約8%の勾配で整備される予定です。 次に、ガード西側の横断歩道橋に設ける南側エレベーターの設置場所等について、以前は区道を利用すると聞いていましたが、現在は利用者視点に立ち改めて設置場所を検討していると聞いています。 次に、早稲田口のロータリーの改善についてのお尋ねです。 御指摘のように、補助74号線が全線開通した場合、補助72号線を大久保方面から新目白通り方面へ向かう交通量は増加するものと予測されます。現在の複雑な車両の流れを解消し、歩行者や車両のスムーズで安全な通行を可能とするためには、一方通行を解消し相互通行化など、早稲田口のロータリーを改善する必要がありますが、現在のロータリー形状では改善は困難な状況です。高田馬場駅周辺では多くの建物が更新時期を迎えている状況であり、こうした建物の更新に合わせたまちづくりを進める中でロータリーの改善についても検討してまいります。 次に、東京メトロからJRや西武線への乗りかえのバリアフリー経路の改善についてのお尋ねです。 この東西線高田馬場駅のエレベーターについては、東京メトロが平成17年度に設置したもので、当時、設置可能な場所がほかになかったことから現在の場所に整備されました。このエレベーターを利用した東京メトロからの乗りかえルートの改善についても、ロータリーの改善と同様、周辺建物の更新に合わせたまちづくりを進める中で検討してまいります。 次に、ユニバーサルデザインのまちづくりについてのお尋ねです。 区では、平成26年度に、区民が身近に実感できる「防災訓練」と「おもてなし」をテーマに啓発用ガイドブックを作成しました。このガイドブックを活用することで、より多くの方が日常生活の中でユニバーサルデザインを意識していただきたいと考えています。 推進会議の今後の進め方については、引き続き効果的な普及啓発について検討するとともに、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するための具体的な方策を検討していきます。ユニバーサルデザインのまちづくりの方向については、利用者や建物の管理者、行政などがそれぞれの立場でまちづくりの役割を担い、多様な主体が参加するユニバーサルデザインのまちづくりを推進していきます。また、モデル地区を設定することや高田馬場地区をモデル地区にすることについては、推進会議において具体的な推進方策を検討する中で考えてまいります。 ◆36番(かわの達男) ただいまは区長並びに教育委員会から、それぞれ答弁をいただきました。幾つかのところでいろいろまた聞きたいこともあるんですけれども、1点だけちょっと再質問をさせていただきます。それは児童相談所の区移管の問題です。 昨日も吉住議員が質問をされましたけれども、私の質問に対しても、本当にこれで大丈夫なんだろうか、本当に移管されるんだろうかというふうに改めて思います。5月26日号の都政新報に児童相談所の移管問題が出されています。そこからも幾つか聞いたんですけれども、その記事の中には、舛添知事の会見で「この問題については、必ずしも賛成の区ばかりではない。誰がやるということではなく、子どもの命を守ることに結果を出すべきだ。制度維持よりも運用で結果を」などという、これは新聞によっていることですのでどこまで真実かわかりませんけれども、しかし都政新報ですから、そんなような様子が書いてあると思います。そんな、まさに都区のあり方、あるいは、この間ずっと議論をし進めてきたことが場合によってはまた振り出しに戻しかねないような、そんな状況になっているわけで、この状況で本当に、さっきも申し上げましたけれども、一番声を上げなければいけない子どもたちのことを考えたときに、都と区の間でのそういう協議なり、あるいは問題を出せば、さらにまた都は問題を投げかけてくる。移管モデルを作成しろと言ったら今度は具体性に欠けるとかと言っている。こういう状況の中で本当にどこまで進んでいくのか、改めて区側の決意も含めてどういう姿勢で臨もうとしているのか、お聞かせください。 ◎子ども家庭部長(吉村晴美) 舛添知事の御発言につきましては、私どもも報道等で接するだけなので、その真意というところはお答えするものではないと思いますけれども、23区全体としてというところでは、引き続き23区区長会の会長となられた荒川区長の就任の御挨拶でも、児童相談所の移管については着実に進めるという決意をいろいろなところで述べられておりますので、一日も早い移管に向けて23区全体で努力していくという姿勢には変わりないというふうに考えております。 それから、あり方検討会の中の2点項目があった中で、役割分担の中での相談行政のあり方というところから、2点目の児童相談行政の部分にやっと入ることを合意いたしました。そこは非常に前進した部分だと考えております。具体化の案を示してから、この次の項目に入るまで1年以上を要したわけでございますが、その間に、やはり区側としても遠い将来のことではなく、4年というスパンを決めて、人材育成や社会的擁護の問題等を自分たちのものとして考えて具体化案を出したというところは非常な成果だというふうに考えております。そこを踏まえて、東京都のほうもこの成果物を活用して検討していこうということで御提案があったわけですので、やはりそこはお互いのコミュニケーションを円滑にして、一歩一歩進めていくということが重要であると考えております。 ◆36番(かわの達男) 今の問題でいうと、もちろん区側は大変な努力をしながらここまで進めてきているということについては、それは十分私も認識していますし、多くの人がそういうふうになっていると思います。しかし、都側は、都区のさまざまな問題、あり方も含めて、あるいは都区財政調整制度も含めて、普通交付金と特別交付金とのその比率も含めて、まさに区側がどう言ってもなかなか譲ろうとしない、あるいは動かそうとしないという姿勢はもう大変見えているわけで、そういう面では、区長を先頭に、ぜひこの問題は一刻も早く解決できるように、それから、先ほどもありました都区のあり方も含めてしっかり取り組んでいく。私たち議会も、そのことについてはこれからも積極的に応援し、一緒に頑張っていくという、そういうことも述べまして私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) ここで、議事進行の都合により、休憩します。 △休憩 午後0時02分--------------------------------------- △再開 午後1時19分 ○議長(下村治生) ただいまから、会議を再開します。 質問を続行します。 次に、35番伊藤陽平議員。     〔35番 伊藤陽平議員登壇、拍手〕 ◆35番(伊藤陽平) 日本を元気にする会新宿の伊藤陽平です。今回初めて質問をさせていただけることは大変貴重な機会だと感じております。 ここで1つお伝えすべきことがあります。私の議席は決して私だけのものではありません。新宿区民の皆様に区政参加の一つの手段として御活用をいただこうと考えています。今回させていただく質問のほとんどが、インターネット等を通じていただいた区民の皆様の御意見がもとになっております。当面の間は、私個人の意思以上に区民の皆様の意思を尊重し、優先的に質問の内容を決定させていただこうと考えています。そういった背景や、1人会派ということで質問時間が短いことを考慮し、大きな災害や事件などが起きた場合であっても、一般的にされる質問前の御挨拶、前置きは今後省略をさせていただき、質問時間全てを区民の皆様のために有効に使わせていただければと思っております。今後、そのような場合には、どうか御理解ください。 初めに、新宿区の人事についてお伺いします。 1、職員のワーク・ライフ・バランス全般についてです。 昨今、民間企業を中心に、従業員のワーク・ライフ・バランスを確保しながら業績の向上を目指すために、時間外勤務など従業員の勤務体系の見直しや、新たな制度導入や、それに向けた取り組みが積極的に行われています。具体的には、フレックスタイム、ワークシェアリングの導入による規則的な勤務体系の変更、IT技術の導入による業務の自動化・効率化の促進、また配置転換などによる人員の最適化での労働環境改善などです。 新宿区職員の時間外勤務について人事課へ問い合わせをしたところ、「どの部署がどれだけの時間外勤務をしているのか」については、「対象職員が特定できる職場もあり、慎重に取り扱う必要がある」との見解から内訳を御提示していただくことができませんでした。部署名を伏せての一覧をいただきました。それによりますと、平成25年度は、休日勤務を含む時間外勤務が最も多い部署では1人当たりの時間外勤務は月平均で71.0時間となっています。こちらの部署は選挙管理委員会だと予想されるため、参考として2番目に時間外勤務の多い部署をお伺いしました。こちらは月平均で32.8時間とのことでした。そして最も少ない部署では3.5時間となっておりました。なお、これらの時間外勤務時間は、主に事務に関する部署を対象にお伺いしており、小学校や幼稚園などの数字は含んでおりません。また、平成25年度の時間外勤務の総額は8億2,236万円となっています。こうした職員の超過勤務の現状は、職員のワーク・ライフ・バランスや効果的効率的な行政運営のためには経営的な観点からも問題があると考えています。 そこで、3点お伺いします。 1、現在の時間外勤務に関して、どのぐらいの時間まで超過することが適切な範囲であるとお考えでしょうか。 2、時間外勤務の縮減は、職員にとってはワーク・ライフ・バランスを支援するためにも必要であり、また、職員のコスト意識の向上も必要です。さらに効果的効率的な行政運営のためにも、区民にもその状況を明らかにすることが重要だと考えております。これらのことに関しての御見解をいただければ幸いです。 3、フレックスタイム、ワークシェアリングの導入など、新しい働き方を導入するという御予定はありますか。区長のお考えをお聞かせください。 2、次に、職員の人件費についてです。 継続的に将来世代のために安定した財源を確保するため、そして現在の高齢化社会を支えるためにも、財政的な観点から職員の人件費の最適化を検討していくことは非常に重要な責務であると考えております。平成25年度には新宿区の職員の人件費は合計で269億円、平均693万円でした。給与決定の根拠は、東京23区内から無作為抽出した企業の給与の平均値ということです。また、例えば販売・飲食に関するアルバイトなど新宿区の業務とかけ離れた職種は、その計算から除外されています。 現状の算出方法では、無作為抽出した企業の中でも、商社や金融など比較的所得水準が高い職種の平均値が採用されております。もちろんしかるべき業務に対しての人件費であり、安定した行政運営の維持にも一定の水準は必要であると考えています。しかし、公平性の観点から、民間の平均値を著しく上回ることのないよう、選別なく無作為抽出をした全ての条件から最頻値を採用することがあるべき姿だと考えております。そして、本来景気悪化により低所得層が拡大している場合、全体の平均値は下がります。現在の算出方法では景気変動による所得の変化があらわれにくく、常に高い水準が保たれる傾向にあります。 そこで、2点お伺いします。 1、現在の職員人件費について、特定の条件を除く無作為抽出の平均値の採用についてはどのようにお考えでしょうか。 2、景気変動など外的条件の変化により上記の人件費の算出方法を見直すことは適切であるとお考えでしょうか。区長のお考えをお聞かせください。 ◎区長(吉住健一) 伊藤議員の御質問にお答えします。 新宿区の人事についてのお尋ねです。 初めに、職員の時間外勤務についてです。 時間外勤務については、可能な限り縮減を図ることが重要であると考えています。区はこれまで、新宿区特定事業主行動計画を策定し、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、ITの利活用や事務事業の見直し、ノー残業デーの定時退庁の徹底などに加え、月45時間以上時間外勤務を行った職員には一定のチェックを実施し、時間外勤務の縮減に努めています。しかしながら、現実には職務内容により時間外勤務を行わなければならない部署もあることから、今後も継続して時間外勤務の縮減に努めてまいります。 また、人件費の増加を抑えるために職員のコスト意識の向上を図るとともに、住民サービスの低下にならないことを前提にフレックスタイム制度等の導入の可否についても検討してまいります。 また、「新宿区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員1人当たりの時間外勤務手当を区広報やホームページで公表しているところですが、表記等についてさらなる工夫を検討し、今後もよりわかりやすい情報提供に努めてまいります。 次に、職員の人件費についてのお尋ねです。 初めに、職員の人件費算出の基礎となる民間給与の把握についてです。 地方公務員法第24条第3項では、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」と規定しています。人事委員会による給与勧告制度は、生計費や経済情勢等を反映して決定されている、その地域の民間従業員の給与水準に職員の給与水準を均衡させることで法の趣旨を実現する仕組みです。 特別区人事委員会では、公民給与の比較の基礎資料とするため、毎年度人事院及び東京都人事委員会と共同して「職種別民間給与実態調査」を実施しています。この調査は、民間と公務との「同種・同等業務の給与を比較する」という原則のもと、調査対象を「企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業所」として実施しています。特別区人事委員会では、その調査結果に基づき民間従業員と特別区職員との給与水準の精緻な比較を行うことでその差を解消し、かつ国家公務員の給与水準との均衡等を考慮して給与勧告を行っているところです。 このように、区職員の給与水準は中立の第三者機関である特別区人事委員会の給与勧告に基づき決定しているものであり、この仕組みは適切なものと考えています。 次に、景気変動など外的条件の変化により人件費の算出方法を見直すことについてです。 民間従業員の給与は、生計費や経済情勢等、さまざまな要素が反映されていることから、この民間の給与水準に職員の給与水準を均衡させることで、職員の給与にも毎年の景気変動など外的条件の変化が適切に反映されているものと考えています。 なお、特別区人事委員会では、比較対象とする企業規模や民間の雇用形態の変化等を踏まえた比較対象従業員の役職要件を見直すなど、民間の生活実態をできるだけ広く把握し、職員給与に反映する観点での改善も図ってきているところです。 ◆35番(伊藤陽平) 質問の第2は、新宿区の安全・安心についてお伺いします。 1、安全・安心を実現するために、現状問題となっている路上喫煙とぼったくり被害についてお伺いします。 2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて分煙化の動きを進めていることの必要性は、この議会でも既に取り上げられております。以前のお話では、路上喫煙に関して「過料など罰則化を導入することは公平性が担保できないことなどから難しい」とのことでした。駅周辺の路上喫煙は減少していますが、一方で、住宅地の生活道路などは喫煙する姿が目立ちにくいため、堂々と歩きタバコが行われている現状もあります。また、ある新宿区民の若い女性からは、「夜間の歩きタバコによって不快な思いをしたことがある」という御意見もいただいております。路上喫煙は、人と接触した際の危険性や、直接人と接触しない場合にも受動喫煙や吸い殻のポイ捨てが問題になります。国際都市としてよりよい環境づくりを目指すために、さらなる改善の必要があると考えております。 また、ぼったくり被害についてです。 区長の記者会見にもございましたが、新宿区から被害をなくしていかなければなりません。現在も客引きからのぼったくり被害を防止するためのアナウンスを歌舞伎町において流すなどの取り組みがされていますが、被害そのものはまだ目立っており、実際に被害があった際にも、民事不介入を理由に警察は暴力沙汰にならない限り直接介入していないという現状もあります。非常に難しい問題ではあると思いますが、例えば、「料金が増額する場合には事前に通知をする」、「詳細なルールなどの表示・説明義務を課す条例を定める」などの対処法はまだ残されていると考えております。 そこで、2点お伺いします。 1、路上喫煙に関して、現在ある条例のほかに新たな対応を進めていくことはお考えでしょうか。 2、ぼったくり被害に対して、新たにどのような対処を御検討でしょうか。区長のお考えをお聞かせください。 ◎区長(吉住健一) 新宿区の安全・安心についてのお尋ねです。 初めに、路上喫煙の対応についてです。 区では、「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」により、区内全域での路上喫煙を禁止しています。この条例には罰則を設けていませんが、路上喫煙禁止パトロールによる巡回指導や啓発キャンペーンの実施等により、駅周辺の路上喫煙率は条例制定前の4%以上から0.2%以下へと大幅に低下しており、一定の成果を上げていると考えています。 しかし、御指摘のとおり、住宅地の生活道路や夜間においては、まだまだ路上喫煙が見受けられます。このため、区では調査の結果、路上喫煙の多い生活道路もパトロールを実施するほか、パトロール時間についても平成25年度からは夜8時まで延長をしています。 2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、国際都市新宿としてよりよい環境づくりが求められています。今後とも、より効果的・効率的な指導や啓発の手法を検討し、路上喫煙対策に取り組んでまいります。 次に、ぼったくり防止対策についてのお尋ねです。 客引きによる料金トラブルの実態は、110番の入電件数が本年4月末の時点で1,000件を超え、昨年の10倍となっております。また、不当な料金の取り立てをしたとして警察の取り締まりを受ける事案が後を絶たないなど深刻な問題となっております。来街者が安心してこの街を楽しんでいただくためには、新宿東宝ビルの落成、セントラルロードの環境が整備され、歌舞伎町がリニューアルされた今を絶好の機会と捉え、ぼったくりの根絶に向けた対策を強力に推進していく必要があります。 ぼったくりは、客引きに誘われて入店したあげくに被害に遭っていることから、来街者をぼったくりから守るためには、客引きには絶対についていかないといった来街者に対する注意喚起の徹底と客引きの根絶に向けた対策の強化が重要です。 警視庁では、5月22日から客引きの摘発や店舗への立ち入りなど取り締まりを強化しています。区では、客引きへの対策として警察、地元商店会等と連携し、ボーナス期である6月下旬に客引き対策強化週間を設定して、被害が出始める午後8時からパトロールを強化し、来街者に対する注意喚起も実施します。また、日本語のほか5カ国語の注意喚起のチラシを作成し、飲食店、ホテル、旅行会社などの協力を得て掲示、配布を行い、外国人旅行者にも啓発を行っていきます。 ◆35番(伊藤陽平) ありがとうございます。 質問の第3は、地域センターのホームページについてお伺いします。 1、IT化が進む昨今、区に関する重要な情報や区民の皆様の大切な個人情報を扱うホームページの運用は、区政において非常に重要な役割であり、区民の皆様からの信頼を高めていく必要があると認識しております。特に10代から30代の若い世代は、紙媒体から離れ、インターネットが新宿区の行政やサービスに関する情報を取得するための重要な情報源の一つになっています。平成26年の「新宿区区民意識調査」によると、公式ホームページやツイッター、フェイスブックから情報を取得する割合は、子育てなど区政に関して関心が高い30代が29.9%となっており、非常に重要な情報インフラになってきています。 一方で、IT化がおくれており、区民の皆様が安心して気持ちよく利用できる環境づくりが整っていない現状もあります。指定管理者による新宿区立の施設については改善すべき点があると認識しております。 区内の地域センターのホームページでは、地域の方が指定管理者となり運営をされています。ほかの指定管理者とは違い、利用料等の収入を指定管理者が得るわけではなく、新宿区が管理しています。予算的にも多くはないということを伺っています。落合第二地域センターのホームページを拝見したところ、「www.ochiai2center.com」という独自のURLからアクセスが可能です。一方で、落合第一地域センターのホームページでは、「www2.odn.ne.jp/~hak32900」というプロバイダから付与されたURLが使用されていました。URLに限った話でなく、各地域センターのインターネット上の看板であるホームページであるにもかかわらず、コンテンツのクオリティが地域センターごとに差があるという状況を確認しております。区民の皆様に気持ちよく御利用いただくために、新宿区内の地域センターのホームページにおいては早期に改善を図るべきだと考えております。 そこで1点お伺いします。 1、新宿区立の地域センターに関しては、新宿区公式ホームページと同等のクオリティを目指し必要な予算を割くこと。クオリティが担保できるように区でサポートをするという御予定はございますか。区長のお考えをお聞かせください。 ◎区長(吉住健一) 地域センターのホームページについてのお尋ねです。 地域センターに関して、区ホームページと同等のクオリティを目指し、必要な予算措置をすることや、区からサポートを行うことについてです。 地域センターは、近隣住民の方々の御利用が多く、町会・自治会活動や文化・学習活動など身近なコミュニティ活動の核となる施設です。地域センターは、指定管理者制度に基づいて各地域センター管理運営委員会が自らの能力やノウハウを幅広く活用し、創意工夫しながら施設運営を行っています。指定管理者との協定を締結する際には、必要な経費を適正に算出し、その経費の中で地域性や独自性を保ちつつ、地域センターのホームページの運用を含め適切な管理運営を行うことになっています。 なお、各地域センターのホームページがより見やすくなることは大切なことであり、クオリティの向上を目指して、地域センターの情報連絡会の場を活用するなど情報共有を図っていきます。 ◆35番(伊藤陽平) ありがとうございます。 質問の第4は、新宿区民の区政参加についてお伺いします。 1、区政参加の世代間格差についてです。 平成27年6月の統計によると、新宿区における20代の人口は17%、30代の人口は18%です。未来の納税者である若い世代である20代と30代の合計は35%であり、この世代の意見も区政に反映させていくことは非常に重要なことだと考えています。 2014年度の新宿区自治基本条例検証会議委員を経験した際に、27歳で最年少として議論に参加をさせていただきました。その際に、私の次に若い区民委員の応募者は40代だったと聞いています。未熟ではありましたが、ほかの世代の方とは全く異なる観点を出すことで議論の活性化につながっていたと感じております。 生まれる世代が違うと文化も違います。多様な世代の意見を区政に取り入れることの重要性を感じていますが、現状は20代、30代の若い世代の意見が反映されにくい仕組みになっている部分があります。例えば、これまで総合計画を決定するプロセスの中で区民による議論が行われました。一方的な行政の押しつけにならないためにも非常に重要な機会だと捉えています。しかし、参加者や参加人数を見てみますと、「多くの区民の意見を把握する」という趣旨でありながら、年齢ごとの人口比率では20代、30代、参加人数が極めて少なく、この2つの世代を合計しても60代の人数には及ばず、実際には参加者の年齢層に偏りがありました。若い世代の意見も尊重し反映させていくことが重要である一方で、現状は、そもそもその意見が反映されにくい構造です。 私は、実際に平成26年11月に開催された新宿区主催の「若者のつどい」にも区民として参加をする機会もありました。「区政参加を促進する」こともイベントのコンセプトの一つにあったと認識しておりますが、確かにエンターテインメントコンテンツを若者に提供する場ではありましたが、イベントの隅で各部署のパンフレット等が設置されている程度で、区政参加を促進するという意味では効果的な取り組みではなかったと認識しております。 そこで、2点お伺いします。 1、基本構想など区民の意見を尊重して意思決定をする際に、年代ごとの割合などを参考に世代間の調整を行っていく予定はありますか。 2、若者の意見を聞く場を設ける区政参加の促進を狙う施策を行う予定はありますか。その内容など、あれば教えていただければ幸いです。区長のお考えをお聞かせください。 2、最後に、直接民主型政治についてです。 日本を元気にする会は、政治への信頼を取り戻し、有権者の意思を政治に反映していくために、インターネットを利用した直接民主型政治の促進を目指しています。まず、この直接民主型政治について少し御説明をさせていただきます。 例えば、国政においては原発、集団的自衛権、あるいは派遣法の問題など、国論を二分するような慎重に議論をしなければならない課題があります。このような課題に対する議論や意思決定は、基本的には選挙での意思表示による議席数が大きなウエートを占めていることから、民意が十分に反映されていないということが考えられるようになってきています。例えばパブリックコメントも存在しますが、住民投票と比べると有権者が意思表示をするものではありません。そのため、選挙後に新たな争点が登場したとしても、有権者が意思表示をして政治家と同等の影響力を持って制度を変えていくことが極めて難しい現状があります。 日本を元気にする会では、国政の重要法案に関しては、国会議員がそれぞれの政治的立場から賛成・反対やメリット・デメリットを説明した上で、インターネットを利用して国民の皆様に投票をしていただき、その結果をもとに賛成・反対の割合を反映した形で国会議員が意思表示をしていきます。 新宿区の場合、「区民が主役のまちづくり」実現の一つのきっかけとして新宿区自治基本条例が制定されています。そして、住民投票条例の制定についても議会でも取り上げられていましたが、その後の進捗が確認できる資料などもありませんでした。昨年度の新宿区自治基本条例検証会議においても、ある委員から、独自に作成した住民投票条例に関する素案も上がっておりました。 そこで、2点お伺いします。 1、住民投票条例制定までのスケジュールがあれば教えてください。 2、インターネットにおける投票制度など、新しい区政参加への取り組みをしていこうとはお考えでしょうか。区長のお考えをお聞かせください。 ◎区長(吉住健一) 新宿区民の区政参加についてのお尋ねです。 初めに、区政参加の世代間格差についてです。 現在の基本構想及び総合計画の策定に際しては、公募区民による区民会議を設置し、基本構想や総合計画に盛り込むべき内容についての検討を行っています。また、第二次実行計画及び自治基本条例の策定時には、無作為抽出した区民の参加による区民討議会を設置し、計画事業や条例骨子案の検討を行っています。 御指摘のとおり、区民会議への年代別参加者割合を見ると、20歳代が約6%で30歳代が約8%と、他の年代より低い参加率となっています。一方、第二次実行計画策定時の区民討議会では、20歳代が約16%、30歳代が約18%の参加率です。また、自治基本条例策定時の区民討議会では、20歳代が約14%、30歳代が約16%の参加率となっています。これらの会議のように、必ずしも若者の参加率が極めて低いものではありませんが、私も若い世代の意見を反映させていくことが重要と考えています。このため、区民意識調査等において回答者の年代の偏りを補正する統計手法を導入するなど、区の重要な施策に対する区民の意向や要望の把握に際し、若い世代の意見を反映させる方法について検討してまいります。 次に、区政に対する若者の意見を聞く場や機会等についてです。 平成26年度の区民意識調査では、10歳代から30歳代の区政に対する無関心な方の割合が、他の年代に比べ高くなっています。また、平成26年2月の東京都知事選挙での20歳代及び30歳代の投票しなかった方の割合も他の年代に比べ高くなっており、まずはこうした年代の方に区政や選挙に関心を持ってもらうための工夫が必要と考えています。 こうしたことから、社会保障制度など基礎自治体レベルの施策や選挙制度について若者に関心を持ってもらうことが区政参加の第一歩と考えます。例えば、本年11月7日に開催予定の「若者のつどい」においては、単に行政資料を提供するだけでなく、これまで継続的に共催している日本ファイナンシャル・プランナーズ協会や選挙管理委員会などとも連携し、若者の関心が高まるように来場者と交流できる参加型の企画も視野に入れて検討しています。 次に、直接民主型政治についてのお尋ねです。 初めに、住民投票条例制定までのスケジュールについてです。 住民投票については、投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力のあり方など、地方自治制度との関係において検討すべき多くの論点があると認識しています。また、外国人の住民投票への参加についてもさまざまな議論があると認識しています。このため、区民・議会・区の三者がそれぞれの立場で一定程度課題を整理し、議論の土台となる共通認識を築いた上で慎重に検討を進めることが必要です。こうしたことから、住民投票までのスケジュールについては未定ですが、区としても事例研究や課題の整理を行うとともに、区民や議会の意見を聞きながら十分に検討していくことが必要であると考えています。 次に、インターネットにおける投票制度などの新しい区民参加の取り組みについてです。 インターネット投票については、自宅でインターネットを通じて意思の表明ができるため、参加者数の向上などが期待されますが、高齢者などの情報格差やネットワークセキュリティの問題、個人認証の方法など多くの課題があり、現時点での導入については困難であると考えています。 ◆35番(伊藤陽平) 御丁寧に御答弁をいただきありがとうございました。 最後にちょっと御意見だけ述べさせていただいて終わろうと思っているんですけれども、住民投票条例というのが、もう何年か前からやっぱり議論されているわけなんですけれども、なかなかやっぱり慎重にということで話が進んでいかないような印象を区民のときから抱いていました。それを進めていくために、やっぱり細かくてもスケジュールを、いきなり制定というわけではないんですけれども、この時期までにこのぐらいのことがやっぱりできていたほうがいいということはしっかりとスケジュール化していく必要があるのかなと思っています。やっぱり期間が決まらないと進んでいく話ではないのかなというふうにも考えています。 インターネットにおける政治参加についてなんですけれども、これは海外の事例とかを見ていると、意外と高齢者の方も使っていただけているという事例がもう出ていまして、その制度を検討する際に、大体55歳ぐらいの女性の方をその設計するメンバーに入れておけば、コンピュータのことが余りわからないという、そういったメンバーを入れることで実際に使えるようになっていったりとか、セキュリティの問題に関しても、実は紙で投票するよりも安全だという、紙でやっても問題が起きているということが今回も出ていたわけなんですけれども、実はインターネットを使ったほうが安全であるということも海外の事例では報告が出ています。そうしたことも踏まえた上で、区民が主役でしっかりとまちづくりをしていけるような新宿区、そして、これから、行政というのは実際にリアルの場だけではなく、インターネット上にもしっかりと新宿区政があるということを御理解いただいて、今後の区政運営をしていただければ幸いでございます。 どうもありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 以上で代表質問は終わりました。--------------------------------------- ○議長(下村治生) 次に、日程第2、一般質問を行います。 質問の通告を受けましたので、順に質問を許します。 最初に、24番おぐら利彦議員。     〔24番 おぐら利彦議員登壇、拍手〕 ◆24番(おぐら利彦) 自由民主党・無所属クラブのおぐら利彦です。 教育行政について、区長並びに教育委員会に質問いたします。久しぶりの質問ですので、何とぞよろしくお願いいたします。 平成26年6月20日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布され、今年度4月1日からの施行となりました。教育の政治的中立性、そして継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化--正しくは「しゅちょう」なんですけれども、これからなじみ深い「くびちょう」と読ませていただきます。首長との連携強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るといったものであります。 この改正のきっかけは、平成23年10月に発覚した滋賀県大津市の中学2年生のいじめによる自殺、また、翌年12月の大阪市立の高校での体罰が原因と見られる生徒の自殺への教育委員会の対応の悪さでした。それまでも、合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長の間での責任の所在の不明確さ、教育委員会の審議等の形骸化、危機管理能力の不足といった問題が指摘されておりました。こうした中、平成24年の衆議院選挙後、第2次安倍内閣が組閣され、教育再生実行会議が設置されました。この教育再生実行会議から、「地方公共団体における教育行政の責任体制を明確にするため、首長が任免を行う教育長が地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うこととする」などの提言がなされ、さらに、この提言を受け、具体的な制度設計を中央教育審議会の教育制度分科会で討議いたしましたが、結果的には具体的な改革方策を一本化して提示することができませんでした。 また、与党内にも教育委員会制度の見直しについてはさまざまな意見がございました。そのため、政府が法案を作成する前に各与党内及び与党間での意見調整が行われ、その結果、「与党教育委員会改革に関するワーキングチーム」による「教育委員会制度の改革に関する与党合意」がまとまりました。これにより地方教育行政法が改正されたわけですが、1、首長による大綱の策定、2、総合教育会議の設置、3、教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者、新教育長の設置、4、教育委員会のチェック機能の強化、5、国の関与の見直しなどを盛り込んだものとなりました。 ここで質問です。 まず、教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者、新教育長の設置についてです。 従来は、首長はあくまでも教育委員を任命するにとどまり、委員長や教育長は教育委員会が委員の中から選ぶという制度でしたので、任命責任が曖昧になっているという課題がありました。また、従来の制度では、教育委員会の中に委員会の主宰者である委員長と事務の統括者である教育長が存在し、どちらが責任者であるかわかりにくいという課題もございました。この改正により、教育委員会における責任の所在が不明確であるという従来の問題が解消される反面、教育委員会と新教育長の関係は今までとは異なってくると思います。新教育長の責任が重くなれば、おのずとその権限も強くなると思います。これについてはどのようにお考えか、お聞かせください。 例えば改正前では、「教育長は、教育委員会の指揮監督の下に教育委員会の権限に属する事務をつかさどる」と規定されていますが、新制度のもとではどのようになるかも含め、御答弁をお願いいたします。 また、その権限が大きくなる新教育長へのチェック機能についてはどのようにお考えか、あわせて御答弁願います。 次に、総合教育会議についてです。 従来でしたら、このような質問に対する答弁は教育委員会からでありましたが、今回一番期待をしておりますのが、教育行政について区長からも御答弁をいただけることであります。 このたびの地方教育行政法改正の目玉の一つは、首長が招集する総合教育会議にあると思います。改正地方教育行政法の中で「総合教育会議」については、「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。(1)教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に構ずべき施策。(2)児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に構ずべき措置」となっております。新宿区のホームページを見ても、「新宿区総合教育会議は、区長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政を推進することを目的に、平成27年度より設置する会議です」とあります。まず、この総合教育会議の新宿区における位置づけについてお聞かせください。 また、区長は、この総合教育会議を今後どのように運営をし、できれば具体的に、例えば大綱の策定、教育の条件整備、いじめへの取り組みなど、どのような課題にどのように取り組んでいかれようとしているのか、お聞かせください。 私は、平成17年、ちょうど10年前の第2回定例会で以下のような質問をさせていただきました。「教育委員は人格が高潔で、教育、学術及び文化に関して見識を有する人のうちから、区議会の同意を得て区長が任命し、その職務は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関することなど、区の教育行政にとって大きな権限を持つものであります。しかしながら、前述の中央教育審議会の地方教育行政部会のまとめの中で、地域住民にとって、教育委員会の役割や活動が余り認知されていないとの問題点と、その要因として、教育委員会が地域住民と接する機会が少なく、広報活動や会議の公開も十分でないと指摘されております。これが当区に全て当てはまるわけではありませんが、四谷地区の小学校の統廃合の話し合いで、当時、私は当該校のPTA会長として参加しておりましたが、教育長以外の教育委員の方にはお会いする機会もございませんでした。また、昨年度の幼保一元化のときもそうでした。できれば直接お会いして地域の実情も御理解いただくとともに、適切なアドバイスや御指導をいただきたかったと、今でも思っております。今後、学識もあり御経験豊かな教育委員の皆様には、ぜひもっと地域に入って、地域の実情を踏まえた上で御指導いただき、新宿区の教育の質を向上させていただけたらと思っていますが、いかがでしょうか」という質問でございました。 さまざまな改善がなされてきたとは思いますが、10年たってもまだ同じような思いが実はございます。今回の地方教育行政法の改正により、少しでもその思いが払拭されることを望んでおります。これからは、地方教育行政や学校運営に対して地域住民の意向が適切に反映されていかなければなりません。この点についても区長並びに教育長はどのようにお考えか、また、どのような施策を行っていかれるおつもりか、お聞かせください。 ◎総務部長(寺田好孝) おぐら議員の御質問にお答えをいたします。 教育行政についてのお尋ねでございます。 初めに、新教育長設置についてです。 新教育長の職務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条によりまして「教育委員会の会務を総理」すると規定されており、この内容は、改正前の教育委員長の職務である「教育委員会の会議を主宰」することとあわせて、教育長の職務である「教育委員会の権限に属する全ての事務をつかさどる」こと及び「事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する」ことを意味するものとされております。このように、新教育長については、改正前の教育委員長及び教育長の職務を兼ねることから、お尋ねのとおり教育行政に大きな権限と責任を有することになると考えています。 次に、新教育長へのチェック機能についてのお尋ねです。 新教育長の任命は、区長みずからが議会の同意を得て行うこと、そして任期が、任命権者である区長や御同意をいただく議員の任期よりも1年短い3年であり、任期中に必ず1回は任命同意ができることから、任命手続におけるチェック機能がこれまで以上に働くものと考えます。 また、新教育長と教育委員により組織する教育委員会は、引き続き多数決によって意思決定がなされる合議体の執行機関であり、新教育長は教育委員会の意思決定に反する事務執行を行うことはできないこと、そして、法改正によりまして教育委員からの教育委員会の招集の請求や、教育長に委任した事務の執行状況に関する教育委員会への報告の規定が新たに設けられたことから、教育委員会による教育長に対するチェック機能もこれまで以上に強化されたものと考えています。 次に、総合教育会議の位置づけについてのお尋ねでございます。 総合教育会議は、教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有しております地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることを目的に設置した会議です。新宿区では、これまでも区長と教育委員会とは意思疎通を図り、良好な関係を維持しつつ、教育行政の推進にともに取り組んでおりますが、今後は総合教育会議での協議等も含めて一層連携強化が図られるものと考えております。 次に、総合教育会議の今後の取り組みについてのお尋ねでございます。 御指摘のとおり、総合教育会議では、「大綱の策定」、「教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため、重点的に講ずべき施策」、「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に構ずべき措置」が協議事項とされております。 4月15日に開催をしました第1回総合教育会議では、「新宿区において児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合が発生した場合は最優先に協議するが、新宿区の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を区民の皆様にできる限り早くお示しすべき」との確認がされたことから、今年度は大綱の策定から協議を進めていくこととなってございます。 次に、地方教育行政や学校運営に対する地域住民の意向の適切な反映と施策についてのお尋ねでございます。 新宿区の子どもたちが心豊かに学校生活を送っていくためには、地方教育行政や学校運営に対して地域住民の意向が反映され、学校・家庭・地域の相互の信頼と連携により、子どもたちが将来の地域を担う人材として地域社会全体で育まれていくことが大切であると考えております。新宿区の教育委員会では、子どもたちの健やかな成長の基礎となる「知・徳・体」のバランスのとれた学校教育を着実に実践する一方、スクールコーディネーターや学校運営協議会への地域住民の参画、地域協働学校の指定の取り組みなどを通じて地域の声を反映した学校運営に努めているものと認識しています。 こうした教育委員会の取り組みとあわせて、地域住民の意向がより一層教育行政や学校運営に反映できるよう、区長に寄せられた教育に対するさまざまな意見も含め、総合教育会議の場で幅広く議論をしていく予定でございます。 ◎教育委員会事務局次長(中澤良行) 地方教育行政や学校運営に対する地域住民の意向の適切な反映と施策についてのお尋ねです。 今回の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に当たっては、地域住民の民意を反映するため、教育委員会として学校現場の訪問や意見交換などの取り組みが有効であり、そうした機会を積極的に設けることが必要であると指摘されています。 新宿区教育委員会としては、これまでも教育委員が中学生生徒会役員交流会で生徒の話し合いの場に立ち会うとともに、保護者代表との懇談会では活発な意見交換を行っています。さらに、学校の授業を見たり、地域の方も参加する入学式や卒業式、周年行事などの学校行事に出席することで、子どもたちの様子や教員の取り組み状況、教育環境の現状などの把握に努めているところです。 教育委員が学校現場の声や地域の方の御意見に触れることはとても重要なことから、これからも保護者との意見交換会などを行うとともに、開かれた学校づくりを支援するスクールコーディネーターなど、地域の学校関係者の方々との交流の機会を積極的に設けていきたいと考えています。 また、教育委員会では、地域に開かれた学校づくりを推進するため地域協働学校の取り組みを進めていますが、地域の方が参加している学校運営協議会などの活動状況や御意見などを的確に捉えることにより地域の意向を反映した学校運営や教育施策の推進に努めてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆24番(おぐら利彦) ただいまは誠意ある御答弁をいただきましてありがとうございました。 この今回の改正法は、教育行政にとって大きな転機になると思っております。ぜひ区長、そして新教育長、そして私ども議会が一体となって、この教育行政にこれからも取り組んでいきたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。 以上で私の発言は終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、2番木もとひろゆき議員。     〔2番 木もとひろゆき議員登壇、拍手〕 ◆2番(木もとひろゆき) 公明党の木もとひろゆきです。 私は、消防団として活動歴16年目を迎えました。また、我が家は祖父の代より親子3代にわたり消防団として活動してきており、その姿を通し、消防団の使命、重要性を感じ育ってまいりました。今回は、その「消防団の充実・強化」について一般質問させていただきます。 先月、埼玉県北部と小笠原諸島沖を震源地とした、「東京で震度4」という激しい地震が2度もありました。いつ起こるともわからないのが自然災害です。中でも特に近い将来起こるであろう首都直下地震への備えを加速させなければならない、そう改めて強く感じています。区では、風水害などを含めた大規模災害への予防、応急対策を地域防災計画として定めており、その中で区民に一番身近な防災機関である消防団は、災害の予防、災害時の救助、けが人への応急措置、消防活動など幅広い業務を担っています。 1点目の質問は、地域防災計画の中の防災力向上の課題としても挙がっているように、「消防団員の確保」があります。消防庁の発表によると、現在、区内の3消防団には550人の条例定数に対し実員数529人となっています。区内の消防署に問い合わせ調査したところ、実態的には実員数にカウントされながらも、さまざまな理由により消防団の活動に参加できていない団員がいます。70歳の定年制を持つ消防団の高齢化に加え、この出動状況を考えれば、入団促進のさらなる必要性が浮き彫りとなります。消防関連組織は東京都の関係組織でありますが、基礎自治体として地域防災計画を担い実行する以上、この現状把握と入団促進へのより積極的な取り組みが必要ではないかと考えます。地域防災計画の課題ともなっていることから、区として消防団員のより一層の入団促進に対しどのような取り組みを考えているのか、お聞かせください。 2点目の質問は、入団促進のために本年4月1日より特別区学生消防団認証制度が始まりました。この認証制度は、学生が消防団員として社会貢献に努めたことを評価することにより、学生の就職活動を支援し、消防団への入団を促進することなどを目的とするものであり、団員確保への大きな足がかりになると期待されています。区内に数多くある大学などに働きかけ、広報ポスターを製作して校内掲示をお願いする、また、学校イベントなどでブースを設けて啓蒙させてもらうなど、学生に直接呼びかけることがより効果的と思います。区として、この制度を大いに活用すべきと考えますが、いかがでしょうか。 3点目の質問は、現在、区は消防団員やその家族の慰労として消防団員家族観劇会を行っています。内容は、大物演歌歌手による公演で、明治座や新宿のコマ劇場で行われていました。この消防団員家族観劇会は、陰で支える御家族にとっても大きな楽しみとなっており、区の事業としてさらなる継続を希望いたします。 しかし、この観劇会の演目について、私の周り、特に若い世代の消防団員からは、もう少し自分たちにもなじめる内容にならないものかとの声を耳にいたします。また、一方で、平成26年度消防団活動への振興助成での外部評価員意見に、現在まで行われてきた実施方法について、災害に備える消防団員が観劇に出かけることになり、その時間帯の地域防災体制が脆弱になりかねないとの指摘もございました。 この御指摘を受けとめ、消防団員家族観劇会の大きな見直し、具体的には日時を指定しないなど再検討すべきと考えます。例えば、完成したばかりの新宿東宝ビルでの映画とディナー、ペアセットなどの慰労会は、若い人たちからも喜ばれるのではないかと思います。これまでの内容に満足されている方々もいらっしゃいますので、従来型の慰労会と新たな内容の慰労会をそれぞれが選べる選択方式の導入をぜひ御検討いただきたいと思いますが、区の御所見をお聞かせください。 誠意ある御答弁をよろしくお願いいたします。 ◎区長室長(村上道明) 木もと議員の御質問にお答えいたします。 消防団の充実・強化についてのお尋ねです。 まず、消防団の入団促進に対する区の取り組みについてです。 御指摘のとおり、新宿区内の消防団員の充足率は、平成27年2月1日現在98.4%と、他区と比べても高い状況にありますが、さまざまな理由により消防団の活動ができない場合もあり、さらなる入団促進を図る必要があります。区としては、これまで各種イベントでの広報スペースの提供、広報しんじゅく及びホームページへの入団を呼びかける記事の掲載、新宿区広報番組「わたしのまち新宿」での消防団の紹介など入団促進に努めているところです。 今後も、新宿区内各消防団及び消防署と連携をとりながら、多様な媒体、機会を活用し消防団員の入団促進を進めてまいります。 次に、特別区学生消防団認証制度を活用した消防団員の入団促進についてのお尋ねです。 特別区学生消防団認証制度は、大学等の在学中に特別区の消防団員として基準以上に功績のあった者を各消防団長が推薦し、東京消防庁消防総監が認証するものです。本制度は、学生の消防団活動が就職活動時において積極的に評価されることで入団促進につなげることを目的としています。 区としましては、今後ホームページに制度紹介の記事を掲載してまいります。また、区内各消防団及び消防署と連携し、大学等でのポスターの掲示、チラシの配布、各種イベントでの広報スペースの確保など、大学等の協力を得て本制度の周知を図り、入団促進につなげてまいります。 次に、消防団員家族観劇会についてのお尋ねです。 区では、消防団員とその家族の慰労のために毎年観劇会を実施していますが、出席率もよく、御好評をいただいているところです。今年度は外部評価委員の意見を踏まえ、開催日を3日に分けるなど、地域防災体制に影響がないよう開催する予定です。 一方、御指摘のとおり、特に若い世代の消防団員から内容の見直しについての御要望があることも承知しています。今後は消防団の御意見を伺いながら、なるべく幅広い世代の方に喜んでいただけるよう、選択方式の導入も含め内容について検討してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆2番(木もとひろゆき) 丁寧で前向きな御答弁ありがとうございました。以上で終わります。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、7番佐藤佳一議員。     〔7番 佐藤佳一議員登壇、拍手〕 ◆7番(佐藤佳一) 日本共産党区議団の佐藤佳一です。 空き家対策の充実について一般質問をします。 5月26日、「空家対策特別措置法」(以下「特措法」)が全面施行されました。高齢化や人口減の影響で空き家は増加を続け、全国の住宅の14%に当たる820万戸に上っています。管理が行き届かずに老朽化した住宅は地震などで倒壊する危険があり、ごみの放置や不審者の立ち入りによる治安悪化などで社会的問題にもなっています。特措法は、こうした住宅を自治体が「特定空き家」に指定し、所有者に解体や修繕などを勧告・命令できるようにし、命令に応じないときは自治体が所有者にかわって取り壊し、費用を所有者に請求することも可能となりました。さらに特措法では、特定空き家の所有者が自治体の勧告などに従わない場合、住宅が建っていても固定資産税の軽減措置を打ち切ることができるようになりました。また、23区については、区が空き家の所有者を把握するため都税事務所の固定資産税情報を入手できるようにもなりました。一方で、個人の財産を自治体が代執行を行うことの問題、解体撤去するときの所有者の費用負担問題、行政の権限で所有者の税負担が重くなる措置を講じるなど、慎重に扱わなければならない課題もあります。 昨年10月現在、全国で空き家条例は401の自治体で施行され、23区内でも6区に上っています。新宿区も2013年10月より施行され、そのうち2014年度末までに空き家に関する相談は38件、ごみ屋敷の相談は9件、管理不全として審査会に報告され認定されたのは空き家が2件、ごみ屋敷が2件です。38件の相談のうち、審査会に報告されるまでもなく調査段階で改善された空き家が12件、ごみ屋敷が2件ありました。条例施行により、空き家・ごみ屋敷対策は一定の成果を上げていると言えます。 しかし、一方で、「隣の空き家から屋根が朽ち果て、その一部が自分の敷地に落ちてきた、区に調査をお願いしたが、管理不全な空き家とは認定されなかった」という声も寄せられています。また、2013年の住宅・土地統計調査では、新宿区の空き家総数は2万8,560戸と、5年前より1,350戸増加し、総戸数の12.2%となっています。「特措法」及び「特措法」ガイドラインでは、地方自治体に空き家の実態調査、空家等対策計画の策定、空き家及びその跡地の活用、データベースの整備などを行うこととされています。「特措法」に基づいて、より踏み込んだ実効性ある空き家対策を進めることが必要です。 以下、質問します。 最初は、特措法施行を受けた区の対応についてです。 第1は、第三者機関に諮る内容についてです。 これまで区では、条例に基づき学識経験者や専門家などで構成する「空き家等適正管理審査会」を設置し、管理不全な空き家に対して命令などの手続を行う場合、審査会に諮って慎重に対応することとしてきました。今回、特措法ができて、これまで条例になかった特定空き家に該当し勧告を受ければ固定資産税が6倍になるなどの制度もでき、これまで以上に住民に対する影響が大きく、慎重な対応が必要になってきます。行政だけで判断するのではなく、第三者機関の意見を聞きながら空き家対策を推進すべきと考えますが、いかがでしょうか。 第2は、空き家の実態調査と空き家対策の計画についてです。 2013年第4回定例会での田中議員の質問で区内の全戸実態調査を求めたところ、「行わない」との答弁でしたが、「特措法」のガイドラインでは、地方自治体が空き家の実態調査を行うよう示されました。既に足立区、豊島区、杉並区などでは区が独自に実態調査を行っています。足立区では2011年に全家屋の実態調査を行い、「緊急性のない管理不全の家屋」「指導が必要な管理不全な家屋」「倒壊などの危険ありの家屋」と3段階に家屋を分類し、倒壊などの危険のある家屋と判定された88軒を一軒一軒訪問し、所有者を調査するなどして、うち53軒が解体を行うなど解決しています。「特措法」のガイドラインに基づいて区も実態調査を行うべきです。そして、実態調査に基づいて空き家対策の計画を策定すべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に、「特措法」と条例の実効性を上げるための具体策についてです。 第1は、除却費用の助成についてです。 空き家を除却する際、最初にネックになるのが除却費用です。2014年9月現在、耐震助成事業として23区中9区で助成をしていますが、足立区では、2011年から老朽家屋等の解体除却費用の助成を始め、当初は2分の1、50万円以下でしたが、2013年1月1日から2016年3月までは耐震化率の向上のため10分の9、100万円以下に増額し、解体除却を進めています。耐震助成を含め、昨年度まで累計約1,500軒が助成金を受けています。そのうち40軒が老朽家屋の解体除却助成だそうです。新宿区でも解体除却費用の負担を軽減し、空き家対策をより充実させるためにも解体除却費用の助成をすべきと考えますが、いかがでしょうか。 第2は、税制上の措置についてです。 空き家の解体が進まない大きな要因は、更地になると固定資産税が最大6倍にはね上がるところにあります。特に都心区は固定資産税が高いのが現状です。先ほどの田中議員の質問でも、国や東京都に対して更地となった後の一定期間は固定資産税の軽減措置を求めることについては「検討する」との答弁でしたが、どのように要請をされたかお聞かせください。足立区では、場所によって解体後駐車場として整備することを推奨し、負担のふえる固定資産税の補填になるようにお知らせしています。新宿区でも駐車場の整備など解体後の活用に関する情報を周知すべきと考えますが、いかがでしょうか。 第3は、空き家の有効活用のサポートについてです。 昨年の予算特別委員会であざみ委員が杉並区の空き家活用の事例を引いて質問した際、「他区の事例を参考にしたい」との答弁でしたが、その後も各自治体では空き家バンクなど空き家の活用がさらに進んでいます。世田谷区では、2013年4月から、区内にある空き家、空室、空き部屋を「空き家等」として地域資源と捉え、空き家等の地域貢献活用を目的とした「空き家等地域貢献活用相談窓口」を開設し、事業は、区が設立した財団、「世田谷トラストまちづくり」に委託して行われています。相談窓口では、地域貢献活用に提供いただける空き家等を保有するオーナーとNPOなどの利用団体とのマッチングに取り組んでいます。窓口開設以降、2014年12月まで812件の問い合わせがあり、内訳は、オーナーから3割、借り手から6割、その他1割となっています。これまで5団体が「世田谷らしい空き家等の地域貢献モデル」に採用され、マッチングに成功し、1団体当たり200万円を限度に助成を受けることになりました。助成金は、企画を実現するための初期整備費用として、空き家等の改修工事費、備品購入費等に使うことができるとのことです。こうした成功例を参考に、新宿区でも相談窓口を設け空き家の有効活用を推進すべきと考えますが、いかがでしょうか。 以上、お答えください。 ◎区長室長(村上道明) 佐藤議員の御質問にお答えします。 空き家対策の充実についてのお尋ねです。 初めに、第三者機関の意見を聞きながら空き家対策を推進すべきとのお尋ねです。 今回の特措法では、特定空き家等の定義、固定資産税の課税情報の内部利用、指導、勧告、命令及び代執行などを定めています。一方、区では、条例により新宿区空き家等適正管理審査会を設置し、当該空き家が管理不全の状態に該当するか、命令を行うか及び代執行の手続を行うかの判断の際に審査会の意見を求めています。当該空き家が特定空き家等に該当するのか、勧告や代執行を行うのかの判断等は、特定空き家の所有者等の権利に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、今までどおり第三者機関の意見を求める仕組みを用いることにより慎重に対応してまいります。 次に、固定資産税の軽減措置を求めるよう国や都に要請したかとのお尋ねです。 平成25年第4回定例会では、「今後の国の動向を注視しながら、区としても国や都に対する要請を検討してまいります」とお答えしております。この間も、議員立法による特措法の制定の動きや、国による固定資産税等の制度改正の検討が進められていたことから、その動向を注視してまいりました。 次に、空き家の解体後の土地活用に関する情報を周知すべきとのお尋ねです。 土地の活用方法として駐車場の整備などの情報を提供することにつきましては、より専門性の高い東京都宅地建物取引業協会新宿支部による不動産取引相談等を御案内するなどの対応に努めてまいります。 次に、他の区の成功例を参考に、新宿区でも相談窓口を設け、空き家の有効活用を推進すべきとのお尋ねです。 区は、区内の不動産の価値が高く、また民間不動産事業者の活発な経済活動もあることから不動産の流動性が高いという特性があります。区では、今後実施する予定の空き家実態調査の結果を分析しつつ、区の特性を活かした民間事業者を中心とした効果的な空き家の有効活用策について検討してまいります。 ◎都市計画部長(新井建也) 空き家の実態調査と空家等対策計画についてのお尋ねです。 区では、空家等対策の推進に関する特別措置法の全面施行を受け、空家等対策計画の策定に向けた検討を進めているところです。また、空家等対策計画の策定をするためには実態を把握する必要があることから、空き家の実態調査の実施やその方法についても、空家等対策計画の策定とあわせて検討してまいります。 次に、空き家の解体除却費用を助成すべきとのお尋ねです。 管理不全な状態など、放置することが不適切な空き家等が除却されない理由として、所有者等の経済的な事情とともに、相続によって権利関係が複雑化し所有者等が不明になっていることや、除却によって固定資産税の減免措置が受けられなくなることなどが所有者等による積極的な除却が進まない要因となっていると考えられます。 区は、これまでも所有者等による空き家等の除却や改善を促すため、不明確となっている空き家の所有者等の調査、共有者間の合意形成のための働きかけを行ってきました。区は、さまざまな事情を抱える所有者等からの相談体制や、共有者間の合意形成への支援体制の充実を図りながら、所有者等による除却が行われない空き家について減免措置を除外するなど、空家等対策の推進に関する特別措置法を適切に運用することで所有者等による空き家の除却が促進されるものと考えております。したがって、現時点で空き家等に対する解体除却費用の助成については考えていません。 以上で答弁を終わります。 ◆7番(佐藤佳一) 丁寧な御答弁、ありがとうございました。 答弁の中で、空き家の実態調査と空き家対策の計画を進めたいという前向きな答弁がございました。今回の特措法が、いわば新宿区でつくった条例の後押しといいますか、空き家対策をより一層進め充実させることをしたのではないかというふうに思っています。慎重に取り扱うべき課題も多いかと思いますけれども、今後も空き家対策の充実を区を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 以上で発言を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、6番三雲崇正議員。     〔6番 三雲崇正議員登壇、拍手〕 ◆6番(三雲崇正) 民主党・無所属クラブの三雲崇正です。一般質問をいたします。 新宿区の防災体制の整備に関連し、災害時における外国人支援の仕組みの整備状況についてお尋ねします。 2011年3月の東日本大震災では、この新宿区でも震度5弱の揺れを観測し、建物の倒壊や大規模火災などの被害は発生しなかったものの、交通機関の途絶によって帰宅困難者となった方が大勢出るなど大きな混乱が生じました。この東日本大震災を踏まえた東京都防災会議の「首都直下地震等による東京の被害想定」は、東京湾を震源とする大規模地震が発生した場合などに、この新宿区でも300名近くの死者、数千棟の建物の全壊・消失、ライフラインの損傷などの甚大な被害、混乱が生じる可能性を指摘しました。そして、この想定を受け、新宿区では自助、共助、そして公助という3つの考え方を基本に「新宿区地域防災計画」を定めています。 ここで、「みずからの生命はみずからが守る」という自助のためには、日ごろから防災知識を身につけ、また発災時には適切な情報を入手できることが必要になってまいります。日本人の区民の多くは、子どものころから地震を何度も体験し、学校や職場などの防災訓練も経験していることから、発災時の行動の仕方、避難所の場所の確認、日ごろの水や非常食の備蓄などはある程度できている方が多いと思います。また、発災後の情報収集についても、ラジオを通じて、あるいは避難所において情報取得をすることのできる方が多数であると思います。 他方、この新宿区の人口約33万人のうち10%を超える外国籍の方々、そして新宿を訪れ滞在する外国人観光客に関し、どの程度の仕組みが整備されているのか、幾つかお尋ねしたいと思います。 まず、区の側から外国人住民の方々に対し日ごろから防災に関する情報を提供していくことが重要であると考えます。新宿区では、外国人住民の転入時、日本語にルビを振って、さらに英語、中国語、ハングルの翻訳がついた「新宿生活スタートブック」という冊子を配布しています。また、地震への注意喚起、地震への備えの重要性や、地震が発生した場合にとるべき行動に関し、日本語、英語、中国語、ハングルで「緊急時や災害に備えて」というパンフレットも作成しています。しかし、外国人住民のうち上位3位の7.9%を占めるベトナム人、4位の6.9%を占めるネパール人、5位の3.8%を占めるミャンマー人について、その母語でのパンフレットが作成されておりません。 ここでお尋ねします。 これは、英語版があれば、先ほど述べた国々の方も理解ができる、そういった考え方に基づくものでしょうか。基本的な防災情報や防災マップはできるだけ多言語対応が望ましいと考えますが、対応言語を選ぶに当たっての方針と対応状況、もしくは準備状況を御教示願います。 外国人に対する情報提供は、発災後に特に重要になってきます。「新宿区地域防災計画」では、「被災外国人への情報伝達を行うため、広報内容を外国語でも表現し、既存のネットワークや外国人コミュニティ、ボランティア等の協力を得て広報を行う、また外国語によるチラシ配布を行う、さらに外国人支援団体等と連携し、団体等を通じての情報提供を行う」、このようにされています。 この点に関しお尋ねします。 提供すべき情報をリアルタイムで多言語化するために、具体的にどのようなネットワーク、外国人コミュニティや外国人支援団体等との協力関係が構築されていて、どのような言語で情報発信できる体制が整っているのか、あるいはその準備を進めているのか、御教示願います。 以上、御答弁をお願いいたします。 ◎地域文化部長(加賀美秋彦) 三雲議員の御質問にお答えいたします。 災害時における外国人支援の仕組みの整備状況についてのお尋ねです。 初めに、ベトナム・ネパール・ミャンマー語の災害時パンフレットがないのは、英語版があれば理解できるという考え方に基づくものかについてです。 新宿区では、「外国人への情報提供ガイドライン」を定めています。その中では、地域におけるコミュニケーションの共通言語は日本語としており、ルビをつけた簡単な日本語が外国人への情報提供の基本とされています。そのほかに、国際標準として使用されている英語と外国人住民数の多い中国語、韓国語による情報提供を使用言語の基本としています。特に防災情報は、外国人の視点に立った情報提供の必要性が望まれているため、4言語以外の多言語による情報提供を推進してまいります。 次に、防災情報等の対応言語を選ぶに当たっての方針と対応状況についてのお尋ねです。 御指摘のとおり、外国籍の方が地震に関する知識や備え、災害時にとるべき行動など防災に関する情報を提供しておくことが重要です。したがって、防災情報の対応言語については、外国人住民数の構成や推移等を踏まえながら選択することが基本であると考えています。 多言語対応の状況ですが、在日フランス人向け防災訓練を通訳ボランティアの協力により毎年実施しているほか、昨年度は地震の知識や自助の重要性をテーマに、タイ語、ネパール語の資料と通訳をつけた「多文化防災講座」を開催いたしました。今後もこれらの取り組みを進めていくとともに、パンフレット等の多言語対応等についても検討を進めてまいります。 次に、発災後に提供すべき情報を多言語化するために、どのような協力関係を構築しているかについてのお尋ねです。 区は、災害時には、都が設置する外国人災害時情報センターと情報交換を行うとともに、都の語学ボランティアの派遣を要請し、外国人住民が必要とする情報の収集・提供を行うこととしています。その情報提供は、「しんじゅく多文化共生プラザ」を拠点に対応しております。これらの活動が円滑に行われるために、現在、地域の日本人と外国人による多文化防災ネットワークの構築を進めており、参加する外国人コミュニティや支援団体との連携を深めながら、多様な母語の外国人に対して的確な情報を伝えることができるよう努めてまいります。 次に、どのような言語で情報発信できる体制が整っているのかとのお尋ねです。 新宿駅周辺の来街者を誘導するために、新宿東口駅前のアルタビジョン、携帯電話各社の協力によるエリアメールによって文字情報を発信する体制を整えていますが、現在は日本語、英語、中国語、韓国語の4言語で行うこととしています。今後は、提供の方法を十分考慮した上で対応言語の拡大を検討するなど、発災後の状況に応じた的確な情報発信ができるよう体制を整えてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆6番(三雲崇正) 御丁寧に御答弁いただきましてありがとうございました。 この新宿区は、区民の10%以上が外国人であって、また2020年の東京オリンピックに向けて東京都全体が国際観光都市になっていくと、その中でますます多くの外国人観光客がこの新宿を訪れて滞在するということが予想されています。 他方で、大規模地震による被害の発生というものは限りなく現実に近い危険であると、そういう危機として私たちの目の前にあります。大災害において外国人に対して適切な情報と避難施設を提供して、また地域に住む区民が国籍にかかわらず協力し合って災害に立ち向かう、そういった仕組みをつくることは、外国人支援の問題にとどまらず、地域社会、そして私たち一人ひとりの安心、安全にとって重要であると、そのように考えております。引き続いて多文化社会にふさわしい防災体制の構築に向けて積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げて、私の発言を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、28番えのき秀隆議員。     〔28番 えのき秀隆議員登壇、拍手〕 ◆28番(えのき秀隆) 新宿区民の会のえのき秀隆です。当選後初の本会議質問となります。今期もしっかりと区民の皆さんの御負託に応えて頑張ってまいりますことを申し上げまして、質問に入ります。 今回の質問は、安全・安心のまちづくりについてです。特に「新宿区公共の場所における客引き行為などの防止に関する条例」について伺います。 そもそも、この条例は、法律や都条例で規制されていない繁華街、居酒屋などの客引きを対象としたものです。目的として、区民や新宿を訪れる方に不快感を与えないようにする、また、客引き防止パトロールに取り組む商店会などの対応軽減などが挙げられます。 しかし、テレビ報道でもあるように、ここのところぼったくりの件数が激増しています。昨年の夏、月間36件であったのに対し、ことしの春の段階で月間341件と、ほぼ10倍となっています。これは表面化した数値ですから、実際にはさらに増加していると推しはかれます。我々の同僚であった根本前議員から聞いた話ですが、地方出身の3名が2月上旬、夜8時ごろ、酒のかわりに水を飲まされ、1時間の滞在で約80万円の請求を受けたということです。被害者はその後、弁護士も交え警察に被害届を出したということです。このように、テレビの世界だけでなく、身近なレベルでもぼったくりの被害は存在するのです。 区長は、6月2日の定例記者会見でも触れられていますが、客引き根絶のためには、まず客引き行為防止パトロールの強化、その上で啓発活動を行うことが大切とされています。具体的には、来街者に対する注意喚起チラシ作成、外国人観光客に対する注意喚起のチラシ作成、掲示依頼、商店街スピーカーによる音声での注意喚起などを挙げておられます。ぼったくりが多発していることについては、区長も非常に危機感を持って対応していただいていることと思います。また、警視庁も遅い時間の巡回などに力を入れていただいているところであります。 そこで、何点かお伺いいたします。 先ほど根本前議員のお話の続きとして、被害に遭われた方々が中心となり、(仮称)詐欺ぼったくり被害者センターを立ち上げたいとの動きがあると伺っております。現段階では仮称ということなので仮定の話となりますが、今の趣旨を踏まえた団体ができ上がった場合は、当然区に対しても協力の要請があることが予測できます。区としてどのように対応されるかお聞かせください。 次に、外国人観光客への対策です。 ここのところ、円安の効果もあり--きのうは黒田日銀総裁の発言でちょっと円が高くなりましたけれども、外国人観光客が増加しています。また、東京オリンピック・パラリンピックに向けて外国人観光客への対応の需要はますますふえると予想できます。外国人観光客がこのような被害に遭った場合は、言葉も通じず警察に行くことも難しいと判断できます。まずは、被害に遭わないように、かかる事態をしっかりと周知することが求められます。御案内のとおり、5カ国語のチラシを用意されるとのことですが、音声での周知も含めてどのように対応されていくのかお聞かせください。 最後に条例の罰則について伺います。 ぼったくり解消のために有効とされる意見の中で最も多いのが、条例に罰則を盛り込むという意見です。当然、条例に罰則を盛り込めば、取り締まりを行う警察とのさらなる連携が必要となります。ちなみに、昨年10月1日に施行された大阪市客引き行為等の適正化に関する条例には罰則が盛り込まれています。内容としては、「禁止区域において指導、勧告及び命令に従わない場合は5万円以下の過料が課されます。規則の対象となるのは客引き行為等の行為者のほか、客引き行為をさせた店舗責任者や客引き行為等の受託専門業者等です。また、命令に違反した場合、違反者の氏名、事業者名等の公表や、当該事業者が存在するビルの管理者に対しても公表の事実を通知する場合があります」というものです。罰則を盛り込むことについて区長のお考えをお聞かせください。 質問は以上です。御答弁よろしくお願いいたします。 ◎区長室長(村上道明) えのき議員の御質問にお答えいたします。 安全・安心のまちづくりについてのお尋ねです。 初めに、ぼったくり被害者救済団体への区としての対応についてです。 客引きによる歌舞伎町における料金トラブルの実態は、110番の入電件数が本年1月から4月末までの時点で1,000件を超え、昨年の10倍となっています。また、不当な料金の取り立てをしたとして警察の取り締まりを受ける事案が後を絶たないなど深刻な問題となっています。 来街者をぼったくりから守るためには、来街者に対する注意喚起の徹底と客引きの根絶に向けた対策の強化が重要です。このため、区では、警察や歌舞伎町商店街振興組合などと連携して、客引き防止パトロールの強化や注意喚起チラシの配布などぼったくり対策を進めているところです。 御指摘の団体については、団体の立ち上げ準備を進めていると伺っておりますので、御相談に応じるなど丁寧に対応してまいります。 次に、外国人観光客への対策についてです。 外国人観光客に対してぼったくりに関する周知を図るため、5カ国語のチラシを作成し、区内のホテル、旅行会社などの協力を得て外国人観光客等に配布、掲示などの方法で周知を図ります。街頭スピーカーなどでの音声での周知については、現在は中国語での注意喚起の放送を行っておりますが、今後は韓国語等の対応についても警察と協議してまいります。 次に、新宿区公共の場における客引き行為等禁止条例への罰則規定の追加についてです。 本条例への罰則規定の追加については、客引き防止対策をさらに推進するための選択肢の一つであると考えております。御指摘のとおり、罰則の実効性を確保するためには、さらなる警察との連携や取り締まり体制などの課題がありますので、引き続き検討してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆28番(えのき秀隆) 丁寧な御答弁ありがとうございました。 安心・安全のまちづくり、特に歌舞伎町地域の取り組みについては、前中山区長も精力的に取り組まれてきた事案です。また、私どもが以前会派を組ませていただいた根本前議員も熱心に取り組んできたものです。 昨年の区長選挙においては、中山区政の継承と発展ということで現区長を応援させていただきました。2020年にはオリンピック・パラリンピックも開催されます。新宿のまちは当然世界からも注目をされています。課題解決のためにさまざまな問題やハードルがあろうかと存じますが、現状をよく調査していただき、また連携すべき機関とも調整をしていただき、来街者も、まちで暮らす人々も、そこで働く人々も「安全・安心」を体感できるように鋭意御努力をしていただくことをお願いしたいと思います。 以上で発言を終わります。ありがとうございます。(拍手) ○議長(下村治生) ここで、議事進行の都合により、休憩します。 △休憩 午後2時54分--------------------------------------- △再開 午後3時09分 ○議長(下村治生) ただいまから、会議を再開します。 質問を続行します。 次に、14番大門さちえ議員。     〔14番 大門さちえ議員登壇、拍手〕 ◆14番(大門さちえ) 私は、4月に初当選しました自由民主党・無所属クラブの大門さちえでございます。 私は、不服申立制度と区役所内の書類のペーパーレス化について一般質問をいたします。よろしくお願いいたします。 私は、平成7年に会計事務所に就職し、過去約20年間、税理士業及び税理士の補助業務、また行政書士の業務にも携わってきました。行政の執行は税金によって成り立っております。したがって、区民から徴収した税金は無駄なく効率的・効果的に使うものでありますし、また、そのようにきちんと使われているのか否かがわかりやすくなるように、区民の信頼性を高める管理システムでなければなりません。そのような立場から、本日は2点にわたって区長に伺います。 最初に、行政不服審査法の改正についてです。 行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続を定めていますが、制定後、約50年ぶりに公正性の向上、使いやすさの向上、不服申立前置の見直しを主な見直しとして、平成26年6月13日付で全面的に改正され、公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日を施行日としています。そして、現在のところ、平成28年度から施行が想定されるところであり、区としては現在準備に当たっていらっしゃる段階かと思いますが、区長に現在のところの考え方を中心に幾つか伺ってまいります。 現在でも区民からの不服申立が区に提出されているところですが、この3年ぐらいの件数並びに対象事務はどのように分類されているのでしょうか。また、区税に係る申立の内容としては、課税と納税等の分類ではどのような内容を持つ申立であるのでしょうか。差し支えのない範囲で具体的にお示ししていただきたいと思います。 次に、「採決について、有識者から成る第三者機関が点検」することとなりましたが、第三者機関について、地方においては共同設置が可能とされるところですが、特別区人事委員会の共同設置の例もあり、このような検討などはあるものなのでしょうか。 最後に、改正後においては、「審理において、職員のうち処分に関しない者(審理員)が、両者の主張を公正に審理」し、「採決について、有識者から成る第三者機関が点検」することとなりましたが、現在までの検討ではどのような有識者を念頭に置かれているのでありましょうか。今後の検討に当たっては、税務に関する専門家としての税理士の識見を活かす機会の検討もお願いしたいと思います。 いずれにいたしましても、平成28年度からの施行が想定される中では残された時間も少なくなっていますが、実施に当たっては関係機関などの意見、要望などにも真摯に対応していただきますようお願いしまして、この質問は終わりといたします。 続いて、区役所内の書類のペーパーレス化についてです。 私が当選して自由民主党・無所属クラブの控室に通うようになり一番驚いたのは、控室内にある書類の多さでした。大量の書類が書棚や机の上にあるのに加え、毎日さまざまな冊子やお知らせの用紙が個人の机の上に配られています。机の上をすっきりと保ちたくとも、いつの間にか自動的に机の上に書類が重ねられて山になっていくありさまです。このような書類などの全てが必要であるとしても、昔ながらの紙ベースでの配付については一考を要するのではないでしょうか。 現在においては、どの民間企業でもペーパーレス化を進めています。私が仕事で関与している大企業、中小企業も同様です。机の上にはパソコン以外余り物を置いていません。また、税理士事務所自体においてもペーパーレス化をどんどん進めているところが多く、さもなくば税理士事務所では毎年の顧客の申告書でどんどん書類がたまってしまいます。そこで、過年度の申告書や資料などをPDFに変換してデータベースにして事務所内をすっきりさせ、業務が効率的、効果的にできるように努力しています。 ペーパーレス化の主なメリットとしては、コスト削減、省スペース化、作業の効率化などです。文書を保管するには、保管スペース・搬送・廃棄などのコストのほか、それらの作業に携わる人件費も必要となります。しかし、もし文書を電子化してペーパーレスを進めれば、これらの文書保管にかかるコストを大幅に削減することが可能となります。また、紙を無駄に消費しませんのでエコにもなります。 RISI社の報告によると、2011年の日本国民1人当たりの年間の紙の消費量は220キログラムだそうです。220キログラムはどのぐらいかというと、A4コピー紙を積み上げた高さが5メートルぐらいのイメージだそうです。紙の原料はパルプ、つまり「木」からできています。1人当たりの年間消費量220キログラムを原料の木に置きかえてみると、新芽から約二、三十年たった木を年間約4本伐採している計算になるようです。 区役所内で配付している冊子については、こういう冊子ができましたというお知らせのメール、またはお知らせのプリント1枚のみとし、そして現物の見本として各会派の控室に1冊ずつ配付する形でよいのではないかとも私は思います。このことは、議会側の問題であるとともに、区側におかれましても区内部の資料などの管理面から検討していただければと思うところです。 ちなみに、区役所内においてはPDF化が進む中で、報告書などの資料の庁内における配付では、ペーパーレス化の実現に向けては何らかの工夫のもとにどのように行われているのか伺います。 さらには、区役所内におけるデータベース化についてです。 既に一定程度、計画書や報告書などのほとんどが冊子だけではなくPDFに変換してデータベースとしてホームページでアクセスできるようになっていますが、PDF化を徹底してさらに効率化を進めていただき、少なくとも庁内にあってはペーパーレス化をさらに進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。このことにより、たくさんの書類の中から探し出す手間が省け、また、たくさんの書類を整理し管理する手間が省けます。そして、過年度のより多くの資料を自分の手元に残しておくことも可能となります。 以上で質問を終了いたします。 ◎総務部長(寺田好孝) 大門議員の御質問にお答えをいたします。 不服申立制度と区役所内の書類のペーパーレス化についてのお尋ねでございます。 初めに、今回の法改正により手続が変更となる不服申立の過去3年間の件数及び対象事務の内容についてです。 過去3年間の件数については、平成24年度、平成25年度は各8件、平成26年度は12件となります。その内容でございますが、情報公開及び自己情報の開示、訂正に関するものが10件、区税に関するものが8件、保育所等の入所に関するものが4件、戸籍に関するもの、福祉の手当などに関するもの、それから自転車駐輪場に関するものが各2件でございます。このうち区税に関する8件につきましては、全てが滞納処分として行った差し押さえに関するものとなってございます。 次に、第三者機関の設置の考え方についてでございます。 第三者機関の共同設置については、各区における不服申立の件数の状況が大きく異なることなどから、具体的な検討がなされておらず、区単独で設置する方向で検討しています。 次に、審理員及び第三者機関における有識者の考え方についてです。 審理員の役割は、区民等からの審査請求書と処分をした部署の弁明書を基本に口頭意見陳述を主催し、審理員意見書を審査庁である区長へ提出することであり、一定程度独立した職権を行使して双方の主張を公正に審理することが求められます。そのため、広範な法的知識を有し、審理手続に詳しい弁護士を活用することが望ましいと考えており、今後具体的な検討を行ってまいります。 第三者機関の有識者については、行政に関する学識または経験を有する者や弁護士を考えておりますが、既に設置している附属機関の活用を含め総合的に検討してまいります。 また、第三者機関には、審査に当たって必要な調査権を付与することを予定しており、戸別の案件において第三者機関の判断により税理士の意見を徴するなど、専門的な知識を有する方の識見を活用できる仕組みを考えてまいります。 次に、資料のペーパーレス化の実現に向けての工夫とさらなる促進についてでございます。 各種の計画書や調査報告書、事業案内などの行政資料については、紙資料としての配付は必要最低限の部数にとどめ、PDF化した上で庁内イントラネット等に掲載し、情報を共有できる環境をつくっています。また、国や都からの照会文書や情報提供等につきましては庁内メールを活用しており、こうした取り組みを通じてペーパーレス化を進めております。 御指摘のとおり、ペーパーレス化はコストの削減や省スペース化、環境への負荷低減に寄与するものであり、事務改善やISO14001の取り組みなどを通しまして一層のペーパーレス化を進めてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆14番(大門さちえ) 丁寧な御答弁をいただきましてありがとうございました。これからもさまざまな疑問や課題に対して取り組んでまいりますので、どうか御指導のほどよろしくお願い申し上げます。 以上で質問を終了いたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、3番三沢ひで子議員。     〔3番 三沢ひで子議員登壇、拍手〕 ◆3番(三沢ひで子) 私は、4月の区議会議員選挙で初当選させていただきました公明党の三沢ひで子でございます。本日は、初めての質問となりますので、誠意ある御答弁を何とぞよろしくお願い申し上げます。 私は、地域の方からの御意見や御要望の中から、地域の安全・安心対策について質問させていただきます。 1点目は、西富久地区再開発に伴う防災対策についてです。 再開発に伴い、地上55階、地下2階の高層マンション、「富久クロス」がいよいよ9月に完成し、約1,200戸が入る予定となっています。この富久クロスは、「減災の考え方」をもとに防災マニュアルを整備しています。非常用電源は、住宅用72時間、施設用11.5時間、水の確保として居住者、就業者1人当たり約3日分の受水槽容量を確保、そして新宿区が管理する防災倉庫を広場1号の下に設置、また超高層住宅棟の各住戸階には居住者1人当たり3日分の非常食を保管しております。災害時の情報提供として防災統合モニタリングシステムの導入、超高層棟の構造体やライフラインに設置したセンサーで建物の被害情報を管理者に集約し、街区内の人々に被害程度や備蓄品に関する情報等を提供します。防火水槽は災害対応として3カ所で140トン整備、また井戸もつくっています。敷地内にある広場1号及び2号は災害時の利用を予定しており、この広場2号には下水道直結のマンホールトイレを3カ所設置いたします。このように、「自助」を基本に施設内全体による助け合い、「共助」への広がりを想定し、安全・安心のまちづくりに取り組んでいます。 しかし、いざ巨大地震が発生し、余震が続く中でマンション内にとどまる方がどれほどいるのかという心配や、エレベーター復旧遅延による帰宅困難者が増加するという心配の声が地域住民から上がっております。また、それらの方々が地域の避難所に避難されることが予想されるという声も高まっております。 そこで、現在、近隣6町会の避難所は富久小学校と都立総合芸術高校が指定されています。しかし、避難所である都立総合芸術高校では備蓄倉庫及び水の確保がされていない状況です。人口増加に伴い早急に避難所としての整備を御検討していただきたいと思いますが、いかがですか。 また、富久クロスの住民の方々を交えて定期的な訓練実施について、区のお考えをお聞かせください。 2点目は、富久小学校内にある擁壁の問題についてです。 富久小学校は、昭和61年6月に建てかえを実施しました。その際、近隣住宅との境界線の話し合いがまとまらず、境界線に沿って建っていた擁壁がそのままになってしまいました。この擁壁が小学校裏門から校庭への通路を狭くしているため、非常時には救急車等の緊急自動車なども乗り入れることができず、避難所として機能が十分に果たせるか疑問視されています。 建てかえ以来、毎年のように近隣町会やPTAの方より撤去の要望が出ています。しかし、この擁壁の撤去には何点かの問題があります。第1に、いまだ隣地との境界線が定まらない。第2に、擁壁撤去の際、隣地建物が撤去されないと重機が入れない。第3に、撤去工事の際、隣にある給食室を7カ月閉鎖しなくてはいけない。第4に、工事に高額な費用がかかる。この4つの問題点があり、撤去は極めて困難ということです。 この擁壁があるために、現在の出入りは正面玄関が使われております。この正面玄関のピロティはタイルでできており、このタイルが経年劣化し、ひびが出始めました。児童たちの安全な生活のために、このピロティの安全対策について教育委員会のお考えをお聞かせください。 3点目は、小学校と地域の町会の協働による防災訓練についてお伺いいたします。 現在、小学校において幾つかの学校が地域やPTAと一緒に防災訓練を行っています。例として、花園小学校では日ごろから学校側と地域側の防災意識が高いことから、平成26年11月15日に初めて小学校児童と町会・PTAが参加して防災訓練を実施いたしました。日程は土曜日の午前に設定し、授業の一環として行われました。そこにPTAを含む近隣6町会が合流し、避難所開設、そして発災対応型訓練を行いました。 当日は、まず児童が登校し、8時35分時点で地震発生、避難訓練を開始しました。その後、校庭で水消火器、煙ハウス、起震車訓練、応急手当て、D級ポンプの訓練を実施しました。同時刻において町会・PTAの方々は情報収集・伝達後、一時集合場所へ参集し、その後、小学校へ避難。小学校へ到着後、今度は町会・PTAが2町会ずつ3グループに分かれ、マンホール直結型トイレの説明、起震車体験、応急手当、煙体験、炊き出し、備蓄物品展示を体験しながら訓練を実施しました。児童は、町会・PTAの訓練を見学した後、教室にて防災DVDを鑑賞しました。最後に教室で町会・PTAと児童の意見交換会を行い終了いたしました。 児童と町会・PTA一体の訓練に参加した多くの皆さんが大変満足したということです。小学校の先生方、消防署、消防団、防災サポーター、区の職員等にお手伝いしていただいての開催となり、町会・PTA163名、児童161名、計324名といういつもに倍する人数が参加したということです。この地域参加の防災訓練でよかった点として、地域の方と児童が顔見知りになれたこと、また、子どもたちにとっていざというときに避難する動きが確認できたことです。各世代の方たちと一体となって防災意識を高めていただくためにも、このような取り組みをぜひ各小学校へ拡大すべきと考えますが、教育委員会のお考えをお聞かせください。 ◎区長室長(村上道明) 三沢議員の御質問にお答えします。 地域の安全・安心対策についてのお尋ねです。 まず、都立総合芸術高校の人口増加に伴う避難所としての早急な整備についてのお尋ねです。 御指摘のとおり、総合芸術高校には区立学校のような避難所用の備蓄倉庫や災害時に飲料水を確保できる設備がありません。このため、近くの富久小学校に2校分の物資を備蓄しており、飲料水については今年度、ペットボトルの備蓄によって対応する計画となっています。総合芸術高校の備蓄倉庫については、学校及び都教育委員会と協議しているところですが、今後、校内の設置に向けて働きかけを強めてまいります。 次に、富久クロスの住民の方々を交えた定期的な訓練実施に対する区の考え方についてのお尋ねです。 御指摘のとおり、富久クロスは高度な防災機能を備えた高層マンションです。この機能を最大限発揮していくためにマンションの特性に応じた訓練が重要です。また、富久クロスの災害用トイレや広場を地域として有効に活用していくことなどについて、周辺の町会との連携を深めていくことが大切であると考えています。このため、区は、富久クロスの住民の方々に対して地域防災協議会への参加や避難所防災訓練への参加を促すなど、地域の連携強化に向けた取り組みを行ってまいります。 ◎教育委員会事務局次長(中澤良行) 富久小学校の擁壁に関するお尋ねです。 擁壁につきましては、昭和57年の区有財産整備に伴う学校敷地測量により隣地との境界未確定が判明いたしました。その後、新校舎建設に伴い、隣地所有者との立ち会いを行いましたが合意には至りませんでした。その後、調査・検討を重ねてまいりましたが、隣地との境界確定以外にも隣地建物の撤去及び重機搬入等の幾つかの重要な課題を抱えており、御指摘のとおり、現状では擁壁の撤去は困難であると認識しております。 主に車両の出入りに使用されております正面玄関のピロティの基礎に張ってございますタイルの一部のひびにつきましては、現在補修作業に取りかかっております。 次に、小学校と地域との協働による防災訓練についてのお尋ねです。 現在、区立小・中学校では、学校における児童・生徒の安全確保を図るため、学校保健安全法に基づく学校安全計画を学校ごとに定め、学校や地域の事情などに応じて安全にかかわる指導を毎月行っています。防災に関する取り組みでは、避難訓練や大規模災害を想定した引き渡し訓練、災害時の正しい行動の指導などを行い、児童・生徒が身を守る力をつけるとともに、みずから行動し、身近な人と協力し合うことなどを学んでいます。また、中学校では、生徒が地域防災の担い手としての意識を高めるため避難所防災訓練に参加するなどの取り組みを平成26年度から行っています。児童・生徒が地域の一員として防災意識を高めることは重要であり、御指摘のような花園小学校で行われた防災訓練が広がっていくことは有意義なことと考えます。 地域の防災の取り組みは、各地域の実情に合わせてさまざまな取り組みが行われていますので、そうした状況を踏まえながら、地域と協働して実施する各学校の防災の取り組みを今後も支援してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆3番(三沢ひで子) 丁寧な御答弁、大変にありがとうございました。 以上をもちまして私の質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、18番志田雄一郎議員。     〔18番 志田雄一郎議員登壇、拍手〕 ◆18番(志田雄一郎) 民主党・無所属クラブの志田雄一郎です。 ペットの防災対策について一般質問をさせていただきます。 先月25日、14時28分ごろ、埼玉県北部地域を震源とする地震が発生し、東京でも震度4を観測しました。ちょうどそのとき、犬を飼っている私の友人が散歩中にこの地震に遭遇したようで、先日、この友人から、「災害時にペットを避難所に連れていくことは可能なのか」と尋ねられました。私はたまたま3月の予算特別委員会の際に同様の質疑をして、「区内51カ所全ての避難所に動物救護用品と動物救護マニュアル等を配備している」という趣旨の御答弁をいただいていたので、「避難所でペットの受け入れは可能」と話し、友人もとりあえず一安心していました。 しかし、ペットの防災対策については幾つかの問題があると思いますので、3点ほど質問をさせていただきます。 私は、本区のホームページから、平成17年度に新宿区保健所、危機管理課、東京都獣医師会新宿支部が共同で発行した「いざという時に災害からペットを守るために」という冊子を見つけ、これをさきの友人に渡しましたが、ここには、災害時に家族とペットが安全に避難できるように備えておくべきさまざまなことが記載されていました。その友人も、このようなマニュアルがあるのを知らなかったようですし、多くの飼い主はなかなか災害時のペットの問題について理解が薄いようですが、そこで1点目の質問は、飼い主の方々に対して災害時のペットの諸問題についてどのような意識啓発を行っているのか、お聞かせをください。 2点目に、避難所運営管理訓練などでペットを同行しての訓練は、平成24年度から平成26年度にかけて行われているようですが、今年度行われる計画はあるのでしょうか。ペットの防災訓練は毎年計画的に行われるべきではないでしょうか。 3点目に、実際に災害が発生し、避難所にペットを同行していった場合に、避難所には当然のことながら動物が好きな方、苦手な方、動物アレルギーのある方などさまざまな方がいらっしゃる中で、どのように人とペットをすみ分けていくのかということは大きな問題であります。例えば、津久戸小学校の避難所では動物の飼育場所について既に確定しているようですが、他の避難所についてはケージやトイレの設置場所などについてどのようになっているのでしょうか。新宿区学校避難所動物救護マニュアルによると、「飼育場所はあらかじめ予定していますが、避難所全体の配置を考慮して、本部役員・庶務部と協議の上、場所を確定します」となっていますが、区がこの協議の場に加わり、リーダーシップを発揮して早急に全ての避難所でペットの飼育場所を確定しなければならないと思いますが、このようなことについてどのような検討がなされているのかお聞かせください。 以上、御答弁を願います。 ◎健康部長(髙橋郁美) 志田議員の御質問にお答えいたします。 ペットの防災対策についてのお尋ねです。 初めに、災害時におけるペットの諸問題に関する意識啓発についてです。 区では、災害時に向けてペットの飼い主が備えるべき事項を記載したパンフレット「いざという時に災害からペットを守るために」を犬の登録者に配付するほか、地域防災協議会や避難所防災訓練などの機会を捉え周知しています。 また、毎年9月の動物愛護週間に合わせ、広報しんじゅくの特集記事でペットの防災に関する内容を掲載しています。さらに、東日本大震災の教訓を活かし、平成24年度からペットの防災に関する講習会を開催し、飼い主の意識啓発を図っています。 次に、避難所防災訓練時におけるペット同行避難訓練の実施についてのお尋ねです。 ペット同行避難訓練については、平成24年度に2カ所、平成25年度には1カ所、平成26年度には2カ所において行いました。このような訓練は、ペットを同行することにより実際の避難所における課題が明確となり、区としても必要であると考えています。今年度も実施について調整するとともに、今後も全ての地域で計画的に実施できるよう、引き続き避難所運営管理協議会に働きかけてまいります。 次に、各避難所内での人とペットのすみ分け等についてのお尋ねです。 区は、学校避難所動物救護マニュアルの中で、人間の居住場所と動物の飼育場所を完全に分離することを基本方針の一つとして示しており、人とペットのすみ分けをすることが避難所を円滑に運営する上で重要なポイントであると考えています。この方針を踏まえ、各避難所における建物の配置や設備、人の動線等を考慮して飼育場所を定めるよう、避難所運営管理協議会に参加し協議を重ね、飼育場所の選定作業に引き続き取り組んでまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆18番(志田雄一郎) 御答弁いただきましてありがとうございました。 冒頭で、先月25日の地震のことを申し上げましたけれども、その後にも30日の夜にも大きな地震がありまして、先月は有感地震がとても多い月でしたので余計気にかかるわけですけれども、避難所での飼育場所の確保というのは、本当に非常に限られたスペースで非常に難しいことだと思いますけれども、いざというときに確定していないと、今、ペットを飼う方も大変多いと思いますので、確定していないと混乱を来すことになろうかと思いますので、ぜひ区がしっかりと入って早急に確定をしていただきたい。そのことに力を尽くしていただきたいということを申し上げまして、私の一般質問を終わります。 どうもありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、30番ふじ川たかし議員。     〔30番 ふじ川たかし議員登壇、拍手〕 ◆30番(ふじ川たかし) 新宿区民の会のふじ川たかしでございます。 私は、平成27年第2回定例会に当たり、「国家戦略特区」に対する新宿区の取り組みについて一般質問いたしますので、どうぞ誠意ある御答弁をよろしくお願いいたします。 維新の党の初当選議員でございますので、まず簡単に自己紹介させていただきます。 私は、三井物産に入社して、東京電力の福島第一原子力発電所--3年間おったんですが--の勤務を経て台湾の国立師範大学で中国語を研修し、中国・北京での勤務を経験しました。その後、中国語圏でトータル約10年の駐在経験がございます。それで、最初の台湾で中国語の研修をしていた折に出会った人が現在の妻であり、今では2人の成人した子どもがおりますが、家の中ででもオフィシャルランゲージは中国語になっております。 10年前に三井物産を退職した後、KDDI、インドの最大財閥であるタタの通信子会社の日本の代表を経験した後、昨年末までは中国で勤務しておりました。昨年の春に母が自宅で転んで骨折し、要介護4になりまして、そういう老人ホームに入っております。私は中国にいたんですが、2歳上の兄が母の面倒を見ておったんですが、昨年夏に亡くなりまして、私が中国の会社をやめ、この新宿に戻ってきて母を引き取ることになりました。このことが、私が政治家を目指す直接的なきっかけになったと思っております。 また、次に、先日行われました大阪維新の会による『大阪都構想にかかわる住民投票』について簡単に総括させていただきます。 のづ議員も簡単に触れておられましたが、0.8%という僅差で否決されましたが、大阪府と大阪市の二重行政を解消するというテーマは、今後の『地域創生』、『道州制』に向けての号砲になり得たんではないかと考えております。 大阪が東京都をお手本にしているということで、私がつたないながら東京都の行政のあり方を再検証してみましたところ、上下水道・消防・公営交通、大規模な都市計画、税金の徴収等の業務を都が行っている等、大阪にお手本にされるような本当にすぐれた行政となっているかどうかというところにはちょっと疑問があります。したがって、将来的には特別区にこういういろいろな業務を移管されるように改革していく必要があると認識しております。 私が、この4年間の議員の任期でやりたいことを挙げますと、全部で今、7点ございます。後ろのほうの4つ目から7つ目までを私が勝手に「ジュク4点セット」というふうに名づけて、できたらこの任期内でやり遂げたいと思っております。この「ジュク」というのは、当然ながら新宿の「宿」をとって名づけたものでございます。 第1点、身を切る改革。これは維新の党が言っております議員の定数削減及びその他の、簡単に言うとおのれに厳しく区民に温かい区政をするというのが第1点でございます。 第2点、待機児童ゼロ。これは、駅ナカ、駅チカで認可保育所を建設して待機児童ゼロを目指すということです。 第3番目、待機高齢者ゼロ。年金で入れる特養をたくさん建てて、今、千何百人といらっしゃる待機老人の方の数を減らしていく。 ここからが「ジュク」ですが、ジュクバレーという、これは新宿で起業する人を支援する制度を創設したいと考えております。 5番目、ジュクーポン。ジュクの発行するクーポンです。これは、将来消費税が10%に上がったときの補填を考えております。 6番目としてジュクカード。これは米国のグリーンカード、これは外国人の永住権、これに相当するカードを新宿で発行できないかなと。 7番目、ジュクマネー。これはビットマネーのような仮想通貨でございます。現政権でアベノミクスを推進し、輪転を一生懸命回した効果によって、13年ぶりに円安の水準、125円--きのうは2円ほど下げましたが--となったので、海外から見て日本への投資の障壁が低くなり、特区をつくって法人税を安くし、起業にかかわるコストを下げ、ビザの発給を穏やかにすることによって、我々新宿区に企業を誘致する環境は整ったのではないかと思っております。 それでは、「国家戦略特区」に関する新宿区の取り組みに関し、質問をさせていただきます。 東京都にかかわる「特区制度」については、古くは平成14年に「構造改革特区」が設定され、その目的は、民間企業の経済活動や地方公共団体、NPOの取り組み等を妨げているような国の規制を地域を限定して改革すること等により構造改革を進め、地域の活性化を推進することであります。 それで、東京都内でも幾つかの区で設定されておりますが、現在は新宿区には設定がございません。時系列的には、次に平成23年度に総合特区制度を活用した「アジアヘッドクオーター特区」が設定されており、その目的は、東京の国際競争力を向上させ、さらなる成長へと導くため、アジア地域の業務統括拠点や研究開発の拠点のより一層の集積を目指し、特区内への外国企業誘致を推進することであります。誘致目標は平成28年、来年度までに500社となっております。新宿は、東京の5つのエリアのうちの1つのエリアとして指定されております。 さらに、平成26年に「国家戦略特区」の東京圏が設定され、その目的は、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックも視野に、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業を集める国際的ビジネス拠点を形成するとともに、企業・イノベーションを通じ国際競争力のある新事業を創出するとなっております。我々の新宿区も、東京23区の中で選ばれた9区のうちの1区となっております。 また、東京都では国家戦略特区での認定を目指して「グローバル・イノベーション特区」を提案しているところであり、その目的は、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた国際ビジネス・イノベーション拠点の構築、世界の資金・人材・企業が集まる世界ナンバーワンの成長センターの創造というものでございます。これは全10項目のプロジェクトに細分されておりまして、新宿区にフィットするものに以下のようなものがあります。第3項、外国企業の人材確保支援プロジェクト、第4項、国際基準のビジネス空間。これはMICE、これはマイスと呼んでおりますが、MICEのMはミーティング、会議、Iはインセンティブ、Cはコンベンション、国際会議ですね。Eはエキシビジョン、展示会の頭文字をとった造語でございます。第7項、外国人安心居住環境創生プロジェクト、第9項、外国人の快適な滞在実現プロジェクト、この4点でございます。 さて、新宿区における取り組みとして、以下の点に関し計画立案・広告方法及び実績について質問いたしますので、御回答のほどよろしくお願いいたします。 1番目として、「構造改革特区」に対する新宿区の取り組み及び実績を御報告願います。 2番目として、「アジアヘッドクオーター特区」に対する新宿区の取り組み及び実績を御報告お願いします。 3番目として、「国家戦略特区」に対する新宿区の取り組み及び実績を御報告お願いします。 4番目として最後に、「国家◯◯特区」のようなお上のお仕着せのプロジェクトは、えてして地域の身の丈に合わないので、言ってみれば網の目が大き過ぎて鯨しかすくえないというようなものが多いということを考えております。東京都が提案している、最後に言った「グローバル・イノベーション特区」には、外国人・個人の起業支援や住環境の整備まで踏み込んでおり、これが特区として認定されることで新宿区への外資を入れ込む一つの手段とできればと考えております。 一方、新宿区には歌舞伎町ルネッサンスという地域創生の立派なプロジェクトがあり、やはり自分たちが暮らしているところのまちおこしは地域から発案すべきだと考えております。 最後の質問、それで質問なんですが、外国人・外国企業に対して新宿区での企業誘致を呼びかけるプロジェクトを立ち上げて、産業誘致・雇用創出・まちおこし・地域創生の一助としていただきたいと思いますが、御所見をお願いいたします。 ◎総合政策部長(針谷弘志) ふじ川議員の御質問にお答えします。 「国家戦略特区」に対する新宿区の取り組みについてのお尋ねです。 初めに、構造改革特区に関する取り組みと実績についてです。 新宿区は、平成15年度から平成25年度まで構造改革特区制度を活用した「専門職育成特区」に取り組んできました。「専門職育成特区」は、高い専門性を持った人材を地域に輩出し、地域社会・経済の活性化を図ることを目的としたものであり、大学等の設置に関する特例措置や高度なIT技術者を育成するための資格試験の特例措置など、さまざまな規制緩和を行ってきました。その後、新宿区の先進的な取り組みは他の自治体でも実施されるべきと国に評価され、特例措置を受けなくても全国で実施できるよう法改正が行われました。このため、新宿区が行ってきた「専門職育成特区」の取り組みは、現在構造改革特区の認定を受けなくても実施できるようになっています。 次に、総合特区制度を活用した「アジアヘッドクオーター特区」に関する取り組みと実績についてです。 「アジアヘッドクオーター特区」は、東京都が申請し、平成23年12月22日に認定されたものです。特区は5つのエリアで構成され、その1つに新宿駅周辺地域が指定されています。また、「アジアヘッドクオーター特区」の地域協議会には、構成員として新宿区が参加するとともに、地元の企業などで構成される新宿副都心エリア環境改善委員会も参加しています。新宿駅周辺地域については、超高層ビルの足元の公開空地や道路空間を活用した店舗の設置、既存の地域冷暖房プラントを活用した省エネルギー事業などが提案されています。具体的な事業としては、西新宿における地域冷暖房の高効率化が挙げられます。この取り組みは、隣接する地域冷暖房間で相互に熱供給を補完し合うことにより高効率化を図るとともに、CO2削減に貢献するものです。 次に、国家戦略特区に関する取り組みと実績についてです。 平成26年5月1日、国は、国家戦略特区として東京圏、関西圏など6つの区域を指定しました。この区域ごとに区域会議が設置され、区域計画を策定することで規制の特例措置が認定されることとなります。東京圏では9区が対象区域となっており、その1つに新宿区が指定され、区域会議の構成員として参加しています。現在新宿区内では慶應義塾大学病院が迅速に先進医療を提供することを目的に、保険外併用療養に関する特例と病床規制に係る医療法の特例の認定を受けています。 今後見込まれるものとしては、国際的ビジネス拠点の形成に資する建築物の容積率や用途等の特例、イベントやオープンカフェを実施するための道路占用許可基準の緩和、世界トップクラスの国際医療拠点としての外国人医師の招聘などが掲げられています。今後、新宿区でどの特例措置がいつ実施されるかは東京圏の区域会議で検討していくこととなります。 ◎地域文化部長(加賀美秋彦) 4点目、最後の質問にお答えします。外国人や外国企業に対する起業や誘致についてです。 外国人や外国企業の事業展開の支援につきましては、国家戦略特区を活用し、国や東京都が実施しています。具体的には、開業までの手続の一元化を図る「東京開業ワンストップセンター」や、弁護士や社会保険労務士などの専門家が雇用相談を行う「雇用労働相談センター」など、外国企業がビジネスしやすい環境づくりに取り組んでおります。 一方、新宿区では「産業会館」--BIZ新宿でございますが--などにおいて経営一般、新規開業、融資等の相談を行っており、外国人の方も御利用できます。さらに、新宿区では、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、ビジターズ産業など文化・観光と融合した産業の振興に加え、都市基盤整備やユニバーサルデザインなどの施策を総合的に推進することにより新宿のブランド力を高め、国際ビジネス拠点としても海外から注目されるよう、新宿区の魅力を国内外へ発信しています。 このように、国や東京都、新宿区がそれぞれの役割を果たし連携することで、外国人や外国企業が起業したい、事業展開したいと思っていただき、企業誘致へとつながるものと考えております。 以上で答弁を終わります。 ◆30番(ふじ川たかし) 御答弁いただきましてありがとうございました。 私は、例えば今回の特区に対して、例えば豊島区なんかはこの特区から漏れているんですね。そういう漏れているところが自分たちで立派なパワーポイントをつくって、都とか国に対して、特区ではないけれども我々はこれをやりたいと自分からみずから発信しているんですね。 私が、このジュクバレーという名前をつけたのは、アメリカにはシリコンバレーがあり、渋谷にはビットバレーがあるけれども、新宿にはない。これをまず名前をつけてアドバルーンを上げて、ジュクバレーというのは私の考えた名前なんですけれども、それでそういう人たちを呼び込んで、ぜひ活力のある新宿、未来のある新宿、外国人もたくさん集めて、日本の少子高齢化に対する対抗策というビジネスモデルにしていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、15番渡辺清人議員。     〔15番 渡辺清人議員登壇、拍手〕 ◆15番(渡辺清人) 自由民主党・無所属クラブの渡辺清人でございます。 私は、自転車の交通ルール改正と、自転車通行帯及び駐輪対策について一般質問いたします。よろしくお願いいたします。 本年6月1日より改正道路交通法の一部が施行され、「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定」が整備されました。この改正により、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるための講習を受けることが義務づけられることになり、罰則が強化されました。14歳以上の自転車運転者も、この道路交通法の対象となります。 この厳罰化の背景には、自転車の運転者が加害者となる事故の社会問題化がある中、自転車の運転者が加害者となる事故を抑止しようというものであります。交通の危険を生じさせる違反としては、「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切への立ち入り」「酒酔い運転」などがございます。そのほかでは、携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘を差しながらの運転、ヘッドホン着用での運転も違反となります。また、ノーブレーキピスト自転車と呼ばれるブレーキを備えていない自転車、無灯火や後部反射器材などがついていない整備不良自転車での運転も違反の対象となります。これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車の運転者で公安委員会の命令を受けた場合には、3カ月以内に約5,700円の受講料の支払いと3時間の講習の両方を受けなければなりません。受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金刑が適用されることとなります。 また、自転車利用率ですが、平成23年の東日本大震災以降、ガソリン不足や環境に優しい、また健康的との考えが増加し、手軽な乗り物としても自転車の利用者が増加しており、新宿区内の自転車交通量も増加しております。警察庁によりますと、自転車乗用中の交通事故件数は、総数では減少しているものの、2012年の交通事故全体の約2割をしめるなど割合は増加傾向にございます。道路交通法改正につきましては、自転車運転の交通ルールやマナーを守らない危険行為に対しての改正であり、今後も自転車交通事故防止のためにも大変必要な施行だと考えます。 しかしながら、改正といっても、そもそも自転車を利用している方で基本的なルールを御存じの方はどの程度いらっしゃるのでしょうか。原則として自転車は車道を走らなければならないことは、警察、また行政の周知徹底や啓発運動もございまして周知が進んでおります。また、その他の自転車交通ルールでは、自転車運転者が13歳未満、もしくは70歳以上、また身体に障害を負っている場合や、「自転車通行可」の道路標識、または「普通自転車通行指定区分」の道路標識がある歩道の場合には歩道の通行が認められております。また、2人乗りや3人乗りの場合では、16歳以上の運転者が幼児用の座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人から2人に限り乗車させることが可能でございますが、7歳以上の2人乗りはできないというところまでは、自転車利用者の全ての方々まではなかなかわからない交通ルールだと考えます。また、自転車走行中で交差点に進入時には、信号のあるなしにかかわらず2段階右折が原則となっております。このことは、正直私自身も調べるまでは知らなかった自転車の交通ルールでございました。 このような自転車交通ルールを自転車利用者の多くの方々へ周知するための啓発運動の一つに、町内会、自治会、青少年育成委員会、そして地区協議会などの主催で、小・中学校で行う多くの交通安全の自転車教室などがございます。しかし、この自転車教室というのは、実は任意での参加が非常に多く、不参加の児童や保護者の方々、そして一般の方々の多くは、この6月1日からの改正道路交通法のことを御存じないかと思います。当然のことでございますが、事故が起きる前の交通ルールやマナーの周知が必須でございます。 自転車は、大変手軽な乗り物であると同時に軽車両でもございます。車両との認識をしている子どもはごくわずかであり、一般の方や高齢者も自転車が車両との認識は低く、いまだに歩道での危険走行やベルを鳴らしながらの威嚇運転などが多く見受けられます。自転車と歩行者の事故も増加しており、多額の賠償金の支払いが発生する裁判事例もございます。さらには、自転車標識が認識できない小さな子どもたちが事故の加害者になる可能性もある中で、自転車標識の理解、そして交通ルールやマナーなどを行政や警察が連携して啓発、周知を行っていく必要があると同時に、地域主体の交通安全教室ではなく、学校の授業時間などを利用して教えていく必要があるかと考えますが、いかがでしょうか。 また、交通安全教室に参加の方々には、自転車での事故防止向上のために自転車教室受講済みの証明書や自転車免許証などを発行している自治体もあるとお聞きします。 そこでお伺いしますが、新宿区として6月1日からの道路交通法改正に伴い、自転車交通ルールやマナーのさらなる周知徹底や、行政・警察署主催の交通安全教室実施及び受講証明書発行の検討についてお聞かせいただければと思います。 次に、自転車走行空間についての御質問です。 2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、交通渋滞の解消や複数のレンタサイクルを結びつけたコミュニティサイクルなど、自転車利用の需要も増加する可能性がございます。今後の新宿区の対策としても、自転車走行空間の確保も必要になってくるかと考えます。山手通り、靖国通り、新宿通りの一部では歩道部分に自転車走行空間の確保整備ができておりますが、まだまだ多くの道路には自転車走行空間がございません。誰でも自転車を運転時に感じるのが、自転車走行空間がない車道を通るとき、スピードが違う自動車やオートバイとのすれ違い時には大変危険を感じることも多いと考えます。また、路肩に駐車してございます自動車を自転車がさらに車道側に出て追い越すときなどはかなりの危険を伴います。区道は狭い道路が多く、自転車走行空間確保にも制限がございますが、区道でも走行空間の確保が可能なのか、また、現在東京都が行っている外苑東通り、西通りの拡張整備の際には自転車走行空間の確保が可能なのかをあわせてお伺いします。 次に、駐輪対策についての質問です。 駐輪対策は新宿区の重要な施策と考えます。現在、新宿区内のほとんどの駅には駐輪場が整備されておりますが、駐輪場が駅から少し遠いなどを理由に、駐輪場を利用しないで駅前に放置している状況が見受けられます。駅周辺に整備しました駐輪場の利用率をお聞かせいただければと思います。 次に、路上自転車駐輪場についてですが、歩道には自転車を駐輪する駐輪ラックや歩道線枠内に駐輪するタイプ、そして時間貸しの駐輪ラック等ございます。新宿駅周辺にも駐輪場がございますが、スペースの問題もあり、駐輪ラックでは駐輪場確保が難しい状況だと考えます。同時に、歩道に駐輪ラックを設置しますと、大規模な災害時や防犯上の観点からも歩行者通行確保に支障を来す可能性がございます。また、景観上にも決して美しくはないと考えますが、今後の政策として、駅周辺の地下式駐輪場やビル式などの駐輪場の検討があるのかをお聞かせいただければと思います。 最後に、誰もが安心・安全の自転車利用が欠かせないと考える中で、新宿区が考える自転車への交通ルールの啓発運動やマナーの向上、そして駐輪対策の整備、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催されるまでに自転車環境整備について区道及び都道における自転車走行空間の確保や現状もあわせて、自転車に関する総合的なビジョンを区長並びに教育委員会から御答弁をいただければと思います。 ◎みどり土木部長(野﨑清次) 渡辺議員の御質問にお答えします。 自転車の交通ルール改正と自転車の通行帯及び駐輪対策についてのお尋ねです。 初めに、交通ルールなどの啓発・周知及び道路交通法の改正についてです。 自転車を安全に利用するためには、自転車利用者が交通ルールやマナーを遵守することが重要です。このため、区では、正しい自転車利用をしていただくよう、警察と連携して小中学校や地域において交通安全教室を実施するほか、地域センターまつり等で啓発用のチラシを配布するなど交通ルールの啓発・周知を行っているところです。 こうした中で、本年6月1日に改正道路交通法が施行され、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者は有料の自転車運転者講習を受けなければならないことになりました。区では、区民に施行された内容を区広報や区ホームページ等で周知し、特に自転車利用者に対しては、信号無視や携帯電話を使用しながらの運転など危険な行為をしないよう啓発してまいります。 また、交通安全教室に参加した方への受講証明書等の発行については、現在も小学生向けの自転車教室の参加者に自転車教室修了証を配付しており、今後も続けていきます。 次に、自転車走行空間についてです。 区道の多くは幅員が狭く、自転車走行空間の整備が難しい状況ですが、早大通りでは昨年と今年度の2カ年で歩道内の舗装を色分けすることにより、自転車と歩行者の通行空間を区分する工事を行っています。今後は、他の区道についても自転車走行空間の整備を進めていきたいと考えています。 また、東京都では、平成24年10月に「東京都自転車走行空間整備推進計画」を策定し、道路の新設・拡幅を行う際には自転車走行空間の整備に取り組んでいくこととしています。この計画に基づき、外苑東通りや外苑西通りの拡幅整備等の区間において自転車走行空間の確保が可能かどうか、東京都が交通管理者と協議を進めているところです。 次に、駐輪対策についてです。 初めに、駅周辺に整備した駐輪場の利用率についてのお尋ねです。 区立駐輪場のうち、道路を活用した路上駐輪場と整理区画の収容台数は約4,600台で、利用率は100%です。また、道路以外に整備した駐輪場の収容台数は約2,700台で、利用率は70%となっています。 次に、駅周辺の地下式駐輪場やビル式等の駐輪場についてのお尋ねです。 区は、これまでも新宿リサイクル活動センターの地下や中井駅前の山手通り高架下などを活用して駐輪場を整備してきました。また、四ツ谷駅前にある路上駐輪場については、駅周辺の景観に配慮して四ツ谷駅前地区の再開発事業地内に駐輪場を移設することにしています。 御提案の地下式やビル式等の駐輪場については、用地確保等の課題があり、直ちに設置することは困難ですが、これからもさまざまな手法を活用して駐輪場を整備していきます。 次に、自転車に関する総合的なビジョンについてです。 自転車は環境にも優しく、手軽に利用できる乗り物であり、経済的でもあることから、都市における重要な交通手段の一つであると認識しています。このため、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年や、その先も見据えて、安全で快適な自転車走行空間の整備や、誰もが利用しやすい駐輪場の整備などに取り組み、自転車を安心して利用できるまちづくりを推進したいと考えております。 ◎教育委員会事務局次長(中澤良行) 学校の授業時間を利用して交通ルールやマナーを教えていくことの必要性についてのお尋ねです。 子どもたちが安全に自動車を利用できるように交通ルールやマナーを身につけさせることは大切です。多くの小学校では、町会・自治会や青少年育成委員会等の地域の方々や警察署の御協力により、児童のための自転車安全教室を開催していただいています。こうした取り組みは、単に自転車の安全な利用の仕方を学ぶだけでなく、子どもたちが地域の方々や警察、交通安全員に見守られていることに気づき、感謝の気持ちを持つことができる貴重な場となっています。 また、学校での指導としては、安全教育の一つとして自転車の安全な利用について、小学校5年の保健の授業で交通ルールを守ることや、自転車の安全な運転についても学ばせています。このほか特徴的な例として、四谷第六小学校では、授業に自転車キッズ検定を取り入れるなど自転車運転の指導に力を入れています。その結果、第49回交通安全子ども自転車東京大会にて個人の部優勝、団体の部でも4位という好成績をおさめました。中学校では、2年生の保健体育科の授業や学校行事で交通事故の危険予測と回避について指導しており、スタントマンを招聘し、実際に交差点で起こり得る事故の場面を見せている学校もあります。しかし、都内では小・中学生が加害者となる自転車の事故が発生していますので、自転車利用者の交通ルールやマナーを守る指導を着実に行えるように、今後も授業時間等を活用して各学校での指導の充実を図ってまいります。 次に、自転車の総合的なビジョンについてのお尋ねです。 自転車は、児童・生徒にとって身近で便利な乗り物であるだけではなく、重大な事故を起こす可能性のあるバイクや自動車と同じ車両であることを児童・生徒に理解させることが大切です。教育委員会としては、安全教育の一つとして自転車のルールや安全について指導をするだけではなく、児童・生徒の譲り合いや思いやりの心を育むとともに規範意識の醸成に努めてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆15番(渡辺清人) 初めての質問でございましたが、大変丁寧で前向きな御回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 どうもありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 次に、9番北島としあき議員。     〔9番 北島としあき議員登壇、拍手〕 ◆9番(北島としあき) 新宿区議会公明党の北島としあきでございます。 本日は、特殊詐欺の対策について一般質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 さて、昨年の特殊詐欺による全国の被害額は約559億円となり、過去最悪を更新しました。さらに、振り込め詐欺においては、警察による「だまされた振り作戦」により受け子の摘発が進むと宅配便などの送付型が急増し、1件当たりの被害額は約738万円と大変高額となっております。 一方、都内の昨年における被害額は約80億円となっており、被害の約65%はオレオレ詐欺となり、その被害者の約97%は高齢者となっております。そして、新宿区内の昨年における被害は、被害件数が過去最悪となる前年比約25%増の75件、被害額は前年比約7%増の約2億2,500万円と、その勢いはとどまることなく、近々の4月末現在までの被害は、被害件数が前年比プラス8件の30件、被害額は前年比プラス1,710万円の総額8,520万円となっております。 そこで1点目の質問です。 まず、特殊詐欺とは、まさに現在の核家族化した日本の弱点を突く、綿密に考えられた巧妙な犯罪です。そして、限られた情報しか入ってこない自治体がとれる対策は少ないと考えますが、できることはまだまだあります。例えば、警視庁は、区内の特殊詐欺の被害多発エリアを5段階で色分けし、地図上に可視化できる犯罪発生マップを作成しています。まずはこのような情報をかき集め、安心・安全対策担当副参事を中心に高齢者に携わる部署がプロジェクトチームを設置し、情報の共有を図り、徹底的に現場の皆さんに周知することが肝要だと考えますが、いかがでしょうか。 また、多発エリアの高齢者世帯には、警察と連携し戸別訪問による注意喚起をすべきと考えますが、あわせて区の見解をお聞かせください。 次に、2点目の質問です。 警視庁は、平成24年から自動通話録音の貸し出しを始め、区内でも現在まで約400件の方がこの録音を設置し、利用者の被害はゼロ件と大変有効な対策だと考えます。そして、本年はさらに区内の各警察署から170台、東京都から200台の録音が区民に貸与されることとなります。 そこで提案ですが、区がコントロールできる200台の録音を手を挙げていただいた方にただやみくもに貸与するだけではなく、最大限有効に活用すべきと考えます。例えば、地域の高齢者に携わる全ての方から、悪質商法の被害に遭いそうな方も含め、「あの人は危ないかも」という方の情報を区が一括でまとめ、貸与枠をつくるのも有効だと考えますが、いかがでしょうか。また、危ないかもという方には、御家族と協議の上、特殊詐欺や悪質商法のシミュレーションを行うのも有効な対策と考えますが、いかがでしょうか。 そして、さらに、足立区はある家電メーカーと連携し、振り込め詐欺被害対策機能を強化した電話100台を貸与する社会実験を本年4月より実施いたしました。新宿区もこのメーカーに交渉し断られたとお聞きしましたが、ほかの同じような機種をつくっているメーカーにも積極的に働きかけるべきと考えますが、あわせて区の見解をお聞かせください。 最後の質問です。 警視庁は、少年・少女ら潜在的な「加害者」を対象に、「だまさないように」呼びかけるドラマ仕立てのDVDの動画を都内の中学校や高校などで上映する全国初の取り組みを始めました。この啓発ドラマは、先輩に誘われバイト感覚で「受け子」役になった高校生の物語で、逮捕されて少年院に送られ、だまされた女性は自殺してしまう。「それでも君はやりますか」と呼びかける内容になっています。私は、区民が被害者にならない対策とともに、加害者にもさせない対策も必要だと考えますが、区及び教育委員会の見解をお聞かせください。 以上、御答弁願います。 ◎区長室長(村上道明) 北島議員の御質問にお答えいたします。 特殊詐欺の対策についてのお尋ねです。 初めに、特殊詐欺に関する関係部署の体制強化と高齢者世帯への注意喚起についてです。 御指摘のとおり、新宿区内における特殊詐欺の認知件数は昨年以降増加傾向にあり、大きな問題であると捉えています。これまで区では、警視庁から犯罪発生マップを初め特殊詐欺に関する防犯情報の提供を受け、防犯活動推進連絡会や高齢者総合相談センター管理者会などにおける防犯講話や、広報紙、ホームページなどで広報啓発活動を実施してきました。 御提案の高齢者に携わる部署が情報を共有する体制づくりについては、安全・安心担当副参事を中心に、警察、関係部署との会議体を設置するなど、特殊詐欺に関連する情報を共有しています。さらに横断的な対策がとれる体制を確立し、現場を担当する職員やケアマネジャーなどへの周知を徹底して、区が一丸となって高齢者を守る対策を推進していきます。 また、高齢者世帯への戸別訪問による注意喚起については、警視庁が各警察署に「高齢者被害防止女性アドバイザー」を配置し、高齢者の世帯に対して戸別訪問を実施しています。 今後は、先ほど申し上げました会議体において高齢者宅への訪問などの対策を検討し、各警察署と連携して特殊詐欺の被害防止に努めてまいります。 次に、自動通話録音の貸与方法についてのお尋ねです。 自動通話録音の貸与につきましては、広報紙、ホームページで広報を行い、6月1日から受け付けを開始しました。6月10日現在で85名の方からのお申し込みがありました。貸与は区内居住の原則65歳以上の高齢者が対象で、申し込み順に受け付けを行いますが、御指摘のとおり、各警察署と連携を図り、被害に遭われた方、もしくは金融機関などの声かけにより被害に遭わなかった未遂の方に優先して取りつけられるよう、一定数をストックしていきたいと考えています。 次に、特殊詐欺や悪質商法のシミュレーションについてのお尋ねです。 特殊詐欺のシミュレーションにつきましては、警視庁において企業・団体が参加して「特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京」が実施されています。これは一般企業の御家族の御協力を得て実施しているもので、息子、お孫さんである社員が親、祖父母に対して携帯電話番号が変わったなどのオレオレ詐欺を模した電話をかけ、親、祖父母がもとの携帯番号に電話するなど、必ず確認することを身につける訓練です。携帯電話番号が変わったという文句はオレオレ詐欺の常套手段であり、もとの携帯電話番号にかけ直すことができれば被害を防ぐことができます。区では、これらの警視庁の取り組みが有効な対策であることから、企業の研修会等の機会で周知するなどの協力を行っております。 次に、電話メーカーに対する協力依頼についてのお尋ねです。 国内の家庭用電話、通話録音のメーカーは6社把握しておりますので、今後は、足立区と同様のモニター調査等の計画があれば新宿区での実施を働きかけてまいります。 ◎子ども家庭部長(吉村晴美) 区民が特殊詐欺の被害者にならない対策とともに、加害者にもさせない対策についてです。 特殊詐欺の「加害者」となった未成年者は、犯罪であるとの認識がないまま加担しているケースも多く、「加害者」にさせないための対策は大変重要であると考えます。御案内の警視庁作成のDVDにつきましては、中高生に向けたメッセージとなっており、現在は各地区青少年育成委員会で御活用いただいております。 青少年が「被害者」としても「加害者」としても犯罪に巻き込まれないよう、これからも若者のつどいや児童館など、この世代が集まる機会や場所を捉えて警察署などと連携しながら啓発に努めてまいります。 ◎教育委員会事務局次長(中澤良行) 区民が被害者にも加害者にもならないための対策の必要性についての教育委員会の見解についてのお尋ねです。 振り込め詐欺については、都内の中学生が「受け子」として逮捕される事案が発生しており、児童・生徒を被害者にも加害者にもしないための教育を行うことは重要であると考えています。 現在、全ての区立学校では、児童・生徒の非行を防止し、犯罪の被害者にも加害者にもならないようにするためにセーフティ教室を開催しています。毎年各学校では、警察署や専門家などの協力を得て、携帯電話やスマホを利用した犯罪の防止などのテーマを設定し、家庭や地域の方々にも参加を呼びかけています。 御案内いただきました警視庁作成のDVDにつきましては、各学校に周知してまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆9番(北島としあき) 私の質問に対し、大変丁寧な答弁をいただきましてありがとうございました。 以上で私の質問を終わります。御清聴まことにありがとうございました。(拍手) ○議長(下村治生) 以上で、一般質問は終わりました。--------------------------------------- ○議長(下村治生) 次に、日程第3を議題とします。     〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第63号議案 平成27年度新宿区一般会計補正予算(第3号)     〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村治生) なお、総務区民、環境建設、文教子ども家庭の各委員会審査報告書は、お手元に配付しましたとおり、いずれも可決です。 お諮りします。 本案を委員会審査報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村治生) 異議なしと認めます。 本案は、委員会審査報告のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(下村治生) 次に、日程第4から日程第10までを一括議題とします。     〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第65号議案 新宿区個人情報保護条例の一部を改正する条例 △第66号議案 新宿区特別出張所設置条例の一部を改正する条例 △第67号議案 新宿区住民基本台帳制度の適正な運用に関する条例の一部を改正する条例 △第68号議案 新宿区一般事務手数料条例の一部を改正する条例 △第69号議案 新宿区立保育所条例の一部を改正する条例 △第70号議案 新宿区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例 △第71号議案 新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例     〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村治生) 提出者の説明を求めます。     〔吉住健一区長登壇〕 ◎区長(吉住健一) ただいま一括して上程されました第65号議案から第71号議案について御説明いたします。 まず、第65号議案の新宿区個人情報保護条例の一部を改正する条例ですが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、特定個人情報の取り扱いに関する特則を定める等、所要の改正を行うものです。 次に、第66号議案の新宿区特別出張所設置条例の一部を改正する条例ですが、本案は、まちの名称の変更に伴い規定を整備するものです。 次に、第67号議案の新宿区住民基本台帳制度の適正な運用に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による住民基本台帳法の改正等に伴い、住民基本台帳カードの交付の申請等に係る規定を削除する等、所要の改正を行うほか、規定を整備するものです。 次に、第68号議案の新宿区一般事務手数料条例の一部を改正する条例ですが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行等に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料について新たに定めるとともに、住民基本台帳カードの交付に係る規定を削除するものです。 次に、第69号議案の新宿区立保育所条例の一部を改正する条例ですが、本案は、新宿区立新宿第二保育園を廃止するとともに、新宿区立早稲田南町保育園分園を設置するものです。 次に、第70号議案の新宿区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例ですが、本案は、食品製造業等取締条例の一部を改正する条例及び特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行により、弁当等人力販売業の許可に関する事務を特別区が処理することとなることに伴い、当該事務に係る手数料について新たに定めるものです。 次に、第71号議案の新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行等に伴い、補償基礎額を改定するほか、補償基礎額表における薬剤師としての経験年数の加算に関し所要の改正を行うものです。 以上、御審議の上、御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(下村治生) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第65号議案から第71号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。     〔巻末議案付託表の部参照〕--------------------------------------- ○議長(下村治生) 次に、日程第11から日程第13までを一括議題とします。     〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    △第72号議案 中井駅南北自由通路設置工事委託契約の変更について △第73号議案 特別区道の路線の認定について △第74号議案 特別区道の路線の認定について     〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村治生) 提出者の説明を求めます。     〔吉住健一区長登壇〕 ◎区長(吉住健一) ただいま一括して上程されました第72号議案から第74号議案について御説明いたします。 まず、第72号議案の中井駅南北自由通路設置工事委託契約の変更についてですが、本案は、中井駅南北自由通路設置工事委託契約の契約金額を変更するものです。 次に、第73号議案の特別区道の路線の認定についてですが、本案は、新宿区高田馬場三丁目485番5地先を起点とし、同460番1地先を終点とする特別区道を認定するものです。 次に、第74号議案の特別区道の路線の認定についてですが、本案は、新宿区西新宿三丁目180番45地先を起点とし、同189番11地先を終点とする特別区道を認定するものです。 以上、御審議の上、御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(下村治生) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第72号議案から第74号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。     〔巻末議案付託表の部参照〕--------------------------------------- ○議長(下村治生) 次に、日程第14を議題とします。     〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第64号議案 平成27年度新宿区一般会計補正予算(第4号)     〔巻末予算案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村治生) 提出者の説明を求めます。     〔吉住健一区長登壇〕 ◎区長(吉住健一) ただいま上程されました第64号議案 平成27年度新宿区一般会計補正予算(第4号)について御説明いたします。 今回、歳入歳出予算を補正する額は、それぞれ8億4,724万8,000円です。 歳出予算から述べますと、地域文化費においては、個人番号カードの交付等に要する経費9,557万7,000円を計上するものです。 産業経済費においては、若者ワンステップ応援事業に要する経費1,583万8,000円を計上するものです。 福祉費においては、都市型軽費老人ホーム建設事業助成及び地域交流館設備整備に要する経費9,067万円を計上するものです。 子ども家庭費においては、子ども園設備整備等に要する経費6億580万8,000円を計上するものです。 健康費においては、がん検診に要する経費2,104万円を計上するものです。 教育費においては、私立幼稚園預かり保育推進助成等に要する経費1,530万3,000円を計上するものです。 公債費においては、区債割引料等301万2,000円を計上するものです。 これらの財源としては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び特別区債等を充当するものです。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出予算の総額はそれぞれ1,444億6,965万7,000円となります。 次に、特別区債の補正ですが、子ども園設備整備に係る子ども家庭債2億4,200万円を計上するものです。 以上、御審議の上、御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(下村治生) 説明は終わりました。 ただいま議題となっています第64号議案については、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。     〔巻末議案付託表の部参照〕 ○議長(下村治生) ここでお諮りします。 第64号議案中、歳出第3款地域文化費第1項地域振興費第2目生涯学習コミュニティ費及び第2項文化振興費並びに歳出第10款教育費第1項教育総務費については、オリンピック・パラリンピック・文化観光等特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村治生) 異議なしと認めます。 第64号議案中、歳出第3款地域文化費第1項地域振興費第2目生涯学習コミュニティ費及び第2項文化振興費並びに歳出第10款教育費第1項教育総務費については、オリンピック・パラリンピック・文化観光等特別委員会に付託することに決定しました。     〔巻末議案付託表の部参照〕--------------------------------------- ○議長(下村治生) 次に、日程第15を議題とします。     〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △27陳情第6号 富久町一部の一時避難場所及び指定避難所の花園小学校への変更等に関する陳情 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村治生) お手元に配付しました27陳情第6号は、防災等安全対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村治生) 異議なしと認めます。 27陳情第6号は、防災等安全対策特別委員会に付託することに決定しました。     〔巻末特別委員会付託陳情の部参照〕--------------------------------------- ○議長(下村治生) 以上で本日の日程は終わりました。 次の会議は6月19日午後2時に開きます。ここに御出席の皆様には改めて通知しませんので、御了承願います。 本日はこれで散会します。 △散会 午後4時41分                  議長    下村治生                  議員    三沢ひで子                  議員    有馬としろう...