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02月28日-03号

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  1. 新宿区議会 2001-02-28
    02月28日-03号


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    平成13年  2月 定例会(第1回)      平成13年第1回定例会会議録(第3日)第3号平成13年2月28日(水曜日) 出席議員(44名)  1番   くまがい澄子     2番   赤羽つや子  3番   鈴木幸枝       4番   小松政子  5番   麻生輝久       6番   のづたけし  7番   松川きみひろ     8番   上 秀夫  9番   えのき秀隆     10番   志田雄一郎 11番   かわで昭彦     12番   猪爪まさみ 13番   小畑通夫      14番   とよしま正雄 15番   そめたに正明    16番   山添 巖 17番   宮坂俊文      18番   桑原公平 19番   中村よしひこ    20番   かわの達男 21番   山田敏行      22番   佐原たけし 23番   小野きみ子     24番   久保合介 25番   羽深真二      26番   野口ふみあき 27番   やはぎ秀雄     28番   権並 勇 29番   小沢弘太郎     30番   長森孝吉 31番   小倉喜文      32番   内田幸次 33番   あざみ民栄     34番   阿部早苗 35番   近藤なつ子     36番   沢田あゆみ 37番   秋田ひろし     38番   下村得治 39番   新井康文      40番   田中のりひで 41番   笠井つや子     42番   雨宮武彦 43番   佐藤文則      44番   松ヶ谷まさお ------------------------------------- 欠席議員(なし) ------------------------------------- 説明のため出席した者の職氏名 区長     小野田 隆     助役     高橋和雄 収入役    吉野道雄      企画部長   佐田俊彦 総務部長   永木秀人      区民部長   須磨洋次郎 福祉部長   愛宕昌和    衛生部長   渡邉紀明 環境土木部長 荒木 繁      都市計画部長 戸田敬里 企画課長   武井幹雄      予算課長   野口則行                  教育委員会 総務課長   早川 順             山崎輝雄                  教育長 教育委員会            選挙管理        石崎洋子      委員会    藤田紀代志 事務局次長            事務局長 常勤監査委員 山田外彦      監査事務局長 佐藤三男 ------------------------------------- 職務のため出席した議会事務局職員 局長     石村勲由      次長     伊藤憲夫 議事係長   大川芳久      議事主査   谷部とき子 議事主査   畠中 茂      議事主査   広瀬孝治 議事主査   大岡 博      議事主査   菅波裕子 調査係長   長沼良子      書記     島田ちはる 書記     喜多裕之 ------------------------------------- 速記士    河原田百合 -------------------------------------2月28日  議事日程 日程第1  第44号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約(委員会審査報告) 日程第2  第5号議案  新宿区議会議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例 日程第3  第6号議案  新宿区義務教育施設整備基金条例 日程第4  第7号議案  新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 日程第5  第8号議案  新宿区政務調査費の交付に関する条例 日程第6  第9号議案  新宿区情報公開条例 日程第7  第10号議案 新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例 日程第8  第11号議案 新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第9  第12号議案 新宿区職員の再任用に関する条例 日程第10 第13号議案 新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第11 第14号議案 新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 第15号議案 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 第16号議案 新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 第17号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第15 第18号議案 新宿区職員定数条例の一部を改正する条例 日程第16 第19号議案 新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 第20号議案 新宿区防災会議条例の一部を改正する条例 日程第18 第21号議案 新宿区立女性情報センター条例の一部を改正する条例 日程第19 第22号議案 新宿区特別区税条例の一部を改正する条例 日程第20 第23号議案 新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第21 第24号議案 新宿区立消費生活センター条例の一部を改正する条例 日程第22 第43号議案 新宿区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例 日程第23 第25号議案 新宿区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 日程第24 第26号議案 新宿区助産の実施又は母子保護の実施に係る費用徴収条例 日程第25 第27号議案 新宿区保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例 日程第26 第28号議案 新宿区立ことぶき館条例の一部を改正する条例 日程第27 第29号議案 新宿区道路占用料等徴収に関する条例の一部を改正する条例 日程第28 第30号議案 新宿区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 日程第29 第31号議案 新宿区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 日程第30 第32号議案 新宿区立公園条例の一部を改正する条例 日程第31 第33号議案 新宿区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例 日程第32 第34号議案 新宿区立リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例 日程第33 第35号議案 新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第34 第36号議案 新宿区立住宅管理条例の一部を改正する条例 日程第35 第37号議案 新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例 日程第36 第38号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第37 第39号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 日程第38 第40号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第39 第41号議案 新宿区奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 日程第40 第42号議案 新宿区立社会教育会館条例の一部を改正する条例 日程第41 第45号議案 平成12年度新宿区一般会計補正予算(第5号) 日程第42 第46号議案 平成12年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第43 第47号議案 平成12年度新宿区老人保健特別会計補正予算(第2号) 日程第44 第48号議案 平成12年度新宿区介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第45 第1号議案  平成13年度新宿区一般会計予算 日程第46 第2号議案  平成13年度新宿区国民健康保険特別会計予算 日程第47 第3号議案  平成13年度新宿区老人保健特別会計予算 日程第48 第4号議案  平成13年度新宿区介護保険特別会計予算 日程第49 議員提出議案第1号 JR新大久保駅での人身事故を教訓に、鉄道駅の安全対策の強化を求める意見書 日程第50 議員提出議案第2号 ハワイ沖における米国海軍原子力潜水艦衝突事故に関する意見書 日程第51 議員提出議案第3号 JR新大久保駅での人身事故を教訓に、鉄道駅の安全対策の強化を求める要望書 日程第52 議員提出議案第4号 ハワイ沖における米国海軍原子力潜水艦衝突事故に関する要望書 日程第53 13陳情第2号 国民本位の公共事業の推進と京浜工事事務所の執行体制の拡充を求める陳情 ------------------------------------- △開議 午後2時3分 ○議長(小沢弘太郎) ただいまから、本日の会議を開きます。 会議録署名議員は、  11番  かわで昭彦君  34番  阿部早苗さんを指名します。 本日の会議会議時間は、議事進行の都合により、あらかじめ延長します。 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎)  諸般の報告がありますので、次長に朗読させます。   〔次長朗読〕 -------------------------------------                              12特人委給第 412号                              平成13年 2月19日新宿区議会議長  小沢弘太郎殿                   特別区人事委員会委員長  横田政次       「職員に関する条例」に対する意見聴取について(回答) 平成13年 2月16日付12新区議第1583号で意見聴取のあった条例案については、下記のとおり意見を申し述べます。          記1 第7号議案 新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例    本条例案中、職員に関する部分については異議ありません。2 第12号議案 新宿区職員の再任用に関する条例3 第13号議案 新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例4 第14号議案 新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例5 第15号議案 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例6 第16号議案 新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例7 第17号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例8 第19号議案 新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例9 第37号議案 新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例10 第38号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例11 第39号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例12 第40号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例13 第43号議案 新宿区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例    異議ありません。 -------------------------------------                               12新監第 613号                               平成13年 2月23日新宿区議会議長  小沢弘太郎殿                       新宿区監査委員  二宮 忠                          同     山田外彦                          同     山倉喜文                          同     山添 巖   平成12年度新宿区歳入歳出例月出納検査の結果について(1月分)このことについて、地方自治法第 235条の2第3項により下記のとおり報告します。   〔以下の朗読は省略〕〔巻末諸報告の部参照〕 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 陳情の付託について申し上げます。 2月26日までに受理した陳情は、お手元に配付しました陳情付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託したので報告します。 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 区の一般事務及び教育委員会の事務について、質問の通告を受けましたので、順に質問を許します。 最初に、7番松川きみひろ君。   〔7番 松川きみひろ君登壇、拍手〕 ◆7番(松川きみひろ) 松川きみひろと申しますが、一粒会を代表いたしまして、代表質問をさせていただきたいと思います。 21世紀を迎え、西暦というものが使われているものですが、この暦というものですら、2000年使われているものです。これはイエスキリストが生まれてから、2000年以上たったということを示しているわけです。また、20世紀にはユダヤ人が千年紀を越えて再び国をつくりました。精神的なものや信念というものは、世代を越えていくものだと思いました。 また、日本においては、カトリックが 250年間の弾圧を受けましたが、いまだにその信仰は続いています。 また、戦前において、20数年間の弾圧を受けた日本共産党も、今頑張っています。 私は、やはり原理・原則に基づいたものが長く続くものだと考えています。(拍手) 今の日本の運営が原理・原則を大切にしているかといえば、行き当たりばったりの運営ではないかと思うのであります。ですから、このようなものに対して、やはり各党が力を合わせて、原理・原則を大切にしていくような運営がこの新宿においても大切だと思っております。 それでは、質問に入らせていただきたいと思います。 まず、都心区の合併について、質問させていただきます。 私は地方分権・行政改革特別委員会、本会議での代表質問、決算特別委員会で新宿区と他区との合併について提言をしてまいりました。従前、新宿区は他区との合併は考えていないという答弁をいただきましたが、区長の所信表明で、ついに合併の問題が取り上げられるようになりました。私は 3,300ある自治体を 1,000に統合し、さらに 300にまで統合する意向があるという話を聞いたとき、新宿もそのうねりに巻き込まれていくだろうと思いました。新宿区が合併を考えていない状態から、区長が合併について所信表明を行うに至った考え方の経緯についてお伺いいたします。 次に、東京都では先日、多摩の市町村の合併案等が示されましたが、今後特別区においても、そのような構想が示されないとは限りません。私は新宿区の合併は国の政策や、東京都の考えで行われるべきではなく、地方分権により、国と東京都と新宿区が対等になったのでありますから、国や東京都、もしくは他区の意向に引きずり込まれるのではなく、その前に対策を考え、逆にこの重要な問題に先進区としてのリーダーシップを発揮し、合併の主導権を握っていくべきだと思います。 一方、合併にあたって、新宿区が合併相手の財政的なお荷物になってはいけないと思います。また、自主努力を怠っている区と合併することによって、財政が健全な自治体が不健全な自治体を救うような形になってしまうことは、望ましくない姿ではないと思います。 また、ほかの自治体の合併の話では、合併する前に多くの人を競うように雇うという話があったと聞いています。このようなことは監視していく必要があります。 以上のような点を踏まえた上で、新宿区としては国や東京都の音頭とりの合併ではなく、新宿区が主体的に情報収集を心がけ、東京都や他区の動きに出おくれることなく、戦術的に行動し、合併を進めていくべきであると思います。合併はあくまでも区が住民の意向を踏まえて、自主的に行うことが地方主権のさらなる充実につながることだと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。 3点目といたしまして、新宿区が合併を考える際に、現在東京都が扱っている固定資産税等を区の自主財源とするためにも、都区の仕組みを抜本的に見直し、政令指定都市になることを念頭に入れて考えるべきだと思いますが、区長は新宿区の未来の姿として政令指定都市を目指すことについては、いかがお考えでしょうか。 最後に4点目として、私は合併に当たり、国際都市新宿区の個性を伸ばせる地域との合併を進めるべきだと思います。つまり都心区の集まりである第1ブロックが合流すべきであると考えます。千代田区には日本の中心としての機能が多く、そして港区、中央区には海があります。そこに国際都市としての新宿区が加わり、それぞれの個性を生かした21世紀の新しい自治体を築いていくべきであると思います。区長のお考えをお聞かせください。 次に、繁華街の環境美化についてお伺いいたします。 繁華街は新宿の顔の1つであります。新宿区は外来者が多く、昼間人口は80万人に及びます。これらの方々に新宿区が支えられている面もあり、繁華街の環境美化対策については大変重要な施策と考えますが、どのように行っていくのかお伺いいたします。 行政サービス地域密着型バスを含む)の地域格差の是正についてお伺いします。 京都府の綾部市では、人口4万人で市役所が1つで出張所がなく、広さは新宿区よりも広いようです。住民票をとりに行ったりするのはさぞ大変だろうと思います。他市のことに口を挟んで申しわけないのですが、こういう市は農協等に協力を要請して、久留米市が持っているような住民票を発行する機械を導入したらいいのではないかと思います。 さて、この項目の1つ目の質問ですが、新宿区は現在8つの地域センターがありまして、戸塚と落合第二の地域センター化がめどが立たずに残っています。   〔「しっかりしろ」と呼ぶ者あり〕 北九州市では駅で住民票がとれるセンターがあると聞いておりますが、正規職員は1人で、あとは臨時職員のようでした。全員が正規職員であるよりは、随分コストダウンをしているようでした。 例えば、新宿区の住民票を発行するセクションをすべて北九州市の駅のようにすれば、相当コストダウンが図れると思います。そのような削減したコストで、戸塚や落合第二の地域センターをつくってはいかがでしょうか。 また、戸塚の地域センターをつくる際には、どんと大きなホールをつくってほしいという要望もあります。高田馬場は人の往来も激しいところですから、運営の仕方次第では黒字にもなりましょうし、大赤字のお荷物になってしまうと思います。採算等を合わせて将来的に御検討していただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 2つ目の質問ですが、地域センター以外にも行政サービスの格差があります。富久町のことぶき館は廃止されましたが、新宿ことぶき館薬王寺ことぶき館は既に利用率が高く、富久町のことぶき館利用者の受け皿にはなりません。 落合地区ではことぶき館が人口比率の割に多く、地域格差についての発想が乏しいものでした。 また、新富久町保育園の3階に地域開放室を学童クラブと同じ3階につくってはみたそうですが、もとの面積の3分の1を確保したにしかすぎません。 私が悲しかったのは、富久町のことぶき館の廃止について、ほかの地域に住む議員の対応が極めて冷たかったことが比較的多かったことです。 小学校に1台、平均 140万円でリースしているパソコンに区税を投入してきた区がたったパソコン35台分でことぶき館が存続できるというのに、悲しいことです。「木を見て森を見ない」区政はいいかげんにやめにしてほしいと思います。 例えば、区が業者に建築を頼む場合には、坪 120万円が相場だそうです。民間では坪80万円で十分に建てられるわけですから、頭を使って区政を進めていただきたいものです。富久町保育園、児童館を建てかえるのと同じ予算で、民間ならさらにことぶき館も建てられる試算になると思います。 例えば、NPO法人に新宿区が委託で建築工事を発注し、その後新宿区に建物を引き渡すようなことは考えられないのでしょうか。 3つ目の質問ですが、現在保育園の統合が進められていますが、始めに結論ありきではなく、いろいろな場面で地域の住民と話し合いながら進めていくべきだと思います。 例えば、北山伏の保育園は廃園にしなくても、現在のところに公設民営方式でやっていくことは検討できないのでしょうか。保育園の児童の数が集められれば、補助金等で運営ができるはずです。富久町保育園については、園庭が富久町児童遊園と共用で狭く、問題です。また、朝夕の送り迎えに園庭の中に時限的な自転車置き場の要望もあります。 そこで提案ですが、小石川工業高校の移転が決まっています。その移転跡地の活用を一部富久町保育園の園庭に、残りを若松町周辺には高齢者の施設が少ないので、介護等の高齢者の施設を建設する等、東京都と協議していただけないものでしょうか。 4つ目の質問には、役所の高コスト体質について、1度すべてについて検討してみる必要があるということです。 お役所の常識は世間の非常識ということが多々あります。私は区で買っているものの価格が適正か細かく検討してみた方がよいと思いますが、区長はいかがお考えでしょうか。 私はこのような区の高コスト体質を明らかにするために、新宿区の議員の区政調査費は横浜市、東京都並みに必要と思っています。 5つ目の質問ですが、区長初め、幹部職員の仕事は時計で計るものではなく、質ではかるべきものだと思います。システムエンジニア等が海外からFTPで新宿区のシステムを管理するような時代が来るかもしれません。 私は区長を初め、幹部職員が8時30分から5時15分まで勤務するような体制もおかしいと思っています。フレックス制でよろしいと思いますが、いかがでしょうか。 6つ目の質問ですが、成人式に来ていた新成人の喜びの姿を見て、ゆりかごから墓場までセンスあふれる新宿区政が、行政サービスの格差をなくしていくことができたらすばらしいことだと思っています。 「特権あるものは義務を負う」ということわざがありますが、区長の選挙公報にも書かれていたホームレスの支援を全力で応援したいと思っています。区政は全方位ですので、特権ある区長のハイセンスな区政に今後も期待していきたいと思っていますが、区長のお考えをお聞かせください。 7つ目の質問ですが、平成12年12月に大江戸線が開業され、都営バスの再編に伴って、一部路線が廃止されました。このことによって、お年寄りや障害をお持ちの方などの交通弱者にとって、移動不便な地域が生じてしまいました。 そこでお伺いします。 区では平成11年度から、2年間かけて地域密着型バスの検討を行っております。1年目の検討経過として、昨年4月に中間報告が出されました。その内容は、既存資源の有効活用は極めて困難であり、バス運行には新たな財源の投資が不可能であるとの報告でした。 2年目の平成12年度については、その後どのような検討がなされたのでしょうか。 また、区長には大局的な判断が必要と思われますが、その際、どのように考えて判断するおつもりなのかお答えください。 次に、審議会等の運営について質問させていただきます。 まず初めに、自己批判させていただきたいと思います。 私は議会、審議会等で遅刻、欠席等したことがあります。私は皆勤ではありませんので、この点についてはほめられたことではないと認識しております。 ということを述べさせていただいた上で本題に入ります。 去る2月14日に区の環境審議会がありました。そのときの会議のメンバーの出席状況ですが、委員が数名欠席しておりまして、理事の方は助役、部長等がほとんど欠席されていました。しばらくすると遅刻して部長が1人やってきましたが、その方も途中で理由も言わずに帰ってしまいました。どんなに大学の先生や団体の代表者を集めても理事者側のやる気が感じられません。 そこで第1に、やる気の感じられない審議会を活性化する方法について、区長にお伺いいたします。 私は部長級の職員の出席が不可能ならば、審議会等のメンバーに名前だけ連ねているのではなく、企画部を増強して対応するなり、各部長は当番制で出席するなり、めり張りをつけることが必要だと思います。審議会を活性化するための区長のお考えをお聞かせください。 第2に、ITを活用した審議会の活性策についてお伺いします。 まず、審議会等の活性化のために、ホームページ上の審議会を行ってはいかがでしょうか。 また、各審議会等に付属のホームページをつくり、ホームページ区民委員を募り、ホームページ上で議論していただき、その内容を踏まえた上で、審議会を行うことなどを検討されてはいかがでしょうか。審議会の運営が効率よくなる可能性があると思います。 以上、区長のお考えをお伺いいたします。 次に、区職員の名札の着用について、お伺いいたします。 この件につきましては、先輩内田議員が長年取り組んでこられました。区民からは非常に好評であります。しかし、労働組合との取り決めでは名札をつける義務はないそうです。私は相談ごとでいろいろな部署に行くのですが、区職員の名札がついていないので、困ったことが多々あります。そこで、職員に「受付の業務などを行っているときに名札がついていないと区民の方が困りませんか」と言うと、「受付はいろいろな人が来て大変なんですよ」という返事でした。 建築紛争等で利害関係の調整で大変な調整担当の職員は大体名札をつけているのに、何でお年寄りの来客が多い高齢者介護の担当者がぞろぞろ名札をつけていないのか、私には理解できません。 私は、特に管理職で日常的に名札をつけていない職員は、区民サービスの基礎がわかっていないと思われますので、2、3年区民と日常的に接するような第一線で働くような研修を行う必要があると思います。 また、日常的に名札をつけていない管理職や一般職員は、区民の立場から考えれば要らない公務員ですから、ばっさりと給料を半額にするとか、いっそのこと日常的に名札をつけていない職員を集めて、希望退職説明会を開いたらいかがでしょうか。区長のお考えをお聞かせください。 私は選挙で選ばれてくる区長や議員、また区民と直接交流の少ない給食調理員等、区職員全員に名札をつけなくてはいけないと言っているのではなく、区民サービスとして、区民と話をする職員は名札をしっかりつけた方がいいのではないかと思う次第です。 アルバイトの銀行の受付水準程度を保てない職員は配置転換を行い、営業譲渡等で職を失った、銀行等でしっかりと仕事をした経験のある臨時職員と入れかえてみることを検討してはいかがでしょうか。区長はいかがお考えでしょうか。 人材の育成について区長にお伺いします。 まず第1点目として、人材の育成という面で、本定例会に提出された区職員の大学院進学にあたって、休職できる制度は一歩前進したものと考えます。今後、区職員の全体への適用範囲の拡大が期待されます。 さて、現実的に大学院の進学のために、この制度で十分かというと、私はそうでないと思います。やはり区職員としての身分が保障され、修了後も元の職場に戻れるというのは、この不景気の中、画期的な制度だと思うのですが、休職する場合には賃金が払われないのでしょうから、生活を維持するための方法が必要だと思います。 そこで、2点お伺いしたいと思います。 まず、大学院の授業料を負担するような制度は考えられないのでしょうか。財政難の折り、区はできるだけの出費を避けたい気持ちはわかるのですが、できれば基本給程度は学生となられる区職員にお渡しするとか、または、月30万円程度を限度に無利子で貸しつける制度があったら、よいのではないのでしょうか。 私は32歳で大学院に進学し、非常に金銭的に苦労しました。当時、私は相模原市橋本に住んでいましたが、研究で忙しく、八王子までの終電車にしか乗れず、週に1、2回相模原市橋本の家まで10㎞の道のりを歩いて帰りました。1回 3,000円のタクシー代が払えないので、2時間歩けば時給 1,500円のアルバイトだと思って、寒い夜空を見ながらてくてくと歩いたことを思い出します。 私は修士課程で国際私法の勉強をしてきました。入学するや否や、演習で厚さ14㎝にも及ぶ英文の契約書を読んできて、来週、それを読んできたことを前提に議論を行うということで、英語の苦手な私はもだえ苦しんだことを覚えています。 次に、私は必死に前向きに努力しようとする区職員がいたら、それを応援するためには余りお金をけちらない方がいいと思います。私は、語学が堪能な職員がいるとするならば、海外で2~3年程度留学できる制度、または海外の自治体と職員を交換する制度もあればよいと思いますが、いかがでしょうか。 第2点目としては、私は青年海外協力隊に参加して、シリアで2年、仕事でイギリスで2年働いてきましたが、幅広い視点から物事を考えることができるようになりました。 今から17年前、青年海外協力隊の訓練所の修了式において、職員の方々に「生きて帰ってきてください」と手を振って見送られましたが、訓練所の約 100名の修了生のうち2名か1名が病気で、1名が事故で帰らぬ人となりました。今でも毎月1名程度隊員の方が亡くなられています。 区職員の方が青年海外協力隊に参加されているとのことで、立派な志に胸が打たれるとともに、厳しい現地の仕事や生活のことを思い出します。この平和な日本から「生きて帰ってきてください」と言わなければならない、厳しい任務に志願された職員に、できれば区長から、またはどなたでもよろしいですから、激励の手紙等書いてあげてはいただけないでしょうか。 3点目として、防災対策に関しての人材育成についてお伺いします。 人材育成という点では、防災等についてよく考えていかなくてはいけないと思います。 今は、いつ東京大震災が起きてもおかしくない時期にきています。約 3,800人しかいない三宅島の全島避難に対する東京都や23区、26市等の対応を見ていますと、行き当たりばったりでやっているように思えます。私は三宅島の被災者の方で自殺者が出たと聞いて、これは余りにも行政の対応がよくなかったことのあらわれじゃないかと思っています。 東京都は今すぐにでも分散居住により、崩れた三宅島のコミュニティを取り戻す方策として、被災者に対して都バス、都営地下鉄等は無料パスを発行すべきではないかと考えます。三宅村の被災は東京都で起きた被災であり、今日の三宅村の例は新宿区が被災したときの東京都の先例となります。 私は、将来の新宿区の被災から守るためにも、三宅村の被災の支援を新宿区挙げて取り組むべきであると思います。情けは人のためならず、己のためと申しますが、私はこのように、ほかの地域の災害支援が人材、金銭等総合的に支援できる仕組みを考えていける人材を育成していくことが将来の新宿区を災害から救うことになると思いますが、いかがお考えでしょうか。 また、情報支援ボランティアでの集まりがよくないと聞いていますが、いかがでしょうか。区職員にコンピュータに明るい人材が不足していることが情報支援ボランティアの集まりが悪いことに影響していると思います。 以上お伺いいたします。 第4点目として、コンピュータに明るい職員の育成という点についてお伺いいたします。 区職員にコンピュータに明るい人材をたくさん育成していく必要があり、そのための制度も確立していく必要があり、そのための制度も確立していく必要があると思います。 先の決算委員会で小学校のパソコンのリース料が5年で、1台平均 140万円、 682台で何と10億円以上の税金が投入されています。このようなことを許していたのは、コンピュータに明るい人材を育成することを怠ってきたツケがあるからだと思います。 福祉のホームページについても、先の決算委員会において、著作権は開発企業に渡すなどということを区長部局で発言されていましたが、いまだに企業にこのようなことを許すような不勉強の状態でよろしいのでしょうか。どうせ役所の金だからという姿勢のように見受けられますが、いかがでしょうか。 ぜひ区長には、区民が株主で、株主である区民の利益が最大化するための区政を運営していただきたいと思います。そして、人材育成について区長の考えをお伺いいたします。 最後に、私の人材育成についての考えを述べさせていただいて、発言を終わります。 私は評価に値する職員には、年間 1,000万円や 2,000万円、場合によっては1億円ぐらいまでなら、1人の職員に今までより余計に支払ってもよいと思います。1億円というのは高いと思いますが、私がロンドンで働いていたときに、非常に優秀な職員がいて、20代後半の方々でしたが、出向社員で、出向元に年1億円支払っていたそうです。 また、逆に名札を1カ月も付けていないような区民サービスの精神のない職員の給与を半分にしてもよいと思います。このような考え方は従来の公務員像とは違うと思いますが、21世紀になり、自治体もどんどん変わっていくと思います。新宿区としても、時代の波に乗りおくれることなく、さらに時代の先を行く職員を育成していただきたいと思っています。 以上で私の発言を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) ◎区長(小野田隆) 松川議員の御質問にお答えいたします。 まず最初の、特別区の合併についての4点にわたるお尋ねについてでございます。 まず第1点の、私の所信表明で合併に言及した理由についてでございますが、そもそも合併問題の生じてきた背景を申し上げ、自治体が能力的にも耐えられるのかという懸念を払拭するためにも、自治体の側に立派に仕事をやり遂げる力があることを証明しようという趣旨で申し上げたものでございます。 第2点の合併は、あくまでも区民の意向を踏まえて自主的に行うべきとの御所見でございますが、私も同様に考えております。 第3点の政令指定都市を念頭に入れて合併をとの点についてでございますが、総務省の議論では、むしろ神奈川県などの政令指定都市に、都制度を適用していこうという方向となっております。また、現行の都区制度の中にある限り、合併をしても特別区であることとなります。 最後の第4点の、第1ブロックが合流すべきとの御所見でございますが、御意見として承っておきたいと思います。 次に、御指摘のとおり、歌舞伎町を中心といたします繁華街は、新宿の1つの顔でございまして、この地域の環境美化施策は大変重要なものと考えております。そこで、その具体的な施策として、従前からのポイ捨て防止対策に加え、歌舞伎町一丁目の一部をモデル地区として、地元商店街や民間の廃棄物処理業者との協力体制を確立することにより、清掃事業として、この地域の環境美化対策に取り組む予定でございます。 現在、ごみの排出時間や方法等の実態調査及び事業者に対する収集時間等のアンケート調査が終了しており、その結果を集約しているところでございます。平成13年度は今回の調査結果に基づき、この地域に合った方法で実施してまいります。今回の取り組みは、カラス対策及び繁華街の美化対策としても有効な対策だと考えております。 次に、行政サービスの地域格差是正の一環として、区の窓口業務のコストダウンをした上で、地域センター未整備地区をセンター化すべきとの御質疑でございます。 窓口業務に限らず、区政全般の効率化、低コスト化は今の本区に課せられた至上命題の1つです。御指摘の住民票交付の機械化や弾力的な職員配置など、今後検討してまいりたいと考えます。その上で地域センターの計画を引き続き進めていく所存でございます。 また、戸塚地区の区民ホールにつきましては、現状では見通しが立たない状況ですが、地域センター計画が具体化する際には、その可能性の有無を含めて検討したいと考えております。 次に、富久町ことぶき館の廃止についてでございますが、児童館等の改築に伴い、富久町ことぶき館を廃止する予定でございます。改築後の児童館にはお風呂を除き、現在の富久町ことぶき館にある大広間及び談話室とほぼ同規模の地域開放室及び談話室を設置いたしまして、高齢者の方々に御利用いただく予定で、既に利用者や地元の皆様には御了解をいただいているところでございます。 次に、北山伏保育園を廃園しないで、公設民営方式で運営できないかという御質問でございますが、現在進めている保育所の統合計画は、子育て支援新宿プラン及び区政改革プランにより、保育所の適正配置を図り、新たな機能を付加した新しい保育所を設置しようとするものでございます。将来にわたる財政負担を避けつつ、地域の多様な保育ニーズにこたえるために、牛込原町小学校跡地に2つの保育園を統合した新園を老人保健施設とともに建設するものでございます。 この計画により、地域の保育需要は満たせるものと考えておりますので、北山伏保育園の公設民営による存続は、現在考えておりません。 次の御質問でございますが、役所の高コスト体質についてのお尋ねでございます。 区が行う売買、貸借及び請負価格は、基本的に入札により決定しております。おおむね適正水準にあるものと考えておりますが、なお一層、コスト抑制を図るため、契約のあり方を改めて検証してまいりたいと思います。 次に、幹部職員のフレックス制についての御質問でございますが、職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分となっております。このため、幹部職員の勤務体制もこれに合わせているのが現状でございます。フレックス制につきましては、今後区政の執務環境の変化の中で研究をさせていただきます。 次に、私のハイセンスな区政に今後も期待したいとのお尋ねについてでございますが、区長として区民生活の安定と向上を目指して、区政の及ぶ限りのことはしたいと常々思っております。今後とも御期待に沿えるよう最善の努力をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 次に、引き続きまして、地域密着型バスに関するお尋ねでございます。 当区におきましては、大江戸線の開業により、さらに他区に例を見ない交通利便性が確保されました。このことを踏まえて、平成11年度から引き続き高齢者等交通弱者の利用を前提として、地域住民の足となるような小回りの利く路線バスについて検討してまいりました。 今年度におきましては、都営バス路線の再編・整備後の路線バスの空白地域を抽出し、複数の路線を設定し、おのおのの事業費の算定及び需要予測を行ったところでございます。この結果、乗客数が少なく、一般財源の投入は避けられず、その総額は多額となるとの結論が得られております。したがいまして、地域密着型バスを運行するかどうかは、費用対効果も判断尺度の1つとするなど、区の厳しい財政状況を勘案する必要があると考えております。 あわせて、平成13年度中に予定されている、乗合バス事業の規制緩和により、バス事業者の活性化が予想されることから、その動向を見据えながら、新たに民間事業者の参入を誘導することも判断すべき材料と考えます。 次に、審議会等の運営についての御質問にお答えいたします。 議員が御指摘された環境審議会におきまして、若干説明をさせていただきます。 同審議会委員は助役が務めており、各部長は委員ではなく、幹事の立場で関わっておりますことも申し添えさせていただきますが、出席につきましては、努めるべきであると認識いたしております。 それでは、審議会の活性化についてのお尋ねでございますが、審議会のあり方につきましては、区といたしましても、統廃合等を含め、効率的な会の運営を検討しているところでございます。議員の御意見も参考にさせていただきながら検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、審議会の活性化のため、ホームページの活用についてのお尋ねでございますが、将来的には、採用の具現性を視野に入れた検討が必要と思いますが、今後の研究課題とさせていただきます。 次に、ホームページ区民委員を募り、その内容を踏まえて審議会を行うことの検討についてのお尋ねでございますが、議員御指摘のホームページ区民委員に関する趣旨と同様のことと思いますが、区といたしましても、近い将来パブリックコメント制度の導入を検討いたしております。したがいまして、区のみならず各審議会等において、活用できるものと考えております。 次に、職員の名札着用についてのお尋ねでございますが、名札着用は職員の自覚を高めるとともに、応対窓口におきまして、区民が職員の名前を知ることで親近感を抱き、これが区民との信頼関係につながっていく効果があると考えております。御提案の給与や、希望退職等は今日の制度の中では困難でございますが、今後一層、名札着用の意義を各所属長を通じまして喚起、指導いたし、区民との信頼関係と区民サービスのさらなる向上を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 次に、区職員の大学院修学休業制度についてのお尋ねでございますが、幼稚園教諭につきましては、平成13年度から大学院修学休業制度が実施されることになります。しかし、一般の区職員につきましては、幼稚園教諭と同様の制度を独自に創設することは、現在考えておりません。なお、一般職員につきましては、現在研修命令による大学院への派遣研修を実施しているところでございます。今後もこのような機会をとらえ、職員の育成に努めてまいります。 また、区職員の海外派遣研修につきましては、昭和47年から平成7年まで、2週間程度の期間でしたが実施しておりました。現在では財政状況が厳しく、中止しておりますが、職員が広い視野を持つことは大切なことでありますので、派遣期間の問題は別といたしましても、今後の課題とさせていただきます。 さらに、海外の自治体への派遣につきましては、本区の「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例」に基づき、現在青年海外協力隊に職員1名を派遣しているところでございます。 次に、青年海外協力隊に参加している職員へ、激励の手紙を書いてはどうかとのお尋ねでございますが、議員御指摘のとおり、青年海外協力隊に参加されている方々が厳しい自然環境や安全面等、大変厳しい条件の中で頑張っていらっしゃることに深く敬意を表するところでございます。 新宿区からも平成11年12月、保育士の職員がジンバブエに隊員として赴いております。現地では幼稚園教諭として活躍されていることが3カ月ごとにジャイカを通じて連絡が入っております。日本を出発する際、私も元気に活躍され、そして無事に帰国されるよう励まして送り出したところでございますが、議員の御指摘の手紙につきましては、職場の仲間、上司等を含めて考えてみたいと思います。 続きまして、防災対策に関しての人材育成についての御質問でございますが、まず初めに、全島避難から既に半年が過ぎました三宅島の被災者の方々には心からお見舞いを申し上げるとともに、1日も早く安全な島に戻ることを願っております。 しかしながら、2月20日に行われた第3回三宅島火山活動検討委員会の報告では、もう少し継続して観測しないと何とも言えないという見解が出されております。このような状況のもとで、区といたしましては、東京都に協力して、被災者に対する支援をできる限り行っていくとともに、職員にも支援を呼びかけ、昨年末には職員から義援金を被災者の皆様方にお届けいたしました。他の地域への災害支援が国の防災対策に関する人材育成にもなることは、御指摘のとおりであると思います。 また、情報支援ボランティアの集まりが悪いことについてのお尋ねでございますが、区では平成10年度から震災発生時に、避難所として使用する区立小・中学校において避難情報の収集・伝達活動に従事をしていただく避難所情報ボランティアを5カ年計画で 100名育成する事業を進めているところでございます。既に22名の方が研修を終了いたしまして、現在14名の方に研修を受けていただいております。来年度以降も募集を積極的に行ってまいりますが、人が集まらない原因には、7回で36時間の研修を受けていただく等の条件もあるのではないかとも考えておりますが、今後もこの制度の趣旨普及に努めまして、人員の確保を図ってまいります。 最後の御質問でございますが、コンピュータに明るい職員の育成についてのお尋ねですが、その必要性については、御指摘のとおりだと考えております。パソコンの基本操作の研修はもとより、職場内研修のためのインストラクターを計画的に養成してまいります。 また、今後の業務委託を効率的に進めるために、システム・アドミニストレータの育成など、さらにOA研修の充実を図ってまいります。 以上で答弁を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ◆7番(松川きみひろ) 自席より発言させていただきます。 丁寧な御答弁、まことにありがとうございました。 未熟なところも多々ありますが、今後とも区長部局と並びに精一杯頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。(拍手) ○議長(小沢弘太郎) 次に、20番かわの達男君。   〔20番 かわの達男君登壇、拍手〕 ◆20番(かわの達男) 私は、21世紀の始まりであります2001年第1回新宿区議会定例会の開会にあたり、社会新宿区議会議員団を代表して、区長並びに教育委員会に対し質問をいたします。 昨日の質問者と重なる事柄もかなりありますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 さて、ハワイオアフ島沖で、アメリカ海軍の原子力潜水艦が起こしたえひめ丸との衝突事故に対して、激しい怒りでいっぱいであります。また、全く予想もできない事故に遭われたえひめ丸関係者に心よりお見舞いを申し上げます。 今なお行方不明の4人の水産高校生を含む9名の一刻も早い発見と、えひめ丸の速やかな引き揚げを強く求めます。同時に、徹底した原因究明を行うようアメリカ政府に要求し、日本政府も毅然たる態度でブッシュ大統領に申し入れることを強く求めるものであります。 さて、小渕前首相の突然の病から、5人組の密室で誕生した森内閣は、発足直後からの神の国発言など、国民感情からは全くかけ離れた言動を繰り返し、リーダーシップのない政治を行ってきました。 KSDに絡む一連の疑惑は、小山、村上両参議院議員の辞職で済む問題ではありません。一説では20億円以上の金が政界に流れ、そのほとんどが自民党へといわれています。党費の立てかえや、架空の自民党員名簿を提出したともいわれ、まさに金で国会議員を買っていたのであります。 また、自民党の中に◯◯議員連盟をつくり、そこに省庁の官僚と業界の代表を入れた懇談会や研究会なるものをつくり、業界の言い分で政治を動かし、その見返りに政治献金という名のわいろを受けとる。まさに自民党政治の金まみれの実態であります。 KSD豊明議員連盟は、そのほんの1つにすぎないのであります。これらのことを国民は許さないという声が内閣支持率にあらわれています。先週のテレビの支持率は、すべての局で1桁です。もちろんゴルフ問題もありますが、5K問題といわれる経済対策も含めたすべてに対し、国民は森内閣にノーと言っているのであります。一刻も早い森内閣の退陣を求めるものであります。 また、森内閣の連立与党に入っている皆さんにも、早急な離脱をお勧めするものであります。 このことを申し上げて、以下質問に入ります。 最初の質問は、区政の基本方針説明と財政についてお聞きいたします。 2月22日に行われた小野田区長の基本方針説明を聞いて、新しい世紀のスタートとして、21世紀の巻頭を飾る第1年度としては、未来に向けた覇気と熱意がなかなか伝わってきませんでした。区民の期待と大きな希望に対し、明確なメッセージは何なのか、新宿区をどのようにつくり、区民に何を語りかけ、区民とともにどんな新宿を目指すのかはっきりしません。実施計画と区政改革プランの延長線上のまさに淡々とした区政推進を目指す小野田区長の姿しか見えません。 区長は方針の冒頭に、厳しい試練の克服と大いなる可能性を区民に約束したと述べています。厳しい試練は財政非常事態宣言以来、開かれた区政推進計画、そして区政改革プランと、まさに区民と職員へ大きな負担をかけ続け、着々と進めてきました。 しかし、大いなる可能性については、特色ある区政運営の推進をどのような方向で進めてきているのか、区民には伝わってきません。踏み出した一歩とはどこに向かってどう動き出したのか、地方分権の潮流を新宿として特色ある区政をどう進めるのか、区民に具体的なメッセージとしてお示しいただきたいというふうに思います。 2点目は、区政運営の基本となる課題について伺います。 その中で、職員の人事制度の見直しを述べられました。職員の意識をそのままに、制度だけを変えようとしても得られるものはありません。新規の職員採用は抑えられる中で、後輩は少なく、また評価の客観性が職員にきちんと信頼されなければ職員に活力は生まれません。仕事の実績が正しく評価され、そのことが処遇と結びつくとすれば、なおのこと評価の客観性がかぎを握ります。職員の意識づくりとその評価について、具体的に何をしようと考えているのかお聞かせください。 行政評価制度についてもお聞きいたします。 平成13年度は基本計画を構成する事業を対象に実施することになるわけですけれども、この制度が事業の成果を判断する有効な尺度として確立し、より区民が求める区政がつくられるよう願っております。この間、区民意識調査なども実施された中で、どのように評価し、それをどう生かそうとしているのかお聞きいたします。 また、区民の声をどのような形で取り入れるのか、区民が評価できる判断材料としての情報公開と区民参加が大事なポイントです。お考えをお聞かせください。 次に、財政問題についてお聞きいたします。 平成13年度の予算の編成方針の冒頭に、「財政健全化への道筋を確かなものとし」とあり、また、区財政健全化への歩みを着実に進めることができたとも言っています。 昨年の方針と比べると、トーンが変わったなというふうに感じます。まして、開かれた区政推進計画や、区政改革プラン策定時の財政認識から比べると、かなり変化してきたと感じますが、そのようなことはないのでしょうか。財政危機は乗り切りつつあると見ているのか、それともまだまだ区政改革プランの改訂版こそ必要だと考えているのか、区長の区財政の現状認識をお聞かせください。 予算編成方針の中で、分権時代にふさわしい創造的で特色ある政策の具体化を大きな柱にしています。2000年4月はまさに地方分権の新たなスタートの年でした。いよいよその中身が問われる年であります。 予算の編成方針として、分権時代にふさわしい創造的で特色ある施策とは、具体的に何をしようとお考えなのですか。とりわけ歳入確保の視点としては何をお持ちなのかお聞きいたします。 23区横並びからの脱却なのか、東京都との関係の変更なのか、新規の独自税制なのか、少し具体的にお答えいただきたいというふうに思います。 また、これまでの行政の進め方や、行政サービスの提供方法などを見直し、区民の皆様と協働して施策を進めるとありますが、見直した行政サービスとはどのような姿で区民に見えてくるのか、そこでは区が公としてやる行政サービスとは何なのでしょうか。基本方針の中でも、区と民間との役割分担の見直しを言い、積極的な民間委託等の実施を打ち出しています。とすれば、区役所が公として果たすべき役割は何なのか、後ほど介護保険のところで具体的にお聞きしますが、ここでは基本的な考え方をお答えください。 次に、都区財政調整制度についてお伺いいたします。 都区財政調整制度の持つ利点や、その果たしてきた役割などについては理解いたします。財政規模が拡大し、とりわけ投資的経費が増大しているときは、その役割と機能を十分に果たしていたと思います。しかし、取り巻く経済状況が大きく変化し、一方、地方分権も進み、清掃の移管など環境は随分変わってきています。 その結果、財調制度にも幾つもの問題点が露呈してきています。区民は納税者としても自分たちの納めた税金がどのように流れ、どのように使われているか重大に監視しています。区民税は直接区で徴収され、新宿区に納入され、いわゆる一般財源として使われ、その流れも使われ方も区民には見えています。 しかし、固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税のいわゆる調整3税は極めてわかりにくい仕組みとなっています。特に、区民が納めている固定資産税については、納税後の先が極めて不透明であり、区民にはわかりにくくなっています。もちろん不正があるとか、そのようなことではありませんが。 特に、高い地価から算出された固定資産税がその町の、つまり自分たちのまちづくりや福祉、教育に使われ、新宿区の行政に直接反映されるとすれば、まだ納得もできますでしょう。 しかし、調整3税という形をとると、区民にはすこぶる見えにくくなってしまいます。もちろん、今すぐ財調制度を否定するものではありません。しかし、この間の繰り延べ措置の問題や、都区協議の経緯の中で、区側の主張が通らず、妥協してきた経過を振り返ってみても、問題は山積しています。この際、都と区の配分割合の52%も含め、そして地方分権を財政面からも確立していくためにも、この都区財政調整制度の抜本的な改革を抜きには、区民の納税者としての理解は得られないし、基礎的自治体としてのその存立意義が問われているといっても過言ではないと思います。 都区制度改革の重要な課題であります。区長のお考えをお聞かせください。 2番目の質問は介護保険の充実について伺います。 介護保険が始まって、間もなく1年が過ぎようとしています。振り返ってみますと、2000年4月、介護保険実施は早々と決められましたが、当時の厚生省は省令を初めとして、具体的な施行にあたっての詳細がなかなか決まらず、昨年の今ごろは本当に4月から実施できるのかと、区民を初め、多くの関係者がやきもきしていたことを思い出します。 そのことを思うと、介護保険課を始めとした福祉部の皆さん、そしてすべての区職員の努力には大変なものがあったと思います。大変ご苦労さまでした。 しかし、始まって11カ月、多くの高齢者が介護保険のお世話になっていますが、同時に問題点もさまざま出てきました。あらかじめ予想されていた事柄もありますが、見込み違いや予期せぬ事態もあり、大いに改善していかなければならない点もあります。 以下7点にわたって、問題点を指摘し、お考えを伺いたいと思います。 第1点目は、この介護保険のキーポイントともいえる、ケアマネジャーについてお聞きいたします。 介護を受けようとする本人や家族にとって、最も頼りにするのがケアマネジャーです。ところが、そのケアマネジャーの実態は、仕事も大変、勤務時間や環境も劣悪、その上待遇面でもひどいという声が聞こえてきます。このことは特定の居宅介護支援事業者の問題ではなく、恐らくかなりのケアマネジャーに共通する実態ではないかと思います。 あるケアマネジャーは、「私は看護婦をやっていたが、介護保険が始まるというので高齢者の介護をと思い、ケアマネジャーの資格をとって仕事に就いたが、とても忙しく、きちんと利用者とサービス提供者との連絡・調整をしようとしても、忙しくて手が回り切れない。しかも、仕事内容も病院にたとえると、看護婦とヘルパーと事務の3役を1人でこなしているようなものだ。とりわけ、まだなれないこともあるかもしれないが、給付管理が本当に大変だ。これじゃあ、もとの看護婦の方が仕事も待遇もまだましですよ」と言われていました。 ケアマネジャーを便利屋さんか、お手伝いさんとしか見ていないのではないかと真剣に悩み、嘆いています。結局、ケアマネジャーをやめてしまう、あるいは資格はとったが、ケアマネの仕事には就きたくない、その結果、ますます仕事に就いているケアマネジャーさんに負担がかかってしまう。まさに悪循環にはまってしまっています。 1人のケアマネジャーが30人から50人の対応をしている。場合によっては、 100人の人の面倒を見ているというような実態も聞こえてきます。しかもその待遇は思ったほどよくなく、高齢者のためにと始めた理想と現実のギャップの大きさに悩んでいるとの声を多く聞きます。 介護保険の安定にはケアマネジャーの定着はどうしても欠かすことができません。そこでお聞きします。 1つ、このようなケアマネジャーの実態をどのように把握していますか。 2つ、改善に向けて方策を示してください。 3つ、待遇の改善は新宿区だけでは難しい問題ですが、放置はできません。国への働きかけも含めて、今後の方策をお示しください。 2点目はホームヘルパーの問題です。 こちらも大変不足しています。介護保険導入前は介護は数兆円産業とか、大手も含めて多くの参入があるといわれていたホームヘルプ事業が、いまや参入どころか、撤退していくところが出てきています。過剰になってやめていくわけではありません。不足しているのに撤退しているのです。市場原理が逆立ちをしています。 このままでは、措置から選択への根底から崩壊してしまいます。在宅介護はピンチです。巡回型、滞在型それぞれに問題を抱えています。そのことがまた、利用者とのトラブルのもととなっている場合も数多くあります。この点についても、実態と改善に向けてのお考えをお示しください。 3点目は施設サービスの不足、とりわけ療養型病床群の大量不足の対策について伺います。 区内には特別養護老人ホームも老人保健施設も大変不足しています。多くの入所希望者が待っています。しかし、平成12年度から平成16年度までの介護保険計画の中で5年間の計画として、本年度はフォレスト西早稲田がオープンし、来年度は落合に聖母の特別養護老人ホームが開所の予定ですし、足りないとはいえ、目標も見えています。 しかし、療養型病床群は全くの見込み違いです。本年度の供給見込みを 366床としていますが、現在確保できているベッドは94床でしかありません。医療費の高騰を抑え、介護保険へとシフトしていくという計画はもろくも崩れているといわざるを得ません。しかも、その理由が病院側が経営上の理由で療養型病床群をやりたがらない。つまり介護保険の対象とするより、医療の方がもうかる。とか、介護保険は認定や請求などの事務手続も煩雑だからなどの声を聞くと、あきれるだけではなく、腹立たしささえ覚えます。 この問題は全国的なものと聞いていますが、どうなっていますか。これでは、高齢者の医療費が膨らみ、老人保健会計の負担を軽くするためともいわれた介護保険制度の基盤が揺らいできます。 1、なぜこのようなことになったのか、見込み違いの原因は何だと思いますか。 2、初年度から計画が違ってきた施設サービスをどう対応していきますか。 3、国を通じて、とりわけ大手の医療機関に対し、きちんとした指導をすべきだと思いますが、区長の見解をお聞かせください。 4、また、施設サービスのうち、特別養護老人ホームと老人保健施設の平成16年度までの整備目標の現時点における見通しについてお聞かせください。 4点目は、13年4月から新規事業として始まる家族介護慰労金支給についてお聞きいたします。 これは国の特別対策事業として、いわゆる亀井さんの鶴の一声ならぬ、亀の一声で押し切られた事業であります。1年間介護保険のサービスを受けなかった場合、介護する家族に対して10万円を支給するというものであります。新宿区は要介護度4、5度で住民税非課税世帯で、なおかつあらかじめ登録をすると条件を厳しくはしていますが、予算では 280人を想定し、 2,800万円余を計上しております。 この種の要望や期待がないわけではありません。しかし、介護保険の目的とはとても相入れないものがあると思います。問題は2つあります。1つはやはり家族介護を、と結果的に家族に大きな負担がかかってしまうのではないか。2つは介護保険は使わないが、医療保険での在宅診療や、看護がふえてしまうことにはならないかということであります。介護保険は使わないが、医療保険が使われるのであれば、まさに本末転倒であります。 国と都から特定財源がくるとはいえ、この財政の厳しい折り、新規に区の一般財源も使うわけであり、私は問題ありと思いますが、区長の見解をお聞きいたします。 5点目は介護保険会計についてお聞きいたします。 スタートしたばかりで、不確定要素は多々ありますが、12年度の介護給付費支出状況がほぼ安定し、月額7億円弱となってきたようであります。平成12年度の介護保険特別会計歳出の保険給付費は 116億円余であります。これから算出しますと、執行率は7~8割程度になると推測されます。月額の給付費は若干ふえることはあっても、減ることはないと思いますが、いずれにしても一定の歳出残で繰り越しが出てくると思われます。 保険料は3年間経過し、その後見直すことになっていますが、私はこの介護保険会計の現状を見たときに、財政上からも保険料及び利用料の減免措置を考えてもよい時期ではないかと思います。この間、保険料及び利用料の減免については、その分が他の1号被保険者の負担になるといわれてきたわけですが、その心配はなくなります。いかがでしょうか。 厚生省も軽減を容認し、免除をしても罰則は課さない、事実上黙認となっています。介護保険会計の見通しと、保険料及び利用料の減免措置についての見解をお聞きいたします。 6点目は、介護保険事業の新宿区が公として果たすべき役割についてお聞きします。 措置から契約へという変化の中で、区は何をするのか、また何をしなければならないのか、今問われていると思います。具体的には、介護保険導入前の区が行っていた高齢者福祉の施策の人的財産をどのように有効活用するかであります。福祉部と衛生部に関わる問題であると思います。このことは、実は介護保険に関することだけでなく、区政全般について言えることであるわけです。 区長は「これまでの行政の進め方や、行政サービスの供給方法などを見直す」と言われてきています。そして、かなり無理をしつつも民間委託等を実施してきました。この場合、従来区職員が行っていたときのノウハウや人的財産はどのようになってきたのでしょうか。どのように継続され、活用されているのでしょうか。この点からも、かなり無理とむだがあったのではないかと思います。 そこで具体的に、介護保険が始まってからの高齢者サービスを行う場合の新宿区が公としてやらなければならないこと、公として行うべきことについてきちんと整理し、役割を示す必要があります。もちろん民間の在宅介護支援事業者と同じことをやれと言っているのではありません。民間ではできない、公的だからこそできること、その役割を区職員にどのように示していますか。お聞かせください。 先ほど述べたケアマネジャーやホームヘルパーのフォローや、利用者の苦情や困ったことを積極的に解決するために活動する。民間では難しい介護と医療の連携など、保健センターとの連携で区だからできる区民福祉を進めるべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。お伺いいたします。 介護保険の質問の最後に申し上げます。 区長は介護保険はスタートし、順調に運営されているようだから、もう大丈夫だとの認識なのではないかと思いますが、それでいいのでしょうか。スタートを前にした昨年の区政の基本方針の説明と単純に比較はできませんが、しかし、昨年はかなりの時間をとって方針を述べ、介護保険という言葉もその方針の中に5回出てきました。 しかし、本年の区政の基本方針には一言も触れられていません。これだけ大きな事業を区民が安心して安定的に受けられるためには、やらねばならない課題が山積していると思います。介護保険に対する取り組みの区長の熱意をお聞きして、この問題での質問を終わります。 3番目の質問は、バリアフリーのまちづくりについてお聞きします。 障害者や高齢者、さらにはいわゆる交通弱者にとって、待望の「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」いわゆる交通バリアフリー法が昨年5月成立し、11月から施行されました。この法律は高齢者や身体障害者等に対し、優しい町にするために、公共交通事業者に対し、旅客施設の新設や大規模改築の際、エレベータやエスカレータ、誘導警告ブロックの設置などを義務づける。また、低床バスの導入や、航空機の座席に可動式のひじかけをつける。さらに駅などの周辺地区を重点整備地区に指定したり、歩道の拡幅や段差解消、道路用エレベータの整備を進めることが盛り込まれています。 私は昨年6月の第2回定例会でも、法の成立にあたっての区長の見解を何点かにわたってお伺いいたしました。いよいよ交通バリアフリー法が施行され、障害者や高齢者、そして区民の期待が大きいだけに、改めてお聞きいたします。 第1点目は、基本構想の策定についてお聞きいたします。 この法律は、鉄道事業者自身の役割は当然のごとく、市区町村の果たすべき役割も明確にしています。トーンは少し弱められましたが、第6条で基本構想の策定を示しています。交通利用者や区民は大いに期待しているところであります。既設の旅客施設は努力規定ですから、どうしても基本構想が必要なのです。とりわけ複数の鉄道が乗り入れしているターミナル機能を持つ駅が多い新宿区内の各駅には、区民と鉄道利用者の要望は強いものがあります。 また、乗り換えが複雑に入り組んでいる駅こそ、鉄道事業者間の調整も含め、地方自治体が果たす役割は大きいのです。具体的には、車いす利用者の団体から要望が出されている新宿西口の小田急・JRから地下鉄への乗換通路のバリアフリー化を見たときに、その階段は12段の真ん中に小田急と営団地下鉄との境目があり、関係者は東京都・営団・JR・小田急など多くの事業者が重なり、まさに新宿区がイニシアティブをとって、積極的に基本構想を策定する意義がここにあるのではないでしょうか。 高田馬場駅についても同様であります。この件に関して、区長は昨年6月の本会議の答弁で、「国では11月施行を目標に基本方針等の準備を行っており、区ではその後重点整備地区を指定し、基本構想を作成することができることになっていますので、幅広く区民を初め、関係者の御意見を聞きながら進めてまいります」と述べています。 さらに「乗換移動については、法律では重点整備対策を指定し、基本構想を策定することができることから、その策定の際には、施設管理者や鉄道事業者と必要な調整を行ってまいります」と答弁されました。 新宿、高田馬場、飯田橋など重点整備地区を指定し、基本構想を作成する準備をすべきだと思いますが、お考えを聞かせてください。 また、新宿駅西口の乗り換えは、車いす利用者にとっては、現在のデパートのエレベータを利用する方法から一刻も早く自由に移動できる手段への強い要望があります。実現に向けてのお考えをお聞きいたします。 この際、新宿駅に関してお聞きいたします。 長い間の要望であります新宿駅東西自由通路の設置のことですが、今新宿駅南口の甲州街道のかけかえと新南口の整備事業が始まっています。これに伴い、新宿駅はホームの一面増設を初め、資材置き場として構内ホーム下の拡幅が計画されています。完成までにはかなりの年数がかかりますが、資材置き場としての利用後の空間と、今回の駅整備の大きな変更を見通したとき、新宿区にできるだけ財政負担がかからないような手法での自由通路整備に向けて、調査・検討の準備に入ってはいかがかと思いますが、どうでしょうか。抜本的なバリアフリー化も可能となります。御見解をお聞かせください。 次に、駅ホームのバリアフリー化についてお聞きいたします。 1月26日、新大久保駅において、大変いたましい事故が発生いたしました。亡くなられた方に対し、心より哀悼の意を表明いたします。 新聞報道によりますと、その日も他の駅でホームからの転落事故が発生し、それ以前も、そしてその後も駅ホームから転落し、救助されたという報道が数多く載っています。今は駅のホームに黄色の誘導ブロックが設置されているのが当たり前のようになっていますが、これもJR高田馬場駅で視覚障害者の方がホームから転落され、死亡されたことが発端となって点字ブロックが取りつけられたのであります。 しかし、今も多くの視覚障害者の方がホームから転落し、危険な経験をされていると聞いています。その他にも、つまづいて転倒したり、急な体調不良で倒れたりとか、まさにホームは危険と隣り合わせであり、大事故が発生する危険ゾーンでもあります。ホームでの安全確保の有効な手法はホームドアの設置であります。 営団地下鉄南北線は当初からホームドア方式で開業しました。それに対し、都営三田線と東急目黒線は相互乗り入れを始めた昨年9月からホームドアを設置しました。既設の駅にとりつけたのです。ホームゲートとも呼ばれているようですけれども、電車が到着して停止するまでホームのドアが開かないのですから、転落防止の切り札といえます。それぞれ乗ってみましたが、極めて安全で安心できます。 ところが今回の交通バリアフリー法では、ホーム上の安全対策には触れていません。このことは障害者の方から法律の成立前から指摘されていたことであります。そして、今回の新大久保駅事故が発生しました。区長は国土交通省や鉄道事業者に対し、ホームでの安全対策について、とりわけホームドアの設置方について要請すべきであると思います。新大久保駅を抱える自治体の長として、他に先駆けてやるべきだと思いますが、いかがお考えですか。お聞きいたします。 この質問の最後は、心のバリアフリーについてお聞きします。 高齢者や障害者が自立して社会参加をしていくためにも、健常者と一緒にともに生きていく、共生という視点が大切だと思います。ノーマライゼーションの視点であります。そのためにも、設備改善などのハード面と同時にソフト面、つまり心のバリアフリーがどうしても不可欠であります。このことは、今、平成13年度作成に向けて、障害者基本計画を検討しています障害者施策推進協議会の中でも熱心な討論となり、どのように施策に盛り込むか議論が続いています。 計画していた痴呆性高齢者グループホームの建設予定地が変更されました。その理由はさまざまあると思いますが、区民の理解が少し足りなかったことも、その一因としてあるのではないかと思われます。これらのグループホームや障害者施設等の建設を考えたときに、特に民間事業者やNPOで進めようとする場合に、地域の協力が不可欠であります。地域の応援が得られるためにも、日ごろからの区民の理解、まさに日常の心のバリアフリーづくりが大切であると思います。 体験し、意識啓発を行い、積極的に宣伝していくことで必ず理解の輪が広がっていくと思います。 区長のご見識をお聞かせください。 学校教育や生涯学習において体験し、教育・宣伝することはまた重要です。教育委員会として、どのように進めるかお伺いいたします。 また、学校施設のバリアフリー化はどうなっていますか。それぞれの学校施設内に児童・生徒が直接日常的に体験できるスペースが必要ではないかと思います。やがては学校もバリアフリーの施設になっていくのが理想であります。 教育委員会の考え方についても、改めてお聞きいたします。 4番目の質問は、有事法制と地方自治についてお伺いいたします。 開催されています第 151通常国会の冒頭、森総理大臣はその施政方針演説の中で、突然有事法制の検討を出してきました。言うまでもなく、有事とは戦争を意味します。つまり有事法制とは戦争を遂行するための法律の整備・制定を行おうというものであります。 1970年代、東西冷戦構造の真っただ中、その時代の福田内閣のときに、防衛庁の中で有事法制について研究が開始され、以来20数年、具体的に政治日程には上ってきませんでした。このことは、事柄がそれだけ重大であり、いわば憲法の停止を含む内容になることから、歴代の自民党内閣も直接的には日程に乗せてきませんでした。 同時に、日本を含む北東アジアでは対立は沈静化し、日中国交回復、東西冷戦構造の解消、さらに日露平和条約の締結が日露間の重要議題となり、また歴史的な韓国と北朝鮮の首脳会談の実現、相次ぐヨーロッパ諸国の朝鮮民主主義人民共和国との国交の樹立など、対話と平和外交へと向かっています。このような世界とアジアの動向について、区長はどのような認識をお持ちなのか、まず最初にお伺いいたします。 日米新ガイドラインに基づく周辺事態法が一昨年成立しました。これはウオーマニュアル、戦争の手引書であります。そして今、憲法調査会では改憲、とりわけ憲法第9条を改悪しようという極めて危険な動きがあります。その上で有事法制となれば、もはや歯どめがありません。 戦争を回避しようという世界の大きな流れの中で、なぜ今日本が有事法制なのか、世界の流れに逆行するのかは全く理解できません。いや、とても危険な動きであります。アジアの諸国に対する挑戦であり、挑発であるといっても過言ではありません。有事法制の検討は即時中止すべきであるというふうに思います。 20世紀は戦争の世紀であったが、21世紀は平和な世紀にしようと多くの国民が決意した2001年、その21世紀の最初の年の首相の施政方針が有事法制では、国民の期待への全くの裏切りであります。もし、有事法制が制定されれば、地方自治体にとって極めて重大な影響が出てきます。場合によっては、地方自治の根幹が否定される事態すら想定されます。 強行成立された周辺事態法ですら、自治体の協力など、住民の基本的権利の抑圧やプライバシーの侵害が十分考えられます。有事となれば大問題です。現代において一端戦争になれば、生命や財産を守ることなどできないことは、いわば常識であります。 区長は有事法制について、どのような見解をお持ちでしょうか。お聞きします。 区民の生命や財産を守る重大な責務がある区長として、議論が深まることはいいとか、国会の論議の推移を見守る、ではとても許せません。新宿区と重大なかかわり合いがある事柄だけに、明快な答弁を求めます。 最後の質問は、教育改革国民会議の最終報告と教育基本法について、教育委員会に伺います。 昨年12月22日、森首相の私的諮問機関である教育改革国民会議は、教育基本法の見直しや学校教育での奉仕活動の実施など、17の提案を盛り込んだ最終報告をまとめました。その中で焦点となっていた教育基本法の見直しについては、「政府においても教育基本法の見直しに取り組むことが必要」と政府に対し、教育基本法の改正に向けた作業を進めるよう求めた内容となっています。 森総理は、今開かれている第 151通常国会の施政方針演説で、教育基本法の改正を教育改革国民会議の最終報告に沿って取り組み、成果を得ると明言しました。教育改革などの国民的重要課題を検討する機関としては、中央教育審議会が存在するのに、森総理の私的諮問機関にすぎない教育改革国民会議に報告させ、中央教育審議会に追認させるようなやり方で、初めに結論ありきでは極めて問題のある手法であると指摘せざるを得ません。 教育委員会はこの17の提案を盛り込んだ教育改革国民会議の最終報告をどのように受けとめていますか。まずお聞きします。 次に、教育基本法の見直しについてお聞きします。 教育改革国民会議の中間報告では、「意見の集約は見られない」と教育基本法の改正には慎重な意見が示されていましたが、それ以降の審議経過から、明らかに改正ありきへと走り出しました。森首相の教育改革の目玉として、官邸と政治が主導したとしか思えません。森首相の実績づくりのために、教育問題が教育基本法の改正が持ち出されたのは重大問題です。これでは、教育を政争の具として露骨に介入しようとしたものであり、とても認められるものではありません。 新宿区教育委員会は、現行の教育基本法に問題ありとする条文があるとお考えですか。それとも教育基本法の理念やその条文をもっと生かしていくことが必要とお思いでしょうか。 私は法の理念を生かすことこそ必要という考えを持ちますが、教育委員会の見識をお聞きいたします。 なお、改正すべしとのお考えとすれば、その箇所と理由をお示しください。 3点目は教育への参加、とりわけ児童・生徒の参加についてお伺いいたします。 もちろん学力をつけ、学校教育として教師や大人たちが子供に教えるということは当然でありますが、教育は子供たちを抜きにして大人たちのみでつくれるものではありません。中学生はもとより、小学生の高学年から上の子供たちは十分とは言えないまでも、みずからの意見を持ち、社会に参加していく姿勢を持っています。 子どもの権利条約の第12条には、子供の意見表明権の保障が示されています。子供たちの積極的な面を固有の力と評価し、参加を促し、協働を基本とする子供観への転換、つまり子どもの権利条約が掲げる理念を実現することこそ、今問われていることではないかと思いますが、教育委員会の見解をお聞きいたします。 有事法制、憲法改悪ときな臭いかっての亡霊を懐かしむ、いや新たな国家主義の台頭が感じられます。歴史の事実をねじ曲げ、あの侵略戦争を植民地解放と今も言う国会議員があり、教科書と学校現場に特定の団体の思想を持ち込もうとする動きがある中、教育改革の名のもとに再び国家優先の教育を許してはなりません。21世紀を戦争のない時代とするためにも、20世紀という戦争の世紀を経験した世代の責務であると思います。 このことを申し上げて、私の質問を終わります。御静聴いただきまして、ありがとうございました。(拍手) ◎区長(小野田隆) かわの議員の御質問にお答えいたします。 まず、21世紀の区民の期待と大きな希望に対し、所信表明の明確なメッセージは何なのかというお尋ねについてでございます。 所信表明の内容を端的に申し上げますならば、区民の皆様の総意に基づいた区政を推進するため、区政の改革をより徹底して進めるとともに、これからの区政が進むべき方向を選択肢として、区民の皆様にお示しできるような質の高い行財政運営を目指しますということに尽きるのでございます。 年金制度を例に上げるまでもなく、旧来の手法に頼るやり方がすべて機能しなくなっているのが、今日の我が国経済社会の現実でございます。 そうした中で、私どもは何をどのように選びとっていくのかという、当然といえば当然の決断を迫られているのでございます。状況の変化に対応した的確な決断を行うには、思い切って新たな方向へ踏み出す意思が必要なのでございます。その意思を固めるためには、その前に多くの選択肢を検討しなくてはなりません。その選択肢を提供できるようなプラクチカルな区政を確立することが急務であると私は思っております。 次に、職員の意識改革と業績評価についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、職員の業績を正しく評価し、処遇に結びつけることは大変重要なことであると考えております。また、そのことが職員のやる気に通じ、職員の意識改革につながるものであることも論を待たないものでございます。また反対に、職員の仕事を評価する仕組みづくりは簡単なものでないことも事実でございます。 しかしながら、困難であるからといって、この問題を避けて通るわけにはいきません。完全な制度をつくり上げてから業績評価に取り組むのではなく、まずは現在ある人事考課制度の実施と、改正等の具体的取り組みを通じて、実践的に業績評価制度の確立に努力してまいりたいと考えております。 次に、行政評価制度についてのお尋ねでございますが、行政評価制度は平成11年度から試行を開始し、20のモデル事業に対して成果指標に基づき、評価を行い、制度の確立を図るとともに、対象となった事業の見直しを行ったところでございます。 平成12年度は区民にとって分かりやすく、区政運営にとってより効果的な制度とするために、新たに施策レベルの評価も加え、基本計画の施策体系の中からモデル施策と事業を選定し、評価を実施しております。この制度の活用により施策の目標値を設定し、その達成度をお示しするとともに、区の担うべき仕事の領域や事業実施手法の見直し等を行ってまいります。 区民への情報提供につきましては、施策や事業の成果を数値化することにより、区民が区政を議論するための素材を提供していきたいと考えております。このように、行政評価を使って、区政に関するわかりやすい情報提供を行い、区民の区政参加を促進し、今まで以上に区民の意向に沿った区政を展開していく決意でございます。 次に、財政問題についての御質問でございます。 まず、区財政の現状認識についてのお尋ねでございますが、平成7年10月の財政非常事態宣言以来、これまで取り組んでまいりました開かれた区政推進計画に基づく職員定数の削減や、区政改革プランに基づく抜本的な事務事業の見直しなどを行い、区財政健全化への歩みを着実に進めることができているものと理解しております。 しかしながら、景気の先行きなど依然として不透明な状況でございます。したがいまして、今後とも引き続き区財政健全化をなし遂げるため、行財政の構造改革に取り組む必要があるものと理解しております。 次に、予算編成方針の内容につきましての御質問で、分権時代にふさわしい創造的で特色ある施策とは具体的に何をしようとしているのか、また区役所が公として果たすべき役割は何なのかというお尋ねでございます。 今後の行財政運営にあたりましては、旧来の手法にとらわれることなく、これまでの行政の進め方やサービスの提供方法などを見直すこと。また1つには施策の推進にあたって、行政だけでなく、区民や民間団体など幅広い地域の協働関係を築いていく中において課題を解決していくこと。こうした基本的考え方が今後の区政運営にあって大変重要なことと考える次第でございます。 そこにおける行政の役割といたしましては、これまでのサービスの担い手としての役割を中心とするものから、地域の多様なサービス供給主体の誘導や調整を図って、区民の生活者としてのニーズに全体としてどう応えていくのかというコーディネーター的な役割が重要となるものと考えます。 これからの行政課題に区政が的確に対応していくためには、限られた資源をどう有効に組み立てていくのかということを真剣に考えなければなりません。そうした一つ一つの取り組みにより、区民のニーズに応えていくことがまさに特色ある区政の推進にほかならないものと考える次第でございます。 また、歳入確保の視点でのお尋ねでございますが、分権時代における税財政制度のあり方といった基本的観点からの取り組みを大変重要であるものと考えておりますが、本区の特性を生かしたという点から見れば、淀橋第二小学校跡地での土地信託事業など、まさに歳入確保策の1つでございまして、大きな財政への寄与が図れるものと考えております。 次に、都区財政調整制度についてのお尋ねでございますが、このことが都区制度改革の中における重要な課題であることは、まさに御指摘のとおりでございます。都区制度改革の実施により、都区の役割分担や、財源保障制度としての都区財政調整制度が法的に明確にされた制度改革の趣旨も踏まえ、分権時代における特別区が首都東京の基礎的自治体として財政面における基盤がより強化されるよう取り組んでまいります。 次に、介護保険の充実についてでございます。 まず最初に、ケアマネジャーについてまとめてお答えいたします。 御指摘のように、ケアマネジャーは介護保険制度の重要な役割を担っていると考えております。昨年末にはその実態を把握するために、区内を活動区域としている事業者を対象としたケアマネジメントの実施状況調査を行ったところでございます。この調査においては、アセスメントやケアプランの作成など、介護保険サービスの提供の仕組みが円滑に機能していることがわかりました。一方で、ケアマネジャーの業務が給付管理から相談援助と多岐にわたり、繁忙を極めている実態も明らかになりました。 区においては、現在ケアマネジャーを支援するために、在宅介護支援センターを初めとして、高齢者サービス課や介護保険課において、ケアマネジャーからのさまざまな相談に応じ、助言や関係機関との調整などを行っています。 また、事業者連絡会やケアマネジャーの自主的な組織「ケアマネット」を通じて、最新情報の提供や給付管理・相談援助に必要な知識の取得を目的とした研修などを行っております。東京都におきましても、ケアマネジャー専用の相談窓口の設置や、13年度においては総合的な支援体制を検討するため、介護支援専門委員会議の設置などを予定しています。 介護保険制度の円滑な実施のためには、ケアマネジャーを積極的に育成・支援することが大切でございます。国に対しては、ケアマネジャーが活動しやすい環境を整えることなどについて、働きかけを行ってまいります。 次に、介護保険制度化におけるホームヘルパー事業の実態と改善についてでございます。 新宿区におきましては、2月1日現在、区内を営業区域としている指定訪問介護事業所が 129ございます。これは平成12年7月1日現在と比較いたしますと、16増加しております。需要に対して供給が不足しているとは認識しておりません。 しかし一方で、曜日、時間帯によっては、ヘルパー派遣が利用者の希望にこたえられないという状況があることも事実でございます。区といたしましては、新たに参入してきた事業所も含めた最新の情報を区内の居宅介護支援事業所に伝えていくとともに、複数の事業所を使い分けるなどして、できるだけ利用者の希望に沿ったケアプランを作成するよう、居宅介護支援事業所に働きかけていきたいと考えております。 次に、第3点目の施設サービスの不足、特に療養型病床群の不足への対策についてでございます。 まず初めに、介護保険適用の療養型病床群への移行数値の見込み違いの原因についてでございますが、介護保険が施行初年度であり、制度的に安定しなかったことなどから、医療機関が様子を見ていたことが大きな要因の1つであると思われます。医療と介護との給付内容の差異と、介護保険適用であっても急性期の医療につきましては、医療保険で給付するなど、医療と介護の区別が複雑になっていることなどから、医療機関が判断に迷っている状況があると考えられます。 次に、初年度から計画が違ってきた療養型病床群の不足への対応と、医療機関に対する指導でございます。 介護保険適用の療養型病床群の指定につきましては、東京都がその権限を有していますので、従来から都に対して要望してきているところでございますが、今後とも引き続き働きかけていきたいと考えております。 次に、特別養護老人ホーム及び老人保健施設の平成16年度までの整備見通しについてお答えいたします。 老人保健福祉計画・介護保険事業計画におきまして、特別養護老人ホーム 864床、老人保健施設 500床をそれぞれ平成16年までの整備目標としております。現在の整備状況ですが、特別養護老人ホームにつきましては、御指摘にありました聖母ホームの80床が本年9月に開設され、合計 773床が整備できる予定でございます。老人保健施設につきましては、現在設置されておりますフォレスト西早稲田の80床に加えまして、牛込原町小学校の跡地を貸与いたしまして、短期入所を含めてではございますが、約 160床規模の施設を平成16年4月までに整備をしてまいります。今後も施設サービスにつきましては、民間事業者の区内への誘致策を講じ、計画の着実な達成を目指してまいります。 次に、家族介護慰労金支給についてでございます。 家族の負担を軽減するためには、介護サービスを利用していただくことが基本でありますが、さまざまな事情により、家族介護を選ばれている方がいることも事実でございます。慰労金の支給はこれらの方々への対応として、介護サービスを利用せず、しかも重度で低所得世帯の高齢者を介護する家族への慰労として実施されるものでございます。 本事業の実施にあたっては、対象者や支給額を限定し、また申請者に対しては、介護保険サービスの利用を促すなど、介護保険の理念や枠組みに反しないよう、さまざまな配慮を行っていることを御理解いただきたいと思います。 なお、この事業により、介護保険よりも医療保険の利用がふえてしまうのではないかとの御指摘につきましては、本事業は介護されている高齢者が重度かつ要介護認定を受けていることを要件としておりますので、基本的には医療保険による訪問看護利用の増加につながるとは考えておりません。 次に、介護保険特別会計の見通しについてお答えいたします。 要介護認定者数が介護保険事業計画に定められた人数より少ないことや、介護療養型医療施設への転換率が予想よりも低いことなどから、現時点では7割から8割程度の執行率になると思われます。しかし、新規の要介護認定者数は徐々にふえており、事業計画の人数に近づきつつあります。 また、介護療養型医療施設のかわりに、別の施設サービスを利用する傾向もあり、保険給付費が今後も伸びていくものと思われます。介護保険制度においては、3年間の中期財政運営期間を通じて、財政の均衡が保たれるように保険料が定められています。この中期財政運営期間の初年度にあたる今年度の黒字額は後半年度の保険給付の財源とするため、介護給付費準備基金として積み立てる仕組みとなっております。 保険給付費は基本的には増加していくものであること、保険料徴収開始後の利用意向の変化や制度定着を考慮する必要があることなどから、初年度のみで今後の介護保険特別会計について判断することには危険があります。 なお、給付実績や見込みよりも下回る場合において、それをもって保険料及び利用料の減免を行うことは、保険制度上できないことになっておりますので、御提案の趣旨には沿いかねます。よろしく願います。 続きまして、介護保険事業において、区が公として果たすべき役割についての御質問でございます。 まず、民間ではできない、公だからこそできる役割を区職員にどのように示しているかについてでございます。 区の役割としましては、サービス利用者の支援やサービスの質の向上が重要と考えております。具体的には従来の業務により、専門的知識や能力を有する職員につきまして、主として介護保険課の利用者支援係や、高齢者サービス課の高齢者相談係に配置し、サービス利用者支援のための相談や苦情対応、さらには民間では困難な事例のケアマネジメントに当たらせているところでございます。 次に、民間では難しい介護と医療の連携など、保健センターとの連携で区だからできる区民福祉を進めるべきとの御質問についてでございますが、福祉と保健・医療の連携は高齢者の生活を総合的に支えるために重要であり、老人保健福祉計画・介護保険事業計画により、福祉と保健・医療サービスの再構築を行い、事業の展開を図っているところでございます。 今後は介護保険サービスの対象とはならなくとも、要介護状態になるおそれのある方等に対し、適切な介護予防サービスを利用できるように支援していくことが区の役割としてますます重要となってまいります。 介護予防を的確に推進していくためには、福祉分野と保健・医療分野とが連携して取り組むことが肝要となります。現在、要介護認定で非該当となった方に、保健センターの保健婦が訪問指導を行うなど、福祉と保健の連携を行っているところでございます。 なお、介護保険利用者につきましても、保健・医療的な支援が必要な方に対しては、保健センターの保健婦がケアマネジャー等と連携を図りながら支援しているところでございます。 今後は保健・医療面の対応が必要な難病、精神疾患、痴呆等の方に対しまして、保健センターの支援体制を充実するとともに、在宅介護支援センターと保健センターとのあり方について検討してまいります。 次に、介護保険の取り組みについてでございます。 介護保険につきましては、区民の皆様の参加をいただき、高齢者保健福祉推進協議会を設置し、老人保健福祉計画・介護保険事業計画の進行管理を行っているところでございます。 一方で介護サービスの基盤整備の推進、利用者の相談や苦情の対応、さらには事業者に対する支援・指導に基づくサービスの質の向上など、利用者の支援を総合的に図っているところでございます。今後の計画の見直しにあたりましては、福祉と保健・医療のさらなる連携強化を目指し、高齢者保健福祉施策全体の展開を視野に入れ、検討してまいります。 続きまして、バリアフリーのまちづくりについてのお尋ねでございますが、最初は基本構想作成に関する質問でございます。 区では、駅及び駅周辺のバリアフリー化の状況につきまして調査中でございまして、今後も個々の駅等における障害者や高齢者の利用実態の把握に努めるとともに、障害者等の団体からも御意見を伺うなどの準備態勢を整えている段階でございます。 次に、新宿駅西口の乗り換えのバリアフリー化に関する御質問でございます。 新宿駅は全国最多の乗降客数を抱えており、交通結節点としての要衝でありますが、車いすの利用者はデパートのエレベータを利用しなければ乗り換えることが困難である経路もあるので、私はバリアフリー化が不十分であると認識いたしております。したがいまして、道路管理者なる東京都及び交通事業者に対しまして、改善を要望してきたところでございますが、今後とも相互に連携して、バリアフリー化に努めるよう要望してまいります。 次に、新宿駅東西自由通路の設置に関する御質問でございますが、国土交通省による新宿駅南口地区基盤整備事業において、新宿駅構内に工事用地下通路が仮設されますので、これを有効利用した東西自由通路の実現に向けて、関係機関に調査、検討されるよう働きかけてまいります。 次に、国や鉄道事業者に対し、ホーム上の安全対策について、ホームドアの設置を要請すべきとのお尋ねでございます。 ホームドアの設置に対しましては、ラッシュ時の混雑が拡大し、新たな事故につながるおそれのある駅が多く、また、車両の更新や、施設の整備も必要となることなどから、直ちに導入することは難しいと鉄道事業者から聞いております。しかしながら、私としても、ホームでの安全対策の必要性は十分に認識していることから、本年2月15日付で東日本旅客鉄道株式会社を初め、区内各鉄道事業者に対し、乗客の安全確保について要望したところであります。 また、国におきましても、鉄道事業者に対し、転落事故に対する安全対策として、ホーム上の安全対策について具体的な指導をしており、私といたしましては、各鉄道事業者や国の動向を見据えてまいりたいと考えております。 次に、心のバリアフリーについての質問でございますが、新宿区では平成6年度から福祉のまちづくりの理念を区民の皆様に理解していただくために、高齢者疑似体験、福祉のまちづくり講演会の開催、パンフレット「みんなにやさしいまちづくり」の作成配布などを行い、心のバリアフリーの実現に向けての地道な努力をしているところでございます。多くの区民の方が日々の生活の中で福祉のまちづくりを実感でき、お互いの優しさが自然にあふれるまちを目指して、心のバリアフリーの推進をしていくことが大切なことだと認識しております。 次に、私への最後の御質問でございますが、有事法制と地方自治についてでございますが、まず、東西冷戦後の世界とアジアの動向についてのお尋ねにお答えいたします。 冷戦期のような世界的な規模での武力紛争が起こり得る可能性は遠のいて、国際関係の一層の安定化を図るための協力を推進する取り組みが行われていると認識しております。しかし、残念なことでございますが、宗教上の対立や民族問題に起因する地域紛争が起きていることも事実であります。 また、アジアにつきましては、御指摘の朝鮮半島の南北両首脳の歴史的会談の実現や、日朝国交正常化交渉、米朝協議など、外交努力による安定化に向けた努力がなされていると認識しております。 次に、有事法制についてのお尋ねでありますが、森首相が施政方針の中で国民の生命、財産を守る政治の責任として、節度ある防衛力の整備や有事法制についての検討を表明したものでございまして、国会で論議をいただく内容のものであると認識いたしております。 以上で私の答弁を終わらせていただきまして、あとは教育長から御答弁をいたします。よろしく願います。 ◎教育長(山崎輝雄) 教育委員会への御質問にお答えいたします。 教育委員会におけるバリアフリーの取り組みについてのお尋ねですが、教育目標を達成するための基本方針の第一の柱に、人権尊重教育の推進を掲げ、バリアフリーやノーマライゼーションを含めた人権尊重教育の推進に努めているところでございます。これを受けて各学校では、現在、特別活動や総合的な学習の時間等を利用して、特別養護老人ホームとの交流や社会福祉協議会、視覚障害者福祉センターから講師を招いたアイマスク・車いすの体験学習等、さまざまな福祉体験活動の取り組みを行っております。各学校でこのような体験活動が一層推進されますよう、今後とも指導してまいりたいと考えております。 また、生涯学習の分野におきましては、土曜・日曜日や夏季休業中等における子供達の過ごし方の中に家庭や地域と協力し、自然体験や社会体験の機会を多く提供できる仕組みづくりを推進しているところでございます。 さらに、区立幼稚園、小・中学校の校園長、教頭、教諭で構成している新宿区人権尊重教育推進委員会の中で、バリアフリー、ノーマライゼーション等を含めた人権尊重教育の意識啓発のためのパンフレットを作成し、一人ひとりの教員に配付して、人権意識の徹底に努めております。 次に、学校施設のバリアフリー化についてのお尋ねでございますが、新たに建設した西新宿中学校や従前の施設を改築した柏木小学校につきましては、現行の法令等に基づき、エレベーターの設置等、バリアフリー化を進めております。 さらに、既存の学校施設につきましても、必要な機会をとらえて段差の解消や身障者が利用できるトイレの設置等、整備を図ってきたところです。 また、児童・生徒が体験できるスペースということでございますが、屋内運動場や校舎等を利用する中で、各学校が工夫し、体験的な学習を行っております。教育委員会といたしましては、社会のノーマライゼーション推進の観点からも、学校施設のバリアフリー化は必要なことであると考えておりますので、今後も国の補助制度等を活用し、必要な整備を図ってまいりたいと思っております。 次に、教育改革国民会議の最終報告及び教育基本法見直しについてのお尋ねでございます。 教育改革国民会議最終報告は、教育の現状と課題を踏まえ、教育基本法の見直しや教育振興基本計画の策定などの17の提言を昨年12月にとりまとめ、公表しました。今後は、この提言を踏まえて策定された21世紀教育新生プランに基づき、今通常国会に関連法案が提出されていくことになっております。 また、教育の基本理念を定めた教育基本法の見直しについては、文部科学省で検討した後、中央教育審議会に諮問されるということでございます。 この17の提言と基本法の見直しについてはさまざまな意見があり、全国民の中でこうした論議をする意義は非常に大きいと認識しております。 いずれにいたしましても、教育委員会としては、地域の実情を踏まえ、区民の方々の意向を反映した新宿区の教育を実践していくことが重要な責務と考えておりますので、これが教育改革の処方箋となることを期待して、国の動向に注目しているところでございます。 3つ目は、児童・生徒の教育への参加についてのお尋ねでございます。 学校におきましては、新学習指導要領の趣旨を生かして、自ら課題を設けて行う学習や将来の生き方を考える学習が積極的に行われております。 また、新設される総合的な学習の時間におきましては、自然体験・ボランティア活動などの社会体験や問題解決的な学習を通して、自ら学び、自ら考え、そしてそれを自らの言葉で的確に表現できる子供の育成に取り組んでおります。このことは、児童の権利に関する条約の趣旨とも一致しているところです。 教育委員会といたしましては、今後とも新学習指導要領の趣旨を各学校に徹底し、児童・生徒の自主性や主体性をはぐくむ教育の推進を図ってまいります。 以上で教育委員会の答弁を終わらせていただきます。 ◆20番(かわの達男) 自席より発言させていただきます。 ただいま区長と教育委員会からそれぞれ答弁をいただきました。割と丁寧な答弁をいただいたなと思いますけれども、ただ、都区制度改革といいますか、財政調整制度の関係についてはえらくさらっとしたなと思いますし、それから、有事法制の部分については、もうちょっと区長の考え方というのか、政治姿勢にもかかわる部分で御答弁いただければいいなと思いますけれども、いずれにしても予算委員会が予定されています。教育委員会についても、そこについてそこでまたいろいろお話をお聞きする場面がありますので、本日のところはこのぐらいにして終わりたいと思います。 大変ありがとうございました。(拍手) ○議長(小沢弘太郎) ここで、議事進行の都合により、15分間休憩します。 △休憩 午後4時11分 ------------------------------------- △再開 午後4時34分 ○議長(小沢弘太郎) ただいまから会議を再開します。 質問を続行します。 37番秋田ひろし君。   〔37番 秋田ひろし君登壇、拍手〕 ◆37番(秋田ひろし) 私は、平成13年第1回区議会定例会にあたり、自由民主党新宿区議会議員団を代表して、区長並びに教育委員会に質問いたします。何とぞ、誠意ある答弁をお願いいたします。 質問に入ります前に一言述べます。 先月26日に、新大久保駅で勇気あるも大変痛ましい事故がありました。李秀賢さんと関根史郎さんの自分の命の危険をも顧みない優しい心と勇気ある行動をたたえるとともに、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りします。特に、李秀賢さんは韓国人であり、国を超えた人道的な行為には深甚なる敬意をあらわす次第であります。 また、今月10日には、ハワイ沖において、愛媛県立宇和島水産高等学校の実習船が米海軍の原子力潜水艦に衝突され、沈没するというまことに遺憾な事故があり、9人の方が行方不明になりました。行方不明になられた9人の皆様を初め、事故に遭われた皆様、そして御家族の皆様に心からお見舞いを申し上げます。 さて、いよいよ21世紀スタートの年となりました。20世紀前半の我が国は、戦争の渦中に苦しみ、後半は世界諸国から奇跡的と称賛された敗戦からの復興をなし遂げました。そして、私たちは、経済成長による物的生活の豊かさを享受してきました。しかし、最後の10年間は、バブルの崩壊により輝きを失い、生活及び将来への不安を増大させ、その後遺症は今もなお続いております。 私たちは、もの中心の豊かな生活の中で、これまでの発展の原動力となった心の大切さ、我が国固有の文化・伝統、他人への思いやりといったものをおろそかにしてきたのではないでしょうか。その結果がバブルを崩壊させ、倫理観を喪失させ、青少年を迷わせ、教育力を弱めてしまいました。新しい世紀は、このような解決すべき重い課題を抱えての出発であります。 新世紀を夢の持てる明るい世紀とするためには、まず経済基盤を堅固にして、生活の不安を解消することであります。そして、少子高齢化、環境、IT革命など、社会の変化に対応した施策を的確に推進していくことが必要であります。 それには、教育を改革して、21世紀を担う人材を育成することであります。 また、新宿区においては、区長が言われたとおり、時代の変化に的確に対応しながら、地方分権のもとで区民のための区政を実現させることであります。それには、何よりも財政の健全化を確実なものにしなければなりません。区長は、この点でも、「引き続き行財政改革を進めていく必要がある」と言われており、私たちも全く同感であり、行財政改革の一層の推進を求めるものであります。 以上、申し上げまして、質問に入ります。 まず最初に、区長の基本方針について伺います。 区長は、基本方針説明で、2年前の区長就任にあたって表明された「財政的な『厳しい試練』の克服と区政運営における『大いなる可能性』への挑戦の双方を一体として同時に解決していく」との約束を、「残る2カ年、全力を挙げて解決に邁進する」との決意のほどを明確に述べられました。 さて、「IT進歩の成果の区政への取り入れ」、「職員の人事制度の見直し」、「行政評価制度の実施」、「区と民間との役割の見直し」、「行政と区民・団体などとの協働」の5つを区政の課題として挙げ、また、時代の変化に的確に対応して、課題解決の方向性や打開のプロセスを区民に提示し、区民の実質的な区政参画を促し、こうしたことに対応できるプロとしての職員を育成し、水準の高い行政運営能力を確立して、『大いなる可能性』に挑戦する」と力強く述べられました。 全く同感であり、これが実現することにより、真の地方分権時代としての新宿区が実現するものだと思います。そのためには、我々も区長、小野田区政を支え、ともにこの実現に努力してまいります。 そこで、支持する立場から2点について質問いたします。 1つは、プロとしての職員の育成についてであります。 職員として、政策形成能力や広い視野と専門知識を有することは当然ですが、社会や科学技術の急激な変化に対応できることもまた求められます。特に、情報関連技術は、今日では日常業務に欠かせない技術であり、それぞれの職員が身につけなければならない技術であります。 それだけでなく、より高度な知識・技術を有する職員もいれば、日常業務が効率的に行えないという面もあります。しかも、これらは特別な専門職種としてではなく、職種に関係なく、個々の職員の意欲によって取得する知識・技術であります。 したがって、外部への委託でなく、自前で賄う方策がぜひ必要だと思いますが、どうお考えか伺います。 2つ目は、公共施設の配置の見直しについてであります。 区長は、「各施設における民間との役割分担や『公共施設の配置』を初め、行政の守備範囲について見直しを行ってまいります」と述べられています。13年度予算でも、館山「さざなみ荘」、葉山「清風荘」、岡田高原学園、また、保育園などで廃止、統合が予定されていますが、確かに、これまで施設は新設・増設を続けてきました。ここらで一度、公共施設について全体的に検討してみる時期に来ていると思います。 そこで、区長が言われる見直しは、どういう考えから、またどういう観点から見直しをなされようとしているのか伺います。 次に、公立と民間のコストとサービスについて伺います。 地方自治経営学会が、全国 316自治体の平成10年度の決算を分析して、公立と民間のコストとサービスについて比較してまとめた報告がございます。 福祉施設や体育施設などの管理、保育所・学童保育・幼稚園の運営及び学校給食・学校警備・学校用務・電話交換業務など、並びにごみ収集事業など、20を超える業種ですが、このコストを比較すると、外郭団体に委託している場合で公立の約7割、民間に委託する場合には、その多くが2割から4割台であります。 公立のコスト高の理由として、1つには、公立の保育所は国基準を超えて保育士を配置している、また、ごみ収集では、民間は公立の2倍のごみを収集している。 2つには、学校給食、運転手付き公用車、学童保育のように、必ずしも8時間の勤務を要しない業務も正規職員を充てている。 3つには、学校用務、警備のように、公務員でなくてもできる業務に給与の高い正規の公務員を充てている。 4つには、施設管理公社や地元自治会、住民組織、シルバー人材センターなどを活用すれば、公立の5割から7割の経費で施設の管理が可能であるとしています。 サービスの面では、保育所、ごみ収集、学校給食について比較していますが、その結果は、3業種とも民間の方がサービスがよいか公・民での差はないとなっており、公立がよいは皆無であります。この中の保育所については、当区の評価も含まれており、差異はないとなっています。 このように、コスト面では、民間がおおむね半分以下であり、サービス面では民間の方がすぐれている、あるいは公・民の差はないとなっています。そして、報告は、「公と民とでサービスが仮に同じだとすれば、税金を公にだけ2倍以上も投入するのは著しく不合理、大変な税金のむだ遣い」と結論づけています。 この中で、当区でも既に民間への委託を実施しているものもあり、その方向で進めているものもあります。 また、清掃事業のように、東京都との関係で、当分の間、変更ができないものもあり、いまだ手をつけていないものもあります。ただ単に数字だけで進めることも問題なきにしもあらずとの批判を招かないとも限りません。 しかし、このような報告があるということには注目すべきであります。少なくとも職員は知っておくべきではないでしょうか。職員にとってこの報告はおもしろくないでしょう。しかし、職員はこの数字を謙虚に受けとめ、最少の経費で最大の効果を挙げる行政運営の一里塚とすべきと思います。 そこで、伺います。 区長は既に御承知と思いますが、この報告についてどう感じられたか、また、さらに委託や職員削減策などを取り入れることがあるのか、あるとすればそれは何か、お答えいただきたいと思います。 3点目として、ホームレス対策について伺います。 ホームレス問題は、小野田区長の働きかけにより、都道府県のみならず、国をも動かし、その対策が検討されていることは小野田区長の功績であり、その行動を高く評価するものであります。 当区は、新宿駅の地下街や飲食業の集中などの立地条件から、ホームレスの集まりやすい場所となり、特にその対策が求められています。 新宿中央公園、都立戸山公園を初め、区内の公園には多数のテントが張られ、あたかもテント村の観を呈しています。そのために、公園は憩いの場所でなく、近寄りがたい恐怖の場所となっています。この状況を何とかしてほしいとの区民の要望は多く、当局にも同様に要望が寄せられていることと思います。 また、新宿駅周辺では、新宿を訪れる人たちや商店にとっても迷惑であり、街の美観上も大きな問題であります。 そしてまた、ホームレス生活から抜け出したくても抜け出せない人にとっては、無視できない社会問題であります。 ホームレス生活に落ち込む理由は、就労、住宅、健康など、複雑なものがあり、その中でも就労問題が大きいと思われます。この点に関しては、昨年、東京都知事と23区長で協定した「路上生活者自立支援事業に係る都区協定書」により、自立支援センターの設置が決まりました。 この事業は、ホームレス対策としては大きな前進であり、評価できるものでもあります。しかも、東京都と23区で行う協同事業であり、その設置も当区を初め、台東区、渋谷区、豊島区、墨田区の5カ所と決まり、そのうち当区と台東区は既に運用を始めており、その成果が待たれるところであります。 もちろん、これで十分ではありません。住宅問題、健康問題等もっと幅広い対策が必要であります。これらの対策が講じられて初めて、ホームレス問題は解決するものであります。しかも、この解決には国の取り組みを欠かすことができません。 そこで、お伺いいたします。 自立支援センターの設置で、残る3区の状況はどうなっているのか。 自立支援センター以外の対策はあるのか、あればその対策はどのようなことか。 また、国の取り組みはどのようになっているか。 以上、3点についてお答えいただきたいと思います。 4点目として、住宅総合設計制度についてお伺いします。 新しい事業として、「住宅総合設計制度の創設」が計上されています。 この事業は、建築基準法第59条の2で規定する「敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合などの特例」を適用するものだと思いますが、予算額は小さくとも、大変有意義な事業と期待しています。 当区の人口は、ここ数年、わずかではありますが、増加傾向にあります。しかし、1世帯当たりの人口は依然として減り続けています。また、区立の小学校、中学校の児童・生徒も、毎年減少しております。これらは、単身世帯は増加しているものの、ファミリー世帯は減少していることを示しています。 住宅対策の上からは、ファミリー層を中心とした定住化を図ることが重要であり、そのためには住環境の整備は欠かすことができません。この観点からも、この制度の創設は期待できる制度であります。今や、当区は地価の下落から住宅の建設の条件は有利になっており、タイミングからもこの制度創設は時宜を得ており、できるだけ早期に行うべきと考えます。 そこで、お伺いいたします。 1つは、1万平方メートルを超えるものについては、東京都が既に要綱を制定していますが、これとの整合性も必要かと思いますが、この点はどう考えておられるのか。 2つ目は、環境、防災など、住環境への配慮をどのように考えておられるのか。さらに、創設の時期はいつごろと考えておられるのか。 以上、2点についてお答えいただきたいと思います。 最後に、教育委員会に、新しい時代にふさわしい教育について伺います。 教育問題が今日ほど論議されていることは、今までにかつてないことであります。いじめ、学級崩壊、少年による凶悪犯罪など憂慮すべきことが余りにも多く発生しています。 このことは、学校教育のみに問題があるのではなく、家庭教育にも大きな問題があります。今こそ、家庭と学校、そして地域社会が一体となって、青少年の健全な育成に取り組まなければならない時期であります。 受験戦争の中で自己中心的になり、核家族化で、しかも兄弟の少ない家庭の中で孤立化が進み、社会性や道徳観が希薄になってしまいました。このことが、学校生活においても、協調性がなく、また共同体の構成員としての自覚が乏しく、規律ある団体生活を送ることができなくなり、いじめや学級崩壊などの原因となっているのではないでしょうか。 学校教育は、知識を習得するだけでなく、社会の一員としての社会規範を重んじる道徳観や協調性も学ぶところであります。それには、先人が営々と築いてきた文化と伝統を理解し、国や地域への奉仕の精神を養うことが必要であります。他人を思いやる広い心を持ってこそ、地球環境を守り、国際協調を進め、真の世界平和に貢献できる人材が育つのであります。 一方、知識の習得に関しては、基礎教育が何より大事であります。読み、書き、そろばんをないがしろにして成人になっても、社会人としては失格であります。現在では、それに加えてIT教育が欠かせません。これからの社会には、読み、書き、そろばん、IT、この4つをきちっと身につける教育が大事だと思います。 今回の予算では、家庭及び地域の教育力の向上、コンピュータ利用教育の推進の拡充に加え、新たに学校評議員制度の設置、教育基盤の整備推進が計上されています。大変時宜を得た期待できる予算と評価するところであります。 そこで、教育委員会について3点伺います。 1つは、家庭と学校の密接な関係が期待できる通学区域の弾力的運用について、基本的な考えはどうなのか、お聞きします。 2つ目として、教科書採択は保護者などの意見を聞くなど、民主的に行うべきと考えますが、その採択はどのようにお考えかお聞かせください。 3つ目としては、規律ある社会生活を営むに欠かせない道徳について、どのように教育しようとしているのか。特に、家庭と地域との連携が必要と思いますが、この点はどのように進めようとしているのか、お答えください。 以上で私の質問は終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ◎区長(小野田隆) 秋田議員の御質問にお答えいたします。 まず初めに、プロとしての職員育成、特に、情報関連技術に関してのお尋ねでございますが、パソコンやインターネットの急速な普及などにより、ITを基盤とした変化が社会や経済のあらゆる分野で進展しております。これらに対応するため、区では、区民サービスの向上や行財政の効率化などを目標として、IT戦略を策定し、13年度予算にも必要経費を計上しているところでございます。 区のIT戦略が成功するかどうかは、御指摘のとおり、それを支える職員がいかにパソコンを使いこなせるかにかかっております。13年度稼働予定のインターネット及びイントラネットシステムの運用や、小型電子計算機システムの維持管理にはなくてはならない知識・技術でございます。 区といたしましては、高度情報化社会において必要不可欠な情報リテラシーの向上を目指し、各職場にIT推進リーダーを指定し、その職員を対象に研修をしてまいりたいと考えております。そして、その取得した知識・技術は全庁的に共有化を図っていく所存でございます。 その際のやり方としましては、高度なものは別として、それ以外は今後とも、御指摘のように、関係部署の職員が中心になって自前で行っていきたいと考えております。 次に、公共施設の配置の見直しの考え方及び実施にあたっての観点についてのお尋ねでございます。 御承知のとおり、昨年の特色ある区政の推進の分野で、公共施設についての検討を行ったところでございます。そこでの結論は、理論的な分析の域を出ないにせよ、今日の財政水準から推しはかったとき、現在、区が抱えている施設すべてを順次改築していくことは極めて困難でございまして、また、適切な維持修繕工事すら必ずしも妥当なレベルで実施することが難しいというものでありました。 私としましては、こうした限界をわきまえた上で、当区の公共施設のあり方について、いま一度抜本的に見直してみようと考えるものでございます。公共施設はもとより、区民生活の安定と向上にとって不可欠であるがゆえに建設し、維持管理を行っているものでございます。 しかしながら、この間の社会経済状況の変化を踏まえたとき、区民生活の安定と向上を目指す側面もまた時代とともに変化してきておりますので、そうした観点からの見直しもあわせて行うものでございます。 したがいまして、一例を挙げますならば、区立保育園につきましては、少子化対策全体の中で保育園の公私の役割分担を検討しつつ、区立保育園の適正配置を進めてまいりたい、このように考えているものでございます。 次に、公立と民間のコストとサービスについての地方自治経営学会の報告書の印象と、区における民間委託等の具体的な推進についてのお尋ねでございます。 報告書の印象としては、10万人都市で年間15億円から30億円を節約できるという分析を非常に興味深く読んだところでございます。 とりわけ、公のコスト高の要因としては、御指摘いただきましたように、1つは職員の働く量の違い、2つは継続して仕事がない業務にフルタイムの正規職員が充てられていること、3つ目として、公務員でなくてもできる仕事に給与の高い正規の公務員が充てられていることなどが挙げられており、区民サービスの供給にあたっては、改めてその手法を幅広くとらえる必要があると再認識した次第でございます。 区といたしましては、これまでも民間委託等を推進してまいりましたが、今後は行政の守備範囲の見直しや、公共施設の配置の見直し等を実施する中で、職員定数の削減にまで踏み込んだ行政改革を実施してまいりたいと考えております。 次に、ホームレス対策についてでございますが、最初にお尋ねの自立支援センターにつきましては、当区及び台東区において、昨年11月に地元の方々の御理解を得て設置いたしました。区内に設置いたしました新宿寮におきましては、1月末現在、延べ75人の入所者があり、就労指導等の結果、約75%の方が就労を開始しております。中には、既に自立した方もいる等、その成果が上がりつつあると考えているところでございます。 渋谷区、豊島区、墨田区においても、平成13年度中の設置に向けて、各区とも努力していると聞いております。 次に、自立支援センター以外の対策についてですが、路上生活者問題については、総合的、長期的かつ広域的に取り組まなければならないことは御指摘のとおりでございます。 そこで、現在、東京都と特別区で路上生活者対策事業の実施大綱を検討しております。この事業は、東京都と特別区が共同して路上生活者の早期の社会復帰に向けた支援を行うもので、自立支援センターを中核的施設と位置づけるとともに、自立支援センターの機能を十分に発揮させるために、シェルターとしての路上生活者緊急一時保護センター及び路上生活者グループホームを設置し、一貫した処遇体制を構築しようとするものでございます。 また、国の取り組みについてでございますが、平成11年2月に首相の指示により、ホームレス問題連絡会議が関係省庁と新宿区を含めた自治体を構成員として設置され、同年5月には、「ホームレス問題に対する当面の対応策について」がまとめられました。自立支援センターは、その具体策の1つとして、平成12年度から展開されております。平成13年度は、路上生活者の緊急一時的な宿泊場所として、シェルターの設置が検討されております。東京都及び特別区で検討している路上生活者緊急一時保護センターも、国の動向に対応して考えられているものでございます。 このように、ホームレス対策について、国としても解決に向け取り組もうとしているところでございます。 続きまして、住宅総合設計制度についてのお尋ねでございます。 新宿区における総合設計制度は、ファミリー層を中心とした定住化の促進など、当区の政策課題に対応した独自の制度として創設するものでございます。 制度の創設にあたり、東京都の総合設計制度との整合性につきましては、既に24件が都の制度により建築され、もしくは施工中のものであることなどを考慮しますと、御指摘のとおり、都の制度との整合を十分意識する必要があります。 あわせて、新宿区の独自性を発揮するためにも、区が所管する建築規模が1万平方メートル以下であること、道路・公園等の都市基盤の不足や密集市街地という地域特性を十分踏まえて検討していきたいと思います。 次に、環境・防災等、住環境への配慮についてのお尋ねでございますが、本制度は良質な住宅供給を誘導するとともに、周辺の住環境に配慮することが重要であると考えております。 歩道状空地などのオープンスペースの適切な配置や屋上緑化等による緑の創出を積極的に進め、快適で安全な生活環境の形成に努めてまいります。 制度の創設時期につきましては、鋭意検討を進め、平成13年度の中ごろには施行したいと考えております。 以上で私の答弁を終わらせていただきます。
    ◎教育長(山崎輝雄) 教育委員会への御質問にお答えいたします。 まず初めに、通学区域の弾力的運用についての基本的な考え方でございますが、これまでも平成9年の文部省通知を受け、指定校変更につきましては、地域の実情に即し、保護者の意向に配慮した運用を行っております。 弾力的運用の1つの考え方であります通学区域の自由化につきましては、保護者、児童・生徒の個性等に合った学校を選ぶことができるということは、大切な視点であると認識しております。今後は、保護者の意向等を伺う中で、新宿区の特性を踏まえて、通学区域の自由化について検討してまいります。 2つ目は、教科書採択の進め方についてのお尋ねでございます。 教科書は、授業における主たる教材であり、子供にとって、内容・表現が正確適切であること、学習の進度に即応していることなどが求められております。 教育委員会といたしましては、要綱等に基づき、学識経験者や保護者の代表等で構成されます委員会の中で、採択の対象となる全教科書について、幅広い調査検討をさせております。また、保護者・区民に対しては、広報を通して教科書展示会への参加を呼びかけ、意見を求める機会を設けております。 このように、幅広く調査資料や意見を求め、公正かつ適正に採択を行うことにより、学校、家庭、区民から信頼が得られるよう努力してまいりたいと考えております。 3つ目は、道徳教育についてのお尋ねであります。 御指摘のように、青少年の規範意識の低下は、非常に憂慮すべき状況にあると受けとめております。 そこで、これらの現状にかんがみ、教育活動のあらゆる機会を通じて、社会性の大切さを理解させる指導が必要であり、とりわけ道徳の時間においては、規範意識の大切さについて充実した教育を推進するよう、努めております。 また、現在、本区におきましては、道徳授業地区公開講座を実施しております。これは、学校における道徳の教育の要である道徳の授業を区民に公開するものであり、授業参観後の保護者や地域の人々との意見交換会では、学校、保護者、地域社会が一体となって行う日常生活に生かされる道徳的実践活動のあり方や支援の方策について検討を重ねております。今後とも、これらの事業の拡大、充実を図るため、鋭意努力してまいりたいと存じます。 以上で教育委員会での答弁を終わらせていただきます。 ◆37番(秋田ひろし) ただいまは、区長並びに教育委員会から丁重なる御答弁をいただきまして、まことにありがとうございました。 今定例会で、新年度予算を審議いたします予算特別委員会が設置されます。その予定でありますので、詳細についてはそこで参加いたします同僚議員から質疑させていただきたいと思いますので、それを申し述べて私の質問は終わりたいと思います。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(小沢弘太郎) 次に、9番えのき秀隆君。   〔9番 えのき秀隆君登壇〕 ◆9番(えのき秀隆) 最後になりました、新宿区民情報クラブのえのき秀隆です。 平成13年第1回定例会にあたり、区長並びに教育委員会に質問させていただきます。 今回は、区政の基本方針説明で、区長が述べられている内容について質問させていただきます。前者と多少重なる部分もありますが、御答弁の方よろしくお願い申し上げます。 初めに、財政健全化に向けた取り組みについてお伺いいたします。 区長は、区政の基本方針説明の中で、これまでの財政危機克服への取り組みについて、「各般にわたる累次の対策を実施し、あわせて区民の皆様の深い御理解と御協力をいただいた結果、今後とも引き続いて行財政改革を進める必要性はあるものの、現時点ではどうにか小康を得るに至っております」と述べられております。私も、区がこれまで行ってきた財政健全化への取り組みについては、一定の評価もしているところでございます。 平成13年度予算においては、昨年作成された実施計画の財政フレームと比較して、財源不足額は15億円少なくなっています。しかしながら、区税収入は、対前年度で依然としてマイナスという状況であります。私は、フレームの前提となっている税の伸びゼロという設定については、委員会などでマイナスで見込むべきという意見も出させていただいておりました。 本日、株価はバブル崩壊後、最安値を更新しましたが、現在の日本の景気の状況をかんがみても、区財政のおかれている状況は、決して楽観できるものではありません。区財政の構造改革は、依然として区政における最優先の課題であると考えます。対策を立てるには、この先の厳しい経済状況を十分に考慮に入れる必要があると考えますが、区長の御認識について、まずお考えをお聞かせいただきたいと思います。 次に、区と民間との役割分担の見直しについてお伺いいたします。 区長は、今後の区政の基盤を確固たるものとするため、区政運営の基本となる課題として、5つの項目を挙げられております。いずれも今後の行財政運営にあたっての重要な課題であり、区長の言われる「大いなる可能性」への挑戦も、まさにこの課題への取り組みいかんにかかっていると言えます。 これからの行財政運営、言いかえれば自治体経営の基本的考え方も、時代とともに社会経済の変動とともに変わっていかなければなりません。社会や企業は、急速に変わっています。また、変わらなければ、その存在自体危ういものとならざるを得ません。このことは、IT関連の新規上場企業の株価が上に行ったり下に行ったりと大きく変動することを見ても明らかであります。 区長が基本方針説明で述べられておられる内容も、まさにそうした世の中の変遷のスピードが早まっていることに対する危機を意識された内容であると、私も同感の思いであります。 行政も常に変わっていかなければなりません。組織は、つくったそのときから老朽化します。行政の行っているさまざまな事業や施策を見ていったとき、サービスの目的や内容から、その実施方法は適切なのか。その手段は効果的、効率的なものとなっているのかという検証が不断に行われていなければなりません。サービスの目的・内容とその手段・方法がつり合いのとれているものであれば、その負担についても区民にとって納得できるものとなるのではないでしょうか。 私は、年初に、平成11年度決算審議内容を区民に報告させていただきました。区民の反応としては、行政サービスの受け手として、そのサービスの種類や量が多ければ多いほどそれでよしとしているのではありません。区民は、しっかりと現在の区政の置かれている現状を認識しております。事業の目的とその手段が逆転してしまっているという指摘もありました。また、組織やそれを構成する職員がいるから、そのためだけに事業を続けているのではないかという厳しい指摘もあります。 そうした観点から区政を見たとき、区長も基本方針で触れられているように、民間委託など、事業実施の手段やその手だてについて、民間の力をさらに活用する考えを、区民に対し具体的に示していくべきと考えますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 また、民間委託については、13年度予算においても幾つかの事業が具体化されております。学校関係では、学童擁護の業務委託化の推進や全校機械警備の導入が計画的に行われることになっているようです。 そこで、これまでもさまざまな議論がされてきた学校給食の運営においても、区民の意見を反映しつつ民間委託化を図るべきと考えますが、現時点でどのように検討・調査されておられるのか、その状況についてお聞かせください。 次に、職員の人事制度の見直しについてお伺いいたします。 区長は、職員全体の生産性を向上させるためには、仕事の実績が正しく評価され、そのことが処遇と結びつく活き活きとした人事サイクルを再構築する必要があると述べられております。行政を担う一人ひとりの職員の能力開発は、21世紀に向けた区政のあり方にとって、まさに基本的な課題であります。 そのためには、区長も言われているとおり、行政の枠の中だけで考えるのではなく、時代の変化に敏感に対応し、区政の進むべき方向を見通すことのできる職員の育成が重要だと考えます。そうした職員の意識改革を今後どのように進めていくのかが、人事見直しの大きな課題と考えます。その前提としては、職員にとっても自らの努力や職務への実績が正しく評価されることが必要です。 そういう意味では、民間企業と違い、公務については評価する物差しをどうするかが難しいとも言われますが、そうした問題の解決も含め、今後の人事制度の見直しの方向性についてお考えをお聞かせいただきたく思います。 以上、4点にわたりお尋ねいたしましたが、21世紀を迎えた今、今後の行財政運営をどういうふうに進めていくかは、新宿区にとって大変重要な課題であり、またその方向性をどうしていくかは、13年度から行われる基本計画などの策定にとっても大きな課題ではないかと考えます。 そこで、最後に、後期基本計画などの策定にあたってのおおよその検討スケジュールやお考えなどをお聞かせください。また、その際、区民の意見を十分に反映すべきと考えますが、その点についてもお考えをお聞かせいただきたく思います。 以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ◎区長(小野田隆) えのき議員の御質問にお答えいたします。 まず初めに、財政健全化に向けた取り組みについてのお尋ねでございます。 区財政は、これまでの事務事業の見直しや懸命の体質改善の努力によりまして、最悪の状態からは脱したものの、依然として病根治せずの状況ではないかと考えている次第でございます。したがいまして、行財政改革への取組は、今後ともゆるがせにできない課題であると認識いたしております。また、現在の経済状況など、その先行きは景気回復テンポのおくれや個人消費の伸び悩み、株価の低下などもあり、依然として不透明と言わざるを得ない状況でございます。 そうした認識から、平成12年、13年、両年度の都区財政調整交付金の増などにつきましても、中・長期的財政運営の視点に立って、基金繰入金の圧縮などの措置をとったところでございます。 今後の行財政運営にあたりましても、御指摘にもございますように、経済状況なども十分見極めながら対応するとともに、これまでの取り組みとあわせ、行財政の構造改革をなし遂げてまいる決意でございます。 次に、区と民間との役割分担の見直しについてのお尋ねでございます。 御指摘にもございますように、私ども区政に携わる者が特に自戒しなければならないことの1つは、各種の事業は区民のために行うものであって、職員の仕事を確保するために行うものではないということでございます。平成12年4月にまとめられました地方自治経営学会の「公立と民間とのコストとサービス比較」という報告書は、その点について極めて示唆に富んだ内容を含んでおります。 今後、後期基本計画の策定を進める過程で、行政の守備範囲の見直しとともに、民間の活用についても十分検討してまいる所存でございます。納税者たる区民の皆様にとって、どのようなサービスの供給手法が最も効率的かという観点に立って見直しを進めてまいりますので、なお一層の御理解と御協力をお願い申し上げる次第でございます。 次に、職員の人事制度についてのお尋ねでございますが、これからの区政にとりまして、一人ひとりの職員の意識改革、能力改革をいかに進めていくかが大きな課題であります。 その問題意識から、昨年10月に人材育成基本方針を策定いたしました。御指摘の職員の実績評価の仕組みづくりも、その中の重要な課題として位置づけています。もとより、人材は一朝一夕に育つものではなく、特効薬があるわけでもございません。一つ一つの課題に向かい、現実的な対応をする努力を続けるしかないと考えております。その意味から、平成13年度には異職種従事、新規採用職員の配置計画等に取り組む予定でございます。 このような取り組みを通じまして、区民に信頼される職員を育成する人事制度の確立を目指してまいります。 最後に、後期基本計画の策定にあたっての検討スケジュールについてのお尋ねでございますが、後期の計画は、平成15年度から平成19年度に至る期間の計画でございますので、14年度中には策定する必要がございます。現在の時点では、ごく大まかなところしか決めておりませんが、本年11月ごろには、区民の皆様の議論に供することができるような日程で策定作業を進めてまいりたいと考えております。 特に、今回の後期基本計画の策定では、この間の社会経済状況の変化をも踏まえた21世紀初頭を通じて、区政運営の基本方針となるような内容にまとめ上げたいと決意しているところでございます。このため、基本構想が目指す目標をどのような事業手法なり、施策体系によって達成していくかという観点から、改めて全計画事業を見直していくこととなります。 また、あわせて、見直しにあたっては、民間との役割分担や区民との協働、さらには公共施設の配置の見直しなどの諸要素も加味しながら、統合的な策定作業を全庁を挙げて遂行する予定でございます。 区民の皆様の御意見の反映につきましては、インターネットのホームページの活用や広報紙を初め、区長を囲む会の実施など、あらゆる工夫を凝らしていく予定でございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。 私の答弁は以上で終わらせて、あとは教育長からお答えいたします。 ◎教育長(山崎輝雄) 教育委員会への御質問にお答えいたします。 学校給食の民間委託についてのお尋ねですが、学校給食調理業務につきましては、区政改革プランに基づく職員定数見直し計画におきまして、民間委託の方針を踏まえ、当面、調理員の欠員に対しましては採用を見合せ、非常勤職員による対応としております。他区の学校給食を見ますと、既に13区が調理業務の民間委託を実施している状況であります。このようなことから、教育委員会といたしましては、他区における委託の実施状況や内容などの把握に努めております。 いずれにいたしましても、御指摘にありますように、給食調理業務を民間に委託し実施するにあたりましては、区民の意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。 以上で教育委員会の答弁を終わらせていただきます。 ◆9番(えのき秀隆) 自席からの発言をお許しください。 御答弁、まことにありがとうございました。 基本計画については、今後区民に広く公表して、意見を集約するということでございますので、その中でお願いしたいことは、ふだん区政に関心を持っている方以外の、余り声を出さない方の意見をどういうふうに集約していくのかということに知恵を出していただきたく思います。 以上で質問を終わります。 ○議長(小沢弘太郎) 以上で質問は終わりました。 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) これから本日の日程に入ります。 日程第1を議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第44号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約   〔巻末委員会審査報告の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) なお、委員会審査報告書はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 ◆19番(中村よしひこ) 動議を提出します。 ただいま議題になっています本案は、委員会審査報告のとおり、可決されることを望みます。 ○議長(小沢弘太郎) お諮りします。ただいまの19番の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小沢弘太郎) 異議なしと認めます。 第44号議案は、委員会審査報告のとおり、可決されました。 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第2から日程第22までを一括議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第5号議案 新宿区議会議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例 △第6号議案 新宿区義務教育施設整備基金条例 △第7号議案 新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 △第8号議案 新宿区政務調査費の交付に関する条例 △第9号議案 新宿区情報公開条例 △第10号議案 新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例 △第11号議案 新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 △第12号議案 新宿区職員の再任用に関する条例 △第13号議案 新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 △第14号議案 新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 △第15号議案 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 △第16号議案 新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 △第17号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例 △第18号議案 新宿区職員定数条例の一部を改正する条例 △第19号議案 新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 △第20号議案 新宿区防災会議条例の一部を改正する条例 △第21号議案 新宿区立女性情報センター条例の一部を改正する条例 △第22号議案 新宿区特別区税条例の一部を改正する条例 △第23号議案 新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例 △第24号議案 新宿区立消費生活センター条例の一部を改正する条例 △第43号議案 新宿区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田 隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) 提案説明に先立ちまして、一言、区民及び区議会の皆様におわび申し上げます。 このたび、本区職員によります東京河川改修促進連盟の事業費の横領事件が発生いたしました。被害金額につきましては、全額返済されているとはいえ、区民の方々の信頼を損なう重大な行為でございまして、大変申しわけなく思っております。当人は懲戒免職とし、関係者に対しましては、それぞれ戒告、訓告の処分を行ったところでございます。 私としましても、区政をお預かりする身として深く陳謝申し上げるとともに、再発防止に全力を挙げる所存でございます。よろしくお願いいたします。 それでは、ただいま一括して上程されました第5号議案から第24号議案まで及び第43号議案について、御説明申し上げます。 まず、第5号議案の新宿区議会議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、新宿区議会議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の報酬の減額を継続する必要があるためでございます。 次に、第6号議案の新宿区義務教育施設整備基金条例についてでございますが、本案は、義務教育施設整備の資金に充てる基金を設置する必要があるためでございます。 次に、第7号議案の新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、区長等の給料の減額を継続する必要があるためでございます。 次に、第8号議案の新宿区政務調査費の交付に関する条例についてでございますが、本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、議会における政務調査費の制度を条例化する必要があるためでございます。 次に、第9号議案の新宿区情報公開条例についてでございますが、本案は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に制定に伴い、新宿区における情報公開制度の見直しを図る必要があるためでございます。 次に、第10号議案の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、新宿区職員の給与に関する条例が改正されることに伴い、当該条例からの引用条項を改める必要があるためでございます。 次に、第11号議案の新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法の一部を改正する法律により、地方公務員法が改正されることに伴い、非常勤職員の定義から、再任用に属する短時間勤務の職を占める職員を除く必要があるためでございます。 次に、第12号議案の新宿区職員の再任用に関する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律の施行による現行の再任用制度の廃止及び新再任用制度の導入に伴い、条例で定めるとされた事項について定めるとともに、新宿区職員の定年等に関する条例について、現行の再任用制度を規定している規定を削る必要があるためでございます。 次に、第13号議案の新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行による新再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等を定める必要があるためでございます。 次に、第14号議案の新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律による地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、再任用短時間勤務職員について、部分休業することができる職員とする必要があるためでございます。 次に、第15号議案の新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律の施行による新再任用制度の導入に伴い、再任用職員の給与に関する事項を定めるとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第16号議案の新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は、地方公務員法の一部を改正する法律及び教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行による新再任用制度の導入及び大学院修学休業制度の導入、並びに勧奨退職特例措置の実施に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第17号議案の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律による外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の一部改正に伴い、臨時的に任用される職員等について、派遣することができない職員として規定する必要があるためでございます。 次に、第18号議案の新宿区職員定数条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、職員定数の見直し及び教育公務員特例法等の一部を改正する法律により、教育公務員特例法が一部改正され、大学院修学休業制度が設けられたことに伴い、職員の定数等を改正する必要があるためでございます。 次に、第19号議案の新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行及び保谷市と田無市が配置分合して西東京市になったことに伴い、引用法令を改める等、規定の整備を行う必要があるためでございます。 次に、第20号議案の新宿区防災会議条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、新宿区防災会議の委員に陸上自衛隊第1師団の隊員のうち「区長が委嘱する者」を加える必要があるためでございます。 次に、第21号議案の新宿区立女性情報センター条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、受益者負担の適正化を図るため、利用料に関する規定を新たに設けるとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第22号議案の新宿区特別区税条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるためでございます。 次に、第23号議案の新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準の改正等により、条例に規定されている保険料を改定する必要があるためでございます。 次に、第24号議案の新宿区立消費生活センター条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、受益者負担の適正化を図るため、使用料に関する規定を新たに設けるとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第43号議案の新宿区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴い、引用条項を改めるほか、規定を整備する必要があるためでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(小沢弘太郎) 説明が終わりました。 第9号議案について質疑の通告がありますので、質疑を許します。 21番山田敏行君。   〔21番 山田敏行君登壇、拍手〕 ◆21番(山田敏行) ただいま上程になりました21本の議案は、この後、総務区民委員会で審査されますけれども、第9号議案の新宿区情報公開条例については、この本会議の場をお借りして、大綱的な問題や重要と思われる幾つかの点に限って議案質疑をさせていただきます。 本条例は、これまでの「新宿区公文書公開条例」を全面的に改定するものであります。新条例の目的は、地方自治の本旨にのっとり、区民の知る権利を保障し、区が保有する情報を一層積極的に公開することによって、区民に対する説明責任を果たし、区政の区民参加の促進に寄与し、公正で民主的な区政の実現を図るというものであり、現行条例の目的と比較して、情報公開に対する区としての決意をより一層明確に示した表現になっております。 時代の大きな流れは、地方分権を進め、実体のある住民自治を構築するという方向、すなわち、住民が自覚と責任を持って自らの地域を治めるという方向に向いております。 私たちは、このような本来的な地方自治を名実ともに積極的に推し進めていかなければなりませんけれども、その方向に地方自治が発展していくための原点をなすのは、言うまでもなく「情報公開」と「住民参加」の促進であります。地方自治の成熟の度合いは、「情報公開」と「住民参加」の発展の度合いと軌を一にするという指摘もありますけれども、私はまさにそのとおりだと思います。 さて、現在の「新宿区公文書公開条例」は、1986年12月に制定されております。当時としては、多くの自治体に先駆けるものであり、「区民の知る権利」を当初からその目的の中で明確にしたという点では、大変にすぐれた条例であると評価されているものであります。 今回、国における情報公開法の成立や区が保有する情報は、区民共有の財産であるという区民意識の高揚など社会環境の変化に合わせて公文書公開・個人情報保護審議会の答申をもとに条例の全面的な改正に踏み切ったわけでありますけれども、まさに時代の要請に沿うものであると私たちは考えております。 私たちは、今回の情報公開条例については、このような基本的な認識に立っていることをまず申し上げまして、以下、その内容について5点にわたって区長のお考えをお聞きいたします。 まず第1は、「情報の請求権者」についてであります。 新条例では、請求権者の資格要件を区内在住者など5者に限定し、それ以外の者についての公開は努力目標として位置づけをしているわけであります。 地方自治体は、住民の利益のためにその独自性を競い合いながらも、自治体が相互に影響し合って普遍的に発展していくという側面があります。 例えば、新宿区民が隣の自治体の情報をとり、そこに学ぶべきものがあったら、それを新宿区の行政の中に提言していくということや、逆に他の自治体の住民が新宿区に情報を求め、自分たちの地域の発展の一助にするということは、まさに社会の通常の姿であろうと私は思います。 しかし、今提案されている新条例は、このような立場の者、すなわち区に直接利害関係を有しない者には、新宿区の情報の公開を閉ざしているのであります。 御承知のとおり、国の法律は、何人にも請求の権利を与えております。文京区などの条例も、新宿区のように請求権者を限定しないで、すべての人や団体に請求権を付与しております。これは当然のことだと私は考えます。 この件について、審議会の答申は、情報公開制度は今まだ成熟過程にあるので、現時点では何人にも情報を公開するということには消極的にならざるを得ないと述べております。 しかし、このような判断は何をその根拠にしているのか、全く不明であります。現時点においても、公文書をすべての人に公開するというのは社会の趨勢だと思いますし、この傾向は強まることはあれ、弱まることはないのであります。 したがって、私は、新宿区政に関心のある人には何人にもその請求の権利を与えるべきだと考えますけれども、なぜこのように制限を付した条例にしたのか、御答弁をお願いいたします。 第2にお聞きすることは、「公文書の任意的な公開」についてです。 これは、第15条に規定されていますが、これを受ける条文は何もありません。第5条に該当する正規の請求権者には、請求方法や公開義務、存否に関する情報など、区が果たすべき義務やさまざまな手続が幾つかの条文で規定されているのに、同じ公文書の公開を請求する者でありながら、第15条による請求権者には一切そのような規定はないのであります。規則で決めるお考えなのかもしれませんけれども、一方の請求権者については、その権利義務を条例で規定し、他方の請求権者についてはその規定を規則にゆだねるということであるならば、これは条例のつくり方そのものに問題があると言わざるを得ないのであります。 このことについて、明快な御答弁をお願いいたします。 質問の第3は、「公益上の理由による裁量的公開」についてです。 国の情報公開法は、第7条でこのことを規定し、「行政文書に不開示情報があっても、公益上必要がある場合には開示ができる」とうたっております。 戦前戦後を問わず、国家機関は国民に対する情報公開という点では、一貫して消極的な姿勢をとり続けてきました。このために、厚生省のエイズ問題などに象徴的に示されているように、国民が本当に知りたいと思う情報は、大概の場合、ほとんど開示されてこなかったというのが長く続いた過去の歴史であります。 今回、情報公開法において、「公益上の理由による裁量的公開」が規定されたのは、過去の不正常な実態を直視した上で、非公開情報は最小限に限定するという立場に立ったものであり、評価すべきものであります。 地方自治体も分権が進展して行政の権限の拡大が図られ、一方で、住民自治がより実態のあるものに質的に転化していったならば、今後、幾つかの局面で高度な行政判断が求められる場面が出てくることは十分に想定されます。すなわち、良好な地域社会を創造していくとか、住民主権の行政を進めるという基本的な問題で裁量的な公開が政策の選択肢として妥当性を持つ状況は、これからも十分に起こり得ることなのであります。 したがって、情報公開法で規定しているように、今回の条例改正では、この規定を盛り込むべきであったと思いますし、そうすることがよりふさわしい内容を持った条例として社会の要請にこたえることになると考えますけれども、なぜ新宿区はこの規定を設けなかったのか、お伺いいたします。 質問の第4は、「救済手続」についてであります。 本条例は、公開決定等について不服があった場合には、実施機関が決定したその適否を第三者に判断してもらうということではなく、決定を下したその当事者である実施機関に救済の申し出をするという制度になっております。このような規定では、救済行為を行う際に最も大切な要素である客観性がそもそも貫けることになるかどうか、私は疑問に思わざるを得ません。 救済の手続に十分な客観性や妥当性を持たせるとしたならば、文京区の条例がそうしているように、実施機関ではなく、「情報公開・個人情報保護審議会」に直接救済の申立てができるようにすべきであります。事務処理の簡便さからこう規定したというならば、条例の軽重が問われかねないような気もいたしますけれども、このようにした判断についてお答えいただきたいと思います。 最後の質問は、「出資法人等の情報公開」についてです。 このことについては、審議会の答申でも必要な措置を講ずるべき努力義務を課すとして、例えば土地開発公社については、実施機関に加えるべきだと指摘しております。適切な指摘だと思いますけれども、現段階で土地開発公社を含めて出資法人の情報公開についてはどのような方針をお持ちか。 また、財政援助団体については、条例では触れられていませんけれども、団体の性格や活動の実態を精査して、その上で区長が指定した団体については、情報公開を行うために必要な要請や対策を講ずるべきだと思いますけれども、このことについてはいかがお考えか、御答弁をお願いいたします。 以上で第9号議案に対する私の質疑は終わりますけれども、冒頭で触れたように、公の情報を最大限公開するということは、地方自治体の到達点である「住民が自覚と責任を持って自らの地域を治める」という「住民自治」のそもそもの原点をなすものであります。 地方自治体における情報公開条例の制定は、1982年の山形県の金山町が全国の先陣を切ったわけで、まだ19年の歴史しかありません。しかし、このわずかな間に情報公開条例を持つということは、地方自治体のあたり前の姿になりました。 新宿区は、今回、社会の動向に合わせて、これまでの条例を全面的に改定して、より積極的で実体のあるものにつくりかえますけれども、この条例が任務として持つ重要な役割を考え、「生きた社会」に適合する「生きた制度」として機能するために、今私が述べたことや、昨日質疑が交わされた主体的な判断による情報公開、あるいは意思形成過程の情報公開などについては、これからも不断に検討され、条例としての信頼性や実効性を高めていくように要望する次第であります。 なお、今回提案されている新条例でも、実施機関の中に新宿区議会が入っておりません。この件は、開かれた新宿区政を標榜し、積極的にするための対応をしてきた私たちののどに突き刺さった大きなとげのような問題であって、新聞などでも、新宿区議会は情報公開がなされていない議会、したがって、情報公開については消極的な議会として何度となく報道されてきたところであります。 しかし、今、新宿区議会では、この機会に議会も情報公開の実施機関になるという方向で必要な調整が行われております。機会あるごとに議会における情報公開の必要性を主張してきた私たちの会派は、このような動きに大きな賛意を示すとともに、これまで慎重な対応をされてきた会派の皆さんが大局的な立場から情報公開に踏み切る方針を打ち出されたことに、心から敬意を表する次第であります。 今進められている調整が円滑に推進し、新宿区議会が晴れて本条例の実施機関の一員になり、名実ともに広く開かれた議会になることを強く期待して、私の発言を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ◎総務部長(永木秀人) 山田議員の議案質疑についてお答えいたします。 初めに、請求権者の資格要件には、制限を設けることなく、何人にも請求権を与えるべきではないかとの御質問でございますが、この点につきましては、区長が諮問いたしました公文書公開・個人情報保護審議会の中でも最も活発に議論された重要論点であります。 また、議員が指摘されましたとおり、国の情報公開法では、確かに請求権者を限定することなく、何人に対しても開示請求権を付与しているところであります。 しかしながら、審議会の答申にもありますように、自治体における情報公開制度の理念的な基礎は、元来地方自治の本旨、中でも住民自治にこそ求められるべきであり、他方、区の説明責任につきましても、ほかならぬ自治体の構成員たる住民に対して負うものが本則であると考えます。 御指摘のとおり、他の自治体においても、国に追随するように何人にも請求権を与える旨の条例が見受けられることは確かですが、分権が進展し、自治体の自主性が発揮されることとなった今こそ、新宿区といたしましては、新宿区民による区民のための制度を標榜すべく、区民を中心に据えた情報公開制度を構築することが真の住民自治に適うものであるとの認識に立っております。 なお、区民以外の方からの公開の要望に対しましても、これに応ずるよう努力義務規定を別に設けておりますので、可能な限り、区民同様、情報公開に努めてまいります。 次に、公文書の任意的公開についてでございますが、改正後の情報公開条例では、区民等一定の要件を満たす者について、公文書の請求権を付与し、それ以外の者から公文書の公開の申し出があった場合には、区はそれに応ずるよう努めることを規定しています。情報公開条例は、本来、請求権が付与された者の手続を中心に規定されるべきものであること、それ以外の者からの公開申し出については、区の努力義務にとどまることから、請求方法等について条例上は規定せず、各実施機関の規則等で定めることは、条例の制定上問題はないと考えます。 しかしながら、公正で民主的な区政の実現という観点から、任意的な公開につきましても不服申立てに関する点を除き、請求権者に対すると同等の取り扱いをしてまいります。 次に、公益上の理由による裁量的公開に関する規定を設けるべきであるとの御指摘でございます。 この規定は、公開請求された公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上必要であると実施機関が認める場合には、これを公開できるとするものです。非公開情報といえども、公益のために公開すべき場合があることは御指摘のとおりでございますが、まさにそういう場合を想定して、本条例案では各非公開情報を規定する中で、限定的ではありますが、公益との比較衡量に関する規定を設けているわけでございます。 これに対し、公益上の理由による裁量的公開規定は、こうした非公開情報の枠をいわば超法規的に破ることをあらかじめ想定した規定でありまして、公開原則を堅持しつつも、なお非公開として保護しなければならない個人情報を初めとする最小限の非公開情報についても、実施機関の裁量だけで公開することを事実上容認するものであります。 このような規定は、区民の権利を不当に脅かしかねないものであって、新宿区といたしましては、裁量範囲を極力限定して規定することこそ区民の利益になるものと考えております。 次に、公開決定等について不服のある者は、救済機関に対する直接救済の申し出を行うことができるようにすべきではないかとの御質問ですが、確かに御指摘のような手続にいたしますと、一見、客観性や妥当性がその限りでは担保できるやに見えますが、実はそのような手続によりますと、第三者たる審査会は実施機関に対し、是正勧告等せいぜい助言ができるのみであり、その点では本条例案が採用するように、実施機関が審査会へ諮問し、答申を受けるといった一連の手続による方がより請求権者の保護に厚くなるのではないかと考えています。 次に、出資法人等の情報公開についてでございます。 まず、土地開発公社につきましては、公文書公開・個人情報保護審議会から実施機関に加えることを検討すべきである旨答申がされ、その後、あらゆる角度から検討を重ねてきましたが、公社自身が実施機関となることには、地方自治法上も、また、条例制定権の限界といった観点からも疑義がある上、公開の可否決定についての行政処分性の問題、非公開情報の異質性の問題、さらには、公開費用の徴収及び収納方法に関する問題と、さまざまな問題が未解決のままであり、現段階では実施機関に加えることを断念した次第です。 しかしながら、土地開発公社を含め、出資法人等の情報公開については、区の説明責任を果たす上からも積極的に取り組まなければならない重要課題であると認識しており、本条例案では出資法人等が区の情報公開条例にのっとり必要な措置を講ずるよう努めるべきこと、区長は出資法人等がこれらの措置を講ずるよう指導に努めるべきことを新たに規定いたしました。 今後、新宿区といたしましては、この規定の趣旨を最大限に活かし、各出資法人等が内部規定を定めて、その保有する情報を公開していくよう、積極的に指導してまいります。 次に、財政援助団体の情報公開についてですが、御指摘のとおり、財政援助団体についても情報公開を推し進める必要がある点では、出資法人等と変わるところではございませんが、財政援助団体は出資法人等に比して、区との関係が希薄である上、その規模や態様も多岐にわたっております。 したがいまして、これらの団体につきましては、区の条例で一律に規定することは避けることとし、その自主性を尊重することといたしたものでございます。 以上で答弁を終わらせていただきます。 ◆21番(山田敏行) 総務部長から御答弁をいただきましたけれども、非常に丁重な御答弁でありまして、ありがとうございました。ただ、中身は私が期待していたものとは全然違うことになっております。 要するに、5点質問して5点とも全部違うわけですけれども、少なくとも請求権者については、私は審議会の答申は今おっしゃられたようになっているわけでありますけれども、しかし、区長の判断として、先ほどハイセンスな区長というやりとりもありましたけれども、今の時代をきちんを見据えて、情報公開のあり方として何が必要かということを考えたならば、やはり何人にも請求権を与えるということが妥当なのではないかと私は考えておりまして、そのことについて再質問したいところでありますけれども、本会議がこういうふうに長くなっておりますし、予算委員会も始まりますから、その機会にまた同僚議員から質問させていただくということで、これで終わらせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(小沢弘太郎) 質疑は終わりました。 ただいま一括議題となっています第5号議案から第24号議案まで及び第43号議案は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して総務区民委員会に付託します。 なお、第7号議案、第12号議案から第17号議案まで、第19号議案及び第43号議案は、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しました。   〔巻末議案付託表の部参照〕 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第23から日程第26までを一括議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第25号議案 新宿区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 △第26号議案 新宿区助産の実施又は母子保護の実施に係る費用徴収条例 △第27号議案 新宿区保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例 △第28号議案 新宿区立ことぶき館条例の一部を改正する条例   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田 隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました第25号議案から第28号議案までについて御説明申し上げます。 まず、第25号議案の新宿区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律により、児童福祉法の一部改正が行われたことに伴い、措置方式を契約方式に改める必要があるためでございます。 次に、第26号議案の新宿区助産の実施又は母子保護の実施に係る費用徴収条例についてでございますが、本案は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律により、児童福祉法が一部改正され、措置方式から契約方式に制度が改正されることに伴い、費用徴収に関する条例を制定する必要があるためでございます。 次に、第27号議案の新宿区保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、新宿区内において私立の夜間保育所が認可されることに伴い、夜間保育に関する規定を設けるとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第28号議案の新宿区立ことぶき館条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、新宿区立富久町ことぶき館を廃止する必要があるためでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第25号議案から第28号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して福祉衛生委員会に付託します。   〔巻末議案付託表の部参照〕 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第27から日程第34までを一括議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第29号議案 新宿区道路占用料等徴収に関する条例の一部を改正する条例 △第30号議案 新宿区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 △第31号議案 新宿区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 △第32号議案 新宿区立公園条例の一部を改正する条例 △第33号議案 新宿区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例 △第34号議案 新宿区立リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例 △第35号議案 新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例の一部を改正する条例 △第36号議案 新宿区立住宅管理条例の一部を改正する条例   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田 隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました第29号議案から第36号議案までについて御説明申し上げます。 まず、第29号議案の新宿区道路占用料等徴収に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、占用料の額を改定するとともに規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第30号議案の新宿区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、公共溝渠の使用料の額を改定する必要があるためでございます。 次に、第31号議案の新宿区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、新宿区立高田馬場駅第3自転車駐車場を設置する必要があるためでございます。 次に、第32号議案の新宿区立公園条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、占用料及び使用料の額を改定する必要があるためでございます。 次に、第33号議案の新宿区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、占用の種別を追加するとともに、占用料の額を改定する必要があるためでございます。 次に、第34号議案の新宿区立リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、受益者負担の適正化を図るため、使用料に関する規定を新たに設けるとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第35号議案の新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、手数料の項目の新設及び規定の整備をするとともに、手数料の額の改定及び引用している条例名等の改正を行う必要があるためでございます。 次に、第36号議案の新宿区立住宅管理条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、公営住宅法施行令等の改正に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっております第29号議案から第36号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して環境建設委員会に付託します。   〔巻末議案付託表の部参照〕 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第35から日程第40までを一括議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第37号議案 新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例 △第38号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 △第39号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 △第40号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 △第41号議案 新宿区奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 △第42号議案 新宿区立社会教育会館条例の一部を改正する条例   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田 隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) ただいま一括議題として上程されました第37号議案から第42号議案までについて御説明申し上げます。 まず、第37号議案の新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、新宿区職員の給与に関する条例が改正されることに伴い、当該条例からの引用条項を改める必要があるためでございます。 次に、第38号議案の新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律の施行による新再任用制度の導入に伴い、再任用職員の給与に関する事項を定めるとともに、教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行による大学院修学休業制度の導入等に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第39号議案の新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律の施行による新再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員をこの条例上の幼稚園教育職員とする必要があるためでございます。 次に、第40号議案の新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方公務員法等の一部を改正する法律の施行による新再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等を定める必要があるためでございます。 次に、第41号議案の新宿区奨学資金貸付条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、奨学資金の貸付金額を増額し、奨学資金貸付制度の充実を図る必要があるためでございます。 次に、第42号議案の新宿区立社会教育会館条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、受益者負担の適正化を図るため、使用料に関する規定を新たに設けるとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第37号議案から第42号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して文教委員会に付託します。 なお、第37号議案から第40号議案までは、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しました。   〔巻末議案付託表の部参照〕 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第41から日程第44までを一括議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第45号議案 平成12年度新宿区一般会計補正予算(第5号) △第46号議案 平成12年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算(第2号) △第47号議案 平成12年度新宿区老人保健特別会計補正予算(第2号) △第48号議案 平成12年度新宿区介護保険特別会計補正予算(第2号)   〔巻末予算案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田 隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) ただいま一括上程されました第45号議案、第46号議案、第47号議案及び第48号議案について御説明申し上げます。 まず、第45号議案 平成12年度新宿区一般会計補正予算(第5号)についてでございますが、今回、歳入歳出予算を補正いたします額は、それぞれ19億 5,915万 5,000円の減額でございます。 歳出予算から申し上げますと、総務費におきましては、新宿区土地開発公社への運用資金貸付金 7,541万円を減額し、退職手当等、2億 7,069万 6,000円を計上するものでございます。 区民費におきましては、榎町特別出張所と区民施設の建設に要する経費等、1億 2,006万7,000円を減額し、国民健康保険特別会計の繰出金及び区民センター建設基金積立金7億6,632万 8,000円を計上するものでございます。 産業経済費におきましては、融資資金の貸付等に要する経費1億 5,776万 8,000円を減額するものでございます。 福祉費におきましては、高齢者福祉事業に要する経費及び基礎年金事務に付与する経費等、24億 5,730万円を減額し、介護保険円滑導入基金積立金、老人保健特別会計繰出金及び高齢者福祉施設建設基金積立金等、 6,269万 9,000円を計上するものでございます。 衛生費におきましては、成人病予防事業等に要する経費及び公害健康被害保障給付に要する経費1億 9,021万 8,000円を減額するものでございます。 環境費におきましては、清掃一部事務組合分担金及び清掃事業に要する経費9億 6,209万円を減額するものでございます。 土木費におきましては、掘削道路復旧に要する経費及び木造賃貸住宅地区整備促進事業に要する経費等、3億 9,477万 2,000円を減額し、都市整備基金積立金 933万円を計上するものでございます。 教育費におきましては、小・中学校の校舎及び附帯設備の営繕に要する経費等、 7,126万5,000円を減額し、義務教育施設整備基金積立金及びIT学習環境の整備に要する経費1億2,054万 9,000円を計上するものでございます。 公債費におきましては、一時借入金と利子償還金等、 7,371万円を減額し、区債利子割引料等、 355万円を計上するものでございます。 諸支出金におきましては、減債基金積立金等、13億 3,029万 3,000円を計上するものでございます。 さらに、各課における都支出金及び特別区債等の収入実績に伴う関係経費の財源更正もあわせて行うものでございます。 これらの財源といたしましては、特別区交付金、都支出金及び繰越金等を充当し、分担金及び負担金、諸収入及び繰入金等を減額するものでございます。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出予算の総額は 1,142億 9,818万3千円となります。 次に、繰越明許費でございますが、痴呆対応型共同生活介護施設整備助成及び通所介護施設整備助成におきまして、年度内にその支出が終わらない見込みでありますので、翌年度に繰り越して使用させていただくものでございます。 続きまして、特別区債の補正でございますが、補正額は4億 7,090万円でございまして、区民施設整備費及び道路整備費等5億 1,440万円を充当し、区民施設建設費及び特別区民減税補てん債等 4,350万円を減額するものでございます。 次に、第46号議案 平成12年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 補正の内容といたしましては、医療費の増に伴う保健給付費及び老人保健拠出金でございまして、5億 1,430万 1,000円を計上するものでございます。 さらに、国民健康保険料の収入歩合の減等による財源更生もあわせて行うものでございます。 この財源といたしましては、国庫支出金繰入金及び諸収入等を充当し、国民健康保険料等を減額するものでございます。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出予算の総額は 228億 1,746万 1,000円となります。 次に、第47号議案 平成12年度新宿区老人保健特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 補正の内容といたしましては、医療費の増に伴う医療給付費等でございまして、7億7,324万 5,000円を計上するものでございます。 この財源といたしましては、支払基金交付金、国庫支出金及び繰入金等を充当するものでございます。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出予算の総額は 250億 6,561万3,000円となります。 次に、第48号議案 平成12年度新宿区介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 補正の内容といたしましては、制度改革に伴う介護保険システムの開発導入をする経費でございまして、 2,140万 6,000円を計上するものでございます。 この財源といたしましては、国庫支出金、都支出金及び繰入金を充当するものでございます。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出予算の総額は 111億 8,047万 6,000円となります。 あわせて、この介護保険システムの開発等に要する経費が年度内に支出が終わらない見込みでございますので、繰越明許費として翌年度に繰り越して使用させていただくものでございます。 以上で説明を終わります。何とぞ御審議の上、御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第45号議案から第48号議案は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して総務区民委員会に付託します。 第45号議案中、歳出第5款福祉費中、福祉衛生委員会所管分及び歳出第6款衛生費、第47号議案中、歳出第1款医療諸費並びに第48号議案中、歳出第1款総務費は、福祉衛生委員会に付託します。 また、第45号議案中、歳出第7款環境費及び歳出第8款土木費は環境建設委員会に、歳出第9款教育費は文教委員会にそれぞれ付託します。   〔巻末議案付託表の部参照〕 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第45から日程第48までを一括議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第1号議案 平成13年度新宿区一般会計予算 △第2号議案 平成13年度新宿区国民健康保険特別会計予算 △第3号議案 平成13年度新宿区老人保健特別会計予算 △第4号議案 平成13年度新宿区介護保険特別会計予算   〔巻末予算案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。   〔区長小野田 隆君登壇〕 ◎区長(小野田隆) ただいま一括上程されました第1号議案から第4号議案について御説明申し上げます。 まず、第1号議案 平成13年度新宿区一般会計予算でございますが、計画事業の確実な具体化に向けて、財源の効率的な配分を行い、予算を編成した次第でございます。 その結果、一般会計歳入歳出予算の総額は 1,140億 6,080万 6,000円となり、前年度当初予算に比べ2億 4,494万円の減、率にして 0.2%の減となりました。 歳出予算から御説明申し上げますが、その内訳をまず人件費と事業費に分けますと、人件費は 335億 8,304万 9,000円で、前年度に比べ3億 5,546万 9,000円の減、率にして 1.0%の減となっております。 事業費は 804億 7,775万 7,000円で、前年度に比べ1億 1,052万 9,000円の増、率にして0.1%の増となっております。 以下、基本構想の施策別に御説明申し上げます。 まず、第1の柱であります健康でおもいやりのあるまちでございますが、このための経費といたしましては、 564億 6,478万 5,000円を計上いたしました。 この柱は、区民の健康増進、児童を初め、青少年、高齢者及び心身障害者福祉並びに低所得者への援助等がその内容となっております。 続いて第2の柱、ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまちでございますが、このための経費といたしましては、 166億 7,191万 4,000円を計上いたしました。 この内容といたしましては、小・中学校及び幼稚園等学校教育の管理運営、生涯学習スポーツ活動、男女共同参画社会の構築、新宿文化国際交流財団に対する事業助成、平和の推進、さらにはコミュニティ施策等でございます。 続いて、第3の柱であります安全で快適な、みどりのあるまちでございますが、このための経費といたしましては、 124億 3,592万 7,000円を計上いたしました。 この内容といたしましては、住宅対策、都市整備の推進、防災対策、道路、橋梁及び公園の整備並びに緑化の推進等でございます。 続いて、第4の柱、にぎわいと魅力あふれるまちについてでございますが、このための経費といたしましては、20億 1,433万 9,000円を計上いたしました。 この柱は、新都心としての都市機能整備、中小企業対策及び消費者保護対策等がその内容となっております。 続きまして、第5の柱の身近な環境に配慮した、地球にやさしいまちについてでございますが、このための経費といたしましては、86億 9,128万 3,000円を計上いたしました。 この柱は、資源回収の推進、清掃事業の運営及び環境保全等がその内容となっております。 これら5つの柱からなる施策を推進するための構想の推進のためにでございますが、このための経費といたしまして、 177億 8,255万 8,000円を計上いたしました。その内容は、議会活動及び広報広聴を初めとする行政運営の経費でございます。 以上、歳出予算の概要について御説明申し上げました。 次に、これらの歳出予算の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金分担金及び負担金、使用料及び手数料、諸収入、特別区債及び特定目的基金繰入金等、 408億 6,599万4,000円を特定財源として計上し、差し引き 731億 9,481万 2,000円につきましては、特別区税を初め、特別区交付金、財政調整基金繰入金等の一部財源を充当した次第でございます。 次に、債務負担行為について御説明申し上げます。 まず、工事請負契約等によるものは、新宿区土地開発公社からの用地買収など7件でございまして、その総額は61億 1,965万 1,000円でございます。 また、債務保証によるものは、新宿区土地開発公社の資金借入れに関する債務保証の1件でございまして、その額は55億 9,393万 9,000円でございます。 続きまして、特別区債について御説明申し上げます。 特別区債は、区民施設建設の4件でございまして、16億 4,570万円を計上いたしました。 また、一時借入金につきましては、 150億円を最高限度として定めたものでございます。 次に、歳出予算の流用でございますが、これは給料、職員手当等及び共済費の当該予算に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの流用を認めていただくものでございます。 以上で、第1号議案 平成13年度新宿区一般会計予算についての説明を終わります。 次に、第2号議案 平成13年度新宿区国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額はそれぞれ 233億 5,532万 9,000円でございまして、前年度に比べ10億 8,916万 3,000円の増、率にいたしまして 4.9%の増となっております。 歳出予算のうち5億 5,961万 7,000円は、職員の人件費でございまして、総額の 2.4%にあたります。残り 227億 9,571万 2,000円が事業費でございまして、97.6%になっております。 この事業費のうち 145億 1,796万 4,000円は保険給付費、また、老人保健拠出金として、65億 1,570万円を計上するほか、介護納付金として12億1,855万9,000円を計上いたしました。 その他は、保健事業費などの事務事業費に要する経費でございます。 次に、これらの財源といたしましては、国民健康保険料、国庫支出金、療養給付費交付金、都支出金及び共同事業交付金で、 190億 7,841万円、一般会計からの繰入金等で42億 7,691万 9,000円を充当いたしました。 次に、第3号議案 平成13年度新宿区老人保健特別会計予算について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額はそれぞれ 256億 9,051万 4,000円でございまして、前年度に比べ14億 1,320万 4,000円の増、率にして 5.8%の増となっております。 歳出予算についてはすべて事業費でございまして、老人保健法に基づく医療費等を計上するものでございます。 これらの財源といたしましては、支払基金交付金、国庫支出金、都支出金で、 242億6,520万 9,000円を充当するほか、一般会計からの繰入金等で14億 2,530万 5,000円を充当するものでございます。 次に、第4号議案 平成13年度新宿区介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額はそれぞれ 125億 5,469万 6,000円でございます。前年度に比べ、2億 3,670万3千円の減、率にして 1.9%の減となっております。 歳出予算のうち5億 1,147万 5,000円は職員の人件費でございまして、総額の 4.1%に当たります。残り 120億 4,322万 1,000円が事業費でございまして、95.5%になっております。 この事業費のうち 115億 3,685万円は保険給付費、また、財政安定化基金拠出金として5,694万 4,000円を計上するほか、基金積立金として 155億 2,000円を計上いたしました。 その他は介護認定調査などの事務事業費に要する経費でございます。 次に、これらの財源といたしましては、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金及び都支出金で、96億 7,886万 1,000円、一般会計からの繰入金等で28億 7,583万 5,000円を充当いたしました。 以上をもちまして、平成13年度の各会計予算についての説明を終わります。何とぞ御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ◆19番(中村よしひこ) 動議を提出します。 ただいま一括議題になっています4議案は、20名の委員で構成し、副委員長を2名とする予算特別委員会を設置し、一括して付託されることを望みます。 ○議長(小沢弘太郎) お諮りします。 ただいまの19番の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小沢弘太郎) 異議なしと認めます。 ただいま一括議題となっております第1号議案から第4号議案までは、20名の委員で構成し、副委員長を2名とする予算特別委員会を設置し、一括して付託することに決定しました。 委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、お手元に配付しました予算特別委員会委員名簿のとおり指名したいと思います。 御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小沢弘太郎) 異議なしと認めます。 予算特別委員会の委員は、委員名簿のとおり選任することに決定しました。 -------------------------------------          予算特別委員会委員  1番  くまがい澄子      3番  鈴木幸枝  6番  のづたけし       8番  上 秀夫 11番  かわで昭彦      14番  とよしま正雄 16番  山添 巖       18番  桑原公平 19番  中村よしひこ     20番  かわの達男 22番  佐原たけし      24番  久保合介 28番  権並 勇       31番  小倉喜文 32番  内田幸次       35番  近藤なつ子 39番  新井康文       41番  笠井つや子 43番  佐藤文則       44番  松ヶ谷まさお ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第49を議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議員提出議案第1号 JR新大久保駅での人身事故を教訓に、鉄道駅の安全対策の強化を求める意見書   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから、説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(小沢弘太郎) 起立全員と認めます。 議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第50を議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議員提出議案第2号 ハワイ沖における米国海軍原子力潜水艦衝突事故に関する意見書   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから、説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕
    ○議長(小沢弘太郎) 起立全員と認めます。 議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。 ------------------------------------ ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第51を議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議員提出議案第3号 JR新大久保駅での人身事故を教訓に、鉄道駅の安全対策の強化を求める要望書   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから、説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(小沢弘太郎) 起立全員と認めます。 議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第52を議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議員提出議案第4号 ハワイ沖における米国海軍原子力潜水艦衝突事故に関する要望書   〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから、説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(小沢弘太郎) 起立全員と認めます。 議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第53を議題とします。   〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △13陳情第2号 国民本位の公共事業の推進と京浜工事事務所の執行体制の拡充を求める陳情 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小沢弘太郎) お諮りします。 お手元に配付しました13陳情第2号は、地方分権・行政改革特別委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小沢弘太郎) 異議なしと認め、13陳情第2号は、地方分権・行政改革特別委員会に付託することに決定しました。   〔巻末特別委員会付託陳情の部参照〕 ------------------------------------- ○議長(小沢弘太郎) 以上で本日の日程は終わりました。 次の会議は、3月23日午後2時に開きます。ここに御出席の皆様には改めて通知しませんので、御了承願います。 本日はこれで散会します。 △散会 午後6時43分          議長    小沢弘太郎          署名議員  かわで昭彦          署名議員  阿部早苗...