○議長(はそべ力) 次に、山田敏行君の少数意見の報告を求めます。 二十三番、山田敏行君。 〔二十三番山田敏行君登壇、拍手〕
◆二十三番(山田敏行) 私は、ただいま一括議題になっております認定第一号から認定第四号までのうち、認定第二号を除き
決算特別委員会において少数意見を留保いたしましたので、ただいまからその理由を簡単に御報告いたします。 私たちは、今回審議された九六年度決算が予算として編成される段階で、三百項目余の
予算要求書を提出いたしました。
予算委員会の際にも申し上げましたが、私たちの要求の幾つかは実現をしており、その点では評価をしているところであります。財政事情が大変厳しい状態になっているわけでありますが、こうした中でいかに円滑に、そして効率的に財政運営を遂行していくかは、だれがやっても容易な仕事ではありません。その大変な任務を担っている多くの皆さんの御苦労には敬意を表しますが、しかし、このような状況の中にあったとしても、新宿区という自治体が特質を持って区民から信頼されるものとして、この年度どのように方向づけられていったのか。さらに、そのために小野田区長の指導性がどのように発揮されたかという点について考えてみた場合、見るべきものがあったというわけにはいかないのであります。 「開かれた
区政推進計画」の前段の部分には、今後の区政を考えていく上で極めて大切な幾つかの提言があります。ここでは、御承知のとおり、
地方自治体が持つべき基本的な視点は「まず住民ありき」だとして、この「まず住民ありき」を原点にして、わかりやすい、親切な役に立つ区政をつくっていかなければならないと述べております。そしてそのために、政策形成過程への参加を含めた、新たな方式での住民参加の方式を考えていく必要があると提言しているのであります。 このような認識は大変重要なことでありますが、それでは九六年度、このことはいかなる進捗を見たのか。何度か表現を変えて質問をさせていただきましたけれども、具体的な御答弁はいただけなかったのであります。
予算委員会でも議論になりましたが、この年度、財政難を理由に、関係者に全く相談することもなく一方的に補助金の一律一〇%カットを強行しました。最大限の区民参加と最大限の区民の合意を求めるという区政のあるべき姿とは、むしろ逆のことをしているのであります。残念であると言わざるを得ません。 オンブズマン制度の導入や一歩踏み込んだ区民への積極的な情報の提供、人事制度の弾力的な運用、より一層公平で透明性のある区政を実現するための外部監査制度の導入、サンセット方式の導入などについても具体的な検討や準備に入ったといった、見るべきものがありませんでした。とりわけオンブズマン制度、すなわち区民の立場に立って苦情処理をして、新宿区政に対する区民の信頼を高めていくための客観的な制度をつくることについては、今後の新宿区政の区民に開かれた度合いの具体的なメルクマールとなるものでありますので、区としての積極的な対応を強く求めるものであります。 地方分権が具体化されようとしております。いろいろな制約や不十分さはありますが、これからは長く続いた中央集権からそれなりに解き放されて、より独自性のある地方政府をどのようにつくっていくかが問われていきます。都区の制度改革もなされるはずであります。二十三区はそれぞれ自立を強めていくことになります。財政の収支がまあまあ合っていて、まあまあの行政水準があればそれでいいというわけには決していかないのであります。それでは都の内部団体としての特別区と何ら変わらないのでありまして、区民と一緒になって新宿区という独自の地方政府を樹立していくという気概を持って、区政づくりに区長は当たられるよう強く要望をする次第です。
国民健康保険制度は、当然のことでありますが、加入するすべての人が適正な負担のもとで安心して医療が受けられるものでなければなりません。そのためには、
国民健康保険法第一条にあるように、本制度は社会保障として、より公的な負担の拡大を図っていかなければならないものであります。しかるに、国保会計はまさに値上げの歴史と言っていいものであります。九六年度も、医療費の増高や住民税の減税、都の財政事情の悪化などを理由に、均等割世帯で一六%の値上げ、所得割世帯で三六%の値上げ、賦課限度額で四%の値上げをしております。九六年度のこのような大幅な値上げに引き続いて、九七年度もこれに劣らないほど値上げされ、さらに今九八年度以降もさらなる値上げに向けて着々と準備されているというのが実態です。国庫支出金が年々その負担率を軽減しているのとはまさに対照的であります。不要不急の公共事業に莫大な財政が投ぜられ続けてきた国の財政運営の現状を見るとき、腹立たしい思いを禁じ得ないところであります。国保会計のあり方、とりわけ財源に対しては国がもっと大きな責任を果たすよう強く求めるものです。 老人保健制度も年々加入者の自己負担が拡大されております。収入が極めて限定されている多くのお年寄りにとって、この負担の増加は大変深刻なものであります。私たちは、そもそもこの特別会計の根拠になっている
老人保健法について、保険加入者が安心して医療を受けられるものでないとして制度そのものに反対をしておりますが、一層の高齢社会を考えた場合、本制度の抜本的な見直しが不可欠であると思っているところであります。 以上のことを申し上げまして、私の反対理由といたします。ありがとうございました。(拍手)
○議長(はそべ力) 少数意見の口頭報告は終わりました。 次に、一括して討論を行います。 通告がありますので発言を許します。 八番、川村一之君。 〔八番川村一之君登壇、拍手〕
◆八番(川村一之) 地球市民の川村一之です。私は、ただいま議題となりました九六年度決算の認定第一号から認定第四号までの議案に反対いたしますので、その理由を述べ、討論といたします。 最初に、認定第一号に反対する理由について述べます。 第一に、財政運営において九五年十月に
財政非常事態を宣言したにもかかわらず、前年度を大幅に上回る予算を計上し、今後の運営に不安を抱かせる結果を招いたことです。区財政運営の問題点は、九五年十一月に発行した「岐路に立つ区財政」に指摘されているように、区税収入の減少にもかかわらず歳出が膨張を続けたことや、大規模施設のランニングコストが多額に上っていることにあります。九六年度の決算は、バブル期の旧基本計画を達成するための財政負担が重荷になり、区民にしわ寄せしかねないものとなったことが一番の問題です。 そのことを示す端的な例は、四谷庁舎問題です。第二分庁舎を解約し、
教育委員会を初めとした六部署を、当初予定していなかった四谷庁舎に移転する羽目になったのは、四谷出張所の建てかえ計画に見通しの甘さがあったからであります。庁舎問題は、財政問題にとどまらず、職員と区民の利用に不便さを招いたことは明らかであります。そして、税収の落ち込みが原因とはいえ、
財政非常事態宣言の中で、「開かれた
区政推進計画」という名の行政改革方針を策定し、公益質屋の廃止、学童クラブの有料化、保育料の見直し、
国民健康保険料の改定など、社会的弱者に厳しいリストラが準備されたことです。しかし、この年度は、財源不足を財政調整基金の取り崩しや特別区債の発行で対応したため問題が先送りされ、来年度予算の編成に当たっては、いよいよ厳しい対処をせざるを得なくなったのは御承知のとおりであります。 このように、バブル景気による税収の伸びで需要をあおってきたツケを社会的弱者に転嫁しようとすることは断じてなりません。ことしの三月、二十一世紀の初頭を展望した新たな新宿区基本構想が策定されましたが、バブルの反省に立った新基本構想にのっとって、堅実な基本計画の策定と来年度予算の編成を望むものであります。 第二に、区長の平和、環境、人権の課題に対する政治姿勢であります。 橋本首相とクリントン米大統領は昨年四月十七日、日米安保共同宣言を発表しました。この宣言は、日米安保を極東からアジア太平洋地域へと拡大解釈し、日米の軍事協力をより緊密にすることを取り決めたものです。ことし九月二十三日に合意された新ガイドラインは、共同宣言を具体化し、日米共同作戦を行うために国民総動員の体制をつくろうとするものです。市ヶ谷では新防衛庁の建設が進み、情報本部が新たに設置されるなど質的な軍事力強化が図られています。日本国憲法の平和主義を踏みにじり、他国に脅威を与える日米軍事同盟の強化は、日本の平和と安全を脅かすものとなっています。区長は、日本の安全保障にとって日米安保体制が必要だと認識し、増強される防衛庁の市ヶ谷移転を容認している姿勢は承服できないのであります。 次に、ダイオキシンやごみ問題、リサイクルなどの環境問題についてであります。 新宿区が環境都市宣言を行い、環境基本条例やリサイクル条例などを施行し、環境問題に積極的に取り組んでいることは評価いたします。ただ、空き缶、吸い殻等の散乱防止に関する条例は、町をきれいにする意欲を持たせはしましたが、罰則規定を盛り込み、威圧的にポイ捨てをなくそうとしたことに対しては納得がいきません。条例に賛同した方々も、町を歩いてみて歩行中に喫煙している人や吸い殻を道路に捨てているのを目撃しても、実際には何もできないのが現状ではないでしょうか。喫煙マナーを啓発し、分煙を徹底し、自動販売機の規制などを行い、社会的規範を整備することが必要だと考えます。 さて、ダイオキシン問題ですが、ことしの六月に環境庁が発表したダイオキシンの大気中濃度が全国で第二位の高濃度であったことは、これまでのごみ問題やリサイクルへの取り組みが不十分であったことを裏づける結果となりました。とりわけごみ焼却炉でのダイオキシン対策が野放しであったことが明らかとなりました。ダイオキシン対策については、市ヶ谷に建設予定の清掃工場受け入れに当たって懸念を表明してきたところですが、政府もことしの十二月から大気汚染物質に指定するなど、焼却炉の規制を行うようになりました。しかし、濃度規制は欧米より緩く、発生の原因になっている塩素系プラスチックの規制もありません。地球環境を守るために国際社会では、ごみは出さない、燃やさないことが合言葉になっています。区は、適切なダイオキシン対策を進め、焼却型清掃工場の計画は取りやめ、再資源化施設の建設に切りかえるなど、総合的なごみ対策を実施するべきであります。地球温暖化防止に向けた京都会議が開催されている最中でもありますし、温室効果ガスの二〇%削減を目標に掲げ、自然循環可能な社会システムづくりを目指さなければなりません。経済至上主義を見直し、再生できない製品の生産中止や生産段階での規制、リサイクルの徹底を図る時を迎えていると考えます。 次に、旧陸軍軍医学校跡地で発見された戸山人骨について申し上げます。 ことしの十月、人骨の調査と保存を求めていた中国の敬蘭芝さんが新宿区を訪問し、改めて人骨の丁重な保存を要望しました。福祉部では、これまで段ボールで保存していた人骨を桐箱に移しかえて保存することになり、その姿勢は大変評価できるものです。現在、厚生省は人骨の由来について調査を進めていますが、鑑定から五年を経過したにもかかわらず中間報告さえ出ておりません。北海道大学の旧標本庫から発見された人骨は、大学で調査委員会がつくられ調査した結果、韓国に返還されました。このような事実を厚生省も新宿区も直視するべきだと考えます。戸山人骨の調査は、本来厚生省科学課の仕事ではありません。政府に戸山人骨調査会を組織して、本格的に取り組まなくてはならないものであります。私は、戸山人骨は佐倉鑑定によって陸軍軍医学校の標本類であった可能性が高く、外国人の人骨が含まれていることから、新宿区に戸山人骨を焼骨埋葬する義務はないと言ってきました。したがって、新宿区は焼骨埋葬予算は計上すべきではなく、保管費用だけ計上するべきであります。厚生省の調査も途上であり、来年度の予算編成に当たってぜひ考慮していただきたいと要望しておきます。 次に、路上生活者の自立支援について申し上げます。 昨年の一月、東京都は動く歩道工事のため、四号街路に寝泊まりしていた路上生活者を排除しましたが、段ボールハウスは新宿駅西口付近に集中し、段ボール村を形成しています。七月の都区検討会報告では、自立支援センターを設置する方針が出されましたが、各論になると合意に達せず暗礁に乗り上げてしまいました。東京都はことしの五月、都の単独実施による北新宿案を地元に示しましたが、地元住民や当事者の野宿者や支援者の反対に合い、実施が不可能になっております。現在、東京都は路上生活者の了解のもとに街頭相談を行っていますが、今後の見通しは立っておりません。新宿区は、これまで人権を守る立場から対応するとしてきました。そうであるならば、生活保護を柔軟に運用するとともに都と二十三区の関係を修復し、生活保護が受けられたり、仕事にも通える生活の場を確保する施策を早急に実施すべきだと考えます。 以上で、認定第一号に反対する討論といたします。 続いて、認定第二号について意見を申し上げます。 新宿区に残されていた唯一の小滝橋公益質屋はことしの三月で廃止され、現在は清算業務を残すのみとなっています。区は質屋事業の廃止に当たって、四月から社会福祉協議会が窓口になり、応急小口資金貸付制度を発足させました。失業し、その日の生活費に充てたいと思い相談に行っても、この制度では生活費には貸せないことや、返済計画が立たないことであきらめる人が多いと聞いております。結局、質屋事業と応急小口資金貸付制度とは性格が違うものであり、代替措置にはなっておりません。私は、低所得者が安心して借りられる庶民の金融機関である公益質屋を残すべきであると主張してきました。よって、
公益質屋廃止を前提として事業執行された九六年度の決算である認定第二号に反対いたします。 続いて、認定第三号と認定第四号について意見を申し上げます。 健康保険法などが改悪され、ことしの九月から患者負担が重くなりました。サラリーマンは、これまで一割であった医療費負担が二割になっています。また七十歳以上の高齢者は、外来がこれまで一ヵ月一千二十円であったものが月四回まで毎回五百円を支払うこととされ、入院については一日七百十円が一千円に引き上げられたのです。さらに、入院費は九八年度、九九年度と毎年百円ずつ上がることが決まっています。これらに加えて薬剤費も別途負担になりました。このような制度改革は今後も予定されており、低所得世帯や年金生活者にとっては、消費税の税率アップなどと相まって家計への負担が大きくなり大変厳しい生活を強いられるようになりました。 さて、特別区の
国民健康保険は、二〇〇〇年の都区制度改革をめどに賦課率を五〇%、所得割と均等割の賦課割合を五〇対五〇とし、一人当たりの均等割額を二・二六倍の四万四千百円にする保険料の大幅値上げ案が都区検討会でまとめられています。そして、ことしはその第一歩として賦課割合を七〇対三〇から六八対三二にし、均等割が三千円アップの二万二千五百円になりました。この保険料の値上げで一人当たりの平均保険料は七万七百八十九円となり、率で八・五%と、過去十年間で最高の上げ幅となったのであります。来年も平均六・二%の値上げが予定されています。このように、
国保加入者も国の制度改悪と保険料の値上げに苦しんでいます。 また、高齢者に対しては老人保健制度の改悪によって負担増が強いられ、入院給食費の一部負担金も昨年の十月から六百円が七百六十円に引き上げられています。また、東京都は九千三百億円の財源不足を解消するための都
財政健全化計画の中で、六十五歳から六十九歳の人を対象にしている老人医療費の助成についても、所得制限を本人から世帯全員に切りかえて削減する方針でいます。さらに、公的介護保険制度もさまざまな矛盾を抱えながら見切り発車されようとしています。厚生省のたび重なる不祥事などの不健全な医療行政をただすことなく、増大する医療費を抑制するために、患者負担の増大で受診抑制を図ろうとすることは本末転倒だと言わなければなりません。よって、社会的弱者に負担をしわ寄せしてきた認定第三号と認定第四号に反対いたします。 以上で、討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(はそべ力) 討論は終わりました。 これから順次起立によって採決します。 最初に、認定第一号について採決します。 本決算を
委員会審査報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立多数と認めます。 認定第一号は、
委員会審査報告のとおり認定されました。 次に、認定第二号について採決します。 本決算を
委員会審査報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立多数と認めます。 認定第二号は、
委員会審査報告のとおり認定されました。 次に、認定第三号について採決します。 本決算を
委員会審査報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立多数と認めます。 認定第三号は、
委員会審査報告のとおり認定されました。 次に、認定第四号について採決します。 本決算を
委員会審査報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立多数と認めます。 認定第四号は、
委員会審査報告のとおり認定されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第八を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第五十六号議案 東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〔
巻末委員会審査報告書の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、
委員会審査報告書はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。
◆十九番(中村吉彦) 動議を提出します。 ただいま議題になっています本案は、
委員会審査報告のとおり可決されることを望みます。
○議長(はそべ力) お諮りします。 ただいまの十九番の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 第五十六号議案は、
委員会審査報告のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第九から日程第十一までを一括議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第四十八号議案 東京都
新宿区立保育所条例の一部を改正する条例
△第四十九号議案 東京都新宿区
保育所入所措置条例の一部を改正する条例
△第五十号議案 東京都
新宿区立母子寮条例の一部を改正する条例 〔
巻末委員会審査報告書の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、
委員会審査報告書はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから順次起立によって採決します。 最初に、第四十八号議案について採決します。 本案を
委員会審査報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立多数と認めます。 第四十八号議案は、
委員会審査報告のとおり可決されました。 次に、第四十九号議案について採決します。 本案を
委員会審査報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立多数と認めます。 第四十九号議案は、
委員会審査報告のとおり可決されました。 次に、第五十号議案について採決します。 本案を
委員会審査報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立多数と認めます。 第五十号議案は、
委員会審査報告のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第十二を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第五十一号議案 東京都新宿区立妙正
寺川公園条例の一部を改正する条例 〔
巻末委員会審査報告書の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、
委員会審査報告書はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。
◆十九番(中村吉彦) 動議を提出します。 ただいま議題になっています本案は、
委員会審査報告のとおり可決されることを望みます。
○議長(はそべ力) お諮りします。 ただいまの十九番の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 第五十一号議案は、
委員会審査報告のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第十三を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第五十二号議案 東京都
新宿区立公園内体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例 〔
巻末委員会審査報告書の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、
委員会審査報告書はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。
◆十九番(中村吉彦) 動議を提出します。 ただいま議題になっています本案は、
委員会審査報告のとおり可決されることを望みます。
○議長(はそべ力) お諮りします。 ただいまの十九番の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 第五十二号議案は、
委員会審査報告のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第十四から日程第十六までを一括議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第五十三号議案 平成九年度東京都新宿区
一般会計補正予算(第二号)
△第五十四号議案 平成九年度東京都新宿区
質屋事業特別会計補正予算(第一号)
△第五十五号議案 平成九年度東京都新宿区
国民健康保険特別会計補正予算(第二号) 〔
巻末委員会審査報告書の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、
委員会審査報告書はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。
◆十九番(中村吉彦) 動議を提出します。 ただいま一括議題になっています三議案は、いずれも
委員会審査報告のとおり可決されることを望みます。
○議長(はそべ力) お諮りします。 ただいまの十九番の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 第五十三号議案から第五十五号議案までは、いずれも
委員会審査報告のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第十七を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十号 東京都新宿区
区民オンブズマン条例 〔
巻末委員会審査報告書の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、
委員会審査報告書はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 総務区民委員会で留保された少数意見を口頭で報告するとの申し出がありますので、これを許します。 最初に、
松ヶ谷まさお君の少数意見の報告を求めます。 四十四番、
松ヶ谷まさお君。 〔四十四番
松ヶ谷まさお君登壇、拍手〕
◆四十四番(
松ヶ谷まさお) 私は、ただいま議題とされております
議員提出議案第三十号 東京都新宿区
区民オンブズマン条例についての
委員会決定につきまして、少数意見を留保しておりますので、これよりその理由を報告いたします。 言うまでもなく、この
議員提出議案第三十号 東京都新宿区
区民オンブズマン条例は、区民主権の理念に基づき、区民の区政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理をし、並びに区政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見を表明することにより、区民の権利及び利益の擁護を図り、もって開かれた区政の進展と区政に対する区民の信頼の向上に資することを目的としたものであり、地方自治の本旨に基づく区行政に対する区民の期待と関心が高まる中で、四つの会派の共同の議員提案として提出されたものであります。 そして、この条例の審査を付託された総務区民委員会において、自民、公明の皆さんは、事前に区長との調整がなされるべきであったのではないかとか、議員がオンブズマンの役割を果たしているので重複するのではないかとか、また区長へのはがきや区長との対話集会などで区民の意見や苦情処理は現在もなされているなどとの意見はあったものの、条例の趣旨について本質的な論議をすることを避け、反対されたことはまことに残念であります。 そこで、私はこのような委員会での審査の経過を踏まえ、また改めて今日の置かれている情勢のもとで、
区民オンブズマン条例の制定の重要性を強調せざるを得ないのであります。
議員提出議案として提出された今回の
区民オンブズマン条例の提案は、神奈川県川崎市の市民オンブズマン条例を主に参考にして提出されたものでありますが、その川崎市の条例施行後の市民からの苦情申し立て件数は、実施後の五年間をとってみても、毎年平均二百件、合計延べ一千件に及んでいます。その中には、例えば川崎市における特別土地保有税について、「免除されている土地についても毎年申告しなければならないのは負担であり改善を求める」との市民からの苦情について、市民オンブズマンが調査をした結果、市当局が事務処理上の工夫をすることで解決できるとの回答を得るなど、何らかの形で苦情を訴えた市民に対し調査結果の通知をしたものは、七割強の七百二十九件となっているのであります。 また、これはお隣の中野区の福祉オンブズマンの実績でありますが、発足以来から昨年三月までの六年間で、苦情受付処理件数は合計で百二十五件でありました。この中には、例えば「母が高齢者福祉手当を受けていたが、一月より受給資格が喪失したとの通知が二月になってから知らされた。一月中に通知があれば他の手当の申請が行え、一月からその手当が支給されたはずである」との苦情に対し、審査の結果、今後は現況届けが届き次第事務処理を行い、翌月には必ず通知を出す事務処理体制をとるよう改めるとの改善策が講じられるようになった事例など、その苦情の内容について、区の措置に誤りはないものの、福祉サービス事業の運営方法などを改善することによって、申立人の苦情処理に対応できるものについて、口頭または文書で申し入れを行ったものが七十八件、是正意見を表明したものが九件と、ここでも苦情申し立ての七割近くの事案の苦情処理が行われているのであります。 確かに、現在、全国三千余の自治体の中で何らかのオンブズマン制度を実施している自治体は少数であります。しかし、現在
地方自治体の権限を強化する地方分権制度の論議が進められているもとで、今後
地方自治体の果たす役割が一層多岐にわたり、住民生活にとってより密着度の増すものとなることは明らかであります。住民こそ主人公の立場から、住民の利益を守る自治体をつくる上で、
区民オンブズマン条例の制定は
地方自治体にとって必要不可欠な制度であり、当区にとってもその制度は避けることのできないものと思うものであります。 また昨日、介護保険法案が参議院で可決されました。介護保険は、少しでも国民が安心できる高齢化社会を築くものでなければなりません。しかし、可決された介護保険法案は、介護サービスの基盤整備がなおざりにされた現状のままでの導入により、「保険あって介護なし」という恐れがあり、保険料、利用料の負担が重く、多くの高齢者、低所得者がサービスを受けにくくなり、要介護認定が適切になされるかなど、逆にますます高齢化社会への不安を募らせるものとなっています。そして、この制度が導入された場合、その運営の主体は
地方自治体であります。要介護の認定を初め介護保険証の発行、保険給付の決定、保健福祉事業の実施、介護保険料の徴収など、これまでにない新たな事業を行わなければならず、不十分だらけの制度の導入により、現場での多くの混乱が生じることが目に見えているのであります。 このような現状のもとで、先ほど述べた中野区や世田谷区でも既に福祉オンブズマン制度はあり、区民の利益を守るために役割を果たしています。新宿区においても、介護保険の導入を控え、少なくとも福祉部門を担当するオンブズマン制度の導入は緊急の課題となっています。したがって、今回の「オンブズマン条例」の提案はまことに時宜にかない、区民の信頼にこたえる区政にとって必要不可欠なものであることは言うまでもありません。 以上で、
議員提出議案第三十号 東京都新宿区
区民オンブズマン条例について委員会で留保した少数意見の報告とさせていただきます。どうか議員各位におかれましては、ぜひとも御賛同を賜りますようお願いするものであります。(拍手)
○議長(はそべ力) 次に、山田敏行君の少数意見の報告を求めます。 二十三番、山田敏行君。 〔二十三番山田敏行君登壇、拍手〕
◆二十三番(山田敏行) 私は、
議員提出議案第三十号 東京都新宿区
区民オンブズマン条例の審議を付託された総務区民委員会において、本条例に積極的に賛成し、これを否決した委員会の決定に対して少数意見を留保いたしましたので、ただいまからその理由を報告いたします。 まず、区政の主権者はだれかということであります。言うまでもなく、新宿区民が区政の主権者、主人公であります。区政は、この主人公を中心に据えて、執行機関や議決機関がそれぞれ与えられた任務を果たしながら共同してつくっていくものであります。オンブズマン制度を考える際に、ここのところをどのように抑えておくかが極めて重要なポイントになるというふうに私は思っております。 さて、区政の担い手である区民が、区政に対して自らの意思を述べる仕組みは今でもいろいろあります。よく例に出される区長へのはがきはその典型的なものでありますが、そのほかに、区長と区民との懇談会、区や議会に対する陳情や請願、公募方式による審議会や委員会への参画、さらには区民自らが区の窓口で直接職員に自分の意思を伝えることもありますし、区議会議員などを通して要望や苦情の意思表示をする場合もあります。また、オンブズマン制度と類似した制度としては、現在、住民監査請求がありますし、また極めて利用しにくい制度の典型的なものとして直接請求制度があります。最近各自治体で制定が進められております住民投票条例なども、住民参加の一形態であります。 このように、住民が自治体に主体的に参画する仕組みは、直接、間接を問わず、それぞれの自治体で次第に多様になっているのはまさに事実であります。今まで述べてきたこのような幾つかの制度や仕組みはそれぞれ特徴を持っております。例えば本区における区長へのはがきでありますが、例えば福祉施策のあり方について区民から何らかの問題提起がなされた場合、そのはがきへ回答するに当たって、第一義的に対応するのは当事者である福祉部門の人たちであります。必要な検証がなされてはがきの差出人に回答がされるわけでありますが、区長へのはがきというこの制度は、ある部門に対する問題提起に対して、その部門が基本的な判断を下すという点で大きな欠陥を持っているのであります。すなわち、客観性や公平性が制度的に保障されていないということであります。この区長へのはがきを初めとして、懇談会や請願や陳情、監査請求や直接請求などは、すべて制度としての長所と短所を持っています。したがって、これらの既存の制度や仕組みは、今後、より実効性のあるもの、信頼されるもの、そしてもっと広く活用されるものにしていかなければなりません。 さて、今もお話がありましたけれども、昨日、介護保険法案が参議院で可決されました。福祉の分野で、区と区民とのかかわりは格段にこれから大きくなっていきます。地方分権が進められている中で、自治体の関与する事務は、この数年間のうちに質的にも量的にも従来にない形で変化していきます。自治体の果たすべき役割がますます多岐になっていくこのような情勢の中で、当然のことでありますが、住民からの行政に対する要望や期待もさらに強まっていくことになります。行政に対して住民の信頼をかち得ていくために、より一層公平で妥当な事務の執行を行っていかなければなりません。また、区政の実態に対する透明性を強めると同時に、何かの問題が発生した場合に、それに迅速に対応できるルールもつくっていかなければならないというふうに思います。既に本区には公文書公開条例があり、先進的に行政手続条例も制定しています。これらの制度と一体となるべきものが区民からの要望の受け皿となる仕組みであります。そしてこの仕組みは、それを利用する人に客観性のあるもの、公平性のあるものとして信頼されることが大前提になります。 開かれた区政ということがよく言われるわけでありますが、本当にそれを進めていくというならば、そのことを担保する仕組みをつくることが不可欠であります。そして、その仕組みというのが言うまでもなくオンブズマン制度なのであります。オンブズマン制度については、これに反対する立場から、「既存の制度と屋上屋を重ねることになる」との発言がありました。既存の制度とオンブズマン制度が「屋上屋」という言葉でくくられるものでないということは、条例の案文を見れば、まさに一目瞭然であります。 現在の区長へのはがきを初めとするさまざまな苦情処理機能で、区民の権利は十分に保障されているという指摘もありましたが、区民の立場に立って、それぞれの制度の実態を見れば、区民からの苦情処理に対する仕組みが万全なものでないということは、これもまさに自明であります。「確信犯的な区民の苦情はどのような制度をつくっても解決することにはならない」というふうな発言もあましたが、果たしてこういうことは言えるものでありましょうか。 私は、冒頭あえて「区政の主人公は区民である」という、全く当たり前のことを申し上げましたが、常にこの極めて当たり前のことに私たちは謙虚でなければならないと思うのであります。 私は、委員会の討論の際にも触れたように、本当に残念ながら今回の
議員提出議案は否決されましたが、区長は、区民に開かれ、より一層区民から信頼される区政をつくるという立場から、区長の手でオンブズマン条例を制定されるように強く要望するものであります。また、それがかなわなかった場合には、今回の議案の提出者の皆さんに対して、時期を見て再度本条例を議会に提出されるよう、これもあわせて要望いたします。 以上で、私の少数意見の報告を終わります。御清聴いただきましてありがとうございました。(拍手)
○議長(はそべ力) 次に、川村一之君の少数意見の報告を求めます。 八番、川村一之君。 〔八番川村一之君登壇、拍手〕
◆八番(川村一之) 地球市民の川村一之です。 私は、ただいま議題となりました
議員提出議案第三十号の
区民オンブズマン条例が、総務区民委員会において賛成少数で否決すべきものと決定されたことに対して少数意見を留保いたしましたので、ここに報告いたします。 新宿区の行政に対して、区民の苦情などを処理する区民オンブズマンの制度化を求めた本条例は、残念ながら、時期尚早との意見や区長部局との手続上に問題があるなどの意見があり否決となりました。しかし、制度そのものについては検討の余地を残すものでありました。 オンブズマンは、住民の権利や利益を擁護するため、客観的な立場で住民の苦情を処理し、行政が公正に行われているかをチェックし、行政に不当な点があれば是正を勧告するものです。時期尚早との意見では、新宿区の行政は公正に行われており、苦情などについては区長へのはがきや行政レベルで解決していること、それ以外にも監査委員会や議会があることなどから、それ以上のシステムは必要を感じないとしています。 しかし、行政が硬直化し多大な被害を及ぼした例としては、薬害エイズ事件が挙げられます。HIVに汚染された非加熱血液製剤がエイズの原因であるとわかっていたにもかかわらず、
血友病患者に投与され続け、約二千人が感染した薬害エイズ感染事件は、厚生省が内部情報を取得し、自らの行政上の過ちを認めずにいたため被害が拡大していったもので、記憶に新しいところです。このことは厚生省内部の問題でもありましたが、制度上の構造的な問題でもあります。すなわち、行政の情報公開制度とオンブズマン制度が整っておれば、被害は最小限に抑えられたはずだということです。行政の公正さは、情報公開によって住民が政策立案にかかわり、制度化後の運用において、行政に不公正が生まれていないかを客観的に判断できるオンブズマン制度があって確保されるものだということであります。 既に、オンブズマン制度は国や都においても導入が検討され、
地方自治体においては積極的に導入されてきております。新宿区においても、開かれた
区政推進計画の中で研究項目に挙げられてきたのであります。したがって、私は最後に、行政側と議会側がともにオンブズマン制度の必要性を理解するために調査と研究を進め、早い時期に制度化されることを強く訴えて報告といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(はそべ力) 少数意見の口頭報告は終わりました。 これから起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立少数と認めます。
議員提出議案第三十号は、否決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第十八を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十一号 内需を喚起し景気を回復するための減税の実施を求める意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これより説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十一号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第十九を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十二号 地方分権に伴う
地方自治体への税源移譲等に関する意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十二号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第二十を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十三号 定住性向上のため
家賃助成金の非課税化を求める意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十三号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第二十一を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十四号
都区財政調整における特別区の税源確保に関する意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十四号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第二十二を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十五号
都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十五号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、認定第二十三を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十六号
シルバーパスの現行制度の存続を求める意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十六号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第二十四を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十七号
老人医療費助成(マル福)の現行制度の存続を求める意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十七号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、日程第二十五を議題とします。 〔
次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△
議員提出議案第三十八号
地域福祉振興事業の
助成制度存続を求める意見書 〔巻末議案の
部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(はそべ力) なお、議案はお手元に配付しましたので、朗読は省略します。 これから説明及び委員会付託を省略し、起立によって採決します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(はそべ力) 起立全員と認めます。
議員提出議案第三十八号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(はそべ力) 次に、各常任委員会から、審査中の請願並びに陳情についてお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 各常任委員会の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 各常任委員会の申し出のとおり、継続審査とすることに決定しました。
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○議長(はそべ力) 次に、各常任委員会から、調査中の特定事件についてお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。 各常任委員会の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 各常任委員会の申し出のとおり、継続調査とすることに決定しました。
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○議長(はそべ力) 次に、議会運営委員会から審査中の陳情について、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 委員会の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 委員会の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
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○議長(はそべ力) 次に、議会運営委員会から、調査中の特定事件について、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。 委員会の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 委員会の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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○議長(はそべ力) 次に、自治権拡充対策特別委員会、交通対策特別委員会、公有地等利用促進対策特別委員会並びに定住促進対策特別委員会から、審査中の請願及び陳情についてお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 特別委員会の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 特別委員会の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
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○議長(はそべ力) 次に、各特別委員会から、調査中の特定事件についてお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。 各特別委員会の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(はそべ力) 異議なしと認めます。 各特別委員会の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 以上で、本日の日程は終わりました。 今定例会の議事は全部終了しました。 会議を閉じます。 平成九年第四回東京都新宿区議会定例会を閉会します。
△閉議・閉会 午後三時二十分 議長 はそべ 力 議員 山添 巖 議員
田中のりひで...