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  1. 港区議会 2024-02-16
    令和6年第1回定例会-02月16日-03号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和6年第1回定例会-02月16日-03号令和6年第1回定例会  令和六年 港区議会議事速記録 第三号(第一回定例会)   令和六年二月十六日 (金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十三名)       一  番  とよ島くにひろ 君      二  番  新 藤 加 菜 君       三  番  森 けいじろう 君      四  番  さいき 陽 平 君       六  番  野 本 たつや 君      七  番  三 田 あきら 君       八  番  ませ のりよし 君      九  番  白 石 さと美 君       十  番  山野井 つよし 君      十 一番  兵 藤 ゆうこ 君       十 二番  石 渡 ゆきこ 君      十 三番  なかね  大  君       十 四番  小 倉 りえこ 君      十 五番  やなざわ 亜紀 君       十 六番  鈴 木 たかや 君      十 七番  福 島 宏 子 君       十 八番  根 本 ゆ う 君      十 九番  清 家 あ い 君       二 十番  玉 木 まこと 君      二十一番  榎 本 あゆみ 君       二十二番  丸山 たかのり 君      二十三番  土 屋  準  君       二十四番  ゆうき くみこ 君      二十五番  二 島 豊 司 君       二十六番  風 見 利 男 君      二十七番  榎 本  茂  君       二十八番  阿 部 浩 子 君      二十九番  なかまえ 由紀 君
          三 十番  七 戸 じゅん 君      三十一番  池 田 たけし 君       三十二番  池 田 こうじ 君      三十三番  清 原 和 幸 君       三十四番  うかい 雅 彦 君     一 欠席議員(一名)       五  番  琴 尾 みさと 君     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        青 木 康 平 君       同 副  区  長        野 澤 靖 弘 君    同 教  育  長        浦 田 幹 男 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                岩 崎 雄 一 君    同                冨 田 慎 二 君         街づくり事業担当部長兼務                  街づくり支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                新 宮 弘 章 君    同                白 井 隆 司 君         環境リサイクル支援部長兼務                 デジタル改革担当部長兼務         芝浦港南地区総合支所長                   文化芸術事業連携担当部長       同                上 村  隆  君    同                荒 川 正 行 君         産業・地域振興支援部長兼務                 国際化・文化芸術担当課長事務取扱       同 保健福祉支援部長       山 本 睦 美 君    同 みなと保健所長        笠 松 恒 司 君       同 子ども家庭支援部長      中 島 博 子 君    同 児童相談所長         田 崎 みどり 君                                       用地・施設活用担当部長       同 企画経営部長         大 澤 鉄 也 君    同                大 森 隆 広 君                                       用地・施設活用担当課長事務取扱       同 防災危機管理室長       太 田 貴 二 君    同 総 務 部 長        湯 川 康 生 君         会計管理者       同                西 川 克 介 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 長谷川 浩 義 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 吉 野 達 雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          加 茂 信 行 君    事務局次長            鈴 木 康 司 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和六年第一回港区議会定例会議事日程          令和六年二月十六日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        三 田 あきら 議員(自民党議員団)        うかい 雅 彦 議員(自民党議員団)        石 渡 ゆきこ 議員(みなと未来会議)        池 田 たけし 議員(公明党議員団)        根 本 ゆ う 議員(港区維新・無所属)        風 見 利 男 議員(共産党議員団)        森 けいじろう 議員(港区れいわ新選組)        とよ島くにひろ 議員(参政党の会) 日程第 三  区長報告第 一 号 専決処分について(北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅)請負契約の変更) 日程第 四  区長報告第 二 号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更) 日程第 五  区長報告第 三 号 専決処分について(港区立大平台みなと荘外壁等改修工事請負契約の変更) 日程第 六  区長報告第 四 号 専決処分について((仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更) 日程第 七  議 案 第 一 号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第 二 号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第 三 号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第 四 号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第 五 号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第 六 号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第 七 号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第 八 号 港区営住宅条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第 九 号 港区立認定こども園条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第 十 号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第十 一号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第十 二号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第十 三号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 日程第二 十 議 案 第十 四号 港区介護保険条例の一部を改正する条例 日程第二十一 議 案 第十 五号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 日程第二十二 議 案 第十 六号 港区監査委員条例の一部を改正する条例 日程第二十三 議 案 第十 七号 令和五年度港区一般会計補正予算(第九号) 日程第二十四 議 案 第十 八号 令和五年度港区一般会計補正予算(第十号) 日程第二十五 議 案 第十 九号 令和五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 日程第二十六 議 案 第二 十号 令和五年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) 日程第二十七 議 案 第二十一号 令和六年度港区一般会計予算 日程第二十八 議 案 第二十二号 令和六年度港区国民健康保険事業会計予算 日程第二十九 議 案 第二十三号 令和六年度港区後期高齢者医療会計予算 日程第三 十 議 案 第二十四号 令和六年度港区介護保険会計予算 日程第三十一 議 案 第二十五号 包括外部監査契約の締結について 日程第三十二 議 案 第二十六号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 日程第三十三 議 案 第二十七号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について             ───────────────────────────       令和六年第一回港区議会定例会追加日程          令和六年二月十六日 午後一時 日程第三十四 請 願六第 一 号 港区の米軍基地の存在について区の情報誌に掲載を求める請願 日程第三十五 請 願六第 二 号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める請願 日程第三十六 請 願六第 三 号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願 日程第三十七 請 願六第 四 号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願 日程第三十八 請 願六第 五 号 白金二丁目旧服部邸をめぐる保存に関する請願             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十三名であります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。三十三番清原和幸議員、三十四番うかい雅彦議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、七番三田あきら議員。   〔七番(三田あきら君)登壇、拍手〕 ○七番(三田あきら君) まちには歴史があり、歴史がまちをつくっていく。昨年、私はユネスコ無形文化遺産に登録された郡上おどりに参加するため、岐阜県郡上市を訪れました。御存じのとおり、港区と岐阜県郡上市は連携協定を結んでおります。このきっかけとなった行事が、平成六年から青山外苑前商店街振興組合が主催する「郡上おどりin青山」であります。江戸時代、美濃の国に存在した郡上藩主の菩提寺が青山にある梅窓院であり、これが御縁で郡上おどりを青山において実施することになりました。ちなみに、青山という地名も郡上藩主であった青山氏の家名が由来となっております。  これは一例ですが、港区のあらゆるまちには歴史があり、その歴史こそがこれからまちをつくっていく上で礎となるのであります。今回の一般質問では、その歴史が形づくってきた伝統や文化に関するものを幾つか取り上げております。  後の質問でも触れますが、港区では国際理解教育に力を入れております。私は、子どもたちには国際理解を進める上の土台として、私たちが大切に伝えてきた伝統や文化というものに対する理解や教養を深めてもらいたいと考えるのであります。伝統文化を重んじるまちづくりを推進していただくことを区長にまずもってお願いし、令和六年第一回港区議会定例会における自民党議員団の一般質問に入らせていただきます。  初めに、更生保護サポートルームの充実についてお尋ねいたします。  港区保護司会は、昨年、創立七十周年を迎えました。長きにわたり、犯罪や非行から立ち直ろうとしている人と社会をつなげる活動を続けてこられた保護司の先生方に、改めて深い敬意を表するものであります。  保護司の代表的な職務として、保護観察が挙げられます。保護観察対象者と面接を行い、保護観察中の約束事や生活の指針を守るよう指導するほか、就労の援助、本人の悩みに対する相談などを行うというものであります。また、地域活動として、犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年七月を強調月間として「社会を明るくする運動」を行うほか、地域で住民集会を開き、学校などと連携するなどして、更生保護や立ち直り、地域の安全・安心のために様々な形で貢献をしていただいているわけであります。  このような活動を行う中で必要となってくるのが、更生保護サポートルームであります。現在は、赤坂地区総合支所内に更生保護サポートルームが設置されておりますが、現状に課題がないわけではありません。すなわち、保護司会の会議を行うに当たっては、スペースが手狭であったり、十七時以降の利用に関して利便性が欠ける、面接中の通報システムがないなどの課題があり、保護司の職務を円滑に実施していく上で、これらの課題を解決していく必要があります。  そこで、現状の更生保護サポートルームに対する区の認識と、今後どのように充実を図っていくのか、区長の見解を問います。
     次に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応予定についてお尋ねいたします。  本年四月一日、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行される予定であります。従来からの婦人保護は、昭和三十一年制定の売春防止法を根拠としており、性交または環境に照らして売春を行うおそれのある女子の保護更生を図る事業として始まりました。しかし、近年、女性をめぐる課題は複雑化してきており、売春防止法に基づく婦人保護に制度的限界が生じてきているほか、居場所のない若年女性たちの存在が問題となっております。こうした支援を必要とする女性たちに婦人保護事業が十分対応できていないことから、今回、同法の制定に至ったものであります。  さて、同法第八条第三項は、「市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」として、特別区を含む市町村に対して、市町村基本計画の策定努力義務を課しております。また、同法第十一条第二項は、「市町村は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする」とするほか、同法第十三条では、市町村が民間団体と協働して支援を行うことができるとされております。  新宿区では、トー横キッズと言われる子どもたちが様々な犯罪の被害者となり、場合によっては犯罪を行う主体となるなど社会問題化しており、子どもをいかに保護していくかということは待ったなしの課題であります。複数の繁華街を擁する港区においても、当事者意識を持って取り組んでいかなければならない問題であることは言うまでもありません。  そこで、同法の施行に当たって、港区がどのような対応をしていく予定なのか、区長の見解を問います。  次に、就労継続支援事業所の周知についてお尋ねいたします。  一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能または困難である方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う就労継続支援型の事業所が区内にも存在しており、これらの事業所においては、様々な企業から軽作業等の受注をされております。  一方で、港区内の企業において、軽作業を委託したいと考えておられる事業者も存在しているところです。ところが、具体的にどのような事業所に委託できるのかが分からないという企業が多く、港区として委託者と受託者をマッチングさせるなど、積極的な周知を行うことが福祉に寄与することにつながると考えますが、今後の区の取組について、区長の見解を問います。  次に、成年後見をはじめとする各種制度の利用促進についてお尋ねいたします。  令和五年版厚生労働白書によれば、我が国における二〇三〇年の認知症の方の将来推計は七百四十四万人から八百三十万人と言われており、認知症に対しての関心が高まっております。一人で物事を決めることに不安のある方々を法的に保護し、意思決定に対する支援を行い、共に考えていく制度としての成年後見制度のほか、将来の認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ任意後見人に代わりにしてもらいたいことを契約で定めておく任意後見制度があります。  一方で、これらの制度の活用については、制度的な難しさなどから十分に活用されていないというのが現状ではないかと考えております。令和六年度予算編成方針で、成年後見利用促進事業はレベルアップ事業として位置づけられました。これを機に成年後見制度のほか、任意後見や法定後見制度を包括的に周知し、より活用される制度へと進展させていく必要があると考えますが、具体的な方策について区長の見解を問います。  次に、こども誰でも通園制度についてお尋ねいたします。  私は、令和五年第三回港区議会定例会における一般質問において、こども誰でも通園制度の制度設計について取り上げ、区長からは「保育現場の意見を聞きながら、子どもや保護者が安心して利用できる環境を整備し、制度の実現に向けて積極的に取り組んでまいります」との答弁をいただいたところですが、区長は本年一月三十一日の令和六年度予算案記者発表において、本年四月一日から試行的に二か所において「こども誰でも通園制度」を実施すると発表されました。令和八年に予定される本制度の本格実施前の試行的取組については、地域での課題を模索しながらよりよいものをつくっていくという姿勢の表れであり、大変歓迎するものであります。  さて、本制度は、こどもまんなか社会の実現に向けて、国の議論の中で形成されたものでありますが、子どもに関する諸制度を構築していく際には、子どもの最善の利益を第一に設計をしていくことが求められております。保護者の利便性を追求するということもよいことではありますが、この点が強調されることによって、こどもまんなかの趣旨が薄れていくことがあってはなりません。この観点から、今回の試行に当たって工夫された点、また、今後の本制度の展開についてどのように考えているか、区長の見解を問います。  次に、町会・自治会掲示板の道路占用についてお尋ねいたします。  現在、港区内には、各地区総合支所協働推進課長が管理する区設掲示板と町会及び自治会等が設置・管理をする町会・自治会掲示板の二種類が存在しております。現行の制度上、町会・自治会掲示板は、区域内の私道を含む私有地に設置することとなっており、制度上、区道に設置することができません。そもそも、町会・自治会は、同じ地域に暮らす人と人との絆を育み、助け合い、支え合いながら、自分たちで住みやすいまちをつくっていこうとする人々の集まりであり、これらの町会・自治会が地域に関する情報を共有するための掲示板を確保することは、公共の利益にかなうものであると考えます。  しかしながら、港区においては昔ながらの町並みは年々減少し、私有地内に掲示板を設置できる環境は失われてきており、町会・自治会からは、掲示板の設置場所に関する相談が多数寄せられてきているところであります。公共性を有する町会・自治会掲示板を区道に設置できるようにし、様々な情報を発信していくことを可能にすることが、町会・自治会の活動を後押ししていくことにつながると考えますが、区道に町会・自治会掲示板を設置することができるよう所要の改正を行うことについて、区長の見解を問います。  次に、区道における事業ごみの放置についてお尋ねいたします。  現在、赤坂の商店街となっている一部区道において事業系廃棄物が排出され、これが回収されないことによって道路が汚染されたり、これらの事態に対応するために地元商店会が多大な労力を費やすということが発生しております。そもそも、事業系廃棄物については、区長が特別に認める場合を除いて、廃棄物収集運搬業者に処理させなければならない制度となっており、事業系廃棄物の収集のために資源・ごみ集積所を利用することは認められておらず、これを踏まえれば、事業系廃棄物の排出に当たっては、区道を利用しないことが前提となっていると考えております。とすれば、廃棄物収集運搬業者に対して、事業系廃棄物の収集については排出者の敷地内での回収を原則とする旨の指導を区道管理者として行うべきであると考えます。  廃棄物の処理については、地域ごとに様々な事情を抱えています。地域ごとのニーズを丁寧に把握して、関係機関と連携しながら、地域の実情に即した指導や対策を進めていくべきであると考えますが、区長の見解を問います。  次に、鳥害対策についてお尋ねいたします。  赤坂地域の道路上の街路樹においては、ムクドリ等のねぐらが営巣され、これによって道路上にふんが飛散したり、夕方頃に騒音が発生したりという状況があると聞いております。これに対する対応策については、磁気を発生させるものや一時的に音を発生するもの、光を利用するなどしてムクドリを寄せつけないものがあると聞いておりますが、現状の区の取組と今後の対策について区長の見解を問います。  次に、屋外飲食店営業における指導についてお尋ねいたします。  一部の飲食店事業者は、ビルの屋上において営業を行うことがあり、近隣に住戸がある場合や深夜に及んで営業をしている場合など、騒音や臭気に関する苦情が寄せられております。  港区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱第四条では、「道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響など、そのほかにおいて問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守すること」を飲食店事業者に留意させることとしており、他に迷惑をかける態様で営業を行う事業者に対して適切に指導を行っていくべきであると考えますが、この点、区長の見解を問います。  次に、放置看板対策についてお尋ねいたします。  現在、港区においては、区民組織及び警察と協働して、区道上に設置されている看板に対する指導を行っていることと承知しております。看板を放置している事業者は、その場の指導に従って看板をしまうなどの対応をしていただくことが多い一方で、翌日には再度放置されてしまっているなど、いわゆる、いたちごっこの状態が継続している状況があります。  屋外広告物について、法令に基づいて手数料を支払い、許可を得た上で適切に広告物を掲示している方々との公平性を鑑みれば、放置看板を出した者勝ちという状況が許されるものではありません。現行の制度では、放置看板の強制的な撤去については法的要件のハードルも高く、現実的には困難であると聞いております。反復継続して放置を続ける事業者に対しては、看板等に損傷を与えない程度の貼り紙による指導などを行うことによって、看板そもそもの効果を減少させることが可能であり、このことは放置看板を抑止する上で一定の効果があるものと考えております。貼り紙等を行うに当たっては、恣意的な運用とならないよう一定のルールづくりを行うなどした上で、放置看板対策について、従来より踏み込んだ検討をすべき時期が来ていると考えますが、このことについて区長の見解を問います。  次に、伝統文化や伝統芸能に関する部活動を区立中学校などにおいて設置していくことについてお尋ねいたします。  すなわち、世代を超えて受け継がれてきた、その国や地域を特徴づける文化を学ぶことができる部活動を学校に設置していただくことはできないかというお尋ねであります。  令和四年十二月に、文化庁及びスポーツ庁は、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定いたしました。ガイドラインにおいては、少子化が進む中、将来にわたり児童・生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組み、児童・生徒の自主的で多様な学びの場であった部活動の教育的意義を継承・発展させ、新しい価値を創出することが重要としています。あわせて、ガイドラインでは、学校と地域との連携・協働により、生徒の活動の場として整備すべき新たな地域クラブ活動の在り方を示しています。港区においても、区独自に在籍校でなくても所属・活動できる地域部活動を開始しています。  港区では、港区華道茶道連盟、港区民謡舞踊連盟など、伝統文化の継承に尽力されている先生方をはじめ、地域で伝統文化になれ親しんでおられる方が多数おられます。地域活動として伝統文化活動に取り組まれている方々と協働・連携する形での地域クラブ活動を展開することは、コミュニティーの層を厚くし、地域の絆をより強固にすることにつながります。  来年度より、区立中学校では海外修学旅行が実施されます。学校においては、英語科国際をはじめ、異文化体験の授業など、国際人育成の取組を進めておりますが、自国の文化を知り、その文化を世界に向けて発信できる教育を行うことこそが、真の国際人の育成と言えるのではないかと考えているわけであります。  このような観点から、伝統文化に関する地域部活動の設置を区立中学校などにおいて推進することについて、教育長の見解を問います。  次に、部活動に対する環境整備についてお尋ねいたします。  冬場の夕方以降は日が落ちるのが早く、屋外において行われる体育会系部活動について、暗さによって安全に活動できない状況が発生しているという声が届いております。グラウンドにおいて移動式や固定式の照明器具を新設または増設するなど、必要な対策を行うことで安心・安全に部活動を行うことができるようになります。児童・生徒がけがをするおそれのある状況は改善すべきであります。一刻も早く、安心して部活動を行える環境を整備していただきたいと思いますが、この点について教育長の見解を問います。  次に、文化財に対する支援の強化についてお尋ねいたします。  令和五年十月十二日現在、二百四件の文化財が港区文化財総合目録に登録され、このうち百五十一件が指定を受けております。港区の指定文化財は、文化財保護法の規定による指定及び東京都文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で港区内に存在するもののうち、区にとって重要なものについて指定を受けることとされております。  さて、港区文化財保護条例は、文化財の所有者の責務として「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない」としております。文化財は、長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民共有の財産であると規定し、現状変更などについて一定の制限を課す一方、保存、修理、活用に補助を行うことにより、文化財の保存が図られているわけであります。  保存修理に関する補助について、港区文化財保存事業費補助金交付要綱によれば、指定文化財の保存、修理、復旧に係る事業、指定文化財の防災施設設備の設置事業、指定文化財の公開、保護管理に係る事業に関して、補助対象経費の最大八割が補助されることになっており、手厚い補助制度となっております。  一方で、活用についてはいかがでしょうか。港区文化財保護奨励金交付要綱によって、活用に対する奨励金として補助が行われることとなっていますが、例えば区指定有形民俗文化財については、年額二万円が交付されるのみとなっております。しかし、実際に文化財を活用することとした場合、場合によっては、当該文化財のレプリカを製作しなければならないことがあるなど、文化財の種類や性質によって、その活用に多大な支援が必要となるものがあります。したがって、奨励金という枠組みのみで活用を全て支援していくということではなく、文化財の活用の態様等によって、その活用にかかった経費に対する補助という形での支援が、より実態を適切に捉えていると考えます。  文化財の活用は、条例上の努力義務として規定されているわけでありますので、これに対する補助制度の見直しをしていくべきであります。これについて、区の現状の認識と、見直しに対する教育長の見解を問います。  次に、防災におけるフェーズフリーについてお尋ねいたします。  ここでいうフェーズフリーについてでありますが、「平常時」と「非常時」の二つのフェーズからフリーになるという意味であり、もしもの災害時だけではなく、いつもの平常時にも価値を有する災害対策を進めていくべきではないかという視点での質問であります。  赤坂地域では、地元企業である鹿島建設と赤坂地区総合支所とが連携して、東京都から、地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業を受託し、災害時・平常時ともに価値を持つフェーズフリーなエリアプラットフォームの構築の実証を行っております。一例として、地域の意見を取り入れながら、屋外イベントや各種サービスの電源として活用できる可搬式モジュールバッテリーを開発しています。災害時には非常用バッテリーとしても機能し、フェーズフリーなまちづくりに寄与することを目指しております。また、この可搬式モジュールバッテリーには、スペースX社が開発した衛星ブロードバンドインターネット「スターリンク」が搭載され、災害時に携帯電話基地局が機能しなくなったとしても、衛星を通じて通信を行うことが可能となっております。  また、豊島区では、池袋のまちを周遊するIKEBUSを運行しておりますが、災害時には区と運行事業者との防災協定を基に、停電中の地域の防災センターなどにプロドライバーの運転で出動し、非常用電源として活用することができる取組をしております。  このように、地域においてはフェーズフリーの視点を生かした防災対策が少しずつ進められているところであり、港区の防災についても、フェーズフリーの視点を重視した取組を推進すべきと考えます。これについては、防災課だけが所管するという意識ではなく、各所管課が防災を意識した取組を行うことで、フェーズフリーの視点を生かした防災対策が可能となると考えておりますが、全庁的にフェーズフリーを重視した防災を推進することについて、区長の見解を問います。  次に、ADR制度の普及・啓発についてお尋ねいたします。  ADRとは、裁判外紛争解決手続のことをいい、訴訟手続以外の方法で紛争を解決する手法を指します。ADRは訴訟手続に比べて迅速かつ低コストで、当事者の合意に基づいて問題を解決することができるものであり、民事紛争や労働紛争など、様々な分野で広く利用されております。土曜日や日曜日、夜間及びオンラインでも対応している認証事業者があることから、利用者にとっては利便性に優れていると評価することができます。  また、ADRの認証事業者は、例えば、離婚問題、交通事故、ペットトラブルなど、取り扱う紛争の範囲を定めて法務大臣の認証を受けていることから、専門的な見地から役務の提供を受けることができます。加えて、本年四月から改正ADR法が施行されることに伴い、認証紛争解決事業者が行う調停において成立した特定和解に基づく強制執行が可能となり、従前に比べてより強力な選択肢となり得ると考えております。  一方で、各種ADR制度についての理解が浸透しているとは言い難い状況であると認識しております。私たちが直面する可能性がある紛争について、裁判によらずして解決することができる選択肢があるということを知ることは、区民の利便にもかなうものであり、ADR制度に関する周知や各種窓口での案内について、積極的に行っていくべきものであると考えますが、区長の見解を問います。  次に、海外都市との連携についてお尋ねいたします。  港区は現在、三百を超える自治体と連携をしているということですが、海外都市との連携はフランスのパリ市など一部のみであり、「国際都市・港区」を掲げるにしては、海外都市との連携が少ないのではないかと考えております。区長の姉妹都市をつくらないという方針は理解しておりますが、連携については積極的に進めるべきものと考えます。  港区には八十を超える大使館が存在し、各国との連携を進めるに当たって大変良好な環境にあります。例えば、今回、海外修学旅行先であるシンガポールなど、今後、様々な形で交流を深めていく国があろうかと思います。そういった国と連携を深めていくことによって、将来、シンガポールの子どもたちが修学旅行で港区を訪れてくれる可能性も考えられるのではないでしょうか。常にあらゆるチャンネルを持っておくことは、「国際都市・港区」にとって重要なことであると考えますが、区長の見解を問います。  以上、十六の項目にわたって質問いたしましたが、区長及び教育長の明快かつ前向きな答弁を期待して、質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の三田あきら議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、福祉・子育て等についてのお尋ねです。  まず、更生保護青少年サポートルームの改善についてです。更生保護青少年サポートルームは、港区保護司会と区が協働して、青少年や保護者などからの相談等を行う活動場所として区有施設内に設置しております。現在、暫定的に赤坂地区総合支所内の一室を御利用いただいておりますが、活動する上で手狭との御意見をいただいております。今後の公共施設整備の中で、より安全で使いやすい活動場所を整備してまいります。  次に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応についてのお尋ねです。  この法において、地方公共団体は、日常生活や社会生活に困難な問題を抱える女性に寄り添い、切れ目なく支援していくことが求められています。区は、法が定める相談員を現在も子ども家庭支援センターに配置し、DV被害や住居の困窮などの困難な問題を抱える女性からの相談に丁寧に応じております。生命の危険など緊急を要する場合には、子ども家庭支援センターと同じ施設内に区が設置した母子生活支援施設と情報を共有し、迅速に緊急一時保護につなげております。  今後は、若年女性を取り巻く社会問題に対しても、本年三月策定予定の青少年健全育成活動方針に、繁華街での防犯対策や市販薬の過剰摂取対策などを掲げ、地域や関係機関と防犯パトロールや啓発活動を協働で行うなど、連携体制を一層強化して全庁横断的に必要な対策と支援に取り組むとともに、今後、法に基づく区独自の計画にも反映してまいります。  次に、障害者就労継続支援事業所の周知についてのお尋ねです。  区は、民間企業が障害者就労継続支援事業所に発注しやすいよう、発注の手引や事業所の特徴を掲載したパンフレットを配布するなど、周知に取り組んでおります。  また、区はみなと障がい者福祉事業団に共同受注窓口業務を委託し、企業からの相談を各事業所につなげるとともに、生産数が多く事業所単位で受注が難しい業務を共同で受注するなど、受注機会の拡充に努めております。今後は、港区中小企業応援メールマガジンによる情報発信や、東京商工会議所港支部をはじめ、区内の産業団体に周知の協力をいただくなど、あらゆる機会を捉え、さらなる販路拡大に向け積極的に取り組んでまいります。  次に、成年後見制度の利用促進についてのお尋ねです。  区は、成年後見制度の利用促進を図るため、港区社会福祉協議会と連携して、成年後見制度を紹介したパンフレットの作成や区民向け講演会を開催するなど、制度の理解促進のための周知・啓発に努めております。今後の具体的な取組として、早期からの意思決定支援の重要性を理解していただくため、高齢者が集まるサロンや障害者団体等に積極的に出向き、任意後見制度をはじめ、制度全般について分かりやすく周知をしてまいります。区は引き続き、成年後見制度の理解と利用の促進を図り、全ての区民が尊厳のある本人らしい生活を生涯にわたり継続できるよう支援をしてまいります。  次に、こども誰でも通園制度の試行実施についてのお尋ねです。  子どもごとに在園時間が異なる本制度では、子どもの特性等を理解し、一人一人の子どもに合った保育環境を提供するには一定の時間を要するため、利用時間等について現場の保育士から意見を聴取いたしました。その結果、国が示す週一日程度の利用時間を週二、三日に増やし、毎週一定時間、専門的な知識を持つ保育士のいる場で同年齢の子どもと触れ合い、家庭では得られない様々な経験がより多くできるよう工夫をしております。今後は試行実施を通じて保育士の専門性をより地域に発揮できる体制や、子どもと保護者が安心して利用できる環境を整備し、子どもと保護者の育ちを支える港区版こども誰でも通園制度を実施してまいります。  次に、まちづくりについてのお尋ねです。  まず、町会・自治会掲示板の道路占用についてです。掲示板の占用については、国または地方公共団体が設置するものに限り許可しており、それ以外は設置することができません。しかしながら、町会・自治会の掲示板は、地域住民に対して地域の情報を提供し、地域活動を支えております。今後、道路管理と交通安全の確保を図りながら、町会・自治会の掲示板を区道上に設置できるよう検討してまいります。  次に、区道における事業系廃棄物の放置についてのお尋ねです。  現在、区は地域の住民・企業等と一体となり、新橋、六本木、赤坂地区の繁華街での早朝清掃や落書き消去など、清潔できれいなまちの実現に全力で取り組んでおります。事業系廃棄物が収集されずに道路上に放置された際には、排出者や収集運搬事業者の特定に努め、速やかな処理と改善について指導しております。今後も警察等とも連携し、事業者のごみ出しルールの遵守・徹底と、事業系廃棄物の排出時間や場所の見直しを求めるなど、地域の実情に応じ効果的な方策を検討してまいります。  次に、鳥害対策についてのお尋ねです。  直近の事例になりますが、区施設内の樹木において、ムクドリ等による鳥害の相談が寄せられた際に、集団で木にとどまれなくなるよう、樹木の剪定を行うなどの対応をしてまいりました。今後も、街路樹の巡回点検を定期的に実施するとともに、鳥害が発生した場合は、状況に応じて枝の剪定を工夫したり、ネットで木を覆うなど、他自治体の対策事例も参考に迅速に対応してまいります。  次に、屋外飲食店営業の指導についてのお尋ねです。  飲食店の近隣にお住まいの方から騒音や臭気に関する苦情が寄せられた際には、各地区総合支所が現場に伺って状況を確認するとともに、必要に応じて騒音測定や臭気測定等を行っております。飲食店が屋外に客席を設置する場合、要綱に基づくみなと保健所への届出が必要です。みなと保健所では、屋外客席設置の届出や営業許可実地検査の際、営業者に対し食の安全を守る食品衛生法の遵守とともに、周辺環境に問題が生じないよう、関係法令の遵守も指導しております。今後も庁内関係部署が連携して、営業者に対し本令遵守を求めてまいります。  次に、放置看板対策についてのお尋ねです。  これまで区では、地域の商店会、警察等と連携して定期的なパトロールを実施し、道路法に基づき撤去するため、警告などの手順を踏んで、違法な路上の置き看板等への指導を行い、減少させてまいりました。本年四月から赤坂地域では、路上の置き看板防止のための啓発チラシを作成し、繁華街の全ての店舗へ配付いたします。また、新橋駅周辺では、路上営業に伴う不法占用に対して、指導経験を持つ人材を新たに採用し、指導体制を強化してまいります。こうした施策を積み重ね、その効果の検証を行いながら、所轄警察と連携し、より実効性のある対策を検討してまいります。  次に、防災におけるフェーズフリーについてのお尋ねです。  区では、平時に使うものや行動が災害時にも役立つようにするため、消費期限が近い備蓄物資の事業での活用や、災害時に給電車となる庁有車の保有、かまどベンチの導入などに取り組んでおります。また、昨年九月に実施した防災を学ぶ日の事業では、ツナ缶を用いた簡易ランプやペットボトルを用いたランタンづくりを行ったほか、昨年十月に実施した地域の総合防災訓練では、災害時にも生かせるアウトドアの知識や技術を学ぶ体験型プログラムを実施しております。今後も、こうした平時から災害への備えが区民生活に根づいていけるよう、全庁的な取組として推進をしてまいります。  次に、ADRの普及・啓発についてのお尋ねです。  区では、裁判によらず話合いで紛争を解決するADRの効果に期待し、令和二年四月から、離婚前後の親への支援としてADR利用助成を実施しておりますが、昨年度の法務省の調査によると、ADRの名称や手続を知らないという方が約七割であったなど、認知度には課題があると認識をしております。今後、弁護士や行政書士などによる専門相談でADR窓口を紹介するほか、区ホームページやパンフレットの配布などを通じてより広く周知し、トラブルの解決を望む区民がスムーズにADRを利用でき、解決の糸口につながるよう努めてまいります。  最後に、海外都市との連携についてのお尋ねです。  区には八十を超える大使館等が集積しており、港区ならではの特徴です。区はこれまで大使館等と連携し、各国の文化を紹介する展示会や大使館等の主催イベントのサポートを行うなど、数多くの大使館等と広く深く友好関係を築いてまいりました。平成三十年からは、都心の水辺環境を改善して、次世代へ残すため、パリ市と連携協定を締結し、お台場プラージュを開催しております。今後は、様々な分野で積極的に各国都市と一対一の連携・交流を促進することで、「国際都市・港区」としての魅力をさらに高め、都市の発展につなげてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団の三田あきら議員の御質問に順次お答えいたします。  教育・文化・スポーツについてのお尋ねです。  まず、伝統文化に関する部活動の推進についてです。現在、各中学校では、茶道部、華道部、書道部などを設置し、自国の文化を大切にする心情を育んでおります。また、六本木中学校の茶道部、港南中学校のなぎなた部を地域部活動としており、在籍校にこれらの部活動がない他校の生徒も参加し、活動をしております。引き続き、教育委員会は生徒の希望や意見を聞くとともに、保護者の意見や地域の実態に応じた伝統文化に関する部活動の設置について、各学校を促してまいります。  次に、部活動に対する環境整備についてのお尋ねです。  各学校では、冬場の薄暗い夕方も、防犯灯設備等を活用しながら部活動を実施できるよう工夫をしております。また、教育委員会は、学校や生徒の要望を受け、例えば、港南中学校の軟式テニス場に照明設備を追加で設置するなどの対応をしてまいりました。今後も学校の使用状況等を踏まえ、近隣へ光が漏れることを抑制した最新の照明設備等の設置を進めるなど、冬場の夕方以降も明るさを確保し、子どもたちが安全・安心に部活動を実施できるよう環境を整備してまいります。  最後に、文化財の活用に対する支援の強化についてのお尋ねです。  教育委員会では、指定文化財の保存・修理等を対象とした文化財保存事業費補助金のほか、文化財の保存と活用を奨励するとともに、区民の文化財に対する意識の向上などを目的とした文化財保護奨励金を交付しております。奨励金は、文化財等の種類ごとに区指定有形文化財建造物に五万円、建造物以外に二万円など、定額で交付しており、年間で百十件程度の実績があります。今後は、文化財のさらなる活用を推進していくため、所有者の意見も伺いながら、文化財保護奨励金の在り方について検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、三十四番うかい雅彦議員。   〔三十四番(うかい雅彦君)登壇、拍手〕 ○三十四番(うかい雅彦君) 令和六年港区議会第一回定例会に当たり、自民党議員団の一員として、武井区長、浦田教育長に質問させていただきます。  改めまして、元日に起きました能登半島地震におきまして、お亡くなりになられた方々に心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。能登半島の一日も早い復興と、住民の皆さんの元の日常が戻りますことを祈っております。
     さて、昨年四月の統一地方選挙で議席を得た私たちは、一昨日、武井雅昭港区長の所信表明をこの港区議会本会議場にて聞かせていただいたわけであります。五期目を迎えた私でありますが、港区議会議員に初当選のときから既に武井区政でありました。もちろん、その前の区長は、原田前区長、菅谷、山田、川原元区長であったことを覚えておりますが、二十年にわたる武井区政が当たり前のことと身にしみついてしまい、武井区政前の時代の区役所運営はどうであったのか、細かいところまで思い出すことはできません。  私は、平成元年三月まで会社員として過ごし、その後、家業を手伝うために家に戻ったわけでありますが、まさにバブル真っ盛りのときでした。現在の台数が少なく拾いにくいタクシーではなく、タクシーはたくさん走っているのですが、なかなかつかまえられずに、よく六本木から歩いて帰った記憶があります。その後、待ち受けていたのはバブル崩壊です。前よりはテレビを見なくなってしまった私ですが、最近楽しみに見ているドラマが、本日放送されるTBSテレビの「不適切にもほどがある!」です。主人公が三十年後の現在の日本にタイムマシーンで迷い込んでしまい、三十年前と現代とを行き来して、様々な社会情勢の差を体感している様が面白く、久々に大笑いしながらドラマを見ております。  話がそれてしまいましたが、バブル崩壊は戦後の焼け野原ほどひどくはありませんでしたが、特に我が港区は、地上げに失敗されたのか、それともビル建設前にバブルがはじけてしまったのか、駐車場となった空き地だらけの状況でありました。それも前の建物を壊したままの地形で整地されておらず、危険な段差が残ったままの駐車場が当たり前であった時代です。地元の商店会は半減してしまい、当然のこと、活気は失われておりました。思い返せば、この頃の地元商店会長を父が務めており、都市計画道路補助十四号線についての道路計画がまちの再生の妨げになっているのではと気づいたのがこの頃でした。このことが、今この場に立って質問している議員としての私の原点であります。最近は議会での質問はしておりませんが、この都市計画道路については今でも見直しをすべきであると思いながら、腹の中に収めて議会活動を行っております。  何を申し上げたいかといえば、現在の二〇二四年問題を抱える建設業界は、運送業界と違って対応が遅れているのだと心配になってしまいます。バブル崩壊は、当時の大蔵省が行った不動産融資総量規制による、金融機関が不動産融資の総貸出金額の伸び率を金融機関の総貸出し伸び率以下に抑えるよう指導したことによるものと言われており、官製不況とも言われております。今回の建設業界の抱える二〇二四年問題も働き方改革によるものであり、このことに業界が対応できていないことが心配されます。再開発は地権者の同意の下、まちの強靱化以外にも、旧耐震で既存不適格住宅の救済をも含めた重要な役割を果たしています。そういった区内での大切なまちづくりが停滞してしまうことは看過できる話ではありませんし、このことがこれからの我が港区に与える影響がどれだけのものとなるのか細心の注意を払うべきと考えます。  昨日は、日本のGDPがドイツに抜かれ世界第四位となった残念な報道がありましたが、今朝の日経平均株価は、一九八九年につけた終値の史上最高値まであと六十円と迫る場面もあり、今日の終値が三万八千九百十五円の史上最高値を超えるかもしれません。円安や中国経済の停滞などの様々な要因から推移する株価や、現在の日本経済の状況をどのように判断し、日本を牽引する自治体としての我が港区のこれまでの歩みを止めることなく、適切な行政運営による人口増が導く税収増の好循環の流れを止めることなく進めていただきたいと願います。これからも武井区長にはめり張りの利いた区政運営を期待申し上げ、祝詞が長くなってしまいましたが、私の質問に入らせていただきます。  初めに、能登半島地震を受けての防災対策について伺います。  まず、新たな避難所運営についてです。能登半島地震の報道を見ていて、日本海に面した我々などより寒さに強いはずの方々であっても、真冬の体育館での避難は厳しいものであると感じました。私は、令和五年第三回定例会の代表質問や令和四年度決算特別委員会でも質問させていただいておりますが、時代が令和となって、また四年にわたるコロナ禍を経験した上で、新たな避難の仕方を考えていくことが必要ではないかと申し上げました。現実に、高輪三丁目、四丁目にある高輪南町会の要望として、長く高輪地区防災ネットワークでも懸念とされてきた指定の避難所まで距離が遠く、高齢者の避難が難しい点の解決策として、近隣の再開発の中で地域の避難所を設置して受け入れてもらえないかという話が地域の中で進んでいます。これまで東日本大震災の教訓から、帰宅困難者の受入れが重要視されて、それ以降の再開発の際には、帰宅困難者の受入れが明記されております。しかしながら、地域の現実として、再開発の中で地域の方々も受け入れていただくことが地域の防災力を上げていくことにつながり、エリアマネジメントの上でも、地域と事業者が一体となって、強靱ですばらしいまちへとつながっていくものと考えます。  また、この高輪地域においては、東海大学品川キャンパスが地域の防災力向上に向けて取組を進めてくれております。東海大学と高輪警察署は協定を結び、災害時に万が一に警察署が倒壊するなどの被害が出た際に、代替の施設として東海大学を使うことになっているそうです。東海大学にはTakanawa共育プロジェクトとして、長く学生が地域のイベントで汗を流してくれています。東海大学と区の協定は帰宅困難者の受入れでありますが、大学としては、山の上の大学に帰宅困難者よりは、やはり地域の方々の避難のほうが多いのではないかと想定されております。高輪防災ネットワークとしても、高輪台小学校の地下深い体育館を避難所としておりますので、避難場所が増えることとして東海大学の協力はうれしいことと思います。  さらには、コロナ禍の中で、療養施設として活用されたホテルについても、能登半島地震では二次避難所として旅館やホテルが使われていることも踏まえて、都心区の港区としての新たな避難のモデルを構築していっていただきたいと考えます。令和の時代に合った新たな避難の姿を港区として示していただきたいと考えますが、区の見解はいかがでしょうか。  次に、ペットの同行避難について伺います。  今回の能登半島地震において、ペット避難については別の場所に設けて、ペットと飼い主が一緒のテントの中にいる報道がされていました。ペット避難のエキスパートであられる東京都獣医師会の平井潤子事務局長は、港区内で開業されていて、区内にあるNPO法人アナイスの理事長であり、今回の震災でもすぐに能登へ向かわれていると聞いております。その平井事務局長は、阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震等の災害の際に被災地へ向かい、ペットの避難について現場で指揮を執られてきた方であられます。平井先生は、一般の方とペットの避難所は分けなければならず、しかもペットの避難所は、ペットを飼っている飼い主さんたちで運営をしていかないとうまく進まないことを述べられております。  実は、このNPO法人アナイスは、平成二十七年に港区NPO活動助成事業の助成金交付事業として、「動物防災の3R準備と避難と責任と」を発刊されています。このような経験を積まれた方が港区内にいらっしゃることは大変ありがたいことであり、ぜひとも港区からペット避難について、あるべき姿を示していただきたいと考えます。東京都獣医師会とも連携をしていただき、これまでの課題解決に向けて一歩踏み込んだ姿勢を見せていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。  次に、子どもたちのスポーツをする場の確保について伺います。  まず、箱根ニコニコ学園での子どもたちの合宿についてです。箱根ニコニコ学園は、グラウンドや体育館を備えており、小学校の夏季学園等での活用だけではなく、区内の少年野球チームやサッカーチーム、バスケットボールチーム等が合宿を行えるようになれば、格段に区のスポーツ環境は向上するものと考えます。スポーツ施設の予約システムが変更され、多くのスポーツ団体が施設利用を申し込むようになり、子どもたちのスポーツ環境はより厳しくなってきていると感じます。泊まりがけで練習をすることは技術向上にも寄与することでしょうし、箱根ニコニコ学園でも、ぜひとも合宿場所として利用してもらえるよう、周知工夫に努めてもらいたいと思います。  さて、私は昨年の決算特別委員会で、箱根ニコニコ学園の積極的な活用を質問させていただきました。その際の答弁では、大規模改修を控えており、その中で検討するとのことでした。箱根ニコニコ学園のグラウンド利用については、隣り合う住戸との調整等、課題もあると聞いておりますが、その後の利用見通し等の検討状況について進捗はいかがとなっているのでしょうか、お伺いいたします。  続いて、他自治体への協力要請について伺います。  区内のスポーツ環境は、他区と比べると港区は土地も高く、スポーツができるまとまった土地も流通は少ないという厳しい現実があります。私が子どもの頃はあちらこちらに空き地があり、そこでいろいろな遊びができました。お寺の境内で野球をやっていても当時は怒られることはなく、今の子どもたちのスポーツ環境はかわいそうであり、誠に残念でなりません。  特別区の制度は、都区財政調整制度で東京都と特別区及び特別区相互間の財源の均等化を図り、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、東京都が調整三税から普通交付金を各区に割り振るわけであり、我が港区は既に何年もこの普通交付金を受けておりません。簡単に言えば、二十三区のどこへ行っても、教育、福祉等が同じように行えるようにとの考えであるならば、土地の代金が高くてまとまった土地も手に入りにくく、河川敷もない我が港区において、青少年のスポーツをする環境においては、東京都は港区と他区との差が出ないように配慮すべきではないかと考えます。簡単な話でないことは承知しておりますが、この港区の環境を東京都や他区にも受け止めてもらい、できれば他区のグラウンド等を使わせてもらえるように働きかけはできないものでしょうか。区長並びに教育長の御見解を伺います。  次に、入札制度の不調について伺います。  現在の物価高騰と人材難をどのように捉えているのかについてです。二〇二四年問題と言われている建設業界の人材不足等の問題や資材高等は深刻さを増しているように感じます。区立御田小学校だけではなく、区内の建設予定の話が遅れていると聞こえてきています。そのような環境下での港区の様々な工事は、この数年の状況より厳しさを増しており、区の発注についてもこのままの状況が続けば、より不調が増えるのではと心配になります。公共事業に関わる事業者の声を聞けば、やはり採算が合わず手を挙げられないことがいまだにあり、不調になっているそうです。  今、日本の企業は、護送船団の時代から企業も変革を求められ、荒波の中を生き抜いていくことに必死であります。社員も終身雇用ではなくなり、転職を勧めるCMが堂々とテレビで流れる時代となりました。そのような時代になり、企業の公共事業に対する思いは変わってきてはいないのでしょうか。公共事業を受注することがステータスであり、また、企業としての格を上げることにつながる時代は終わり、公共事業イコールもうからない仕事という時代になってきてはいないのでしょうか。国が賃金を上げるとアピールしていても、自治体はそれを受け止めて発注されているのかが心配になってしまいます。  特に区は、災害復興基金を積んで万が一災害が起きた際に備えているわけでありますが、いざ災害時に区の発注を受け入れてくれる契約を結んでいるのか、また結ぶことができるのかも心配でなりません。区民の皆さんからお預かりした大切な税収を適切に無駄なく活用することは大切でありますが、実態にそぐわない価格設定をして不調が続けば、区民サービスの低下につながり、不調によって基金が積み上がっていくことは残念な話となってしまいます。区は、防災等で協定を結んでいる業界団体の声を聞き、その実情をしっかりと受け止めて、不調が続くことのないようにしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。  次に、白金・白金台地域の新たな交通手段の構築について伺います。  「ちぃばす」にレインボーバスは大切な移動手段として区民の皆さんに喜ばれています。「ちぃばす」が試験運行を始めてから十六年となりましたが、この間に、「ちぃばす」が運行されていない白金・白金台の地域の皆さんからの強い要望を我々議会側も重く受け止めております。その中で区は、乗り合いタクシーやグリーンスローモビリティ等、様々な取組を試行してくれておりますが、残念ながら実現に至ってはおりません。そのような中で、区はJR東日本と新たな交通手段を創造して、白金・白金台地域の交通利便性を上げる検討をしてくれています。しかしながら、今回で成就しなかった場合の地域の皆さんの落胆は相当大きなものと考えます。今回が駄目であったら、運転手不足の話は抜きにして、「ちぃばす」を走らせてもらうしかありません。この我々の思いを受け止めていただき進めてほしいわけでありますが、区長のお考えをお伺いいたします。  次に、電線類の地中化について伺います。  その進捗状況についてです。今回の能登半島地震において、テレビ報道を見ていると、電柱が建物を壊している状況が多く見られました。電線類の地中化は、区道が狭いことから進んでいないことは承知しております。しかし、ここまでの被害の中で、最低限手をつけなければいけない箇所があるものと考えます。緊急輸送道路につながっている交差点付近や警察署、消防署、病院等、地域の要となる箇所には変圧器の課題がありますが、知恵を絞っていただき、無電柱化を進めていただきたいと考えます。区は一千億円の災害復興基金を積んでおりますが、先に手を打って地域の強靱化を図るのか、それとも今までどおりの被災してからの対応とされるのか。私はできるならば、強いまちをつくるために、要所要所については早急に進めていくべきであると考えます。区長のお考えを伺います。  次に、木造住宅の耐震化について伺います。  区内の耐震化の状況についてです。今回の能登半島地震で多くの死亡者を出した石川県では、建築物の全壊が二千九百四十六棟、半壊が千八百十一棟と、二月五日の内閣府非常対策本部が発表しております。死亡者は石川県に集中しているそうで、倒壊した建物の下敷きになったことによる圧死が四〇%余りに上ることが明らかになりました。  港区における住宅の耐震化率は九三%と聞いておりますが、マンションを含めた住戸数に対する数値となっており、まちを歩くと戸建て住宅の耐震化はまだまだ進んでいない印象があり、今回の地震の建物が倒壊した報道を見ると、大変心配になってしまいます。耐震化が進まないのはそれぞれに個別の事情があると思われますが、区は令和五年度から戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣を開始しており、周知はされていると思いますが、区のほうから積極的に事情を聞きに行かないと前に進まないのではないかと考えます。今回の震災を受けて、建物の倒壊による死者を出さないためにも、より踏み込んだアプローチが必要と考えますが、さらなる耐震化の推進に向けた区長のお考えを伺います。  次に、新橋駅前の違法営業について伺います。  その対策についてですが、新年度予算概要の中心に、繁華街の対策として客引き、喫煙、路上での違法営業について、複合のパトロールを行うことと拝見し、特に苦労されてきた新橋駅周辺の飲食店さんは喜んでくださることと思います。武井区長は新橋地区の会の挨拶の中で、新橋は港区の顔であると話されておられます。その重要な地域である新橋駅周辺の治安が悪い、いわゆる客層が昔とは違ってきているとの声を聞きます。霞が関からも近く、昔より粋なまちの印象を強く持っている私としては、そのような声が上がるのは誠に残念でなりません。テレビでは、ハロウィンやスポーツの日本代表の試合があると、一気にヒートアップする渋谷駅周辺のことが報道されますが、そのような話題として新橋駅周辺が取り上げられないように、また、新橋駅周辺から他地域へ広まっていくようなことがないように、しっかりと取り締まっていただきたいと願います。  今回の新年度予算に計上されたわけですが、港区の顔である新橋への区長の思いと将来像について、どのようにお考えでおられるのかお伺いいたします。  次に、御成門について伺います。  御成門の維持についてです。港区役所のそばにあり、地下鉄の駅名であり、交差点の名ともなっている芝大門の修復については、様々な方々の御尽力のたまものと思っております。修復への道のりは簡単ではなかったと聞いております。最近になって御相談をいただきましたのは、御成門の維持管理についてであります。もともとは、御成門交差点付近に位置していたようですが、日比谷通りの開通により、現在の東京プリンスホテルの敷地内に移転したと聞いております。この有名な御成門が大門と同じように、持ち主不明のまま手入れされることなく現在に至っております。  東京都都市整備局は、令和二年二月に増上寺周辺を江戸東京の資源再生、活用等による国際的な観光・交流拠点とする「芝公園を核としたまちづくり構想」を策定しました。その中で、将来的な開発の中で御成門の移設の可能性を言及しております。しかしながら、その開発については、いつ頃実現するのかは公表できる状況にないようです。再開発が始まるそれまでの間、修繕もせずにあのままにしておかれるのか。地域の方々が大門の際と同じようなことができないものかと考えておられるのは当然のことと思います。歴史的価値が高く、駅名、交差点名にもなっている御成門の今後をどのように考えておられるのか、教育委員会の見解を伺います。  次に、区政について伺います。  まず、今後の区政運営について伺います。武井区政のこれまでは、改革の二十年間と言えるのではないでしょうか。区長に就任されてから立候補の公約であった区役所・支所改革を進め、区内には「ちぃばす」が走り始め、地球温暖化対策として、あきる野市の自然林をみなと区民の森として整備し、区有施設に間伐材を多用するなど、環境への先駆的な取組は高く評価すべきものと考えます。  五期目となった私が初当選をした平成十九年には、芝浦港南地区の再開発による人口増による待機児童問題と公立校の統廃合を議論する時代の変わり目でありました。それからの港区の人口増はすさまじく、保育園の設置は、つくってもつくっても待機児童が増えるような事態であり、その数年前までは考えられない状況となっておりました。私の一期目の終わり頃には、高輪保育園の改築に伴い、その仮設であった建物を桂坂暫定保育室として再活用して、その地域に四百名近いお子さんが通っている状況が思い出されます。  高齢者施策については、明治学院大学の協力を得て港区チャレンジコミュニティ大学を創設して、地域のリーダーとなる方々の育成に取り組まれ、修了生はおのおのの地域でCCクラブのメンバーとして活躍されています。私の地域では、高輪森の公園を中心にプレイパークや遊びの基地を、CCクラブの皆さんがみなと外遊びの会の皆さんと一緒になって取り組んでいただいております。語り出したら切りがないのでここまでにいたしますが、この実績を踏まえて、これからも改革の手を休めことなく港区政を進めていただきたいと思いますが、区長のお考えを伺います。  また、職員数を大幅に増やすことなどなく、四年にわたるコロナ禍を乗り越えてきた我が港区ですが、区人口も二十六万人を超え、順調に増えていく中で様々な施策を遂行していくわけでありますが、区職員一人一人の仕事量は増してきているものと考えます。働き方改革が進められて一日の仕事に関わる時間が減っていく中で、全体の仕事の量は変わっていないのであるならば、職員一人一人の負担が増しているのではないのでしょうか。それぞれの職場で一生懸命働く職員の声に耳を傾け、優秀な職員が外部に流出することのないようにお願いしたいと考えます。これだけ人口も増え、様々な施策を遂行していくには職員数の増加は必要だと考えますが、区長のお考えを伺います。  次に、基金についてです。  港区がバブル崩壊後の財政難に陥ったとき、様々なコストカットが行われたことは、現在の三十四名の区議会議員の中でも知っている人は少ないと思います。冒頭でも申し上げましたが、人口が十五万人を切り、あちらこちらが駐車場だらけとなり、地元の同級生はいつの間にかどこかへ引っ越してしまい行方不明になってしまった者が増えたのはこの頃であります。バブル全盛からのあまりにも急激な落ち込みを今も忘れることはできません。失われた三十年と言いますが、バブル全盛の頃は日本経済が衰退するとは誰も思っていなかったのではないかと思います。だからこそ、その反動が大きかったのでしょう。長くデフレスパイラルに巻き込まれて経済のパイが縮み、その脱却に向かっている途中で様々な影響が出ているのが今であると思います。  港区はその厳しかった時代の経験もあり、基金を積むことは自分たちの子や孫の将来に何かあったときに役立てるべきであり、簡単に取り崩すべきでないことは承知しております。しかしながら、先ほどの質問に挙げさせていただきましたが、今回の能登半島地震を受けて、災害復興基金を前倒してでも木造住宅の耐震化や電線類の地中化、無電柱化を進めるべきであると考えます。今、まちを強靱化させるのに予算を使うのか、それとも災害が起きてから復興に使うのか。やはり武井区政として早急なまちの強靱化を図っていただきたいと考えますが、区長のお考えを伺います。  次に、二〇二四年問題等が与える区政運営への影響についてです。  区の統計では、将来的には人口が三十万人を超えて、その後、緩やかに人口減になっていくと伺っております。しかしながら、ここに来て二〇二四年問題が人材不足や物価高騰にさらに拍車をかけて、再開発等のまちづくりが予定どおり進まないことが現実味を帯びてきております。再開発は地権者の同意の下、利便性や旧耐震の住居を救うなどの強靱化がなされ、地域の重要な役割を果たすものと期待されております。そのような民間のまちづくりだけではなく、区の計画も予定どおりに進まないことが予想され、そのことが懸念されます。区としてこのことをどう受け止め、今後の区政運営のかじ取りをなされるのか、区長のお考えを伺います。  次に、子育て世帯の支援について伺います。  子育て支援を実感してもらえるようにするには、私は昨年の第三回定例会の代表質問や決算特別委員会にて、子育て世帯の支援について質問させていただいております。その中で、子育て世帯の自転車について、駅のそばにできる限りとめられるようにしていただけないかと要望させていただいております。しかし、残念ながら、そのような対応はこれまでのところなされておりません。子ども家庭支援部が一生懸命子育てを支援するとはいっても、区政の様々なところにそれが反映されてこなければなりません。全庁を挙げて取り組んでほしい旨、強く訴えたつもりですが、誠に残念です。公立中学校の生徒を海外へ修学旅行に連れていかれる我が港区として、なぜに子育て世帯に特化した取組を行えないのか。それだけ費用をかけたことを行えば、それにつれて行うことも増えてしまうのではないでしょうか。一つだけ飛び抜けてしまうことなく、これまで行ってこなかった施策についても取り組まなければ整合性が取れなくなるのではないでしょうか。改めて、子育て世帯の支援としての自転車駐車場の在り方について区の見解を伺います。  次に、高齢者世代の活躍の場について伺います。  まず、港区チャレンジコミュニティ大学についてです。今、日本はコロナ禍から脱却するだけでなく、長く続いたデフレからも脱却しようとしている大変な時期にあります。コロナ禍前とここまで状況が違ってしまったことに、この四年間で急激な人材難の業種については、しっかりとした検証が必要と感じます。この人材難による私たちの身の回りで起こり得ることを予測し、まだまだ働ける高齢者の皆さんにも御理解いただき、現代社会を支える一員として頑張っていただくことも港区チャレンジコミュニティ大学の一年間の学びの中に取り入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。これも現在の地域で起きている課題として取り上げていただき、その解決に向けて御理解いただくことも必要と考えますが、ぜひ、このことを明治学院大学とカリキュラムに入れていただくことを検討いただきたいと考えますが、区の見解を伺います。  最後に、港区シルバー人材センターについてです。  港区シルバー人材センターについても、第三回定例会の代表質問で取り上げさせていただきましたが、様々な業種で人材が不足しており、シルバー人材センターの会員の皆さんの力をお借りできないものかと質問させていただいております。最近になって、続けて港区シルバー人材センターの会員募集のチラシが新聞に折り込みされておりましたが、コロナ禍を経て会員数に変化などが起きていないのかが心配になりますが、様々な職種での人材難は社会問題化しており、ぜひとも、シルバー人材センターの皆さんのお力を貸していただきたいと考えますが、区の見解を伺います。  また、港区シルバー人材センターには、会員同士の親睦を深めてきた互助会があります。以前は予算もついていて活発な活動をされていたようですが、現在はその予算も打ち切られてしまっているそうです。高齢者の皆さんが生きがいを持って様々な仕事を請け負って活躍してくれている場として、その親睦を深める組織を以前のように応援していただきたいと考えますが、区の見解を伺います。  以上にて質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、能登半島地震を受けての防災対策についてのお尋ねです。  まず、新たな避難所運営についてです。区では、区民避難所で避難者を受け入れ切れない場合を想定し、民間等による避難所を補完避難所として位置づけ、ホテル一者、寺社二社、都立高校一校と協定を締結しております。引き続き、ホテルなどに協定締結へ向けた協力を求めていくとともに、能登半島地震におけるホテル等の活用事例も参考にしながら開発事業などの機会を捉え、事業者と区の地域特性を反映した避難所の運営について意見交換をしてまいります。  次に、ペットの同行避難についてのお尋ねです。  区では、東京都獣医師会の協力を得て、避難所におけるペット対策マニュアルを策定しておりますが、避難所内における飼い主の役割分担やペットの飼育方法などについては、東京都獣医師会など専門家の助言を踏まえ、さらに詳細を検討していく必要があると考えております。  今月四日に区が開催した防災士有資格者研修会では、東京都獣医師会事務局長からペットの避難に関する講演を行っていただいたほか、他自治体の取組などを踏まえた助言を随時いただいております。引き続き、専門家の御意見を伺い、望ましいペットの同行避難の在り方について検討してまいります。  次に、子どもたちのスポーツをする場所の確保の他自治体への協力要請についてのお尋ねです。  スポーツは身近な場所で楽しめることが望ましいものと考えますが、都内のスポーツ施設はいずれも活発な利用状況にあるものと認識しております。このため区では、区民が利用できる施設として、埼玉県三郷市所在の江戸川河川敷グラウンドを野球場として民間事業者から借り上げるなど、区外でスポーツをする場所の確保に努めております。引き続き、東京都や他区のスポーツ施設について、教育委員会と連携しながらその利用実態の把握に努め、区民利用の可能性について研究課題としてまいります。  次に、入札不調についてのお尋ねです。  入札不調は、建設業への時間外労働の上限規制の適用、高齢化等による全国規模での技術者不足、物価上昇など、建設業を取り巻く厳しい状況によるものと考えております。区は、事業者の利益が確保された金額で応札されるよう、本年一月、低入札価格調査制度を見直すとともに、インフレスライドを運用し、物価上昇に適切に対処しております。入札不調の増加は区民サービスの低下につながる切迫した課題であることから、事業者から意見を聴取し、実情把握に努め、引き続き、働き方改革を踏まえた工期の算定、技術者の効率的な配置につながる工事手法の検討などにより入札不調を回避するよう努めてまいります。  次に、白金・白金台地域の新たな交通手段についてのお尋ねです。  区は、高輪ゲートウェイ駅のまちびらきと併せ、JR東日本などの事業者と新たな交通手段の試験導入に向け協議を進めてまいりました。現在、区は運行の際に影響のあるバスやタクシー事業者などの関係団体との協議をJR東日本などと連携して進めております。今後も早期実現に向け、積極的に取り組んでまいります。  次に、電線類の地中化の進捗状況についてのお尋ねです。  区は、昭和五十七年から無電柱化事業を開始し、区道における無電柱化率は、本年度末現時点で約二六%となる予定です。地中化を進める上では、沿道の理解を得ながら地上機器を設置することや、水道管やガス管などの移設など工期が長期化する課題があります。このため最近では、街路灯と変圧器を一体としたソフト地中化方式や、区有地を活用して地上機器を道路外に設置するなど、様々な手法を活用して進めております。引き続き、電力や通信など電線管理者と連携し、警察署や消防署、病院などを含む優先整備路線のより一層の整備を進め、強靱なまちづくりを推進してまいります。  次に、木造住宅の耐震化についてのお尋ねです。  区は、木造住宅の耐震化を促進するため、今年度から耐震改修工事費用の助成額、助成率を引き上げるとともに、耐震化に関する様々な相談ができる耐震アドバイザーを無料で派遣し、耐震化に向けた技術的な助言を行っております。  また、助成の対象となる平成十二年五月以前に建てられた木造住宅に対してパンフレットを戸別に直接配付し、耐震化に向けた呼びかけを行っております。引き続き、助成制度の利用促進に努めるとともに、必要な支援策を検討するなど、木造住宅の耐震性の向上に取り組んでまいります。  次に、新橋の繁華街対策と将来像についてのお尋ねです。  新橋は歴史や伝統が地区全体にあふれ、国内外から人々が集うにぎわいと活力に満ちた区有数の繁華街の一つです。近年、新橋駅周辺では、路上営業による不法占用行為が顕著となり、喫煙行為や客引き行為等も増加しております。私は新橋のまちが良好な環境となるよう、地域課題解決の拠点である総合支所の機動力を生かした新たな繁華街対策を全庁横断的に展開することで区民の期待に応える成果を生み出し、誰もが安心して楽しめる新橋のさらなるにぎわいと発展を実現してまいります。  次に、区政についてのお尋ねです。  まず、今後の区政運営についてです。私は区長就任後、平成十八年四月に区政運営の基本を、総合支所中心に転換する区役所・支所改革を実現し、区民の参画と協働を得ながら地域の魅力を高め、区全体の均衡ある発展を実現してまいりました。今後、この成長を止めることなく、区民の利便性や区民サービスの質を一層向上させるためにはデジタルや新技術の活用が欠かせません。これまで培ってきた区民や団体、企業など地域の力を礎に、行政手続のオンライン化などのさらなる推進や、ドローン等の新技術を活用した災害対応力の向上など、港区版DXをあらゆる分野で加速させ、より便利で身近な区政を実現し、区民生活のさらなる向上と活力ある港区の一層の発展を成し遂げてまいります。  次に、職員数を確保することについてのお尋ねです。  区では複雑化・多様化する課題に的確に対応するため、指定管理者制度など民間のノウハウ等により、効果的・効率的にサービスを提供できる業務については、それらを積極的に活用してマンパワーを確保し、常勤職員が担うべき業務・分野に必要な職員数を配置することで安定的に質の高い行政サービスを提供しております。今後も複雑化・多様化する区民ニーズに対応できるよう、常に執行体制を見直しながら、様々なマンパワーを活用するとともに、業務に支障が生じないよう、必要な職員数を確保し適正に配置してまいります。  次に、震災復興基金と防災対策についてのお尋ねです。  今年一月に発生した能登半島地震においても、国や県による復旧・復興支援に時間を要しているなどの課題が見受けられる中で、区では国や東京都に先駆け、速やかに復旧・復興対策に取り組んでいくため、必要な経費を震災復興基金として積み立てております。加えて、防災・減災対策については、来年度予算において、未来へ続く強靱なまちづくりを加速する施策として重点的に財源を配分し、緊急輸送道路沿道の建築物への耐震化助成や高層住宅への防災資器材助成、エレベーター用防災チェアの無償配付などを計上しております。引き続き、安全で安心できるまちの実現に向けた取組を強化してまいります。  次に、二〇二四年問題等が与える区政運営への影響についてのお尋ねです。  区は、先月改定した港区基本計画において、本年四月からの建設業や物流、運送業等における時間外労働の上限規制の影響を踏まえ、施設整備の建設費やスケジュールを見直すなど、着実な整備に向け喫緊の課題への対策を進めております。今後、社会全体で働き方改革が進んでいくことで、働く人の労働環境の改善はもとより、企業にとっても人材の確保、定着や生産性の向上などが見込まれ、社会経済の好循環を生むことにもつながります。区はこうした社会変容の流れを捉えながら、就労支援や人材のマッチング、保育や介護サービスの拡充などに幅広く取り組み、若者や働き盛り世代、高齢者、障害者、誰もが心身ともに健やかで生き生きと活躍できる社会の実現を目指してまいります。  次に、子育て世帯の支援としての自転車駐車場についてのお尋ねです。  区は、来年度から機械式自転車駐車場でこれまで利用できなかったチャイルドシート付大型自転車を収容できるよう順次改修するとともに、平置き自転車駐車場では、チャイルドシート付大型自転車の駐車位置をより便利な場所にレイアウト変更いたします。あわせて、係員によるチャイルドシート付大型自転車の入出庫サポートを開始いたします。また、国や東京都に対しては、歩道の幅員が広い道路に子育て世帯向けの自転車駐車場設置の協力を要請してまいります。引き続き、子育て世帯が利用しやすい自転車駐車場の整備に取り組んでまいります。  次に、高齢者世代の活躍の場についてのお尋ねです。  まず、チャレンジコミュニティ大学についてです。明治学院大学と連携して実施しているチャレンジコミュニティ大学において、現在、講義の中心となっている地域への貢献に加え、高齢者が働くことを通じて社会に貢献するという視点を講義内容に加えるよう、大学と調整してまいります。受講生がこれまで培った知識や経験を生かし働くことで生きがいのある豊かな人生を送り、地域のリーダーとして活躍できるよう、講義や体験学習などのカリキュラムを充実させてまいります。  次に、港区シルバー人材センター会員の力の様々な職種での活用についてのお尋ねです。  昨年度、港区シルバー人材センターが実施した会員意識に関する調査によりますと、施設の受付管理業務やパソコンを使用する業務などの就業ニーズが高い傾向にありました。港区シルバー人材センターでは、就業を創出するための専門員を配置し、会員のニーズにマッチングしやすい業務を中心とした就業先の確保に努めています。幅広い職種において会員の力を活用するためには、会員の持つスキルやニーズを的確に把握し、さらに丁寧なマッチングを進めることが必要です。様々な職種で会員の皆さんが力を発揮していただけるよう、港区シルバー人材センターに働きかけてまいります。  最後に、港区シルバー人材センター会員の互助会活動への支援についてのお尋ねです。  港区シルバー人材センター会員による互助会活動につきましては、平成二十三年四月に公益社団法人として東京都から認可を受ける際に、公益を目的とする事業には該当しないとの見解が示されたことにより、センターから互助会に対して金銭による支援ができなくなったと聞いております。一方で、就業以外の活動を求める声は年々高まっています。会員同士の交流活動は、会員相互の親睦を深めるとともに高齢者の居場所づくりにもつながることから、金銭以外の支援策について検討を進めるよう、港区シルバー人材センターに求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、子どもたちのスポーツをする場所の確保についてのお尋ねです。  まず、箱根ニコニコ高原学園での子どもたちの合宿についてです。教育委員会では、箱根ニコニコ高原学園のグラウンドでの野球やサッカーといった球技の活動について、大規模改修工事に合わせた検討を進めてまいりましたが、本格的な試合等を行うためには防球フェンスの設置が必要となり、近隣調整や基礎工事に伴う樹木の伐採などの課題が出ております。  一方、箱根町には、学園から車で十分ほど移動した場所に野球やサッカーを試合形式で行える十分な広さの無料運動広場があり、現在、指定管理者を通じて簡便に利用できる仕組みづくりを調整しております。引き続き、教育委員会では、箱根ニコニコ高原学園をスポーツの合宿場所として利用できるよう、区内で社会教育活動を行う団体等への周知や、箱根町とも連携したより利用しやすい環境づくりを進めてまいります。  次に、他自治体への協力要請についてのお尋ねです。  教育委員会では、北青山三丁目地区市街地開発事業における新たなスポーツ施設の整備など、区内でのスポーツの場の確保に取り組むとともに、区外の運動場の確保にも努めております。本年四月からは、民間事業者から借り上げている江戸川河川敷グラウンドについて、これまでの野球場三面に加え、新たにサッカー場一面を確保する予定です。引き続き、子どもたちを含む区民がスポーツをする環境の整備に向け、他自治体の施設の利用実態を把握するとともに、民間施設の活用等、区外での運動場の確保に取り組んでまいります。  最後に、御成門の維持についてのお尋ねです。  教育委員会では、御成門について、昭和四十八年に土地所有者である東京プリンスホテルの協力を得て文化財表示板を設置するとともに、港区文化財のしおりで紹介するなど、文化財としての理解が進むよう取り組んでおります。御成門の所有については、これまで東京都や土地所有者等が協議を行っておりますが、今月初旬に東京都に対し改めて確認をしたところ、いまだに所有者が明確になっていない状況です。維持管理は所有者が行う必要があるため、教育委員会では、将来的な移設のいかんにかかわらず、引き続き関係者に対し所有者を明確にし、御成門が適切に維持されるよう働きかけてまいります。
     よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、十二番石渡ゆきこ議員。   〔十二番(石渡ゆきこ君)登壇、拍手〕 ○十二番(石渡ゆきこ君) 昨日、私どもの会派のさいき陽平議員の代表質問の中で、港区は二十三区の中でも、高齢化が進む全国平均の二八・四%よりも相当その高齢化率は低く、若いまちであるというお話があったのですけれども、今こうやって壇上で議場を眺めてみると、本当にそれを実感します。特に昨年の選挙でこの港区議会も若返りが進んだということで、いつの間にか自分が、未来を生み出す現場であるるつぼの真ん中から、未来へ送り出すその送る側にいるのだなというようなことを今日この場で気づかされました。未来が半歩先にそちら側にあるみたいな、そういった感覚で今日は質問を読ませていただきます。ただ、その若さというものは変化も伴いますから、若返った港区というのはさらに変わっていくのだと思います。  私は一票差の女として五年前に当選いたしまして、一票の重みということをとてもよく知っていることを自負しているのですが、日々政治の関心の低さとか、いろいろな選挙での投票率の低さには歯がゆい思いをしましたから、昨日この傍聴席がとてもいっぱいになったということは、率直にうれしかったです。それから、議場での親子連れ傍聴というのが当たり前の景色になるのではないかと。これはもう未来図ではなくて現実なのだと、そういうふうに予感いたしました。  そして、何といっても昨日の区長の答弁。これまでの簡素で効率的な行政といった武井区政を象徴するフレーズではあったのですけれども、それではなしに、機動的かつ柔軟といった表現が登場しました。たかが言葉というのではなくて、これは変わりゆく社会のかじ取りに向けた意欲を感じさせるものとして、それもうれしかったです。ただ、その変化というものは、スピードや方向でいろいろな影響を生んで、それは明るいことばかりではありませんから、その流れに溺れてしまう者や残される人がいたらば、そばに行ってちょっと手伝う、声をかける、一緒に悩む。自分の役回りはそう感じております。これも変わりゆく未来に向かうための大事な役回りだと思っています。  最近話題の少年漫画で、『葬送のフリーレン』という漫画があります。これは主人公が人間ではないエルフの魔法使いのフリーレンという女の人なのですけれども、彼女が仲間と旅を続けながら魔物を退治していく、そういう設定になっているのです。その中で生きることの意味や人間を知っていくといった構成になっているのですけれども、その旅の仲間の勇者のヒンメルという人がいまして、その言葉をここで借りさせていただくのであれば、「ほんの少しでいい。誰かの人生を変えてあげればいい。それで十分なんだ」という言葉があって、まさにこれは自分に向けた、そういう意味では、議員としての自分の真実味のある言葉でもあります。自分には自分の役回りがあって、それが重なり合って大きな流れが生み出され、例えば、人の命というのは物理的にいつかは終わってしまうわけなのですけれども、この我々みんなの命というものがのみ込まれて生み出していく、この未来に続く流れというものが確かにあしたを生んでいくものだと思っております。私たち議員の一人一人が変わることを恐れずに、区民に寄り添いながら、信じる未来に向けてしっかりと日々の務めを果たすこと、そんな思いでみなと未来会議の一員として、武井区長、それから浦田教育長に質問させていただきます。  第一は、防災についての質問になります。  一点目、港区の罹災証明書の交付手続について、まとめて伺います。震災のニュースの中で、罹災証明書という言葉がよく使われます。この罹災証明書の発行に関しては、都内の一部自治体の要綱などで、申請時に現地確認方式の場合でも写真を必須とするかのような記載がありました。災害対策基本法は、被災者の申請を受けた自治体側に被害調査と証明書の発行を義務づけますが、申請者に必ずしも写真提供を義務づけるものではありません。自己判定方式以外の申請でも写真が必要であるかのような誤解を与えないよう、アナウンスには注意すべきです。  また、とっさの避難の場合、本人確認書類などを持ち出せない被災者も多い。そうした中、本人確認書類がないと申請できないと誤解させて申請を諦めさせる、こういった悲劇が起きないような情報発信も必要です。港区は本人確認書類に関して、書類必須のような誤解を与えない記載を心がけてほしいと思います。なお、大規模な床上浸水など一定の被災状況の際には、罹災証明書の職権発行も行うべきと考えます。こうした申請主義にとらわれないような工夫を港区こそ心がけるべきであると考えます。  さらには、床上浸水のケースでは、地域事情により、罹災証明を待たずに直ちに仮設住宅の入居を認めるべき。このように日本弁護士連合会からは意見書を提出していますが、港区でも必要性に応じた柔軟な対応を取っていただきたい。このように罹災証明書の扱いについては、被災地で生じた様々なトラブル事例を学ぶことから、被災時に被災者に寄り添った速やかな合理的な対応ができます。こうした対応を港区こそ心がけるべきと考えますが、いかがでしょうか。  二点目です。港区でも、コロナ禍での経験などを踏まえ、ホテルや寺社などを避難所として活用するための民間との協定締結を進めるという話がありましたが、現状はどの程度まで避難所確保が進んでいるのでしょうか。  三点目は、災害時の情報についてです。各避難所の状況について、情報の集約、迅速な区民への情報発信が必要と考えます。そこで災害に関する様々な情報一元化に取り組む必要があります。また、被災時には国や東京都、それから行政の関連部署間との情報連携が必須です。それこそ、いろいろな通達から事務連絡を含め、雨あられのように上からいろいろな情報が降っていくのですが、それをさばき切れないで情報が区民、必要な方のもとに届くときに痩せてしまうという言い方をするのですけれども、そうしたことが起こらないように。災害時の区民に必要な情報の集約と迅速な情報発信に関する港区の取組を伺います。  四点目は、属人的ではない避難所運営についてです。能登半島をはじめとした被災地支援活動に入っている方から聞いた話ですが、ある避難所では、物資を管理する係を決めて、その人物にお伺いを立てないと食品や生理用品、下着がもらえない状況だと。これは実はトラブルのもとで、生理用品や下着、それから水などは個人差が大きい。管理者に毎回お伺いを立てて分けてもらう。こういったこと自体がストレスになってしまいます。  港区では、避難所運営マニュアルの作成や訓練を行っているわけですが、こうした避難所運営を行う各地域の地域防災協議会の担当者や、そこに関わる総合支所の職員が、このような各地で生じたトラブル事例について随時共有し、女性や高齢者への対応についても避難所格差が生じないようにしてほしいと思います。港区の見解を伺います。  なお、これは要望ですが、能登半島のように被災後しばらく断水が続くケースも想定して、少ない水で簡単に洗えて、人目につかず干すことのできる女性下着、レスキューランジェリーのような女性目線での防災下着製品や、高齢者に不可欠な防寒用具も常に備蓄をしてほしいと思っております。  五点目は、災害ケースマネジメントの導入についてです。災害によって被害を受けた被災者一人一人に寄り添って、それぞれの課題に応じた支援を行う。こうした災害ケースマネジメントの取組が各地に広がっています。仙台市などの先進的な自治体での工夫や課題などを調査し、都心区港区ならではの支援に向けた準備を進める必要があると思いますが、現状ではどのように取り組まれているのか、その考え方を伺います。  第二は、産業振興政策についての質問です。  町なかに観光客が戻ってきました。しかし、コロナ禍の影響がより強く残る観光業界では、また別の困難さを抱えています。コロナ禍前と比較すると、最も変わったビジネス環境が原油高に思われます。そうした中では、観光客が戻ってきたからといって手放しで喜ぶ状況ではないというのは、昨日、今日といろいろな議員の質問からも出ていたとおりです。集客支援もありがたいのですが、これからは経営持続のため支援が特に必要と思いますが、区の見解を伺います。  第三は、地域で活動する人の支援についてです。  麻布地区の事業で、みんなでまちをよくするミナヨクという事業があります。また、芝地区には、ご近所イノベータ養成講座という事業があり、どちらも地域活動の担い手を育成する講座と聞いています。そこで、こうしたミナヨクなどの地域活動の担い手養成講座を修了した方々、もう何期かいらっしゃるのですけれども、そうした方々への地域活動支援について、区長の見解を伺います。  また、町会・自治会のトラブルを減らす工夫についても質問させてください。都市部では再開発などに伴って、自治会の解散や廃止も増えていますが、解散プロセスや剰余金の処理をめぐって争いが生じることも、不幸にして起こり得ます。港区でも自治会の解散届の効力をめぐり、総会決議不存在確認の訴訟まで起こされた例がありました。このような自治会や町会のトラブル原因としては、例えば、担当者の経理知識やコンプライアンスに関する理解不足もあるでしょうし、例えば、会合出席者が複数の団体の役職を兼務している場合、その場合の領収書の取扱いなどのミスであったり、こうしたことは事前に記入例や注意事項を紹介することでミスを減少させることもできます。また、区に相談が寄せられたトラブル事例を紹介して注意喚起することもできると思います。行政がサポート役として事前に情報を提供したり、相談窓口を紹介することで、自治会や町会の紛争を減らすことが今よりもできるのではないでしょうか。自治会や町会の運営サポートの充実について、区のお考えを伺います。  第四は、区内のトイレ改修の方向性について伺います。  このトイレの問題についてはいろいろなところで問題になっておりますし、そういうことでいろいろな考え方もありますけれども、実は生活に密着したとても大事な問題だと思っていますし、ちょっと前には新藤議員も、女性スペース確保ということで問題を取り上げておりました。私はまた違った角度から今日は二点、トイレの問題を取り上げさせていただきたいと思います。  区内の公衆トイレですが、老朽化がひどくて使いづらい。そこで区は、「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針というものを定めて、プライバシー保護や衛生面、防災やバリアフリーの観点を取り入れ、区内の公衆トイレの整備をしています。ただ、ここに含まれないのが一部の公園トイレや学校などの施設内トイレです。整備方針に含まれていないということで整備の遅れが懸念されてしまいます。例えば、西麻布二丁目児童遊園は、男子の小便器が外から丸見えなのです。また、男女別の個室にしても壁が薄い。プライバシーがあまり守られているとは言えません。児童が遊ぶ横で、トイレシーンをのぞこうとしなくても見えてしまうという環境のままでよいのかちょっと疑問です。トイレの整備においては、防犯やプライバシーへの配慮というものは実用性と両立し得ると思うのですが、区長の見解を伺います。  また、例えば青南小学校を訪問した際に、多くの来訪者が利用する階段室から男子トイレの一部の小便器が丸見えでした。例えば小さいお子さんの場合、トイレを使うときにはズボンを全部下げてしまってトイレを使用するというような場合もあるのですが、そうするとお尻が丸見えになってしまう。このような状況が生じています。女性のトイレシーンでのプライバシー保護は徐々に進んではいますけれども、男性のトイレシーンでのプライバシーについては、まだあまり配慮が尽くされていない気がいたします。今やトイレシーンは、見せたくない見たくないというのは、尊重されるべきプライバシーの一つだということは皆様も認識されていると思うのですが、特にセンシティブな時期にある児童の施設において、より慎重に迅速にこのような問題の解消がなされるべきと考えますが、今後の学校のトイレの改修計画について、教育長の見解を伺います。  第五は、子育て支援についての質問になります。  その一、昨日も阿部議員が聞いていらっしゃった毎回の妊婦健診費用の持ち出しということですが、私も取り上げさせていただきます。持ち出しが多いから何とかならないかという相談がそれぞれの議員のところに来ていると思いますけれども、私のところにもそのような御相談があって、やはり産みやすい環境、妊娠・出産期における経済的支援を推進するというのであれば、こうした持ち出しをなくすことのできる助成額を設定すべきと思うのですが、港区としては、こうした持ち出しが生じている実情について、どう考えて、その解消をどうされるおつもりがあるのか教えてください。  二点目は、産後ケアサービスの充実についてです。港区では今年度から産後ケア事業について、デイサービスと乳房ケアを新たに開始して、とても人気。施設によっては枠が少ないこともあるのでしょうけれども、予約が一か月先まで取れないということも多いと聞きました。せっかくのサービスですから、使いたいときに使えないというのは残念です。例えば、産後ケア施設を増やすことや、どこに空きがあるかを紹介して、もっと利用しやすくしてほしい。子育て支援に力を入れるということで、合格点だから、平均値より高いからいいということではなくて、ここは満点以上を目指していただきたいということで、区長が港区の産後ケアサービス体制をさらに高みを目指して充実させていくということについて、その取組についてお聞かせいただきたいと思います。  三、地域で子どもが伸び伸び過ごせて、親同士もコミュニケーションが取りやすく孤立化しない「場」の提供が必要ではないかという質問です。例えばコロナ禍前は、飯倉児童館では日曜日も利用ができたけれども、現在はできなくなっているので、日曜利用を再開してほしいという要望が寄せられたりします。港区では、在宅子育て家庭支援にも取り組んでいますので、子育て家族同士が交流し、地域と子育て家庭がつながるような場や機会の提供をさらに推進していただきたい。また、同学年の横のつながりだけではなくて、他学年との異年齢交流や障害のあるお子さんとの交流など、多様な交流の機会についても希望されております。何かにつけ不安がつきまとう都心の子育て環境なのですが、港区はこのような場の提供、機会の提供という御要望にどのように応えていくのかを伺います。  そして四点目、今日、子育ての中で、私は一番この質問を聞きたかったのですけれども、エンジョイ・セレクト事業廃止についてです。令和六年度の予算で、コロナ禍でスタートしたエンジョイ・セレクト事業が廃止されてしまいました。そして、エンジョイ・セレクト事業では対象だった二人親の多子世帯や生活困窮世帯が、これまで受けられていた区の支援がなくなります。物価高、とにかく何でも高くなったので、これまでは生活支援を受けられていた層が支援対象から外されてしまうということについては適切なのかどうか。  現在、エンジョイ・セレクト事業を利用している世帯数は三千三百四世帯、そのうちひとり親世帯は八百十、それ以外が二千四百九十四世帯です。ざっと考えると、この二千四百九十四世帯が外れてしまう。「子育てするなら港区」という政策目標を掲げる区長として、エンジョイ・セレクト事業廃止に伴い、支援対象から外れる可能性のある家庭の支援をどう考えているのか伺います。  そして、もう一点、十八歳の壁を打ち破ってほしいという質問です。子ども政策に関わるもの、そういった中において、子どもというと十八歳を基軸というか、基準にしているものが多いように感じます。例えば、子育て応援商品券の対象の子どもは高校生世代までと言われている。コロナ禍での低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の対象も、児童扶養手当の受給者を軸としているため児童が対象となりますので、大学生、専門学校生は含まれない。これは多分、児童福祉法や児童の虐待などの防止に関わる法律というものが対象年齢を十八歳未満としていて、どうしても児童という言葉を使うと、十八歳未満というところにひもづいてしまっているからかもしれないと思っているのですけれども、一方で、こども基本法では、子どもの定義について、心身の発達の過程にある者とされて、その理解はおおむね三十歳代までも含まれるというのが法律上の理解です。  さて、この港区における子育て支援の子どもの射程範囲というものは、どの範囲まで含まれるのでしょう。私は、児童福祉法にひもづいた支援の在り方については十八歳の壁と呼ばせていただいて、そんな一律に区切るのではなくて、十八歳を過ぎたお子さんでも支援が必要な家庭には届けてほしいということを指摘し、十八歳の壁の解消をとにかく唱えているわけですけれども、港区のこれからの方針を伺います。  第六は、自治体がすぐに行うべき被害者支援体制について伺います。  令和五年の犯罪被害者支援制度に対する質問に重ねて、今日もこのテーマを取り上げます。このテーマについては、過去に清家議員も取り上げていて、いろいろ議員の中でも質問が多いところでありますが、重ねて質問させてください。  犯罪被害者やその遺族の方が地元で相談できると思われる広報発信をしていただきたい。例えば、御遺族支援相談窓口のように犯罪被害者支援窓口を設けてもらって、必要な情報が得られるようにしていただきたい。地元で相談できるのだと思える広報や窓口対応を整えるべきと思いますが、区長の見解を伺います。  それから、区の独自の支援サービスを充実させていただきたいということについても伺います。これは、港区で既にほかの住民サービスとして提供されている支援を犯罪被害者やその遺族へも転用することができるのではないかということです。例えば、家事支援サービス、カウンセリング支援や外出支援、外出援助サービスなど、港区として、区の犯罪被害者支援制度をさらに充実させるべきと考えますが、区長の御意見を伺います。  また、時に犯罪加害者だけではなく、被害者側も弁護士を必要とします。マスコミの対応、捜査機関への応答、告訴状の作成や賠償命令の申立てなど、こうした被害者側の弁護士費用の公的支援というものは、被害者国選弁護の支援というものはあるのですけれども、資力要件がありまして支援対象が限定される。収入がなくても、貯蓄を切り崩しているような方でも、資力要件が壁となって支援が使えない場合があります。また、加害者から賠償を裁判で勝ち取っても、回収できないことはとても多い。重罪で相手が服役している場合はなおさらです。これに対して支給される犯罪被害給付金制度では額が不十分。現行の他機関での支援や東京都の支援で不十分なこうした経済的支援を、中野区や杉並区のように独自で上乗せ支援している事例もありますので、港区でも他の事例を調査研究し実行していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  そして三点目は、増加するストーカー被害への支援について伺います。警視庁に寄せられたストーカー行為などに関わる相談件数は、令和四年からは増加に転じて千二百七件の相談があります。こうした中で、区は警察と連携を密にして、ストーカー被害の撲滅に向けた啓発などを行うとともに、ストーカー被害というのは事態が急展開し、重大事件に発展するおそれもあるために、身近な行政区である区も、被害者の相談に親身に対応していただく必要があると思います。区長の御見解を伺います。  最後の質問は、高齢者の住替え支援に関するものです。  まず、転居先確保に居住支援協議会、これをどう活用していくのでしょうか。居住支援協議会の設置を機に、転居をする際に、高齢だからということで住宅が区内で探せないということがこれ以上起きてほしくないと強く願うものですが、この居住支援協議会を港区としてはどのように活用していくのか伺います。  さらに、高齢者の不用品の整理に関する支援についてお尋ねします。高齢者の転居に伴う困難さは、実はこの移転先確保に加えて引っ越し作業にもあるのです。人生長く生きていると、いろいろ背負っていくものがあるだけではなく、荷物も増えます。断捨離の講座や片づけ講座を開くとか、リサイクルやリユース活動をしている区内団体を紹介して、そこへの荷物運びを手伝うなど、そうした支援も必要ではないかと感じます。不用品の始末や粗大ごみ、片づけサポートは特に必要なのではないでしょうか。環境省では、令和二年度に高齢者のごみ出し支援制度導入の手引きを作成して、地方公共団体による高齢者のごみ出し支援制度の導入などを後押ししていますが、区では高齢者のこうした不用品の整理に関して、どのように支援をしていくのか伺います。  以上、こちらで質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと未来会議の石渡ゆきこ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、防災についてのお尋ねです。  まず、罹災証明書の交付手続についてです。罹災証明書は、被災者個別の事情などを踏まえ、必要と判断する場合は速やかに交付するなど、被災者に寄り添い、柔軟に対応いたします。また、発災時に必要な書類などについては、区ホームページなどで分かりやすく周知をしてまいります。  次に、災害時におけるホテルの避難所の確保についてのお尋ねです。  区では、区民避難所で避難者を受け入れ切れない場合を想定し、民間等による避難所を補完避難所として位置づけ、ホテルについては現在、シェラトン都ホテル東京と協定を締結しております。今後も開発事業が実施される際なども含め、様々な機会を捉え、積極的に事業者へ協力を求めてまいります。  次に、災害時における情報の一元化についてのお尋ねです。  区は、災害時に災害対策本部を設置し、気象情報や水位、雨量情報、東京都をはじめとする関係機関からの情報、地域の被災情報、SNSからAIを活用して収集した情報など、火災や建物被害、人的被害なども含む様々な情報を集約し管理しております。災害時にはこうした情報を一元管理した上で、各地区総合支所に設置する災害対策地区本部等へ必要な情報を地域災害情報システムなどにより速やかに伝達するとともに、新たに開設する防災ウェブポータルサイトなどを用いて区民にも迅速に発信してまいります。  次に、避難所運営についてのお尋ねです。  区民避難所には、子どもや妊婦、高齢者などの要配慮者やペット同行者など、様々な区民の避難を想定する必要があります。そのため、令和六年能登半島地震の事例も踏まえ、様々な事情を持つ区民が避難してきた際の区民避難所の運営をシミュレーションする図上訓練を来年度実施いたします。訓練は、区民避難所の運営を中心的に担う全ての地域防災協議会で実施し、防災士、区職員とともに避難所運営における課題を洗い出し、共有した上で課題を踏まえた災害時の避難所開設、運営方法を学ぶことができます。こうした避難所運営訓練を繰り返すことにより、全ての区民避難所における運営上の課題解決に取り組んでまいります。  次に、災害ケースマネジメントの導入状況についてのお尋ねです。  災害ケースマネジメントは、被災者一人一人が抱える生活の再建に向けた課題を解決するため、弁護士会、建築士会などの関係者と連携して支援する取組であり、東日本大震災を契機に各地で取組が進められています。災害時は被災者に寄り添い、自立・生活再建が進むように支援していくことが必要であると考えております。そのため、区では、現在修正を進めている港区地域防災計画に災害ケースマネジメントに取り組むことを明示しております。今後も先進自治体の事例を調査し、関係機関との意見交換を進め、地域特性を踏まえた災害ケースマネジメントの在り方について研究してまいります。  次に、今後の観光業・ホテル業を含めた産業支援の方向性についてのお尋ねです。  区では、区内中小企業の経営基盤の強化を支援するため、きめ細かな経営相談や低利の融資あっせん制度、様々な課題に応じた専門家の派遣など、業種にかかわらず利用できる幅広い取組を行っております。また、生産性の向上につながるDXや求人情報掲載等の人材確保、販路拡大のための広告宣伝活動への補助を行っているほか、来年度からは展示会の出展経費への補助率、補助上限額を引き上げるなど、区内中小企業の事業の発展を後押ししてまいります。今後も区内中小企業が将来にわたって安定した事業活動を展開できるよう、必要な支援を迅速に実施してまいります。  次に、地域で活動する人への支援についてのお尋ねです。  まず、地域活動の支援についてです。区では、地域活動の担い手を養成するために、商店街等への見学やワークショップなどの講座を実施し、参加者が自ら考えた地域活動を提案していただいております。参加者から提案された地域活動の実施に当たりましては、町会・自治会、商店街等、地域の方への紹介やイベントの協力依頼、実施場所の提供、SNSでの広報などを支援しております。今後も、参加者と地域団体をはじめ、地域の学生、事業者、関係部署との連携をさらに強化し、地域に根づいた活動が継続的に実施できるよう支援をしてまいります。  次に、町会・自治会の運営サポートの充実についてのお尋ねです。  区では、各地区総合支所の職員が積極的にまちに出て、日々の活動における困り事を伺うことで地域の課題を把握し、町会・自治会の課題を早期に解決する体制を整えております。町会・自治会におけるトラブルが起こった際には、総合支所の職員が直接地域からの相談に応じており、相談の内容によっては、区の法律相談窓口につなぐなどの対応をしております。引き続き、町会・自治会が安心して活動できるよう、運営サポートの充実に取り組んでまいります。  次に、公衆トイレの防犯やプライバシーについてのお尋ねです。  区は、女性や子どもが安全で安心して快適に利用できるきれいで清潔なおもてなしトイレを目指すため、昨年四月に「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針を策定いたしました。トイレの整備に当たっては、照明の工夫により室内を昼夜ともに明るくすることや、防犯カメラや警報ブザーなどの防犯装置の導入により犯罪を抑止します。さらに、全ての利用者が心地よく過ごせるよう、個室のトイレを設置いたします。今後も、利用者が安心して気持ちよく利用できる防犯やプライバシーに配慮した公衆トイレを整備してまいります。  次に、子育て支援についてのお尋ねです。  まず、妊婦健診の費用助成についてです。妊婦健康診査受診票は、区内だけでなく、都内区市町村の医療機関等で利用することができ、助成額は東京都内で統一されております。このため区独自の助成額を設定することは困難ですが、妊娠期の経済的負担を軽減するため、区は令和三年度に、多胎妊婦の妊婦健診の助成回数を十四回から十九回に拡大いたしました。さらに昨年七月、全ての妊婦を対象に、超音波検査の助成回数を二回から四回に拡大いたしました。今後も、都内共通の妊婦健診の費用助成の仕組みを踏まえながら、妊娠期の支援ニーズや他自治体の事例等を調査研究し、妊娠期の費用負担の軽減に取り組んでまいります。  次に、産後ケアサービスの充実についてのお尋ねです。  区は、昨年四月からデイサービス、乳房ケアを開始し、昨年十二月末時点で、ショートステイも含め、年間延べ二千百七十二名の方に御利用いただいております。しかしながら、予約が取りづらい等の課題があることから、既存施設の受入れの拡充とともに、ほかの医療施設等にも働きかけ、昨年九月以降、ショートステイは七施設から八施設に、デイサービスは一施設から四施設に、乳房ケアは六施設から十施設に拡充いたしました。今後も、引き続き施設の拡充に努めるとともに、事業者連絡会の開催等を通じてサービスの向上を図り、区民が安心して利用できるよう取り組んでまいります。  次に、子育て家庭が孤立しない「場」の提供についてのお尋ねです。  区では、区内十九か所の子育て広場において、歌やダンスなどを体験しながら親子で交流できる場を提供しており、お互いの子育ての悩みも話し合えると好評です。また、今月十七日には、子どもや子育て中の方、地域の子育て支援者が集い、ワークショップや懇談を通じ、世代を超えて交流する「子ども・おとな・地域みなトーク」を開催いたします。本年四月からは、在宅子育て家庭の子どもたちが同じ年頃の子どもと触れ合う港区版こども誰でも通園事業を二か所で開始いたします。家庭では得られない体験や交流の場を創出し、子育て家庭に寄り添い、孤独感の解消に積極的に取り組んでまいります。  次に、エンジョイ・セレクト事業に代わる新たな支援策についてのお尋ねです。  エンジョイ・セレクト事業は、コロナ禍の社会状況を背景として、経済的な影響を受けている低所得の子育て世帯を対象に実施したものです。コロナ禍における日用品や食料品を配送することによる感染のリスク軽減など、開始した当初の事業の目的は改善されたと判断し、廃止いたします。今後、新たな子育て支援策として、エネルギーや食料品価格等の物価高騰などによる経済的負担に加え、育児や家事負担が大きいひとり親世帯や障害のある両親世帯のうち、児童扶養手当を受給されている世帯を対象に、エンジョイ・セレクト事業の手法を用いて、ひとり親フードサポート事業を臨時で実施いたします。  また、住民税非課税両親世帯に対しては、国の地方創生臨時交付金を活用した生活支援給付金事業で、各世帯に七万円、本年三月には、住民税均等割のみ課税世帯に十万円、子育て世帯には、子ども一人当たり五万円の追加支給を予定しております。さらに、区の独自財源で全ての子育て世帯に対して、子ども一人当たり五万円分の子育て応援商品券を臨時で配付いたします。引き続き、未来を担う全ての子どもが健やかに成長できるよう、様々な手法を講じた子育て支援に取り組んでまいります。  次に、港区の子育て支援における子どもの考え方についてのお尋ねです。  こども基本法の施行を機に、区としても、子どもは心身の発達の過程にあるものと捉え、これまで以上に先進的に取り組むため、年齢で途切れることなく、子ども・若者施策を全庁横断的に推進する子ども若者支援課を設置いたしました。子ども・若者を支援する取組として、港区ブライダル地域連携協議会と連携した結婚応援フェアや青少年対策地区委員会の活動支援などを積極的に推進しております。今後も、全ての子どもたちが健やかに成長でき、若者が将来に夢や希望を抱けるよう、全庁を挙げて切れ目のない子ども・若者支援策を強力に推進してまいります。  次に、犯罪被害者支援についてのお尋ねです。  まず、区の対応窓口に関する広報についてです。区では、犯罪被害者やその御家族、御遺族を支援するため、人権男女平等参画担当が総合的対応窓口を担っております。対応窓口では、被害者等からの問合せに応じ、必要とされる区の支援メニューを速やかに提供するとともに、東京都や警察等の関係機関の支援メニューを丁寧に紹介しております。対応窓口の周知については、東京都ホームページにおいて、区市町村の対応窓口を一元的に掲載しておりますが、今後、区ホームページにおいても、対応窓口を分かりやすく表示するよう工夫をしてまいります。  次に、犯罪被害者への生活支援及び経済的支援についてのお尋ねです。  区では、犯罪の被害に遭った方に対し、リーブラ相談室において相談に応じるとともに、障害を負った被害者への障害者手帳の交付や手当の支給のほか、御遺族への遺族基礎年金の支給を行うなど、各部門において犯罪被害者に寄り添った対応をしております。今後も区は、犯罪被害者への生活支援や経済的支援につながる施策など、国や東京都等の動向を注視するとともに、他自治体の取組事例等を参考にしながら、犯罪被害者を対象とした区独自の支援の在り方について調査研究をしてまいります。  次に、ストーカー被害への支援についてのお尋ねです。  区では、ストーカー被害に遭われた方が身近な窓口で相談できるよう、リーブラ相談室や子ども家庭支援センターの家庭相談において、ストーカー被害に関する相談に応じ、東京都や警察等の関係機関での適切な支援へつなげております。また、リーブラフェスタや人権啓発パネル展等の様々な機会を捉え、区内の警察署と連携しながら、犯罪被害者支援に関する取組を周知しております。引き続き、東京都や警察等の関係機関と連携しながら、相談窓口を広く周知するなど、被害者に寄り添った取組を進めてまいります。  次に、高齢者の住替え支援についてのお尋ねです。  まず、居住支援協議会の活用についてです。高齢者をはじめ、誰もが住み慣れた地域に住み続けられるためには、区と不動産関係団体などによる切れ目ない支援が必要です。このため区は来年度に設置予定の居住支援協議会を活用し、居住に関する情報や課題を共有し、効果的な支援策を検討してまいります。また、高齢者が万一、孤立死となった場合の家主の損害を補償する家主あんしんサポート保険を来年度から新たに開始することにより、高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援してまいります。  最後に、高齢者の不用品の整理に関する支援についてのお尋ねです。  区では、終活などをテーマとした高齢者向けの講座を開催し、不用品の整理を進める重要性やポイントを分かりやすく説明するなど、普及・啓発に取り組んでおります。また、各地区総合支所やいきいきプラザなど、身近な施設での古着などの拠点回収や、自力で搬出が困難な方を対象とした粗大ごみの運び出し収集を実施しております。引き続き、区は高齢者の不用品の整理に関する相談内容を丁寧に把握し、必要な支援が行き届くよう取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと未来会議の石渡ゆきこ議員の御質問にお答えいたします。  学校トイレの改修計画についてのお尋ねです。  各学校のトイレについては、公共施設マネジメント計画に基づき計画的に改修を進めており、今年度は夏季休業期間を活用し、青山小学校のトイレを全面的に改修しました。今後も、青南小学校を含め、老朽化が進んでいるトイレについて計画的に改修を行い、明るく清潔な環境の確保に努めるとともに、プライバシーにも配慮した子どもたちが安心して利用できるトイレとしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                         午後三時十分休憩                                       午後三時四十五分再開 ○議長(鈴木たかや君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。             ───────────────────────────
    ○議長(鈴木たかや君) 一般質問を続けます。次に、三十一番池田たけし議員。   〔三十一番(池田たけし君)登壇、拍手〕 ○三十一番(池田たけし君) 令和六年第一回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問をいたします。  初めに、工事の入札不調についての今後の対応について伺います。  本年四月一日から建設業、自動車運転業務等に時間外労働の上限規制が適用されます。建設業においての法定時間外労働は原則、月四十五時間、年間三百六十時間までとなり、規制に違反すると、六か月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科せられ、労働基準に違反した企業として公共工事の受注にも影響が出ます。  既に建設業界における人材不足は喫緊の課題となっておりますが、時間外労働の上限規制が適用されることで、定められた計画内に工期をこなすには、これまで以上に建設工事の現場で働く人材の確保が必要となり、さらに人材の奪い合いといった状況に陥ります。  また、自動車運転業務への上限規制の適用によっても物流に要する時間が増加する影響が生じることから、建設工事の工期にも少なからぬ影響を及ぼすものではないかと考えます。さらに、本年元日に発生した令和六年能登半島地震での被災者の方々が少しでも日常を取り戻すための仮設住宅の建設や、崩壊した道路、港湾、電気・ガス・水道など各種のインフラ等の復旧工事が必要となること、また、大阪万博の開設準備が急ピッチで進んでいること等により、公共工事の需要は集中して極めて高まっており、時間外労働の規制の方向性とは相反する実情となっております。  また、ウクライナの戦禍などによる鉄鋼や銅、アルミなど建設資材の材料不足や物価高騰により工事費が上昇している中で、さらに建設やメンテナンスなどの業界は人件費の上昇で現場は疲弊しております。建設関連の業界では、下請業者等の様々な経営努力によって公共工事を支えてきましたが、物価高、原材料費の高騰、人件費などは価格転嫁に結びつき難い業界体質であり、受注契約時点と完成時点での高騰したコスト差をスライドで埋め合わせることができない業種もあると聞くところであります。  さらに、残業規制に関連しては、建設業の改善すべき勤怠管理の課題があります。それは手作業での日報記入やタイムカードの代理打刻など勤怠管理の正確性が把握され難いこと、勤怠管理において労働時間の確認、集計に時間がかかること、集計ができるまで残業抑制のマネジメント管理が適切に行えないこと、有給や休日の管理が曖昧となることなどであります。  建設業の、特に区内事業者の方々は、首都直下地震や近年の線状降水帯による大雨などでの内水氾濫といった災害に備え、運河のある区内南部地域では橋梁の架け替えやメンテナンスなどに、区内の北部では急峻な地形が多く、崩落の危険をはらむ崖地の整備などといったまちの防災・減災に直接関係する工事も担っております。  また、公共工事への参入のみならず、日常の街なかの防犯、清掃活動や災害時の防災対策、帰宅困難者対応など、港区のまちづくりを進める上での大切なパートナーであるだけでなく、港区の安全・安心を支え、社会の復興を進めるためにもなくてはならない存在であります。  今、建設業に対する現下の様々な逆風ともいうべき状況の中で、工事入札の不調も発生してきております。例えば、学校の建て替えの案件において、入札の不調によって事業者が決まらなければ工期の見直しなどが発生し、結果的に教育行政に、ひいては子どもたちの学校生活にも影響が及ぶなど、広く区政、区民の生活にも滞りが生じることにもなってしまいます。  質問は、建設業を取り巻く厳しい状況を把握し、適切な入札が行われるよう、区として、工事の入札不調の要因をどのように受け止め、今後の対応を図っていくお考えかお伺いいたします。  次に、HPVワクチンの男性への接種助成について伺います。  HPVワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチンは、日本では子宮頸がんの予防として女性のみが定期接種対象となっており、子宮頸がんワクチンとも呼ばれることから、女性だけに特化したものと一般的に認識が醸成されてしまう傾向があるようです。  しかし、男性に多い中咽頭がんや肛門がん、直腸がん、陰茎がん、尖圭コンジローマなど人の下腹部周辺などのがんの原因もHPVによるものであります。そのため、HPVワクチンの接種費用を男女ともに公費負担としている国は、WHOによると、アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスなど三十九か国に上ると発表されており、先進国での接種率は、男女ともに八〇%に達しています。  このような海外の事例を鑑みると、今後、日本でも男女ともに接種へと追従する可能性も高く、HPVワクチンの勧奨を他区に先駆けて行った港区が、さらに先んじて助成に取り組むことで男女ともの接種が進み、ひいてはHPV感染のリスクを劇的に減らすことができると考えます。先んじての実施で新規性や注目度が高く、区民の健康を守り、将来の子育て世帯への支援にもつながるものであります。  また、HPVは性的な接触により男女問わずに感染し、男女にかかわらず相互に感染を繰り返すため、小学生から中学生の世代に対してのワクチン接種は、大変有効な予防法であります。男女ともに接種することにより感染の拡大を効果的に抑えることができ、社会全体での接種率が上がれば、接種した自らやパートナーのためだけでなく、同じ集団のワクチン未接種者もHPV感染や関連疾病が減少する集団免疫を獲得することができ、やはり広く社会の感染リスクを劇的に下げることにつながります。  日本において男性へのHPVワクチン接種は、二〇二〇年十二月に肛門がんや尖圭コンジローマの予防を目的として、九歳以上の男性にも四価ワクチンを接種できることになりましたが、任意接種のため、三回接種で費用が四万円から五万円程度の自己負担となっています。この負担の軽減とワクチン接種推進のため、青森県平川市、北海道余市郡余市町、新潟県弥彦村、山形県南陽市などでは、一定期間の年齢の男性へのHPVワクチンの接種について、自治体の公費での助成を行っており、二十三区でも中野区が昨年八月より公費負担での接種を開始し、ワクチン接種での予防効果とともに、接種を希望する保護者の心理的・経済的負担も軽減されています。  日本産婦人科学会では、「二〇二三年度以降、九価ワクチンの定期接種と幅広い年代へのキャッチアップ無料接種の普及を推進するとともに、男子への定期接種、中咽頭がん、陰茎がん、肛門がんなど、男性のHPV関連のがんの予防も期待し、関連学会と共同で国への要望を継続してまいります」とホームページに掲げております。この一文に科学的なエビデンスに基づいた医療従事者の社会に向けての責任と使命を果たす誇りを見る思いがいたします。  私は、令和四年第三回定例会をはじめ、これまでも幾度か男性へのワクチン接種に対する区の助成を求めてまいりました。区において、HPVワクチンの男性への接種の公費負担については、女性への接種において重篤な反応があった事例を踏まえ、そのような事態に対して厚生労働省の安全性対応の確立を担保したいとする区の意向は承知するところであります。  また、東京都において、HPVワクチンの男性への接種を行う自治体への助成が発表されましたが、助成だけではなく、安全性もセットでもたらされるべきであろうとは、私も共感するところであります。接種を行う自治体に対し費用助成は行うが、重篤な事態に対しては接種自治体のみが対応するといった体制では残念であります。  男性への接種については、港区ではホームページで現状の周知を行っていますが、対象となる思春期の児童・生徒の将来にわたる命と健康を守るため、また、その保護者への子育ての安心を確かなものとするために、区民の一番身近にある基礎自治体港区として、ワクチン接種の実効性をさらに高める男性への接種費用助成と、その推進のための積極的な施策を行うべきであります。  そのためには、担当の課長会や区長会を通し、東京都や国に向けて安全性確保への担保や、定期接種を求めることの推進。また、日本産婦人科学会、日本小児科学会などエビデンスを持つ関係団体との連携などを行うべきと考えます。HPVワクチンは、男女相互の各種のがんを防ぐことができる唯一のワクチンであります。  質問は、区民の健康を守り、将来の子育て世帯への支援につながる男性へのHPVワクチン接種の費用助成について、またその安全性確保のために、様々な機会を通じ港区は先進的に取り組むべきと思いますが、区のお考えをお伺いいたします。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の池田たけし議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、工事の入札不調の要因と今後の対応についてのお尋ねです。  建設業への時間外労働の上限規制の適用、高齢化等による全国規模での技術者不足、物価上昇など建設業を取り巻く厳しい状況が入札不調の主な要因であると考えております。  区は、事業者の利益が確保された金額で応札されるよう、本年一月、低入札価格調査制度を見直すとともにインフレスライドを運用し、物価上昇に適切に対処しております。引き続き、働き方改革を踏まえた工期の算定、技術者の効率的な配置につながる施工体制の検討などにより入札不調を回避し、あわせて工事の品質向上に努めてまいります。  最後に、HPVワクチンの男性への接種助成についてのお尋ねです。  予防接種は効果と副反応があることから、区は、任意予防接種に対する助成について、有効性・安全性が国の厚生科学審議会で確認されているなどの要件がそろったワクチンを対象としております。HPVワクチンの男性への接種については、現在も国の厚生科学審議会において最新の知見を追加するための情報を収集し、整理している段階と聞いております。区は、今後も情報を収集するとともに、国に対して検討を早めるよう機会を捉えて働きかけてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、十八番根本ゆう議員。   〔十八番(根本ゆう君)登壇、拍手〕 ○十八番(根本ゆう君) 令和六年第一回港区議会定例会におきまして、港区維新・無所属の根本ゆうが武井区長に質問させていただきます。  まず初めに、令和六年能登半島地震により被害に遭われた皆様に謹んでお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。  三十年以内に七〇%以上の確率で発生すると言われている内陸直下であり、東京近郊の真下にあるプレートが破壊されることで生じる大地震、首都直下地震がいつ港区も直面するやもしれず、能登半島地震は、改めて都市防災対策を進める必要性を痛感するものでございました。  まず、港区の防災対策、エレベーター閉じ込め対応についてです。  閉じ込められた際には、安全を確保しながら閉じ込めからの救出を早急に行うことの必要性は、前回、昨年第三回定例会にて区長より港区の姿勢をお示しいただき、区の事業として、港区内マンションでのエレベーター閉じ込め対応訓練の実施がなされているところですが、まだまだ実施マンションの棟数も十六棟と少なく、より多くの区民の皆様の御理解に対し、課題があるところです。  私が昨年の第二回定例会において、学校等で実施される各地区での総合防災訓練において、エレベーター閉じ込め対応訓練メニューを追加していただくよう要望したところ、エレベーターメーカーの提供する訓練専用車両による模擬体験のエレベーター閉じ込め救出訓練を実施してきたという答弁をいただきました。そこで、昨年の総合防災訓練で当該車両の体験をしてみたのですが、それは地震の長周期震動を感知すると最寄りの階に停止し、扉を開ける地震管制装置を体験するものでした。つまり、メーカー側で提供している商品サービスの模擬体験であり、閉じ込められる状態を体験する目的ではなく、むしろメーカー側の商品への信頼を高めることを目的とされており、「閉じ込められませんので安心してください」というメッセージ、事業者の宣伝です。  実態は、私が求めているエレベーター閉じ込め救出訓練では全くありません。エレベーターの閉じ込めは、港区の抱える深刻な被害想定であり、それに対応するのは港区の義務です。にもかかわらず、より多くの区民に対して閉じ込め訓練の重要性を広めてほしいと願った対応が、閉じ込めが起きないとするメーカーの宣伝では意味がありません。自主的に訓練の申請をしたマンションでの実施にとどまっているエレベーター閉じ込め対応訓練を、総合防災訓練でもメニューに取り入れていただくよう提言をした際に、今も類似のことをやっていますと答弁された姿勢については実態を把握していないのか、私の質問を御理解いただけていないのか、またはそれらしい状況を挙げて適当に答弁したとしか捉えられません。  いま一度説明させていただきます。重要なポイントは、首都直下地震というのは、ガタガタガタと地震がじわじわと来ることが感じられる長周期振動ではなく、予期せずいきなりドーンと本震が訪れることを想定している短周期振動であるという点です。短周期振動の地震が生じたときも地震管制装置が正常に起動することが望ましいですが、この装置が作動しない可能性を含め、東京都が約二・二万台、うち港区では約千三百台のエレベーター閉じ込めの発生の予測を立てているわけです。どのような最新のエレベーターであっても閉じ込めの可能性は否定できず、その対応に当たるエレベーター会社の保守点検要員数をメーカーは公表せず、区も把握できていません。  私の調べた限りでは、大手メーカーですら二交代制で、夜間土日の対応は一名から二名、一拠点で八百基から、多いところでは千基を管理している。東京都の試算では八基に一基の閉じ込めの可能性があるとしているわけですから、つまり、作業員一人で百基に対応しなければいけない事態も想定できるのです。首都直下地震においては、閉じ込められる人を何時間で助け出せるか、誰も分からないのが現実です。エレベーターの閉じ込めが起きることを前提にした体制構築の重要性を私は引き続き訴えます。  区長に御質問いたします。区は、現在、総合防災訓練にエレベーターメーカーが持ち込んでいる体験車両における効果は、マンションで実施しているエレベーター閉じ込め対応訓練と同等であるという御認識でしょうか。今後の総合防災訓練におけるエレベーター閉じ込め対応訓練の在り方についての方針を教えてください。  次に、エレベーターの閉じ込めに備えたマンションへのエレベーター用防災チェア設置事業に関しての質問です。区が支給する防災チェアの中には、水・食料に加え、簡易トイレ、トイレットペーパーが初期セットに入っています。補足しますと、これら備品管理は賞味期限後の入替えなど、支給後マンションでの管理になります。  さて、簡易トイレ、トイレットペーパーなどが収納されているエレベーター用防災チェアですが、エレベーター内に誰かと長時間閉じ込められたことを想像すると、女性の一人としての心理は大きな抵抗があります。簡易トイレは、エレベーター用防災チェアの座面を取り外し、座面のところに簡易トイレをはめて座って用を足せるようになっています。プライベート空間創出のため、風を通さない防寒アルミシートが同封されており、これは留め具もついているので、エレベーター壁面につけて、一応トイレ空間をつくり出すことは物理上可能ですが、本当にこれで安心だとする説明にはかなり違和感を覚えます。たとえ一人で使ったとしても、救出される際に簡易トイレの使用が分かってしまうのではと想像すると、これもまたかなり使いづらいと思います。  いずれにしても、先ほどから申し上げている救出訓練を実施することにより扉が開き、救出される体制さえ整っていれば、自分の住居や共用トイレに行けるわけで、人間の尊厳を失ってでもプロの救出を待てという考えに私は賛同しません。  エレベーター閉じ込め対応については、昨年第三回定例会にて区長より、「地震発生時は閉じ込められた状態から安全を確保した上で、早期に利用者を救出することが最も重要」という答弁をいただきました。安全を確保し、早急に開けることの重要性を認識していただいているものの、責任問題が生じるため、震災発生時、実際にエレベーター専門業者以外の誰が開けるべきか、この体制を構築できるまでには至っていないという課題も認識いただいていると理解しています。早く開けて救出を目指したいが、実際のところ、長時間の閉じ込めを避けられないかもしれない想定の下、エレベーター用防災チェアの設置に至っているわけだと私は解釈しております。  以前にエレベーター救出の認定資格を設け、その資格を持つ者には救出の了承を与える体制づくりを御提案しており、私は引き続き、エレベーター専門業者を待たずして早急な救出をする体制構築にまず注力すべき立場であります。無論エレベーター用防災チェア設置事業も否定するものではありませんが、物品を配付して終わるのではなく、より具体的な閉じ込められた状況の説明やチェアの使用方法について区民に丁寧な説明が必要だと思います。これら具体については、予算特別委員会にて深掘りさせていただきますので、基本方針について区長に御質問させていただきます。  安全を確保しながら、閉じ込めからの救出を早急に行うことの必要性は認識しながらも、まだエレベーター閉じ込め対応の体制構築がされていない中で、エレベーター閉じ込め対応とエレベーター用防災チェア設置との関係性と立ち位置をどのようにお考えでしょうか。  震災時のエレベーター閉じ込めの問題について、区民の皆様、そして議会においても多くの議員の方々の質問テーマとして挙げられるようになったのは、やはり気になる問題の表れであり、皆様の中でのエレベーター閉じ込めに対する意識が徐々に問題意識として浸透してきた進歩だと捉えています。日々エレベーターに乗る私たち、都会に住む私たちにとってエレベーターに乗るたびに閉じ込められたくない、閉じ込められたらどうしようというリアルな想像が働き始めており、この恐怖への対応・体制づくりが早急に求められています。  次に、避難所の地震時自動解錠についてです。  能登半島地震発災時、津波の避難場所が施錠されていたため入れず、やむを得ず窓を割って入ったり、外階段を使って上るという予想外の事態が発生しました。発災したのが元日だったこともあり、関係者がすぐに駆けつけられず鍵がかかっていた。その後もどんどん避難する人が集まり、転ぶと危険な状態だったという、こういった報道がされました。  そこで質問です。こういった事態を以前から想定し、総務常任委員会で視察対象となった高知県やその他自治体では地震時自動解錠ボックスや、防災備蓄倉庫自体に装置が組み込まれている地震自動解錠装置付倉庫の設置を進めているところが既にありますが、区における学校などの区民避難所での現状の設置状況を踏まえた港区での今後のお考えを伺います。  次に、港区のより上位概念となってくる港区地域防災計画についての質問です。  昨年第三回定例会で、要介護者を含めた高齢者や障がい者などの避難において支援を要する避難行動要支援者について御質問いたしました。災害時に要支援者やその家族や関係者が、どこに、いつ、何をすべきかの簡潔で具体的な計画が策定されていない課題は区と共有させていただいていると理解しております。  前回の答弁は、課題がある一方で、情報共有いただいている避難行動要支援者名簿を含め、民生委員など地域関係者と情報共有を行うとのことでしたが、これには問題があります。避難行動要支援者に関しては、避難計画の全体像がそもそも策定されていません。当然、個別計画も策定が進んでいないにもかかわらず、地域関係者と連携というのは、丁寧な言い方ではありますが、「特に今何も決めていないけれども、災害時に要支援者と地域関係者でよしなにやってね」とおっしゃっているように聞こえるのは、私だけではなく家族や関係者のみんなが抱く思いです。  恐らく避難行動要支援者の対応については、地域防災計画に盛り込むべき事項等について、内閣府の、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針を書き写されたのだと思いますが、国の指針に対して各自治体ごとに、その地域特性に合わせてそしゃくしていくべきものだと思っています。港区は早急に様々なケースを想定した要支援者に対し基準を設け、区分し、体系立てた避難行動フローを基に要支援者に対して適切な対応・支援を実施していかなければいけません。  そこで質問です。避難行動要支援者の中で、支援が必要な様々な段階の方がおられます。例えば在宅避難が困難な際に、避難において支援は必要であるが、暫定健康上の問題がなく医療行為を必要としない方、一方、自立して移動することができず人工呼吸器をつけており、医療行為が必要になる方。要支援者の状態に応じ、避難場所がまずは区民避難所でいいのか、福祉避難所であるべきか、おのおの違ってくるはずです。これは福祉避難所開設のタイミングも検討しなければいけないことにもつながります。まずは要支援者の区分と避難フローの精査や全体計画の策定が必要かと考えますが、区長のお考えを伺います。  現在の個別避難計画のフォーマットは、氏名、連絡先、自宅の状況、健康状態等の個人情報に加え、所属する町会・自治会、地域集合場所、区民避難所、広域避難場所、福祉避難所を記載する箇所があります。災害が起きた際には安否確認をどのようにし、在宅避難の場合とそうでない場合に、私は誰とどこに行きますと策定するのが個別避難計画かと思います。現況と所管に関する事項だけを書いておくフォーマットには修正の必要性を感じますが、誰がどこでどうする計画かを述べるフォーマットであるという前提の下、現行の個別避難計画フォーマットに対する区の御認識はいかがでしょうか。  来年度予算では、避難行動要支援者に関しては、名簿リストにある方とのAIを使った安否確認体制を整えていくことが提案されています。こちらの件は予算特別委員会にて言及いたしますが、個別施策・手段の前に体系構築が大事です。繰り返しになりますが、港区における防災関連の計画・マニュアル策定というのは、国の指針によりなし崩し的にやっているように見える部分がありますが、国の提示する指針や素案は、戸建ての多いまちを含め、全国の事情を平均的に鑑みた上での一例であります。全国的に見れば、特異な港区というまちの特性を踏まえ、独自の計画を早急に組み立てていく必要があります。計画は、実際には計画どおりに進まないことのほうが多いと思います。しかし、あらゆる想定を排除せず、対応チャートを策定した防災計画を立てて、首都東京の機能を保てる独自の防災計画策定を目指していただきたいという思いです。  次に、防災対策の一環ともなるコミュニティー形成に関連し、町会・自治会設立要件についてです。  昨年第二回定例会において、町会とマンション自治会の設立要件に格差があることを言及いたしましたが、区ではマンションのコミュニティー形成について積極的な支援の必要性を認識していただいていることは確認させていただきました。しかしながら、その後、昨年の決算特別委員会でも質問いたしましたが、マンション自治会設立要件緩和を含め、具体策の進捗はありませんでした。  ただいま港区基本計画の見直し時期でありますが、令和五年度の港区基本計画の達成状況について、港区行政評価委員会による評価は、自助・共助・公助により災害に強いまちづくりを進める政策項目につき、帰宅困難者受入れ協定や共同住宅防災組織結成は共助の取組であり注力すべき課題だが、想定より実績が伸びていないという指摘となっています。所管部門における自己評価は、政策をおおむね達成していると記載され、今後の課題は示されていません。課題を直視できず、自己評価高めの見解と見受けられるのも指摘を入れておきたいところですが、第三者機関の評価において、共同住宅防災組織結成は共助の取組であり、注力すべき課題と指摘されていることを忘れてはいけないと思います。  港区内では、令和三年度に実施した港区分譲マンション実態調査によると、分譲マンションは千五百九十一棟、賃貸マンションは千九百六十棟、人口の九割超がマンション居住者です。マンション自治会の結成をどんどん促すことで日常のコミュニティー形成から始まり、防災時に自立したコミュニティーとなることも期待されます。長い歴史のある町会も引き続き活発な活動を期待されますが、ほとんどがマンション居住者で構成される港区でありながら、まだまだ具体的なマンションコミュニティー形成への支援の意思が見られないのが現状です。マンション自治会の結成の促進からはほど遠く、現在の町会・自治会の設立要件は四点あります。  区域内のおおむね二分の一以上の世帯が加入していること。集合住宅の場合は、四分の三以上の世帯が加入していること。五百一以上の世帯がある大規模な集合住宅の場合、三百七十五以上の世帯が加入していること。既に届出されている町会・自治会から独立する場合は、当該町会・自治会の了解が得られていること。町会とマンション自治会の設立要件の格差については、改めて予算特別委員会にて御質問いたしますが、まず、既に届出されている町会・自治会から独立する場合には、当該町会・自治会の了解が得られていることという要件が区民を苦しめている事例について、港区にはしっかり御認識いただきたいです。  既存町会から独立の了承が得られていない事例の概要はこうです。ある一棟のマンションでは、もともと町会に属していましたが、共用部管理のため防犯カメラの設置に向けて補助を受けるために総会を何度も経て、協議しながらマンション自治会を設立するという結論に至り、書面をもってマンション内で四分の三以上の世帯の自治会独立の同意を得た。そのマンションの役員は既存の町会役員に、町会を脱退し、マンション自治会を設立する意向を伝え、町会役員会でも説明の場をもらい説明。しかしながら、町会役員は、「区の補助金目当てで独立したいのだろう。それは港区の税金であることを自覚せよ」というような表現を用いるなど、独立の意向を抑圧するような言動を取り、独立の承諾を与えておらず、今も与えていない。こういった事例です。このような住民同士のトラブルはマンション住民にとっても、地域の町会にとってもとても残念なことです。  令和五年度の港区の町会等補助金の手引きでは、年間補助金額は世帯数に応じており、五十世帯以下の最少額十一万九千円から三千世帯だと百二十四万円、三千一世帯以上からは五十世帯増加ごとに一万九千円が加算されます。加入世帯数が増えるごとに世帯当たりの補助額は割安になるわけではありますが、数千世帯を抱える町会・自治会では年間の補助額だけで数百万円の予算になります。当然、町会・自治会費を世帯当たり月額数百円で別途集金しています。既存の町会・自治会が新たに独立することを認めないのには、この補助金システムに影響が出るためというのが一つの要因であることは容易に想像ができます。  既存町会の役員から、「補助金目当てで独立したいのだろう。それは港区の税金であることを自覚せよ」というような発言についてですが、その既存町会にしても、仮にマンションが独立し、新たなマンション自治会ができるにしても、両者はどちらも町会等補助金をもらうことになるはずなのですが、いずれにしても港区民の税金です。補助金を受け取る側同士でのいさかいがあることも問題ですが、港区は町会等の補助を目的に血税を投じているにもかかわらず、ここへのチェック機能を働かせていない問題もございます。  港区では、人口の約二割から三割程度が毎年転出入で入れ替わっており、町会・自治会会員も毎年入れ替わりがあるはずです。町会・自治会会員は年々減少傾向と区も認識しながら、町会・自治会設立時の加入世帯数で補助金を決定しており、定期的な名簿チェックをしていないのです。案の定、さきの事例の既存町会においては町会名簿リストすらない。会規則の開示請求にも応じない。町会に所属されているとする会員に使途を明記し、年度収支の公開もしているのだろうか。区は自覚しなくてはいけません、町会等補助金には町会・自治会に属していない区民が払った税金も入っていることを。定期的な会員数チェックもせず補助金を交付するのであれば、もはや設立要件の世帯数要件に格差をつけてハードルを設ける意味はあるのでしょうか。町会等補助金の交付根拠というのは、実はずさんではないかということや、港区の実情を踏まえ、マンション世帯での設立ハードルを設ける意味については、改めて予算特別委員会にて御質問させていただきますので、ここでは問題提起のみとさせていただきます。区長におかれましては、この問題を強く御認識いただけますようお願い申し上げます。  最後に、第四次港区住宅基本計画においてのマンションの適正管理の推進と若者夫婦・子育て世帯等の定住促進についてです。  まず、マンションの適正管理の推進については、港区マンション管理計画認定制度を推進しており、この制度と方向性を強く支持します。この制度は、マンションの管理組合が作成した管理計画を港区に申請し、修繕や管理方法、資金計画、管理組合の運営状況など一定の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。この認定の取得により、良質なマンションの管理水準が維持され、市場において高く評価されることが期待されることに加え、区分所有者の管理への意識が向上し、自主的な取組の促進につながるなど、管理の適正化の好循環も期待されるというものです。  管理組合の運営、修繕等について、主には国の定める基準を満たすマンションをみなと認定マンションとして認定。必須基準に加えて社会貢献の取組を評価すべく、プラスアルファの港区独自で設ける基準を満たすマンションをみなと認定マンションプラスとして認定します。ぜひこの認定を受けるマンションがどんどん増えていくために、引き続き港区にはより一層御支援いただきたいものと考えています。  さて、今回はその認定マンション取得者に話をフォーカスしたいと思います。認定マンション取得者にはフラット35の当初五年間の金利が年〇・二五%引き下げられるインセンティブがあります。フラット35とは、独立行政法人住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して提供している最長三十五年の全期間固定型の住宅ローンです。  第四次港区住宅基本計画においては、若者夫婦・子育て世帯等の定住促進施策として、購入する住宅が住宅性能や認定マンションか否かなど項目を満たすことにポイントとして付与され、その獲得したポイントに応じてフラット35の金利優遇をしようとするものが提案されています。この仕組みの発想は、二〇二三年に閣議決定されましたこども未来戦略方針を基にするものですが、ここで御質問いたします。  認定マンション、若者夫婦・子育て世帯購入予定者にとって、フラット35の金利優遇による取得購入動機というのがどれくらい強いものか、調査の上で結論に至ったのでしょうか。住宅購入でローンを組まれている方など御存じの方も多いかと思いますが、全期間固定か、ずっと変動にするのか、または固定と変動のミックスにするのか、借入れされる方の条件や好みによりますし、メリット・デメリットもそれぞれです。また、金利の低さを重視したとしても、借入れされる方の状況により選べる金融機関も変わってきます。  民間ローンでは、主に死亡時に借入れ分が保障される団体信用生命保険が必須加入のところ、フラット35は不加入でもローンを組めるため、体調面で御不安がある方にはうれしい仕組みだったりもしますし、人によってはメリットの多いローンでもありますが、住宅ローンには選択肢が多いことが住宅検討者にとって何よりも助かると思います。金利はなるべく低く抑えたいというのがローン利用者の多くの方の切なる願いです。フラット35だけの金利提案のみでは、認定マンションの市場形成の一手や若者夫婦・子育て世帯購入予定者の金利負担に本当に寄与するのかが疑問です。ぜひ民間ローンを巻き込んだ金利負担対策を御検討いただきたいです。  一方で、ほかの数世代に比べ、若者夫婦・子育て世帯の転出が多いため、住環境の整備も必要ではないかという仮説の下、幾つかの施策を検討されているのかとは思いますが、住環境の整備に区税を投じることで問題解決につながるのかは検証が必要かと思います。土地に長く住むというのは、住宅だけが要因ではないはずだからです。施策を実行するのであれば、ニーズを捉えた選択肢を、そして効果検証をしていただくことを強く望みます。港区の実情を踏まえた実のある思考と答弁に期待して質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区維新・無所属の根本ゆう議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、震災時エレベーター閉じ込め対応についてのお尋ねです。  まず、エレベーター閉じ込め対応訓練の認識と在り方についてです。学校等が会場となる総合防災訓練において行っているメーカーの訓練専用車両による疑似体験のエレベーター閉じ込め対応訓練は、地震発生時のエレベーターの地震管制運転がどのようなものかを体験してもらう訓練です。あわせて、実際お住まいの共同住宅内のエレベーターを使用し、保守事業者を講師に招いて実施している訓練は、ふだん利用しているエレベーターで閉じ込められた状態から安全を確保した上で、早期に利用者を救出する体験型の訓練です。どちらもエレベーター閉じ込め対応訓練として必要かつ重要な訓練と認識しており、今後も事業者の協力を得て、両方の訓練の機会の充実に努めてまいります。  次に、エレベーター用防災チェア等の配付事業についてのお尋ねです。地震発生に伴い、区民がエレベーターに閉じ込められてしまった場合、その状態から安全を確保した上で、早期に救出することが最も重要であると考えております。区では、閉じ込めが発生した場合、エレベーターの復旧及び救助を待つ間、区民が安心して対処できるようにするため、エレベーター用防災チェア等を共同住宅へ無償で配付しております。  次に、区民避難所の地震時自動解錠についてのお尋ねです。  休日・夜間に発災した際の区民避難所は、発災後、速やかに災害対策住宅入居者等の区内在住職員が避難所となる施設に出向き解錠し、施設が安全に避難所として利用できるか確認を行い、開設を行います。また、避難所となる学校等の鍵を地域防災協議会へ預け、その鍵で解錠し、安全確認を行う等、区職員と同様の対応をお願いしている協議会もあります。現在、自動解錠する装置は、避難所となる施設に設置しておりませんが、引き続き全ての避難所が安全かつ迅速に開設できるよう取り組んでまいります。  次に、港区地域防災計画における避難行動要支援者についてのお尋ねです。  まず、避難行動要支援者の避難フローの精査等についてです。避難行動要支援者の状況は要支援者ごとに異なるため、区では、災害時要支援者名簿への登録と、避難支援に必要な情報を具体的に記載した一人一人の個別避難計画の作成を進めております。特に配慮が必要な人工呼吸器を使用している方については、医療機器、生活物資の準備、発災時に取るべき行動等をまとめた特別な支援計画の作成を進めております。今後もこうした個別の計画の作成を進める中で、支援関係者とともに要支援者一人一人の実情に応じた円滑な避難や安全の確保につなげてまいります。  次に、個別避難計画のフォーマットについてのお尋ねです。国が示す様式例は、要支援者の氏名、緊急連絡先、避難場所など、避難や支援に必要な情報などを記載することとなっています。これに加え、区のフォーマットでは、要支援者一人一人の状況を詳細に把握するため、居住状況や間取りを記載するほか、地域での支援の輪を広げるため、町会・自治会名や日頃お付き合いがあり避難の手伝いをしてくれる可能性がある人、その人との関係性を記載するように工夫しております。引き続き、支援関係者とも意見交換する中でフォーマットの充実・改善に努めてまいります。  最後に、港区住宅基本計画における住宅購入支援施策についてのお尋ねです。  住宅金融支援機構のフラット35の金利優遇については、こども未来戦略に基づき、子育て世帯への支援が大幅に拡充され、一定期間、最大一%まで金利を引き下げる運用が開始されています。機構と地方自治体が推進する住宅政策との連携が実用化されていることから、今後、区内の申込み実績を踏まえ、区独自の子育て世帯が住宅を購入する際の支援制度の創設を検討してまいります。また、民間金融機関との連携については、可能性について調査・研究をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、二十六番風見利男議員。   〔二十六番(風見利男君)登壇、拍手〕 ○二十六番(風見利男君) 二〇二四年港区議会第一回定例会に当たり、日本共産党港区議員団を代表して質問いたします。  一月一日に発生した能登半島地震で亡くなられた方々に哀悼の意を表し、被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。  能登半島地震を教訓に、港区の災害対策の強化について提案します。  最初に、避難所についてです。スフィア基準は、被災者は尊厳ある生活を営む権利があること。災害による苦痛を減らすために、実行可能なあらゆる手段を取らなければならないとしています。これを基本に据えた対策を行うことを求め、質問に入ります。  一、学校警備員の夜間配置を復活すること。二、停電時を想定して、冷暖房や換気の在り方を検討すること。三、協定の拡大を含め、段ボールベッドの必要量を確保すること。四、プライバシーを守れるインスタントハウス、ワンタッチテント、段ボールハウス等の備蓄、業者との協定を含め、調達の在り方を検討すること。五、女性や高齢者、障害者が安心して利用できるトイレトレーラーや自走式仮設水洗トイレを準備すること。六、高齢者や障害者、子育て世帯のために、二次避難所、福祉避難所としてホテルとの協定の拡大を進めること。七、キッチンカーの活用などで、温かい食事が提供できるようにすること。八、学校給食設備や本庁舎食堂など、区施設の厨房活用を検討すること。九、キャンピングカーの利用について、日本RV協会など、災害協定を結ぶ団体を増やすこと。十、インスタントハウスの活用等による子どもたちの遊び場を確保すること。十一、ペットとの「同行避難」のため、避難所ごとに対策を行うこと。十二、移動式シャワー設備を備えること。十三、感染症対策上、スリッパやクロックスを備蓄すること。
     第二に、区民の命を守る対策についてです。  一、家具転倒防止器具の支給制限をなくすこと。高齢者や障害者、子育て世帯には、専門家の協力で正しく設置の支援をすること。二、倒壊などによる被害が起きてからでは取り返しがつきません。耐震補強の助成額のさらなる抜本的拡大を行うこと。三、耐震シェルター設置助成制度を創設すること。四、火災による被害の甚大さは深刻です。希望者に感震ブレーカーを支給すること。それぞれ答弁を求めます。  災害にも関係する常勤職員の増員についてです。  国の方針で町村合併と行政改革を進めた結果、慢性的な職員不足は深刻です。地震や台風、集中豪雨などによる災害が発生すると、自らも被災しながら区民のために不眠不休で頑張っていますが、職員不足のため、対応がままならないのが実態です。  港区は、常勤職員二千百三十六人、会計年度任用職員千二百八十人、育児休業任期付職員二十六人、人材派遣百七十二人、そのほかに窓口などの業務委託業者の社員、受付や案内の人、いきいきプラザをはじめとする指定管理者の職員がいます。区職員の超過勤務の上位二十を見ると、月平均六十七・四時間から二十七・四時間と超過勤務が日常化しています。人が足りないことの表れです。指定管理は別にして、常勤職員と会計年度任用職員、人材派遣会社の社員を合わせた約三千六百人は最低必要な職員数です。常勤職員を大幅に増やすべきです。答弁を求めます。  羽田都心低空飛行をやめ、海上ルートに戻すとともに、成田空港の利用の拡大についてです。  日本共産党宮本徹衆議院議員の調査によると、主要七空港での部品欠落は、二〇二二年度九百九十二個、二〇二三年四月から九月は六百九十二個です。  国土交通省の資料によると、一キログラム以上の欠落部品は、二〇二二年度と二〇二三年度七月までに九件です。エンジンカウル二十五キログラム、主脚タイヤのゴムの一部十キログラム、着陸灯六・四キログラムなど、九個のうち四個は行方不明です。人口密集地に落ちたら大惨事になります。都心上空の飛行はやめるよう、国に要請すること。  一月二日に旅客機と海上保安庁の飛行機が衝突し、海上保安庁職員五名が亡くなる悲しい事故が起きました。幸い旅客機の乗客は、全員無事に避難することができました。羽田空港の過密運航をなくすことが必要です。国際便については、可能な限り成田空港を利用するよう、国土交通省に要請すること。それぞれ答弁を求めます。  教員の異常な長時間労働をなくすことについてです。  教員不足が全国各地で問題になっています。異常な長時間労働に多くの教員が病休、休職に追い込まれていることが原因の一つと言えます。港区では三月、四月、十月などの繁忙期には、勤務時間後の在校時間が月最大で百時間を超えています。一週間の授業数は二十四時間と定められていると言いますが、他の業務も膨大です。全国連合小学校校長会は昨年、「授業の持ちこま数軽減を進めていく必要がある」と意見表明しました。何よりも子どもの育ちを守ることです。  一、異常な長時間労働をなくし、教員が子どもたちと向き合う時間を確保するためにも不要不急の学校業務を削減すること。現場の先生たちの要望をよく聞くこと。二、「担任がいない」、「専門外の先生が教える」など、教員がいない学校現場で子どもたちが置かれている状況を把握すること。三、教育委員会は教員の八時間労働を守るよう校長に指導すること。それぞれ答弁を求めます。  給食費の無償化をして、どこに通っていても平等の支援に拡大することについてです。  墨田区や中野区に続き、杉並区、文京区も「あらゆる子育て世帯の負担を軽減する」、「全ての子どもたちに対して多様な選択肢を提供できる環境により近づけ、格差を可能な限り縮めたい」との方針で、国立や私立に通う区内小・中学生にも給食費無償化を広げることを決めました。港区も見習うべきです。  東京都は特別支援学校の無償化の実施を決めました。区市町村には給食費の二分の一を助成します。港区の負担が軽減される分を私立等に回せば、大した財政負担なく拡大できます。やる気の問題です。  一、区立小・中学校の給食費相当額を国立・私立・インターナショナルスクールの保護者に支給すること。どこに通っていても平等の支援をなぜできないのか。このことも含めてお答え願いたい。二、度重なる物価高騰により、「おかわりできない」、「デザートが出なくなった」など学校給食の質の低下が懸念されます。育ち盛りの子どもたちには十分な栄養が欠かせません。一食分の単価を引き上げて内容を充実すること。それぞれ答弁を求めます。  旧服部邸の保存・公開の要請についてです。  白金三光坂上に五千坪の旧服部邸があります。ここは一九三三年にセイコーの創業者、服部金太郎氏の邸宅として、建築家・高橋貞太郎氏により建てられた洋館で、戦後は連合国軍総司令部に接収され、ここで日本国憲法の草案が書かれたと言われています。歴史的にも文化財的にも価値を強く感じます。  昨年八月に大京株式会社から、「旧服部邸を取得、本年中に土地調査を実施し再開発が始まる」と近隣住民に通知されました。白金三光第五町会や近隣住民の方からは、「緑地を保存してほしい」、「環境破壊の再開発は避けてほしい」、「住民の声を聞く場をつくってほしい」と要望が区長宛てに出されています。  一、要望にあるように、区として事業者の大京株式会社に住民との話合いの場を持つよう指導すること。二、専門家による建物の調査、保存・公開ができるよう要請すること。それぞれ答弁を求めます。  以上ですが、答弁によっては再質問することを述べて質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、避難所環境の充実についてのお尋ねです。  学校警備員の夜間配置についてから、感染症対策のためのスリッパ等の備蓄についてまでの十三項目についてお答えいたします。  まず、学校警備員の夜間配置についてです。区民避難所となる学校には避難所を開設する際、区内在住職員が直ちに参集し対応することとしているほか、必要に応じ避難所の運営を担う地域防災協議会へ鍵を貸与し、迅速に避難所を開設する体制を確立しているため、警備員の配置は予定しておりません。  次に、停電時を想定した冷暖房や換気については、毛布や冷風機、扇風機と、停電時に備え、全ての避難所分の発電機を備蓄しております。  次に、段ボールベッドの確保については、災害時に優先的に調達できるよう製紙事業者三者と協定を締結しておりますが、さらなる協定締結事業者の確保に取り組んでまいります。  次に、プライバシーを守るためのものとしては、インスタントハウスの備蓄は予定しておりませんが、ワンタッチテントの備蓄数を増やしていくとともに、災害時における優先調達の協定を締結している製紙事業者から段ボールハウスを確保する体制を整えております。  次に、トイレトレーラーや自走式仮設水洗トイレの導入は予定しておりませんが、女性用のトイレテントを備蓄しているほか、福祉避難所へ高齢者や障害者に配慮した簡易トイレの備蓄を進めることで、誰もが安心してトイレを利用できる環境を整備してまいります。  次に、高齢者や障害者、子育て世帯のためにホテルとの協定を拡大していくことについては、引き続き区内のホテル事業者へ協力を求めてまいります。  次に、キッチンカーの活用などによる温かい食事を提供できるようにすることについては、事業者から意見を聴取し、活用の可能性について調査・研究してまいります。  次に、学校給食設備や本庁舎食堂などの厨房施設については、業務用の専門的な調理器具が多く設置されており、使用する上での課題はありますが、活用の可能性について調査・研究してまいります。  次に、キャンピングカーの利用については、令和三年度に区内事業者と災害時の利用に関わる協定を締結しておりますが、今後も様々な事業者に協定の締結を働きかけてまいります。  次に、インスタントハウスの活用等による子どもたちの遊び場の確保については、優先調達の協定を締結している製紙事業者から調達する段ボールハウスを使用することなどにより避難所生活でのストレスを軽減させ、安心して過ごすことができる子どもたちの遊び場を積極的に設けてまいります。  次に、ペットとの同行避難については、飼い主がペットを一緒に連れて安全に避難できるよう、地域防災協議会や飼い主とも意見交換し、避難所ごとに運営マニュアルへの反映や訓練の実施を検討してまいります。  次に、移動式シャワー設備を備えることについては、設置場所や電源、保管場所の確保などの課題がありますが、設備機器を取り扱う事業者との災害時の優先調達に係る協定の締結も含め調査・研究してまいります。  十三項目めになりますが、感染症対策のためのスリッパ等の備蓄は予定しておりませんが、消毒用のアルコールやマスクなどの備蓄を進めることで十分な感染症対策を行っております。  次に、防災対策についてのお尋ねです。  まず、家具転倒防止器具対策については、現状の支給方法、取付支援を継続いたしますが、区民からの問合せには一人一人の状況に応じ、丁寧に相談に応じてまいります。  次に、耐震補強の助成額の拡大については、今年度から住宅に対する耐震改修工事費用の助成額を木造で四百万円、非木造で六百万円、助成率を三分の二まで引き上げるとともに、区民のニーズにきめ細かに対応するため、住宅に対する耐震アドバイザー派遣を開始しております。このため、さらなる助成額の拡大は予定しておりませんが、建築物の耐震化に向け、各制度の利用促進に努めてまいります。  次に、耐震シェルター設置費助成制度を設けることは予定しておりませんが、家具転倒防止器具の支給や防災用品のあっせん事業などにより、住まいの防災対策を進めてまいります。  次に、感震ブレーカーの支給については、引き続き防災用品あっせん事業により、割引価格であっせんしていくとともに、広報みなとや総合防災訓練などの機会を捉え、広く周知してまいります。  次に、常勤職員の増員についてのお尋ねです。  区では、複雑化・多様化する課題に的確に対応するため、指定管理者制度など民間のノウハウ等により効果的・効率的にサービスを提供できる業務については、それらを積極的に活用してマンパワーを確保し、常勤職員が担うべき業務・分野に必要な職員数を配置することで安定的に質の高い行政サービスを提供しております。新型コロナウイルス感染症などの緊急の課題には、全庁での応援に加え、会計年度任用職員や人材派遣も活用してまいりました。今後も労働力人口が減少する中で、安定的に質の高い行政サービスを提供するために様々なマンパワーを活用して機動的かつ柔軟な執行体制を整備してまいります。  次に、羽田都心低空飛行をやめ、海上ルートに戻すとともに、成田空港の利用拡大についてのお尋ねです。  都心上空の飛行はやめることを国に要請すること及び国際便の利用に関して国に要請することについてです。区は、これまでも国に対して海上ルートの活用、地方空港の活用等による飛行ルートの分散化、落下物対策の強化や今後の航空技術等の進展に伴う飛行経路の様々な運用などにより、新飛行ルートの固定化を回避するよう要請してまいりました。  また、先月二十三日、私は議長と国土交通省に出向き、大臣宛てに固定化回避検討会と住民説明会の早期開催等を要請いたしました。引き続き、国の動向を注視し、海上ルートの活用など、新飛行ルートの固定化回避や落下物等への安全対策の徹底を強く求めてまいります。  また、国際線の成田空港を含めた地方空港の活用による飛行ルートの分散化など、固定化回避に向けた検討を一層加速するよう強く要請してまいります。  最後に、旧服部邸に関する近隣住民との話合いについてのお尋ねです。  区は、港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、紛争を未然に防止するため、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう、建築主に話合いの場を求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、教員の長時間労働の縮減についてのお尋ねです。  まず、教員の学校業務を削減し、現場の教員の要望を聞くことについてです。これまで教育委員会では、教員へのアンケートなどにより学校の現状を把握し、ICT環境の整備、スクール・サポート・スタッフの配置、小学校教科担任制の導入、テレワークの本格実施など教員の働き方改革に取り組んでまいりました。さらに、来年度以降は、必要な授業時数を確保しつつ土曜授業の回数を減らすなど、教員がゆとりを持って子どもたちに向き合う時間を確保できるよう取り組んでまいります。  次に、教員に欠員が生じた際の対応についてのお尋ねです。教育委員会は教員が欠員となった場合、各学校の管理職とすぐに連絡を取り合うことで状況を把握しております。病気休職などにより正規の教員が長期に欠員となる場合は、複数の教員で対応するなどの指導体制の確保を指導しております。その上で臨時的任用教員を速やかに配置するよう、管理職と連携して対応しております。引き続き、各学校と連携し、教員に欠員が生じた場合でも、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう取り組んでまいります。  次に、教員の勤務時間順守に係る校長への指導についてのお尋ねです。教育委員会ではICTの活用や、小学校教科担任制の導入による区独自の講師の任用などにより、教員の負担を軽減してまいりました。これらの取組により、港区の教員の一か月当たりの時間外勤務の平均時間は、令和元年度と令和四年度を比較すると、小学校では四十二・四時間から三十二・八時間に、中学校では三十七・三時間から二十八・八時間といずれも減少しております。教育委員会は引き続き、各校長に対し、教員の勤務時間を正確に把握し、時間外勤務の縮減に取り組むよう指導するとともに、さらなる働き方改革に取り組んでまいります。  次に、給食費の無償化の拡大についてのお尋ねです。  まず、区立小・中学校の給食費相当分を国立・私立等に通う子どもの保護者へ支給することについてです。港区の子どもが通っている私立小・中学校のうち、多くの学校が給食を実施していないことから、給食費の負担軽減については、給食未実施の学校に通う児童・生徒に向けた支援の在り方などの課題があります。私立学校等に在籍する児童・生徒の保護者に対する負担軽減策については、子どもへの総合的な支援の在り方の中で検討してまいります。  次に、一食分の単価の引上げによる内容の充実についてのお尋ねです。区は、これまで物価高騰等に対応するため、学校給食用食材料費について、一食当たりの基準額に予算を上乗せし、学校給食の質の向上を図ってまいりました。来年度は上乗せ額を増額し、具体例としては、中学生の一食当たりの基準額が三百二十四円のところ、四百二十四円とする予定です。引き続き、十分な栄養バランスを備えた学校給食となるよう献立の内容や質の向上にも努めてまいります。  最後に、旧服部邸の調査と保存・公開の要請についてのお尋ねです。  教育委員会は、昨年七月に旧服部邸を取得した事業者から、本年一月に建物の取扱いに関する相談を受け、他の有形文化財建造物の保存・活用事例などを紹介するとともに、建物の調査への協力と保存について協議をしております。引き続き、所有する事業者に対し、旧服部邸の文化財的価値を説明し、教育委員会による調査への協力を求めるとともに建物の保存・公開について働きかけてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔二十六番(風見利男君)登壇〕 ○二十六番(風見利男君) 再質問させていただきます。食費についてですが、区長は所信表明で、「子育てするなら港区」をスローガンに、子どもを安心して産み育てることができる環境を目指し、子育て期などライフステージに応じた切れ目のない支援を強力に進めていくと述べられました。ところが、私立学校に通う家庭は支援をしていません。私立小学校に通う児童は約三千五百人、私立中学校は約三千四百人で、区立中学校の生徒二千二百九十五人を大幅に上回っています。給食がなければお弁当を持っていくのですから、支援の必要性はあります。約六千九百人を置き去りにするのは、所信表明とは違いませんか。国立・私立・インターナショナルスクールに通う児童・生徒に区立学校の給食費相当分を支給すべきです。答弁を求めます。  防災対策ですが、幾つか前進的な答弁はありましたけれども、私が提案したものに真面目に答えているとは思えません。自然災害は時を選びません。区長は、いついかなるときも区民の生命・財産・暮らしを守ると言われたわけですから、もっと踏み込んだ答弁をぜひともいただきたかったです。ただ、時間がないので、これについては予算の中で質問をしていきたいと思います。  給食費については前向きなしっかりとした答弁を、私立の子どもを置き去りしないという立場で再答弁をお願いいたします。終わります。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問にお答えいたします。  区立小・中学校の給食費相当分を国立・私立等に通う子どもの保護者へ支給することについてのお尋ねです。  区立小・中学校の給食費不徴収は、学校設置者として実施をしております。私立学校等を含め、子どもの教育に関する経済的負担は、給食や弁当の費用から、学用品から補助教材など学習に要する費用まで様々です。どのような形の支援が必要か、実情を把握・分析した上で、子どもの総合的な支援の在り方の中で検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○二十六番(風見利男君) 自席から失礼します。今の教育長の答弁で、総合的な判断と総合的な観点からと、これは給食費相当額を支援するということも含んだ総合的な判断をすると、そういう理解でよろしいのでしょうか。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問にお答えいたします。  区立小・中学校の給食費相当分を国立・私立等に通う子どもの保護者へ支給することについてでございます。  総合的な支援ということで様々な観点から分析し、その状況・内容を把握した上で、どのような支援の在り方がよいかを含めてしっかりと検討してまいりたいと思います。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、三番森けいじろう議員。   〔三番(森けいじろう君)登壇、拍手〕 ○三番(森けいじろう君) 令和六年第一回定例会に当たり、港区れいわ新選組の一般質問をいたします。  初めに、就職氷河期世代の中途採用の一層の促進について伺います。  総務省より、地方公共団体における就職氷河期世代支援に係る中途採用については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二二」において示された、令和二年度から令和四年度までの集中取組期間に加え、令和五年度からの二年間を「第二ステージ」と位置づけた上で、引き続き公務員等での採用を推進していくという政府方針を踏まえ、就職氷河期世代支援に向けた地方公共団体での中途採用の取組の一層の推進が助言されております。  総務省によると、令和二年度から令和四年度までの集中取組期間における就職氷河期世代に限定した中途採用試験による地方公務員の採用者数は、全国で千七百十五名であり、就職氷河期世代が受験可能な中途採用試験による同世代の採用者数と合わせると一万五百十三名となっております。全体目標を三十万人としていたことからしても、より一層の対策促進が求められている状況です。  厚生労働省の調査によると、就職氷河期の求人倍率は、平成二年の二・七七%から平成十二年にはその三分の一の〇・九九%まで減少。多くの企業が採用を大幅に絞った結果、正社員として働くことができず、非正規採用が増加しました。また、特別区長会調査研究機構の調査によると、特別区職員の採用年度別職員数は、平成三年の千九百九十七人をピークに、以降当面の間減少傾向となり、平成十八年には五百人台となりました。その後、徐々に採用者を増やし、平成三十一年に三千人を超えるほどになったとあります。特別区でも就職氷河期世代の採用を大幅に絞ったことが分かります。  就職氷河期世代で正社員として働いている人は九百三十一万人、一方、非労働人口は百八十七万人とされており、その中には多くの無職者が含まれております。その結果、現在のひきこもりの問題をはじめ、低賃金が原因の様々な社会問題の要因となっているケースも少なくありません。多くの就職氷河期世代が低賃金のまま高齢となれば、日本全体の経済に及ぼす影響は甚大であり、早急な対策が必要です。また、今後、生産年齢人口が減少していく中で、就職氷河期世代は貴重な人材でもあります。就職氷河期世代に対する一時的ではない、継続的な支援が急務の状況です。  本年一月二十二日に総務省より出された「令和六年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」においても、新たな中途採用試験の実施、既に実施している中途採用試験における採用予定者数の増に係る検討をはじめ、より一層就職氷河期世代支援の取組を行うようにとの指針が示されております。  そこで伺います。区としても、就職氷河期世代の採用の促進及び採用情報等の一層の周知を実施していくべきと考えますが、区の見解を伺います。  また、行政機関での採用の促進だけではなく、区内企業に対して、就職氷河期世代の採用促進に向けた取組の促進支援の実施など、民間企業へ対策を促していく必要もあると考えますが、区の見解を伺います。  最後に、高齢者のヒートショック対策について伺います。  東京都監察医務院による東京都二十三区の異状死の検案結果によると、死亡直前の行動が入浴中であった事例は、令和四年は千七百四件であり、高齢者の割合が高く、冬季に増える傾向が見られます。  厚生労働省人口動態統計によると、高齢者の浴槽内での不慮の溺死・溺水の全国の死亡者数は四千七百五十人とされており、この数字は交通事故の死亡者数二千百五十人のおよそ二倍です。この数字がいかに多いかは明らかであり、早急な対策が求められております。ひとり暮らしの高齢者の場合、倒れていることに気づかれず、そのまま亡くなってしまうというケースもあるのが実態です。  現在、港区では、七十歳以上の希望者に年間五十二枚銭湯券を配付しております。特別区の中には六十歳以上向けに公衆浴場を月二回無料開放している自治体もあります。今後も増加が見込まれるひとり暮らしの高齢者に関し、冬場の銭湯の積極的な利用促進や入浴時に気をつける点の周知促進など、入浴中の事故が起こる主な原因として考えられるヒートショック防止に向けた対策が急務ではないでしょうか。在宅の生活を含め、高齢者のヒートショックに対する対策を早急に講じるべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区れいわ新選組の森けいじろう議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、就職氷河期世代支援に係る採用の一層の推進についてのお尋ねです。  まず、職員採用の促進及び採用情報の周知についてです。特別区は、令和二年度から就職氷河期世代を対象とした採用試験を実施しており、区は、令和五年度までに六名を採用しております。今後も特別区職員として働きたいという強い意欲を持った就職氷河期世代の方を採用していくとともに、特別区人事委員会と連携した採用試験の丁寧な周知と、公務員として働くことの魅力や区職員として得られた仕事のやりがいを区のホームページ、SNS等を活用して積極的に発信してまいります。
     次に、民間事業者に対する採用促進に向けた取組についてのお尋ねです。現在、国において就職氷河期世代を対象とした求人の開拓が行われておりますが、その求人情報が多くの人に届き、人材を求める事業者と就職を望む人とのマッチングを図ることが重要です。今後、区とハローワークの連携により、実施している就職面接会において、就職氷河期世代の求人を対象とした面接会も開催するほか、事業者向けのセミナー等を活用し、就職氷河期世代をはじめとした求職者情報を区内中小企業に周知する機会を設けるなど、事業者の採用促進につながる取組を進めてまいります。  最後に、高齢者のヒートショック対策についてのお尋ねです。  区では、ヒートショックの予防策をまとめたリーフレットを区の窓口で配布するほか、民生委員・児童委員やケアマネジャー、ふれあい相談員が高齢者宅を訪問する際、自宅での入浴時の注意点を説明しております。  また、昨年、港区浴場組合等が実施した経営対策会議の報告においては、快適で見守りの目がある高齢者の通いの場として公衆浴場の利用を促進していくとされております。引き続き、ヒートショックを予防する注意喚起を図るとともに、公衆浴場やいきいきプラザの浴室など、安心して入浴できる施設の利用を丁寧に御案内してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、一番とよ島くにひろ議員。   〔一番(とよ島くにひろ君)登壇、拍手〕 ○一番(とよ島くにひろ君) 参政党の会のとよ島くにひろです。よろしくお願いいたします。  中学校の使用教科書についての質問をさせていただきたいと思います。  現在、港区で使用されている中学校の歴史教科書を確認したところ、特に近代史を子どもたちに教える上で記述が適切ではないと思われる部分が散見されました。一部の例として、例えば二百三十四ページにございます、「太平洋戦争はどのようにして起こったのでしょうか」という項目を見てみると、例えば日本は大東亜共栄圏の建設を唱えました。それは日本の指導の下、欧米の植民地支配を打破し、アジアの民族だけで繁栄しようという主張でしたと。「だけで」というところにもちょっと、これはアジアの民族とともに繁栄しようという、こういう意図があったと思いますが、この「だけで」とかを見ると、少し悪意を感じるところでございます。  また、「日米交渉の決裂」という項目を見ると、「近衛内閣はアメリカとの戦争を避けるために日米交渉を行いましたが、侵略的な行動を日本はやめませんでした」、このように書かれております。この侵略的な行動かどうかというのは、日本の立場で考えているかというと、少し疑問であります。これでは日本が強引に侵略を繰り返しているように捉えられかねません。しかし、歴史の実態はそうではなくて、そうならざるを得なかった日本を取り巻く世界の事情という背景もあります。また、日本を戦争へ追い詰めたハル・ノートの存在も教えていません。その記述がなければ、ただただ日本はかつて周辺国に迷惑をかけていたという印象だけが子どもたちに残ってしまいます。  戦後半世紀がたち、かつて秘密にされていたソ連やアメリカの外交文書が公開され、それらを無視して、日本があたかも一方的に悪いことをしたという論調で子どもたちに歴史を今教えている。この教科書に書かれている近代の歴史観は終始そういった調子で書かれております。これこそが自虐史観というものだと思います。  このような歴史を学んだ子どもたちは、自国に誇りを持つことができず、結果、自分の先人たちにも敬意を払えず、自己肯定感の低い人間に育っていきます。世界で最も自殺率が高いのは日本の若者というのも、これを考えると納得がいくことでしょう。  このことを踏まえ、どのように教科書が採択されたのか、議事録を確認したのですが、けんけんがくがくと教科書を選んでいるという形跡は見られませんでした。また、教えている中身ではなくて、QRコードがあるかないかという伏線の部分で決定打となりまして、最終的に東京書籍に決まると、こういった内容でございました。  自分もかつて自虐史観をちりばめられた教科書で学んできました。今思えば、もっと違う教科書で学びたかったと思います。子どもたちには選択肢がありません。いま一度、子どもや孫の一生を左右する重大な責務を負っている教育委員の皆様方は、本当に今のままでよいのか問い直していただきたいと思います。  そこで質問です。港区で現在使用されている中学校の歴史的分野の教科書は、中学校学習指導要領に書かれている我が国の歴史に対する愛情、国民としての自覚を育てるという観点で採択しているのでしょうか。  そして、要望といたしまして、教育委員会教育長、また教育委員の任命などは議会の同意を得て任命されていますが、教育委員等の任命候補者の議会への提示から同意に至るまでの期間を十分に確保し、我々議員も本当にその方でよいのか熟考し、判断する時間が必要だと考えています。  過去の前例を知る議員から聞いたところ、その期間は一日しかなかったという話も聞きました。このように教育委員の任命をされる際は、議会へ候補者の提示を早めに行い、各議員が判断する時間を十分に確保していただくことを区長に要望して質問を終わります。  以上です。御清聴ありがとうございました。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの参政党の会のとよ島くにひろ議員の御質問にお答えいたします。  中学校の使用教科書についてのお尋ねです。  教育委員会は、現在中学校で使用している教科書について、教科書選定研究委員会から報告された教科書選定資料などを基に、公平かつ慎重に審議し、国が実施している教科書検定を経た教科書を令和二年度に採択しております。歴史教科書も、各時代の特色を表す歴史的事象や文化などの観点から各教科書会社の内容を比較し、国の教科書検定を経た教科書を採択し、各学校では学習指導要領に沿って授業を行っております。引き続き、教育委員会は各学校に対し、生徒が我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を持てるよう指導してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三から第六までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 区長報告第 一 号 専決処分について(北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅)請負契約の変更) 区長報告第 二 号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更) 区長報告第 三 号 専決処分について(港区立大平台みなと荘外壁等改修工事請負契約の変更) 区長報告第 四 号 専決処分について((仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第一号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十二月十二日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和六年二月十四日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和四年三月十五日議決を得た工事請負契約(北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅))の契約金額「三億二千五百四十一万二千百二十円」を「三億四千百六十六万七千七百円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第二号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十二月二十八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和六年二月十四日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和四年十二月二日議決を得た工事請負契約(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事)の契約金額「三十六億七千二百九十万円」を「三十七億五千百三十三万二千九十円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第三号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十二月二十六日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和六年二月十四日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和五年六月三十日議決を得た工事請負契約(港区立大平台みなと荘外壁等改修工事)の契約金額「二億千五百三十一万四千円」を「二億二千五百九十九万五千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第四号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十二月二十五日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和六年二月十四日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和五年六月三十日議決を得た工事請負契約((仮称)南青山二丁目公共施設新築工事)の契約金額「十四億三千七百七十万円」を「十五億五万九千円」に変更する。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、区長報告第一号から区長報告第四号までの四件につきまして、御説明いたします。  まず、区長報告第一号「専決処分について」であります。  本件は、北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅)請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第二号「専決処分について」であります。  本件は、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第三号「専決処分について」であります。  本件は、港区立大平台みなと荘外壁等改修工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第四号「専決処分について」であります。  本件は、(仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 四案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、区長報告第一号から第四号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第七から第二十二までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第 一 号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 二 号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 三 号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 四 号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第 五 号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 六 号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 七 号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区営住宅条例の一部を改正する条例 議 案 第 九 号 港区立認定こども園条例の一部を改正する条例
    議 案 第 十 号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 二号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 三号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 四号 港区介護保険条例の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 六号 港区監査委員条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第一号    港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例  港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成二十七年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第四条第一項中「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。第三項において同じ。)」に改め、同条第三項中「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第四欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報(法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)」に改め、同項ただし書中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。  別表第二の十六の項中「別表第一の七の項」を「別表八の項」に改め、同表の十七の項中「別表第一の八の項」を「別表九の項」に改め、同表の十八の項中「別表第一の九の項」を「別表十の項」に改め、同表の十九の項中「別表第一の十の項」を「別表十四の項」に改め、同表の二十の項中「別表第一の十二の項」を「別表二十一の項」に改め、同表の二十一の項中「別表第一の十五の項」を「別表二十三の項」に改め、同表の二十二の項中「別表第一の十六の項」を「別表二十四の項」に改め、同表の二十三の項中「別表第一の十九の項」を「別表二十七の項」に改め、同表の二十四の項中「別表第一の三十の項」を「別表四十四の項」に改め、同表の二十五の項中「別表第一の三十四の項」を「別表五十一の項」に改め、同表の二十六の項中「別表第一の三十六の二の項」を「別表五十五の項」に改め、同表の二十七の項中「別表第一の三十七の項」を「別表五十六の項」に改め、同表の二十八の項中「別表第一の四十一の項」を「別表六十一の項」に改め、同表の二十九の項中「別表第一の四十三の項」を「別表六十三の項」に改め、同表の三十の項中「別表第一の四十五の項」を「別表六十五の項」に改め、同表の三十一の項中「別表第一の四十六の項」を「別表六十六の項」に改め、同表の三十二の項中「別表第一の四十七の項」を「別表六十七の項」に改め、同表の三十三の項中「別表第一の四十九の項」を「別表七十の項」に改め、同表の三十四の項中「別表第一の五十六の項」を「別表八十一の項」に改め、同表の三十五の項中「別表第一の五十九の項」を「別表八十五の項」に改め、同表の三十六の項中「別表第一の六十一の二の項」を「別表九十三の項」に改め、同表の三十七の項中「別表第一の六十三の項」を「別表九十五の項」に改め、同表の三十八の項中「別表第一の六十八の項」を「別表百の項」に改め、同表の三十九の項中「別表第一の七十の項」を「別表百五の項」に改め、同表の四十の項中「別表第一の八十四の項」を「別表百十七の項」に改め、同表の四十一の項中「別表第一の九十四の項」を「別表百二十七の項」に改め、同表の四十二の項中「別表第一の九十八の項」を「別表百三十一の項」に改める。  別表第三の四の二の項中「別表第一の八の項」を「別表九の項」に改め、同表の五の項中「別表第一の十五の項」を「別表二十三の項」に改め、同表の六の項中「別表第一の二十七の項」を「別表四十の項」に改め、同表の七の項中「別表第一の六十三の項」を「別表九十五の項」に改め、同表の八の項中「別表第一の九十四の項」を「別表百二十七の項」に改める。    付 則  この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 (説 明)  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部改正に伴い、引用している条項番号を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二号    港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例  港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和二年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第二百四十三条の二第一項」を「第二百四十三条の二の七第一項」に、「第二百四十三条の二の二第三項」を「第二百四十三条の二の八第三項」に改める。  第二条中「第百七十三条第一項第一号」を「第百七十三条の四第一項第一号」に改める。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)等の施行による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)等の一部改正に伴い、引用している条項番号を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三号    港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。  第三条第一項中「婦人相談員」を「女性相談支援員」に、「売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)」を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)」に改める。    付 則 1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例第三条第一項に基づき婦人相談員が売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に定める業務を行うため家庭を訪問したことにより支給することとなった訪問指導業務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。 (説 明)  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の施行に伴い、訪問指導業務手当の支給対象者の名称等を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四号    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  港区街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  別表一の部中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同部五十の六の項を同部五十の八の項とし、同部五十の五の項の次に次のように加える。 ┌──────────┬───┬───────────────────────┬───┐ │五十の六 建築基準法│建築物│                  二万八千円│認定申│ │ 施行令第百三十七条│の敷地│                       │請のと│ │ の十二第六項の規定│と道路│                       │き。 │ │ に基づく大規模の修│との関│                       │   │ │ 繕又は大規模の模様│係の大│                       │   │ │ 替に関する認定の申│規模の│                       │   │ │ 請に対する審査  │修繕又│                       │   │ │          │は大規│                       │   │ │          │模の模│                       │   │ │          │様替に│                       │   │ │          │関する│                       │   │ │          │認定申│                       │   │ │          │請手数│                       │   │ │          │料  │                       │   │ ├──────────┼───┼───────────────────────┼───┤ │五十の七 建築基準法│道路内│                  二万八千円│認定申│ │ 施行令第百三十七条│におけ│                       │請のと│ │ の十二第七項の規定│る大規│                       │き。 │ │ に基づく大規模の修│模の修│                       │   │ │ 繕又は大規模の模様│繕又は│                       │   │ │ 替に関する認定の申│大規模│                       │   │ │ 請に対する審査  │の模様│                       │   │ │          │替に関│                       │   │ │          │する認│                       │   │ │          │定申請│                       │   │ │          │手数料│                       │   │ └──────────┴───┴───────────────────────┴───┘  別表三の部中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に」に改め、同部一の項及び二の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同部三の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同部四の項及び五の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同部六の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同部七の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同部備考第九号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)等の施行による建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)等の一部改正に伴い手数料を新設するほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)等の一部改正に伴い引用している法令の題名を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五号    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例
     港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成十一年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「受けるとともに、その所有する自転車に住所及び氏名を明記するように努めなければ」を「受けなければ」に改める。  第十八条第二項を削る。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  全ての自転車駐車場において一時利用を可能とするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一に次のように加える。  ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐  │有楽町・銀座・新橋周辺地区地区整│都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された有楽町・銀座・新橋周辺地区地│  │備計画             │区計画(令和五年東京都告示第千二百六十七号)のうち、地区整備計画が定められた区域               │  └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘  別表第二に次のように加える。  ┌───┬───┬──────────────────┬───┬───┬────┬───┬───────┬─────┬──┬──┬──┬──┐  │有楽町│A地区│一 風営法第二条第一項各号に掲げる風│   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │・銀座│   │ 俗営業及び同条第五項に規定する性風│   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │・新橋│   │ 俗関連特殊営業のいずれかの用に供す│   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │周辺地│   │ る建築物             │   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │区地区│   │二 建築物の一階で、道路に接する部分│   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │整備計│   │ を主に商業施設等以外の用途に供する│   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │画  │   │ 建築物。ただし、土地利用状況等によ│   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │   │   │ りやむを得ない建築物及び縦動線(階│   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  │   │   │ 段、エレベーター等)を除く。   │   │   │    │   │       │     │  │  │  │  │  └───┴───┴──────────────────┴───┴───┴────┴───┴───────┴─────┴──┴──┴──┴──┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  有楽町・銀座・新橋周辺地区地区計画の都市計画が変更されたことに伴い、当該地区の建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七号    港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例  港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例(令和二年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。  第二条第五号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。  付則第二項第一号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第三項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第三項」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)等の施行による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)等の一部改正に伴い、引用している法令の題名を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八号    港区営住宅条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区営住宅条例の一部を改正する条例  港区営住宅条例(平成六年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第七条第二項第八号ロ中「第十条第一項(」を「第十条第一項又は第十条の二(これらの規定を」に改める。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十号)の施行による配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部改正に伴い、引用している法律の条項番号を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九号    港区立認定こども園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立認定こども園条例の一部を改正する条例  港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第九条第四項中「及び給食費」を削る。  別表第四を次のように改める。 別表第4(第8条、第9条関係) ┌────────────────────────┬───────────┬───────────┐ │ 各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分  │徴収月額(子ども単位)│徴収日額(子ども単位)│ ├───┬────────────────────┼───────────┼───────────┤ │階層 │    定        義      │幼児教育に要する費用 │預かり保育に要する費用│ │区分 │                    │           │           │ ├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ A │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を │          円│          円│ │   │含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国 │           │           │ │   │の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等 │         0 │         0 │ │   │及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 │           │           │ │   │による支援給付を受けている者の属する世 │           │           │ │   │帯                   │           │           │ ├───┼────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ B │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課 │           │           │ │   │税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち │         0 │         0 │ │   │均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)│           │           │ ├─┬─┼────┬───────────────┼───────────┼───────────┤ │C│1│A階層を│当年度分の区市町村民税のうち │         0 │       800 │ │ │ │除き当年│所得割課税額が5,000円以 │           │           │ │ │ │度分の区│下である世帯         │           │           │ │ ├─┤市町村民├───────────────┼───────────┼───────────┤ │ │2│税の所得│当年度分の区市町村民税のうち │         0 │       800 │ │ │ │割が課税│所得割課税額が5,000円を │           │           │ │ │ │となる世│超え10,000円以下である │           │           │ │ │ │帯   │世帯             │           │           │ │ ├─┤    ├───────────────┼───────────┼───────────┤
    │ │3│    │当年度分の区市町村民税のうち │         0 │       800 │ │ │ │    │所得割課税額が10,000円 │           │           │ │ │ │    │を超え77,100円以下であ │           │           │ │ │ │    │る世帯            │           │           │ │ ├─┤    ├───────────────┼───────────┼───────────┤ │ │4│    │当年度分の区市町村民税のうち │         0 │       800 │ │ │ │    │所得割課税額が77,100円 │           │           │ │ │ │    │を超え211,200円以下で │           │           │ │ │ │    │ある世帯           │           │           │ │ ├─┤    ├───────────────┼───────────┼───────────┤ │ │5│    │当年度分の区市町村民税のうち │         0 │       800 │ │ │ │    │所得割課税額が211,200 │           │           │ │ │ │    │円を超える世帯        │           │           │ └─┴─┴────┴───────────────┴───────────┴───────────┘ 備考  1 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  2 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  3 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  預かり保育に係る給食費の保護者負担を軽減するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十号    港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例 (港区立児童発達支援センター条例の一部改正) 第一条 港区立児童発達支援センター条例(平成三十年港区条例第三十一号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第四十三条第一号に掲げる福祉型児童発達支援センター」を「第四十三条に規定する児童発達支援センター」に改める。  第三条第一号中「、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援に限る」を「については、同条第二項の治療に係るものを除く」に改め、同条第二号中「第六条の二の二第七項」を「第六条の二の二第六項」に改める。 (港区立障害保健福祉センター条例の一部改正) 第二条 港区立障害保健福祉センター条例(平成九年港区条例第五十六号)の一部を次のように改正する。  第三条第六号中「第六条の二の二第四項」を「第六条の二の二第三項」に改める。  第七条第一項第一号ニ中「第六条の二の二第七項」を「第六条の二の二第六項」に改める。 (港区立精神障害者支援センター条例の一部改正) 第三条 港区立精神障害者支援センター条例(平成二十七年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第三条第五号中「第六条の二の二第七項」を「第六条の二の二第六項」に改める。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の施行による児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部改正に伴い、引用している条項番号の変更等をするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十一号    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。  目次中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に、「第十一章 医療型児童発達支援センター(第七十六条―第七十八条)」を「第十一章 削除」に、「第十五章 雑則(第九十九条・第百条)」を 「第十五章 里親支援センター(第九十九条―第百四条)                            に改める。  第十六章 雑則(第百五条・第百六条)       」  第三条中「指導」の下に「又は支援」を加える。  第七条の二第一項及び第十六条第一項中「及び児童家庭支援センター」を「、児童家庭支援センター及び里親支援センター」に改める。  第三十一条中「ついて」の下に「、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、当該乳幼児の意見又は意向」を加える。  第三十三条中「児童家庭支援センター」の下に「、里親支援センター」を加える。  第四十一条中「婦人相談所」を「里親支援センター、女性相談支援センター」に改める。  第六十条中「児童家庭支援センター」の下に「、里親支援センター」を加える。  第六十一条第三号イ及び同条第四号中「訓練室」を「支援室」に改め、同条第五号中「肢体不自由」の下に「(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)」を加え、同号イを次のように改める。   イ 支援室及び屋外遊戯場  第六十二条第九項中「心理指導を」を「心理支援を」に、「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め、同条第十項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。  第六十九条第一号中「訓練室」を「支援室」に改め、同条第三号中「屋外訓練場」を「屋外遊戯場」に、「指導」を「支援」に改める。  第七十条第四項中「心理指導」を「心理支援」に改める。  「第十章 福祉型児童発達支援センター」を「第十章 児童発達支援センター」に改める。  第七十二条各号列記以外の部分中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に、「次のとおり」を「発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けること」に改め、同条各号を削り、同条に次の二項を加える。 2 児童発達支援センターにおいて肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。 3 前二項に定めるもののほか、児童発達支援センターの設備については、区規則で定める基準を満たさなければならない。  第七十三条第一項中「福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)」を「児童発達支援センター」に改め、同条第二項第三号中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同条第四項から第七項までを削り、同条第三項中「主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 児童発達支援センターにおいて肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、第一項各号に掲げる職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。ただし、前項各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める職員を置かないことができる。  第七十三条第八項中「、言語聴覚士」を削り、同項を同条第五項とし、同条第九項中「第七十七条第二項において同じ。」を削り、「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同項を同条第六項とする。  第七十四条中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (心理学的及び精神医学的診査) 第七十四条の二 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験に及んではならない。  第七十五条第一項中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同条第二項及び第三項を削る。  第十一章を次のように改める。    第十一章 削除 第七十六条から第七十八条まで 削除  第八十五条中「児童家庭支援センター」の下に「、里親支援センター」を加える。  第九十八条第二項中「婦人相談員」を「女性相談支援員」に改める。  第百条を第百六条とし、第九十九条を第百五条とする。  第十五章を第十六章とし、第十四章の次に次の一章を加える。    第十五章 里親支援センター (設備の基準) 第九十九条 里親支援センターには、事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第三項第三号及び第百四条において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。 (職員) 第百条 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。 2 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者 二 里親として五年以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの 三 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 3 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者 二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの 三 里親等への支援の実施に関して、区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 4 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
    二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの 三 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 (里親支援センターの長の資格等) 第百一条 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第十一条第四項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。 一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者 二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの 三 区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 (里親支援) 第百二条 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第二十七条第一項第三号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。 (業務の質の評価等) 第百三条 里親支援センターにおける業務の質の評価等については、第三十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「第三十七条」とあるのは、「第四十四条の三第一項」と読み替えるものとする。 (関係機関との連携) 第百四条 里親支援センターの長は、里親等への支援に当たっては、都道府県、特別区及び市町村、児童相談所並びに里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員その他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第七十二号)等の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部改正を踏まえ、里親支援センターの設備の基準等を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十二号    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第二十三条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。  第五十三条第二項第二号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」に改める。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第八十六号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正を踏まえ、重要事項の提供方法の追加等をするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十三号    港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 (港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正) 第一条 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十四号)の一部を次のように改正する。      「第三章 医療型児童発達支援        第一節 基本方針(第六十六条)   目次中  第二節 人員に関する基準(第六十七条・第六十八条) を「第三章 削除」        第三節 設備に関する基準(第六十九条)        第四節 運営に関する基準(第七十条―第七十六条) 」 に改める。  第二条第一項第一号中「第六条の二の二第九項」を「第六条の二の二第八項」に改め、同項第十四号中「、第六十六条に規定する指定医療型児童発達支援の事業」を削る。  第四条ただし書中「第六条の二の二第三項」を「第六条の二の二第二項」に、「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に改める。  第五条中「指導及び訓練」を「支援又はこれに併せて行う治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。)」に改める。  第七条第三項を次のように改める。 3 第一項各号に掲げる従業者及び前項に規定する従業者のほか、指定児童発達支援事業所において治療を行う場合には、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。  第七条第四項を削る。  第八条第二項ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指定児童発達支援事業所以外の」に改める。  第十条第一項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第二項中「指導訓練室には、訓練」を「発達支援室には、支援」に改める。  第十一条第一項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、「以下この項において同じ。」を削り、「及び便所」を「、便所及び静養室」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項ただし書を削り、同条第三項を次のように改める。 3 指定児童発達支援事業所において治療を行う場合には、第一項に規定する設備(医務室を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならない。  第十一条第四項ただし書中「場合は」の下に「、同項に規定する設備を除き」を加える。  第十三条第二項中「行い、」を「行うとともに、当該障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう」に改め、同条第四項中「課題、」の下に「第三十一条第四項に規定する領域との関連性並びに障害児の地域社会への参加及び包摂(第三十一条の三において「インクルージョン」という。)の観点を踏まえた」を加え、同条第五項中「当たっては」の下に「、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で」を加え、同条第六項中「に交付しなければ」を「及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に交付しなければ」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。  第二十八条第二項中「当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。 一 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額 二 治療を行う場合 前号に定める額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額  第二十九条中「指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下この条において同じ。)」を「指定障害児通所支援事業者」に、「指定障害児通所支援事業者等に」を「指定障害児通所支援事業者に」に改める。  第三十条第一項中「の支給」を「又は肢体不自由児通所医療費の支給」に、「の額」を「及び肢体不自由児通所医療費の額」に改める。  第三十一条第五項中「前項の評価及び」を「自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する」に改め、「内容を」の下に「、保護者に示すとともに、」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「自ら評価」を「指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(次項において「自己評価」という。)」に、「保護者による評価」を「通所給付決定保護者(以下この条において「保護者」という。)による評価(次項において「保護者評価」という。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。 4 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。  第三十一条第一項の次に次の一項を加える。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。  第三十一条の次に次の二条を加える。 第三十一条の二 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (インクルージョンの推進) 第三十一条の三 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、インクルージョンの推進に努めなければならない。  第三十三条(見出しを含む。)中「指導、訓練等」を「支援」に改める。  第三十八条中「特例障害児通所給付費」の下に「若しくは肢体不自由児通所医療費」を加える。  第三十九条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。  第四十一条中「指定児童発達支援事業者は」を「指定児童発達支援事業者(治療を行うものを除く。)は」に改める。  第五十二条の二第三項中「保護者」を「通所給付決定保護者」に改める。  第六十条第一項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第二項中「指導訓練」を「発達支援」に、「訓練に」を「支援に」に改める。  第六十二条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。  第三章を次のように改める。    第三章 削除 第六十六条から第七十六条まで 削除  第七十七条中「訓練」を「支援」に改め、「指導及び」を削る。  第八十条第一項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第二項中「指導訓練室には、訓練」を「発達支援室には、支援」に改める。  第八十三条及び第八十四条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。  第八十六条第一項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第二項中「指導訓練」を「発達支援」に、「訓練に」を「支援に」に改める。  第八十八条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。  第九十六条中「第四項及び第五項」を「第六項及び第七項」に改め、「)まで」の下に「、第三十一条の二」を加え、「第四十六条、第四十八条、第四十九条」を「第四十六条から第四十九条まで」に、「、第五十四条及び第七十五条」を「及び第五十四条」に、「及び第八項」を「、第八項及び第九項」に、「居宅訪問型児童発達支援計画」と、」を「居宅訪問型児童発達支援計画」と、同条第四項中「第三十一条第四項に規定する領域との関連性並びに障害児の地域社会への参加及び包摂(第三十一条の三において「インクルージョン」という。)の観点を踏まえた」とあるのは「第三十一条第四項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、」に、「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替える」を「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第四十七条第一項中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替える」に改める。  第百一条中「及び第五項」を削り、「)まで」の下に「、第三十一条の三」を加え、「第四十六条、第四十八条、第四十九条」を「第四十六条から第四十九条まで」に改め、「、第七十五条」を削り、「保育所等訪問支援計画」と」の下に「、第十三条第四項中「第三十一条第四項に規定する領域との関連性並びに障害児の地域社会への参加及び包摂(第三十一条の三において「インクルージョン」という。)の観点を踏まえた」とあるのは「障害児の地域社会への参加及び包摂(第三十一条の三において「インクルージョン」という。)の観点を踏まえた」と、同条第五項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(第三十一条において「訪問先施設」という。)の当該障害児に係る担当者等」と」を、「第九十四条第二項」と」の下に「、第三十一条第六項中「を受けて」とあるのは「及び訪問先施設による評価(次項において「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第五号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第七項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と」を、「勤務体制」と」の下に「、第四十七条第一項中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と」を加える。  第百二条中「第七条、第六十七条」を「第七条」に改め、「、第六十七条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第二項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と」を削る。  第百五条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、「、第七十六条」を削り、同条第二項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。 (港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正) 第二条 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「第二十四条の二十四第二項」を「第二十四条の二十四第三項」に改める。  第三条第一項中「)」の下に「及び障害児(十五歳以上の障害児に限る。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第三項、第八条及び第四十五条において「障害福祉サービス」という。)その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(第八条及び第二十六条第一項において「移行支援計画」という。)」を加え、同条第三項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第四十五条において「障害福祉サービス」という。)」を「障害福祉サービス」に改める。  第五条第二項中「心理指導を」を「心理支援を」に、「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め、同条第三項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。  第六条第二項第二号及び第三号中「訓練室」を「支援室」に改め、同項第四号中「訓練室、屋外訓練場」を「支援室、屋外遊戯場」に改める。  第八条第一項中「第八項」を「第十一項」に改め、同条第二項中「行い、」を「行うとともに、当該障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう」に改め、同条第五項中「当たっては、」の下に「障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、当該」を加え、同条第九項を同条第十三項とし、同項の次に次の二項を加える。 14 第三項、第五項及び第六項の規定は、第九項に規定する移行支援計画の作成について準用する。 15 第三項、第五項、第六項及び第八項から第十項までの規定は、第十一項に規定する移行支援計画の変更について準用する。
     第八条第八項の次に次の四項を加える。 9 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、当該障害児について、アセスメントを行い、当該障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行を支援する上で必要な支援内容を検討しなければならない。 10 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければならない。 11 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、当該移行支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、当該移行支援計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わなければならない。 12 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。  第二十六条第一項中「入所支援計画」の下に「及び移行支援計画」を加え、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。  第二十九条(見出しを含む。)中「指導、訓練等」を「支援」に改める。  第三十八条に次の二項を加える。 3 指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 4 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。  第五十二条第一項第三号中「心理指導」を「心理支援」に改める。  第五十三条第一項第二号を次のように改める。   二 支援室  第五十三条第二項第二号中「屋外訓練場」を「屋外遊戯場」に、「指導」を「支援」に改める。    付 則 1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第三十一条の二(改正後の条例第五十八条、第六十二条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第三十一条の二中「公表しなければ」とあるのは、「公表するよう努めなければ」とする。 (説 明)  児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第五号)等の施行による児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)等の一部改正を踏まえ、児童発達支援管理責任者の責務の追加等をするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十四号    港区介護保険条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区介護保険条例の一部を改正する条例  港区介護保険条例(平成十二年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  第七条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同項第一号中「三万三千七百二十三円」を「三万二千二百五十六円」に改め、同項第二号中「四万千二百十七円」を「四万二千二百四十円」に改め、同項第三号中「四万八千七百十一円」を「四万六千四百六十四円」に改め、同項第四号中「五万九千九百五十二円」を「六万千四百四十円」に改め、同項第五号中「七万四千九百四十円」を「七万六千八百円」に改め、同項第六号中「七万八千六百八十七円」を「八万六百四十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第七号中「八万二千四百三十四円」を「八万四千四百八十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第八号中「八万九千九百二十八円」を「九万二千百六十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第九号中「十万四千九百十六円」を「十万七千五百二十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第十号中「十一万九千九百四円」を「十二万二千八百八十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第十一号中「十四万六千百三十三円」を「十四万九千七百六十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第十二号中「十七万九千八百五十六円」を「十八万四千三百二十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第十三号中「二十一万七千三百二十六円」を「二十二万二千七百二十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第十四号中「二十五万四千七百九十六円」を「二十六万千百二十円」に改め、同号ロ中「又は第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第十五号中「二十九万六千十三円」を「三十万三千三百六十円」に改め、同号ロ中「又は次号ロ」を「、次号ロ、第十七号ロ又は第十八号ロ」に改め、同項第十六号中「三十三万七千二百三十円」を「三十四万五千六百円」に改め、同号ロ中「。)に」を「。)、次号ロ又は第十八号ロに」に改め、同項第十七号中「三十八万二千百九十四円」を「四十七万二千三百二十円」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第十六号の次に次の二号を加える。 十七 次のいずれかに該当する者 三十八万七千八百四十円 イ 合計所得金額が五千万円以上七千五百万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) 十八 次のいずれかに該当する者 四十三万八十円 イ 合計所得金額が七千五百万円以上一億円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)  第七条第二項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「一万八千七百三十五円」を「一万九千二百円」に改め、同条第三項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「三万三千七百二十三円」を「三万四千五百六十円」に改め、同条第四項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「四万四千九百六十四円」を「四万六千八十円」に改める。  第九条第三項中「若しくは第十六号ロ」を「、第十六号ロ、第十七号ロ若しくは第十八号ロ」に、「第十六号まで」を「第十八号まで」に改める。    付 則 1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区介護保険条例第七条の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (説 明)  第九期港区介護保険事業計画に基づき、保険料を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十五号    港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例(平成二十五年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。  第三条第一項中「看護小規模多機能型居宅介護」を「法第八条第二十三項第一号に規定するもの(第十五条第一項において「看護小規模多機能型居宅介護」という。)」に改める。  第十五条第一項中「複合型サービス(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第十七条の十二に規定する」及び「に限る。)」を削る。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和六年厚生労働省令第四号)の施行による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の一部改正を踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護に係る根拠規定を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十六号    港区監査委員条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区監査委員条例の一部を改正する条例  港区監査委員条例(昭和三十九年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。  第三条第三項中「第二百四十三条の二の二第三項」を「第二百四十三条の二の八第三項」に改める。    付 則  この条例は、令和六年四月一日から施行する。 (説 明)  地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)の施行による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正に伴い、引用している条項番号を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第一号から議案第十六号までの十六議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第一号「港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正に伴い、引用している条項番号を変更するものであります。  次に、議案第二号「港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「地方自治法」等の一部改正に伴い、引用している条項番号を変更するものであります。  次に、議案第三号「港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、訪問指導業務手当の支給対象者の名称等を変更するものであります。  次に、議案第四号「港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「建築基準法」等の一部改正に伴い手数料を新設するほか、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」等の一部改正に伴い引用している法令の題名を変更するものであります。  次に、議案第五号「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、自転車駐車場の利用促進を図るため、全ての自転車駐車場において一時利用を可能とするものであります。  次に、議案第六号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、有楽町・銀座・新橋周辺地区地区計画の都市計画が変更されたことに伴い、当該地区の建築物の制限を定めるものであります。  次に、議案第七号「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」等の一部改正に伴い、引用している法令の題名を変更するものであります。  次に、議案第八号「港区営住宅条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の一部改正に伴い、引用している法律の条項番号を変更するものであります。  次に、議案第九号「港区立認定こども園条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、預かり保育に係る給食費の保護者負担を軽減するものであります。  次に、議案第十号「港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」であります。  本案は、「児童福祉法」の一部改正に伴い、引用している条項番号の変更等をするものであります。  次に、議案第十一号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、里親支援センターの設備の基準等を定めるものであります。  次に、議案第十二号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、重要事項の提供方法の追加等をするものであります。  次に、議案第十三号「港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、児童発達支援管理責任者の責務の追加等をするものであります。
     次に、議案第十四号「港区介護保険条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、第九期港区介護保険事業計画に基づき、保険料を改定するものであります。  次に、議案第十五号「港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、国の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護に係る根拠規定を変更するものであります。  次に、議案第十六号「港区監査委員条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「地方自治法」の一部改正に伴い、引用している条項番号を変更するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) なお、議案第二号については、地方自治法第二百四十三条の二第二項の規定により、あらかじめ監査委員の意見を、また、議案第三号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 五港監第九百五十二号 令和六年二月十五日  港区議会議長 鈴 木 たかや 様                                  港区監査委員  徳 重 寛 之                                  同       高 橋 元 彰                                  同       有 賀 謙 二                                  同       二 島 豊 司   「港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例」の意見聴取について(回答)  令和六年二月二日付五港議第二千四百四十四号により意見聴取があった下記条例案については、監査委員合議の結果、異議ありません。          記  議 案 第 二 号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── 五特人委給第六百五十号 令和六年二月十五日  港区議会議長 鈴 木 たかや 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和六年二月二日付五港議第二千四百三十六号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記  一 議 案 第 三 号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十六案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 十六案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第一号から第三号及び第十六号は総務常任委員会に、第九号から第十五号は保健福祉常任委員会に、第四号から第六号及び第八号は建設常任委員会に、第七号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二十三から第二十六までは、いずれも令和五年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第十 七号 令和五年度港区一般会計補正予算(第九号) 議 案 第十 八号 令和五年度港区一般会計補正予算(第十号) 議 案 第十 九号 令和五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第二 十号 令和五年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第17号                 令和5年度港区一般会計補正予算(第9号)  令和5年度港区の一般会計の補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ362,350千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ174,933,099千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。   令和6年2月14日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │14 都支出金     │           │    15,513,920│    362,350│   15,876,270│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 都補助金     │    10,873,737│    362,350│   11,236,087│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    174,570,749│    362,350│   174,933,099│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 民 生 費     │           │    71,463,282│    362,350│   71,825,632│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 3 生活保護費    │     8,824,673│    362,350│    9,187,023│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    174,570,749│    362,350│   174,933,099│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ───────────────────────────                    第2表 繰越明許費補正  追  加                                     (単位:千円) ┌────────┬─────────┬────────────────┬───────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金    額   │ ├────────┼─────────┼────────────────┼───────────┤ │ 4 民 生 費  │ 3 生活保護費  │ 住民税非課税世帯等生活支援給付│    426,737    │ │        │         │金(均等割のみ課税世帯及び子ども│           │ │        │         │加算分)            │           │ └────────┴─────────┴────────────────┴───────────┘             ─────────────────────────── 議案第18号                令和5年度港区一般会計補正予算(第10号)  令和5年度港区の一般会計の補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,955,046千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ176,888,145千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正)
    第3条 既定の債務負担行為の変更及び廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。   令和6年2月14日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                      (単位:千円) ┌──────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 特別区税    │          │   91,312,419│    4,223,159│    95,535,578│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 特別区民税   │   86,456,494│    3,569,819│    90,026,313│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 特別区たばこ税 │    4,766,588│     653,340│     5,419,928│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 利子割交付金  │          │     412,000│    △108,608│      303,392│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 利子割交付金  │     412,000│    △108,608│      303,392│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 地方消費税交付金│          │   14,580,000│    △455,839│    14,124,161│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 地方消費税交付金│   14,580,000│    △455,839│    14,124,161│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │12 使用料及び手数料│          │   10,671,523│      △17│    10,671,506│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 使 用 料    │   10,046,453│      △17│    10,046,436│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13 国庫支出金   │          │   18,669,749│   △1,228,624│    17,441,125│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 国庫負担金   │   11,705,952│     203,593│    11,909,545│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 国庫補助金   │    6,953,993│   △1,432,217│     5,521,776│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │14 都支出金    │          │   15,876,270│    △866,253│    15,010,017│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 都負担金    │    3,790,222│     61,127│     3,851,349│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 都補助金    │   11,236,087│    △915,835│    10,320,252│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 都委託金    │     849,961│    △11,545│      838,416│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │15 財産収入    │          │     824,341│    △56,550│      767,791│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 財産運用収入  │     759,019│    △56,550│      702,469│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │16 寄 附 金    │          │     514,018│    1,044,377│     1,558,395│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 寄 附 金    │     514,018│    1,044,377│     1,558,395│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金    │          │    5,814,739│    △861,487│     4,953,252│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 基金繰入金   │    5,813,019│    △861,487│     4,951,532│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18 繰 越 金    │          │    5,546,993│     280,547│     5,827,540│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金    │    5,546,993│     280,547│     5,827,540│ ├──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │19 諸 収 入    │          │    4,000,860│    △15,659│     3,985,201│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 4 受託事業収入  │     769,608│    △36,500│      733,108│ │          ├──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 7 雑  入    │    1,957,100│     20,841│     1,977,941│ ├──────────┴──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計       │   174,933,099│    1,955,046│    176,888,145│ └─────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘   歳 出                                      (単位:千円) ┌─────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款    │     項      │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 総 務 費   │           │   28,140,723│     476,307│    28,617,030│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 1 総務管理費    │   23,288,909│     734,553│    24,023,462│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 3 戸籍住民基本台帳費│    1,623,374│    △17,697│     1,605,677│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 6 区民施設費    │    1,556,119│    △240,549│     1,315,570│ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費  │           │    6,793,259│    △92,524│     6,700,735│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 1 環 境 費     │    1,737,601│    △92,524│     1,645,077│ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費   │           │   71,825,632│   △1,533,711│    70,291,921│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 1 社会福祉費    │   20,329,227│   △1,618,284│    18,710,943│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 2 児童福祉費    │   42,234,579│     133,817│    42,368,396│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 3 生活保護費    │    9,187,023│    △49,244│     9,137,779│ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 衛 生 費   │           │    8,477,666│     11,925│     8,489,591│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 1 保健衛生費    │    8,477,666│     11,925│     8,489,591│ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 土 木 費   │           │   20,702,843│   △1,931,386│    18,771,457│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 1 土木管理費    │    3,153,072│    △250,027│     2,903,045│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 2 道路橋りょう費  │    6,620,259│    △550,877│     6,069,382│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
    │         │ 3 河 川 費     │     100,375│    △19,243│      81,132│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 4 公 園 費     │    1,848,230│     △5,051│     1,843,179│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 5 都市計画費    │    4,923,115│    △979,023│     3,944,092│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 6 住 宅 費     │    2,453,210│     468,164│     2,921,374│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 7 建 築 費     │    1,604,582│    △595,329│     1,009,253│ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費   │           │   23,947,599│   △3,920,486│    20,027,113│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 1 教育総務費    │    5,826,223│    △56,811│     5,769,412│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 2 小学校費     │   10,417,761│   △3,759,106│     6,658,655│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 3 中学校費     │    2,843,494│     △6,713│     2,836,781│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 5 幼稚園費     │     850,928│     △3,208│      847,720│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 6 社会教育費    │    2,495,071│    △94,648│     2,400,423│ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 諸支出金   │           │    8,359,666│    8,944,921│    17,304,587│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 1 財政積立金    │     37,230│    8,782,150│     8,819,380│ │         ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │         │ 2 他会計操出金   │    8,322,436│     162,771│     8,485,207│ ├─────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計       │   174,933,099│    1,955,046│    176,888,145│ └─────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ───────────────────────────                    第2表 繰越明許費補正  追  加                                      (単位:千円) ┌─────────┬─────────┬─────────────────┬───────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金    額   │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 5 衛 生 費   │ 1 保健衛生費  │新型コロナウイルスワクチン接種  │    74,898    │ └─────────┴─────────┴─────────────────┴───────────┘             ───────────────────────────                    第3表 債務負担行為補正  変  更                                           (単位:千円) ┌────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐ │        │   補  正  前   │   補  正  後   │           │ │ 事    項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤  備     考  │ │        │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │           │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤ │浦島橋の補修及び│令和6年度 │      │令和6年度 │      │労働基準法の時間外労働│ │PCB含有塗膜除│  ~   │   357,099│  ~   │   371,054│の上限規制に伴い、労務│ │去       │令和7年度 │      │令和7年度 │      │費が増加となるため  │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘  廃  止                                            (単位:千円) ┌────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐ │        │   補  正  前   │   補  正  後   │           │ │ 事    項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤  備     考  │ │        │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │           │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤ │白金台いきいきプ│令和6年度 │      │      │      │工事スケジュールが変更│ │ラザ等大規模改修│  ~   │  1,267,061│   -   │   -   │となったため     │ │        │令和7年度 │      │      │      │           │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤ │(仮称)飯倉公園自│令和6年度 │      │      │      │(仮称)飯倉公園自転車│ │転車駐車場整備 │      │   282,000│   -   │   -   │駐車場の整備が中止とな│ │        │      │      │      │      │ったため       │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤ │赤羽幼稚園等改築│令和6年度 │      │      │      │工事スケジュールが変更│ │(昇降機)   │  ~   │   40,202│   -   │   -   │となったため     │ │        │令和8年度 │      │      │      │           │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤ │御田小学校改築 │令和6年度 │      │      │      │工事スケジュールが変更│ │        │  ~   │  5,401,139│   -   │   -   │となったため     │ │        │令和8年度 │      │      │      │           │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘             ─────────────────────────── 議案第19号              令和5年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)  令和5年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,060,386千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,490,515千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和6年2月14日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 1 国民健康保険料  │           │    7,263,771│   △ 88,344│    7,175,427│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 国民健康保険料  │    7,263,771│   △ 88,344│    7,175,427│ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 4 国庫支出金    │           │        1│     1,317│      1,318│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 国庫補助金    │        1│     1,317│      1,318│ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 5 都支出金     │           │   13,693,402│    932,582│   14,625,984│
    │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 都補助金     │   13,693,402│    932,582│   14,625,984│ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 6 繰 入 金     │           │    2,957,265│    262,208│    3,219,473│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰 入 金     │    2,957,265│    262,208│    3,219,473│ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 7 繰 越 金     │           │     500,000│   △ 47,377│     452,623│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │     500,000│   △ 47,377│     452,623│ ├───────────┴───────────┼────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │   24,430,129│   1,060,386│   25,490,515│ └───────────────────────┴────────┴───────┴────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 2 保険給付費    │           │   13,625,443│    974,320│   14,599,763│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 療養諸費     │   11,840,252│    803,801│   12,644,053│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 高額療養費    │    1,615,663│    162,291│    1,777,954│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 4 出産育児諸費   │     141,056│     8,228│     149,284│ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 3 国民健康保険事業費│           │    9,903,914│   △40,710│    9,863,204│ │  納付金      │           │        │       │        │ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 医療給付費分納付金│    6,876,189│   △21,102│    6,855,087│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 3 介護納付金分納付金│     965,452│   △19,608│     945,844│ ├───────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┤ │ 6 諸支出金     │           │     75,394│    126,776│     202,170│ │           ├───────────┼────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 償還金及び還付金 │     75,393│    126,776│     202,169│ ├───────────┴───────────┼────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │   24,430,129│   1,060,386│   25,490,515│ └───────────────────────┴────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第20号              令和5年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)  令和5年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ80,286千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,547,325千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和6年2月14日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐ │     款      │     項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │    計    │ ├────────────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤ │ 1 後期高齢者医療保険料│            │   4,038,138│   90,549│    4,128,687│ │            ├────────────┼───────┼──────┼────────┤ │            │ 1 後期高齢者医療保険料│   4,038,138│   90,549│    4,128,687│ ├────────────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤ │ 3 繰 入 金      │            │   2,308,470│  △99,437│    2,209,033│ │            ├────────────┼───────┼──────┼────────┤ │            │ 1 繰 入 金      │   2,308,470│  △99,437│    2,209,033│ ├────────────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤ │ 4 繰 越 金      │            │       1│   89,174│     89,175│ │            ├────────────┼───────┼──────┼────────┤ │            │ 1 繰 越 金      │       1│   89,174│     89,175│ ├────────────┴────────────┼───────┼──────┼────────┤ │         歳 入 合 計         │   6,467,039│   80,286│    6,547,325│ └─────────────────────────┴───────┴──────┴────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐ │     款      │     項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │    計    │ ├────────────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤ │ 2 広域連合負担金   │            │   6,055,789│   80,286│    6,136,075│ │            ├────────────┼───────┼──────┼────────┤ │            │ 1 広域連合負担金   │   6,055,789│   80,286│    6,136,075│ ├────────────┴────────────┼───────┼──────┼────────┤ │         歳 出 合 計         │   6,467,039│   80,286│    6,547,325│ └─────────────────────────┴───────┴──────┴────────┘             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十七号、十八号、十九号及び二十号は、いずれも令和五年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。  まず、議案第十七号、令和五年度港区一般会計補正予算(第九号)についてです。  この補正予算の内容といたしましては、住民税均等割のみ課税世帯に一世帯当たり十万円を支給するとともに、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対し、十八歳以下の世帯員一人当たり五万円を支給するため、歳入歳出予算及び繰越明許費の補正を行うものです。  歳入歳出予算の補正額は、三億六千二百三十五万円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百四十九億三千三百九万九千円となります。  補正額の財源といたしましては、都支出金を増額いたします。  繰越明許費の補正につきましては、本件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。  次に、議案第十八号、令和五年度港区一般会計補正予算(第十号)についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、十九億五千五百四万六千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百六十八億八千八百十四万五千円となります。  補正額の財源として増額するものは、特別区税、寄附金及び繰越金、減額するものは、利子割交付金、地方消費税交付金、使用料及び手数料、国庫支出金、都支出金、財産収入、繰入金及び諸収入です。  繰越明許費の補正につきましては、「新型コロナウイルスワクチン接種」を追加いたします。  債務負担行為の補正につきましては、「浦島橋の補修及びPCB含有塗膜除去」について、限度額を変更し、「白金台いきいきプラザ等大規模改修」など四件を廃止いたします。  それでは、補正予算の内容について、御説明いたします。  今回の増額補正事業は二十三事業で、百三十二億五千八百三万八千円増額いたします。減額補正事業は九十五事業で、百十三億二百九十九万二千円減額いたします。  この内容といたしまして、総務費において、「震災復興及び新型インフルエンザ等感染拡大防止基金積立金」などを増額し、「芝地区区民協働スペース管理運営」に要する経費などを減額いたします。  環境清掃費において、「地球温暖化等対策基金利子積立金」を増額し、「赤坂地区みなとタバコルール推進」に要する経費などを減額いたします。  民生費において、「国庫支出金等過年度分償還金」などを増額し、「芝地区いきいきプラザ(三館)管理運営」に要する経費などを減額いたします。
     衛生費において、「国庫支出金等過年度分償還金」を増額し、「診療所等オンライン資格確認システム導入支援事業」に要する経費を減額いたします。  土木費において、「定住促進基金積立金」を増額し、「芝地区自転車等駐車場管理運営」に要する経費などを減額いたします。  教育費において、「小学校施設改修」に要する経費などを減額いたします。  諸支出金において、「公共施設等整備基金積立金」などを増額し、「後期高齢者医療会計繰出金」を減額いたします。  次に、議案第十九号、令和五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、十億六千三十八万六千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百五十四億九千五十一万五千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、保険給付費及び諸支出金を増額し、国民健康保険事業費納付金を減額するものです。  補正額の財源として増額するものは、国庫支出金、都支出金及び繰入金、減額するものは、国民健康保険料及び繰越金です。  次に、議案第二十号、令和五年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、八千二十八万六千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、六十五億四千七百三十二万五千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、広域連合負担金を増額するものです。  補正額の財源として増額するものは、後期高齢者医療保険料及び繰越金、減額するものは、繰入金です。  以上、簡単ではありますが、令和五年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 四案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第十七号から第二十号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二十七から第三十までは、いずれも令和六年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第二十一号 令和六年度港区一般会計予算 議 案 第二十二号 令和六年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第二十三号 令和六年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第二十四号 令和六年度港区介護保険会計予算 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第21号                    令和6年度港区一般会計予算  令和6年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ184,590,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   令和6年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算     歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 特別区税          │                │           93,733,025│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 特別区民税         │           88,427,739│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 軽自動車税         │             88,949│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 特別区たばこ税       │            5,212,497│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 入 湯 税          │              3,840│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 地方譲与税         │                │             484,001│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 自動車重量譲与税      │             341,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 地方揮発油譲与税      │             111,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 地方道路譲与税       │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 森林環境譲与税       │             32,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 利子割交付金        │                │             329,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 利子割交付金        │             329,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 配当割交付金        │                │            1,902,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 配当割交付金        │            1,902,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 株式等譲渡所得割交付金   │                │            1,969,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 株式等譲渡所得割交付金   │            1,969,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 6 地方消費税交付金      │                │           13,841,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 地方消費税交付金      │           13,841,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 7 交通安全対策特別交付金   │                │             35,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 交通安全対策特別交付金   │              35,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 8 環境性能割交付金      │                │             123,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 環境性能割交付金      │             123,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 9 地方特例交付金       │                │            1,094,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 地方特例交付金       │            1,094,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 特別区交付金        │                │            1,500,001│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 特別区財政調整交付金    │            1,500,001│
    ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │11 分担金及び負担金      │                │            1,227,037│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 負 担 金          │            1,227,037│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │12 使用料及び手数料      │                │           10,724,789│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 使 用 料          │           10,054,137│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 手 数 料          │             670,652│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │13 国庫支出金         │                │           20,625,331│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 国庫負担金         │           12,275,522│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 国庫補助金         │            8,339,731│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 国庫委託金         │             10,078│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │14 都支出金          │                │           12,076,486│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 都負担金          │            4,029,774│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 都補助金          │            7,089,204│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 都委託金          │             957,508│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │15 財産収入          │                │             875,162│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 財産運用収入        │             874,932│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 財産売払収入        │               230│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │16 寄 附 金          │                │            1,013,342│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 寄 附 金          │            1,013,342│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │17 繰 入 金          │                │           17,426,651│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 基金繰入金         │           17,426,650│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 特別会計繰入金       │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │18 繰 越 金          │                │            2,000,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 繰 越 金          │            2,000,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │19 諸 収 入          │                │            3,611,175│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 延滞金、加算金及び過料   │             98,724│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 特別区預金利子       │               376│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 貸付金元利収入       │             482,667│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 受託事業収入        │             913,938│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 5 収益事業収入        │             643,903│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 6 物品売払代金        │              9,696│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 7 雑  入          │            1,461,871│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    入    合    計         │           184,590,000│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘    歳 出                                       (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 議 会 費          │                │             714,467│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 区議会費          │             714,467│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 総 務 費          │                │           36,036,926│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 総務管理費         │           31,703,005│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 徴 税 費          │            1,210,710│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 戸籍住民基本台帳費     │            1,662,978│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 選 挙 費          │             315,752│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 5 統計調査費         │             62,260│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 6 区民施設費         │             980,466│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 7 監査委員費         │             101,755│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 環境清掃費         │                │            7,454,682│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 環 境 費          │            1,604,083│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 清 掃 費          │            5,850,599│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 民 生 費          │                │           66,351,500│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 社会福祉費         │           20,828,365│ │                ├────────────────┼────────────────┤
    │                │ 2 児童福祉費         │           40,105,030│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 生活保護費         │            5,342,597│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 国民年金費         │             75,508│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 衛 生 費          │                │            7,233,084│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 保健衛生費         │            7,233,084│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 6 産業経済費         │                │            3,741,680│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 商 工 費          │            3,741,680│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 7 土 木 費          │                │           25,086,117│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 土木管理費         │            2,731,067│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 道路橋りょう費       │            8,566,004│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 河 川 費          │             142,602│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 公 園 費          │            1,889,089│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 5 都市計画費         │            7,507,386│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 6 住 宅 費          │            2,581,482│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 7 建 築 費          │            1,668,487│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 8 教 育 費          │                │           26,490,298│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 教育総務費         │            6,677,989│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 小学校費          │           11,941,897│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 中学校費          │            2,557,011│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 校外施設費         │             257,703│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 5 幼稚園費          │            1,006,333│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 6 社会教育費         │            2,706,123│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 7 社会体育費         │            1,343,242│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 9 公 債 費          │                │             26,308│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 公 債 費          │             26,308│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 諸支出金          │                │           10,454,938│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 財政積立金         │             80,987│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 他会計繰出金        │           10,373,951│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │11 予 備 費          │                │            1,000,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 予 備 費          │            1,000,000│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計         │           184,590,000│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ───────────────────────────                     第2表 債務負担行為 ┌────────────────┬─────────────┬────────────────┐ │     事     項    │   期     間   │     限  度  額     │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │公衆浴場改修資金等融資に伴う利子│令和6年度~令和27年度  │取扱金融機関が貸付をした金額に対│ │補助              │             │する年5%以内に相当する額   │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │中小企業融資に伴う利子補給   │令和7年度~令和18年度  │取扱金融機関が貸付をした金額に対│ │                │             │する年2.6%以内に相当する額   │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │小規模事業者経営改善資金融資に伴│令和7年度~令和9年度  │日本政策金融公庫が貸付をした金額│ │う利子補助           │             │に対する利子相当額       │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │戸籍システム標準化改修     │令和6年度~令和7年度  │              千円│ │                │             │       41,489      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │東麻布二丁目複合施設整備    │令和7年度~令和9年度  │              千円│ │                │             │      1,975,852      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │赤坂地区総合支所等改修     │令和7年度~令和9年度  │              千円│ │                │             │      4,038,510      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │庁舎蓄電池設備更新       │令和7年度        │              千円│ │                │             │       399,076      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │三田いきいきプラザ等改修    │令和7年度        │              千円│ │                │             │       335,440      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │白金台いきいきプラザ等大規模改修│令和7年度~令和8年度  │              千円│ │                │             │      1,412,011      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │特別養護老人ホーム白金の森改修 │令和7年度        │              千円│ │                │             │       167,093      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │シティハイツ港南等大規模改修(実│令和7年度        │              千円│ │施設計)            │             │       190,203      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
    │カナルサイド高浜私立認可保育園昇│令和7年度        │              千円│ │降機設置整備          │             │       14,929      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │港区立芝保育園電気設備等改修  │令和7年度        │              千円│ │                │             │       129,237      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │麻布十番一・二丁目道路照明工事 │令和7年度        │              千円│ │(Ⅳ期)            │             │       33,218      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │麻布十番一・二丁目道路整備(Ⅲ │令和7年度        │              千円│ │期)              │             │       137,048      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │東麻布二丁目電線共同溝整備   │令和7年度~令和8年度  │              千円│ │                │             │       344,671      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │竹芝橋の補修及びPCB含有塗膜除│令和7年度        │              千円│ │去               │             │       256,996      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │五之橋道路整備         │令和7年度        │              千円│ │                │             │       125,268      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │芝浦橋塗替           │令和7年度        │              千円│ │                │             │       94,633      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │都市計画道路補助第9号線仮整備 │令和7年度        │              千円│ │(有栖川宮記念公園前)     │             │       150,356      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │区立中学校海外修学旅行     │令和6年度~令和7年度  │              千円│ │                │             │       381,647      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │麻布小学校大規模改修(Ⅱ期)  │令和7年度        │              千円│ │                │             │       130,458      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │白金小学校大規模改修(Ⅲ期)  │令和7年度        │              千円│ │                │             │       137,835      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │赤羽幼稚園等改築        │令和7年度~令和8年度  │              千円│ │                │             │      2,174,404      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │赤羽幼稚園等上空通路新設    │令和7年度~令和8年度  │              千円│ │                │             │       224,471      │ ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │御田小学校改築         │令和7年度~令和10年度  │              千円│ │                │             │      6,616,231      │ └────────────────┴─────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第22号                 令和6年度港区国民健康保険事業会計予算  令和6年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,670,607千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   令和6年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算     歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 国民健康保険料       │                │            7,279,992│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 国民健康保険料       │            7,279,992│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 一部負担金         │                │                4│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 一部負担金         │                4│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 使用料及び手数料      │                │                6│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 手 数 料          │                6│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 国庫支出金         │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 国庫補助金         │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 都支出金          │                │           14,421,158│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 都補助金          │           14,421,158│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 6 繰 入 金          │                │            4,653,765│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 繰 入 金          │            4,653,765│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 7 繰 越 金          │                │             300,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 繰 越 金          │             300,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 8 諸 収 入          │                │             15,681│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 延滞金、加算金及び過料   │                5│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 預金利子          │               23│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 雑  入          │             15,653│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
    │         歳    入    合    計         │           26,670,607│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘     歳 出                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 総 務 費          │                │            1,010,836│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 総務管理費         │             946,936│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 徴 収 費          │             63,900│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 保険給付費         │                │           14,430,116│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 療養諸費          │           12,480,863│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 高額療養費         │            1,766,876│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 移 送 費          │               151│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 出産育児諸費        │             153,062│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 5 葬 祭 費          │             13,580│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 6 結核・精神医療給付金    │             14,996│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 7 傷病手当金         │               588│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 国民健康保険事業費納付金  │                │           10,898,868│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 医療給付費分納付金     │            7,476,756│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 後期高齢者支援金等分納付金 │            2,448,327│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 介護納付金分納付金     │             973,785│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 保健事業費         │                │             158,262│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 特定健康診査等事業費    │             146,778│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 保健事業費         │             11,484│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 諸支出金          │                │             72,525│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 償還金及び還付金      │             72,524│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 公 債 費          │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 6 予 備 費          │                │             100,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 予 備 費          │             100,000│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計         │           26,670,607│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第23号                 令和6年度港区後期高齢者医療会計予算  令和6年度港区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,037,709千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   令和6年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算     歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 後期高齢者医療保険料    │                │            4,408,374│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 後期高齢者医療保険料    │            4,408,374│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 使用料及び手数料      │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 手 数 料          │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 繰 入 金          │                │            2,503,694│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 繰 入 金          │            2,503,694│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 繰 越 金          │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 繰 越 金          │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 諸 収 入          │                │             125,639│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 延滞金及び過料       │                2│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 償還金及び還付金      │              5,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 預金利子          │                8│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 受託事業収入        │             117,885│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 5 雑  入          │              2,744│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    入    合    計         │            7,037,709│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘
        歳 出                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 総 務 費          │                │             272,136│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 総務管理費         │             272,136│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 広域連合負担金       │                │            6,507,678│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 広域連合負担金       │            6,507,678│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 保険給付費         │                │             91,226│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 葬 祭 費          │             91,226│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 保健事業費         │                │             111,669│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 保健事業費         │             111,669│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 諸支出金          │                │              5,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 償還金及び還付金      │              5,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 6 予 備 費          │                │             50,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 予 備 費          │             50,000│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計         │            7,037,709│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第24号                  令和6年度港区介護保険会計予算  令和6年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,531,070千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   令和6年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算     歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 介護保険料         │                │            4,384,303│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 介護保険料         │            4,384,303│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 使用料及び手数料      │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 手数料           │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 国庫支出金         │                │            3,306,864│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 国庫負担金         │            2,985,964│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 国庫補助金         │             320,900│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 支払基金交付金       │                │            4,674,019│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 支払基金交付金       │            4,674,019│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 都支出金          │                │            2,589,425│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 都負担金          │            2,447,318│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 都補助金          │             142,107│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 6 財産収入          │                │               688│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 財産運用収入        │               688│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 7 寄 附 金          │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 寄 附 金          │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 8 繰 入 金          │                │            3,567,901│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 一般会計繰入金       │            3,216,492│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 基金繰入金         │             351,409│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 9 繰 越 金          │                │              7,832│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 繰 越 金          │              7,832│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 諸 収 入          │                │               36│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 延滞金、加算金及び過料   │                3│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 預金利子          │               30│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 雑  入          │                3│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    入    合    計         │           18,531,070│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘    歳 出                                       (単位:千円)
    ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │        款        │        項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 1 総 務 費          │                │             858,479│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 総務管理費         │             858,479│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2 保険給付費         │                │           16,717,787│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 介護サービス等諸費     │           16,717,787│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 3 地域支援事業費       │                │             946,284│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 介護予防・生活支援サービス │             403,186│ │                │  事業費           │                │ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 一般介護予防事業費     │             189,401│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 3 包括的支援事業・任意事業費 │             352,895│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 4 その他諸費         │               802│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 4 基金積立金         │                │               688│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 基金積立金         │               688│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 5 諸支出金          │                │              7,832│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 1 償還金及び還付金      │              7,831│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │ 2 一般会計繰出金       │                1│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計         │           18,531,070│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第二十一号、第二十二号、第二十三号及び第二十四号は、いずれも令和六年度予算に関するものですので、一括して御説明いたします。  コロナ禍が収束へと向かい、地域の恒例行事が再開され、訪日観光客数がコロナ前の水準を超える月も見られるなど、まちににぎわいが戻りつつあります。  一方で、国際的な原材料価格の上昇や輸入物価の上昇をきっかけとした食料品やエネルギー価格の高騰は、依然として区民生活や区内産業に大きな影響を与えており、区では、積極的に補正予算を編成し、速やかに必要な対策を実施するなど、区民や事業者に対する支援に全力で取り組んでおります。  また、本年一月一日に発生した能登半島地震は甚大な被害をもたらし、地震の揺れや火災、津波等による、建物の倒壊、停電や断水、道路の寸断など、生活の基盤が奪われてしまう自然災害の恐ろしさと、日頃から災害に備えることの大切さを改めて実感することとなりました。  令和六年度予算は、長く続いたコロナ禍の影響から脱却し、次代を担う子どもたちや各世代の区民の皆さんが安心して幸せに暮らし続けることができるよう、四つの重点施策を掲げ、「アフターコロナに向けて、にぎわいとやさしさに満ちた港区へ力強く踏み出す予算」として編成しました。港区基本計画の後期三年間の初年度として、区民の暮らしや生命を守るため、目の前にある課題の解決に全力で取り組んでまいります。  区の歳入の根幹をなす特別区民税収入は、感染症の影響を受けつつも堅調に推移しており、令和六年度は、当初予算では過去最高額となる八百八十四億円を計上しました。いかなる状況においても、安定した財政基盤を未来につなげ、あらゆる危機から区民の暮らしを守り、質の高い行政サービスを提供するとともに、社会の変化にも即応できる財政運営を行ってまいります。  それでは、予算の内容について御説明いたします。  議案第二十一号から議案第二十四号までの各会計を合わせた予算総額は、二千三百六十八億二千九百三十八万六千円です。  まず、議案第二十一号「令和六年度港区一般会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに千八百四十五億九千万円です。前年度と比較しますと、二百十三億二千万円、率にして一三・一%の増となっています。  歳入につきましては、特別区税が九百三十七億三千三百二万五千円となり、前年度と比べ、二十四億二千六十万六千円、率にして二・七%の増となった一方、諸収入は、学校給食費収入などの減により、八億三千六十万千円、率にして一八・七%の減となりました。また、繰入金は、基金の積極的な活用により、百三十九億八千百七十四万八千円、率にして四〇五・九%の増となっています。  歳出につきましては、四つの重点施策に沿って主な事業を御説明いたします。  一つ目の重点施策は、「区民生活と区内産業を支え「活力」をまちに呼び起こす施策」で、六十三億千二百四十一万円を計上し、三十八事業を実施します。  このうち主な事業として一点目は、「区内共通商品券発行支援」です。区民等が便利に買物ができ、商店街での消費喚起につながるよう、電子商品券をさらに使いやすくする独自のアプリの導入やプレミアム付き区内共通商品券の発行経費の補助を行います。  二点目は、「創業・スタートアップ支援」です。区内での創業を後押しし、創業当初の安定した経営ができるよう、創業計画書の作成を支援するとともに、賃料等必要な経費の一部を補助します。  三点目は、「シティプロモーション推進事業」です。区内の新たな観光資源を増やし、誰もが観光を楽しむことができるよう、積極的にメディア等の撮影を支援するとともに、ロケーション情報をデータベース化し、区の魅力を発信してまいります。  四点目は、「誰もが健康で元気に過ごせるまちを実現する取組」です。働き盛り世代の健康づくりを支援するため、学識経験者を含めた検討会を設置するとともに、港地域産業保健センターと連携し、講習会や相談会等を開催します。また、購入前の相談から、アフターケアまでを支援する港区独自の補聴器購入費助成制度を推進し、難聴を早期発見し、高齢者が健康で自立した生活を維持できるよう、六十歳、六十五歳、七十歳、七十五歳の方を対象に聴力検査を実施します。  二つ目の重点施策は、「未来へ続く「強靱」なまちづくりを加速する施策」で、百三十六億八千五百四十七万円を計上し、四十事業を実施いたします。  このうち主な事業として一点目は、「安全で安心できるまちを実現する取組」です。首都直下地震の被害想定や、令和六年能登半島地震を教訓として、区の地域特性に応じた防災対策を強化します。  具体的には、高層住宅での在宅避難対策として、共同住宅への電動階段運搬車の配備を支援するとともに、区民が備蓄を進めるきっかけとなるよう、転入者等に一人当たり二十回分の携帯トイレを配付します。また、帰宅困難者対策として、区役所及び駅周辺滞留者対策推進協議会の本部に災害時においてもふくそうしにくい通信環境を構築するとともに、主要駅周辺に防災カメラを設置します。さらに、発災時に要配慮者の迅速な安全確認ができるよう、自動電話による安否確認システムを導入するほか、迅速に避難所の開設や運営ができるよう、地域防災協議会向けの区民避難所運営図上訓練や、備蓄物資の追加配備を行います。  二点目は、「新橋駅周辺の繁華街対策事業の推進」です。来街者が安全かつ安心して新橋駅周辺の繁華街を利用できるよう、客引き等の迷惑行為や路上営業に伴う不法占用等に対して巡回による指導を行うとともに、誰もが清潔な店舗で安心して飲食できるよう、区内飲食店に店内改装費の一部を補助します。  三点目は、「環境にやさしいまちを実現する取組」です。区民等がペットボトルの使用を削減できるよう、本庁舎及び各地区総合支所にマイボトル対応の給水機を設置するとともに、中小企業融資あっせん制度を利用する事業者が再生可能エネルギー一〇〇%電力を導入した場合に利子の一部を補助します。  三つ目の重点施策は、「次代を担う「子ども」を地域全体で育む施策」で、百七十四億八千九百四十二万円を計上し、四十二事業を実施します。  このうち主な事業として一点目は、「乳幼児、未就学児のいる家庭に対する支援」です。乳幼児がいる家庭の読書環境の充実に向けて、年齢に応じた、お薦めの図書館の絵本三冊を図書館職員が選び、毎月無償で家庭に届けます。また、在宅子育て家庭の育児の負担を軽減できるよう、港区版こども誰でも通園制度の構築に向けて、未就園児を対象とする定期的な預かり事業を実施します。さらに、区立幼稚園の園児の保護者の負担軽減となるよう、希望者が弁当配送を注文できるサービスを導入いたします。  二点目は、「小学生や中学生がいる家庭に対する支援」です。学校設置者として、子どもに直接効果が及ぶ給食支援を通じて教育に係る保護者負担を継続的に軽減することを目的に、令和六年度以降、区立小・中学校の学校給食費を不徴収とします。また、区立中学校第三学年の全生徒を対象に海外修学旅行を実施するとともに、全ての区立幼稚園にネイティブティーチャーを派遣し、国際理解教育を推進します。さらに、区立中学校の希望する生徒が、基礎学力の向上や希望する進路の実現ができるよう、区立中学校二か所で学習指導講座を行います。  三点目は、「子育て家庭や全ての世代の子どもに対する支援」です。妊婦や子育て家庭が切れ目なく支援を受けられるよう、妊娠期から小学校第一学年になる子どもがいる家庭を対象に、妊娠・出産・子育ての知識と区の情報をメールとLINEで発信します。  また、ひとり親世帯等が経済的負担や家事負担を軽減できるよう、食料品のカタログから利用者が選択した物品を毎月自宅に配送します。  さらに、五月一日から五月三十一日までを子どもの意見に耳を傾ける強化月間として「港区こども月間」に位置づけるとともに、子どもの意見を区の施策に反映できるよう「(仮称)みなと子ども会議」を開催します。  四つ目の重点施策は、「社会課題を乗り越え、「誰もが安心して住み続けられるまち」を実現する施策」で、五十九億六百五十九万円を計上し、五十一事業を実施します。  このうち主な事業として一点目は、「高齢者や障害者が安心して暮らし続けられ、地域に見守りや支えあいがあるまちを実現する取組」です。「高齢者の賃貸住宅住み替えに対する支援」では、家主の不安を軽減するため、孤立死等による損害を補償する家主向けの保険に区が加入し、高齢者の良好な居住環境の確保を支援します。また、「在宅高齢者への訪問による相談支援の強化」では、ふれあい相談員の訪問対象に八十歳以上の高齢者を含む世帯を追加します。「認知症の早期発見・早期対応の推進」では、高齢者が早期に認知症の発症に気づき、必要な支援を受けられるよう、各高齢者相談センターに認知症支援コーディネーターを新たに配置し、港区医師会との連携により、認知機能の低下がみられる方への状況確認や個別支援を行います。  さらに、「高齢者・障害者の快適な生活のための支援」では、歩行困難な障害者等が円滑に日常生活を送れるよう、福祉タクシー及び自動車燃料費の助成において、医療的ケアが必要な児童を新たに対象に加えるとともに助成限度額を引き上げます。  二点目は、「多言語対応推進」です。外国人等の日本語以外でのコミュニケーションが必要な方が、言葉の壁を感じずに区に相談ができるよう、通訳を含めた三者通話の機能を拡充します。  三点目は、「高齢者デジタルデバイド解消」です。高齢者のスマートフォン利用を支援するデジタル活用支援員の相談窓口を、現在の区内六か所から十一か所に拡大します。  以上の事業を含む二百四事業が、「新規事業・臨時事業・レベルアップ事業」として令和六年度に実施する事業です。  次に、議案第二十二号「令和六年度港区国民健康保険事業会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに二百六十六億七千六十万七千円で、前年度と比較しますと、九・三%の増となっています。  この主な要因は、国民健康保険事業費納付金の増加によるものです。  次に、議案第二十三号「令和六年度港区後期高齢者医療会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに七十億三千七百七十万九千円で、前年度と比較しますと、八・八%の増となっています。  この主な要因は、広域連合負担金の増加によるものです。  次に、議案第二十四号「令和六年度港区介護保険会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに百八十五億三千百七万円で、前年と比較しますと、二・五%の増となっています。  この主な要因は、保険給付費の増加によるものです。  以上、簡単ですが、令和六年度予算の説明を終わります。  よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、令和六年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は、令和六年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三十一から第三十三までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第二十五号 包括外部監査契約の締結について 議 案 第二十六号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 議 案 第二十七号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について (参 考)             ─────────────────────────── 議案第二十五号
       包括外部監査契約の締結について  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    包括外部監査契約の締結について  左記のとおり包括外部監査契約を締結する。              記 一 契約の相手方   住 所 東京都港区白金六丁目十五番十四―五〇五号            氏 名 竹 内   朗            資 格 弁護士 二 契約の期間    令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで 三 契約金額     九百九十万円を上限とする額 四 費用の支払方法  監査の結果に関する報告提出後に一括払い (説 明)  令和六年度における包括外部監査の実施に伴い、包括外部監査契約を締結するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の三十六第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十六号    東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十一条の三第三項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法の特例を定めるため、別紙の規約により協議を行い、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する。 (説 明)  東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、本案を提出いたします。    東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  東京都後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月1日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。  附則第5項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令和6年度分及び令和7年度分」に、「令和4年4月1日現在」を「令和6年4月1日現在」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、令和6年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、令和5年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。             ─────────────────────────── 議案第二十七号    児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について  右の議案を提出する。   令和六年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第二項の規定に基づき、措置費共同経理課を共同設置する特別区の数を増やすため、別紙の規約により協議を行い、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を変更する。 (説 明)  児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百五十二条の七第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第三項本文の規定に基づき、本案を提出いたします。    児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を変更する規約  児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を次のように変更する。  第1条中「港区」の次に「、品川区」を加える。    附 則  この規約は、令和6年10月1日から施行する。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 三案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第二十五号から議案第二十七号までの三議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第二十五号「包括外部監査契約の締結について」であります。  本案は、令和六年度における包括外部監査を実施するため、包括外部監査契約を締結するものであります。  次に、議案第二十六号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」であります。  本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、規約の一部を変更するものであります。  次に、議案第二十七号「児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について」であります。  本案は、品川区が児童相談所を設置することを踏まえ、規約の一部を変更するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 三案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 三案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第二十五号は総務常任委員会に、第二十六号及び第二十七号は保健福祉常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三十四から第三十八までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 請 願六第 一 号 港区の米軍基地の存在について区の情報誌に掲載を求める請願 請 願六第 二 号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める請願 請 願六第 三 号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願 請 願六第 四 号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願 請 願六第 五 号 白金二丁目旧服部邸をめぐる保存に関する請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願六第 一 号   港区の米軍基地の存在について区の情報誌に掲載を求める請願 一 受 理 番 号  第 一 号 一 受 理 年 月 日  令和六年二月十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  風 見 利 男    福 島 宏 子    とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  港区には二十三区唯一の米軍基地が存在するが、一般にあまり知られていない。実態に即した情報提供のため、区の情報誌「港区暮らしのガイド」に、米軍とその施設名などを掲載されたい。             ─────────────────────────── 請願六第 二 号   政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める請願 一 受 理 番 号  第 二 号 一 受 理 年 月 日  令和六年二月十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  二 島 豊 司    野 本 たつや    丸山 たかのり            新 藤 加 菜    根 本 ゆ う    白 石 さと美            とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態が本当にないかどうかを、職員に寄り添って調査・確認するように行政に求められたい。心理的圧力を受けた職員がいた場合には、適切に対応されたい。             ─────────────────────────── 請願六第 三 号   パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願
    一 受 理 番 号  第 三 号 一 受 理 年 月 日  令和六年二月十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  現在WHO総会で行われているパンデミック協定の草案及び国際保健規則の改正案に関する協議内容や国民生活への影響等を分かりやすく国民に周知すること。 議員、有識者、その他一般国民から意見を聴取する手続を早期に開始すること。 パンデミック協定及び国際保健規則の改正を批准するにあたっては、必ず衆議院及び参議院両国会での承認を必要とすることについて、国会に意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願六第 四 号   離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願 一 受 理 番 号  第 四 号 一 受 理 年 月 日  令和六年二月十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  阿 部 浩 子    清 家 あ い    兵 藤 ゆうこ            榎 本  茂     根 本 ゆ う    白 石 さと美            新 藤 加 菜 一 請 願 の 要 旨  現在、国の法制審議会で「共同親権の導入」の要綱案がまとまり、今後、制度の導入が審議される予定だが、その際、子どもの権利が守られるよう国に意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願六第 五 号   白金二丁目旧服部邸をめぐる保存に関する請願 一 受 理 番 号  第 五 号 一 受 理 年 月 日  令和六年二月十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  山野井 つよし    阿 部 浩 子    清 家 あ い            兵 藤 ゆうこ    風 見 利 男    福 島 宏 子            森 けいじろう    とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  住宅地における公園や森林の役割は、日常生活や勤務形態からもこれまで以上に必要性が高まっており、このような時代的要請に応えるためにも、歴史的建築物を核とした公園化を実現されたい。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 請願五件について、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 請願五件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、請願六第一号及び第二号は総務常任委員会に、第三号及び第四号は保健福祉常任委員会に、第五号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後五時四十九分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...