高輪地区総合支所長・
デジタル改革担当部長兼務 白 井 隆 司
企画経営部長 大 澤 鉄 也
企画課長 西 川 杉 菜
区役所改革担当課長・
デジタル改革担当課長兼務 多 田 伸 也
連携協創担当課長 野々山 哲 区長室長 小 笹 美由紀
財政課長 山 越 恒 慶 施設課長 伊 藤 太 一
情報政策課長・政策広
聴担当課長兼務 菊 池 太 佑
用地・
施設活用担当部長(用地・施設活用担当課長事務取扱) 大 森 隆 広
防災危機管理室長 太 田 貴 二
防災課長 鳥 居 誠 之 危機管理・
生活安全担当課長 原 谷 英 樹
総務部長 湯 川 康 生
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務 若 杉 健 次 人権・
男女平等参画担当課長 藤 咲 絢 介
人事課長 茂 木 英 雄
契約管財課長 江 村 信 行
会計管理者(
会計室長事務取扱) 西 川 克 介
選挙管理委員会事務局長(
選挙管理委員会事務局次長事務取扱) 遠 井 基 樹
監査事務局長 山 本 隆 司
監査事務局次長 伊 藤 忠 彦
〇会議に付した事件
1 報告事項
(1)
街頭防犯カメラ補助事業の見直しについて
(2) 令和5年第3回港区
議会定例会提出予定案件について
(3) 令和5年度港区政策評価の結果について
(4)
工事請負契約について(
港栄橋改修工事)
(5)
工事請負契約について(
楽水橋改修工事)
2 審議事項
(1) 発 案5第5号
地方行政制度と財政問題の調査について
(5.5.30付託)
午後 1時30分 開会
○委員長(
池田たけし君) ただいまから、
総務常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、森委員、ませ委員にお願いいたします。
初めに、本日の運営についてですが、本日は、委員会の閉会後、直ちに行政視察の勉強会を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、勉強会に御出席をお願いしております
鳥居防災課長は、
委員会終了後、そのまま委員会室に残っていただきますよう、お願いいたします。
次に、昨日のDX推進・
行財政等対策特別委員会で報告された「令和4年度
都区財政調整再調整結果について」及び「令和5年度
都区財政調整当初算定結果について」並びに「令和6年度
都区財政調整協議に向けた大枠の方向性等について」、当
常任委員会に参考として資料が送付されました。皆様にお配りしておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、陳情書についてです。陳情書が議長宛てに提出され、当
常任委員会に送付されました。皆様にお配りしてありますので、御参照ください。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「
街頭防犯カメラ補助事業の見直しについて」、理事者の説明を求めます。
○危機管理・
生活安全担当課長(原谷英樹君) 報告事項(1)「
街頭防犯カメラ補助事業の見直しについて」、資料№1に沿って報告させていただきます。
項番1、経緯についてです。区では、平成15年度から地域団体が
街頭防犯カメラを設置、運用する費用を補助しております。なお、ここで言う
街頭防犯カメラというのは、個人宅や施設内に設置する
防犯カメラではなく、区道や都道など公道における公衆の安全確保及び犯罪の未然防止を目的として設置する
防犯カメラのことをいい、区内では、58団体、679台の
街頭防犯カメラが設置されております。また、本報告ではこの
街頭防犯カメラにつきまして、以後、
防犯カメラと呼称させていただきます。
昨年、区内で、ある町会が設置した
防犯カメラが歩道上に落下する事案がございました。本件については、負傷者はなく、設置した
防犯カメラ会社において、当該町会の
防犯カメラを無償で再点検するなどの対応を取りました。あわせて、区内の679台の
防犯カメラについて、昨年度の保守点検の実施状況を調査し、保守点検未実施のカメラについては、区から町会等の了承の下、
防犯カメラの会社に連絡し、保守点検の見積りを取るなどの支援を行って、保守点検を実施してもらう対応を取ることといたしました。
その調査の結果、点検費用が高額である等の理由で、679台中約3割に当たる、17団体、202台の保守点検が行われておらず、また、調査の中で、
防犯カメラの更新費用が大きな負担になっているとの声もあることが分かりました。
また、資料にありませんが、区内の治安の面で見ますと、治安状況の指標となる
刑法犯認知件数が昨年度から増加に転じており、今年度も昨年度をやや上回る状況にあります。現在、本年7月に実施した港区生活安全に関する
アンケート調査をまとめていますが、
防犯カメラ補助事業につきましては、速報値で約75%の方が「効果がある」と回答されており、この数値は、
青色防犯パトロールや客引き対策の
パトロール隊などの事業を上回る、非常に高い数値となっております。そこで、設置団体に安全に
防犯カメラを管理運用していただくとともに、設置のさらなる促進を図るため、
防犯カメラの補助事業を全面的に見直すものです。
項番2、
防犯カメラに係る費用の実情についてです。
防犯カメラの保守点検や修繕には、複数の作業員による高所作業や
高所作業車の使用が必要になり、費用は極めて高額になる場合があります。例えば、ある業者の場合、1回の保守点検で、台数にかかわらず15万円との見積りもありました。
高所作業車につきましては、
道路使用許可申請の手続代等も含めて、1台当たり10万円から18万円ぐらいが相場のようです。一方で、
防犯カメラの新規設置時に5年程度の
無償保守点検がサービスでついているケースもあり、
保守点検費は大きく幅があるのが実情です。
また、
防犯カメラは、6年から7年程度で更新が必要になるのですが、設置台数が多い設置団体には、この更新費用が非常に大きな負担となっております。今年度の整備予定の中では、更新のために町会が260万円も負担する予定というところもございました。
項番3、見直し方針についてです。別紙も併せて御確認ください。別紙の左側が現行の区の事業、右が東京都の事業になりますが、補助費の区分を見ていただきますと、港区は、
防犯カメラ整備費、
防犯カメラ維持管理費の2つ、東京都は、
防犯カメラ整備費、
防犯カメラ運用経費、
防犯カメラ維持管理経費の3つの区分に分かれているのが分かると思います。
今回の見直しの方針として、東京都と区分を合わせる形で、保守点検と修繕に係る
維持管理経費の区分を新設するとともに、可能な範囲で補助率や
補助限度額を引き上げることといたしました。
また、保守点検にかかる費用につきましては、これまでは、点検後に補助申請をしてもらうだけだったのですけれども、区の補助対象の基準を規定しております港区
防犯カメラ整備補助基準に保守点検の基準を追加した上で、点検の前年度に
事業計画書を、費用の見積りまたは
保守点検契約書の写しを添付してもらって、こちらの方も提出を求めることといたします。この趣旨は、例えば見積り未提出の団体には区から働きかけを行うなど、区でも各設置団体が確実に保守点検を実施できるよう、設置団体を支援していこうというものでございます。
項番4、
防犯カメラ補助費の各区分の見直しについてです。(1)
防犯カメラ整備費の補助率等の引上げについてです。
防犯カメラの新設・更新に係る整備費に対する区の補助率及び
補助限度額について、まず、補助率については、総額の6分の5から総額の20分の19、つまり95%まで引き上げます。また、この補助率の引上げと併せまして、
補助限度額を現在の1,700万円から1,900万円まで引き上げ、より一層地域団体が利用しやすい事業といたします。
なお、東京都の補助事業の考え方として、地域団体が行う防犯のための見守り活動を東京都が支援するものであって、整備費用については、地域団体が事業費用の一部は負担するよう留意することとされておりまして、全額補助は認められておりません。そこで、東京都の考え方を踏まえた上で、都内の各自治体の補助事業や、区内の設置台数の多い団体からのヒアリングや費用負担の調査などを行い、可能な範囲で補助率を引き上げることとしたものです。
(2)
防犯カメラ維持管理費の再編についてです。現行の
防犯カメラ維持管理費について、対象とする経費を
防犯カメラの運用に係る経費、電気料金、
電柱使用料等とし、補助費の区分の名称を東京都と合わせる形で「
防犯カメラ運用経費」に変更します。1台当たり1万5,000円を維持するのは、昨年度の補助実績を確認したところ、電気料金が1台当たり1万2,000円を超える団体が複数あったためでございます。
(3)
防犯カメラ維持管理経費の新設についてです。
保守点検費及び修繕費については「
防犯カメラ維持管理経費」の区分を新設し、こちらで補助する形とします。
まず、ア、
保守点検費です。
防犯カメラの保守点検に係る費用を、1
設置団体当たり200万円を上限として補助します。この200万円という上限額は、今回、区内の全
防犯カメラの保守点検を行ってもらうために、区が聞き取った見積額や昨年度の実績等から、地域団体が保守点検を実施できる費用を算出したものとなります。
次に、イ、修繕費です。
防犯カメラが故障した場合の修繕にかかる費用を、1台当たり20万円を上限として補助します。この上限額は東京都の上限額に合わせたものとなります。また、東京都では、修繕費の補助を開始したのは令和2年度からとなっております。
(4)見直し内容の適用日です。上記(1)から(3)までの見直し内容は、令和5年4月1日に遡って適用することといたします。なお、今年度と来年度分の保守点検に係る
事業計画書の提出につきましては、今回の調査で
保守点検費用をほぼ把握できておりますので、経過措置を設けて、設置団体に過剰な負担はかけない形としたいと考えております。
項番5、補助基準の改正についてです。地域団体について、
防犯カメラの落下等の事故を防止するため、年1回以上、
防犯カメラの保守点検を実施することを補助基準に追加いたします。
項番6、経費についてです。本見直しに伴う必要経費について、第3回定例会で補正予算案を提出させていただきたいと考えております。必要額につきましては、2,065万6,802円となります。
項番7、今後のスケジュールです。第3回定例会で補正予算案を提出させていただいた後、可決していただければ、10月上旬に地域団体及び設置団体の周知を速やかに行い、要綱及び補助基準の改正及び施行を行いたいと考えております。
私からの説明は以上となります。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
○委員(鈴木たかや君) ありがとうございます。寄り添っていただけるということで、ありがたいと思います。町会とか商店街がここに入っているということですね。うちの地元でもやはり、
防犯カメラを積極的に設置していて、事件の解決に役立ったというケースが多数あります。そんな中で、この落下が起きて、維持をする経費も認めていただけるというのは非常にありがたいことだなと思うのと同時に、一番最初にこの
防犯カメラを区議会で取り上げたときに、基本的には、警察が責任を持ってやってくれたらいいなと僕は思っていて、なぜこれを町会がやらなければいけないのかなというのも正直、最初のスタートの段階で思ったりもしました。ただ、今はこういった状況で進んできているのも事実であるのです。
今、言いたいことは、まちの中を安全にするためにどこにあったらいいというのも我々に任せられていて、警察にももちろん相談をして、町会や商店街が相談をして、こことこことここにあったら、こういう角度で撮ったら、いろいろな角度の安全が担保できるよねとかと言いながら設置をするのです。
するのですけれども、この間起きたのは、小学校の横にある
マンションが建て替えをすることになって、実はそこは小学校の横にあるからとても重要だということで、3台ついていたのかな、その3台ついている
防犯カメラが、そのオーナーの方が責任感のすごい強い方で、まだあと1年ぐらいは余裕があるのですけれども、いずれ壊すことになるから、その付け替えをやってもらいたいという意見をいただいたときに、更新のタイミングがあるではないですか。契約をしていて、リースで借りていたりなどして、多分6年でリースアップするのに、その毎年毎年役所に申請をするのだけれども、その更新のタイミングがずれていると、その費用の捻出がなかなかできなくて、初回は全部出さなければいけないとか、では出した後に返ってくるのかといった、いろいろなやり取りがある中で、もちろん協働推進課の人たちはすごく寄り添った対応をしてくれているのですけれども、そういったことも発生するというのが実態としてあります。
そのときに少し思ったのは、このことにどうのこうのというよりも、今後の進め方として、例えば、町会、商店街が主体となって
防犯カメラを設置すると、意外と無駄についていたりすることは、恐らくこの先出てくると思うのです。例えば、単独でやっているので今のところまちの中は割と安全が担保されているのですけれども、
マンションが建ったりしたときに、意外とその辺には
防犯カメラがついていたりするわけです。新しく建った
マンションの入り口などが、
防犯カメラでそのセキュリティーが担保されていたりするではないですか。
そういうところともっと協力をして、港区は割と建て替えの頻度が高いと思うので、例えば役所が今、どこにカメラがあるのかをどこまで把握しているか承知をしていないのですけれども、そんなにいっぱいあっても、個人のお宅を自分で守るためにつけているのは別の話かもしれないけれども、何かもっと効率よくやれる方法はないかなということを思ったのです。
実は苦情が来て、隣の町会のところで、傷害まではいかないのだけれども、突き飛ばされた何だかんだという話があったときに、それは町会の
防犯カメラでも把握していないのだけれども、ここの新しく建った住宅のこの
防犯カメラで見られるのではないかといったときに、そこの
マンション、あまり協力してくれなくて、それは出せませんと。警察からもお願いをしているのだけれども、この権限が非常に微妙で、警察が言っても見せてもらえない
防犯カメラがあるのかとか、その辺のところが、では、逆にそんなもの意味がないではないかと思ったりもしたとか、いろいろなことがある中で、もっと効率よく運用、これ、多分恐らくほっておいたらどんどんどんどん費用がかさんでいって、役所でどこまでやらなければいけないのという話になってしまうような気がするので、1回、やり方については、港区としてはこうですよというのを、それこそいろいろな部署と連携して、例えば
街づくり支援部の人たちに聞いてもらって、新しく建て替えがあるのだったら外に向いているカメラ1台つけるのはもうノルマですのような。それこそ、
エントランスを映すのだったら、ある程度、昔は、例えば公園に1台つけようものなら公園なんかつけては駄目だとかいろいろな制約があった中で、どんどんどんどんそれが緩和されて今があるではないですか。そういったときに、今のルールでつけられる範囲は当初とは全然変わってきていると思うので、もっと効率よくやる方法を考えていかないと。
もう一つ思うのが、きちんとした会社と契約をして、役所に申請をするものだからということで、
大手メーカーと契約をしますよね。それはべらぼうな金額なのです。今、説明にあったとおり、メンテナンスも高いし、
ランニングコストも高いとなったときに、では、毎年保守点検をしますよと。落下防止のためには大切かもしれないけれども、逆に言ったら今、すごく小さいカメラでも性能がいいものが幾らでもあって、それこそWi-Fiで映して何幾つの画素でとかあるではないですか。そういうのをもっと利用する方法などという方向に振っていけば、コストなども抑えられるのではないかなと思ったりもするのです。
なので、1回この
防犯カメラの在り方というものについては、これは全庁で1回話し合うべきなのではないか。このまま、もちろん町会側の人間としては寄り添っていただけるのは非常にありがたいのですけれども、ただ負担なのは間違いなくて、町会がやっている会計だの何だのいろいろな事務作業のうちの中に比較的新しく加わったもので、ただし毎年こうやって新設をしなければいけないとか点検をしなければいけないというと、そこにやはり人も割かなければいけないしお金もかかるしという話になってくるので、ああ、そうですか、分かりましたとなかなか言いづらいのも実態としてあるのです。なので、この
防犯カメラの在り方というのに関しては、もう1回、全庁で検討していただきたいなというのは思います。
御質問はどうやってしたらいいか。いかがでしょうか。すみません。
○危機管理・
生活安全担当課長(原谷英樹君)
街頭防犯カメラについては、現在設置するときに、必ず警察の意見を求めるという仕組みになっております。警察の方は、一般的な
街頭防犯カメラだけではなくて、どこの
マンションとかどこのコンビニエンスストアとかにどういった
防犯カメラがついていて、どちらの方向を向いているかというのを把握して、システムで管理というか把握しておりまして、実際の事件があったら、このシステムを通じて、大体どこの
防犯カメラを押さえなくてはいけないというのをまず確認した上で、そこの
防犯カメラの画像を見ていくという措置を取っております。
ただ一方で、まちのどこに
防犯カメラがついているというのは、区では全く把握しておりません。ですので、今御指摘のあったとおり、
街頭防犯カメラをつけたいというお話があったときに、警察ともきちんと連携して、ここがあるからここは要らないよという意見を、本当はしなくてはいけない立場にあろうかと思います。
その部分につきましては、まず私の方から、今回、見直しをまず行わせていただくということを警察署に話をして、設置の在り方についても意見聴取をさせていただきたいと思います。まず、
防犯カメラを警察が見に行って、見ることができなかったというケースについては、通常は、犯罪があったという相談を受けた場合であれば、
捜査関係事項照会書に基づいて必ず見られるはずなのです。見られないケースというのはあまり考えられない、犯罪に至っていないケースか、もしくは、お金が高過ぎて、警察が足踏みする場合も事実上はあります。
警察の方で、例えば捜査費で5万円ぐらい出すケースがあるのですけれども、中には、すごくいっぱい請求されて、捜査上の費用と効果とについて警察署で、署長まで議論して、これについては出さないようにしようというケースもございます。それについてはケース・バイ・ケースですので、回答は差し控えさせていただきます。
○委員(鈴木たかや君) ありがとうございます。恐らく、その見せてくれなかったケースというのは、個人的な意見としては、突き飛ばされたと言っている人の事件性がそんなに高くない、むしろ突き飛ばしたという行為が、本当に突き飛ばしたのではないのではないかというのが警察の認識なのではないかなとは思っているのですけれども、突き飛ばされたという区民の方からしてみると、いや、何でこれが見られないのだというので、少し今、騒ぎになったのが三田警察署の管内であるという話なのです。
あともう1個、さっき言ったのは、例えばうちもそうなのですけれども、外向きに
防犯カメラがついていて、内側が、市道の後ろ、裏側のところが、結構たばこを吸いに来る人がいっぱいいる。それを録画して、
防犯カメラが外についているから、録画していますよとか、警告をいろいろしていただいて、もうかなり減ってはいるのですけれども、そういった
防犯カメラの把握は絶対にしていないではないですか。ただ、事件が起きたら、恐らく警察の人はその辺を歩いて、あそこに
防犯カメラがあるといって初めて知るみたいな、これは録画ですかと来るではないですか、情報を下さいみたいな。何かそれがすごく非効率な気がするのです。
だから、逆に言うと、うちの
防犯カメラなんて区から1銭ももらっていないでついているわけです。それで勝手に録画しているというのがある。一方では、こういうすごい金額がかかっているのも事実なので、やはりその効果については、警察しか管理していないのであれば、警察の人とのやり取りが必要になってくるとなかなか難しい話だと思いますけれども、では手放しにどんどん進めていくとえらい大変なお金になる可能性もあるので、あと収拾がつかなくなるような気もしますから、ぜひ区が主体となって、必要なところには必要だと、設置をしていってほしいなと思います。
これはお願いでいいですけれども、特に児童遊園とか、公園とかで子どもが利用するような場所というのは絶対に必要になるはずですから、それで、逆に言うとそういうところにつけてはいけないという区のルールが今まであったので、全然ノーマークなところは多分たくさんあるような気がするので、そういったところは1回積極的に、その在り方について区で動いていただいて、そこから見えることは多分あると思うのです。そこで設置をしてみたら、実はこういうのは無駄だなどと見えてくることがあるかと思うので、ぜひそれも検討していただきたいと要望させていただきます。
○委員長(
池田たけし君) ほかに御質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) ほかになければ、報告事項(1)「
街頭防犯カメラ補助事業の見直しについて」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、報告事項(2)「令和5年第3回港区
議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。
○総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) それでは、報告事項(2)「令和5年第3回港区
議会定例会提出予定案件について」、御説明いたします。ファイルは、本日付委員会資料№2を御覧ください。恐れ入りますが、本件、着座にて御説明をさせていただきます。
初めに、区議会議員の皆様及び区民の皆様に、これまで以上に議案等の内容を分かりやすくお伝えするため、今定例会から、資料に記載する内容等を見直しております。具体的な改善点ですが、資料の見やすさの観点から、1議案につき1ページを基本として構成するとともに、各議案の概要として記載する情報についても見直しております。例えばですが、法改正に伴う条例改正の議案については、法改正の背景を記載いたしました。また、各議案必要に応じて、写真または位置図などを掲載するなどの工夫をしておりますので、御参照いただければと思います。
それでは、資料右下2ページになります。令和5年第3回港区
議会定例会提出予定案件一覧を御覧ください。提出案件は、一覧のとおり、区長報告が2件、議案が43件の合計45件です。
続きまして、次のページ、資料右下3ページになりますが、下段の参考を御覧ください。内訳ですが、区長報告は、
工事請負契約の変更が1件、和解が1件です。
次に、議案ですが、条例の一部改正が8件、令和5年度補正予算が2件、令和4年度決算が4件、
工事請負契約の承認が5件、物品の購入が1件、指定管理者の指定が22件、措置費共同経理課の共同設置に関する協議が1件です。
それでは、当
常任委員会に付託が予定されております案件につきまして、順次御説明いたします。次の資料右下4ページ以降になります、令和5年第3回港区
議会定例会提出予定案件(概要)を御覧ください。
まず、区長報告第11号専決処分についてです。所管は総務部契約管財課です。本件は、麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期)請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものです。専決処分をした日は、令和5年8月18日です。変更内容ですが、契約金額について2億9,258万5,700円を3億651万7,200円に、1,393万1,500円増額しました。変更理由は、舗装工の施工数量の変更、植樹ます設置工について、当初予定していた受枠の再利用ができない箇所における新規の受枠設置、及びインフレスライド条項の適用です。
次のページです。区長報告第12号専決処分についてです。所管は総務部総務課です。本件は、庁有車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。専決処分をした日は、令和5年7月20日です。事故の概要です。令和4年10月6日、港区麻布十番四丁目の都道上において、職員が運転していた庁有車が左側車線に進路変更しようとしたところ、庁有車の左側を走行してきた相手方車両と接触しました。これによる双方の車両の損傷と損害額は記載のとおりで、責任の割合は区側90%、相手方10%でございます。和解事項は記載のとおりです。
次のページです。議案第66号港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。所管は総務部人事課です。本案は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「地方自治法」の一部改正に伴い、手当の名称等を変更するものです。法改正の背景は、記載のとおりです。条例改正の内容ですが、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の名称を変更するとともに、条例で引用している新型インフルエンザ等対策特別措置法の条項番号を変更します。施行期日は公布の日です。
次に、少し飛びます。資料右下14ページを御覧ください。議案第74号令和5年度港区一般会計補正予算(第5号)及び議案第75号令和5年度港区介護保険会計補正予算(第1号)です。所管は企画経営部財政課です。後ほど財政課長から御説明いたします。
次のページです。議案第80号
工事請負契約の承認についてです。所管は総務部契約管財課です。本案は、将監橋塗替塗装工事について、
工事請負契約の承認を求めるものです。工事内容ですが、工事の規模及び工事場所は記載のとおりです。橋梁塗装に使用している塗料にPCBが含有していることが判明したため、塗替塗装工事を実施します。契約方法は、制限を付した一般競争による契約で、契約金額は、2億5,080万円です。工期は、令和7年3月14日までです。契約の相手方は、世田谷区代田一丁目1番16号、大同塗装工業株式会社です。
次のページです。議案第81号
工事請負契約の承認についてです。所管は総務部契約管財課です。本案は、五之橋架設工事(下部工)について、
工事請負契約の承認を求めるものです。工事内容ですが、工事の規模及び工事場所は記載のとおりです。令和3年度に撤去した五之橋を新たに架設するため、橋台部分に当たる下部工を実施します。契約方法は、制限を付した一般競争による契約で、契約金額は、2億9,453万6,000円です。工期は、令和6年8月22日までです。契約の相手方は、港区高輪三丁目19番23号徳倉建設株式会社東京支店です。
次のページです。議案第82号
工事請負契約の承認についてです。所管は総務部契約管財課です。本案は、五之橋架設工事(上部工)について、
工事請負契約の承認を求めるものです。工事内容ですが、工事の規模及び工事場所は記載のとおりです。五之橋を新たに敷設するため、橋桁部分に当たります上部工を実施いたします。契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約で、契約金額は、2億1,197万円です。工期は、令和7年2月13日までです。契約の相手方は、千代田区神田錦町一丁目13番6号矢田工業株式会社東京支店です。
次のページです。議案第83号
工事請負契約の承認についてです。所管は総務部契約管財課です。本案は、霞橋塗替塗装工事について、
工事請負契約の承認を求めるものです。工事内容ですが、工事の規模及び工事場所は記載のとおりです。橋梁塗装に使用している塗料にPCBが含有していることが判明したため、塗替塗装工事を実施いたします。契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約で、契約金額は、1億7,259万7,040円です。工期は、令和6年12月16日までです。契約の相手方は、大田区池上五丁目5番9号東海塗装株式会社です。
次に、議案第84号
工事請負契約の承認についてです。所管は総務部契約管財課です。本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂等外壁等改修工事について、
工事請負契約の承認を求めるものです。工事内容ですが、工事の規模及び工事場所は記載のとおりです。「港区公共施設マネジメント計画」に基づきまして、外壁改修工事等を実施いたします。契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約で、契約金額は、4億2,215万2,500円です。工期は、令和7年3月17日までです。契約の相手方は、港区高輪三丁目19番23号徳倉建設株式会社東京支店です。
次に、議案第85号物品の購入についてです。所管は総務部契約管財課です。本案は、内部情報系システム用ファイアウオール等を購入するものです。保守期限の満了に伴い、機器を更新します。購入品目及び数量は、ファイアウオール2台及びスイッチ2台です。契約方法は、随意契約で、契約金額は、2,448万3,580円です。契約の相手方は、品川区大崎一丁目2番1号株式会社日立システムズです。
次に、少し飛びまして、資料右下30ページを御覧ください。議案第95号指定管理者の指定についてです。所管は総務部人権・男女平等参画担当です。本案は、男女平等参画センターの指定管理者を指定するものです。対象施設は、記載のとおりです。指定管理者は、港区芝四丁目13番3号PMO田町東10階株式会社明日葉です。指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。
それでは、引き続き補正予算につきまして、財政課長から御説明申し上げます。
○財政課長(山越恒慶君) それでは、44ページを御覧ください。令和5年第3回港区議会定例会に提出いたします補正予算案は、議案第74号令和5年度港区一般会計補正予算(第5号)及び議案第75号令和5年度港区介護保険会計補正予算(第1号)でございます。
初めに、議案第74号令和5年度港区一般会計補正予算(第5号)の概要についてです。
初めに、項番1、歳入歳出予算補正ですが、44ページから45ページにかけまして、第2款総務費から第8款教育費まで、それぞれ増額をしております。
46ページを御覧ください。歳出合計欄に補正の規模をお示ししております。全体で21億2,135万1,000円増額し、補正後の一般会計歳出合計額は1,678億9,593万7,000円となります。補正額の財源内訳は、歳出合計欄の下の囲みにありますとおり、特定財源を3億9,030万6,000円、一般財源を17億3,104万5,000円それぞれ増額いたします。
47ページを御覧ください。項番2、繰越明許費補正といたしまして追加が2件、項番3、債務負担行為補正として追加が6件、変更が1件ございます。内容は後ほど御説明いたします。
続きまして、48ページを御覧ください。議案第75号令和5年度港区介護保険会計補正予算(第1号)概要でございます。
項番1、歳入歳出予算補正ですが、第4款基金積立金、第5款諸支出金をそれぞれ増額し、補正後の歳出合計額は188億757万9,000円となります。補正額の財源は、支払基金交付金、都支出金、繰越金をそれぞれ増額するものです。
引き続き、補正予算の内容につきまして、補正予算補足資料により御説明いたします。次の49ページを御覧ください。
議案第74号令和5年度港区一般会計補正予算(第5号)の補正額の説明になります。初めに、ア、区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する取組は10事業で、合計3億5,301万4,000円増額いたします。
まず、民生費ですが、児童福祉施設措置費等支弁において、児童相談所を設置する特別区において、措置費共同経理課を共同設置するための準備に要する経費として45万1,000円追加するなど、6事業を増額いたします。
次に、50ページを御覧ください。衛生費です。産後母子ケア事業において、デイサービス事業の実施場所を1か所拡大するとともに、ショートステイ事業等の経費として2,891万4,000円追加するなど、2事業を増額します。
次に、教育費です。国際人育成事業において、区立中学校3年生の全生徒を対象に令和6年度から実施する海外修学旅行の準備に向けて事業者の選考等に要する経費として77万5,000円追加するなど、2事業を増額します。
次に、イ、区民の暮らしや区内産業を守る取組は7事業で、合計15億8,408万2,000円を増額いたします。
まず、総務費ですが、区有施設の浸水対策において、止水板等設置工事に向けた実施設計に要する経費として890万円追加するなど、2事業を増額いたします。
次のページを御覧ください。民生費です。新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業において、高齢者、障害者等のワクチン接種会場までのタクシー利用料の助成に要する経費として609万4,000円を追加いたします。
衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種において、オミクロン株対応ワクチンの追加接種の実施に要する経費として2億619万3,000円を追加いたします。
産業経済費では、融資事業において、セーフティネット保証4号に係る事業者からの問合せや認定業務を円滑に行うための経費として912万4,000円追加するなど、3事業を増額いたします。
次に、ウ、環境にやさしく、清潔で快適なまちを実現する取組は6事業で、合計7,228万7,000円増額いたします。
環境清掃費では、食品廃棄物・食品ロス削減推進事業において、家庭用生ごみ処理機等の購入助成に要する経費として76万円追加するなど、2事業を増額するとともに、清掃車両等運営において、小型プレス車の購入スケジュールの変更に伴って1,262万3,000円を減額いたします。
次の52ページを御覧ください。土木費ですが、清潔で魅力的なまちづくりの推進において、誰もが安全で快適に利用できるトイレを提供するため、公衆便所及び公園便所の整備計画の策定に要する経費として2,024万円追加するなど、3事業を増額いたします。
次に、エ、その他の事業は2事業で、合計1億1,196万8,000円を増額いたします。
総務費では、過誤納還付金等において、過誤納還付金及び控除不足還付金の支払いに要する経費として1億1,128万2,000円追加いたします。
次に、民生費ですが、国庫支出金等過年度分償還金において、介護保険に係る令和4年度低所得者保険料軽減負担金の精算に伴う過年度分償還金に要する経費として68万6,000円を追加いたします。
53ページを御覧ください。(2)繰越明許費補正の説明です。区内共通商品券発行支援など2事業につきまして、事業の実施が令和6年度に及ぶため、その経費と財源を繰り越します。
次に、(3)債務負担行為補正の説明です。初めに、追加です。区有施設止水板等設置(実施設計)において、期間を令和6年度、限度額を2,155万8,000円として債務負担行為を設定するなど、6件の債務負担行為を追加いたします。
54ページを御覧ください。次に、債務負担行為の変更です。御田小学校改築において、建設業において適用される労働基準法の時間外労働の上限規制に伴い、労務費が増加となることから、限度額を変更するものです。
最後に、議案第75号令和5年度港区介護保険会計補正予算(第1号)、補正額の説明になります。まず、基金積立金ですが、前年度の繰越金等に関する介護保険給付準備基金への積立てに要する経費として5億1,906万1,000円追加いたします。
次に、諸支出金です。令和4年度に交付された国庫支出金等の返還に要する経費として2億670万8,000円追加するなど、2事業を増額いたします。
今回の補正予算2案についての説明は以上です。
○総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) 提出予定案件の御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたらどうぞ。
○委員(小倉りえこ君) 先日の区民文教
常任委員会でも、我が会派を含めて、国際人育成事業に関する案件で、ほかの会派からも質問が相次ぎました。来年度以降、継続的に5億円以上の巨額の費用を捻出していく事業であることから、補正予算の議案が審議されるのはこの
総務常任委員会です。債務負担行為と補正及び今やらなければならないとされる事業者選考費用の計上が適正か否かを審議するために、詳細な資料が必要です。この委員会でしか議案審査は行われることなく、補正予算審議で必須であると考えるため、担当課と調整の上、定例会開始前の提出をお願いいたします。
これまでの国内修学旅行に必要とした費用とその内訳。学校ごとの各家庭から徴収する修学旅行費用。修学旅行に参加していない生徒の人数。就学援助を受けている家庭数。各家庭徴収額等に関する意見、感想などを、これまで調査していればそのまとめを。昨年度から教育委員会や校長会など外部に意見聴取はしているということでしたが、海外修学旅行に関する外部会議体の検討経緯を時系列で。海外修学旅行に関する庁内の検討経緯を時系列で。約5億2,000万円とされる費用の詳細の内訳。事業費根拠となる予算算定書、見積りの写し。パスポートやスーツケース、生徒の国籍によっては入国ビザが必要となるなど、海外修学旅行に新たに必要とされるものについてどのような対応をするか見解を示したもの。事業者に支払う経費の中でプログラム代・企画料の詳細及び港区が研修プログラムを事業者に委託する理由。教育委員会事務局から上程された事業と予算要望を財政課はどのように判断し、そのまま了承したのか、増額したのか削ったのかなど、財政課の検討と結果のまとめを時系列で。これまで教育関連費用で様々な要望が出されている中、ほぼ同額の来年度の給食費不徴収の継続の検討も結論も出されていない中で修学旅行を優先させたこと、国内修学旅行の家庭負担の減額を含めて検討すべきことであったのではないかと考えられる中で、海外修学旅行事業を最優先としたことの財政課の見解。事業者選定の方法の詳細と費用の内訳。最後に、定例会の開始前、9月5日付で教育委員会から各学校、各学校から保護者宛てに海外修学旅行実施のお知らせが配付された経緯。
以上をお願いいたします。今、読み上げただけで、なかなかメモを取るのは大変だと思いますので、必要とあれば正副委員長、行政の方にもリストをお渡しいたします。よろしくお願いします。
○財政課長(山越恒慶君) ただいま小倉委員から資料要求がありました件について、内容をしっかり確認させていただきまして、準備をして、御提出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○副委員長(阿部浩子君) 補正予算の国際人育成事業については、小倉委員の方からあったので、それは重複しているのでお願いいたします。
それとあと、男女平等参画センターの議案なのですけれども、議案第95号指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター)の港区指定管理者選定委員会の内容の資料。そして、5年間でセンター長が4人辞めているのですけれども、その期間を記したもの。あと、職員の退職者数、それは常勤と非常勤、正規も合わせてです。あと、利用者の団体から港区に、これまで4年間の要望の内容とそれに対しての区の回答を資料として提出願います。
○人権・
男女平等参画担当課長(藤咲絢介君) それでは、要求がありました資料につきましては、準備をしまして御提供いたします。
○委員長(
池田たけし君) ほかに御質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) この際、皆さんに御相談いたします。当
常任委員会の定例会中の視察についてですが、何か御意見はございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の
常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) ほかになければ、報告事項(2)「令和5年度第3回港区
議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。
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○委員長(
池田たけし君) 次に、報告事項(3)「令和5年度港区政策評価の結果について」、理事者の説明を求めます。
○企画課長(西川杉菜君) それでは、報告事項(3)「令和5年度港区政策評価の結果について」、本日付当
常任委員会資料№3を用いまして御説明いたします。
まず、項番1です。港区政策評価の概要でございます。(1)目的です。港区基本計画に掲げている施策の実施状況や効果等に基づき、政策の達成度を評価するとともに、各施策についての現行の手段、手法等の妥当性を評価し、今後の方向性を明らかにすることを目的として実施いたしました。
評価対象でございますが、基本計画に掲載しております26政策、109の施策全部となります。
続きまして、項番2です。評価の実施方法です。まず、一次評価としまして、所管部門で自己評価を実施いたしました。政策の所管部門において、政策、施策について、これまでの取組状況を基に、成果指標の達成度を評価いたしました。
また、二次評価でございますが、副区長、部長級職員、外部委員、学識経験者、公募した区民委員、これらで構成されます港区行政評価委員会におきまして、専門的な知見や生活者である区民の視点から、政策の達成度を総合的に評価していただきました。
項番3、実施経過でございますが、一次評価は、令和5年4月20日から5月26日まで、二次評価は7月7日から7月28日のうち、計7回実施しております。
項番4、評価結果でございます。令和5年度の評価結果は四角囲みのとおりでございまして、A、政策目的を十分に達成できるが5政策、Bの政策目的をおおむね達成できるが15政策、Cの政策目的を達成するために改善が必要が6政策という結果になりました。個別の結果につきましては2ページ以降に掲載しております。御説明は割愛させていただきます。
項番5、今後のスケジュール(予定)でございますが、今後、広報みなと及び区のホームページでこの評価結果を施策シートとともに公開する予定です。また、現在
改定作業を進めております、港区基本計画の改定にも反映させていきたいと思っております。
説明は以上でございます。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御質問なければ、報告事項(3)「令和5年度港区政策評価の結果について」の報告は、これをもって終了いたしました。
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○委員長(
池田たけし君) 次に、報告事項(4)「
工事請負契約について(
港栄橋改修工事)」の理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(江村信行君) 報告事項(4)「
工事請負契約について(
港栄橋改修工事)」につきまして、御説明いたします。本件は、予定価格9,000万円以上1億5,000円未満の
工事請負契約ですので、御報告するものでございます。本日付の
総務常任委員会資料№4を御覧いただけますでしょうか。
1、件名は、
港栄橋改修工事です。
2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。
3、契約金額は、9,834万円です。
4、契約年月日は、令和5年8月8日で、5、工期は、令和5年8月9日から令和6年1月31日までです。
6、工事場所は、東京都港区芝浦四丁目20番先から海岸三丁目5番先までです。
7、契約の相手方は、日本ロード・メンテナンス株式会社です。
2ページでございます。別紙1、入札(見積)経過調書を御覧いただけますでしょうか。本件は、令和5年8月8日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。1者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。
3ページ、別紙2でございます。案内図でございます。工事場所は図の中央部の斜線部分で、芝浦運河に架かる橋でございます。
4ページ、別紙3の方を御覧いただけますでしょうか。1、工事概要です。港栄橋は、延長54.1メートル、幅員18.7メートルです。本工事は、令和2年度に実施しました橋梁健全度調査の結果に基づき、経年劣化による損傷箇所を補修するものでございます。
2、主な工事内容です。(1)高欄塗替塗装です。既設の高欄のさび落とし等を行い、塗装いたします。(2)断面修復及びひび割れ充填です。欠損したコンクリート断面を修復します。また、コンクリートのひび割れ箇所にモルタルを充填します。(3)横断防止柵の設置です。既設の横断防止柵を撤去し、新たに照明つきの横断防止柵を設置します。
5ページを御覧いただけますでしょうか。側面図、平面図、断面図を記載しています。いずれも、赤い斜線部分は高欄の塗替塗装部分、分かりにくくて恐縮ですが、青色部分が横断防止柵設置工事部分を示しております。断面図は平面図に記載しているA-A’、B-B’から見たものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら順次御発言お願いいたします。
○委員(榎本茂君) すみません。この橋、結構古いですよね。古くて、多分浦島橋の次くらいに古いのではないかと思うのですけれども、桁高が低いので、船がぶつかった痕が随分橋梁の裏側にありまして、これは、裏側の照明は今回取付けを行うのですか、桁高が分かる照明。
○
契約管財課長(江村信行君) この橋は、昭和35年の架橋でございます。桁高が分かる照明につきましては、現在、既に設置をされています。今回の工事の中で、もし老朽化しているようであれば、取替えも含めて検討してまいる予定でございます。
○委員長(
池田たけし君) よろしいですか。ほかに御質問ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) ほかになければ、報告事項(4)「
工事請負契約について(
港栄橋改修工事)」についての報告は、これをもって終了いたしました。
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○委員長(
池田たけし君) 次に、報告事項(5)「
工事請負契約について(
楽水橋改修工事)」の理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(江村信行君) 報告事項(5)「
工事請負契約について(
楽水橋改修工事)」につきまして、御説明いたします。本件は、予定価格9,000万円以上1億5,000万円未満の
工事請負契約ですので、御報告するものでございます。本日付資料№5を御覧いただけますでしょうか。
1、件名は、
楽水橋改修工事です。
2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。
3、契約金額は、1億3,335万7,312円です。
4、契約締結日は、令和5年8月7日で、5、工期は、令和5年8月8日から令和6年3月15日までです。
6、工事場所は、東京都港区港南二丁目12番先から港南四丁目5番先までです。
7、契約の相手方は、化工建設株式会社東京支店です。
2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧いただけますでしょうか。本件は、令和5年8月7日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。3者から入札の申込があり、1者を落札者としております。
3ページ、別紙2でございます。案内図です。工事場所は、図の中央の斜線部分で、高浜運河に架かる橋でございます。
4ページ、別紙3を御覧ください。1、工事概要です。楽水橋は、車道橋の延長76.6メートル、幅員4.5メートル、北側歩道橋の延長76.6メートル、幅員2.3メートルです。本工事は、令和2年度に実施しました橋梁健全度調査の結果に基づき、経年劣化による損傷箇所を補修するものでございます。
2、主な工事内容です。(1)塗替塗装です。車道橋の主桁、北側歩道橋の地覆において、既存の塗膜を剥離し塗装いたします。地覆とは、高欄の基礎部分で舗装面より少し高くなった部分をいいます。左側の写真の赤枠部分が主桁、右側の写真の赤い枠部分が地覆です。
(2)断面修復及び表面被覆です。欠損したコンクリートの断面を修復します。また、コンクリートの表面を被覆し、コンクリートの劣化や鋼材の腐食を抑制します。
(3)伸縮装置の取替えです。車道橋及び歩道橋において、桁下鋼材の腐食を防止するため、止水材を用いた伸縮装置に取り替えます。
5ページを御覧ください。側面図、平面図、断面図を記載しています。いずれも赤い斜線部分が塗替塗装範囲です。断面図は平面図に記載している、A-A’、B-B’、C-C’から見たものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら順次御発言お願いいたします。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、報告事項(5)「
工事請負契約について(
楽水橋改修工事)」についての報告は、これをもって終了いたしました。