港区議会 2022-09-09
令和4年第3回定例会-09月09日-10号
令和4年第3回定例会-09月09日-10号令和4年第3回定例会
令和四年 港区議会議事速記録 第十号(第三回定例会)
令和四年九月九日 (金曜日)午後一時開会
一 出席議員(三十一名)
二 番 玉 木 まこと 君 四 番 榎 本 あゆみ 君
五 番 なかね 大 君 六 番 黒崎 ゆういち 君
七 番 小 倉 りえこ 君 九 番 琴 尾 みさと 君
十 番 山野井 つよし 君 十 一番 兵 藤 ゆうこ 君
十 二番 横 尾 俊 成 君 十 三番 丸山 たかのり 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 鈴 木 たかや 君
十 六番 土 屋 準 君 十 七番 福 島 宏 子 君
十 八番 榎 本 茂 君 十 九番 清 家 あ い 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 池 田 たけし 君 二十三番 ゆうき くみこ 君
二十四番 二 島 豊 司 君 二十五番 池 田 こうじ 君
二十六番 熊 田 ちづ子 君 二十七番 風 見 利 男 君
二十八番 阿 部 浩 子 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
三 十番 近 藤 まさ子 君 三十一番 杉本 とよひろ 君
三十二番 清 原 和 幸 君 三十三番 うかい 雅 彦 君
三十四番 井 筒 宣 弘 君
一 欠席議員(三名)
一 番 マック 赤 坂 君 三 番 石 渡 ゆきこ 君
八 番 赤 坂 大 輔 君
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同 副 区 長 青 木 康 平 君
同 副 区 長 野 澤 靖 弘 君 同 教 育 長 浦 田 幹 男 君
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長
同 岩 崎 雄 一 君 同 冨 田 慎 二 君
街づくり事業担当部長兼務 街づくり支援部長兼務
赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長
同 中 島 博 子 君 同 山 本 睦 美 君
子ども家庭支援部長兼務 産業・地域振興支援部長兼務
芝浦港南地区総合支所長 保健福祉支援部長
同 長谷川 浩 義 君 同 湯 川 康 生 君
環境リサイクル支援部長兼務 新型コロナウイルスワクチン接種担当部長兼務
参事・みなと保健所長兼務
同 太 田 留 奈 君 同 企画経営部長 大 澤 鉄 也 君
保健予防課長事務取扱
用地・施設活用担当部長
同 荒 川 正 行 君 同 防災危機管理室長 西 川 克 介 君
用地・
施設活用担当課長事務取扱
会計管理者
同 総 務 部 長 新 宮 弘 章 君 同 佐 藤 雅 志 君
会計室長事務取扱
同
教育委員会事務局教育推進部長 星 川 邦 昭 君 同
教育委員会事務局学校教育部長 上 村 隆 君
一 出席事務局職員
事 務 局 長 加 茂 信 行 君 事務局次長 鈴 木 康 司 君
議 事 係 長 山 口 裕 之 君
他五名
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令和四年第三回港区議会定例会議事日程
令和四年九月九日 午後一時
日程第 一 会議録署名議員の指名
日程第 二 代表質問・一般質問
黒崎 ゆういち 議員(自民党議員団)
小 倉 りえこ 議員(自民党議員団)
阿 部 浩 子 議員(みなと政策会議)
池 田 たけし 議員(公明党議員団)
風 見 利 男 議員(共産党議員団)
琴 尾 みさと 議員(都民ファーストの会)
玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)
日程第 三 区長報告第 十 号 専決処分について(
港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更)
日程第 四 区長報告第十 一号 専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
日程第 五 区長報告第十 二号 専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事請負契約の変更)
日程第 六 区長報告第十 三号 専決処分について((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備工事請負契約の変更)
日程第 七 区長報告第十 四号 専決処分について((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
日程第 八 区長報告第十 五号 専決処分について((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更)
日程第 九 区長報告第十 六号 専決処分について(和解)
日程第 十 議 案 第六十二号 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 一 議 案 第六十三号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 二 議 案 第六十四号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 三 議 案 第六十五号 港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 四 議 案 第六十六号 港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 五 議 案 第六十七号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 六 議 案 第六十八号 港区職員の高齢者部分休業に関する条例
日程第十 七 議 案 第六十九号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 八 議 案 第七 十号 港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 九 議 案 第七十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第二 十 議 案 第七十二号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十一 議 案 第七十三号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十二 議 案 第七十四号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十三 議 案 第七十五号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十四 議 案 第七十六号 港区
特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例
日程第二十五 議 案 第七十七号
港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例
日程第二十六 議 案 第七十八号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
日程第二十七 議 案 第七十九号 港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例
日程第二十八 議 案 第八 十号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十九 議 案 第八十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第三 十 議 案 第八十二号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
日程第三十一 議 案 第八十三号 令和四年度港区一般会計補正予算(第二号)
日程第三十二 議 案 第八十四号 令和四年度港区介護保険会計補正予算(第一号)
日程第三十三 議 案 第八十五号 令和三年度港区一般会計歳入歳出決算
日程第三十四 議 案 第八十六号 令和三年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
日程第三十五 議 案 第八十七号 令和三年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
日程第三十六 議 案 第八十八号 令和三年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
日程第三十七 議 案 第八十九号 工事請負契約の承認について(
港区立台場区民センター等大規模改修工事)
日程第三十八 議 案 第九 十号 工事請負契約の承認について(
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事)
日程第三十九 議 案 第九十一号 工事請負契約の承認について(
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事)
日程第四 十 議 案 第九十二号 物品の購入について(
港区立赤羽小学校什器等)
日程第四十一 議 案 第九十三号 物品の購入について(折り畳み式ヘルメット等)
日程第四十二 議 案 第九十四号 指定管理者の指定について(港区立エコプラザ)
日程第四十三 議 案 第九十五号 指定管理者の指定について(港区立神応いきいきプラザ)
日程第四十四 議 案 第九十六号 指定管理者の指定について(港区立神応保育園)
日程第四十五 議 案 第九十七号 指定管理者の指定について(港区立しばうら保育園等)
日程第四十六 議 案 第九十八号 指定管理者の指定について(
港区立港南子ども中高生プラザ)
日程第四十七 議 案 第九十九号 指定管理者の指定について(
港区立がん在宅緩和ケア支援センター)
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令和四年第三回港区議会定例会追加日程
令和四年九月九日 午後一時
日程第四十八 請 願四第 八 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
日程第四十九 請 願四第 九 号 高輪築堤の情報の公開を求める請願
日程第五 十 請 願四第 十 号 みどりの保全・創出を求める請願
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○議長(ゆうきくみこ君) これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十一名であります。
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○議長(ゆうきくみこ君) これより日程に入ります。
日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。十九番清家あい議員、二十番杉浦のりお議員にお願いいたします。
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○議長(ゆうきくみこ君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、六番黒崎ゆういち議員。
〔六番(黒崎ゆういち君)登壇、拍手〕
○六番(黒崎ゆういち君) 令和四年第三回港区議会定例会に当たり、自民党議員団の一人として、武井区長に質問をさせていただきます。
二年以上に及ぶ
新型コロナウイルス感染症という未曽有の災禍による甚大な影響と、ロシアによるウクライナに対する侵略戦争によって様々な経済的な影響を受ける中、港区初の女性議長としてゆうきくみこ議長が誕生し、なかまえ由紀副議長とともに、新しい時代にふさわしい港区議会が船出をしました。
一方、七月に行われた参議院議員選挙では、自公連立政権に対し、山積する課題を一つずつ解決して、日本を前に進めていくよう、国民の皆様の信託と期待を頂いたわけでありますが、残念ながら様々なしがらみによる問題が浮き彫りとなり、政治に対する国民の皆様の信頼が揺らいでいます。改めて、港区議会と行政がしっかりとスクラムを組んで、地域からの信頼と共感を得る存在となるよう、ここにいる議員、理事者の皆様と一緒に港区を前に進めていくことを願って質問をさせていただきます。
初めに、総合力を発揮する組織体制について質問します。
昨年十一月の令和三年第四回港区議会定例会一般質問でも「総合力を発揮する体制の構築について」として、縦割り行政、事業の機能強化と効率化の必要性、事務事業評価による全体最適の推進、デジタル化への人材育成と体制構築、
新型コロナウイルス感染症への対応で得られたものと今後の課題の五つの項目で武井区長に質問をさせていただきましたが、今回は具体的な事務内容について質問したいと思います。
まず、総合支所長と支援部長の兼務体制についてです。武井区長が区長として一番最初に着手されたのが「区役所・支所改革の推進です。区民に信頼され、身近で便利な区役所・支所の実現を目指し、今から十六年前の二〇〇六年四月に総合支所中心の区政運営へ転換し、その後、幾度となく地域の窓口である総合支所を中心とした組織編成が行われました。従来は本庁が権限を持ち、基本的に全ての行政サービスを提供し、総合支所は限られた業務を実施していましたが、地域における課題の解決及び身近な区民サービスの拠点としての役割を担う総合支所と、総合支所の事務を総合的に支援する本庁の組織である支援部による体制になったわけであります。そして原則として、芝、麻布、赤坂、高輪、芝浦港南の五総合支所長と産業・地域振興、保健福祉、子ども家庭、街づくり、環境リサイクルの五支援部長は、総合支所長と支援部長を兼務することで区役所・支所改革が積極的に推進される体制が構築されてきたのは、武井区政の成果であります。
一方、十六年前と比較すると、職員の皆様の年齢構成は逆ピラミッド状態となり、さらには再任用制度や六十五歳への定年延長に伴う役職定年制度等、人事制度を絡めた複雑な問題を抱える中、人口増加や多種多様な行政サービスの要求に対応するために、専門知識や経験を持つ人材の採用や若手の育成、さらにはメンタルヘルス対策等、人材にまつわる人事施策は課題が山積みの状況です。
現在の総合支所長と支援部長の兼務体制を抜本的に見直すことにより、総合支所長はより地域と密着する機会と場を創出し、さらに現場の若手職員を丁寧に育成することを目的に、再任用も含めたベテラン管理職を中心に配置すれば、現在の体制と比較して部長ポストは増加します。そして、支援部長には優秀な管理職を登用する機会が増えていくことで、管理職や若手職員のモチベーションも上がります。このようにオール港区で適材適所にポストと人員を配置することは、港区の未来につながる総合力を発揮する組織体制になっていくと考えますが、現在の総合支所長と支援部長の兼務体制についての評価と、先ほど述べた兼務体制の抜本的な見直しについて、区長のお考えをお聞かせください。
次に、交通政策と文化スポーツ政策の推進体制についてです。先ほども述べたとおり、区民からの多種多様な行政ニーズに対応していくためには、様々な課題に対応し、その問題を解決するための施策を立案して実行していくことが求められます。縦割り行政と言われる従来型の行政組織も必要ですが、交通政策と文化スポーツ政策については、組織を横断し、総合力を発揮して取り組む必要がある分野であることは言うまでもありません。
まず、交通政策についてですが、現在、港区における交通政策の領域は、自転車、「ちぃばす」、「ちぃばす」以外のバス・鉄道、駐車場、交通安全、バリアフリー等、大きく分けて七つの分野があります。そして、それぞれの領域は地域交通課を中心に各地区総合支所や教育委員会と所管がまたがっています。そのような状況を踏まえ、港区では地域交通課が二〇一七年に設置されたことは承知していますが、リニア中央新幹線開通に向けた民間のまちづくりが物すごいスピードで進んでいる中、コロナ禍で利用者が急増している自転車や規制緩和が進む電動キックボード等への対応も含む港区全体の新たな交通課題に対して、地域交通という視点だけでなく、全体最適の観点で課題を解決するためには国や東京都、そして民間が進める広域交通との連携をさらに加速させていくための交通政策を推進していくことは、さらに港区の価値を高め、多くの国民が望んでいるところであります。そのようなニーズをしっかりと受け止めて、積極的に推進していくためには、部に格上げして交通政策を総合的に推進していくことが、国や東京都、そして民間組織をリードしていくために必要だと考えます。
また、文化スポーツ政策も同様です。国や東京都も東京都オリンピック・パラリンピック準備局が廃止され、予算要求や専属人員がいない中、基本計画や年度計画においても、要求する所管がほかの事業を圧迫してまで東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会のレガシーを創出する必要性はないと判断される現状を踏まえ、新たな価値を生み出していく可能性にチャレンジする領域の旗振り役として、
MINATOシティハーフマラソンの主催からPTA対応、そして施設管理まで多岐にわたる事業を抱える生涯学習スポーツ推進課が行うことは限界があるとかねてから申し上げておりますが、ここに来てより一層感じている次第であります。そして、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会のレガシーの目玉施策であったものの、コロナ禍で残念ながら大々的に実施できなかった文化プログラムは国際化・文化芸術担当が担ってきました。スポーツだけでなく、文化についても横断して推進していくことで様々な相乗効果があることは言うまでもありません。
また、昨日の自民党議員団の代表質問にもあった観光政策との連携は、今述べた交通政策と同様に部に格上げして施策を推進していくことで、総合力を発揮する組織体制につながっていき、さらに部長ポストも増えることで、先ほどのオール港区で適材適所にポストと人員を配置することは、港区の未来につながる組織体制の活性化につながるものと考えますが、今後の交通政策と文化スポーツ政策の推進体制について、区長のお考えをお聞かせください。
次は、円安・物価高騰等に対する支援策について質問します。
まず、区民に対する支援についてです。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格の変化や急激な円安など、ここ最近の経済情勢は、先行きがかなり不透明な状況であります。今週木曜日には東京外国為替市場の円相場、円売り・ドル買いが大きく進んで一ドル百四十四円台をつけ、一九九八年八月以来、二十四年ぶりの円安ドル高水準を更新しました。現在の港区の家計は原油高や円安による物価高騰が直撃している状況です。そして家計の影響は、区内中小企業の経営悪化につながっていきます。大企業や中小企業に対しては国や東京都による緊急対策が行われていますが、区民の暮らしに寄り添う支援を港区が行っていくべきだと考えます。現段階における区民に対する支援の方向性と支援策の内容について、区長のお考えをお伺いします。また、この影響は長期化するものと思われますが、先行き不透明な中でどのように区として対応していくおつもりなのかも併せてお伺いいたします。
最後に、港区との契約についてです。
現在、港区工事請負契約書約款第二十四条の賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更第五項では、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。また、第六項でも、予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができると記載されていますが、先ほどから述べている円安・物価高騰等に対する支援策として、港区との契約を行っている事業者に対しても積極的に実施していくべきと考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。
また、国土交通省直轄工事において、工事請負契約書第二十六条第五項(単品スライド条項)に基づく請負金額の見直しを円滑に行うことができるよう、鋼材類と燃料油の二資材において、対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の一%を超える額を発注者が負担するよう、本年六月に地方公共団体や業界団体等に対しても通知されていますが、本通知に対する港区の対応についても併せてお伺いいたします。
以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、総合力を発揮する組織体制についてのお尋ねです。
まず、総合支所長と支援部長の兼務体制の評価と抜本的な見直しについてです。総合支所長と支援部長の兼務は、各地区の責任者としての視点と各政策分野から区を俯瞰する視点を併せ持つことになるため、地域の声を施策に反映し実行することから、迅速で効果的な課題解決を図るなどの成果を上げているものと評価をしております。引き続き、総合支所長と支援部長の兼務体制の下、かつ、有為な人材を適材適所に配置することで区民サービスの向上や職員の育成を図り、区の総合力を発揮した総合支所の強みを生かした区政運営を推進してまいります。
次に、交通政策と文化スポーツ政策の推進体制についてのお尋ねです。交通政策は、街づくり事業や道路・公園等の土木施設の計画、警察、東京都等の関係機関との調整など、まちづくりの幅広い分野にも関わるところから、街づくり事業担当部長の下、その円滑な推進に必要な組織を整備し、取組を進めております。
また、文化スポーツ政策については、スポーツ関連団体との協働で培ってきた施策を継承・発展させるため、教育推進部が文化振興と親和性の高い国際化施策を所管する産業・地域振興支援部と連携し、地域の実情に即した取組を進めております。引き続き、区の役割にふさわしい組織の在り方を常に検討するとともに、区長部局と教育委員会をはじめ関連部門の連携を一層強化し、区の総合力を発揮して政策を推進してまいります。
次に、円安・物価高騰等に対する支援策についてのお尋ねです。
まず、区民に対する支援についてです。現下の情勢を受けまして、区は、区民に最も近い自治体として、今、区民が必要とする支援を、所管での実態把握や部門を超えた議論を重ね、検討し、実施してまいりました。民間の福祉施設等のサービス維持のために施設の光熱費等の高騰分を軽減する緊急支援金のほか、子育て応援商品券の配付や
プレミアム付き区内共通商品券の発行支援など、福祉や子育て支援、商店街振興などのそれぞれの分野を通じて、区民生活を支える施策を立案し、補正予算を編成いたしました。今後も区民の暮らしを守り、地域経済を活性化する施策を全力で進めてまいります。
次に、先行き不透明な中での対応についてのお尋ねです。直近の区内景況調査においては、材料価格の上昇が区内中小企業の経営課題と分析しており、コロナ禍や物価高騰等の影響の長期化を含め、区を取り巻く環境は依然として予断を許さず、区民生活へのさらなる影響も見込まれる状況です。こうした状況下では、常に区民の暮らしに目を向けるとともに、国の動向や区内の景況等を把握した上で速やかに判断し、機動的に対応することの繰り返しが重要です。区はいかなる状況においても、区民生活と地域経済を守ることを区の責務として、今後も全庁を挙げて、迅速で効果的な支援策を切れ目なく実行してまいります。
次に、工事請負契約の契約金額の変更についてのお尋ねです。区は、現下の原材料費等の高騰を踏まえ、工事請負契約の契約金額の適正化を図るため、受注者と協議し、港区工事請負契約書第二十四条第六項の規定に基づき、物価高騰に対応する契約金額の増額変更の手続を進めております。
最後に、鋼材類及び燃料油の価格上昇に伴う区の対応についてのお尋ねです。区では、主要な工事材料の価格に著しい変動が生じた場合への対応として、港区工事請負契約書第二十四条第五項の規定により、受注者は、契約金額の変更を請求することができるとしております。区は、鋼材類及び燃料油の価格上昇に伴う契約金額の適正化を図るため、この規定に基づき、事業者からの請求を受けた場合には契約変更の手続を適切に進めてまいります。また、こうした契約の変更手続について、区ホームページに掲出するとともに、チラシを作成し、業界団体等の協力を得て、幅広く周知をしてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(ゆうきくみこ君) 次に、七番小倉りえこ議員。
〔七番(小倉りえこ君)登壇、拍手〕
○七番(小倉りえこ君) 令和四年第三回港区議会定例会に当たり、黒崎議員に続いて、自民党議員団の一人として、区長と教育長に質問をいたします。
子育てにおいて、所得制限の考え方をいま一度考える時期となってまいりました。世帯ではなく、子ども一人一人に対して向き合うという姿勢が求められるようになりました。学校教育に関しても、これまでにない方針転換を行うことを御提案させていただきたく思います。具体的には、子育てをしやすい環境を構築するため、子どもへの教育支援を拡充し、将来的には義務教育中の区立学校における教育関連全ての費用の無償化を目指していただきたいと考えています。
これまで港区は、就学援助制度で様々な困難を抱える御家庭に手を差し伸べてきました。経済的に厳しい御家庭への負担軽減という理由はこれまでも多くありましたが、本当にそれだけを理由として挙げるべきか、何年も疑問を感じてきました。設置者負担、そして保護者負担、現在は様々なバランスの上に区の教育費という予算で成り立っています。しかし、私は、義務教育中の区立学校は、全て設置者負担という観点で学校教育を目指すべきではないかと考えるようになりました。昨日の自民党議員団の代表質問において、我が会派の池田議員からも教育長に対し、公立小・中学校の給食費無償化についての見解を問う質問もありました。
港区では、区立小学校に進学する子どもたちは全体の約三分の二、区立中学校に進学するのがその約二分の一と言われ、今年の四月時点の区立小学生は一万三百六人、区立中学生は二千百八十九人です。港区の教育の課題の一つに区立中学校への進学率の低さが挙げられていますが、費用の無償化に方針転換することは、特に区立中学校では進学率の向上につながるのではないでしょうか。
現在、保護者が負担している区立中学校にかかる費用は様々ありますが、その中でも給食、標準服を含んだ学用品、学校用具、修学旅行、部活動など、教育の一環であるものを可能な限り区の予算として計上してよいと考えています。
義務教育は区市町村に設置義務があり、学校経費は、原則として設置者が負担することとされています。その中でも、これまで様々な機会に挙がった議論の中心である学校給食に要する経費に関しては、戦後の昭和二十九年に制定された学校給食法がベースとなっており、設置者と保護者の負担関係について書かれておりますが、設置者が学校給食費を予算に加えることを禁じているものではありません。無償化し始めた自治体もたくさん出てきていることからも、自治体の決断と方針転換一つ次第なのだと思います。特に、この数年は食育という言葉が広く知られ、実践されるようになりました。それであれば、義務教育の区立学校で提供される給食は、教育以外の何物でもありません。
来年度から港区では、給食費を学校独自の会計で管理するのではなく、区の予算に計上する公会計化をする予定であると聞いています。しかし、来年度予算を考えていく今、港区には、もう一つの選択肢があるのではないでしょうか。先ほど申し上げた教育としての食育教育費用とし、区が全額負担し、無償化するという選択肢が残されているはずです。
昨今、給食費だけがクローズアップされていますが、全ての中学校で導入されている標準服などの学用品においても考え方を変える必要があると思われます。学校によっては、成長して着られなくなった標準服を集め、PTAが管理し、通年で希望者に提供しているところもあります。環境への配慮、リサイクル社会という点からも、このような取組を区として採用し、購入しなくてもよいという選択肢をつくることができるでしょう。子どもたちにとっても、次世代につないでいくという感覚は、今与えられるだけのものではなく、自ら次に与えていくという教育でもあるのではないでしょうか。
一方で、様々な理由により私立学校に進学する児童・生徒とその家庭についても、同じ港区民として支援を検討することも必要だと考えます。確認させていただいた範囲では、二十三区のうち六区が私立学校に進学している児童・生徒についても、経済的な理由で就学が困難な家庭を対象とする就学援助の対象としています。こうした家庭についても、公私立を問わずしっかりと支援の手を差し伸べるべきと考えます。
そこで二点質問いたします。最終的には、入学可否のある私立学校とは異なる区立小・中学校で義務教育を受けている子どもたちに対し、教育・学校関連の費用を全て無償化することで、社会全体で子どもの教育を支えていく姿勢が望ましいと多くの方は考えていることでしょう。今回の無償化の提案は、保護者の負担軽減という観点から脱却し、社会が子どもへ直接与える教育の必要不可欠な要素であることを改めて考えたいからです。できることから一つずつ、まずは進学率に寄与する可能性が大いにある区立中学校において、可能なことの無償化から始めて、課題を整理しながら広く展開をしていっていただきたいと強く願います。区立中学校の魅力を高める新たな視点での無償化についてどのように考えるか、教育長の見解を伺います。
現在、就学援助が受けられるのは国公立の義務教育課程に通う子どもの保護者です。公立・私立問わず、義務教育年齢においては、家庭の事情に応じて必要な支援を受けられることも併せてお願いしたいと思います。その中でも学校教育法上の教育制度を担う私立学校へ通う家庭への就学援助の対象者の拡充についても十分に可能だと思われますが、教育長の見解を伺います。
続きまして、産後ケアの拡充について伺います。
母子に対するきめ細やかな支援として、港区ではこれまで産後ケア事業を徐々に拡充してきています。産後ケア事業は、国のガイドラインによると、ショートステイ、デイサービス、訪問の三種類の実施方法があります。港区では、現在、宿泊型ショートステイ事業を実施しており、区内外の五施設と委託契約を結んでおり、出産病院を問わないのが三施設、産後一か月以内の母子を対象にしているのが一施設、そして産後十週未満の母子対象が一施設です。
この五施設のうち、区内で利用可能な医療機関は二施設で、両方、産後四か月未満の母子が対象ですが、このうち一施設は、利用者がそこで出産していなければ利用することができません。これらの施設が必要時にデイサービス型も使えるようになれば、産後の母子健康の向上にもつながりますし、これから家庭を持つ方、妊娠の予定がある方等、将来の子育てに安心して向き合えることができます。家族の都合で宿泊がなかなか難しいという母親の声もあり、日帰りで少し息抜きしたいという形で利用できるデイサービス型の産後ケア事業を港区でも検討すべきと考えます。
港区では、区内ホテルと連携し、区民保養施設として借り上げる事業を実施しました。非常に評判もよく、区民人気も高かったと聞いています。出産後の母子向けとしても同様の区内保養施設として展開することも可能ではないでしょうか。例えば品川区で実施しているような昼食ルームサービスつきのケアプランなどは短時間の疲労回復ケア、レスパイトにもつながり、産後の母親にとって喜ばれる取組の一つとなるかもしれません。また、授乳中の母親で誰にでも起こり得ることの一つに乳腺炎が挙げられます。母乳を飲む力が弱い、授乳間隔が開き過ぎた、産後の疲れやストレスなどの原因が指摘されています。場合によっては医療機関を受診し、医師や助産師による乳房ケアの指導が必要となることもあります。乳房ケアは個別性も高く、混み合う外来ではなく、慣れ親しんだ自宅に専門家が赴いて、そこに至る様々な悩みも含めて相談することができれば、母親の育児不安の軽減につながるのではないでしょうか。港区でも医師や助産師などと連携を取り、産後の母子の身体的・精神的なニーズを踏まえて、ショートステイ事業だけではなく、デイサービス型や訪問型などの多様な選択肢をサービスとして提供すべきと思いますが、区長の見解を伺います。
最後に、若年層の健康支援について伺います。
来年度から東京都が三年間の事業として、高校生世代の医療費を無償化する方針を示しました。二十三区特別区長会でも区が自主財源を上乗せで賄うことも決定いたしました。三年間という期限を決めた理由は明確になっていませんが、東京都が決定した助成制度であれば、持続可能な制度設計として、東京都がその後も責任を持って財源を確保し担っていくべきものですので、武井区長には二十三区特別区長会の副会長として、しっかりと東京都に訴えかけを続けていただきたいと思います。
港区ではこれまで、生活習慣病の早期発見の目的で30(さんまる)健診を行っていますが、生活習慣病のリスクが高まるのは四十代以上ということは、これまで国や学会などから科学的根拠が示されています。単純に対象年齢を拡大させるのは税金のばらまきにほかならない。むしろこうした健診のスキームを生かしつつ、若年層の健康意識を向上させる要素を加えるなどという発想の転換が必要なのではないでしょうか。
東京都の医療費無償化の動きは、こうした若年層に必要な健康支援は一体何かと改めて考えるよい契機かと思います。ただ、十代後半から二十代の若年層は有病率もほかの年代に比べて低いことから、健康に関する啓発が一番届きにくい年代であると言えます。その中でも梅毒など性感染症は
新型コロナウイルス感染症の陰に隠れてしまっていますが、男女ともに確実に増えており、予定外の妊娠や社会情勢や雇用状況の変化などでメンタルヘルスに不調を来すことも増えており、しかしながら健康や美容のモチベーションは高く、ライフスタイルの充実に関心を高く持っている世代でもあります。
若年層の健康意識とは、我々世代、いわゆる生活習慣病の高いリスクを抱える層とは異なる視点を持っています。デジタルネーティブ、生活に影響するテクノロジーの変化によるヘルステック、健康を楽しく格好よくという年代、そして同時に、情報過多による情報取捨選択に悩みやすい年代です。大きな病気やけがの経験、親元を離れた生活、社会人になるなど、大きな環境変化で初めて意識が高まることもあります。若年層がそうしたことがきっかけで自らの健康問題について考え、適切な行動を取れるよう、ヘルスリテラシーの向上に行政としても働きかける必要があるのではないでしょうか。
そこで質問をいたします。若年層のヘルスリテラシー向上のため、区は従来の発想にとらわれず、新たな視点で健康支援を展開すべきと思いますが、区長の見解を伺います。
以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、産後ケアの拡充についてのお尋ねです。
区は、国が示す産後ケア事業のうち、宿泊を伴う短期入所型を令和二年四月に開始いたしました。令和三年度の利用者は百七十四人と前年度に比べ倍増しており、産後の母親の心身のケアに一定の効果を上げております。通所型や訪問型の産後ケア事業は、宿泊が難しい方でも短時間の利用や乳房ケアなどを自宅で安心して受けられるなど、より多くの区民の利用が期待できます。今後は、区民ニーズの把握や先行自治体へのヒアリングを実施し、通所型や訪問型の実施に向けて検討してまいります。
最後に、若年層の健康支援についてのお尋ねです。
区が従来から二十歳以上の区民に実施している子宮頸がん検診では若年層の受診率は低迷しており、健康意識の向上が課題です。区は、令和五年四月に高校生等医療費助成を開始し、青年期世代の健康を守り、病気の早期発見などにつながるよう支援をしてまいります。
本年度は新たな取組として、八月に高校生を対象に健康について仲間と一緒に考える参加型のイベントを実施いたしました。そこで出されたアイデアは、区の健診の啓発などに活用してまいります。今後も若年層が自らの健康に関心を持ち、適切な行動が取れるよう、行動特性を踏まえた事業の工夫に積極的に取り組んでまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員の御質問に順次お答えいたします。
学校関連費用の負担軽減についてのお尋ねです。
まず、区立中学校の魅力を高める新たな視点としての無償化についてです。現在、教育委員会では中学校の保護者に標準服や体操着等の費用負担をいただく一方、体験学習や移動教室、教材の購入等の公費負担に加え、学校給食食材の高騰に対して公費で支援するなど様々な負担軽減策により、生徒が充実した教育を受けられるよう支援をしております。
今後、GIGAスクールのさらなる進展や、各学校の特色ある取組を充実させるとともに、新入学生へのリサイクルの標準服や体操着、体育館履きの提供や裁縫、絵の具等の教材のリユースなど、学校や生徒会も関与した学校関連経費の負担軽減策を検討するなど、経済面の視点からも区立中学校の魅力を高めてまいります。
最後に、就学援助の対象者の拡充についてのお尋ねです。港区に居住する新一年生に占める私立学校に通学する児童・生徒の割合は、令和四年四月時点で、小学校で約一四%、中学校で約四八%です。
新型コロナウイルス感染症や物価高騰など区民生活への影響が長引く中、私立学校に通学する児童・生徒の保護者の中にも経済的に厳しい状況にある方がいるものと考えられます。こうした状況も踏まえ、公私立を問わず、港区の児童・生徒が安心して学べるよう就学援助の支給対象範囲等について検討してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(ゆうきくみこ君) 次に、二十八番阿部浩子議員。
〔二十八番(阿部浩子君)登壇、拍手〕
○二十八番(阿部浩子君) 令和四年、二〇二二年第三回定例会に当たりまして、区長、教育長に質問させていただきます。
質問に入る前に一言申し上げます。八月十五日の終戦記念日は、今年で七十七回目を迎えました。今後、戦争を経験した人は、あと数年でいなくなってしまいます。当時、戦争に行った人はもう僅かな数となりました。今、ウクライナはロシアに攻撃され、子どもや市民が犠牲になっています。このウクライナへの侵略戦争は一日も早くやめるべきです。
今年で沖縄が日本に返還されて五十年となりました。日本の国土面積全体のたった〇・六%しかない沖縄の米軍基地が、日本の米軍基地全体に占める割合は七〇・二七%。返還後五十年たった今でも米軍基地の兵士による痛ましい犯罪が起きています。
港区には、二十三区で唯一の米軍基地があります。赤坂プレスセンターの米軍ヘリポート、米軍の宿泊施設であるニュー山王ホテルがこの私たちが暮らす港区にあります。毎年、港区と港区議会は防衛省と東京都に行き、ヘリポート返還の要請活動を行っています。しかし、赤坂プレスセンターの米軍ヘリポート基地の返還問題は、いまだに解決に至っていません。
戦後七十七年、長い年月とともに戦争の記憶が風化されてしまっているこの夏に、私は平和について、先の戦争について、改めて考えてきました。そして、先の大戦で原爆投下があった広島に行ってきました。リニューアルされた広島市の平和記念資料館を見てきました。そこには一人一人の生きてきた人生がありました。しかし、七十七年前の八月六日八時十五分、広島のまちは原子爆弾の投下で全く違う世界になりました。たった一瞬で。将来の夢や希望、そして命を奪われた人たち、今も被曝で苦しんでいる人がいます。大切な人を亡くしてしまった人たちがいます。原爆ドームの光景は、何度見ても決して忘れることができません。そして、広島市の平和記念公園には、原爆投下前であれば公園の場所でふだんどおりの生活をしていた方がいます。それが旧中島地区被爆遺構として展示されていました。
今回、呉市にある大和ミュージアムにも行ってきました。当時、戦艦大和は日本を守ることができたのか。なぜ未来ある若者たちが回天や特攻で、お国のためと敵機に向かって命を落としていったのか。もし戦争がなければ、日本はどうなっていたのか。焼け野原の後に一体何が残ったのか、私は考えました。それは、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三大原則の日本国憲法を手に入れたことではないでしょうか。だからこそ日本国憲法を守っていかなければならないと思っています。
多くの市民が犠牲になった沖縄の地上戦や広島と長崎の原爆、その前になぜ戦争を終えることができなかったのか。そして、改めて平和について考えるとき、人の命より大切なものは何だろうと思うことが多々あります。戦争は命を大切にしない。命が尊重される世界をつくるため、唯一の被爆国である日本が世界へ向けて強く発信していくべきです。平和都市宣言をしている港区も、そして私たち一人一人も、歴史の教科書だけではなく、これからも私たちの子どもや孫たちに戦争の意味を教えていかなければなりません。この決して忘れてはいけない命の歴史を、この戦争の記憶を、私はこれからも将来に引き継いでいきます。
今年七月に区内在住の高校生が原爆の図展を高輪子ども中高生プラザで開催しました。高校生が中心となって企画したことに大きな意味があります。戦争から遠く離れた世代が平和の意味について考えたこの夏になったと思います。今後も引き続き、丸木夫妻の原爆の図展の開催をこの港区で続けてほしいと思っています。戦争の歴史を風化させない。真の平和について、そのために私たちは伝えていく、語り継ぐことが重要な役割です。
それでは、質問に入ります。
初めに、平和事業についてです。平和都市宣言をしている港区では、平和展を毎年開催しています。今年は沖縄戦や知覧の特攻隊についても展示がありました。そして、平和事業として、高校生が平和青年団として毎年長崎に行き、報告会を開催しています。今年の報告会もすばらしいものでした。
港区では、「―今、語り継ぐ戦争の体験|港区戦争・戦災体験集」を発行してきました。第三集は二〇一六年に発行されました。戦後七十七年がたち、戦争を体験された方は年々減少してきています。戦争体験をお聞きするには、残された時間がありません。戦後八十年に向けて発表できるように、港区として、「平和の願いをこめて(港区戦争・戦災体験集)」を新たにまとめ、後世に向けて発行していくべきと考えます。区長のお考えをお聞きします。
また、体験集等を学校や教育の場で活用していくべきではないでしょうか。港区で起きた戦争の悲惨さを子どもたちに伝えていくことは、平和の願いを伝承していく上で重要であると考えます。これまでも学校は平和の尊さを伝える取組を行っているとは思いますが、子どもたちが港区のこれまでの歩みを振り返り、港区の戦争の様子について学ぶ必要があると考えますが、教育長のお考えをお聞きします。
郷土歴史館では、過去の戦災体験集をVTRにまとめており、八月の平和展に合わせて映像を流していると聞いています。この体験集は図書館や学校での読み聞かせなどにも活用できるはずです。毎年開催される平和展では、有名人からの平和への手書きメッセージが展示されています。せっかくの機会にメッセージだけではなく、体験集を読んでもらって映像にするなど、港区だからこそできる後世への語り継ぎができるのではないかと考えますがいかがでしょうか。あわせて、郷土歴史館以外の平和展の会場でも過去のVTRの体験集を放映すべきです。区長のお考えをお聞きします。
次に、男女平等参画施策についてお聞きします。
男女平等参画センターリーブラの今後の運営について一言申し上げます。リーブラの指定管理期間は来年度末までとなります。港区が港区男女平等参画条例で拠点施設と位置づけているこの施設においては、今後は直営、もしくは特命で進めていただきたいと思います。区の施策を担う場所として、民間にお任せするのではなく、区がきっちりと責任を取れる施設にしていく必要があると考えます。私は、特命で区の外郭団体に運営させるというのも一つの手法だと思っています。指定管理者が企画立案にたけていると言うのであれば、その手法を区の職員が引き継ぐべきです。まずは、今の指定管理者が指定管理期間終了まで安定して運営していくこと、そしてその後については、区が責任を持って男女平等施策の拠点施設として安定して運営できる方法を見つけていくことが重要です。この点については、引き続き強く要望いたします。
さて、リーブラは、一九八〇年に港区立婦人会館として設立されました。その後、女性センターになり、二〇〇四年に港区男女平等参画条例が改正、施行された際に、条例の拠点施設として男女平等参画センターになりました。そして、二〇一四年十二月にみなとパーク芝浦の今の施設に移転しました。
今回、質問するに当たって、リーブラの歴史について探してみました。なぜ港区に婦人会館ができたのか。それは一九七〇年代の婦人解放運動、ウーマンリブに関係あるのだろうか。インターネットで探してもリーブラの歴史は見つかりませんでした。なぜなら、港区はリーブラの歩みのような冊子を作成していないからです。
二〇〇八年三月三十一日に発行された「東京タワー、伝統と先端の街 聞き書きみなと女性史」があります。この中で女性の先輩議員の中山しん子さんが婦人会館について触れております。港区の女性史を学ぶ貴重な資料です。婦人警官第一期生の山名もとさん、江戸時代から続いた魚問屋の松本トミ子さん、開業医として半世紀過ごしてきた二村ふみえさん、十八人の女性の生きてきた道がこの本につづられています。婦人会館ができて既に四十二年、この四十二年の歩みを本にまとめ後世に残していくべきです。区のお考えをお聞きします。
次に、特別区税収入についてです。
令和三年度の特別区税決算見込額が示されました。八百六十六億六千四百十九万六千円、対前年度比三十八億千三百五十五万七千円の増となりました。それに伴い、令和四年度特別区民税当初課税額は七百九十五億二千十七万四千円で、対前年度比百三十八億六千八百三十六万四千円の増です。その中でも株式等の分離譲渡所得が五千三百十五億円、前年度が二千八百十四億円で対前年度比は八八・九%の増になります。そして、令和三年度の特別区民税調定額に占める株式等の分離課税所得に係る課税額の割合は、ほかの二十二区では二・四六%のところ、港区は一一・三八%で約一割を占めています。
港区の給与所得は、全体で一兆二千五百三十二億円で、株式等分離譲渡所得は五千三百十五億円、給与所得の半分に近いという日本の中でも特異な自治体です。そして、課税標準額段階別の納税義務者数等の推移では、課税標準額が一億円を超える納税義務者数は千二百五十人で〇・九%の割合、五千万円を超える方は二千百七十人で一・五%。つまり、五千万円を超える方は合計で二・四%で三千四百二十人です。この方だけで特別区民税収入の約四割を支払っています。
一方、〇円から十万円以下が二千九百八十八人で二%、十万円から百万円の方は二万千二百十五人で一四・五%、そして百万円から二百万円の方は二万六千百六十四人で一七・九%、二百万円から三百万円の方は一万九千八百二十人で一三・六%です。港区では課税標準額百万円から二百万円の方が一番多く、次に十万円から百万円の方になります。人数で見ると、〇円から三百万円までの方が七万百八十七人で四八%になります。約半数です。
港区としては税収が増えるのはとてもうれしいけれども、区民の半数近い方が大変厳しい状況で生活していることにとても複雑な思いになりました。港区は、日本一格差が拡大している自治体なのではないでしょうか。だからこそ区としては、所得の再分配機能を十分に働かせて、支援が必要な方にはより丁寧に区民サービスの充実を図っていくべきです。昨年度の特別区税決算見込額について、区長はどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか、お聞きします。
次に、令和五年度予算編成方針について伺います。
七月二十七日に令和五年度、二〇二三年度の予算編成方針が発表されました。区民の暮らしと区内産業を守り、まちに笑顔と元気があふれる港区を実現する予算とされています。区を取り巻く環境では、
新型コロナウイルス感染症の影響、国際情勢や貿易の停滞の影響から来る物価高騰、夏季・冬季の電力需給の厳しさを見通しています。財政の見通しと取組の方向性では、人口増加が続く見通しで、区財政においては
新型コロナウイルス感染症の影響を受けても堅調に推移しているが、景気の下振れリスクに十分注意する必要があるとされています。
そして、予算編成における基本方針では、今回あらゆる手法での財源確保という記載がされました。ふるさと納税制度が区民税収入に与えた影響は、昨年度で約六十三・六億円です。ふるさと納税制度で地方自治体からの控除がなければ、本来、港区に入ってくる税金です。港区では、ふるさと納税における影響はとても厳しいものになっています。それが、あらゆる手法での財源確保として、国や東京都の補助金を積極的に活用するとともに、自主財源の確保、事業の見直し、民間団体との連携など、あらゆる手法で財源を確保しますとされている理由だと思います。私もふるさと納税の控除については、国の責任で国の税収から控除すべきだと強く思っています。そこで、今回、あらゆる手法での財源確保を予算編成方針に盛り込んだ区長の思いについてお聞きします。
来年度の予算は、コロナの経験を踏まえた区民の健康づくりとして、地域医療体制の強化や災害に強い安全なまち、そして区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する施策とされ、多子世帯支援や在宅子育て家庭への支援、また注目すべきは、思春期の特性を踏まえた相談や支援を行う環境の整備など、今年度よりさらにきめ細かい予算編成方針となっています。今後の来年度予算案の施策に期待をしております。
次に、ユースクリニックの設置についてです。
予算編成における重点施策の中に初めて、子どもが抱える心や体の不安、学校や家庭での悩み、思春期の特性を踏まえた相談や支援を行う環境の整備などが盛り込まれました。私は、昨年の第三回定例会の代表質問で、青少年の支援について区長にお聞きしました。区が直接関われるのは義務教育の中学校を卒業するまで、しかし、そこで区の役割が終わったわけではない。成人を迎えるまで子どもたちの成長を区として見守るべきではないか、その視点に立って質問しました。
スコットランドでは生理の貧困という視点から生理用ナプキンを八月十五日から必要とする全ての方へ無償提供することが自治体や教育機関の義務となりました。港区は、今年五月三十一日に区役所本庁舎のトイレにオイテルを設置し、希望する方に無料で配布しています。生理用ナプキンが購入できないからと交換しないと衛生面でも、病気になる可能性が高まります。区内施設での配布、小・中学校のトイレへのナプキンの設置、エンジョイ・セレクト事業のメニューにも生理用ナプキンを導入するなど、港区の様々なところで生理用ナプキンの配布が手厚くなりました。日本でもトイレに設置してあるトイレットペーパーのように、公共の場でも、学校でもナプキンが設置される時代が一日も早く来てほしいと思います。
そして、ナプキンがなぜ必要なのか、性とは何なのか。自分の体を知る意味でも、自分の体を大事にする視点からもユースクリニックの設置が求められます。来年度の予算編成における重点施策にも盛り込まれているとおり、思春期特性の悩みを相談する場所、ユースクリニックの設置について、どのように検討されているのかお聞きします。
次に、ヤングケアラーへの支援についてお聞きします。
まず初めに、ひとり親世帯への理美容サービスについてです。ヤングケアラーの問題は度々取り上げております。区は、九月中旬から十月中旬に実態調査を行い、調査結果の分析を基に施策の拡大を進めていくとしています。国のヤングケアラーの実態調査によると、中学二年生の約十七人に一人が、一日の平均で四時間を家族の世話に費やしているそうです。小学校六年生では十五人に一人の割合となっています。
NPO法人みなと子ども食堂の活動から、親の世話をしている子どもたちを見てきました。この子どもたちに子どもらしくいられる自分の時間があるのか考えてきました。そして、今年の三月の予算特別委員会でひとり親への理美容サービスの拡大についてお聞きしました。区が行っている高齢者と障害者への理美容サービスをひとり親世帯へ拡大するものです。理容店や美容院に行くことで衛生上の問題の解決や、子どもが学校でもなく、家庭でもなく、地域でもなく、第三者と一緒にいる時間がほっとできる空間になること、思春期で自分に磨きがかかり自己肯定感につながることがメリットです。そこで理美容サービスを受けて、自分だけのほっとする時間を手に入れることができます。今年度の予算特別委員会では、区として、今後、調査・検討していくという答弁でした。
そこで、この夏休みにNPO法人みなと子ども食堂では、夏休みのイベントとして、東京都美容生活衛生同業組合港支部、港区美容組合三支部連合会の御協力をいただき、ひとり親世帯の中高生に限定して、理美容サービスを試行しました。定員は二十名と予定していたのですが、百名を超える生徒・学生からの応募があり、希望する百二名の方にサービスを提供しました。申込みの際には、高校生への支援がなく、ありがたい。今まで親がカットしていて、初めて美容院に行きます。経済的に助かるなど、多くの喜びの声をいただきました。
そして、利用後のアンケート結果では、アンケートに御協力いただいた全ての方から、今後も続けてほしいとの声をいただきました。これだけのニーズがあるなら、やはり区として、ひとり親世帯への理美容サービスを区の事業として提供していくべきです。ヤングケアラー支援にもつながることと思います。区のお考えをお聞きします。
次に、家事支援サービスの拡大についてです。以前からヤングケアラーの家事負担をなくしていくために家事支援が必要だと提案させていただいて来ました。港区のひとり親家庭ホームヘルプサービスは、ひとり親世帯でも小学校を卒業するまでとなっています。中学二年生の十七人に一人がヤングケアラーなら、やはり高校を卒業するまで家事支援の拡大が必要です。他の中高生と同じように、自分の限られた時間を家事や、親や兄弟の世話をすることよりも、勉強したり、部活をしたりする時間が子どもたちの成長期には必要です。そこを支援しなければ、子どもたちのヤングケアラー問題は解決しません。子どもたちが成長期の貴重な時間を家や家族のお世話に費やすのではなく、行政が支援するだけでも自分の時間が増えるのです。今こそ、港区に住む子どもたちを誰一人取り残さない、ヤングケアラーにさせない、そのために区の支援が必要です。区のお考えをお聞きします。
次に、防災についてお聞きします。
この七月に立憲民主党港区議団で石巻市と仙台市に視察に行ってきました。二〇一一年の東日本大震災から既に十一年がたちました。時間とともに次第に記憶が薄れていってしまうのが災害です。そして、私たちが忘れた頃に再び災害が起こるのです。
二〇一一年三月十一日に起こった東日本大震災は、地震、津波だけではなく、東京電力福島第一原子力発電所の事故があり、放射能の被害にもおびえた大災害となりました。この事故をめぐり、株主が旧経営陣に対して損害賠償を求めた訴訟において、東京地方裁判所は十三兆三千二百十億円の支払いを命じる判決を下しました。対策を講じていれば、重大事故を避けられる可能性があったとされたものです。災害も対策を十分にしておけば被害が少なくなります。
私たちは改めて記憶を取り戻そうという思いで、震災遺構の大川小学校と門脇小学校を見てきました。門脇小学校は津波の到達前に校舎にいた二百二十四人を裏山に避難させました。一方、大川小学校は津波によって児童、教職員八十四名が犠牲になりました。災害時にはとっさの判断で生死が分かれてしまうものです。津波と地震の訓練を毎年行っていた門脇小学校は避難行動につながったそうです。
私たちも災害時に備えて、ふだんからどのような対策を講じていくのか問われています。港区では総合防災訓練を行い、また、防災士を千人養成し、防災アプリや防災ラジオなどの防災グッズを配布しています。しかし、日頃から職場でも家庭でも災害が起こったときにどうするのかを全ての区民が考える必要があります。
今年五月に東京都は、首都直下地震等による東京都内の被害想定報告書を十年ぶりに発表しました。首都直下地震の死者数は六千百四十八人、前回の二〇一二年の九千六百四十一人より減少しています。建物の耐震化が進んでいるためです。その一方で、エレベーターの停止が七千四百七十三台から二万二千四百二十六台と増えています。港区では千三百五十七台で閉じ込めにつながるとされています。
この報告書を受けて、いち早く今定例会での補正予算に首都直下地震等を見据え、災害に強いまちを進めるとして、エレベーターの閉じ込め対策強化に三千二百三十四万円が計上されています。今後、この被害想定を基に防災計画の見直しをされると思います。災害に強いまちをつくっていくには、防災の強化とそれぞれが災害に対してふだんから考えていくことが必要です。防災訓練は新規で参加する方が少なく、どこまで災害に対しての意識啓発ができているのか。今後、防災の意識を高めていくためにどのように進めていくのか、区長のお考えをお聞きします。
地震だけを取り上げてきましたが、異常気象による災害も発生しています。突然の集中豪雨、竜巻、台風など様々な異常気象が発生しています。熱帯夜の連続日数も地球温暖化の影響を受けています。
そこで、福岡市はLINEを活用してオンラインの避難訓練を開始しています。防災週間のどこかで避難メッセージが届き、そのメッセージに従って避難訓練をするものです。オンラインのみの避難訓練で、LINEが届いたときにどこにいるかによって行動の指示が変わり、動画やリストに従った行動を行うというものです。位置情報を送れば、近くの避難所がリストアップされ、現在地からルート検索もできる。チェックリストに回答すると、避難完了書と点数等が発行され、達成感が得られる仕組みだそうです。楽しみながら避難訓練ができるものです。
港区の小・中学生はタブレット端末を活用しています。学校でもこういった取組を行えば、いざ災害があっても情報を探すことができるのではないでしょうか。楽しみながら防災訓練ができる取組について、教育委員会としてどのようにお考えでしょうか。教育長にお聞きします。
また、家庭には防災備蓄の食料品があります。災害時でも食事は取らなければなりません。食事をすることで元気が出てきます。そこで、災害時に活用できるレシピや備蓄品を活用したレシピなどを区としても考案したり、または港区主催のコンテストがあったりしても面白いかもしれません。災害に備えておく、そのためには様々な手法で防災について考えていただく機会が必要です。災害はいつ起こるか分からないからこそ、先ほど述べたLINEを使った防災訓練や、またはレシピコンテストなどの取組で区民の方々に啓発していくことが必要と考えますが、区のお考えをお聞きします。
次に、札の辻スクエアについてお聞きします。
今年四月に札の辻スクエアがオープンしました。札の辻スクエアには三田図書館や産業振興センターが入っており、開設を期待していた施設です。先日、札の辻スクエアに行ってきました。二階と三階は民間連携床で、また、三階は港区と全国をつなぐコーナーとされており、区の連携自治体のパンフレットが置いてありました。この施設はエスカレーターとエレベーターがあります。三階はパンフレットのみの展示で、二階も三階もほぼ利用されていないため、エスカレーターは四階の図書館を利用する方が乗っているくらいでした。
まず初めに、民間連携床について伺います。令和三年十二月二十一日に、札の辻スクエアのプレス発表を区長がされました。二階と三階は食をサービスとした商業施設を予定しているとのことです。しかし、四月にこの施設が開設されてから、三階の港区と全国をつなぐコーナーには連携自治体のパンフレットが置かれているのみです。二階と三階の民間連携床については、いつ本格的に開設されるのでしょうか。
事業者を募集した際に一度、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、募集を中止しました。その後、昨年十一月に事業者募集をしています。その後どうなったのか。図書館利用者は、なぜ二階と三階は空いているのか、疑問に思うばかりです。また、港区と全国をつなぐコーナーについては、パンフレットだけではなく、区役所でやっている連携自治体の物産販売のイベント等を開催したら、札の辻スクエアを訪れる方も多くなったと思います。全国連携ならば、その地区の特産品の展示や映像を流す、コロナ禍なのでバーチャルでの体験も面白いかもしれません。また、港区の物産を紹介する方法もあったのかなと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響とは思いますが、区の貴重な財産が有効に使用されていないのは残念に思います。区のお考えをお聞きします。
次に、産業振興センターについてです。産業振興センターにはコワーキングスペースやビジネスサポートファクトリー、貸会議室やホール等々があります。
令和元年に区民文教常任委員会で金沢市にあるITビジネスプラザ武蔵を視察に行きました。ITビジネスプラザ武蔵のキャッチコピーは、うみだす力が、ふみだす場とし、創造の場、ビジネスの場、交流の場、いつも、いくつもの出会いと刺激に満ちた機会を用意して、この街の次の時代を支えるクリエイティブ&ITビジネスを支援します、とされています。
一方、産業振興センターは、企業と人と地域をつなげる未来への港をキャッチコピーとし、また、企業・人・地域の力を一つに結びつけ、最新の情報や技術を提供する未来発展型の産業振興拠点となる施設とのことです。札の辻スクエアは、産業振興センターのほか、産業振興課・観光政策担当・観光インフォメーションセンター・三田図書館等を備え、多くの人に親しんでいただける複合施設ですとホームページ上に掲載されています。
区民文教常任委員会で金沢市に視察に行ったときに、港区の産業振興センターがITビジネスプラザ武蔵のような施設になってほしいと委員誰もが思ったことであり、そんな施設になっているものと私も期待をしておりました。
産業振興センターが開設し、五か月がたちました。指定管理者候補者選考委員会の報告書の中には様々な指摘がありましたが、指定管理者が一団体の応募で、今の事業者、みなと・キャンパス・リログループに決定しました。
先月、貸会議室の予約に必要な登録の受付で理不尽な登録必要書類を求められ、それ以外受付不可として断られた個人事業主をされている区民の方から御相談をいただきました。内容は、当該施設は中小企業を対象にしていて、個人事業主は施設利用の対象では本来ないと言われたそうです。しかし、個人事業主は、中小企業基本法で定めてあるとおり、中小企業ですし、法の理解も欠けています。港区としても個人事業主の支援に注力しているはずです。何よりも理不尽な書類の提出に際して明確な理由の提示がなく、代替手法を一緒に考えるなどの寄り添いも全くなく、とても親身ではない対応に驚かれていました。
そこで、私は産業振興センターに足を運び、様子を見てきました。私が受付前できょろきょろしていてもスタッフが誰も声をかけてこない、利用者を見ていない、そんな状況でした。カウンターの中には何人もスタッフが座っていました。
また、コワーキングスペースでは、オンラインで会議をしようと思っても、MINATO City Wi-Fiが何度も途切れる。自分のスマホからテザリングしようとしても、場所によって通信状態が非常に悪く、印刷するにはUSBを持ってプリンターへ、モニターは七台寄附され、モニターの置かれている場所の一つがほとんど寄附者の占有になっている。オンライン会議をするにはコワーキングスペース内の大人数用会議室をあらかじめ予約しなければならないが、一つしかない。しかも、最長一時間しか使えないルールとなっている。ほかのエリアでは声が筒抜けで、顧客の機密情報などを守秘することができない。キッチンカウンターはあるけれども、ほとんど利用されていません。ライブラリーもあるものの書籍が少ない等々、様々な御意見を聞かせていただきました。また、法人登記ができるのに、来客者を招いて打合せをする商談スペースも少ししかない上、都度予約が必要で使いづらい等、産業振興センターには改善点が多々あります。
そして、私自身、利用者カードを作成しました。その際、紙のカードを頂き、利用料は自動販売機で現金で支払い、紙のカードを受付の担当者に提示。利用予定の時刻をノートに手書きし、利用終了時にも時刻の記入が求められます。これ一つ一つ取ってもアナログな場所であり、この対応のためか、受付には違和感を覚えるほど多くのスタッフが控えています。ここが未来発展型の産業振興拠点なのかと戸惑いました。
コロナ禍で対面ではなくオンライン会議という新しい手法が急激に広がりました。オンライン経由で様々なコンピューターウイルスによるサイバー攻撃も急増しており、政府からもその感染を避けるための対策指示が出ています。パスワード設定もないWi-Fiではセキュリティーレベルが非常に低いため、情報漏えいの危険があり、怖くて使用できないという声も上がっています。高速で安定したセキュリティーがあるWi-Fi環境も確保されていません。三十件以上寄せられている利用者アンケートでも、Wi-Fi環境について通信が不安定という意見があったにもかかわらず、今まで放置され、改善もされていません。それが港区立産業振興センターの実情なのです。Wi-Fi環境が悪いのであれば、環境整備まで区民センターなどで行っているように取り急ぎモバイルルーターを貸し出すべきです。
また、最近では、SNSやホームページを利用して企画や商品等をメディアに発信するには動画配信があります。しかし、センターでは動画を撮影する場所は一つしかなく、使用できるのは、コワーキングスペースにある一日二時間しか使用できない会議室のみです。そこが空いていなければ、使用料金を別途払って貸会議室を借りる必要があります。視察に行った金沢のITビジネスプラザ武蔵では動画を録画する場所も整備されていました。事業者の産業支援を目指したコワーキングスペースとは、このようなところなのでしょうか。未来発展型の産業振興拠点とは、このセンターがそうなのでしょうか。
港区は昼間人口だけでも百万人を超える大都市です。このセンターが拠点になれば、様々な事業を展開できるきっかけとなるのではないでしょうか。センターには行政と事業者と利用者の懇談会もないと聞いています。何よりも利用する方が気持ちよく利用しやすい施設にまずはしていかなければなりません。ハードがよくても利用しにくければ改善していくしかないのです。
また、指定管理者候補者選考委員会では、選考委員から、コワーキングスペース等はビジネスの新しい動きを取り入れる施設なので、ネットワークを用いて新しい情報、新しい人脈、新しい技術等に積極的な対応が求められますという意見が出ています。また、区が管理者に全てを任せるということではなく、区の方針とのすり合わせを行い、新しいところに向かってコントロールする必要があると感じました。事業を動かす事業委員会が自由に新しいことを次々にやっていく運営ができれば面白いところになると思います。ただし、期待と同時に不安もあることを申し上げたいという意見について、区として、開設までどのように対応してきたのか伺います。
港区産業振興センターは、港区の行政だからできる、様々な多様性の方々をつなぐ、人と人をつなぐ、そのためにセンターにはコミュニケーション、対話能力が高く、情報処理ができるクリエーティブ、かつ、利用者の視点に立って寄り添うホスピタリティーや高いサービスレベルを有するスタッフの育成が必要です。企業間の交流や利用者同士の交流をつなぐのはコミュニティマネージャーの役割です。大企業と起業したばかりの方々やクリエーター、個人事業主など様々な職種がつながることでシナジーが最大化され、産業振興センターから新しいものづくりができるのではないでしょうか。人との出会いから新事業につながることもあるのではないでしょうか。
先ほど指摘させていただいた受付の紙ベースの入館手続も当センターの利用事業者の力を借りれば、簡単に電子化できるのではないでしょうか。また、三田図書館との連携、全国連携事業との連携も必須です。三田図書館をビジネス図書館として活用する。また、港区には全国連携という強みがあります。大学がある、大使館がある、国際色豊かなまち、ポテンシャルがある港区ならではのセンターにすることができるのではないでしょうか。
企業・人・地域の力を一つに結びつけ、最新の情報や技術を提供する未来発展型の産業振興拠点の産業振興センターになるために、一日も早くその目的に見合った施設に改善していくべきです。港区には、民間がやっているコワーキングスペースが多数あります。なぜ港区が行政としてコワーキングスペースをつくったのか、産業振興センターをつくったのかが問われるところだと思います。民間との違いを明確に打ち出し、センターの発信をすべきです。それがただ指定管理者に任せるのではなく、行政と一体となり、ソフトとハードの両輪でよりよい目的に合った施設になるよう一日も早く取り組むべきと考えますが、区のお考えをお聞きします。
次に、文化芸術振興施策についてです。
令和九年六月に、いよいよ(仮称)文化芸術ホールが浜松町に開設します。当初、みなとパーク芝浦に開設予定でしたが、東日本大震災の影響を受けて、平成二十三年十月に一旦中止となりました。(仮称)文化芸術ホールは、区民に諸室を利用してもらう貸館の施設とは異なり、文化芸術を通じた多様性を認め合う共生社会の実現に向けて、舞台芸術作品や教育プログラム等を積極的に制作するとともに、経営・研究機能も持つ高い専門性を備えた区の文化芸術振興の中核拠点施設とされています。
八月に(仮称)文化芸術ホール管理運営計画(素案)が発表され、区民文教常任委員会に報告されています。港区基本計画の分野別計画の中にある「にぎわうまち」の分野の基本政策四である港区からブランド性ある産業・文化を発信するの実現のため、(仮称)文化芸術ホールを整備し、文化芸術を通じた交流や相互理解、それによる多様性を認め合う価値観の醸成をめざしますと港区文化芸術振興プランに掲げられています。そのために重点的な取組として、区内の文化資源・活動団体との連携や専門人材の育成に向けた取組や、国内外に発信することができ、区民が誇りを持てる質の高い取組等を挙げています。
港区には、様々な施設の設置目的に応じて団体登録制度があります。登録団体になると、一般より早く施設が予約できる仕組みです。しかし、文化芸術団体には団体登録制度がまだありません。(仮称)文化芸術ホールでは、他の施設と同様に団体登録制度を設ける必要があると思います。また、開館する前に事前に登録してもらうことで、区にどのような団体があるのか、どのような活動をしているのか把握できるのではないでしょうか。区のお考えをお聞きします。
次に、文化芸術を港区から発信していくことについてです。様々な方々が港区に住んでいます。多様な国籍の外国人をはじめ、著名な方々もそうです。文化芸術には様々ありますが、港区は江戸時代からの歴史のある地域でもあります。だからこそ、日本の和の文化を大切にしていく取組ができるのではないかと思います。日本の伝統芸能をグローバルに広め、世界に発信し、若い世代を育成していく必要があります。それが(仮称)文化芸術ホールの機運醸成にもつながるのではないでしょうか。港区には邦楽邦舞界の著名な方々が多数居住しており、こういった人材という資源を区としても活用すべきです。
一例ですが、広島県福山市や山口県宇部市では全国小・中学生箏曲コンクールが開催されています。箏曲だけではなく、三弦や尺八、能楽、義太夫など邦楽邦舞のコンクールを港区が開催できたら、それはすばらしいことだと思います。全国からアクセスもよく、江戸時代からの歴史のある港区、様々な国籍の外国人も多い港区で開催することは大きな意味があると思います。港区からブランド性のある文化、多様性を認め合う価値観の醸成、国内外に発信する、まさに日本の伝統文化が当てはまるのではないでしょうか。
和の文化祭のように、この(仮称)文化芸術ホールを活用する機会があってもいいのではないかと考えます。例えば
MINATOシティハーフマラソンのように、港区邦楽邦舞実行委員会を設置し、港区の行事として行えば、国内だけではなく海外に向けても発信することができるのではないでしょうか。五年後の(仮称)文化芸術ホールの開設に合わせて取り組んでいく。日本の伝統芸能をこの港区から全世界に向けて発信する、魅力的な取組と考えます。区長のお考えをお聞きします。
次に、学校給食の無償化についてです。
今定例会の補正予算での大きな目玉事業は、港区子育て応援商品券の配布、約二十四億円です。所得にかかわらず全ての子どもたち、ゼロ歳から高校生までが対象となりました。国が支給した子育て世帯への臨時特別給付金は所得制限があり、港区の子育て中の世帯の四四%しか対象になりませんでした。子どもたちに親の所得で給付の制限があるということは、子どもたちを分断させてしまうことにつながります。今年度からは児童手当特例給付の制度がなくなりました。
二〇一〇年、民社国連立政権が子ども手当を導入する際、年少扶養控除をなくし、全ての世帯に所得制限なしで子ども一人について手当を給付していました。そして、二〇一二年に子ども手当から児童手当に変わった際に年少扶養控除を元に戻さず、その代わりとして特例として給付されていたものでした。つまり、今年度からは特例給付もなく、所得税から子どもの扶養控除もないという所得層の方々が生まれています。少子化がますます加速する日本で、子どもを産み育てるために大事なのは普遍的な制度設計です。私は今こそ安心して子どもを産み育てられる社会、そして子どもの出産を応援する政治でなければ、少子化は加速する一方だと思っています。子どもへの支援は未来への投資です。
港区は二十三区に先駆けて子どもの医療費助成の対象を高校生まで拡大することをこの定例会に提案しました。今まで高校生まで医療費無償化を拡大することについて質問してきて、やっと実現できることはとてもうれしいことです。
そこで質問は、学校給食の無償化についてです。港区では今定例会において、学校給食への緊急支援の追加として、給食食材費の一部を区が公費負担し、保護者負担を据え置く補正予算を計上し、総額千五百万円の支援を予定しています。様々な影響から食品価格は上がる一方です。野菜や果物は豪雨などの影響を受け、値上がりしています。子どもたちにより栄養があって、旬の食材を使った、よりおいしい給食を提供し、食べてもらいたいと思っています。学校給食は低所得者の世帯には就学援助制度があり、そこから給食費が支給されています。全ての子どもたちにとって、私は教育の真の無償化をすべきだと思っています。
文部科学省が平成三十年度に公表した調査結果によると、全国で千七百四十自治体のうち、無償化を実施しているのは七十六自治体で四・四%です。その後、学校給食を無償化する自治体が増えています。明石市が二〇二〇年四月に中学校を無償化し、大阪市もコロナ禍における対応として、令和二年度から四年度まで無償化をしています。市川市も令和五年一月から小学校以外を、令和五年四月から全ての市立学校の無償化を開始します。二十三区では北区に多子世帯の学校給食費補助制度があります。そして、葛飾区では来年度から十七億円をかけて、小中七十四校で学校給食の無償化が始まります。
過去の地方自治体は定住促進や少子化対策などを目的とされていますが、近年スタートしている自治体は子育て支援が目的となっています。保護者の負担軽減を図っている港区ではありますが、学校給食も全ての子どもたちに区の責任で無償化をしていくべきと考えます。教育長のお考えをお聞きします。
次に、就学援助の拡大についてです。
今年度の予算特別委員会でも質問しました。港区の就学援助は、区立・都立・国立の小・中学校、特別支援学校に通っている児童・生徒が対象です。所得制限があります。令和四年四月現在、港区の住民登録者を分母とした場合、港区立小・中学校に入学した児童・生徒の割合は、小学校では約七一%、中学校では約三七%となっています。今、インクルーシブ教育や私立など、それぞれの特色のある学校が増えています。自分の子どもをどこの学校に入れるのか、どこが合っているのかを考える保護者も多いと思います。それは区立を決して否定するものではありません。自分の子どもが伸び伸びとその子どもらしく学べる学校が私立だったら、親はどんなに経済的に厳しくても通わせたいと思うでしょう。しかし、私立学校を選択すると、ペナルティーのように就学援助が受けられなくなってしまうのです。
そこで、今、私学にも就学援助をしている区は、二十三区中六区、千代田区、新宿区、文京区、墨田区、大田区、足立区です。港区も経済的に厳しい家庭に関して、私学でも就学援助が受けられるように拡大していくべきと考えますが、教育長のお考えをお聞きします。
次に、動物愛護施策についてです。
マイクロチップ装着の支援についてお聞きします。今年六月に改正動物愛護管理法が施行されました。販売業者等にマイクロチップ装着を義務づけるものです。マイクロチップの義務づけにより、犬や猫が迷子になったり、災害時にも有効だと言われています。しかし、既に飼育されている犬や猫は努力義務になっています。マイクロチップには十五桁の認識番号が記録されていて、環境省のデータベースに照合すると所有者の名前や住所、犬猫の生年月日や品種などが分かるそうです。飼育放棄や殺処分の減少につながってほしいものです。
マイクロチップ装着にかかる費用は三千円から五千円だそうです。マイクロチップを装着していれば、犬の登録はネットでできるようになり、従来の鑑札は必要ありません。また、港区では
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている区民への支援ということで、今年度末まで鑑札登録手数料や再鑑札登録手数料、また狂犬病注射済票交付手数料も無料になっています。
そこで、行政としても、現在飼育している犬と猫にマイクロチップ装着を進めていくためにも費用の助成をすべきと考えます。それがペットの命を守ることにもなると思います。区のお考えをお聞きします。
次に、動物愛護管理担当職員の配置についてお聞きします。昨年の決算特別委員会でも質問しました。二〇一九年に動物愛護法が改正され、都道府県においては動物愛護管理担当職員の設置が義務とされました。また、特別区においても設置する努力義務が求められています。現在、港区の動物愛護の区民窓口は、各地区総合支所の協働推進課が担当になっており、そこをまとめているのがみなと保健所の生活衛生課になります。動物愛護管理担当職員を配置することで保健所の機能を強化することが出来るのではないでしょうか。
また、港区の人口推計でも明らかなように、人口増加に伴い、ペットの数も増加していると考えますが、これらに対応する体制をさらに強化すべきです。委員会の答弁では、特別区では獣医職の採用区分がないとされていますが、感染症専門のアドバイザーの採用のように会計年度任用職員でもいいのではないでしょうか。港区が動物愛護、すなわち生き物の命をどの重さで考えているかが問われていると思います。やはり動物のことについては獣医師が専門であり、アドバイザーの役割で獣医師の配置が必要です。その観点から動物愛護管理担当職員の配置をどのようにお考えなのかお聞きします。
千代田区では、動物愛護の担当は千代田保健所地域保健課動物愛護担当がいます。港区でも保健所、総合支所にそれぞれの担当者がおりますが、あえて部署に名前をつけるということは、さすが殺処分ゼロの先進自治体だと思います。
次に、地域猫活動のネットワークづくりについてお聞きします。地域猫のボランティアをされている方々は、毎日の餌やりだけではなく、猫を捕獲して去勢不妊手術をしています。本当にありがたいことです。
九月二日の区民文教常任委員会で、給餌により生活環境に悪影響が生じている状態の発生を防止するための対応についてが報告されました。地域猫活動をされている方は猫の餌やりをし、その後片づけもしています。しかし、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例が改正されることによって、理解のない方もいることから、ボランティアさんの活動が厳しくなるのではないかと危惧しています。
地域猫活動をされている方から御相談をいただきました。地域猫のボランティアの横のつながり、つまり、ネットワークがないというものです。確かにボランティアに登録されている方は港区内に三十人います。まちの猫セミナーはコロナ禍前まで毎年開催されていました。まちの猫セミナーとは別にネットワークをつくる場が必要です。ボランティア名簿だけがあっても、個別に連絡を取るのはなかなかハードルが高いです。お互いに顔を見てネットワークをつくっていれば、地域猫活動をしている方々の活動状況、現状や課題なども把握できると思います。また、今回の条例改正については、九月十一日から十一月十一日まで区民意見募集とされていますが、ネットワークをつくっていれば、地域猫活動をしている方の実際の声を聞くこともできます。
そこで、千代田区にどのようにしてネットワークづくりをしたのかお聞きしました。二十年前に地域猫普及員のボランティアを集め、そこで会を開催し、そこから今の一般財団法人ちよだニャンとなる会がスタートしたそうです。そして様々な施策ができ、先進自治体になっているそうです。千代田区は区役所の一階を活用し、年に一度、ちよだ猫まつりを開催しているほど地域猫の問題に力を入れています。そこで、港区としても、千代田区のように地域猫活動をされている方々のネットワークづくりをまずは進めていくことが必要です。それが今後の区の施策につながると思います。区のお考えをお聞きします。
次に、市街地再開発事業に伴う借家人への支援についてお聞きします。
港区では住民発意による市街地再開発事業が進められています。今後もこの事業は増えていきます。現在、都市計画手続済地区が十四地区、予定地区が六地区となっています。この事業は、土地の所有権や借地権を持っている権利者が再開発組合をつくり、コンサルタント、デベロッパーなどの事業協力者とともに開発を進めていくものです。メリットとして、今まで消防車が入れなかった狭隘の場所がなくなる。建物の耐震化が進み、災害にも強いまちとなります。デメリットは、古きよき街並みがなくなる。今まで住んでいた場所から引っ越しをしなければならない等々です。まちの安全が図られるとし、国と地方自治体で再開発組合に補助金を支給しています。
都市再開発法の下、高い建物が建てられるのですが、地権者は再開発組合に入っているため、事業の進捗状況が分かります。しかし、借家人に対しては、貸主が説明しなければ、ほとんど進捗状況が分かりません。事業計画が認可され、権利変換計画、明渡しの手続に進んでいきます。借家人には、事業計画が認可されたときに一度説明会が開催されます。その後、いよいよ明渡しが迫ってきたときに補償の話合いがあり、借家人としては引っ越しをしなければなりません。
再開発事業が都市計画決定した後から居住された方については、定期借家になっているので問題はないのですが、以前から住んでいる方々については、再開発組合から連絡があって初めて明渡しの交渉が始まることが多いのです。つまり、借家人に対してはほとんど情報がないというのが現実です。借家人が当事者となったとき、何をどのようにしたらいいのか、知識のある方は非常に少ないです。家主や再開発組合などからの交渉をそのまま受け入れることがほとんどです。借家人は、事業前の家主との関係が新しい建物の中にそのまま引き継がれますが、借家人が地区外に移転した場合は、移転先で新しい家主が必要になります。ほとんどの借家人は新しい建物に残ることは少なく、新しい建物に借家権が引き継がれることは十分に知らされていません。借家人にも分かりやすい情報提供が必要だと考えます。
また、借家人で長く居住していた方々がいます。人生の大半をその場所で暮らしてきた方がいます。新しいところを探そうとしても、高齢者を新たに受け入れてくれる住居はほとんどありません。区では高齢者民間賃貸住宅入居支援事業を行っていますが、そこに申し込んでも民間住宅の紹介は非常に難航します。長く住んでいた方は比較的低額の家賃ということもありますが、それだけではなく、家主は高齢者には貸したがらない傾向が強いのです。それなら公的住宅かと申し込んでみても、なかなか抽せんには当たりません。そこで、住むところがなかなか見つけられない方には、再開発組合がもっと寄り添い、支援をしていくべきです。区として、再開発組合が誰も取り残さない、そのために再開発組合などを指導していくべきと考えますが、区のお考えをお聞きします。
次に、リユース促進の取組についてです。
昨年の定例会でも質問させていただきました。港区では家具のリサイクル展を開催しています。不要になった家具を引き取ってもらい、必要とする方が購入できる仕組みです。この事業はごみの減量にもつながる事業です。しかし、いざ購入するとなると、会場まで足を運ばなければなりません。ジモティーでは港区に住んでいる方々の様々な不用品が販売されています。もっとこの仕組みが拡大できれば、港区の粗大ごみも随分減少するのではないでしょうか。アプリを活用し、写真を撮ってリユースする仕組みができれば、地域循環型社会の構築にもつながります。
昨年の定例会で私の質問に区長は、インターネットを活用して商品を紹介するなど、利用を促進するための新たな仕組みについて検討してまいります、と答弁されました。港資源化センターで実施している家具のリサイクル展については、区のツイッターを活用して家具を紹介しているほか、テレビ番組で取り上げられたことなどの影響もあり、来場者数、販売実績とも増加傾向にあるとのことです。
先行して行っている世田谷区では、月間二千品以上のリユースにより、十トン以上のごみ減量化につながっているとのことです。持ち込まれた九六%がリユースにつながったそうです。港区でも地域での循環型社会の構築として、ジモティーなどの事業者を活用した新たなリユースの活用をすべきです。区の検討状況についてお聞きします。
最後に、羽田空港都心ルートについてお伺いいたします。
二〇二〇年三月から羽田空港新ルートが開始され、都心の、この港区の上空を南風時に飛行しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて飛行機の便数は減少しているものの、やはり都心上空を飛行している違和感、騒音、落下物の危険性は今なお感じております。
国土交通省は、羽田空港のこれから(港区版)を年に四回発行しており、その中で固定化回避に向けて取り組んでいるようですが、まだ回避にはつながっていません。これまでコロナ禍で外国人観光客に対し水際制限を行っており、そのため飛行機の便数も減少していました。しかし、海外からの観光客の入国制限を全て解除したときに、当初想定していたとおり飛行機の便数が増え、二分に一機が飛んでくることになります。
先日、広島空港から羽田空港に向かう飛行機に乗りました。南風時だったため、港区の上空を飛行することができました。間近で見る東京タワー、レインボーブリッジ、観光客ならすばらしい眺めと思うかもしれません。しかし、私はこんな近くを飛行機が通っている。しかも、着陸態勢に入っていることに恐怖を感じました。飛行ルートの下に住んでいる港区民は騒音、落下物、万が一の事故への不安を南風時にいつも抱えているわけです。日本の南側から飛行機が飛んできても、わざわざ港区の上空の都心ルートを通って着陸します。私は一日も早くこの都心ルートは中止し、従来の海から海へのルートに戻すべきだと考えます。区長は、今の状況と、今後さらに飛行機の便数が増えていくこの都心ルートについてどのようにお考えでしょうか、お聞きします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の阿部浩子議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、平和事業についてのお尋ねです。
まず、港区戦争・戦災体験集の新たな発行についてです。区は、昭和六十年八月に港区平和都市宣言を行い、五年後の平成二年度に戦争体験集「平和への願いをこめて」を作成いたしました。その後、平和都市宣言二十周年及び三十周年の節目に合わせて、港区戦争・戦災体験集の第二集、第三集を作成いたしました。戦後八十年となる令和七年は平和都市宣言四十周年に当たることから、平和都市宣言の趣旨の普及啓発を効果的に行うため、港区戦争・戦災体験集の発行も含め、様々な取組を検討してまいります。
次に、港区戦争・戦災体験集の平和展での活用についてのお尋ねです。区は、戦争・戦災の記憶を形に残し、様々な場面での啓発に役立てるため、戦争体験談のインタビューの様子を収録したDVDを作成し、平和展において放映するなど意識啓発を図ってまいりました。
平和展は、コロナ禍の影響により規模を縮小して実施した令和二年度を除く毎年度、放映機器の管理ができる会場を一か所選択し、放映しております。引き続き、戦争・戦災の記憶を後世に伝えていくために、著名人による平和メッセージの効果的な発信など様々な取組を検討するとともに、戦争体験談のインタビュー映像の放映場所や発信手法を工夫し、積極的な活用に取り組んでまいります。
次に、リーブラ史の発行についてのお尋ねです。
区は、指定管理事業として、昨年三月に、「リーブラ40年史 団体活動からたどる港区立男女平等参画センター」を発行しております。冊子では、年表を用いてリーブラを拠点として進めてきた事業の歴史を掲載するとともに、活動されてきた登録団体の歩みをまとめております。二十三区の先駆けとして、男女平等推進の取組の拠点であるリーブラの歴史は区の貴重な財産であり、このような歩みを多くの方に知っていただくことが大切なことから、今後もリーブラ四十年史を周知するとともに、区としても、区ホームページを活用し、リーブラの歴史を紹介するなどの取組を進めてまいります。
次に、特別区税収入についてのお尋ねです。
昨年度の特別区税は、特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税及び入湯税の全てにおいて前年度より増加しており、特別区税全体では過去最高の収入となりました。特別区民税収入を課税標準額の段階で分析すると、三百万円以下の方と比べ、五千万円を超える方の所得割額が大きく伸びております。給与所得に加え、特に株式等の分離譲渡所得が大幅に増えたことが増収の大きな要因です。今後も、全ての課税標準額の段階ごとの納税義務者数の動向などについて詳細な分析を行いながら、区民の実情に即した行政サービスを展開してまいります。
次に、財源確保の考え方についてのお尋ねです。
新型コロナウイルス感染症や物価高騰など先行きが不透明な状況の中、いかなる社会変化にも即応し、これまで以上に質の高い行政サービスを提供するためには、積極的な財源確保が重要であると考えております。現在、国や東京都においても、
新型コロナウイルス感染症が社会に与えている影響を踏まえた、これまでにない様々な補助制度が検討されております。予算編成に当たっては、このような情報を速やかに把握し、多くの補助制度を活用できるような新規事業の創出、既存事業の内容の見直し、執行方法の工夫などにより財源を獲得し、より多くの成果をいち早く区民へ還元してまいります。
次に、ユースクリニックの設置についてのお尋ねです。
区は、子ども中高生プラザやみなと子ども相談ねっと、電話相談の中でからだの発育や性の悩み、心の相談を受けた場合、専門的な助言ができる医療機関につなげるなどの支援を行っております。区は、令和五年度から高校生等医療費助成を開始することをきっかけとし、中・高校生の悩みが気軽に相談でき、適切な助言ができるよう、区内在住・在学の中・高校生を対象に、抱えている悩みや相談しやすい場所などについてアンケート調査を実施し、実態を把握してまいります。今後、調査の結果を踏まえ、ユースクリニックを含めた相談体制について検討してまいります。
次に、ヤングケアラーの支援についてのお尋ねです。
まず、ひとり親世帯の子どもに対する理容や美容サービスの提供についてです。子どもの健康を守る上で髪を清潔に整えることも大切なことです。理容や美容のサービスを提供することについては、現在、実施しているヤングケアラーの実態調査やひとり親世帯の実態把握を踏まえ、ひとり親世帯への支援を総合的に検討する中で課題とさせていただきます。
次に、ヤングケアラーにおける家事支援サービスの拡大についてのお尋ねです。区は、現在、ヤングケアラーについて、高齢、障害、教育、医療などの関係機関と連携し、家事支援など個々の状況に寄り添った支援を実施しております。ヤングケアラーの置かれている状況により必要な支援が異なるため、家庭を取り巻く全体像を把握した上で、子どもの意向を大切にしながら支援する必要があります。今後、ヤングケアラー実態調査の結果を踏まえ、全てのヤングケアラーが孤立せずに地域全体で支え合うことができるよう、家事支援も含め総合的に支援策を検討し、子どもが子どもらしく過ごせる地域社会の実現に取り組んでまいります。
次に、防災についてのお尋ねです。
まず、防災の意識啓発についてです。防災対策においては、区民一人一人が防災に関心を持ち、災害に備える意識を高めていくことが重要です。特に地域の防災訓練への参加が少ない若い世代への働きかけが必要になっております。そのため、区では、親子向け防災講座やイベントを開催し、参加者には訓練への参加を案内するとともに、今年三月には港区LINE公式アカウントなどを使い、決められた時刻に一斉に地震時の安全確保行動を確認するシェイクアウト訓練の参加を呼びかけております。今後もあらゆる機会や手法を通じ、地域の防災訓練への参加につながるような防災意識の啓発に取り組んでまいります。
次に、防災備蓄食品の啓発についてのお尋ねです。区民一人一人が防災備蓄食品に興味を持つことは、災害時の備えや避難所等での食生活を考え、自助意識の醸成につながるものと認識しております。区では、防災マニュアル「大震災に備えて」を作成し、使いながら備蓄するローリングストックの必要性や災害時の食生活における注意点、災害時に簡単に作ることができ、食欲が湧くレシピなどを紹介しております。今後も防災出張講座や、三年ぶりに実施を予定している総合防災訓練等の機会を捉え、防災備蓄食品の活用について積極的に周知してまいります。
次に、札の辻スクエアについてのお尋ねです。
まず、民間連携床の現状についてです。
新型コロナウイルス感染症の影響によって運営事業者の公募を中断しておりましたが、昨年十一月に公募を再開し、本年二月、運営事業者を決定いたしました。肉・魚・野菜など生鮮食品等の買物ができる物販店舗を駅からも近い民間連携床に設置することで、多くの人のにぎわいや地域の活性化、区民の豊かな暮らしを実現します。現在、来年三月の開設を目指し、区と運営事業者とで基本協定、建物賃貸借契約の締結に向けた準備作業などを進めております。
次に、港区と全国をつなぐコーナーの今後の活用予定についてのお尋ねです。現在、このコーナーでは全国各地域の魅力を発信するため、パンフレットやチラシを用意しており、コロナ禍でも来場者が連携自治体の魅力に触れられる場としております。また、このコーナーの利用に関する連携自治体からの問合せや、他県の市長自ら札の辻スクエアを視察するなど、感染症の状況を踏まえながら、PRイベントの実施に向けて準備を始めている自治体もあります。今後は、区民等が連携自治体を身近に感じられる物産展やワークショップをはじめ、産業振興センターなどとの連携も図りながら、施設のにぎわい創出と全国連携の推進に取り組んでまいります。
次に、産業振興センター開設までの対応についてのお尋ねです。産業振興センター開設に向けた事業計画の策定に当たっては、公募時の提案を生かしながら、選考委員会における意見や区の考えが計画に反映されるよう、指定管理者とともに事業内容を検討してまいりました。新たに取り組むコワーキングスペースにおける事業やビジネスサポートファクトリーの機器活用、様々な知見を持った人と人とを結びつける事業の創出など、「企業・人・地域の力」を一つに結びつけ、区の産業振興の拠点施設にふさわしい役割を果たせるよう準備をしてまいりました。今後も引き続き、区と指定管理者が連携してサービスの向上を図ってまいります。
次に、産業振興センターの運営状況の改善についてのお尋ねです。産業振興センターは新たなビジネスを創出する人材の育成と交流、先端機器の提供によるクリエーティブ産業の支援等と、区が実施する商工相談をはじめとした支援策を一体的に提供することで、区の強みを生かした魅力ある施設となることを目指しております。今後、さらに新たな産業振興拠点として区民や事業者の期待に応える施設となるよう、利用者の声を速やかに区と指定管理者で共有し、施設の利便性やスタッフの専門性の向上など、指定管理者とともに運営の改善に取り組んでまいります。
次に、文化芸術振興施策についてのお尋ねです。
まず、文化芸術団体登録制度についてです。区は、令和九年六月に開館予定の(仮称)文化芸術ホールにおいて、区内外の様々な団体と協働した公演の制作等を計画しており、開館前から団体との関係を構築し、活動を支援していくことが重要と考えております。団体に対しては、優先的な活動場所の提供だけでなく、協働事業などの緊密な連携と支援を目的とした団体登録制度が必要です。今後、区内の関係団体が参加する文化芸術ネットワーク会議などを活用して、協働事業や施設利用に係る意見を伺いながら、団体登録制度の検討を進めてまいります。
次に、港区から文化芸術を発信する取組についてのお尋ねです。区は、今月十一日から文化芸術ホール管理運営計画(素案)の区民意見を募集いたします。本計画では、広く文化芸術を発信するため、最先端の技術と伝統芸能を組み合わせた作品の制作や、区内外の様々な団体と連携した事業を計画しております。伝統芸能をはじめ、コンクールなどの具体的な事業については、区民意見等も踏まえて検討いたします。今後、文化芸術ホールの開館に向けた機運醸成事業などにおいても、多様な文化芸術を港区から積極的に発信してまいります。
次に、動物愛護施策についてのお尋ねです。
まず、マイクロチップ装着の支援についてです。本年六月の改正動物愛護管理法施行前から飼育している犬や猫にも装着を進めていくためには、マイクロチップの意義や効果の周知のほか、装着に伴う苦痛の懸念など、飼い主の不安の解消が必要と考えております。そのため、広報みなとや区ホームページ等で啓発を進めております。マイクロチップ装着費用の助成は行っておりませんが、今後もSNSの活用や窓口等での個別相談により、マイクロチップ装着に関する正しい情報を発信し、飼い主への周知に努めてまいります。
次に、動物愛護管理担当職員の配置についてのお尋ねです。区では、各地区総合支所とみなと保健所との連携により、地域に密着した動物愛護に関する取組を積極的に推進しております。動物の治療や収容など獣医師が関わる業務は東京都が行い、区はペットの健康相談などを実施し、その中で専門的な知見が求められている場合には、東京都動物愛護相談センター等の獣医師から助言を受け、対応しております。今後は、東京都や関係機関との連携をさらに強化し、獣医師など適正な飼育及び管理の専門的な知識を持つ動物愛護管理担当職員の設置については、東京都や他区の動向を注視し、総合的な視点から動物愛護行政の機能強化に取り組んでまいります。
次に、地域猫活動のネットワークづくりについてのお尋ねです。区では、地域猫活動を推進するため、共有の名簿を活用し、ボランティア同士の交流や区からの積極的な情報発信を行い、ネットワークづくりに取り組んでおります。本年七月には、ボランティア同士のネットワークをより強固なものとするため、区は高輪地区で活動しているボランティアの対面による交流会を開催いたしました。今後は、ボランティア同士が対面で交流できる機会を増やすとともに、共有の名簿のさらなる活用を促進し、ボランティアがより活動しやすいネットワークの充実に取り組んでまいります。
次に、借家人の支援に関する再開発組合への指導についてのお尋ねです。
市街地再開発事業に伴う借家人への移転の説明は、借家契約の当事者である家主が行いますが、移転費用等の補償は、事業の施行者である再開発組合が行うことになります。再開発組合は事業の進捗状況に合わせて事業が円滑に進むよう家主と連携し、借家人に移転先の情報提供やあっせんを行っております。今後も区は再開発組合に対して、借家人や家主との信頼関係を構築した上で、個々の状況に配慮した丁寧な説明を家主とともに行うなど、借家人に寄り添った支援を行うよう指導してまいります。
次に、リユース促進の取組についてです。
港資源化センターで実施している家具のリサイクル展については、区ホームページでの事業紹介のほか、ツイッターにより販売している個々のリユース家具の紹介を行ってまいりました。さらに、情報の発信力を高め、リユース家具を広く紹介するため、掲示板サイト「ジモティー」の活用について、現在、サイト運営者とシステム利用に向けた協議を行っております。今後も様々な広報媒体を活用し、家具のリサイクル展を広く周知し、家具のリユースを促進してまいります。
最後に、羽田空港都心ルートについてのお尋ねです。
区には、広聴メールのほか、昨年度実施した羽田空港機能強化に関する意見募集においても、騒音や落下物、便数が増えることに対する不安の声が寄せられており、運行便数の増加に伴い、こうした声がさらに増えていくことが考えられます。引き続き、国に対し、海上ルートの活用や地方空港の活用等による飛行ルートの分散化などにより固定化回避の検討を迅速に行うよう強く求めてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと政策会議の阿部浩子議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、港区の戦争の様子を子どもたちに伝えていくことについてのお尋ねです。
現在、区立小・中学校では、国語や社会の学習で戦争体験者から当時の体験談を伺う機会を設けているほか、校外学習で昭和館などの関連施設を訪問し、東京大空襲や戦争時の生活について学んでおります。今年度、赤坂小学校では五年生が総合的な学習の時間に地域の戦争体験者をゲストティーチャーとしてお招きし、学童疎開の様子について学ぶ授業を行う予定です。
今後は、こうした取組に加え、授業において、デジタル版港区のあゆみである港区デジタルアーカイブを積極的に活用するほか、区の教育研究会において、区が刊行している港区戦争・戦災体験集を改めて周知するなど、港区での戦争の様子を詳しく知る機会を充実させることで、児童・生徒が戦争の悲惨さや平和の尊さをより深く学べるよう努めてまいります。
次に、学校における防災訓練についてのお尋ねです。
現在、各学校では、様々な災害の発生時間帯、発生場所を想定した避難訓練、地域と連携した総合防災訓練への参加など計画的に実施しております。また、教育委員会では、GIGAスクール構想で配備したタブレット端末に東京都作成の防災に関するアプリケーションを配信し、児童・生徒が様々な場面を想定した防災クイズなどに楽しんで取り組むことで、防災に必要な知識や情報を得られるようにしております。引き続き、児童・生徒の防災への関心を高め、災害時に必要な知識を習得させることで防災意識の醸成に努めてまいります。
次に、学校給食費の無償化についてのお尋ねです。
学校給食の食材費は、学校給食法において保護者負担と定められている中、教育委員会は、今定例会に補正予算として計上している物価高騰に伴う追加支援のほか、就学援助での給食費全額助成や特別栽培農産物の購入費用の一部を公費負担するなど、保護者の負担軽減を図っております。また、食育としての行事食も公費負担で実施しております。教育委員会として、独自に学校給食費を無償化することは予定しておりませんが、引き続き、国の責任において学校給食費の無償化を実施するよう要望していくとともに、他自治体の状況や国の動向について情報収集をしてまいります。
最後に、就学援助の拡大についてのお尋ねです。
学校教育法では、経済的理由により就学困難な家庭に対して支援することが規定されており、港区の就学援助では、国公立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な援助を行っております。
新型コロナウイルス感染症や物価高騰など区民生活への影響が長引く中、私立学校に通学する児童・生徒の保護者の中にも経済的に厳しい状況にある方や、様々な事情により私立学校に通学する児童・生徒もいるものと考えられます。こうした状況も踏まえ、就学援助の支給対象範囲の拡大の必要性について検討してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○副議長(なかまえ由紀君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後三時一分休憩
午後三時四十五分再開
○議長(ゆうきくみこ君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 一般質問を続けます。次に、二十二番池田たけし議員。
〔二十二番(池田たけし君)登壇、拍手〕
○二十二番(池田たけし君) 令和四年第三回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問いたします。
初めに、出生時育児休業についてお伺いいたします。
二〇二一年六月に公布された育児・介護休業法の一部改正により創設された、男性版産休と呼ばれる出生時育児休業、産後パパ育休が本年十月より国の制度として始まります。この産後パパ育休では、新生児の誕生八週間以内に最長四週間の休業を男性が取得でき、さらに妻の体調など家庭内の個別事情に合わせて、二回に分割して取得できる制度となります。勤務先の企業などへの申請期限も、これまでの育休では一か月前でしたが、産後パパ休業では二週間前に申請すればよいと短縮されます。
また、この男性版産休とは別に、最長子どもが二歳まで取得ができる通常の育休においても、改正により利便性が高まります。現行では、夫婦いずれも子どもが一歳になるまでに原則一回しか取得できないところを、十月からは夫婦それぞれが二回まで時期を分けて取得できるようになります。新生児を迎えたばかりという一家にとっての貴重な時期に、家庭内での育児に父親も参画できる体制を社会で理解し、深めていく方向です。
厚生労働省は、男性の育休取得率は二〇二〇年度で一二・六五%であり、この男性版産休を弾みに二〇二五年までに三〇%の目標を達成したいとしています。この制度を定着させるためには効果的な周知とともに、取得しやすい職場環境づくりが欠かせないため、政府は改正育児・介護休業法の段階的施行で育休取得の後押しを行っています。
本年四月からは全ての企業に対し、育休の相談窓口設置などの雇用環境の整備に加え、妻の妊娠・出産を申し出た労働者への制度の周知と取得の意向の個別確認を義務づけており、来年四月には従業員千人を超える企業には制度の取得状況の公表も義務化されます。
そこで、まず伺いますが、港区役所において子育て世代の職員への育休・産休取得については比較的進んでいる職場環境でありますが、今後の制度周知や勧奨の推進、取得への促進について、庁内ではどのような取組を行っているのかお伺いいたします。
男性版産休の制度が広く浸透し、社会に当たり前のこととして実装されていくには、民間の事業者において育児を応援していく企業風土や環境づくりが欠かせません。そこには人的な資源が整いやすい大企業よりも、中小企業にこそ実現に向けた細やかな手だてが必要とされます。現在でも、区ではワーク・ライフ・バランスを含んだ仕事と家庭の両立支援事業といった子育てを押し出すための中小企業施策が行われております。今後の裾野の広がりを見据えて、事業主や労務責任者といった職場の働き方を管理する方の意識改革を行っていくこと、また、比較的短時間の休業となる社員の仕事をどのように扱っていくかといった仕事のシェアやスムーズな職場への復帰の在り方などが大切となってまいります。
質問は、区内の中小企業事業者向けに、男性版産休推進のため、管理者へのさらなる意識変革の推進や支援事業導入への取組をどのように行うのか。また、育休を取りやすく、戻りやすい体制を整えるために区が推進する施策や対応についてはどのようであるか、お考えをお伺いいたします。
母親は胎内に子どもを宿したときから体調の変化を実感し、出産を経ることで生物学的な基盤により子どもと直接つながり、母として反応します。父親は胎児の胎動などの実感から親としての自覚、意識が芽生えるとされます。育児・子育てを中心に据えた家族の時間、育休は父親である実感を持つため、妻である母親と経験や場面を共有・体験し、父親の意識を醸成する家庭・家族の成長の時間ともなります。
区では、紙の母子健康手帳に加え、みなと母子手帳アプリにより子どもの予防接種のスケジューリングやリマインド通知の受け取り、区の健康診断や子育て施設のお知らせ、また区の最新の子育て情報や注意が必要な感染症情報など様々なコンテンツが受け取れます。
そこで質問は、妊娠・出産を迎える家庭に、育休に関する情報や父親の育児参加に役立つ情報などをみなと母子手帳アプリを通じて配信することについて、区のお考えをお伺いいたします。
港区はこれまで、婚活パーティーの開催や出産費用の助成など、「子育てするなら港区」の下、他区をリードする子育てや保育、学びについての様々な施策を行ってまいりました。結果、待機児童の解消や二十六年ぶりの小学校新設など、成果・実績が現れております。そして今、このコロナ禍やロシアのウクライナ侵攻によって、リモートの導入や物価高の影響などから新たな生活様式が問われ、どこに住み、どこで子どもを育て家庭を築いていくかといった価値観の再考、選択がなされています。「港区に住み、子育てをする」とした若い世代に新たな価値を提供し、「子育てするなら港区」でやっぱりよかったと、その選択にしっかりと応える区でなければならない、このように考えます。
次に、ケアリーバーへの支援について伺います。
児童養護施設や里親など社会的養育の環境の中で育ち、高校卒業などを機に十八歳にして保護、ケアから離れた人、社会での自立を迫られる人をケアリーバーと呼びます。虐待や貧困などの状況から親元を離れ、児童養護施設などで生活し、成長する子どもは、従来、原則十八歳、最長二十二歳で施設や里親の元を離れ、自立して生活していかなくてはなりません。家庭の基盤が希薄な中で、十八歳での自立は極めてハードルが高く、退所後に孤立して生活苦や貧困に陥るケースが相次いでおります。
厚生労働省が昨年四月に公表した調査で、ケアリーバーが困っていることの回答としては、生活費や学費が三三・六%で、次いで将来、仕事、人間関係などとなっており、五人に一人が収入より支出が多い赤字生活であることが明らかになりました。経済的な理由により進学を断念したり、中退するなど学びを止める状態ともなっており、国の調査では所在を確認できないケアリーバーが七割に上るとの厳しい状況です。
生活は過半数が民間賃貸住宅に独居で、周りに頼れる大人や後ろ盾がなく、親身になった相談相手が見つからないなど孤立しやすい実態です。自身で自立しなければと、出身施設へ遠慮して連絡できないケースや、里親自身の高齢化や里親が祖父母世代の介護に追われているなどといった状況で、受け止めから漏れてしまうケースもあるようです。
このような実態を踏まえて成立した改正児童福祉法では、ケアリーバーの自立支援を行う児童自立生活援助事業について、原則十八歳の年齢制限や教育機関の在籍といったこれまでの援助要件を緩和し、やむを得ない事情がある場合、都道府県が必要と判断する時点まで支援の継続を実行できるようになります。さらに、施設退所後のサポート強化のため、相談や交流のできる拠点整備も都道府県に義務として課されることになりました。十八歳は法的に成人でありますが、社会的養護から巣立つ人の生活実態に沿ったサポート体制の整備が、児童相談所設置市である港区にも求められます。
また、児童相談所や児童養護施設等において、既に自立について懸念されるケースに対応されていることと思いますが、生活の基盤を整え、失敗してもやり直しができることを施設に居住しているうちから相談・連携し、挫折しても戻れる場所、よりどころを確保すべきであります。また、自分から悩みを言い出せない人に対してアウトリーチ体制で支援し、所在不明に陥るといった最悪の状況を避けなければなりません。そのために個々の状況に合わせた個別のチームを組み、施設や里親の元にいるうちから自立サポート相談を開始するべきと考えます。
質問は、法改正を見据えて、児童相談所設置市としてケアリーバー支援の方向性や自立支援に向けた具体的な対応策についてお伺いいたします。
最後に、HPVワクチンの男性への接種勧奨と助成についてお伺いいたします。
子宮頸がんは、日本では年間に約一万千人が罹患し、約二千九百人が亡くなっています。厚生労働省は、二十歳代から罹患者数が増え始め、三十歳代までに年間約千人の女性が治療で子宮を失い、妊娠できなくなっていると注意を促しています。このような状況の中、子宮頸がんの発症予防を目的としたHPVワクチンについて、定期接種対象者への積極的勧奨が約九年ぶりに再開されました。
港区はこれまで、区ホームページに接種勧奨を他区に先駆けて掲載し、ワクチン接種による感染予防の道を開きました。また、積極的勧奨を差し控えた期間中に定期接種年齢を過ぎてしまった女性に対して、再度接種機会を設けるキャッチアップ制度も開始されました。このキャッチアップ制度においても、港区は独自で接種期間の延長を設定するなど、HPVワクチンへの関心を高め、制度から漏れた方への救済にも積極的に注力してまいりました。このような区の姿勢については高く評価いたします。
また、HPVワクチンは、日本では子宮頸がんの予防として女性のみが定期接種対象となっており、女性のためだけのものとの認識があるようです。しかし、男性に多い中咽頭がんや肛門がん、直腸がん、陰茎がんの原因はHPV、ヒトパピローマウイルスによるものであります。そのため男女ともに公費負担としている国は、WHOによるとアメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスなど三十九か国に上ると発表しています。
また、HPVは性的な接触により男女問わずに感染し、相互に感染を繰り返すため、小学生から中学生の世代に対してのワクチン接種が予防には有効です。男女ともに接種することにより、感染の拡大を効果的に抑えることができ、社会全体での接種率が上がれば、接種した人だけでなく、同じ集団のワクチン未接種者もHPV感染や関連疾病が減少する集団免疫を獲得することができます。
男性へのHPVワクチン接種は、二〇二〇年十二月に肛門がんや尖圭コンジローマの予防を目的として、九歳以上の男性にも四価ワクチンを接種できることとなりましたが、任意接種のため、三回接種で費用が四万円から五万円程度の自己負担となっています。この負担の軽減とワクチン接種推進のため、青森県平川市、北海道余市郡余市町、新潟県弥彦村などでは、一定期間の年齢の男性へのHPVワクチンの接種について、自治体の公費での助成を決定いたしました。
海外の事例を鑑みると、今後、日本でも男女ともの接種へと追従する可能性も高く、HPVワクチンの勧奨を他区に先駆けて行った港区が、さらに先んじて助成に取り組むことで男女ともの接種が進み、HPV感染のリスクを劇的に減らすことができると考えます。先んじての実施で新規性や注目度が高く、区民の健康を守り、将来の子育て世帯への支援にもつながります。
質問は、HPVワクチンの男性の接種勧奨をどのように行うかについて、また、その接種費用の助成について区のお考えをお伺いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の池田たけし議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、出生時育児休業についてのお尋ねです。
まず、育児休業に関する庁内の取組についてです。区は、職員が協力し合い、職場全体で育児休業の取得促進に取り組むため、全ての職員に対して、産後パパ育休の紹介や男性職員の育児休業の取得目標五〇%など、制度や取組について周知と理解を進めております。今後も、職員の育児と仕事の両立支援に向け、区が独自に作成した子育て支援ハンドブックを活用した制度の周知と所属長からの取得勧奨などにより、誰もが育児休業を取得しやすい職場づくりを推進してまいります。
次に、区内中小企業事業者の意識改革と体制整備についてのお尋ねです。区は、育児・介護休業法による育児休業制度や配偶者の出産に伴う有給休暇制度を整備し、男性従業員に取得させた中小企業事業主に奨励金を交付する区独自の仕事と家庭の両立支援事業を実施してまいりました。
また、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む中小企業をワーク・ライフ・バランス推進企業として認定し、入札等の契約制度で加点対象とするとともに、子育て支援に向けた職場づくりを応援してまいりました。今後も、リーブラでの男性育休をテーマにした講座の実施や産業振興センターのワーク・ライフ・バランス出前相談を通じて、男性育休への理解促進に努めてまいります。
次に、みなと母子手帳アプリを活用した情報発信についてのお尋ねです。みなと母子手帳アプリは、令和二年六月の運用開始以降、本年九月七日時点で一万千二百二十六名の登録があり、出産を控えた家庭や子育て中の家庭に浸透してきております。これまでも、みなと母子手帳アプリのメール機能を活用して、予防接種や流行中の感染症、子育てに役立つイベントなど様々な情報を発信しております。今後も、みなと母子手帳アプリを活用し、育休や父親の育児参加に関する情報を含めて、子育て中の区民の役に立つ情報を適時適切に発信することにより、区民が安心して出産・子育てに取り組めるよう支援してまいります。
次に、ケアリーバーへの支援についてのお尋ねです。
ケアリーバーは、住居や経済的な問題のほか、生活に関する手続、就職、心身の健康、人間関係の不安など様々な課題を抱えています。区は、担当の児童福祉司などが、施設などの職員や里親と個々の課題を共有し、児童の相談に乗り、住居探しや手続に付き添うなどの支援をしております。今後も、児童相談所設置市としての強みを生かし、ケアリーバーが施設や里親の元を離れた後も、それぞれの地域で安心した生活を送ることができるよう、担当した児童福祉司などが本人に寄り添い、各地区総合支所などの関連部署やNPO等、地域とのつながりを築きながら、いつでも様々な不安や課題を相談できるよう支援してまいります。
最後に、HPVワクチンの男性への接種勧奨と助成についてのお尋ねです。
本年八月、国の厚生科学審議会でも男性へのHPVワクチンの定期予防接種化に向けた検討が始まりました。区は、こうした国の動きを踏まえ、区ホームページや学校のがん教育の場等を活用し、男性へのHPVワクチンの接種勧奨を積極的に進めてまいります。男性へのHPVワクチン接種の助成につきましては、国における有効性の評価検証や定期接種化に向けた動向を注視し、検討してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(ゆうきくみこ君) 次に、二十七番風見利男議員。
〔二十七番(風見利男君)登壇、拍手〕
○二十七番(風見利男君) 第三回定例会に当たり、日本共産党港区議員団の一員として質問いたします。
最初に、
新型コロナウイルス感染症から区民の命を守る対策についてです。
八月二十三日の
新型コロナウイルス感染症による死者数が三百四十人を超えて過去最多を更新。世界保健機関の集計で日本の新規感染者数が世界最多となり、死者数も世界第二位となっています。政府の無為無策の結果です。デルタ株が主流だった第五波と比べると、第七波の感染者数は十倍、死者は四倍にもなっています。テレビ等でも報道されていますが、第七波の大爆発で医療体制が崩壊状態となり、高齢者など基礎疾患のある
新型コロナウイルス感染症患者が入院できないまま自宅で亡くなることが増えています。また、十歳未満の児童の死亡も増えています。
(一)入院が必要な方を全て受け入れられるよう、国・東京都の責任で医療機関への財政・人員体制への支援を強化するよう国と東京都に要請すること。(二)独立行政法人東京都立病院機構の病院は、独立行政法人化前の都立・公社病院と同様の迅速・積極的な対応を行うよう東京都に要請すること。(三)無料PCR検査の実施場所を増やし、都内のどこでもいつでも予約なしに身近な場所で受けられるようにするとともに、
新型コロナウイルス感染症の収束まで継続するよう、東京都に要請すること。(四)自宅療養者に対しては、病状の悪化を招かないような対応を取ること。特にひとり暮らしの高齢者については、みなと保健所への相談の段階で、懇切丁寧に説明し、支援策が受けられないことがないようにすること。(五)希望する人が四回目のワクチン接種を受けられるよう、国に要請すること。(六)国に対し、
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを二類相当から変更しないよう要請すること。(七)みなと保健所の体制を強化するよう、国、東京都への要請と、港区独自でも体制強化を図ること。それぞれ答弁を求めます。
神宮外苑の自然・環境・景観・樹木を守ることについてです。
東京都環境影響評価審議会は八月十八日、事業者が提出した神宮外苑地区の再開発事業の環境影響評価案について、小池百合子知事に認める答申をしました。樹齢百年超を含む千本近い樹木を伐採する同事業をめぐっては、都民から計画の見直しを求める声が広がり、評価書案についても前回の審議会で神宮外苑のシンボルであるイチョウ並木の保全への強い懸念が示され、異例の継続となっていました。答申ではそうした経緯を反映し、事業者への環境保全の徹底や積極的な情報公開を求めました。一方、専門家からは前回の審議会で出た懸念に答える新しいデータは提示されず、確実な保全が担保されていないなどと厳しい指摘が出ています。
再開発地内の樹木千三百八十一本のうち、九百七十一本の伐採計画は都民の大きな批判を招き、ユネスコの諮問機関の国内委員会からは、伐採を二本に見直す案が提示されました。新建築家技術者集団東京都支部からは、明治神宮野球場も秩父宮ラグビー場も現在地の建て替えが環境への負荷をかけずに済むことも明らかにしています。
事業者は、伐採樹木を九百七十一本から五百五十六本に削減すると言います。しかし、伐採削減数四百十五本の内訳を見ると、工事期間中に枯れる可能性があるとして伐採を保留する三百十一本、反対が強かったラグビー場前のイチョウ並木を困難とされる移植から検討に変更十九本を含み八割を占めています。イチョウ並木ぎりぎりに野球場が計画されていることで、イチョウの根に大きな影響が出て、イチョウ並木への大きな影響が危惧されています。
中央大学研究開発機構の石川幹子教授は、「新宿御苑下にトンネルを通した結果、トンネルに近い樹木ほど大きな影響を受けたことを調査し、この結果をイチョウ並木の保全に生かすべきだ」と述べています。地球温暖化による異常気象が大問題になっている今、貴重な樹木を伐採する超高層ビルを建設することを抜本的に見直すときです。事業者の計画を強引に進めるのではなく、百年かけて作り上げた神宮外苑の自然・環境・景観・樹木を守るために、国民・都民の英知を結集して検討すべきです。事業者、東京都に対し、計画をストップするよう要請すること。答弁を求めます。
救急通報システムの十二時間対応についてです。
救急通報システムは、急病などで緊急に助けを求めたいとき、センサーにより一定時間、人の動きが感じられないときなどに通報が行き、専門の警備員が出動し、安否確認や救助活動を行います。現在、千七十五世帯が利用しています。ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の命を守る上で重要な施策です。
ドアの開閉を感知するライフリズムセンサーは、十二時間と二十四時間を選択できることになっていますが、港区に何の相談もなく、警備会社が勝手に二十四時間設定にしていたことが日本共産党港区議員団の調査で分かりました。この十二時間というのは命に関わる重大問題です。警備会社に厳重に抗議するとともに、十二時間選択ができるようにすること。答弁を求めます。
男性トイレへのサニタリーボックスの増設についてです。
前立腺がんの手術、膀胱がんの手術などで尿漏れパットやおむつを利用する人から、外出の際に男性用の個室トイレに汚物入れがあるとよいとの声が広がり、全国各地でサニタリーボックスを設置する自治体が増えています。
日本共産党港区議員団は今年の予算特別委員会の総括質問で、男性トイレへのサニタリーボックスの設置を提案しました。六月二十八日に、来庁者が多い区役所本庁舎の一階、二階、十一階のトイレに設置されました。二十三区では、設置予定を含めると二十区になります。江戸川区では五十三施設、二百八十五か所の男性用トイレに設置、さらに拡大するとしています。足立区は八月から四十三か所に設置しています。
当面、本庁舎の各階、総合支所や図書館、いきいきプラザなど、設置可能なトイレには早急に設置を進めること。答弁を求めます。
七十五歳以上の医療費窓口負担二倍化をやめることについてです。
自公政権は、二〇一六年度から二〇二一年度の六年間で社会保障費の自然増を計八千三百億円も抑制してきました。コロナ禍で高齢者の受診控えによる健康悪化が懸念される中、政府は、二〇二二年十月から七十五歳以上の医療費窓口負担二倍化を強行しようとしています。対象は約三百七十万人です。
高齢になるほど収入は低下し、一方で医療にかかる機会は増え、治療も長期に及ぶため、高齢者の医療費窓口負担は原則一割の今でも現役世代に比べて重くなっています。窓口負担はさらなる受診抑制を招き、高齢者の健康を守る上で大きな影響を及ぼします。高齢者の命と健康を守るために、七十五歳以上の医療費窓口負担二倍化をやめるよう国に要請すること。答弁を求めます。
新型コロナウイルス感染症に関連する持続化給付金等を区民向け住宅の家賃算定から除外することについてです。
この間、日本共産党の山添拓参議院議員の質問主意書に対し、四月二十二日に政府から、「公営住宅の家賃算定に当たり、
新型コロナウイルス感染症関連の給付金等の額を除外することは、各自治体の判断で可能」との答弁書が提出されました。
兵庫県では、日本共産党県議団の質問を受け、県営住宅の家賃算定に当たっては、入居者から持続化給付金等が一時的な収入であることが確認できた場合は、家賃算定における収入から除外することは可能との通知を県営住宅各指定管理者に出しました。兵庫県は、答弁書を受け、入居者の立場に立って検討した結果です。自治体のあるべき姿勢です。港区も質問主意書の答弁、兵庫県を参考に、住宅家賃収入から給付金を除くこと。答弁を求めます。
小学校における体育用紅白帽の熱中症対策についてです。
小学校の体育で使われる赤白帽について、赤色は表面温度が上がり、熱中症の危険が高まるとの研究結果を昨年まとめた武蔵野美術大学の研究者が、屋外で子どもに赤白帽をかぶってもらい、帽子内部の温度を調べる実験を行ったことが新聞で報道されました。報道によると、実験には五歳と十歳の男児二人が参加。七月三日、十日に武蔵野美術大学で実施。両日とも実験時間は体育の授業を想定した四十五分で行った結果、白帽子よりも赤帽子の方が四十・七度と四度も高い結果が出ています。この調査結果は熱中症を防ぐ上で重要です。暑い日の屋外での体育については、赤帽子の利用は見合わせること。答弁を求めます。
ジェンダーレス水着についてです。
学校の水泳授業向けに、男女同じデザインのジェンダーレス水着を水泳・介護用品メーカーが開発しました。生まれた時の性別と自認する性が異なるトランスジェンダーの人への配慮のほか、体型や肌を見せたくないといった悩みにも応えるスクール水着として話題を集めています。
思春期になると、露出の多い水着は歓迎されません。また、体型や肌が見えてしまうのは恥ずかしいという思いがあると言います。メーカーの担当者は、「アトピーや傷痕、体毛など様々な悩みで水着を着ることに抵抗がある人の役に立てるはず。水泳の授業に楽しく前向きに参加できるよう、選択肢の一つに取り入れてもらいたい。」と話しています。ジェンダーレス水着の活用について、学校現場、とりわけ実際に利用することになる児童・生徒の意見を聞き、検討すること。あわせて、ラッシュガードの利用については、柔軟に対応すること。答弁を求めます。
高輪築堤の五街区、六街区の完全保存・公開についてです。
一八七二年十月十四日、日本で初めて新橋、横浜間に鉄道が走りました。それから百五十年を前に、高輪築堤が発見されました。多くの国民や団体は、日本だけでなく、世界的にも貴重な鉄道遺構として、完全保存と公開を求めました。しかし、JR東日本は多くの声に耳を傾けることなく、一部の現地保存だけでほとんどを記録保存として解体してしまいました。あれほど貴重な鉄道遺構を再び見る機会がなくなったことは残念でなりません。国民の共有財産が一部の企業のもうけのために消えてしまうことがあってはなりません。五街区、六街区での鉄道遺構がどうなっているのか、大きな関心事です。この間発見された高輪築堤を見たときに、五街区、六街区にもある可能性が大です。開発優先でなく、五十年先、百年先を見据えたまちづくりを考えるべきです。先人が築いた貴重な鉄道遺構が発見されたら完全保存、公開するようJR東日本、国などに要請すること。答弁を求めます。
質問は以上で終わりますが、答弁によっては再質問することをあらかじめ述べて、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、
新型コロナウイルス感染症から区民の命を守る対策についてのお尋ねです。
まず、入院が必要な方が全て受け入れられるよう、国・東京都の責任で医療機関への財政・人員体制への支援を強化するよう要請することについてです。区では、現在、発生届を受理した当日または翌日には、入院の必要な患者の多くを区内の医療機関に入院させることができております。また、入院適用ではない高齢者等については、みなと保健所を通じて東京都高齢者等医療支援型施設への入所調整を行い、安心して療養できるよう取り組んでおります。引き続き、入院が必要な方への速やかな療養先の調整を行うとともに、国や東京都の医療機関への財政・人員体制の支援に関する情報については、港区医師会と連携し、区内の医療機関等へ積極的に周知してまいります。
次に、地方独立行政法人東京都立病院機構の病院が法人化前と同様の対応をするよう東京都に要請することについてのお尋ねです。東京都立病院機構の病院は、区民に対する質の高い医療サービスの提供や災害医療の拠点としての役割を担うとともに、
新型コロナウイルス感染症患者を積極的に受け入れていただいております。感染症対策等における必要な医療体制については、地方独立行政法人化後も同様の対応をしていただいていると受け止めておりますが、区民へのサービスが低下することがないよう、引き続き、機会を捉えて要請してまいります。
次に、無料PCR等検査の実施場所を増やすことなどを東京都に要請することについてのお尋ねです。区は、区民がより身近な場所で無料のPCR等検査を受けられるよう、事業の実施主体である東京都に対し、検査場所の地域偏在の解消について働きかけを行い、本日現在、区内には七十九か所設置されております。また、区有地や区有施設を貸し出すなどの協力も行ってまいりました。今後も、感染に不安を感じる区民が安心して検査を受けられるよう、事業の継続などについて東京都へ働きかけてまいります。
次に、自宅療養者に対しては、病状の悪化を招かないような対応を取ることについてのお尋ねです。区では、高齢者や基礎疾患等により重症化リスクのある方の積極的疫学調査を優先的に実施し、必要な療養につなげております。特にリスクの高い高齢者で医療機関による健康観察を受けていない方については、迅速に電話による状況確認を行っております。また、ひとり暮らしで自宅療養を希望する高齢者には、配食サービスやパルスオキシメーターの手配を案内するとともに、東京都自宅療養者フォローアップセンターや医療機関等の健康観察につなげ、急変時も迅速に対応できるようにしております。今後も、区民が安心して療養できるよう取り組んでまいります。
次に、希望する人が四回目のワクチン接種を受けられるようにすることについてのお尋ねです。今月中にも接種が開始される予定のオミクロン株対応のワクチンは、これまで従来株のワクチンで四回目接種の対象ではなかった人でも接種できる見込みです。区では、今後、オミクロン株対応ワクチンの接種を早期に開始できるよう体制を整えるとともに、丁寧な周知に努めてまいります。
次に、国に対し、
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを二類相当から変更しないよう要請することについてのお尋ねです。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを現在の二類相当から変更することに関しては、国の責任において、国内外から収集した科学的知見に基づき判断すべきものと考えております。区は、国に対し、
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを二類相当から変更しないよう要請することは考えておりませんが、引き続き、国の動向を注視し情報収集を行うとともに、区民に対して迅速な情報発信や対策を講じてまいります。
次に、みなと保健所の体制を強化するよう国、東京都への要請と、港区独自でも体制強化を図ることについてのお尋ねです。区では、現在、兼務職員も含め、みなと保健所の感染症対策部門で約百八十名の体制を構築し、発生届の受理や積極的疫学調査の業務などを滞りなく行っております。また、区独自に開発した疫学調査フォームや陽性者管理システムを活用し、業務の効率化を図り、第七波においても重症化リスクの高い患者へ迅速な対応ができております。今後も引き続き、国、東京都の保健所支援に関する動向を注視し、区民が安心して療養ができるよう、即応性のある体制の整備を一層推進してまいります。
次に、神宮外苑の再開発計画の見直しを要請することについてのお尋ねです。
区はこれまで、港区の優れた景観であるイチョウ並木を保全し、緑豊かな風格ある都市景観に配慮することを事業者に求めてまいりました。神宮外苑の再開発計画では、イチョウ並木を確実に保全するため、新たに建設する建物をイチョウ並木から離すなどの工夫を加え、新たに整備する中央広場と絵画館前広場をつなぐエリアにおいて、移植樹木を中心とした季節感のある緑を整備するとしております。今後もイチョウ並木の保全について、さらなる工夫を検討するよう事業者を指導してまいります。
次に、救急通報システムについてのお尋ねです。
救急通報システムのライフリズムセンサーの設定時間が、区に事前協議なく、新規設定時に十二時間の設定ができなくなっていたことに対し、警備会社に厳重注意いたしました。現在は、必要な方が十二時間の設定を選択できるようにしております。なお、ライフリズムセンサーは正しく外出設定が行われず、誤報が多く発生していることから、利用者に対し、長時間の外出時は外出ボタンを押す必要があることなど、利用方法を丁寧に説明してまいります。
次に、男性用トイレへのサニタリーボックスの増設についてのお尋ねです。
本年六月二十八日、来庁者の利用の多い本庁舎の一階、二階、十一階の男性用トイレにサニタリーボックスを設置し、設置後の二か月間で計五回の利用がありました。ほかの区有施設への設置につきましても、引き続き検討してまいります。
次に、後期高齢者医療の窓口負担の見直しを行わないよう国に要請することについてのお尋ねです。
国は団塊の世代が七十五歳以上となることを受け、後期高齢者の医療費の増加に伴う現役世代の負担上昇を抑えるため、本年十月から一定以上の所得がある被保険者の窓口負担を一割から二割に見直します。対象となる被保険者に対しては、見直しから三年間は一か月の負担増を最大でも三千円とする配慮措置も講じられており、区は、窓口負担の見直しを行わないよう国に要請することは考えておりませんが、引き続き、適切な制度運営に努めてまいります。
最後に、
新型コロナウイルス感染症に関連する持続化給付金等を区民向け住宅の家賃算定から除外することについてのお尋ねです。
区民向け住宅の使用料の算定における収入は、各住宅の条例により所得税法の例に準じて算出した所得金額と定めており、これに従い、子育て世帯への臨時特別給付金など一時所得として非課税となるものについては、収入算定から除外しております。一方、持続化給付金等の収入を補填する性質のもので課税対象となる所得については、一時所得ではなく、収入算定に含めることとしております。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、小学校における体育用紅白帽の熱中症対策についてのお尋ねです。
区立小学校では、体育学習時の熱中症予防や頭部を保護する目的で、児童に対して体育用紅白帽を着用することを推奨しております。また、夏季の屋外での体育授業に参加する際は、熱中症予防の観点から、原則紅白帽を白帽子にして着用するよう指導しております。今後、指導を徹底するため、改めて生活指導主任会及び保健主任会で周知してまいります。
次に、ジェンダーレス水着についてのお尋ねです。
現在、各学校では、児童・生徒や保護者の希望に応じて、ジェンダーレス水着を含めた水泳学習にふさわしい水着を着用することを認めております。また、児童・生徒の日焼け防止等の観点から、水泳学習に影響があるフードつきなどを除き、ラッシュガードの着用についても個別に対応しております。引き続き、トランスジェンダーへの配慮や、体型や肌を見せたくないといった児童・生徒の悩みに寄り添い、柔軟に対応するよう学校を指導してまいります。
最後に、高輪築堤の五・六街区の完全保存・公開を要請することについてのお尋ねです。
五・六街区について、教育委員会は、昨年五月に高輪築堤跡の現地保存を考慮した開発計画を策定するようJR東日本に要望書を発出しております。また、文化庁とは、高輪築堤跡の保存・公開について、これまでも協力して取り組んでいることから、国への要請は考えておりませんが、引き続き、区民の貴重な財産である高輪築堤跡を後世に継承していくため、文化庁、東京都教育委員会等の関係機関と連携して取り組んでまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
〔二十七番(風見利男君)登壇〕
○二十七番(風見利男君) 何点か再質問させていただきます。
七十五歳以上の窓口負担の問題ですけれども、区長からお答えいただいているとおり、国は三年間、激減緩和ということで毎月三千円以内に抑える配慮措置を講じるということですけれども、それだけ大変だということです。年金は減る一方、
新型コロナウイルス感染症による今までにない出費、異常な物価の高騰、介護保険料も払わなければなりません。高齢になれば、病院にかかる度合いも増えます。先ほど現役世代の負担軽減と言いましたけれども、月五十八円、高齢者と現役世代を敵対させるようなやり方は許されません。こういうこそくなことはやめて、減らし続けている国の負担を増やせば、値上げしなくて済むわけです。高齢者の命に関わることですので、ぜひ国に中止を求めていただきたい。
救急通報システムについてです。確かに今は十二時間を選択できるようになりましたが、たまたま私が立会いを求められた方と一緒にいたから、二十四時間になっているのが分かったわけです。ですから、区は事業者任せにしないで、たまには高齢者のお宅を訪問して、機械の具合はどうですか、調子はいいですかとか、そういうことをやるべきだと思います。ですから、救急通報システムだけではなくて、高齢者の施策については、区としても、事業者任せではなく、たまには訪問して状況を確認することをぜひともやるべきだと思うので、その点はぜひお答えいただきたい。
高輪築堤ですが、今年三月、港区教育委員会は「概説高輪築堤」、立派な本を発表しました。ここでは、「高輪築堤は、日本初の鉄道敷設の中でも特に困難な工区であり、考古学の分野にとどまらず、鉄道史、土木史、近代化遺産としても重要です。特に第七橋梁台は高輪海岸に暮らす人々の生活を守るために造られた。地域史に残る貴重な遺構です。これらの遺構は港区ばかりでなく、日本の歴史を語る文化遺産として長く保存していくことが必要です。」このように書かれているわけです。ですから、完全保存を求める意見に聞く耳持たずに、記録保存、実質解体したJR東日本への学芸員の皆さんの怒りと無念さを感じる中身だと思います。
一月十七日開催の第十三回高輪築堤調査・保存等検討委員会では、五街区、六街区の中に、区が行った事前発掘調査で貴重なものが見つかっているわけです。ここは品川駅に向かう貴重なところで、一街区から四街区にはないようなものが必ずここに残っていると、こういう評価をしているわけで、先ほどの答弁、引き続き強めていただきたいのですが、今からさらに強力に事業者、国に保存をするよう要請していただきたい。
以上です。よろしくお願いいたします。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問に順次お答えいたします。
まず、後期高齢者医療の窓口負担の見直しを行わないよう国に要請することについてでございますが、コロナ禍で一定の収入減があった方には保険料の減免制度の適用もなされるものでございます。こうしたものも含めまして、引き続き適切な制度運営に努めてまいります。
最後に、救急通報システムについてでございます。
本事業だけでなく、区民に利用していただいている制度の利用状況、実態等を区で把握し、改善につなげることは必要であると考えております。これからも区民に使いやすい、様々なサービス提供となるよう努めてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問にお答えいたします。
高輪築堤の五・六街区の完全保存・公開を要請することについてのお尋ねです。
五・六街区の開発については、これから立案されると聞いております。引き続き、区民の貴重な財産である高輪築堤跡を後世に継承していくため、事業者であるJR東日本、そして文化庁、東京都教育委員会等の関係機関と連携して取り組んでまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(ゆうきくみこ君) 次に、九番琴尾みさと議員。
〔九番(琴尾みさと君)登壇、拍手〕
○九番(琴尾みさと君) 都民ファーストの会、琴尾みさとが区長に質問させていただきます。
まず初めに、先日、認定こども園のバスの中に置き去りにされ、三歳の尊い命が奪われるという痛ましい事件が起こってしまいました。ずさんな園の体制から起きた、起こるべくした起きた事件です。このような事件が二度と起こらないように、施設を運営する体制がいま一度問われています。子どもの安全を守っていくために、保育の質の向上をしっかりと進めていく決心を申し上げ、質問に移らせていただきます。
放課GO→クラブしばはまで発生した職員による不適切な対応事案について伺います。
七月四日、保護者の方がたまたま教室内に入った際、学童職員が約二十名の子どもたちに乱暴な口調で声をかけているところ発見されています。目撃した保護者の証言によりますと、「早く座れって言ってんだろうが、何度も何度も言わせんじゃねえ、全く。おまえらとろいんだよ。早くしろって言ってんだろう。」と子どもたちに対して女性職員がどなっているところを目撃したそうです。同じ場所に居合わせた他の職員たちは、それを制止したり注意することもなく、子どもたちに対して、言葉の暴力、恐怖で行動を制限する行動が行われていたと聞いています。その保護者の方は恐怖を覚え、その場で職員に注意するとともに、芝浦港南地区総合支所へ通報。また、芝浜小学校副校長へ連絡しています。
七月六日、保護者の方が放課GO→クラブしばはまの施設長と面談。施設長から、七月十六日開催予定の保護者会にて、保護者への説明と今後の改善・対応について話をするとの約束をされましたが、七月十六日、保護者会にて一切の説明がなかったため、保護者の方々から施設長に対して再度説明会を開くことを要望しましたが、しっかりとした対応がなされず、親会社の社外取締役に保護者の方が連絡を取って、ようやく八月八日に一年生クラスの緊急保護者会が開催されています。ここで業者も区も不適切な発言、暴言があったことを認めています。
本事案に対して、保護者の中でも一定の認知がなされ、保護者による子どもたちに対する聞き取り調査の中でも、複数の学年にわたって、四月の段階から先生が怖いから行きたくないと子どもたちに言われていた。学童に行きたくないという子を仕事のため無理やり行かせてしまった。今回の報告を受けて、子どもに申し訳ないと思っている。学童から早く帰ってきたいということは増えていたものの、どうしてなのか気づけなかったことがショックだ、などの状況も報告され、心が傷ついた子どものケアも考えてほしいという声も上がっています。また、そのほかにも事案がいろいろと保護者の方から御報告いただいている状況です。
八月八日の緊急保護者会の開催に当たり、保護者からは、事業者であるライフサポート株式会社やその親会社であるミアヘルサホールディングス株式会社に対して、常態化していた虐待とも思われる実態の詳細、問題となった職員の扱い、問題を黙認し内部通報されなかった職員環境の改善策、保護者がいつでも監査できる仕組みの構築などについて要望事項を提示していましたが、これらの要望事項に対する十分な報告や説明がされなかった状況となっており、事業会社としての姿勢が問われています。
保護者の目の届かない密室での事案だけに、区民の視点に立てば、保護者に対する発生事案の適時報告、原因調査結果並びに改善是正計画の報告が求められますが、現在、その報告ですら、残念ながら誠実な対応をいただけているとは到底言えない状況です。
既に新学期が始まっているものの、まだ報告も上がっておらず、どのように改善されたのかどうかも分からず、また、緊急の保護者会で改善策を提案した、子どもの心のケアや職員体制も当初提示していた状況とは異なっており、施設運営の事業会社に対する不信感が強く、実際に今まで利用していた御家庭の中には、私立の学童に通わせて対応している御家庭や、一年生の保護者の中には、変えたいけれども、近くにほかの学童がなく、変更も難しいと悩まれている方々もいらっしゃいました。行かせたくないけれども、行かせないと仕事ができないと切実に悩んでいらっしゃいます。先生たちも次々とやめていってしまい、施設長も出勤していません。
このような状況の中、外部監査が入っていない体制も疑問に思います。本事案は七月に発覚しており、現在九月となって新学期に入ってもまだ報告がされておらず、不安に思われている保護者の方々が多くいらっしゃいます。今回の事案・対応・現状について、区としてどのように受け止め、今後どのように対応していくのか伺います。何が起きていたのか、いつからなのか、なぜ発生したのか、速やかに正しく改善されることを望みます。
以上で質問を終わります。御清聴いただきまして、ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の琴尾みさと議員の御質問にお答えいたします。
放課GO→クラブしばはまでの職員による不適切な対応についてのお尋ねです。
区は、放課GO→クラブしばはまの運営事業者から、職員による児童への不適切な発言があった旨の報告を受けており、児童の健全育成を推進する場でこうした事案が起きたことを重く受け止めております。区は、委託契約に基づき、事業者に対し、詳細な事実関係を調査の上で再発防止策をまとめ、早急に区へ報告するとともに、九月中に保護者への説明を行うよう指導いたしました。今後は、再発防止策が確実に履行されているかを確認し、児童の人権に配慮した適切な運営を行うよう事業者を指導してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(ゆうきくみこ君) 次に、二番玉木まこと議員。
〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕
○二番(玉木まこと君) 令和四年第三回港区議会定例会に当たり、街づくりミナトの一般質問をします。
白金高輪駅の西側に位置する白金一丁目周辺の街の将来像について質問いたします。
近年、白金一丁目周辺では、既存の商店街区域から外れている個性的な店舗がメディアに取り上げられ、地域の魅力向上に寄与しています。港区の最上位計画である港区まちづくりマスタープランによると、活発な商店街活動が行われている地域は、桜田通り沿いが中心で、大久保通り沿いには商店街の指定がされていません。しかし、商店街活動の指定の有無に限らず、住み続けられる街には様々な店舗が不可欠であり、現在の魅力的な店舗が点在する白金一丁目周辺の価値を踏まえたまちづくりを区は誘導すべきと思います。
港区まちづくりマスタープランの高輪地区まちづくり方針図を見ると、白金一丁目周辺はまちづくり活動が行われている地域、都市計画を活用した市街地の更新とされています。また、白金地域の特徴としては、今後予定される開発事業等を契機とした生活環境の向上等が期待されていると明記されています。そして、この地区に限ったまちづくり指針となると、平成三年、一九九一年に策定された白金一・三丁目地区整備ガイドプランというものがありますが、ガイドプランの目的は、定住人口の確保と市街地環境の整備とされており、策定から三十年以上が経過し、人口回復した現状とは前提条件が大きく異なっています。
さらに、白金高輪駅が未整備のときの方針であり、駅の設置と白金一丁目東地区の竣工による街の変化にも対応していないため、現状に沿った見直しが必要と思われます。現在の複数の街区再編が進んだ白金一丁目周辺は、駅前商業と居住、工業といった要素が複雑に絡んでおり、まちづくりの過渡期とも言える状況かと思います。
白金一・三丁目地区整備ガイドプランを見ると、大久保通りは、将来的な相互通行が想定され、国道沿道ゾーンと居住・商店街ゾーンの境界または緩衝帯と捉えることもできます。しかし、実際には、国道沿道よりも大久保通り沿いに店舗が並んでおり、大久保通り沿いの面的なにぎわい形成のため、商店街や各店舗を道路で分断させない視点も重要だと思います。
今後の白金一丁目周辺及び大久保通り沿いのまちづくりでは、歩車共存道路やコミュニティ道路、白金一丁目東地区のような横断抑止柵ではないボラードによる歩車分離手法なども検討していただきたいと思います。
また、白金高輪駅周辺を見渡すと、大規模な開発事業や更新時期を迎えた高層マンションの建設、さらに都立新国際高校(仮称)の開設や南北線の品川駅までの延伸もあることから、将来的な駅利用者の増加は疑う余地もありません。現状でも、都営三田線と南北線の乗換え客が駅ホームに滞留している状況であり、さらなる駅ホームの混雑が起きないか、関係機関には十分な調査と検討をお願いするとともに、駅周辺のまちづくりの際には、駅出入口の整備なども誘導していただければと思います。
以上、様々な視点から白金一丁目地区の将来像について私の意見を述べましたが、大変早い勢いで開発が進み、街の様子が一変する中で、現在定着しつつある白金一丁目周辺の街の魅力を維持発展させるとともに、住み続けられる街に必要な生活利便施設の誘導やインフラ整備を計画的にぜひお願いしたいと思います。そのためにも、港区は白金一丁目周辺の将来像について、平成三年策定の白金一・三丁目地区整備ガイドプランに代わる「まちづくりガイドライン」などの新たな方針を示すべきと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。
以上で質問を終わりにします。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問にお答えいたします。
白金一丁目周辺の街の将来像についてのお尋ねです。
区は、本地区において、平成三年に白金一・三丁目地区整備ガイドプランを策定し、これまで複数の市街地再開発事業を適切に指導、誘導してまいりました。
令和三年七月策定の白金高輪駅東部地区まちづくり構想では、将来的に白金一丁目、三丁目、五丁目までの範囲を加えた「まちづくりガイドライン」の策定を検討することとしております。今後、南北線の品川駅への延伸や本地区周辺のまちづくりの機運の高まりなどに応じて、ガイドラインを策定してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(ゆうきくみこ君) 以上にて、質問を終わります。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 日程第三から第九までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。
〔鈴木事務局次長朗読〕
区長報告第 十 号 専決処分について(
港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更)
区長報告第十 一号 専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
区長報告第十 二号 専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事請負契約の変更)
区長報告第十 三号 専決処分について((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備工事請負契約の変更)
区長報告第十 四号 専決処分について((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
区長報告第十 五号 専決処分について((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更)
区長報告第十 六号 専決処分について(和解)
(参 考)
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区長報告第十号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和四年八月一日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和四年九月八日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和二年三月九日議決を得た工事請負契約(港区立赤羽小学校新築工事)の契約金額「四十三億二千七百三十四万五千円」を「四十三億四千四百七十一万四千円」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十一号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和四年七月七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和四年九月八日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和二年七月三日議決を得た工事請負契約(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)の契約金額「六億四千七百九十万円」を「六億六千四百十二万五千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和七年十月三十一日まで」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十二号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和四年七月七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和四年九月八日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和二年七月三日議決を得た工事請負契約(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)の契約金額「六億六千九百九十万円」を「六億八千七百五十二万二千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和七年十月三十一日まで」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十三号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和四年八月一日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和四年九月八日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和三年六月十八日議決を得た工事請負契約((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備工事)の契約金額「十億七千六百九十万円」を「十一億三千万八千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和四年十一月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年一月二十日まで」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十四号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和四年八月一日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和四年九月八日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和三年六月十八日議決を得た工事請負契約((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う電気設備工事)の契約金額「二億千三百七十三万円」を「二億千七百七十七万八千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和四年十一月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年一月二十日まで」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十五号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和四年八月一日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和四年九月八日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和三年六月十八日議決を得た工事請負契約((仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う機械設備工事)の契約金額「二億二十万円」を「二億千十八万八千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和四年十一月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年一月二十日まで」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十六号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、和解について令和四年八月二十四日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
令和四年九月八日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 庁有自転車の交通事故に係る和解
二 当 事 者 甲 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号
港 区
乙 個人
三 事件の要旨
令和三年七月十五日、港区西麻布一丁目十三番先の都道北品川四谷線道路上において、甲が所有する自転車が信号待ちをするため停止しようとしたところ、甲の右側から走行してきた乙の自転車と衝突した事故(以下「本件事故」という。)により甲乙双方が負傷した。
四 和解条項
甲及び乙間で協議し、和解の合意に達したので、本件事故の処理について、次のとおり和解した。
(一) 甲は、乙に対し、三十万千百八十三円の支払義務があることを認める。
(二) 乙は、甲に対し、五万三千五百二十三円の支払義務があることを認める。
(三) 甲及び乙は、甲と乙との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 七案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(青木康平君)登壇〕
○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、区長報告第十号から区長報告第十六号までの七件につきまして、御説明いたします。
まず、区長報告第十号「専決処分について」であります。
本件は、令和二年三月九日に議決を得ました「
港区立赤羽小学校新築工事請負契約」につきまして、ビオトープの設置に係る追加工事に伴い、契約金額「四十三億二千七百三十四万五千円」を「千七百三十六万九千円」増額し、「四十三億四千四百七十一万四千円」に変更する専決処分を、令和四年八月一日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十一号「専決処分について」であります。
本件は、令和二年七月三日に議決を得ました「港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約」につきまして、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額に伴い、契約金額「六億四千七百九十万円」を「千六百二十二万五千円」増額し、「六億六千四百十二万五千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和七年十月三十一日まで」に変更する専決処分を、令和四年七月七日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十二号「専決処分について」であります。
本件は、令和二年七月三日に議決を得ました「港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事請負契約」につきまして、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額に伴い、契約金額「六億六千九百九十万円」を「千七百六十二万二千円」増額し、「六億八千七百五十二万二千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和七年十月三十一日まで」に変更する専決処分を、令和四年七月七日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十三号「専決処分について」であります。
本件は、令和三年六月十八日に議決を得ました「(仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去、既存躯体の補修等に係る追加工事に伴い、契約金額「十億七千六百九十万円」を「五千三百十万八千円」増額し、「十一億三千万八千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和四年十一月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年一月二十日まで」に変更する専決処分を、令和四年八月一日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十四号「専決処分について」であります。
本件は、令和三年六月十八日に議決を得ました「(仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う
電気設備工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額に伴い、契約金額「二億千三百七十三万円」を「四百四万八千円」増額し、「二億千七百七十七万八千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和四年十一月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年一月二十日まで」に変更する専決処分を、令和四年八月一日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十五号「専決処分について」であります。
本件は、令和三年六月十八日に議決を得ました「(仮称)港区立神応いきいき
プラザ等複合施設整備に伴う
機械設備工事請負契約」につきまして、本体工事の工期変更及び地中障害物の撤去等に係る追加工事に伴い、契約金額「二億二十万円」を「九百九十八万八千円」増額し、「二億千十八万八千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和四年十一月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年一月二十日まで」に変更する専決処分を、令和四年八月一日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十六号「専決処分について」ですが、本件は、庁有自転車の交通事故に係る和解の専決処分であります。
令和三年七月十五日、港区西麻布一丁目十三番先の都道北品川四谷線道路上において、職員が運転をしていた庁有自転車が信号待ちをするため停止しようとしたところ、当該自転車の右側から走行してきた相手方の自転車と衝突した交通事故により、職員及び相手方が負傷したことにより生じた損害について、和解により本件事件の早期解決を図ることとし、令和四年八月二十四日に専決処分いたしましたので、御報告するものであります。
和解の内容は、区は、相手方に対し、「三十万千百八十三円」の支払義務があることを認め、相手方は、区に対し、「五万三千五百二十三円」の支払義務があることを認める、というものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。
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○議長(ゆうきくみこ君) 七案につき、お諮りいたします。
○十五番(鈴木たかや君) 七案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(ゆうきくみこ君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、区長報告第十号から第十六号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(ゆうきくみこ君) 日程第十から第三十までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔鈴木事務局次長朗読〕
議 案 第六十二号 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十三号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十四号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十五号 港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十六号 港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十七号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十八号 港区職員の高齢者部分休業に関する条例
議 案 第六十九号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七 十号 港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十二号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十三号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十四号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十五号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十六号 港区
特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例
議 案 第七十七号
港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例
議 案 第七十八号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
議 案 第七十九号 港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例
議 案 第八 十号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第八十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第八十二号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
(参 考)
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議案第六十二号
港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
付 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
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議案第六十三号
公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項」を「第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項」に改め、「採用されている職員」の下に「(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」を加え、同項第二号中「地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 港区職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
第十六条第二項中「第五項及び第六項」を「第三項(第三号及び第四号に限る。)及び第五項」に改める。
付 則
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十六条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第六十四号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 港区職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
付 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第六十五号
港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 定年制度(第二条―第五条)
第三章 管理監督職勤務上限年齢制(第六条―第十三条)
第四章 定年前再任用短時間勤務制(第十四条・第十五条)
第五章 雑則(第十六条)
付則
第一章 総則
第一条中「)第二十八条の二第一項から第三項まで及び第二十八条の三」を「。以下「法」という。)第二十二条の四第一項及び第二項、第二十二条の五第一項、第二十八条の二、第二十八条の五、第二十八条の六第一項から第三項まで並びに第二十八条の七」に改める。
第一条の次に次の章名を付する。
第二章 定年制度
第三条中「六十年」を「六十五年」に改め、同条ただし書を削る。
第四条第一項中「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第九条の規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(第六条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。)を占めている職員については、第九条第一項又は第二項の規定により当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
第四条第一項第一号中「その」を「当該」に改め、「より」の下に「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項第二号中「、その」を「、当該」に、「よる」を「より生ずる」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第三号中「その」を「当該」に、「とき」を「こと」に改め、同条第二項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、「得て、」の下に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の下に「(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条第三項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第四項中「任命権者は」の下に「、第一項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第二項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第一項の事由が存しなくなつた」を「第一項各号に掲げる事由がなくなつた」に、「その期限を繰り上げて退職させることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改め、同条第五項中「人事委員会規則」を「特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)」に改める。
本則に次の三章を加える。
第三章 管理監督職勤務上限年齢制
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第六条 法第二十八条の二第一項の条例で定める職は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第九条の二第一項に規定する職員及び港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第十条第一項に規定する職員が占める職(別表第一に掲げる施設等に勤務する医師及び歯科医師で、港区職員の給与に関する条例第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員が占める職を除く。)とする。
(管理監督職勤務上限年齢)
第七条 法第二十八条の二第一項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。
(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)
第八条 任命権者は、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第十三条、第十五条、第二十三条の三、第二十七条第一項及び第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第十二条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第十五条の二第一項第五号に掲げる標準職務遂行能力(次条第三項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。
二 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうち、できる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
三 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第一号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第九条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。
一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。
二 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。
三 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。
2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務させ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任させ、若しくは転任させることができる。
4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があつた場合)
第十条 前条第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(第九条第三項又は第四項の規定による任用)
第十一条 第九条第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれの職員をその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務させ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任させ、若しくは転任させるかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第十二条 任命権者は、第九条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任等をさせる場合には、あらかじめその職員の同意を得なければならない。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第十三条 任命権者は、第九条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、その職員を他の職への降任等をさせるものとする。
第四章 定年前再任用短時間勤務制
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第十四条 任命権者は、年齢六十年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この章において「年齢六十年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この章において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による採用(以下この条において「定年前再任用」という。)を行うに当たつては、法第十三条及び第十五条の規定に違反してはならない。
3 年齢六十年以上退職者が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
4 任命権者は、定年前再任用を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 定年前再任用を行う職に係る職務内容
二 定年前再任用を行う日
三 定年前再任用に係る勤務地
四 定年前再任用をされた場合の給与
五 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
六 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
第十五条 任命権者は、前条第一項本文の規定によるほか、組合(特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合及び東京二十三区清掃一部事務組合をいう。)の年齢六十年以上退職者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。
2 前項の場合においては、前条(第一項本文を除く。)の規定を準用する。
第五章 雑則
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則に次の見出し及び三項を加える。
(定年に関する経過措置)
4 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第三条の規定の適用については、同条中「六十五年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
┌──────────────────────────┬──────┐
│令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで │六十一年 │
├──────────────────────────┼──────┤
│令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで │六十二年 │
├──────────────────────────┼──────┤
│令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで │六十三年 │
├──────────────────────────┼──────┤
│令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで │六十四年 │
└──────────────────────────┴──────┘
5 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間において、港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年港区条例第 号)による改正前の港区職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第三条ただし書に規定する職員に対する第三条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「六十五年」とあるのは、「六十五年」とする。
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
6 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び旧条例第三条ただし書に規定する職員を除く。以下同じ。)が年齢六十年に達する日の属する年度の前年度(以下「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかつた者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなつた職員(以下「末日経過職員」という。)を除く。)にあつては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあつては当該職員の異動等の日から同日の属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)の末日までの期間)において、当該職員に対し、当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
別表第一中「第三条関係」を「第六条関係」に改める。
付 則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、付則第三条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(港区職員の再任用に関する条例の廃止)
第二条 港区職員の再任用に関する条例(平成十三年港区条例第四号)は、廃止する。
(準備行為)
第三条 この条例による改正後の港区職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第十四条第四項及び付則第五条第五項の規定による採用の手続は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(勤務延長に関する経過措置)
第四条 任命権者は、施行日前にこの条例による改正前の港区職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限(以下この項において「旧条例勤務延長期限」という。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新条例第四条第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、特別区人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第二条に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新条例定年(新条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年(旧条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。))を超える職(基準日における新条例定年が新条例第三条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新条例第四条第一項若しくは第二項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任させ、降任させ、又は転任させることができない。
3 新条例第四条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第五条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条から付則第八条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第一項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一 施行日前に旧条例第二条の規定により退職した者
二 旧条例第四条第一項若しくは第二項、令和三年改正法附則第三条第五項又は前条第一項の規定により勤務した後退職した者
三 二十年以上勤続して施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
四 二十年以上勤続して施行日前に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定による採用又はこの項若しくは次項、次条第一項若しくは第二項、付則第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定による採用をされたことがあるもの
2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一 施行日以後に新条例第二条の規定により退職した者
二 施行日以後に新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三 施行日以後に新条例第十四条第一項の規定により採用された者のうち、令和三年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職したもの
四 施行日以後に新条例第十五条第一項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職したもの
五 二十年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
六 二十年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、前項若しくはこの項、次条第一項若しくは第二項、付則第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による採用をされたことがあるもの
3 前二項の規定による採用(以下この条において「暫定再任用」という。)を行うに当たっては、地方公務員法第十三条及び第十五条の規定に違反してはならない。
4 定年退職者等(第一項各号及び第二項各号に掲げる者をいう。)が地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他同法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
5 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
一 暫定再任用を行う職に係る職務内容
二 暫定再任用を行う日及び任期の末日
三 暫定再任用に係る勤務地
四 暫定再任用をされた場合の給与
五 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
六 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
6 第一項若しくは第二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、第一項若しくは第二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
7 暫定再任用職員(第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項、付則第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
8 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第六条 任命権者は、前条第一項の規定によるほか、組合(新条例第十五条第一項に規定する組合をいう。次項及び付則第八条において同じ。)における前条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、前条第二項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3 前二項の場合においては、前条第三項から第八項までの規定を準用する。
第七条 任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、付則第五条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第十四条第一項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第一項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、付則第五条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第二項及び付則第十二条において同じ。)に達しているもの(新条例第十四条第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前二項の場合においては、付則第五条第三項から第八項までの規定を準用する。
第八条 任命権者は、前条第一項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、組合における付則第五条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、前条第二項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、組合における付則第五条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(新条例第十五条第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前二項の場合においては、付則第五条第三項から第八項までの規定を準用する。
(令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職及び年齢)
第九条 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
一 施行日以後に新たに設置された職
二 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職及び年齢)
第十条 令和三年改正法附則第四条から第七条までの規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
一 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
二 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和三年改正法附則第四条から第七条までの規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。
(令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第十一条 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(付則第五条から第八条までの規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
一 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第十二条 任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第三条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第十四条第一項に規定する年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち、基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定めるもの)を、新条例第十四条第一項又は第十五条第一項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第十四条第一項又は第十五条第一項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任させ、降任させ、又は転任させることができない。
(令和三年改正法附則第二条第三項の条例で定める年齢)
第十三条 令和三年改正法附則第二条第三項の条例で定める年齢は、年齢六十年とする。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げるほか、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するため、本案を提出いたします。
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議案第六十六号
港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年港区条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「範囲で」の下に「その発令の日に受ける」を、「。)」の下に「。以下同じ。」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
付 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第六十七号
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」を「第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用されている職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第三条第一項ただし書、第四条及び第五条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第六条第三項中「には」を「並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、区規則の定めるところにより」に改める。
第十三条第一項及び第十八条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
付 則
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い規定を整備するほか、職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間を追加することができることとするため、本案を提出いたします。
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議案第六十八号
港区職員の高齢者部分休業に関する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の高齢者部分休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(同条第一項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、区規則で定める日又は時間内において、一日又は三十分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の三第一項の高年齢として条例で定める年齢は、五十五歳とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第三条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第四条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(給与の減額)
第五条 職員(次項に規定する職員を除く。)が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第十四条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額、管理職手当の月額及び給与条例第十八条に規定する区規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に給与条例第十八条に規定する区規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間を同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)を減額して給与を支給する。
2 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)の適用を受ける職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、幼稚園教育職員給与条例第十九条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額、教職調整額の月額、管理職手当の月額及び幼稚園教育職員給与条例第二十二条に規定する教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に幼稚園教育職員給与条例第二十二条に規定する教育委員会規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する勤務時間を幼稚園教育職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)を減額して給与を支給する。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
付 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(説 明)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定に基づき、定年退職前の働き方の選択肢を広げるための高齢者部分休業制度を導入するため、本案を提出いたします。
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議案第六十九号
港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第一条 港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「いずれかに該当する非常勤職員以外の」を「いずれにも該当しない」に改め、同号イ(1)中「という。)(」の下に「当該子の出生の日から第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、」を加え、「、二歳」を「当該子が二歳」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
第二条第三号ハを削る。
第二条の三第三号イ及びロ以外の部分を次のように改める。
一歳から一歳六箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第三条第七号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、区規則で定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六箇月到達日
第二条の三第三号ロを同号ハとし、同号イ中「(当該非常勤職員が」の下に「前号に掲げる場合に該当して」を、「当該配偶者が」の下に「同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
第二条の三第三号に次のように加える。
ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
第二条の四各号列記以外の部分を次のように改める。
育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六箇月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、区規則で定める特別の事情がある場合にあっては第三号に掲げる場合に該当する場合)とする。
第二条の四中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
第二条の四に次の一号を加える。
四 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
第二条の五を削る。
第三条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第八号中「その」を「任期を定めて採用された職員であって、当該」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に改め、「伴い、当該」の下に「育児休業に係る子について、当該更新前の」を加え、「引き続き採用される日」を「採用の日」に改め、同号を同条第七号とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。
第二条 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 港区職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
第七条第二号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第二条第三号に掲げる職員
第十四条第二号中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 付則第三項及び第四項の規定 公布の日
二 第二条の規定 令和五年四月一日
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第一条の規定による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例第三条第五号の書面により任命権者に申し出た職員に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第三十五号)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしたことがある職員からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
4 第一条の規定による改正後の港区職員の育児休業等に関する条例第二条第三号イに掲げる非常勤職員からの育児休業の承認の請求及び第一条の規定による改正後の同条例第二条の三第三号、第二条の四又は第三条第七号の規定に新たに該当することとなる者からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(説 明)
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第三十五号)の施行による地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部改正を踏まえ非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第七十号
港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
付 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
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議案第七十一号
港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第七項中「当該職員」を「その者」に、「が職員」を「がその者」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第六条の三を削る。
第十五条第四項及び第十八条第二号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第二十一条第三項、第二十一条の四第三項及び第二十一条の五第二項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
付則第十項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「同表の」を「第六条第八項の規定により算出した」に改め、付則に次の八項を加える。
12 当分の間、職員の給料月額は、その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(付則第十四項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
二 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
三 地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
四 地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第十六項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。
15 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と同項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。
16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第十二項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第十四項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額に前二項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
17 付則第十四項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の付則第十二項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前三項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
18 当分の間、付則第十二項の規定の適用を受ける職員に対する港区職員の分限に関する条例第二条第二項、第三条第一項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員」とあるのは「港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)付則第十二項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第三条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第四項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第七条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」とする。
19 付則第十二項から前項までに定めるもののほか、付則第十二項及び第十四項の規定による給料月額その他付則第十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
別表第一イの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│再任用職員│ │ 197,300│ 231,800│ 269,600│ 287,400│ 311,600│ 378,600│ を
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│定年前再任│ │基 準│基 準│基 準│基 準│基 準│基 準│
│用短時間勤│ │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ に改める。
│務職員 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 197,300│ 231,800│ 269,600│ 287,400│ 311,600│ 378,600│
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
別表第一ロの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│再任用職員│ │ 212,000│ 223,200│ 244,000│ 274,700│ を
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│定年前再任│ │基 準│基 準│基 準│基 準│
│用短時間勤│ │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ に改める。
│務職員 ├────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 212,000│ 223,200│ 244,000│ 274,700│
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
別表第二イの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、
「┌─────┬────┬────┬────┬────┐
│再任用職員│ │ 294,500│ 355,300│ 416,100│ を
└─────┴────┴────┴────┴────┘」
「┌─────┬────┬────┬────┬────┐
│定年前再任│ │基 準│基 準│基 準│
│用短時間勤│ │給料月額│給料月額│給料月額│ に改める。
│務職員 ├────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 294,500│ 355,300│ 416,100│
└─────┴────┴────┴────┴────┘」
別表第二ロの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│再任用職員│ │ 199,800│ 233,600│ 269,400│ 287,000│ 311,600│ を
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│定年前再任│ │基 準│基 準│基 準│基 準│基 準│
│用短時間勤│ │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ に改める。
│務職員 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 199,800│ 233,600│ 269,400│ 287,000│ 311,600│
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
別表第二ハの表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│再任用職員│ │ 204,000│ 234,800│ 269,400│ 287,000│ 311,600│ を
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│定年前再任│ │基 準│基 準│基 準│基 準│基 準│
│用短時間勤│ │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ に改める。
│務職員 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 204,000│ 234,800│ 269,400│ 287,000│ 311,600│
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、付則第十一項及び第十二項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第十二項から第十九項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項及び第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和三年改正法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(改正後の条例付則第十項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
5 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)(改正後の条例付則第十項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第十五条第四項及び第十八条第二号の規定を適用する。
7 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十一条第三項の規定を適用する。
8 改正後の条例第二十一条の四第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員」とする。
9 港区職員の給与に関する条例第九条の三から第十一条まで及び第十一条の三の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
10 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。
付則第五項を次のように改める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(以下「同一給料表適用特定職員」という。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)の給料月額は、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額とする。
付則第六項中「前項に規定する」を削り、「について、同項」を「であって、前項」に、「給料を支給される」を「算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける」に、「ときは、当該特定職員に」を「特定職員の給料月額」に、「同項の規定に準じて、給料を支給」を「その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に同項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額と」に改める。
付則第七項中「について」を「であって」に、「給料を支給される」を「算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける」に、「ときは、当該職員に」を「職員の給料月額」に、「前二項の規定に準じて、給料を支給」を「その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に前二項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額と」に改める。
付則第八項中「再任用職員に」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に」に、「施行日以降にその者の受ける」を「、施行日以降にその者の属する職務の級に応じた」に、「給料を支給される」を「算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける」に、「ときは、当該同一給料表適用特定職員には、給料月額にその差額に相当する額を加えた額を給料として支給」を「職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額と」に改める。
12 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
付則第四項中「のうち施行日以降にその者の受ける給料月額が」を削り、「よる給料の月額から当該額」を「より算出した差額に相当する額を加算した給料月額から当該加算をした給料月額」に改める。
13 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。
付則第八項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」を「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)及び同法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員の欄に掲げる給料月額」を「定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額」に改め、「した額」の下に「(暫定再任用短時間勤務職員にあっては、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。))(改正後の条例付則第十項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)」を加える。
付則中第十六項を第十七項とし、第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とする。
付則第十三項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を付則第十四項とし、付則第九項から付則第十二項までを一項ずつ繰り下げ、付則第八項の次に次の一項を加える。
9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第七十二号
港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同条第二項中「四百九十円」を「九百五十円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第十一条第二項の規定は、令和四年四月一日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
(児童相談所業務手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された児童相談所業務手当は、改正後の条例の規定による児童相談所業務手当の内払とみなす。
(説 明)
児童相談所に勤務する職員の負担軽減を図るため児童相談所業務手当の上限額を改定するほか、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第四十六号)の施行による児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部改正に伴い規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第七十三号
港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用された職員を除く。)で」を削り、同項第一号及び第二号中「される職員」の下に「のうち、常時勤務を要するもの」を加え、同項に次の一号を加える。
三 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号)第二条第一項第一号に規定するフルタイム会計年度任用職員(同号に規定するフルタイム講師を含む。)及び港区職員の給与に関する条例第十九条第一項に定める給与を支給される職員(以下「フルタイム会計年度任用職員等」という。)のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく区規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。以下同じ。)が十八日以上ある月が引き続いて六月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの
第二条第二項を削る。
第三条第一項ただし書中「職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたとき」を「次の各号のいずれかに該当する場合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前条第一号及び第二号に掲げる職員のうち、任期の定めのないもの(以下「任期の定めのない職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となつたとき。
二 前条第一号及び第二号に掲げる職員のうち、任期の定めのあるもの(以下「任期の定めのある職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。
三 前条第三号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。
四 前条第三号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。
第三条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による場合のほか、前条第三号に掲げる職員のその月の勤務日数(常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日に限る。次項において同じ。)が十八日に達しないこととなつたときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。
3 第一項ただし書の規定にかかわらず、同項第四号に規定する再びフルタイム会計年度任用職員等となつた者のその月の勤務日数が十八日に達しないこととなつたときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。
第七条第一項中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加え、「若しくは」を「又は」に改める。
第七条の三中「十年」を「十五年(港区職員の給与に関する条例第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、十年)」に改める。
第七条の四第一項中「をいう。」の下に「以下同じ。」を加える。
第八条中「第七条第一項」の下に「、次条」を、「又は第五条」の下に「及び第十条」を、「計算した額」の下に「の合計額」を加える。
第九条第一項中「、第五条から第七条」を「、第五条から第七条の四」に改め、同条第二項中「、第五条から第七条」を「、第五条から第七条の四」に、「期間を」を「期間(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項の規定の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を」に改め、同条第三項中「以下」の下に「この項において」を加える。
第十条第四項中「第一号から第七号までに掲げる期間のある月にあつては現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除き、第八号に掲げる期間のある月にあつては育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。)の期間以外の期間における」を削り、「のあつた月を除く」を「(次に掲げる期間(無罪の判決が確定した場合における第二号に掲げる期間を除く。)以外の期間における週休日等(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第四条及び第五条の規定による週休日、同条例第十条及び第十一条の規定による休日、同条例第十二条第一項の規定により指定された代休日並びにその他の規程によるこれらに相当する日)以外の日をいう。)のあつた月を除く」に改め、同項第八号中「育児短時間勤務等」の下に「(地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。第十一条第四項において同じ。)」を加え、同号を同項第十号とし、同項第七号中「地方公務員の育児休業等に関する法律」の下に「(平成三年法律第百十号)」を加え、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「以下」を「第十一条第四項において」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 高齢者部分休業(地方公務員法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業及びその他の規程によるこれに相当する休業をいう。)の期間
六 自己啓発等休業(地方公務員法その他の法律の規定による自己啓発等休業をいう。第十一条第四項において同じ。)の期間
第十条の次に次の一条を加える。
(他の職への降任等をされた職員に係る退職手当の調整額)
第十条の二 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(同法第二十八条の五第三項に規定する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任した職員その他の区規則で定める職員(以下この条において「他の管理監督職に降任した職員等」という。)を含む。)について前条の規定により計算した退職手当の調整額が、その者が当該他の職への降任等をされた日の前日(他の管理監督職に降任した職員等にあつては、区規則で定める日)において退職をしたものとして同条の規定により計算した退職手当の調整額(以下この条において「降任等前退職手当の調整額」という。)に満たない場合は、前条の規定にかかわらず、降任等前退職手当の調整額(降任等前退職手当の調整額が二以上ある場合は、最も多い額)をその者の退職手当の調整額とする。
第十一条第一項中「計算は」を「計算は、」に改め、同条第二項中「計算は」を「計算は、」に改め、「月数」の下に「(第二条第三号に掲げる職員にあつては、引き続いた常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日が十八日以上ある月の月数)」を加え、同条第三項中「その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 任期の定めのない職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となつたとき。
二 任期の定めのある職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。
三 第二条第三号に掲げる職員が退職した場合(第三条第二項又は第三項の規定により退職したものとみなされる場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員、任期の定めのある職員又はフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。
四 フルタイム会計年度任用職員等(第二条第三号に掲げる職員を除く。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。
第十一条第四項中「前条第四項」を「第十条第四項」に、「した期間については、」を「した期間については」に改め、「要しなかつた期間」の下に「、自己啓発等休業をした期間(その期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の区規則で定める要件に該当しない場合における当該自己啓発等休業の期間に限る。)」を加え、同条第五項中「職員として」を「職員としての」に改め、「には、」の下に「都職員等(」を加え、「東京都の公営企業の」を「東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)の適用を受ける」に、「(区規則で定める者を除く。以下「都職員等」という。)から引き続いて、」を「のうち、これらの者が属していた東京都等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給対象であつたものをいう。以下同じ。)から引き続いて」に改め、「者(」の下に「区規則で定める者を除き、」を加え、「認める」を「認めた」に、「)の都職員等として」を「)の都職員等としての」に、「ものの」を「者の」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とする。
第十三条第二項中「者で」の下に「常時勤務を要する」を加え、「(法令又は条例若しくはこれに基づく区規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)」を削り、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項ただし書中「雇用保険法」を「同法」に改め、同条第四項中「職員が、」を「職員が」に、「」とする」を「」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他区規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして区規則で定める職員が区規則で定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項及びこの項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第八項中「各号の規定」を「各号に掲げる者」に、「掲げる」を「定める」に改め、同項第一号中「した雇用保険法」を「した同法」に改め、同項第五号中「第四条第八項」を「第四条第九項」に改め、同条第十項及び第十一項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第十二項中「掲げる退職手当の」を「定める退職手当の」に改める。
第十四条中「職員が」を「職員(区規則で定める者を除く。)が」に改め、同条ただし書中「以下」の下に「この条において」を加え、「規定」を「規程」に改め、「とき」の下に「その他区規則で定めるとき」を加える。
第十八条第一項第二号及び第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第十九条第一項中「にあつては」を「には」に改め、同項第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号及び第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第二十一条第一項中「この条」を「この項から第六項まで」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第二項及び第三項中「にあつては」を「には」に改め、同条第四項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第五項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあつては」を「には」に改める。
第二十四条第一項中「あと」を「後」に改め、同条第二項中「まで」の下に「(付則第十条第三項、第四項及び第六項から第九項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
第二十五条中「かかわらず」の下に「、」を加え、同条第一号中「まで」の下に「(付則第十条第三項、第四項及び第六項から第九項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
付則第八条中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
付則に次の一条を加える。
(職員の定年の引上げに伴う経過措置)
第十条 当分の間、第六条第一項の規定は、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第五条第一項の規定の適用については、同項中「又は第八条」とあるのは、「、第八条又は付則第十条第一項」とする。
2 前項の規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。
3 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、六十歳に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものに対する第七条の三の規定の適用については、同条中「定年に」とあるのは「六十歳に」と、「その者に係る定年から十五年(港区職員の給与に関する条例第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、十年)を減じた年齢」とあるのは「五十歳」と、同条の表中「その者に係る定年」とあるのは「六十歳」とする。
4 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、六十歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前までに退職したものに対する第七条の三の規定の適用については、同条中「区規則で定める」とあるのは「同項のその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で区規則で定めるもの、区規則で定める」と、「定年に達する日の属する会計年度の初日前」とあるのは「六十歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前まで」と、「であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から十五年(港区職員の給与に関する条例第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、十年)を減じた年齢以上である」とあるのは「である」と、同条の表中「その者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二」とあるのは「百分の二」とする。
5 港区職員の給与に関する条例付則第十二項又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
6 当分の間、港区職員の給与に関する条例付則第十二項又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定の適用を受ける職員に対する第七条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日」とあるのは「七割措置前給料月額(その者が港区職員の給与に関する条例付則第十二項又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定の適用(以下「七割措置」という。)を受けた日のうち最も早い日を減額日とした場合における当該七割措置により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日(以下「七割措置日」という。)」と、「特定減額前給料月額を」とあるのは「七割措置前給料月額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(以下「七割措置前の退職手当の基本額」という。)(その者に七割措置日前の特定減額前給料月額(その者の七割措置日前におけるその他の措置(給料月額の減額改定以外の理由による措置のうち七割措置以外の措置をいう。以下同じ。)を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)があり、その額が七割措置前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から七割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(その者が七割措置日前の特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置日前の特定減額前給料月額を基礎として、第五条から第七条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額をいう。以下同じ。)の七割措置日前の特定減額前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額)、その者が七割措置日後の特定減額前給料月額(その者の七割措置日後におけるその他の措置を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置日後の特定減額前給料月額を基礎として、第五条から第七条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額(以下「七割措置後の退職手当の基本額」という。)(その者の七割措置前給料月額が七割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から七割措置前の退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額(その者に七割措置日前の特定減額前給料月額があり、その額が七割措置前給料月額及び七割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合又はその者が七割措置を受けた日の同日にその他の措置も受けた場合における七割措置前給料月額が七割措置日後の特定減額前給料月額より多いときは、零とする。))並びに七割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(計算の基礎となつた七割措置日前の特定減額前給料月額が七割措置前給料月額及び七割措置日後の特定減額前給料月額より少ない場合は、零とする。)の合計額」と、同項第二号ロ中「前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合」とあるのは「七割措置後の退職手当の基本額の七割措置日後の特定減額前給料月額に対する割合(その者に七割措置日後の特定減額前給料月額がない場合又は七割措置後の退職手当の基本額が零となる場合は、七割措置前の退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合)」とする。
7 第四項の規定の適用を受ける者に対する前項の規定により読み替えられる第七条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
┌───────┬──────────┬────────────────────────┐
│読み替える規定│読み替えられる字句 │読み替える字句 │
├───────┼──────────┼────────────────────────┤
│付則第十条第六│及び七割措置前給料 │並びに七割措置前給料月額及び七割措置前給料月額 │
│項の規定により│月額 │に百分の二を乗じて得た額の合計額(以下「割増後 │
│読み替えて適用│ │の七割措置前給料月額」という。) │
│する第七条の四├──────────┼────────────────────────┤
│第一項第一号 │及び七割措置日前の │並びに七割措置日前の特定減額前給料月額及び七割 │
│ │特定減額前給料月額 │措置日前の特定減額前給料月額に百分の二を乗じて │
│ │ │得た額の合計額(以下「割増後の七割措置日前の特 │
│ │ │定減額前給料月額」という。) │
│ ├──────────┼────────────────────────┤
│ │の七割措置日前の特 │の割増後の七割措置日前の特定減額前給料月額 │
│ │定減額前給料月額 │ │
│ ├──────────┼────────────────────────┤
│ │及び七割措置日後の │並びに七割措置日後の特定減額前給料月額及び七割 │
│ │特定減額前給料月額 │措置日後の特定減額前給料月額に百分の二を乗じて │
│ │を │得た額の合計額(以下「割増後の七割措置日後の特 │
│ │ │定減額前給料月額」という。)を │
│ ├──────────┼────────────────────────┤
│ │七割措置前給料月額 │割増後の七割措置前給料月額に │
│ │に │ │
├───────┼──────────┼────────────────────────┤
│付則第十条第六│退職日給料月額に、 │退職日給料月額及び退職日給料月額に百分の二を乗 │
│項の規定により│ │じて得た額の合計額に、 │
│読み替えて適用│ │ │
│する第七条の四│ │ │
│第一項第二号 │ │ │
├───────┼──────────┼────────────────────────┤
│付則第十条第六│の七割措置日後の特 │の割増後の七割措置日後の特定減額前給料月額 │
│項の規定により│定減額前給料月額 │ │
│読み替えて適用├──────────┼────────────────────────┤
│する第七条の四│七割措置前給料月額 │割増後の七割措置前給料月額 │
│第一項第二号ロ│ │ │
└───────┴──────────┴────────────────────────┘
8 当分の間、港区職員の給与に関する条例付則第十二項の規定の適用を受ける職員(付則第五条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「第七条の四まで」とあるのは「第七条の四まで(付則第十条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額」とあるのは「その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の給料の調整額の額に相当する区規則で定める額(同日に給料の調整額の支給を受けていない者については、同日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が同日までの期間において最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、同日までの期間において給料の調整額を受けていた期間を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、特定日以後で退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が特定日以後で最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。
9 当分の間、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定の適用を受ける職員に対する第九条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第十条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職時に受けていた教職調整額の額に」とあるのは「その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の教職調整額の額に、同日までの当該」と、「に限る」とあるのは「のうち、特定日の前日までのものに限る」と、「を乗じて得た額」とあるのは「(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項の規定の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項を削る改正規定、第三条第一項ただし書の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に二項を加える改正規定、第七条第一項、第八条及び第九条の改正規定(同条第二項の改正規定(「、第五条から第七条」を「、第五条から第七条の四」に改める部分を除く。)を除く。)、第十一条第一項から第三項までの改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(「前条第四項」を「第十条第四項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、第十三条及び第十四条の改正規定並びに付則第八条の改正規定並びに次項、付則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定の適用については、前項ただし書に規定する施行の日から令和五年三月三十一日までの間に限り、同条第一号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用された職員を除く。次号において同じ。)」とする。この場合において、第七条第一項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)」とあるのは、「地方公務員法」とする。
3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員に対する改正後の条例第二条の規定の適用については、同条第一号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員を除く。次号において同じ。)」とする。
4 改正後の条例第十三条第四項の規定は、令和四年七月一日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の区規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
5 改正後の条例付則第八条の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正等に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十四号
港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例
港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成十一年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項の表に次のように加える。
┌──────────────────┬────────────────┬────┐
│港区立一の橋公園自転車駐車場 │東京都港区東麻布三丁目九番一号 │自転車 │
└──────────────────┴────────────────┴────┘
付 則
(施行期日)
1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 港区立一の橋公園自転車駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。
3 港区立一の橋公園自転車駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。
4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
(説 明)
一の橋公園自転車駐車場を設置するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十五号
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一品川駅周辺地区地区整備計画の項中「(令和三年東京都告示第千三百五十一号)」を「(令和四年東京都告示第九百四十一号)」に改める。
別表第二品川駅周辺地区地区整備計画の項中
「┌───┬───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┬──────┬───┬───┬───┐
│区域四│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│―二 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域四│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ を
│―三 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域五│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域六│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┴──────┴───┴───┴───┘」
「┌───┬───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┬──────┬───┬───┬───┐
│区域四│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│―二A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域四│一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの │十分の│十分の│十分の│千五 │計画図に示す │百十五メート│ │ │ │
│―二B│二 風営法第二条第一項第四号及び第五 │九十五│六十 │八 │百平 │壁面の位置の │ル │ │ │ │
│ │ 号に掲げる風俗営業並びに同条第五項 │ │ │ │方メ │数値。ただし、│建築物の高さ│ │ │ │
│ │ に規定する性風俗関連特殊営業のいず │ │ │ │ート │歩行者の回遊 │は、T.P.│ │ │ │
│ │ れかの用に供する建築物 │ │ │ │ル │性及び利便性 │に三・五メー│ │ │ │
│ │三 宿泊の用途に供する部分の容積率が │ │ │ │ │を高めるため │トルを加えた│ │ │ │
│ │ 十分の三十未満の建築物 │ │ │ │ │に設ける歩行 │ものからの高│ │ │ │
│ │四 建築面積が五百平方メートル未満の │ │ │ │ │者デッキ、階 │さによる。 │ │ │ │
│ │ 建築物 │ │ │ │ │段、エスカレ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┤ーター及びエ ├──────┼───┼───┼───┤
│区域四│一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの │十分の│ │ │ │レベーター並 │ │ │ │ │ に改める。
│―二C│二 風営法第二条第一項第四号及び第五 │八十九│ │ │ │びにこれらに │ │ │ │ │
│ │ 号に掲げる風俗営業並びに同条第五項 │ │ │ │ │設置される屋 │ │ │ │ │
│ │ に規定する性風俗関連特殊営業のいず │ │ │ │ │根、柱、壁そ │ │ │ │ │
│ │ れかの用に供する建築物 │ │ │ │ │の他これらに │ │ │ │ │
│ │三 宿泊の用途に供する部分の容積率が │ │ │ │ │類するもの並 │ │ │ │ │
│ │ 百分の二十六未満の建築物 │ │ │ │ │びに歩行者の │ │ │ │ │
│ │四 建築面積が五百平方メートル未満の │ │ │ │ │快適性及び安 │ │ │ │ │
│ │ 建築物 │ │ │ │ │全性を高める │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ために設ける │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │屋根、ひさし、│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │落下防止柵そ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │の他これらに │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │類するものを │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │除く。 │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域四│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│―三 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域五│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域六│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┤
│区域B│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┴──────┴───┴───┴───┘」
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
都市計画が変更された品川駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。
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議案第七十六号
港区
特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例
(港区特定公共賃貸住宅条例の一部改正)
第一条 港区特定公共賃貸住宅条例(平成五年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「若しくは」を「、」に改め、「する者(」の下に「本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。」を、「いう。)」の下に「若しくは本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)」を加え、同項第二号中「)又は」を「)、」に改め、「相手方」の下に「又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加え、同条第二項第一号中「配偶者若しくは」を「配偶者、」に改め、「相手方」の下に「若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加え、同項第四号中「里子又は」を「里子、」に改め、「相手方」の下に「又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加える。
第二十六条第一項第一号中「配偶者若しくは」を「配偶者、」に改め、「相手方」の下に「若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加える。
(港区営住宅条例の一部改正)
第二条 港区営住宅条例(平成六年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「若しくは」を「、」に改め、「する者(」の下に「本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。」を、「いう。)」の下に「若しくは本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)」を加え、同項第二号中「)又は」を「)、」に改め、「相手方」の下に「又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加え、同条第二項中「里子又は」を「里子、」に改め、「相手方」の下に「又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加え、同項ただし書を削る。
(港区立住宅条例の一部改正)
第三条 港区立住宅条例(平成六年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「若しくは」を「、」に改め、「する者(」の下に「本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。」を、「いう。)」の下に「若しくは本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)」を加え、同項第二号中「児童又は」を「児童、」に改め、「相手方」の下に「又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加える。
第二十六条第一項第一号中「若しくは」を「、」に改め、「相手方」の下に「若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」を加える。
付 則
この条例は、令和四年十一月一日から施行する。
(説 明)
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第八十五号)の施行による東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)の一部改正を踏まえ、同居することができる者の範囲を拡大するため、本案を提出いたします。
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議案第七十七号
港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例
(港区立高齢者集合住宅条例の一部改正)
第一条 港区立高齢者集合住宅条例(平成二年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号ロ中「ある者」の下に「及び婚姻の予約者」を、「の者」の下に「(本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。)若しくは本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた六十歳以上の者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。)」を加える。
(港区立ケアハウス条例の一部改正)
第二条 港区立ケアハウス条例(平成七年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「者(」の下に「当該みなとマリアージュ制度をともに利用しようとする者を含む。」を、「という。)」の下に「若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明をともに受けた者(当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明をともに受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者」という。)」を加え、同項第二号中「みなとマリアージュ制度利用者の一方」の下に「若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者の一方」を加える。
(港区立障害者住宅条例の一部改正)
第三条 港区立障害者住宅条例(平成九年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「)又は」を「)、」に改め、「する者(」の下に「本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。」を、「相手方」という。)」の下に「又は本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)」を加え、「又は当該みなとマリアージュ制度の相手方」を「、当該みなとマリアージュ制度の相手方又は当該東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」に改める。
付 則
この条例は、令和四年十一月一日から施行する。
(説 明)
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第八十五号)の施行による東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)の一部改正を踏まえ、同居することができる者の範囲を拡大するため、本案を提出いたします。
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議案第七十八号
港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
港区学童クラブ条例(平成三十年港区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二放課GO→学童クラブあかばねの項中「東京都港区三田一丁目四番五十二号」を「東京都港区三田二丁目六番二号」に改める。
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
赤羽小学校の移転に伴い、学童クラブ事業の実施場所を変更するため、本案を提出いたします。
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議案第七十九号
港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例
港区子ども医療費助成条例(平成四年港区条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「十五歳」を「十八歳」に改める。
第三条第一項中「子どもの保護者で、次の各号に掲げる」を「次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 子どもの保護者 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 保護者及び子どもが区内に住所を有すること。
ロ 子どもが国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者又は区規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。
二 子どものうち、十五歳に達する日の翌日以後の最初の四月一日から十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、何人からも監護されていないもの 区内に住所を有すること。
第三条第二項中「の保護者は、対象者としない」を「に係る医療費の助成を受けることができない」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、付則第三項の規定は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)による医療費の助成については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における療養に係る医療費について適用する。
3 改正後の条例第四条の規定による医療費の助成に係る申請及び認定並びに医療証の交付の手続については、施行日前においても行うことができる。
(説 明)
医療費の助成対象を拡大するため、本案を提出いたします。
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議案第八十号
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」を「第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用されている職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第四条第一項ただし書、第五条及び第六条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第七条第三項中「には」を「並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、教育委員会規則の定めるところにより、」に改める。
第十五条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
付 則
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第三条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い規定を整備するほか、幼稚園教育職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間を追加することができることとするため、本案を提出いたします。
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議案第八十一号
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第六項中「当該職員」を「その者」に、「が職員」を「がその者」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第七条の三を削る。
第二十条第四項及び第二十二条第二号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第二十七条第三項、第三十条第三項、第三十一条第二項及び第三十二条の二中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
付則第七条中「前条」を「第六条」に改め、同条を付則第八条とし、付則第六条の次に次の一条を加える。
(職員の定年の引上げに関する経過措置)
第七条 当分の間、職員の給料月額は、その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(第三項において「特定日」という。)以後、給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
2 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
二 地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
三 地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
3 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び第五項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に第一項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、第一項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。
4 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と第一項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。
5 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第一項の規定の適用を受ける職員に限り、第三項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受けるものとの均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、第一項の規定によりその者の受ける給料月額に前二項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
6 第三項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の第一項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前三項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
7 当分の間、第一項の規定の適用を受ける職員に対する港区職員の分限に関する条例第二条第二項、第三条第一項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員」とあるのは「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「給与条例」という。)付則第七条第一項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第三条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第七条第一項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第四項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第七条第一項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第七条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第七条第一項の規定による降給は、この限りでない」とする。
8 第一項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第三項の規定による給料月額その他第一項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
別表第一中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員以外」に、
「┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│再任用職員│ │ 229,400│ 268,200│ 291,300│ 330,300│ を
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┘」
「┌─────┬────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│定年前再任│ │基準給料月額│基準給料月額│基準給料月額│基準給料月額│
│用短時間勤├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ に改める。
│務職員 │ │ 229,400 │ 268,200 │ 291,300 │ 330,300 │
└─────┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┘」
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第七条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項及び第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和三年改正法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
5 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十条第四項及び第二十二条第二号の規定を適用する。
7 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十七条第三項及び第三十一条第二項の規定を適用する。
8 改正後の条例第三十条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員」とする。
9 改正後の条例第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
(説 明)
地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第八十二号
港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成六年港区条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号イ中「一万五千八百円」を「一万六千百円」に改め、同号ロ中「七千五百六十円」を「七千七百円」に改める。
第六条及び第八条中「七円五十一銭」を「七円七十三銭」に改める。
第十一条中「五百二十五円六銭」を「五百四十一円三十一銭」に、「三十一万五百円」を「三十一万六千二百五十円」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される港区議会議員及び区長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された港区議会議員及び区長の選挙については、なお従前の例による。
(説 明)
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十二号)の施行による公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるため、本案を提出いたします。
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○議長(ゆうきくみこ君) 二十一案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(青木康平君)登壇〕
○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第六十二号から議案第八十二号までの二十一議案につきまして、御説明いたします。
まず、議案第六十二号「港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十三号「公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十四号「外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十五号「港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げるほか、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するため、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十六号「港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十七号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い規定を整備するほか、職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間を追加することができることとするものであります。
次に、議案第六十八号「港区職員の高齢者部分休業に関する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の規定に基づき、定年退職前の働き方の選択肢を広げるための高齢者部分休業制度を導入するため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第六十九号「港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するほか、「地方公務員法」の一部改正に伴い規定を整備するものであります。
次に、議案第七十号「港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七十一号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七十二号「港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、児童相談所に勤務する職員の負担軽減を図るため、児童相談所業務手当の上限額を改定するほか、「児童福祉法」の一部改正に伴い規定を整備するものであります。
次に、議案第七十三号「港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正等に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七十四号「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、一の橋公園自転車駐車場を新たに設置するものであります。
次に、議案第七十五号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、都市計画が変更された品川駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。
次に、議案第七十六号「港区
特定公共賃貸住宅条例等の一部を改正する条例」であります。
本案は、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の一部改正を踏まえ、同居することができる者の範囲を拡大するものであります。
次に、議案第七十七号「
港区立高齢者集合住宅条例等の一部を改正する条例」であります。
本案は、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の一部改正を踏まえ、同居することができる者の範囲を拡大するものであります。
次に、議案第七十八号「港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、赤羽小学校の移転に伴い、学童クラブ事業の実施場所を変更するものであります。
次に、議案第七十九号「港区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、医療費の助成対象を拡大するものであります。
次に、議案第八十号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い規定を整備するほか、幼稚園教育職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間を追加することができることとするものであります。
次に、議案第八十一号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第八十二号「港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、「公職選挙法施行令」の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものです。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) なお、議案第六十二号から第六十九号、第七十一号から第七十三号、第八十号及び第八十一号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。
〔鈴木事務局次長朗読〕
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四特人委給第三百六十九号
令和四年九月七日
港区議会議長 ゆうき くみこ 様
特別区人事委員会委員長 中 山 弘 子
「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)
令和四年八月二十九日付四港議第千百三十八号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。
記
一 議 案 第六十二号 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
二 議 案 第六十三号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
三 議 案 第六十四号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
四 議 案 第六十五号 港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
五 議 案 第六十六号 港区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
六 議 案 第六十七号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
七 議 案 第六十八号 港区職員の高齢者部分休業に関する条例
八 議 案 第六十九号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
九 議 案 第七十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
十 議 案 第七十二号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
十 一議 案 第七十三号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
十 二議 案 第八 十号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
十 三議 案 第八十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 二十一案につき、お諮りいたします。
○十五番(鈴木たかや君) 二十一案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(ゆうきくみこ君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、議案第六十二号から第七十三号及び第八十二号は総務常任委員会に、第七十七号から第七十九号は保健福祉常任委員会に、第七十四号から第七十六号は建設常任委員会に、第八十号及び第八十一号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 日程第三十一及び第三十二は、ともに令和四年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔鈴木事務局次長朗読〕
議 案 第八十三号 令和四年度港区一般会計補正予算(第二号)
議 案 第八十四号 令和四年度港区介護保険会計補正予算(第一号)
(参 考)
───────────────────────────
議案第83号
令和4年度港区一般会計補正予算(第2号)
令和4年度港区の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,645,636千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ173,394,254千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。
令和4年9月8日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 20,173,927│ 1,958,604│ 22,132,531│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 11,019,767│ 477,742│ 11,497,509│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 9,143,752│ 1,480,862│ 10,624,614│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│14 都支出金 │ │ 10,646,920│ 527,377│ 11,174,297│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,667,717│ 25,281│ 3,692,998│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 6,007,874│ 502,096│ 6,509,970│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 9,823,463│ 6,157,183│ 15,980,646│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 9,823,462│ 6,157,183│ 15,980,645│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│18 繰 越 金 │ │ 2,548,887│ 2,002,472│ 4,551,359│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,548,887│ 2,002,472│ 4,551,359│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 162,748,618│ 10,645,636│ 173,394,254│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 24,452,636│ 756,571│ 25,209,207│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 20,517,505│ 672,571│ 21,190,076│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,143,775│ 84,000│ 1,227,775│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 6,887,567│ 59,484│ 6,947,051│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 環 境 費 │ 1,637,206│ 59,484│ 1,696,690│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 60,162,113│ 4,110,171│ 64,272,284│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 16,696,829│ 185,436│ 16,882,265│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 37,413,495│ 3,340,948│ 40,754,443│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 5,976,634│ 583,787│ 6,560,421│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 8,002,717│ 1,937,974│ 9,940,691│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 8,002,717│ 1,937,974│ 9,940,691│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 4,145,116│ 1,866,864│ 6,011,980│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 4,145,116│ 1,866,864│ 6,011,980│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 19,953,578│ △30,494│ 19,923,084│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 4,244,678│ △38,094│ 4,206,584│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,317,874│ 7,600│ 1,325,474│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 29,518,296│ 1,434,395│ 30,952,691│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 5,224,601│ 112,830│ 5,337,431│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 小学校費 │ 9,368,173│ 1,259,714│ 10,627,887│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 861,816│ 13,907│ 875,723│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,647,811│ 37,966│ 2,685,777│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 7 社会体育費 │ 1,775,828│ 9,978│ 1,785,806│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,803,175│ 10,671│ 7,813,846│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,772,340│ 10,671│ 7,783,011│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│11 予 備 費 │ │ 1,000,000│ 500,000│ 1,500,000│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 1,000,000│ 500,000│ 1,500,000│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 162,748,618│ 10,645,636│ 173,394,254│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
第2表 繰越明許費
(単位:千円)
┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┐
│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │
├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ 4 民 生 費 │ 2 児童福祉費 │港区子育て応援商品券 │ 2,407,170 │
├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤
│ 6 産業経済費 │ 1 商 工 費 │販路拡大支援 │ 80,000 │
│ │ ├─────────────────┼────────────┤
│ │ │区内共通商品券発行支援 │ 313,705 │
└─────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┘
───────────────────────────
第3表 債務負担行為補正
追 加 (単位:千円)
┌─────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│地域災害情報システム構築 │ 令和4年度~令和5年度 │ 273,724 │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│防災情報メール配信システム構築 │ 令和4年度~令和5年度 │ 6,419 │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│東麻布二丁目複合施設整備(基本設計│ 令和5年度~令和6年度 │ 74,700 │
│及び実施設計) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│北青山高齢者在宅サービスセンター改│ 令和4年度~令和5年度 │ 243,090 │
│修 │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│保育施設に対するアドバイザー派遣 │ 令和5年度 │ 6,600 │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│南麻布一丁目擁壁補修工事 │ 令和5年度 │ 103,884 │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│麻布十番一・二丁目道路整備(Ⅱ期)│ 令和4年度~令和5年度 │ 173,913 │
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│麻布十番一・二丁目道路照明工事(Ⅲ│ 令和5年度 │ 21,688 │
│期) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│北青山二丁目道路整備 │ 令和4年度~令和5年度 │ 180,977 │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│浜路橋ライトアップ工事 │ 令和5年度 │ 62,471 │
├─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│防災街づくり整備指針改定 │ 令和5年度 │ 19,492 │
└─────────────────┴─────────────┴───────────────┘
変 更 (単位:千円)
┌─────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ │
│ 事 項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ 備 考 │
│ │ 期 間 │ 限 度 額 │ 期 間 │ 限 度 額 │ │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│シティハイツ高浜 │令和4年度 │ │令和4年度 │ │インフレスライド条項を│
│等整備 │ ~ │ 5,802,182│ ~ │ 6,012,371│適用し、整備費が増額と│
│ │令和7年度 │ │令和7年度 │ │なるため │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│赤羽幼稚園等改築 │令和5年度 │ │令和5年度 │ │前払金制度の拡充に伴 │
│ │ ~ │ 3,492,901│ ~ │ 2,749,439│い、令和5年度以降の支│
│ │令和8年度 │ │令和8年度 │ │払い予定額が変更となる│
│ │ │ │ │ │ため │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘
───────────────────────────
議案第84号
令和4年度港区介護保険会計補正予算(第1号)
令和4年度港区の介護保険会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ634,445千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,928,974千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和4年9月8日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 3 国庫支出金 │ │ 3,438,321│ 18,041│ 3,456,362│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 2,785,894│ 16,075│ 2,801,969│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 652,427│ 1,966│ 654,393│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 支払基金交付金 │ │ 4,408,521│ 22,237│ 4,430,758│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 支払基金交付金 │ 4,408,521│ 22,237│ 4,430,758│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 2,448,858│ 10,157│ 2,459,015│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 2,300,010│ 10,047│ 2,310,057│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 148,848│ 110│ 148,958│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 8 繰 入 金 │ │ 2,931,009│ 31,636│ 2,962,645│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 一般会計繰入金 │ 2,872,619│ 10,671│ 2,883,290│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 基金繰入金 │ 58,390│ 20,965│ 79,355│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 9 繰 越 金 │ │ 8,193│ 552,374│ 560,567│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 8,193│ 552,374│ 560,567│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 17,294,529│ 634,445│ 17,928,974│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 15,648,933│ 80,374│ 15,729,307│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 介護サービス等諸費│ 15,648,933│ 80,374│ 15,729,307│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 3 地域支援事業費 │ │ 1,011,297│ 887│ 1,012,184│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 介護予防・生活支援│ 499,658│ 887│ 500,545│
│ │ サービス事業費 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 563│ 380,393│ 380,956│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 563│ 380,393│ 380,956│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 8,193│ 172,791│ 180,984│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 8,192│ 172,791│ 180,983│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 17,294,529│ 634,445│ 17,928,974│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 二案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第八十三号及び第八十四号は、ともに令和四年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染状況は、全国的に新規感染者数が減少傾向にあり、港区においても同様の状況ではあるものの、いまだ高い水準となっております。九月半ば過ぎに開始が予定されているオミクロン株対応ワクチンの接種についても速やかな接種に向けた準備を進め、希望する全ての区民にワクチン接種を確実に実施するなど、感染拡大防止に全力で取り組んでまいります。
感染症の収束がいまだ見込めない中、国際情勢や貿易の停滞などを背景とする記録的な国内の物価高騰が重なり、家計や中小企業者の経営に深刻な影響を与えています。区は、直ちに必要な対策や支援を講じるため、総額百億円を超える、かつてない規模の積極的な補正予算を編成いたしました。日々刻々と変化を続ける社会経済情勢を的確に捉え、いち早く区民生活や中小企業者を支援してまいります。
それでは、今回の補正予算の内容について御説明いたします。
まず、議案第八十三号、令和四年度港区一般会計補正予算(第二号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、百六億四千五百六十三万六千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百三十三億九千四百二十五万四千円となります。
補正額の財源として、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額いたします。繰越明許費につきましては、港区子育て応援商品券など三件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。
債務負担行為の補正につきましては、既定の債務負担行為に地域災害情報システム構築など十一件を追加し、シティハイツ高浜等整備など二件について限度額を変更いたします。
次に、議案第八十四号、令和四年度港区介護保険会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、六億三千四百四十四万五千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百七十九億二千八百九十七万四千円となります。
補正額の財源として、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金、繰入金及び繰越金を増額いたします。
では、今回の港区一般会計補正予算における主な事業について、四つの柱に沿って御説明いたします。
まず、区民生活と区内産業を守り、まちのにぎわいを加速する事業についてです。
一点目は、創エネルギー・省エネルギー機器等助成です。区内の温室効果ガス削減を加速化させるとともに、節電、省エネの取組を集中的に進めるため、CO2削減効果の高い機器の設置に係る費用の助成内容を拡充するとともに、太陽光発電システムと蓄電システムの設置事業者等に対し、設置数に応じた協力金を支給します。
二点目は、地域経済の活性化に向けた取組です。区内中小企業店舗で利用できる二次元コード決済を活用したみな得ポイント還元キャンペーンを十二月から実施するとともに、令和五年二月には、希望する全ての方が購入できる総額十億円の
プレミアム付き区内共通商品券の発行を支援します。八月に発行した
プレミアム付き区内共通商品券、十月から実施する宿泊補助事業と併せ、切れ目ない支援により、区内における消費喚起に取り組んでまいります。
さらに、感染症や物価高騰の影響を受けている区内中小企業者の販路拡大に向けた積極的な事業展開を支援するため、広告宣伝費と人材確保に必要な経費を補助します。
三点目は、エネルギー価格高騰に対する民間の福祉施設等への支援事業です。施設の安定的な経営と質の高いサービス提供を維持するため、電気・ガス・ガソリン代の負担を軽減するための支援金を給付します。
次に、区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する事業についてです。
一点目は、高校生世代までの子育て支援の充実です。所得の額にかかわらず、ゼロ歳から高校生世代までの子育て世帯を対象に、子ども一人当たり五万円分の区内共通商品券を支給します。また、現在、中学校三年生までとしている子ども医療費助成の対象者を、令和五年四月から高校生世代まで拡大するための準備に取り組みます。さらに、流行期を迎えるインフルエンザの脅威から高校生世代を守るため、本年十月から、子どものインフルエンザ予防接種助成の対象者を高校生世代まで拡大します。
二点目は、産前産後家事・育児支援事業です。子育て世帯の家事負担を軽減するため、ホームヘルパーの利用対象者を三歳未満まで拡大するとともに、利用可能時間数を拡大します。
三点目は、学校二〇二〇レガシーの推進です。幼児・児童・生徒が東京二〇二〇大会のレガシーを学ぶため、来年三月に国立競技場で様々な競技やオリンピアン・パラリンピアンとの交流が体験できるイベントを開催します。
次に、
新型コロナウイルス感染症等に関する事業です。
一点目は、ワクチン接種です。ワクチンの接種期間を延長するとともに、オミクロン株に対応したワクチンについて、政府が接種開始日を決定次第、速やかに接種を開始します。
二点目は、地域医療機関等との連携による感染制御支援事業です。区内の医療連携体制を強化し、感染症対応力を強化するため、医療機関等が連携して設立する、みなと地域感染制御協議会の運営を支援します。
次に、災害に強い安全なまちを実現する事業についてです。
本年五月に示された新たな首都直下地震等による東京の被害想定を踏まえ、災害に強い安全で安心できるまちづくりを一層推進します。
一点目は、共同住宅の震災対策です。希望する全ての共同住宅にエレベーター用防災チェアを無償で配付するとともに、エレベーター閉じ込め対応訓練を実施します。
二点目は、帰宅困難者対策です。災害時における区内九つの駅周辺滞留者協議会本部の円滑な立ち上げを支援するため、バーチャルリアリティー技術を活用して、本部開設の手順をスマートフォン等で立体的に閲覧できる環境を構築します。
三点目は、建築物耐震改修等促進です。ブロック塀等の安全対策に緊急的に取り組むため、ブロック塀等の除却工事とその後の設置工事に係る費用の助成内容を拡充します。
こうした区民生活や中小企業者等を守るための対策や支援に加え、清潔で魅力的なまちづくりを一層推進するため、早急に改善が必要な三か所の指定喫煙場所に常駐指導員を配置するとともに、経年劣化が進んでいる道路のガードパイプの再整備に向けて、安全性やデザインの検討を進めます。また、民間施設に勤務する保育士や介護サービス等従事職員などの処遇改善にも取り組んでまいります。
以上簡単ではありますが、令和四年度港区各会計補正予算の説明を終わります。
よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 二案につき、お諮りいたします。
○十五番(鈴木たかや君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(ゆうきくみこ君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、議案第八十三号及び第八十四号は、ともに総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 日程第三十三から第三十六までは、いずれも令和三年度決算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔鈴木事務局次長朗読〕
議 案 第八十五号 令和三年度港区一般会計歳入歳出決算
議 案 第八十六号 令和三年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第八十七号 令和三年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第八十八号 令和三年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
(参 考)
───────────────────────────
令和3年度港区各会計歳入歳出決算
1 議案第85号 令和3年度港区一般会計歳入歳出決算
2 議案第86号 令和3年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
3 議案第87号 令和3年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
4 議案第88号 令和3年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して提出します。
令和4年9月8日
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
令和3年度
港区一般会計歳入歳出決算書
港区一般会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│1 特別区税│ │ 85,599,415,000│ 88,901,111,152│ 86,664,195,854│ 268,866,271│ 1,997,873,268│ 1,064,780,854│
│ │ │ │ │ (29,824,241)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 特別区民│ 80,934,854,000│ 83,881,443,402│ 81,655,621,722│ 265,993,271│ 1,989,543,849│ 720,767,722│
│ │ 税 │ │ │ (29,715,440)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 軽自動車│ 76,844,000│ 92,632,619│ 81,539,000│ 2,873,000│ 8,329,419│ 4,695,000│
│ │ 税 │ │ │ (108,800)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │3 特別区た│ 4,586,057,000│ 4,924,420,331│ 4,924,420,332│ 0│ 0│ 338,363,332│
│ │ ばこ税 │ │ │ (1)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │4 入 湯 税│ 1,660,000│ 2,614,800│ 2,614,800│ 0│ 0│ 954,800│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│2 地方譲与│ │ 434,367,000│ 455,275,000│ 455,275,000│ 0│ 0│ 20,908,000│
│ 税 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 自動車重│ 310,000,000│ 321,642,000│ 321,642,000│ 0│ 0│ 11,642,000│
│ │ 量譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 地方揮発│ 104,000,000│ 112,496,000│ 112,496,000│ 0│ 0│ 8,496,000│
│ │ 油譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │3 地方道路│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ │ 譲与税 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │4 森林環境│ 20,366,000│ 21,137,000│ 21,137,000│ 0│ 0│ 771,000│
│ │ 譲与税 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│3 利子割交│ │ 233,000,000│ 218,275,000│ 218,275,000│ 0│ 0│△ 14,725,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 利子割交│ 233,000,000│ 218,275,000│ 218,275,000│ 0│ 0│△ 14,725,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│4 配当割交│ │ 1,080,000,000│ 1,572,922,000│ 1,572,922,000│ 0│ 0│ 492,922,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 配当割交│ 1,080,000,000│ 1,572,922,000│ 1,572,922,000│ 0│ 0│ 492,922,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│5 株式等譲│ │ 1,000,000,000│ 1,928,332,000│ 1,928,332,000│ 0│ 0│ 928,332,000│
│ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 株式等譲│ 1,000,000,000│ 1,928,332,000│ 1,928,332,000│ 0│ 0│ 928,332,000│
│ │ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│6 地方消費│ │ 12,882,000,000│ 13,358,468,000│ 13,358,468,000│ 0│ 0│ 476,468,000│
│ 税交付金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 地方消費│ 12,882,000,000│ 13,358,468,000│ 13,358,468,000│ 0│ 0│ 476,468,000│
│ │ 税交付金│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│7 交通安全│ │ 36,000,000│ 40,515,000│ 40,515,000│ 0│ 0│ 4,515,000│
│ 対策特別│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 交通安全│ 36,000,000│ 40,515,000│ 40,515,000│ 0│ 0│ 4,515,000│
│ │ 対策特別│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│8 環境性能│ │ 76,000,000│ 102,139,570│ 102,139,570│ 0│ 0│ 26,139,570│
│ 割交付金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 環境性能│ 76,000,000│ 102,139,570│ 102,139,570│ 0│ 0│ 26,139,570│
│ │ 割交付金│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│9 地方特例│ │ 79,165,000│ 79,165,000│ 79,165,000│ 0│ 0│ 0│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 地方特例│ 79,165,000│ 79,165,000│ 79,165,000│ 0│ 0│ 0│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│10 特別区交│ │ 1,500,001,000│ 2,765,125,000│ 2,765,125,000│ 0│ 0│ 1,265,124,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 特別区財│ 1,500,001,000│ 2,765,125,000│ 2,765,125,000│ 0│ 0│ 1,265,124,000│
│ │ 政調整交│ │ │ │ │ │ │
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│11 分担金及│ │ 1,406,575,000│ 1,300,653,381│ 1,278,944,748│ 1,350,783│ 29,448,300│△ 127,630,252│
│ び負担金│ │ │ │ (9,090,450)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 負 担 金│ 1,406,575,000│ 1,300,653,381│ 1,278,944,748│ 1,350,783│ 29,448,300│△ 127,630,252│
│ │ │ │ │ (9,090,450)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│12 使用料及│ │ 8,992,246,000│ 8,681,971,259│ 8,635,131,155│ 3,411,879│ 43,428,225│△ 357,114,845│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 使 用 料│ 8,384,052,000│ 8,156,430,645│ 8,109,593,141│ 3,409,279│ 43,428,225│△ 274,458,859│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 手 数 料│ 608,194,000│ 525,540,614│ 525,538,014│ 2,600│ 0│△ 82,655,986│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│13 国庫支出│ │ 31,906,020,000│ 30,975,939,222│ 30,975,939,222│ 0│ 0│△ 930,080,778│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 国庫負担│ 15,723,608,000│ 14,452,838,551│ 14,452,838,551│ 0│ 0│△ 1,270,769,449│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 国庫補助│ 16,171,864,000│ 16,514,651,869│ 16,514,651,869│ 0│ 0│ 342,787,869│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │3 国庫委託│ 10,548,000│ 8,448,802│ 8,448,802│ 0│ 0│△ 2,099,198│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│14 都支出金│ │ 11,588,171,000│ 12,240,420,782│ 12,240,420,782│ 0│ 0│ 652,249,782│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 都負担金│ 3,891,477,000│ 3,778,755,818│ 3,778,755,818│ 0│ 0│△ 112,721,182│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 都補助金│ 6,591,731,000│ 7,322,507,825│ 7,322,507,825│ 0│ 0│ 730,776,825│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │3 都委託金│ 1,104,963,000│ 1,139,157,139│ 1,139,157,139│ 0│ 0│ 34,194,139│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│15 財産収入│ │ 2,443,908,000│ 2,677,862,652│ 2,677,862,652│ 0│ 0│ 233,954,652│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 財産運用│ 543,756,000│ 524,464,452│ 524,464,452│ 0│ 0│△ 19,291,548│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 財産売払│ 1,900,152,000│ 2,153,398,200│ 2,153,398,200│ 0│ 0│ 253,246,200│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│16 寄 附 金│ │ 672,626,000│ 632,459,416│ 632,459,416│ 0│ 0│△ 40,166,584│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 寄 附 金│ 672,626,000│ 632,459,416│ 632,459,416│ 0│ 0│△ 40,166,584│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│17 繰 入 金│ │ 21,601,643,000│ 19,863,436,000│ 19,863,436,000│ 0│ 0│△ 1,738,207,000│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 基金繰入│ 21,601,642,000│ 19,863,436,000│ 19,863,436,000│ 0│ 0│△ 1,738,206,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 特別会計│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│18 繰 越 金│ │ 7,683,998,456│ 7,683,998,806│ 7,683,998,806│ 0│ 0│ 350│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 繰 越 金│ 7,683,998,456│ 7,683,998,806│ 7,683,998,806│ 0│ 0│ 350│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│19 諸 収 入│ │ 2,387,134,000│ 3,564,638,732│ 2,775,960,839│ 45,050,357│ 746,904,124│ 388,826,839│
│ │ │ │ │ (3,276,588)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 延滞金、│ 92,125,000│ 127,489,361│ 127,694,249│ 0│ 0│ 35,569,249│
│ │ 加算金及│ │ │ (204,888)│ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 特別区預│ 379,000│ 335,177│ 335,177│ 0│ 0│△ 43,823│
│ │ 金利子 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │3 貸付金元│ 503,231,000│ 591,915,980│ 520,050,349│ 8,736,000│ 63,129,631│ 16,819,349│
│ │ 利収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │4 受託事業│ 226,933,000│ 365,188,051│ 365,188,051│ 0│ 0│ 138,255,051│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │5 収益事業│ 326,996,000│ 334,208,808│ 334,208,808│ 0│ 0│ 7,212,808│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │6 物品売払│ 8,006,000│ 7,876,670│ 7,876,670│ 0│ 0│ 129,330│
│ │ 代金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │7 雑 入 │ 1,229,464,000│ 2,137,624,685│ 1,420,607,535│ 36,314,357│ 683,774,493│ 191,143,535│
│ │ │ │ │ (3,071,700)│ │ │ │
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 191,602,269,456│ 197,042,707,972│ 193,948,566,044│ 318,679,290│ 2,817,653,917│ 2,346,296,588│
│ │ │ │ (42,191,279)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┘
港区一般会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬─────┬───────────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 議 会 費│ │ 742,481,000│ 709,852,604│ 0│ 32,628,396│ 32,628,396│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 区議会費│ 742,481,000│ 709,852,604│ 0│ 32,628,396│ 32,628,396│
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 総 務 費│ │ 26,288,039,836│ 24,761,671,476│ 117,781,863│ 1,408,586,497│ 1,526,368,360│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理│ 20,308,059,836│ 19,012,447,722│ 117,781,863│ 1,177,830,251│ 1,295,612,114│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 徴 税 費│ 2,541,416,000│ 2,490,282,549│ 0│ 51,133,451│ 51,133,451│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 戸籍住民│ 1,625,639,000│ 1,543,470,104│ 0│ 82,168,896│ 82,168,896│
│ │ 基本台帳│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 選 挙 費│ 325,472,000│ 314,985,593│ 0│ 10,486,407│ 10,486,407│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 統計調査│ 107,622,000│ 102,075,262│ 0│ 5,546,738│ 5,546,738│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 区民施設│ 1,303,498,000│ 1,229,282,387│ 0│ 74,215,613│ 74,215,613│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 監査委員│ 76,333,000│ 69,127,859│ 0│ 7,205,141│ 7,205,141│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 環境清掃│ │ 6,774,418,000│ 6,576,028,293│ 0│ 198,389,707│ 198,389,707│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 環 境 費│ 1,320,090,000│ 1,253,421,890│ 0│ 66,668,110│ 66,668,110│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 清 掃 費│ 5,454,328,000│ 5,322,606,403│ 0│ 131,721,597│ 131,721,597│
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 民 生 費│ │ 64,372,778,510│ 60,068,655,615│ 1,552,022,122│ 2,752,100,773│ 4,304,122,895│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉│ 16,220,149,510│ 15,474,280,815│ 43,467,000│ 702,401,695│ 745,868,695│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉│ 38,401,636,000│ 37,385,301,188│ 24,440,000│ 991,894,812│ 1,016,334,812│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護│ 9,672,240,000│ 7,137,360,755│ 1,484,115,122│ 1,050,764,123│ 2,534,879,245│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 国民年金│ 78,753,000│ 71,712,857│ 0│ 7,040,143│ 7,040,143│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 衛 生 費│ │ 13,635,138,000│ 12,559,129,359│ 648,447,000│ 427,561,641│ 1,076,008,641│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 保健衛生│ 13,635,138,000│ 12,559,129,359│ 648,447,000│ 427,561,641│ 1,076,008,641│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 産業経済│ │ 14,452,217,715│ 13,188,004,611│ 187,321,829│ 1,076,891,275│ 1,264,213,104│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 商 工 費│ 14,452,217,715│ 13,188,004,611│ 187,321,829│ 1,076,891,275│ 1,264,213,104│
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│7 土 木 費│ │ 18,401,791,000│ 17,791,745,299│ 163,129,000│ 446,916,701│ 610,045,701│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 土木管理│ 2,431,999,000│ 2,327,033,555│ 0│ 104,965,445│ 104,965,445│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋り│ 3,374,558,000│ 3,027,955,415│ 132,408,000│ 214,194,585│ 346,602,585│
│ │ ょう費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 河 川 費│ 124,711,000│ 111,311,166│ 0│ 13,399,834│ 13,399,834│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 公 園 費│ 1,349,894,000│ 1,316,908,092│ 0│ 32,985,908│ 32,985,908│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 都市計画│ 9,042,413,000│ 9,012,137,333│ 0│ 30,275,667│ 30,275,667│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 住 宅 費│ 1,223,115,000│ 1,177,928,466│ 30,721,000│ 14,465,534│ 45,186,534│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 建 築 費│ 855,101,000│ 818,471,272│ 0│ 36,629,728│ 36,629,728│
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│8 教 育 費│ │ 30,530,959,395│ 29,805,078,756│ 429,000│ 725,451,639│ 725,880,639│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務│ 8,696,041,360│ 8,440,466,357│ 0│ 255,575,003│ 255,575,003│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費│ 12,957,118,865│ 12,734,663,675│ 0│ 222,455,190│ 222,455,190│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費│ 4,208,956,170│ 4,152,072,256│ 0│ 56,883,914│ 56,883,914│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 校外施設│ 122,579,000│ 99,760,056│ 0│ 22,818,944│ 22,818,944│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費│ 841,798,000│ 814,952,236│ 0│ 26,845,764│ 26,845,764│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 社会教育│ 2,541,270,000│ 2,477,951,407│ 429,000│ 62,889,593│ 63,318,593│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 社会体育│ 1,163,196,000│ 1,085,212,769│ 0│ 77,983,231│ 77,983,231│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│9 公 債 費│ │ 158,449,000│ 156,827,784│ 0│ 1,621,216│ 1,621,216│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 公 債 費│ 158,449,000│ 156,827,784│ 0│ 1,621,216│ 1,621,216│
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│10 諸支出金│ │ 15,607,186,000│ 15,468,111,058│ 0│ 139,074,942│ 139,074,942│
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 財政積立│ 9,025,411,000│ 9,025,410,124│ 0│ 876│ 876│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 他会計繰│ 6,581,775,000│ 6,442,700,934│ 0│ 139,074,066│ 139,074,066│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│11 予 備 費│ │ 638,811,000│ 0│ 0│ 638,811,000│ 638,811,000│
│ │ │ (議決額2,000,000,000)│ (充用額1,361,189,000)│ │ │ │
│ ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費│ 638,811,000│ 0│ 0│ 638,811,000│ 638,811,000│
│ │ │ (議決額2,000,000,000)│ (充用額1,361,189,000)│ │ │ │
├──────┴─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 191,602,269,456│ 181,085,104,855│ 2,669,130,814│ 7,848,033,787│10,517,164,601│
└────────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 12,863,461,189円
うち基金繰入額 5,854,849,249円
───────────────────────────
令和3年度
港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算書
港区国民健康保険事業会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 国民健康│ │ 7,142,334,000│ 9,629,205,329│ 7,205,288,859│ 715,072,515│ 1,743,919,309│ 62,954,859│
│ 保険料 │ │ │ │ (35,075,354)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国民健康│ 7,142,334,000│ 9,629,205,329│ 7,205,288,859│ 715,072,515│ 1,743,919,309│ 62,954,859│
│ │ 保険料 │ │ │ (35,075,354)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 一部負担│ │ 4,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 4,000│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一部負担│ 4,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 4,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 国庫支出│ │ 70,583,000│ 70,603,000│ 70,603,000│ 0│ 0│ 20,000│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫補助│ 70,583,000│ 70,603,000│ 70,603,000│ 0│ 0│ 20,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 都支出金│ │ 14,016,879,000│ 13,878,257,573│ 13,878,257,573│ 0│ 0│△ 138,621,427│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都補助金│ 14,016,879,000│ 13,878,257,573│ 13,878,257,573│ 0│ 0│△ 138,621,427│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 繰 入 金│ │ 1,777,924,000│ 1,777,924,000│ 1,777,924,000│ 0│ 0│ 0│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 入 金│ 1,777,924,000│ 1,777,924,000│ 1,777,924,000│ 0│ 0│ 0│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 繰 越 金│ │ 1,109,841,000│ 1,109,841,163│ 1,109,841,163│ 0│ 0│ 163│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 1,109,841,000│ 1,109,841,163│ 1,109,841,163│ 0│ 0│ 163│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 諸 収 入│ │ 13,887,000│ 60,164,689│ 40,935,404│ 3,500,972│ 15,728,313│ 27,048,404│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金、│ 5,000│ 12,514│ 12,514│ 0│ 0│ 7,514│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 預金利子│ 29,000│ 18,684│ 18,684│ 0│ 0│△ 10,316│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 雑 入│ 13,853,000│ 60,133,491│ 40,904,206│ 3,500,972│ 15,728,313│ 27,051,206│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 使用料及│ │ 6,000│ 17,100│ 17,100│ 0│ 0│ 11,100│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 6,000│ 17,100│ 17,100│ 0│ 0│ 11,100│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 24,131,458,000│ 26,526,012,854│ 24,082,867,099│ 718,573,487│ 1,759,647,622│△ 48,590,901│
│ │ │ │ (35,075,354)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区国民健康保険事業会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 541,810,000│ 468,024,294│ 0│ 73,785,706│ 73,785,706│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費│ 477,479,000│ 411,602,816│ 0│ 65,876,184│ 65,876,184│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 徴 収 費 │ 64,331,000│ 56,421,478│ 0│ 7,909,522│ 7,909,522│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 保険給付│ │ 13,983,804,000│ 13,543,349,717│ 0│ 440,454,283│ 440,454,283│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 療養諸費 │ 12,217,000,000│ 11,842,664,706│ 0│ 374,335,294│ 374,335,294│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 高額療養費│ 1,601,602,000│ 1,555,603,076│ 0│ 45,998,924│ 45,998,924│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 移 送 費 │ 301,000│ 122,190│ 0│ 178,810│ 178,810│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 出産育児諸│ 129,680,000│ 116,453,450│ 0│ 13,226,550│ 13,226,550│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 葬 祭 費 │ 12,530,000│ 12,320,000│ 0│ 210,000│ 210,000│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 結核・精神│ 12,975,000│ 12,731,357│ 0│ 243,643│ 243,643│
│ │ 医療給付金│ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 傷病手当金│ 9,716,000│ 3,454,938│ 0│ 6,261,062│ 6,261,062│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 国民健康│ │ 9,081,001,000│ 9,080,999,347│ 0│ 1,653│ 1,653│
│ 保険事業│ │ │ │ │ │ │
│ 費納付金│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 医療給付費│ 6,110,056,000│ 6,110,055,225│ 0│ 775│ 775│
│ │ 分納付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 後期高齢者│ 1,943,621,000│ 1,943,620,621│ 0│ 379│ 379│
│ │ 支援金等分│ │ │ │ │ │
│ │ 納付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 介護納付金│ 1,027,324,000│ 1,027,323,501│ 0│ 499│ 499│
│ │ 分納付金 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 共同事業│ │ 2,000│ 238│ 0│ 1,762│ 1,762│
│ 拠出金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 共同事業拠│ 2,000│ 238│ 0│ 1,762│ 1,762│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 保健事業│ │ 188,112,000│ 149,505,894│ 0│ 38,606,106│ 38,606,106│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 特定健康診│ 178,499,000│ 143,164,346│ 0│ 35,334,654│ 35,334,654│
│ │ 査等事業費│ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 保健事業費│ 9,613,000│ 6,341,548│ 0│ 3,271,452│ 3,271,452│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 諸支出金│ │ 247,034,000│ 217,415,405│ 0│ 29,618,595│ 29,618,595│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及び│ 247,033,000│ 217,415,405│ 0│ 29,617,595│ 29,617,595│
│ │ 還付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 公 債 費 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ 1,000│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│7 予 備 費│ │ 89,695,000│ 0│ │ │ │
│ │ │(議決額 100,000,000)│ (充用額10,305,000)│ 0│ 89,695,000│ 89,695,000│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費 │ 89,695,000│ 0│ │ │ │
│ │ │(議決額 100,000,000)│ (充用額10,305,000)│ 0│ 89,695,000│ 89,695,000│
├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 24,131,458,000│ 23,459,294,895│ 0│ 672,163,105│ 672,163,105│
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 623,572,204円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
令和3年度
港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算書
港区後期高齢者医療会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 後期高齢│ │ 3,503,570,000│ 3,646,324,000│ 3,527,136,500│ 26,643,900│ 97,262,500│ 23,566,500│
│ 者医療保│ │ │ │ (4,718,900)│ │ │ │
│ 険料 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 後期高齢│ 3,503,570,000│ 3,646,324,000│ 3,527,136,500│ 26,643,900│ 97,262,500│ 23,566,500│
│ │ 者医療保│ │ │ (4,718,900)│ │ │ │
│ │ 険料 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 繰 入 金│ │ 1,938,137,000│ 1,898,546,003│ 1,898,546,003│ 0│ 0│△ 39,590,997│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 入 金│ 1,938,137,000│ 1,898,546,003│ 1,898,546,003│ 0│ 0│△ 39,590,997│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 繰 越 金│ │ 80,337,000│ 80,337,802│ 80,337,802│ 0│ 0│ 802│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 80,337,000│ 80,337,802│ 80,337,802│ 0│ 0│ 802│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 諸 収 入│ │ 121,740,000│ 131,227,127│ 131,227,127│ 0│ 0│ 9,487,127│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金及│ 2,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 2,000│
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 償還金及│ 4,200,000│ 14,267,100│ 14,267,100│ 0│ 0│ 10,067,100│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 預金利子│ 8,000│ 9,420│ 9,420│ 0│ 0│ 1,420│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 受託事業│ 114,438,000│ 110,762,080│ 110,762,080│ 0│ 0│△ 3,675,920│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 雑 入│ 3,092,000│ 6,188,527│ 6,188,527│ 0│ 0│ 3,096,527│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 使用料及│ │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,643,785,000│ 5,756,434,932│ 5,637,247,432│ 26,643,900│ 97,262,500│△ 6,537,568│
│ │ │ │ (4,718,900)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区後期高齢者医療会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 162,344,000│ 136,307,113│ 0│ 26,036,887│ 26,036,887│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理│ 162,344,000│ 136,307,113│ 0│ 26,036,887│ 26,036,887│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 広域連合│ │ 5,230,236,000│ 5,229,139,644│ 0│ 1,096,356│ 1,096,356│
│ 負担金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 広域連合│ 5,230,236,000│ 5,229,139,644│ 0│ 1,096,356│ 1,096,356│
│ │ 負担金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 保険給付│ │ 84,163,000│ 73,486,530│ 0│ 10,676,470│ 10,676,470│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 葬 祭 費│ 84,163,000│ 73,486,530│ 0│ 10,676,470│ 10,676,470│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 保健事業│ │ 112,842,000│ 97,165,613│ 0│ 15,676,387│ 15,676,387│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 保健事業│ 112,842,000│ 97,165,613│ 0│ 15,676,387│ 15,676,387│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金│ │ 4,925,000│ 4,335,500│ 0│ 589,500│ 589,500│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及│ 4,925,000│ 4,335,500│ 0│ 589,500│ 589,500│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 予 備 費│ │ 49,275,000│ 0│ 0│ 49,275,000│ 49,275,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 725,000)│ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費│ 49,275,000│ 0│ 0│ 49,275,000│ 49,275,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 725,000)│ │ │ │
├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,643,785,000│ 5,540,434,400│ 0│ 103,350,600│ 103,350,600│
└────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 96,813,032円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
令和3年度
港区
介護保険会計歳入歳出決算書
港区介護保険会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│1 介護保険│ │ 4,013,737,000│ 4,239,903,736│ 4,058,734,190│ 53,911,653│ 133,357,914│ 44,997,190│
│ 料 │ │ │ │ (6,100,021)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 介護保険│ 4,013,737,000│ 4,239,903,736│ 4,058,734,190│ 53,911,653│ 133,357,914│ 44,997,190│
│ │ 料 │ │ │ (6,100,021)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│2 国庫支出│ │ 3,303,248,000│ 3,478,238,362│ 3,478,238,362│ 0│ 0│ 174,990,362│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 国庫負担│ 2,711,539,000│ 2,711,538,915│ 2,711,538,915│ 0│ 0│△ 85│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 国庫補助│ 591,709,000│ 766,699,447│ 766,699,447│ 0│ 0│ 174,990,447│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│3 支払基金│ │ 4,290,350,000│ 4,170,642,000│ 4,170,642,000│ 0│ 0│△ 119,708,000│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 支払基金│ 4,290,350,000│ 4,170,642,000│ 4,170,642,000│ 0│ 0│△ 119,708,000│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│4 都支出金│ │ 2,376,910,000│ 2,319,495,973│ 2,319,495,973│ 0│ 0│△ 57,414,027│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 都負担金│ 2,238,729,000│ 2,181,344,000│ 2,181,344,000│ 0│ 0│△ 57,385,000│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 都補助金│ 138,181,000│ 138,151,973│ 138,151,973│ 0│ 0│△ 29,027│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│5 財産収入│ │ 498,000│ 107,589│ 107,589│ 0│ 0│△ 390,411│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 財産運用│ 498,000│ 107,589│ 107,589│ 0│ 0│△ 390,411│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│6 寄 附 金│ │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 寄 附 金│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│7 繰 入 金│ │ 2,880,899,000│ 2,781,415,931│ 2,781,415,931│ 0│ 0│△ 99,483,069│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 一般会計│ 2,865,714,000│ 2,766,230,931│ 2,766,230,931│ 0│ 0│△ 99,483,069│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 基金繰入│ 15,185,000│ 15,185,000│ 15,185,000│ 0│ 0│ 0│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│8 繰 越 金│ │ 1,095,036,000│ 1,095,036,265│ 1,095,036,265│ 0│ 0│ 265│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 繰 越 金│ 1,095,036,000│ 1,095,036,265│ 1,095,036,265│ 0│ 0│ 265│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│9 諸 収 入│ │ 33,000│ 1,503,317│ 1,503,317│ 0│ 0│ 1,470,317│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 延滞金、│ 3,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 3,000│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │2 預金利子│ 27,000│ 27,601│ 27,601│ 0│ 0│ 601│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │3 雑 入│ 3,000│ 1,475,716│ 1,475,716│ 0│ 0│ 1,472,716│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│10 使用料及│ │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │1 手 数 料│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 17,960,713,000│ 18,086,343,173│ 17,905,173,627│ 53,911,653│ 133,357,914│△ 55,539,373│
│ │ │ │ (6,100,021)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┘
港区介護保険会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 679,948,000│ 645,771,498│ 0│ 34,176,502│ 34,176,502│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費│ 679,948,000│ 645,771,498│ 0│ 34,176,502│ 34,176,502│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 保険給付│ │ 15,231,595,000│ 14,756,247,464│ 0│ 475,347,536│ 475,347,536│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 介護サービ│ 15,231,595,000│ 14,756,247,464│ 0│ 475,347,536│ 475,347,536│
│ │ ス等諸費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 地域支援│ │ 948,753,000│ 843,063,709│ 0│ 105,689,291│ 105,689,291│
│ 事業費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 介護予防・│ 483,095,000│ 394,542,076│ 0│ 88,552,924│ 88,552,924│
│ │ 生活支援サ│ │ │ │ │ │
│ │ ービス事業│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 一般介護予│ 174,484,000│ 167,607,626│ 0│ 6,876,374│ 6,876,374│
│ │ 防事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 包括的支援│ 290,163,000│ 280,102,785│ 0│ 10,060,215│ 10,060,215│
│ │ 事業・任意│ │ │ │ │ │
│ │ 事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 その他諸費│ 1,011,000│ 811,222│ 0│ 199,778│ 199,778│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 基金積立│ │ 643,985,000│ 643,594,120│ 0│ 390,880│ 390,880│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 基金積立金│ 643,985,000│ 643,594,120│ 0│ 390,880│ 390,880│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金│ │ 456,432,000│ 455,930,599│ 0│ 501,401│ 501,401│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及び│ 456,431,000│ 455,930,599│ 0│ 500,401│ 500,401│
│ │ 還付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 一般会計繰│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ 1,000│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 17,960,713,000│ 17,344,607,390│ 0│ 616,105,610│ 616,105,610│
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 560,566,237円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第八十五号から議案第八十八号までは、いずれも令和三年度決算に関する議案ですので、一括して御説明いたします。
まず、議案第八十五号「令和三年度港区一般会計歳入歳出決算」の説明の前に、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する区の取組について御説明いたします。
区は、令和三年度、最優先課題である感染症対策に、予備費を効果的に活用するとともに、八度にわたる補正予算を編成し、迅速かつ機動的に取り組んでまいりました。
現在、全国的な新規感染者数は減少傾向が続いているものの、感染症の収束はいまだ見通せない状況です。区は、ワクチン接種を推進するとともに、地域の医療機関などと連携して、自宅療養者の診療体制を整備するなど、全力で感染症対策に取り組んでおります。
今後も区民の命と健康を守るため、必要な対策や支援を積極的に進めてまいります。
それでは、令和三年度港区一般会計歳入歳出決算の概要について、御説明いたします。
令和三年度における収支状況は、歳入決算額千九百三十九億四千八百五十六万六千四十四円に対し、歳出決算額は千八百十億八千五百十万四千八百五十五円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、百二十八億六千三百四十六万一千百八十九円となっています。
形式収支から、繰越明許費及び事故繰越しとして翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、百十七億九百六十九万八千四百九十七円で、前年度に比べ、四・五%の増加となっております。
普通会計による財政指標を見ますと、実質収支比率は、一二%、実質単年度収支は、財政調整基金を活用したことから、六十三億千二百十五万円の赤字となっており、経常収支比率は、前年度と比較して二・七ポイント改善し、七一・九%となりました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した健全化判断比率については、いずれも早期健全化基準を大きく下回っており、区財政は健全な状況にあります。
一般会計歳入歳出決算額をそれぞれ前年度と比較しますと、歳入決算額は、五・二%増加しました。この主な要因は、教育施設整備基金などの繰入金の増加によるものです。歳入の根幹をなす特別区民税は、前年度に比べ、三十四億二百六十四万四百五十七円、四・三%増加しました。
歳出決算額は、五・八%増加しました。この主な要因は、衛生費における、新型コロナウイルスのワクチン接種などの取組や、産業経済費における、札の辻スクエアの整備、教育費における、芝浜小学校の整備などの増によるものです。
次に、令和三年度における主要施策の成果について、予算に掲げた五つの重点的な取組に沿って御説明いたします。
一つ目は、「
新型コロナウイルス感染症から区民の命と健康を守る取組」です。
感染拡大を防止するため、新型コロナウイルスのワクチン接種に最優先に取り組みました。接種率八五%の達成を目指し、最大十三か所の区内集団接種会場の設置に加え、他区との合同接種を行いました。
働き盛り世代や学生の接種を促進するための週末における深夜までの接種や、港区エリア全体での接種率向上に向けた予約なし、誰でも接種を実施するとともに、ワクチン接種への不安を解消するため、区の看護師に直接電話で相談できる「みなとワクチン安心相談ダイヤル」を開設いたしました。
また、感染症の重症化リスクが高い高齢者や障害者等を守るため、ワクチン接種会場への移動支援や、高齢者施設などにおけるPCR検査費用を助成するとともに、濃厚接触者や感染者となった要介護者の在宅生活を配食サービスやホームヘルプサービスなどにより支援しました。
さらに、感染症を契機として災害への備えを強化するため、マスクなどの備蓄物資を購入するとともに、避難所に感染症対策用のテントなどを配備しました。
二つ目は、「
新型コロナウイルス感染症から区民生活を支え産業を守る取組」です。
感染症の影響を受けている子育て世帯や住民税非課税世帯などの生活を支えるため、国の制度を活用し、給付金をいち早く支給するとともに、窓口における住民票や戸籍などの発行手数料、中小企業者や個人事業主の飲食店営業許可申請手数料などを無料としました。
また、感染症流行下においても、継続的な地域活動や商業活動を支援するため、町会・自治会に対しては、一団体当たり五万円の感染症対策費を新たに補助するとともに、区内商店街店舗や中小企業者に対しては、キャッシュレス決済やテレワークの導入、空気清浄機の設置などの感染症対策に係る経費を補助しました。
令和三年八月には、総額十億円の
プレミアム付き区内共通商品券発行支援、十月には、キャッシュレス決済のポイント還元による地域応援キャンペーンを実施するとともに、本年二月には、初めての電子商品券も含め、過去最大となる総額十五億円の
プレミアム付き区内共通商品券の発行を支援し、切れ目のない地域経済支援に取り組みました。
三つ目は、「全ての子どもたちを健やかに育むまちを目指す取組」です。
令和三年四月、区は、政令指定都市以外では全国で七か所目の児童相談所設置市となりました。これまで以上に子育て家庭に寄り添った効果的な施策の実施に向け、就学前児童のいる全世帯にアンケート調査を実施し、児童相談所設置市ならではの「総合的な子育て支援の在り方」を検討しました。
また、全ての子どもたちが安心して学ぶ環境を整えるため、医療的ケアが必要な幼児、児童、生徒に専門の看護師を配置するとともに、経済的理由により、修学が困難な家庭を支援するため、大学生などを対象とした区独自の給付型奨学金を支給しました。
さらに、地元企業に御協力いただき、土地を無償で借り受け、就学前児童向けの外遊び場を整備するとともに、高輪地区に西町つなぐ児童遊園を開園しました。
本年四月には、二十六年ぶりの区立の新設校として、最先端の設備とICT環境を備えた「芝浜小学校」を開校しました。
四つ目は、「誰もが健康で暮らしやすい社会を実現する取組」です。
令和三年六月に、精神障害者支援の拠点施設として精神障害者支援センター「あいはーと・みなと」を開設するとともに、心身障害者福祉手当の対象を精神障害者に拡大するなど、障害者の自立した地域生活の支援に取り組みました。
また、早期からの介護予防を推進し、高齢者が健康でいきいきと暮らし続けられるよう、運動指導や健康管理の助言を行う介護予防事業に自宅からオンラインで参加できる環境を整備しました。
さらに、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを実現するため、屋外密閉型指定喫煙場所と屋内指定喫煙場所を合わせて十か所整備するとともに、脱炭素化や水素利用拡大のため、東京都及び早稲田大学との連携により、燃料電池ごみ収集車の試験運用を実施いたしました。
五つ目は、「新たな時代に対応した区民サービスへ転換する取組」です。
子育て、介護、障害、生活困窮など、あらゆる福祉相談を一つの窓口で受けて、支援につなげる福祉総合窓口の設置に向けた準備を進め、本年八月、各地区総合支所でスタートしました。
また、スマートフォンなどの利用に関する助言など、身近で気軽に相談できる「デジタル活用支援員」をいきいきプラザなど区内六か所に配置し、高齢者などのワクチン接種の予約や行政手続に必要なシステム操作を支援したほか、時間や場所にかかわらず、誰もが読書を楽しむことができるよう、六千冊を超える電子書籍の貸出しができる「港区電子図書館」をオープンしました。
さらに、地域の高齢者を支える介護職員の負担軽減、業務効率化及び職場環境の改善を図るため、介護事業所において、コミュニケーションロボットや見守りセンサーなどの介護ロボット導入の実証実験を実施しました。
令和三年七月から九月まで、東京二〇二〇大会が開催されました。
区は、大会が安全で安心できる環境で開催されるよう繁華街の巡回指導やパトロール体制の強化など、万全な準備に取り組みました。
また、大会を契機として、文化や観光、まちづくり、環境、生活安全など様々な分野での取組を加速化するとともに、地域団体等による気運醸成事業の支援などを通じて、地域と連携し、区民や企業との参画と協働の輪を広げてまいりました。
区は、大会によって得られた知見や成果を後世に継承するとともに、区の施策においても効果的に活用してまいります。
以上が、令和三年度港区一般会計歳入歳出決算及び主要施策の成果の概要です。
依然として、感染症の収束が見込めない中、国際情勢や貿易の停滞などを背景に、国内の物価高騰が続いており、区民生活や地域経済に様々な影響が及んでいます。
かつてないスピードで日々刻々と変化を続ける社会経済情勢に目を向け、今後も区民生活や中小企業者への支援に全力で取り組んでまいります。
次に、議案第八十六号「令和三年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額二百四十億八千二百八十六万七千九十九円に対し、歳出決算額二百三十四億五千九百二十九万四千八百九十五円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、六億二千三百五十七万二千二百四円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、歳入では、一・二%、歳出では、三・四%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、感染症の影響を受ける被保険者への対応として、保険料の減免や傷病手当金の支給を実施するとともに、保険料の納付額証明書などの発行手数料を無料としました。
また、各種保険給付のほか、「国保だより」や「港区の国保」の発行、無料健康相談、特定健康診査及び特定保健指導を実施するとともに、医療費の適正化に向けて、被保険者に対する医療費やジェネリック医薬品差額の通知、自宅にある残薬を薬局などに持参してもらい服薬管理を行う残薬調整の取組を実施しました。
今後も国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいります。
次に、議案第八十七号「令和三年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額五十六億三千七百二十四万七千四百三十二円に対し、歳出決算額五十五億四千四十三万四千四百円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、九千六百八十一万三千三十二円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、歳入では、一・一%、歳出では、一・四%、それぞれ減少しています。
主な事業の内容ですが、感染症の影響を受ける被保険者への対応として、保険料の減免や傷病手当金の支給を実施するとともに、保険料の納付額証明書の発行手数料を無料としました。
また、被保険者の健康保持と増進を図るため、無料健康相談や基本健診、秋季保養施設の開設などの各種保健事業を実施しました。
今後も高齢者福祉の増進と適切な医療の確保に努めてまいります。
次に、議案第八十八号「令和三年度港区
介護保険会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額百七十九億五百十七万三千六百二十七円に対し、歳出決算額百七十三億四千四百六十万七千三百九十円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、五億六千五十六万六千二百三十七円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、歳入では、一・八%、歳出では、五・二%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、感染症の影響を受ける被保険者への対応として、感染症の影響により収入の下がった第一号被保険者の保険料を減免したほか、保険料の納付額証明書発行手数料を無料といたしました。
また、要介護認定、保険給付のほか、「あったかいね!介護保険」などの発行、利用者に対する給付費の通知などを実施しました。
今後も利用者本位の介護保険事業の推進に努めてまいります。
以上、簡単ではありますが、令和三年度各会計歳入歳出決算の概要についての説明を終わります。
なお、各会計決算などにつきましては、いずれも監査委員の審査を経て提出いたしました。よろしく御審議の上、御認定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 四案につき、お諮りいたします。
○十五番(鈴木たかや君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。
なお、特別委員会の名称は、令和三年度決算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。
○議長(ゆうきくみこ君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。
なお、特別委員会の名称は、令和三年度決算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。
また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 日程第三十七から第四十七までは、議事の運営上、一括して議題といたします。
〔鈴木事務局次長朗読〕
議 案 第八十九号 工事請負契約の承認について(
港区立台場区民センター等大規模改修工事)
議 案 第九 十号 工事請負契約の承認について(
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事)
議 案 第九十一号 工事請負契約の承認について(
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事)
議 案 第九十二号 物品の購入について(
港区立赤羽小学校什器等)
議 案 第九十三号 物品の購入について(折り畳み式ヘルメット等)
議 案 第九十四号 指定管理者の指定について(港区立エコプラザ)
議 案 第九十五号 指定管理者の指定について(港区立神応いきいきプラザ)
議 案 第九十六号 指定管理者の指定について(港区立神応保育園)
議 案 第九十七号 指定管理者の指定について(港区立しばうら保育園等)
議 案 第九十八号 指定管理者の指定について(
港区立港南子ども中高生プラザ)
議 案 第九十九号 指定管理者の指定について(
港区立がん在宅緩和ケア支援センター)
(参 考)
───────────────────────────
議案第八十九号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称
港区立台場区民センター等大規模改修工事
二 工事の規模 (一)台場区民センター等 鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階地上十四階建延六二、八二六・〇二平方メートルのうち延四、九八七・六二平方メートル
(二)台場高齢者在宅サービスセンター 鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階地上二階建延一、三八二・八七平方メートル
三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
四 契約金額 六億六千九百九十万円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工期 契約締結の日の翌日から令和六年二月二十九日まで
七 契約の相手方 東京都港区海岸一丁目二番三号汐留芝離宮ビルディング三階
株式会社三幸工務店東京支店
支店長 村 社 勝 輝
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 三億九千百六十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から令和六年二月二十九日まで
六 契約の相手方 東京都港区六本木七丁目六番二号
岸野電気株式会社
代表取締役 小 前 芳 子
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十一号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 六億八千三百十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から令和六年二月二十九日まで
六 契約の相手方 東京都港区芝大門二丁目十二番八号
株式会社テクノ菱和港営業所
営業所長 馬 渕 淳
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十二号
物品の購入について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
物品の購入について
左記のとおり物品を購入する。
記
一 購 入 の 目 的 港区立赤羽小学校の移転に伴う備品の整備
二 物品の種類及び数量 (一)机 四百九十台
(二)椅子 千五百二十二脚
(三)棚 五百二十台
(四)その他 四十九点
三 購入予定価格 一億七百九十七万七百二十円
四 購入の相手方 東京都港区芝大門一丁目三番十六号
株式会社第一文眞堂
代表取締役 松 山 浩 史
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十三号
物品の購入について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
物品の購入について
左記のとおり物品を購入する。
記
一 購 入 の 目 的 災害時における安全の確保を図るための学校等の防災用ヘルメットの買換え
二 物品の種類及び数量 (一)折り畳み式ヘルメット 二千二百五十個
(二)防災頭巾付き折り畳み式ヘルメット 四千個
(三)収納ケース 六千二百五十個
(四)幼児用防災頭巾 千九十枚
三 購入予定価格 三千九百六万六千五百円
四 購入の相手方 東京都港区元赤坂一丁目五番二十号ロイヤル赤坂サルーン七〇四
加賀屋産業株式会社赤坂営業所
所長 藤 井 康 雄
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十四号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立エコプラザ
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
港区エコみらいプロジェクト
東京都千代田区神田神保町二丁目三十番地株式会社小学館集英社プロダクション内
三 指定の期間
令和五年四月一日から令和十年三月三十一日まで
(説 明)
エコプラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十五号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立神応いきいきプラザ
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
社会福祉法人奉優会
東京都世田谷区駒沢一丁目四番十五号真井ビル
三 指定の期間
令和五年四月一日から令和九年三月三十一日まで
(説 明)
神応いきいきプラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十六号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立神応保育園
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社アソシエ・インターナショナル
東京都目黒区目黒三丁目十一番三号AIビル三階
三 指定の期間
令和五年四月一日から令和十五年三月三十一日まで
(説 明)
神応保育園の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十七号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立しばうら保育園
港区立しばうら保育園分園
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
小学館アカデミー・太平ビルサービス共同事業グループ
東京都千代田区神田神保町二丁目二十番地株式会社小学館アカデミー内
三 指定の期間
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
しばうら保育園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十八号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立港南子ども中高生プラザ
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
本所賀川記念館・太平ビルサービス共同事業体
東京都墨田区東駒形四丁目六番二号一般財団法人本所賀川記念館内
三 指定の期間
令和五年四月一日から令和十年三月三十一日まで
(説 明)
港南子ども中高生プラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十九号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和四年九月八日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立がん在宅緩和ケア支援センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
学校法人慈恵大学
東京都港区西新橋三丁目二十五番八号
三 指定の期間
令和五年四月一日から令和十年三月三十一日まで
(説 明)
がん在宅緩和ケア支援センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 十一案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(青木康平君)登壇〕
○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第八十九号から議案第九十九号までの十一議案につきまして、御説明いたします。
まず、議案第八十九号「工事請負契約の承認について」であります。
本案は、
港区立台場区民センター等大規模改修工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。
この契約は、本年八月九日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。
工事の規模は、台場区民センター等につきまして、鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階地上十四階建て延べ六万二千八百二十六・〇二平方メートルのうち延べ四千九百八十七・六二平方メートル、台場高齢者在宅サービスセンターにつきまして、鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階地上二階建て延べ千三百八十二・八七平方メートルであります。
この契約金額は、六億六千九百九十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和六年二月二十九日までであります。
契約の相手方は、株式会社三幸工務店東京支店支店長、村社勝輝氏であります。
次に、議案第九十号「工事請負契約の承認について」であります。
本案は、
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事の工事請負契約の御承認を求めるもので、契約の方法及び工期につきましては、大規模改修工事と同じであります。
この契約金額は、三億九千百六十万円で、契約の相手方は、岸野電気株式会社代表取締役、小前芳子氏であります。
次に、議案第九十一号「工事請負契約の承認について」であります。
本案は、
港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事の工事請負契約の御承認を求めるもので、契約の方法及び工期につきましては、大規模改修工事と同じであります。
この契約金額は、六億八千三百十万円で、契約の相手方は、株式会社テクノ菱和港営業所営業所長、馬渕淳氏であります。
次に、議案第九十二号「物品の購入について」であります。
本案は、港区立赤羽小学校の移転に伴う備品の整備のため、机四百九十台、椅子千五百二十二脚、棚五百二十台、その他四十九点を購入するものであります。
次に、議案第九十三号「物品の購入について」であります。
本案は、災害時における安全の確保を図ることを目的として配備いたしました学校等の防災用ヘルメットの買換えのため、折り畳み式ヘルメット二千二百五十個、防災頭巾付き折り畳み式ヘルメット四千個、収納ケース六千二百五十個、幼児用防災頭巾千九十枚を購入するものであります。
次に、議案第九十四号から議案第九十九号までの六議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。
まず、議案第九十四号、本案は、エコプラザの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十五号、本案は、神応いきいきプラザの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十六号、本案は、神応保育園の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十七号、本案は、しばうら保育園等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十八号、本案は、港南子ども中高生プラザの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十九号、本案は、がん在宅緩和ケア支援センターの指定管理者を指定するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 十一案につき、お諮りいたします。
○十五番(鈴木たかや君) 十一案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(ゆうきくみこ君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、議案第八十九号から第九十三号は総務常任委員会に、第九十五号から第九十九号は保健福祉常任委員会に、第九十四号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(ゆうきくみこ君) 日程第四十八から第五十までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。
〔鈴木事務局次長朗読〕
請 願四第 八 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
請 願四第 九 号 高輪築堤の情報の公開を求める請願
請 願四第 十 号 みどりの保全・創出を求める請願
(参 考)
───────────────────────────
請願四第 八 号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
一 受 理 番 号 第 八 号
一 受 理 年 月 日 令和四年九月九日
一 請 願 者 港区芝三ノ一七ノ一五ノ二〇三
一般社団法人芝青色申告会
会長 野 口 章 二
一 紹 介 議 員 井 筒 宣 弘 うかい 雅 彦 清 原 和 幸
池 田 こうじ 土 屋 準 鈴 木 たかや
やなざわ 亜紀 小 倉 りえこ 黒崎 ゆういち
二 島 豊 司 なかまえ 由紀 榎 本 あゆみ
清 家 あ い 阿 部 浩 子 山野井 つよし
杉 浦 のりお 兵 藤 ゆうこ 近 藤 まさ子
池 田 たけし なかね 大 風 見 利 男
熊 田 ちづ子 福 島 宏 子 琴 尾 みさと
玉 木 まこと 榎 本 茂
一 請 願 の 要 旨 固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和五年度以後も継続されるよう、東京都に意見書を提出されたい。
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請願四第 九 号
高輪築堤の情報の公開を求める請願
一 受 理 番 号 第 九 号
一 受 理 年 月 日 令和四年九月九日
一 請 願 者 港区芝五ノ二九ノ三ノ七〇一
高輪築堤の全面保存を求める会
共同代表 大 西 広 ほか一三名
一 紹 介 議 員 杉 浦 のりお 阿 部 浩 子 兵 藤 ゆうこ
山野井 つよし 熊 田 ちづ子 風 見 利 男
福 島 宏 子 玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 品川駅周辺再開発事業(第Ⅱ期)の5・6街区の計画において、高輪築堤がどうされようとしているか現時点で区が持っている全ての情報を開示されたい。また、JR東日本に積極的に働きかけ、再開発事業の現状と今後の計画の公開を求められたい。
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請願四第 十 号
みどりの保全・創出を求める請願
一 受 理 番 号 第 十 号
一 受 理 年 月 日 令和四年九月九日
一 請 願 者 港区赤坂七
ゼロエミッション港を目指す会
吉 永 瑞 能
一 紹 介 議 員 七 戸 じゅん 清 家 あ い 杉 浦 のりお
山野井 つよし 阿 部 浩 子 なかね 大
杉本 とよひろ 近 藤 まさ子 丸山 たかのり
熊 田 ちづ子 福 島 宏 子 風 見 利 男
琴 尾 みさと 玉 木 まこと 榎 本 茂
一 請 願 の 要 旨 港区内において、みどりの保全・創出を推進するよう港区議会として区に求められたい。
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○議長(ゆうきくみこ君) 請願三件について、お諮りいたします。
○十五番(鈴木たかや君) 請願三件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(ゆうきくみこ君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(ゆうきくみこ君) 御異議なきものと認め、請願四第八号は総務常任委員会に、第九号は建設常任委員会に、第十号は区民文教委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後五時四十二分休憩
休憩のまま再開に至らなかった...