港区議会 2021-11-29
令和3年11月29日建設常任委員会-11月29日
芝地区総合支所長・
街づくり事業担当部長兼務 岩 崎 雄 一
麻布地区総合支所長・
街づくり支援部長兼務 冨 田 慎 二
高輪地区総合支所まちづくり課長 小 林 秀 典
都市計画課長 野 口 孝 彦
建築課長 冨 永 純
土木管理課長 佐 藤 雅 紀
開発指導課長 大 森 隆 広
品川駅
周辺街づくり担当課長 吉 田 誠
土木課長 杉 谷 章 二
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1) 議 案 第85号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
(2) 議 案 第86号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
(3) 議 案 第87号 港区
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
(以上3.11.26付託)
(4) 請 願元第13号
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる
港区立白金児童遊園敷地と
港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願
(元.11.28付託)
(5) 請 願3第15号 港区赤坂7丁目計画に関する請願
(3.9.10付託)
(6) 発 案元第5号
街づくり行政の調査について
(元.5.29付託)
午後 1時00分 開会
○
委員長(土屋準君) ただいまから、
建設常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、石渡副
委員長、
井筒委員にお願いいたします。
初めに、
運営委員会で確認されている
審議日程についてです。
常任委員会の審査日は、本日から12月1日水曜日までの3日間とされていますので、よろしくお願いいたします。
次に、今定例会における当
常任委員会の運営について、御相談させていただきます。
当
常任委員会で付託された
審査案件は、議案が3件でございます。なお、新規の請願はございませんでした。
3日間の運営についてですが、本日は、この後、
委員会を休憩し、配付している予定表のとおり、議案第86号に関連して、高輪三丁目の西町つなぐ
児童遊園について視察に参りたいと思います。
視察終了後、
委員会を再開し、日程に沿って順次議案等の審査を行いたいと思います。
2日目は、本日の
審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。
3日目は、議案の審査が残っている場合には、引き続き
当該議案の審査を行いたいと思います。
委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、そのように進めさせていただきます。
次に、陳情書についてです。陳情書が
議長宛てに提出され、当
常任委員会に送付されました。皆様にお配りしてありますので、御参照ください。
それでは、これより視察に参りたいと思います。
行政棟正面玄関前に車を準備しております。1時10分には出発したいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、
委員会を休憩いたします。
午後 1時02分 休憩
午後 2時29分 再開
○
委員長(土屋準君) 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「議案第85号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から
提案理由の説明を求めます。
○
建築課長(冨永純君) ただいま議題となりました
審議事項(1)「議案第85号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、提案の
補足説明をさせていただきます。
本
日付建設常任委員会資料№1を御覧ください。
サイドブックスでは、資料①から⑥までを1つのファイルとしており、
ページ番号を表紙の次のページから通し番号としておりますので、タブレットで御覧の際は、資料の下に記載してある
ページ番号を御確認いただければと思います。
表紙を1枚おめくりいただき、資料①は本議案に係る条例の
新旧対照表となっており、1ページから14ページまでです。15ページから20ページまでが資料②となっており、本条例を改正するもととなった法律の
改正概要です。21ページから28ページまでが資料③で、
手数料額の
算定根拠。29ページから34ページまでが資料④で、法律の改正を示した官報。35ページが資料⑤で、改正された法律の
施行期日を定める政令を示した官報。36ページから49ページまでが資料⑥で、法律の
新旧対照表となっています。
それでは、説明に入ります。初めに、1ページ、
サイドブックスでは2ページになります。資料①の
新旧対照表を御覧ください。本条例では、
手数料を徴収する事務及びその
手数料額を別表一に定めておりますが、今回、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の
品質確保の促進等に関する法律の改正に伴い、
条例別表一における五十六の項から五十九の項に規定する事務の内容及びその
手数料額を変更する必要があることから、
条例改正を行うものです。条例の
改正内容の詳細につきましては、後ほど御説明させていただきます。
法改正の概要について御説明いたします。ページが飛びますが、15ページ、
サイドブックスでは16ページの資料②を御覧ください。表紙を1枚おめくりいただき、16ページの上段、これまでの経緯です。平成12年4月1日に住宅の
品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法が施行され、
住宅性能表示制度が始まりました。本制度は、住宅の性能に関する
表示制度を整備することで、住宅の
品質確保の促進、
住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的としています。その後、平成21年6月4日に
長期優良住宅の普及の促進に関する法律、いわゆる
長期優良住宅法が施行され、
長期優良住宅認定制度が始まりました。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を言い、国が定める基準に適合する住宅について、行政庁が認定するというものです。認定に際しては、
劣化対策や耐震性、
省エネルギー性能などの
長期使用構造等の基準を満たす必要があるほか、
維持保全計画の提出や
住戸面積などの基準を満たす必要があり、認定された場合、
住宅ローン金利の引下げや
住宅ローン減税の限度額の引上げ、
地震保険料の割引などの
メリットがあります。以上の2つの法律が令和3年5月28日に改正されています。
次に、
法改正の概要を説明します。同じページの下段を御覧ください。今回の
法改正は、施行が二段階となっており、一
段階目については、施行日が令和4年2月20日となっていますが、二
段階目の施行日は令和4年秋頃の予定となっています。
法改正の内容につきまして、一
段階目としては、(1)
分譲マンションにおける
申請主体の変更、(2)
計画認定申請手続の合理化、(3)
災害リスクの
認定基準化、(4)
容積率割増許可制度の創設となっております。二
段階目としては、(1)
建築行為を伴わない
既存住宅の
認定制度となっています。
なお、今回の
条例改正に関連する部分は、一
段階目の(1)から(3)までとなっています。米印のついている一
段階目の(4)及び二
段階目につきましては、現段階で制度の詳細が明らかになっていないことから、
手数料の算定ができません。今後、適切な時期に
条例改正を行う予定です。
次に17ページを御覧ください。
一段階目施行の
分譲マンションにおける
申請主体の変更についてです。左の図が
法改正前、右の図が
法改正後となっています。
法改正前は、
分譲マンションの場合は
住戸ごと、つまり、図のとおり4住戸あれば4つの
認定申請を行う必要がありましたが、
法改正後は、
分譲マンション1棟当たりの
認定申請を行う形となりました。
手数料の
計算方法は図の下に示したとおりであり、この
法改正における
手数料額への影響は小さくなっています。
次の18ページを御覧ください。こちらも
一段階目施行(1)に関連するものです。
分譲マンションにおける
譲受人決定時に必要となる
申請主体の変更についてです。先ほどと同様、
法改正後は、
分譲マンションは1棟当たりの
認定申請を行う形となり、また、申請者は管理者としての
管理組合などが申請を行うことになります。
手数料額の
計算方法は図の下に示したとおりですが、
法改正前は1申請で1名の所有者の確認を行っていたのに対し、
法改正後は1申請で複数名の所有者の確認をしなければならないことから、1
申請当たりの
手数料額は増額となりますが、建物全体としては減額となります。
次の19ページを御覧ください。
一段階目施行の(2)
計画認定申請手続の合理化について、御説明します。図は、
長期優良住宅の
認定申請を行う際の
手続フローを示したものです。左の図が
法改正前、右の図が
法改正後となっています。左側の
法改正前の図を御覧ください。一番上の囲み、申請者から3つの矢印を記載していますが、赤色の点線で囲われている部分が、
民間登録住宅性能評価機関で審査する部分、下段の青色の点線で囲われている部分が、
所管行政庁つまり区で審査する部分となっています。
長期優良住宅の認定は、
民間機関の審査を受けてから区に
認定申請をするものと、
民間機関を経ないで区に申請するものがあります。
一番左の矢印は、
民間機関での審査を経て区に認定を申請する場合です。
民間機関の
技術的審査を受けますと、適合していることを示す適合証が発行され、この適合証を
認定申請に添付します。この場合、区の審査は、適合証の
審査内容の再確認とその他の基準の一部の審査であり、内容に問題がなければ、区は
長期優良住宅の認定書を交付します。
真ん中の矢印は、先ほどと同様に
民間機関での審査を経て区に申請するものですが、こちらは
住宅性能表示制度を部分的に活用するものです。
住宅性能表示制度を活用すると
住宅性能評価書が発行されますが、先ほどの適合証を発行する場合の審査と比較して
民間機関の審査する項目が少ないため、
住宅性能評価書が
認定申請に添付された場合、その後の区の
審査項目が多くなります。
一番右の矢印は先ほどの2つは異なり、
民間機関での審査を経ないで区に認定の申請が行われるため、
長期優良住宅の
認定基準の全てを区が審査することになります。
以上の3つの場合について、区で審査する項目及び内容がそれぞれ異なることから、現行の
手数料条例では、それぞれ異なる
手数料を規定しています。
次に、右側の
法改正後の図を御覧ください。
法改正後は、
民間機関が審査する項目と区が審査する項目が整理され、左の矢印と真ん中の矢印について、
民間機関から発行される書類の名称は法律の規定により異なるものの、
審査項目及び内容については変わりがないものとなります。したがいまして、
民間機関が審査した後、これらの書類が
認定申請に添付される場合、区が審査する項目は同じになることから、左の矢印と真ん中の矢印については、
条例改正後の
手数料を同額といたします。
また、
法改正前は、
長期使用構造等の基準の一部を区が審査していましたが、
法改正後は区の
審査項目ではなくなり、全て
民間機関の
審査項目となります。この部分に関しては区の
審査業務量が減少するため、
手数料額の
減額要素となりますが、右図の青枠で示した区の
審査項目のうち、赤い文字で示した
災害リスクと記載した部分が
手数料額の
増額要素となります。
災害リスクについては、次のページで御説明します。
次の20ページを御覧ください。
一段階目施行の(3)
災害リスクの
認定基準化について御説明します。現在、
長期優良住宅の認定では、地震以外の
災害リスクは考慮されていませんが、今回の
法改正により、
認定基準に
自然災害による
被害発生の防止または軽減に配慮されたものであることが追加されます。現在、東京都から
情報提供を受けている内容としては、
土砂災害特別警戒区域、いわゆる
レッドゾーン内に該当する建築物については、
長期優良住宅の
認定対象から外す方向で調整していると聞いております。
以上が、今回の
街づくり推進事務手数料条例に関連する
法改正の概要となります。
続きまして、今回の
条例改正の内容について説明します。1ページの資料①にお戻りください。
サイドブックスでは2ページになります。
新旧対照表の上段が条例の改正案、下段が現行の条例となっており、
改正部分には傍線を引いております。そのうち文言や数値が変わっている部分については、分かりやすくなるよう赤字で示しています。
まず、別表一の五十六の項は、1ページから10ページにかけての非常に大きな枠になっており、
長期優良住宅建築等計画認定の申請に係る
手数料を規定しています。
次の2ページを御覧ください。先ほど御説明しましたとおり、
法改正後は、適合証が提出される場合と
住宅性能評価書または確認書が提出される場合で
民間機関が審査した内容が同じになり、その後の区の
審査内容もそれぞれの場合で変わりはなくなることから、現行の条例では
手数料の項目を分けていたものを、
条例改正後は1つの項にまとめます。こうしたことから、改正後は現行の条例の第2項を削除し、項をずらすため、赤字のとおり条文を変更します。
次の3ページを御覧ください。
法改正により、
認定申請は1
住戸当たりから1棟当たりに変更となるため、下段の現行の条文中、右側の
赤字部分の条文を削除いたします。
条例改正後は、建築物全体の
延べ面積に応じた
手数料を徴収します。
次に、同じ3ページの中ほど下段を御覧ください。(一)は新築の場合で、そのうち第1項は、
認定申請に適合証が添付される場合。ページ飛びまして、5ページの第2項は、
認定申請に
住宅性能評価書が添付される場合で、それぞれの項において、申請される建築物の
延べ面積に応じた
手数料を定めています。
法改正により、
民間機関の
審査項目と区の
審査項目が見直されたことに伴い、区の審査の所要時間が変わることから、
手数料額が変更となります。
変更内容は記載のとおりですが、先ほど御説明したとおり、
審査内容は増える部分と減る部分の両面があるため、結果として
手数料額は
端数処理の関係で変わらないか、もしくは小さな変更にとどまることになります。
5ページ下段の現行の条文第2項は、先ほど御説明したとおり改正後は削除となります。
ページ飛びまして7ページを御覧ください。上段の第2項、下段の第3項は、
民間機関が審査したことを示す
添付書類が
申請書類にない場合、つまり全て区で審査する場合の
手数料額です。この部分については、
法改正における
震災リスクの審査の追加などにより
手数料額が上昇しています。
手数料額の
変更内容につきましては、記載のとおりです。
続く8ページの(二)については増改築を行う場合で、そのうち第1項は
認定申請に適合証が添付される場合、次の9ページの第2項は、第1項以外の場合。つまり
民間機関が審査を行ったことを示す書類がなく、全て区が審査し認定する場合の規定をしています。それぞれ申請される建築物の
延べ面積に応じて
手数料額を定めており、
変更内容は記載のとおりです。
なお、
住宅性能評価制度は増築の場合には適用できないため、
認定申請に
住宅性能評価書が添付される場合の
手数料は定めていません。
次の10ページの左側の五十七の項になります。五十七の項は、当初申請から計画を変更する場合の
申請手数料で、変更により床面積が増加する場合は
増加面積、住宅の仕様など内容を変更する場合は、変更に係る床面積に2分の1を乗じた面積に対応した
手数料額とする規定となっています。
ページ飛びまして12ページ、
サイドブックスでは13ページになります。このページの左側、五十八の項及び次の13ページの左側、五十九の項、こちらは、譲渡人の決定や地位の承継に関する
承認申請の
手数料額となっており、主に所有者の
変更手続の際に必要となります。
法改正の概要で御説明したとおり、
申請単位が1
住戸当たりから1棟当たりに変更となります。
手数料額の
変更内容は記載のとおりです。
新旧対照表についての説明は以上です。
ページが飛びまして21ページの資料③を御覧ください。
サイドブックスでは22ページになります。資料③は、
条例改正部分の
手数料額算定の内訳を説明した資料となります。
申請手数料は人件費及び物件費により構成されております。人件費は、各
申請内容に応じて、
書類審査などに要する標準的な時間を設定し、それに時間単価を掛けたものです。物件費は、消耗品のほか通信費、
印刷製本費により構成されています。内容については、次の22ページから28ページに記載のとおりです。詳細の説明は省略いたします。
29ページから始まる
資料④、資料⑤、資料⑥につきましては、それぞれ
法改正の内容を示した官報、一
段階目の施行日を定める政令、
法改正の
新旧対照表となっておりますが、これまでの
説明内容と重複するため、説明は省略いたします。
最後に、条例の施行についてです。ページを戻りまして14ページ、
サイドブックスでは15ページになります。資料①の左側を御覧ください。付則において、この条例は、令和4年2月20日から施行すると定めております。
以上、甚だ簡単ではございますが、
審議事項(1)「議案第85号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
○
委員長(土屋準君)
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言願います。
○委員(
玉木まこと君)
法改正によって
手数料が変わるということですが、
マンションの
管理組合や
管理会社が取りまとめていることが多いと思いますが、ケースによっては、個人の場合は
手数料がなくなったり、手間がかかったり。改定のはざまでいろいろと分からないことも出てくるのかなと思うので、その辺の周知、また、今後二
段階目の改定もあるということなので、その辺りもしっかりと周知していただきたいと思います。
1点質問です。
災害リスクが新たに設けられることについてです。東京都の方針では、
土砂災害特別警戒区域、
レッドゾーンについては、
長期優良住宅と認めないという話です。
土砂災害というのはいろいろと港区内でもあると思いますが、不利益とまでは言わないのか分かりませんけれども、認めないという方針が出るというのがあまり記憶にないのですが、認めないといったものは、これまでもこういう決め方というものがあったのかどうか。こういう事例がほかにもあるのかどうかというのは分かりますでしょうか。
○
建築課長(冨永純君) これまで他の
法令手続等でそういった事例があるかということにつきましては、全てのケースを我々の方で確認しているわけではございませんけれども、あまり例がないとは思っています。
長期優良住宅につきましては、認定を受けますと様々な
メリットがございます。そうした中で、一方で
災害リスクについては考慮しなければいけないと。例えば今回
レッドゾーンという崖関係のリスク、それから実際には浸水といったリスクが様々考えられるわけですが、やはり
メリットを享受できるかどうかという部分については、あまり制限を多くしてしまうと、そういった
メリットが受けられなくなるというところのバランスを加味しながら、今回
レッドゾーンに入ったものについては認定しないという方向で進んでいると聞いております。
○委員(
玉木まこと君) 安全側に立つという東京都の考えも分かるのですが、区民にとっては、そういう方針が出されると、今
メリットという話がありましたが、得られない方も出てくるのかなと思うので、対象者については区としても把握していただいて、この
法改正に伴ってそういう問合せなども今後あると思いますので、丁寧に対応していただきたいなと思います。その辺りはいかがでしょう。
○
建築課長(冨永純君) 今回の
法改正につきましては、しっかりと事前の周知を行うとともに、問合せに対して適切に受け答えができるように準備をしてまいります。
○委員(
近藤まさ子君) 今の
災害リスクの
認定基準についてなのですが、実際に
レッドゾーンに建築されている住宅で
長期優良住宅に認定されているものは、現在、港区にあるのですか。
○
建築課長(冨永純君)
長期優良住宅の認定に関しましては、これまで港区内で13年間で200件ほどの認定をしております。その中で、この
土砂災害特別警戒区域、
レッドゾーンに含まれている物件があるかどうかにつきましては、今の段階では把握ができておりません。すみません。
○委員(
近藤まさ子君) では、もしあるとして、認定されてもまた数年で更新されると思いますが、この
災害リスクが
認定基準化されると、それまで認定されていたものが、もう今度の更新からは認定されないという考え方になるということでしょうか。
○
建築課長(冨永純君) 今回の
法改正に際しまして、既に認定したものが認定されないということはございません。認定されたものについては、そのまま認定されたものとして取り扱うということになります。
○委員(
近藤まさ子君)
レッドゾーンに建っているものも認定され続けるという解釈でよろしいですか。
○
建築課長(冨永純君) 近藤委員おっしゃるとおりでございます。
○委員(
風見利男君) 少し初歩的なことで申し訳ないのですが、住宅の
品質確保の促進等に関する法律に基づいて適合証を発行する。あるいは、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づいて認定証を交付すると。具体的に、例えば品確法の場合は、こういうことをやれば適合の判定をする。
長期優良住宅法の場合も、こういうことを工夫すれば認定されるという項目が幾つかあるわけでしょう。それに適合するかどうかという判断をする。そこを少し簡単に説明してもらえるとありがたいなと。
○
建築課長(冨永純君) まず、
長期優良住宅の認定を受ける際の基準です。住宅の建物に関しまして
劣化対策、こちらは、
建物躯体が劣化しないような状況になっているかどうか。そのほか耐震性、
維持管理・更新の容易性、これはどれだけ
維持管理がやりやすいかというものです。それから可変性、これは建物内の間取りが変更しやすいかどうか。さらに
バリアフリー性、
省エネルギー性、
居住環境、住戸の面積、そして建物が建った後の
維持保全計画、こういった部分を確認する形になります。
一方で、
住宅性能表示制度につきましても同じような
チェック項目がございますが、中にはこの
長期優良住宅の基準に満たない形で
表示制度の表示をする場合がございます。その場合につきましては、その基準に達しているかどうかについて区の方で審査して、足りていれば認定証を発行するという手続の段取りになってございます。
○委員(
風見利男君)
先ほど国の基準に基づいてと話があったのですが、もうそういうソフトができていて、それを利用して区で審査するのですか。区が全部審査する場合、そういう国のソフトに基づいて、出された申請を入れていくと、適合性があるかどうかという判定が出るような仕組みになっているのですか。
○
建築課長(冨永純君) 適合のチェックにつきましては、ソフトで自動的にというよりは、図面を見ながらの審査という形になります。審査の際はチェックリスト等を添付していただいて、
チェック項目について一目で分かるような形で申請していただくという形になります。
○委員(
風見利男君) 先ほど近藤委員の質問に対し、港区の実績が13年間で200件ぐらいということでした。大体これを見ていると個別の住宅が多いと思いますが、先ほどの説明だと
マンションなども対象になっているようですが、実際に
マンションが適合になった例というのは、港区にあるのですか。
○
建築課長(冨永純君) 13年間で、共同住宅について認定したものが1棟。それから長屋という形式で認定したものが1棟という形になっております。
○委員(
風見利男君)
マンションだと、先ほど言ったみんなが一緒にやるということになると、なかなか合意形成が難しいということなのですかね。一戸一戸でやる場合は、個別の住宅という判断になるのですか。その辺はいかがでしょうか。
○
建築課長(冨永純君) 共同住宅の方がなかなか認定件数が伸びないというところについては、様々理由があると推測しております。先ほど風見委員おっしゃったとおり、各
住戸ごとに申請しなければいけないという部分につきましても、なかなかハードルが高いということもございますし、認定をする際には、構造規定、それから
劣化対策等々、かなり建物のグレードを上げていかなければいけないと。そうなりますと、建物の販売価格にそれらを上乗せしていくということになりますので、なかなか
マンション開発業者が
マンション自体を売りづらくなるという背景もあるかと思います。
さらには、居住されている方に、その後の
維持管理に関する報告の提出が義務づけられてきます。そういった意味では販売した後、居住者が手続を行わなければいけなくなるというハードルもありまして、なかなか伸びていかないということが考えられるかと思います。
○委員(
風見利男君) 先ほどの御説明では、施行が令和4年2月20日ですか。これは法律の施行の関係があるのですか。普通だと4月1日からという、切りがいい日付になるのですが、2月20日というと少し中途半端な時期です。法律が施行されて半年以内とか何とかという取決めがあって、こういう日にちになっているのですか。
○
建築課長(冨永純君) 今回の
手数料条例の施行日につきましては、法律一
段階目の施行日と合わせてございます。
○委員(
近藤まさ子君)
災害リスクですが、港区の場合は、
土砂災害特別警戒区域の
レッドゾーンだけが
災害リスクであるという認識でいいでしょうか。さっき浸水リスクについてもちらっとおっしゃっていたみたいですけれども。
○
建築課長(冨永純君) 今回、我々としましても、この
災害リスクにつきましては、東京都が考えている
土砂災害特別警戒区域内の認定をしないというところに合わせてございます。先ほどお話があったとおり、やはりリスクというものをあまりに評価し過ぎますと、今度は享受できる
メリットが受けられなくなるということもございます。我々としては、東京都に合わせていくという形で考えております。
○
委員長(土屋準君) よろしいですか。他にございませんでしょうか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決についてはいかがいたしましょうか。簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、簡易採決ということですので、「議案第85号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第85号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) 御異議なきものと認め、「議案第85号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
審議事項(2)「議案第86号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から
提案理由の説明を求めます。
○
土木管理課長(佐藤雅紀君) ただいま議題となりました
審議事項(2)「議案第86号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」につきまして、
補足説明をさせていただきます。本案につきましては、本年2月10日の当
委員会におきまして、(仮称)高輪三丁目
児童遊園の基本設計について御報告の後、実施設計を経て、現在、工事を実施しており、間もなく工事が完了し
児童遊園として開設するに当たり、
港区立児童遊園条例の一部を改正するものでございます。
本日付当
委員会資料№2を御覧いただきたいと思います。資料は、1ページから3ページがそれぞれ資料①から資料③となっております。
3ページ、
サイドブックスでは4分の4ページの資料③の
児童遊園概要図を御覧いただければと思います。右下の案内図がございますが、こちらに赤色の四角にハッチをかけている箇所、案内図左下の都営浅草線高輪台駅から北に300メートルほどの位置にございますのが、本件
児童遊園でございます。
本件
児童遊園の設置の経緯でございます。高輪三丁目地区周辺においては、歩いて行ける範囲内に公園等が配置されていない、いわゆる公園不足地域であるということが課題となってございました。その一方で、地元の皆様からは、当時国家公務員共済組合連合会所有で更地となっていた本件土地を高輪台遊び場の代替として区が取得できないかといったお問合せもいただいておりました。そこで、区は、公園不足の地域を解消するとともに、都市計画道路環状第4号線整備事業に伴い廃止となる予定の高輪台遊び場の代替施設として整備するため、本件土地を取得し、
児童遊園を新たに設置することといたしました。
1ページ、
サイドブックスでは4分の2ページの資料①を御覧いただきたいと思います。
項番1の
改正内容でございます。
港区立児童遊園条例の第二条関係の別表中に西町つなぐ
児童遊園に関する項目を追加するものでございます。なお、
児童遊園の名称についてですが、近隣の町会・自治会に区から5案ほどの名称案を提示し、御意見を伺い、賛同を得た名称としております。
項番2の改正理由でございます。令和2年3月に国家公務員共済組合連合会から取得した土地において、西町つなぐ
児童遊園を新たに設置するものでございます。
項番3、
施行期日でございます。
施行期日は区規則で定める日からといたしまして、令和3年12月28日を予定しております。
2ページ、
サイドブックスでは4分の3ページの資料②を御覧いただきたいと思います。別表の
新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行条例となっております。上段の改正案のとおり、現行の別表の泉岳寺前
児童遊園と高輪南町
児童遊園の間に、西町つなぐ
児童遊園に関する項を追加いたします。
再度3ページ、
サイドブックスでは4分の4ページの資料③を御覧いただきたいと思います。こちらは先ほど現場を御覧いただきました
児童遊園の概要図となります。面積は452.81平方メートルです。図面の上側が北になっております。北側と東側の2面が区道に面しており、北側の寸法が約27メートル、東側が約17.2メートルで、右下と左上の高低差が1.4メートルほどございまして、図面の右の下側が高くなっております。
児童遊園の主な施設といたしましては、左側中央にトイレと、中央の下側に足洗いつきの水飲み場がございます。高低差を解消するための手すりつきの園路と、右下側に斜面を利用した滑り台。また、防犯カメラつきの公園灯が右下とトイレの前に各1基。ソーラー灯が中央の上側に1基ございます。ベンチは、水飲みの横のパーゴラの下と右下の階段の横と中央平場の樹木の下にスツールが5基ございます。左下側には深さ20センチメートルの小規模の池と、トイレ前には黒板と同じ材質のお絵描き板がございます。そしてマンホールトイレがトイレの横に1か所と、かまどベンチをパーゴラの横に1か所設置してございます。
以上が
児童遊園の概要となります。
甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
○
委員長(土屋準君)
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いします。
○委員(うかい雅彦君) この用地につきましては、西町自治会の前の町会長から御相談いただきました。更地になっているので、ぜひ区は取得して地域のために役立つものにしていただきたいということでした。普通の国有地と違って、取得されるのにも相当御苦労なさったことと思います。感謝申し上げます。
また、この西町自治会というのが、先ほどの高輪台遊び場で毎年、盆踊りを開いていらっしゃって、太鼓をたたくのにも、大人が子どもにしっかりと町会の会館で教えて、それを伝統につないでいっている。ほかの町会に比べたら、30代、40代の割と若い世代の方々が参加している、非常にいい状況の町会なのです。その中で盆踊りもできるようにしてもらいたいとか、この前アドプトを行いたいという御要望が区の方にあったと思いますが、そういったこともきちんと取り入れていただいていることには非常に感謝申し上げます。
そういう若い方々も参加している公園づくりの中で、多分これからも何かいろいろな御意見等が上がってくるのではないかと思いますが、やはり地域で公園を育てていくというのか、つくり上げていくという意味では、いろいろな意見や何かにも、これからもぜひ対応していただきたいと思います。そこら辺いかがでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 西町つなぐ
児童遊園につきましては、懇談会で地域の方々の御意見を基につくり上げてきました。開園後も、地域の方々の御意見に耳を傾けながらよりよいものに、適宜改修していくなり対応していきたいと考えております。
○委員(
玉木まこと君) 2月でしたか、当
委員会に報告があって、そのときもいろいろと設計や公園の整備について質問させていただきました。資料要求もしましたけれども、その内容から、最終的に設計案がどのようになったのかというのを確認したいのですが。
そのときもスロープの話をさせていただきました。斜面をもっと子どもたちが駆け回れるような仕様にできないものだろうかというものでした。そのとき、東京都福祉のまちづくり条例の関係で、手すりや、車椅子が落下しないように段差をつけなければいけないというお話を伺いました。その後に横川省三記念公園のスロープの話などもあったので、もう少し斜面を生かした整備というのはできないのかと思ったのですが、その辺りのお考えというのを改めて確認させてもらえればと思います。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 本日、現地を御覧いただいたとおり、高低差が1.4メートル以上ございます。東京都福祉のまちづくり条例に基づき、スロープをつけまして、手すり等も設置しております。車椅子の方、ベビーカーの方、誰でも安心して利用できるように整えている最中でございます。平場から斜面地まで芝生を植えていきます。今回、斜面地を利用した滑り台、ステップ等も設置しておりますけれども、この図ですと滑り台の階段のところに、仕上げの部分で斜面地にくぼみ等をつけながら、子どもたちが活用できるように最後の仕上げで工夫してまいりたいと考えております。
○委員(
玉木まこと君) ありがとうございます。あまり遊具がなく広々していて、築山などもあって、駆け回らせたいような公園だと思います。もちろん安全第一というのは区の方針だというのは理解していますが、せっかくなので斜面を生かしてやってもらえたいと思います。
あと、時計の設置について質問したと思います。懇談会の中で特に要望もなかったという話でしたが、
児童遊園を整備するに当たって、時計を必ず設置しなければいけないのか、区としてどういう方針を考えているのか、教えていただけたらと思います。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 時計につきましては、必ずつけるというものではありません。ただ、今回、懇談会の中で特段御意見がなかったということで、設置は見合せたという経緯でございます。
○委員(
玉木まこと君) 町なかの時計も、遅れていて、目隠しして使えませんよという状態のものもあります。
維持管理の面でやはり非常に苦労も多いのかなとは思いますが、町なかに時計があるというのも一つの大事なことと思っていて、子どもたちにとっては一つの生活リズムというところでもあるのかなと思います。今回かなり小さな
児童遊園ではありますので、その辺の
維持管理とのバランスだとは思います。
児童遊園の中での時計の在り方というところは、今後、新たな公園かどうか分かりませんが、時計というものが必要かどうかは、ぜひ区の方でしっかりと責任を持った形で判断していただきたいと思います。よろしくお願いします。これは要望です。
最後に、私はこの辺りの地域の事情がよく分かっていないのですが、西町自治会まちづくり勉強会という活動の紹介のチラシを見たことがあるのですが、今回この
児童遊園整備に当たっては、そういう勉強会と情報共有をされているのかどうかということを、もしあれば教えていただけますでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 今回は、懇談会ということで地域の方々、西町自治会の方、それから区立高輪台小学校のPTAの代表の方あるいは保育園の代表の方等10名の方々に御参加いただいて、整備内容を決めていったということでございます。
○委員(榎本あゆみ君) まず、ここができたときに幾つぐらいの保育園の園児たちがこの
児童遊園を使う予定なのか。園数と保育園名を教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 今のところ3園の保育園が予定されています。園名としましては、さくらさくみらい高輪保育園、愛星保育園、えほんのもり白金台保育園の3園でございます。
○委員(榎本あゆみ君) 高輪台遊び場がなくなったときに、そこを使っていた保育園の方たちでこの西町つなぐ
児童遊園に来る保育園はありそうですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 現在、この3園の保育園の利用を想定しております。
○委員(榎本あゆみ君) では、高輪台遊び場がなくなることによって、そんなに変化はなさそうだということですね。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) そのとおりでございます。
○委員(榎本あゆみ君) 分かりました。
これ、全面が芝生になっているかと思います。視察のときも少しお話しさせていただきましたが、私が知っている区内の芝生の公園で、芝生が非常にきれいなところはそんなにすぐに思い浮かびません。結構土が出てきてしまったり、きれいさを保つためにやはり養生期間があります。そんなに広くない
児童遊園だと思いますが、ここを半分囲ってしまって使えない状態になると、3園の子どもたちが来たときに、この広さで大丈夫なのか少し心配です。芝生の管理とか、そこら辺は何かもう計画があると思いますが、教えていただけますか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 懇談会の中で、まず土ぼこりが上がらないようにしてほしいこと。そして、園児の方々が芝生をはだしで歩きたいという御要望があって、今回天然芝を植えさせていただきました。天然芝は、やはり養生というものは必要でございます。1年間のサイクルですと、冬場は芝自体が冬眠してしまいます。春先になって芽が吹いてきて、また根づいてくるというサイクルを繰り返していきます。
ですので、春から夏にかけて、3週間程度は養生期間が必要となります。ただ、面積も
児童遊園は限られていますので、園児たちが遊べる範囲を確保しながら、部分部分で養生していきながら、常に開放していきたいと考えております。
○委員(榎本あゆみ君) 分かりました。
ここは、子どもたちが遊べる遊具も滑り台しかありません。それに比べて高輪台遊び場の方は、ブランコや鉄棒もあったり、ロッキングもあり、それに比べると非常に遊具が少ない。子どもたちにとっては、ここに来ても何したらいいのだろうかと。砂場もないですし。楽しさがあまり私には見えませんでした。それでなおかつ遊べる部分が狭くなってしまうと、連れて行く保育士たちも、ここで何に時間を使っていいのだろうとなってしまうと思います。なるべく常に開放できるようにしていただきたいと思います。
例えば芝浦公園とかを見ていただいたらいいと思いますが、もう全く芝がない状態です。緑のプラスチックが全面に出てきてしまった状態になっている公園もありますので、運用しながら、子どもたちにとっていい環境をぜひつくっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○委員(
風見利男君) 私は、天然芝の公園、
児童遊園というのが本当にいいと思うのです。子どもたちがはだしで遊べるという。私は教育
委員会にもう何度も提案しているのですが、今、芝が物すごく発達していて、冬場でも枯れない芝というのがあるわけです。それと高麗芝を交ぜるというのが、もう世界の常識になっているのです。ですから、やはりそういう先進的な取組を生かしていくという。確かに養生期間というのが必要なときもありますけれども、なるべく養生しなくてもいいような芝を交ぜるというのも、ぜひ工夫してもらいたいと思います。
本当に今の技術を生かせば、立派な芝ができると思います。これを人工芝にしたら、とんでもない環境汚染にもつながるし、子どもたちにとってもよくないわけです。私は天然芝は大歓迎だと思います。
管理のことと、どういう芝を植えたら丈夫で長もちするのかというのもぜひ研究していただいて、それを取り入れてもらいたいということはぜひお願いしておきたいと思います。いいですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 今回、芝生の方は日本芝、いわゆる高麗芝でございます。確かに冬、枯れたような状態になり、また春先に芽吹いてくるというサイクルでございます。冬場も青々とさせるためには、オーバーシード方法といいまして、秋口に西洋芝の種をまくというやり方があります。風見委員御指摘のように、冬場も青々とする工法があるのは事実でございます。管理をしながら、どういった状態が一番いいのかというのは、引き続き検討させていただきたいと思います。
○委員(
風見利男君) ぜひお願いしたいと思います。
マンホールトイレとかまどベンチがあります。マンホールトイレは、カバーをしたりいろいろやらなくてはいけない。このグレーのところが倉庫なのかどうか少し分かりませんが、そうなっているのかということと、あと、かまどベンチを使うときに開ける鍵がなかなか大変だということが今まで議会でもいろいろ取り上げられています。その辺は簡単に開けられるようになっているのですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 地元の西町自治会の方々と御相談しまして、図面で言うところの左のグレーのところに防災倉庫を置いて、そこの中にかまどベンチの鍵、それからマンホールトイレのテント等を置くということでございます。
○委員(
風見利男君) では、簡単にセットできる、使えるということでいいわけですね。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) はい。最初、使い方の練習等は必要かと思いますが、使えるようになってございます。
○委員(
風見利男君) これは港区で最新の
児童遊園になるわけです。トイレが洗浄機つきの便座ではなくて、普通の便座なのです。洗浄機つきという話というのはなかったのですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 今回、懇談会で白金
児童遊園等を参考にトイレを造ってほしいということで、特に洗浄機つきという御意見はなかったものでございます。
○委員(
風見利男君) でも、これからの公園づくりのある意味スタートラインに立つわけです。その辺、住民から声がなかったからそうしなかったのだというので済むのかどうかです。これからの時代、そういう流れになっていくのではないかと思います。今からでも工夫すれば間に合うのではないかと思うので、ぜひ内部で検討していただく。あるいは、利用する地域の方々の声も聞いて、改善できるのであれば、ぜひ今のうちに改善していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 大変貴重な御意見、ありがとうございます。現時点で、もう設置している状況でございます。今後、改修の際には、そういった御意見等も踏まえて、洗浄機つきのものを設置するよう、検討してまいります。
○委員(
風見利男君) だって、まだ使っていないわけです。今やらなかったら、改修のときなどといったら何十年先になってしまうか分からないわけです。ぜひ早急に検討していただきたい。これ、お願いしておきたいと思います。
それと、高輪台遊び場というのは、もうなくしてしまうということなのですか。まだ何年かは使えるという見通しなのですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 当然、今回の西町つなぐ
児童遊園と併用して、使える限り使うということを東京都に要望しております。
○委員(
風見利男君) 環状第4号線が正式に通るまでは邪魔にならないわけですよね。
○
土木課長(杉谷章二君) 高輪台遊び場でございますが、環状第4号線の事業の進捗によりまして、返還しなければいけない状況でございます。現在、具体的な話は東京都から来ておりません。これまで地元の皆さんに利用していただいていることを考えますと、できる限り
児童遊園を使えるように引き続き東京都に要請して、調整してまいりたいと考えてございます。
○委員(
風見利男君) 環状第4号線をめぐる請願が出たときに、前任の副区長が、最後の1人が納得した後に区の方向を出しますと答弁しました。その立場は当然堅持しているということでいいわけですよね。
○
土木課長(杉谷章二君) そのスタンスは変わってございません。
○委員(
風見利男君) ぜひお願いしたい。
これは高輪地区総合支所のどこが担当しているのか分かりませんが、今回、芝信用金庫が土地を無償で提供してくれるということで、遊び場をつくるという補正予算が組まれています。これは高輪地区総合支所のどこが管轄なのですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 現時点では、保育政策課が所管課と聞いております。
○委員(
風見利男君) そうすると、高輪地区総合支所とは全然関係ない部署で進んでいるということになってしまうわけですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 情報は共有させていただいているという状況でございます。
○委員(
風見利男君) 同じ高輪地区総合支所の管内で、今度の遊び場は人工芝なのです。本当にいいのか。今、海洋プラスチックが大問題になっているわけで、環境によくないことを区がやっていいのかということが問われています。高輪地区総合支所だと思ったら違うわけですね。そういう意見が
建設常任委員会でもありましたということで、ぜひお伝えいただきたい。それはよろしいですか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 担当所管課にお伝えしてまいります。
○委員(
近藤まさ子君) すみません。トイレの件で、誰でもトイレなのですが、たしか小さなお子さんが入れるように子ども用の便座が上に取り付けてあったと思います。洗浄機つきのトイレでも子ども用の便座は取付け可能なのですか。
先ほど風見委員の御質問に対し、改修工事の際には洗浄機つきのトイレを検討するということでしたが、やはり小さな子どもが利用しやすいように子ども用便座が上についていたので、その辺は少し考慮していただければなと思ったのですが。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 同様に考慮させていただきます。
○
委員長(土屋準君) ほかに質問はございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決につきましては、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、「議案第86号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第86号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) 御異議なきものと認め、「議案第86号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
審議事項(3)「議案第87号 港区
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から
提案理由の説明を求めます。
○
建築課長(冨永純君) ただいま議題となりました
審議事項(3)「議案第87号 港区
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の
補足説明をさせていただきます。
本
日付建設常任委員会資料№3を御覧ください。
サイドブックスの資料は、資料①から④までを1つのファイルとしており、
ページ番号を表紙の次のページから通し番号としておりますので、タブレットで御覧の際は、資料の下に記載している
ページ番号を御確認いただければと思います。
表紙を1枚おめくりいただき、資料①は本議案に係る条例の
新旧対照表となっており、1ページから6ページまでです。7ページから19ページまでが資料②となっており、浜松町駅西口地区
地区計画について、港区の告示が示された公報、
地区計画の計画書、計画図及び街づくりの概要です。20ページから40ページまでが資料③となっており、品川駅周辺地区
地区計画について、東京都の告示が示された公報、
地区計画の計画書、計画図及び街づくりの概要です。41ページから50ページまでが資料④となっており、赤坂二・六丁目地区
地区計画について、港区の告示が示された公報、
地区計画の計画書、計画図及び街づくりの概要です。
それでは、説明に入ります。1ページの資料①、
サイドブックスでは2ページになります。条例の
新旧対照表を御覧ください。まず、本条例の目的について御説明いたします。建築基準法第68条の2では、
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域について、
地区計画の内容として定められたものを条例でその制限として定めることができるとしています。つまり、地区整備計画に定めた建築制限を条例に規定することで、建築確認申請における審査の対象とすることができます。今回の
条例改正は、都市計画変更された浜松町駅西口地区及び品川駅周辺地区の区域のうち、地区整備計画に変更のあった部分を条例に反映するとともに、新たに都市計画決定された赤坂二・六丁目地区の地区整備計画の区域及び制限を条例に追加するために行うものです。
1ページの別表第一は、条例を適用する地区整備計画の名称を示しています。上段が今回の改正案、下段が現行の条文となっており、
改正部分には傍線を引いております。初めに、浜松町駅西口地区地区整備計画について、名称は既に条例に記載されていますが、都市計画変更に伴い、変更であることを示す都市計画法の条文及び変更後の告示番号を記載しています。次に、品川駅周辺地区地区整備計画について、こちらも名称は既に条例に記載されていますが、都市計画変更に伴い、変更後の告示番号を記載しています。最後に、赤坂二・六丁目地区地区整備計画について、今回新たに地区整備計画が定められたことから、名称及び区域、告示番号等を新たに表に追加しております。
2ページを御覧ください。付則の部分で、この条例は公布の日から施行すると定めています。
3ページを御覧ください。3ページからは、別表第二として、各地区の具体的な制限の内容を記載しています。
初めに、浜松町駅西口地区について御説明いたします。資料のページが飛びますが、18ページ、
サイドブックスでは19ページの街づくりの概要を御覧ください。本資料は、令和3年9月1日の当
委員会において、概要を御説明させていただいた際に使用した資料を一部修正したものです。
資料左下の位置図を御覧ください。青色の一点鎖線で囲まれた範囲が、都市再生特別地区の区域、緑色及び紫色の一点鎖線で囲まれた範囲が、浜松町駅西口地区
地区計画の区域を示しています。
次の19ページを御覧ください。項番5、施設建築物の概要(予定)のうち、赤色で囲まれた部分が変更となった部分です。また、その下の断面イメージ図のとおり、国際水準の宿泊施設やJR浜松町駅南口ラチ外通路の再整備などが変更部分として記載されています。
続きまして、条例案に記載する主な事項を御説明します。ページを戻りまして3ページ、
サイドブックスでは4ページになります。別表第二、改正案を御覧ください。具体的な制限の内容を説明します。上から3段目が、建築してはならない建築物の欄になります。これまでは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に掲げる性風俗関連特殊営業のみを
地区計画で制限していましたが、今回の都市計画変更に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターを制限に加え、第5項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供するものを引き続き制限します。
浜松町駅西口地区に関する
変更内容の説明は以上になります。
次に、品川駅周辺地区について御説明いたします。度々資料が飛びますが、資料38ページ、
サイドブックスでは39ページになります。街づくりの概要を御覧ください。本資料は、令和3年9月1日の当
委員会において、概要を御説明させていただいた際に使用したものを一部修正したものです。
資料左下の位置図を御覧ください。赤の一点鎖線で囲まれた範囲が都市再生特別地区の区域、青色の一点鎖線で囲まれた範囲が品川駅周辺地区
地区計画の区域を示しています。資料右下の項番4、高輪築堤の保存に向けた計画変更に記載のとおり、建物位置の移動やデッキ形状の変更などが主な
変更内容となっています。
続きまして、条例案に記載する事項を御説明します。ページを戻しまして4ページ、
サイドブックスでは5ページになります。こちらを御覧ください。ページ右側、品川駅周辺地区地区整備計画の欄になります。具体的な制限の内容を説明します。上から3段目の建築してはならない建築物の欄では、区域一から区域四―一までの計画地区における制限を記載しており、一として、これまでは建築基準法別表第二(り)項に掲げるものの用途を建築してはならない建築物として規定していましたが、都市計画の変更に伴い、(ぬ)としています。これは建築基準法の改正に伴い、法別表第二の条項にずれが生じたため、今回の都市計画変更に合わせて項番を変更したものですが、規制の内容は変わっていません。具体的には、商業地域内において建築してはならない建築物の内容となっており、工場や危険物の貯蔵などが制限されます。
二についての変更はありません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に掲げるマージャン店、パチンコ店、ゲームセンター及び第5項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供するものを制限する内容になっています。
品川駅周辺地区に関する
変更内容の説明は以上になります。
続いて、赤坂二・六丁目地区について御説明いたします。ページが飛びますが、50ページ、
サイドブックスでは最後の51ページになります。街づくりの概要を御覧ください。本資料は、令和3年9月1日の当
委員会において、まちづくりの概要を御説明させていただいた際に使用したものを一部修正したものです。
資料左下の位置図を御覧ください。赤色の一点鎖線で囲まれ着色された範囲が、都市再生特別地区及び赤坂二・六丁目地区
地区計画の区域を示しています。この区域は、令和3年11月15日付で新たに都市計画決定され、地区整備計画が定められました。こうしたことから、
地区計画で定められた地区整備計画の内容に合わせて、本条例に制限の内容を記載します。
ここで、当地区の施設建築物の概要について、簡単に御説明します。資料中ほどの項番4、施設建築物の概要(予定)を御覧ください。計画されている建築物の
延べ面積は、東街区、約17万平方メートル、西街区、約4万平方メートル。合計で約21万平方メートルです。建築物の高さは、東街区230メートル、西街区110メートルです。主要用途は、東街区が事務所、店舗、産業支援施設、駐車場。西街区が劇場、ホール、宿泊施設、店舗、駐車場です。資料右上に計画建物の外観イメージを掲載しています。
続きまして、
地区計画の図書の内容に照らしながら、条例案に記載する事項を御説明します。ページを少し戻しまして45ページ、
サイドブックスでは46ページを御覧ください。こちらでは、地区整備計画の内容を示しています。このページ下段の左側に建築物に関する事項の欄があり、建築物等の用途の制限から、次の46ページまでが
地区計画で定められた具体的な制限の内容になります。このうち、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限の項目について、条例で規定します。
ページを戻しまして4ページ、
サイドブックスでは5ページを御覧ください。ページ左側に赤坂二・六丁目地区地区整備計画の欄を新たに追加しています。具体的な制限の内容を説明します。上から3段目の建築してはならない建築物の欄になります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター及び第5項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供するものを制限する内容になっています。
次に、上から8段目が壁面の位置の欄になります。
地区計画の計画図に示す壁面の位置の数値を超えないこととし、例外的に超えてもよいものを、ただし以降に記載しています。
赤坂二・六丁目地区に関する説明は以上になります。
最後に、この条例の施行については、冒頭で御説明したとおり、公布の日から施行すると定めております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案の
補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
○
委員長(土屋準君)
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いします。
○委員(
玉木まこと君) 新たに制定された赤坂二・六丁目地区に関して質問させていただきます。壁面の位置の制限のところで、計画図3があります。1号壁面に指定されていないところがあると思います。ここは広場が隣接するところだと思いますが、ここは指定がないというのは、どういう理由なのか教えていただけますでしょうか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 玉木委員から御指摘いただいたように、48ページ、計画図2を御覧になっていただきますと、広場3号が予定されています。ここは広場になりますので、あえて壁面の制限をかけていないということになります。
○委員(
玉木まこと君) 広場になることが予定されているから、建物は来ないということで、もう指定する必要はないということですね。分かりました。
壁面後退区域における工作物の設置の制限というところで、以前から、例えば「ちぃばす」のベンチの話が本件に関係するのか、自転車シェアリングのポートはどうなのかということで、少し私としてはチェックしているというか、気になっています。
今回、赤坂二・六丁目地区では、駐車場があるので出庫警報器というのがあって、最後に公益上必要なものについてはこの限りでないということなので、区として協力をお願いしたいような案件があった場合に、何か相談できる余地があるのかどうか、確認させてもらえますでしょうか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 玉木委員御指摘のとおりでございます。現段階では考えていないものの、ここで書いてある公益上必要なものということで、将来対応想定ということで書かせていただいております。
○委員(
玉木まこと君) ありがとうございます。
品川駅周辺地区のところには、オープンカフェの椅子や花壇、植栽というのが、それを除くという形で書かれています。特筆して抜き出しているものということでは、今回は地上機器と出庫警報器です。今回オープンカフェは、特に計画上ないと思いますが、今言ったような花壇、植栽、オープンカフェについては、何か話合いがあったのか。その辺りを詳しく教えていただけたらと思います。
○
開発指導課長(大森隆広君) 事業者の提案制度による規定の仕方ということでございます。玉木委員御指摘のにぎわいですとか、それに寄与するようなオープンカフェといったものは、全て建物の中に納めていくという基本的な考え方で、壁面の後退のただし書部分については、先ほど御説明させていただいた公益上必要なものということです。
また、今現在、A2出口付近に地下鉄の排気筒がございまして、そういったものをただし書の中に規定させていただいたということでございます。
○委員(
玉木まこと君) 分かりました。今後まちづくりが進んでいく中で、広場がどういう形で利用されるのか、地域の声が出てくるのか分からないと思います。アドプトという話が先ほど別の議案のところでありましたが、花壇、植栽など、広場の中で地域がやりたいといったところは、公益上という範囲で、ぜひ事業者とも協議していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○委員(
風見利男君) それぞれの地区の従前の容積率と、今回、改正によって容積率がどれぐらいアップになるのかということと、その理由を教えてもらえますか。
○
建築課長(冨永純君) まずは、容積率の従前と従後について御説明させていただきます。
まず、浜松町駅西口地区でございます。基準容積率、もともとの容積率が609%に対して、従後、計画の容積率が1,220%となってございます。品川駅周辺地区に関しましては、全体で指定容積率408%、に対して、地区全体で940%に緩和されております。赤坂二・六丁目地区につきましては、地区全体として従前の容積率は520%、計画後は地区全体で1,200%となります。
○
開発指導課長(大森隆広君) 2点目の容積アップの評価についてというところでございます。まず、浜松町駅西口地区でございます。これは都市再生特別地区という東京都の決定事項ということでございますので、東京都から容積評価の項目について確認したところというところで御回答させていただきます。
まず、浜松町駅西口地区につきましては2点ございます。観光拠点として、都市型MICE拠点の形成に資する都市基盤、また、都市機能の整備というところでございます。具体的には、浜松町エリアの交通結節点機能のさらなる強化。また、MICEの誘致に伴います国際水準の宿泊施設。また、旧芝離宮庭園の観光活用促進に向けた都市機能の整備。2点目の防災性向上という意味では、さらなる環境負荷の低減の一層の取組というところが広くなったりしたということでございます。
続きまして、赤坂二・六丁目地区でございます。こちらについても2点です。まずは、地下鉄駅を中心にまちの回遊性を高める都市基盤の強化ということで、駅・まち空間の整備、地下鉄駅前広場、また各所の広場、また歩道状空地などです。そして、道路1041号線の拡幅といったものが対象となっております。2点目は、国際競争力の強化に資するエンターテインメント産業の拠点としまして、エンターテインメント産業成長支援機能の整備、また劇場、またホールといったものが対象です。宿泊滞在機能の整備といったものが容積評価と聞いてございます。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 品川駅周辺地区につきましては、都市再生特別地区による容積率の最高限度の緩和を受けてございます。内容ですが、都市再生への貢献の評価といたしまして、1点目が、世界につながり、地域をつなぐエキマチ一体の都市基盤形成。2点目が、国際ビジネス交流拠点にふさわしい多様な都市機能の導入。3点目が、都市防災力強化とC40が掲げる先導的な環境都市づくり。以上の3点でございます。
○委員(
風見利男君) 要は、国で言っている国家戦略特区に基づいて、企業が一番活動しやすいまちをつくるという中身なのです。防災拠点とか、地下鉄との回遊性とかいろいろ理由は言っています。赤坂二・六丁目地区で言えば、今までの地下鉄の駅はもう狭いわけですし、ビルを新しく造る場合に回遊性を高めるのは当然のことですが、本当に一般区民との関係で言えば、なぜそんなに倍の容積率が許されるのかという点では非常に問題な計画だと。それは指摘しておきたいと思います。
今回、建物について規制を加えるということで、条例を改正するわけです。その中で非常に気になるのが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の関係です。浜松町駅西口地区と赤坂二・六丁目地区について言えば、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全部が適用になって、一番厳しい規制をしているわけですが、品川駅周辺地区で言うと、1号で言えばキャバクラは許される。2号で言えば、低照度飲食店だとか。3号で言えば、区画席飲食店はオーケーですよとなっているわけです。
当然これは事業者からの提案なのでしょうけれども、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律については、ほとんど一番厳しい規制でやっているわけです。なぜここだけ1号から3号まで許されるのかという点は、事業者から説明か何かは受けているのですか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 事業者からは、国際交流拠点として、海外からの来街者に向けたナイトタイムエコノミーへの対応を考える中で、当該第1号から第3号の導入可能性を現時点では否定し切れないということで、当該制限の除外をしているということを聞いてございます。
また、公序良俗を乱すような用途を検討しているものではないといったことも併せて聞いてございます。
○委員(
風見利男君) そうであれば、1号から3号までも同様禁止するのが一番いいわけですけれども。浜松町駅西口地区についても赤坂二・六丁目地区についても、ある意味海外との関係と。浜松町駅西口地区で言えば、わざわざ容積率アップをして、国際水準のホテルを造るというわけでしょう。交流拠点としては、品川駅よりもっと交流する場が必要だと私は思います。そうすると、品川駅周辺地区だけ突出してなぜそうなるのかというのは、非常に不思議なわけです。
事業者はそういう風紀を乱すようなことは考えていないというのであれば、やはり風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一番きつい規制に変えるというのが、私は一番いいのではないかと思います。その辺は事業者ともよく話をしていただいて、まだ改正する時期はいろいろあるわけで、ぜひそういう点で事業者に働きかけていただきたいと思いますが、いかがですか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 事業者からは、2024年まち開き時点だけでなく、将来にわたり今回のエリアにおけるニーズに対応するために、用途については幅を持たせておきたい考えと聞いてございます。
ただ、事業者に対しても、区として、風紀を乱すようなことのないように十分配慮するよう、働きかけをしてまいりたいと考えております。
○委員(
風見利男君) 将来を見据えてとなると、どうでも取れるわけです。今、話がありましたけれども、事業者にそういう全体の空気を乱すようなことがないように強くお願いしておきたいと思います。
○
委員長(土屋準君) ほかに質問等ございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、「議案第87号 港区
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第87号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) 御異議なきものと認め、「議案第87号 港区
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案とおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
審議事項(4)「請願元第13号
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる
港区立白金児童遊園敷地と
港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、今期継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
審議事項(5)「請願3第15号 港区赤坂7丁目計画に関する請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、今期継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
審議事項(6)「発案元第5号
街づくり行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
○委員(
風見利男君) 今日、席上に陳情が出されています。これを少し読むと、源流院の建物を建てるときに、増上寺の景観との関係でいろいろな働きかけがあって、高さをある程度制限して建てざるを得なかったという話があります。増上寺の景観を守る上でも、今クレッセントビルの後の建て替えが進んでいるわけですが、ある意味あの地域で今度は突出した高さのビルができるわけです。ぜひその辺をよく考えてもらいたいという中身、内容なのです。どんな動きになっているか、少し分かったら教えていただけますか。
○
建築課長(冨永純君) クレッセントビル跡地の建築計画につきましては、港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会を令和3年10月13日に実施しております。その際に、高さに関する御意見が出たということで、その後、事業者の方が個別の説明を実施したということを聞いてございます。その後、ほかの方々から、この高さに関する件について事業者の方に問合せ、もしくは申入れがあったという話は聞いてございません。
○
開発指導課長(大森隆広君) この計画における景観条例の手続について御説明したいと思います。10月ぐらいから、条例に基づく事前協議ということで相談を開始し、何回かのやり取り、また景観アドバイザーの御意見をいただいて、11月18日、景観条例に基づく事前協議が完了という状況になっております。
○委員(
風見利男君) それは、今の計画で問題がないという意味なのですか。
○
開発指導課長(大森隆広君) この地区は、2つの景観形成特別地区に指定されてございます。まず1つは大門通りの周辺景観形成特別地区、2つ目が芝公園周辺景観形成特別地区という2つの地区でございます。この2つの地区の中で基準がございます。その基準を一つ一つ追っていきながら計画を見て、計画の考え方について説明を受け、景観アドバイザーに御説明した中で、景観アドバイザーから助言をいただいて、それを事業者に協議として返して、その考え方の一定の答えが出てきたということで、協議が完了したということでございます。
○委員(
風見利男君) 協議が完成したというのは、区側から、こういう点で改善した方がいいのではないかという点も幾つかあるわけですか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 風見委員御指摘のとおりでございます。何点かこちらの方からも指導し、それを受け協議が完了ということでございます。
○委員(
風見利男君) そうすると、区の指導に基づいて改善したと。協議が調ったということは、そういうことでいいわけですか。区がこういう改善を求めて、それでやりますよということが、協議が調ったという意味なのですか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 景観基準につきましては定量的な規定ではなく、あくまでも定性的な考え方をお示ししています。その考え方に対して、設計者が、その基準に対して、こういう考え方に基づいて設計を行いましたというやり取りの中で協議が進められていくと。
ただ、今回、協議の中で、事前に景観について近隣の方から御意見をいただいていましたので、そういった情報が区に入っていましたから、景観基準とは少し離れたところも含めて、指導させていただいた点が何点かございます。
○委員(
風見利男君) 指導されたのはいいのですが、その結果、改善された部分があるという意味でいいわけですか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 全てではございませんが、何点か改善点が見られております。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) こちらの件については私も聞きたかったのですが、そもそもクレッセントハウスに関しては、インターネット上でありますけれども、存続を求める署名活動などが出て、今現在の所有者の事業者には提出されているとか。そういったお話についてはお耳に入ってらっしゃいますか。御存じですか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 議会でもそういった御意見があり、御質問されていたところをしっかり読み込んでおりましたし、そういった立場に立っての指導はしておるものの、ただ、景観条例の事前協議の範疇の中では、どうしても景観の基準の内容に沿って指導していく、誘導していくということになります。それ以上というところがなかなか指導が難しかったものですから、なるべくいろいろな観点、形で関連させながら、少し基準とは離れたところも含めて指導させていただいたというところです。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) すみません。順に何点か聞かせてください。区の手続がというよりは、多分この陳情者の方がおっしゃっているのは、現状ではやはり守り切れないような景観の歴史的な保全などを含めて、条例などをもう少し厳しくすることなどの御意見、陳情だと思います。
まず、先ほど私が申し上げたインターネットで区民を中心とした署名活動が行われて、短い期間で結構な署名が集まりました。これは多分、私や鈴木議員が議会で質問させていただいたよりは後になります。秋口の頃にされていて、もう今のお話を聞いていると、10月、11月の多分区とのお話が進んでいる段階だと思いますが、事業者からそういった御報告というか話は聞いてらっしゃいましたか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 景観条例の協議の中では、そういった動きがあるといったところについては、一切お話はなかったものと考えています。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) 恐らくそうだろうなと思います。保存を中心とする署名だったのですが、それ以降も、例えば増上寺から望んだときの外観などを合わせて、いろいろな申入れがされていたのではないかと思います。
先ほど、なぜ私がこの質問をしたのかというと、高さについては、紛争手続の通常の法律に基づいた近隣の説明会をされていて、そこでは一回、意見が出ています。次に個別の説明会を実施した後について、高さの話は言われていないという御説明が行政側からありました。確かに紛争手続条例については、高さなどに関しては近隣からは出ていないと思いますが、恐らくここで問題になっているのは、近隣の手続というだけではなくて、景観権的な、より不特定多数の方々の利益に資するといった見地からも検討してもらいたいと。
こちらの陳情を出してらっしゃる方は近隣の方なので、まさに紛争予防手続にも引っかかってくることだと思いますけれども、私が先ほど御紹介したインターネットのことであるとか、これから検討していただきたいのは、景観などに対する考え方だと思うのです。現在の考え方ですと、いわゆる景観条例やガイドラインに基づいて、一定のものを港区はかなりしっかりあると私は思っているのですが、ただ、それだけだと、今回足りないという御意見でこちらの陳情書が出されていると思っているのです。
まず、具体的にこのクレッセントビルなどの土地については知らない方もいらっしゃるし、区民の中でも知らない方がいると思いますが、高さについては、協議の結果、少しは低くなったのでしょうか。高さ自体は変わらないのですか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 景観基準の中で、高さについては、定量的なボーダーラインがあるわけでなく、地区の周辺の町並みに合った高さに配慮することと。高くなれば高くなったなりの配慮事項ということで、いろいろな形で多方面で高さに対する配慮ができるかと。そういうことかと思います。
ですから、あくまでも建物の高さの規定ということに関しては、建築基準法ですとか都市計画法といったところで規定をし、条例の景観の中では、あくまでも指導、誘導の範疇で指導しているという区分けになってございます。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) 私権の制限を伴うので、そういう意味では、条例をつくっても枠組みの設定しかできないという今の御説明は、そのとおりだとは思います。ただ、枠組みとはいっても、その枠組みをしっかり定めることによって周囲と調和を求めていく。特に増上寺のような歴史的な町並みを景観的にも保存するためにつくっているわけです。
現在進行形の設計計画については、いろいろと具体的に御指導いただいたと、今御説明がありました。例えばこういうところを具体的に指導したとか、景観計画は高さだけではなくて、実は色合いとかもっといろいろなことについても考慮事項に入ってくると思います。定量的、定性的というだけではなくて、何か具体的にこういうところの改善を求めて、事業者側でもこのように検討結果が出てきたといった具体例があれば、ぜひ教えてください。
○
開発指導課長(大森隆広君) 色についてでございます。計画の基壇部となる1階部分と屋上部分が、赤っぽい茶色といいますか、外壁を茶色に塗られていたというところで、近隣の方からも、見ようによっては赤色に見えるという御指摘もありました。景観基準の中では一定の基準を満たしていたものの、そういう懸念がされるということで、グレー、ベージュ系に変更してほしいと、私の方から指導させていただきました。
また、芝公園や増上寺から現地を見て、やはり前面の緑で全体が隠れるわけではないものですから、少し自然に配慮した外装のしつらえといったこと。前面の道路に面した接道の緑化を、もう少し量について計画していただきたい。あと、景観とは違うのですが、窓を小さくできないかとか、見えないようにフィルムを貼るとか。そういったことも少し幅広くといいますか、お願いといいますか。そのようなことも指導、要望してございます。
事前協議の中では、そういう経緯を踏んできたということでございます。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) すみません。最後に1点だけ。
いろいろ具体的にしていただいたということは分かりますが、1点だけ教えてください。ここは届出が緩和された地域になりますか。景観のガイドラインが変わっていると思いますが、商業地の高さ、例えば25メートル以下というようなところでも、それまではこういった歴史地区については、建築の高さに関係なく全て届出が求められていたのが、数年前の改正で、その届出が一定のものになるかどうかと、これ、緩和された地域になるのでしょうか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 平成21年に港区景観条例が制定されまして、平成27年に特別景観地区ということで範囲を広げました。この地区については、大門通りの周辺景観形成地区にということですが、区道から30メートルに敷地が若干入るということなので、通りに面していないものですから、商業地域の規定にかかって、25メートルまたは
延べ面積3,000平米。これが届出の対象、協議の対象となっております。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) 緩和されている地域ということ。緩和されて、だから対象になっているのですか。
○
開発指導課長(大森隆広君) 大門通りに面する敷地については、すべからく全部規模に関係なく対象となりますが、この場所が大門通りに接していないものですから、大門通りの30メートルの範囲の中にかかっているということで協議の対象ということで、緩和の対象になったわけではありません。景観形成地区に2つの考え方があるものですから、その一方、接していないけれども、30メートル以内の建物という方で届出の対象ということでございます。
○委員(井筒宣弘君) 風見委員と僕は昭和62年から議員をやっているけれども、この源流院は、その前に建てたのです。そのときに、港区議会の先輩たちが低くしなさいと。言われて源流院は低くした。だから、今これはできないだろうかということが原点なのです。
あの人は、実は芝中学校、僕の後輩であって麻布へ行っていたのだけれども。いろいろ話をして、請願を出しても無理ですよと。請願を出せ出せなどと言う議員はいるけれども、出しても無理なものだ。だけど、これだけの意見を言われたということは、すばらしいことだと思う。開発指導課としては知っているだろうから、その辺を熟慮してください。
(「終わろう」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、本日継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 議案等の審査が終了しましたので、明日11月30日とあさって12月1日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、あした11月30日とあさって12月1日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) そのほか、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本日の
委員会を開会いたします。
午後 4時24分 閉会...