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  1. 港区議会 2021-11-26
    令和3年第4回定例会-11月26日-13号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和3年第4回定例会-11月26日-13号令和3年第4回定例会  令和三年 港区議会議事速記録 第十三号(第四回定例会)   令和三年十一月二十六日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  マック 赤 坂 君      二  番  玉 木 まこと 君       三  番  石 渡 ゆきこ 君      四  番  榎 本 あゆみ 君       五  番  なかね  大  君      六  番  黒崎 ゆういち 君       七  番  小 倉 りえこ 君      八  番  赤 坂 大 輔 君       九  番  琴 尾 みさと 君      十  番  山野井 つよし 君       十 一番  兵 藤 ゆうこ 君      十 二番  横 尾 俊 成 君       十 三番  丸山 たかのり 君      十 四番  やなざわ 亜紀 君       十 五番  鈴 木 たかや 君      十 六番  土 屋  準  君       十 七番  福 島 宏 子 君      十 八番  榎 本  茂  君       十 九番  清 家 あ い 君      二 十番  杉 浦 のりお 君       二十一番  なかまえ 由紀 君      二十二番  池 田 たけし 君       二十三番  ゆうき くみこ 君      二十四番  二 島 豊 司 君       二十五番  池 田 こうじ 君      二十六番  熊 田 ちづ子 君       二十七番  風 見 利 男 君      二十八番  阿 部 浩 子 君
          二十九番  七 戸 じゅん 君      三 十番  近 藤 まさ子 君       三十一番  杉本 とよひろ 君      三十二番  清 原 和 幸 君       三十三番  うかい 雅 彦 君      三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員 なし     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        青 木 康 平 君       同 教  育  長        浦 田 幹 男 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                岩 崎 雄 一 君    同                冨 田 慎 二 君         街づくり事業担当部長兼務                  街づくり支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                中 島 博 子 君    同                山 本 睦 美 君         子ども家庭支援部長兼務                   産業・地域振興支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長                   保健福祉支援部長       同                長谷川 浩 義 君    同                有 賀 謙 二 君         環境リサイクル支援部長兼務                 新型コロナウイルスワクチン接種担当部長兼務       同 児童相談所長         田 崎 みどり 君    同 企画経営部長         大 澤 鉄 也 君       同 用地・施設活用担当部長    坂 本  徹  君    同 防災危機管理室長       西 川 克 介 君                                       会計管理者       同 総 務 部 長        新 宮 弘 章 君    同                森   信 二 君                                       会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局教育推進部長 星 川 邦 昭 君    同 教育委員会事務局学校教育部長 湯 川 康 生 君       同 選挙管理委員会委員長     島 田 幸 雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          佐 藤 雅 志 君    事務局次長            鈴 木 康 司 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和三年第四回港区議会定例会議事日程          令和三年十一月二十六日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        黒崎 ゆういち 議員(自民党議員団)        兵 藤 ゆうこ 議員(みなと政策会議)        なかね  大  議員(公明党議員団)        風 見 利 男 議員(共産党議員団)        琴 尾 みさと 議員(都民ファーストの会)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  議 案 第八十三号 港区個人情報保護条例及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第 四  議 案 第八十四号 港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 日程第 五  議 案 第八十五号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第八十六号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第八十七号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第八十八号 令和三年度港区一般会計補正予算(第五号) 日程第 九  議 案 第八十九号 令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 日程第 十  議 案 第九 十号 物品の購入について(港区立産業振興センター什器等) 日程第十 一 議 案 第九十一号 物品の購入について(港区立産業振興センター等デジタルサイネージ用機器) 日程第十 二 議 案 第九十二号 物品の購入について(港区立産業振興センター3Dプリンター等) 日程第十 三 議 案 第九十三号 物品の購入について(港区立三田図書館什器等) 日程第十 四 議 案 第九十四号 指定管理者の指定について(港区立大平台みなと荘) 日程第十 五 議 案 第九十五号 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に関する協議について 日程第十 六 議 案 第九十六号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第九十七号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第九十八号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第九十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二 十 議 案 第 百 号 令和三年度港区一般会計補正予算(第六号) 日程第二十一 議 案 第百 一号 令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第三号) 日程第二十二 議 案 第百 二号 令和三年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) 日程第二十三 議 案 第百 三号 令和三年度港区介護保険会計補正予算(第三号)             ───────────────────────────       令和三年第四回港区議会定例会追加日程          令和三年十一月二十六日 午後一時 日程第二十四 請 願三第十 九号 安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を守るための請願 日程第二十五 請 願三第二 十号 デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する請願 日程第二十六 請 願三第二十一号 港区内での再生可能エネルギー電力への切替え促進を求める請願 日程第二十七 請 願三第二十二号 庁有車への電気自動車(EV)導入を求める請願             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。二十八番阿部浩子議員、二十九番七戸じゅん議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、六番黒崎ゆういち議員。   〔六番(黒崎ゆういち君)登壇、拍手〕 ○六番(黒崎ゆういち君) 令和三年第四回港区議会定例会に当たり、武井区長、浦田教育長に質問をさせていただきます。  岸田文雄内閣は、財政支出ベースで過去最大規模の約五十五・七兆円となる新たな経済対策を、先週閣議決定しました。これまでの新型コロナウイルス感染症対策に加え、岸田首相が掲げる「成長と分配」の政策を実現する内容で、コロナ禍で傷んだ家計や事業者への現金給付策として、住民税の非課税世帯に十万円を給付するほか、十八歳以下の子を持つ世帯に十万円相当を給付、困窮する学生なども給付対象としています。  また、三回目の新型コロナウイルスワクチンの追加接種も決定し、港区では十二月一日から医療従事者を対象にスタートします。二回目の接種後、八か月を経過した十八歳以上の区民に対して接種券を送付するべく準備も進んでいます。  国の新型コロナウイルス感染症対策の事務取扱は、昨年五月に特別定額給付金が、また六月からはワクチン接種において、区民向けにそれぞれの申請手続を行う体制を構築しているわけですが、様々な問題や課題を適宜判断し、過去にないオペレーションとスピードで実施していただいていることは、港区の給付率や接種率というデータにおいて、数字として結果が出ており、大変誇らしい限りであります。これらのノウハウを新たな給付金や三回目のワクチン接種でしっかりと生かしていただき、さらに、今までの行政サービスに結びつけ、様々な課題を浮き彫りにし、解決するためのベースとなるノウハウになるように質問をさせていただきます。  まず、総合力を発揮する体制の構築についてです。  最初に、縦割り行政について伺います。国や東京都の各種給付金のオンライン申請は、当初こそ相当の不具合や混乱がありましたが、現在はスムーズに行われています。同様に、港区においても様々な区民サービスのオンライン化、キャッシュレス化が進んでいます。行政のデジタル化を長年困難にしてきた要因の一つに、縦割り行政の存在が挙げられると思います。各省庁をはじめとする日本の行政機関は、国家行政組織法や各省庁の設置法等によって、その任務や所管事務の範囲が細かく定められています。縦割り行政は、業務の役割分担を明確にする等の一定の役割を果たしている一方で、省庁間の円滑な連携が行われず、行政サービスが非効率に陥ってしまう等の弊害もしばしば指摘されるのは言うまでもありません。また、行政のデジタル化に関連しては、省庁や地方公共団体ごとに使用する情報システムがばらばらになってしまっている点や、マイナポータル等のシステムが国民にとって利用しづらいものである点等が課題とされてきました。  港区においても、組織規程で各部課係における分掌事務が事細かに定められています。これらの事務には地域ごとに設置している総合支所の業務以外に原則重複はありません。したがって、新たに発生する事務は、必ずどこかの部課係にひもづき、そこに分掌事務として追加され、予算や人員の配置が加わり、行政の仕事となっているわけですが、今申し上げた、いわゆる縦割り行政の良い部分と悪い部分の認識について、区長はどのように評価されているのか、お考えをお伺いいたします。  次に、事業の機能強化と効率化の必要性について伺います。先ほど述べた分掌事務に記載されている各部課係の事務を具体的に申し上げますと、みなと保健所保健予防課新型コロナウイルスワクチン接種担当には、一、ワクチン接種に係る体制整備に関すること。二、ワクチン接種の実施に関すること。と二つが記載されています。当然ながら、他の分掌事務を見ても、このような大枠の内容が多いわけですが、この事務の中に事務事業があるわけです。  議会においても、毎年三月に開催される予算特別委員会では、この事務事業を各款審議において、まさに議論をしているところであります。令和三年度予算特別委員会の総括質問において、港区生活安全パトロール隊みなとタバコルール巡回指導員、放置自転車対策業務、青色防犯パトロール等、危機管理・生活安全担当、環境課、地域交通課、協働推進課という各所管がそれぞれの予算で事業を実施している地域巡回業務の統合について質問しました。多岐にわたる地域巡回業務の統合は、行政サービスの一元化や多機能化によって効率が上がることは誰も疑う余地はないと考えます。このように事務事業に横串を刺し、機能強化と効率化を推進して総合力を発揮する必要性を区長はどう考えていらっしゃるのか、御見解をお伺いいたします。  次に、事務事業評価による全体最適の推進について伺います。港区では、全ての事業において、毎年行われる事務事業評価によって見直しを行っています。新たな区政課題に対応するために積極的に組織改正を行い、縦横の組替えで課題解決に向けた体制を構築していただいています。  一方、今回、私が質問するのは、総合力を発揮する体制の構築は、組織や事業単体のPDCAを効率的に回すことではなく、事務事業と事業予算、そして新規事業と従来事業の縦横の全体最適を求めるものであります。具体的には、窓口サービスのキャッシュレス化を一気に進めている一方、学童クラブや保育園が徴収するおやつ代等は、従来どおりの現金回収を行っているという事象があったり、Wi-Fi環境や5Gの通信環境を進めている一方、通信環境が悪い部屋にだけモバイルルーターを貸与するという事象は、まさに個別最適であり、やるなら全ての行政サービスとして一気にデジタルインフラを整備していくべきだと考えます。  さらに、このように全体を押し上げていかなければならない行政サービスの水準が、分掌事務の予算や管理職によって優先順位に格差が生まれていかないようにしていくための体制構築こそ、縦割り行政を打破するものだと考えますが、区長のお考えや具体的な取組があればお聞かせいただきたいと思います。  次に、デジタル化への人材育成と体制構築について伺います。今回は、主に分掌事務に横串を刺す体制構築と事務事業の全体最適について質問しています。縦割り行政を横断し、新旧の事業を全体最適するには人材の育成が必要です。幸運にも港区は日本を代表するIT企業の本社が集積しているので、デジタル人材を本気で確保するのであれば、結果はすぐに出せると思います。  一方、デジタル人材を活用するには広い視野で調整し、全庁を横断する政策を実行していく管理職の育成が不可欠です。そして、先ほど述べたようなキャッシュレス化や通信環境の整備等、政策とデジタル化を融合して事業にしていくための促進施策や、場合によってはデジタル化への助成金等の体制があれば、スピード感と実現力が一気に上がっていくと考えます。デジタル人材の確保、管理職の人材育成、デジタル化施策の立案・実行に向けた体制構築について、区長のお考えをお伺いします。  次に、新型コロナウイルス感染症対応で得られたものと今後の課題について伺います。新型コロナウイルス感染症対策において、先ほどから述べている縦割り行政では、内容的にもスピード的にも対応していけないので、必然的に総合力や全体最適によって、港区はすばらしい成果を上げていただいているのは大変ありがたいと感謝しております。新たな給付金や三回目のワクチン接種への対応もそうですが、新たな生活様式が定着しつつある中で、デジタル化によって、さらに行政や行政サービスのレベルを上げていくのか、新型コロナウイルス感染症の影響で活力を失った地域や商店街をどうつないでいくのか。昨年三月から今日までの間、新型コロナウイルス感染症対応を進めていくことで港区が得られたものは何なのか、そして、今後どのような対応を進めていくおつもりなのか、区長の見解をお聞かせください。  最後に、スポーツ環境の整備について伺います。  教育委員会では、令和三年度から六年計画の港区スポーツ推進計画を策定しており、その中で、スポーツ活動の場の確保とスポーツ施設の利用促進を図ります、として、①区民が気軽にスポーツを続けられるようスポーツ施設の計画的な整備を図る、②区立小・中学校施設を開放することで、区民の多様なスポーツ活動の場として活用を推進する、③身近な場所でスポーツ活動が実施できるよう、既存施設の有効活用や区内大学等との連携により、スポーツ活動の場の拡大に取り組む、としています。  今般、デジタル化の推進施策により、令和五年度から学校施設開放の申請手続を、現在の紙ベースから、学校と利用団体との調整業務をオンライン申請によって一元化し、既存の利用団体のほかにスポーツをしたい団体に対して場所の提供を図りたいとして、学校施設使用申込方法の見直しについての説明会を開催しています。  先ほどの質問で触れたデジタル化を契機に、現在の事務事業を見直す事案だと考えますが、総合力を発揮する体制の構築において、組織や事業単体のPDCAを効率的に回すだけではなく、事務事業と事業予算、そして新規事業と従来事業の縦横の全体最適を求めるという観点で見ると、残念ながら、本質の議論が抜けているのではないかと疑問に思います。  そもそも港区のスポーツ行政は、場所がない歴史の中で、区立小・中学校施設を地域に開放し、多くの子どもたちが野球、サッカー、バスケット、陸上、ラグビー等が地域のスポーツ拠点を学校とともに支えてきた経緯があります。既存の利用団体は学校の信頼と理解を得るために必死に活動を継続し、その意義と機能を担ってきました。その歴史と経緯を、申請手続のオンライン化という観点で一般利用団体と同等に扱うのは違和感を覚えます。  学校の働き方改革の一環で、これからの学校部活動は地域スポーツに統合されていく流れもある中、教育委員会は、子どもたちのスポーツ拠点を普及育成・強化養成の二軸でどう構築し、持続可能な体制に発展させていくのかを考えるのが本来の仕事だと思います。  場所がない港区において、スポーツ環境の整備は簡単ではありませんが、区内を見渡せば、様々な大規模再開発の開発許可を得るために、公園、広場、オープンスペースなどの設置協力を区長部局において事業者に対して行っています。教育委員会が積極的に働きかけ、スポーツ環境の整備協力の依頼ができないものでしょうか。港区スポーツ推進計画の一番目に掲げる、スポーツ施設の計画的な整備が実現することで、様々なスポーツ施設が展開できるよう積極的に取り組んでいただきたいのですが、教育長の見解をお伺いいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員の御質問に順次お答えいたします。
     最初に、総合力を発揮する体制の構築についてのお尋ねです。  まず、いわゆる縦割り行政についてです。組織規則などにより、各部署の担当事務を定め、権限と責任の範囲を明確にすることは、専門的かつ効率的な事務執行につながります。一方で、各部署の事業の対象者や目的、事業規模が異なっていても、それを達成する手段が類似する場合においては、効率的な執行に課題が生じる場合があると認識しております。  次に、事業の機能強化と効率化の必要性についてのお尋ねです。区の事務事業の執行に当たっては、実施手法が類似する事業も少なくないことから、効率性の観点から改善に取り組んでおります。その一例といたしまして、御質問にもありましたが、青色防犯パトロールやみなとタバコルール、客引き防止プロジェクトによる巡回指導事業の整理・効率化を現在、進めているところでございます。  また、ワクチン接種業務については、全庁に共通する事務と位置づけ、各地区総合支所をはじめ、各部門が持つ強みを総合することで、集団接種会場の安定的な運営や自宅療養者の支援を実現しております。引き続き、事業の効果的・効率的な執行と区の総合力を発揮した区政運営を推進してまいります。  次に、事務事業評価による全体最適の推進についてのお尋ねです。区は、区民の新たなニーズを的確に捉え、区の将来を見据えた先駆的な事業を展開するために、事務事業評価を活用し、事業の不断の見直しに取り組んでおります。  今年度の実施に当たりましては、必要性や効果性が低下した事業の廃止・縮小、区の事業全体を俯瞰した類似事業の整理・統合や改善を進めるとともに、デジタル化など社会経済情勢の変化を踏まえた事業の拡充に取り組んでおります。引き続き、事務事業評価の仕組みを通して、全体最適に取り組むとともに、区民のニーズに応える事業の創出を推進してまいります。  次に、行政サービス全体を押し上げる具体的な取組についてのお尋ねです。区では、デジタル化の取組を加速する中、多数の利用者が行政手続や活動を行う各地区総合支所、区民センター、いきいきプラザなどの区有施設内のあらゆる場所で、誰もがインターネットを利用できるよう、Wi-Fiの通信環境を充実してまいります。  キャッシュレス決済につきましては、取扱件数や区民ニーズを踏まえ、令和二年十二月から順次、区有施設や窓口などに導入を進めており、今後、各地区総合支所の区民課保健福祉係の窓口等への導入を行う予定です。今後も、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を目指し、全庁横断的に区民サービスの向上に取り組んでまいります。  次に、デジタル化への人材育成と体制構築についてのお尋ねです。区では、情報政策監や情報システム管理検討委員会の委員に、情報システムの専門知識を有する弁護士や民間企業の人材を活用するとともに、本年十一月からはデジタル庁に職員を派遣するなど、デジタル人材の確保に取り組んでまいりました。  また、職員に対して、ICTリテラシーの向上のための研修を実施するなど、職員の知識の向上にも取り組んでおります。今後、デジタル化を全庁で一層推進していくため、管理職全体のICTに関する知識や活用する力をさらに高めるとともに、デジタル化施策を牽引する新たな執行体制を整備してまいります。  最後に、コロナ禍の対応で得られたものと今後の課題についてのお尋ねです。区は、コロナ禍の刻々と変化する状況に迅速かつ的確に対応するため、速やかな意思決定と柔軟かつ機動的な事務配分や人員配置により、全庁一丸となった体制を構築いたしました。また、地域に根差している総合支所の強みを生かし、ワクチン接種会場の運営や自宅療養者へのパルスオキシメーターの配布など、きめ細かな対応を迅速に進めてまいりました。  今後も、今回の経験を生かし、ワクチン接種三回目に向けた着実な準備を進めるとともに、区内産業の早期回復や区民生活の支援に向け、区独自の支援策を切れ目なく展開し、より一層の区民サービスの向上につなげてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員の御質問にお答えいたします。  スポーツ環境の整備についてのお尋ねです。  教育委員会では、民間企業に働きかけたことで、平成三年度から企業が所有する区外の江戸川河川敷の野球グラウンドを、平成十五年度からは都立芝商業高等学校の協力のもと、テニスやサッカーのスポーツ教室の場を提供していただいております。  用地の確保が難しい中、区長部局との連携を強化し、大規模開発においても計画段階から把握できるよう、また、教育委員会としてのスポーツ施設の整備要望が開発事業者に伝わるよう努めてまいります。今後とも、学校施設等のさらなる活用拡大や、区内大学や企業などと連携を行うとともに、開発事業者にスポーツ環境の整備協力を求めるなど、区民の皆様が多くの種目のスポーツ活動を楽しめる場の確保に、積極的に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(清原和幸君) 次に、十一番兵藤ゆうこ議員。   〔十一番(兵藤ゆうこ君)登壇、拍手〕 ○十一番(兵藤ゆうこ君) 令和三年第四回港区議会定例会において、みなと政策会議の一員として、武井区長並びに浦田教育長に質問させていただきます。  まず、特別区民税の見通しについてです。  内閣府が十五日発表した二〇二一年七月から九月の国内総生産(GDP)速報値は、物価変動の影響を除く実質で前期比〇・八%減、このペースが一年間続くと仮定した年率換算は三・〇%減でした。マイナス成長は一月から三月期以来、二・四半期ぶりという実態です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言で個人消費が振るわず、半導体部品不足に伴う自動車の減産で輸出も低調だったということです。項目別に見ますと、個人消費は前期比で一・一%減、企業投資は三・八%減、公共投資は一・五%減、輸出は二・一%減、景気実態に近いとされる名目GDPの成長率は前期比〇・六%減、年率換算二・五%減としています。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、区民の日々の暮らしや区内の経済に大きな影響を与えました。区では、過去に起こった事例も踏まえ、特別区民税について大幅な減収が続くと予想されています。今後、また感染拡大が起きないとも限らない状況を考えると、あまり楽観視するのもよくないとは思いますが、感染者数が大幅に減少し、治療薬の開発・導入についても報道されている中、コロナ禍からの回復へ積極的に取り組んでいただきたいとも考えます。  第三回定例会では、特別区民税について、景気後退の影響を大きく受けていないとのことでしたが、その後の状況を含めて、特別区民税の見通しについて、区の見解をお伺いいたします。  新型コロナウイルスワクチンに関する区の対応についてです。  まず、三回目接種の区民への周知についてです。約二年にわたって猛威を振るい、私たちの日常生活を一変させた新型コロナウイルス感染症が転換期を迎えています。緊急事態宣言の解除をきっかけとして、街に人の流れが戻りつつあると感じています。区内でも繁華街を中心に飲食店などがにぎわいを取り戻し、報道によれば、海外との人の往来も徐々に緩和され、ビジネス目的の海外渡航や待機期間の緩和などが始まりました。観光目的の入国はまだ先になることと思われますが、急激な感染者数の減少に伴い、私たちが日常の生活を取り戻す僅かな光が差してきたように思われます。  昨今の感染者数の減少については、専門家からは、ワクチンの効果や基本的な感染対策の徹底が大きな要因となっているとの意見や、無症状感染によって集団免疫が形成されたというもの、ウイルス自体が変異したというものなど様々な説が聞かれます。どれが真実なのかは判断がつきませんが、これまで未知のウイルスと闘ってきた長い月日が早く終わりを告げ、新しい毎日が始まっていくことを願っています。  新型コロナウイルス感染症対策の大きな柱であるワクチン接種について、区では積極的に進めてきました。区内随所における集団接種を進めてきた結果、十月末現在での接種状況は、一回目の接種が済んだ方が七七・八%、二回目が七五・七%に上ります。こうした接種状況を都度、ホームページでワクチンダッシュボードとして公開されてきたことは、区民の安心につながったのではないかと思います。  また、文京区をはじめとした複数の区とともに東京ドームを会場とした接種に乗り出したほか、週末ミッドナイト接種、火曜ナイト-エリア接種など、ユニークな名称で幅広い対象者へ接種を行い、高齢者入所施設への巡回接種など、あらゆる手段によりワクチン接種を進めてきた成果ではないかと感じています。  一方、米国では、政府が企業に対してワクチン接種を義務化する措置について、連邦高裁が「重大な法律上、憲法上の問題がある」として一時的な執行停止を命じました。これは百人以上を雇用する企業について、来月一月四日までに従業員にワクチンを接種させるか、陰性証明を週一回提示させるというもので、違反企業には罰則が科せられます。こうした義務化については、様々な議論・意見があることを思い知らされる出来事ですが、裏を返せば、それだけワクチンに頼る部分が大きいのが現状であるとも言えます。  そんな中、政府は、九月二十八日の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の中で、ワクチンの追加接種、三回目接種について、政府において検討を進めることとしたことを皮切りに、具体的な動きが進んできました。  区は早速、十一月十八日、区長定例記者会見で発表し、十九日報道されましたが、二回目接種から原則八か月が経過した十八歳以上の区民を対象とし、医療従事者らには来月上旬から接種を開始するとしています。二十四日から医療従事者約六千四百人に対して、順次接種券を発送し、来月十二月一日から港区スポーツセンターなどで三回目接種を開始するとしています。  高齢者や一般の区民には、二回目接種から八か月が経過した人に順次接種券を発送するとしています。発送は来年一月以降と見られ、二月頃からの接種開始を見込んでいるとしています。三回目追加接種について、大きな関心を寄せておられる多くの区民へどのように周知を行っていくのか、区の見解をお伺いいたします。  次に、副反応に関する普及啓発についてです。今後もワクチン接種率を向上させていくには、ワクチン接種に伴う副反応に対する正確な理解を促す普及啓発が重要だと考えます。厚生労働省では、ホームページに「新型コロナワクチンの副反応について」というページを設け、ワクチン接種後に注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状が起きることがあり、医師が処方する薬や市販の解熱鎮痛剤などで対応できることなどを知らせています。  区では、区のホームページで新型コロナウイルスワクチンによる副反応調査として、十二歳から十五歳までの子どもを対象としたアンケート結果を公表しています。その中では、ワクチンの必要性について十分な説明を受けていない、本当に安全かどうかなど心配する声が上がっています。  区では、新型コロナウイルス相談チャットを開設しているので、副反応について聞いてみましたが、「副反応にはどのようなものがあるか」という質問には、先ほど紹介した症状が起きることが厚生労働省から発表されている。副反応が出たときの対応は、東京都の相談センターに相談してください。かかりつけ医などへ相談してくださいと一般的な内容だけで、不安を感じる区民に対する答えにはなっていないのではないかと感じました。  若い世代を中心とする副反応に対する不安を持つ区民へもっと分かりやすく、かつ、アクセスしやすい形で正確な情報を伝えていくべきだと思いますが、区の見解をお伺いいたします。  首都直下地震の発生に備えた防災対策についてです。  先月十月七日に発生した千葉県北西部を震源地とした地震では、都内でも震度五強を観測し、交通機関を中心に混乱が生じました。今までよりも強い体感で、これが首都直下地震かと思ったほど恐怖を感じました。区でも避難所を開設するなど早急な対応を行いましたが、対応した時刻が深夜であったため、避難所運営や帰宅困難者への課題もたくさんあったと考えます。  港区基本計画においても、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた首都直下地震等の災害対策における現状と課題を提起し、今後、コロナ禍で首都直下地震が起きたときのことなど、様々な課題においての備えを早急に行うことが大切であると課題に挙げています。区においての首都直下地震に対しての今後の方向性について、区の見解をお伺いいたします。  羽田新飛行ルートについてです。  港区議会では、令和三年港区議会第二回定例会において、羽田都心飛行ルート下の住民・勤労者を対象とした実態調査と調査結果の公表を求める請願が全会派一致で採択されました。  渋谷区議会では、今年十月の第三回定例会において、羽田新ルートの運用停止を求める請願を採択し、渋谷区議会は国に対して、都心低空飛行を伴う羽田新ルートは早急に停止を検討するよう求める羽田新ルートの運用停止を国に求める意見書を提出しました。  羽田新飛行ルートが二〇二〇年春より運用されてから、今もなお、航路下の住民の皆さんにおいては、騒音や落下物等の心配によって精神的にも支障を来しているとの多くの声があり、港区議会でも、航路下の区民や勤労者の意見を聞くように、請願が採択されたことを受け、区は、今月十一月二十一日から一月三十一日まで羽田空港機能強化について区民等の意見を募集することになりました。広報みなとの十一月二十一日号に掲載して、区民への周知を図っています。  今後、国の取組を加速させるためには多くの方からの声が必要です。今回の御意見の募集で多くの声をいただくためにどのように工夫したのか、また、今後どのようにいただいた声を活用するのか、区の見解をお伺いいたします。  区の再生可能エネルギーの取組についてです。  国連気候変動枠組条約第二十六回締約国会議(COP26)が、十月三十一日から十一月十三日までイギリス・グラスゴーで行われました。COP26では、二〇一五年に気候変動対策を合意したパリ協定と気候変動に関する国際連合枠組条約の目標達成に向けた行動を加速させるため、締約国が一堂に会して議論しました。「世界の気温上昇について一・五度に抑えるための努力を追求すると決意する」とした成果文書を採択し、閉幕しました。  二〇三〇年の温室効果ガスの排出削減目標の上積みや石炭火力発電の段階的な廃止など多くの議論が行われ、世界が協力してこの重要な課題に取り組み、将来の世代のために環境を守るための必要性を再確認いたしました。  国の状況では、COP26に先立つ十月、国のエネルギーの中・長期的な指針であり、次のエネルギー計画である第六次エネルギー基本計画を閣議決定しました。二〇三〇年度の電源構成では、再生可能エネルギーを三六~三八%に引上げ、主電源として最大限の導入に取り組むとしました。二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けて、重要な十年と言われる二〇三〇年までのエネルギー政策の道筋が示されました。このように再生可能エネルギー問題は世界の重要な課題です。  港区も、十一月十二日に報道されましたが、区内事業者と区民に対する再生可能エネルギー電力の利用促進策を報告しました。特に民生事業が全体の七〇%を占めるため、重要です。区内事業者向け再生可能エネルギーの取組、電力リバースオークションの実施状況と今後の展開について、区の状況をお伺いいたします。  集合住宅の高齢者の見守りについてです。  港区の今年度の高齢者数は四万四千三百二人、そのうち前期高齢者数は二万千四百六十六人、後期高齢者数は二万二千八百三十六人です。そして、そのうちひとり暮らしの高齢者数は八千五百八十三人で、今後、高齢化が進む中、孤独死など社会問題となっています。中でも亡くなってから数日、数か月経過してから発見されるケースもあり、事態は深刻です。港区は約九割が集合住宅に住んでいる実態を考えると、戸建てはもちろん、集合住宅での高齢者の見守りシステムは必須と考えます。  先日、区内集合住宅の理事会の御要望で、ひとり暮らしの高齢者や、最初は夫の介護をしていた妻が視覚障がい者になってしまい今後不安だということで、港区高齢者救急通報システムの説明をしてきました。港区高齢者救急通報システムとは、家庭内で緊急事態に陥った場合、例えばひとり暮らしの方が急に倒れた場合などは、一定時間、設置したセンサーが感知しない場合、異常を認識し、自動的に通報して、ガードマンが出動したり、必要に応じて、警察や消防に救急通報するシステムで、港区が警備会社に委託しています。対象は区民で、六十五歳以上の高齢者のみの世帯の人となっています。代金は通常月額四百円で、生活保護を受給している方、住民税非課税の方は無料です。ただ、このシステムにも課題があるようで、集合住宅内で高齢者を救急搬送する場合、U字ロックがかかっているときの対応はどうするのか、壊して入るのか、そのときは事故扱いになってしまうのではないかなど挙げられていました。これらの課題を検討しながら、今後、対応していくことが必要と考えます。  今後、御近所付き合いが少ないと思われる集合住宅のひとり暮らしの高齢者の見守りをどのようにしていくのか、区の見解をお伺いいたします。  障がい特性に応じたグループホームの支援体制についてです。  港区障害者基本計画においては、「障害者の重度化・高齢化、親亡き後を見据えた、新たな類型の日中サービス支援型のグループホームの必要性について検討する」としています。  先日開催された障害者と区長との懇談会における障がい者団体の要望に対して、区は、「国が示す新たな類型である日中サービス支援型グループホームは、日中の支援を含む常時の支援体制を確保し、施設入所に近いもので、重度障がいのある方の重度化・高齢化、親亡き後の支援に期待できるものと考えており、有効性について調査・研究し、必要性について検討していく」と回答されたと伺っています。  区は、日中サービス支援型グループホームの有効性について、障がい者団体等と話合いをしながら、入所施設と同じ支援体制、いわゆる日中や夜間の医療ケアなどを備える等、実際の利用者の意見を踏まえながら、今後の検討を進めていただきたいと考えますが、区の見解をお伺いいたします。  がん対策についてです。  二〇二〇年にがんと診断された人が前年より九・二%減ったとする調査結果を、日本対がん協会などが十一月四日、発表しました。新型コロナウイルス感染症の影響で、がん検診の受診者が減ったことなどが影響したと見ているとのことです。主な五種のがん、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんが対象で、約四万五千人の診断が遅れたと推計され、今後は進行したがんが見つかるケースが増えて、患者の予後の悪化や死亡率の増加が懸念されるとのことでした。  緊急事態宣言が出るなどして昨年四月以降、がん検診や各種検診が一時中止され、その後も受診や通院控えが続いたとのことです。日本対がん協会のまとめによると、二〇二〇年のがん検診の受診者は、前年に比べて約三割減っていたとのことです。今回の調査では、早期で見つかるケースの減少が目立ち、胃がんの一期は一七・四%減でした。日本対がん協会の垣添忠生会長は「がんは初期のうちは無症状であり、診断が減ったのは受診が減ったことの反映だ」と話しています。  そんな中、先日の十一月三日に区立郷土歴史館・港区立がん在宅緩和ケア支援センターういケアみなとにて、がん対策みなと二〇二一が開催されました。「コロナ禍のいま、がんと向き合い考える」をテーマにして、適切な感染症対策を講じた上で普及啓発イベントが開催されました。がんで放射線治療をすることで脱毛や皮膚への症状をアピアランスケア(外見ケア)によって緩和し、外見だけでなく精神的なケアも大きい大変重要なケアを紹介するブースや、基調講演第一部は、「コロナ、がん、人はどう病と向き合うか」と題して、日本対がん協会会長、国立がんセンター名誉総長の垣添忠生先生の講演。第二部は、垣添忠夫先生と、がん在宅緩和ケア支援センターアドバイザーであり、医師である高橋都先生が、会場からの質問を基に質疑応答形式で行われました。  このイベントは、がんの予防、早期発見、早期治療、健康づくりの大切さ等について理解を深めてもらうことが目的のイベントですが、内容は深いものでした。第一部の垣添先生の講演は、御自身が初期のがんを発見し、偶然発見したがん検診の大切さを踏まえた内容で非常に説得力がありました。また、第二部で会場の方からの質疑応答では、実際にがん宣告を受けた方が、今後の生き方、気持ちの持ち方を質問されていて、まさに体験者である先生方だからこそ答えられる内容でした。がんのサバイバー、その家族だからこそ分かる苦しみ、がん検診の重要性、がんの初期は無症状だからこそ危険であり、日本のがん検診の受診率は四〇%で、六〇%は未受診という現実。しっかりと自分自身のことと受け止めていかなければならないと改めて思ったイベントでした。毎年イベントを企画、運営しているみなと保健所健康推進課、後援、協力をいただいた関係者の方々に感謝申し上げます。  冒頭申し上げました、コロナ禍で国のがん検診の受診率は低下したものの、港区では受診率は低下しなかったと前回の定例会の決算特別委員会の衛生費で答弁いただきました。これはみなと保健所の体制づくり、医師会との連携ができていたことだと大いに評価するべきだと考えます。よって、コロナ禍だからといってがんの発見が遅れたということがないということは、がんが発見されたとしても早期発見で治癒力が高まり、全てにおいてよい方向であったということだと考えます。  港区は、二十三区で唯一のがん在宅緩和ケア支援センターがあることで、がんの当事者や家族に寄り添い、治療だけでなく、生き方やメンタルケアという最も重要な課題に向き合っている自治体だと誇らしく思いました。今後、がんサバイバーの方々への支援をどのようにしていくのか、また、がんにかかった方の就労支援、仕事を継続する上での支援はどのようにしていくのか、区の見解をお伺いいたします。  働く女性の自殺対策についてです。  政府は、十一月二日、二〇二一年版の自殺対策白書を閣議決定しました。二〇二〇年の全体の自殺者数は、前年比で九百十二人増の二万千八十一人と、二〇〇九年以来十一年ぶりに増加に転じました。白書は、顕著だった女性の自殺などについて過去五年間の平均(二〇一五年から二〇一九年)と比較。女性の職業別では、被雇用者・勤め人といった働く女性の自殺が千五百七人(平均から三百八十一人増)で三割ほど増加しました。総務省の労働力調査によりますと、働く女性の五三・七%は非正規雇用で、経済状況の悪化につながったと統計が出ています。  厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大による環境の変化が一因と分析しており、担当者は「女性に多い非正規労働者が影響を受けている可能性がある」としています。厚生労働省と警察庁は、来年から、自殺事案があった際に作成する書類に勤務形態が正規か非正規かを書き込む項目を設け、分析や調査に活用する方針としました。  厚生労働省の今後の対策については、自殺を考えている方に対して電話相談を準備するとか、女性や若い方たちの利用が多いツールであるSNS相談等、相談型の拡充に努めるほか、やむを得ず職を失った方へきめ細やかな就労支援や生活資金でお悩みの方への支援を政策として行っていくとしています。  全体的には男性の自殺が多い中、コロナ禍で働く女性の自殺が増加したことについて、区はどのような対策を取っていくのか、区の見解をお伺いいたします。  最後に、情報モラル教育についてです。  GIGAスクール構想の実現に向け、区立小・中学校において、令和二年度に一人一台のタブレット端末が配備されました。教育現場においてなかなか進まなかったデジタル化が一気に進んだことで、未来を担う子どもたちがタブレットを手に取り、デジタル教科書や学習支援ツールを使いこなして学べる環境が整ったことは大変うれしいことだと感じます。  一方で、GIGAスクール構想が進む中、児童・生徒の間でアプリによる誹謗中傷などのトラブルが起きていることが報じられています。規制されている大人向けサイトを児童が閲覧した事例や、無断で友達の写真を撮影して共有した事例、特定の児童を名指ししていじめの書き込みをしている事例などがあるとのことです。  文部科学省では、「インターネットにつなぐとき守ってほしい、大切なこと」、「ちょっと待って!スマホ時代のキミたちへ~スマホやネットばかりになっていない?」といったリーフレットを発行して情報モラル教育を促しています。  区は、小・中学校において情報モラル教育にどのように取り組んでいるのか、今後どのように進めていくのか、教育長にお伺いいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の兵藤ゆうこ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、特別区民税の見通しについてのお尋ねです。  令和三年度の特別区民税予算は、リーマンショック時を参考に、GDPのマイナスよりもさらに下回る区民所得の落ち込みや、納税義務者数の減少、収納率の低下を予測いたしました。しかしながら、現時点では区民所得の落ち込みは見られず、納税義務者数、収納率とも例年並みとなり、予測を上回る税収が見込まれます。令和四年度の特別区民税の見込みに当たりましては、今年度の実績のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や景気の状況を、より的確に見極めてまいります。  次に、新型コロナウイルスワクチンに関する区の対応についてのお尋ねです。  まず、三回目接種の区民への周知についてです。区では、二回目の接種から原則として八か月以上経過した十八歳以上の方を対象に、三回目の接種を実施いたします。来月に接種時期を迎える医療従事者に対しては、十一月二十四日に接種券を発送いたしました。今後、高齢者や一般の方についても、接種の時期が近づいた方から順次接種券を発送し、年明け一月末頃からの接種開始を予定しております。これら三回目接種に関する情報については、今後の新たな情報も含めまして、区ホームページやSNSを活用して、速やかに、かつ丁寧にお知らせをしてまいります。  次に、副反応に関する普及啓発についてのお尋ねです。  区では、新型コロナウイルスワクチンを接種することに迷いや不安のある区民に対し、看護師が気軽に相談に応じる、みなとワクチン安心相談ダイヤルを開設し、副反応などに関する区民の不安を取り除くとともに、ワクチンによる発症予防効果も伝え、接種につなげるよう努めております。  今後、接種券を送付する際には、副反応の情報についても併せてお知らせするとともに、SNSなどでも副反応についての情報を積極的に発信するなど、接種率が低い若年層をはじめとした接種に不安を持つ区民への情報提供を強めてまいります。  次に、首都直下地震の発生に備えた防災対策についてのお尋ねです。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、区では、コロナ禍における避難所の確保に向けた都立施設等との協定の締結や、避難所における感染症対策物品の配備、感染症対策マニュアルに基づく地域防災協議会との避難所運営訓練などを行い、感染症対策も含めた複合災害への備えを強化しております。  また、帰宅困難者対策としては区内六十五の事業者と一時滞在施設確保に向けた協定を締結するとともに、東京都や駅周辺滞留者対策推進協議会との連携訓練も行っております。今後も、事業者や関係機関との連携を深め、確実な災害対策を充実してまいります。  次に、羽田新飛行ルートに関する意見募集での工夫や寄せられた声の活用についてのお尋ねです。  区では、羽田空港機能強化に関して、多くの方から御意見をいただくため、広報みなとの紙面を利用した郵送用ラベルや専用の御意見はがき、区ホームページ上からの専用入力フォームなど、郵送費等の負担なく御意見をお寄せいただけるよう、工夫をいたしました。  広報みなと及び御意見はがきは、二十九か所の区有施設のほか、区内約四十か所の鉄道の駅でも配布いたします。お寄せいただいた御意見は、飛行ルート下の住民の意見として集約した上で国に届け、これまで区が求めてきましたさらなる騒音対策や落下物等の安全対策、固定化回避に向けた検討を一層加速するよう強く要請してまいります。  次に、区の再生可能エネルギーの取組についてのお尋ねです。  区は、今月十一日に、電力リバースオークションの運営会社と連携協定を締結し、区内事業者に再生可能エネルギー電力の調達機会を提供する取組を開始いたしました。取組の周知については、区ホームページやSNSの活用はもとより、今後は、区内中小企業向けメールマガジンや商工会議所をはじめとした各団体を通しての案内のほか、運営会社と連携して、利用促進に向けたセミナーの開催を予定しております。また、再生可能エネルギー電力を導入した事業者に対し、認定証の交付や、区の契約における優遇措置などのインセンティブを設けることにより、再生可能エネルギー電力の利用を促進してまいります。  次に、集合住宅におけるひとり暮らし高齢者の見守りについてのお尋ねです。  大規模な集合住宅では、そこに住む高齢者の状況把握が難しいことなどの課題があり、区では、救急通報システムなど高齢者の見守りにつながる事業を実施しております。  また、区の生活支援コーディネーターが、マンションの管理組合や自治会の会合に出席し、マンション内の交流活動の事例紹介や仲間づくりなどの助言を行うほか、コミュニティづくりの講演会を開催するなど、住民同士が声をかけ合い、高齢者の見守りや孤立を防ぐ取組を支援しております。今後も、集合住宅に住む高齢者が安全に安心して生活できるよう、関係機関や地域住民と連携し、見守りの輪を広げてまいります。  次に、利用者の意見を踏まえながらグループホームの支援体制を検討することについてのお尋ねです。
     グループホームをはじめとした障害者向け施設整備の検討に当たっては、これまでも障害者本人や御家族はもとより、関係団体及びサービス提供事業所など、障害者を支援する立場からの御意見なども丁寧に聞き取った上で進めており、日中サービス支援型グループホームの必要性の検討に当たっても、同様に進めてまいります。  現在、区は運営する事業者への聞き取りを行い、課題抽出などに取り組んでおります。今後も、様々な意見を取り入れながら、障害特性に応じた支援体制の確保に向け、検討を進めてまいります。  次に、がん対策についてのお尋ねです。  区では、がん在宅緩和ケア支援センターにおいて、年間を通して看護師や医療ソーシャルワーカーなどによる電話や面談での相談を行っております。さらに、がん治療と仕事の両立について、社会保険労務士によるセミナーや、がん患者とその家族、企業の人事担当者などを対象に個別相談を実施し、働きながらがん治療に向き合う方を積極的に支援しております。区は、引き続き、港区医師会、がん診療連携拠点病院、NPOなどと連携して、がんサバイバー本人や家族が住み慣れた地域で安心して社会生活を継続するための支援を行ってまいります。  最後に、働く女性の自殺対策についてのお尋ねです。  女性の自殺の背景には、コロナ禍での収入減少などの就労上の問題や、育児、介護の悩み、精神疾患などがあり、区では、健診や相談などあらゆる機会を通じ、様々な悩みを抱える女性の不安に寄り添い、適時適切に関係機関へつなげております。また、国や東京等の状況も含め自殺の動向を分析して、ゲートキーパー研修や各事業に反映しております。今後も、既存のSNS相談と連携した相談体制の整備など、必要な方が必要な支援につながるように取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと政策会議の兵藤ゆうこ議員の御質問にお答えいたします。  情報モラル教育についてのお尋ねです。  これまで、教育委員会では、SNSに関する学校や家庭でのルールを定めるなど、児童・生徒はもとより、保護者に対しての意識啓発を進めてまいりました。  区議会の皆様の御理解をいただき、来月十二月六日に開催する子どもサミットでは、区立小・中学校の代表児童・生徒が主体的に協議し、港区共通のみなとインターネットこどもルールを定める予定です。子どもたちが自ら作成したルールを全校児童・生徒のタブレット端末に配信することで、各小・中学校での指導の充実を図り、児童・生徒の情報モラルを一層高めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(なかまえ由紀君) 次に、五番なかね大議員。   〔五番(なかね 大君)登壇、拍手〕 ○五番(なかね大君) 令和三年第四回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに浦田教育長に質問いたします。  初めに、白金台いきいきプラザの改修について伺います。  現在、いきいきプラザと児童館・職員住宅から成る白金台いきいきプラザ等複合施設は、令和六年度の完成を目途に大規模改修計画の予定がなされています。白金台いきいきプラザは、地域の高齢者や区民の世代を超えたふれあいコミュニティの場として利用されており、入浴設備やマッサージ機、調理や音楽ができる部屋、会議室、和室、ホール、トレーニングルームなど豊富な機能を活用し、ヨガ、カントリーダンスといった体操教室や、絵手紙、編み物といった文化サロンが開かれ、中にはマージャンサロンのように応募多数で抽せんが出るほどの人気のあるものもあるということです。  また、敬老室や集会室などは、町会や老人会の新年会や敬老の日記念のつどいといった例年行事で利用されるほか、一般区民への貸出しもされており、地域包括ケアシステムの中心的役割を担い、かつ地域コミュニティの拠点となっております。  この建物は、昭和五十五年に民間会社の診療所だったものを区が買上げ、白金台福祉会館として利用されていたものが、平成二年に建て替えられました。その後、白金台いきいきプラザとして運営されるようになり、以来約三十一年地域に愛され使用されてきた施設ですが、最近、建物の至るところが老朽化していたので、今回の改修は大変喜ばれるところです。中でも敬老室は地域の高齢者がふらっと立ち寄り交流する場となっているのですが、畳敷きのため靴を脱ぎ履きしなくてはならず、高齢者には負担がありました。今回の設計案にはバリアフリー化のため、畳敷きからフローリング、椅子席への変更案も出ているということですので、ぜひ利用者が使いやすい設計となるよう期待するところです。  また一方で、たくさんの利用者が様々な活動をされることから、意見・要望も多くあります。例えば以前、敬老室がマージャンに利用されていた時期がありました。四十二畳あるスペースをロールスクリーンで仕切り、半分は誰でも立ち寄れる高齢者の憩いの場となっておりましたが、いつしかマージャンの音にストレスを感じ、憩いの場を利用する方が少なくなり、利用者からは自由に交流できる貴重な場所なので、どうにかならないかとの御相談をいただくようになりました。  そこで、私も令和元年度決算特別委員会の質問で取り上げ、マージャン利用と憩いの場がきちんとすみ分けされるよう要望し、その後、改善され、現在マージャン利用は別室で開催されるようになりました。  今回の改修では、今ある課題を改善すると同時に、改修後に利用者、特に地域の方々に使いやすい施設となるよう、できる限り利用者の意見を集約しながら、要望を聞くだけでなく、よりよい提案を行いながら、先を見据えた設計となるよう努める必要があると考えます。  質問は、区として、白金台いきいきプラザの改修について、どのような方向性を持って検討されるのか、見解をお伺いします。  次に、品川駅西口地区の開発事業についてお伺いします。  品川駅・田町駅周辺地区は、現在進んでいる高輪ゲートウェイ駅周辺のまちづくりをはじめ、大きく発展を遂げようとしています。品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン二〇二〇では、まちの将来像として、「国内外のビジネスパーソンの活力にあふれる最も進んだビジネスのまち」「世界の人々が集い交わる文化・知の交流のまち」「世界に向けた次世代型の環境都市づくりを実現するまち」との三つのテーマの下、これからの日本の成長を牽引する国際交流拠点となることが示されており、日本のみならず世界からも注目を集める一大プロジェクトであることから、地元住民からも大きな期待が寄せられています。  これまで品川駅西口については、駅前ロータリーが新幹線の停車駅にしては不相応で、送迎車やタクシーの発着がスムーズにできるよう機能強化を図ってほしい。国道十五号を横断する際に、信号待ちの人が歩道にあふれ危険な上、歩行者用信号の時間が短いため、高齢者の横断が間に合わず危ないといった声が上がっていました。  また、品川駅の東西を結ぶ八ツ山橋では、時間帯によって長時間待たなければいけない京浜急行の踏切、通称「開かずの踏切」が通行者にストレスを与えてきました。品川駅西口地区・街区地区の開発事業計画では、こうした課題の解消策が示され、長年待ち望んだことが実現しようとしていることに、三十年この地域で生活をしてきた一人として深い感慨を覚えます。  しかし、そうした一方で、開発事業による影響に地域住民に様々な不安があることも事実です。品川駅前というと、ホテルや商業ビル、レジャー施設などが建ち並び、住居地域という印象が薄いですが、商業地域と第二種住居地域、第二種中高層住居専用地域が混在し、日常の暮らしを営む方が大勢おられます。そうした方の中には、例えば風の道や豊かな緑地、歴史的建造物との共存といった、これまで生活に根づいていた環境が、高層ビルが林立し、大きく変わるのではないかといった不安を持っておられます。中でも風の道は、東京湾からの海風を高輪台地の崖線の豊かな緑を通して白金台へと運ぶことで、広い地域に快適な生活環境を届けており、ヒートアイランドを抑制する役割も担っています。こうした生活環境への影響には十分に配慮されながら計画が進むよう願うところです。  そこで質問は、区は、当地区で進められる事業の中で、区民の生活環境を守る立場として、より地域に根差した計画として進むよう積極的に働きかける必要があると考えますが、本事業に対しどのような方向性で関わっていくつもりか、区の見解をお伺いします。  最後に、学校施設使用の申込み方法の見直しについてお伺いします。  現在、区では、学校施設の使用申込み方法について、使用団体の利便性向上を目指し、簡略化やオンライン化を図るため見直しが検討されていると伺っています。今回、見直しが検討される理由として、現在の使用申込み方法では、使用団体が使用する学校に出向き、窓口で申請を行い、学校施設等使用承認書を発行してもらい、初めて使用が可能になるため、利用者への負担が大きいこと、そのスケジュールを副校長など教職員が管理されており、問合せの対応等、学校側にも負担が大きいこと、また、そうした学校施設使用の状況を区では把握することが難しいことなどが挙げられています。  こうした課題は、地域の使用団体からも御相談をいただいており、私も令和二年度決算特別委員会で取り上げ、予約管理のICT化の推進を求めてきましたので、今回、令和五年度にICT化の実現を目指し、検討されていることは大いに歓迎するところです。  しかし、一方で、利便性の向上を図ることばかりに重点を置いてしまうと、これまで続けてこられた団体の活動を阻害してしまうのではないかという懸念があり、特に子どもたちの活動が十分に行えなくなるのではないかと心配する声を聞いています。  そもそも現在の港区立小・中学校の校庭及び体育館の開放事業は、平成二年度に制度化し開始されましたが、それ以前は一般に開放される学校はありませんでした。そんな中、野球やサッカーといった子どもたちのスポーツ団体は港区で活動できる場所が限られていたため、時には品川区の大井ふ頭まで足を運び活動していたそうです。そうした状況をある学校の校長先生に相談したところ、子どもたちの活動を見守る観点から学校施設の使用を認めてくださり、校長先生の裁量で活動できるようになったと伺っています。その後、子どもたちの活動を認めてくださる学校が少しずつ増え、制度化する方向に至ったと推察します。  現在は、学校施設使用届出団体は二百五十八団体あり、そのうち、子どもたちのスポーツ団体は九十三団体、割合で三六%を占めています。校庭開放事業の目的にある、地域住民のスポーツ活動の場として、また、健康の維持・増進を図るために広く地域住民に使用されることが望ましいと思いますが、大人の活動のために子どもたちが使用できないといった状況が起きないよう配慮すべきです。当然、学校によって地域の活動状況も違うため、子どもたちの活動を行う団体がない地域もあろうかと思います。大事なことは、その状況をよく把握されている学校と連携を図りながら、使用を承認する団体や利用枠の在り方なども含め丁寧に検討を進めていただきたいと思います。  質問は、学校施設使用申込み方法の見直しについて、これまで使用されてきた団体、とりわけ子どもたちの活動が阻害されないよう丁寧な見直しをしていただきたいと考えますが、教育長の見解をお伺いします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団のなかね大議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、白金台いきいきプラザの改修についてのお尋ねです。  白金台いきいきプラザは、築三十一年が経過し、港区公共施設マネジメント計画に基づく機能回復工事とともに、現時点の施設運営上の課題を解決するための機能向上を図る工事を予定しております。本年十月には、改修の計画に利用者の声を反映させるためアンケートを行いました。いただいた意見などは技術的な検討を加えながら、今後の基本設計・実施設計に生かしてまいります。引き続き、利用者の声を丁寧にお聞きしながら、より利用しやすい施設となるよう改修を進めてまいります。  最後に、品川駅西口地区の開発事業についてのお尋ねです。  区は、港区まちづくりマスタープランに基づき、品川駅周辺において、東京の南の玄関口にふさわしいまちづくりを推進するため、景観や環境に配慮した建築物や緑豊かなオープンスペースなどの整備を誘導しております。  今後、事業者との開発計画の協議において、品川駅西口地区の特性でもある斜面緑地や歴史を継承し、景観にも配慮したまちづくりを検討するよう、指導、誘導するとともに、東京都と連携して風の道の確保についても求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの公明党議員団のなかね大議員の御質問にお答えいたします。  学校施設使用の申込み方法の見直しについてのお尋ねです。  教育委員会が、使用団体に対し実施した十一回の説明会では、ICT化に伴い手続が簡素化されるとともに、新たな登録団体も申込み機会が増えるといった御意見をいただく一方、活動日数の維持や子どもたちの活動の優先等、様々な御意見をいただいております。  今年度中に学校やPTAの御意見を伺い、令和四年四月から開催予定の使用団体の代表者も参加する学校施設開放運営委員会で、子どもたちの所属する団体への配慮など、いただいた御意見に基づき、丁寧に検討を進めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(なかまえ由紀君) 次に、二十七番風見利男議員。   〔二十七番(風見利男君)登壇、拍手〕 ○二十七番(風見利男君) 第四回定例会に当たり、日本共産党議員団の一員として質問いたします。  最初に、職員のメンタルヘルス問題の対策についてです。  病気休暇の多くが、メンタルヘルスの不調によるものです。二〇二〇年度のメンタルヘルスの不調による病気休暇を取得した職員の要因分析の結果は、業務量の負荷が最大です。若い方が多いことにびっくりします。定数管理で人員が減らされ続けていることに大きな原因があるのではないでしょうか。  定数管理にとらわれず、大幅に人員を増やすこと。  大規模災害が発生したときに、区民の安全・安心を保障するのも職員の仕事です。その点からも人員増が必要です。それぞれ答弁を求めます。  羽田の都心低空飛行ルートの使用をやめ、海上ルートを使用することについてです。  オリンピックによる訪日外国人旅行者の増加、インバウンドのため、国際競争力強化のために増便が必要と、都心上空を低空で飛ぶルートを住民の反対を押し切って強行しました。羽田空港の着陸便は、年間二十四万三千便です。二〇二〇年四月から二〇二一年三月までの一年間、羽田空港への着陸は十一万二千九百九十便ですから、港区上空を飛ぶ必要はありません。そういう認識をお持ちでしょうか。お答えいただきたい。  国は、「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」で二つの飛行方式に絞り込み、今後は安全性の評価など、導入の具体的な取組を実施していくとしています。しかし、どう経路を動かしてみても港区上空を低空で飛行することには変わりありません。騒音だけではありません。落下物、ジェット燃料による環境汚染、身体への影響、墜落の危険等々、だから区民は都心低空飛行はやめて、全面的に海上ルートの活用を求めているのです。  南風時の午後三時から七時までの都心上空低空飛行はやめ、海上ルートの利用を国に要求すべきです。答弁を求めます。  災害バンダナの作成、支給についてです。  外見から分かりにくい聴覚障害者らに災害時、必要な情報や支援を届けるための取組が各地で進んでいます。  岐阜県関市は、四隅に「耳が不自由です」「目が不自由です」「私は手話ができます」「避難に支援が必要です」と四種類のメッセージを記したバンダナを作成。二〇一八年十一月から障害者らに配布しています。名古屋市瑞穂区では、今年三月から避難所に用意し、自由に使えるようにしています。町田市ではホームページで、「災害時等障害者支援バンダナを配布します」とのお知らせと併せて、「災害時等に、このバンダナを身につけている方を見かけたら、積極的にお声がけいただき、支援に御協力ください」と呼びかけています。  バンダナをつけていれば、声をかけやすくなります。全国各地の先進的な取組を参考に、港区でもバンダナを作り、配布すべきです。答弁を求めます。  公衆電話をまちから消さないことについてです。  総務大臣の諮問機関の情報審議会は、七月七日、公衆電話の設置基準の緩和に関する答申をまとめました。現在は市街地で約五百メートル四方、その他は一キロメートル四方に一台が設置基準ですが、それを一キロメートル四方、二キロメートル四方にするのです。これにより、NTT東日本・西日本が運営する第一種公衆電話は、現在の十万九千台から二万七千台と四分の一に激減します。携帯電話が普及していると言いますが、いざ災害が発生したら通話制限され、使い物になりませんし、電池切れで使えなくなることも考えられます。  港区は、東日本大震災を契機に、公衆電話回線を利用して、屋外Wi-Fiを設置しています。災害のときに役立つのは公衆電話です。これ以上公衆電話を減らさないように、国に要請すること。答弁を求めます。  区有施設のネット環境の充実についてです。  区は、二〇一九年に区有施設における公衆無線LANの整備方針を策定し、ICT活用のためにも速やかに環境整備を行うことを決めました。現在、区民センター、いきいきプラザ、図書館など九十七施設において公衆無線LANを設置していますが、一施設一か所のみ、フリースペースやロビー、エントランスホールへの設置で、各部屋までは届きません。地下ホールでのオンライン配信は難しいと相談がありました。  港区は、対応策としてモバイルルーターの貸出しをしていますが、利用者には知らされていません。いつでもどこでもインターネットを使うのが当たり前の時代です。施設内の全ての部屋でWi-Fi環境を整えること。  Minato City Wi-Fiを利用するには、まず、登録をしなければなりません。各施設でWi-Fi利用についてのレクチャーをすること。  モバイルルーターの貸出し数を増やし、受付に貼り出すなどして周知徹底すること。それぞれ答弁を求めます。  子どものインフルエンザワクチン接種費用の全額助成と、高校生まで助成を拡大することについてです。  子どものインフルエンザワクチン接種費用助成については、我が党だけでなく、多くの会派から質問がされ、その結果、区は一定の発症予防効果と子育て世帯の経済的負担の軽減のため、生後六か月から中学三年生までの子どもを対象に、一回三千円の助成を始めました。これ自体は歓迎すべきことです。  千代田区では高校生まで全額助成。渋谷区は中学三年生まで全額助成。新宿区は十三歳から六十四歳未満の生活保護世帯は全額助成しています。昭島市は千五百円の自己負担はありますが、高校生まで助成。檜原村は高校生までと生活保護世帯は無料。奥多摩町は生後六か月から十九歳未満、高校三年生相当まで二千円助成しています。  家庭の経済状況でインフルエンザワクチン接種をしないことがないよう、千代田区などのように、対象を高校生まで拡大するとともに、全額助成すること。  生活保護世帯は、無料でワクチン接種ができるようにすること。それぞれ答弁を求めます。  神宮外苑の市街地再開発についてです。  この計画は、神宮外苑の景観、環境、文化、貴重な緑等を根底から破壊し、神宮外苑としての歴史的成り立ち、文化的価値もないがしろにする計画です。ここは文教地区、風致地区であり、超高層ビルは建てられない地域です。  この間、説明会や意見公募が行われましたが、賛成する人は誰一人としていませんでした。  港区は、神宮外苑銀杏並木周辺を景観形成特別地区に指定し、景観を何よりも大切にする地域としています。そして、景観重要公共施設として神宮外苑銀杏並木を位置づけ、神宮外苑銀杏並木は、明治神宮外苑の造成に先立つ一九七二年に植樹が行われた由緒ある並木道です。聖徳記念絵画館をアイストップとして、銀杏並木が創り出す典型的なヴィスタ景は、首都・東京を代表する風格ある眺望の一つです。このような風格ある眺望を将来にわたって保全することができるよう、銀杏並木を適切に管理します、としています。銀杏並木を中心とした神宮外苑の景観を破壊する計画を許してはなりません。  神宮外苑の銀杏並木は、観光名所として、紅葉の時期、今の時期は連日、人があふれるような状態で、都心の貴重な憩いの場となっています。ところが、今回の計画では、高さ六十メートルのホテルつき野球場が銀杏並木に迫って建設。百九十メートル、百八十五メートル、七十メートルの超高層ビルが建ち、景観が大きく損なわれることになります。  今でも、少しでも風がある日は大変です。伊藤忠商事東京本社ビルの前と墓地へ向かう通りはすごい風が吹きます。計画では、約九十メートルの現在の伊藤忠商事東京本社ビルを百九十メートルに建て替え、近くに百八十五メートルの複合ビルが計画されており、間を抜ける風が予想されます。今まで以上に広範囲に耐え難い風の影響が出ることは明らかです。  超高層ビルの建設によって青山通りの景観が破壊される。東京都が二〇一八年十一月に発表した東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針によれば、「青山通りにふさわしい気品と魅力のある複合市街地を形成する」、「現在の沿道建築物等との高さの調和に配慮する」としていますが、百九十メートル、百八十五メートルの超高層ビルは青山通りにはありません。東京都の指針にも反しています。  神宮外苑は、都心の貴重なスポーツ施設が数多くあるスポーツのメッカです。スポーツ愛好者を追い出すもので、許されません。スケジュールありきでなく、近隣住民の合意と納得なしには進めないこと。答弁を求めます。  高輪築堤の全面保存と現地見学会の開催、五・六街区の全面保存についてです。  十月十四日付で、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員長の藤沢敦氏から教育長宛てに、高輪築堤跡の一般公開拡充を求める要望書が提出されました。要望書は、高輪築堤跡については、日本の近代化を具体的に物語る存在であり、世界史的に見ても、アジアの近代化の過程を示す上で欠くことのできない、誠に貴重な遺跡です。これまで日本考古学協会では、埋蔵文化財保護対策委員会の要望書を皮切りに、二回の会長声明と、三回にわたる会長コメント、日本歴史学協会との共同要望を発出し、一貫して高輪築堤の全面保存を求めてまいりました。  しかし、極めて遺憾ながら、一部保存・一部移設、大半は記録保存として破壊という方針の下、記録保存に伴う調査が進んでいます。JR東日本は、歴史上まれにみる貴重な鉄道遺構の大半を記録保存という名で破壊しようとしています。コロナ禍で、今までのような新自由主義に基づく企業の利益優先のやり方が見直されてきています。リニア新幹線も経路の住民や自治体からの反対で、予定どおり進む見通しが立っていません。  世界的に貴重な鉄道遺跡、高輪築堤は全面保存に向けて、一度立ち止まって開発を見直すことが求められています。  全面保存を要請すること。見学を希望した人の多くが現地を見ていません。現地見学会の開催を要請すること。開発がこれからの五・六街区については、全面完全保存するよう、要請すること。それぞれ答弁を求めます。  これで質問は終わりますが、答弁によっては再質問することを述べて質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、職員のメンタルヘルス問題の対策についてのお尋ねです。  まず、定員管理にとらわれない職員の増員についてです。区は、毎年度、所属長へのヒアリングなどを行った上で、業務量に応じた人員を適正に配置しております。また、緊急的・臨時的な対応が必要な場合には、年度途中の人事異動や関係部門からの応援、専門知識等を有する人材派遣や会計年度任用職員により柔軟に対応してまいりました。今後も、多様な人材を活用しながら業務量に応じた必要な執行体制を確保し、職員にとって働きやすい職場を実現してまいります。
     次に、大規模災害に備えた増員についてのお尋ねです。大規模な震災などの発生時においては、ライフラインやインフラの維持等の業務に優先的に着手することが重要であるため、区では、清掃作業や土木作業に従事する職員について、緊急時に必要な職員数を定めた上で、計画的に職員を採用しております。  また、港区業務継続計画に基づき、通常業務の一部を休止・抑制し、緊急時優先業務に人員を集中的に配置するとともに、地域防災協議会や災害時協力協定を締結している民間事業者などの関係機関とも連携を図ることで、区民の生命や財産等を守ることを最優先に対応してまいります。  次に、羽田の都心低空飛行ルートの使用をやめ、海上ルートを利用することについてのお尋ねです。  まず、都心上空を飛ぶことの認識についてです。令和二年度は、コロナ禍に伴う航空機の減便により、羽田空港での着陸便数は減少いたしましたが、その間も、区民から騒音や落下物などに対する不安の声が多く寄せられております。このようなことから、私は、運航状況にかかわらず、引き続き、国に対し、海上ルートの活用や地方空港の活用などによる飛行ルートの分散化などにより、固定化回避の検討を強く求めていくべきと考えております。  次に、都心低空飛行はやめ、海上ルートの利用を国に要求することについてのお尋ねです。国は、本年八月に開催された羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会において、導入までに要する期間が短く、騒音軽減効果が大きい二つの飛行方式を示しました。これらの飛行方式における具体的な飛行ルート案については、現時点では示されておりませんが、区は、引き続き国に対し、海上ルートの活用や、地方空港の活用による飛行ルートの分散化などの検討を加速するよう、強く要請してまいります。  次に、災害バンダナの作成、配布についてのお尋ねです。  区は、災害時においても障害者が円滑に意思疎通できるように、区民避難所に聴覚障害者用の筆談ボードを配備し、また、障害者が災害時に日常生活で支援が必要であることを周囲に認識してもらう方法としてヘルプカードやヘルプカードホルダーを配布しております。今後、災害バンダナなど他自治体の取組事例や区内の障害者団体、手話通訳の支援者など当事者の御意見やニーズを伺いながら、災害時においても障害者の円滑な意思疎通を支援し、必要とする支援が認識されやすい効果的な方法を研究してまいります。  次に、災害時に役立つ公衆電話を減らさないよう国に要請することについてのお尋ねです。  区は、災害時に区民等の安否確認や情報手段を確立するため、全ての区民避難所への特設災害時公衆電話の設置や、全ての避難所にWi-Fiルーター及び移動系防災行政無線の配備を行っております。  公衆電話の設置基準を緩和することについては、区として、国や通信事業者に対し、災害時などで不特定多数が集まる地域について設置台数を削減しないよう申し入れております。引き続き、災害時の安全確保のため、情報手段の充実に取り組んでまいります。  次に、区有施設のネット環境の充実についてのお尋ねです。  まず、全ての部屋でWi-Fi環境を整えることについてです。区では、デジタル化の取組を加速させる中、多数の利用者が行政手続や活動を行う各地区総合支所、区民センター、いきいきプラザなどの区有施設内のあらゆる場所で、誰もがインターネットを利用できるよう、Wi-Fiの通信環境を充実してまいります。  次に、各施設でWi-Fi設定のレクチャーをすることについてのお尋ねです。区が整備しているMinato City Wi-Fiを初めて利用する場合は、メールアドレスもしくはSNSのアカウントを登録する必要があります。現行の利用登録のマニュアルは、利用者にとって難しく感じられる場合もあることから、今後、より分かりやすいマニュアルを作成し、各施設の窓口で配布するとともに、施設の職員が丁寧に説明を行い、多くの利用者に登録していただけるよう取り組んでまいります。  次に、モバイルルーターの追加配備及び貸室利用者への周知についてのお尋ねです。現在、区民センターなど区有施設二十七か所において、貸室利用者がインターネット環境を必要とする場合に、モバイルルーターの貸出しを行っております。今後、利用状況に対して不足する状況が生じる場合には、追加の配備など適切に対応してまいります。  利用者への周知については、改めて区ホームページに掲載するほか、各施設の受付や貸室などにポスターを掲示してまいります。  次に、インフルエンザワクチン接種対象の高校生まで拡大と接種費用の全額助成についてのお尋ねです。  まず、対象を高校生まで拡大するとともに全額助成とすることについてです。国の厚生科学審議会は、高齢者及び乳児から小学校低学年までの小児を、新型コロナウイルス感染症の流行下におけるインフルエンザワクチンの優先的な接種対象者としております。区は、一定の発症予防効果と子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、優先接種対象を区独自に中学三年生まで拡大し、費用の一部を助成しております。高校生までの拡大につきましては、他自治体の状況や接種の効果を調査してまいります。  次に、生活保護世帯は無料でワクチン接種ができるようにすることについてのお尋ねです。インフルエンザワクチンの定期予防接種については、高齢者の肺炎による重症化予防を目的に、六十五歳以上または六十歳以上で指定の基礎疾患のある優先接種者に対し、区独自に無料で実施しております。さらに、小児への接種については、優先接種者である小学校低学年までの小児及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため中学生までを対象に費用の一部を助成しております。対象につきましては、今後とも重症化予防等の観点から助成の必要性を判断してまいります。  最後に、神宮外苑の市街地再開発についてのお尋ねです。  区は、これまで、神宮外苑の銀杏並木と景観の保全に加え、青山通りの風格ある街並みを形成する観点から、事業者に、絵画館前の特徴的な洋式広場の再生や青山通りに面した景観広場の設置など、緑豊かな風格ある都市景観に配慮することを求めてまいりました。  また、地域の皆さんの御理解を得るため、事業全体の計画について、丁寧な説明に努めるよう指導しております。今後も、地域の景観との調和や周辺環境への配慮など、継続的に指導してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。  高輪築堤についてのお尋ねです。  まず、高輪築堤の全面保存を要請することについてです。本年九月十七日、国は、高輪築堤跡を旧新橋停車場跡に追加し、名称を旧新橋停車場跡及び高輪築堤跡に変更し、国史跡に指定しました。教育委員会は、指定範囲の遺構について万全の保護を図るとともに、範囲外の遺構についても極力保護するよう求めております。  また、可能な限りの保存を求める要望書をJR東日本に繰り返し提出していることから、改めて全面保存を要請することは予定しておりませんが、今後も遺構の保存に向け働きかけを行ってまいります。  次に、現地見学会の開催を要請することについてのお尋ねです。教育委員会は、JR東日本と連携して、本年一月から九月にかけて見学会を開催し、千百三名が、また五月の小・中学生向けの見学会では三日間で七百六十四名が参加いたしました。  教育委員会が引き続きJR東日本に現地見学会の開催について要請をした結果、新型コロナウイルス感染症対策や現場の安全管理に留意しながら、来年二月に開催する方向で調整を進めております。一人でも多くの方が見学できるよう工夫をしてまいります。  最後に、五・六街区について全面完全保存を要請することについてのお尋ねです。五・六街区につきましては、これから事業者による開発計画が立案される予定と聞いております。教育委員会は、既に高輪築堤跡の現地保存を考慮した開発計画を策定するようJR東日本に要望しております。  改めて要請することは予定しておりませんが、区民の貴重な財産である高輪築堤跡を後世に継承していくため、事業者、関係機関と連携して取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔二十七番(風見利男君)登壇〕 ○二十七番(風見利男君) 時間の限り再質問させていただきます。  インフルエンザワクチンの接種助成についてです。  先ほど区長は、インフルエンザワクチンの脅威から子どもを守る保護者の経済的負担の軽減とおっしゃいました。児童福祉法では、児童は〇歳から十八歳です。経済的に大変なのは、高校生を抱える家庭のほうが大変です。実施自治体の調査をしてというお話でしたけれども、調べなくても、お隣の千代田区がもう既に実施しているわけですから、千代田区に後れを取らないように、高校生まで拡大して全額助成すると、これは至極当たり前だと思います。財政的にも千代田区に次いで港区は裕福だと先日の新聞にも書かれているわけですから、すぐ決断していただきたい。  次に、神宮外苑の再開発についてです。  みんなが反対しているのに、なぜ都市計画決定を急ぐのかということです。三井不動産とか事業者に忖度する理由があるのかどうか、そのことを明確にお答えいただきたいと思います。  もう一点、羽田空港の海上ルートの利用ですけれども、先ほどコロナ禍で飛行機が飛ばないとおっしゃっていましたが、コロナ禍後も今までのようには運ばないのです。ですから、羽田空港の海上ルートの着陸枠で十分に可能なわけです。ですから、そこをしっかり港区として国に要請していくと、このことが極めて求められていると思います。当然これから区民の意見が寄せられますから、それでさらに強くなると思いますけれども、ぜひそのことを強く求めて再質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問に順次お答えいたします。  最初に、インフルエンザワクチンの接種についてのお尋ねです。  区で独自に助成しております対象につきましては、重症化を防ぐ効果などにつきまして検討し、対象を定めてまいりたいと考えております。  次に、神宮外苑の市街地再開発についてでございますが、この計画につきましては、事業者などにつきましても、周辺住民の皆様の理解が得られるよう、今後も、説明会に限らず個別の問合せなど、機会を捉えて丁寧な説明を行うよう指導し、区からも要請してまいります。  最後に、羽田の都心低飛行ルートに関するお尋ねでございますが、減便化でございますけれども、住民の皆様からは、頻度にかかわらず、騒音落下物の不安の声、また改善を求める声が寄せられております。引き続き、区といたしましても区民の声を捉え、国に対して要望してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(なかまえ由紀君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後二時四十五分休憩                                        午後三時三十分再開 ○議長(清原和幸君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  一般質問を続けます。次に、九番琴尾みさと議員。   〔九番(琴尾みさと君)登壇、拍手〕 ○九番(琴尾みさと君) 都民ファーストの会、琴尾みさとが質問させていただきます。  本庁舎や総合支所におけるレンタルベビーカー設置についてです。  子育て世帯の移動手段は様々ですが、その中でベビーカーの利用は欠かせません。ベビーカーは新生児から三歳児くらいまで利用しますが、そのベビーカーでの移動は想像以上に大変です。駅などでエレベーターに乗ろうとすると遠回りをしなければならなかったり、エレベーターは車椅子、ベビーカー、お年寄り優先ということになっているものの、場所によっては混み合って、なかなか乗りづらいのが実情です。バスに乗るにも子どもを抱っこし、ベビーカーを畳んだり広げたり、乗り降りするのも特に力のない女性にとっては非常に大変な力仕事になります。  都営バスではベビーカーを畳まず乗れるような取組も進んできていますが、「ちぃばす」はスペースの問題もあり、折り畳みの御協力をお願いしている状態です。子どももある程度大きくなると、ベビーカーも使用しますが、子ども自ら歩いたりして、移動の際には、逆にベビーカーが荷物になったりします。外食するにも場所を選んだり、狭い道を歩くにもベビーカーが塞がってしまい、何かと気を遣うため、抱っこひもを利用して移動したりもしますが、一人で移動する場合、子どもとミルク、おむつ、着替えなど子どもの荷物に加え、自分の荷物を持たなければいけないため、体に大変な負担がかかり、時にベビーカーを必要とする場合があります。  小さな子どもがいる世帯が区役所で手続をすることもあると思いますが、その際も小さい子どもを抱えた親には、手続の相談時間や待ち時間にベビーカーを使いたいというニーズがあります。本庁舎や総合支所にレンタルベビーカーの設置をしていただきたいと思いますが、区の見解を伺います。  次に、港区の観光復興に向けたホテル事業者への港区の観光全体の復興支援について伺います。  港区には、世界に誇るホテルをはじめ、たくさんのすばらしいホテルが立地しています。東京二〇二〇大会も無事に終わり、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ、今頃はインバウンドも含めてたくさんの観光客でホテルはにぎわいを見せていたものと思われます。しかしながら、長引いた緊急事態宣言の影響により、現在もホテル業界は大きなダメージを受けています。そんな中で課題としてお声をいただくのが、ホテルで働く人材が育っていないということです。ホテルビジネスはリピート客をいかに獲得するかが鍵となるビジネスです。そのためにお客様をおもてなしして、このホテルに泊まってよかった、またこのホテルに泊まりたいと思っていただき、お帰りいただく必要があります。  そこで必要になるのがコンシェルジュサービスや、料理や配膳の技術などです。ところが、新型コロナウイルス感染症の影響によって経験を持った従業員の退職などもあり、新人を採用しますが、人が来なければ経験を積めず、結果としてホテルの品質が下がって、十分な満足度を得られないということです。港区内のホテルのにぎわいは周辺地域観光へもつながり、結果として港区の税収にもつながる話だと思います。  そこで、区民に対するサービスを兼ねて、区民がお得に宿泊できるような施設や、港区版Go To、港区のふるさと納税の返戻対象とするなど、区民サービスの向上とホテル業界の復興支援とともに、最終的には港区観光全体の復興につながるような施策が実現できればと考えますが、区の御見解を伺います。  次に、投票率向上に向けた今後の取組について伺います。  投票率を上げるためには、もっと政治に目を向けてもらうことが必要だと思います。国はこれまで、投票率アップに対する対応として、投票締切り時間の延長、期日前投票、選挙権年齢の引下げなど様々な施策を実施してきましたが、大きく投票率アップする結果につながっていないのが実情です。投票率が低い若年層へのアピールを狙い、国政選挙では有名芸能人を起用した啓発キャンペーンなども行われています。  最近では、投票に足を運びづらい方などもいるためネット投票の解禁の声が上がりますが、様々な課題があり、進まない現状があります。一方、有権者とじかに接する各地域の自治体では、投票率アップのため、地道な取組や工夫が行われています。和紙で御朱印のような投票済証を発行し、収集意欲を持たせることによって選挙への参加、投票を促したり、投票済証による各種店舗での値引実施など、このような動きが出ています。  平川市では、どの選挙区の有権者でも投票ができる共通投票所を大手ショッピングセンターに設置し、投票率アップにつなげています。買物ついでに投票できるという利便性のほか、従来の投票所のような堅苦しい雰囲気がなく、気軽に行ける点など投票率アップの要因になったようです。福井市では、商業施設や大学に期日前投票所を設置し、若年層の投票率向上に成果を上げています。これらの取組により、期日前投票者数が倍増したとのことです。従来のように有権者の来場を待つ投票所から、有権者がいるところに出向く投票所という発想の転換が投票率向上につながる考えなのかもしれません。  日立市選挙管理委員会が今回初めて実施したのは、移動期日前投票所です。日替わりで投票所を設ける試みで、期日内に市内八つの高校を巡回しています。熊谷市では、小・中学生が保護者と一緒に投票所に行くと景品が当たる家族で投票に行こう!キャンペーンを実施しています。このユニークな取組の狙いは、キャンペーン対象者の小・中学生の保護者の投票率アップ、家族で選挙の意欲を高めてもらうため企画されました。  ある研究では、最初に一回投票に行った人は、以降も行きやすいという結果が出た。逆に、投票に行ったことがない人は、ずっと投票に行かない傾向にあるとのことです。そして、投票率アップの最も有効な手段は子連れ投票とのことです。親が子どもを連れて投票所に行く場合、多くの子どもが大人になったときも投票に行くようになったという研究結果があると言います。  低投票率の港区で、今までも投票所を増やしたりなど取組をされていますが、区民の意欲を投票という行動アクションによって、もっと反映していただけるような、さらなる工夫を行っていただきたいと思います。  ここで質問です。投票率向上に向けた今後のさらなる取組について伺います。  質問は以上です。御清聴いただき、ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の琴尾みさと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、本庁舎や各地区総合支所におけるベビーカーの設置についてのお尋ねです。  区では、設置するベビーカーの選定や使用後の消毒など安全な運用について準備を進めております。利用者の需要に応じた台数のベビーカーを設置し、乳幼児を連れた来庁者の利便性の向上を図ってまいります。  最後に、ホテル事業者への支援と区の観光全体の復興についてのお尋ねです。  区では現在、宿泊事業者も対象に、キャッシュレスポイント還元事業を実施しております。また、来年一月からは、区内ホテルを区民保養施設として、延べ千六百五十室を借り上げ、区民に提供し、宿泊した方には区内の観光情報を提供する事業を行うなど、ホテル事業者の支援と観光復興に向けて取り組んでおります。  今後は、一般社団法人港区観光協会とも連携し、区内宿泊施設の利用の促進や、宿泊者が近隣の商店会や観光スポットを回遊して楽しめる仕組みづくりなどの検討を行い、区の観光全体の復興に向けて、引き続き取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  選挙管理委員会に係わる問題については、選挙管理委員会委員長から答弁いたします。   〔選挙管理委員会委員長(島田幸雄君)登壇〕 ○選挙管理委員会委員長(島田幸雄君) ただいまの都民ファーストの会の琴尾みさと議員の御質問にお答えいたします。  投票率の向上に向けた今後の取組についてのお尋ねです。  これまで、区は投票率の低い若年層が投票を身近に感じるよう選挙に関する情報をSNSなどで発信し、投票行動につながるよう取り組んでまいりました。本年執行された衆議院議員選挙では、投票済証のデザインを工夫して収集意欲を醸し出す内容とし、学校や企業と協働して若者をターゲットにSNSを活用し、投票率向上に取り組んだ自治体があると伺っております。今後とも、投票率のさらなる向上に向け、他の自治体の取組を調査研究してまいります。  よろしく御理解いただきたいと思います。 ○議長(清原和幸君) 次に、二番玉木まこと議員。   〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二番(玉木まこと君) 令和三年第四回定例会に当たり、街づくりミナトの質問をいたします。  初めに、高輪築堤の保存について質問します。  高輪築堤の保存については、高輪築堤調査・保存等検討委員会において、一~四街区の保存方針が取りまとめられ、一部の現地保存と移築保存、主に道路下の埋め戻しの保存が決まりました。一方で、地区内で最も連続性がある状態で発見された四街区は、その大部分が記録保存となりました。将来失われてしまう四街区の遺構を見た一人として、一~四街区の保存方針は残念ですが、これまでの経緯や時間的制約を考慮すると、調査・保存等検討委員会の総括資料にも記載されているとおり、今回の方針はやむなしと理解しています。  そして、開発計画が明らかでない五・六街区については、二〇二〇年十一月、高輪築堤の保存の方針について及び委員会文書に準拠し、今後、保存方針を検討するとされています。第七・八回の高輪築堤調査・保存等検討委員会では、五・六街区のうち、京急連続立体交差事業や環状第四号線橋脚に関わる箇所の試掘調査結果が公表され、五・六街区でも高輪築堤が残っていることが明らかになりました。一~四街区では時間的制約も考慮し、高輪築堤の保存と開発を両立させる方針が決定しましたが、現時点で開発計画が明らかでない五・六街区の検討に当たっては、ぜひとも広範囲で高輪築堤の現地保存を実現していただきたいと思います。  そこで質問します。品川駅周辺地区の五・六街区の開発に当たっては、高輪築堤の存在を前提とした開発計画を検討すべきと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、品川駅西口地区の街づくりについて質問します。  品川駅西口地区の街づくりについては、平成二十九年十二月二十二日の港区議会建設常任委員会で、地区計画の決定(原案)が報告され、日本有数のターミナル駅である品川駅西口駅前広場の整備といった新たな街づくりだけでなく、高輪森の公園を含めた崖線や緑地の保全もしっかりと盛り込まれています。高輪森の公園に代表される崖線は、貴重な自然環境である一方で、約二十五メートルもの高低差があり、歩行者の移動において重要な課題でもあります。  品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン二〇二〇を見ると、高輪三丁目地区の中央を斜めに横切る形で将来の歩行者ネットワークが示され、バリアフリー対応はもちろんですが、エスカレーターやエレベーターを組み合わせるなど高低差をスムーズに移動できる歩行者空間の整備が期待されます。  そこで質問します。品川駅西口地区においては、開発計画により高低差の移動を円滑にする将来の歩行者ネットワークの整備が必要と考えますが、どのように進めていくのか、区長のお考えをお聞かせください。  また、区立高輪森の公園では、十年以上前からプレーパークが実施され、当初は区が主導して運営されてきましたが、今では住民組織によって定期的に開催されています。区長が進めてきた参画と協働は、区政のあらゆる分野で広がっていますが、その中でも高輪森の公園プレーパークは、港区にとって重要な成功事例の一つではないでしょうか。  品川駅西口地区地区計画には高輪森の公園の保全がうたわれていますが、ぜひ公園や緑地の保全に併せて、プレーパークも継続できるよう検討していただきたいと思います。将来の街づくりが進む中で、仮に一定期間プレーパークが休止するような事態が起きれば、スタッフやサポーターの方々の家庭環境も変化し、プレーパークの再開が困難になることも考えられます。ぜひ港区が誇る高輪森の公園プレーパークが、将来の街づくりの整備期間中でも活動が途切れることなく継続できるよう支援していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わりにします。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕
    ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、高輪築堤の保存についてのお尋ねです。  五・六街区の高輪築堤跡の取扱いについては、開発計画の検討状況に応じ、高輪築堤調査・保存等検討委員会において、有識者と関係機関により検討が進められるものと考えております。  また、教育委員会では事業者に対し、五・六街区において高輪築堤跡の現地保存を考慮した開発計画を策定するよう要望しております。区といたしましては、今後の経緯を注視しながら、事業者からまちづくりについての相談、協議があった場合などに、適宜、適切に対応してまいります。  次に、品川駅西口地区の街づくりについてのお尋ねです。  まず、高低差を解消する歩行者ネットワークについてです。当地区においては、品川駅西口地区地区計画に掲げられた、既存の斜面緑地と公園を生かした緑のネットワークや、周辺市街地へのアクセス性に配慮した歩行者ネットワークの形成が求められております。  区は、今後、事業者との開発計画の協議において、エレベーターの設置など高低差に配慮したバリアフリー動線の確保に加え、円滑に移動するための歩行者ネットワークについて、十分な検討を行った上で整備を計画するよう指導・誘導してまいります。  最後に、高輪森の公園でのプレーパークの実施についてのお尋ねです。  現在、高輪森の公園でのプレーパーク事業は、NPO法人みなと外遊びの会が主体となって自主的な運営を続けており、常設化に向け、活発に活動を行っております。今後、品川駅西口地区においてまちづくりが進められる際には、事業期間中であっても、高輪森の公園が安全に利用できるよう、事業者に対し要請を行うとともに、継続的にプレーパークが運営できるよう、みなと外遊びの会の活動についても積極的に支援をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(清原和幸君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆様にお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第三から第七まで及び第十六から第十九までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第八十三号 港区個人情報保護条例及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十四号 港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 議 案 第八十五号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第八十六号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 議 案 第八十七号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十六号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十七号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十八号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第八十三号    港区個人情報保護条例及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区個人情報保護条例及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例 (港区個人情報保護条例の一部改正) 第一条 港区個人情報保護条例(平成四年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。  第二条第四号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第九項」に改める。 (港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部改正) 第二条 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例(平成二十七年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第二条第五号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第九項」に改める。  第六条第三項及び第十五条第二項中「第十九条第十五号」を「第十九条第十六号」に改める。  第十五条の二第一項中「第十九条第十号」を「第十九条第十一号」に改める。  第二十四条第三項中「総務大臣及び法第十九条第七号」を「内閣総理大臣及び法第十九条第八号」に、「第十九条第八号」を「第十九条第九号」に改める。    付 則  この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例第二条第五号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。 (説 明)  デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部改正並びにデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の廃止及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十四号    港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例  港区特別職報酬等審議会条例(平成十六年港区条例第五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「及び教育委員会教育長」を「、教育委員会教育長及び常勤の監査委員」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づき選任する常勤の監査委員に係る給料等の額について、港区特別職報酬等審議会に意見を聴くことに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十五号    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  港区街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  別表一の部五十六の項を次のように改める。 ┌──────────┬───┬───────────────────────┬───┐ │五十六 長期優良住宅│長期優│次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げ│認定申│ │ の普及の促進に関す│良住宅│る額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(  │請のと│ │ る法律(平成二十年│建築等│人の居住の用以外の用途に供する部分を有しな  │き。 │ │ 法律第八十七号)第│計画認│いものに限る。以下同じ。)の場合において、  │   │ │ 六条第一項の規定に│定申請│住宅を新築しようとするときは、(一)の1のイ又 │   │ │ 基づく長期優良住宅│手数料│は2のイに掲げる額、住宅を増築し、又は改築  │   │ │ 建築等計画の認定の│   │しようとするときは、(二)の1のイ又は2のイに │   │ │ 申請に対する審査 │   │掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及  │   │ │          │   │の促進に関する法律第六条第二項の規定に基づ  │   │ │          │   │く申出があった場合においては、一の建築物に  │   │ │          │   │ついて二十五の二の項に掲げる額(申請に係る  │   │ │          │   │計画に特定建築基準適合審査をする部分が含ま  │   │ │          │   │れる場合においては当該部分ごとに十の二の項  │   │ │          │   │に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第  │   │ │          │   │八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含  │   │ │          │   │まれる場合においては当該昇降機一基について  │   │ │          │   │二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額  │   │ │          │   │の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)   │   │ │          │   │(一) 住宅を新築しようとする場合 次の1及び │   │ │          │   │ 2に掲げる区分に応じて、当該申請に係る住  │   │ │          │   │ 宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、 │   │ │          │   │ 次に掲げる額                │   │ │          │   │ 1 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に  │   │ │          │   │  関する法律(平成十一年法律第八十一号)  │   │ │          │   │  第六条の二第五項の確認書、住宅性能評価  │   │ │          │   │  書若しくは区長が指定する者が作成した長  │   │ │          │   │  期優良住宅の普及の促進に関する法律第六  │   │ │          │   │  条第一項各号(第三号及び第四号を除く。) │   │ │          │   │  に掲げる基準に適合していることを示す書  │   │
    │          │   │  類又はこれらの写しが提出された場合    │   │ │          │   │  イ 百平方メートル以内のもの 七千百円  │   │ │          │   │  ロ 百平方メートルを超え、五百平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの      一万三千円  │   │ │          │   │  ハ 五百平方メートルを超え、千平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの      二万二千円  │   │ │          │   │  ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方  │   │ │          │   │   メートル以内のもの    三万二千円  │   │ │          │   │  ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平  │   │ │          │   │   方メートル以内のもの   五万七千円  │   │ │          │   │  ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メ  │   │ │          │   │   ートル以内のもの     九万四千円  │   │ │          │   │ 2 1以外の場合              │   │ │          │   │  イ 百平方メートル以内のもの       │   │ │          │   │                五万二千円  │   │ │          │   │  ロ 百平方メートルを超え、五百平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの     十二万二千円  │   │ │          │   │  ハ 五百平方メートルを超え、千平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの     十九万六千円  │   │ │          │   │  ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方  │   │ │          │   │   メートル以内のもの  三十八万六千円  │   │ │          │   │  ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平  │   │ │          │   │   方メートル以内のもの  六十九万千円  │   │ │          │   │  ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メ  │   │ │          │   │   ートル以内のもの   百十八万八千円  │   │ │          │   │(二) 住宅を増築し、又は改築しようとする場合 │   │ │          │   │ 次の1及び2に掲げる区分に応じて、当該   │   │ │          │   │ 申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積  │   │ │          │   │ の合計に応じ、次に掲げる額         │   │ │          │   │ 1 申請に併せて(一)の1に規定する書類が提 │   │ │          │   │  出された場合               │   │ │          │   │  イ 百平方メートル以内のもの  一万円  │   │ │          │   │  ロ 百平方メートルを超え、五百平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの      一万九千円  │   │ │          │   │  ハ 五百平方メートルを超え、千平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの      三万三千円  │   │ │          │   │  ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方  │   │ │          │   │   メートル以内のもの    四万七千円  │   │ │          │   │  ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平  │   │ │          │   │   方メートル以内のもの   八万五千円  │   │ │          │   │  ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メ  │   │ │          │   │   ートル以内のもの      十四万円  │   │ │          │   │ 2 1以外の場合              │   │ │          │   │  イ 百平方メートル以内のもの       │   │ │          │   │                七万八千円  │   │ │          │   │  ロ 百平方メートルを超え、五百平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの     十八万三千円  │   │ │          │   │  ハ 五百平方メートルを超え、千平方メー  │   │ │          │   │   トル以内のもの    二十九万三千円  │   │ │          │   │  ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方  │   │ │          │   │   メートル以内のもの  五十七万九千円  │   │ │          │   │  ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平  │   │ │          │   │   方メートル以内のもの  百三万七千円  │   │ │          │   │  ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メ  │   │ │          │   │   ートル以内のもの  百七十八万二千円  │   │ └──────────┴───┴───────────────────────┴───┘  別表一の部五十七の項中「、2のイ又は3のイ」を「又は2のイ」に改め、「を当該建築物における変更認定申請戸数で除して得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同部五十八の項中「第九条第一項」の下に「又は第三項」を、「場合」の下に「又は管理者等が選任された場合」を加え、「二千百円」を「二千三百円」に改め、同部五十九の項中「二千百円」を「二千三百円」に改める。    付 則 1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。 2 この条例による改正前の港区街づくり推進事務手数料条例別表一の部五十七の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、同部五十七の項中「、2のイ又は3のイ」とあるのは、「又は2のイ」とする。 (説 明)  住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)の施行による長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十六号    港区立児童遊園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童遊園条例の一部を改正する条例  港区立児童遊園条例(昭和三十九年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  別表泉岳寺前児童遊園の項の次に次のように加える。  ┌───────────┬──────────────────┐  │西町つなぐ児童遊園  │東京都港区高輪三丁目五番五号    │  └───────────┴──────────────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  西町つなぐ児童遊園を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十七号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一浜松町駅西口地区地区整備計画の項中「都市計画法」の下に「第二十一条第二項において準用する同法」を加え、「(平成二十五年港区告示第三十八号)」を「(令和三年港区告示第三百五号)」に改め、同表品川駅周辺地区地区整備計画の項中「(平成三十一年東京都告示第七百十四号)」を「(令和三年東京都告示第千三百五十一号)」に改め、同表に次のように加える。  ┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐  │赤坂二・六丁目地区地区整備計画│都市計画法第二十条第一項の規定により告示された赤坂二・六丁目地区地区計画(令和三年港区告示第三百六号)のうち、│  │               │地区整備計画が定められた区域                                         │  └───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘  別表第二浜松町駅西口地区地区整備計画の項中「第二条第六項から第十項までのいずれかに該当する営業」を「第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれか」に、「庇」を「ひさし」に改め、同表品川駅周辺地区地区整備計画の項中「別表第二(り)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同表に次のように加える。  ┌───┬──┬──────────────────┬──┬──┬──┬──┬───────┬────┬──┬──┬──┬──┐  │赤坂二│  │風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営│  │  │  │  │計画図に示す │    │  │  │  │  │  │・六丁│  │業及び同条第五項に規定する性風俗関連│  │  │  │  │壁面の位置の │    │  │  │  │  │  │目地区│  │特殊営業のいずれかの用に供する建築物│  │  │  │  │数値。ただし、│    │  │  │  │  │  │地区整│  │                  │  │  │  │  │歩行者の安全 │    │  │  │  │  │  │備計画│  │                  │  │  │  │  │性及び快適性 │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │を確保するた │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │めに必要なひ │    │  │  │  │  │
     │   │  │                  │  │  │  │  │さしその他こ │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │れに類するも │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │の並びに給排 │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │気施設、地下 │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │鉄駅出入口施 │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │設等の公益上 │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │必要な建築物、│    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │昇降施設に設 │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │置される柱、 │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │屋根及び壁の │    │  │  │  │  │  │   │  │                  │  │  │  │  │部分を除く。 │    │  │  │  │  │  └───┴──┴──────────────────┴──┴──┴──┴──┴───────┴────┴──┴──┴──┴──┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  都市計画が変更された浜松町駅西口地区地区計画及び品川駅周辺地区地区計画並びに都市計画決定された赤坂二・六丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十六号    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号)の一部を次のように改正する。  第八条第二項中「百分の二十五」を「百分の十」に改める。 第二条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  第八条第二項中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の百八十」を「百分の百七十二・五」に、「百分の百九十」を「百分の百八十二・五」に改める。    付 則  この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十七号    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の二十五」を「百分の十」に改める。 第二条 港区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の百八十」を「百分の百七十二・五」に、「百分の百九十」を「百分の百八十二・五」に改める。    付 則  この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十八号    港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 (港区職員の給与に関する条例の一部改正) 第一条 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第二十一条第二項中「百分の二十五」を「百分の十」に改め、同条第三項中「百分の二十五」を「百分の十」に、「百分の十」を「百分の五」に改める。 第二条 港区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第二十一条第二項本文中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百五」に、「百分の百十七・五」を「百分の百十」に改め、同項ただし書中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の九十二・五」を「百分の八十五」に、「百分の九十七・五」を「百分の九十」に改め、同条第三項中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の五」と、「百分の百十二・五」を「百分の十」と、「百分の百五」に、「百分の六十二・五」を「百分の六十」に、「百分の百十七・五」を「百分の百十」に、「百分の六十七・五」を「百分の六十五」に、「百分の九十二・五」を「百分の八十五」に、「百分の五十二・五」を「百分の五十」に、「百分の九十七・五」を「百分の九十」に、「百分の五十七・五」を「百分の五十五」に改める。 (港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正) 第三条 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号)の一部を次のように改正する。  第十六条第二項及び第三十条第二項中「百分の二十五」を「百分の十」に改める。 第四条 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。  第十六条第二項及び第三十条第二項中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百五」に、「百分の百十七・五」を「百分の百十」に改める。    付 則  この条例中第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和四年四月一日から施行する。 (説 明)  職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十九号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第二十七条第二項中「百分の二十五」を「百分の十」に改め、同条第三項中「百分の二十五」を「百分の十」に、「百分の十」を「百分の五」に改める。 第二条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第二十七条第二項本文中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百五」に、「百分の百十七・五」を「百分の百十」に改め、同項ただし書中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の九十二・五」を「百分の八十五」に、「百分の九十七・五」を「百分の九十」に改め、同条第三項中「百分の十」を「百分の二十五」に、「百分の五」と、「百分の百十二・五」を「百分の十」と、「百分の百五」に、「百分の六十二・五」を「百分の六十」に、「百分の百十七・五」を「百分の百十」に、「百分の六十七・五」を「百分の六十五」に、「百分の九十二・五」を「百分の八十五」に、「百分の五十二・五」を「百分の五十」に、「百分の九十七・五」を「百分の九十」に、「百分の五十七・五」を「百分の五十五」に改める。    付 則  この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。 (説 明)  幼稚園教育職員の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 九案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第八十三号から議案第八十七号まで及び議案第九十六号から議案第九十九号までの九議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第八十三号「港区個人情報保護条例及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第八十四号「港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、区の人口が二十五万人以上となることに伴い、地方自治法の規定に基づき選任する常勤の監査委員に係る給料等の額について、港区特別職報酬等審議会に意見を聴くため、規定を整備するものであります。  次に、議案第八十五号「港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものであります。  次に、議案第八十六号「港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、西町つなぐ児童遊園を新たに設置するものであります。  次に、議案第八十七号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、都市計画が変更された浜松町駅西口地区地区計画及び品川駅周辺地区地区計画並びに都市計画決定された赤坂二・六丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。  次に、議案第九十六号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  次に、議案第九十七号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
     本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の期末手当の支給月数を改定するものであります。  次に、議案第九十八号「港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  次に、議案第九十九号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) なお、議案第九十八号及び第九十九号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 三特人委給第四百二十号 令和三年十一月二十五日  港区議会議長 清 原 和 幸 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和三年十一月二十五日付三港議第千六百四十七号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 議 案 第九十八号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 九案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 九案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、議案第八十三号、第八十四号及び第九十六号から第九十八号は総務常任委員会に、第八十五号から第八十七号は建設常任委員会に、第九十九号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第八、第九及び第二十から第二十三までは、いずれも令和三年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第八十八号 令和三年度港区一般会計補正予算(第五号) 議 案 第八十九号 令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第 百 号 令和三年度港区一般会計補正予算(第六号) 議 案 第百 一号 令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第三号) 議 案 第百 二号 令和三年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) 議 案 第百 三号 令和三年度港区介護保険会計補正予算(第三号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第88号                令和3年度港区一般会計補正予算(第5号)  令和3年度港区の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,400,048千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ173,474,270千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。   令和3年11月25日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13 国庫支出金   │           │   24,256,066│    2,730,917│    26,986,983│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 国庫負担金    │   14,420,330│    1,854,590│    16,274,920│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │    9,825,188│     876,327│    10,701,515│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │14 都支出金    │           │   10,470,458│     514,207│    10,984,665│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 都負担金     │    3,886,970│     51,121│     3,938,091│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 都補助金     │    5,395,435│     463,086│     5,858,521│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金    │           │   24,291,850│    △358,050│    23,933,800│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 基金繰入金    │   24,291,849│    △358,050│    23,933,799│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18 繰 越 金    │           │    4,665,172│     512,974│     5,178,146│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │    4,665,172│     512,974│     5,178,146│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   170,074,222│    3,400,048│    173,474,270│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 総 務 費    │           │   22,205,432│     65,848│    22,271,280│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   17,609,837│     26,278│    17,636,115│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 徴 税 費     │    1,097,115│     39,570│     1,136,685│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費    │           │   58,901,699│     598,723│    59,500,422│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 社会福祉費    │   15,327,561│     266,507│    15,594,068│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 児童福祉費    │   37,179,173│     243,686│    37,422,859│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 生活保護費    │    6,310,454│     88,530│     6,398,984│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 衛 生 費    │           │    9,727,796│    2,697,245│    12,425,041│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 保健衛生費    │    9,727,796│    2,697,245│    12,425,041│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 産業経済費   │           │   15,086,519│     35,081│    15,121,600│
    │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 商 工 費     │   15,086,519│     35,081│    15,121,600│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費    │           │   26,651,898│      3,151│    26,655,049│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 教育総務費    │    4,970,904│      3,151│     4,974,055│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   170,074,222│    3,400,048│    173,474,270│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ───────────────────────────                    第2表 繰越明許費補正  追  加 ┌─────────┬─────────┬─────────────────┬─────────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金     額   │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤ │         │         │                 │         千円  │ │ 4 民 生 費   │ 1 社会福祉費  │(仮称)南青山二丁目公共施設   │             │ │         │         │                 │      53,106    │ │         │         │整備               │             │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤ │         │         │                 │         千円  │ │ 5 衛 生 費   │ 1 保健衛生費  │新型コロナウイルスワクチン接種  │             │ │         │         │                 │     1,784,557    │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────┤ │         │         │                 │         千円  │ │ 7 土 木 費   │ 2 道路橋りょう費│赤坂地区電線類地中化整備     │             │ │         │         │                 │       51,537    │ └─────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────┘             ───────────────────────────                    第3表 債務負担行為補正  追  加 ┌─────────────────┬───────────────┬────────────────┐ │     事     項     │    期     間    │     限  度  額     │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │区有施設止水板等設置(実施設計) │     令和4年度     │             千円 │ │                 │               │       9,282       │ └─────────────────┴───────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第89号              令和3年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)  令和3年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ160,274千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,460,810千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和3年11月25日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 都支出金    │           │   13,299,956│     142,274│    13,442,230│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 都補助金     │   13,299,956│     142,274│    13,442,230│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 繰 越 金    │           │     148,275│     18,000│      166,275│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │     148,275│     18,000│      166,275│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   23,300,536│     160,274│    23,460,810│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 保険給付金   │           │   13,287,166│     142,274│    13,429,440│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 高額療養費    │    1,459,328│     142,274│     1,601,602│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 諸支出金    │           │     70,866│     18,000│      88,866│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 償還金及び還付金 │     70,865│     18,000│      88,865│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   23,300,536│     160,274│    23,460,810│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第100号                令和3年度港区一般会計補正予算(第6号)  令和3年度港区の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ806,336千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ174,280,606千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和3年11月25日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13 国庫支出金   │           │   26,986,983│     948,595│    27,935,578│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │   10,701,515│     948,595│    11,650,110│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │14 都支出金    │           │   10,984,665│     △ 479│    10,984,186│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 都補助金     │    5,858,521│     △ 386│     5,858,135│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
    │          │ 3 都委託金     │    1,188,053│      △ 93│     1,187,960│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金    │           │   23,933,800│   △ 141,780│    23,792,020│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 基金繰入金    │   23,933,799│   △ 141,780│    23,792,019│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   173,474,270│     806,336│    174,280,606│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 議 会 費    │           │     748,048│    △ 5,567│      742,481│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 区議会費     │     748,048│    △ 5,567│      742,481│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 総 務 費    │           │   22,271,280│    △ 46,114│    22,225,166│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   17,636,115│    △ 41,459│    17,594,656│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 徴 税 費     │    1,136,685│    △ 3,786│     1,132,899│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 4 選 挙 費     │     350,683│     △ 510│      350,173│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 7 監査委員費    │     75,233│     △ 359│      74,874│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費   │           │    6,853,447│    △ 9,606│     6,843,841│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 環 境 費     │    1,336,257│    △ 1,495│     1,334,762│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 清 掃 費     │    5,517,190│    △ 8,111│     5,509,079│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費    │           │   59,500,422│     906,113│    60,406,535│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 社会福祉費    │   15,594,068│    △ 11,759│    15,582,309│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 児童福祉費    │   37,422,859│     918,330│    38,341,189│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 4 国民年金費    │     84,511│     △ 458│      84,053│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 産業経済費   │           │   15,121,600│    △ 1,643│    15,119,957│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 商 工 費     │   15,121,600│    △ 1,643│    15,119,957│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 土 木 費    │           │   20,218,511│    △ 8,359│    20,210,152│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 土木管理費    │    2,457,519│    △ 8,359│     2,449,160│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費    │           │   26,655,049│    △ 22,603│    26,632,446│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 教育総務費    │    4,974,055│    △ 10,078│     4,963,977│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 小学校費     │   12,658,201│    △ 4,635│    12,653,566│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 中学校費     │    4,264,455│     △ 793│     4,263,662│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 5 幼稚園費     │     880,389│    △ 5,291│      875,098│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 6 社会教育費    │    2,566,532│    △ 1,806│     2,564,726│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 諸支出金    │           │    7,522,423│    △ 5,885│     7,516,538│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 他会計繰出金   │    7,486,092│    △ 5,885│     7,480,207│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   173,474,270│     806,336│    174,280,606│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第101号              令和3年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第3号)  令和3年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,689千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,458,121千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和3年11月25日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 繰 入 金    │           │    2,382,841│    △ 2,689│     2,380,152│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 入 金     │    2,382,841│    △ 2,689│     2,380,152│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   23,460,810│    △ 2,689│    23,458,121│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 総 務 費    │           │     573,389│    △ 2,689│      570,700│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │     508,520│    △ 2,151│      506,369│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 徴 収 費     │     64,869│     △ 538│      64,331│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   23,460,810│    △ 2,689│    23,458,121│
    └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第102号              令和3年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)  令和3年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ628千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,753,622千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和3年11月25日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 繰 入 金    │           │    2,129,979│     △ 628│     2,129,351│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 入 金     │    2,129,979│     △ 628│     2,129,351│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │    5,754,250│     △ 628│     5,753,622│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 総 務 費    │           │     170,850│     △ 628│      170,222│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │     170,850│     △ 628│      170,222│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │    5,754,250│     △ 628│     5,753,622│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第103号                令和3年度港区介護保険会計補正予算(第3号)  令和3年度港区の介護保険会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,568千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,065,702千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和3年11月25日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 繰 入 金    │           │    2,988,457│     △2,568│     2,985,889│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 一般会計繰入金  │    2,973,272│     △2,568│     2,970,704│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   18,068,270│     △2,568│    18,065,702│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 入                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 総 務 費    │           │     787,505│     △2,568│      784,937│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │     787,505│     △2,568│      784,937│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   18,068,270│     △2,568│    18,065,702│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 六案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第八十八号、議案第八十九号、議案第百号、議案第百一号、議案第百二号及び議案第百三号は、いずれも令和三年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。  まず、議案第八十八号、令和三年度港区一般会計補正予算(第五号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、三十四億四万八千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百三十四億七千四百二十七万円となります。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金及び繰越金をそれぞれ増額し、繰入金を減額しております。  繰越明許費の補正につきましては、「新型コロナウイルスワクチン接種」など三件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。  債務負担行為の補正につきましては、「区有施設止水板等設置(実施設計)」について、期間、限度額を追加するものです。  次に、議案第八十九号、令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、一億六千二十七万四千円で、これを規定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百三十四億六千八十一万円となります。  補正額の財源といたしましては、都支出金及び繰越金を増額しております。  今回の補正予算の主な内容について、新型コロナウイルス感染症対策に関する取組を中心に御説明いたします。  まず、「新型コロナウイルスワクチン接種」です。これまでにワクチンを二回接種し、八か月以上を経過した十八歳以上の区民を対象に、三回目接種の円滑な実施に向けた準備を進めます。  次に、「商店街消費喚起イベント支援事業」です。商店会加盟店舗の利用者を対象とした抽選イベントである「ミナ得レシートキャンペーン」の実施を支援します。  令和四年二月に予定している過去最高額となる十五億円分のプレミアム付き区内共通商品券の発行と合わせて、区民の消費喚起を後押しするとともに、地域経済の活性化に取り組んでまいります。  次に、「学校給食における商店街の名店メニュー提供事業」です。学校給食を通じた地域と学校の協働による食育の充実と合わせ、商店街振興施策として、区内商店街飲食店自慢のメニューをアレンジし、学校給食で提供します。  こうした感染症に関する取組のほか、地元企業である芝信用金庫の御協力をいただき高輪二丁目の土地を無償で借り受け、近隣の保育園児をはじめとする就学前児童向けの外遊び場を整備します。  区は、感染症から区民の生命と健康を守るため、全庁を挙げて、三回目のワクチン接種の円滑かつ確実な実施に向けた準備を最優先に進めるとともに、引き続き、感染拡大防止対策と、区民生活や地域経済の支援へ積極的に取り組んでまいります。  次に、議案第百号、議案第百一号、議案第百二号及び議案第百三号についてです。  まず、議案第百号、令和三年度港区一般会計補正予算(第六号)についてです。  この補正予算は、職員の給与改定に伴い、職員人件費を減額するとともに、「子育て世帯への臨時特別給付金」を年内に支給するため、歳入歳出予算の補正を行うものです。  歳入歳出予算の補正額は、八億六百三十三万六千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百四十二億八千六十万六千円となります。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金を増額し、都支出金及び繰入金を減額しております。  次に、議案第百一号、令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第三号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、二百六十八万九千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、二百三十四億五千八百十二万一千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金を減額しております。  次に、議案第百二号、令和三年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、六十二万八千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、五十七億五千三百六十二万二千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金を減額しております。  次に、議案第百三号、令和三年度港区介護保険会計補正予算(第三号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、二百五十六万八千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、百八十億六千五百七十万二千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金を減額しております。  以上、簡単ではありますが、令和三年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。
                ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 六案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 六案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、議案第八十八号、第八十九及び第百号から第百三号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第十から第十五までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第九 十号 物品の購入について(港区立産業振興センター什器等) 議 案 第九十一号 物品の購入について(港区立産業振興センター等デジタルサイネージ用機器) 議 案 第九十二号 物品の購入について(港区立産業振興センター3Dプリンター等) 議 案 第九十三号 物品の購入について(港区立三田図書館什器等) 議 案 第九十四号 指定管理者の指定について(港区立大平台みなと荘) 議 案 第九十五号 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に関する協議について (参 考)             ─────────────────────────── 議案第九十号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立産業振興センターの開設等に伴う備品の整備 二 物品の種類及び数量  (一)机   三百四十五台              (二)椅子  千二百十六脚              (三)棚   三百九十二台              (四)その他 四百五十九点 三 購入予定価格     一億四千百十六万六千五百二十円 四 購入の相手方     東京都港区芝大門一丁目三番十五号               有限会社リエゾン・オフィス                代表取締役           溝 口   豊 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十一号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立産業振興センターの開設等に伴うデジタルサイネージの整備 二 物品の種類及び数量  (一)液晶ディスプレイ   十九台              (二)セットトップボックス 十七台              (三)テレビチューナー   十二台              (四)その他周辺機器     一式 三 購入予定価格     千八百九十万三千五百円 四 購入の相手方     東京都港区新橋二丁目二十番十五号新橋駅前ビル壱号館五〇九号               株式会社アルファジャパン                代表取締役社長         山 本 雅 一 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十二号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立産業振興センターの開設に伴う3Dプリンター等の整備 二 物品の種類及び数量  (一)3Dプリンター      一台              (二)インクジェットプリンター 三台              (三)その他周辺機器      一式 三 購入予定価格     二千九百十五万七千七十四円 四 購入の相手方     東京都中央区八丁堀四丁目五番五号               株式会社モトヤ東京本社                取締役東日本事業部長      荘 司 勝 頼 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十三号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立三田図書館等の移転に伴う備品の整備 二 物品の種類及び数量  (一)机     八十七台              (二)椅子  五百六十三脚              (三)棚    百二十四台              (四)その他   百十八点 三 購入予定価格     五千八百二十六万九千七百五十円 四 購入の相手方     東京都港区芝大門一丁目三番十六号               株式会社第一文眞堂                代表取締役           松 山 浩 史 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十四号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日
                                    提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立大平台みなと荘 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    株式会社エムアンドエムサービス    大阪府大阪市中央区北浜二丁目六番二十六号大阪グリーンビル八階 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  大平台みなと荘の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十五号    特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に関する協議について  右の議案を提出する。   令和三年十一月二十五日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に関する協議について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第一項の規定に基づき、特別区人事・厚生事務組合において共同処理する事務に関し、救護施設の設置及び管理に関する事務を追加するため、別紙の規約により協議を行い、特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する。 (説 明)  特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ───────────────────────────    特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約  特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和二十六年八月十日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。  第三条第八号中「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に定める」の次に「救護施設、」を加える。    附 則  この規約は、令和四年四月一日から施行する。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第九十号から議案第九十五号までの六議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第九十号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立産業振興センターの開設等に伴う備品の整備のため、机三百四十五台、椅子千二百十六脚、棚三百九十二台、その他四百五十九点を購入するものであります。  次に、議案第九十一号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立産業振興センターの開設等に伴うデジタルサイネージの整備のため、液晶ディスプレイ十九台、セットトップボックス十七台、テレビチューナー十二台、その他周辺機器一式を購入するものであります。  次に、議案第九十二号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立産業振興センターの開設に伴う3Dプリンター等の整備のため、3Dプリンター一台、インクジェットプリンター三台、その他周辺機器一式を購入するものであります。  次に、議案第九十三号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立三田図書館等の移転に伴う備品の整備のため、机八十七台、椅子五百六十三脚、棚百二十四台、その他百十八点を購入するものであります。  次に、議案第九十四号「指定管理者の指定について」であります。  本案は、港区立大平台みなと荘の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十五号「特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に関する協議について」であります。  本案は、更生施設を救護施設に転換していくことに伴い、特別区人事・厚生事務組合において共同処理する事務を変更するため、二十三区の協議により、特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 六案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 六案については、それぞれの所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、議案第九十号から第九十三号及び第九十五号は総務常任委員会に、第九十四号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第二十四から第二十七までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 請 願三第十 九号 安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を守るための請願 請 願三第二 十号 デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する請願 請 願三第二十一号 港区内での再生可能エネルギー電力への切替え促進を求める請願 請 願三第二十二号 庁有車への電気自動車(EV)導入を求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願三第十 九号   安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を守るための請願 一 受 理 番 号  第十 九号 一 受 理 年 月 日  令和三年十一月二十六日 一 請  願  者  台東区入谷一ノ九ノ五 日本医療労働会館六階             東京地方医療労働組合連合会              執行委員長 嘉 瀬 秀 治 一 紹 介 議 員  阿 部 浩 子    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            福 島 宏 子    マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  国民が安心して暮らせる社会実現のため、地方自治法第九十九条に基づき国に対し意見書を送付されたい。             ─────────────────────────── 請願三第二 十号   デフリンピック東京開催を求める意見書の提出に関する請願 一 受 理 番 号  第二 十号 一 受 理 年 月 日  令和三年十一月二十六日 一 請  願  者  港区北青山一ノ六ノ三ノ二二五 平井気付             港区聴覚障害者協会              平 井 伸 治 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    二 島 豊 司    ゆうき くみこ            土 屋  準     黒崎 ゆういち    清 家 あ い            阿 部 浩 子    山野井 つよし    七 戸 じゅん            杉 浦 のりお    石 渡 ゆきこ    杉本 とよひろ            なかね  大     丸山 たかのり    近 藤 まさ子            熊 田 ちづ子    風 見 利 男    福 島 宏 子            玉 木 まこと    マック 赤 坂    赤 坂 大 輔 一 請 願 の 要 旨  二〇二五年デフリンピックを東京で開催するよう、東京都及び東京都議会に意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願三第二十一号   港区内での再生可能エネルギー電力への切替え促進を求める請願 一 受 理 番 号  第二十一号 一 受 理 年 月 日  令和三年十一月二十六日 一 請  願  者  港区赤坂七             ゼロエミッション港を目指す会              吉 永 瑞 能 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    土 屋  準     横 尾 俊 成            清 家 あ い    阿 部 浩 子    山野井 つよし            七 戸 じゅん    杉 浦 のりお    石 渡 ゆきこ            杉本 とよひろ    なかね  大     丸山 たかのり            近 藤 まさ子    熊 田 ちづ子    風 見 利 男
               福 島 宏 子    琴 尾 みさと    榎 本  茂            玉 木 まこと    マック 赤 坂    赤 坂 大 輔 一 請 願 の 要 旨  港区内において区民・事業者の再生可能エネルギー電力への切替えをより一層推進するよう港区議会として求められたい。             ─────────────────────────── 請願三第二十二号   庁有車への電気自動車(EV)導入を求める請願 一 受 理 番 号  第二十二号 一 受 理 年 月 日  令和三年十一月二十六日 一 請  願  者  港区赤坂七             ゼロエミッション港を目指す会              吉 永 瑞 能 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    土 屋  準     横 尾 俊 成            清 家 あ い    阿 部 浩 子    山野井 つよし            七 戸 じゅん    杉 浦 のりお    杉本 とよひろ            なかね  大     丸山 たかのり    近 藤 まさ子            熊 田 ちづ子    風 見 利 男    福 島 宏 子            琴 尾 みさと    榎 本  茂     玉 木 まこと            マック 赤 坂    赤 坂 大 輔 一 請 願 の 要 旨  港区庁有車への電気自動車(EV)導入を推進することを港区議会として求められたい。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 請願四件について、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願四件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、請願三第十九号は保健福祉常任委員会に、第二十号から第二十二号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                         午後四時九分散会...