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  1. 港区議会 2021-02-22
    令和3年2月22日総務常任委員会-02月22日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和3年2月22日総務常任委員会-02月22日令和3年2月22日総務常任委員会  総務常任委員会記録(令和3年第5号) 日  時  令和3年2月22日(月) 午後1時00分開会 場  所  第4委員会室出席委員(8名)  委 員 長  杉本 とよひろ  副委員長  清 原 和 幸  委  員  黒崎 ゆういち       兵 藤 ゆうこ        横 尾 俊 成       土 屋  準        榎 本  茂        近 藤 まさ子 〇欠席委員   な し 〇出席説明員  企画経営部長                大 澤 鉄 也
     企画課長                  大 浦  昇   財政課長               若 杉 健 次  防災危機管理室長              長谷川 浩 義  危機管理生活安全担当課長         金 田 幸 大  総務部長                  新 宮 弘 章  総務課長・人権・男女平等参画担当課長兼務  荒 川 正 行  人事課長人材育成推進担当課長兼務  太 田 貴 二 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 区長報告第1号 専決処分について(和解)   (2) 議 案 第1号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第2号 港区職員定数条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第3号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例   (5) 議 案 第4号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例   (6) 議 案 第7号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例   (7) 議 案 第15号 令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)   (8) 議 案 第16号 令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)   (9) 議 案 第17号 令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)   (10)議 案 第18号 令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)                             (以上3.2.19付託)   (11)請 願元第4号 港区における特定遊興飲食店営業指定地域追加願いに関する請願                               (元.6.20付託)   (12)発 案元第3号 地方行政制度と財政問題の調査について                               (元.5.29付託)                午後 1時00分 開会 ○委員長(杉本とよひろ君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、黒崎委員横尾委員にお願いいたします。  初めに、2月19日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日2月22日月曜日、24日水曜日及び25日木曜日の3日間とされています。  また、令和3年度予算特別委員会は、3月1日月曜日から質疑に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。  なお、本日午後4時から、予算特別委員会の理事会が予定されております。  以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営について御相談をさせていただきます。  当常任委員会に付託された審査案件は、区長報告が1件、議案が9件でございます。なお、新規の請願はございませんでした。  本日は、日程に沿って順次議案等の審査を行い、2日目と3日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談をさせていただきたいと思います。  次に、一括して議題とする議案についてです。議案第15号から議案第18号は、いずれも令和2年度補正予算に関する内容ですので、4案を一括して議題といたしたいと思います。  なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け質疑を行い、採決は、議案ごとにそれぞれ行うことにしたいと思います。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「区長報告第1号 専決処分について(和解)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ○総務課長・人権・男女平等参画担当課長兼務荒川正行君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(1)「区長報告第1号 専決処分について(和解)」につきまして、資料№1に基づきまして御説明をさせていただきます。  なお、前回の当常任委員会におきまして、資料要求のございました訴訟の概要に関する資料についてでございますが、その内容が本日の資料に含まれておりますので、本資料により御説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、初めに、今回の事故の状況を御説明するために、位置図などにより事故状況を御説明したいと思います。  4ページを御覧ください。上の位置図が事故の発生場所、下の拡大図が事故発生の状況と車両の位置関係をお示ししてございます。拡大図で御説明いたしますと、区の職員が運転する自転車が田町駅方面から芝浦一丁目交差点方面へ走行中に、前面の区道からバックで駐車場に進入しようとしていた普通乗用自動車と衝突をしたというような事故でございます。  次に、5ページを御覧ください。上の写真ですが、事故現場の写真で、駐車場と記載されている箇所に相手方車両が駐車をしようとしていたものでございます。下の写真でございますが、こちらは相手方車両の損傷の状況ですが、車体の右後部に線状の傷跡が残ったものでございます。  資料の1ページにお戻りください。改めまして、事故の概要です。項番1、事故の概要を御覧ください。事故は平成31年2月21日木曜日午前11時頃、港区芝浦一丁目9番の特別区道第829号線路上で発生いたしました。事故の内容、損傷状況につきましては、先ほど御説明をさせていただきましたとおりでございます。  次に、項番2、事件の概要を御覧ください。交通事故に係る訴訟事件、和解に至るまでの経緯でございます。本件交通事故について、相手方は区に対し損害賠償を求めて、令和元年6月3日、東京簡易裁判所に訴訟を提起しました。令和2年3月19日、本件訴訟事件に判決の言渡しがございましたが、区はこれを不服として、同月の27日、東京地方裁判所に控訴を提起いたしました。その後、東京地方裁判所から和解勧告がなされたので、和解により控訴事件の解決を図ることとしたものでございます。  次に、項番3、各訴訟の概要を御覧ください。まず、原審、第1審についてです。当事者、判決の言渡しの日は記載のとおりです。判決の要旨でございますが、1点目として、被告は原告に対し4万8,683円及びこれに対する平成31年2月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。2点目として、訴訟費用は被告の負担とする。3点目として、この判決は仮に執行することができるというものでございます。  次に、裁判所の判断の要旨でございますが、本件交通事故は被告の職員が運転する自転車が運転操作を誤って衝突してきたものと認められ、進路前方注意義務を怠り、停止中の原告の運転する車両に一方的に衝突したという過失が認められることから、本件交通事故過失割合は、原告車両ゼロ、被告車両100とするのが相当であると原審で裁判所は判断しております。  1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。次に、本判決を受けた区の対応でございます。区は原告車両が後進してきたことにより、これを避けようとしたが避け切れず、本件交通事故が発生したものであって、被告車両には一切過失がない旨を主張していましたが、本判決は区の主張が全面的に認められないものであり、到底受け入れることができない内容のため、控訴をいたしました。  次に、控訴審、第2審の概要についてです。控訴審におけます当事者は記載のとおりでございます。控訴の趣旨でございますが、1点目として、原判決を取り消す。2点目として、被控訴人の請求を棄却する。3点目として、訴訟費用は第1審、第2審とも被控訴人の負担とするというものでございます。控訴の日は令和2年3月27日でございます。なお、控訴の提起につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行った後、同法第2項の規定に基づき、令和2年第1回港区議会臨時会において専決処分を行った旨を御報告させていただいておるところでございます。  次に、項番4、控訴審、第2審の経緯を御覧ください。令和2年3月27日に控訴の提起を行い、その後、新型コロナウイルス感染症の影響により、訴訟の進行が停止しておりましたが、同年10月14日、第1回目の期日が行われました。その後、11月9日の第2回期日において、東京地方裁判所から和解条項案が提示をされました。原審、第1審判決では区の過失が100%と判断されておりましたが、提示された和解条項案では、原告の請求している修理費用の50%の支払義務を区が負うというものであり、区の主張が一定程度反映されたものであること、また、相手方が請求していた弁護士費用に相当する額、これは修理費用の1割に相当する額ですが、それと、事故発生から支払い済みまでの間における損害金の支払いについて区は支払義務を負わない内容であることから、この和解条項案に同意し、令和2年12月11日の第3回期日において和解が成立したものでございます。  次に、項番の5、和解条項を御覧ください。区は相手方に対し、本件解決金として原告が主張する車両の損害額の50%に相当する2万2,129円を支払います。また、相手方は区に対する請求を放棄するというものでございます。  最後に、項番6、専決処分の日(和解締結日)を御覧ください。令和2年12月11日の第3回期日において和解を締結する専決処分を行いました。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御発言のある方はどうぞ順次お願いします。 ○委員(土屋準君) 今回の件は第1審で区が100%悪いというような判決の要旨であったのに対し、区の主張は、相手の車が後進してきたのだから、こちらには一切過失がないというような主張だったと思うのですけれども、第2審では事実認定などが改められたのでしょうか。 ○総務課長・人権・男女平等参画担当課長兼務荒川正行君) 現場には防犯カメラがなく、また、自動車にドライブレコーダーがなかったため、双方の言い分を裁判所の方でそれぞれ聞き取った上での判断となっています。区の主張については、やはり、職員の心の動揺もあったりして、前と違うことを言ったりするようなこともあり、その辺の少し揺れも多少あったのですけれども、基本的には止まっている車にぶつかったのではないというところは裁判所の方でも十分に理解していただいたところでございます。 ○委員(土屋準君) あと、例えば、和解に応じないで第2審の判決を求めるということもできたかと思うのですが、やはり和解に応じたというのはある程度、区の主張が認められたため、この判断をしたということでしょうか。 ○総務課長・人権・男女平等参画担当課長兼務荒川正行君) 当然法務を担当している区の弁護士などにも御相談させていただきました。今回、和解ということで双方50%、50%というところですが、もともとの100対ゼロのところからここに持ってきたというのはかなり勝ちに等しいというアドバイスをいただいています。これ以上やってさらに上の成果が出るかというと、なかなか難しいところもあるというようなアドバイスをいただきまして、一定程度区の主張が受け入れられたということで、今回は和解を受け入れたものでございます。 ○委員(近藤まさ子君) 第1審のときに被告は4万8,683円ということを提示していますけれども、それの半額だと、この2万2,129円とはならないのですけれども、何かほかにあったのでしょうか。 ○総務課長・人権・男女平等参画担当課長兼務荒川正行君) 第1審では修理費用のおおむね1割程度を弁護士費用として要求するという請求もございました。今回第2審の方では、区は修理費は払うけれども弁護士費用は払わなくていいとなっていますので、少し計算が合わないのはそういう事情でございます。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかによろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「区長報告第1号 専決処分について(和解)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(2)「議案第1号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求められています。 ○企画課長(大浦昇君) それでは、審議事項(2)「議案第1号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」について、議案の提案補足説明をいたします。  本議案は、本年4月に区が児童相談所を設置することに伴い、条例に定める子ども家庭支援部分掌事務を変更するものです。資料は、資料№2、港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部改正について、それと、資料№2-2、港区総合支所及び部の設置等に関する条例新旧対照表の2点になります。それでは、資料№2、港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部改正についてを御覧ください。  項番1、背景・理由についてです。区は令和3年4月1日に児童相談所を設置いたします。行政機関である児童相談所について、適正な事務執行の確保と庁内の円滑な連絡調整等を図るため、本庁組織である子ども家庭支援部の部内部に位置づける規程の整備を行うものです。  次に、項番の2、改正内容についてです。港区総合支所及び部の設置等に関する条例第3条第2項に規定する子ども家庭支援部分掌事務児童相談所に関することを追加いたします。  資料№2-2、港区総合支所及び部の設置等に関する条例新旧対照表を御覧ください。上段は今回の改正案、下段が現行の規定を記載しております。  上段の改正案を御覧ください。分掌事務を規定する第3条第2項、子ども家庭支援部に第4号として児童相談所に関することを追加いたします。  資料№2にお戻りください。項番3、施行期日についてです。本改正条例施行期日は、港区児童相談所を設置する令和3年4月1日といたします。  資料の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次発言をお願いいたします。 ○委員(土屋準君) 今回子ども家庭支援部の部内部という位置づけということなのですけれども、似たような例で保健福祉支援部の部内部に、みなと保健所があると思うのですが、同じような位置づけということなのでしょうか。 ○企画課長(大浦昇君) 今、土屋委員おっしゃられたように、保健福祉支援部の中にあるみなと保健所、これと同じ位置づけでございます。 ○委員(土屋準君) ほかの区でも児童相談所を設置している、あるいは、設置を予定しているところがあるかと思うのですが、やはり同じような位置づけということでしょうか。 ○企画課長(大浦昇君) 23区では既に3区が設置しております。世田谷区、江戸川区、荒川区でございまして、3区とも似たような位置づけでございまして、例えば、世田谷区で言いますと、子ども若者部の部内部、そして、江戸川区と荒川区につきましては子ども家庭支援部の部内部となっております。 ○委員(土屋準君) あと、庶務担当課というのですかね、その部の庶務を取りまとめるような担当課というのがあるかと思うのですが、こういう場合は、子ども家庭支援部の庶務課がなるのかどうかという、その辺はいかがなのでしょうか。 ○企画課長(大浦昇君) 現在、部の庶務担当について、どこが担うかというのは検討、調整をしているところですけれども、児童相談所につきましては4月からスタートするという新たな組織でございます。この児童相談所に部の庶務担機能を担わせられるかどうか、現在そこにつきましては検討中でございます。 ○委員(近藤まさ子君) すみません。今の土屋委員の答弁の中で、世田谷区も荒川区も、世田谷区は子ども若者部、荒川区は子ども家庭部の中に入っていますということだったのですけれども、私が調べたときは別々に独立していたように思いまして、世田谷区は児童相談所、保健所、保育部、子ども若者部障害福祉部高齢福祉部という、この6つになっていて、荒川区は福祉部、保健部、子ども家庭部、そして、子ども家庭総合センター、この子ども家庭総合センター児童相談所ということで、それで、江戸川区だけ子ども家庭部の中に児童相談所があるとかと、その3区、4区目になるので、ほかの3区はどのような位置になっているのかなと、少し自分が調べたらこのようなことだったのですけれども、もう1回教えていただければと思うのですけれども、すみません。 ○企画課長(大浦昇君) すみません。もしかしたらホームページの見え方がそういうふうに見えたのかもしれないのですけれども、私の方でも所管の方に確認をした結果、このような部内部の位置づけと確認が取れましたので、それで間違いないのではないかと私の方では思っております。 ○委員(近藤まさ子君) そうしましたら、子ども家庭支援部の内部に位置づけるということは、庁内の円滑な連絡調整等を図るためとここに書いてあるのですけれども、ほかに何か理由はあるのですか。 ○企画課長(大浦昇君) やはり特に子ども家庭支援センター、こことの連携、そういったところが非常に大きいところかなと思っております。また、日頃の業務の中でも、子どもに関する相談があったときに、やはり一緒になってケースに対して動いていくというのでしょうか、非常に深刻なケースかどうか、一緒に見てどういう対応が必要かというのを、連携して対応することが求められますので、子ども家庭支援部の中にあるのがやはりベストであろうと考えてございます。 ○委員長(杉本とよひろ君) よろしいですか。  ほかに御質問等はございますでしょうか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)
    委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第1号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第1号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第1号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(3)「議案第2号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第2号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」につきまして、提案補足説明をいたします。  本案は、児童相談所設置等及び学校調理業務等の委託の取組結果を踏まえ、職員の定数を改定するものです。それでは、資料№3を御覧ください。  この改定に当たっての背景です。(1)です。まず、児童相談所設置等に伴う職員数の増でございます。令和3年4月に児童相談所を設置するとともに、児童相談所設置市事務が東京都から移管されます。このようなことから、子どもの命や権利を守るために必要な職員数を適正に配置する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症の対応として、保健所の体制を強化する必要があります。これらのことによりまして、区長部局の職員数が条例上の数を超過するため、区長部局の定数を増員するものです。  (2)でございます。業務委託の活用に伴う職員数の減でございます。区では、平成16年度から学校調理業務を順次委託化しております。学校用務業務につきましても、順次平成30年度から委託を開始しておりまして、また、平成29年度はみなと図書館の窓口業務の委託、平成30年度には郷土歴史館を開館し、指定管理者制度を導入することで、これまでの委託の取組結果を明確化するため、教育委員会事務部局及び学校の事務部局の定数を減員するものです。  項番2、改正内容を御覧ください。こちら、改正内容を表に表したものでございます。表の作りとしまして、左側が令和3年度に配置予定の職員の数を示してございます。それを受けて、今回の改正内容でございます。  まず、1の区長の事務部局の職員については、現行1,772名を1,855人、3の教育委員会事務部局の職員については127名を108名に、教育委員会の中の学校の事務部局の職員ですけれども、現行条例では142名ですけれども、これを98名に。全体の合計といたしまして、現行条例では2,160人を上限の定数として規定しておりますが、これを2,180人に改め、20人増加を図るものです。  条例改正の内容は以上です。  項番3、施行期日です。令和3年4月1日としております。  甚だ簡単でございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次発言をお願いいたします。 ○委員(土屋準君) 業務委託の活用に伴う職員数減のところですけれども、これまでの委託の取組結果を定数条例上明確化するためということは、今までいろいろとやってきたのは、何というのですかね、条例上明確でないけれども、運用でなってきたというような形なのでしょうか。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) 先ほど申し上げましたとおり、あくまで定数条例というのは職員定数の上限を定めておりまして、その上限内で配置をしているということで、この資料の書きぶりに少し誤解を招く点があるかもしれませんけれども、我々は配置している職員数については、毎年区議会にも報告をさせていただいて、必要なところには必要数を配置しているということをお示ししているものです。  条例上明確にするためというのは、条例というのは、これは区民の皆様も見るもので、上限を定めた条例とはいえ、それと実態とがあまりにもかけ離れているのは、実態と合わないのでどうかなというところがありました。今般最もこの条例を改正しなければいけないのは、区長の事務部局の職員の部分でございますが、それと併せて、これまで取り組んできた委託の部分についても、学校の事務部局の職員については、令和3年度は98人であるところが、条例上は142人となっており、乖離が出てまいりましたので、今回改正をお願いするものでございます。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第2号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第2号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第2号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定しました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(4)「議案第3号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第3号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案補足説明をいたします。  本案は、区における押印の義務廃止に係る取組として、職員の服務に関する宣誓書の押印欄を削除するものです。資料№4を御覧ください。  項番1、趣旨については今申し上げたとおりになっております。  項番2の職員の服務の宣誓でございますが、こちらは法で決められておりまして、地方公務員法第31条に、職員は条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければならないということを定めております。これを受けて、各地方公共団体は条例で服務の宣誓に関する事項を定めております。  なお、この服務の宣誓ですけれども、職員の倫理的自覚を促すことを目的とする制度でございまして、職員が服務上の義務を負うことを確認し、宣言する行為でございます。  項番3、改正内容でございます。現行が右側、左側が改正案となっておりまして、現行にあります押印欄を削除し、左の改正案にするというものです。  項番4、施行期日、公布の日でございます。  甚だ簡単でございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。質問等ございます方は順次発言をお願いいたします。 ○委員(土屋準君) 今回押印を廃止するということですけれども、署名については前と変わりないということでしょうか。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) 職員に署名はしていただくもので、それは継続するものでございます。 ○委員(土屋準君) あと、様式の改正内容で、句読点程度ですけれども、多少変わっていますが、この見直しに併せてこういう文言も整理したというところでしょうか。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) 土屋委員おっしゃるとおりでございまして、現行の文書のルールに合わせて、土屋委員指摘のところも改正したものでございます。 ○委員(土屋準君) あと、別記様式が、現行は1つなのが、改正案だと様式第1号と第2号となっていますが、これはどのような違いがあるのでしょうか。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) 現行は縦書きで、教育公務員以外と教育公務員を一緒にしておりますけれども、これはあくまで分かりやすさの観点から、書式を横書きにし教育公務員と教育公務員以外を分けたものでございます。 ○委員長(杉本とよひろ君) よろしいですか。  ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) では、ほかに御質問がなければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第3号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第3号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第3号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(5)「議案第4号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について、議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第4号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。  本案は、職員の誰もが働きやすい職場を推進するため、深夜勤務の制限を請求できる職員の範囲を変更するものでございます。それでは、資料№5を御覧ください。  項番1、趣旨でございます。本条例改正については、職員の誰もが働きやすい職場づくりに向け、職員が人生を共にしたい人と暮らし、その人との関係において請求できる休暇制度等へ拡充することを趣旨といたしております。  項番2、改正内容のところでございます。こちらの改正内容のところでポイントとなるのが、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の2におきまして、この規定の中で、配偶者、また、要介護者について定義づけを行っております。この条例を引用する形で、配偶者や要介護者の定義を使って、規則の中で具体的な休暇等の取得要件を定めているものでございまして、取得範囲を拡充するためには、まずこの配偶者なり、要介護者のところの定義を拡充する必要がございます。  ということでございまして、表を御覧ください。現行の欄には、配偶者及び要介護者の定義を記載しております。改正案では、この配偶者を配偶者等といたしまして、この配偶者等の定義づけの中に、職員と性別が同一であって、当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として任命権者が認める者というのを追加するものでございます。  要介護者については、配偶者のところを配偶者等、あわせて、親族の後ろに、配偶者等の親族を含むと改正をしてございます。  項番3、施行期日は令和3年4月1日でございます。  項番4、その他でございますが、本条例が議決された後、関係の条例施行規則を改正いたしまして、休暇制度を拡充したいと考えております。予定している休暇は、出産支援休暇、育児参加休暇から始まりまして、介護休暇及び介護時間でございます。  甚だ簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。質問等ございます方は順次発言をお願いいたします。 ○委員(土屋準君) 改正案の中で、配偶者等というのは法的に配偶者ではない方もいるので表現としてはいいと思うのですが、一方で、性別が同一であって、という表現について、性自認にはいろいろあるようでして、Xジェンダーとか、クエスチョニングなど、男女どちらでもないという人や、決められない、分からないという方がいるかと思うのです。性別が同一であってと、性別がどちらかに定まっている前提となっていて、こういう書き方をすると、先ほど申し上げた方々というのはどうなるのでしょうか。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) これは法規定、条例を制定する上でのお話と御理解いただければと思いますが、法令上またはこれらの職員に関する条例上においては、いわゆる異性のパートナーシップを前提とした規定となっております。法律的にも男性と女性しかいない中で、それより拡充した規定を定めるということであれば、土屋委員おっしゃったように、性的指向や性自認というのは様々な形があるとは思いますが、法律的には男性か女性かどちらかということで、現在の異性パートナーを前提とした規定を拡充し、同性パートナーに係る規定を加えるために、法律婚及び事実婚の関係と重複することがないよう、性別が同一であることを記載して要件とする必要があり、法規担当ともよく調整して、こういった文言で調整したものでございます。 ○委員(土屋準君) 法的には男性か女性かどちらかと規定されているということから、こういう書き方になるということだと思います。分かりました。  もう1点、婚姻関係と異ならない程度の実質をどうやって判断するかという、その根拠や必要な書類など、その辺はいかがでしょうか。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) これは単に同居しているだけでは足りないわけでございまして、いわゆるパートナーシップ制度がある自治体に住んでいる職員については、その制度利用者であることを証明する自治体発行のものを提示していただければこれに該当すると考えています。また、そのような制度のない自治体に住んでいる職員については、公証役場で公正証書を作っていただきまして、それをもって、この休暇が取れる職員と判断したいと考えております。 ○委員(土屋準君) 例えば、港区のみなとマリアージュ制度ですと、公正証書を交わすということになっていますので、前提として公正証書があるのだなと分かるのですけれども、ほかの自治体ではそういうのがなく、ただ単にパートナーシップ申請を届出をすればいいというところもあるかと思います。その場合だと、別途公正証書とかは必要にはなるということなのでしょうか。 ○人事課長人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) 一番いいのは公正証書を提示してもらうという考え方から、不足がある場合には、その部分を確認した上で休暇を付与するという形になればと思っています。公正証書以外ということであれば、例えばですけれども、法令上養子縁組をしたりというようなケースもあるかもしれないので、詳細はまだ詰める必要があると思いますけれども、内容的には公正証書の内容が確認できるものをもって制度を利用できるようにしたいと考えております。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問がなければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第4号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第4号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第4号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(6)「議案第7号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) それでは、審議事項(6)「議案第7号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。  初めに、資料の御確認をお願いいたします。資料№6、議案第7号港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例についてです。次に、資料№6-2、港区客引き行為等の防止に関する条例新旧対照表(第1条関係)、2枚目に、港区暴力団排除条例新旧対照表(第2条関係)です。次に、資料№6-3、港区暴力団排除条例に基づく誓約書の提出件数及び違反状況についての、以上3点になります。  それでは、資料に基づき御説明させていただきます。資料№6、議案第7号港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例についてを御覧ください。  項番1、背景です。平成30年6月13日に公布されました食品衛生法等の一部を改正する法律の施行による食品衛生法の一部改正により、実態に応じた営業許可種への見直しや、現行の営業許可業種以外の事業者の届出制の創設が行われ、令和3年6月1日から施行されます。  次に、項番2、改正内容です。当該食品衛生法の一部改正により、港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例において引用している食品衛生法の条項番号が変更されたことから、当該条例を一部改正いたします。なお、引用している食品衛生法の条文の内容に変更はありません。  次に、項番3、施行期日です。令和3年6月1日施行となります。  次に、資料№6-2、港区客引き行為等の防止に関する条例新旧対照表(第1条関係)を御覧ください。現行の第9条(誓約書の提出)第1項記載の引用をしております食品衛生法第52条第1項の条項番号が改正案の第55条第1項に改められます。  2枚目をめくってください。港区暴力団排除条例新旧対照表(第2条関係)を御覧ください。現行の第10条誓約書の提出、第1項記載の引用しております食品衛生法第52条第1項の条項番号が改正案の第55条第1項に改められます。
     次に、資料№6-3、港区暴力団排除条例に基づく誓約書の提出件数及び違反状況についてを御覧ください。まず、項番1、港区暴力団排除条例に基づく誓約書の提出件数についてです。平成27年度から令和元年度までの誓約書の提出件数につきましては、資料のとおりとなります。参考ですが、令和2年度、こちらの方は令和3年1月末現在になりますけれども、694件となっております。  次に、項番2、暴力団排除条例に基づく誓約書の違反状況についてです。港区暴力団排除条例の施行後、条例に基づく誓約書を提出した事業者が制約の内容に違反した事例は把握しておりません。  以上、「議案第7号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例」についての説明は終わります。甚だ簡単ではございますが、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順に発言をお願いいたします。 ○委員(榎本茂君) 資料ありがとうございました。資料№6-3の項番2の、誓約書の内容に違反した事例は把握しておりませんというのは、照らし合わせて違反はなかったと確認したものなのか、照らし合わせを行っていないのかを教えていただけますか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) こちらの方で把握している誓約書の内容と、情報として関係箇所から上がってきたもので確認しております。全てを照らし合わせたものではございません。 ○委員(榎本茂君) 要は、リンクしていないということですね。合計で約7,000件というような、大変な数でもあるので、毎年1,000件、2,000件という数が上がってくる中で、違反事業者があっても、多分シンクロさせるのも難しいかなと思うのですけれども、一番危惧するのが港区暴力団排除条例でいう前2条に規定する遵守事項、この前2条の項目は今すぐ分かりますか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) 港区暴力団排除条例の前2条といいますのは、第8条、暴力団の威力を利用することの禁止と、第9条、暴力団等に対する利益供与の禁止、こちらの2条になります。 ○委員(榎本茂君) 暴力団等の「等」というのは、反社会勢力を含むということでしょうか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) 暴力団等につきましては、暴力団員と暴力団の関係者になります。 ○委員(榎本茂君) それでは、港区客引き行為等の防止に関する条例、また、東京都の迷惑防止条例、そういうものに違反する事業者はここに該当するのですか。つまり、この遵守することを記載した誓約書の提出の部分の遵守事項に違反することに当たることになるのですか、当たらないのですか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) あくまでも港区暴力団排除条例に基づく事案になりますので、港区客引き行為等の防止に関する条例の方は客引きの方になります。こちらの部分は港区暴力団排除条例の部分になります。 ○委員(榎本茂君) つまり、暴力団及び暴力団関係者という、要は、港区暴力団排除条例に基づく者というのは、広域指定暴力団に登録されている構成員という定義づけなのですか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) 暴力団及び暴力団関係者については、暴力団員または暴力団と関係を密接にしているとなっております。 ○委員(榎本茂君) ということは、行為自体はこれとは関係ないということになると、暴力団関係者か暴力団員かということは、区では把握できないから、警察の情報で調査をかけない限り分からないということですよね。調査はかけているのですか、かけていないのですか、自己申告だけですか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) こちらの調査につきましては、全てをかけているわけではなく、その行動や周りの状況等からそうではないかと思われる者をこちらで把握した場合に、警察署の方に情報提供、相談なりをして、対応に当たるということになります。 ○委員(榎本茂君) ということは、7,784件で、全部を危機管理・生活安全担当の方でチェックに行くわけではないですよね。みなと保健所に申請が上がったものをチェックに行くわけではない。つまり、これは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴対法に該当するかどうかの、要は、すり合わせは行われていない。だから、何か事件が起きない限りは調べられない。ということは、ここに書いてある誓約を遵守しているかどうかの確認というのは事件が起こらない限りは分からないということですか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) 御質問の関係につきましては、そこの店舗のオーナーなど、周りの状況を踏まえ、警察等で相談内容で受理をし、調査の結果判明するという流れになると思います。 ○委員(榎本茂君) 分かりました。できる限り警察とのより密接な情報交換、及び、条例の趣旨がきちんと反映されるように、ぜひとも警察とより一層の情報交換と密接な関係に基づいて条例の趣旨が生かされるような運用を望みます。御回答は結構です。 ○委員(兵藤ゆうこ君) 提出件数が平成28年の2,620件に対して、次、平成29年度は877件ということで、平成29年度からはそれ以前と比べて下がってきているのですけれども、このようにすごく激減した理由というのは何かあるのでしょうか。 ○危機管理生活安全担当課長(金田幸大君) この条例が平成26年に施行されまして、それから、各関係部署と連携して周知を行っておりました。その後、平成29年からは客引き等のほかの部分も出てきたということで、若干内部的なものもありますけれども、このような数字となっております。 ○委員長(杉本とよひろ君) よろしいですか。  ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第7号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第7号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第7号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  それでは、委員会の運営上、ここで休憩を入れたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、休憩いたします。                午後 1時53分 休憩                午後 2時13分 再開 ○委員長(杉本とよひろ君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、審議事項(7)「議案第15号 令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)」、審議事項(8)「議案第16号 令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」、審議事項(9)「議案第17号 令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)」、審議事項(10)「議案第18号 令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)」の4案を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ○財政課長(若杉健次君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(7)「議案第15号 令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)」、審議事項(8)「議案第16号 令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」、審議事項(9)「議案第17号 令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)」及び「審議事項(10)議案第18号 令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。お手元にお配りしております港区各会計の補正予算の予算書並びに予算説明書を御覧ください。  それでは、初めに、議案第15号令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)に沿って御説明いたします。  初めに、2ページをお開きください。歳入歳出予算の補正額は53億1,716万6,000円の減額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,829億2,493万3,000円となります。繰越明許費及び債務負担行為の補正については、後ほど御説明いたします。  続く3ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳について、特別区税は2億6,594万6,000円の増額です。項の1、特別区民税において10億8,740万3,000円の増、項の3、特別区たばこ税において8億2,145万7,000円の減となっています。地方譲与税は1,078万2,000円の増額です。項の4、森林環境譲与税において、同額の増となっております。配当割交付金は1億2,000万円の増額です。項の1、配当割交付金において同額の増となっております。地方特例交付金は4,744万4,000円の増額です。項の1、地方特例交付金において同額の増となっています。分担金及び負担金は3億197万8,000円の減額です。項の1、負担金において同額の減となっております。国庫支出金は7億9,440万3,000円の減額です。項の1、国庫負担金において2億9,982万円の減、項の2、国庫補助金において4億9,458万3,000円の減となっています。都支出金は3億8,713万円の減額です。項の1、都負担金において、1億3,188万4,000円の減、項の2、都補助金において1億2,788万4,000円の減、項の3、都委託金において1億2,736万2,000円の減となっております。財産収入は13億8,558万3,000円の増額です。項の1、財産運用収入において4,953万8,000円の減、項の2、財産売払収入において14億3,512万1,000円の増となっています。寄附金は7億5,309万3,000円の増額です。項の1、寄附金において同額の増となっています。繰入金は75億9,384万円の減額です。項の1、基金繰入金において同額の減となっています。繰越金は13億2,175万5,000円の増額です。項の1、繰越金において同額の増となっています。諸収入は1億4,441万8,000円の減額です。項の3、貸付金元利収入において1,459万1,000円の増、項の4、受託事業収入において1,557万6,000円の減、項の7、雑入において1億4,343万3,000円の減となっております。以上により、歳入予算補正額の合計は53億1,716万6,000円の減額です。  おめくりいただいて、4ページを御覧ください。歳出予算の補正額の内訳です。議会費は524万円の減額です。項の1、区議会費において同額の減となっています。総務費は1億5,367万6,000円の減額です。項の1、総務管理費において1,443万6,000円の減、項の2、徴税費において1,000万円の減、項の3、戸籍住民基本台帳費において2,000万円の減、項の4、選挙費において3,587万1,000円の減、項の5、統計調査費において4,661万2,000円の減、項の6、区民施設費において1,825万7,000円の減、項の7、監査委員費において850万円の減となっています。環境清掃費は7,417万7,000円の減額です。項の1、環境費において同額の減となっています。民生費は9億2,350万4,000円の減額です。項の1、社会福祉費において4億5,160万9,000円の減、項の2、児童福祉費において2億9,585万9,000円の減、項の3、生活保護費において1億7,603万6,000円の減となっています。衛生費は4,019万円の減額です。項の1、保健衛生費において同額の減となっています。産業経済費は65億456万3,000円の減額です。項の1、商工費において同額の減となっています。土木費は13億6,980万4,000円の減額です。項の1、土木管理費において2,379万1,000円の減、項の2、道路橋りょう費において6億6,752万1,000円の減、項の3、河川費において5,997万2,000円の減、項の4、公園費において1億4,993万円の減、項の5、都市計画費において4億3,413万4,000円減、項の6、住宅費において6億1,871万4,000円の増、項の7、建築費において6億5,317万円の減となっています。教育費は25億833万4,000円の増額です。項の1、教育総務費において27億8,396万4,000円の増、続く5ページを御覧ください、項の2、小学校費において1億344万5,000円の減、項の3、中学校費において229万5,000円の減、項の5、幼稚園費において5,682万6,000円の減、項の6、社会教育費において6,899万円の減、項の7、社会体育費において4,407万4,000円の減となっています。諸支出金は12億4,565万4,000円の増額です。項の1、財政積立金において18億4,917万5,000円の増、項の2、他会計繰出金において6億352万1,000円の減となっています。以上により、歳出予算補正額の合計は53億1,716万6,000円の減額です。  おめくりいただいて、6ページを御覧ください。第2表、繰越明許費補正です。既定の繰越明許費の追加が4件です。港区商品券特別給付事業、VISIT MINATO 応援キャンペーン、小学校運営事務及び中学校運営事務に要する経費につきまして、支出が令和3年度に及ぶことから、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。  続く7ページを御覧ください。第3表、債務負担行為補正です。既定の債務負担行為の追加が1件、廃止が2件です。待機児童解消施設賃借(第2青南)は期間を令和3年度から令和9年度、限度額を2億1,450万円として追加し、(仮称)南青山二丁目公共施設整備(実施設計)及び北青山二丁目道路整備はそれぞれ廃止をするものです。  続きまして、議案第16号令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)に沿って御説明いたします。おめくりをいただきまして、10ページを御覧ください。歳入歳出予算の補正額は1億2,318万3,000円の増額で、補正額の歳入歳出予算の総額は238億5,595万6,000円となります。  11ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳について、国民健康保険料は3億3,687万9,000円の減額です。項の1、国民健康保険料において同額の減となっています。国庫支出金は2億2,269万8,000円の計上です。項の1、国庫補助金において同額の計上となっています。都支出金は6億3,964万2,000円の減額です。項の1、都補助金において同額の減となっています。繰入金は4億3,517万2,000円の減額です。項の1、繰入金において同額の減となっています。繰越金は13億1,217万8,000円の増額です。項の1、繰越金において同額の増となっています。以上により、歳入予算補正額の合計は1億2,318万3,000円の増額です。  おめくりいただいて、裏面の12ページを御覧ください。歳出予算の補正額の内訳について、総務費は2,660万3,000円の減額です。項の1、総務管理費において同額の減となっています。保険給付費は5,754万円の減額です。項の4、出産育児諸費において同額の減となっています。国民健康保険事業費納付費は4,698万3,000円の減額です。項の1、医療給付費分納付金において199万4,000円の減、項の2、後期高齢者支援金等分納付金において60万9,000円の減、項の3、介護納付金分納付金において4,438万円の減となっています。保健事業費は2,189万3,000円の減額です。項の1、特定健康診査等事業費において同額の減となっています。諸支出金は2億7,620万2,000円の増額です。項の1、償還金及び還付金において同額の増となっています。以上により、歳出予算補正額の合計は1億2,318万3,000円の増額です。  続きまして、議案第17号令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)に沿って御説明いたします。14ページを御覧ください。歳入歳出予算の補正額は4,433万4,000円の減額で、補正後の歳入歳出予算の総額は56億9,706万3,000円となります。  続く15ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳について、後期高齢者医療保険料は4,780万7,000円の増額です。項の1、後期高齢者医療保険料において同額の増となっております。繰入金は1億6,834万9,000円の減額です。項の1、繰入金において同額の減となっています。繰越金は7,620万8,000円の計上です。項の1、繰越金において同額の計上となっています。以上により、歳入予算の補正額の合計は4,433万4,000円の減額です。  おめくりいただいて、16ページを御覧ください。歳出予算の補正額の内訳について、総務費は2,162万5,000円の減額です。項の1、総務管理費において同額の減となっております。広域連合負担金は2,270万9,000円の減額です。項の1、広域連合負担金において同額の減となっています。以上により、歳出予算補正額の合計は4,433万4,000円の減額です。  次に、議案第18号令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)に沿って御説明いたします。おめくりいただいて、18ページを御覧ください。歳入歳出予算の補正額は10万6,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は187億452万8,000円となります。  続く19ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳について、財産収入は10万6,000円の増額です。項の1、財産運用収入において同額の増となっています。以上により、歳入予算の補正額の合計は10万6,000円の増額です。  おめくりいただいて、20ページを御覧ください。歳出予算の補正額の内訳について、基金積立金は10万6,000円の増額です。項の1、基金積立金において同額の増となっております。以上により、歳出予算補正額の合計は10万6,000円の増額です。  続きまして、補正予算説明書について、各会計ごとに御説明をさせていただきます。ページをおめくりいただきまして、令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)説明書に沿って御説明いたします。  まず、歳入の説明です。6ページを御覧ください。特別区税の増額は、項の1、特別区民税の増等によるものです。次に、地方譲与税の増額は、項の4、森林環境譲与税の増によるものです。次に、配当割交付金の増額は、項の1、配当割交付金の増によるものです。次に、地方特例交付金の増額は、項の1、地方特例交付金の増によるものです。次に、分担金及び負担金の減額は、項の1、負担金における保育園費の減等によるものです。  おめくりいただいて、8ページを御覧ください。次に、国庫支出金の減額は、項の2、国庫補助金における社会資本整備総合交付金の減等によるものです。次に、都支出金の減額は、項の1、都負担金における保育園費の減等によるものです。  少しおめくりいただいて、14ページを御覧ください。財産収入の増額は、項の2、財産売払収入における土地売払代金の増等によるものです。次に、寄附金の増額は、項の1、寄附金における指定寄附金の増等によるものです。次に、繰入金の補正額の減額は、項の1、基金繰入金における財政調整基金繰入金の減等によるものです。  おめくりをいただいて、16ページになります。繰越金については、増額するものです。次に、諸収入の減額は、項の7、雑入における港区保育室収入の減等によるものです。  次に、歳出の説明です。20ページを御覧ください。議会費の減額は、項の1、区議会費における本会議、常任・特別委員会の減によるものです。  続きまして、22ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における区有施設の浸水対策の減等によるものです。  少し飛びますが、40ページをお開きください。環境清掃費の減額は、項の1、環境費におけるみなとたばこルール推進の減等によるものです。  次の42ページをおめくりいただいて、御覧ください。民生費の減額は、項の2、児童福祉費における区内私立保育園委託の減等によるものです。  少し飛びますが、52ページを御覧ください。衛生費の減額は、項の1、保健衛生費における妊婦健康診査の減等によるものです。  おめくりいただいて、54ページを御覧ください。産業経済費の減額は、項の1、商工費における新型コロナウイルス感染症対策オーナー向けテナント賃料支援事業の減等によるものです。  おめくりいただいて、56ページを御覧ください。土木費の減額は、項の7、建築費における建築物耐震改修等促進の減等によるものです。  以降、土木費が続きますが、70ページを御覧ください。教育費の増額は、項の1、教育総務費における教育施設整備基金積立金の計上等によるものです。  おめくりいただいて、少し飛びますが、82ページを御覧ください。諸支出金の増額は、項の1、財政積立金における公共施設等整備基金積立金の計上等によるものです。  以上が、港区一般会計補正予算(第9号)の内容の説明です。  続きまして、令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)説明書に沿って御説明いたします。少し飛びまして、102ページを御覧ください。まず、歳入の説明です。  国民健康保険料の減額は、項の1、国民健康保険料の減によるものです。次に、国庫支出金の計上は、項の1、国庫補助金における災害臨時特例補助金の計上によるものです。次に、都支出金の減額は、項の1、都補助金における普通交付金の減等によるものです。次に、繰入金の減額は、項の1、繰入金における一般会計繰入金の減等によるものです。次に、繰越金の補正額は増額をするものです。  続きまして、歳出の説明です。飛びまして、106ページをお開きください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における国民健康保険事業運営の減によるものです。  おめくりいただいて、108ページを御覧ください。保険給付費の減額は、項の4、出産育児諸費における出産育児一時金支給の減によるものです。  続きまして、112ページを御覧ください。国民健康保険事業費納付金の減額は、項の3、介護納付金分納付金の減等によるものです。  少し飛びまして、118ページを御覧ください。保健事業費の減額は、項の1、特定健康診査等事業費における糖尿病等重症化予防事業の減額によるものです。  122ページを御覧ください。諸支出金の増額は、項の1、償還金及び還付金における保険給付費等交付金償還金の計上によるものです。  以上が、令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)の内容の説明です。  続きまして、令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)を説明書に沿って御説明いたします。まず、132ページを御覧ください。歳入の説明です。  後期高齢者医療保険料の増額は、項の1、後期高齢者医療保険料の増によるものです。繰入金の減額は、項の1、繰入金における事務費繰入金の減等によるものです。繰越金は計上するものです。  次に、歳出の説明です。136ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における後期高齢者医療保険料収納の減によるものです。  続きまして、138ページを御覧ください。広域連合負担金の減額は、項の1、東京都後期高齢者医療広域連合負担金の減によるものです。  以上が、令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)の内容の説明です。  続きまして、令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)を説明書に沿って御説明いたします。146ページを御覧ください。財産収入の増額は、項の1、財産運用収入における基金利子の増によるものです。  次に、歳出の説明です。150ページを御覧ください。基金積立金の増額は、項の1、基金積立金における介護保険給付準備基金利子積立金の増によるものです。  以上が、令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)の内容の説明です。  続きまして、先般御要求を頂戴しました補正予算の補足説明資料を調製いたしましたので、併せて御説明をさせていただきます。本日付、本委員会資料№7を御覧ください。  こちら項が2つ分かれてございますけれども、上の方、次の1ページ以降になりますが、こちらが新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び財政調整基金についてになります。また、下のポツについては、2ページ以降になりますが、款別に主な款について主な増額及び減額補正の内容について、それぞれ記載をしてございますので、御参照ください。  補正予算についての御説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次発言をお願いいたします。 ○委員(黒崎ゆういち君) かなりボリュームのある補正予算ですので、何点かというか、たくさんお伺いすることになると思います。よろしくお願いします。  まず、補正予算の説明書で、冊子の7ページの特別区たばこ税に関して、相当な減収が見込まれるのですが、基本的な質問になって申し訳ないのですが、いわゆるこれは港区内で売られたたばこが減少したために税収が減っているという理解でよろしいのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) 黒崎委員御指摘のとおりになります。区市町村のたばこ税というのは、たばこを製造された方、それから、卸売りの販売業者が区内で売渡したたばこに対して課税をして、それを納税していただくものとなっております。実際にこれは新型コロナウイルス感染症の影響が大きいと推測はされますけれども、区内で販売されるたばこの本数が減少したということを受けまして、こちらについても補正予算で減額計上させていただいたというものになってございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 関連しまして、このたばこ税の減収は、期間はいつからいつまでの間のものなのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) こちらは令和2年度補正予算となってございますので、今度の3月末までを通したものとなってございます。精緻な分析というのは、現下の状況もあって、なかなか困難を伴うものではあるのですけれども、現状想定できる範囲内でということで推定を行って今回の補正予算に反映させていただいてございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) ありがとうございます。続きまして、15ページ、不動産売払収入14億円、この内容についてお聞かせください。 ○財政課長(若杉健次君) こちらについては、区道指定していた土地の売払代金ということになってございます。特別区道第14号線という路線がございまして、こちらの方を売払いするということで、その代金を計上させていただいております。 ○委員(黒崎ゆういち君) 特別区道第14号線というのはどこのエリアでしょうか。そして、総務常任委員会でこれは報告があった内容なのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) 恐れ入ります。場所等についてはいま少しお時間を頂戴できますでしょうか。
    ○委員(黒崎ゆういち君) では、待っています。  次の質問に行きます。その下、指定寄附金、定住協力金7億4,500万円、これの内容、そして、次のページに出てきます定住促進基金繰入金、これとの関係性が少し見えないのですけれども、御説明をお願いします。 ○財政課長(若杉健次君) 定住協力金につきましては、今回合計で7億6,000万円余りということで計上させていただいております。具体的には、区内各地にわたるのですけれども、3,000平米以上の開発をされた事業者様、こちらのうちで協力金を納付するという方になったところで、具体的な案件数としては9件になってございます。  あわせまして、定住促進基金積立金との御関係ということでございますけれども、定住促進基金については、定住協力促進策の推進に資するための基金となってございます。具体的には、定住協力金等で歳入を得られたものについて、いわゆるまちづくりに対して使うと、充当するというために基金として積み立てるというようなものになってございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 分かりました。では、9件の大規模再開発による定住協力金が納められて、それを使うために基金に繰り入れているという流れで理解をしましたが、間違いないでしょうか。  あと、その9件の7億4,500万円、これ当初見込みがなかったものなのか、それとも、期がずれたというか、前倒しになったのか、なぜここでぽんと出てきているのか、理由が分かれば教えてください。 ○財政課長(若杉健次君) 定住協力金については、当初予算でも計上はしてございますけれども、今回増額計上ということでさせていただいております。具体的には、こちら実際に開発をされた事業者様が、生活利便施設と言いますけれども、例えば、保育園であったりだとか、あとは、日常品の買い物ができる施設であったりとか、一般利用のできる喫煙所であるとかを実際に開発を行うときに、そういったものを付置されると。付置されない場合に、その面積に応じて協力金をお支払いいただくことができるというような規定になっています。  恐れ入ります。当初予算に計上と申しましたが、少し状況が読みづらいということで、当初予算には計上しておりませんでした。失礼いたしました。今回状況が分かりましたので、補正予算で計上をさせていただくというような内容になってございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) よく分かりました。ということは、区民にとって身近な施設ができずに、お金で払われたという理解でいいですよね。 ○財政課長(若杉健次君) 協議の結果として、こちらの協力金が支払われたというような形となってございます。おおむね黒崎委員おっしゃったとおりかと思います。 ○委員(黒崎ゆういち君) 少し話が脱線しますけれども、逆に生活利便施設が設計段階で盛り込まれなかった、だから、お金が払われた。ただし、その近くで新しくスーパーマーケットを建てようとすると、多分、それ以上のコストがかかり、出店が阻まれるというような現状が今港区内で垣間見られていると思います。ここはもちろんプロセスを踏んで定住協力金が納付されるのですが、何とか開発の中でその受皿を造ってもらえるような努力をしてもらいたいと要望いたします。  歳出につきまして、25ページ、私の要求でつけていただいたこのグラフもすごく分かりやすくて、逆にこれが分かりやすいのでいろいろ聞きたくなってしまうのですけれども、まず、区有施設の浸水対策、以前の総務常任委員会の報告でもありましたけれども、これは来年度に持ち越されるので補正予算で減額されているという理解で正しいでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) 黒崎委員おっしゃっていただいた内容になります。当委員会で報告があったかというのは、東京都の浸水の予想が見直しをされました関係で、区有施設に関しても安全・安心の観点から、一度見直してということで、来年度に実施をしていく予定としてございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) ありがとうございます。  続いて、43ページ、老人福祉費の12、委託料、新型コロナウイルス感染症対策高齢者買い物支援事業2億1,936万1,000円、これはかなり好調で使われる数が多いと、延長もしたいというようなお話を以前聞いたことがあるのですけれども、これだけの減額措置というのは何か背景があるのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) こちらの方は、昨年の6月から少し期間を延長して10月の末まで実施をしたものでございます。多くの方に御利用いただいていますので、一定程度の執行も出ているのですけれども、当初予算編成をしたときがまさに緊急事態宣言以降の非常に厳しいときであったということで、予算としては2億7,941万円いうことで予算組みをしています。多くの方に御利用いただけるようにということで、区内の高齢者のみの世帯等を集計した結果としてこういった組み方をしましたけれども、恐らくですが、その後の緊急事態宣言の解除の状況や、ここからは推測になりますけれども、デリバリーですとか、そういったサービスが世の中に浸透してきたということもあり、かなり一般の商店の方等でもそういった事業に乗り出される方もいらっしゃると聞いていますので、そういったことと組み合わせて、一定程度の御利用をいただいたということで、今回は減額補正をさせていただいたものでございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) ありがとうございます。大変よく分かりました。  51ページ、民生費の生活保護費、扶助費というのですかね、生活保護のお金が1億7,300万円減になっているのですが、この新型コロナウイルス感染症の中でむしろ増えていくのではないかと感じていたところがあるのですけれども、これについての背景が分かれば教えてください。 ○財政課長(若杉健次君) 生活保護の被保護世帯については、港区では人口は増加しているのですけれども、被保護世帯というのはこれまでも年々減少しております。新型コロナウイルス感染症の影響というのは、精緻な推計までは出ていないのですけれども、新型コロナウイルス感染症の状況下ではありますけれども、港区においては生活保護の受給世帯は減少しているということがありまして、今回はその実績を基に関係課と調整いたしまして、補正予算案を調整してございます。  恐れ入ります。先ほど黒崎委員から御指摘頂戴しました財産売払収入の特別区道でございますけれども、環状2号線の関係で、港区新橋四丁目にあった特別区道を廃止して売却をするという財産売払収入となってございます。大変失礼いたしました。 ○委員(黒崎ゆういち君) ありがとうございます。現在は生活保護に関しては何世帯を想定しているのかということと、あと、いわゆる港区から生活保護の人たちがほかに転出している傾向が強いという、そういう理解でよろしいのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) 恐れ入ります。想定する世帯数については、各月で何世帯受給されるかということを積み上げていくという形になりますので、すみません。いましばらくお時間をいただければと思います。転出入については少し何とも申し上げられないところではございますけれども、実態として受給世帯が減少しているというところがございます。  ちなみに、令和元年の3月中の被保護世帯ということですと、1,727世帯ということで、大体毎年少しずつ減少しているというような傾向がございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) よく分かりました。ありがとうございます。  55ページの産業経済費、商工費における商工振興費、新型コロナウイルス感染対策オーナー向けテナント賃料支援事業、これは直接給付型ということで、我々自民党からもこの制度について要望していたのですが、今回の補正予算の中であまりにも減額のインパクトが大きいです。区長所信表明とか、各種代表質問、一般質問等でもこの件について触れられていますが、制度設計が悪かったのか、それとも、そもそもニーズがなかったのか、どう改善すればこれが使われるようになるのか等の分析がもしされているのであれば教えていただきたい。あと、調製していただいた資料の中で、令和2年度補正予算、地方創生臨時交付金の第2次分の中のでこれは4億円余を使うとなっているのですが、国の臨時交付金と、あと、区の一般会計の関係性も併せて教えていただければと思います。 ○財政課長(若杉健次君) 黒崎委員に御指摘頂戴しました新型コロナウイルス感染対策オーナー向けテナント賃料支援事業でございますけれども、こちら当初大体1万5,000件ぐらいの需要があり得るのではないかということで予算組みをさせていただいておりました。その後、これは区では6月から受付を開始いたしましたけれども、その後、既にもう申請は終了してございますけれども、国の家賃支援給付金について、最大600万円を給付する制度が始まったということも影響したのかなとは推測はしてございます。  あとは、財源の方ですけれども、今回国の地方創生臨時交付金の第2次交付分ということで充当させていただいております。こちらについては、一般会計補正予算(第3号)になるかと思いますが、こちらで本事業について実際に財源を組んだときには、財政調整基金を充当していたものでございます。これに対して、今回財政調整基金の分を地方創生臨時交付金を活用して、少し財政調整基金の残高を元に戻すというようなことがございまして、今回このような臨時交付金の活用をさせていただいてございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 多分この支援事業は国及び東京都がやっている家賃給付事業に上乗せができる、3階建てできる話だと思ったのですけれども、その理解で間違いなかったかということと、あと、今後これについてはもう減額してしまうために、いわゆるオーナー向けのテナント賃料補助は区としてやっていかないという方向性なのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) 黒崎委員御指摘のとおり、国の家賃支援給付金と、東京都が持っている家賃支援の給付制度というのは、こちら併用できるという形になっています。区のオーナー向けテナント賃料補助事業というのは対象になる方が違うということもあって、併用は基本的にはできない形になってございます。  あわせまして、今後の区としての支援ということですけれども、現状何か、家賃を直接的に給付するというような制度を予算上持っていないのですけれども、現下の今の新型コロナウイルス感染症の状況というのは読み切れないところもあります。家賃支援なのか、それとも、地域経済を維持していくためにどういった施策がいいのかということを含めて、当初予算の編成の中でも大分議論をさせていただいておりました。まだまだ今後の状況は、予断を許さないと考えてございますので、区としても区民の皆さんの命と健康を守るということと、区民生活と地域経済を支えることが、大きな2つの柱だと思っていますので、必要な施策については今後また検討してまいりたいと考えてございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 検討の中で、今、家賃下げ交渉のプロみたいな委託業者があるやに聞いています。当然成果報酬型なのですけれども、普通に交渉に行って下げてください、いや、困りますね、うちも困るのでといって、それ以上話が進まなかったケースがほとんどだと聞いています。いろいろなポイントがあったり、どちらかというとオーナーの人が区民という位置づけが多いこの港区の中で、どちらを立てるのだということはあるのですが、基本的に引き続き港区にいていただくための制度だと思いますので、そのやり方と、あと、サポートについてぜひ御検討、手厚いサポートをいただきたいなと思います。  それで、71ページ、教育費の教育総務費、事務局費、教育施設整備基金積立金の30億円について、これはGIGAスクール構想でのタブレット端末にかかる経費でよろしかったでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) こちらについては、まさに教育施設、学校等に関する経費を積み立てるという基金になってございます。こちら30億円補正予算で計上していますが、これは今回の減額補正で生み出された財源、これを活用していく中で、今後小・中学校等の整備がかなり長期にわたって続くことになります。具体的には、令和3年度には芝浜小学校の整備ですとか、赤坂中学校等の施設の改築もございます。さらに、後年度にも小学校等の改築がございますので、あらかじめ基金の方で貯金をしておいて、後年度の財政負担に備えるというような形で今回30億円を計上させていただいております。  また、先ほどの、生活保護世帯数の見積りでございますけれども、先ほど私は令和元年3月で1,727世帯と申し上げましたが、今回の補正予算の見通しとしては、減少傾向で1,700世帯で見積もってございます。大変失礼いたしました。 ○委員(黒崎ゆういち君) 長々とありがとうございました。  最後に、この前の審議でも出てきた予備費については、今回特に補正予算についての計上はなかったと思うのですけれども、一方で、国民健康保険事業会計には予備費というページがあったのですけれども、一般会計の中でこの予備費はどんなルールで運営されているのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) 予備費については、当初予算で令和2年度の場合は5億円、それから、補正予算で議決いただいた2億円がございます。現状こちらの方で、年度当初に想定できなかった支出、予算外の支出等、緊急的なものに機動的に対応ができるという見込みですので、現段階では増額補正はしていないということになってございます。  ちなみに、あとは、国民健康保険事業会計補正予算の方は、剰余金というか、繰越金が前年度生じておりましたので、これを事業に充当したということで、予備費については財源更正を行っているというようなものでございます。一般会計については、特に予備費については今のところ支障ないというような状況でございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) ありがとうございました。この後の話は決算特別委員会で話をすることになると思いますが、細かく話を聞かせていただいてありがとうございます。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決に移りますけれども、議案ごとの採決になりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、まず「議案第15号」でございますけれども、採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第15号 令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)」について採決いたします。  「議案第15号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第15号 令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、「議案第16号」についてでございますけれども、こちらも簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第16号 令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」について採決いたします。  「議案第16号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第16号 令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第17号」でございますけれども、こちらも簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第17号 令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)」について採決いたします。  「議案第17号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第17号 令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第18号」でございますけれども、こちらも簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第18号 令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)」について採決いたします。  「議案第18号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第18号 令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(11)「請願元第4号 港区における特定遊興飲食店営業指定地域追加願いに関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本請願につきましては、今期継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(12) 「発案元第3号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本発案につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 議案等の審査が終了いたしましたので、2月24日及び25日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、2月24日及び25日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようお願いいたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) そのほか、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                午後 3時01分 閉会...