○副
委員長(
丸山たかのり君) いや。よくあるのが、
車寄せというか、人を単純に降ろすだけの
スペースというのが用意されているのかということなのですが。
○
産業振興課長(
西川克介君) すみません。少し意味を取り違えていました。この
ターンテーブルの上、丸の周りの四角の
部分というのはもう完全にフラットな状態になっていますので、車をそこまで入れていただいて、そこで降りていただいて出てきていただくという感じになると思います。
○副
委員長(
丸山たかのり君) 分かりました。では、車を止める人も単純に人を降ろすだけの人も、一旦奥まで進んでいただいて、そこで降ろすだけなら降ろす。
駐車するなら、
運転手も含めて降りていただいてという形の
利用の想定ということでよろしいのでしょうか。
○
産業振興課長(
西川克介君) 詳細な
運用については、
事業者とよりよい方法を相談していくということになると思います。2台分の
空間があって、その間に1台
分空間がつくってありますので、そこで降ろすということも可能だと思いますが、結局、
同乗者を降ろして、また入って、また
運転者が降りてというプロセスよりは、どんと入ってしまって降りるという方が、少し
合理性があるのかなというふうなことも考えますが、実際
運用上はそうではない方がいいよということもあるのかもしれませんので、その辺は少し
事業者の意見も聞きながら進めてまいりたいと思います。
○副
委員長(
丸山たかのり君) 分かりました。やはり一々降ろすだけのために
駐車場の中に入れ込んでしまうよりは、降ろせるだけの
利用というのもあるのかなと思いましたので。それはこれから
運用の中で決まっていく
部分かと思いますので、その辺もまたしっかりと定めていただいて、安全に人を降ろせるような仕組みを検討いただければと思います。
先ほど、
図書館の
利用の方は1時間が
無料だというお話だったと思います。今回の
三田図書館は、
産業振興センターとの関連で、
ビジネス支援なども手厚くやっていくというお話もあるかなと思います。そういった
ビジネス支援などを受ける方も、基本的にはやはり1時間
無料だといった想定でよろしいのでしょうか。
○
産業振興課長(
西川克介君) ほかの公共交通機関でお越しになっている方との公平性という観点もありますので、ここはやはり1時間というところで切らせていただきたいと考えております。
○副
委員長(
丸山たかのり君) 分かりました。より深い連携となると、例えば
図書館の人が
産業振興センターに行って、そういった方を支援するような形などもあるのかななどは少し思ったりしましたので。今後、それが
産業振興課と連携などという話になると、
産業振興課の方でまた
サービス券を発行してもらったりということもあり得るのかなと思いましたので、その辺はまた少し
運用の中で柔軟に見直すことも必要かなと思いますので、ぜひそういったことも検討願えればと思います。よろしくお願いいたします。
最後に、
利用時間に関しての確認です。
利用時間は一応24時間使えるけれども、
施設の開閉時間の前後30分ずつの時間は幅を取るということがあったと思います。やはり
駐車場の方に人数を配置しなくてはいけないということもあるので、24時間使えるけれども、人を24時間配置するのは難しいので、出し入れの時間を区切らざるを得ないといったことなのでしょうか。
○
産業振興課長(
西川克介君) 今、
丸山副
委員長おっしゃいましたとおり、全くそのとおりでございます。夜の間べったり人をつけますと、やはりどうしてもそこで人件費、お金がかかってしまいますので、そこの
部分は除外したいということでございます。
○副
委員長(
丸山たかのり君) 分かりました。
建物自体には、恐らく警備の人は24時間配置するということですよね。今回、
駐車場の
条例なので要望にとどめておきますが、以前から要望していますように、こちらの
産業振興センターには法人の登記もできるようになるかと思います。以前少し金沢に視察に行ったときに、同じような
施設で、登記している人たちが24時間出入りできるような仕組みを見てきました。非常に
利用者の利便を考えた
運用をされているなと思いました。今回、
駐車場に人は配置できないが、
建物には人は24時間常駐しているということであれば、今後そこに登記を置かれる方が、
産業振興センターの
利用時間を超えたところでも出入りできるような
運用の仕方なども、可能な限りぜひ検討していただきたいなと思います。これは少し直接の
駐車場の
運営管理とは関係ないので要望でとどめておきますけれども、ぜひ御検討の方、よろしくお願いいたします。
○
委員長(
清家あい君) 答弁は要らないですか。
○副
委員長(
丸山たかのり君) はい。
○
委員(阿部浩子君) この
近隣のほかの
駐車場はどの辺にあるのですか。
○
産業振興課長(
西川克介君) この
建物の並びになりますけれども、駅前のところの田町ビルになります。
○
委員(阿部浩子君) ということは、ここの
駐車場を使う方というのは、主に
利用者の方と考えてよろしいのでしょうか。
○
産業振興課長(
西川克介君) その多くは、この
建物の
利用者と考えております。
○
委員(阿部浩子君) そうすると、外部から
駐車場目的で来る人はほとんどいないということでしょうか。
○
産業振興課長(
西川克介君) そこまで断定的に外部からは来ないとまでは言えないので、有料化を図っているというところです。
○
委員(阿部浩子君) そこまでは分からないとは思いますが、
条例の中でお聞きしたいのが、一応24時間は車を置けるということで、ただ、出し入れが決まっていると。これ、24時間置く人というのは、想定していらっしゃるのですか。
○
産業振興課長(
西川克介君) あり得ると考えております。
○
委員(阿部浩子君) 24時間置くと1万4,400円で、次の
条例第12条のところ、7日間を超えて
駐車をさせてはなりませんと。基本的に7日間というのは、どこから来ているのかなと思いまして、お聞きしたいのですが。
○
産業振興課長(
西川克介君) こちらの
駐車場は時間貸しだけに限定しておりますので、基本的には相当長期間止めるというケースは考えられないのですが、置きっ放し事例というのは、どこの
駐車場でもやはりあります。一定程度の期限を区切った上で、これ以上は置けないということで、それによって
条例上の
規定により出ていってくださいということも申し上げることができるということでございます。これは、区の
公共駐車場条例等でも同様の
規定がございます。それで7日間を超えてという
規定を置かせていただいております。
○
委員(阿部浩子君) 置きっ放しというのは、どういう方が置きっ放しにするのですか。
○
産業振興課長(
西川克介君) どういう方となかなか具体的には言えないのですが、金銭的なメリットとかそういうことではなくて、どうにもこうにも
駐車場が見つからないから、そこへ一旦置いたら、もうそのまま置いてしまったというようなケースはあり得るのかなと思っております。
○
委員(阿部浩子君) 基本的に7日間
利用すると10万800円ぐらいになります。そのときに車を撤去するにも、既にもうその
金額が少し難しいのかななどと思っているのですが、その7日というのは、ほかの区の
駐車場でも全部7日ということで7日ということなのですね。
○
産業振興課長(
西川克介君) ほかの区……。港区の……。
○
委員(阿部浩子君) 区の中の
施設では。
○
産業振興課長(
西川克介君) 区の中ではそうでございます。
○
委員(阿部浩子君) 7日間。分かりました。
○
委員長(
清家あい君) ほかに御
質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
清家あい君) なければ、
質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
清家あい君) それでは、「
議案第8号
港区立札の辻スクエア駐車場条例」について採決いたします。
「
議案第8号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
清家あい君) 御異議なきものと認め、「
議案第8号
港区立札の辻スクエア駐車場条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(
清家あい君) 次に、
審議事項(2)「
議案第13号 港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、
休暇等に関する
条例の一部を改正する
条例」について、
理事者の
説明を求めます。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) ただいま議題となりました
審議事項(2)「
議案第13号 港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、
休暇等に関する
条例の一部を改正する
条例」につきまして、提案の
補足説明をさせていただきます。資料は、本日付の
資料№2及び2-2となります。それでは、
資料№2を御覧ください。
初めに、項番1、趣旨についてでございます。当該
条例改正は、職員の誰もが働きやすい職場づくりに向け、職員が人生を共にしたい人と暮らし、その人との関係において請求できる休暇制度等へと拡充することを趣旨としております。具体的には、当該
条例改正及び項番4にて御
説明させていただきます
条例施行
規則の改正により、職員と性別が同一であり、家族として暮らしている者に係る
休暇等の取扱いを配偶者や届出はしないけれども、事実上婚姻関係と同様の事情にある者に係る取扱いと同様にするものでございます。
次に、項番2、改正内容についてです。改正点は2点ございます。1点目は、配偶者の範囲についてでございます。
条例第11条におきまして、育児または介護を行う職員から請求があった場合、深夜勤務をさせてはならないことが定められております。ただし、深夜において配偶者が子の育児等をできる場合は、深夜勤務
制限の対象外としております。
資料中段の改正案の欄を御覧ください。当該
条例改正により、配偶者に、職員と性別が同一であって、当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育
委員会が認める者を加えたものを配偶者等と
規定し、深夜勤務
制限対象外とする職員を追加いたします。
2点目は、要介護者の範囲についてでございます。配偶者または2親等以内の親族で、負傷、疾病または老齢等により、日常生活を営むことに支障がある者としている要介護者の定義の中の配偶者を、先ほど同様配偶者等に、また、親族に配偶者等の親族を含むを加えることで、要介護者の範囲を拡大するものでございます。これにより、性別が同一の者と家族として暮らしている職員が、その者との関係で介護
休暇等を取得できるようになります。
項番3、施行期日は
令和3年4月1日です。
最後に、項番4、その他、今後
規則改正により拡充する休暇制度等についてでございます。出産支援
休暇等の休暇取得要件につきましては、港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、
休暇等に関する
条例施行
規則に
規定されております。当該一部改正
条例が区議会において可決された場合には、項番1の考えに基づき、この同
規則を改正いたします。なお、拡充を
予定している
休暇等は、そこにありますように出産支援休暇、育児参加休暇、慶弔休暇、子の看護休暇、短期の介護休暇、介護休暇及び介護時間としております。
甚だ簡単ではございますが、
説明は以上とさせていただきます。よろしく御
審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。
○
委員長(
清家あい君)
説明は終わりました。これより
質疑を行います。御
質問等ございます方は、順次御発言願います。
○
委員(
福島宏子君) 今回、配偶者のところに配偶者等ということで、範囲が広がるということですが、この
条例の一部改正の経緯というか背景はどういったものがあったのでしょうか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 実際、
幼稚園教育職員ではありませんが、区の職員の中から人事課の方に申出がありまして、総務
常任委員会の方でも今、同じように勤務時間
条例の一部改正を御
審議いただいておりますが、それと同様に
幼稚園教育職員でも考えられるとのことで進めております。
○
委員(
福島宏子君) 分かりました。
自己申告ということで、教育
委員会に申請する必要があるということですが、何か証明書の添付というのは必要になりますか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 港区であればみなとマリアージュ制度等はございますが、そのような制度が無い自治体に居住している場合は、公正証書をもって確認させていただきたいと考えております。
○
委員(
福島宏子君) 4番のその他に書かれているそれぞれの休暇に、この配偶者等というところが該当するということで、特に
条例の中では第何条と何条というふうな分け方はできなくてですか。分かれば教えていただければと思いますけれども。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 今、御指摘がありました休暇制度等につきましては、
条例の方では触れておりませんので、
規則の方で改正をするものでございます。
○
委員(
福島宏子君) 分かりました。
今回の場合は、
幼稚園教育職員に関するといったことですが、実際、深夜勤務ということでは、現状と、これまで幼稚園でも深夜勤務という実例があれば、教えてください。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君)
幼稚園教育職員ですと、これまでのところ、特に深夜勤務等はございません。ただ、3・11のような非常事態のときに、どうしても残って勤務するということは想定されると考えております。
○
委員(阿部浩子君) 確認したいのですが、今までの現行で、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むという方、いわゆる事実婚と言われる方も公正証書が必要なのですか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 特には求めておりませんが、住民票等、その記載によって確認をするようにしております。
○
委員(阿部浩子君) 今、福島議員とのやり取りの中で、これをどういうふうに証明するかといったら公正証書が必要とおっしゃっていました。いわゆる性別が同一の方が公正証書が必要であって、事実婚は要らないと。性別が同一の人も住民票だけでいいのかと私は思うのですが、それはどうしてでしょうか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 住民票には、事実婚の場合には(未届)と書いてあるということで、そこで確認ができるということです。今回の性が同一の場合にはそこには記載がありませんので、公正証書をもって確認させていただきます。
○
委員(阿部浩子君) 私が言いたいのは、公正証書になるとすごいお金もかかるし、ハードルも高いと思うのです。だから、異性カップルには住民票でオーケーであって、なぜ同性だとそんなハードルを高くするのかなというのが疑問なのです。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 現在のところは、証明をする手だてがほかにないということで、今後また何か制度が進んでいく中では、もう少し簡易なもので確認できるようなことは想定されると思います。
○
委員(阿部浩子君) これは教育
委員会だけの話ではないと思いますが、住民票が同じところにあれば証明になるなどにしないと、なかなか
利用したくてもできないと思いますが、その辺りはどうお考えなのでしょうか。私としては、この制度ができて、今まで悩んでいた方々、多くの方々に
利用していただきたいと思いますが、これはすごくハードルが高いから、なかなか使いづらいということについて、どうお考えかということをお聞きしたいと思います。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) これは、やはり幼稚園の教育職員だけの問題ではありません。また、人事課に申出があるということですので、その方の状況や他区の状況等も踏まえまして、どのような方策が取れるか、検討をしてまいりたいと思います。
○
委員(阿部浩子君) せっかくいい制度をつくるに当たって、やはりそんなハードルを上げて
利用者が少ないよりは、そうやって思っている多くの方々、職員が人生を共にしたい人と暮らしたいと思っている方々にぜひ使っていただきたいと思います。今、公正証書ということでしたが、
条例が施行された以降も、その点については、より多くの方々が使いやすい制度にしていただきたいとお願いいたします。
○
委員(ゆうきくみこ君) 例えば、異性同士の同居の場合は、(未届)という記載が入るというのは、パートナー同士御一緒に住んでいる方々、いろいろな関係の幅がありますが、(未届)と入れる申請をして(未届)となっているのか、例えば法律上、何年以上一緒に住んだらそういう扱いになるなどいろいろあると思いますが、そこら辺の違いを少し教えていただいてよろしいですか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 少々お時間をいただきます。
○
委員(ゆうきくみこ君) 今でなくていいです。すみません。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) では、確認をして後ほど。
○
委員長(
清家あい君) 答弁は後ほどでいいですか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) はい。
○副
委員長(
丸山たかのり君) 今回のこの
条例の中で、深夜勤務に限ってで改正が行われますが、当該
条例の中で配偶者と明記されている
部分というのは、この
部分だけということでよろしいのでしょうか。配偶者等に直すのがこの
部分だけということだと思いますが、当該
条例の中で、配偶者に
制限をかけるというものが、この
条例の
部分以外には存在しないということでよろしいのでしょうか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 休暇制度等だけであればよかったのですが、実際に配偶者の定義が、この
規則の深夜勤務のところにありましたので、ここを変えさせていただいております。
○副
委員長(
丸山たかのり君) 分かりました。
先ほど公正証書をもって証明と
説明されましたが、港区はパートナーシップ
条例というのをつくっていて、今後自治体の中でパートナーシップ
条例が広がっていくということも当然あり得るし、港区に住んでいる方であれば、パートナーシップの証明書をもって、それを持っていけば基本的には休暇が取れるという仕組みということでよろしいのでしょうか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 実際に、まだ私もその届出等を受理したことはありませんし、人事の方でもまだ取扱いを実際にはしていないので、実際を想定して、これからどのように受理して対応していくかは、人事課と詰めてまいりたいと思います。
○副
委員長(
丸山たかのり君) 分かりました。パートナーシップの
考え方からすると、先ほど阿部
委員が言われたように、本当にハードルはできる限り下げていった方がいいとは思いますが、証明の仕方というのはなかなか難しくて、本人の申告を申告どおりに受け止めてあげるということが一番望ましいかなとは思います。
結局のところ、公正証書にしてもパートナーシップの証明書にしても、瞬間的にはそのときにはそうだったという話で、以後そこが破綻したかどうかまで証明するものでもない、証明するということも難しかったりするので、そこはやはり申告どおりに受け止めていくような形の
運用に結局はなっていくのかなと思います。その辺は、ぜひまた検討していただければと思います。
最後に確認ではありますが、非常に大事だなと思っていることですが、今回こういった改正は非常にいいことだと思いますが、同性パートナーシップの方というのは、今回の深夜勤務のときに、初めて自分が同性愛者だというか、性的指向というのをカミングアウト、暴露する形になるわけです。別にそういったことを申告する義務がないので、恐らく採用から今回のそうした申告をするまでは、そういう必要がなくて、初めてここでカミングアウトする形になる。逆に言えば、カミングアウトが強制されるといった形になるのかと思うのです。
ただ、こういった権利を与える以上、どうしてもある程度のアウティングということがやむを得ないと思うのですが、アウティングされる範囲というのは、最小限でなければいけないと思います。どうしても上司にそういうことを申告した場合には、上司はさらに上の上司に
報告してという形で、アウティングしていく範囲が、どんどん下から上に上がっていって、広がっていってしまうというのが、どうしても制度上やむを得ないこととはいえ、あるのかなと思います。できる限りそういうのを最小限にとどめてあげるということが一番大事なことかなと思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 確かに、人権上配慮すべきことだと思います。実際の幼稚園でもし職員が申請した場合には、やはりこの休暇制度を使うためには、副園長がいるところは副園長、副園長がいない園に関しましては園長が決裁者ですので、そこにはやはりお伝えしないと、なぜこれが取れるのかというところでは
説明がつかないかなと思います。それ以上広がらないようには、もちろん配慮はしていきたいと考えております。
○副
委員長(
丸山たかのり君)
教育人事企画課長が
最後におっしゃったように、やはりきちんと配慮して、広がらないように
制限をかけるというのは、非常に大事な
部分と思っています。
幼稚園だから広がりやすいということではないのですが、非常に難しい課題ではあるのですが、できる限りそういったことが余計な範囲で広がる、アウティングにつながるようなことにならないように、ぜひ配慮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
委員長(
清家あい君) 答弁はよろしいですか。
非常に重要なことだと思いますので、よろしくお願いします。
○
委員(ゆうきくみこ君) 私の個人的な意見なのですが、答弁は要らないですけれども。
私は、逆にそういう方がたくさんいる業界にもともといました。むしろオープンで、隠すというよりかは、パートナーですよというのをわざわざ語ることもなく、自然と受け入れられるような環境にいました。だから、隠す方がいい人と、一概にみんなそうではないと思っています。逆にオープンな環境にいたからこそ、隠そうとする行為が、私からは少し違和感があります。多分いろいろな価値観の人がいて、一番いいのは、その人にとっての自然な状態が価値観が違う中で自然と受け入れられて、別に話題に上ることもなく認められるとなっていくのが、よりよい形だと思います。それも含めて、多分いろいろな意見がある中で、役所のお仕事として大変だと思いますが、そういう配慮もぜひお願いできたらなと思います。
○
教育人事企画課長(瀧島啓司君) 貴重な御意見をありがとうございます。理想は、やはり誰もが自然と受け入れられるという、今ゆうき
委員におっしゃっていただいたとおりだと思います。ただ、今その段階に全ての職場、世の中全体がなっているかというと、まだなっていない
部分があると思いますので、御本人にまずはやはり確認した上で、どういう形で進めていくか、確認しながら進めてまいりたいと思います。
○
委員長(
清家あい君) よろしくお願いします。
ほかに御
質問等ございませんか。大丈夫ですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
清家あい君) それでは、
質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
清家あい君) 「
議案第13号 港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、
休暇等に関する
条例の一部を改正する
条例」について採決いたします。