ツイート シェア
  1. 港区議会 2021-02-22
    令和3年2月22日区民文教常任委員会-02月22日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和3年2月22日区民文教常任委員会-02月22日令和3年2月22日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録令和3年第3号) 日  時  令和3年2月22日(月) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室出席委員(9名)  委 員 長  清 家 あ い  副委員長  丸山 たかのり  委  員  マック 赤 坂       赤 坂 大 輔        福 島 宏 子       杉 浦 のりお        ゆうき くみこ       池 田 こうじ        阿 部 浩 子 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     高輪地区総合支所長産業地域振興支援部長兼務  森   信 二  地域振興課長                   櫻 庭 靖 之  産業振興課長  西 川 克 介  図書文化財課長                  江 村 信 行  学校教育部長                   湯 川 康 生  教育人事企画課長                 瀧 島 啓 司 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第8号 港区立札の辻スクエア駐車場条例   (2) 議 案 第13号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例                            (以上3.2.19付託)   (3) 請 願2第11号 2030年CO2削減目標引き上げに関する請願                             (2.11.27付託)   (4) 請 願3第1号 DV等支援対象者戸籍謄本交付制限に関する請願   (5) 請 願3第2号 戸籍法第十条の法改正に関する請願   (6) 請 願3第3号 都立新国際高校(仮称)の建設計画に対して、港区として港区民のニーズを把握し、東京都が進める計画に反映するよう求める請願   (7) 請 願3第4号 区有施設省エネ断熱性能の向上を求める請願   (8) 請 願3第5号 2030年CO2削減目標引き上げに関する請願                            (以上3.2.19付託)   (9) 発 案元第6号 区民生活事業教育行政の調査について                              (元.5.29付託)              午後 1時00分 開会委員長清家あい君) ただいまから、区民文教常任委員会開会いたします。  本日の署名委員は、杉浦委員、ゆうき委員にお願いいたします。  初めに、2月19日に開会された委員長会報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会審査日は、本日2月22日月曜日、24日水曜日及び25日木曜日の3日間とされています。  また、令和3年度予算特別委員会は、3月1日月曜日から質疑に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。  なお、本日午後4時から、予算特別委員会理事会予定されております。  以上が委員長会報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の3日間の運営について御相談させていただきます。  当常任委員会付託された審査案件は、議案が2件、新規の請願が5件でございます。  本日は、日程に沿って議案等審査を行い、2日目、3日目は、順次請願等審査を行いたいと思います。  なお、新規請願5件につきましては、請願者趣旨説明を希望されております。また、付託された請願の写しを席上に配付しておりますので御確認ください。  このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第8号 港区立札の辻スクエア駐車場条例」について、理事者説明を求めます。 ○産業振興課長西川克介君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第8号 港区立札の辻スクエア駐車場条例」につきまして、議案補足説明をさせていただきます。配付させていただきました委員会資料は、本日付資料№1及びA4横、表裏になっております資料№1-2の2種類でございます。  せんだって、本年2月10日の当常任委員会におきまして、港区立札の辻スクエア駐車場管理運営について御報告させていただきましたので、重複する部分が多いかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。  本案は、港区立札の辻スクエア駐車場を公の施設として令和4年4月1日に設置するに当たり必要な事項を定め、新たに条例を制定するものでございます。配付させていただきました資料№1を御覧ください。全20条の条例となっておりまして、逐条で記載してございます。  (1)の第1条、目的のところを御覧ください。本条例目的を明らかにしている目的規定となっております。札の辻スクエアというのは、産業振興センター三田図書館等を包含する施設でございます。札の辻スクエア利用する者の利便に資するとともに、一般公共の用に供する路外駐車場として、道路交通の安全かつ円滑な利用を図るため、当駐車場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるということを目的としております。  第2条でございます。名称及び位置を規定しております。記載のとおりでございます。  第3条でございます。利用時間を駐車場利用時間として午前0時から午後12時、すなわち24時間としております。イのところに記載がございますが、自動車を入車させ、あるいは出車させることができる時間を区規則で定めたいと考えております。入車あるいは出車させることができる時間につきましては、予定となっておりますが、1月2日から12月30日まで。すなわち12月31日と1月1日は産業振興センター休館日に当たっておりますので、このようにさせていただいております。  月曜日から土曜日までが、午前8時から午後10時。これはそれぞれの施設の開館時間の前後30分という形で用意しております。日曜日については、午前8時30分から午後5時30分までを予定しております。  2階、3階に入る予定民間連携床事業者がまだ決定しておりませんので、決定後、先ほどの時間を超えての利用希望があった場合は、規則改正で対応したいと考えております。  第4条でございます。駐車場利用できる自動車規定しております。4ページを御覧ください。(22)として、別表第4条関係というのを記載しております。これは、機械式駐車場のスペックによりまして、(1)のセダンタイプと(2)のSUVといいますか、背の高いタイプの2種類車両タイプ規定しているものでございます。  もう一度1ページにお戻りください。(5)の利用承認についてです。こちらにつきましては、駐車場利用する者は区長の承認を受けなければならないということになっておりまして、必要な条件を付すことができるということを規定しております。  第6条でございます。区長駐車場利用を承認しない場合を規定しております。続いて、2ページを御覧ください。利用承認しない場合としまして、駐車場利用できる自動車でないとき、あるいは駐車場収容台数を超えてしまっているとき、それから駐車場管理上支障があると認めるときを規定しております。  第7条でございます。駐車場使用料上限額を定めるものでございます。利用時間30分につき300円とし、具体の金額については区規則で定めます。イになりますけれども、利用券を発行することができるという規定を置いております。ここでいう利用券といいますのは、よくスーパーマーケットや商店などで発行するサービス券のようなものとお考えいただければと思います。ウ、利用券種類発行額その他必要な事項は、区規則で定めるということとしております。  第8条では、使用料自動車を出車させるときに支払うこと。ただし利用券に係る使用料については、利用券の交付を受けるときに支払うことを規定しております。車を運転されない方もいらっしゃるかと思いますので、ここのところを簡単に御説明したいと思います。一般的に駐車場に車を入れる際は、駐車の際に入庫時間を記録した駐車券といったものを受け取ります。出庫時にその駐車券精算機と言われる機械に入れて、計算された金額が表示されたら、それを現金ないしクレジットカードといった形でお支払いしていただくということになります。  先ほどの第7条のイのところで、利用券というのが出てきました。これは何かといいますと、一般的にはサービス券という言い方をすると思いますが、例えば2階、3階に入るかもしれないと言われているスーパーマーケットなどで買物した際に、3,000円以上買物した場合は、1時間無料利用券といったものを渡すということが考えられます。そのサービス券に相当するものが、この条例上の規定でいう利用券というものです。割引はないのですが、それが金券の代わりとして機能するものということになります。先ほど申しました、この1時間分の利用券を受け取ったお客様は、出庫時に精算機駐車券利用券を同時に入れまして、精算を行うということでございます。したがって、1時間分のサービス券であれば、1時間分引かれた金額請求金額が表示されて、その金額を払うという形になります。  第9条でございます。第9条には減免規定を置いておりまして、規則で詳細を定めるとしております。これにつきましては、せんだっての2月10日に御説明いたしましたが、再度口頭にはなりますが、御説明させていただきます。例えば駐車場管理でございますので、駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に退場させなければならないような事態が生じたときは、減免規定を適用する予定です。それ以外に、区長が指定する障害者利用するとき。これは全てほかの施設でも共通事項になりますけれども、減免をしようと思っております。区自らが利用するとき、あるいは区と共催する事業のために共催者利用するとき。産業振興センター及び三田図書館指定管理者事業を行うために利用するとき。産業団体観光団体共産業振興センターに入りますので、区長が指定する産業団体観光団体が指定された目的のために利用するとき。  次に、産業振興課または図書文化財課に来庁する方が、業務上の用件のために利用するとき。これは、せんだっても例示として御説明いたしましたけれども、産業振興課で例えば融資あっせんの手続をされたという方の場合、1時間であったり2時間であったりと人によって時間が変わりますので、必要時間分の減免をしようと考えております。  最後になります。産業振興センターまたは三田図書館利用者利用する場合でございます。こちらについては、1時間を超えない範囲で減免をすると。反対側言い方をしますと、1時間だけ無料にするという言い方になります。そういった免除について考えているところでございます。  第10条では、使用料の不徴収の場合を規定しております。内容については省略させていただきます。  第11条でございます。使用料の不還付を定めております。ただし書で、特別の理由があると認めるときは、全部または一部を還付できるという規定を置いております。  第12条でございます。駐車日数制限として、引き続き7日を超えて駐車することはできないという規定を置いております。  第13条でございます。利用の休止については、駐車場管理上、必要があるときは休止することができるという規定を置いております。  3ページを御覧ください。第14条でございます。一般的なものではございますけれども、禁止事項規定しております。  第15条でございます。利用承認の取消し、または利用制限し、もしくは停止することができる場合を規定しております。  第16条を御覧ください。駐車中の自動車に対する措置を規定しております。こちらについてもごく一般的な規定になりますので、省略させていただきます。  第17条でございます。損害賠償の義務について記載しております。利用者が、駐車場施設損害を与えた場合の規定でございます。  第18条でございます。区の免責事項でございます。駐車場で災害・盗難その他第三者の行為に起因する利用者損害については、賠償の責めを負わないという規定になっております。  第19条でございます。割増金規定でございます。利用者が偽りその他不正の行為により使用料の支払いを免れた場合に、免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる規定でございます。  最後、4ページを御覧ください。第20条は委任項目になっておりまして、施行について必要な事項区規則で定めます。  21、附則でございます。区規則で定める日から施行するとしております。  2の今後のスケジュールを御覧ください。令和4年4月1日に開場予定でございます。これは施設と同じ日ということになります。  最後に、資料№1-2の裏面を御覧いただけますでしょうか。裏面に1階の平面図がついております。少し向きが分かりにくいのですが、一般国道第一京浜と書いてある方を上にして御覧いただけますでしょうか。道路側から、入車という矢印が描いてあります。直角に曲がって入ってきまして、真っすぐ入っていきますと、機械式駐車場と書いてある部分ターンテーブルの絵がございます。こちらに車を止めまして、そこで降りて、左上に管理室がありますので、そちらで駐車券を受け取るという形になります。そうしますと、この機械式駐車場ターンテーブルが90度回転いたしまして上昇していくという形で、それぞれのフロア、2階から11階までに設置されている各階の部分に車を入れていくという形になります。出庫の際の動線も一応記載してありますので、御参考に御覧ください。  あと、少し建物の線と交錯していて分かりにくいのですが、その機械式駐車場のところから左の方に真っすぐ出ていって、最後、下の方へ下がってきて、エレベーターホールに出ている線があります。それが歩行者動線という形になっております。  こちらが、一応車の動線と人の動線でございました。  補足説明については、以上でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長清家あい君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言願います。 ○委員(ゆうきくみこ君) 帰りの車の動線です。よくあるのが、立体駐車場などだと、道路側に出て次の駐車待ち車で、車線が使えなくなるパターンがあります。それに関しては、どういった話があるのか。何か回避方法はあるのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) ここの部分は、いわゆる左折レーンのところになっています。確かにそういう懸念があるということは、警視庁からも言われております。やはり混雑する時間帯などは、交通誘導員を置いて整理するということも考えられますし、この絵図面でも載せておりますけれども、中に一応2台分ほど滞留する空間がございます。そこをうまく活用するような形で、外側の道路側にできるだけ滞留ができないようにと考えております。 ○委員(ゆうきくみこ君) 結構交通量が多いので、多分そこを止められてしまうと、左折が危ないことになると思います。なかなか仕様は変えられないと思うので、一時待ちの場所をもう少し奥側にしたりなどしなくてはいけなくなると思います。エレベーターが1台しかないと、出庫を待って入庫となるとかなり待つことになるので、そこら辺は少し、前もって工夫しておいてもらってください。 ○産業振興課長西川克介君) 所要の調整を図ってまいります。また、警視庁にも届けを出す際の事前協議などをやっておりますので、その辺の指導も受けたいと思います。 ○委員福島宏子君) 公の駐車場ということで、ここ以外に公共駐車場と言われているところが2つと、みなとパーク芝浦のところも入れると3か所になると思います。それぞれ料金運営というのは、あまり整合性がなくてばらばらというのが現状だと思います。今回のこの札の辻スクエア駐車場は、料金的に見るとやはり一番高いと思います。そこら辺では、特に整合性というのは考えなくてよいということなのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) 金額が違うということと整合が取れていないということは、同義ではないと考えております。ここについては30分300円という、やはり近隣との均衡を失しないということが最優先される事項ということで、適正に使用料は設定されていると考えております。 ○委員福島宏子君) そうすると、ほかの駐車場、今ある公共駐車場などの現状などを鑑みて、また、今回の札の辻スクエア駐車場に踏襲してきたりといった部分というのはあるのですか。 ○産業振興課長西川克介君) 価格設定考え方ですが、施設建設費を例えば何十年で回収するという考え方と、近隣の相場に合わせて設定するという考え方と2通りあると思います。こちらの駐車場については、近隣と均衡を失しないような設定をするということです。この駐車場でもうけてということは考えていないので、やはり近隣より安くすれば、当然ここの駐車場に集中してしまう。一定程度下げ幅をコントロールすれば売上げ増につながるということは予測はできますが、そういうところは目指していないというところでございます。 ○委員福島宏子君) 特にもうけを生むということは念頭にはないということだったので、目的に沿った運営ということでは承知しました。  それで、この管理者選定の時期ですが、いつ頃を見込んでいるのか、お願いします。 ○産業振興課長西川克介君) 管理者の公募のアナウンスを開始するのは、4月の下旬か、あるいは連休明けの5月中旬ぐらいを意図しているつもりです。 ○委員福島宏子君) 4月末から5月上旬ということで、先ほども出たように、少し誘導員が必要だったり、受付のところには必ずどなたかがいるということでは、常駐としては大体何人くらいを見込んでいるというのがあれば、教えてください。 ○産業振興課長西川克介君) せんだっての説明のときにも、要は建物管理と合わせて総合管理でやるということを言っておりましたので、全体の数字を少し私も今つかめていないというのが本当のところです。  ただ、今、福島委員おっしゃいましたように、例えば朝夕の混雑時には最低でも1人は交通誘導員が立っていなければいけないとか、あるいは他の業務との兼務ということになりますけれども、巡回をする人間がいたりということがあります。当然料金の収受を行うところには管理人が必ず常駐するということになりますので、常時というのがどこまでを指すかということは分かりませんが、一応そういった人が必要になるということと、管理人は1人でやるということはないので、2人、時間がラップするような形で作業するのだと思います。 ○委員福島宏子君) 総合的にビル管理駐輪場駐車場ということでの一括した管理をお願いするということですが、そのような全て一括して請け負える業者というのは、これまでの経験からいってあるのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) 総合管理の手法を取っている区の建物というのは、みなとパーク芝浦だけです。また、みなとパーク芝浦においては、駐車場を分離した形でやっておりますので、駐車場も含めた総合管理ということになると、今回の建物が初めてということになります。  したがいまして、1者で賄えるかどうかということは、私も間違いなく1者でも大丈夫なところがあるだろうとも言えないのですが、例えば駐車場駐輪場を両方とも管理している会社というのはありますし、ビル管理をやっていて駐車場管理しているという会社も当然のようにありますので、1者ということも考えられますし、複数者のJVのような形ということも考えられます。なので、少し答えになっていないかもしれませんが、いろいろなパターンがあり得るかと思っております。 ○委員福島宏子君) 今回は、その中の駐車場に特化しての条例ということになると思いますが、駐輪場などは、料金設定だったり、何台止められてと言う細かいことは、その業者が決まった後になるのか。また、後で駐輪場の方は出されるということでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) せんだって御説明を失念していたのだとしたら申し訳ございませんが、駐輪場無料ですので、条例化などを一切する予定はございません。 ○委員福島宏子君) 分かりました。駐輪場無料なのですね。  12条についてですが、引き続き7日を超えて駐車させてはなりませんという制限の項目があります。この7日間という考え方なのですが、夜の9時とか夜の8時、7時とかに止めても、もうその日が終わったら1日という数え方でよろしいでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) 発生日を1日目と数えますので、今、福島委員がおっしゃったとおりでございます。 ○副委員長丸山たかのり君) 駐車場の図面を見せてもらって、少し確認です。単純に人を降ろすだけの車寄せ部分というのは、この荷さばきスペースの手前の部分ということでよろしいのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) 図面上、入り口側から2つの枠があるところが滞留するところですが、その前とターンテーブルの間のところに降りてきていただくというような感じです。扉のことを今おっしゃったのでしょうか。
    ○副委員長丸山たかのり君) いや。よくあるのが、車寄せというか、人を単純に降ろすだけのスペースというのが用意されているのかということなのですが。 ○産業振興課長西川克介君) すみません。少し意味を取り違えていました。このターンテーブルの上、丸の周りの四角の部分というのはもう完全にフラットな状態になっていますので、車をそこまで入れていただいて、そこで降りていただいて出てきていただくという感じになると思います。 ○副委員長丸山たかのり君) 分かりました。では、車を止める人も単純に人を降ろすだけの人も、一旦奥まで進んでいただいて、そこで降ろすだけなら降ろす。駐車するなら、運転手も含めて降りていただいてという形の利用の想定ということでよろしいのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) 詳細な運用については、事業者とよりよい方法を相談していくということになると思います。2台分の空間があって、その間に1台分空間がつくってありますので、そこで降ろすということも可能だと思いますが、結局、同乗者を降ろして、また入って、また運転者が降りてというプロセスよりは、どんと入ってしまって降りるという方が、少し合理性があるのかなというふうなことも考えますが、実際運用上はそうではない方がいいよということもあるのかもしれませんので、その辺は少し事業者の意見も聞きながら進めてまいりたいと思います。 ○副委員長丸山たかのり君) 分かりました。やはり一々降ろすだけのために駐車場の中に入れ込んでしまうよりは、降ろせるだけの利用というのもあるのかなと思いましたので。それはこれから運用の中で決まっていく部分かと思いますので、その辺もまたしっかりと定めていただいて、安全に人を降ろせるような仕組みを検討いただければと思います。  先ほど、図書館利用の方は1時間が無料だというお話だったと思います。今回の三田図書館は、産業振興センターとの関連で、ビジネス支援なども手厚くやっていくというお話もあるかなと思います。そういったビジネス支援などを受ける方も、基本的にはやはり1時間無料だといった想定でよろしいのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) ほかの公共交通機関でお越しになっている方との公平性という観点もありますので、ここはやはり1時間というところで切らせていただきたいと考えております。 ○副委員長丸山たかのり君) 分かりました。より深い連携となると、例えば図書館の人が産業振興センターに行って、そういった方を支援するような形などもあるのかななどは少し思ったりしましたので。今後、それが産業振興課と連携などという話になると、産業振興課の方でまたサービス券を発行してもらったりということもあり得るのかなと思いましたので、その辺はまた少し運用の中で柔軟に見直すことも必要かなと思いますので、ぜひそういったことも検討願えればと思います。よろしくお願いいたします。  最後に、利用時間に関しての確認です。利用時間は一応24時間使えるけれども、施設の開閉時間の前後30分ずつの時間は幅を取るということがあったと思います。やはり駐車場の方に人数を配置しなくてはいけないということもあるので、24時間使えるけれども、人を24時間配置するのは難しいので、出し入れの時間を区切らざるを得ないといったことなのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) 今、丸山委員長おっしゃいましたとおり、全くそのとおりでございます。夜の間べったり人をつけますと、やはりどうしてもそこで人件費、お金がかかってしまいますので、そこの部分は除外したいということでございます。 ○副委員長丸山たかのり君) 分かりました。  建物自体には、恐らく警備の人は24時間配置するということですよね。今回、駐車場条例なので要望にとどめておきますが、以前から要望していますように、こちらの産業振興センターには法人の登記もできるようになるかと思います。以前少し金沢に視察に行ったときに、同じような施設で、登記している人たちが24時間出入りできるような仕組みを見てきました。非常に利用者の利便を考えた運用をされているなと思いました。今回、駐車場に人は配置できないが、建物には人は24時間常駐しているということであれば、今後そこに登記を置かれる方が、産業振興センター利用時間を超えたところでも出入りできるような運用の仕方なども、可能な限りぜひ検討していただきたいなと思います。これは少し直接の駐車場運営管理とは関係ないので要望でとどめておきますけれども、ぜひ御検討の方、よろしくお願いいたします。 ○委員長清家あい君) 答弁は要らないですか。 ○副委員長丸山たかのり君) はい。 ○委員(阿部浩子君) この近隣のほかの駐車場はどの辺にあるのですか。 ○産業振興課長西川克介君) この建物の並びになりますけれども、駅前のところの田町ビルになります。 ○委員(阿部浩子君) ということは、ここの駐車場を使う方というのは、主に利用者の方と考えてよろしいのでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) その多くは、この建物利用者と考えております。 ○委員(阿部浩子君) そうすると、外部から駐車場目的で来る人はほとんどいないということでしょうか。 ○産業振興課長西川克介君) そこまで断定的に外部からは来ないとまでは言えないので、有料化を図っているというところです。 ○委員(阿部浩子君) そこまでは分からないとは思いますが、条例の中でお聞きしたいのが、一応24時間は車を置けるということで、ただ、出し入れが決まっていると。これ、24時間置く人というのは、想定していらっしゃるのですか。 ○産業振興課長西川克介君) あり得ると考えております。 ○委員(阿部浩子君) 24時間置くと1万4,400円で、次の条例第12条のところ、7日間を超えて駐車をさせてはなりませんと。基本的に7日間というのは、どこから来ているのかなと思いまして、お聞きしたいのですが。 ○産業振興課長西川克介君) こちらの駐車場は時間貸しだけに限定しておりますので、基本的には相当長期間止めるというケースは考えられないのですが、置きっ放し事例というのは、どこの駐車場でもやはりあります。一定程度の期限を区切った上で、これ以上は置けないということで、それによって条例上の規定により出ていってくださいということも申し上げることができるということでございます。これは、区の公共駐車場条例等でも同様の規定がございます。それで7日間を超えてという規定を置かせていただいております。 ○委員(阿部浩子君) 置きっ放しというのは、どういう方が置きっ放しにするのですか。 ○産業振興課長西川克介君) どういう方となかなか具体的には言えないのですが、金銭的なメリットとかそういうことではなくて、どうにもこうにも駐車場が見つからないから、そこへ一旦置いたら、もうそのまま置いてしまったというようなケースはあり得るのかなと思っております。 ○委員(阿部浩子君) 基本的に7日間利用すると10万800円ぐらいになります。そのときに車を撤去するにも、既にもうその金額が少し難しいのかななどと思っているのですが、その7日というのは、ほかの区の駐車場でも全部7日ということで7日ということなのですね。 ○産業振興課長西川克介君) ほかの区……。港区の……。 ○委員(阿部浩子君) 区の中の施設では。 ○産業振興課長西川克介君) 区の中ではそうでございます。 ○委員(阿部浩子君) 7日間。分かりました。 ○委員長清家あい君) ほかに御質問等ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、「議案第8号 港区立札の辻スクエア駐車場条例」について採決いたします。  「議案第8号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) 御異議なきものと認め、「議案第8号 港区立札の辻スクエア駐車場条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) 次に、審議事項(2)「議案第13号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について、理事者説明を求めます。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第13号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、本日付の資料№2及び2-2となります。それでは、資料№2を御覧ください。  初めに、項番1、趣旨についてでございます。当該条例改正は、職員の誰もが働きやすい職場づくりに向け、職員が人生を共にしたい人と暮らし、その人との関係において請求できる休暇制度等へと拡充することを趣旨としております。具体的には、当該条例改正及び項番4にて御説明させていただきます条例施行規則の改正により、職員と性別が同一であり、家族として暮らしている者に係る休暇等の取扱いを配偶者や届出はしないけれども、事実上婚姻関係と同様の事情にある者に係る取扱いと同様にするものでございます。  次に、項番2、改正内容についてです。改正点は2点ございます。1点目は、配偶者の範囲についてでございます。条例第11条におきまして、育児または介護を行う職員から請求があった場合、深夜勤務をさせてはならないことが定められております。ただし、深夜において配偶者が子の育児等をできる場合は、深夜勤務制限の対象外としております。  資料中段の改正案の欄を御覧ください。当該条例改正により、配偶者に、職員と性別が同一であって、当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者を加えたものを配偶者等と規定し、深夜勤務制限対象外とする職員を追加いたします。  2点目は、要介護者の範囲についてでございます。配偶者または2親等以内の親族で、負傷、疾病または老齢等により、日常生活を営むことに支障がある者としている要介護者の定義の中の配偶者を、先ほど同様配偶者等に、また、親族に配偶者等の親族を含むを加えることで、要介護者の範囲を拡大するものでございます。これにより、性別が同一の者と家族として暮らしている職員が、その者との関係で介護休暇等を取得できるようになります。  項番3、施行期日は令和3年4月1日です。  最後に、項番4、その他、今後規則改正により拡充する休暇制度等についてでございます。出産支援休暇等の休暇取得要件につきましては、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則規定されております。当該一部改正条例が区議会において可決された場合には、項番1の考えに基づき、この同規則を改正いたします。なお、拡充を予定している休暇等は、そこにありますように出産支援休暇、育児参加休暇、慶弔休暇、子の看護休暇、短期の介護休暇、介護休暇及び介護時間としております。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長清家あい君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言願います。 ○委員福島宏子君) 今回、配偶者のところに配偶者等ということで、範囲が広がるということですが、この条例の一部改正の経緯というか背景はどういったものがあったのでしょうか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 実際、幼稚園教育職員ではありませんが、区の職員の中から人事課の方に申出がありまして、総務常任委員会の方でも今、同じように勤務時間条例の一部改正を御審議いただいておりますが、それと同様に幼稚園教育職員でも考えられるとのことで進めております。 ○委員福島宏子君) 分かりました。  自己申告ということで、教育委員会に申請する必要があるということですが、何か証明書の添付というのは必要になりますか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 港区であればみなとマリアージュ制度等はございますが、そのような制度が無い自治体に居住している場合は、公正証書をもって確認させていただきたいと考えております。 ○委員福島宏子君) 4番のその他に書かれているそれぞれの休暇に、この配偶者等というところが該当するということで、特に条例の中では第何条と何条というふうな分け方はできなくてですか。分かれば教えていただければと思いますけれども。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 今、御指摘がありました休暇制度等につきましては、条例の方では触れておりませんので、規則の方で改正をするものでございます。 ○委員福島宏子君) 分かりました。  今回の場合は、幼稚園教育職員に関するといったことですが、実際、深夜勤務ということでは、現状と、これまで幼稚園でも深夜勤務という実例があれば、教えてください。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 幼稚園教育職員ですと、これまでのところ、特に深夜勤務等はございません。ただ、3・11のような非常事態のときに、どうしても残って勤務するということは想定されると考えております。 ○委員(阿部浩子君) 確認したいのですが、今までの現行で、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むという方、いわゆる事実婚と言われる方も公正証書が必要なのですか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 特には求めておりませんが、住民票等、その記載によって確認をするようにしております。 ○委員(阿部浩子君) 今、福島議員とのやり取りの中で、これをどういうふうに証明するかといったら公正証書が必要とおっしゃっていました。いわゆる性別が同一の方が公正証書が必要であって、事実婚は要らないと。性別が同一の人も住民票だけでいいのかと私は思うのですが、それはどうしてでしょうか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 住民票には、事実婚の場合には(未届)と書いてあるということで、そこで確認ができるということです。今回の性が同一の場合にはそこには記載がありませんので、公正証書をもって確認させていただきます。 ○委員(阿部浩子君) 私が言いたいのは、公正証書になるとすごいお金もかかるし、ハードルも高いと思うのです。だから、異性カップルには住民票でオーケーであって、なぜ同性だとそんなハードルを高くするのかなというのが疑問なのです。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 現在のところは、証明をする手だてがほかにないということで、今後また何か制度が進んでいく中では、もう少し簡易なもので確認できるようなことは想定されると思います。 ○委員(阿部浩子君) これは教育委員会だけの話ではないと思いますが、住民票が同じところにあれば証明になるなどにしないと、なかなか利用したくてもできないと思いますが、その辺りはどうお考えなのでしょうか。私としては、この制度ができて、今まで悩んでいた方々、多くの方々に利用していただきたいと思いますが、これはすごくハードルが高いから、なかなか使いづらいということについて、どうお考えかということをお聞きしたいと思います。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) これは、やはり幼稚園の教育職員だけの問題ではありません。また、人事課に申出があるということですので、その方の状況や他区の状況等も踏まえまして、どのような方策が取れるか、検討をしてまいりたいと思います。 ○委員(阿部浩子君) せっかくいい制度をつくるに当たって、やはりそんなハードルを上げて利用者が少ないよりは、そうやって思っている多くの方々、職員が人生を共にしたい人と暮らしたいと思っている方々にぜひ使っていただきたいと思います。今、公正証書ということでしたが、条例が施行された以降も、その点については、より多くの方々が使いやすい制度にしていただきたいとお願いいたします。 ○委員(ゆうきくみこ君) 例えば、異性同士の同居の場合は、(未届)という記載が入るというのは、パートナー同士御一緒に住んでいる方々、いろいろな関係の幅がありますが、(未届)と入れる申請をして(未届)となっているのか、例えば法律上、何年以上一緒に住んだらそういう扱いになるなどいろいろあると思いますが、そこら辺の違いを少し教えていただいてよろしいですか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 少々お時間をいただきます。 ○委員(ゆうきくみこ君) 今でなくていいです。すみません。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) では、確認をして後ほど。 ○委員長清家あい君) 答弁は後ほどでいいですか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) はい。 ○副委員長丸山たかのり君) 今回のこの条例の中で、深夜勤務に限ってで改正が行われますが、当該条例の中で配偶者と明記されている部分というのは、この部分だけということでよろしいのでしょうか。配偶者等に直すのがこの部分だけということだと思いますが、当該条例の中で、配偶者に制限をかけるというものが、この条例部分以外には存在しないということでよろしいのでしょうか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 休暇制度等だけであればよかったのですが、実際に配偶者の定義が、この規則の深夜勤務のところにありましたので、ここを変えさせていただいております。 ○副委員長丸山たかのり君) 分かりました。  先ほど公正証書をもって証明と説明されましたが、港区はパートナーシップ条例というのをつくっていて、今後自治体の中でパートナーシップ条例が広がっていくということも当然あり得るし、港区に住んでいる方であれば、パートナーシップの証明書をもって、それを持っていけば基本的には休暇が取れるという仕組みということでよろしいのでしょうか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 実際に、まだ私もその届出等を受理したことはありませんし、人事の方でもまだ取扱いを実際にはしていないので、実際を想定して、これからどのように受理して対応していくかは、人事課と詰めてまいりたいと思います。 ○副委員長丸山たかのり君) 分かりました。パートナーシップの考え方からすると、先ほど阿部委員が言われたように、本当にハードルはできる限り下げていった方がいいとは思いますが、証明の仕方というのはなかなか難しくて、本人の申告を申告どおりに受け止めてあげるということが一番望ましいかなとは思います。  結局のところ、公正証書にしてもパートナーシップの証明書にしても、瞬間的にはそのときにはそうだったという話で、以後そこが破綻したかどうかまで証明するものでもない、証明するということも難しかったりするので、そこはやはり申告どおりに受け止めていくような形の運用に結局はなっていくのかなと思います。その辺は、ぜひまた検討していただければと思います。  最後に確認ではありますが、非常に大事だなと思っていることですが、今回こういった改正は非常にいいことだと思いますが、同性パートナーシップの方というのは、今回の深夜勤務のときに、初めて自分が同性愛者だというか、性的指向というのをカミングアウト、暴露する形になるわけです。別にそういったことを申告する義務がないので、恐らく採用から今回のそうした申告をするまでは、そういう必要がなくて、初めてここでカミングアウトする形になる。逆に言えば、カミングアウトが強制されるといった形になるのかと思うのです。  ただ、こういった権利を与える以上、どうしてもある程度のアウティングということがやむを得ないと思うのですが、アウティングされる範囲というのは、最小限でなければいけないと思います。どうしても上司にそういうことを申告した場合には、上司はさらに上の上司に報告してという形で、アウティングしていく範囲が、どんどん下から上に上がっていって、広がっていってしまうというのが、どうしても制度上やむを得ないこととはいえ、あるのかなと思います。できる限りそういうのを最小限にとどめてあげるということが一番大事なことかなと思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 確かに、人権上配慮すべきことだと思います。実際の幼稚園でもし職員が申請した場合には、やはりこの休暇制度を使うためには、副園長がいるところは副園長、副園長がいない園に関しましては園長が決裁者ですので、そこにはやはりお伝えしないと、なぜこれが取れるのかというところでは説明がつかないかなと思います。それ以上広がらないようには、もちろん配慮はしていきたいと考えております。 ○副委員長丸山たかのり君) 教育人事企画課長最後におっしゃったように、やはりきちんと配慮して、広がらないように制限をかけるというのは、非常に大事な部分と思っています。  幼稚園だから広がりやすいということではないのですが、非常に難しい課題ではあるのですが、できる限りそういったことが余計な範囲で広がる、アウティングにつながるようなことにならないように、ぜひ配慮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○委員長清家あい君) 答弁はよろしいですか。  非常に重要なことだと思いますので、よろしくお願いします。 ○委員(ゆうきくみこ君) 私の個人的な意見なのですが、答弁は要らないですけれども。  私は、逆にそういう方がたくさんいる業界にもともといました。むしろオープンで、隠すというよりかは、パートナーですよというのをわざわざ語ることもなく、自然と受け入れられるような環境にいました。だから、隠す方がいい人と、一概にみんなそうではないと思っています。逆にオープンな環境にいたからこそ、隠そうとする行為が、私からは少し違和感があります。多分いろいろな価値観の人がいて、一番いいのは、その人にとっての自然な状態が価値観が違う中で自然と受け入れられて、別に話題に上ることもなく認められるとなっていくのが、よりよい形だと思います。それも含めて、多分いろいろな意見がある中で、役所のお仕事として大変だと思いますが、そういう配慮もぜひお願いできたらなと思います。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 貴重な御意見をありがとうございます。理想は、やはり誰もが自然と受け入れられるという、今ゆうき委員におっしゃっていただいたとおりだと思います。ただ、今その段階に全ての職場、世の中全体がなっているかというと、まだなっていない部分があると思いますので、御本人にまずはやはり確認した上で、どういう形で進めていくか、確認しながら進めてまいりたいと思います。 ○委員長清家あい君) よろしくお願いします。  ほかに御質問等ございませんか。大丈夫ですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) 「議案第13号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
     「議案第13号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) 御異議なきものと認め、「議案第13号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) それでは、議案審査が終了いたしましたので、本日、審議できなかった請願6件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) そのほか、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 1時56分 閉会...