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  1. 港区議会 2020-06-26
    令和2年第2回定例会−06月26日-10号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和2年第2回定例会−06月26日-10号令和2年第2回定例会  令和二年 港区議会議事速記録 第十号(第二回定例会)   令和二年六月二十六日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十三名)       一  番  マック 赤 坂 君      二  番  玉 木 まこと 君       三  番  石 渡 ゆきこ 君      四  番  榎 本 あゆみ 君       五  番  なかね  大  君      六  番  黒崎 ゆういち 君       七  番  小 倉 りえこ 君      八  番  福 島 宏 子 君       九  番  熊 田 ちづ子 君      十  番  山野井 つよし 君       十 一番  兵 藤 ゆうこ 君      十 二番  横 尾 俊 成 君       十 三番  丸山 たかのり 君      十 五番  鈴 木 たかや 君       十 六番  土 屋  準  君      十 七番  風 見 利 男 君       十 八番  琴 尾 みさと 君      十 九番  清 家 あ い 君       二 十番  杉 浦 のりお 君      二十一番  なかまえ 由紀 君       二十二番  池 田 たけし 君      二十三番  ゆうき くみこ 君       二十四番  二 島 豊 司 君      二十五番  池 田 こうじ 君       二十六番  榎 本  茂  君      二十七番  赤 坂 大 輔 君       二十八番  阿 部 浩 子 君      二十九番  七 戸 じゅん 君
          三 十番  近 藤 まさ子 君      三十一番  杉本 とよひろ 君       三十二番  清 原 和 幸 君      三十三番  うかい 雅 彦 君       三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員(一名)       十 四番  やなざわ 亜紀 君     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        田 中 秀 司 君       同 副  区  長        小柳津  明  君    同 教  育  長        青 木 康 平 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                野 澤 靖 弘 君    同                有 賀 謙 二 君         街づくり支援部長兼務                    保健福祉支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                中 島 博 子 君    同                森   信 二 君         子ども家庭支援部長兼務                   産業・地域振興支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同                新 井 樹 夫 君    同 みなと保健所長        松 本 加 代 君         環境リサイクル支援部長兼務       同 街づくり事業担当部長     冨 田 慎 二 君    同 企画経営部長         浦 田 幹 男 君       同 用地・施設活用担当部長    坂 本  徹  君    同 防災危機管理室長       長谷川 浩 義 君                                       会計管理者       同 総 務 部 長        新 宮 弘 章 君    同                亀 田 賢 治 君                                       会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局教育推進部長 星 川 邦 昭 君    同 教育委員会事務局学校教育部長 湯 川 康 生 君       同 選挙管理委員会委員長     島 田 幸 雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          佐 藤 雅 志 君    事務局次長            小野口 敬 一 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和二年第二回港区議会定例会議事日程          令和二年六月二十六日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        清 原 和 幸 議員(自民党議員団)        清 家 あ い 議員(みなと政策会議)        丸山 たかのり 議員(公明党議員団)        熊 田 ちづ子 議員(共産党議員団)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第 八 号 令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 日程第 四  議 案 第四十四号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 日程第 五  議 案 第四十五号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第四十六号 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第四十七号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第四十八号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第四十九号 港区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第五 十号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第五十一号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第五十二号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第五十三号 旧港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第五十四号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第五十五号 令和二年度港区一般会計補正予算(第四号) 日程第十 六 議 案 第五十六号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事) 日程第十 七 議 案 第五十七号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事) 日程第十 八 議 案 第五十八号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事) 日程第十 九 議 案 第五十九号 物品の購入について(介護保険システム用ソフトウェア) 日程第二 十 議 案 第六 十号 物品の購入について(防災ラジオ) 日程第二十一 議 案 第六十一号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア) 日程第二十二 議 案 第六十二号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア) 日程第二十三 議 案 第六十三号 物品の購入について(行政情報システム用ネットワーク機器) 日程第二十四 議 案 第六十四号 物品の購入について(図書館システム用端末機等) 日程第二十五 議 案 第六十五号 損害賠償額の決定について 日程第二十六 議 案 第六十六号 指定管理者の指定について(港区立大平台みなと荘等) 日程第二十七 議 案 第六十七号 指定管理者の指定について(港区立南麻布いきいきプラザ等) 日程第二十八 議 案 第六十八号 指定管理者の指定について(港区立運動場) 日程第二十九 議 案 第六十九号 指定管理者の指定について(港区スポーツセンター) 日程第三 十 議 案 第七 十号 指定管理者の指定について(港区立氷川武道場)             ───────────────────────────       令和二年第二回港区議会定例会追加日程          令和二年六月二十六日 午後一時 日程第三十一 請 願二第 三 号 羽田空港新飛行経路の運用に関する請願 日程第三十二 請 願二第 四 号 羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十三名であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。十三番丸山たかのり議員、十五番鈴木たかや議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、三十二番清原和幸議員。   〔三十二番(清原和幸君)登壇、拍手〕 ○三十二番(清原和幸君) 令和二年第二回港区議会定例会に当たり、自民党議員団の一員として、武井区長、青木教育長に質問いたします。よろしくお願いいたします。  質問に入る前に、新型コロナウイルス感染症に感染されて多くの皆様の尊い命が失われました。お亡くなりになられた皆様に対しまして、謹んで御冥福をお祈り申し上げます。  また、治療を受けている方々の一日も早い御快癒を謹んでお祈り申し上げます。  新たな元号で迎えた新年、今年はアスリートたちがメダル獲得を目指して競い合う東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、誰もが熱戦を身近に観戦するこの機会を楽しみにし、また、期待に満ちあふれていました。この機の中に突如として新型ウイルスの発生というニュースが舞い込んできました。  我が国には感染が及ばないだろうと思っていたところ、残念なことにウイルスが忍び込み、我が国にも感染が広がりました。まさに青天のへきれきです、痛恨の極みです。  コロナ禍で医療事務に従事されている皆様、各分野で対応されている皆様、区の職員の皆様は、自らの感染を顧みず職責を果たすという信念で新型コロナウイルス感染症対策に従事されております。心から感謝申し上げます。  今月の初めには区長選挙が行われました。今回の選挙は、コロナ禍により様々な要請がある中で行われるという区政史上まれな選挙でした。武井区長が評価を受けて、めでたく五度目の当選を果たされました。誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。  さて、港区を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの感染の拡大が区民生活や事業者に甚大な影響を与えており、非常に厳しい状況です。この難局を克服するために、伝家の宝刀を抜く意気込みで、引き続きリーダーシップを遺憾なく発揮され、区政に邁進していただきますようお願い申し上げます。  それでは、質問に入ります。  最初に、今後の補正予算編成についてお伺いいたします。  港区では、区民の生活、福祉、産業等の支援の充実を図るため、毎年補正予算を編成しております。今回、一般会計において第四回目の補正予算が提出されました。その補正額は約十五億六千万円で、歳入歳出予算総額は約千八百五十五億円になります。  コロナ禍で区民の生活や事業は苦境に立たされていると言っても過言ではない状況で、いつ終息するのかめどが立たず、固唾をのんで必要とする支援策の推進に期待をしております。今後も引き続き、事態の変化、長期化に伴い多岐にわたる支援策が構築されることと思います。  そこで、新たな新型コロナウイルス感染症への対策・支援を含めて、補正予算編成にどう取り組まれたのか、また今後どう取り組んでいくのか、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、特別区民税の減収額の見込みについてお伺いいたします。  区は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、徴収を猶予する特例制度を新設しました。かねてより区民から、減額や納税猶予の話を持ちかけられており、措置が講じられることに期待をしていたところです。この措置により、多くの区民が抱えている悩みの一つが解消されたことと思います。  さて、特別区民税収入は、過去に税制改正や金融危機などで影響を受けました。平成十九年度は税率のフラット化、平成二十年のリーマンショックは、平成二十二年頃から二十四年頃まで税収入が落ち込むという影響を与えました。特別区民税は歳入の根幹をなす財源であります。そのため、コロナ禍で特別区民税収入を見込むのは困難ですが、常に収入状況を把握しておくことが大切です。減収額を見込むのに参考となる資料として、特例徴収猶予申請書の提出の状況等が役立つのではないかと思います。特別区民税は、歳入の根幹を成す貴重な財源です。減収額の見込みについて、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、減収局面における基金の活用についてお伺いいたします。  東京都は、ロードマップのステップ3に今月十二日の零時から移行し、十九日に休業要請や営業規制も解除となり、営業時間の制限が緩和され、多くの事業が再開されました。しかしながら、第二波がいつ、どの程度に発生するのか心配されております。まさに予断を許さない状況で、依然として不安は払拭されておりません。区は、今後も引き続き、区民の生命、生活及び事業を維持するために、新たな支援策を構築されることと思います。絶え間ない支援を惜しむことなく進めていただきたいと思います。  ところで、事務事業を推進するためには財源が必要です。特別区民税収入の減収も否めず、基金の活用も必要だと思います。今回も四つの特定目的基金を活用して補正予算が編成されました。基金は本年度当初、財政調整基金が約五百二十三億円、震災復興基金が約七百六十億円等、総額で千七百九十億円余が積み立てられておりました。その一方で、本年度以降の債務負担行為全体の支出予定額は、一般財源が約四百八十九億円、特定財源六十八億円の計五百五十七億円余となっております。そこで、減収局面における基金の活用について、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、新型コロナウイルス感染症対策の財源についてお伺いいたします。
     東京都の財源は、住民税のほかに地方法人事業税、地方法人住民税や固定資産税等がありますが、特別区の主たる財源は特別区民税です。コロナ禍の影響で、区民は外出の自粛や休業が要請されるという非常な事態を受け、経済にも影響が及び、特別区民税収入も減収が見込まれます。区は、通常業務に加えて、コロナ禍に対して各行政分野で様々な支援を行っていますが、それらを推進するためには財源が必要です。  ところで、区には、財政調整基金が昨年度末段階で五百二十三億円積み立ててあります。この基金は、区民の皆様に納税していただき、行政が簡素で効率的な運営に努めた結果生じた貴重な積立金です。基金の活用は、通常の区民サービスの継続のために活用し、コロナ禍対策に係る費用は、まず、東京都や国に対して財源措置を要望すべきと考えます。その結果、不交付となった場合に基金を活用するのが手順だと思います。  そこで、国等に対して、新型コロナウイルス感染症対策を推進するため、財源措置を講じるよう働きかけていただきたいと思います。区長の御所見をお伺いいたします。  次に、固定資産税の軽減措置についてお伺いいたします。  コロナ禍は、百年に一度の恐慌とも言われており、各方面に甚大な影響を与えております。事業経営で収入が元に戻るには数年を要すると言われております。経営者は、事業の休業中も従業員の給料、家賃、税金、保険料等を支払い続けており、資金繰りに追われている状況です。終息後に事業が一日でも早く元どおりに戻るためには、国や東京都の各種の支援も必要です。  さて、固定資産税は土地と家屋に課税される税金です。そのため、賃借料にも影響が及びます。国は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税への対応として、本年四月三十日に「地方税法等の一部を改正する法律」を施行しました。これを受け、東京都は、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和三年度課税の一年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置を実施することとしています。しかしながら、今後も終息が見えない状況においては、一年限りの軽減措置ではなく、継続した軽減措置をはじめとした支援の強化について、国、東京都へ働きかけていただきたいと思います。区長の御所見をお伺いいたします。  次に、ふるさと納税についてお伺いいたします。  区は、区民の福祉の向上に向けて、様々な事務事業を推進しております。事業を推進するためには財源が必要です。地方消費税交付金は、平成三十年度に見直しが行われました。特別区民税は、平成二十六年度にふるさと納税制度が導入され、寄附による税額控除額が年々増加しており、平成二十八年度からはワンストップ特例制度が新設されて、税額控除額はさらに増加し、大きな影響を受けております。  本年度予算現額では、税額控除額は約五十二億円で、本来納入される税収額の約六%で、昨年度までの累積額は約百十六億円に上り、全国の税額控除額五千億円の二・三三%となりました。このことから鑑みて、港区として黙って見ているわけにはいかないと思います。昨年度の税額控除額は、二十三区の中では世田谷区の五十三億円に次いで二番目の水準となっています。  ふるさと納税制度は、特別区民税収入が財源の根幹をなしている特別区に多大な影響を与えております。影響を回避するため、ふるさと納税制度の本来の趣旨に立ち返った見直しや、あるいは寄附金控除の上限や率の引下げ、ふるさと納税の減収額を交付金等で補填を行うなど強く求めていただきたいと思います。区長の御所見をお伺いいたします。  次に、新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん制度についてお伺いいたします。  新型コロナウイルス感染者が国内でも一月十五日に出たと報告されております。飲食店の経営者から、毎年年度末になると恒例となっている歓送迎会等でにぎわうが、三月に入り立て続けに、今回は予約をキャンセルさせてほしいとの連絡が相次いだ。ほとんどがなじみのお客様なのでキャンセルをお受けした。長い間経営してきたが、このような事態を招いたことがない。今後どうなるのか見通しが立たないと切実な声が寄せられております。経営者は、従業員の給料、家賃や仕入れの支払いなど、多くの悩みを抱えており、事業の継続への負担がのしかかっています。  港区は、地域の各種の団体との情報連絡体制を構築しておりますので、いち早く状況を把握して、悪化した区内中小企業の経営状況に対する支援策を構築し推進しました。中でも特別融資あっせん制度のおかげで、多くの経営者の皆様から、当面の資金繰りのめどが立った、助かったと、好評で称賛されております。資金枯渇の不安は拭えないが、倹約、節約、経費の節減等に努めて、この難局を乗り切ると口々におっしゃっています。今後の経営については、二年後の経営状況が不透明で元金の返済の計画が立てられない。経営の再建には長い年月がかかると思うと悩みや不安をおっしゃっています。  来年は東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、二〇二五年には大阪万国博覧会が開催されます。これらの催しが経済を刺激して景気回復の推進力になることを期待しております。それまでの間、カンフル剤を打ち続けなければなりません。絶え間ない、惜しみない経営支援を行っていただきたいと思います。  今、申し述べたことから、多くの経営者は、資金繰りのため港区の特別融資あっせん制度を活用されております。コロナ禍は収束しておりません。第二波が到来すると言われております。再度休業が要請されると、経営者は事業を継続するため、様々な対応に追われます。運営資金が確保できなくなると、貸主や納入業者等に迷惑をかけることになる。見切りをつけて廃業を考えているという方もいます。廃業は、被用者の解雇や商店街の衰退等を招くなど、雇用の確保や魅力あるまちづくりに影響を及ぼします。このような事態が生じないように、また、影響を最小限にとどめるために新たな支援策の構築や、現在行われている支援策の拡充も必要です。これらのことを勘案して、新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせんの融資の枠を、例えば現行の五百万円から一千万円までに引き上げたり、また、期間についても、さらなる延長を行うなど柔軟な対応が必要と考えますが、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、新たな運転資金の追加需要への対応についてお伺いいたします。  区は、経営支援のため、独自の景況調査や巡回相談などを通じて、常に中小企業の経営者が抱える喫緊の課題の把握に努め、販路拡大などへの支援を強化されてきました。また、区は、本年二月には新型コロナウイルス感染症特別相談窓口を設置し、多くの相談を受ける中で課題が顕在化し、新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん制度を三月に設けました。  加えて、保証限度額の別枠としてセーフティネット保証四号などの認定や、それに基づく従来からある緊急支援融資などで、区内中小企業事業者の資金需要に応えています。経営を維持・存続するために運転資金は欠かせません。今後、さらなる運転資金の追加需要や従来の借入れに対する借換えや一本化などで経営者が相談に訪れることと思います。借換えや一本化については、資金状況改善融資の活用が考えられます。この制度は、利子の本人負担率が原則一・三五%となっており、返済期間が十年という制度です。区の経営一般融資と本人負担率が同率となっており、東京都信用保証協会付きの融資を借り換えたり、一本化することができ、返済の負担を軽減することが可能です。経営一般融資、資金状況改善融資の利率は長期プライムレートに連動しているということですので、この危機が長期化した場合には、この見直しなども御検討いただければと思います。  現在は未曽有の危機的状況に対応するべく、さきに述べた特別融資あっせん制度が全期間通じて無利子、信用保証料全額を区が補助、また、緊急支援融資が本人負担〇・一%、信用保証料全額を区が補助という手厚い制度になっていますが、今後、区内中小企業に新たな運転資金の追加需要が発生した場合の区の対応について、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、店舗等賃料減額助成金交付事業についてお伺いいたします。  ビルのオーナーから、テナントを賃貸している経営者にコロナ禍で売上げが減少、激減した、賃料を減額してくれないかと相談を持ちかけられているが、固定資産税等の固定費、空調機、エレベーターや電灯等の電気代等の経費を支払わなければならず、減額に応じることへ二の足を踏んでいると相談を受けました。  区は、これらの経営相談を受け止めて、賃貸人、賃借人と両者にとって効果のある支援策づくりに努め、六月一日から、減額した月額賃料の二分の一を、上限十五万円まで、最大三か月助成するという店舗等賃料減額助成金交付制度の申請を開始しました。ビルのオーナーからは、相談に応じやすくなったとの声が寄せられています。  国では、事業者の経営を支援するために、家賃支援給付金が設けられました。事業者は区の助成制度や国の支援制度の導入により、経営の当面のめどが立ち、胸をなで下ろしているのではないかと思います。区の制度は、最大三か月分の助成となっておりますが、事業者の経営状況なども見ながら、助成月数の追加なども御検討いただければと思います。この店舗等賃料減額助成金交付制度への区長の思いなど、御所見をお伺いいたします。  次に、観光客誘致に向けた取組についてお伺いいたします。  港区は、羽田空港や成田空港と直結しており、まさに東京の玄関口です。したがって、国の内外から多くの観光客が訪れます。この恵まれた環境を存分に生かして、コロナ禍の終息後の景気回復に結びつけなければなりません。区は、多くの観光客に訪れていただくために、観光プロモーション映像を制作し放映するなど積極的に取り組んでいます。今後も引き続き、精力的に港区シティプロモーション戦略を推進していただきたいと思います。  コロナ禍の終息後、一日も早く区内の活況を取り戻すため、様々な受入れ態勢の整備をしていくことが重要です。そのため、史跡名跡、飲食店、商店街、名店の紹介はもとより、港区のシンボルである東京タワーのライトアップを区内に広げるための光の道の延伸、橋梁や運河のライトアップ事業等、魅力ある街並みを形成するためにハード面での取組も大切です。  そこで、新型コロナウイルス感染症終息後、早期に区内の活況を取り戻すための対策に向けてお尋ねいたします。戦禍ではないので、設備に投資しても影響は及びません。計画されているハード面の事業を前倒しして推進していただきたい。また、観光協会、商店街連合会、飲食業組合などの皆様と今まで以上に胸襟を開いて意見交換を行っていただきたいと思います。区長におかれましては、港区が景気回復の牽引車となる気概で、コロナ禍終息後のにぎわいを一日も早く取り戻すため、観光客の誘致に向けて積極・果敢に取り組んでいただきたいと思います。区民は大きな期待を寄せております。区長の御所見をお伺いいたします。  次に、区独自の特別定額給付金の給付や区内共通商品券の配布を検討されているのか、また、今後協議されるのかお伺いいたします。  国は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、給付対象者一人につき特別定額給付金十万円を給付することとなりました。ところで、生活福祉資金貸付は、港区社会福祉協議会では、福祉資金緊急小口資金、総合支援資金生活支援費の特例貸付が行われております。ある社会福祉協議会では、一日で一年間分に当たる相談件数と貸付が行われたと報道されておりました。港区社会福祉協議会にこの生活支援制度活用の状況を問い合わせたところ、平成三十年度の緊急小口資金の申請者は二件で、生活支援費の申請者はいませんでした。福祉資金緊急小口資金の五月末現在の申請者は千六百十三件で、総合支援資金生活支援費の五月末現在の申請者は四百六十七件と報告を受けました。  さて、給付金の給付事業は、特別区の某区が、区民に対して一人当たり三万円を、中学生以下にはさらに二万円を加算して支給すると報道されてから、私のところに、港区は給付をするのかという問合せや話が持ちかけられています。先ほど申し述べたように、生活福祉資金貸付事業の利用状況や新型コロナウイルス感染症の区民への大きな影響から鑑みて、給付金の支給や区内共通商品券の一律配布は、区民の生活支援、店舗支援と相乗効果が期待でき、経済の波及効果をもたらすと思います。  そこで、給付金のみ給付するのか、区内共通商品券のみを配布するのか、あるいは折衷して配布するのか検討していただき、事業化していただきたいと存じます。区長の御所見をお伺いいたします。  次に、ひとり親世帯の生活支援についてお伺いいたします。  区では、コロナ禍で影響を受け、生活にお悩みの区民の相談を受けるために、港区生活・就労支援センターでひとり親家庭の仕事探しをお手伝いするとともに、御家庭の状況に配慮しながら、抱える問題解決に向け相談に応じています。生活資金、住居の問題等、生活に密接した相談が多いと思います。一人で悩みを抱えていると、どのように対応したらよいのか判断に迷うことがあります。寄り添って対応していただきたいと思います。  今回の補正予算では、ひとり親子育て世帯を支援するために、ひとり親世帯臨時特別給付金事業、ひとり親家庭等支援エンジョイ・ディナー事業等の新たな事業が提出されております。これらの事業も様々な相談を受けて反映されたことと思います。今後も支援策の策定に取り組んでいただきたいと思います。  さて、篤志家からひとり親家庭を支援するために食材等の寄贈の申出がありました。このような申出はほかにも多々あると思います。篤志家の行為や民間団体の支援を区内のひとり親世帯につなげることで、ひとり親世帯の生活改善につながると思います。民間と連携してひとり親世帯の生活支援を行うことについて、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、防疫体制の充実に向けた取組についてお伺いいたします。  港区は、首都東京の中心区であるため、大勢のビジネスマンが行き交い、その上、幾多の観光資源があるため、多くの観光客も訪れます。また、交通の利便性は、鉄道が網の目のように張り巡られており、往来が激しい区です。そのため、常日頃から感染症対策の充実を図ることに異論を唱える人はいないと思います。  さて、心配されている第二波ですが、一九一八年に発生し流行したスペイン風邪、一九五七年のアジア風邪、双方とも第二波が発生し、大きな被害をもたらしました。  中国では北京市で、六月に食肉卸売市場が発生源と思われる感染者が七十九人確認されました。感染の拡大の阻止に取り組んでいます。韓国も六月に再び感染者が確認され、第二波とならないよう抑制に努めています。新型コロナウイルスの怖さが浮き彫りになりました。また、二〇〇九年に発生した新型インフルエンザは、第二波のほうが第一波より感染者数を上回った国もありました。  報道では、抗原検査が唾液で検査可能となりました。検査キットを週三十五万人分供給できる準備がなされ、検査の充実が図られる。これにより検体採取の医療従事者の感染リスクの軽減が期待できる。また、大阪市立大学では、新型コロナウイルスに対するワクチンの治験が三十日から始まる。このように様々な研究者がワクチンなどの開発に懸命に取り組んでいる姿が目に浮かびます。特にワクチンは世界中の人々が一日も早い開発を待ち望んでいます。  港区は、往来が激しい区です。そのため、常日頃から感染症対策の充実を図っておく必要があります。現在、第二波を回避するため、また、感染を最小限に防ぐための対策が講じられておりますが、サーベイランス体制の強化、蔓延防止対策や医療連携体制の整備が重要です。防疫体制のさらなる充実に向けた取組について、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、健康管理に向けた取組、区が実施している健康診断の受診についてお伺いいたします。  区では、働き盛り世代を中心とした生活習慣病等の予防や改善を図るために、健康診査の普及・啓発を図るとともに、未受診者への勧奨により受診者数の拡大を図っています。区は、本年度の健康診査を例年どおり、七月一日からの実施に向けて昨年度末より準備作業を進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を受けて、厚生労働省から通知や事務連絡があり、それに基づき港区医師会、関係課と協議した結果、今年度、区が実施する健康診査、がん検診等の実施については、始期が七月一日から八月一日に変更となりました。  ところで、東京都医師会は六月十日、新型コロナウイルス感染症の第二波に備え、感染状況が落ち着いている間に、インフルエンザなどの予防接種や健康診査の受診を呼びかけました。外出自粛のため、多くの人が体重増加などで生活習慣病になる懸念も強く、東京都医師会は寒くなる前の十月頃までに健診を受けるよう呼びかけております。意見の相違があるように見えますが、双方とも健康を考えた上での判断や呼びかけだと思います。  コロナ禍の影響で、医療機関の受診者数は減少しています。院内感染を恐れて、できる限り医療機関には行かないようです。健康診査の実施に向けて、改めて港区医師会と協議され、消毒等の感染防止対策を構築していただきたいと思います。感染防止策の徹底を図れば、検査項目が問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、内科診察ですので実施が可能となり、受診率も保てるのではないかと思います。コロナ禍ですので、ある程度の制約を受けることはやむを得ないと思います。実施に向けてどのように検討され、どのような工夫をされるのでしょうか、区長の御所見をお伺いいたします。  次に、新たな港区基本計画の策定についてお伺いいたします。  港区の基本計画は、港区の基本構想に掲げる港区の将来像「やすらぎある世界都心・MINATO」の実現に向け、長期的展望に立って、区が取り組むべき目標や課題、施策の概要を体系的に明らかにするとともに、年次的な事業計画に基本構想実現のための具体的な政策や施策が提示されております。  さて、現在、区の各行政分野における事務量は、通常業務に加えてコロナ禍対策事業が加わってきており、大変に増加しております。このような状態で基本計画策定に取り組まれておりますが、今はコロナ禍対策に終始することが極めて重要なことだと思います。新たな基本計画は向こう一、二年の方向性に集中して、その後は素案程度の暫定的な計画を立てて、終息した後に見直すなどの計らいをしてもよいのではないでしょうか。致し方ないことだと思います。  そこで、新たな基本計画策定については、区民生活や通常業務、コロナ禍対策に影響が及ばない範囲で策定に取り組んでいただきたいと思います。私は、区民の理解は求められると思います。区長の御所見をお伺いいたします。  次に、来年度の予算編成についてお伺いいたします。  区長は、本年度の予算編成に際して、区を取り巻く環境、財政の見通しと予算編成の目標、予算編成における基本方針、予算編成における重点施策を示され、その方針を昨年七月に区長決定として発表しました。現在の区を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の出現により外出の自粛や休業の要請等で区民生活や事業経営に大きな影響を与え、社会経済に大きな影を落としており非常に厳しい状況です。そのため、歳入の根幹をなす特別区民税は、当初予算額にどの程度の影響が及ぶのか見通しが立たない状況です。  新型コロナウイルス感染症の終息、ワクチンの開発がいつ頃になるのかめどが立たない中で、来年度の予算編成に取り組まなければなりません。豊富な経験を持ち、実績を積んでこられた区長は、来年度の予算編成に向けてどう臨まれるのか、御所見をお伺いいたします。  次に、羽田空港新飛行経路の運用についてお伺いいたします。  区長は施政方針演説で、「羽田空港新飛行経路の運用に伴い、区民からは落下物や騒音等に対する不安の声が寄せられています。私は、五月二十九日、国土交通大臣に対し、区に寄せられた意見や区独自で行った騒音測定結果の情報を伝えるとともに、区民への丁寧な説明や新ルートに限らず様々な運用を検討することなど、十分な対応を行うよう強く要請しました。引き続き、さらなる騒音対策や安全対策と併せて、区民の不安や疑問の払拭に向けた住民説明会の開催や飛行経路の様々な運用の検討について、積極的に取り組むよう国に対して強く求めてまいります」と述べられました。  国土交通省は、羽田空港の新経路については、首都圏空港の機能強化、首都圏における騒音負担の平準化の観点から導入し、本年三月二十九日より運用を開始しました。他方で、関係自治体等から、新経路の固定化回避等に関する要望を頂いております。よって、羽田新経路の固定化を回避するための方策について、最近の航空管制や航空機器の技術革新を踏まえ、技術的観点から検討を行うため、六月三十日に検討会を開催すると発表しました。  新飛行経路については、区民の皆様から、かねてより私のところへ様々な意見や要望が寄せられております。実機飛行が行われる前の主な意見や要望は、新飛行経路の見直し、落下物に対する不安、騒音の軽減策等です。  実機飛行開始後は、八十デシベルを超える騒音が健康面に与える影響。機影を見て恐怖を感じた。思った以上にうるさい。便数が多過ぎる。資産価値への影響。新飛行経路は常軌を逸している。また、二航路の間にお住まいの方からは、騒音で家が揺れる。ギアダウンによる落下物が心配。計画の延期、見直しや撤回等、多くの区民の皆様、地域の皆様から叱責を受けています。  その都度、港区議会が全会派一致で意見書を国土交通大臣宛てに提出していること、私が今までに予算・決算特別委員会などで訴えていること、平成三十年七月十八日に国土交通省航空局長に自民党議員団の要望書を提出に行ったことをお話ししております。  首都圏における騒音負担の平準化の観点ですが、平成二十七年の国勢調査によりますと、東京都の特別区の人口密度は一平方キロメートル当たり一万四千七百九十六人で、周辺県の平均値と比較して約九・六倍です。港区の昼間人口は約九十四万人で、人口密度は一平方キロメートル当たり四万七千六百十九人で、周辺県の人口密度の平均値の約二十六・九倍になります。  東京都への通勤者数は、隣接県の千葉県が約六十五万人、埼玉県が約八十三万人、山梨県が七千人、神奈川県が九十四万人で合わせると二百四十四万人。通学者数は、千葉県が六万千人、埼玉県が十万人、山梨県が三千人、神奈川県が十二万六千人で合わせると二十九万人です。人口密度や人口流入等も加味して考慮して、騒音負担の平準化について真剣に議論を交わすべきだと思います。これらのことも国土交通省に申し述べていただきたいと思います。区長の御所見をお伺いいたします。  次に、子どもたちが抱える悩みをどう受け止め、どのように対処していくのかお伺いいたします。  安倍総理は二月二十七日に、万が一にも学校において子どもたちが集団感染するような事態を起こしてはならないと、断腸の思いで、全国の小中高などへの休校を要請しました。五月二十五日に非常事態宣言が解除され、六月一日から区内の小・中学校で新学期の授業が始まりました。  私は、児童や生徒が通学する様子を一目見ようと白金の丘学園の前に立ちました。子どもたちはマスクをしており、小学一年生は黄色いカバーをかけたランドセルを背負って、保護者に手を引かれて登校しておりました。校門では校長先生が声をかけて出迎えており、横断歩道では交通誘導員の方が子どもたちの安全を守るため誘導してくれていました。  さて、コロナ禍により、子どもたちの生活も一変しました。保護者は出勤して、自宅や学童などで学習する子どもたち。保護者がテレワークする家庭では、静穏を保つために静かに学習し、遊んでいます。都心の住宅事情から致し方ないことです。子どもたちは、外出自粛で、外での遊び、運動を控えております。成長期にある子どもたちにとって体を動かすことは大切なことであり、気分転換にもなりますが、仕方ありません。子どもたちの運動不足が心配です。また、学習面では理解できないところがあり、先に進めないなど、悩みを抱えていると思います。  登校となり、先生方は、授業のみならず、子どもたちが抱える悩みや不安を受け止めることにも気を配られていると思います。先生方の御苦労はいかばかりか計り知れませんが、子どもたちのためにご尽力賜りますようお願い申し上げます。  子どもたちも様々な悩みや不安を抱えてストレスを感じていると思います。そのため、特に精神面での影響が危惧されます。学習も大切ですが、子どもたちが伸び伸びと過ごすことも大事なことです。健康面、精神面への配慮も必要だと思います。先生方も感染症対策、家庭学習の資料作成、限られた時間での学習指導の見直し等、対応に追われています。子どもたちが心身ともに健全に成長するために、港区教育委員会はどのように取り組んでいかれるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。  次に、高校受験に向けて、中学三年生にどのような支援を行っていくのかお伺いいたします。  中学三年生は高校受験に向けて学習に取り組んでいます。コロナ禍で自宅での学習が余儀なくされていました。理解不足を招くなど、学習がはかどっていないのではないかと危惧しております。  学習が遅れるとの不安、第二波により再び自宅学習に戻るのかと、落ち着いて学習に集中できない生徒もいるのではないかと思います。また、学校での学習時間が限られて、出題の範囲に不安を抱えている生徒もいると思います。受験生には学習を補うため、特段の配慮が必要だと考えます。  そこで、教育委員会が緊急支援対策を講じるのか。講じるのであれば、どのような対策を考えているのか、教育長の御所見をお伺いいたします。  最後に、家計が急変した保護者への就学援助について伺います。  新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休業等で保護者への就業に影響が及んでいる家庭があります。このような状況下でも、全ての子どもたちが平等に教育を受けることができる環境を整えることは衆目の一致するところであり、私たちの責務です。  経済的な理由により就学が困難となったときに、学用品費や給食費等の援助をする就学援助制度がありますが、令和元年度の港区での就学援助認定状況は、要保護者数が五十四人、準要保護者数が千五百十人です。例年、この制度の周知は年度の初めに制度の申込用紙等が児童・生徒全員に配布され、希望者は申請しております。  新型コロナウイルス感染症は様々な影響を引き起こしています。家計にも影響が及んでいる保護者は増加していると思います。子どもたちが安心して学校生活を送るために、就学援助制度の活用について特段の御配慮をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症により家計が急変した保護者への就学援助について、教育長の御所見をお伺いいたします。  以上で質問を終わります。御清聴いただきありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の清原和幸議員の御質問に順次お答えいたします。  まず、今後の補正予算編成についてのお尋ねです。  今年度に入り、区長専決を二回、港区議会臨時会でも議決をいただき、計三度の補正予算を編成し、PCR検査など区民の生命と健康を守る取組をいち早く進めてまいりました。今回は第二波への備えや、ひとり親家庭への支援、総額十億円の区内共通商品券発行支援など、区民・事業者の生活を支える取組を充実いたします。  今後も、新型コロナウイルス感染症の動向や区民生活への影響を踏まえ、感染症の拡大防止や区民生活・経済の回復に向けた支援に、補正予算での対応を含め、速やかに判断し、実行してまいります。  次に、特別区民税の減収額の見込みについてのお尋ねです。  新型コロナ感染症に伴う執行猶予の申請は、現時点で百七十九件、申請額は約二億円となっており、今後さらに増加することが予想されます。執行猶予は納付期限が次年度まで延長されるため、今年度の税収減は確実です。また、特別区民税は、前年の所得に対し賦課されるため、今年の所得の減少により次年度以降の課税額も大きく減少すると予測されます。  リーマンショック後は、特別区民税が三年連続で総額百八十億円の減収となりました。今回は、幅広い業種の業績に影響が予測されることから、リーマンショック以上の大幅な減収の可能性があると見込んでおります。  次に、減収局面における基金の活用についてのお尋ねです。  区は、これまで計画的に積み立ててきた基金を活用し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や区民の生活と区内中小企業等の事業活動を支える緊急対策にちゅうちょなく取り組んでまいりました。今後、厳しい減収局面が予測されますが、引き続き基金を有効に活用し、人口増加に伴い拡大し、多様化する行政需要に対して着実に応え、安定的に行政サービスを提供するとともに、今回の感染症の影響を受けている区民生活と区民経済の回復や健康危機への対応についても強化を図ってまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症対策の財源についてのお尋ねです。  区は、地方公共団体が今回の感染症への対策を実施できるよう国が創設した地方創生臨時交付金を、緊急的に実施した融資事業へ活用する予定です。交付額の算定には、自治体の財政力や人口規模の指標が用いられたため、区が本来必要とする額と大きく乖離した約二億四千四百万円にとどまりました。  これを受け、特別区長会から国へ追加の財源措置に関する緊急要望を行った結果、第二次補正予算において、国全体で二兆円が追加され、交付額の算定に感染状況等が反映されました。今後とも、地方が必要な財源措置を国に求めてまいります。  次に、固定資産税の軽減措置についてのお尋ねです。  東京都は、固定資産税の軽減措置について、これまでの小規模非住宅用地の税額の二割減免、商業地等の負担水準引下げ等に加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応として、令和三年度課税の一年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置を実施することとしています。こうした軽減措置の継続等に向けた要望につきましては、区といたしましても適切に対応してまいります。  次に、ふるさと納税についてのお尋ねです。  特別区は、平成三十年二月にふるさと納税を含めた不合理な税制改正に対して、反対の緊急声明を共同で発表しております。その後も、影響が年々大きくなっており、特別区は区長会を通じて、地方税財源の確保・充実のため、制度本来の趣旨に立ち返った見直しを行うことや、地方交付税の不交付団体に特例交付金等で補填することなどを、毎年国へ要望しており、今年の夏にも国に対し要望書を提出し、是正を求めてまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん制度についてのお尋ねです。  区は、国や東京都に先駆け、今回の感染症拡大により売上げが減少した中小企業者を支援するため、新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん制度を本年三月四日に開始いたしました。現在、五千二百件を超えるあっせんを行い、緊急支援融資と合わせて百十億円を超える融資が実行されております。また、受付期間についても当初五月二十九日までの予定でしたが、希望が多数あることから八月三十一日まで延長いたしました。今後も、事業者の皆さんの意見や、景気動向などを踏まえ、必要な支援を検討してまいります。  次に、新たな運転資金の追加需要への対応についてのお尋ねです。  区独自に行っている無利子の新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせんをはじめ、コロナ禍に対応して国や東京都において、時限的な低金利融資制度が実施されております。国、東京都及び区の制度融資を最適に利用していただけるよう、中小企業診断士による商工相談などにより、適切な情報提供を行うとともに、事業者の皆さんの御意見や、景気動向などを踏まえ、必要な支援を検討してまいります。  次に、店舗等賃料減額助成金交付事業についてのお尋ねです。  本事業の実施に当たっては、テナントオーナー、賃借人双方の支援策となるよう、テナントオーナーが店舗等の賃料を減額することを助成条件として設定いたしました。そのため、私は、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会港区支部、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部港支部を訪問し、テナントオーナーの皆さんに、賃料の減額に配慮していただけるよう、制度の周知と併せて要請をいたしました。今後も、店舗等の営業継続に必要な賃料等の資金繰りに重大な支障が生じないよう、必要な支援を検討してまいります。  次に、観光客誘致に向けた取組についてのお尋ねです。  区は、打撃を受けた観光業をいち早く回復させるため、新たにキャッシュレス決済を活用し観光客が観光施設等で利用した額の五〇%を還元するキャンペーンを実施いたします。また、新たなプロモーション映像を作成し、SNS等を活用して国内はもとより、中国、韓国、台湾等へ配信するとともに、今年度末には国際線の航空機内でも放映いたします。加えて、メールマガジンやフェイスブックで観光施設等が行っている感染症対策を紹介し、安心して観光を楽しめるようPRしてまいります。今後とも、国内観光事業者等と意見交換を行いながら、観光客の誘致に向け力強く取り組んでまいります。
     次に、区独自の給付金や区内共通商品券の一律配布の検討についてのお尋ねです。  区は、区民の実情が把握できる最も身近な自治体として、一律的な経済給付によらず、支援が必要な区民や事業者に焦点を当て、きめ細かい対策を実施しております。学校休業により自宅で過ごすことが困難な子どもに対する緊急子どもの居場所づくり事業、妊婦への二万円の商品券配布、妊産婦へのマスク配布、高齢者への買物代行サービスに加え、ひとり親家庭への夕食提供も予定しております。事業者には、特別融資あっせんに加え、賃料減額への助成、総額十億円のプレミアム付き区内共通商品券の発行支援も進めております。引き続き、区民生活への影響を把握し、支援を必要とする区民の実情に即した取組を実施してまいります。  次に、民間と連携したひとり親世帯の生活支援についてのお尋ねです。  新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、学童クラブ等の子どもたちに、二十六の個人・団体の皆さんから、マスク、お菓子、文具などの寄贈がありました。ひとり親家庭に対して支援する民間団体からも、弁当や食材の提供についての情報が寄せられております。区では、個人や団体からのご厚意を積極的にお受けし、支援を必要とされる方々に着実につなげてまいりました。七月から開始予定のひとり親家庭に夕食を提供するエンジョイ・ディナー事業の実施に当たっても、利用者に対し、民間団体との支援の取組を紹介するなど、民間団体と連携した生活支援を積極的に進めてまいります。  次に、防疫体制の充実に向けた取組についてのお尋ねです。  区は、日頃から、感染症全般について、国や東京都、港区医師会、区内病院と連携を図り、感染症の発生動向の把握、発生時の調査や検査、情報共有等が迅速に実施できるよう防疫体制を構築しております。  全国の多数の自治体で導入している学校等欠席者・感染者情報システムを、昨年度から区内保育園において導入し、施設や地域の流行状況のみならず、近隣自治体の情報を把握することで感染症対策を強化しております。今年七月からは区立幼稚園、小・中学校でも利用を開始する予定にしており、新型コロナウイルス感染症拡大の第二波に備え、さらなるサーベイランスの強化に取り組み、流行を早期に探知し、蔓延防止に努めてまいります。  次に、健診の実施に向けた感染予防対策についてのお尋ねです。  区は、国の緊急事態宣言を踏まえ、健診開始日を遅らせて、本年八月一日からといたしました。また、実施に当たっては、国の通知や学会等のガイドラインに基づき、手洗い、手袋やマスクの着用などの標準予防策の徹底をはじめ、血液検査や内視鏡検査など、検査項目に応じた感染対策を講じるよう、港区医師会や受託医療機関と協議しております。区民に対しては、区ホームページやツイッター等で実施内容の周知を行い、安心して健診を受けられる環境を整えてまいります。  次に、新たな港区基本計画策定の考え方についてのお尋ねです。  港区基本計画は、区民に対して今後六年間の取組を明らかにする区政運営の基盤となるものです。策定に当たっては、各部門が新型コロナウイルス感染症対策に注力するために、当初予定していたスケジュールを二か月短縮し、効率的に作業を進めております。  また、一方で、感染の第二波、第三波が発生した場合、区民生活や地域経済への影響など、不透明な面があります。感染症が人口動向や財政見通しなど区に及ぼす影響を把握するとともに、今後の状況も見極めながら、計画の策定に努めてまいります。  次に、令和三年度の予算編成についてのお尋ねです。  リーマンショックの経験を踏まえますと、令和三年度は景気の悪化に伴う特別区民税収入の大幅な減収が予想されます。一方、区が直面する課題として、区民生活や区内中小企業への支援など今回の感染症からの回復や、行政手続のオンライン化など新たな区政運営への転換、人口増加による行政需要への安定的な対応などを想定しております。  これらの課題へ的確に対応していくため、これまで計画的に積み立ててきた基金の活用や、国・東京都等からの補助金など、あらゆる手段で財源を確保し、優先度の高い施策に配分することで、安定的に区民サービスを提供できる予算編成を進めてまいります。  最後に、羽田空港新飛行経路における騒音負担の平準化を国に申し入れることについてのお尋ねです。  国は、新飛行経路の運用に伴い、羽田空港を離着陸する航空機の騒音について、首都圏全体での平準化が図られるとしています。区は現在、平準化について、地方空港のさらなる活用等、新ルートに限らず、羽田空港の飛行経路に係る様々な運用を検討するよう、国に求めております。  今後、御質問にありました人口密度や人口流入等も考慮して検討すべきという御意見をはじめ、地域や区民の声を国へ伝え、検討に反映させるよう要請してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の清原和幸議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、子どもたちが抱える悩みへの対応についてのお尋ねです。  各小・中学校では、学校再開に際し、児童・生徒に対してアンケート調査を実施し、児童・生徒の状況を把握いたしました。アンケートでは、新学期になっても友達と会うことができないため、学校再開後に関係をうまく築くことができるか不安である、生活リズムを取り戻すことが難しいなどの声がありました。このような不安や悩みを抱えている児童・生徒には、速やかに担任や養護教諭、スクールカウンセラーによる面接を実施し、心のケアに取り組んでおります。  また、感染症に不安があり欠席している児童・生徒に対しては、電話連絡、家庭訪問、オンラインによる面談を個別に実施しております。引き続き、児童・生徒の心に寄り添った支援を行ってまいります。  次に、高校受験を控えた中学三年生への支援についてのお尋ねです。  各学校では、分散登校期間に中学三年生の登校日を増やし、休校で不足した授業時間を確保することや、志願先の高校入試の変更内容を丁寧に伝えるなど、学習指導とともに進路指導の充実に努めております。  また、これまで経験したことのない状況下において不安を抱えている生徒に寄り添った支援ができるよう、スクールカウンセラーによる面接を例年以上に丁寧に行っております。保護者に対しては、保護者会や個人面談において、休校による定期テストの日程変更や成績の評価方法等の説明も行っております。  今後も、新型コロナウイルス感染症の第二波などに備えた一人一台の端末対応、放課後や夏休みの個別学習の実施など、それぞれの状況に合わせた学習の支援に取り組んでまいります。  最後に、家計が急変した保護者への就学援助についてのお尋ねです。  就学援助は、前年の所得判定により、経済的に就学が困難と判断される児童・生徒の保護者を対象に実施しております。本年度は、新型コロナウイルス感染症に伴い、家計が急変し、就学困難になった家庭についても就学援助の対象に加え、四月以降に各家庭へ申請を促す通知を二回送付しておりますが、六月末に再度、学校を通じて各家庭に周知いたします。今後も、子どもたちが安心して学ぶことができる支援を実施してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後一時五十五分休憩                                        午後二時十五分再開 ○副議長(阿部浩子君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  一般質問を続けます。次に、十九番清家あい議員。   〔十九番(清家あい君)登壇、拍手〕 ○十九番(清家あい君) 令和二年第二回港区議会定例会において、みなと政策会議の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問させていただきます。  初めに、武井区長、五期目の当選、おめでとうございます。  百年に一度のパンデミック、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、医療従事者、警察、消防などのエッセンシャルワーカー、そしてみなと保健所をはじめとする区役所の職員の方々の奮闘によって、第一波を乗り越えることができました。平時であれば、区役所が一年かけてつくり上げ実行していくような施策を、一週間で進めなければならないという緊急時に、トライアンドエラーを覚悟で、港区独自の特色ある事業が次々に打ち出されました。自宅療養中の軽症者らの体調急変に迅速に対応できる感染症健康観察システムの開発、親が感染した際の子どもの居場所の確保事業、そして五百万円まで無利子・無担保の新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん制度、結果、多くの区民が救われました。心から感謝しています。  一方で、日頃から課題としながら積み残してきた問題が、こうした有事にやはり痛手となりました。その最たるものがオンライン化の遅れです。緊急事態宣言で一切の外出を自粛しているのに、唯一、外に出なければならない用事は区役所に申請に行くときだけという声が多数寄せられました。教育のICT化の遅れは、三か月の休校期間中の子どもたちの教育の機会の逸失につながり、オンライン授業などによる子どもたちの心身の発育のサポートを求め、保護者からの要望が殺到しました。  そして、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、社会の格差がより大きくなっていくと言われています。もともと社会の弱い部分であったひとり親、貧困世帯、障害者など、弱い部分がますます痛めつけられて、問題があぶり出されていくような現象が起きています。こうしたところに支援が行き届くことを強く望みます。  現在、緊急事態宣言は解除され、移動制限も全面解除されたものの、東京都では感染者が再び増え始め、予断を許さない状況が続いております。新型コロナウイルス感染症の収束には一年から五年、十年かかるとも言われており、先日も政府の専門家会議が、第二波が発生した場合、ピーク時には約九・五万人が入院し、現在確保が見込まれる約三万床を大きく上回るという推計を発表しています。第二波に対する備え、そして新型コロナウイルスとの共存の時代に対応した社会基盤整備を早急に進めていかなければなりません。  課題が分かっていながら改革を進めてこなかったのは、平時ではリスクを取るほうが損失だったからです。しかし、今の新型コロナウイルス感染症に伴う緊急時においては、やらなければならない改革を進めないことのほうが大きなリスクになります。失敗がないことを評価するのではなく、トライアンドエラーで進めていこうという姿勢を前向きに評価し、思い切った制度改革を進めていっていただきたいと思います。こうした考えを踏まえ、質問に入らせていただきます。  初めに、みなと保健所の広報についてです。  港区では、三月末から四月中旬にかけて新型コロナウイルスの感染者数が急増し、三週連続で週に七十人以上の新規感染者が発生するような状況が続きました。みなと保健所が業務に忙殺されている様子は、テレビ報道でも大きく取り上げられ、誰もが知るところになりました。もともとみなと保健所が公費負担で担う感染症は、年間数十人ほどの入院患者しか現れない結核しかありませんでした。それが突然、百年に一度のパンデミックが起き、多いときで一日三百五十件以上の相談が寄せられるような事態に直面したのですから、混乱は避けられなかったと思います。  そうした中で、区長、そしてみなと保健所長がリーダーシップを発揮し、速やかにみなと保健所の人員を百人規模で増員したり、区独自で民間検査機関と契約するなどしてPCR検査体制を増強したり、港区新型コロナこころのサポートダイヤルを設置するなど、様々な独自の取組を進めてこられたことに敬意を表します。そして、現場の職員の方々が体を張って区民の命を守ってくださったことに心から感謝します。  今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対するみなと保健所の対応について、区民から様々な相談を受ける中で、課題に感じたことが二つあります。  一つは、二十三区の各保健所と東京都の連携の課題です。東京都が上部組織で指示系統が東京都から二十三区の各保健所にスムーズに流れるという形にはなっていないため、これまでも麻疹など感染症が起きたときの広報の責任の所在が曖昧だったり、産婦健診助成の導入に際しても、東京都は予算をつけているのに二十三区の足並みがそろわずに導入が進まないなど、様々な問題があるように感じてきました。  今回の新型コロナウイルス感染症の対応で、みなと保健所の支援に入った情報政策課の係長が、電話とファクスに忙殺されるアナログの保健所の現場を目の当たりにし、住民基本台帳ネットワークやマイナンバーを活用してオンライン化したこと、そしてそのシステムが全国の自治体に広がったという日本経済新聞の記事は大きな話題になりました。  今回、新型コロナウイルス感染症への緊急対応が迫られる中で、二十三区の各保健所と都内病院の連絡体制や、東京都が全体の調整に入るシステムの整備が進んできたと伺っています。感染拡大の第二波に向け、オンライン化を一層進めることで関係団体に情報が瞬時に共有され、指示系統がスムーズになり、業務の効率化が一層進むことを期待しています。  もう一つは、広報の問題です。雑誌や新聞記事を読んだり、区長の記者会見資料を読んだりして、今になって、みなと保健所の中で起きていたこと、職員の奮闘や港区の施策が全国に誇れるものであったことなどがよく分かります。しかし、渦中にいるときには、みなと保健所の中で何が起きているのか、何でこんなに区民から不安や不満の声を受けるのか、どう答えていいのか分からないことばかりでした。ほとんど全ての人が医療の素人ですし、パンデミックの渦中にいて、何も分からない中ではテレビやインターネットが主な情報源になり、不安ばかり拡散されていきます。そういう中では、みなと保健所から的確な情報がタイムリーに分かりやすく効果的に流されることが非常に重要です。  議員がみなと保健所は今忙しそうだから聞きにくいと思ってしまうような状況をつくってしまうようでは、広報が機能しているとは言えません。情報政策課の職員が支援に入ってICT化を進めたように、広報の専門官がみなと保健所に入って、効果的に保健所の情報を外に伝えていくような制度を検討したほうがよいと思います。みなと保健所長が多忙な中、積極的にメディア対応や議会対応にも応じていらっしゃいましたが、みなと保健所全体の指揮を取る人と、日々の保健所広報を専門に行う人を分けて配置するべきです。  民間出身のプロフェッショナルな広報専門官を置いている自治体は幾つもあります。外国語対応の充実も必要になってきます。それぐらいパンデミックを抑え込むには区民の協力が必要で、そのためには、実際の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策と同じくらい、区民の信頼を得るための伝わる広報戦略が重要です。保健所の広報に対する区長の見解をお伺いします。  次に、行政手続の電子化についてお伺いします。  区長は、施政方針演説の中で「新型コロナウイルスを教訓に、区民が来庁することなく、質の高いサービスを受けられる区役所の実現を目指す」とされており、オンラインによるワンストップ申請やビデオ通話によるオンライン相談、キャッシュレス化、5Gの通信基盤整備などを挙げられています。一刻も早く進めていただきたいと思います。  一方で足元に目を向けると、十年近く利用者たちから改善を求められ続けているのに一向にオンライン化しない子育て支援施設のファクスによる利用申込みや、認可保育園で導入されているアプリは、渋谷区と同じものを使っているはずなのに、港区では保護者との双方向連絡機能が使えないなど、新しいチャレンジをする以前に根本的なところでつまずいているところも多々あります。  また、こうした区役所の電子化を進める上でネックになっていた原因の一つは、マイナンバーカードの普及率が低いことだったと思います。今回、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての特別定額給付金のオンライン申請のために、全国的にマイナンバーカードの普及率が飛躍的に上がりました。港区では、一月時点で二五・一%と全国平均の一五%よりはもともと高かったですが、新型コロナウイルス感染症の影響で、六月には二七・五%に増加したということです。マイナンバーカードを持つことで享受できるサービスが増えれば増えるほど普及率も上がっていくと思います。  こうした利用者にとって本当に何とかしてほしい区役所の電子化問題について、一度、全庁的にアナログのままになっているサービス、使いづらいままになっているサービスを洗い出して、事務手続の見直しをしていただきたいです。区長の見解をお伺いします。  次に、子どもの性被害の防止についてです。  今年四月、港区では、二年連続で保育園待機児童ゼロを達成しました。また、議員になって以来、訴え続けてきたこども園増設についても、やっと港区で方針が示されたことを感慨深く受け止めています。  幼稚園と保育園が分かれていることは、母親が働いているかいないかで子どもを区別することであり、国連からも女性と子どもの人権侵害に当たることが指摘されてきました。今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大で幼稚園が休業になり、保育園には登園自粛要請が出されました。その際、区立幼稚園児には動画配信によるオンライン授業が提供されましたが、保育園児に対しては提供されなかったことで、多くの保護者から苦情が寄せられました。幼稚園でも保育園でも同じように幼児教育が受けられるよう配慮していただきたいです。  また、共働き世帯が専業主婦世帯の二倍になり、二〇一八年の国勢調査では、子どもがいる家庭の中で母親が仕事をしている割合は七割を超えています。また、同年の調査で、妻と夫の育児分担割合は妻が八割、夫が二割、フルタイム勤務の女性であっても、半数が八割の育児負担を担っている現状があります。そのような状況の中で、三か月にわたる保育園、学童クラブの登園自粛要請、幼稚園、小・中学校の三か月にわたる休業は、働く母親たちにとって大きな負担となり、大変な騒動になりました。  しかし、保育園や学童クラブについては、様々な意見が寄せられる中で、学校内に緊急児童居場所づくり事業により、早急に開設し、保育園と学童クラブは原則開園とし、保護者や企業に対し強く登園自粛を求め、ダウンロードできる公文書を発行し、自粛した保護者を対象に東京都のベビーシッター利用支援事業も導入するなど、的確に素早い対応をその都度してくださったと高く評価しています。  そして、今後、新型コロナウイルス感染症の時代が続いていくことを考えれば、集団保育をできるだけ避け、ベビーシッターを活用することは必要な選択肢になっていくと考えます。東京都のベビーシッター利用支援事業制度の導入も必要だと思います。  ただ、今回の登園自粛要請を受けて、保育園や学童クラブの登園は一割ほどになり、登園自粛をした人たちが対象の東京都のベビーシッター利用支援事業は、保育園利用者で六十三人、学童クラブ利用者で一人の登録があったと伺っていますが、利用希望の電話が殺到して、どこの事業者にかけてもつながらない、ベビーシッターが足りないという状況になっていました。  そして、先日、インターネットでオンラインマッチングを行うベビーシッター仲介キッズラインで、登録しているベビーシッターが保育中の児童に対してわいせつな行為を行い、強制わいせつ容疑で逮捕される事件が二件立て続けに起きました。インターネットによるオンラインマッチングのシステムや、男性のベビーシッターや保育士を批判する向きもありますが、問題の根幹は、日本に子どもに関わる職種の人たちの性指向や性犯罪歴をチェックするシステムがないことだと思います。  アメリカやイギリスなどでは、保育従事者には政府が発行する犯罪歴がない証明書が必要で、保育所やベビーシッター事業者は保育士らを採用する際に、この証明書により性犯罪歴がないかどうかチェックすることができます。ベビーシッターは特に密室になりやすいという特性がありますが、幼児、児童に対する性犯罪はベビーシッターだけではなく、保育士や学童クラブ指導員、教師によっても起こり得ることですし、男性でも女性でも起こり得ることです。  そして、これまでも起きてきたし、事件は、個人情報保護という名の下、警察ですら発表せず、マスコミも取り上げることなく、なかったものとされてきました。「魂の殺人」と言われる性犯罪被害に遭った子どもたちが、その後の人生に負う心の傷は甚大であり、不可逆的です。このことが放置されてよいわけがありません。でも、長い間、この国では放置されてきました。本来、国が速やかに全国レベルで子どもたちを性犯罪から守るためのチェック体制をつくるべきと考えます。区として、子どもの性被害の防止にどのように取り組むか、区長の見解をお伺いします。  次に、教育のオンライン化についてです。  我が家の娘も中学生になりました。この三月に、小学校卒業に向けてたくさんの準備をしていたのに、卒業式二週間前に突然学校がなくなり、友達にも先生にもきちんと挨拶ができないまま卒業になりました。三か月、ほぼ一歩も家から出ないままで、やっと今月、中学校の入学式があり、週に二回数時間の分散登校が始まりました。  オンラインで課題が出されるようになったり、週に僅かな時間でも学校に行って先生や友達に会うようになり、生活のリズムがやっと生まれ、学びに対する意欲も生まれるのを目の当たりにし、学校の大切さ、ありがたさを身にしみて感じました。親だけでは、とても子どもの教育も生活管理もできません。  多くの保護者からZOOMなどを使った双方向のオンライン授業の実施を求める声が寄せられました。教育委員会として、早急に全員にタブレット端末がまず行き渡るようにし、十月にはTeamsを使った双方向授業をスタートできるよう進めてくださっていることに感謝します。  いろいろな意見がありますが、家庭にインターネット環境がないためにオンライン授業に参加できないという児童・生徒が出ないよう、公平性やセキュリティを担保しつつ、最速の選択をしてくださったと評価しています。その上で検討していただきたいことがあります。第二波がやってきたときに自宅でオンライン授業が受けられるよう、学校再開後もオンライン学習を進めていくと思います。  緊急事態宣言が発出され、外出自粛要請が出ていた今年四月の自殺者が、昨年同時期に比べて二割減の千四百五十五人となったニュースは衝撃的でした。一月で四百人弱の命が救われたことになります。分散登校による少人数学級の実現やオンライン授業により、多くの不登校の子どもたちが学校の活動に参加できるようになったことも報道などで取り上げられています。港区でも同様に不登校の子どもたちが学校の活動に参加できるようになっている、そういうことが起きていると伺っています。新型コロナウイルス感染症を契機に、教育の在り方そのものが本当にこのままでよいのか、見直しが問われていると強く思います。  港区教育委員会では、新教育センターにある、つばさ教室に通っている児童・生徒に向けてオンライン授業も行っていく予定です。ただ、現状では、多くの不登校児たちが、本来受けられる教育環境を手に入れられていない状況があります。そこを充実させることこそが不確実な未来への投資であることは、既に世界の主流の認識になっていると思います。  学校再開で日常に戻ることで彼らの学習環境が再び失われることがないよう、オンライン授業でも授業に参加できるように環境を整備したり、つばさ教室だけでなく、不登校の子どもも学校とつながることができるようなシステムを導入したりして、子どもに対してたくさんの学びの選択肢を用意してあげてほしいと思います。教育長の見解をお伺いします。  また、こちらは要望になりますが、第二波が来て、学校が再度休業になり、自宅でのオンライン授業が実施される際には、医療従事者やエッセンシャルワーカー、ひとり親家庭の子どもたちなど、どうしても学童クラブを利用する必要のあるお子さんが一定数います。学童クラブ、もしくは学校内で行う緊急児童の居場所づくり事業などでもオンライン授業を受けられるよう整備しておく必要があると考えます。学童クラブなどにWi−Fi環境を整備するほか、教育委員会でもそうした子どもたちの学習環境についても配慮いただければと思います。  次に、職員のテレワークについてです。  港区では働き方改革を進めてきたところですが、緊急事態宣言が発出された四月十四日以降は、全職員をテレワークの対象とし、四割の職員の出勤抑制を目標に掲げました。実際に四月三十日には、全二千百五十三人の職員中四百六十八人、全体の二一・七%がテレワークを実施。また、有給休暇などを使って休んだ職員を含めると、出勤抑制率は三八・八%になりました。また、二十三日には四〇・一%と四割の出勤抑制の目標をクリアしています。  港区ではテレワークを三区分に分け、テレワーク端末を使用した在宅勤務、個人所有のパソコンやスマートフォンを使った在宅勤務、これらを使用しない資料読み込みなどの在宅勤務の三つとしています。現在は、所属長からテレワークの有効性などの意見聴取を行い、七月には新たな働き方としてのテレワークの方向性を整理、検討すると伺っています。  日本中でテレワークの推進による働き方改革が行われていますが、現在、マスコミなどに取り上げられている課題は、働いた時間で仕事を評価する基準から離れられないテレワークは、逆に従業員の心身を拘束し、疲労させ、効率を下げるということです。ジョブ型、成果主義で仕事を評価する必要性について議論されています。  一方、港区役所では詳細な評価はこれからになると思いますが、通勤時間が削減され、自宅で集中して仕事ができるなど、テレワークは一般的に好意的に受け止める声が多いと聞いています。多様な働き方を認めるためにも、テレワークにおいても適正な評価をすべきと考えますが、区長の見解をお伺いします。  次に、寄附金の活用についてです。  六月の日銀短観の民間予測では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が深刻化し、業況判断指数は製造業、非製造業ともに過去最大幅の悪化。帝国データバンクによると、国内企業の倒産件数も七年ぶりに一万件を超える高水準となる見通しです。こうした経済への影響は、来年度の港区の税収に反映されていきます。リーマンショック時を超える深刻な影響も懸念されていますが、現時点では予測不能です。  近年、港区の財政に大きな影響を与えてきたふるさと納税については、令和二年度は、昨年度の四十三億円の減収を上回る五十二億円の減収の見込みで、区財政に与える影響は非常に大きくなっています。一方、港区に対する寄附という点では、令和二年度は、六月二十三日時点で二十六人から百二十九万六千二百三十五円と、昨年度が一年間で三百六十五万四千六百円だったことと比較すると大幅に増える傾向にあります。その中でも、今年度新たに設けられた、新型コロナウイルス感染症への取組という項目への寄附が合計二十二人、計百十五万九千三十五円とそのほとんどを占めています。また、約七十団体、二十四個人の方々から、マスク計約十七万枚や除菌液などの感染防止物資の寄附を頂いています。地域を地域で支えていこうというお気持ちがありがたく、たくさんの励ましを頂きました。  そこで質問ですが、新型コロナウイルス感染症への取組として頂いた寄附金は、どのような形で活用されるのかお伺いします。  次に、ひとり親支援についてです。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大による大幅な減収は確実なので、財政運営計画の見直しは必至ですが、非常事態における緊急融資や経済支援、休業要請とセットの所得補償などは、事業計画の精密性よりもスピードとインパクトが何より重要です。事業を進めていきながらの制度改革も必要になっていくと思います。  港区は、新型コロナウイルス感染症対策として、三度にわたる補正予算など総額三百七十八億円の対策を打っています。今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、ひとり親家庭、貧困世帯、障害者など、もともと社会の弱い部分にいた人たちが痛めつけられる現象が起きているというのは、現場を支える職員たちからも同様の声が聞かれます。  例えば、私が相談を受けたケースでは、区内のシングルマザーが新型コロナウイルス感染症に感染し、小学生の二人の子どもの面倒を見る人がいないため自宅待機となり、子どもたちにも感染し、症状が出ているケースがありました。全員感染してしまって、母親が精神疾患も抱えて伏せている家に誰が食事や家事の支援をすればよいのか。結局、買物支援は総合支所の保健師が担ってくれていました。毎日の食事を支えてくれていたのは、テレビでも取り上げられていた六本木のレストランがシングルマザー支援で行っていた無償のお弁当宅配でした。玄関の前に置いておいてくれていました。お弁当には毎日応援メッセージが添えられていて、それが新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛要請で何か月も子どもと母親だけの閉じられた世界になってしまう中、唯一、社会とのつながりを感じられるもので、彼女たちの心の支えとなっていたようです。  「親が感染した場合に、子どもたちの面倒を見てくれる施設があったら子どもたちにうつることもなかったのかもしれないのに」、そうした声に応えて、港区では二十三区初の取組として、ホテルを借り上げ、保育士が二十四時間常駐で子どもたちの面倒見てくれる施設をつくってくれました。初日から利用希望者がいて、保育士の手配がつかず、子ども家庭課長が泊まり込んで面倒見てくれたという話に本当に感動しました。そんな施設ができたと聞いて安心したと多くの声を頂きましたし、私自身、子どもを持つ親として、港区民でよかったと思いました。  その後、医療的ケアや重度障害者のため、同様の施設も開設されました。重度の自閉症で睡眠障害があって眠らないで動き回る子どもを育てているシングルマザーを二人知っています。特別支援学校が休業になり、家で三か月間ほとんど眠れない日々を子どもと二人きりで過ごし、仕事もなくなり、大変過ぎて何から相談していいか、どこに相談していいかも分からないという状況に陥っていました。特別支援学校に通う子どもの保護者はシングルマザーが多いと彼女たちは言います。  国際NGOセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが五月下旬に、二十三区の十八歳以下の子どもがいるひとり親世帯三百世帯、児童扶養手当受給世帯などの条件を満たしている世帯に対し、食料品やおもちゃセットを支援する取組を行いました。保護者アンケートの結果は、約六割の世帯で収入が半減、また二割は収入がゼロとなっていました。支援の申込み理由は、給食がなく食費が増えた七四・二%、十分な量の食料を買うお金がない五四・五%、必要な支援としては現金給付九〇・三%、食料支援七三・二%となっていました。この中には、もちろん港区の世帯も入っています。  港区でもひとり親支援として千四百三十五世帯、三千三百五十四人を対象に、食事支援「エンジョイ・ディナー事業」を開始します。食事などの支援を通じて、こうした孤立する大変過ぎる実情の家庭と港区がコミュニケーションを取れるようになるとよいと思います。  港区では、今年度から親の離婚後の子どもたちの権利を守るため、養育費の立替えなどの離婚前後の親支援事業をスタートさせるなど、ひとり親世帯に対する様々な支援を展開してきました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いていけば、ひとり親世帯がますます厳しい状況に追い込まれていくことが予想されます。港区としても影響の実態を把握し、適切な支援につなげていってほしいと思います。今後の港区のひとり親支援の在り方について、区長の考え方をお伺いします。  次に、障害児・者支援についてです。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まった三月から、障害児を抱える保護者から不安の声がたくさん寄せられました。もともと感染症に弱い体を持っていることが多く、また一人で家にいさせることが難しいケースが多いです。特別支援学校が休校になってしまう、ヘルパーが来られなくなる、感染不安のある公共交通機関は使えない、保護者が働けなくなると経済的に破綻してしまうと、次々に問題が連鎖してしまいます。  令和四年度に福祉総合窓口制度ができることになっています。現状では、各地区総合支所の窓口、児童発達支援センターの窓口、障害者福祉課の窓口など相談窓口はいろいろあるのですが、いまだにワンストップで解決するようになっているとは言いがたいですし、責任の所在が分散しているだけのようにも思えます。新型コロナウイルス感染症の時代はオンライン化が進み、非対面が主流になっていきます。第二の区役所・総合支所改革と言われる福祉総合窓口制度の設置により、テレビ会議などを駆使して情報を一か所に集約し、そこの窓口で責任を持って解決に結びつけるという改革が進むことを期待します。
     今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大のような非常時においても障害児・者に寄り添った解決力のある福祉総合相談窓口が必要と考えますが、区長の見解をお伺いします。  次に、児童虐待についてです。  世界中で新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、都市封鎖が行われる中、学校や保育園が休みになり、一日中家族が家の中に籠もっていることで児童虐待が深刻化したり、逆に世間の目に触れにくくなることから通報が減ったりという問題が社会問題として報道されていました。  緊急事態宣言が発出され、外出自粛要請が出される中、港区での四月、五月の虐待相談件数は、昨年度同時期は九十二件だったところが八十七件とほぼ横ばいでした。学校や病院などから身体的虐待・ネグレクトの通報が昨年同時期の六十二件から二十八件に減る一方で、家族や警察からの心理的虐待のうち、面前DVの相談が昨年八件から二十件に増えていると伺っています。新型コロナウイルス感染症の影響で、職員が面談に行って状況の確認をすることなども難しくなっているように思いますが、港区の児童虐待防止の課題と対策についてお伺いします。  また、これは要望になりますが、多くの子育て家庭から、外出自粛要請が出ている間、公園の遊具や投球場の使用禁止によって、貴重な子どもの遊び場である広いスペースが使えなくなり、狭い場所に大きな子どもと小さな子どもが密集してしまい、危険なケースがあることなどへの苦情が多数寄せられました。子どもたちの心身の発育への配慮も必要です。今後、また外出自粛要請が出たときなどには、こうした課題について改善していただきたく要望いたします。  次に、避難所の課題と見直しについてです。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、二メートルのソーシャルディスタンスの確保や感染防止対策が必要となる中、地域の避難所計画の見直しが迫られています。特に、これから来る台風の時期の水害や土砂災害が心配されますが、現行の避難所計画では、一時受入れの場合、一人当たりに必要な面積は一平方メートル、長期受入れの場合でも一人当たり一・六五平方メートルとなっています。これを新型コロナウイルス感染症対策として、一人当たり四平方メートル確保できるように換算し直さないとなりません。  昨年、台風が来た際、港区では避難所を開設し、計二百二十二人の避難者を受け入れました。その際、寄せられた声の主なものは、防災無線が聞き取れない、避難所のリアルタイムの収容人数や様子を知りたい、古川のリアルタイムの水位が見たい、路上生活者や障害があって暴れてしまう子どもなど、集団生活が難しい人たちの避難所での受入れの仕方についてなどでした。  今回はそれらの課題に加えて、新型コロナウイルス感染症対策が加わります。避難所の拡大のほか、自宅にいられる人は自宅にいたほうがいいなどのアナウンスの仕方や、区民がリアルタイムでそれぞれの避難所の状況を把握でき、避難所に行くかどうかの判断材料になるオンライン映像システムなどがあるとよいと思います。港区の避難所における課題と見直しの状況についてお伺いします。  次に、傷病手当金の遺族申請についてです。  新型コロナウイルス感染症にかかった人が亡くなった場合に、遺族が受け取れる傷病手当について、今月十一日の世田谷区議会本会議で、世田谷区は、同性パートナーを配偶者に準じて扱うと回答。必要書類を提出することで申請できることになり、全国初の取組として報道されるなど、注目を集めています。  傷病手当金とは、病気やけがで仕事を四日以上休んで給与が支払われない場合に、一日当たり平均日収の三分の二に当たる金額が健康保険から支給される制度です。手当金の申請は世帯主がすることになっていますが、新型コロナウイルスに感染して亡くなった場合には、遺族が代わりに申請できます。結婚している場合は、通常、配偶者である妻や夫が申請することになりますが、世田谷区では同性パートナーを配偶者同様にみなし申請できることになりました。証明に必要なのは、区で発行しているパートナーシップ宣誓証書受領書もしくは公正証書です。  港区では、今年四月から全国初の性的マイノリティも対象とした契約婚を自治体として認めるパートナーシップ制度「みなとマリアージュ制度」をスタートさせ、これまでに四組がこの制度を利用されています。同性のパートナーを遺族とみなすかどうかについては、名古屋地方裁判所が六月四日に犯罪被害者の遺族給付金をめぐって認めないとする判決を下しましたが、同性パートナーシップ制度を導入した自治体などでは、制度上でも家族同様の扱いが広がりつつあります。  全国に誇る先進的な「みなとマリアージュ制度」を持つ港区では、同性パートナーを配偶者と準じて扱うべきですし、その理念を大切にするべきと考えます。国民健康保険の傷病手当金の申請を同性パートナーでも相続可能とするよう、「みなとマリアージュ制度」の周知の仕方を工夫することも含め、検討していただきたいと考えますが、区長の考えをお伺いします。  最後に、羽田空港新ルートについてです。  今年一月三十日から二月十二日に羽田空港新ルートの実機飛行確認が始まり、三月二十九日から本格運用が開始しました。  私は西麻布の交差点にあるマンションの十階に住んでいますが、信じられないぐらい飛行機の騒音がうるさいです。休む間もなくひっきりなしに飛んで来ます。時には二台並行して目の前のビルに突っ込むぐらいの低さで飛んでいきます。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大で外出自粛要請が出てからは、我が家も含めて、近隣のマンション住民が一様に窓を開けて換気し、一日中家にいて、ベランダや屋上で家族で過ごしている様子が見られました。今までそんなに窓を開けることもなかったし、同様に窓を開けて外に出ている近隣の人たちの姿を見たこともなかったので、初めて目にする光景でした。そして、その上を物すごい騒音で飛行機がひっきりなしに飛んでいくのが、本当にうるさくて耐え難かったです。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、飛行機は国際線で九五%、国内線で七〇%減便されているにもかかわらず、これだけうるさいのだから、予定どおり運航されていたとしたら、夏場は毎日南風でこの何倍も飛行機が飛ぶのかと思ったら、とても住んでいられないと思いました。  今定例会に西麻布や南麻布の高陵中学校地区の新ルート直下の十一町会が連名で、飛行機の新経路の固定化回避を求める請願を出しています。町会の集まりに行っても、「即時中止してほしい」、「耐えられない」という声が圧倒的でした。  実際に、国土交通省が事前に説明していた麻布・恵比寿・渋谷付近の最大騒音レベルは約六十八デシベルから七十四デシベルでしたが、港区内の実際の最大騒音数値は、広尾中学校で七十から七十九デシベル、高輪台小学校で七十一から八十一デシベルとそれよりも上回っていました。  区民の安全・安心はいかなるときも区政の最優先事項とおっしゃるのであれば、今回の新飛行経路が港区上空を超低空で飛ぶようになるという、これ以上の区民の安全・安心が損なわれるような事象はあり得ないので、区長には全力で撤回を訴えて、私たちの生活を守っていただきたいです。  また、施政方針の中でおっしゃっている「区民への丁寧な説明」というものが何を言っているのか分からないぐらい現実は暴力的にうるさかったし、丁寧に説明されて何を納得すればいいのか分かりません。静かな生活環境を返してもらいたいです。  区長の施政方針の中に、「新ルートに限らず様々な運用を検討することなど、十分な対応を行うよう強く要請しました」、「飛行経路の様々な運用の検討について、積極的に取り組むよう、国に対して強く求めてまいります」といった表現がありますが、これは具体的に何をどうすることを求めているのでしょうか。区長の見解をお伺いします。  質問は以上です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の清家あい議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、保健所における情報発信についてのお尋ねです。  みなと保健所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて全庁挙げた応援体制により積極的に取り組んでまいりました。また、各報道機関からの取材や撮影にもできる限り応じたことで、複数のテレビ番組等で全国に発信されました。現在、ツイッターでみなと保健所の新規事業を発信するとともに、区ホームページで感染者数や様々な取組を公表しております。今後も、第二波に向け、外部の専門家の意見を取り入れながら、さらなる情報発信の在り方を検討してまいります。  次に、行政手続の電子化についてのお尋ねです。  区は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、距離や時間の制約をなくし、より利便性を高めるため、行政手続の現状を根本から見直し、原則オンライン化していく検討を始めております。今後、申請や届出を順次オンライン化していくとともに、相談については、区民の声を直接聴くことの重要性を踏まえ、対面とオンラインを選択可能な環境の整備を進めてまいります。また、区への支払いは、今年度からキャッシュレスへと順次転換してまいります。  次に、子どもの性被害の防止についてのお尋ねです。  区はこれまでも、子どもを性被害から守るため、区立幼稚園の園長経験者による区内の公立私立保育施設の巡回訪問を通して、服の着替えの際の配慮など、場面に応じた子どもとの関わり方を指導しております。今後、巡回訪問の指導項目や区が実施する研修の内容に性犯罪防止の取組を取り入れるなど、子どもに関わる全職員に対し、注意喚起を徹底してまいります。  また、国は現在、性犯罪・性暴力対策の強化について検討しています。国の動向を注視しながら、子どもの性被害の未然防止に取り組んでまいります。  次に、職員のテレワークと人事評価についてのお尋ねです。  昨年度のテレワーク試行実施の結果、評価において特に重要なことは、職場におけるリーダーシップやチームワークの発揮など、組織を支援するプロセスの的確な把握であると認識しております。自宅でテレワークを行う職員も、職場に出勤する職員も、客観的な仕事の成果はもとより、能力の発揮や努力した内容を適切に評価することが必要です。引き続き、職員にとって納得性・透明性の高い評価となるよう、評価者への研修や自己申告における職員との丁寧な面談などを通して適切に人事評価制度を運用してまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症対策への寄附金の活用についてのお尋ねです。  本年五月に新たに追加した、新型コロナウイルス感染症への取組に寄せられた寄附金は、医療機関など感染症対策の最前線で働く方々への支援や、感染者及び感染を疑われる方に対しての支援などに広く活用いたします。早期に充当事業を決めて、区民や寄附者の皆様にお知らせしてまいります。  次に、今後のひとり親支援の在り方についてのお尋ねです。  新型コロナウイルス感染症拡大を受け、本年三月にひとり親家庭に対し、区の生活資金貸付の御案内を郵送したところ、これまでに約七十件の相談がありました。また、七月から開始予定のひとり親家庭に夕食を提供するエンジョイ・ディナー事業にも問合せが多数寄せられており、区の支援に対するひとり親家庭の関心の高さを実感しています。六十日間実施するエンジョイ・ディナー事業は、ひとり親家庭の皆さんの声を直接聴くことができるチャンスと捉えています。今後も、より実態に沿ったきめ細かなひとり親家庭の支援の充実を目指し、寄せられた声を着実に支援につなげてまいります。  次に、障害のある方々に寄り添った解決力のある福祉総合窓口についてのお尋ねです。  新型コロナウイルス感染症の拡大などの非常時においては、在宅障害者と区がネットワークでつながることにより、リモートでの相談も可能となります。障害のある方々が、自宅でも安心して区の窓口と同じように相談ができるよう、今後、オンライン環境の整備を進めてまいります。  令和四年度に設置を予定している福祉総合窓口では、医療、介護、子育てなど多岐にわたる障害のある方々の相談について、社会福祉士や保健師などの専門職が丁寧に状況を聴き取り、適切な支援につなげてまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による児童虐待防止の課題と対策についてです。  区は、今回の感染症拡大による外出の自粛期間中、学校などの関係機関と連携し、虐待が心配される家庭に電話や訪問により、子どもの安全確認に努めてまいりました。一方、休校中は、子どもや家庭状況の把握や対面での相談がしづらくなりました。  区は、九月から保護者が安心して自ら相談できるよう、スマートフォンなどから二十四時受け付けるメール相談を開始いたします。さらに、早急にビデオ通話を導入し、非接触型での対面相談に活用するなど、児童虐待防止に全力で取り組んでまいります。  次に、避難所における課題と見直しの状況についてのお尋ねです。  区は、昨年の台風第十九号の接近に伴い、多数の被害者を避難所で受け入れた経験等を踏まえ、迅速な避難につなげるための確実な情報伝達のほか、避難所における酷暑対策やスマートフォン用の電源確保、プライバシー確保、子どもへの配慮やペットへの対応など、様々な課題に対応しております。  今年度は、希望する全ての世帯に防災ラジオを配布するほか、避難所においては、冷風機や蓄電池、パーティション、子どもの玩具、ペット用品の配備などに取り組んでおります。  避難所における感染症の感染予防のため、マスクや体温計等を配備するとともに、避難者一人当たりのスペースを拡大することとし、各避難所において使用を想定していないスペースの最大限の活用を図りながら、収用人数の見直しを進めています。  また、収容人数の見直しに伴い、新たな避難所を確保する必要から、東京都と都立施設の活用について調整し、区内ホテルとは客室の借り上げについて協議を行っております。また、自宅に大きな被害や危険がない場合には、感染予防の観点からも在宅避難が有効であることについても啓発してまいります。  次に、同性パートナーによる傷病手当金の申請についてのお尋ねです。  国民健康保険における新型コロナウイルス感染症によって亡くなられた方の傷病手当金については、相続人が申請するものです。今後、みなとマリアージュ制度を御案内する際に、お二人が交わす契約書の中に、相続に必要な事項を記載することで申請が可能となることを伝えてまいります。  最後に、羽田空港飛行経路における様々な運用の具体的内容についてのお尋ねです。  区は、運用の事例として、地方空港のさらなる活用等による飛行ルートの分散化、海上ルートの活用、今後の航空管制や航空技術の進展に伴う滑走路の使用方法の見直しなどを想定しております。今後も、国に対して、騒音軽減や落下物防止対策、羽田空港の飛行経路における様々な運用等を積極的に検討するよう求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の清家あい議員の御質問にお答えいたします。  不登校児童・生徒へのオンラインを通した学びの機会の保障についてのお尋ねです。  現在、教育委員会では、双方向会議システムを使ったオンライン授業を実施する準備を進めております。このことにより、不登校児童・生徒が学校外においても、いつでもオンラインにより、担任教員と顔を見ながら面談の実施が可能となります。  また、不登校児童・生徒に対し、オンラインを通して在籍校から授業動画の配信や課題のやり取りを行うなど、新たな学ぶ機会を創出することで、学び方の選択肢を広げることができるようになります。引き続き、集団の中で学びづらさを感じている児童・生徒が在籍校とのつながりを保ちながら、学ぶことができる環境を整えてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 次に、十三番丸山たかのり議員。   〔十三番(丸山たかのり君)登壇、拍手〕 ○十三番(丸山たかのり君) 令和二年第二回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問いたします。  初めに、新型コロナウイルス感染症対策に係る児童虐待防止支援体制強化についてお伺いいたします。  新型コロナウイルス感染症の影響による長期間にわたる外出自粛等により、児童虐待や配偶者からの暴力等の増加が懸念されております。  厚生労働省が令和二年一月から三月に児童相談所で虐待として対応した件数を調査した結果、児童虐待の対応件数は毎年増加傾向にあり、新型コロナとの因果関係は不明確としつつも、いずれも前年同月比で一割から二割増加していたとのことです。  そこで厚生労働省は、令和二年四月二十七日の事務連絡にて、要保護児童対策地域協議会が中核となって、様々な地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強化するとともに、定期的に見守る体制を確保する「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施を発表いたしました。  支援対象児童は、就学児童、保育所・幼稚園等の児童、未就園児等に区分され、それぞれ所属している施設ごとに確認に係る役割分担を行うことや、電話・訪問等により定期的な状況把握を、少なくとも一週間に一回行うこととされております。  今月十二日に成立した令和二年度第二次補正予算では、虐待の通告があった際の子どもの安全確認や、定期的な状況確認の徹底を図るための安全確認等対応職員を新たに配置する予算が盛り込まれております。また、同予算には、訪問による相談が困難なケースへの対応や感染防止の観点から、テレビ電話などICT機器を用いた通信手段による状況の確認を行う機器整備などの費用も入っております。  港区では、区立学校の臨時休業期間中、子ども家庭支援センターの児童虐待等に関する相談窓口を広報みなと等を通して周知したり、要保護児童について学校と連携し、登校していない場合はセンター職員が訪問するなど状況確認を徹底していると伺っております。  また、子育て相談の支援なども行う子育てコーディネーターや子育て支援員の育成にも力を入れており、幾重にも相談や支援の体制を増していることは高く評価しております。  そうした取組もあってか、本年四月から五月にかけて、子ども家庭支援センターに寄せられた児童虐待に関する新規受理件数は、昨年同時期が九十二件に対して八十七件と、むしろ減っているとのことです。  他方、当該受理に占める面前DVの割合は、昨年同時期が八件にあったのに対し、今年は二十件と増えていることは懸念されます。今後の新型コロナウイルス感染症の第二・第三波に備え、子どもの見守り強化による児童虐待の未然防止の取組が重要だと考えます。  質問は、「子どもの見守り強化アクションプラン」を踏まえた、児童虐待防止の支援体制強化に区としてどのように取り組むつもりか、武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、ウィズコロナ時代における中小企業者への支援事業の周知についてお伺いいたします。  新型コロナウイルス感染症の拡大は、経営基盤の脆弱な中小企業者に甚大な影響を与え続けております。現在はやや収束傾向にあるものの、第二波、第三波と言われる感染拡大が予測されており、いわゆるウィズコロナ時代のための対策が急務です。  区は、雇用調整助成金の申請書作成の無料相談窓口を本年六月一日より開設しておりますが、本年四月二十七日、五月十四日に、公明党議員団として、社会保険労務士の活用による申請サポートを重ねて要望しておりましたので、この点高く評価しております。  区独自の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援策だけでなく、国や東京都の支援策を併せて、適時に周知したり、申請や相談に寄り添う対応こそが、ウィズコロナ時代の対策として重要だと考えます。  区内の飲食店などからお話を伺うと、こうした支援事業について、知らないと答える店舗が大変多いことに驚かされます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況の変化に応じて、支援事業も矢継ぎ早に打ち出されたり、制度変更されたりした結果、周知が追いついていないことが大きな要因となっていることは間違いありません。  区は、当該支援事業などについて、区のホームページや広報みなと、区内商店会等へのチラシ配布、中小企業者向け情報メールマガジンなどで周知しております。しかし、メールマガジンは、毎月第二・第四火曜日の二回のみの配信で、平成二十九年度千九百七十件、平成三十年度二千五件、令和元年度二千三十七件、そして令和二年六月十九日現在二千三十九件と、ここ数年の登録件数にほとんど動きはなく、コロナ危機にあっても登録件数が伸びていない実態があります。  また、商店会によって、加盟店への情報提供の徹底の程度や方法にかなり差があり、特に申請期限が短いコロナ対策の事業の場合、加盟店などに区が直接情報提供する必要性が高いと考えます。区では、今年度、LINEを活用したプッシュ型の区政情報発信を実施するとしております。ウィズコロナ対策として、区内中小企業者や商店会加盟店舗に必要な支援等の情報が必要なタイミングで届けることが可能となるSNSの活用は有効なのではないでしょうか。  質問は、ウィズコロナ時代の対応として、区内中小企業者への新型コロナウイルス感染症対策事業の周知にどのように取り組むのか、武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、道路占用許可基準緩和による飲食店の路上営業支援についてお伺いいたします。  国土交通省は、本年六月五日に発出した事務連絡で、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和するとしました。道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所が対象で、歩道上においては、交通量が多い場所は三・五メートル以上、その他の場所は二メートル以上の歩行空間の確保が必要で、沿道店舗前の道路にも設置が可能とのことです。  令和二年十一月三十日までの期限付で、地方公共団体や商店会などが一括して占用許可の申請をすると、道路占用の許可基準が緩和され、かつ施設付近の清掃などを行えば占有料も免除するとのことです。  本年五月二十五日に変更された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、飲食店等においても三つの密のある場面は避けることとされており、今回の緩和措置は、そのためのテラス席設置やテイクアウトなど業態転換を支援するものであります。  現在、区内の飲食店等における新型コロナウイルス感染症の影響は甚大で、そうした飲食店などを支援するための緊急対策として、もし活用が可能であれば、大変に有効なのではないかと思います。とはいえ、窮状にある飲食店自身が率先して許可申請することは困難を伴うとも思われますので、区が主導して、各商店会に対してヒアリングを行い、道路占用の要望があるか、また、具体的にどの道路での占用許可が必要なのか、取りまとめて区で一括して警察に申請するような支援が必要だと考えます。  また、既に飲食店の一部は、店舗前に机などを並べて弁当等の販売を行っておりますが、道路幅員をきちんと確保し、環境美化を維持するためにも、区として積極的に同制度を活用してもらいたいと思います。  質問は、新型コロナウイルス感染症対策としての飲食店等の路上営業支援のための道路占用許可基準緩和措置の活用に、区としてどのように取り組むつもりか、武井区長のお考えをお伺いいたします。  また、芝浦港南地区の運河沿い遊歩道についても、現在は特例しか認められていない飲食店の営業を、今回の道路占用許可基準緩和に倣って要件等を緩和するよう、東京都に対して働きかけていただきますよう強く要望いたします。  最後に、「新しい生活様式」における公園の利用についてお伺いいたします。  本年五月四日、政府の専門家会議は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための「新しい生活様式」を提言し、その中で日常生活の実践例が示され、例えば、公園における運動はすいた時間や場所を選ぶとされております。「新しい生活様式」は、自らを感染から守り、周囲に広げないためにあり、有効な治療の確立やワクチンが開発され、感染が終息するまでの継続が欠かせません。  国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」によれば、蔓延防止のための施設の使用制限等として、屋外公園は、住民の健康的な生活を維持するため、感染リスクを踏まえた上で、人が密集しないことなど感染防止策を講じることを前提に開放することなどが考えられるとしております。  港区では、緊急事態宣言下においても、原則区立公園等自体は利用可能でしたが、近距離で利用者同士が密接して会話しているなど感染リスクを高める可能性を懸念して、本年四月十六日からバスケットボールコート・ドッグラン等公園内施設を閉鎖し、四月二十五日から滑り台等遊具も使用禁止にいたしました。  この措置は、東京都が自粛緩和のためのロードマップをステップ1に移行した五月二十六日までの約一か月間継続されたため、区内在住の親子が遊具等の利用が禁止されていない他区の公園に移動し利用する様子が報じられたりもしました。  日本小児科学会が本年五月二十日に発表した「小児の新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見の現状」によると、子どもは多くの場合、親から感染しているが、幸いほとんどの症例は軽症であるとのことです。したがって、子どもの遊具等の施設利用を禁じるよりも、特に主たる新型コロナウイルス感染症の感染源である大人の公園の利用人数を制限するほうが新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためには望ましいと考えます。  平成二十八年三月改定「港にぎわい公園づくり基本方針」によると、港区の一人当たりの公園面積は四・三六平方メートルで、特に麻布地区では一・八三平方メートルしかありません。最も高い芝浦港南地区でも六・〇七平方メートルで、緊急事態宣言中の芝浦公園やプラタナス公園の晴れた日中では、親子連れが密集している姿が何度も確認されております。
     ウィズコロナ時代の「新しい生活様式」を実践するためには、今後の新たな感染拡大の可能性を見据えて、公園においては遊具等の制限は最小限にしつつ、利用人数の実態を踏まえて、公園利用者にはすいている時間、場所を選んでいただき、感染拡大防止に御協力いただくことが必要ではないでしょうか。  質問は、「新しい生活様式」における区立公園等の利用について、区としてどのように取り組まれるつもりか、武井区長のお考えをお伺いいたします。  質問は以上となります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の丸山たかのり議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、新型コロナウイルス感染症対策に係る児童虐待防止の支援体制強化についてのお尋ねです。  区は、今回の感染症拡大による外出自粛期間中、学校などの関係機関と連携し、子どもの見守り強化アクションプランも活用し、子どもの安全確認に努めてまいりました。  今後も、今年度子ども家庭支援センターに配置した地域連携担当が中心となって、関係機関と連携する体制を基盤に、児童虐待防止の啓発活動を行うとともに、地域ぐるみで子どもと家庭を見守る体制強化に取り組んでまいります。  次に、ウィズコロナ時代における中小企業者への支援事業の周知についてのお尋ねです。  区は、ホームページ、「MINATOあらかると」及び中小企業メールマガジンを活用し、中小企業者に有益な情報をタイムリーに提供しております。また、東京商工会議所港支部など関係機関のホームページやメールマガジンでも周知をお願いしております。今後は、これらの手法に加え、本年七月からツイッター、十月からはLINEを活用し、SNSの特徴を生かして必要な情報を機を逃すことなく積極的に発信してまいります。  次に、道路占用許可基準緩和による飲食店の路上営業支援についてのお尋ねです。  国において、新型コロナウイルス感染症対策として、緊急的に示された道路占用許可基準の緩和措置を活用することで、沿道の飲食店等は、路上でテイクアウト販売などを行うことが可能となります。区は、区内で路上販売可能な道路を確認し、来週には、商店会等に情報提供する予定です。今後は、商店会等に対して、制度の説明や道路管理者への申請手続の支援など、丁寧に対応してまいります。  最後に、「新しい生活様式」における公園の利用についてのお尋ねです。  区では、子どもたちが遊具に接触することでの感染を防ぎ、保護者が三密となることを避けるため、遊具の使用を禁止しておりました。現在、公園等を安全に安心して御利用いただけるよう、三密の回避を呼びかける看板を掲示し、巡回指導を実施するとともに、遊具は消毒して使用を再開しております。今後も、遊具を安心して御利用いただけるよう、消毒を継続するとともに、三密を避ける観点から、利用者の多い時間や場所の傾向を区ホームページや公園等で御案内し、すいている時間、場所を選んで御利用いただくよう、利用者に協力を求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後三時十四分休憩                                        午後三時五十分再開 ○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  一般質問を続けます。次に、九番熊田ちづ子議員。   〔九番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○九番(熊田ちづ子君) 二〇二〇年第二回定例会、日本共産党議員団の一員として質問を行います。  新型コロナウイルスによる市中感染は続いています。国民に対しては「新しい生活様式」が呼びかけられました。国民は、いつ感染するか、自分が知らない間に誰かに感染させているのではないかとの不安の中で、努力を重ねながら生活しています。  区長として、感染から区民の命と暮らし、営業を守るために最大限の努力をすること。新型コロナウイルス感染症の第二波、第三波の感染拡大に備えた対策を取ることが早急に求められます。その立場で答弁を求め、質問に入ります。  最初の質問は、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた災害対策についてです。  台風の到来シーズンも近づいています。地震災害はいつ起こってもおかしくありません。これまでの避難所は三密状態です。早急に新型コロナウイルス感染症に対応した避難所での感染対策と避難所の生活環境の改善が求められます。  政府はこの間、コロナ禍の災害時における避難所での対応について、避難者の健康状態の確認、十分な換気の実施、発熱等の症状のある人の専用スペースの確保等についてQ&Aを出しています。こうした国の指針を着実に実現するためには、政府が財政支援も含めた責任を取ることが重要です。国と協力して早急に改善に取り組むべきです。 一、三密を減らすためには避難所の数を大幅に増やすことが求められます。国公有地をはじめ企業や区内の寺院などの協力を得て避難所を増やすこと。 二、感染防止の観点から段ボールベッドを増やすこと。 三、避難所のトイレの拡充を行うこと。 四、避難所で発熱した方や、感染者との濃厚接触が疑われる方などが出た場合、隔離するための場所の確保やテントの配置等を避難所ごとに整備すること。新型コロナウイルス感染症の感染者が出た場合に対応するマニュアルを作成すること。 五、これまでも何度も質問してきましたが、避難所をスフィア基準に改めること。 六、感染症や防災などの専門家を交えた、新たな新型コロナウイルス感染症に対応する避難所の在り方の検討組織を立ち上げること。  災害はいつ起きるか分かりません。急いだ対応が求められます。その立場に立った答弁を求めます。  インフルエンザ予防接種の無料接種対象者の拡大についてです。  秋から冬にかけては、新型コロナウイルス感染症の第二波、第三波の流行が指摘されています。また、冬場はインフルエンザの流行時期とも重なります。インフルエンザの重症化を予防するにはワクチン接種が有効です。港区では、毎年六十五歳以上の高齢者、六十歳から六十四歳の方は、心臓や腎臓、呼吸器等に重い障害のある方(身体障害手帳一級)に無料で予防接種を行っています。また、昨年からは、子どものインフルエンザ予防接種の費用助成が実現いたしました。  インフルエンザ予防接種の対象者を拡大し、重症化を防ぐことは、感染拡大が予測される新型コロナウイルス感染症から医療機関を守り、医療崩壊を起こさないことにつながります。東京都の医師会もインフルエンザの予防接種の早期の接種と拡大を求めています。 一、高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種の公費負担の対象者を六十歳からに引き下げること。 二、予算特別委員会でも取り上げた新宿区と同様に生活保護の方も対象に加えること。 三、子どものインフルエンザ予防接種を無料にすること。対象年齢を十八歳まで引き上げること。 四、この冬はインフルエンザ予防接種の受診者を増やすことが重要です。従来のやり方でない住民への周知を行うこと。答弁を求めます。  みなと保健所の機能拡大と充実、保健師など専門職を拡充することについてです。  今回、保健所職員の皆さんは、新型コロナウイルス感染症と最前線で戦ってくれました。いつ感染するか分からないといった不安の中で、区民の健康と感染防止のために厳しい業務に従事されたことに心から感謝を申し上げます。  保健所は、一九七五年に東京都から特別区に移管されました。日本共産党の都議団の調査によると、一九九〇年七十一か所あった保健所は、二〇一五年には三十一か所にまで削減され、現在まで三十一か所のままです。一九九四年に保健所が地域保健に改定され、港区も三か所あった保健所が一九九八年には一か所に削減されました。今後、感染症対策を強化する上でも保健所機能の強化が求められます。  今回の新型コロナウイルス感染症への対応の検証を行い、 一、みなと保健所の機能拡大と充実を行うこと。 二、保健師など専門職を拡充すること。答弁を求めます。  都立病院は都立のままで残すことについてです。  コロナ危機は、長年にわたる自民党・公明党中心の都政が東京の医療と感染症対策を脆弱にしてきた問題を浮き彫りにしました。都内の感染症指定医療機関の指定病床数の約七割が都立病院・公社病院です。今回のコロナ危機でも感染症病棟をフル稼働させただけでなく、東京都の要請に応じて感染者受入れのベッドを増やし、感染爆発を最前線で食い止めたのが都立・公社病院です。  今回のような未知の感染症への対応は、効率優先の病院ではできません。公的医療機関だからこそ、役割を発揮できたのではないでしょうか。ところが国は、昨年九月に四百二十四の公立病院の再編統合の計画を打ち出しています。東京都も石原都政のときに、経済効率優先の政策で十六か所から八か所に都立病院を減らしました。小池都知事はさらに、残っている八つの都立病院と六つの公社病院全てを独立行政法人化する方向を表明しています。  今後の感染症医療も含めた都民の命を守る拠点として充実・発展させるべきです。とりわけ東京都立広尾病院は、港区民の利用も多い医療機関として、区民にとってなくてはならない病院です。都立・公社病院について、日本医師会会長が「感染症が流行したときに対応できる病床を確保・維持しておくべき」、「競争や効率重視の新自由主義の影響が医療機関にも及んでいる」と警鐘を鳴らしています。すごく重要な指摘です。 一、国に対し公立病院の再編統合の計画を見直すよう申し入れること。 二、区民の命と健康を守る立場から、都立病院・公社病院は都立のままで残すよう東京都に申し入れること。答弁を求めます。  生活保護受給者等へのエアコン設置についてです。  新型コロナウイルス感染症の自粛期間が長かったことで、暑さに対する身体機能の低下、感染予防によるマスクの使用など、いつもの夏とは違う危険性が心配されています。専門家からも今年の熱中症に対する対応への警鐘が鳴らされています。自宅にいてもためらわずにエアコンを使用しましょうと盛んに宣伝されています。  私たちは、これまでも低所得者や生活保護受給者へのエアコン設置の支援を求めてきました。小金井市が今回の新型コロナウイルス感染症予防のため外出を控え、熱中症対策として、エアコンのない高齢者世帯へ冷房機器購入及び設置費用を助成すると発表しました。荒川区は、省エネ型エアコンの購入費用を助成します。「あら!快適ステイホーム・エアコン助成事業」で上限額は三万円支給。狛江市も熱中症対策と市内事業者を活用してエアコンを設置した低所得者へエアコンの購入設置助成を行います。自治体によって支援は違いますが、熱中症対策と新型コロナウイルス感染症対策、地元事業者支援としての姿勢は、港区としても学ぶべきです。  熱中症の死亡者数を年齢別で見ると、二〇一八年は八一・五%が六十五歳以上でした。熱中症で亡くなった高齢者の四割は自宅にいたとの報告もあります。熱中症から命と健康を守るために、生活保護受給者、エアコンのない高齢者世帯にエアコン設置の購入費用と設置費用を助成すること。答弁を求めます。  港区立大平台みなと荘の料金引下げについてです。  港区立大平台みなと荘は多くの区民、とりわけ高齢者から喜ばれている施設です。ところが、二〇二〇年四月一日から料金が一部引き上げられました。港区立大平台みなと荘を利用している皆さんから、「今までは友達同士のグループで行っていたが、仲間が一人減り、二人減り、最近は自分一人になってしまった」、「元気のために、たまには港区立大平台みなと荘に行きたいと思っても、料金が高くなって行けなくなった」との声が寄せられています。  休日前だと一人利用で一万四万五百円、二人から三人利用で一万二千円、四人から五人で一万円です。一人、二人で泊まれるような小さな部屋がなく、大きな部屋ばかりです。これは利用者には何の責任もないことで、区の責任です。一人利用や二人から三人利用の料金を引き下げるべきです。答弁を求めます。  三田一丁目にある旧東京簡易保険支局の保存についてです。  このことについては、何度か質問してきました。二〇一七年一月三十日付で、一般社団法人日本建築学会会長、中島正愛氏から、株式会社かんぽ生命保険社長、日本郵政株式会社社長、小池東京都知事、武井港区長の四名宛てに「旧東京簡易保険支局およびその敷地の保存活用に関する要望書」が提出されています。  一部紹介します。「本建築は、保存状態も極めて良好であり、建築当時の状態をよく保っています。我が国のアール・デコ建築は、現存例が少なく、本建物はそれを代表する実例であるとともに、我が国の近代建築の発展を示す昭和初期の貴重な遺構でもあります。…かけがえのない文化遺産が永く後世に継承されますよう、格別の御配慮」を求める内容です。  文化財としての価値については、一般社団法人日本建築学会建築歴史・意匠委員会委員長、後藤治氏が「旧東京簡易保険支局およびその敷地についての見解」を発表しています。  教育長は本会議答弁で、旧東京簡易保険支局は「区内に残された貴重な歴史的建造物の一つ」と答弁しています。  現在、解体工事が進んでいます。今ストップしないと貴重な文化財的価値のある建物が消えてしまいます。 一、港区として、引き続き、事業者に対して敷地と建物の保存を要請すること。 二、港区指定有形文化財に指定すること。それぞれ答弁を求めます。  答弁によっては再質問することを申し述べて、質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対策についてのお尋ねです。  まず、国や民間の協力を得て避難所を増やすことについてです。区では、避難所における感染リスクを減らすため、避難者同士の間隔を二メートル確保できるよう、一人当たりのスペースを拡大することとし、各避難所において使用を想定していないスペースの最大限の活用を図りながら、収容人数の見直しを進めております。  また、収容人数の見直しに伴い、新たな避難所を確保する必要から、東京都と都立施設の活用について調整し、区内ホテルとは客室の借り上げについて協議を行っております。さらに、区内の寺院等についても、避難所としての活用を検討してまいります。  次に、避難所に段ボールベッドを増やすことについてのお尋ねです。区は、段ボールが湿気に弱く備蓄に適さないという課題を踏まえ、災害時に避難所に配備する段ボールベッドは、協定に基づき調達することとしております。  昨年度までに、二つの事業者との間で災害時における段ボールベッドの優先的供給に関する協定を締結し、さらに、今年度についても、新たに一つの事業者との間で協定を締結する予定です。今後は、災害時に調達可能な数量についても各事業者と調整し、必要十分な量の段ボールベッドを確保できるよう取り組んでまいります。  次に、避難所のトイレの拡充についてのお尋ねです。内閣府が示した「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」では、避難者約五十人当たり一基のトイレが必要とされています。区は、想定避難者数約三万三千三百人に対し、マンホールトイレと便槽タイプの組立て式トイレを合わせて七百基、四十八人に一基の割合で確保し、これに加え、既設の便器を活用する携帯トイレを約二十万回分備蓄し、避難者数に応じたトイレの必要数を確保してまいりました。  一方で、感染症の感染予防の観点から、体調不良の避難者は、他の避難者とのトイレの共用を避けるべきであることなどを踏まえ、今後もトイレの拡充に努めてまいります。  次に、隔離場所の確保についてのお尋ねです。避難所において、発熱した方や感染が疑われる方が出た場合に備え、一般の避難者の避難エリアとの動線が極力交わらないよう、あらかじめ指定した部屋やテントを個室として使用するとともに、専用のトイレを用意し、相互に安心が保たれる避難所環境を確保します。また、マスクや手指消毒のためのアルコール、消毒用の次亜塩素酸ナトリウム、サージカルガウン等を全ての避難所へ配備し、感染の拡大を防止してまいります。  次に、マニュアルの作成についてのお尋ねです。区では現在、避難所で発熱等の症状が出た方への対応手順を検討しております。また、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、避難者同士の間隔を二メートル確保できる避難スペースの割り振りや、避難者の体調管理、体調不良者のための個室の確保など、避難所の運営マニュアルの見直しも進めております。  次に、避難所をスフィア基準に改めることについてのお尋ねです。区は、スフィア基準を参考としながら避難所の環境改善に取り組んでおり、酷暑対策のための冷風機や、スマートフォン充電用蓄電池の配備、乳児のための液体ミルクの備蓄を進めております。今年度は、昨年の台風第十九号の際の避難所開設の経験を踏まえ、プライバシー確保のためのパーティションや、子どものための玩具等を配備いたします。  また、感染予防のため体温計等を配備するとともに、一人当たりの避難スペースを見直し、スフィア基準の三・五平方メートルに対し、四平方メートル以上を確保することを今後の標準としてまいります。  次に、避難所の在り方の検討組織についてのお尋ねです。区では、災害対策について全庁横断的に検討していく庁内の会議体を設置しており、感染症の感染予防の観点での避難所の在り方について、三密を避けるための取組や、体調不良者への対応など、安全安心な運営に向けた検討を進めております。  一方、区は、感染症対策について有識者も加わった会議体を設置しており、また、本年七月には、感染症対策の専門家をみなと保健所に配置いたします。避難所の在り方の検討においても、こうした専門的な知見を十分に活用し、実効性の高い内容としてまいります。  次に、インフルエンザ予防接種の無料接種の対象者拡大についてのお尋ねです。  まず、高齢者の対象年齢の引下げについてです。高齢者のインフルエンザ定期予防接種は、肺炎による重症化予防を目的としているため、六十五歳以上の区民の方及び六十歳から六十四歳までの心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重い障害のある区民を対象としています。そのため、対象年齢を一律六十歳以上の方に引き下げることについては、予定しておりません。  次に、生活保護の方も対象に加えることについてのお尋ねです。区は、定期のインフルエンザ予防接種として、高齢者の肺炎による重症化予防を目的に六十五歳以上の方を対象に実施しております。また、一定の発症予防の効果のある小児について、生後六か月から中学三年生までの方を対象に、子どものインフルエンザ予防接種事業として一部助成を実施しております。任意接種事業であることから、生活保護の方を含め、それ以外の対象者へのインフルエンザ接種費用の助成は、予定しておりません。  次に、子どもの接種費用無料化と対象年齢の引上げについてのお尋ねです。区が独自に実施する予防接種の費用助成については、発症の予防効果や回避できる社会的損失を勘案した上で、原則費用の一部助成としております。そのため、接種費用の無料化については、予定しておりません。  また、区は、昨年十一月から、ワクチン接種による集団生活における感染予防の効果や、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、中学三年生までを対象に接種費用の助成制度を開始いたしました。そのため、対象年齢を十八歳までに引き上げることについては、予定しておりません。  次に、住民への周知についてのお尋ねです。区は、これまで、区ホームページや広報みなと、区有施設へのチラシ、ポスターの配布等により事業の周知に努めてまいりました。今後、さらに今年六月から開始したみなと母子手帳アプリやLINE、ツイッター等のSNSを活用し、効果的に周知してまいります。  次に、保健所の機能拡充についてのお尋ねです。  まず、保健所の機能拡大と充実についてです。区は、これまで、国・東京都、港区医師会及び区内医療機関と連携し、新型コロナウイルス感染症対策として患者発生時の対応などを適切に行うため、各地区総合支所や支援部から、保健所の感染症部門に百人規模の応援職員を配置し、人員体制を強化してまいりました。  第二波が発生した場合に備え、これまでの人員体制の再配置の準備をするとともに、七月から、感染症の専門家を配置し、感染症予防対策の普及啓発やサーベイランスの強化など、区民の安心・安全な生活のために防疫対策の充実を図ってまいります。  次に、保健師などの専門職の拡充についてのお尋ねです。現在、区に在籍する保健師は三十九人で、このうち感染症を担当する保健師は六人です。今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応に当たり、体制を強化するため、区に在籍する保健師に、みなと保健所の感染症部門に兼務発令を行い、保健師を人材派遣から二人導入し、区民からの相談や、入院調整、積極的疫学調査、健康観察などに対応してまいりました。第二波に備え、現在も兼務発令を継続しております。  感染症対策は保健師の重要な業務の一つですが、専門的な知識や技術が求められるため、感染症対策研修等の教育を充実させ、適正な人員配置を行ってまいります。  次に、都立病院を都立のままで残すことについてのお尋ねです。  まず、国に対し公立病院の再編統合の計画を見直すよう申し入れることについてです。再編統合の対象となっている公的医療機関は、類似の医療機関が隣接しているかなど全国一律の基準を機械的に適用したものです。各病院の特色や地域特性は考慮されておらず、都道府県ごとに地域医療構想の検討を行うこととされております。このため、再編統合の計画を見直すよう国に求める予定はありませんが、引き続き、東京都と東京都医師会が共催する「区中央部の東京都地域医療構想調整会議」で意見交換等を行ってまいります。  次に、東京都に申し入れることについてのお尋ねです。東京都は、平成三十年二月に都立病院の将来像を示す平成三十年度から令和五年度の中期計画案を公表しました。その中で、都立病院ごとの役割について明確化しております。  区といたしましては、都立病院は、区民に対する質の高い医療サービスや感染症対策、災害医療の拠点として重要な役割を担っていると認識しております。区が、東京都に対し、都立病院の独立行政法人化をやめるよう申し入れることについては考えておりませんが、感染症対策等における必要な医療体制の整備につきましては、区長会等を通じて今後も東京都に要請してまいります。  次に、生活保護世帯及び高齢者世帯へのエアコン設置の助成についてのお尋ねです。
     生活保護世帯に対しては、国の実施要領の改正を受け、令和元年度には、新たに生活保護を受給した場合など十七件に設置補助を行いました。今後も、ケースワーカーの家庭訪問などを通じて、丁寧な制度の周知に努めてまいります。  高齢者世帯については、港区社会福祉協議会で行っている生活福祉資金の利用の御案内や、小まめな水分補給などリーフレットを用いながら熱中症予防の注意喚起をしております。新型コロナウイルス感染症の影響など、高齢者の生活実態の把握に努めてまいります。  最後に、港区立大平台みなと荘の利用料金の引下げについてのお尋ねです。  区は、港区立大平台みなと荘の利用料金について、受益者負担の原則に基づき、人件費や施設の維持管理・運営に係る経費を基に、観光や宿泊業関係の専門家の御意見も伺いながら、定期的な料金の見直しを行い、適正な料金設定に努めております。また、令和二年度からの改定では、休前日等よりその他の日の利用料金を安く設定しております。引き続き適正な利用料金の設定に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の御質問に順次お答えいたします。  旧東京簡易保険支局の保存についてのお尋ねです。  まず、所有者に対して保存を要請することについてです。この建物は、文化財保護や港区文化財保護条例等に基づく、指定・登録を受けた文化財建造物ではありませんが、教育委員会では、区内に残された貴重な歴史的建造物の一つであると考え、建物の保存について、所有者に要請文をお渡しするとともに、繰り返し保存に向け、交渉してまいりました。  現在、建物解体中でありますが、これまでの要請の結果、建物正面表側を保存し、その意匠を新たな建築物に生かしていくと聞いております。引き続き、港区の歴史と文化を物語る貴重な建造物の遺構として残していけるよう取り組んでまいります。  最後に、港区指定有形文化財に指定することについてのお尋ねです。これまで、旧東京簡易保険支局の所有者へ文化財保護の重要性等を丁寧に説明し、保存を求めてまいりましたが、所有者から一部保存の意向が示され、既に建物の解体が進んでおります。建物の大部分が現存しなくなることから、文化財に指定することはできないと考えております。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔九番(熊田ちづ子君)登壇〕 ○九番(熊田ちづ子君) 何点か再質問をさせていただきます。  まず、今回の新型コロナウイルス感染症の問題では、本当に社会の在り方、政治の在り方が私は問われたのだと思います。新しい生活様式、私たちのこれまでの考え方なども、新型コロナウイルス感染症と対応していくという形でやっていかなければならないと思っています。  まず、避難所の在り方の問題ですけれども、拡大して取り組んでいくということです。避難所はこれまでもたくさんの課題がありました。環境の改善が求められていました。今度はそこに新たに新型コロナウイルス感染症に対応した対策が求められていくわけですから、従来の考え方ではなく、本当に大幅に増やしていかなければならない。区長もいろいろなところの協力を得て拡大していくということを言われましたが、具体的な答弁をいただきたいと思います。  一緒に答えていただきたいのですが、感染症の対応です。個室をつくるということですが、国が出しています四月七日付の事務連絡では、発熱やせきなどの症状が出た場合の専用スペースの在り方、それから新型コロナウイルス感染症に感染している人は、一般の人と同じところでは駄目ですということと、症状が出ている人については、動線とかゾーンを分けなければいけないということなので、行政が取り組まなければならない課題というのはたくさんあると思います。しかし、この問題を一つ一つ具体的に解決していかないと、実際災害があったときに混乱しますので、もう少し具体的に、災害があっても安心して避難できるという形を示していただければと思いますので、再答弁をお願いしたいと思います。  それから、保健師などの専門職の拡充についてです。本当に大変御苦労されたと思います。区長の所信表明、先ほどの答弁でも、保健師を含めた百五名を増員した対応となったということですが、多くは兼務の職員です。今回のように急激に対応しなければならないということで、兼務であったり、職場からの応援で対応していくということは否定しません。しかし、総合支所などに配置されている保健師等は、区民のニーズ等、それぞれが役割を持っておりますので、今回のことを教訓にして、今後、第二波、第三波が起きたり、新たな感染症に備えて、これは公衆衛生を充実していくことが問われているのだろうと私は感じております。感染症予防に当たる専門の人をぜひ増やす努力をしていただきたい。今回のことで、他の自治体も専門職の確保に動くと思います。ですので、港区として専門職の拡充について、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。もう一度御答弁をいただければと思います。  都立病院ですけれども、すごく残念なのは、重要な役割を認識しているとおっしゃっていただいていますが、今回、新型コロナウイルス感染症の問題で都立病院が果たした役割はすごく大きかったと思います。それは公立病院としての役割で、職員の方の認識も違います。ですから、都立病院、公社病院はきちっと都立のままで残すということを区長からも東京都に申し入れていただきたいと思いますので、その点についても御答弁をお願いします。  再質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。  まず、新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対策、特に避難所の整備についてのお尋ねです。  先ほども御答弁申し上げましたが、一人当たり二メートル・四平米を基本として、今後整備を進めていく予定としております。その際、当然でありますが、これまでの既存の避難所だけでは、それだけの収容人数を確保することができません。今後、国、東京都、あるいは区内のホテル、また民間施設等に幅広く協力を求め、できる限り早期に予定される収容人数を満たす場所を確保してまいります。  次に、隔離場所の確保についてのお尋ねです。従前、こうした感染症にかかった方、あるいは疑いのある方への避難所での対応ということは、重要な要素として組み込まれておりませんでした。今回、新型コロナウイルス感染症対策を経て、当然、避難所の中で備えるべき機能であるということが重要視されております。各避難所におきまして、従前、利用を想定していなかった場所につきましても、今、一つ一つの避難場所において確認をしているところです。その際に、一般の利用者との動線を分けたり、そうしたことも含めて、具体的に一か所ずつ整備できるよう検討を進めてまいります。  次に、保健師などの専門職の拡充についてのお尋ねです。  今回の新型コロナウイルス感染症対策におきましては、現在もですが、専門知識を持ちました保健師が活躍しております。そして、先ほど御質問にもありましたように、全庁の応援体制を築きまして当たったところでございます。  また一方で、応援に当たっては、保健師が平常時に担っている仕事のカバーもあります。このときには事務職が保健師の担う事務の一部を肩代わりすることで、そうした事業が滞りなく並行的に遂行できるよう、工夫・協力もしてまいりました。今後とも、全庁の専門職の有効活用、また民間からの専門職の活用、そして職種を超えた協力体制を最大限に発揮する中で、専門職の確保に努めてまいります。  最後に、都立病院のまま残すように東京都に申し入れることのお尋ねでございます。  都立病院の経営形態いかんについて、区から東京都に申し上げるという予定はございませんが、必要な医療体制の整備、今、都立病院が果たしている役割はしっかりと今後も果たしていただけるよう、区長会等も通じまして、今後も東京都に要請してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。   〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二番(玉木まこと君) 街づくりミナトの一般質問を始めます。  初めに、新型コロナウイルス感染症で苦しむ区内事業者への支援について質問します。  既に港区独自の支援策を実施していただいていることには大変感謝しております。その上で、今回質問させていただきたいことは、緊急事態宣言下でも国や東京都等の補償や支援の対象から外れ、いつもよりお客が少なくても、生活のため、会社のため、従業員のため、営業を続けてこられた事業主への支援についてです。  これまで、港区が行う区内事業者への支援策については、国や東京都の支援の対象外になっている事業者にこそ手を差し伸べてほしいと考えてまいりました。国の持続化給付金は、前年度との単純な売上げ比較であるため、ほぼ事業を休止しているような企業が対象となり、反対に緊急事態宣言下でも何とか頑張ってきた事業者は支援が受けられなかったという声を聞きました。  事業者が以前の売上げに戻るには、相当な時間と感染症対策、そして新たな取組も求められていくと思います。長期戦を見据え、国や東京都の支援が対象外となってしまった区内事業者にこそ、港区は支援を届けていただきたいと思います。武井区長のお考えをお聞かせください。  次に、新しい区民参画の在り方について質問します。  私は議員なる前の二〇一〇年、区民参画組織の一員でした。当時、住民発案のまちづくりに携わりたいという思いから、平日の夕方に仕事を調整し、会議に参加してきました。属性の異なる区民等が議論する区民参画組織の役割と成果は大変大きなものと思います。そして、私が参加してきた当時も参加メンバーの固定化という課題に対して、無作為抽出を導入するなど、様々な改善と工夫がされてきたことを覚えています。  しかし、平日夕方に支所まで出向き、会議に参加することが困難な人が多いのも確かです。新型コロナウイルス感染症という大きな社会変容を好機と捉え、より多様な区民の声を拾い上げ、シビックプライドを育むため、区民参画組織やその他の区民参画の会議体の在り方について、新たな手法を検討すべきと考えますが、武井区長の考えをお聞かせください。  次に、これからの選挙・投票所について質問いたします。  今回の港区長選挙は、投票率が五ポイントも上昇しました。東京都から他県への移動は控えるよう求められる中、投票日を迎え、様々な要因が考えられるとはいえ、区長選挙への関心が大きく高まったことは私もうれしく思います。せっかく芽生えた区政への関心の種をしっかりと育むため、これまで以上にスピードと先見性を兼ね備えた区政運営が求められます。選挙方法や投票所の在り方についても同様です。  私は、平成二十八年の一般質問で共通投票所について質問しました。答弁では、共通投票所にはオンライン環境の整備と二重投票防止など課題があるとのことでした。  武井区長は施政方針の中で、区の事務のオンライン化やシステム導入への積極的な姿勢を述べられました。施政方針を踏まえれば、オンライン化の課題をクリアし、より区民の利便性の高い場所での期日前投票所、そして投票日に好きな場所で投票ができる共通投票所の実現に向け、具体的な検討をすべきと考えますが、区のお考えをお聞かせください。  最後に、区内の私立等の学校と大学との連携について質問します。  区立幼稚園・小中学校が段階的に再開され、私の周りからも学校再開について様々な意見が寄せられました。第一には、空白の数か月間を過ごしてきた子どもたちのサポートをお願いいたします。そして、子どもを現場で支える教職員に対する人的・物的な支援も一層、よろしくお願いいたします。  一方で、港区内にはたくさんの私立等の学校や大学が立地しています。区立小・中学校と同様に、私立等の学校や大学でも新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受け、対応に苦慮されてきたとお聞きしております。  学校や大学が港区内に立地することは、地域経済を支えるだけでなく、港区主催事業への協力、非常時の防災活動など地域の欠かせない担い手となっています。そして、私立等の学校や大学と連携することで、様々な深い学びであったり、意見交換につながると期待できます。  新型コロナウイルス感染症を契機として、区内にある私立等の学校や大学との連携の可能性について、ぜひ検討していただきたいと思いますが、教育長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わりにします。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、新型コロナウイルス感染症に伴う国や東京都の支援対象外の事業者への支援についてのお尋ねです。  区は、事業者の実情に配慮し、利用条件等を緩和した独自の支援として、事業者が有利となるよう七年間、無利子期間とした特別融資を実施しております。また、本年六月から、テナントオーナー向けの賃料支援や、商店街店舗に対するテイクアウト・デリバリーの支援を開始するとともに、七月から、テレワーク環境の整備を支援する事業も開始いたします。今後も、事業者の意見や経営状況、また、景気動向などを踏まえ、幅広く必要な支援を実施してまいります。  最後に、新しい区民参画の在り方についてのお尋ねです。  昨年度のみなとタウンフォーラムでは、テレビ会議でのリモート参加の手法を導入し、希望する方には、自宅や出張先などから参加していただきました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止を契機に、リモート参加に加え、移動や時間の制約を受けないオンラインのチャット機能やメールを活用した会議運営などを検討し、より多くの区民が区政に参画しやすい環境を整えてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から、選挙管理委員会に係わる問題については、選挙管理委員会委員長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問にお答えいたします。  区内の私立等の学校・大学との連携についてのお尋ねです。  教育委員会では、これまでも港区いじめ問題対策連絡協議会に区内私立中学校長の代表として広尾学園中学校校長に御出席いただきまして、いじめ防止に向けた意見交換、情報共有を行うとともに、東京慈恵会医科大学の協力によるがん教育の実施など、私立等の学校、大学と連携した教育活動を実施してまいりました。  今年度は、私立学校等との関係をさらに強化していくため、不登校に悩む高校生の保護者を対象とした講演会等の開催を予定しております。また、トップアスリート等を招き、私立学校を含めた中学生や高校生の競技指導を行ってまいります。今後とも、区内の私立等の学校、大学との連携をさらに推進してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔選挙管理委員会委員長(島田幸雄君)登壇〕 ○選挙管理委員会委員長(島田幸雄君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問にお答えいたします。  これからの選挙・投票所についてのお尋ねです。  期日前投票所や共通投票所は、投票所全てを二重投票防止のため、オンラインネットワークで結ぶ必要があります。そのため、システムの安定稼働や個人情報保護対策に加え、期日前投票所の新設では、施設の確保や投票管理者・立会人の配置に伴う人的措置も課題となります。期日前投票所の新設や、共通投票所の実現については、他自治体の状況を注視しながら、投票しやすい環境づくりを検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 区長報告第 八 号 令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第8号               令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 ┌───────┬─────────┬─────────────┬───────┬──────┬───────────────────────────┐ │       │         │             │       │      │           左の財源内訳           │ │       │         │             │       │      ├──────┬─────────────┬──────┤ │   款   │    項    │    事 業 名    │  金  額  │翌年度繰越額│ 既 収 入 │   未収入特定財源   │      │ │       │         │             │       │      │      ├──────┬──────┤ 一般財源 │ │       │         │             │       │      │ 特 定 財 源│ 国庫支出金 │ 都支出金 │      │ ├───────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │         │             │      円│     円│     円│     円│     円│     円│ │       │         │文化プログラム推進事業  │  28,000,000│ 28,000,000│      0│      0│      0│ 28,000,000│ │       │         │             │       │      │      │      │      │      │ │ 2 総務費  │ 1 総務管理費  ├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │         │             │      円│     円│     円│     円│     円│     円│
    │       │         │東京2020大会準備・啓発  │   8,000,000│  5,600,000│      0│      0│      0│  5,600,000│ │       │         │             │       │      │      │      │      │      │ ├───────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │         │             │      円│     円│     円│     円│     円│     円│ │       │         │区内共通商品券発行支援  │  22,937,000│  8,321,056│      0│      0│      0│  8,321,056│ │       │         │             │       │      │      │      │      │      │ │ 6 産業経済費│ 1 商 工 費  ├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │         │             │      円│     円│     円│     円│     円│     円│ │       │         │プレミアム付商品券発行事業│ 1,391,103,000│ 69,599,004│ 45,494,800│ 24,104,204│      0│      0│ │       │         │             │       │      │      │      │      │      │ ├───────┴─────────┴─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │                               │       │      │      │      │      │      │ │            合      計           │ 1,450,040,000│ 111,520,060│ 45,494,800│ 24,104,204│      0│ 41,921,056│ │                               │       │      │      │      │      │      │ └───────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘                               令和2年6月24日提出                                     港区長  武 井 雅 昭 (説明)地方自治施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告します。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第八号「令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」につきまして、御説明いたします。  本件は、平成三十一年第一回定例会並びに令和元年第二回定例会及び第三回定例会で繰越明許費として設定いたしました事業に係る経費を翌年度へ繰り越したもので、地方自治施行令第百四十六条第二項の規定に基づき、御報告するものであります。  その内容は、総務費におきまして、文化プログラム推進事業について二千八百万円及び東京二〇二〇大会準備・啓発について五百六十万円を、産業経済費におきまして、区内共通商品券発行支援について八百三十二万千五十六円及びプレミアム付商品券発行事業について六千九百五十九万九千四円を、それぞれ繰り越したものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、区長報告第八号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四から第十四までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第四十四号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 議 案 第四十五号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 議 案 第四十六号 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第四十七号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第四十八号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十九号 港区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 議 案 第五 十号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第五十一号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第五十二号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第五十三号 旧港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 議 案 第五十四号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第四十四号    港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、区長、委員会の委員若しくは委員又は職員(同第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「区長等」という。)の区に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (損害賠償責任の一部免責) 第二条 区長等は、当該区長等の損害賠償責任のうち、当該損害賠償責任を負う額から地方自治施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、当該区長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。  一 区長 六  二 副区長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四  三 職員(前号に掲げる者を除く。) 一    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の区長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。 (説 明)  地方自治等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行による地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正に伴い、区長等の区に対する損害賠償責任の一部免責について必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十五号    港区特別区税条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例等の一部を改正する条例 (港区特別区税条例の一部改正) 第一条 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第十一条第一項第二号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。  第十八条中「第十二項」を「第十一項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第七項」を「第六項」に改める。  第二十二条第一項ただし書中「第三百十四条の二第五項」を「第三百十四条の二第四項」に改める。  第二十三条の二の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。  第二十三条の三の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項中「若しくは単身児童扶養者であるもの」を削り、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。  第四十八条第二項に次のただし書を加える。  ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。  第四十八条第四項中「上欄に掲げる製造たばこ」の下に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)」を加える。  第五十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(第四百六十九条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)」に、「第十六条の二の三」を「第十六条の二の三第二項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 前項(第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第一項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第五十条の三第一項又は第二項の規定による申告書に前項(第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第十六条の二の三第一項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。  第五十条の三第一項中「第五十条第二項」を「第五十条第三項」に改める。  付則第二条の二中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。  付則第四条第一項中「令和三年度」を「令和六年度」に改める。  付則第五条の四第二項中「令和二年九月三十日」を「令和三年三月三十一日」に改める。  付則第十条第一項中「第三十五条の二第一項」の下に「、第三十五条の三第一項」を加える。  付則第十一条第一項及び第二項中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同条第三項中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改める。  付則に次の二条を加える。 (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例) 第十七条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例」という。)第五条第四項に規定する指定行事のうち、区長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に附則第六十条第四項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第二十条の二の規定を適用する。 (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) 第十八条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例第六条第四項の規定の適用を受けた場合における付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。 第二条 港区特別区税条例の一部を次のように改正する。  第四十八条第二項ただし書中「〇・七グラム」を「一グラム」に、「〇・七本」を「一本」に改める。 (港区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第三条 港区特別区税条例等の一部を改正する条例(令和元年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第一条のうち、港区特別区税条例第十一条第一項第二号の改正規定を削る。
     付則第一条第一号中「及び第三号」を削り、同条第三号を削る。  付則第四条を次のように改める。  第四条 削除    付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。付則第三条第一項において同じ。)及び第三条の規定並びに付則第三条第一項、第四項及び第五項の規定 公布の日 二 第一条中港区特別区税条例第四十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同条第四項の改正規定並びに付則第四条の規定 令和二年十月一日 三 第一条中港区特別区税条例第十一条第一項第二号、第十八条及び第二十二条第一項ただし書の改正規定並びに同条例付則第二条の二、第十条第一項及び第十一条第三項の改正規定並びに同条例付則に二条を加える改正規定並びに次条並びに付則第三条第二項及び第三項の規定 令和三年一月一日 四 第二条及び付則第五条の規定 令和三年十月一日 (延滞金に関する経過措置) 第二条 前条第三号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例(以下「令和三年新条例」という。)付則第二条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 (区民税に関する経過措置) 第三条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。 2 令和三年新条例第十一条第一項第二号、第十八条及び第二十二条第一項の規定は、令和三年度以後の年度分の区民税について適用し、令和二年度分までの区民税については、なお従前の例による。 3 令和三年度分の区民税に係る申告書の提出に係る令和三年新条例第二十二条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の(以下「旧法」という。)第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦(旧法第三百十四条の二第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第二百九十二条第一項第十二号に規定する寡夫である第十条第一号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。 4 新条例第二十三条の二第一項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新条例第二十三条の二第二項に規定する申告書について適用する。 5 新条例第二十三条の三第一項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第二十三条の三第一項に規定する申告書について適用する。 (たばこ税に関する経過措置) 第四条 付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。 第五条 付則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十六号    港区事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区事務手数料条例の一部を改正する条例  港区事務手数料条例(昭和三十三年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。  別表十の項を削り、同表十一の項中「省令」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)」に改め、同項を同表十の項とする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十七号    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  港区街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  別表一の部一の項を次のように改める。 ┌──────────┬───┬────────────────────────┬───┐ │一 東京都屋外広告物│屋外広│1 広告塔     面積五平方  三千二百二十円│許可申│ │ 条例(昭和二十四年│告物許│          メートルま         │請のと│ │ 東京都条例第百号。│可申請│          でごとにつ         │き。 │ │ 以下この項において│手数料│          き             │   │ │ 「条例」という。)│   │2 広告板     同      三千二百二十円│   │ │ 第八条、第十五条、│   │3 プロジェク   同      三千二百二十円│   │ │ 第十六条又は第三十│   │  ションマッ          (ただし、面積│   │ │ 条の規定に基づく屋│   │  ピング            千平方メートル│   │ │ 外広告物又はこれを│   │                 を超えるものに│   │ │ 掲出する物件の表示│   │                 あっては、六十│   │ │ 又は設置に係る許可│   │                 四万四千円) │   │ │ 若しくは条例第二十│   │4 小型広告板   一枚につき      四百円│   │ │ 七条第一項の規定に│   │5 はり紙、は   五十枚まで  二千二百五十円│   │ │ 基づく屋外広告物の│   │  り札等     ごとにつき         │   │ │ 表示の内容の変更等│   │6 広告旗     一本につき    四百五十円│   │ │ の許可若しくは同条│   │7 立看板等    一枚につき    四百五十円│   │ │ 第二項の規定に基づ│   │8 電柱又は街   同         三百十円│   │ │ く屋外広告物の表示│   │  路灯柱の利                 │   │ │ 等の継続の許可の申│   │  用広告                   │   │ │ 請に対する審査  │   │9 標識利用広   同         二百十円│   │ │          │   │  告                     │   │ │          │   │10 宣伝車     一台につき  四千九百五十円│   │ │          │   │11 バス又は電   一枚につき     六百十円│   │ │          │   │  車の車体利                 │   │ │          │   │  用広告で長                 │   │ │          │   │  方形の枠を                 │   │ │          │   │  利用する方                 │   │ │          │   │  式によるも                 │   │ │          │   │  の                     │   │ │          │   │12 前記以外の   一台につき   千九百五十円│   │ │          │   │  車体利用広                 │   │ │          │   │  告                     │   │ │          │   │13 アドバルー   一個につき  二千八百五十円│   │ │          │   │  ン                     │   │ │          │   │14 広告幕     一張につき       千円│   │ │          │   │15 アーチ     一基につき  一万六百三十円│   │ │          │   │16 装飾街路灯   同         五千十円│   │ │          │   │17 店頭装飾    同      一万九千八百円│   │ └──────────┴───┴────────────────────────┴───┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例(令和二年東京都条例第二十六号)の施行による東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十八号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一虎ノ門一・二丁目地区地区整備計画の項中「都市計画」の下に「第二十一条第二項において準用する同」を加え、「(平成三十年東京都告示第三百八十五号)」を「(令和二年東京都告示第二百五十八号)」に改める。  別表第二虎ノ門一・二丁目地区地区整備計画の項を次のように改める。  ┌───┬───┬──────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┬──────┬───┬───┬───┬───┐
     │虎ノ門│A―一│風営法第二条第五項に規定する性風俗関│   │   │   │   │計画図に示す │      │   │   │   │   │  │一・二│街区 │連特殊営業の用に供する建築物    │   │   │   │   │壁面の位置の │      │   │   │   │   │  │丁目地│   │                  │   │   │   │   │数値。ただし、│      │   │   │   │   │  │区地区│   │                  │   │   │   │   │歩行者の回遊 │      │   │   │   │   │  │整備計│   │                  │   │   │   │   │性、安全性及 │      │   │   │   │   │  │画  │   │                  │   │   │   │   │び利便性を高 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │めるために設 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │ける人工地盤、│      │   │   │   │   │  │   ├───┤                  ├───┼───┼───┼───┤歩行者デッキ、├──────┼───┼───┼───┼───┤  │   │A―二│                  │   │   │   │   │階段、エスカ │      │   │   │   │   │  │   │街区 │                  │   │   │   │   │レーター、エ │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │レベーター等 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │及びこれらに │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │設置される屋 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │根、柱、壁そ │      │   │   │   │   │  │   ├───┤                  ├───┼───┼───┼───┤の他これらに ├──────┼───┼───┼───┼───┤  │   │A―三│                  │   │   │   │   │類するもの、 │      │   │   │   │   │  │   │街区 │                  │   │   │   │   │歩行者の快適 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │性及び安全性 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │を高めるため │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │に設ける屋根、│      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │ひさし、落下 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │防止柵その他 │      │   │   │   │   │  │   ├───┤                  ├───┼───┼───┼───┤これらに類す ├──────┼───┼───┼───┼───┤  │   │A―四│                  │   │   │   │   │るもの、地下 │      │   │   │   │   │  │   │街区 │                  │   │   │   │   │鉄駅出入口施 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │設、サイクル │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │ポート等の公 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │益上必要な建 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │築物その他こ │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │れらに類する │      │   │   │   │   │  │   │B街区│                  ├───┼───┼───┼───┤もの、給排気 ├──────┼───┼───┼───┼───┤  │   │   │                  │   │   │   │   │施設の部分並 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │びに建築物の │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │出入口の上部 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │に位置するひ │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │さしの部分を │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │除く。    │      │   │   │   │   │  │   ├───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────┼───┼───┼───┼───┤  │   │C街区│一 風営法第二条第五項に規定する性風│   │   │十分の│千平方│計画図に示す │八十メート │   │   │   │   │  │   │   │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物 │   │   │八  │メート│壁面の位置の │ル     │   │   │   │   │  │   │   │二 劇場、集会場及び展示場の用途に供│   │   │   │ル  │数値。ただし、│建築物の高 │   │   │   │   │  │   │   │ する部分の容積率が十分の二十未満の│   │   │   │   │歩行者の快適 │さは、令第 │   │   │   │   │  │   │   │ 建築物              │   │   │   │   │性及び安全性 │二条第一項 │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │を高めるため │第六号に定 │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │に設ける屋根、│める高さに │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │ひさし、落下 │よる。   │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │防止柵その他 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │これらに類す │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │るもの並びに │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │サイクルポー │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │ト等の公益上 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │必要な建築物 │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │その他これに │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │類するものを │      │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │   │除く。    │      │   │   │   │   │  └───┴───┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┴──────┴───┴───┴───┴───┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  都市計画が変更された虎ノ門一・二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十九号    港区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例  港区立子ども家庭支援センター条例(平成十七年港区条例第五十九号)の一部を次のように改正する。  第一条中「子どもの健全な育成」を「区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成」に改める。  第二条に次の一号を加える。  三 家庭 子どもを育成する家庭をいう。  第三条の表中「東京都港区三田一丁目四番十号」を「東京都港区南青山五丁目七番十一号」に改める。  第四条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を削り、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。  四 子ども及び家庭の支援に係る活動の推進に関すること。  五 子ども及び家庭並びにそれらを支援する者の相互交流に関すること。  第五条中「次のとおり」を「一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日」に改め、同条各号を削る。  第六条第一項中「午前九時から午後五時まで」を「午前八時三十分から午後六時まで」に改め、同項ただし書を削る。  第七条第三号中「子育てに係る地域活動」を「子ども及び家庭の支援に係る活動」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  子ども家庭支援センターの位置を変更するとともに、事業を拡充し、施設の休館日及び開館時間を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十号    港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。  第七条第四項中「家庭的保育事業者等による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「同号」を「第一項第三号」に改め、同項に次の各号を加える。 一 区長が第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 二 家庭的保育事業者等による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。  第七条第五項中「場合」の下に「(同項第二号に該当する場合に限る。)」を加える。  第三十八条第四号中「場合」の下に「、保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合等」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)
     家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第四十号)の施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十一号    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第四十二条第四項中「特定地域型保育事業者による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「同号」を「第一項第三号」に改め、同項に次の各号を加える。 一 区長が児童福祉第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 二 特定地域型保育事業者による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。  第四十二条第五項中「場合」の下に「(同項第二号に該当する場合に限る。)」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和二年内閣府令第三十三号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正を踏まえ、特定地域型保育事業の実施に係る要件を緩和するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十二号    港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  第十条第三項中「指定都市」の下に「若しくは同第二百五十二条の二十二第一項の中核市」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十一号)の施行による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件となる研修の受講機会を拡充するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十三号    旧港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    旧港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例  港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例(令和二年港区条例第二号)付則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧港区女性福祉資金貸付条例(昭和五十年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  第十八条中「本条」を「この条」に、「五パーセント」を「三パーセント」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の旧港区女性福祉資金貸付条例第十八条の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る延滞利子の計算について適用し、同日前の期間に係る延滞利子の計算については、なお従前の例による。 (説 明)  母子及び父子並びに寡婦福祉施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第九十七号)の施行による母子及び父子並びに寡婦福祉施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部改正を踏まえ、延滞利子の利率を引き下げるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十四号    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。       「 │            │               │  別表第二中  │同  芝浦小学校    │同 芝浦四丁目八番十八号   │ を         │            │               │」 「 │            │               │   │同  芝浦小学校    │同 芝浦四丁目八番十八号   │   │            │               │ に改める。   │同  芝浜小学校    │同 芝浦一丁目十六番三十一号 │   │            │               │」    付 則  この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。 (説 明)  芝浜小学校を新設するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十一案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第四十四号から議案第五十四号までの十一議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第四十四号「港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」でありますが、本案は、「地方自治」の一部改正に伴い、区長等の区に対する損害賠償責任の一部免責について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第四十五号「港区特別区税条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、要件に該当するひとり親を区民税の所得割非課税の対象に追加するほか、新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベント等の中止等をした場合に、入場料金等の払戻請求権を放棄したときは、当該放棄した額を寄附したものとして、区民税の所得割の額から控除するなどの改正をするものであります。  次に、議案第四十六号「港区事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正により、個人番号を通知するための通知カードが廃止されたことに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十七号「港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「東京都屋外広告物条例」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十八号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画が変更された虎ノ門一・二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。  次に、議案第四十九号「港区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、子ども家庭支援センターの位置を変更するとともに、事業を拡充し、施設の休館日等を変更するものであります。  次に、議案第五十号「港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するものであります。  次に、議案第五十一号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、特定地域型保育事業の実施に係る要件を緩和するものであります。  次に、議案第五十二号「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件となる研修の受講機会を拡充するものであります。  次に、議案第五十三号「旧港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例」の経過措置に基づき、なおその効力を有することとされた条項の延滞利子の利率を引き下げるものであります。  次に、議案第五十四号「港区立学校設置条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、芝浜小学校を新設するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) なお、議案第四十四号については、地方自治第二百四十三条の二第二項の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 二港監第三百五十号 令和二年六月二十五日  港区議会議長 二 島 豊 司 様                                  港区監査委員  徳 重 寛 之                                  同       高 橋 元 彰                                  同       鵜 飼 雅 彦        「港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和二年六月十七日付二港議第六百十八号により意見聴取のあった下記条例案については、監査委員合議の結果、異議ありません。          記 議 案 第四十四号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十一案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 十一案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第四十四号は総務常任委員会に、第四十九号から第五十三号は保健福祉常任委員会に、第四十七号及び第四十八号は建設常任委員会に、第四十五号、第四十六号及び第五十四号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第十五を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第五十五号 令和二年度港区一般会計補正予算(第四号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第55号                 令和2年度港区一般会計補正予算(第4号)  令和2年度港区の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,561,046千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ185,531,818千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。   令和2年6月24日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                    (単位:千円) ┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┐ │    款    │    項    │ 補正前の額 │  補正額  │    計    │ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │13 国庫支出金  │         │  43,079,587│    184,408│    43,263,995│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 2 国庫補助金  │  32,116,100│    184,408│    32,300,508│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │14 都支出金   │         │   9,862,965│    452,198│    10,315,163│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 2 都補助金   │   5,019,052│    452,198│     5,471,250│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │17 繰 入 金   │         │  15,663,662│    744,361│    16,408,023│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 基金繰入金  │  15,663,661│    744,361│    16,408,022│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │18 繰 越 金   │         │   2,000,000│    179,079│     2,179,079│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 繰 越 金   │   2,000,000│    179,079│     2,179,079│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │19 諸 収 入   │         │   3,438,292│     1,000│     3,439,292│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 7 雑  入   │   2,076,271│     1,000│     2,077,271│ ├─────────┴─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │      歳 入 合 計      │  183,970,772│   1,561,046│    185,531,818│ └───────────────────┴───────┴───────┴─────────┘  歳 出                                    (単位:千円) ┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┐ │    款    │    項    │ 補正前の額 │  補正額  │    計    │ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 2 総 務 費   │         │  55,049,573│  △ 309,923│    54,739,650│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 総務管理費  │  50,652,138│  △ 309,923│    50,342,215│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費  │         │   6,305,768│   △ 7,816│     6,297,952│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 環 境 費   │   1,364,761│   △ 7,816│     1,356,945│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 4 民 生 費   │         │  57,647,881│    675,771│    58,323,652│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 社会福祉費  │  16,047,272│   △ 4,449│    16,042,823│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 2 児童福祉費  │  36,257,929│    680,220│    36,938,149│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 5 衛 生 費   │         │   5,924,302│    96,583│     6,020,885│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 保健衛生費  │   5,924,302│    96,583│     6,020,885│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 6 産業経済費  │         │  13,455,467│    701,480│    14,156,947│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 商 工 費   │  13,455,467│    701,480│    14,156,947│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 7 土 木 費   │         │  18,723,855│    61,083│    18,784,938│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 土木管理費  │   2,397,726│    12,507│     2,410,233│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 4 公 園 費   │   1,575,326│    48,576│     1,623,902│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 8 教 育 費   │         │  17,805,728│    143,868│    17,949,596│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 教育総務費  │   4,749,100│    71,864│     4,820,964│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 2 小学校費   │   6,075,712│    45,733│     6,121,445│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 3 中学校費   │   2,356,981│    25,768│     2,382,749│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 5 幼稚園費   │    946,790│     4,593│      951,383│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 7 社会体育費  │   1,011,474│   △ 4,090│     1,007,384│ ├─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │11 予 備 費   │         │    500,000│    200,000│      700,000│ │         ├─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │         │ 1 予 備 費   │    500,000│    200,000│      700,000│ ├─────────┴─────────┼───────┼───────┼─────────┤ │      歳 出 合 計      │  183,970,772│   1,561,046│    185,531,818│ └───────────────────┴───────┴───────┴─────────┘             ───────────────────────────
                         第2表 繰越明許費 ┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金    額   │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │         │         │                 │        千円  │ │ 2 総 務 費   │ 1 総務管理費  │文化プログラム推進事業      │     28,000    │ │         │         │                 │            │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │         │         │精神障害者支援センター開設    │        千円  │ │         │         │                 │     55,017    │ │         │         │準備               │            │ │ 4 民 生 費   │ 1 社会福祉費  ├─────────────────┼────────────┤ │         │         │精神障害者支援センター等     │        千円  │ │         │         │                 │     623,996    │ │         │         │整備               │            │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │         │         │                 │        千円  │ │ 6 産業経済費  │ 1 商 工 費   │区内共通商品券発行支援      │     215,379    │ │         │         │                 │            │ └─────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┘             ───────────────────────────                    第3表 債務負担行為補正  追  加 ┌─────────────────┬─────────────┬─────────────┐ │     事     項     │   期     間   │   限  度  額   │ ├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │(仮称)南青山二丁目公共施設整備(実│             │           千円│ │                 │    令和3年度    │     43,256     │ │施設計)             │             │             │ └─────────────────┴─────────────┴─────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第五十五号、令和二年度港区一般会計補正予算(第四号)について御説明いたします。  区は今年度に入り、新型コロナウイルス感染症から区民の生命と財産を守るため、緊急的に補正予算を専決処分し、さらに港区議会臨時会においても、補正予算を議決していただきました。  現在、国の施策に基づく対策のみならず、区独自の対策に全力で取り組んでおります。  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の第二波に備えるとともに、感染症の影響を受けている区民や事業者の生活を支援する取組を一層強化・充実するものです。  それでは、補正予算の内容について御説明いたします。  歳入歳出予算の補正額は、十五億六千百四万六千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千八百五十五億三千百八十一万八千円となります。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金、諸収入及び繰越金をそれぞれ増額しております。  繰越明許費につきましては、文化プログラム推進事業など四件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。  債務負担行為の補正につきましては、「(仮称)南青山二丁目公共施設整備(実施設計)」について、期間、限度額を追加するものです。  この補正予算における事業について、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業を中心に、四つの柱に分けて御説明いたします。  一つ目の柱は、「中小企業・観光への支援」で、五事業を実施します。  このうち、主な事業として一点目は、「区内共通商品券発行支援」です。新型コロナウイルス感染症収束後の消費喚起と区民生活を支えるため、総額十億円のプレミアム付き商品券発行を支援します。  二点目は、「中小企業テレワーク支援事業」です。中小企業における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、テレワーク導入に係る経費の一部を助成します。  三点目は、「VISIT MINATO応援キャンペーン」です。新型コロナウイルス感染症収束後の観光需要喚起のため、来街者が区内観光施設や店舗を利用した際の費用に応じて、ポイントを還元します。  二つ目の柱は、「保育・子育て家庭への支援」で、三事業を実施します。  このうち、主な事業として一点目は、「ひとり親家庭への支援」です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、一世帯当たり五万円を基本とする臨時特別給付金の給付と食事支援を実施します。  二点目は、「認証保育所等登園自粛に伴う保育料助成」です。感染拡大防止のため、登園を自粛した場合の保育料助成を拡大します。  三つ目の柱は、「教育活動への支援」で、五事業を実施します。  このうち、主な事業として一点目は、「オンライン授業の充実」です。令和二年度中に全ての児童・生徒に対して一人一台のタブレット端末を使用したオンライン学習環境を実現します。  二点目は、「区立幼稚園・小学校・中学校における新型コロナウイルス感染症対策」です。学校生活における感染症対策として、校内の一部の蛇口を自動水栓に切り替えます。  四つ目の柱は、「区民の生活と安全・安心を支える取組」で、五事業を実施します。  このうち、主な事業として一点目は、「障害者就労支援」です。障害者の安定的な就労機会を確保するため、就労継続支援事業所と民間企業等のマッチングを支援します。  二点目は、「区有施設における感染症対策」です。区有施設における感染症対策として、全ての区有施設に非接触型の体温計や検温器を配備します。  三点目は、「避難所における感染症対策」です。避難所における感染症対策を強化するため、区内全ての避難所に除菌空気清浄機や衛生用品を配備します。  これらの事業を含む二十一事業を実施し、引き続き区を挙げて新型コロナウイルス感染症対策と区民・事業者の生活支援へ積極的に取り組んでまいります。  以上、簡単ではございますが、令和二年度港区一般会計補正予算(第四号)の説明を終わります。  よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第五十五号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第十六から第三十までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第五十六号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事) 議 案 第五十七号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事) 議 案 第五十八号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事) 議 案 第五十九号 物品の購入について(介護保険システム用ソフトウェア) 議 案 第六 十号 物品の購入について(防災ラジオ) 議 案 第六十一号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア) 議 案 第六十二号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア) 議 案 第六十三号 物品の購入について(行政情報システム用ネットワーク機器) 議 案 第六十四号 物品の購入について(図書館システム用端末機等) 議 案 第六十五号 損害賠償額の決定について 議 案 第六十六号 指定管理者の指定について(港区立大平台みなと荘等) 議 案 第六十七号 指定管理者の指定について(港区立南麻布いきいきプラザ等) 議 案 第六十八号 指定管理者の指定について(港区立運動場) 議 案 第六十九号 指定管理者の指定について(港区スポーツセンター) 議 案 第七 十号 指定管理者の指定について(港区立氷川武道場) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第五十六号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事 二 工事の規模   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上十九階建延九、二一九・四九平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    三十六億四千四百三十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで
    七 契約の相手方  東京都港区芝浦二丁目十五番六号オアーゼ芝浦MJビル            淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体    構成員(代表者) 東京都港区芝浦二丁目十五番六号オアーゼ芝浦MJビル              株式会社淺沼組東京本店               常務執行役員本店長        藤 沢 正 宏    構成員      東京都港区西新橋三丁目二番一号              株式会社ノバック東京本店               常務取締役本店長         原 子   俊    構成員      東京都港区港南四丁目一番十号              松鶴建設株式会社港支店               取締役支店長           木 村   剛 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十七号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事 二 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 三 契約金額    六億四千七百九十万円 四 契約締結日   契約承認の日 五 工期      契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで 六 契約の相手方  東京都港区芝公園二丁目九番五号            向陽電気工業株式会社             代表取締役              齋 藤   修 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十八号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事 二 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 三 契約金額    六億六千九百九十万円 四 契約締結日   契約承認の日 五 工期      契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで 六 契約の相手方  東京都港区三田三丁目二番六号            エルゴテック株式会社東京本店             本店長                佐 藤 正 美 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十九号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      介護保険システムの更新 二 物品の種類及び数量  介護保険システム用ソフトウェア 一式 三 購入予定価格     三千五百五十九万六千五百五十円 四 購入の相手方     東京都中央区日本橋兜町一番四号               株式会社日立システムズ                公共・社会営業統括本部統括本部長                                奈 良 芳 文 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      災害時における情報伝達手段の強化のための防災ラジオの購入 二 物品の種類及び数量  (一)防災ラジオ        一万台              (二)文字表示機能付防災ラジオ  百台 三 購入予定価格     一億九千五百九十一万円 四 購入の相手方     東京都港区西新橋二丁目三十五番二号               東京テレメッセージ株式会社                代表取締役           清 野 英 俊 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十一号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      システム共通基盤の更新 二 物品の種類及び数量  システム共通基盤用ソフトウェア 一式 三 購入予定価格     一億千九百十八万二千百五十一円
    四 購入の相手方     東京都中央区日本橋兜町一番四号               株式会社日立システムズ                公共・社会営業統括本部統括本部長                                奈 良 芳 文 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十二号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      住民記録・国保・年金・税務システムの更新 二 物品の種類及び数量  住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア 一式 三 購入予定価格     一億六百五万三千二百円 四 購入の相手方     東京都港区東新橋一丁目五番二号               富士通株式会社東京支社                東京支社長           遠 藤 光 憲 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十三号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      行政情報システム用ネットワーク機器の更新 二 物品の種類及び数量  (一)スイッチ     六台              (二)ファイアウォール 四台              (三)負荷分散装置   二台              (四)ルーター     九台              (五)ユーザー認証機器 二台 三 購入予定価格     六千四百九十八万二千五百円 四 購入の相手方     東京都中央区日本橋兜町一番四号               株式会社日立システムズ                公共・社会営業統括本部統括本部長                                奈 良 芳 文 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十四号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      図書館システム用端末機等の更新 二 物品の種類及び数量  (一)システム端末機        百三十四台              (二)システム端末機用ソフトウェア    一式              (三)プリンター           五十二台              (四)バーコードリーダー       七十七台              (五)図書館資料自動貸出機      二十四台              (六)ハンディターミナル        三十台              (七)スイッチ             十一台 三 購入予定価格     一億千七百五十九万円 四 購入の相手方     東京都港区芝四丁目四番十二号               三信電気株式会社                取締役常務執行役員ソリューション営業本部長                                森   祐 二 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十五号    損害賠償額の決定について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    損害賠償額の決定について  港区は、令和元年五月十四日港区港南三丁目六番の都道品川埠頭線の港南三丁目交差点内において、区が所有する清掃車が左折している途中に、当該清掃車の左後方から横断歩道に進入してきた相手方の自転車と接触し、相手方を負傷させ、及び自転車等を損傷させた交通事故に対し、損害賠償の額を次のとおり決定する。              記 一 損害賠償額  百六万二十六円 (説 明)  地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十三号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十六号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称並びに指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    (一)港区立大平台みなと荘     富士急グループJV     山梨県富士吉田市新西原五丁目六番一号ハイランドリゾート株式会社内    (二)港区立商工会館     株式会社アクト・テクニカルサポート     東京都港区赤坂四丁目一番三十三号    (三)港区立区民斎場やすらぎ会館     港区葬祭業組合     東京都港区南青山二丁目十八番二号
    二 指定の期間    令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで (説 明)  現行の指定管理者による管理運営を一年間延長するため、大平台みなと荘等の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十七号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称並びに指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    (一)港区立南麻布いきいきプラザ     港区立ありすいきいきプラザ     港区立麻布いきいきプラザ     港区立西麻布いきいきプラザ     港区立飯倉いきいきプラザ     セントラルスポーツ株式会社     東京都中央区新川一丁目二十一番二号    (二)港区立赤坂いきいきプラザ     港区立青山いきいきプラザ     港区立青南いきいきプラザ     株式会社ピーウォッシュ・太平ビルサービス株式会社共同事業体     東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内    (三)港区立豊岡いきいきプラザ     港区立高輪いきいきプラザ     港区立白金いきいきプラザ     港区立白金台いきいきプラザ     社会福祉法人奉優会     東京都世田谷区駒沢一丁目四番十五号真井ビル    (四)港区立特別養護老人ホーム白金の森     港区立高齢者在宅サービスセンター白金の森     港区立地域包括支援センター白金の森     社会福祉法人奉優会     東京都世田谷区駒沢一丁目四番十五号真井ビル    (五)港区立特別養護老人ホーム港南の郷     港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷     港区立地域包括支援センター港南の郷     港区立ケアハウス港南の郷     社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会     東京都港区三田一丁目四番十七号    (六)港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂     港区立高齢者在宅サービスセンターサン・サン赤坂     港区立赤坂子ども中高生プラザ     港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館     社会福祉法人東京聖労院     東京都清瀬市中里五丁目九十一番二    (七)港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター     港区立南麻布地域包括支援センター     社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会     東京都港区三田一丁目四番十七号    (八)港区立台場高齢者在宅サービスセンター     医療法人財団百葉の会     静岡県富士市五貫島百七十五番地    (九)港区立北青山高齢者在宅サービスセンター     港区立北青山地域包括支援センター     社会福祉法人ノテ福祉会     北海道札幌市清田区真栄四百三十四番地六    (十)港区立芝高齢者在宅サービスセンター     港区立芝地域包括支援センター     医療法人財団百葉の会     静岡県富士市五貫島百七十五番地    (十一)港区立高輪子ども中高生プラザ     一般財団法人本所賀川記念館     東京都墨田区東駒形四丁目六番二号    (十二)港区立公衆浴場ふれあいの湯     港区浴場組合     東京都港区南青山三丁目十二番三号 二 指定の期間    令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで (説 明)  現行の指定管理者による管理運営を一年間延長するため、南麻布いきいきプラザ等の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十八号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立麻布運動場    港区立青山運動場    港区立芝浦中央公園運動場    港区立芝給水所公園運動場    港区立埠頭少年野球場    港区立芝公園多目的運動場    港区立芝浦南ふ頭公園運動広場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和二年七月一日から令和六年三月三十一日まで (説 明)  区立運動場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十九号
       指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区スポーツセンター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和二年七月一日から令和六年三月三十一日まで (説 明)  スポーツセンターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和二年六月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立氷川武道場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和二年七月一日から令和六年三月三十一日まで (説 明)  区立武道場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十五案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第五十六号から議案七十号までの十五議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第五十六号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、令和二年六月九日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上十九階建て、延べ九千二百十九・四九平方メートルであります。  この契約金額は、三十六億四千四百三十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日までであります。  契約の相手方は、淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体であり、構成員は代表者の株式会社淺沼組東京本店常務執行役員本店長、藤沢正宏氏と株式会社ノバック東京本店常務取締役本店長、原子俊氏及び松鶴建設株式会社港支店取締役支店長、木村剛氏であります。  次に、議案第五十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、令和二年六月九日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものであります。  この契約金額は、六億四千七百九十万円で、工期は、新築工事と同じであります。  契約の相手方は、向陽電気工業株式会社代表取締役、齋藤修氏であります。  次に、議案第五十八号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、令和二年六月九日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものであります。  この契約金額は、六億六千九百九十万円で、工期は、新築工事と同じであります。  契約の相手方は、エルゴテック株式会社東京本店本店長、佐藤正美氏であります。  次に、議案第五十九号「物品の購入について」でありますが、本案は、介護保険システムの更新のため、介護保険システム用ソフトウェア一式を購入するものであります。  次に、議案第六十号「物品の購入について」でありますが、本案は、災害時における情報伝達手段の強化のため、防災ラジオ一万台、文字表示機能付防災ラジオ百台を購入するものであります。  次に、議案第六十一号「物品の購入について」でありますが、本案は、システム共通基盤の更新のため、システム共通基盤用ソフトウェア一式を購入するものであります。  次に、議案第六十二号「物品の購入について」でありますが、本案は、住民記録・国保・年金・税務システムの更新のため、住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア一式を購入するものであります。  次に、議案第六十三号「物品の購入について」でありますが、本案は、行政情報システム用ネットワーク機器の更新のため、スイッチ六台等を購入するものであります。  次に、議案第六十四号「物品の購入について」でありますが、本案は、図書館システム用端末機等の更新のため、システム端末機百三十四台等を購入するものであります。  次に、議案第六十五号「損害賠償額の決定について」でありますが、本案は、令和元年五月十四日港区港南三丁目六番の都道品川埠頭線の港南三丁目交差点内において、清掃車が左折している途中に、当該清掃車の左後方から横断歩道に進入してきた相手方の自転車と接触し、相手方を負傷させ、及び自転車等を損傷させた交通事故につきまして、相手方と協議がまとまりましたので、損害賠償額の決定を求めるものであります。  損害賠償額は、百六万二十六円であります。  次に、議案第六十六号から議案第七十号までの五議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。  まず、議案第六十六号、本案は、現行の指定管理者による管理運営を一年間延長するため、大平台みなと荘等の指定管理者を指定するものです。  次に、議案第六十七号、本案は、現行の指定管理者による管理運営を一年間延長するため、南麻布いきいきプラザ等の指定管理者を指定するものです。  次に、議案第六十八号、本案は、運動場の指定管理者を指定するものです。  次に、議案第六十九号、本案は、スポーツセンターの指定管理者を指定するものです。  次に、議案第七十号、本案は、氷川武道場の指定管理者を指定するものです。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十五案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 十五案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第五十六号から第六十五号は総務常任委員会に、第六十七号は保健福祉常任委員会に、第六十六号及び第六十八号から第七十号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三十一及び第三十二は、共に請願でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 請 願二第 三 号 羽田空港新飛行経路の運用に関する請願 請 願二第 四 号 羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願二第 三 号   羽田空港新飛行経路の運用に関する請願 一 受 理 番 号  第 三 号 一 受 理 年 月 日  令和二年六月二十六日 一 請  願  者  港区西麻布三ノ八ノ四ノ二〇六             三軒家会町会              渋 谷 治 彦 ほか一〇名 一 紹 介 議 員  鈴 木 たかや    井 筒 宣 弘    うかい 雅 彦            清 原 和 幸    ゆうき くみこ    やなざわ 亜紀            黒崎 ゆういち    杉 浦 のりお    清 家 あ い            山野井 つよし    兵 藤 ゆうこ    七 戸 じゅん            横 尾 俊 成    なかまえ 由紀    石 渡 ゆきこ            杉本 とよひろ    池 田 たけし    近 藤 まさ子            丸山 たかのり    赤 坂 大 輔    榎 本  茂            琴 尾 みさと    風 見 利 男    熊 田 ちづ子            福 島 宏 子    玉 木 まこと    マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  港区の新飛行経路下の状況を港区でも詳しく調査分析をし、国土交通省に報告していただきたい。また、新飛行経路の固定化回避に向けて新たな選択肢など再考するよう国に求めて頂きたい。             ─────────────────────────── 請願二第 四 号   羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願 一 受 理 番 号  第 四 号
    一 受 理 年 月 日  令和二年六月二十六日 一 請  願  者  港区三田四ノ七ノ一三ノ一〇二             みなとの空を守る会              共同代表 増 間 碌 郎 一 紹 介 議 員  山野井 つよし    杉 浦 のりお    横 尾 俊 成            なかまえ 由紀    清 家 あ い    石 渡 ゆきこ            兵 藤 ゆうこ    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            福 島 宏 子    玉 木 まこと    マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  羽田新飛行ルートの固定化を避ける取り組みを早急かつ具体的に検討するよう国に強く求めて頂きたい。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 請願二件について、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願二第三号及び第四号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、請願二第三号及び第四号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                       午後四時五十九分散会...