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  1. 港区議会 2020-02-26
    令和2年2月26日区民文教常任委員会-02月26日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和2年2月26日区民文教常任委員会-02月26日令和2年2月26日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録(令和2年第4号) 日  時  令和2年2月26日(水) 午後1時40分開会 場  所  第3委員会室出席委員(9名)  委 長  清 家 あ い  副委員長  丸山 たかのり  委    マック 赤 坂       福 島 宏 子        杉 浦 のりお       ゆうき くみこ        池 田 こうじ       赤 坂 大 輔        阿 部 浩 子 〇欠席委員   な し 〇出席説明
     教育長                        青 木 康 平  芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務     新 井 樹 夫  芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務  星 川 邦 昭  地域振興課長                     櫻 庭 靖 之  国際化・文化芸術担当課長  大久保 明 子  産業振興課長                     西 川 克 介  観光政策担当課長      相 川 留美子  税務課長                       柴 崎 早 苗  環境課長                       茂 木 英 雄  地球温暖化対策担当課長   大久保 光 正  みなとリサイクル清掃事務所長             重 富  敦   教育推進部長                     新 宮 弘 章  教育長室長                      村 山 正 一  教育企画担当課長      加 藤  豊  生涯学習スポーツ振興課長               木 下 典 子  図書文化財課長       佐々木 貴 浩  学校教育部長                     堀   二三雄  学務課長                       山 本 隆 司  学校施設担当課長      伊 藤 太 一  教育指導課長                     松 田 芳 明 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第8号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例   (2) 議 案 第11号 港区立産業振興センター条例   (3) 議 案 第17号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例   (5) 議 案 第19号 港区立図書館条例の一部を改正する条例                                (以上2.2.21付託)   (6) 発 案元第6号 区民生活事業・教育行政の調査について                                  (元.5.29付託)                 午後 1時40分 開会 ○委員長(清家あい君) ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、杉浦委員、ゆうき委員にお願いいたします。  陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。お手元に配付してあります。ご参照ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) それでは、審議事項に入ります。最初に、審議事項(1)「議案第8号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第8号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  令和2年2月25日付資料№1をごらんください。まず、本条例の制定趣旨でございます。港区では、都内で二酸化炭素の排出量が最も多く、建築物に起因する排出量が8割を占めるとともに、エネルギー消費に伴う空調排出の影響等により、地球温暖化に加え、気温がさらに上昇するヒートアイランド現象が顕著でございます。建築物の省エネルギー化をさらに推進し、気温上昇による区民への影響を最小限に抑えるため、新たに条例を制定するものでございます。  項番1、条例案の概要でございます。(1)の目次につきましては、当条例の構成を示しております。第1章から第5章まででございます。  後段をごらんください。第1章、総則でございます。ここでは、各条文の内容について概略の説明をしております。総則につきましては、目的、定義、区と事業者の責務及び区民等の役割を規定しております。  (2)第1条では、区民が安全で安心できる快適な生活を営む上で必要な環境を保全することを目的として規定しております。  2ページをごらんください。(3)第2条では、この条例に必要な用語を定義してございます。  (4)第3条から第5条までは、区と事業者の責務及び区民等の役割を規定してございます。  第2章でございます。新築に係る権利義務等を規定しております。  (5)第6条では、当該建築物に係るエネルギー使用の合理化など必要な措置を講ずるよう、建築主の責任について規定してございます。  3ページをごらんください。(6)第7条につきましては、区が環境配慮の目標基準を定め、新築等をする建築主に対し、基準を満たすことの義務づけを規定してございます。  (7)第8条では、前条の目標基準よりも高い省エネルギー性能を設定した優秀水準を定め、新築等をする建築主に対し、この水準に達するよう努めることとしております。  (8)から(12)、第9条から第13条までは、事前協議、低炭素化計画書の届け出、工事完了の届け出、環境性能の表示などの手続について規定しております。  4ページをごらんください。第3章でございます。既築に係る権利義務等を規定しております。  (14)第15条では、建物の所有者などに対し、エネルギー使用量などを記載した報告書の提出の義務づけを規定しております。  (15)第16条では、建物所有者などが報告書の提出などを円滑に行えるよう、テナントなどの事業者との協力推進体制を整備することとし、テナントなどの事業者は、これに参画・協力することを規定しております。  (16)第17条では、区が優秀水準を定め、建物所有者などがこれに達するよう努めることとしております。  5ページをごらんください。第4章でございます。評価及び表彰について規定しております。(19)第20条で届け出のあった計画書や報告書について評価し、また内容が特にすぐれているときには表彰することができるものとしております。  第5章、雑則でございます。雑則につきましては、義務違反者への措置等を規定しております。(20)から(24)まで、第21条から第25条までで、指導及び助言、勧告、必要な限度においての実地調査、報告の徴収等を行うとともに、意見を述べる機会を与えた上で公表できるものとしております。  各条文の概要については、以上でございます。  6ページをごらんください。項番2、今後のスケジュールでございます。ご審議・ご決定いただいた上で、条例の施行につきましては、おおむね1年後の令和3年4月1日を予定しております。  参考資料といたしまして、新築・既築に関する施策を表でまとめております。ご確認いただきまして、説明は省略させていただきます。  大変雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) この問題は地球温暖化対策ということで、今待ったなしの問題です。新しくこういった条例が制定されて、効果がより一層出ることを期待した上で、内容をより深く理解していきたいので、何点か質問させてください。  以前いただいた資料などを見ますと、港区は二酸化炭素排出量が380万トンくらいということで、都内では断トツトップになっています。第2位が290万トンくらいなので、大きく引き離している現状があると思います。港区が断トツトップである原因は何だとお考えでしょうか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 港区は、超高層ビルや超高層マンションが多くあるという地域特性がございます。CO2の換算に関しましては床面積を中心に算定されますので、どうしても都心区が非常に多いところになってまいります。さらには、本社機能、本店機能等が集中しているという事情もございます。どうしてもCO2が断トツでといいますか、より多く排出するという結果になってございます。 ○委員(福島宏子君) 今お答えいただいたように、やはり、超高層ビルですとか再開発も本当にこのままでいいのかということは、私たちも日々考えております。  以前いただいたグラフの資料を見ますと、2003年くらいから急激に二酸化炭素の排出量がアップしています。この原因は何でしょうか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 急激に増えた原因の一つとしましては、原子力発電所の稼働の関係とお聞きしているところでございます。東日本大震災等を契機に原子力発電所の関係がとまったということで、どうしても火力発電に頼ったというところで急激に増えたということでございます。その後減少に転じたり、また増加に向かったりということがございますが、それにつきましても、やはり原子力発電所の影響というのがかなり大きいと聞いてございます。 ○委員(福島宏子君) 東日本大震災というと2011年だと思うので、2003年だと少しそれは違うのかなと思いますが、原子力発電所が稼働しなくなってということですか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 2003年におきましては、東京電力の検査・点検等の不正問題に起因する原子力発電所の稼動率の低下と聞いてございます。原子力発電所を中心に原因があるということでございますので、福島委員ご指摘のとおり、原子力発電所がとまりますと、エネルギーを火力あるいはその他のエネルギーに頼らざるを得ないということで、どうしてもCO2の排出量が増えてくるということでございます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。  資料の1ページで、ここは一番大切なところだと思いますが、第1条の目的で「建築物に起因する地球温暖化を防止し」という言葉がありますが、防止するために最良の方法は何でしょうか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) さまざまな取り組みがあると思いますが、一般の方におかれましては、例えばエアコンの設定温度を夏場で28度、冬場で20度に設定する。その他いろいろな取り組みを積み重ねることで、地球温暖化防止につながると考えております。  今回の条例もそうですが、例えば事業者の方々につきましては、我々が定めるERRといった環境性能を定めたものに関して、しっかりと的確に守っていただく。あるいは、今回の届け出制度に関しまして、しっかりと届け出ていただくとともに、意識を高めていただいて、地球温暖化の防止につなげていくということが必要かと考えております。 ○委員(福島宏子君) 届け出制度を義務づけていくということで、現在ある建築物や、今もやっていますけれども、新築のところに対しても基準をより一層高めて一緒にやっていくことは大変いいことだと思います。目的のところにもう一つ、ヒートアイランド現象を緩和するとさらっと書かれていますが、これもどういうふうにするのがよいのか、港区としては何かお考えがあるのでしょうか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) こちらにつきましても、さまざまな対策があると考えております。ヒートアイランド現象の対策としましては、例えばまちの中にミストを設置する。あるいは保水性舗装といったさまざまな取り組みの中で、ヒートアイランド現象を緩和していくことが必要かと認識してございます。 ○委員(福島宏子君) ヒートアイランド現象を引き起こす要因を調べたところ、密集した建築物などによって風通しが阻害され、天空率が低下する都市などでは、高密度化などが大きな原因と考えられるとありました。港区の天空率というのは、どれくらいですか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 手元に資料がないということと、それからまちづくり部門でも、たしか天空率というのは特段出していなかったと認識しております。改めてお調べして、お答えさせていただければと存じます。 ○委員(福島宏子君) お願いします。  天空率にもかかわることで、先ほどの高い建物が多いということとも関連していると思いますが、港区内で今150メートル以上の建物は幾つございますか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 大変申しわけございません。手元に資料がないので、後ほどお調べしましてお答えさせていただければと。ただ、150メートル以上というのがあったかというのを認識しておりませんので、改めて高さも含めて出しているデータがあれば、お答えさせていただければと存じます。 ○委員(福島宏子君) よろしくお願いします。  資料の2ページで、第2条の定義のところで、ここにアからケまであります。区の低炭素化推進事業所というところを少し教えていただきたいのです。この延べ面積が1万平方メートル以上、東京都のキャップ・アンド・トレード制度の対象、東京都地球温暖化対策報告書制度の対象という、これを全て網羅している事業所という意味なのか。少しこれが読み取れなかったので、教えてください。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 低炭素化促進事業所の定義でございますが、延べ面積1万平米以上の事業所というのが大前提になってまいります。これが大前提になるところですけれども、あわせて今東京都に2つの届け出制度がございます。キャップ・アンド・トレード制度温暖化対策報告書制度という2つの制度につきましても、東京都に届け出たものを、あわせて我々にも同じものを届け出ていただくというのが、この定義でございます。 ○委員(福島宏子君) では、1万平米以上で、現在は東京都に届け出ていないというところもあると思いますが、そういうところは対象になるということ。そうなると、その対象の建物は、区内にどれくらいでしょうか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 約200件あると想定しております。提出していただく1万平米以上の建築物、それから2つの東京都の届け出制度を全て合算しますと、約2,500件になってくるということでございます。 ○委員(福島宏子君) かなりたくさんあるということが改めてわかりました。  第3条の区の責務についてです。こちらの条例を読みますと、緩和を図るための施策を講じると書かれています。建築物に起因する地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和を図るための施策。先ほど伺った中身だと思いますが、この第2項のエネルギー使用量の削減に関する取り組みについて、具体的に何かあれば教えてください。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 第3条第2項につきまして、エネルギー使用の削減に関する取り組みを率先して実施するということでございますが、まず大前提としましては、この条例を定める意義もあります。この条例を守っていただくというのがまず1つあると思います。  2項につきましては公共施設の規定をしております。こちらは区で環境配慮ガイドラインを定めておりますので、それをしっかり守って、区の建築物につきましては、民間に課している義務よりもさらに少し高い義務を守っていこうということで、我々の区としての責務を定めているということでございます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。  この第5条の区民等の役割という部分です。ここの条例のところで見ますと、少し具体的でないといいますか。同じように建築物に起因する地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和について理解を深めるということと、利用する場合には、排出量及びエネルギー使用量の削減に関する取り組みを自主的かつ積極的にというあたりです。ここら辺は、区民一人ひとりが常に頭に置いてということではあるのですが、これがいいですというのが具体的に知りたいのですけれども。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) この条例につきましては、区民の方々に直接何か義務を課すということは一つもなく一方で建築物は皆さん使用されるという観点から、しっかりと地球温暖化対策ということに意識を持って理解を深めていただければということで、この条文を定めたところでございます。  具体的には、先ほども申し上げたとおり、自宅でできることは何だろうといろいろ考えられることはありますが、例えばエアコンの設定温度を的確にしていただくとか、もっと広い意味では、ごみの分別といったことにも意識を持ってやっていただくとか、建築物を使うときには、そういったさまざまなことも意識して生活してくださいという意味で定めたところでございます。 ○委員(福島宏子君) では、区民一人ひとりの意識も変えていくことで、やはりこの条例をつくっていく意味も深まるということでよろしいでしょうか。  第9条の事前協議という項目があったと思います。事前に協議するということで、協議に基づいて届け出をして、工事が終了した後にまた届け出をするということですが、工事期間中の届け出、届け出されたものが守られているのかどうかのチェック機能が少し気になりました。工事の届け出をもって、それでいいと条例はなっているかと思いますが、工事期間中のチェックは実地調査などするのでしょうか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) まず、事前協議から工事完了までの届け出の間のことです。こちらにつきましては、環境配慮をクリアしているかということは、現地に行って我々が目で見てできる話ではありません。事前協議の段階では、その計画がどういう計画かというのを把握するとともに、環境性能がどうなっているかということを把握するために、図面等でチェックするという段階でございます。この後、工事が進みまして、工事完了につきましては、その届け出をもってこの工事が終わったという確認をするというものでございます。  その間のことにつきましては第12条になるかと思います。環境性能の表示等ということで規定しております。こちらにつきましては、工事中それから工事が完了した後、建物ができ上がった後、建物環境性能の表示をしていただくことを義務づけております。こちらでしっかりと皆さんの目で見ていただけるようになるのと、我々もそれをもって環境性能というものが把握できるということになろうかと存じます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。では、工事期間中もそういった環境性能はしっかりと表示されているということですね。  第14条の、区長が省エネルギー性能の向上に必要な技術的支援をするということですが、この技術的支援というのは一体どういうことかというのと、規則みたいなものを何かつくっていくのかということを伺いたいです。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) こちらの技術的支援につきましては、新築の関係ですが、省エネルギー性能を高めるために、設計の段階からより一層性能が高くなるアドバイス、例えば最新の技術といったものをアドバイスするということが考えられると思います。  規則等で定めるかといいますと、この部分についてはいろいろ具体的に定めるというところではないと思いますが、しっかりと支援ができるような方策を我々で考えていくということでございます。 ○委員(福島宏子君) 区長の所信表明でも、この条例の制定に合わせて、省エネルギー性能の高い建築物を新築する建築主に対して助成制度を導入するということをお話しされています。助成制度というところでは、制度の内容、また、助成する金額などは決まっているのですか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 新築に対して、既築に対しても助成していくということでございます。第8条に、建築物の省エネルギー性能優秀水準ということで規定しております。こちらの優秀水準につきましては、今、新築に関しまして申し上げますとERRという高い水準がありますが、これよりもさらに高い環境性能を満たした場合に関しましては助成していこうという制度でございます。予算ベースでいきますと新築に関しまして1件500万円を上限に、5件の計上をさせていただいております。
     もう一つ、既築の方でございます。既築につきましても第17条で優秀水準というのを定めまして、優秀水準を目標にしていただき、エネルギー使用量の削減に努めていただきます。こちらにつきましては、既存の助成制度がございます。例えば省エネルギーの高効率機器にかえるところに対して、助成制度を活用して優秀水準というのを目指していただければということで考えているところでございます。 ○委員(福島宏子君) 優秀水準のところの条例があったということで、わかりました。  資料4ページの第16条のテナント等事業者との協力推進体制というところで、これは、建築物の中に入っているテナントということだと思いますが、協力推進というと、先ほどのエアコンの温度などということになるのでしょうか。もう少しほかにあれば教えてください。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) この協力推進体制につきましては、まず地球温暖化に関するあらゆる推進体制が大前提であるとお考えいただければと思います。一方で、この条例でやっていただくことにつきましては、協力推進体制のもと、届け出た所有者等が届け出をしやすいように、テナントにつきましても協力していってくださいという意味を込めて、こちらの条文を定めたということでございます。 ○委員(福島宏子君) この資料の中でも指導及び助言を行うことができるということが書かれています。幾つか指導及び助言という言葉も出てきますが、この指導及び助言というのは、どこがするのかをお聞かせください。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) こちらの指導・助言につきましては、我々職員が事業者、あるいはテナントに対しまして行っていくものと考えております。 ○委員(福島宏子君) 職員ということは区の職員ということですね、わかりました。委託などでなくてよかったと思います。  資料の4ページ、第18条です。地球温暖化対策報告書を提出した場合は公開を義務づけていますが、報告書の提出があったときはという言い方が少し甘いといいますか、これでいいのかと思うのです。これは特に義務ということではないということですか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 第18条関係でよろしいでしょうか。 ○委員(福島宏子君) はい。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) こちらにつきましては、提出したときは遅滞なくその内容を公開することを義務づけてまいるということでございます。区の役割としましては、その地球温暖化対策報告書を提出された場合は、区としてもその報告書について公開してまいるということでございます。  すみません。先ほどの指導・助言に関しましては、委託がないという話ではなくて、委託事業者に関しましても指導・助言という形ではできると。ただし我々も一緒になってやっていくので、委託にすべて任せるということはないと認識していただければと存じます。 ○委員(福島宏子君) この報告書の公開は義務ということで、わかりました。  次の5ページです。第20条で評価及び表彰ということが出されています。これはさっきおっしゃっていた優秀基準でしたか、水準に基づくということでよろしいですか。何か基準があれば。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) まず、こちらの評価につきましては、届け出のあったものについて適正に評価していくと、全てに対して評価していくということでございます。  一方で表彰に関しましては、福島委員ご指摘のとおり、優秀水準を満たしたものについて表彰の対象として、検討委員会等を立ち上げまして、そちらでしっかりと評価の検討をしまして、表彰に結びつけていくということでございます。 ○委員(福島宏子君) 報告書の信憑性は大丈夫ですか。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 信憑性でございますが、基本的には届け出ていただいたものを信じていくというスタンスで参ります。しかしながら、例えば前年度と余りに乖離があるとか、少し疑問があるものにつきましては問い合わせ等を行います。それでも不明な場合などいろいろなケースがあると思いますが、そういった場合にはしっかりと調査していくということでございます。 ○委員(福島宏子君) 最後の質問です。第23条の実地調査の件に関してです。この実地調査ですが、拒否するところがあるのかどうかはわかりませんが、関係人の同意を得てということがまず大前提ということでした。条例の文言の中に、犯罪捜査のために認められたというようなくだりがあります。どういう意図があって犯罪捜査という言葉になっているのかというところと、この実地調査は区の職員なりが行くと思いますが、その執行体制というか、何人ぐらいが実地調査をやっていくのかというのを教えてください。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) まず、犯罪捜査の件でございます。第23条になろうかと思います。こちらにつきましては、裁判所の令状をもって行う犯罪捜査ではなくて、あくまで行政上の目的を達成するために必要なものであり、犯罪捜査とは無関係であるということを明確にしたものでございます。行政指導の範疇を超えないということでご認識いただければということでございます。  それから、実地調査の関係でございます。こちらは、何人で行くとか体制が今はまだ決まっておりませんが、確実に言えるのは、我々職員が必ず同行するということでご認識いただければと存じます。 ○委員(福島宏子君) ありがとうございました。終わります。 ○委員長(清家あい君) ほかにご質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。 ○地球温暖化対策担当課長大久保光正君) 先ほどのご質問で、港区の高層建築物が何棟あるかということでございましたが、港区の土地利用という冊子、平成30年3月に街づくり支援部が主管で出しているデータによりますと、高さ200メートルを超える超高層ビルが9棟存在するということでございます。  天空率につきましてはやはりデータがないということで、大変申しわけございません。よろしくお願いいたします。 ○委員長(清家あい君) よろしいですか。  採決は、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、審議事項(1)「議案第8号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」について採決いたします。  「議案第8号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) ご異議なきものと認め、審議事項(1)「議案第8号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、審議事項(2)「議案第11号 港区立産業振興センター条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○産業振興課長(西川克介君) ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第11号 港区立産業振興センター条例」につきまして、議案の補足説明をさせていただきます。  配付させていただきました委員会資料は、令和2年2月25日付資料№2及びA4横、表裏になっております資料2-2の2種類でございます。あわせて、必要に応じて議案第11号の条文をごらんいただければと思います。  本案は、港区立産業振興センターを公の施設として令和4年4月1日に設置するにあたり必要な事項を定め、新たに条例を制定するものでございます。  配付させていただきました資料№2をごらんください。1の条例案の概要でございます。条例は、全26条となっております。  まず、(1)第1条でございます。本条例の目的を明らかにしている目的規定となっております。中小企業の支援、人材の育成及び新たな事業の創出を図るための交流と連携の場として、企業、人及び地域の力を結びつけ、もって区内産業の振興及び地域の活性化に寄与するため、港区立産業振興センターの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とするとしております。  (2)第2条です。名称及び位置を規定します。これは記載のとおりでございます。  (3)第3条は事業、それから(4)第4条につきましては、港区立産業振興センターに置く施設を規定しております。あわせまして、資料2-2をごらんください。裏面をごらんいただきますと各階平面図が出ております。右側下、11階にホールの大・小がございます。また、左下10階の図面を見ていただきますと、研修室、会議室、ワークルーム、勤労者交流室がございます。また、右上の9階部分を見ていただきますと、コワーキングスペース、ビジネスサポートファクトリーが存在するという形になっております。左上の8階につきましては、2月12日の当常任委員会でご報告させていただきましたように、区の行政機関として産業振興課及び観光政策担当並びに関連産業団体の事務室が入ることとなっております。  資料2の1ページにお戻りください。(5)でございます。第5条及び第6条では、休館日と利用時間を規定しております。休館につきましては1月1日及び12月31日、開館時間につきましては、月曜日から土曜日、それと日曜日で差を設けておりまして、記載のとおりでございます。  2ページをごらんください。(6)第7条でございます。第7条につきましては、港区立産業振興センターを利用できる者の範囲を規定しております。  (7)第8条でございます。利用にあたって区長の承認を必要とするということを規定しております。  (8)第9条では、区長が利用を不承認する場合を規定しております。恐れ入りますが、ここで議案第11号の条例本文をごらんいただけますでしょうか。該当します第9条のところをごらんください。利用の不承認として、1号から3号まで記載がございます。通常の公の施設の場合、ここの第2号に営利を目的として利用するときは不承認という記載が入りますけれども、港区立産業振興センターにおきましては、営利を目的とした利用を求めることから、ここにその規定がございません。  続けて、そのまま第10条をごらんいただきたいのですが、第10条につきましては、施設ごとの利用料金を規定しております。第2項で別表の指定がございまして、この議案の後ろから3枚目を見ていただきますと、別表がございます。別表の2ページほど後のところに備考欄がございます。備考の4というところに、区外利用者の利用料が倍額となること。また、備考の5に営利目的利用の場合の倍額という表記が、備考の6にそれぞれ備考4、備考5にともに該当した場合、利用料金が4倍となる旨の記載がございます。  もう一度、条例の第10条のページにお戻りいただけますでしょうか。第3項で附帯設備。これはビジネスサポートファクトリーの設備の利用料等でございますが、上限金額として1回1,500円としている規定がございます。第4項には、利用料金は指定管理者の収入とするとありまして、指定管理者制度において利用料金制を採用することの規定となっております。  第5項、第6項については、回数券の発行に際しての規定となっております。  もう一度、資料2の3ページをごらんください。  (10)第11条として、10階に設定しております勤労者交流室に関しての記載がございます。勤労者交流室につきましては、使用料を無料とする旨をこの条項で記載しております。  (11)をごらんください。第12条には利用料金の減免規定を置いております。規則におきましては、区の公の施設における一般的統一ルールに基づいた減免規定に加えて、関係産業団体として港区商店街振興組合連合会、港区商店街連合会、港区産業団体連合会に加え、一般社団法人港区観光協会について、免除することを考えております。  第13条においては、利用料の還付について規定しております。  4ページ以降は一般規定となっております。(12)第14条については利用権の譲渡の禁止。第15条は施設の変更禁止。(13)の第16条については利用承認の取り消し等。(14)第17条については原状回復の義務。第18条につきましては損害賠償の義務を規定しております。(15)のところですが、第19条から第25条までは、管理運営を指定管理者が行うにあたって、必要となる事項について規定しております。  条例本文の第19条をごらんください。指定管理者に行わせる業務として、第1項に、条例第3条各号に掲げる事業に関する業務とございます。通常の公の施設の設置条例におきましては、この項に利用の承認に係るものを除くという規定がありますが、本条例ではその記載がございません。2月12日の当常任委員会でご報告したことですが、これは指定管理者に使用許可権限を付与していることを示す規定となっております。  以下は、他の指定管理施設の規定と同様の規定になっております。  再度資料2にお戻りいただいて、4ページの中ほど、(16)をごらんください。第26条におきましては、包括的な区規則への委任規定を記載しております。(17)付則でございます。付則につきましては、区規則で定める日から施行するということ。ただし、指定管理者の指定にあたって必要となる条例第21条から第24条までと第26条の規定については、公布の日から施行するとしております。  また、施設開設日前に施設の予約を可能とするため、利用承認、利用料の徴収が行えるような規定を行っております。さらに、港区立産業振興センターの開設に合わせて、港区立勤労福祉会館条例及び港区立商工会館条例を廃止する旨を付則に記載しております。  最後でございます。2の今後のスケジュールをごらんください。令和2年4月に指定管理者の候補者を公募した上、9月に令和2年第3回港区議会定例会に指定管理者の指定議案を提出し、議決を経て、令和3年11月に工事竣工。令和4年4月に開設となる予定でございます。  補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) この港区立産業振興センター条例で、12日の当常任委員会でも質問しましたが、第1条の目的のところで、現在の港区立勤労福祉会館条例そして港区立商工会館条例、この両方の目的を引き継ぐということでは、中身が盛り込まれているのかどうかがまず大きな点なのです。  あと港区立勤労福祉会館条例の中では、中小企業に働く勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図るということが明記されています。港区立産業振興センターだと、交流と連帯の場、産業の振興、地域の活性化に寄与というあたりでは、少し勤労者の文化・教養の向上というのが含まれていないようにも読めますが、その点は大丈夫なのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 既存の条例の目的規定を一言一句再現するということはなかなか難しいのでございますが、間違いなくそこは包含されております。第1条の目的の中ですと、人材の育成となっておりますが、主として中小企業に働く勤労者の方々の文化・教養及び福祉の向上を図るということが、人材の育成を図るためにそういったものが必要であるという観点から、そこに包含していると私どもでは考えております。 ○委員(福島宏子君) 勤労福祉、勤労者のところはわかりました。ここに書かれているということで、そのように私も認識したいと思います。  この目的のところでありましたし、前からも言っていますが、現在の勤労福祉会館と商工会館には利用者の方々がいます。やはりそういう方々が利用できる施設にしていく必要もあると思いますし、私もぜひそうしていただきたいと思いますが、そこら辺は、団体登録といった部分でしっかり賄えるということでよろしいのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 今おっしゃっている内容については、団体登録あるいは個人登録、いずれも現行利用されている方については、条件に合致するような形で登録はできるものと考えております。  2月12日の当常任委員会の際にも申し上げましたが、体育室といいますか運動場については港区立産業振興センターでは準備ができないものですから、そういった利用をされている個人利用の方は、バスケットなどの運動はなかなかできないということだけは変わりがないところでございます。 ○委員(福島宏子君) そうなのです。体育館の利用の方も含めて、そういった現在利用されている方の声を聞く場というのは、これから先はあるのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) この条例が議決を見た場合には、その後まずポスター等による告知を行った上で、ご説明を差し上げたいと思っております。 ○委員(福島宏子君) やはり体育館を利用されている方が全くなくなってしまうというところで、先ほども言いましたが勤労者の文化・教養・福祉の向上という意味で、今勤労福祉会館を使っている方は、スポーツセンターなどの登録もしくはそこの体育館を使えるというところは、区としては働きかけるというか、区として実現するというのは可能なのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 当然のことながら、スポーツ施設については、スポーツセンターに登録していただいて利用していただく方向で考えておりますので、そのようなご説明を申し上げたいと思っております。一方、スポーツセンターにこの勤労福祉会館の廃止に伴う特別枠の設定などをお願いする予定は、今のところはございません。 ○委員(福島宏子君) そうすると、今でも結構いっぱいだと思いますけれども、スポーツセンターの体育館を予約するのも優先とはならないということですよね。そこら辺をもう少しもう一歩踏み込んで優先とはやっていただけないのですか。 ○産業振興課長(西川克介君) 皆さん、特に優先順位づけを行って予約されているわけではないので、勤労福祉会館の廃止に伴って優先的な枠を設けるという考え方は、なかなか成立しないのかなと思っております。 ○委員(福島宏子君) では、今の体育館利用の方が、今後なかなかスポーツができなくなってしまうことになりませんか。そこはどのようにお考えでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(木下典子君) スポーツする場の確保は、大変重要なことだと思っております。スポーツセンターについては、8階の競技場の方にバドミントンや卓球のコートがありますが、やはり人気が高くて、団体の方、個人の方の利用が多いところになっております。  こちらとしましても、今回のスポーツをする場がなくなる団体の方に関しましては、学校施設であるとかスポーツセンター等の利用する場所のご案内を差し上げたいと思っております。 ○委員(福島宏子君) わかりました。今利用されている方は、できるだけ今後も利用できるようにしていただきたいと思います。  現在の勤労福祉会館、商工会館それぞれの登録団体の数はどのくらいあるのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 商工会館につきましては、登録団体数が279件ございます。これは平成30年度末の数字です。勤労福祉会館の場合でございますが、団体の登録数というものの記録がございません。個人利用とかでやられている場合もあるので、実数で申し述べさせていただきたいのですが、体育館などの団体利用者数ということでいきますと、30年度が751という数字になっております。集会室に関しては、第一洋室、第二洋室それぞれ異なっておりまして、第一洋室が691件、第二洋室が723件、和室が456件、サークル室が750件という数字が残っております。 ○委員(福島宏子君) かぶっているところもあると思いますが、やはりかなりの方がそれぞれの施設を利用されているし、団体としても登録されていると思います。  今、産業振興課長は、勤労福祉会館の方は登録団体ということでは把握されていないのですか。個人ということなのでしょうか。会議室とかというのは、どうなっているのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) すみません。団体登録につきましては、施設予約システムの方に登録されていて、それを調べれば数字が出てくると思いますが、今手持ちの数字がなくて、個人登録で利用されている方の数字と団体利用の先ほどの件数を述べさせていただいたというところでございます。 ○委員(福島宏子君) では、そちらのシステムを調べれば、どこの団体というのはわかるということですよね。 ○産業振興課長(西川克介君) 申しわけございません。少し訂正させていただきます。団体で利用されている場合でも、個人登録で利用されているという実態でございまして、団体登録数という数字は把握できないということでございました。申しわけございません。 ○委員(福島宏子君) ということは、港区立産業振興センターの方では、個人の登録をされている方は、そのまま個人の登録で持っていけるということですか。 ○産業振興課長(西川克介君) 港区立産業振興センターができた暁には、現在登録されている方も再度登録し直していただく必要がございます。その際に利用区分ごとに団体登録あるいは個人登録をしていただくということでございます。 ○委員(福島宏子君) 今実際使っている方がいるわけではないですか。団体としてでも、例えば会議、講習会や講演会などで勤労福祉会館の部屋や商工会館の部屋を使っているところ。商工会館は団体だからいいのですが、勤労福祉会館の場合は個人登録ということであると、その登録者とか名前で登録しているのであれば、その方はそのまま持っていけば、そこでこれはだめですということもあるということですか。その辺の登録の仕方で変わるところがあるのですか。今施設を使っている人たちが使えなくなることがあるのかどうかというのが一番知りたいところなのです。 ○産業振興課長(西川克介君) 新しい施設ができた際に、利用区分ごとに登録を行っていただくことになりますが、条件的には、現在利用、登録されている方については、登録ができないということはないのではないかと考えております。 ○委員(福島宏子君) わかりました。でも、もう一回書類なり何か書いたりはするけれども、今の書類の内容とほぼ同じような中身で登録し直すというか、そのまま移行できるということでよろしいですか。 ○産業振興課長(西川克介君) そうですね。新たに登録していただく際には、ケースにもよりますが、会社の登記簿を確認させていただくといった、登録に必要な書類というのはございますが、基本的には現在登録している内容で、再度確認させていただくことで登録可能になるものと考えております。 ○委員(福島宏子君) 団体登録のところはわかりました。  資料2ページの利用できる者の範囲で、勤労者交流室がありますが、こちらは個人登録で、資料の中には、中小企業の経営者、事業主または従業と書かれています。現在の勤労福祉会館の1階部分の娯楽のための将棋盤などが置いてあるスペースをイメージしますと、もう仕事をリタイアした後の港区シルバー人材センターなどで働いている方も見受けられますし、そういった方の娯楽や趣味をするための場所でもあると思います。この従業ということであると、そういう方たちは個人登録がはねられる可能性はあるのですか。やはりその方たちの居場所が確保できるのかなということを考えております。 ○産業振興課長(西川克介君) 勤労者交流室の利用できる者の範囲というところでは、中小企業の経営者、事業主または従業という記載が確かにしてあるわけでございますが、現在の勤労福祉会館の1階ロビーのご利用者は、確かにリタイアされた方が多くいらっしゃるというのは、およそ想像がつくところでございます。その辺については、そういった方々が、勤労者交流室を利用できないということがないように、適切に登録させていただきたいと思っております。 ○委員(福島宏子君) 登録は10階の受付でするということですよね。どうなのでしょうか。今のそういった利用されている方々に、前もって何か説明ということはされる予定はあるのですか。 ○産業振興課長(西川克介君) 条例が可決された暁には、当然のことながら廃止についても可決されるということになります。その際には、2年1カ月後にこういう状態になるということをご利用者の方には告知した上で、新たな手続あるいは利用の仕方などについて、ご案内は申し上げたいと思っております。 ○委員(福島宏子君) 心配なのは、やはりあそこに集まって交流なり余暇を楽しんでいる方もいらっしゃいます。そういう方の居場所がなくなるということは避けるように、この港区立産業振興センターが新しくなるときにも、また同じように排除するということがないように、ぜひお願いしたいと思っております。  もう一つ。資料の1ページの第4条の施設の中のワークルームとビジネスサポートファクトリー、コワーキングスペースというのもありますが、それぞれの簡単な役割というか、違いも含めて、あれば教えていただきたいのですが。
    産業振興課長(西川克介君) エのワークルームと、カのコワーキングスペース、キのビジネスサポートファクトリーについてご説明すればよろしいでしょうか。 ○委員(福島宏子君) はい。 ○産業振興課長(西川克介君) エのワークルームですが、ワークルームというと、普通は工作室という言い方をしていることもあるかと思いますが、そういった軽作業ができるものを想定しております。  カのコワーキングスペースでございますが、これは本施設の核となる施設と考えております。アドレスフリーの共用型のオフィスということでございます。通常であれば、コミュニケーションマネジャーと言われる者を常駐させまして、利用していただいている起業者あるいは個人経営者の方々に、それぞれコミュニケーションマネジャーというのが話しかけて、内容を聞き取った上で、適切な人を紹介するとか、絶えずそういう交流を促しながらやっていくというスペースでございます。  これからの産業振興のメーンの施設として、インキュベーションという言葉もありますけれども、新たな産業を育てていくために必要な施設と私どもでは考えているところでございます。簡単に言うと、本当に共用のスペースという感じで、大きなテーブルなどがあって、それを場所が決まっていない状態で皆さんで活用していただくというようなものでございます。  最後のビジネスサポートファクトリーです。コワーキングスペースとビジネスサポートファクトリーは、かなり連携が必要な空間になっております。作業されている起業者の方が、試作品などをつくってみたいと思われたときなどに、このビジネスサポートファクトリーに置いてありますフルカラーの3Dプリンターや3Dカッターといったものを活用して、いわゆる試作品を簡単につくることができます。商品をつくっていく上で基本的に必要になるそういうものがすぐ作成できる場所を提供するというものでございます。 ○委員(福島宏子君) ワークルームは個室ではなくていいのですよね。 ○産業振興課長(西川克介君) 先ほどの資料2-2の裏面を見ていただきますと、左下の10階平面図の左上のところにワークルーム1、2となっております。いわゆる個室といいますか、区切られた空間になっております。 ○委員(福島宏子君) ワークルーム1、2は広さも結構あるので、この中で何人かが作業しているというイメージでよろしいですか。 ○産業振興課長(西川克介君) 条例の利用料金のところで別表があります。今、別表を見ていただかなくても資料№2の2ページをごらんいただきたいのですが、基本的にワークルーム1、2というのは団体利用の形をとっております。わかりやすい例で言いますと、例えば手芸教室といったようなもの。今、例がそのぐらいしか浮かばないのですけれども、そういったもので使っていただくことが可能と考えております。 ○委員(福島宏子君) わかりました。机や椅子というのは必要な数使えるということでよろしいですよね。  今おっしゃっていましたが、このコワーキングスペースはアドレスフリーで共用オフィスでということですが、登記も可能になるということでした。やはり区立の施設ということで、信用保証などにもかかわってくるので、一定何かしらの基準は必要かと思いますが、登記をしたい場合の基準はあるのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 登記等に関する細かい基準はまだつくっていませんが、当然必要と考えております。区の施設に登記するということになりますので、審査も慎重に行う必要があると思っております。その業務を指定管理者に行わせるということで考えておりますので、基準については厳格に定めた上で、指定管理者と協議を進めてまいりたいと思っております。 ○委員(福島宏子君) 指定管理者ということでありましたけれども、当然区の方も指定管理者を指導するという立場ではあると思うので、そのあたりでは、きちんと基準なりがまた決まったときには教えていただきたいと思います。  資料1ページの開館時間、休日のところです。日曜日が午後5時までですが、これは何か理由があるのですか。他の曜日と同じように夜までの開館の方がいいと思いますが。 ○産業振興課長(西川克介君) これにつきましては、同様の施設を確認して調査した結果、そのような時間設定にさせていただいております。やはり日曜日の開館時間を午後9時30分まで、他の曜日と同じにすればという議論も当然あったわけなのですが、現行の商工会館あるいは勤労福祉会館についても、日曜日の開館時間は午前9時から午後5時としているということ。コワーキングスペースについては、周辺を含めて民間の実情なども確認させていただきましたが、日曜日を休業としているところも多いということから、あえて同じ時間帯で動かさないということで、夜間については休館とすることとしたものでございます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。  条例のところで、細かいことになってしまうかもしれませんが、第10条です。5番の指定管理者は、第2項のという文章の中のビジネスサポートファクトリーの款、個人会員の項というところが少し読んでいてわからなかったので、教えてください。 ○産業振興課長(西川克介君) 私のような文書の素人がお答えするのはなかなか難しいところですが、別表のコワーキングスペースのところなのですけれども、上から2段目のところに、個人会員、法人会員という記述がありますが、そこの部分のことを款と言うということでございます。 ○委員(福島宏子君) 後でもう一回教えてください。  資料3ページの一番下の(11)の料金の減免のところです。ここでは、指定管理者、区規則で定めるところによりと書かれています。区規則というところを見ますと、指定する産業団体または観光団体が利用するときに免除ということですが、これらは免除ではなくてもいいのではないかと思うのです。どうなのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 規則の中で設定する予定にしておりますのは4団体でございます。港区商店街振興組合連合会、港区商店街連合会、港区産業団体連合会、一般社団法人港区観光協会の4つでございます。これらは、いずれも区の事業に非常に深い理解とご協力をいただいている団体であり、また、この港区立産業振興センターの目的にも非常にかなっているところでございます。そういった観点から、これらの団体については免除するということで考えているところでございます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。  あと利用料金の減免のところでは、別に定める障害者が利用するときということがあると思います。別に定めるというところには、何か意味があるのですか。障害者手帳とか何か基準があるのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 区の使用料あるいは利用料金に関する規定は、企画課の方で統一ルールをつくっていますが、全施設統一する減免事由とか、あるいは施設目的に応じた個別の減免事由などがあります。障害者に関しては、個人利用に関する場合、免除規定を設けるというものがございます。そのことを記載しているということでございます。したがいまして、例えば当該施設におきましては、仮に障害をお持ちの方、これは細かい手帳などいろいろ規定がございますが、そういったものを所有されている方がコワーキングスペースで登録する際は、免除となるということでございます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。では、別に定めるというところの定めがあれば、また後でいいので教えてください。 ○委員(阿部浩子君) 今、福島委員とのやりとりを聞いていたのですが、港区立産業振興センターを使える方、8条のセンター施設を利用しようとする者はあらかじめ区長の承認を受けなければならないというところです。私は、使用料が発生する方だけなのかなと思っていたのですが、無料でただふらっと行ける場所は、ここにはないということなのですか。さっきの話の中でもありましたが、勤労者交流室も区長の承認を受けなければいけないということなのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 2つの質問かと思います。港区立産業振興センターにふらっと来られる方については、当然のことながら登録は不要です。一方、勤労者交流室を利用される方については、現行の勤労福祉会館のロビーの利用の仕方というのが余り適切ではないという部分もありまして、登録だけはやはりしていただこうと今回は思っております。 ○委員(阿部浩子君) 登録というのは、区長の承認ということですか。 ○産業振興課長(西川克介君) そうです。具体的には利用カードみたいなものをつくるということになると思います。それを見せていただいて、勤労者交流室に入っていただくというようなイメージを想定しております。 ○委員(阿部浩子君) そうすると、承認証を持っている特定の方が利用できるということですね。ただふらっと来る人の場合は、例えば自動販売機とロビーなどがありますが、どの辺まで中に入ることができるのかというのを教えてください。 ○産業振興課長(西川克介君) まず、ロビーは当然のことながら利用可能です。また、初めての方が、施設を見てみたいというようなこともあります。利用している場合は少し難しいと思いますが、そういった方は受付にお声がけしていただければ、利用されていない場合であれば、お部屋までお連れして、中をごらんいただくというようなことは可能と考えております。 ○委員(阿部浩子君) ということは、今のお話だと、誰もが入れるようなソファーとかゆっくりする場所というのはないということなのですよね。 ○産業振興課長(西川克介君) ソファーをどこに設置するかまではさすがに決めていませんが、ロビーには、当然のことながらソファーといいますか椅子といったものは用意しようとは考えております。 ○委員(阿部浩子君) つまり、区長の承認を受けなくても、働いている方が、ロビーの椅子を利用することは可能だということでよろしいのですよね。 ○産業振興課長(西川克介君) そのとおりでございます。 ○委員(阿部浩子君) それと、確認したいのが休館日です。区の施設だと、大体12月29日から31日、1月2日、3日がお休みだったり、あと国民の祝日がお休みだったりするのですが、この港区立産業振興センターについては、12月31から1月1日の2日間以外は開館するということでよろしかったでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 法定の電気設備の点検などで全館休館になるという日については、区長が特に認めた場合として休館にすることは考えられますが、それ以外は全日開くという想定で考えております。 ○委員(阿部浩子君) 区の施設ではなかなか画期的な施設だなと思います。利用する方にとっても、これから起業したいという方にとっても、多くの方々にとって、基本的には2日間しかお休みがないというのは、とても利便性が高い施設だと思います。こうなったというのはどういう目的なのでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) やはり私も当初は普通の施設と同じような開設について考えていたところでございます。庁内でいろいろ合意形成をしていく中で、港区立産業振興センターはこれまでにない施設として設置するのだろうというご指摘をいただきまして再考した結果、東京証券取引所の大納会が30日になって、31日、1日については一応お休み状態になっていると。実際1月4日ぐらいから世の中は動き始めるという部分もありますが、世界的なことを考えれば、ニューヨーク証券取引所は1月1日しか休んでいないというご指摘もいただきました。とはいえ指定管理者も年末年始、全く不眠不休ということになると、なかなか人が集められないだろうというようなことも考慮した上で、最低限ということで31日、1日にしているというところでございます。 ○副委員長(丸山たかのり君) コワーキングスペースとビジネスサポートファクトリーの方の個人会員で登記ありの方の会員には何か特別な特典があるような仕様にしていくのかということと、登記ありの会員は、数の上限などを設ける予定なのかというのは、どのようにお考えでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 登記ありの場合は、専用のポスト、簡単に言うと郵便受けといったものを設置したいと考えております。  ごめんなさい、2つ目の質問が少し聞き取れませんでした。 ○副委員長(丸山たかのり君) 登記ありの会員の数の上限を設ける予定ですか。 ○産業振興課長(西川克介君) 数の上限というのは、今のところは考えておりません。ただ、消防法上の利用者上限というものもありますので、そういったものを加味しながら、どの程度までだったら登記できるというようなことは、今後判断していく必要はあるかと思っております。 ○副委員長(丸山たかのり君) わかりました。  昨年、区民文教常任委員会で行政視察させていただいた金沢市のITビジネスプラザ武蔵では、登記されている会員に関しては、特別にブースが設けられて自分たちの机があって、24時間365日出入りができたり、創立からの年数に合わせて利用の金額もかなり軽減されたりというように、インキュベーションがかなり手厚くされていたという印象を受けました。  今回この登記ありの会員に関して、今の話だとポストしか特典がないという話になってくると、その辺やはりインキュベーションということに関して、スペースとは別に何か手厚くやっていく必要があるのかなと考えます。現状で、この施設におけるインキュベーションというのは、どのようなことを考えていらっしゃいますか。 ○産業振興課長(西川克介君) 港区内で創業される方というのは、現在も創業支援融資でありますとか賃料補助などを行っているわけですが、コワーキングスペースで登記をして創業されるという方については、当然そういったものは使えないということになります。一方で、登記して利用するという方については、1カ月5,000円プラスという非常に破格の値段で設定しているということもありまして、これも民間ベースだと1万円以上かかるというようなことが多いわけでございます。  そういう意味では、先ほど少し言葉足らずでございました。ポストだけご用意しますみたいな言い方になってしまいましたが、十分配慮された環境が提供できるものと考えておりますし、先ほども申しましたコワーキングスペースにおけるコミュニケーションマネジャーというのが、やはりインキュベーションにかかわる部分についても一定程度面倒を見た上で、例えばどういった形での創業なのかということに合わせて、販路拡大も含めた、例えば同じコワーキングスペースに来る業者を紹介したり、あるいは区の中小企業診断士の方でネットワークも持っておりますので、そういったものも提供していくことが可能になるのかなと考えております。 ○副委員長(丸山たかのり君) わかりました。  登記される会社というのは、恐らく創業間もない会社が多いのかなと思います。先ほどの福島委員とのやりとりの中で、かなり厳密な審査ということもありましたが、創業間もない会社を余り厳密に審査すると全然通らなくなってしまうのかなという心配もあります。  現状では、この登記ありの方々が、例えば何かそこの場所を使って商談などをするときに、普通に会議室を借りて利用料金を払うという形に多分なってしまうのだと思いますが、そういったところにも配慮してあげて、より手厚く創業を支えるというやり方もあるのかなと思いました。もしかしたら今後運用の中でそういったことも検討されていくのかもしれませんが、ぜひご留意いただきたいと思います。いかがでしょうか。 ○産業振興課長(西川克介君) 先ほども申しましたように、指定管理者が決定して以降の協議事項ということになるのかと思います。今回につきましては、本条例で定めているのは上限金額ということになりますので、その範囲内で、例えば創業間もない区のこの施設に登記している者についてはというようなこともまた考えられるのかなと思いますので、今後の検討事項とさせていただきたいと思います。 ○委員長(清家あい君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、審議事項(2)「議案第11号 港区立産業振興センター条例」の制定について採決いたします。  「議案第11号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) ご異議なきものと認め、審議事項(2)「議案第11号 港区立産業振興センター条例」の制定については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ○委員長(清家あい君) それでは、ここで休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、休憩といたします。3時25分の再開とします。お願いします。                 午後 3時11分 休憩                 午後 3時25分 再開 ○委員長(清家あい君) 休憩前に引き続き、審議を再開します。  次に、審議事項(3)「議案第17号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○学務課長(山本隆司君) ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第17号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。  資料№3をごらんください。区立幼稚園に在園する第2子の年間利用の子育てサポート保育料を兄や姉の年齢や世帯の所得にかかわらず無料とするための規定整備となります。  1の改正内容でございます。区立幼稚園の基本保育料は、令和元年10月1日から全て無料としておりますが、14時から16時半まで希望する方を対象に実施している子育てサポート保育の保育料につきましては、最高階層で年額9万6,500円を負担していただいております。  このたびの改正では、多子世帯の負担軽減のため、これまで小学校3年生までの兄・姉がいる場合、第2子以降を無料とするものでしたが、その年齢制限を撤廃するものでございます。区立幼稚園の子育てサポート保育料は、保育料額を条例で規定しているため、条例の一部改正を行います。  上の表は、小学校4年生、5歳児、4歳児がいる場合の例でございます。現行では、区市町村民税の所得割課税額が7万7,101円以上の場合、第2子である5歳児は全額負担、7万7,101円未満の場合、第2子は半額としております。これを改正後は、兄・姉の年齢にかかわらず、第2子を無料といたします。  下の表は、中学校1年生、小学校4年生、5歳児、4歳児がいる場合の例でございます。現行では、区市町村民税の所得割課税額が7万7,101円以上の世帯の場合、小学校4年生以上は第1子とカウントされないため、第2子である5歳児は全額負担となり、7万7,101円未満の場合、9歳を超える者が2人以上いる場合は、最年長の幼児は無料としております。改正後は上の表と同様に、兄・姉の年齢や世帯の所得にかかわらず、第2子を無料とするものでございます。  裏面をごらんください。施行期日は令和2年4月1日でございます。  続いて、資料№3-2をごらんください。新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行でございます。下段の現行、第2条の2項は、これを半額とするケースを規定してございます。区民税所得割課税額7万7,101円未満、年収にしますと約360万円未満の世帯となります。その世帯で、小学校4年生以上の兄・姉がいる場合は、その世帯での第2子を半額とする旨の規定でございます。  なお、子育てサポート保育料は年に2回計算しており、4月から8月は前年度、9月から3月分は当年度分の区民税所得割課税額をもとに算出しております。  5行目から6行目に出ております、余り耳なれない言葉なのですが特定被監護者等とは、保護者と生計を一にする子どもや成年に達した子のことでございます。なお、生計を一にする場合には、例えば兄や姉が大学等に進学し保護者と離れて暮らしている場合など、子どもが別居している場合も含みます。  第2条第3項は、子育てサポート保育料を無料とする3つのケースを規定してございます。第2条第3項1号は、小学校3年生までの兄・姉がいる場合、第2子以降は全て無料とするという規定です。ただし書きは、課税額7万7,101円以上の世帯については現行では年齢要件があるため、兄・姉が在籍している施設を教育委員会規則で規定しているものでございます。第2号は、区民税所得割課税額7万7,101円未満の世帯で、小学校4年生以上の兄・姉が2人以上いる場合は、その世帯の第3子以降を無料とする旨の規定です。第3号は、区民税所得割課税額7万7,101円未満の世帯でひとり親の場合、全ての幼児を無料とするものです。  以上は、今回小学校4年生以上の兄・姉も対象とするため、その条文を削除いたします。  続いて、上段の改正案です。最初のページに戻っていただきまして、第2条第2項です。先ほどの条文を削除し、新たに全世帯の小学校4年生以上を第1子のカウントとし、第2子以降の子育てサポート保育料を無料とするため規定するものでございます。  次ページをごらんください。第1号では、生計を一にする特定被監護者等のうち、最年長以外の全ての幼児、第2号では、現在所得割課税が7万7,101円未満である、生計を一にするひとり親世帯に属する全ての幼児について、今までどおりの規定を残し、無料といたします。  次ページ、第3条は、委員会規則というのを教育委員会規則という表記に改めるものでございます。第2条の条文で教育委員会規則という表記があり、この条文を削除するため表記を改めるものです。  付則です。令和2年4月1日からこの条例を施行します。  このたびの改正は、令和2年4月分以降の子育てサポート保育料について適用し、令和2年3月分までの保育料は従前の例によるものといたします。  説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) 第2子の考え方を改める条例と解釈しております。  年間利用に関する子育てサポート保育料ということが適用になっていますけれども、一時保育は適用しない理由は何でしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) 子育てサポート保育のスポット利用の場合、年間利用と異なりまして一時利用ということになりますので、保育料の負担が継続するものではないということで、無料の対象とはしておりません。 ○委員(福島宏子君) 現在の子育てサポート保育ですと、3歳児は対象になっていないと思います。3歳児のお子さんをお持ちのお母さんたちが利用が必要な場合は、先ほどスポットという言い方をされましたが、一時保育で利用されていると思います。そういう方々は、この条例をつくる恩恵を受けられないということになりますよね。いかがでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) おっしゃるとおりでございます。 ○委員(福島宏子君) 年間利用は、3歳児は利用できません。スポット利用は、3歳児は利用できます。年間利用は、第2子に関して無料になります。スポット利用は無料になりません。こんなわかりづらい、わかりにくい制度でいいのですか。 ○学務課長(山本隆司君) これまでの制度自体が、第1子が小学校3年生までという形で規定していたものを、その年齢制限を撤廃するということで、以前の規定よりはわかりやすくさせていただいているところでございます。 ○委員(福島宏子君) だったら3歳児も年間利用できるようにするという措置は、どうしてとらないのでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) 3歳児につきましては、幼稚園に就園されてから、長時間保育するということになれないという環境がございますので、そういった部分についてある程度期間を置きながら、4歳児からの適用という形で考えているところでございます。
    ○委員(福島宏子君) 子育てサポート保育の定員は、年間利用の方が1園当たり15名、一時利用の方が5名ということです。現在の利用状況を教えてください。 ○学務課長(山本隆司君) 今年度の年間利用者としましては、53名でございます。 ○委員(福島宏子君) 53名というのは、区立幼稚園全園で53名ですか。 ○学務課長(山本隆司君) そのとおりでございます。 ○委員(福島宏子君) そうすると、単純に割ったとしても、1園につき4人ないし5人が年間利用ということになると思います。到底定員には達していない状況なので、3歳児が入っても問題はないのではないかと思います。先ほど学務課長は、3歳児は長時間ということはありましたけれども、区立保育園の需要も高まっている中では、例えば入園から何カ月間は入れないというようなのはあるのかもわかりませんが、必要とするという意味では、やはり3歳児こそ必要としている方がいると思います。いかがでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) 実際に3歳児でサポート保育を年間利用されたいという方もいらっしゃるかとは思います。その辺のところは、園や保護者のご意見を聞きながら、ご意見として受けとめさせていただいて、今後の対応について考えていきたいと考えてございます。 ○委員(福島宏子君) 一時利用は、お仕事とかそういうことに関係なく利用できるという仕組みになっていますが、この申し込み方法は、要項を見ますと各園に問い合わせてくださいという形になっています。これは、どういうふうな申し込みの仕方をするようになっているのでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) 年間利用の申し込み方法につきましては、必要な書類、例えば子育てサポート保育の利用申請と状況を証明する書類が必要になってきます。例えば就労であったり、傷病また介護等を証明する書類をつけて提出していただくということになります。 ○委員(福島宏子君) 一時利用の申し込みの仕方を教えてくださいと質問しました。 ○学務課長(山本隆司君) 失礼いたしました。一時利用につきましては、特に理由を問わない制度ですので、あきがあれば、お申し出をいただいて、利用券を園で購入していただくことになるのですが、それを購入した上で申し込みをしていただくという形になります。 ○委員(福島宏子君) それは、当日の朝利用しますという形で受けると認識してよろしいでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) そのとおりでございます。 ○委員(福島宏子君) 例えば、今、利用人数も少ないようですが、当日の朝でいっぱいという場合もあると思います。そういう場合は、前もって、この日お願いしますという予約はできるのですか。 ○学務課長(山本隆司君) 前もって予約ということは、今のところできない状況になってございます。 ○委員(福島宏子君) そういったところで、3歳児のスポット利用の現状というあたりも学務課でも把握していただいて、3歳児保育の年間利用も前向きに検討していただければと重ねてお願いして終わります。ありがとうございました。 ○学務課長(山本隆司君) 先ほど福島委員からのご質問の中で、一時利用について、園長先生の裁量で、緊急時については一時利用を受けることもできるということになってございます。失礼いたしました。 ○委員(福島宏子君) 定員を超えてもということですか。 ○学務課長(山本隆司君) はい。 ○副委員長(丸山たかのり君) 昨年10月の幼児教育・保育の無償化のスタートに合わせて、国の制度を受ける形で、子育てサポート保育料に関しても補助金が出ているかと思います。昨年10月の幼児教育・保育の無償化開始の前後で、この子育てサポート保育を利用する年間利用の方が増えたといったことはありましたでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) 特に増減はございません。 ○副委員長(丸山たかのり君) わかりました。ただ、今回またこういった形で第2子の無償化の対象の拡充という形になると、恐らく子育てサポート保育の利用者は、来年度以降かなり増えるのではないかなと思います。現場の管理者の方にお話を伺った際に、子育てサポート保育に関して、先ほどの幼児教育・保育の無償化の後から問い合わせが増えたというお話がありました。現場としては、子育てサポート保育の質をどう担保していくかということにはかなり腐心されているというお声を伺っているところであります。  私もそういったお話を聞くまで勘違いしていたところもありましたが、午前中の担任の先生が、午後の子育てサポート保育の部分をそのまま継続して見てくれるのかと思っていました。そうではなくて、子育てサポート保育のための別の非常勤を充てて、その方々が見てくださるという体制をとっていらっしゃるということでした。そうなってくると、午前と午後の質が統一になるようにきちんと担保していくようなことも必要になるかと思います。今後数が増えていったときに、そういった人材もきちんと確保していく必要があるかなと思っております。こういった幼児教育・保育の無償化に伴う質の確保について、何かお考えはありますでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 子育てサポート保育を担っていただいている方というのは、過去に港区の幼稚園で勤務されていたり、産休・育休代替をされていた、または3歳児の保育の講師をされたという、ご縁のある方たちが力をお貸しいただいているような状況です。そのため、一定の園の保育がどういったものかということは理解しているということです。ただ、これから課題になってくるのは、その方たちは割と高齢化しつつあって、この後どのように優秀な保育教員を担保していくかということが、港区だけではなくて、全ての幼稚園にかかわる大きな問題だということは認識しております。  その裏には、やはり教員の免許更新制度があって、一旦離職してしまって、何年かたつと更新しなくてはいけないと。更新するには、どこの幼稚園で採用されるとわかっていないと、大学で講習を受けられないという仕組みがあります。そこについては、港区だけではなくて23区全体で、そういうところで教員の人事担当課長の方では意識して、制度の改善等についても検討しているところです。そういった方たちの質の担保のための研修会等についても、今後どうしようかということについては議論に上っているところでございます。 ○副委員長(丸山たかのり君) やはり人材が基といいますか、人材がとても大事なのだなということが大変よくわかりました。  管理者の方からは、人の質もそうですし、子育てサポート保育のための施設整備の方も支援が必要だというお声もいただいています。ぜひ、また現場の声を拾っていただいて、増える子育てサポート保育にふさわしい体制をぜひよろしくお願いいたします。 ○委員(阿部浩子君) 確認をしたいのですが、今年度の全額と半額の人数、そして無料になっている方々の人数、そしてこの条例が可決された後の来年度無料になると想定している人数と、今年度と来年度の予算額について伺います。 ○学務課長(山本隆司君) 本年度、令和元年度のサポート保育の年間利用につきましては、53名です。 ○委員(阿部浩子君) 全額、半額、無料の内訳は。 ○学務課長(山本隆司君) 階層別に保育料は分かれてございます。所得税の課税額が7万7,101円を超えて21万1,200円以下である世帯、C4という階層です。年収で言うと大体680万円未満の方でございます。そういった方については、保育料として8万5,400円を年間いただいているところでございます。それが該当者として、12名いらっしゃいます。 ○委員(阿部浩子君) 全額が12名ですか。 ○学務課長(山本隆司君) 12名です。 ○委員(阿部浩子君) 全額ですか。 ○学務課長(山本隆司君) 全額です。ご負担いただいている金額が年間で8万5,400円の方が12名いらっしゃいます。  それから、最高階層になりますが、所得割の課税額21万1,200円を超える方、年収で言いますと680万円以上の方、C5という階層になります。年額の保育料が9万6,500円という方は、36名いらっしゃいます。そのほかに、今度は区分Bという方になります。この方は、所得割の課税額非該当、非課税世帯になります。こういった方が5名いらっしゃいます。合計すると53名という形になります。 ○委員(阿部浩子君) 53人のうち、全額を今支払っているのは48人いて、半額はゼロですか。無償になっているのが5名ということですか。 ○学務課長(山本隆司君) 半額の方はゼロ名です。1人もいらっしゃいません。 ○委員(阿部浩子君) 半額ゼロで、無料が5人ですね。今のところだと、来年度はこの53人が全部無料に移行するということですよね。また新しい方が増えるかもわかりませんが。 ○学務課長(山本隆司君) あくまで令和元年度の年間の子育てサポートの利用者が53名という形になります。来年度については、今の時点では把握はしていない状況でございます。 ○委員(阿部浩子君) すみません。もう少しわかりやすく話すと、元年度を対象にすると53人がいて、また同じ流れだとすると、来年はこの53人が無料になるということだと思います。あと増えたり減ったり卒園されたりなどあると思うので。それで、今年度の予算は、この無料の5名の方は全体で幾らになっているのか。そして、来年度53名だと想定すると、予算額はどれぐらいになるのかということを伺います。 ○学務課長(山本隆司君) 説明が足りなくて申しわけございません。53名のうち23名が第2子無料の対象者でございます。 ○委員(阿部浩子君) 全額無償の人ですか。 ○学務課長(山本隆司君) 現在、無償の方です。 ○委員(阿部浩子君) 5名ではないのですか。 ○学務課長(山本隆司君) 5名というのは、階層で、もともと非課税の世帯ですので。 ○委員(阿部浩子君) 階層というか、全額、半額、無料でわかりやすく、ぱぱっと教えていただけると助かります。 ○学務課長(山本隆司君) 子育てサポート年間利用の方のうち5名はもともと無料の方です。53名のうち23名が第2子無料の対象者です。 ○委員長(清家あい君) 合わせて28人が無料になっているということでいいのですか。 ○学務課長(山本隆司君) 第2子という限定の仕方をすると、23名の方が無料です。 ○委員(阿部浩子君) 28名の今年度の予算は幾らで、53人に拡大した来年度の予算は幾らになるのか。 ○学務課長(山本隆司君) 歳入の収入額になりますが、53名の年間利用の方の予算額は、98万4,500円になります。あくまでこれは子育てサポート保育料の収入の部分になりますので、歳出については特にございません。 ○委員(阿部浩子君) 子育てサポート保育料は年間で大体幾らと決まっているではないですか。それが無料になっていると、この28人に年間の子育てサポート保育料を掛けて、幾らが港区で負担している金額なのか。歳出がゼロになるのであれば、本来無料でなければ入ってくる金額とすればいいですよね。来年度は、本来入ってくるべき金額は全体で幾らになるのか。入ってくる金額だけれども、無料になるからゼロになる、その金額を伺えればと思います。 ○学務課長(山本隆司君) あくまで来年度については見込みになりますが、10名程度を見込んでおります。金額で言うと、歳入として80万5,000円減という形になります。 ○委員(阿部浩子君) 今年度の減は幾らですか。28名分の減です。 ○学務課長(山本隆司君) この条例改正については令和2年4月1日から施行という形になりますので、今年度、まだ第2子については無料という形をとってございません。 ○委員(阿部浩子君) 年間の子育てサポート保育料というのは階層によって金額が違うと思いますが、今、全額払っている人は何人なのか。本当は無料でどれぐらいが入ってこなくなるのかというのを聞きたかったのですが、金額で言うとどう考えればいいのでしょう。比べるというと、最高の人の金額で換算すればいいのかしら。 ○学務課長(山本隆司君) 阿部委員のお話のとおり階層によって金額が違ってくるのですが、年間で言うと、8万4,500円という方が6名、第2子無償になっている方がいらっしゃいます。すぐに計算できなくて申しわけございません。それと、最高階層9万6,500円が17名いらっしゃいます。これを掛けると、年間の第2子無償の金額になるかと思います。 ○委員(阿部浩子君) 今のままで行くと、来年は今全額払っている25人が新たに無償になると思います。そうすると、現在の8万5,200円掛ける6人分、9万6,500円掛ける17人分。来年度この無償になる人を入れると、どれぐらいの金額が本来入ってくるのか、なくなるのかだけ知りたかったのです。 ○学務課長(山本隆司君) 計算して、後ほどお出しさせていただければと思います。 ○委員(阿部浩子君) それでいいです。 ○委員長(清家あい君) ほかにご質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、審議事項(3)「議案第17号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第17号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) ご異議なきものと認め、審議事項(3)「議案第17号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、審議事項(4)「議案第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○教育指導課長(松田芳明君) 資料№4、審議事項(4)「議案第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  この件名で、昨年3月11日の当常任委員会でも条例改正をお願いしました。そのときには、教員に対して管理職が命ずることのできる時間の上限を定めるというものでした。今回につきましては、令和元年12月に国会で可決されました、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律の中で大変話題になっていたのが、1つは1年単位の教員の変形労働制の導入。もう一つが業務量の適切な管理ということでございます。この適切な管理の部分につきましては、令和2年4月1日に指針を策定して施行するようにとなっていますので、そのことに関して議案として提案させていただいております。  これに関しましては、今まで教員が命ぜられていた時間以外にも、教員が自主的に次の日の授業ですとかさまざまな業務を行っている実態があります。そこの部分について、時間がどのぐらいかかっているのかということを適切に把握して、それに関して改善策を管理職及び教育委員会にきちんとやるようにということがこの法令の趣旨でございます。  そのための補足資料としまして、資料№4-3のところに、その趣旨にかかわるような国から出ました公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針ということで、一表に示させていただいております。これは概略でございますが、このような形で業務を行う時間の上限を管理する。  業務を行う時間の上限の中には、基本は学校・幼稚園にいる時間、プラス出張している時間、子どもを引率している時間等々。また、港区においてもテレワークを導入する予定ですが、そういった時間も含めた管理をすると。  除く時間としては、教職の自己研さんです。自分の授業のためだけではなくて、教育職員として研究しているようなものもございます。論文発表している者もございます。そういったものについては、勤務から除くのだということも含めて記載されております。これは自己申告ですよということになります。上限の時間につきましては、改正案の内容のところに記載されているとおりでございます。  そして、裏面で、教育委員会の講ずべき措置ですとかこの際の留意事項ということで、法令の趣旨としては、上限の時間まで業務を行いなさいということではなくて、どんどん超過勤務時間を減らすという働き方の改革が主な趣旨でございます。あくまで上限を超えてはいけないものということを考えています。  往々にして言われているのが、実際、虚偽の申請があるのではないか。せっかく新しい打刻システムをつけても、打刻してからまた業務を続けているのではないかといったこともあるのですが、そういったことのないようにきちんとやるということです。  早く教育職員を帰したら、今度は持ち帰りが増えてしまうのではないかという議論があります。これも、やらないようにきちんと業務の管理をしていくのだということです。港区においては、個人情報は全て学校の中でしかできないようにしております。それ以外のものについては、先ほど申したような、例えば育児時間や介護時間が必要な方が学校で業務をしていて、迎えに行かなければならないということに対して、テレワークで家に帰って、少しあいた時間に仕事ができるような準備もしています。それについては、先ほど申したとおり勤務の中の時間として足していって、その上で教員の総時間が超えないように、学校と教育委員会が管理していくという趣旨のものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(福島宏子君) 在校等時間ということで上限を定めて管理していくということであります。現在の現状をまずお聞かせいただきたいのですけれども、どのようになっているのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 幼稚園の方でございます。今年度の4月から1月まで集計しました。月で時間外の勤務をしている者が26時間59分というのが平均時間ということでございます。ちなみに45時間を超過してしまった者というのが、実は行事、研究発表があった関係で、その園に特定で、ある決まった園だけ増えてしまっているのですが、10月が13人、11月は20人ということで、年間平均すると6.1人ぐらい45時間を超過している者がいるという実態でございます。 ○委員(福島宏子君) 教職に関しては、やはり民間と違って超過勤務という形での手当は出ないことになっていると思います。現行の条例では、原則として超過勤務、休日勤務はさせないということですが、その中で今回上限を設定するというあたりには、矛盾というのはないのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 矛盾というよりも、むしろ働き方改革を進めて、教職の残業を減らしていく。できればゼロにしたいというのは、私も教員ですからそれが願いであり、向かっているところです。ただ、現実的に難しいところもあるので、教育委員会としてはその担保のためにさまざまな施策を働き方改革の実施計画として挙げていきたい、これからも継続していきたいと思っているところです。 ○委員(福島宏子君) 給与の4%が教職調整額ということで支給されているかわりに超過勤務手当というくくりはないということではありますが、今も教育指導課長が、できれば残業をゼロにしていくということで、私も同じ意見ではあります。幼稚園の教職の超過勤務命令に基づく業務というのがあると思いますが、これは月に換算すると平均でどのくらいの時間になるのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 正確な時間は非常に難しいところがあります。先ほど幼稚園の行事のときに増えるといったことがありますけれども、それ以外に港区の教員たちが、区教研と言われるもので幼児教育の質を上げていくために勉強会をやっております。例えばそのための準備をしている時間はその中に今入っておりますので、純粋な命令による時間というのは算出ができない。ただ、先ほど申し上げた時間の多くはそこに割かれているのは間違いないというところでございます。 ○委員(福島宏子君) 超過勤務命令ということで園長が出すのだと思いますが、行事に関する業務というところで、今、教育指導課長が準備ということを言ったと思います。あとは職員会議、災害時などやむを得ない場合という、この3つが超過勤務命令に基づく業務ということになっているわけですよね。この3つがイコールではないと思いますが、大体4%分ということでの支給になっているという考えでよろしいのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) これは、かなり古い時代に試算しています。記録によれば、当時学校に残って業務をしていた人がそのぐらいの残業時間であったということで試算したというような記録は残っています。ただ、現在と違って、その当時は教員が子どもたちのやったテストを自宅で丸つけして、そこはもう時間外であって、4%も関係なくやっていたものです。今はそういったものを持ち帰れなくなっていますので、その当時よりも学校にいてやらなければいけない業務というのは確実に増えていると言わざるを得ないのが今の状況でございます。 ○委員(福島宏子君) でも、今の段階では、どうしても4%という教職調整額が基準になってくると思います。そうすると、大体この4%分というのは、時間に換算すると何時間分に相当するのですか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 4%にしますと、試算すると1日20分ぐらいの計算になると思います。 ○委員(福島宏子君) 1日20分ということは、月にすると何時間ですか。 ○教育指導課長(松田芳明君) それを20日から25日分ぐらい掛けていただければ。             (「400分ということ」と呼ぶ者あり) ○委員(福島宏子君) わかりました。  やはり、できれば超過勤務をした分が支払われることが望ましいとは思いますが、今回の条例には少し関係ないので、この条例改正の経緯の中の民間労働者に対する時間外労働の上限の設定の導入に合わせというところでは、民間労働者と教職とは、今までも言っていたように給与のあり方や超過勤務手当のあり方というのが全く異なってくると思います。その中で、民間と合わせていく必要はあるのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) あくまで上限を定めたものですから、そこを超えてしまうと健康を害するといった趣旨でつくられている時間ですので、むしろ教員に関しては、子どもたちと向き合う時間を確保して、健康でいるということが大変大事な条件ですので、それ以上に働き方改革を進めて、教員でなくて済む仕事を、教員でない者ができるシステムをつくることによって、4%程度のところでおさまるように変えていく必要があるのだと捉えています。 ○委員(福島宏子君) なるべく教員の在校等時間を減らしていくための条例ということはわかりました。そのようになっていくということは、私もいいことだと思います。
     先ほど教育指導課長も、幼稚園の教職は、事務作業など以前よりも大分業務が増えているとおっしゃいました。今の公立幼稚園の職員の事務作業というのは、どの程度のものがあるのですか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 一番幼稚園の教員がかけているものは、実際は教材の研究準備です。なぜかといいますと、小・中学校の教員というのは教科書があって、教科書に基づいた指導をすればいいのですが、幼稚園においては教材が示されておりませんので、季節感ですとか子どもたちの体験を組み合わせて作品をつくらせたり、それ以前に本を置いといて環境を整えたりということになります。どういった構成をすれば、子どもたちによりよい指導ができるのかという観点で言うと、そういった指導の準備にかかる時間が多くなります。  当然のことながら子どもたち一人ひとりの記録もつけていかないとならないというのが、今さまざまなことで言われている時間ですので、そういったことを合わせると、やはり幼稚園の職員たちは、1日1時間から2時間程度はその時間に割いているのが実態ではないかと思います。特に行事の前になると、自分が担任している子どもたちが30人いたとしたら、30人の子どもたちの絵なり何なりいろいろな作品を何作品も展示しているのはごらんいただいていると思いますが、それを全て準備していきます。  この辺にどういうふうにメスを入れて、幼稚園教員の負担を支えていくのか。その一つの方策としては、コミュニティースクール化によって、地域の方たちのご支援をいただきながら、そういった行事の際に一緒に作業していただけるような方。または学生のスタッフを導入して、学生も勉強しながら、そういった作業をしながら、より質の高い幼稚園教員を目指してもらうということで、教育委員会としては施策を進めているところでございます。 ○委員(福島宏子君) 今、教育指導課長もおっしゃったとおり、そういった行事の前ということで、この条例の教育委員会規則で定める内容を見ると、月100時間までは認めるというか、ここまではいいですよということではないですか。でも、行事というのは、前もって、いつあるというのもわかっているわけですし、予測できないものではないと思うのです。今おっしゃった30人分の作品を展示したりつくったりというのもあると思いますが、そういうところには教員の数を増やせば、それで解決するのではないのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) この100時間というのは、想定外のものという意味です。想定されるものについては、先ほど言ったように施策をつくって、きちんと対応していくのが教育委員会や学校、幼稚園の使命です。ただ、先日も交通事故がありましたよね。ああいった心のケアになってくると、教員は想定外のことがありますので、その時間をどうやって対応していくかということは、急に出てくることですから予測がつきません。そういった時間を含めたときに、やはり上限を定めるというのがこの趣旨と捉えています。 ○委員(福島宏子君) 今は想定外の時間として超過勤務をしてくださいと言うのか少しわかりませんが、それを決めるのは園長ですか、教育委員会ですか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 想定外かどうかということですか。 ○委員(福島宏子君) はい。 ○教育指導課長(松田芳明君) 想定外というのは緊急性が高いものですから、当然現場の園長が判断するものです。 ○委員(福島宏子君) そうしますと、現場の園長が判断するということでは、その時間を何時間かということを管理して、月で言えばこの時間を上回ることのないように、例えば想定外の時間があって1カ月の中でタイトな働き方をした分は、一方では早く帰るような指導も園長が行うということでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 想定外なので、想定しながら話すのが難しいのですけれども、大津市の保育園の子どもたちが交通事故に巻き込まれたというのがありました。ああいった場合、保育園の職員だけでは対応できない部分があります。当然保育園の職員の心のケアもしなければならないことが起こっています。  そういったときには、教育委員会の指導主事が派遣されていったり、もちろん教育相談室や今契約しているスクールカウンセラー等々の心理職を派遣したりというサポートをしながら、この時間は超えないように、幼稚園長と教育委員会が連携して進めていく。その最大の上限がこの2番目に出てくる月100時間、年間720時間ということです。ここに行かないように努力するのが最大で、最初に指摘されている45時間、365時間以内にまずは最初に全園がおさまるように施策をとっていくというところが基本です。次に、緊急時でもこの時間におさまるような支援を必ずするというのが、教育委員会の責務だと捉えています。 ○委員(福島宏子君) わかりました。  この資料の中の教育委員会規則で定める内容の③番の教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるというところですが、この必要な事項というのは、どこか別のもので定めているのですか。この必要な事項というのは、どういうことでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) これは、区の方でもきちんとした指針を定めてまいります。今、働き方改革の中でも長時間勤務になっている者については、健康面談をやっていたりします。そういった方たちについて、経常的な業務で非常に多くなっているとか、例えば分掌の割り振りでどうしても1人の方だけが多くなっているとか、いろいろな状況があったときに、それぞれどういうふうに改善していくかということも含めて教育委員会はやっていくことになります。  なので、きちんと施策として打ち出せるものは、この中で必要な事項を定めていって明確にするし、そうでないものについては、コンサルとかいろいろなやり方をしながら、幼稚園とともに改善策について練り上げていくということです。少し記載できないですけれども、そういったところが含まれていると捉えていいです。 ○委員(福島宏子君) 現在、港区で定めている指針というのはあるのでしょうか。それともこれから指針として定めるということでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 指針を決めるために、今、校長や園長たちとやりとりをさせていただきながらつくっている最中で、今年度末までには確実に制定をしていくというつもりでいます。今は作業中です。 ○委員(福島宏子君) 今年度末というのは3月末ですよね。それで、もう4月からこの条例が始まるということでは、やはりその指針もでき次第、私たちにも見せていただきたいということはお願いとして言っておきます。  あと、港区立の幼稚園の教職は今75人ぐらいいると思いますが、その教職の方々の平均勤続年数というのは、どのようになっているのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 園長やベテランの主任も含めると、平均の勤続年数が12.7年ということで、かなり若いと捉えられています。ただ、担任している者は、30代の方が4人ぐらいしかいなくて、あとは20代というのが現状でございます。 ○委員(福島宏子君) 園長も含め12.7年というと、含めなければ一体何年なのだろうと思うくらい若い、平均勤続年数としては短いと思います。やはりこの平均勤続年数をどんどん伸ばしていかないと、それなりに経験も重ねていった人材の確保もできないということになっていくと思うので、この条例制定が勤続年数も伸ばしていって、幼児教育の質が上がっていくという結果に至ることを強く希望します。  最後にもう一つ、この条例を今回制定していくのですが、この内容は、港区職員労働組合の方とは合意しているのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 少し遅くなってしまいましたが、昨日お話をして、確実にしております。 ○委員(ゆうきくみこ君) 今出た平均勤続年数です。教員の方というのは、終身雇用という感覚が一般的なのだと思いますが、基本的に転職したりする場合というのは、勤続年数カウントというのは、どういうふうに取り扱いますか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 教員になった者という意味ですか。教員から外へ出た者ということですか。 ○委員(ゆうきくみこ君) そういうことがあり得るのかわかりませんが、一回教職から離れて、また戻ってきたり、例えば組織から外れて別の教職をやって、また戻ってきたり、どれだけ異動があるか感覚的によくわかりませんが、そういうカウントの仕方が勉強不足でわからなかったので、どういう取り扱いなのか教えていただきたいなと思います。 ○教育指導課長(松田芳明君) 実際、一旦特別区で幼稚園教諭として働いていらっしゃって、理由があって海外へ行かれて、また教員試験を受け直して戻ってこられた方がいらっしゃいます。それはもう年数としてはきちんと積算していくということになります。例えば私立の幼稚園でやられていても、保育園に行かれて教育職に近いようなものであれば積算して、経験年数としてカウントしていきます。 ○委員長(清家あい君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、審議事項(4)「議案第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第18号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) ご異議なきものと認め、審議事項(4)「議案第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、審議事項(5)「議案第19号 港区立図書館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第19号 港区立図書館条例の一部を改正する条例」につきまして、昨日付本常任委員会資料№5をもとに提案の補足説明をさせていただきます。  昨年7月26日に当常任委員会にご報告させていただきました、令和4年度開設予定の芝五丁目複合施設に三田図書館が移転することに伴いまして、三田図書館の位置を変更することと、それと同時にみなと図書館への指定管理者制度の導入に伴い、港区立図書館条例の一部を改正するものでございます。  改正内容ですが、1番目です。三田図書館の住所を芝五丁目28番4号から芝五丁目36番4号に変更いたします。  2点目です。港区立みなと図書館に指定管理者制度を導入するため、港区立図書館条例の第7条中、指定管理者の管理運営に関するみなと図書館の除外規定を削除いたします。  2番目の施行期日につきましては、記載のとおりでございます。  最後に、3番、今後のスケジュールでございます。本年4月には、令和4年から5年の2年間を期間といたしまして、みなと図書館の指定管理者の公募を予定しております。その後9月にはみなと図書館指定管理者指定議案の提出を予定しております。令和4年4月からは、芝五丁目複合施設での三田図書館の開設及び指定管理者による三田図書館の運営管理を予定しております。  資料5-2につきましては、新旧対照表になってございます。  説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) 三田図書館の位置の変更に伴って、蔵書の数などはどうなるのかということと、あとは今、三田図書館には子どもたちのための絵本を読めるスペースが広くとってあったり、3階には、高校生や大学生も学習できる部屋もかなり広くとっていると思います。そういったものは、三田図書館が変わった場合にもしっかり今までどおりか、今以上になっていくのでしょうか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) 新しい三田図書館につきましては、現行の蔵書数よりも増える予定でございます。今、三田図書館につきましては基本的に19万5,000点ほどございますが、24万点を超える予定になってございます。今の子どもスペースにつきましては、今度はフロアを子どもスペースとしてきちんと分けた上で、気兼ねなく利用できるスペースについて確保したいと考えております。学習するスペースにつきましても、これからまた充実させる方向で設置していきたいと予定しております。 ○委員(福島宏子君) あとは、現在の三田図書館がある場所の今後の使われ方というところもこれからは課題となってくると思います。その辺はどういう形で話し合っていく予定がありますか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) 現在の三田図書館の今後の活用については、まだ決定してございません。 ○委員(福島宏子君) わかりました。  あと、みなと図書館への指定管理者制度の導入ということなのですが、これまでの経過などを見てくる中では、指定管理者制度の導入というのは仕方がないのかなという考えではありますが、そのところで幾つか質問させてください。現在の窓口業務は委託でしょうか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) みなと図書館の1階部分の受付や図書の整理など、いろいろ業務をしていただいているのは委託事業者でございます。 ○委員(福島宏子君) 指定管理に変わったら、その委託業者が変わるということでいいのですよね。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) 指定管理者になった場合は、また公募という形で、指定管理者の事業者として入ってくることになると思います。 ○委員(福島宏子君) 貸し出しカードをつくるときに住所や名前を書くと思いますが、そういったところで、聴覚障害の方に対して電話番号についての配慮は、今されていますか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) 登録の際には筆談でも対応はできますが、その後登録された後のやりとりにつきましては、対応は電話でできない場合は、ファクスを含めていろいろな対応をしていきたいと、今もそういった対応をしております。 ○委員(福島宏子君) 電話番号が一般的ではあると思いますが、聴覚障害の方はファクスが電話と同じ役割ですので、その辺はまた今後どういった業者になったとしても対応していただけるようにお願いいたします。  あと、これまでみなと図書館でやられてきた教科書選定の際の教科書の展示といったものは、引き継いでしっかりとやっていただけるということでよろしいでしょうか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) 引き続き、実施させていただきます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。よろしくお願いします。  今みなと図書館の3階の事務所というか、中央館的な役割ということであったのですが、その部分の業務というのはどのような形になりますか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) 港区の職員につきましては3階におりますが、7月に少し説明させていただきましたとおり、図書文化財課は、行政部門といいますか教育委員会の組織としての行政事務や図書館資料の収集方針、さまざまな基準などを定めるなど、また指定管理者がしっかりと業務を担っているかどうかという確認作業といった業務を行うことになってございます。 ○委員(福島宏子君) 場所は今のままですか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) みなと図書館から、新しく新三田図書館が入る芝五丁目複合施設に移る予定になってございます。 ○委員(福島宏子君) わかりました。  指定管理者制度の導入ということですが、指定管理者に変わったとしても、区の職員の方々も今後も図書館ということでしっかりと触れ合って、直接区民の声を生かした運営をしていっていただきたいと思います。 ○副委員長(丸山たかのり君) 我が会派としてこれまで要望してまいりましたカフェの併設とか電子図書の導入ということに関しては、この新三田図書館の方で実現する見込みなのでしょうか。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) カフェにつきましては、4階にカフェスペースの設置を予定してございます。また、電子書籍につきましても、導入の方向で検討してございます。 ○副委員長(丸山たかのり君) わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。  最後に、この三田図書館の場合、上の港区立産業振興センターとの連携というのが非常に興味深いというか、全国的にもとても注目される施設になるのかなと思います。今、現状で、港区立産業振興センターとの連携に関して、どのような構想でいるのか教えてください。 ○図書文化財課長(佐々木貴浩君) 港区立産業振興センターとの連携事業につきましては、効果的な連携施策について検討しているところでございます。また、港区立産業振興センターの指定管理者の募集の中でいろいろなご提案もいただけるものと思ってございます。その中でよりよい施策について考えてまいります。 ○委員長(清家あい君) よろしいですか。  ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり)  それでは、審議事項(5)「議案第19号 港区立図書館条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第19号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) ご異議なきものと認め、審議事項(5)「議案第19号 港区立図書館条例の一部を改正する条例」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、審議事項(6)「発案元第6号 区民生活事業・教育行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) その他で何かございますか。 ○学務課長(山本隆司君) 先ほど阿部委員からご質問いただいた内容について触れさせていただければと思います。大変失礼いたしました。  令和元年度の場合第2子が無料である方は23名いらっしゃいます。先ほどお伝えしたとおり階層別に分かれておりまして、年間8万5,400円の方は6名、これで51万2,400円。最高階層9万6,500円の方が17名いらっしゃいますので、164万500円となります。合計しますと、23名で215万2,900円が歳入でマイナスとなっています。  現在、在籍している人で見ますと、令和2年度、今回の条例で年齢制限を撤廃した場合、小学校4年生以上の兄・姉がいる方が4名いらっしゃいます。全て最高階層でございます。9万6,500円掛ける4ということで、38万6,000円がさらに歳入でマイナスという形になるというところでございます。  以上でございます。 ○委員(阿部浩子君) わかりました。ありがとうございます。
    ○委員長(清家あい君) ほかに何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) それでは、議案の審査が終了いたしましたので、あしたは調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、あすは調査日といたします。調査日については、各委員の皆様方、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) ほかになければ、本日の委員会は閉会いたします。                 午後 4時32分 閉会...