• "女性福祉資金貸付条例"(/)
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  1. 港区議会 2020-02-25
    令和2年2月25日保健福祉常任委員会-02月25日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和2年2月25日保健福祉常任委員会-02月25日令和2年2月25日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(令和2年第3号) 日  時  令和2年2月25日(火) 午後1時00分開会 場  所  第1委員会室出席委員(9名)  委 員 長  なかまえ 由紀  副委員長  小 倉 りえこ  委  員  石 渡 ゆきこ       榎 本 あゆみ        熊 田 ちづ子       鈴 木 たかや        琴 尾 みさと       池 田 たけし        清 原 和 幸 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務  森   信 二  保健福祉課長                山 本 睦 美  福祉施設整備担当課長                  小 笹 美由紀  高齢者支援課長               金 田 耕治郎  介護保険課長                      河 本 良 江  障害者福祉課長               横 尾 恵理子  生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務  阿 部 徹 也  国保年金課長                鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長            佐 藤 雅 志  みなと保健所長               阿 部 敦 子  生活衛生課長                上 村  隆   健康推進課長                      近 藤 裕 子  子ども家庭課長               野 上  宏   保育・児童施設計画担当課長               西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長         保 志 幸 子  保育課長                        山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長         中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第6号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第12号 港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第13号 港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第14号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例   (5) 議 案 第15号 港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例   (6) 議 案 第16号 港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例   (7) 議 案 第31号 指定管理者の指定について(港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい)   (8) 議 案 第33号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について   (9) 請 願2第1号 民泊に関する請願                                 (以上2.2.21付託)   (10)発 案元第4号 保健福祉行政の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(なかまえ由紀君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、鈴木委員琴尾委員にお願いいたします。  本日、子ども家庭支援部有賀部長は、所用のため委員会を欠席する旨連絡がありました。また、本日から明後日の3日間、保健予防課長事務取扱の松本参事は、公務のため委員会を欠席する旨連絡がありましたので、ご了承ください。  委員長会の報告です。2月21日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から2月27日木曜日までの3日間とされ、28日金曜日は、請願審査のため、交通・環境等対策特別委員会が開会されます。  また、令和2年度予算特別委員会は、3月2日月曜から質疑に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。  なお、本日午後4時から、予算特別委員会の理事会が予定されております。  次に、先議案件についてです。総務常任委員会に付託された議案第1号港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例については、当常任委員会に付託されました議案第15号港区女性福祉資金貸付条例の廃止を受け、個人番号を利用できる事務から女性福祉資金貸付事務を削除するものです。  また、建設常任委員会に付託された議案第9号、第10号及び当常任委員会に付託されました議案第12号港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例、議案第13号港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例については、総務常任委員会に付託されました議案第2号港区男女平等参画条例の一部を改正する条例の制度の適用を規定したものです。  そのため、2月7日金曜日に開会された幹事長会及び運営委員会において、議案第2号及び議案第15号については、いずれも先議することが確認され、本日の常任委員会にて、審査及び委員長報告の確認を終了し、明日26日水曜日は、午後1時より運営委員会、引き続き本会議を開会し、先議することになっております。  最後に、新型コロナウイルス感染予防のため、各委員会室の入口付近にアルコール消毒液を設置し、入室前に手指を消毒することとなりました。  以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営等についてご相談をさせていただきます。  当常任委員会に付託された審査案件は、議案が8件、新規の請願が1件でございます。  本日は、先議案件である議案第15号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩し、委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。  なお、委員長報告確認後、時間に余裕がありましたら日程に沿って順次議案の審査を行いたいと思いますが、議案第12号及び第13号は、明日の本会議での先議以降に審査することとなります。  26日水曜日は、日程に沿って順次議案等の審査を行いたいと思います。  27日木曜日は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合は、当該議案の審査も行いたいと思います。  なお、新規請願1件の請願者は、趣旨説明を希望されておりません。付託された請願の写しは、席上に配付しておりますのでご確認ください。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのように進めさせていただきます。  陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。お手元に配付しております。ご参照ください。 ○委員(熊田ちづ子君) 地元の町会の方から、子どもの保育園児の安全、横断歩道をつくるという陳情が出されていまして、私も現地が詳しくわからないのですけれども、町会の総意として、日常的に地域の状況をよくわかっている町会からのこういったご意見というのは非常に重要だと思いますので、この間事故があったばかりで、やはり万全の配慮が必要だと思いますので、区としても、保育園の担当としても、地元とよく相談して、現地を見て、対応できる、安全対策がとれるということであれば、ぜひやっていただきたいということをお願いしたいのですが、いかがでしょうか。この陳情は区もご存じなのですよね。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) ただいま熊田委員がおっしゃいましたのは、海岸三丁目16の保育園のことです。本年4月に開設する私立認可保育園です。この保育園の横には運送会社がありまして、また、大きな道路が近隣にあるということもございまして、安全対策をしてほしいということで今回、陳情書を頂戴してございます。  これにつきましては、芝浦港南地区総合支所まちづくり課で既にこういった要望を受けてございまして、現在、警察等とも協議をしていると聞いてございます。横断歩道が最終的につくかどうかというところまではまだ確認はとれてございませんが、既に対応している状況でございます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、審議事項に入ります。日程を変更しまして、審議事項(5)「議案第15号 港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例」を議題といたします。 ○子ども家庭課長(野上宏君) それでは、ただいま議題となりました議案第15号港区女性福祉資金貸付条例の廃止につきまして、ご説明をさせていただきます。提案の補足資料を調製いたしましたので、資料№5をごらん願います。  項番の1、事業廃止の背景でございます。港区女性福祉資金貸付事業は、昭和50年に東京都から23区に移管された事業ですが、現在、15区が廃止をし、4区で廃止を検討しております。  貸付実績は、平成28年度以降、修学資金の4件で、昨年度、今年度は実績がございません。令和2年度から、国において高等教育の修学支援新制度が開始されるほか、民間団体においても給付型奨学金の取り組みが広がっており、今後ますます本事業のニーズの低下が見込まれています。  本事業の対象者は、東京都社会福祉協議会貸付制度の利用が可能でございます。以上を勘案し、今年度の事務事業評価におきまして、廃止の評価となりました。  項番の2は、過去5年の貸付実績の一覧でございます。  裏面をごらん願います。条例廃止後は、新たな貸付は生じませんが、償還中の貸付金に係る規定で、条例廃止後も効力を有する規定を記載してございます。  説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、今の説明でもあったのですが、事務事業評価を見ても同じような記載がされているのですが、平成28年度以降4件ということですが、下の表の平成29年度でも4件なのですよね。私も、事務事業評価で平成28年度以降4件と書かれていて、平成30年度はゼロですと書かれていると、平成28年度の4件が最後で、その後はないと読み取れるというか、実際、そのような書き方なのではないかと思うのですけれども、この記載の仕方というのは、余り正確ではないのではないかと思うのですけれども。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 平成28年、平成29年にそれぞれ4件と件数は数えているのですけれども、これは前期後期で2回貸付決定をするので、お一人につき2回を2件と数えていまして、28年度4件29年度4件の計8件ということは、4人の方に貸付をしたということなのですけれども、こちらの事業廃止の背景のところの4人を4件という表現と、実際に貸付の決定件数を8件とした表現については、確かに熊田委員ご指摘のとおり、わかりにくい表現というか、もっとストレートに貸付決定件数8件と書くのが適正だったのかもしれません。こちらの貸付者は4人ということでご理解いただければと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 違う数字が同じ土俵で出されると、すごく混乱してしまうし、でも、この事務事業評価でもそうですけれども、要するに、少ないですという見せ方になってしまうわけですよね。だから、やはりそのような説明の仕方、資料のつくり方というのか、そこがすごく重要だと思いますので、今後、このような場合は、もう少し正確に記載をしていただきたいと思います。それは指摘をしておきたいと思います。  それから、今回、これは廃止をしますと出てきているわけですけれども、これを廃止すると、ここで読むと、要するに、修学資金のみに限定した書き方、確かにほかの事業についてはこの間、貸付の実績がないというのが、きょう添付されている資料でもわかるのですけれども、この条例が持っている貸付というのは、修学資金に限定してないと思うのです。これまで実績がなかったから、修学資金のみに限定した書き方をされているのかもしれませんけれども、この条例が持っている制度というものを根本に考える必要があると思いますので、ここの記載もどうなのかと少し思ったのですけれども、それはそれとして、代替可能な貸付制度、それはどのようなものを考えているのか、まずご説明いただければと思います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 代替の貸付制度につきましては、東京都社会福祉協議会、港区の窓口は港区社会福祉協議会ですけれども、そちらで実施をしております生活福祉資金貸付制度、こちらを代替の制度と考えてございます。  ただ、この女性福祉資金貸付金、港区にお越しいただける方の多くは、東京都の母子・父子福祉資金貸付金、こちらが9割9分ぐらい、ほぼそちらに行きますので、女性福祉資金の代替という意味では、もともと東京都母子・父子の福祉資金が使えない方は女性福祉資金を利用し、さらに、女性福祉資金を代替するものが社会福祉協議会生活福祉資金とご理解いただければと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 東京都の母子・父子福祉資金、多くがそちらを利用しているということで、そこがだめな場合は区の女性福祉資金を使います、今度はそれのかわりとして社会福祉協議会の制度を今ご紹介されたと思うのですけれども、まず、この東京都の母子・父子福祉資金なのですが、これを利用する際、本人が東京都に行かないと思うのですけれども、行くのでしょうか。区が窓口になってやっているのではないかと思うのですが、これを利用する際の手順を説明していただけますか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) こちらは、東京都から委託を受けて区が実施しておりますので、基本的には東京都に行かれることはまずあり得ないです。区の方の窓口に来ていただきまして、まずは家庭相談センターの方でご相談をいただきます。そして、貸付が必要な場合に、この貸付金の制度のご案内をさせていただきます。そこで東京都の母子・父子福祉資金の対象であれば、そこをご案内して、お申し込みの受け付けの手順に入っていただきます。 ○委員(熊田ちづ子君) それはずっと窓口が区になって、窓口で申請を受けます。東京都の方の制度が受けられるかどうか含めて、その決定も区が通知をします。受けられなかった場合には、どうするかという相談も受ける。そのような流れでよろしいですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) おっしゃるとおりでございます。相談から申請を受け、審査まで、そして貸付決定までを現在区の方で行っております。 ○委員(熊田ちづ子君) この女性福祉資金貸付条例の範囲というのですか、対象というのでしょうか。この条例が持つ対象者の中には、配偶者のいない女性で、お子さんのいない単身の女性世帯、単身の方が含まれますけれども、東京都の母子・父子福祉資金は、単身者、配偶者のいない女性で20歳以上で扶養がいないような方たちも、この東京都の制度では対象になっていきますか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 東京都母子・父子福祉資金に関しましては、あくまでも母子または父子ということですので、単身の女性は対象にはなりません。 ○委員(熊田ちづ子君) そうすると、条例上の単身の方というのは、先ほどの説明でいくと、社会福祉協議会の制度を利用するということになる。そこ一本だけということになるのでしょうか。その社会福祉協議会の資金の貸付と、例えば、女性の単身者の貸付、この条例が持つ貸付の制度上の違いについて説明いただければと思います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 制度上の違いについては、償還期間が異なります。港区女性福祉資金貸付金の場合は、償還期間が最長で20年、それに対して社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度は14年ということで、回数にして、240回に対して168回の償還回数という、この違いがございます。  もう一つは、利子に関しては無利子で共通なのですけれども、連帯保証人を港区の女性福祉資金貸付金は必要とします。一方で、港区社会福祉協議会の方については、連帯保証人は原則立てなくていいと。基本的にはそのような貸付の要件の違いはございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今幾つか違いを説明されましたけれども、大きくは償還金の償還期間の違いだと思うのですが、それ以外に少し気になることがあって、例えば、社会福祉協議会の貸付の対象者になっている条件などというものを見ると、配偶者のいない女性世帯女性福祉資金貸付金、公の資金を優先してくださいということで、これまでは港区では多分そうなっていて、区の女性福祉資金貸付金の方が優先されているということになっていると思うのですけれども、ここには、単身女性が対象になるということは、今のこの中では読み取れないのです。ですので、区の条例上は、貸付を受けられる単身の方は、収入が20歳以上で単身者の場合は358万円で、定める収入基準を超えるものを除くから、358万円以下の収入ということになるのですけれども、社会福祉協議会の場合はどのようになりますか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 港区女性福祉資金貸付金の方は所得であらわしています。それが358万円ということなのですけれども、一方で、社会福祉協議会の方は収入基準で見ております。所得ではなく収入で、1人の場合で、低所得者世帯の場合は月額19万1,000円、それを12カ月分ということと、あとは、その収入額から一定額の控除がされるということです。制度のつくりとしては所得と収入で違うのですけれども、基本的には同程度の方を対象にするという、低所得世帯を対象とするということについては、基本的な考え方は変わりません。ただ、金額については、若干異なることはあります。 ○委員(熊田ちづ子君) 所得と収入とで出していると。そうすると、所得が358万円以下、これを超えないという場合は、年収にすると幾らになりますか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) すみません。すぐに所得を収入に換算できなので、少しお時間を頂戴できれば、カウントさせていただきます。 ○委員(熊田ちづ子君) アバウトでもいいので、大体350万円の所得の人って。 ○子ども家庭課長(野上宏君) すみません。本当にアバウトですと、所得の場合は、収入からさまざま控除されて、結果として所得になってきますので、大体400万円から450万円ぐらい、控除額によると思いますけれども、少し所得よりも収入の方が膨れるという状況だと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) だから、所得が358万円なので、今言われたように400万円まで行くかどうかわかりませんけれども、400万円前後というか、400万円以下と。少なくとも350万円から400万円ぐらいの間にあると。ところが、社会福祉協議会の貸付を受けられる方というのは、年収が、先ほど説明されたように月額が19万1,000円なので、12倍すると、ここは収入で言っていますから、229万円の基準を超えない人ということになると、ここの差というのはものすごくあるのだと思うのです。年収で見ると。229万円と400万円前後の人と。そうすると、これまでは400万円前後の人たちがこの女性福祉資金の対象になっておりました。実績はここ数年なかったかもしれないけれども。だけど、今度は社会福祉協議会をこの人たちに案内しますとなると、社会福祉協議会は200万円を超えたら借りられないのです。低所得者の対象にならないのです。そうすると、この差というのはどのようになるのですか。どこかで救えるのですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 今、世帯人員で低所得世帯の1人が、19万1,000円が月額だと申し上げました。その収入の基準には、家賃、それから、住宅ローンの返済、それから、定期的な支出として療養費とか仕送り、こういったものは控除されると考えられます。  そうすると、例えば、10万円のお家賃にお住まいの場合は、単純に120万円足されます。女性福祉資金貸付金の所得に関しては、そういった控除がございません。ですので、実際は、10万円程度、もう少し上の家賃でも、そこにお住まいの場合、この収入基準では、収入からどんどん削られてきますから、基本的には同程度の方になる状況です。 ○委員(熊田ちづ子君) それは、社会福祉協議会のところではその説明をされているのですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) こちらが港区社会福祉協議会で出しているチラシ、パンフレットです。そこの3ページに収入基準表というのが載っておりまして、そこの表のすぐ直下のところに、世帯収入の額から、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出(療養費・仕送り)等が、一定金額まで控除されますと明記されてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) この一定金額というのは、上限があるということですか。例えば、10万円だったら、家賃は5万円と見ますなどということですか。それとも、イコールという見方でいいのですか。ここに挙げているもの全部。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 大変申しわけございません。我々も、パンフレットの上での情報収集ですので、一定金額に上限があるかは、お調べしないとわからない状況です。 ○委員(熊田ちづ子君) 事業で、廃止をします、廃止をするにあたってどのような、港区でこの条例を廃止をしても、これまでこの条例の対象になっていた方たちが困らないように、ほかの制度をきちんと利用して、そこへつなげていけるかということでやる場合には、それはたくさんあるのではなくて、今、子ども家庭課長の説明だと、母子・父子福祉資金社会福祉協議会という説明で、東京都の母子・父子のものは、今までもそちらが優先されて使っていたので、先ほどでいうと4件しかないということなのかもしれませんけれども、例えば、社会福祉協議会の場合のところを活用できるのかどうかということは、やはりきちんと調査をして、そのようなものを比較をして、この制度を廃止をしてもいいのだということにならないと、何のためにこれ、廃止にあたっては事務事業評価を第1ステップ、第2ステップと積み重ねてやっていて、子ども家庭課長の方が、今のようなそのような答弁ではなくて、きちんとこのようなことで、年収も所得も同じ生活レベル経済レベルの人たちがきちんとできますということをきちんと説明しないと、そうですかというわけには多分いかないのではないかと思います。そのような比較など、パンフレットだけで見ましたというのは少しまずいのではないですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 制度比較はさせていただきました。廃止の条件として、完全にトレースしているというよりは、過去の実績、それから、他の自治体の状況、それから、今後この事業を残した場合の事務の効果性、効率性、そういったものを総合的に勘案して、今回の結論に至ったわけです。  今、ピンポイントで熊田委員からご指摘いただいたものについては、お調べしないとわからないのですけれども、その評価をする上で、実際にさまざまな制度比較をしてございますので、所得金額収入金額、その差を埋めるための数字の部分に関しては、調査が不足していて大変申しわけございませんが、全体の評価がそこで変わるようなことではなく、事務事業評価の際の行政評価委員会の中でも、支援のメニュー、それと、支援の条件、そういったものについて一定程度代替性が認められるということで、ご評価いただいたものと認識してございます。  今後、ご案内するにあたっては、そこの今のご指摘についてしっかりお調べした上で、実際の方には丁寧にご説明できるようにご準備していきたいと考えます。 ○委員(熊田ちづ子君) それ以外の全体的な事業評価も含めての廃止のご案内ということです。それはそれで、そちらの意見として伺っておきたいと思います。  それで、少し戻って申しわけないのですけれども、条例の第22条で、母子及び父子福祉資金、要するに東京都の条例との関係がここで書いてあって、先ほど来、子ども家庭課長が説明されていますように、東京都の母子・父子福祉資金の貸付の方が優先されますということだと読めて、条件的に私は同じなのかと思ったのですが、そうすると、平成28年、平成29年の4件、4件というのは、東京都の母子と父子の福祉資金の、優先して貸付を受けられるところが借りられなかったから、港区の女性福祉資金となったと思うのですけれども、そこはどのような理由なのですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) この方は、ご自身の修学資金、学業の資金ですね。母子・父子が条件の東京都の母子・父子福祉資金は、子どもがいらっしゃるということが条件ですけれども、この方たちのケースは全て単身の女性の方で、みずからの学業のための資金をお借りになった方でいらっしゃいます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。そうすると、母子や父子の方たちについては、みんなイコールで、今までは東京都の母子・父子福祉資金の貸付が受けられていると。そのように理解はいたします。
     女性福祉資金で借りられる方の条件というか、貸付を受けることができる女性というところでの資格が書いてあるのですけれども、他の資金を借りることが困難な方ということで、経済的に一般の、例えば、融資が受けられないと理解するのだろうと思うのですが、社会福祉協議会では低所得者など、そういった、福祉の分野での貸付というのをもともと担っているというのはわかりますけれども、このような借り受けが困難な方を支援する仕組みと、社会福祉協議会も何回か、そのような相談の方と一緒に同行したことがありますが、借りるのに非常に難しいわけですよね。そろえなければいけない書類の問題であったり、所得を証明するものであったり、そのようなことがなかなかできないというか、そろえられないケースなどもあって、そうするとなかなか難しくてという、現実の中ではあるわけです。  ですけれども、ここではそのような意味で、いろいろなケースの方たちがご相談に来ると。そのような中で、いろいろな融資を受けられない方に経済的に支援をして、その人の自立を支援していくという、本来のこの条例の目的があるわけですけれども、今度、社会福祉協議会が担うということになった場合に、そういった困難な方への貸付の仕組みというのが、そのような仕組みになっているのかどうかというのをお聞きしたいと思います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 社会福祉協議会と港区女性福祉資金貸付金の目的に関しては、基本的に生活の安定と経済的自立を支援するということに違いはございません。したがって、基本的に貸し出すスタンスは一緒でございます。我々も、ほかに借りられないから、返済能力等を見きわめずして貸し付けてしまうということはございません。社会福祉協議会も同様に、そのチェックはしていると。その結果、今、熊田委員ご指摘のような借りづらさというのはあるかもしれませんけれども、社会福祉協議会としては、お貸しすることでかえって生活が苦しくなってしまってはいけないということから、貸付から返済までトータルでしっかり相談に乗った上で貸し付けていきたいというお話を聞いています。したがって、我々もそれを抜きにして、ぱっと現金をお貸ししているということはないので、基本的には同じスタンスだと思います。  ただ、今ご指摘がありました、今後この港区女性福祉資金貸付金を廃止させていただいた際に、ほぼこちらの方で頼られることというのは修学資金ですので、余り想定はしていないのですけれども、仮に我々の福祉資金のもともとは対象だった方が社会福祉協議会においでになるようなケースが万が一生じた場合には、丁寧にご相談に乗り、社会福祉協議会との調整についても善処していきたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) そこがすごく重要で、やはり港区女性福祉資金貸付条例が持っている性質は貸付だけではないわけですから、相談に見えた方にも、経済的な支援が必要となったときに貸付制度に結びつけていく。それができなかった場合には、どうやって支援していくかということになってしまうわけですけれども、そうすると、社会福祉協議会をご案内すると、そこで行政とのパイプが切れてしまうのではないですか。社会福祉協議会で行った結果がどうなったのか、そのようなフォローをどうしていくのかということが、説明では明確ではありません。このことはあちらに行きなさい、こちらに行きなさいというのではなく、ワンストップできちんと相談、解決していこうという方向になりつつある中で、単身者の方がこのようなことで相談したら、社会福祉協議会にご案内をして、そこで役所とのパイプが切れるという。これはこれから目指していかなければならない姿勢とは逆行すると思うのです。そのことのやり方を社会福祉協議会とどのように詰めていくのかということなどをきちんとやらないと、これは本当に廃止するということでいいのかどうか。そこはどのように考えるのか。今後どうしていくのか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 私は、先ほどほぼケースがなくなるであろうというお話をさせていただきました。今回、廃止に至る過程において、理由とした一つとして、これまで修学資金というものが、どうしても困難で借りたいということでお越しになっていた。それが母子・父子で拾い切れないものについて、女性福祉資金貸付金で、単身の方はお貸ししていたと。そのような状況です。その実績からも、経済的に困難であるということからの貸付だったわけです。ことしの4月からは、高等教育の支援新制度ということで、住民税非課税世帯、また、準じる世帯については、授業料の減免、それから、給付型の奨学金制度というものが開始されるとなりますと、ますます修学資金としてのニーズはほぼないと認識しております。したがって、だからこそ廃止をするということです。  また、万が一ですけれども、これまではなかったその他の区分の利用者が来られた場合、こちらについては、今回初めてこの女性福祉資金貸付金を廃止するというきっかけがありますので、当然、港区社会福祉協議会とは、どのように切れ目のない支援ができるのか。そして、港区社会福祉協議会にご案内した後のフォローを区としてどのようにしていくのか。こちらについては、しっかりと丁寧に港区社会福祉協議会とお話し合いをさせていただければと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 今後は港区社会福祉協議会と話し合うと。港区の社会福祉協議会は独立はしていますけれども、この貸付は東京都の社会福祉協議会だから、窓口になっていてやるので、港区と社会福祉協議会と話し合って、もちろんマイナスということはないですけれども、東京都がそのトップにあるということも含めて考えていかなければいけないと思うのです。  それから、子ども家庭課長の先ほどの説明で、港区の修学資金、母子や何とかは東京都の福祉資金を借りられる。確かに修学資金の低所得者への支援も少しあるので、貸付が少なくなるだろうということで、港区の女性福祉資金修学資金のこの4件というのは、本人が受けるとおっしゃいましたよね。それは本人が受けるということは、今やろうとしている授業料の無償化など、そのようなところに当てはまるケースですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 母子・父子福祉資金貸付金の方は、どちらかというか、ほとんどの方が、ご本人というよりは、母・父が自分の子どものための修学資金で、女性福祉資金の場合は単身女性が対象ですので、子どものというよりは、みずからのというケースです。こちらについても、所得に応じての無償化、減免なり、奨学金の給付ですので、個々に見てみなければいけないですけれども、基本的には該当するものと考えております。  ですので、これからはみずからの修学をする意欲があって、この制度に合致していれば、大学の授業料の免除、それから、給付型奨学金の給付が受けられるものと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 単身女性でオーケーですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 支援対象は学生とされています。その支援の学生は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生となってございます。みずからが学生なわけですから、学生の親ももちろんですけれども、学生を対象としている以上、みずからがみずからの学費について申請する場合は、それは該当するものと考えています。 ○委員(熊田ちづ子君) あとは、細かいところは今少しずつ説明がありましたけれども、少し子ども家庭課長も今までの話の中で触れている部分もありますが、もともとこれは、ケースが少ないからということで廃止にするよりも、この条例の目的で、相談を受けます、それから、経済的なことが必要であれば、経済的な貸付などの支援を行いながら、その人の相談というか、自立というか、悩み事に寄り添っていくという、これが目的なのですよね。その目的を、この条例を廃止することで、ここでうたってきた条例が持つ目的であったり対象とする、幅広い方たちが対象になるわけですけれども、この第2条の定義の中で6項目について対象になる方たちを挙げられておりますが、この方たちへの区の関与の仕方や支援のあり方など、政策ですよね。区の考え方。これはどのようなところに引き継がれていくのですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 港区の家庭相談全般は、基本的に現時点では家庭相談センターの事業実施要綱に基づき、家庭相談センターを運営しているわけです。それは区の家庭相談の運営の手法の一つとして、専門の相談員、相談支援員が常駐して、ご相談を受ける。そして、各家庭におけるご相談、また、ひとり親支援、女性の支援も含めてですけれども、それは子ども家庭課の家庭相談担当の持つ分掌事務として、明確にそこは規定されているわけです。  この条例に関しては、女性福祉資金貸付をするための条例ということで、そこには当然このような対象者、それから、目的も書いてございますけれども、大もとは区の家庭相談というものを実施している根拠、こちらが基本ございますので、この条例が廃止されたがゆえに、女性の支援をやめてしまうなどということはなく、大もとの我々の職務、それから、家庭相談センターの事業に当然これからも引き継いでいくということで、条例を廃止し貸付金がなくなるということ以外に、何ら特段の変更はないと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 細かい技術的なところと、今の大きな説明ですけれども、それぞれの事業には目的があって、家庭相談センターで担う役割などというのがあって、経済的な支援を求める方たちもいるわけです。それが行政につながっているかどうかというのは別として、本来はつなげていって、そこできちんと支援をしていく。経済的な支援も含めてしていくと。それから、いろいろな制度につなげていくということがすごく重要なのだと思うのです。ですから、これはやはり条例上、そのような方たちへの経済的な支援をうたう条例を持っているかどうかによって、その支援のあり方というのは違うと私は思うのです。  だから、今までのところは技術的なことで、今の起きている現象をこのようにというところで、十分ではありませんけれども、少し説明もありましたけれども、問題点も指摘をさせていただきましたが、私はやはりそのような方たちを経済的にも支援するのだという条例をきちんと持っているということが、その方たちへの支援につながるということだと思いますので、その点は指摘をしておきたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  態度表明は、いかがいたしましょうか。態度表明にしますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、態度表明が必要というお声がありますので、各会派順次お願いいたします。初めに、自民党議員団。 ○委員(清原和幸君) 議案第15号港区女性福祉資金貸付条例の廃止についてですが、貸付実績は、平成28年度以降4件の修学資金のみと非常に少ない状況だというご説明を受けました。低所得世帯の子どもの修学に係る支援は、国が平成29年度から給付型奨学金を実施しているほか、令和2年度からは高等教育の修学支援新制度が開始されるとのことです。また、民間団体においても、給付型奨学金の取り組みが広がっており、今後、本事業のニーズが低くなることが見込まれているとのことです。  港区においては、令和元年11月12日に開催された行政評価委員会におきまして、廃止という評価となりました。福祉資金貸付については、今後も区民の皆様が窓口に相談に訪れると思います。親身になって説明し、支援に結びつけていただきたいことを申し添えます。  議案第15号には、賛成いたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、みなと政策会議。 ○委員(榎本あゆみ君) 議案第15号ですけれども、今、質疑の中にもありましたように、この条例が廃止されることによって、区の姿勢が変わるわけではないということが改めて確認されたかと思います。港区としては、やはり国の動向、都の動向もありますけれども、そういった困窮者や女性など、そのような弱い立場の人たちをこれからもきちんと支えていくということが大事であるかと思います。  今回の事業評価の方も見せていただいていますけれども、やはりこれまでの実績や、ほかに代替案が、本当に区がこれをやるべきなのかというところをしっかりと評価された結果かと思っております。  みなと政策会議としましては、議案第15号に賛成いたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、公明党議員団。 ○委員(池田たけし君) 低所得世帯の子どもの修学に係る支援というのは、広く奨学金の取り組みなどが広がってまいりまして、そのようなことも含めて、趣旨は継続をしていただきまして、家庭相談センターなどで支援はしっかりと進めていただければいいかと思います。  議案第15号港区女性福祉資金貸付条例の廃止について、賛成いたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、都民ファーストと日本維新の会。 ○委員(琴尾みさと君) 議案第15号につきまして、港区女性福祉資金貸付条例の廃止についてですが、実績から見ても、実際に使われている方が非常に少ないという観点から、都民ファーストと日本維新の会につきましては、議案第15号は賛成いたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、共産党議員団。 ○委員(熊田ちづ子君) 男女の格差、賃金の格差が日本は言われていて、G7の中でも非常にこの格差が大きいと指摘を受けています。女性の賃金、男性の約75%にとどまっているというのが、働いている方たちの賃金の中での状況でもあります。今の労働者の置かれている状況というのは、若い方たちも含めてですけれども、非正規の労働者が増えています。派遣や個人事業主で仕事をしたり、そのような方たちが増えている中で、まず、そのような方たちは病気になったりどうしたりすると、すぐ生活にも困窮する状況に置かれている方も多くて、経済的な困難を抱える女性は、やはりこれからもゼロではないと思うのです。  そのような状況にある中で、この条例が持っている目的、先ほど来も議論しましたけれども、経済的な自立を支援していくのだという、経済的な自立を支援しながら女性の福祉増進に寄与するというこの目的を廃止をするというは、やはり私は区の姿勢が問われていると思います。  女性福祉資金の貸付条例の廃止は、反対です。 ○委員長(なかまえ由紀君) 態度表明は終わりました。  可決、否決で意見が分かれましたので、審議事項(5)「議案第15号 港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第15号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(なかまえ由紀君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第15号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。  それでは、委員会を休憩いたします。再開時間につきましては、後ほどご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。                 午後 1時50分 休憩                 午後 3時10分 再開 ○委員長(なかまえ由紀君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  委員長報告の案文を調製しましたので、書記に朗読していただきます。    (書記朗読)     ────────────────────────────────────────  ただいま議題となりました日程第 につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  すなわち、議案第15号「港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例」でありますが、本案は、女性福祉資金貸付事業を廃止するものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、当制度の廃止までの検討経過及び廃止後の区の対応について、東京都社会福祉協議会による貸し付け制度の収入基準償還期間について、条例の目的である経済的自立と生活意欲の助長の支援について等であります。  質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の熊田委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) いかがでしょうか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 案文は了承されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) まだ若干時間がありますので、引き続き議案審査を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのようにさせていただきます。  なお、先ほどお伝えしましたとおり、本日午後4時から予算特別委員会の理事会が予定されておりますので、ご承知おきください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、日程を戻しまして、審議事項(1)「議案第6号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○生活衛生課長(上村隆君) それでは、港区保健衛生事務手数料条例の一部改正について、ご説明します。保健福祉常任委員会資料№1をごらんください。  主な改正内容です。毒物及び劇物取締法、以下「毒劇法」といいますが、こちらの改正に伴いまして、港区保健衛生事務手数料条例、以下「手数料条例」といいますが、の別表の事務欄で引用している法の規定に条項ずれが生じるため、条例の一部改正をするものです。  2の改正理由です。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成30年に公布されまして、これに伴い、毒劇法の改正の施行が令和2年4月1日に予定されております。この改正によりまして、毒物または劇物の輸入業及び製造業に係る事務、こちらの権限が国から都道府県に移譲されまして、法の規定条項が統合されました。この統合された法の条項を区の方でも条例の別表中で引用しているため、条例の一部を改正するものです。  3の具体的な改正の内容になります。毒劇法におきまして登録が必要な業態ですけれども、輸入業と製造業と販売業となってございます。このうち毒物及び劇物を他に販売する際に必要な販売業、この登録につきましては、従前から区で所管してございます。今回の改正によりまして、この3つの業態のうち、繰り返しになりますけれども、輸入業と製造業、こちらについて国から都道府県に権限が移譲されまして、都道府県の自治事務になります。したがって、区で行っている販売業の登録につきましては、これまでどおり変更はございません。  一方で、今回の毒劇法の改正ですけれども、輸入業、製造業の新規登録を規定する毒劇法の第4条第2項と販売業の新規登録を規定する同法同条の第3項が、文言の整理によりまして第2項に統合されます。また、この3つの業態ですけれども、新規に登録した後に更新が定期的にございますけれども、その更新をする際のことについて規定しました同法同条第4項は第3項に今度項ずれする形になります。  区は、手数料条例におきまして、別表第15号で新規登録の際の手数料、同じく別表第16号で更新登録をする際の手数料を規定していますが、先ほど説明しました毒劇法の改正によりまして、手数料を取るための法の第4条第3項と第4項を根拠規定としていたものが、今回の法改正によりまして、法第4条の第2項と第3項に変更となるものでございます。  4の過去の販売施設等の登録件数については、ごらんのとおりとなってございます。  5の改正条例の施行日は、令和2年4月1日となります。  また、資料№1-2になりますけれども、こちらに新旧対照表を添付してございます。それぞれ第3項が第2項になりまして、更新の際の第4項が第3項に変わったということで、新旧対照表をごらんいただければと思います。  文言で説明するとわかりにくくて、申しわけありません。繰り返しになりますけれども、劇物・毒物を輸入及び製造する場合の事務が国から都に移管されまして、これに伴って毒劇法の改正があり、区で行っていた販売のための事務を行うための手数料を徴収する法の根拠の項が変更となったため、条例改正が必要となるものでございます。  簡単ではございますけれども、説明は以上になります。ご審議の上決定していただきますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の説明で、条文の規定の見直しということなのですけれども、ここで、港区で平成30年度、施設数が528件、販売業としての登録をされている事業者があるということなのですが、具体的にどのような事業というか、販売業として手続をするという、その状況がわかるようなご説明をいただければいいかと思うのですけれども、お願いします。 ○生活衛生課長(上村隆君) こちらの520から530ぐらいの施設数がありますけれども、こちらの多くが、施設数とはなってございますけれども、このうちの7割が大体商社になります。オーダーを受けてから手に入れて、製造をしている業者に売ったり、そのような形の、商品を流す商社が7割になってございます。  あと、施設数としては51施設が薬局になります。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかはよろしいでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ないようでしたら、質疑はこれにて終了といたします。  採決は簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、審議事項(1)「議案第6号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第6号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ご異議なきものと認め、審議事項(1)「議案第6号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日審査できなかった議案6件、請願1件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) その他、何かございますか。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時18分 閉会...