まず、
性別表現に関してです。これは何人も正当な理由がない限り他人の
性別表現を妨げてはならないとなっていますが、印象として、少しきつい言い方だと思うのです。例えば、
トランスジェンダーの方ならともかく、
トランスジェンダーの方ではなくても、
トイレや
更衣室の使用に関して、見た目と逆の表現で
トイレや
更衣室を使用するとなると、それはほかの人から見れば、そのような格好で入ってこないでと言いたくなるところもあるのではないかと思うのです。また、性被害に遭った女性などは特に不安を感じるという方が多いのではないかと思います。このような場合は今回の
条例改正で第7条に4項として追加される「他人の
性別表現を妨げてはならない」については、どのような対応になると考えられているのでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君)
性別表現の規定の解釈、運用ということになろうかと思います。
トランスジェンダーでなくても、
トイレ、
更衣室の使用にあたって、自分の性別とは異なる服装、異性装をして、自分の本来の性別の
トイレを使う。男性が女装をして男性の
トイレを使うという場合に、そのような格好で入ってきては困るというように制止をすることがこの
条例違反になるかどうか、そのようなご趣旨かと思います。
この問題なのですけれども、まずは
トイレの
管理者が、
トイレ管理権として、その
トイレの利用をその人に認めるかどうかという問題があると考えます。男性が普通に男性の服装をして男性の
トイレを使うという分には、特段、とめられることもなく使えるのですが、もし男性が
女子トイレの方を使おうとすれば、それは使わないでくださいということで、
お願いをすると。これは
トイレ管理権の行使という形で
お願いをしているということになろうかと思います。男性が女装をした形で
男子トイレを使う場合に、入ってこないでくださいという
お願いをする行為というのは、
トイレ管理権の行使としての
お願いということでございます。
こちらの条例で規定をしておりますのは、その方本人の
性別表現として、「女装しないでくださいということは言わないでください」妨げないでくださいという規定でございます。あくまでこちらの
性別表現については、区の条例で基本的な考え方を示しているということで、
トイレに入る入らないの問題は、また別の角度からの視点で整理をするということになるかと思います。
○委員(土屋準君) わかりました。
トランスジェンダーの方については、裁判を起こされていて、そのような対応も話題になりましたけれども、それ以外の方のケースというのは、今回、全国で初めての規定ということですので、なかなかわかりにくいところがあるかと思うのです。これから
リーフレットや
手引等をつくっていくと思いますので、誤解のないようにというか、そのようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君)
土屋委員ご指摘のとおり、
性別表現は全国初めての規定でございますので、一般の区民の方にもよくご理解いただけますように、
理解増進が進みますように、手引、または条例の
リーフレット等で十分な周知を行ってまいります。
○委員(土屋準君) よろしく
お願いします。
次に、少し言葉がきついと思う点があるのです。それは第9条に第6号として追加される条文にある、
人権侵害の根絶を図りという点なのですけれども、もちろん
人権侵害というのは根絶しなければならないのですが、意見が分かれるようなテーマについての議論などの場合、
多様性の尊重といいながら、なかなか
多様性を認めるということにならず、一方的に差別だと言われてしまうようなこともあるのではないかと思うのです。例えば、
同性婚に関して、当事者にとってみれば、認められないことが差別だという意見になるのでしょうけれども、日本の
現行憲法では
同性婚は認めていないわけだし、当然、認めるべきでないという主張もあるかと思うのです。これを主張すること自体が差別だと言われてしまうのではないか、そして、根絶の対象となってしまうのではないかという不安を感じる人もいるのではないかと思うのです。その点はいかがでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) 第9条の
基本的施策の第6号に
人権侵害の根絶という表現を用いております。これは、
民主主義国家におきましては、さまざまな議論がなされることが大前提でございます。思想の
自由市場という言葉も使われておりますとおり、表現の自由ということ自体が保障された上でのこうした基本的な施策ではないかということでございますので、そういった誤解が何らかの思想、良心を左右するような、そうした規定ではないということは申し上げた上で、
人権侵害の根絶という、区が理想とする、あらゆる
人権侵害をなくしていくという観点で規定をしたのだということがわかるよう、そこはしっかりと
リーフレット等を使って周知をしてまいります。
○委員(土屋準君) この条文を見ると、そのように捉える人もいるかと思いますので、今後、
リーフレットや
手引等で工夫していただければと思います。よろしく
お願いします。
次に、
みなとマリアージュ制度の対象についてです。これは
性的少数者を対象として考えられてきたテーマだと思いますけれども、事実上はなかなか区別がつかないので、いわゆる異性の事実婚を踏まえるようなことになるのではないかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) この制度は、
性的マイノリティの方を対象として、導入するものでございます。
性的指向または
性自認を理由として、婚姻することができないという方に対して提供するというものでございます。このことにつきましては、区が提供いたします
標準契約書の中で、そこがわかるような形で規定を入れるように、文言を入れてまいります。そこはきちんと周知するようにしてまいります。
○委員(土屋準君) わかりました。
それから、
みなとマリアージュ制度については、この制度を取り入れたからというよりも、もともと
公正証書の仕組みがあって、その仕組みを活用するのが
みなとマリアージュ制度ということで、そもそもこの
みなとマリアージュ制度というのではなくても、
公正証書を取り交わせば、当事者間の契約というのは法律的にできるものだと思います。それが実際どのように活用されていくかについては、例えば、公の点でしたら、
公営住宅、こちらの条例の規則を変えるということになるのではないかと思います。一方で、民間に対しては、例えば、病院での面会、あるいは手術の同意、そういったところは、むしろ民間の方は民間の判断というか、それによるのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) 民間に対しての働きかけということになろうかと思います。区がこのような形で条例を制定いたしますことは、民間の団体、
住宅関係の団体、また、
医療機関にも周知して、理解を求めていこうと考えております。
手術の同意、または緊急時、入院時の面会を認めるかどうかというのは、最終的には病院の判断ということになりますけれども、国の方からも、そのような場合には、いわゆる親族と言われる方以外の方であっても認めるようにという指導がなされているということも聞いておりますので、この条例の趣旨に従って運用がなされるように、区は民間に理解を求めていきたいと考えております。
○副
委員長(
兵藤ゆうこ君) 2点質問があります。今回の
条例改正によって、条文上に
性的指向、
性自認という言葉が明文化されるわけですけれども、
条例名は従来の港区
男女平等参画条例ということです。
性自認は男性・女性という自認ですので理解できますが、
性的指向は、男女平等という概念に含まれるものなのかどうかということが1点、2月13日の朝日新聞などでも報道されていますけれども、34の自治体が
パートナーシップ制度を導入しているということで、大半の自治体が要綱で行っている中で、港区が条例に規定することは
大変意義があると感じるのですけれども、
条例改正ということは区議会で議論、審議を行うという壁があるわけです。あえて議論を必要とする条例で行うこととしたお考えをお伺いいたします。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) まず、1点目の方の
条例名についてのお尋ねでございます。こちらの方は、区として、
性的指向というのは、性別による差別、男女差別の一つの形態というように捉えております。それは、ある同一の男性を2人の人が好きになったという場合なのですが、その2人のうちの1人が男性であれば、男性が男性を好きになるということで、同性愛ということで、ある種の不利益を受けているのが現状です。2人の1人が女性であれば、女性が男性を好きになるという、これが異性愛ということで、特段不利益をこうむることはないという現状でございます。その人物が男性であるのか女性であるのかによって、差別が生じていると。それは明らかに性別差別、男女差別、結局は男女平等の問題というように受けとめています。
日本ではなかなかこの分野を研究されている方が余りいらっしゃらないと聞いておりますけれども、先に行っておりますアメリカの法学界の方では、このような解釈の方が有力だと聞いております。そのような観点といたしまして、
性的指向については男女差別の一つということで、この港区
男女平等参画条例という
条例名の変更までは必要ないと考えているものでございます。
2点目のお尋ねでございます。どうして条例で行うかということでございますけれども、
みなとマリアージュ制度を運用していくためには、やはり区民にご理解をいただく、理解を促進していくということが最も大切なことでございます。そのためには、要綱ではなく条例という法形式で示しまして、行政と区議会が港区の団体意思という形でこれを示すということが、最も
理解促進を進める行為につながると考えております。
区議会での条例化の過程でのご議論、また、ご検討いただきましたことは、将来、市民社会の財産になるものと考えております。
○委員(なかね大君) 少し細かいことなのですけれども、今回の
条例改正にあたって、「すべて」と平仮名で書かれていたものが「全て」と漢字に変わっているのですが、これは何か意図するものがあるのでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) 平仮名の「すべて」が漢字に変わっているということでございますが、こちらは平成22年11月30日に内閣から新しい常用漢字表が告示されております。その常用漢字表の中では、「全て」は漢字で書くという取り扱いになっております。条例は、その箇所の改正があった場合に、新しい常用漢字表に基づきまして改正を行うという措置をとっております。今回もこの箇所については「すべて」は「全て」の漢字に改めるというものでございます。
○委員(なかね大君) 今回の
条例改正にあたって関連した措置になるということでよろしいですね。
最後に、先ほど
土屋委員から質問がありましたが、今回の
条例改正の目的、
人権侵害の根絶を図るということと、全ての人の尊厳を守るということをまず基本に置いて、
理解促進していくということが大きな役割なのかと思っております。やはり今回のことに関して、さまざまな意見があったかと思いますし、まだまだこれからもさまざまな意見があるかと思うのですけれども、やはり主張が強くなってくると溝が深まってしまうということがあるので、
理解促進というのが一番大切になってくるかと思います。
また、子どもたちがこれからつくり上げていく社会の中で、この理念というか、このようなものが大切かと思いますので、これから周知啓発等をまた学校教育においてもこのことがしっかりと取り上げられて、誰もが取り残されない、人権が擁護される社会をつくり上げていく必要があると思います。この辺の周知啓発や学校教育に対してのお考えをお聞かせ願えればと思います。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) 周知啓発、教育ということでございますが、今回、第9条の改正で、第6号と第7号、2つの号が追加をいたしております。第7号は、
みなとマリアージュ制度という形、第6号は、全ての人の尊厳を守るための施策ということで、これまで区が実施をしてまいりました
性的指向、
性自認に関するさまざまな啓発活動、教育活動、講演会、広報みなと、人権啓発パネル展など、さまざまな形で展開してまいりました。そのような
理解増進を進めるための施策の根拠とする規定が、第9条の第6号でございます。区としては、
みなとマリアージュ制度を導入いたしますけれども、これは区民の
理解増進が大前提でございますので、第6号と第7号、2つは車の両輪として運用していくという考えでございます。
教育に関しましては、人権に関する区民意識調査報告書の中でも、LGBTの子どもたちが差別されないように教育をしっかりとしてほしいという項目が70%で、最も高い支持率でございました。この結果を踏まえまして、人権の啓発、それから、教育、
理解増進の施策はこれからもさらに力を入れて進めてまいります。
○委員(二島豊司君) 先ほど
土屋委員からあった質問に関連するのですが、
トイレの話でいうと、体が男性で身なりも男性なのだけれども、心は女性で、
トイレだけはどうしても
女子トイレを使いたい。しかし、一般的にはその格好で
女子トイレに入ろうとすれば、それは入らないでくださいと、通報される対象になる。しかし、その人に関しては、私は心の中が女だからどうしても女性
トイレを使いたいと思っていたとき、その人に何か目印をつけろというのは、カミングアウトを強制するのかというような議論が、実際あるようです。
なかね委員からの質問にもあったように、一般的ではないこと、少数であることによって困っている人がいるということを理解してもらう。多くの方、全ての人がそれを理解するということがやはり大切なのであって、個々の事象にばかり目を向けてしまうと、そんな人に
トイレを使わせるなとか、
トイレを使うためにカミングアウトを強要されたなど、それぞれ自分の立場からの、相手を受け入れないこと、受け入れがたいことが発露され、争い事になる、それは結局、誰にとってもプラスにならない問題となってしまうこともはらんでいるのは事実だと思います。これからさまざまな形でこれをお知らせしていく、
リーフレットをつくって皆さんに理解を求めていく、
みなとマリアージュ制度についても説明をしていく、啓発をしていくという中で、繰り返しになってしまうかもしれないのですけれども、根底には、理解、そして、不自由を感じている人たちに対する思いやりの気持ちなど、そういったことをそれぞれが持ち合うことが必要で、必ずしも条例や法規にはなじまないかもしれない、そのような情緒的な部分を抜きにして、この話は語れないと私は思っております。そういった観点を踏まえて、今後の説明、資料作り、施策を実際実施していくにあたってはご配慮いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) ただいまご指摘いただきました、思いやりの気持ちという配慮、情緒的な部分にも配慮して、今後の啓発を進めていきます。今後、
リーフレットの作成、また、さまざまな啓発活動に生かしてまいりたいと思います。ありがとうございます。
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかにご
質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
態度表明はいかがいたしますか。
(「必要」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次
お願いいたします。まず、自民党議員団。
○委員(土屋準君) これまでこの件に関してはいろいろ議論を重ねてまいりました。港区
男女平等参画推進会議の答申以来、幾つかの修正がされているという点、あるいは懸念に対しても、これから
リーフレットや
手引等で適切な周知を図っていくということでございます。
みなとマリアージュ制度自体は、法的な
公正証書を活用してというところでありますので、それによって公的な婚姻制度など、そのようなものが変わるわけではないという点もありますので、自民党議員団といたしましては、議案第2号港区
男女平等参画条例の一部を改正する条例については、賛成いたします。
○
委員長(杉本とよひろ君) 続きまして、みなと政策会議。
○委員(横尾俊成君) 次に、みなと政策会議としては、本議案に賛成いたします。
ふだんなかなか行政に届くことのない、いわゆるマイノリティと呼ばれる方々の訴えを酌み取って制度がつくられるということは、
大変意義深いことだと思います。請願を受け、行政としてもきちんとニーズ調査をするところから始めて、パブリックコメントをして、何度も議会にご報告いただいたこと、そのプロセスは高く評価いたします。また、現時点で考えられる最も進んだ制度にしてくださったことは、一区民としても誇らしいことと考えています。
今回は、
みなとマリアージュ制度の導入等でありますが、請願者の方の思いをさらに酌み取って、これを機に区のあらゆる制度や施策を見直して、また、ほかの市区町村とも情報共有して、誰にとっても生きやすい社会づくりを推進してほしいと思います。
○
委員長(杉本とよひろ君) 次に、公明党議員団。
○委員(なかね大君) 公明党議員団としましては、今回の議案第2号港区
男女平等参画条例の一部を改正する条例について、賛成いたします。
多様性を認め合う社会を実現していく中で、
性別等の表現等に関することは大変大きな課題かと考えておりましたが、議論を大変尽くしまして、ここまですばらしい制度につくり上げられたということは、大変すばらしいことと評価しております。これからも
多様性を認め合う社会の実現のためにも、我が会派としてもしっかりかかわっていきたいと考えております。
このような意味で、本議案に関しましては賛成いたします。
○
委員長(杉本とよひろ君) 次に、都民ファーストと日本維新の会。
○委員(榎本茂君) この件につきましては、本当に議論を重ねてまいりました。
性別等により差別されない、
性別等や国籍の違いを超えて人権が守られる地域社会の実現を目指すという考え方には賛同いたします。これは揺るぎがございません。
ただ、憲法第24条には、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならないとあります。第2項には、配偶者の選択、財産権、相続、居住の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならないとあります。つまり、家族の定義、これは、この条例は憲法第24条が根拠であり、両性の合意にのみ基づくということで、両性というここでの定義は、あくまでも男女であります。残念ながら、憲法は
性的マイノリティの性について規定しておりません。
みなとマリアージュ制度の根底にある通念としましては、家族に準ずる権利を付与するということだと認識しております。憲法第94条では、法律の範囲内で条例を制定することができると規定しており、家族に準ずる構成員を法律が規定していないため、
条例制定権としては逸脱していると考えるものであります。
以上の理由から、
みなとマリアージュ制度に会派として賛同しかねるため、議案第2号港区
男女平等参画条例の一部を改正する条例には、反対させていただきます。
○
委員長(杉本とよひろ君) 態度表明は終わりました。
それでは、
審議事項(3)「議案第2号 港区
男女平等参画条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。
「議案第2号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を
お願いします。
(賛成者挙手)
○
委員長(杉本とよひろ君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第2号 港区
男女平等参画条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
それでは、
委員会を休憩いたします。再開時間につきましては、後ほど連絡いたしますので、よろしく
お願いいたします。
午後 1時37分 休憩
午後 3時10分 再開
○
委員長(杉本とよひろ君) 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
本日審査できなかった
区長報告1件、議案11件、請願1件、発案1件につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君)
委員長報告の案文を調製しましたので、書記に朗読していただきます。
(書記朗読)
────────────────────────────────────────
ただいま議題となりました日程第 につきまして、
総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
すなわち、議案第2号「港区
男女平等参画条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、
性的指向又は
性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度を導入するとともに、規定を整備するものであります。
本
委員会におきましては、理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、
性別表現という概念が誤解を生まないための対策について、多くの自治体が要綱で規定する中、条例とした理由について、
多様性が尊重されるための周知啓発及び学校等での教育について等であります。
質疑終了後、態度表明を行いましたところ、都民ファーストと日本維新の会の榎本委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて
委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますよう
お願い申し上げます。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) 案文は了承されました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) そのほか、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) なければ、本日の
委員会を閉会いたします。
午後 3時11分 閉会...