• "女性福祉資金貸付条例"(/)
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  1. 港区議会 2020-02-25
    令和2年2月25日総務常任委員会-02月25日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和2年2月25日総務常任委員会-02月25日令和2年2月25日総務常任委員会  総務常任委員会記録(令和2年第3号) 日  時   令和2年2月25日(火) 午後1時00分開会 場  所   第4委員会室出席委員(8名)  委 員 長  杉本 とよひろ  副委員長  兵 藤 ゆうこ  委  員  なかね  大        黒崎 ゆういち        横 尾 俊 成       土 屋  準        二 島 豊 司       榎 本  茂 〇欠席委員   な し 〇出席説明員  副区長                          田 中 秀 司
     芝地区総合支所総合支所長芝地区総合支所管理課長兼務  高 嶋 慶 一  企画経営部長                       浦 田 幹 男  企画課長区役所改革担当課長兼務             大 浦  昇   オリンピック・パラリンピック推進担当課長全国連携推進担当課長兼務  白 石 直 也  用地・施設活用担当課長                  高 澤 大 輔  区長室長                               大 澤 鉄 也  財政課長                         荒 川 正 行  施設課長                               大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                  中 島 博 子  防災危機管理室長                     長谷川 浩 義  防災課長                         白 井 隆 司  危機管理生活安全担当課長                      滑 川 寛 之  総務部長                         北 本  治  総務課長                         湯 川 康 生  人権・男女平等参画担当課長                      江 村 信 行  情報政策課長                       若 杉 健 次  人事課長                               太 田 貴 二  人材育成推進担当課長                   八 木 弘 樹  契約管財課長                             吉 田 宗 史  会計管理者会計室長事務取扱)              亀 田 賢 治  選挙管理委員会事務局長                  高 橋 辰 美  選挙管理委員会事務局次長                 井 上  茂  監査事務局長                       横 山 大地郎  監査事務局次長                      伊 藤 忠 彦 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 区長報告第1号 専決処分について(気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・港区立教育センター整備等事業に関する受託契約の変更)   (2) 議 案 第1号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第2号 港区男女平等参画条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第3号 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   (5) 議 案 第4号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例   (6) 議 案 第20号 港区監査委員条例の一部を改正する条例   (7) 議 案 第21号 令和元年度港区一般会計補正予算(第6号)   (8) 議 案 第22号 令和元年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)   (9) 議 案 第23号 令和元年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)   (10)議 案 第28号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築工事)   (11)議 案 第29号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事)   (12)議 案 第30号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事)   (13)議 案 第32号 包括外部監査契約の締結について                                (以上2.2.21付託)   (14)請 願元第4号 港区における特定遊興飲食店営業指定地域追加願いに関する請願                                  (元.6.20付託)   (15)発 案元第3号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (元.5.29付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(杉本とよひろ君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、横尾委員土屋委員お願いいたします。  傍聴者から、撮影・録音の申し出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、そのようにさせていただきます。  2月21日に開会されました委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から2月27日木曜日までの3日間とされ、28日金曜日は、請願審査のため、交通・環境等対策特別委員会が開会されます。  また、令和2年度予算特別委員会は、3月2日月曜日から質疑に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。  なお、本日午後4時から、予算特別委員会理事会が予定されております。  次に、先議案件についてです。当常任委員会に付託された議案第1号港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例については、保健福祉常任委員会に付託されました議案第15号港区女性福祉資金貸付条例の廃止を受け、個人番号を利用できる事務から女性福祉資金貸付事務を削除するものです。  また、建設常任委員会に付託された議案第9号港区営住宅条例、議案第10号港区立住宅条例及び保健福祉常任委員会に付託されました議案第12号港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例、議案第13号港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例については、議案第2号港区男女平等参画条例の一部を改正する条例の制度の適用を規定したものです。  そのため、2月7日金曜日に開会された幹事長会及び運営委員会において、議案第2号及び議案第15号については、いずれも先議することが確認され、本日の常任委員会にて審査及び委員長報告の確認を結了し、明日26日水曜日は、午後1時より運営委員会、引き続き本会議を開会し、先議することとなっております。  最後に、新型コロナウイルス感染予防のため、各委員会室入口付近アルコール消毒液を設置し、入室前に手指を消毒することとなりました。  以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営及び一括して議題とする議案等についてご相談させていただきます。  当常任委員会に付託された審査案件は、区長報告が1件、議案が12件でございます。  本日は先議案件である議案第2号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩し、委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。  明日26日水曜日は、委員会開会後、休憩し、お手元の予定表のとおり、議案第28号から議案第30号に関連して、港区立赤羽小学校整備地を視察したいと思います。視察終了後、委員会を再開し、日程に沿って順次議案等の審査を行いたいと思います。  27日木曜日は、進捗状況を見ながら、皆様にご相談させていただきたいと思います。  次に、一括して議題とする議案についてです。まず、議案第21号から議案第23号は、いずれも令和元年度補正予算に関する内容ですので、3案を一括して議題としたいと思います。  次に、議案第28号から議案第30号は、いずれも港区立赤羽小学校新築に関する内容ですので、3案を一括して議題としたいと思います。  なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け質疑を行い、採決は、議案ごとに行うことにしたいと思います。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(3)「議案第2号 港区男女平等参画条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第2号 港区男女平等参画条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明を申し上げます。  本案は、性的指向または性自認にかかわらず、誰もが人生をともにしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度、みなとマリアージュ制度を導入するとともに、規定を整備するものでございます。  本日付資料№3、議案第2号港区男女平等参画条例の一部改正についてを補足資料として調製いたしましたので、ごらんいただけますでしょうか。  まず、項番1、経緯でございます。令和元年5月13日、港区男女平等参画条例に基づき、港区男女平等参画推進会議に「性的指向性自認に関して条例に盛り込むべき内容について」及び「港区における性的指向に関する制度について」を諮問し、7月25日、答申を受けました。この答申をもとに、区として検討してまいりました。  港区男女平等参画条例を一部改正し、みなとマリアージュ制度の根拠とする規定を設けるとともに、規定を整備いたします。  項番2、一部改正とする理由でございます。平成16年3月に制定いたしました港区男女平等参画条例は、条例制定時の検討会において、延べ7回の議論を重ねまして、条例に盛り込むべき内容をまとめております。  検討会では、性的指向及び性自認を含む表現として「性」を使用することの議論がなされた上で、よりわかりやすい表現とするため、「性別」と「性」を統一して「性別」と表記することとされました。  これを受け、区は、港区男女平等参画条例における「性別」には、性的指向及び性自認の概念が含まれるものとして、条例の周知を図るとともに、理解促進に取り組んでまいりました。  条例でみなとマリアージュ制度の規定を設けること、性的指向性自認に関する規定を設けることにつきましては、現行条例の制定当時の考え方を尊重すること、これまでの条例解釈との整合性を図ること、新たな条例を別途制定することで生じるわかりにくさを避ける必要があることといった理由から、新規条例ではなく、港区男女平等参画条例を一部改正することが適切と判断いたしました。  項番3、一部改正の概要でございます。今回の改正では、みなとマリアージュ制度の導入とともに、性的指向及び性自認に関する区の姿勢を明確に示していく必要があるため、「性別」のあらわす意味から「性的指向」及び「性自認」を分離することといたします。  2ページをごらんいただけますでしょうか。これによりまして、「性別」は、「性的指向」及び「性自認」を除いたものとして、単に男性と女性という性別を意味する言葉として用いることといたします。  「性別、性的指向及び性自認」という意味で用いる場合には、「性別等」と「等」をつけまして表記いたします。  (1)前文でございます。「性別、性的指向及び性自認」の意味で用いる箇所は、「性別」を「性別等」に改めます。  (2)定義(第2条)でございます。新たな用語を定義するため、アからエまでの4号を加えます。  (3)基本理念(第3条)でございます。男女平等参画社会を形成するための基本理念として掲げる事項について、修正及び追加をいたします。  (4)差別的取扱い等の禁止(第7条)です。差別的取り扱い等の禁止について、修正及び追加をいたします。  3ページをごらんいただけますでしょうか。(5)公衆に表示する情報についての留意(第8条)でございます。「性別」を「性別等」に改めます。  (6)基本的施策(第9条)です。男女平等参画を推進するための基本的施策として、アとイを追加いたします。  (7)みなとマリアージュ制度(第9条の2)、新規条文の追加でございます。第9条第7号に掲げる施策の具体化として、明確にするために新規条文を追加して、制度を設けることを規定するものでございます。みなとマリアージュ制度の実施についての詳細は、区規則で規定いたします。  4ページをごらんいただけますでしょうか。(8)施行日でございます。一部改正は、議決をいただいた後、令和2年4月1日から施行いたします。  項番4、今後の主なスケジュール(予定)でございます。条例の施行とともに、条例改正の内容をご案内するリーフレットみなとマリアージュ制度手引等を配布いたしまして、みなとマリアージュ制度の受け付けを開始いたします。  次に、本日付資料№3-2をごらんいただけますでしょうか。こちらは、一部改正の概要を一覧にしました資料でございます。朱書きの部分が、今回の改正箇所でございます。  続きまして、本日付資料№3-3をごらんいただけますでしょうか。こちらは条例の新旧対照表でございます。上段が改正案でございまして、直線を引きました部分が改正箇所でございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(土屋準君) 当常任委員会では、これまで港区男女平等参画推進会議の答申以来、いろいろ議論をしてきましたけれども、今回条例の改正案という議案になりましたので、若干内容が重なることもあるかもしれませんが、幾つかお伺いしたいと思います。  まず、これまでの議論の中で幾つか修正がなされたところを確認します。1つ目は、性表現と言っていた部分ですけれども、これは公序良俗に反するのではないかという捉え方をされるのではないかという意見もありまして、性別表現という言い方に変わったところでございます。  2点目は、当初、契約婚という言い方をしていたところがありましたけれども、これも法的には婚姻ではないということでありますので、これもみなとマリアージュ制度という名前になりました。マリアージュというのは、フランス語で結婚という意味だけではなくて、結合、組み合わせ、取り合わせといった意味があるということでございました。  3点目は、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことができるという人権を尊重とされていた部分は、暮らすことを尊重に変わったところでございます。  次に、懸念されるところがあるので、そこを取り上げたいと思います。
     まず、性別表現に関してです。これは何人も正当な理由がない限り他人の性別表現を妨げてはならないとなっていますが、印象として、少しきつい言い方だと思うのです。例えば、トランスジェンダーの方ならともかく、トランスジェンダーの方ではなくても、トイレ更衣室の使用に関して、見た目と逆の表現でトイレ更衣室を使用するとなると、それはほかの人から見れば、そのような格好で入ってこないでと言いたくなるところもあるのではないかと思うのです。また、性被害に遭った女性などは特に不安を感じるという方が多いのではないかと思います。このような場合は今回の条例改正で第7条に4項として追加される「他人の性別表現を妨げてはならない」については、どのような対応になると考えられているのでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) 性別表現の規定の解釈、運用ということになろうかと思います。トランスジェンダーでなくても、トイレ更衣室の使用にあたって、自分の性別とは異なる服装、異性装をして、自分の本来の性別のトイレを使う。男性が女装をして男性のトイレを使うという場合に、そのような格好で入ってきては困るというように制止をすることがこの条例違反になるかどうか、そのようなご趣旨かと思います。  この問題なのですけれども、まずはトイレ管理者が、トイレ管理権として、そのトイレの利用をその人に認めるかどうかという問題があると考えます。男性が普通に男性の服装をして男性のトイレを使うという分には、特段、とめられることもなく使えるのですが、もし男性が女子トイレの方を使おうとすれば、それは使わないでくださいということで、お願いをすると。これはトイレ管理権の行使という形でお願いをしているということになろうかと思います。男性が女装をした形で男子トイレを使う場合に、入ってこないでくださいというお願いをする行為というのは、トイレ管理権の行使としてのお願いということでございます。  こちらの条例で規定をしておりますのは、その方本人の性別表現として、「女装しないでくださいということは言わないでください」妨げないでくださいという規定でございます。あくまでこちらの性別表現については、区の条例で基本的な考え方を示しているということで、トイレに入る入らないの問題は、また別の角度からの視点で整理をするということになるかと思います。 ○委員(土屋準君) わかりました。トランスジェンダーの方については、裁判を起こされていて、そのような対応も話題になりましたけれども、それ以外の方のケースというのは、今回、全国で初めての規定ということですので、なかなかわかりにくいところがあるかと思うのです。これからリーフレット手引等をつくっていくと思いますので、誤解のないようにというか、そのようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) 土屋委員ご指摘のとおり、性別表現は全国初めての規定でございますので、一般の区民の方にもよくご理解いただけますように、理解増進が進みますように、手引、または条例のリーフレット等で十分な周知を行ってまいります。 ○委員(土屋準君) よろしくお願いします。  次に、少し言葉がきついと思う点があるのです。それは第9条に第6号として追加される条文にある、人権侵害の根絶を図りという点なのですけれども、もちろん人権侵害というのは根絶しなければならないのですが、意見が分かれるようなテーマについての議論などの場合、多様性の尊重といいながら、なかなか多様性を認めるということにならず、一方的に差別だと言われてしまうようなこともあるのではないかと思うのです。例えば、同性婚に関して、当事者にとってみれば、認められないことが差別だという意見になるのでしょうけれども、日本の現行憲法では同性婚は認めていないわけだし、当然、認めるべきでないという主張もあるかと思うのです。これを主張すること自体が差別だと言われてしまうのではないか、そして、根絶の対象となってしまうのではないかという不安を感じる人もいるのではないかと思うのです。その点はいかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) 第9条の基本的施策の第6号に人権侵害の根絶という表現を用いております。これは、民主主義国家におきましては、さまざまな議論がなされることが大前提でございます。思想の自由市場という言葉も使われておりますとおり、表現の自由ということ自体が保障された上でのこうした基本的な施策ではないかということでございますので、そういった誤解が何らかの思想、良心を左右するような、そうした規定ではないということは申し上げた上で、人権侵害の根絶という、区が理想とする、あらゆる人権侵害をなくしていくという観点で規定をしたのだということがわかるよう、そこはしっかりとリーフレット等を使って周知をしてまいります。 ○委員(土屋準君) この条文を見ると、そのように捉える人もいるかと思いますので、今後、リーフレット手引等で工夫していただければと思います。よろしくお願いします。  次に、みなとマリアージュ制度の対象についてです。これは性的少数者を対象として考えられてきたテーマだと思いますけれども、事実上はなかなか区別がつかないので、いわゆる異性の事実婚を踏まえるようなことになるのではないかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) この制度は、性的マイノリティの方を対象として、導入するものでございます。性的指向または性自認を理由として、婚姻することができないという方に対して提供するというものでございます。このことにつきましては、区が提供いたします標準契約書の中で、そこがわかるような形で規定を入れるように、文言を入れてまいります。そこはきちんと周知するようにしてまいります。 ○委員(土屋準君) わかりました。  それから、みなとマリアージュ制度については、この制度を取り入れたからというよりも、もともと公正証書の仕組みがあって、その仕組みを活用するのがみなとマリアージュ制度ということで、そもそもこのみなとマリアージュ制度というのではなくても、公正証書を取り交わせば、当事者間の契約というのは法律的にできるものだと思います。それが実際どのように活用されていくかについては、例えば、公の点でしたら、公営住宅、こちらの条例の規則を変えるということになるのではないかと思います。一方で、民間に対しては、例えば、病院での面会、あるいは手術の同意、そういったところは、むしろ民間の方は民間の判断というか、それによるのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) 民間に対しての働きかけということになろうかと思います。区がこのような形で条例を制定いたしますことは、民間の団体、住宅関係の団体、また、医療機関にも周知して、理解を求めていこうと考えております。  手術の同意、または緊急時、入院時の面会を認めるかどうかというのは、最終的には病院の判断ということになりますけれども、国の方からも、そのような場合には、いわゆる親族と言われる方以外の方であっても認めるようにという指導がなされているということも聞いておりますので、この条例の趣旨に従って運用がなされるように、区は民間に理解を求めていきたいと考えております。 ○副委員長兵藤ゆうこ君) 2点質問があります。今回の条例改正によって、条文上に性的指向性自認という言葉が明文化されるわけですけれども、条例名は従来の港区男女平等参画条例ということです。性自認は男性・女性という自認ですので理解できますが、性的指向は、男女平等という概念に含まれるものなのかどうかということが1点、2月13日の朝日新聞などでも報道されていますけれども、34の自治体がパートナーシップ制度を導入しているということで、大半の自治体が要綱で行っている中で、港区が条例に規定することは大変意義があると感じるのですけれども、条例改正ということは区議会で議論、審議を行うという壁があるわけです。あえて議論を必要とする条例で行うこととしたお考えをお伺いいたします。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) まず、1点目の方の条例名についてのお尋ねでございます。こちらの方は、区として、性的指向というのは、性別による差別、男女差別の一つの形態というように捉えております。それは、ある同一の男性を2人の人が好きになったという場合なのですが、その2人のうちの1人が男性であれば、男性が男性を好きになるということで、同性愛ということで、ある種の不利益を受けているのが現状です。2人の1人が女性であれば、女性が男性を好きになるという、これが異性愛ということで、特段不利益をこうむることはないという現状でございます。その人物が男性であるのか女性であるのかによって、差別が生じていると。それは明らかに性別差別、男女差別、結局は男女平等の問題というように受けとめています。  日本ではなかなかこの分野を研究されている方が余りいらっしゃらないと聞いておりますけれども、先に行っておりますアメリカの法学界の方では、このような解釈の方が有力だと聞いております。そのような観点といたしまして、性的指向については男女差別の一つということで、この港区男女平等参画条例という条例名の変更までは必要ないと考えているものでございます。  2点目のお尋ねでございます。どうして条例で行うかということでございますけれども、みなとマリアージュ制度を運用していくためには、やはり区民にご理解をいただく、理解を促進していくということが最も大切なことでございます。そのためには、要綱ではなく条例という法形式で示しまして、行政と区議会が港区の団体意思という形でこれを示すということが、最も理解促進を進める行為につながると考えております。  区議会での条例化の過程でのご議論、また、ご検討いただきましたことは、将来、市民社会の財産になるものと考えております。 ○委員(なかね大君) 少し細かいことなのですけれども、今回の条例改正にあたって、「すべて」と平仮名で書かれていたものが「全て」と漢字に変わっているのですが、これは何か意図するものがあるのでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) 平仮名の「すべて」が漢字に変わっているということでございますが、こちらは平成22年11月30日に内閣から新しい常用漢字表が告示されております。その常用漢字表の中では、「全て」は漢字で書くという取り扱いになっております。条例は、その箇所の改正があった場合に、新しい常用漢字表に基づきまして改正を行うという措置をとっております。今回もこの箇所については「すべて」は「全て」の漢字に改めるというものでございます。 ○委員(なかね大君) 今回の条例改正にあたって関連した措置になるということでよろしいですね。  最後に、先ほど土屋委員から質問がありましたが、今回の条例改正の目的、人権侵害の根絶を図るということと、全ての人の尊厳を守るということをまず基本に置いて、理解促進していくということが大きな役割なのかと思っております。やはり今回のことに関して、さまざまな意見があったかと思いますし、まだまだこれからもさまざまな意見があるかと思うのですけれども、やはり主張が強くなってくると溝が深まってしまうということがあるので、理解促進というのが一番大切になってくるかと思います。  また、子どもたちがこれからつくり上げていく社会の中で、この理念というか、このようなものが大切かと思いますので、これから周知啓発等をまた学校教育においてもこのことがしっかりと取り上げられて、誰もが取り残されない、人権が擁護される社会をつくり上げていく必要があると思います。この辺の周知啓発や学校教育に対してのお考えをお聞かせ願えればと思います。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) 周知啓発、教育ということでございますが、今回、第9条の改正で、第6号と第7号、2つの号が追加をいたしております。第7号は、みなとマリアージュ制度という形、第6号は、全ての人の尊厳を守るための施策ということで、これまで区が実施をしてまいりました性的指向性自認に関するさまざまな啓発活動、教育活動、講演会、広報みなと、人権啓発パネル展など、さまざまな形で展開してまいりました。そのような理解増進を進めるための施策の根拠とする規定が、第9条の第6号でございます。区としては、みなとマリアージュ制度を導入いたしますけれども、これは区民の理解増進が大前提でございますので、第6号と第7号、2つは車の両輪として運用していくという考えでございます。  教育に関しましては、人権に関する区民意識調査報告書の中でも、LGBTの子どもたちが差別されないように教育をしっかりとしてほしいという項目が70%で、最も高い支持率でございました。この結果を踏まえまして、人権の啓発、それから、教育、理解増進の施策はこれからもさらに力を入れて進めてまいります。 ○委員(二島豊司君) 先ほど土屋委員からあった質問に関連するのですが、トイレの話でいうと、体が男性で身なりも男性なのだけれども、心は女性で、トイレだけはどうしても女子トイレを使いたい。しかし、一般的にはその格好で女子トイレに入ろうとすれば、それは入らないでくださいと、通報される対象になる。しかし、その人に関しては、私は心の中が女だからどうしても女性トイレを使いたいと思っていたとき、その人に何か目印をつけろというのは、カミングアウトを強制するのかというような議論が、実際あるようです。  なかね委員からの質問にもあったように、一般的ではないこと、少数であることによって困っている人がいるということを理解してもらう。多くの方、全ての人がそれを理解するということがやはり大切なのであって、個々の事象にばかり目を向けてしまうと、そんな人にトイレを使わせるなとか、トイレを使うためにカミングアウトを強要されたなど、それぞれ自分の立場からの、相手を受け入れないこと、受け入れがたいことが発露され、争い事になる、それは結局、誰にとってもプラスにならない問題となってしまうこともはらんでいるのは事実だと思います。これからさまざまな形でこれをお知らせしていく、リーフレットをつくって皆さんに理解を求めていく、みなとマリアージュ制度についても説明をしていく、啓発をしていくという中で、繰り返しになってしまうかもしれないのですけれども、根底には、理解、そして、不自由を感じている人たちに対する思いやりの気持ちなど、そういったことをそれぞれが持ち合うことが必要で、必ずしも条例や法規にはなじまないかもしれない、そのような情緒的な部分を抜きにして、この話は語れないと私は思っております。そういった観点を踏まえて、今後の説明、資料作り、施策を実際実施していくにあたってはご配慮いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長江村信行君) ただいまご指摘いただきました、思いやりの気持ちという配慮、情緒的な部分にも配慮して、今後の啓発を進めていきます。今後、リーフレットの作成、また、さまざまな啓発活動に生かしてまいりたいと思います。ありがとうございます。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  態度表明はいかがいたしますか。                 (「必要」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いいたします。まず、自民党議員団。 ○委員(土屋準君) これまでこの件に関してはいろいろ議論を重ねてまいりました。港区男女平等参画推進会議の答申以来、幾つかの修正がされているという点、あるいは懸念に対しても、これからリーフレット手引等で適切な周知を図っていくということでございます。みなとマリアージュ制度自体は、法的な公正証書を活用してというところでありますので、それによって公的な婚姻制度など、そのようなものが変わるわけではないという点もありますので、自民党議員団といたしましては、議案第2号港区男女平等参画条例の一部を改正する条例については、賛成いたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 続きまして、みなと政策会議。 ○委員(横尾俊成君) 次に、みなと政策会議としては、本議案に賛成いたします。  ふだんなかなか行政に届くことのない、いわゆるマイノリティと呼ばれる方々の訴えを酌み取って制度がつくられるということは、大変意義深いことだと思います。請願を受け、行政としてもきちんとニーズ調査をするところから始めて、パブリックコメントをして、何度も議会にご報告いただいたこと、そのプロセスは高く評価いたします。また、現時点で考えられる最も進んだ制度にしてくださったことは、一区民としても誇らしいことと考えています。  今回は、みなとマリアージュ制度の導入等でありますが、請願者の方の思いをさらに酌み取って、これを機に区のあらゆる制度や施策を見直して、また、ほかの市区町村とも情報共有して、誰にとっても生きやすい社会づくりを推進してほしいと思います。 ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、公明党議員団。 ○委員(なかね大君) 公明党議員団としましては、今回の議案第2号港区男女平等参画条例の一部を改正する条例について、賛成いたします。  多様性を認め合う社会を実現していく中で、性別等の表現等に関することは大変大きな課題かと考えておりましたが、議論を大変尽くしまして、ここまですばらしい制度につくり上げられたということは、大変すばらしいことと評価しております。これからも多様性を認め合う社会の実現のためにも、我が会派としてもしっかりかかわっていきたいと考えております。  このような意味で、本議案に関しましては賛成いたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、都民ファーストと日本維新の会。 ○委員(榎本茂君) この件につきましては、本当に議論を重ねてまいりました。性別等により差別されない、性別等や国籍の違いを超えて人権が守られる地域社会の実現を目指すという考え方には賛同いたします。これは揺るぎがございません。  ただ、憲法第24条には、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならないとあります。第2項には、配偶者の選択、財産権、相続、居住の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならないとあります。つまり、家族の定義、これは、この条例は憲法第24条が根拠であり、両性の合意にのみ基づくということで、両性というここでの定義は、あくまでも男女であります。残念ながら、憲法は性的マイノリティの性について規定しておりません。  みなとマリアージュ制度の根底にある通念としましては、家族に準ずる権利を付与するということだと認識しております。憲法第94条では、法律の範囲内で条例を制定することができると規定しており、家族に準ずる構成員を法律が規定していないため、条例制定権としては逸脱していると考えるものであります。  以上の理由から、みなとマリアージュ制度に会派として賛同しかねるため、議案第2号港区男女平等参画条例の一部を改正する条例には、反対させていただきます。 ○委員長(杉本とよひろ君) 態度表明は終わりました。  それでは、審議事項(3)「議案第2号 港区男女平等参画条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第2号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。                    (賛成者挙手) ○委員長(杉本とよひろ君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第2号 港区男女平等参画条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。  それでは、委員会を休憩いたします。再開時間につきましては、後ほど連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。                 午後 1時37分 休憩                 午後 3時10分 再開 ○委員長(杉本とよひろ君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  本日審査できなかった区長報告1件、議案11件、請願1件、発案1件につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 委員長報告の案文を調製しましたので、書記に朗読していただきます。    (書記朗読)     ────────────────────────────────────────  ただいま議題となりました日程第 につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  すなわち、議案第2号「港区男女平等参画条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、性的指向又は性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度を導入するとともに、規定を整備するものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。  主な内容は、性別表現という概念が誤解を生まないための対策について、多くの自治体が要綱で規定する中、条例とした理由について、多様性が尊重されるための周知啓発及び学校等での教育について等であります。  質疑終了後、態度表明を行いましたところ、都民ファーストと日本維新の会の榎本委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) いかがでしょうか。よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 案文は了承されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) そのほか、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時11分 閉会...